危機管理トピックス
更新日:2026年10月5日 新着31記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融庁 金融審議会「保険制度ワーキング・グループ」(第1回)議事次第
- 金融庁 「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」(第1回)議事次第
警察庁
- 警察庁 特殊詐欺に係る被害金の追跡、凍結、回復に指向した官民協働型枠組みの協定金融機関の拡大について
- 警察庁 令和8年8月末の特殊詐欺の認知・検挙状況等について
内閣官房
- 内閣官房 インテリジェンス機能の強化に関する有識者会議(第1回)議事次第
- 内閣官房 地域未来戦略に関する関係副大臣等会議(第7回)・地域未来戦略に関する総理報告 議事次第
- 内閣官房 日本成長戦略会議(第8回)
復興庁
- 復興庁 第45回復興推進会議[令和8年10月2日]
内閣府
- 内閣府 月例経済報告(令和8年9月)
- 内閣府 第13回経済財政諮問会議 議事次第
- 内閣府 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(サイバー対処能力強化法)
- 内閣府 生物多様性に関する世論調査 (令和8年7月調査)
消費者庁
- 消費者庁 カスタマーハラスメント防止に関する消費者向け啓発資料の公表について
国民生活センター
- 国民生活センター リースバック契約は慎重に
- 国民生活センター 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう (令和8年9月版)
厚生労働省
- 厚生労働省 令和7年度「少子高齢社会等調査検討事業」の報告書を公表します
- 厚生労働省 令和8年版厚生労働白書 概要
- 厚生労働省 令和8年版 労働経済の分析」を公表します~分析テーマは「AI等技術革新が進む中での労働市場の現状と課題」~
経済産業省
- 経済産業省 「日本スタートアップ大賞2026」の表彰式を行いました
- 経済産業省 関西電力株式会社から報告徴収命令に対する回答を受領し、同社に対して指導を行いました
- 経済産業省 中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
- 経済産業省 中部電力ミライズ株式会社から報告徴収命令に対する回答を受領し、同社に対して指導を行いました
- 経済産業省 株式会社不二製作所に対する取適法に基づく勧告が行われました
総務省
- 総務省 統計法違反の疑いに係る告発
- 総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第8回)配付資料
- 総務省 レジデンシャルプロキシ対策アライアンス(第1回)
- 総務省 「家庭用IoT機器を悪用するレジデンシャルプロキシの対策について(提言)」(案)に対する意見募集の結果及び提言の公表
国土交通省
- 国土交通省 荷主等に対する集中監視月間を設け、「トラック・物流Gメン」が重点的に監視を強化します~公正取引委員会・中小企業庁・警察と連携し、悪質な荷主及び元請事業者への是正指導を実施~
- 国土交通省 マンション大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口の周知等について~マンション管理組合等に対し相談窓口の周知等を行いました~
- 国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について~宅地建物取引業者数は12年連続で増加、監督処分件数・行政指導件数も共に増加~
- 国土交通省 東海汽船株式会社に対する船舶の使用停止命令について~海上運送法第17条に基づく行政処分~
~NEW~
金融庁 金融審議会「保険制度ワーキング・グループ」(第1回)議事次第
▼ 資料3-1 事務局説明資料
- 金融審議会総会(2026年8月31日)における再保険キャプティブ制度に関する主なご指摘
- キャプティブの良い点は、保険コストを透明化し自ら管理できる点、リスクデータが蓄積できる点である。一方で、自家保有するリスクと外部に移転するリスクの切分けが難しい。これを失敗すると企業に多大な損失を与えることになる。加えて、再保険キャプティブの採算性・規模をどう考えるか、保険料をどう設定すればよいか、国際課税の流れとの整合性や、元受損害保険会社とのコンフリクト、流動性の確保などの問題もある。
- 国内にキャプティブ制度を設けることは意義のあることだと思っているが、単なる保険料の削減ではなく、リスク情報ハブとして活用し、リスクマネジメントの高度化に資するように議論してもらいたい。
- (再保険キャプティブは)リスクが増加する現代社会において、企業活動の重要な要素になると思うが、キャプティブへの保険料の拠出や、(親会社への)配当の観点で、コーポレートガバナンスにも大きな影響があると考えられ、その点についても議論が必要である。
- 再保険キャプティブを設立する企業に何を求めるのか。特に、リスクマネジメント能力をどのように測るのかを議論する必要がある。企業が適切なリスク管理を行っているか否かを確認する仕組みも検討してもらいたい。
- 大企業は海外で既にキャプティブを設立している。中堅企業や中小企業でもキャプティブを利用できる制度となることが重要である。
- キャプティブ制度は過去何度も議論されたが実現しなかった。なぜこれまでキャプティブ制度を整備できなかったのかを明確にしたうえで、議論してもらいたい。
- キャプティブとは
- キャプティブとは、一般に、特定の親会社やグループ会社のリスクを専門的に引き受けることを目的として、当該親会社等が設立・所有する保険会社とされる。
- 現状、日本国内にはキャプティブ固有の制度がないこと等を背景に、日本企業は、キャプティブ制度が整備されている法域で、主にピュアキャプティブに該当する再保険キャプティブを設立している。
- キャプティブの主な分類
- 所有と引受範囲の関係による分類
- ピュアキャプティブ
- 単一の親会社が所有し、当該親会社及びそのグループ会社のリスクを引き受ける形態
- グループキャプティブ
- 複数の企業グループが共同で所有し、各企業グループ会社のリスクを引き受ける形態
- レンタキャプティブ
- 出資者がキャプティブ機能を第三者に提供するために設立し、利用企業のリスクを引き受ける形態
- ピュアキャプティブ
- 保険の引受形態による分類
- 元受キャプティブ
- 企業から直接保険契約を引き受け、企業のリスクを保有する形態
- 再保険キャプティブ
- 元受保険会社を経由して再保険契約を引き受け、企業のリスクを保有する形態
- 元受キャプティブ
- 所有と引受範囲の関係による分類
- 再保険キャプティブの仕組み
- 現状では、国内には再保険キャプティブ制度が整備されておらず、国内で同一の企業グループのリスクのみを引き受ける再保険キャプティブ業務を行うためには、保険会社の免許の取得が必要。
- しかしながら、保険会社の免許の取得は、同業務の特性に照らして負担が重く、相当数の国内の企業グループは、米国ハワイ州等の国外に子会社を設立して同業務を行っている。
- 日本企業による再保険キャプティブの活用イメージ
- 多様な業種の日本企業が再保険キャプティブを活用しており、その効果として、(1)保険コストの最適化、(2)元受保険会社が引き受けづらいリスクへの対応可能性の向上、(3)損害予防活動による効果の自社への還流等を挙げている。
- 建物等のリスク
- 活用企業例
- 製造業
- エネルギー事業者
- 保有するリスク
- グループ会社が多数の工場や施設を保有し、建物・設備・在庫等の損害リスクを有する
- 加入保険種目
- 火災保険・地震危険補償特約
- 休業補償保険
- 再保険キャプティブによるリスクの保有
- グループ会社各社が加入する火災保険のコストを最適化するため、一部リスクを再保険キャプティブが保有する
- 再保険キャプティブ活用の効果
- グループ会社間でリスク許容度が異なる中、個社ごとに火災保険に加入しつつ、グループにおける保険コストを最適化できる
- キャプティブによる保有を条件に、地震危険補償等の元受損害保険会社が引受けに慎重となる保険に加入できる
- 活用企業例
- 貨物のリスク
- 活用企業例
- 商社
- グローバル製造業
- 保有するリスク
- 取引先へ多数の国際貨物を輸送する間における貨物の破損・汚損等のリスクを有する
- 加入保険種目
- 外航貨物海上保険
- 運送保険
- 再保険キャプティブによるリスクの保有
- 加入する貨物保険のコストを低減するため、一部リスクを再保険キャプティブが保有する
- 再保険キャプティブ活用の効果
- 自社グループの物流品質向上等の損害予防活動による効果を自社へ還流できる
- 商慣行上必要となる付保証明書を引き続き元受損害保険会社から発行できる
- 活用企業例
- 製造物責任リスク
- 活用企業例
- 医薬品・食品製造業
- 輸送機器・大型機械製造業
- 保有するリスク
- 製造・販売した製品に起因する賠償責任リスクを有する
- 加入保険種目
- 生産物賠償責任保険
- リコール保険
- 再保険キャプティブによるリスクの保有
- 賠償保険のコストを最適化するため、比較的発生頻度の高い損害については再保険キャプティブが保有する
- 再保険キャプティブ活用の効果
- キャプティブによる保有を条件に、リコール保険等の元受損害保険会社が引受けに慎重となる保険に加入できる
- 商慣行上必要となる付保証明書を引き続き元受損害保険会社から発行できる
- 活用企業例
- 建物等のリスク
- 多様な業種の日本企業が再保険キャプティブを活用しており、その効果として、(1)保険コストの最適化、(2)元受保険会社が引き受けづらいリスクへの対応可能性の向上、(3)損害予防活動による効果の自社への還流等を挙げている。
- 日本企業における再保険キャプティブ活用の実態
- 日本企業のリスクマネジメントに関するアンケート調査結果では、回答企業(147社)の37%がキャプティブを既に設置又は設置の検討経験がある。
- 売上高が大きい企業は64%、海外売上高比率が高い企業は57%と、キャプティブの設置又は設置の検討経験がある企業の割合が高くなる傾向がみられる。
- キャプティブと税制優遇
- キャプティブについては、リスクマネジメント上の利点がある仕組みであり、一概に租税回避目的によるものと決めつけるべきではないとの指摘がある。
- キャプティブが設立されるのは、タックスヘイブンとよばれる国・地域が多いことは確かであるが、そうではない国・地域においても決して少なくない数のキャプティブが設立されていることもわかる。
- 地球温暖化を原因とする災害の巨大化などにより元受保険市場および再保険市場とも不安定さを増しつつあり、またわが国の企業にとっては特に大きな巨大地震リスクのように保険市場では消化不可能なリスクもある。これらのことを背景に、代替的リスク移転(AlternativeRiskTransfer)とよばれる保険以外のリスクマネジメント手法が近時急速に発展しつつあり、また保険においても様々な手法が試みられつつある。キャプティブもそのようなリスクマネジメントの手法であり、キャプティブがかつてもっぱら税回避の目的で利用されたのとは事情が根本的に変わりつつある。
- 一概に税回避目的によるものであると決めつけることは、キャプティブを有意義なリスクマネジメントの手法として法制度上も位置づけている諸外国の動向に明らかに反するものであり、また、わが国の企業から有効なリスクマネジメントの手段を奪うことになり、わが国の企業の国際的競争力を失わせることにつながることに留意すべきであると考える。課税上の問題が先にありきということで、リスクマネジメントの手段としてのキャプティブについての政策論を放棄すべきではない。
- 最近の実務においては、キャプティブの設立に関し、「課税裁定の有無でドミサイルを選択することに意味がなくなった」「税金対策は本来の目的ではない」といった指摘がある。
- キャプティブ制度の創設を検討中の英国政府も、「現代的で競争力のあるキャプティブ制度の導入に当たり、税制優遇は不可欠な要素ではない」との見解を示している。
- 元受キャプティブに関する論点
- 元受キャプティブ制度の整備については、少なくとも以下のような論点があり、保険業法の目的や他の規制の趣旨との関係も踏まえつつ、総合的な検討が必要になると考えられる。
- 現行の保険業法において、グループ会社からの保険の引受けは保険業の対象外とされている中、現状、元受キャプティブを設立している企業グループは確認できず、企業の具体的なニーズやユースケースが必ずしも明確ではない。
- 仮に元受キャプティブが国外の再保険マーケットに出再すれば、企業グループ全体として実質的に海外直接付保が可能となるところ、海外直接付保規制の趣旨との整合性等について整理が必要となる。
- 仮にグループ会社からの保険の引受けも保険業に該当するものとして、元受キャプティブに一定の規制を課すとしても、保険業法の目的(保険契約者等の保護)との関係で、その必要性(保護法益)が必ずしも明確ではない。
- 再保険キャプティブ制度の創設に向けた基本的な考え方
- 再保険キャプティブ制度の創設に当たっては、元受保険会社を相手方として自社グループのリスクのみを引き受けるという事業特性を踏まえて、海外の制度を参考とするとともに、保険契約者等の保護や健全性の確保にも十分配慮しつつ、適切な規制の在り方を検討していくことが適当と考えられる。
- 参入規制・最低資本金
- 通常の損害保険会社
- 損害保険業免許(不特定多数の保険契約者等の保護を図るため、厳格な審査基準)
- 最低資本金10億円
- 再キャプティブ制度の方向性(案)
- 損害保険会社の一類型であるが、元受保険会社を相手方として自社グループのリスクのみを引き受ける事業特性を踏まえて、免許の審査基準や最低資本金の水準を最適化
- 通常の損害保険会社
- 元受契約における保険契約者の範囲
- 通常の損害保険会社
- 制限なし
- 再キャプティブ制度の方向性(案)
- 自社グループとして認められる範囲を設定
- 通常の損害保険会社
- 再保険引受けを行う保険種目
- 通常の損害保険会社
- 制限なし
- 再キャプティブ制度の方向性(案)
- 企業のリスクマネジメントの高度化等を図るという制度趣旨を踏まえて、元受契約に係る保険種目の範囲を設定
- 通常の損害保険会社
- 役員等に関する規制
- 通常の損害保険会社
- 役員に対する兼職制限、保険会社の経営に関する知識・経験の要求
- 保険計理人の選任義務等
- 再キャプティブ制度の方向性(案)
- 親会社のリスク管理部門等による主体的な関与や多くの業務の外部委託が想定される事業運営の実例を踏まえて、事業運営の効率性と適切性の両立に必要な規制を整備
- 通常の損害保険会社
- 業務範囲・子会社の範囲
- 通常の損害保険会社
- 業務範囲は固有業務、付随業務、法定他業に、子会社は法令で定める金融関連の事業者等に、それぞれ限定
- 再キャプティブ制度の方向性(案)
- 事業内容が限定的であることを前提に他の規制を緩和することを踏まえて、必要最低限度の範囲に限定(通常の損害保険会社よりも大幅に限定)
- 通常の損害保険会社
- 健全性規制
- 通常の損害保険会社
- 経済価値ベースのソルベンシー比率
- 再キャプティブ制度の方向性(案)
- 元受保険会社を相手方として自社グループのリスクのみを引き受ける事業特性を踏まえて、支払能力の確保を図るために必要な範囲で、できる限り簡素な規制を整備
- 通常の損害保険会社
- 参入規制・最低資本金
- 再保険キャプティブ制度の創設に当たっては、元受保険会社を相手方として自社グループのリスクのみを引き受けるという事業特性を踏まえて、海外の制度を参考とするとともに、保険契約者等の保護や健全性の確保にも十分配慮しつつ、適切な規制の在り方を検討していくことが適当と考えられる。
- ご議論いただきたい事項
- 企業のリスクマネジメント高度化と投資余力の確保を後押しする観点から、再保険キャプティブ制度の創設を検討するに当たり、留意すべき事項は何か。
- 再保険キャプティブは損害保険会社の一類型と位置付けられるところ、損害保険会社との比較で追加的な税制上の措置は前提とせず、その機能や事業特性に着目して、25頁に記載の方向性で制度の在り方を検討することについて、どのように考えるか。
- まずは、日本企業による国外での設立の実例があり、具体的なニーズやユースケースが明確な再保険キャプティブ制度の創設を優先し、元受キャプティブについては、制度の創設の要否を含め、将来的な検討課題と位置付けることについて、どのように考えるか。
~NEW~
金融庁 「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」(第1回)議事次第
▼ 資料2 金融庁説明資料
- AI時代を見据えたオンチェーン金融イニシアティブ
- AI時代の決済は、「24時間365日連続稼働」、「商流・物流と繋がるプログラマビリティ」、「決済基盤として信頼される安定性・安全性」の要素を備えた、ブロックチェーン技術を基盤とする「オンチェーン金融」の推進と、既存の金融インフラ(オフチェーン金融)とのベストミックスが重要。
- AI時代を見据えた「オンチェーン金融」の実現に向け、「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」を今般立ち上げ、関係省庁等において、「オンチェーン金融」の社会実装の推進等に向けた検討を行う。
- あわせて、(1)「オンチェーン金融」を発展させる環境整備、(2)AI等の技術への適応については、2つの研究会で検討を進める。
- 2027年初に第2回を開催し、上記内容について中間整理及び官民連携でのロードマップを取りまとめる。
- 世界における様々な資産のトークン化の動向
- トークン化には、組成・管理コストの削減、流動性の向上や決済の効率化、商品・サービスの多様化など様々な可能性。
- 世界におけるトークン化対象資産は拡大しており、トークン化資産の累計発行額は増加傾向。
- ブロックチェーン技術の活用事例- “プログラマビリティ”の可能性
- ブロックチェーン技術の活用事例としては、以下のようなものがある。
- プログラム(スマートコントラクト)による自動的な処理により、物品の納入・販売や施工完了の確認等と、代金の決済を連携させることが可能となれば(“プログラマビリティ”の活用)、業務の迅速化・効率化等を大きくもたらす可能性がある。
- この他、ブロックチェーンの金融への活用としては、低コストで幅広く記録を残せること等を利用し、投融資先のより精緻な信用リスク管理に活用したり、新たな資産の証券化を可能とするなど、金融の効率化・高度化に繋げていく可能性もあると考えられる。
- 【貿易】紙ベースでは整理・共有が煩雑だった船荷証券や輸出許可書等の帳票情報を、ブロックチェーン技術を用いて一元的に管理・共有できる貿易管理プラットフォームを提供。
- 【物流】配送伝票を電話等でやり取りしていたために転記ミスや紛失が生じていたことを踏まえ、ブロックチェーン上で伝票を管理し、受発注に関する情報を齟齬なく共有できる仕組みを導入。
- 【建設】建設現場でコンクリートを受け入れる際の検査システムにブロックチェーンを活用することで、検査データの改ざんを防止し、検査履歴管理の透明性を高める実証実験を実施。
- 【小売】食品の原材料の調達から配送までのサプライチェーンの情報をブロックチェーン技術で集約し、生産場所、運搬場所、販売場所、消費期限などの情報を管理できるプラットフォームを構築。
- 【環境】CO2削減量を表すカーボンクレジットの売買・移転・償却の履歴をブロックチェーン上で管理することで、取引の透明性・信頼性を高める実証実験を実施
- 世界におけるステーブルコインの発行状況
- 世界のいわゆるステーブルコインは、足下では約3,100億ドル(約48兆円)の市場規模。
- ステーブルコインの多くはドル建て。時価総額の約83%をUSDC及びUSDT(共にドル建て)が占めている。
- 日本国内で流通しているステーブルコインは、ドル建てのUSDC・RLUSDと円建てのJPYC・JPYSC。
- 世界におけるトークン化預金の検討状況(国際決済銀行(BIS)レポート)
- BISが2024年に約90法域を対象に実施したサーベイによれば、約30法域が商業銀行においてトークン化預金の取組みを行っていると回答。研究や概念実証(PoC)の実施が中心であるが、一部の法域では、トークン化預金の発行やパイロット運用を進めている。
- 円建てステーブルコインの共同発行に関する取組(2025年11月7日支援決定)
- 3メガバンク等は、円建てステーブルコイン(SC)を共同で発行し、大手商社のクロスボーダー決済の高度化・効率化にステーブルコインを活用できるかを検証する実証実験を開始。
- 本実証実験を、金融庁「FinTech実証実験ハブ」内に設置した「決済高度化プロジェクト」(PIP)の第1号支援案件に決定。
- 同ステーブルコインの実取引を今年度中に開始予定。
- オンチェーンでの証券決済に向けた取組(2026年2月13日支援決定)
- 金融資産のトークン化については、海外では、国債・社債等の債券や投資信託(MMF等)、株式等の有価証券のトークン化の取組が進展している一方、国内では、不動産証券化商品中心から広がりを見せ始めたところ。国内においては、振替口座を用いた証券(国債・社債・投信・株式等)のオンチェーン取引は実現していない。
- オンチェーンでの証券決済のDvP(Delivery versus Payment)が実現された場合、即時移転による決済リスクの低減や事務負担の軽減に加えて、将来的には24時間・365日の証券取引を実現し、海外投資家を含む幅広い投資家層を呼び込むことにつながるなどのメリットが期待される。
- そこで、野村證券、大和証券、3メガバンクグループが、オンチェーンでの証券決済に係る実証実験を開始。本実証実験を、PIPの第2号支援案件に決定。その一環として、2026年4月にみずほFG等が、2026年8月にMUFG等が、それぞれ日本国債に係る担保取引のオンチェーン化に係る実証実験を開始。
- トークン化預金を複数の銀行間で移転する仕組みの構築に向けた取組(2026年4月3日支援決定)
- 異なる銀行の顧客間でトークン化預金を移転する場合には、既存の送金・振込と同様に、銀行間をつなぐ資金移転の仕組みが必要。
- そこで、こうした銀行間決済を円滑・低コストに行う仕組みとして、トークン化預金の発行を支援するDCP社とGMOあおぞらネット銀行等は、(1)銀行同士で口座を開設し、その増減により資金移転させる、(2)顧客間でのトークン化預金の移転と銀行間でのステーブルコイン(SC)の移転を連動させるなどの実証実験を開始。本実証実験を、PIPの第3号支援案件に決定。2026年8月、43の地方銀行等が参加を表明。
- なお、日本銀行は日銀当座預金のトークン化及びその活用に向けたサンドボックスプロジェクトを実施しており、相互の実験の状況に関する情報や知見の共有などを通じて、日本銀行とも連携していく。
- ブロックチェーンを活用した貿易決済の高度化に向けた取組(2026年9月29日支援決定)
- 貿易取引においては、その代金の決済も含め、輸出入企業や金融機関等の間において、多くの手続が紙の書類のやり取りにより行われており、こうした状況を改善するためのデジタル化プラットフォームを提供する事業者が登場している。
- 今般、こうした事業に取り組むトレードワルツ社が、貿易関係書類のオンチェーン化に加え、3メガバンクが今後共同発行するステーブルコインと連携することで、書類のやり取りと代金の支払を連動させる実証実験を行う予定。本実証実験を、決済高度化プロジェクト(PIP)の第4号支援案件に決定。
- 現在議論されている船荷証券の電子化が実現すると、書類事務と決済事務がオンチェーンで連動することで、貿易実務の更なる効率化や高度化の実現が展望される。
- AIの金融市場への影響とその監督に係る国際的な動向
- 国際機関等において、AI関連リスクが金融システムへどのように波及し得るかを分析した上で、金融機関・金融規制当局によるガバナンス・監督上の対応を整理する動きが見られる。また、中長期的にAIエージェントが金融システムをどう変化させ得るかに関する分析も見られる。
- 金融システムへの影響分析
- BoE:2025年4月に公表の「金融安定性の観点から見る金融システムにおける人工知能」において、銀行等のAI利用について、特定モデル依存、群衆行動、市場操作等が金融市場へ与える影響を指摘。
- IMF:2024年10月に公表の「人工知能の発展が資本市場に与える影響」において、AIモデルによる取引戦略は価格発見と流動性を向上させる一方、ボラティリティ上昇や共謀による市場操作、システムリスク等、金融市場の不安定化に寄与する可能性を指摘。
- ガバナンス・監督上の対応
- FSB:2025年10月に公表の「金融セクターにおけるAI導入と関連する脆弱性の監視」において、AIが金融セクターにもたらす脆弱性に関するモニタリング・評価手法改善に向けた考慮事項を提示。
- IOSCO:2026年5月に公表の「資本市場におけるAI利用に関する監督ツールキット」において、資本市場におけるAI利用を対象にリスクベースかつ技術中立的な監督手法を整理。
- 金融機能・市場活動の変化
- IMF:2026年4月に公表の「AIエージェントがもたらす決済の変革」において、決済が人間の明示的な指示による「Click-to-Pay」から、AIエージェントが目的に基づき判断・実行する「Decide-to-Pay」へ移行するという問題意識のもと、決済プロセスにおいて、確率的推論を行うAIエージェントの判断と決定論的な決済インフラを接続する際の課題と制度設計の在り方を整理。
- 金融システムへの影響分析
- 国際機関等において、AI関連リスクが金融システムへどのように波及し得るかを分析した上で、金融機関・金融規制当局によるガバナンス・監督上の対応を整理する動きが見られる。また、中長期的にAIエージェントが金融システムをどう変化させ得るかに関する分析も見られる。
- AIディスカッションペーパー (第1.0版)(2025年3月公表)
- AIは将来的には金融業務を支える中核的な技術の一つとして、金融サービスの提供の在り方や金融機関等のビジネスモデルを抜本的に変革しうるものとなる可能性。
- 金融機関等における課題認識等をまとめ、初期的な論点整理を実施。
- 金融機関等においてAI関連の取組を着実に進めるためには、ユースケースやガバナンス構築に向けた取組事例の共有等が有益
- AI活用に際しての論点例
- データ整備
- AIの急速な進展と普及はデータの重要性をさらに高めている一方で、多くの金融機関が「モデル構築等のために十分な学習データの確保」や「学習データの品質管理」など、社内のデータ整備に課題
- ハルシネーション、説明可能性
- 誤った情報を提示したり、信用リスクや法的リスクに直結する回答を誤って生成した場合に金融機関等の信頼性を損なう恐れ
- 膨大なパラメータを用いた複雑なモデルにより、個々の推論について「なぜその回答になったのか」を明示的に示すことが困難
- 人材確保、社内体制
- 複雑なAIモデルの開発・運用・管理における専門人材の確保・育成と、生成AIによりAI利用者が増加することに伴う社内教育の必要性を多くの金融機関が認識
- データ整備
- AIディスカッションペーパー第1.1版 改訂の概要
- 「金融庁AI官民フォーラム」において議論されたAI利活用の状況、AIに関連するリスクマネジメント・ガバナンスの取組事例等を基に、AIディスカッションペーパーをアップデート。
- ポイント1:顧客向けサービスを念頭としたリスク低減の取組事例
- 顧客向けサービスを念頭にリスク低減に向けた取組の検討が進む中、一定の共通的な目線が形成されつつある。
- サービス提供前の「設計と事前検証」、サービス提供時の「顧客への適切な説明・注意喚起」、サービス提供後の「検証・モニタリング」と、それら全体を支える「ガバナンス」の4つの局面に分け、金融機関からの相談・照会に金融庁が対応する際に参照するものとして整理。
- ポイント2:諸法令・規制の考え方
- 証券会社がシステム関連の子会社にAIシステムの開発を委託する際、非公開情報を含む顧客との会話データ等を提供しうるという考え方を提示。
- 法人関係情報の管理態勢のあり方等の論点が事業者から提示されたところ、今後、具体的なユースケースを通じた事業者団体や当局との検討により、解釈や目線の提示、業界レベルでの知見共有・プラクティス形成につなげる予定。今後生ずる他の論点についても、事業者による具体的なユースケースの特定や論点の深度ある検討、当局・事業者団体によるオープンな対応により、同様に解釈の提示やプラクティス等が進展することに期待。
- ポイント3:AIの利活用の実践
- 経営トップが先導して、業務効率化や新たなビジネス創出の動きを具体的な取組として進めるフェーズに。健全なAIの利活用によって着実に業務プロセスの改善につなげていくことが期待される。
- その他(データマネジメント、ガバナンス等)
- 質の高いデータがAIの有用性に直結するため、目的を持ったデータ整備が重要。
- アジャイルな推進体制やリスクベースの対応が有効。業界レベルでの知見共有の進展が期待される。
- ポイント1:顧客向けサービスを念頭としたリスク低減の取組事例
- 「金融庁AI官民フォーラム」において議論されたAI利活用の状況、AIに関連するリスクマネジメント・ガバナンスの取組事例等を基に、AIディスカッションペーパーをアップデート。
- DEX等への対応
- 現状のDEXについては、そのプロトコルの開発・設置は、自らは顧客への勧誘を行わず、開発後はプロトコルでサービスが提供されて人為的要素が少ないなどの特徴がある。また、欧米においては、一定のDEXについて規制の対象外との整理がなされている。他方、DEXには、プロトコルの不備等により利用者が不測の損害を被るリスクがある他、マネー・ローンダリングに利用されるリスクも存在している。
- こうした点を踏まえ、現状ではDEXについて明確な規制の手法が確立されていないものの、現在の暗号資産交換業者に対する規制とは異なる、技術的性質に合わせた過不足のない規制のあり方について、今後、各国の規制やその運用動向も注視しながら、継続して検討を行うことが適当である。
- また、DEXに接続するアプリ等のユーザ・インターフェース(UI)を国内居住者向けに提供する者に対しては、接続先に係るリスクについての説明義務や犯収法上の本人確認義務を含むAML/CFT対策等といった、リスクに応じた過不足のない規制を課すことを念頭に、各国の規制動向を注視しながら、まずはそのようなUIを提供するサービスの実態把握を深めていく必要がある。
- なお、DEXプロトコルやDEXに接続するUIを通じた取引におけるAML/CFT対策のあり方は、必ずしも特定の国で完結するとは限らないことを踏まえ、国際的な議論を行っていくことが考えられる。
- 足下の対応としては、DEXや日本で登録を受けていない業者での取引を行う場合には、利用者に不測の損害を被るリスクがあることを、行政や暗号資産交換業者等において十分に周知すべきである。
- ブロックチェーン技術の量子コンピュータ対応
- 暗号技術の役割
- ブロックチェーン技術は、暗号技術を用いた電子署名やハッシュ関数等により、特定の中央管理者に全面的に依存することなく、取引の正当性と台帳の信頼性を確保する技術。
- 取引を電子署名(秘密鍵で承認し、公開鍵で確認)→複数ノードが検証(同一ルールで取引の正当性を確認)→ハッシュで履歴を連結(データが改竄された場合に容易に検知)
- 量子コンピュータによるリスク
- 量子コンピュータが実用化されると、ブロックチェーン技術に用いられる一部の電子署名方式の安全性が損なわれ、攻撃者が、公開鍵からの秘密鍵の復元、署名の偽造等を通じて、不正な取引を行うことが可能となるおそれがあり、耐量子暗号への移行が必要。
- 移行に向けた論点
- 現在ブロックチェーン技術等に活用される電子署名方式について、旧方式からの移行方法、既存資産の保護、緊急時の対応ルール等をあらかじめ整備する必要。
- 現在使用中の暗号方式と影響範囲の特定と把握、それを踏まえたシステム改修等、金融機関等における円滑な移行に必要な対応の検討。
- 暗号技術の役割
- デジタル証明を用いた本人真正性の担保について
- ブロックチェーンにおける本人真正性を担保する技術として、以下2つの標準化や実装が進められている。
- DID(Decentralized Id ntifier:分散型識別子):利用者が固有の本人であることを示す数字・文字列等
- VC(Verifiable Credential:検証可能な証明情報):利用者の属性情報や資格情報を、データの真正性を確保しつつ、改ざんできない形で証明することを可能とするもの
- 例えば、スマートフォン上のウォレットアプリに、DIDと複数のVCを格納しておくことで、利用する場面に応じて、その組み合わせにより、本人確認と併せて、属性(財産所有状況、金融取引状況等)や資格(学歴・職歴、公的資格・民間資格等)の証明を行うことが可能になる。
- 今後、AIエージェントが自律的に経済活動を遂行する時代を見据えると、こうしたDIDやVCをエージェントに持たせることで、オンチェーンでの各種取引における信頼性の向上や利用者の利便性向上等に資することが期待される。
- ブロックチェーンにおける本人真正性を担保する技術として、以下2つの標準化や実装が進められている。
~NEW~
警察庁 特殊詐欺に係る被害金の追跡、凍結、回復に指向した官民協働型枠組みの協定金融機関の拡大について
- 概要
- 令和7年における特殊詐欺の被害額は3257.4億円にのぼり、また、本年上半期も既に1816.2億円に達しているなど危機的な状況であるところ、そのうち被害金の交付形態別では振込型が全体の56.9%を占め、預貯金口座が特殊詐欺における被害金移転の主要なツールである状況が継続しており、警察と金融機関との一層の連携強化が急務である。
- そこで今般、警察庁と都市銀行等9金融機関が協定を締結し、本年6月1日から運用を開始している官民協働型枠組み(以下「本枠組み」という)について、警察庁は新たに金融機関11行(以下「協定金融機関」という)と協定を締結し、本年10月1日から本枠組みの運用の拡大を図るもの。
- 本枠組みの概要
- 特殊詐欺の被害金の迅速な追跡を可能とし被害の拡大防止・回復に資するため都道府県警察が協定金融機関に照会するに際して、警察庁を介してオンラインで照会を行い、協定金融機関から迅速に回答を受けるとともに、被害金移転先口座を管理する金融機関に早期に凍結依頼を行うことにより、被害金の追跡・凍結・回復や出し子等に係る捜査を早期に開始し、被疑者の検挙を図るもの。
- 協定金融機関(金融機関共同コード順)
- ソニー銀行株式会社
- 株式会社ドコモSMTBネット銀行
- auじぶん銀行株式会社
- 株式会社大和ネクスト銀行
- 株式会社ローソン銀行
- 株式会社みんなの銀行
- 株式会社UI銀行
- 野村信託銀行株式会社
- GMOあおぞらネット銀行株式会社
- 株式会社あおぞら銀行
- 株式会社東京スター銀行
- 参考事項
- 協定金融機関においても、本件に係る広報を実施する
~NEW~
警察庁 令和8年8月末の特殊詐欺の認知・検挙状況等について
- 令和8年8月末における特殊詐欺の概要
- 認知件数 29,687件、被害額 2,360.7億円(前年同期比+3,732件、+588.4億円)
- 手口別の認知件数・被害額
- SNS型投資詐欺 7,097件(+2,347件 / +49.4%)、937.4億円(+328.0億円 / +53.8%)
- ニセ警察詐欺 6,346件(-274件 / -4.1%)、728.6億円(+155.1億円 / +27.0%)
- SNS型ロマンス詐欺 3,506件(+13件 / +0.4%)、325.8億円(+2.5億円 / +0.8%)
- 架空料金請求詐欺 4,211件(+504件 / +13.6%)、97.5億円(+13.5億円 / +16.0%)
- オレオレ詐欺 2,739件(+474件 / +20.9%)、104.2億円(+16.9億円 / +19.3%)
- 還付金詐欺 2,058件(-229件 / -10.0%)、46.5億円(+3.1億円 / +7.2%)
- 交際あっせん詐欺 452件(+191件 / +73.2%)、14.7億円(+6.7億円 / +83.2%)
- キャッシュカード詐欺盗 1,019件(+251件 / +32.7%)、10.8億円(+1.7億円 / +18.7%)
- 金融商品詐欺 286件(+178件 / +164.8%)、28.4億円(+15.4億円 / +117.9%)
- 融資保証金詐欺 268件(+5件 / +1.9%)、1.6億円(-1.0億円 / -38.9%)
- 預貯金詐欺 667件(-508件 / -43.2%)、6.0億円(-6.9億円 / -53.3%)
- ギャンブル詐欺 32件(+12件 / +60.0%)、0.9億円(-0.2億円 / -20.1%)
- その他の特殊詐欺 1,006件(+768件 / +322.7%)、58.3億円(+53.8億円 / +1,193.5%)
- 警察庁推奨アプリの累計ダウンロード数(概数)
- 2,214,500件
~NEW~
内閣官房 インテリジェンス機能の強化に関する有識者会議(第1回)議事次第
▼ 資料3 事務局説明資料(内閣官房国家情報局提出)
- 国際情勢の概観
- 厳しさを増す国際情勢に我が国が適切に対応し、我が国の主権と独立を維持し、領域と国民の生命・身体・財産を守り抜くためには、政府が中長期的な方針に基づき、情報力を強化していくことが必要。
- 地政学的な競争と経済安全保障
- 多国間主義、国際法及びそれらを支える普遍的価値、グローバル・ガバナンスへの挑戦が強まり、地政学的な競争が強まる。
- 地政学的な競争は伝統的領域にとどまらず、経済、サイバー、情報・認知空間、海洋、宇宙など、国家や民間アクターが行う様々な活動領域に拡大。
- 経済と安全保障の連関がますます強まり、紛争や経済的威圧等に起因するサプライチェーンへの対応、先端技術の開発促進と保護、製造基盤の強靱化等が課題に。
- 「新しい戦い方」とテロリズム
- 軍事力におけるAIや無人機等の先端技術を活用した「新しい戦い方」が出現。
- CBRNE(シーバーン)テロを含め、テロの兆しにも注視する必要。
- 不当な工作のリスクの増大
- 地政学的な競争の強まり、先端技術を活用した「新しい戦い方」や経済安全保障の重要性の高まり等により、機微技術の取得のほか、世論の分断や社会対立の増幅等を企図した影響工作への懸念が増大。
- 地政学的な競争と経済安全保障
- 厳しさを増す国際情勢に我が国が適切に対応し、我が国の主権と独立を維持し、領域と国民の生命・身体・財産を守り抜くためには、政府が中長期的な方針に基づき、情報力を強化していくことが必要。
- 経済安全保障
- 経済安全保障に関する新たな課題は、外交・情報・軍事・経済・技術等、様々な分野に関連。関係機関が連携して高度な情報の収集と分析を行い、政策部門による的確かつ迅速な対応につなげていくことが重要。
- サプライチェーンの途絶リスク
- 他国における紛争などによる必要物資の供給途絶
- 懸念国等との地政学的対立に起因する重要資源等の供給制限など、我が国が直面するサプライチェーンの途絶リスクが顕在化。
- 必要物資・重要資源等について、特定国に過度に依存することのない強靭なサプライチェーンを構築することが課題。
- AIをめぐる大国間の覇権競争
- AIは、その性能の飛躍的向上により、様々な分野での効率性や利便性を大きく高めるほか、国民生活の向上、国民経済の発展に大きく寄与。また、AIの軍事への応用分野は、情報収集・分析、サイバー、意思決定支援、ロジスティクス等多岐にわたる。
- AIをめぐる主導権争いは、今後の経済活動を支える基盤や、安全保障上の優位性を大きく左右する課題。
- 製造基盤の強靱化
- 経済的合理性の追求を背景に、国内の製造基盤が縮小
- 安全保障上必要な物資の特定国への過度な依存の低減、我が国の自律性の向上、技術等に関する我が国の優位性、不可欠性の確保の観点からも、国内の製造基盤の維持・強化が課題。
- サプライチェーンの途絶リスク
- 経済安全保障に関する新たな課題は、外交・情報・軍事・経済・技術等、様々な分野に関連。関係機関が連携して高度な情報の収集と分析を行い、政策部門による的確かつ迅速な対応につなげていくことが重要。
- 懸念国等の不当な工作のリスク
- 懸念国等による不当な工作を阻止するためのカウンターインテリジェンスの強化が必要。
- 機微情報を狙った工作
- 民間企業や研究機関等における先端技術分野を狙った不当な工作。
- 機密情報や知的財産の窃取を企図したサイバーエスピオナージ。
- 重要インフラ等を狙ったサイバー攻撃
- 重要インフラの基幹システムや社会の機能を麻痺させることを企図したサイバー攻撃。
- AIの悪用や踏み台経由の攻撃等、サイバー攻撃の手法はますます高度化・巧妙化。
- 認知領域での工作
- 政府の信頼低下や社会の分断、我が国の国際的な評価の毀損、同盟国・同志国との連携の阻害等を企図した外国からのナラティブや偽情報の拡散などの影響工作。
- 国内での事例
- ロシアの情報機関員とみられる在日通商代表部員が我が国工作機械関連会社の従業員に金銭提供するなどして働きかけ、同社の営業秘密である機密情報を不正に取得したとして警視庁が検挙。
- 北朝鮮のIT労働者が、情報窃取等の悪意あるサイバー活動に関与している可能性。
- 第51回衆議院議員総選挙に際して、SNS上で多数のアカウント群が我が国政府の政策等を批判する内容を投稿・拡散していたと報じられたほか、政府において、外国のものと疑われる不審アカウントが同選挙に関する内容を投稿している事例を一定数把握。
- 海外での事例
- 中国を背景とすると指摘される「VoltTyphoon」が、グアム等の米軍・政府機関や重要インフラ事業者の情報システム・ネットワークに長期間侵入した事例が報告。
- 米国カリフォルニア州の市長が中国から指示を受け、地元の中国系米国人コミュニティ向けのニュースサイトを運営し、中国側の主張を含む親中的な内容の記事を掲載したとの容疑で検挙。
- 国内での事例
- 政府の信頼低下や社会の分断、我が国の国際的な評価の毀損、同盟国・同志国との連携の阻害等を企図した外国からのナラティブや偽情報の拡散などの影響工作。
- 機微情報を狙った工作
- 懸念国等による不当な工作を阻止するためのカウンターインテリジェンスの強化が必要。
- インテリジェンス機能の強化(司令塔機能の強化)
- 昨今の複雑で厳しい国際環境において、十分な情報をもとに我が国が直面する様々な課題に的確に対処するため、インテリジェンスの司令塔機能を強化する「国家情報会議設置法」が本年5月に成立。
- これに伴い、本年7月31日、「国家情報会議」及び「国家情報局」(内閣情報調査室を発展的に改組)を設置。
- 「国家情報会議」:総理を議長とする政治のリーダーシップの下、重要情報活動及び外国情報活動への対処(影響工作への対処を含む。)に関する重要事項等を調査審議し、各省庁の情報活動に対する「方向付け」を実施。
- 「国家情報局」:各省庁に対する「総合調整」を実施。より多くの情報を効率的に集約し、総合的な分析を行う体制を構築。
- インテリジェンス機能の強化(今後の課題)
- 国民の安全や国益の確保のためには、司令塔機能の強化のみならず、以下についても、検討を進める必要。
- 懸念国等の不当な工作への対処のための法制度を含むカウンターインテリジェンスの強化
- 対外情報機能の充実を含む各種情報収集・分析能力の強化
- なお、各種情報収集・分析能力の強化にあたっては、AI等を活用した情報通信基盤を整備するとともに、人的情報の収集体制を含め、インテリジェンス関係機関の体制を強化することが必要。
- 政府の情報活動の中長期的な推進方策
- 想定される主な項
- 情報活動の意義や重要性
- 情報部門と政策部門の分離による客観性の担保、両者の連携強化
- インテリジェンスを担う人材の確保・育成の方針
- AIや情報通信技術等の先端技術の導入・活用
- 個人情報やプライバシーの保護、民主的統制 等
- とりまとめた文書を作成・公表
- 想定される主な項
- 国民の安全や国益の確保のためには、司令塔機能の強化のみならず、以下についても、検討を進める必要。
~NEW~
内閣官房 地域未来戦略に関する関係副大臣等会議(第7回)・地域未来戦略に関する総理報告 議事次第
▼ 参考資料 地域未来戦略における3類型の計画の概要
- 戦略産業クラスター計画
- 概要
- 成長戦略における17の戦略分野に関連する企業の大規模投資を起点として形成される産業クラスター。
- 国が一歩前に出て、道路、工業用水等の関連インフラの整備や、産業人材の育成をはじめとする事業環境の整備を計画的に進めることにより、大規模な投資を呼び込む。世界をリードする産業が当該地域に定着し産業クラスターを構成することで、地域経済の活性化にとどまらず、我が国経済全体の成長に貢献することを目指す。
- 策定プロセス
- ブロックごとに各地方経済産業局が中心となり、「戦略産業クラスター有識者検討会」※において、「計画の素案」を策定。
- 管内地方支分部局、都道府県、市町村、経済団体、民間企業、大学、研究機関、金融機関等で構成
- 都道府県は、候補プロジェクト案件を国に提案。
- 国は、都道府県からの提案を受け付け、計画を策定。
- 主な施策例
- クラスターを構成する企業の設備投資促進
- 特定半導体の生産施設の整備に対する支援
- 船舶や港湾荷役機械の生産能力拡大に向けた設備投資及び研究開発への支援等
- 成長資金への対応
- 政府系金融機関等による投資・融資
- 企業価値担保権の活用促進
- 関連するインフラ・拠点整備
- 関連するインフラ及び拠点整備の推進(地域未来交付金等)
- 空港アクセス鉄道整備等利子補給金活用等
- 規制・制度改革
- 国家戦略特区制度等を活用した規制・制度改革
- 産業人材育成
- 17の戦略分野等の成長分野への学部再編等の重点分野に係る大学、大学院及び高専の体制・機能強化
- リ・スキリング推進に向けた大学等における社会人のための教育プログラムの開発の推進等
- 地域基盤の再構築
- 地域未来交付金等による支援
- 自治体が行う公共施設等の適正管理の推進等
- クラスターを構成する企業の設備投資促進
- 概要
- 地域産業クラスター計画
- 概要
- 都道府県知事等が主導し、都道府県等が主体となって形成を進める産業クラスター。
- 当該地域において、海外輸出により外貨を獲得し得るもの、又は国内市場において上位シェアの獲得を目指し得るものとして重点的に育成すべき産業分野を特定し投資を促進する。
- 産業クラスターを構成する個別企業の投資促進に加え、施設等の共同利用・共同事業による効率化やサプライチェーン上の機能で地域にないものを補完するための取組等を都道府県が行うことで、地域全体としての産業競争力の底上げを行う。
- 策定プロセス
- 都道府県等が、力を入れる産業領域を特定し、計画を策定。
- 主な施策例
- クラスターを構成する企業の設備投資促進
- 自治体主導による産業振興施策への支援(投資促進、販路開拓等)
- 中堅・中小企業・スタートアップが行う工場新設や設備投資等の大規模投資の促進に向けた支援等
- 成長資金への対応
- 政府系金融機関等による投資・融資
- 民間投資の誘発・創出に向けた官民金連携支援等
- クラスター全体での競争優位性を強化する環境整備支援
- 地域の事情に合わせたインフラ環境整備の推進(地域未来交付金等)
- 円滑な土地利用調整の推進(地域未来投資促進法)等
- 規制・制度改革
- 国家戦略特区制度等を活用した規制・制度改革
- 産業人材育成
- 地域の産業ニーズを踏まえた人材育成等の取組を推進
- 地域一体となった人材確保・育成・定着を行う取組への支援等
- 地域基盤の再構築
- 地域未来交付金等による支援
- 自治体が行う公共施設等の適正管理の推進等
- AIトランスフォーメーション(AX)
- 自治体AXや消防AX、地域AXの推進
- AXの実現に向けた企業経営改革支援等
- クラスターを構成する企業の設備投資促進
- 概要
- 地場産業成長プラン
- 概要
- 地域資源を活用し、付加価値の創出及び域外・海外需要の獲得を図ることにより、個々の規模は戦略産業クラスターや地域産業クラスターと比較して小規模であっても、面的に地域経済を支える数多くの地場産業の更なる成長を目指す。
- 市町村又は都道府県がその地域に根差す農林水産業、観光業、スポーツ産業、伝統的工芸品製造業、部品加工業等をはじめとする地域住民の生活を支える多様な産業の発展、地域経済の成長を促す。
- 策定プロセス
- 市町村又は都道府県が、地域資源を最大限活用する地場産業を含む地域の産業について、付加価値向上や販路拡大を目指す計画を策定。
- 主な施策例
- 事業の状況に応じた事業主体へのきめ細かな支援
- 治体主導による産業振興施策への支援(投資促進、販路開拓等)
- 地域産品の高付加価値化・海外展開の支援等
- 成長資金への対応
- 政府系金融機関等による投資・融資
- 民間投資の誘発・創出に向けた官民金連携支援等
- 環境整備支援
- 地域未来交付金や企業版ふるさと納税等を活用した地域の事情に合わせたインフラを含めた環境整備
- インバウンドを含む観光需要を取り込み、地域で観光消費を拡大させるための取組等の支援等
- 規制・制度改革
- 国家戦略特区制度等を活用した規制・制度改革
- 産業人材育成
- 地域一体となった人材確保・育成・定着を行う取組への支援
- 産業界が必要とするコンテンツ分野の人材育成への支援等
- AIトランスフォーメーション(AX)
- 自治体AXや消防AX、地域AXの推進
- AXの実現に向けた企業経営改革支援等
- 事業の状況に応じた事業主体へのきめ細かな支援
- 概要
~NEW~
内閣官房 日本成長戦略会議(第8回)
▼ 資料1 「日本成長戦略実行計画」の策定にあたって
- 策定の背景・意義
- 我が国は、長年の「デフレ・コストカット型経済」の中で、「働いてもなかなか賃金が上がらない時代」を経験するとともに、企業も家計も、将来への不安から、将来に向けた投資を控える、コスト転嫁をためらう、消費を我慢する、といった「守りの姿勢」が常態化。
- これまでの経済政策や、企業の賃上げ努力が実を結びつつあり、春季労使交渉では、3年連続で5%台の賃上げが実現し、2025年度の民間企業設備投資が、年128兆円と過去最高水準に達している。
- 日本経済は今、この変化の兆しを一時的なものに終わらせるのか、持続的な好循環へと発展させ、「成長型経済」への移行を確実なものとできるかの分岐点にある。
- 加えて、世界各国で大規模かつ長期的な財政支出が行われている中、日本が足踏みをしていては、企業も雇用も投資も、海外へ流れ、国内は再び停滞の時代へ逆戻りしかねない。
- 今こそ、「国内投資」を引き出し、日本の「潜在成長率」(供給力)を引上げ、良質な「雇用と所得」を増やし、「消費マインド」を改善し、「事業収益」が上がり、「税収」が自然増に向かう、「GDP拡大の下での好循環」を実現する必要がある。
- そのため、
- 17の戦略分野、62の製品などのうち、「足元の収益源」、「今後の稼ぎ頭」、「経済安全保障の強化」の観点から重点的に取り組む分野などにおける、2030年頃までの今後5か年の民間を中心とした「国内投資」の内容と投資額(「投資事業計画」)、
- 「17の戦略分野」と「8つの分野横断的課題」への対応のうち主要な政策について、「強く豊かな日本投資枠を活用した複数年度にわたる予算事業」などを盛り込んだ計画として、日本成長戦略実行計画を年末までに策定する。
- なお、実質賃金の継続的上昇が定着するまでには、一定の期間を要するため、高市内閣では、発足当初から、ガソリン・軽油の「暫定税率の廃止」、いわゆる「高校無償化」、中東情勢を受けた「燃料油補助」や「電気・ガス料金の支援」など、切れ目のない「物価高対策」に取り組んできた。
- こうした政策の効果もあり、「物価上昇率」は、G7の中で最も低い水準にあり、「実質賃金上昇率」は、8か月連続してプラスで推移し、G7の中で最も高い水準にある。
- さらに、切れ目のない「物価高対策」として、中低所得者の皆様の負担を直接軽減するため、「消費税・支援金法案」の準備を進めている。
- 国民の皆様の手取りを増やし、暮らしを豊かにしながら、財政の持続可能性も確保する。その両方を実現する「責任ある積極財政」の下での経済財政運営を進めていく。
- 成長戦略実行計画のイメージとスケジュール
- 今後5年間を集中投資期間と位置づけて、主として当該期間をカバーする計画とし、従来の政策の延長や制約を乗り越えた施策を、それにより実現を目指す姿とともに示していく。
- その際、62の官民投資ロードマップは、その経済波及効果や技術・事業フェーズの時間軸の違いがあるポートフォリオとしていることを踏まえ、(1)足下の収益源となるもの、(2)今後の稼ぎ頭であり波及効果が大きいもの、(3)経済安全保障の観点での波及効果が特に大きいもの、といった項目を明示するなど、出来るだけわかりやすい計画とすることを目指す。
- まずは、戦略分野分科会を含め、日本成長戦略会議において、実行計画に盛り込む主要施策として、収益化もしくは自律性・不可欠性の確保につながるといった勝ち筋・ストーリーが明確な民間投資を誘発する事業や潜在成長率を大きく引き上げる効果が高い事業の特定を進め、予算編成プロセスと並行して内容を詰めて政府予算案決定時に実行計画を策定するものとする。
▼ 資料2 当面の検討課題(案)
- 当面の検討課題(案)
- 実行計画に盛り込むべき重点項目
- 17の戦略分野と横断8分野に関して、「日本成長戦略実行計画」に盛り込むべき重点項目の明確化。
- 投資環境整備
- 建設供給力不足への対応
- 今後の成長投資のボトルネックとなり得る建設分野等の労働力不足への対応。
- 資金供給力への対応
- 成長投資や企業の事業再構築・再編を支えるための資金供給に係る課題の特定と解消。
- AI戦略・AI社会実装に向けた対応
- 成長の加速装置となるAI・デジタル政策の一体的な推進。
- 電力インフラへの対応
- データセンターや半導体工場等の拡大に伴う電力需要の増加を踏まえた電力インフラの確保。
- 建設供給力不足への対応
- 実行計画に盛り込むべき重点項目
~NEW~
復興庁 第45回復興推進会議[令和8年10月2日]
▼ 資料 復興加速化への取組
- 原子力災害被災地域の状況
- 原子力災害被災地域は、地域によって復興の段階が様々。それぞれの地域の実情を踏まえながら、着実に取組を進める。
- 事故収束
- 廃炉について、令和6年11月及び令和7年4月に、燃料デブリ試験的取出しに成功。また、令和7年7月に、燃料デブリ大規模取出しに向けた工程の一部が具体化された。
- ALPS処理水について、令和5年8月に海洋放出を開始。これまでのモニタリング結果やIAEAによる評価から安全であることが確認されている。政府としてALPS処理水の処分が完了するまで全責任を持って取り組む。
- 環境再生
- 除去土壌等の輸送、仮置場の原状回復、県外最終処分に向けた減容・復興再生利用の推進及び理解醸成活動。
- 令和6年12月に設置された閣僚会議の下、令和7年5月に、県外最終処分の実現に向けた復興再生利用等の推進に関する基本方針を決定。令和7年8月、当面5年間のロードマップを決定。官邸及び霞が関の中央官庁等12か所に続き地方支分部局での復興再生土の利用を推進。
- 帰還・移住等の促進
- 首相官邸における復興再生利用
- 令和2年3月時点で、帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示解除、帰還に向けた生活環境の整備。
- 帰還困難区域のうち「特定復興再生拠点区域」は、令和5年11月までに、全てで避難指示を解除。
- 帰還困難区域のうち「特定帰還居住区域」においては、これまでに大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、南相馬市及び葛尾村が「特定帰還居住区域復興再生計画」を作成し、国が認定。順次、除染等の避難指示解除に向けた取組を実施。
- 福島国際研究教育機構(F-REI)の取組の推進
- 創造的復興の中核拠点として「福島国際研究教育機構」(F-REI:エフレイ)を令和5年4月に設立。
- F-REIでは、5つの分野を基本に、2つのテーマ※1に重点化して、研究開発を推進。
- 令和8年度、本部施設棟※2の建築工事に着手。
- 2つのテーマ:「宇宙や廃炉等の過酷環境でも活躍できるロボット」、「放射線フロンティア医療・研究」
- 福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積等、事業者再建
- 浜通り地域等における新産業創出に向け、廃炉等の重点分野における拠点整備・実証等の推進。
- 令和7年6月、「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」を改定。
- 農林水産業の再建
- 営農再開の加速化(農地の利用集積・大区画化、高付加価値産地の形成等の推進)。
- 漁業の本格的な操業再開、水産加工業についての販路開拓、森林・林業の再生等に向けた支援。
- 風評払拭・リスクコミュニケーションの推進
- 令和7年10月、風評対策タスクフォースにおいて、除去土壌の復興再生利用など、各課題の情報発信に関する施策パッケージを取りまとめ。
- 地震・津波の被災地域の状況
- 岩手・宮城などの地震・津波の被災地域は、住まいの再建や復興まちづくり等が概ね完了。
- 一方で、心のケア等の中長期的な課題について適切に取り組む。
- 住まいとまちの復興
- 高台移転による宅地造成、災害公営住宅の整備が完了。復興道路・復興支援道路が全線開通し、被災した鉄道も全線運行再開。
- 土地区画整理等による造成宅地や移転元地の活用について、地域の個別課題にきめ細かく対応して支援。
- 産業・生業の再生
- 生産設備は概ね復旧。
- 被災地の中核産業である水産加工業の売上げ回復に向け、販路開拓等を支援。
- 被災者支援
- 心のケアや被災した子どもに対する支援等の中長期的取組が必要な課題については、政府全体の施策も活用して対応。
~NEW~
内閣府 月例経済報告(令和8年9月)
- 基調判断
- 景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要がある。
- 個人消費は、持ち直しの動きがみられる。
- 設備投資は、持ち直している。
- 輸出は、持ち直しの動きがみられる。
- 生産は、総じてみれば持ち直しの動きがみられる。
- 企業収益は、改善しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
- 雇用情勢は、改善の動きがみられる。
- 消費者物価は、緩やかに上昇している。
- 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要がある。また、金融資本市場の変動の影響などに注意する必要がある。
- 景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要がある。
- 政策態度
- 7月21日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2026」に基づき、「責任ある積極財政」の考え方の下で、「強い経済」と「財政の持続可能性」を一体的に実現する。足元では、様々なリスクに機動的に対応しつつ、デフレに後戻りしない「成長型経済」への移行を確実なものとする。
- 中東情勢に対しては、当面の措置として、燃料油に対する緊急的な激変緩和措置や電気・都市ガス料金の負担軽減策等を実施している。代替調達や必要に応じた備蓄放出により我が国の原油の安定供給を図るとともに、重要物資の安定供給の確保及び流通の円滑化等に努める。令和8年度予算に加え、リスクの最小化の観点から万全の対応を図るものとして編成した令和8年度補正予算を、情勢の変化に応じて適切かつ機動的に執行する。
- 令和8年熊本地震について、「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」を速やかに実行する。
- 日本銀行は、9月18日、無担保コールレート(オーバーナイト物)を1.25%程度で推移するよう促すことを決定した。
- 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
- 海外経済
- 世界の景気は、一部の地域において弱さがみられるものの、緩やかな持ち直しが続いている。ただし、中東情勢を始め世界経済の不透明感が続いている。
- 先行きについては、基本的には緩やかな持ち直しが続くことが期待されるが、中東情勢による影響を注視する必要がある。また、金融資本市場の変動による影響等に留意する必要がある。
- 米国では、景気は緩やかな拡大が続いている。先行きについては、緩やかな拡大が続くことが期待される。ただし、中東情勢が物価や消費等に及ぼす影響等に留意する必要がある。
- アジア地域については、中国では、景気は緩やかに減速している。先行きについては、不動産市場の停滞による影響もあり緩やかな減速が続くと見込まれる。また、物価動向等に留意する必要がある。韓国では、景気は緩やかに回復している。台湾では、景気は外需を中心に拡大している。インドネシアでは、景気は緩やかに回復している。タイでは、景気は持ち直しの動きがみられる。インドでは、景気は拡大している。
- ヨーロッパ地域については、ユーロ圏では、景気は持ち直しの動きがみられる。ドイツにおいては、景気は持ち直しの動きに足踏みがみられる。先行きについては、基本的には緩やかに持ち直していくことが期待されるが、中東情勢による影響等を注視する必要がある。英国では、景気は持ち直している。先行きについては、基本的には持ち直しが続くことが期待されるが、中東情勢による影響等を注視する必要がある。
~NEW~
内閣府 第13回経済財政諮問会議 議事次第
▼ 資料1 「責任ある積極財政」の実行・定着に向けて~令和9年度予算編成と今後の経済財政運営~(有識者議員提出資料)
- 骨太方針2026では、必要な成長投資を計画的に進める一方、補正予算への恒常的な依存から脱却し、債務残高対GDP比の安定的低下を中核として、多角的な分析・検証を強化するなど、「責任ある積極財政」の下での予算編成・財政運営の改革の方向性を示した。
- 令和9年度予算は、この改革を実際の予算編成・経済財政運営に移す最初の予算である。
- 『「強く豊かな日本」投資枠』、飲食料品消費税率の引下げ、防衛力の強化、社会保障改革等の重要な政策判断を踏まえ、歳入・歳出・国債発行を含む財政全体の姿を一体として示すとともに、国民に目指す経済・財政の姿と持続的な経済財政運営の在り方を分かりやすく示し、その理解を得ながら、政策運営を着実に進めていくべきである。
- さらに、令和9年度を「責任ある積極財政元年」とするためには、予算を編成するだけでなく、経済・物価・税収・金利、政策効果、市場の状況を踏まえ、必要に応じて政策を点検・見直す経済財政運営を具体化し、来年度以降の運営の型として定着させていくことが重要である。
- こうした観点から、令和9年度予算編成及び今後の経済財政運営について、以下、提言する。
- 令和9年度予算編成が目指す経済・財政の姿
- 国内投資と生産性向上による「強い経済」の実現
- 日本経済を持続的な成長軌道に乗せ、内外の環境変化にも対応できる「強い経済」を実現するため、令和9年度予算等に伴い国内投資を飛躍させ、供給力を引き上げる必要がある。
- 『「強く豊かな日本」投資枠』について、成長力・供給力の強化や経済安全保障等への効果の高いものを対象とし、質・量ともに十分な予算を確保する必要がある。その際、政策目的と期待される効果を明確にし、官民投資の誘発や生産性向上への寄与を継続的に検証することにより、投資枠全体として政策効果を最大化する観点から、PDCA・EBPMに基づき、重点化と資源配分の不断の見直しを担保する仕組みを構築すべきである。その際、経済安全保障上特に重要な分野などについて、特別会計で別枠管理を行うこととされており、複数年度で十分な財源を確保したうえで、十分な規模を確保すべき。
- また、17分野の官民投資の拡大に加え、スタートアップ育成、労働市場改革、人材育成、AIを前提とした規制改革の加速等を通じ、イノベーション創出の仕組みを定着させるべきである。
- 物価上昇など経済環境に対応した予算編成
- デフレ・低成長時代の一律抑制型の予算編成から、物価・賃金上昇を的確に反映し、経済の成長力強化と名目の経済規模の拡大にふさわしい予算編成へ転換することが重要である。
- 足下で消費が力強さを欠いている背景には、2022年度以降の物価高による家計の実質所得の下押しがある。物価高の負担を軽減するためにも中低所得者の実質所得の引上げに向けた施策が重要。飲食料品消費税率の引下げ、就業者負担軽減支援金、現役世代の保険料率負担軽減に向けた社会保障改革など、令和9年度予算や令和10年度以降の予算編成に向けた検討を進めるべきである。
- その際、これまで繰り返してきた一時的な物価高対策については必要性を精査し、所得の持続的な向上や負担構造の見直しへと政策の重点を移すべきである。
- 歳出・歳入両面の見直し
- 成長投資、減税、防衛、社会保障等の主要な財政需要の全体像を明らかにした上で、税収・税外収入、既存歳出等を一体として捉え、歳入・歳出・国債発行を政府全体として総合的に管理し、財源についても今後の予算編成プロセスで具体的に示すことにより、市場の信認を確保する。
- その際、以下の取組を総合的に進める。
- 「租税特別措置・補助金の見直し」の抜本的な強化(効果検証と予算への反映等)、社会保障改革、非社会保障予算のメリハリ付けなど、予算全体でのワイズスペンディングの徹底
- あらゆる「特別会計」や「基金」などから更なる歳入確保の取組をゼロベースで推進し、税外収入を確保。基金については、基金ルールの改正を行い複数年度の予見可能性を高める機能を活かしつつ、長期の資金滞留を抑制し、必要に応じて返納する。
- 就業者負担軽減支援金やつなぎとしての飲食料品の消費税率引下げが「物価高対策」としての意味を持つことを踏まえ、これまで補正予算で措置してきた物価高対策(令和7年度補正で約3兆円)について必要な見直し。
- 財政の持続可能性と市場の信認の確保
- 2040年までの計画期間を通じて、中核目標である国・地方の債務残高対GDP比を安定的に低下させ、財政の持続可能性を確保する。このため、成長力の強化に取り組むとともに、中核目標と整合的になるようPBを複数年度で改善・管理していく。
- 年末に向けた予算編成過程において、マクロ経済運営の観点も含めて総合的に検討を進め、その結果として通年の国債発行額や市中発行額を含む財政全体の姿を明らかにする。併せて、経済財政運営の前提やリスクについて透明性の高い説明を行い、市場の信認を確保することが重要。
- その際、債務残高対GDP比やPBのみならず、成長率、金利、利払い費、国債市場、政策効果等を多角的に分析・検証し、不確実性や将来の政策対応余力にも留意しながら、必要に応じて政策の見直しを行う。
- 国内投資と生産性向上による「強い経済」の実現
- 諮問会議における年内の検討の進め方
- マクロ経済運営と予算編成の在り方
- 令和9年度予算が「責任ある積極財政元年」にふさわしい予算となるよう、『「強く豊かな日本」投資枠』の在り方、基金や国庫債務負担行為等の複数年度での予算管理の在り方、大型経済対策に基づく補正予算から脱却する方針などを具体化し、早期に「予算編成の基本方針」を改定。
- それを改定する過程で、経済・物価・税収等の足下の動向や将来見通し等を踏まえ、マクロの観点から令和9年度予算の在り方を議論。税収動向等を見極めつつ、歳入・歳出両面の見直しを進める。特に、大型経済対策に基づく補正予算への依存から脱却する中、当初予算編成段階における税収等の歳入見通しの精度はこれまで以上に重要となる。内閣府と財務省が連携し、マクロ・ミクロ双方の観点から、足下の税収実績、名目成長率、企業収益等の動向を十分に分析し、財務省において税収をより的確に見積もる。
- また、金利動向に応じた国債費(利払い)増加への予算上の対応については、マクロ経済運営の観点から検討すべき。
- 社会保障分野における、医療・介護を中心とした制度改革、社会保障負担率目標の在り方・改革項目の具体化と工程の明確化、非社会保障分野における公共事業評価・社会的割引率の見直し、運営費交付金や科研費の大幅拡充の在り方などの重点課題について年内に結論や方向性を得ていく。
- 中長期の経済財政運営
- 令和9年度予算編成を通じて具体化した取組について、予算編成の基本方針、政府経済見通しを踏まえた政府予算、中長期試算、多角的な分析・検証、政策の点検・見直しを経済財政運営の一連のサイクルとして、来年度以降も定着させていく。
- 責任ある積極財政に基づく「中長期経済財政計画」について、5年後の「包括的な点検・検証」を見据え、「債務残高対GDP比の安定的な引き下げ」という財政運営の中核目標を含め、計画が目指す経済・財政の姿の実現に向けた、当面の経済財政運営の考え方を更に明確化していく。その際、成長率・金利等の不確実性を踏まえ、多角的な検証を行いながら、必要に応じて経済財政運営を点検・見直す。
- 中長期的な課題に関する検討
- 2040年度を見据えた中長期的な課題について、経済・財政・社会保障の全体を俯瞰し、目指す姿と課題を整理するとともに、その進捗を把握するための指標を活用しつつ、検討を進める。
- 日本成長戦略・地域未来戦略、科学技術基本計画等の政策効果についてマクロ面から点検。
- 社会保障について、社会保障の将来的な姿を展望しつつ、「国民生活の安心確保」「社会保険料負担の抑制」「就労中立」「持続可能性の確保」等の観点から全体俯瞰で検討。
- 人材不足全体の動向や地域別の人口動態を展望しつつ、介護・教育・自治体サービスなどの持続的な提供体制の在り方を検討。
- 全要素生産性の向上に向けた各種取組の進捗と必要な対応の検討(AI実装、人への投資、官民の研究開発投資等)。
- マクロ経済運営と予算編成の在り方
▼ 資料4 物価・金利環境の変化を踏まえた今後のマクロ経済政策運営について(有識者議員提出資料)
- 日本経済はコロナ禍以降緩やかな景気回復が続いている。足下では長期金利の上昇がみられるものの、金利を含め金融市場は様々な要因で動くものであることから、影響を注視しつつも、政府は、「強い経済」の実現のため、「骨太方針 2026」や「日本成長戦略」に基づく政策を着実に実行することが重要である。あわせて、政策の狙いや経済・財政の前提、リスクについて透明性高く情報を発信し、市場関係者とのコミュニケーションを図ることが重要である。こうした問題意識の下、以下提案する。
- 足元の経済・金利・物価動向
- 足元の経済を見ると、2026年4-6月期のGDP2次速報では、最終需要は堅調であり、景気の緩やかな回復が続く。回復期間は戦後最長を更新する可能性もあるが、中東情勢や通商環境の変化等に対しても代替調達等の動きもある中で経済活動は相応のレジリエンスを維持している一方で、輸入価格や調達コストの上昇など先行きのリスクも蓄積している。
- 世界では原油価格高騰によるインフレ加速の中、AI・半導体・データセンター・インフラなど官民ともに長期資金への需要が高まり長期金利も上昇傾向。我が国の長期金利も国内の経済・物価情勢や金融政策、国債需給、海外金利等の影響を受けこのところ3%程度で推移。
- 消費者物価上昇率は、政策効果もあって足元では落ち着いている。消費者物価(総合)の影響を賃金(「毎月勤労統計」の現金給与総額)対比でみると、実質賃金は、7月時点で前年比2.1%増、昨年12月より8か月連続でプラスを記録。ただし、3月以降に生じている中東情勢等を背景とした企業物価の上昇が、今後消費者物価に転嫁される可能性があり、基調的な物価や予想物価上昇率の動向にも留意が必要。また、消費に占める食料品の割合は中・低所得者世帯ほど高い中で、コロナ禍後の5年程度の期間で、我が国の食料品価格は物価全体や賃金と比べて速いテンポで上昇してきている。
- 金利上昇の経済的な影響評価
- 金利上昇については、経済主体の置かれた状況によって影響が異なることに注意が必要。また、資産価格を通じた企業、家計双方に与える影響など様々な波及経路がありうる点にも留意する必要。
- 家計部門では、30~40代に住宅ローンを抱える世帯が集中しており、金利上昇の影響が時間差を伴って現れることにも留意が必要。一方、家計全体では金融資産が金融負債を上回っており、預金金利の上昇等を通じて利子所得が増加する面もある。ただし、その影響は資産・負債や年齢・所得によって異なるものであり、消費への影響を含め丁寧に見ていく必要がある。
- 企業部門では、現時点では「資金繰りが緩い」と回答する企業も多く、資金繰り環境は総じて良好であるものの、金利上昇の影響は企業規模・財務、借入構成等によって異なるため、時間差を伴って顕在化する可能性にも留意が必要。
- 政策対応
- 長期金利は国内外の経済・物価情勢、金融政策、国債需給等の様々な要因によって変動しており、家計や企業、財政への影響を丁寧にみていく必要がある。日本銀行には、2%の物価安定目標の持続的・安定的な実現に向け、経済・物価・金融情勢を踏まえた適切な金融政策運営を期待する。
- 政府はマクロ経済運営に責任を持つ立場から、持続的な経済成長と物価安定の両立に向け、適切に経済財政政策を運営する必要がある。その際、中長期の予想物価上昇率が2%程度に安定することが重要であり、日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性を尊重しつつ、政府と日本銀行は経済・物価情勢について認識を共有し、それぞれの役割の下で緊密に連携していくべきである。
- 民間の経済成長期待を高め民間投資を引き出すことが重要であり、令和9年度予算編成過程において「強く豊かな日本」投資枠など成長に結びつく施策を精査し、着実に実行すべき。その際、従前まで補正予算で計上していた予算についても当初予算に計上することになるため、予算の執行パターンのずれによる混乱が生じないよう留意すべき。
- これまで補正予算で措置してきた物価高対策を抜本的に見直す中にあっても、世界経済の変調等、我が国経済に大きな影響を与える事態が生じた場合、あるいは見込まれる場合には、機動的に予備費等を活用しながら、適切なタイミングでポイントを絞って政府が対応すべき。また、物価高に連動する形でのカルテルや便乗値上げといった問題についても、厳正かつ適切に対処すべき。
- 中・低所得世帯の負担増に対応する観点から、飲食料品に係る消費税率の引下げやその後の就業者負担軽減支援金導入を着実に進めるべき。あわせて、財政の信認確保のためにも、引き下げから2年経過した後は確実に税率を元に戻すべき。
- 金利上昇に係る住宅ローンを抱える世帯への対応については、令和7年度補正において、子育て世帯等向けの金利引下げ支援の対象に固定金利への借換え融資を追加し、令和8年度税制改正において、令和8年から特に子育て世帯等を中心に既存住宅への住宅ローン減税を強化するなどの措置を講じており、子育て世帯等が活用できるよう積極的に周知すべき。
- あわせて、安定的な国債保有構造の構築に加え、家計の資産形成ニーズへの対応の観点から、個人向け国債に関する商品性の見直しや新たな商品の設計を含む優遇措置等を検討の上、必要な措置を講ずることにより、国債の魅力を向上させるべき。
~NEW~
内閣府 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(サイバー対処能力強化法)
▼ サイバー対処能力強化法等の施行について
- サイバー対処能力強化法・同整備法の全体イメージ
- 本年10/1以降、(1)基幹インフラ事業者等による対策に繋がる国独自の情報の積極的な提供(官民連携の強化)や、(2)攻撃サーバー等に対するアクセス・無害化措置を通じて、巧妙化するサイバー脅威から、国民生活や経済活動の基盤である基幹インフラ等を守る。
- 官民連携の強化
- 官民連携の目指す姿
- 国民の生命・身体・財産の安全に直結する基幹インフラ等をサイバー攻撃から守る
- 脅威に対処するために必要な情報について、強力な信頼・協力関係の下、政府と民間で積極的に提供しあい、行動につなげる。
- 取組方針
- 協議会について、構成員の能動的・積極的な参加を実現するため、以下に取り組む。
- 適切な情報の取扱いルールの設定等により、秘匿性の高い情報を安心して共有できる枠組みを作る。また、構成員のニーズを丁寧に把握し、それを柔軟に盛り込んだ協議会運営を行う。
- その上で、政府が率先して、インシデント報告や通信情報、外国情報や政府への攻撃情報などの国独自の情報源をフル活用し、基幹インフラ事業者等を狙う脅威に関する分析も加えつつ、対策に繋がるアクショナブルな情報を、タイムリーかつピンポイントに提供していく。
- また、共有する情報を元に、被害を防止・軽減するための能動的な対処に官民協同で取り組む。
- 資産届出・インシデント報告について、「もらって終わり」ではなく、提供事業者の対策に繋がる有益な情報をフィードバックする。
- 協議会について、構成員の能動的・積極的な参加を実現するため、以下に取り組む。
- 10/1施行
- 情報共有・対策のための協議会の設置
- 基幹インフラ事業者による資産届出・インシデント報告
- 官民連携の目指す姿
- 協議会構成員と情報提供
- 10/1より、協議会には基幹インフラ事業者を中心に約100組織が構成員として加入する予定。
- 国が入手した脅威情報は可能な限り迅速にサニタイズして提供しつつ、秘匿度の高い情報は秘密に指定し、情報保全を確保の上、1:1やTrusted Group(TG)などのより安全な環境で提供する。
- これらを柔軟に使い分け、基幹インフラ事業者等を狙う脅威に関する国独自の分析も加えつつ、構成員のCS対策に繋がるアクショナブルな情報を、タイムリーかつピンポイントに提供していく。
- 資産届出及びインシデント報告の概要
- 基幹インフラ事業者から来年3月までに届出される資産情報と、国が入手する未公表のものも含む脆弱性情報を突合。当該脆弱性に関する資産を特定し、ピンポイントで該当する基幹インフラ事業者に速やかに注意喚起する。これにより、AIで加速する脆弱性悪用にも対抗する。
- 10月1日より義務付けが始まる国へのインシデント報告は、技術情報等を可能な限りタイムリーに横展開し、他事業者への被害拡大を抑える。また、脅威分析にも活用し、基幹インフラ事業者等を狙う脅威の未然の把握に繋げる。
- アクセス・無害化措置の施行を踏まえたNCOの取組
- 対処のあり方を戦略的に検討する体制の立上げ
- 我が国を標的とするサイバー攻撃キャンペーン(※)等について、NCO、警察庁、防衛省・自衛隊等関係省庁が常に情報収集・分析・評価。
- 一定期間内において特定の主体が国・重要インフラ等の特定の組織・分野に対して特定の攻撃手法・攻撃インフラを用いて繰り返し行うサイバー攻撃活動
- 当該結果に基づき、対処のあり方を戦略的に検討・調整する局長級の検討体制を立上げ。
- 【対処のあり方の例】注意喚起、テイクダウン、パブリック・アトリビューション、アクセス・無害化措置等
- サイバー攻撃情勢に関する情報収集・分析等の強化
- 国内関係機関と連携して情報の収集・分析・共有を強化することに加え、海外関係機関とも、有益な情報交換を継続・推進。
- 新協議会等を通じ、民間部門との連携を更に強化。
- NCO、警察、防衛省・自衛隊の連携強化
- 共同対処に際しては、NCO、警察、防衛省・自衛隊から派遣されたリエゾンが、対処状況の情報共有、実施主体の役割分担を調整。
- 対処状況については、踏み台サーバ等が容易に利用可能なサイバー空間における特性を踏まえて、視覚的に理解しやすい形で情報共有。
- 実践的な訓練の実施
- NCO主催で、関係省庁との共同訓練をこれまでに複数回実施。
- サイバー通信情報監理委員会への承認申請などの行政プロセスを仮想実施。
- 攻撃元サーバや、攻撃痕跡(IoC:Indicator of Compromise(IPアドレス等))等をサイバー空間上で仮想設定した実践的な訓練を実施。
- より高度な能力の確保に向けた取組の推進
- AIを活用したサイバー対処能力の強化等に関する事業を令和9年度予算で実施に向け要求中。
- NCO、警察庁及び自衛隊のサイバー関連部署が同一の場所で勤務して、相互の連携・運用を更に強化するための新庁舎を整備予定。
- 対処のあり方を戦略的に検討する体制の立上げ
~NEW~
内閣府 生物多様性に関する世論調査 (令和8年7月調査)
- あなたは、自然について、どの程度関心がありますか。(○は1つ)
- 関心がある(小計) 76.9%
- 非常に関心がある 16.2%
- ある程度関心がある 60.7%
- 監視がない(小計) 21.4%
- あまり関心がない 18.5%
- まったく関心がない 2.9%
- 無回答 1.7%
- あなたは、私たちの生活にとって、どのような自然の働きが重要だと考えますか。(○はいくつでも)
- CO2や大気汚染物質の吸収などの大気や気候を調整する働き 76.6%
- 水資源の供給・水質浄化の働き 75.4%
- 動物・植物など生物の生息・生育地としての働き 58.6%
- 魚やキノコなどの食料を供給する働き 53.7%
- 紙、木材、肥料などの原材料を供給する働き 48.0%
- 肥沃な土壌を形成し、土地を維持する働き 45.4%
- 薬の開発や品種改良の基となる生物の遺伝情報を供給する働き 30.1%
- 芸術の題材や山岳信仰の拠りどころとなるなどの、文化的、精神的な働き 16.2%
- レクリエーション・観光の場を提供する働き 15.2%
- その他 0.9%
- 無回答 1.4%
- 地球上には何百万種類もの生物が存在し、これらの生物が、例えば食べる・食べられるなど、お互いを利用し、支えあうといった繋がりの中で生きていることを「生物多様性」と呼びます。あなたは、この「生物多様性」の言葉の意味を知っていましたか。(○は1つ)
- 年7月調査(速報)
- 言葉の意味を知っていた 39.3%
- 意味は知らないが、言葉は聞いたことがあった 35.4%
- 聞いたこともなかった 25.9%
- 無回答 0.3%
- 生物多様性は、食料や木材、薬など、私たちの生活に欠かすことのできない様々な恵みをもたらしていますが、今、人間の活動などの影響によって危機に直面しています。あなたは、生物多様性の危機を招く要因について、どのような対策や取組が必要だと思いますか。(○はいくつでも)
- 侵略的な外来種の駆除や侵入・拡散防止 67.6%
- シカやイノシシなどの鳥獣の適切な管理 59.1%
- 希少な野生動植物の保護 49.0%
- 国立公園などの保護地域の保全 48.4%
- 生物多様性の現状や変化を把握するための情報整備 39.1%
- 企業の森や里地里山など、民間の取組により保全された区域の拡大 38.4%
- 国民一人一人の行動変容のための普及啓発 25.5%
- 生物多様性保全に配慮した経済システムの構築 24.8%
- 課題解決のための国際連携 20.1%
- その他 1.6%
- 無回答 0.4%
- あなたは、生物多様性の保全に貢献する行動として、次にあげる行動の中で既に取り組んでいることはありますか。(○はいくつでも)
- 生物や自然環境に負荷の少ない商品を選んで買うなど、消費活動において生物多様性に配慮する 24.0%
- 野外活動への参加や、動物園や植物園に行くことを通じて、自然や生物について学ぶ 19.9%
- 自然の素晴らしさや季節の移ろいに対する感動を、写真や絵などで発信する 13.1%
- 生物の生息地の管理や外来生物の駆除などの自然環境を保全・再生する活動に参加する 5.4%
- 生物多様性についての環境教育・学習セミナーなどに参加する 3.0%
- 環境保全をしている団体へ寄付する 2.4%
- その他 1.5%
- 取り組みたい行動はあるが、行動に移せてはいない 42.7%
- 取り組みたいとは思わない 12.0%
- 無回答 0.8%
- あなたは、商品・サービスを選択する時、生物多様性への影響を意識していますか。(○はいくつでも)
- 生物多様性に配慮した農法や漁法でとれた米や魚などの農林水産物を選択するようにしている 22.9%
- 旅行をする際、訪問先の自然環境への影響や負荷を意識している 22.4%
- 産地の森林、生物や生態系に配慮した日用品を選択するようにしている 21.0%
- 生物多様性に配慮している企業の商品を選択するようにしている 11.4%
- 住環境を選ぶ際、生物多様性に配慮した木材などの資材を使用していることなどを重視している 7.1%
- 生物多様性保全活動への寄付付き商品を購入するようにしている 3.1%
- その他 1.1%
- 意識していない 46.8%
- 無回答 0.9%
- 2022年12月に採択された世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」には、生物多様性の損失を食い止め、2030年までに世界の陸と海の30%を保全・保護する目標が盛り込まれました。自然や生物を守るために、あなたはどのような取組で貢献したいと思いますか。(○はいくつでも)
- 保全・保護活動を実施しているエリアで収穫された農作物などを購入した 45.1%
- 保全・保護活動に熱心な企業の製品やサービスを積極的に購入・利用したい 39.5%
- ふるさと納税で貢献したい 22.7%
- 保全・保護活動を実施している団体・企業などに寄付をしたい 6.3%
- 実際の保全活動に参加したい 4.7%
- その他 1.9%
- 特に貢献したいと思わない 19.3%
- 無回答 1.5%
~NEW~
消費者庁 カスタマーハラスメント防止に関する消費者向け啓発資料の公表について
- 今般、カスタマーハラスメント防止に関する消費者向けの啓発資料「より良いコミュニケーションのヒント ひと呼吸おいて考えてみようその一言 ~カスタマーハラスメント防止に向けて~」を公表しました。
- 本教材の特徴
- 本冊子において、「カスタマーハラスメント」は、消費者の心の中にある不満や焦りが、場面や状況によっては行き過ぎた形で表れるものとして捉えています。また、事業者がカスタマーハラスメントを未然に防ぐためのヒントや、「お互いさま」の視点を持つことで、不満が生じても「相手にも事情がある」こと、「自分にも感情のクセがある」ことを客観視して、余裕を持つことができるといった考え方を紹介しています。
- さらに、カスタマーハラスメントに関する理解増進だけではなく、不満や焦りが生まれる要因を理解しながら、自身の言葉や態度の傾向を確認することができるシートや、具体的な事例を取り上げたワークを収録していますので、カスタマーハラスメントについて考える講座や研修等でも御利用いただけます。
- 本教材の内容
- 自身の言葉や態度の傾向を確認することができる振り返りシート
- 買い物や食事の時、どのような言動をしているのか、「思い込みが優先しがちかも」、「気持ちがダッシュしがちかも」、「もやもやが満タンになりがちかも」の3つの観点から自身の傾向を振り返るポイントや解説を紹介。
- 4つの具体的な事例を取り上げたワーク
- コールセンター、公共交通機関、小売店、飲食店での4つの場面を取り上げ、消費者側では、不満や焦りが、どのような条件と相まってカスタマーハラスメントにつながり得るのか、従業員側では、どのような対応が消費者の不満や焦りに影響するのか、具体的に紹介し、心理学的な視点から望ましいコミュニケーションのあり方を解説。ロールプレイングなどを行う際に活用できるワークシートを付属。
- カスタマーハラスメントにならない・生み出さないための手がかり
- カスタマーハラスメントになる以前の2つの不満である「構造的な不満」と「感覚的な不満」の特徴を紹介し、カスタマーハラスメントにならないための手がかりや、カスタマーハラスメントを生み出さないポイントについて、有識者からのコメントを紹介。
- 自身の言葉や態度の傾向を確認することができる振り返りシート
~NEW~
国民生活センター リースバック契約は慎重に
- 内容
- 自宅マンションについて「リースバック」の説明をしたいと電話があり、不動産業者が来訪した。「1,200万円で自宅売却後、家賃を支払いそのまま住むという契約」について朝から夜遅くまで長時間しつこく勧誘され、契約してしまった。後日親族から「売却価格が安い。よく考えた方がいい」と言われ解約を申し入れたが、手付金50万円の返金と違約金50万円を請求された。契約書には確かに違約金の記載があるが、勧誘時に一切説明されておらず納得できない。(80歳代)
- ひとこと助言
- 住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月家賃を支払うことで同じ家に引き続き住む「リースバック」の契約について様々な相談が寄せられています。
- 自宅を売却するつもりがない場合は、不動産業者から電話がかかってきても安易に訪問を許さず、きっぱりと断り、今後勧誘しないよう伝えましょう。
- 契約を検討する場合は、提示された売却価格について複数事業者に意見を聞いてみましょう。住み続ける間の家賃を支払うことができるのか、また、退去を求められることになった場合に住む場所を確保できるのかなどについて検討しましょう。
- 不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフができません。契約解除には、手付金の倍額を支払うこととなり、手付解除が可能な期間を過ぎると高額な違約金が必要になる場合がありますので、慎重に判断しましょう。
- 国土交通省の「住宅のリースバックに関するガイドブック」を活用し、家族など信頼できる方に相談しましょう。困ったときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
国民生活センター 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう (令和8年9月版)
- 電気・ガスをインターネットで申し込む際に注意すべき点やトラブルを未然に防ぐポイントをお知らせします。
- <今回のポイント>電気・ガスをインターネットで申し込む場合は、どの企業のWebサイトにアクセスしているか、よく確認する!
- 契約の検討時に気を付けるポイント
- 「インターネットで大手の電気・ガス会社に申し込んだはずが、別の会社と契約していた」といった需要家からの相談が多数寄せられています。例えば、過去には次のような事例がありました。
- 引っ越しの際に、インターネットで大手電気会社と契約したつもりが、知らない会社と契約していた。
- インターネット検索結果の一番上に表示されたサイトを通じて、大手ガス会社を希望して手続を進めていたが、契約の際になって知らない会社が契約先として
- 表示された。
- こうしたケースでは、利用者が意図せず『仲介サイト』を利用していた可能性があります。『仲介サイト』は、小売事業者が直接運営している『申込サイト』と異なり、第三者が複数の小売事業者の電気・ガスのサービスを仲介しており、効率よく情報収集したい方に有用です。他方で、契約したい小売事業者が決まっている場合は、その事業者の『申込サイト』にアクセスしているかをしっかり確認することが重要です。
- 本件に関連するQ&A
- Q:仲介サイトについてもっと教えてください。
- A:仲介サイトでは、多種多様な電気・ガスのサービスの中から自身の生活スタイルなどに合うものを選択したい方が、効率よく複数のサービスの情報を収集することができます。ただし、一部の仲介サイトには、仲介サイトである旨の説明や、どの小売事業者のサービスを仲介しているかの説明が不十分なものもあります。仲介サイトの説明内容が誤解を招くものや情報が不十分なものであると思われる場合には、下の「お問合せ先」又は小売事業者に情報提供してください。
- 消費者向けQ&A
- その他にも、電気・ガスの契約等に関連したQ&Aを電力・ガス取引監視等委員会のHP上に公開しております。併せて、▼こちらも御参照ください。
~NEW~
厚生労働省 令和7年度「少子高齢社会等調査検討事業」の報告書を公表します
- 厚生労働省は、国民の皆さまが持っている医療・介護・福祉の仕事へのイメージ、医療・介護現場への技術導入に対する受容度、政府に期待することなどについてアンケート調査を行い、結果を取りまとめましたので公表します。
- この調査は、「令和8年版厚生労働白書」の作成に当たっての基礎資料を得ることなどを目的に、令和8年1月から2月に実施したものです。
- 調査では、回答者を年齢区分および対象地域ごとに抽出し、有効回答数は3,000件でした。
- 今回の調査結果のポイントは、以下のとおりです。
- 調査結果のポイント
- 医療・介護現場へのテクノロジーの導入について、国民の受容度は高く、7割以上に肯定的に受け止められている。
- テクノロジー導入による期待は、医療・介護従事者の負担軽減への期待が最も大きい。
~NEW~
厚生労働省 令和8年版厚生労働白書 概要
- 医療・介護・福祉を支える現場の現状と、2040年を見据えた課題と対応の方向性
- はじめに
- 人口減少・少子高齢化の進行により、2040年頃には高齢者人口はピークを迎え、医療・介護・福祉サービスの需要は、量的に拡大し、質的にも多様化していくことが見込まれている
- 厚生労働省が実施したアンケート調査では、医療・介護・福祉分野における将来の担い手不足に不安を感じる国民は7割超
- 医療・介護・福祉の現場の概況と、共通する特徴
- 医療・介護・福祉の現場の概況
- 医療サービスは約18万施設で医師約33万人・看護職員約175万人をはじめとする多様な専門職が支え、介護サービスは約1.4万施設の他、訪問系や通所系を中心に多数存在し、約213万人の職員が支えている。また、障害福祉サービスにおいても約132万人の職員が多様なサービスを支えており、全産業に占めるこれら分野の就労者数の割合も年々増加傾向。
- これらの分野は国民の生命と生活を支える基盤であり、地域経済を支える重要な役割も担っている。
- 医療・介護・福祉サービスの特徴
- 医師や看護師、介護福祉士など多様な専門職の連携により成り立つ労働集約的なサービス。人材確保や配置がサービスの質や提供量に大きく影響。
- 診療報酬・介護報酬等の公定価格に基づき提供されている。公平性や安定性が担保される一方、価格調整の柔軟性に乏しく、賃金上昇や物価高騰の影響を受けやすい。
- 人員配置基準の下で運営。このため人材不足はサービス提供や経営に直接影響し、分野全体の運営を左右する重要な要素となっている。
- 医療・介護・福祉の現場の概況
- 人手不足下における医療・介護・福祉の現場の課題と取組み
- 医療・介護・福祉の担い手をめぐる状況
- 医療・介護・福祉分野の有効求人倍率は高水準で推移し、特に介護で人手不足が深刻化
- 地域やサービス類型によって異なる担い手の確保・配置状況
- 専門職種の養成過程における入学者数が減少し、将来の専門職種の人材確保が困難になるおそれ
- 医療・介護・福祉分野の経営をめぐる状況
- 医療機関、介護事業所、障害福祉サービス等事業所の経営環境は、賃金上昇や物価高騰の影響に直面
- 医療現場の課題と取組み
- 医療従事者の人材確保
- 医師確保対策・医師の働き方改革
- 医師の確保と配置の適正化に向けた取組みや働き方改革が進められるとともに、業務負担軽減の観点からタスク・シフト/シェアが推進。
- 引き続き医師偏在や業務負担の偏りの是正に向け取組みを進めていくことが重要。
- 看護職員確保対策
- 看護職員の確保・定着に向け、新規養成、復職支援、定着促進に向けた取組みが進められており、引き続き関係機関が連携して取組みを進めていくことが重要。
- 医師確保対策・医師の働き方改革
- 人材確保や現場運営に影響する賃金上昇・物価高騰への対応
- 賃金上昇や物価高騰への対応として、医療機関、介護事業所や障害福祉サービス等事業所の経営状況や人材確保に配慮した措置が講じられている。
- 引き続き、状況や実態を踏まえた取組みが求められる。
- 医療従事者の人材確保
- 介護・福祉現場の課題と取組み
- 介護・福祉従事者の人材確保
- 介護・福祉職員の処遇改善
- 介護・障害福祉報酬改定により賃金水準は上昇しているが、全産業と比べて低い水準にとどまり、引き続き処遇改善の取組みを進める必要がある。
- 職場環境改善や、介護・福祉の魅力の発信、多様な人材(若者、高齢者、未経験者等)の確保・育成
- 介護・福祉の職場環境整備や、仕事の魅力発信や研修などを通じ、多様な人材の参入と定着が進められてきたが、職場環境の改善や業務の見直し、キャリア形成支援を含めた取組みも継続・強化していく必要がある。
- 外国人介護人材の受入れ
- 外国人介護人材の受入れは人材不足への対応として一定の役割を果たしており、教育・支援体制の充実により質の確保と定着促進を図る必要がある。
- 地域の状況に応じた新たな人材確保の取組み
- 自治体や関係機関による地域での人材確保の取組みは進められてきたが、今後は地域全体で一層連携して人材確保の取組みを実践する必要がある。
- 介護・福祉職員の処遇改善
- 介護・福祉従事者の人材確保
- 医療・介護・福祉の担い手をめぐる状況
- 2040年を見据えた医療・介護・福祉サービスの需要の変化と今後の方向性
- 人口構造の変化
- 2040年に向けて、総人口は減少する中で、65歳以上の高齢者人口はピークを迎えつつ、生産年齢人口(15~64歳)は減少
- 85歳以上人口:2025年→2040年で約300万人増
- 生産年齢人口:2025年→2040年で▲約1,100万人
- 人口構造の変化は地域差がある
- 都市部:高齢者数は増加
- 地方部:高齢者も含め人口減少
- 2040年に向けて、総人口は減少する中で、65歳以上の高齢者人口はピークを迎えつつ、生産年齢人口(15~64歳)は減少
- サービス需要の変化
- 高齢者人口の増加により、医療・介護の需要量は拡大
- 需要の質は変化(複雑化)※急性期医療需要は減少、在宅医療・高齢者救急・認知症対応は増加
- 担い手の供給制約
- 生産年齢人口の減少により、他産業との人材獲得競争が激化
- 医療・介護・福祉分野の担い手の確保が一層困難になり、担い手不足が深刻化
- 求められる対応
- 需要量の増減やピークの時期は地域によって異なり、需要の質も変化する中で、地域の中で医療・介護・生活支援が一体的に提供される体制の再構築が求められる。
- 限られた人材で持続的にサービスを維持するため、職場環境改善や働き方改革とともに、テクノロジーを活用した業務の効率化、生産性向上に向けた取組みが重要。
- 人口構造の変化
- 2040年に向けた、医療・介護・障害福祉の現場における取組みーテクノロジー(ICT、AI、ロボット等)の活用による生産性向上ー
- 医療・介護・福祉分野における生産性向上の基本的考え方
- 2040年に向け、医療・介護・福祉サービス需要の増大・多様化が進む中で、質の高いケアを持続的に提供していくには、生産性向上の視点が重要。
- これらの分野における生産性向上は、単なる効率化・省力化が目的ではなく、業務の進め方や役割分担を見直し、業務効率化による負担軽減を図りながら、
- 創出された時間や人的資源を、直接的なケア・支援等に再配分し、サービスの質や安全性の向上を図るとともに、
- 働きやすい職場環境の実現を図り、人材の確保や定着につなげることにより、限られた人材の下でも持続的なサービス提供の確保を目指すもの。
- このような効率化・省力化と安全で質の高いサービス提供の両立を支える手段として、ICTやAI、ロボット等のテクノロジーの積極的な活用が期待される。こうした取組みとともに、専門職種間での役割分担・業務内容の見直しや専門職を補完する人材の育成・活用を組み合わせたタスク・シフト/シェアを進めることも重要。
- 現場におけるテクノロジーの活用による生産性向上と取組み
- 医療分野
- 診療報酬請求や資格確認等の基盤的な業務領域では普及
- 診療や看護といった現場業務に直結する技術については限定的
- 課題と政府の取組み
- 事業規模や経営基盤の違いによる導入差
- 導入負担
- 導入後の運営・定着を支える人材・組織体制の構築
- セキュリティ等の課題
- 診療報酬制度・補助金等による導入支援を実施し、医療DXや省力化投資を推進
- 介護分野
- 見守り、記録、情報共有を中心に導入進展
- 身体介助分野等は限定的
- 課題と政府の取組み
- 導入分野、事業所間での導入差
- 導入と運営の費用負担
- 導入・活用を推進するための人材育成
- 都道府県ごとの支援体制・財政支援の差異
- 介護報酬制度・補助金等による導入支援、全都道府県でのワンストップ窓口(相談窓口)の設置、ガイドラインの策定、導入・活用を推進する人材の養成研修等を実施
- 障害福祉分野
- 業務改善の取組みは進展するが、ICT活用は発展途上
- 事業所・サービス類型で差が大きい
- 課題と政府の取組み
- 生産性向上の取組みへの心理的ハードル
- 導入分野、事業所間で導入差
- 導入と運営の費用負担
- 導入後の定着への課題
- 障害特性や支援環境との適合性の問題
- ガイドライン、支援体制の整備、報酬制度や補助金による導入支援等を実施
- 医療分野
- まとめ
- テクノロジーは導入するだけでは成果は得られず、現場の主体的な業務改革と一体となって初めて効果を発揮
- 現場の主体的取組み × 政府の支援 × 関係機関の協力
- 人手不足下であっても、安全性・効率性・利便性・サービスの質の向上へ
- 経営者・管理者のリーダーシップ
- テクノロジー導入目的の明確化、現場の合意形成
- テクノロジーの活用と業務改善の一体的な推進→既存業務への「追加」ではなく、業務そのものの「再設計」
- 現場への定着・継続的な改善
- 診療報酬制度・介護報酬制度・障害福祉報酬制度・補助金等による導入支援
- 医療、介護、障害福祉DXの推進のための情報基盤の整備
- 生産性向上にかかるガイドライン等の整備と普及、好事例の横展開、相談窓口の設置、伴走支援、人材育成支援等の実施
- 現場ニーズに即した有用なテクノロジーの研究・開発 等
- 医療・介護・福祉分野における生産性向上の基本的考え方
~NEW~
厚生労働省 令和8年版 労働経済の分析」を公表します~分析テーマは「AI等技術革新が進む中での労働市場の現状と課題」~
- 労働経済白書の主なポイント
- 経営戦略と人材戦略を連携させ、AI投資と人的資本投資の双方を推進していくことが重要。
- 職種などによって、AIが雇用や労働需要に与える影響は異なる可能性があるため、労働者の希望に応じた労働移動や、リ・スキリングを支援していくことが重要。
- AI時代に、特定の業務遂行の用途にとどまらない能力を総称した「メタスキル」の重要性が高まる可能性があり、情報発信の強化が重要。※例えば、論的思考力、批判的思考力、コミュニケーション能力など。
▼ 【概要】令和8年版 労働経済の分析
- 令和8年版「労働経済の分析」の主な内容
- 2025年は、完全失業率や有効求人倍率がおおむね横ばいで推移したが、就業者数や雇用者数が過去最高に達するなど、引き続き改善の動き。前年に続き高水準となった春闘等を背景とし、現金給与総額は5年連続で増加。
- 新技術の導入期に積極的な投資を行った国では、GDP成長率がより高くなっている傾向にあり、我が国においても、積極的なAI投資は重要。その際、AIの導入効果は、AI関連の人的資本投資によって高まることから、経営戦略と人材戦略を連携させることが重要。
- AIが大きな雇用減少をもたらしている証左は確認されず、AIが高齢者等の労働参加を支援し、労働供給量を増加させる可能性を指摘する先行研究もある。他方、職種別にみれば、「管理・専門職」「事務職」「現場職」などによってAIによる雇用への影響が異なる可能性があり、AIによって労働需給が変化していく可能性がある中で、政府として、労働者の希望に応じた円滑な労働移動やリ・スキリングを支援していくことが重要。
- AIの職場への浸透に伴って、労働者に求められるスキルも変化していく可能性が高い中で、論理的思考力やコミュニケーション能力など、特定の業務遂行の用途にとどまらない能力を総称した「メタスキル」の向上が重要。メタスキルが高い者は、低い者と比較し、賃金が高い傾向にあり、その重要性に関する情報発信の強化が重要。
- 労働経済の推移と特徴
- 2025年は、完全失業率や有効求人倍率がおおむね横ばいで推移したが、就業者数や雇用者数が過去最高に達するなど、引き続き改善の動きがみられた。
- 2025年の現金給与総額は、2年連続で5%台に達した春季労使交渉の賃上げ等を背景に、5年連続で増加した。ただし、実質賃金は、物価が4年連続3%以上の高水準となったこと等を背景に、4年連続で減少した。
- AIの進化は経済成長につながるか
- 経済社会活動に広範な影響を及ぼしたIT投資について振り返ると、1995~2004年のIT導入期において、我が国の実質GDP成長率は1.0%と、米国の3.4%と比べ3分の1程度。
- IT投資と実質GDPの変動率には正の相関関係がある。IT導入期においては、積極的なIT投資を行った国ほど、GDP成長率が高い傾向がみられる。
- 我が国は、IT導入期におけるIT投資の遅れにより、実質GDP成長が制約された可能性があり、今般、積極的にAI投資を実施する重要性が示唆される。
- しかしながら、国際的にみると、我が国のAIの利用率は、相対的に低い水準にとどまっている。
- 労使の人的資本投資の取組状況別にAI利用後の「労働の質」の改善状況をみると、労使双方がAIと協働するための人的資本投資を実施しているAI利用者は、未実施のAI利用者と比較し、AIによる改善効果を報告している。したがって、AI投資に関する経営戦略を考える際には、あわせて人材戦略を連携させることが重要。
- しかしながら、現状として、人材戦略を定めていない企業も多く、また、経営戦略と人材戦略を連携させている企業割合は低い。また、企業がAIと協働するための企業訓練等を提供していると回答したAI利用者の割合をみると、日本は他国と比べて相対的に低い水準にとどまっている。
- 総じてみると、AI投資の「経営戦略」と、AIと協働するための人的資本投資に係る「人材戦略」を連携させながら、双方の投資を推進していくことが肝要である。
- AIの進化による労働市場への影響
- AIによる雇用・労働需要への影響に係る先行研究には、以下のようなものがある。
- マクロレベルでは、AI技術によって、大きな雇用の減少が生じている証左は、現時点で得られていない。
- しかしながら、ミクロレベルでは、様々な影響も指摘されている。雇用創出や労働供給量の拡大の観点からは、AIによる支援により、高齢者等の労働参加が拡大する可能性も指摘されている。また、AI導入企業は、新事業の拡大などにより、従業員の増加を計画しているという指摘もある。さらに、機械学習等、AIに関連するスキルが必要な求人が増加しているとの指摘もある。
- 一方で、米国では、作業(タスク)ベースの分析により、AIによって影響を受ける度合いの強さを指標化した「AI曝露度(AI exposure)」に基づき、AI曝露度が高い職業(例えば、ソフトウェア開発者やカスタマーサービス担当者など)の雇用が、生成AIの普及後に減少したことを指摘している。
- したがって、AIによって雇用の創出・喪失の両方が生じる可能性があり、政府として、労働者の希望に応じた円滑な労働移動やリ・スキリングを支援していくことが重要。
- 我が国をみても、AI導入期(2022~2025年)とAI導入前期(2016~2019年)を比較すると、他国と比較し、労働投入量は伸びている中で、就業者数に占める各職種の構成比の変化は、「管理・専門職」「事務職」「現場職」などで差異がみられる。
- AIの開発等の担い手となり得る我が国の「理系人材」の割合は、OECD平均と比較し低い。2040年には、職種・学卒でみて、AIなどの影響により労働需要が変化する可能性。労使双方が、AIの浸透による労働需給やスキルニーズの変化への対応が必要。
- AIによる雇用・労働需要への影響に係る先行研究には、以下のようなものがある。
- AIの進化による人材育成の課題
- AIの開発等の担い手となる「理系人材」については、
- 理系人材の賃金分布を国際比較すると、我が国では、高位に属する割合が低く、中央値未満に属する割合が高いことから、教育機関での学びと産業界のニーズをより合致させ、更なる処遇改善を図ることで、理系人材の育成・確保につなげることが重要。
- 労働者がリ・スキリングを行わない理由をみると、仕事等による多忙、費用捻出の困難、必要なスキルの可視化不足が指摘されている。理系人材が大学等の教育機関で学び直しを行えるよう、これらの課題に対する支援の推進が必要。
- 2040年に向けて不足が指摘される「現場人材」については、
- 現場人材の育成の場となり得る、専門学校、工業高校等の卒業就職者数の規模が、大学と比較すれば、相対的に限定的となっている。他方、専門学校の卒業就職者は、地元企業に就職する割合が、相対的に高い特徴もある。現場人材の育成・確保は、地域を支える人材の育成・確保といった観点からも、重要な課題である。
- 公共職業訓練をみると、現場職に関連するコースの応募倍率は低い傾向にある。現場職となり、地元企業への就職を選択肢として検討している求職者に対し、その魅力やメリットを説明する等、現場人材の労働供給量の増加に向けた取組の強化が重要。
- AIの職場への浸透に伴って、労働者に求められるスキルも変化していく可能性が高い中で、論理的思考力やコミュニケーション能力など、特定の業務遂行の用途にとどまらない能力を総称した「メタスキル」の向上が重要との指摘がある。実際に、「メタスキル」が高い者は、低い者と比較し、賃金が高い傾向にある。「メタスキル」の獲得が、賃金にポジティブな効果を生む可能性があり、その重要性に関する情報発信の強化が重要。
- AIの開発等の担い手となる「理系人材」については、
~NEW~
経済産業省 「日本スタートアップ大賞2026」の表彰式を行いました
- 経済産業省は、本日、「日本スタートアップ大賞2026」の表彰式を総理大臣官邸にて開催しました。内閣総理大臣賞には、独自のロボットの知能化技術により、これまで自動化が難しかった製造・物流現場の作業の自動化を実現する「株式会社Mujin」が選出され、また、経済産業大臣賞には品質改良とスマート養殖技術を組み合わせ、持続可能な水産業の実現を目指すリージョナルフィッシュ株式会社が選出されるなど、全10社のスタートアップ企業が表彰されました。
- 表彰式の様子
- 表彰式では、高市内閣総理大臣や各省の大臣等が受賞企業に表彰状を授与しました。また、各受賞企業のブースを回り、製品・サービスの説明を受け、各受賞企業の経営者にお祝いの言葉を述べました。
- 日本スタートアップ大賞受賞企業
- 内閣総理大臣賞(日本スタートアップ大賞) 株式会社Mujin
- 経済産業大臣賞(日本スタートアップ優秀賞) リージョナルフィッシュ株式会社
- 農林水産大臣賞(農業スタートアップ賞) Oishii Farm株式会社
- 文部科学大臣賞(大学発スタートアップ賞) Rapyuta Robotics株式会社
- 厚生労働大臣賞(医療・福祉スタートアップ賞) Ubie株式会社
- 国土交通大臣賞(国土交通スタートアップ賞) 株式会社SkyDrive
- 総務大臣賞(情報通信スタートアップ賞) SakanaAI株式会社
- 防衛大臣賞(防衛スタートアップ賞) 株式会社Oceanic Constellations
- 審査委員会特別賞 アイリス株式会社
- 審査委員会特別賞 株式会社Acompany
- 日本スタートアップ大賞について
- 次世代を担う若者や起業家のロールモデルとなるような、新事業を創出したスタートアップを表彰することにより、積極的な挑戦の重要性や起業家への評価を浸透させ、社会全体のチャレンジ精神の高揚を図ることを目的としています。本大賞は、2015年から実施の「日本ベンチャー大賞」を2022年から改称したものです。
~NEW~
経済産業省 関西電力株式会社から報告徴収命令に対する回答を受領し、同社に対して指導を行いました
- 経済産業省は、2026年9月17日(木曜日)に関西電力株式会社に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、同社における特定小売供給約款の単価設定の誤りに係る報告を求めていたところ、9月29日(火曜日)付で同社からその回答を受領し、本日、同社に対して再発防止を徹底させるための指導を行いました。
- 概要
- 経済産業省は、2026年9月17日(木曜日)、関西電力株式会社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、同社における特定小売供給約款の単価設定の誤りに係る事実関係及び経緯並びに需要家への影響、対応方針及び対応状況について報告すること、そして本事案の発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策を報告するよう求めていたところ、9月29日(火曜日)付で、その回答を受領しました。
- 経済産業省は、本日、同社に対して、組織として原因分析や再発防止策を徹底するとともに、再発防止策の不断の見直しに取り組むこと、さらに、過大請求のあった需要家への対応に万全を期すとともに、需要家対応の進捗状況について、随時報告するよう指導を行いました。
▼ (関西電力株式会社)経済産業省への報告概要
- 原因
- 2024年4月に新たに導入された発電側課金の制度に関する用語の定義・対応関係を確認する手順および確認項目が、算定作業上、明確になっていなかったこと。
- 再発防止策
- 原価算定時
- 約款上の適用条件、使用諸元、定義・対応関係を明確化し、確認結果を記録すること、新制度導入時は、一般送配電事業者等への確認事項を明確化し、関係箇所との連携を徹底することをマニュアルに記載。
- 約款料金変更後
- 料金改定後は、原価算定時の内容と実際の請求内容を確認
- 原価算定時
- 今後のスケジュール
- 今後、変更届出を予定している特定小売供給約款については、上記の再発防止策に基づき、誤りがないことを確認済み。
- 料金変更後の初回請求明細受領後、速やかに原価算定時の内容と実際の請求内容を確認する。
~NEW~
経済産業省 中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
- 経済産業省は、2026年9月10日(木曜日)に中部電力ミライズ株式会社に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、同社における特定小売供給約款の単価設定の誤りに係る報告を求めていたところ、9月29日(火曜日)付で同社からその回答を受領し、当該内容を踏まえ、同項の規定に基づき、本日、中部電力株式会社に対して報告を求めました。
- 概要
- 経済産業省は、2026年9月10日(木曜日)、中部電力ミライズ株式会社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、同社における特定小売供給約款の単価設定の誤りに係る事実関係及び経緯並びに需要家への対応状況について報告すること、そして本事案の発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策を報告するよう求めていたところ、9月29日(火曜日)付で、その回答を受領しました。
- 当該内容を踏まえ、本日、中部電力株式会社に対して、本事案に関する事実関係・経緯、発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策を報告するよう求めました。
~NEW~
経済産業省 中部電力ミライズ株式会社から報告徴収命令に対する回答を受領し、同社に対して指導を行いました
- 経済産業省は、2026年9月10日(木曜日)に中部電力ミライズ株式会社に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、同社における特定小売供給約款の単価設定の誤りに係る報告を求めていたところ、9月29日(火曜日)付で同社からその回答を受領し、本日、同社に対して再発防止を徹底させるための指導を行いました。
- 概要
- 経済産業省は、2026年9月10日(木曜日)、中部電力ミライズ株式会社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、同社における特定小売供給約款の単価設定の誤りに係る事実関係及び経緯並びに需要家への対応状況について報告すること、そして本事案の発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策を報告するよう求めていたところ、9月29日(火曜日)付で、その回答を受領しました。
- 経済産業省は、本日、同社に対して、組織として原因分析や再発防止策を徹底するとともに、再発防止策の不断の見直しに取り組むこと、さらに、過大請求のあった需要家への対応に万全を期すとともに、需要家対応の進捗状況について、随時報告するよう指導を行いました。
▼ (中部電力ミライズ株式会社)経済産業大臣への報告の概要
- 本事案の原因及び再発防止策_要因
- 今回、対象届出における電気料金の諸元となる原価に一部算定誤りがあったことを把握したにも拘わらず是正に向けた対応が取られなかった。これは、中部電力が9月14日に公表した原子力の不適切事案と同じく、お客さまや社会の視点よりも中部電力社内の論理を優先する「独自の正当化理論」の存在が根底にあり、誤りを認め、速やかに報告し、正すことができなかった組織の機能不全が、本質的な問題であると考えている。
- お客さまに日々ご負担いただく電気料金において算定誤りを起こしてしまったこと、またそれを速やかに是正できなかったことについて極めて重く受け止めており、お客さまからの信頼を最優先に判断する組織へと立て直していくため、本事案の原因を踏まえた再発防止策を、二度と同様の事案を発生させないという強い決意のもと、着実に実行していく。
- 組織風土
- お客さまの視点よりも中部電力社内の論理を優先した「独自の正当化理論」の存在
- お客さまの視点よりも中部電力社内の論理を優先した「独自の正当化理論」により、客観的な算定誤りを将来の不確実性の範囲内と誤った解釈をし、再届出が必要な事案と認識しなかった。
- また、実際にお客さまにお支払いいただく小売料金の単価への影響があったにも拘わらず、料金単価への影響が軽微であるとして、組織として適切な対応を行わなかった。
- 小売料金を正確に算定することに対する意識の低さ
- お客さまからいただく電気料金を算出する基礎となる重要な算定であるにも拘わらず、正確に算定することに対する意識が低かった。
- 上位者判断への依存
- 上位者が判断したからと安心し、担当者がその妥当性を確かめることなく上位者の判断に依拠した結果、組織として誤りを正す機会が失われた。
- お客さまの視点よりも中部電力社内の論理を優先した「独自の正当化理論」の存在
- チェック体制
- 算定者・審査者の知識・経験不足
- 本件原価算定において、3名体制により算定・審査を実施したが、適切な確認・算定を行うための十分な時間や体制が取れなかった。
- 算定者・審査者の制度に関する理解が十分でなかった。審査における確認項目や方法が明確化されないまま審査が行われたことで審査者によるチェック機能が十分に発揮されなかった。
- 制度や届出帳票に対する理解が不十分であったこと(割引相当額付加単価の二重計上等の算定誤りを検知できず)
- 算定ロジックや参照元データの妥当性を確認する観点が不十分であったこと(数式誤りや参照先誤りを検知できなかった)
- 算定者・審査者の知識・経験不足
- 報告体制
- 重大事象発生時の判断ルールの不備
- 届出数値に誤りが判明した際の報告基準や判断責任者が明確でなく、対応が役職者の認識に委ねられていた。
- 結果、算定誤りを認識したにも拘わらず、どの部署・役職者まで報告すべきか、および誰が修正要否や監督官庁への報告要否を判断するのかが明確でないまま、重要でないという判断を行った。
- 業務の責任分界点の不明確さ
- 対行政などの所掌が関係部署間で明確でなかったため、適切な情報連携がなされず、指揮命令系統が適切に機能しなかった。
- 報告および意思決定に関する証跡管理の不備
- 重要情報の共有や判断が口頭連絡中心で行われたため、報告内容や判断根拠を確認できる記録が残されていなかった。
- 重大事象発生時の判断ルールの不備
~NEW~
経済産業省 株式会社不二製作所に対する取適法に基づく勧告が行われました
- 中小企業庁及び関東経済産業局が、株式会社不二製作所(以下「不二製作所」という。)に対して調査を行った結果、中小受託取引適正化法(以下「取適法」という。)に違反する行為が認められたので、令和8年9月3日に、中小企業庁長官は、取適法第9条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注)を行いました。
- (注)中小企業庁長官が、取適法第5条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、取適法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
- これを受け、公正取引委員会は、不二製作所に対して調査を行ってきたところ、本日、取適法第10条第1項の規定に基づき勧告を行いました
- 違反事実の概要
- 不二製作所は、中小受託事業者44名に対し、自社が販売し又は製造を請け負うエアブラスト装置の部品の製造を、中小受託事業者2名に対し、取引の相手方等に対するエアブラスト装置の運送の全部又は一部をそれぞれ委託したところ、次の行為を行った。
- 中小受託事業者1名に対し、給付を受領した日から起算して60日目までに製造委託等代金計30万9892円を支払わなかった。
- 令和8年2月から同年5月までの間、中小受託事業者5名に対し、製造委託等代金計386万9467円の支払について手形を交付し、製造委託等代金の支払期日までに金銭又はこれと同等の経済的効果が生じる支払手段による支払を行わなかった。
- 令和8年2月から同年5月までの間、中小受託事業者40名に対し、製造委託等代金計7079万4639円の支払について製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難な電子記録債権を使用し、製造委託等代金の支払期日までに金銭又はこれと同等の経済的効果が生じる支払手段による支払を行わなかった。
- なお、不二製作所は不利益額の一部(計6493万2663円)を支払った。
- 主な勧告の内容
- 中小受託事業者46名に対し、支払が遅延した製造委託等代金計7497万3998円、これに対する取適法第6条第1項に基づく遅延利息の額等を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと(ただし、支払済みの計6493万2663円を除く。)
- 違反法条
- 取適法第5条第1項第2号(支払遅延の禁止)
~NEW~
総務省 統計法違反の疑いに係る告発
- 総務省統計局長は、本日、以下のとおり、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、統計法(平成19年法律第53号)違反の疑いで富山県警察本部に告発しました。
- 被告発人
- 令和7年国勢調査実施時の富山市職員
- 氏名不詳
- 罪名及び適用法条例
- 統計法(平成19年法律第53号)違反
- 統計法第60条第2号
- 告発の事実
- 被告発人は、令和7年10月1日現在で実施された国勢調査の事務において、国勢調査員等が作成し、富山市に提出した調査世帯一覧の一部に対し、国勢調査員が現地調査により居住実態なしとして抹消した世帯を特段の根拠なく存在するものとして取り扱い、又は末尾に居住実態がない世帯を追加するとともに、当該世帯の調査票を作成して富山市の人口を水増しした疑いがある。
- 被告発人
- 【参照条文】
- 統計法(平成十九年法律第五十三号)抄
第七章 罰則
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
- 統計法(平成十九年法律第五十三号)抄
~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第8回)配付資料
▼ 資料8-1 検討課題2. 発信者情報開示請求への対応の合理化に関する論点について
- ご議論いただきたい事項
- プロバイダの手続への関与の在り方について
- 発信者情報開示請求の手続の迅速化を図りつつ、希望するプロバイダの主張立証の機会を確保するために、どのような対応が考えられるか。コンテンツプロバイダの場合とアクセスプロバイダの場合とで差異はあるか。
- 仮に、プロバイダが希望する場合には最下位APに対する発信者情報開示命令の手続に参加することができることとなった場合、提供命令を履行したプロバイダに対する発信者情報開示命令の手続について、常にこれを維持し、当該プロバイダに対応を求める必要はあるか。
- 発信者情報開示命令の申立てを取り下げた場合、提供命令は効力を失う(法第15条第3項)ところ、履行済みの提供命令を前提とする下位プロバイダに対する開示命令の効力についてどう考えるか。
- プロバイダに生じる負担の分担の在り方について
- 発信者情報開示請求への対応に係る費用はプロバイダが負担すべきものとされてきたところ、請求件数の増加等の状況を踏まえ、請求者に対し負担の分担を求めることが許容される場合はあるか。あるとすればどのような場合か。
- 誹謗中傷等の被侵害者の発信者情報開示請求権の行使に支障が出ないよう、プロバイダに生じる負担の分担の在り方について、どのような考慮が必要か。
- プロバイダの手続への関与の在り方について
~NEW~
総務省 レジデンシャルプロキシ対策アライアンス(第1回)
▼ 資料1ー2 警察庁の取組(警察庁)(一部非公開)
- レジデンシャルプロキシの実態
- 家庭用IoT機器等がレジデンシャルプロキシ化してサイバー攻撃等の踏み台として悪用される事案が多数発生。
- 攻撃者は、当該機器等を経由し接続元を一般家庭と偽ることで攻撃先企業等のセキュリティ対策を回避するほか、攻撃者に対する捜査を困難なものにしている。
- 令和6年中のインターネットバンキング不正送金事犯においてレジデンシャルプロキシが高い割合で悪用されているほか、その他の犯罪種別でも悪用されている実態がみられる。
- レジデンシャルプロキシの種類には、プロキシ化ソフトウェアのインストール等に伴うもの(収益アプリ等)、機器自体に仕込まれたマルウェアによるもの(動画ストリーミングデバイス)が存在。
- プロキシ化ソフトウェアのインストール等に伴うものでは、収益アプリとVPNアプリが目立つ。
- 機器自体に仕込まれたマルウェアによるものでは、動画ストリーミングデバイスが大半を占める。
- 犯罪インフラとしての汎用性が高く、今後もサイバー攻撃等での悪用が懸念されており、早急な対策が必要。
- レジデンシャルプロキシの悪用実態
- 令和7年度中のサイバー犯罪等におけるレジデンシャルプロキシの実態(警察庁が報告を受けたもの)は、以下等であった。
- 「機器自体に仕込まれたマルウェアによるもの」が約5割、「プロキシ化ソフトウェアのインストール等に伴うもの」が約3割
- 「プロキシ化ソフトウェアのインストール等に伴うもの」では、VPNアプリと収益アプリで約半数を占める
- 「機器自体に仕込まれたマルウェアによるもの」では、動画ストリーミングデバイスが約9割
- 入手元については、オンラインショップ、海外で購入、知人から譲受け(機器設置者から聴取した結果)
- 警察におけるレジデンシャルプロキシ対策の全体像
- 警察では、被疑者の捜査・検挙に加え、レジデンシャルプロキシを悪用する各種サイバー事案の未然防止のため、家庭用IoT機器利用者に対する注意喚起等(対策(1))、対象機器等を扱う事業者への注意喚起等(対策(2))、攻撃のターゲットとなる企業等へのセキュリティ対策強化の要請(対策(3))、不正な指令の通信の遮断措置(対策(4))等の対策を関係機関等と連携して展開。
- 対策(1)使用者に対する注意喚起・広報啓発活動
- 「サイバー警察局便り」や「サイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」を活用し、レジデンシャルプロキシに関する注意喚起を実施。
- 本アライアンスの設置を受けて、本アライアンス構成機関の連名での注意喚起も実施。
- 捜査の過程で悪用された家庭用IoT機器等の使用者が特定できた場合、使用者に対する指導・注意喚起も実施。
- 対策(2)対象機器等を扱う事業者への注意喚起、流通防止対策
- 昨年、警察が認知した証券口座への不正アクセス・不正送金事案において、不正アクセス元のIPアドレスが割り当てられていた回線契約者を特定し、回線契約者宅へ訪問して捜査を実施。
- 回線契約者は、証券口座への不正アクセス行為への関与を否定。
- 回線契約者は、小型動画ストリーミングデバイスに、音楽視聴アプリをインストールして利用しており、当該アプリがレジデンシャルプロキシとして稼働していたものと判明。
- 当該音楽視聴アプリの配信を行っていたアプリ配信ストアを運営する事業者に対し、当該アプリが不正アクセスに悪用されている実態について情報提供を行い、被害拡大防止のための対応を要請。⇒ 警察からの要請を受けて、アプリ配信ストアでの当該アプリの配信が停止された。
- 対策(3)攻撃先企業等のセキュリティ対策の強化
- 令和7年4月、犯罪対策閣僚会議において「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」を決定。本対策に基づく各種対策を関係機関等と連携して推進。
- 令和7年7月、金融庁と連名で、金融関係協会に対して、顧客口座・アカウントにおける不正アクセス対策の強化等について要請を実施。
- DMARCやパスキーの導入・利用の推奨について、広く広報啓発を実施。
▼ 資料1ー3 総務省の取組(総務省)(一部非公開)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)では、大規模サイバー攻撃観測網であるNICTERにおいて、未使用のIPアドレス約30万個(ダークネット)を活用し、グローバルにサイバー攻撃の状況を観測。
- IoT機器を狙った攻撃の割合(NICTERによる観測)
- NICTERで観測されたサイバー攻撃のうち、少なくとも3分の1以上がIoT機器を狙った攻撃。
- NICTERで2025年に観測されたパケットのうち、調査目的パケット以外について、サービス種類(ポート番号)ごとに上位10ポートまでを分析。
- 上位10ポート以外のその他の宛先ポートの占める割合が増加傾向にあるが、IoT機器を狙った攻撃は多様化しており、ポート番号だけでは分類しにくいものなど、「その他」に含まれているものもある。
- IoT機器調査及び利用者への注意喚起(NOTICE)
- 情報通信研究機構(NICT)がサイバー攻撃に悪用されるおそれのあるIoT機器を調査し、電気通信事業者(ISP)を通じた利用者への注意喚起を行う取組「NOTICE」を平成31年2月より開始。さらに令和6年度からID・パスワード設定の脆弱性の調査(特定アクセス行為等業務)に加え、ファームウェアの脆弱性等を有する機器やマルウェア感染済み機器の調査も実施。
- 脆弱なIoT機器への対処(NOTICE)について
- NICTがインターネットを観測・調査し、悪意あるプログラムに感染したネットワーク機器(IoT機器)や、今後感染する危険性が高い脆弱なネットワーク機器(IoT機器)を発見
- 電気通信事業者を通じ、当該機器の管理者に注意喚起して対応を促すことで、被害の発生を防止
- NOTICEによるID・パスワードの注意喚起とその効果 ~機器調査事例~
- NOTICEにより、マルウェアが悪用する機器(Telnet/SSH)について、ID/パスワードの脆弱性を調査。
- 特定アクセスに成功した接続先をISPに通知し、ISP経由で注意喚起を実施。
- その結果、ISPへの通知数は、ピーク時比で約32%減少。
- 家庭用IoT機器を悪用したサイバー攻撃(レジデンシャルプロキシ)の脅威
- 昨今、家庭用IoT機器を経由したサイバー攻撃(レジデンシャルプロキシ)による被害が確認。これらは、無料で国内外のテレビ番組が視聴できると謳う「動画ストリーミングデバイス」等の様々な形で存在。利用者が気付くことなく、サイバー攻撃に悪用。
- 攻撃者グループは、当該機器を経由し通信元を一般家庭と偽ることで、サイバー攻撃の検知を困難なものとしている。
- 令和6年中のネットバンキング不正送金事案のうち、少なくとも約44%がレジデンシャルプロキシ経由とされ、被害額については、約30億円との試算のほか、証券会社不正アクセス等での悪用も報告
- こうした機器は家庭等のLAN内に潜伏することで、従来のプロジェクト(NOTICE)による検知が困難なものとなっている。
- レジデンシャルプロキシを経由したサイバー攻撃のしくみ
- (1)利用者が、家庭内に動画ストリーミングデバイス等のIoT機器を設置すると、攻撃指令サーバ(C2サーバ)にアクセスを行い、攻撃者グループAがIoT機器を管理。
- (2)攻撃者グループBは、攻撃者Aが管理する不特定なIoT機器を経由して、金融機関等に不正アクセス等を行い、不正送金等の被害が発生。
- 家庭内に設置されたIoT機器を経由したサイバー攻撃であるため、被害組織にとっては、国内の家庭からアクセスがあったようにしか見えず、対策が困難であるとともに、利用者にとっては、自身の使用するIoT機器がサイバー攻撃の踏み台になっていることに気付くことは困難。
~NEW~
総務省 「家庭用IoT機器を悪用するレジデンシャルプロキシの対策について(提言)」(案)に対する意見募集の結果及び提言の公表
▼ 別紙2 家庭用IoT機器を悪用するレジデンシャルプロキシの対策について(提言)
- 背景
- 近年、家庭用の動画ストリーミングデバイスをはじめとするIoT機器に外部からの通信を中継するための不正なプログラムが仕込まれ、これを踏み台として行われるサイバー攻撃の被害が顕在化している。こうしたIoT機器や不正なプログラムは、インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)から払い出される家庭用IPアドレスを用いて通信の中継を行うこととなるため、「レジデンシャルプロキシ」と呼ばれる。レジデンシャルプロキシがサイバー攻撃のインフラとして認識され始めたのは概ね2020年以降である。国内においても、同時期以降、サイバーセキュリティ上の脅威として取り扱われ、大学や研究機関における研究の対象となっている。
- 対策については、警察庁が各都道府県警察の捜査を通じてレジデンシャルプロキシの悪用実態を認識し、いち早く取り組んできた。例えば、2025年3月には「マルウェアに感染した家庭用パソコンやIoT機器が悪用されプロキシサービスを通じて犯罪の踏み台となる事例」の注意喚起3を実施するとともに、2026年3月には「令和6年中に発生したインターネットバンキングに係る不正送金事犯(被害件数4,369件、被害額約86.9億円)において、犯行時にレジデンシャルプロキシが用いられたのは少なくとも1,918件、被害額は約28.9億円に及び、被害件数全体の約44%、被害額では約33%を占める。」との報告を行っている。
- 海外においてはより踏み込んだ対策が行われている例も見られ始めている。
- 例えば、ドイツ連邦情報保安局(BSI)は、2024年12月、ISPを通じて、レジデンシャルプロキシとして機能するマルウェア「Badbox」に感染したデバイスを所有するユーザへの通知を行っている旨を公表している。また、2026年1月には、米Googleが、世界最大級のレジデンシャルプロキシネットワークを停止させる措置を講じたと発表した。
- 現状、我が国においてレジデンシャルプロキシの被害として可視化されているものは金銭的被害にとどまるが、これは氷山の一角であると考えられる。米国では、DDoS攻撃とレジデンシャルプロキシの機能が同居したボットネットも報告5されており、様々なサイバー攻撃を秘匿性高く実現するレジデンシャルプロキシの「サイバー攻撃インフラ」としての特性に鑑みると、今後、重要なインフラの機能不全を狙ったサイバー攻撃や政府機関等への標的型攻撃等に転用される可能性も十分に考えられるため、緊張感をもって状況を注視していくことが必要である。
- レジデンシャルプロキシというサイバー攻撃インフラの存在やその国内被害の実態、今後のリスク等が徐々に認識される一方で、その対策が容易ではないことも明らかになりつつある。その理由としては、(1)IoT機器は一般家庭のLAN内に存在するため、ユーザが気付かなければ対策が進まない構造であること、(2)それにもかかわらず、様々なIoT機器に巧みな方法で不正なプログラムが仕込まれるため、機器のユーザが悪用に気付けず、対策されにくいこと、(3)レジデンシャルプロキシが、日本国内の家庭用IPアドレスを用いるため、海外からのアクセスを制限するサーバに対してもアクセスが容易であり、結果、被害組織側の対策を困難なものとしていること、(4)IoT機器の製造はサプライチェーンが多層的であり、レジデンシャルプロキシ化させる不正なプログラムの開発者、それが仕込まれると対応が困難となるIoT機器のメーカー、レジデンシャルプロキシ化したIoT機器に指令を出すC2サーバの管理者、さらにはレジデンシャルプロキシのIPアドレスを集約管理してプロキシサービスなどとして提供する者などが技術的・経済的に複雑に関与し合いながらレジデンシャルプロキシを成立させる仕組みが存在しており、サイバー攻撃インフラの維持・運営の主体がはっきりしないこと、などが挙げられる。
- このようなレジデンシャルプロキシに係る複雑・巧妙な仕組みを踏まえると、引き続き実態解明を進めるとともに、警察庁において行っているサイバー攻撃者の実態解明・検挙等の取組に、官民の様々なステークホルダーの対策を掛け合わせ、複数のレイヤーからの多角的なアプローチを展開していくことが必要であろう。例えば、サイバー攻撃が飛び交うサイバー空間そのものを担う電気通信事業者やIoT機器の脆弱性調査(NOTICE)を実施している国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)との連携により、実効性の高い対策が実現すると考えられる。また、レジデンシャルプロキシ化しうるIoT機器の流通に関与する事業者やセキュリティベンダが行う対策との連携も、検討の余地があると考えられる。レジデンシャルプロキシに関与するすべてのステークホルダーの英知を結集し、一丸となって対策を進めることで、社会全体として、不正なサイバー攻撃インフラのおそれのない安心・安全な社会を築いていくことが望まれる。
- 対策の基本的な考え方
- サイバー攻撃が飛び交うサイバー空間そのものを担う電気通信事業者、レジデンシャルプロキシ化した端末の利用者及びレジデンシャルプロキシで中継されるサイバー攻撃の被害者の三者を含む社会全体に資する対策を目指し、これにより不正なサイバー攻撃インフラのおそれのない安心・安全な社会を築いていくことが重要である。
- 対策例
- 例えば、次の1.から5.までの対策が考えられる。
- レジデンシャルプロキシのサイバー攻撃インフラとしての実態の調査・分析
- 例えば、次のようなトピックが調査・分析の候補として考えられる。
- レジデンシャルプロキシ化した端末に仕込まれた不正なプログラム
- レジデンシャルプロキシのC2サーバ
- 機器がレジデンシャルプロキシ化する経緯
- 例えば、次のようなトピックが調査・分析の候補として考えられる。
- レジデンシャルプロキシ化した端末を経由した不正アクセス行為等に係る被害申告に基づく利用者への注意喚起
- 本件注意喚起について、例えば、次の(1)~(5)のような連携が考えられる。なお、具体的な実施方法については、実態にあわせて関係者で適切に検討する必要がある。
- 不正アクセス行為等の被害者は、都道府県警察の捜査等の過程において、不正アクセスの発信元となる端末の利用者を特定するために必要な不正アクセスの発信元に係るIPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプといった情報を提供する。
- 被害者が、不正アクセスの発信元となる端末の利用者に対して注意喚起を行うことを申し出た場合や注意喚起の実施に同意した場合は、警察庁又は都道府県警察は、当該IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプといった情報を、ICT-ISACなどの通信業界団体に情報共有する。
- 情報共有を受けたICT-ISACなどの通信業界団体及びNICT8等の機関は、発信元となる端末がDDoS攻撃等をも行いうるサイバー攻撃インフラに該当するかどうかを合理的に確認したうえで、対象となるISPを特定し、当該ISPに対して当該IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプといった情報の共有とともに注意喚起の要請を行う。
- 注意喚起の要請を受けたISPにおいて、不正アクセスの発信元となる端末に係るIPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプといった情報を基に、タイムスタンプに示された時刻において当該IPアドレスをどの利用者に割り当てたか確認して、該当利用者を割り出す。
- 該当利用者に対して、個別に注意喚起を行う。
- 本件注意喚起について、例えば、次の(1)~(5)のような連携が考えられる。なお、具体的な実施方法については、実態にあわせて関係者で適切に検討する必要がある。
- レジデンシャルプロキシによるサイバー攻撃の中継の抑止
- 本件サイバー攻撃中継抑止について、例えば、次の(1)~(4)のような連携が考えられる。
- 都道府県警察やNICT等が、捜査や研究等により、不正送金や不正アクセス等に悪用されているレジデンシャルプロキシ化した端末を支配下に置いているC2サーバに係るFQDN等を把握し、C2サーバリストを作成する。
- 警察庁又は都道府県警察、NICT等は、当該C2サーバリストを、ISPに対して提供する。
- ISPは、提供されたリストに基づき、自社DNSサーバで処理する契約回線からのアクセスに係るFQDNを検知し、C2サーバのFQDNの名前解決要求に係る通信を遮断する。
- レジデンシャルプロキシ化した端末による不正アクセス等は、レジデンシャルプロキシ化した端末がC2サーバとの通信を確立した後に初めて行われることから、③によって、レジデンシャルプロキシ化した端末とC2サーバとの通信の確立を防ぐことで、その後に行われるサイバー攻撃の中継を抑止することができるため、結果として、不正アクセス等による被害の減少が見込まれる。
- 本件サイバー攻撃中継抑止について、例えば、次の(1)~(4)のような連携が考えられる。
- 上記対策及び機器流通の抑止その他の対策を官民のステークホルダーにより有機的に連携させる取組
- 上記1.から4.までの対策を踏まえた、国民に対する広報啓発や注意喚起
- レジデンシャルプロキシのサイバー攻撃インフラとしての実態の調査・分析
- 例えば、次の1.から5.までの対策が考えられる。
- 対策に関する通信の秘密との関係についての整理
- 違法性阻却事由
- 三次2節において整理を行った対策は、「マルウェアに感染している可能性が高い者全体を対象」としており、また、「マルウェアに感染して被害が生じていると判断できない者を対象としている」ことから、「現在の危難又は急迫不正の侵害が生じているとまではいえず、緊急避難又は正当防衛として許容されるとの整理は困難である」とされている。また、「ISPにおいて自主的に行われる取組であることから、法令に基づく行為にも該当しない」とされている。
- 本件注意喚起においては、申告された通信元のレジデンシャルプロキシ化した端末が、「知らないうちにマルウェアに感染するなどして乗っ取られた一般利用者の通信機器(ボット)」であることはほぼ確実であるが、現在の危難又は急迫不正の侵害の具体的内容や法益の権衡について明確でないことから、三次2節と同様に、正当業務行為として整理される余地はないか検討することとする。
- 目的の正当性
- 三次2節における対策の目的は、「注意喚起を行うことにより、電気通信役務の利用者がマルウェアによる被害を受けることを防止するとともに、マルウェアに感染した端末がDDoS攻撃等の通信を行うことで当該利用者に対して電気通信役務を提供するISPの電気通信役務の提供に支障が生じる場合に当該支障を防止することにある。」としている。
- この点、警察庁又は都道府県警察から提供されるIPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプの情報は、不正アクセスに係るものであり、提供の趣旨もこの解決であるといえる。もっとも、レジデンシャルプロキシ化した端末は、一般に、不正アクセスにとどまらず、DDoS攻撃等の通信にも用いられるというサイバー攻撃インフラとしての性質を持つことから、当該利用者に対して電気通信役務を提供するISPの電気通信役務の提供に支障が生じるおそれは十分に考えられる上、提供されたIPアドレス等と脅威インテリジェンス情報13を組み合わせることで、提供されたIPアドレスがDDoS攻撃等を行いうるサイバー攻撃インフラであることが確認できるため、当該利用者に対して電気通信役務を提供するISPの電気通信役務の提供にも支障が生じる場合があるとして、当該支障を防止する目的で注意喚起を行うことが可能であると考えられる。なお、提供された情報に関連するサイバー攻撃が当該サイバー攻撃インフラによるものであるとの確認は、複数の主体により合理的かつ継続的に実施されることが重要である。
- 警察庁又は都道府県警察から提供されるIPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプの情報と脅威インテリジェンス情報の組み合わせによるサイバー攻撃インフラの確認の具体的な方法としては、次のようなものが考えられる。まず、提供されたIPアドレスが、脅威インテリジェンス情報として得られたIPアドレス群に含まれるかどうかを確認する。その上で、このIPアドレス群が、DDoS攻撃等を行いうるIPアドレスも同時に包含するものであるかを確認する。これにより、提供されるIPアドレスの特性が、あるIPアドレス群の特性と同一視でき、さらに、このIPアドレス群はDDoS攻撃等を行いうるものでもあるため、提供されたIPアドレスについてもDDoS攻撃等を行いうるものであることが言える。
- 行為の必要性
- 三次2節における対策において、「(ISPの電気通信役務の提供に生じる支障を防止するという)目的を達成するという観点からみて行為の必要性があるといえるのは、利用者の意思の如何にかかわらず、利用者に対して注意喚起を行って対処を求めなければDDoS攻撃等によって電気通信役務の提供に支障が生じるといえる程度に具体的な危険が予見される場合であると解される」としており、「具体的な危険」の例として、「DDoS攻撃等を行うマルウェアに感染している蓋然性がある端末が、当該端末に係る利用者に対して電気通信役務を提供するISPにおいて多数存在する場合には、一般には上記のような具体的な危険が予見される」としている。
- この点、警察庁又は都道府県警察から提供されるIPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプの情報に含まれるレジデンシャルプロキシ化した端末のIPアドレス等の数は限定的であると考えられるが、先に述べたとおり脅威インテリジェンス情報として得られたIPアドレス群と組み合わせることで同類のレジデンシャルプロキシ化した端末が多数存在することが推定できる場合には、具体的な危険が予見されるものと判断して差し支えないと言える。
- 手段の相当性
- 三次2節においては、「多くの利用者は注意喚起に必要不可欠な限度においてこれら14を利用することを許容すると解されるものの、具体的な氏名、連絡先等を含むことからすれば、通信の秘密及びプライバシーの侵害の程度は客観的にみて小さいとはいえない。そのため、自らの権利利益を害されたくないと望む利用者を含めた利用者全体に対して注意喚起を行うことにつき手段の相当性が認められるのは、そのような措置をとることが電気通信役務の提供のために必要やむを得ない場合」、すなわち、「既にDDoS攻撃等を行った端末やマルウェアに感染している蓋然性のある端末等の利用者に対して注意喚起を行う場合等」に限られるとしているところ、本件注意喚起においてはこの条件を満たして行われるものであり、手段の相当性が肯定できるものと考えられる。
- 上述のとおり、本件注意喚起についての通信の秘密に係る整理は、三次2節と同一視できるものであり、その適用に際しては、行為の必要性を判断するための「具体的な危険」を明確にする必要がある。
- 違法性阻却事由
~NEW~
国土交通省 荷主等に対する集中監視月間を設け、「トラック・物流Gメン」が重点的に監視を強化します~公正取引委員会・中小企業庁・警察と連携し、悪質な荷主及び元請事業者への是正指導を実施~
- 本年10月・11月を荷主及び元請事業者(以下「荷主等」という。)に対する「集中監視月間」と位置付け、全トラック事業者及び倉庫業者に対する実態調査、関係省庁からの情報等を活用し、「トラック・物流Gメン」により適正な取引を阻害するおそれのある行為を行う荷主等に対する監視を強化し、是正指導を実施します。
- 今回の集中監視においては、取適法施行後の更なる連携強化として、地方レベルにおいて公正取引委員会及び中小企業庁と連携した取組を実施するとともに、違法な「白トラ」への有償運送委託の防止に向け、警察と連携した取組を実施します。
- 集中監視月間の活動
- トラック法に基づく違反原因行為(※1)の疑いが認められた荷主等に対して、働きかけ、要請又は勧告を行います。
- また、取適法禁止行為(※2)の疑いが認められた荷主等に対して、助言又は指導を行います。
- ※1違反原因行為とは、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、運賃・料金の不当な据置き、過積載運送の指示・容認、異常気象時の運送依頼、無理な運送依頼
- ※2取適法禁止行為とは、支払遅延、代金の減額、買いたたき、報復措置、協議に応じない一方的な価格決定等
- 集中監視月間の開始に合わせ、10月上旬に地方運輸局、公正取引委員会地方事務所等及び地方経済産業局等(以下「地方関係機関」という。)による「物流分野取引適正化地方ブロック連絡会議」を開催し、取適法違反被疑事案に係る調査手法や執行方針等について意見交換を行います。
- また、当該会議に併せて、取適法の一層の周知・啓発を図るため、地方関係機関が連携し、荷主等の営業所や物流拠点等を対象とした合同荷主パトロールの出発式を行います。
- 各地域における連絡会議及び出発式の開催日、開催場所等の詳細につきましては、地方関係機関が行う報道発表をご確認ください。
- 各都道府県警察と連携し、物流センター・卸売市場等において、違法な「白トラ」への運送委託の防止に向けた周知・啓発を行います。
- また、トラック法に基づく違法な「白トラ」への運送委託に関与している疑いが認められた荷主等に対して、要請又は勧告を行います。
- トラック・物流問題の解決に資するよう、毎月、国土交通省においてオンライン説明会を開催していますが、集中監視月間に合わせた特別企画として、対面会場を設けたハイブリッド形式による説明会を開催します。
- 当日は国土交通省及び公正取引委員会の幹部による講演や特別対談を予定しています。
- トラック法に基づく違反原因行為(※1)の疑いが認められた荷主等に対して、働きかけ、要請又は勧告を行います。
~NEW~
国土交通省 マンション大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口の周知等について~マンション管理組合等に対し相談窓口の周知等を行いました~
- 本日9月28日、関東地方におけるマンション大規模修繕工事の発注を巡り、当該工事に係る設計コンサルタント業務の受託者及び当該工事の受注者が、公正取引委員会から独占禁止法違反と認定され、同法の規定に基づく排除措置命令を受けたことを踏まえ、関係団体を通じて管理組合等に対し、相談窓口の周知等を行いました。
- 背景
- 本日9月28日、関東地方におけるマンション大規模修繕工事の発注を巡り、当該工事の受注者及び当該工事に係る設計コンサルタント業務の受託者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為を行ったとして、公正取引委員会から排除措置命令を受ける事案が発生しました。
- 本事案は、管理組合等の信頼を損ない、その利益を害するとともに、マンションの適切な維持管理に必要なマンション大規模修繕工事の適正な発注を阻害するものです。
- このため、管理組合によるマンション大規模修繕工事の発注等の適正化の推進を図る観点から、関係団体を通じて管理組合等に対し、相談窓口の周知等を行いました。
- 管理組合等に対する周知の概要
- マンション大規模修繕工事の発注等における相談窓口や専門家の活用等に係る情報と併せて、発注等における留意点等について周知を行っています。詳細は別紙をご確認ください。
- 関連資料
- 別紙や関連する参考資料については、▼国土交通省HPに掲載しています。
~NEW~
国土交通省 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について~宅地建物取引業者数は12年連続で増加、監督処分件数・行政指導件数も共に増加~
- 令和7年度における宅地建物取引業法に基づく[1]国土交通大臣免許業者及び都道府県知事
- 免許業者に対する免許・立入調査・監督処分・行政指導の実施状況、[2]都道府県知事による宅地建物取引士登録者数についてとりまとめました。
- 主な動向
- 宅地建物取引業者数は12年連続で増加。
- 監督処分件数、勧告等の行政指導件数は共に増加。
- 宅地建物取引士の新規登録者数は増加傾向であり、総登録者数は約124万人。
- 宅地建物取引業者の状況
- 令和7年度末(令和8年3月末)現在の宅地建物取引業者数は、133,727業者(大臣免許が3,238業者、知事免許が130,489業者)。
- 対前年度比では、大臣免許が80業者(2.5%)、知事免許が1,356業者(1.1%)増加し(全体では1,436業者(1.1%)の増加)、12年連続の増加となった
- 監督処分・行政指導の実施状況
- 令和7年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき、国土交通大臣免許業者及び都道府県知事免許業者に対する監督処分・行政指導の件数は、以下のとおりである。※( )内は対前年度比
- 免許取消 85件(-14件、14.1%減)
- 業務停止 36件(+20件、125.0%増)
- 指示 42件(+10件、31.3%増)
- 合計 163件(+16件、10.9%増)
- 行政指導 768件(+176件、29.7%増)
- 令和7年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき、国土交通大臣免許業者及び都道府県知事免許業者に対する監督処分・行政指導の件数は、以下のとおりである。※( )内は対前年度比
- 宅地建物取引士登録者数の状況
- 令和7年度においては、新たに34,714人が都道府県知事へ宅地建物取引士の登録をしており、これにより総登録者数は1,243,738人となっている。
~NEW~
国土交通省 東海汽船株式会社に対する船舶の使用停止命令について~海上運送法第17条に基づく行政処分~
- 国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認しました。
- このため、関東運輸局長が同社に対し、以下のとおり海上運送法第17条の規定に基づく船舶の使用停止命令を発出するとともに、命令書を交付します。
- 処分対象事業者
- 事業者の名称:東海汽船株式会社
- 本社の位置:東京都港区海岸一丁目16番1号
- 代表者名:代表取締役社長 山﨑 潤一
- 発出日時及び場所
- 日時:令和8年10月2日(金) 14時(予定)
- 場所:国土交通省関東運輸局 16階会議室(神奈川県横浜市中区北仲通5-57)


