• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会(金融庁)/「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」改訂版(FATF)/令和3年版自殺対策白書(厚労省)

危機管理トピックス

デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会(金融庁)/「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」改訂版(FATF)/令和3年版自殺対策白書(厚労省)

2021.11.08
印刷

更新日:2021年11月8日 新着17記事

金融のイメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第4回)議事次第
  • 金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」改訂版の公表について
  • 「トランジション・ファイナンス環境整備検討会」(第4回)議事次第
警察庁
  • 令和3年9月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 警察庁情報通信局をかたる不審メールへの注意喚起について
国民生活センター
  • レンタカー返却時に覚えのない傷を指摘され、高額な修理代を請求された
  • SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認! 知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!-
  • 新型コロナウイルス感染症の検査キットでのトラブル-事前に注意事項をよく確認し、目的に合わせ、適切に利用しましょう-
  • 飲料のカフェイン含有量に関する調査-知らずに多く摂取していることも!?-
厚生労働省
  • 令和3年版自殺対策白書
  • 厚生労働省を名乗る者からの電話にご注意ください
経済産業省
  • 日本繊維産業連盟と国際労働機関が繊維産業の責任ある企業行動促進に向けた協力のための覚書(MOU)に署名しました
  • 「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2022」の選定に向けたアンケート調査項目を事前公開します
  • データの越境移転に関する研究会を開催しました。

~NEW~
内閣官房 孤独・孤立対策担当室 あなたのための支援があります
  • 誰にも頼れず、ひとりで悩みごとをかかえていませんか。いくつかのご質問に答えていただくことにより、約150の支援制度や窓口の中から、
  • あなたの状況に合った支援をチャットボットで探すことができます。あなたのための支援をぜひご利用ください。
  • 皆さんからのよくあるご質問
    1. なぜ孤独・孤立対策が必要?
      • 社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロナの長期化によって、孤独・孤立の問題がより一層顕在化しています。
      • これは、まさに現代の社会問題として、真正面から向き合うことが必要であるという考えのもと、本年2月に孤独・孤立問題に取り組む、世界で初めての閣僚級ポストが設置されました。
    2. 孤独・孤立対策担当室は何をしている?
      • ソーシャルメディアの活用、孤独・孤立の実態把握、孤独・孤立関係団体の連携支援の3つのテーマに関するタスクフォースを設置し、NPO等の支援団体、民間企業、学識経験者、行政が一体となって取り組みを進めています。
      • また、孤独・孤立対策に取り組むNPO等への緊急支援策の取りまとめなど、支援団体等がより活動しやすくなるような環境整備などに政府一体で取り組んでいます。
    3. 日本における孤独・孤立の実態は?
      • 現在、日本における孤独・孤立の全体像を把握することはできていませんが、孤独・孤立の問題を抱えていても、声を上げられない方は大勢います。
      • 我が国における孤独・孤立の全体像を概括的に把握し、今後の対策に活用するため、2021年内に全国調査を実施し、結果を2021年度内に公表する予定です。
    4. 制度や相談窓口を使うことにためらいがあります。
      • 国の制度を使うことは全ての人にとっての権利です。相談窓口には守秘義務があり、お話した内容がご本人の同意なく、他の人に知られることはありません。
      • 誰かに相談することで、あなたが利用できる制度が見つかったり、気持ちが楽になったりするかもしれません。
      • ▼こちらのチャットボットからあなたに合った支援や相談窓口を探してみてください。
    5. チャットボットで使いたい支援が見つからない場合はどうすればいい?
      • 各自治体の相談窓口は、自治体独自の制度やサービス、民間の支援などの様々な情報を持っています。各自治体には、困りごとに応じた総合的な相談窓口がありますので、▼こちらも参考に、相談をしてみてください。
  • 18歳以下のみなさんへ みなさんからの質問
    1. 悩みごとって1人で解決するものですか?
      • いいえ、悩なやみごとは1人だけで解決するものではありません。1人で悩なやみをかかえていると、だんだん気持ちが苦しくなる場合があります。
      • まずは周りの人や相談窓口でお話してみるのはどうでしょうか。誰だれかにたよることは、決してはずかしいことでもありません。
    2. 周りに誰だれもたよれる人がいない時はどうすれば良いですか?
      • 家族、学校の先生、友達などの周りの人には話しづらいこともあると思います。そうした時は、相談窓口でお話をしてみるのはどうでしょうか。チャットや電話など、様ざまな相談窓口があります。
      • たくさんの相談員があなたがお話にきてくれるのを待っています。まずは▼こちらのチャットボットからあなたにあった相談窓口を探してみてください。
    3. 学校で先生以外に相談できる人はいますか?
      • スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーという、みなさんの悩なやみごとの相談に乗る専門家せんもんかがいます。
      • 先生や家族、友達には話しづらいことも、みなさんのひみつを守りながら話を聞いてくれます。何かお話したいことがあれば、ぜひたよってみてください。
    4. 相談窓口につながらない場合はどうすれば良いですか?
      • 相談窓口には毎日たくさんの相談がよせられています。そのため、すぐにつながらない場合もあります。そうした時は、いくつかの相談窓口をあきらめずに利用してみてください。
      • みなさんのお話を聞いてくれるところが必ずあります。相談窓口は▼こちらのチャットボットからでもさがせます。

~NEW~
消費者庁 第1回取引デジタルプラットフォーム官民協議会準備会
▼【資料4】内閣府令等(案)のポイント
  • 内閣府令
    • 努力義務の措置の開示方法(法第3条関係)として、開示内容を常時かつ容易に確認できること等
    • 努力義務の措置の開示事項(法第3条関係)として、講じた措置の概要及び実施の状況等
    • 商品の出品等の停止要請の対象(法第4条関係)として、商品等の安全性に関する事項等
    • 開示請求の対象となる債権額の下限(法第5条関係)として、1万円
    • 開示請求の対象となる販売業者等情報(法第5条関係)として、氏名、名称等
    • 開示請求の方法(法第5条関係)として、書面、電磁的記録等
    • 官民協議会が協力を求める場合(法第7条関係)として、法第7条第3項に想定する内容
    • 申出の方法(法第10条関係)として、書面又は電磁的記録によりなされること等
  • 取引DPFの努力義務の内容を定める指針
    • 法第3条第1項の努力義務について、基本的な考え方を示した上で、各号毎に「趣旨・目的・基本的な取組」を明確化し、「望ましい取組の例」を示す。
    • 法第3条第1項の基本的な考え方として、「望ましい取組の例」はいわゆるベストプラクティスであり、取引デジタルプラットフォーム提供者はその事業運営の実態に応じて適切かつ有効な措置を講ずることが期待される旨記載。
    • 販売業者と消費者の間の円滑な連絡を可能とする措置(法第3条第1項1号)関係
      • 基本的な取組:連絡先や連絡手段が消費者に容易に認識することができるようにすること等
      • 望ましい取組の例:専用のメッセージ機能の提供等
    • 消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するための措置(法第3条第1項2号)関係
      • 基本的な取組:消費者が苦情の申出を行いやすい仕組を設けること等
      • 望ましい取組の例:消費者からの苦情の受付、不適正な表示を行った販売業者等への対応等
    • 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置(法第3条第1項3号)関係
      • 基本的な取組:販売業者等の表示について問題のおそれのある事例に接した場合に情報の提供を求めること等
      • 望ましい取組の例:販売業者等の公的書類の提出を受けること等
    • 法第3条第2項の講じた措置の開示について、開示の内容及び場所についての考え方を示す。
    • 他の法律との関係を整理
  • 販売業者等に係るガイドライン
    • 新法の対象となる「販売業者等」該当性の判断のための基本的な考え方や考慮要素・具体例を示す。

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第7回)
▼資料2 インターネット広告における利用者情報の取扱いに関する動向および今後の取り組みについて
  • 取り組みと課題‐ルール整備
    • 改正個人情報保護法を踏まえた業界ルール(ガイドライン等)の見直し
    • 新たなインターネット広告関連サービスへのガイドラインの適用
      <課題‐担当委員会における検討から>
      1. サービス動向、関連する技術動向の進展が非常に速い
        • 情勢を勘案しているうちに、数カ月で検討内容が陳腐化してしまう(プラットフォームの仕様やIDソリューション等)
      2. 各事業者のシステムやサービス、連携がますます多様化・複雑化
        • データの取得プロセスや処理方法などが様々あり、一律に詳細なルール化をすることが馴染まない(PIA)
      3. 常に原則に照らして評価し、柔軟かつ速やかに対応し、ルールの改善を繰り返すことが必要
  • 改正個人情報保護法を踏まえた業界ルール見直しのポイント
    1. 「個人関連情報」の定義の見直し
      • 現行のプライバシーポリシーガイドラインでは、インターネット広告で取扱う個人情報以外の個人に関する情報を「インフォマティブデータ」と名づけ、独自に定義。「個人情報」と「インフォマティブデータ」から「統計情報」を除いたものを「個人関連情報」と称し、取扱い基準を示している
    2. 「提供先で個人データとなることが想定される情報の第三者提供」における具体的ルール
      • 本人からの同意の取得方法、取得主体の考え方(タグ設置による取得の場合等)
      • 提供先において個人データとして取得することが想定される場合に該当するかどうかの判断と類型(事業者の各サービスの実態把握等)
      • 個人関連情報の提供元における確認記録義務について(確認・記録の方法、具体的内容等)
    3. 個人情報保護委員会の検討・審議の内容を確認しながら、ガイドライン・Q&A公表後に見直しを予定
  • 取り組みと課題‐周知啓発
    • 業界自主ルールの会員社への徹底と業界内外への啓発の拡大
    • ユーザーへの分かりやすい情報提示などビジネス実態に即した取り組みの強化
      <課題‐ユーザー調査の結果から>
      1. ユーザーに関与の機会を提供しているが、仕組みの認知が低い
        • 施策には一定の評価が得られており、理解されれば信頼度が20~30%アップする。認知を高める周知が必要(インフォメーションアイコン、オプトアウト)
      2. ターゲティング広告の情報取扱い以外の問題への対応
        • ユーザーの嫌悪感は、配信された広告の内容や過剰な繰り返し表示など、情報の取扱いへの不安以外の要因が示唆され、再考察(3)個人に関する情報を用いたターゲティング広告の望ましいあり方を、ユーザー視点で再考することが必要
    • 業界連携による広告エコシステムの仕組みと健全性を維持・担保する取り組みの推進
    • <課題‐現状>
      1. ユーザーデータの活用ニーズは、広告の領域に収まらない範囲に広がっている
        • デジタル/リアルマーケティング・販促施策、経営戦略・事業開発、サービス最適化 等
      2. GDPRがグローバルでのデータ流通の事実上のスタンダードと認識されており、ユーザーの関与を可能にするサービスやソリューションの開発、事業連携が進んでいる
        • CMP、IAB Europe TCF、情報銀行 等
      3. OSやブラウザメーカーによるトラッキング制限等によって、個人の識別・分析が可能な情報の取得機会が減少していく
        • Apple SafariのITP、iOSのIDFAの明示的同意取得、Google Chromeのサードパーティクッキーの廃止と代替技術の提案 等
      4. 新たなソリューションの評価が必要
  • 参考:ブラウザ・端末識別IDの制限による影響
    • ターゲティング広告にかかわらず、デジタル広告市場におけるパーソナルデータの取扱いについては、個人情報保護法及び各国における法規制や自主規制のほか、OSやブラウザ等の技術動向に大きく影響を受ける
    • 特に、ブラウザやアプリの識別IDや、端末や通信の識別情報は、ターゲティングだけでなく、フリークエンシーコントロール、広告主へのレポーティング、広告効果測定、無効トラフィック(アドフラウド)対策、デバイスや通信環境に合わせた表示の最適化等に利用している広告ビジネスの根幹にかかわる仕組みである
    • これらの動向に関して、現在、大きな転換期にある
    • 現状:ターゲティング(対象を絞り込み広告配信)とは異なる計測やトラッキングのニーズに対しても影響が及んでいる
  • 方向性
    • 直近では(広告配信)
      • 業界自主ルール(透明性/オプトアウトの原則)に基づいた従来型の行動ターゲティング広告の継続
      • トラッキング制限に伴う代替のIDソリューションの模索
      • (グローバルでは)OS、ブラウザメーカーと広告業界との対話(W3C等を通じて)
    • 将来的に(広告・マーケティング)
      • ユーザーの同意とコントロールを前提としたファーストパーティーデータの利用
        • ユーザー向けサービス運営者、情報銀行等の事業者連携 等
      • 異なるデータの識別子での突合の回避
        • マーケティング分析モデルの付与 等
      • ユーザーデータの外部への移転を伴わない手法を前提としたサービス設計
        • Google Chromeのプライバシーサンドボックス 等
  • 新たなソリューション‐ファーストパーティーデータの利用
    • データクリーンルームの概要
      • 近年、個人に関する情報を保有するサービス利用者(広告主等)とサービスを提供するサービス提供者(プラットフォーム等)が双方のデータを突合して広告施策を実施するサービスが提供され始めた
      • こうしたサービスは「データクリーンルーム」と称されることがあるが、扱われる個人に関するデータ、広告施策の内容、サービス利用者に戻される施策結果の内容は個々のサービスにより異なるため、ひとまとめに議論することは難しい
      • 代表的なサービスは、サービス提供者のシステム内に設けられたサービス利用者専用の領域に、サービス利用者保有のデータをアップロードし、サービス提供者保有のデータと突合し、サービス利用者の広告施策実施に必要な情報を作成するもの
      • システム内の環境では、1)サービス利用者のデータにサービス提供者はアクセスすることができない、2)サービス利用者は突合されるサービス提供者の個人データを利用することができない、3)サービス利用者が得られる突合の結果は統計情報であり個人データと紐づけることができない、といった技術的な安全策が講じられている
    • データクリーンルームの留意点
      • サービス利用者専用の作業領域(いわゆるクリーンルーム)をサービス利用者とサービス提供者のどちらが責任を持つ領域とするかによって、データの提供元/提供先の関係が変わる
      • 個人データとして取扱うこととなる場合は、第三者提供の同意取得や確認記録義務など適法に行う必要があり、サービスに利用するデータの再確認や取扱い実態の整理が求められる
  • 新たなソリューション‐IDソリューション
    1. 共通IDソリューションの概要
      • 広告エコシステムでは、ユーザーを識別し、計測やトラッキング、ターゲティングを行う必要があることから、海外では、消費者への透明性とコントロールの確保に配慮した広告用の共通IDソシューションの取り組みが進められてきた
      • 米国業界横断イニシアチブ「Partnership for Responsible Addressable Media(PRAM)」と、その技術ワーキンググループであるIAB/IAB Tech Labの「Project Rearc」が推進する共通IDソリューション「Unified ID 2.0 (UID2)」がそのひとつ
        • The Trade Desk社の開発したUnified IDを元に設計・実装が進行し、テスト中。2021年にソースコードをオープンソースとして公開、管理を独立組織に移管する計画
      • Unified ID 2.0は、1)ユーザーの事前同意(オプトイン)前提、2)特定企業に依存しない独立運営、3)メールアドレスを元にした共通ID、4)Cookieに依存しない、5)一度のオプトアウトですべての利用が停止される、といった特徴を持つ
    2. 共通IDソリューションの留意点
      • 国内事業者が導入する場合は、その可能性、利点、必要な対応等を検討することが求められる
      • ユーザーへの事前同意(オプトイン)や関与の機会提供(オプトアウト)が適切に行われる必要がある
  • まとめ‐現状と今後の取り組み
    • インターネット広告でのデータ利用については、ユーザーの同意とコントロールを前提としたファーストパーティーデータ活用の流れにある。そのひとつが、海外で検討されている共通IDソリューションであり、もうひとつが、国内で利用が進み始めているデータクリーンルームソリューションである
    • いずれも利用者情報の取扱いにおいては、必要な同意取得やユーザーに対する透明性とコントロールの分かりやすい提供がより重要となる。利用者の安心・安全のため、広告主やプラットフォーム事業者を含め、広告関係者が法令等を十分に理解し、業界ルールを整備・適用して、適法かつ適正にデータを取扱わなければならない
    • そのために、現在、業界として次の活動を推進しているところである
      1. 改正個人情報保護法のガイドライン等を踏まえ、実際の主要サービスでの取扱いの実態と考え方を確認し、インターネット広告サービスにおける個人に関する情報の取扱いに関し、実務上の主要なポイントを整理した解説資料を作成する(2021年11月~2022年4月 作成次第順次周知)
      2. 広告用識別子に関する国内外の動向を注視し、グローバルで進むポストクッキーソリューションに関する正しい情報と認識を整理し、ユーザーへの啓発も視野に、トラッキングのオプトインにおいてユーザーへの適切な説明の在り方を検討する

~NEW~
金融庁 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第4回)議事次第
▼資料1 事務局説明資料
  • 国際通貨基金(IMF)は、2021年10月の報告書において、暗号資産エコシステムがもたらす金融安定上の課題について言及。ステーブルコインについては、各国規制に差があることによる規制アービトラージ、裏付資産の不十分な開示、取り付けリスク等が指摘されている。
    • 全く規制されていないか、もしくは部分的に規制されている状況(例:AML/CFT目的)であり、現時点において包括的に規制されているものはない。また、部分的な規制がある場合でも、規制手段は限定的で、ステーブルコインの発行者の全リスクに対応できない可能性。
    • ステーブルコインの多くは規制されていない状況にあり、規制当局は、適用可能な規制を策定する過程にある。
    • 多くのステーブルコインでは開示が不十分である。開示を行う発行者もいるが、独立監査人による監査が行われておらず、重要な情報が欠けている等の課題が見られる
    • 「1:1での償還」に対する懸念等を発端とし、一部のステーブルコインについては、取り付けの可能性があり、金融システムにも影響が及び得る。
    • 2021年6月、小規模のアルゴリズム型ステーブルコインである「IRON」は取り付け騒ぎを経験した。IRONの裏付資産の4分の1を占めるトークン「TITAN」の市場価値が0となったことが原因と見られる。
    • ステーブルコインは現時点では「システミック」であるとみなされるほどの規模ではないが、その裏付資産の投げ売り等により、金融安定性に影響を与える可能性。
    • さらに、規模の大きいグローバルな暗号資産取引所が関与する場合、一つの国での利用者の取り付けが、クロスボーダーに広がる可能性もあり得る。
    • 取り付けリスク(Run Risk)は、CPの投げ売りを引き起こす可能性もある。
    • 裏付資産が特定の発行者又はセクターに集中している場合、波及リスク(Contagion Risk)はより大きくなる可能性がある。
    • IMF報告書では、新興市場国及び途上国において、暗号資産取引が増加していることを踏まえ、現地通貨に代わって暗号資産が使われることによる金融安定性への影響や、国際的な金融制裁等の回避のためにマイニング報酬が利用されるおそれ等が指摘されている。
    • 暗号資産の取引量等を居住国別に推定する信頼できる方法はない。業者のウェブサイトへの訪問数を居住国別に推定した結果からは、グローバルないくつかの暗号資産取引所が、新興市場国及び途上国で人気を博していることが分かる(この結果は実際の取引量を示すものではない点に留意)。
    • 特に新興市場において、暗号資産の普及が進むと、金融政策や資本規制へ影響を与え得る。
    • 中国におけるマイニング活動への取締り措置(2021年)を受けて、マイニング活動が他の新興市場国及び途上国や米国に移行し始めている。
    • 新興市場国及び途上国や米国にマイニング活動が移行することは、資本フローやエネルギー消費に、深刻な影響をもたらす可能性。
    • マイニング活動の大規模な移行は、特にエネルギーコストの補助を実施する国で、国内エネルギー使用量の大幅な増加に繋がる可能性。
    • マイニング報酬は、国際的な金融制裁等を回避するために用いられる可能性。
    • 金融活動作業部会(FATF)は、2020年6月付のG20報告書において、ステーブルコイン(”so-called stablecoin”)のマネー・ローンダリング/テロ資金供与(ML/FT)リスクを指摘。FATFは、残余リスクの一つである仲介業者を通さないP2P取引に関しては、2021年3月に改訂暗号資産ガイダンス市中協議案にてそのリスク削減策を提示。
    • 暗号資産のP2P取引に関する定量的な市場データを提示の上、以下の点を指摘。
    • 暗号資産におけるP2P取引は相応の規模
    • 不正な取引の割合は、暗号資産サービスプロバイダー(VASP)経由の取引よりもP2P取引の方が高い。
    • 改訂FATF基準最終化(2019年)以降にP2P取引の割合が顕著に増加した傾向は見られない。
    • いわゆるステーブルコインが広範に普及した場合、P2P取引の規模も大きくなり、VASP等の義務主体を通じたML/FTリスクの低減が効率的に機能しなくなり、深刻なリスクを招く可能性。そのような状況において十分なリスク削減を図るためには、FATF基準の変更が必要となる可能性を指摘。
    • 現行制度におけるステーブルコインの取扱い
    • いわゆるステーブルコインは、特定の資産の価値に連動するものである。連動する資産の種類等によって、その性格は異なると考えられる。
    • 法定通貨と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行額と同額での償還を約するものの発行・移転は、為替取引(注2)に該当し得ることを踏まえ、銀行業免許・資金移動業登録を受けなければ行うことができないと解される。こうしたステーブルコインは、資金決済法上、「通貨建資産」とされ、「暗号資産」から除外。
    • 上記以外のものは、価値が連動するものや、償還合意の有無及びその内容に応じて、その性格を個別判断(有価証券又は暗号資産に該当し得る)。
  • 電子的な為替支払手段については、償還に関する法的な権利義務関係を明確にすることが求められるが、現行の暗号資産の取引については、私法上の権利義務関係が不明確であるとの指摘がある。
  • 発行者と仲介者の両者を合わせた規律
    1. システム全体としてのガバナンスの必要性
      • 発行者と仲介者とが分離する中、両者を合わせた全体としての適切な金融サービス提供には、システム全体としての適切なガバナンスの確立が必要不可欠。
    2. 送金分野における当てはめ
      • 社会経済で広く使われる可能性のある送金・決済手段に求められる水準としては、一般に,(1)権利移転(手続、タイミング)に係る明確なルールがあること、(2)AML/CFTの観点の要請に応えられること、(3)発行者や仲介者の破綻時や、技術的な不具合や問題が生じた場合等において、取引の巻き戻しや損失の補償等、利用者の権利が適切に保護されることが必要と考えられる。特に、発行者と仲介者とが分離する中、利用者保護の観点から、利用者の発行者に対する償還請求権が確保され、発行者又は仲介者の破綻時において利用者の償還請求権が適切に保護されること(利用者への確実な払戻し、差押え可能性等)が重要であると考えられる。
      • 発行者・仲介者に対して、FATF等の議論も踏まえつつ、システム仕様等を含めた体制整備において、こうした点への対応を求める方向性で検討する必要があると考えられる。
      • また、利用者保護の観点から、損失の補償等について、発行者と仲介者の間であらかじめ責任分担に関する事項等を定めることを求めることが考えられる。
  • CBDCを巡る諸外国の動向
    • 英国
      • 2021年4月、財務省とイングランド銀行は、英国におけるCBDC導入のメリット、リスク、実用性等について調査を行うタスクフォースの設立を発表。
    • 欧州(ユーロ圏)
      • 2021年7月、ECBは、デジタルユーロ導入に向けた2年間の調査開始を決定。※パネッタECB専務理事は、2年間の調査期間の後、CBDC発行の準備に入ることが目標であり、準備には3年間程度要すると発言。
    • G7
      • 2020年10月、「デジタル・ペイメントに関するG7財務大臣・中央銀行総裁声明」において、透明性・法の支配・健全な経済ガバナンスの重要性を提起。
    • 2021年10月、「一般利用型CBDCに関する公共政策上の原則」を公表。
    • 中国
      • 2020年10月以降、深セン・蘇州・北京・上海等において、大規模なパイロット実験を実施。
      • 2021年7月、デジタル人民元(e-CNY)の背景や目的、設計枠組み、政策的検討事項についてまとめた「研究開発白書」を公表。
    • 主要7中銀(カナダ銀行、イングランド銀行、日本銀行、ECB、FRB、スウェーデン・リクスバンク、スイス国)+BIS
      • 2020年10月、「中央銀行デジタル通貨:基本的な原則と特性」を公表。
      • 2021年9月、システム設計と相互運用性、利用者ニーズと普及、金融安定に対する影響についてそれぞれ報告書を公表。
    • 米国
      • 2020年8月、ボストン連銀とマサチューセッツ工科大学(MIT)がデジタル通貨に関する共同研究を行っていることを公表。
      • 2021年9月、パウエルFRB議長は、「CBDCを発行するべきかどうか、どのような形で発行するのかについて先を見越して検討を行っている」とし、「まもなくディスカッションペーパーを公表する予定」と発言。
    • その他
      • Multiple CBDC Bridge Project(香港・タイ・中国・UAE)、Project Dunbar(星・豪州・マレーシア・南アフリカ)は、分散型台帳を利用したホールセール型CBDCのクロスボーダー送金について共同研究を実施。
  • 我が国における今後のスケジュール
    • 経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)2021(2021年6月18日閣議決定):「CBDCについて、政府・日銀は、2022年度中までに行う概念実証の結果を踏まえ、制度設計の大枠を整理し、パイロット実験や発行の実現可能性・法制面の検討を進める。」
      1. 概念実証フェーズ1
        • システム的な実験環境を構築し、CBDCの基本機能(発行、流通、還収)に関する検証を行う。
        • 2021年4月~2022年3月(1年間)を想定。
      2. 概念実証フェーズ2
        • フェーズ1で構築した実験環境にCBDCの周辺機能を付加して、その実現可能性などを検証。
        • 2022年4月開始予定。
      3. パイロット実験
        • 概念実証を経て、さらに必要と判断されれば、民間事業者や消費者が実地に参加する形でのパイロット実験を行うことも検討。
  • G7「一般利用型CBDCに関する公共政策上の原則」に関連する論点
    • 金融システムの安定、利用者保護を目的とした、金融行政の観点から主として以下のような論点が挙げられる。
      1. 原則1関連:金融システムの安定
        • 銀行等の金融仲介機能への影響やデジタルバンクランのリスクに関する指摘等も踏まえ、具体的な制度設計(例:CBDCの保有上限額・取引上限額や付利の有無等)を検討することが必要か。
      2. 原則2・3・6関連:日本銀行と仲介機関の権利関係、利用者保護・不正利用防止
        • 日本銀行と複数の仲介機関が関与する階層的なシステムのもと、
          • 利用者に対する日本銀行と仲介機関の責任分担、権利移転に関する考え方など、CBDCに関する権利義務関係を明確化することが必要か。
          • 日本銀行と仲介機関の間でAML/CFTに関する適切な役割分担が必要か。
          • 利用者のCBDC保有額等の口座情報は各仲介機関が分散して保有することとする場合、日本銀行と仲介機関の間で個人情報保護に関する責任分担について整理が必要か。
      3. 原則5・9関連:イノベーションの促進
        • 民間デジタルマネーとCBDCが共存し、利用者の利便性向上等に資する観点から、相互運用性の確保等に留意しながら制度設計・機能設計されるべきか。
        • 民間デジタルマネーとの関係で、CBDCが果たすべき役割等についてどのように考えるべきか。
      4. 原則12関連:クロスボーダー決済
        • CBDCは、クロスボーダー決済等において大きな役割を果たす可能性がある。そうした観点から、CBDCの制度設計にあたってどのような点に留意すべきか。
▼資料2 日本銀行説明資料
  • 各国における一般利用型CBDCの取り組み状況
    1. ユーロ
      • 2021年7月14日、ECB政策理事会は、デジタルユーロ・プロジェクトの「調査フェーズ」の開始を決定。実施期間は2年間を想定。
      • 今回の決定は、「将来のデジタルユーロ発行に関するいかなる決定に対しても、予断を与えるものではない」とされている。
      • 「調査フェーズ終了後、(発行が決定されれば)3年程度と見込むデジタルユーロの開発に着手できるよう準備しておく」(パネッタECB理事、7月14日)
    2. 米国
      • 「CBDCについて、メリットがコストを上回るかは、判断しきれていない。現時点で立場はオープンだ」(パウエルFRB議長、2021年7月15日)
      • 「我々は、CBDCに関する市中協議ペーパーを近々公表する予定で、幅広い主体との対話の材料としていく」(同、9月22日)
      • ボストン連銀は、2020年以降、基盤技術に関するMITとの共同研究を実施。
    3. 中国
      • 2014年より、一般利用型CBDC(デジタル人民元:e-CNY)の研究を開始。
      • 2019年末より、対象地域を順次拡大しながら、パイロット実験を実施。
      • 6月末までに、2,087万超の個人、351万超の企業が実験用ウォレットを開設。
      • 中国人民銀行は、「e-CNYの導入に向けて事前に定められたスケジュールはない」としつつ、今後は、(1)パイロット実験の継続、(2)法制度の改正、(3)金融システム等への影響の分析や国際的な議論への参画、に取り組む方針。
  • 日本銀行の基本的な考え方
    • 情報通信技術の急速な進歩を背景に、内外の様々な領域でデジタル化が進んでいる。技術革新のスピードの速さなどを踏まえると、今後、CBDCに対する社会のニーズが急激に高まる可能性もある。
    • 現時点でCBDCを発行する計画はないが、決済システム全体の安定性と効率性を確保する観点から、今後の様々な環境変化に的
    • 確に対応できるよう、しっかり準備しておくことが重要。
    • このため、内外関係者と連携しながら、実証実験と制度設計面の検討を進めていく。
    • デジタル社会にふさわしい決済システムのあり方について、幅広い関係者とともに考えていく必要。CBDCは、現金と並ぶ決済手段としての役割に加え、民間の事業者が、イノベーションを発揮して様々な決済サービスを新たに提供する基盤となり得る。
    • 現金に対する需要がある限り、日本銀行は、今後も責任をもって供給を続けていく。
  • 決済システムの二層構造
    • 一般利用型CBDCを導入する場合、中央銀行と民間部門による決済システムの二層構造(「間接型」発行形態)を維持することが適当。
    • 仲介機関やその他の民間事業者が、その知見やイノベーションを通じて、ユーザーのニーズに合ったサービスを提供。日本銀行は、こうしたサービスの土台となるCBDCを設計し、供給していく。
  • CBDCが具備すべき基本的特性
    • 一般利用型CBDCを発行する場合には、機能面やシステム面で、以下のような基本的特性を具備する必要があると考えられる。このうち、ユニバーサルアクセスや強靭性(オフライン決済機能など)を確保する取り組みは、今後の現金の利用状況に応じて段階的に進めていくことも考えられる。
      1. ユニバーサルアクセス
        • 送金・支払に用いる端末、カード等の簡便性、携帯性
      2. 相互運用性
        • 民間決済システム等との相互運用性、決済の高度化等に適応できる柔軟な構造
      3. 即時決済性
        • 決済のファイナリティ、即時決済性、十分な処理性能、将来に備えた拡張性
      4. 強靭性
        • 偽造抵抗力、各種不正の排除
      5. セキュリティ
        • 24時間365日利用できる、オフライン環境下でも利用できる
  • CBDCの発行と流通
    • 日銀当座預金と引替えに発行されたCBDCは、仲介機関を通じて、ユーザーに払出される。払出されたCBDCは、ユーザー間を移転する。仲介機関が受入れたCBDCは、日銀当座預金と引換えに還収される。
  • 「水平的共存」と「垂直的共存」
    • CBDCの導入を検討する際には、水平的な共存(様々な決済手段が機能に応じて役割分担)とともに、垂直的な共存(様々な主体が関わることでCBDCシステムが発展)の実現を目指すことが必要。
    • CBDCと他の決済手段の円滑な交換(相互運用性)は、水平的共存の前提。これは、国民の利便性向上、決済システム全体の効率化・強靭化に資する。
    • 一方、こうした相互運用性が決済手段間の大幅な資金シフトを招き、金融システムを不安定化させないよう、「セーフガード」のあり方を検討する必要がある。
    • 日本銀行は、基礎的な決済手段(公共財)であるCBDCを、仲介機関を通じて、全てのユーザーに等しく提供する。民間事業者(仲介機関を含む)は、CBDCを土台にして個別のニーズに応じた様々な「追加サービス」を提供する。
  • 仲介機関(仲介業務の担い手)の構造
    • 仲介業務に関し、CBDCの「発行・還収」の相手方になるには日銀当座預金取引先であることが必要。他方、当座預金取引先でなくても、ユーザーからのCBDCの「払出・受入」依頼に対応することは可能。
    • こうしたもとで、仲介機関の構造については、大別して「単層型」と「階層型」の2種類が考えられる。
▼資料3 討議いただきたい事項
  • 【論点1】規制当局と技術者コミュニティを含む関係者間の対話について、実効的なものとするためには、どのような点に留意する必要があるか。
  • 【論点2】
    1. 社会経済で広く使われる可能性のある送金・決済手段(2.(1)アに該当するものやデジタルマネー等)については、AML/CFTの観点からの要請が特に強く求められるが、そのための水準を満たす方法について、規制当局と技術者コミュニティを含む関係者間で実効的な対話を行うため、例えば、システム仕様等で、
      • 本人確認されていない利用者への移転を防止すること
      • 本人確認されていない利用者に移転した残高については凍結処理を行うことといった事項を求めることを検討することが考えられるが、どうか。
    2. 上記(1)の実効性は以下の方策で確保することが考えられるが、どうか。
      • 後述する発行者及び仲介者16に対する業規制(体制整備義務)として、上記(1)の検討を踏まえつつ、水準を満たすために必要な要件を満たすシステムの採用及びその疎明を求める
        • 社会経済で広く使われる可能性のある送金・決済手段の売買等の媒介を業として行っていると認められる場合には、後述の仲介者の業規制の適用があり得る17。その際、FATF等における議論も踏まえつつ、アプリを提供してP2P取引における取引のマッチング等を行う者の取扱いを含め、適用対象の明確化や周知徹底を図ることにより、イノベーションの過度な委縮につながらないように努める。
  • 【論点3】発行者に対する上記のような要請を満たす仕組みとして、例えば、以下のようなものが考えられるが、どうか。
    • 銀行預金債権の発生・消滅についての現行実務を前提としたものとして、銀行から代理権を付与された仲介者が、個々の利用者の持分を管理し、振り替える仕組み(仲介者が持分を管理するいわゆる連名預金)
    • 信託法制が適用されるものとして、銀行に対する預金を信託財産とした信託受益権を仲介者が販売・移転する仕組み
  • 【論点4】仲介者の機能に関しては、利用者保護やAML/CFTの要請の観点から、海外発行のものを含め想定される行為・機能を過不足なく業規制の対象とした上で、取引実態等が類似する暗号資産の交換業者に対する規制を参考に所要の規制を導入する必要があると考えられるが、どうか。
  • 【論点5】更に、全体として送金・決済サービスが適切に提供されるためには、「発行者」と「仲介者」の適切な連携や利用者から見た「発行者」と「仲介者」の役割や責任関係の明確化及びその履行のための体制整備が求められると考えられるが、どうか。
  • 【論点6】
    • 民間デジタルマネーとの共存によるイノベーションの促進・利便性の向上の観点から、官民の関係者は、技術面を含め、どのような点に留意して検討を進めていくべきか。
    • CBDCの具体的な制度設計に当たっては、金融仲介機能への影響やデジタルバンクランのリスク等、金融システムの安定の観点からの考慮が必要と考えるが、どうか。
    • サービス提供が階層構造で行われる場合、日本銀行と仲介機関の間におけるCBDCに関する権利義務関係や、AML/CFT、個人情報保護に関する責任分担を明確にすることが重要となる。こうした観点から留意すべき点があるか。
  • 上記のほかに留意すべき点はあるか。
    • ステーブルコインの種別分けと既存のデジタルマネーの関係について
      • いわゆるステーブルコインについて明確な定義は存在しないが、一般的には、特定の資産と関連して価値の安定を目的とするデジタルアセットで分散型台帳技術(又はこれと類似の技術)を用いているものをいうものと考えられる。法定通貨と価値の連動を目指すステーブルコインについては、現行制度の考え方に基づけば、価値を安定させる仕組みによって、以下のとおり分類できると考えられる。
        1. 法定通貨の価値と連動した価格(例:1円=1コイン)で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)
        2. アルゴリズムで価値の安定を試みるもの19等(ア以外)
  • これらのユースケースについては、現状では
    1. 上記アに該当するものを使用して、証券決済等や企業間決済等における活用を目指した実証実験等が行われている。こうしたものの中から、既存のデジタルマネーと同様に社会で幅広く使用される送金・決済手段となるものが出現する可能性がある。
    2. 暗号資産運用の一環として利用されるものとしては、上記ア、イいずれもあるが、形式的には上記アに該当するものであっても、発行者が有する裏付資産の内容に照らして償還確実性に問題が生じる可能性がある、裏付資産の運用状況の開示が不十分等の指摘がなされているものも存在する。
      • 上記ア(以下「デジタルマネー類似型」)と上記イ(以下「暗号資産型」)は、経済社会において果たし得る機能、法的に保護されるべき利益、金融規制・監督上の課題が異なると考えられる。そのため必要な制度対応等については、両者を区分して検討することが適当と考えられる。その際、利用者保護等の観点から、問題のあるものについて適切に対応する必要がある。
  • 暗号資産型のステーブルコインを巡る課題
    • 法定通貨で払込みを受けて法定通貨と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)以外のステーブルコインもある。
    • こうしたステーブルコインが暗号資産に該当する場合、暗号資産の売買・交換・これらの媒介等・管理を行う者は、暗号資産交換業者として規制される。また、暗号資産交換業者には、その特性等に照らして利用者の保護等に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号資産を取り扱わないために必要な措置を取ることが求められており、新規の暗号資産の取扱いに際しては、自主規制団体によりその適切性の確認等が行われている。
    • ステーブルコインと称するものの中には、金融商品取引法に規定する有価証券に該当するものもあり得る。この場合、金融商品取引法に規定する開示規制や業規制(電子記録移転権利を自ら発行・募集する場合には第二種金融商品取引業の登録が必要になる場合があるほか、当該権利の募集の取扱いや売買の媒介を行う場合には第一種金融商品取引業の登録が必要になる)等が適用され得る。
  • 中央銀行デジタル通貨(CBDC)について
    • 情報通信技術の急速な進歩を背景とした内外の様々な領域におけるデジタル化の進展により、今後、中央銀行デジタル通貨(CBDC)に対する社会ニーズが急激に高まる可能性があること等を受けて、日本銀行を含む各国の中央銀行がCBDCに関する実証実験等を行っている。
    • CBDCは、決済システムのデジタル化や、民間のステーブルコインを含めたデジタルマネーの広がりという流れにおける、大きな動きの1つとして捉えられる。そのため、民間のデジタルマネーとともに、決済のデジタル化の取組み全体として、より安価で利便性が高く、かつ安全に利用できる金融サービスの実現に資するものとなることが重要と考えられる。
    • その制度設計に当たっては、デジタルエコノミーにおける金融インフラの構築、決済スピードの向上や送金コストの低下といった利便性の向上に貢献するとの観点のほか、金融システムの安定の観点から民間金融機関の金融仲介機能への影響や金融危機時等における影響などに対処する必要がある。また、民間の決済サービスとの共存によるイノベーションの促進との観点や、利用者保護、AML/CFTの要請、個人情報保護との関係も重要となる。

~NEW~
金融庁 金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」改訂版の公表について
  • 金融活動作業部会(以下、FATF)は、10月28日、「暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」(原題「Updated Guidance for a risk-based approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers」)を改訂しました(2019年6月に公表した同ガイダンスの改訂版)。
  • 今回の改訂は、FATFが昨年7月に公表した「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」及び「いわゆるステーブルコインに関するG20財務大臣・中央銀行総裁へのFATF報告書」、また本年7月に公表した「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」において示されていた通り、FATF基準の実施に関して各国および関係する業界に更なるガイダンスを提供するものであり、主要改訂項目としては、(1)FATF基準における暗号資産、暗号資産交換業者の定義の明確化、(2)いわゆるステーブルコインに対するFATF基準の適用、(3)仲介業者を利用せず、個人間で行われる取引(P2P取引)のリスクおよびリスク低減策、(4)暗号資産交換業者の登録・免許、(5)暗号資産移転における通知義務(いわゆるトラベルルール)の履行、(6)情報共有と監督上の国際協力に関する原則、となっています。また、FATFでは、今後とも、いわゆるステーブルコイン、P2P取引、非代替性トークン(NFT)、分散型金融(DeFi)などを含め、暗号資産に関するモニタリングを継続していくとしています。当庁は、本ガイダンス改訂作業を担当したFATFコンタクト・グループの共同議長並びにコンタクト・グループ傘下のプロジェクトチームの共同リードとして、ガイダンス改訂の取り纏めに貢献しました。
▼暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス」(原題:Updated Guidance for a Risk-Based Approach for Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers)、Executive Summary 仮訳
  • 2018年10月、金融活動作業部会(FATF)は、FATF勧告の改訂を採択し、FATF勧告が暗号資産に関する金融活動にも適用されることを明確化するとともに、「暗号資産」(以下、VA)と「暗号資産交換業者」(以下、VASP)の2つの用語の定義を「用語集」(Glossary)に新たに加えた。FATF勧告15の改訂において、VASPを、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下、AML/CFT)の目的から規制対象とすべきこと、免許制又は登録制の対象とすべきこと、有効なモニタリング又は監督の対象とすべきことが必要とされている。
  • 2019年6月、FATFは勧告15の解釈ノートを採択した。これは、FATF基準をVAやVASPにどう適用すべきかにつき一層明確化することを目的とし、特にVAの動向や業務、VASPに対するリスクベース・アプローチの適用、AML/CFTを目的としたVASPの監督又はモニタリング、免許又は登録、予防的措置(CDD/EDD、記録作成・保持、疑わしい取引の届出等)、制裁その他の検挙・執行措置、及び当局間の国際協力といった点を明確化するものである。
  • FATFはリスクベース・アプローチのVA及びVASPへの適用に関し、2019年6月に最初となるガイダンスを採択し、2021年10月、これを改訂した。今回改訂の目的は、規制当局がVAに関する活動及びVASPへの規制・監督上の対応を理解・実施することをサポートし、またVAに関する活動に関与しようとする民間主体が、AML/CFTの義務や、これらのAML/CFT要件を効果的に遵守する方法を理解することをサポートすることである。
  • 本ガイダンスは、各国、VASP及びVAに関する活動に関与するその他主体が、VAに関する活動に伴うマネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下、ML/TF)リスクを理解した上で、当該リスクに対する適切な軽減措置を取る必要がある旨を記載している。とりわけ、本ガイダンスは、取引を更に追跡困難とする要素やVASPによる顧客の特定を阻害する要素に重点を置きつつ、VAの文脈で特に考慮すべきリスク指標を例示している。
  • 本ガイダンスは、VAに関する活動及びVASPに対して、FATF基準がどのように適用されるかを考察している。ガイダンスは、VASPの定義によりカバーされる5種類の活動について記載しており、更にVASPの定義に含まれるVAに関するサービスや、逆に除外される可能性のあるサービスについても例示している。この点において、本ガイダンスはVASP該当性の重要な要件として、他人のため又は他人の代わりに業として、VAに関するサービスを提供すること又は積極的に促進すること、を明らかにしている。
  • 本ガイダンスは、各国及び所管当局並びにVASP及びVAに関する活動に従事するその他の規制対象となる主体(銀行、証券ブローカー・ディーラー等の金融機関を含む)に対するFATF勧告の適用について記載している。FATF勧告の大半がVA及びVASPに関連するML/TFリスクに対処するために直接適用される。他のFATF勧告は、VA又はVASPに直接的に又は明示的に関連する度合いは低いものの、依然として関係性があり、適用可能である。従って、VASPは金融機関や特定非金融業者及び職業専門家(DNFBPs)と同一の義務すべてを負うことになる。
  • 本ガイダンスは、FATF勧告のもとでVASPとVAに適用されるべきすべての義務について、勧告毎に順を追って詳述している。そこでは、FATF勧告における資金又は価値を示すすべての概念(「資産(property)」「利益(proceeds)」「資金(funds)」「資金もしくはその他の資産(funds or other assets)」、その他の「対価(corresponding value)」等)にVAも含まれる点を明確にしている。従って、各国は、FATF勧告に基づくすべての関連措置を、VA、VAに関する活動及びVASPに適用すべきである。
  • 本ガイダンスは、VASPの登録又は免許の要件、特に、VASPがいずれの国で登録又は免許を得るべきかを決定する方法について説明しており、少なくとも、当該VASPが設立された法域又はVASPが自然人である場合には事業の所在する法域(its place of business)での登録又は免許が必要である。一方で、各法域は、VASPが当該法域において又は当該法域から業務を開始する前に、登録又は免許を求めることもできる。さらに、本ガイダンスは、各国当局が、必要な免許又は登録を得ずにVAに関する活動を行う自然人又は法人の特定に向けた措置を取ることが求められることを強調している。これは、VAやVAに関する活動を国レベルで禁止することを選択した国に対しても、同様に適用される。
  • VASPの監督に関して、本ガイダンスは、VASPの監督又はモニタリング機関として活動できるのは規制当局のみであり、自主規制機関ではないことを明確にしている。規制当局は、リスクベースの監督又はモニタリングを行うべきであり、また検査の実施、報告徴求、制裁の適用を含む適切な権限を有すべきである。VASPの活動やサービスの提供がクロスボーダーの性質を有することに鑑み、本ガイダンスは、監督当局間の国際協力の重要性に特に焦点を当てている。
  • 本ガイダンスは、VASP及びVAに関する活動に関与するその他の主体は、FATF勧告10から勧告21に記載されたすべての予防的措置を適用する義務がある点を明確にしている。
  • 本ガイダンスは、VAの文脈において、これらの義務がどのように果たされるべきかを説明している。一見取引において、USD/EUR1000の閾値を超す取引ではVASPは顧客管理を実施しなければならず(勧告10)、またVAの移転を行う場合には、送金人及び受取人に関する情報の取得・保持・送付を直ちにかつ(注:データ保護上の懸念がないよう)確実に行う義務を負う(勧告16)(「トラベルルール」)ということを明確化している。本ガイダンスが明示しているとおり、関連当局は、これらの措置が各国のデータ保護・プライバシーに係る規則との整合性を確保する形で行われるよう協調すべきである。
  • 最後に、本ガイダンスは、VAに関する活動、VASP及びその他の規制対象となる主体に対して、AML/CFTに関する規制、監督及び捜査・検挙に対する各法域のアプローチについて、事例を示している。
  • 2021年10月に、官民双方に対して新たな指針を提示するために本ガイダンスは改訂された。この改訂は、FATFに対してより詳細なガイダンスが求められた6つの主要領域に焦点を当てたものである。これら6つの領域とは、(1)FATF基準におけるVA及びVASPの定義を明確化し、これらの定義は広く解釈されるものであり、また関連する金融資産(VA又はその他の金融資産)がFATF基準の対象とならない場合があってはならないことを明確にすること、(2)いわゆるステーブルコインに対するFATF基準の適用に関するガイダンスを提供するほか、ステーブルコインに関与する幅広い主体がFATF基準のもとでVASPsに該当し得ることを明確にすること、(3)規制対象となる仲介業者を利用せず、個人間で行われる取引(P2P取引)のML/TFリスク及びそのリスクの対処にあたって各国が利用可能なツールについての追加的なガイダンスを提供すること、(4)VASPの登録・免許に関する最新のガイダンスを提供すること、(5)「トラベルルール」の実施に関し、官民双方に対し追加的なガイダンスを提供すること、及び(6)VASP監督当局間の情報共有と協力に関する原則を含めること、である。本文書は、2019年版ガイダンスを更新改訂するものである

~NEW~
金融庁 「トランジション・ファイナンス環境整備検討会」(第4回)議事次第
▼資料4PDF トランジション・ファイナンスに関する国際動向
  • パリ協定の目標達成に向け、多排出産業におけるトランジションの重要性が高まり、関連する動向が世界的に推進されている。
  • EUタクソノミーでは、環境的にサステナブルな経済活動を分類・定義したものであり、言わば“経済活動のグリーンリスト”。EUタクソノミーに対しては、その二進法的な手法に対して反対意見が示されたが、2022年より施行予定。
  • 2021年7月、全ての経済活動をグリーン、レッド、イエロー、それ以外に分類する拡張案が示された。この中でレッド、イエローからグリーンへの移行がトランジションと定義された。
  • TCFDは2021年10月に補助ガイダンスの改訂版、指標・目標・移行計画ガイダンスを公表。改訂ガイダンスでは、トランジション計画の開示が新たに求められており、4要素で求められる開示内容の推移をTransition Planの観点からも示すことが期待される。
  • 我が国は、アジア各国の事業に即した、現実的で持続可能な脱炭素化・エネルギー転換のための取組を支援することをコミットメント。
  • トランジション実現に向けた具体的な支援策として「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ」を2021年5月に表明。支援策の一部には、エネルギートランジションのロードマップ策定支援や日本の指針も参照したアジア版トランジションファイナンスの考え方の提示・普及が含まれている。
  • 三菱UFJフィナンシャルグループがリードし、民間主導でAsia Transition Finance Study Groupによるアジアのエネルギートランジションに関するファイナンスの議論が実施されている。
  • 本Study Groupでは、トランジション分野への資金供給に向けて、金融機関へのガイドラインと政府への提言をまとめることを目的に発足。2022年10月に成果物公表予定。
  • 2020年12月にICMAがClimate Transition Finance Handbook(CTFH)を公表後もWGによる活動を継続。本年度はCTFHの活用状況を評価するとともに、必要に応じて改定・追記を予定。
  • CBIは2021年9月に企業単位での移行戦略に関する評価方法等を補足する目的でのDiscussion Paperを公表した。
  • 脱炭素社会の実現に向けて多排出産業による発行が増えるSLBに対する注目が高まる一方、信頼性の確立やグリーンウォッシングの回避が課題になっているとし、信頼性の高いトランジション企業の要素を整理。
  • 産業別脱炭素経路に現時点では整合していないが、整合に向けた取組を行っている企業努力は評価されるべきであり、Interim Transitionとして区分できる。
  • Interim Transitionに該当する企業は短期では産業別経路に整合していなくとも、ある「定められた期限」以降には、経路と整合する必要があり、乖離が認められるのは一時的である。
  • PKN ORLENは2021年5月にグリーンボンド発行に向けたフレームワークをGBPやGLPに沿って策定。開示内容については可能な範囲でICMAのトランジション・ハンドブックを参照。
  • Port of Newcastleはフレームワークに従いGreen Loanで調達し、その際ICMAのトランジション・ハンドブックを参照。ただし、石炭輸出港であることから批判も受けた。
  • 石油・ガスセクター初となるSustainability-Linked Financing FrameworkをイタリアのオイルメジャーEniが策定。6月7日にはボンドの発行も発表。トランジションとは名付けず、ICMAのトランジション・ハンドブックも参照していない。
  • Repsolは2017年に発行したグリーンボンドに対する批判を受け、新たにTransition Financing Framework※を策定。6月末にフレームワークに基づいてSLBを発行。

~NEW~
警察庁 令和3年9月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和3年1月~9月における特殊詐欺全体の認知件数は10,729件(前年同期10,324件、前年同期比+3.9%)、被害総額は202.7億円(201.9億円、+0.4%)、検挙件数は4,520件(5,196件、▲13.0%)、検挙人員は1,636人(1,786人、▲8・4%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は2,212件(1,576件、+40.4%)、被害総額は63.2億円(46.7憶円、+35.3%)、検挙件数は992件(1,427件、▲30.5%)、検挙人員は529人(440人、+34.5%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,883件(3,179件、▲40.8%)、被害総額は23.2憶円(44.1億円、▲47.4%)、検挙件数は1,574件(1,003件、+56.9%)、検挙人員は510人(617人、▲17.3%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は1,538件(1,486件、+3.5%)、被害総額は48.0億円(51.0憶円、▲5.9%)、検挙件数は176件(395件、▲55.4%)、検挙人員は87人(108人、▲19.4%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,012件(1,226件、+145.7%)、被害総額は33.9億円(17.2憶円、+97.1%)、検挙件数は406件(295件、+37.6%)、検挙人員は78人(36人、+116.7%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は122件(243件、▲49.8%)、被害総額は2.1億円(3.0憶円、▲30.0%)、検挙件数は20件(116件、▲82.8%)、検挙人員は12人(41人、▲70.7%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は26件(42件、▲38.1%)、被害総額は2.3億円(2.9憶円、▲19.2%)、検挙件数は9件(22件、▲59.1%)、検挙人員は17人(23人、▲26.1%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は49件(83件、▲41.0%)、被害総額は1.4憶円(1.9憶円、▲23.7%)、検挙件数は4件(34件、▲88.2%)、検挙人員は4人(10人、▲60.0%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は1,860件(2,338件、▲20.4%)、被害総額は27.7億円(34.8憶円、▲20.4%)、検挙件数は1,324件(1,890件、▲30.0%)、検挙人員は389人(506人、▲23.1%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は503件(473件、+6.3%)、検挙人員は293人(318人、▲7.9%)、盗品等譲受け等の検挙件数は2件(2件、±0%)、検挙人員は0人(1人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,659件(1,849件、▲10.3%)、検挙人員は1,324人(1,515人、▲12.6%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は126件(155件、▲18.7%)、検挙人員は111人(126人、▲11.9%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は17件(24件、▲29.2%)、検挙人員は8人(21人、▲61.9%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は128件(75件、+70.7%)、検挙人員は32人(14人、+128.6%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性(25.6%):女性(74.4%)、60歳以上91.7%、70歳以上73.8%、オレオレ詐欺では、男性(18.5%):女性(81.5%)、60歳以上96.5%、70歳以上93.5%、融資保証金詐欺では、男性(77.4%):女性(22.6%)、60歳以上23.6%、70歳以上31.2%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、
  • 特殊詐欺全体88.2%(男性22.6%、女性77.4%)、オレオレ詐欺95.8%(18.0%、82.0%)、預貯金詐欺98.7%(15.6%、84.4%)、架空料金請求詐欺48.4%(55.7%、44.3%)、還付金詐欺94.3%(23.9%、76.1%)、融資保証金詐欺16.0%(82.4%、17.6%)、金融商品詐欺53.8%(35.7%、64.3%)、ギャンブル詐欺36.7%(55.6%、44.4%)、交際あっせん詐欺0.0%、その他の特殊詐欺27.8%(40.0%、60.0%)、キャッシュカード詐欺盗98.2%(18.6%、81.4%)

~NEW~
警察庁 警察庁情報通信局をかたる不審メールへの注意喚起について
  • 警察庁情報通信局をかたり、携帯電話やクレジットカードの情報を保護するなどとしてウェブサイトを閲覧するよう誘導する不審な電子メールが送られているとの情報が、警察庁に寄せられました。
  • このような不審メールを受信された場合には、リンクをクリックしたり、住所、氏名等の個人情報を入力したりせず、警察庁のウェブサイト「フィッシング 110番」から各都道府県警察のフィッシング専用窓口に通報をお願いします。
▼「フィッシング 110番」

~NEW~
国民生活センター レンタカー返却時に覚えのない傷を指摘され、高額な修理代を請求された
  • 質問
    • レンタカーを返却したところ、傷があるとして高額な修理代を請求されました。傷をつけたつもりはありません。保険にも入っていたため納得できず、支払いたくありません。
  • 回答
    • 事業者は、貸出時には傷がなく、返却時に傷があったと判断していると考えられます。事業者がそのように判断した状況等の説明を求めましょう。こうしたトラブルを防ぐために、利用前と返却時に必ず事業者といっしょに車の状態を確認し、記録(写真等)しておくようにします。記録がある場合には、事業者にそれを示し、傷をつけた覚えがないことを説明しましょう。傷をつけた意識はなくても、客観的な状況からレンタル中に傷をつけてしまったと考えられる場合もあります。
    • レンタカーの利用料金には自動車保険料が含まれているのが一般的です。しかし、傷をつけた(事故)際に警察に届け出ないとき、故意による事故、車内装備の汚損などがある場合には保険が適用されず、修理代を請求されることがあります。また、修理代とは別に休業補償の費用を負担するNOC(ノンオペレーションチャージ)を支払わなければならない場合もあります。修理代等の内訳について規約を確認したうえでレンタカー会社に問い合わせてみましょう。
  • 解説
    • レジャーやビジネスなどさまざまな場面で利用されているレンタカーですが、「つけた覚えのない傷の修理代を請求された」等返却時の修理代に関する相談が多く寄せられています。レンタカーの事業者は、車に保険をかけているのでレンタカーの利用料金には保険料が含まれているのが一般的ですが、事業者によって補償内容、加入条件や適用条件が異なります。
    • 契約前に、保険や補償に関するルールは忘れずにチェックし、保険の補償額や免責額、保険や補償制度の適用条件、事故やトラブルが起きた際の対応方法や事業者の連絡先、休業補償額等を確認し、不明な点は納得するまで事業者へ聞くことが大切です。
    • 保険や補償制度が適用されない例 あくまで例で、事業者によって異なる場合があります。
      • 警察への届け出や指定の連絡先への連絡がなかった場合
      • 貸渡約款に違反している場合(道路交通法等の法令違反(飲酒運転や無免許運転等)、出発時に申し出た者以外の運転、無断延長など)
      • 保険約款や補償制度の免責事項に該当する場合(故意による事故、パンクやタイヤの損傷、鍵の紛失、利用者の所有・使用・管理する財物の損害など)
      • 使用・管理上の落ち度があった場合(車内装備の汚損、無施錠での盗難、装備品の紛失など)

~NEW~
国民生活センター SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認! 知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!-
  • SNSをきっかけとした消費者トラブルが10~20歳代の若者にも増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
  • 相談事例
    • 【事例1】「定型文を送信するだけで月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入したあと、高額なサポートプランの契約をした
    • 【事例2】SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」と言われて出会い系サイトに誘引され、高額な費用を支払った
    • 【事例3】スマートフォンでSNS広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文したが、定期購入の契約になっていた
  • トラブル防止のポイント
    1. SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう
      • 大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や、「簡単にもうかる」「損はしない」などの投稿やメッセージはうのみにしないようにしましょう。SNS上の広告をきっかけとしたトラブルに多い通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、事前にしっかり内容を確認することが大切です。
    2. SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう
      • SNS運営事業者の利用規約では「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」旨が定められていることがほとんどです。SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かは分かりません。お金を支払ったとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。
    3. SNSを利用するにあたっては次の点にも注意しましょう
      • 学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情報をSNSで送ってしまうと、あとで取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがありますので、絶対に渡さないようにしましょう。
      • SNS上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。
      • 中学生や高校生のトラブルも発生しています。家族でSNSの利用方法を話し合うとともに、ペアレンタルコントロールやフィルタリング機能も活用しましょう。
    4. 2022年4月から『18歳で大人』に!
      • 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
      • 成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えることが懸念されます。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

~NEW~
国民生活センター 新型コロナウイルス感染症の検査キットでのトラブル-事前に注意事項をよく確認し、目的に合わせ、適切に利用しましょう-
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関連して、体調が気になる場合や旅行・イベント前に自身の状態について確認したい場合などに、新型コロナウイルスへの感染についてチェックできる検査キットに高い関心が寄せられていますが、全国の消費生活センター等には、新型コロナウイルス感染症の検査キットに関する相談が寄せられています。
  • そこで、消費者トラブルの未然防止を図るため、相談事例等を紹介するとともに、消費者に向けたアドバイスをまとめました。
  • 相談事例
    • 【事例1】PCR検査キットを購入したが、陽性か陰性ではなく、リスクの高低しかわからない
    • 【事例2】市販の抗原検査キットを使って検査したら陰性だったが、実際は陽性だった
    • 【事例3】抗体検査のための血液を自分で採取するものとは思わず、うまく採取できなかった
    • 【事例4】コンビニで購入したPCR検査キットの検体を送ることができない
    • 【事例5】サークル部員の検査キットを購入し検査したが、結果が返ってこない部員がいる
    • 【事例6】インターネットで抗原検査キットを注文したが商品は届かず、連絡もとれない
  • 新型コロナウイルス感染症に関する検査について ※本記載は2021年11月4日時点の情報に基づいています。
    • 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR検査、抗原検査(定性・定量)等があり、これらの検査キットのうち、消費者が入手できる、国の承認を受けているものは、「体外診断用医薬品」として販売されている一部の抗原検査キットのみです。
    • なお、「体外診断用医薬品」の抗原検査キットは、セルフチェック用として使用するもので、その結果であっても診断にはなりません。診断には医療機関への受診が必要です。
    • また、抗体検査は、過去に新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるものであるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うことはできません。
  • 抗原検査とPCR検査の違い
    • 抗原検査(定性)
      • 調べるもの ウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原)
      • 精度 検出には一定以上のウイルス量が必要
      • 検査実施場所 検体採取場所で実施
      • 判定時間 約5~30分
    • 抗原検査(定量)
      • 調べるもの ウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原)
      • 精度 抗原検査(定性)より少ない量のウイルスを検出できる
      • 検査実施場所 検査機器等を要する
      • 判定時間 約30~40分
    • PCR検査
      • 調べるもの ウイルスを特徴づける遺伝子配列
      • 精度 抗原検査(定性)より少ない量のウイルスを検出できる
      • 検査実施場所 検査機器等を要する
      • 判定時間 数時間
  • 消費者へのアドバイス
    • 検査キットの結果だけでは新型コロナウイルスに感染しているか判断はできません
    • 利用前には、「検査で確認できること」や「検体のとり方・送り方」を確認しましょう
    • 悪質なインターネット通販サイトで取引をしないために、事業者の情報を確認しましょう
    • トラブルが生じた場合や不安に思った場合には、最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

~NEW~
国民生活センター 飲料のカフェイン含有量に関する調査-知らずに多く摂取していることも!?-
  • 緑茶飲料、紅茶飲料、コーヒー飲料等の生産量は、2000年以降増加し、多くの消費者が日常的に飲用していますが、これらの飲料には原材料に由来するカフェインが含まれています。カフェインは、適量を摂取すれば頭が冴え、眠気を覚ます効果があるとされていますが、過剰に摂取すると、めまい、心拍数の増加、震え、下痢、吐き気等の健康被害をもたらすことが知られています。また、妊婦が多量のカフェインを摂取した場合、胎児が低体重となる可能性もあることが指摘されていますが、乳幼児を持つ母親を対象にした調査では、ほうじ茶、玄米茶といった飲料にカフェインが含まれているという認識が低いとの調査結果も報告されています。一方、以前からカフェインの摂取に気を付けている方に向け、「ノンカフェイン」、「デカフェ」等のカフェインが含まれていない、除かれていることをうたったコーヒー飲料や茶系飲料、紅茶飲料も販売されています。
  • PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)には、飲料のカフェインに関する相談が、2016年度からの過去5年あまりの間に69件寄せられており(2021年9月30日までの登録分)、食品添加物としてカフェインを多く含む清涼飲料水(いわゆる「エナジードリンク」)に関する相談や、中には、コーヒーにカフェイン含有量の表示がないのは問題ではないかという相談も寄せられています。
  • 飲料等へのカフェイン含有量の表示は義務ではなく、事業者が任意に行うこととされており、表示されていない商品も多く販売されていることから、消費者が意図せず多量のカフェインを摂取する場合もあると考えられます。そこで、市販されている78銘柄(茶系飲料32銘柄、紅茶飲料9銘柄、コーヒー28銘柄(ポーション、希釈、スティックタイプを含む)、炭酸飲料9銘柄)を対象にカフェインの含有量を調査し、消費者に情報提供することとしました。
  • テスト結果
    1. 茶系飲料
      • カフェインを含まないとうたった銘柄を除く、茶系飲料のすべての銘柄にカフェインが含まれており、その量は日本食品標準成分表2020年版(八訂)(以下、「成分表」とします。)における「コーヒー浸出液」(100g当たり60mg)の5~40%程度でした
      • カフェインが少ないとうたった銘柄のカフェイン含有量は、同じ分類の他の銘柄よりも少ないわけではありませんでした
    2. 紅茶飲料
      • 紅茶飲料のカフェインは、成分表の「コーヒー浸出液」の10~30%程度で、ミルクティーはストレートティーやレモン・フルーツティーよりも多く含まれていました
    3. コーヒー
      • ペットボトルまたは蓋付きの缶入りタイプ
        • 品名や名称が「コーヒー」と表示のある銘柄は、「コーヒー飲料」や「液体コーヒー」と表示のある銘柄よりもカフェイン含有量が多く、成分表の「コーヒー浸出液」よりも20~40%程度多く含まれている銘柄もありました
      • スティック、ポーション等
        • 表示どおりに希釈等した場合のカフェイン含有量は、成分表の「コーヒー浸出液」より少ない量でした
    4. 炭酸飲料
      • 炭酸飲料のうち、商品本体の原材料表示に「カフェイン」との記載がある銘柄のカフェイン含有量は、成分表の「コーヒー浸出液」の10~20%程度でした
  • 表示の調査
    1. カフェインの含有に関する表示
      • 商品本体にカフェイン含有量が表示されていたのは、茶系飲料32銘柄中10銘柄、コーヒー28銘柄中10銘柄、炭酸飲料9銘柄中5銘柄で、紅茶飲料9銘柄ではいずれも表示はありませんでした
      • 商品本体にカフェイン含有量の表示がなかった銘柄の中には、販売者等のウェブサイトには含有量が記載されている銘柄もありました
    2. カフェインが少ない、含まないことに関する表示
      • カフェインが少ない旨をうたった銘柄には、商品中のカフェイン含有量までは分からないものもありました
  • 消費者へのアドバイス
    • カフェインが含まれているコーヒーをはじめ、茶系飲料、紅茶飲料や一部の炭酸飲料を多く摂り、めまい、心拍数の増加、震え等の体調の異変を感じたら、カフェインの摂取に注意し、カフェインを含まない、もしくは、少ない飲料に置き換えるようにしましょう
    • 商品のカフェイン含有量を確認する際は、商品本体だけでなく、販売者等のウェブサイトでも情報を得られることがあります
  • 業界・事業者への要望
    • 商品中のカフェインについて、消費者からアクセスしやすく適切な情報提供をすることを要望します

~NEW~
厚生労働省 令和3年版自殺対策白書
▼自殺の現状 概要
  • 我が国の自殺者数は、平成10年に3万2,863人、15年には統計を取り始めた昭和53年以降で最多の3万4,427人となり、その後3万2千人から3万3千人台で推移した後、平成22年以降は10年連続の減少となっていたが、令和2年は2万1,081人となり、前年に比べ912人(4.5%)増加した。男性は11年連続での減少、女性は2年ぶりの増加となった。
  • 厚生労働省の人口動態統計でも平成10年以降3万人前後の状態が続いていたが、22年以降は減少を続け、令和元年は1万9,425人となった。
  • 自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)も自殺者数と同様の傾向であり、平成10年に急上昇し、以後高い水準が続いていたが、近年は低下を続けていた。令和2年は、前年より0.8上昇の16.8となっている。
  • 人口動態統計でみると、平成10年に急上昇し、以後15年の25.5をピークとして、高い水準が続いていたが、22年以降は低下を続けており、令和元年は15.7となっている。
  • 年齢階級別の自殺者数の推移をみると、近年は総じて減少傾向にあり、階級別では60歳以上が最も多く、40歳代、50歳代が多くなっている。
  • 年齢階層別の自殺死亡率の推移をみると、近年は全体的に低下傾向にある。20歳未満では平成10年以降おおむね横ばいで推移していたが、近年上昇傾向にある。20歳代や30歳代は、ピーク時から低下がみられるものの、減少率は40歳代以上と比べて小さくなっている。
  • 我が国における若い世代の自殺は深刻な状況にあり、15~39歳の各年代の死因の第1位は自殺となっている。こうした状況は国際的にみても深刻であり、若い世代で死因の第1位が自殺となっているのは、先進国(G7)では日本のみとなっている
  • 職業別の自殺の状況については、自殺統計では平成19年の統計から自殺統計原票の改正により職業の分類が改められたことから、18年までの推移とその後の推移の単純比較はできないが、まず18年までの推移をみると、近年では15年に「無職者」と「被雇用者」が一旦増加するが、「自営者」は減少傾向にある。
  • また、19年以降の推移をみると、令和元年まで、横ばいを続ける「学生・生徒等」以外はおおむね減少傾向にあった。2年は元年と比較して「自営業者・家族従業者」は減少となったものの、「被雇用者・勤め人」、「学生・生徒等」及び「無職者」は増加となっている。
  • 原因・動機別の自殺の状況については、平成19年の自殺統計から、原因・動機を最大3つまで計上することとし、より詳細に原因・動機を公表している。18年までの状況についてみると、10年に自殺者が急増した際には、「家庭問題」や「勤務問題」が若干増加し、「健康問題」や「経済・生活問題」が大きく増加している。その後「健康問題」は減少傾向にあったが、15年に一旦増加した。「経済・生活問題」については、10年の急増の後、横ばいで推移したが、14年、15年と更に増加し、その後は減少傾向にある。
  • 平成19年以降の原因・動機別の自殺の状況をみると、「健康問題」が最も多く、次に「経済・生活問題」が多い。推移としては、「健康問題」、「経済・生活問題」共に大きく減少しているが、令和2年では「経済・生活問題」及び「勤務問題」が減少した以外は増加となっている。
  • 男女別の月別の自殺者数の推移をみると、男性、女性ともに「10月」に自殺者数が最も多くなっている。また、自殺者数が最も少ない月は、男性、女性ともに「2月」となっている。
  • 男女別の自殺者の状況をみると、自殺者全体の男女別構成比は男性が66.7%となっており、男性が約3分の2を占めている
  • 職業別の自殺の状況をみると、「無職者」が最も多い。「無職者」の内訳をみると、「年金・雇用保険等生活者」が最も多く、次いで「その他の無職者」、「主婦」、「失業者」の順となっている。
  • 都道府県別の自殺の状況をみると、自殺者数については前年に比べ、14道県で減少、31都府県で増加、2県で横ばいとなっている。
  • 令和元年における配偶関係別の自殺死亡率の状況をみると、男女とも「有配偶者」は全ての年齢階級で各年代別の総数よりも低くなっている一方、50歳代の女性を除き、「未婚」、「死別」、「離別」は各年代別の総数よりも高くなっている。
  • 令和2年における自殺者の自殺未遂歴の有無についてみると、全ての年齢階級で、自殺未遂歴が「あり」の者の割合は、女性が多くなっている。
  • 令和2年における東日本大震災に関連する自殺の状況についてみると、総数は5人で、前年に比べ11人減少した。県別にみると、岩手県は2人減少、宮城県は横ばい、福島県は9人減少した。
  • 我が国における自殺死亡率は、男女ともに先進国の中でも高い水準にある。
    • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大下の自殺の動向
▼新型コロナウイルス感染症の感染拡大下の自殺の動向
  • 令和2年の自殺の概況を把握するため、男女別、年齢階級別、同居人の有無別、職業の有無別の自殺者数について、過去5年(平成27年~令和元年)平均の自殺者数との比較を行った。
  • 総数についてみると、増加数が最も多い3区分は、「20歳未満・同居人あり・無職」が179人増、「20歳代・同居人あり・有職」が144人増、「80歳以上・同居人なし・無職」が99人増となっており、増加の割合を示す増加率が最も高い3区分は、「20歳未満・同居人あり・無職」が38.3%増、「20歳未満・同居人なし・有職」が30.4%増、「70歳代・同居人なし・有職」が28.7%増となっている。
  • 減少数が最も多い3区分は、「60歳代・同居人あり・無職」が310人減、「60歳代・同居人なし・無職」が154人減、「50歳代・同居人あり・有職」及び「60歳代・同居人あり・有職」が131人減となっており、減少の割合を示す減少率が最も高い3区分は、「60歳代・同居人あり・無職」が21.8%減、「80歳以上・同居人なし・有職」が20.5%減、「60歳代・同居人あり・有職」が18.0%減となっている。
  • 男女別に令和2年の自殺者数を過去5年平均の自殺者数と比較してみると、男性は、2年の自殺者数は13,914人で、過去5年平均の14,967人と比較して1,053人減少している。女性は、2年の自殺者数は6,993人で、過去5年平均の6,646人と比較して347人増加している。同様に、男女別・年齢階級別の状況についてみると、、男性は、「40~59歳」で522人、「60歳以上」で463人と、ともに大きく減少しており、「20~39歳」では129人減少している。一方、女性は、「20~39歳」が261人と大きく増加し、次いで「40~59歳」が134人、「20歳未満」が120人増加している
  • さらに、これを月別の増減数についてみると、大きく減少したのは「4月」及び「5月」となり、大きく増加したのは「10月」となっている。大きく減少した「4月」及び「5月」についてみると、男性の「40~59歳」でそれぞれ130人、137人、「60歳以上」で70人、120人減少している。女性の「60歳以上」でそれぞれ67人、62人、「40~59歳」で35人、51人減少している。大きく増加した「10月」についてみると、男性は「40~59歳」で51人、「20~39歳」で42人、「20歳未満」で15人増加している。女性は「40~59歳」で129人、「20~39歳」で105人、「60歳以上」で102人増加している
  • 男性においては、「不詳」を除くすべての大分類で減少している。「健康問題」が660人と最も減少しており、次いで「経済・生活問題」が316人減少している。さらに、これを月別の増減数についてみると(第2-3-12図)、大きく自殺者数が減少した「4月」及び「5月」で、それぞれ最も減少したのは「健康問題」で、それぞれ、125人、126人減少している。次いで減少したのは「経済・生活問題」で、それぞれ51人、73人減少している。
  • そこで、「健康問題」と「経済・生活問題」について、その中身をさらに細かくみるため、それぞれの小分類に関する分析を行った。「健康問題」についてみると、「病気の悩み・影響(うつ病)(以下「うつ病」という)」が346人と最も減少し、「病気の悩み(身体の病気)(以下「身体の病気」という)」が253人、「病気の悩み・影響(統合失調症)」が121人減少している。さらに、これを月別の増減数についてみると、「うつ病」及び「身体の病気」についてはほとんどの月で減少している。特に「うつ病」は上半期に大きく減少しており、年間の減少数の多くは上半期に集中していた。「経済・生活問題」についてみると、すべての小分類が減少し、中でも「事業不振」が97人、「負債(その他)」が94人減少している。さらに、これを月別の増減数についてみると、「5月」及び「6月」は大きく減少しており、減少数の多くは「生活苦」、「負債(多重債務)」及び「負債(その他)」となっている
  • 次に、女性においては、男性とは対照的に、「健康問題」を除くすべての大分類で増加している。「不詳」が219人と最も増加しており、次いで「その他」が81人、「勤務問題」が74人、「男女問題」が67人増加している。さらに、これを月別の増減数についてみると、「勤務問題」及び「その他」は下半期で増加していた。「健康問題」は、上半期と下半期で大きな変動がみられた。さらに掘り下げて、令和2年に女性の自殺が増加した背景に迫るため、女性の自殺の原因・動機別の状況について、「不詳」を除いた大項目の中で最も増加していた「その他」について分析した。また、「同居人あり」の自殺者数が大きく増えていることから「家庭問題」について、分析を行った。なお、「勤務問題」については「3 女性の自殺の増加」で分析を行っている。「その他」についてみると、「その他(小分類)」が42人と最も増加し、「後追い」が16人、「犯罪発覚等」が8人、「孤独感」も8人増加している。さらに、これを月別の増減数についてみると(第2-3-20図)、「孤独感」は、「2月」から「5月」までは減少しているが、「8月」を除く「6月」から「11月」は増加している。「後追い」は、「9月」及び「10月」に大きく増加している。「家族問題」についてみると、「親子関係の不和」が39人と最も増加し、「その他」が23人、「子育ての悩み」が22人、「夫婦関係の不和」が19人増加している。
  • 令和2年は、女性の自殺者数が著しく増加した。自殺者総数20,907人の男女別の内訳は、男性13,914人、女性6,993人で、実数では例年どおり男性が女性を大きく上回っている。しかし、本節1でみたとおり、2年の自殺者数と過去5年平均の自殺者数を比較すると、男性は1,053人減少しているのに対し、女性は347人増加している。
  • 令和2年の男女別の自殺者数について、過去5年平均との差を実数でみると、上半期の減少は男性において顕著である一方、減少分を実数ではなく増減率でみると、女性の減少率は男性よりもむしろ高くなっている。また、下半期では女性の増加率は男性と比べて著しく高く推移している。
  • 同様に、男女別・職業の有無別の状況についても、上半期の減少は、実数では男性において顕著である一方、増減率でみると、女性の減少率は男性と同程度であり、下半期では女性の「有職」の増加率が高くなっている。
  • 女性の「被雇用者・勤め人」について、具体的にどの職種で自殺者数が増加しているのかを調べるために、職業の小分類に関する分析を行った。小分類ごとに令和2年の女性の自殺者数と過去5年平均の自殺者数を比較し、増減数の大きい上位6職種と、増加率の高い上位6職種をまとめた。増減数が大きいのは、上位から、「事務員」(66人増)、「その他のサービス職」(63人増)、「販
  • 売店員」(41人増)、「医療・保健従事者」(33人増)と続く。増減率が高いのは、上位から、「芸能人・スポーツ選手」(800.0%増)、「金属加工」(300.0%増)、「その他の保安従事者」(212.5%増)、「遊技場等店員」(141.9%増)と続く。
  • 令和2年は、学生・生徒の自殺者数も著しく増加している。我が国における自殺者総数は平成22年から令和元年にかけて減少傾向にある一方で、小学生、中学生、高校生、大学生、専修学校生等(以下「学生・生徒」という。)の自殺者数は平成28年以降増加傾向にある。令和2年の学生・生徒の自殺者数は1,038人となっている。学生・生徒のうち小学生、中学生、高校生(以下「児童・生徒」という。)の自殺は近年増加しており、2年における児童・生徒の自殺者数は499人となっている。
  • 学生・生徒の自殺者数の内訳について、令和2年の自殺者数を過去5年平均の自殺者数と比較してみると、男性は、2年の自殺者数が580人から651人に増加し、「児童・生徒」は47人(20.1%)増加、「大学生・専修学校生等」は24人(7.0%)増加している。女性は、2年の自殺者数が248人から387人に増加し、「児童・生徒」は93人(73.5%)増加、「大学生・専修学校生等」は46人(37.9%)増加している。特に女性の「児童・生徒」の自殺の増加が顕著となっている。
  • 令和2年の児童・生徒の自殺者数の推移を1週間区間(2年1月5日から2年12月26日まで)で集計したグラフに、児童・生徒の自殺に影響を与える可能性のある社会的事象の日付等を重ねてみると、2年3月2日に一斉休校の要請が出された直後には児童・生徒の自殺者数が大きく減少していることがわかる。しかし、5月25日に緊急事態宣言が全面解除となり、全国で学校が再開されるようになってきた6月には、一転して児童・生徒の自殺者数が急増している。また、9月にも、夏休み明けの時期に著名人の自殺報道が相次いだことの影響もあってか、断続的に自殺者数が増加している。さらに、次年度の進路を検討し始める時期とされる11月にも、児童・生徒の自殺者数が大きく増加している
  • 検索ワード「死にたい」「消えたい」についてみると)、「死にたい」については一定程度、児童・生徒の自殺者数との関連がみられたが、「消えたい」については、児童・生徒の自殺者数との関連はほとんどみられなかった。検索ワード「学校 行きたくない」についてみる、「死にたい」「消えたい」や他のどの検索ワードよりも、児童・生徒の自殺者数の推移と高い関連性がみられた。「学校 行きたくない」という心理状態と児童・生徒の自殺者数とに関連がある可能性が示唆される結果となった。

~NEW~
厚生労働省 厚生労働省を名乗る者からの電話にご注意ください
  • 厚生労働省を名乗る者から、民間事業主に、「パワハラなどハラスメント防止の推進企業の認定制度がある。来社して説明させてほしい」と電話が入る事案が発生しています。
  • 厚生労働省は、現在、ハラスメント防止に関する認定制度を創設しておりません。また、厚生労働省や都道府県労働局の職員がこのような電話をすることもありません。
  • 事業主の皆さまは、このような電話があっても対応をしないようにお願いします。

~NEW~
経済産業省 日本繊維産業連盟と国際労働機関が繊維産業の責任ある企業行動促進に向けた協力のための覚書(MOU)に署名しました
  • 11月5日、経済産業省製造産業局生活製品課長の立ち合いのもと、日本繊維産業連盟と国際労働機関(ILO)が協力のための覚書(MOU)に署名しました。今後、繊維産業の責任ある企業行動促進に向けたガイドラインの策定等の取組を進めていきます。
    1. 背景
      • 2021年7月に経済産業省が取りまとめた「繊維産業におけるサステナビリティに関する検討会報告書」において、繊維業界の責任ある企業行動を促進するため、「業界団体において、幅広い労働問題に取り組む国際労働機関(ILO)を始めとした国際機関とも連携しつつ、企業がよりデュー・ディリジェンスに取り組みやすくするためのガイドライン策定などを促していくべき」と提言されました。
      • 上記提言を踏まえ、日本繊維産業連盟とILOが繊維産業の責任ある企業行動促進に向けて連携することを目的としたMOUが本日締結されました。
    2. 今後の取組
      • 繊維産業連盟において、加盟団体及びILOをメンバーとする「繊維産業の責任ある企業行動ガイドライン(仮)」策定委員会が設置されました。今後、外部有識者や関係機関等の意見をもとにガイドラインが策定される予定です。
      • 同委員会には、経済産業省もオブザーバーとして参加します。日本繊維産業連盟とILOによるこの取組は、10月22日に開催されたG7貿易大臣会合でとりまとめられた強制労働に関する閣僚声明において言及されている、OECD多国籍企業行動指針や責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス等に沿って、人権デュー・ディリジェンスに関するガイダンスを促進するための取組の一環となるものとして、経済産業省としても、業界団体等と連携して取り組んでまいります。
        • 日本繊維産業連盟(JTF):1970年1月に設立。繊維関係28団体および繊維産地18支部、賛助会員48社で構成。日本の繊維産業の発展に向け、各種情報の蒐集、政府への政策要望、海外関係団体との交流などを実施。
        • 国際労働機関(ILO):1919年に設立。ジュネーブに本部を置く国際連合の専門機関。すべての女性と男性にディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現を目指し、労働基準を策定するなど、世界各国で活動を実施。

~NEW~
経済産業省 「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2022」の選定に向けたアンケート調査項目を事前公開します
  • 経済産業省、東京証券取引所及び(独)情報処理推進機構は、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業を、「DX銘柄」として選定しています。同銘柄の選定に向け、国内上場企業を対象に、アンケート調査を実施します(提出期間:12月1日(水曜日)~12月22日(水曜日))。対象企業の皆様の事前準備の参考として、アンケート調査項目を事前公開します。
  • 「DX銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業(一部、二部、マザーズ、JASDAQ)の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を、業種区分ごとに選定して紹介するものです。DXを推進している企業は、単に優れた情報システムの導入、データの利活用をするにとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのものの変革及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業であり、当該企業のさらなる活躍を期待するものです。
  • 「DX銘柄」に選ばれた企業の中から、特に優れた取組を行っている企業を「DXグランプリ」として選定します。また、「DX銘柄」には選ばれなかったものの、特に注目すべき取組を行っている企業を「DX注目企業」として選定します。
  • 「DX銘柄2022」の概要や選定方法等に関しては、下記ウェブサイトに関連資料を含め詳細情報を順次公開します。
▼経済産業省ウェブサイト(DX銘柄)外部リンク外部リンク
▼【DX調査2022】 事務局説明資料
  1. 選択式項目の内容について
    1. ビジョン・ビジネスモデル
      • 企業は、ビジネスとITシステムを一体的に捉え、デジタル技術による社会及び競争環境の変化が自社にもたらす影響(リスク・機会)を踏まえた、経営ビジョンの策定及び経営ビジョンの実現に向けたビジネスモデルの設計を行い、価値創造ストーリーとして、ステークホルダーに示していくべきである。
    2. 戦略
      • 企業は、社会及び競争環境の変化を踏まえて目指すビジネスモデルを実現するための方策としてデジタル技術を組み込んだ戦略を策定し、ステークホルダーに示していくべきである。
    3. 戦略実現のための組織・制度等
      • 企業は、デジタル技術を組み込んだ戦略の推進に必要な体制を構築するとともに、組織設計・運営の在り方について、ステークホルダーに示していくべきである。その際、人材の確保・育成や外部組織との関係構築・協業も、重要な要素として捉えるべきである。
    4. 戦略実現のためのデジタル技術の活用・情報システム
      • 企業は、デジタル技術を組み込んだ戦略の推進に必要なITシステム・デジタル技術活用環境の整備に向けたプロジェクトやマネジメント方策、利用する技術・標準・アーキテクチャ、投資計画等を明確化し、ステークホルダーに示していくべきである。
    5. 成果と重要な成果指標の共有
      • 企業は、デジタル技術を組み込んだ戦略の達成度を測る指標を定め、ステークホルダーに対し、指標に基づく成果についての自己評価を示すべきである。
    6. ガバナンス
      • 経営者は、デジタル技術を組み込んだ戦略の実施に当たり、ステークホルダーへの情報発信を含め、リーダーシップを発揮するべきである。
      • 経営者は、事業部門(担当)やITシステム部門(担当)等とも協力し、デジタル技術に係る動向や自社のITシステムの現状を踏まえた課題を把握・分析し、戦略の見直しに反映していくべきである。また、経営者は、事業実施の前提となるサイバーセキュリティリスク等に対しても適切に対応を行うべきである。
  • 記述式回答の内容について
    • 記述式回答は、以下の「企業価値貢献」及び「DX実現能力」の観点から行います。
      1. 企業価値貢献
        • 既存ビジネスモデルの深化
          • ビジネスモデルの深化(既存ビジネスモデルの強みと弱みが明確化されており、その強化・改善にIT/デジタル戦略・施策が大きく寄与している、IT/デジタルにより、他社と比較して持続的な強みを発揮している)
          • 取組の成果指標(IT/デジタル戦略・施策の達成度がビジネスのKPIをもって評価されている。またそのKPIには目標値設定がされている)
          • ビジネスとしての成果(上記KPIが最終的に財務成果(KGI)へ帰着するストーリーが明快である、実際に、財務成果をあげている、IT/デジタル戦略等により、ESG/SDGsに関する取組を行うとともに、成果を上げている)
        • 業態変革・新規ビジネスモデルの創出
          • 新規ビジネスモデル等創出(事業リスク・シナリオに則った新しいビジネスモデルの創出をIT/デジタル戦略が支援している、IT/デジタルにより、他社と比較して持続的な強みを発揮している、多様な主体がデジタル技術でつながり、データや知恵などを共有することによって、さまざまな形で協創(単なる企業提携・業務提携を超えた生活者視点での価値提供や社会課題の解決に立脚した、今までとは異次元の提携)し、革新的な価値を創造している)
          • 取組の成果指標(IT/デジタル戦略・施策の達成度がビジネスのKPIをもって評価されている。またそのKPIには目標値設定がされている)
          • ビジネスとしての成果(上記KPIが最終的に財務成果(KGI)へ帰着するストーリーが明快である、実際に、財務成果をあげている、IT/デジタル戦略等により、ESG/SDGsに関する取組を行うとともに、成果を上げている)
      2. DX実現能力
        • 経営ビジョン
          • 経営者として世の中のデジタル化が自社の事業に及ぼす影響(機会と脅威)について明確なシナリオを描いている、経営ビジョンの柱の一つにIT/デジタル戦略を掲げている
        • 戦略
          • 経営ビジョンを実現できる変革シナリオとして、戦略が構築できている、IT/デジタル戦略・施策のポートフォリオにおいて、合理的かつ合目的的な予算配分がなされている、データを重要経営資産の一つとして活用している
        • 組織・人材・風土
          • IT/デジタル戦略推進のために各人(経営層から現場まで)が主体的に動けるような役割と権限が規定されている、社外リソースを含め知見・経験・スキル・アイデアを獲得するケイパビリティ(組織能力)を有しており、ケイパビリティを活かしながら、事業化に向かった動きができている、必要とすべきIT/デジタル人材の定義と、その獲得・育成/評価の人事的仕組みが確立されている、人材獲得・育成について、現状のギャップとそれを埋める方策が明確化されている、全社員のIT/デジタル・リテラシ向上の施策が打たれている、組織カルチャーの変革への取組み(雇用の流動性、人材の多様性、意思決定の民主化、失敗を許容する文化など)が行われている
        • IT・デジタル技術活用環境の整備
          • レガシーシステム(技術的負債)の最適化(IT負債に限らず、包括的な負債の最適化)が実現できている、先進テクノロジの導入と独自の検証を行う仕組みが確立されている、担当者の属人的な努力だけではなく、デベロッパー・エクスペリエンス(開発者体験)の向上やガバナンスの結果としてITシステム・デジタル技術活用環境が実現できている
        • 情報発信・コミットメント
          • 経営者が自身の言葉でそのビジョンの実現を社内外のステークホルダーに発信し、コミットしている
        • 経営戦略の進捗・成果把握、軌道修正
          • 経営・事業レベルの戦略の進捗・成果把握が即座に行える、戦略変更・調整が生じた際、必要に応じて、IT/デジタル戦略・施策の軌道修正が即座に実行されている
        • デジタル化リスク把握・対応
          • 企業レベルのリスク管理と整合したIT/デジタル・セキュリティ対策、個人情報保護対策やシステム障害対策を組織・規範・技術など全方位的に打っている

~NEW~
経済産業省 データの越境移転に関する研究会を開催しました。
  • 経済産業省は、2019年に日本が提唱したDFFT(データー・フリーフロー・ウィズ・トラスト:信頼性のある自由なデータ流通)の具体化として、データの越境移転に係る相互運用可能な枠組みの検討を進めるため、「データの越境移転に関する研究会」を立ち上げ、その第1回研究会を開催しました。
    1. 趣旨
      • デジタル経済への移行は、不可逆的な戦略環境の変化であり、イノベーションや新しいビジネスモデルを生み出す環境を整えていく上で、最も重要な資源である「データ」の国境を超える自由な流通を消費者や企業が安心できる形で確保することは、我が国の経済産業政策にとって重要な政策課題です。
      • このような情勢において、データ越境移転の制限やデータの国内保存義務の賦課など、領域内で作成・保存されるデータに対する、領域国のコントロールを強化する動きが国際的に広がり始めています。他方で、各国は人権やセキュリティなど通商経済的利益とは異なる観点から、領域内で生産されるデータを管理するかを判断しており、DFFTを推進するためには、自由流通にかかる通商ルールの整備に加え、各国の固有の事情を踏まえた相互運用可能な制度の構築が求められます。
      • このような状況を踏まえ、DFFTを提唱した我が国として、各国の固有の事情を踏まえながら、データの越境移転を確保する枠組みの内容を検討し、G7などの国際的な場で提案を行っていくことで、DFFTの議論を牽引していくべく、有識者、企業関係者が集まり、今後の政策の方向性について、検討を行います。
    2. 検討事項
      • 当該研究会では、以下について、検討を行います。
        • 各国における規制状況の把握
        • データの越境流通にかかる具体的なニーズの把握・類型化
        • 比較分析(ギャップ分析)枠組みの要素 など

ページTOPへ

Back to Top