危機管理トピックス
更新日:2026年5月18日 新着16記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
- ギャンブル等依存症問題啓発週間について
- 監査監督機関国際フォーラムによる「監査におけるテクノロジーの活用 ― イノベーションと監査品質」の公表について
警察庁
- 犯罪統計資料(令和8年1~4月分)
- 自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況について
内閣官房
- 国土強靱化推進会議(第19回)議事次第
- 中東情勢に関する関係閣僚会議(第7回)議事次第
内閣府
- 第6回経済財政諮問会議
国民生活センター
- 据置型Wi-Fiルーターが実質無料?契約内容をよく確認
経済産業省
- 生成AIの開発力強化に向けたプロジェクト「GENIAC」において、新たに製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発テーマ計9件及びロボット基盤モデルに関する研究開発テーマ計2件を採択しました
- 「事業報告等と有価証券報告書の一体開示・一体的開示FAQ(制度編)」を更新しました
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
総務省
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第9回)配付資料
- 災害時における応急仮設住宅の提供等に関する調査<結果に基づく通知>
国土交通省
- グリーン購入に係る公共工事の継続検討品目群(ロングリスト)の公表~掲載された提案について本年度も継続的に検討を行います~
- 全国の建設業許可業者数は3年連続で増加~令和7年度末の建設業許可業者数調査の結果~
~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 新形態銀行
- 官民一体・業界横断的な金融犯罪対策に係る広報について
- 各金融機関においては、詐欺等の被害金の移転に使われている口座について、取引モニタリング等を通じて検知するなどの対策強化を進めていただいているものと承知している。
- 一方で、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺など、金融サービスを不正に利用した犯罪においては、犯罪収益の送金先として不正に売買・貸出された口座が悪用されているという特徴がある。
- 詐欺被害の根絶に向けては、口座の売買・譲渡等が犯罪であることに加え、口座の売却等に対して金融業界として厳格に対応する方針について、国民の認知を高め、口座売買の抑止につなげることが、預貯金口座の不正利用の抑止、ひいては国全体の安心・安全を守ることに繋がるため、官民一体となって戦略的かつ強力な広報を行うことが必要となる。
- このため、2025年12月より、全国銀行協会を中心として、金融庁や警察庁、各業界団体が連携し、統一的なコンテンツとしてショート動画を作成し、デジタル媒体を中心に、当該コンテンツを用いた業界横断的な広報を展開している。
- 各金融機関においても、ショート動画の活用などを通じて、一人でも多くの利用者の目に留まるように様々な場所・場面において当該メッセージを積極的に発信いただきたい。
- 口座不正利用に係る要請文への対応について
- 2025年9月、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策について、2024年8月の要請内容にインターネットバンキングの利用申込時及び利用限度額引き上げ時の確認等を追加する形で、改めて対策の強化を要請した。
- 金融庁では、本要請を受けた各金融機関の対応状況を確認するため、2025年11月にアンケートを実施した。アンケートの実施は、2025年1月に続いて2回目であり、本要請を受けた各金融機関の対応状況を確認することで、金融機関における不正利用対策の更なる強化・底上げを図るとともに、国民を詐欺等の金融犯罪から守る一助とすることを目的とするものである。
- アンケートの回答は集計、分析の上、今後フィードバックを予定している。なお、対策が完了していないものについては、対応未了の期間が続くことで、利用者や金融機関自身が口座不正利用のリスクに長期間さらされることのないよう、今後の対応計画等について、経営陣が主導して検討をお願いしたい。
- 犯罪収益移転防止法施行規則の改正について(非対面の本人確認方法の見直し)
- 偽変造された本人確認書類により開設された架空・他人名義の預貯金口座等が詐欺等に利用されていることを踏まえ、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(2025年4月22日)や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2025年6月13日)において、非対面の本人確認方法をマイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化する旨の方針が示されている。
- これを踏まえ、2025年6月24日、犯罪収益移転防止法施行規則が改正され、非対面での本人確認方法のうち、本人確認書類の偽変造によるなりすまし等のリスクの高い方法が廃止されることが決まった。なお、対面での本人確認方法についても、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付ける方向で警察庁において改正に向けた動きが進められている。
- 偽造身分証での口座開設・不正利用への対策としてきわめて効果が高いことから、本改正の施行日は2027年4月1日となっているが、各金融機関においては、施行日を待たず、可及的速やかな対応をお願いしたい。
- サイバーセキュリティに関する取組について
- 最近のサイバー攻撃はますます深刻化しており、他業種において、業務遂行に多大な影響を及ぼすような事象も頻発している。こうした脅威は金融機関にとって決して他人事ではなく、自分事として取り組むことが重要である。サイバーセキュリティは、事業継続やお客様の信頼を守るために欠かせない経営課題であり、引き続き、経営レベルでの対応をお願いしたい。
- 耐量子計算機暗号(PQC)対応
- 金融ISACにおいて「日本の金融機関のためのPQC移行ガイド」が作成され、その中にPQC移行の具体的な移行ステップも含めた全体像が示されている。PQC移行は、将来の安全性確保に向けて避けられない取組であり、各金融機関において、金融ISACのガイドも参考にしながら、体制整備、システムの優先順位策定やクリプトインベントリの作成など、着実に準備を進めていただきたい。
- 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall 2025)の結果還元
- 2025年10月に実施した「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall 2025)」の評価結果について、2026年1月末日に参加金融機関に還元した。同2月中を問い合わせ期間としていることから、評価内容を御確認いただき、御不明点があれば、還元時に御案内する窓口に御連絡いただきたい。
- 評価結果が良くなかった各金融機関の経営陣においては、問題点をよく確認いただき、インシデント対応手順の見直しをはじめとして、優先順位をつけて改善を進めていただきたい。
- くわえて、改善の進捗を経営陣が確認し、遅延等があれば原因を特定し、問題を是正いただきたい。さらに、人員・予算不足が問題の背景にある場合は、その是正を計画的に進めていただきたい。
- また、今回の演習結果が良好であった金融機関においても、今回は特定のシナリオの下での演習に過ぎないため、最新の脅威動向を考慮して様々なシナリオを想定し、インシデント対応態勢の整備、検証を進めていただきたい。
- さらに、演習に非参加であった金融機関に対しては、今後、各協会を通じて、業態に共通して認められた課題や、良好事例を還元する予定である。非参加金融機関においても、金融庁からの還元内容を参考にして、サイバーセキュリティの強化に取り組んでいただきたい。
- 耐量子計算機暗号(PQC)対応
- 最近のサイバー攻撃はますます深刻化しており、他業種において、業務遂行に多大な影響を及ぼすような事象も頻発している。こうした脅威は金融機関にとって決して他人事ではなく、自分事として取り組むことが重要である。サイバーセキュリティは、事業継続やお客様の信頼を守るために欠かせない経営課題であり、引き続き、経営レベルでの対応をお願いしたい。
- 2025年10月24日付け金融活動作業部会(FATF)声明に係る要請について
- 2025年10月22日から24日の間に開催されたFATF全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択された。
- 同声明においては、北朝鮮及びイランを対抗措置の適用が要請される国・地域とし、ミャンマーを同国より生ずるリスクに見合った厳格な顧客管理措置の適用が要請される国・地域としている。また、イランについては、今回から以下の対抗措置が追加された。
- イランに拠点を置く金融機関の支店等の設置拒否
- イランにおける金融機関の支店等の設置禁止
- これを受け、2025年12月1日、関係する金融機関・協会に対し、金融庁を含む関係省庁から、要請文(「令和7年10月24日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について」)を発出した。
- 同要請文では、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務、疑わしい取引の届出義務及び外国為替取引に係る通知義務の履行の徹底等を求めているところ、周知・徹底をお願いしたい。
- 銀行をかたる詐欺電話(ボイスフィッシング)の発生への注意喚起について
- 2024年秋頃に続き、再度、2025年末に、銀行をかたった電話や自動音声による電話で企業に連絡し、偽サイトへ誘導してインターネットバンキングの情報を盗み取る、いわゆる「ボイスフィッシング」が急増し、複数の企業で被害が確認された。
- 銀行をかたることから、取引関係にある企業がだまされやすく、特に法人取引では不正送金額が大きくなる傾向があり、企業にとっては深刻な経済的打撃となる。
- こうした状況を踏まえ、金融庁は、警察庁等の関係機関と協力し、改めて、金融機関及びその法人顧客に向けて、ボイスフィッシングの手口や対策に関する注意喚起を実施している。
- 各金融機関においても、今一度、昨今のボイスフィッシングによる不正送金の被害状況を踏まえ、必要な対策を検討・実施いただくとともに、法人顧客に対し、注意喚起を徹底されたい。なお、その際、必要に応じ、注意喚起資料も活用いただきたい。
- 南海トラフ地震への対応に係る監督指針等の一部改正(案)について
- 南海トラフ地震に関連して金融機関が取るべき対応については、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」や「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン」、各業態の監督指針等に規定されている。
- 2025年12月25日、金融機関がとるべき対応の一層の明確化に向け、・「事前避難対象地域」内に所在する営業店の対応について、「住民事前避難対象地域」と「高齢者等事前避難対象地域」に区分して精緻化するほか、各文書に規定されている内容を監督指針等に集約し、必要な対応を一覧化する、といった所要の改正を行うべく、監督指針等の改正案を公表し、パブリックコメントを実施した。
- 改正案については、パブリックコメントで受け付けた意見も踏まえて最終化する予定であるが、各金融機関においては、改正後の監督指針等の内容も随時参照いただきながら、引き続き、南海トラフ地震を含めた災害時における適切な対応に万全を期していただきたい。
- FATF 勧告16(クロスボーダー送金)改訂の公表について
- FATFでは、クロスボーダー送金の透明性に関する改訂勧告16を、2025年6月18日に公表した。
- (参考)FATFによる「Payment Transparencyに関するFATF勧告16の改訂」の公表について
- 勧告の改訂は、送金の透明性向上の観点から必要なマネロン対策等の確保することを企図している。FATFは、2024年・2025年の2度の市中協議を始め、金融機関の負担やほかの政策目的との整合性などを踏まえ、リスクに応じた改訂内容を見直した。
- 主要な改訂項目としては、(1)クロスボーダー送金の始点・終点の定義の明確化に伴うペイメントチェーン内の異なる主体の責任の明確化、(2)クロスボーダー送金における送付情報の見直し(送金人・受取人情報の内容・質の改善)、(3)クロスボーダー送金における受取人情報の整合性確認の義務付け、(4)カード決済に関する勧告16適用除外の規定の見直し、(5)カードによるクロスボーダーの現金引き出しへの限定的な基準の適用がある。
- 今回の改訂は、技術的かつ複雑な論点が多く、ステークホルダーも多岐にわたることから、今後FATFでは、FATFの目線をより詳細に説明するガイダンスの作成を進めていくとともに、円滑な実施のため民間ステークホルダーとの対話を継続する予定である。なお、今回の改訂勧告の実施に必要な対応に鑑み、FATFでは2030年末までのリードタイムを設定している。金融庁としては、ステークホルダーの御意見をよく伺いつつ、FATFガイダンス作成や国内実施に向けた検討を進めていきたい。
▼ 生命保険協会
- 不適切事案への対応について
- 昨今、生保各社において、出向者による情報漏えいや不適切な金銭の取り扱い等の事案が続けて発覚しており、金融庁としても大変遺憾である。事案に応じ、実態把握を進め、保険契約者保護に欠ける問題が認められた場合には、法令に基づき厳正に対応していく。
- コンプライアンス上の重大な問題事象は、ビジネスモデルや経営戦略と表裏一体のものとして生じることが少なくなく、自社のコンプライアンス・リスクを管理することはまさに経営の根幹をなすものであり、ビジネスを行う上では一体不可分である。
- 各保険会社の経営陣においては、公表されているそれぞれの事案の重大性を踏まえ、当該リスクを改めて認識いただき、社員に対しても、経営陣自らの言葉でその重要性を示し、しっかりと認識共有することで、その企業の文化・風土となるように取り組んでいただきたい。
- 改正保険業法等の施行に向けた保険代理店への対応について
- 改正保険業法については、2026年6月の施行に向けて、現在、内閣府令並びに「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正案に係るパブリックコメントを踏まえた最終化に向けて対応している。
- 一方、金融庁においては、例年、財務局と協同して、保険代理店における業務の実態把握を目的として、全国各地の保険代理店に対してヒアリングを実施しており、2025事務年度においても1月以降、順次実施している。
- 2025事務年度の当ヒアリングにおいては、保険代理店における改正保険業法等の施行に向けた準備状況や足元で抱える課題などについて確認しているほか、比較推奨販売のルール改正に伴うビジネスモデルへの影響や過度の便宜供与に係る基準の策定状況等についても、あわせて確認することとしている。
- 各保険会社においても、現在、改正保険業法の施行に向けた対応が行われているところと承知しているが、保険代理店から改正保険業法等の内容に関する相談等があった場合には、適切な対応をお願いしたい。
~NEW~
金融庁 ギャンブル等依存症問題啓発週間について
- 毎年5月14日から5月20日は、ギャンブル等依存症問題啓発週間です。
- 多重債務相談窓口では、借金に関する相談を受け付けています。ギャンブル等による経済的なお悩みがありましたら、まずはご相談ください。
- また、ギャンブル等のための資金を新たに借り入れられないようにする「貸付自粛制度」があります。
- ギャンブル等依存症について
- ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。
- 例えば、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済問題に加えて、うつ病を発症するなどの健康問題や家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
- ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
▼ 厚生労働省(依存症の理解を深めるための普及啓発事業 特設ページ)
▼ 依存症対策全国センター(依存症に関する情報はこちら)
▼ 消費者庁(ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ)
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金融庁 監査監督機関国際フォーラムによる「監査におけるテクノロジーの活用 ― イノベーションと監査品質」の公表について
▼ 「監査におけるテクノロジーの活用 ― イノベーションと監査品質」概要
- テクノロジーの急速な進展は、世界全体で監査の在り方を引き続き変革しています。監査法人は、効率性と有効性を向上させ、反復的な作業を削減するために、高度なデータ分析やAI、自動化といったツールを、監査ワークフローにますます組み込んでいます。
- これらのテクノロジーが効果的に適用される場合、人が主導するアプローチによって、特に分析の深化や批判的思考の強化に活用されることで、監査品質の向上が可能となります。具体的な例としては、業務全体でのより一貫した実施、予測分析やリアルタイムデータを活用したより高度なリスク評価、及び異常取引・未承認取引の識別が挙げられます。これらを組み合わせることで、投資家及び財務情報のその他の利用者に対して、より良い保護を提供することができます。
- 一方で、これらのテクノロジーの利用は、新たなリスクももたらします。これには、監督に関する課題、倫理的な利用、及び実施された作業を十分に吟味することなくアウトプットに過度に依存してしまう可能性が含まれます。そのため、監査法人は、これらの課題に対処するにあたり、全社的な方針遵守を確保するために、明確に定められ、継続的に改善されるガバナンス・システムを整備することが推奨されています。
- テクノロジー利用状況に対するIFIARのアプローチ
- IFIARは、監査品質に対するテクノロジーの影響を理解し、モニタリングすることに引き続き尽力しています。6大グローバル監査法人ネットワーク(GPPC加盟法人)との継続的な対話、検査結果の分析、及びメンバー間でのアプローチの共有を通じて、IFIARはテクノロジー利用に関する透明性と説明責任の促進を目指しています。
- IFIARメンバーは、IFIARのグローバル監査品質ワーキング・グループ(GAQWG)とテクノロジー・タスクフォース(TTF)を通じて、メンバーレベル及びネットワークレベルの双方で監査法人と関与しています。これらの取組は、使用されているテクノロジープラットフォームや、監査の様々な機能を支援する個別の監査業務における自動化ツール(ATT : Automated Tools & Techniques)の動向を把握するのに役立っています。
- 本報告書における観察事項は、IFIARに共有された情報に基づくものであり、新たな傾向、実務、及び注目分野に関する洞察を提供することを目的としています。これは、全てのテクノロジーリソース、又はそれらの法人・法域を横断した有効性について、包括的・網羅的に評価したものではありません。
- 主要な知見及び提言
- IFIARの2025年報告書における基礎的なメッセージを踏まえ、本報告書は、テクノロジーリソースの利用状況とその影響をよりよく理解し、モニタリングするために、品質管理プロセスを進化させる重要性を再確認するものです。一定の進展は見られるものの、進化し続けるテクノロジーに対して監督が遅れないようにするため、引き続き重点的な対応が必要です。
- 本報告書は、前回の報告書公表以降に達成された進展を強調するとともに、監査品質を強化するために特に注視が必要な領域を示しています。IFIARメンバーは、監査法人に対して引き続き、以下の点を推奨しています。
- 国際品質マネジメント基準(ISQM)第1号を活用し、監査におけるテクノロジー利用に関して有効なモニタリング及び監督が確保されるよう、(グローバル・ネットワーク、ローカルのメンバー・ファーム、監査業務チームを含め、適切な全てのレベルにおいて)プロセスを進化させ、再構築すること。
- 定義された測定可能な目的を達成し、監査品質の改善に最も大きな影響を与えるATTの、より広範な展開・導入を優先すること。たとえば、監査品質の目的に整合し、監査品質の信頼性や一貫した改善を実証できるツールに焦点を当てること。
- 透明性と信頼性のあるパフォーマンスを促進するため、テクノロジーリソースの開発・取得における適切なガバナンスの仕組みを引き続き構築すること。構築の際、各グローバル・ネットワークやメンバー・ファームの責任に応じた調整が行われること。
- 監査人がテクノロジーを管理下に置き、下された判断及び意思決定について引き続き責任を負うことを確実にするために、必要な措置を講じること。
- IFIARは、財務報告のエコシステムに関わる全ての関係者に対し、新たなテクノロジーが財務報告や監査結果にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを積極的に理解し、管理することを推奨しています。この文脈において、特にテクノロジーが監査における作業の性質を大きく変える可能性がある場合には、地域の規制当局やIFIARの早期の関与の重要性を、IFIARは推奨・強調します。
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警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~4月分)
- 令和8年1~4月の刑法犯総数について、認知件数は246399件(前年同期231810件、前年同期比+6.3%)、検挙件数は96513件(91168件、+5.9%)、検挙率は39.2%(39.3%、▲0.1P)
- 凶悪犯の認知件数は2576件(2242件、+14.9%)、検挙件数は2095件(1906件、+9.9)、検挙率は81.3%(85.0%、▲3.7P)、粗暴犯の認知件数は21020件(18563件、+13.2%)、検挙件数は16498件(14709件、+12.2%)、検挙率は78.5%(79.2%、▲0.7P)、窃盗犯の認知件数は158971件(154552件、+2.9%)、検挙件数は55388件(53157件、+4.2%)、検挙率は34.8%(34.4%、+0.4P)、知能犯の認知件数は27344件(22327件、+22.5)、検挙件数は6651件(6530件、+1.9%)、検挙率は24.3%(29.2%、▲4.9P)、風俗犯の認知件数は5912件(5531件、+6.9%)、検挙件数は5322件(4890件、+8.8%)、検挙率は90.0%(88.4%、+1.6P)
- 詐欺の認知件数は25548件(20768件、+23.0%)、検挙件数は5521件(5404件、+2.2%)、検挙率は21.6%(26.0%、▲4.4P)
- 万引きの認知件数は35464件(34417件、+3.0%)、検挙件数は24249件(23014件、+5.4%)、検挙率は68.4%(66.9%、+1.5P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は20654件(18786件、+9.9%)、検挙人員は15646人(14753人、+6.1%)
- 入管法違反の検挙件数は1265件(1608件、▲21.3%)、検挙人員は854人(1062人、▲19.6%)、軽犯罪法違反の検挙件数は1952件(1716件、+13.8%)、検挙人員は1943人(1671人、+16.3%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は1475件(1518件、▲2.8%)、検挙人員は1050人(1065人、▲3.2%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は552件(380件、+45.3%)、検挙人員は433人(318人、+36.2%)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は1144件(1059件、+8.0%)、検挙人員は611人(560人、+9.1%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1913件(1541件、+24.1%)、検挙人員は1353人(1201人、+12.7%)、銃刀法違反の検挙件数は1357件(1238件、+9.6%)、検挙人員は1107人(1047人、+5.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は3938件(2683件、+46.8%)、検挙人員は2433人(1952人、+24.6%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は40件(38件、+5.3%)、検挙人員は41人(34人、+20.6%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2631件(2452件、+7.3%)、検挙人員は1736人(1594人、+8.9%)
- 日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数143人(133人、+7.5%)、中国27人(23人、17.4%)、ベトナム24人(33人、▲27.3%)、ブラジル13人(7人、+85.7%)、フィリピン7人(11人、▲36.4%)、インドネシア5人(4人、+25.0%)、パキスタン5人(3人、66.7%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、認知件数総数は1799件(2582件、▲30.3%)、検挙人員総数は1117人(1331人、▲16.1%)
- 殺人の検挙件数は16件(8件、+100.0%)、検挙人員は20人(14人、+42.9%)、強盗の検挙件数は20件(28件、▲28.6%)、暴行の検挙件数は111件(122件、▲9.0%)、検挙人員は100人(110人、▲9.1%)、傷害の検挙件数は197件(238件、▲17.2%)、検挙人員は221人(271人、▲18.5%)、脅迫の検挙件数は68件(76件、▲10.5%)、検挙人員は60人(71人、▲15.5%)、恐喝の検挙件数は89件(91件、▲2.2%)、検挙人員は101人(101人、±0%)、窃盗の検挙件数は790件(1014件、▲22.1%)、検挙人員は164人(200人、▲18.0%)、詐欺の検挙件数は237件(597件、▲60.3%)、検挙人員は189人(271人、▲30.3%)、賭博の検挙件数は4件(17件、▲76.5%)、検挙人員は29人(41人、▲29.3%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は1072件(1193件、▲10.1%)、検挙人員総数は605人(759人、▲20.3%)
- 入管法違反の検挙件数は5件(4件、+25.0%)、検挙人員は6人(4人、+50.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は14件(9件、+55.6%)、検挙人員は11人(6人、+83.3%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は7件(11件、▲36.4%)、検挙人員は4人(7人、▲42.9%)、暴力団排条例違反の検挙件数は8件(6件、+33.3%)、検挙人員は7人(9人、▲22.2%)、銃刀法違反の検挙件数は19件(21件、▲9.5%)、検挙人員は16人(21人、▲23.8%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は335件(273件、+22.7%)、検挙人員は138人(140人、▲1.4%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は8件(8件、±0%)、検挙人員は12人(3人、+300.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は525件(680件、▲22.8%)、検挙人員は313人(411人、▲23.8%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は46件(59件、▲22.0%)、検挙人員は8人(40人、▲80.0%)
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警察庁 自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の運用状況について
- 概要
- 令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、自転車への交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されたところ、制度導入後1月間の運用状況をとりまとめたもの
- 導入後1月間の運用状況(暫定値)
- 青切符による告知件数
- 自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の青切符による告知件数は2,147件
- 令和7年中の自転車の交通違反の検挙件数は月平均4,268件(今回から青切符対象となった違反種別に限った数値)
- 自転車に対する交通反則通告制度導入後1月間の青切符による告知件数は2,147件
- 違反種別
- 指定場所一時不停止846件(40%)
- 携帯電話使用713件(33%)
- 信号無視298件(14%)
- しゃ断踏切立入156件(7%)
- 通行区分違反(右側通行)63件(3%)
- その他71件(3%)
- 指導警告票交付数
- 指導警告票交付数は135,855件であり、増加
- 青切符による告知件数
- 今後の取組
- 自転車ルールブック等を活用した交通ルール等の周知
- 自転車ポータルサイトの内容充実
- 交通反則通告制度の適切な運用
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内閣官房 国土強靱化推進会議(第19回)議事次第
▼ 資料2:国土強靱化年次計画2026(素案)の概要
- 35の各施策グループの推進方針及び施策グループ推進のための主要施策
- あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ(1-1~1-7)
- 【国交】線状降水帯・台風、大規模地震・大規模噴火等に関する情報の高度化
- 【国交・農水・財務】流域治水対策
- 【国交】港湾における津波対策
- 【国交】住宅・建築物の耐震化
- 【国交・総務】密集市街地等の改善に向けた対策、火災予防・被害軽減、危険物事故防止対策等
- 【文科】学校施設の安全確保、教育活動等の早期再開、避難所等としての役割を果たすための耐災害性強化等
- 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ(2-1~2-7)
- 【内閣府】避難所の生活環境改善対策とそのための備蓄
- 【内閣府】新総合防災情報システム等を活用した一元的な情報収集・提供システムの整備・運用
- 【環境】避難施設・防災拠点への再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネレーション等の災害・停電時にも活用可能な自立分散型エネルギー設備の導入推進対策
- 【厚労】災害拠点病院等の自家発電設備の整備強化等・給水設備の整備強化等必要不可欠な行政機能を確保する(3-1~3-3)
- 【国交】災害応急対策の活動拠点となる官庁施設の防災拠点機能確保
- 【警察】警察施設の耐災害性強化
- 【国交】TEC-FORCE 等に係る機能強化による災害対応力の強化 等
- 経済活動を機能不全に陥らせない(4-1~4-7)
- 【内閣府】企業の本社機能の地方移転・拡充
- 【経産】中小企業・小規模事業者の事前の防災・減災対策
- 【金融】金融機関におけるBCPの策定・実効性の検証、非常時参集要員体制の整備
- 【農水】農業水利施設等の機能診断を踏まえた保全対策
- 【農水】漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等等
- 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる(5-1~5-5)
- 【総務】データセンター、海底ケーブル等の地方分散
- 【経産】送電網の整備・強化対策
- 【国交】上下水道施設の耐災害性強化、上下水道施設の戦略的維持管理・更新
- 【国交】道路ネットワークの機能強化対策、道路橋梁等の耐震機能強化、電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化対策、道路施設の老朽化対策
- 【国交】鉄道施設の耐震対策・浸水対策、滑走路等の耐震対策等
- 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する(6-1~6-6)
- 【国交】復興事前準備
- 【国交】防災・減災、国土強靱化を担う建設業の担い手確保等に関する対策
- 【国交】防災・減災及び災害対応に資する地理空間情報の整備
- 【国交】災害後の円滑な復旧・復興を確保するための地籍調査
- 【文科】国指定等文化財の耐震対策・防火対策
- 123対策の実施結果
- KPIに基づく目標達成状況
- 達成状況
- 161施策のうち約6割が「達成済み(見込み)」。「おおむね達成」を含めれば約7割。「達成困難」のうちKPIの進捗が5割を超えている施策を含めると全体の8割超。
- 「達成困難」となった理由
- 当初の想定と実際の現地状況との違い
- 資機材確保の困難性や施工業者確保の遅延
- KPIの分母である施策実施対象の拡大 など
- 達成状況
- 取組事例と効果発現の状況
- 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
- 人命・財産の被害を防止・最小化するための対策
- 交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策
- 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策
- 国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進
- 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
- 実施中期計画の進捗状況
- 実施中期計画では、「推進が特に必要となる施策」の事業規模を今後5年間でおおむね20兆円強程度を目途とし、今後の資材価格・人件費高騰等の影響は予算編成過程で適切に反映することとしている
- 施策間連携等の強化による国土強靱化の取組の実効性確保
- 実施中期計画の実施に当たっては、施策間連携等の強化により実効性を確保
- 国土交通省の「地域インフラ群再生戦略マネジメント」や道路と上下水道との連携など、幅広い分野にて広域連携・分野間連携して施設の維持管理・更新を実施
- 汚水処理施設に関する集合処理と個別処理の最適化など、地域特性に応じて自立分散型システムを導入
- 災害時に活用可能な車両の登録制度など「フェーズフリー」の取組を推進
- 大規模地震による被害を軽減するため、住宅所有者の行動変容を促す積極的な普及啓発とともに、耐震改修の低コスト化に向けた検討を実施
- 実施中期計画の実施に当たっては、施策間連携等の強化により実効性を確保
- KPIに基づく目標達成状況
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内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第7回)議事次第
▼ 資料1 経済産業省提出資料
- 「POWERR Asia」の下での原油調達支援・5月2日の日ベトナム首脳会談において、「POWERR Asia」の第一号案件として、ベトナムのニソン製油所の第三国からの原油調達について、NEXIを通じて金融支援する方向で一致。
- 同製油所で精製される石油製品の供給は、ベトナムの経済活動を支え、日系企業のサプライチェーンの維持、日本への医療物資等の重要物資の安定供給等に貢献
- 日ベトナム両国に資する協力
- 経済活動に必要なエネルギー調達の支援
- 医療物資を含む重要物資の工場の稼働やサプライチェーンの維持
- 原油の代替調達の動向
- 原油について、5月は、現時点で約6割の代替調達が実現できる見込み。
- 6月は、現時点で約7割以上の調達に目途。特に米国からは前年比約8倍(5月調達分から倍増)の調達に目途。
- 中東や米国に加え、中南米、アジア太平洋、5月には中央アジア、6月にはアフリカにも原油調達先が拡大される予定であり、原油調達先の多角化が進展。
- 7月の代替調達についても、6月の水準を更に上回る水準を確保するべく、最大限取り組む。
- 当面の備蓄方針について
- 第2弾の国家備蓄放出に際しては、5月の代替調達率を保守的に4割と想定して放出量を決定した一方、現時点では、当初の想定を上回る約6割(日量約140万バレル)の代替調達が実現できる見込み。
- また、6月についても約7割以上の代替調達に目途。輸送上のリスクを考慮し、代替調達率を保守的に6割(日量約140万バレル)と想定しても、これまでの備蓄放出決定分を活用し、6月に必要な原油を確保できる見通し。このため、今月の第3弾の国家備蓄放出の決定は行わないこととする。
- 民間備蓄の義務水準(現在は55日)は、次の1か月間も維持することとする。
- 来月以降の国家備蓄放出については、今後の代替調達の状況を踏まえ、必要に応じ、機動的に対応を行っていく。
- 緊急的な激変緩和措置について
- 緊急的な激変緩和措置を3月19日(木)から実施。
- ガソリン小売価格を全国平均で1リッター当たり170円程度に抑制するための補助を実施。軽油、灯油、重油はガソリンと同額、航空機燃料はその4割を補助。
- これにより、制度開始前の3月16日(月)に8円であったガソリンの全国平均小売価格は、170円程度、軽油、灯油もそれぞれ159円程度、140円程度の水準に低下。
- 燃料の供給の偏り・流通の円滑化等への主な対応状況
- 直接販売スキーム及び前年同月比同量の要請を元に、249件を解消。
- 医療関係
- カテーテルの滅菌工程に必要なボイラー用A重油について、供給確保
- 手術用器械などの医療機器を製造する際に必要な潤滑油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施 【直販】
- 医療機器の素材製造に使用するA重油について、供給確保
- 錠剤製造の滅菌工程に必要なボイラー用灯油について、供給確保
- 病院でリネン類の洗濯に使用するボイラー用A重油について、供給確保【直販】
- 交通・公共サービス関係
- 九州地方の路線バスの軽油について、供給確保
- 海底ケーブル敷設船の燃料となるA重油について、供給確保
- 下水処理施設の雨水ポンプの運転に必要なA重油について、供給確保
- 中部地方のし尿処理施設で使用するA重油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
- 学校給食の調理に必要なA重油について、供給確保【直販】
- 離島向けフェリーの運航に使用するA重油について、供給確保【直販】
- 海洋調査の研究船の運航に使用するA重油について、供給確保
- 地方鉄道の運行に使用する潤滑油について、供給確保
- 農水畜産業関係
- 乳製品工場で使用するA重油について、供給確保
- 九州地方及び東海地方の茶製造に必要なA重油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施 【直販】
- 大規模な農村地域における農業機械用のガソリン・軽油について、石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
- 養殖用の稚魚や畜産用の飼料製造に必要なA重油について、供給確保
- と畜場のボイラー稼働に必要なA重油について、供給確保
- 漁船の運航に必要なA重油について、石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
- 油脂等を製造する際に使用するA重油について、供給確保
- 関東地方及び近畿地方の茶製造に必要なA重油について、供給確保
- 重要物資製造業関係
- 半導体製造に必要なボイラー稼働に使用するA重油について、供給確保
- 電池製造に必要なボイラー稼働に使用するA重油について、供給確保
- 医療関係
- 直接販売スキーム及び前年同月比同量の要請を元に、249件を解消。
- 潤滑油の安定供給に向けた流通事業者・需要家への要請
- 日本全体で必要な量は確保されているが、3月下旬から供給不安を抱く流通事業者・需要家が大量発注したことで、一部で供給に偏りが発生したため、4月17日(金)に潤滑油製造事業者に対し、前年同月比同量の販売に向けた取組を要請。
- それ以降も、工作機械向けの機械油や自動車向けのエンジン油を中心に供給不安を抱く需要家からの相談件数は増加傾向。
- サプライチェーン構造が多様かつ多層的であることを踏まえ、潤滑油製造事業者から、下流の取引先に対し、前年同月比同量を基本とした購入と、困った場合の経産省への情報提供を呼びかけるとともに、分かりやすいチラシを展開するよう要請。
- また、エンジン油を使用する自動車整備業、自動車用品小売、建機・農機整備業、及び機械油を使用する部品製造業、中小製造業の関係業界団体から、所属の需要家に同様の取組を行うよう要請
- 塗料・シンナーの目詰まり解消対策強化について
- 塗料・シンナーに関して、川上~川中(石油化学メーカー、商社、塗料・シンナーメーカー)については、順次、出荷が実績並に戻りつつある一方、川中~川下において、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが残っている状況。
- 目詰まり解消対策をもう一段強化すべく、地方支分部局(地方経産局・地方整備局等)と本省(経産省・国交省等)とが連携し、以下取組を実施することで、プッシュ型で一つ一つ確実に解消していく。
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内閣府 第6回経済財政諮問会議
▼ 資料2 当面のマクロ経済運営について(有識者議員提出資料)
- 我が国の景気は緩やかに回復している。今年の春季労使交渉で、3年連続で5%程度の賃上げ、3%を上回るベア改定が実現すれば、この基調は底堅さを増す。この基調を維持・強化し、「強い経済」を構築するため、中東情勢の影響などを注視し、経済財政運営に万全を期すべき。こうした問題意識の下、提言する。
- 先行きのプラス要因(賃金動向)を確かなものにするために
- 厚生労働省の「毎月勤労統計」をみても、実質賃金は今年に入りプラスで推移。賃上げモメンタムの継続、地方・中小企業への波及を目指し、政府は、引き続き、賃上げ環境の整備に取り組むべき。加えて、公的分野の賃金・人件費単価についても、引き続き適切な改定に取り組むべき。
- なお、「毎月勤労統計」には、従前よりサンプル替えに伴う下方修正の断層が見られる。今般、厚生労働省において改善に向けた検討が開始されたことは望ましい動き。統計の質的改善に加え、こうした断層を補正した計数の作成を含め、利用者利便に配慮した情報発信にも取り組むべき。
- 先行きのマイナス要因(中東情勢に起因するリスク)の緩和
- 短期的なサプライショックへの対応
- 政府は、需要動向に配意しながら、サプライショックの緩和・解消に務めるべき。原油や重要物資の総量確保と安定供給に関する適切な情報の発信と共有に努めるとともに、取引の円滑化や価格上昇に伴う事業者の資金繰りを適切に支援すべき。
- 日本銀行には、期待を含めた物価変動を注視しつつ、市場における各種の資金需給動向にも配慮した、適切な金融政策の実施を期待。
- 経済財政諮問会議としては、政府・日本銀行の間で、「強い経済成長」と「安定的な物価上昇」の両立の実現に向けて政策連携が図られていることの重要性に鑑み、こうした取組状況について、適宜確認を行う。
- なお、中東情勢の混乱が長引く場合には、原油価格の高止まりが、交易条件の悪化を通じて企業や家計の実質所得に及ぼす影響や、サプライチェーンの不安定化や寸断による生産・投資活動への影響を十分注視していく必要がある。
- 中期的なサプライショックへの対応
- 特定物資の対外依存度の高さや調達先の特定地域への集中から生じる我が国経済のぜい弱性を克服し、経済効率や生産性を犠牲にしない自立性の向上に向け、エネルギー安全保障の危機管理投資について、可能なものは前倒して着実に推進すべき。官民・同志国連携を通じて、サプライチェーンの維持・強靱化にも取り組むべき。
- 短期的なサプライショックへの対応
▼ 資料4 財政の信認確保に向けた不確実性の見える化と市場とのコミュニケーション強化
- 4月13日の諮問会議では、「責任ある積極財政」の具体化に向けた5原則の方向性が共有された。原則5の核心は、不確実性を織り込んだ分析・検証を制度として整え、透明で一貫したコミュニケーションを通じて市場の信認を確保することにある。そのためには、何を継続的に示すのか、また、誰がどのように検証するのかを具体化することが重要である。
- 指標の公表について
- 市場の信認を確保するためには、財政運営の目標だけではなく、財政状況を複数の指標によって継続的に示すことが重要である。
- 総債務は、政府の契約上の債務、借換え需要、資金調達リスクを把握する上で重要である。他方、純債務は、政府保有資産を踏まえたネットの財政ポジションを把握する際の補足的な指標となる。また、PB、財政収支、利払い費等は、財政運営のフローや金利上昇への感応度を把握する上で重要である。
- したがって、いずれか一つの指標に依拠するのではなく、複数の指標を相互補完的に示す必要がある。その際、諸外国における財政ルールや財政指標の運用も参考にしつつ、我が国の経済・財政構造や市場環境を踏まえ、継続的に指標の示し方を改善していくべきである。
- 検証の手法について
- こうした複数指標による財政把握については、指標の列挙にとどめず、不確実性の下で評価することも重要である。こうした検証の手法の一つとして、SDSA(Stochastic Debt Sustainability Analysis、確率的債務持続可能性分析)の考え方について、分析手法としての有効性を検討すべきである。
- この点、チリの Autonomous Fiscal Council は、SDSA の発想に基づく不確実性を織り込んだ財政分析として、政府の財政ルールや財政経路等をレビューしている実例である。
- こうした事例も一つの参考としながら、前提、リスク、政策対応の考え方を分かりやすく示し、国内外の市場関係者との透明で一貫したコミュニケーションにつなげていくことが重要である。
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国民生活センター 据置型Wi-Fiルーターが実質無料?契約内容をよく確認
2026年5月14日、メールマガジンに掲載された情報です。
- 内容
- スマートフォンが自宅でつながりにくくなり携帯電話ショップで相談したところ、据置型Wi-Fiルーターを勧められた。「ルーター本体は約7万円(36回払い)だが、サービスで毎月約2千円割り引くので実質無料」と言われたので契約した。後日、請求明細を確認したら前月より約5千円高かったため「実質無料と言われて契約した。別途通信料金がかかるとは聞いていない」と解約を伝えると、「中途解約の場合はルーター本体の代金を支払ってもらう」と言われた。契約時にきちんと通信料金やルーター本体代金の割引条件の説明があれば契約しなかった。納得いかない。(70歳代)
- ひとこと助言
- 機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる「据置型Wi-Fiルーター」の契約に関する相談が寄せられています。
- 据置型Wi-Fiルーターを利用するには、通信契約とルーター本体の契約が必要です。一定期間中月々の通信料金を割り引くサービスを提供している事業者では、期間中の契約を続ければルーター本体は「実質無料」となりますが、中途解約するとその時点での本体代金の残債を請求されます。
- 「実質無料」「安くなる」などと言われても、月々の支払額、解約時に発生する料金なども契約前にしっかり確認しましょう。
- 内容がよく分からなかったり、必要がない契約は断りましょう。
- 解約の際は、すぐに契約先事業者に申し出ましょう。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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経済産業省 生成AIの開発力強化に向けたプロジェクト「GENIAC」において、新たに製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発テーマ計9件及びロボット基盤モデルに関する研究開発テーマ計2件を採択しました
- 経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、生成AIの開発力強化に向けたプロジェクト「GENIAC」において、製造業データ等のAI-Ready化(データをAIが利活用可能な状態にすること)に関する研究開発(委託)及びロボット基盤モデルに関する研究開発(助成)を行います。
- 背景
- 生成AIの利活用があらゆる分野で検討され、開発競争が国際的に激化している中、日本として生成AIの開発力を確保・強化していくことが重要となります。
- 中でもデータは生産性向上やイノベーション創出の基盤となる重要な資源となっており、これまでAIの性能向上を支えてきたウェブ上の公開データは学習が進みつつあるところ、今後は企業や組織が保有する実データの活用が一層重要となります。
- また、AIロボティクスは、新産業の創出にとどまらず、人口減少・少子高齢化に伴う構造的な人手不足への対応、エッセンシャルサービスの維持、サプライチェーン全体のDX・GX、さらには経済安全保障上の自律性・不可欠性の確保にも貢献する、我が国の成長基盤そのものに関わる戦略領域です。
- 「GENIAC」の概要
- 速やかに生成AIに関する開発力を国内に形成するために、経済産業省とNEDOでは、2024年2月から「GENIAC(Generative AI Accelerator Challenge)」プロジェクトとして、基盤モデルの開発に必要な計算資源の提供支援やコミュニティの運営等を行っています。
- 2026年度からの新規事業として、製造業データ等をAIが利活用可能な状態(AI-Ready化)とするための課題等の解決に資する手法開発等及びロボット基盤モデル開発を支援することとしています。
- 製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発(委託)
- AIの開発・利活用において今後一層重要となる企業や組織が保有する実データの活用に向けて、NEDOが実施する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」を活用し、製造業データ等をAI-Ready化するための手法の研究開発、当該手法の有用性のための実データを用いた実証・評価、及び知見の公表に向けた支援を実施します。
- ロボット基盤モデルの研究開発(GENIAC)(助成)
- AIによる知能の高度化を通じて自律制御を実現するため、今回は、公道、航路等の公共インフラを利用する自動運転車、ドローン・無人航空機、自動運航船等の機械システムを直接制御するロボット基盤モデル開発の支援を実施します。
- 製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発(委託)
- 採択テーマについて
- 製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発
- 2026年1月27日から2月26日にかけて、NEDOにおいて以下の公募を実施し、採択結果を発表しました。採択テーマの詳細と実施予定先は、以下のURL先をご覧ください。
- ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ポスト5G情報通信システムの開発(委託)
- 事業期間:2026年度から2027年度のうち1年間
- ロボット基盤モデルの研究開発
- 2026年2月20日から3月23日にかけて、NEDOにおいて以下の公募を実施し、採択結果を発表しました。採択テーマの詳細と実施予定先は、以下のURL先をご覧ください。
- ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ポスト5G情報通信システムの開発(助成)
- 事業期間:2026年度から2029年度のうち最大3年間
- 製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発
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経済産業省 「事業報告等と有価証券報告書の一体開示・一体的開示FAQ(制度編)」を更新しました
- 経済産業省は、一体開示・一体的開示を企業が取り組むことが容易になるよう「事業報告等と有価証券報告書の一体開示・一体的開示FAQ(制度編)」を更新しました。一体開示・一体的開示が実務に普及することで、企業が効果的かつ効率的な開示を実現し、企業と投資家の建設的対話がより促進されることが期待されます。
- 背景・概要
- 現在、制度上は、会社法に基づく事業報告及び計算書類(以下「事業報告等」という。)と金融商品取引法に基づく有価証券報告書の両方の要請を満たす一つの書類を作成して、株主総会前に開示することが可能となっています。
- 経済産業省は、一体開示・一体的開示を企業が取り組むことが容易になるよう、2021年に「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ(制度編)」を取りまとめました。
- 本FAQ取りまとめ以降、会社法・金融商品取引法等において関連する条項の改正が行われると共に、株主総会前に有価証券報告書を提出する企業が増加傾向にあり、一体開示に向けて株主総会の基準日を変更した旨を適時開示する会社も見受けられる等、開示実務及び環境が変容していることから、これらの状況等を勘案したうえで、法務省・金融庁等の各関係機関にもご協力いただき、本FAQを改訂しました。
- 本FAQが、企業が開示書類作成の効率性・合理性を高める選択肢の一つとして一体開示・一体的開示に取り組んでみようと思う企業のご参考になれば幸いです。
- 関連資料
▼ 【資料】事業報告等と有価証券報告書の一体開示・一体的開示FAQ(制度編)(2026年5月更新版)
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経済産業省 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
- 経済産業省は、郵便物受取サービス業を営むtenso株式会社に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認義務の違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)は、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行う義務等を課しており、郵便物受取サービス業者は、同法の特定事業者として規定されています。
- 特定事業者の概要
- 名称:tenso株式会社(法人番号2010701020921)
- 代表者:直井 聖太
- 所在地:東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング7階
- 業態:海外転送サービス(転送コム)※
- 国内のECサイトで購入した商品を国外の住居へ転送するサービス
- 事案の経緯
- 経済産業省が同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
- 違反行為の内容
- 経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
- 取引時確認
- 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。
- 取引時確認
- 経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
- 命令の内容
- 3.の違反行為を是正するため、令和8年5月13日(水曜日)付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
- 犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に違反する行為について、同項に規定する取引時確認を行うこと。
- 犯罪収益移転防止法の理解及び遵守を徹底するとともに、上記(1)の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策には、上記(1)以外の行為(令和2年4月1日以降のもの。)に係る取引時確認の実施計画を含めること。
- 令和8年6月15日(月曜日)までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。
- 3.の違反行為を是正するため、令和8年5月13日(水曜日)付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
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総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第9回)配付資料
▼ 資料9-2 権利侵害情報等の発信・拡散を巡る課題への対処について
- インターネット上の誹謗中傷等による被害への対応策
- そもそも、誹謗中傷等を自ら書き込まないために
- ユーザのICTリテラシー向上
- 誹謗中傷等の発信をさせないため、ICTリテラシーを高める活動として、教材冊子の作成公表、啓発講座、専用特設サイトの拡充等を継続的に実施。
- 誹謗中傷等の投稿を削除したい
- 事業者に投稿の削除を申請
- 情報流通プラットフォーム対処法による、削除に関する責任制限制度の運用。
- 令和6年の法律改正により、大規模なプラットフォーム事業者に削除対応の迅速化等を義務付け。
- 書き込んだ相手に損害賠償を求めたい
- 発信者情報開示請求
- 情報流通プラットフォーム対処法による、発信者情報開示請求制度を継続的に運用。
- 令和3年に法律改正等により、対策を強化(新たな裁判手続の創設)。
- どうしたらよいか分からない
- 相談窓口への相談
- 対応方法を案内できるよう、総務省等が運営する相談窓口(違法・有害情報相談センター)等における体制や相互連携について、継続的に強化。
- そもそも、誹謗中傷等を自ら書き込まないために
- 違法・有害情報の相談件数等の増加
- 総務省の運営する違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数は高止まり傾向にあり、令和6年度の相談件数は、6,403件。
- また、誹謗中傷などの相談者の名誉や会社の信用を貶めるような情報についての相談件数については近年増加傾向にあり、令和6年度の相談件数は3,989件。
- 関係団体等からの継続的な要請等
- 地方公共団体及び被害者支援団体等の関係団体から、権利侵害情報やヘイトスピーチの解消に向けての要請を多数受領。
- SNS等インターネット上の誹謗中傷等を抑止し、迅速かつ円滑な被害者救済が必要。
- 極めて悪質な情報については閲覧できなくする等の措置を検討し、被害者救済体制を強化すべき。
- 被侵害者のみならず、地方公共団体や人権擁護機関等からも円滑な削除要請を可能とする制度が必要。
- SNS等の利用の拡大
- 主要な大規模特定電気通信役務の中高年層における利用率が増加。
- 令和5年から令和6年でXの利用増加率は50代において17.8%、60代で12.8%。
- 娯楽にとどまらず社会生活に必要な情報収集のための利用が拡大。
- 日常的な情報収集のためSNS・動画共有サービスの投稿から「情報をとることが多い」又は「情報をとることがときどきある」と回答した者の合計が40.1%(新聞(紙、ウェブ)は36.5%)。
- 主要な大規模特定電気通信役務の中高年層における利用率が増加。
- 生成AI技術の登場と進歩・普及の急速な進展
- 生成AI利用率が令和5年度から令和6年度にかけて約3倍(9.1%→26.7%)に増加。
- 20代では令和6年度において利用率が44.7%となっており、特に利用が拡大。
- 実在の人物や著作権の対象となっているコンテンツを同意なく模倣した架空の画像・映像を発信・拡散することも可能。
- 権利侵害情報等の発信・拡散に関する利用者の理解状況
- 情報の発信・拡散が身近となり簡便となりつつある一方で、権利侵害に当たり得る情報の発信・拡散について知っている旨の回答をする利用者が半分程度に留まる場合がある。
- 発信・拡散することが他人への権利侵害となりうるいくつかの類型の情報を例示し、それぞれ発信・拡散をすることで法的責任を問われる可能性があることの理解度(自己申告)についてアンケート調査を実施。
- 他人を誹謗中傷する内容の投稿については72%が知っている旨を回答した一方で、生成AIによる他人の画像加工や著作
- 権侵害については知っている旨の回答が58%、誹謗中傷投稿の『リポスト』については47%に留まった。
- SNS等サービスにおける権利侵害情報対策への利用者のニーズ
- 権利侵害情報の対策が取られているか否かによるニーズの違いについて把握するため、(1)利用者数が少ないが、権利侵害情報への対策がいろいろと取られているサービスと、(2)利用者数は多いが、そうした対策があまり取られていないサービス、のどちらを利用したいか質問
- 「利用者数が少なくても権利侵害情報の対策が取られているサービスを使いたい」を選んだ回答者が約8割。
- 主要なSNS等における情報流通の大規模化
- 大規模特定電気通信役務における情報流通が日々増加。その中には権利侵害も含まれると想定。
- 被害者のため支援団体が権利侵害情報を大規模に探知して対処する場合あり。
- YouTubeでは1日約2,000万本の動画が新たに投稿。
- また、一般利用者2,000名を対象にしたアンケート調査において、インターネット上で誹謗中傷を見たことがあるとの回答が62.3%、そのうち21.5%は毎日又はほぼ毎日誹謗中傷を目にしていると回答。
- 日本オリンピック委員会は、SNSにおける悪質な投稿の探知のため、日伊両拠点でAIと人の目を使い24時間体制を構築したところ、選手らに関するSNSなどの投稿およそ24万件をモニタリングし、悪質な誹謗中傷と判断した1919件に削除要請を実施。そのうち、実際に削除された投稿は371件だったとしている。
- 本検討会における検討事項(案)
- 権利侵害情報等の流通に関する最近の状況を踏まえ、表現の自由等の基本的人権にも配慮しつつ、権利侵害情報等の発信・拡散の防止の観点から今後取り組むべきことは何か。
- 権利侵害情報等の発信・拡散への対応について、事後対応だけでなく事前に対策することを検討すべきか。表現の自由に配慮しつつ、対応する方策としてどのようなものがあると考えられるか。
- 権利侵害情報等の発信・拡散の防止に向けて、行政、事業者、利用者等の各主体は、それぞれどのような役割を担うべきと考えられるか。
- 検討に当たってご留意いただきたい事項(表現の自由との関係)~プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ(抜粋)
- 個別の違法・有害情報に関する罰則付の削除義務
- 違法・有害情報の流通の低減のために、プラットフォーム事業者に対して、大量に流通する全ての情報について、包括的・一般的に監視をさせ、個別の違法・有害情報について削除等の措置を講じなかったことを理由に、罰則等を適用することを前提とする削除義務を設けることも考えられる。しかしながら、このような個別の情報に関する罰則付の削除義務を課すことは、この義務を背景として、罰則を適用されることを回避しようとするプラットフォーム事業者によって、実際には違法・有害情報ではない疑わしい情報が全て削除されるなど、投稿の過度な削除等が行われるおそれがあることや、行政がプラットフォーム事業者に対して検閲に近い行為を強いることとなり、利用者の表現の自由に対する制約をもたらすおそれがあること等から、慎重であるべきである。
- 違法情報の流通の網羅的な監視
- プラットフォーム事業者に対し、違法情報の流通に関する網羅的な監視を法的に義務付けること報の流通の低減を図る上で有効とも考えられる。しかしながら、は、違法情行政がプラットフォーム事業者に対して検閲に近い行為を強いることとなり、また、事業者によっては、実際には違法情報ではない疑わしい情報も全て削除するなど、投稿の過度な削除等が行われ、利用者の表現の自由に対する実質的な制約をもたらすおそれがあるため、慎重であるべきである。
- 個別の違法・有害情報に関する罰則付の削除義務
~NEW~
総務省 災害時における応急仮設住宅の提供等に関する調査<結果に基づく通知>
▼ 概要
- 調査の背景
- 近年の大規模災害では、被災者の居住環境が損なわれる事態が度々発生しているが、応急仮設住宅(賃貸型応急住宅及び建設型応急住宅)の提供等に時間を要していることなどにより、被災者の避難所等での避難生活が長期化
- 南海トラフ地震や首都直下地震では、これまでより多くの応急仮設住宅が必要になるとの想定
- 住宅を失った被災者が1日も早く生活を再建できるよう、円滑・迅速な応急仮設住宅の提供等に資するため、被災地(熊本地震又は能登半島地震で被災した地方公共団体)及び大規模災害が想定される地域(南海トラフ地震又は首都直下地震で被災が想定される地方公共団体)を対象に調査を実施
- 主な調査結果
- 迅速な応急仮設住宅の提供のためには、事前に必要戸数や供給可能戸数を推計することが必要だが、地方公共団体による推計の精度にばらつき
- 大規模災害想定地域では、建設用地だけでなく建設資材の供給能力も加味した精緻な推計を行っている例がある一方、半壊世帯を考慮せず必要戸数を推計している例や賃貸型応急住宅の供給可能戸数を推計していない例あり
- 賃貸型応急住宅は3者間契約方式(被災者、物件所有者、地方公共団体による契約方式)が基本とされているものの、大規模災害時には被災者が早期に住まいを確保できる遡及契約方式(被災者と物件所有者が締結した賃貸契約を後に地方公共団体を加えた契約に切り替え、遡って賃貸型応急住宅とする方式。既存契約の解除やこれに伴う家賃の返金が発生)による入居が相当数あり、平時から準備が必要
- 遡及契約方式による入居が、熊本地震で約5割、能登半島地震で7割超
- 大規模災害想定地域では、遡及契約方式が例外と位置付けられているため具体的な準備をしていなかった地方公共団体が多く、同方式に関する更なる情報(具体的事例、想定されるトラブル等)を求める意見あり
- 建設型応急住宅の建設用地は原則として公有地を利用することとされているものの、大規模災害時には候補地が被災したため民有地も多く利用されており、民有地の活用に向けた一層の取組が必要
- 能登半島地震では、想定以上に民有地の利用あり(想定8%→実績13.9%)
- 大規模災害想定地域では、建設型応急住宅の建設候補地のうち民有地の割合は4.2%であり、建設候補地の確保に苦慮している地方公共団体からは平時からの民有地の確保事例の提供を求める意見あり
- 迅速な応急仮設住宅の提供のためには、事前に必要戸数や供給可能戸数を推計することが必要だが、地方公共団体による推計の精度にばらつき
- 当省の主な意見
- 内閣府は、大規模災害に備えた応急仮設住宅に係る適切な事前準備の観点から、地方公共団体に対し、以下の措置を講ずる必要
- 応急仮設住宅の必要戸数等の推計に当たって考慮すべき事項を整理し周知
- 遡及契約方式の例外的位置付けを改め、遡及契約方式に係る事例等の提供情報の充実
- 建設候補地に民有地を活用している事例を収集・提供するなどにより、更なる検討を促進
~NEW~
国土交通省 グリーン購入に係る公共工事の継続検討品目群(ロングリスト)の公表~掲載された提案について本年度も継続的に検討を行います~
- 環境省、経済産業省同時発表
- 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく昨年度の特定調達品目及び判断の基準等の追加、見直しの検討において、公共工事分野の提案で、特定調達品目等の追加、見直しに反映されなかったもののうち、継続検討品目群(以下、ロングリストという。)として整理を行った5提案について公表を行います。
- 概要
- 公共工事については、目的となる工作物(建築物を含む)は、国民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、資材等の使用に当たっては、実際と同等の条件下での検証及び評価が必要なことや、目的となる工作物の品質及び性能確保に留意する必要があります。また、コストについても、公共工事においては、その縮減に取り組んでいることにも留意する必要があります。このため、公共工事に係る品目及び判断の基準等の検討においては、提案品目のロングリストへの掲載により使用実績を含めた長期の検討を行うこととしています。
- 公共工事に係る特定調達品目等の追加、見直しの検討においては、資材、建設機械、工法及び目的物のそれぞれについて提出いただいた提案に対し環境負荷低減効果を中心に検討を行った結果、特定調達品目等の追加、見直しのため更に検討を進めるものとそれ以外のものの判断を行い、前者をロングリストとして整理を行っております。
- ロングリストに掲載された提案については、その課題ごとにE,Q,S,Cのグループに分類しています。それらについては、必要な追加情報の提供を受けた上で、本年度も継続的に検討を行います。(別紙参照)
- 昨年度の特定調達品目等の追加、見直しの検討において、ロングリストとして整理され、公表を行うことについて提案者の了解を得た5提案となっています。
- この5提案について、今年度以降の提案の参考としていただくため、ホームページ上において公表を行います。公表の対象とする項目は、統合品目名、提案品目名、品目概要及び検討結果としています。なお、提案品目名及び提案品目の概要は提案資料から抜粋したものです。
▼ 継続検討品目群(ロングリスト)(資材)
~NEW~
国土交通省 全国の建設業許可業者数は3年連続で増加~令和7年度末の建設業許可業者数調査の結果~
- 今般、令和7年度末の全国の建設業許可業者数調査の結果をとりまとめたところ、建設業許可業者数は483,823業者となりました。
- 建設業許可業者数は令和4年度末に一度減少しましたが、令和5年度末から増加傾向になり、3年連続で増加となりました。
- 国土交通省では、建設業に許可制度を採用した昭和47年度以来、毎年度(3月末時点)における全国の建設業許可業者数を調査し、許可業者数の動向を把握しています。
- 今回の調査結果(令和7年度(令和8年3月末時点))の主なポイントは以下のとおりです。なお、詳細は、別添資料をご覧ください。
- 令和7年度末現在の建設業許可業者数は483,823業者で、前年度からは123業者(03%)の増加となりました。
- 平成30年度末以降、建設業許可業者数は増加傾向にあり、令和4年度に一旦減少しましたが、令和5年度末から3年連続で増加となりました。


