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  • トクリュウによる犯罪被害対策のための技術的措置/SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策の強化/国土強靱化関係予算概算要求

危機管理トピックス

トクリュウによる犯罪被害対策のための技術的措置/SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策の強化/国土強靱化関係予算概算要求

2026.09.07
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更新日:2026年9月7日 新着28記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融庁 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Izakaya Limited)
  • 金融庁 被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)にご注意ください!(不動産特定共同事業法関係)
警察庁
  • 警察庁 令和8年7月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)
  • 警察庁 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会 第3回
  • 警察庁 SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策の強化について(要請)
内閣官房
  • 内閣官房 「令和9年度国土強靱化関係予算概算要求の概要」及び「令和9年度国土強靱化に資する税制改正要望事項の概要」を掲載しました
内閣府
  • 内閣府 「水産業に関する世論調査」(速報)
消費者庁
  • 消費者庁 大手貴金属・ジュエリーショップをかたり貴金属や宝飾品の偽物を販売する偽サイトに関する注意喚起
  • 消費者庁 SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!
  • 消費者庁 投資系トラブルの二次被害にご注意ください!
  • 消費者庁 詐欺的な事業の破綻により多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす悪質商法に係る対策パッケージ
国民生活センター
  • 国民生活センター 日頃利用している事業者からのメールもフィッシングを疑って
  • 国民生活センター 店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-
  • 国民生活センター SNSで著名人が勧める“もうかる方法” それって本当!?金融商品・サービスのトラブルにご注意!
厚生労働省
  • 厚生労働省 9月10日から9月16日は「自殺予防週間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取組を実施します~
  • 厚生労働省 厚生労働大臣メッセージ
  • 厚生労働省 世界メンタルヘルスデー JAPAN 2026 特設サイト
  • 厚生労働省 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和9年度予算概算要求の概要~
経済産業省
  • 経済産業省 株式会社ニチリンに対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 経済産業省 約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました
  • 経済産業省 健康経営の中小企業への裾野拡大に向けて「中小企業支援者向け健康経営の推進支援ハンドブック」を作成しました
総務省
  • 総務省 特殊詐欺等の被害防止に向けた対策強化等に関する事業者との意見交換会の結果
  • 総務省 消防団の組織概要等に関する調査(令和8年度)の結果
  • 総務省 AXを通じた強い経済と持続可能な地域社会の実現(総務省重点施策2027)
国土交通省
  • 国土交通省 租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
  • 国土交通省 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定
  • 国土交通省 今後のインフラのマネジメントのあり方について 中間とりまとめ ~今こそ「インフラマネジメント」への戦略的転換を~
  • 国土交通省 「国土交通省インフラ分野のAI実装に向けた取組方針」及び「建設分野におけるフィジカルAI戦略」(中間とりまとめ)の策定~AIの実装で「現場で働く人の能力を拡張させ生産性向上を加速」~

~NEW~
金融庁 無登録で暗号資産交換業を行う者について(Izakaya Limited)
  • 無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係Ⅲ-1-6(2)②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
    • 業者名等:Izakaya Limited
    • 代表者:不明
    • 所在地:Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
    • 内容等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの
    • 備考:インターネット上で暗号資産取引を行っている「IZAKA-YA」を運営している。
  • 上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

~NEW~
金融庁 被害回復等を装った詐欺(二次被害トラブル)にご注意ください!(不動産特定共同事業法関係)
  • 投資家からの出資により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行う仕組みである不動産特定共同事業は、不動産の流動化等を目的として1995年に創設されて以来、商品数・募集総額ともに拡大傾向にあります。
  • 不動産特定共同事業法は、投資家保護の観点から、広告時における誇大広告や勧誘時における不適切な勧誘行為を規制するとともに、投資家に対し、契約に際しての情報提供義務や、運用開始後の情報提供などの仕組みを定めておりますが、近年、商品数・募集総額が増加する中で、商品の解約に伴う出資金の返還を求めながらも業者からの返還がなされないといった事例や、法令違反を理由に行政処分がなされた事例もあるところです。
  • このような中、以下のような被害回復等を装った詐欺にご注意ください。
  • 被害回復型の詐欺(二次被害トラブル)への注意喚起
    • 近年、投資により損失を被った人に、「被害を回復してあげる」などと電話をかけ、被害回復の条件として、別の投資商品の購入や手数料の支払い等を求めるケースが見受けられます。
    • また、行政処分等に便乗して、解約・返金等の交渉を代行する条件として、金銭等を請求するケースも見られるところです。
    • これらについては、被害回復等を装い、金銭を要求する詐欺的な商法の可能性がありますので、そのような勧誘を受けた場合などには、一人で悩まず、相談するようにしてください。
    • 消費者ホットライン「188」
      • 契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等のご相談で、どこに相談してよいか分からない場合には、一人で悩まず、消費者ホットライン「188」番をご利用ください。
    • 警察相談専用電話「#9110」
      • 犯罪等に当たるのか分からないけれど、悪質商法など警察に相談したいことがあるときは、警察相談専用電話「#9110」番をご利用ください。

~NEW~
警察庁 令和8年7月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)
  • 令和8年7月末における特殊詐欺の概要
    • 認知件数 26,051件、被害額 2,108.1億円(前年同期比+3,709件、+8億円)
  • 手口別の認知件数・被害額(認知件数(前年同期比 差異/比率) 被害額(同))
    • SNS型投資詐欺 6,566件(+2,827件 / +75.6%) 881.2億円(+413.9億円 / +88.6%)
    • ニセ警察詐欺 5,422件(▲368件 /▲6.4%) 617.1億円(+126.1億円 / +25.7%)
    • SNS型ロマンス詐欺 3,037件(+61件 / +2.0%) 293.2億円(+14.9億円 / +5.3%)
    • 架空料金請求詐欺 3,688件(+443件 / +13.7%) 86.5億円(+10.7億円 / +14.1%)
    • オレオレ詐欺 2,350件(+344件 / +17.1%) 84.2億円(+5.5億円 / +7.0%)
    • 還付金詐欺 1,757件(▲312件 / ▲15.1%) 40.7億円(+1.8億円 / +4.7%)
    • 交際あっせん詐欺 392件(+185件 / +89.4%) 13.0億円(+6.7億円 / +105.8%)
    • キャッシュカード詐欺盗 908件(+211件 / +30.3%) 9.8億円(+1.6億円 / +19.3%)
    • 金融商品詐欺 239件(+148件 / +162.6%) 24.6億円(+12.8億円 / +107.7%)
    • 融資保証金詐欺 221件(▲25件 / ▲10.2%) 1.3億円(▲1.0億円 / ▲43.3%)
    • 預貯金詐欺 587件(▲469件 / ▲44.4%) 5.4億円(▲6.2億円 / ▲53.3%)
    • ギャンブル詐欺 26件(+8件 / +44.4%) 0.8億円(▲0.3億円 / ▲27.1%)
    • その他の特殊詐欺 858件(+656件 / +324.8%) 50.3億円(+46.4億円 / +1,177.0%)
  • 携帯電話対策の実績について(7月末現在)
    • 警察庁推奨アプリの累計ダウンロード数(概数) 1,908,800件

~NEW~
警察庁 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会 第3回
▼ 資料8 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に係る有識者検討会 提言骨子(案)
  1. 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置の必要性
    • 近年、匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺の被害額は顕著に増加しており、令和7年中の被害額は過去最多となっているほか、人身犯罪である強盗事件も連続的に発生し、国民の尊い生命が奪われる事態にまで至っている等、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害は正に異常事態と呼ぶべき深刻な情勢となっている。
    • 匿名・流動型犯罪グループは、実行犯の募集、犯行の指示等を、通信内容について高い秘匿性を有する通信用アプリケーション(以下「通信アプリ」という。)を使用し、かつ、非対面で匿名によりこれを行うことが一般的である。こうした特徴を有する犯罪者達を物理的に追いかけることは容易ではなく、警察のリソースにも限りがある。また、「捨て駒」である実行犯を検挙したとしても、上位の指示役や次の犯行の標的を速やかに特定することは困難であり、その間に新たな実行犯が補充されて犯行が継続することになる。こうした厳しい実態を踏まえると、匿名・流動型犯罪グループに対しては、刑罰規定の持つべき予防効果が十分に機能していない状況になっていると言わざるを得ない。
    • また、パーソナルな端末であり移動しながら動画等も発信できるなど豊富な情報がやり取りされるスマートフォンは、個人の生活や経済・社会の発展に貢献してきた反面、その悪用への対策は、長年にわたり大きな課題となってきた。特に、秘匿性の高い通信アプリについては、匿名・流動型犯罪グループが犯行に悪用し、警察による捜査・対策をより困難にしている。
    • 具体的には、現行の刑事手続においては、例えば、通信内容等を取得する手段として通信事業者に命じて事業者が保管・管理する情報を提供させる電磁的記録提供命令と、通信経路上の通信内容をリアルタイムで捕捉する通信傍受という2つの捜査手法が認められているが、これらの捜査手法では、強固な暗号措置が講じられた通信アプリによって犯行グループがやり取りした犯罪関連通信の内容を解明することは極めて困難である。
    • こうした現状に鑑みれば、匿名・流動型犯罪グループに対する新たな技術的措置として、犯罪者グループの端末から犯罪に悪用される通信アプリの通信内容等を迅速に把握し、被害防止に活用する手法(以下「遠隔解析」という。)を早急に導入することが必要である。被害者の受ける財産的打撃、精神的な打撃等は計り知れず、従前の刑事手続だけでなく、こうした悲惨な被害者を生まないための対策が急務である。また、当該措置の導入により、重大な犯罪に加担している自覚が薄い末端の者による犯行を未然に防ぎ、同時に、「闇バイト」に安易に応募した若者が重い罪に問われるような事態を防ぐことにもつながることが期待される。
    • また、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪は、国境を越えて行われることも多いことから、技術的措置を導入することにより、諸外国の当局との協力の現場において、我が国が実施可能な措置の選択肢が広がることも期待される。
  2. 遠隔解析に係る制度の在り方
    • 遠隔解析により個人の端末から取得することとなる、秘匿性の高い通信アプリの通信内容については、憲法上の通信の秘密に関わるものであるとともに、プライバシーの保護が及ぶものとして考えるべきである。
    • その上で、適正手続の下で、必要な限度で通信の秘密やプライバシーを制限しながら捜査を行うことは憲法上も認められており、現行の刑事訴訟法も、こうした捜査の具体的な手続を規定することにより、人権の保護と公益の実現の調和を図っている。また、我が国では憲法上の比較衡量に関する確立された議論枠組みが既に存在しており、これらを踏まえた制度設計を指向すべきである(後記5に詳述)。
    • 情報の取得が正当化されるためには、措置により実現される公益の内容と程度が、人権の制約の度合いを上回っているという意味での比例性も必要である。予防的観点から行政措置として犯罪被害の発生そのものを防止するためには、メタ情報だけでなく通信の中身を確認することとなるため、措置の対象者の特定や取得・管理する情報の範囲の決定は丁寧に行い、適正性が担保されるようにする必要がある。
    • 犯人が使用する端末から被害防止に資する情報を取得するという目的を達成するために必要かつ合理的な実体的規律、通信の秘密に係る情報が適正に取得・管理されるための手続的規律、そして調査結果を活用して行われる被害防止のための警察活動全体の適正を確保するためのガバナンスの仕組みが求められる。
    • 遠隔解析の制度化に当たっては、技術的措置に関する規定に加えて、収集した情報等により被害が切迫している者が判明した場合に、その被害の発生や拡大を防止する措置に関する規定も、併せて整備する必要がある。
  3. 被害の発生や拡大を防止するための措置
    • 「事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること」を目的とする刑事手続により、犯罪を一つ一つ立件して対処するだけでは、匿名・流動型犯罪グループによる同種犯行の反復・拡散に歯止めをかけることはできない。このため、現在、検挙のみならず、政府を挙げた広報啓発等により被害防止の取組も推進しているが、それでもなお被害が拡大していく厳しい現状を踏まえれば、一定の重大な犯罪については、より直接的かつ積極的な手法により被害を阻止する必要がある。
    • 警察は、警察法第2条により、個人の生命、身体及び財産の保護に任じることとされている。この責務を具現化する形で、犯罪による被害が切迫する者等を警察が特定した場合には、直ちに当該被害を防止するための措置をとることを法律に明記し、警察による一層迅速な対処を促進すべきである。
  4. 遠隔解析の概要
    • 現行制度に基づく対策では、犯罪による被害が切迫する者を特定するための情報をはじめとする被害防止に必要な情報を迅速かつ十分に取得することは困難である。こうした現状を踏まえれば、国民の権利利益の侵害を最小限にするよう配意しつつ、当該必要な情報を取得する技術的措置として、遠隔解析を行う権限を設けるべきである。
    • 遠隔解析の制度設計に当たっては、従来の法制及び議論枠組みを踏まえて、生成されるデータを継続的に取得していく措置か保存されたデータを取得する1回の措置か、また行政手続か刑事手続かという観点に着目して、制度設計における要件や手続を整理することが合理的である。
    • 遠隔解析を刑事手続上の捜査手法として位置付けるアプローチも考え得るが、特定の犯罪の訴追・処罰を目的とする刑事手続上の措置によっては十分な犯罪予防効果が得られないおそれがあること、予備や未遂も含め犯罪としては未だ成立していない段階においても警察が介入するべき場面が多いと予想されること等の事情が認められることに鑑みると、遠隔解析を、犯罪の予防や阻止を目的とする行政手続上の措置として位置付けることには十分な合理性が認められる。
    • その上で、端末内の情報を継続性なく取得する権限として整理するとすれば、刑事訴訟法に基づく差押えの要件・手続を一つの目安として、遠隔解析の要件・手続を構成することが考えられる。
    • また、遠隔解析については、現行制度が直面している課題を踏まえ、
      • 犯人グループに察知されることなく密行的に実施できるものであること
      • 犯行ツールとして使用されるスマートフォン等の電子計算機の所在場所が不明であっても、当該電子計算機が特定されていれば、当該電子計算機に記録された情報の取得を可能とするものであること
      • 犯罪による被害が切迫する者を特定する情報その他の被害防止に必要な情報の取得を可能とするものであること
    • が必要である。加えて、遠隔解析によって取得すべき情報の範囲については、刑事訴訟法に基づいてスマートフォンやパソコン等の端末を物理的に差し押さえることにより得られる情報の範囲が目安になると考えられる。
    • 遠隔解析は、一定の重大な犯罪による被害が切迫した際に、当該被害を防止する目的で行使する行政調査権限として新設することが考えられる。当該権限については、警察官が犯罪の予防を含む職権職務を遂行するために必要な手段を定めることを目的とする警察官職務執行法の中に規定することが考えられる。
    • 遠隔解析の具体的な手法を検討するに際しては、端末同士が直接鍵交換をして暗号通信を行うようなインターネットの世界において、従来の事業者を巻き込む制度設計は十分に機能しにくいことに留意するべきである。また、技術的な措置は、様々な可能性がある一方、対策も容易であることから、制度の詳細な内容については十分に情報保全を図るべきである。
  5. 遠隔解析の具体的制度
    1. 遠隔解析の要件
      • 遠隔解析は、対象となる電子計算機の中で、被害防止に必要な情報がどこにどのような形式で記録されているのかが分からないという状況において、犯人への事前通知は行わずに、権限を行使する時点で当該電子計算機に記録されている電磁的記録のみを抽出して可視化し、その中から被害防止に必要な情報を選別して取得するものとして、関係する国内外の制度を参考に、その実施要件を定めるべきである。
      • なお、遠隔解析は、上述のとおり「権限を行使する時点で当該電子計算機に記録されている電磁的記録のみ」を対象とする措置であることから、生成されるデータを継続的に取得するものではない。
      • A 犯罪被害が発生するおそれ
        • 遠隔解析の要件は、刑事訴訟法に基づく差押えの要件を目安とするべきであり、犯罪被害の発生見込みにつき、より厳格な基準(例えば通信傍受における「十分な理由」)までは求める必要性は認められない1。
        • 他方、遠隔解析は、犯罪者グループによる犯罪被害の発生・拡大の具体的なおそれが認められる場合に限って実施することが望ましく、例えば、一定の重大な犯罪の発生が現に確認された場合で同種の犯罪被害が懸念されるとき等に厳格に限定することが考えられる。
        • なお、匿名・流動型犯罪グループのような特徴を有する犯罪者達による犯罪の被害を防止するための実効性のある要件とする必要があることから、「数人の共謀によると認められる犯罪の被害」を対象としつつも、犯罪者間の継続的な結合等を前提とした要件は設けるべきではないと考えられる。
      • B 対象とする電子計算機の使用者
        • 遠隔解析は、切迫する被害を防止するための必要な措置であるものの、犯罪とは無関係の者が使用する端末に対しても遠隔解析を実施されるのではないかとの懸念は確実に払拭するべきである。その観点から、遠隔解析の対象となる電子計算機は、被害が発生するおそれがある重大犯罪の犯人が使用すると合理的に認められるものに限定するべきである。
      • C 対象とする電子計算機
        • 遠隔解析は、切迫する被害を防止するための措置であり、後述のように、犯罪による被害が切迫する者を特定する情報や切迫する犯罪の実行に関する情報などを取得するものである。
        • そのような情報は、指示役から実行犯への指示などの犯人同士の連絡や犯人から被害者への連絡に用いられた端末(電子計算機)に保存されている蓋然性が高いと考えられることから、遠隔解析の対象は、こうした電子計算機であることが合理的に認められるものに限定するべきである。
      • D 対象とする電磁的記録
        • 遠隔解析の目的は、匿名・流動型犯罪グループ等による重大な犯罪の被害が切迫する者を調査・特定した上で、当該者への注意喚起、警察の対処態勢の整備等を迅速に行い、被害を的確に防止できるようにすることである。
        • このため、遠隔解析により取得すべき電磁的記録としては、犯罪による被害が切迫する者を特定する情報(氏名、住所が分かる情報、自宅写真等)のほか、犯罪が行われる日時、襲撃に加わる実行役の人数、準備している凶器等の切迫する重大な犯罪に関する情報が想定される。
        • また、実際の運用においては、刑事訴訟法に基づいてスマートフォン等の端末を物理的に差し押さえることにより得られる情報の範囲も参考にすべきである。
      • E 緊急性
        • 遠隔解析は、差し迫った人身・財産等への危険を回避するなど、必要な場合に限定して権限を行使することが望ましいことから、重大な犯罪による被害の発生・拡大が差し迫っており、警察官による職務執行を緊急に行う必要があることを要件として設けるべきである。
      • F 補充性
        • 遠隔解析は、電子計算機の使用者に事前に通知することなくそこに記録された電磁的記録を確認するものであり、いわゆるプライバシーの権利等を制約するものである。
        • この調査権限が真に必要な場合に限り行使されるようにするための要件を定めることが望ましいことから、他の方法によっては速やかに被害防止のための情報を収集することが困難であるということを要件として設けるべきである。
    2. 遠隔解析の事前手続
      • 遠隔解析は、憲法第31条及び第35条の要請を踏まえれば、遠隔解析ができる場合に該当すると認める理由のほか、対象となる電子計算機、取得する電磁的記録の範囲等について、裁判官による事前の審査(許可状の発付)を受けることとするべきである。また、事前の司法による審査(許可状取得手続)においては、憲法第35条の特定性の要請や刑事手続上の既存の強制処分の要件との均衡に照らし、遠隔解析を実施する場合には、その対象となる電子計算機を電話番号、IPアドレスなどの何らかの方法で特定するとともに、取得する電磁的記録の範囲を当該対象となる電子計算機に記録されていると合理的に認められる前記5①Dのような電磁的記録として特定することが要求される。
    3. 必要な処分
      • 遠隔解析に当たっては、対象となる電子計算機内のデータを確認し、取得対象となる情報を探し、選別するという過程を経ることが想定される。この過程においては、技術上の特性から、対象の電子計算機上の情報を、遠隔解析を行う警察官の端末に送信した上で、その内容を確認することが必要となることも考えられる。
      • 現在の刑事訴訟法の規律を踏まえれば、取得対象情報を探して選別するという目的に必要な限度で、対象端末内の情報を一時的に警察官の端末に送信し、これを知得することを許容する制度とすることが妥当であり、刑事訴訟法と同様の「必要な処分」に相当する行為を法定するべきである。
  6. 憲法との関係
    1. 憲法第13条及び第21条第2項との関係
      • 個人が所有する端末におけるプライバシーに関する議論は憲法上も比較的未成熟な分野であるが、遠隔解析の対象となる電子計算機に保存されている秘匿性の高い通信アプリの通信内容は、憲法上の通信の秘密に関わるものであるとともに、プライバシーの保護が及ぶものとして考えるべきである。
      • その上で、適正手続の下で、必要な限度で通信の秘密やプライバシーを制限しながら捜査を行うことは憲法上も認められており、現行の刑事訴訟法も、住居の捜索や郵便物の差押え、検証、通信傍受等、捜査の具体的な手続を規定することにより、人権の保護と公益の実現の調和を図っている。また、検証による通信傍受や装着型GPS捜査に関する最高裁判例等において、憲法上の比較衡量に関する確立された議論枠組みが存在している。
      • 従来の法制及び議論枠組みを踏まえて、通信傍受のように次々と生じる音声や生成されるデータを捕捉し続ける継続的な措置か、保存されたデータを一の機会に取得する非継続的な措置か、また行政手続か刑事手続かという観点に着目して、制度設計における要件や手続を整理していくことが合理的である。
      • 遠隔解析については、裁判官に個別に取得を許可された電磁的記録以外の電磁的記録を取り扱った場合には、これを速やかに消去しなければならず、かつ、他者に提供してはならない旨の規定を置く(後記7(2)B)とともに、遠隔解析を実施する警察官に対する組織的統制を図る(後記7(2)A・D)ことによって、公共の福祉に資する重要な目的のために必要な範囲内に限り行うものといえることから、憲法13条の法意に反するものではないと考えられる。
      • また、通信の秘密は、憲法上の権利であるが、法律により公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受けることも認められる。
      • 行政手続による通信の秘密の制限については、抽象的な議論のみで「許容される」又は「許容されない」との結論を得ることは適切ではなく、具体的な制度設計の各場面において通信の秘密との関係を考慮し、実体的な規律とそれを遵守するための組織上・手続上の仕組みを作ることが必要であり、加えて、明確で詳細なルールとなるよう考慮することが適当である。
      • 遠隔解析については、保存されたデータを一の機会に取得する非継続的な措置として、切迫する重大な犯罪被害を防止する目的の範囲内で情報を取得するための必要かつ合理的な実体的規律が設けられること(前記5(1))、通信の秘密に関わる情報が適正に取得・管理されるための手続的規律が設けられること(後記7(2)B~D)、遠隔解析と被害防止措置という一連の警察活動の全体の適正を確保するためのガバナンスの仕組みが担保されること(後記7(2)A・D)を前提にすれば、通信の秘密やプライバシーへの制約が生じたとしても、その制約の程度はやむを得ない限度にとどまると考えられる。
    2. 憲法第31条及び第35条との関係
      • 遠隔解析については、法律で定められた手続が適正でなければならないことをも意味すると解されている憲法第31条や、捜索及び押収について厳格な令状主義の原則を定め、一定の行政手続にもその要請が及ぶと解されている憲法第35条との関係が論点となる。
      • 遠隔解析による情報の取得の目的は、被疑者の特定・検挙ではなく、犯罪による被害が切迫する者に対して被害防止の措置を講じることである。遠隔解析により取得できる情報は当該目的のために必要なものに限られることや、不要な情報の消去義務が設けられること(後記7(2)に詳述)を前提とすれば、遠隔解析が、刑事責任追及のための資料の収集に直接結びつく作用を一般的に有するものとは認められない。
      • しかし、この調査権限に基づく電磁的記録の取得は、いわゆるプライバシーの権利の侵害を伴うものであり、かつ、その実質において電子計算機の物理的な差押えと同程度の強制処分と認められることから、一定の行政手続については令状主義の要請も及ぶと解される憲法第35条の法意を考慮する必要があり、事前の司法による審査を設けるべきである。
      • 遠隔解析については、前記5(2)のような司法による審査を設けることを前提とすれば、それにより、憲法第31条及び第35条の要請を満たすと考えられる。
  7. 遠隔解析の導入に当たっての実効性・適正性担保措置
    1. 実効性の担保
      • 遠隔解析が真に被害防止に資する制度となるよう、以下の点に留意する必要がある。
      • 厳格な要件、適正な手続を導入することを前提としながら、実効性のある対策を導入する必要がある。
      • 技術は日々進化することを踏まえ、その変化に柔軟に対応できる制度とする必要がある。
      • 犯人らに容易に対抗措置をとられないよう、技術的措置の詳細については徹底した情報保全を図る必要がある。
    2. 適正性の担保
      • 前記5(1)及び(2)のとおり、遠隔解析の制度を設けるためには、重大犯罪による被害発生の高度な蓋然性、緊急性・補充性、犯人の端末への限定等の厳格な要件を設定した上で、事前の司法による審査を受けることとするべきであり、加えて、適正性担保のために以下の措置も講ずるべきである。また、運用上も、情報保全を図りつつ、遠隔解析の導入によって、逆に国民の安全が脅かされることのないよう配意すべきである。なお、憲法上の要請を満たした制度であっても、その趣旨を満たした適正な執行が重要なのはいうまでもない。
      • A 遠隔解析を行う者の厳格化
        • 被害防止の活動に従事する警察官と、遠隔解析を行う警察官との役割を分離した上で、遠隔解析を適正に行うために必要な知識及び能力を有すると認められる警察官を警察庁長官が指名し、遠隔解析の実施権限は当該指名された警察官にのみ認めることとするなど、当該権限の適正な行使を制度的に担保するべきである。
      • B 取得が認められた情報に該当しない情報の消去
        • 遠隔解析により取得する情報の範囲を、目的に照らして必要な範囲内に限る観点から、技術上やむを得ず、取得が認められた情報に該当しない情報を取り扱うこととなった場合においては、その全てを消去することとするべきである。
        • また、こうして消去すべき情報が、遠隔解析を行う警察官以外の警察官に提供されることのないようにすることなどを制度的に担保するべきである。
      • C 遠隔解析の対象となった電子計算機の使用者への通知
        • 遠隔解析においては、措置に際して許可状の提示を行い得ないので、その措置がなされたかどうかを相手方が認知することが困難であることが想定される。このため、相手方の権利の保護に必要な事項を遅滞なく相手方に知らしめることで、万が一違法な処分が行われたような場合に、救済の道を開いておくことが望ましい。
        • 他方で、通知によって犯罪者グループに対策を講じられてしまう事態や通知すべき対象者を特定できない事態も想定される。このため、通知については、犯罪被害の防止に支障がある場合及び通知先となるべき使用者に関する情報が不明である場合を除いて行うこととしつつ、当該使用者に関する情報が明らかである場合には、当該支障がなくなった後、速やかに行うこととするべきである。
      • D 公安委員会による事後監督
        • 遠隔解析が濫用され、警察による不当な干渉・監視が行われるのではないかとの不安を国民が抱くことによって、警察による適正な職務執行に悪影響が生じることのないようにするべきである。
        • 現行の警察制度においては、警察官職務執行法に基づく避難措置の実施結果の報告を受けたり、警察の不適切事案に対する監察機能を果たしたりする管理機関として、公安委員会が存在している。
        • これを踏まえ、遠隔解析を行った警察官は、公安委員会にこれを悉皆的に報告し、その確認を求めることとするべきである。また、適正性を確保するため必要があれば、公安委員会が具体的な措置をとることができることとし、透明性の確保に努めつつ、事後監督を行う公安委員会の機能がしっかりと果たされるよう運用するべきである。
  8. 遠隔解析により得られた情報の活用の在り方
    • 一般に、法律で規定される権限は、それぞれの規定が設けられた趣旨・目的に従って行使されなければならず、他の目的のために行使されてはならない。
    • このため、遠隔解析も、犯罪被害の防止という目的を逸脱し、犯罪捜査を目的として権限を行使することは許されず、かつ、制度上もそれを担保するべきである。
    • 他方で、行政調査により収集・取得された資料の刑事事件の証拠としての利用に関しては、税務調査に関する最高裁判例において、行政調査で得られた資料を端緒として刑事手続に移行することや当該資料を刑事手続の証拠として利用することも許容されることが示されている。このような判例を踏まえれば、重大犯罪による被害の防止という目的を達成するために実施される遠隔解析によって取得した情報については、刑事訴訟法等に基づく必要な手続を経ることにより、刑事手続で利用することも許容されると解される。特に、現行法上、必ずしも司法による審査を経ない他の行政調査によって取得された情報であっても刑事手続に用いることが許容されているという状況に鑑みれば、厳格な要件・手続を設け、司法による審査を受けて適正に取得された遠隔解析による情報について刑事手続での利用を禁止する理由はないと考えられる。なお、情報の活用に当たっては、当該情報が対象の電子計算機から確かに取得したものであることを事後的に確認可能であることも重要である。
▼ 資料10 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の発生状況等(案)
  1. 特殊詐欺の被害状況
    • 特殊詐欺の被害額は、この数年で爆発的に増加している。令和7年中は約3,257億円に達し、過去最悪を更新することとなったが、令和8年上半期は前年同期を更に上回る約1,816億円となっており、これは1日当たり約10億円の被害が発生している計算になる。
    • また、個別の事案を見ると、9回にわたり総額約12億円がだまし取られるなど、長期間の巧妙な欺罔により、継続的に巨額の金銭が詐取される事例も発生している。
    • こうした特殊詐欺の多くに、匿名・流動型犯罪グループが関与しているとみられる。
  2. 強盗等の被害状況
    • 匿名・流動型犯罪グループは、凶悪な事件も多数引き起こしている。
    • 令和6年には、南関東1都3県において、「闇バイト」を実行犯とする18件の強盗事件が2か月以上にわたって連続発生しており、このうち1件で被害者が殺害され、12件で被害者が負傷している(令和8年2月までに55名(延べ85名)が検挙されている。)。
    • また、令和8年5月には、栃木県内で、高校生等を実行役とする強盗殺人事件が発生した。この事件では、実行役は現場指示役の指示に従い被害者を殺害したほか、現場指示役と上位指示役は秘匿性の高い通信アプリを使用していたことが判明している。
  3. 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の被害防止に向けた取組
    1. 実態解明及び取締りのための取組
      • 警察では、匿名・流動型犯罪グループの組織構造、内部統制の方法、資金の流れ等を解明し、その撲滅を図るため、
        • 広域的な捜査連携や仮装身分捜査(令和7年1月に導入)による取締り
        • 匿名・流動型犯罪グループ情報分析室(令和7年10月に警察庁に設置)における全国の情報の集約・分析
        • 匿流ターゲット取締りチーム(略称「T3」。全国警察から捜査員を派遣し、令和7年10月に警視庁に設置。令和8年4月に体制増強)による取締り
        • 外国の捜査機関との連携等国際捜査力の強化(令和8年6月からタイにリエゾンを派遣)
          等に取り組んでいる。
    2. 広報啓発をはじめとした被害防止のための取組
      • 警察では、自治体、自治会、関係団体・事業者等と連携し、
        • 特殊詐欺の犯行に悪用されることが多い国際電話の利用休止を呼び掛ける活動(「みんなで止めよう!!国際電話詐欺 #みんとめ」)の推進
        • 特殊詐欺の被害防止に資する警察庁推奨アプリ(令和7年12月に推奨制度を導入)の普及促進
        • 金融機関と連携した被害拡大防止の推進
          等に取り組んでいる。
    3. 犯罪インフラ対策のための取組
      • 匿名・流動型犯罪グループにとって犯罪インフラが使いにくいものとなるよう、
        • 犯罪収益の移転の阻止と被害者への返還を効果的に行うための「架空名義口座」に係る制度の整備(令和8年6月に立法措置済み)
        • 「送金犯罪」(令和8年7月に罰則を導入)の取締り
        • 不正に取得された携帯電話について携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供拒否を促すための携帯音声通信事業者への情報提供
        • データ通信専用SIMの契約締結時に本人確認を義務付ける制度の整備(令和8年5月に立法措置済み)
          等に取り組んでいる。
    4. 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の被害防止に係る課題
      • 前記3のとおり、警察等が匿名・流動型犯罪グループによる犯罪への対策を強化・推進しているにもかかわらず、期待される効果が十分に得られているとはいえない状況となっている。これには、以下の2点の課題があると考えられる。
        1. 匿名・流動型犯罪グループへの捜査の困難性
          • 匿名・流動型犯罪グループの捜査は長期化する傾向にあり、具体的には以下のような例がある。
            • 犯行グループの実行役は、「架け場」としてホテルを利用しており、繰り返し犯行拠点を移転させていた。また、警察の尾行への警戒心が極めて高かった。このため、ひとたび移転先を把握しても、直ちに行方をくらますということが繰り返され、詐欺事件の発生から「架け場」におけるかけ子の検挙までに約7か月を要することとなった。その間、当該犯行グループの標的とされた人々に対し、被害防止のための措置をとることができなかった。
            • 犯行グル-プの実行役は、「架け場」として車両を利用し、移動しながら犯行を行っていた。このため、実行役の特定や居所の把握が難しく、詐欺事件の発生から「架け場」におけるかけ子の検挙までに約5か月を要することとなった。その間、当該犯行グループの標的とされた人々に対し、被害防止のための措置をとることができなかった。
          • また、匿名・流動型犯罪グループの被疑者のうち、「捨て駒」である実行犯を検挙しても、上位の指示役や次の標的を速やかに特定することは困難であり、新たな実行犯が補充されて犯行が継続されることとなる。
          • このため、刑事手続により、これらの犯罪を一つ一つ立件して対処するだけでは、同種犯行の反復・拡散に迅速に歯止めをかけることができない状況にある。
        2. 秘匿性の高い通信アプリの悪用等
          • 特殊詐欺の被害者に連絡が行われていた拠点において、当該連絡用のスマートフォンとして84台が差し押さえられた例や、投資詐欺事件に係る実行犯のリクルーターであった者が、1名で12台のスマートフォンを所持していた例があるなど、匿名・流動型犯罪グループがスマートフォンやタブレット等の犯行ツールを活用して犯罪を敢行している実態が把握されている。
          • また、上記のような犯行拠点で差し押さえたスマートフォンやタブレットに、標的となる人物の詳細な情報(氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、家族構成、学歴、所得、保有銀行口座、使用するスマートフォンのメーカー、やり取りした際の状況(通信アプリを使えるか、文字入力によるやり取りができるか等))が掲載された「闇名簿」が、エクセルファイル、画像ファイル等として記録されていた例があり、こうした情報が犯人間で通信アプリを介して共有されている実態が把握されている。
          • 現行制度の下で、警察が犯行グループの通信内容等を解明するためには、主に
            • 通信事業者の協力の下、その保管・管理する通信ログ等の情報を取得する手法
            • 通信経路上の通信を捕捉する手法
            • 犯行グループのスマートフォン等を押収し、その保存データを解析する手法
              が考えられる。
          • しかし、匿名・流動型犯罪グループ等は、エンド・トゥー・エンド暗号化技術が用いられた通信アプリを使用することが常である。その場合、送信者の端末で暗号化された情報が受信者の端末で復号されることから、通信経路の途中段階(通信事業者のサーバーや通信経路)の情報は常に解読不能な暗号文の状態となっている。このため、仮に、通信を媒介する通信事業者の協力を得て前記(1)又は(2)の手法をとったとしても、その内容を復号・解明することは技術的に不可能であり、こうした情報を警察が被害防止に活用することができない状況となっている。また、前記(3)の手法については、そもそも押収に至るまでに相当長期間の捜査を要するとともに、仮に押収できたとしても、被疑者が画面ロックの解除に応じないことや、自動的に情報が消去されていくことが多いことから、情報を迅速な被害防止に活用できる可能性は低い。
    5. 被害防止に必要な情報を入手することにより警察が果たし得る責務
      • 犯人が通信アプリを利用して行う犯人間の相互連絡や被害者への連絡においては、これから敢行しようとしている犯罪の標的となる人物に関する情報等、切迫する犯罪被害に関する情報が記録されていると考えられる。
      • 警察がこうした情報を把握することができれば、犯人を直ちに特定・検挙できない場合であっても、切迫した犯罪被害を防止する責務を果たすことが可能となると考えられる。
      • 具体的には、入手した情報に基づき、
        • 標的となっている人物の所在の特定
        • 犯罪の切迫性の見極め
        • 実行され得る犯罪の罪種、実行犯の人数、手口・凶器等に応じた態勢の整備
          等を行った上で、適切な警察活動(重点的な警備・警ら、防犯指導等)を通じて犯罪被害の未然防止を図ることとなる。
    6. 小括
      • 匿名・流動型犯罪グループが実行する特殊詐欺や強盗等の被害は極めて憂慮すべきものであり、警察等が取組を強化しているが、匿名・流動型犯罪グループの捜査をめぐっては、前記4(1)のような課題があり、直ちにその組織全体を検挙し、刑罰法令の適用により継続する犯行を止めることは、極めて困難と言わざるを得ないことから、十分な被害抑止効果が得られていない状況にある。
      • 他方で、犯人間でのやり取り等に含まれている情報の中には、前記4(2)のとおり、犯罪の標的となる人物の特定等に資する情報が含まれており、こうした情報が入手できれば、警察による効果的な被害防止措置が期待できるものの、従来の手法では当該情報を警察が入手することは難しい。
      • こうした状況を踏まえれば、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の被害を防止するためには、犯行グループの端末から犯罪に悪用される通信アプリ等の通信内容等を迅速に把握し、犯罪の被害が切迫する者に対して警察が直接的かつ積極的に被害防止措置を講じる制度を導入することが急務である。
▼ 資料11 遠隔解析の制度、運用等に関して頂いたその他の御意見
  • 遠隔解析の法的性格
    • 今回導入すべき技術的措置の特徴は「調査対象者において、自らが調査対象となっていることが伝わっていない状態で行われる情報の取得であること」であり、これは、従来行政法の領域で議論してきた「行政調査」とは大きく異なる。
    • 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪は、財産犯であろうと身体犯であろうと、発生してから対処するのでは遅く、予防的観点から、行政措置としてその発生そのものを防止する必要がある。したがって、端末の情報を確認するとしても、メタ情報だけでなく、通信の中身を確認する必要があるが、中身を確認する以上、措置の対象者の特定は丁寧に行い、外部から見て公平性が担保されるようにする必要があるのではないか。
  • 遠隔解析の運用上の参考となり得る刑事訴訟法の実務・判例等
    • 現行の刑事訴訟法上の整理では、身体の拘束を伴う令状は、原則として1回限りの執行しか認められないが、捜索・差押え後に必要が生じた場合には、令状を再度請求し、裁判官の許可を得て、再度これを行うことができるものとされている。これを踏まえれば、遠隔解析を実施した際、近い将来に必要な情報が当該端末に記録される蓋然性が高いことが判明した場合には、再度裁判官の許可を得た上でその内容を把握することも、憲法第31条・第35条との関係で許容される。
    • 法的な継続性のない処分と整理されている捜索・差押え等においても、長時間に及ぶことは目的達成のために必要な限度でのみ認められている。最高裁判決において、捜索・差押え中に届けられた物品についても捜索・差押えに係る許可状の効果は及ぶとされていることから、当該物を差し押さえることは認められると解されていることを踏まえれば、継続的な情報取得のための措置としないものとして検討する遠隔解析の実施中に新たに記録された情報を取得することは、許容されると考えられる。もっとも、遠隔解析の目的達成のために必要な限度を超えて、過度に長時間にわたり対象の電子計算機に対する接続を行い続けるような運用は許されないことは当然である。
    • 刑事手続において、警察が被疑者宅の捜索・差押えを実施する場合には、被疑者宅に存在する物件が差し押さえるべき物に該当するか否かを判断するという目的に必要な限度で、書類の内容や室内の状況等の情報を知得することができ、当該物件が可視性・可読性のない電磁的記録媒体(例えば、USBメモリ)である場合には、当該記録媒体に保存されている電磁的記録を可読化し、モニターに投影するなどの「必要な処分」をすることも可能である。
    • こうした刑事訴訟法の規律及び憲法第35条の下で警察に認められている権限の範囲を踏まえれば、今回新たに導入する遠隔解析に基づく情報の取得においても、刑事訴訟法の「必要な処分」に相当する行為を法定することにより、取得対象情報を探し選別するという目的に必要な限度で、対象端末内の情報を一時的に送信させ、これらを知得することは許容されると考えられる。
    • 選別を行った結果として、取得すべき対象に含まれないと判断された情報については、刑事訴訟法の現在の運用との対比においても、警察がこれを保有し続けることは許されず、確実に消去することが必要である。
    • 我が国の刑事訴訟法には、米国のプレイン・ビュー法理に相当する規定、すなわち、無令状での緊急差押えを認める規定は設けられていない。そのため、警察が捜索・差押えの現場において、令状発付の根拠となった被疑事実とは別の犯罪に関する証拠を発見した場合には、当初の捜索差押令状とは別の法的根拠に基づいて差押えを実施する必要があることに鑑みれば、警察が遠隔解析を実施する過程で、対象端末内において盗撮画像や児童ポルノ画像など他の犯罪への関与を示すデータを発見したとしても、そのことだけを理由として、直ちに証拠保全をすることは許されないと考えられる。
  • GPS判決との関係
    • 遠隔解析を実施した場合には、いわゆるGPS判決の趣旨から見ても、その対象者にできるだけ速やかに事後の通知を行うことが原則として必要であり、この点を法律上明文化すべきと考える。しかし、今回の措置については、通知がそもそも困難である場合や、通知により被害防止に支障が生じる場合も当然考えられ、そのような場合には、適正担保の観点から相当と認められる限度で条件を定めて、対象者への通知の時期を後ろへ遅らせたり、通知を要しないこととしたりする旨の例外規定も用意するべきではないか。
    • 事務局資料にも挙げられているGPS判決においては、最高裁は、捜査対象の車両等にGPS端末を取り付けて継続的に位置を把握する捜査活動を継続性のある「検証」と同様の性質を有する等と整理して、立法措置を求めた。今回の遠隔措置は、継続性のない措置として立法していくとの方針であり、GPS判決に挙げられているような適正性担保措置の一候補に相当する事後通知を法定すること等を前提とすれば、今回の遠隔解析は、当該最高裁判決との関係で問題が残るものではない。
  • 遠隔解析の技術的手法
    • 通信事業者であっても、端末間での強固な暗号措置が講じられていれば、メッセージの閲覧等を行うことは技術的には事実上不可能である。
    • 遠隔解析の実施手法については、脆弱性などを使わざるを得ない場面があると思う。被害防止措置のために国民の安全を脅かしているのかと言われないような運用を担保するべき。
    • 遠隔解析の具体的手法については高い秘匿性が必要だが、取得した情報について、確かに犯人が持っていた対象機器から取得することができた情報である、ということを事後的に確認できることを担保していただきたい。
  • 事後監督・透明性の確保
    • 適正に実施されていることを担保するために、第三者機関が事後的にチェックする仕組みが必要になるが、サイバー対処能力強化法については警察以外に、防衛や外務も執行に関わる制度であるため、サイバー通信情報監理委員会が事後的にチェックを行うこととされたと思われるが、今回の遠隔解析は、純粋に、警察行政(警察行政法の執行)の世界であるから、すでに存在している機関である「公安委員会」によるチェックとすることが適当ではないか。
    • 警察による遠隔解析に関する事後監督を行う組織として、公安委員会が適当なのかという意見もあり得るだろう。個人情報を取り扱う部分に関する事後的なチェック主体は、例えば個人情報保護委員会等とすることも考えられるのではないか。
    • サイバー通信情報監理委員会に遠隔解析の事後監督まで行わせることは必ずしも現実的ではなく、公安委員会において従来の警察に対するチェック機能を発揮させるべきではないか。
    • 事後的なチェックについては、実施内容等を公表することで透明性を確保することにより、事後的な手続が適正に行われていることが明らかとなり、国民も安心するのではないか。

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警察庁 SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策の強化について(要請)
▼ 広報資料
  • SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策強化のための7府省庁合同要請の実施
    • 警察庁は、本日、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省及び経済産業省と合同で、SNS等を提供する大規模事業者に対して、SNS等におけるなりすまし詐欺広告への対策強化について、文書により要請を実施しました。
    • ソーシャルネットワーキングサービスその他交流型のプラットフォームにおいて、ディープフェイクを用いて著名人の肖像や音声を無断で利用したなりすまし広告を含む詐欺広告(以下「なりすまし詐欺広告」といいます。)が広く流通し、当該広告を端緒とする投資詐欺等の被害が拡大している状況にあります。
    • これらは、広告を閲覧した消費者・利用者に財産上の被害をもたらすおそれがあるのみならず、なりすまされた者の社会的信頼を著しく損なうおそれもあるところ、消費者・利用者等の保護の観点から看過できるものではなく、関係省庁において対策の検討を進めているところです。
    • 上記の状況を踏まえ、消費者・利用者等の被害の未然防止の観点から、プラットフォーム事業者によるなりすまし詐欺広告に対する更なる自主的取組の強化のために、警察庁、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省及び経済産業省合同で、Google LLC、LINEヤフー株式会社、Meta Platforms, Inc.、TikTok Japan及びX Corp.に対し文書による要請を行いました。
    • 要請内容は別紙を御覧ください。
▼ 要請文 LINE Yahoo
  • ソーシャルネットワーキングサービスその他交流型のプラットフォーム(以下「SNS等」といいます。)において、ディープフェイクを用いて著名人の肖像や音声を無断で利用したなりすまし広告を含む詐欺広告(以下「なりすまし詐欺広告」といいます。)が広く流通し、当該なりすまし詐欺広告を端緒とするSNS型投資詐欺等の被害が拡大している状況にあります。
  • これらは、広告を閲覧した消費者・利用者に財産上の被害をもたらすおそれがあるのみならず、なりすまされた者の社会的信頼を著しく損なうおそれもあるところ、消費者・利用者等の保護の観点から看過できるものではなく、関係省庁において対策の検討を進めているところです。
  • つきましては、消費者・利用者等の被害の未然防止の観点から、なりすまし詐欺広告に対する更なる自主的取組の強化が重要であることを踏まえ、特に詐欺の入口として利用されているSNS等※1のうち、貴社のサービスにおいて、下記事項による対策の実施等に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。
  1. 広告主への本人確認の確実な実施
    • 広告主の特定と追跡を可能とすることで、なりすまし詐欺広告の流通を抑止する観点から、広告主への本人確認について、以下の対応を実施すること。
      1. 電子的な認証手段の活用を含む広告主への本人確認※1を確実に実施すること。
      2. (2)(1)の広告主への本人確認について、具体的な実施内容(本人確認を行う場合及びその手段を含む。)を令和8年10月16日までに文書にてデジタル庁戦略・組織グループ(以下「デジタル庁」という。)に報告すること。
      3. (3)(2)で報告した取組について、令和8年10月1日から令和9年2月28日までに実施した取組の結果(本人確認の手段ごと及び国内外別の実施件数及び割合、手段ごとの本人確認の不備を理由とした掲載却下の件数及び割合等)について、令和9年3月16日までに文書にてデジタル庁に報告すること。
    • 1 電子的な認証手段である個人の確実な本人確認の手段の一つとして、マイナンバーカードがあり、また、法人の確実な本人確認の手段の一つとして商業登記電子証明書がある。
  2. 広告の透明性向上に係る措置の実施
    • 広告主や広告の信頼性を消費者・利用者等が自ら確認することを可能とする観点から、広告の透明性向上に係る措置について、以下の対応を実施すること。
      1. 掲載される広告において、1①で確認を行った広告主に関する情報(広告主の名称、所在地及び身元確認の有無等)や広告の情報(広告である旨や主に生成AI技術を用いて作成された広告である旨、広告表示理由等)を確認することができるようにするなど、広告の透明性向上に係る措置を講ずること。
      2. (2)(1)の広告の透明性向上に係る措置について、具体的な実施内容を令和8年10月16日までに文書にてデジタル庁に報告すること。
      3. (3)(2)で報告した取組について、令和8年10月1日から令和9年2月28日までに実施した取組の結果(具体的に広告上に表示した情報の内容、表示した情報の内容ごとの広告の件数及び割合等)について、令和9年3月16日までに文書にてデジタル庁に報告すること。
  3. 削除要請への対応の徹底
    • なりすまし詐欺広告による消費者・利用者等の被害拡大を抑止する観点から、なりすまし詐欺広告の削除について、以下の対応を実施すること。
      1. 刑法(明治40年法律第45号)※2や金融商品取引法(昭和23年法律第25号)※3等の各種法令等に違反するおそれがあるなりすまし詐欺広告について、インターネット・ホットラインセンター等の既存の窓口等や法令所管省庁から削除要請を受けた際には遅滞なく判断を行い、迅速かつ適切に削除等の対応を行うこと。
      2. 刑法や金融商品取引法等の各種法令等の規定も踏まえ、貴社の広告の審査基準等において、なりすまし詐欺広告に関連する内容をどのように記載しているかについて、令和8年10月16日までに文書にてデジタル庁に報告すること。
      3. 令和8年10月1日から令和9年2月28日までに貴社において削除したなりすまし詐欺広告について、その理由(刑法違反、金融商品取引法違反、その他の理由等)及び契機(インターネット・ホットラインセンター等の既存の窓口や法令所管省庁等からの削除要請、自主的な削除、一般利用者からの通報等)ごとの削除件数を令和9年3月16日までに文書にてデジタル庁に報告すること。また、インターネット・ホットラインセンター等の既存の窓口や法令所管省庁等からの削除要請については、要請があった主体ごとに、要請件数に対する削除件数の割合、平均対応所要時間、未削除件数の理由別内訳等についても同様に報告すること。
    • 2 著名人の名義を無断で使用して虚偽の投資実績を紹介する内容を表示するなどして偽造された事実証明に関する電磁的記録文書等をインターネット上に流通させるなどして行使した場合、刑法第161条第1項(偽造私電磁的記録文書等行使の罪)等に違反し得る。なお、その旨、インターネット・ホットラインセンターの「ホットライン運用ガイドライン」を令和8年8月7日に、総務省の「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を令和8年8月6日に改定し、新たに違法情報として明記
    • 3 無登録業者等が、一見してそれ自体では金融商品取引業に該当しないかのような広告等を入口として、その閲覧者を誘導した先のウェブサイトやSNS等において金融商品取引業に該当する行為等を行う場合には、これらの一連の行為は、金融商品取引法第29条等に違反し得る。

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内閣官房 「令和9年度国土強靱化関係予算概算要求の概要」及び「令和9年度国土強靱化に資する税制改正要望事項の概要」を掲載しました
▼ 令和9年度国土強靱化関係予算概算要求の概要

令和9年度国土強靱化関係予算概算要求のポイント

  • 概算要求の基本方針
    • 国土強靱化については、「経済財政運営と改革の基本方針2026」(令和8年7月21日閣議決定)において、「激甚化・頻発化する自然災害やインフラ老朽化等の危機から、現在と未来の国民の生命・財産を守り抜き、強い経済を下支えするため、令和の国土強靱化対策を断行する。「国土強靱化基本計画」が示す基本的方針等を踏まえ、「国土強靱化実施中期計画」及び「国土強靱化年次計画 2026」に基づく施策を『「強く豊かな日本」投資枠』を活用して推進し、テクノロジーを駆使してハード・ソフト両面の対策を強化する。」こととされている。
    • このため、関係府省庁は、国土強靱化関係予算について、国土強靱化基本計画及び実施中期計画にのっとり、『「強く豊かな日本」投資枠』も活用して、必要・十分な予算を確保し、ハード・ソフト一体となった取組を強力に推進するため、メリハリをつけた要求を行う。
    • このうち、国土強靱化実施中期計画の推進が特に必要となる施策に係る予算については、「今後の資材価格・人件費高騰等の影響については予算編成過程で適切に反映する」、「各年度における取扱いについても、予算編成過程で検討することとし、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢・財政事情等を踏まえ、機動的・弾力的に対応する。」等とした趣旨に沿って、適切に対応する。
  • 国土強靱化関係令和9年度予算における主要施策例
    1. 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理
      • 気候変動による水害や土砂災害の激甚化に対抗する「流域治水」の加速化・深化(中小河川における対策・内水氾濫対策を含む)
      • 大規模盛土造成地等のリスク把握に関する対策
      • 事前防災・減災に向けた森林整備・治山対策の推進
      • 火山調査研究推進本部の一元的な火山調査研究の推進に資する火山観測網の構築・運用
      • 火山噴出物分析センターの整備
      • 火山ハザード対策に向けた研究・人材育成プロジェクト
      • 地震・津波・火山・風水害の基盤的観測・予測研究等
      • 海底地震・津波観測網の構築・運用
      • 地震・火山観測網の更新
      • 情報科学を活用した地震活動・地震動評価技術の高度化
      • 「協働防護」による港湾における気候変動適応
      • SAR衛星データ等による全国陸域の地殻変動の監視
      • 南海トラフ地震等巨大地震災害の被害最小化及び迅速な復旧・復興に資する地震防災研究プロジェクト
      • 安定的な位置情報インフラ提供のための電子基準点網等の耐災害性強化対策
      • 大規模津波等に備えた対策の推進
      • 防災計画に資する活断層情報の解析・評価、集約・情報提供対策
      • 農業水利施設の耐震化・農村地域の排水対策
      • 防災計画に資する火山情報の解析・評価、集約・情報提供対策
      • 線状降水帯・台風等に関する情報の高度化
    2. 経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどのライフラインの強靱化
      • 上下水道施設の戦略的維持管理・更
      • 上下水道施設の耐災害性強化
      • 工業用水道施設の耐災害性の強化
      • 社会的重要インフラへの燃料タンク等の導入支援
      • 避難路・避難施設等の整備
      • 災害に備えた交通安全施設等の整備
      • CLT(直交集成板)等の開発・普及
      • 準天頂衛星システムを活用した防災機能の強化
      • 航路標識の耐災害性強化対策(信頼性向上)
      • 港湾における津波対策
      • 航路標識の老朽化等対策
      • 港湾における老朽化対策
      • 空港の防災・減災対策
      • 非地上系ネットワーク(NTN)の展開の促進に向けた研究開発
      • 鉄道施設の防災・減災対策
      • 携帯電話基地局強靱化対策事業
      • 農村地域における農業水利施設を活用した小水力等再生可能エネルギーの導入促
      • 電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化対策
      • 電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化対策
      • 道路ネットワークの機能強化対策
      • 道路の雪寒対策等
    3. デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化
      • 防災・減災及び災害対応に資する地理空間情報の整備
      • 法務省施設の防災・減災対策
      • 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)等を活用した一元的な情報収集・提供システムの整備・運用
      • 水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化、効果的な管理運用の推進
      • マイナンバーカードを活用した避難所運営効率化等の横展開
      • 防災技術・産業成長投資推進
      • スーパーコンピュータを用いた地震や津波、豪雨等の災害予測
      • 警察情報通信設備等の更新整備
      • 警察施設の耐災害性の強化
      • 警察用航空機等の整備
      • 災害用装備資機材の充実強化
      • 港湾における災害情報収集等に関する対策
      • 消防団を中核とした地域防災力の充実強化
      • TEC-FORCE等の国の災害支援体制・機能の拡充・強化
      • 緊急消防援助隊の車両整備等による災害対応力の強化
      • 新技術の活用等による消防AX/DXの推進
      • 大規模な災害にも耐え得るインフラ基盤とするための機能の維持・強化
      • 大規模な地震災害にも耐え得る自衛隊施設とするための施設機能の維持・強化
      • 自衛隊の災害救助能力の向上に資する装備品の整備
    4. 災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化
      • 住宅・建築物、社会福祉施設等の耐震化等の促進
      • 災害時のエネルギー供給確保及び緊急物資の受入拠点の機能確保
      • 一般廃棄物処理施設の防災機能の向上
      • 密集市街地等の改善に向けた対策の推進
    5. 地域における防災力の一層の強化
      • 避難所や教育の現場となる学校等の耐災害性強化
      • 学校における防災教育の充実
      • 災害派遣医療チーム(DMAT)の養成
      • 地域の貴重な文化財を守る防災対策
      • 避難施設・防災拠点への再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネレーション等の災害・停電時にも活用可能な自立分散型エネルギー設備の導入推進対策
      • 都市公園の老朽化対策
      • 防災・減災の担い手(建設業)の確保等の推進
      • 災害ボランティア等の多様な主体との連携
      • 避難所の生活環境改善対策とそのための備蓄
      • 「世界津波の日」を含む防災への意識向上のための普及啓発活動等
      • 自衛隊統合防災演習の実施(自衛隊統合防災演習、日米豪共同離島等統合防災訓練)
      • 農山漁村コミュニティの維持・活性化

~NEW~
内閣府 「水産業に関する世論調査」(速報)
  • あなたは、日本近海の海水温が上昇し、獲れる魚の種類や量が大きく変わってきていることを知っていますか。(○は1つ)
    • 知っている(小計)82.7%
    • よく知っている 25.2%
    • ある程度知っている 57.6%
    • 知らない(小計)16.8%
    • あまり知らない 14.2%
    • まったく知らない 2.6%
    • 無回答 0.5%
  • 水産業は、水産資源の供給・管理だけでなく、環境・地域経済・安全保障などにわたる多くの機能を持っています。あなたは、水産業の持つ機能について、どのような役割に期待しますか。(○はいくつでも)
    • 資源管理や養殖などにより、安定的かつ持続可能な形で、食料としての水産物を供給する機能 81.0%
    • 多くの魚介類の産卵場・育成場・餌場となる藻場、干潟などの環境を保全する機能 60.9%
    • 漁村の経済や雇用、人のつながりを維持する、地域の基幹産業としての機能 44.5%
    • 外国漁船などの不審な活動を監視・通報する、国境監視機能 43.8%
    • 都市と漁村の交流や自然体験などの教育の場としての機能 16.9%
    • その他 0.9%
    • 無回答 1.0%
  • あなたは、水産政策に対してどのようなことを期待しますか。(○はいくつでも)
    • 水産物の安定供給のため、漁業・養殖業における技術開発や操業改革を進めること 71.6%
    • 稚魚の放流や、産卵場や餌場となる魚礁の設置、藻場・干潟の保全などによって、水産資源の増殖を進めること 57.1%
    • 水産物の安定供給のため、漁獲量の制限などによって水産資源の管理を行うこと 56.9%
    • 外国漁船による違法操業を取り締まること 54.5%
    • 岸壁の耐震化や防波堤の強化など、漁業地域の防災・減災対策を進めること 32.1%
    • リサイクルの漁具の使用など、環境に配慮した取組を進めること 24.3%
    • 簡単に調理できる加工品の開発などにより、魚の消費拡大を進めること 19.3%
    • その他 1.2%
    • 特にない 1.5%
    • 無回答 0.9%
  • 日本の漁獲量は減少傾向にあり、漁業の成長産業化のためには、その発展の基礎となる水産資源を適切に管理することが重要です。あなたは、こうした水産資源の持続性や環境に配慮した方法で生産されたことが表示されている水産物について、他の水産物と比較してどの程度高くても購入したいと思いますか。(○は1つ)
    • 価格は気にせず購入する 5.4%
    • 3割高までの価格であれば購入する 8.4%
    • 1割高から2割高までの価格であれば購入する 59.5%
    • 同等の価格であれば購入するが、少しでも高くなるなら購入しない 24.0%
    • その他 1.8%
    • 無回答 0.9%
  • 日本の水産業を将来にわたって維持していくために、あなたが消費者としてできることは何だと思いますか。(○はいくつでも)
    • 国産の水産物を積極的に購入すること 65.0%
    • 生鮮品だけでなく、出荷が安定している冷凍・加工水産物も利用することで、魚を食べる機会を増やすこと 63.7%
    • 漁業者の減少など水産業や漁村が抱える課題に関心を持ち、水産物の消費や観光を通して漁村への繋がりを持つこと 36.3%
    • 資源管理や環境に配慮して生産された水産物を選ぶこと 29.5%
    • その他 2.3%
    • 特に思いつくものはない 3.0%
    • 無回答 0.4%
  • 水産業をめぐる状況として、近年、漁獲量や漁業者の減少、漁村の過疎化・高齢化が進んでいますが、活力が低下した漁村地域に対して、あなたは、どのように関わりたいと思いますか。(○はいくつでも))
    • 国産水産物を購入して、消費を通じ漁村地域を支えたい 74.4%
    • ふるさと納税などを通じて、漁村地域の取組を支援したい 35.9%
    • 観光やイベントなどを通じて漁村を訪れ、地域住民と交流したい 23.7%
    • 漁業や漁村の現状・取組について関心を持ち、情報発信や応援をしたい 20.5%
    • 二地域居住やボランティアなど、地域活動に関わりたい 4.5%
    • その他 1.1%
    • 特に関わりたいとは思わない 6.3%
    • 無回答 0.7%
  • あなたは、水産業の発展に向けた施策について、国民の理解や関心を深めるためには、どのような取組が効果的だと思いますか。(○はいくつでも)
    • テレビや新聞、SNSなどを通じて、水産庁の政策や漁業者の取組を分かりやすく発信すること 69.4%
    • 学校教育や食育などを通じて、水産業について学ぶ機会を増やすこと 65.7%
    • お店や魚市場でのイベントにおいて、体験や学習の機会を設けること 31.3%
    • 資源管理や環境保全への取組について、認証制度や表示などで消費者に伝えること 30.6%
    • 漁業体験や観光を推進し、都市部の人々が漁村と交流できる機会を増やすこと 29.8%
    • その他 2.0%
    • 特に思いつくものはない 3.8%
    • 無回答 0.5%

~NEW~
消費者庁 大手貴金属・ジュエリーショップをかたり貴金属や宝飾品の偽物を販売する偽サイトに関する注意喚起
  • 大手貴金属・ジュエリーショップをかたり貴金属や宝飾品の偽物を販売する偽サイトに関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 令和7年10月以降、SNS上で「田中貴金属工業株式会社」又は「株式会社ミキモト」をかたる事業者の貴金属や宝飾品に関する広告を見て、同広告のリンク先のウェブサイトで商品を購入したが、偽物ではないか、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    • 消費者庁が調査を行ったところ、「com」、「dcvfert.top」及び「mzisoe.top」のドメイン名を使用していたウェブサイトを運営するそれぞれの事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
▼ 大手貴金属・ジュエリーショップをかたり貴金属や宝飾品の偽物を販売する偽サイトに関する注意喚起

~NEW~
消費者庁 SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!
  • SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!
  • 投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者トラブルが年齢を問わず依然として続いています。
  • SNSをきっかけに「もうけ話」をすすめられたとの消費生活相談が寄せられています。中には、著名人・有名人のなりすましと考えられる事例もあります。
  • SNS上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみるようにしましょう。
  • 投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合、それは詐欺です。振り込まないでください。
  • 被害回復が難しいため、安易に投資資金を振り込むことは控えましょう。
  • 相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、すぐ相談しましょう。被害回復を謳った二次被害にあう可能性もありますので、併せてご注意ください。
  • 儲け話をすすめられたら、まずは疑いましょう。
  • 少しでも不安に思ったら消費生活センター等にご相談ください
    • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
▼ なりすまし広告詐欺等に関する注意喚起動画

~NEW~
消費者庁 投資系トラブルの二次被害にご注意ください!
  • 投資系トラブルに遭ったことのある消費者から、
    • 返金を受けるには、別の投資商品を購入する必要がある
    • 国の救済制度により返金を受けられる
    • 返金手続を代行する
      などと被害回復を持ち掛けられ、金銭の支払を要求された、といった相談が見られます。
  • 見知らぬ業者などから、被害回復のためといって金銭を要求されたり、新たな投資を勧められたりした場合は、二次被害のおそれがあります。
  • きっぱりと断り、対応に困った場合には、一人で悩まず、消費生活相談窓口に相談しましょう。

~NEW~
消費者庁 詐欺的な事業の破綻により多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす悪質商法に係る対策パッケージ
▼ 【概要】詐欺的な事業の破綻により多数の消費者に深刻な財産被害を及ぼす悪質商法に係る対策パッケージ
  • 悪質商法に対するこれまでの対応と取組の方向性
    1. 想定している事案
      • 多数の消費者に対して高配当をうたい事業への出資を勧誘するが、最終的に事業が破綻するなどして、被害回復が困難となる悪質商法
    2. これまでの対応
      • 関係法令の規定に基づく行政処分・刑事摘発等を実施
      • ただし、事業の実態把握や違法性の判断には相応の時間
    3. 近時の傾向
      • 海外の金融商品・不動産事業等への出資やUSBメモリ等の物品の預託が発生
      • また、手口やマネー・ローンダリングの手法は多様化・複雑化・巧妙化
  • 事案の特性等に鑑みると「早期」の対応が必要不可欠
    1. 財産の保全・被害の回復に向けて
      • 関係機関への情報提供を早期化し、「振り込め詐欺救済法」や「被害回復給付金支給制度」の活用につなげる必要
      • 見守りネットワークも活用して、被害に遭った消費者に対し警察への相談・届出を促すとともに、悪質事業者の預金口座等に関する情報の金融機関への提供を地方公共団体に要請
    2. 被害の発生・拡大の防止に向けて
      • 被害が顕在化しにくく、いったん被害が発生すると回復が困難であるという事案の特性
      • 早期に被害の発生・拡大そのものを防止することが重要であり、端緒情報を早期かつ確実に把握し、手口(商品・サービスや勧誘態様等)に関するものも含め、早期の注意喚起や「契約前相談」を可能にすることが必要
  • 悪質商法に対する今後の対応
    • 対策1 端緒情報の複線化
      1. PIO-NET
        • 全国の消費生活センターに寄せられる相談情報(令和8年9月更新により高度化)
      2. 国民生活センター
        • 専門家の派遣・巡回事業(オンライン相談も活用)で得られた情報
      3. ウェブサイト・SNS
        • インターネット上の情報を収集・分析する手法を検討
    • 対策2 情報分析の高度化(従来手法+AI活用)
      • 従来手法
        • キーワード検索
      • 新手法 AIによる文脈・キーフレーズによる相談概要の分析
        • AIを活用し、過去の類似事例から抽出した勧誘・スキームに特徴的な文脈・キーフレーズに基づき、年間約90万件の相談情報を分析。
        • これにより、具体的な被害の記載がなくても破綻の初期兆候等を捉え、事業者に対する早期の対応や、複数事業者に共通する手口の早期把握
          • A:勧誘・スキームの特徴
          • B:破綻の初期兆候
          • C:破綻後の特徴
    • 対策3 情報の多様な活用等
      • 新たに実施する「早期警戒情報の発出」「契約前相談」への活用のほか、事案によっては、直ちに調査に着手した上で、できる限り早期の行政処分につなげる。
        1. 早期警戒情報
          • 悪質性・重大性といった事案の内容に応じて、手口等を特定した注意喚起等の早期警戒情報の発出
          • 見守りネットワークの活用や消費者の属性に応じた広報の実施や早期警戒情報のデータベース化の検討
            により、効果的な情報提供
        2. 早期警戒情報を活用した契約前相談
          • 事業者の信用性に不安を感じるなどの契約前の相談への積極的な対応
          • 国民生活センターのFAQ(消費者向け・消費生活センター向け)等による情報提供・契約前相談への活用
        3. 行政処分
          • 消費者庁所管法令に基づく対応への早期着手・早期執行
        4. 関係機関への情報提供
          • 関係省庁・金融機関・見守りネットワーク等への早期の情報提供
        5. 消費者教育と金融経済教育
          • 体験型教材の活用促進、最新の被害事例等を踏まえた教材の作成、消費者の属性に応じた効果的な広報の実施
        6. 体制の拡充
          • 消費者庁に「早期警戒準備室」を整備し、端緒情報を複線的・集中的に収集・分析することを試行

~NEW~
国民生活センター 日頃利用している事業者からのメールもフィッシングを疑って
  • 内容
    • 普段から利用しているアプリの名前でスマホにメールが届いた。「登録している支払い方法に確認が必要な状態」「更新が遅れるとストアでアプリが購入できなくなる」などと書いてあったので、記載のURLからアクセスして、クレジットカード番号等を入力し支払い情報を更新した。ところがその後、ネットショッピングで約20万円の利用を知らせるメールが届いた。どうしたらよいか。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 実在する事業者をかたるメールやSMSを送信し、そこに記載されたURLをクリック等させ、偽のウェブサイトに誘導することで、パスワードやクレジットカード番号などを詐取するフィッシング詐欺に関する相談が依然として寄せられています。日頃利用している事業者や公的機関などのメールやSMSであっても、まずはフィッシングを疑いましょう。
    • 記載されているURLにはアクセスせず、事前にブックマークした正規サイトのURLや、正規のアプリからアクセスしましょう。リンク先にアクセスしてしまっても、クレジットカード番号などは入力せず、そのサイト上にあるアプリもダウンロードしないことが大切です。
    • 不正利用に早く気づけるように、クレジットカード等の明細は、こまめに確認しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-
  • 近年、リユース市場の拡大に加え、世界的な経済不安や円安などを背景とした金価格の高騰により、アクセサリーや貴金属の資産価値が高まっています。そのため、不要になったアクセサリーまたは貴金属等を売却しようとする消費者が増え、買取サービスを利用する機会も拡大しています。
  • こうした動きの中で、全国の消費生活センター等には、店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する相談が増加しています。なかには「査定だけのつもりで店舗に行ったところ、断り切れずに買取に応じてしまった」「希望額ではなかったのに強引に現金を渡された」など、消費者の買取の意思決定が十分に尊重されていなかったと考えられるケースも見受けられます。
  • 事業者が自宅に来訪して買取を行う場合には、特定商取引に関する法律の訪問購入に関する規定が適用され、事業者が守らなければならないルールやクーリング・オフなどが設けられています。しかし、店舗での買取は消費者が自ら店舗に出向いていることから、この制度の対象外であり、買取金額や契約内容を十分確認したうえで慎重に判断することが大切です。
  • そこで、店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する相談事例を紹介し、消費者に注意を呼びかけます。
  • 相談事例
    • 指輪の査定だけのつもりで買取業者の店舗に行ったが、しつこく勧誘され断れずに買取に応じてしまった。取り戻したい。
    • 買取業者の店舗でアクセサリーの査定を依頼した。希望金額ではなかったため返却を申し出たが、強引に現金を渡された。
    • 買取業者の店舗で「金は古くなると価値が下がる」と言われ、提示された価格で買取に応じたが、あとになって説明内容に疑問を感じた。
    • 買取業者の店舗に金のブレスレットを持参したが、重さを過少計測して査定された。
  • 相談事例からみる問題点
    • 査定を受けた後に消費者が買取を断ろうとしても断りきれず、そのまま買取に応じてしまったケースがある。
    • 消費者が買取に応じた後で金額に疑問を持ち、買取を後悔するケースがある。
    • 買取契約を一度成立させると原則としてキャンセルできないことを、消費者が十分に認識していないことがある。
  • 消費者へのアドバイス
    • 査定とは、あくまでも買取業者が価格を提示するものであり、買取契約とは別の行為です。査定を受けたからといって、その場で買取に応じる義務はありません。
    • 納得できる買取金額か、決める前に確認しましょう。少しでも疑問がある場合は、その場で決めずに持ち帰り、他の店舗でも査定を受けるなどして比較検討しましょう。
    • 事業者が自宅に来て行う「訪問購入」とは異なり、店舗での買取ではクーリング・オフの利用はできません。
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター SNSで著名人が勧める“もうかる方法” それって本当!?金融商品・サービスのトラブルにご注意!
  • #著名人が #もうかる方法を勧めてくれるらしい!指示通り #投資を始めたらもうけが出た!だけど高額な手数料で出金できないし、連絡も取れなくなった…。これって #詐欺!?→ 不審に思った時点で188に相談!
  • 相談事例
    1. 著名人を名乗るアカウントとやり取りをし、未公開株の投資金を振り込んだが、詐欺だと思う
      • SNSで著名人を名乗るアカウントとつながり、メッセージで投資についてやり取りを始めた。金融商品取引業者に勤務するという、著名人のアシスタントが開催する投資講座に参加し、その後、毎日のように未公開株のデイトレードを行った。投資金は指定されたアシスタント名義の口座に振り込んでおり、総額1,000万円ほどになる。もうけが出たので出金を希望したところ、約1,100万円の手数料を請求されて不審に思った。アシスタントが勤務しているとされた金融商品取引業者の公式サイトを確認したところ、詐欺に関する注意喚起が掲載されていた。そこには、「SNSを通じて顧客にメッセージを送り、グループ・チャットへの登録を促すことはありません」と記載があり、これまで行ってきた投資は詐欺なのではないかと思った。請求された手数料は支払っていないが、すでに投資金として約1,000万円の振り込みをしてしまっている。どうしたらいいか。(2025年8月受付 50歳代 男性)
    2. 著名人が主催するという投資グループの広告をきっかけに暗号資産投資を始めた。利益が出たので出金しようとしたところ高額な税金を支払うよう指示され、家族に詐欺だと言われた
      • 動画サイトに著名人が主催する投資グループの広告が出た。興味を持ち連絡を取るとメッセージアプリのグループに入るよう案内されたため、グループに入った。グループには80人以上の参加者がおり、著名人の弟子だという人物が暗号資産や金の先物取引の情報を投稿していた。その投稿には「もうかった」などというコメントがたくさんついていた。自分ももうけたいと思い、グループが指定する海外の暗号資産取引サイトに口座を開き、弟子が投稿で勧めていた暗号資産を約10万円分買った。買った暗号資産が値上がりしてもうけが出たので、さらに複数回に分け合計約1,000万円を送金して暗号資産を買い足した。暗号資産を買う際の振込先口座は、グループの人物から毎回違う個人名の口座を指定された。残高が約2,000万円になったので出金しようとしたところ、税金等で500万円の入金が必要だと言われた。家族に借り入れを頼んだところ、詐欺だと言われた。(2025年8月受付 50歳代 女性)
    3. 有名実業家がもうかる方法を教える、とのSNS上の広告を見て投資グループに加入し、株式投資のため送金したが、連絡が取れなくなった
      • SNSで有名実業家がもうかる方法を教えるとの広告を見て連絡したところ、メッセージアプリに誘導された。投資グループに加入し、トレーダーやアシスタントを名乗る人とメッセージアプリでやり取りをし、株式投資を行った。教えてもらった2つの銘柄をそれぞれ50万円で注文するため、指定された個人名義の口座へ送金した。指示通りに売却したところ利益が出て約30万円を出金できたので信用した。その後時間外取引を勧められ、指定された銘柄を注文するため約400万円を送金したが、トレーダー、アシスタントともに連絡が取れなくなった。騙されたのか。(2026年2月受付 60歳代 男性)
  • 消費者へのアドバイス
    1. SNS上で投資等の勧誘を受けた場合は、まず疑ってみるようにしましょう
      • SNS上には消費者を信用させるために著名人の画像等を無断で掲載しているものがあります。安易に信じるとトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、著名人の公式サイトや公式アカウント等で投資に関する注意喚起が出ていないか、まずは確認するようにしましょう。
      • また、日本の居住者を相手に、株取引やFX取引、暗号資産取引などの金融商品取引業・暗号資産交換業を行う者は、金融商品取引法または資金決済法に基づき、登録を受ける必要があります。そのため、金融庁ホームページで登録の有無を確認*1 することが大切です。また、同庁(財務局)では、無登録で金融商品取引業を行っているとして警告書の発出を行った者の名称等を掲載*2 していますので、併せて確認しましょう。
      • 1 免許・許可・登録等を受けている事業者一覧(金融庁)
        • 金融商品取引業者登録一覧[PDF形式](金融庁)
        • 暗号資産交換業者登録一覧[PDF形式](金融庁)
      • 2 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(金融庁)
    2. 投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合、それは詐欺です。振り込まないでください
      • 通常の株やFX等の取引で個人名義の銀行口座に振り込みさせることはありません。指定された口座が個人名義の場合は詐欺です。絶対に振り込まないでください。
    3. 高額になりやすく、被害回復も難しいため、安易に投資資金を振り込むことは控えましょう
      • 「投資」として振り込むことに加え、「もうかる」「お金が増える」などと言われるため、振込額以上のお金が得られることに対する期待感から、比較的大きな金額を支払っているケースが多くみられます。自分が、何に、どういった投資を行うのかなど、基本的な内容が理解できないまま投資を行うことはやめましょう。また、相手と連絡が取れなくなるなど、被害を回復することが難しいため、SNS上で勧められる投資には、安易に資金を振り込むことはやめましょう。
    4. 不審に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう
      • いったん振り込んでしまうと、被害回復には困難が伴います。相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、すぐに最寄りの消費生活センターや警察等に相談しましょう。なお、被害回復を謳った二次被害にあう可能性もありますので、この場合も不審に思ったら消費生活センター等にご相談ください。

~NEW~
厚生労働省 9月10日から9月16日は「自殺予防週間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取組を実施します~
  • 厚生労働省は、毎年9月10日から9月16日の「自殺予防週間」において、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。このたび、厚生労働省、関係府省庁、自治体及び関係団体における、令和8年度の取組をまとめましたので公表します。
  • 小中高生の自殺者数は、近年増加傾向が続き、令和7年の小中高生の自殺者数は統計開始以降過去最多の538人と、深刻な状況が続いています。
  • 自殺予防週間では、電話やSNSによる相談支援体制の拡充や、主にこども・若者に向けて、ポスターや動画による相談の呼びかけなど集中的な啓発活動を実施します。
  • また今年も、自殺予防週間に先立ち、こども・若者の自殺防止に向けた取組を強化するため、こども家庭庁、文部科学省、内閣府孤独・孤立対策推進室と連携し、8月上旬からこども・若者に向けた集中的な啓発活動を実施しています。(参考URL:https://www.cfa.go.jp/press/d04222eb-2e0c-4298-8231-e27defe7191f)
  • 引き続き、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、自殺対策を推進していきます。
  • また、自殺に関する報道は、その報じ方によっては自殺を誘発する可能性があるため、各メディアの皆様は、WHOの『自殺報道ガイドライン』に沿った慎重な報道を行っていただくよう、自殺対策へのご協力をお願いします。

~NEW~
厚生労働省 厚生労働大臣メッセージ
  • あなたの声を聞かせてください
    • 何となく不安を感じたり、心がもやもやしたりしていませんか。心の不調が身体の不調につながっていませんか。
    • 悩みをお持ちの方、困っている方は、どうか一人で抱え込まないでください。ご家族やご友人など、身近な人に話してみることで、気持ちが少し楽になることもあると思います。身近な人に相談しづらい時には、匿名で相談できる電話やSNSでの相談窓口もあります。
    • また、身近な人の様子がいつもと違うと感じた時には、声をかけてみてください。特にこどもは、長期休暇明け前後に、不安を感じたり、悩んだりすることがあります。こどもたちと関わる大人の皆様は、こどもの態度に現れる小さなサインに注意してみてください。
    • 皆さんが不安や悩みを一人ひとりで背負わなくてよいような環境を一緒に作っていきます。

~NEW~
厚生労働省 世界メンタルヘルスデー JAPAN 2026 特設サイト
  • こころの病気やメンタルヘルスに関する課題は身近な問題ですが、そのことに自分自身が気づいたり、周囲の人が気付いたりすることはむずかしかったりすることがあります。
  • あなたのこころがいつもと違うと感じたとき、まずは、ご自身でその不調に気づいてほしい。そして、相談や受診などの行動に移してほしい。
  • 周囲でこころの不調を感じていそうな人がいるとき、まずは、その不調に気づいてほしい。そして、その人に声をかけてみてほしい。
  • 世界メンタルヘルスデーJAPANは、こころの健康に欠かせない“人とのつながり”を大切にしたイベントです。「つながる、どこでも、だれにでも」をテーマとして掲げ、こころを支える輪を広げていきます。
  • 世界メンタルヘルスデー関連企画企業向け「心のサポーター養成研修~こころの変化に気づける職場へ~」を開催します。
    • 厚生労働省では、10月10日の世界メンタルヘルスデーを踏まえて、企業を対象に、「心のサポーター養成研修~こころの変化に気づける職場へ~」を開催いたします。
    • 本研修では、共通研修と選択研修の2部構成となっており、共通研修では、メンタルヘルスへの理解を深め、職場などで身近な人のこころの不調に気づき、耳を傾け、適切な声かけや相談につなげる役割を持つ「心のサポーター」について学びます。
    • また、選択研修では「ストレスコーピングでセルフケア」をテーマに、ストレスを感じていることに自分で気づくため、自分自身を観察する方法(セルフモニタリング)やストレス対処法について学びます。
    • なお、本研修を受講された方は、「心のサポーター」として認定されます。
  • 世界メンタルヘルスデー2026 自治体ここサポ応援キャンペーン
    • 厚生労働省では、世界メンタルヘルスデー2026に合わせ、全国の自治体における心のサポーター養成の取組を応援するため、「世界メンタルヘルスデー2026 自治体ここサポ応援キャンペーン」を実施します。
    • 本キャンペーンでは、世界メンタルヘルスデー前後に自治体が実施する心のサポーター養成研修を受講された方に、応援サポーターのリラックマとコラボしたステッカーを受講特典として配布します。
    • 本ステッカーをきっかけに、より多くの方にメンタルヘルスへの関心を持っていただくとともに、精神疾患や精神障害に対する地域の理解を深め、スティグマの解消を図りながら、こころを支える輪を、全国に広げていきます。

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厚生労働省 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和9年度予算概算要求の概要~
  • 厚生労働省及び国土交通省は、建設業の人材確保・育成に多角的に取り組むため、令和9年度予算概算要求の概要を取りまとめましたので、公表します。
  • 建設業の技能者のうち、60歳以上の割合が約4分の1を占める一方、29歳以下は全体の約12%となっています。このような中、建設業が引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務となっています。特に若者や女性の建設業への入職や定着の促進などに重点を置きつつ、担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めていくことが重要です。
  • 厚生労働省と国土交通省は、引き続き、連携して関係施策を実施し、建設業の人材の確保・育成に一層取り組んでまいります。
  • 「建設業の人材確保・育成に向けて(令和9年度予算概算要求の概要)」のポイント
    • 3つの重点事項で厚生労働省と国土交通省の予算を取りまとめ(下線は厚生労働省施策)。
      1. 「人材確保」
        • 建設業への入職や定着を促すため、建設業の魅力の向上やきめ細かな取組を実施
          • 建設事業主等に対する助成金による支援 73億円
          • 「つなぐ」化事業の実施 33百万円
          • 国土と経済成長を支える建設産業の供給力強化 等 29.8億円の内数 等
      2. 「人材育成」
        • 若年技能者等を育成するための環境整備
          • 中小建設事業主等への支援 4.9億円
          • 建設事業主等に対する助成金による支援(再掲) 73億円
          • 国土と経済成長を支える建設産業の供給力強化 等(再掲) 29.8億円の内数 等
      3. 「魅力ある職場づくり」
        • 技能者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備
          • 雇用管理責任者等に対する研修の実施 1.1億円
          • 建設事業主等に対する助成金による支援(再掲) 73億円
          • 国土と経済成長を支える建設産業の供給力強化 等(再掲) 29.8億円の内数 等

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経済産業省 株式会社ニチリンに対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 中小企業庁及び近畿経済産業局が、株式会社ニチリン(以下「ニチリン」という。)に対して調査を行った結果、改正前の下請法(注1)に違反する行為が認められたので、令和8年7月16日に、中小企業庁長官は、改正前の下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。
  • これを受け、公正取引委員会は、ニチリンに対して調査を行ってきたところ、本日、改正前の下請法第7条第3項(注4)の規定に基づきニチリンに対して勧告を行いました
  • 違反事実の概要
    • ニチリンは、下請事業者25名に対し、自社又は自社の顧客が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用ホース(二輪車用ホースを含む。)、住宅関連ホース、産業用ホース及びその部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託したところ、遅くとも令和6年9月1日から令和8年7月28日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該25名に生じる計1,048個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該25名に当該金型等を保管させた。
    • なお、ニチリンは不利益額の一部を含む額を支払った(計978万9525円)。
  • 主な勧告の内容
    • 下請事業者25名に対し、金型等を保管させたことによる費用に相当する額のうち、令和8年7月31日までの間に当該事業者に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
  • 参照条文
    • 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

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経済産業省 約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました
  • 中小企業庁は、公正取引委員会とともに、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して下記のとおり要請を行いました。
  1. 概要
    • 令和8年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(以下「取適法」という。)に加え、令和9年4月1日からは、独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(以下「支払告示」という。)が施行されます。支払告示は、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものであり、サプライチェーン全体での支払の適正化をより一層推進するものです。
    • 加えて、令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の利用交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関が令和8年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しています。
    • そのため、取適法及び支払告示の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。
  2. 要請内容
    1. 各産業の業界団体宛て
      1. 取適法では、令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されていること。また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されていること(例えば、物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される)。
      2. 令和9年4月1日から独占禁止法上の支払告示が施行され、取適法の対象とならない取引を含む製造委託等に係る代金について、給付を受領した日(又は役務の提供を受けた日)から60日以内に支払わなければならないこと。各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、支払告示の内容を十分に理解した上で、適正な支払期日を設定すること。
      3. 取適法及び支払告示の対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、委託事業者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
      4. 電子交換所における手形・小切手の交換が令和9年3月31日に廃止されることを踏まえ、多くの金融機関において、手形・小切手の最終振出期限を令和8年9月30日として設定していることを踏まえ、各事業者においては、委託事業者・受託事業者間で協議し、電子的決済サービスへの移行等の対応を進めること。
      5. 約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(業界団体宛て)(PDF形式:173KB)
    2. 金融機関及びそれを監督する省庁宛て
      1. サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めていただくこと。
      2. 令和9年3月31日には、電子交換所における手形・小切手の交換が廃止されることを踏まえ、多くの金融機関において、手形・小切手の最終振出期限の到来や、他の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いの停止など、事業者に提供するサービスに重要な変更が生じることが想定される。
      3. こうした変更に際し、手形・小切手の利用事業者において混乱が生じないように、事業者の属性や利用実態を十分に考慮のうえ、事業者に対して丁寧かつ確実な説明・周知を行うとともに、電子記録債権といった電子的な決済手段への円滑な移行を支援するように努めていただくこと。

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経済産業省 健康経営の中小企業への裾野拡大に向けて「中小企業支援者向け健康経営の推進支援ハンドブック」を作成しました
  • 経済産業省では、地域の金融機関、商工団体、保険者、自治体等の支援機関が中小企業に対して健康経営の普及・推進を行う際に活用できるよう、健康経営の意義や効果をまとめた「中小企業支援者向け健康経営の推進支援ハンドブック」を作成しました。
  1. 本ハンドブック作成の背景
    • 少子高齢化や人手不足が進展する中、中小企業が持続的に成長していくためには、従業員の健康保持・増進を経営的な視点から実践する「健康経営」の取組が重要となっています。
    • 一方で、中小企業においては、人材及び時間的リソースの不足により、健康経営に関する情報やノウハウが得られず、取組が進んでいない企業も少なくありません。
    • このため、地域の金融機関や商工会議所・商工会、関係団体等の中小企業を支援する機関などが中小企業に対して健康経営の普及啓発を行うことを目的に、本ハンドブックでは、健康経営の意義や支援のポイント等を紹介しています。
  2. 本ハンドブックの概要
    • 本教材は、中小企業の支援機関等が企業へのアプローチや相談対応を行う際に必要となる以下の基礎知識や支援手法を整理したものです。
      • 健康経営に取り組む意義・重要性
      • 健康経営の効果
      • 健康経営を推進するための支援ツール、補助金や支援団体
    • 本教材の活用を通じて、支援機関による中小企業への働きかけが一層促進され、地域における健康経営のさらなる普及・定着につながることを期待しています。
  3. 本ハンドブックの想定読者
    • 地域の金融機関や商工会議所・商工会、関係団体等の中小企業を支援する機関や専門家をはじめとする中小企業の支援に携わる皆様を想定読者としています。
▼ 中小企業支援者向け健康経営の推進支援ハンドブック(第1版)
  • 「健康経営」の定義(経済産業省)
    • 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
  • 人的資本経営との関係
    • 人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方です。
    • 経済産業省が設置した「人的資本経営の実現に向けた検討会」において座長を務めた伊藤邦雄氏(一橋大学CFO教育研究センター長)は、「健康経営は人的資本経営を進めるうえで極めて重要な土台を成すもの」と言及している。
  • 健康経営に取り組んだきっかけ
    • 株式会社SACO(従業員6名・サービス業)
      • 起業して約10年が経ち、従業員が増える中で、良いものを提供しているにも関わらず離職や休職する従業員も増えていた。その中で健康を提供するサービス業で働く従業員こそ健康的なライフスタイルが必要だと感じ、4年前から健康経営を推進するに至った。
    • 南双サービス株式会社(従業員99名・サービス業)
      • 今後の就労人口不足が懸念され、幅広い人材確保・育成を経営課題に掲げている中で、従業員が健康になることによる離職の防止や企業イメージ向上の効果がある健康経営に注目し、取り組みを開始。
    • 喜多機械産業株式会社(従業員246名・卸売業)
      • 会社を次世代につなぐために、何を軸とするか模索しているときに「お客様により良いサービスを提供するためには、自分たちが元気で笑顔でいる必要がある」と考えた。健康経営の方向性と自社の経営理念として考えていたものがマッチし取り組みを強化した。
  • 「今」取り組むべき3つの理由
    1. 時間はかかるが必ず企業の経営課題解決につながる
      • 健康経営の推進により、多くの経営課題解決につなげることができる。組織の活性化など早期に効果が表れるものがある一方で、効果を実感するまでは時間を要する取り組みであり、より早く、気づいたときに始めることが肝要。
    2. 早期の健康経営優良法人の認定取得により競合他社と差別化
      • 相対的に健康経営に取り組む中小企業が多くない中で、今動けば「健康経営推進企業」として業界内での認知向上や採用活動における差別化が実現できる。
    3. 保険者や地域産業保健センター、各種補助金など支援策が充実
      • 政府として健康経営の推進を広げるために、健康経営の推進を支援する機関や支援ツールの拡大や政策的な補助金の拡充などによって健康経営に取り組む障壁が低減されており、従来よりも取り組みやすくなっている。
  • 健康経営に取り組むことで実感する効果
    • 健康経営に取り組むことで、従業員の健康状態が改善するだけでなく、従業員の働き方や組織の働き方にも影響を与える。それにより、組織の活性化や対外的な評価、そして人材の採用や業績の向上といった経営的な効果につながることが期待され、事実、健康経営に取り組む多くの企業においてその効果を実感しています。
    • これらの効果は、項目により多少の差はあれど、企業規模により実感する効果には大きな差は見られず、どんな企業であっても効果を実感する有効な経営手段と言えます。
  • 健康経営の効果
    • エンゲージメント尺度に示される生産性の指標すべてにおいて健康経営取り組み企業の方が良好
    • 企業が健康経営に取り組んでいることが就職先の決め手になると約6割が回答。
    • 特に健康経営の上位認定企業においては離職率9.0%と同規模の企業の平均値13.6%を大きく下回り、健康経営に注力するほど離職率が低下している
    • 3年連続ブライト500*認定企業の売上高変化率の中央値は年間約4.4%。74%の企業が業績を向上させている状況
  • 企業における健康経営の進め方
    • 健康経営は、単発の健康イベントの寄せ集めではなく、「経営者が方針を掲げる(1)→実行する体制をつくる(2)→自社の課題に合った施策を実行する(3)→効果を振り返って次に活かす(4)」という一連のサイクルで回してこそ効果が出ます。そしてこの4つの側面すべての土台に、法令遵守(0)が置かれます。この順番でつなげて取り組むことが大切です。
    • 0.法令遵守・リスクマネジメント
      • 定期健康診断の確実な実施や労働基準法・労働安全衛生法に係る重大な違反を起こさないといった、法令上求められる基本を確実に押さえることが健康経営のスタートラインになります。
    • 1.経営理念・方針
      • まず経営者自身が「わが社は社員とその家族の健康づくりに取り組む」という健康宣言を行い、それを社内と社外(ホームページ等)の両方に発信します。
      • あわせて経営者本人が毎年健診を受けるなど、率先して手本を示します。
    • 2.組織体制
      • 健康経営を中心的にすすめる健康づくりの担当者を決めます。
      • あわせて、健康の取り組みを役員会や経営会議の議題に載せる、経営者へ定期的に報告するといった形で「経営マター」として位置づけます。
    • 3.制度・施策実行
      • 最初に、健診結果などから自社の健康課題を「見える化」します。
      • 次に、把握した課題に対して計画を立て、具体的な数値目標を設定します。
      • そのうえで、自社従業員の健康問題に応じた解決策を実行します。
    • 4.評価・改善
      • 解決策を実行したことで自社の健康課題が改善したのかを評価します。
      • その結果を踏まえて次年度の計画に反映し、健康経営の取り組みを改善します。

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総務省 特殊詐欺等の被害防止に向けた対策強化等に関する事業者との意見交換会の結果
  • 令和8年8月31日、総務省は、電気通信事業者団体及び電気通信事業者との間で、特殊詐欺等の被害防止に向けた対策の一層の強化に関して意見交換会を実施しました。
  1. 開催日
    • 令和8年8月31日(月)
  2. 参加者
    • 総務省:荻原総合通信基盤局長 ほか
    • 電気通信事業者団体:一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
    • 電気通信事業者:NTT株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社
  3. 概要
    • 昨今、特殊詐欺の被害は増加傾向であり、政府では、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)等に基づき、官民一体となった取組を推進してきたところです。総務省においても、当該決定等に基づき、電気通信事業者等との協力の下、各種施策を推進しております。
    • 今般、犯罪対策閣僚会議において、令和8年7月28日、現下の危機的な状況に鑑み、特殊詐欺等への対策を緊急に実施するため、「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」が決定されました。これに基づき、通信分野においても、特殊詐欺等に対して更なる対策の推進が求められるところ、同年7月29日、総務省から電気通信事業者団体及び電気通信事業者に対して、特殊詐欺等の対策の一層の強化に関して要請を行いました。本意見交換会では、総務省から改めて要請内容について説明するとともに、電気通信事業者団体及び電気通信事業者からは、現在行っている対策や今後予定している取組等について説明がありました。
    • 本意見交換会を契機に、総務省としては、電気通信事業者団体及び電気通信事業者とともに、一層の効果的な対策の推進に向けて、取り組んでまいります。
▼ 特殊詐欺等の被害防止に向けた対策の一層の強化に関する要請(令和8年7月29日)

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総務省 消防団の組織概要等に関する調査(令和8年度)の結果
  • 総務省消防庁では、全国の市区町村を対象に、令和8年4月1日現在の消防団の組織概要等に関する調査を行い、とりまとめましたので公表します。
  • 上記調査の結果、消防団員数は約71万9千人(対前年比約▲1万4千人)と、依然として減少しております。
  • 一方で、重点的に取り組んできた女性団員、学生団員及び機能別団員については継続的に増加しており、消防団員の処遇改善に係る対応状況については、年額報酬、出動報酬及び各報酬の支給方法について基準を満たす市区町村が94%を超え、着実に改善が進んでおります。
  • 総務省消防庁では、こうした状況を踏まえ、引き続き、消防団員の確保に向け、広報の充実や処遇改善を更に推進するとともに、女性団員が活動しやすい環境づくりや、各地域の優良事例の横展開など、消防団の更なる充実に向けた取組を進めてまいります。
  • 消防団の組織概要等に関する調査の結果(令和8年度)
    • R8.4.1現在の消防団員数は718,697人 (▲13,526人 (▲1.8%) 入団者数:37,496人、退団者数:51,022人)
    • 重点的に取り組んできた女性団員、学生団員及び機能別団員については継続的に増加
      • 女性団員 30,379人 (+901人 (+3.1%)) ※女性団員がいる消防団数は1,808団
      • 学生団員 7,772人 (+204人 (+2.7%)) ※学生団員がいる消防団数は820団
      • 機能別団員 42,547人 (+2,352人 (+5.9%)) ※機能別団員(分団)制度は840市区町村で導入済
    • 消防団員数は依然として減少しているものの、退団者数は3年連続の減少
    • 年齢階層別に消防団員数を見ると、若年層の団員構成率が減少しており、30代以下は3割程度31.(9%)
    • ここ数年の各年齢層別の入団者数を見ると、若年層(20歳代、30歳代)は概ね横ばいで推移、41歳以上は緩やかに増加。

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総務省 AXを通じた強い経済と持続可能な地域社会の実現(総務省重点施策2027)
▼ AXを通じた強い経済と持続可能な地域社会の実現(総務省重点施策2027)
  1. AI社会を支える情報通信基盤の整備とAIの徹底利活用による成長力強化・経済安全保障の確保
    • あらゆる産業の成長を支える情報通信技術・インフラへの投資やAIの開発・利活用の促進
      • 大容量・低遅延・低消費電力に優れたオール光ネットワーク(APN)の研究開発支援・社会実装の推進
      • ワット・ビット連携を核とした分散DC、5G、光ファイバ等の通信インフラの全国整備
      • ☆海底ケーブルの自律的な敷設・保守能力、防護・監督体制の強化及び多ルート化の推進
      • ☆次世代ワイヤレス(Beyond 5G(6G)、衛星光通信等)の実現に向けた電波の有効利用・研究開発・整備等の推進
      • 量子通信・ネットワークに関する研究開発・社会実装の推進
      • 情報通信領域におけるバーティカルAIやAIの信頼性を評価する能動的評価基盤の構築をはじめとするAIの開発・利活用の促進
      • 情報通信業界の持続的発展を支える環境整備や担い手育成の推進
    • 地域AXの推進と強い地域経済の構築
      • 中堅・中核企業から地域企業に至るまで、AI導入を一気呵成に進める地域AXの推進
      • 地域交通の確保等に資する自動運転を支える通信インフラの整備・拡充
      • ローカルスタートアップの支援による地域経済循環の創出
      • 物価高を上回る賃上げ実現のため、地方公共団体における官公需の価格転嫁の徹底
    • グローバル市場の獲得に向けた国際競争力の強化・経済安全保障の確保
      • 進化した「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の下、安全で信頼性が高く、強靭なデジタルインフラの整備を推進する「FOIPデジタル回廊構想」の実現及び我が国のAIの海外展開の推進
      • APN(光伝送装置の大容量化等)、次世代ワイヤレス(オープンRAN等)等の情報通信技術の国際標準化の推進
      • ドラマなど実写コンテンツの海外向け大規模作品製作支援と日系配信プラットフォームの海外展開支援
      • 郵便の海外展開支援・国際連携の推進
      • ☆海底ケーブルの自律的な敷設・保守能力、防護・監督体制の強化及び多ルート化の推進(再掲)
  2. 信頼できる情報通信環境の整備
    • 国内外におけるAIガバナンスの実現
      • 最新の技術動向等を踏まえたAI事業者ガイドラインの更新及び幅広い企業等への周知浸透による国内のAIガバナンスの確保
      • 広島AIプロセスを軸としたAIグローバル・ガバナンスの構築
    • デジタル空間の健全性の確保等
      • ☆インターネット上の偽・誤情報、違法・有害情報の流通・拡散に対する総合的な対策の推進
      • ☆電気通信サービスの不適正利用対策等の推進
      • ☆情報空間の多様化に対応した今後の放送事業の在り方の検討
    • AI性能の高度化等を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強力な推進
      • AIを活用した防御技術の開発や政府端末等による脅威情報の収集等を通じたサイバー対処能力確保のためのエコシステムの形成
      • 高性能AIの悪用によるサイバー攻撃の脅威等を踏まえたサイバーセキュリティ人材の育成
      • ※IoT機器を悪用したサイバー攻撃等への対策の強化
      • AI・量子コンピュータ時代に対応したデータの安全性・信頼性確保
  3. 活力ある地域社会と健全で持続可能な地方行財政基盤の確立
    • 地域の担い手支援や関係人口の拡大等を通じた地域活性化
      • ☆ふるさと住民登録制度による関係人口の可視化・地域の担い手確保
      • 地域おこし協力隊等による地域の担い手確保及び地域運営組織(RMO)による持続可能な地域づくりの推進
      • 行政相談委員、民生委員、保護司、人権擁護委員等の連携による地域課題の解決
      • 地域交通の確保等に資する自動運転を支える通信インフラの整備・拡充(再掲) ○過疎対策の推進
    • 自治体AX/DXや広域連携の推進等による人口減少下でも持続可能な行政サービス提供体制の構築
      • 自治体AX/DXによる行政サービスの効率化の促進
      • 自治体情報システムの標準化の推進 ○☆マイナンバーカード等を円滑に取得、更新できる環境整備
      • 都道府県と市町村におけるAX/DX推進体制構築とデジタル人材の確保・育成
      • 国・都道府県・市町村の役割分担の新たな考え方等についての検討
      • ※地方公共団体間の連携や広域リージョン連携の強化
    • 地方の一般財源総額の確保と財政健全化等
      • ☆地方の一般財源総額の確保と財政健全化等
      • ☆補正予算依存からの脱却などの国の予算編成の転換への対応
      • 基地交付金・調整交付金の増額確保 ☆偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組の推進
      • 東日本大震災に係る地方の復旧・復興事業等の事業費及び財源の確実な確保
  4. 防災・減災、国土強靱化の推進による安全・安心なくらしの実現
    • AI等新技術の活用等による消防防災力・地域防災力の充実強化
      • AI・ロボット・ドローン等の新技術の活用等による消防AX/DXの推進 ○CBRNE災害への対応能力の強化
      • 林野火災等の大規模災害に備えた消防防災力の充実強化 ○緊急消防援助隊・消防団等の充実強化
    • 通信・放送インフラの強靱化
      • 携帯電話基地局やケーブルテレビ等の耐災害性強化による通信・放送インフラの強靱化・冗長性の確保、官民連携による通信復旧体制の整備
      • Lアラートによる災害情報の確実な伝達の推進
    • 平時からの行政相談業務の充実と大規模災害への対応力強化
      • 特別行政相談の大規模広域災害時の対応力強化
      • ※行政相談業務におけるAI等のデジタル技術の活用
  5. 国の土台となる社会基盤の確保
    • 郵便局のユニバーサルサービスの維持・充実と地域社会への貢献
      • 郵便事業の安定的・持続的な運営を確保するための方策に係る検討
      • ※デジタルとアナログのタッチポイントの機能を見据えた「コミュニティ・ハブ」としての郵便局の活用推進など、郵便局ネットワーク等の活用による地域住民の生活の支援の拡大
    • AI時代に対応した行政運営の改善及び基盤となる統計の整備
      • 行政運営におけるAI利活用に対応した行政通則法的観点のガイドライン策定
      • 公務の担い手不足・行政サービスの質向上に対応するためのAX推進による行政運営の改善等
      • 政策効果の把握・分析(EBPM)の推進による各府省の政策立案等の支援
      • 各府省の行政運営の改善に関する調査の充実・強化
      • ☆官民データやデジタル技術の積極的活用による高品質・効率的な公的統計の作成・提供
      • 令和9年就業構造基本調査など社会・経済実態の把握に資する統計調査等の実施
    • 主権者教育の推進・政治資金の透明性の向上等
      • 主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備 ○政治資金収支報告書データベースの構築
      • 諸外国の選挙制度等の調査研究
    • 恩給の適切な支給
      • ☆サプライチェーン・リスク対策等を通じた地方公共団体のサイバーセキュリティ対策の抜本的強化

~NEW~
国土交通省 租税特別措置法施行令及び物資の流通の効率化に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
  • 本年6月10日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号)の施行に伴う所要の規定の整理を行う政令が、本日、閣議決定されました。
  1. 背景
    • 地域の輸送資源のフル活用、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を解消し、持続可能な地域公共交通の実現を図るための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号。以下「改正法」という。)が、本年6月10日に公布されました。
    • 今般、改正法の施行に伴う所要の規定の整理を行うための政令を制定します。
  2. 概要
    • 改正法による地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の条項ずれに対応するため、次の政令について、所要の規定の整理を行います。
    • 改正対象政令
      1. 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
      2. 物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成17年政令第298号)
  3. スケジュール
    • 公布:令和8年9月4日(金)
    • 施行:改正法の施行の日(令和8年10月16日(金))

~NEW~
国土交通省 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定
  • 本年6月10日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。
  1. 背景
    • 地域の輸送資源のフル活用、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を解消し、持続可能な地域公共交通の実現を図るための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号。以下「改正法」という。)が、本年6月10日に公布されました。
    • 今般、同法の施行期日を定めるための政令を制定します。
  2. 概要
    • 改正法の施行期日を令和8年10月16日(金)とします。
  3. スケジュール
    • 公布:令和8年9月4日(金)
    • 改正法の施行:令和8年10月16日(金)

~NEW~
国土交通省 今後のインフラのマネジメントのあり方について 中間とりまとめ ~今こそ「インフラマネジメント」への戦略的転換を~
  • インフラマネジメントへの戦略的転換に関する基本的な方向性
    • 埼玉県八潮市において発生した下水道管路破損に起因する道路陥没事故を契機に、インフラの老朽化が利用者の安全への脅威となるのみならず、ネットワークの寸断等を通じて、広範囲にわたる人々の日常生活や経済活動に深刻な影響を及ぼすことがあらためて強く認識された。これは、自然災害による脅威と全く同様の性格を持つものである。
    • それぞれのインフラの管理者にとって、インフラの老朽化に対する甘い認識や安易な対応は許されるものではなく、作業の安全確保意識の徹底はもちろんのこと、財政面や組織体制面の不安も含め、社会インフラの信頼性に対する国民の懸念を払拭し、安全・安心で持続可能な社会の実現に向け、インフラメンテナンスからインフラマネジメントへ戦略的に転換する必要がある。
  1. 転換の必要性と考え方
    • 我が国のインフラはこれまで、新しく「整備」する仕事と、整備したインフラを「維持管理」する仕事に大別して行われてきた。特に戦後は、インフラの整備水準が低く、早急な整備が喫緊の課題であったために、各分野や事業プロセス等における明確な役割分担のもと、効率的なインフラ整備を進めてきたが、今後はそれだけで十分に対応することが難しい。
    • また、高度経済成長期以降に集中的に整備されてきたインフラは、比較的安定した状態で長期間利用されてきたため、これまでの維持管理体制は、いわば「劣化進行が緩やかな時代」を前提として構築されてきた側面がある。しかしながら、近年では多くの施設が供用後数十年を経過し、劣化や損傷が顕在化・加速度的に進行する段階に入りつつある。
    • 一方で、人口減少や財政上の課題等により、多くのインフラを管理する地方公共団体においては、職員数や予算を大幅に増加させることが困難な状況にある。すなわち、インフラの管理需要は増大する一方、それを支える人的・財政的資源は相対的に縮小するという構造的な課題が生じている。
    • このような状況においては、点検・対策等に「メリハリ」を付け、その基礎となるインフラ状況等の「見える化」とそれを通じた変革への「モーメンタム」の醸成を図り、担い手に「もっと光を」当てる取組を進める必要がある。その上で、様々なインフラ分野や主体間の連携・協働(機能的)、地上や地下等に分散して存在する種々のインフラを一体的に捉えること(空間的)、計画・設計・整備・維持管理・更新等のライフサイクルを一連として考えること(時間的)を踏まえ、それらを統合的にマネジメントすることにより、全体として最適化することを「インフラマネジメント」とあらためて定義し、着実な取組を積み重ねながら戦略的に転換していかねばならない。
    • また、インフラマネジメントの出発点は、インフラや地域の現状等を的確に把握し、その特性や課題を評価し、診断することにある。これらに基づき、人員や予算の制約がある中で地域に必要なサービスを持続的に提供する経営の観点も踏まえ、将来を見据えた意思決定と対応を進めていくことが求められる。
    • 具体的には、2.に示す方策に従って進めていくべきである。
  2. 戦略的転換に向けた5つの方策
    • 以下、インフラマネジメントへの戦略的転換に向けた5つの方策を示す。
      1. 「メリハリ」の推進
        • 「メリハリ」には、重点化する「メリハリ」と軽量化する「メリハリ」があり、2つの取組を加速化させ、「考える」マネジメントを進める必要がある。
        • これまでの点検データの蓄積から、技術的な知見に基づいて、事故のリスクや社会的影響の観点も踏まえた点検・調査方法等の充実・効率化を推進するべきである。
        • また、地域の将来像を踏まえ、限られた人員や予算の中でインフラ全体の最適化を図るため、「重点化」と「軽量化」の「メリハリ」を付け、メンテナンスの優先度の設定や必要に応じた計画的な集約・再編を推進するべきである。一方で優先度が低いと判断された施設であっても当該施設の状況に応じた適切な対応も必要である。
      2. 「見える化」の徹底
        • 「見える化」には、管理者や担い手にとっての「見える化」と市民への「見える化」がある。管理者や担い手への「見える化」は、現在のインフラの機能・状態を把握し、その上で整備や修繕、更新等をどのように進めるかを適切に判断するための出発点である。また、利用者であり納税者でありそしてオーナーである市民への「見える化」は、インフラの「自分事化」はもとより、変革への「モーメンタム」の醸成に必要不可欠である。このことから、「見える化」を強力に推進していくべきである。
        • インフラの見えていなかった部分を見える化するとともに、作業を効率化するため、点検・診断・調査における新技術の導入やデジタル管理体制の早期確立等、管理者や担い手にとってのテクニカルな「見える化」を進めていく必要がある。
        • 同時に、国の積極的なリーダーシップのもと、インフラの現状や対応状況等を可視化し、市民へ分かりやすく発信・公表することで、地方公共団体や市民の意識を醸成し、自発的な取組を促すべきである。
      3. インフラの「自分事化」と「モーメンタム」の醸成
        • インフラマネジメントには、本格的な改革と戦略的な転換が必要である。そのためには、直面するインフラ危機を「専門家だけの課題」ではなく、「市民一人一人の生活に直結する自分事」として認識してもらうことが重要である。市民の関心が高まり、メディアが取り上げ、政治が動き、予算が確保され、人材が集まるというモーメンタムを生み出すために、首長等による力強いリーダーシップのもと、市民へのインフラ状況を「見える化」し、市民の理解醸成を進めるべきである。また、市民のもつ価値観が多様化する中で、地域における適切なインフラマネジメントは市民の多様な幸せの実現につながるものであり、今後は住民とインフラ管理者の連携をさらに強化していくべきである。
      4. 担い手に「もっと光を」当てたインフラマネジメント産業の構築
        • 建設業等のインフラマネジメントの担い手を取り巻く環境として、担い手の高齢化や若手入職者の減少、技術者不足の深刻化等が課題となっている。特に、地域の建設業がインフラ管理の中核的な役割を担ってきたが、デジタル技術や新技術が急速に進展する中、十分に活用できていない状況である。このため、インフラマネジメントの業界や現場の担い手が安全に働きがいを持って活躍できる環境を整えるとともに、急速に高まるインフラマネジメントの需要を地域に密着した持続的な産業へと発展させ、地域の生活と経済の基盤を支えるエッセンシャルサービスとして地域の活力と雇用創出につなげていくよう「業界力」の向上に努めるべきである。
      5. 統合的「マネジメント」の構築
        • 計画・調査・設計・整備・点検・診断・修繕・更新等のライフサイクルを一連で考え、適切な維持管理が容易に実施できるよう設計段階からのメンテナビリティ(維持管理の容易性)やリダンダンシー(冗長性)を確保するなど、統合的「マネジメント」を構築するべきである。
        • また、インフラマネジメントにおいては、施策・事業・計画等の分野にとらわれず、インフラの様々な事業分野間の連携も重要である。地方公共団体の技術系職員が不足する中で、地域のインフラを管理する地方公共団体の管理機能を将来にわたって持続的に確保するため、インフラのマネジメントを支える主体間の連携・協働体制の構築として、広域・多分野のインフラを「群」として捉え、効率的・効果的にマネジメントする群マネを一層推進するべきである。群マネの推進にあたっては、データや予算等も横断的に捉えながら、自治体の束、事業者の束、技術者等の束を構築することが重要である。また、包括的民間委託の導入等、民間事業者が創意工夫やノウハウを活用し、効率的・効果的に継続的なインフラの管理・運営を行うことができる環境を醸成するべきである。
        • さらに、令和8年熊本地震において、主体間の連携・協働による効率的な災害対応が見られたことから、平時から災害時も見据えた連携・協働体制の構築を検討することを期待する。

~NEW~
国土交通省 「国土交通省インフラ分野のAI実装に向けた取組方針」及び「建設分野におけるフィジカルAI戦略」(中間とりまとめ)の策定~AIの実装で「現場で働く人の能力を拡張させ生産性向上を加速」~
▼ 【概要】国土交通省インフラ分野のAI実装に向けた取組方針
  • 国土交通省インフラ分野のAI実装に向けた取組方針(概要案)-人とAIの協働による国民の安全・安心と地域の豊かさの向上-
    • AIを「現場で働く人の能力を拡張させ生産性向上を加速する基盤」として位置づけ、人とAIが協働し、国民の安全・安心及び地域の豊かさの向上を目指す
    • そのため、現場からAI実装を進める「直轄事務所等の現場でのAI徹底活用」、AI実装を持続的に発展させるための「産学官協働のAIデータ連携の推進」、将来のインフラ現場を支える「現場へのフィジカルAI等の導入」の三つを柱として、一体的に推進する
      1. 直轄事務所等の現場でのAI徹底活用
        • 直轄事務所等を起点に受発注者双方がAIを活用し、業務変革と生産性向上、技術の継承・高度化を実現する。
        • 現場での実践と知見を発信・共有することで自治体や中小企業へのAI実装を波及させ、官民・規模の壁を越えて質の高いインフラ・公共サービスを実現する。
          • 現場でのAI利活用知見の蓄積・共有
          • 建設生産管理プロセス全体でのAI導入
          • 官民・規模の壁を越えたAI利活用 等
      2. 産学官協働のAIデータ連携の推進
        • 「日本の強み」となり得る現場に通じたデータ整備・活用を推進し、AIを介した新たなビジネスモデル含むオープンイノベーションを促進する。
        • 質の高いデータの蓄積(標準仕様)とデータ連携環境強化(MCP等)による好循環を促し、AIを前提とした環境整備により国民生活の向上や経済成長を追求する。
          • 産学官協働によるAIの実証・評価・改善
          • AIが参照・学習しやすい構造化データとして整備・公開
          • 民間サービス開発・ユーザー利用促進 等
      3. 現場へのフィジカルAI等の導入
        • 担い手不足や災害の激甚化等の課題に対応するため、有効な手段として期待できるフィジカルAI等の導入を推進し、人とAIが協働する次世代インフラ現場の実現を目指す。
        • 現場ごとに異なる条件や不確実性、多層的な事業者が関与する建設現場の特徴を踏まえ、現場実証を通じた技術開発と導入を推進する。
          • 現場課題に即した業務プロセスの改善とともに、フィジカルAIの導入に向けた、産学官連携による共通基盤の整備と現場実証の推進
          • 建設機械や設備機械の高度な自律化 等
  • 取組方針を推進するための具体的施策
    • AI実装を持続的に機能させ、好循環を生み出すために「人材・組織体制の構築」、「AI利活用環境の整備」、「データ基盤の確立」の3要素を戦略的・体系的に推進する。
      1. 人材・組織体制の構築
        1. AI実装体制づくり
          • 地整・事務所等にAI活用を牽引する体制を設置し、現場実装の実践・検証・改善を主導
        2. 技術動向の取り込みと横展開
          • 民間・研究機関との交流を通じ最新技術を継続的に取り込み、先進事例を組織的に横展開
        3. AIを活用した人材育成
          • AIを育成ツールとして活用し、現場対応力と専門的判断力を継続的に高める仕組みを構築
      2. AI利活用環境の整備
        1. 直轄事務所等でのAI利用環境
          • 汎用AIと専門業務特化AIを相互運用できる環境を整備
        2. セキュリティの確保
          • AI学習利用範囲・条件を明確化し、安全かつ実効的なAI活用環境とセキュリティ体制を構築
        3. AI臨場等による監督・検査の効率化
          • ASPにおけるAI実装と基準・規格値と出来形データのAI照合により、負担軽減
      3. データ基盤の確立
        1. 成果物の運用方針
          • PDF主体の納品形態を見直し、AIが参照・学習しやすい構造化データとして整備
        2. 施工データ活用ルールの構築
          • 施工データ等をフィジカルAIの学習・改善に活用できる基盤の構築を推進
        3. データ流通基盤の構築
          • 技術基準等の構造化・BIM/CIM活用・MCP等によるシームレスなデータ連携環境を整備
  • 「建設分野におけるフィジカルAI戦略」(中間とりまとめ)
    1. 戦略の基本的な考え方
      • 現場で働く人を支援し、能力を拡張する
      • 導入自体を目的化せず、現場課題を起点に手段として活用する
      • フィジカルAIの最大活用には、建設生産プロセス全体をデータでつなぎ全体最適化を図るとともに、業務プロセスを見直し、設計者と施工者が連携してロボットが作業しやすい設計が必要
      • 建設関係者とフィジカルAI関係者、多様な業界も含めた共創体制を築く
      • 大企業だけでなく、建設業の大部分を占める中小企業も含め、あらゆる規模の現場への普及を見据える
      • 技術ありきではなく、業務プロセス全体を見据え、人と現場を主体にした導入方針
    2. 具体的な取組内容
      • 体制:建設関係者とAI開発企業・大学・研究機関・行政からなる連携体制を構築。コンソーシアムや個別プロジェクトチームを設置し開発を進める
      • 基盤:建設現場の熟練技術・技能者の判断根拠・作業手順をセンサ等によりデータ化・体系化。データ共通基盤を整備し、協調領域と競争領域とを区分し、建設機械・ロボット等のAI-Ready化を推進
      • 実証:現場実証の場と機会(実工事試行、試験フィールド)を整備し、そこを起点に新たなデータ取得、改良を進めるサイクルを確立
      • 評価・標準化:品質・安全に係る一定の水準確保のため、性能評価を検討するとともに、標準化の整備を進める
      • 人材:土木工学的な知識・経験をベースに、現場に適用すべきフィジカルAIを見極める知識・判断力、効果的に使いこなす技量、保守管理する技術を有する人材が必要。業界団体・教育機関・行政が連携し、中小・専門工事業者も含めた育成環境を整備
      • 産学官連携のコンソーシアムにより、共通基盤整備と現場実証によるデータ活用を進め、その成果を基に評価・技術基準整備を進め、併せて人材の育成環境を整備
    3. 取り組む分野
      • フィジカルAIの活用可能性は建設現場の様々な作業に広がる。関係者が同じ方向を向いて着実に取り組みを進められるよう、現場のニーズと最新の技術シーズを踏まえ、当面に取り組む分野を設定
      • 重点8分野:機械施工・人力技能作業・現場内小運搬・構造物点検・巡視・点検・除草、除雪、清掃・災害調査・災害復旧
      • 今後設置予定のコンソーシアムにおいて各分野の進め方を具体的に検討。短期的・中長期的な目標を見据えて取り組む
      • 現場ニーズ、技術シーズを踏まえ重点分野を中心に取り組みを進める

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