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危機管理トピックス

暗号資産を用いた詐欺被害等防止/匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置会/若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査

2026.08.17
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更新日:2026年8月17日 新着27記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融庁 暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化について
  • 金融庁 「2026年 保険モニタリングレポート」の公表について
警察庁
  • 警察庁 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会
  • 警察庁 SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策強化のための7府省庁合同要請の実施
  • 警察庁 オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!
  • 警察庁 ストーカー総合対策の改訂について
  • 警察庁 ストーカー総合対策取組状況
  • 警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~7月分)
内閣官房
  • 内閣官房 「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」(政府の基本方針)について
消費者庁
  • 消費者庁 限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起
  • 消費者庁 訪問購入業者【 株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-call 】に対する行政処分について
  • 消費者庁 パーソナルトレーニングでの事故に注意―ケガを防いで継続してトレーニングを行いましょう―
  • 消費者庁 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
国民生活センター
  • 国民生活センター サウナは無理のない利用を心がけましょう
  • 国民生活センター 自宅の「リースバック」トラブルにご注意!
  • 国民生活センター 2025年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-
  • 国民生活センター 2025年度 越境消費者相談の状況-越境消費者センター(CCJ)より-
  • 国民生活センター 2025年度 訪日観光客消費者相談の状況-訪日観光客消費者ホットラインより-
厚生労働省
  • 厚生労働省 「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査(速報)」を公表しました
  • 厚生労働省 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 第4回資料
  • 厚生労働省 労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和7年の監督指導、送検等の状況を公表します
経済産業省
  • 経済産業省 「北朝鮮IT労働者に関する各国・企業等に対する注意喚起」を公表しました
  • 経済産業省 [LPガス]熊本県内で発生した爆発事故(死者7名、軽傷者5名)について事業者から報告がありました
  • 経済産業省 東京電力パワーグリッド株式会社から報告徴収命令に対する回答を受領し、同社に対して指導を行いました
  • 経済産業省 令和8年熊本地震による影響を受ける中小受託事業者との適正取引に関する配慮要請を行いました
国土交通省
  • 国土交通省 「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」提言 がとりまとめられました
  • 国土交通省 令和8年版 日本の水資源の現況」を公表

~NEW~
金融庁 暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化について
▼ 暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化について(概要)
  • 要請の背景・ポイント
    • 「SNS型投資・ロマンス詐欺」の被害が急増しており、特に、暗号資産が詐欺被害者による交付に用いられる事例は年々増加傾向である状況を受け、暗号資産を用いて行われる金融犯罪への対策が急務
    • 暗号資産取引においては非対面取引が一般的であること及び対策が不十分な暗号資産交換業者が犯罪者に狙われやすいことを踏まえれば、以下の対策は規模によらず必要であり、全ての暗号資産交換業者に対し、26年8月に対策を要請
    • システム上の対応が必要など、直ちに対策を講じることが困難な場合、計画的に対応することが重要
    • 対策の方法・深度は各暗号資産交換業者の業務・サービス内容や不正利用の発生状況に応じて判断
  1. 口座開設時における不正防止及び実態把握の強化
    • 口座売買が犯罪であること、暗号資産交換業者として厳格に対応する方針であることの顧客への周知
    • 本人確認の方法に応じた本人確認書類の真正性を確認する仕組みの構築
    • 疑わしい取引の届出や警察からの凍結依頼対象等、口座の不正利用リスクが高い顧客の属性・傾向の調査・分析、これらの特徴に合致する顧客の口座開設時審査における、より厳格な実態・利用目的の確認
  2. 詐欺被害等防止のための確認及び注意喚起
    • 顧客に対し、第三者からの指示による口座開設や暗号資産の購入・出庫は詐欺のおそれが高いことを注意喚起
  3. 法定通貨入金後又は暗号資産購入後の一定期間の暗号資産の出庫制限
    • 法定通貨の入金後又は暗号資産の購入後、一定期間の暗号資産の出庫の制限
    • 出庫制限の解除後、早期に多額・多頻度の出庫を行っている顧客に対する取引背景等の確認
  4. 出庫先の事前登録制及び登録後一定期間の暗号資産の出庫制限
    • 出庫先情報の事前登録及び詐欺等との関連性の確認(関連性が認められる場合)出庫の防止
    • 新規に登録された出庫先に対する、一定期間の暗号資産の出庫の制限
    • 出庫制限の解除後、早期に多額・多頻度の出庫を行っている顧客に対する取引背景等の確認
  5. 出庫限度額の適切な設定
    • 顧客リスク評価・顧客属性・保有資産額・取引目的・過去の取引内容等に応じた、暗号資産の出庫限度額の設定
    • 出庫限度額引上げ時は利用目的などを勘案した適切な額の設定、また、一定額以上への引上げ時はリスクに留意した対応
    • 出庫限度額引上げ後の早期に多額・多頻度の出庫を行っている顧客に対する取引背景等の確認
    • 詐欺被害の発生状況を踏まえた、出庫限度額の機動的な制限・見直し
  6. 取引モニタリング及びアクセス環境モニタリングの強化
    • 足下で発生している詐欺被害のパターンに着目した検知シナリオの適用
    • 口座開設時審査等において把握した顧客の属性、口座の利用目的に見合わない取引の検知
    • 口座の取引状況に応じ、モニタリングの頻度・即時性を高めた、より早期の不正取引の検知
    • 詐欺被害や口座不正利用における共通点を特定し、当該共通点を有する他の口座や取引の有無を確認
    • 不正利用が確認された口座と同一の端末・アクセス環境からの取引の検知
    • 顧客の申告情報や過去のアクセス情報と整合しない接続の検知
    • 口座の不正利用リスクが高い属性の顧客に対する固有のシナリオの適用
  7. 疑わしい取引検知後の顧客への確認、取引制限及び口座凍結等の措置の迅速化
    • 検知した取引の疑わしさの度合いに応じた対応内容の細分化と速やかな措置
    • (不正の確証が得られる場合)リスク遮断措置(法定通貨の入出金・暗号資産の入出庫の停止・凍結等)
    • (不正の確証が得られない場合)リスク低減措置(取引の一時保留・顧客への確認等)
    • 取引制限等を行うべき判断基準・判断プロセス・必要な顧客への確認事項等の明確化
    • 業務・サービスの提供時間や不正利用の多い時間に応じ、夜間・休日にも速やかに取引制限等を行える態勢の構築
    • 詐欺被害が疑われる取引の保留及び顧客への確認に加え、必要に応じて取引制限及び口座凍結についても検討
    • 犯罪収益移転防止法上の義務である疑わしい取引の届出の確実な実施
  8. なりすまし等が疑われる場合の認証強化
    • なりすまし等が疑われる場合には、厳格な取引時確認に加え、必要に応じて利用者が顧客本人であることを確認
    • 重要な操作時におけるフィッシングに耐性のある多要素認証の実装及び必須化
  9. 送金依頼人名と暗号資産口座の名義人名の一致確認等
    • 振込・送金依頼人名と自社における口座名義人名の一致の確認及び不一致の場合の適切な対応
  10. 詐欺被害及び不正利用等に関する検知の端緒、実態の把握及び対策の高度化に資する情報の共有
    • 詐欺被害及び口座の不正利用手口並びに対応事例など暗号資産交換業者間での情報共有と対応能力の向上
  11. 警察への情報提供及び連携の強化
    • 詐欺のおそれが高い取引を検知した場合の都道府県警察への迅速な情報の提供
    • そのための連携体制の構築に向けた警察庁・都道府県警察との具体的協議
    • 警察と構築した連携体制の実効性向上
    • 都道府県警察からの協力依頼(被害届の提出・不正と判断するに至った情報の提供等)に対する適切な対応

~NEW~
金融庁 「2026年 保険モニタリングレポート」の公表について
▼ 概要
  • 保険ビジネスを巡る動向(生命保険会社)
    1. 大手生命保険会社の持続可能なビジネスモデルの構築
      • 大手生命保険会社では、これまで各社が買収・提携等を進めてきた介護、ヘルスケア、福利厚生などを核に、関連・隣接する事業者の買収・提携等の動きや、規模・収益ともに安定的な米国保険市場等において、新規参入や事業拡大を推進する動き。
    2. 保険代理店との適切な関係性の構築に向けた対応
      • 多くの生命保険会社では、過度の便宜供与の防止を目的とした社内規則を策定し、態勢を整備しており、その実効性確保・高度化を図っていくことが重要。
      • また、多くの生命保険会社では、グループ外代理店への出向を廃止する中、今後も出向を継続するとしている一部の生命保険会社は、継続的な検証によって代理店への不適切な影響を着実に防止していくことが重要。
      • 過度の便宜供与の防止に向けた取組事例
        • 便宜供与を行う前に、第2線部門への事前協議を義務付け
        • 便宜供与の実施状況にかかる事後検証について経営層まで報告
        • 内部監査において、過度の便宜供与を防止するための態勢構築の状況について確認
    3. デジタル化の進展への対応
      • AIによる保険手続きの効率化を図った事例や、顧客データの利活用により保全活動をサポートする事例が見られた。
      • 一方、AIを利用する外部委託先を含めたリスクの把握・管理や社外企業との連携の効率化(API)に課題。
  • 保険ビジネスを巡る動向(損害保険会社)
    1. 企業向け保険に係るビジネス戦略
      • 自然災害の頻発・激甚化や大規模事故の増加に伴う保険収支の悪化・ボラティリティ増大により、再保険会社による保険マーケットに対する評価の厳しさが増加。
      • 損害保険会社においては、円滑な再保険調達の観点から、顧客企業との適切なリスクシェアなど、グローバル・スタンダードを踏まえたアンダーライティングの強化が求められている。
      • アンダーライティングにおけるグローバル・スタンダード
        1. 保険会社と企業との関係
          • 保険会社と企業は対等な関係であり、保険条件の交渉を巡り両者は緊張関係にある
        2. 保険会社のスタンス
          • 引受や更新を前提にせず、企業との適切なリスクシェアを重視(ビジネスライクな引受判断)
          • 詳細なリスク情報開示要請と厳格なアンダーライティング
          • 自社の引受能力に応じたシェア参入
          • ラインサイズマネジメントにより契約ポートフォリオの保険収支のボラティリティをコントロール
        3. 顧客企業への影響
          • 必要な保険を調達するため、保険会社のニーズを踏まえた自社アピールが必要
          • 保険会社等とのやり取りを通じて把握した自社評価をリスクマネジメントの高度化に活用可能
    2. 自然災害リスク管理の状況
      • 近年、再保険会社はエクスポージャーの見直しを進めており、収益は堅調に推移。再保険キャパシティは需要を上回る水準で供給されており、料率のソフト化の流れが継続。
      • 異常危険準備金(火災保険)は、保険料引上げの効果もあり、損害率が改善。2025年度からは、取崩条件が厳格化されたこともあり、取崩減・残高増。
  • 財務の健全性の確保
    • 国内金利水準の上昇や地政学リスクの増大等、保険業界を取り巻く環境は大きく変化し、不確実性が高まっている。このような中、保険契約者の保護や保険業界に対する信頼の向上を図るため、健全性確保やリスク管理の高度化が重要。
    • 保険会社は総じて充実した財務基盤を有している。新たに導入された経済価値ベースのソルベンシー規制への対応状況を確認するとともに、経済・金融環境や市場構造の変化を十分に注視しつつ、モニタリングを継続。
      1. 経済価値ベースのソルベンシー規制の導入
        • 2026年3月期から新たな資本規制である経済価値ベースのソルベンシー規制を導入。フォワードルッキングな評価による契約者保護の一層の確保や、リスク管理の高度化、開示の充実が期待される。
        • 導入後も、各社のESR水準や開示対応等を注視。
      2. 資産運用及びリスク管理のモニタリング
        • 金利上昇局面において、生命保険会社では高利回り資産への入替え、大手社を中心にオルタナティブ資産投資の拡大が見られたほか、大手損害保険会社では、政策保有株式の売却が進展。
      3. 監督会計のあり方に関する検討
        • 経済価値ベースのソルベンシー規制の導入を踏まえ、監督会計のあり方や経済価値ベースの評価手法との関係等について議論するため、保険業界との勉強会を開催。
      4. 生命再保険に関するモニタリング
        • 生命保険会社において、資産集約型再保険※の利用が拡大。※ 再保険会社に対する信用リスクや集中リスクなどの特有のリスク
        • このため、2026年7月に監督指針を改正し、再保険に関するガバナンス及びリスク管理に関する着眼点を明確化。
  • 顧客本位の業務運営(保険代理店における募集管理態勢の高度化)
    • 保険代理店は保険販売の主要なチャネルとして重要な役割を担っている中、一部代理店において課題が認められたことを踏まえ、保険募集管理態勢の一層の高度化が求められる。
      1. 保険代理店ヒアリング
        • 特定大規模乗合保険募集人における体制整備、比較推奨販売の適正化に係る対応、過度の便宜供与の防止について、多くの代理店で体制整備は進んでいるが、人材不足や実効性確保、保険会社との連携などに共通の課題。
      2. 生命保険協会における「代理店業務品質評価運営」
        • 単に認定代理店制度の認知度向上や認定代理店数の拡大を図るのではなく業務品質の実効的な確保が重要。
      3. 日本損害保険協会における「代理店業務品質評価制度」
        • 日本損害保険協会は、代理店の業務品質向上を目的に、第三者が評価する業界共通の評価制度の構築を進め、2025年に評価指針の策定及び第三者機関(代理店業務品質評議会)を設置し、2026年度から順次運用開始。
        • 本制度の適切な運用を通じた代理店の業務品質向上や顧客本位の業務運営の一層の浸透に繋げることを期待。
  • 顧客本位の業務運営(外貨建保険の募集管理等の高度化)
    • 外貨建保険は、販売量が減少傾向の中、苦情発生率も減少しているものの、他の保険にかかる苦情発生率と比較すると高い水準。
    • 金融事業者の選択や商品の比較検討を容易にする観点から、比較可能な共通KPIを作成・公表することにより、有益な情報提供が行われることが望ましい
      1. 外貨建保険の販売
        • 代理店が苦情抑制のための態勢を構築できるよう、多くの生命保険会社が第1.5線・第2線の部署も含めた個別対話を実施。
        • アフターフォローに資する情報・ツールを代理店に提供し、その活用状況を確認のうえ、更なるアフターフォローを促すなどの工夫が見られた。
      2. 外貨建保険の比較可能な共通KPI
        • 2026年3月時点で、155の金融事業者が共通KPIを公表。金融庁ではその内容を分析し、公表。
        • 外貨建保険の運用損益がプラスの顧客割合が為替水準の変動等により、約8割(2024年3月末)から7割弱(2025年3月末)に下落。
        • 引き続き、丁寧なアフターフォローが求められる。
  • 保険業界の信頼の回復と健全な発展に向けた対応
    • 損害保険業界における保険金不正請求事案、保険料調整行為事案や情報漏えい事案の発覚を受け、行政対応や制度整備を実施。これらの事案の背景には、業界を取り巻く環境や商慣行に関する課題も指摘されていることから、業界全体として改善に向けた取組を進めていくことが求められる。
    • 生命保険業界においても、営業職員管理、情報管理、保険募集管理等に関する課題が見られていることを踏まえ、保険会社及び保険代理店には、内部管理体制やガバナンスの充実を図り、顧客本位の業務運営に向けた取組を継続していくことが期待される
    • 最近の不祥事案への対応
      1. 営業社員等による不適切な金銭の取扱い
        • 一部の生命保険会社において、営業社員等による不適切な金銭の取扱い事案が確認されており、営業活動を通じて形成された顧客との関係性を踏まえた内部管理態勢や牽制機能の強化が重要な課題。
        • また、顧客保護の観点から、必要な顧客対応や再発防止策の実施が求められる。
        • 生命保険協会では、廃業等募集人情報登録制度の見直しを通じて不適切行為の抑止を強化。
        • 金融庁は、生命保険会社における内部管理態勢の実効性や再発防止策の実施状況に加え、こうした業界の自主的な取組をモニタリングしていく。
      2. 生命保険会社の出向者による情報持ち出し事案
        • 一部の生命保険会社において、保険代理店への出向者による不適切な情報共有事案が確認されており、各社では情報管理ルールの徹底やコンプライアンス研修の強化、出向管理の見直しなどの再発防止策を進めている。
        • 本事案を踏まえ、各社においては、出向者管理や保険代理店との適切な関係構築を含め、情報管理態勢及び内部管理態勢の実効性向上に取り組むことが重要。
  • 保険会社の3線管理態勢に関するモニタリング結果
    • 近年、保険業界において、①企業内代理店の管理、②外部委託先の管理、③生命保険会社の営業職員管理に起因する問題が顕在化。
      1. 企業内代理店の管理
        • 企業内代理店は、その特性を踏まえた適切な管理・監督が重要。損害保険会社では、コンプライアンスや内部統制の強化に向けた取組が進められている一方、その実効性向上や業務品質管理の高度化、自立的な業務運営に向けた人材育成・教育支援に課題。
        • 加えて、業務品質評価の充実、特定契約比率規制への対応、監査・点検態勢の高度化にも改善の余地。
      2. 外部委託先の管理
        • 保険会社では、要配慮個人情報を含む重要情報を外部委託先と共有しており、委託先を含めたリスク管理が重要。
        • 委託先の情報セキュリティ対策や再委託先を含む管理、インシデント対応態勢の整備が進められている一方、委託先確認手法の高度化、実地確認の充実、多段階の委託先管理、サードパーティリスク管理の強化、重大インシデント発生時のPDCAサイクルの実効性向上に課題。
      3. 生命保険会社の営業職員管理
        • 生命保険会社では、営業職員管理やコンプライアンス・リスク管理態勢の高度化に向けた取組が進められている一方で、営業職員の活動管理や高リスク職員への対応、再発防止策の実効性向上、不適切事象の未然防止に向けたモニタリングなどについては、更なる充実が求められている。
  • 企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会
    • 企業は経営環境の変化により多様な不確実性に直面する中、リスクマネジメントの高度化は重要な経営課題。リスクマネジメントの高度化により、予見可能性の向上やキャッシュフローの安定化、資本コストの低減を通じて企業価値の向上と成長投資の拡大が期待。
    • 他方、企業の成長投資は十分とはいえず、拡大が求められる中、保険の活用を含むリスクマネジメントの高度化は重要。
    • 金融庁は経済産業省と連携し、企業がリスクを適切に管理しつつ、成長に向けた投資を推進できるよう、2025年12月より、「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」を開催。2026年4月に報告書を公表。
      • 自然災害リスクの増大や市場構造の課題を踏まえ、損害保険会社による精緻なリスク評価に基づくアンダーライティングの高度化が必要。
      • 企業によるリスク把握と保険会社への情報共有が重要。更に、日本市場における従来の慣行から脱却し、グローバル・スタンダードへの移行の必要性も指摘。
      • 保険仲介者や損害保険業界には、専門性向上や知見の提供を通じて企業の取組を支援する役割を期待。
      • 検討会の報告書を踏まえ、金融庁は海外直接付保の運用面の改善やキャプティブの利活用に向けた政策を検討。
  • 少額短期保険業者の態勢整備
    • 取扱商品の多様化とともに、収入保険料等の市場規模も一貫して拡大傾向にある一方、赤字経営から脱出できず、財務面に課題を抱える少短業者や業務の適切性に課題を抱える少短業者が一定数存在。
    • 少短業者の適切な業務運営を確保する観点から、人的構成や資金繰り管理の状況等について対話を実施。
    • 特に基本的な経営管理態勢に懸念のある少短業者については、主要株主に対しても適切な業務運営の実施に向けた態勢整備の必要性を説明。
    • 各少短業者は、以下の事例も踏まえ、適切な経営管理態勢や業務の適切性を確保するための態勢整備が重要。
      • 経営者による経費の不正取得
      • 親会社による資金の無断流用
      • 顧客の誤認を招く情報発信
      • 検討・確認が不十分な商品開発
    • 「保険業法の一部を改正する法律」等を踏まえ、監督指針を改正し、規模・特性に応じた態勢整備を促すための監督上の着眼点を示した。
    • 併せて、共同保険契約を引き受けるにあたっての基本的な考え方について規定。

~NEW~
警察庁 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会
▼ 資料3
  • 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪等の被害
    • 国民が日々、詐欺電話や詐欺メールにさらされ、強盗への不安を抱えており、現在の状況は、正に異常事態
      1. 特殊詐欺の被害額
        • 令和7年中の被害額は過去最多、本年上半期の被害額は1日当たり約10億円と、異常な事態
        • 9回にわたり総額約12億円だまし取られるなど、継続した欺罔により、複数回詐取される事例も多発
      2. 匿名・流動型犯罪グループによる強盗等
        • 令和6年8月以降、首都圏を中心に強盗等事件が連続発生
        • 一部の実行犯を検挙しても、同種事件が断続的に発生
        • 令和8年5月14日栃木県内で発生した強盗殺人事件
          • 指示役により指示された実行役(高校生等)が被害者を殺害
          • 指示役と上位指示役は秘匿性の高い通信アプリを使
  • 代表的な犯行ツールとしてのスマートフォン
    1. 匿名・流動型犯罪グループの犯行の特徴
      1. 無尽蔵な人員確保と迅速な犯行
        • インターネット上で実行行為者を募集し、速やかに犯行。
        • 一部の犯人を検挙しても、無尽蔵に人員を補充して犯行を継続。
      2. 秘匿性の高い共謀
        • E2E(エンド・ツー・エンド)暗号化された通信アプリで共謀。
        • 一部の犯人を検挙しても、スマホの画面ロック、データ消去等のため、犯行計画や共犯者の解明が困難。
    2. 現行の刑事手続(通信傍受法等)の技術的限界
      • 警察が現在活用可能な手法は、通信事業者の協力を得て事業者が保管・管理する情報を取得、通信経路上の通信を捕捉することにより犯罪グループの犯行指示等の内容を解明するもの。
      • 秘匿性の高いSNSアプリでは、送信者の端末で暗号化された通信が、受信者の端末で復号され、通信経路上では常に暗号化された状態(E2E暗号化)であるため、解明が不可能。
  • スマートフォンに記録された情報の把握により果たし得る責務
    • 犯人のスマートフォンには、犯罪のターゲットや、切迫する犯罪被害に関する情報が記録されている。
    • こうした情報を把握できれば、仮に、犯罪が成立しない段階や犯人を直ちに特定・検挙できない段階でも、切迫した犯罪被害を防止する責務を果たすことが可能。
      1. スマートフォンに記録された情報とその活用例
        • 犯人→犯人
          • ターゲットの氏名・住所
          • 犯行予定日時・場所
          • 犯行内容(窃盗/強盗等)
          • 準備状況(武器の有無等)
        • 犯人→ターゲット
          • ターゲットの氏名・住所
          • 犯行内容(詐欺等)
          • 被害の進行状況
          • 具体的手口(ニセ警察等)
      2. 果たし得る責務
        • 救うべきターゲットの所在を特定
        • 忍び寄る犯罪の切迫性を見極め
        • 犯行内容・準備状況に応じて万全の装備を選択
        • 犯行内容・被害の進行状況に応じて最適な方法(重点的な警備/警ら/防犯指導等)を選択
  • 犯罪被害対策のための技術的措置の必要性
    • 実行犯募集・犯行指示等は、秘匿性の高い通信アプリにより、非対面かつ匿名で行われることが一般的。
    • 「捨て駒」である実行犯を検挙しても、上位の指示役や次の標的を速やかに特定するのは困難であり、新たな実行犯を補充して犯行を継続。
    • 通信アプリの暗号機能等により、従来の手法(事業者を通じた情報取得)による解明も困難化。
    • 続発する被害を阻止するためには、犯人の端末(スマホ)でやり取りされる犯行計画や標的を解明する技術的措置が不可欠。
    • 詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策(令和8年7月28日 犯罪対策閣僚会議決定)【抜粋】
      • 利用者の匿名性が高く、かつ、エンドツーエンド暗号化がなされたシグナル、テレグラム等の通信アプリが、匿名・流動型犯罪グループ等によって特殊詐欺のみならず昨今の凶悪犯罪にも悪用されていることから、諸外国における取組や最新の技術動向を踏まえつつ、犯罪者グループの端末から犯罪に悪用される通信アプリ等の通信内容等を迅速に把握し、被害防止に活用する手法について、新たな法制度導入に向けた検討を加速する。
  • 携帯電話端末で取り扱われるデータの例
    1. 端末に保存されている情報
      • 電話関係:電話帳情報、発着信履歴
      • 通信アプリ関係:アプリの「友達」リスト情報、メッセージの送受信履歴
      • その他:保存ファイル(写真・文書)
    2. 端末に保存されていない情報
      • 発着信される通話音声 等
  • 電磁的記録の取得権限に係る制度設計の着眼点
    • 我が国の現行制度で、電磁的記録(データ)を取得するための権限の創設に参考となる法令は複数存在
    • 実効的に犯罪被害の防止を図ることができる制度とするために、「行政手続と刑事手続のどちらが適切か」及び「継続的な情報取得を伴うべきかどうか」などの着眼点あり
      1. 保存されたデータへの措置(継続性なし)
        • 行政手続
          • アクセス・無害化措置(警職法第6条の2)
          • 独禁法等に基づく記録命令付差押え(独禁法第102条等)
        • 刑事手続
          • 郵便物の差押え(刑訴法第100条等)
          • 電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2等)
          • 検証(刑訴法第128条等)
      2. 流れる音声やデータを捕捉(継続性)
        • 行政手続
          • 外外通信目的送信措置(サイバー対処能力強化法第17条等)
        • 刑事手続
          • 通信傍受(通信傍受法第4条)
  • この検討会で御議論いただきたいポイント
    1. 匿名・流動型犯罪グループへの技術的措置の必要性
      • 犯行グループの端末から犯罪に悪用される通信アプリの通信内容等を迅速に把握し、被害防止に活用する技術的措置を実現する法制度の導入は必要か。
    2. 当該技術的措置を実施するための制度
      • 当該技術的措置を実施するに当たっての適切な法的な枠組みや整理はどのようなものか。
      • 過去の判例や既存の法制度等に照らし、どのような点に留意して制度設計をすべきか。
      • 当該技術的措置を実施するための法的要件をどのように設定すべきか。(犯罪発生のおそれ、措置の対象、緊急性、補充性等)
    3. 当該技術的措置の導入に当たっての実効性・適正性担保
      • 実効性・適正性の担保のために、どのような点に留意して制度設計をすべきか。
  • 刑事手続における参考規定
    1. 郵便物の差押え(刑訴法第100条・第218条)
      • 裁判官の発する令状により、郵便局等(通信事務を取り扱う者)が保管・所持する被疑者が発受した郵便物等を差し押さえる電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2・第218条)
      • 裁判官の発する令状により、事業者等(電気的記録を保管・利用権限を有する者)に対し、必要な電磁的記録の提供を命ずる
    2. 検証(刑訴法第128条・第218条)
      • 裁判官の発する令状により、事実発見のための検証(五官の作用によって対象の存否、性質、状態、内容等を認識・保全)を行う
    3. 通信傍受(刑訴法第222条の2・通信傍受法)
      • 裁判官の発する傍受令状により、被疑者等が使用している電話等を用いて行われた犯罪関連通信を傍受する
  • サイバー防御における参考規定
    1. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律
      • 外外通信目的送信措置(第17条等)
      • サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、サイバー攻撃(国外通信特定不正行為)の防止・実態把握に必要な外外通信を取得する
    2. 警察官職務執行法
      • サイバー危害防止措置執行官によるアクセス・無害化措置(第6条の2)
      • サイバー通信情報監理委員会の承認を得て、サイバー攻撃に関連する電子計算機の管理者等に対し、危害防止のための措置(サイバー攻撃に関与する電磁的記録の消去等)をとることを命じ、又は警察官が自らその措置をとる

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警察庁 SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策強化のための7府省庁合同要請の実施
  • 警察庁は、本日、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省及び経済産業省と合同で、SNS等を提供する大規模事業者に対して、SNS等におけるなりすまし詐欺広告への対策強化について、文書により要請を実施しました。
  • ソーシャルネットワーキングサービスその他交流型のプラットフォームにおいて、ディープフェイクを用いて著名人の肖像や音声を無断で利用したなりすまし広告を含む詐欺広告(以下「なりすまし詐欺広告」といいます。)が広く流通し、当該広告を端緒とする投資詐欺等の被害が拡大している状況にあります。
  • これらは、広告を閲覧した消費者・利用者に財産上の被害をもたらすおそれがあるのみならず、なりすまされた者の社会的信頼を著しく損なうおそれもあるところ、消費者・利用者等の保護の観点から看過できるものではなく、関係省庁において対策の検討を進めているところです。
  • 上記の状況を踏まえ、消費者・利用者等の被害の未然防止の観点から、プラットフォーム事業者によるなりすまし詐欺広告に対する更なる自主的取組の強化のために、警察庁、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省及び経済産業省合同で、Google LLC、LINEヤフー株式会社、Meta Platforms, Inc.、TikTok Pte. Ltd.及びX Corp.に対し文書による要請を行いました。

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警察庁 オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!
  • オンラインカジノは、海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で、個人的にこれを利用しても犯罪にならないと考えていませんか?
  • 海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。
  • 「有料版」はもちろん、「無料版」や「無料ボーナス(ポイント)」であっても、オンラインカジノの利用は絶対にやめましょう。
  • バカラ、スロット、スポーツベッティング等、その名称や内容にかかわらず、オンライン上で行われる賭博は犯罪です。
    • 賭博罪 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料
    • 常習賭博罪 常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑

~NEW~
警察庁 ストーカー総合対策の改訂について
▼ ストーカー総合対策(概要)
  • 情勢
    1. ストーカー事案
      • ストーカー事案の相談等件数が高水準で推移
      • 令和8年3月には、ストーカー規制法違反等で刑事罰を科せられ、禁止命令等も受けていた男性が、その被害に遭っていた女性を殺害する事案も発生
      • 引き続き、厳しい状況
    2. ストーカー規制法改正
      • いわゆる紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等の規制
      • ストーカー行為等をするおそれがある者に被害者に係る一定の情報を提供するおそれがあると認められる者への措置に関する規定の整備等(令和7年12月)
    3. 各種計画等
      • 「第6次男女共同参画基本計画」(令和8年3月13日閣議決定)、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2026」(令和8年6月25日すべての・女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)
        • ストーカー事案への対策の推進、関係機関が連携した被害者支援等を行うための取組の推進
      • 「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」(令和8年7月28日犯罪対策閣僚会議決定)
        • ストーカー対策の強化
  • 令和8年7月28日ストーカー総合対策改訂
    • 社会全体でストーカー対策をより一層強力に推進
  • 改訂のポイント
    1. 被害者等からの相談対応の充実等
      • 警察本部・警察署の実効的な対処体制の確立、事案を担当する警察官等の充実
      • 全国警察共通のシステムの全国運用を開始し、適正な事案管理及び情報共有を実施
      • GPS機器等や紛失防止タグを悪用した位置情報無承諾取得等への厳正な対処
      • ストーカー行為等をするおそれがある者に被害者に係る一定の情報を提供するおそれがあると警察が認める者に対し、そうした提供を行わないよう要請
      • 悪用防止対策を講じるよう紛失防止タグ等を開発・販売する企業に働き掛け
      • 探偵業者等に依頼内容に関する厳格な確認を行うよう要請
      • 被害者に対する援助の努力義務の主体として、被害者を雇用する者や就学する学校の長が法に規定されたことについて周知を実施
      • 一定の加害者へのGPS機器等の装着により、加害者が被害者等に接近した場合に被害者等に通知される仕組み等の新たな被害者保護措置の導入に関する検討の推進
    2. 加害者対策の推進
      • 禁止命令等を受けた加害者全員に対する近況等把握のための連絡の実施
      • 禁止命令等を受けた加害者全員等に対する治療・カウンセリングの受診等の働き掛け
      • 公認心理師協会等からのカウンセラーの派遣等、関係機関・団体との連携の推進
      • 加害者の治療・カウンセリングの受診率等を向上させる方法等について、関係省庁が連携した研究の実施
      • 一定の加害者に治療・カウンセリングの受診等を義務付ける仕組み等の導入について、諸外国の制度等も参考にしつつ、受け皿となる医療機関等の確保等も含めて検討
      • 刑事施設等における特別改善指導や専門的処遇プログラムの中でストーカーに対応したプログラムの早期整備

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警察庁 ストーカー総合対策取組状況
▼ ストーカー総合対策取組状況(概要)
  1. 主な取組状況(令和8年5月31日現在)
    1. 被害者等からの相談対応の充実
      • 警察本部において、情報集約及び対処を統括する幹部(司令塔)を明確化した上で、同司令塔の下、刑事部捜査第一課等を体制の枠組みに位置付け、生活安全部門と刑事部門が連携して、事案の認知の段階から対処に至るまで、警察署への指導・助言・支援を一元的に行う体制を構築するよう指示。また、事案への対処に当たっては、被害者等の安全の確保を最優先に、ストーカー規制法等の関係法令を駆使した加害者の検挙等による加害行為の防止、被害者等の保護措置等、組織的な対応を推進【警察庁】
      • 令和7年5月に教職員支援機構において地方公共団体の教育相談指導者を対象とした犯罪被害者に関する内容を含む教育相談の研修を実施【文部科学省】
      • 日本司法支援センター(法テラス)において、ストーカー事案の被害者に対し、相談内容に応じた適切な相談窓口や法制度に関する情報を提供するとともに、必要に応じて、資力にかかわらず、弁護士による法律相談を実施【法務省】
    2. 被害者情報の保護の徹底
      • 令和7年12月、各都道府県警察に発出した「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達)」において、被害者情報の提供禁止に係る周知を実施。また、同月、ストーカー規制法を改正し、法第6条の実効性を担保するため、ストーカー行為等をするおそれがある者に被害者に係る一定の情報を提供するおそれがあると認められる者への措置に関する規定を整備(令和8年3月10日施行)【警察庁】
      • 令和7年3月に「戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて」と題する事務連絡を発出し、新たに発行が開始された届書等情報内容証明書(戸籍法第120条の6)における、被害者等に係る情報の管理について周知【法務省】
      • 令和6年に策定した「女性相談支援センターガイドライン」及び「女性相談支援員相談・支援指針」において、ストーカー行為の被害者に対して、住民基本台帳の閲覧制限等、安全確保のための情報提供を行うよう明記【厚生労働省】
      • 令和7年12月、ストーカー規制法が改正され、被害者に対する援助の主体に勤務先及び学校が追加されたこと(同月30日施行)に伴い、勤務先及び学校への広報資料を作成するとともに、各都道府県警察に対し、勤務先及び学校との一層の連携強化、広報啓発の推進について指示【警察庁】
      • 令和7年12月10日に各教育委員会等に「生徒・学生等や教職員の氏名等の情報管理(警察等による要請を受け、学校の掲示板・ホームページ等における被害者の氏名等の掲示・掲載を控えること等)」について依頼【文部科学省】
    3. 被害者等の適切な避難等に係る支援の推進
      • 国土交通省ホームページにおいて、公営住宅の優先入居制度について紹介するとともに、法務省ホームページもリンク付けし、被害者等への情報提供を実施【国土交通省】
      • 令和8年度において、地方公共団体が実施した民間シェルター等に対する財政的援助及び配偶者暴力相談支援センターの業務に要する経費等について、地方交付税等による財政措置を実施予定【内閣府・総務省】
    4. 調査研究、広報啓発活動等の推進
      • 令和7年度において、ストーカー行為者の分類に応じた効果的な受診働き掛け方法に関する調査研究に係る経費を措置【警察庁】
      • 都道府県に対し、「困難な問題を抱える女性支援に関する啓発活動事業」を通して、ストーカー行為等の具体的内容や身を守る方法、被害を受けた場合の対処方法等について周知を行うよう依頼【厚生労働省】
      • 令和7年度に開催されたPTAの総会において、全国のPTA団体に対し、若年層の性暴力被害予防の必要性等について、資料配布による周知を実施【文部科学省】
    5. 加害者対策の推進
      • 令和7年度において、ストーカー事案の加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチ(地域精神科医療との連携)に係る経費を措置【警察庁】
      • 令和4年3月、各都道府県警察に発出した「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に関する措置について(通達)」に基づき、保護観察所との情報共有を推進【警察庁】
      • ストーカー行為等により受刑後仮釈放となった者及び保護観察付執行猶予となった者について、保護観察所と警察の緊密かつ継続的な連携によって、当該対象者の特異動向等を双方で迅速に把握し、必要な措置を実施【法務省】
    6. 支援等を図るための措置
      • 日本司法支援センター(法テラス)において、犯罪被害者等(ストーカー事案被害者を含む。)や関係機関・団体から意見を聴取する機会を設け、そのニーズ等をくみ上げるほか、職員に対し、二次的被害の防止のための研修を実施し、養成及び資質向上や体制整備を推進【法務省】
      • 令和8年度予算において、ストーカー行為等の被害者の保護や支援のための経費を措置【厚生労働省】
  2. 今後の方向性
    • 依然として、ストーカー事案の相談等件数は高水準で推移しており、令和8年3月には、ストーカー規制法違反等で刑事罰を科せられ、禁止命令等も受けていた男性が、その被害に遭っていた女性を殺害するという事案も発生するなど、引き続き、厳しい状況にある。
    • 令和8年3月10日に全面施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第83号)や令和8年3月13日に閣議決定された「第6次男女共同参画基本計画」、令和8年6月25日にすべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部において決定された「女性活躍・男女共同参画の重点方針2026」(女性版骨太の方針2026)、令和8年7月28日に犯罪対策閣僚会議において決定された「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」を踏まえ、関係省庁や関係機関が連携し、社会全体でストーカー対策をより一層強力に推進する。

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警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~7月分)
  • 令和8年1~7月の刑法犯総数について、認知件数は455077件(前年同期437622件、前年同期比+4.0%)、検挙件数は173483件(166532件、+4.2%)、検挙率は38.1%(38.1%、±0P)
  • 凶悪犯の認知件数は4644件(4163件、+11.6%)、検挙件数は3885件(3595件、+8.1)、検挙率は83.7%(86.4%、▲2.7P)、粗暴犯の認知件数は39425件(35264件、+11.8%)、検挙件数は30580件(27516件、+11.1%)、検挙率は77.6%(78.0%、▲0.4P)、窃盗犯の認知件数は294490件(292092件、+0.8%)、検挙件数は97983件(96445件、+1.6%)、検挙率は33.3%(33.0%、+0.3P)、知能犯の認知件数は49221件(41056件、+19.9%)、検挙件数は12263件(11392件、+7.6%)、検挙率は24.9%(27.7%、▲2.8P)、風俗犯の認知件数は11485件(11125件、+3.2%)、検挙件数は9407件(9035件、+4.1%)、検挙率は81.9%(81.2%、+0.7P)
  • 詐欺の認知件数は45766件(38897件、+19.2%)、検挙件数は10084件(9509件、+6.0%)、検挙率は22.0%(24.8%、▲10.3P)
  • 万引きの認知件数は62954件(61374件、+2.6%)、検挙件数は42686件(41096件、+3.9%)、検挙率は67.8%(67.0%、+0.8P)
  • 特別法犯 主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較 総数について、検挙件数は38266件(35481件、+7.7%)、検挙人員は28798人(27573人、+4.4%)
  • 入管法違反の検挙件数は2623件(3060件、▲14.3%)、検挙人員は1790人(2043人、▲12.4%)、軽犯罪法違反の検挙件数は3722件(3440件、+8.2%)、検挙人員は3655人(3360人、+8.8%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は2740件(2737件、+0.1%)、検挙人員は2036人(1954人、+4.2)、ストーカー規制法違反の検挙件数は1090件(782件、+39.4%)、検挙人員は855人(634人、+34.9%)、風営適正化法違反の検挙件数は364件(364件、±0%)、検挙人員は539人(435人、+23.9%)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は1774件(1694件、+4.7%)、検挙人員は945人(852人、+10.9%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は3381件(2562件、+32.0%)、検挙人員は2421人(1971人、+22.8%)、銃刀法違反の検挙件数は2560件(2496件、+2.6%)、検挙人員は2113人(2101人、+0.6%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は7650件(5717件、+33.8%)、検挙人員は4588人(3931人、+16.7%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は69件(74件、▲6.8%)、検挙人員は78人(60人、+30.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は5020件(4935件、+1.7%)、検挙人員は3266人(3246人、+0.6%)
  • 特別法犯 主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、総数は286人(299人、▲04.3%)、中国58人(39人、+48.7%)、ベトナム46人(65人、▲29.2%)、ブラジル20人(15人、+33.3%)、フィリピン15人(21人、▲28.6%)、インドネシア10人(17人、▲41.2%)、パキスタン10人(8人、+25.0%)、韓国・朝鮮10人(9人、+11.1%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較 総数について、検挙件数は3289件(4990件、▲34.1%)、検挙人員は2201人(2570人、▲14.4%)
  • 強盗の検挙件数は44件(57件、▲22.8%)、検挙人員は78人(95人、▲17.9%)、暴行の検挙件数は221件(230件、▲3.9%)、検挙人員198人(208人、▲4.8%)、傷害の検挙件数は366件(445件、▲17.8%)、検挙人員は441人(510人、▲13.5%)、脅迫の検挙件数は138件(151件、▲17.8%)、検挙人員は119人(144人、▲17.4%)、恐喝の検挙件数は195件(185件、+5.4%)、検挙人員は246人(214人、+15.0%)、窃盗の検挙件数は1360件(2190件、▲37.9%)、検挙人員は293人(362人、▲19.1%)、詐欺の検挙件数は427件(1005件、▲57.5%)、検挙人員は352人(521人、▲32.4%)、賭博の検挙件数は10件(40件、▲75.0%)、検挙人員は55人(63人、▲12.7%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較 総数について、検挙件数は2068件(2395件、▲13.7%)、検挙人員は1180人(1451人、▲18.7%)
  • 凶悪犯の検挙件数は21件(20件、+5.0%)、検挙人員は15人(16人、▲6.3%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は11件(24件、▲54.2%)、検挙人員は8人(19人、▲57.9%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は14件(21件、▲33.3%)、検挙人員は27人(32人、▲15.6%)、風営化適正法違反の検挙件数は26件(35件、▲25.7%)、検挙人員は31人(61人、▲49.2%)、銃刀法違反の検挙件数は35件(44件、▲20.5%)、検挙人員は20人(34人、▲41.2%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は633件(585件、+8.2%)、検挙人員は271人(275人、▲1.5%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は8件(13件、▲38.5%)、検挙人員は12人(9人、+33.3%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1052件(1343件、▲21.7%)、検挙人員は623人(795人、▲21.6%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は73件(113件、▲5.4%)、検挙人員は23人(59人、▲61.0%)

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内閣官房 「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」(政府の基本方針)について
  • 政府は、「給付付き税額控除」について、社会保障国民会議における「中間とりまとめ(令和8年7月29日社会保障国民会議)」を踏まえ、その内容を十分尊重しつつ、以下の導入に向けた基本方針を定めました。
  • 政府としては、諸外国との比較を通じて純負担率の改善が必要であることが明らかになった、中低所得の現役勤労者に着目して、
    1. その負担軽減を通じて、所得に応じた手取りが一層増えるようにすること、
    2. いわゆる「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和し、就労促進を図ること、
      を喫緊の課題と考え、令和11年度から、「所得に連動したきめ細かな給付」を導入します。
  • また、それまでの経過措置(つなぎ)として、
    • 令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%とする
    • 飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度に先行導入する
      ことで全体として飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化を実現することとします。

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消費者庁 限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起
  • 限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    • 消費者庁が調査を行ったところ、「竜の野」、「STORE専門ショップ」及び「Sie市場店」の名称を使用していたウェブサイトを運営するそれぞれの事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

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消費者庁 訪問購入業者【 株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-call 】に対する行政処分について
  • 九州経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
  • 詳細
    • 九州経済産業局は、富福の名称で、宝石、貴金属、時計等の中古品を購入する訪問購入業者である株式会社R-group(本店所在地:福岡市博多区)(以下「R-group」といいます。)(注)、株式会社キャピタルリンク(本店所在地:福岡市博多区)(以下「キャピタルリンク」といいます。)(注)及び株式会社Two-call(本店所在地:福岡市博多区)(以下「Two-call」といいます。)(注)に対し、令和8年8月4日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条の13第1項の規定に基づき、令和8年8月5日から令和9年5月4日までの9か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
      • (注) 類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
    • あわせて、九州経済産業局は、R-group、キャピタルリンク及びTwo-callに対し、特定商取引法第58条の12第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
    • また、九州経済産業局は、R-group及びTwo-callの代表取締役である細川竜志(ほそかわ りゅうじ)並びにキャピタルリンクの代表取締役である村惠貴一(むらえ きいち)に対し、特定商取引法第58条の13の2第1項の規定に基づき、令和8年8月5日から令和9年5月4日までの9か月間、R-group、キャピタルリンク及びTwo-callに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
    • 本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた九州経済産業局長が実施したものです。
▼ 訪問購入業者【 株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-call 】に対する行政処分について
  • 処分の内容
    1. 業務停止命令
      • 本件3社は、令和8年8月5日から令和9年5月4日までの間、訪問購入に関する業務のうち、以下の事項を停止すること。
        • (1)本件3社が行う訪問購入に関する売買契約の締結について勧誘すること。
        • (2)本件3社が行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。
        • (3)本件3社が行う訪問購入に関する売買契約を締結すること。
    2. 指示
      • 本件3社は、連携共同して、特定商取引法第58条の5に規定する氏名等の明示義務に違反する行為(購入業者の名称の不明示)、特定商取引法第58条の6第1項の規定により禁止される勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、同条第2項の規定により禁止される勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、同条第3項の規定により禁止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、特定商取引法第58条の8第2項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)及び特定商取引法第58条の9に規定する物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為をしていた。
      • かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、本件3社は、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これを貴社の役員及び従業員に、前記の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。
  • 処分の根拠となる法令の条項
    • 特定商取引法第58条の12第1項及び第58条の13第1項
  • 処分の原因となる事実
    • 本件3社は、以下のとおり、連携共同して、特定商取引法に違反する行為をしており、九州経済産業局は、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。
      1. 氏名等の明示義務に違反する行為(購入業者の名称の不明示)(特定商取引法第58条の5)
        • 本件3社は、少なくとも令和6年8月から令和7年4月までの間、連携共同して、訪問購入をしようとするとき、本件売買契約①の締結についての勧誘に先立って、その相手方に対し、特定商取引法第58条の4に規定する物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)の名称を明らかにしていなかった。
      2. 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第1項)
        • 本件3社は、少なくとも令和6年8月から令和7年4月までの間、連携共同して、訪問購入に係る本件売買契約①の締結について勧誘する承諾のみを取り付けた上で消費者宅を訪問したにもかかわらず、同所において、訪問購入に係る本件売買契約についての勧誘の要請をしていない者に対し、本件売買契約②の締結について勧誘していた。
      3. 勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘(特定商取引法第58条の6第2項)
        • 本件3社は、少なくとも令和6年8月から令和7年4月までの間、連携共同して、訪問購入をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「富福の●●と言います。この付近のご自宅を回っています。なにかいらないものがあれば持って行きますが、何かないですか。」などと告げるのみで、訪問購入に係る本件売買契約①の締結について勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしていた。
      4. 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘(特定商取引法第58条の6第3項)
        • 本件3社は、少なくとも令和6年8月から令和7年4月までの間、連携共同して、「貴金属は持っていません。」などと、訪問購入に係る本件売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、「ちょっと探してみてもらえませんか。」、「指輪もないんですか。」などと告げて、引き続き本件売買契約の締結について勧誘をしていた。
      5. 書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第58条の8第2項)
        • 本件3社は、少なくとも令和6年8月から令和7年4月までの間、連携共同して、消費者宅において、訪問購入に係る売買契約(本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方をいう。以下同じ。)を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたとき、その売買契約の相手方に交付することが義務付けられている契約の内容を明らかにする書面を交付していたが、当該書面には、特定商取引法第58条の8第2項に規定する売買契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算して8日以内(以下「クーリング・オフ期間」という。)を経過するまでは、訪問購入に係る売買契約の相手方は、電磁的記録により訪問購入に係る売買契約の解除を行うことができ、かつ、訪問購入に係る売買契約の解除は、当該相手方が、当該解除に係る電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずることを記載していなかった。
      6. 物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為(特定商取引法第58条の9)
        • 本件3社は、少なくとも令和6年8月から令和7年4月までの間、連携共同して、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時、当該相手方に対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。

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消費者庁 パーソナルトレーニングでの事故に注意―ケガを防いで継続してトレーニングを行いましょう―
  • 健康増進やダイエット等を目的に、トレーニング施設等でのトレーニングが日常的に行われています。トレーニング施設等では、無人ジム等で一人で運動を行ったり、トレーナーが複数の消費者の前で行う実演・指導等を受けながら運動を行ったりと様々なタイプのトレーニングが行われています。また、個人の健康状態や運動能力等に応じた個別の運動プログラムを設定し、トレーナーの指導の下で消費者が運動を行うパーソナルトレーニングも受けることができます。
  • このパーソナルトレーニングについては、令和8年5月に消費者安全調査委員会から、パーソナルトレーニングにおける事故の調査結果を取りまとめた報告書 (以下「調査報告書」という。)が公表されました。
  • そこで今回は、パーソナルトレーニングで起こる事故情報や事故防止のポイント等について紹介します。
  • パーソナルトレーニングとは
    • パーソナルトレーニングとは、調査報告書において、「個人の健康状態や運動能力等に応じ、トレーナーが運動プログラムを定め、その指導の下、消費者が運動を実施することを内容とするサービス」と定義されています。
    • パーソナルトレーニングで行うトレーニングには、腕立てや腹筋などの自体重を用いたトレーニング、バーベルやダンベル等のウェイトを用いたトレーニング、ボディビル、ボディメイク、フィジーク、ヨガ、ピラティス等があります。
    • トレーニングを実施する場所は、フィットネスクラブ、トレーニングジムやオンラインを通じて、トレーナーの自宅等、様々です。
  • 事故情報について
    • 調査報告書では、事故情報データバンク(※)に登録されたパーソナルトレーニングにおける事故情報を報告しており、2019年1月から2025年12月までの間に登録された事故のうちパーソナルトレーニングにおける事故は196件で近年増加傾向にあります。
    • 被害者年代別に見ると20歳代から80歳以上の幅広い年代で事故が発生しています。
    • 傷病の程度は、治療に1か月以上かかったものが約4割と最も多く、ケガの部位は腰から下にケガを負う場合が半数を超えていました。
    • 事故の内容は、「指示された通り運動種目を実施してケガをした、負荷が重かった」、「トレーニングの内容や指示が不適切だった」などが見られました。
  • 事故事例
    • 調査報告書によると、事故情報データバンクに登録された事故事例には次の様なものがあります。
      • パーソナルトレーニングジムでトレーナーが付き添いデッドリフトをやったが痛みを生じ医師から腰椎捻挫と診断。(20歳代・治療期間1~2週間)
      • パーソナルジムでトレーニング中、ふくらはぎに違和感がありトレーナーに伝えたのに、中断されずに続けたところ、肉離れのケガをした。(30歳代・治療期間1か月以上)
      • ダイエットジムで専属のトレーナーの指示に従い腕立て伏せをしたらケガをした。(40歳代・治療期間不明)
      • トレーナーが作成したメニューの負荷が重く、腕の筋を損傷した。(50歳代・治療期間1か月以上)
      • パーソナルトレーニングジムでトレーナーの指示どおりにバーベルの重さを上げていったら腰骨を圧迫骨折。(60歳代・治療期間1週間未満)
      • スポーツジムにおいて、指導により紐を使用したトレーニングを行ったところ、上腕の腱鞘炎等の重傷。(70歳代・治療期間1か月以上)
  • トレーニング中の事故防止のポイント
    • パーソナルトレーニングは、トレーナーが消費者の健康状態や運動能力等に応じて運動プログラムの設計や提供をしてくれますが、トレーナーに健康状態等が正しく伝わっていないと消費者に合わない運動プログラムが設計されること等により、ケガをする場合があります。パーソナルトレーニングをケガなく続けるためにも、自分の健康状態を把握し、以下のような点を意識して、事故を防ぎましょう。
      1. 気になることをトレーナーに伝えましょう
        • トレーナーが消費者の体調や痛みの全てを感じとることは困難です。トレーニング前後、トレーニング中等いつでも気になったことはトレーナーに伝えてください。
      2. 疲労や痛みの伝え方を確認しましょう
        • トレーニング中、声を出せないときもあります。「いつ、どんなときに、何を伝えればよいか」「何かを伝えたいときの合図(言葉や動作)」をあらかじめトレーナーと話し合っておくと安心です。
      3. 不安が残るトレーニングはいったん止めましょう
        • 不安が残るトレーニングを続けると、ケガをしてトレーニングを続けられなくなるおそれがあります。不安や痛みを感じたら、いったん止めましょう。不安の内容を伝え、話し合って、トレーニングの内容や方法を見直しましょう。
        • トレーニングは、無理のない低めの負荷から始め、安全を確かめながら不安なく行うことで長く続けられ、効果も高まります。
        • なお、パーソナルトレーニング以外に無人ジム等で一人で行うトレーニングやトレーナーが複数人の前で実演・指導等を行うトレーニング等は、消費者自身で健康状態、正しいトレーニングの仕方や機器・器具の正しい使用方法等について認識した上で、適切なトレーニングを行うことがより必要となるため、次のような点に注意してトレーニングを行いましょう。
          • 事前にトレーニング方法や機器・器具の使い方、状態を確認しましょう
          • 自分のペースで無理なくトレーニングをしましょう
  • ケガをしたときや契約トラブルが起きたときは
    • ケガや病気等の理由で、トレーニング施設等を休会、退会しなければならない場合、入会前に退会や返金に関する条件を十分に確認していないと、思わぬ費用を請求され、トラブルになることがあります。入会前には、退会や返金に関する契約内容をよく確認して、十分納得してから入会しましょう。
    • <トラブルが起きたときは>「消費者ホットライン」188(いやや)や最寄りの消費生活センター等に相談してみましょう。
      • 事故情報データバンク:消費者庁が(独)国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システム(平成22年4月運用開始)。

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消費者庁 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 消費者庁は、本日、「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対し、両社が供給する「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
▼ 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 措置命令の概要
    1. 対象役務
      • 「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービス(以下「本件役務」という。)
    2. 対象表示
      1. 表示の概要
        • 表示媒体・表示箇所
          • 「X」と称するSNS(以下「X」という。)内の別表2「表示箇所(注)」欄記載のユーザー名の投稿
        • 表示期間
          • 別表2「表示期間」欄記載の期間
        • 表示内容(表示例:別紙1から別紙4)
          • Snow Corporationは、SNOW Japanに対して、本件役務に係る、日本国内の表示内容の決定を委ねているところ、SNOW Japanが、第三者に対し、対価の提供を条件に、本件役務に関し、Xに、SNOW Japanが指示する方針に沿った投稿をすることを依頼したことによって、当該第三者が、別表2「表示内容」欄記載のとおり投稿したことから、2社は、本件役務に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該投稿による表示は、2社が自社の供給する本件役務の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。
      2. 前記の表示は、第三者が投稿した表示について、SNOW Japanが当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
  • 命令の概要
    1. 本件役務を一般消費者に提供するに当たり、SNOW Japanが、第三者に対し、対価の提供を条件に、本件役務に関し、Xに、SNOW Japanが指示する方針に沿った投稿をすることを依頼したことによって、別表1「表示期間」欄記載の期間に、当該第三者が投稿した、同表「表示箇所(注)」欄記載の表示箇所における、同表「表示内容」欄記載のとおりの表示をしている行為を速やかに取りやめること。
    2. 前記の表示は、前記のとおりであって、本件役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
    3. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
    4. 今後、同様の表示を行わないこと。

~NEW~
国民生活センター サウナは無理のない利用を心がけましょう
  • 内容
    • 事例1
      • 父がスポーツクラブ内のサウナで脱水症状を起こし転倒。サウナ室内の熱い所に触れてしまい、耳、顔、背中などにやけどを負った。救急車で運ばれ皮膚移植等の治療のため1カ月も入院した。(当事者:80歳代)
    • 事例2
      • 妻がサウナに入った際、転倒して高熱の所に尻もちをついて尻をやけどした。(当事者:70歳代)
  • ひとこと助言
    • サウナでの脱水症状や、やけどなどの事故情報が寄せられています。
    • サウナは高温であるため、思わぬ部分が熱くなっていることがあり、触れるとやけどをすることがあります。高温部分には触れないようにしましょう。
    • サウナ室内やその出入口は、濡れて滑りやすくなっていることがあり、転倒する可能性があります。十分注意しましょう。
    • サウナは、高温の環境で体に刺激を与える行為です。自身の体調確認やこまめな水分補給などを忘れずに、無理のない利用を心がけましょう。
    • 脱衣後すぐにサウナに入る、サウナから出てすぐに水風呂に入るなどといった急激な温度変化を伴う行為は、ヒートショックのような状態を引き起こすこともあります。サウナや水風呂に入る前はシャワーを浴びるなどして、徐々に体を温度に慣らしましょう。
    • サウナ浴前には施設内に掲示されている入浴上の注意事項を確認し、正しい利用を心掛けましょう。

~NEW~
国民生活センター 自宅の「リースバック」トラブルにご注意!
  • 「お金がない」…そんな時、「自宅を売ってもそのまま住み続けられる」っていう #リースバック を勧められた!自分の生活を変えずに大金がすぐ手に入るなんて、良い話だ!…えっ、家賃を値上げする、イヤなら退去しろだって!?話が違うじゃないか!→188 に相談!
  • 相談事例
    • リースバック契約後、家賃を値上げする、応じないなら退去するようにと言われた
      • 6年前、生活が苦しく築40年の分譲マンションのリースバック契約をした。約1000万円で売却し、家賃7万円で賃貸借契約をした。先日、貸主であるリースバック業者から家賃を約10万円に値上げすると言われた。貸主は転売を考えているようで、値上げに不満なら退去するよう言われたが私は退去するつもりはない。家賃の値上げには応じられないと伝えたら、若干の減額を提案されたが、現在の家賃より高額で納得できない。貸主から家賃の値上げに応じるか、応じないのであれば退去するように何度も迫られ、精神的に負担である。現在の家賃で今後も住み続けたい。(2025年8月受付 70歳代 女性)
    • リフォーム工事の代金が払えないならリースバックを利用すればよいと勧められ契約した
      • 母が一人で暮らしている家に業者Aが訪問し、床のリフォーム工事の契約をしたが、支払えないと母が言うと、不動産業者Bを案内されたという。自宅を売却して住み続けられるとBに言われ、母はよく分からずに1100万円で自宅を売却し賃貸借契約をしたようだ。
      • また、リースバック契約と同じ日に業者Cが訪問し、450万円のキッチン等のリフォーム工事を契約していた。母が、売却金から工事代を支払おうとしたところ、金融機関から警察へ通報があり私に連絡が入った。Cにはクーリング・オフを了承されたが、Bに契約解除を申し出たら断られた。Aとは連絡が取れない。自宅の売却額では3年程しか住み続けられない。今後どうすればいいか。(2026年2月受付 70歳代 女性)
    • リースバック契約後に自宅を買い戻したいと言ったら売却額の5倍を提示された
      • 1年前に自宅マンションを200万円で売却し2年間の定期借家契約を結び、家賃2万円を払って住み続けている。賃貸借契約終了後に退去しなければならない可能性があるので、買い戻したいと不動産業者に申し出たところ、購入額として1000万円を提示され困っている。(2025年8月受付 70歳代 男性)
  • 消費者へのアドバイス
    1. 売却後もずっと住み続けられるとは限りません!家賃の支払いに無理がないかなど、慎重に検討しましょう
      • 自宅の売却と賃貸借契約を同時に結ぶリースバック契約は、その家に住み続ける限り家賃を支払う必要があります。このため、住む期間が長くなると、家賃の支払い総額が家の売却金額を上回ってしまう場合があります。家賃を支払い続けられるのか、また、退去を求められた場合に住む場所を確保できるのかなどについて、家族など信頼できる人と相談しながら契約するかどうか慎重に検討しましょう。
    2. 契約の仕組みや内容を十分に理解した上で契約しましょう
      • リースバック契約は、売却価格が相場に比べて安い場合や、家賃が相場に比べて高額に設定される場合、賃貸借契約の再契約や更新を拒絶される場合などがあるため、契約内容をしっかり理解した上で契約するようにしましょう。
    3. 「お金が払えないからリースバック」は危険!?
      • 借金返済や生活費などを工面するためにリースバック契約をしてしまうと、その後家賃を支払い続けることが困難になるおそれがあります。お金が必要な状況であっても、リースバック契約が自分にとって本当に適切な手段なのか、契約前に慎重に検討しましょう。
    4. 中には、高額なリフォーム工事を契約させ「支払えないならリースバックで」という業者も!
      • 自宅を訪問してきた業者が高額なリフォーム工事を契約させ、「支払えない」というとリースバック契約による自宅の売却代金から工事代金を払うよう勧めるケースがみられます。リフォームによって売却価格が上がるわけではなく、他人の所有物になる住宅のリフォーム代金を払わされている形となり、リースバック契約の利用目的として不適切と考えられます。
    5. リースバック契約をして自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません
      • 消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフが適用されないため、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払う、いわゆる「手付倍返し」で解除することとなり、手付解除が可能な期間を過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となるため、注意が必要です。不動産に関する取引は高額な取引であることが多く、違約金の額も高くなってしまうことがありますので安易に契約をしないようにしましょう。
    6. 不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう
      • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
        • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター 2025年度 全国の消費生活相談の状況-PIO-NETより-
  • この資料は、「全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET:パイオネット)」によって収集した2025年度の消費生活相談情報をまとめたものです(対象データは、2026年5月末日までにPIO-NETに登録された苦情相談)。
  • 2025年度の傾向と特徴
    • 2025年度の相談件数は100.6万件で、2024年度の91.3万件に比べ約9万件増加した。商品・役務等別では「賃貸アパート・マンション」(約8千件増加)、「他の役務サービス」(約8千件増加)、「紳士・婦人洋服」(約7千件増加)等で相談件数の増加がみられたほか、販売購入形態別では「通信販売」が約4.6万件増加した。
    • 契約当事者の年代は、依然として70歳以上の割合が最も高く、25.6%だった。
    • 商品・役務等別でみると、2024年度に比べ、「賃貸アパート・マンション」(退去時の原状回復トラブルについての相談など)、「他の役務サービス」(分電盤やガス給湯器の点検の勧誘があった等の点検商法、有料質問サイトの解約に関する相談など)、「紳士・婦人洋服」(インターネット通販で商品購入後、事業者と連絡が取れないという相談など)、「インターネット接続回線」(電話勧誘で光回線の利用料金が安くなると言われ契約したものの、解約したいという相談など)、「エステティックサービス」(契約したエステサロンが破産したが、請求が続いているという相談など)の増加が目立った。
    • 販売購入形態別では、「通信販売」の割合が最も高く、全体の3分の1程度(38.0%)を占める。
    • 契約購入金額は、合計金額が4,776億円、平均金額が88万円、既支払金額は合計金額が2,087億円、平均金額が50万円であり、2024年度に比べいずれも増加した。
    • 販売方法・手口別でみると、「インターネット通販」と「定期購入」は、化粧品や健康食品などの定期購入契約に関連する相談が多い。「電話勧誘販売」では、インターネット接続回線に関する相談、「家庭訪販」では、修理サービスに関する相談、「かたり商法(身分詐称)」では、国の機関や大手電話会社など、有名企業をかたる不審な電話の相談が多い。「代引配達」は、インターネット通販で購入した商品に関する相談が多い。

~NEW~
国民生活センター 2025年度 越境消費者相談の状況-越境消費者センター(CCJ)より-
  • この資料は、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に寄せられた越境消費者取引に関する相談情報をまとめたものです。
  • 2025年度の傾向と特徴
    • 2025年度に寄せられた越境消費者相談の件数は9,127件で、開設以降、過去最高件数となり、2024年度の6,005件と比べると約1.5倍となった。
    • 相談者の年代を見ると、20歳代~50歳代の各年代で同程度の相談が寄せられた。
    • 取引類型は、「電子商取引(オンラインでの契約)」が大半(98.6%)を占めた。
    • 決済手段は、「クレジットカード」が占める割合が72.1%と最も高くなった。
    • トラブル類型は、「解約トラブル」が全体の53.0%を占めた。
    • 商品・サービス別に見ると、「役務・サービス」が占める割合が55%と最も高く、サブスクリプションサービスの解約や返金に関する相談や、電子渡航認証(ESTA等)の申請代行サイトに関する相談が寄せられた。
    • 相手方事業者の所在地として「アメリカ」(30.2%)が最多であるが、次いで「キプロス」(11.7%)、「シンガポール」(9.8%)、「中国」(6.0%)の順となった。「アメリカ」には、電子渡航認証申請代行サイトや、個人の能力や性格診断系サイトを運営する事業者が所在していた。

~NEW~
国民生活センター 2025年度 訪日観光客消費者相談の状況-訪日観光客消費者ホットラインより-
  • 国民生活センターでは、日本を訪れた海外からの観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口として「訪日観光客消費者ホットライン(Consumer Hotline for Tourists)」(以下、「訪日窓口」とする)を2018年12月より開設しています。この窓口では、三者間通訳サービスを利用して、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、フランス語、日本語の計7カ国語で相談を受け付けています。
  • 以下では、2025年度に訪日窓口に寄せられた相談状況を報告します。
  • 2025年度の傾向と特徴
    • 訪日窓口に寄せられた相談
      • 2025年度の相談件数は698件で、そのうち訪日観光客からの相談が493件、在留外国人からの相談が153件、在外外国人及び在外日本人からの相談が33件、その他(不明)の相談が19件であった。
      • 相談件数は、2024年度513件から2025年度698件に増加し、過去最多だった。これまで最多であった2024年度比で136%だった。

~NEW~
厚生労働省 「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査(速報)」を公表しました
  • 厚生労働省の共働き・共育てを推進する広報事業「共育(トモイク)プロジェクト(※1)」は、2026年7月31日(金)に「若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査(速報)」を公表いたしました。
  • 本調査により、若年層の仕事と育児の両立に関する意識を明らかにし発信することで、共働き・共育て(※2)推進に向けた社会機運の醸成、企業における両立支援制度の導入・促進を図っていきたいと考えています。
    • 1「共育(トモイク)プロジェクト」とは、共働き・共育ての推進のため、「職場」や「家庭」におけるいわゆる“ワンオペ”の実態を変え、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指す、厚生労働省の広報事業です。特に、”企業”へのアプローチを主軸に、雇用環境・職場風土の改善等、多くの企業が「共育て」しやすい環境作りに積極的に取り組めるよう、普及啓発活動を展開しています。
    • 2「共育て」とは、パートナー同士が協力し合って、家事・育児に取り組むことをいいます。
  • 調査結果(速報)のサマリー
    • 意識の変化
      • 「共育てはこれからの時代に必要」など、若年層の約7割が共育てにポジティブな回答をしています。
      • 若年層の約6割が「自分と配偶者・パートナーが同じくらい主体的に子育てを行いたい」と回答しています。
      • 若年層の約7割が、会社選びの際に、「仕事(キャリア)とプライベートの両立を意識している」と回答しています。
    • 現状
      • 配偶者・パートナー間における希望する家事・育児分担割合は「5:5」が約4割で最多であるが、実際に「5:5」での分担を実現できている家庭は約2割であり、希望と実際にギャップが存在しています。
      • 「自分の職場は子育てとの両立がしやすい」と感じている場合、そうでない場合に比べ、「今の職場で働き続けたい」との回答割合が44.9ポイント高く、約8割となっています。
    • 企業に求めること
      • 仕事と育児の両立に積極的に取り組みたい若年層は、若年層全体に比べて、仕事と育児を両立できる環境があればキャリアアップしたいと思う割合が21.9ポイント高くなっています。
      • 子育て中の人が企業等に求めることの上位は、「業務量の適正化」「上司・管理職の理解促進」「長時間労働等の削減」「制度を利用しやすい雰囲気づくり」「家事・育児分担の見直しに関する支援」が挙げられています。
▼ 調査資料 若年層における仕事と育児の両立に関する意識調査(速報)
  • 子どもをもつことを希望する若年層の約9割が、育休の取得を希望。そのうち約7割が、1か月以上の育休取得を希望。男女別で見ると、男性の5割超、女性の約8割が1か月以上の育休取得を希望。
  • 若年層の約7割が「共育て」は「これからの時代に必要」「より子育てしやすい社会になる」「家族との理解や信頼を深める」など、ポジティブな回答。
  • 「共育てのかたちは家庭ごとにそれぞれ」「社会や職場の支援が必要」との回答も約7割。
  • 若年層の約6割が「自分と配偶者・パートナーが同じくらい主体的に子育てを行いたい」と回答。
  • 育児や家事に関する項目について、若年層の約8割が、性別は関係ない、と回答。
  • 若年層の約7割が、会社を選ぶ時に、仕事(キャリア)とプライベートの両立を意識している、と回答。
  • 子どもが生まれたあとの働き方の希望は「フルタイムで定時帰宅」が約4割で最も多い。男性では「フルタイムで定時帰宅」が約4割、「フルタイム+残業」が約2割の順で多く、女性では「短時間勤務」が約4割、「フルタイムで定時帰宅」が約3割の順で多い。
  • 希望する働き方ができている人の割合は、子どもが生まれる前と後で、6割超から約5割に減少。
  • 子育て世代が希望する家事・育児分担割合は「5:5」が最も多く、約4割。男女別でみても「5:5」が最多。一方、実際の分担割合は、「5:5」が約2割。女性の分担割合が高くなっている。
  • 配偶者・パートナーが今よりも積極的に家事・育児に関わるようになった場合、男性に比べ女性は、項目全般において、プラスの影響がある、との回答割合が高い。
  • 子育てをする時期に希望する働き方を実現する上でハードルになりそうなこととしては、「業務量」「長時間労働」「突発的な業務」「上司の理解」「勤務時間の柔軟な調整」が多く挙げられている。
  • 子どもが生まれたあとに希望する働き方ができている人は、できていない人に比べて、「自分の職場は子育てとの両立をしやすい」と感じている割合が、37.0ポイント高い。配偶者・パートナーの職場の場合についてみても、同様に、28.2ポイント高い。
  • 「自分の職場は子育てとの両立がしやすい」と感じている人は、そうでない人に比べて、「今の職場で働き続けたい」と回答した割合が44.9ポイント高く、約8割。
  • 希望する働き方ができている人は、配偶者・パートナーとの間で「勤務予定や繁忙期の共有」「家事・育児分担の定期的な話し合い」を行っているとの回答割合が高い。「特に行っていることはない」のみ、希望する働き方ができていない人の回答割合が高い。
  • 仕事と育児の両立に積極的に取り組みたい若年層は、若年層全体に比べて、「仕事と育児を両立できる環境があればキャリアアップしたいと思う」割合が21.9ポイント高い。
  • 就職/転職活動をするにあたって知りたい情報は、男性/女性の育休取得率が上位に。男性は、「男性の育休取得率」「男性の育休取得日数」を知りたい割合が高く、女性は、「女性の育休取得率」「出産・育休後の復職率」を知りたい割合が高い。
  • 就職意欲が高まる情報として、「両立支援制度の充実」「育休取得者のサポート体制」「育休後の復帰やキャリア形成に関する支援」「経営者の方針の明示」など、「職場環境や支援制度」に関するものが多く挙げられている。男性の育休取得率・日数等については、回答割合が男女でほぼ同水準となっている。
  • 社内で積極的に取り組まれていると思うこととして「有給休暇取得の促進」が約5割、「残業時間の抑制」は約4割の回答となっている。両立支援に関する「経営層のメッセージ」や「男性育休取得促進」などは、約3割の回答。
  • 希望の働き方や子育てとの両立ができていると感じる要因として、「業務量が適切で、時間の余裕がある」「同僚・チームの理解や協力」「業務量や労働時間を調整できる」「上司・管理職の理解」「長時間労働の職場ではない」が多く挙げられている。
  • 子育て中の人が企業や周囲に求めることとして、「業務量の適正化」「上司・管理職の理解促進」「長時間労働・残業の削減」「制度を利用しやすい雰囲気づくり」「家事・育児分担の見直しに関する支援」が多く挙げられている。

~NEW~
厚生労働省 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 第4回資料
▼ 参考資料1 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会報告書の概要(案)
  • 事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会報告書(案) 報告書概要
    1. 2次予防の推進
      • 労働者の健康保持増進は、生活習慣改善等による疾病の発症予防(以下「1次予防」という。)を主として取り組むが、疾病の早期発見や早期治療(以下「2次予防」という。)を行うことで、さらに疾病の発症や重症化を予防することができることが期待され2次予防の取組も推進するべき。
      • 業務起因性が必ずしも認められない疾病の2次予防については、必ずしも事業者のみが推進の責務を負うものではないが、労働者の健康への投資が経営にも資するとの理解の下、それぞれの事業場の実情に応じて創意工夫して進めていくことが適当。
    2. 2次予防の対象となる疾病
      • 2次予防の対象となる疾病には、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患(以下「がん等」という。)といった健康課題を含むものとすべき。
    3. 2次予防の推進に向けた医療保険者や地域保健とのさらなる連携を推進
      • 2次予防の推進に当たっては、医療保険者や地域保健とのさらなる連携が必要。
    4. がん等に関する健康教育
      • 労働者が科学的根拠等を踏まえた正しい理解に基づくがん等の予防や検診受診が行われるよう健康教育を実施する必要。
    5. 2次予防の取組内容
      • 2.に掲げるがん等に係る検査(以下「がん検診等」という。)及びその結果に基づく精密検査の受診勧奨が考えられ、その取組方法としては、以下のものがある。
        1. 事業者又は保険者と連携して実施する健康診断の機会を活用した検診等の受診機会の提供
        2. 労働者の居住する市町村において実施されているがん検診の受診勧奨及び受診のための休暇の付与等
      • 上記の検診等の受診やその結果に応じた精密検査の受診勧奨を推進するために、効果的な方法を示すべき。
    6. 2次予防の取組における精度管理等
      • 2次予防の取組のためのがん検診等の機会の提供に当たっては、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第242号)における健診及び検診に関するプログラムに係る要件及びがん検診等を含む健康診査の精度管理等について留意する必要。
    7. 治療と就業の両立支援の更なる推進
      • 疾病の治療が必要な労働者が離職せずに働き続けられるよう、治療と就業の両立支援の取組を推進することが重要。
  • 検討を踏まえた国の今後の取組
    1. 改正THP指針に基づく取組の更なる推進
      • 非正規労働者も含めたすべての労働者の健康増進が進むよう、産業保健総合支援センターや労働災害防止団体等と連携
      • 経済産業省が推進する健康経営との連携等、手引きの改定等を通じてがん等の予防等の健康教育に係る教材等の情報提供
    2. 治療と就業の両立支援の更なる推進
      • 「治療と就業の両立支援指針(令和8年2月10日厚生労働省告示第28号)」に基づき、事業場における治療と就業の両立支援の取組を更に推進する。
    3. 改正THP指針の取組状況のフォローアップ(事業所調査)
      • 事業場におけるTHP指針の取組状況を把握するため、本検討会の議論を踏まえつつ、企業規模や地域ごとのがん検診等の取組状況等に係る調査を行う。
  • 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」改正概要(案)
    • 指針の健康保持増進措置の範囲をがん検診等の2次予防まで拡大し、検診等の機会提供の方法等を具体的に規定
    • 治療と仕事の両立支援を指針上に明記し、両立支援の更なる推進を図る。
    • 就業形態にかかわらず全ての労働者が対象であることを明確化
    • 労働者にデジタルツール等を活用し、自身の保健医療情報(PHR: Personal Health Record)の把握に努めるよう促すことを明記
      1. がん検診等の2次予防の推進
        • 指針の健康保持増進措置の範囲を拡大し、がん検診等の2次予防が含まれることを明確化
        • 健康診断等による疾病の早期発見や早期治療(2次予防)も健康保持増進対策の一環として取り組むことを明記
        • 2次予防の対象となる疾病には、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患(以下「がん等」という。)といった健康課題を含むことを明記
        • 健康経営などの労働生産性向上の観点を健康確保増進措置の中に明確に位置づけ
          1. がん検診等の具体的な取組内容
            • がん等に係る検査(以下「がん検診等」という。)及びその結果に基づく精密検査の受診勧奨
            • その取組方法としては、以下のものを明示。
              • 事業者自ら又は医療保険者と連携して実施する健康診断の機会を活用したがん検診等の受診機会の提供
              • 労働者の居住する市町村において実施されているがん検診の受診勧奨及び受診のための休暇の付与等
            • 上記のがん検診等の受診やその結果に応じた精密検査の受診勧奨を推進するために、効果的な方法を明示。
            • 健診及び検診に関するプログラムに係る要件及びがん検診等を含めた健康診査の精度管理等の留意事項を記載
          2. がん等に関する健康教育
            • 科学的根拠等を踏まえたがん等の予防や検診受診が行われるよう、健康教育の内容・対象者や留意事項を明記。
          3. 2次予防の推進に向けた医療保険者や地域保健とのさらなる連携を推進
            • 医療保険者や地域保健とのさらなる連携のため、医療保険者等と連携した健康診断や健康保持増進措置の重要性を明記。
      2. 治療と仕事の両立支援の更なる推進
        • 疾病の治療が必要な労働者が離職せずに働き続けられるよう、治療と就業の両立支援の取組との関係を明記

~NEW~
厚生労働省 労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和7年の監督指導、送検等の状況を公表します
  • 令和7年の監督指導・送検の概要
    • 監督指導を実施した事業場は4,123事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,346事業場(81.2%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,188事業場(53.1%)。
      • 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)
      • 主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(39.3%)、(2)割増賃金の支払(19.7%)、(3)労働時間の状況の把握(6.3%)。
      • 主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間40.(2%)、(2)休息期間(28.3%)、(3)総拘束時間(27.4%)。
      • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは67件。
  • 厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施し、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。
  • また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。
  • なお、令和4年12月から、トラック運転者の長時間労働の是正のため、都道府県労働局に「荷主特別対策チーム」を編成し、長時間の恒常的な荷待ちを発生させないこと等について、発着荷主等に対して要請する取組も行っています。(別紙2-2参照)
▼ (別紙1)自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(令和7年)
  • 監督指導の事例には、以下のようなものがあった。
    1. 事例1(トラック)トラック事業者に対し、長時間労働の削減及び改善基準告示の遵守等を指導
      1. 労基署の指導等
        • スーパーマーケットに食品のルート配送を行っているトラック運転者に、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)で定めた特別延長時間を超える違法な時間外労働(1か月当たり最大125時間、年間1328時間)が認められたため、是正勧告した。
        • 改善基準告示に関し、(1)1か月の総拘束時間が労使協定で定める月の拘束時間(310時間)を超えていること、(2)1日の拘束時間が15時間を超えていること、(3)休息期間が継続9時間を下回っていること、(4)連続運転時間が4時間を超えていること、が認められたため、是正勧告した。
        • 休憩時間について、労働時間の途中に少なくとも1時間与えていない状況が一部認められたため、是正勧告した。
        • 健康診断結果について、有所見者に対して医師からの意見聴取を行っていなかったため、是正勧告した。
      2. 会社の対応
        • 対象者の運行記録の分析、当事者からのヒアリングを行い、長時間労働の要因は、減車による過密運送にあると判断した。
        • 人員を補充し、運行スケジュール・運行間のインターバルを見直すとともに、荷主企業に対して配送ルートの変更を依頼し、時間外労働の削減に取り組んだ。
        • 荷主企業の協力を得る必要があったことから、事業主から取引先の荷主企業に申し入れを行い、従来よりも運行間のインターバルを拡大した運行スケジュールへの変更について調整することができた。
        • 休憩時間についても、荷主企業に相談し、荷下ろし作業後に、駐車スペースを休憩のために利用させてもらうなど、確実に休憩時間を取得できるよう調整することができた。
        • 健康診断結果について医師からの意見聴取を実施した。
        • 上記対応の結果、トラック運転者について、1か月当たりの時間外・休日労働時間が100時間未満、総拘束時間が310時間以内となるなど、労働基準法違反、改善基準告示違反、労働安全衛生法違反が是正された。
    2. 事例2(トラック)トラック事業者に対し、長時間労働の削減及び改善基準告示の遵守等を指導
      1. 労基署の指導等
        • 長距離輸送を行っているトラック運転者に、36協定で定めた特別延長時間を超える違法な時間外労働(1か月当たり最大108時間、年間1026時間)が認められたため、是正勧告した。
        • 改善基準告示に関し、1か月の総拘束時間が労使協定で定める月の拘束時間(302時間)を超えていることが認められたため、是正勧告した。
        • 時間外・休日労働時間数が月80時間を超えたトラック運転者に対して医師の面接指導等の実施に努めるよう指導した。
        • 法違反の解消に向けて、労基署の労働時間相談・支援班が訪問支援を実施し、労働時間の上限規制等の説明及び働き方改革推進支援センターの利用勧奨を行った。
      2. 会社の対応
        • 取引先の荷主企業を訪問し、長距離輸送の運行実態を提示して、改善に向けて協力を依頼したい事項を具体的に協議したところ、高速道路の利用、入場時間の変更、土曜出勤の回数減、運賃の見直し等の協力が得られた。
        • 月80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者に対して医師との面談を希望するかどうか、確認を行うとともに、全労働者に対して、医師との面談制度について周知を行った。
        • 上記対応の結果、トラック運転者について、1か月当たりの時間外労働が80時間以下、総拘束時間が284時間以内になるなど、労働基準法違反及び改善基準告示違反が是正された。
    3. 事例3(バス)地方運輸機関からの通報を契機に貸切バス事業者に対し、監督を実施し、改善基準告示の遵守等を指導
      1. 労基署の指導等
        • 地方運輸機関から改善基準告示違反の通報があったことを契機に、貸切バス事業者に監督を実施したところ、改善基準告示に関し、ツアーバスのバス運転者に、(1)1日の拘束時間が15時間を超えていること、(2)休息期間が継続9時間を下回っていること、(3)連続運転時間が4時間を超えていること、が認められたため、是正勧告した。
        • 36協定の締結がなされないまま、時間外・休日労働を行っていたため、是正勧告した。
        • 就業規則について、労働者を10名以上使用しているにもかかわらず、労働基準監督署に届け出ていなかったため、是正勧告した。
      2. 会社の対応
        • ツアーを企画する旅行会社等からの運行依頼について、受注段階で道路状況等から拘束時間や休憩時間等の見込みが十分に検討されていないケースがあったことが原因と判断し、受注を受ける段階で旅行会社等の取引先に対し、無理のない運行計画での運行を要請した。
        • 36協定及び拘束時間の延長に関する協定を締結するとともに、協定に定める時間数を遵守するために、バス運転者を増員することとした。
        • 就業規則を作成し、労働者代表の意見を聞いた上で、労働基準監督署に届出を行った。
        • 上記対応の結果、バス運転者について、連続運転時間が4時間以内となるなど、労働基準法違反及び改善基準告示違反が是正された。
    4. 事例4(タクシー)タクシー事業者に対し、改善基準告示の遵守及び累進歩合制の廃止等を指導
      1. 労基署の指導等
        • タクシー運転者の毎月の賃金が基本給のほか運賃収入に応じた歩合給で構成されていたが、支給割合が段階的に上がる、いわゆる「累進歩合制度」が採用されており、長時間労働等を極端に誘発するおそれがあったため、労使間で検討の上、賃金制度を見直すなどにより、累進歩合制を廃止するよう指導した。
        • 改善基準告示に関し、タクシー運転者2名について、1日の拘束時間が15時間を超えていることが認められたため、是正勧告した。
        • 年次有給休暇について、年休管理簿を作成しておらず、また直近1年間で法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に対し、1年以内に5日の時季指定をしていなかったことが認められたため、労働基準法違反として是正勧告した。
      2. 会社の対応
        • 累進歩合制度を廃止し、歩合給の支給割合を一律とする新たな賃金体系を構築した。
        • 改善基準告示に定める拘束時間等の上限を周知するとともに、1日の休息期間について継続11時間以上取得できるよう、乗務時間の管理を行うこととした。
        • 年次有給休暇については、取得日数が少ない労働者に速やかに取得勧奨を行い、また個別の管理表を作成し、基準日や消化日数の管理を行うこととした。
        • 上記対応の結果、タクシー運転者について、拘束運転時間が15時間以内となるなど、労働基準法違反及び改善基準告示違反が是正された。
  • 送検事例には、以下のようなものがあった。
    1. 事例1 違法な時間外労働を行わせた疑いで、トラック事業者を送検
      1. 経過
        • トラック運転者から長時間労働に関する相談があったことを契機に監督指導を実施した。
        • 調査の結果、長距離輸送を行っているトラック運転者(2名)に対し、36協定で定める延長時間(1か月当たり98時間)を超えて違法な時間外労働(1か月当たり最大167時間)を行わせていたことが発覚した。
        • 当該トラック事業者に対しては、過去に複数回違法な長時間労働について労働基準法第32条違反を是正勧告していたが、毎回、一時的な改善を図るにとどまっており、法違反が繰り返されている実態を認めたため、送検した。
      2. 被疑事実
        • 事業場(法人)及び取締役について
          • 36協定で定める延長時間を超えて、労働者に時間外労働を行わせたこと。
        • 違反条文 労働基準法第32条(労働時間)違反
    2. 事例2 時間外労働等に対する割増賃金を一部支払わなかった疑いで、トラック事業者を送検
      1. 経過
        • トラック運転者から実際の労働時間に見合った残業代が支払われていない旨の申告があったことを契機に監督指導を実施した。
        • 調査の結果、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金について、固定残業代(4万5000円)しか支払わず、実際に支払うべき割増賃金(約11万円)を支払っていないことを確認し、是正勧告した。
        • 事業者は是正に応じず、かつ同様の法違反を繰り返していたため、送検した。
      2. 被疑事実
        • 事業場(法人)及び代表取締役について
          • 労働者1名に対し、法定の労働時間を延長して労働させた時間の一部について、通常の労働時間の賃金計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなかったこと。
          • 労働者2名に対し、午後10時から午前5時までの間(深夜)において労働させた時間について、通常の労働時間の賃金計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなかったこと。
        • 違反条文 労働基準法第37条(割増賃金の支払)違反

~NEW~
経済産業省 「北朝鮮IT労働者に関する各国・企業等に対する注意喚起」を公表しました
▼ 北朝鮮IT労働者に関する各国・企業等に対する注意喚起(英文/和文仮訳)
  • 北朝鮮は、不法な核兵器や弾道ミサイル計画の資金源とすべく、偽りの身分を得て、遠隔で収入を得るため、北朝鮮内外に派遣された、技術を有するIT労働者のネットワークに依拠しています。
  • 北朝鮮IT労働者は、他国の国民になりすまし、民間企業が運営する雇用や業務の受発注のためのオンライン・プラットフォームを通じ、業務や収入を得ています。これらの労働者は、北朝鮮における親元の機関に給与を送金する意図をもって契約を探し求めています。また、彼らは、企業に対して内部脅威をもたらし、データ流出並びに暗号資産及び機微情報の窃取に関与しています。北朝鮮IT労働者は、身分を隠蔽し、世界的に活動を拡大させるため、AIの統合を含む一層高度な手法を活用しています。
  • 我々各国は、北朝鮮IT労働者がもたらす脅威について国際社会及び民間部門に注意を呼びかけるための情報を繰り返し発出してきました。日本、米国及び韓国は、2025年8月、「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」を発出し、また、多国間制裁監視チーム(MSMT)は、2025年10月、北朝鮮によるサイバー及びIT労働者の活動を通じた国連制裁の違反及び回避に関する第2回報告書を公表しました。米国、日本、韓国、英国、豪州及びカナダは、北朝鮮IT労働者が民間企業、政府及び市民個人にもたらすリスクに関するアドバイザリーを発出してきています。我々は、引き続き、北朝鮮IT労働者の脅威を積極的に監視し、対抗していきます。
  • 国連安全保障理事会決議第2397号によれば、限定的な例外を除き、全ての国連加盟国は、当該加盟国の管轄権内において収入を得ている全ての北朝鮮「国民」を北朝鮮に送還しなければなりません。加えて、北朝鮮IT労働者と契約を交わし、サービス提供の対価を支払う行為は、日本、米国及び韓国等を含む多くの国の国内法に違反し、法的責任を問われる又は罰金を課されるおそれもあります。
  • 金融活動作業部会(FATF)は、北朝鮮を行動要請の対象となる高リスクの国・地域(ブラックリスト)として位置付けています。FATFは、関連する国連安保理決議と整合した強力な標的型金融制裁を実施する必要性を繰り返し強調するとともに、北朝鮮による資金洗浄(マネー・ローンダリング)、テロ資金供与及び拡散金融のリスクから自国の金融システムを保護するため、全ての国・地域に対して対抗措置の適用を求めています。それにもかかわらず、北朝鮮は、IT労働者スキームを含む多様な収益獲得活動を通じ、国際金融システムとの結び付きを強化しています。FATFの複雑な拡散金融(PF)及び制裁回避の類型報告書において強調されているとおり、北朝鮮は大量破壊兵器計画を支える収入を生み出すために、IT労働者スキームを頻繁に利用しています。
  • 我々は、全ての国及び企業等に対して、北朝鮮IT労働者スキームについての認識を深め、以下の手口に対抗する措置をとるよう要請します。オンライン・プラットフォームを運営する企業は、本人確認手続の強化(身分証明書の厳格な審査、対面面接の義務等)や、不審なアカウントの探知(異常な情報の登録が通知されるシステムの導入等)といった対策を引き続き強化すべきです。以下の情報は本注意喚起に参加する各国から提供されたものです。
    1. 北朝鮮IT労働者の手口
      • 北朝鮮IT労働者の多くは、国籍や身分を偽り、オンライン・プラットフォームへのアカウント登録を行っています。代表的な手口には、身分証明書の偽造や第三者へのなりすましが含まれます。北朝鮮IT労働者は、第三国に在住する代理人のような第三者から提供された身分証明書の画像を使用してアカウント登録を行う一方、実際の業務は北朝鮮IT労働者自身が行っています。
      • 北朝鮮のIT労働者は、オンライン・アカウントの作成や、採用面接への参加、更には対面での接触を通じて偽りの信頼感を醸成し、業務契約を獲得するために、第三者の代理人を利用するケースがますます増えています。
      • 北朝鮮のIT労働者は、銀行口座への直接振込での支払いを避けようとする場合が多く、送金サービスや暗号資産での支払いを求めることがあります。多くの場合において北朝鮮IT労働者は、報酬の振込先として第三者の口座を雇用主に提出し、当該第三者に対し、指定の外国口座への送金を依頼し、銀行口座を利用する対価として報酬の一部を手数料として支払っています。
      • 北朝鮮IT労働者は、IT関連業務に関して高い技能を有する場合が多く、オンライン・プラットフォーム等を通じて、ウェブページ、モバイル・アプリケーション、ソフトウェア及びブロックチェーン・アプリケーションの制作等といった幅広い業務を探しています。また、企業や個人から業務契約を直接得ている場合もあります。
      • 北朝鮮IT労働者の多くは、北朝鮮、中国及びロシア並びに東南アジア及びアフリカ諸国に在住しながら、第三者の代理人、VPN、リモートデスクトップ・ソフトウェア及び同種のツールを用いて外国から作業を行っている事実を秘匿している場合があります。
      • 北朝鮮IT労働者は、米国等の海外の第三者の代理人を利用して、「ラップトップ・ファーム」を運営していることが知られています。この「ファーム」では、企業から支給されたノートパソコンを受け取り、北朝鮮IT労働者が遠隔でアクセスすることで、彼らの実際の所在地を隠蔽しています。
      • 北朝鮮IT労働者は、IT関連業務の受注のほか、自ら開発した自動売買システムを使用して不正にFX取引を行い、外貨を獲得している場合もあります。
  • さらには、北朝鮮IT労働者に関連するアカウントには、次の特徴がしばしばみられます。複数の特徴が求職者に当てはまる場合、北朝鮮IT労働者が不正に仕事を得ようとしている可能性があります。
    1. プラットフォームを運営する企業向け
      • アカウント名義、連絡先及び報酬受取用の銀行口座情報等の登録情報を頻繁に変更する。
      • アカウント名義と登録されている報酬受取口座の名義が一致しない。
      • 同一の身分証明書を用いて複数のアカウントを作成している。
      • 本人確認に使用された身分証明書が、画像編集ソフトを用いて偽造又は改ざんされたようにみられる。
      • 同一のIPアドレスから複数のアカウントにアクセスしている。
      • 1つのアカウントに対して短時間に複数のIPアドレスからアクセスしている。
      • アカウントに異常に長い時間ログインしている。
    2. 累計作業時間が不自然に長い又は関連の指標が不自然に高い。
      • アカウント・ユーザーが、おそらく当該アカウントの評価を向上させるため、自らに対して虚偽のレビューを投稿している。
      • 雇用又は業務を発注する方向け
      • アカウントのプロフィールにおいて、不正確な機械翻訳の結果とみられる誤記載が含まれ、又は、不自然な表現が用いられており、出身地とされている国の言語に堪能でない(ただし、北朝鮮IT労働者は、翻訳サービスや大規模言語モデルを用いて、第二言語においても説得的なプロフィールを作成し、コミュニケーションをとる場合もある。)。
      • 写真付き身分証との不一致や、改ざん又は人工生成されたようにみえる映像フィードを含め、ビデオ会議中の不整合がみられる。
      • テレビ会議形式の打合せへの参加を拒否する。
      • 一般的な相場より安価な報酬で業務を募集している。
      • 複数人でアカウントを運用している兆候がみられる。北朝鮮IT労働者は、チームで活動することが多く、採用や発注の担当者がやり取りする相手が時間帯によって変わる場合がある。
      • 暗号資産での支払いを要求する。

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経済産業省 [LPガス]熊本県内で発生した爆発事故(死者7名、軽傷者5名)について事業者から報告がありました
  • 7月28日(火曜日)に熊本県内で発生した爆発事故(死者7名、軽傷者5名)について、本日、福岡酸素株式会社から事故の報告がありました。
  1. 事故の概要
    • 7月28日(火曜日)に、熊本県内で爆発事故(死者7名、軽傷者5名)が発生しました。これを受け、高圧ガス保安法等に基づき、8月5日(水曜日)に福岡酸素株式会社(法人番号:1290001049544。以下「事業者」という。)から熊本県を通じて同日に九州産業保安監督部へ事故の報告がありました。事故の状況は以下のとおりです。なお、本件は8月3日(月曜日)から4日(火曜日)に事業者が現場確認を行った結果、ガス漏れに伴い発生した事故であることが疑われるため、本日ニュースリリースを行うものです。引き続き経済産業省としても原因究明を行います。
      • 事故発生日時:2026年7月28日(火曜日)17時50分頃
      • 事故発生場所:イオンモール熊本(熊本県上益城郡嘉島町大字上島字同尻 2144-1)
      • 人的被害:死者7名、軽傷者5名(調査中)
      • 物的被害:爆発による建物損傷
      • 事故概要:商業施設において従業員7名が死亡する爆発事故が発生しました。事業者からの報告によれば、令和8年熊本地震発生により、何らかの要因で建物内のLPガス配管が損傷しガス漏洩が起こり、滞留したLPガスに着火した可能性があるとのことですが、現時点では原因の特定には至っていません。詳細については、現在、調査中です。
      • 供給事業者:福岡酸素株式会社
      • ガス種:液化石油ガス(LPガス)
      • 機器分類:調査中
  2. 注意喚起について
    • 令和8年熊本地震を受け、本日、経済産業省から業界団体を通じて、第一種保安物件(学校・病院・劇場・マーケット・駅・ホテル等不特定多数の人が利用する建物)に対するLPガスの供給設備等又はガス工作物について、関係法令等に基づく技術基準への適合の確認等、健全性が確保されているかについての点検並びに一般消費者等又は需要家に対して、地震発生後におけるガス設備の安全確認方法、ガス臭気等によりガス漏れを感知した場合に取るべき緊急の措置及び緊急連絡先について、周知の徹底を行うよう要請しました。
    • 当省HPに注意喚起(要請)文を掲載しています。リンクアイコン令和8年熊本地震の発生を受けた注意喚起について(要請)からご確認ください。
    • LPガスの臭いを感じたら、直ちに液化石油ガス販売事業者又は保安機関へ連絡してください。
      • 使用中の火気は全部消してください。
      • 火気は絶対に使用しないでください。
      • 着火源になりうる換気扇、電灯等のスイッチに絶対手を触れないでください。
      • 窓や戸を大きく開けてください。
      • ガス栓又はメーターガス栓を閉めてください。
      • ガス漏れの発生を素早く認知するには、ガス警報器の設置が効果的です。なお、ガス警報器は、常に電源コンセントに接続しておいてください。
      • 液化石油ガスは本来臭いがありませんが、ガスが漏れた時にすぐに気づくように、付臭してあります。
    • LPガス機器を使用した際に、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、速やかに液化石油ガス販売事業者又は保安機関へ連絡してください。
    • リンクアイコン経済産業省HPにガス事故防止のための様々なパンフレット等を掲載しています。是非御覧ください。

~NEW~
経済産業省 東京電力パワーグリッド株式会社から報告徴収命令に対する回答を受領し、同社に対して指導を行いました
  • 経済産業省は、2026年6月2日(火曜日)に東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東京電力パワーグリッド」という。)に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めていたところ、経済産業省は8月3日(月曜日)付で、同社からその回答を受領し、本日、同社に対して再発防止を徹底させるための指導を行いました。
  • 概要
    • 経済産業省は、2026年6月2日(火曜日)、東京電力パワーグリッドに対し、送配電等業務指針第245条に定める系統情報の公表に関し、同社ホームページにおいて誤った情報を掲載していた事案及び送配電等業務指針第69条に定める送電系統への発電設備等の連系等を希望する者からの事前相談等に関し、誤った回答を行っていた事案(以下2事案をまとめて「本事案」という。)について、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案に関する経緯、事業者等への影響及び対応状況、発生原因、再発防止策を2026年8月3日(月曜日)までに報告するよう求め、同日その回答を受領しました。
    • 経済産業省は、本日、同社に対して、再発防止策を着実に実施するよう指導を行いました。

~NEW~
経済産業省 令和8年熊本地震による影響を受ける中小受託事業者との適正取引に関する配慮要請を行いました
  • 中小受託取引や官公需の発注に当たり、中小企業・小規模事業者に対する当該災害の影響を最小限とするとともに、早期の復旧・復興を支援するため、委託事業者や各府省等、都道府県知事に対し、経済産業大臣から配慮を要請しました。
    1. 令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について
      • 経済産業大臣及び公正取引委員会委員長名(他省庁所管の業界については主務大臣との連名)で、1,800を超える業界団体代表者に対し、中小受託事業者に一方的に負担を押しつけないことや、今回の地震によって影響を受けた中小受託事業者が今後事業活動を再開させる場合にできる限り従来の取引関係を継続することなどについて要請しています。
      • 令和8年熊本地震の影響を受けている中小受託事業者との取引に関する配慮について(経産省所管団体分)(PDF形式:191KB)
    2. 令和8年熊本地震により被災した地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需契約における配慮について
      • 経済産業大臣名で、各府省等の長や都道府県知事に対し、適正な納期・工期の設定及び迅速な支払や、地域中小企業の適切な評価等、被災地域等の中小企業・小規模事業者に対する特段の配慮などについて要請しています。
      • ※ 各府省等とは、各府省及び各府省の所管する独立行政法人・国立大学法人等を指します。
▼ 令和8年熊本地震により被災した地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需契約における配慮について

~NEW~
国土交通省 「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」提言 がとりまとめられました
▼ 別紙1 概要
  • 背景・目的
    • かつて、土地政策の課題は高度成長期の都市の拡大に伴う宅地の供給や土地需要の調整、バブル期の投機的取引や地価高騰の抑止等に重点が置かれていたが、現在は、人口減少による土地需要の減少なども背景に、土地の適切な利用や管理に課題が移行しつつある。特に近年は、不適切な土地利用の発生や外国人による土地取得への懸念などもきっかけとして、国土の適正な利用の在り方に関する国民の意識が高まっている
    • 現行では、大規模土地取引の届出制度など適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度が存在するが、こうした現行制度の枠に捉われることなく、国民が求める情報を十分に把握できているかという観点や把握した情報を課題解決のために有効に活用できているかといった観点も含めて、土地の取得・利用等の在り方について幅広く検討する必要がある。
    • このため、有識者会議を設置し、土地の取得・利用に関する情報把握の拡大や取得後の適正な土地利用の確保等を図るための有効な方策について、制度の整備・見直しも視野に検討を行う。
  • 基本的考え方
    • 各地域の土地利用の実態を見ると、必要な法令手続をとらずに開発を行う、周辺に悪影響を与える土地利用を行うなどの事例があるが、問題が起こって深刻化してからでは遅い。また、土地利用関連法の射程から外れる「法規制の“隙間”」で問題が起こった場合には、特に対処が困難となる。
    • この点、国土利用計画法は、
      • 土地利用プロセスのうち最初のステップとなる取引時点で関与する仕組みを有しており、早期の情報把握に適している。
      • 用途を問わず全国の土地を規制対象とする一般法であるため、隙間事案を含めて包括的に対処できる。
    • これらの特色を生かしつつ、様々な土地利用の課題に対応できるよう、制度見直しを検討すべき。
    • 土地利用規制の実効性を高めるためには、関係行政機関が相互に連携して対応することが重要である。
    • 政府全体の議論の動向も踏まえながら、土地利用の実態や具体の施策の取組状況等に応じ、更なる検討・対策が行われることを期待する。
  • 取組の方向性
    1. 土地利用の在り方に係る基本的考え方の提示
      • 国が基本方針を策定し、適正な土地利用を確保する上で必要となる指針を示すべき。
    2. 土地利用に係る情報把握の強化
      • 土地取得の際に必要となる届出の対象面積※を引き下げるなど、取引段階における情報把握の強化を図るべき。(全国一律で行う引下げに加え、地方公共団体による更なる引下げも可能とすべき。) ※市街化区域2,000㎡、市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡、都市計画区域外1ha以上
      • 届出後に利用目的を変更した場合の再届出を求めることとし、土地利用の継続的なモニタリングを可能にすべき。
      • 届出対象面積未満の土地取引情報について、国がデータベースを整備して把握し、地方公共団体への提供等を行う仕組みを構築すべき。
    3. 不適切な土地利用等への対応
      • 都道府県による指導監督の根拠となる土地利用基本計画において、「不適切な土地利用」※に該当する行為を明示することで、国土利用計画法に基づく指導監督を可能にすべき。 ※提言中、「土地利用関連法では必ずしも禁止されておらず、法規制の“隙間”に存在するが、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用」と定義
      • この指導監督は、土地の取引段階のみならず、利用段階においても行えるようにすべき。
    4. 国・都道府県・市町村の役割分担と支援体制
      • 国・都道府県・市町村の役割に応じた分担・連携体制を構築し、重層的に対応すべき。
      • 国は、ガイドライン策定、相談対応の充実、データベース構築など地方公共団体を積極的に支援すべき。

~NEW~
国土交通省 令和8年版 日本の水資源の現況」を公表
▼ 令和8年版 日本の水資源の現況
  • 地球環境変化の要因
    • 自然的要因としては、偏西風波動の変化、海洋変動、雪氷面積の変化、火山噴火、太陽活動などが考えられているが、特に注目されているものにエルニーニョ/ラニーニャ現象がある。エルニーニョ/ラニーニャ現象の発生に伴い、大気の循環場が大きく変化することから、熱帯域のみならず、中高緯度域でも種々の異常気象が発生する傾向がある。昨今では、平成26年(2014年)春から平成28年(2016年)春、平成30年(2018年)秋から令和元年(2019年)春、令和5年(2023年)春から令和6年(2024年)春にエルニーニョ現象が発生した。また、平成29年(2017年)秋から平成30年(2018年)春、令和2年(2020年)夏から3年(2021年)春、令和3年(2021年)秋から令和4/令和5年(2022/2023年)冬にラニーニャ現象が発生した。
    • 地球環境変化の人為的要因としては、二酸化炭素等の排出による温室効果ガスの増加、過剰放牧、過剰耕作や燃料としての薪炭材の過剰な採取等による砂漠化、フロンガス等によるオゾン層の破壊などが挙げられている。
  • 気候変動の影響に対する評価検討等
    • 地球温暖化等の気候変動の影響については、国内的には、気象庁、環境省、文部科学省、経済産業省等関係省庁、国際的には、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)、「世界気象機関」(WMO)、「国連環境計画」(UNEP)等において評価されている。
    • 令和3年(2021年)から令和5年(2023年)にかけて公表されたIPCC第6次評価報告書によれば、人為的な影響によって大気、海洋及び陸域が昇温したことは疑う余地がないこと、地球温暖化の進行に伴い、大雨はほとんどの地域でより強くより頻繁になる可能性が非常に高いこと、一部地域における農業及び生態学的干ばつの強度と頻度の増加を引き起こすこと等が示されている。また、人為起源の気候変動は、既に世界中の全ての地域において多くの気象と気候の極端現象に影響を及ぼしており、自然と人間に対して、広範囲な悪影響及び関連する損失と損害をもたらしていると示されている。
    • 気候変動の影響に対する我が国の適応策については、法的位置づけを明確化し、気候変動影響及び適応に関する情報基盤の整備や広域協議会の場の活用等により、農業・防災等の各分野で適応策を充実・強化するため、「気候変動適応法」が平成30年(2018年)6月に公布、同年12月に施行された。さらに同年11月には、同法に基づく、気候変動適応計画が策定された。
    • 令和5年(2023年)4月には、政府一体となった熱中症対策の推進のため、気候変動適応法が改正され、同年5月には熱中症対策実行計画の策定と適応計画の一部変更(熱中症対策実行計画の基本的事項の追加)について閣議決定された。
    • 我が国の気候変動影響に関する科学的知見については、気候変動が我が国に与える影響について、令和8年(2026年)2月に「気候変動影響評価報告書」を公表した。同報告書では、最新かつ広範な科学的知見を反映し、知見の数が前回評価時と比べ約1.7倍に増加したほか、重大性の評価を3段階に細分化し、どの影響が特に重大かをよりわかりやすく示した。
    • また、特に強い影響を受ける地域や対象、適応策及びその効果に関する知見についても整理した。
  • 気候変動による水資源への影響
    • 時間雨量50mmを超える短時間強雨や総雨量が数百mmから千mmを超えるような大雨が発生する一方で、年間の降水の日数は逆に減少しており、毎年のように取水が制限される渇水が生じている。将来においても無降水日数の増加や積雪量の減少による渇水の増加が懸念されており、地球温暖化をはじめとする気候変動により、渇水が頻発化、長期化、深刻化し、さらなる渇水被害が発生することが懸念されている(参考3-5-3~4)。農業分野では、高温による水稲の品質低下等への対応として、田植え時期や用水管理の変更等、水資源の利用方法に影響が見られる。また、気温の上昇によって農業用水の需要に影響を与えることが予想されている。
  • 世界の水資源の現状と課題
    • 世界の水問題に焦点を当てた国連開発計画(UNDP:United Nations Development Programme)の『人間開発報告書2006』では、地球上にはすべての人に行き渡らせるのに十分なだけの水量が存在しているが、国によっては水の流入量や水資源の分配に大きな差があるという問題点を指摘している。
    • 国連世界水アセスメント計画(WWAP)が2014年(平成26年)3月に発表した『世界水発展報告書2014(The United Nations World Water Development Report 2014)』によれば、世界の一人あたりの水資源賦存量は平均6,148m2/年(2010年)である。しかしながら、南アメリカやオセアニアでは一人あたり30,000m2/年を超える一方で、北アフリカでは、その1%にも満たない一人あたり284m2/年しか存在しない。また、年間一人当たりの水資源賦存量は、2050年までに、2010年の4分の3まで減少すると予想されている。ヨーロッパでは人口の減少等に伴い増加が見込まれる一方、中東地域、アフリカ地域の水不足はさらに深刻になると予測されている。
    • 国連世界水アセスメント計画(WWAP)は『世界水発展報告書2015(The United Nations World Water Development Report 2015)』の中で、国連食糧農業機関(FAO)のデータベース『AQUASTAT』をもとに2014年(平成26年)時点の人口一人当たりの水資源賦存量から水需給に関する逼迫の程度(=水ストレス※)を分析している。この人口一人当たりの水資源賦存量は、その国の水の逼迫の程度を計る上で認知された指標としつつも、大規模国家における地域的な偏差や越境水、季節的な需要と供給のバランスなども考慮すべきとして、流域別で水ストレスの度合いを分析するなど、更なる検討が進められている。
    • さらに『AQUASTAT』によると、2018年頃の世界の水使用量は約4,000km2/年となっており、地域別にみると、アジアでの使用量が最も多く、続いてアメリカ、ヨーロッパの順となっている。使用形態別では、農業用水が約7割を占め、工業用水が約2割、生活用水が約1割である。北アメリカやヨーロッパでは、工業用水の利用割合が高くなっている。水田農業地帯である南及び東アジアでの農業用水の使用量が突出して多く、生活用水はヨーロッパ、オセアニアの島嶼部などで利用割合が高くなっている。
    • また、経済協力開発機構(OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development)の報告『OECD Environmental Outlook to 2050』によれば、世界の水需要は、製造業、火力発電、生活用水などに起因する需要増により、2050年までに55%程度の増加が見込まれている。
    • 2002年(平成14年)に南アフリカのヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」では、国際目標の一つとして、2005年(平成17年)までに各国は統合水資源管理(IWRM:Integrated Water Resources Management)計画及び水利用効率化計画を策定することが合意された。統合水資源管理(IWRM)は、「水や土地、その他関連資源の調整を図りながら開発・管理していくプロセスのことで、その目的は欠かすことのできない生態系の持続可能発展性を損なうこと無く、結果として生じる経済的・社会的福利を公平な方法で最大限にまで増大させることにある(世界水パートナーシップ)」と定義されている。
    • 2024年(令和6年)の国連水関連機関調整委員会(UN-Water)の報告では、IWRMの実施状況は約6割にとどまっている。IWRMは水資源を開発、管理する上で、有効な手法として国際的に認識されているとともに、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)のターゲット6.5では、「2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する」と定められている。
    • 病原菌や有害化学物質等の人体に有害な物質を含まない安全な水の供給等に関しては、国際水会議が1981年から1990年(昭和56年から平成2年)までの10年を「国際飲料水供給と衛生の10年」と宣言し、国連開発計画(UNDP)、国連児童基金(UNICEF:United Nations Children’s Fund)及び世界保健機関(WHO:World Health Organization)が中心となり、その推進が図られてきた。2000 年代に入ると、国連ミレニアム開発目標(MDGs:Millennium Development Goals)が国際合意事項としてとりまとめられ、環境の持続性の確保に向け、安全な飲料水及び基本的な衛生施設へのアクセスについてのターゲット(2015年までに安全な飲料水と衛生施設を継続的に利用できない人々の割合を(1990年と比較して)半減する)が設定された。2015年にはMDGsが達成期限を迎え、新たな目標として、SDGsが採択された(SDGsの詳細は第7章2(1)2)参照)。2025年(令和7年)8月に世界保健機関(WHO)と国連児童基金(UNICEF)が発表した水供給と衛生に関する報告書(Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2024)によれば、2024年時点で、世界では21億人が安全に管理された飲み水を利用できず、このうち1億600万人は、湖や河川、用水路などの未処理の地表水を使用している。また、34億人が安全に管理された衛生施設(トイレ)を使用できず、うち3億5,400万人は、家や近所に利用できるトイレがなく、道端や草むらなどの屋外で用を足す、屋外排泄をしている。
    • 水道の水をそのまま飲める国(日本、ニュージーランド、オーストリア、デンマーク、フィンランド、アイスランド、オランダ、ノルウェー、スウェーデンの計9カ国)、あるいはそのまま飲めるが注意が必要な国(31カ国)は、世界の中ではわずかしかない。
    • 我が国は、水道の水質が良く、水道水がそのまま飲める数少ない国の一つである。
  • 気候変動等による影響
    • 水資源として利用可能な水量は、降水量の変動等により絶えず変化するものであり、また、地域的には、毎年のように発生する大雨・干ばつ等の異常気象が、水の利用可能量に大きな影響を及ぼす。将来的に懸念される問題点として、例えば人為的な要因による酸性雨や地球温暖化等の気候変動が水資源に与える影響が挙げられる。
    • IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書第2作業部会報告書(2022年(令和4年)2月)によれば、気候変動は、多くの地域において降水量または雪氷の融解の変化が水文システムを変化させ、質と量の面で水資源に影響を与えている、また、水不足を経験する世界人口の割合、及び主要河川の洪水の影響を受ける世界人口の割合は、21世紀の温暖化水準の上昇に伴って増加することが示唆されている。持続可能な方法で水資源を開発、管理していく必要性が増しており、水資源施設の整備とともに、国及び地方の能力を高め、生態系の保全も考慮した統合水資源管理の実践が喫緊の課題となっている。
    • 令和6年(2024年)に内閣府が実施した「水に関する世論調査」によると、世界的に、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、水問題がさらに深刻化することが懸念されている。
    • どのようなことが心配だと思うか聞いたところ、「気候の不安定化による洪水や土砂災害の頻発」を挙げた者の割合が84.3%と最も高く、以下、「降水量の変化や水温の上昇による自然環境や生態系への影響」(67.0%)、「渇水の増大による水不足及び海外での食料生産の不安定化」(56.3%)、「海面上昇による標高の低い沿岸地域の氾濫」(43.7%)などの順となっている。
  • 水インフラの海外展開
    • 政府は、インフラ輸出による経済成長の実現のため、2013年(平成25年)に「インフラシステム輸出戦略」を策定して以降、各種政策を推進してきた。その結果、国際社会における質の高いインフラの必要性の喚起(G20大阪サミットにおける「質の高いインフラ投資に関するG20原則」の承認等)、日本の質の高いインフラのトップセールス、各種公的支援制度の整備・改善等を通じて、我が国事業者の海外インフラ案件の受注機会は確実に増加している。
    • 一方で、2015年(平成27年)には国連のSDGsやパリ協定、仙台防災枠組みが制定されるなど、国際社会が直面する地球規模課題に対し取組を強化することが求められており、展開国の社会課題やニーズへの対応が求められている。また、今回の世界的な新型コロナウィルスの感染拡大への対応を機に、改めて、各国の医療・保健体制や公衆衛生分野の充実への関心が高まり、この分野での国際協力の重要性が認識されたのみならず、今後、世界全体で社会の変革やデジタル化、脱炭素化が加速するものと見られ、感染防止と経済、環境を両立する形で、従来とは異なる新たなインフラニーズに柔軟に応えていく必要がある。
    • このようにインフラ海外展開を取り巻く環境が急速に変化していることを踏まえ、2024年(令和6年)12月に「経協インフラ戦略会議」が開催され、2026年(令和8年)以降のインフラ海外展開の方向性を示すため、今後5年間を見据え新たな目標を掲げた「インフラシステム海外展開戦略2030」(以下「新戦略」という。)が策定された。
    • 国土交通省では、新戦略の策定を受けて、2025年(令和7年)6月に「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画(令和7年版)」を策定し同計画に基づき、関係省庁間及び官民の連携体制を構築しつつ、計画的に取り組みを進めている。

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