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  • 令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例実施/環境ラベルに関する実態調査報告書/気候変動による水資源への影響評価ガイドライン

危機管理トピックス

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例実施/環境ラベルに関する実態調査報告書/気候変動による水資源への影響評価ガイドライン

2026.08.24
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更新日:2026年8月24日 新着11記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

消費者庁
  • 消費者庁 「環境ラベルに関する実態調査報告書」の公表について
国民生活センター
  • 国民生活センター 解約手続をした後も請求が続く月額制ファッションレンタル事業者
  • 国民生活センター 【速報】被災地支援をうたう不審なSNS上のダイレクトメッセージ(DM)に注意!-〇〇Pay詐欺の手口も-
厚生労働省
  • 厚生労働省 令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
  • 厚生労働省 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)を公表します
経済産業省
  • 経済産業省 「エンタメ・クリエイティブ産業戦略2026」を取りまとめました
総務省
  • 総務省 利用者情報に関するワーキンググループ(第42回)
国土交通省
  • 国土交通省 小学校の防災学習から家庭や地域に広げる住まいの耐震化!~「巨大地震のサバイバル 住まいの耐震編」と先生用ガイドを小学校に配布~
  • 国土交通省 「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」の公布等~投資家がよりわかりやすく安心して投資できる市場の整備に向けて~
  • 国土交通省 国道16号村田町アンダーパス冠水事案を踏まえた緊急点検結果及び今後の取組について
  • 国土交通省 「気候変動による水資源への影響評価ガイドライン」 を作成しました

~NEW~
消費者庁 「環境ラベルに関する実態調査報告書」の公表について
▼ 環境ラベルに関する実態調査報告書(概要)
  • 本調査の趣旨
    • 気候変動をはじめとする環境問題が喫緊の課題となっており、一般消費者の環境意識が高まっている中、消費者庁は、「グリーン志向の消費行動に関するワーキングチーム」で議論、報告書を昨年取りまとめ
    • 平成13年に公正取引委員会が「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調査報告書」において、景品表示法の考え方を公表
    • 同実態調査報告書で示した考え方を踏まえつつ、近年の変化に鑑み、景品表示法の考え方を示すため、本調査を実施
  • 調査結果
    • 商品・サービスを選択する上で環境配慮が判断要素の一つになっており、環境ラベルの有無を重視している一般消費者が一定数存在
    • 環境ラベルが表示されている商品・サービスの分類について、「生活・文化用品」、「食料品・飲料」が全体の過半
    • 「調達時」と「製造時」における環境配慮の訴求が全体の約7割
    • 環境ラベル139種類のうち、訴求する環境配慮の対象が商品本体か、包装等か、商品と包装等の全体かが明確でないものが20種類みられた
      • (具体例)衣服のタグに、原材料として再生素材を利用している旨を示す環境ラベルが表示されているが、再生素材が利用されている範囲が衣服か、タグかが明確でない
    • 原材料等の環境配慮を訴求している環境ラベル62種類のうち、使用割合が具体的な数値を用いて明確に表示されていないものが29種類みられた
      • (具体例)食品の容器包装に「バイオマス素材を使用」と示す環境ラベルが表示されているが、バイオマス素材の具体的な使用割合が明確でない。
    • 石油由来プラスチック等の削減をもって環境配慮を訴求する環境ラベル25種類のうち、削減率が具体的な数値を用いて明確に表示されていないものが15種類みられた
      • (具体例)食品の包装に、「外装プラ削減」とプラスチックを削減して製造された旨を示す環境ラベルが表示されているが、プラスチックの具体的な削減率が明確でない
    • 環境ラベル139種類のうち、表示の裏付けとなる実証データ等を表示自体から確認できるものはなかった。他方、環境ラベルを表示させることができる基準(適合基準)の公表の有無が確認できなかったものが18種類あった
    • 第三者認証ラベルでないもの108種類のうち、一見すると第三者認証ラベルのようであるかのように見受けられるものが2種類みられた
    • 環境ラベル139種類のうち、説明等が併記されていないなど、訴求する環境配慮の内容が外形上明確でないものが59種類みられた
      • (具体例)化粧品の外箱に、「ECO」の文字と木の葉のイラストで構成される環境ラベルが表示されているが、環境配慮に関する具体的な説明はない
    • ヒアリングでは、第三者認証ラベルを取得した商品・サービスは、プラットフォーム上の各種サイトでプラットフォーム事業者から独自のマークを付され、上位表示されやすい傾向にあると思われることから、比較的容易に基準をクリアできる第三者認証ラベルのみを取得していると述べる事業者がいた。実際に、一定の環境ラベルが付されている商品・サービスに、プラットフォーム事業者による独自のマークが表示されているケースがみられた
  • 環境ラベルにおける景品表示法上の考え方及び消費者庁の取組
    • 環境ラベルによって、その商品・サービスが実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく環境に配慮していると一般消費者に誤認される場合には、不当表示(優良誤認表示)として景品表示法上問題となる。
      1. 環境ラベルの対象範囲が明確に表示されておらず、実際には環境への効果を有する範囲が商品・サービスの一部にとどまる場合
        • 環境ラベルの対象範囲(訴求する環境配慮の対象が、商品本体か、包装等かなど)を明確に表示するなど対象範囲が全体又は主要な部分であると認識されない表示とする必要がある。
        • 対象範囲を表示する場合、文字の大きさ、配置箇所等に留意するようにする必要がある。
      2. 環境ラベルにおいて、環境に配慮した原材料等の使用割合又は省資源化(石油由来プラスチック等の削減)による削減率が明確に表示されておらず、実際には一部にとどまる場合
        • 使用割合/削減率を明確に表示するなど使用割合が100%又は大部分であると認識されない表示とする必要がある。
        • 使用割合を表示する場合、「○%」(確定値)以外にも、例えば、「○%未満」や「□%~◇%」などの表示も考えられる。
      3. 環境ラベルの訴求する環境配慮がもたらす効果の実証データ等による裏付けがない場合
        • 環境ラベルの訴求する環境配慮がもたらす効果の実証データ等を、表示の裏付けとなる根拠として有している必要がある。
        • 実証データ等は、環境ラベルの表示内容と適切に対応している必要がある。
      4. 第三者認証ラベルではないにもかかわらず、第三者認証ラベルであるかのように表示する場合
        • 第三者認証ラベルではない場合には、第三者認証ラベルであるとの印象を与えるような表示をしないようにする必要がある
      5. 環境ラベルが、「エコ」や「グリーン」等の文字や自然をモチーフにしたイラストのみで構成されており、訴求する環境配慮の内容が明確でない場合
        • 訴求する環境配慮の内容が明確でない場合、環境ラベルの訴求する環境配慮の具体的な内容が分かりやすく伝わるように工夫することが求められる
  • プラットフォーム事業者が独自に付するマークについて
    • 留意点は、環境ラベルについての留意点と同様である。
    • 加えて、環境配慮の度合いに応じた認証基準とするなど、よりきめ細やかな消費者への情報提供が可能となるようなマークとすることが望ましい。
  • 消費者庁の取組
    • 環境ラベルに関する不当表示等を防止するため、本調査報告書において示した考え方を、関係する省庁(環境省)等とも連携を図りながら、広く事業者等に周知する予定。
    • 環境ラベルに関する不当表示等が疑われる事案に接した場合には、迅速に指導を行い是正を図ることを含め、景品表示法に基づき厳正に対処していく。
  • 消費者においては、こんな環境ラベルに注意しましょう
    • 訴求する環境配慮の対象(商品本体か、包装等かなど)が明確でないもの
    • 環境に配慮されている割合や率が明確でないもの
    • 環境配慮効果の裏付けがあるか、第三者認証ラベルであるかが疑わしいもの
    • 訴求する環境配慮の内容が明確でないもの

~NEW~
国民生活センター 解約手続をした後も請求が続く月額制ファッションレンタル事業者
  • 月額制ファッションレンタルのサービス「Rcawaii」を提供する株式会社グラングレス(以下、「本件事業者」という)について、解約手続をしたにもかかわらず請求が続くなどの相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
  • 相談者が本件事業者に問い合わせをしても回答がないまたは不十分な内容のため、消費者の解約手続にミスがあって解約できていないのか、本件事業者の事務的なミスによる誤請求なのかは判然としません。さらに解約完了通知が届いているにもかかわらず請求が続くという事例も寄せられています。
  • 当センターは、本件事業者に対して文書等による問い合わせを行いましたが、回答はなく、解約や返金を求める消費者からの連絡および消費生活センター等からの照会に対して十分な対応を行っていません。
  • そのため、今後も消費者被害が発生する恐れがあることから、同種トラブルの未然防止・拡大防止のため、本件事業者の名称等を公表し、消費者に注意を呼びかけます。
  • 事業者の情報
    • 名称 株式会社グラングレス(法人番号6010501038243)
    • サービスの名称 Rcawaii(アールカワイイ)
    • 所在地
      • 登記簿および本件事業者ウェブサイトに記載された所在地 東京都江東区有明3丁目7番26号有明フロンティアビルB棟9階
      • 消費者に届く請求書に記載された所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15階
    • 電話番号 050-1807-1465
    • 代表者の氏名 宮口 誠一郎
  • 相談事例
    • 料金を支払っているのに未払いと督促されるため、不信感を持ち解約手続をしたが、一方的に契約更新の通知が届き、請求が続いている。
    • 解約手続をしたのにクレジットカードに請求が続く。
  • 相談事例からみる問題点
    • 解約手続をした後にも請求が続く。
    • 本件事業者に問い合わせをしても回答がないまたは不十分な回答しかない。
    • 請求に対してどう対応してよいか判断ができない。
  • 消費者へのアドバイス
    • 解約を行う場合は、解約手続の記録を保存しておきましょう。
    • 解約手続後に本件事業者から請求を受けた場合、安易に支払わず、慎重に検討しましょう。
    • 本件事業者から回答がない場合はクレジットカード会社や後払い決済サービス事業者等に相談しましょう。
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
    • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター 【速報】被災地支援をうたう不審なSNS上のダイレクトメッセージ(DM)に注意!-〇〇Pay詐欺の手口も-
  • 令和8年熊本地震により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
  • 今般の地震に便乗した詐欺的なSNS上のダイレクトメッセージ(以下、DM)から誘導され、〇〇Pay(コード決済)詐欺にあったという相談が寄せられています。
  • 不審なDMやメールは無視する、もしくはおかしいと思った時点で連絡を絶つことが肝心です。
  • 地震発生後は便乗した詐欺的トラブルや悪質商法が多数発生しますので、十分に注意ください。
  • 相談事例
    • SNSでフォローしている飲食店のアカウントから「指定のwebサイトで商品を購入すると、被災地に寄付ができ、さらに購入額より多い金額がコード決済で返金される。」というDMが届いた。DM内のリンク先からLINEに誘導され、友だち登録するとLINEグループに参加となり、実際、指示された1,000円分の商品購入をコード決済で支払うと、1,200円分がコード決済で返金された。2回目からは、コード決済のアプリ画面だけでやり取りを指示されたが、同様に支払額より多い金額が返金された。別の参加者からも「返金を受けた」というメッセージも入り、信用できると思った。複数回繰り返した後、10万円をコード決済で支払ったが返金がない。さらに15万円を決済したら10万円も返金すると連絡があったが不審に思い決済はしていない。返金してほしい。(50歳代・女性、関東地方)
  • 消費者へのアドバイス
    • 「○○Payで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください!もし被害に遭ってしまった場合は、すぐにコード決済サービス事業者に申し出るとともに、警察に相談してください。
    • SNSの偽アカウントに関する注意を呼びかけている事業者もいますので、被災地支援に関するDMが届き、商品購入や寄付等を求められたとしても、支払う前に自身で事業者の公式ホームページ等を確認しましょう。
    • SNS上のDMやメール等で連絡を取った後、やり取りをLINEに切り替える手口も寄せられています。不審なDMやメール、やり取りには対応しない、もし最初は気付かなかったとしてもおかしいと思った時点ですぐに連絡を絶つようにしましょう。個人情報は伝えず、金銭を要求されても決して支払わないようにしてください。
    • 災害発生時の過去の例をみると、自治体や公的機関等をかたって寄付や義援金を求めるケースも見られますが、自治体や公的機関が各家庭に直接電話をかけて寄付や義援金を求めたり、個人情報を聞いたりすることはありません。このような連絡があった場合には応じず、いったん電話を切って、まずは当該機関に直接確認しましょう。不審な電話はすぐに切る、希望していない来訪の申し出があってもきっぱり断ることがトラブルの未然防止につながります。
    • 寄付や義援金は、募っている団体等の活動状況や使途を自分自身でよく確認し、納得した上で寄付しましょう。口座に振り込む場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。
    • 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン「188」番)や警察に相談してください。

~NEW~
厚生労働省 令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
  • 厚生労働省では、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
  • なお、これらの特例措置については、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会で審議の上、同審議会から答申を得ており、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行します。
  1. 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業所が対象となります。
    • なお、通常は、施設や設備の損壊に伴う事業活動の休止・縮小は助成対象となりませんが、地震により施設や設備が直接的な被害を受けた場合でも、経済上の理由(例:修理業者の手配や修理部品の調達等に関して災害の影響により期間を要すること等)があれば助成対象とします。
  2. 全国の事業所を対象として、以下の特例措置を実施します。
    1. 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
      • 通常は、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを要件としていますが、この比較期間を最近1か月とし、迅速な特例適用を可能とします。
    2. 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
      • 通常は、その事業所で雇用している労働者及び受け入れている派遣労働者の合計人数の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%超かつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%超かつ4名以上)増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
    3. 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
      • 通常は、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、令和8年7月28日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
      • この場合は、(1)の生産指標は地震発生日前のいずれかの1か月(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)の数値と比較します。
    4. 計画届の事後提出を可能とします。
      • 通常は、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、事後の提出も可能とします。
  3. 熊本県内に所在する事業所については、上記2に加え、以下の特例措置も追加で実施します。
    1. 残業相殺のルールを撤廃します。
      • 通常は、休業等をさせる一方で所定外労働を行わせた場合は、支給対象となる休業等の延べ日数から、所定外労働時間分を控除することとしていますが、本取扱いを撤廃します。
    2. 教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃します。
      • 通常は、支給日数が30日を経過した日以降の期間について、教育訓練の実施率が10%未満の場合は助成率を引き下げることとしていますが、本取扱いを撤廃します。
  4. 特例対象期間
    • 発災日(令和8年7月28日)から令和9年1月27日の間に開始した休業等が対象となります。

~NEW~
厚生労働省 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)を公表します
  • 厚生労働省は、このたび、令和7年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果を取りまとめましたので、監督指導での是正事例や送検事例とともに公表します。
  • 監督指導結果のポイント
    • 令和7年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。(令和7年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。倒産、事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます)
      • 件数 22,605 件(前年比 251件増)
      • 対象労働者数 173,016 人(同 12,181人減)
      • 金額 128億5,782万円 (同 43億5,331万円減)
    • 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和7年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。(不払賃金が一部のみ支払われたものも含まれます)
      • 件数 21,731 件(96.1%)
      • 対象労働者数 167,828 人(97.0%)
      • 金額 109億9,703万円 (85.5%)
  • 厚生労働省では、引き続き、賃金不払事案の解消に向け、監督指導等を徹底していきます。
  • また、倒産により解決が困難な事案については、「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)に基づく未払賃金立替払制度を迅速かつ適正に運用してまいります。

~NEW~
経済産業省 「エンタメ・クリエイティブ産業戦略2026」を取りまとめました
  1. 背景
    • 経済産業省は、2025年度に「エンタメ・クリエイティブ産業政策研究会」を開催し、90者以上の各界トップ層、100者以上のスタートアップやクリエイター等と議論を重ねました。本研究会での議論を踏まえ、政策立案・実施に向けた目標や戦略等を具体化するものとして、「エンタメ・クリエイティブ産業戦略2026」を取りまとめました。その際には、50名を超える研究会委員や関係省庁からメッセージ・写真をいただきました。官民で目標・戦略等を共有し、海外売上20兆円に向けて取組を加速します。なお、本戦略は、今年7月に日本成長戦略本部にて決定された戦略17分野の「官民投資ロードマップ」のうち、コンテンツ分野を具体的に推進するための柱となる戦略です。
  2. エンタメ・コンテンツ分野の主なポイント
    • エンタメ・コンテンツ分野(ゲーム、アニメ、マンガ、音楽、実写)は、2033年の海外売上高20兆円の実現に向け、日本で創り、世界に届け、IP360度展開(IPをマンガからアニメ、ゲーム、実写、音楽、グッズまで多角的に展開して利益を最大化する仕組み)で利益を最大化し、クリエイターへの還元を図ります。
    • 「市場の失敗」の解決に向けた3本柱
      • 高い不確実性や外部経済による作品製作への過小投資(映像分野では、年間6千億円を財政支援する米国の1割程度の作品規模)、(2)ネットワーク効果に伴う海外巨大プラットフォーム依存による海外売上の低い回収率(映像・出版分野では1割から2割程度)、(3)権利侵害に伴う年間10兆円の海賊版被害といった市場の失敗を是正します。
    • 「IP価値最大化と対価還元」を促す5大構造改革
    • (1)クリエイターの育成・確保、(2)融資活用による資金確保、(3)AI活用・権利保護の両立、(4)成果に応じた適正な報酬獲得、(5)戦略的なIP活用といった構造改革に取り組みます。
    • こうした構造改革と一体となって、大規模・長期・戦略的に人材育成・製作・流通網拡大・海外展開・海賊版対策といった成長投資を後押しして、民間の「売上3倍・投資3倍」を促します。また、効果検証を通じて効果が希薄な場合は縮小・廃止して施策を不断に見直しながら、官民の叡智を結集して予算執行を一元化した支援体制のもとで、海賊版対策やIPライセンス取引支援、融資基盤等の協調領域サービスやインセンティブを提供し、目標達成に取り組んでいきます。
  3. クリエイティブ分野の主なポイント
    • クリエイティブ分野(アート、デザイン、ファッション、伝統的工芸品、「みる」スポーツ)では、長期間にわたるデフレ経済からインフレ経済への転換やインバウンド需要の拡大といったマクロ経済環境の変化を好機と捉えて、高付加価値な海外需要を取り込みます。
    • そのため、海外富裕層をターゲットに、歴史・文化的背景や技術等の価値を伝えるナラティブの構築を通じて、価格競争を前提としたプライステイカーから高い付加価値に基づいて価格設定を行う「一桁上のプライスメイカー」への変革を促していきます。
  4. 今後
    • 経済産業省は、本戦略に基づき、関係省庁や産業界等と連携しながら、政策の立案・実施を進めます。また、不断に政策の効果検証を継続し、随時、政策の改善に反映する「学び続ける政府」となることを目指します。
▼ 「エンタメ・クリエイティブ産業戦略2026」
  • 日本は創造力で稼ぐ国となる。日本のクリエイターと世界中のファンの情熱を引き出し、日本最大の資源である人材が生み出す創造力を日本経済再成長の原動力へ転換する。
  • エンタメ・コンテンツ分野(ゲーム、アニメ、マンガ、音楽、実写)では、2033年の海外売上高20兆円の実現に向け、日本で創り、世界に届け、IP360度展開(IPをマンガからアニメ、ゲーム、実写、音楽、グッズまで多角的に展開して利益を最大化する仕組み)で利益を最大化し、クリエイターへの還元を図る。このため、高い不確実性や外部経済による作品製作への過小投資(映像分野では、年間6千億円を財政支援する米国の1割程度の作品規模)、ネットワーク効果に伴う海外巨大プラットフォーム依存による海外売上の低い回収率(映像・出版分野では1~2割程度)、権利侵害に伴う年間10兆円の海賊版被害といった市場の失敗を是正するとともに、①クリエイターの育成・確保、②融資活用による資金確保、③AI活用・権利保護の両立、④成果に応じた適正な報酬獲得、⑤戦略的なIP活用といった構造改革と一体となって、大規模・長期・戦略的に人材育成・製作・流通網拡大・海外展開・海賊版対策といった成長投資を後押しして、民間の「売上3倍・投資3倍」を促す。また、効果検証を通じて効果が希薄な場合は縮小・廃止して施策を不断に見直しながら、官民の叡智を結集して予算執行を一元化した支援体制のもとで、海賊版対策やIPライセンス取引支援、融資基盤等の協調領域サービスやインセンティブを提供し、目標達成に取り組む。
  • クリエイティブ分野(アート、デザイン、ファッション、伝統的工芸品、「みる」スポーツ)では、長期間にわたるデフレ経済からインフレ経済への転換やインバウンド需要の拡大といったマクロ経済環境の変化を好機と捉えて、高付加価値な海外需要を取り込む。そのため、海外富裕層をターゲットに、歴史・文化的背景や技術等の価値を伝えるナラティブの構築を通じて、価格競争を前提としたプライステイカーから高い付加価値に基づいて価格設定を行う「一桁上のプライスメイカー」への変革を促す。
  • 「市場の失敗」の解決に向けた3本柱
    1. 創る コンテンツ制作
      • 米国比作品規模 1割 ←不確実性・外部性
      • クリエイター育成
      • 製作インセンティブ
      • 開発基盤整備促進 等
    2. 流す コンテンツ流通
      • 海外売上回収率 1~2割 ←ネットワーク効果
      • ローカライズ促進
      • コンテンツ調達促進
      • 相互誘客・販売促進 等
    3. 叩く 海賊版対策
      • 海賊版被害 10兆円 ←権利侵害
      • 表示遮断 削除要請
      • 訴訟
      • 取締支援 等
  • 「IP価値最大化と対価還元」を促す5大構造改革
    1. 就業環境整備 対価・労働時間の適正化
      • 賃上のインセンティブ強化
      • 映適の普及、アニメの就業環境改善の仕組みの検討等
    2. 資金調達環境整備 民間融資の促進
      • 価値評価・完成保証等の融資基盤の整備
      • 融資に適した事業主体の普及促進等
    3. AI環境整備 AI活用・権利保護の両立
      • AI等のデジタル投資拡大のインセンティブ強化
      • AIによる権利侵害への対策の強化等
    4. 報酬環境整備 成果報酬率の適正化
      • 制作会社・製作委員会・流通PF間の成果報酬率向上を促すインセンティブの強化等
    5. 取引環境整備 IP価値の最大化
      • IPラインセンス取引市場の基盤整備
      • JETROの海外展開支援拠点の強化等
  • 戦略 分野
    1. ゲーム モバイル・PC市場の攻略
    2. アニメ ブロックバスター増産・成果報酬率向上
    3. マンガ 海賊版を叩き、正規版を流す
    4. 音楽 ライブ起点のファンダム形成
    5. 実写 世界配信を前提としたブロックバスター
  • 戦略 バリューチェーン
    1. クリエイター育成 賃上げとスタートアップ振興
    2. 開発PF構築 開発基盤の国産化
    3. コンテンツ製作 ホームラン打者育成
    4. 流通PF拡大 スイミー連携と海賊版対策
    5. ユーザー拡大 ファンダム拡大
  • 戦略 地域
    1. 巨大市場重点国 米国・英国
    2. 成長市場重点国 インド・インドネシア
    3. 準重点国・地域は、ドイツ、韓国、フランス、スペイン、台湾、タイ
  • 戦略 マネジメント
    1. 目標・戦略の明確化
      • 2028年10兆円・2033年20兆円
      • IP360度展開 等
    2. モニタリング・改善
      • KPIダッシュボードによる進捗管理
      • 時機を逸しない改善策の措置
    3. 政策の見直し
      • 施策の拡大・維持・縮小を判断
      • 資源配分ポートフォリオ最適化 等
  • 「一桁上のプライスメイカー」へ
    1. マクロ経済環境の変化
      • 長期のデフレ経済 ⇒ インフレ経済への転換
      • インバウンド需要の拡大
    2. 値付けに対する意識変革
      • プライステイカー ⇒ 「一桁上のプライスメイカー」へ
    3. 高付加価値化
      • 海外富裕層に響くナラティブの構築等を通じて、クリエイティブ産業の高度化を図るとともに、横展開を図る。

~NEW~
総務省 利用者情報に関するワーキンググループ(第42回)
▼ 資料42-1 利用者情報の取扱いに関するモニタリング(2026年度)事業者回答概要
  • 自ら取得する利用者情報の取扱い、利用規約・プライバシーポリシー:取得情報、利用目的等
    • Metaは更新されたプライバシーポリシーで、対話型AIでのやり取り内容を収集、活用している旨を明記。
    • TikTokはアカウント保有、ログイン有無による利用者情報の取扱いについてプライバシーポリシーでの記載が不明瞭。
  • 自ら取得する利用者情報の取扱い状況:青少年・高齢者への配慮
    • 各社とも青少年の利用者情報について、特別な保護措置を講じており、利用者年齢を13歳以上、広告配信では18歳未満へのターゲティングを禁止。
  • 自ら取得する利用者情報の取扱い状況:第三者提供
    • 各社とも、原則としてプライバシーポリシーへの同意を以て第三者提供が行われているが、秘匿性の高い情報は明示的な同意が取られているケースがある(Google、LINEヤフー)。
    • Metaは、AIの機能強化のために第三者提供している旨が明記された。
    • TikTokでは、アカウント保有、ログイン有無による取扱いの違いがあるのかが不明瞭。
  • 自ら取得する利用者情報の取扱い状況:広告ビジネスへの活用
    • パーソナライズド広告、ターゲティング広告のために利用者情報が活用されている。
    • Metaでは、対話型AIでのやり取り内容を広告配信に活用することを2025年12月のプライバシーポリシー改正で明記。
    • アカウント非保有者はデバイス情報等をもとに各社のビジネスツールを利用する他サイト等で広告表示されることがある(Meta、TikTok)。
  • 利用規約・プライバシーポリシー:利用者への提示、同意取得
    • 各社、アカウント登録時に明示的に、プライバシーポリシーへの同意を求めている。
  • 利用規約・プライバシーポリシー:理解度向上に向けた取組
    • 各社ウェブサイトでプライバシーに関する専用ページを設け、分かりやすい解説がされている。
    • Metaは2022年にプライバシーポリシーについて利用者アンケート調査(対面)を実施し、包括的な見直しを行っている。
    • その他3社は効果測定は行われておらず、Google社では事後測定よりも予め理解しやすい内容にすることに注力。
  • 利用規約・プライバシーポリシー:オプトアウト手段
    • 各社とも、広告利用される情報等のオプトアウトが可能となっており、容易に設定可能なダッシュボード等を提供している。
    • Google社はアカウント登録時にオプトアウト可能、LINEヤフー社、TikTokは一部の情報がオプトアウト可能。
    • オプトアウトしてもサービスは継続利用出来るが、情報は自動削除されず、プライバシーポリシーの範囲内で広告以外の目的で活用される場合がある。
  • 利用規約・プライバシーポリシー:データポータビリティ
    • TikTok以外の3社は昨年度から対応状況の変化はない。
    • 各社ともデータポータビリティを一部の情報について可能にしているが、収集情報から生成されたデータの持ち出しは行われていない。
  • サードパーティからの情報収集の状況
    • 第三者向け利用規約等において同意取得や通知を含む法令遵守を求め、不適切事例に対し是正措置等を講じている。
    • 各社ともサードパーティのウェブサイト等を経由した情報収集について、プライバシーポリシーで説明されている。
  • 外部送信規律関係
    • 自社における外部送信規律への対応について、Metaにおいて一部不十分な点がある。
    • サードパーティ事業者による外部送信規律への対応に関し、Googleは法令遵守に必要な情報を一覧にして提供。LINEヤフー社は仕様変更を行った場合に注意喚起を行っている。Meta、TikTokは情報提供しているのかは不明。
  • 外部送信ツールの提供者としての対策
    • 各社とも広告主等のパートナーのウェブサイト等へ提供する広告や分析のためのツール等を通じて、利用者のデバイス情報や行動情報等を収集。
    • TikTokではアカウント保有やログイン有無により情報収集していない情報がある。他の3社は差異なく収集。
    • 各社とも、広告のパーソナライズ、広告の効果測定用いられており、Metaでは機会学習モデルに使用される場合がある。
    • アカウント非保有、非ログイン時は、端末固有のID(広告識別子等)に紐付けた利用者情報を収集されている。
    • Google、Meta、LINEヤフーは、サードパーティに対し、子どもの情報収集について一定の制限を設けている。
    • LINEヤフーは、サードパーティによる情報収集には制約を設けていない(ただし、ターゲティングは行っていない)。
    • 各社ともプライバシーポリシーの範囲内で、自社が収集した情報と同様の取扱いにより第三者へ再提供されている。
    • 各社とも第三者から取得した情報を利用者アカウントと紐付けをして保存していることをプライバシーポリシーで記載している。
    • 各社ともビジネス規約等において、サードパーティ事業者に対して、提供情報(特にセンシティブ情報)の制限を設けている。
    • LINEヤフーでは、ツール設置禁止の対象とする外部サイトの要件を規約等で定めている。
    • 各社とも外部送信ツールが収集した情報によるターゲティング広告をオプトアウト可能。
    • Googleは、分析ツールによるユーザーデータを使用不可にするオプトアウトツールを提供している(ただしログインが必要)。
    • Google及びLINEヤフー(Yahoo!JAPAN)ではアカウント非保有者向けにターゲティング広告のオプトアウトを提供。
    • 各社とも、ブラウザまたはOSの設定でトラッキング拒否等の設定をすることで、一定の利用者情報の管理は可能。
  • AI技術等の新技術活用による利用者ターゲティング
    • TikTok以外は、広告の最適化、ターゲティングの精度向上、センシティブ情報の検知にAIが活用されている。
    • Metaでは、Meta AIでのやり取り内容を広告の最適化に活用していることを明示(昨年からの変更)。
    • AIによる自動化に対してプライバシー強化技術(PETs)や人間による審査を組み合わせて、安全性や信頼性を担保。
    • 各社とも広告審査の自動化技術を活用し、不適切広告の事前検出を実施(ただし、AI活用の明示的な回答があったのは、Google、LINEヤフー(Yahoo!JAPANのみ)、Meta)。
    • Googleでは2025年の実績として、83億件超えの不適切広告を削除。
    • LINEヤフー以外は、AIモデルの学習データに活用されており、当該モデルがアカウントと紐付けているのかは不明瞭(Meta以外)
    • Google、MetaはAIサービスから情報収集している旨を利用者へ説明している(Metaはプラバシーポリシー、GoogleはGeminiのプライバシーハブにて説明)。
    • 対話型AIサービスにおいて、現在、広告配信を行っているのは、LINEヤフー(ただし検索連動型ショッピング広告)のみ。
    • Metaは、対話型AIでのやり取り内容を当該利用者への広告のパーソナライズに活用。LINEは過去の会話履歴の活用を検討中。
    • Googleは対話型AIとの会話内容をターゲティングには利用していない。TikTokは回答なし。
    • AIサービスから得た情報をパーソナライズに活用している旨をプライバシーポリシーで明示的に説明しているのはMetaのみ。
    • 各社ともサードパーティクッキー以外の技術を活用して情報収集が行われている。
    • プライバシーポリシーでは、Cookie及び類似の技術により、第三者からの入手も含めて情報収集していることは記載があるが、具体規定なツールごとの説明を明示的に行っているのはMetaのみ。
  • 日本における体制整備
    • 各社とも日本の関連法令の専門知識を有する専門人材が配置され、プライバシー及びデータガバナンスの取組へ一定の関与がなされているが、日本国内に配置されていない場合もある。
    • 社内研修や専門研修等を通じた能力強化が図られている。

~NEW~
国土交通省 小学校の防災学習から家庭や地域に広げる住まいの耐震化!~「巨大地震のサバイバル 住まいの耐震編」と先生用ガイドを小学校に配布~
  • 毎年のように大地震に見舞われる我が国において、国民一人ひとりの生命や財産を守るため、国土交通省では、所有者による住宅の耐震化を推進しているところです。
  • 小学生向けの「科学漫画サバイバル」とタイアップしたブックレット「巨大地震のサバイバル 住まいの耐震編」を、昨年度に引き続き、応募があった小学校向けに配布します。今年度は、本ブックレットを教材として授業で活用いただくために作成した「先生用ガイド」も併せて配布します。
  1. 「巨大地震のサバイバル 住まいの耐震編」について
    • 昨年度作成し、ご好評につき10万部を配布したブックレットを、今年度も小学校向けに配布します。
      1. 漫画と解説
        • 既刊の「巨大地震のサバイバル」のストーリーを通じて、地震への対応や住まいの耐震化についての基礎知識が身につきます。
      2. ワークシート「住まいの耐震調査員になろう!」
        • 実際の住まいの耐震性を簡易にチェックしていくワークシートを通じて、耐震化の必要性について家族で話し合うきっかけを提供します。
  2. 先生用ガイド について
    • 本ブックレットを活用して、小学校で授業を行う場合の指導上の留意点や指導例を詳しく紹介しています。
  3. 配布方法
    • 小学校単位で応募を受け付けます。
    • 9月1日より、応募いただいた小学校に順次発送予定です。
    • 応募は、以下の国土交通省特設サイトからお願いします。https://taishin-kaishu.mlit.go.jp/#survival

~NEW~
国土交通省 「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」の公布等~投資家がよりわかりやすく安心して投資できる市場の整備に向けて~
  • 「一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての中間整理」(令和7年8月)を踏まえ、不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項の追加等を行う「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」が本日、公布されました。また、これに伴い、「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」及び「不動産特定共同事業の電子取引業務ガイドライン」についても改正を行いました。
  1. 改正概要
    1. 「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」
      • 「一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての中間整理」(令和7年8月)を踏まえ、主に以下の改正を行います。
        1. 許可申請書等の提出部数の変更
        2. 事業参加者の保護に支障を生じるおそれがある状況等の追加
        3. 不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項の追加
        4. 財産管理報告書の記載事項の充実
        5. 電子取引業務を行う不動産特定事業者等のHP等への掲載事項の充実
    2. 「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」の改正【(1)[2][3][4]関係】
    3. 「不動産特定共同事業の電子取引業務ガイドライン」の改正【(1)[5]関係】
  2. スケジュール
    • 公布・施行/発出・適用:令和8年8月21日(金)

~NEW~
国土交通省 国道16号村田町アンダーパス冠水事案を踏まえた緊急点検結果及び今後の取組について
  • 令和8年8月13日に国道16号千葉市中央区村田町のアンダーパスで発生した、非常用電源設備の不作動が原因と考えられる冠水事案を踏まえ、停電時に非常用電源設備及び排水設備が自動的に起動する状態となっているかについて緊急点検を実施しましたので、その結果を公表します。
  1. 緊急点検結果
    • 8月14日より、全国の直轄国道におけるアンダーパスなど冠水のおそれのある箇所(102箇所)で、排水設備等の緊急点検を実施しました。
    • 本日、全箇所の点検が完了し、3箇所に異常があることを確認、うち2箇所については補修が完了しています。
    • 異常が確認された箇所のうち、補修が完了していない1箇所については、補修が完了するまでの間、事前通行規制の実施や、停電時に直ちに手動切換可能な体制を構築する等の対応を図ってまいります。
  2. 今後の取組
    1. 追加の調査・点検の実施
      • 関東地方整備局が本日公表した「国道16号村田町アンダーパス冠水に関わる排水設備等調査【中間報告】」において、当該箇所の排水ポンプ設備は、現在の一般的な設備とは異なる特徴を有していること等が有識者により確認されたところです。これを踏まえ、本日より、全国の直轄国道において、類似の構造を有する排水ポンプ設備の有無について調査を行います。
      • また、村田町アンダーパスにおいては、引き続き原因調査が進められているところであり、今後の調査結果も踏まえ、必要に応じて追加の点検や必要な措置を速やかに講じてまいります。
    2. 対策の強化について
      • 中間報告における有識者の意見等を踏まえ、予防的な事前通行規制の導入や通行規制基準の強化、冠水時の進入防止対策の強化等について、警察等の関係機関と連携し、速やかに検討を進めてまいります。
      • 今後、ガイドラインを策定するとともに、速やかに適用可能な対策については、ガイドラインの策定を待つことなく、先行して実施してまいります。

~NEW~
国土交通省 「気候変動による水資源への影響評価ガイドライン」 を作成しました
▼ 気候変動による水資源への影響評価ガイドライン(概要版)
  • ガイドラインの位置づけ
    • 本ガイドラインは、気候変動による水資源への影響について評価手法等に関する現時点の知見をとりまとめたものである。
    • 本ガイドラインを参考に、気候変動による水資源への影響に関する評価結果が流域の関係者間で共有され、流域総合水管理において気候変動による影響を踏まえた水資源の有効利用に資する取組が推進されることを想定している。
  • 本ガイドラインの構成と活用にあたっての基本的事項
    • 本ガイドラインでは、読者の理解を助けるため、気候変動による水資源への全国的な影響について記載した後、各流域で実施する影響評価手法について記載した。
    • さらに、各流域の状況に応じて様々な議論が円滑に進むよう、参考として評価結果の活用イメージも併せて記載した。
  • 気候変動による水資源への全国的な影響
    • 各流域での水資源の有効活用に向けた議論の糸口となるよう、各種報告書や既往研究等で示されている気候変動による水資源への全国的な影響を整理した。
    • これまでの観測結果によると、無降水日数の増加や積雪量の減少といった変化傾向が確認されている。
    • 将来、気候変動の影響により、積算降水量の変化は小さいが、50mm/日未満の降水量が減少し、50mm/日以上の降水量が増加するなど降水パターンの極端化が進む。
    • また、本州以南の地域では年最深積雪深及び降雪量が減少し、全国的に蒸発散量は増加する。
    • 渇水流量(1/10渇水流量)は109水系のうち6水系で増加、71水系で減少し(1%以内の増減を変化なしとした場合)、平均では0.79倍になるとの予測があり、また渇水の長期化や同時生起も予測されている。
  • 影響評価の手順
    • 各流域で気候変動による水資源への影響を具体的に把握するため、影響評価の手法と各段階で得られる評価結果の例を整理した。
    • 各流域では、実績データに基づく現状把握を行った上で、d4PDFを用いた気象要素への影響評価、流出計算による河川流量への影響評価、水運用計算による水資源管理への影響評価を行うことを基本とする。
  • 現状把握
    • 将来予測を実施する前に、まずは観測結果に基づき、これまでの降水量や流量等の経年変化及び季節変化を定量的に整理するとともに、ダム運用実績、取水量・取水期間等の水源状況を踏まえ、流域における水資源の利用実態を把握する。
  • 気象要素への影響把握
    • 気候変動による水資源への影響を算出する際の直接的な外力となる降水量、気温、蒸発散量等の気象要素への影響を把握し、流出計算モデルに与える気象条件を整理する。
  • 河川流量への影響把握
    • d4PDFの過去実験と将来実験における気象条件を用いて流出計算を行い、気候変動による河川流量(自然流量)の変化を把握する。
    • 本ガイドラインでは、一般的に用いられている流出計算方法を主に記載したが、気候変動による水資源への影響を考える上で特に押さえておくべきポイントも併せて整理した。
  • 水資源管理への影響把握
    • ダム操作や取水・還元量等の人為的要素を考慮した水運用計算を行うことにより、供給側の影響(供給可能量の変化、ダム等の枯渇の期間・頻度等)を把握することができる。
    • 本ガイドラインでは、一般的に用いられている水運用計算方法を記載しているものであり、地域の実情に応じて本ガイドラインに記載のない手法で計算を行っても構わない。
  • 評価結果の活用イメージ
    • 気候変動による水資源への影響評価結果については、流域総合水管理の水利用の取組として、流域の関係者間で共有されることがまずは重要であり、必要に応じて供給者側及び需要者側のそれぞれの立場から課題や適応策について平時から議論を深めていくことが想定される。
    • 本ガイドラインでは、対象流域毎に供給者側と需要者側の活用例を記載したが、これらは一例であり、地域の実情に応じて幅広い議論が進められることが望ましい。
  • 近年深刻な渇水が発生している流域
    • 再度災害防止の観点から、渇水対応の振り返りや改善策を検討するだけではなく、本ガイドラインに基づく評価を行うことで、将来起こりうる深刻な渇水の影響をあらかじめ把握することができる。
    • 例えば、現行の取水制限ルールを維持した場合の将来の取水制限日数やダム枯渇期間等を把握し、取水制限の開始のタイミングや基準、取水制限率の見直しなど課題と適応策の方向性について議論することが想定される。
  • 水需要が大きい流域
    • 供給可能量が減少した場合に国民の暮らしや社会経済に影響を与える可能性があるため、本ガイドラインに基づく評価を行うことで、気候変動の影響に備え供給可能量の変化等について把握することができる。
    • 例えば、供給可能量が減少する場合には、ダム枯渇期間等の影響の程度を把握するとともに、現状の水利用を前提とした場合の課題を整理し、休止水源の維持や広域的な水道水の水融通や施設の運用効率化等の適応策について議論することが想定される。
  • 将来降雪や融雪の影響が大きく現れる可能性がある流域
    • 気候変動の影響により降雪や融雪に変化が生じ、河川流量等にも大きな影響が生じる可能性があるため、本ガイドラインに基づく評価を行うことで、降雪や融雪の変化による河川流量等への影響をあらかじめ把握することができる。
    • 例えば、河川流量の増減の時期及び増減量(流量波形の変化)等を把握し、農業用水管理の自動化による節水、治水容量の活用(弾力的運用)等の適応策について議論することが想定される。
    • 気候変動の影響により水資源が増加する可能性もあり得ることから、そのような流域では流量の季節変化などをあらかじめ把握しておくことができる。
    • 例えば、流量波形の季節変化を把握し、新たに生まれる可能性がある水資源について、既往の水利用に対する利水安全度の向上や、需要に応じた各用途への活用など水資源の有効活用について議論することが想定される。

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