危機管理トピックス
更新日:2026年6月29日 新着24記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融庁 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公布等及びパブリックコメントの結果等について
- 金融庁 FATF声明の公表について(2026年6月プレナリー)
- 金融庁 FATFによる市中協議文書「FATF改訂勧告16ガイダンス案」の公表について
- 金融庁 「地域金融機関の内部監査共同化に関する調査」報告書等の公表について
財務局
- 関東財務局 ドゥラックアセットマネジメント株式会社に対する行政処分について
警察庁
- 警察庁 小型無人機等飛行禁止法の改正について
原子力委員会
- 原子力委員会 令和7年度版原子力白書
法務省
- 法務省 「令和7年度人権教育及び人権啓発施策」(年次報告)について
内閣官房
- 内閣官房 経済財政諮問会議(令和8年第8回)・日本成長戦略会議(第5回)
- 内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第11回)議事次第
国民生活センター
- 国民生活センター カーリース選びは慎重に
- 国民生活センター ニキビ、AGA治療や痩身目的等のオンライン診療のトラブルにご注意-処方薬の定期購入にかかるトラブルが目立ちます-
内閣府
- 内閣府 第9回経済財政諮問会議
消費者庁
- 消費者庁 大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起
経済産業省
- 経済産業省 「労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略」を公表します
- 経済産業省 「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び「契約書ひな形」を公表します
- 経済産業省 「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」の選定企業を決定しました
総務省
- 総務省 「情報通信成長戦略官民協議会 中間取りまとめ」の公表
- 総務省 KDDI株式会社に対する報告徴収
- 総務省 書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導
- 総務省 「令和7年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
国土交通省
- 国土交通省 6月の主要建設資材の需給動向は全ての調査対象資材において均衡~主要建設資材需給・価格動向調査( 令和8年6月1~5日現在)の結果~
- 国土交通省 日本が主導した世界初の自動運転システムの国際基準が合意~安全な自動運転車の開発が加速~
- 国土交通省 「土地の戸籍」に関する最新の調査実施状況を公表します~リモートセンシング手法等の活用拡大により林地の地籍調査が加速!~
~NEW~
金融庁 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公布等及びパブリックコメントの結果等について
- 改正の概要
- 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)において、預金取扱金融機関間で不正利用口座に係る情報を共有する枠組みの創設について盛り込まれたことを踏まえ、以下の改正を行うもの。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
- 預貯金取扱事業者に対し、以下の努力義務を新たに規定。
- 犯罪・犯罪収益の移転に利用又はそのおそれがあると認めた口座について、情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置を定めた上で、取引時確認等の措置を行うに際して必要な情報を他の預貯金取扱事業者に提供すること
- 提供を受けた情報を整理・分析し、必要に応じ犯罪収益移転防止のために必要な措置を講じること
- 主要行等向けの総合的な監督指針等
- 口座不正利用対策の一環として、金融機関が情報共有の枠組みに参加し、(ア)不正利用口座に係る情報を提供すること、(イ)提供された情報を利用して適切なリスク低減策を講じること、を新たに規定。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
- 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)において、預金取扱金融機関間で不正利用口座に係る情報を共有する枠組みの創設について盛り込まれたことを踏まえ、以下の改正を行うもの。
- 公布・施行日等
- 本改正に係る命令等は、本日付で公布・公表し、令和9年4月1日(木曜)から施行・適用されます。
▼ (別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
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金融庁 FATF声明の公表について(2026年6月プレナリー)
▼ 行動要請対象の高リスク国・地域(翻訳)
- 高リスク管轄区域は、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与に対抗する体制において重大な戦略的欠陥を抱えています。高リスク国として特定されたすべての国に対して、FATFはすべての加盟国に対し、強化されたデューデリジェンスを実施するよう呼びかけ、最も深刻な場合には、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金(ML/TF/PF)リスクから国際金融システムを守るための対策を講じるよう各国に求めています。このリストは外部からはしばしば「ブラックリスト」と呼ばれます。
- 2020年2月以降、イランは2024年1月、8月、12月および2025年8月と11月に報告を行い、行動計画の状況に重大な変更はありませんでした。
- 拡散資金調達リスクの高まりを踏まえ、FATFはこれらの高リスク管轄区域に対して対策を講じるよう改めて呼びかけます。
- FATFの対象となる管轄区域は、その加盟国やその他の管轄区域に対して対抗措置の適用を求めています
- 朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)
- 過去10年間のFATFの声明を踏まえ、FATFはDPRKがマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策(AML/CFT)体制における重大な欠陥や、大量破壊兵器(WMD)拡散および資金調達に関連するDPRKの違法活動がもたらす深刻な脅威に引き続き懸念を抱いている。
- FATFは2011年以降、すべての国が国連安全保障理事会決議に従い、対象を絞った金融制裁を強固に実施し、DPRKから発せられるマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与の脅威から自国の金融システムを守るために以下の対策を講じる必要性を繰り返し強調しています。
- 北朝鮮の銀行との通信関係を終了すること
- 北朝鮮の銀行の子会社や支店は自国に閉鎖すること。および
- DPRKの人物とのビジネス関係や金融取引を制限すること。
- これらの呼びかけにもかかわらず、北朝鮮は国際金融システムとの接続性を高めており、これが拡散資金調達(PF)リスクを高めていると、FATFは2024年2月に指摘している。これには、より警戒心を高め、これらの対抗措置の実施と執行の再実施が必要です。国連安全保障理事会決議2270号に定められているように、北朝鮮は制裁違反の目的でフロントカンパニー、ペーパーカンパニー、合弁事業、複雑で不透明な所有構造を頻繁に利用している。そのため、FATFは加盟国およびすべての国に対し、DPRKおよびその代理による取引促進能力に対して、より強化されたデューデリジェンスを実施するよう促しています。
- FATFはまた、報告された金融接続性の増加に伴う拡散資金調達リスクの高まりを各国に十分に評価・考慮するよう促しています。特に次回の評価では、勧告1および即時成果11に基づくPFリスクを十分に評価することが求められているためです。DPRKに関連するPFリスクの評価を支持する信頼性と信用のもとなった情報を得る能力は、1718委員会の専門家パネルの任務終了により妨げられています。したがって、FATFは北朝鮮の標的を絞った金融制裁の遵守措置および対北への対抗措置の実施を監視します。
- イラン
- FATFは、イランがAML/CFT体制の欠陥を解消しようとする中で、イランがFATFに再関与していることを認めています。2016年6月、イランはこれらの欠点に対処するための高レベルの政治的コミットメントを、2018年1月に期限切れの行動計画を通じて示しました。2019年10月、イランの行動計画の進展が見られなかったことを受け、FATFは加盟国に対し、イランに拠点を置く金融機関の支店および子会社に対する監督審査の強化を要求し、財務取引の関連報告メカニズムや体系的な報告の強化を導入すること。また、イランに所在する支店および子会社に関して、金融グループに対して外部監査の要件を強化しることも義務付けられています。2020年2月以降、イランが行動計画を完全に取り上げられなかったことを受け、FATFは加盟国に対し、勧告19に沿った効果的な対策の適用を求めています。
- 2026年1月、イランは国連組織犯罪防止条約(パレルモ条約)およびテロ資金供与防止条約(TF条約)の批准についてFATFに最新情報を提供しました。FATFはイランの提出と関与に注目していますが、現時点では、イランがパレルモ条約およびTF条約に対して示した留保が過度に広範であり、イランの国内のこれらの条約遵守はFATF基準に合致していないと評価しています。FATFはまた、イランが2016年以降の行動計画の大部分に取り組んでいないことも指摘しています。
- イランの核拡散防止義務の不履行に関する国連安全保障理事会決議を考慮し、FATFはすべての管轄区域に対し、イランから生じる拡散資金調達リスクに対処するためのFATF基準に基づく義務を思い出させます。さらに、イランから発生するテロ資金供与および拡散資金の脅威が継続し、イランの行動計画が未完成のままであることを踏まえ、FATFは加盟国に対し改めて呼びかけ、すべての管轄区域に対しイランに対して効果的な対策を講じるよう促します。以下を含む。
- 関係国からの子会社、支店、代表事務所の設立を拒否する、または該当する金融機関や仮想資産サービス提供者が十分なAML/CFTシステムを持たない国であることを考慮して;および
- 金融機関や仮想資産サービス提供者が関係国に支店や代表事務所を設立することを禁止する、または関連する支店や代表事務所が十分なAML/CFTシステムがない国にあることを考慮して。
- リスクベースで、対象国または対象国の個人とのビジネス関係や金融取引(仮想資産取引を含む)を制限します。
- 金融機関および仮想資産サービス提供者が新たな対応関係を築くことを禁止し、関係国の金融機関および仮想資産サービス提供者との既存対応関係についてリスクに基づくレビューを義務付けること。
- 対抗措置を講じる際、各国は人道支援、食料・保健物資、外交運営費用、個人送金などの資金流が、イランから生じるテロ資金供与や拡散資金のリスクを考慮し、国際的義務に沿って適切に扱われることを確実にすべきである。イランは、行動計画が完全に完了するまで、FATFの行動呼びかけ対象管轄区域リストに残ります。FATFが以前述べたように、イランがFATF基準に沿ってパレルモ条約およびテロ資金供与条約を批准・実施した場合、FATFは対策の停止を含む次の措置を決定する。イランが行動計画のさらなる進展を示せない場合、FATFはさらなる次の措置を検討する可能性がある。
- FATFは、イランに対し、以下の対策を完全に取り組むため、FATFと協力して行動計画のさらなる進展を緊急に進めるよう強く促します。(1) テロ資金供与を十分に犯罪化し、「外国の占領、植民地主義、人種差別を終わらせようとする」指定グループへの免除を撤廃することを含む。(2) 関連する国連安全保障理事会決議に従い、テロリスト資産の特定および凍結;(3) 適切かつ強制力のある顧客デューデリジェンス体制を確保すること;(4) 当局が無許可のマネー/バリュートランスファーサービス提供者を特定し、制裁している様子を示すこと;(5) パレルモ条約およびTF条約の批准および実施がFATF基準に沿っていること、および相互法的支援を提供する能力の明確化;および(6)金融機関が送金に完全な発信者および受益者情報が含まれていることを確認すること。
- FATFの要請の対象となる管轄権および他の管轄区域に対し、その管轄区域から生じるリスクに比例した強化されたデューデリジェンス措置の適用を要請する
- FATFは、下記管轄権に対して対策ではなく、強化されたデューデリジェンスの適用を求めています。
- ミャンマー
- 2020年2月、ミャンマーは戦略的欠陥に対処することを約束しました。ミャンマーの行動計画は2021年9月に期限切れとなりました。
- 2022年10月、進展が続いており、行動計画の期限を1年過ぎても多くの行動項目が未解決であることを踏まえ、FATFは手続きに則ったさらなる措置が必要と判断し、メンバーおよび他の管轄区域に対し、ミャンマーから生じるリスクに比例した強化されたデューデリジェンス措置の適用を求めました。FATFは、強化されたデューデリジェンスの一環として、金融機関は取引や活動が異常または疑わしいかどうかを判断するために、ビジネス関係の監視の程度と性質を強化することを要求しています。2026年10月までに進展がなければ、FATFは対策を検討する予定です。
- この報告サイクルにおいて、ミャンマーはAML/CFT体制の改善に向けた措置を講じています。以下は、法執行機関(LEA)の捜査における金融情報の活用強化を示し、国際協力による越境的なML事件の捜査の実演、犯罪所得、道具、および同等価値の財産の凍結・押収・没収の増加を示すこと。ミャンマーは戦略的欠陥に対処するため、FATFの行動計画を緊急に実施すべきです。以下は以下の通りです:(1) 金融情報ユニット(FIU)による運用分析と情報の拡充;(2) リスクに見合った調査・起訴が行われること。
- さらに、FATFは、ミャンマーにおける詐欺およびサイバー詐欺の活動は依然として広範囲であり、重大な違法な金融リスクを伴っていると指摘しています。ミャンマーは、オンライン詐欺やギャンブル対策のための国内委員会の設立や地域・国際協力の強化など、詐欺およびサイバー詐欺対策のためにいくつかの措置を講じているにもかかわらずです。FATFは、詐欺やサイバー詐欺の脅威に伴う違法な金融リスクに対処するためにミャンマーに対し適切な措置を講じるよう求めており、今後もミャンマーと協力していきます。これらの違法な資金の脅威に対処するにあたり、ミャンマーは犯罪組織による人身売買の被害者に十分な配慮を払うべきです。
- 最後に、強化されたデューデリジェンスを適用する際には、人道支援、正当なNPO活動、送金のための資金の流れが妨げられたり、抑制されたりしないことを各国は確実にすべきです。特にミャンマーの地震救援活動に関して、FATFは勧告の実施がNPOに不当かつ不均衡な影響を与えず、さらに市民社会や人道支援の提供を不当に妨げないことを確認する重要性を認識しています。FATFはまた、ミャンマーのAML/CFT活動が正当な資金流入に対して過度な監視を行っていないかを引き続き監視します。
- ミャンマーは、行動要請の対象国リストに留まり、その完全な行動計画が完了するまで残ります。
~NEW~
金融庁 FATFによる市中協議文書「FATF改訂勧告16ガイダンス案」の公表について
▼ 公表ページ<FATFウェブサイトにリンク>
- FATFが支払いの透明性向上に向けた指針に関する公的意見募集を開始
- 強化されたFATF勧告16を支援するための指針
- パリ、2026年6月24日 – 金融行動タスクフォース(FATF)は、強化された支払い透明性基準の実施を支援するための新たな指針について、業界および市民社会の関係者の意見を募集しています。
- 2025年6月に合意されたFATF勧告16の改訂は、決済環境の変化に対応し、越境決済に伴う情報の透明性を高め、不正や誤りを防ぐためのツールの導入を義務付けることで、国際決済システムの安全性とセキュリティを強化するものです。世界中のすべての国が2030年末までにこれらの変更を実施する準備が整うと予想されています。
- FATFは、世界中の異なるビジネスモデルや能力を持つ金融機関、決済システムの運営者、市民社会、研究コミュニティなど、できるだけ多くの関係者からの意見を聞きたいと考えています。新興経済国や収容能力の低い管轄区域からの意見は特に歓迎されます。
- 以下の点について、ガイダンスが十分な明確さと支援を提供しているかどうかを含む幅広い問題についてのフィードバックを歓迎します。
- 誤った支払いの検出と防止、改訂基準で想定された3つのアライメントチェックオプションを活用すること;
- 収容能力の低い管轄区域を含む金融包摂を支援する実施;
- 推奨16がデジタルウォレットやモバイルマネーなどの新しい決済手段にどのように適用されるか;および
- 勧告16の実施とデータ保護およびプライバシー要件の達成。
- 協議に関する質問の全リストは、草案ガイダンスの説明覚書に記載されています
- FATF会長のエリサ・デ・アンダ・マドラソ氏は次のように述べました。「この新しいガイダンスが目的に適しており、世界中の国や金融機関が2030年の期限までに新しい『旅行ルール』要件を実施できるよう支援したいと考えています。関心のある方々には意見を共有し、強化された勧告16号の潜在力を最大限に引き出すことを強く促します。これにより、当局や金融機関が資金の流れを追跡し有害な犯罪行為を阻止する力がより強化されるでしょう。」
- 強化されたFATF勧告16を支援するための指針
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関東財務局 ドゥラックアセットマネジメント株式会社に対する行政処分について
- ドゥラックアセットマネジメント株式会社(東京都港区、法人番号3010901023211)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和8年6月2日付)。
- 金融商品取引業に係る業務につき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していない状況及び金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
- 当社は、検査基準日現在、髙橋俊秀代表取締役(以下「髙橋代表」という。)を含めて4名の役員(非常勤監査役1名含む。)が在籍しているほか、法令遵守に係る統括者としてコンプライアンス室長、投資助言業務の統括者として投資運用部長、内部監査を担当する内部監査室長(以下、役員及びこれら業務の統括者等を総称して「管理役職員」という。)などを配置している。
- 当社は、令和3年5月の金融商品取引業の登録以降、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業(以下「助言業」という。)ともに取扱実績がなかったが、同6年1月より、新たに目黒営業所(以下「営業所」という。)を新設するとともに営業員を大幅に増員し、国内株式等に関する助言業を開始している。
- こうした中、今回検査において、以下のとおり、当社の経営管理態勢及び内部管理態勢に重大な不備が認められた。
- 経営管理態勢が機能していない状況
- 当社では、取締役会以外に、重要な経営事項等を機関決定する会議体は存在しないところ、令和5年4月以降は、本店移転に係る決議のために1回のみ取締役会が開催されたのを除き、同6年1月の営業所設置及び助言業の開始時も含め、取締役会が開催されていなかった。加えて、役員の実働状況についてみても、少なくとも令和6年1月以降、髙橋代表以外の役員3名のうち、2名は業務自体を行っておらず、残りの1名についても、業務状況に照らし、経営管理にほとんど関与していないことが認められた。
- また、営業所での助言業を開始以降、髙橋代表は、金融商品取引業に関する知識や経験を全く備えていない者に営業所における業務管理全般を一任したまま、本来、営業所の業務を統括すべき投資運用部長には、顧客勧誘などの業務管理、営業員管理や顧客管理に一切携わらせなかったほか、業務上及び組織上の重要事項について報告を受ける十分な管理態勢も構築していなかった。
- さらに、当社は、助言業の運転資金につき、髙橋代表からの借入に大きく依存している状況にある中、直近決算期において4期連続の赤字が継続しているなど、大幅な債務超過の状況に陥っているにもかかわらず、経営改善のための方策の検討すら行われていない状況にあった。
- 管理役職員において営業所の管理ができていない状況
- 当社役職員でない者による営業活動を看過している状況
- 当社は、助言業の拠点として同事業を拡大することを目的に、令和6年1月に営業所を新たに設置し、それ以降、同所では助言業のみを行っているところ、当社と雇用契約のない7名が、同年2月から同8年2月までの間、見込み顧客に対し、当社との投資顧問契約の締結に向けた勧誘行為を行い、同契約を締結した顧客計100名に対して、国内株式の買いの助言等を行うなど、当社の助言業務の一部を行っていた事実が認められた。
- 上記状況について、髙橋代表を含む管理役職員は、関東財務局(以下「当局」という。)検査官らの指摘によって初めてこれを認識したとしており、当社は、約2年間という長期間にわたって、営業所の職員数の約2割に該当する7名が、当社役職員でないにもかかわらず、当社の助言業務の一部を実施していたことを看過していた。
- 営業員による営業実態を把握できていない状況
- 当社については、金融庁等の窓口宛てに、当社営業員が、金融庁等に登録がない暗号資産交換業者を通じて顧客に暗号資産を取引させている、又は、遠隔操作によって顧客に暗号資産交換業者で口座開設させているなどとして、令和6年2月から同8年1月までにかけて、当社による暗号資産取引等の営業活動に関して延べ48件の苦情が寄せられていたところ、当社の営業実態は以下のとおりとなっていた。
- 当社においては、投資運用部長は顧客へ投資助言を行う営業所の業務を統括すべき立場にあるところ、実際には自らが作成した国内株式の推奨銘柄を記したレポートを髙橋代表へ配付するにとどまり、当該レポートが社内でどのように活用されているかなど、営業員による投資助言の具体的な状況を全く把握していないほか、助言記録の作成に一切関与しておらず、助言記録の保管状況も把握していなかった。このように、当社は、本来投資運用部長が行うべき顧客勧誘などの業務管理、営業員管理や顧客管理を全て営業所任せにしており、投資運用部長には一切携わらせなかった。
- また、当社においては、コンプライアンス室長に営業所が使用している業務用端末で保存したデータへのアクセス権限が付与されていないため、日々、営業員が作成している助言記録の検証を行っていないほか、営業所における顧客勧誘の方法や苦情対応の状況などについて、営業所から報告を受ける態勢も構築されていないことから、管理役職員が営業現場における業務実態を把握できておらず、当社営業員に対するけん制が全く機能していない状況となっていた。
- 加えて、コンプライアンス室長は、法令遵守に係る統括者の立場から本来行うべき、営業員に対する金融商品取引法(以下「金商法」という。)等に関する研修の実施状況の把握や営業所における雇用状況の確認なども一切行っていなかった。
- 内部監査態勢が機能していない状況
- 当社は、少なくとも1年に1度以上は内部監査を実施するとしているが、令和4年1月以降、一度も内部監査を実施しておらず、当社の内部監査態勢は全く機能していない状況が認められた。
- 法令等違反行為
- 上記(1)から(3)までのとおり、当社では、経営管理態勢及び内部管理態勢が機能しておらず、髙橋代表を含めた管理役職員が、金商法等に基づく検証や確認を怠っていたことに起因して、例えば、顧客との契約締結時に提供すべき情報として、営業所の情報を提供していないなど、多数の法令等違反行為が看過されている状況も認められた。
- 当社役職員でない者による営業活動を看過している状況
- 経営管理態勢が機能していない状況
- 上記のとおり、当社においては、経営管理態勢及び内部管理態勢が機能しておらず、営業所における不適切な業務運営(下記(2)の点を含む。)が看過されているなど、法令等違反行為をけん制・防止する態勢が構築されていない状況であるほか、これらの根底には、髙橋代表をはじめとする当社役職員における法令等遵守意識の欠如があると認められ、金融商品取引業を適確に遂行するための人員確保及び体制整備が行われていないものと認められる。
- 当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号の2に規定する「金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者」及び同項第1号ヘに定める「金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」に該当し、同法第52条第1項第1号に該当すると認められる。
- 検査忌避
- 営業所の臨店検査において、当局検査官らが業務に関係する資料の提出を求めるなどしたところ、当社の営業員らは、これに反発した上、検査官らによる要求にもかかわらず、一部を除き正当な理由なくその提出を拒否し、あるいは、一旦提出に応じた電子データの削除を要求するなどし、検査の執行を著しく阻害した。
- 上記のとおり、当社は、金商法第56条の2第1項の規定による検査の執行の妨げになる行為に及んだものであり、同法第52条第1項第7号に規定する「金融商品取引業に関し法令に違反したとき」に該当するものと認められる。
- 金融商品取引業に係る業務につき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していない状況及び金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況
- 以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
- 登録取消し
- 関東財務局長(金商)第3251号の登録を取消す。
- 業務改善命令
- 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
- 現在、当社と投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること。
- 上記(1)、(2)の対応状況について、令和8年7月27日までに書面により報告するとともに、上記期限にかかわらず、当局の求めに応じ随時書面で報告を行うこと。
- 登録取消し
~NEW~
金融庁 「地域金融機関の内部監査共同化に関する調査」報告書等の公表について
▼ (別添)地域金融機関の内部監査共同化に関する調査報告書(概要)
- 背景・目的
- 金融機関を取り巻く環境変化は日々変化しており、足元でも世界的な金融経済情勢の変化や国内の金利上昇局面などボラタイルな状況にある。こうした環境下でも、金融機関には、フォワードルッキングな観点でのリスク分析・コントロール態勢の構築が求められている。また、最近は、コンプライアンス・リスク管理態勢の脆弱性に起因した不祥事件も発生しており、内部統制の充実・強化が急務となっている。
- 現下、内部統制やリスク管理態勢・業務運営に対して客観的に保証し、改善提案も行う内部監査の重要性及び高度化の必要性が高まっているものの、地域金融機関の多くが、その重要性・必要性を認識しつつも、内部監査部門に質を含めた必要十分な人材を配置できていないなどの課題を抱えている。
- こうした課題に対して、複数の金融機関が協調し合う「内部監査の共同化」(知見共有・人材の相互活用や外部専門家の共同利用等)が実現すれば、自金融機関での費用を含めた負担を抑制しつつ、効率的・効果的な内部監査を実施できる可能性があり、また業界全体の内部監査機能・能力の底上げに資する可能性がある。
- 本調査は、地域金融機関の内部監査共同化の実現可能性や運用態勢構築に向けた示唆を得ることを目的として実施した。
- 内部監査の位置づけ・成熟度水準の前提
- 内部監査人協会(IIA)によれば、内部監査は「組織体に価値を付加し組織体の業務を改善することを目的とした、独立にして客観的な、アシュアランス業務及びアドバイザリー業務であり、ガバナンス/リスク・マネジメント/コントロールの有効性を評価・改善する体系的手法で目標達成を支援する。」とされている。
- グローバル内部監査基準(IIA公表)では、内部監査は「取締役会・経営管理者へ独立・リスクベース・客観的なアシュアランス等を提供し、価値創造・保全・維持能力を高めることが目的」とされる。
- 金融庁は、内部監査の成熟度水準を、4段階(第一:事務不備監査/第二:リスクベース監査/第三:経営監査/第四:信頼されるアドバイザー)で整理している(金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書2025:2025年6月公表)。
- 地域金融機関の内部監査の現状・課題
- 内部監査体制
- 成熟度水準(自己評価)
- 銀行業態は第二段階以上が大半
- 協同組織は第二段階未満が大半
- 内部監査人員
- 地方銀行は10名超が80%以上
- 第二地方銀行は10名超が40%程度
- 信用金庫は4名以下が60%
- 信用組合は3名以下が70%超
- 年齢・経験
- 全体として、50歳以上が約90%、経験10年以上は10%強程度 ※協同組織では60歳以上が50%程度
- 資格取得者の配属
- 地方銀行では約40%が11名以上、9%が0名
- 第二地方銀行では約10%が11名以上、15%が0名
- 協同組織では約80%が0名
- 成熟度水準(自己評価)
- 品質確保・高度化に関する課題
- 高負荷/共同化可能プロセス
- 地銀業態では第二段階未満では「リスクアセスメント」、第二段階以上では「個別監査-事前準備」「同-実査・検査」「同-報告」が多い
- 協同組織では成熟度にかかわらず「リスクアセスメント」が多く、ノウハウ不足が課題
- 予算・外部サービス活用実績
- 協同組織は予算(年間)が1百万円未満が90%超、外部サービス活用実績も10%程度と、新たな費用負担は難しい
- 課題項目・分野
- 全業態で「知見の不足」が最も多く、次いで「人員数の不足」 ※知見不足分野は「システム・IT」が最多
- 協同組織では「システム・IT」以外も含めた専門分野を選択する先が多い→協同組織では外部専門家の活用が課題解決に繋がり得るが、追加費用負担の難度が極めて高い
- 高負荷/共同化可能プロセス
- 共同化意向
- ニーズ:「専門知識が必要な領域」が中心(例:システム・IT・サイバー、マネロン等)
- 期待:「高度化/品質確保」「人材育成・専門性向上」「標準化」「リソース効率化」と様々
- 懸念:「情報管理・守秘義務」と「費用」が多い
- 支出可能額:信用金庫・信用組合では3百万円未満が80%程度
- 共同化の取組実績・検討は「実績・検討無し」が90%程度
- 地域ごとに勉強会・情報交換会を開催し、監査手法等を共有しえいる事例あり。こうした流れが共同化へ発展させる起点となり得る
- 内部監査体制
- 業態別・成熟度水準別の共同化への課題/懸念とニーズ/期待(概要)
- 業態を問わず、課題は、「人員数の不足」「知見の不足」、期待は、「品質向上」「人材育成・専門性向上」、懸念は「費用」「情報管理・守秘義務」が多い。
- 共同化へのニーズ・期待は、業態や成熟度によって違いがあり、銀行では「外部専門人材の利用による品質維持・効率化」、「共同化による低コスト化」が、協同組織及び第二段階未満の銀行では「内部監査知見の共有」が高い
- 内部監査共同化に向けた論点まとめ
- 共同化の意義と可能性
- 単独金融機関での対応が難しい課題があり、例えば、(1)高度な専門分野(マネロン、サイバー等)、(2)標準的な内部監査手法等の知見の獲得、(3)実務におけるノウハウの収集など、それぞれの課題に対し共同化を通じて費用抑制も含めた効率的・効果的な内部監査の高度化を図ることが期待できる。具体的には、監査手続等の標準化により定型業務の効率化を図り、高リスク領域に監査資源を優先投入するなど、機能・能力の底上げが期待される。
- 共同化の前提・考え方
- 内部監査における外部リソースの活用はコソーシング等として現在も行われている。一方、共同化の観点からは、活用可能な領域はさらに広がると考えられる。ただし、内部監査に関する重要な判断と最終責任は各金融機関自身が負うことが前提となる。具体的には、計画承認・最終判断・報告書承認等の重要機能は自金融機関内に保持する必要がある。これらの機能と各金融機関の共同化への期待・ニーズを考慮して共同化対象プロセスを検討することが有用である。
- 共同化の形態(3類型)
- 共同化による提供業務により3つに類型することが考えられ、(1)外部専門家組織の共同利用、(2)複数金融機関による共同化機関組成、(3)業界団体・中央機関への機能集約といった共同化の形態があげられる。
- 共同化優先業務・領域の方向性
- 業態・成熟度水準により優先業務等は異なる。例えば、銀行業態では高度専門領域の課題認識が強く、専門領域の個別監査支援として外部専門家活用が適合し、銀行業態の第二段階未満及び協同組織では、テンプレート共同開発、知見共有、勉強会等による標準化・人材育成が適合すると考えられる。
- 実現に向けたポイント
- 共同化の実現は、第一段階の先では、知見共有・勉強会等の開催など、取り組みやすく低コストな方法でスタートし、上位段階への移行を目指す、また、第二段階の先では、高度専門領域における外部専門家の共同利用によりコストを低減させるなど、それぞれの業態・成熟度水準に応じた取り組みを行うことで、実現可能性が高まると考えられる。
- 共同化の意義と可能性
- 中長期的な視点での内部監査共同化に関する考察
- 内部監査の共同化は、短期的には、テンプレート共同開発・知見共有・勉強会等により基礎力補完と標準化を進め、専門領域では外部リソースの共同活用を検討することが現実的である。また、中期的視点からは、共同化機関の組成や業界団体への機能集約も選択肢となりうるが、既に多くの金融機関で実施されているシステム共同化を背景に、事務不備監査の標準化や一部工程へのシェアードサービス・生成AI活用で効率化が見込める。将来的には、業務委託型の新組織設立が考えられるが、これには経営機構(合意形成)、業務運営、費用負担、幹事による調整など、組織として継続運営を行う上での難度が高く、外部リソースの活用から段階的に業務範囲を拡張していくことが考えられる。
- 更なる内部監査高度化を目指す上での「共同化」の意義は、多くの金融機関が抱える課題である「不足しがちな人材・専門性」を補完(内部監査の知識や技術を付与)しつつ、準拠性中心からリスクベース監査へ転換し、経営に資する監査への人材確保と内部監査の組織内への浸透を促し、内部監査の品質を維持・向上させていく点にあり、業界全体としての底上げにもつながることが期待される。そのためには高度専門性と経営層との広範な対話が不可欠であり、各行の主体的な検討と経営陣の意識改革が重要なポイントとなると考えられる。
- 今後の行政対応の方向性
- 基本的な方向性(行政の役割)
- 地域金融機関における内部監査の高度化は、各金融機関単独での取組み(自助)には限界があるが、地域金融機関が共助でこの課題を乗り越えられる可能性は大いにあると考える。
- 金融庁には、共同化に関する具体的なイメージや実施条件、留意点等を明確に示し、こうした自助・共助の取組みの後押しするとともに、引き続き内部監査高度化に関連するメッセージを発信することで経営陣の意識改革を行うことを期待する。
- 行政対応として考えられる事項
- 共同化に向けた短期的検討(実現可能なモデルの提示):共同化のモデル(例:業態ごとのコンソーシアム、地域単位での連携、特定の監査テーマに絞った協業など)や、その効果、先行事例を整理し発信することで、各金融機関における共同化の検討を促進することが重要であると考えられる。
- 業態や成熟度に応じた実現可能性が高い共同化モデルを示すことが考えられ、例えば以下が考えられる。
- 高度専門領域に課題を持つ金融機関には、専門家による個別監査における外部専門組織の共同利用による支援
- 成熟度水準が発展段階にある金融機関には、標準化や人材育成を目的としたテンプレートの共同開発、知見共有、勉強会等による支援など
- 共同化に向けた継続検討(実施条件の整理・イメージの醸成):責任所在、情報管理・守秘義務等の実務課題への対応を継続的に議論することや、ガイドラインや留意点を示して金融機関が共同化に取組みやすい環境を整備することが期待される。
- 外部リソース活用時も活用可能な業務と金融機関内部に保持すべき重要機能の切り分けに関する考え方や、情報管理対策(非競争領域に限定、情報アクセス制限等)の提示により共同化のイメージを醸成させることも必要と考えられる。
- 高度化へのメッセージ発信:2019年6月「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」の公表以降、継続してきた内部監査高度化メッセージの発信は、各金融機関の内部監査への意識向上につながっている。
- マネロン・サイバー等の高度専門分野に対して共同化が有効な手段となり得ること等、標準手法による業界内での統一的な水準の確保と個社の内部監査の品質向上との関係性も踏まえ、共同化の意義をより明確に発信することが重要であると考えられる。
- 共同化に向けた短期的検討(実現可能なモデルの提示):共同化のモデル(例:業態ごとのコンソーシアム、地域単位での連携、特定の監査テーマに絞った協業など)や、その効果、先行事例を整理し発信することで、各金融機関における共同化の検討を促進することが重要であると考えられる。
- 基本的な方向性(行政の役割)
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警察庁 小型無人機等飛行禁止法の改正について
- 令和8年改正(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行)
- 令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されます。
- 同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。改正内容については、次の資料を御確認ください
▼ 改正内容概要資料
- 対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね「300m」⇒「1,000m」の指定された対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を原則禁止
- ※対象施設の管理者の同意を得た者等による飛行は可能(飛行の前に都道府県公安委員会等への通報が必要)
- レッドゾーン(対象施設の敷地・区域)上空の飛行禁止又は警察官等による措置命令に違反した者には罰則
- ※イエローゾーン(対象施設周辺地域のうちレッドゾーン以外の場所)
- 上空の飛行禁止に違反した者に対する罰則なし⇒ 罰則を創設
- 対象施設
- 国の重要な施設等 国政の中枢機能等の維持
- 国会議事堂等[衆議院議長・参議院議長指定]
- 内閣総理大臣官邸等[内閣総理大臣指定]
- 危機管理行政機関[対象危機管理行政機関の長指定]
- 最高裁判所庁舎[最高裁判所長官指定]
- 皇居・東宮御所[内閣総理大臣指定]
- 対象特別要人所在施設[警察庁長官指定]
- 政党事務所[総務大臣指定]
- 外国公館等 良好な国際関係の維持
- 大使館等[外務大臣指定]
- 外国要人の所在する施設[外務大臣指定]
- 国際会議の準備・運営のための会議場施設等[外務大臣指定]
- 防衛関係施設 我が国を防衛するための基盤の維持
- 自衛隊施設[防衛大臣指定]
- 在日米軍施設[防衛大臣指定]
- 空港[国土交通大臣指定] 国民生活及び経済活動の基盤の維持
- 原子力事業所[国家公安委員会指定] 公共の安全の確保
- 国の重要な施設等 国政の中枢機能等の維持
- 警察官等による対象施設の安全確保措置
- 違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずること(措置命令)が可能
- やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとること(対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)が可能
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原子力委員会 令和7年度版原子力白書
▼ 概要版
- 核燃料サイクルとは~軽水炉サイクルの全体像
- 資源の少ない我が国では、エネルギー安全保障に寄与する電源として原子力発電を位置づけ、使用済燃料を再処理し、回収されるウランとプルトニウムを有効利用する核燃料サイクルを推進する方針とし、長期的な原子力利用を図ることを目指している
- 核燃料サイクルは核兵器の材料となる核物質や技術にも関係するものであり、平和利用の担保が不可欠。我が国は、原子力基本法で原子力利用を平和の目的に限ると規定。保有する全ての核物質について、IAEA保障措置の厳格な適用を受け、IAEAからこれらが平和的活動下にあるとするとの結論を得ている
- さらに、我が国は「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を堅持し、プルトニウム保有量を減少させる方針を示している。また、プルトニウム利用の透明性を確保し、国内外の理解を得る取組を継続している
- 軽水炉サイクルの意義
- 軽水炉サイクルの確立は、資源の有効利用による海外依存度の低減といったエネルギー安全保障や、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減による将来世代の負担軽減に寄与するもの
- 原子力発電の燃料費1.88円/kWhのうち、再処理等及びMOX燃料加工の費用は、それぞれ0.58円/kWh及び0.08円/kWhであり、原子力発電コスト全体(12.6円kW/h)の約5%を占めるとされている
- 資源の有効利用
- ウラン資源は有限である一方、世界的に原子力を積極的に活用する潮流が加速。今後、ウラン需要が増加する見込み
- 我が国はフロントエンドの大半を海外に依存。特にウランの転換、濃縮については、実施できる国が限られている
- 使用済燃料を再処理し、ウランとプルトニウムを回収することにより、資源の有効利用が可能
- 高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減
- 再処理によって使用済燃料からウランとプルトニウムを回収することにより、廃棄物体積比で約4分の1に減容化可能
- 使用済燃料からウランとプルトニウムを回収することにより、発生する高レベル放射性廃棄物の有害度が天然ウラン並に低減するまでの期間を約10万年から約8千年に短縮可能
- 資源の有効利用
- 高速炉サイクルの仕組みとその意義
- 高速炉は高速中性子によって核分裂反応を維持する原子炉(軽水炉は低速の「熱中性子」により核分裂反応を維持)
- 高速炉の燃料は、軽水炉または高速炉の使用済燃料の再処理にて回収したウランとプルトニウムにより製造
- 製造された燃料は高速炉に装荷し、エネルギー生産と同時にプルトニウムの生産に利用
- 使用済燃料には、燃料として利用可能なウランとプルトニウムが含まれているため、再処理して再び燃料として利用
- 資源の有効利用
- 高速炉では、天然ウランの約99.3%を占めるウラン238を、燃料であるプルトニウム239に効率良く変換できる
- 設計等を最適化することで、燃料として消費した核分裂性物質よりも多くの核分裂性物質を生産可能。天然ウランの利用効率は、軽水炉サイクルよりも格段に高まる
- 高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減
- 高速炉では、軽水炉に比べて発電時の熱効率を高くできるため、単位発電電力量当たりの廃棄物体積比で約7分の1に減容化することが可能(軽水炉サイクルでは約4分の1)
- 高レベル放射性廃棄物の有害度が天然ウラン並に低減するまでの期間は、使用済燃料に含まれるマイナーアクチノイドを回収し、燃料として装荷することで、約300年に短縮することが可能(軽水炉サイクルでは約8千年)
- 資源の有効利用
- 原子力委員会メッセージ
- 核燃料サイクルの確立は、エネルギー供給の海外依存度低下を通じてエネルギー安全保障に寄与するとともに、将来世代への負担軽減にも資するため、長期的な原子力利用のために重要である
- 核燃料サイクルの推進に当たっては、安全の確保及び平和利用を大前提に、IAEAの保障措置や透明性の高い情報の公表等を通じて、国際社会に対する説明責任を果たしつつ、国際協力の下で取組を進めていく必要がある
- 我が国における核燃料サイクルの将来像と柔軟性のある長期的戦略に基づき、研究開発等を進めていくことが必要である
- 次世代を担う人材の育成や技術の継承等を通じて、サプライチェーンを含む我が国が築いてきた技術的基盤を維持・発展させるための取組を、国が中心となって確実に進めていくことが重要である
- 核燃料サイクルは長期にわたる継続的な取組が必要となるため、その意義について国民への分かりやすい説明を尽くしていくことが重要である
- 東京電力福島第一原子力発電所事故の反省・教訓と福島の復興・再生
- 福島の復興・再生
- これまでに、6市町村において特定帰還居住区域復興再生計画が認定され、除染やインフラ整備等の避難指示解除に向けた取組を実施中
- 台湾は日本産食品に対する輸入規制措置を2025年11月に撤廃
- 福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向け、閣僚会議において2025年8月に「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた復興再生利用等の推進に関するロードマップ」を決定
- 「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」が2025年6月に改定。2025年度より、F-REIの敷地造成工事に本格着手
- 不断の安全性向上、原子力災害対策
- 原子力災害対策指針を2025年10月に改正。屋内退避について、3日目を目安に継続判断すること、生活維持に必要な一時外出は可能であること等を明確化
- 中部電力は、浜岡原子力発電所3・4号機に係る設置変更許可申請書の新規制基準への適合性を説明する審査資料のうち基準地震動の策定に関して不正行為があったことを2026年1月に公表。原子力規制委員会は当該申請に係る審査会合等は実施しないこととし、事実関係の解明に向けた取組を実施中
- 福島第一原子力発電所の廃炉
- 2025年4月、2号機の燃料デブリの2回目の取出しに成功。燃料デブリの分析を実施中
- 3号機では、2026年3月にマイクロドローンを活用した調査を実施。事故後初めて、燃料デブリ取出し工法の検討に重要となる映像を取得
- ALPS処理水の海洋放出は2026年3月までに合計18回実施。モニタリング結果やIAEAによる評価にて安全性が確認されている
- 福島の復興・再生
- 原子力の国際潮流と連携・協力
- 世界の原子力発電に係る動向
- 米国トランプ大統領は、原子力規制委員会(NRC)の改革や原子力産業基盤の再活性化等に関する4件の大統領令に2025年5月に署名。2050年までに米国における原子力発電の設備容量を400GWまで拡大する目標などが示される
- カナダ原子力安全委員会は、2025年4月にオンタリオ州ダーリントン原子力発電所の隣接地に、SMR(BWRX-300)の建設許可を発行
- フランスの「多年度エネルギー計画」(2026年2月)では、既存炉の60年を超える運転も視野に入れた運転期間延長、計14基の新設に関する検討、再処理戦略及び高速炉開発の維持などの方針が示される
- 中国では、国務院が原子炉10基の建設を2025年4月に承認。「第15次5カ年計画」(2026年3月策定)では、原子力発電設備容量を110GWとする目標
- 欧州委員会は、SMRの開発と導入を加速化し、2030年代初頭までに欧州におけるSMR初号機の運転開始をめざす戦略文書を2026年3月に公表
- 国際機関への参加・協力、二か国間・多国間協力の推進
- IAEAは、日本政府の要請を受け総合規制評価サービス(IRRS)ミッションを実施(2026年1月26日から2月6日)。我が国では独立した規制機関が安全と効果的効率的な規制に焦点を当て、透明性のある意思決定を行っている等と評価
- 日米首脳会談(2026年3月)に併せて、日米間の戦略的投資の下でのプロジェクトとして、テネシー州・アラバマ州におけるSMRの建設などが発表
- 世界の原子力発電に係る動向
- 原子力の平和利用と核不拡散・核セキュリティの確保への取組
- 平和利用の担保
- 我が国は、原子力基本法にて原子力利用を平和目的に限ると規定。我が国の保有する全ての核物質について、IAEA保障措置の厳格な適用を受け、IAEAからこれらが平和的活動下にあるとする結論を得ている
- 我が国は、「利用目的のないプルトニウムは持たない」との原則を堅持し、プルトニウム保有量を減少させる方針。プルトニウム管理状況の公表や利用計画の確認を通じて透明性を確保
- 核セキュリティの確保
- 原子炉等規制法に基づく核物質防護、核セキュリティ文化の醸成、核セキュリティ対策強化に向けた人材育成・技術開発等を実施
- 核軍縮・核不拡散体制の維持・強化
- 我が国は、唯一の戦争被爆国として、様々な国際的枠組みの下で核軍縮・核不拡散に向けた取組を積極的に実施
- イラン核開発問題を巡り、米国・イスラエルは2025年6月にイラン核関連施設を攻撃し、2026年2月にもイランを攻撃。これら中東情勢悪化に伴いホルムズ海峡が事実上封鎖され、世界のエネルギー供給網へ影響を与えている。我が国は、事態の早期沈静化に向けて、国際社会とも連携し、引き続き必要なあらゆる外交努力を行う方針
- 平和利用の担保
- 人材育成とサプライチェーンの維持・強化
- 人材育成とサプライチェーンの維持・強化に向けた取組
- 大学では原子力関連学科・専攻の研究室在籍者数はゆるやかに減少。産業界では原子力関係従業者数は微増傾向だが、人手不足や技術力の維持・継承に課題
- 資源エネルギー庁は「原子力人材育成・強化に係る協議会」を2025年9月に設置。同年度中に計3回開催し、産官学横断的な司令塔機能の創出などの、今後の方向性を取りまとめ
- ダイバーシティへの取組
- 原子力分野における女性専門家のキャリア開発促進を目的としたIAEA「リーゼ・マイトナー・プログラム」を、2025年6月に我が国でIAEAと原子力委員会との共催にて実施
- 人材育成とサプライチェーンの維持・強化に向けた取組
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法務省 「令和7年度人権教育及び人権啓発施策」(年次報告)について
▼ 令和7年度 人権教育及び人権啓発施策(年次報告)の概要
- 根拠
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第8条に基づき、前年度において各府省庁が取り組んだ人権教育・人権啓発の施策について国会に報告するもの
- インターネット上の人権侵害に関する取組
- インターネット上の誹謗中傷や性被害等の根絶を呼び掛ける啓発動画の配信、インターネット広告の実施
- 中高生及び保護者向け啓発冊子の配布
- 中学生等を対象に携帯電話会社と連携・協力したスマートフォン等の安全な利用に関する人権教室の実施
- 「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」の作成、有識者検討会の取りまとめ(インターネット上の書き込みのうち削除されるべきものの基準等について法的に整理)を踏まえた削除要請の実施、プロバイダ事業者等との意見交換
- 女性の人権に関する取組
- DVやセクシュアルハラスメントをテーマとする啓発動画の作成・配信
- 女性起業家に対するハラスメントに関する相談の受付の周知
- こどもの人権に関する取組
- 児童の権利条約について分かりやすく解説した啓発冊子の配布・啓発動画の配信、いじめや児童虐待等のこどもの人権問題をテーマにした啓発動画の配信、それらを活用した「人権教室」の実施等
- 人権尊重の重要性・必要性について理解を深めるための「全国中学生人権作文コンテスト」の実施
- 全国一斉 「こどもの人権相談」強化週間、「こどもの人権SOSミニレター」、「チャット人権相談(法務局LINEじんけん相談等)」等による相談体制の充実
- 高齢者の人権に関する取組
- 高齢者虐待に関する事例や認知症について考えることを通じて高齢者の人権について学ぶための啓発動画の配信
- 高齢者を含む全ての人の人権が尊重される社会の実現を訴える啓発動画の配信、社会福祉施設における相談体制の強化
- 障害のある人の人権に関する取組
- 障害のある人を含む全ての人の人権が尊重される社会の実現を訴える啓発動画の配信、冊子の配布、シンポジウムの実施、社会福祉施設における相談体制の強化
- 車椅子体験、パラリンピアンによる講話、パラスポーツ体験(ボッチャ、車椅子バスケットボール等)等と、障害のある人の人権や「心のバリアフリー」に関する人権教室とを組み合わせた啓発活動の実施
- 部落差別(同和問題)に関する取組
- 部落差別の解消を呼び掛ける講演会等の実施、啓発動画の配信、冊子の配布、差別を助長するインターネット上の書き込み等に対する削除要請の実施
- アイヌの人々の人権に関する取組
- アイヌの人々に対する国民の理解を促すためのインターネット広告の実施、アイヌの人々の人権に関する啓発動画の配信
- 外国人の人権に関する取組
- 外国人を含む全ての人の人権が尊重される社会の実現を訴える啓発動画の配信、冊子の配布、共生社会の実現をテーマとしたシンポジウムの実施、人権相談の多言語(約80言語)対応
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する取組
- ヘイトスピーチに関するアニメーション動画を活用したデジタル教材の配信、ヘイトスピーチは許されないことを訴えるポスターの活用、インターネット上のヘイトスピーチの解消に焦点を当てた啓発動画の配信やSNSによる定期的な情報発
- 感染症に関連する人権問題に関する取組
- 感染症に関連する偏見や差別の解消に向けた啓発冊子の配布、啓発動画の配信等
- ハンセン病問題に関する取組
- 元患者及びその家族との協議を踏まえ、関係省庁と連携したシンポジウムの開催、啓発動画の配信等
- 犯罪被害者及びその家族の人権に関する取組(91~95)
- 犯罪被害者及びその家族の人権に関する啓発冊子の配布等
- 法テラスによる犯罪被害者等支援弁護士制度の運用開始
- 法テラスの契約弁護士による包括的かつ継続的な援助(法テラスが費用を負担)
- 刑事手続・民事手続、犯罪被害者等給付金等の支給申請、報道機関への対応等の支援
- 性的マイノリティの人権に関する取組
- 関係府省庁が横断的に連携し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を総合的かつ効果的に推進
- 性的マイノリティの人権問題を含めた職場における人権問題を解説した啓発冊子の配布、動画の配信
- 企業等の取組事例を紹介する特設サイトにおける投稿型コンテンツの運用
- ゲノム情報(遺伝情報)に関連する人権問題に関する取組(厚生労働省)
- ゲノム情報に関する基礎的理解を深め、遺伝的多様性を尊重し、相互理解と生命倫理への理解を促進することで、社会全体としてゲノム情報を適切に扱うためのリテラシーを向上
- ゲノム情報による不当な差別等に関する事例収集及び対応方針の整理を開始
- 不当な差別を受けた場面等に応じた相談先の案内、周知の実施
- 「ビジネスと人権」に関する我が国の取組
- 中小企業向けセミナー、取組支援セミナーの実施(経済産業省)
- 国際労働基準周知のためのチェックブック(英訳版)の発行(厚生労働省)
- 食品企業における講演の実施や人権尊重の取組に係る事例集の作成(農林水産省)
- 中小企業向けの取組事例集の配布、投稿型コンテンツの周知等(法務省)
- 職場におけるハラスメント対策の推進(厚生労働省)
- 職場におけるハラスメントの防止措置の徹底に向けた事業主への周知、助言指導等
- 職場におけるハラスメントの防止対策を促進するためのハラスメント総合情報ポータルサイトの運営、パンフレット等による周知啓発
- 学校における人権教育の充実
- 学校、家庭、地域社会が一体となった総合的な取組や、学校における人権教育の指導方法の改善充実について実践的な研究を委嘱するとともに、人権教育に関する事例や資料を集約・発信するサイト「人権教育アーカイブ」の整備を行う「人権教育研究推進事業」や、学校における人権教育の在り方等について調査研究を行う「学校における人権教育の在り方等に関する調査研究」等を実施し、人権教育の推進を図った。
- 社会教育における人権教育の充実
- 社会教育においては、社会教育の指導者として中心的な役割を担う社会教育主事の養成や資質向上等の取組を実施
- デフリンピックの東京開催による共生社会の実現に向けた取組
- 令和7年11月、我が国で初めてとなる「東京2025デフリンピック」が東京都を中心に開催された
- スポーツ庁においては、本大会を契機としてデフスポーツへの理解と関心を高めるため、全国各地のショッピングモール等におけるブース出展やキャラバンカーの巡回、デフアスリートの学校派遣による体験学習等の支援を行った
- 文部科学省においても、教育現場における聴覚障害への理解を深めるため、「聴覚障害教育の充実事業」として聴覚障害のない児童生徒等が聴覚障害や手話に関する理解を深めるための動画コンテンツを開発した
- いじめ・暴力行為等に対する取組の推進
- 問題を抱える児童生徒への適切な相談等の支援のためスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置等の教育相談体制の整備への支援や、「24時間子供SOSダイヤル」の整備、地方公共団体へのSNS等を活用した相談体制の整備への支援等、総合的な取組を推進。
- 令和8年1月に、SNS上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受け、各学校及びその設置者に対して、児童生徒の安全・安心の確保のために緊急に取り組むべき事項等について通知
- こどもの性被害に係る対策
- 生命(いのち)を大切にし、こどもたちを性暴力の加害者・被害者・傍観者にさせないための「生命(いのち)の安全教育」の教材・指導の手引き等を作成し、令和3年4月に公表。令和4年度は動画教材や教員向け研修動画の公表を行い、令和4年12月には生徒指導提要の改訂において、性犯罪・性暴力に関する対応について生徒指導の観点から整理し、課題未然防止教育として、「生命(いのち)の安全教育」を実施する旨が明記された。
- 令和7年度は、学校等における幼児や児童生徒の発達段階に応じた指導の参考となる指導例動画を作成し公表するとともに、社会情勢の変化や学校現場の意見等を踏まえ、教材及び指導の手引きを拡充・改訂を行い、より現場のニーズに対応できるものとし、更なる普及・展開を図った
- 特別支援教育の充実
- 障害のあるこども一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導が行われるよう、多様な学びの場を整備。いずれの場においても、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を行うとともに、交流及び共同学習を推進
- 障害のある人に対する支援の充実
- 障害者の生涯学習の支援推進のため、調査研究による現状分析・課題整理に基づき、市町村や民間団体、大学等の多様な主体による障害児者の生涯学習プログラムの開発や、都道府県が主体となる持続可能な体制整備等に関する実践研究を実施。これらの成果の普及や障害に関する理解の促進等を行う「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」等の開催を通して、障害者の学びの場の拡大を目指した
- ハンセン病問題に関する教育・啓発活動
- 関係省庁間の連携の下で一体的な施策を進めるため、令和7年度も、各学校設置者に対して、厚生労働省作成の中学生向けパンフレット「ハンセン病の向こう側」や法務省作成の人権啓発動画・冊子、国立ハンセン病資料館の講師派遣などハンセン病に関する教育に有用な資料等の活用を法務省、厚生労働省との連名通知により要請
- 独立行政法人教職員支援機構が実施する「人権教育推進研修」等において、専門的知見を活用して組織的な取組等を推進する人材の育成を行っているほか、同機構が提供する校内研修用の動画コンテンツの一環としてのハンセン病問題に係る講義動画について周知を図るなど、各学校設置者に対するハンセン病問題に係る情報提供や、指導者の育成及び資質向上の支援等を実施
- 性的マイノリティに関する人権
- 性的マイノリティの児童生徒等へのきめ細かな対応に資するよう、関連通知や教員向けパンフレット等により学校における適切な教育相談の実施等を促したほか、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者を対象とした会議や独立行政法人教職員支援機構が実施する「人権教育推進研修」、大学等の教職員が出席する会議等での周知等の取組を推進
- 理解増進法の成立・施行を踏まえ、本法律の趣旨や、文部科学省における性的マイノリティの児童生徒等への対応に関する取組について、教育委員会や大学等に周知を行った
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内閣官房 経済財政諮問会議(令和8年第8回)・日本成長戦略会議(第5回)
▼ 資料4 8つの分野横断的課題への対応(主要な施策)(案)
- 新技術立国・競争力強化
- 持続的な成長に向けて、投資収益に対する企業の予見可能性を高め、国内投資を引き出していく
- 「危機管理投資」・「成長投資」の推進
- 「危機管理投資」・「成長投資」について、通常の歳出とは別に、予見可能性を持って実施できるよう「新たな投資枠」を創設。このうち、経済安全保障上、特に重要な分野の投資などについては、複数年度で財源を確保した上で、別枠で管理(※)する政策スキームを検討。
- 償還財源の裏付けのある「つなぎ国債」の発行によって先行的な資金調達を可能としたものについては、債務残高対GDP比やPB等の指標において、経費及び財源の金額を除いて別枠で管理。
- 産業競争力強化に貢献する高い研究力を有する中核大学群への支援
- 戦略17分野を中心とする我が国の産業競争力強化に貢献する、「新技術立国の核」となる大学群の形成に向け、特定分野で特に高い研究力を有し高度な経営を行う大学を認定し、その研究開発と社会実装を中長期的に支援する新たな制度を創設。
- スタートアップのシーズ段階から出口まで伴走可能なリードインベスターの育成・呼び込みやスタートアップからの調達加速
- 「危機管理投資」・「成長投資」の推進
- 持続的な成長に向けて、投資収益に対する企業の予見可能性を高め、国内投資を引き出していく
- スタートアップ
- 戦略17分野における成長投資・イノベーションの牽引役となるスタートアップの創出・育成
- 「スタートアップ総力創出パッケージ」の実行
- 成長資金の供給を強化するため、政府系金融機関等からの更なる資金供給強化の方策を検討。
- ディープテックの初期需要を創出するため、政府がアンカーテナンシー型で本格調達することを促進し、技術開発支援(補助等)にとどまっていたSBIR制度を抜本強化。スタートアップを研究開発段階から一貫して支援し、売上計上が可能な委託契約の形で実環境における試験導入・運用まで行う新たな枠組みとして「戦略製品・技術等政府実装加速化プログラム」を創設する。
- 防衛分野における政府調達を加速するため、防衛省版SBIR制度の活用等により、技術開発から調達まで一貫して支援。
- 「スタートアップ総力創出パッケージ」の実行
- 戦略17分野における成長投資・イノベーションの牽引役となるスタートアップの創出・育成
- 金融を通じた潜在力の解放
- リスクマネーの供給を強化し、成長投資や事業再編を促すため、金融機関・市場の機能を強化
- 「成長投資を促進するための金融戦略」の策定・実行
- 金融機関の資金供給・成長支援機能の強化(「官民戦略投資連携フォーラム(仮称)」の設置、銀行等が政府系金融機関等と共同出資を行う際の所要自己資本の軽減等、官民連携による成長資金の供給拡大を図るための方策を検討、大口信用供与等規制(※)の特例の明確化等を実)。※銀行による同一グループへの融資等を自己資本の25%以下に制限する規制
- 厚みのある金融市場の実現(小口・低格付社債の発行を促すための規制の見直し(※)等)。※発行会社の社債管理者設置義務を免除する特例を創設
- 地域金融力の強化(中小企業支援の課題等を可視化した「地域未来金融アクションプラン(仮称)」の策定・運用等)。
- 成長志向型コーポレートガバナンスへの転換
- 企業の経営資源配分を成長投資や人材投資に向かわせるよう、適切な経営資源配分について取締役会に説明を求めるコーポレートガバナンス・コードの改訂に合わせ中長期的企業価値向上のための実務指針となる「成長投資ガイダンス」を策定する。また、機関設計の見直し等の株式会社の選択肢拡大や株主提案権の要件見直しなど迅速果敢な企業経営に資する会社法の改正を検討する。
- 「成長投資を促進するための金融戦略」の策定・実行
- リスクマネーの供給を強化し、成長投資や事業再編を促すため、金融機関・市場の機能を強化
- 人材育成
- 戦略17分野をはじめ各産業を支える理工・デジタル系人材や現場人材、イノベーション人材の育成
- 基盤的経費と多様な競争的研究費の充実・強化
- 先端技術領域での競争力を強化するため、国立大学法人運営費交付金や科研費の大幅拡充など基盤的経費・競争的研究費の充実・強化を図る。
- 大学等における理系人材育成強化
- 産業構造変化に伴い人材需要の大きな変化が見込まれる中、理系が少ない現在の構造のままでは、将来の人材需要とミスマッチが生じる懸念がある。このため、大学の理系分野への学部再編を支援すること等により、成長分野を支える人材の育成を加速していく。
- 基盤的経費と多様な競争的研究費の充実・強化
- 戦略17分野をはじめ各産業を支える理工・デジタル系人材や現場人材、イノベーション人材の育成
- 労働市場改革
- 戦略17分野の投資のボトルネックとなる人手不足に対応するため、労働生産性の向上、雇用者の希望に応じた形での労働移動の円滑化、労働参加の促進
- 柔軟で多様な働き方の実現に向けた労働時間法制の見直し
- 心身の健康維持と従業者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方を実現するため、労働時間法制等に係る政策対応について、夏以降の労働政策審議会において議論を行う。
- リ・スキリング支援の強化
- 戦略17分野やそれを支える社会インフラ関連分野(建設業等)における人材の育成・確保に向け、各分野の業所管省庁と厚労省・経産省・文科省が連携して、分野ごとのスキル標準の策定から教育訓練プログラムの開発・提供まで、一気通貫でリ・スキリング支援を行う。
- 人材開発支援助成金も含め、効果的にプログラムの開発が進むような支援の充実や、業所管省庁が開発されたプログラムを大臣認定する制度を創設した場合、その適切性を精査した上で、専門実践・特定一般教育訓練給付金の対象とすること等を検討。
- 柔軟で多様な働き方の実現に向けた労働時間法制の見直し
- 戦略17分野の投資のボトルネックとなる人手不足に対応するため、労働生産性の向上、雇用者の希望に応じた形での労働移動の円滑化、労働参加の促進
- 家事等の負担軽減
- 育児や介護による離職を防止し、女性を含め多様な人材が労働参加できるよう、家事支援・ベビーシッターサービスの利用を促進
- 家事支援サービス及びベビーシッター等の利用への支援策
- 家事支援サービスの品質・信頼性向上のため、国家資格(技能検定)の創設(来秋目途に第1回試験実施)を目指すとともに、家事支援・ベビーシッター等の利用に対する税制措置を含む支援策の検討を行う。
- 家事支援サービス及びベビーシッター等の利用への支援策
- 育児や介護による離職を防止し、女性を含め多様な人材が労働参加できるよう、家事支援・ベビーシッターサービスの利用を促進
- 賃上げ環境整備
- 戦略17分野のサプライチェーンを支え、地方を含む「投資と賃上げの好循環」の原動力となる中小企業の「稼ぐ力」を強化
- 「労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略」の実行
- 中堅・中小企業の経営者が予見可能性を確保し、賃上げと投資の好循環を実現できるよう、以下を柱とする「稼ぐ力」強化戦略を実行するとともに、必要な予算を確保し、従来よりも力強い支援を安定的かつ切れ目なく行っていく。
- 補助金について、足下の賃上げ状況も審査・評価する仕組みに見直すことで、早期の賃上げを促すとともに、積極的に賃上げを行う中小企業を重点支援するため税制も含めた効果的な措置を検討する。
- 官公需(特に地方・独法等)での価格転嫁を強力に推進する「官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プラン」を策定・実行していく(低入札価格調査制度等の主要な措置について2027年度末までに100%実施を目指す)。
- 100億企業創出メカニズムの強化のための成長投資支援の強化等を行うとともに、成長志向の中小企業の裾野を広げる新たなメカニズム(売上1~10億円、小規模事業者)の構築に取り組む。
- 併せて、労働供給制約の中で、中小企業のM&A・事業承継を促進すべく、中小M&A支援を行う者(個人)の資格制度の創設(法制化)等を検討していく。
- -12業種「省力化投資促進プラン」の着実な実行。
- 中堅・中小企業の経営者が予見可能性を確保し、賃上げと投資の好循環を実現できるよう、以下を柱とする「稼ぐ力」強化戦略を実行するとともに、必要な予算を確保し、従来よりも力強い支援を安定的かつ切れ目なく行っていく。
- 「労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略」の実行
- 戦略17分野のサプライチェーンを支え、地方を含む「投資と賃上げの好循環」の原動力となる中小企業の「稼ぐ力」を強化
- サイバーセキュリティ
- 戦略17分野の投資成果を守り、事業活動の持続可能性を確保するため、重要インフラやサプライチェーンを含め、社会全体のセキュリティ水準を向上
- 「サイバーセキュリティ戦略」(昨年12月)に基づく具体的な取組を実行
- 能動的なサイバー防御を実施するための体制整備(インシデント報告や官民の情報共有のためのシステム整備・拡充等)。
- 重要インフラ(情報通信、金融、電力、ガス等)における基本的対策を徹底するための統一基準の策定・実施等。
- 「サイバーセキュリティ戦略」(昨年12月)に基づく具体的な取組を実行
- 戦略17分野の投資成果を守り、事業活動の持続可能性を確保するため、重要インフラやサプライチェーンを含め、社会全体のセキュリティ水準を向上
▼ 資料8-9 経済財政諮問会議有識者議員提出資料
- 強い経済を実現するためには、生産性を向上させ、付加価値創造力と供給力を高め、潜在成長率を引き上げることが不可欠である。我が国では、長年にわたり国内投資が十分に伸びず、供給力、技術力、稼ぐ力の低迷につながってきた。人口減少や人手不足、地政学リスクの高まり、エネルギー制約、AI をはじめとする技術革新が急速に進む中で、必要な投資を先送りすれば、経済安全保障上の対応力や将来の成長力はさらに低下しかねない。
- 国際的にも、産業政策は、経済安全保障上の課題、脱炭素、デジタル化、重要技術の確保、サプライチェーンの強靱化等に対応するための政策手段として再評価されている。その際、単に補助金や税制支援を拡大するのではなく、明確な政策目的、民間投資の誘発、競争環境・資源配分への配慮、規制・制度改革との一体化、進捗と効果の継続的な検証が重要とされている。
- 我が国においても、「責任ある積極財政」の下で危機管理投資・成長投資を実行するに当たっては、こうした国際的な議論も踏まえつつ、十分な規模と期間を確保し、官民投資ロードマップに基づき、経済の好循環につなげる必要がある。そのためにも、成長戦略において、イノベーション創出力の大きいスタートアップに重点的に投資される枠組を整備すべき。併せて、債務残高対 GDP 比の安定的な引き下げとの整合性を確保するとともに、PDCAやEBPMの考え方に基づき、政策効果を不断に検証・改善する仕組みを担保することが不可欠である。
- 国民や企業が「今度こそ成長する」と期待できるよう、政府が強いリーダーシップを発揮し、官民投資ロードマップを実効性ある形で具体化することで、投資主導の成長経路への転換を実現することが重要である。
- 危機管理投資・成長投資に関する「新たな投資枠」の具体化
- 危機管理投資・成長投資の拡大に向けて、これまでの予算措置額にとらわれず、必要な投資額が確保されるよう、「新たな投資枠」については、通常の歳出とは別に設けるものとする。
- その際、「新たな投資枠」は、これまでの概算要求基準における単なる要望枠ではなく、官民投資ロードマップの着実な実行に必要な事業について、予算編成過程において実効的に予算措置につなげる仕組みとすべきである。概算要求についても、この考え方に沿って、成長戦略の実行に必要な予算要求が可能となるよう見直すべきである。
- 民間企業が投資に踏み出すためには、政府支援が一過性ではないことが示されることが重要である。このため、官民投資ロードマップの着実な実行に必要な規模と期間を確保し、企業の中長期の投資判断を後押しする枠組みとすべきである。
- 「新たな投資枠」の対象については、17 の戦略分野を中心とする官民投資ロードマップに基づく取組に加え、8つの分野横断的な課題に対応していく取組のうち、スタートアップ支援、中堅・中小企業の稼ぐ力の強化など、特に民間企業の投資を引き出す取組についても成長投資として位置付けるなど、成長戦略の実行に必要な範囲を具体化する。
- 複数年度予算による投資促進策の強化
- 危機管理投資・成長投資は、効果の発現に時間を要するものが多く、単年度予算だけでは企業の長期的な投資判断を十分に支えることが難しい。このため、複数年度にわたる予算措置を活用し、予算の予見可能性を確保することで、企業が長期的な投資を行いやすくすることが重要である。
- 半導体、エネルギー、GX、宇宙、量子、バイオ、フュージョン、AI などの危機管理投資・成長投資については、投資回収や成果発現までに長い時間を要する分野があることから、より長期的で柔軟な予算措置を可能とし、民間投資の予見可能性を高める観点から、事業の成果管理を徹底しつつ、「予算措置は原則3年以内」とする基金ルールについては廃止すべきである。
- また、金利のある世界では、政府が長期のコミットメントを示しつつ、支出時期や事業進捗に応じた柔軟な資金管理を行うことが重要である。このため、複数年度の投資促進策として、支援する事業の性質に応じて基金だけでなく国庫債務負担行為を活用することも重要である。国庫債務負担行為により複数年にわたる契約や支援を可能とすることで、長期投資に必要な予見可能性と、事業の進捗に応じた柔軟で効率的な予算執行を両立させることができる。あわせて、現行制度上、原則として最長とされている国庫債務負担行為の年限についても、官民投資ロードマップの実行に必要な範囲で延長を検討すべきである。
- 状況変化に対応した効果的な予算活用
- 技術動向、国際情勢、サプライチェーン、エネルギー環境は急速に変化しており、危機管理投資・成長投資についても、状況変化に応じて重点化し、政策手段を柔軟に組み替えられる仕組みが必要である。
- その運用に当たっては、技術や市場の不確実性が高いことを前提に、当初の見通し通りに進まない可能性も含め、状況変化に応じて支援内容を調整し、成功の可能性を高めていくとともに、個別事業の短期的な成否にとどまらず、全体として成果を評価する視点も重要である。
- このため、官民投資ロードマップに基づく進捗管理は、個別事業を短期的な成否で評価するのではなく、戦略分野全体をポートフォリオとして捉え、全体として付加価値創造力と供給力の強化につながっているかを確認するものとすべきである。
- 17 の戦略分野や61項目の製品・技術について、足下の収益源、次の稼ぎ頭、将来の成長の芽といった時間軸の違いを踏まえ、設備投資額、生産能力、実際の生産量、雇用、民間投資誘発額など、事業の性格に応じた指標を用いて進捗を確認し、重点化と効率化につなげるべきである。
- また、現時点で成果が限定的な取り組みについても、将来の技術変化、国際情勢、市場環境の変化によって重要性が高まる可能性がある。こうした可能性も踏まえ、中長期的視点から、重点化すべき取り組み、継続的に育てるべき取り組み、選択肢として維持すべき取り組みを区分し、企業の中長期の投資判断を支える予見可能性を確保しつつ、ポートフォリオとして戦略的に管理することで、成長期待の向上と民間投資の拡大につなげることが重要である。
- 成長力強化に向けた総合的な施策
- 成長力を高めるためには、17の戦略分野への投資拡大に加え、規制・制度改革、人材育成、研究開発、政府調達、標準化、税制・金融措置などを総合的に組み合わせることが重要である。
- 特に、スタートアップエコシステムの形成、中堅・中小企業の稼ぐ力の強化、AI の社会実装、人材育成・リスキリング、労働市場改革、企業改革は、分野別投資の効果を高める基盤である。今後急速に進む AI の進化に応じて柔軟に資金や労働の移動が行われる国とそうでない国では、成長力に大きな差が生じることが考えられるため、AI が産業、社会、教育、行政に広く実装されることを前提に、制度や規制の在り方を見直し、民間が投資しやすい市場環境を整えるとともに、企業、資金、人材が成長分野へ円滑に移動し、イノベーションが持続的に生まれる環境を整える必要がある。
~NEW~
内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第11回)議事次第
▼ 資料1 経済産業省提出資料
- 潤滑油直販スキームの進捗状況について
- 潤滑油について、供給の偏り・目詰まりを解消し、事業に必要な量の潤滑油を事業者に供給すべく、6月10日から主要潤滑油メーカーからの直接販売スキームを開始。
- 供給要請について、需要家への必要量等の確認を進めており、直販スキームの開始以降、同スキームによる製造業・自動車整備業の需要家への供給が6件成約済。6月下旬以降、供給を進めていく。また、この間、直販スキーム含め計91件が解決。
- 塗料・シンナーの目詰まり解消対策の進捗
- 6月23日(火)、シンナーメーカーから工務店等にシンナーを直接販売する仕組みを新たに開始。既に30件、1,040リットルの申込みあり。26日(金)から順次発送を開始し、工務店等にお届け予定。
- 6月3日(水)に受付を開始した「トルエン等シンナー原料を最大で例年の1.8倍供給するスキーム」についても、これまでに、12件の申請があり、シンナーの供給を順次開始済み。
- これらによる需給の緩和や価格水準への効果も含め、状況を把握していく。
- 緊急的な激変緩和措置について
- 緊急的な激変緩和措置を3月19日(木)から実施。
- ガソリン小売価格を全国平均で1リッター当たり170円程度に抑制するための補助を実施。軽油、灯油、重油はガソリンと同額、航空機燃料はその4割を補助。
- これにより、制度開始前の3月16日(月)に190.8円であったガソリンの全国平均小売価格は、170円程度、軽油、灯油もそれぞれ160円程度、140円程度の水準に低下。
- ナフサ国際価格の推移
- 2月27日(中東情勢発生前日)のナフサのスポット価格は588.28ドル/t。
- 4月8日に1011.5ドル/tまで上昇したが、足下6月24日時点では679.78ドル/tで、2月27日比+16%。
- 史上最高値は、2008年7月の1180ドル/t、ウクライナ危機の最高値は2022年2月の1,078ドル。
~NEW~
国民生活センター カーリース選びは慎重に
- 内容
- 半年前、軽自動車のカーリースを月2万円で4年契約した。しかし先日入院し、寝たきりになってしまい車の運転も出来なくなったので車を返却しようと思ったら、解約料金として約120万円請求された。支払う必要があるか知りたい。(60歳代)
- ひとこと助言
- カーリースは車の購入とは異なり、リース会社が所有する車を一定期間借りて利用するサービスです。購入した場合に必要な車の代金などの初期費用のほか、維持にかかる税金や点検整備費用等が月々のリース料金に含まれ、毎月定額料金で車を利用できるという特徴があります。
- 一方で原則として中途解約できず、解約できる場合であっても解約料等が生じます。また、走行距離や改造等、多くの場合車の利用方法に制限がある等、車を購入した場合とは異なる点も多いため、まずはその仕組みを理解し、自身の車の利用方法に合っているかをよく検討しましょう。
- 契約をする場合は、契約期間、支払総額と支払時期、走行距離制限等の条件の有無、中途解約の可否と、可能な場合の解約料、契約満了時の車の返却や残価(車の価格から契約満了時に想定される車の残存価値)の精算方法等の点を中心に、事業者から説明を受け、分からないことがあったら事業者に確認しましょう。
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
国民生活センター ニキビ、AGA治療や痩身目的等のオンライン診療のトラブルにご注意-処方薬の定期購入にかかるトラブルが目立ちます-
- オンライン診療って便利だけど。。もう処方薬はいらない、と思っていたのに、ある日、処方薬が届いた!え? #定期購入 になっていたの?
- #ニキビ治療 #AGA治療 #痩身 目的等の#オンライン診療 の相談が引き続き多く寄せられています。
- 不安に思ったら → 188 に相談!
- 相談事例
- 広告を見て処方薬は後からキャンセルができると思っていたが、できなかった。副作用の説明もなかった
- ニキビ治療薬を処方してもらいたいと思い、ネットで探したオンライン診療サービスのサイトで診察の予約を取った。後日、オンラインで医師から10分程度の診療を受け、「薬代は1年間分で6万円」との説明を受けた。その場では断りづらく、了承してしまった。広告には「薬は都合に合わせ柔軟に」との文言があったため、了承しても後からキャンセルすればいいと思っていた。
- その後、高額なので薬のキャンセルをしたいとメッセージを送ったところ「すでに薬の手配をした。もうキャンセルはできない」と返信された。医師から薬の効果は聞いたが、副作用に関する説明は受けていない。(2025年9月受付 20歳代 女性)
- 痩身のためGLP-1受容体作動薬を処方してもらったが、意図せず定期購入となっており、再び治療薬が届いた
- ネット検索でGLP-1受容体作動薬のダイエット注射の広告を見つけ申し込んだ。オンライン診療を受け、注射薬が4本処方された。金額は約2万円でカード払いにした。週に1回自分で注射するよう説明を受け、注射したところ、体調が悪くなり私の体には合わなかった。残り3本はそのまま使わずに残っている。
- 昨日、「注文と決済が完了した」と書かれたメールがクリニックから届き、定期購入になっていたことに気づいた。メールでキャンセルを申し出たが、「医薬品のためキャンセルはできない、次回分以降は解約する」と言われた。体に合わないので買っても意味がない。今回注文となった分もキャンセルできないか。(2025年5月受付 20歳代 女性)
- 1年前に処方されたAGA治療薬をやめようと思っていたのに、また1年分の治療薬が届いた。定期購入になっていたようで返品できなかった
- 1年前、スマートフォンでAGAのオンライン診療を受け、1年分の治療薬の処方をサイトの画面上で選択し、代金約7万円はクレジットカードで支払った。思うような効果が得られず途中で服用を止めて、これ以上継続するつもりはなかった。
- ところが先日、医師の問診もしていないのに突然1年分の治療薬が届いた。頼んだ覚えがなかったのでメールで返品を求めたら「1年ごとの定期購入に申し込んでいるので返品できない」と返信があった。定期購入に申し込んだ覚えはなかったが、サイトをよく見るとそのような記載があったが、わかりづらい。2回目の治療薬を返品したい。(2025年6月受付 40歳代 男性)
- 広告を見て処方薬は後からキャンセルができると思っていたが、できなかった。副作用の説明もなかった
- 消費者へのアドバイス
- オンライン診療を受診するときは、処方薬も含めて医師からしっかり説明を受けましょう
- オンライン診療を受診するときは、治療内容や処方薬、副作用等のリスク、万が一のときの対応等に関して、医師からしっかり説明を受けましょう。医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使用されうる糖尿病治療薬の処方など、不適正使用が疑われるような場合の処方は不適切とされています。
- 糖尿病治療薬や肥満症治療薬は痩身目的の使用に関して安全性と有効性は確認されていません
- 糖尿病治療薬や肥満症治療薬(GLP-1受容体作動薬等)はそれぞれの疾患の治療を目的として承認されています。これらの薬に関する美容・痩身・ダイエット等を目的とする不適正使用については安全性と有効性は確認されていません。処方された薬は何か、どのような副作用があるか、どのように管理されて消費者の手元に届くのかなどの説明を求め、慎重に検討しましょう。
- 契約内容や解約条件等についてよく確認しましょう
- オンライン診療の受診後に処方薬を購入する場合、定期購入になっているケースが多くみられます。なかには、1年分など、長期間の薬が処方されるケースもあります。
- 解約できる場合でも条件が付されていることが多いため、内容や解約条件、とくに長期間の処方については事前によく確認しましょう。
- 少しでも不安に思ったら、早めに消費生活センター等に相談!
- 不安を感じたり、解約時にトラブルになったりした場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。もし副作用等の症状が出た場合には、速やかに医療機関を直接受診してください。
- オンライン診療を受診するときは、処方薬も含めて医師からしっかり説明を受けましょう
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内閣府 第9回経済財政諮問会議
▼ 資料1 予算編成の抜本的見直しに向けて(有識者議員提出資料)
- 補正予算の評価と今後の財政運営
- 今般の補正予算は、中東情勢が不透明である中で、経済活動や国民生活に支障が生じないよう必要な額を措置するとともに、市中への国債発行額にも配慮しつつ対応したものである。「補正予算は緊要性の高いものに限定する」との基本原則に沿った対応として評価できる。
- 今後も、経済活動や国民生活に必要な予算は措置し、単年度の新規国債発行額や市中発行額に配慮しつつ、中期的な債務残高対GDP比の安定的低下との整合性を確認しながら財政運営を行うことが重要である。
- あわせて、家計の安定的な資産形成を促す観点から、個人向け国債の魅力向上や国内投資家層の拡大についても検討を進めるべきである。
- 予算編成の抜本見直し
- 原則1 財政運営の中核目標として、債務残高対GDP比の安定的な低下を目指す
- 財政運営の目標としては、債務残高対GDP比の安定的低下を中核と位置付け、強い経済の実現と財政の持続可能性の両立に取り組むべきである。これは、政府が負う債務と、その返済の原資となる税収を生み出す元となる国の経済規模(GDP)の割合を示す指標であり、PB に純利払い費を加味した財政収支を踏まえて財政運営を評価するものである。
- PBについては、債務残高対GDP比の低下に向けて確認する指標とし、その安定的低下と整合するよう複数年で管理すべき。単年度の黒字化時期を機械的に追うのではなく、経済・金利環境、歳入歳出の動向を踏まえ、景気変動や危機管理投資・成長投資の必要性に応じて一時的な悪化も許容しうるものとしつつ、債務残高対GDP比の安定的な低下に向けて、改善・管理していくべきである。
- また、PB、GDP、純利払い費、財政収支等が債務残高対 GDP 比に与える寄与を分析し、財政の持続可能性の実現に取り組むべきである。
- 原則2 物価・賃金を的確に反映しつつ、経済の成長力強化と名目の経済規模の拡大にふさわしい予算編成に転換する
- 予算編成については、物価・賃金の上昇を的確に反映し、デフレ・低成長時代の編成から、経済の成長力強化と名目の経済規模の拡大にふさわしい編成へと見直すべきである。その際、官公需における価格転嫁の徹底、公定価格(医療・介護・保育・福祉等)の引上げ、予算・税制における様々な基準額・閾値の点検・見直しを進めるべきである。
- 歳出規模の総額は、物価・賃金、名目経済規模、歳入見通し、政策効果、財政目標との整合性を踏まえ、経済の成長力強化と名目の経済規模の拡大にふさわしいものとすべきである。その上で、歳出の目安については、一律抑制型の上限としてではなく、予算全般において歳出改革努力を継続する中で、伸ばすべき歳出と見直すべき歳出を峻別する、規律ある資源配分を実現する枠組みとすべきである。
- 非社会保障関係費については、物価・賃金上昇を適切に反映しつつ、PDCA・EBPM に基づき、既存事業の見直しと成長力強化に資する分野へ重点化すべきである。社会保障関係費については、国費だけではなく給付費全体、公費・保険料負担、現役世代の可処分所得、医療・介護分野の生産性への影響を含めて点検し、給付と負担の改革を継続すべきである。
- 原則3 危機管理投資・成長投資のための「強く豊かな日本」投資枠を創設する
- 危機管理投資・成長投資については、通常の歳出とは別に、予見可能性を持って実施できる「強く豊かな日本」投資枠を創設し、所要額の予算要求を可能とし、予算編成過程で実効的に予算措置につなげられる仕組みとすることで、官民投資ロードマップの着実な実行に必要な規模と期間を確保すべき。
- 財源については、債務残高対GDP比を安定的に引き下げる中でも可能となる財政規模を精査し、中期的な債務経路と整合的な形で柔軟に管理すべき。このうち、経済安全保障上、特に重要な分野の投資などについては、複数年度で財源を確保した上で、別枠で管理すべき。
- 対象については、17 の戦略分野を中心とする官民投資ロードマップに基づく取組に加え、8つの分野横断的な課題に対応していく取組のうち、スタートアップ支援、中堅・中小企業の稼ぐ力の強化など、特に民間企業の投資を引き出す取組についても成長投資として位置付けるなど、成長戦略の実行に必要な範囲を具体化すべき。また、地域の成長力を高める地域未来戦略に基づく取組についても対象に含めるべき。
- また、戦略分野全体をポートフォリオとして捉えて管理し、状況変化に対応した効果的な予算活用を行うべきである。
- 原則4 補正依存から脱却し、恒常的な施策は当初予算に計上
- 補正予算については緊要性の高いものに限定し、恒常的、反復的、予見可能な施策については原則として当初予算で措置することで、補正予算依存から脱却すべきである。その際、補正予算と当初予算の区分の考え方について検討し、予算編成の基本方針に反映すべき。
- あわせて、基金事業については、成果管理を徹底することを前提に、予算措置は原則3年以内とする現行ルールの不適用も含め、柔軟で効率的な資金管理の観点も踏まえた基金ルールの見直しを具体化すべき。
- 原則5 不確実性に備えるとともに、コミュニケーションの強化を通じて市場の信認を確保
- 責任ある積極財政を実効あるものとするため、必要な危機管理投資・成長投資を確保しつつ、財政運営の前提、リスク、政策対応について、国内外の市場関係者に透明性高く、一貫した説明を行う必要がある。
- 景気後退局面や外的ショックに対しては、景気と雇用に十分配慮しつつ、必要な財政対応を確保し、機械的な引締めを避ける。危機対応後の財政運営については、短期的な収支合わせではなく、景気、金利、成長への影響を踏まえつつ、持続可能な中期的な経路を意識して見直す。
- 市場の信認確保については、名目GDP成長率、実質成長率、潜在成長率、長期金利、部門別収支(家計・企業・一般政府)等の経済指標、債務残高対 GDP 比、PB、財政収支、利払い費、公債依存度、新規国債発行額、国債の市中発行額、税収等の財政指標を多角的に分析・検証すべきである。
- こうした財政運営目標、歳出の目安、「強く豊かな日本」投資枠、補正依存からの脱却等について、責任ある積極財政の実現にふさわしい中期的な枠組みとして、骨太方針において位置付けるべき。
- 原則1 財政運営の中核目標として、債務残高対GDP比の安定的な低下を目指す
- 令和9年度予算編成への反映
- これまでの骨太方針においては、来年度の予算編成に向けた考え方を記載してきたが、今般の予算編成の抜本見直しを踏まえて記述を拡充し、これを来年度に向けた予算編成の基本方針として位置づけるべき。その上で、具体的な予算編成プロセスを進め、年後半において、経済見通しを始めとする経済社会情勢の変化などを踏まえて、必要な改定を行うべき。
- これにより、「責任ある積極財政」を単なる理念にとどめず、令和9年度予算編成における具体的な制度運用として実装すべきである。
▼ 資料3 経済財政運営と改革の基本方針2026 骨子案
- 第1章 マクロ経済運営の基本的考え方
- 「強い経済」の実現に向けて
- 将来世代への責任を果たす持続可能な経済社会の構築
- 第2章 日本の成長力強化と安全・安心の確保
- 「強い経済」の実現
- 日本成長戦略の推進 (官民投資ロードマップ、分野横断的な課題)
- 成長基盤の強化 (エネルギー・資源安全保障・GX、AX/DX、規制改革、 新技術立国、フロンティアの開拓(宇宙・海洋)、金融等)
- 強い地域経済の構築 (地域未来戦略、農林水産業、賃上げ環境整備(官公需の価格転嫁を含む)、 国土形成・交通、観光、文化芸術・スポーツ等)
- 人材力の強化 (人材育成、若者・女性の活躍、共生・共助等)
- 強い外交・安全保障の確立
- 外交力・安全保障・情報力の強化
- 経済安全保障の強化
- 国民の安全・安心の確保
- 防災・減災・国土強靱化の推進(東日本大震災・能登半島地震への対応、副首都等の整備を含む)
- 治安・安全の確保 (防犯対策、安全・安心な暮らしの確保、外国人政策等)
- 「強い経済」の実現
- 第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
- 「強い経済」の構築と財政の持続可能性の実現 (財政運営目標、経済・物価動向を反映した予算編成、「強く豊かな日本」投資枠の創設、 補正予算と当初予算の在り方、複数の経済・財政指標の分析・検証等)
- 全世代型社会保障の構築
- 社会保障と税の一体改革の推進 (給付付き税額控除、食料品の消費税率を含む)
- 成長型経済に合わせた持続可能な社会保障制度
- 主要分野ごとの重要課題と取組方針
- 少子化対策と日本の未来を担うこども・若者のための政策の推進
- 公教育の再生、研究活動の活性化
- 戦略的な社会資本整備の推進
- 持続可能な地方行財政基盤の強化
- 中長期の重要政策推進のための取組の強化
- 第4章 当面の経済財政運営と令和9年度予算編成に向けた考え方
- 現下の経済情勢と当面の経済財政運営について
- 新たな予算編成の在り方と令和9年度の基本方針
~NEW~
消費者庁 大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起
- 大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起を行いました。
- 詳細
- 国際電話番号により消費者のスマートフォン等に「NTTドコモカスタマーセンター」などと大手電気通信事業者の名称をかたる者から、「通話料金が未納になっている」、「このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます」といった連絡があり、警察をかたる者に通話を転送され、「逮捕状が出ている」、「示談交渉の事務処理費用がかかる」などと金銭の支払を要求された、などといった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
- 消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
- また、この情報を都道府県及び市町村に対し提供し、周知します。
▼ 大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起
- 具体的な事例の概要
- 自動音声ガイダンスを利用して料金が未納であるなどと説明されます。
- 本件事業者は、消費者のスマートフォンや固定電話に電話をし、「NTTドコモカスタマーセンター」などの名称をかたり、自動音声ガイダンスで、 「通話料金が未納です。確認するには○番を押してください。」 「スマートフォンに不具合があり、2時間後に利用停止となります。心当たりがなければ○番を押してください。」 などと案内します。
- なお、本件事業者が使用していた電話番号は、「+1」、「+18」などから始まる国際電話番号でした。
- 担当者を名乗る者に電話がつながり、警察への届出が必要などと説明されます。
- 消費者が自動音声ガイダンスで案内された番号を押すと、担当者に電話がつながり、その担当者から、 「偽造された○○様の運転免許証を使って契約された携帯電話機の本体の代金と通話料金を併せて○○万円が未納となっている。心当たりはありませんか。」 「あなたの携帯電話番号○○○-○○○○-○○○○から迷惑メールが発信されており、苦情がきています。」 などと説明されます。
- 消費者は、心当たりがないことを伝えると、 「心当たりがないのであれば、緊急被害届を出してほしい。このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます。」 「あなたの名義で契約された携帯電話機が悪用された可能性がある。被害届と無関係証明書を警察に出してもらいたい。」 などと警察への届出が必要になるため、警察へ電話を転送するなどと説明されます。
- 警察をかたる者へ転送され、「逮捕状が出ている。」などと説明されます。
- 消費者が警察への転送を承諾し、電話が転送されると、 「○○警察の○○」 と警察をかたる者が対応し、電話はセキュリティ上問題があるなどとして、LINEのビデオ通話を利用するよう消費者を誘導します。
- 消費者は言われるがまま、LINEのビデオ通話を行うと、警察をかたる者は、偽の警察手帳を提示したり、無線のような音を流したりするなどして、 「詐欺犯人が、あなたから口座を買ったと言っている。」 「あなた名義で契約された携帯電話機が悪用された可能性がある。」 「特殊詐欺の主犯格があなたに報酬を支払ったと言っている。」 などと消費者が事件に関与しているかのような説明をします。
- さらに、警察をかたる者は、偽の逮捕状を提示するなどし、 「あなたに逮捕状が出ている。」 「詐欺に関わっているので逮捕に踏み切る。」 「あなたはマネーロンダリングに加わった重要参考人である。」 などと消費者が犯罪に加担しているかのような説明をした上、 「守秘義務があるのでほかの人に話してはいけない。」 「情報を漏らすと特定秘密保護法違反で懲役○年になる。」 などと口止めをします。
- なお、消費者の中には、警察をかたる者から個人情報やマイナンバーカード情報、銀行口座の情報などを聞かれ、それに応じた者もいました。
- 「無実を証明するための調査費用」などと金銭を要求されます。
- 消費者は、逮捕されるなどという説明に不安を感じていると、警察をかたる者から、 「身の潔白を証明するために、1つの口座に預金を集めて全財産を送ること。一括で送金すれば1時間後に返金する。」 「訴訟になりそうなので急いで弁護士に依頼したほうがいいが、事務処理費用を一度負担する必要がある。」 などと、身の潔白を証明するため、訴訟に関する事務処理費用のため等の名目で金銭を要求されます。
- 消費者が支払を承諾すると、警察をかたる者から、LINEのビデオ通話のまま銀行に向かうことや暗号資産による送金をするよう、指示されます。そのほか、コンビニでプリペイド式電子マネーカードを購入するよう要求されるとともに、コンビニ店員から使用目的を尋ねられた場合の回答要領を指示される事例もありました。
- さらに、消費者が金銭の支払を完了すると、警察をかたる者から、 「裁判所に保釈申請のため、○○万円を支払えば一時的に逮捕が猶予される。」 「さらに事務処理費用が○○万円かかる。金がなければ消費者金融でローンを組めばいい。」 などと、再度金銭を要求されます。
- 自動音声ガイダンスを利用して料金が未納であるなどと説明されます。
- 消費者庁が確認した事実
- 本件事業者は、前記2のとおり、「NTTドコモカスタマーセンター」などの名称や警察といった、あたかも実在する機関等を名乗り、通話料金が未納であるかのような説明をした後、消費者が犯罪に加担して逮捕されるかのような説明をするなどし、消費者を不安に陥れて金銭を要求していました。
- しかし実際には、本件事業者は、実在の機関とは全く関係なく、消費者に逮捕状が出ているなどの内容は確認されませんでした(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)。
- 消費者庁から消費者の皆様へのアドバイス
- 警察が捜査等の名目で金銭を要求することはありません。
- 警察官が捜査等の目的で金銭の振込や暗号資産での支払を求めることはありません。
- また、警察がLINEのビデオ通話を指示することも、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示することも、マイナンバーカード情報、銀行口座の情報を聞くこともありません。そのような場合は、確実に詐欺です。直ちにLINEのビデオ通話を切断しましょう。
- 不審な電話番号表示の電話は詐欺を疑いましょう。
- 本件は、「+1」「+18」などの国際電話番号から着信がありました。
- 近年、国際電話を利用した詐欺が急増していますので、不審な電話番号からの着信は無視しましょう。また、警察庁は、特殊詐欺等の被害防止に有効なアプリを「警察庁推奨アプリ」として認定しています。当該アプリには、警察庁の最新のお知らせを受信する機能もありますので、是非ダウンロードしましょう。
- 参考:警察庁推奨アプリhttps://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/apps/
- 「何か変だな」、「何か違和感があるな」と思ったら、一度電話を切って誰かに相談しましょう。
- 「誰にも言ってはいけない。守秘義務がある」、「逮捕状が出ている」などの説明は、あなたの冷静な判断を奪い、行動を支配するためのものです。何か変だなと思ったら一度電話を切り、口止めをされていても家族や友人・知人もしくは消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「♯9110」番などに相談しましょう。
- 警察が捜査等の名目で金銭を要求することはありません。
~NEW~
経済産業省 「労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略」を公表します
▼ 労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略(概要)
- 「労働供給制約社会における中堅・中小企業の『稼ぐ力』強化戦略」の基本的考え方
- 労働供給制約社会では、人も中小企業も数よりも質であり、経済の供給力強化のため、「強い中小企業」を作る必要がある。
- 現状維持ではなく、事業再構築・生産性向上・事業再編等に取り組む中堅・中小企業を徹底的に支援し、必要な連携と再編を促すことで、「稼ぐ力」の強化と賃上げの好循環を目指す。
- 労働供給制約社会においては、賃上げは単なる分配政策ではなく、人材を惹き付け、生産性向上投資を促し、企業の行動変容を促進する「供給力強化政策」そのものであり、成長戦略の起点である。
- 中堅・中小企業の「稼ぐ力」を高めるためには「一人当たりの付加価値額(付加価値労働生産性)」の向上が必要であり、付加価値額を増加させつつ、労働投入量を最適化することが重要
- 労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略(概要)
- 労働供給制約社会では、人も中小企業も数よりも質であり、経済の供給力強化のため、「強い中小企業」を作る必要がある。現状維持ではなく、事業再構築・生産性向上・事業再編等に取り組む中堅・中小企業を徹底的に支援し、必要な連携と再編を促すことで、「稼ぐ力」の強化と賃上げの好循環を目指し、中小企業・小規模事業者の経営管理能力の高度化と経営改革を実現する。
- 労働供給制約社会においては、賃上げは単なる分配政策ではなく、人材を惹き付け、生産性向上投資を促し、企業の行動変容を促進する「供給力強化政策」そのものであり、成長戦略の起点である。
- 変化に挑む中堅・中小企業の17の戦略分野への投資やサプライチェーンへの参入を実現し、日本成長戦略や地域未来戦略に貢献する。
- 賃上げの促進
- 賃上げに関して、最低賃金を含む地域別・業種別の詳細分析の実施及び分析結果を実質賃金プラスとなるような賃上げ促進政策へ反映。また、防衛的賃上げから脱却し、成長型賃上げを可能とする経営基盤を強化する経営リテラシーの向上
- 補助金について、早期の賃上げに向けて足下の賃上げ状況も審査・評価を行う仕組みへの見直し及び実質賃金プラスの定着に向けて積極的に賃上げを行う中小企業を後押しするための賃上げ促進税制の見直しの検討
- 価格転嫁・取引適正化の徹底
- 令和8年1月より施行された取適法・振興法を着実に執行する。
- 官公需や取適法の対象とならない民間取引を含め、価格転嫁・取引適正化を強化する。
- 取適法・振興法の「現場への浸透」
- AI分析を活用した法執行強化
- 公取と連携した一層の周知徹底
- 官公需における価格転嫁・取引適正化
- 「官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プラン」の推進及びフォローアップの実施
- 受注側中小企業による国等・地方公共団体の取組状況の評価の拡充
- 取適法対象外の取引への規制強化
- 独占禁止法上の告示の策定等とその遵守徹底、知的財産権等の適切な取引に関する指針策定
- 取適法・振興法の「現場への浸透」
- 成長支援・成長投資・生産性向上
- 成長志向の強い中小企業への行動変容を促す支援策を強化するとともに、より多くの地域企業が成長志向に向かうメカニズムを構築する。
- 現場現業型でスピード感がありAI活用による成長余地の大きい地域の中小企業のAXを行い、抜本的な経営改革を実現するため、補助金や伴走支援に加え地域ネットワーク作りを行う。
- 日本経済を担う成長志向企業創出のエコシステム構築
- 100億企業創出メカニズム強化のための、成長投資支援の強化や経営者ネットワークの全国展開等のソフトインフラ整備
- 成長志向の中小企業の裾野を広げる新たなメカニズム(売上1~10億円の企業、小規模事業者を対象)の構築
- 成長局面での資金需要に向けた、民間と保証協会の新たな責任共有の仕組の設計、公庫等によるリスクテイク機能を通じたリスクシェアの推進
- ローカル・ゼブラ育成のため、ステークホルダーとの連携体制の構築
- イノベーション、新事業進出、新製品サービス開発等の支援
- 創業時からの経営力向上(AIの活用等)、政策金融等の創業後の成長支援、これらを支える地域ごとの支援者ネットワークの構築推進
- 持続的発展及び賃上げを目指す事業者への経営管理能力の高度化に向けた支援
- プッシュ型の働きかけ・経営計画等の策定を通じた経営リテラシー向上
- エッセンシャルサービス維持に向けた商工会・商工会議所等の体制構築
- AX・デジタル化
- 中小企業、経営やAIにも精通した人材、適切なAIサービス提供者、支援機関(金融機関・高専等)の地域ごとのネットワークを構築
- 中小企業の自主的な変革を後押しする生成AIツールの社会実装
- 省力化の加速・業務改善
- 省力化投資の促進、生産性向上支援センターや省力化ナビの活用
- 日本経済を担う成長志向企業創出のエコシステム構築
- M&A・事業承継等の事業再編
- 経営者交代や経営資源の集約等をを通じた成長を目指す経営改革を実現する。
- 中小企業M&Aの環境整備
- 個人・機関双方での適正な規律を図るための資格制度創設
- 既存の支援機関登録制度を見直し、資格制度と併せて、法制化を目指す
- 地域における持続可能な事業承継支援体制の構築
- 経営資源集約や親族内承継も含めた事業承継の円滑な実施
- 事業承継を契機として、生産性向上等に取り組む中小企業に対する措置等の検討
- 早期の事業再生や再生M&A等による「成長型再生」の推進
- 経営悪化時の早期対応促進のため、モニタリング強化型特別保証の活用促進や、金融庁と連携した地域別での再生支援体制の構築等を通じた予兆管理・伴走支援の強化
- 再生M&Aの促進に向けた、当該実務に関するガイドラインの作成
- 中小企業M&Aの環境整備
- 経営者交代や経営資源の集約等をを通じた成長を目指す経営改革を実現する。
- 経営改革等のための伴走支援体制の強化等
- 賃上げ等に向けたプッシュ型の働きかけ・伴走支援体制の強化及び自治体向け補助金・交付金を活用した伴走支援モデル事業創出
~NEW~
経済産業省 「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び「契約書ひな形」を公表します
- 経済産業省(中小企業庁・特許庁)は、知的財産・ノウハウの取引適正化に関する取引環境を整備するため、「知的財産取引適正化ワーキンググループ報告書」(令和8年3月11日(水曜日)公表)で示された方向性等を踏まえ、公正取引委員会と連名で、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び同指針附属資料の「契約書ひな形」を公表しました。
- 策定経緯
- 知的財産分野における取引の適正化に関し、令和6年度に開催した企業取引研究会において、知的財産・ノウハウに関する行動規範を示す必要性について提言がなされました。
- これを受け、令和7年度に再度開催された企業取引研究会の下で、公正取引委員会・中小企業庁・特許庁の合同で「知的財産取引適正化ワーキンググループ(知財WG)」を開催し、4回にわたり議論を実施してきました。
- 同時に、公正取引委員会において、知的財産取引に関する実態調査を実施し、幅広い業種において様々な問題事例が報告されました。
- この実態調査報告書と、知財WGの議論を取りまとめた「知的財産取引適正化ワーキンググループ報告書」等を踏まえ、公正取引委員会・中小企業庁・特許庁において、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(以下「知財取引指針」という。)案及び同指針附属資料の「契約書ひな形」案を令和8年3月30日(月曜日)に公表し、同年4月28日(火曜日)を期限として、意見公募手続を実施しました。
- 意見公募手続における意見等を慎重に検討した結果、原案を一部変更した上で、知財取引指針及び同指針附属資料の「契約書ひな形」を公表することとしました。
- 概要・ポイント
- 知財取引指針は、知的財産権等の取引環境の整備や知的財産権等に係るリテラシーの向上により、イノベーションを促進することを目的として策定されました。
- 同指針においては、「情報の管理」、「知的財産権等の価値の適切な評価」など、知財取引に関する項目ごとに、基本的な考え方・独占禁止法上の考え方・実践例等を示し、加えて、関連する相談・支援窓口や契約書ひな形を提示しています。
- 指針のポイントは以下の通りです。
- 特定の事業者や業種に対象を絞らず、全業種を対象とした包括的かつ横断的な考え方を提示。
- 知的財産権等(知的財産権のほか、権利化されていないノウハウやデータ)の取引全般が対象。
- 独占禁止法(優越的地位の濫用)等の考え方を提示(約70事例)することに加え、適切な知財取引に向けた基本的な考え方やその実践例(約50事例)を提示。
- 様々な対価設定方法(レベニューシェア等)や対価設定における選択肢(成果物の工賃と知的財産権等の対価の区分等)を提示。
- 活用可能な相談窓口や体制を幅広く紹介。
- 参考
- 本日、中小企業庁において、受託中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正を行っており、知財取引指針が引用されています。
- また、本日、公正取引委員会において、知財取引指針の内容等を踏まえた「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」改正案、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」改正案の意見募集が開始されています。
▼ 知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針(概要)
- 本指針の特徴
- 目的:知的財産権等の取引環境の整備や知的財産権等に係るリテラシーの向上によるイノベーションの促進
- 知的財産権に限らず、ノウハウやデータを含め、全業種を対象とした包括的かつ横断的な考え方を提示
- 知的財産権等の不当な吸い上げ行為を中心に、独占禁止法(優越的地位の濫用)等の考え方を提示
- 適切な知財取引に向けた基本的な対応方針、競争政策上の望ましい対策やその実践例を提示
- 様々な対価設定方法(レベニューシェア等)や設定の在り方(成果物の工賃と知的財産権等の対価の区分等)を提示
- 本指針の内容に関して、活用可能な相談窓口や体制を幅広く紹介
- 情報の管理
- 基本的な考え方【中企庁・特許庁】:知財取引に係るあるべき姿を提示
- 秘密情報等に対する開示要請等:事前承諾のない秘密情報の取得・開示要請を行わないこと
- NDAの締結:NDAの締結拒否、片務的NDAの締結をしないこと
- ノウハウ等の取扱い:合理的範囲を超えるノウハウ等の提供を求めないこと
- 基本的な対応方針【中企庁・特許庁】:例えば、ノウハウ流出防止に向けた情報管理の対応方針等、基本的な考え方を実現するための方策を提示
- 自社が有する秘密情報の整理・管理
- 公平かつ適切な範囲のNDAの締結
- 工場見学時の秘密情報の管理
- 独占禁止法等の考え方及び問題となり得る事例【公取委】:実態調査報告書で示した事例・独占禁止法等の考え方を提示
- ノウハウ等の一方的な開示要請(工場見学の場面など)
- NDAの締結拒否
- 片務的なNDAの締結
- 競争政策上の望ましい対応【公取委】:独占禁止法等違反の未然防止の観点から、当事者間における適切な協議の必要性等を提示
- 取引条件について、取引の相手方に提示した上で、提示した理由について十分に説明するなど、取引条件をあらかじめ明確にして、十分協議した上で決定することや、当該取引条件を事実上の商慣習として扱うのではなく、書面で明示するなど、記録に残しておくことが望ましい。
- 実践例【中企庁】:適切な知財取引に向けた実例を提示【約50事例】
- ノウハウ等の提供要請等への対応に関する取組:取引段階別((1)契約締結前、(2)契約段階、(3)情報開示段階)の取組事例
- DAの締結に関する取組:NDA締結の徹底や締結時期に配慮している事例
- 基本的な考え方【中企庁・特許庁】:知財取引に係るあるべき姿を提示
- 知的財産権等の価値の適切な評価
- 基本的な考え方【中企庁・特許庁】:知財取引に係るあるべき姿を提示
- 知的財産権等の適切な評価:知的財産権等の価値を適切に評価し、対価を決定すること
- 対価設定の選択肢の拡充:受注者からの対価設定方法の提案に対して十分協議すること
- 成果物の対価と知的財産権等の対価の区分:受注者からの対価の区分の希望に対して十分に協議すること
- 基本的な対応方針【中企庁・特許庁】:例えば、ノウハウ流出防止に向けた情報管理の対応方針等、基本的な考え方を実現するための方策を提示
- 契約締結時における対価の支払条件等の明確化
- 知的財産権等の様々な価値評価手法による対価設定等
- 独占禁止法等の考え方及び問題となり得る事例【公取委】:実態調査報告書で示した事例・独占禁止法等の考え方を提示
- 知的財産権等の不当な対価設定:取引の対価や対価設定方法の一方的決定等
- 知的財産権等の不当な譲渡要請等:著作権等の無償譲渡・許諾の要請、無償の技術指導、試作品製造要請等
- 競争政策上の望ましい対応【公取委】:独占禁止法等違反の未然防止の観点から、当事者間における適切な協議の必要性等を提示
- 取引条件について、取引の相手方に提示した上で、提示した理由について十分に説明するなど、取引条件をあらかじめ明確にして、十分協議した上で決定することや、当該取引条件を事実上の商慣習として扱うのではなく、書面で明示するなど、記録に残しておくことが望ましい。
- 実践例【中企庁】:適切な知財取引に向けた実例を提示【約50事例】
- 知的財産権等の対価設定に関する取組:利用範囲や許諾外の利用行為の制限など、適切な対価設定に向けた事例
- 知的財産権等の対価設定方法の選択肢:多様な対価設定方法に関する事例
- 基本的な考え方【中企庁・特許庁】:知財取引に係るあるべき姿を提示
- その他の行為類型
- 基本的な考え方【中企庁・特許庁】:知財取引に係るあるべき姿を提示
- 出願干渉:企業が単独で行うべき出願等に干渉しないこと
- 知財訴訟等のリスク転嫁:知的財産権に関する紛争の責任を一方的に転嫁しないこと
- 共同研究開発等:共同研究開発の成果の帰属は貢献度で決定し、一方に単独で帰属させるときには、適切な対価を支払うこと
- 基本的な対応方針【中企庁・特許庁】:例えば、ノウハウ流出防止に向けた情報管理の対応方針等、基本的な考え方を実現するための方策を提示
- 双方に期待される役割分担の明確化
- 共同研究開発前に保有していた情報の適切な管理等
- 独占禁止法等の考え方及び問題となり得る事例【公取委】:実態調査報告書で示した事例・独占禁止法等の考え方を提示
- 出願干渉:一方的な特許出願制限の要請
- 知財訴訟等のリスク転嫁:損害賠償責任の負担要請
- 共同研究開発等:知的財産権の一方的帰属、共同研究開発の成果の利用制限等
- 競争政策上の望ましい対応【公取委】:独占禁止法等違反の未然防止の観点から、当事者間における適切な協議の必要性等を提示
- 取引条件について、取引の相手方に提示した上で、提示した理由について十分に説明するなど、取引条件をあらかじめ明確にして、十分協議した上で決定することや、当該取引条件を事実上の商慣習として扱うのではなく、書面で明示するなど、記録に残しておくことが望ましい。
- 実践例【中企庁】:適切な知財取引に向けた実例を提示【約50事例】
- 発明者に特許を受ける権利が帰属する点を確認する取組
- 知財訴訟に関する条項の協議に関する取組
- 共同研究開発の成果の適切な帰属・分配に向けた取組
- 基本的な考え方【中企庁・特許庁】:知財取引に係るあるべき姿を提示
~NEW~
経済産業省 「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」の選定企業を決定しました
- 経済産業省では、玩具産業の更なる発展を目指し、玩具産業振興の新たな指針である「玩具Compass」の取組の一環として、「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」の公募を行いました。多数のご応募の中から、有識者による選考委員会を経て、優れた取組を行っている玩具関連企業22社を選定しました。
- 概要
- 玩具は、遊びを通じて発達段階の子どもの成長に大きな影響を与えるとともに、現代の大人には人生のゆとりや楽しみを提供する、文化大国日本を支える重要産業の1つです。我が国の玩具産業が、自らを取り巻く環境における変化に対応し、将来にわたり競争優位性を維持しつつ持続的に発展していくことが重要です。
- このような背景のもと、(1)グローバル展開、(2)多様なファン層の獲得、(3)消費者とのタッチポイント強化に取り組み、顕著な成果を挙げている企業を、「新たな世界を切り開く玩具産業企業20選」として選定しました。今後、選定企業の国内外への周知を含む選定企業の社会的認知度の向上や、優良事例の業界への横展開を行うことにより、我が国玩具業界の更なる活性化を進めていきます。
- 選定企業
- 中小企業枠
- グローバル展開部門
- 株式会社アーテック
- 株式会社エポック社
- 株式会社サンスマイル
- 株式会社テンヨー
- 株式会社ハナヤマ
- 有限会社山形工房
- 多様なファン層の獲得部門
- 株式会社アークライト
- 株式会社アガツマ
- 株式会社カワダ
- 株式会社セキグチ
- 株式会社タカラトミーアーツ
- 株式会社メガハウス
- 消費者とのタッチポイント強化部門
- 株式会社エド・インター
- 株式会社おもちゃ王国
- 株式会社くもん出版
- 株式会社セガフェイブ
- ピープル株式会社
- ヨシリツ株式会社
- グローバル展開部門
- 大企業・中堅企業枠
- 株式会社タカラトミー
- 株式会社パイロットコーポレーション
- 株式会社ハピネット
- 株式会社バンダイ
- 中小企業枠
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総務省 「情報通信成長戦略官民協議会 中間取りまとめ」の公表
▼ 「情報通信成長戦略官民協議会 中間取りまとめ」(別紙)
- 情報通信分野における現状と課題
- 情報通信の重要性は増す一方で、本分野の国際競争は激化し、デジタル赤字の拡大、情報化投資の伸び悩みなど我が国の置かれている状況は厳しくなっている。
- 財務省国際収支統計に基づく、2024年の、いわゆる「デジタル赤字」(サービス収支のうち、下記(1)~(3)の合計)は、約▲6.7兆円の赤字。(対前年比 約0.9兆円の赤字増)
- コンピュータサービス(例クラウドサービスの使用料)
- 著作権等使用料(例動画・音楽配信に伴う各種ライセンス料)
- 専門・経営コンサルティングサービス(例インターネット広告の売買代金)
- 市場における日本企業の売上高ベースの国際シェアについて、おおむね10%前後又はそれ以下にとどまっていると推計されている。
- 特に、アプリケーションのほか、クラウドやネットワーク機器といった通信基盤関係、さらに、端末関係について、日本のシェアは低い状況にある。
- 世界の研究開発(R&D)拠点数は前年比微増。日本企業の拠点数とシェアともに横ばいとなった。
- 世界のM&A件数は減少傾向にあったが、2024年は前年比微増。日本のシェアはIoT・ICTともに減少した。
- IoT標準化団体への参加企業数は前年比微増。日本のシェアは減少傾向が続いている。
- 情報通信成長戦略を通じて目指すべき姿
- 社会の変化を踏まえ、全ての空間において情報通信を活用して情報通信サービスのポテンシャルを最大限に発揮し、創造性と多様性に満ち安全・安心を備えた付加価値のある社会に変革。
- 具体的には、ロボット、ドローン、センサー等のフィジカルAIがネットワークに繋がり、AIによる制御、データの分析・活用等を通じて、省力化・省人化が進むとともに、サイバーとフィジカルの世界が高度に結びつくことで新たな付加価値が創造され、日本で暮らす人々及び日本の企業が、その恩恵を十分に享受できる社会を実現。
- その際、需要の先読みを行いながらインフラやアプリケーションといった様々なレイヤー、インフラ等を構成する多様なシステム・技術を統合的・一体的に設計することで全体最適化を図りつつ、新たな価値の創造を目指す。・我が国の競争力の源泉は価格ではなく信頼性や品質にあるとの認識のもと、産業の面においては、高信頼性や高品質といった我が国の特長(Japan Quality)を最大限に活かし、輸出できるデジタルを育成して、黒字を生む産業構造への転換を図る。
- 令和8年3月に閣議決定された「科学技術・イノベーション基本計画」において、目指すべき未来社会が定義づけられたところであるが、重要な基盤技術の一つである情報通信の成長戦略を策定・遂行することでも同様な社会の実現を目指す。
- 情報通信分野の成長戦略策定に向けた基本的理念
- 情報通信インフラは国民生活を支える公共基盤であり、あらゆる産業の成長を支える「インフラの中のインフラ」(他の16の戦略分野を支えるインフラ)
- 情報通信への投資はコストではなく成長投資として捉えることが必要。情報通信への投資は乗数効果が高く、需要サイド、供給サイド含めて多くのステークホルダーが関係することを認識しつつ、情報通信が国を貧しくする構造から、情報通信を中核として「投資・製造→サービス提供→生活の質の向上→消費の拡大」といったエコシステムが循環し、情報通信が国力を高める成長エンジンとして機能する構造へ転換。
- また、情報通信は「経済インフラ」のみならず「安全保障インフラ」との認識が必要。防衛・安全保障を含む国家需要を起点として、民間投資が回り続ける出口設計を実現。
- 情報通信産業については、市場と産業を再デザインすることからのアプローチが必要。外資とも共存しつつ、国内に開発力・運用力・技術の蓄積を図ることが必要。単に「利用する」だけではなく、自分達でいかに「作れる」のかということを強く意識しつつ、そのための研究開発・標準化等を推進。
- 古いインフラへのフリーライドは、成長を阻害する可能性。戦略的に整備すべき領域には、国としての関与が重要。国がメリハリのある投資の方向性を示し、民間がリスクをとって実装するという役割分担を明確化。
- 投資に際しては、モノに対する投資だけでなく、制度整備や仕組づくりといったことも含めたトータルで考え、利用者の生活の向上、付加価値の創出、国際競争力の強化といった成果につなげる。
- 短期的な効率を求めるのではなく、中長期的な視点で投資が回る環境を整備
- 情報通信分野において重点化すべき技術等~構成員からの主なコメント等
- APNはハイパースケーラー等からの需要急増が見込まれており、産業構造を変えるゲームチェンジャーとして期待されている。
- AIを高品質に使っていくためにAPNはなくてはならない神経系であり血管。
- APN、ワット・ビット、AIの一体的な取組を先進的なデジタルインフラの整備として進めていくべき。
- 海底ケーブルについては、国際通信の99%を担っており、我が国及び地域の経済安全保障を確保する観点から、自律的な供給能力を維持することが極めて重要。
- 海底ケーブルに関しては、より強靱化を防護体制の強化をしっかりと考えることが必要。
- 産業競争力の確保や経済安全保障の観点からもワイヤレス技術の継続的な維持発展が必要。
- APNが成立するための市場環境についても投資を行うべき。
- 海底ケーブルについては、既に国家安全保障でや経済安全保障の観点からも重要になってきているため、APN活用におけるデュアルユース等のアプローチも検討するべき。
- 陸・海・空を統合して価値にするという視点が重要であり、アーキテクチャ的な視点があると、より、成長戦略が強力になる。
- データセンター間が最短距離で広帯域に、かつ途中の中継ロスがなく整備される、国家的な情報光ハイウェーのようなものがAPNの真髄。インフラ産業が成長する中で、AIサプライヤー産業としてのAPNのハードウエア産業が成長するといった構造化が必要。
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総務省 KDDI株式会社に対する報告徴収
- 総務省は、本日、KDDI株式会社(代表取締役社長 松田 浩路)に対して、同社が提供するインターネットサービスプロバイダ向けのメールシステムにおける情報漏えい事案について、発生原因、利用者対応に係る状況等について、電気通信事業法の規定に基づき報告するよう求めました。
- 事案の概要の内容
- 令和8年6月23日付けのKDDI株式会社の発表によれば、同社が提供するインターネットサービスプロバイダ向けのメールシステムにおいて、電子メールのアカウント・パスワードが漏えいした可能性のある事案が発生したとのことです。このことから、総務省は、本日、同社に対し、電気通信役務の円滑な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益を確保する観点から、電気通信事業法第166条第1項に基づき、必要な情報等についての報告を求めました。
- 報告を求める内容
- 同社が提供するインターネットサービスプロバイダ向けのメールシステムにおける情報漏えい事案について。
- 報告事項
- 発生原因(発生時期等の事実関係の詳細を含む。)
- 影響範囲
- 事案に対する対応状況
- 利用者への対応状況
- 再発防止策
- 提出期限
- 令和8年7月6日(月)
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総務省 書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導
- 総務省は、電気通信事業者であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(代表取締役 執行役員社長 中川 典宜、法人番号8010701005322、本社 東京都港区)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)の規定への違反が認められたため、法の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。
- 事案の概要
- ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「SNC」といいます。)が提供する「NURO光forマンション10ギガ」、「NURO光10ギガ(マンション)」及び「NURO光でんわ」の一部の契約において、システム開発・改修時に影響範囲の把握とその確認プロセスが不十分であったこと及び契約書面の発送状況を定期的に確認する運用体制が敷かれていなかったことが原因となり、契約書面の交付が適切に実施されていませんでした。
- また、同じくSNCが提供する「amue link」においては、契約時に契約者の氏名・住所を把握しておらず、令和3年2月17日から本年(令和8年)4月21日までの長期間にわたって、契約書面の交付プロセスが存在しない状態でした。なお、本件事案について、SNCでは既に修正等の対応を完了しております。
- 指導の内容
- 本件事案が法第26条の2に規定する書面の交付義務に違反すると認められることから、総務省は、利用者利益の確保のため、SNCに対し、次のとおり指導しました。
- 法第26条の2の規定の遵守徹底
- 法第26条の2(書面の交付)の規定の遵守を徹底すること。
- 再発防止措置の実施及び実施状況の報告
- SNCが提供する電気通信サービスにおいて、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、必要な再発防止措置を速やかに講じ、利用者の利益の確実な保護を図ること。また、当該措置の内容及びその実施状況について、期日までに、総務省へ文書で報告すること。
- 法第26条の2の規定の遵守徹底
- 本件事案が法第26条の2に規定する書面の交付義務に違反すると認められることから、総務省は、利用者利益の確保のため、SNCに対し、次のとおり指導しました。
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総務省 「令和7年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
▼ 別紙1 令和7年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 概要
- 主なメディアの平均利用時間
- 主なメディアの平均利用時間について経年で推移を見ると、全年代では、平日、休日ともに、「インターネット利用」が「テレビ(リアルタイム)視聴」を超過し、その差を拡大しつつある。
- 【平日】インターネット:183.分 (+2.1分)、テレビ(リアルタイム):156.1分 (+1.4分)
- 【休日】インターネット:192.9分 (+9.2分)、テレビ(リアルタイム):189.2分 (+6.5分)
- 主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率
- 主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率について、全年代では「LINE」が92.9%、「Instagram」が54.8%、「X(旧Twitter)」が44.7%、「Facebook」が27.0%となっている。動画共有系では、「YouTube」が81.5%、「TikTok」が36.7%となっている。
- 目的別の利用メディア
- 「いち早く世の中のできごとや動きを知る」ために最も利用するメディアとしては、全年代では「インターネット」が55.4%と最も高い。年代別では、10代から50代では「インターネット」、60代及び70代では「テレビ」を最も利用している。
- 「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」ために最も利用するメディアとしては、全年代では「テレビ」が50.3%と最も高い。年代別では、10代及び50代から70代では「テレビ」、それ以外の各年代では「インターネット」を最も利用している。
- 「趣味・娯楽に関する情報を得る」ために最も利用するメディアとしては、全年代では「インターネット」が70.8%と最も高い。年代別では、10代から60代では「インターネット」、70代では「テレビ」を最も利用している。
- メディアの重要度・メディアの信頼度
- 「情報源としての重要度」は、全年代では「テレビ」が80.6%と最も高い。年代別では、10代から40代では「インターネット」が最も高く、50代から70代では「テレビ」が最も高い。
- 「娯楽としての重要度」は、全年代では「インターネット」が80.7%と最も高い。年代別では、10代から40代では「インターネット」が最も高く、50代から70代では「テレビ」が最も高い。
- 「メディアとしての信頼度」は、全年代では「新聞」が58.8%と最も高い。年代別では、10代、20代及び60代では「テレビ」が最も高く、それ以外の各年代では「新聞」が最も高い。
- 平均利用時間、行為者率について経年で推移を見ると、全年代では、平日、休日ともに、「インターネット利用」が「テレビ(リアルタイム)視聴」を超過し、その差を拡大しつつある
- 年代別に見ると、平日の60代及び70代、休日の50代から70代では、「テレビ(リアルタイム)視聴」の平均利用時間が「インターネット利用」を超過している。前回令和6年度調査結果と比較すると、全年代では、「テレビ(リアルタイム)視聴」と「インターネット利用」の平均利用時間はいずれも、平日はほぼ横ばい、休日は増加となっている。
- 全年代では、平日、休日ともに「テレビ(リアルタイム)視聴」の時間帯別行為者率が高くなる20時台に、並行利用(ながら視聴)も高い行為者率となっている。ゴールデン・プライム帯(19時~23時)においては、「テレビ(リアルタイム)視聴」に占める並行利用(ながら視聴)の割合は、平日は10代の21時台、休日は20代の22時台で最も高くなっている
- 全年代では、平日、休日ともに「動画投稿・共有サービスを見る」が最も長く、平日は「メールを読む・書く」、休日は「ソーシャルメディアを見る・書く」が次に長い。年代別に見ると、平日、休日ともに10代、20代の「動画投稿・共有サービスを見る」及び「ソーシャルメディアを見る・書く」の平均利用時間が長い。男女別では、「動画投稿・共有サービスを見る」及び「オンラインゲーム・ソーシャルゲームをする」の平均利用時間は男性が女性に比べて長く、「ソーシャルメディアを見る・書く」の平均利用時間は女性が男性に比べて長い。
- 平均利用時間は、全年代では、平日は「メール利用」及び「ソーシャルメディア利用」が特に長く、休日は「ソーシャルメディア利用」が長くなっている。「ソーシャルメディア利用」は、平日、休日ともに10代及び20代の平均利用時間が長くなっている。行為者率については、平日の10代から30代、休日の10代から50代で「ソーシャルメディア利用」が「メール利用」を超過。
- 平日、休日ともに、各年代で「モバイル機器(スマートフォン及び携帯電話)」によるインターネットの平均利用時間が最も長い。「モバイル機器」によるインターネット利用の行為者率について、平日、休日ともに、10代から40代で90%前後。70代では、平日において50%を超過。
- 全年代では、「スマートフォン」の利用率が95.9%と高い水準になっている。年代別に見ると、「スマートフォン」の利用率は10代から60代で90%を超過、70代においても83.8%まで利用率が上昇。機器別では、「フィーチャーフォン」と「タブレット」の利用率が減少。「スマートウォッチ」は、20代から40代では20%を超過し、利用する世代が拡大。
- 全年代では、「LINE」の利用率が90%を超過。年代別では、10代から60代で90%を超過、70代においても77.8%まで利用率が上昇。「X(旧Twitter)」 の利用率は増加しており、20代で73.4%と最も高い利用率。「Facebook」の利用率はほぼ横ばい。「Instagram」の利用率は増加しており、20代で82.6%と最も高い利用率。女性の利用率が高い。動画共有系では「YouTube」の利用率が高く、10代から40代で90%を超過。「TikTok」の利用率は増加しており、10代で67.9%と最も高い利用率。
- 全年代では、「オンデマンド型の動画共有サービス」の利用率が84.7%と最も高く、10代から50代の利用率は90%を超過。利用している動画共有・配信サービス等については、全年代では、「YouTube」、「Amazonプライムビデオ」、「TVer」、「Netflix」の順に利用率が高い
- NHK・民放のテレビ放送番組を「インターネットで見ている」と回答した割合は、全年代では35.8%。30代から50代で40%を超過。「インターネットで見ている」と回答した者のうち、テレビ放送とインターネットのどちらで見ることが多いかに関しては、全年代では「テレビ放送」と回答した割合が55.5%、「インターネット」と回答した割合が26.5% 。インターネットで見ている理由については、「見逃した放送番組や、過去の放送番組(アーカイブ番組)を視聴したい」(79.2%)、「テレビ放送される時間帯にリアルタイムで見ることができないときに視聴したい」(63.1%)の回答が大半となった。
- 「いち早く世の中のできごとや動きを知る」ため、10代から50代で「インターネット」、60代及び70代で「テレビ」を最も利用。「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」ため、10代及び50代から70代で「テレビ」、それ以外の各年代で「インターネット」を最も利用。「新聞」は70代で「インターネット」を上回る水準で利用。「趣味・娯楽に関する情報を得る」ため、10代から60代で「インターネット」、70代で「テレビ」を最も利用。「情報源としての重要度」は、10代から40代では「インターネット」が最も高く、50代から70代では「テレビ」が最も高い。「娯楽としての重要度」は、10代から40代では「インターネット」が最も高く、50代から70代では「テレビ」が最も高い。「メディアとしての信頼度」は、10代、20代及び60代では「テレビ」が最も高く、それ以外の各年代では「新聞」が最も高い。なお、前回調査と比較して、「テレビ」及び「インターネット」の信頼度はほぼ横ばい、「新聞」及び「雑誌」の信頼度は減少。
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国土交通省 6月の主要建設資材の需給動向は全ての調査対象資材において均衡~主要建設資材需給・価格動向調査( 令和8年6月1~5日現在)の結果~
- 国土交通省が令和8年6月1~5日に行った主要建設資材需給・価格動向調査によると、生コンクリート、鋼材、木材など7資材13 品目の価格動向は先月に比べてアスファルト合材(新材・再生材)、異形棒鋼、H形鋼、木材(型枠用合板)、石油が「やや上昇」、それ以外の資材は「横ばい」、需給動向は全ての調査対象資材において「均衡」、在庫状況は全ての調査対象資材において「普通」でした。
- 国土交通省では、建設資材の需給及び価格の安定化、建設事業の円滑な推進を図るため、建設工事に必要な主要建設資材の需給、価格、在庫の変動状況を資材別、地域別に把握する調査を毎月実施しています。
- 調査結果の概要は以下のとおりです。詳細は別添をご覧ください。
- 全国における建設資材の動向
- 【価格動向】アスファルト合材(新材・再生材)、異形棒鋼、H形鋼、木材(型枠用合板)、石油が“やや上昇”、その他の資材は“横ばい”。
- 【需給動向】全ての調査対象資材において“均衡”。
- 【在庫状況】全ての調査対象資材において“普通”。
- 在庫状況については、骨材(砂、砂利、砕石、再生砕石)、異形棒鋼、H 形鋼、木材(製材・型枠用合板)のみを対象に調査。
~NEW~
国土交通省 日本が主導した世界初の自動運転システムの国際基準が合意~安全な自動運転車の開発が加速~
- 令和8年6月23日から26日に、スイス・ジュネーブにおいて、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29*)が開催され、レベル4を含む自動運転システムに関する国際基準が合意されました。
- WP.29傘下の専門家会議において、日本が共同議長として議論をリードし、世界で初めて策定された基準であり、これにより、我が国の自動車メーカーが安全な自動運転車を効率的に開発できるようになることが期待されます。
- WP.29は、自動車安全・環境基準の国際調和と認証の相互承認を多国間で審議する唯一の場であり、日本も積極的に参画
- 今回合意された国際基準の概要
- 対象車両:レベル3,4を含む自動運転システムを備えた自動車
- 具体的な要件
- 車両の安全性: 交通ルールの遵守や衝突回避、不具合発生時の安全な停止等
- 製造事業者の組織体制: 安全を確保するための組織体制、社内プロセス等
- モニタリング・不具合の改善: 自動運転車のモニタリングを通じた不具合の特定・改善等
- 発効時期: 令和9年1月頃
- 国際基準の策定経緯
- 令和2年、高速道路等でのレベル3の国際基準が合意されましたが、一般道を含むより多くの道路環境や、レベル4などのより高度な自動運転車の国際基準は策定されていませんでした。このため、日本が米国、欧州等とともに29傘下の専門家会議の共同議長を務めて議論を主導し、今般、新たな国際基準として合意されました。
~NEW~
国土交通省 「土地の戸籍」に関する最新の調査実施状況を公表します~リモートセンシング手法等の活用拡大により林地の地籍調査が加速!~
- 土地の境界や面積などの基礎的な情報である地籍は「土地の戸籍」とも呼ばれ、昭和26年の国土調査法制定以降、主に市町村が実施主体となって調査が進められています。
- 令和7年度においては、新たに594km2の地籍が明確化されましたのでお知らせします。
- 土地籍調査は、土地取引の円滑化のみならず、災害後の迅速な復旧・復興、インフラ整備、森林施業等を円滑に進める上で大きな役割を果たします。また、調査成果は自治体が保有するGIS等に取り込まれ行政サービスの効率化に寄与するほか、登記所備付地図として、G空間情報センターのウェブサイト上でオープンデータとして無償公開されています。
- 令和7年度の調査実績は594km2となり、同年度末時点での進捗率は、全国の「地籍調査対象地域」※1で53%、「優先実施地域」※2で81%(このうち林地の進捗率は1ポイント伸び81%に上昇)となりました。調査実績は前年度の調査実績(623km2)を下回ったものの、令和2年度から導入したリモートセンシング手法や、令和6年度から導入した「通知に無反応な土地所有者等への境界確認手法」などの活用が定着化し、地籍の明確化が進んでいます。
- 1 全国土面積から、国有林野及び公有水面(湖沼や河川等)の面積を除いた地域が対象
- 2 土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化された地域、土地の取引が行われる可能性が低い地域を除く地域
- 国土交通省としては、引き続き、これらの効率的な調査手法の活用促進に取り組むとともに、第7次国土調査事業十箇年計画(令和2年度~令和11年度)の期末に向けて地籍調査を促進するための方策を取りまとめた「3ヶ年加速化施策パッケージ」(令和8年6月2日公表)に基づき、地籍調査の加速化に集中的に取り組んでまいります。


