• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • 第1回 大麻等の薬物対策のあり方検討会(厚労省)/第1回トランジション・ファイナンス環境整備検討会(経産省)/令和2年7月豪雨 最上川・球磨川『緊急治水対策プロジェクト』(国交省)

危機管理トピックス

第1回 大麻等の薬物対策のあり方検討会(厚労省)/第1回トランジション・ファイナンス環境整備検討会(経産省)/令和2年7月豪雨 最上川・球磨川『緊急治水対策プロジェクト』(国交省)

2021.02.01
印刷

更新日:2021年2月1日 新着23記事

大麻を持つ手と女性の後ろ姿

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣府
  • 公共交通機関利用時の配慮に関する世論調査
  • 第1回経済財政諮問会議
  • 政策課題分析シリーズ
  • 第337回 消費者委員会本会議
消費者庁
  • 第3回社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会
  • 第12回デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会
厚生労働省
  • 第136回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
  • 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在) ~外国人労働者数は約172万人。過去最高を更新するも、増加率は大幅に低下~
  • 第1回 大麻等の薬物対策のあり方検討会
経済産業省
  • 卸電力市場価格の急激な高騰に対する対応について
  • 「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」第5回検討会を開催しました
  • 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」及び「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
  • 第1回 トランジション・ファイナンス環境整備検討会
総務省
  • 「更生保護ボランティア」に関する実態調査-保護司を中心として-<結果に基づく勧告>
  • 労働力調査(基本集計)2020年(令和2年)12月分、2020年(令和2年)10~12月期平均及び2020年(令和2年)平均
  • KKK株式会社に対する犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令
  • 合同会社ネクストに対する犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令
国土交通省
  • 企業等の東京一極集中に関する懇談会」のとりまとめを公表します
  • 令和2年7月豪雨で甚大な被害が発生した最上川・球磨川において『緊急治水対策プロジェクト』に着手します

~NEW~
金融庁 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第23回)議事次第
▼資料4 第23回事務局参考資料(グループガバナンス/株式の保有構造等)
  • 上場子会社等については、上場することで子会社独自の資金調達手段が獲得できるなどの意義があると指摘されている。実際に上場子会社がエクイティ・ファイナンスを実施する例は年間数件である。
  • 上場子会社を保有する理由として、「社員のモチベーション維持・向上」や「上場企業としてのステータス維持」、「優秀な人材の採用」などを挙げる企業が多い。
  • グループ経営の最適化
    • 経営資源の効率的な確保やグループの全体最適の実現のための配分の仕方、事業ポートフォリオ、グループレベルでの事業ポートフォリオ戦略の策定や実行、こういった観点から、グループ全体の戦略やグループ全体の内部統制ということを議論する必要。
  • 子会社の少数株主保護
    • グループガバナンス(親子上場問題)に関する規律原理が未だに不明確で、企業の意思決定プロセスを複雑化するパッチワーク的な方向で対応が進んできたことが、むしろ本来重要であるべき、企業のダイナミックでスピーディーな戦略行動を妨げている点が重要な問題となりつつある。支配的株主による少数株主保護原理を基本規範とすることで諸々の問題はよりクリアカットになるし、その規範を遵守する代わりに親子上場を戦略的に利用する自由度を企業が選択することも可能となる。
    • 親子上場の弊害をなくしていくことが重要。現状支配株主は非支配会社に対していわばオプション権を持っており、自らが有利だと思ったタイミングで完全子会社化できるし、子会社株式を売り出すこともできることで、少数株主は支配株主の戦略に翻弄されている例も見受けられる。企業としては完全子会社化するのか、子会社株式を売却して0%にするのかという親子上場の整理をしていく戦略を立て、それを対外的に公表すべき。
    • 親子間に事業上の結びつきが強いほど親会社の利益と子会社利益の一般少数株主の利益相反が生じ、それが紛争化することで両方の企業価値が毀損。親子それぞれ激しいCXをするときにその相互の関係性ゆえに利益相反問題が発生。戦略的自由度、迅速性を失わせ、CX力を低下させるリスク。親子上場は、成長事業のスピンオフ等の過渡的なものを除いて認めるべきでなく、コードに米独で一般的となっている利益保護義務を明記すべき。
    • 支配的株主からの少数株主保護という点が重要。
    • 支配株主と少数派株主の利益相反の危険がとくに大きい類型について、意思決定の在り方や開示にフォーカスして留意すべきポイントを明らかにした上で、ベストプラクティスを提示することが考えられる。特に、そのような類型における独立社外取締役の関わりや、少数派株主自身による関与といった観点から、意思決定の在り方やプロセスについてベスト・プラクティスを提示することが可能かどうか検討してどうか。
  • 上場子会社等については、支配株主が経営陣を実効的に監督する経済的動機を有するため、株主と経営陣との間のエージェンシー問題の低減が期待できると指摘されている。他方で、支配株主が上場子会社等との取引にあたり少数株主の利益を犠牲にして自らの利益を図るおそれがあり、株主間のエージェンシー問題への対処が必要となると指摘されている。
  • ドイツにおいては、企業グループに関する体系的な法律による規制(株式法)により、少数株主保護が図られている。
  • 英米独以外でも海外では、コーポレートガバナンス・コード等で少数株主に対する支配株主の責任を定める例が見られる。また、独立取締役の選任に当たり、少数株主の意見が反映される仕組みを設ける例も存在。
  • 上場子会社においては、支配株主である親会社と上場子会社の一般株主の間に構造的な利益相反リスクが存在すると指摘されてきた。経済産業省のグループガイドラインにおいては、親会社と上場子会社との利益相反リスクが顕在化し得る具体的な場合として3つの局面に整理されている。
    • 親会社と子会社との間で直接取引を行う場合
    • 親会社と子会社との間で事業譲渡・事業調整を行う場合
    • 親会社(支配株主)が完全子会社化を行う場合
  • 上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策として、支配株主との重要な取引の際に独立社外役員を中心とする任意の委員会において審議する企業なども存在。
  • 独立社外取締役は、会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督することが役割・責務の一つであるとされている。もっとも、近年、総議決権の約45%を保有する株主の議決権行使により、上場子会社等の独立社外取締役が不在となった事例が存在。
  • 最近では、公開買付けに当たって対象会社が取得した特別委員会による「少数株主にとって不利益なものでない」ことに関する意見を巡って様々な指摘がされた事例も存在。
  • 上場子会社等における支配株主と少数株主との間に生じる利益相反リスクに関しては、市場関係者からも、少数株主の利益保護のあり方について改善を求める声が上がっている。
  • 2020年2月より、上場子会社を有する上場会社は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義などについて開示を求められることとなった。
  • 企業グループ全体の事業ポートフォリオ戦略の策定・実行をする際に、上場子会社を有する企業の6割弱が何らかの課題があると認識している。
  • 欧米では、主力部門とのシナジーが小さいノンコア事業を大胆に整理し、コア事業を強化することにより、グループ全体での収益力を高めることに成功している企業も存在。例えば、独シーメンスは、業界内で1位、2位のポジションを獲得する見込みのない事業から撤退することをポートフォリオ方針として定め、厳密な経営判断指標に基づく運用を通じて、収益力の向上につなげている。
  • 日本でも、グループ経営全体の目線で事業ポートフォリオマネジメントを実践している企業も存在。
  • 主な多角化企業において、低収益セグメント(売上高営業利益率(ROS)10%未満のセグメント)の割合は、米国企業が約3割、欧州企業が約7割であるところ、日本企業は約9割であるとされている。この点、複数の産業分野で活動する企業(多角化企業)が同じ産業で活動する専業企業に比べて市場から低く評価される傾向を指すコングロマリットディスカウントが起きているとの指摘もある。
  • グループの内部統制及びリスクマネジメントについては、コロナ前から特に海外子会社においていかに質を確保していくかが課題であるなどと指摘されていた。コロナ後には、特に企業の変革や監査のリモート化への対応が求められるとの指摘がされている。
  • 会社法上、取締役会による決定が求められる、いわゆる内部統制システムに係る体制の整備には、企業集団も含まれる。
  • 近年発生している上場会社の不祥事を踏まえ、日本取引所自主規制法人は、2018年3月、事前対応としての不祥事対応の企業の取組みに資するため、「上場会社における不祥事予防プリンシプル」を策定。当該プリンシプルでは、「グループ全体を貫く経営管理」を原則5として定め、グループ各社の経営上の重要性や抱えるリスクの高低等を踏まえつつ、グループ全体に行きわたる実効的な経営管理を行うことが重要であるとしている。
  • 日本企業の不正に関する実態調査によれば、海外子会社の管理上、海外現地国に精通した人材不足等、不正が適時に報告されず実態がわからない、行動規範等が十分に整備されていないなどの課題が指摘されている。また、同調査によれば、海外企業のM&A実施後、3年以内に不正が発見されたと回答した企業は5%であった。
  • 内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors:IIA)は、2020年7月、「IIAの3ラインモデル(Three lines model)-3つのディフェンスラインの改訂」を公表。当該改訂版では、リスク・マネジメントが、「ディフェンス」と価値の保全の問題だけでなく、目標の達成と価値の創造に貢献することにも焦点を当てている。
  • 「内部統制システム」は、コンプライアンスや不正防止にとどまらず、リスク管理の一環であり、「事業戦略の確実な執行のための仕組み」とされている。そのための組織モデルとして、「3つのディフェンスライン」を実効的に運用するためには、第2線と第3線において人事・業績評価・予算配分等の権限を通じて親子間でタテ串をさし、第1線に対する牽制を働かせることが重要との指摘がある。
  • 日本企業の不正に関する実態調査によれば、子会社の所在地が国内であっても、海外であっても子会社における不祥事は、損害金額が大きくなる傾向にある。不祥事の根本原因として、国内子会社においては「属人的な業務運営」、海外子会社においては「行動規範等の倫理基準の未整備または不整備」とのデータが存在。
  • 日本では、外国法人等及び信託銀行の保有比率が上昇。他方、銀行や生損保等による保有は減少。
  • 実際には、一部の企業が多額の政策保有株式を保有している/されている状況。
  • 保有高の大きい会社ほど過去2年間で政策保有株の保有額が減少。
  • 安定株主比率「20%未満」では、取締役選任議案の平均賛成率、CEO選任議案賛成率ともにもっとも低く、「60%以上」では賛成率がもっとも高い。
  • コーポレートガバナンス・コード導入以降、3メガバンクグループ等では政策保有株式の削減目標を公表するなど、縮減に向けた動きが見られる。
  • 実証研究の中には、政策保有株式の保有が多いほど利益率が低いとする研究結果や、機関投資家持株比率は利益率に有意に正に働くとする実証研究も存在。
  • 2002年、ドイツのシュレーダー政権下では、金融機関と事業会社の緊密な持合い状況を解消することを目的とし、株式譲渡の際に発生するキャピタル・ゲインに対する課税(法人税と営業税の合計で税率約50%、地域により若干異なる)を非課税とする措置が実施された(2008年廃止)。
  • 上場基準の一つとなっている流通株式比率に関し、東京証券取引所は「流通株式」の定義の見直しに向けて、意見募集(2020年12月25日~2021年2月26日)を実施。意見募集案においては、新たに、流通株式の定義から政策保有株式が除外されることとなっている。
  • 議決権行使助言会社のISSは、2021年版の議決権行使助言方針につき、政策保有株式の過度な保有が認められる企業の取締役選任議案に反対推奨する方向の改定を検討。
▼ 資料5 第23回事務局参考資料(資本効率/経営資源の配分等)
  • ここ10年では、当期純利益は増加傾向にあり、現預金等も増加傾向。企業規模によって現預金比率に差がある。現預金比率の上昇は中小企業においてより顕著に見られる。
  • 企業の自己資本・手元資金につき、企業はともに適正水準と考えている一方、投資家は余裕のある水準と考えている。
  • 米国証券取引委員会(SEC)は、2020年8月、非財務情報に関する規則を改正し、新たに人的資本(human capital)についての開示を要求した(適用開始は同年11月9日)。
    • 事業の説明(Description of the business)箇所において、事業を理解する上で重要(material)な限度で、会社の人的資本(human capital resources)についての開示が求められる
    • 当該人的資本・人的資源には、(1)人的資本についての説明(従業員の人数を含む)、(2)会社が事業を運営する上で重視する人的資本の取組みや目標(例えば、当該会社の事業や労働力の性質に応じて、人材の開発、誘致、維持に対応するための取組みや目的など)を含む
  • 英国のコーポレートガバナンス・コードでは、2018年の改正において、人材への投資・報酬決定に対する会社の取組みについての取締役会の説明につき、記載が追加された。
  • 2019年1月、ISOがHuman ResourceManagementに関して、社内で議論すべき/社外へ公開すべき指標をガイドラインとして整理。指標については、比較を可能とするために、定量的なデータをもって説明することが求められている。
  • Social要因は企業価値と密接に結びついているとする分析結果も存在。
  • 企業の企業投資効率(粗付加価値/固定資産)も、近年低下傾向にある。
  • 研究開発費の対GDP比は、対主要国比高い水準にある。他方、研究開発投資効率は低い水準。また、日本は特許出願数>商標出願数となっている。
  • 中長期的な投資・財務戦略の重要項目の中で、50%の投資家がIT投資を重視する一方、企業は23.3%が重視している。日本は、米国と比較すると、攻めのIT投資よりも守りの投資に重点をおいている。
  • DX推進や、それについての経営トップのコミットメントは、ROEやキャッシュフローの改善には相関関係があるとするデータも存在する。
  • 現状、日本企業に対するアクティビストファンドからの具体的な提案について、「自社株買い」や「配当増」に関するものがあったとする企業が4割程度存在。
  • 資本コストを意識した経営の観点からは、事業の選択と集中をすることが望ましいと指摘されており、多くの投資家はこれに期待している。一方、企業側においては、重視される程度は必ずしも高くない。
  • 国内上場企業によるM&A(合併、買収、事業取得)は近年増加傾向。これに対し、事業の切出し(事業売却、子会社の売却)は、2008年の420件をピークに、その後減少し、ここ数年は250件前後で推移しており、「買い」が「売り」を上回る状況。
  • 複数事業を有する多角化経営には、ベネフィット・コストの両方が存在。企業においては、両者の比較分析を行い、事業ポートフォリオの合理性を検証する必要性が指摘されている。
  • 事業の撤退・売却を行う上で課題となる事項に関しては、その基準や検討プロセスが不明確とする意見が多かったほか、事業の撤退等により企業規模等が縮小することへの抵抗感や「失敗」とのマイナスイメージをおそれる声もあるとする調査結果も存在。また、多角化によるリスク分散を盲目的に善とするリスクマネジメントから抜け出せていないとの声も存在。
  • 事業の撤退・売却の指標を設定している場合では、連続3期以上赤字となること、といった経常利益の基準を指標としている企業が47%存在するとの調査も存在。
  • 主な多角化企業において、低収益セグメント(売上高営業利益率(ROS)10%未満のセグメント)の割合は、米国企業が約3割、欧州企業が約7割であるところ、日本企業は約9割であるとされている。この点、複数の産業分野で活動する企業(多角化企業)が同じ産業で活動する専業企業に比べて市場から低く評価される傾向を指すコングロマリットディスカウントが起きているとの指摘もある。
  • 資本効率性の向上に向けた取組みとして、「売上原価・製造原価の削減」や「販売管理費の削減」等コスト削減を挙げる企業が大半を占めた一方、「事業ポートフォリオの見直し」を挙げる企業は2割。
  • エンゲージメントにおける課題として、「機関投資家の提案内容が短期的利益に傾斜しており、中長期の企業価値向上につながりにくい」点を挙げる企業が約3割。
  • 指名委員会を設置している場合や独立社外取締役が1/3以上の場合では、そうでない会社に比べて、事業の再編(切り出し)を行った会社が多い。
  • 機関投資家保有比率が高く、安定株主・銀行保有比率が低く、社外取締役比率の高い企業ほど、事業再編を実施している。
  • 持続的な成長や中長期的な企業価値の向上を図るべく、事業再編を促進するという観点から、(1)経営陣、(2)取締役会(特に社外取締役)、(3)投資家(エンゲージメント)の3つのレイヤーを通じた、コーポレートガバナンスの在り方等を整理。

~NEW~
内閣官房 第19回 女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会
▼資料2 出勤回避(令和2年)に関する職員アンケート結果概要
  • 出勤回避のため、全体で約7割の職員が週1回以上テレワーク⼜は在宅勤務を実施(本省で約8割、地⽅で約7割)
  • 今後も、全体の約5割の職員が週1回以上のテレワークを希望(本省約7割、地⽅約4割)
  • テレワーク・在宅勤務の利点については、職員の安⼼感のほか、⾝体的・精神的負担減少、1⽇の時間の有効活⽤と回答した職員の割合が⾼い。
  • テレワーク⼜は在宅勤務を実施しなかった職員の割合は全体の約1割(本省で約1割、地⽅で約2割)
  • ⽣産性に着⽬すると、⾮常に低いと感じた職員は、ハード環境、コミュニケーション及びマネジメントに⽀障を感じており、在宅でも話し合いなどのコミュニケーションが必要な業務に従事していることが想定され、端末不⾜などハード上の制約からテレワーク(TW)が実施できなかった職員は、⽣産性が⾮常に低かったと回答している。これは、本省・地⽅ともに共通している。
  • 本省においては昨夏以降、相当程度ハード環境整備が進展。今後は地⽅のハード環境も計画的に整備する必要あり。
  • また、職場に出勤している職員への業務集中など、TW・在宅勤務時における業務分担というマネジメント上の課題も明らかに。
  • ⽣産性を向上させるには、そもそもTW可能とするハード環境の整備は当然として、必要な資料が在宅でも使⽤できるという作業環境、TWに対応したマネジメント改⾰を三位⼀体で進めるべきであり、令和3年の緊急事態宣⾔発令を受けて対応加速が必要
  • 昨年の調査では、フレックスタイム制は、「興味はあるが実際に利用したことはない」と回答した職員が多数(※令和元年職員アンケート)
  • 今回の調査では、コロナ禍を機にフレックスタイム制の利用はほぼ倍増、特に本省で利用者が増加
  • フレックスタイム制は、仕事と生活の両立や自律的な働き方の促進に資するものであるが、今回の調査から特に、テレワーク・在宅勤務時の生産性向上効果を確認。コロナ禍を機に、フレックスを利用しやすい職場環境整備を一層推進することが重要。
  • フレックスタイム制の改善点は、「職場の業務体制の改善」、「申請手続きの簡素化・電子化」が高い
  • 職場の業務体制の改善については、勤務時間の多様化を踏まえた業務プロセスの見直し・効率化(意識改革含む)や、管理職のマネジメント改善等が有効。申請手続については、勤務時間管理のシステム化等が有効。各府省等はこれら取組を一層推進することが重要
  • フレックス推進の好事例(働き方改革月間FUより)
    • フレックスタイム制に係るマニュアルや事例集の作成等(総務省) フレックスタイム制の利⽤⼿続が分かる職員向けマニュアルを整備し、事例集とともにポータルサイトに掲載することで、利⽤を促進
    • ⾮管理職の働き⽅宣⾔に基づくマネジメントの実施(農林⽔産省) ⾮管理職全員が、⾃分の上司に対し各⾃のテレワークやフレックスタイム制の活⽤⽇、定時退庁⽇等の設定を含めた「わたしの理想の働き⽅宣⾔」を⾏い、上司は、当該宣⾔を基に部下のマネジメントを実施
    • 内閣⼈事局が開発・試⾏中の勤務時間管理システムの試⾏利⽤ (内閣官房等21府省等)

~NEW~
首相官邸 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議
▼概要
  • 外国人との共生社会の実現のための施策については,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等も踏まえ,我が国に適法に在留する外国人を孤立させることなく,社会を構成する一員として受け入れるという視点に立ち,これまで以上に推進していく必要がある。
  • そこで,外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の実施状況等を踏まえ,外国人との共生社会の在り方,その実現に向けて取り組むべき中長期的な課題,方策等を国民や外国人に示すことにより,共生社会の実現に取り組んでいく必要がある。
  • 外国人との共生社会の在り方,その実現に向けて取り組むべき日本語教育の充実,行政情報の多言語化等に係る方策についての中長期的な課題について調査し,外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議に意見を述べることを目的として,関係閣僚会議の下に,外国人との共生社会の実現のための有識者会議を開催する。

~NEW~
内閣府 公共交通機関利用時の配慮に関する世論調査
  • 電車やバスなどの公共交通機関の優先席に座っているときに、高齢者、障害者、妊産婦など優先席を必要とする方が近くにいることに気づいたら席を譲ろうと思うか聞いたところ、「譲ろうと思う」とする者の割合が72.0%(「譲ろうと思う」57.7%+「どちらかといえば譲ろうと思う」14.3%)、「譲ろうと思わない」とする者の割合が0.9%(「どちらかといえば譲ろうと思わない」0.7%+「譲ろうと思わない(「ご自身が高齢者、障害者、妊産婦であるなど優先席を必要としているから譲ろうと思わない」「優先席に座らない」以外)」0.2%)となっている。なお、「優先席に座らない」と答えた者の割合が18.1%となっている。
  • 公共交通機関の優先席に座っているときに、優先席を必要とする方が近くにいることに気づいたら席を「どちらかといえば譲ろうと思う」、「どちらかといえば譲ろうと思わない」、「譲ろうと思わない」と答えた者(308人)に、譲ろうと思わないのはどのような場合か聞いたところ、「譲ることが相手に失礼になる可能性がある場合」を挙げた者の割合が46.4%と最も高く、以下、「体調不良やけがで優先席を必要としている場合」(34.7%)、「声をかけるのが恥ずかしい場合」(26.9%)、「譲ってもらうのが当然という態度をされる場合」(26.6%)などの順となっている。
  • 高齢者、障害者、妊産婦など必要とする方が優先席を利用しやすくするために、どのような取組が効果的だと思うか聞いたところ、「車内や駅構内などでのアナウンスやポスターでの啓発活動」を挙げた者の割合が58.8%、「学校などでの教育」を挙げた者の割合が54.4%、「優先席を示す表示の明確化」を挙げた者の割合が54.3%と高く、以下、「優先席の利用方法をルールとして明確化」(43.6%)などの順となっている。
  • トイレを使用するときに、多機能トイレを利用しようと思うか聞いたところ、「利用しようと思う」とする者の割合が23.9%(「利用しようと思う(「ご自身が高齢者、障害者、妊産婦であるなど多機能トイレを必要としているから利用しようと思う」以外)」12.1%+「どちらかといえば利用しようと思う」11.8%)、「利用しようと思わない」とする者の割合が67.7%(「どちらかといえば利用しようと思わない」30.4%+「利用しようと思わない」37.3%)となっている。
  • トイレを使用するときに、多機能トイレを「利用しようと思う」、「どちらかといえば利用しようと思う」、「どちらかといえば利用しようと思わない」と答えた者(1,095人)に、利用しようと思うのはどのような場合か聞いたところ、「一般のトイレが空いていない場合」を挙げた者の割合が59.2%と最も高く、以下、「一般のトイレが近くにない場合」(41.4%)、「体調不良やけがで多機能トイレを必要としている場合」(36.6%)、「乳幼児や介護を必要とする方と同行している場合」(35.0%)などの順となっている。
  • 高齢者、障害者、妊産婦など必要とする方が多機能トイレを利用しやすくするために、どのような取組が効果的だと思うか聞いたところ、「多機能トイレを示す表示の明確化」を挙げた者の割合が59.6%と最も高く、以下、「学校などでの教育」(47.2%)、「多機能トイレの利用方法をルールとして明確化」(47.0%)、「車内や駅構内などでのアナウンスやポスターでの啓発活動」(40.7%)などの順となっている。
  • 「ベビーカーマーク」を知っていたか聞いたところ、「見た、知っていた」とする者の割合が56.8%(「見たことがあり、内容まで知っていた」23.9%+「見たことはないが、内容は知っていた」10.3%+「見たことはあるが、内容は知らなかった」22.6%)、「見たことはないし、内容も知らなかった」と答えた者の割合が42.6%となっている。
  • ベビーカーマークを「見たことがあり、内容まで知っていた」、「見たことはないが、内容は知っていた」、「見たことはあるが、内容は知らなかった」と答えた者(1,145人)に、どこで見たり、知ったりしたか聞いたところ、「電車やバスなどの公共交通機関」を挙げた者の割合が57.5%と最も高く、以下、「公共施設や行政機関」(42.9%)、「病院などの医療機関」(26.7%)、「商業施設や飲食店」(22.1%)などの順となっている。
  • 電車やバスなどの車内やエレベーターでベビーカーを使用している人が、周囲の人や通行者と接触したり、妨げになったりしないようにするなど、周囲に気遣いをしていると思うか聞いたところ、「そう思う」とする者の割合が87.6%(「そう思う」41.8%+「どちらかといえばそう思う」45.8%)、「そう思わない」とする者の割合が11.4%(「どちらかといえばそう思わない」8.6%+「そう思わない」2.8%)となっている。
  • 電車やバスなどの車内やエレベーターで、原則としてベビーカーを折りたたまずに使用できることについてどう思うか聞いたところ、「賛成」とする者の割合が90.7%(「賛成」55.6%+「どちらかといえば賛成」35.1%)、「反対」とする者の割合が7.9%(「どちらかといえば反対」6.2%+「反対」1.8%)となっている。
  • 公共交通機関や公共施設などでベビーカーを安全に利用するうえでの留意事項について知っていたことを聞いたところ、「ベビーカーに子どもを乗せる際にはシートベルトを着用する」を挙げた者の割合が57.6%、「電車やバスなどの車内や駅のホーム、バス停でベビーカーを止めている間は、ベビーカーから目を離さず、ストッパーをかけ、手を添える」を挙げた者の割合が56.2%、「ベビーカー使用時に駆け込み乗車をしない」を挙げた者の割合が56.2%、「周囲の人や通行者と接触したり、移動の妨げにならないようにするなど、ベビーカーの操作に気をつける」を挙げた者の割合が53.6%、「通路やバス乗降時の段差のつまずきや、ホームと車両の隙間に注意する」を挙げた者の割合が51.0%などの順となっている。なお、「どれも知らなかった」と答えた者の割合が16.4%となっている。
  • ベビーカーマークの認知度を向上させるために、どのような取組が効果的だと思うか聞いたところ、「テレビや新聞などを通じた周知活動」を挙げた者の割合が68.6%、「公共施設や公共交通機関を通じた周知活動」を挙げた者の割合が68.3%と高く、以下、「保育園、幼稚園、学校などの子育て・教育機関を通じた周知活動」(53.2%)、「商業施設や飲食店を通じた周知活動」(41.0%)などの順となっている。
  • 電車やバスなどでベビーカーを利用しやすい環境を整備するために、どのような施策を進めることが重要だと思うか聞いたところ、「公共施設や公共交通機関におけるベビーカー専用スペースなどの設置」を挙げた者の割合が67.5%と最も高く、以下、「ベビーカーマークの掲出場所の拡大」(56.0%)、「ベビーカー使用者の危険行為(エスカレーターでのベビーカー使用、駆け込み乗車など)に対する規制」(46.5%)、「各種広報媒体を通じた周知活動の実施」(40.9%)などの順となっている。
  • 「心のバリアフリー」について知っていたか聞いたところ、「よく知っていた」と答えた者の割合が8.9%、「言葉だけは知っていた」と答えた者の割合が28.9%、「知らなかった」と答えた者の割合が61.9%となっている。
  • 「心のバリアフリー」の考え方が一人でも多くの方に広まり、すべての人々がお互いに心身の特性や考え方を理解し支え合うことが、公共交通機関を利用した移動を円滑化するために必要だと思うか聞いたところ、「そう思う」とする者の割合が96.1%(「そう思う」64.4%+「どちらかといえばそう思う」31.7%)、「そう思わない」とする者の割合が3.5%(「どちらかといえばそう思わない」1.9%+「そう思わない」1.6%)となっている。
  • 公共交通機関を利用する際、高齢者、障害者、妊産婦などの特性や考え方を理解して行動ができていると思うか聞いたところ、「そう思う」とする者の割合が91.1%(「そう思う」34.1%+「どちらかといえばそう思う」57.0%)、「そう思わない」とする者の割合が8.3%(「どちらかといえばそう思わない」6.7%+「そう思わない」1.6%)となっている。

~NEW~
内閣府 第1回経済財政諮問会議
▼議事要旨
  • ポイントは、コロナを契機に芽が出始めた様々な意味での改革、変革を断固貫いていくということ。次に、菅内閣の目玉であるデジタル化・グリーン化など、未来への投資について明確にその投資を喚起するような施策に展開していくこと。3番目は経済再生が前提条件になるが、賃金引上げのモメンタムというのは非常に大事にしなければならないという点。日本の賃金水準は決して自慢できるものではないことに対して、どう取り組んでいくかということ。4番目は、コロナ後の世界経済はどのように見えてくるか。つい先ほど新しくアメリカの大統領が代わったので、そこでの変化、さらにアジアの変化を受けて、日本が主導的な役割をどのように担っていくのかという点。この4点が大きなポイントだと思うが、現実は経済の状況を踏まえ、大変難しい舵取りをしていく必要があるだろうと思う。
  • この資料1で、あえて再度説明しておきたいことは1番(3)「経済の好循環の再生」。企業を助けるための様々な仕組みは随分色々なことを考えてやってきたので、それは本当にうまく働いていくか。特に事業構造改革がどう進んでいくかということをしっかり見ていく必要があると思う。第二の氷河期時代を作らない、これはやはり重要な話だと思う。
  • それから、2番の「コロナ後の構造変化を踏まえた改革の推進」では、筆頭に掲げた新たな働き方の促進・定着、これはコロナによって我々の生活が随分変わったという点を踏まえた展開が必要。また、(2)~(5)について、いずれもこれまで経済財政諮問会議でも様々に議論したが、これをしっかり実現していくということが非常に重要であると思う。
  • 特に地方への取組というのが一つのトリガーなので、(3)都市の多核連携、あるいは労働移動をどういうようにスムーズにしていくか、雇用創出、それから、デジタル化・グリーン化については、正に総理がトリガーを引かれて、今、経済界の中では非常に活発な議論が起こっている。従来のこれまでできることの積み重ねではないところをしっかり攻めていくという意味で、政府もそれに呼応した対応が必要だろうと思うし、(5)に書いている「経済連携・経済協力への取組」ということについても非常に重要な課題になってくる。
  • そして、最後に、このような状況の中で、経済財政一体改革における財政のことも頭に置いて、どこでどういう形で取り上げていくかという点は、なかなか難しいが、経済財政諮問会議としては、常にそれを念頭に置きながら、いろいろなことを進めていかなければいけない。そういう意味で、令和3年前半の検討課題というのは大変重い課題が様々に揃っているということで、忙しい半年になる。非常に重い課題を抱えて皆さんと一緒に走っていきたい。
  • これまで新型コロナウイルス感染症患者への医療提供について、日常的な医療との両立を図りつつ、都道府県が中心となって国による支援も活用いただきながら体制整備を進めてきた。しかし、足下の急激な感染拡大を踏まえると、対策レベルを上げて新型コロナへの対応力を高める必要がある。
  • これを踏まえ、先般、「医療提供体制パッケージ」を策定した。まず新たに新型コロナウイルス感染症患者をお引受けいただける病床の確保を進めていく。1床につき最大1,950万円の補助を用意し、都道府県による病床確保を強力に後押しする。また、これまで確保された新型コロナ対応病床を最大限活用する観点から、後方医療機関に回復した入院患者を受け入れていただけるよう、報酬上の加算を3倍に引き上げた。今後、更なる対応も検討していく。こう言っているが、明日、発表させていただく。
  • そして、医療現場で尽力いただいている医療従事者への支援も不可欠。このため、重点医療機関に対する医療従事者派遣への補助上限を2倍に引き上げた。こうした財政インセンティブを最大限活用しつつ、現在検討中の感染症法等の改正なども併せて、都道府県を中心に病床確保を進めることができる状況を整え、公立・公的病院や民間病院等の関係者からの協力を得て医療体制整備を進めてまいる。その際、進捗管理を徹底し、感染防止に様々な形で御協力いただいている国民の皆様にも状況をお伝えしてまいる。
  • 医療提供体制の拡充というところでは、やはり新型感染症対策への医療資源の戦略的な傾斜配分というのは必要だろう。そして、官民問わず、やはり感染症患者を十分受け入れられるような体制を早急に確保するために、供給拡大、病床や人員その他に関する供給を増やしていただけるところに対する大胆なインセンティブ措置を講じるべきだと書いている。
  • また、先ほどお話があった医療提供体制パッケージの実効性確保、それから、見える化ということをしっかりしていただいて、我々が安心できるような情報を出していただきたい。厚生労働省と各都道府県には、そこに書いてあるようなデータをはじめ、しっかり情報を出していただいて、医療提供体制の進捗管理、見える化を徹底して、随時国民に情報を提供し、安心を確保すべきだ。それと緊急事態宣言下にある11都道府県は、やはり現行の病床確保計画から上積みする病床、それから、重症者用の病床の目標をしっかり設定していただいて、先ほどお話があった医療提供体制パッケージ等を活用して受入れ体制の整備に最大限取り組むべきだということを書いている。
  • 3のところでは、やはり機動的・柔軟な入院調整ということがとても重要なことだと考えており、そのためにはやはり国と地方の間の責任分担、役割分担、それから、情報共有ルールをしっかりしていただいて、かつ明確化していただく必要があるだろう。特に、重症度に応じた患者受入れ調整の司令塔を都道府県にしっかり果たしていただきたい。それから、重症度別の患者受入れ可能数等の情報は、やはり日時ベースで更新して、医療機関間の受入調整に活用すべきだ。
  • 都道府県は地域の病院会や医師会と連携していただいて、発熱外来の拡充、それから、自宅・宿泊療養者のモニタリングや症状が改善した患者の転院調整をしっかりやっていただいて、厚生労働省はそれに必要な支援をしっかり行うということが大事である。
  • また、今後の患者の急増に備えて、都道府県は都道府県域を超えた患者の受入調整に向けた体制の確保、そのために必要な支援を厚生労働省でしっかり行っていただきたい。厚生労働省は都道府県と連携して保健所の人員体制の強化に加えて保健師や看護師等の専門人材を派遣する仕組みも充実させていただきたいということを書いている。
  • ここまで感染が広がってしまった以上、当面は緊急事態宣言下で一定程度感染を収める必要があるが、その上で、宣言を解除した後の短期収束に向けた明確なアクションプランを今から用意しておく必要があるのではないか。
  • 短期収束に向けては、何といってもワクチンが第一の対策だが、国民に安心感を持ってもらえるように、接種に向けた具体的な道筋を示すことが必要。例えば、大きな節目になるオリンピック・パラリンピック前の6月までに集団免疫獲得に必要と言われる6割の国民に接種を行えるようなシナリオをしっかりと示していくべきではないか。
  • ただし、アンケート調査によると、ワクチンを接種するかどうか様子見の国民が5割から6割いると伺っている。今後、ワクチンを打たれた方が増えてくれば、その数は減っていくと思うが、このような不確定な要素もある。この短期収束への方策をワクチンのみの一本足打法に絞り込むのではなく、次善の策として、しっかりとした検査及び隔離のための体制作りが必要なのではないか。
  • また、いずれにしても、ワクチンが普及するまでにどんなに短くても4、5か月程度かかるので、その間に収束に向かうためにも、先ほど申し上げた検査及び隔離体制の更なる充実が必要。
  • 緊急事態宣言を解除しても、これまで同様の対策では警戒を緩めた後に再び感染拡大が起こる可能性がある。そして、その結果としてまた経済を止めなければならないような事態に陥ることは絶対に避けなければならない。二度目の緊急事態宣言を出さざるを得ず、現状のような感染拡大、医療逼迫が起こってしまった今の状況を踏まえると、クラスター対策を中心とするこれまでの感染対策に限界があったのは明らかではないか。
  • 経路不明感染者が続出していることに加え、実際、既に追跡調査を諦めてしまっている自治体も出てきている。その意味でもクラスター対策中心の感染対策はもう限界を超えており、対策を見直すべきではないか、このように御提案申し上げる。
  • 全体的な課題として広報にももっと力を入れていただきたい。国民は政府の行う対策について疑心暗鬼に陥っているのではないか。国民の安心感の醸成には、政府の責任者から適時的確な情報提供が必要。政府がこれまで大変努力をされていることはよく分かっているが、是非それをしっかりと国民に伝わるような体制を作って実行していただきたい。
  • プライオリティーは何かをはっきりさせることだ。ここでは、人間の生命を守る、国民の生命を守る、ひいては国民の政府に対する信頼を守ることが大事なのであって、本当に緊急事態だということが分かれば自由の抑制についても理解していただけると私は思っているが、この点につき徹底した議論が必要だ。
  • 根本的な問題は、日本の制度は、今までの形が岩盤になっていることだ。先ほど中西議員が、やるべきこととできること、という違いを指摘された。簡単にできることなら少しは行動範囲を広げるが、本当にやるべきことはやらないという体制が今までずっと続いて、それがひいてはデジタル、グリーンでの遅れにもつながっていると思う。
  • そろそろ労働時間の従来の考え方を相当見直さなければいけないなと、労使ともに思い始めている。現在の労働法制というのは、工場労働を前提にして1時間いくら、だから残業代はこうだ、そういう非常にタイトな労働法制になっている。だが、経済成長がこういう形で進んでいくと、いろいろな意味で見直しが必要。そういう意味では、この法制全体を見直すというのは大変な作業だが、私が御説明させていただいた令和3年度の前半での経営課題の中の働き方改革フェーズ2というものは正にそれに当たり、これをトリガーにして、是非議論を始めるべきだし、それが労働生産性を高める。
  • 世界経済というのはコロナで立ち止まっているのではなくて、逆に急速なスピードを持って構造変化を起こしている。やはりその変化に追いついていかないと日本経済は成長どころか現状維持すら難しくなるような状況だと思う。そのためには、やはりビジネスモデルの転換であったりとか新産業創出であったりとか、人も含めたリソースをより発展性のあるところに移動させていく、その促進をしっかりパッケージとしてやっていくことが何よりも大事だと考えている。
  • パッケージというのは何かというと、ここに書いたような規制改革、それから、企業の業態・事業転換支援、新しい会社を作る創業支援、人の面でいけばスキルアップ支援、人材移動の促進、こういうものをトータルにパッケージでやって大きな新しい成長の方向性を作っていくことがやはり今年、何よりも大事なことかと思っている。
  • 今、やはりかなりリアルタイムに近いところでデータがいろいろ取れるようになっている。それをコロナの対策にも使っていく。分かりやすい話でいくと、人の移動が渋谷の駅の前でどのように動いているかというデータはもうすぐ分かるわけである。やはりこういうのをコロナ対策に使っていくだけではなく、マクロ政策にも使っていく。今、こういうデータが使えるということが分かったので、かなりリアルタイムに近いデータを使いながら経済政策を作っていく、こういう方向性が世界中で出てきている。日本だけがそれを使えないとすると、みんながコンピューターを使っているのにうちだけそろばんだというようなことになりかねない。やはりこういうリアルタイムデータに基づいたしっかりとした政策運営をこの際、今年作っていかないと、コロナだけではなくてコロナも含めてだが、やはり世界中の経済政策から取り残される。

~NEW~
内閣府 政策課題分析シリーズ
▼【第19回】リカレント教育による人的資本投資に関する分析 -実態と効果について-要旨
  • 今般の新型コロナウイルスの感染拡大で、「新たな日常」を通じた「質」の高い経済社会の実現が求められているなか、課題設定・解決力や創造力のある人材育成を強化することが重要であり、年齢に関わらず再チャレンジできるリカレント教育への関心が深まっている。本分析では、リカレント教育実施による職業能力の向上を通じて、個人がどのような収入上、雇用上の変化を経るかを分析する。
  • インターネット・モニター調査(回収数:30,000 人、調査期間:2020 年2月 28 日~3月3日)を実施し、リカレント教育は収入、就業形態等にどのような影響を及ぼしているのかに加え、人的資本を高めるのに効果的なリカレント教育は何かという視点から実態を把握した。
  • 本稿におけるリカレント教育の範囲、定義は要旨図表1のとおりだが、その実施状況(2018 年以降)をみると、民間セミナーへの参加、社内・社外勉強会、自習など、Off-JTの性質を持つリカレント教育分野の実施者が多い。
  • 有業者(学生を除く)を対象とした過去1年間のリカレント教育の実施状況をみると、実施していない者の割合が 86.9%と高いのが実態である。
  • また、リカレント教育を実施している人の割合を就業形態別にみると会社代表者・役員、正社員、限定正社員等で高い。パートやアルバイト等で少ないのは、雇用主が提供する研修機会が少ないことを反映したものと思われる。
  • 各リカレント教育分野について、有業者が過去1年間に実施した確率を分析すると、OJT、Off-JTは年齢や業種といった個人の属性による影響を取り除いてもなお、正社員と比べてパートやアルバイトといった非正社員は、リカレント教育を実施する確率が有意に低いとの結果になり、3.での考察が確認される。
  • 有業者と同様に、無業者(学生を除く)を対象として過去 1 年間のリカレント教育の実施状況をみても、リカレント教育を実施していない者の割合が高い。
  • 無業者の内、リカレント教育を実施している人の割合を無業の理由別にみると、「通学」、「出産・育児」などが多くなっており、学習意欲が高く、就業への意欲も高い者が積極的にリカレント教育を実施していると考えられる。
  • 各リカレント教育分野について、無業者が過去1年間に実施した確率を分析すると、年齢や就業意欲といった個人の属性による影響を取り除いてもなお、出産・育児を理由にしている者は、特に理由がない者と比べてリカレント教育を実施する確率がおおむね有意に高いとの結果になった。
  • リカレント教育の実施状況によって収入の変化及び転職を伴う収入の変化の確率に有意な差が生じるか検証する。ここでは、リカレント教育を実施したグループと実施していないグループそれぞれの成果指標を比べることで推計を行うが、その際、各々のグループについて、リカレント教育の実施状況以外は似た特徴を持ったサンプル同士で比較している(傾向スコアマッチング法による差の差の推計)。
  • 推計の結果、公的職業訓練以外の分野のリカレント教育の実施者では、おおむね1割以上収入が増加すると回答する確率が有意に上昇するとの結果が得られた。特にOJTと Off-JTの実施者では、確率が上昇する効果が大きい。
  • 同様に、転職を伴う収入増加について推計したところ、公的職業訓練とOJT以外の分野のリカレント教育の実施者では、転職を伴っておおむね1割以上収入が増加すると回答する確率が有意に上昇するとの結果が得られた。特に、兼業や副業を含む主業以外の職業経験等の実施者では確率が上昇する効果が大きい。
  • 同様にして、リカレント教育の実施状況により、正社員以外から正社員に転換する確率にどの程度の差が生じるかを推計したところ、Off-JTや自己啓発の実施者では、正社員以外から正社員に転換する確率が上昇する効果があるとの結果が得られた。
  • 回帰分析により、昇進年齢を正社員のリカレント教育実施者・非実施者間で比較すると、Off-JTの実施者は、非実施者と比べて昇進年齢が有意に低いとの結果になった。
  • 今後の政策面の課題
    • OJT、Off-JT、自己啓発、主業以外の職業経験等は、収入増加確率を上昇させる効果がある。
    • Off-JT、自己啓発、主業以外の職務経験等は、転職を伴う収入増加の確率を上昇させる効果がある。
    • 特に Off-JTは、収入の増加や正社員への転換に効果があり、また、主業以外の職務経験等は、転職を伴う収入増加の確率を上昇させる効果が大きい。
    • Off-JTをはじめとするリカレント教育は、収入増加の効果があることから、生産性向上のために促進すべき。
    • また、転職を伴う収入増加にも効果があることから、成長分野への円滑な労働移動を促す観点からも促進すべき。経済界における副業の機運の高まりを支援するための環境整備(テレワーク推進、他業種転換支援、IT 人材育成支援等)も重要。

~NEW~
内閣府 第337回 消費者委員会本会議
▼【資料1-1】 消費者行政新未来創造オフィスの取組 全体印刷版
  • 消費者行政新未来創造オフィスの様子
    • 消費者行政新未来創造オフィスは、主な執務室が東西2部屋
    • 職員は執務室(西)に出勤し、まず抽選でその日に座る席を決定
    • 木材を取り入れた環境
    • チームで業務ができる机・座席と一人用の集中スペースを執務室(東)に設置
    • 立ち会議スペース(電子黒板付)は2箇所
    • テレビ会議は複数箇所で実施可能
  • 若年者への消費者教育推進のため、体系的な消費者教育について、先進的な取組を収集・発信
  • 高齢者等の見守り活動などを行う見守りネットワークについて、人口規模にかかわらず、より多くの高齢者等の消費者が見守られる体制を構築するとともに、地域の見守り活動の充実を図る。
  • エシカル消費の概念の普及や多様な主体によるムーブメントづくりのため、全国的な普及・展開を図る。
    • エシカル消費(倫理的消費):地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動を指す。例として、 「エコ」 「地産地消」「食品ロス削減」「フェアトレード商品」や「被災地産品」の購入などが挙げられる。
  • 食品ロスの削減のため、消費者がその認識を高め、消費行動の改善を促す効果的な取組の実証・普及啓発
  • 子どもの死因の上位を占めている、窒息や溺水、転落を始めとする日常生活上の子どもの事故を防止する取組が必要
  • 消費者が自らの食生活の状況に応じた適切な食品の選択ができるよう、栄養成分表示等の活用によるバランスの取れた食生活の普及啓発、保健機能食品の適切な利用に関する消費者の理解促進
  • 事業者が消費者を意識した事業活動を行うことが健全な市場の実現につながっていくという観点から、中小企業も含めた消費者志向経営を推進
    • 消費者志向経営:事業者が消費者の視点に立ち、消費者の権利確保及び利益向上を図ることを経営の中心とし、持続可能で望ましい社会の構築に向け、社会的責任を自覚して事業活動を行うこと。
  • 市区町村における公益通報窓口や中小企業における内部通報窓口の整備が進んでいない現状を踏まえ、窓口設置等に係る取組を促進
    • 公益通報:事業者の不祥事等により国民生活の安全・安心が損なわれることを防ぐため、事業者内部の労働者が所定の要件を満たして公益のために行う通報
  • 食品安全に対する消費者の理解を増進するため、幅広い世代の消費者に対して、多様なリスクコミュニケーション(リスコミ)の機会を提供
    • リスクコミュニケーション:消費者への正確な情報提供や、消費者、事業者、行政機関等が相互に情報や意見の交換を行うこと
  • シェアリングエコノミーの普及に伴い発生する消費者問題を早期に発見・分析し、消費者が安心して安全に利用できる環境整備につなげる。あわせて、若者の生活実態に即した消費生活相談の在り方を検討するとともに、その手段の実現可能性を検証する
  • 消費者を取り巻く環境が急速に変化していく中、消費生活の現状や消費者問題に対する調査・分析や基礎研究を行うことが重要 ⇒「課題発見・対策提示」による効果的な政策立案の実現
  • 障がい者の消費行動や直面する消費者トラブルの実態は不明瞭な状況⇒障がい者が自立して生活できる社会の実現に向けても、消費行動及び消費者被害の傾向を探ることが必要
  • 若者が消費者被害に遭う要因の一つとして、心理的な要因が挙げられる。⇒消費者被害に遭う要因等を主に心理的要因の観点から調査分析し、対応策を検討することが必要
    • アンケート調査結果から導かれた「勧誘を受けた際に購入・契約に至りやすい『リスキーな心理傾向』」や「購入・契約の判断を行う際に若者が用いる6つの視点」に基づき、各種チェックシートを作成※購入・契約の判断を行う際に若者が用いる6つの視点「商品・サービス価値への評価」「勧誘者への評価」「場の拘束感への評価」「否定的側面への評価」「強引な要請への評価」「説明への納得感」
    • 勧誘時に抱いている悩み・不安や、用いられる勧誘手法の数などが購入・契約の判断に影響を及ぼすことも示された
  • 消費者が居住する地域の実情等を踏まえた消費者施策の企画・立案等に向けた基礎的な資料を得るために、地方の消費者の消費活動特性等の調査を行う
  • 若年者への消費者教育の充実や高齢者等の見守りネットワークの構築が、重要な政策課題。「地方消費者行政強化作戦」では、各都道府県ごとに消費生活相談員の研修参加率を100%に引き上げること等が求められており、研修機会の確保が必要
  • 更なる消費者の安全なくらし確保のため、先駆的な商品テストを実施することが重要※国民生活センターでは、相模原事務所の商品テスト施設において、消費者被害の未然防止・拡大防止及び消費生活センターにおける苦情相談対応等に資する、生活実態に即した商品テストを実施

~NEW~
消費者庁 第3回社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会
▼【資料1】生活者のメディア環境と情報意識
  • 生活者全般で見た場合、依然としてテレビの接触時間が144.2分と最長だが、2010年比では約30分程度減少。一方、スマホ(携帯)の接触時間は10年で5倍近く伸長し、テレビに近い水準(121.2分)に。
  • 週に1回以上の「メディア接触者」の比率を見ると、微減するもテレビ接触者は98.5%と依然として高い水準。また、スマホ(携帯)はこの10年で普及が進み、95.1%が利用している状況に。
  • 2010年段階では、男性20代をのぞく、ほぼすべての生活者においてテレビが接触最長時間メディア
  • 現在は若年層中心に多くの層でスマホが接触最長時間メディアとなっている。またすべての世代で、 2010年比でメディア接触総時間が増加している。
  • 「情報が信頼できる」メディアは、依然として 新聞・テレビなどマスメディアの比率が高い。
  • 若年層においても、「情報が信頼できる」メディアはスマホよりテレビの比率が高い。
  • この10年間で、メディア接触時間は60分以上の増加。
  • 近年、接する情報が多く、速くなりすぎて、困惑している生活者。インターネットは手軽に大量の情報へのアクセスを可能としたが、一方で「情報の信頼性」に関しては不信も広がっている
  • 生活者のメディア接触状況から見たコミュニケーション上のポイント
    • 生活者全般のメディア接触時間を見た場合、依然として接触時間が最も長いメディアは「テレビ(144.2分)」だが、近年は急速に「スマートフォン(121.2分)」の利用時間が増加している。
    • 生活者への到達率の観点から見ても、「テレビ(98.5%)」「スマートフォン(95.1%)」が90%超と高い。新聞・雑誌・PCも60%近い人が接触しているものの、この10年では減少傾向が見られる。
    • 2010年時点では、第一メディアはほぼ全ての世代が「テレビ」がであったが、2020年には、若年層(男性40代以下、女性30代以下)がスマートフォンを筆頭するデジタルメディアにシフト。
    • またメディア接触総時間は、全ての層で増加。スマホの普及に伴い、メディア接触時間が増殖した結果、大量の情報に戸惑う生活者も増加している。
    • またインターネット情報には、真偽の定まらない情報が混在していることも多くの人が理解しており、単純に露出機会・接点を得るだけでは、効果的なコミュニケーションと言い難い状況になっている。
  • スマホの利用目的としてはSNSが最も多く、70%の生活者が週3日以上利用している。次いで多いのは、無料動画(youtube など)、ゲーム、音楽、ショッピング。
  • SNS利用者のほぼ大半は LINE を利用。若年層は Twitter、特に女性は Instagram を利用。FBは中年層が利用の中心となっている。
  • SNSは、利用アプリによって使用目的が大きく異なる。
    • 【LINE】 家族・友人など、限定的な人との連絡ツール。
    • 【Facebook】 つながりを保ちたい知人との連絡ツール。
    • 【Twitter】 他者のつぶやきなどから情報入手。
    • 【Instagram】 趣味や買い物など自分の嗜好を視覚で。
  • SNSの閲覧率は男女共に10-20代が高く、男性20代は3割弱が併用。
  • 閲覧頻度は Twitter が最も高く、1回あたりの閲覧時間は youtube が最も高い。
  • 利用時間・頻度が増加しているSNSではあるが、利用する生活者の意識やモチベーションにより沿った方法を模索し、継続的な施策を実現する体制構築がポイント!情報過多時代に「ノイズにならない情報提供」を実現するアイデアと体制づくりを
▼【資料4】分科会取りまとめに向けて整理すべき事項(案)
  • 消費者はどのような内容を身に付けることが望ましいか
    • デジタル関連のトラブルの状況  身に付けることが望ましい内容 ⇒情報モラル、消費者トラブル回避、生活リズム
  • デジタル化に対応した消費者教育について、どのような主体によりどのような取組が実施されているか(現状の俯瞰)
    • 主体(官・民)
    • 対象(生徒、高齢者等)
    • 取組(教材作成、出前授業、SNS等による情報発信等)
  • 幼児期から高齢期までの幅広い消費者にデジタル化に対応した消費者教育を届ける上での課題と国として必要な対応
    • 常に最新の情報を届ける仕組みづくり ⇒消費者教育ポータルサイトでの最新トラブル事例等の発信等
    • 各種取組、官民の関係者間の連携 ⇒各種取組の把握と紹介、生活者・消費者教育に関する連携推進会議などを活用した関係省庁の連携強化等
    • 各世代への効果的な情報発信手法 ⇒第3回分科会以降のヒアリングも参考にしつつ議論

~NEW~
消費者庁 第12回デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会
▼【資料1】デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会 報告書案(事務局資料)
  1. 環境整備に当たっての基本的な考え方
    • デジタルプラットフォーム企業にとって、顧客である消費者が安全で安心できる取引環境を提供することは、競争力を確保していく上での最重要課題の一つであり、各デジタルプラットフォーム企業は、高度なデジタル技術の活用などの創意工夫によって、様々な消費者保護の取組を行っている。
    • 昨年8月には、各デジタルプラットフォーム企業の自主的な取組の強化等を目的として「オンラインマーケットプレイス協議会(JOMC) 」が設立され、同年12 月には加盟各社の「消費者保護のための自主的取組」が公開されるなど、消費者がより安心して取引できる環境整備に向けて、各デジタルプラットフォーム企業による取組の機運が更に高まっている。
    • 一方で、デジタルプラットフォームは、売主側と買主側のいわゆる「両面市場」を有するという特徴を有している。このため、各デジタルプラットフォーム企業 は、問題のある商品の削除や利用規約の変更等の消費者保護のための措置を行うに当たって、売主に対する契約上又は法的責任との関係から、一定の制約条件の下で対応せざるを得ない面もある。
    • また、デジタルプラットフォームの裾野は広く、今や様々な商品、役務、権利の取引に利用されているものが存在する。また、その特性上、急速に規模を拡大させることがあり、新規参入企業や海外に拠点を有する企業であっても、国民の消費生活に大きな影響力を有するものとなる可能性もある。
    • このように多様性のある市場であって、かつ、プレイヤーが必ずしも固定的でないことを踏まえると、先進的なデジタルプラットフォーム企業による取組が慣行として定着し市場全体に広がっていくことを期待するだけでなく、政策面での思い切ったテコ入れを図っていく必要がある。
    • すなわち、環境整備のための対応を講じるに当たっては、(1)自主的な取組を行 う各デジタルプラットフォーム企業が制約条件にとらわれることなく消費者保護のために真に必要な措置を躊躇なく講じられるように後押しすること、(2)各デジタルプラットフォーム企業による取組が市場全体において促進されるよう にすることを、その基本とすべきである。
  2. デジタルプラットフォーム企業の役割についての考え方
    • デジタルプラットフォームに関しては、透明化法 1第2条第1項において包括的な定義が行われており、これには、オンラインモール等のような「取引型」だけでなく、SNS 等の「非取引型」も含まれている。 このうち、「取引型」デジタルプラットフォームについては、消費者はこれを消費者取引の「場」として認識し、当該「場」が公正なものであると信頼して取引を行っていることを踏まえると、特に安全・安心が確保される必要性が高いと考えられる。
    • すき間のない対応を図っていくためにも、「取引型」デジタルプラットフォームであれば、規模や取引の対象(商品、役務、権利の別)によって区別を設けずに対象とすることが適当である。ただし、その際には、取引の実態や消費者保護として行われている取組の内容には多種多様なものが存在していることに留意する必要がある。
    • 一方で、「非取引型」デジタルプラットフォームについては、広告等による他のサイトへの誘引等を行う機能を有するものもあるが、消費者取引の「場」として提供されているわけではないことから、「取引型」デジタルプラットフォームと同列に扱うことは困難であると考えられる
    • 消費者被害の発生及び紛争解決の責任は、基本的には取引の当事者である売主が負うこととなる中で、「場」の提供者として消費者保護の取組を行うデジタルプラットフォーム企業の立場は一般に複雑なものであり、特にトラブルの内容が民事上の問題であって売主の責任についての判断が困難である場合等には、何を果たすべき役割とみるべきか、一概には論じ難い面もある。
    • デジタルプラットフォーム企業は、どのような規模・形態であれ、基本的には売主と買主の間の取引関係を支える「場」を提供することによって収益を上げていることに鑑みても、「場」の提供者として、少なくとも売主の行政規制違反について対応を求めることは、第1章で述べたようなコア(中核)となる考え方として許容され得るものと考えられる。
  3. 新規立法の必要性
    • デジタルプラットフォ ームを利用する消費者の保護のための環境整備に当たっては、 (1)売主の行政規制違反の防止及びこれによる被害救済のためにデジタルプラットフォーム企業が消費者保護の観点からの措置を講じることが必要となる場合について (2)デジタルプラットフォーム企業が躊躇なくそのような措置を講じられるよう、売主に対して負うこととなる契約上又は法的責任を軽減できるようにしつつ、(3)あらゆるデジタルプラットフォームにおいてそのような取組が確保されることを促進する ことを最優先課題とすべきであり、その対応のために必要な立法上の措置を講じるべきである。
  4. 新規立法において対応すべき課題
    • 課題1 違法な製品や事故のおそれのある商品等に関わる取引による重大な消費者被害の防止
    • 課題2 緊急時における生活必需品等の流通の確保
    • 課題3 一定の事案における取引の相手方の連絡先の開示を通じた紛争解決・被害回復のための基盤の確保
    • 課題4 デジタルプラットフォーム企業の自主的な取組の促進と取組状況の開示を促すようなインセンティブ設計等
    • 課題1及び課題3に関しては、売主が事業者である、すなわちBtoC 取引である場合には、売主である事業者がその名称・住所等を明らかにすべき責任が明確であることから、その義務が果たされていない場合について新規立法において対応することが適当である。あわせて、課題4の自主的な取組及び開示の促進の観点から、新規立法において、デジタルプラットフォーム企業が自主的取組を通して果たすべき役割を示すとともに、当該取組状況が開示されるような仕組みを設けることも適当であると考えられる。
    • いわゆるCtoC 取引については、売主が負うべき行政上の責任がないことから、デジタルプラットフォーム企業において、いかなる観点に依拠して、又はいかなる立場から、売主・買主の双方の消費者サイドに対して消費者保護のための取組を行うべきかは、必ずしも明確とはいえない。
    • また、課題2に関しては、売主は常に法的責任を負っているわけではない。仮に以前衛生マスクについて行われたように転売禁止等の法的責任が課せられるとしても、当該責任は、物流上のシステミックリスクへの対処の観点から行われるものであり、消費者保護の観点から売主が負う責任とは性質が異なる面がある。
  5. 新規立法の具体的内容等
    • 第一に、デジタル技術の活用等による消費者保護のための手法は日進月歩であり、最前線で対応を行うデジタルプラットフォーム企業に高度な技術及び知見が蓄積されていることから、デジタルプラットフォーム企業による柔軟な対応の余地を確保する必要がある。
    • 第二に、デジタルプラットフォーム企業は、出品者及び出品物の全てを管理・監視することは事実上不可能であることを踏まえ、リスクベースでの対応を確保することを主眼とすべきである。
    • 第三に、トラブルの防止及び解決の促進の実効性の向上のためには、買主自らの情報収集による技術進歩への対応や予防的措置の実施、国による売主に対する法執行や周知啓発等も不可欠であることから、国、消費者団体その他の各種団体との緊密な連携・協力が行われることを促進すべきである。
    • 第四に、我が国の消費者が国外に所在する企業により提供されるデジタルプラットフォームを利用する場合にも対応できるようにするなど、国内外のイコールフッティングを図る必要がある。
    • 取引デジタルプラットフォーム提供者は、その提供する「場」において行われる通信販売取引の適正の確保及び円滑な紛争の解決の促進のため、以下の措置を講じるよう努めるものとすること。
      • 販売業者等と消費者との間の円滑な連絡を確保するための措置を講じること。
      • 取引デジタルプラットフォームにおける販売条件等の表示に関し、消費者からの苦情に基づき調査その他の必要と認める措置を講じること。
      • 必要に応じて販売業者等に対し、当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めること。
    • 取引デジタルプラットフォーム提供者は、努力義務として講じる上記の措置の概要等について開示するものとすること。
    • 内閣総理大臣は、上記の措置の適切かつ有効な実施に資するための指針を定めるものとすること。
    • 内閣総理大臣(消費者庁)は、取引デジタルプラットフォームにおける商品等の販売条件等の表示が以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売の停止その他の必要な措置をとることを要請することができるものとすること。
      • 次のイ又はロに掲げる事項について、著しい虚偽表示又は著しい優良・ 有利誤認表示が認められること。
        • 消費者が当該商品を使用する際の安全性に重大な影響を及ぼす事項
        • イのほか、商品等の性能又は内容に関する重要事項として内閣府令で定めるもの
    • 当該表示をした販売業者等が特定できない又はその所在が明らかでないことにより当該販売業者等が当該表示を是正することが期待できないこ と。
    • 当該要請に関し内閣総理大臣(消費者庁)が公表する仕組みを設けること。
    • 取引デジタルプラットフォーム提供者が当該要請に応じて措置を講じた場合において、当該措置により販売業者等に生じた損害については、これを免責すること。
    • 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、内閣府令で定める一定の金額以上の金銭債権を行使するため確認の必要がある場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、その通信販売取引の相手方である販売業者等に対する債権の行使のために必要な情報として内閣府令で定めるもの(名称、住所等)の開示を請求することができるものとすること。
    • ただし、消費者が販売業者等の信用棄損等の目的等を有する場合には、開示請求の対象外とすること。
    • 請求を行う消費者は、確認を必要とする情報及びその理由を明らかにしなければならないものとすること。
    • 開示をしようとする取引デジタルプラットフォーム提供者は、販売業者等と連絡することができない場合を除き、当該販売業者等の意見を聴かなければならないものとすること。
    • 取引デジタルプラットフォームにおける消費者保護のための取組の効果的かつ円滑な実施のため、内閣総理大臣(消費者庁)は、国の関係行政機関、独立行政法人、取引デジタルプラットフォーム提供者からなる団体、消費者団体等により構成される取引デジタルプラットフォーム官民協議会を組織すること。
    • 官民協議会は、必要な情報交換及び消費者保護のための取組に関する協議 を行うとともに、内閣総理大臣(消費者庁)に対し施策に関する意見を述べること。
    • 官民協議会の構成員は、当該協議の結果に基づき、必要な取組を行うものとすること。
    • 官民協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、官民協議会の事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、これに違反した場合には罰則を科すこと。
    • 上記のほか、官民協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、官民協議会が定めるものとすること。
    • 何人も、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣(消費者庁)に対し適当な措置をとるべきことを申し出ることができることとすること。
    • 内閣総理大臣(消費者庁)は、必要な調査を行い、申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を講じるものとすること。
  6. 今後の検討課題
    • 売主が消費者であるか事業者であるか区別して対応することを前提とすると、売主が消費者である場合の情報の開示については、少なくとも、売主が事業者である場合とは異なる要件又は手続を設けることが必要となる。
    • しかしながら、開示請求の前提となる買主の金銭債権には、例えば第6章3で想定しているような違法・危険商品の販売が売主側の消費者によって行われ、これを誤認して購入し身体等に被害を受けた買主側の消費者が損害賠償請求を行う場合なども含まれ得ること等を考えると、開示請求とそれ以外の場面で、買主の消費者保護の必要性について、いわば異なる基準で整理をすることが適当かどうか、慎重な検討が必要と考えられる。
    • こうしたことから、デジタルプラットフォームを利用して CtoC 取引が行われる場合については、現時点で新規立法の内容に含めることとせず、まずは、売主及び買主の責任追及と保護のバランスやデジタルプラットフォーム企業による判断の在り方について、要件及び手続の両面から更なる検討を行っていくべきである。
    • 本検討会では、SNS を利用して行われる取引やデジタル広告、不正又は悪質なレビュー、パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示等の課題について検討を行ってきたところである。これらの課題については、実態調査等を進めた上で、いかなる主体に対してどのような規律を設けることが消費者の安全・安心確保のために実効的であるか等についても、今後の検討事項とすべきである。
    • また、努力義務に基づく措置や措置の開示をするデジタルプラットフォーム企業に対するインセンティブとするためにも、真摯に取組を行うデジタルプラ ットフォームを消費者が適切に評価し、自主的かつ合理的にその利用を選択できるようにするための消費者教育について、国は今後積極的に実施すべきである。

~NEW~
国民生活センター 販売サイトで契約内容をよく確認! 定期購入トラブル
  • 内容
    • ネットの広告を見て、特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込み時には、定期購入だと分からなかった。どうにかならないか。(60歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。
    • 詳細な契約内容は、「○%オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
    • 「解約の申し出は次回発送日の○日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。
    • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 第136回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
▼資料3 これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書概要
  1. 総論
    • テレワークはウィズコロナ・ポストコロナの「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、時間や場所を有効に活用できる働き方であり、今後とも良質なテレワークの導入・定着を図ることが重要である。
    • テレワークの推進には企業のトップや経営層の理解が不可欠であり、企業が方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。さらに、取引先との関係等にも左右されることから、グループ企業などの垂直関係、業界単位などの水平関係も含めたテレワークの実施の呼びかけ等を進めていくことが重要である。また、テレワークの導入に当たっては労使でよく話し合いを行うことが重要である。
    • テレワークの推進のためには、わかりやすいマニュアルが必要であり、テレワークガイドラインを見直すべきである。その改定に当たっては、テレワークのメリットが十分に伝わるようにしつつ、使用者が適切な労務管理を行うとともに、労働者が安心して働くことができるよう、労務管理全般の記載を追加する等、企業が良質なテレワークを積極的に導入できるようなものにするべきである。
    • 加えてテレワークを初めて導入する企業、中小企業等がどのようにテレワークを導入・実施しているのかという事例を展開していくことが必要である。特に、人事評価や人材育成といった側面については、好事例を周知すべきである。
  2. テレワークの対象者を選定する際の課題について
    • テレワークを実施するのが難しい業種・職種がある。一般にテレワークを行うことが難しい業種・職種であってもテレワークを実施できる場合があり、必ずしも既存の業務を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用である場合がある。
    • 正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由として、テレワーク対象者を分けることのないよう留意する必要がある。
    • テレワークという働き方を希望しない労働者がいる場合もあり、テレワークの実施に関する考え方にミスマッチが生じないよう、労使における話し合いの機会を持つことが重要である。
  3. テレワークの実施に際しての労務管理上の課題について
    • 人事評価
      • 人事評価の評価者においても、適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。
      • テレワークを行わずに出社しているということのみで高く評価することや、テレワークを行う者が時間外のメール等に対応しなかったこと等のみを理由として不利益な人事評価を行うことは不適切である。
    • 費用負担
      • 個々の企業毎の業務内容、物品の貸与状況等により費用負担の状況は様々である。企業毎の状況に応じたルールを定め、ルールを遵守することが必要であり、労働者を採用する際やテレワークを導入する際に、取扱いについてよく話し合うことが望ましい。
      • 在宅勤務に伴い増加する通信費等については、その実際の費用のうち業務に要した実費を、勤務時間等の在宅勤務の実態を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。
    • 人材育成
      • 人材育成については、例えば新入社員等に対して状況に応じてオンラインと対面の方法を組み合わせて実施することも有用。
      • 自律的に業務を遂行できる人材育成に企業が取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。
  4. テレワークの際の労働時間管理の在り方について
    • テレワークは、業務を効率的に行える側面がある一方、長時間労働になる可能性があり、過度な長時間労働にならないように留意することが重要である。健康管理の観点からも、使用者が労働時間を適切に把握することが重要である。
    • 一方で、使用者が仕事の遂行状況を常時把握・管理するような方法はあまり現実的ではない場合もあり、テレワークのメリットを失うことになりかねないという点についても留意が必要である。
    • 成長戦略会議の実行計画において指摘されているように、自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する方向で検討を進めることが 適当である。
    • テレワークを自宅で行う際には生活の場所で仕事を行うという性質上、中抜けが生ずることも想定される。このことから、労働時間について、少なくとも始業時間と終業時間を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認しておくことが適当で ある。
    • 企業がテレワークを積極的に導入するよう、テレワークガイドラインにおいては、テレワークの特性に適した労働時間管理として、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制がテレワークになじみやすい制度であることを示すことが重要である。
    • 事業場外みなし労働時間制については、制度を利用する企業や労働者にとって、その適用の要件がわかりやすいものとなるよう、具体的な考え方をテレワークガイドラインにおいて明確化する必要がある。
    • 規制改革実施計画において指摘されているように、所定労働時間内の労働を深夜に行うことまでを原則禁止としているとの誤解を与えかねないテレワークガイドライン上の表現について見直しを行うべきである。
    • テレワークは生活と仕事の時間の区別が難しいという特性があり、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について、労使間で話し合いルールを設けることも有効である。
  5. テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルスについて
    • テレワーク中心の働き方をする場合、周囲に同僚や上司がおらず、対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があるため、業務上の不安や孤独を感じる等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあり、その変化に気づきにくい。
    • 自宅での作業環境が確保されていることの確認について、チェックリストの活用など労働者自らが容易に確認可能な方法により、労使が協力して作業環境の確認、改善を図ることが重要である。
    • 安全衛生教育、健康診断や長時間労働者に対する面接指導等の健康管理、ストレスチェック等のメンタルヘルス対策については働く場所にかかわらず実施する必要があり、テレワークを行う労働者に対してこれらの措置を講ずるに当たり、事業者が留意すべき事項をチェックリストなどわかりやすい形で示す必要がある。
    • 自宅が狭隘であるなどテレワークを実施するために必要な作業環境整備が困難である場合や、生活と仕事の線引きが困難になることにより問題が生じる場合もあり、サテライトオフィス等の活用も有効である。
  6. その他
    1. テレワークを推進するための有効な方策)
      • 押印や署名等がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがあるため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化等を進めることが期待される。
      • セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレワークの対象外と判断するのではなく、関連技術の進展状況等を踏まえ、解決方法の検討や業務毎の個別の判断、「テレワークセキュリティガイドライン」を活用した対策の実施や従業員への教育等が必要である。
    2. テレワークを実施する際に発生しうる問題への対処
      • テレワーク実施中にもパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等が起きることがあり、共通認識としてガイドラインに示すべきである。
      • テレワークを行っている場合にも、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じた業務上の災害については、労災保険給付の対象になることを引き続き周知し、事業主が災害発生状況等を正確に把握できるよう、労働者が当該状況を記録しておくこと等の手段を示すべきである。
      • 在宅勤務手当や実費支給の通勤手当が社会保険料の算定基礎となる報酬に該当するか等の取扱いについて明確化すべきである。
    3. 最後に
      • 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策としてのテレワークの実施も求められるが、働き方改革の推進の観点から良質なテレワークの推進が求められる。
      • とりまとめを踏まえ、テレワークガイドラインの改定をはじめ必要な対応を速やかに行うことを求めたい。

~NEW~
厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在) ~外国人労働者数は約172万人。過去最高を更新するも、増加率は大幅に低下~
  • 厚生労働省はこのほど、令和2年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
  • 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
  • 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和2年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
  • 届出状況のポイント
    • 外国人労働者数は1,724,328 人で、前年比 65,524 人(4.0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 13.6%から 9.6 ポイントの大幅な減少。
    • 外国人労働者を雇用する事業所数は 267,243 か所で、前年比 24 ,635 か所(10.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 12.1%から 1.9 ポイントの減少。
    • 国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998 人(外国人労働者数全体の25.7%)。次いで中国 419,431 人(同24.3%)、フィリピン184,750 人(同10.7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、前年比で減少している。
    • 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 359,520 人で、前年比 30,486 人(9.3%)の増加。また、「技能実習」は 402,356 人で、前年比 18,378 人(4.8%)の増加となっている。一方、「資格外活動」(留学を含む)は 370,346人で、前年比 2,548 人(0.7%)減少となっている。

~NEW~
厚生労働省 第1回 大麻等の薬物対策のあり方検討会
▼資料
  • 覚醒剤事犯の検挙人員は、44年ぶりに1万人を下回った。大麻事犯の検挙人員は、6年連続で増加して過去最多を更新
  • 覚醒剤押収量は前年より大幅に増加して2,649.7kgとなり、初めて2トンを超えた。乾燥大麻押収量は、4年連続で増加。コカイン押収量は前年より大幅に増加し、過去最多を更新
  • 大麻事犯全体の検挙人員及び30歳未満の検挙人員は、6年連続で増加し、いずれも過去最多を更新。大麻事犯の検挙人員のうち、30歳未満の占める割合は57%
  • 薬物密輸入事犯の検挙人員は、過去最多を更新。薬物密輸入事犯のうち、覚醒剤密輸入事犯の検挙人員は、過去最多を更新。1トンを超える覚醒剤を押収した事件等、大型密輸入事件を複数摘発
  • G7における違法薬物の生涯経験率(%)の比較
    • 各国とも大麻の生涯経験率が最も多い。
    • 日本における違法薬物の生涯経験率は、諸外国と比較して低い。
    • 特に大麻については、欧米では20~40%台であるのに対し、日本では1.8%と圧倒的に低い。
  • 我が国における違法薬物の生涯経験率【薬物使用に関する全国住民調査】
    • 大麻の生涯経験率は、調査開始から現在までの間で過去最高を記録
    • 前回調査と比べ、大麻は生涯経験率及び生涯経験者数の推計値が増加
    • 覚醒剤、コカイン及び危険ドラッグの生涯経験率はほぼ横ばい
  • 覚醒剤(シャブ)
    • 1888年に長井博士がメタンフェタミンを合成。末梢・中枢神経のドパミン及びノルアドレナリン量を増加させる。強い精神依存がある。覚醒剤取締法で規制されており、規制されている物質は「アンフェタミン」と「メタンフェタミン」のみ。
    • 薬物使用により引き起こされる作用:興奮、不眠、多動 等
    • 薬物依存により引き起こされる作用:幻覚・幻聴、妄想、猜疑心 等
  • 大麻(マリファナ)
    • 古来から宗教儀式等で利用されている。大麻は「ハシシ」と呼ばれることがあり、「ハシシ」はassasinの由来と言われている。有害成分THCが脳内カンナビノイド受容体に結合し、神経回路を阻害する。軽度の身体依存あり。大麻取締法で規制されており、乱用されている大麻には「乾燥大麻」のほか、「大麻樹脂」、「液体大麻」、 「BHO(ブタンハニーオイル)」、「大麻含有食品」等、多岐に亘っている。
    • 作用:認知機能、記憶等の障害、知覚(聴覚、触覚)の変容 等
  • ヘロイン
    • 古くから鎮痛剤として利用。脳内のオピオイド受容体と結合し、強い精神依存と身体依存を誘発する。断薬により強い禁断症状を呈す。麻薬及び向精神薬取締法で麻薬として規制されている。
    • 作用:鎮痛、多幸感、嘔吐、呼吸中枢抑制 等
  • コカイン(クラック)
    • インディオがコカ葉を咀嚼して使用していた。ドパミン、ノルアドレナリン、セロトニンの再取り込み阻害作用を持つ。局所麻酔作用を持つため、医療用麻薬として使用されることがある。麻薬及び向精神薬取締法で麻薬として規制されており、コカインの原料であるコカ葉も同様に麻薬として規制されている。コカの木は麻薬原料植物として規制されている。
    • 作用:興奮(多弁、多動)、多幸感、感覚鋭敏 等
  • MDMA(エクスタシー)
    • 1980年代から乱用されており、我が国では1989(平成元)年に麻薬に指定。末梢・中枢神経のドパミンの遊離を促進する作用を持つ。覚醒剤と幻覚剤の2つの薬物の特徴を併せ持つ。正式名称は「N,α-ジメチル-3,4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミン」、通称名は「3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン」であり、MDMAは別名。麻薬及び向精神薬取締法で麻薬として規制されている。
    • 作用:多幸感、感受性亢進、気分高揚 等
  • 覚醒剤取締法及び大麻取締法にかかる科刑状況
    1. 覚醒剤取締法
      • 「1年以上2年未満」の刑が科されたものが最も多い。
      • 1年未満の刑が科されたものはごく少数であり、過去5年間に科された最高刑は「25年を超え30年以下」。
    2. 大麻取締法違反
      • 6月以上1年未満の刑が科されたものが最も多い。
      • 過去5年間に科された最高刑は「7年を超え10年以下」であり、10年を超える刑は科されていない。
    3. 大麻取締法上の大麻について
      • 大麻の定義から「成熟した茎及びその製品」は除かれているが、成熟した茎から分離した 「樹脂」は大麻に該当し、規制対象。
      • 大麻取締法上、「樹脂」の定義が定められておらず、規制対象が不明瞭との指摘がある。
  • 大麻から製造された医薬品について
    1. Epidiolex(エピディオレックス)とは
      • 英国のGW Pharmaceuticals(GWファーマシューティカルズ)社が開発した医薬品で、「大麻草」を原料として、抽出・精製された大麻成分CBD(カンナビジオール)を主成分とする経口液剤
    2. 日本の状況
      • 「Epidiolex」は、大麻草の規制部位から抽出されたものであり、大麻取締法に基づく大麻製品であることから輸入が原則禁止される。 また、施用、受施用は禁止されている。
      • なお、大麻から製造された医薬品の国内での治験は、現行の大麻取締法においても可能。
  • 大麻に関する最近の国際情勢について
    1. 大麻に関するWHO勧告
      • 令和2年12月2日に開催されたCND(国連麻薬委員会)において、「大麻に関する6つのWHO勧告」の採決が行われ、「大麻から製造された医薬品に医療上の有用性が認められたことに基づき、条約上の大麻の規制のカテゴリーを変更する」という内容の勧告が可決された。残り5つの勧告は否決された。
      • 可決された勧告について 大麻は条約で「Ⅰ (乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす物質)」と「Ⅳ(特に危険で医療用途がない物質)」というカテゴリーで規制されているが、海外の一部の国で、大麻から製造された医薬品に医療上の有用性が認められたことからⅣのカテゴリーから外すというもの。ⅠとⅣの規制内容は同じで、大麻はコカインやあへんなどが規制されるⅠで引き続き規制されることから、大麻の規制内容に変更はない。
      • 英国のGW Pharmaceuticals(GWファーマシューティカルズ)社が、「大麻草」から抽出・精製された大麻成分CBD(カンナビジオール)を主成分とする経口液剤「Epidiolex(エピディオレックス)」を開発し、現在米国や欧州において一部の疾患への治療薬として承認・使用されている。
      • 日本:反対(大麻の規制が緩和されたとの誤解を招き、大麻の乱用を助長するおそれがあるため)
      • ロシア、中国、 中東諸国等30カ 国(委員国17カ 国)による共同ス テートメントから 抜粋・
        • 勧告が可決されたことに大変失望している。
        • 大麻の規制カテゴリーを変更するエビデンスは限定的である。
        • 今回の投票結果は、「可決された勧告について委員国全体の同意が得られたものではなく、また半数近くの委員国が規制カテゴリーを変更する理由が十分とは考えていない」ということを示している。
        • 「国連麻薬委員会は、大麻は健康に悪影響がないと考えている」との誤解を招くことを大変懸念している
        • 大麻の不正栽培、密売を増加させることを懸念している。
        • 現行の条約でも「大麻の医療用途及び研究用途での使用」は認められていることから、今回の変更が大麻の医療用途及び研究用途での使用を助けることはない。
    2. 米国の動き
      • 令和2年11月4日に行われた住民投票の結果、アリゾナ、モンタナ、ニュージャージー、サウスダコタの4州で新たに大麻の嗜好用途での使用が合法化された。
      • 現在米国においては、15の州とワシントンDCで大麻の嗜好用途での使用が合法化されている。
      • 令和2年12月4日に「大麻の嗜好用途での使用を合法化する連邦法案」が下院で可決された。
      • 投票結果:賛成228票、反対164票
    3. ニュージーランドの動き
      • 令和2年10月17日、ニュージーランドで、大麻の嗜好用途での使用を合法化する法案についての国民投票が実施されたが、否決された。
      • 投票結果:賛成1,406,973票(48.4%)、反対1,474,635票(50.7%)、無効票26,463票(0.9%)
      • 現在、国として大麻の嗜好用途での使用を合法化しているのは、ウルグアイとカナダの2カ国
  • 大麻を合法化した国に対する国連の見解
    • INCB(国際麻薬統制委員会)は、2018年の年次報告書において、カナダ、ウルグアイ、米国の一部の州において医療目的以外での大麻の使用が合法化され、条約に違反していることについて懸念を表明している。
    • INCBとは、The International Narcotics Control Boardの略称で、1961年の麻薬単一条約によって設立された国連の独立機関で、経済社会理事会の選挙により選出された13人の委員により構成され、薬物関連の条約に関する各国の履行を監視及び支援している。
  • INCBの年次報告書2018抜粋
    1. 医療目的以外での大麻使用の合法化は、条約の普遍的履行、公衆衛生、福祉、条約締結国への挑戦である。
      • 一部の国々で医療目的以外での大麻使用が合法化されているのは、条約の普遍的履行に対する挑戦であり、(特に若者の)公衆衛生や福祉への挑戦である。そして条約締約国に対する挑戦でもある。条約が大麻を含む規制物質の使用を医療および学術目的のみに制限していることをここで繰り返し、INCBは、医療目的以外での大麻使用が合法化されている国々の政府との対話を継続する。
    2. 大麻の合法化は、麻薬単一条約と麻薬新条約に違反する
      • カナダの大麻合法化法案の通過により、カナダ政府は、改正1961年条約だけでなく、1988年条約に基づく国際的義務違反となる状況を選択したことになる。締約国は、1988年条約に基づき、その態様を問わず1961年条約、改正1961年条約又は1971年条約の規定に反する麻薬又は向精神薬の生産、製造、抽出、調製、提供、販売の申出、頒布、販売および交付を、国内法令上の犯罪に指定する義務を負っている。
    3. 大麻合法化は他の条約国を追随させ、その正当化のための根拠となりかねない
      • 医療目的以外での大麻使用の合法化は薬物関連の条約に反する。カナダやウルグアイ(そして米国の一部の州)などの締約国が医療目的以外での大麻使用を合法化したことで、条約の普遍的な実施は深刻な危機に向き合っている。こうした国々や州の行動は条約を弱体化させるとともに、他の締約国を追随させ、その正当化のための根拠ともなりかねない。
    4. 大麻合法化を擁護する人々は未成年者の保護を主張するが、、未成年者への大麻を販売する例が多数認められる
      • 医療目的以外での大麻使用の合法化を擁護する人々の主張の一つは、合法化が未成年者の大麻へのアクセスを制限するというものだ。ワシントン州の例ではこの主張に深刻な疑義を生じさせる。当局は未成年に大麻を売った認可大麻事業者がかなりの数に上ると報告している。
    5. 医療用途以外での大麻使用が増えると、公衆衛生への悪影響が増加する
      • 医療目的以外での大麻使用が増えると、公衆衛生への悪影響が増す。最も可能性の高い悪影響は、交通事故による怪我、大麻依存と乱用、精神病などの精神疾患、心理社会的な悪影響を及ぼす割合が青少年の中で増加するというものである。
    6. 医療目的以外の大麻の合法化は、条約を遵守する隣国における条約の履行を困難にする
      • 一部の締約国の医療目的以外での大麻使用の合法化は、国際薬物統制条約の条項を順守している隣接国での条約の履行をより難しくする。例えば、医療目的以外での大麻使用を合法化している締約国から合法化していない隣接国への大麻製品の密輸を防ぐのはより困難であろう。
  • 大麻事犯の検挙人員が増加。麻薬取締部においては、全薬物事犯の中で大麻事犯の検挙人員が最多
  • 大麻の不正栽培、密売、栽培器具販売業者に対する取締りを強化。大麻の不正栽培事犯の捜査において、「大麻の不正栽培に使われることを知りながら、栽培器具を販売し、栽培方法を教示する業者」が判明したことから、同業者に対する集中的な取締りを実施
  • 麻薬取締部の密輸事犯の検挙事例
    • 令和2年1月、関東信越厚生局麻薬取締部は、東京税関と合同捜査を実施し、カナダから冷凍エビを装った段ボール20箱に覚醒剤240キロを隠匿し密輸入した水産加工会社経営のカナダ人を検挙
    • 関係機関間における協力捜査事例
    • 平成29年11月、海上保安庁に寄せられた情報を元に、警察、税関、麻薬取締部、海上保安庁による合同捜査体制を構築し、内偵捜査開始。
    • 被疑者らが捜査官による追跡を警戒する様子を見せる等厳しい状況が続き、捜査は困難を極めたが、強固な協力体制の下、長期に亘り粘り強く捜査を継続した。
    • 令和元年6月、洋上において覚醒剤を積み替え、静岡県賀茂郡伊豆町の海岸に陸揚げする様子を確認した。
    • 被疑者7名を覚醒剤取締法違反(営利目的共同所持)で逮捕するとともに、一度の摘発量としては過去最高となる1トンを超える覚醒剤を押収した。
  • 海外捜査機関との連携事例
    • 平成24年、オーストラリア連邦警察(AFP)から、「国際薬物シンジケートの構成員が、オランダから日本の博多港に向け、ロードローラーに隠匿した覚醒剤を送った」との情報を入手し、捜査を開始。
    • 同年12月、情報のとおり、コンテナに格納されたロードローラーが博多港に到着したことから、麻薬取締部と税関が協力し、ロードローラーの検査を実施。その結果、ローラー部分に覚醒剤と思われる異影を確認したことから、ロードローラーを解体し、内部を確認したところ、覚醒剤約108キログラムを発見。中身を代替物に入れ替え、コントロールド・デリバリー捜査を開始。
    • 輸入許可後にロードローラーが運び込まれた倉庫にて捜査を実施したところ、本件関係者と思われる複数の外国人の出入り を確認したことから、同所にて覚醒剤の取り出し作業が行われるものと判断し、強制捜査に着手。
    • 倉庫内部において、倉庫内にいた外国人らがロードローラーを解体し、覚醒剤の代替物を取り出している状況を確認。
    • 倉庫内にいた外国人3名のほか、強制捜査の際倉庫を離れていた日本人輸入業者1名及び外国人1名の合計5名を逮捕。最終的に、本件の主犯格であった外国人2名に懲役18年・罰金800万円の判決が下った。

~NEW~
経済産業省 卸電力市場価格の急激な高騰に対する対応について
  • 本年1月の卸電力市場価格の急激な高騰を踏まえ、需要家の電気料金負担が激変しないよう柔軟対応を要請する等の対応を行いました。
    • この冬の厳しい寒さと天候不順等による電力需給の逼迫により、本年1月(1月29日受渡し分まで)の卸電力市場(スポット市場)の月間平均価格は66.91円/kWhとなり、月間平均価格としては過去最高となる見通しです。
    • 経済産業省としては、これまで一般送配電事業者に対して供給力不足時等の精算金(インバランス料金)単価の上限を200円/kWhとする措置を要請するとともに、市場関連情報の公開、厳格な市場監視などの取組を行い、足下の卸電力市場価格は安定的に推移しているところです。
    • 他方、電気の需要家の中には、市場連動型の電力料金メニューを選択されている方もいるところ、卸電力市場価格の急激な高騰は、こうした需要家にとって大きな影響がある場合も考えられます。
    • これに対し、経済産業省では、電力・ガス取引監視等委員会において、相談窓口を設置するとともに、契約内容の確認と契約の切替え方法について周知を行ってきたところですが、新型コロナウイルス感染症の影響が未だ続く中、既に、1月分の電気料金の請求が順次始まっているところ、こうした市場環境においても、需要家が安定的な電力供給サービスを継続的に享受できるようにするため、経済産業省は、以下の対応を行いました。
    • 経済産業省では、今回の卸電力市場価格の急激な高騰について包括的な検証を行い、安定供給や市場制度の在り方等の必要な制度的対応について、引き続き検討を行ってまいります。

 

  1. 需要家に対する柔軟な対応の要請
    • 卸電力市場価格が急激に高騰する中でも、需要家が安定的な電力供給サービスを継続的に享受できるようにするため、特に市場連動型の電力料金メニューを提供する小売電気事業者に対し、需要家の電気料金負担が激変しないよう、柔軟な対応を要請しました。
  2. 卸供給を受ける小売電気事業者等に対する柔軟な対応の要請
    • 小売電気事業者等の中には、他の小売電気事業者等から、市場連動型の電気料金で卸供給サービスの提供を受けている事業者がいることが考えられるため、こうした卸供給サービスを提供する小売電気事業者に対し、取引の相手方の卸料金負担が激変しないよう、柔軟な対応を要請しました。
  3. 一般送配電事業者への要請
    • 今回の卸電力市場価格の急激な高騰に伴い、卸電力市場において電力を調達できず、今後、一時的にそれまでの価格水準と比べて高額の供給力不足時の精算金を支払うことが必要となる事業者が存在し、ひいては、需要家にとって大きな影響がある場合も考えられます。
    • このため、本事象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第2項ただし書に規定する「託送供給等約款により難い特別の事情がある場合」に該当すると考えられますので、一般送配電事業者に対し、別紙に関する措置の申請を2月15日(月曜日)から受け付けるために必要な手続を取ること、別紙の措置に係る小売電気事業者からの相談窓口を設置すること、及び経済産業省に設置する窓口と密接に連携することを要請しました。
  4. 一般社団法人日本卸電力取引所への要請
    • 小売電気事業者等の中には、一般社団法人日本卸電力取引所に預託金を支払うことや市場取引に係る資産要件を満たすことが困難な者がいることが考えられるため、同取引所に対し、こうした事業者に対する柔軟な対応を行うことを要請しました。
  5. 経済産業省における窓口の設置
    • 経済産業省において、本日、上記の措置に係る小売電気事業者等からの相談窓口を設置します。
    • 小売電気事業者からの相談窓口:03-3501-1582(9時00分~17時00分) ※ただし、土日祝日は除く

~NEW~
経済産業省 「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」第5回検討会を開催しました
▼【資料5】中間整理(案)概要
  • 決済手数料の引下げに向けたコスト構造分析
    • キャッシュレス決済インフラは、複数の関係事業者が提供する多様な機能(決済ネットワーク・国際ブランド・決済手段の提供・加盟店の開拓等)の組み合わせによって成立している。
    • そして、それらの機能を提供する関係事業者が計上するコストが組み合わさり、最終的に決済手数料という形で可視化されている。
    • したがって、中小加盟店における決済手数料の引下げに向けた方策を検討する上では、それぞれの機能においてどのような費用が計上されているのか、コスト構造全体を可視化した上で、各コストの適切性を検証することが重要。
  1. クレジットカードのコスト構造
    • 一定の仮定に基づくモデルケースに基づく、アクワイアラー側のコスト分析結果からは、コスト構造のうちインターチェンジフィー/IRF(イシュアー手数料)、ネットワーク利用料、決済端末費用の占める割合が大きいことが確認された。
    • また、事業者ヒアリングに基づく、イシュアー側のコスト分析結果からは、 「ポイント、会員サービス、販促費用」が占める割合が最も大きいことが確認された。
    • 下表(略)は本検討会において判明したアクワイアラー、イシュアーそれぞれのコスト構造分析の結果を併記したものであるが、アクワイアラーのコストが中小加盟店を対象としている一方、イシュアーのコストは対象を切り分けていないため、両者の数値及び合計値は一致しない。対象の違いによるコストの差異等を含め、引き続き分析の精緻化が必要。
  2. インターチェンジフィーの取扱い
    • 公正取引委員会「クレジットカードに関する取引実態調査報告書」 (平成31年3月31日)においては以下のような指摘がされている。
    • インターチェンジフィーの公開を通じて、市場の透明性が向上し、カード発行市場と加盟店管理市場の双方における競争がより活発になり、これが標準料率に反映されることによって、標準料率はより適切なものになると考えられる。このため、標準料率を定めている国際ブランドにあっては、我が国においても、インターチェンジフィーの標準料率を公開することが望ましい。
    • なお、一部の国際ブランドからは、インターチェンジフィーの標準料率は機密情報であり、公開に馴染まない旨の意見があったが、標準料率は既に多くの国・地域において公開されており、我が国において公開されることに問題はないと考えられる。
    • なお、上記の対象となっているのは、標準料率を定めている国際ブランドである。
    • ポイント還元事業を通じて広がりつつあるキャッシュレス決済の裾野を更に拡大していくため、日本においても市場の透明性を高め、インターチェンジフィーによるバランス調整を適切に作用させていくことが必要ではないか。
    • 近年の環境変化も踏まえつつ、公正取引委員会により提示された方針を着実に実行に移していくため、インターチェンジフィーの公開を一段階として視野に入れ、合わせて、公開が市場に対してより有効に機能するような環境を整備するための論点を整理してい くことが必要ではないか。
  3. ネットワーク利用料
    • ネットワーク利用料について、一部の決済ネットワーク事業者においては、少額決済向けにネットワーク利用料を定額から定率型へ変更した新たな料金プランを提示している。
    • クレジットカード決済の平均単価(約5,000円/件)を考慮すると、料金改定の恩恵を得られる取引(1,000円未満の取引)が限られ、加盟店手数料引き下げ効果は現時点では限定的であると考えられる。
    • 一方で、決済単価の低下が進んでいる現状を踏まえると、今回の料金改定は将来へ向けて意味のある改定と認識。
    • 今後も、多頻度小口決済の増加などのキャッシュレス決済の利用状況に即した価格体系の継続的な見直しが望まれる。
  4. 決済専用端末費用
    • 国内においては、決済専用端末が高価格化している。中小店舗向けに機能・オペレーションを限定した端末が十分なロット台数で生産され普及することは、端末の低価格化へ向けて特に重要となる。
      • 各アクワイアラー・PSPにおいては、中小店舗向けに機能・オペレーションを限定した端末を、協調して採用し普及促進することが期待される。
      • そうした端末が選択されやすいよう、端末コストの実態について、加盟店の理解も深める情報提供も併せて有効である。
    • 業界においては、決済事業者やネットワーク、加盟店、端末メーカー等、様々な主体が存在するところ、そうした主体が協同で接続仕様やオペレーションの共通化を整理し、コスト低減に向けて協力することは有用であると考えられる。
    • 加えて、各加盟店が自社に適した機能・品質の端末の選択を推奨する、加盟店向けの啓蒙も必要である。
  5. 電子マネー決済のコスト構造
    • 電子マネー事業者は、鉄道事業者や流通事業者などが本業側のコスト削減や売上拡大を見込んで電子マネー事業を運営している。
    • 特に中小店舗への電子マネーのアクワイアリング業務は、クレジットカード決済のアクワイアラ-(カード会社)やPSP(決済代行事業者)が兼ねているケースが一般的。「クレジットカード+電子マネー」を併せて加盟店契約を行い総合的に採算を管理。
    • アクワイアラー・PSPでは、「端末費用」「電子マネーセンター利用料」「イシュアー手数料」等の費用が発生。
  6. コード決済のコスト構造
    • コード決済については市場成長期であることから、各コード決済事業者は、利用者・加盟店獲得に大きなコストを割いている。また、コード決済事業者ごとに、ビジネスモデルが大きく異なっている。下記の概念図(略)は、あくまで一般的なコスト構造を整理したものであり今後大きく市場構造が変化することも考えられる。
    • チャージ関連費用(チャージ式の場合)、またはカード決済の加盟店手数料(カード連携式の場合)が主たる共通するコストとなっている。チャージ額に対するチャージ時の手数料の比率が高く、コード決済事業者にとっては、自社でのコスト削減が難しいコスト項目が負担となっている。
    • 本人確認の強化への要請などにともない、不正利用対策のための投資が発生し、今後更にコスト上昇の一因となる可能性がある。
    • 端末を必要としない決済方式も存在し、導入店舗ごとに発生する初期投資が低い場合が多い。
  7. 店舗における現金取扱いコスト
    • 店舗における決済関連コストとして、キャッシュレス決済のコスト(決済手数料等)が指摘されることが多いが、現金の取扱いにもコストが発生しているのが実態。しかし、キャッシュレス決済のコストに比して、店舗からは現金取扱いコストは見えづらくなっている。
    • 現金決済に係る主要なコストとしては、「(1)現金関連業務(人件費)」「(2)レジ接客時間(人件費)」「(3)(キャッシュレス決済と比べた現金決済の)逸失利益」等が挙げられる。これら現金取扱いコストを定量的に“見える化” することで、店舗が認識しやすくなるのではないか。
    • これにより、店舗において、キャッシュレス決済のコスト(決済手数料等)と現金取扱いコストを比較することが容易になり、キャッシュレス決済のメリット等も加味しつつ、キャッシュレス決済の導入の要否を適正に判断することが可能となる。
    • 試算された現金取扱いコストについては、キャッシュレス決済によるメリットとともに、官民一体となって広く周知・広報し、店舗や消費者に広く認識してもらうことで、キャッシュレス決済導入の意義を更に浸透させていく環境を整備することが必要ではないか。
  • ペーパレス化推進に向けた今後の取組(案)
    • 現状、消費者がクレジットカードによる決済を行った場合、レシートに加え、最大で3枚の売上票(会員控、加盟店控、カード会社控)が発行される。
    • キャッシュレス決済に係るコストの削減に向けては、売上票のペーパレス化が重要。
    • ペーパーレス化推進に向けて、「ロードマップの策定」「ガイドラインの策定」「店舗実証」を実施していくことが必要ではないか。
  • アフターコロナ時代の「新しい生活様式」の定着においては、非接触・デジタル化の推進が必要であり、社会活動の基本的なインフラである決済分野においても、ツールとしてキャッシュレス決済の普及を推進していくことが重要。
    1. キャッシュレス決済のコスト等に関する更なる分析
      • 加盟店手数料、入金サイクル等の情報の開示・公表 昨年6月に策定されたガイドラインを参考に、業界において自主的かつ継続的にその開示・公表内容や手法について不断の検討がなされていくことが望ましい。
      • 加盟店手数料、入金サイクル等の実態調査・検証 中小加盟店向けのアンケート等を複数回実施予定。
      • インターチェンジフィーの取扱い等に関して議論を深化 既に公正取引委員会によって「公開が望ましい」という方針が提示されているインターチェンジフィーの取扱い等について、議論を深化。
    2. キャッシュレス決済導入メリットの定量的な検証・ 「見える化」
      • キャッシュレス導入による生産性向上等のメリットを定量的に「見える化」する店舗実証を実施。(例)会計処理業務軽減、レジ待ち時間短縮、客単価上昇 等
      • 現金取扱いコストの試算 キャッシュレス決済によるメリットとともに、現金取扱いコストの試算結果を広く周知・広報
      • 店舗オペレーションの点検・改善 商慣行に基づく店舗オペレーションの要否を検証し、改善

~NEW~
経済産業省 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」及び「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
  • 本日、表記政令が閣議決定されました。これにより、デジタルプラットフォーム運営事業者とデジタルプラットフォームの利用事業者間の取引の透明性と公正性確保のために必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が2月1日に施行されるとともに、今後、大規模な物販総合オンラインモール運営事業者及びアプリストア運営事業者が、同法の規律対象者として指定されることとなります。
  1. 新法の概要
    • 近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たしています。他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、取引条件等の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告と評価及び評価結果の公表等の必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「新法」)が、昨年5月に成立しました。
  2. 閣議決定された政令の概要
    1. 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令」
      • 新法の施行期日を令和3年2月1日とする旨を定めています。
    2. 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」
      • 新法の規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」を指定するための事業の区分及び規模として、以下のとおり定めています。
        • 物販総合オンラインモール 3,000億円以上の国内売上額
        • アプリストア 2,000億円以上の国内売上額
  3. 今後の予定
    • 令和3年2月1日 新法の施行、省令・告示(指針)の公布・施行
    • ~令和3年3月1日 上記事業の区分及び規模に該当するデジタルプラットフォームを提供する事業者からの届出
    • 今春 「特定デジタルプラットフォーム提供者」の指定
▼経済産業省 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」が閣議決定されました(2020年2月18日)
  1. 本法律案の趣旨
    • 近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たすようになっています。他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど取引の透明性が低いことや、商品等提供利用者の合理的な要請に対応する手続・体制が不十分であることといった懸念が指摘されています。
    • こうした状況を踏まえ、デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、取引条件等の情報の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告と評価・評価結果の公表等の必要な措置を講じます。
    • なお、施策の実施にあたっては、デジタルプラットフォーム提供者の自主的かつ積極的な取組を基本に、国の関与等を必要最小限のものとして、デジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図らなければならないこととしています。
  2. 本法律案の概要
    • 本法律案における主要な措置事項は以下のとおりです。
      1. 特定デジタルプラットフォーム提供者に対する措置
        • デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性及び公正性を高める必要性の高いものを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として政令※に基づき指定し、内外の別を問わず以下の規律の対象とします。※事業の区分と規模を政令において規定
          • 特定デジタルプラットフォームの取引条件等の情報の開示
            • 特定デジタルプラットフォーム提供者に、契約条件の開示や変更時の事前通知等を義務付けます。
          • 自主的な手続・体制の整備
            • 特定デジタルプラットフォーム提供者は、経済産業大臣が定める指針を踏まえて手続・体制の整備を実施します。
          • 運営状況の報告と評価
            • 特定デジタルプラットフォーム提供者は、上記の状況とその自己評価を付した報告書を経済産業大臣に対して毎年度提出します。経済産業大臣は報告書に基づき運営状況の評価を行い、その評価結果を公表します。
      2. 公正取引委員会との連携
        • 独占禁止法違反のおそれがあると認められる事案を把握した場合には、公正取引委員会に対し、同法に基づく対処を要請する仕組みを設けます。

~NEW~
経済産業省 第1回 トランジション・ファイナンス環境整備検討会
▼資料4 事務局資料(トランジション・ファイナンスを巡る動向)
  • 日本は2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定。トランジションファイナンスにも言及し、金融面での促進について記載。
  • サステナブルファイナンスは2015年のパリ協定の採択以降、EUを中心に世界的に浸透し、サステナブルファイナンスの投資額は2018年には30.7兆ドル(全体投資額の3割)まで拡大。グリーンボンドの発行額も2019年には2,577億ドルまで拡大しているが、債券発行額に占める割合は4%程度にとどまる。
  • グリーンボンドは金額、件数ともに拡大し、発行体の業種も多様化しているが、世界的にはエネルギー分野(再生可能エネルギーが中心)、建物、交通分野で全体の8割程度を占めており、産業(多排出産業を含む)からの発行は少ない。
  • EUではサステナブルファイナンスのアクションプランに基づき、環境上サステナブルな経済活動を分類・定義した経済活動のリストである「タクソノミー」を策定、2022年より規則の適用を開始。欧州中央銀行がタクソノミーを目標としたサステナビリティリンクボンドを投資対象とした。
  • マーク・カーニー氏(前イングランド銀行総裁)の国連気候サミット(2019年)でのスピーチをはじめ、トランジションの重要性が高まっている。
  • CBIは2020年9月にトランジションの概念を整理することを意図したホワイトペーパーを公表。ネットゼロのグリーンラベル以外で、パリ協定に合致しつつ以下5つの野心的な原則を満たす企業や活動をトランジションと定義。
    • 1.1.5℃目標との整合
      • すべての目標と道筋は、2030年までに排出量をほぼ半減、2050までにネットゼロを達成するものでなければならない。
    • 科学的立証
      • すべての目標と道筋は専門家主導で設定されている必要があり、国家間の足並みがそろっていなければならない。
    • オフセットの除外
      • 信頼できる目標と道筋はスコープ3の排出量を考慮し、かつオフセットを排出量削減の手法として含んではならない。
    • 技術的実現可能性は経済的競争力に優先される
      • 脱炭素化への道筋は、現在および将来的な技術の評価を含まなければならない。たとえ技術が高価であっても、実現可能な技術が存在する場合には、その経済活動の脱炭素化の道筋を実行するために活用すべきである。
    • 誓約ではなく行動を
      • 信頼できるトランジションとは、将来的にトランジションへの道筋と整合するという誓約ではなく、運用上の数値に裏打ちされたものである。トランジションのためのトランジション(移行)であってはならない。
  • パリ協定の目指す長期目標の実現に向け、世界全体で排出量を着実に削減する観点から、グリーンボンド等の促進に加えて、着実な移行に関するファイナンスを促進していくことが必要。このため、経済産業省の研究会として、ICMA等の国際団体に対して、我が国の考え方を提案 していくことが重要であり、本年3月に以下を打ち出している。
    • 再生可能エネルギー等の既に脱炭素化・低炭素化の水準にある活動へのファイナンスを促進していくこととあわせて、温室効果ガス排出産業部門が脱炭素化・低炭素化を進めていく移行の取組(トランジション)へのファイナンスについても、促進していくことが重要。
    • 「トランジションへのファイナンス」の考え方を整理するにあたっては、(1)国際的な原則は、特定の産業や技術を排除することなく、多様な国々・地域に適用しうるものとしつつ、(2)詳細については各国・地域毎に実情に応じた考え方が深められていくべき。
  • クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略2020
    • 検討の背景
      • 2020年はパリ協定の実行の開始年。世界的にも、アジア等の新興国を中心として低炭素化に向けて莫大な規模の投資額が必要とされている中、グリーン投資の促進に加えて、気候変動対策のための着実な移行(トランジション)や温室効果ガス(GHG)の大幅削減に向けたイノベーションに取り組む企業に対する投資を促進させるべく、ファイナンスの役割の重要性が高まっている。
      • EUはサステイナブル・ファイナンスを提唱し、再エネ等のグリーンの振興に本腰。我が国は、既に実装段階にあるトランジション技術に加えて、長期のイノベーション技術をも、世界の温暖化対策として供給できる立場にある。
      • 経済産業省では、公的資金と併せて、民間資金をこれらの分野に供給していくための基本的な考え方と今後の方向性を、「クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略2020」として策定し、国内外の投資家や事業会社に対して発信する。これらを通じて、GHG排出量が増加しているアジア等に対して、日本企業のビジネス・イノベーションを通じた国際貢献を行う。
    • 基本的な考え方 ~クライメート・イノベーションのためのTGIFの同時推進
      • SDGsやパリ協定の実現のためには、グリーンか、それ以外の二項対立的な考え方ではなく、トランジション(T)、グリーン(G)、革新イノベーション(I)を同時に推進し、これらの事業に対してファイナンス(F)していくことが重要。
      • このために、政府の気候変動対策へのコミットメント、企業の積極的な情報開示、資金の出し手によるエンゲージメントの3つの基盤を整備していく。
    • 重要分野と基盤毎の現状と今後の方向性
      • 重要分野(1) トランジション
        • タクソノミーのような二元論的な基準では、企業の着実な低炭素移行の取 組は評価されない可能性。
        • 他方、グリーンウォッシングの懸念あり
        • 好事例創出によるトランジション概念の理解促進
        • 業種別ロードマップ策定等による国内の環境整備
      • 重要分野(2) グリーン
        • 再エネの主力電源化に向けて、再エネの更なるコ スト低減や系統制約の克服等が必要。
        • グリーンボンド拡大だが、世界の発行額の3%。
        • 競争力ある再エネ産業の育成、産業社会インフラ の整備等
        • グリーンボンドの更なる拡大支援
      • 重要分野(3) 革新イノベーション
        • 収益化の見通しも立ちにくいため、継続して投資を行うことが困難。
        • 本分野の企業と金融機関の対話の欠如
        • 投資家向けの企業の見える化(ゼロエミ・チャレンジ)と対話機会の創出
        • 評価方法の検討と指数等の商品開発の後押し
      • 基盤(1) 政府の気候変動対策へのコミットメント
        • 中期・長期の政府計画を前提に、企業は戦略等を定めており、政府のコミットメントは重要。
        • 来年のCOP26に向けた環境・エネルギー政策の議論深化(温対計画の見直し等)
      • 基盤(2) 企業の積極的な情報開示(TCFD開示)
        • トランジション、イノベーションへのファイナンスを促す共通基盤としての有用性。
        • 義務化・標準化の動き。
        • GHG多排出産業における更なる開示促進
        • 気候変動がマテリアルな企業の開示の明確化
      • 基盤(3) 資金の出し手のエンゲージメント
        • 長期投資を担う資金の 出し手が不足。
        • 公的年金に加えて、企業年金・生保等のアセットオーナーへの働きかけ
        • ESGを考慮した、個人向け金融商品(NISA等)の検討

~NEW~
総務省 「更生保護ボランティア」に関する実態調査-保護司を中心として-<結果に基づく勧告>
▼ポイント
  • 総務省では、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直り支援(更生保護)の中核の役割を果たす保護司について、高齢化が進み、担い手確保も年々困難となっており、その活動の継続が危惧される状況に鑑み、保護司の活動や担い手確保への支援の実態を明らかにするため、調査を実施しました。本調査の結果に基づき、以下などについて、法務省に対応を求めました(総務大臣から法務大臣に勧告)。
    1. 活動環境の整備に関して、保護司は犯罪をした人等との面接場所の確保に苦労しているが、設置されたサポートセンターの面接利用が低調なことから、保護司のニーズに応じて、自宅以外の面接場所を確保する取組を推進すること
    2. 担い手確保のための方策に関して、協議会の開催単位を細かくした方がより効果があることから、協議会の効果的な開催のための情報を保護司会に提供すること
  • 再犯者の割合は上昇し続けており(平成8年:28%→28年:49%)、安全・安心な社会の実現のために再犯防止が重要
  • 再犯防止の一翼を担う更生保護には、保護司を始めとする「更生保護ボランティア」の協力が必要
  • 保護司(平成29年1月現在約4.8万人)は、近年、年3,000人前後が退任、退任人員が新規の委嘱人員をおおむね上回っている状況。担い手確保も年々困難となり、活動の継続が危惧
    • 勧告1:保護観察事件等の性質を踏まえつつ、担当保護司の複数指名の好事例を示し、活用を促すべき
      • 経験年数の少ない保護司は、保護観察対象者との一人での面接に不安感を抱く者が多いが、複数指名の活用は低調
    • 勧告2:自宅以外の面接場所の確保について、市町村に依頼するなど、保護司等への支援を促進すべき
      • 自宅での面接に不安や負担を感じる者がいる。更生保護サポートセンターの利用は、設置場所や開所時間等から低調
    • 勧告3:報告書の作成・提出に情報技術が利用できる環境の整備、研修の実施などの措置を講ずるべき
      • 報告書の作成・提出に負担を感じている者は多い。手書きや郵送が手間とする意見がある。
    • 勧告4:保護観察所に対し、保護司会への保護司候補者検討協議会の効果的な開催のための情報の提供に努めさせるべき。その際、開催単位についての考え方も示すべき
      • 保護司候補者検討協議会の開催単位は、保護区より小学校区など細かい方がより効果があるが、情報共有されていない
    • 勧告5:保護司会等の意向を考慮し、都道府県・市町村への協力要請を行うべき
      • 保護司候補者の確保について、市町村等への協力要請に係る判断に保護司会等の意向を考慮していない事例がある。

~NEW~
総務省 労働力調査(基本集計)2020年(令和2年)12月分、2020年(令和2年)10~12月期平均及び2020年(令和2年)平均
▼労働力調査(基本集計) 2020年(令和2年)12月分結果の概要
  • 就業者
    • 就業者数は6666万人。前年同月に比べ71万人の減少。9か月連続の減少
    • 雇用者数は5984万人。前年同月に比べ59万人の減少。9か月連続の減少
    • 正規の職員・従業員数は3534万人。前年同月に比べ16万人の増加。7か月連続の増加。
    • 非正規の職員・従業員数は2093万人。前年同月に比べ86万人の減少。10か月連続の減少
    • 主な産業別就業者を前年同月と比べると、「宿泊業,飲食サービス業」,「卸売業,小売業」、「サービス業(他に分類されないもの)」などが減少
  • 就業率(就業者/15歳以上人口×100)
    • 就業率は60.3%。前年同月に比べ0.5ポイント の低下
    • 15~64歳の就業率は77.5%。前年同月に比べ0.4ポイントの低下
  • 完全失業者
    • 完全失業者数は194万人。前年同月に比べ 49万人の増加。11か月連続の増加
    • 求職理由別に前年同月と比べると,「勤め先や事業の都合による離職」が20万人の増加。「自発的な離職(自己都合)」が9万人の増加。「新たに求職」が11万人の増加
  • 完全失業率(完全失業者/労働力人口×100)
    • 完全失業率(季節調整値)は2.9%。前月と同率
  • 非労働力人口
    • 非労働力人口は4191万人。前年同月に比べ3万人の減少。2か月連続の減少
▼労働力調査(基本集計) 2020年(令和2年)10~12月期平均結果の概要
  • 全国
    • 就業者数は6689万人と,前年同期に比べ73万人の減少
    • 完全失業者数は201万人と,前年同期に比べ48万人の増加
    • 完全失業率(原数値)は2.9%と,前年同期に比べ0.7ポイントの上昇
  • 地域別
    • 就業者数の対前年同期増減をみると,沖縄を除く全ての地域で減少、沖縄は同数
    • 完全失業者数の対前年同期増減をみると,全ての地域で増加
    • 完全失業率の実数及び対前年同期ポイント差は次のとおり
      • 北海道 3.3%(0.9ポイント上昇) 東北 2.9%(0.2ポイント上昇) 南関東3.1%(1.0ポイント上昇) 北関東・甲信 2.5%(0.5ポイント上昇)北陸2.6%(0.6ポイント上昇) 東海2.5%(0.6ポイント上昇)近畿3.1%(0.8ポイント上昇) 中国3.1%(0.8ポイント上昇) 四国2.7%(0.7ポイント上昇) 九州3.0%(0.5ポイント上昇) 沖縄3.6%(0.9ポイント上昇)

~NEW~
総務省 KKK株式会社に対する犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令
  • 総務省は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「法」といいます。)に違反した電話転送サービス業を営むKKK株式会社に対し、法第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成義務に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じました。
  • 同法では特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を作成する等の義務を課しており、電話転送サービス事業者は、同法の特定事業者として規定されています。
    1. 事業者の概要
      • 名 称:KKK株式会社
      • 代表者:代表取締役 窪嶋 聖人
      • 所在地:東京都台東区根岸3丁目22番16号
    2. 事案の経緯
      • KKK株式会社(以下「KKK」といいます。)が法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から総務大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
      • これを踏まえ、総務省において当該事業者に対して報告徴収を行った結果、法違反が認められたため、当該事業者への処分を行うものです。
    3. 違反行為の内容
      • 国家公安委員会による意見陳述を踏まえ、総務省において報告徴収を行った結果、KKKには、以下の違反行為が認められました。
        • 取引時確認義務違反
          • KKKにおいて、平成25年4月1日以降に締結した電話転送サービス提供に係る契約について、法第4条第1項に基づく取引時確認義務違反が認められる。
        • 確認記録の作成義務違反
          • KKKにおいて、平成25年4月1日以降に締結した電話転送サービス提供に係る契約について、法第6条第1項に基づく確認記録の作成義務違反が認められる。
    4. 命令の内容
      • 上述の違反行為を是正するため、令和3年1月29日、KKKに対し、法第18条の規定に基づき、関係法令に対する理解・遵守の徹底、再発防止策の策定等必要な措置をとるべきことを命じました。

~NEW~
総務省 合同会社ネクストに対する犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令
  • 総務省は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「法」といいます。)に違反した電話転送サービス業を営む合同会社ネクストに対し、法第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成義務に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じました。
  • 同法では特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を作成する等の義務を課しており、電話転送サービス事業者は、同法の特定事業者として規定されています。
    1. 事業者の概要
      • 名 称:合同会社ネクスト
      • 代表者:代表社員 湊 和徳
      • 所在地:東京都港区東新橋2-10-10
    2. 事案の経緯
      • 合同会社ネクスト(以下「ネクスト」といいます。)が法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から総務大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
      • これを踏まえ、総務省において当該事業者に対して報告徴収を行った結果、法違反が認められたため、当該事業者への処分を行うものです。
      • 違反行為の内容
      • 国家公安委員会による意見陳述を踏まえ、総務省において報告徴収を行った結果、ネクストには、以下の違反行為が認められました。
    3. 取引時確認義務違反
      • ネクストにおいて、平成25年4月1日以降に締結した電話転送サービス提供に係る契約について、法第4条第1項に基づく取引時確認義務違反が認められる。
      • 確認記録の作成義務違反
      • ネクストにおいて、平成25年4月1日以降に締結した電話転送サービス提供に係る契約について、法第6条第1項に基づく確認記録の作成義務違反が認められる。
    4. 命令の内容
      • 上述の違反行為を是正するため、令和3年1月29日、ネクストに対し、法第18条の規定に基づき、関係法令に対する理解・遵守の徹底、再発防止策の策定等必要な措置をとるべきことを命じました。

~NEW~
国土交通省 企業等の東京一極集中に関する懇談会」のとりまとめを公表します
▼企業等の東京一極集中に関する懇談会
  • 国土交通省は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響や諸外国との比較等も踏まえつつ、企業活動や働き方等をはじめ多角的な観点から、東京一極集中の要因と是正に向けた取組の方向性について検討を行い、結果をとりまとめましたので公表します。
  • とりまとめのポイント
    1. 東京一極集中の要因等
      • 大学や企業の本社等の東京への集中
      • 東京の魅力や地元の不便さ・閉塞感(特に女性の方が感じる人が多い傾向)
      • 人や諸機能・施設が過度に東京に集中しているリスクへの認識の低さ 等
    2. 一極集中緩和の可能性
      • テレワークの進展による「職場と仕事の分離」に向けた動き(テレワークを前提とした居住地を問わない採用や単身赴任の廃止等の人事制度の見直し)
      • 新型コロナ感染症の拡大による若年層を中心とした地方移住への関心のさらなる高まり
      • 東京都の中間層の世帯は、他地域に比べ経済的に見ても豊かであるとは言えない実態(都道府県別で、可処分所得と食・住などの基礎支出の差額では42 位、費用換算した通勤時間も考慮すると47 位)
    3. 取組の方向性
      • 東京都心の仕事を地方や東京郊外で行うテレワークの普及
      • 修学・就職等に伴う若者の東京圏への集中の是正
      • 地方で学び・働くことができる環境の整備
      • 働き方・暮らし方における都市と地方のベストミックスの実現
      • ライフステージに応じた地方居住も選択可能となるような環境整備(我が国の成長を牽引すべき東京の国際競争力の維持・向上とのバランス等にも留意)

~NEW~
国土交通省 令和2年7月豪雨で甚大な被害が発生した最上川・球磨川において『緊急治水対策プロジェクト』に着手します
  • 令和2年7月豪雨で、特に甚大な被害の発生した最上川、球磨川において、再度災害防止のための「緊急治水対策プロジェクト」に着手します。
  • 本プロジェクトでは、河道掘削、遊水地、堤防整備等を実施する他、国、県、市町村等が連携し、雪対策と連携した住居の高床化への支援、まちづくりと連携した高台への居住誘導などの対策を組み合わせた対策を進めてまいります。
▼最上川中流・上流 緊急治水対策プロジェクト ~地形特性を踏まえた河川整備と農業や雪対策と連携した治水対策の推進~
  • 令和2年7月豪雨により甚大な被害が発生したことを踏まえ、最上川中流・上流においては、国、県、市町村等が連携し、被災した箇所で、河道掘削、堤防整備、分水路整備、遊水地改良等の取り組みを集中的に実施することにより、令和2年7月豪雨と同規模の洪水に対して、氾濫を防止し、流域における浸水被害の軽減を図る。
  • 令和3年出水期に向けて、浸水被害箇所等の堆積土砂の撤去やタイムラインの改善等を緊急的に実施する。
    • 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策・氾濫域での対策
    • R2.7豪雨の課題を受けたタイムラインの改善
    • 講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
    • 流域自治体との洪水対応演習
    • メディアと連携による洪水情報の提供
    • まるごとまちごとハザードマップの促進
    • 危機管理型水位計の設置
    • 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
    • 水防拠点の拡張・増設 等
  • 被害対象を減少させるための対策・氾濫域での対策
    • 土地利用規制・誘導(災害危険区域等)
    • 雪対策と連携した住居の高床化への支援 等
  • 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
    • 河川区域での対策
      • 河道掘削、堤防整備、分水路整備、遊水地改良等
      • 全体事業費 約656億円 事業期間 令和2年度~令和11年度
      • 利水ダム等25ダムにおける事前放流等の実施、 体制構築 等
    • 集水域での対策
      • 砂防堰堤等の整備(災害復旧含む)
      • 雨水幹線の整備
      • 下水道施設(処理場等)の耐水化
      • 水田貯留、農業用施設を活用した流出抑制 等
▼球磨川水系 緊急治水対策プロジェクト ~流域のあらゆる関係者が協働し、まちづくりと連携した治水対策の推進~
  • 令和2年7月豪雨により甚大な被害が発生したことを踏まえ、球磨川においては、国、県、市町村等が連携し、被災した箇所で、河道掘削、堤防整備、輪中堤・宅地かさ上げ、遊水地等の取り組みを集中的に実施することにより、令和2年7月豪雨と同規模の洪水に対して、越水による氾濫防止(人吉市の区間等)、家屋の浸水防止(中流部)など、 流域における浸水被害の軽減を図る。※従来から検討してきた貯留型ダム並びに再開発後の市房ダムによる洪水調節の効果を含む
  • 令和3年出水期に向けて、浸水被害箇所等の堆積土砂の撤去やタイムラインの改善等を緊急的に実施する。
  • 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
    • 河川区域での対策
      • 河道掘削、堤防整備、輪中堤・宅地かさ上げ、遊水地、 放水路(御溝川)等
      • 全体事業費 約1,540億円 事業期間 令和2年度~令和11年度
      • 新たな流水型ダム、市房ダム再開発 調査・検討に令和3年度から本格着手
      • 利水ダム等6ダムにおける事前放流等の実施、体制構築 等
    • 集水域での対策
      • 水田、ため池等の活用
      • 下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備
      • 森林の整備・保全
      • 土砂や流木の流出抑制対策(砂防、治山) 等
  • 被害対象を減少させるための対策・氾濫域での対策
    • まちづくりと連携した高台への居住誘導
    • 土地利用規制・誘導(災害危険区域等
    • 移転促進
    • 不動産取引時の水害リスク情報提供
    • 二線堤、自然堤防の保全
    • 排水門等の整備や排水機場等の耐水化 等
  • 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 ・氾濫域での対策
    • R2.7豪雨の課題を受けたタイムラインの改善
    • 講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
    • ネットワーク回線の二重化
    • WEB版のハザードマップ作成
    • 庁舎等の浸水対策の実施
    • 水防備蓄倉庫の拡充 等

ページTOPへ

Back to Top