危機管理トピックス
更新日:2026年8月3日 新着37記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 内閣人事局 人口減少社会×AI時代の行政を支える人材改革プラン~国家公務員バリューアッププロジェクト~
- 内閣官房 原子力関係閣僚会議(第14回)議事次第
- 国家サイバー統括室 サイバーセキュリティ戦略本部 第6回会合(令和8年7月31日)
- 首相官邸 令和8年熊本地震について(令和8年7月28日)
- 内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 国民生活センター 医薬品のインターネット通販による定期購入に注意!
金融庁
- 金融庁 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」の公表について
- 金融庁 「預金取扱等金融機関モニタリング・分析レポート」の公表について
- 金融庁 FATFによる「DeFiに係る規制上の課題に関する報告書」の公表について
- 金融庁 FATFによる「暗号資産及び暗号資産サービス・プロバイダー(VASP)に係るFATF基準の実施状況についての報告書」の公表について
- 金融庁 北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起
警察庁
- 警察庁 令和8年上半期における刑法犯認知・検挙状況について【暫定値】
- 警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~6月分)
- 警察庁 令和8年上半期の特殊詐欺の認知・検挙状況等について
内閣官房
- 内閣官房 熱中症対策に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
- 内閣官房 クマ被害対策等に関する関係閣僚会議(第5回)議事次第
- 内閣官房 第19回ギャンブル等依存症対策推進関係者会議
- 内閣官房 犯罪対策閣僚会議(第43回)
- 内閣官房 社会保障国民会議
消費者庁
- 消費者庁 第44回消費者教育推進会議
- 消費者庁 「認証フードバンク」の初認証について
- 消費者庁 「特殊詐欺等の消費者被害における心理・行動特性に関する研究」プロジェクトにおけるプログレッシブ・レポートの公表について
厚生労働省
- 厚生労働省 技能実習法に基づく行政処分等を行いました
- 厚生労働省 労働者派遣事業の許可を取り消しました
経済産業省
- 経済産業省 令和8年熊本地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います
- 経済産業省 令和8年熊本地震の影響を受けた事業者への資金繰り支援の徹底等について要請を行いました
- 経済産業省 「企業買収における行動指針」のポイント・Q&A等を策定しました
- 経済産業省 特許庁におけるAI活用の基本方針「JPO AIビジョン」を策定しました
総務省
- 総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第13回)・デジタル広告ワーキンググループ(第18回)・青少年保護ワーキンググループ(第8回)・発信者情報開示ワーキンググループ(第5回)配付資料
- 総務省 特殊詐欺等の被害防止に向けた対策の一層の強化に関する要請
- 総務省 KDDI株式会社に対する通信の秘密の保護に係る措置(指導)
- 総務省 LINEヤフー株式会社に対する特定利用者情報の保護及び外部送信規律の遵守に向けた措置(指導)
- 総務省 ひとり親家庭等の支援に関する調査<結果に基づく通知>
- 総務省 野生動物による被害防止対策に関する調査<結果に基づく通知>
国土交通省
- 国土交通省 平均混雑率が東京圏・大阪圏で増加、名古屋圏は横ばい~都市鉄道の混雑率調査結果を公表(令和7年度実績)~
- 国土交通省 「令和8年熊本地震」に係る特殊車両通行許可の迅速化について~被災地域の早期復旧や物流確保等を支援~
- 国土交通省 「重要河川施設の機能喪失回避のための施設マネジメント検討会 報告書」の公表~老朽化施設の延命化から計画的更新へのパラダイムシフト~
~NEW~
内閣人事局 人口減少社会×AI時代の行政を支える人材改革プラン~国家公務員バリューアッププロジェクト~
- 人材のための共通基盤の確立
- AI時代に求められる国家公務員像の検討
- AI技術が急速に進展し、「人とAIの協働」による新たな社会の実現が求められる中、国家公務員の仕事の在り方についても変革が迫られている。AI時代における仕事の変化を踏まえ、国家公務員に求められる人材像やスキル、それらを踏まえた人材育成方法やマネジメントの在り方等について検討・整理し、国家公務員の人事管理のアップデートを図る。
- 人材フレームワークの構築
- 人材の獲得・登用・育成等を戦略的に展開していくため、各府省等において求める人材像・スキル等を具体的に明らかにした「人材フレームワーク」を構築することができるよう、各府省等共通のテーマについての考え方の検討・提示等を通じて、各府省等を支援していく。
- 具体的取組
- 各府省等の人事担当との勉強会等を通じ、人材フレームワーク策定のイメージ、意義を整理・共有(R8)
- 人材フレームワークを含む人材戦略の策定・改定に向け、有識者による助言の機会を提供(R8~)
- 前記(1)AI時代に求められる国家公務員像の検討のほか、政府全体としての検討が必要なテーマとして国際人材について、考え方を提示(R8)
- 人事管理のデジタル化の推進
- 国家公務員の人事管理について、業務を効率化しつつ、戦略的人事管理の基盤インフラを構築するため、デジタル庁・人事院とともに、人事管理支援共通プラットフォームを整備する。
- 具体的取組
- 各府省共通の戦略的人事管理の基盤として、人事管理支援共通プラットフォームを整備
- 勤務時間管理機能を先行府省等で運用開始(R9~)
- 職員情報管理(R8~設計構築開始)、人的資源管理など、順次機能を拡大
- AI時代に求められる国家公務員像の検討
- 人材の確保
- 新卒採用の強化
- 国家公務員採用試験の受験者数については近年増加に転じてきてはいるものの、長期的には減少傾向。志望者となり得る層の拡大のため、高校生や大学1・2年生を対象に、高校や大学等で、直接的に公務の魅力を伝達するなど、早期認知に向けたアプローチを強化する。
- KPI
- 新卒採用の申込者数の増加
- 高校生:広報活動回数、参加した高校生の人数 30校/年4000人/年(R9~)
- 大学生:広報活動回数、参加した大学1・2年生の人数 50回程度/年500人/年(R8~)
- 中途採用の強化
- 「国家公務員が中途採用を行っていること」の認知度を向上させるため、中途採用の種類や選考方法等についてHP等で分かりやすく情報提供するとともに、選考採用の定期的な合同広報の実施等、府省等の間の連携強化を実施する。
- 中途採用の種類(採用試験/選考採用等)や選考方法等について、HPや説明会等での分かりやすい情報提供(R8~)
- 各府省等と連携した広報活動による公募情報の認知拡大(R8~)
- 公募数の多い時期に合同で広報を実施
- 各府省等の採用HPやSNS等も活用し、情報の届け先を拡大
- 外部媒体の一層の活用による認知拡大(R9)転職サイトやWeb広告等での公募情報の合同告知を実施
- 技術系採用の強化
- 近年、多数の技術系の試験区分において、合格者数が採用予定数に満たない状況。技術系職種の魅力発信(府省等合同での広報等)に加え、ダイレクトリクルーティング等を活用した効果的な採用手法を実施する。
- KPI
- 技術系採用の申込者数の増加
- 高校生:技術系特化の広報活動回数、参加した高校生の人数 10校/年1300人/年(R9~)
- 大学生:技術系特化の広報活動回数、参加した大学1・2年生の人数 15回程度/年150人/年(R8~)
- 新卒採用の強化
- 働きがいの向上
- 組織内コミュニケーションの活性化
- 組織内コミュニケーションの活性化を通じて成果共有の機会等を増加し、職員の働きがいを向上するため、組織運営を担う上司のマネジメント力向上、特に、対話型マネジメントの強化及び組織内対話の活性化を推進する。
- 具体的取組
- 幹部・管理職を対象に、部下が仕事の意義を理解し、成長を実感できるよう、ポジティブフィードバック等の具体的な対話の手法を学べる研修等を実施し、対話型のマネジメントを強化(R8~)
- 人事担当者を対象に、価値観等の言語化、対話ロールプレイ等のワークショップを開催。各府省等における企画実施も支援することで、組織内対話の活性化を推進(R8~)
- 人事評価の面談において強み・弱みの助言等を徹底するとともに、研修等を通じて面談手法の習得を促進(R8~)
- 若年層(特に30代)の働きがいの向上
- 若年層(特に30代)の職員が「仕事を通じた成長」を感じられるよう、上司からのフィードバック等の対話の機会を充実させる。また、組織としても多様な業務経験やキャリアを考える機会等を提供することにより、職員のキャリア形成を支援し、働きがいの向上につなげる。
- 具体的取組
- 個々に応じた多様な業務経験、ストレッチアサインメント(成長促進に資する配置や業務付与)、適切な業務指示・指導等を促進(R8~)
- 今後の自身の中長期的なキャリアをイメージできるように、多様な先輩職員と対話する機会の提供を促進(R8~)
- キャリア自律の基礎知識を学べる研修やメルマガ配信を実施し、職員個人が自らのキャリアを考える機会を提供(R8~)
- 組織内コミュニケーションの活性化
- 多様な人材の活躍
- 持続的な働き方の確保
- 様々な事情を抱える職員の多様なニーズや人手不足に対応するため、適切な行政サービスの提供を維持することを前提に、人事院と連携して、令和12年中に短時間勤務の拡大等の制度的措置について結論を得る。
- 具体的取組
- 各府省等へのヒアリングや職員へのアンケート等を通じて、様々な事情を抱える職員の働き方へのニーズを把握
- 育児や介護、ボランティア・修学等の仕事以外の活動、加齢や健康不安など
- 地方支分部局等も含めた人手不足の状況を把握
- 適切な行政サービスの提供を維持することを前提に、人事院と連携して、令和12年中に短時間勤務の拡大等の制度的措置について結論
- 定年引上げ完成を見据えた高齢政策の検討加速
- 給与7割措置、役職定年制及び65歳以降の任用の在り方を一体的に検討し、令和12年までの国家公務員法等の改正を目指す。
- 具体的取組
- 給与7割措置の見直しについて、令和11年までに結論を得るよう、検討の加速を人事院に要請
- 役職定年制の見直し及び65歳以降の任用の在り方について、人事院・各府省等と連携して検討
- 令和12年までに国家公務員法等改正
- 改正までの間もシニア職員の意欲向上策や適切な人事運用等に継続的に取り組む。
- 持続的な働き方の確保
~NEW~
内閣官房 原子力関係閣僚会議(第14回)議事次第
▼ 資料1:今後の原子力政策の方向性(赤澤経済産業大臣提出資料)
- 原子力発電の今後の建設見通し
- 背景
- 2040年以降、既設炉の供給力を大幅に喪失していく。
- 建設機会の喪失等により、原子力サプライチェーンや人材等の産業基盤が脅かされつつある。
- 国内外の需要家の投資を呼び込むため、安定的な脱炭素電源の確保が必要。
- 電気事業者、サプライヤー、国内外の需要家、将来を担う人材など関係者の事業予見可能性高めるため、国として、原子力発電の今後の建設見通しをお示しする。
- 今後の建設見通し
- 2040年代までに 約220万kW~550万kW(約2基~5基)
- 2050年代までに 約1,270万kW~1,600万kW(約11基~14基)※2040年代分も含む
- 2060年代以降も同様のペースで設備容量の低下が見込まれること、将来の電力需要が想定以上に増加する可能性もあることから、少なくともこれらの設備容量分の建て替えを見据え取組を推進
- 背景
- 次世代革新炉の社会実装に向けた取組強化
- フュージョンエネルギーなど次世代炉の予見性向上、研究開発や投資判断の加速
- フュージョン・次世代革新炉に対する資金供給機能強化-NEDOを念頭に様々な主体が行う研究開発への資金供給機能強化
- ファイナンス支援強化-電力広域的運営推進機関による財政投融資等を活用した大規模送電線・大規模電源の整備等に必要な資金の貸付けの実施を可能とする制度の具体化
- 将来の安定供給・脱炭素電源の確保や国民負担抑制等の政策趣旨を踏まえた、原子力発電所の建設や安全対策への投資判断に必要な制度・支援措置の在り方の具体化
- SMR(小型モジュール炉)の導入に向けた研究開発加速
- 海外プロジェクトへの参画-日米政府の戦略的投資イニシアティブの下、テネシー州・アラバマ州における建設プロジェクトに関する更なる検討、その他の海外プロジェクトも含めた日本企業の関連設備・機器供給の拡大
- 日本の自然条件に適したSMR開発-新しい安全メカニズムや、地震や津波など厳しい自然条件への適合性に係る技術的検討の支援
- 産業基盤の強化
- サプライチェーン、人材基盤の強化-サプライチェーン強靭化のための危機管理投資支援-産官学の人材育成の司令塔の創設、人材育成に向けたロードマップの策定
- フュージョンエネルギーなど次世代炉の予見性向上、研究開発や投資判断の加速
- バックエンドの取組加速
- 核燃料サイクルの推進
- 六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場の竣工及び操業環境整備-設備を試験的に動かす取組等の工程全体の進捗管理・人材確保-保障措置を確実に実施可能とするための設備の維持管理や体制の強化
- プルサーマルの推進強化等-地元理解に向けた取組強化、使用済MOX燃料の再処理技術に関する研究開発の推進
- 使用済燃料対策の推進-核燃料サイクル政策上の重要施設である中間貯蔵施設の建設・活用の促進
- 最終処分地の調査地点拡大・調査の前進
- 処分地選定プロセスの明確化-最終処分基本方針改定を通じた処分地選定プロセスにおける自治体負担の軽減
- 核燃料サイクルの推進
~NEW~
国家サイバー統括室 サイバーセキュリティ戦略本部 第6回会合(令和8年7月31日)
▼ サイバーセキュリティ2026(2025年度年次報告・2026年度年次計画)
- サイバーセキュリティ2026のポイント
- サイバー脅威の動向
- 我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、サイバー空間を取り巻く環境は、近年、一層深刻化している。我が国においても、質・量の両面で増大するサイバー攻撃の脅威は、国民生活、経済活動に多大な影響を与えており、ひいては国家安全保障上の大きな懸念にもなっている。また、社会全体のデジタル化が大きく進展する中、サプライチェーン等を通じたサイバー攻撃による被害の社会的な影響は依然として大きい。
- 例えば、2025年度に国内で発生したサイバー攻撃の中でも社会的な影響が大きかったものとして、以下のような事案が挙げられる。
- 電気通信事業者のメールセキュリティサービスに対し、ゼロデイ脆弱性を利用した攻撃により、メールアカウント、パスワード及びメール本文等の漏えいを生じさせた不正アクセス(2025年4月)
- 大手飲料メーカーに対し、受注・出荷業務並びにコールセンター業務等の停止や、約11万5千件の個人情報の漏えいを生じさせたランサムウェア攻撃(2025年9月)
- 大手通販業者に対し、受注・出荷業務等の停止や、約74万件の個人情報を漏えいさせたランサムウェア攻撃(2025年10月)
- 医療機関に対し、電子カルテを含めた院内システムを閲覧不能にするとともに患者等の氏名、住所、病名、電話番号及びメールアドレス等の漏えいを生じさせたランサムウェア攻撃(2026年3月)
- さらに、AIを悪用してサイバー攻撃の大部分を自動的に実行することで、効率的に大規模攻撃が可能になった旨の報告がなされるとともに、世界トップのサイバーセキュリティ専門家に相当する性能を有するフロンティアAIモデルが発表されるなど、AI技術が急速に進展する中、AI技術の進展・普及に伴うサイバー脅威に対応することが必要となってきている。
- サイバー脅威に対する対応の状況
- 厳しさを増すサイバー情勢を踏まえ、能動的サイバー防御を導入可能とするサイバー対処能力強化法等が、2025年5月に成立するとともに、サイバー対処能力強化法等に基づく取組を含め、サイバー空間を巡る脅威に対応するために行う取組を一体的に推進するため、「サイバーセキュリティ戦略」を2025年12月に策定した。
- 政府機関等においては、各府省庁等から情報セキュリティインシデントに関連してNCOが報告・連絡を受領した件数、対処要否の確認を要する事象の件数、各府省庁等への脆弱性等の情報提供件数のいずれも前年度比で増加している。こうした状況の中、講じるべきサイバーセキュリティ対策のベースラインである「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」(以下「統一基準群」という。)を2025年9月に一部改定するとともに、当該基準に基づくマネジメント監査、ペネトレーションテスト及びレッドチームテストを含む監査や、CSIRT訓練・研修等、GSOCによる情報システムに対する不正な活動の監視等の取組を通じて、政府機関等全体としての対策水準の向上を推進している。また、GSOCについては、昨今の巧妙化・高度化が進むサイバー
- 攻撃に対応できるよう、要素技術の実証等を進め、システムの不断の改善を行うとともに、横断的なアタックサーフェスマネジメントと一体的な運用を行うことによる効果的な脆弱性対策やプロテクティブDNS(PDNS)の導入等により、幅広い関係主体のセキュリティレベルを同時に底上げするとともに、GSOC監視等の政府機関等向けのオペレーションを強化している。
- 重要インフラ等においては、重要インフラ事業者等におけるサイバーセキュリティ確保に関する政府機関の施策の基準として「重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(重要インフラ統一基準)について、2026年10月の施行に向け取り組んでいる。
- 国際連携の推進においては、我が国のサイバー分析・対処能力の向上を目指し、同盟国・同志国等との間で大臣級を含む様々なレベルでの連携強化を行っており、日英間では、2026年1月、サイバー安全保障に関する両国の協力関係を「戦略的サイバー・パートナーシップ」に格上げした。また、サイバー空間における国際秩序の維持・発展に寄与するため、国連やG7等の国際的なルールの形成に積極的に参画し、2025年6月、G7サイバーセキュリティWGにおける議論の成果として、IoTセキュリティ及びSBOM for AIに関する合意文書が発出された。このほか、2025年8月、「Salt Typhoon」に関する米国政府主導のサイバーセキュリティアドバイザリーへの共同署名を始め、パブリック・アトリビューションや国際文書等における連携を強化するとともに、インド太平洋地域における対応能力向上のための支援に取り組んでいる。さらに、2025年12月、官民ハイレベルダイアログを開催するとともに、2026年3月にチェコ共和国で開催されたサイバー・チャンピオンズ・サミット2026に飯田内閣サイバー官が参加して同サミットの次回開催国を日本が務める旨を発表するなど、国際的なサイバーセキュリティ分野の会議にNCO幹部が登壇し、我が国のビジョンを積極的に対外発信している。
- 2025年度のサイバーセキュリティ関連施策の主な取組実績・評価
- サイバー対処能力強化法等の施行に向けた対応を始め、「サイバーセキュリティ2025(2024年度年次報告・2025年度年次計画)」に記載された年次計画や新たなサイバーセキュリティ戦略に掲げたサイバーセキュリティ関連施策は、これら計画・戦略に照らして、着実に進められている。
- その一方、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面するとともに、AIの著しい技術的進展等も相まって、サイバー空間を取り巻く情勢は厳しさを増しており、関係施策の一層の強化、AIを含めサイバー空間を取り巻く状況変化を踏まえた機動的な対応が求められる。
- 2025年度の主なサイバーセキュリティ関連施策の進捗状況
- 深刻化するサイバー脅威に対する防御・抑止)
- DDoS攻撃事案とランサムウェア事案に係る報告に関して、サイバー攻撃による被害発生時のインシデント報告様式の統一
- 基幹インフラ事業者等による国への特定重要電子計算機の届出やインシデント報告のための情報共有基盤の整備に向けた準備
- サイバー脅威情報の集約・分析のための体制・基盤の整備
- アクセス・無害化措置の円滑な施行に向けた「アクセス・無害化措置の運用に関する指針」の策定
- サイバー対処能力強化法に基づく基本方針の策定及び関係政令の公布
- サイバー対処能力強化法に基づく新協議会の立上げ(2026年10月)に向け、協議会の運営形態や関連規約の検討
- 脅威ハンティングの普及促進、実施等に関する基本方針の策定に向けた検討
- 重要インフラ事業者等、重要インフラ所管省庁等が参加する全分野一斉演習の実施
- 大臣レベルを含む意見交換の実施等を通じた二国間協力強化、G7サイバーセキュリティワーキンググループ等の多国間枠組み等の連携強化
- 同盟国・同志国によるパブリック・アトリビューションへの積極的参画や、多国間協力のもと作成された技術文書等への共同署名
- 国際会議への参加等を通じた、積極的な我が国の意見表明や情報発信
- 幅広い主体による社会全体のサイバーセキュリティ及びレジリエンスの向上
- 重大インシデントからの教訓・対策や最近の技術動向等を反映した「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」の改定
- ISMAP管理基準改定案を公表する等の「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」(以下「ISMAP」という。)の見直し
- デジタル庁における常時リスク診断・対処(CRSA)システムの運用開始やGSSにおける業務端末の脆弱性等を対象にしたリスク診断の取組
- サイバーセキュリティ人材の育成・確保及び体制の強化に向けた「デジタル人材確保・育成計画」の改定、定員増加による体制整備、研修等
- 政府機関等、地方公共団体向けの実践的サイバー防御演習(CYDER)による人材育成
- 重要インフラ統一基準の施行に向けた取組
- 地方公共団体が実施するセキュリティ対策経費に係る地方財政措置の拡充や、「地方版ASMシステム」の基盤整備に向けた検討
- JC-STAR(IoT製品のセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度)の制度整備等
- 企業がとるべきサイバーセキュリティの基準・可視化の枠組みを構築するSCS評価制度の構築方針案の公表
- サプライチェーンにおける重要性を踏まえた上で満たすべき対策を提示しつつその状況を可視化する仕組みを構築するSCS評価制度(サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度)の制度構築方針の公表
- SCS評価制度によるセキュリティ対策を伴走支援するためのサービスとして「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の新たな類型の創設に向けた検討を行う等の取組
- 産官学民で連携した普及啓発活動である「サイバーセキュリティ月間」の実施
- 証券口座への不正アクセス・不正取引の急増等に関し、日本証券業協会を含む金融関係協会に対する各種対策の促進等の要請
- 我が国のサイバー対応能力を支える人材・技術に係るエコシステム形成
- サイバーセキュリティ人材フレームワークの策定
- 民間企業・教育機関等が実践的演習を容易に開発・実施可能とする演習基盤「CYROP」の構築、分野に応じた演習に必要となる
- セキュリティイノベーター育成プログラム(SecHack365)、セキュリティ・キャンプ、サイバーセキュリティを含む数理・データサイエンス・AI教育プログラムの新たな認定等を通じたサイバー人材育成の推進
- 経済安全保障重要技術育成プログラムやAIPプロジェクト等を通じた、サイバーセキュリティに関する技術・研究開発
- CYXROSSセンサーの政府機関等への導入による情報収集・分析を強化する取組の推進
- IPAにおける有望なスタートアップ製品・サービス等の調達等に向けた取組の推進
- AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドラインの策定
- AIセーフティ・インスティテュート(AISI)におけるAIに対する既知の攻撃手法とその影響を整理したドキュメントの公開を始めとする、AIセーフティに関連する各種ドキュメントの策定・拡充
- AISIの機能強化に向け、評価ツールの開発や、セキュリティの観点を踏まえた分析・評価能力の確立等に関する準備・検討
- 「政府機関等における耐量子計算機暗号(PQC)利用に関する関係府省庁連絡会議」の立ち上げ、中間とりまとめの実施
- CRYPTREC1暗号リストへの耐量子計算機暗号(PQC)の追加や、CRYPTRECにおける耐量子計算機暗号ガイドライン及び調査報告書に関する検討
- 2025年度の主なサイバーセキュリティ関連施策の進捗状況
- 特に強力に取り組むべき施策
- 2025年11月、内閣に設置された日本成長戦略本部において、分野横断的課題の一つとしてサイバーセキュリティが挙げられた。その後、2026年7月に閣議決定された日本成長戦略において、分野横断的課題としてのサイバーセキュリティについて、講ずるべき政策パッケージが示された。
- また、AI技術が急速に進展・普及し、サイバー攻撃にAIが悪用されることで、攻撃のスピード・規模が劇的に増加するなど、サイバーセキュリティにおける脅威に直面している状況であることを踏まえ、2026年5月、重要インフラ事業者等への対応と、脆弱性の発見・修正等の対応の双方の観点からAI性能の高度化を踏まえた政府全体としてのサイバーセキュリティ対策パッケージ「Project YATA-Shield」を取りまとめた。
- このことを踏まえ、日本成長戦略における分野横断的課題としてのサイバーセキュリティへの対応及びAI性能の高度化を踏まえた政府全体としてのサイバーセキュリティ対策パッケージ「Project YATA-Shield」を、2026年度の「特に強力に取り組むべき施策」に位置づける。
- サイバー脅威の動向
~NEW~
首相官邸 令和8年熊本地震について(令和8年7月28日)
▼ 令和8年熊本地震非常災害対策本部会議(第2回)
- 令和8年7月29日、高市総理は、総理大臣官邸で第2回令和8年熊本地震非常災害対策本部会議に出席しました。
- 総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。
- 高市総理
- まずは熊本県の木村知事、そして現地に飛んでいただいた津島副大臣、お疲れ様でございます。「令和8年熊本地震」については、現時点で、災害との関連の調査中を含めて、13名の方が亡くなられました。このほか、人的被害、建物崩壊、火災、道路の損壊など、大きな被害が確認されています。まずはお亡くなりになられた方に哀悼の誠を捧(ささ)げますとともに、謹んで御遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。そして、被災された全ての方に心からお見舞いを申し上げます。
- 「イオンモール熊本」で発生した建物崩壊では3名の方がお亡くなりになり、まだ複数の方々が建物内に取り残されています。「日本製紙八代工場」で発生した煙突の倒壊でも複数の行方不明の方がおられて、いずれの現場でも、現在も懸命の救助・救出活動が行われています。発災後、20時間以上が経過していますが、今もなお助けを待つ方々がおられ、正に時間との勝負でございます。
- 自衛隊の体制は昨日より更に増強し、現在は約4,600名体制となりました。警察は約2,000名、消防は約1,410名と、体制の増強を順次図っていただいております。各実働部隊におかれては、人員や資機材の増強を図りながら、一人でも多くの方の救命・救助に全力を尽くしていただくようお願いをいたします。
- 各省庁においては津島副大臣を団長とする「政府調査団」や被災地に派遣しているリエゾン職員などを通じて、被災自治体と緊密に連携して、必要な物資の確保、電力・水道などインフラの復旧に広域で連携して全力を挙げて取り組んでいただきますようお願いをします。特にインフラ所管大臣におかれては、ほかの地域からの復旧支援人員の派遣を積極的に促すようお願いをします。
- 現在、約450か所の避難所が開設され、約7,700人の方が避難されていると承知しております。暑い日も続いている中、避難が長期化する可能性もございます。避難所の良好な環境の確保を含め、被災者支援が極めて重要です。既に食料、水、段ボールベッドや衛生用品、トイレットペーパーといった生活必需品、またクーラーや電源車など、避難所に対するプッシュ型支援に各省庁の力を結集して取り組んでおります。被災された方々や被災自治体のニーズを的確に把握して、熱中症対策を含めて良好な避難所環境の確保に全力で当たっていただきたく存じます。
- 特に「車中泊」をされている被災者が多いということを踏まえて、「ガソリンの供給」に万全を期すこととともに、「エコノミークラス症候群」を防止するため、現在、保健師の方々などによる巡回もしていただいてます。フォローアップの対応を是非とも強化してください。
- また被災自治体が財政上安心して復旧に取り組むことができるよう、普通交付税の繰り上げ交付の迅速な実施をお願いします。
- とにかく「できることは全てやる」べく、人命第一で政府を挙げて、しっかりと取り組んでまいりましょう。以上です。
~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 日本経済の基調判断
- 現状
- 【判断維持】
- 景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
- 先月の判断
- 景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
- 先行き
- 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、中東情勢の影響を引き続き注視する必要がある。また、金融資本市場の変動の影響などに注意する必要がある。
- 政策の基本的態度
- 7月21日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2026」に基づき、「責任ある積極財政」の考え方の下で、「強い経済」と「財政の持続可能性」を一体的に実現する。足元では、様々なリスクに機動的に対応しつつ、デフレに後戻りしない「成長型経済」への移行を確実なものとする。
- 中東情勢に対しては、当面の措置として、燃料油に対する緊急的な激変緩和措置や電気・都市ガス料金の負担軽減策等を実施している。代替調達や必要に応じた備蓄放出により我が国の原油の安定供給を図るとともに、重要物資の安定供給の確保及び流通の円滑化等に努める。令和8年度予算に加え、リスクの最小化の観点から万全の対応を図るものとして編成した令和8年度補正予算を、情勢の変化に応じて適切かつ機動的に執行する。
- 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
- 現状
- 景気の緩やかな回復と今後の課題
- 我が国の景気は、コロナ禍以降、緩やかな回復を続けている。他方、消費者の景況感は、過去の回復期と比べ、低い水準で推移。回復の実感を高めるには、安定的な物価上昇とともに景気の土台をつくる潜在成長率の向上が不可欠。
- 物価については、政策効果もあり、足下1%台の上昇に抑制。ただし、中東情勢の影響を注視する必要。潜在成長率については、官民連携の戦略投資によるイノベーションの導入など、成長基盤の縮小傾向を反転させる投資強化が必要。
- 石油製品価格の上昇と物価・経済への波及
- 本年3月以降、石油関連製品の輸入価格及び企業間取引価格は大きく上昇。ただし、他の製品への価格転嫁は限定的。食品など消費財価格への転嫁は、夏から秋にかけて、徐々に行われる可能性。
- 生産活動への影響は、代替調達の進展に伴い、石油製品の生産は底打ち。経済全体の生産活動も、輸出需要の増加もあって、底堅い動き。個人消費については、激変緩和措置の効果もあり、落込みは見られない。
- 春季労使交渉の結果と賃金動向
- 賃上げ率は3年連続で5%台となった。ベアも3%台半ばを継続。中小企業の賃上げ率が、年を追うごとに高まっており、賃上げに広がりがみられる。夏季賞与についても、昨年を上回る水準となる見込み。
- 日本の実質賃金は、2026年に入り、2%前後の安定した伸びが続く。賃上げの進展とガソリン価格等の激変緩和措置が効いている。地域別にみても、2026年の実質賃金は、どの地域でも概ねプラス圏内の動きとなっている。
- 中国経済の動向
- 中国では、2026年4-6月期の実質GDP成長率はコロナ禍以来の低い伸びとなった。不動産開発投資が引き続き大幅に減少し、民間投資も減少している中、足元では投資全体も減少。地方都市を中心に住宅価格の下落傾向も続く。
- 消費も弱含む一方で、輸出は増加し、生産は維持されている。アジア向けを中心に、集積回路や、EVを中心とする輸送用機械等の機械類がけん引して財輸出が増加し、貿易黒字は過去最高水準で推移している。
~NEW~
国民生活センター 医薬品のインターネット通販による定期購入に注意!
- 内容
- 動画配信サイトの広告で見た、手足のしびれが取れるという医薬品を購入した。お試しのつもりで申し込んだら定期購入だった。仕方なく数回使用したが、発疹等の症状が出たため、かかりつけの医師に相談したところ、使用しないようにと言われた。昨日、2セット分の医薬品が届いたため、体に合わないので返品したいと連絡したが、定期購入になっているので、すぐには解約できないと断られた。返品したい。(60歳代)
- ひとこと助言
- インターネット通販で医薬品を購入したら定期購入だった、という相談が寄せられています。「一般用医薬品」に限りインターネット通販で購入出来るようになりましたが、医薬品には副作用のリスクがあり、実際に使用してみないと自分に合っているかなどの判断が困難です。インターネット通販で購入しようとしている医薬品を使用することに問題がないか、事前に薬剤師や医師等の専門家に相談しましょう。
- 定期購入は、一定期間継続して商品を使用することが前提の購入方法であるため、継続的に医薬品を使用する必要があるかも含め、よりいっそう慎重に検討する必要があります。
- SNS等の広告表示では定期購入が条件だと分かりにくい場合があります。最終確認画面で定期購入が条件となっていないか等をよく確認しましょう。トラブルになった場合に備え、広告表示や最終確認画面のスクリーンショットを撮っておきましょう。
- 困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
金融庁 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」の公表について
▼ 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」の概要
- 金融庁では、2019年以降、金融機関において発生したシステム障害に関する分析レポートを継続的に公表してきたが、2025年6月には、「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」として再構成して公表した。2025事務年度においても、近年の地政学リスク、サイバーリスク及びサードパーティリスク等の高まりに加え、金融機関の業務運営及び顧客サービスがIT・デジタル基盤に一層依存する状況を踏まえ、金融分野におけるITレジリエンスの強化に資する観点から、本レポートを取りまとめている。
- 本レポートのメッセージ
- 金融業界におけるITの複雑化、サードパーティへの依存の高まり、サイバー攻撃の高度化等を背景として、金融機関の経営ひいては金融システムの安定に影響を及ぼし得るリスクが一層高まっている
- 金融機関の経営陣は、ITリスク及びサイバーリスクを経営上のトップリスクとして認識し、自組織のガバナンス、管理態勢、投資、人材育成並びにサードパーティリスク管理について不断に見直し、その実効性を継続的に高めていく必要がある
- 対策を講じていたとしてもなお障害又はインシデントは発生し得るとの前提に立って、ITレジリエンスを強化する必要がある
- 当庁としては、金融機関の自助及び金融業界の共助を促進するとともに、検査・モニタリングに加え、意見交換、情報共有、ガイダンスの提供、演習等の機会の提供といった公助の取組みを推進していく
- システム障害に関する分析
- サイバー攻撃、不正アクセス等の意図的なもの
- 障害傾向
- マルウェア感染(委託先含む)
- ボイスフィッシング詐欺
- DDoS攻撃
- 課題・対応
- 委託業務の重要度見直し、統制の実効性確保(実地調査・第三者評価等によるチェック体制強化)、リモートアクセスを含む脆弱性管理の高度化、多要素認証や特権アカウント管理の強化
- 注意喚起や相談受付態勢整備、認証・取引時のモニタリング、リスクに応じた取引管理強化等
- DDoS対策ツール、アクセス制限、攻撃元ブロック等の防御対策の見直し、早期検知・復旧や業務継続に関する態勢整備、通信事業者との連携強化
- 障害傾向
- システム統合・更改や機能追加に伴い発生
- 障害傾向
- 障害発生時の影響見誤り、無影響確認テスト不足
- 課題・対応
- 障害発生時の影響を踏まえたプロジェクト体制構築、無影響確認テスト基準の明確化等による検証態勢強化
- 障害傾向
- 日常の運用・保守等の過程の中で発生
- 障害傾向
- サードパーティ(サービス)の障害による影響
- 冗長構成が機能しない等の障害
- システム障害発生時の復旧不芳
- 課題・対応
- 障害箇所の早期特定と障害箇所の切り離し機能構築等の復旧対応整備
- 委託先管理の強化(委託先への監査・統制の厳格化)、セカンダリーデータセンターへの切替テストの実施等による冗長化設計の実効性確保
- 障害箇所の早期特定・影響範囲拡大抑止のための対応態勢整備、復旧手順の実効性確保
- 障害傾向
- プログラム更新、普段と異なる特殊作業等から発生
- 障害傾向
- 災害対策システム試験における影響範囲の評価誤り、障害対応態勢の整備不足
- 課題・対応
- 本番システムへの影響に関するリスク評価徹底、障害発生時における顧客対応を含む対応態勢整備、平時から研修・訓練を通じた実効性確保
- 障害傾向
- サイバー攻撃、不正アクセス等の意図的なもの
- ITガバナンス高度化に係る実態把握
- IT戦略
- 経営戦略とIT戦略の連携は相応に進展し、生成AIやデータ利活用等のDX施策の推進が確認された。
- 一方で、IT戦略の策定に当たっては、各部門の要望を積み上げるだけではなく、目指すべきビジネスの姿やそれを支えるデータ・システム基盤等を整理した上で、中長期的な方向性と重点施策を明確化していくことが有用と考えられる。
- また、重点施策の実効性を確保する観点からは、進捗確認にとどまらず、追加投資や計画修正等の経営判断に資するKPIを設定し、継続的に活用することが有用と考えられる。
- ITコスト
- ITコストについては、基幹系以外の周辺システムを中心とした保守・維持費用の割合が高く、その割合も増加傾向にある一方、戦略的な新規開発(前向き投資)の割合は相対的に低水準にとどまっている。
- ITコスト分析については、新規開発など使用目的別の割合やその推移に加え、ITコスト総額の増減、保守・維持費用等の継続的に発生する費用の割合、主要案件の内容及びIT投資額の状況を合わせて確認し、戦略領域への資源配分の実態を把握することが有用と考えられる。
- IT人材
- IT人材については、採用等に一定の進展が見られる一方、高度専門人材の確保・育成等の課題は依然残っている。
- こうした状況を踏まえると、経営陣が積極的に関与する形で、自組織で保有すべき能力と外部連携により補完すべき能力を整理した「人材ポートフォリオ」の視点で捉えることが期待される。その上で、中長期的な人材像やスキルを明確化し、育成・評価・キャリアパスの整備を進めていく必要がある。
- その際、競争領域か否かや、顧客影響、専門性等を踏まえ、自組織と外部活用の領域を見極めることが重要である。
- 共同センターの利用実態
- 地域銀行では、共同センターの利用により、ITコストの削減やリソースの最適化が進む一方、障害影響の拡大や開発・運用スキルの低下、開発自由度の低下等のリスクも認識されている。
- 共同センターの利用に当たっては、こうしたリスクの性質を踏まえ、自行が利用するシステム・サービスの内容やリスク特性について必要な理解を維持し、障害時や更改時等に適切に確認・判断できる態勢を確保していくことが重要である。
- 共同センター運営におけるガバナンス
- リーダー行の設置や会議体を通じて、加盟行の意見を集約し意思決定を行う枠組みが一定程度機能している一方、一部では、要件調整等に課題認識を持ち、ベンダー主導で意思決定が行われている状況も見られる。
- 運営に当たっては、投資の方向性、サービス水準、コスト構造、リスク対応方針等について、加盟行が主体的に関与し、判断できる状態を維持することが重要である。このため、ベンダーが主導する領域と、銀行が責任を持って判断すべき領域を整理し、加盟行側の関与と説明責任を確保することが、ガバナンス確保の観点から有用と考えられる。
- 共同化範囲の拡大
- 地域銀行では、人件費やシステムコストの上昇等を背景に、共同化を進めることで負担軽減につながる可能性がある。
- こうした中で、共同化範囲の拡大は単なるコスト削減策にとどまらず、非戦略領域の標準化・効率化を通じて、限られたIT投資やIT人材を戦略領域へ再配分するためのITガバナンス上の取組みとして位置付けることが重要である。
- 一方で、共同利用先等への依存関係が複層化し、障害時の影響波及や集中リスクが高まる可能性もあることから、効率性とレジリエンスの両面を踏まえた検討が求められる。
- IT戦略
- フロンティアAI等の発展やサードパーティへの攻撃等、サイバーセキュリティの脅威は高まっている
- サイバー攻撃の脅威の変化を的確に捉え、経営トップのリーダーシップにより、必要なリソース配分を含めた意思決定を行う必要
- 従来の対策の延長にとどまらず、サイバーハイジーン、多層防御及びレジリエンスのより一層の強化を図る必要
- フロンティアAI等の発展
- 脆弱性が短期間に大量に発見される可能性
- 脆弱性の発見から攻撃開始までの時間が大幅に短縮し、従来のパッチマネジメント手法が通用しない恐れ
- 高度なサイバー攻撃が増加する懸念
- 金融庁・日本銀行から金融業界に対し、短期的な対応に関する要請文を発出
- ランサムウェアの猛威
- ランサムウェア被害は依然として高水準で推移。金融業界以外において、ビジネスや顧客に甚大な影響を及ぼすような事例も複数発生
- 「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」に基づく検査・モニタリング等により、金融業界全体のサイバーセキュリティ態勢の底上げ
- サードパーティへの攻撃
- サードパーティに由来するサイバーインシデントで金融機関の業務や顧客が影響を受ける事例が発生
- 諸外国の金融機関におけるサードパーティ・サイバーセキュリティリスク管理に関する委託調査を実施⇒上記委託調査やモニタリング等を通して、実効性のあるサードパーティリスクの管理強化を推進
- 不正アクセス・取引等の被害
- フィッシングサイト等で窃取した顧客情報(ログインID・パスワード等)による証券口座不正アクセス・取引被害が発生
- 2025年の不正送金被害額は約104億円(前年比約1.2倍)。そのうち約9割がフィッシング
- フィッシング耐性のある強固な多要素認証(パスキー等)による認証強化等を推進(要請文及び監督指針等の改正並びに広報活動)
- フロンティアAI等の発展
- AIによるサイバー脅威の変化への対応
- AI技術が急速に進展する中、サイバー攻撃の速度・規模が劇的に加速・拡大するなど、サイバーセキュリティを巡る脅威が急速に高まっている。
- 金融庁では、「AI脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティ対策強化に関する官民連携会議」等を通じて金融業界とIT業界、政府・日本銀行等の連携強化を図るとともに、金融機関等における短期的な対応の強化に向け、要請文を発出し、更なる対応を促している。
- AI脅威に対しても、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」に基づく対策を着実に実行していくことが引き続き重要。
- 要請文の概要
- フロンティアAIへの対応を経営課題として扱う
- 経営トップは、フロンティアAIへの対応をIT部門にとどまらない全社的な経営課題として扱い、関係部門が横断的に連携して対応できるようにする。
- 経営トップのリーダーシップの下、CIO、CISOをはじめとする経営層が直接関与する。
- 優先的に対応すべきサービス/ITシステムを特定する
- 優先的に対応すべきサービス/ITシステムを特定し、リソースを重点的に配分する等、リスクベースで対応する。(例:インターネットバンキング)
- 当該システムが共同運営形態で提供される場合、利用側・提供側双方での十分な認識共有、責任分担の明確化が必要である。
- 特定した資産の技術負債を解消しておく
- 脆弱性発見時にパッチ適用対象を即時に特定できる状態を確保する。
- 特権ID削除や未対応パッチの適用等により技術負債を極力解消することで、迅速なパッチ適用が可能な状態を確保する。特にサポートが終了している製品は、サポート対象のバージョンへ更新
- パッチ適用に係る人的リソースを追加する
- 金融機関等やベンダーにおいてパッチ適用に係る人的リソース追加を検討する。
- 脆弱性の優先度判断に係る評価体制についても、上記同様に人的リソースを確保する。
- ベンダーとの維持保守契約の内容を確認する
- (1)パッチ適用作業が現行の維持保守契約に含まれていること及び役割分担が明確であること、(2)緊急にパッチ適用作業が必要な場合に、夜間・休日等も含めて適時に対応可能な契約内容となっていることを確認する。
- べンダー側で必要なリソース確保状況を確認しつつ、リソースがひっ迫すること等も想定し、パッチ適用の遅延に係るリスク受容等のプロセスを整備する。
- パッチ適用プロセスをリスクベースにする
- 発見された脆弱性が自組織のサービス/ITシステムに及ぼし得る影響と攻撃が成立する蓋然性も踏まえた評価に基づき、よりリスクの高い脆弱性から対応する。
- パッチ適用作業に係る事前のテストについて、想定されるリスクを総合的に勘案し、テスト実施内容の合理的な縮小等の対応も検討する。
- パッチ適用以外の対策も強化する
- パッチ適用そのものが困難である場合等は、仮想パッチの適用やボット対策の導入等により、多層防御の強化を図る。
- ネットワーク分離の実施、特権IDへの多要素認証の導入等による防御能力の強化や内部侵入後の横展開への対策等を講じる。
- パッチが適用できないことによる残存リスクを評価した上で、パッチ適用に要する期間を踏まえた適切なリスク受容手続を講じる。
- 優先サービス/ITシステムの停止に備える
- サイバー攻撃によりITシステムが停止する場合を想定する。システムを能動的に停止させざるを得ない場合もあらかじめ選択肢として検討する。
- BCPの有効性や顧客等への対応手順、緊急時の連絡体制等を点検する。
- 能動的なサービス/ITシステム停止の判断基準及び手順を明確にしておく。
- サードパーティが提供するソフトウェアやサービスの停止に備える。
- 外部との連携を維持・強化する
- 金融ISACや各業界団体・コミュニティ、当局等からの情報に積極的にアクセスし、必要な情報収集をする。
- 自組織での取組を金融ISAC等の共助コミュニティで積極的に共有し、金融分野全体の強靭性の向上に努める。
- フロンティアAIへの対応を経営課題として扱う
~NEW~
金融庁 「預金取扱等金融機関モニタリング・分析レポート」の公表について
▼ 預金取扱等金融機関モニタリング・分析レポート
- エグゼクティブサマリー
- 緩和的な金融環境を背景とした金融機関のバランスシートの拡大に伴い、金融機関の預金残高も増加基調にある一方、近年はその伸びが鈍化する局面がみられる。「金利のある世界」に移行する中で、金融機関にとって、預金を含む安定的な資金調達の重要性が一層高まっている。また、金利変動局面においては、預金金利や貸出金利の追随状況が金融機関の収益構造やバランスシートに影響を及ぼし得ることから、金融機関には、預金・貸出金に加え、有価証券等も含めた資産・負債を一体的にとらえた総合的なリスク管理(ALM)に、より留意することが求められる。
- 不動産業向け貸出については、足元で継続している好調な不動産市況や経済金融環境の変化が各金融機関の健全性や金融システム全体に与える影響に引き続き注意を要する。また、住宅ローンについては、借入額が高額化するとともに、超長期ローンやペアローンの利用が拡大している状況にある。金融機関は、利用者の置かれた状況や理解度に応じた適切な説明を行い、将来の返済負担が増大するリスクやローンの長期化に伴うリスクなどに関する利用者の理解の促進に努めることが求められる。さらに、信用リスク管理の観点のみならず、ローンの長期化・高額化が利用者に与え得る影響も踏まえた適切な審査等を行うことが重要である。
- 有価証券運用については、一部の地域金融機関を中心に、金利上昇に伴う評価損の拡大がみられるなどしており、内外経済・金融市場の不確実性の高まりが金融機関の財務の健全性に与える影響や有価証券運用に係るリスク管理態勢の十分性を注意深くモニタリングしていくことが一層重要となっている。地域金融機関においては、経営陣が主体的に関与し、経営体力に照らして許容できる損失限度を定め、その範囲内に収める仕組みを整備し、評価損を適切にコントロールする必要がある。また、満期保有目的債券の保有にあたっては、運用の自由度が低下し、長期的な収益機会の逸失や機動的なアクションプランの実行を阻害するといったリスクもあるほか、ALMの観点から粘着性のある預金が確保されているかを十分に検証する必要がある。
- また、近年、本邦金融機関が海外ファンド向けの投融資を拡大する動きがみられる。主要行等へのモニタリングでは、リスク管理態勢について、一定の整備・高度化が図られている状況が確認された一方で、相互連関性等を考慮したストレステストの実施や、海外ファンドビジネスに関するデータ整備と本邦本部によるモニタリング態勢については課題が認められた。このため、当庁としては、本邦本部主導によるグループ全体でのリスクの可視化及び評価の状況、スポンサーごとのリスク管理やファンドの投資対象の実態把握を行う上で必要となるデータ整備の状況、NBFIとの相互連関性や波及経路も勘案したストレステストの実施・検討の状況といった点に着目しつつ、海外ファンドビジネス向け与信に係るリスク管理態勢についてモニタリングしていく。
- 金融機関のガバナンスの高度化については、内部監査高度化の取組は、短期間で効果が発現するものではなく、また、金融機関を取り巻く環境の変化に応じて、現行の態勢を不断に見直すことが必要である。このため、金融機関との意見交換を引き続き実施するとともに、好事例や悩み・課題等の情報共有等を通じて、各金融機関における内部監査高度化に向けた取組を促していく。
- また、地域金融機関の業務効率化・負担軽減に向けた取組の一環として、内部監査共同化の推進に向けた具体的な検討を進めていく。加えて、近年、協同組織金融機関による不正融資や重大な法令違反が確認されたことも踏まえ、そのガバナンス機能の発揮状況について、アンケート等の手法を活用しながら実態把握を行い、ガバナンス機能の強化に向けたより深度あるモニタリングを行っていく。
- 当庁におけるデータ分析の高度化については、データ基盤の充実・強化及び分析力の向上に向けた様々な取組を進めている。今後も、データ分析で得られた知見等をモニタリングに活用し、金融システムに影響を与え得るリスク要因を丁寧に検証していくと同時に、データの拡充や生成AI等の最新技術を取り入れた新たな分析手法についても精力的に試行していくことで金融行政の高度化の実現を図っていく。
~NEW~
金融庁 FATFによる「DeFiに係る規制上の課題に関する報告書」の公表について
- 金融活動作業部会(以下、FATF)は、令和8年(2026年)7月21日、「DeFiに係る規制上の課題に関する報告書」(原題:Targeted Report on Regulatory Challenges from Decentralised Finance (DeFi))を公表しました。
- 本報告書は、DeFiに関するML/FT/PFリスクの特定、FATF基準の適用可能性の明確化、2021年に改訂された「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」で提示されたDeFiエコシステムにおけるVASPの特定要件である「支配又は十分な影響力を有する者」の有無の判断基準の提示、各法域、金融機関・VASP及び民間セクターに向けた勧告等から構成されています。
▼ FATF 分散型金融による規制課題に関するターゲットを絞った報告書
- 本報告書は、FATFの2021年版『仮想資産(VA)および仮想資産サービス提供者(VASP)に対するリスクベースアプローチに関する最新ガイダンス』に記載された分散型金融(DeFi)に関する以前の分析を更新し補完するものであり、同ガイダンスの発表以降の分野の大幅な拡大と進化を踏まえています。このターゲットを絞った報告書は、FATFのウェブサイトおよび付属書Aで入手可能なVAに関するより広範な指針や作業と併せて読むべきです。
- 依然として広範なVA市場でのシェアは比較的小さいものの、DeFiの成長と機関投資家、VASPおよびその他の規制対象機関の参加増加により、世界の金融システムにおける重要性が高まり、マネーロンダリング(ML)、テロ資金供与(TF)、拡散資金(PF)リスクへの潜在的な曝露が高まっています。
- 報告書は、DeFiの文脈でFATF基準を効果的に実施するには、機能的かつリスクに基づいたアプローチが必要であることを強調しています。管轄区域がDeFiの取り決めを規制・監督するためのいくつかの提言がなされており、その中には支配権の有無を判断することも含まれます。また、DeFiの仕組みや金融機関・VASPが関与することで、犯罪悪用のリスクを軽減するための推奨もなされています。
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金融庁 FATFによる「暗号資産及び暗号資産サービス・プロバイダー(VASP)に係るFATF基準の実施状況についての報告書」の公表について
- 金融活動作業部会(以下、FATF)は、令和8年(2026年)7月16日、「暗号資産及び暗号資産サービス・プロバイダー(VASP)に係るFATF基準の実施状況についての報告書」(原題:Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers)を公表しました。
- 本報告書は、トラベル・ルールを含むFATF基準実施に係るグローバルな進捗状況や基準実施促進に向けた方策、詐欺事案や北朝鮮による不正な暗号資産関連活動、ステーブル・コイン、アンホステッド・ウォレットを含むP2P取引、DeFi等に関連する新たなリスクなどについて取り纏めたもので、FATF政策企画部会(PDG)傘下の暗号資産コンタクト・グループ(VACG)が作成した7度目の年次モニタリング報告書となります。
- また、同報告書では、「FATFメンバー法域及び重要な暗号資産サービス・プロバイダー(VASP)の活動がある法域における勧告15の実施状況一覧表」(原題:Table of steps taken by FATF members and jurisdictions with materially important VASP activity towards implementing R.15)も更新しています。
- 本一覧表は暗号資産に係るFATF基準のグローバルな実施促進を目的とし、FATF加盟法域及び取引量やユーザー数の選定基準に該当する重要な暗号資産活動がある法域における基準実施状況(法整備等)を、各国の自己申告に基づき、一覧としたものです。
- 当庁は、PDG共同議長国及びVACG共同議長国として、本報告書の取り纏めに貢献しました。
▼ 仮想資産/VASPに関するFATF基準の実施に関する第七のターゲット向けアップデート
- このターゲットを絞った更新は、FATFのAML/CFT基準が仮想資産(VA)および仮想資産サービス提供者(VASP)に拡大されたことを受け、FATFグローバルネットワーク全体で勧告15(R.15)の実施状況と残されたギャップを評価します。15の実施強化を目的としたFATF仮想資産連絡グループ(VACG)ロードマップに沿って、本報告書は、VASP活動が重要な管轄区域を含むFATFおよびFSRB管轄区域がVA/VASPセクターの規制と監督のために取った措置の最新概要を提供します。
- 2025年のターゲット更新以降、各管轄区域は15の実施において継続的に進展を遂げており、VA/VASPのリスク評価の実施、規制アプローチの開発、VASPのライセンス取得または登録、トラベルルールの実施、監督および執行措置の推進などが進んでいます。しかしながら、リスク評価を効果的な緩和策に翻訳し、ライセンスや登録の枠組みを実務化し、VASP活動を行う個人や団体を特定し、リスクに基づく効果的な監督と執行を確保することに大きなギャップが残っています。
- 報告書はまた、組織犯罪グループによるVAによる詐欺の工業化、ステーブルコインの悪用、アンホストウォレットを通じたP2P取引に伴うリスク、効果的な規制・監督の外で運営されるオフショアVASPのリスク、そしてDeFiの取り決めに伴う継続的な課題など、VAに関わる新たな増加するリスクも強調しています。これに対し、報告書は15の実施強化、リスク軽減の改善、国内・国際・官民協力の強化を公的・民間部門に提言しています。
~NEW~
金融庁 北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起
▼ 北朝鮮IT労働者に関する各国・企業等に対する注意喚起(仮訳)(20260731)
- 北朝鮮は、不法な核兵器や弾道ミサイル計画の資金源とすべく、偽りの身分を得て、遠隔で収入を得るため、北朝鮮内外に派遣された、技術を有するIT労働者のネットワークに依拠しています。
- 北朝鮮IT労働者は、他国の国民になりすまし、民間企業が運営する雇用や業務の受発注のためのオンライン・プラットフォームを通じ、業務や収入を得ています。これらの労働者は、北朝鮮における親元の機関に給与を送金する意図をもって契約を探し求めています。また、彼らは、企業に対して内部脅威をもたらし、データ流出並びに暗号資産及び機微情報の窃取に関与しています。北朝鮮IT労働者は、身分を隠蔽し、世界的に活動を拡大させるため、AIの統合を含む一層高度な手法を活用しています。
- 我々各国は、北朝鮮IT労働者がもたらす脅威について国際社会及び民間部門に注意を呼びかけるための情報を繰り返し発出してきました。日本、米国及び韓国は、2025年8月、「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」を発出し、また、多国間制裁監視チーム(MSMT)は、2025年10月、北朝鮮によるサイバー及びIT労働者の活動を通じた国連制裁の違反及び回避に関する第2回報告書を公表しました。米国、日本、韓国、英国、豪州及びカナダは、北朝鮮IT労働者が民間企業、政府及び市民個人にもたらすリスクに関するアドバイザリーを発出してきています。我々は、引き続き、北朝鮮IT労働者の脅威を積極的に監視し、対抗していきます。
- 国連安全保障理事会決議第2397号によれば、限定的な例外を除き、全ての国連加盟国は、当該加盟国の管轄権内において収入を得ている全ての北朝鮮「国民」を北朝鮮に送還しなければなりません。加えて、北朝鮮IT労働者と契約を交わし、サービス提供の対価を支払う行為は、日本、米国及び韓国等を含む多くの国の国内法に違反し、法的責任を問われる又は罰金を課されるおそれもあります。
- 金融活動作業部会(FATF)は、北朝鮮を行動要請の対象となる高リスクの国・地域(ブラックリスト)として位置付けています。FATFは、関連する国連安保理決議と整合した強力な標的型金融制裁を実施する必要性を繰り返し強調するとともに、北朝鮮による資金洗浄(マネー・ローンダリング)、テロ資金供与及び拡散金融のリスクから自国の金融システムを保護するため、全ての国・地域に対して対抗措置の適用を求めています。それにもかかわらず、北朝鮮は、IT労働者スキームを含む多様な収益獲得活動を通じ、国際金融システムとの結び付きを強化しています。FATFの複雑な拡散金融(PF)及び制裁回避の類型報告書において強調されているとおり、北朝鮮は大量破壊兵器計画を支える収入を生み出すために、IT労働者スキームを頻繁に利用しています。
- 我々は、全ての国及び企業等に対して、北朝鮮IT労働者スキームについての認識を深め、以下の手口に対抗する措置をとるよう要請します。オンライン・プラットフォームを運営する企業は、本人確認手続の強化(身分証明書の厳格な審査、対面面接の義務等)や、不審なアカウントの探知(異常な情報の登録が通知されるシステムの導入等)といった対策を引き続き強化すべきです。以下の情報は本注意喚起に参加する各国から提供されたものです。
- 北朝鮮IT労働者の手口
- 北朝鮮IT労働者の多くは、国籍や身分を偽り、オンライン・プラットフォームへのアカウント登録を行っています。代表的な手口には、身分証明書の偽造や第三者へのなりすましが含まれます。北朝鮮IT労働者は、第三国に在住する代理人のような第三者から提供された身分証明書の画像を使用してアカウント登録を行う一方、実際の業務は北朝鮮IT労働者自身が行っています。
- 北朝鮮のIT労働者は、オンライン・アカウントの作成や、採用面接への参加、更には対面での接触を通じて偽りの信頼感を醸成し、業務契約を獲得するために、第三者の代理人を利用するケースがますます増えています。
- 北朝鮮のIT労働者は、銀行口座への直接振込での支払いを避けようとする場合が多く、送金サービスや暗号資産での支払いを求めることがあります。多くの場合において北朝鮮IT労働者は、報酬の振込先として第三者の口座を雇用主に提出し、当該第三者に対し、指定の外国口座への送金を依頼し、銀行口座を利用する対価として報酬の一部を手数料として支払っています。
- 北朝鮮IT労働者は、IT関連業務に関して高い技能を有する場合が多く、オンライン・プラットフォーム等を通じて、ウェブページ、モバイル・アプリケーション、ソフトウェア及びブロックチェーン・アプリケーションの制作等といった幅広い業務を探しています。また、企業や個人から業務契約を直接得ている場合もあります。
- 北朝鮮IT労働者の多くは、北朝鮮、中国及びロシア並びに東南アジア及びアフリカ諸国に在住しながら、第三者の代理人、VPN、リモートデスクトップ・ソフトウェア及び同種のツールを用いて外国から作業を行っている事実を秘匿している場合があります。
- 北朝鮮IT労働者は、米国等の海外の第三者の代理人を利用して、「ラップトップ・ファーム」を運営していることが知られています。この「ファーム」では、企業から支給されたノートパソコンを受け取り、北朝鮮IT労働者が遠隔でアクセスすることで、彼らの実際の所在地を隠蔽しています。
- 北朝鮮IT労働者は、IT関連業務の受注のほか、自ら開発した自動売買システムを使用して不正にFX取引を行い、外貨を獲得している場合もあります。
- さらには、北朝鮮IT労働者に関連するアカウントには、次の特徴がしばしばみられます。複数の特徴が求職者に当てはまる場合、北朝鮮IT労働者が不正に仕事を得ようとしている可能性があります。
- プラットフォームを運営する企業向け
- アカウント名義、連絡先及び報酬受取用の銀行口座情報等の登録情報を頻繁に変更する。
- アカウント名義と登録されている報酬受取口座の名義が一致しない。
- 同一の身分証明書を用いて複数のアカウントを作成している。
- 本人確認に使用された身分証明書が、画像編集ソフトを用いて偽造又は改ざんされたようにみられる。
- 同一のIPアドレスから複数のアカウントにアクセスしている。
- 1つのアカウントに対して短時間に複数のIPアドレスからアクセスしている。
- アカウントに異常に長い時間ログインしている。
- 累計作業時間が不自然に長い又は関連の指標が不自然に高い。
- アカウント・ユーザーが、おそらく当該アカウントの評価を向上させるため、自らに対して虚偽のレビューを投稿している。
- 雇用又は業務を発注する方向け
- アカウントのプロフィールにおいて、不正確な機械翻訳の結果とみられる誤記載が含まれ、又は、不自然な表現が用いられており、出身地とされている国の言語に堪能でない(ただし、北朝鮮IT労働者は、翻訳サービスや大規模言語モデルを用いて、第二言語においても説得的なプロフィールを作成し、コミュニケーションをとる場合もある。)。
- 写真付き身分証との不一致や、改ざん又は人工生成されたようにみえる映像フィードを含め、ビデオ会議中の不整合がみられる。
- テレビ会議形式の打合せへの参加を拒否する。
- 一般的な相場より安価な報酬で業務を募集している。
- 複数人でアカウントを運用している兆候がみられる。北朝鮮IT労働者は、チームで活動することが多く、採用や発注の担当者がやり取りする相手が時間帯によって変わる場合がある。
- 暗号資産での支払いを要求する。
~NEW~
警察庁 令和8年上半期における刑法犯認知・検挙状況について【暫定値】
- 刑法犯認知・検挙状況(6末/R7.6末/増減数/増減率(%))
- 認知件数
- 383,364/365,637/17,727/4.8
- 検挙件数
- 147,275/141,091/6,184/4.4
- 検挙人員
- 98,689/94,195/4,494/4.8
- 検挙率(%)
- 38.4/38.6/▲0.2ポイント
- 認知件数
- 主な特徴点(別紙参照)
- 認知状況
- 令和8年上半期における刑法犯認知件数は38万3,364件で、前年同期比で4.8%増加した。このうち、詐欺の認知件数は3万8,726件で、前年同期比で19.6%増加しており、刑法犯認知件数の増加に対する寄与率は35.8%となった。また、窃盗犯の認知件数は24万7,849件で、前年同期比で1.8%増加しており、刑法犯認知件数の増加に対する寄与率は25.1%となった。
- 街頭犯罪の認知件数は12万1,512件で、前年同期比で3.0%増加、侵入犯罪の認知件数は2万7,197件で、前年同期比で6.5%減少した。また、重要犯罪の認知件数は7,692件で、前年同期比で9.6%増加した。
- 検挙状況
- 令和8年上半期における刑法犯の検挙率は38.4%で、前年同期比で0.2ポイント減少した。
- 重要犯罪の検挙率は61.9%で、前年同期比で2.4ポイント減少した。
- 認知状況
- 令和8年上半期における刑法犯認知件数は38万3,364件で、前年同期比で4.8%増加した。
- 令和8年上半期における人口千人当たりの刑法犯認知件数は3.1件となり、令和7年(年間6.3件)の上半期(3.0件)から増加した。
- 令和8年上半期における刑法犯認知件数の前年同期からの増加の内訳を見ると、詐欺の認知件数が6,345件増加となり、刑法犯認知件数の増加に対する寄与率が35.8%であったほか、窃盗犯の認知件数が4,452件増加となり、刑法犯認知件数の増加に対する寄与率が25.1%であった。
- 令和8年上半期における詐欺の認知件数は3万8,726件と、前年同期比で19.6%増加した。
- 令和8年上半期における窃盗犯の認知件数は24万7,849件と、前年同期比で1.8%増加した。乗り物盗では、オートバイ盗の認知件数が8,061件と前年同期比で16.7%増加、自転車盗の認知件数が7万8,785件と前年同期比で4.1%増加した一方、自動車盗の認知件数は1,984件と前年同期比で48.0%減少した。非侵入盗では、万引きが5万4,099件と前年同期比で3.1%増加した。
- 令和8年上半期における重要犯罪の認知件数は7,692件と、前年同期比で9.6%増加した。
- 令和8年上半期における街頭犯罪の認知件数は12万1,512件となり、前年同期比で3.0%増加した。侵入犯罪の認知件数は2万7,197件となり、前年同期比で6.5%減少、街頭犯罪及び侵入犯罪以外の認知件数は23万4,655件となり、前年同期比で7.3%増加した。
- 令和8年上半期における刑法犯の検挙件数は14万7,275件、検挙人員は9万8,689人で、共に前年同期(14万1,091件、9万4,195人)を上回った(それぞれ前年同期比で4.4%、4.8%増加)。少年の検挙人員は1万2,070人で、検挙人員全体の12.2%となった(前年同期は全体の11.4%)。
- 令和8年上半期における刑法犯の検挙率は38.4%で、前年同期比で0.2ポイント減少、重要犯罪の検挙率は81.9%で、前年同期比で2.4ポイント減少した。
~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~6月分)
- 令和8年1~6月における刑法犯総数について、認知件数は383364件(前年同期365637件、前年同期比+4.8%)、検挙件数は147275件(141091件、+4.4%)。検挙率は38.4%(38.6%、▲0・2P)
- 凶悪犯の認知件数は3934件(3519件、+11.8%)、検挙件数は3265件(3038件、+7.5%)、検挙率は83.0%(86.3%、▲3.3%)、粗暴犯の認知件数は33123件(29537件、+12.1%)、検挙件数は25186件(23179件、+11.4%)、検挙率は77.9%(78.5%、▲0.6P)、窃盗犯の認知件数は247849件(243397件、+1.8%)、検挙件数は83777件(81881件、+2.3%)、検挙率は33.8%(33.6%、+0.2P)、知能犯の認知件数は41581件(34665件、+20.0%)、検挙件数は10207件(9858件、+3.5%)、検挙率は24.5%(28.4%、▲3.9P)、風俗犯の認知件数は9466件(9119件、+3.8%)、検挙件数は78914件(7529件、+4.8%)、検挙率は83.4%(82.6%、+0.8P)
- 詐欺の認知件数は38729件(32381件、+19.6%)、検挙件数は8441件(8227件、+2.6%)、検挙率は21.8%(25.4%、▲3.6P)
- 万引きの認知件数は54099件(52457件、+3.1%)、検挙件数は36430件(34957件、+4.2%)、検挙率は67.3%(66.6%、+0.7P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は32498件(30058件、+8.1%)、検挙人員は24522人(23350人、+5.0%)
- 入管法違反の検挙件数は2201件(2601件、▲15.4%)、検挙人員は1521人(1733人、▲12.2%)、軽犯罪法違反の検挙件数は3161件(2870件、+10.1%)、検挙人員は3092人(2815人、+9.8%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は2314件(2298件、+0.7%)、検挙人員は1731人(1628人、+6.3%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は920件(638件、+44.2%)、検挙人員は718人(517人、+38.9%)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は1551件(1464件、+5.9%)、検挙人員は822人(747人、+10.0%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2875件(2246件、+28.0%)、検挙人員は2032人(1719人、+18.2%)、銃刀法違反の検挙件数は2189件(2069件、+5.8%)、検挙人員は1796人(1742人、+3.1%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は6449件(4747件、+35.9%)、検挙人員は3887人(3309人、+17.5%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は56件(63件、▲11.1%)、検挙人員は60人(52人、+15.4%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は4302件(4225件、+1.8%)、検挙人員は2816人(2773人、+1.6%)
- 来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯国籍別検挙人員対前年比較について、総数は225件(237件、▲5.1%)、中国42人(35人、+20.0%)、ベトナム33人(51人、▲35.3%)、ブラジル19人(12人、+58.3%)、フィリピン13人(19人、▲31.6%)、スリランカ11人(5人、+120.0%)、韓国・朝鮮9人(8人、+12.5%)、パキスタン9人(6人、+50.0%)、インドネシア6人(13人、▲53.8%)、バングラデシュ6人(7人、▲14.3%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別検挙件数・検挙人員対前年比較、刑法犯総数について、検挙件数は2659件(4184件、▲36.4%)、検挙人員は1824人(2131人、▲14.4%)
- 強盗の検挙件数は33件(50件、▲34.0%)、検挙人員は57人(71人、▲19.7%)、暴行の検挙件数は193件(206件、▲6.3%)、検挙人員は171人(187人、▲8.6%)、傷害の検挙件数は298件(391件、▲23.8%)、検挙人員は357人(426人、▲16.2%)、脅迫の検挙件数は116件(129件、▲10.1%)、検挙人員は100人(114人、▲12.3%)、恐喝の検挙件数は153件(164件、▲6.7%)、検挙人員は192人(179人、+7.3%)、窃盗の検挙件数は1058件(1753件、▲39.6%)、検挙人員は253人(289人、▲12.5%)、詐欺の検挙件数は355件(862件、▲58.8%)、検挙人員は297人(449人、▲33.9%)、賭博の検挙件数は8件(36件、▲77.8%)、検挙人員は48人(44人、+9.1%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別検挙件数・検挙人員対前年比較、特別法犯総数について、検挙件数は1753件(2068件、▲15.2%)、検挙人員は979人(1246人、▲21.4%)
- 入管法違反の検挙件数は6人(8人、▲25.0%)、検挙人員は7人(8人、▲12.5%)、軽犯罪法違反の検挙件数は19人(17人、+11.8%)、検挙人員は14人(14人、±0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は9件(222件、▲59.1%)、検挙人員は6人(17人、▲64.7%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は11件(12件、▲8.3%)、検挙人員は16人(22人、▲27.3%)、銃刀法違反の検挙件数は27件(37件、▲27.0%)、検挙人員は18人(29人、▲37.9%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は552件(502件、+10.0%)、検挙人員は226人(238人、▲5.0%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は8件(13件、▲38.5%)、検挙人員は12人(7人、+71.4%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は889件(1164件、▲23.6%)、検挙人員は528人(687人、▲23.1%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は63件(104件、▲39.4%)、検挙人員は18人(52人、▲65.4%)
~NEW~
警察庁 令和8年上半期の特殊詐欺の認知・検挙状況等について
▼ 広報資料
- 認知状況
- 特殊詐欺
- 認知状況全般
- 特殊詐欺の認知件数(以下「総認知件数」という。)は22,031件(+3,408件、+18.3%)、被害額(以下「被害総額」という。)は1,816.2億円(+618.8億円、+51.7%)と、前年同期に比べて総認知件数、被害総額ともに大きく増加。
- SNS型投資詐欺の認知件数は5,893件(+3,020件、+105.1%)、被害額は797.9億円(+444.9億円、+126.0%)で、総認知件数に占める割合は26.7%(+11.3ポイント)、被害総額に占める割合は43.9%(+14.5ポイント)。
- SNS型ロマンス詐欺の認知件数は2,509件(+5件、+0.2%)、被害額は246.6億円(+6.3億円、+2.6%)で、総認知件数に占める割合は11.4%(-2.1ポイント)、被害総額に占める割合は13.6%(-6.5ポイント)。
- ニセ警察詐欺の認知件数は4,466件(-296件、-6.2%)、被害額は507.9億円(+108.9億円、+27.3%)で、総認知件数に占める割合は20.3%(-5.3ポイント)、被害総額に占める割合は28.0%(-5.4ポイント)。
- 架空料金請求詐欺の認知件数は3,115件(+244件、+8.5%)、被害額は74.6億円(+6.1億円、+9.0%)で、総認知件数に占める割合は14.1%(-1.3ポイント)、被害総額に占める割合は4.1%(-1.6ポイント)。
- パソコンのウイルス除去をサポートするなどの名目で電子マネー等をだまし取る「サポート名目」の認知件数は735件(+69件、+10.4%)、被害額は8.3億円(-1.3億円、-13.3%)で、架空料金請求詐欺の認知件数に占める割合は23.6%(+0.4ポイント)、被害額に占める割合は11.1%(+2.9ポイント)。
- 1日当たりの被害額は10.0億円(+3.4億円、+51.7%)。
- 既遂1件当たりの被害額は840.0万円(+184.4万円、+28.1%)。
- SNS型投資詐欺の既遂1件当たりの被害額は1,362.5万円(+133.3万円、+10.8%)、ニセ警察詐欺の既遂1件当たりの被害額は1,163.9万円(+318.5万円、+37.7%)と、SNS型投資詐欺とニセ警察詐欺が既遂1件当たりの被害額を押し上げている主たる要因。
- 被害者の年齢層
- 高齢者(65歳以上)被害の認知件数は9,230件(+1,186件、+14.7%)、被害額は817.8億円(+276.6億円、+51.1%)で、法人被害を除いた総認知件数に占める割合は42.2%(-1.1ポイント)、被害総額に占める割合は46.0%(+0.8ポイント)。
- 主な被害金等交付形態
- 振込型の認知件数は12,263件(+468件、+4.0%)、被害額は1,033.4億円(+252.0億円、+32.2%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は55.7%(-7.7ポイント)、被害総額に占める割合は56.9%(-8.4ポイント)。
- 振込型におけるインターネットバンキング(以下「IB」という。)利用の認知件数は6,727件(+1,402件、+26.3%)、被害額は745.7億円(+228.3億円、+44.1%)で、振込型に占める割合は、認知件数が54.9%(+9.7ポイント)、被害額が72.2%(+5.9ポイント)。 – 3
- 振込型における暗号資産交換業者の口座に振込を行う暗号資産振込の認知件数は193件(-126件、-39.5%)、被害額は20.9億円(-28.5億円、-57.7%)。
- 暗号資産送信型の認知件数は3,498件(+1,572件、+81.6%)、被害額は409.6億円(+175.0億円、+74.6%)。振込型における暗号資産振込と合わせると、一次的な主な被害金等交付形態が実質的に暗号資産であるものが総認知件数に占める割合は16.8%(+4.7ポイント)、被害総額に占める割合は23.7%(-0.0ポイント)。
- 振込型及び暗号資産送信型以外の主な被害金等交付形態の総認知件数に占める割合は、現金手交型が12.7%(+3.2ポイント)、キャッシュカード手交・窃取型が6.6%(-2.3ポイント)、電子マネーコード伝達型が5.5%(-0.1ポイント)
- 予兆電話
- 予兆電話の件数は119,778件(-44,430件、-27.1%)で、1か月当たりの平均は19,963件(-7,405件、-27.1%)。
- 認知状況全般
- SNS型投資詐欺
- 認知状況
- SNS型投資詐欺の認知件数は5,893件(+3,020件、+105.1%)、被害額は797.9億円(+444.9億円、+126.0%)。
- 被害者の年齢層
- 年代別の認知件数及び被害額は、認知件数の順にみると、50代が1,605件(+859件、+115.1%)・199.3億円(+105.1億円、+111.5%)と最も多く、次いで60代が1,518件(+909件、+149.3%)・274.9億円(+161.8億円、+143.2%)、40代が1,003件(+472件、+88.9%)・96.0億円(+47.5億円、+98.0%)、70代が739件(+384件、+108.2%)・132.4億円(+71.8億円、+118.6%)となっており、50代と60代が認知件数に占める割合は53.0%(+5.8ポイント)、被害額に占める割合は59.5%(+0.8ポイント)
- 主な被害金等交付形態
- 振込型の認知件数は4,084件(+1,978件、+93.9%)、被害額は540.8億円(+271.4億円、+100.7%)と、いずれも増加し、SNS型投資詐欺に占める割合は、認知件数が69.3%(-4.0ポイント)、被害額が67.8%(-8.5ポイント)。
- 振込型におけるIB利用の認知件数は2,996件(+1,567件、+109.7%)、被害額は431.4億円(+229.9億円、+114.1%)で、振込型に占める割合は、認知件数が73.4%(+5.5ポイント)、被害額が79.8%(+5.0ポイント)。
- 振込型における暗号資産交換業者の口座に振込を行う暗号資産振込の認知件数は39件(-12件、-23.5%)、被害額は3.2億円(-0.6億円、-15.7%)。
- 暗号資産送信型の認知件数は1,288件(+594件、+85.6%)、被害額は128.4億円(+48.4億円、+60.5%)。振込型における暗号資産振込と合わせると、一次的な主な被害金等交付形態が実質的に暗号資産であるものがSNS型投資詐欺に占める割合は、認知件数が22.5%(-3.4ポイント)、被害額が16.5%(-7.2ポイント)。
- 振込型の認知件数は4,084件(+1,978件、+93.9%)、被害額は540.8億円(+271.4億円、+100.7%)と、いずれも増加し、SNS型投資詐欺に占める割合は、認知件数が69.3%(-4.0ポイント)、被害額が67.8%(-8.5ポイント)。
- 犯行に用いられたツール
- 当初接触ツールは、Instagramが1,403件(+809件、+136.2%)、X(Twitter)が677件(+380件、+127.9%)、LINEが631件(+203件、+47.4%)と、これらのツールで全体の約5割を占める。他方、これら以外のツールをみると、TikTokが553件(+341件、+160.8%)、投資のサイトが553件(+251件、+83.1%)、Facebookが552件(+230件、+71.4%)、YouTubeが438件(+247件、+129.3%)と、当初接触ツールの多様化が認められる。
- 被害時の連絡ツールは、LINEが5,658件(+3,080件、+119.5%)と、全体の9割以上を占める。
- 当初接触手段
- 当初接触手段は、バナー等広告が2,330件(+1,451件、+165.1%)、ダイレクトメッセージが1,698件(+331件、+24.2%)、投稿が1,457件(+1,164件、+397.3%)と、前年同期に比べてバナー等広告と投稿が著しく増加している。
- バナー等広告のツール別内訳は、Instagramが567件(+385件、+211.5%)、投資のサイトが385件(+221件、+134.8%)、YouTubeが347件(+201件、+137.7%)と、これらのツールで約6割を占める。
- ダイレクトメッセージのツール別内訳は、Instagramが444件(+106件、+31.4%)、LINEが352件(+124件、+54.4%)、X(Twitter)が254件(+75件、+41.9%)と、これらのツールで6割以上を占める。
- 投稿のツール別内訳は、Instagramが362件(+307件、+558.2%)、X(Twitter)が354件(+270件、+321.4%)と、これらのツールで約5割を占める。
- 当初接触手段は、バナー等広告が2,330件(+1,451件、+165.1%)、ダイレクトメッセージが1,698件(+331件、+24.2%)、投稿が1,457件(+1,164件、+397.3%)と、前年同期に比べてバナー等広告と投稿が著しく増加している。
- 認知状況
- ニセ警察詐欺
- 認知状況
- ニセ警察詐欺の認知件数は4,466件(-296件、-6.2%)、被害額は507.9億円(+108.9億円、+27.3%)。
- 被害者の年齢層
- 年代別の認知件数及び被害額は、認知件数の順にみると、70代が869件(+295件、+51.4%)・151.6億円(+44.7億円、+41.8%)と最も多く、次いで60代が666件(-16件、-2.3%)・116.3億円(+10.3億円、+9.7%)、30代が664件(-318件、-32.4%)・34.4億円(-0.3億円、-1.0%)、50代が580件(-21件、-3.5%)・71.2億円(+21.7億円、+43.7%)となっており、70代と60代が認知件数に占める割合は34.4%(+8.0ポイント)、被害額に占める割合は52.8%(-0.7ポイント)
- 主な被害金等交付形態
- 振込型の認知件数は2,930件(-1,050件、-26.4%)、被害額は256.2億円(-11.0億円、-4.1%)と、いずれも減少し、ニセ警察詐欺に占める割合は、認知件数が65.6%(-18.0ポイント)、被害額が50.4%(-16.5ポイント)。
- 振込型におけるIB利用の認知件数は1,400件(-610件、-30.3%)、被害額は4億円(-16.1億円、-8.9%)で、振込型に占める割合は、認知件数が47.8%(-2.7ポイント)、被害額が64.2%(-3.4ポイント)。
- 振込型における暗号資産交換業者の口座に振込を行う暗号資産振込の認知件数は62件(-13件、-17.3%)、被害額は12.4億円(-14.6億円、-54.2%)。
- 暗号資産送信型の認知件数は620件(+354件、+133.1%)、被害額は110.3億円(+60.8億円、+122.8%)。振込型における暗号資産振込と合わせると、一次的な主な被害金等交付形態が実質的に暗号資産であるものがニセ警察詐欺に占める割合は、認知件数が15.3%(+8.1ポイント)、被害額が24.2%(+5.0ポイント)。
- 振込型の認知件数は2,930件(-1,050件、-26.4%)、被害額は256.2億円(-11.0億円、-4.1%)と、いずれも減少し、ニセ警察詐欺に占める割合は、認知件数が65.6%(-18.0ポイント)、被害額が50.4%(-16.5ポイント)。
- 犯行に用いられたツール
- 当初接触ツールが電話の認知件数は4,385件(-330件、-7.0%)、被害額は498.9億円(+103.6億円、+26.2%)で、ニセ警察詐欺に占める割合は、認知件数が98.2%(-0.8ポイント)、被害額が98.2%(-0.8ポイント)。
- 電話における携帯電話の認知件数は2,580件(-688件、-21.1%)、被害額は204.8億円(+22.7件、+12.5%)で、電話に占める割合は、認知件数が58.8%(-10.5ポイント)、被害額が41.1%(-5.0ポイント)。
- 当初接触ツールが電話の認知件数は4,385件(-330件、-7.0%)、被害額は498.9億円(+103.6億円、+26.2%)で、ニセ警察詐欺に占める割合は、認知件数が98.2%(-0.8ポイント)、被害額が98.2%(-0.8ポイント)。
- 認知状況
- SNS型ロマンス詐欺
- 認知状況
- SNS型ロマンス詐欺の認知件数は2,509件(+5件、+0.2%)、被害額は246.6億円(+6.3億円、+2.6%)。
- 被害者の年齢層
- 年代別の認知件数及び被害額は、認知件数の順にみると、50代が755件(+4件、+0.5%)・83.5億円(-4.3億円、-4.9%)と最も多く、次いで60代が589件(+66件、+12.6%)・70.3億円(+11.5億円、+19.6%)、40代が539件(-49件、-8.3%)・46.9億円(+0.1億円、+0.3%)、30代が268件(-57件、-17.5%)・13.6億円(-6.8億円、-33.4%)となっており、50代と60代が認知件数に占める割合は53.6%(+2.7ポイント)、被害額に占める割合は62.4%(+1.4ポイント)。
- 主な被害金等交付形態
- 振込型の認知件数は1,182件(-288件、-19.6%)、被害額は90.2億円(-49.5億円、-35.4%)と、いずれも減少し、SNS型ロマンス詐欺に占める割合は、認知件数が47.1%(-11.6ポイント)、被害額が36.6%(-21.5ポイント)。
- 振込型におけるIB利用の認知件数は575件(-162件、-22.0%)、被害額は57.0億円(-37.0億円、-39.4%)で、振込型に占める割合は、認知件数が48.6%(-1.5ポイント)、被害額が63.2%(-4.1ポイント)。
- 振込型における暗号資産交換業者の口座に振込を行う暗号資産振込の認知件数は21件(-30件、-58.8%)、被害額は8億円(-9.2億円、-76.5%)。
- 暗号資産送信型の認知件数は1,118件(+264件、+30.9%)、被害額は141.8億円(+45.1億円、+46.7%)。振込型における暗号資産振込と合わせると、一次的な主な被害金等交付形態が実質的に暗号資産であるものがSNS型ロマンス詐欺に占める割合は、認知件数が45.4%(+9.3ポイント)、被害額が58.7%(+13.4ポイント)
- 振込型の認知件数は1,182件(-288件、-19.6%)、被害額は90.2億円(-49.5億円、-35.4%)と、いずれも減少し、SNS型ロマンス詐欺に占める割合は、認知件数が47.1%(-11.6ポイント)、被害額が36.6%(-21.5ポイント)。
- 犯行に用いられたツール
- 当初接触ツールは、マッチングアプリが753件(-49件、-6.1%)、Instagramが486件(-104件、-17.6%)、Facebookが449件(-44件、-8.9%)、TikTokが284件(+80件、+39.2%)と、これらのツールで全体の約8割を占める。
- 被害時の連絡ツールは、LINEが2,344件(+4件、+0.2%)と、全体の9割以上を占める。
- 当初接触手段
- 当初接触手段は、ダイレクトメッセージが2,252件(-68件、-2.9%)と、全体の約9割を占める。
- ダイレクトメッセージのツール別内訳は、マッチングアプリが706件(-35件、-4.7%)、Instagramが442件(-135件、-23.4%)、Facebookが413件(-55件、-11.8%)と、これらのツールで約7割を占める。
- 認知状況
- 特殊詐欺
- 検挙状況
- 特殊詐欺
- 検挙状況全般
- 特殊詐欺の検挙件数は3,821件(+646件、+20.3%)、検挙人員(以下「総検挙人員」という。)は1,381人(+245人、+21.6%)と、いずれも増加。
- 手口別では、オレオレ詐欺の検挙人員が427人(-96人、-18.4%)で最も多く、総検挙人員に占める割合は30.9%(-15.1ポイント)。
- 役割別では、受け子が730人(+81人、+12.5%)と最も多く、総検挙人員に占める割合は52.9%(-4.3ポイント)。
- 主犯の検挙人員は78人(+16人、+25.8%)で、総検挙人員に占める割合は5.6%(+0.2ポイント)。
- 預貯金口座や携帯電話の不正な売買等の特殊詐欺を助長する犯罪で3,387件(+855件、+33.8%)、2,277人(+504人、+28.4%)を検挙。
- 検挙状況全般
- 特殊詐欺
- 暴力団構成員等の検挙人員は110人(-128人、-53.8%)で、総検挙人員に占める割合は8.0%(-13.0ポイント)。
- 暴力団構成員等の検挙人員のうち、受け子は28人(-100人、-78.1%)、リクルーターは22人(-5人、-18.5%)、架け子・打ち子は13人(-2人、-13.3%)。
- 少年の検挙人員は211人(±0人、±0.0%)で、総検挙人員に占める割合は15.3%(-3.3ポイント)。
- 少年の検挙人員のうち、受け子は141人(-13人、-8.4%)で、少年の検挙人員の66.8%(-6.2ポイント)を占める。
- 受け子の検挙人員(730人)に占める少年の割合は19.3%(-4.4ポイント)と、受け子の約5人に1人が少年。
- 外国人の検挙人員は216人(+101人、+87.8%)で、総検挙人員に占める割合は15.6%(+5.5ポイント)。
- 外国人の検挙人員のうち、受け子は119人(+68人、+133.3%)、出し子は29人(+4人、+16.0%)で、それぞれ外国人の検挙人員の55.1%(+10.7ポイント)、13.4%(-8.3ポイント)を占める。
- 国籍別では、中国が129人(+88人、+214.6%)と最も多く、次いでベトナムが51人(+21人、+70.0%)、マレーシアが12人(-1人、-7.7%)の順。
- 国籍別に最も多い役割をみると、中国は受け子が72人(+53人、+278.9%)、ベトナムは受け子が22人(+18人、+450.0%)、マレーシアは受け子が10人(-2人、-16.7%)。
- 在留資格別では、短期滞在が79人(+59人、+295.0%)であり、うち役割別では受け子が55人(+38人、+223.5%)と、外国人被疑者全体の25.5%(+10.7ポイント)を占める。
- 特殊詐欺の受け子等として検挙した被疑者1,267人(+213人、+20.2%)のうち、受け子等になった経緯は、SNSから応募が502人(+87人、+21.0%)と最も多く、次いで知人等紹介が417人(+50人、+13.6%)となっており、受け子等として検挙した被疑者のうち、SNSから応募が39.6%(+0.2ポイント)、知人等紹介が32.9%(-1.9ポイント)を占める。
- 犯行グループが欺罔電話をかけたり、架空の人物になりすましてメール等を送信したりする架け場等の犯行拠点について、令和8年上半期、国内では8箇所(+2箇所)を摘発。
- また、海外拠点を外国当局が摘発し、日本に移送等して検挙した人数については、令和8年上半期は37人(+27人、+270%)。
- 令和7年11月、カンボジア入管当局が同国内の拠点を摘発、日本人計13人を確保。現地から日本国内に移送し、本年1月、特殊詐欺(ニセ警察詐欺)事件で逮捕(警視庁等)。
- 3月、インドネシア入管当局が同国内の拠点を摘発、日本人計13人を確保。同年4月全員をインドネシア入管当局が日本国内に移送し、日本国内で身柄の引渡しを受け、特殊詐欺(ニセ警察詐欺)事件で逮捕(警視庁等)。
- 6月、大阪府内に所在するマンションにおける打ち場拠点を摘発し、被疑者41人を特殊詐欺(架空料金請求詐欺)事件で逮捕(大阪)。
- 6月、愛知県内に所在するアパートにおける架け場拠点を摘発し、被疑者2人を特殊詐欺(ニセ警察詐欺)事件で逮捕(愛知)。
- 特殊詐欺連合捜査班(TAIT)を活用した迅速かつ効果的な取締りの推進
- TAITを活用した特殊詐欺事件の検挙件数は313件(+75件、+31.6%)、検挙人員は280人(+48人、+20.7%)であった。検挙した280人の主な役割は、受け子が82人(-4人、-4.7%)、出し子が80人(+18人、+29.0%)、現金回収・運搬役が21人(-2人、-8.7%)
- 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」等を踏まえた取組
- 令和7年4月22日、犯罪対策閣僚会議において決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(以下、「総合対策2.0」という。)を踏まえ、中枢被疑者の検挙の徹底を図るとともに、詐欺の手口の変化に応じた情報発信をタイムリーに行いつつ、関係省庁や事業者と連携した各種対策を強力に推進。
- 各種対策をかいくぐる巧妙な手口による高額被害も散見されるなど、新たな手口への対策も不可欠であることから、「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」(令和8年7月28日犯罪対策閣僚会議決定)を踏まえ、官民連携を強化するなど、社会全体で各種施策を一層強力に推進。
- 取締り及び実態解明の推進
- 匿名・流動型犯罪グループの存在を見据えた取締りと実態解明の推進
- 匿名・流動型犯罪グループの活動実態の変化に機動的に対応し、事件の背後にいる首謀者や指示役も含めた犯罪者グループ等の弱体化・壊滅のため、令和7年10月、警察庁に設置した「匿名・流動型犯罪グループ情報分析室」において、情報の部門横断的な集約・分析を強化するとともに、警視庁に全国の捜査員を集めて新設した「匿流ターゲット取締りチーム」(T3)をはじめ、全国警察が一体となった戦略的・集中的な実態解明と取締りを推進。
- さらに、匿名性の高い通信アプリをはじめとする犯罪に悪用される通信アプリ等について、被疑者間の通信内容等を迅速に把握するために効果的と考えられる手法について、諸外国における取組を参考にしつつ、技術的アプローチや新たな法制度導入の可能性も含めて検討。
- 外国捜査機関との連携及び海外拠点に関する被疑者の摘発
- 国境を越える組織的詐欺と闘う国際的な機運の高まりも踏まえ、東南アジア諸国等の外国捜査機関との間で、情報交換や協議等を通じて、取締りの重要性について認識を共有、海外拠点につながる情報の収集・分析を強化するとともに、6月に東南アジア担当リエゾンをタイ王国に配置するなどして、関係機関や現地当局とのオペレーションレベルでの国際連携を強化。
- 匿名・流動型犯罪グループの存在を見据えた取締りと実態解明の推進
- 犯行ツール対策の推進
- 金融機関との情報連携体制の構築
- 警察庁及び都道府県警察は、金融機関のモニタリングにより詐欺の被害のおそれが高いと判断される取引を検知した場合に、関係する都道府県警察へ迅速に情報提供する連携体制を構築。令和8年6月末現在、47都道府県警察本部と937金融機関が、警察庁と都市銀行等30金融機関が連携中。
- 警察で把握した不正利用口座に係る情報を迅速に金融機関に共有する情報共有型の連携については、不正利用口座を起点とした確認となるため、潜在被害者をより迅速・確実に検出可能であり、現在は地銀等との連携が中心であるが、今後、都市銀行等との間でも情報共有型の連携を導入する方向で検討。
- 令和8年6月1日から被害金の即時の追跡・凍結・回復を実現するための官民協働型枠組みの運用を開始し、金融機関と一層の連携強化。
- 当初接触ツール(電話)への対策の推進
- ニセ警察詐欺の増加に伴い、高齢者だけでなく、20代、30代を含む幅広い年代の被害が増加。これは、特殊詐欺の手口が巧妙化し、犯人側と接触してしまえば、誰もがだまされるおそれがあるということを意味する。したがって、機械的・自動的な仕組みによって、詐欺の電話を始めとする犯人側からの接触手段を適切に遮断し、国民が犯人側と接触せずに済む環境を実現することが重要。
- この点、令和5年7月以降、国際電話番号を利用した特殊詐欺が急増しているところ、固定電話については、「国際電話不取扱受付センター」に申し込むことにより、固定電話・ひかり電話を対象に国際電話番号からの発着信を無償で休止可能であることから、国際電話の利用休止について広く社会に呼び掛け、社会全体の気運を醸成する活動を「みんなでとめよう!!国際電話詐欺#みんとめ」と呼称して、全国警察を挙げて呼び掛けを実施中。
- また、携帯電話については、国際電話の着信規制が可能なアプリを利用することにより、着信を遮断可能であることから、AIや独自のデータベース等の民間事業者の最新の技術や独自のノウハウを活用した特殊詐欺の被害防止に有効な携帯電話用アプリケーションについて、国際電話や詐欺電話を遮断するなどの機能を有するといった一定の基準に適合するものを「警察庁推奨アプリ」として認定し、国民に利用を推奨する制度を開始した。
- 令和8年3月に、当該制度の第1弾として2つの特殊詐欺対策アプリを警察庁推奨アプリとして認定し、全国警察を挙げて関係機関や自治体等とも連携しながら効果的な広報啓発を行い、国民運動として当該アプリの普及促進に取り組んでおり、令和8年6月末現在での累計ダウンロード数が約147.
6万件まで増加。
- 犯行に利用されたSNSアカウントの利用停止措置の推進
- 特殊詐欺に利用されたLINEアカウントの利用停止や削除等を促すため、令和8年上半期、LINEヤフー株式会社に情報提供したアカウントは7,491件。
- 特殊詐欺の犯行に利用されたFacebookアカウント、Instagramアカウント及びThreadsアカウントの利用停止や削除等を促すため、令和8年上半期、Meta Platforms, Incに情報提供したアカウントは114件。
- 犯行に利用された電話番号の利用停止等
- 主要な電気通信事業者に対し、犯行に利用された固定電話番号等の利用停止及び新たな固定電話番号の提供拒否を要請する取組を推進。令和8年上半期は固定電話番号52件、050IP電話番号512件が利用停止され、新たな固定電話番号等の提供拒否要請を7件実施。
- 悪質な電話転送サービス事業者が保有する「在庫番号」を一括利用停止する仕組みにより、令和8年上半期は新規番号の提供拒否対象契約者等が保有する固定電話番号等の利用停止等要請を1件実施。
- 犯行に利用された携帯電話について、携帯電話事業者に対して役務提供拒否に係る情報提供を168件実施。
- 犯行に利用された電話番号に対して、繰り返し電話して警告メッセージを流すことで、その番号の電話を事実上使用できなくする「警告電話事業」を推進。
- データ通信専用SIM契約時における本人確認の義務付け等
- 特殊詐欺においては、携帯データ通信を利用し、SNSのメッセージ機能や通話機能を用いて詐欺行為を行う事例が多数確認されている。
- しかし、これまでは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)において、携帯音声通信を提供する契約締結時には契約者の本人確認が義務付けられていたものの、携帯データ通信のみを提供する契約については本人確認が義務付けられてこなかった。
- こうした情勢を踏まえて策定された総合対策2.0を踏まえ、改正法案が提出され、令和8年5月、第221回国会において、携帯データ通信を契約締結時の本人確認の対象とすることなどを内容とする携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第25号)が成立した。
- 金融機関との情報連携体制の構築
- 被害防止対策の推進
- 広報啓発活動の推進
- 幅広い年代に対して高い発信力を有する著名な方々により結成された「ストップ・オレオレ詐欺47~家族の絆作戦~」プロジェクトチーム(略称:SΟS47)による広報啓発活動を、公的機関、各種団体、民間事業者等の幅広い協力を得ながら展開。
- 総合対策2.0に、変化する欺罔の手口の国民への迅速かつ実効的な広報・注意喚起が盛り込まれていることも踏まえ、被害が集中しているニセ警察詐欺に関し、警察庁及び全国警察が連動して、短期集中型の広報啓発を実施。
- 同手口や、警察庁推奨アプリの利用促進に関する情勢を捉えた広報啓発動画を全国展開する小売店約1.1
万店舗のデジタルサイネージで放映するとともに、ウェブ広告でも放映するなど広報啓発等を推進。 - 関係事業者と共同で警察庁推奨アプリの利用促進や国際電話の利用契約の利用休止申込みに関する広報啓発動画を作成し、ウェブ広告で放映中。
- 関係事業者と連携した被害の未然防止対策の推進
- コンビニエンスストア店員や金融機関職員等による声掛け等により、9,685件、108.3億円の被害を防止(阻止率※9 30.9%)。
- 特殊詐欺において、SNSが被疑者と被害者との連絡ツールに使用されている状況を踏まえ、SNS事業者と連携した注意喚起を行う取組を推進。
- 金地金の取引を介する特殊詐欺の被害拡大を防止するため、官民連携した対策をより一層推進することとし、業界団体に対して「金地金の不審取引等に関する情報の警察への迅速な情報提供」や「各貴金属取扱業者で実施できる対策の推進」を要請。
- 広報啓発活動の推進
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内閣官房 熱中症対策に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
▼ 資料1 熱中症対策について
- 今年の夏の気温の状況と見通し
- 7月上旬以降、北・東・西日本では気温が高く、7/21~25は東海地方を中心に酷暑日の所があった(22地点)。
- 6月以降の猛暑日地点数の積算(7/26時点)は2907地点で、比較可能な2010年以降で2025年の次に多い。
- 8月は全国的に気温が高く、前半はかなり高い見込み。猛暑日の所が多く、西日本を中心に酷暑日の可能性もある。
- 熱中症被害の状況
- 熱中症による救急搬送者数は令和7年に100,510人、死亡者数も令和6年に2,160人となり、過去最高を記録
- 今後、地球温暖化の進行により極端な高温の発生頻度もさらに増加し、熱中症被害がさらに拡大するおそれ
- 酷暑を乗り切るための熱中症対策
- 気候変動・高齢化が進行する中、国民の命と健康を守るため、熱中症死亡者の8割超を占める高齢者はもとより子供・労働者の熱中症対策を推進
- 横断的取組(環境省)
- 熱中症特別警戒アラート・警戒アラートの運用と現場での連動した対策の徹底
- クーリングシェルターの指定促進、好事例の展開
- 関係府省庁一体となった普及啓発・熱中症予防強化キャンペーンの実施
- 高齢者を守る取組
- 独居老人等に対する見守り・声かけの徹底
- 熱中症対策普及団体・地域の福祉
- 関係者等による見守りや熱中症予防行動の呼びかけ活動の更なる強化(内閣府・厚生労働省・環境省)
- 避難所における冷房機器の確保等による良好な避難生活環境の確保(内閣府)
- 地域における孤独・孤立対策担当部局と熱中症担当部局が連携した見守り・声かけの強化(内閣府・環境省)
- 独居老人等に対する見守り・声かけの徹底
- 子供を守る取組
- 大会・学校・部活動・保育施設等各現場での対策の徹底
- スポーツ大会・イベントにおける開催時期・時間帯の柔軟な設定を含めた熱中症対策の徹底(スポーツ庁)
- 部活動を含めたスポーツ活動における水分・塩分補給、効果的な身体冷却など熱中症対策の徹底(スポーツ庁)
- 教育・保育施設等における事故の防止を注意喚起(文部科学省等)
- 学校体育館への空調整備(文部科学省)
- 大会・学校・部活動・保育施設等各現場での対策の徹底
- 労働者を守る取組
- 職場、とりわけ屋外労働者への対策の徹底
- 改正労働安全衛生規則を徹底し、職場での熱中症早期発見の体制整備、重篤化防止措置の徹底(厚生労働省)
- 「夏の熱中症等対策声かけ期間」を新設し、ひとり農作業への対策を徹底(農林水産省)
- 猛暑期間・時間の建設作業回避の徹底(国土交通省)
- スマート農業技術の導入支援、高効率空調機の更新支援(農林水産省・経済産業省)
- 職場、とりわけ屋外労働者への対策の徹底
- 国民へのメッセージ発信
- これらの内容を関係省庁を通じて再度強力に発信するとともに、国民への呼びかけ
- 命を守る4つのポイント
- アラート情報の確認
- こまめな水分・塩分補給
- エアコンの使用またはエアコンのある施設(クーリングシェルター)への退避
- 特に、熱中症になりやすい高齢者に対する広報・周知の徹底
- 横断的取組(環境省)
- 気候変動・高齢化が進行する中、国民の命と健康を守るため、熱中症死亡者の8割超を占める高齢者はもとより子供・労働者の熱中症対策を推進
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内閣官房 クマ被害対策等に関する関係閣僚会議(第5回)議事次第
▼ 資料1 クマ被害の現状と対策について
- 捕獲の強化
- 令和8年は、1~5月の許可捕獲による捕獲数が1,035頭であり、過去5年で最多
- 令和7年度の年間許可捕獲による捕獲数は14,745頭で過去4年間で最多
- 春期のクマの管理捕獲の実施状況と結果
- 春期の捕獲は、近年になって実施・再開した道県が多い(例北海道は1990年に春グマ駆除を廃止。2023年から全道で春期管理捕獲として捕獲を強化)
- 令和8年春は、9道県で春期管理捕獲を実施し、158頭を捕獲。雪解けが早く、捕獲が困難であったと複数道県から報告を受けている
- 昨年と比較し、捕獲頭数は少なかったものの、実施した県、市町村数は増加⇒人への警戒心の植え付けによる出没抑制、捕獲技術の継承の効果があったと考えられる
- 東北各県のクマ捕獲対策の強化
- クマ捕獲を支援する環境省交付金は、令和8年度の交付額は令和7年度と比べ大幅に増額した
- さらに令和8年7月には各都道府県の要望に応じて追加配布を実施
- 今後も必要に応じて追加配布を進める予定
- 東北地方では、捕獲時期の前倒しなどの取組を実施し、クマの捕獲を推進
- 環境省・警察の体制の拡充状況
- 環境省
- 令和8年4月:クマ対策専門官、広域鳥獣対策専門官を増員
- クマ対策専門官(5名):北海道、釧路、東北、関東、信越
- 広域鳥獣対策専門官(10名):北海道、釧路、東北、関東、信越、中部、近畿、中四国、四国、九州
- 都道府県境を越える広域的なクマの管理の方針の検討や生息状況調査の対応
- クマ出没時対応に係る自治体への技術支援に関する対応
- 令和8年7月:市街地クマ出没対策チーム(通称:アーバンベア対策チーム)を立ち上げ
- 警察
- 市街地等における警察によるライフル銃を使用したクマ駆除の体制の確立
- クマの出没状況等を踏まえ、現在、10都道県(北海道、東北6県、警視庁、新潟県及び長野県)において体制を確立
- 環境省
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内閣官房 第19回ギャンブル等依存症対策推進関係者会議
▼ 資料2 IR整備法におけるカジノ行為に対する依存防止対策の概要(カジノ管理委員会事務局提出資料)
- カジノ管理委員会は、特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)の目的に定める「適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業」を実現するため、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務としている。
- カジノ行為に対する依存防止対策として、重層的・多段階的な取組を行うこととしている
- 重層的・多段階的な取組
- カジノ施設入場前
- IR区域は全国に3区域まで(法第9条第11項第7号)
- 各IRにカジノ施設は1施設のみ(法第41条第1項第7号)
- ゲーミング区域はIR施設の床面積の合計の3%まで(法第41条第1項第7号等)
- カジノ施設入場時
- 入場等回数は7日間で3回、28日間で10回まで(法第69条第4号及び第5号)
- マイナンバーカード等による厳格な本人確認(法第70条第1項)
- 入場料等(1回:6,000円)の賦課(法第176条第1項及び第177条第1項)
- カジノ施設内
- 日本人等に対する貸付業務の規制(法第85条第1項第2号)
- 日本人等のクレジットカードの利用禁止(法第73条第8項及び第9項)
- ATMの設置の禁止(法第92条及び第94条第1号ヘ)
- 利用者の個別の事情に応じた措置
- 本人・家族等の申出による利用制限措置(法第68条第1項第1号)
- その他のカジノ施設の利用が不適切と認められる者に対する利用制限措置(法第68条第1項第2号)
- 入場者の適切な判断を助けるための措置(法第68条第1項第3号)等
- カジノ施設入場前
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内閣官房 犯罪対策閣僚会議(第43回)
▼ 資料1 「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」(案)の概要
- 特殊詐欺対策
- 金融関係
- 被害金の暗号資産による移転防止対策等の推進
- 暗号資産新規口座開設直後にアンホステッド・ウォレットへ資産を移転できないよう一定の熟慮期間を設ける。
- 官民協働型枠組みの構築に向けた取組等の加速
- 被害金の迅速な追跡・凍結・被害回復等のための「金融犯罪対策センター(仮称)」の構築に向けた検討等を推進。
- 振り込め詐欺救済法に係る諸課題の検討
- いわゆる混在口座の中に存在する金銭のうち犯罪収益を特定し、被害者への還付ができるように振り込め詐欺救済法の制度の在り方等について検討。
- 被害金の暗号資産による移転防止対策等の推進
- 通信関係
- AIの効果的な活用による特殊詐欺の被害防止対策の導入
- 詐欺電話やテキストメッセージをAIで分析して特殊詐欺の被害を防止する機能について、事業者に対して検討・開発とその社会実装を促進するとともに必要な支援を講じる。
- 警察庁推奨アプリの普及等による特殊詐欺の被害防止対策の推進
- 広報啓発を推進するほか、アプリの詐欺対策機能の高度化に関する取組を推進。
- 著名人なりすまし型偽広告等への対策の更なる強化
- プラットフォーム事業者等に対し、自身は投資勧誘広告を行っていない旨の申出を著名人から受けた場合、当該著名人に関連する投資勧誘広告を自主的に削除するなどの対応をとるように働き掛ける。
- AIの効果的な活用による特殊詐欺の被害防止対策の導入
- 国際連携・海外拠点対策関係
- 東南アジア諸国への技術援助による現地当局との連携強化の推進等
- 東南アジア諸国等の詐欺拠点所在国に対し、押収した携帯電話等を速やかに解析するための資機材の供与等を実施し、現地当局の捜査力の向上を支援するほか、外国の捜査機関等との連携に必要な体制を充実強化。
- 架け子等として海外に渡航させないための広報啓発の推進
- パスポートセンターや空港等における戦略的な広報啓発活動や青少年に対する教育を推進。
- 国際詐欺サミット2026等の議論を踏まえた国内施策の推進
- 事業者間や官民間における情報共有の更なる促進方策について検討。
- 東南アジア諸国への技術援助による現地当局との連携強化の推進等
- 国内における治安力の強化
- 金地金・現金等の密輸の実態解明、取締りの推進
- 貴金属取扱業者に対し、不審点等を認知した場合には、被害の拡大防止のために警察への通報等が円滑に行われるよう働き掛けるとともに、関係省庁が緊密に連携し、これらの事犯に関与する組織の実態解明や取締り等を強力に推進。
- 匿名性の高い通信アプリの通信内容等を迅速に把握するための検討の加速
- 犯罪者グループの端末から犯罪に悪用される通信アプリ等の通信内容等を迅速に把握し、被害防止に活用する手法について、新たな法制度導入に向けた検討を加速。
- 法人の実質的支配者情報の登録等に関する法制度の整備
- 金地金・現金等の密輸の実態解明、取締りの推進
- 警察における対応力の強化
- 匿名・流動型犯罪グループの撲滅に向け、警察庁における司令塔機能と都道府県警察における捜査態勢等を強化。
- 金融関係
- ストーカー対策
- ストーカー被害者の保護措置の強化
- 被害者が危険性の高い加害者の接近を把握し、接触を回避することができるよう、一定の加害者へのGPS機器等の装着により、加害者が被害者等に接近した場合に被害者等に通知される仕組み等の新たな被害者保護措置の導入に関し、早急に検討を推進。
- ストーカー加害者対策の強化
- 受診率等の向上に資する取組の推進に加え、一定の加害者に治療・カウンセリングの受診等を義務付ける仕組み等の導入について、受け皿となる医療機関等の確保も含め検討。
- 刑事施設等における特別改善指導等の中でストーカー対応プログラムを早期整備。
- ストーカー被害者の保護措置の強化
▼ 資料3 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」の取組状況の概要
- SNS型投資・ロマンス詐欺対策/2特殊詐欺対策
- 犯行準備段階への対策
- 音声通話SIMと異なり、法令により契約時における本人確認が義務付けられていないデータ通信専用SIMについて、本人確認を義務付けること等を内容とする携帯電話不正利用防止法改正案が令和8年5月に成立。
- いわゆる「闇バイト」とは知らずに応募し、自身や家族に危害を加えるなどと脅迫されている者等に対する保護措置を699件講じた(令和6年10月~令和8年5月)。
- 着手段階への対策
- 「詐欺対策by NTTタウンページ」及び「詐欺バスターLite」の2つの特殊詐欺対策アプリを「警察庁推奨アプリ」に認定し、様々な機関・団体等と連携しながら国民への普及促進に向け、広報啓発を実施するとともに、機能の高度化に向けた取組を協議中。※両アプリのダウンロード数の累計は、本年5月末時点で1,142,800件
- 事業者に働きかけ、国際電話を休止する国際電話不取扱受付センターの体制強化・処理向上等の取組を実施しているほか、契約変更時に国際電話の要否の確認を実施。※令和7年中の利用休止手続件数は、約48万件(前年比+約41万件)
- 欺罔段階への対策
- SNS型投資詐欺の欺罔手段として、SNSのバナー等広告において著名人をかたって投資を呼びかける手口の増加が顕著であることを踏まえ、当該バナー等広告でかたられている著名人と連携した広報啓発を実施。
- 金銭等の交付段階への対策
- 令和7年9月、業界団体等に対し、インターネットバンキングの利用申込時及び利用限度額引き上げ時の確認等を含む対策の強化を要請。同年11月、各金融機関に対し、要請への取組状況に関するフォローアップを実施。
- 預金取扱金融機関間における情報共有等の枠組みの創設について、不正利用口座の情報を共有するためのシステム構築費用の補助対象事業者を選定するとともに、令和8年6月、根拠規定の措置等を内容とする犯罪収益移転防止法施行規則等の改正を実施。
- いわゆる「架空名義口座」を利用した新たな措置の創設等を内容とする改正犯罪収益移転防止法が令和8年6月に成立したことを踏まえ、改正法に基づく措置を着実に推進。
- 犯行後の捜査段階における対策
- 特殊詐欺事犯の取締りを強力に推進し、令和7年中の検挙件数は7,205件(前年比+367件)、検挙人員は2,735人(前年比+332人)。
- 「仮装身分捜査」を令和7年中に13件実施し、強盗予備、詐欺未遂で4件5名の被疑者を検挙するとともに、これら4件を含む7件の被害防止が図られた。
- 「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(解説)」を改正し、誹謗中傷をはじめとする違法・有害情報の流通といった社会環境の変化も踏まえ、通信履歴について少なくとも3~6か月程度の保存が望ましいと明記。また、事業者に対応を要請。
- 犯行準備段階への対策
- ID・パスワード等の窃取・不正利用への対策
- フィッシングサイトへの対策
- フィッシングサイト判定の高度化・効率化のため、生成AIによる自動判別ツールを導入。
- ID・パスワードやクレジットカード情報の不正入手対策
- 日本証券業協会に対する働き掛けを実施し、同協会が定めるインターネット取引における不正アクセス等防止に向けたガイドラインにフィッシングに耐性のある多要素認証(パスキー等)導入等を求める内容を追記。
- ID・パスワードやクレジットカード情報の不正利用対策
- 悪用のおそれのあるクレジットカード番号等を集約し、カードの利用停止等の対策に活用するため、国際ブランド各社に一括して提供する枠組みを構築し、令和7年中、約187万件のクレジットカード番号を提供。
- 令和8年7月、ECサイトにおける不正取引防止等を目的としたEC事業者との情報連携に関する協定を締結。
- マネー・ローンダリングや現金化への対策
- 金融機関が、詐欺被害のおそれが高い取引を都道府県警察へ迅速に情報提供する連携体制について、令和8年5月末時点で、47警察本部と938金融機関が、警察庁と全国に顧客を有する都市銀行等30金融機関が情報連携協定を締結。
- 犯行後の捜査段階における対策
- サイバー特別捜査部において、暗号資産追跡結果等、都道府県警察から集約した情報について、横断的・俯瞰的に分析。
- フィッシングサイトへの対策
- 治安基盤の強化等
- 捜査により判明した被疑者に関する情報を東南アジア諸国等の現地当局に提供し、令和7年中、海外拠点に関する特殊詐欺事件の被疑者54人を検挙。
- 令和7年10月、警察庁に匿名・流動型犯罪グループ情報分析室を設置、警視庁には全国警察から捜査員を集めた「匿流ターゲット取締りチーム」(T3)を構築し(令和8年4月に100人を増強)、匿名・流動型犯罪グループの中核的人物の実態解明・取締りを推進。
- サイバー特別捜査部の態勢の増強等を通じて、サイバー空間における取締りを推進。
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内閣官房 社会保障国民会議
▼ 「給付付き税額控除」のイメージ(中間とりまとめ)
- 給付付き税額控除について
- 給付付き税額控除は、諸外国との比較を通じて純負担率の改善が必要であることが明らかになった、中低所得の現役勤労者に着目。
- (1)その負担軽減を通じ、所得に応じて、これまでよりも一層手取りが増えるようにするとともに、(2)いわゆる「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和することを通じた就労促進を図る、という喫緊の課題に適切に対応する必要。
- これらを目的として、制度横断的に、負担(税・社会保険料)と現金給付を総合的に捉え、純負担率を調整する「所得に連動したきめ細かな給付」を行うこれまでにない新たな制度を早期に導入(令和11年度に本格導入)。
- 今回導入を目指す「所得に連動したきめ細かな給付」は、本格的な「給付付き税額控除」を導入する第一歩であり、制度の将来像については、継続して検討を行う。
- 「所得に連動したきめ細かな給付」制度の導入に当たって、公金受取口座の登録率向上などデジタル技術を活用した事務負担軽減に取り組みつつ、その後の実務的な環境整備の進展に合わせて、段階的な精緻化を図る。
- 税額控除と給付の組合せとすることについては、将来的に給付のみと決め打ちすることなく、今後とも、個人所得課税における人的控除の見直しによる税負担の変化や、デジタル技術の進展に応じた事務負担も踏まえ、検討を継続。
- 「所得に連動したきめ細かな給付」の制度の執行等
- 「所得に連動したきめ細かな給付」の執行に係る主体については、国か地方自治体かの二者択一ではなく、国と地方が協力して運営し、オールジャパンの事務負担を最小化していくという基本的な考え方の下、役割分担をしていく方向で検討。システム等の全国一律とした方が効率的なインフラの整備は国が対応することを基本とする一方、住民とのインターフェイスの部分は地方自治体を中心に対応する方向で検討。
- 地方に役割を求めていく際には、制度設計や地方の役割を明確にした上で、丁寧な協議を行う。あわせて、社会の構造変化や情報インフラの進展等の中で、社会保障制度や税制の見直し、各種行政サービスに関する役割分担等に関する議論なども踏まえ、国と地方の役割分担は変わり得るものと認識し、国と地方の間で制度導入後も継続的な検討を行う。
- 実施主体の負担軽減のため、国が前面に立って適切な支援や対策を講じる。
~NEW~
消費者庁 第44回消費者教育推進会議
▼ 資料1 消費者庁における最近の取組について
- 消費者教育の現状
- ライフステージに応じた場を活用して消費者教育を実施してきたところ、学校、地域社会における取組は一定程度進捗。今後の課題は、職域における従業員に対する教育の実施。
- 消費者教育ポータルサイトによる教材、講師、注意喚起チラシ等の効果的な教育の実施を促進。
- 地域における消費者教育推進体制の確保
- 消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推進計画の策定(都道府県内の政令市及び中核市の対応済みの割合50%以上)
- 地域における消費者教育の取組(事業者向けの出前講座等)
- 令和7年度、地方公共団体が事業者(従業員等)向けに消費者教育として実施した出前講座等は104件。社会人や見守り向けに消費者被害防止を図るもののほか、従業員向けの研修講座が実施されている。
- 令和8年度予算要求について
- 消費者教育の充実・推進 1.0億円(0.9億円)
- 行政、事業者、業界団体、消費者教育コーディネーター及び教育の担い手等の関係者が参画する地域会議の開催や、事業者が実施する職域における従業員向け研修の拡充等により、消費者教育の地域ネットワークの構築・強化や様々な場での消費者教育の機会の充実を図る。
- また、エシカル消費の普及・啓発による消費者の行動変容の促進や、新たにグリーン志向消費の拡大に向けた消費者心理への訴求方法の検討を行う。
- 加えて、カスタマーハラスメント対策として、引き続き、消費者の属性に対応した啓発資料等の活用促進を図るなど、公正で持続可能な社会の実現に向けた取組を推進する。
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消費者庁 「認証フードバンク」の初認証について
- 下記のとおり「認証フードバンク」の初認証を行いましたのでお知らせします。
- 詳細 2026(令和8)年4月1日から開始したフードバンク認証制度について、本日、以下の4団体を対象に、初めてとなる認証を行いました。
- 認証フードバンク団体
- F001 特定非営利活動法人フードバンク福岡
- F002 認定特定非営利活動法人フードバンク関西
- F003 認定NPO法人フードバンク山梨
- F004 特定非営利活動法人セカンドハーベスト・ジャパン
- 本制度は、フードバンク認証事務局を担う消費者庁が、「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」(令和6年12月25日「食品寄附等に関する官民協議会」とりまとめ)に基づき、トレーサビリティや衛生管理等の遵守について認証を行うものです。
- 本制度の活用を通じ、食品寄附への社会的信頼を高め、食品ロス削減と食品寄附促進の取組をより一層、推進してまいります。
- 認証フードバンク団体
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消費者庁 「特殊詐欺等の消費者被害における心理・行動特性に関する研究」プロジェクトにおけるプログレッシブ・レポートの公表について
▼ 消費者被害(特殊詐欺・悪質商法)における脆弱性の実態調査
- 概要
- 特殊詐欺や悪質商法による消費者被害は、全国的に被害が拡大し、国民に深刻な経済的被害をもたらしている。「特殊詐欺」とは、犯人が電話やSNS等を通じて対面することなく信頼させ、又は関係を深めて信用させ、犯人が指定する預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪のことを指すが、近年、被害認知件数及び被害額が急拡大している。また、特殊詐欺のみならず、故意に消費者をだまそうとする悪質商法の被害も高止まりが続いている。警察による事件検挙や実態解明が進められているが、被害に歯止めが効かない状況といえる。
- 本研究では、特殊詐欺、悪質商法を含めた多種多様な消費者被害を対象とした。消費者被害に対する脆弱性を、個人レベル、対人・集団レベル、地域・社会レベルの複数の観点から把握し、被害防止に資する実証的エビデンスを得ることを目的として、特殊詐欺等の被害届提出のため徳島県警察を訪れた者等を対象とした対面調査及び全国規模のインターネットアンケート調査を行った。本報告書は、本研究の中間報告として、インターネットアンケート調査の概要及び主要項目の記述統計を報告するものである。
- 調査結果からは、回答者の多くが携帯電話・スマートフォンを保有しており、消費者被害の接触経路としても、携帯電話・スマートフォン、SMS・メール、SNS、PCメールなどのデジタル経路が重要な位置を占めていることが示された。一方で、固定電話や居宅訪問をきっかけとする接触も一定数みられ、デジタル型の被害と従来型の被害が併存している状況がうかがわれた。被害内容では、架空料金請求詐欺が最も多く、また、オレオレ詐欺では警察職員を名乗るケースが多く含まれていた。これらの結果は、近年の消費者被害が、デジタル空間における接触と、公的機関や専門職を装う権威のなりすまし等を組み合わせながら多様化していることを示唆している。
- 心理社会状況については、主観的健康状態は全体として中程度以上に分布していた一方で、疲労感、睡眠の問題、軽度から中程度の認知機能上の困難、孤独感を自覚する回答者も一定数存在していた。また、詐欺脆弱性に関する項目では、知らない人への警戒意識がみられる一方で、詐欺にあわないという自信、強い口調への萎縮、特別扱いへの好意的反応、金銭相談への不安など、被害場面で判断や相談を妨げ得る心理的特徴も確認された。これらの結果は、消費者被害に対する脆弱性が、単なる知識不足や高齢であることだけでは説明できず、健康状態、心理的負担、孤立、対人関係、相談のしやすさなどが複合的に関わる可能性を示している。相談相手については、被害又は被害にあいそうになった際の相談先として、同居している配偶者・パートナーや家族が多く挙げられた。一方で、約3割が「誰にも話していない」と回答しており、不審な接触や被害経験が周囲や公的機関に共有されにくい実態も示された。また、日常の困りごと、金融管理、人間関係の悩みに関する相談意向では、家族や地域の友人・知人に加え、公的機関の窓口や専門家への相談意向も一定程度みられた。ただし、配偶者・パートナーや子・孫などの相談相手については「該当する相手なし」と回答する者も多く、家族を前提とした見守りや相談支援だけでは十分に届かない層が存在する可能性が示唆された。
- 以上の結果から、消費者被害の予防や早期対応には、生活環境に応じて、デジタル接触経路への対策、固定電話・訪問型被害への対策、権威のなりすましへの具体的啓発、家族や地域による見守り、公的機関や専門家への相談導線といった側面から対策を検討することが重要である。今後は、データクリーニングを行ったうえで、年齢層、居住形態、地域特性、被害経験の有無、相談行動、心理社会的要因等との関連を検討し、消費者被害に対する脆弱性の構造や、被害防止・相談促進に資する要因を明らかにしていく予定である。
- まとめ
- 本報告書で扱う集計結果の解釈にあたっては、確定値ではなく暫定的な傾向として捉える必要があるものの、消費者被害のリスクが、単一の属性や単一の要因で説明できないことが示唆される。生活状況では、デジタル機器の普及、固定電話の残存、経済的不安、地域参加の低さが併存していた。詐欺被害の状況では、架空料金請求詐欺、SNS・スマートフォン経由の接触、警察職員等を名乗る権威のなりすまし、初期対応の差異が確認された。心理社会状況では、疲労・睡眠問題、軽度の認知機能低下、孤独感、対人圧力や金銭相談への不安がみられた。相談相手については、配偶者や家族などの私的ネットワークが重要である一方、誰にも話していない層も一定数存在していた。
- 以上より、消費者被害の予防や早期対応を考えるうえでは、対象者を「高齢者」「若年者」「デジタルリテラシーが不十分な層」といった固定的な属性で分類するだけでは不十分である。
- スマートフォンを日常的に利用する層であっても、SMS、SNS、デジタル広告、偽サイト、偽アプリなどを通じた被害リスクを抱える。また、固定電話を保有する層も一定数存在しており、従来型の電話勧誘・なりすましへの対策も引き続き必要である。したがって、消費者被害予防においては、生活環境に応じて、デジタル接触経路への対策、固定電話・訪問型被害への対策、権威のなりすましへの具体的啓発、家族や地域による見守り、公的機関や専門家への相談導線といった側面から対策を検討することが重要である。
- さらに、注意喚起の中心を「詐欺の知識を持つこと」だけに置くのではなく、「最初の反応を止めること」に置く必要があることも示唆された。また、注意喚起の前提として、「判断力が不十分な人」が被害にあうのではなく、健康状態がよい人、スマートフォンを使い慣れている人、詐欺にあわない自信がある人でも、状況によって脆弱になり得る可能性もあり、今後精査する必要がある。高齢者がサイバー犯罪を報告しにくい要因として、羞恥心、独立性を失うことへの恐れ、「高齢者はデジタル機器の操作に不慣れだから被害にあっても仕方がない」といったデジタル年齢差別などが指摘されており( Havers et al., 2024 )、「だまされる人が悪い」のではなく、「誰でも反応してしまうように設計された手口である」という認識を広めていく必要もある。被害者非難は報告や相談を妨げる要因になり得るため、消費者被害予防を推進していくうえで、相談しやすい環境づくりについて検討する必要がある。
- 家族や地域的つながりといったインフォーマルな相談資源に加え、公的機関や専門家によるフォーマルな支援、さらにオンライン相談など多様な相談経路については今後の分析によってより具体的な示唆が得られると考えられる。具体的に検討する観点として、以下の3点が挙げられる。
- 第一に、実際の相談先が家族に集中していることから、家族向けの啓発が考えられる。消費者本人への啓発だけでなく、その「同居家族」が被害の予兆(理由のない出金、不審な電話、スマートフォンの長時間の使用など)に気づき、優しく声をかけられるような啓発を検討する余地がある。
- 第二に、誰にも相談しない層へのアウトリーチが考えられる。被害・回避を経験しながらも約3割が誰にも話していない実態を踏まえ、「被害にあっていなくても、怪しいと思ったらすぐ相談してよい」というような認識を広げる必要があると考えられる。
- 第三に、相談相手の該当者なし層の孤立の状況に応じたフォーマルな支援が考えられる。特に、家族や地域のつながりを持たない層に対し、定期的・自動的な見守りやデジタル端末を介した相談窓口へのダイレクトなアクセスができるよう(例:防犯アプリなど)、今後検討する余地がある。
- 今後の分析では、被害者・回避者・未経験者の比較、年齢層別分析、接触経路別分析、相談有無別分析、心理社会的要因を含む多変量解析を行うことで、被害に至るプロセスと回避に寄与する要因をより具体的に明らかにできる余地がある。特に、被害回避に関連する個人要因と地域要因の交絡を抽出することは、詐欺被害ゼロ次予防の施策として「どのような行動・相談・環境が被害を防ぐのか」を示すうえで有用である。
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厚生労働省 技能実習法に基づく行政処分等を行いました
- 法務省と厚生労働省は、令和8年7月28日付けで、医療介護ネットワーク協同組合ほか1団体に対し、改善命令を行いました。
- また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、有限会社アサヒテクノスほか13者に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
- 監理団体に対する改善命令の内容
- 監理団体に対する改善命令を行った監理団体
- 医療介護ネットワーク協同組合(代表理事 増村 章仁)
- 岡山県輸出縫製品工業協同組合(代表理事 山﨑 嘉之)
- 監理団体に対する改善命令を行った監理団体
- 技能実習計画の認定の取消しの内容
- 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
- 有限会社アサヒテクノス(代表取締役 伊藤 貴史)
- 株式会社飛鳥(代表取締役 田中 浩一)
- アスカテック株式会社(代表取締役 屋敷 英明)
- 池田工業有限会社(代表取締役 池田 賢司)
- 有限会社犬塚仮設(代表取締役 犬塚 拓郎)
- AMJ株式会社(代表取締役 福永 勝政)
- 有限会社サカモト(代表取締役 坂元 功二)
- 合同会社twenty(代表社員 岩岡 宏治)
- 株式会社直建(代表取締役 金子 直樹)
- 博進工業株式会社(代表取締役 平田 榮治)
- 番貞鋼材株式会社(代表取締役 番場 太一)
- 有限会社松島組(代表取締役 松島 廣)
- 松本大清貿易株式会社(代表取締役 原田 忠礼)
- マルヰ産業株式会社(代表取締役 井田 雄公)
- 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
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厚生労働省 労働者派遣事業の許可を取り消しました
- 厚生労働省は、令和8年7月27日付けで、下記の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
- 労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
- 名称 Xerotta株式会社
- 許可年月日 令和5年11月1日
- 許可番号 派13-316962
- 処分内容
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和8年7月27日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
- 処分理由
- 労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
- これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
- また、同条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
- 労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消しが相当であると判断したため。
- 労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。
▼ 別添 報道発表資料全体版
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経済産業省 令和8年熊本地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います
- 経済産業省は令和8年熊本地震に伴う災害に関して、熊本県の10市10町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
- 特別相談窓口の設置
- 熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構九州本部並びに九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。
- (参考資料1) 令和8年熊本地震に伴う災害に関する特別相談窓口一覧
- 災害復旧貸付等の実施
- 今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。
- (参考資料2) 日本政策金融公庫災害復旧貸付の概要
- セーフティネット保証4号の適用
- 災害救助法が適用された熊本県の10市10町1村において、今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
- 近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
- (参考資料3) セーフティネット保証4号の概要
- 既往債務の返済条件緩和等の対応
- 熊本県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
- 小規模企業共済災害時貸付の適用
- 災害救助法が適用された熊本県の10市10町1村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
- (参考資料4) 小規模企業共済災害時貸付概要
- 災害救助法適用地域
- 熊本県:熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
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経済産業省 令和8年熊本地震の影響を受けた事業者への資金繰り支援の徹底等について要請を行いました
- 経済産業省は、令和8年熊本地震によって被災された事業者や同事業者と取引関係のある事業者を含め、災害の影響を受けた事業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、金融機関等に対して、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で、事業者の個別の実情を踏まえた、きめ細かな対応の徹底に努めていただくこと等について要請しました。
- 経済産業省は、官民金融機関等に対して、
- 災害等の状況や資金需要等を勘案して、災害等の影響を受けた事業者に最大限寄り添ったきめ細かな支援を徹底すること。その際、災害の影響を受けた事業者の実態把握に努めるとともに、今般新たに実施する以下の施策等を積極的に活用すること。
- 信用保証協会が通常と別枠で100%保証するセーフティネット保証4号
- 日本政策金融公庫等から通常と別枠で融資が受けられる災害復旧貸付
- 災害等の影響を受けた事業者の実態やニーズを適切に把握した上で、復旧・復興に向けた経営課題の解決策の提案や経営再建計画の策定支援等を含め、足元の資金繰り支援にとどまらないきめ細かな事業者支援を積極的に行うこと。
等を要請しました。
- 災害等の状況や資金需要等を勘案して、災害等の影響を受けた事業者に最大限寄り添ったきめ細かな支援を徹底すること。その際、災害の影響を受けた事業者の実態把握に努めるとともに、今般新たに実施する以下の施策等を積極的に活用すること。
~NEW~
経済産業省 「企業買収における行動指針」のポイント・Q&A等を策定しました
- 経済産業省は、「公正な買収の在り方に関する研究会」における議論等を踏まえて、今般、「『企業買収における行動指針』のポイント」及び「『企業買収における行動指針』Q&A」等を策定しました。
- 背景・趣旨
- 経済産業省は、2023年8月31日付で、上場会社の経営支配権を取得する買収を巡る当事者の行動の在り方を中心に、M&Aに関する公正なルール形成に向けて経済社会において共有されるべき原則論及びベストプラクティスを提示する「企業買収における行動指針」(以下「本指針」という。)を策定しました。
- その後、ベストプラクティスという当事者間の共通の判断枠組みの下で、真摯な買収提案に対する真摯な検討がより一層実行されるようになり、日本企業が関連するM&Aの件数・金額も2024年、2025年と2年連続で増加し、本指針が参照される場面が増加しております。
- 一方で、本指針の趣旨が十分に理解されていない可能性が指摘されていることも踏まえ、経済産業省は2026年2月に「公正な買収の在り方に関する研究会」(座長:神田秀樹東京大学名誉教授)(以下「本研究会」という。)を再開しました。関係者に対するヒアリングにおいても、不十分な理解又は認識の乖離の可能性を裏付ける声が確認されました。
- 経済産業省は、本研究会における議論等を踏まえて、「企業買収における行動指針」を維持することを前提として、買収を巡る関係者において本指針の趣旨がより適切に理解されるよう、「『企業買収における行動指針』の解釈について」、「『企業買収における行動指針』のポイント」及び「『企業買収における行動指針』Q&A」を新たに策定しました。
- 各策定資料について
- 「『企業買収における行動指針』の解釈について」は、本研究会再開の背景、審議等の経過、並びに本指針の「ポイント」及び「Q&A」の策定の趣旨を整理したものです。
- 「『企業買収における行動指針』のポイント」は、上場企業の役員や買収者が、本指針の原則論や留意点等の要点を理解できるよう整理したものです。
- 「『企業買収における行動指針』Q&A」は、対象会社の取締役・取締役会が、買収提案の検討、買収に応じるか否かの判断、複数の買収提案の中からの選択を行うにあたって悩む点などを整理したものです。
- パブリックコメントの結果について
- 経済産業省では、「『企業買収における行動指針』の解釈について(案)」、「『企業買収における行動指針』のポイント(案)」及び「『企業買収における行動指針』Q&A(案)」について、令和8年6月18日(木曜日)から同年7月17日(金曜日)までの30日間公表し、広く意見の募集を行いました。
- その結果、国内外の59の個人及び団体からご意見をいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
- 本件に関してお寄せいただいた主なご意見の概要及びご意見に対する経済産業省の考え方については、関連資料7「パブリックコメントの結果」をご覧ください。
▼ 「企業買収における行動指針」の解釈について
▼ 「企業買収における行動指針」のポイント
▼ 「企業買収における行動指針」Q&A
▼ パブリックコメントの結果
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経済産業省 特許庁におけるAI活用の基本方針「JPO AIビジョン」を策定しました
- 特許庁は、業務におけるAI活用の基本的な方向性を示す「JPO AIビジョン」を策定・公表しました。これにより、人間中心の原則の下、リスクに適切に対応しながらAI活用を進め、さらに高品質・迅速な行政サービスの提供を目指していきます。
- 特許庁は、1990年に世界に先駆けて電子出願システムを構築し、以降30年以上にわたってIT化に注力してきました。AIに関しても、2017年に策定・公表したAI活用に向けたアクション・プランの下、積極的にAIの検証及び活用をしてきました。
- 近年のAIの発展はめざましく、特に生成AIの急速な発展は、イノベーションの新たな原動力になるだけでなく、審査を含む行政サービスの品質・効率を劇的に向上させる可能性を有しており、世界の知財庁においても、様々な取組がなされています。
- 一方で、例えば機密情報の漏えいや誤情報の出力など、AIにより一定のリスクがもたらされる可能性があることもよく知られています。
- 特許庁が、このAIによる変化を好機と捉え、AIによるリスクを踏まえながらも、一層積極的にAIを活用し今後も高品質・迅速な行政サービスを提供し、時代の要請に応えていくことは必須といえます。
- 以上のような状況を踏まえ、人間中心の原則の下、リスクに適切に対応しながらAI活用を進め、高品質・迅速な行政サービスを提供するという基本的な方向性を示す「JPO AIビジョン」を策定・公表しました。
▼ JPO AIビジョン
- はじめに
- 特許庁は、1990年に世界に先駆けて電子出願システムを構築し、以降30年以上にわたってIT化に注力してきました。AIに関しても、2017年に策定・公表したAI活用に向けたアクション・プランの下、積極的にAIの検証及び活用をしてきました。
- 近年のAIの発展はめざましく、特に生成AIの急速な発展は、イノベーションの新たな原動力になるだけでなく、審査を含む行政サービスの品質・効率を劇的に向上させる可能性を有しており、世界の知財庁においても、様々な取組がなされています。
- 一方で、例えば機密情報の漏えいや誤情報の出力など、AIにより一定のリスクがもたらされる可能性があることもよく知られています。
- 特許庁が、このAIによる変化を好機と捉え、AIによるリスクを踏まえながらも、一層積極的にAIを活用し今後も高品質・迅速な行政サービスを提供し、時代の要請に応えていくことは必須といえます。
- このJPO AIビジョンは、以上のような状況を踏まえ、AI活用によるイノベーション促進を目指し、策定するものです。
- 目標
- 高品質・迅速な行政サービスの提供
- AIを活用することにより、更に高品質な行政サービスを迅速に提供し、イノベーションを促進します。
- 責任のあるAI活用
- 人間中心の原則を踏まえつつ、リスクへ適切な対応をすることで、責任のあるAIの活用を行います。
- AI活用エコシステムの基盤強化
- 国内外を問わず全てのステークホルダーと連携するとともに、AI活用のための組織作りを推進します。
- 高品質・迅速な行政サービスの提供
- AI活用の推進
- AI活用の加速
- 近年の生成AIのめざましい発展を踏まえ、特許庁の業務におけるAI活用の可能性を検討し、積極的なAI活用を加速します。
- 最新の技術動向を踏まえた最適なAI活用
- AIの進展を継続的に把握し、最も適切で効果的なAI活用を模索します。
- アジャイルなAI活用
- 技術トレンドの変化に柔軟・迅速に対応できるように、アジャイルなマインドセットを持ち、AI活用の計画を随時見直します。
- AI活用の加速
- 人間中心のAI
- 職員の関与
- AIの出力結果を利用する場合には、職員による検証や最終判断を行うことにより、人間中心のAI活用に努めます。
- 透明性
- 特許庁の業務におけるどのプロセスで、どのようにAIを活用しているかといった情報など、必要かつ可能な範囲の情報を開示し、透明性を向上させます。
- アカウンタビリティ
- AIが生成した情報に基づいて提供するサービスについて、特許庁は説明責任を果たします。
- 職員の関与
- リスクへの適切な対応
- 機密情報漏えいの防止
- 出願情報などの機密情報をAIに入力することによってそのAIからの出力で機密情報が漏えいすることのないよう、対策を講じます。
- リスクの想定
- AIによるリスクを洗い出し、事前に対応を検討しておくことにより、インシデントが生じた際の影響を最小化します。
- 機密情報漏えいの防止
- ステークホルダーとの連携
- ユーザーとのコミュニケーション
- 我が国の知財制度のユーザー等との継続的なコミュニケーションを実施し、意見を積極的に取り入れていきます。
- 海外知財庁等との連携
- 海外の知的財産庁との連携やベストプラクティスの共有により、効率的なAI活用のあり方を模索します。
- 国内機関との協調
- 政府や関係機関の方針・方向性との整合を確保しながらAI活用を進めます。
- 外部有識者との意見交換
- AIに関する外部有識者と意見交換を実施しアドバイスを受けることにより、更に効果的なAI活用を目指します。
- ユーザーとのコミュニケーション
- AI活用のための組織作り
- 業務・組織の改革
- AIを効果的に活用できるように、また、AI活用について既存の枠にとらわれない自由な発想で検討及び議論できるように、業務や組織を改革します。
- AIガバナンスの構築
- AIに関する事項を一元的に管理する組織を組成するとともに、AIに関する責任者を定めることにより、AIガバナンスを構築します。
- 人材育成
- 更なるAI活用を促進するために職員全体のAIリテラシーの向上を図りつつ、新しいAI技術を随時導入できるようにAI専門人材を育成します。
- 業務・組織の改革
~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第13回)・デジタル広告ワーキンググループ(第18回)・青少年保護ワーキンググループ(第8回)・発信者情報開示ワーキンググループ(第5回)配付資料
▼ 資料13-1 権利侵害情報等の発信・拡散に関する検討の論点整理(案)
- 現状
- デジタル空間を取り巻く環境の変化
- SNS等の利用シーンの変化
- 近年のSNS等の利用状況として、若年層に限らず、中高年層における利用の高まり。
- SNS等を娯楽として利用するに留まらない、社会生活に必要な情報収集のための利用の拡大。
- 生成AIの進展に伴うSNS等における情報流通環境の構造的変化
- 生成AI利用経験率が令和5年度から令和7年度にかけて約6.
4倍と近年急速に増加し、15歳から69歳までの全体でも半数以上の58.8%。 - 20代では令和6年度において利用率が78.
2%となっており、特に利用が拡大。 - 実在の人物や著作権の対象となっているコンテンツを同意なく模倣した架空の画像・映像を発信・拡散することも可能
- 生成AI利用経験率が令和5年度から令和7年度にかけて約6.
- SNS等の利用シーンの変化
- 権利侵害情報等の流通に関する状況
- 総務省の運営する違法有害情報相談センターへの相談件数のうち、誹謗中傷等に係るものは近年増加傾向で、令和6年度の相談件数は3,989件。
- 主要な大規模特定電気通信役務の中高年層における利用率が増加。また、娯楽にとどまらず社会生活に必要な情報収集のための利用が拡大。
- 情報の発信・拡散が身近かつ簡便となりつつある一方、権利侵害に当たり得る情報の発信・拡散をすることで法的責任を問われる可能性があることについて、知っている旨の回答をする利用者は条件によっては半数程度。
- 総務省のアンケート調査によれば、「利用者数は多いが権利侵害情報の対策が取られていないサービス」と「利用者数が少なくても権利侵害情報の対策が取られているサービス」では後者を使いたいとの回答が約8割。
- 大規模特定電気通信役務における情報流通が日々増加。その中には権利侵害も含まれると想定。
- 被害者のため支援団体が権利侵害情報を大規模に探知して対処する例もある一方、資金的・人的リソースが限られる一般利用者が同様の対応を講ずることは困難。
- 権利侵害情報等の流通に関する状況の例
- 権利侵害情報等の発信・拡散に関する利用者の理解状況
- 発信・拡散することが他人への権利侵害となりうるいくつかの類型の情報を例示し、それぞれ発信・拡散をすることで法的責任を問われる可能性があることの理解度(自己申告)についてアンケート調査を実施。
- 他人を誹謗中傷する内容の投稿については72%が知っている旨を回答した一方で、生成AIによる他人の画像加工や著作権侵害については知っている旨の回答が58%、誹謗中傷投稿の『リポスト』については47%に留まった。
- SNSサービスや動画共有サービスなどで他の人を誹謗中傷する内容を投稿すると、法的責任を問われることがある。
- 生成AIで他人の写真を改変したりキャラクターの画像を作成したりして発信をすると、他のユーザーを喜ばせるためであっても、法的責任を問われることがある
- 他人を誹謗中傷する投稿などについて、『リポスト』をしただけでも、法的責任を問われることがある。
- 違法・有害情報の相談件数等の増加
- 総務省の運営する違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数は高止まり傾向にあり、令和7年度の相談件数は、6,715件。
- また、誹謗中傷などの相談者の名誉や会社の信用を貶めるような情報についての相談件数については近年増加傾向にあり、令和7年度の相談件数は4,067件。
- 権利侵害情報等の流通に関する状況の例
- 権利侵害情報の流通に対する現状の対応
- 総務省における取組状況
- インターネット上の誹謗中傷等による被害への対応としては、(1)ユーザーのICTリテラシーの向上、(2)事業者への投稿の削除の申請、(3)発信者情報開示の請求、(4)相談窓口への相談といったものが考えられる。総務省では、これらを対応に資するよう、リテラシー向上の取組、情報流通プラットフォーム対処法の着実な運用、違法・有害情報相談センターの運営等を実施。
- 事業者における取組状況
- プラットフォーム事業者においては、官民が連携した意識啓発プロジェクト「デジタル ポジティブ アクション(DPA)」への協力や情報流通プラットフォーム対処法の規定に基づく対応の他、多様な自主的な取組を行っている場合があり、こうした取組によっては、権利侵害情報等の流通に対して、一定の効果が見込まれ得るとの調査結果もある
- 総務省における取組状況
- デジタル空間を取り巻く環境の変化
- 論点
- 事前の対策に係る検討(総論)
- 権利侵害情報等への事前の対策の必要性
- デジタル空間を取り巻く環境の変化により、SNS等に流通する権利侵害情報による被害は、拡大の一途を辿っており、個別の事後救済では限界。
- 権利侵害情報等に対する、利用者の理解が不十分な場合があり、発信・拡散によって法的責任に問われうるという認識がない利用者も存在。パターナリスティックな対応を要することも考えられる。
- 権利侵害情報の発信・拡散による侵害行為のハードルに対し、救済コストが高いため、事後対応だけでなく、権利侵害をさせないという観点を踏まえた仕組みづくり等の事前の対策が必要。
- 発信・拡散前の事業者による一定の介入は有効な選択肢。
- 表現の自由への配
- 権利侵害対策として発信・拡散の前に対策する場合、これによる利用者の自由な情報発信への制約となり得ることにも配慮しつつ、利用者の表現の自由等を尊重することが重要。
- 事前の対策と網羅的監視義務の関係
- プラットフォーム事業者に対し、権利侵害情報等の流通に関する網羅的な監視を求めることは、行政がプラットフォーム事業者に対して検閲に近い行為を強いることとなること、実際には権利侵害情報ではなかったとしても疑わしい情報を全て削除するなど、過度な削除等により利用者の表現の自由に対する実質的な制約をもたらすおそれがあること等を踏まえた検討が必要。
- 近年の各国トレンドとして、プラットフォーム事業者には安全で透明性の高いオンライン環境を確保するため、社会的影響に見合った対応を実施する義務があるといった、「責任」(liability)から「責務」(responsibility)への議論の流れも存在。
- DSAでは、事業者に一般的監視義務はないとしつつ、サービスの種類、規模及び性質に合わせて社会的影響力に見合った形で、事業者が果たすべき義務がデューデリジェンス義務として規定。
- 権利侵害情報等の事前の対策と網羅的監視義務の禁止の関係について引き続き検討。
- 権利侵害情報等への事前の対策の必要性
- 権利侵害情報の発信・拡散の事前の対策に関する役割の検討
- 行政機関の役割
- 情報流通プラットフォーム対処法に基づく透明性レポート等を通じた、各事業者の取組状況の継続的収集は重要。
- 事業者による権利侵害情報等への対応状況について、利用者のサービス利用に当たって参考となるような情報提供の在り方について検討することも考えられる。
- サービス設計やアーキテクチャレベルでの対策には相応のコストが生じることを踏まえ、事業者が対策を採ることにインセンティブを生む仕組みを検討する必要。
- SNS上での情報流通の実態を把握する取組の検討も必要。
- 事業者との対話を通じた対策の土壌形成といった進め方も重要。
- 事業者の役割
- 事業者の役割の変化
- DSAでは、多様な仲介サービスの利用が飛躍的に増加したことに伴い、違法または有害な情報等の仲介及び拡散におけるサービス提供者の役割も増大している旨の記載あり。
- 事業者の役割の性質については、諸外国においては、従来的な責任とは別の新たな役割としての義務が論じられていることも参考にしつつ、更に議論を深めていく必要。
- 権利侵害情報等の発信・拡散に事前に対応する取組
- 利用者のリテラシー向上への過度な依存ではなく、事業者や業界団体による対応も必要。
- 既に各事業者が自主的に実施しているもののうち、権利侵害情報の等の発信・拡散に事前の対応に有効な措置や設計等については、横展開されていくことが必要。
- 例えば、発信前に投稿内容をAIが分析し権利侵害情報に該当し得る場合に注意喚起を表示することは、表現の自由への制約にはならないものとして有効ではないか。更に議論を深めていく必要。
- その他
- 対策を進めていく土壌形成に向けた対話に応じていくことが重要。
- 事前の対策を求めることとする場合、対象となる事業者の範囲を検討することが必要。同時に、小規模事業者等の対象とならない事業者に対しても、その重要性を認識してもらうための枠組みを検討する必要。
- 事業者の役割の変化
- その他
- 昨今の生成AIはデジタル空間における情報の発信・拡散にも変化をもたらしており、そうした情報の流通に関する実態把握と併せた検討も必要。
- デジタル空間の情報流通に関する災害時の実効性のある対策は課題であり、諸外国を含め明確な解決策は確立されていないと思われるが、重要な論点。
- 災害時のデジタル空間における情報流通については第12回会合において内閣府防災担当の出席も得て議論を実施。今後とも関係省庁との連携を含め検討を継続。
- 行政機関の役割
- 事前の対策に係る検討(総論)
▼ 資料13-1 権利侵害情報等の発信・拡散に関する検討の論点整理(案)
- 令和3年改正で創設した裁判手続の実効性確保
- プロバイダの提供命令への対応状況を踏まえ、より迅速な発信者情報の特定・保全に向けて、提供命令の実効性を確保する仕組みの検討が必要ではないか。具体的には、どのような仕組みが考えられるか。
- より迅速な発信者情報の特定・保全に向けた検討に当たり、CPとAPの違い、契約者情報を有するプロバイダと有しないプロバイダの違いを踏まえ、契約者情報を有するプロバイダを迅速に特定する仕組みの検討が必要ではないか。具体的には、どのような仕組みが考えられるか
- 発信者情報開示請求への対応の合理化
- 契約者情報を有するプロバイダの迅速な特定を図りつつ、主張立証の機会を必要とするプロバイダに対して当該機会を確保する対応の検討が必要ではないか。具体的には、どのような対応が考えられるか。
- 発信者情報開示請求への対応に当たり、プロバイダに生じる負担の分担について検討が必要ではないか。その上で、具体的には、どのような対応が考えられるか。
- 発信者に対する意見照会の在り方についての検討が必要ではないか。具体的には、どのような対応が考えられるか。
- 手続の過程で得た情報の適切な取扱い
- 手続の過程で得た情報を公表する等の行為については、基本的には発信者情報開示制度の制度趣旨に適合しないのではないか。
- 現行法の下での対応に課題はあるか等について、更に検討を進める必要があるのではないか。
▼ 資料13-3-1 デジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング(令和7年度) 総括(案)
- ~NEW~
- 特殊詐欺の被害は増加傾向であり、令和7年の被害総額(SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額を含みます。)は3,257億円(警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」)と過去最多となりました。こうした中、政府では、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)等に基づき、官民一体となった取組を推進してきたところです。
- 総務省においても、当該決定等に基づき、電気通信事業者等との協力の下、各種施策を推進しています。令和8年5月には、特殊詐欺をはじめとする携帯通信サービスの不正利用の多様化・巧妙化に対応するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第25号。以下「改正法」といいます。)が成立しました。改正法については、今後、その施行に向け、改正法に基づく措置を着実に準備する必要があります。
- また、今般、犯罪対策閣僚会議においては、令和8年7月28日、現下の危機的な状況に鑑み、特殊詐欺等への対策を緊急に実施するため、「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」が決定されました。これに基づき、通信分野においても、特殊詐欺等に対して更なる対策の推進が求められるところです。
- 貴法人らにおいては、これまでも特殊詐欺の被害防止に向けた各種対策を推進していただいているものと承知していますが、こうした状況を踏まえ、特殊詐欺等の対策の一層の強化が必要です。
- つきましては、下記の事項に御対応いただきますよう、お願い申し上げます。
- 電気通信サービスの不適正利用関連
- 貴法人らの会員である電気通信事業者に対し、(1)から(8)までの事項に着実に取り組むよう、周知を行うこと。
- 警察庁推奨アプリをはじめとする詐欺電話等対策アプリについて、携帯通信サービスの利用者に対して、契約時その他の適切な機会を捉えた機能や有効性の説明や周知等を通じ、携帯電話への導入を促進すること。契約の締結の媒介等の業務を委託する販売代理店等においてもこれを適切に行わせること。
- 携帯通信サービスの利用者に向けたAI等を活用した詐欺電話等の検知・警告サービスについて、社会実装に向けた検討を加速化すること。
- 携帯通信サービスにおけるなりすましの防止のため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に基づく義務を確実に履行するとともに、契約の態様やリスクに応じた本人確認、当人認証等を実施すること。特に、
- 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)を踏まえ、非対面契約については令和8年4月から契約時等のICチップの読み取りが原則義務化され、対面契約については令和9年4月から、契約時等のICチップの読み取りが原則義務化されるところ、対面契約についても施行期日を待たず、速やかな対応に努めること。
- 追加回線契約時の多要素認証については、令和8年4月から義務化されているところ、パスキーを利用する方式の原則化等の更なる厳格化を行うこと。
- 契約の管理等を行うウェブサイト、アプリケーション等における認証や、SIMの再発行、アクティベーション等を行う際の認証についても、パスキーを利用する方式を含め、厳格な方法の導入を積極的に検討すること。
- (3)における本人確認、当人認証等の水準について、必要に応じ、可能な範囲で適切な業界横断的なルールの策定に向けた検討を進めること。
- 携帯通信サービスの利用者等に対して総務省が展開する周知活動について、販売代理店等での掲示やサイネージによる表示等、多様な方法を活用した継続的かつ効果的な注意喚起を実施できるよう必要な協力を行うこと。
- 固定電話への国際電話サービスを悪用した詐欺等への対策として、契約変更時等の機会を捉えた必要性の確認や利用休止体制の強化等、国際電話サービスの利用を真に必要としない利用者に対して国際電話の利用休止を促進するための措置を引き続き講ずること。
- 固定電話の利用者に対し、AI等を活用した詐欺検知・警告サービスについて分かりやすく周知すること等を通じて、引き続き普及に向けた取組を推進すること。
- その他、固定・携帯電話、SMS及びメールを悪用した特殊詐欺等による被害の未然防止を図るため、「固定・携帯電話、SMS及びメールを悪用した特殊詐欺等に対する対応について」(令和7年4月23日総基用第44号)及び「フィッシングメール対策の強化に関する要請」(令和7年9月1日総基用第76号)の内容を踏まえ、効果的な措置を講ずること。
- 貴法人らの会員である電気通信事業者に対し、(1)から(8)までの事項に着実に取り組むよう、周知を行うこと。
- 改正法関連
- 貴法人らの会員である電気通信事業者に対し、(1)から(6)までの事項に着実に取り組むよう、周知を行うこと。(6)の事項について、貴法人らにおいて検討を進めること。
- 改正法の施行後に新規に締結する携帯データ通信役務の役務提供契約について、改正法による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「新携帯電話不正利用防止法」という。)に基づく本人確認等(代表者等の権限又は地位の確認等を含む。以下同じ。)が確実に実施できるよう、速やかに必要な準備を進めること。改正法の施行前に準備が整った場合には、利用者への事前周知等を行った上で、改正法の施行を待たず、新携帯電話不正利用防止法に相当する本人確認等を実施すること。
- (1)に加え、改正法の施行前に締結した携帯データ通信役務の役務提供契約のうち本人確認等が未実施であるものについても、改正法附則に基づき一定の期間内に本人確認等を完了させる必要があることから、これについても、速やかに本人確認等に必要な準備を進めること。準備に当たっては、フィッシング詐欺等の防止の観点から、改正法に基づく措置であることを利用者が認識した上で確認に応じることができるよう留意すること。
- 多回線契約により提供される携帯通信役務が不正に利用されることを防止するため、個人による通常想定されない回線数の役務提供契約の締結について、その実態を把握し、改正法の施行以降、新携帯電話不正利用防止法の内容を踏まえた自主的な措置を講じることができるよう、その検討を進めること。その際、利用用途を確認し、それが正当な目的による場合は例外的に一定数以上の多回線契約を認めるなど、改正法の施行に伴い、今後改正される携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)やQ&Aの内容を踏まえ、利用者の利便性を過度に制限することのないよう留意すること。
- 自社及び媒介業者等において本人確認等の措置その他携帯通信役務の不正利用への対策が確実に行われるよう、不正利用の動向を踏まえ、研修・監査の実効的な実施方法等について検討すること。また、本人確認等に係る情報システム、運用体制等について、不正契約を防止するための措置が講じられているか、不断の確認を行うこと。
- (1)から(4)までの事項に基づく対応も含め、新携帯電話不正利用防止法等に基づく対応が確実に実施されるよう、自社の携帯通信役務に係る媒介業者等に対し、確実に監督等を行うこと。また、(1)から(4)までの内容について、別紙と併せて、自社の提供する移動通信サービスを利用して、又は自社の電気通信設備と接続して携帯通信役務を提供する電気通信事業者、自社の提供する携帯通信役務を利用して携帯電話のレンタル業を営む貸与業者等に周知すること。
- 貴法人らの会員である、携帯通信端末向けの電気通信役務を提供する電気通信事業者が、改正法の趣旨を十分に理解し、必要な対策を講じることができるよう、改正法に関する説明会の開催や意見交換の機会を設けるほか、携帯データ通信役務の本人確認等、多回線契約により提供される携帯通信役務の不正な利用の防止等について、貴法人らの会員事業者間の申合せ等の自主的な対策を講じている場合には、必要に応じ、改正法の内容を踏まえ、一層の対策の推進に向けた見直しを検討すること。
- 貴法人らの会員である電気通信事業者に対し、(1)から(6)までの事項に着実に取り組むよう、周知を行うこと。(6)の事項について、貴法人らにおいて検討を進めること。
- 電気通信サービスの不適正利用関連
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律の概要
- 近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる。
- 改正の概要
- 契約締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務の範囲の拡大
- 役務提供契約の締結時における契約者の本人確認等の対象となる役務に、音声通信役務以外の電気通信役務(データ通信役務)を追加する。【題名、第1条~第3条関係】
- これに伴い、法律の題名を「携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に改めるとともに、役務の名称を「携帯通信役務」、事業者の名称を「携帯通信事業者」に改める。
- 本邦内に住居を有しない外国人の本人確認を行う場合の規定の整備
- 携帯通信事業者が本邦内に住居を有しない外国人と役務提供契約を締結する場合の、住居に代わる事項(例:旅券番号)の確認による本人確認に関する規定を整備する。【第3条第1項関係】
- 警察署長による電気通信事業者に対する照会に係る規定の整備
- 警察署長が、一定の罪に当たる行為に利用された携帯通信役務に係る契約者の本人確認等を携帯通信事業者に求めることができる制度において、(1)によりデータ通信役務が対象となることに伴い、その求めのために必要があると認めるときは、関係事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができることとする。【第8条第2項関係】
- 個人が同時に利用可能な携帯通信端末が一定数を超えることとなる場合の役務提供拒否に係る規定の整備
- 特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合には、不正な利用のおそれが高いことを踏まえ、携帯通信事業者がその超えることとなる部分についての役務の提供を拒否することができることとする。【第11条第6号関係】
- 契約締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務の範囲の拡大
- 改正の概要
- 近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる。
総務省 特殊詐欺等の被害防止に向けた対策の一層の強化に関する要請
▼ 別添
~NEW~
総務省 KDDI株式会社に対する通信の秘密の保護に係る措置(指導)
- 総務省は、本日、KDDI株式会社(代表取締役社長 松田 浩路)に対し、同社における通信の秘密の漏えい事案に関し、通信の秘密の保護の徹底を図るとともに、再発防止策等の必要な措置を講じ、その実施状況を報告するよう、文書による行政指導を行いました。
- 経緯等
- KDDI株式会社(代表取締役社長 松田 浩路。以下「KDDI社」といいます。)からの報告により、KDDI社が複数のインターネットサービスプロバイダ向けに提供するメールシステムにおいて、令和8年5月16日から同年6月17日までにかけて、外部からの不正アクセスに起因し、ユーザーのメールアドレスやメールシステムへログインするためのパスワード等のメール関連情報が漏えいし、パスワードを窃取した第三者において、約762万人のユーザーのメールボックス内の情報が閲覧可能な事態となっていた事案(以下「本事案」といいます。)が発覚しました。これは電気通信事業法(昭和59年法律第86号。)第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められます。
- 措置の内容等
- 本事案がユーザーに及ぼした影響は大きく、電気通信事業に対する利用者の信頼が大きく損なわれたことは、総務省として極めて遺憾であり、総務省は、本日付けで、徹底した再発防止に努めるよう、厳重に注意する旨の文書(別紙)による指導を行いました。
- 総務省は、通信の秘密の保護を図るため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
▼ 別紙
- 本事案の概要
- 貴社から提出のあった令和8年7月6日付け「通信の秘密の漏えいに関する報告書(詳報)」及び同日付け「総基用第54号文書に関するご報告」によれば、本件は、貴社が複数のインターネットサービスプロバイダ向けに提供するメールシステム(以下「本システム」という。)において、令和8年5月16日から同年6月17日までにかけて、外部からの不正アクセスに起因して、ユーザーのメールアドレスやメールシステムへログインするためのパスワード等のメール関連情報が漏えいし、パスワードを窃取した第三者において、約762万人のユーザーのメールボックス内の情報が閲覧可能な事態となっていた事案(以下「本事案」という。)である。これは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいであると認められる。
- 本事案は、貴社が本システムに導入していたソフトウェアにおける脆弱性を悪用されたことに加え、複数のセキュリティ上の問題点が重なったことにより発生した。通信の秘密の保護の観点から、メールシステムにおいては本来多層的な防御態勢が敷かれるべきであるにもかかわらず、それが有効に機能せず、結果として、約762万人もの通信の秘密が漏えいする事態を招いた。特に、貴社の設備から漏えいしたパスワードは、暗号化等の安全管理措置が講じられない状態で保存されていたという事情は看過できない。本事案により、多数のユーザーにおいて任意的又は強制的なパスワードの変更が必要となったことを踏まえると、利用者に与えた影響は大きく、電気通信事業に対する利用者の信頼が大きく損なわれたことは、当省として極めて遺憾であり、貴社に対しては、徹底した再発防止に努めるよう、厳重に注意する。
- また、貴社は原因の特定や対処を行ったうえで、本事案の公表を行ったとのことであるが、本事案を最初に覚知したプロバイダ1社より第一報を受けてから、本事案の公表まで22日間を要したことは、迅速な対応とは言い難い。電気通信事業者における様々なセキュリティ事案の脅威が増大している現況下においては、今後、同様の事態が発生する可能性は否定できず、事案発生時の対応能力の一層の向上を図る必要があると考えられる。
- 本事案を踏まえた対応
- 本事案を踏まえた再発防止策として、貴社は、ソフトウェアのアップデートやネットワーク設備監視体制の強化等を実施しているほか、原因となった脆弱性の修正や、よりセキュリティ強度の高い通信規格への移行を早期に進める等の対策を行うとのことである。当省としては、今後同様の事態が発生しないよう、システムにおける多層的な防御態勢の再検討を含む再発防止策の徹底及び加速を求める。また、これに加え、中長期的な再発防止策に係る対応として、セキュリティ事案発生時における対応能力の向上が必要と考えられる。本事案の認識直後における、原因特定のための設備使用状況の確認等の技術的な初動対応、対応要員の確保・配置及び経営層への報告体制を含む社内体制の整備が迅速かつ適切であったか並びにプロバイダ等の関係事業者への情報共有が適時に行われていたかを改めて確認の上、今後に向けた全社的な体制改善を強く求める。
- 加えて、利用者保護の観点から、今後も利用者に対する本事案に関する適切な情報提供を継続するとともに、二次被害が発覚した場合における適切な支援、対応の実施を求める。
- また、電気通信事業者における様々なセキュリティ事案の脅威が増大している現況下においては、将来的なセキュリティ水準の向上に向けた取組が業界横断的に行われることが望ましい。貴社においては、セキュリティ強度の高い通信規格への移行等に関して、情報通信業界全体におけるサイバーセキュリティ水準の向上に貢献していただきたい。
- 貴社におかれては、(i)再発防止策の実施状況、(ii)二次被害に係る状況について、令和8年8月31日までに当省に対して報告を求めるとともに、その後、本指導を実施した令和8年7月29日から起算して少なくとも1年間は、四半期ごとに報告をされたい。
~NEW~
総務省 LINEヤフー株式会社に対する特定利用者情報の保護及び外部送信規律の遵守に向けた措置(指導)
- 総務省は、本日、LINEヤフー株式会社(代表取締役社長 CEO 出澤 剛)に対し、同社における特定利用者情報の漏えい事案に関し、特定利用者情報の適正な管理及び外部送信規律の遵守の徹底を図るとともに、再発防止策等の必要な措置を講じ、その実施状況を報告するよう、文書による行政指導を行いました。
- 経緯等
- LINEヤフー株式会社(代表取締役社長 CEO 出澤 剛。以下「LINEヤフー社」といいます。)からの報告により、LINEヤフー社が提供する「LINEゲーム」アプリの開発及び運用を担うTreenod Inc.が、当該アプリの広告分析に用いる目的で、LINEヤフー社の承認を得ず、かつ、利用者に通知等なく、特定利用者情報である利用者識別子(MID)等を、利用者端末から第三者である情報分析サービス会社に送信し、令和4年5月25日から令和8年4月3日までの約4年間にわたり、約803万件(うち日本国内利用者分は約752万件)を漏えいさせていたことが発覚しました。
- LINEヤフー社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第27条の5に基づき特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定されています。特定利用者情報の適正な取扱いの確保を行うべき立場であるものの、業務提携先であるTreenod Inc.が独断で第三者へ漏えいさせたことは、LINEヤフー社において特定利用者情報が適切に管理されていなかったものと認められ、同条の趣旨に抵触します。
- また、所定の電気通信役務において利用者情報を利用者端末から外部へ送信する場合は、法第27条の12に基づき、送信する情報、利用目的及び送信先について利用者への確認の機会を付与することが要されています。しかしながら、LINEヤフー社が利用者に通知等なく、利用者識別子(MID)等を第三者に送信していたことは、法第27条の12への違反があったものと認められます。
- 措置の内容等
- 総務省は、本日付けで、LINEヤフー社に対し、特定利用者情報の適切な取扱いの確保及び外部送信規律の遵守を求めるとともに、再発防止策の徹底により、同様の事案を発生させないよう厳重に注意する旨の、文書(別紙)PDFによる指導を行いました。
- 総務省は、利用者に関する情報の保護を図るため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
~NEW~
総務省 ひとり親家庭等の支援に関する調査<結果に基づく通知>
- 背景
- 我が国のひとり親家庭等は約134万世帯で、一般世帯に比べて年間就労収入が低く、養育費の受給率も約28%と低い状況である中、国が推進しているひとり親家庭等に対する支援の認知状況や利用状況は、総じて低い状況となっています。
- このように困難な状況にあるひとり親家庭等に対し、必要な支援を届けることが求められていることを踏まえ、地方公共団体における取組の実態や課題等を調査するとともに、ひとり親家庭等の意見を聴取すべくアンケート・インタビューを実施しました。
- 調査結果
- 今回、地方公共団体への調査や、ひとり親家庭等へのアンケート・インタビューを実施したところ、以下のような実態が明らかになりました。
- 国の補助を受けて地方公共団体が実施する4つの支援事業を抽出し、アンケートによりその認知度と利用希望を把握した結果、「需要はあるが知られていない」実態がみられた。
- 児童扶養手当の現況届について、国の通知では対面以外の提出も可とされており、また、電子申請での提出を希望するひとり親家庭等が半数以上であるが、対面のみとしている地方公共団体があるなど、地方公共団体における取組と、ひとり親家庭等が求める支援にギャップが存在していた。
- このため、こども家庭庁等に対し、
- SNS等の活用促進や、情報掲載の工夫事例の提供などにより、地方公共団体の周知活動を支援すること
- 児童扶養手当の現況届について、対面以外の方法による提出の周知を行うこと
- など、必要な措置を講ずるよう要請しました。
- 今回、地方公共団体への調査や、ひとり親家庭等へのアンケート・インタビューを実施したところ、以下のような実態が明らかになりました。
▼ 概要
~NEW~
総務省 野生動物による被害防止対策に関する調査<結果に基づく通知>
- 背景
- 近年、人口減少・少子高齢化等に伴う里山利用の縮小や耕作放棄地の拡大等により、野生動物の生息数が増加するとともに生息範囲が拡大し、農林水産業や生活環境への被害、生態系への深刻な影響が続いています。このような中、国は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)を平成26年に改正し、生息数が著しく増加又はその生息範囲が拡大している鳥獣については、積極的な捕獲による個体群管理等を行い、適正な生息状態に誘導するなどの取組を進めています。
- しかしながら、指定管理鳥獣の捕獲等を担う狩猟免許所持者の減少や高齢化、専門的な知見を有する地方公共団体職員の不足等の状況もみられることから、関係機関の連携や被害防止に取り組む関係者の業務負担の軽減等を着実に進めることが求められています。
- こうした状況を踏まえ、野生動物による各種被害の防止を推進する観点から、指定管理鳥獣の管理強化に向けた取組状況等を調査しました。
- 調査結果
- 今回、都道府県及び市町村を調査したところ、以下のような実態が明らかになりました。
- クマの広域的な個体群管理について、関係都道府県で構成される協議会による対策が進まず、国からの支援を求める声あり
- ニホンジカ侵入初期段階にある都道府県において、隣接都道府県との連携した対策が進んでいない。
- 狩猟禁止となる都道府県指定鳥獣保護区におけるニホンジカ等の指定管理鳥獣に対する捕獲圧が不十分
- 市町村がニホンジカ等の捕獲を行う場合の申請・許可手続の簡略化により、職員の負担を軽減し、限られた体制を被害防止対策に活用する余地あり
- このため、環境省、農林水産省に対し、広域での生息動向の把握・分析等や捕獲等の実施に向けた調整など、関係都道府県の連携促進に向けた支援を行うことなどを求めました。
- また、本調査で収集した情報については、クマ被害対策パッケージ(令和7年11 月クマ被害対策等に関する関係閣僚会議決定)等に資するため、環境省等に対し、令和7年11 月に事前提供しています。
- 今回、都道府県及び市町村を調査したところ、以下のような実態が明らかになりました。
▼ 概要
~NEW~
国土交通省 平均混雑率が東京圏・大阪圏で増加、名古屋圏は横ばい~都市鉄道の混雑率調査結果を公表(令和7年度実績)~
- 国土交通省鉄道局による調査の結果、令和7(2025)年度における三大都市圏の主要区間の平均混雑率は、東京圏と大阪圏で増加、名古屋圏は横ばいとなりました。
- 国土交通省鉄道局では、都市部における通勤通学時間帯の鉄道の混雑状況を把握するため、鉄道事業者の協力のもと、毎年度、主要区間の混雑率(注)を調査しています。(注)混雑率:最混雑時間帯1時間の平均混雑率(主に令和7年10月~11月の1日、又は複数日の乗車人員データを基に計算したもの)
- 令和7(2025)年度の調査の結果、三大都市圏の主要区間の平均混雑率は、東京圏が143%(前年度比 4ポイント増加)、大阪圏が117%(同 1ポイント増加)、名古屋圏が126%(同 増減なし)となりました。
- 三大都市圏の主要区間の平均混雑率(令和7年度実績)※括弧内は令和6年度実績
- 東京圏 143%(139%)
- 大阪圏 117%(116%)
- 名古屋圏 126%(126%)
~NEW~
国土交通省 「令和8年熊本地震」に係る特殊車両通行許可の迅速化について~被災地域の早期復旧や物流確保等を支援~
- 国土交通省は、本日より、「令和8年熊本地震」被災地域の早期復旧や物流確保等の観点から、被災地域の災害復旧工事に必要な機材の運搬、支援物資の輸送等に係る特殊車両の通行許可申請について、最優先で処理を行い、可能な限り迅速に許可証の交付を行うこととしました。
- 参考
- 現時点で、九州地方整備局熊本河川国道事務所では、災害対応のため申請書の受付をご遠慮させていただいておりますが、他の河川国道事務所等においては受付を行っています。周辺地域では、福岡国道事務所、鹿児島国道事務所があります。
- 上記内容については、特車ポータルサイト(https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/)においても掲載します。
- 災害救助のために使用される車両に係る特殊車両通行許可手続は不要です。
~NEW~
国土交通省 「重要河川施設の機能喪失回避のための施設マネジメント検討会 報告書」の公表~老朽化施設の延命化から計画的更新へのパラダイムシフト~
- 老朽化や施設管理の担い手不足などの課題が進展する中で、堰・水門・排水機場等の重要な河川施設について、埼玉県八潮市の道路陥没事故の教訓等を踏まえたマネジメント体制を構築するため設置した、「重要河川施設の機能喪失回避のための施設マネジメント検討会」において、報告書が取りまとめられましたので公表します。
- 報告書では、延命化(長寿命化)を前提とした維持管理の取組だけでなく、施設の機能喪失リスクに着目した河川施設マネジメントへ転換するため、今後の河川施設のマネジメントの方向性および河川施設の機能喪失リスクを低減するための対応方策が示されました。
- 本報告書を踏まえ、具体的な施策を速やかに検討し、重要河川施設の機能喪失リスクの低下対策を進めてまいります
- 報告書のポイント
- 今後の河川施設のマネジメントの方向性
- 機能喪失時の影響が大きく、代替性や復旧困難性の観点から重点的な対応を要する施設を「急所施設」として抽出・選定し、重点的な状態把握・管理
- 急所施設について、総合診断を行い、更新・改築・増強、重点監視等の対応を適切に選択
- 担い手不足を踏まえ、維持管理・施設操作の省人化、高度化を進めるとともに、それを支えるデータ基盤や産業基盤のあり方についても検討
- 河川施設の機能喪失リスクを低減するための対応方策
- 対応方策[1] 急所施設の抽出・選定
- 対応方策[2] 総合診断に基づく対応選択と計画的更新
- 対応方策[3] 維持管理・施設操作の省人化・高度化
- 対応方策[4] 施設マネジメント上の観点と実施基盤
- 今後の河川施設のマネジメントの方向性
▼ 報告書(概要)
- 河川施設の維持管理の課題
- 河川施設の維持管理の主な課題
- 施設の老朽化の進行と状態把握の難しさ
- 建設後40~50年経過施設が約半数
- 機械設備の劣化状況や破壊メカニズムの把握の困難性
- 異状が顕在化した段階で機能喪失に至るリスク
- 維持管理・操作を担う人材の不足と技術継承の危機
- 操作員や技術者の高齢化と担い手不足が深刻化
- ゲート操作員の年齢構成が60歳以上の割合が約6割と高齢化が進行
- 熟練技術者の経験や、ノウハウが十分に継承されない「技術継承の危機」に直面
- 市場規模の縮小とサプライチェーンの課題
- メーカーの統廃合や関連産業の撤退
- 部品調達の海外依存や納期の長期化など、サプライチェーンの脆弱化
- 気候変動による水害の激甚化・頻発化への対応
- 水害の激甚化・頻発化
- 停電・通信途絶等の複合リスクに対し、機能回復のみでは冗長性や機能維持体制の確保に限界
- 技術転換の課題とデータ活用・DX化の遅れ
- 維持管理の現場作業の多くは人手に依存
- 点検履歴や故障データ蓄積・活用体制が限定的かつデータ分析や活用が不十分
- 施設の老朽化の進行と状態把握の難しさ
- 今後の河川施設のマネジメントの方向性
- 機能喪失時の影響が大きく、代替性や復旧困難性の観点から重点的な対応を要する施設を「急所施設」として抽出・選定し、重点的な状態把握・管理
- 急所施設について、総合診断を行い、更新・改築・増強、重点監視等の対応を適切に選択
- 担い手不足を踏まえ、維持管理・施設操作の省人化・高度化を進めるとともに、それらを支えるデータ基盤や産業基盤のあり方についても検討
- 河川施設の維持管理の主な課題
- 河川施設の機能喪失リスクを低減するための対応方策
- 対応方策1急所施設の抽出・選定
- 急所施設の抽出・選定
- 機能喪失が発生した場合の社会的影響が大きく、代替・復旧が容易でない施設を重点化
- 地域における重要度や代替困難性等、総合的に評価
- 急所施設の抽出・選定
- 対応方策2 総合診断に基づく対応選択と計画的更新
- 急所施設の総合診断
- 機械・電気設備のみならず躯体も含め施設全体を診断
- 設計思想、劣化機構、運用実態、修繕履歴、不可視部分の状態、リダンダンシーやメンテナビリティーの必要性等を総合的に評価
- 総合診断を踏まえた更新判断
- 総合診断結果を踏まえ、施設状態や機能喪失時の影響等を評価し、延命化のための修繕、更新・改築・増強・重点監視等、リスク特性に応じた対応を選択
- 更新・改築・増強が必要な施設は、更新待ちリストとして把握し、計画等への位置付けを検討
- 急所施設の総合診断
- 対応方策3 維持管理・施設操作の省人化・高度化
- 点検・評価の省人化・高度化
- 急所施設(重点管理):センサー・IoTによる常時監視、定期的な不可視部調査、専門技術者による診断等を重点的に実施
- 急所施設以外(省力化):必要な管理水準を確保しつつ点検頻度・項目の合理化、ロボット等による点検など、現地点検の負担軽減や熟練技術者によるリモートメンテナンス体制の構築
- 施設操作の省人化・高度化に関する取組
- 流向検知や安全確認機能の技術を活用し、遠隔化・自動化等を推進
- 機能停止に至らないようフェールセーフの導入やバックアップ体制のあり方等の課題の検討
- 点検・評価の省人化・高度化
- 対応方策4 施設マネジメント上の観点と実施基盤
- 更新・改築・増強に対して求める観点
- リダンダンシー(冗長化)の確保・向上:一部の故障が施設全体の停止に直結しないよう、ポンプ設備の構成の工夫や電源等の多重化等
- メンテナビリティー(維持管理の容易性)の確保・向上:限られた人員で迅速な対応を目指し、国内調達可能品への転換、汎用品の活用、BIM/CIM
- を活用した情報蓄積等
- 気候変動対応の推進:将来外力を見据えた増強スペースの確保等
- 統廃合の推進:将来的な機能集約・統廃合の可能性を検討等
- 点検・評価に対して求める観点
- 不可視部分を一定期間ごとに、水中ドローンなどの技術を活用し、状態把握を推進、施設台帳への明記などリスクとして管理
- 計画・設計・整備に対して求める観点
- 新設時は、リダンダンシーやメンテナビリティーに配慮し、将来の増強・更新やフェールセーフ機能を見据えた計画・設計・整備
- 設計時の技術的根拠や機能喪失時の被害想定を記録・継承し、ライフサイクルコストの観点から最適化
- 維持修繕に対して求める観点
- 持続的な維持管理のため、巡視・点検で発見した異状箇所の初期段階での対応
- 維持修繕の予算確保に努めることに加え、専門性が高く代替が困難な業務のあり方も含めた、管理者・点検者・施工者・メーカーといった維持修繕の担い手の体制確保についての検討
- あわせて、類似設備の包括的な契約など契約方式の工夫を検討
- 施設マネジメントの継続的運用を支える基盤
- 維持管理データの一元管理、AI等による傾向管理や故障・トラブル事例の水平展開を通じた同種トラブルを未然防止体制の構築
- 施設更新の見通しの提示や事業量の平準化、実証現場の提供等を通じた技術者の確保・育成と持続可能な産業基盤の維持
- 更新・改築・増強に対して求める観点
- 対応方策1急所施設の抽出・選定
- おわりに
- 関係者において、具体的な制度運用や実務上の工夫への活用され、持続的かつ確実な機能確保に資することを期待する
- 本検討会の課題認識や危機感について、わかりやすく伝える工夫(見える化)の検討が望まれる


