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  • コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)/デジタル社会の実現に向けた重点計画/経済財政運営と改革の基本方針2026/日本成長戦略/令和8年度年次経済財政報告/令和8年版情報通信白書

危機管理トピックス

コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)/デジタル社会の実現に向けた重点計画/経済財政運営と改革の基本方針2026/日本成長戦略/令和8年度年次経済財政報告/令和8年版情報通信白書

2026.07.27
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更新日:2026年7月27日 新着28記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融庁 コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)の確定について
  • 金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
  • 金融庁 「暗号資産関連業者におけるサイバーセキュリティの課題と対策に関する研究調査」報告書について公表しました。
警察庁
  • 警察庁 家庭用IoT機器を悪用したサイバー攻撃への官民一体となった対策の推進について
内閣官房
  • 内閣官房 地域未来戦略本部(第3回)議事次第
  • 内閣官房 外国人による土地取得等のルールの在り方検討会
  • 内閣官房 外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議(第3回)議事次第
デジタル庁
  • デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画
内閣府
  • 内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2026
  • 内閣府 日本成長戦略本部/日本成長戦略会議
  • 内閣府 令和8年度年次経済財政報告―成長型経済への本格的移行に向けた課題―
国民生活センター
  • 国民生活センター かつら用のヘナ製品を頭髪に使わないで!
  • 国民生活センター ネットの価格と全然違う!?害虫駆除サービスのトラブルに注意
  • 国民生活センター 錆によりガスが漏れたカセットボンベ(相談解決のためのテストからNo.204)
厚生労働省
  • 厚生労働省 令和7(2025)年簡易生命表の概況
  • 厚生労働省 中東情勢を踏まえた医療用手袋の放出について
経済産業省
  • 経済産業省 「成長投資ガイダンス」の公表について
  • 経済産業省 HOYA株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 経済産業省 「大学の資産運用の促進・高度化に向けたガイドブック」を策定しました
  • 経済産業省 全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します
総務省
  • 総務省 令和8年「情報通信に関する現状報告」 (令和8年版情報通信白書)の公表
  • 総務省 情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反に係る勧告等
  • 総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第4回)配付資料
  • 総務省 不適正利用対策に関するワーキンググループ(第14回)
  • 総務省 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第15回)
  • 総務省 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会(第4回)
国土交通省
  • 国土交通省 全国13河川が「水質が最も良好な河川」に~令和7年は全国一級河川の94%で環境基準を満足~
  • 国土交通省 改良すべき踏切道を31箇所指定しました~踏切事故の防止及び交通の円滑化を目指して~
  • 国土交通省 サポカーがVer.2.0に進化します!~更なる高齢運転者の交通事故削減に向けて~

~NEW~
金融庁 コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)の確定について
▼ (別紙1)コーポレートガバナンス・コード(2026年改訂版)
  • 本コードの目的
    1. 上場会社は、株主から経営を付託された者としての責任(受託者責任)をはじめ、様々なステークホルダーに対する責務を負っていることを認識して運営されることが重要である。本コードは、こうした責務に関する説明責任を果たすことを含め会社の意思決定の透明性・公正性を担保しつつ、これを前提とした会社の迅速・果断な意思決定を促すことを通じて、「守りのガバナンス」にとどまらない、いわば「攻めのガバナンス」の実現を目指すため、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資すると考えられる主要な原則を盛り込んだものである。
      • 本コードは、上場会社に対してガバナンスに関する適切な規律を求めることにより、健全な企業家精神を発揮しつつ経営手腕を振るえるような環境を整えることで、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを狙いとしている。本コードが定める各原則(基本原則・原則)は、経営陣にとっての制約と捉えることは適切ではなく、むしろ果断な意思決定やリスクテイクを伴う事業活動を後押しするものである。
    2. 本コードは、市場における中長期の投資を促す効果をもたらすことをも期待している。市場においてコーポレートガバナンスの改善を最も強く期待しているのは、通常、コーポレートガバナンスの改善が実を結ぶまで待つことができる中長期保有の株主であり、こうした株主は、短期主義的な投資行動の強まりが懸念される昨今においても、上場会社にとって引き続き重要なパートナーとなり得る存在である。本コードは、上場会社が、各原則の趣旨・精神を踏まえ、自らのガバナンス上の課題の有無を検討し、自律的に対応することを求めるものであるが、このような会社の取組みは、会社が自社の中長期的な成長の道筋を自ら語ることを前提として、株主(機関投資家)と会社との間の建設的な「目的を持った対話」によって更なる充実を図ることが可能である。その意味において、本コードと「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」とは、いわば「車の両輪」であり、両者が適切に相まって実効的なコーポレートガバナンスが実現されることが期待される。
    3. 本コードはこのような目的で策定されたものであり、経営者がその取組みを検討・実行する際に、その一助として活用することが期待される。経営者が本コードの理念を十分に踏まえ、自社の在るべきガバナンスの実現に向けた改善を能動的に進めることが、多様なステークホルダーにとっても有益である。
  • 「プリンシプルベース・アプローチ」及び「コンプライ・オア・エクスプレイン」
    1. 本コードは、上場会社が取るべき行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」(細則主義)ではなく、いわゆる「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)を採用している。そのため、上場会社は、一見抽象的で大掴みな原則(プリンシプル)について、その形式的な記載・文言に囚われることなく、その趣旨・精神に照らして、自らの活動が当該原則に即しているか否かを判断することが求められる。株主等のステークホルダーが会社との間で対話を行うに当たっても、このプリンシプルベース・アプローチの意義を十分に踏まえることが望まれる。
    2. 本コードは、いわゆる「コンプライ・オア・エクスプレイン」(原則を実施するか、実施しない理由を説明する)の手法を採用している。すなわち、本コードの各原則は法的拘束力を有する規範ではなく、会社の個別事情に照らして実施することが適切でないと考えるものがあれば、当該原則を「実施しない理由」を十分に説明することにより、一部の原則を実施しないことが考えられる。更に言えば、その置かれた状況によっては、各原則を形式的にコンプライするのではなく、むしろエクスプレインを積極的に選択すべき場合があることをも意味する。上場会社は、かかるコンプライ・オア・エクスプレインの趣旨を十分に認識し、各原則の趣旨・精神に照らしてコンプライ又はエクスプレインを選択することが望まれる。
      • また、上場会社は、エクスプレインを選択した場合には、実施しない原則に係る自らの対応について、株主等のステークホルダーの理解が十分に得られるよう当該原則の趣旨・精神に照らして工夫し丁寧に説明すべきであり、「ひな型」的な表現により表層的な説明に終始することはコンプライ・オア・エクスプレインの趣旨に反することを十分に認識する必要がある。このように、上場会社は「丁寧なエクスプレイン」を行うことが求められる。
    3. また、ある原則について単にコンプライとするのではなく、株主をはじめとするステークホルダーに対して十分な情報提供を行う観点から、具体的な取組みの内容及び当該取組みにより原則を実施していると評価できる合理的理由を示すことなどにより、コンプライとする理由について説明を行うことも建設的な対話に資する取組みとして望ましい。
    4. 他方、株主等のステークホルダーの側においても、コンプライ・オア・エクスプレインの手法の趣旨を理解し、会社の個別の状況を十分に尊重することが求められる。特に、本コードの各原則の文言・記載を表面的に捉え、その一部を実施していないことのみをもって、実効的なコーポレートガバナンスが実現されていない、と機械的に評価することは適切ではなく、上場会社による「丁寧なエクスプレイン」を歓迎すべきである。
  • 本コードの適用
    1. 本コードにおいて示される規範は基本原則と原則から構成されているが、それらを実施すべきか否か、また、実施すべきとしてどのように実施するかは、会社の業種、規模、事業特性、機関設計、会社を取り巻く環境等によって異なり得る。そのため、本コードの各原則は、それぞれの上場会社が自らの置かれた状況に応じて実効的なコーポレートガバナンスの実現に繋がるよう工夫して適用すべきものである。
    2. 本コードの全ての基本原則及び一部の原則には「解釈指針」が示されている。これらの「解釈指針」は、コンプライ・オア・エクスプレインの対象ではないが、各原則についての実質的な対応を支援する役割を担うものであり、当該原則の背景となる考え方、目的のほか、当該原則を履行するための最良の手法(いわゆるベストプラクティス)や優れた手法(いわゆるグッドプラクティス)の一つと考えられる方策も含まれる。上場会社は「解釈指針」において示されたこれらの内容を参照しつつ対応することが期待されるが、各原則の趣旨・精神に沿った対応がなされる限りにおいて、その具体的な実現手法は各社に委ねられる。
    3. 本コードの一部の原則は特定の機関設計を想定した記載ぶりとなっているが、こうした原則についても、他の機関設計を選択する上場会社は、自らの機関設計に応じて所要の読替えを行った上で適用することが想定される。
  • 企業の実質的な対応を促すための「プリンシプル化」・「スリム化」
    1. 2015年の本コードの適用開始以降、我が国のコーポレートガバナンス改革には一定の進捗が見られた。もっとも、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を真の意味で実現するためには、形式的な対応にとどまることなく、企業と投資家の双方の取組みによるコーポレートガバナンス改革の実質化が重要である。このような問題意識の下、2026年改訂においては、プリンシプルベース・アプローチ及びコンプライ・オア・エクスプレインの手法を採用する本コードの趣旨に立ち返り、本コード自体の実質化を図る観点から、「プリンシプル化」・「スリム化」が行われた。
      • 具体的には、上場会社が特に注力すべき点が明確になるよう、従前の補充原則を再整理し、ガバナンスの中核となる箇所を原則に格上げする一方、コード内の他の箇所又は法令等との重複がある箇所等を削除することにより、本コードが、経営者が中長期的な企業価値の向上に向けた取組みを検討・実行する際の一助とすることをも目的とした文書であることも踏まえ、可能な限り要点を簡潔に記載し、メリハリをつけた文書とされた。
    2. プリンシプル化・スリム化はこのような目的で行われたものであり、上場会社の対応コスト・開示負担の軽減のみを意図しているわけではない。当該改訂においてコンプライ・オア・エクスプレインの対象から外れ「解釈指針」に移管された記載や本コードから削除された記載について、当該改訂後にはその重要性が失われたと考えることは適切ではなく、上場会社は、このようなプリンシプル化・スリム化の趣旨を十分に理解した上で、本コードの各原則への対応の実質化に取り組むことが期待される。
  • 2026年改訂を踏まえた当面の留意事項
    1. 2026年改訂にともない、改訂の趣旨等を記載した「成長投資の促進に向けたコーポレートガバナンス・コードの改訂について」が公表されている。上場会社や株主その他のステークホルダーにおいては、当該文書を参照することが期待される。
    2. 有価証券報告書には投資家の意思決定に有用かつ信頼性の高い情報が豊富に含まれているため、2026年改訂において、有価証券報告書を株主総会前に提出することを、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備の重要な例として原則1-2に記載した。
      • その際、有価証券報告書は株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、選択肢として株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討することが考えられる旨も同原則の解釈指針で補足している。金融庁は、企業負担も考慮し、現行法制下で一般化している実務運用からすると株主総会開催日の3週間以上前の開示は必ずしも容易ではないとの認識の下、法務省とも連携しつつ、法制審議会において議論されている有価証券報告書と事業報告等の一本化・会社法上の監査と金融商品取引法上の監査の一元化や、有価証券報告書の記載事項の整理といった制度的な検討も並行して進める。
▼ (別紙4)コーポレートガバナンス・コード改訂(2026年)の概要
  • 企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた本質的な取組に注力できるよう後押しする観点から、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の対象となる原則の内容を概念的かつ抽象的なものに限定。各原則への対応を支援するための具体的な内容や趣旨を記載した「解釈指針」を新設。
  • コードの趣旨・精神を再周知する観点から序文を新設し、以下の内容を明記。
    1. コードは、市場における中長期の投資を促す効果をもたらすことも期待していること
    2. 原則をコンプライする場合・しない場合のいずれであっても、その理由を丁寧に説明することが投資家との建設的な対話に資すると考えられること
  • 原則・解釈指針における主な改訂内容は以下のとおり。
    1. 経営資源の配分
      • 取締役会の役割・責務として、成長投資に向けた取組の重要性を強調。具体的には、原則において、
        • 会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築すべきことを追記
        • 成長投資(設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資等)や事業ポートフォリオの見直し等の経営資源の配分に関し具体的に何を実行するのかを説明すべきことを強調
        • (現預金等の金融資産や実物資産等の経営資源の投資等への有効活用を解釈指針に例示しつつ、)適切な経営資源の配分が実現されるよう、不断に検証を行うべきことを追記
    2. 取締役会の機能強化
      • 社外取締役の実効性向上に向け、経営の監督を行うことを含めた独立社外取締役の果たすべき役割・責務、質・数の確保、独立性確保の重要性を原則及び解釈指針で強調
      • 取締役会の審議の活性化に向け、議長や独立社外取締役を含めた取締役を支援する重要な役割を果たす事務局(コーポレートセクレタリー等)の機能強化を推進すべき旨を解釈指針に追記
      • リスク管理に関する取締役会の責任を強調し、リスク管理体制を整備する際の考慮事項として、サイバーセキュリティリスク、国際的な経済安全保障を巡る環境変化等の地政学的要因によるサプライチェーン途絶リスク及び技術等の情報流出リスクへの対応が含まれ得ることを解釈指針に追記
    3. 有価証券報告書の定時株主総会前開示
      • 有価証券報告書を株主総会前に提出することを、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備の重要な例として原則に追記。その際、総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討することが考えられる旨も解釈指針で補足
    4. ステークホルダーとの適切な協働
      • 株主以外のステークホルダーとの適切な協働の例示として、人的資本への投資や適切な分配、取引先との公正・適正な取引を解釈指針に追記

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等(令和8年6月16日)
  • 現下の国際情勢を踏まえた対応について
    • 不確実な中東情勢が継続する中で、原油や石油製品については、「日本全体で必要となる量」は確保できているが、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じており、実際に一部の金融機関からも、顧客企業において溶剤・シンナーやプラスチック製品等の不足や納期遅延が発生しているといった声を聞いている。
    • また、物価高や人件費を原因として倒産件数が増加しているとの民間の調査結果も出ており、中東情勢がサプライチェーンを通じて事業者に与える影響には十分に注視していただきたい。
    • 各金融機関においては、先般の要請文の趣旨も踏まえて、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることのないよう、事業者に寄り添った対応を徹底するとともに、事業者の抱える経営課題を先送りせず、支援機関を含む関係者との連携の下、個別の実情を踏まえたきめ細やかな事業者支援に取り組むよう、改めてお願いしたい。
  • AI脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティ対策強化について
    • 2026年5月22日に日本銀行と連名で金融機関等に対して、フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた短期的な対応について、経営トップを含めた経営層の直接関与の下で取り組むよう要請した。金融機関等においては、AIモデル開発企業の活動状況も踏まえ、迅速な対応を進めることが期待される。
  • 金融機関が行う預貯金口座の不正利用等防止の取組に係る広報について
    • 2025年9月に、インターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化を要請したところ、金融機関がこのような対策を実施するに当たって、顧客である国民の理解・協力が不可欠であることから、こうした取組の一助となるよう、警察庁及び各業界団体と連携して動画を制作した。
    • 動画は2種類作成しており、
      1. 金融機関は、詐欺被害防止のため、インターネットバンキングの初期利用限度額を適切に設定するとともに、申込み時や利用限度額の引上げ時に利用者への確認及び注意喚起を行っていることや
      2. 詐欺等が疑われる取引については、顧客への確認を行うほか、必要に応じて取引の謝絶及び警察への連絡を行う場合があること
        について、国民に対し理解を求めるような内容である。
    • 制作した動画については、金融庁ウェブサイトや公式YouTubeに掲載したほか、各種広告媒体も活用しながら発信していく予定である。
    • 各金融機関において、例えば、
      • 金融機関のウェブサイト、アプリやインターネットバンキングの案内ページ等に動画を掲載する
      • 金融機関の営業店等のデジタルサイネージで動画を流す
      • 金融機関が主催する資産運用や啓発セミナーの場において本動画を顧客の研修材料として使用する
        など積極的に御活用いただきたい。
  • 金融戦略の検討状況について
    • 政府では、「日本成長戦略」の取りまとめに向け、17の戦略分野のうち官民投資を優先的に支援していくべき「主要な製品・技術等」についての「官民投資ロードマップ」や、金融を含む8つの分野横断的なテーマについて議論を行っている。
    • 金融分野については、2026年夏までに金融戦略を策定することとしており、「新戦略策定のための資産運用立国推進分科会」(分科会長:片山金融担当大臣)において2026年4月下旬に骨子案が示された。現在、自民党からの提言等も踏まえ、策定に向けた最終的な調整を進めている。
    • 金融戦略のコンセプトは、これまでの「資産運用立国」の取組を更に発展させ、
      • 企業には中長期的な企業価値の向上に向けた成長投資を促しつつ、
      • アセットオーナーの受益者や家計が、成長の果実を最大限享受できるようにする、
      • そのために、これらをつなぐ金融機関・市場による資金供給・成長支援機能の発揮を強力に促す環境整備を行っていく
        ことで「強い経済」の実現に向けた成長投資を促進していくこと、そして、
      • 金融システムを支えるインフラがブロックチェーン、AI等の新たな技術に対応できるようにしていくこととしている。
    • 政府内、自民党内において、具体的な検討はまだ続いており、今後、追加・修正も大いにありうるとの前提であるが、少なくとも、以下4つのテーマに関する諸施策は、取りまとめに入る可能性がある。
      • 一つ目は、「17の戦略分野等への成長投資や事業再編・再構築を支えるための金融機関・市場の機能強化」である。
        • 銀行等に対する規制緩和等を通じ、金融機関による資金供給・企業の成長支援機能の強化を後押しするほか、多様な商品が取引される厚みのある金融市場の実現に向けた取組を進めていく。あわせて、地域金融機関が地域企業の価値向上と地域課題の解決に貢献できるようとの目的で2025年12月に「地域金融力強化プラン」が公表されたが、内容の更なる拡充、具体化を図るべく、検討を行っている。また、17の戦略分野へのファイナンスに関する官民連携の在り方も議論の俎上にあがっている。
      • 二つ目は、「企業の成長投資を促進するためのガバナンス改革」である。
        • 企業・機関投資家の双方が、短期主義に陥らず、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を強く意識し、必要な成長投資が実施されていくよう、コーポレートガバナンス改革を進めていく。
      • 三つ目は、「経済成長の成果を最大限享受するための環境整備」である。
        • 年金や大学等のアセットオーナーに対して受益者の最善の利益を追求した資産運用を促すとともに、それを支える資産運用サービスの高度化を図っていく。くわえて、DC/iDeCoの制度改善等家計の安定的な資産形成を促進するための環境整備を進めていく。
      • 四つ目は、「金融システムを支えるインフラへの投資」である。
        • ブロックチェーンを活用した決済手段やスマートコントラクトの実装・普及に向けた環境整備に取り組むほか、AI脅威に対する金融分野でのサイバーセキュリティ対策強化について、官民連携で取り組んでいく。
      • いずれにせよ、こうした施策を具体的に検討・実施する際には、顧客ニーズも含めて金融ビジネスの現場の状況を把握し、それにあうような政策の検討・実施が必要であり、官民の壁、業態の垣根を越えていけるよう、官民連携で取り組んでいく。
  • 2026年5月G7財務大臣・中央銀行総裁会議について
    • 2026年5月18、19日に、フランス・パリにおいてG7財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。会合後に発出された共同声明における金融関連の主な内容を御紹介する。
      • まず、経済成長を支える安定的で強靱な金融セクターへの強いコミットメントが再確認された。
      • 金融犯罪との闘いに対するグローバルな基準設定主体としての金融活動作業部会(FATF)の重要な役割が再確認されると共に、FATF加盟国及びグローバルネットワークによるFATF基準の効果的かつ適時の実施が求められた。
      • 異常気象に関しては、地理的条件や保険の対象範囲などに応じ、国・地域ごとに異なり得る異常気象の経済・金融上の影響の評価に留意すると共に、頑健で粒度の細かいデータの入手可能性の確保、金融リテラシーの向上、リスク予防への投資、保険会社に対するリスクベースの規制と監督の維持、民間市場の能力強化の支援の重要性が強調された。
      • ノンバンク金融仲介(NBFI)に関しては、資本配分を改善し、資金源を多様化させる一方で、潜在的な脆弱性をもたらし得ることが認識されたと共に、プライベートクレジットの生態系における業界の発展と潜在的なリスクには、継続的なモニタリングが求められることが示された。
      • サイバーセキュリティに関しては、サイバーリスクが進化を続け、世界の金融システムの強靭性に対する課題となっている中、共有された対応能力を更に強化し、金融セクターの備えを一層向上させるために、具体的な行動をとることにコミットされた。
    • 今後は、2026年6月15日から17日にフランス・エヴィアンにてG7首脳会議が開催される。引き続き、各金融機関の意見もよく伺いつつ、国際的な議論に貢献してまいりたい。
  • G20クロスボーダー送金改善に向けた取組についての現況共有及びアクションプラン検討に向けた協力依頼について
    • 2020年以降、G20の指示のもと金融安定理事会(FSB)が中心となりクロスボーダー送金改善に向けた取組が進められてきた。G20は2027年の達成を目指してコスト、スピード、透明性、アクセスの4項目について目標値を設定していたが、足元その達成は困難な見込みである。
    • こうした状況を受け、FSBは各法域に対して2026年10月までに具体的な取組方針を示したアクションプラン(行動計画)を策定することを求めている。金融庁としては、これをよい機会と捉え、我が国利用者利便や安全性の確保に向けた現実的な計画を策定したい。計画の策定に当たっては日本銀行とも連携して取組を進めることになるが、各金融機関の知見もお借りしたい。

~NEW~
金融庁 「暗号資産関連業者におけるサイバーセキュリティの課題と対策に関する研究調査」報告書について公表しました。
▼ 概要版
  • 2017年度より毎年金融庁が実施するブロックチェーン「国際共同研究」プロジェクトでは、有識者と連携の上、分散型金融システムにおける技術リスク等についての研究調査が行われている。2025年度は、合同会社デロイト トーマツが委託を受け、「暗号資産関連業者におけるサイバーセキュリティの課題と対策に関する研究調査」をテーマに研究調査を実施。
  • 2026年4月に金融庁が公表した「暗号資産交換業等におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」では、(1)同プロジェクトの結果を暗号資産交換業者や情報共有機関等へ還元すること、(2)国際的な場における議論の題材として提供することで国際的な連携の深化を図ること、(3)事務ガイドラインにおけるサイバーセキュリティ水準の引上げの検討に活用することが記載されている。
  • 同研究調査の構成は以下のとおり。
    1. 暗号資産業界におけるサプライチェーンとそのリスクの把握
      • 暗号資産業界におけるサプライチェーン上の主要なプレイヤーを整理。また、交換業者(≒CEX)の出庫フローにおける攻撃対象を整理。
    2. 近年の国際的な流出事例の分析
      • 被害額や攻撃手法の種類を踏まえて海外の代表的な流出事例を選定し、攻撃プロセスと講じるべきだった対策を整理。
    3. 暗号資産特有リスクの分析と推奨事項
      • 流出事例の分析で特定されたリスクを国内外の既存のサイバーセキュリティに関するルールに照合し、具体的な対策例を提示。
  • 近年の流出事例及び暗号資産特有リスクの分析
    1. Bybit(委託先侵害・ブラインド署名)
      • 攻撃者は、Bybitが利用していた外部ウォレットサービス(Safe)に対してソーシャルエンジニアリングを仕掛け、トランザクション生成のためのUIを改ざんした。その結果、Bybitの送金指示者は、改ざんされたUIを用いて不正なトランザクションの生成を承認した。また、Bybitの署名者が署名に用いるハードウェアウォレットには、不正なトランザクションの内容が表示されていたが、十分に確認されないまま署名した結果、不正なトランザクションが実行され、流出につながった。
      • スマートコントラクトの取引内容を表示するウォレット画面は、人間にとって可読的ではない。そのため、内容を十分に確認しないまま署名する「ブラインド署名」が起こりやすい。Bybitの事例に限らず、交換業者によるステーキングサービスの利用等の際に、交換業者によるトランザクション送信先がスマートコントラクトとなる場合、「ブラインド署名」が起こるリスクに留意が必要となる。
    2. Euler Finance(スマートコントラクトのコード脆弱性の悪用)
      • Euler Finance(以下、Euler)は、ユーザーが暗号資産Xを預け入れると、その持ち分を表すeトークンを発行するDeFiプロトコルである。預け入れられた資産Xが他のユーザーに貸し出されることで発生する利息は、eトークンの価値に反映される。また、ユーザーがEulerから暗号資産Xを借り入れる場合には、返済義務を表すdトークンを引き受ける。Eulerでは、ユーザーが預け入れた資産Xを担保に暗号資産Xを借り入れ、その借り入れた資産Xを再び預け入れることで、レバレッジを形成できる。
      • Eulerでは、ユーザーが保有するeトークンの価値が、ユーザーが負担するdトークンの価値に対して十分な余裕を持って上回っていない場合、プロトコル上、強制清算が発生する。強制清算においては、清算人は、ユーザーの債務を全て引き受ける代わりに、ユーザーのeトークンの一部を取得する。清算人は、取得したeトークンのうち、引き受けた返済義務の価値との差分をEulerに償還することで、利益を得ることができる
      • 攻撃者Aがフラッシュローンで借り入れた暗号資産XをEulerに預け入れ、借入と再預入を繰り返すことで大きなレバレッジポジションを形成した。
      • 攻撃者Aは寄付機能を悪用し、自らが保有するeトークンを減少させた。これにより、eトークンの保有総額がdトークンの保有総額を大幅に下回るという、通常想定されていない状態が発生した結果、スマートコントラクトの強制清算ロジックが作動した。その結果、攻撃者Aと共謀する攻撃者Bが清算人となり、dトークンの一部のみを引き受ける代わりに、攻撃者Aが保有するeトークンを全て取得できた。Eulerには、攻撃者Bにより引き受けられなかったdトークンが不良債権として残り、Eulerが損失を負担することとなった。
      • その後、引き受けたdトークンと相殺してなお残るeトークンが攻撃者の手元に残り、その償還によって、攻撃者Aが当初Eulerに預け入れた量を大きく上回る暗号資産Xの引き出しに成功した。
      • DeFiではスマートコントラクトのコードが資産管理のルールそのものとなるため、スマートコントラクトのコードに脆弱性があると直接的な資産流出につながる
      • 交換業者にDeFi等のスマートコントラクトと依存関係がある場合、その脆弱性は交換業者にも波及する可能性がある(サプライチェーンリスク)。
    3. Resolv Protocol(不正発行)
      • Resolvは暗号資産等(ETH、BTC、USDC等)を担保とする「ステーブルコイン」USRを発行するDeFiプロトコル。
      • 攻撃者は、Resolvの外部開発協力者にソーシャルエンジニアリングを仕掛けて、盗んだ資格情報を使ってResolvのクラウド環境に侵入し、「ステーブルコイン」発行用スマートコントラクトの署名権限を奪取した。その結果、裏付資産のない「ステーブルコイン」が不正に大量発行された。
      • ステーブルコイン発行用スマートコントラクトでは、発行権限の管理が極めて重要。署名権限の管理が不十分な場合、権限を奪われた攻撃者に裏付資産のないステーブルコインを不正発行される可能性
      • 不正発行されたステーブルコインが市場に流通すれば、交換業者や利用者にも損失が波及する。
    4. Kelp DAO/LayerZero(不正発行・クロスチェーンプロトコル脆弱性)
      • LayerZeroは、異なるブロックチェーン同士を接続し、メッセージを相互にやり取りできるようにするクロスチェーンプロトコル。チェーンA上でトークンXを焼却し、その情報をチェーンBへ伝達し、チェーンB上でトークンXを発行する仕組み。
      • Kelpは、DeFiステーキングプロトコルで、ETHのステーキングを行うユーザーにrsETH(Kelpに預けられるETHに対する持分を表すトークン)を発行。複数のチェーン上でrsETHを流通させるため、LayerZeroを使用。
      • 攻撃者は、Unichain上でrsETHが焼却されたように見せかける偽情報を作成して、Ethereumへその情報を伝達する役割を担うノードを誤認させた。その結果、実際にはUnichain上での正当な焼却処理が無いにも関わらず、Ethereum上で攻撃者のアドレスへ不正にrsETHが発行された。
      • クロスチェーンプロトコルのチェーン間の情報伝達に弱点があると、不正なトークンの発行につながる。
      • 不正発行されたトークンが交換業者に流入する場合、不正発行されたトークンの価格が急落するなど、交換業者にとってもリスクとなり得る。また、当該トークンが裏付け資産がないにもかかわらず大量に不正発行され、DeFiレンディングプロトコルにて別トークン借入のための担保に使われる場合、価格下落や強制清算を通じて、DeFi市場全体に信用リスクが波及する可能性がある。
    5. Litecoin(ブロックチェーン再構成)
      • Near Intentsは、異なるブロックチェーン間でトークンの交換を可能にするクロスチェーンプロトコル。
      • 攻撃者は、Litecoinチェーンで発生するブロックチェーンの分岐を悪用し、将来無効となる分岐チェーン上でNear IntentsへLTC(暗号資産)の入金を行った。
      • Near IntentsはLTCの入金を確認済みと判断し、Bitcoin側で攻撃者にBTCを引き渡した。
      • しかしその後、Litecoinチェーンの分岐が修正され、当初のLTCの入金は無効化された結果、攻撃者はLTCを支払わずにBTCだけを取得した。ブロックチェーンでは、一度有効に見えた取引が後から無効になる場合がある(ブロックチェーンの再構成)。これは、複数のブロックが同時に生成され、後から一方のチェーンだけが正式なものとして採用されるためである。
      • このブロックチェーンの仕組みを悪用されると、入金は後から取り消される一方で、出金された資産だけが持ち逃げされる可能性がある。交換業者は、運営ノードの分散度等、ブロックチェーンごとの特性に応じて、出庫・入庫のトランザクションの最終性を評価する必要がある。

~NEW~
警察庁 家庭用IoT機器を悪用したサイバー攻撃への官民一体となった対策の推進について
  • 「家庭用IoT機器を悪用するレジデンシャルプロキシの現状」の公開及び「レジデンシャルプロキシ対策アライアンス」の設立
    • 昨今、家庭用のIoT機器を踏み台として悪用することで発信元を一般家庭に偽装させ、所在や身元を隠しながら行われるサイバー攻撃が発生しています。
    • このような踏み台となるIoT機器は「レジデンシャルプロキシ」と呼ばれ、令和6年にはインターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害額のうち少なくとも約30億円がこれらを経由した攻撃により生じたものであることが判明しています。
    • 警察庁及び総務省は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)等と連携し、レジデンシャルプロキシに係る不正なIoT機器のセキュリティ対策を推進するための検討を進めてきたところ、「レジデンシャルプロキシ」の悪用実態や対策について取りまとめましたので公開します。
    • また、社会全体での対策の推進のため、多岐に渡る主体が連携して対応を協議する「レジデンシャルプロキシ対策アライアンス」を設立します。
  • 「レジデンシャルプロキシ」について
    • 警察庁及び総務省は、NICT等と連携し、レジデンシャルプロキシに係る不正なIoT機器のセキュリティ対策を推進するための検討を進めてきました。検討の過程で、レジデンシャルプロキシの概要や悪用実態、IoT機器等の利用者向けの対策について整理し、「家庭用IoT機器を悪用するレジデンシャルプロキシの現状」として取りまとめましたので公開します。
  • レジデンシャルプロキシ対策アライアンスの設立
    • 家庭用IoT機器が「レジデンシャルプロキシ」となる経緯には様々な場合が存在するとみられ、その中には、機器の利用者が自身の機器が悪用されていることを認識していない場合も多くあります、そのため、機器の利用者の中に、レジデンシャルプロキシの実態を知っていただくことが必要です。
    • また、サイバー空間の公共空間化がますます進展する中、複雑・巧妙な手口でIoT機器のレジデンシャルプロキシ化が行われている現状を踏まえると、業界団体、電気通信事業者、セキュリティ事業者等の多岐に渡る主体が社会的責務を認識しながら連携し、社会全体でその抑止にあたる必要があります。
    • こうした背景を踏まえ、周知広報方策や関係者が連携した対処の方針、必要な環境整備について協議することを目的として、「レジデンシャルプロキシ対策アライアンス」を設立します。
▼ 「家庭用IoT機器を悪用するレジデンシャルプロキシの現状」
  • 昨今、通信を中継する踏み台として家庭用IoT機器を悪用することでサイバー攻撃者が自らの所在や身元を隠しながら行われる事案が多発していることが明らかとなっています。
  • 一般家庭等のインターネット回線に接続されたIoT機器が通信を中継するプロキシとして動作することから「レジデンシャルプロキシ(Residential Proxy)」と呼ばれています。レジデンシャルプロキシを経由して通信すると、通信先にはレジデンシャルプロキシとなっている一般家庭等に割り当てられたIPアドレスが記録され、本来の通信元のIPアドレスを把握することが困難となるほか、レジデンシャルプロキシに係るIoT機器は「テレビに接続して無料で国内外の動画を視聴できます」などとうたって販売されている動画ストリーミングデバイス等の形で存在しており、IoT機器の利用者の認識しないところでレジデンシャルプロキシとなっている場合もあります。
  • IoT機器を利用する皆様におかれましては、以下に示すレジデンシャルプロキシとなる仕組み、レジデンシャルプロキシとしてIoT機器が悪用されるリスクを低減するための対策例等を参考に適切な対策を講じていただくようお願いいたします。
  1. レジデンシャルプロキシの実態
    • レジデンシャルプロキシは、一般家庭向けのインターネット回線に接続されたIoT機器が第三者の通信を中継する仕組みです。通信先サーバ等のアクセスログにはレジデンシャルプロキシとなっている当該家庭等に割り当てられたIPアドレスが記録されるため、通信先の企業等において本来の通信元の把握や正規ユーザーとの判別が困難となります。また、海外からのサイバー攻撃対策として、海外からのアクセスを制限したサーバにもアクセスが可能となるなど、企業等におけるセキュリティ対策を回避しやすく、サイバーセキュリティ対策上の重大な脅威となるとともに、サイバー犯罪捜査においても深刻な障害となっています。
    • 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の調査において、本年1月以降、1日平均で最大約27,000のIPアドレスがレジデンシャルプロキシの出口ノードとして観測されており、レジデンシャルプロキシは国内に少なくとも数万台以上の規模で存在すると推定されています。
    • 警察では、レジデンシャルプロキシが不正アクセス事犯、詐欺等のサイバー事案において攻撃者の追跡や攻撃の検知を困難にする手口として悪用されている実態を把握しており、警察庁では、令和6年中に発生したインターネットバンキングに係る不正送金事犯において、犯行時にレジデンシャルプロキシが用いられたものが少なくとも1,918件、被害額約28.9億円に及び、被害件数全体の約44%、被害額では約33%を占めると分析しています。
    • このほか、海外においては、レジデンシャルプロキシがDDoS攻撃やランサムウェア攻撃に悪用されていることも報告されています。レジデンシャルプロキシは汎用性の高い攻撃ツールであるため、今後、重要なインフラへのサイバー攻撃を含む様々な攻撃に使われていくおそれがあります。
  2. レジデンシャルプロキシとなる仕組み
    • 「テレビに接続して無料で国内外の動画を視聴できます」などとうたって販売されている動画ストリーミングデバイスのほか、デジタルフォトフレーム、ルータ、ネットワークカメラ等の一般家庭向けのインターネット回線に接続して使用されるIoT機器等が次のような手口でレジデンシャルプロキシとなる事例が確認されています。
    • これらの機器やアプリ等においては、利用規約等の中にレジデンシャルプロキシとしての利用について記載されていたり、利用者の同意を求める画面が表示されていたりしても、利用者にとってわかりにくい場合があり、利用者が認識しないままレジデンシャルプロキシとしての機能が動作してしまう場合もあります。
      1. プロキシ化ソフトウェアのインストール等に伴うもの
        • プロキシ化マルウェアやアプリ
          • 壁紙設定や無料VPNサービス等のIoT機器向けのソフトウェアやアプリ等の中には、プロキシ機能を持たせるためのソフトウェア開発キット(SDK:Software Development Kit)が組み込まれたものやレジデンシャルプロキシとして動作させるためのマルウェアが含まれている場合があり、これらを機器にインストールして使用する際に利用者の端末がレジデンシャルプロキシとなる事例が確認されています。
        • 収益をうたう通信帯域提供サービスやアプリ
          • いわゆる「収益アプリ」と呼ばれる「使用していない通信帯域(データ通信量)を共有することで収益を得られる」とうたうサービスやアプリを利用することで、利用者の端末がレジデンシャルプロキシとなる事例が確認されています。
      2. IoT機器自体に仕込まれたマルウェア(不正なソフトウェア)によるもの
        • 製造過程又は流通過程で仕込まれたマルウェア
          • 動画ストリーミングデバイス等の家庭用IoT機器の中には、購入前の製造・流通段階からレジデンシャルプロキシとして動作させるために必要なマルウェアやダウンローダー等が仕込まれているものもあり、当該機器をインターネットに接続することにより、使用者の気づかないうちに自動的にレジデンシャルプロキシとして動作したり、別のマルウェアをインストールしてレジデンシャルプロキシとなったりする事例が確認されています。
        • IoT機器のぜい弱性等を突く
          • IoT機器にぜい弱性やセキュリティ設定の甘さがある場合に、外部から侵入され、レジデンシャルプロキシとして動作させるためのマルウェアが仕込まれてしまう可能性があります。
  3. レジデンシャルプロキシとして悪用されるリスクを低減するための対策例
    1. ジデンシャルプロキシとして悪用されることによる影響
      • IoT機器等がレジデンシャルプロキシとして悪用された場合、当該機器の利用者自身が直接サイバー攻撃等を行っていなくても、通信の発信元として当該IoT機器が接続されたインターネット回線契約者に割り振られたIPアドレスや回線情報が通信先のサーバ等に記録されます。そのため、利用者自身がサイバー攻撃を行った者と疑われてしまう危険性があります。
      • さらには、当該IoT機器を介して家庭内のネットワークに侵入され、情報の流出、他の機器へのマルウェア感染拡大等の不利益が生じる危険性があります。
    2. レジデンシャルプロキシとして悪用されるリスクを低減するための対策例
      • 利用するIoT機器等がレジデンシャルプロキシとして悪用されるリスクを低減するため、利用者自身が現時点で取り得る対策例として以下を参考にしてください。
      • 提供元不明のソフトウェア、アプリ、無料VPN等を安易に利用しない
        • インターネット上で配信されている提供元不明のソフトウェア、アプリ、無料VPN等を安易にダウンロードしたり、使用したりしないでください。アプリ等は信頼できる提供元から入手するようにする、インストールする際にアプリの開発元、利用規約等を確認するなどを日頃から行ってください。
      • 収益をうたう通信帯域提供サービスやアプリを安易に利用しない
        • 「使用していない通信帯域(データ通信量)を共有することで収益を得られる」などとうたうサービスを利用することは、知らないうちに自身の端末や契約回線をサイバー攻撃者の通信に利用させることにつながります。このようなサービスを安易に利用しないでください。
      • 不審な動画ストリーミングデバイス等のIoT機器を使用しない
        • オンラインショップ等で販売されている「テレビに接続して無料で国内外の動画を視聴できます」などとうたう動画ストリーミングデバイス等の、本来有料であるはずのサービスを無料で利用できるとうたう製品や価格が相場と比較して安価であるなど不審な製品の購入、使用はしないでください。
      • OS、ファームウェア等を最新の状態に保つ
        • パソコンやスマートフォンのOS、IoT機器のファームウェア等のセキュリティ更新を適切に適用し、既知の脆弱性を放置せず、常に最新の状態に保つようにしてください。メーカーのサポートが終了したIoT機器等は買い換えをすることも検討してください。
  • IoT機器を利用している事業者・組織等においても、使用する端末や回線がレジデンシャルプロキシとして不正な通信に悪用されないよう、上記の対策に加え、次のような対策を講じることが重要です。
    • 組織で承認していない機器や端末の業務ネットワークへの接続を防止する
    • 業務用ネットワークとIoT機器等のネットワークを適切に分離する
    • ファイアウォールやアクセス制御の設定を適切に運用する
▼ 「レジデンシャルプロキシ対策アライアンス」
  • 趣旨
    • 昨今、家庭用のIoT機器を踏み台として悪用することで発信元を一般家庭に偽装させ、所在や身元を隠しながら行われるサイバー攻撃が発生している。このような踏み台となるIoT機器は、家庭用(レジデンシャル)のIPアドレス帯域を使ってサイバー攻撃の中継を行うことから「レジデンシャルプロキシ」と呼ばれる。
    • レジデンシャルプロキシは国内に少なくとも数万台以上の規模で存在すると推定されており、令和6年にはインターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害額のうち少なくとも約30億円がこれらを経由した攻撃により生じたものであることが判明している。
    • 家庭用IoT機器が「レジデンシャルプロキシ」となる経緯には様々な場合が存在するとみられ、その中には、機器の利用者が自身の機器が悪用されていることを認識していない場合も数多く存在することから、機器の利用者に対する、レジデンシャルプロキシの実態の周知啓発が必要である。
    • また、サイバー空間の公共空間化がますます進展する中で複雑・巧妙な手口でIoT機器のレジデンシャルプロキシ化が行われている現状を踏まえると、業界団体、電気通信事業者、セキュリティ事業者等の多岐に渡る主体が社会的責務を認識しながら連携し、社会全体でその抑止にあたる必要がある。
    • こうした背景を踏まえ、周知広報方策や関係者が連携した対処の方針、必要な環境整備について協議することを目的として、「レジデンシャルプロキシ対策アライアンス」を設立する。
  • 議題
    • 初回の協議会における主な議題は以下のとおり。議題については、今後の状況等を踏まえ、必要に応じて追加・変更する場合がある。
      1. レジデンシャルプロキシの実態の整理
      2. 各関係者の実施事項
      3. その他

~NEW~
内閣官房 地域未来戦略本部(第3回)議事次第
▼ 資料 地域未来戦略(案)
  • 人口減少が進行し、将来の不確実性が高まる中において、今の暮らしや未来への不安を希望へと転換することが求められている。すなわち、47都道府県のどこに住んでいても、安全に生活することができ、必要な医療・福祉や質の高い教育を受けることができ、働く場所がある社会の実現を目指す。
  • このような社会を実現するためには、何よりもまず、強い地域経済を構築することが重要である。我が国経済において、地方部のGDP(国内総生産)が半分程度を占めており、地方部の経済成長が重要である一方、地方部では人口減少が急速に進んでおり、消費の減少を通じて地域経済全体の縮小につながることが懸念されている。そのため、強い経済基盤を全国各地に構築することにより、地域経済を大きく発展させ、地方から日本を成長軌道に押し上げていく。
  • 強い地域経済を構築するためには、従来とは異なる大胆な発想での取組を進めていくことが必要である。「日本成長戦略」(以下「成長戦略」という。)とともに、官民投資を誘発し、供給力を強化し、実質賃金で年1%程度の上昇の定着と中小企業の労働生産性の増加を目指し、雇用と所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収が自然増に向かう、GDP拡大の下での好循環を実現していく。各地方で大小の産業クラスターを戦略的に形成することによって、地域での投資を促進し、働く場所を創り、それを支える人材育成のエコシステムを生み出していく。
  • このような経済に重きを置いた取組を進めていくために、地域未来戦略に関する関係副大臣等会議において、地方に大規模な投資を呼び込み、各地に産業クラスターを戦略的に形成していくとともに、地方の大きな伸び代である多様で魅力ある地域資源を最大限に活用し、地場産業を含む地域の産業、地域経済の持続的な成長を図っていくための「地域未来戦略の政策パッケージ」を取りまとめた。成長戦略における17の戦略分野に関連する企業の大規模投資を起点として産業クラスターを形成する戦略産業クラスター計画、都道府県が主体となって産業クラスターを形成する地域産業クラスター計画、市町村又は都道府県がその地域に根ざす農林水産業、食品加工業、観光・スポーツビジネス、伝統工芸品等、地域資源を活用した多様な産業の発展を促す地場産業成長プランの3類型の計画で強い地域経済の構築を目指す。
  • これらの計画を実現していくため、地域未来戦略に基づく投資は、新たに設ける『「強く豊かな日本」投資枠』も活用して強力に推進をしていく。また、戦略産業クラスター計画に関しては、「官民投資ロードマップ」に記載の「危機管理投資」、「成長投資」を起爆剤に、それを支えるインフラ整備や、産業クラスター形成に必要な鉄道や造船ドック、ロケット射場のような民間クラスター拠点の整備、17の戦略分野を支えるサプライチェーン投資について、各計画地域から具体的に提案されるものについて、既存の予算とは別枠で大胆に進める。あわせて、地域発のアイデアに基づく、地域産業クラスター計画や地場産業成長プランを強力に推進するため、それを支えるインフラ整備を同様に進めるとともに、地域未来交付金を拡充して、地方公共団体が主体的に行う投資促進、販路拡大支援、経営力向上のためのソフト支援策等を支援し、地方公共団体と連携して地域発のアイデアを積極的に後押しするため、国の中堅・中小企業向け設備投資補助金や人材育成支援策に地域未来枠を設けるべく検討する。
  • 今後、「地域未来戦略予算のイメージ」に基づき、事業者や地方公共団体にとって予見可能性の高い「地域未来戦略予算パッケージ」を作成する。
  • こうした予算は、当初予算で大胆かつ計画的に措置し、予見可能性の高い予算措置の下で、国と地方公共団体が二人三脚で、日本列島に「産業クラスターの花」を咲かせていく。
  • 47都道府県全体で投資が着実に進んでいるかを確認しながら、対策を講じていくために、各地域で投資がどの程度進んでいるかをきめ細かく把握し、国内投資マップを定期的に改訂・公表する。
  • また、地域未来戦略の3つの類型の計画策定に当たり、各地の経済団体、地方公共団体及び各府省庁の地方機関の意思疎通・連携を促し、経済界の「広域民間連携推進」への機運をいかし、真に実効性のある計画策定につなげていく。
  • 以上を踏まえ、強い地域経済の構築に重点を置いた新たな取組に加え、これまでの地方創生で進めてきた取組も含めた全体戦略として、2030年度までを計画期間とする「地域未来戦略」(以下「本戦略」という。)を取りまとめる。
  • 本戦略に関する目標及び施策に関する基本的方向
    • 目標については、47都道府県のどこに住んでいても、安全に生活することができ、必要な医療・福祉や質の高い教育を受けることができ、働く場所がある社会を実現することとする。そのためには、何よりもまず、強い地域経済の構築が不可欠である。また、基本的方向については、以下のとおりとする。
    • 17の戦略分野における官民投資を推進する成長戦略との連携の下、地方に大規模な投資を呼び込み、各地に産業クラスターを戦略的に形成していくとともに、地方の大きな伸び代である多様で魅力ある地域資源を最大限に活用し、地場産業を含む地域の産業、地域経済の持続的な成長を図っていく。
    • こうした強い経済基盤が地方に構築されることにより、新たな人材や企業の集約が進み、新たに働く場所が創られ、良質な雇用が創出される。さらに、所得の増加が消費マインドの改善をもたらし、それが更なる投資や経済発展につながる。その際、企業投資や人材を受け止める基盤となるよう地域構造の再設計を進めるとともに、豊かな生活環境や、若者や女性にも選ばれる地方を実現することにより、強い地域経済を下支えしていく。
    • これにより、手取りが増える、質の高い教育が受けられるといった、具体的かつ着実な変化を地域の住民一人一人が実感できるようにし、日々の暮らしと未来への不安を希望へと変え、「日本列島を、強く豊かに」していく。
  • 強い経済を実現するための基本的方向性【道筋】
    • 17の戦略分野について政府主導で官民投資を促進しつつ、地方公共団体と協力して具体的な立地を定め、同時に、地域の産業のサプライチェーンを支える中堅・中小企業の役割を重視し、戦略分野に関連する産業及び地域をけん引する産業の育成や地場産業を含む地域の産業の育成への地域主導のきめ細やかな取組・挑戦に対して国が一歩前に出て積極的な支援を行う。
    • その際、必要となるインフラ整備や従来からの地方創生の取組も含めた環境整備を一体的に行う。
    • 個々の企業の育成支援だけでなく、施設等の共同利用・共同事業による効率化や、サプライチェーン上の機能で地域にないものを補完するための取組等の地域主導で地域全体の産業を強化する施策を支援する。
    • 各地域において産業クラスターや地場産業を含む地域の産業の形成・育成に必要となる産業人材の需要を明確化した上での戦略的な人材育成により、産業政策と人材戦略を一体的に推進する。
    • 競争優位を確立し、地域外、更には海外から持続的に収益を獲得可能な、又は地域での新たな生産により輸入を代替して持続的に収益を獲得可能な、真に地域経済に裨益する産業の育成を図る。
    • くわえて、人口減少社会において、地域経済の成長を実現するためには、限られた財政・人的リソースを成長分野に振り向ける必要がある。他方、多くの市町村では公共施設の老朽化、人口構造の変化、人手不足等により、多くのリソースが既存基盤の維持に費やされているのが現状である。このため、公共施設等の集約・再配置等の地域経済を支える基盤機能との連携、持続可能な地域公共交通・物流の実現を、地域の事情に合わせて成長分野への投資と一体的に再構築する取組も促進する。
    • また、AIの積極的な活用は人手不足を乗り越える飛躍的発展の好機である。地方をAIトランスフォーメーション(以下「AX」という。)の始まりの場所とすべく、地方公共団体や現場現業型でスピード感のある中堅・中小企業のAXを戦略的に後押しする。

~NEW~
内閣官房 外国人による土地取得等のルールの在り方検討会
▼ 第4回資料
  • 防衛関係施設の状況
    • 安全保障上懸念のある者が防衛関係施設近傍の土地を取得した場合、一般論として以下のようなリスクが想定される。
      1. 保全リスク
        • 自衛隊の動向、配置、行動パターン、電波・通信情報等が常続的かつ秘密裏に収集・分析され、我が方の能力や手の内が明らかとなること
      2. 運用妨害リスク
        • 自衛隊の通信・訓練・演習のほか、安全な飛行/航行の妨害
        • 隊員の健康被害
      3. 武器等の製造・集積拠点化リスク
        • 我が国への武力攻撃等に際して、侵攻の拠点、橋頭堡、兵站拠点に転用され、自衛隊の作戦に影響が生じるリスク
      4. 活動拠点化リスク
        • 自衛隊の重要な装備品(HighValueAsset)等を対象にした安全保障上懸念のある者による不法活動の拠点とされるリスク

~NEW~
内閣官房 外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議(第3回)議事次第
▼ 資料1 「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」国民の安全・安心のための取組における進捗状況(概要)
  1. 出入国・在留管理の適正化
    1. 出入国在留管理の適正化
      • 事前チェックによる厳格な出入国管理と入国審査待ち時間の大幅な削減が必要
      • R10年度中の電子渡航認証制度(JESTA)の導入に向けて、法案が成立(R8年5月、第221回国会)
    2. 在留資格の適正化
      • 在留資格の本来の趣旨に沿った受入れをすべき、違法行為を行った外国人に対する在留審査を厳格化すべき等の指摘
      • 「経営・管理」について、新たな許可基準に基づく厳格な審査を実施中、問合せが多い事項への対応として、改正前から在留している者の取扱い等をQ&Aに掲載(R8年6月)
      • 「技・人・国」について、派遣形態で就労する外国人に関する審査の強化(R8年3月から)及び主に日本語能力を用いる業務に従事する場合の審査の強化(R8年4月運用開始)
      • 「留学」について、日本語教育機関と連携した資格外活動に係る実態把握や指導の開始(R8年4月運用開始)
      • 「企業内転勤」について、厳格な審査のため申請書類の見直し等を実施(R8年4月運用開始)
    3. 永住者の在り方検討
      • 社会との結びつきが他の在留資格に比して高いにも関わらず、許可要件が緩やかであるとの指摘
      • 永住許可ガイドラインを改正し、在留期間「5年」ではなく「3年」を有していれば永住許可要件を満たすものとしていた経過措置を廃止及び公租公課の不払い等による「永住者」の在留資格取消しを開始(R9年4月運用開始)
    4. 帰化の厳格化
      • 永住許可の在留要件(10年以上)に対し、帰化の住所要件(5年以上)は不整合との指摘
      • 必要な在留期間を10年に引き上げる等、帰化の要件を厳格化(R8年4月運用開始)
    5. 不法滞在者ゼロプラン等の強力な推進
      • 不法残留者数は昨年まで7万人以上の高止まり状態が続いており、その対策が必要
      • 不法滞在者ゼロプラン等を強力に推進するため、不法残留者数の増減要因を分析し、重点的に取り組む施策を取りまとめ、「不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~」等を公表(R8年5月)
    6. 外国人雇用状況届出の運用改善
      • 雇用主による外国人雇用状況の届出履行の徹底が不十分で、不法就労状態の是正が困難
      • 未届・虚偽届事案に対する指導・助言から、警察当局や入管当局への相談・情報提供等の手順(マニュアル)を都道府県労働局・ハローワークに通知(R8年4月)
      • 外国人雇用管理指針を改正し、外国人雇用状況届出に際しての在留カード等読取アプリケーションの使用について規定(R8年6月適用)
    7. 秩序ある地域社会のための環境整備
      • 在留外国人が日本語や日本のルール・制度を理解し、責任ある行動をとることが必要
      • 地域社会のルール等の習熟の場の設置等に要する経費への地方財政措置(R8年度から)
      • 日本語や制度等を学習するプログラムの創設に向け、法務大臣政務官を長とするプロジェクトチームにおける検討結果を公表(R8年7月)、引き続き省庁横断的に検討を継続
    8. 外国人の受入れの在り方検討
      • 外国人の受入れの基本的な在り方について、中長期的かつ多角的観点から検討が必要
      • 入管庁における基礎的な調査・検討を受け、取りまとめを担う内閣官房の体制を強化した上で、省庁横断的に具体的な調査・検討等を開始(R8年4月)
  2. 制度の適正化等
    1. 日本語教育等の充実
      • 在留外国人が、日本語や日本のルール・制度を理解し、責任ある行動をとることが必要
      • 日本語教育ニーズが増加・多様化
      • 地域日本語教育の総合的な体制づくりへの財政支援(R8:60団体)
      • 日本語指導補助者等への財政支援(R8:242自治体)
      • R9年度からプレスクール・プレクラス(初期日本語指導等)の抜本的な強化を図れるよう、方策を検討
    2. 民泊の適切な運営確保
      • 法令手続や、宿泊者による迷惑行為への対応が適切に行われていない民泊が存在
      • 命令・罰則などの事例の周知等による無届民泊の厳正な取締りや抑止の推進、生活環境の悪影響を防止する規制の考え方の周知(R8年1月)
      • 各種民泊データを一元的に管理し、仲介サイトから無届民泊の確実な削除を行うためのシステム改修の設計等に着手
      • 閑静な住宅地や教育施設等の周辺など民泊に馴染まない地域への規制やICT管理の義務付けについて、自治体へ通知(R8年6月、7月)
  3. 国土の適切な利用・管理
    1. 土地所有の透明化等
      • 外国人による我が国の土地取得等に対する国民の不安は、我が国の土地所有者等の実態がよく分からないことにも起因
      • 不動産登記、森林法をはじめとする土地関連制度において、国籍把握等にあたり必要な省令・告示改正を実施(R8年4月から順次施行)
      • 不動産取得に係るマネロン対策を強化するため、「リスク評価書」作成についてのマニュアルを策定(R8年2月)
      • 暗号資産を用いた不動産取引の実態把握や健全性を確保するよう、関係業界団体に要請(R8年4月)
      • 取引がない土地等(ストック)の国外居住者や外国人等と思われる者による所有状況の把握を開始(R8年4月から)
    2. 公開性確保
      • 土地所有等情報を適切に公開・提供する枠組みが未整備
      • 不動産ベース・レジストリを整備し、行政機関等や国民がアクセスできる仕組みの構築を検討(R9年度以降)
    3. マンション取引実態把握
      • 価格高騰の要因の一つとして、外国人による不動産購入の影響が指摘されているが、実態が未把握
      • 新築マンションについて短期売買や国外からの取得の状況の調査を実施・結果を公表(R7年11月)
      • 調査結果を踏まえ、不動産協会が日本人も含め、投機的取引抑制のための取組方針を決定(R7年11月)
    4. 地下水採取実態把握
      • 外国人が水源地を買い占めて地下水を採取しているのではとの指摘があるが、実態が未把握
      • 地下水採取事例の調査結果を公表(R7年12月)
      • 地下水採取の実態把握や地下水の適正な保全と利用の仕組みについて、R8年夏のとりまとめに向けて有識者会議で議論中
    5. 土地取得等ルール検討
      • 安全保障の観点から外国人による土地等取得に対する国民の不安
      • 土地取得等の規制の在り方について、R8年夏のとりまとめに向けて有識者会議で議論中
      • 適正な土地利用の確保を図るため、土地の取得・利用等の在り方について、R8年夏のとりまとめに向けて有識者会議で議論中
      • 国境離島以外の離島について、本土から距離の離れたエリア(南西諸島等)にプライオリティをつけて所有実態の把握を開始

~NEW~
デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画
▼ 概要
  • デジタルにより目指すべき社会の姿と推進方針
    • 目指すべき社会の姿:「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」
    • このような社会を目指すことで「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」につなげる。
    • 6つの推進方針は引き続き維持
    • (1)デジタル化による成長戦略(2)準公共分野のデジタル化(3)デジタル化による地域の活性化(4)誰一人取り残されないデジタル社会(5)デジタル人材の育成・確保(6)DFFTの推進を始めとする国際戦略
    • AI等のデジタル技術やデータが加速度的な変革をもたらす中、ルールや組織も変化を前提にした「責任あるアジャイルガバナンス」を目指す。
  • これまでの主な取組~個人・法人の認証基盤など基盤整備が進展~
    1. 行政(国)のDX基盤強化
      • ガバメントクラウド・GSS整備
        • 約7万の職員が利用(2026年3月時点)
        • 国内クラウド事業者を採択
      • サイバーセキュリティ高度化
      • 政府システムの横断的監視(総合運用・監視システム(COSMOS)の整備・運用)
    2. 行政(自治体)のDX基盤強化
      • 標準化・ガバメントクラウド移行
        • 2026年3月末時点で大半の対象システムが標準化移行完了、特定移行支援システムについても継続的支援
      • 自治体フロントヤード改革推進
        • 自治体向け手順書作成、人的支援等
    3. 国民の暮らし・地域
      • マイナカード普及・利用拡大
        • 人口の約8割が保有、官民での利用拡大
      • マイナポータル整備-2026年3月時点で約8,500万人が利用登録
      • 準公共分野のデジタル化
        • 病院向け電子カルテ標準仕様策定、防災DPF構築
    4. 事業者・経済成長
      • GビズIDの普及、Gビズポータル実証版
        • 約1/3の法人がアカウント取得(2026年3月末時点)
      • DFFTの推進
      • アナログ規制の見直し
        • 99%の見直し完了(2026年5月時点)
  • 我が国が直面する課題
    1. 人口減少・人手不足と自治体におけるリソースのひっ迫
      • 特に地方での人口減少・人手不足が深刻-生産年齢人口は2050年までに▲25%(25年比)
      • 大幅な生産性向上、国民の利便性向上が必須
      • AI社会におけるデジタル人材が不足
        • 2040年にはAI・ロボット等利活用人材が約340万人不足との推計
      • 行政機関・企業等での人材育成が必要
    2. 生成AI・AIエージェントなどの新技術の急速な進展と経済成長の期待
      • 生成AI・AIエージェントの急速な進展を踏まえ、セキュリティに配慮しつつ最大限活用していく必要-世界の生成AI市場規模は2030年に50兆円以上と推計(2022年:約2兆円)
      • 利活用促進を通じ経済成長につなげる必要
    3. 安全保障環境の変化やサイバー空間の脅威増大などリスク要因の高まり
      • 地政学リスクの高まり
      • サイバー空間における質・量両面での脅威の増大-サイバー攻撃関連の通信数は2015年から2024年にかけて約11倍
      • (参考)Claude Mythos(2026年4月公表)サイバーセキュリティ対策の向上が緊急の課題
  • 今後の取組
    • DXも活用しつつ、AIの利活用を一体的に推進するAX※(AX/DX)
    • AIエージェントの徹底活用を通じた「自律型」「提案型」の行政サービスの実現(「AI駆動型国家」)
    • 我が国の自律性向上に向けた政府による初期需要提供(成長投資)
    • サイバーセキュリティ向上など(危機管理投資)
  • 課題解決や情勢変化対応のための4つの柱
    1. 国のAX/DX基盤の高度化・強靱化
      • 政府のAX/DX基盤(ガバメントクラウド・GSS等)の高度化・強靱化
      • 政府におけるAX/DXの推進
      • ベース・レジストリの整備・利活用促進
      • 「公正」「公平」「迅速」な給付が可能なインフラ構築
      • 外国人政策を支える情報基盤
    2. 自治体のAX/DX基盤の高度化・強靱化
      • 自治体基幹業務システムの標準化・ガバメントクラウド移行の推進
      • 標準化に係るこれまでの取組の課題検証
      • AIエージェントを利用した「自律型」「提案型」行政サービスの実現
      • 国・地方を通じた全体最適かつ効率的なネットワーク、ゼロトラストアーキテクチャの導入支援
      • 連絡協議会を通じた国・地方デジタル共通基盤の整備・推進
    3. 国民の暮らしのAX/DX推進(安全で便利な地域の暮らし)
      • マイナカードの着実な普及・利用拡大、マイナポータルの利便性向上
      • 正式版Gビズポータル構築・機能向上
      • 医療DXの加速
      • E2E等最新自動運転車両の社会実装・量産化加速
      • こども・子育て・教育DX
      • 防災DX
      • 各分野DX
    4. AX/DXの徹底的推進による経済成長の加速
      • (内外のLLMを柔軟に組み合わせ)AIソブリンティ確保、政府が初期需要を提供し国産推進
      • AI等の基盤構築に向けた民間投資
      • データ連携・利活用を促進する環境整備
      • 政府認証基盤を始めとする政府情報システムの安全性・信頼性向上
      • 国際戦略の推進(DFFT、ガバメントAIの国際展開)
  • 横断的取組
    1. サイバーセキュリティの向上
      • AI性能の高度化を踏まえたサイバーセキュリティ対策の向上
      • 政府システム等の対策強化
      • 自治体のサイバーセキュリティ対策
      • 医療機関・中小企業等のサイバーセキュリティ対策
      • セキュリティ人材の確保・育成
    2. デジタル人材の確保・育成
      • 「230万人目標」の達成状況を踏まえた次期目標の策定
      • AI・デジタル人材の確保・育成
    3. デジタル・AIへの受容性
      • デジタル推進委員の活動促進
      • 郵便局を活用した地域の持続可能性確保
      • なりすまし広告詐欺対策の強化
      • インターネット上の偽・誤情報対策
      • サイバー犯罪の防止
      • サイバーハイジーンの推進及びアクセシビリティの向上
    4. デジタル行政推進体制整備
      • デジタル庁の人員・組織体制の強化
      • AI駆動型国家の実現に向けた政府横断的な法制度等の見直し
      • 政府情報システムの統括・監理の強化

~NEW~
内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2026
▼ 概要
  1. 経済の現状認識・課題
    • 我が国の潜在成長率は、長年にわたる「未来への投資不足」により、主要先進国と比べて低迷。
    • 主要先進国では、官民が連携して大規模かつ長期的な財政支出を伴う産業政策が大きな潮流。
    • 経済財政運営の在り方そのものに関するコペルニクス的転回であり、我が国も、こうした時代の変化を踏まえた国家運営が求められている。
  2. 経済財政運営の基本方針
    • 投資不足の流れを断ち切るとともに、世界的な産業政策の大競争時代に対応していくため、「責任ある積極財政」の考え方の下、「危機管理投資」や「成長投資」を大胆かつ戦略的に進め、中長期的な成長力強化につなげていく。
    • 民間投資を引き出すために政府予算の予見可能性を確保する観点から、予算の作り方を根本から改める。
    • 「強い経済」の構築と「財政の持続可能性」をバランスよく同時に実現。令和9年度(2027年度)を「責任ある積極財政元年」と位置付ける。
  • 「強い経済」の実現に向けた戦略的投資・分野横断的な取組
    • 日本成長戦略の推進
      • 17の戦略分野における62の主要な製品・技術等の官民投資ロードマップに盛り込んだ施策パッケージの着実な実行
      • 2040年度まで累計で370兆円超の官民投資を想定
      • 8つの分野横断的課題へ対応するための具体策、政策パッケージの着実な実行
    • 成長基盤の強化
      • 新技術立国、スタートアップ
      • AX/DXの推進、フロンティアの開拓(宇宙・海洋・G空間)
      • 規制・制度改革の徹底
      • 企業の経営力向上、成長を支える資金の供給・確保
      • 資源・エネルギー安全保障・GXの強化
    • 強い地域経済の構築
      • 地域未来戦略の推進
      • 賃上げ環境整備
      • 持続可能で活力ある国土の形成、交通空白の解消、観光立国
      • 農林水産業の構造転換による成長産業化、食料安全保障の強化
    • 人材力の強化・人材総活躍
      • 人材の育成・能力発揮(教育の質向上、リ・スキリング、アドバンスト・エッセンシャルワーカー育成等)
      • 人材総活躍・誰一人取り残されない社会の実現(若者・女性の活躍、孤独・孤立対策等)
    • 強い外交・安全保障の確立
      • 外交力・安全保障・情報力の強化
      • 経済安全保障の強化
    • 国民の安全・安心の確保
      • 防災・減災・国土強靱化の推進、東日本大震災・能登半島地震への対応
      • 治安・安全の確保(犯罪対策、安全・安心な暮らしの確保、環境リスクへの対応・気候変動適応策)
      • 外国人政策の推進
    • 民間投資の拡大による供給力の強化を、経済規模の拡大、税収基盤の強化につなげ、強い経済と財政の持続可能性を一体的に実現
  • 責任ある積極財政に基づく「中長期経済財政計画」
    1. 目指す経済・財政の姿
      • GDP:2040年度 1,100兆円に近づく
      • 債務残高対GDP比:安定的に低下
      • 成長率:できるだけ早期に、実質で1%超、名目で3%超を定着させ、更に引き上げていく
    2. 財政運営目標の設定
      • 強い経済の実現と財政の持続可能性を両立する観点から、国・地方の総債務残高対GDP比の安定的低下を中核に位置付け
      • PBについては債務残高対GDP比の低下に向けて確認する指標とし、その安定的低下と整合するよう複数年で管理
      • 債務残高対GDP比を安定的に引き下げていく中でも可能となる財政規模を精査し、市場の信認確保に配意しつつ、通年の国債発行額などを具体化
    3. 経済の成長力強化と名目の経済規模の拡大にふさわしい予算編成への転換
      • デフレ・低成長時代の一律抑制型の予算編成から、物価・賃金上昇を的確に反映し、経済の成長力強化と名目の経済規模の拡大にふさわしい予算編成へ転換。令和8年度当初予算から実現した経済・物価動向等の的確な反映を更に進めるなど、必要な財政需要に確実に対応
      • 社会保障関係費については「現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていく」との方針の下、給付と負担の改革を継続
    4. 『「強く豊かな日本」投資枠』の創設
      • 予見可能性を持って実施できるよう、通常歳出とは別に、『「強く豊かな日本」投資枠』を創設
      • 規模については、財政の持続可能性を実現しながら必要十分な規模を確保
      • 経済安全保障上、特に重要な分野などについては、特別会計において別枠管理
    5. 補正予算依存からの脱却、基金や複数年度にわたる予算措置の見直し
      • 補正予算は緊要性の高いものに限定し、恒常的な施策については当初予算で措置
      • 基金ルールの抜本的な見直しを具体化
      • 基金、国庫債務負担行為による複数年度契約、財政投融資、出資等の手法について、ガバナンスを強化しつつ、投資の性質に応じて適切な手段を活用
    6. 市場の信認確保と分析・検証の強化
      • 国内外の市場関係者に透明性高く、一貫した説明を行う。経済・物価・金利動向や政策効果をめぐる不確実性に備え、幅広い可能性を踏まえた分析
  • 中長期的に持続的な経済社会の実現に向け、全世代型社会保障の構築等、国民生活の基盤となる重要政策を推進
  • 2040年度までを計画期間とし、目指す経済・財政の姿を実現。
  • ミクロ・マクロでの実績把握、検証等も踏まえつつ、経済財政諮問会議の下、包括的な検証を実施。必要に応じて計画を見直す。

~NEW~
内閣府 日本成長戦略本部/日本成長戦略会議
▼ 日本成長戦略概要
  • 日本成長戦略概要~「強い経済」の構築による、強く豊かな日本列島の実現~
    1. 17の戦略分野を中心とした官民連携の危機管理投資・成長投資の徹底
      • リスクを最小化する危機管理投資・先端技術を花開かせる成長投資に徹底的にてこ入れ
      • (1)-①自律性・不可欠性を起点とした成長(危機管理投資)
        • 世界共通のリスクの解決に資する製品等を国内外に提供
      • (1)-②イノベーションを通じた成長(成長投資)
        • 優れた科学技術やイノベーション創出により不可欠性を確保
      • (2)成長の加速装置となるAIトランスフォーメーション(AX)による高付加価値化
        • 強みをいかすフィジカルAIの競争優位の確立を軸に、全産業の高度化を進め、人口減少下でも高付加価値を創出
      • (3)持続的な成長のための時間軸を意識した複線的投資
        • 戦略分野全体をポートフォリオとして捉え、足下の収益源、次の稼ぎ頭、将来の成長の芽など時間軸の違いを意識して支援
      • (4)「地域未来戦略」との連携
        • 17の戦略分野に関連する産業クラスター形成を始め、地域における大胆な投資が更なる投資を呼ぶ環境を整備
    2. 国内投資を全国に拡げていくための8つの分野横断的な課題への対応
      • 17の戦略分野等における国内投資を支え、日本全国に拡げる。「地域未来戦略」の推進を後押し
      • (1)新技術立国・競争力強化、(2)スタートアップ、(3)金融を通じた潜在力の解放、(4)人材育成、(5)労働市場改革、(6)家事等の負担軽減、(7)賃上げ環境整備、(8)サイバーセキュリティ
    3. 未来への投資拡大の実現
      • 緊縮志向と未来への投資不足を断ち切り、供給力を強化し、税収が自然増に向かう、GDP拡大の好循環を実現
        1. 『「強く豊かな日本」投資枠』の創設
          • いわゆる「シーリング」を設けず、必要額を適切に要求できる仕組み
          • 国内民間設備投資や潜在成長率を大きく引き上げる効果の高い措置が対象
          • 複数年度の計画に基づく予算措置を基本とし、投資誘発効果の薄いものは柔軟に見直し
        2. 官民連携の徹底的な強化(「投資牽引型経済」へのマインドセット転換)
        3. PDCAメカニズムの構築
        4. 戦略的広報の抜本的強化
  • 8つの分野横断的課題の解決
    1. 新技術立国・競争力強化
      • 2040年度に、250兆円の国内投資を実現
      • 2026-2030年度の合計で、180兆円の官民研究開発投資を実現
      • 「危機管理投資」・「成長投資」の推進
        • 「危機管理投資」・「成長投資」の推進に向けて、『「強く豊かな日本」投資枠』を創設。
        • 経済安全保障上、特に重要な分野などについては、
          • (1)特別会計で別枠管理し、複数年度で十分な財源を確保した上で、
          • (2)償還財源の裏付けのあるつなぎ国債の発行により、十分な規模を確保。
        • 産業競争力強化に貢献する高い研究力を有する中核大学群への支援
          • 特定分野で特に高い研究力を有し高度な経営を行う大学を認定し、その研究開発と社会実装を中長期的に支援する新たな制度を創設。
          • スタートアップのシーズ段階から出口まで伴走可能なリードインベスターの育成・呼び込み、スタートアップからの調達加速
    2. スタートアップ
      • スタートアップ数 2025年2.5万社→将来に10万社
      • 「スタートアップ総力創出パッケージ」の実行
        • スタートアップを研究開発段階から一貫して支援。売上計上が可能な委託契約の形で実環境における試験導入・運用まで行う枠組みを創設(SBIR制度の抜本強化)。
        • 防衛省版SBIR制度の活用。技術開発から調達までを一貫支援。
    3. 金融を通じた潜在力の解放
      • 2040年度に、250兆円の国内投資を実現
      • 「成長投資を促進するための金融戦略」の実行
        • 金融機関の資金供給・成長支援機能の強化(「官民戦略投資連携フォーラム(仮称)」の設置、大口信用供与等規制の特例の明確化等)。
        • 厚みのある金融市場の実現(小口・低格付社債の発行を促すための規制の見直し等)。
        • 地域金融力の強化(中小企業支援の課題等を可視化した「地域未来金融アクションプラン(仮称)」の策定・運用等)。
      • 成長志向型コーポレートガバナンスへの転換
        • 改訂「コーポレートガバナンス・コード」と「成長投資ガイダンス」の普及。
    4. 人材育成
      • 理工農・デジタル・保健系の定員 2024年35%→2040年5割
      • 基盤的経費と多様な競争的研究費の充実・強化
        • 国立大学法人運営費交付金や科研費の大幅拡充。
      • 大学等における理系人材育成強化
        • 大学の理系分野への学部再編を支援。
    5. 労働市場改革
      • 5年間で、労働生産性(労働者1人当たり付加価値額)を15%上昇
      • 柔軟で多様な働き方の実現に向けた労働時間法制等の見直し
        • 心身の健康維持と従業者の選択を前提に、柔軟で多様な働き方を実現するため、労働時間法制等に係る政策対応について、夏以降の労働政策審議会において議論。
        • 時間外労働の実態を踏まえた、36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、中小企業等に対する相談支援を充実。
      • リ・スキリング支援の強化
        • 戦略17分野やそれを支える社会インフラ分野において、スキルの標準化・可視化から、教育訓練プログラムの開発・提供まで、一気通貫でリ・スキリング支援。
    6. 家事等の負担軽減
      • 第一子出産前後の女性の継続就業率 2021年5%→2030年80%
      • 子育てや介護等と仕事の両立支援
        • 家事支援サービスに係る国家資格(技能検定)の創設。
        • 家事支援・ベビーシッター等の利用に対する税制措置を含む支援策の検討。
    7. 賃上げ環境整備
      • 2029年度までの間で、日本経済全体で、実質賃金で年1%程度上昇
      • 「労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略」の実行
        • 補助金について、足下の賃上げ状況も審査・評価する仕組みへ見直すことで、早期の賃上げを促す。
        • 積極的に賃上げを行う中小企業を重点支援するため、税制も含めた効果的な措置を検討。
        • 官公需(特に地方・独法等)での価格転嫁を強力に推進する「官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プラン」を策定・実行。
        • 12業種「省力化投資促進プラン」の充実・拡充。
        • 100億企業創出メカニズムの強化と成長志向の中小企業の裾野を広げる新たなメカニズム(売上1~10億円、小規模事業者)の構築。
        • 中小企業のM&A・事業承継を促進するため、中小M&A支援を行う者(個人)の資格制度の創設(法制化)等を検討。
    8. セイバーセキュリティ
      • 2031年度末までに、必要な防護策を実施できている重要インフラ事業者等の割合を100%
      • 「サイバーセキュリティ戦略」(2025年12月)に基づく具体的な取組を実行
        • 能動的なサイバー防御を実施するための体制整備(インシデント報告や官民の情報共有のためのシステム整備・拡充等)。
        • 重要インフラ(情報通信、金融、電力、ガス等)における基本的対策を徹底するための統一基準の策定・実施。

~NEW~
内閣府 令和8年度年次経済財政報告―成長型経済への本格的移行に向けた課題―
▼ 説明資料
  • 原油価格上昇の影響と物価・賃金の動向
    • 本年春の中東情勢の緊迫化により、原油・ナフサ等の国際市況価格は急騰した。戦闘終結に向けた米・イランの覚書署名に伴い価格は落ち着いてきたが、今後の予断は許さない。
    • 我が国では、原油備蓄の活用と代替調達の多角化等により、前年並みの必要量を概ね確保。石油関連製品の生産も4月を底に増加に転じた。量が確保される一方、石油関連製品の価格は大幅に上昇している。
    • マクロの物価指数でみても、輸入物価の上昇が顕著であり、国内の企業間取引価格にも転嫁されつつある。値上げを予定する企業のうち、石油由来製品の多い「包装資材」のコスト上昇を理由とする割合が上昇。
    • 一方、消費者物価については、ガソリン等燃料油の価格抑制策(緊急的激変緩和措置)の効果もあって、1%台の上昇率に抑制されている。賃上げが進展する中、実質賃金はプラス基調を維持している。
    • 原油価格上昇を起点とした前回(2022年前後)の物価上昇時に比べ、素材・加工業種、大企業・中小企業ともに価格転嫁のスピードが速まっている可能性。
    • 企業や消費者の予想物価上昇率は、本年春の中東情勢を受け再び上昇。中長期的な予想物価上昇率(3~5年先の企業の予想、債券マーケットの取引に基づく予想)は、2022年以降、継続的な上昇傾向
    • デフレ脱却の判断については、「物価の基調や背景を総合的に判断」し、「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」を確認する必要がある(2006年3月参院予算委提出資料)。
    • 同資料で例示された下記4指標について、物価の基調は、消費者物価・GDPデフレーターどちらでみてもプラス基調といえる。物価動向の背景を示す指標については、GDPギャップはゼロ近傍であるが、単位労働費用(賃金上昇による物価上昇圧力を示す指標)はプラスを続けている。
    • 中東情勢の影響により、実体経済、すなわちGDPギャップがどの程度押し下げられるのか見極めていく必要がある。
  • 我が国の実体経済の動向
    • 日本経済は、コロナ禍の落込みの後、振れを伴いながらも緩やかな回復を維持。2024、2025年の実質GDP成長率は消費や設備投資を中心に連続プラス。賃上げの進展とともに可処分所得が増加し、個人消費を下支え。
    • 中東情勢の影響が石油製品等一部生産を下押ししたが、5月には反転。企業の利益率は趨勢的に向上。企業の高い設備投資意欲は続いており、2年連続して過去平均を上回る堅調な投資計画が続く。
    • 企業の雇用人員判断DIは不足超が続く。ただし、建設・介護等の職種での人手不足の高さ(超過求人)に対し、事務職等は求人を上回る求職超過となっており、労働需給のミスマッチが存在。
    • 中東からの原油等の輸入は大きく減少し、米国等からの代替調達が進む。中東との貿易減少の一方、アジアや米国等との貿易は堅調。AI需要が輸出入を活発にしている面があり、株価も上昇傾向が継続。
  • 賃金・物価・金利が変動する経済が家計に与える影響
    • 賃金・物価・金利が変動する経済に移行しつつある中、家計の金融資産に占める株式・投資信託の割合は、評価益を主因に上昇トレンドが続く。可処分所得に対する財産所得の割合も上昇傾向。
    • 金利上昇の家計への影響について、過去の預金・借入金利差を基に試算すると、40代までは支払超、50代以降は受取超となった。住宅ローンの有無、年齢とともに減少傾向となるローン残高の多寡による影響が大きい。
  • 労働需要の変化と求職・求人市場
    • 事務職の労働需要は長く安定していたが、定型的業務などを中心にAIに代替する動きがみられる。金融業や情報通信業などでAI導入による作業効率の改善などの効果を感じたとする企業が多い。
    • 我が国労働市場の課題は、人手不足感が高まっている対人サービスなど現場職の賃金が上がりにくいこと。賃金カーブもフラットであり、継続して働くことへの賃金インセンティブも小さい。賃金体系の見直しなど若年層への魅力向上が課題。
    • ハローワークの求職者は高齢者の比率が上昇。若年層のハローワーク離れの背景には、求人の賃金が低いことに加え情報技術に関する求人が民間広告中心になっていることも
    • 求人の属性別に充足のしやすさを見ると、賃金が高く、育児休業や研修制度などが整っているほど、求人の充足率が高くなる傾向。労働需要の構造が変化する中で、賃上げをはじめ市場の力を通じて労働移動を促すことが重要。
  • 時間と労働供給
    • フルタイム労働者の所定内労働時間は「8時間」をはじめ特定の時間に集中している一方で、希望する労働時間にはばらつきがみられる。短時間労働を含めた柔軟な労働時間が広がれば、正社員勤務のすそ野も広がる可能性。
    • 長時間労働なほど健康状態への満足度が低く、時間の余裕も感じられない傾向。ただし、幸福度自体への直接的な影響は限定的。健康状態や本人の意思を踏まえ、柔軟な労働時間規制の運用を議論することも重要。
    • パート労働者は正社員よりも住居の近くで勤務先を探す傾向。通勤時間と労働時間の合計についての希望は労働時間の希望よりもばらつきが縮小、通勤時間も労働供給の意思決定に重要な役割を果たす。
    • 実際の通勤パターンを踏まえた地理的な通勤圏と職種を考慮した、労働市場における企業の寡占度は、地方部ほど高い傾向。パート労働者を中心に労働市場の寡占度が高いほど募集賃金が低い傾向も。最低賃金の引上げは、寡占によるデメリットを緩和し、地方部をはじめとした労働市場の賃金を底上げすることが期待される。
  • 現れ始めた企業行動の変化
    • 我が国経済は、バブル崩壊以降、低成長が続いた。中国等との厳しい競争や、先端技術での強みを確保できなかったことが背景。企業行動も慎重化し、デフレ的な経済環境と停滞が長期化していた。
    • 2022年頃からは、物価上昇率が高まったこともあり、企業の景況感は改善。これを設備投資等の積極的な企業行動に結びつけられるかが重要。
  • 我が国企業のバランスシート~資本ストックの更なる蓄積に向けて~
    • 我が国企業は近年借入を上回る伸び率で現預金を積み上げており、借入に対する忌避感や先行きへの不安感から、投資をためらう傾向。こうした慎重な姿勢は、経済全体でみた資本蓄積の抑制につながった可能性。
    • さらに、コロナ禍以降、借入と手元の現預金の双方を積み増した企業が増加。個々の企業のバランスシート、ひいては経済全体の資源配分に非効率な面が残っているとみられ、資金の有効活用が課題。
    • 我が国企業の直面する名目金利は上昇しているが、予想物価上昇率の高まりもあって実質金利はマイナス圏内で推移。金融機関の貸出運営スタンスは引き続き積極化の傾向にある。
    • 直近の金利上昇が企業収益に与える影響は限定的。もっとも、企業の堅調な設備投資意欲が今後も維持されるかどうか、注視していく必要がある。
  • 賃金と物価の緩やかな上昇と設備投資の拡大
    • 高い成長を見込む企業や、緩やかな物価上昇を見込む企業は、設備投資に積極的になる傾向。価格転嫁の進捗も設備投資の積極化を促す。
    • 緩やかな物価上昇期待や、価格転嫁しやすい環境を醸成し、持続することが投資の拡大や経済成長にとって重要。特に、人件費の価格転嫁がしやすくなると、設備投資に前向きになる傾向がみられる。
    • 人手不足のために稼働できていない設備をもつ企業も多い。また、設備投資よりも優先したい事項の筆頭に、従業員の待遇改善が挙がるなど、設備投資と賃上げを両立させるための収益力の強化が喫緊の課題。個々の企業の工夫が経済全体での生産性向上につながることが期待される。
    • 我が国が強みをもつ自然科学分野の研究力を生かし、将来性のある市場を獲得することができるよう、イノベーションを促進することも重要。

~NEW~
国民生活センター かつら用のヘナ製品を頭髪に使わないで!
  • ヘアカラーリング製品は、酸化染料(パラフェニレンジアミンをはじめとした酸化染料は、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こしやすい成分とされています)などを含む「染毛剤」と、顔料や染料などを含む「染毛料」に大別され、植物由来のヘナを配合した製品は「染毛料」に分類されます。
  • 一方、市場には、ヘナを配合し、人体への使用を前提とせず、かつら用等として販売されている、いわゆる雑貨扱いの製品もみられます。
  • 2025年、美容所で毛染め施術を受けた際、かつら用のヘナ製品が使用され、含まれていた酸化染料が原因でアナフィラキシーショックを発症し、救急搬送されたという事故情報が寄せられました。
  • 事例1(事故発生年月:2025年1月、40歳代、女性)
    • 患者は10年前から毛染め後に頭皮の刺激感を自覚していた。2024年12月及び2025年1月、同一の美容所でパラフェニレンジアミンを含む染毛剤による毛染め施術を受け、顔面紅斑、吐き気、下痢を呈してそれぞれ救急搬送された。
    • 美容所はパラフェニレンジアミンが原因と考え、2025年1月末に「ジアミン無配合」と患者に説明してヘナ製品へ変更したが、塗布後まもなく頭皮症状と強い嘔吐(おうと)・下痢が再発し、再度救急搬送された。診断はパラフェニレンジアミンによるアナフィラキシーショック(グレード3)であった。
    • 使用製品は「かつら用」と表示された商品で、問屋はかつら用として販売しており、美容所もかつら用であることは認識していた。成分表示はなく、美容所は成分を確認しないまま使用していた。
  • 事例2(事故発生年月:2021年5月、50歳代、女性)
    • 患者は過去に毛染めによる頭皮の腫れを経験していたが、3年前から美容所でヘナ製品による毛染めを行っており、特段の体調不良は認めていなかった。2021年5月、美容所でストレートパーマ施術後にヘナ製品による毛染め施術を受けたところ、洗い流し後に突然の悪心・嘔吐が出現し、帰宅後には全身に赤い発疹と震えを認めたが、約1時間の安静により症状は軽快し、医療機関での治療は行われなかった。
    • 後日実施されたアレルギー検査により、本症例はアナフィラキシー(グレード2)と判断され、ヘナ配合の染毛料とパラフェニレンジアミンを含む染毛剤を混合使用したことによるアレルギー反応が原因と考えられた。
  • テスト結果
    • インターネット上で販売されているヘナ製品6銘柄(かつら用:3銘柄、頭髪用:3銘柄)を調査しました。
    • 酸化染料が含まれているか調べました
      1. かつら用の3銘柄すべてから、酸化染料が検出されました。
      2. 頭髪用の3銘柄からは、酸化染料は検出されませんでした。
    • 表示を調べました
      1. 商品パッケージ:かつら用の中には、用途の表示がない銘柄や、検出された酸化染料の表示がない銘柄がありました。
      2. ウェブサイト:かつら用の3銘柄すべてに、人の頭髪に使用できると受け取れる広告がみられました。
  • 消費者へのアドバイス
    • かつら用のヘナ製品は絶対に頭髪に使用しないでください
    • 美容所や理容所で毛染め施術を受ける際は、使用される製品が頭髪用であることを施術者に必ず確認しましょう
    • 酸化染料等にアレルギーの経験がある方は、ご自身でパッチテストを行う前に医師へ相談しましょう

~NEW~
国民生活センター ネットの価格と全然違う!?害虫駆除サービスのトラブルに注意
  • 内容
    • 蜂の巣があったので、ネットで検索し「500円~」と書いてあった駆除業者に連絡した。業者が来訪し、見てもらったところ「刺されたら大変だ。近所の人を刺したりしたら補償問題になる」と言われ、怖くなり依頼した。その際見積り額は提示されなかった。作業終了後、契約書兼請求書を渡されたが、約15万円と高額だった。支払わなければいけないか。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 害虫(蜂、ゴキブリ等)駆除サービスの作業内容や料金は、害虫の発生原因や状況等によって様々になることが一般的です。サイトや広告で「料金〇〇円から」と表示されていても、現場の状況次第では、表示された最低料金で依頼できるとは限りません。特に、極端に安い価格を表示するサイトや広告には注意が必要です。
    • 自宅に害虫が出ると慌ててしまいがちですが、本当に緊急を要するものなのか等を冷静に考えることが大切です。複数社から見積もりを取り、比較検討してから依頼しましょう。不安をあおるなどして他の事業者と比較・検討する機会を奪うような事業者とは、契約しないようにしましょう。
    • クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 錆によりガスが漏れたカセットボンベ(相談解決のためのテストからNo.204)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
  • 依頼内容
    • 「購入後保管していたカセットボンベのガスが減っていた。減少した原因や商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
  • 調査
    • 当該品は、3年前に購入したカセットこんろ専用のカセットボンベであり、液化ブタンが250g充填されたものでした。当該品を使用しようと手にしたところ、未使用で空になっているものが2本、未使用でガスが減っていると感じたものが2本あったとのことでした。
    • 当該品の外観を調査したところ、いずれにもボンベ底部の縁には錆が見られました。
    • ガス漏れの有無を確認するために未使用でガスが減っていた当該品を用いて約55℃の温水に浸せきさせたところ、底面の錆びている箇所から気泡が発生する様子が見られたことから、ガス漏れが生じていると考えられました。
  • 消費者へのアドバイス
    • カセットボンベに錆が生じた場合、ガスが漏れる危険性があります。高温多湿な場所での保管を避けるとともに、濡れた状態で放置しないなど、保管場所や保管方法に十分注意しましょう。当該品の相談者は、保管環境が不適切であるとの認識はありませんでしたが、カセットボンベの保管には十分留意することが重要です。特に長期間保管する場合は、定期的に状態を確認するようにしましょう。
    • また、製造から長期間(目安として7年)経過したものや、製造年月日が不明なもの、金属部に変形や著しい錆が発生しているものは使用しないようにしましょう。
    • なお、ガスが残った状態でカセットボンベを処分する場合は、お住まいの自治体の指示に従うか、当該カセットボンベの製造事業者、または一般社団法人日本ガス石油機器工業会が設置する「カセットボンベお客様センター」(電話:0120-14-9996)へ確認しましょう。

~NEW~
厚生労働省 令和7(2025)年簡易生命表の概況
▼ 概況版
  • 主な年齢の平均余命
    • 令和7(2025)年簡易生命表によると、男の平均寿命(0歳の平均余命のこと。以下同じ。)は81.35年、女の平均寿命は87.33年となり、前年と比較して男は0.25年、女は0.20年上回っている。平均寿命の男女差は5.98年で、前年より0.05年縮小している。また、主な年齢の平均余命をみると、男女ともに全年齢で前年を上回っている。
    • 平均寿命の前年との差を死因別に分解すると、男女ともに悪性新生物<腫瘍>、心疾患(高血圧性を除く)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などの死亡率の変化が平均寿命を延ばす方向に働いている。一方、肺炎、老衰などの死亡率の変化が平均寿命を縮める方向に働いている。
  • 寿命中位数等生命表上の生存状況
    • 令和7(2025)年簡易生命表によると、男女それぞれ10万人の出生に対して65歳の生存数は、男89,892人、女94,533人となっている。これは65歳まで生存する者の割合が男は89.9%、女は94.5%であることを示している。
    • 同様に、75歳まで生存する者の割合は男76.0%、女88.1%、90歳まで生存する者の割合は男26.7%、女50.8%となっている。(令和7(2025)年簡易生命表(p8~11)、表3、図2)
    • 生命表上で、出生者のうちちょうど半数が生存すると期待される年数を寿命中位数という。令和7年においては、男84.13年、女90.17年となっており、平均寿命を男は2.78年、女は2.84年上回っている。
  • 死因分析
    • 令和7年の死因別死亡確率を主要死因についてみると、0歳では男は悪性新生物<腫瘍>が最も高く、次いで心疾患(高血圧性を除く。以下同じ。)、老衰、肺炎、脳血管疾患の順、女は老衰が最も高く、次いで悪性新生物<腫瘍>、心疾患、脳血管疾患、肺炎の順になっている。65歳では男女とも0歳に比べ悪性新生物<腫瘍>の死亡確率は低く、老衰の死亡確率は高くなっており、75歳及び90歳ではこの死亡確率の差がさらに広がっている。また、心疾患、脳血管疾患及び肺炎で、その死亡確率を0歳、65歳、75歳及び90歳の年齢間で比べると、ほぼ同程度となっている。
    • 0歳、65歳、75歳及び90歳の年齢における死亡確率を前年と比較すると、悪性新生物<腫瘍>は男では0歳、65歳、女では0歳、65歳、75歳で低下しており、心疾患及び脳血管疾患は、男女ともすべての年齢で低下している。また、肺炎及び老衰の死亡確率は、男女ともすべての年齢で上昇している。
    • 「悪性新生物<腫瘍>、心疾患及び脳血管疾患」の0歳における死亡確率は、男女とも4割程度となっており、これは生まれた者の4割程度が将来「悪性新生物<腫瘍>、心疾患及び脳血管疾患」で死亡することを表している。また、前年と比較すると、男女ともすべての年齢で低下している。
    • 令和7年の特定死因を除去した場合の平均余命の延びを主要死因についてみると、0歳では、男女とも悪性新生物<腫瘍>が最も大きく、次いで男は、心疾患、脳血管疾患の順に、女は老衰、心疾患の順になっている。
    • 90歳においては男女とも老衰が最も大きく、次いで心疾患、悪性新生物<腫瘍>の順になっている。
    • また、0歳、65歳、75歳及び90歳の年齢において前年と比較すると、悪性新生物<腫瘍>は男女とも0歳、65歳では短く、75歳、90歳では長くなっており、心疾患及び脳血管疾患は、男女ともおおむね短く、肺炎及び老衰は、男女とも長くなっている。
    • 「悪性新生物<腫瘍>、心疾患及び脳血管疾患」を除去した場合の延びは、0歳では男5.84年、女4.77年となっている。また、65歳では男4.77年、女3.77年、75歳では男3.60年、女3.02年、90歳では男1.47年、女1.42年となっている。

~NEW~
厚生労働省 中東情勢を踏まえた医療用手袋の放出について
  • 今般の中東情勢による影響により、医療用手袋については、全体として、直ちに供給が不足する状況ではない一方で、流通の混乱を避けるため、通常の発注量を超えるような発注については調整を行っている例や、一般のネット通販では取引を停止している例があり、結果として一部の医療機関において手袋の確保が困難になっている状況が生じているところです。
  • このような状況を踏まえ、国においては、保有する備蓄品について、確保が困難となっている医療機関向けに、まずは、5000万枚を放出することとし、今後の供給状況を踏まえ、必要に応じ追加で放出することといたしました。
  • ついては、当該医療用手袋の医療機関における要請から購入までの流れに関して、各種資料を掲示いたします。なお、今後、随時、追加掲載を行っていくこととしています。

~NEW~
経済産業省 「成長投資ガイダンス」の公表について
▼ 成長投資ガイダンス エグゼクティブ・サマリー
  • 問題意識
    • 2010年代以降、「伊藤レポート」(2014年)における問題提起等を一つの契機として、資本コストを踏まえた経営や投資家との建設的対話の重要性が投資家と企業経営者に共有され、「コーポレートガバナンス・コード」(2015年適用開始)をはじめとするコーポレートガバナンス改革が進展してきた。こうした改革の積み重ねは、企業の資本効率や収益性に対する意識の浸透と相まって、業績・株価の改善や株主還元の拡大にもつながっている。
    • しかしながら、足下では、業績・株価の上昇や資本効率の改善、株主還元の拡大が進む中、そうした成果が成長投資の拡大や持続的な賃金上昇に必ずしも十分結び付いていないという「新たなパラドックス」に直面している。
    • こうした背景には、主に次の三つの構造的要因があると考えられる。
      1. 日本企業全体として資本効率の改善は進展してきた一方で、資本コストを上回る収益性を安定的に確保できている事業が依然として少ないこと
      2. 資本効率の短期的な改善手段や、一部投資家による形式的な議決権行使も相まって、成長投資や資本の再配分・拡大が十分に行われていないこと
      3. 企業と投資家の間で、企業の成長ステージや業績を踏まえ、成長投資と株主還元の適切なバランスを検討するとの共通理解が十分に形成されていないこと
    • このような構造的課題を解消するために、いま改めて重要なのは、短期的に資本効率や株主還元の水準を高めること自体ではなく、企業が生み出す経済的付加価値の総量を中長期的に持続して拡大していくことである。そこで、本ガイダンスでは、資本コスト控除後に企業に残る経済的付加価値を示す概念として、「エコノミック・プロフィット」(EP:Economic Profit)に改めて着目している。
    • 価値創造(EP)は、成長投資や幅広いステークホルダーへの再配分が可能なものであり、その創出・拡大を通じて原資を安定的かつ面的に増やしていくことが、成長投資と賃上げの持続的実現に向けた基盤となる。
    • また、価値創造(EP)を共通言語とすることで、短期的な指標改善に偏することなく、将来の価値創造に向けた中長期的な企業価値向上に資する取組を捉え、企業と投資家が建設的な対話を行うことが可能となる。
    • 本ガイダンスが目指す「成長志向型コーポレートガバナンス」とは、資本効率(ROICWACCスプレッド)の改善と、資本コストを上回るリターンが見込まれる領域への経営資源の再配分や成長投資の拡大を、対立概念としてではなく、価値創造(EP)の拡大を通じて両立させていくという考え方に立脚するもので
  • 価値創造(EP)の拡大に向けた日本企業の現状と課題
    • 課題1:賃上げを含む成長投資が欧米企業と比較して相対的に低い
      • 日本企業の売上高成長投資比率(2023年度)は、17.7%であり、米国の29.4%、欧州の27.2%と比較して約1.7 倍。特に、研究開発や人的資本投資が大幅に低い。
      • その背景には、日本企業の粗利率が欧米に比べて低い点も指摘されており、成長投資や無形資産への投資を通じて、商品・サービスの価値そのものを高め、顧客の支払意思額(WTP:Willingness to Pay)を押し上げる取組が重要。
    • 課題2:成長ステージに応じた成長投資と株主還元の適切なバランスがとれていない
      • 欧米企業では、配当・自社株買いを実施するのは企業群(4)が多いのに対し、日本企業は、企業群(1)~(4)の全てで満遍なく配当を実施している。
      • 株主還元は、本来、企業の業績や成長ステージに応じて戦略的に実施されるべきであるが、成長ステージによらず、一律に株主還元を実施する企業も少なくない。
      • 投資機会があるにもかかわらず成長投資に先立ち株主還元が優先される場合、価値創造の機会喪失につながり得る。事業のオーガニックグロースを通じた稼ぐ力の強化により、収益を上げて株主還元を行うという姿勢が重要。
    • 課題3:価値毀損セグメントに資本が滞留している
      • 日本では、価値毀損セグメントに投下資本の約65%が配分され、価値創造セグメントが生み出した価値が相殺される構造となっている。特に、投下資本が価値毀損セグメントや低収益の非事業用資産に固定化され、成長領域への資源配分が十分に進みにくい点に課題がある。
      • 固定化された資本を点検し、価値創造(EP)の拡大の観点から、資本の再配分・循環を強化できるかが重要。
  • 4象限フレームワーク:資本市場における「現在地」の可視化
    • 本ガイダンスは、PBRとROEによる4象限を、資本市場における企業の現在地を確認するための参考指標として用いる。
      • 企業群(1):PBR1倍未満・ROE8%未満
      • 企業群(2):PBR1倍未満・ROE8%以上
      • 企業群(3):PBR1倍以上・ROE8%未満
      • 企業群(4):PBR1倍以上・ROE8%以上
    • 4象限は企業の過去の経営の結果を示す整理軸であり、各社は立ち位置(成長ステージ)を踏まえ、どのような道筋でEPを拡大するのか検討し、その内容を投資家に説明することが求められる。
  • 価値創造(EP)の中長期的拡大
    1. ビジネスモデルを踏まえた「成長の道筋」の構築・説明
      • 資本効率の向上は企業と投資家の利害が一致しやすい一方、投下資本の拡大は成果までに時間を要し、不確実性も伴うため、潜在的な利害対立が生じ得る。
      • このため、企業は、「成長の道筋」を構築し、何に、なぜ、どのような時間軸で投資し、価値創造(EP)の拡大にどう寄与するかを中長期視点で整理し、株主に対して丁寧に説明することで、共通理解を形成していくことが重要である。
      • その上で、企業価値の持続的な向上を実現するためには、過去の実績や足下の財務状況の説明にとどまらず、今後3~5年程度の中期的な時間軸において、創出されるキャッシュをどのような考え方と優先順位の下で配分していくのかを示すことが重要である。
    2. 商品・サービスの付加価値向上を通じた収益性の向上
      • 資本効率の改善は、コストカットによる短期的な指標改善ではなく、無形資産(人材、ブランド、デザイン、データ、DX基盤、組織能力等)への投資等を通じた、商品・サービスの付加価値向上による収益性の向上が重要。
    3. ベストオーナー原則に基づく事業ポートフォリオ転換の推進
      • 価値創造(EP)の拡大には、スプレッド改善に加え、投下資本がどの事業に配分されているか(資本配分)が重要。現状の配分を所与とせず、資本コストを上回るリターンが見込まれる領域へ資本を移動させることで、投下資本の「質」を改善する必要がある。
      • 事業ポートフォリオの転換に際しては、(1)事業のスプレッド水準、(2)将来の売上高成長率とその実現可能性、(3)(1)と(2)の持続可能性の観点から評価を行い、自社がベストオーナーでない可能性がある場合、より価値を生む主体への移転(事業譲渡等)も含め、選択肢を検討することが有効。
    4. 大胆な成長投資(設備投資、研究開発投資、人的資本投資)の拡大
      • 価値創造(EP)の持続的な拡大に向けては、資本コストを上回るリターンが見込まれる投資機会に対して、投下資本の「量」を戦略的に拡大していくことが重要。特に、投資の「量」の拡大は、単年度の投資額の増減にとどまらず、重点領域に対して複数年にわたり必要な資本を供給し続けることが重要。
      • 単年度の投資水準や短期的な財務指標にとらわれることなく、中長期的に価値創造(EP)の水準・成長率を引き上げる観点から、一定の規模と継続性をもった大胆な成長投資を実行していくことが必要。
      • 新規事業は将来の価値創造(EP)を拡大し得る一方、初期は不確実性が高く利益が出にくいことから、新規事業の基盤構築のための成長投資をスプレッドに優先させる必要があり得る。その場合は、事業基盤構築を早く達成するために大胆な成長投資が重要になるのと同時に、スプレッドの改善の時間軸を予め設定してモニタリングすることが重要である。
    5. 成長ステージや業績に応じた成長投資と株主還元の適切なバランス確保
      • 自社株買いや配当などの株主還元は、キャッシュを株主に還元することにより、短期的な株価の上昇をもたらすことはあっても、企業の中長期的な競争力強化や将来キャッシュフローの拡大に直結するものではない。
      • とりわけ、資本コストを上回るリターンが見込まれる投資機会があるにもかかわらず投資を抑制して還元を優先する場合、将来のEP拡大に必要な投下資本の蓄積が進まず、価値創造機会の喪失につながり得る(特に企業群(3)の企業はこの傾向が見られる)。
      • 経営者には、まずは資本効率の改善と、投下資本の質・量の改善を軸とした、経営戦略を検討することが求められる。その上で、投資機会の探索・創出に向けた取組が十分に機能していない場合には、取締役会による監督の下で、経営管理体制の見直し等を含め、必要な対応の検討が求められる。
    6. セグメント別情報・組織能力の把握・可視化
      • セグメント別に投下資本(B/S)と利益(P/L)を把握し、セグメントROICを可視化することが、資本配分の見直しの基礎となる。その際、セグメントに配賦しない本部コストや全社資産が大きいと、セグメントの合計と連結の差異が大きくなり、セグメント別ROICの可視化が有用ではないことに注意が必要。
      • WACCは事業リスクを反映しセグメントごとに異なり得るため、同業比較等を用いた推計を含め、セグメント別スプレッドの把握・モニタリングが重要。
      • セグメント別の「組織能力(人材・スキル)」を可視化し、事業の内容が変われば必要な能力要件も変わり得ることを前提に点検を行う必要がある。セグメント間で自動的に組織能力が転用できるとは限らないため、必要な組織能力を検討する必要がある。
  • 4象限の各企業群に求められるポイント
    • 4象限フレームワークに基づく企業群の位置は経営行動や外部環境で変化し得るため、短期目標化するのではなく、過去の実績の変動幅や推移と投資判断・資本配分を点検し、今後のEP改善の道筋を市場と対話しつつ改善する視点が重要。こうした前提の下、企業群別に一般的に考えられる対応は以下のとおり。
    • なお、企業群(1)については本ガイダンスの対象外であるが、企業群(1)は、価値毀損(EPがマイナス)の状態にある可能性が高く、まずは価値毀損を止めてEPがマイナスの状態から脱却すること(ROIC-WACCスプレッドの改善)を優先し、事業ポートフォリオの再検討や遊休資産の点検等を通じて、資本の質の改善に取り組むことが重要である。成長投資は、ポートフォリオ見直しを優先した上で勝ち筋が確認できる領域に集中して実行することが望ましい(規制産業等では企業裁量に制約がある場合がある点には留意が必要)。
      • 企業群(2):スプレッドを維持しつつ、成長投資・資本再配分を明確化
        • 安定的な株主還元の対象企業として捉えられやすく、事業ポートフォリオの将来像や将来のキャピタルアロケーションに関する説明が不足する場合には、株主還元の拡大や非中核資産の整理等を通じた資本回収を求める声が強まり得る。
        • 安定的に株主還元を行うのか、新たな成長機会へ投資を行うのか、株主還元と成長投資の優先順位を価値創造(EP)の観点で説明することが重要。
      • 企業群(3):スプレッド改善方針の明確化と、成長投資の優先
        • 一般に、成長期待は織り込まれるものの、事業の収益化が不確定であり、成長投資の正当性が明確に示される限り、成長投資を株主還元よりも優先させることを受け入れる投資家も多いとされる。
        • スプレッド改善の方針及び時間軸を明確化した上で、必要な成長投資を機動的に実施することが期待される。
      • 企業群(4):スプレッドを維持・拡大できる領域に成長投資を拡大
        • スプレッドを維持・拡大できる領域に成長投資を集中し、研究開発・設備投資・人的資本投資・M&A等を通じ投下資本を戦略的に拡大することが期待される。
        • 投資機会が拡大する局面では成長投資を優先しつつ、株主還元を含めた将来の経営資源配分を、価値創造(EP)の拡大の観点で説明することが期待される。

~NEW~
経済産業省 HOYA株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 中小企業庁がHOYA株式会社(以下「HOYA」という。)に対して調査を行った結果、改正前の下請法(注1)に違反する行為が認められたので、令和8年6月11日に、中小企業庁長官は改正前の下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。
  • これを受け、公正取引委員会はHOYAに対して調査を行ってきたところ、本日、改正前の下請法第7条第3項(注4)の規定に基づきHOYAに対して勧告を行いました。
    • (注1)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。
    • (注2)「改正前の下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第6条をいう。
    • (注3)中小企業庁長官が、改正前の下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、改正前の下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
    • (注4)「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。
  • 違反事実の概要
    • HOYAは、下請事業者32名に対し、自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売する医療機器(以下「本件製品」という。)の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年7月1日から令和8年4月17日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の部品又は試作品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該32名に生じる計643個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該32名に当該金型等を保管させた。
    • なお、HOYAは不利益額の全部を含む額を支払った(計1452万5390円)。
  • 勧告の概要
    • 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと等を取締役会の決議により確認すること。等

~NEW~
経済産業省 「大学の資産運用の促進・高度化に向けたガイドブック」を策定しました
▼ 大学の資産運用の促進・高度化に向けたガイドブック概要
  • 大学の資産運用の現状・課題
    • 【小中規模法人】運用資産の大部分を現金預金・国内債券が占めるなど安全性を重視した運用が中心。
    • 【大規模法人】全体としては、株式やオルタナティブ資産も含めた多角的なポートフォリオが構築されている。他方、大規模法人の中でも二極化。(例:大規模法人(学校法人)でも現金預金・債券が8割を超える法人が約6割)
    • 「預金・債券」は、インフレ環境の下では実質的な資産価値が目減りし、将来の購買力を維持できなくなるリスクがあるため、株式等のリスク性資産への投資も前向きに検討する必要。
      • 学校法人では「仕組債」の運用が多い(全体の1割程度)ところ、「仕組債」は複雑な金融商品であり、大きな損失の可能性や流動性リスクがあるため、そうした特性・リスクも正確に理解したうえで、慎重に投資の可否を検討・判断する必要。
      • 国立大学法人では、全体の8割が小中規模法人となっており、単独で多様な運用実施が困難な場合もあり、運用規模の拡大も今後の検討課題。
    • 運用目標等を未設定の法人が多く、資産運用のための人材・機関等の設置も進んでいないなど、体制・ガバナンスの整備に課題。
  • アセットオーナー・プリンシプル
    • アセットオーナーが受益者等の最善の利益を勘案して、その資産を運用する責任(フィデューシャリー・デューティー※)を果たしていく上で必要となる共通の原則。
    • アセットオーナーの範囲は、公的年金、共済組合、企業年金、保険会社、大学ファンドのほか、例えば資産運用を行う大学など幅広く、その規模や運用資金の性格等は様々。
    • 原則1
      • アセットオーナーは、受益者等の最善の利益を勘案し、何のために運用を行うのかという運用目的を定め、適切な手続に基づく意思決定の下、経済・金融環境等を踏まえつつ、運用目的に合った運用目標及び運用方針を定めるべき。
      • また、これらは状況変化に応じて適切に見直すべき。
    • 原則2
      • 受益者等の最善の利益を追求する上では、アセットオーナーにおいて専門的知見に基づいて行動することが求められる。
      • そこで、アセットオーナーは、原則1の運用目標・運用方針に照らして必要な人材確保などの体制整備を行い、その体制を適切に機能させるとともに、知見の補充・充実のために必要な場合には、外部知見の活用や外部委託を検討すべき。
    • 原則3
      • アセットオーナーは、運用目標の実現のため、運用方針に基づき、自己又は第三者ではなく受益者等の利益の観点から運用方法の選択を適切に行うほか、投資先の分散をはじめとするリスク管理を適切に行うべき。
      • 特に、運用を金融機関等に委託する場合は、利益相反を適切に管理しつつ最適な運用委託先を選定するとともに、定期的な見直しを行うべき。
    • 原則4
      • アセットオーナーは、ステークホルダーへの説明責任を果たすため、運用状況についての情報提供(「見える化」)を行い、ステークホルダーとの対話に役立てるべき。
    • 原則5
      • アセットオーナーは、受益者等のために運用目標の実現を図るに当たり、自ら又は運用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施するなど、投資先企業の持続的成長に資するよう必要な工夫をすべき。
  • 資産運用の促進・高度化に当たっての対応
    1. 基本スタンスの策定
      • 運用目的・運用目標・運用方針の3点は、法人としての資産運用の基本スタンスを示す重要なものであり、理事長等のリーダーシップの下、理事会等として責任を持って検討・策定し、関係者間で十分に認識を共有することが重要。
        1. 運用目的(何のために資産運用を行うか、運用収益を何に活用するのか)
          • 大学の使命や経営方針、将来構想等を踏まえて設定することが重要。
        2. 運用目標(資産運用により目指すリターンや許容するリスクの水準)
          • インフレ下では資産の実質的価値の目減りを避けるため、実質リターンを意識した目標設定が重要。
        3. 運用方針(基本ポートフォリオ、運用規模・期間、モニタリング・見直しの在り方等)
          • 外部機関に判断等を委ねるのではなく、法人として自ら方針を定め、適切に管理等を行う必要。
    2. 体制・ガバナンスの整備
      • 資産運用に当たっても法人としてのガバナンスが不可欠であり、理事会等の執行部における意思決定手続、モニタリング体制、責任の所在等を明確化し、適切な統制環境を整備することが重要。
      • 主な対応
        1. 理事会等としての意思決定・モニタリング
        2. 資産運用委員会等の設置
        3. 責任者(担当理事)・実務担当者の決定及び権限明確化
        4. OCIOなど外部の専門的知見の活用(必要に応じて)
        5. 適切な資質・能力を備えた人材の計画的な確保・育成
          • 理事は、「善管注意義務」に基づき、資産を不用意に毀損させないことが求められるが、損失が生じたこと自体に対する結果責任を問うものではない。
          • 監事は、法人が定めた方針から外れた資産運用が行われていないかなどの監査を通じて、適切な資産運用の実施を担保することも期待される。
    3. 評価・情報提供
      1. 運用状況の適切な評価・見直し
      2. 運用状況の情報提供・見える化
      3. 学校法人会計の取扱い(時価情報の開示)
        • 評価に当たっては、単年度・短期的損益ではなく中長期的な視点で評価を行うとともに、時価ベースでのトータル・リターンやインフレ影響を加味した実質リターンの把握が重要。
        • 運用状況の評価は、資産運用委員会等を中心に実施しつつ、適時、理事会等への報告等を行い、理事長・理事等が自ら状況を把握し、PDCAサイクルを実効的に機能させることが重要。
        • 学校法人会計に関しては、現行制度上も時価情報について一定の開示を行うこととなっているが、今後、計算書類の注記及び事業報告書における記載充実を予定。
  • これまで預金・債券のみの運用を行ってきた法人が初めてリスク性資産の運用を行う場合には、まずは以下のような方法からスタートし、運用実績や法人内での知見の蓄積等の状況を踏まえながら、徐々にステップアップしていくことも考えられる。
    • 預金・債券のうち、短期的な支払いに充てることを予定していない資金の一定割合をリスク性資産に振り向ける。
    • リスク性資産の中でもリスクの高い個別銘柄等への投資は行わず、比較的リスクが低いもの、運用コストが低いもの、運用に当たり高度な知見等が求められないもの(例:国内外の株式等に分散投資するファンド(投資信託)等)を中心に据える。
    • その際、ポートフォリオ全体でのリスクヘッジの観点から、インフレ耐性も含めた特性や値動きの異なる多様な資産を組み合わせることが重要であり、債券については、物価連動国債のように、インフレに伴って償還額が増加する商品などを活用することも有効である。
    • 金融機関において、複数の大学から資金を受け入れて様々な資産に分散投資を行うファンド(投資信託)もあり、個々の大学の状況に応じてこうしたファンドを活用することも、単独では取り組みにくい多様な資産への分散投資を実現する手段として有効である。

~NEW~
経済産業省 全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します
  • 経済産業省は、株式会社全東信(以下「全東信」という。)の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置するとともに、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援を実施します。
  1. 特別相談窓口の設置
    • 全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に特別相談窓口を設置します。
  2. セーフティネット貸付の要件緩和
    • 日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を、全東信の破産手続開始により今後の影響が懸念される中小企業・小規模事業者にまで拡大します。
  3. セーフティネット保証1号の事前相談開始
    • 全東信に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証と別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証1号の適用に向けた手続を開始しており、今後、官報にて告示する予定(※)です。それに先立ち、信用保証協会においてセーフティネット保証1号の事前相談を開始します。
    • ※7月31日(金曜日)に告示を行い、セーフティネット保証1号に指定。
  4. 既往債務の返済条件緩和等の対応
    • 全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続の迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般事案の影響を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

~NEW~
総務省 令和8年「情報通信に関する現状報告」 (令和8年版情報通信白書)の公表
▼ 別紙1「令和8年版情報通信白書の概要
  • 個人におけるAI利用~AIがもたらす行動様式の変化~
    • 日本における生成AIの利用率(利用経験率)は、他の3か国より低いものの、今回の2025年度調査で58.8%となり、2024年度調査(26.7%)に比べて大幅に上昇。他方、画像・動画生成などテキスト生成以外のAIサービスでは日本の生成AIの利用率は未だ低い。
    • 日本では「ほぼ毎日」利用すると回答した割合は約3割、「ほぼ毎日1時間以上」利用すると回答した割合に限っても1割超。
    • 年齢階層別に生成AIの利用状況を見たところ、日本では15歳~19歳の利用経験率が最も高く、これに20歳~29歳、30~39歳が続く。他の3か国でも、15歳~19歳又は20~29歳の若年層を中心として、生成AIの利用経験率が高い傾向。
    • 生成AIに対する感覚について、「生成AIはどのような存在か」を尋ねたところ、日本・米国・ドイツでは「機械・道具」と回答する割合が最も高く、中国では「秘書・アシスタント」と回答する割合が最も高い。次に高い回答割合としては、日本では「辞書・百科事典」が続く一方で、米国・中国では「友人」が、ドイツでは「カウンセラー」が続く。生成AIの利用率が高い3か国では、生成AIを「機械・道具」「秘書・アシスタント」としてだけでなく、「友人」「カウンセラー」など感情を共有する相手として捉えている層が相当数存在することがうかがわれる。
  • 企業等におけるAI利用の進展~より良いAI利活用に向けて~
    • 所属する企業における生成AIの活用方針に関し「積極的に活用する方針」「活用する領域を限定して利用する方針」と回答した割合の合計は、日本は他の3か国より低いものの、2025年度調査で68.9%となり、2024年度調査(49.7%)に比べて大きく上昇した。
    • また、生成AIの活用状況を尋ねたところ、日本において、自社の何らかの業務で生成AIを利用していると回答した割合は86.4%となり、2024年度調査に比べて大幅に上昇し、他の3か国との差が小さくなった。
    • 業務類型ごとの活用状況については、日本では「議事録・メール作成補助」の回答割合が約7割と最も高く、導入効果を実感すると回答した割合も同様だった。米国では各業務類型で総じて活用率が高いほか、「研究・商品開発」において効果を実感すると回答した割合が高い。
    • 生成AI活用による業務変革について尋ねたところ、日本では「組織的な取組はない」と回答した割合が約3割弱となり他の3か国より高い。
    • また、業務変革の環境整備については、「業務プロセスの見直しや生成AI活用検討に必要なスキルやノウハウを学ぶ環境がある」「生成AIに社内データを学習させたり、生成AIが参照可能なデータベースを構築したりしている」の項目で回答割合が他の3か国より顕著に低い。
    • 先進的な取組を進める企業や有識者へのヒアリングから得られる示唆:
      • 経営層がAIの有効性を認識し、社内外へ積極的に発信。優先的に活用すべき事業領域を明示。
      • (有識者)経営層はAIをコストではなく、ノウハウや知見が時間とともに蓄積し、価値が向上していく無形資産として捉えるべき。
      • AI活用を前提とした業務の抜本的な変革を進めており、その際、人間とAIの役割分担の設計を重視。
      • 事業部門の現場におけるニーズや課題意識を検討の起点とし、DX推進部門が伴走支援。
      • 最新のAI技術を活用可能な共通基盤を整備するとともに、社内システムや社内データとの連携を推進。
      • 人材育成、利用ポリシー・ガイドラインの整備、評価の仕組みづくりなどを推進。
  • 主な産業のGDP(名目)
    • 2024年の情報通信産業の名目GDPは71.7兆円(2020年価格基準による推計)。名目GDPの約11.5%を情報通信産業が占める。
  • 民間企業による情報化投資の推移
    • 2024年の我が国の民間企業による情報化投資は、2020年価格で25.7兆円(前年比1.9%増)と推計。内訳としては、ソフトウェア(受託開発及びパッケージソフト)投資が20.2兆円で、全体の約78%を占める。
    • 日米の情報化投資の推移を比較すると、米国の情報化投資は一時的な足踏みはあるものの、堅調に増加。他方、日本の情報化投資は、緩やかな増加及び横ばいの傾向が続いている。
  • 企業研究費の推移・企業研究者数の推移
    • 2024年度の企業の研究費のうち情報通信産業の研究費は約4.0兆円(22.9%)。近年横ばい又は微増の傾向。
    • 2024年度末の企業の研究者数のうち情報通信産業の研究者数は約15.0万人(28.6%)。近年減少傾向が続いていたが微増。
  • AIの市場概況
    • 世界のAI市場規模は、2025年には2,442億ドル、2031年には1兆54億ドルまで拡大するとの予測。
    • 世界の生成AI市場は、2024年の379億ドルから、2025年には669億ドル(AI市場全体の27.4%)、2031年には4,421億ドル(同44.0%)まで拡大するとの予測。
  • インターネットトラヒックの推移(固定系・移動系、ダウンロードトラヒック)
    • 我が国の固定系ブロードバンドサービス契約者の総ダウンロードトラヒックは、新型コロナウイルス感染症の発生後に急増。増減率の変動はあるが総じて増加を続け、2025年11月時点では前年同月比14.6%増。移動通信の総ダウンロードトラヒックについても、総じて増加を続け、同時点では前年同月比17.9%増。
    • 2025年末の固定系ブロードバンドの契約数は4,750万(前年同期比0.6%増)。移動系超高速ブロードバンドの契約数のうち、3.9-4世代携帯電話(LTE)は1億877万(前年同期比4.1%減)、5世代携帯電話(5G)は1億2,242万(前年同期比14.3%増)、BWAは9,365万(前年同期比3.8%増)。
  • 国民生活におけるデジタル活用の動向(インターネット利用状況)
    • 個人の年齢階層別インターネット利用率は、13歳から69歳までの各階層で9割を超えている。70歳以降、年齢階層が上がるにつれて利用率が低下する傾向にあるが、70歳~79歳の階層でも7割を超える。
    • また、世帯年収別インターネット利用率は、400万円以上の各階層で8割を超えている。
    • インターネットの利用時に「不安を感じる」「どちらかといえば不安を感じる」と回答した割合は約7割。不安の内容としては、個人情報やインターネット利用履歴の漏洩が最も高く(90.3%)、コンピューターウイルスへの感染(60.6%)、架空請求やインターネットを利用した詐欺(55.1%)が続く。
    • プラットフォーム企業が提供するサービス等を利用するに当たり、パーソナルデータを提供することについて「よく認識している」「やや認識している」と回答した割合は、米国が最も高く(76.4%)、日本は約4割(44.7%)。

~NEW~
総務省 情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反に係る勧告等
  • 総務省は、Google LLC(代表社員職務執行者 キャスリン・ダブリュー・ホール)、X Corp.(社長 イーロン・リーヴ・マスク)の2事業者及びMeta Platforms, Inc.(代表者 マーク・ザッカーバーグ)、株式会社湘南西武ホーム(代表取締役 大西 信二)、株式会社ドワンゴ(代表取締役社長 夏野 剛)の3事業者に対し、情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反について、同法第30条第1項に基づく勧告及び同法第29条に基づく報告徴収を実施しました。
  1. 経緯等
    • 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号。以下「法」といいます。)第28条は、利用者に対する透明性を確保すること、外部からの検証可能性を確保すること等を目的として、大規模特定電気通信役務提供者に対し、毎年1回、送信防止措置の実施状況等を公表する義務を規定しており、具体的な公表事項は、同条及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和4年総務省令第39号)で定めています。
    • 総務省において、大規模特定電気通信役務提供者が令和8年5月31日までに同条に基づき令和7年度の送信防止措置の実施状況等を公表した資料(以下「令和7年度公表資料」といいます。)を確認した上で、一部の事業者に対して法第29条に基づく6月4日付けの報告徴収(総情適第24号)を実施し、当該報告内容を確認したところ、以下の事業者は、法第28条各号に定める公表事項の全部又は一部を公表しておらず、これらは、同条の規定に違反すると認められました。
  2. 勧告及び報告徴収の実施
    • 総務省は、以下の事業者に対し、法第30条第1項に基づく勧告及び法第29条に基づく報告徴収を実施しました。
  • Google LCC及びX Corp.に対する対応
    1. 勧告事項
      • 令和7年度公表資料について、法第28条の違反を是正するために必要な修正を実施し、令和8年8月31日までに、当該修正箇所を明示した上で、修正後の令和7年度公表資料の再公表を実施し、再公表の実施後、当該再公表が完了した旨を速やかに報告すること。
      • 令和7年度公表資料の修正が技術的に困難な場合は、法第28条の規定に基づき令和9年5月31日までに公表すべき令和8年度の送信防止措置の実施状況等に関する資料(以下「令和8年度公表資料」という。)及びそれ以降の年度の公表資料において、法第28条各号に定める全ての公表事項が公表されるよう、必要な措置を速やかに講じること。
    2. 報告事項
      • 令和8年8月31日までに、以下の事項を具体的かつ明確に含めた改善計画を、日本語の文書で報告すること。
        • 令和8年度公表資料及びそれ以降の年度の公表資料において法第28条各号に定める全ての公表事項を確実に公表するために必要な措置
        • 当該措置の実施スケジュール
      • 前記の改善計画の進捗について、令和8年10月30日までに、日本語の文書で報告すること。また、令和8年度及びそれ以降の年度の公表が適切に実施されるよう、以降の進捗についても同様に、令和9年4月30日まで3か月ごとに、日本語の文書で報告すること。
  • Meta Platforms, Inc.、株式会社湘南西武ホーム及び株式会社ドワンゴに対する対応
    1. 勧告事項
      • 令和7年度公表資料について、法第28条の違反を是正するために必要な修正を実施し、令和8年8月31日までに、当該修正箇所を明示した上で、修正後の令和7年度公表資料の再公表を実施し、再公表の実施後、当該再公表が完了した旨を速やかに報告すること。
      • 令和7年度公表資料の修正が技術的に困難な場合は、令和8年度公表資料及びそれ以降の年度の公表資料において、法第28条各号に定める全ての公表事項が公表されるよう、法第29条に基づく6月4日付けの報告徴収に対する報告で示された改善方針に基づき必要な措置を速やかに講じること。
    2. 報告事項
      • 上記改善方針に基づく措置の実施状況について、令和8年10月30日までに、日本語の文書で報告すること。また、令和8年度及びそれ以降の年度の公表が適切に実施されるよう、以降の実施状況についても同様に、令和9年4月30日まで3か月ごとに、日本語の文書で報告すること。

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総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第4回)配付資料
▼ 資料4-3 検討の論点整理(案)
  • 本ワーキンググループにおける主な検討課題
    1. 令和3年改正で創設した裁判手続の実効性確保
      1. 提供命令の実効性確保
      2. 手続の更なる合理化・迅速化による発信者特定の不奏功の回避
        • 提供命令が迅速に履行されるためにどにょうな対応策が考えられるか。
        • プロバイダの多層化等による手続の長期化について、手続の迅速化・円滑化のために考えられる事項はあるか。
        • その他、令和3年改正で創設した裁判手続について、発信者の政党な権利利益等にも配慮しつつ、より円滑な被害者救済を図るためにどのような対応策が考えられるか。
    2. 発信者情報開示請求への対応の合理化
      1. プロバイダの手続への関与の在り方の合理化
      2. 開示請求件数の増加に伴うプロバイダの負担軽減
        • 必要なプロバイダの主張立証の機会を確保しつつ手続の合理化を図るためにどのような対応策が考えられるか。
        • その他、プロバイダによる発信者情報開示請求への対応の円滑化の観点から、プロバイダの発信者情報開示請求手続への関与の在り方や負担軽減について、どのような対応策が考えられるか。
    3. 手続の過程で得た情報の適切な取扱い
      1. 手続の過程で得た情報を用いた新たな権利侵害の発生の防止
        • 新たな権利侵害の発生の防止の観点から、発信者情報開示請求の請求者及び発信者それぞれの情報の取扱いについて、どのような対応策が考えられるか。
  • これまでの会合でのご意見等/検討の論点(案)
    1. 令和3年改正で創設した裁判手続の実効性確保
      • 国内外の事業者の多くが提供命令に対応しているが、提供命令に強制力がないため、提供命令に対応しない/対応に時間がかかる等により、発信者の特定に至らないことがある。(清水構成員・第2回)
      • プロバイダの多層化により、コンテンツプロバイダ(CP)だけでなく、アクセスプロバイダ(AP)に対しても提供命令を申し立てる必要が生じている。(清水構成員・第2回)
      • プロバイダの多層化のために手続が遅延し、開示請求が認められても発信者の特定に至らないことがないようにするために、どのように手続の合理化を図ることができるのか検討することが重要。(大谷構成員・第1回)
      • 発信者情報を保有しているか否かの調査に非協力的なプロバイダや、時間を要するプロバイダがいる。(清水構成員・第2回)
      • CPとAPとで発信者情報開示手続への対応のスタンスは異なる。(北澤構成員・第2回)
      • プロバイダの提供命令への対応状況を踏まえ、より迅速な発信者情報の特定・保全に向けて、提供命令の実効性を確保する仕組みの検討が必要ではないか。具体的には、どのような仕組みが考えられるか。
      • より迅速な発信者情報の特定・保全に向けた検討に当たり、CPとAPの違い、契約者情報を有するプロバイダと有しないプロバイダの違いを踏まえ、契約者情報を有するプロバイダを迅速に特定する仕組みの検討が必要ではないか。具体的には、どのような仕組みが考えられるか
    2. 発信者情報開示請求への対応の合理化
      • 提供命令を経た非訟手続において、CPの審理中にAPが先に発信者情報を開示した場合に、CPの審理が終了してしまう。(北澤構成員・第2回)
      • 開示命令の審理が併合された場合でも、APが異議の訴えを提起しなければCPにとって異議の訴えの実益が失われる(北澤構成員・第2回)
      • CPや上位APに対する開示命令が取り下げられた場合、すでに発令された提供命令及びその履行の効果について、法律上必ずしも明確でない。(清水構成員・第2回)
      • 件数急増により事業者に生じているコスト等の問題を解決すべく、裁判上の請求も含めて、手数料の徴収を可能とすべきではないか。(北澤構成員・第2回)
      • (手数料について)権利侵害の明白性の有無と無関係に開示がされる懸念や、サイトがIPアドレスの販売を事業にする懸念への対応が必要。(清水構成員・第2回)
      • P2P事案については、誹謗中傷等と性質が異なることから、発信者に対する意見照会を不要とする整理が可能ではないか。(NTTドコモ・ドコモビジネス、KDDI、ソフトバンク・第3回)
      • 契約者情報を有するプロバイダの迅速な特定を図りつつ、主張立証の機会を必要とするプロバイダに対して当該機会を確保する対応の検討が必要ではないか。具体的には、どのような対応が考えられるか。
      • 発信者情報開示請求への対応に当たり、プロバイダに生じる負担の分担について検討が必要ではないか。その上で、具体的には、どのような対応が考えられるか。
      • 発信者に対する意見照会の在り方についての検討が必要ではないか。具体的には、どのような対応が考えられるか。
    3. 手続の過程で得た情報の適切な取扱い
      • 発信者情報開示制度は、法律上の厳格な要件を満たした場合に通信の秘密の侵害の違法性を阻却するものであるところ、手続の過程で得た情報を公表する行為は、当初の制度趣旨とつながらないのではないか。(北澤構成員・第2回)
      • 既存法令で対応できないケ-スとはどのようなものかを具体的に把握した上で、それを前提として検討する必要があるのではないか。(鎮目構成員・第1回)
      • 発信者情報開示請求により取得した発信者情報(発信者の氏名など)を公表する行為が発生しているところ、発信者に対する法的責任の追及のためになぜ発信者情報の公表が必要なのか。(北澤構成員・第2回)
      • 開示された発信者情報が第三者に提供された場合、提供先の第三者による当該発信者情報の利用について現行法では規定がない。(北澤構成員・第2回)
      • 一般的に損害賠償請求等の目的があることが「正当な理由」とされており、刑事責任の追及は「正当な理由」に該当しないところ、理論上は正しいが、告訴等のために発信者情報開示請求を行いたいという要望は一定程度存在する。(清水構成員・第2回)
      • 手続の過程で得た情報を公表する等の行為については、基本的には発信者情報開示制度の制度趣旨に適合しないのではないか。
      • 現行法の下での対応に課題はあるか等について、更に検討を進める必要があるのではないか。
  • その他、情報流通プラットフォーム対処法における発信者情報開示制度に関して、本WGで挙がったご意見も踏まえ、必要に応じ他の論点についても適宜検討の対象とすることとしたい。
    • プロバイダによるログの特定に誤りがあった場合にプロバイダが負う損害賠償請求や間接強制に係るリスクについて、事業活動に伴うコストとのバランスを踏まえた検討が必要ではないか(北澤構成員・第2回、Google代理人・第3回)
    • 意見照会義務の適切な履行を求める必要があるのではないか。(清水構成員・第3回)
    • 意見照会の結果に基づきプロバイダはどこまでの対応をすべきかについて整理が必要ではないか。(北澤構成員・第3回)
    • 「特定電気通信による情報の流通によって」(法第5条第1項)の解釈について、判例等も踏まえた整理が必要ではないか。(曽我部主査・第1回、清水構成員・第2回)

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総務省 不適正利用対策に関するワーキンググループ(第14回)
▼ 資料14-1携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について(論点整理)(事務局)
  • 本人確認義務等の対象となる電気通信役務の範囲
    • 警察庁の調査では、本人確認なく不正利用されていたSIMの多くがSMS機能付きのものであったことを踏まえ、メッセージアプリ等のアカウント作成時のSMS認証に使用され得る等、不正利用のリスクが高いSMS機能付きデータ通信専用SIMを対象とし、不正利用のリスクや利便性への影響も勘案して、SMS機能のないものについては対象外とすることが適当ではないか。
    • また、IoT機器向けのデータ通信専用SIMについては、SMS機能を有する場合であっても、様々な商品・サービスに付帯して提供されており、規制対象とした場合の社会・経済活動への影響が大きいと考えられる。技術中立的であるとともに、将来の環境変化に対応できる規律とするため、IoT機器向けのもののほか、その他の用途のものも含め、その用途に応じて機能・利用方法が制限(※)されており、不正利用のおそれが低いと考えられる場合には、対象外とすることが適当ではないか。
  • 例えば、不特定多数の者と通信できない技術的制限が課されたSMS機能(IoT用途のほか、見守り端末等で利用されているもの)や、SMS機能が利用できないようにする運用上有効な措置が携帯通信事業者側において講じられている場合等。単にSIMのパッケージ等において「IoT機器向け」と表示しているのみのものは、「利用方法の制限」としては想定しない。
    • このような、SMS機能付きでも対象外とする範囲を省令上例外として規定した上で、個別のサービスに関する省令の解釈については、ワーキンググループにおける議論等を踏まえつつ、総務省において、携帯通信事業者等の相談に応じながら、必要に応じ、QA等で分かりやすく整理することが適当ではないか。
    • 総務省においては、今後も不正利用の状況や携帯通信事業者の自主的な取組の状況等を注視し、必要と認められる場合には、本人確認義務等の対象となる電気通信役務の範囲も含め、所要の見直しを検討するべきではないか。
  • 役務提供拒否を可能とする回線数
    • 音声SIM・SMS機能付きデータ通信専用SIMそれぞれの上限について、携帯通信事業者における対応の強化に向けた環境整備を行うという趣旨を踏まえ、現在、主要な携帯通信事業者が自主的に設定している上限が適切に運用されていることを参考に、後述する正当な利用用途が確認できなかった場合について5回線とするべきではないか。
    • その上で、正当な利用用途が確認できる場合等、不正利用のおそれが低いと考えられる場合には、当該確認がなされた回線数を上限とするべきではないか。
    • 特に、契約者が家族を代表して契約する場合等、適当な方法により利用者登録が行われている場合については、正当な利用用途が確認できたと考えることが適当ではないか。その他、個人事業主等による利用やスマートウォッチ等における利用等の取扱いも含め、携帯通信事業者における判断に資するよう、総務省において主要な事例を整理し、必要に応じ、QA等において分かりやすく明示することが適当ではないか。
    • また、携帯通信事業者においては、本改正を前提に、回線数の上限を超える契約の場合に正当な利用用途の確認を確実に行う等、多回線契約の不正利用に対する自主的な対策を更に進めていくべきではないか。事業者団体においては、そのための業界ルールの策定等について、主導的な役割を果たすべきではないか。
    • 総務省においては、本規定に基づく携帯通信事業者の運用状況について、利用者利便の確保と不正利用の防止の両面から注視し、必要と認められる場合には、回線数の上限の見直しや、更なる対策の徹底も含め、所要の見直しを検討すべきではないか。
  • 代表者等の権限・地位確認の方法
    • 他法令における規定や、利用者の利便性、用いる書類の偽造可能性等を勘案し、以下のような方法を認めることとすべきではないか。これらの確認方法においては、電子的な確認方法も認めることとし、新たな電子的な確認方法が確立された場合には、その採用についても検討すべきではないか。
      1. 同居親族又は法定代理人であることを確認する方法
      2. 代表権を有する役員として登記されていることを確認する方法
      3. 委任状又はこれに類する書類の提示・写しの送付を受ける方法
      4. 相手方の住居・営業所等に電話をかける等による方法
      5. 事業者が相手方と代表者等の関係を認識していることその他の理由により、権限・地位が明らかであることを確認する方法
    • ただし、追加回線契約時において、相手方(法人等の契約名義人)、代表者等(法人等の契約担当者)それぞれの本人確認が適切に行われ、いずれも本回線契約時と同一であることが確認できた場合には、なりすまし等のおそれが乏しいと考えられることから、現時点においては、権限・地位の確認を不要とするべきではないか。
    • 名刺や社員証を確認する方法は、それらの書類の偽造が比較的容易であること、契約締結を行う権限・地位を有することを証するものではないこと等を踏まえ、認めないことが適当ではないか。
    • 省令の規定に基づく具体的な運用については、携帯通信事業者の予見可能性を確保するため、本ワーキンググループにおける議論等を踏まえ、総務省において事例を整理し、必要に応じて、QA等において分かりやすく明示することが適当ではないか。
  • 詐欺被害の現状
    • 令和7年における特殊詐欺(SNS型投資・ロマンス詐欺を含む。)による被害額は、過去最悪であった令和6年の被害額を大きく上回り、年間3,257.4億円。
    • 令和8年においても、5月末までに認知件数18,067件、被害額1,514.7億円(暫定値。前年同期比+2,826件、+547.3億円)となっており、依然として状況は深刻

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総務省 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第15回)
▼ 資料15-1 「オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会 報告書(案)」に対する意見募集結果(概要)
  • 必要性(他の対策が尽くされたか)
    • オンラインカジノに対しては、包括的な対策が必要であり、取締りや決済遮断等の実効性の高い手段を優先すべき。
    • 依存症対策を理由にブロッキングを検討するのであれば、合法オンラインギャンブルを含めた横断的な依存症対策を検討するとともに、利用制限や広告規制等のより権利制約の小さい手段を優先すべき。
    • 既存施策には一定の効果が認められており、基本法改正に基づく取組の効果を十分に検証すべき。
    • 周知啓発や取締り等の既存対策には限界がある一方、ブロッキングは若年層やカジュアルユーザの接触機会を減少させる効果が期待できる。
    • アフィリエイト広告が依然として減っておらず、海外事業者の摘発も困難な実態を踏まえると、他の対策による抑止効果は限界に近づいているため、ブロッキングを排除せず検討すべき状況が生じつつある。
    • 依存症は病気であり、周知啓発だけでは行動制御が困難である。
  • 有効性(対策としてのブロッキングは有効か)
    • 若年層やカジュアルユーザの接触機会低減という観点では一定の有効性が期待できる。
    • 一般人に対する入口対策として一定の有効性を有するため、回避可能性のみを理由に否定するのではなく、他の包括的対策と組み合わせることで、より高い効果が期待できる。
    • 事業者の自主的取組として実施されている児童ポルノブロッキングの実績からは、ブロッキングは有効と言わざるを得ないという現時点での事実は踏まえるべきである。他方で、ブロッキングを回避する技術は次々に出てくるものと考えられ、有効といえる期間は極めて限られるだろう。
    • 技術的な回避策が容易である現状では、ブロッキングの実効性が限定的であり、国際的な暗号化技術の標準化に伴い、実効性が著しく喪失する技術的現実を正しく評価すべき。
    • ブロッキング回避方法を説明するページが容易に検索可能な現状では、若年層・カジュアルユーザに限定しても有効性に疑問がある。
    • DNSブロッキングやDPI等の手法は、誤遮断やネットワーク障害を引き起こすおそれがあり、通信の信頼性や安定性を損なうリスクがあることから、慎重に検討すべき。
  • 許容性(得られる利益が失われる利益と均衡するか)
    • オンラインカジノによるギャンブル依存症被害は、本人の生命・身体・財産を著しく危険にさらすのみならず、家族をはじめとする多くの人々の人生をも奪い得るものであり、個人の人格的利益に関わる重大な問題。
    • 深刻な被害や若年層の接触状況を踏まえれば、その予防という公益は大きく、対象・手続・期間・救済を厳格に設計することを前提として、ブロッキングは許容され得る。
    • 依存症の観点では違法・合法を問わずリスクは共通しており、制度設計に当たっては依存症対策全体の一貫性が重要。
    • 公営競技とオンラインカジノの違いを明確化した上で、合法オンラインギャンブルを含めた横断的な依存症対策を検討すべき。
    • 児童ポルノのブロッキングは被害児童の人格権等を保護するための極めて例外的な措置であり、違法オンラインカジノと同列に論じるべきではない。
  • 実施根拠・妥当性
    • オンラインカジノは社会経済に深刻な弊害をもたらすことから、政府全体で実効的な対策を検討するとともに、アクセス抑止策を含めた立法措置を講じるべき。
    • ブロッキングには設備投資や運用に多額の費用を要するほか、ISPに大きな負担が生じるにもかかわらず、費用負担の在り方が不明確である。運用コストは最終的に国民負担につながることにも留意が必要。
    • 日本はISP事業者が数百から千規模で存在し卸提供も頻繁に行われているという市場特有の状況を踏まえ、実施主体となる電気通信事業者の数や相互関係についても十分に考慮した制度設計を行う必要。
  • その他
    • 諸外国の制度は、ブロッキングが例外的・慎重に扱われていることを示す事例として整理すべき。
    • 海外ではアクセス抑止策が実施されている国もある一方、日本の対策は遅れているように感じる。
    • 端末単位で違法オンラインカジノサイトへのアクセスを制限する遮断アプリの公的無料配布及び助成制度を設けるべき。
    • ギャンブル依存症の早期発見・早期支援に向け、医療機関、行政、民間支援団体及び家族会との連携強化が必要。

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総務省 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会(第4回)
▼ 参考資料2 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会第3回 議事要旨
  • ヒアリング対象者からの主な説明内容
    • AIの劇的な進歩もある中で、エンドポイントとネットワークが素早く連携できると有用と考えられるが、制度面やビジネス面での課題がある。例えば、フロー情報から抽出された脅威情報を利用者のシステムと連携したり、エンドポイント側で得られる脅威情報をネットワーク側と連携させることが考えられる。また、こうした情報が集約できれば研究開発にも有用であり、そのためには、電気通信事業者、セキュリティベンダ、公的機関のほか、利用者側の協力も必要である。国内である程度強力なセキュリティ対策手段を持っておくことが、海外との交渉においても重要である。
    • AIが劇的に進化する中にあって、対策の本質は基本の徹底と対応の超高速化である。この観点からは、攻撃が届く前の対処など、いかに早くBotに対処できるかが重要であり、フロー情報分析によるC2サーバ検知の実証事業等の知見や、それを用いたネットワーク側での対処が有用ではないか。
    • エンドポイント側での対策費用はエンドポイントのサービスの利用料に反映されていくように、電気通信事業者が講じる対策の費用は、当該事業者のサービスの提供に当たって考慮されていくものと考えている。
    • C2サーバに関する情報やフィッシングドメイン等の脅威情報の官民・業界横断での共有が有用ではないか。
    • 踏み台化する脆弱なIoT機器の観測・注意喚起を継続し、攻撃インフラそのものの母数を削減することは重要。
    • 家庭内に設置された一部のストリーミングデバイスや帯域シェアアプリを利用したレジデンシャルプロキシ攻撃は、海外からのアクセスを国内IPアドレスで中継するため、被害側では正常通信と見分けることが困難である。また、LAN内にあるため、NOTICEの取組での検知も困難である。利用者自身は悪性通信を中継しているとは認識していないことが通常である。対策には、官民の様々な主体による協力・協働が不可欠である。具体的には、利用者の行動変容を促す社会的な啓発や効果的な警告を行う、流通経路の対策を講じる、C2サーバとレジデンシャルプロキシ間の通信をフィルタリングすることの効果を検証するといったことが考えられる。
    • 高度化するサイバー攻撃への対応について、生じるコストの適正負担も考慮の上で、官民・民民の連携を更に進めることが必要。
    • IoT機器の製造はサプライチェーンが多層的であり、その過程で、脆弱性の対応ができない又は追い付かないところが狙われると踏み台化する。対策としては、更新提供されない製品への対応や、感染端末の検知・利用者への通知などが考えられる。
  • 自由討議
    • ヒアリングにおいてネットワークからの脅威情報とエンドポイントから得られる脅威情報を収集・集約できれば有用との説明があったとおり、ネットワークで取得・収集可能な脅威情報が、適正かつトラストある形で共有されることは、具体的な対策として重要である。ここでいう適正とは関連法規の法解釈として矛盾なく成立すること、またトラストある形とは実際の運用に一定の制約を課すこと(例えば共有できる対象の特定とその理由、また廃棄やデータ加工を含めたデータ管理方法の規範の確立、対処の結果に関する透明性の一定程度の確保等)を意味する。こうした観点から検討を更に深めていただきたい。
    • ネットワーク側が講じる対処の責任に関して、利用者において事前に、誤ってフィルタリングされる等のリスクの一部を引き受ける旨の意思表示や、対処の優先度の設定を行わなければ、迅速な対処は難しいのではないか。費用負担に関して、善意に支えられた仕組みは規模が大きくなるほど続かないのではないか。
    • レジデンシャルプロキシ等の広がりは、「国内のIPアドレスからの通信は受信を拒否しづらい」という点を逆手に取っていると思われる。こうした攻撃の巧妙化も踏まえ、利用者自身による重層的なセキュリティ対策も必要ではないか。
    • 利用者が知らないうちにサイバー攻撃に悪用され得る機器を購入・利用してしまうこともあり得るので、利用者がわかるように周知広報してほしい。
▼ 参考資料1 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会第2回 議事要旨
  • ヒアリング対象事業者からの主な説明内容
    • 電気通信事業者は、攻撃通信を観測して異常を検知して通信設備への影響を抑えることができる、利用者との接点があるといった強みがある。
    • 電気通信事業者の事業用設備に対しても不正アクセス等の攻撃の試行が増加している。また、社会インフラを守る電気通信事業者として、重要なインフラ企業なども含め、利用者をしっかりと守りたい。場面に応じてできることが明確だとありがたい。
    • 電気通信事業者の対応の高度化に当たっては、電気通信事業者を単にデータを運搬するものと捉えるか、社会のデジタルインフラを支えるものと捉えるかで、整理の方向が変わって来るのではないか。後者の場合、電気通信の安定的なサービスの提供から更に踏み込み、観測だけでなく予兆に踏み込んだり、自社だけでなく社会全体を守る取組ができないか、ということになるのではないか。
    • 高度な対策環境を企業、産業界が作ることは難しい場合もあるため、セキュリティ機能を備えたネットワークサービスを展開している。また、セキュリティ対策ができていないIoT機器が存在し、利用者がそれに気付けていない場合も、こうしたサービスは利用者をサポートできると考えている。利用者の設備をしっかり保護していくことが重要である。
    • 総務省の実証実験を通じ、自社の設備保護を目的にフロー情報分析を実施している。得られるC2サーバリストを自社設備の保護だけでなく、セキュリティ機能を備えたネットワークサービスで活用したり、連携先としてセキュリティベンダ等に提供することによって、利用者の保護、ひいては我が国のセキュリティ向上にも寄与できると考えている。様々な対策ができれば、海外プレーヤーとの協力にも繋がる。
    • 高度化するサイバー攻撃に対応するためには、AIも活用しながら攻撃を早く正確に検知し、対応につなげることが必要。そのためにも、外部からの情報も含め、情報の質と量を上げていく必要がある。
    • SOC事業者ではインターネット全体における広範な脅威動向については把握が限定的であり、通信レイヤーで観測される情報を一定程度活用できる場合、利用者に対する注意喚起や監視強化など、限定的ではあるが予防的な対応の高度化につながる可能性がある。ただし、現状では、どの範囲・粒度の情報が活用可能であり、実際の対策に寄与するかについては、費用対効果も含め、必ずしも明確ではないため、実務的な観点から、情報連携の在り方や活用の可能性について検討していくことは一定の意義がある。
    • 脆弱なIoT機器は、踏み台になって利用者自身が被害を受けるかもしれず、電気通信事業者も何かしらの悪影響を受けるかもしれないが、利用者に「脆弱なIoT機器がありますよ」とお知らせしても、なかなか対応していただけないところがあり、どうすれば良いのか非常に難しい。
  • 自由討議
    • インターネットのアーキテクチャとして、電気通信事業者と利用者の責任分界点の向こう側である利用者の領域は、基本的に利用者が自分で管理するものであり、それに準じて制度設計もされているが、利用者にやってもらうしかないという点に限界が見えつつあるのではないか。利用者と電気通信事業者の二者間の問題だけでなく、踏み台にされることで更なる被害が拡大していく可能性もある。こうした問題意識を踏まえ、引き続き検討していくべきではないか。
    • 電気通信事業者による利用者の保護には制度上の制約があるところだと思う。利用者の保護について検討の俎上に載せるべきではないか。
    • 利用者が安全なネットワーク環境を求めることは自然な期待であり、そのために電気通信事業者が果たせる役割は大きい。制度やガイドラインを含め、電気通信事業者が安心してサイバー防御や脅威情報の共有に取り組める環境を整備していくことが重要ではないか。
    • 利用者が知らないうちにサイバー攻撃の加害者になってしまうことを防ぐためにも、セキュリティに関する知識が不足している利用者も守ってもらえるようなシステムを構築してほしい。

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国土交通省 全国13河川が「水質が最も良好な河川」に~令和7年は全国一級河川の94%で環境基準を満足~
  • 国土交通省では毎年7月の河川愛護月間に、各地域における水環境への理解を深めていただくことを目的に全国一級河川の水質調査結果をまとめた、「全国一級河川の水質現況」の概要パンフレット及び詳細版を公表しています。本調査結果を踏まえ、引き続き、流域全体での水質維持・改善の取組や良好な水質を活用した地域の更なる魅力向上の取組につなげてまいります。
  • 令和7年「水質が最も良好な河川」は、13河川。
  • 荒川(福島県)、川辺川(熊本県)、五ヶ瀬川(宮崎県)は10年以上連続です。
  • 過去10年間でBOD値が大幅に改善されている地点の上位1位は、淀川水系猪名川の利倉地点です。
  • 環境基準の満足状況
    • 一級河川で環境基準を満足した地点は94%(837地点/887地点)となりました。
  • きれいな水や水質改善を活かした取組の特集
    • きれいな水や水質改善を活かした取組を行う五ヶ瀬川(九州地方)、荒川(北陸地方)、天竜川(中部地方)、烏川(関東地方)について特集をしています。
  • 令和7年全国一級河川の水質現況」の概要パンフレット及び詳細版、「地方版一級河川の水質現況については、下記を参照ください。

https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/suisitu/r7_suisitu.html

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国土交通省 改良すべき踏切道を31箇所指定しました~踏切事故の防止及び交通の円滑化を目指して~
  • 踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、全国31箇所の指定を行いました。
  • 国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、踏切事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。
  • この度、開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切や地域で課題があると認識している踏切などについて、改良すべき踏切道として、全国31箇所の指定を行いました。
  • これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅等の対策に加え、周辺迂回路の整備などの面的・総合的対策や踏切道のバリアフリー化など、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。
  • 【参考】国土交通省の踏切道対策はこちらをご確認ください。※過年度に指定された踏切と重複する7箇所を含む

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_index.html

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国土交通省 サポカーがVer.2.0に進化します!~更なる高齢運転者の交通事故削減に向けて~
  • 昨今の技術進展を踏まえ、サポカーの対象装置を拡大し、「サポカー2.0」として普及促進を図ります。
  1. 経緯
    • 国土交通省では、高齢運転者の事故防止のため、平成29年(2017年)から、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置などの先進安全技術を搭載した安全運転サポート車(愛称:セーフティ・サポートカー(略称:サポカー))の普及に取り組んできました。
    • 令和8年(2026年)6月に交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会によりとりまとめられた「交通事故のない社会を目指した今後の車両安全のあり方について」においては、この取組をさらに推進するため、昨今の技術進展を踏まえ、サポカーの対象装置の性能向上・拡大を検討すべきとされました。
  2. 「サポカー2.0」のコンセプト
    • 上記1.を踏まえ、サポカーの対象装置をドライバーモニタリングシステム等のより高度な先進安全技術(別紙参照)に拡大し、「安全運転サポート車(Ver.2.0)」(愛称:セーフティ・サポートカー2.0(略称:サポカー2.0))として、普及促進を図ります。
  3. 今後の取組
    • 新たにサポカー2.0のロゴを作成し、普及啓発活動に使用していきます。詳細が決まり次第、国土交通省ホームページで公表します。

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