危機管理トピックス
更新日:2026年9月28日 新着32記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融庁 2026事務年度金融行政方針について
- 金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
- 金融庁 「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」について
警察庁
- 警察庁 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会
- 警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~8月分)
- 警察庁 北朝鮮サイバー攻撃グループ「WaterPlum」(ウォータープラム) 及び北朝鮮IT労働者に関する我が国、米国、豪州及びドイツによるパブリック・アトリビューションについて
内閣官房
- 内閣官房 第1回法人等の実質的支配者(BO)に係る情報の把握等に関する有識者会議 議事次第
首相官邸
- 首相官邸 人身取引対策推進会議
消費者庁
- 消費者庁 第500回 消費者委員会本会議
- 消費者庁 「令和8年度消費生活意識調査(第1回)」の結果について
- 消費者庁 株式会社金宝堂に対する景品表示法に基づく措置命令について
- 消費者庁 訪問販売業者【 株式会社HOPE Group 】に対する行政処分について
国民生活センター
- 国民生活センター 電動工具使用中の事故に注意
- 国民生活センター 2025年度 65歳以上の消費生活相談の状況
- 国民生活センター 分電盤の点検商法にご注意ください-相談が各地に広がり増加しています-
- 国民生活センター ビジネス講座のトラブルにご注意-広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう-
- 国民生活センター 2025年度 全国の危害・危険情報の状況-PIO-NETより-
- 国民生活センター 消費者トラブル対応専用Webサイト「消費者トラブル解決ナビ」を開設しました
厚生労働省
- 厚生労働省 令和7年転職者実態調査の概況
- 厚生労働省 長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します
- 厚生労働省 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について~薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します~
経済産業省
- 経済産業省 関西電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
- 経済産業省 「技術革新と人類社会の未来 中間報告書―価値主導型イノベーション・ガバナンスに向けて―」を公表しました
- 経済産業省 中小企業向け「サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)」 実証事業を開始します
- 経済産業省 AIの開発・提供・利用の現場における課題に関する事例を募集します
- 経済産業省 中部電力株式会社から8月27日に行った報告徴収命令に対する回答を受領し、追加報告を求めました
- 経済産業省 2025年度(令和7年度)消費者相談報告書をとりまとめました
総務省
- 総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第7回)配付資料
国土交通省
- 国土交通省 全国の地価動向は全用途平均で5年連続上昇~令和8年都道府県地価調査~
- 国土交通省 不動産登記情報を活用した新築マンションの取引の調査結果を公表~三大都市圏及び地方四市の短期売買や国外居住者による取得状況~
- 国土交通省 チーム印旛沼による緊急排水等オペレーションについて~1週間程度を目途に、関係機関と連携し、3本柱の対策を実施~
- 国土交通省 「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~NEW~
金融庁 2026事務年度金融行政方針について
▼ 金融行政方針(主なポイント)
- 金融戦略に掲げられた施策の着実な具体化・実行
- 2026年7月に策定された「成長投資を促進するための金融戦略 - 資産運用立国のアップグレード -」に掲げられた、金融機関・市場の機能発揮、コーポレートガバナンス改革等を通じた企業の成長投資の促進、地域金融力の強化、アセットオーナーの機能向上、資産運用サービスの高度化、家計の安定的な資産形成の促進、金融インフラへの投資の促進等の着実な具体化・実行に取り組む。
- 個別金融機関と金融システム全体を捉えたモニタリングの高度化
- 業態別・横断的モニタリングの両者を連携させ、実効性のある監督・検査を行う。金利上昇や企業の資金需要の増加を含む金融・経済環境の変化に対する個別金融機関の対応状況や、新しい金融サービスの提供といった動向についてモニタリングする。複数の業態に共通する課題や、個々のリスクの蓄積が金融システム全体に与える潜在的な影響についてもモニタリングする。
- 金融機関のガバナンスの確保
- 金融機関の不正事案について、経営陣の姿勢、組織文化、内部牽制等を含めて真因を分析し、重大・悪質な事案には厳正に対応する。内部監査部門の自律的な検証・牽制機能の高度化を促す。保険会社について、不適切事案への厳格な行政対応等を行うとともに、保険会社と保険代理店との継続的な対話の充実を促し、保険代理店の規模・業務特性に応じた顧客本位の業務運営の確立と徹底を図る。暗号資産交換業者等についても、安全な取引環境の整備に向けたモニタリングや無登録業者への対応に取り組む。
- 金融犯罪・自然災害への対応
- 特殊詐欺や不正アクセスによる不正取引等について、警察庁をはじめとした関係省庁や民間事業者と連携し、金融犯罪の被害発生・拡大の防止等に取り組む。令和8年熊本地震等の被災者に対し、生活・なりわいの再建に向けた金融上の支援を進める。
- 資本市場の信頼確保
- 著しい市場の変化へも的確に対応するほか、潜脱的な大量保有・買付等も含め、法令違反が疑われる場合には、厳正な調査・検査を行う。監査法人の規模に応じた適切なモニタリングを行うとともに、虚偽証明等の疑義がある場合にはその検証も行う。
- AIによる業務改革と人材・組織の強化を通じた金融行政の更なる進化
- 金融を取り巻く環境や行政課題の急速な変化に対応するため、生成AIの利活用を進めるとともに、それを前提とした政策立案、監督・モニタリング、市場監視等の業務プロセス改善を進める。あわせて、アカデミアとの連携強化や、検査官・モニタリング人材の体系的・中期的な育成を含め、職員の専門性・政策立案・実行能力の向上に取り組む。
▼ 成長投資を促進するための金融戦略 (概要)
成長投資を促進するための金融戦略ー資産運用立国のアップグレードー
- 「強い経済」の実現 日本経済の成長と国民の豊かさの向上
- 17の戦略分野等への成長投資を強力に促進
- 日本企業の事業再構築・再編を支える資金の好循環を創出
- 企業に中長期的な企業価値向上に向けた積極的な成長投資を促す
- 国民が経済成長の成果を最大限享受できるようにする
- これらを繋ぐ金融機関・市場の機能発揮を強力に促す
- 物流・商流・決済の一体化やサイバーセキュリティ対策の強化など、金融インフラへの投資を促す
- 主な施策
- 金融機関・市場の機能強化
- 官民連携による17の戦略分野等への成長資金の供給拡大
- 銀行等の資金供給・成長支援機能の強化
- 大型M&A・プロジェクト等への投融資促進
- 今後のビジネスモデルの発展に向けた検討
- 厚みのある金融市場の実現
- 社債市場の活性化
- ローン・セカンダリー市場の活性化
- 国内で組成するシンジケートローンへの外国金融機関の参加促進や、大企業のM&A等への資金供給の円滑化
- PEファンドやVCの健全な発展の促進
- VCからスタートアップに対する支援強化
- 個人投資家への多様な投資商品の提供
- 生命保険契約者の持続的なセーフティネットの在り方の検討
- 株式市場構造の在り方についての検討
- 地域金融力の強化※「地域未来戦略」と連携して実施
- 投資銀行機能、メインバンク機能、地域への貢献力の強化
- 検査・監督機能の強化
- 信金・信組等の持続的な機能発揮に向けた検討
- 企業の成長投資を促進するためのガバナンス改革等
- 「コーポレートガバナンス・コード」の改訂
- 「成長投資ガイダンス」の策定
- 諸外国とのイコールフッティングを図る会社法見直しの検討
- 企業グループのリスクマネジメント高度化と投資余力の確保
- 企業の「こども・子育て支援」と「成長力強化」の好循環の創出
- 国民が経済成長の成果を最大限享受するための環境整備
- アセットオーナーの機能向上
- 公的アセットオーナーや企業年金の運用力向上
- 大学の資産運用の促進・高度化
- 資産運用サービスの高度化
- 銀行による外国資産運用会社の買収の容易化
- 資産運用会社や信託銀行の業務効率化・合理化
- 家計の安定的な資産形成の促進
- 加入者目線に立ったDC制度の改善
- NISAの普及・定着
- 個人向け国債の商品性見直し等
- 金融経済教育の推進
- アセットオーナーの機能向上
- 金融システムを支えるインフラへの投資
- オンチェーン金融の推進
- AI技術の進展に伴うサイバーリスクへの対処
- 金融機関・市場の機能強化
- 官民連携による17の戦略分野等への成長資金の供給拡大
- 17の戦略分野については、産業・事業の類型に応じて、考えられる官民でのファイナンスの方向性も様々である中、資金供給面での官民金融機関の連携を促進していく必要。
- 17の戦略分野
- AI・半導体
- デジタル・サイバーセキュリティ
- 情報通信
- 量子
- 防衛産業
- 航空・宇宙
- 海洋
- 造船
- マテリアル(重要鉱物・部素材)
- 合成生物学・バイオ
- 創薬・先端医療
- 資源・エネルギー安全保障・GX
- フュージョンエネルギー
- 防災・国土強靭化
- 港湾ロジスティクス
- フードテック
- コンテンツ
- 産業・事業の類型
- 既に経済合理的な事業を有し、更なる成長投資が必要な産業・事業
- 現時点では技術が未実証であったり、事業の経済合理性が確保できていないが、将来的に重要な戦略意義を持つ産業・事業
- インフラや地域等の必ずしも収益性が高くないが、社会基盤維持のため必要不可欠な産業・事業
- ファイナンスの方向性
- 産業・事業の類型、リスクの大きさ、事業化の進捗等に応じた官民の適切なリスク分担により、成長資金を供給
- 17の戦略分野等への成長投資や日本企業の事業再構築・再編を金融面から支えるため、以下の取組などにより官民連携による成長資金の供給拡大策を検討
- DBJ(特定投資業務)やJICによる17の戦略分野への投融資方針の策定・整理
- 銀行等が政府系の金融機関・ファンドと共同投資する場合の所要自己資本の軽減(自己資本比率計算の合理化)
- 関係省庁や官民金融機関が意見交換を行う「官民戦略投資連携フォーラム(仮称)」の設置
- 17の戦略分野
- 17の戦略分野については、産業・事業の類型に応じて、考えられる官民でのファイナンスの方向性も様々である中、資金供給面での官民金融機関の連携を促進していく必要。
- 銀行等による資金供給・成長支援機能の強化
- 企業のM&A件数・金額の増加や、AIデータセンターの建設など大型プロジェクトに係る資金調達ニーズの高まりに応えていくため、銀行等の投融資両面の機能強化が必要。
- 銀行等の投融資に係る規制の緩和・合理化を実施
- 大口信用供与等規制の特例の明確化(一定の要件の下、大型M&A・プロジェクトへの融資について、特例的に承認を受けて限度額を超える場合として、監督指針で明確化)
- 投資専門子会社からの出資促進のための銀行等の議決権保有制限の緩和(非公開化・カーブアウト案件への出資を
- 議決権の100%まで可能とする。 ※現行では、事業再生会社、事業承継会社、ベンチャー会社、地域活性化事業会社への出資が可能)
- 他の投資家から出資を受けたファンドを運営する場合の自己資本比率規制を合理化(他者出資分を非連結化)
- 厚みのある金融市場の実現
- コーポレートガバナンス改革の進展や成長投資の機運が高まる中で拡大する資金需要に、将来にわたって持続的に対応していくためには、厚みのある金融市場の実現が不可欠。
- 多様なプレイヤーが参加し、多様な金融商品が取引される厚みのある金融市場の実現
- 小口・低格付社債の発行を促す規制緩和(生産性向上のための設備投資に資金を充当する等の一定の要件を満たす場合に社債管理者の設置を不要とする)等を通じた社債市場の活性化
- 銀行における売買目的ローンの取扱いの合理化(売買目的有価証券と同様のリスク管理・会計・自己資本比率規制上の取扱いを可能とする)、企業価値担保権付きローン・社債の流通に係る検討等を通じた、ローン・セカンダリー市場の活性化
- 国内で組成するシンジケートローンへの外国金融機関の参加を促す制度や、大企業のM&A等への資金供給を円滑に行うための制度を検討(貸金業規制の見直し)
- 適切なモニタリングを前提にPEファンド、ベンチャーキャピタルを育成(JIC・DBJ等の出資機能の強化、銀行等の出資・融資に係る規制の合理化、ベンチャーキャピタル向けの指針の活用促進)
- 地域金融力の強化
- 地域金融機関が、地域の「要」として地域企業の価値向上と地域課題解決に貢献できるよう、投資銀行機能、メインバンク機能、地域への貢献力等から成る地域金融力を強化する必要。
- 投資銀行機能の強化
- 地域金融機関が、知見を有する他のプレイヤーとも連携しながら、M&Aや成長投資を含む事業戦略面でのアドバイスや、資本市場も活用した資金調達面での支援を総合的に提供し、中核企業の企業価値向上を実現できるよう、REVICの研修を通じて役職員の知見を向上
- 事業再生・承継支援促進の観点から、必要な環境整備を検討(銀行が投資専門会社を通じて中小企業に一定以上の出資を行う場合、出資先が「みなし大企業」に該当し、中小企業向けの税制優遇が非適用となる取扱いの見直し)
- メインバンク機能の強化
- 企業への充実した経営改善支援や、企業の事業性の評価に基づく融資に取り組めるよう、そのためのノウハウ・知見を業種ごとに整理した「業種別支援の着眼点」の普及促進、企業価値担保権の活用事例の周知等を通じ、金融機関における専門性を向上
- クラスターの中核企業重点支援の枠組みとも連携し、中小企業支援の課題等を可視化した県別「地域未来金融アクションプラン(仮称)」を策定・運用
- 地域への貢献力の強化
- まちづくりなど、事業者を地域の「面」的な活性化の視点で支える取組への地域金融機関等の参画を促進(PPP/PFIを通じた地域活性化等への参画促進)
- 投資銀行機能の強化
- 地域金融機関が、地域の「要」として地域企業の価値向上と地域課題解決に貢献できるよう、投資銀行機能、メインバンク機能、地域への貢献力等から成る地域金融力を強化する必要。
- 企業の成長投資を促進するためのガバナンス改革
- 日本経済の原動力たる企業が、積極的な成長投資を行い、中長期的に企業価値を向上させ、その成果を従業員や投資家に広く還元していくという役割を果たすことが必要。
- 企業・機関投資家の双方に、中長期的な視点に立った対話を促し、企業が中長期的な企業価値向上に向けた本質的な取組に注力できるよう環境整備
- コーポレートガバナンス・コード」の改訂(取締役会の責務として、設備・研究開発・人的資本・無形資産への成長投資や事業ポートフォリオの見直し等の経営資源配分についての具体的な説明・不断の検証を追記。)
- 「成長投資ガイダンス」の策定(成長投資の具体化・実行に繋げるための実務指針として、成長投資と株主還元との適切なバランス確保、企業価値を最も高め得る主体(ベストオーナー)が事業を保有するとの考え方等を記載。)
- 建設的な対話の促進や諸外国とのイコールフッティングを図るための会社法上の制度整備(会社法上の株主提案権・臨時総会招集権の必要な見直し、有価証券報告書及び事業報告等の一本化を検討)
- 事業ポートフォリオ改善や事業再編を促進・円滑化するための強力なインセンティブ措置を検
- 企業のリスクマネジメント高度化と投資余力の確保を後押しする制度整備
- 自グループのリスクのみを引き受け、リスクの自家保有や再保険の調達により自グループのリスクマネジメントを行う特別専門保険会社(再保険キャプティブ)の制度創設を検討
- 国民が経済成長の成果を最大限享受するための環境整備
- 国民が経済成長の成果を最大限享受できるよう、アセットオーナーにおける受益者の最善の利益を追求した資産運用の促進や資産運用会社によるサービスの質の向上が必要。
- アセットオーナーの機能向上
- 厚生年金に係る積立金を運用する9主体(GPIF、国共連、地共連、私学事業団等)の状況(運用体制・基準・手法・状況等に係る重要な事項)の比較可能性を高め、運用高度化を促進
- GPIF等のオルタナティブ投資の取組を促進(GPIF等における多角的な自己評価や今後のポートフォリオの在り方検討等)
- 企業年金の他社比較を可能とする新システムを2027年度中に稼働
- 大学における資産運用の促進・高度化に向けて、資産運用ガイドブックの策定・周知や好事例の収集・横展開、他大学との共同運用を促進、アセットオーナー・プリンシプルの受入を促進
- 資産運用サービスの高度化
- 本年4月に発足した資産運用業協会の政策対応能力の向上や海外関係団体との連携等の取組を後押し
- 銀行等による外国資産運用会社の機動的な買収を容易化(兼業規制を緩和し、資産運用業と一般業務を兼営する外国会社を保有可能とする)
- 資産運用会社や信託銀行の業務効率化・合理化(ミドル・バックオフィス業務、資産管理業務)に向けて、関係業界と当局等が連携して検討
- 家計の安定的な資産形成の促進
- 企業型DC・iDeCoの更なる制度改善(加入者の拠出実態や諸外国の制度等を踏まえたあるべき拠出限度額の水準や枠組み、適切な商品選択をサポートする施策(金融機関による個別商品のアドバイス、商品除外手続の緩和等)、手続の簡素化やコスト低減に繋げる制度の大胆な改革を検討)
- 実務的な改善を通じたNISAの利便性向上、更なる普及・定着に向けた広報等
- 個人向け国債の商品性見直し等
- J-FLECによる、自治体・教育機関・金融機関等と連携した金融経済教育の推進
- アセットオーナーの機能向上
- 国民が経済成長の成果を最大限享受できるよう、アセットオーナーにおける受益者の最善の利益を追求した資産運用の促進や資産運用会社によるサービスの質の向上が必要。
- 金融システムを支えるインフラへの投資
- AI時代を見据え、「24時間365日連続稼働」、「商流・物流と繋がるプログラマビリティ」、「決済基盤として信頼される安定性・安全性」の要素を備えた、ブロックチェーン技術を基盤とする「オンチェーン金融」の推進が重要。
- また、AI技術の進展に伴うサイバーリスクへの対処など、金融機関・金融システムへの信頼確保も不可欠。
- AI時代を見据えたオンチェーン金融イニシアティブ
- 金融庁が民間の資金決済全体の在り方について主導的役割を果たしつつ、 AI時代を見据えたオンチェーン金融実現に向け、以下の3つの切り口から、関係省庁等とともに議論、検討を行う「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」を2026年夏に立ち上げ、2027年初を目指して中間整理
- オンチェーン金融の社会実装の推進
- 官民連携でのロードマップ作成、決済高度化プロジェクト(PIP)を通じた官民連携でのユースケース拡大支援、アジアを含む国際的な連携・発信等
- オンチェーン金融を発展させる環境整備
- ステーブルコインの制度的枠組み、様々な資産のトークン化に関する制度、分散型取引所(DEX)をはじめとする分散型金融(DeFi)やウォレット提供業者に関するリスク低減策の在り方の点検・検討
- 新時代を支えるAI等の技術への適応
- 金融分野におけるAIの浸透に応じた市場・金融機関の監督の在り方の検討、金融インフラにおけるブロックチェーンの量子耐性確保に向けた検討
- オンチェーン金融の社会実装の推進
- 金融庁が民間の資金決済全体の在り方について主導的役割を果たしつつ、 AI時代を見据えたオンチェーン金融実現に向け、以下の3つの切り口から、関係省庁等とともに議論、検討を行う「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」を2026年夏に立ち上げ、2027年初を目指して中間整理
- 金融機関・金融システムへの信頼の確保
- フロンティアAIモデルによるサイバー脅威の緊要性の増大を踏まえ、官民連携して実効性ある対策を検討・推進
- プライベートクレジットのモニタリング実施(金融機関のリスクテイク方針・管理態勢や、個人投資家向けの販売・管理態勢等を確認)
- 上場企業による会計不正事案を踏まえた、事案の究明・必要な処分の実施、再発防止の徹底
- AI時代を見据えたオンチェーン金融イニシアティブ
~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等(令和8年7月31日)
- 現下の国際情勢を踏まえた対応について
- 不確実な中東情勢が依然継続する中、各金融機関においては、
- 中東情勢がサプライチェーンを通じて事業者に与える影響を十分に注視しつつ、
- 先般の要請文の趣旨も踏まえて、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることのないよう、事業者に寄り添った対応を徹底するとともに、事業者の抱える経営課題を先送りせず、支援機関を含む関係者との連携の下、個別の実情を踏まえたきめ細やかな事業者支援に取り組むよう、
改めてお願いしたい。
- 不確実な中東情勢が依然継続する中、各金融機関においては、
- 株式会社全東信の破産手続開始を踏まえた対応について
- 株式会社全東信の破産手続開始の影響を受け、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることのないよう、2026年7月10日に、関係省庁連名により、事業者に寄り添ったきめ細やかな資金繰り支援の徹底等に向けた要請を発出した。
- 各金融機関においては、本要請の趣旨を踏まえ、事業者への対応に万全を期していただくようお願いしたい。
- 「経営者保証に依存しない融資」の促進に向けた取組状況について
- 2026年6月26日、「経営者保証に依存しない融資」の促進に向けた2025年度の取組実績を公表した。主な内容として、
- 新規融資件数に占める「経営者保証に依存しない融資の件数」の割合が全業態平均で55.7%と増加したほか(2024年度は52.9%)、
- 新規融資件数に占める「経営者保証に依存しない融資の件数」と「有保証融資のうち適切な説明を行い記録した融資の件数」との合計の割合も、全業態平均で99.9%と増加し(2024年度は99.5%)、
いずれも2024年度と比較して伸長が見られた。
- 各金融機関においては、引き続き、経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向け、2026年4月1日に適用開始した改正監督指針等の趣旨・内容も踏まえ、精力的な取組をお願いしたい。
- 2026年6月26日、「経営者保証に依存しない融資」の促進に向けた2025年度の取組実績を公表した。主な内容として、
- 特定回収困難債権買取制度等の活用促進について
- 2011年5月の預金保険法改正により、債務者又は保証人が暴力団員である等の特定回収困難債権、いわゆる反社債権の買取りを預金保険機構が行う「特定回収困難債権買取制度」が導入された。
- 制度開始以降、2026年6月末までに、金融機関101先から累計348件、約115 億円の債権買取を決定しており、多くの金融機関に本制度を積極的に活用していただいているが、各金融機関においては、引き続き反社会的勢力との関係遮断に努めていただくとともに、仮に、反社債権の保有が判明した場合には、積極的に本制度の活用を検討していただきたい。
- なお、特定回収困難債権の買取・回収業務は預金保険機構から委託を受けた整理回収機構(RCC)が行っているが、RCCでは債権の買取・回収業務以外に、地域経済活性化支援機構や中小企業活性化協議会では対応困難な事業再生案件への支援にも注力している。各金融機関においては、RCCの事業再生支援制度の活用も選択肢の一つとして検討していただきたく、併せて周知する。
- 身寄りのない高齢者等に関する適切な対応について
- 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(2024年6月に策定)については、2025年6月の意見交換会においても、高齢者等終身サポート事業者が高齢者本人の代理人として手続を行う場合において、顧客利便の観点も踏まえて適切な対応をお願いしたい旨、周知した。
- その後、金融機関からは、代理人として活用する観点からは、優良な事業者であることを認定する仕組みの導入等が活用の後押しになるとの声が聞かれる。
- こうした点について、
- 2025年に設立された高齢者等終身サポート事業者の事業者団体において、利用者が不安なく事業者を選択できる仕組みの構築のため、厳格な審査を通じて優良事業者を認定する制度を検討中であるほか、
- 2026年6月19日に成立した改正社会福祉法において、身寄りのない高齢者や判断能力の低下が見られる者に対し、日常生活支援や入院・死後事務などを無料又は低額な料金で提供する事業が新たに「第二種社会福祉事業」に位置付けられるなど、
高齢者等をサポートする事業の質の向上を目指す動きが進んでいる。
- くわえて、政府では、「経済財政運営と改革の基本方針 2026」(骨太方針2026)において、身寄りのない高齢者等の支援に取り組む旨を掲げた。
- 金融機関においては、遺言書作成や相続手続等を引き受ける信託商品など、既に様々なサービスを提供していると承知しているが、このような動きも踏まえ、高齢者等の安全性・利便性の向上に資する取組をお願いしたい。
- また、高齢者等に対する日常生活支援において、支援者・被支援者間で買物費用の立替などに伴う現金授受を行う場合、授受の記録が残らないことに起因して
- 支援者から架空請求をされるケース
- 支払状況の認識をめぐるトラブル
などが発生する懸念がある。
- 金融機関においては、このようなトラブルを未然に防ぐため、入出金のたびに家族などへ通知がされ見守りできる口座サービスなどを提供するほか、高齢者等終身サポート事業者と提携して日常生活支援サービスを提供する際には、口座振替を含むキャッシュレスで金銭の授受を行うなどの工夫をお願いしたい。
- 見守りネットワークへの参画促進について
- 2026年6月11日、消費者庁と連名で消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)への参画をお願いする周知文を発出した。
- 認知症や一人暮らしの高齢者、障がい者などを狙った犯罪被害の拡大が懸念される中、金融機関が参画している見守りネットワークは全体の約2割となっている。
- 見守りネットワークの構成員間では、消費者安全法上、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の共有が可能となっており、
- 地域金融機関の窓口職員が認知症対応支援講座を受講して、認知症高齢者などの早期発見や消費者トラブルの未然防止に貢献している
- 生命保険会社が、顧客宅訪問時にひとり暮らし高齢者の異変を察知し、行政・警察への連絡や相談窓口の案内を実施する
など、見守りネットワークに加盟して積極的な取組をしている金融機関もあると承知している。
- こうした現状を踏まえ、金融機関においては、支店などが所在する各地域において、見守りネットワークへの参画を積極的に検討いただきたい。
- あわせて、地域住民との接点を活かして窓口対応・顧客訪問時に注意を呼び掛けるなど、引き続き、消費者被害の防止に御協力をお願いしたい。
- AI脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティ対策強化について
- 2026年5月22日、日本銀行と連名で関係する金融機関等に対し、フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた短期的な対応について、経営トップを含めた経営層の直接関与の下で取り組むよう要請した。
- 風水害リスクに関する金融機関の取組の動向や課題について
- 2026年7月17日、金融庁は、気候関連リスクのうち、風水害に起因する損失リスク(風水害リスク)について、金融機関の管理態勢等に関する調査結果を取りまとめ、「風水害リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」として公表した。
- 同レポートでは、各金融機関にとって実践的な参考事例等を提供することを目的として、風水害リスクに関する金融機関の取組動向や課題について取りまとめており、金融機関において
- 総じて風水害リスクを重要な経営リスクの一つとして位置づけ、リスク分析の精緻化や投融資判断への活用などリスク管理の進展がみられたこと
- それぞれの業態のビジネスモデルに応じた顧客支援の取組が進展していること
- 災害対応の経験を踏まえ、金融機関自身の業務継続計画(BCP)や適応策の見直し等も進められていること
等を記載している。金融機関においては、風水害リスクをはじめとした気候関連リスク対応に関する、より良い実務の構築に向けて参考にしていただきたい。
- 金融庁としては、金融機関の規模や特性、風水害リスクの状況等に応じ、各金融機関における気候変動対応の進め方が異なることを踏まえつつ、気候関連リスク管理や顧客支援の取組を、引き続き注視していく。
- 不正利用口座の情報共有枠組み創設に伴う犯罪収益移転防止法施行規則の公布等について
- 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(2025年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)において、預金取扱金融機関間で不正利用口座に係る情報を共有する枠組みの創設について盛り込まれたことを踏まえ、預金取扱金融機関が不正利用口座に係る情報共有を行い、犯罪収益移転防止のために必要な措置を講じるよう努めること等を「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」及び監督指針に規定するための改正を行い、2026年6月26日に公布・公表した。
- 施行及び適用は、実際に不正利用口座に係る情報共有が開始される2027年4月1日である。
- 口座不正利用対策に抜け穴が生じないよう、原則としてすべての預金取扱金融機関が情報共有枠組みに参加するとともに、各金融機関が有する不正利用口座に関する正確な情報を速やかに提供し、かつ、他の金融機関から提供を受けた情報を速やかに整理・分析して適切なリスク低減措置を講じることが強く期待される。
- 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2026年7月)」の公表について
- 2026年7月3日、「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2026年7月)」を公表した。
- マネー・ローンダリング(以下、マネロン)等対策については、2024年3月末の態勢整備期限を過ぎて、ほぼ全ての金融機関において基礎的な態勢整備を完了しており、金融活動作業部会(FATF)第5次対日相互審査も見据え、直面するリスクに応じて継続的に態勢を高度化することが重要である。金融庁も、2025事務年度より検査等において各金融機関における有効性検証の取組状況を確認してきたところであり、本レポートでは確認された課題事例等について紹介している。
- 金融犯罪対策については、被害状況が年々、深刻な状況となっている中、金融機関においては、他の金融機関や警察との情報共有・連携が重要となっており、こうした連携に係る取組等について記載している。
- 各金融機関においては、本レポートも参考に、自らのマネロン等対策・金融犯罪対策の高度化に取り組んでいただきたい。
- リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果について
- 顧客本位の業務運営のモニタリングについて、2024事務年度までは、個別商品の態勢面を着眼点としてモニタリングを実施してきたところだが、2025事務年度は、顧客本位に基づく金融商品販売を実践するための態勢が構築されているかを中心に態勢全般という大きな枠組みで実態把握を行った。
- 経営理念を出発点として、リテールビジネス戦略・取組方針・リソース配分・業績評価体系といった一連の枠組みが全て整合的に策定され、実効的に機能しているか、経営陣の主体的な関与の下で、PDCAサイクルを通じて顧客本位に基づく金融商品販売を実践する態勢等が構築されているかといった観点から実態を把握した。
- モニタリング手法を変えた背景は、投資信託の回転売買(2019事務年度)や外国株式の短期売買(2024事務年度)など、金融庁が過去に提起したものと同様の課題が商品を変えて発生しており、こうした課題が繰り返し発生している原因は、課題の根本原因を追及する検証や、その根本原因を解消するための施策の策定・実行が十分になされていないなど、抜本的な態勢の改善に向けた取組が十分に行われていない可能性があるのではないかと考えたためである。
- 長期的な視点で顧客に付加価値を提供することが、ひいては金融機関の持続可能なビジネスモデルの構築につながると考えており、経営陣においては、各金融機関が目指す金融商品販売を通じた顧客への付加価値の提供が十分になされているのかについて深度ある検証を行うなど、2026年7月29日に公表した当該モニタリング結果も参考にしつつ、顧客本位の業務運営の進展に向けて、リーダーシップを発揮して取り組んでいただきたい。
- 2026年6月FATFプレナリー会合について
- FATFは、2026年6月17日から19日にかけて、プレナリー会合(総会)を開催した。主要な採択事項を3点御紹介する。
- 1点目は、2025年6月に最終化されたクロスボーダー送金の透明性に関する改訂勧告について、FATF6月プレナリー会合にて、本改訂内容の詳細を説明したガイダンス案の市中協議実施が採決された。これを受け、2026年6月24日から市中協議が開始された。今回の改訂は、技術的かつ複雑な論点が多く、ステークホルダーも多岐にわたることから、金融庁としても、金融機関等の御意見をよく伺いつつ、ガイダンス案の最終化や国内実施に向けた検討を進めていきたい。
- 2点目は、「DeFiに係る規制上の課題に関する報告書」の採択である。同報告書は、DeFiに関するML/FT/PFリスクの特定、FATF基準の適用可能性の明確化、好事例及び、官民への推奨事項などを提示している。また、暗号資産に関するFATF基準(勧告15)の実施状況や新たなリスク等について取りまとめた年次報告書も採択・公表された。
- 3点目は、FATFの2026年-28年におけるワークプログラムの採択である。FATFの注力分野には、リスクベース・アプローチ/監督の促進、暗号資産に関する勧告15の更なる実施促進、改訂勧告16ガイダンスの最終化と勧告16の実施促進、詐欺対策、官民・民民の情報共有が含まれている。
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金融庁 「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」について
- AIやブロックチェーン等の技術の進展により、金融取引の仕組みが変化する中、ブロックチェーン技術を基盤とする「オンチェーン金融」の社会実装や、金融機関等におけるAIの健全な利活用の促進に向けた取組を進めていくことが重要です。
- このため、金融庁は、「AI時代を見据えたオンチェーン金融イニシアティブ」として、関係省庁等とともに、本分野の推進を加速するべく、横断的に検討を進める場としての「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」を立ち上げます。
▼ (別紙1)AI時代を見据えたオンチェーン金融イニシアティブ
- AI時代を見据えたオンチェーン金融イニシアティブ
- AI時代の決済は、「24時間365日連続稼働」、「商流・物流と繋がるプログラマビリティ」、「決済基盤として信頼される安定性・安全性」の要素を備えた、ブロックチェーン技術を基盤とする「オンチェーン金融」の推進と、既存の金融インフラ(オフチェーン金融)とのベストミックスが重要。
- AI時代を見据えた「オンチェーン金融」の実現に向け、「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」を今般立ち上げ、関係省庁等において、「オンチェーン金融」の社会実装の推進等に向けた検討を行う。
- あわせて、①「オンチェーン金融」を発展させる環境整備、②AI等の技術への適応については、2つの研究会で検討を進める。
- AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム<オンチェーン金融の社会実装・AI等の健全な利活用の推進>
- 官民連携でのロードマップ作成
- 決済高度化プロジェクト(PIP)の継続・拡大
- 新たな決済システムの構築の促進
- 国際的なオンチェーン金融実装に向けた連携・発信
- 日銀当座預金のオンチェーン対応
- ステーブルコイン(SC)・トークン化預金の公金給付への活用
- SCの諸法令における取扱いの整理・明確化
- 国債等のトークン化対応
- 環境整備に係る研究会[デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会]
- 以下に関する制度の在り方等について点検・検討
- 様々な資産のトークン化
- ステーブルコイン
- DEX・DeFiやウォレット提供業者
- 以下に関する制度の在り方等について点検・検討
- AI等の健全な利活用に係る研究会[AI等の健全な利活用の推進に関する研究会]
- 金融機関におけるAI等の健全な利活用
- AIの浸透に応じた市場・金融機関の監督の在り方
- 量子コンピュータによる危殆化リスクの把握
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警察庁 匿名・流動型犯罪グループによる犯罪被害対策のための技術的措置に関する有識者検討会
▼ 提言 概要
- 背景
- 実行役の募集、犯行の指示等は、秘匿性の高い通信アプリにより、非対面かつ匿名で行われることが一般的。
- 「捨て駒」である実行役を検挙しても、上位の指示役や次の犯行の標的を速やかに特定するのは困難であり、新たな実行役が補充されて犯行が継続。
- 通信アプリの暗号化技術により、通信事業者の協力を得たとしても、犯行グループの通信内容を解明することは困難。
- 必要性
- 被害者の受ける財産的・精神的打撃は計り知れず、悲惨な被害者を生まないための対策が急務。
- 現状に鑑みれば、犯行グループの端末から、犯罪に悪用される通信アプリの通信内容等を迅速に把握し、被害防止に活用する手法(遠隔解析)を早急に導入するべき。
- 制度の在り方
- 秘匿性の高い通信アプリの通信内容は、通信の秘密に関わるものであり、プライバシーの保護が及ぶものだが、適正手続の下で、必要な限度で通信の秘密やプライバシーを制限しながら措置を行うことは憲法上も認められている。
- 遠隔解析の目的は、被害切迫者を特定し、被害を的確に防止すること。
- 対象は、犯人同士の連絡や犯人から被害者への連絡に用いられた端末に限定するべき。
- 取得する電磁的記録としては、被害切迫者を特定する情報や、犯罪の日時・実行者数・凶器等の情報が想定される。
- 要件は、刑事訴訟法に基づく差押えの要件を目安とするべき。犯行グループによる被害の発生・拡大の具体的なおそれ、緊急性、補充性を要件とするべき。
- 一定の行政手続には令状主義の要請も及ぶため、遠隔解析には事前の司法審査(許可状取得手続)を設けるべき。
- 遠隔解析は、切迫する重大な犯罪による被害を防止する目的で行使する行政調査権限として、犯罪の予防を含む警察官の職権職務を遂行するための手段を定める警察官職務執行法の中に規定することが考えられる。
- 実効性・適正性
- 技術の変化に柔軟に対応できる制度とすること、犯人らに容易に対抗措置をとられないための徹底した情報保全等が必要。
- 被害防止に当たる警察官と遠隔解析を行う警察官は、分離するべき。遠隔解析は、必要な知識・能力を持つ警察官として警察庁長官が指定した者のみが行うべき。
- 遠隔解析の過程で、取得が認められない情報を扱った場合は、その全てを消去するべき。
- 対象端末の使用者への事後通知、公安委員会による事後監督等の手続を設けるべき。
- 提言を踏まえて整理した制度・運用イメージ
- 被害防止の責務
被害防止の責務を具体化- 重大な犯罪が発生する蓋然性
- 被害が切迫している方の所在等の一定の犯行計画が具体的に判明(特に被害者の特定)した場合
- 被害者の方への働き掛けなど各種被害防止策を講じる責務
- 警察法第2条第1項 警察官職務執行法第1条第1項
- 「遠隔解析」の開始に向けた手続
- 情報の分析、対策の検討
- 被害の発生・拡大の高度な蓋然性がある。
- 急を要する。
- 他の方法では速やかに情報が得られない。
- 犯行計画の把握のため遠隔解析を依頼
- 要件の検討
- 遠隔解析の必要性
- 対象端末の特定
- 取得情報の特定
- 専門的知見を有する警察官
- 警察庁による組織的統制
- 裁判官に許可状を請求
- 要件の審査
- 許可状の発付
- 情報の分析、対策の検討
- 「遠隔解析」の実施
- 犯行グループが使用する端末にアクセス(秘匿性の高い通信アプリ)
- 詐欺:架電先リスト・欺罔方法・振込先 等
- 強盗:役割分担・集合場所・標的の場所 等
- 端末内の情報を確認
- 必要な情報を複写・取得
- 許可状で取得が認められた情報以外を削除
- 捜索・差押えに係る最高裁判例、確立した実務等を踏まえ、制度を運用。
- 被害防止の責務の達成
- 遠隔解析で得た情報(犯行計画)
- 被害切迫者の氏名・住所
- 犯行の日時、手口
- 実行役の凶器、役割分担 等
- 犯行グループの犯行計画が判明した場合、現場活動等を通じて被害を防止
- 遠隔解析により適正に取得された情報は、刑事訴訟法等による必要な手続を経て、刑事手続で利用されることも排除されない。
- 遠隔解析で得た情報(犯行計画)
- 遠隔解析・被害防止の全体像
- 犯人の端末を特定
- 被害者からの通報
- 仮装身分捜査
- 犯罪組織からの離脱者の供述
- 過去の捜査情報
- 分析結果の提供
- 司法審査(許可状の発付)
- アクセス・情報取得
- 被害防止に必要な情報
- 現場への指揮
- 詐欺被害の防止、強盗の阻止 等
- 犯人の端末を特定
- 適正性担保のための仕組み
- 厳格な要件と司法審査
- 重大犯罪の高度な蓋然性、緊急性・補充性、犯人の端末への限定等の厳格な要件
- 全件について事前の司法審査
- 遠隔解析担当官への統制
- 専門的な知識・能力を有する特別な警察官に限定
- 警察庁長官が指名
- 情報の取扱手続の法定
- 必要な情報の複写・取得、不要な情報の確実な消去、分析担当官への情報提供等の情報の取扱手続を明確化
- 当事者への事後通知
- 公安委員会による個別確認・是正指示
- 全件について公安委員会が事後確認
- 適正確保のため必要があれば、警察庁長官等に指示
- 厳格な要件と司法審査
- 被害防止の責務
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警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~8月分)
- 令和8年1~8月の刑法犯総数について、認知件数は523109件(前年同期503842件、前年同期比+3.9%)、検挙件数は198321件(190717件、+4.0%)、検挙率は37.9%(37.9%、±0P)
- 凶悪犯の認知件数は5278件(4753件、+11.0%)、検挙件数は4407件(4085件、+7.9%)、検挙率は83.5%(85.9%)、粗暴犯の認知件数は45259件(40542件、+11.6%)、検挙件数は35089件(31677件、+10.8%)、検挙率は77.5%(78.1%)、窃盗犯の認知件数は339268件(336638件、+0.8%)、検挙件数は111596件(110251件、+1.2%)、検挙率は32.9%(32.8%、+0.1P)、知能犯の認知件数は56145件(47475件、+18.3%)、検挙件数は13996件(13002件、+7.6%)、検挙率は24.9%(27.4%、▲2.5P)、風俗犯の認知件数は13273件(12936件、+2.6%)、検挙件数は10875件(10474件、+3.8%)、検挙率は81.9%(81.0%、+0.9P)
- 詐欺の認知件数は52272件(44402件、+17.7%)、検挙件数は11517件(10860件、+6.0%)、検挙率は22.0%(24.5%、▲2.5P)
- 万引きの認知件数は71429件(69831件、+2.3%)、検挙件数は48603件(46824件、+3.8%)、検挙率は68.0%(67.1%、+0.9P)
- 特別法犯 主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較 総数について、検挙件数は44052件(40678件、+8.3%)、検挙人員は33213人(31541人、+5.3%)
- 入管法違反の検挙件数は2954件(3444件、▲14.2%)、検挙人員は2025人(2302人、▲12.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は4274件(3977件、+7.5%)、検挙人員は4234人(3903人、+8.5%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は3125件(3121件、+0.1%)、検挙人員は2307人(2224人、+3.7%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は1263件(893件、+41.4%)、検挙人員は982人(728人、+34.9%)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は2016件(1927件、+4.6%)、検挙人員は1072人(941人、+13.9%)、青少年保護育成条例違反の検挙件数792件(820件、▲3.4%)、検挙人員は623人(657人、▲5.2%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は3990件(2921件、+36.6%)、検挙人員は2900人(2217人、+30.8%)、銃刀法違反の検挙件数は2937件(2867件、+2.4%)、検挙人員は2431人(2414人、+0.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は8868件(6720件、+32.0%)、検挙人員は5295人(4549人、+16.4%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は83件(96件、▲13.5%)、検挙人員は89人(84人。+6.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は5858件(5656件、+3.6%)、検挙人員は3824人(3741人、+2.2%)
- 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較 総数は328人(346人、▲0.1%)、ベトナム54人(74人、▲27.0%)、中国61人(40人、+52.5%)、ブラジル21人(19人、+10.5%)、フィリピン17人(23人、▲26.1%)、インドネシア15人(18人、▲16.7%)、アメリカ14人(8人、+75.0%)、パキスタン13人(9人、+44.4%)、スリランカ12人(18人、▲33.3%)、
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較 総数について、検挙件数は3927件(5669件、▲30.7%)、検挙人員は2555人(2928人、▲12.7%)
- 殺人の検挙件数は29件(26件、+11.5%)、検挙人員は49人(29人、+69.0%)、強盗の検挙件数は57件(61件、▲6.6%)、検挙人員は112人(107人、+4.7%)、暴行の検挙件数は248件(265件、▲6.4%)、検挙人員は217人(232人、▲6.5%)、傷害の検挙件数は442件(503件、▲12.1%)、検挙人員は516人(592人、▲12.8%)、脅迫の検挙件数は150件(169件、▲11.2%)、検挙人員は128人(157人、▲18.5%)、恐喝の検挙件数は229件(203件、+12.8%)、検挙人員は279人(235人、+18.7%)、窃盗の検挙件数は1683件(2498件、▲32.6%)、検挙人員は329人(417人、▲32.1%)、詐欺の検挙件数は482件(1153件、▲58.2%)、検挙人員は401人(591人、▲32.1%)、賭博の検挙件数は10件(43件、▲76.7%)、検挙人員は70人(72人、▲2.8%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較 総数について、検挙件数は2408件(2743件、▲12.2%)、検挙人員は1396人(1667人、▲16.3%)
- 入管法違反の検挙件数は10件(13件、▲23.1%)、検挙人員は9人(9人、±0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は24件(22件、+9.1%)、検挙人員は18人(17人、+5.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は12件(25件、▲52.0%)、検挙人員は9人(20人、▲55.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は14件(23件、▲39.1%)、検挙人員は27人(40人、▲32.5%)、風営適正化法違反の検挙件数は31件(41件、▲24.4%)、検挙人員は34人(64人、▲46.9%)、銃刀法違反の検挙件数は39件(48件、▲18.8%)、検挙人員は21人(35人、▲40.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は738件(687件、+7.4%)、検挙人員は324人(329人、▲1.5%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は9件(16件、▲43.8%)、検挙人員は12人(11人、+9.1%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1235件(1533件、▲19.4%)、検挙人員は746人(918人、▲18.7%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は78件(127件、▲38.6%)、検挙人員は26人(64人、▲59.4%)
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警察庁 北朝鮮サイバー攻撃グループ「WaterPlum」(ウォータープラム) 及び北朝鮮IT労働者に関する我が国、米国、豪州及びドイツによるパブリック・アトリビューションについて
- 令和8年9月18日、警察庁及び国家サイバー統括室は、米国、豪州及びドイツとともに、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループ「WaterPlum」(ウォータープラム)(関連名称: Contagious Interview)の攻撃手口や、北朝鮮IT労働者による外貨獲得活動及び採用応募活動の実態について、合同で文書を公表しました。これら実態は、民間事業者からの情報提供、警察庁関東管区警察局サイバー特別捜査部及び都道府県警察の捜査・分析等を通じて明らかになったものです。
- このような悪意あるサイバー活動は、我が国だけでなく世界にとっての安全保障、経済活動上の脅威となるものです。
- 本件について注意喚起を行い、国内外に広く周知することは、我が国、そして世界のサイバー安全保障の強化に資するものであり、また、サイバー安全保障分野での国際連携の強化にも繋がります。
- IT技術者や民間事業者におかれては、本件注意喚起の内容を参考に、適切なセキュリティ対策を講じていただきますようお願いいたします。
- 公表資料の概要
- 北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループ「WaterPlum」が、世界各国のIT技術者に対して暗号資産の窃取を目的としたサイバー攻撃を実行
- 日本を含む100以上の国と地域で、少なくとも3万台以上とみられるマルウェア感染が判明
- 約7千件の暗号資産ウォレットの情報が窃取されたほか、少なくとも約17億円相当の暗号資産が送金されたことを把握
- 北朝鮮IT労働者による活動実態を把握
- 北朝鮮IT労働者が遠隔操作する「ラップトップ・ファーム」を国内で初めて把握のうえ、暗号資産を含め数億円の海外送金を把握
- 国内暗号資産取引所(エンジニア職)へ北朝鮮IT労働者から応募があり、同社が面接を実施し活動実態を把握
- 「WaterPlum」及び北朝鮮IT労働者が朝鮮労働党中央委員会軍需工業部313総局の指揮下にあると特定
- 公表資料
- 北朝鮮サイバー攻撃グループ「WaterPlum」によるIT技術者を標的としたサイバー攻撃並びに北朝鮮IT労働者の我が国、米国及び欧州における活動実態等について
- 北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループ「WaterPlum」が、世界各国のIT技術者に対して暗号資産の窃取を目的としたサイバー攻撃を実行
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内閣官房 第1回法人等の実質的支配者(BO)に係る情報の把握等に関する有識者会議 議事次第
▼ 資料2 事務局説明資料
- FATF勧告(法人の悪用防止)の要請
- 背景
- 国際的な法人等の支配関係の透明性向上の必要性
- 実体のない法人を悪用した事例が多数明らかになり、法人の実質的支配者(Beneficial Ownership:BO)の把握が必要との問題意識が国際的に増大。※実質的支配者とは、法人の意思決定を実質的にコントロールすることができる自然人。
- FATF第4次対日相互審査後の2022年3月、FATFはBOに関するFATF勧告を強化・改訂。
- FATF勧告は各国に対して、以下の点につき法整備を行い実施することを要求。
- すべての法人に対しBO情報の把握を義務付けること
- 法人が自ら把握したBO情報の公的機関への届出を義務付けること
- 捜査当局等が公的機関の情報にタイムリーにアクセスできること
- 国際的な法人等の支配関係の透明性向上の必要性
- 海外諸国の状況
- G7の中で、BO情報の届出を義務付ける制度がないのは日本のみ。
- 法人のBO情報の把握・登録等に関する制度を整備するため、新たな法律により対応予定
- 背景
- FATF勧告(信託の悪用防止)の要請と対応
- 国際的な信託の支配関係の透明性向上が必要な背景
- 信託は、重要かつ正当な目的で設定されることが多いが、犯罪者が信託のスキームを利用し、マネー・ローンダリング対策等を回避する目的で悪用されることがFATF文書で指摘されている。
- FATFガイダンスペーパー『法的取極の実質的支配者と透明性』参照。
- 2023年にFATF勧告25(信託の透明性と実質的支配者)が改訂。
- 信託に関する十分、正確かつ最新の「BO情報」を確実に入手する必要。
- BO:Beneficial Ownership(実質的支配者)
- 「信託のBO情報」には、委託者、受託者、受益者等に関する情報を含む必要。
- 権限のある当局がそれらの情報を効率的かつタイムリーに取得又はアクセスできる必要。
- 信託は、重要かつ正当な目的で設定されることが多いが、犯罪者が信託のスキームを利用し、マネー・ローンダリング対策等を回避する目的で悪用されることがFATF文書で指摘されている。
- 日本の現状
- 日本の信託は、信託法に基づく信託(商事信託・民事信託)及び外国法に基づく信託。
- しかしながら、「信託のBO情報」の把握を義務付ける制度がない状況。
- 新法による対応
- FATFの要請を踏まえ、法人に関するBO情報の把握・登録制度に加えて、信託についても「BO情報」の把握等を求める制度を整備する予定。
- 国際的な信託の支配関係の透明性向上が必要な背景
- 法人等の実質的支配者情報に関する制度の必要性
- 近年、特殊詐欺などを背後で操る「匿名・流動型犯罪グループ」(トクリュウ)等の反社会的勢力の支配下に多数の法人(ペーパーカンパニー等)を設けてその法人の口座間で送金を繰り返す事例など、捜査当局において資金の流れを把握するのが困難な事例が生じている。
- 【事例】令和3年9月から令和5年8月にかけて、マネー・ローンダリングを行っていた会社役員の男らを逮捕。逮捕当時、男らは約500社のペーパーカンパニーに係る約4,000の法人口座を管理していた。出所:警察庁「令和7年版 警察白書」(参考)日本経済新聞(2024年6月1日)によれば、マネー・ローンダリングされた犯罪収益は約700億円に及ぶ。
- 政府方針との連携について
- 骨太の方針2026
- 経済財政運営と改革の基本方針2026(2026年7月21日閣議決定)(抄)
- 3.国民の安全・安心の確保(3)治安・安全の確保
- マネロン対策や経済安全保障等への対応に向け、法人の実質的支配者情報の登録等の立法化を早急に進める。
- 令和10年夏のFATF(金融活動作業部会、Financial Action Task Force)第5次対日相互審査を見据えた対応。
- 犯罪対策閣僚会議
- 詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策(2026年7月28日)(抄)
- 1 特殊詐欺対策(4)国内における治安力の強化
- ウ 法人の実質的支配者情報の登録等に関する法制度の整備
- FATF(金融活動作業部会)の第5次対日相互審査を見据え、マネロン対策等にも資するよう、関係省庁と連携して法人の実質的支配者情報の登録等の立法化を早急に進める。
- 外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議
- 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(2026年1月23日)(抄)
- 第2 土地取得等のルールの在り方を含む、国土の適切な利用及び管理に向けた取組
- 1.土地所有等情報の透明性向上
- ⅳ 今後の課題
- 土地等を所有している者が法人の場合に、当該法人を実質的に支配している者(実質的支配者)の国籍等の把握をより強化する必要がある。政府においては現在、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する多国間の枠組みであるFATF(金融活動作業部会)の第5次対日相互審査(令和10年夏頃)に向け、法人の実質的支配者の把握強化を検討しており、この検討と連携して土地等の実質的所有者を把握する仕組みについての検討を進める。
- 骨太の方針2026
- BO新法(法人)の方向性
- BO新法(法人)の目的
- 正確かつ最新のBO情報を記録した公簿の整備等により、法人の実質的支配者による法人格の悪用を防止。
- トクリュウなどによるマネロン等への対策や経済安全保障における活用を中心としつつ、土地等の実質的所有者の把握への活用など、法人格の悪用の防止や適正な行政事務の遂行のため、各種の行政分野(許認可等)での活用も検討。
- 対象の範囲
- 上場企業等を除き、全ての内国法人を対象。
- 一部の外国法人も対象とすることを検討((1)国内で継続的に取引、(2)国内に事務所を設置、(3)国内の不動産を所有)
- BO情報の把握・届出
- 法人は、BO情報(氏名、住所、生年月日及び国籍とすることを検討)を把握し、その設立時に公的登録機関に届け出るとともに、当該情報の変更時にも、その旨を届け出る。
- BOの定義は、資本多数決法人の場合、総議決権の25%超を直接又は間接に有する自然人等とすることを検討(犯収法上の定義もそろえることを検討)。
- 公的登録機関が保有するBO情報の閲覧
- 公的登録機関が保有するBO情報の閲覧は次の場合に限定。
- 行政機関が法令で定める事務の遂行上必要な場合
- 犯収法上の特定事業者が届け出た法人の同意を得た場合
- 銀行等による閲覧は同意不要とする方向で検討中。
- BO情報の閲覧に当たっては、(1)一定の金銭負担を求めることや、(2)不正確なBO情報を知った場合の通報義務を設けることを検討。
- 公的登録機関が保有するBO情報の閲覧は次の場合に限定。
- 届出の方法
- オンラインによる届出を基本(郵送を含む書面届出も許容)。
- 法人の負担軽減の観点から、法人と接点が多い関係者(銀行や士業等犯収法上の特定事業者)が法人に代わりBO情報を提出することも可能。
- 届出の期間
- 既存法人は、新法施行の日から一定の期間内にBO情報を届出。
- 新法施行前の事前の届出も認める予定。
- 情報の変更などがあった場合、それを知った日から法定の期間内に変更の届出。
- 既存法人は、新法施行の日から一定の期間内にBO情報を届出。
- 届出の履行確保
- 届出を行わない法人に対しては、まずは催告等を行い、届出を促す。それでも届出を行わない者などには、罰則※を設けて対応。
- 法人格等の違法な利用の防止を図るため、届出期限を経過した日から3年間届出をしないときに登記の閉鎖等の措置を講ずることを検討。
- 罰則は、過料を検討しているが、隠蔽目的での虚偽届出のような悪質な違反については、刑事罰を検討。
- BO新法(法人)の目的
- BO新法(信託関連)の方向性
- BO新法(信託関連)の目的
- 正確かつ最新の「信託関係当事者」の情報を受託者に保持させること等により、「信託関係当事者」による信託の悪用を防止する。
- 新法では、「信託のBO」に対応する概念として「信託関係当事者」と整理。
- 対象の範囲
- 信託法で規定されている信託及び一部の外国信託(注)を対象。
- (注)信託業法に規定する外国信託会社が国内において信託の引受けを行うものを対象。
- 個々の信託が新法の適用範囲か否かは、信託業界の実務を踏まえて丁寧に検討
- 信託関係当事者の情報の把握・保存
- 受託者は、「信託関係当事者」の情報を把握し、正確・最新の内容に保つ義務を負う。
- 「信託関係当事者」の定義は、(1)委託者、(2)受託者、(3)受益者、(4)出資、融資、取引その他の関係を通じて信託の目的の達成のために必要な行為に支配的な影響力を有する自然人、(5)これらの者に準ずる者として政令で定めるもの。
- 当該情報を記載又は記録した書面又は電磁的記録を作成・保存。
- 信託契約等が書面又は電磁的記録の場合は、この記録にあることをもって代えることができる。
- 受託者は、当該書面等を信託の清算の結了の日から法定の期間保存する義務。
- 記録の作成・保存義務違反、虚偽の書面作成の場合は、罰則(過料)を設ける。
- 法定の期間については、7年間とすることを検討。
- 信託関係当事者の情報の確認方法
- 行政機関は、事務の遂行上必要な場合には、受託者に対して「信託関係当事者」の情報の提示を求めることができる。
- BO新法(信託関連)の目的
- 議論いただきたい事項
- BO制度の必要性について
- 国際・国内情勢を踏まえ、法人が実質的支配者(BO)情報を把握し、届け出ることを義務付けることについてどのように考えるか。また、そうした方向性を想定した場合に、想定される課題、留意すべき点はあるか。
- 制度の方向性について
- 制度内容(対象となる法人の範囲、届出情報、行政機関等による閲覧、罰則の有無など)や制度の円滑な運用(周知広報など)に当たって、留意すべき点はあるか。
- BO制度の必要性について
▼ 資料5 太田洋弁護士提出資料
- 制度導入の必要性
- 国際的要請への対応
- FATFの第5次対日相互審査は2028年夏にオンサイト審査が予定されているところ、わが国は、全ての法人について、BO情報を取得し正確かつ最新の情報を保持するための3つのアプローチ、すなわち、①法人に、自らの実質的支配者情報の取得・保持を義務づけるアプローチ、②公的組織がBO情報を取得・保持するアプローチ、③補足的手段の活用による多面的なアプローチを実効的に整備することが求められている。この点、日本を除く他のG7各国は、実効性の程度にはばらつきはあるものの、いずれも①のカンパニーアプローチを前提とした②のBO1登録制度を備えており、これらの制度を有していないのは日本のみである。
- BO登録制度という眼に見える制度的基盤を欠くことは、AML/CFTの面でわが国の対応が実効性を欠くことにも繋がりかねず、FATF審査に不利益が生じかねないうえ、万が一グレイリスト掲載等の事態に至れば、国際金融取引の円滑性を損ない、資金調達コストの上昇や対日投資の減少を通じて、我が国経済にも甚大な悪影響を及ぼし得る。
- さらには、各法人が買収者や取引先の実質的支配者を適切に把握できず、懸念国や犯罪組織に関係する主体がわが国企業を買収したりサプライチェーンに入り込むリスクを見過ごすこととなり、わが国の経済安全保障上も非常に問題である。
- 社会的必要性
- BO登録・開示制度は、AML/CFTのための行政的な基盤となるにとどまらず、企業取引、資本市場、消費者保護及び許認可行政等の幅広い分野において、透明性と信頼性を支える基礎的なインフラとして機能する。法人の実質支配関係の頂点に立つ自然人の情報が公的に集約・検証されることで、実質的な支配関係の把握が容易となり、民間取引及び行政執行における透明性・信頼性の確保や法令のエンフォースメントの実効性向上に大いに寄与する。以下、その具体例を述べる。
- 第一に、AML/CFTの実効性向上や経済安全保障の強化である。取引の相手方のBOを迅速かつ確実に確認することは、反社会的勢力の排除、経済制裁への対応、利益相反関係の把握等の観点から不可欠である。取引相手のBOが把握できなければ、サプライチェーンの中に反社会的勢力のフロント企業や懸念国と密接な関係を有する企業が入り込むリスクを払拭できないことになり、AML/CFTの観点から極めて問題であるだけでなく、わが国の経済安全保障の観点からも重大なリスクを抱え込むことになる。また、法人のBOが確認できなければ、わが国企業が反社会的勢力や懸念国の密接関係者によって買収されることを検知できず、AML/CFTの面で重大な問題を生じさせかねないばかりか、わが国の経済安全保障も脅かされかねない2。
- 第二に、ウルフパックによる上場会社の経営支配権奪取問題への対処である。外国籍の投資家を含む複数の投資家から成るグループが、大量保有報告規制を潜脱して自らの実態を明らかにすることなく、臨時株主総会招集請求等を用いて上場会社の経営支配権を奪取する動きが広がっており、しかも経営支配権を奪取された会社は「ハコ会社」として利用される場合も多く、大きな社会問題となっている。この問題については、金融商品取引法の令和6年改正・令和8年改正による大量保有報告規制の強化で一定の対応が図られているが、BO情報の集約・可視化は、ウルフパック集団の実態把握を容易にすることで、大量保有報告規制等のエンフォースメントの実効性を大きく向上させ、資本市場の透明性・公正性の向上に大きく貢献する。
- 第三に、詐欺的商法・悪徳商法に対する消費者保護の強化である。悪質な消費者被害等を生じさせるグループは、いわゆる「フェニックス企業」方式(意図的に倒産させた後に同一人物が新会社を設立し事業を継続する手法)を利用して、次々と法人を替えながら事業を継続することが多い。しかしながら、現行制度の下では、消費者被害等を引き起こしたグループが、特商法違反等に基づいて処分を受けた後に、それまで事業を行っていた法人を解散し、新たに別法人を用いて同様の事業を継続する場合、背後のBOの同一性を確認する手段がなく、消費者被害等の再発を防止することが極めて難しい。英国では、PSC登録簿と取締役資格剥奪登録簿(DisqualificationRegister)との照合により、このような法人を実質的に支配する自然人や問題のある取締役を追跡することが可能となっており、わが国でもBO制度を活用することで、「フェニックス企業」方式を利用する悪質な自然人(グループ)による消費者被害等を防止することが期待できる。
- 第四に、許認可行政との連携である。近年、法人の支配構造が複雑化し、取締役や株主に関する形式的な情報のみでは実質的な支配者を十分に把握できない場合がある。このため、許認可審査、監督行政及び各種の行政処分の実効性を確保する観点からも、BOを迅速かつ確実に確認できる制度基盤が必要である。
- 国際的要請への対応
- その他の留意事項
- BO登録制度の対象範囲
- BO登録制度は、上場会社を除く3全法人を対象とすべきである。対象を限定すれば制度の抜け穴となり、その実効性を損なう。対象範囲を不当に狭く設定した場合にいかなる問題が生じるかは、ドイツの例が如実に示している。即ち、ドイツでは、2017年の登録制度導入当初、法人形態の大半を占めるGmbH(有限会社)等が実質的に適用除外とされていた。このことがFATF第4次対独相互審査報告書において問題視され、勧告24についてPartiallyCompliant(PC)という低い評価を付されたため、ドイツでは、その後、全法人対象とする抜本的な改正を余儀なくされるに至っている。
- 執行・制裁の実効性について
- 制度の実効性を確保する上で、届出義務のエンフォースメントの実効性を確保するための不履行への制裁措置は非常に重要である。わが国では過料や刑事罰による制裁に実効性が乏しい4ことに鑑みれば、過料や刑事罰に加え、過料・刑事罰と組み合わせた段階的な制裁体系の構築の一つとして、一定期間の届出不履行による登記閉鎖を導入することが望ましい。登記閉鎖は、「抹消」とは異なり法人格の消滅を伴わないものの、法人としての登記上の存続が否定されることで、銀行口座の利用、契約の締結等の法律行為に重大な支障を来たすことから、事業者にとって義務を履践する強力な動機となる。他方で、登記閉鎖は届出義務を履行すれば速やかに解消することが可能であり、法人格の消滅を伴うものではないことから、制裁として苛酷なものではない。この点、英国やフランスでは年1回のBO登録更新の不履行について、一定の要件の下で登記抹消手続を開始できる制度が設けられている。
- BO情報の閲覧について
- 行政機関による閲覧
- FATF勧告が求める権限ある当局のBO情報へのアクセスは、制度の根幹を成す。金融庁、警察庁、国税庁、財務省、法務省、公安調査庁等の各省庁がタイムリーにBO登録簿の情報にアクセスできることを確保すべきである。また、第1の2で述べたとおり、BO登録・開示制度が幅広い分野において透明性と信頼性を支える基盤として機能することを踏まえれば、行政機関による活用はAML/CFT目的に限定されるべきではない。FATF勧告24は、2022年改正で、公共調達を含む幅広い行政目的のためのBO情報活用を明示的に認めているほか、OECDも、BO情報は税務執行のみならず、反腐敗、制裁執行及び各種規制・監督において重要な役割を果たすことを指摘している5。BO情報を利用する目的をAML/CFTに限定しない制度設計は、国際的にも広く採用されているアプローチである。
- 特定事業者及び正当な利益を有する者による閲覧
- わが国の制度設計においても、行政機関に加えて、特定事業者(犯収法上のAML/CFT確認義務主体)及び正当な利益を疎明した者に、相手方の同意を要することなくBO登録簿への閲覧を認める枠組みを構築すべきである。
- 例えば、英国やカナダでは、登録情報のうちプライバシーに関わる一定の個人情報を除き、BO登録簿が原則として一般に公開されている。また、EUは、AML/CFT確認義務主体に加え、ジャーナリスト、市民社会団体、研究者のほか、取引関係を検討する者といった「正当な利益」を有する者にもBO登録簿へのアクセスを広く認める方針を打ち出している。
- わが国において、行政機関以外の閲覧制度を導入するにあたっては、当然のことながら、閲覧者の範囲、閲覧目的の限定、閲覧記録の管理等について個人情報の保護とBOの透明性の確保とのバランスを考慮すべきであるが、そもそも「法人」を利用することによって出資者は様々な制度的な便益を享受できるのであって正当な理由に基づく一定の負担は甘受すべきであり、第1の2で述べた社会的な必要性に鑑みれば、特定事業者(犯収法上のAML/CFT確認義務主体)に限らず、「正当な利益」を有する者には広く閲覧権を付与すべきである。このように、特定事業者に限らず、正当な利益を疎明した者にBO登録簿の閲覧を広く認めることは、民間取引における自主的なリスク管理の促進に資するだけでなく、登録情報の不正確性を外部から検知する契機が創出され6、制度全体の信頼性及び透明性の向上にも貢献するものと考えられる。
- 行政機関による閲覧
- BO登録制度の対象範囲
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首相官邸 人身取引対策推進会議
▼ 資料1-1 「人身取引(性的サービスや労働の強要等)対策に関する取組について(年次報告)」の概要(案)
- 人身取引の実態把握の徹底
- 人身取引被害者の状況
- 令和7年中、78人を保護(前年比+12人)
- 性別:男性9人、女性69人
- 国籍:日本人66人、外国人12人
- 年齢:児童(18歳未満)が53人
- 人身取引被疑者の状況
- 令和7年中、142件(同+45件)、78人(同+20人)を検挙
- 性別:男性73人、女性5人
- 国籍:日本人77人、外国人1人
- 62人を起訴(有罪確定47人、公判係属中13人、2人は家庭裁判所送致とされた者)
- 人身取引被害者の状況
- 人身取引の防止
- 令和9年4月に運用開始が予定されている育成就労制度に関して、監理支援機関の許可要件や外国人が送出機関に支払う費用の上限を定める関係省令を令和7年9月に公布。制度の運用開始に向けて、運用の検討や送出機関との二国間取決め作成に係る協議等を推進。
- 技能実習生の送出国との二国間取決め(令和7年には新たにフィジーとも取決めを作成し合計17か国と作成)に基づく不適正な送出機関に関する通報を推進。
- 風俗営業者を始めとした雇用主や技能実習実施者等に対する広報啓発活動を推進。
- 人身取引被害者の認知の推進
- コンパクトで、分かりやすいデザインを採用するなどした、警察、出入国在留管理庁等への被害申告を呼び掛ける10か国語版のリーフレットを作成、配布しているほか、SNSの広告配信を活用した広報を実施。
- 出入国在留管理庁、法務局・地方法務局、都道府県労働局等に設置している外国人の相談窓口や相談ダイヤル、110番通報について、多言語で対応するなど相談・通報しやすい環境の整備を推進。
- 人身取引の撲滅
- 「人身取引取締りマニュアル」も活用しながら、警察、出入国在留管理庁、検察、労働基準監督署及び海上保安庁において、人身取引事犯やその関連事犯の取締りを推進。
- 児童の性的搾取に対する厳正な対応を推進。
- 令和7年6月に施行された悪質ホストクラブ等に対する罰則強化を内容とする改正風営法の厳格な運用等を推進。
- 外国人技能実習機構による実地検査や同機構と出入国在留管理機関、労働基準監督機関等と連携した合同調査等を実施し、技能実習法等の違反に対する厳正な対処を推進。
- 令和8年8月にカナダとの刑事共助条約が発効するなど、国際捜査共助の充実化を推進。
- 人身取引被害者の保護・支援
- 出入国在留管理庁では、保護した外国人被害者の立場に配慮し、その希望等を踏まえ、在留資格の変更等を実施。
- 女性相談支援センターでは、国籍・年齢を問わず被害女性を一時保護し、衣食住の提供、通訳支援、医療支援等を実施。
- 交付金により「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」の運営の安定化・支援の質の向上を図っているほか、最寄りのワンストップ支援センターにつながる全国共通番号「#8891(はやくワンストップ)」、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#103(ハートさん)」の周知を推進。
- 外務省では、外国人の保護・支援を行う国際移住機関(IOM)を通じて、外国人被害者の帰国支援、社会復帰支援等を実施。
- 悪質ホストクラブ問題の被害者に対する相談体制等を強化。
- 日本司法支援センター(法テラス)では、令和8年1月から犯罪被害者等支援弁護士制度の運用を開始し、弁護士による包括的・継続的な援助を実施。
- 人身取引対策推進のための基盤整備
- 東南アジア、アフリカ等の諸国に向けて、JICAや国際機関を通じて人身取引への対処能力強化のための研修や支援を実施するとともに、人身取引に関連する国際会議に参加し、各国と議論・情報共有を実施。外務省研修所飛永様○需要者向け及び被害者向けポスター、リーフレットを作成・配布するなどして、広報啓発活動を推進。
- 技能実習制度について二国間取決めに基づく協議等を通じて送出国に対してその適正化を働き掛けているほか、JICAにおいて、ベトナムにおける海外就労希望者の不法・不要な手数料負担の軽減等を図るため、現地当局とともに、令和7年7月より、スマホ等での求人情報等への直接のアクセス・閲覧を可能とする求人情報の新システム稼働を開始。
- 東南アジアを中心とする海外で特殊詐欺事件に加担させられ、現地警察に拘束される事案の発生やこうした事案に関係するいわゆる闇バイトに応募しないようにすることについて、ホームページ上で注意喚起を実施。
- 関係機関とNGOとの間で意見交換・情報提供を実施。
▼ 資料2-1 人身取引対策行動計画2026の策定について
- 趣旨
- 人身取引は重大な人権侵害であり、国際社会が取り組むべき喫緊かつ共通の課題。
- 人身取引の被害者数は増加傾向にあることから、人身取引対策の充実強化を図るもの。
- 概要
- 人身取引の実態把握の徹底
- 諸外国政府等との情報交換
- 人身取引対策を実施する関係省庁が国内外で連携して情報共有
- 諸外国政府等との情報交換
- 人身取引の防止
- 入国管理・在留管理の徹底等を通じた人身取引の防止
- 電子査証の導入拡大及び旅券の偽変造対策強化
- 労働搾取を目的とした人身取引の防止
- 特定技能制度の更なる適正化
- 育成就労制度の創設による外国人の権利保護の推進
- 性的搾取を目的とした人身取引の防止
- 悪質ホストクラブ対策の推進
- アダルトビデオ出演被害の防止及び救済
- 人身取引の防止のための罰則強化の検討
- 近時の社会情勢等を踏まえた売買春に係る規制の在り方について必要な検討を実施
- 入国管理・在留管理の徹底等を通じた人身取引の防止
- 人身取引被害者の認知の推進
- 潜在的被害者に対する被害申告先、被害者保護施策の周知
- 外国人がSNS等を使って人身取引の被害を相談できる窓口の設置
- 外国語による窓口対応の強化
- 潜在的被害者に対する被害申告先、被害者保護施策の周知
- 人身取引の撲滅
- 売春事犯等の取締りの徹底
- 児童の性的搾取に対する厳正な対応
- オンライン上の児童の性的搾取事犯の取締りに係る国際協同オペレーションへの参画等
- 国境を越えた犯罪の取締り
- 人身取引被害者の保護・支援
- 被害者への支援
- 男性被害者に対する一時保護・援助等の拡充
- 被害者に対する法的援助の実施とその周知
- 犯罪被害者等支援弁護士制度による人身取引被害者支援
- 被害者への支援
- 人身取引対策推進のための基盤整備
- 関係諸国や国際機関、民間団体との連携強化
- 各種広報啓発活動等を通じた国民等の理解と協力の確保
- 人身取引対策推進会議の開催や年次報告の作成
- 人身取引の実態把握の徹底
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消費者庁 第500回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1-2】 支払手段の多様化と消費者問題に関する専門調査会報告書(概要)
- 背景、現状認識
- 支払手段は、クレジットカード、後払い決済、キャリア決済、コード決済等、多様化・複雑化・複層化が進展。
- 支払手段を規制する法律は、割賦販売法、資金決済法、銀行法等複数存在し、所管省庁も複数に分かれている。現在、規律が課されていない支払段もある。
- 支払手段の多様化・複雑化に伴い、一つの決済サービスに複数の事業者が関与する構造が一般化している。この結果、消費者トラブル発生時の責任関係が分かりにくくなっている。
- 全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談(2025年度)を支払方法別にみると、販売信用に関する相談は約27万件。また、後払い決済が関連する相談は、約6万7,000件で、2021年度に比べ約3倍に増加。
- 相談事例
- 8月にインターネットで以前から欲しかった縫いぐるみを注文した。取引したサイトは他のサイトより安く、代金約7,000円はクレジットカードで一括払いした。ただし、販売事業者の名称はよく確認しなかった。サイトには注文して一両日中に確認メールが届くと記載があったのにもかかわらず、全く、メールが来ないため、連絡してみたが、返信もなかった。ネット上の書き込みを調べたら、商品が送られてこない詐欺サイトとの書き込みがあった。クレジットカード情報を伝えてしまったことが気になり、クレジットカード会社に連絡してカード情報を変更した。クレジットカード会社に商品未着で連絡不能と伝えたが、自分で取引したものについてのトラブルの対応はできないと言われた。決済代行業者は海外の業者と分かり、連絡の取りようもない。他に返金を求める手段はないか。(50歳代女性)
- 【消費者トラブルの状況】クレジットカード会社及び決済代行業者においては、やモニタリングが適切であったかが課題となる。加えて、よる異議申立手続や紛争解決に関する案内が十分であったか問題のある加盟店を取り扱うに至った加盟店審査商品未着にもかかわらずクレジットカード会社に、利用者からのとして適切に機能していたかについても検討を要する事案である。
- 関係行政機関、支払関連事業者に対応を求める根拠
- 支払手段は、電気、ガス、水道、通信等と並ぶ社会基盤であり、その利用は消費者にとって回避可能ではない。支払手段で生ずる被害は、詐欺的な取引による金銭の喪失、債務の累積という事後の回復が容易でない性質を有しているといえ、キャリア決済のように、財・サービスの不払が通信サービスの停止に直結し得るという他の支払手段には存在しない性質のものも存在している。支払関連事業者に対する対応の要否を判断するに当たっては、相談件数その他の定量的な情報に加え、
- 支払手段が国民生活を支える社会基盤であること
- 取引構造の複雑化により消費者が責任主体を把握しにくいこと
- 同様の機能・リスクを有する支払手段の間に保護水準の差があること
- 請求による不利益を消費者のみの対応で回避・回復することが困難であること
- 自主規制が事業者団体非加盟事業者に及ばないこと等を総合的に勘案することが必要である。
- 支払手段は、電気、ガス、水道、通信等と並ぶ社会基盤であり、その利用は消費者にとって回避可能ではない。支払手段で生ずる被害は、詐欺的な取引による金銭の喪失、債務の累積という事後の回復が容易でない性質を有しているといえ、キャリア決済のように、財・サービスの不払が通信サービスの停止に直結し得るという他の支払手段には存在しない性質のものも存在している。支払関連事業者に対する対応の要否を判断するに当たっては、相談件数その他の定量的な情報に加え、
- 6つのリスクと対応する5つのプリンシプル
- 支払手段が多様化・複雑化する中、消費者が直面する6つのリスクが存在すると考えられる。
- 従来、支払に関する規律は主として業態ごとの法制度により構築されてきたが、支払手段の多様化・複雑化が進展する中では、こうした業態別規制のみでは消費者トラブルに十分対応しきれないため、業態ではなく機能に着目した横断的な規律への転換が求められる。
- そこで、支払手段に伴う6つのリスクに対応するため、各支払手段に共通して確保されるべき消費者保護の中核的原則(プリンシプル)を5つに整理。
- 消費者が直面する6つのリスク
- 詐欺的取引リスク
- 非対面取引の拡大→詐欺的取引や消費者トラブルの未然防止・被害回復が困難
- 規制の隙間リスク
- 同一の機能・リスクでも規制が多様、自主規制の限界→ 十分な利用者保護の確保が困難
- 情報・交渉力非対称リスク
- 仕組みや契約構造が複雑→ 消費者が適切な選択ができず、相対的に不利な立場に
- 責任所在不明確リスク
- 複数事業者が関与→ 責任の所在や相談先が不明となり、適切な対応が受けられない
- 過剰与信リスク
- 支払が後日→ 支払能力を超えた与信や利用により債務が過大に
- 生活基盤侵害リスク
- キャリア決済の未払→ 通信サービスが停止され、生活基盤に影響
- 詐欺的取引リスク
- 5つのプリンシプル
- 情報提供の充実
- 消費者が支払手段の仕組みやリスクを理解し、自らに適した支払手段を適切に選択できるよう、必要な情報を分かりやすく提供
- 悪質加盟店の排除による未然防止
- 悪質な販売事業者による支払手段の利用を防止し、加盟店調査や監視を通じて消費者被害を未然に防止
- 紛争解決体制の整備・苦情適切処理
- 消費者トラブル発生時に、支払関連事業者が連携して紛争解決に当たり、苦情処理や被害救済を適切に行う
- 過剰与信防止
- 過剰な借入れや多重債務の発生を防ぐため、利用者の支払能力に応じた適切な信用供与を行う
- 生活基盤サービスの保護
- 支払サービスの不払を理由に、通信など生活上不可欠なサービスが停止されない仕組みの整備
- 情報提供の充実
- プリンシプルの実現に向けて求められる具体的な方策
- プリンシプルは、達成されるべき結果としての原則を示すものであり、現在、各事業者が何らかの規制の対象になっているか否かにかかわらず、その実現に向けて努力されるべきものである。
- その実現手段は一様ではなく、ガイドラインや自主規制等による対応がふさわしいものもあれば、制度による担保が適切なものも含まれ得る。
- 具体的な方策としては、以下のものが考えられる。
- 情報提供の充実(情報・交渉力非対称リスクに対応)
- 原因取引の説明
- 支払手段の説明
- 高齢者、障害者、若年者等への配慮
- 悪質加盟店の排除による未然防止(詐欺的取引リスクに対応)
- 取引環境の変化に対応した初期調査、定期調査、随時調査の実施
- 加盟店情報交換の仕組みの拡充及び適切な運営
- 紛争解決体制の整備と苦情適切処理(責任所在不明確リスクに対応)
- 苦情受付窓口の設置、担当部署の配置
- 支払関連事業者の連携・協力による苦情適切処理、紛争解決
- 過剰与信防止(過剰与信リスクに対応)
- 支払可能見込額調査
- 信用情報機関の活用
- 生活基盤サービスの保護(生活基盤侵害リスクに対応)
- 生活基盤サービスと財・サービス取引の支払関係の分離
- 情報提供の充実(情報・交渉力非対称リスクに対応)
- プリンシプルの実現を確保するための制度的枠組み
- 関係行政機関や支払関連事業者に対して、全ての支払関連事業者に共通するプリンシプルを示し(第一層)、現行の法令、監督指針、ガイドライン及び自主規制機関における自主規制等をプリンシプルに照らして見直すことを求める(第二層)。
- そして、これらの取組だけでは解消できない事象が存在する場合については、関係行政機関に対し、実効性ある適切な対応の検討を求める(第三層)。
- 制度的検討を求める具体的事項
- 登録・届出を通じた監督の実効性確保
- 現在必ずしも法令上の登録又は届出の対象となっていない支払関連事業者についても、その機能や役割の重要性に応じて登録・届出の対象とすることを検討すること。特に支払実現や利用者保護に重要な機能を担う事業者については、行政による適切な監督の枠組みに位置付けること。
- 消費者被害発生時における民事上の効果及び救済の在り方
- 支払関連事業者から消費者への請求留保
- 加盟店調査・措置に関する規律の明確化と私法上の評価
- 個別信用購入あっせんと特定商取引法における消費者保護の考え方
- 原因取引上の問題を支払段階にも反映させる観点からの抗弁の接続
- 後払い決済について
- 後払い決済は現行の法規制の対象外であるが、実態は与信としての性質を有しているため、取引実態や消費者トラブルの特徴を検証し、その結果を踏まえ、割賦販売法における個別信用購入あっせんに対する考え方を参考に、消費者保護の在り方を検討すること。
- キャリア決済について
- キャリア決済は、通信サービスの停止及び過剰与信という両面のリスクを有していることを踏まえ、利用者保護及び規制の整合性を確保する観点から、通信サービスの停止及び利用者に信用を供与する機能を有していることに対して、消費者保護の在り方を検討すること。
- 登録・届出を通じた監督の実効性確保
- 関係行政機関に求める取組
- まず、現行の法令、監督指針、ガイドライン及び自主規制機関における自主規制等が5つのプリンシプルの実現という観点からみて必要十分なものであるかについて検討を行い、検討の結果、規律の空白、保護水準の不均衡又は実効性の不足が認められる事項について必要な対応の在り方を検討することが必要である。
- 重要であるのは、各支払関連事業者がプリンシプルの実現を図ることであるが、関係行政機関においては、そうした事業者による取組を積極的かつ継続的に勧奨するとともに、必要な場合には規制により対処することが必要である。
- また、以下について、その制度の在り方に関する検討を深めることが必要である。
- 登録・届出を通じた行政機関による監督
- 消費者被害の発生時における民事上の効果及び救済の在り方
- 後払い決済
- キャリア決済
- その上で、検討結果を公表し、規律の空白、保護水準の不均衡又は実効性の不足が認められる事項については、具体的な改善措置の要否及び対応方針を明らかにし、必要な事項については速やかに対応を進めることが必要である。
~NEW~
消費者庁 「令和8年度消費生活意識調査(第1回)」の結果について
- 「モバイルバッテリーの保有状況」について
- 多くのモバイルバッテリーにおいてリチウムイオン電池が使用されているところ、回答者全体の半数以上がモバイルバッテリーを保有している、または保有したことがあると回答した。保有率を年代別でみると、「10代(72.3%)」が最も高く、「70代以上(43.0%)」が最も低かった。「リチウムイオン電池使用製品の「危険性に関する認知」について
- モバイルバッテリーの危険性(取扱いを誤ると火災事故等の原因になる場合がある。)について、回答者全体では、8割以上が認知していた。年代別にみると、危険性を認知している割合は「70代以上(90.8%)」で最も高く、「20代(72.0%)」で最も低かった。また、モバイルバッテリー以外のリチウムイオン電池使用製品について、危険性を認知している割合は「スマートフォン(81.7%)」で最も高く、「コードレス掃除機、ロボット掃除機(52.8%)」で最も低かった。
- 「リチウムイオン電池使用製品を購入する際の重視点」について
- モバイルバッテリーを「持っている」又は「持っていたことがある」と回答した人に、モバイルバッテリーの購入時に重視した点について聞いたところ、「価格(51.2%)」が最も高く、全体の半数を超えた。次いで「安全性(36.3%)」、「性能(34.8%)」であった。また、モバイルバッテリー以外のリチウムイオン電池使用製品を購入する際に重視した点については、製品全体でみると「価格(54.5%)」と回答した人の割合がモバイルバッテリー同様最も高く、次いで「性能(43.3%)」となった。一方で、「安全性(9.0%)」は全体で上から5番目となった。
- 「リチウムイオン電池使用製品の使用や持ち歩きで気を付けていること」について
- モバイルバッテリーを「持っている」又は「持っていたことがある」と回答した人に、モバイルバッテリーの使用や持ち歩きで気を付けていることを聞いたところ、「高温になるところに置かないようにしている(54.7%)」が最も高く、次いで「落とすなどして衝撃を与えないようにしている(47.3%)」、「モバイルバッテリーの充電やモバイルバッテリーからの給電が終わったら充電コード等からはずしている(45.4%)」となった。また、モバイルバッテリー以外のリチウムイオン電池使用製品の使用や持ち歩きで気を付けていることについては、製品全体でみると「落とすなどして衝撃を与えないようにしている(48.9%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「高温になるところに置かないようにしている(47.1%)」、「製品への充電が終わったら充電コード等からはずしている(40.6%)」となった。
- 「モバイルバッテリーが不要になったときの対応方法」について
- モバイルバッテリーを「持っている」又は「持っていたことがある」と回答した人に、モバイルバッテリーが不要になったときの対応方法を聞いたところ、「住んでいる自治体で定められたルールに沿って、ごみに出す(33.0%)」が最も高く、次いで「自治体の専用回収ボックスに持っていく(22.6%)」、「購入店やメーカーの回収サービスを利用する(12.9%)」となった。一方で、「捨て方が分からないので保管したままにする(16.5%)」と回答した人も一定数存在する。また、年代別にみると、70代以上では「住んでいる自治体で定められたルールに沿って、ごみに出す(43.0%)」が全年代で最も高く、10代では「捨て方が分からないので保管したままにする(25.5%)」が全年代の中で最も高かった。
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消費者庁 株式会社金宝堂に対する景品表示法に基づく措置命令について
- 消費者庁は、本日、株式会社金宝堂に対し、同社が供給する葬儀サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
- 表示内容(表示例:別紙)
- 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、例えば、令和7年3月1日から同月24日までの間、「1日1組 貸切ホール」との文字の映像、「選べるホールがこんなに」との音声と共に「えらべるホールがこんなに」との文字の映像、「お得なプランがこの価格から」との音声と共に「家族葬 10.45万円~ (税込)」との文字の映像等を表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務が、最低料金として10万4500円で提供されるかのように表示していた。
- 実際
- 本件役務の提供を受けるには、僅かな場合を除き、30万8000円以上の費用が必要であった。
- 命令の概要
- 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
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消費者庁 訪問販売業者【 株式会社HOPE Group 】に対する行政処分について
- 関東経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
- 詳細
- 関東経済産業局は、水回りの給排水管工事に係る役務並びに害虫駆除及び駆除後の予防措置に係る役務の提供を行う訪問販売業者である株式会社HOPE Group(本店所在地:東京都新宿区)(以下「HOPE Group」といいます。)(注)に対し、令和8年9月17日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和8年9月18日から令和9年6月17日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
- (注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
- あわせて、関東経済産業局は、HOPE Groupに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じることなどを指示しました。
- また、関東経済産業局は、HOPE Groupの代表取締役である池本 明優(いけもと あきまさ)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和8年9月18日から令和9年6月17日までの9か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
- なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。
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国民生活センター 電動工具使用中の事故に注意
- 内容
- 事例1:自宅の庭でチェーンソーを使用して植木を剪定中、誤って右腕に当たり、切り傷ができた。受診して縫合処置を行った。(60歳代)
- 事例2:自宅の生垣の剪定で電動バリカンを使用中、誤って左人差し指に刃が当たり、切り傷を負った。病院にて傷口を縫合した。(70歳代)
- ひとこと助言
- 電動工具は、鋸刃(のこば)や砥石等の先端工具が高速で作動し、先端工具がもし人体に触れると重篤なけがにつながります。取扱説明書をよく読み、正しい使用方法とその危険性について理解しましょう。
- 作業は袖口が締まった長袖、長ズボンを着用し、保護めがね、ヘルメット、フェイスシールド、防じんマスク等の防護具を利用します。先端工具が回転する工具を使用する際は手の巻き込みを防ぐため基本的に素手で作業を行います。作業内容に応じて手袋を装着する場合でも軍手は装着してはいけません。
- 先端工具に異常がないか点検し、取替え後や使用前には試運転しましょう。
- 加工する材料等を手で支えようと動作中の先端工具周辺に手を近付けることは非常に危険ですので絶対にやめましょう。
- キックバック(回転中の鋸刃が材料に挟まるなどして、その反動で電動工具が急に跳ね返ったり、材料が暴れたりすること)により跳ね上がった電動工具に接触し、重篤な事故が発生しています。加工する材料は適切に固定し、万が一キックバックが発生した際に備えて立ち位置を考え、また反動に備え本体をしっかり保持しましょう。
- 万が一の事故の発生に備え家族などへ声を掛けてから作業を始めましょう。
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国民生活センター 2025年度 65歳以上の消費生活相談の状況
- 契約当事者が65歳以上の消費生活相談について、2025年度に全国の消費生活センター等に寄せられた相談の状況をまとめました。
- 契約当事者が65歳以上の相談件数は2025年度330,497件で、2024年度の304,674件と比べ約25,800件増加しました。相談全体に占める契約当事者が65歳以上の相談の割合は、37.7%となっています。
- 2025年度の相談を商品・役務等別にみると、上位の項目は2024年度の傾向と大きな変化はなく、「商品一般」(不審な電話や身に覚えのない請求等)や「化粧品」「健康食品」「医薬品類」(定期購入関係)が上位となっています。
- 販売購入形態別にみると、「通信販売」の各年齢区分の相談全体に占める割合は65歳~69歳が最も高く、年齢が上がるにつれ割合が下がっています。一方、「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入」は年齢が上がるにつれ割合が高くなり、85歳以上になると「通信販売」を抜いて「訪問販売」の割合が最も高くなります。
- 平均契約購入金額は約73万円、平均既支払金額は約51万円でした。
- 販売方法・手口別にみると、「インターネット通販」や「定期購入」に関する相談が多くみられます。
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国民生活センター 分電盤の点検商法にご注意ください-相談が各地に広がり増加しています-
- 国民生活センターでは以前にも分電盤の点検商法に関する注意喚起情報を公表しましたが、その後も分電盤の点検商法に関する相談が引き続き寄せられ、2025年度は前年度の約5倍となっています。
- 契約当事者の地域ブロック別にみると、2024年度に南関東で目立っていた相談が、2025年度には南関東だけでなく北関東や九州北部を含め各地で急増し、地域的な広がりもみられます。また、2025年度の相談を契約当事者の年代別にみると、70歳以上で8割を超えており、高齢者に特に注意してほしいトラブルです。
- そこで、トラブルの未然・拡大防止のため、各地から寄せられる相談事例を紹介し、あらためて消費者に注意を呼びかけるとともに、関係機関へ要望を行います。
- 年度別相談件数:2022年度は14件、2023年度は39件、2024年度は1,290件、2025年度は6,545件、2026年度は7月31日までで2,223件です。
- 相談事例
- 法律で耐用年数が決まっていると言われ分電盤交換の契約をした
- 「電力会社のものですが分電盤の点検に伺います」と電話がかかってきて、法定点検だろうと思い、来訪を承諾した。点検してもらうと「分電盤の耐用年数は法律で15年と決まっている。漏電したら大変なことになる」と交換を勧められ、約14万円で分電盤交換工事の契約をした。業者が帰った後、家族に相談したところ、契約先の電力会社に点検の有無を確認した方が良いと言われ、電力会社に確認したところ関係のない業者とわかった。クーリング・オフをしたい。(2025年9月受付 70歳代 女性)
- その他、以下のような相談も寄せられています。
- 電力会社を名乗る業者の点検後に交換工事を契約したが不審だ。
- 市役所から依頼されたという業者とブレーカーの交換契約をした。
- 点検を受けた後、分電盤交換費用を現金で支払ったが契約書を受け取っていない。
- 法律で耐用年数が決まっていると言われ分電盤交換の契約をした
- 消費者へのアドバイス
- 電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。
- 点検した業者とその場で契約しないようにしましょう。
- クーリング・オフ等ができる場合もあります。
- 法定点検では、点検後に調査員が分電盤の交換工事の契約を持ち掛けることはありません。
- 不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
- 要望
- 分電盤の点検商法に係るトラブルが急増していることを踏まえ、分電盤を含む電気設備の法定点検に関する正確な情報の提供や、点検商法に係る消費者への啓発について、消費者が安心して点検を受けられる環境の整備に向け、当センターおよび関係機関との連携を一層推進していただくよう要望します。
- 要望先
- 経済産業省(法人番号4000012090001)
- 一般社団法人送配電網協議会(法人番号4010005039847)
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国民生活センター ビジネス講座のトラブルにご注意-広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう-
- 近年、政府によるリスキリング支援施策の推進や、働き方の多様化を背景とした副業・兼業への関心の高まりを受け、スキル習得や収入の向上を目的とするビジネス講座等の需要も拡大しています。
- そのような背景の中、全国の消費生活センター等に寄せられるAI講座やSNS運用講座等のビジネス講座に関する相談は増加傾向で推移しています。以前は、SNS広告をきっかけに通信販売で契約したケースに関する相談が多く寄せられていましたが、近年はSNS広告で知った事業者からWeb会議サービス等を利用して勧誘を受け契約したケースに関する相談が見られます。このようなケースは特定商取引法における電話勧誘販売に該当する場合があります。電話勧誘販売に関する相談の件数は増加傾向にあり、また通信販売と比べて契約金額が高額となる傾向が見られます。
- 相談内容としては、「広告や勧誘時の説明と実際の講座内容が大きく異なっていた」という相談に加え、Web会議サービス等を利用した勧誘では、「ビジネス講座の勧誘があることを知らされないままWeb会議に接続した」といった事例も見られます。ビジネス講座は、実際に受講してみなければその内容や難易度、自分に適しているかどうかを判断することが難しい面があります。そのため、契約に当たっては、講座内容だけでなく、解約条件や返金の可否等についても十分に確認することが重要です。
- そこで、消費者トラブルの防止のため、ビジネス講座に関する相談事例を紹介するとともに、注意を呼びかけます。
- 相談事例
- SNSの広告をきっかけにメッセージアプリに誘導され説明会を受講しオンラインのAI講座を契約したが、講座の内容が期待した水準ではなかった。
- Web会議サービスを用いて説明を受け、総額100万円を超えるクレジットを組んでオンラインAI講座の契約をしたが、支払いが困難なのでやめたい。
- SNSの広告をきっかけに副業スクールを契約したが、契約後に厳しい解約条件があることを知った。
- 副業の採用面接に応募したところ65万円のビジネス講座の契約になっていた。事業者間契約だから解約はできない、と言われた。
- 相談事例からみる問題点
- 講座内容や難易度など、広告や勧誘等から受ける印象と実際の講座内容が異なることがある。
- 電話勧誘販売(Web会議での勧誘を含む)では、事前説明がないまま勧誘を受けたり、通信販売に比べて契約金額も高額化している。
- クレジット契約を利用して高額な講座契約を締結させるケースが見られる。
- 解約条件が説明されていなかったり、厳しい条件が設定されている。
- 消費者へのアドバイス
- 広告や勧誘の内容だけで判断せず、契約前に講座の内容や難易度を細かくチェックしましょう。
- Web会議でビジネス講座の勧誘をされても、その場で契約を決めず、いったん冷静に検討しましょう。特に、突然高額な講座を勧められたり、説明が不十分な場合は、きっぱりと断りましょう。
- 月々の支払額だけで検討するのではなく、総支払額を確認し、特に長期間にわたる高額の契約をクレジット払いする場合には慎重に支払い可能かを検討しましょう。
- 契約前に解約条件を細かくチェックしましょう。
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
~NEW~
国民生活センター 2025年度 全国の危害・危険情報の状況-PIO-NETより-
- この資料は、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)により収集した2025年度の危害・危険情報* をまとめたものです。
- 危害・危険情報とは、商品・役務・設備に関連して、身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けたという「危害情報」と、危害を受けたわけではないが、そのおそれがある「危険情報」をあわせたものです。データは、2026年5月末日までの登録分。なお、消費生活センター等からの経由相談を除いています。
- 2025年度の傾向と特徴
- 全国の消費生活センター等から収集した「危害・危険情報」は15,899件で、対前年度比でみると5.3%増となりました。
- 「危害情報」は13,432件で、上位3商品・役務等は「化粧品」「医療サービス」「健康食品」でした。
- 「危険情報」は2,467件で、上位3商品・役務等は「四輪自動車」「調理食品」「賃貸アパート・マンション」でした。
- 「危害情報」は、2024年度より624件増加しました。「医療サービス」が184件増加したことが影響しています。被害者の性別は女性が7割以上を占めていました。
- 「危険情報」は、2024年度より172件増加しました。
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国民生活センター 消費者トラブル対応専用Webサイト「消費者トラブル解決ナビ」を開設しました
- 国民生活センターでは、令和8年9月14日(月曜)に、消費者トラブル対応のための専用Webサイト「消費者トラブル解決ナビ」を開設しました。
- 本サイトは、消費者トラブルにあっている方に対して解決を支援するウェブサイトです。FAQ(よくある質問)形式でトラブル解決に役立つ情報を提供するとともに、全国の消費生活相談窓口を案内いたします。
- 消費者トラブル解決ナビの役割
- トラブルの解決方法を探す(自主解決の支援)
- 消費者トラブルにあった方が、トラブル解決のための方法やヒントを調べることができるFAQを提供します。
- トラブルを相談する(相談窓口の案内)
- 自主解決が難しい場合に、全国の消費生活相談窓口(消費生活センター等)をご案内します。
- また、本サイトを通じてWebフォームで相談受付をしている相談窓口では、本サイトから相談を申し込めます。
- 国民生活センターでは、今後本サイトの利用状況や利用者から寄せられるご意見等を参考にしながら、消費者の皆様にとってより役に立つサイトとなるよう内容の充実に取り組んでまいります。
- トラブルの解決方法を探す(自主解決の支援)
- 開設日
- 令和8年9月14日(月曜)
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厚生労働省 令和7年転職者実態調査の概況
- 厚生労働省では、このほど、令和7(2025)年「転職者実態調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。
- 「転職者実態調査」は、転職者の就業実態及び意識を受入事業所側、転職者側の両面から把握することを目的とし、5人以上の常用労働者を雇用する事業所約17,000事業所とそこで働く転職者約13,000人を対象に、令和7(2025)年10月1日現在の状況について調査を実施したものです(前回は令和2(2020)年に実施)。有効回答率は事業所調査で52.7%、個人調査で52.3%でした。
▼ 報道発表用資料
- 調査結果のポイント
- 事業所調査
- 「一般労働者(いわゆるフルタイム労働者)がいる事業所」のうち、「転職者がいる事業所」割合は38.2%であり、「雇用期間の定め無しの転職者がいる事業所」は33.4%、「1年以上の雇用期間の定め有りの転職者がいる事業所」は11.0%となっている。
- 転職者を採用した理由(3つまでの複数回答)は、「管理的な仕事」及び「専門的・技術的な仕事」は、「経験を活かし即戦力になるから」及び「専門知識・能力があるから」の割合が多く、その他の職種は「離職者の補充のため」の割合が多い。
- 転職者に対する「教育訓練を実施した」事業所割合は82.6%であり、このうち、実施した教育訓練の種類(複数回答)について、「計画的なOJT」が79.8%、「OFFJT」が64.5%となっている。
- 今後3年間に「転職者を採用する予定がある」事業所割合は63.6%であり、このうち、「転職者を優先して採用したい」が40.0%、「新規学卒者を優先して採用したい」が9.8%となっている。
- 個人調査
- 転職者が直前の勤め先を離職した主な理由は、「自己都合」が81.3%と最も多い。「自己都合」による離職理由(3つまでの複数回答)は、「賃金が低かったから」が25.5%で最も多く、次いで「会社の将来に不安を感じたから」が25.2%、「満足のいく仕事内容でなかったから」が24.7%となっている。
- 転職者が現在の勤め先を選んだ理由(3つまでの複数回答)は、「仕事の内容・職種に満足がいくから」が40.2%で最も多く、次いで「自分の技能・能力が活かせるから」が38.4%、「労働条件(賃金以外)がよいから」が23.1%となっている。
- 転職者の現在の勤め先における職業生活全体の満足度D.I.は、44.0ポイントであり、性別でみると男が45.8ポイント、女が42.2ポイント、現在の勤め先の就業形態でみると正社員が43.3ポイント、正社員以外が50.5ポイントとなっている。
- 事業所調査
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厚生労働省 長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します
- 厚生労働省では、このたび、令和7年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので、監督指導事例等と共に公表します。
- この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等、長時間労働が疑われる事業場を対象としています。
- 対象となった29,150事業場のうち、11,228事業場(38.5%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、4,991事業場(違法な時間外労働があったもののうち44.5%)でした。
- 厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。
- 【監督指導結果のポイント】(令和7年4月~令和8年3月)
- 監督指導の実施事業場:29,150事業場
- 主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
- 違法な時間外労働があったもの:11,228事業場(38.5%)
- うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
- 月80時間を超えるもの:4,991事業場(44.5%)
- うち、月100時間を超えるもの:2,842事業場(25.3%)
- うち、月150時間を超えるもの:554事業場(4.9%)
- うち、月200時間を超えるもの:111事業場(1.0%)
- 賃金不払残業があったもの:1,901事業場(6.5%)
- 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:5,919事業場(20.3%)
- 違法な時間外労働があったもの:11,228事業場(38.5%)
- 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
- 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:12,811事業場(43.9%)
- 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,045事業場(13.9%)
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厚生労働省 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について~薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します~
- 厚生労働省は、都道府県と共催して、10月1日(木)から11月30日(月)までの2か月間、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を実施します。
- 令和7年の我が国の大麻事犯の検挙人員は過去最多となる7,120人で、引き続き覚醒剤事犯の検挙人員を上回る非常に高い水準で推移しています。特に30歳未満の若年層が7割以上を占めており、若年層における乱用の拡大が顕著な状況となっています。
- 麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要であり、国民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。
- この「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」は、薬物の危険性・有害性をより多くの国民に知っていただき、一人ひとりが薬物乱用防止に対する意識を高めることにより、薬物乱用の根絶を図ることを目的とするものです。
- 「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」の概要
- 実施期間
- 令和8年10月1日(木)から11月30日(月)までの2か月間
- 実施機関
- 主催:厚生労働省、都道府県
- 後援:警察庁、こども家庭庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
- 主な活動
- 厚生労働省と都道府県の共催による麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動地区大会の開催
- 正しい知識を普及するためのポスター、パンフレット等の作成・掲示
- 薬物乱用防止功労者の表彰
- 実施期間
~NEW~
経済産業省 関西電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
- 経済産業省は本日、関西電力株式会社に対して、同社が特定小売供給約款の料金単価の設定を誤った事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。
- 概要
- 関西電力株式会社が2024年2月6日付で変更届出を行った特定小売供給約款について単価設定が誤っていた事案(以下「本事案」という。)が確認されたことを踏まえ、経済産業省は、本日、関西電力株式会社に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の事実関係及び経緯並びに需要家への影響、対応方針及び対応状況について報告すること、そして本事案の発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策を報告するよう求めました。
- 関連条文
- 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
(報告の徴収)
第百六条
1・2 (略)
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
- 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
~NEW~
経済産業省 「技術革新と人類社会の未来 中間報告書―価値主導型イノベーション・ガバナンスに向けて―」を公表しました
- 経済産業省は、若手政策立案プロジェクト『PIVOT』の未来テクノロジーチームが取りまとめた報告書「技術革新と人類社会の未来 中間報告書―価値主導型イノベーション・ガバナンスに向けて―」を公表しました。
- 本報告書では、AI、ブレインテクノロジー、先端バイオ医療、フュージョンエネルギー等の次世代技術について、今世紀後半を見据えた4つの技術的潮流(メガトレンド)を整理し、それらが社会・経済・地政学に及ぼし得る影響を分析しています。これらの分析を踏まえ、公平・公正、多様性、民主主義、平和等の社会的価値を指針として、研究開発、社会制度設計、市場形成及び国内外のルール形成を一体的に進める「価値主導型イノベーション・ガバナンス」を提言しています。
- 本件の概要
- 次世代技術は、経済成長や社会課題の解決に貢献する一方、個人の生活や価値観から、雇用、産業構造、社会制度、国際秩序、自然環境に至るまで、幅広い影響を及ぼす可能性があります。また、次世代技術を巡る国際競争が激化する中では、研究開発を促進するだけでなく、技術の将来動向と社会への影響を先行的に把握し、市場形成、社会制度設計及び国際ルール形成までを一体的に検討することが重要となります。
- こうした認識の下、本報告書では、国内外の技術ロードマップや技術動向を整理するとともに、専門家ヒアリング及び研究会での議論を通じて、次世代技術がもたらし得る機会、リスク及び政策的論点を分析しました。
- 報告書のポイント
- 技術の発展と社会の変化を一体的に分析
- 本報告書では、「技術洞察(技術フォアサイト)」の考え方を取り入れています。技術洞察とは、技術の将来動向と社会への影響を体系的に見通し、技術革新がもたらす機会とリスクを早期に把握した上で、中長期的に必要となる政策や制度・ルールの在り方を先行的に検討する取組です。
- 具体的には、次世代技術が物理的、生物的、時間的、空間的、認知的及び社会制度的な制約をどのように緩和し、それが産業、経済、社会、自然環境及び地政学をどのように変化させ得るかを横断的に分析しました。
- 4つの技術的メガトレンドを整理
- 本報告書では、次の4つの技術的メガトレンドを整理しました。
- 人類を超える知性の出現と高度な自律意思決定
- 汎用AIや自律型AI等の進展により、人間の知的能力を補完し、又は上回る水準で計算、推論及び意思決定が行われる結果、人間の存在意義や民主主義・就業構造のあり方が変化する可能性
- 人間の認知・身体的拡張と行動の最適化
- ブレインテクノロジー等により、認知能力、身体機能及び活動範囲が拡張され、医療や社会保障のあり方も変化する可能性
- 長寿化と健康寿命の飛躍的延長
- 老化機構の解明、遺伝子編集、再生医療等により、疾病の予防・治療が高度化するとともに、老化への介入が進み、健康寿命が延伸。提供されるべき医療や社会保障の範囲にも変化が及ぶ可能性
- 次世代エネルギー源とエネルギー・資源制約の克服
- フュージョンエネルギー、再生可能エネルギー、資源循環・代替技術等により、エネルギー・資源制約が緩和されることで、産業競争力の源泉となる価値体系や安全保障環境が変化する可能性
- これらの技術は個別に発展するだけでなく、AIによる創薬や材料開発の高度化等、一つの分野の進歩が他の分野の発展を促す「共進化」の関係にある可能性があります。
- 人類を超える知性の出現と高度な自律意思決定
- 本報告書では、次の4つの技術的メガトレンドを整理しました。
- 技術革新の機会・リスクを踏まえ、「価値主導型イノベーション・ガバナンス」を提言
- 次世代技術は、生産性の向上、健康寿命の延伸、エネルギー・資源制約の緩和等に貢献する一方、労働代替と人間の役割、意思決定における人間の主体性・責任、技術へのアクセスや活用能力を巡る格差、産業・経済構造の変化、国際秩序・安全保障、文化的多様性等を巡る新たな政策課題をもたらす可能性があります。
- 本報告書では、こうした機会とリスクの双方を踏まえ、公平・公正、多様性、民主主義、平和等の社会的価値を指針として、研究開発、人材育成、市場形成、制度設計、標準化及び国際ルール形成を一体的に進める「価値主導型イノベーション・ガバナンス」を提言しています。
- 本報告書の内容はPIVOT未来テクノロジーチームの見解であり、経済産業省の所管する特定の法令の解釈・運用等についての見解を示すものではありません。
- 技術の発展と社会の変化を一体的に分析
▼ 経済産業省若手新政策プロジェクトPIVOT報告書「技術革新と人類社会の未来 中間報告書―価値主導型イノベーション・ガバナンスに向けて―」
~NEW~
経済産業省 中小企業向け「サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)」 実証事業を開始します
- 経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)は、「サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)」の制度創設に向けた実証事業を開始します。
- 本実証事業では、IPAが認定したサービス提供事業者が、サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ強化に向けた支援サービスを中小企業に対して実際に導入し、サービス内容や品質、価格の妥当性等を検証します。実証への参加を希望する中小企業等は、お助け隊(新類型)実証事業紹介ページ(IPA)に公表されたサービス提供事業者の中から、自社の課題やニーズに適した事業者を選択し、支援を受けることができます。
- 背景
- 近年、企業活動のデジタル化の進展に伴いサイバー攻撃のリスクが高まっており、特に中小企業を起点とした攻撃被害が取引先企業等へ波及する事例も発生しています。このため、サプライチェーン全体でサイバーセキュリティ対策を強化することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、経済産業省では、サプライチェーンを構成する企業が実施すべきセキュリティ対策状況を共通の基準で可視化する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS(Supply Chain Security)評価制度)」の創設に向けた取組を進めています。
- 一方で、中小企業においては、「何から対策を始めればよいか分からない」、「専門人材や予算が不足している」といった声も多く、SCS評価制度の普及・定着に向けた課題となっています。
- このため、経済産業省及びIPAは、中小企業のSCS評価制度への対応を伴走的に支援する新たな支援制度である「サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)」の創設に向けて、実証事業を実施します。
- 実証事業の概要
- 本実証事業では、IPAが認定したサービス提供事業者が、実証に参加する中小企業に対してSCS評価制度の★3又は★4取得のためのサービスを試行的に提供します。提供したサービスの活用状況や結果等を検証し、「サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)」の品質要件や価格要件などについて検討します。
- 実証期間中、実証に参加する中小企業には以下のようなメリットがあります。
- SCS評価制度の★取得に必要なセキュリティサービスを国の支援で受けられるなど、組織的対策を含むセキュリティ対策を無料で実施できる。
- SCS評価制度の対策の範囲で、実証期間中(最大で1年程度)に限ります。
- SCS評価制度開始後の★取得要請への備えができる。
- サプライチェーン対策に取り組む企業として、取引先との信頼性向上につながる。
- 参加方法
- 募集対象
- サプライチェーンを構成する中小企業等
- お助け隊(新類型)実証事業紹介ページ(IPA)の「本実証事業における中小企業等の定義」をご確認ください。
- 実証期間
- 2026年9月頃から2027年9月頃まで
- 参加方法
- 本実証事業では、IPAが認定した15のサービス提供事業者が、中小企業等に対してセキュリティサービスを提供します。
- 実証事業への参加を希望する中小企業等は、お助け隊(新類型)実証事業紹介ページ(IPA)に公表するサービス提供事業者の中から、自社の業種、規模、課題等に応じて利用する事業者を選択し、各事業者を通じて参加申込みを行います。
- 各サービス提供事業者が提供するサービス内容や支援体制等の詳細については、お助け隊(新類型)実証事業紹介ページ(IPA)をご確認ください。
- 募集対象
- 今後の予定
- 経済産業省は、本実証事業を通じて、中小企業が導入しやすいセキュリティサービスの在り方を検討し、2026年度末頃に予定しているSCS評価制度の開始に合わせ、「サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)」の制度開始及びサービス提供事業者によるサービス提供開始を目指します。
~NEW~
経済産業省 AIの開発・提供・利用の現場における課題に関する事例を募集します
- 経済産業省は、AIの開発・提供・利用の現場で生じている契約に関する法的論点や、法的論点にとどまらない現場における実務上の課題について、事例を募集します。提供いただいた事例は、匿名化・一般化した上で仮想のユースケースとして整理し、有識者による検討会において議論し、各課題への対応策や解決の方向性を検討する予定です。
- 背景・目的
- 生成AIの登場以降、その利活用は拡大しており、AIの社会実装は新たな局面を迎えています。今後、AI開発者の増加に伴い、AI提供者及びAI利用者を含むAI事業者全体の数も増加していくことが見込まれます。このような状況の下、AIの競争力向上のためには、良質なデータを活用したAIモデルの学習や、データ提供事業者を含む各主体間の円滑な連携が不可欠であり、その重要性はますます高まっています。
- 他方、生成AIの普及やAI技術の進展に伴い、AIの開発・提供・利用の各場面において、これまでにない論点や課題が生じています。AIのさらなる普及及び利活用を促進するためには、これらの解決に向けた検討が必要です。
- そこで、経済産業省は、上記各場面における課題を具体的に把握するため、事業者の現場で起きている事案と課題を募集します。
- 募集する事例
- AIの開発・提供・利用の各現場における契約に関する法的論点や、法的論点にとどまらない現場の課題について、実務上直面されている事例を募集します。
- 検討の進め方
- お寄せいただいた事例は、匿名化・一般化等を通じて仮想のユースケースを作成した上で、AIの開発・提供・利用に関係する事業者、学識経験者、法曹実務家、データ提供事業者等の多様なステークホルダーで構成する検討会において、ユースケースごとに課題を議論します。
- 検討結果は、現場の課題と対応例をまとめた報告書として取りまとめるとともに、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の改訂に向けた検討を行う予定です。
- ご協力いただく意義・メリット
- これまで十分に焦点が当てられてこなかった現場の課題を把握し、整理することにつながります。
- 本検討会で検討を行った結果は、今後の契約実務や社内体制の整備にお役立ていただけます。
- 募集期間
- 2026年9月14日(月曜日)から2026年10月30日(金曜日)17時まで
▼ AIの開発・提供・利用の現場における課題に関する事例の募集について(募集要領)
~NEW~
経済産業省 中部電力株式会社から8月27日に行った報告徴収命令に対する回答を受領し、追加報告を求めました
- 経済産業省は、8月27日(木曜日)に中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「再処理等拠出金法」という。)第70条第1項の規定に基づく報告を求めていたところ、本日、同社から回答を受領し、追加の報告を求めました。
- 概要
- 中部電力において、浜岡原子力発電所1号機・2号機の解体撤去工事に係る使用済燃料再処理・廃炉推進機構への実施報告・費用請求における不適切事案(以下「本事案」という。)が確認され、8月27日(木曜日)に同社に対し再処理等拠出金法第70条第1項の規定に基づく報告を求めていたところ、本日、中部電力から本事案に関して現時点において判明している事実関係等に関する報告を受領しました。
- 当該報告の内容及び引き続き調査が行われていることを踏まえ、再処理等拠出金法第70条第1項の規定に基づき、下記の項目について、とりまとまり次第速やかに報告することを求めました。
- 本事案に関する事実関係及び経緯、対応状況
- 本事案に関する事実関係及び詳細な経緯について、追加調査を踏まえた上で、本事案の対応状況とあわせて報告すること。
- 本事案の原因及び再発防止策
- 本事案の発生原因を特定・整理の上、追加調査を踏まえた実効的な再発防止策を検討し、今後の実施スケジュールとあわせて報告すること。
- 他の類似事案の有無
- 再処理等拠出金法に基づく廃炉に係る使用済燃料再処理・廃炉推進機構への実施報告・費用請求に関する手続きについて、他の類似事案の有無について報告すること。
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経済産業省 2025年度(令和7年度)消費者相談報告書をとりまとめました
- 経済産業省消費者相談室では、当省所管の法律、物資やサービスについて、消費者の方や各地域の消費生活センター等からのご相談、苦情等を受け、助言や情報提供等を行っています。
- このたび、2025年度(令和7年度)に受け付けた消費者相談の動向や特徴について、2025年度(令和7年度)消費者相談報告書としてまとめました。
- 消費者取引における契約トラブルの未然防止や解決等にお役立てください。
- 報告書のポイント
- 2025年度の相談件数は、7,220件(前年度比2.8%増)となりました。このうち、「特定商取引法関係」は4,878件(前年度比2.8%増)となり、全体の7割近くを占めました。
- 「特定商取引法関係」のうち、「電話訪問販売」は957件(前年比10.4%増)となり、前年度の867件から90件の増加となりました。2022年度に一時的な減少が見られたものの、近年増加傾向が続いています。内訳はコンサルティング等の「その他の役務」が前年度より103件増加しています。相談の内容は、「クーリング・オフ関係」が447件で最も多く、全体の約5割を占めています。
- また、同じく「特定商取引法関係」のうち、特定継続的役務提供は、732件(前年度比19.8%増)で前年度の611件から100件以上増加しました。内訳が「教育・エステ」(638件(87.2%))に集中しており、相談の内容は、「クーリング・オフ関係(266件)」と「解約(278件)」で全体の75%を占めています。
~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第7回)配付資料
▼ 資料7-1 検討課題1.令和3年改正で創設した裁判手続の実効性確保に関する論点について
- 令和3年改正で創設した裁判手続の実効性確保」に関する検討の論点
- 検討課題(第1回)
- 提供命令の実効性確保
- 手続の更なる合理化・迅速化による発信者特定の不奏功の回避
- 提供命令の迅速な履行を図るために運用面・制度面からどのような対応策が考えられるか。
- プロバイダの多層化等による手続の長期化について、手続の迅速化・円滑化のために考えられる事項はあるか。
- その他、令和3年改正で創設した裁判手続について、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、より円滑な被害者救済を図るためにどのような対応策が考えられるか。
- これまでの会合でのご意見等
- 国内外の事業者の多くが提供命令に対応しているが、提供命令に強制力がないかかる等により、発信者の特定に至らないことがある。(清水構成員・第2回)
- プロバイダの多層化により、コンテンツプロバイダ(CP)だけでなく、アクセスプロバイダ(が生じている。(清水構成員・第2回)
- プロバイダの多層化のために手続が遅延ため、提供命令に対応しない/対応に時間がAP)に対しても提供命令を申し立てる必要し、開示請求が認められても発信者の特定に至らないことがないようにするためにのように手続の合理化を図ることができるのか検討することが重要。(大谷構成員・第1回)
- 発信者情報を保有しているか否かの調査に非協力的なプロバイダや、時間を要するプロバイダがいる。(清水構成員・第2回)
- CPとAPとで発信者情報開示続への対応のスタンスは異なる。(北澤構成員・第2回)
- 検討の論点
- プロバイダの提供命令への対応状況を踏まえ、より迅速な発信者情報の特定・保全に向けて、提供命令の実効性を確保する仕組みの検討が必要ではないか。具体的には、どのような仕組みが考えられるか。
- より迅速な発信者情報の特定・保全に向けた検討に当たり、CPとAPの違い、契約者情報を有するプロバイダと有しないプロバイダの違いを踏まえ、契約者情報を有するプロバイダを迅速に特定する仕組みの検討が必要ではないか。具体的には、どのような仕組みが考えられるか。
- 構成員からの主なご意見
- 国内外の事業者の多くが提供命令に対応しているが、提供命令に強制力がないため、提供命令に対応しない/対応に時間がかかる等により、発信者の特定に至らないことがある。(清水構成員・第2回)
- プロバイダの多層化により、コンテンツプロバイダ(CP)だけでなく、アクセスプロバイダ(AP)に対しても提供命令を申し立てる必要が生じている。(清水構成員・第2回)
- プロバイダの多層化のために手続が遅延し、開示請求が認められても発信者の特定に至らないことがないようにするために、どのように手続の合理化を図ることができるのか検討することが重要。(大谷構成員・第1回)
- 発信者情報を保有しているか否かの調査に非協力的なプロバイダや、時間を要するプロバイダがいる。(清水構成員・第2回)
- CPとAPとで発信者情報開示続への対応のスタンスは異なる。(北澤構成員・第2回)
- 提供命令の実効性確保は令和3年改正の肝の部分であり、提供命令に応じない事業者の存在により、実務上、発信者情報開示命令と仮処分を同時に申し立てる「ダブルトラック」が常態化していることは、司法リソースの観点からも課題なのではないか。(上沼構成員)
- 手続の迅速化とともに、発信者情報が一定期間保全されることを確保する仕組みも検討する必要があるのではないか。(垣内構成員)
- 検討課題(第1回)
- 発信者情報開示制度を巡る状況の変化
- 誹謗中傷をはじめとするインターネット上の違法・有害情報の流通は依然深刻な状況にあるほか、発信者情報開示請求の件数も増加傾向にある。
- プロバイダの多層化により発信者の特定までに時間を要する事例も指摘されており、インターネット上の誹謗中傷等の権利侵害について、迅速な被害者救済を図る必要性が引き続き指摘されている。
- 発信者情報開示請求の件数の増加
- 非訟手続の申立件数は、令和5年から令和7年の3年間で、3,959件から10,072件と約2.5倍に増加。
- 総務省が実施したアンケート調査(※)によれば、令和6年にプロバイダに対して申し立てられた発信者情報開示請求 (訴訟、仮処分、非訟、任意請求)の総数は154,484件であり、増加傾向にある。
- プロバイダの多層化
- 例えば、MVNOサービスの契約数及び契約数比率は増加傾向にあり、複数のプロバイダが介在することで、発信者の特定までに時間を要している場合があることが指摘されている。
- プロバイダの多層化を示唆する数値の1つとして、IPoE接続(※)を利用するプロバイダの数などが増加傾向にあることが挙げられる
- 「通信ログ保存の在り方に関するワーキンググループ」における議論
- 本WGでは、本改正等のフォローアップとして、令和8年2月、事業者ヒアリングを実施した。事業者ヒアリングの結果、同時点において保存期間が3か月に満たない事業者が一部認められたものの、複数の事業者が、本改正等を踏まえ、業務の遂行上必要な通信履歴を対象に、少なくとも3か月は保存するように保存期間を延長したことが認められ、また、多くの事業者が、業務の遂行上必要な通信履歴を対象に、少なくとも3か月から6か月程度保存していることが認められた。
- EUデータ保存指令に関するEU司法裁判所判決(2014年4月8日)
- EU司法裁判所(CJEU)は、2014年4月8日、重大な犯罪の捜査等のために通信履歴の保存を加盟国に義務付けたEUデータ保存指令(2006年2月3日採択)は、EU基本権憲章が定める基本権に対して広範で深刻な制約をもたらすものであり、その制約が必要最小限に限定されていないことから、無効とした。
- 通信履歴は、利用者の私生活についての詳細な情報を了知させるものであり、その保存は私生活の尊重と個人情報保護という基本権の制約にあたるが、重大犯罪との戦いという目的で通信履歴を保存することは、ただちに憲章に違反するわけではない。
- しかしながら、本指令においては、
- すべての個人に係る、すべての電気通信手段における、すべての通信履歴について、一般的に保存対象としており、重大犯罪との戦いという目的に照らした何らの差異や制限、例外を設けていない。
- 正当な権限を有する国家機関が、犯罪防止、捜査、刑事訴追の目的のみのためにデータにアクセスし、それを使用することを担保するような客観的基準を設けていない。また、一般的に「重大な犯罪」と言及するのみであり、その定義は加盟国に委ねている。また、権限ある国家機関が通信履歴にアクセスし、利用するにあたって、裁判所による事前審査等の手続的な条件を設けていない。
- データ保存期間に関して、一律に6ヶ月以上とされており、必要となるデータの種類やデータの有用性に応じた区別が設けられていない。また、保存期間は6ヶ月~2年の間とされているが、保存期間を決めるにあたって、それが必要最小限度であることを客観的に担保するような基準が設けられていない。
- データの不正利用を防止するための有効な安全措置を規定していない。特に、ISPがセキュリティレベルを決めるうえで、経済的な考慮をすることを認めており、また、データ保存期間終了後のデータの破棄についても規定していない。
- データがEU域内に保存されることを求めていないことから、制約が必要最小限に限定されておらず、私生活の尊重と個人情報保護という基本権に対して広範で深刻な制約をもたらすものであり、本指令は無効である。
- ご議論いただきたい事項
- 提供命令の実効性確保
- 提供命令の迅速な履行及び実効性の確保の観点から、どのような対応が考えられるか。提供命令に応じなかった場合の制裁を設けるべきか。
- 提供命令に基づく他の開示関係役務提供者(下位プロバイダ)へのIPアドレス等の提供は、申立人が下位プロバイダに対し開示命令を申し立て、申立人からその旨の通知を受けたことを条件に発生することとされているところ(法第15条第1項第2号)、迅速性向上の観点から、通知の必要性・妥当性についてどのように考えるか。また、提供されたIPアドレス等の保護を徹底する方法についてどのように考えるか。
- プロバイダの性質や多層化を踏まえた検討
- 発信者情報開示請求件数の増加やプロバイダの多層化等の状況の変化を踏まえ、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、発信者情報開示制度の趣旨である被害者救済を実現するため、最下位APの特定に至るまでの手続の合理化・迅速化のためにどのような対応が考えられるか。特にアクセスプロバイダについて、裁判手続の全てについて維持することが妥当と考えられるか。
- (1)の検討に当たり、手続の合理化・迅速化を図りつつ、開示関係役務提供者に過重な負担が生じることを回避し、発信者情報開示制度が円滑に運用されるよう、どのような点を考慮する必要があるか。
- その他検討すべき事項
- その他、発信者情報開示制度の実効性確保に係る課題について、検討すべき事項はあるか
- 提供命令の実効性確保
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国土交通省 全国の地価動向は全用途平均で5年連続上昇~令和8年都道府県地価調査~
- 全国の地価は、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が続いている。
- 令和8年都道府県地価調査は、全国21,466地点を対象として実施し、その結果、1年間の地価動向として、次のような結果が得られました。
- 全国平均
- 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇した。
- 商業地は上昇幅が拡大し、全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となった。
- 三大都市圏
- 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇が継続した。
- 全用途平均・商業地は上昇幅が拡大し、住宅地は前年と同じ上昇幅となった。
- 東京圏、大阪圏ではいずれも上昇幅が拡大した。
- 名古屋圏ではいずれも上昇幅が縮小した。
- 地方圏
- 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇した。
- 全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となったが、商業地は上昇幅が縮小した。
- 地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)ではいずれも上昇幅が縮小した。
- その他の地域では商業地は上昇幅が拡大し、全用途平均・住宅地は前年と同じ変動幅となった。
- 結果の詳細は、土地・不動産・建設業トップページから、「都道府県地価調査」のページを御覧ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/index.html - 個別地点の価格等については、不動産情報ライブラリに掲載いたします。
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
~NEW~
国土交通省 不動産登記情報を活用した新築マンションの取引の調査結果を公表~三大都市圏及び地方四市の短期売買や国外居住者による取得状況~
- 近年のマンションの取引実態を把握するため、三大都市圏及び地方四市の新築マンションにおける短期売買(購入後1年以内の売買)の状況、国外に住所がある者による取得の状況等について調査を行いました。
- 前回調査(令和7年11月公表・令和7年6月までの不動産登記の情報を元に分析)に令和7年12月までの情報を加えて通年での分析を行うと共に、中古マンションや、氏名から外国人と類推される者に関する分析も一部で追加しました。
- 法務省から受領した不動産登記情報及び民間の価格データ情報を活用し、2018年1月から2025年12月までに登記がなされた三大都市圏及び地方四市の新築マンション約57万戸(保存登記より分析)、および同期間・同エリア内における約150万件の移転登記を対象として調査を実施し、次のような結果が得られました。
- 保存登記・移転登記ともに登記原因が売買である申請情報
- 新築マンションの短期売買(注1)
- 前回公表値(2024年1~6月)と比較して今回公表値(2024年1~12月)で大きな傾向の変化は見られなかった。
- 東京都を中心に神奈川県、大阪府、兵庫県の一部の地域で短期売買の割合が高く、また、増加する傾向が見られる。
- 中心部に行くほど短期売買割合が高い又は増加の傾向が見られる。
- その年にどのようなマンションが供給されたか等によって、短期売買の割合は大きく変動している。なお、前回公表値と比較して今回公表値における東京都の数値は増加となった。
- 直近では、大規模マンション(注2)の方が、それ以外のマンションと比べて、短期売買割合が高く、数字も大幅に上昇している(東京23区の専有面積40㎡以上物件)。なお、2024年は特に上半期(1~6月)に供給された大規模マンションにおける短期売買が全体の数字を押し上げたが、下半期(7~12月)には短期売買数・割合ともに減少した。
- (参考)大規模マンション9.0%、大規模マンション以外2.9%(2024年1~12月)。
- 直近では、国外に住所がある者による短期売買も増加の傾向が見られる(東京23区)。なお、前回公表値と比較すると今回公表値は減少となった。
- 国外に住所のある者が2億円以上の高額物件を活発に短期売買している傾向は特に見られない。(都心6区(注3))
- 短期売買:2024年12月までの間に保存登記がなされたもののうち、保存登記から1年以内に移転登記がなされたもの
- 大規模マンション:1棟あたりの保存登記数(登記原因が売買であるもの)が100件以上のもの
- 都心6区:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、渋谷区
- 国外に住所がある者による新築マンションの取得
- 前回公表値(2025年1~6月)と比較して今回公表値(2025年1~12月)で大きな傾向の変化は見られなかった。
- 東京都を中心に大阪府、京都府の一部の地域で国外からの取得割合が高く、また、増加する傾向が見られる。
- 中心部に行くほど国外からの取得割合が高い又は増加の傾向が見られる。
- その年にどのようなマンションが供給されたか等によって、国外からの取得割合は大きく変動している。なお、前回公表値(2025年1~6月)と比較して今回公表値(2025年1~12月)における東京都の数値は減少となった。
- 国外に住所がある者による中古マンションの取得については、直近で増加している傾向は特に見られない。
- 国外に住所がある者が2億円以上の高額物件を活発に購入している傾向は特に見られない(都心6区)。
- 氏名から外国人と類推される者によるマンションの取得については、前年と比べて低下した(都心6区)(注4)。
- 注4)マンション取得割合は新築・中古どちらも含む
- 調査結果の詳細は別紙をご参照ください。(参考)国土交通省HP:前回調査の報道発表資料https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00237.html
~NEW~
国土交通省 チーム印旛沼による緊急排水等オペレーションについて~1週間程度を目途に、関係機関と連携し、3本柱の対策を実施~
- 台風第25号により、印旛沼等の堤防が決壊し、広範囲かつ長期的な浸水被害が発生しているため、千葉県、(独)水資源機構、関東地方整備局からなる「チーム印旛沼」を結成し、「印旛沼周辺における緊急排水等オペレーション」(3本柱の対策)を実施します。
- 台風第26号の接近を考慮し、1週間程度を目途に完了させることを目指します。
- チーム印旛沼の結成
- 「印旛沼周辺における緊急排水等オペレーション」を着実かつ迅速に実施するため、千葉県、(独)水資源機構、関東地方整備局の3者からなる「チーム印旛沼」を結成し、会議等を通して連携強化を図る。
- 印旛沼周辺における緊急排水等オペレーションの3本柱
- 印旛沼の水位を可能な限り低下
- 排水ポンプを最大限稼働させ、9月25日7時時点で約3.0mとなっている印旛沼の水位を、一両日中に平常時の水位である2.3mまで低下させた上で、引き続き可能な限り水位低下を図っていく予定。
- 決壊した堤防の応急復旧(印旛沼等の3地区4か所)
- 今後の雨で再度水位が上昇した場合でも決壊箇所から再び氾濫することがないよう、現地での施工方法について技術的な支援を行い、早期の応急復旧を推進。
- 浸水箇所における緊急排水
- 現在、印旛沼周辺地域など千葉県内で稼働している排水ポンプ車に加えて、堤防の決壊による氾濫水をいち早く排水するために、今後30台まで増強し、緊急排水オペレーションを実施。
- 印旛沼の水位を可能な限り低下
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国土交通省 「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
- 令和7年12月23日に閣議決定された「令和7年地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた、「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。
- 背景
- 令和7年地方分権改革に関する提案募集を受けて同年12月23日に閣議決定された「令和7年地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」を制定します。
- 改正の概要
- 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)の規定に基づく土地区画整理審議会の委員の選挙における候補者等の住所に係る以下の公告については、住所の全部の公告に支障がある場合、住所の一部の公告をもって住所の全部の公告に代えることができることとします。
- 候補者の氏名及び住所の公告(令第24条第5項)
- 当選人の氏名及び住所の公告(令第35条第5項)
- 当選を承諾したものとみなされた者及び当選人と定めた者の氏名及び住所の公告(令第35条第10項)
- 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)の規定に基づく土地区画整理審議会の委員の選挙における候補者等の住所に係る以下の公告については、住所の全部の公告に支障がある場合、住所の一部の公告をもって住所の全部の公告に代えることができることとします。
- スケジュール
- 公布:令和8年9月30日(水)
- 施行:令和8年10月1日(木)


