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  • GX実行会議(第1回)(内閣官房)/令和4年度 年次経済財政報告(内閣府)/第92回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/AIネットワーク社会推進会議「報告書2022」(総務省)

危機管理トピックス

GX実行会議(第1回)(内閣官房)/令和4年度 年次経済財政報告(内閣府)/第92回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/AIネットワーク社会推進会議「報告書2022」(総務省)

2022.08.01
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更新日:2022年8月1日 新着25記事

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【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「人的資本経営コンソーシアム」の設立について
  • 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
警察庁
  • 犯罪統計資料(令和4年1~6月分)
  • 令和4年上半期の刑法犯認知・検挙状況について【暫定版】
内閣官房
  • GX実行会議(第1回)
内閣府
  • 令和4年度 年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)―人への投資を原動力とする成長と分配の好循環実現へ―
  • 令和4年第10回経済財政諮問会議
  • 満足度・生活の質に関する調査
消費者庁
  • 人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起
  • 高齢者の認知機能障害に応じた消費トラブルと対応策の検討に関する研究
  • エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故
国民生活センター
  • 意図せぬリボ払い 利用明細は必ず確認
  • 「パーソナル筋力トレーニング」でのけがや体調不良に注意!
厚生労働省
  • 第92回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年7月27日)
  • 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 第3回資料
  • 長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果を公表します
  • 第6回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」
  • 第3回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会 資料
経済産業省
  • 萩生田経済産業大臣が日米経済政策協議委員会(経済版「2+2」)に出席し、共同声明を発出しました
  • 令和3年度デジタルプラットフォーム取引相談窓口の運用状況をまとめました
  • 「特許行政年次報告書2022年版」を取りまとめました
総務省
  • Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会(第1回)
  • AIネットワーク社会推進会議「報告書2022」の公表
国土交通省
  • 不動産価格指数、住宅は前月比1.6%上昇、商業用は前期比0.3%上昇~不動産価格指数(令和4年4月・令和4年第1四半期分)を公表~
  • マンション管理業者19社に是正指導~全国一斉立入検査結果(令和3年度)~

~NEW~
金融庁 「人的資本経営コンソーシアム」の設立について
  • この度、一橋大学CFO教育研究センター長伊藤邦雄氏をはじめとする計7名が発起人となり、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的な情報開示の検討を行う「人的資本経営コンソーシアム」の設立が呼びかけられ、本年8月25日(木曜)に設立総会が開催されます。本コンソーシアムには、経済産業省及び金融庁がオブザーバーとして参加します。
▼別紙:人的資本経営コンソーシアムについて
  • 設立趣意書
    • 人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる「人的資本経営」への注目が高まっています。2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードには、人的資本への投資について、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ具体的に情報を開示するべきであること等が記載されました。その後、2022年5月には、人的資本経営を実践に移していくための取組、重要性及び工夫をまとめた「人材版伊藤レポート2.0」も公表されたところです。
    • 企業価値評価における人的資本の重要性が高まる中、企業による人的資本情報の開示の在り方についても国内外で議論が進んでいます。日本では、有価証券報告書において、中長期的な企業価値向上における人材戦略の重要性を踏まえた「人材育成方針」や「社内環境整備方針」について記載することや、女性管理職比率、男女間賃金格差等を具体的な開示項目とすること等、人的資本に関して一歩踏み込んだ情報開示の在り方が議論されています。また、内閣官房においても「非財務情報可視化研究会」が開催され、人的資本の可視化に向けて企業経営の参考となる指針の検討が進んでいます。
    • また、海外に目を移すと、IFRS財団は2021年11月に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の設置を公表し、サステナビリティ情報に関する開示基準の開発を進めています。気候変動に関する検討が先行していますが、それ以外のテーマでも基準開発が進められる見込みです。
    • 経営陣が自社の中長期的な成長に資する人材戦略の策定を主導し、実践に移すとともに、その方針を投資家との対話や統合報告書等でステークホルダーに説明することは、持続的な企業価値の向上に欠かせません。このため、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的な情報開示の検討を行う場として、「人的資本経営コンソーシアム」を設立します。
    • 人的資本経営コンソーシアムを通じて、「人への投資」に積極的な日本企業に、世界中から資金が集まり、次なる成長へと繋がることを期待します。

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼主要行等
  • 「経済財政運営と改革の基本方針2022」等について
    • 6月7日に「経済財政運営と改革の基本方針2022」や「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」などが閣議決定された。監督局に関係する施策について3点紹介する。
    • 1つ目に「事業者支援」について、事業者の実情に応じた収益力改善・事業再生・再チャレンジを図るため、返済猶予・資金繰り支援、経営改善・事業転換・再構築支援、資本基盤の強化、債務減免を含めた債務整理等に総合的に取り組むことが盛り込まれている。コロナの影響が長期化する中、ウクライナ情勢等を受け、世界規模で不確実性が高まっており、政府の支援メニューも有効に活用いただいた上で、事業者のニーズに応じたきめ細かな支援を徹底いただくよう改めてお願いしたい。
    • 2つ目に、「経営者保証に依存しない融資」の促進が盛り込まれている。最近見聞した事例として、例えば、税務申告時の書面添付制度を活用し、税理士に、経営者保証を免除するために必要な、法人・経営者個人の資産分離を確認してもらうという取組みが見受けられた。こうした創意工夫を図りながら、引き続き、経営者保証に依存しない融資を一層進めていただきたい。また、金融庁としても、政府方針を踏まえ、今後の施策を検討してまいりたい。
    • 最後に、「事業成長担保権」について、不動産担保や個人保証によらない事業性融資を制度的に後押しし、スタートアップ等の円滑な成長資金供給を促進する一施策として、事業全体を担保に成長資金を調達できる制度の早期実現を目指す旨が盛り込まれた。金融庁では、こうした方針も踏まえて、日本の金融機関が提供できる融資サービスの選択肢が広がるよう、引き続き、関係者の意見も伺いながら、金融機関が事業を評価した融資を行いやすい環境整備のため、事業成長担保権の検討を含め、共に尽力してまいりたい。
  • 外国人顧客の口座開設等について
    • 来日したウクライナ避難民の方々が口座開設を希望し金融機関に来訪されていると承知。
    • 避難民の方々に対して、円滑な口座開設手続きのために必要となる本人確認書類や手続内容、利用可能なサービスについて分かりやすく説明するとともに、例えば営業店のみで口座開設可否判断を行わず本部に情報を集約するなど、丁寧な顧客対応を行えるような態勢の構築をお願いしたい。
    • また、これを機に、外国人顧客への対応一般に関しても、業界団体及び各金融機関の方々自らが、外国人顧客の利便性向上に向けて、現場でどのような顧客ニーズや課題があるのかを把握・確認し、それらを踏まえて、どのような取組みが必要であるかを継続的に検討するなど、PDCAを回していただくよう、改めてお願いしたい。2021年6月に公表した「外国人顧客対応にかかる留意事項」や「取組事例」も活用しながら、継続的に創意工夫を積み重ねていただきたい。
    • 特に、非居住者口座の開設に対応している金融機関においても、入国後6ヶ月を経過していないことを理由に外国人の口座開設を断ったと考えられる事例が金融庁に複数寄せられており、適切に対応いただくよう改めてお願いしたい。
  • 地銀等におけるシステム障害対応について
    • 3月に発生した地銀等におけるシステム障害に関し、検証を進めていく中で、各金融機関の参考となるような問題や事例も見えてきた。例えば、
      • 今回、障害発生時の初動対応について、行員への情報伝達の迅速性、正確性に課題が認められたことを踏まえ、電子メール一斉配信システムの活用や、障害状況・復旧状況をスマホ等で共有できる行内掲示板を新設するなどの改善策を導入した事例
      • 暫定払い等の顧客対応について、対応行員の未確保及び対応店舗の未選定、事務フローが不明確といった課題を踏まえ、危機管理マニュアルを見直した事例
      • 外部委託先との関係強化について、外部委託先の業務運営の把握が不十分であったとの課題を踏まえ、定期的に深度あるモニタリングの実施や、実機を用いた、外部委託先と連携したより実践的な訓練の検討を進めている事例
        が見られている。
    • これらの取組みは、顧客の利便性向上や緊急時における業務の効率化に資するものであることから、先般のシステム障害事案と直接関係のない金融機関も含め、経営陣自ら現状を再確認していただき、必要な改善策を検討していただきたい。
    • 金融庁としても、システム障害については、迅速な対応が必要になると考えており、障害発生時における各金融機関と金融庁・財務局の連絡・情報共有のあり方について、どのようにより効果的かつ効率的なものとしていくのか等、検討していきたいと考えており、今後、各金融機関とも相談してまいりたい。
  • 旧姓名義による口座開設等へのより一層の対応促進
    • 旧姓名義による口座開設等に関して、3月、各金融機関における対応状況や課題等を把握するため、アンケート調査を実施した。このアンケート調査により、
      • 銀行業態においては、約7割が旧姓名義による口座開設等に対応している一方、約3割で依然として対応いただけていない状況にあること
      • 未対応である主な理由として、「マネロン対応に懸念が生じること」や「大幅なシステム改修が必要となること」等が挙げられていること
      • 対応している銀行において、顧客に対する積極的な周知への取組みが少ない状況にあること
        等が分かった。
    • この調査結果を踏まえ、今後、より一層、旧姓名義による口座開設等への前向きな対応を推進する観点から、銀行業界において、既に対応している金融機関の取組事例を共有し、未対応の銀行の今後の具体的な取組みを促進する等の対応をお願いしたい。
    • 改めて申し上げるが、経済社会活動の様々な場面での旧姓使用の拡大は、女性活躍推進の一環として、内閣府男女共同参画局が中心となって政府全体として取り組んでいる施策であり、金融業界においても、その社会的要請の高まりを踏まえ、ぜひ、前向きな対応をお願いしたい。
  • 障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査について
    • 金融機関における障がい者等に配慮した取組みに関し、2010年から毎年アンケート調査を実施している。2021年には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律が成立し、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改めるなど、引き続き障がい者等に配慮した取組みに対する社会の期待は高い状況にあることからも、2022年度においてもアンケート調査票を発出した。
    • アンケート項目については、代筆・代読対応の取組状況に関する項目のほか、2021年7月に提供が開始された公共インフラとしての電話リレーサービスの対応状況に関する項目について主に追加している。
    • 電話リレーサービスを用いた聴覚障がい者等からの連絡については、連絡の受け手が電話リレーサービスの仕組みを理解し、電話による連絡と同様に応対することが求められる。
    • アンケート調査票への回答にあたっては、当該趣旨を十分に理解いただいた上で対応いただきたい。また、電話リレーサービス含め障がい者等に配慮した取組みに関し、経営陣のリーダーシップのもと、更なる対応促進に取り組んでいただきたい。
  • 今事務年度のモニタリング結果について
    • 事務年度末にあたり、大手銀行グループに対する通年検査のフィードバック面談を各社の経営陣と行っている。年間を通じて、臨店調査を含むオンサイト・オフサイトの手段や、水平レビューやデータに基づく分析を組み合わせ、対話を行っており、総括的な評価について紹介したい。
    • はじめに、財務面においては、2021年度は、全体として業績は過去数年と比較して堅調であり、金融システムの健全性は維持されていると考える。もっとも、与信費用の水準は高く、諸外国の金利上昇の影響なども見られており、不確実性の高い経済・市場環境にあって、様々なリスクの顕在化も見られている。
    • こうした中、金融庁の通年検査の目線では、各社が取り組むべき課題は、全体として増加している。具体的には、
      • グループ・グローバルでの業務拡大によって複雑化するリスクへの対応
      • 拡大傾向にある国内LBOファイナンスへの対応
      • 米欧の金融政策が転換する中での市場リスクへの対応
      • 国際的に目線が高まっているマネロン・テロ資金供与対策への対応や高度化するサイバー攻撃への対応
        などの課題が確認されている。
    • 通年検査によるフィードバックレター等で各社に伝達している内容は、特に経営陣の主導により、取組みを着実に進めていただきたい。金融庁としても、その取組みをフォローアップしてまいりたい。
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る顧客対応について
    • これまで各金融機関において、継続的顧客管理の実施に積極的に取り組んでいただいているが、こうした金融機関の取組みに対する金融庁への相談も寄せられていることから、引き続き丁寧な対応を行っていただきたい。
    • 金融庁としても、政府広報含め各業界団体と連携して、国民にマネロン・テロ資金供与対策に係る確認手続きについて広く理解・協力を求める広報活動等を行ってまいりたい

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和4年1~6月分)
  • 令和4年1~6月における刑法犯総数について、認知件数は275,033件(前年同期277,112件、前年同期比▲0.8%)、検挙件数は119,545件(128,853件、▲7.2%)、検挙率43.5%(46.5%、▲3.0P)
  • 窃盗犯の認知件数は185,008件(185,882件、▲0.5%)、検挙件数は71,774件(79,218件、▲9.4%)、検挙率は38.8%(42.6%、▲23.8P)
  • 万引きの認知件数は42,201件(44,702件、▲5.6%)、検挙件数は29,245件(31,802件、▲8.0%)検挙率は69.3%(71.1%、▲1.8P)
  • 知能犯の認知件数は17,936件(17,067件、▲+5.1%)、検挙件数は8,813件(8,842件、▲0.3%)、検挙率は49.1%(51.8%、▲2.7P)
  • 詐欺の認知件数は16,310件(15,545件、+4.9%)、検挙件数は7,422件(7,598件、▲2.3%)、検挙率は45.5%(48.9%、▲3.4P)
  • 特別法犯の検挙件数は32,328件(33,632件、▲3.9%)、検挙人員は26,646人(27,717人、▲3.9%)
  • 入管法違反の検挙件数は1,985件(2,564件、▲22.6%)、検挙人員は1,494人(1,869人、▲20.1%)、軽犯罪法違反の検挙件数は3,726件(3,967件、▲6.1%)、検挙人員は3,703人(3,974人、▲6.8%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は4,365件(3,874件、+12.7%)、検挙人員は3,378人(3,049人、+10.8%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は493件(472件、+4.4%)、検挙人員は392人(379人、+3.4%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,559件(1,145件、+36.2%)、検挙人員は1,279人(930人、+37.5%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は234件(144件、+62.5%)、検挙人員は86人(53人、+62.3%)、不正競争防止法違反の検挙件数は29件(41件、▲29.3%)、検挙人員は32人(43人、▲25.6%)、銃刀法違反の検挙件数は2,420件(2,409件、+0.5%)、検挙人員は2,128人(2,107人、+1.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は477件(383件、+24.5%)、検挙人員は286人(228人、+25.4%)、大麻取締法違反の検挙件数は3,016件(3,132件、▲3.7%)、検挙人員は2,396人(2,476人、▲3.2%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は4,356件(5,365件、▲18.8%)、検挙人員は3,002件(3,584件、▲16.2%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数257人(290人、▲11.4%)、ベトナム75人(100人、▲25.0%)、中国48人(45人、+6.7%)、スリランカ24人(6人、+300.0%)、ブラジル18人(17人、+5.9%)、韓国・朝鮮11人(9人、+22.2%)、フィリピン10人(17人、▲41.2%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較の刑法犯総数について、検挙件数は4,325件(5,766件、▲25.0%)、検挙人員は2,651人(3,249人、▲18.4%)
  • 暴行の検挙件数は290件(364件、▲20.3%)、検挙人員は290人(338人、▲14.2%)、傷害の検挙件数は457件(570件、▲19.8%)、検挙人員は506人(674人、▲24.9%)、脅迫の検挙件数は178件(166件、+7.2%)、検挙人員は169人(157人、+7.6%)、窃盗の検挙件数は1,885件(2,799件、32.7%)、検挙人員は343人(501人、▲31.5%)、詐欺の検挙件数は712件(806件、▲11.7%)、検挙人員は587人(641人、▲8.4%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較の特別法犯総数について、検挙件数は2,635件(3,465件、▲24.0%)、検挙人員は1,788人(2,335人、▲23.4%)
  • 暴力団排除条例違反の検挙件数は17件(19件、▲10.5%)、検挙人員は33人(50人、▲34.0%)、銃刀法違反の検挙件数は45件(50件、▲10.0%)、検挙人員は28人(39人、▲28.2%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は90件(67件、+34.3%)、検挙人員は34人(21人、+61.9%)、大麻取締法違反の検挙件数は461件(591人、▲22.0%)、検挙人員は278人(365人、▲23.8%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,550件(2,247件、▲31.0%)、検挙人員は1,020人(1,446人、▲29.5%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は84件(69件、+21.7%)、検挙人員は49人(45人、+8.9%)

~NEW~
警察庁 令和4年上半期の刑法犯認知・検挙状況について【暫定版】
▼令和4年上半期の刑法犯認知・検挙状況について【暫定版】
  • 認知件数は275,033件(前年同期277,112件、前年同期比▲2,079件、▲0.8%)、検挙件数は119,545件(128,853件、▲9,308件、▲7.2%)、検挙人員80,849人(84,964人、▲4,115件、▲4.8%)、検挙率43.5%(46.5%、▲3.0ポイント)
  • 令和4年上半期における刑法犯認知件数は27万5,033件で、年間の認知件数が戦後最少であった令和3年(56万8,104件)の上半期(27万7,112件)を更に下回った(前年同期比で0.8%減少。)。他方、重要犯罪の認知件数は前年同期比で3.4%の増加となった。
  • 刑法犯認知件数のうち、街頭犯罪の認知件数は前年同期比で3.0%増加した。一方、侵入犯罪の認知件数は前年同期比で7.7%減少した。
  • 包括罪種別に見ると、刑法犯認知件数の約7割を占める窃盗犯の認知件数は、前年同期比で0.5%の減少となった(このうち、重要窃盗犯の認知件数は前年同期比で5.1%減少。)。侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすり
  • 令和4年上半期における刑法犯の検挙率は43.5%、重要犯罪の検挙率は85.0%、重要窃盗犯の検挙率は61.4%であった。
  • 刑法犯、重要犯罪及び重要窃盗犯の検挙率はいずれも平成10年代半ば以降上昇傾向にあるが、本年上半期は前年同期比でいずれも下落している。
  • 令和4年上半期における街頭犯罪の認知件数は8万5,382件となり、前年同期比で3.0%増加した(侵入犯罪の認知件数は2万1,714件となり、前年同期比で7.7%減少、街頭犯罪及び侵入犯罪以外の認知件数は16万7,937件となり、前年同期比で1.6%減少した。)。
  • 令和4年上半期における月別の街頭犯罪の認知件数を見ると、2~4月が対前年同期比で減少している一方で、1・5・6月はそれぞれ3.6%、21.9%、15.5%増加となっている。
  • 令和4年上半期における重要犯罪の認知件数は4,419件と、前年同期比で3.4%増加した。
  • 令和4年上半期の重要犯罪の認知件数を罪種別にみると、強制性交等が727件、強制わいせつが2,120件、放火が418件となり、前年同期比でそれぞれ6.6%、6.4%、10.6%増加した。
  • 刑法犯認知件数の約7割を占める窃盗犯について、令和4年上半期の認知件数は18万5,008件と、前年同期比で0.5%減少している。重要窃盗犯についても、令和4年上半期の認知件数は2万747件と、前年同期比で5.1%減少している。
  • 令和4年上半期における刑法犯検挙件数は11万9,545件、検挙人員は8万849人で、ともに令和3年の上半期(12万8,853件、8万4,964人)を下回った(それぞれ前年同期比で7.2%、4.8%減少)。少年の検挙人員は6,531人で、検挙人員全体の8.1%となった(令和3年上半期は全体の8.3%)。
  • 令和4年上半期における検挙率は、前年同時期より3.0ポイント下落し、43.5%となった。重要犯罪の検挙率、重要窃盗の検挙率は、いずれも前年同時期より下落し、それぞれ85.0%、61.4%となった(それぞれ前年同期比で6.0%、13.1%減少)。

~NEW~
内閣官房 GX実行会議(第1回)
▼資料3 GX実行会議における議論の論点(萩生田GX実行推進担当大臣提出資料)
  • GX実行会議における議論の大きな論点
    1. 日本のエネルギーの安定供給の再構築に必要となる方策
    2. それを前提として、脱炭素に向けた経済・社会、産業構造変革への今後10年のロードマップ
  • 【参考】(『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画』『骨太方針2022』(6月7日閣議決定)から抜粋)
    • ウクライナ情勢によって、日本は、資源・エネルギーの安定的な確保に向けてこれまで以上に供給源の多様化・調達の高度化等を進めロシアへの資源・エネルギー依存度を低減させる必要がある。
    • エネルギーの安定的かつ安価な供給の確保を大前提に、脱炭素の取組を加速させ、エネルギー自給率を向上させる。
    • また、電力需給ひっ迫を踏まえ、同様の事態が今後も起こり得ることを想定し、供給力の確保、電力ネットワークやシステムの整備をはじめ、取り得る方策を早急に講ずるとともに、脱炭素のエネルギー源を安定的に活用するためのサプライチェーン維持・強化に取り組む。
    • 脱炭素化による経済社会構造の大変革を早期に実現できれば、我が国の国際競争力の強化にも資する。
    • エネルギー安全保障を確保し、官民連携の下、脱炭素に向けた経済・社会、産業構造変革への道筋の大枠を示したクリーンエネルギー戦略中間整理に基づき、本年内に、今後10年のロードマップを取りまとめる。
    • 新たな政策イニシアティブの具体化に向けて、本年夏に総理官邸に新たに「GX実行会議」を設置し、更に議論を深め、速やかに結論を得る。
  • 日本のエネルギーの安定供給の再構築に必要となる方策
    • GXへの歩みを進めることは、化石燃料へ大きく依存するエネルギー需給構造の転換を図るものであり、将来にわたって我が国の安定供給の確保に資するため、この取組を加速させる必要。
    • 一方、ロシアによるウクライナ侵略や足下の電力需給ひっ迫を契機として、エネルギー安定供給が脅かされる事態が継続。
    • 世界的な有事の下で、2030年度46%削減目標や2050年カーボンニュートラルを目指すためにも、安定供給の再構築に向け、多様性(エネルギー源+調達先)とレジリエンス(抵抗力+回復力)を高めることに全力を挙げる必要。これなくしてGXに向けた国民的理解は得られない。
    • そのため、短期、中長期の視点に立って、安定供給を再構築するためどのような方策が必要か。
    • 2022年度夏季の予備率は、老朽火力の最大限活用などにより7月は東北から九州エリアで3.7%、8月は5.7%を確保。
    • 冬季については、2023年1月、2月に東京から九州の7エリアで安定供給に必要な予備率3%を下回り、依然として厳しい見通し。
    • 最近の電力需給ひっ迫の背景には、電力自由化の下で供給力不足を回避するための事業環境整備の遅れ(再エネ拡大により稼働率が低下した火力の休廃止が加速)、原子力発電所の再稼働の遅れに加え、近年の世界的な脱炭素の加速に伴う影響(新設火力プロジェクトの中断)といった地球規模の要因、さらには、地震などの自然災害の多発による供給力の低下、想定を上回る気象状況などによる需要増大という短期的な要因とが存在し、これらの組み合わせにより事態が悪化したと考えられる。こうした背景を受け止め、必要な対策を講じる必要。
    • LNGは日本の一次エネルギー供給の約25%、電源構成の約40%を占める重要なエネルギー源。ロシアによるウクライナ侵略により、世界的にLNG市場の需給はひっ迫しており、仮に、日本のエネルギー輸入量の約1割を占めるロシアからの輸入が途絶すれば、量・価格双方で、ガス供給、電力供給に甚大な影響。
    • ドイツ、イタリアのロシアに対するエネルギー依存度が高く、ロシアへの依存度低減の影響は甚大。日本は、ロシアに対するエネルギー依存度は相対的に低いものの、海外へのエネルギー依存度が9割(自給率11%)となっている状況を踏まえると、ロシアからのエネルギーが途絶えることの影響はドイツ、イタリア同様甚大。
    • 欧州では、当面の供給確保のために、石炭など化石エネルギーを活用する動きが見られる一方、長期的には、クリーンエネルギー拡大の流れが加速。ガスは、調達先多角化や備蓄の活用で供給を確保し、需要を抑制する動き。そうした中で米国は、ガスの輸出を通じて、欧州におけるロシア依存からの脱却を支援。
  • 脱炭素に向けた経済・社会、産業構造変革への今後10年のロードマップ検討
    • 新たな5つの政策イニシアティブのポイント
      1. GX経済移行債(仮称)の創設
        • 今後10年間に150兆円超の投資を実現するため、成長促進と排出抑制・吸収を共に最大化する効果を持った、「成長志向型カーボンプライシング構想」を具体化し、最大限活用する。同構想においては、150兆円超の官民の投資を先導するために十分な規模の政府資金を、将来の財源の裏付けをもった「GX経済移行債(仮称)」により先行して調達し、新たな規制・制度と併せ、複数年度にわたり予見可能な形で、脱炭素実現に向けた民間長期投資を支援していくことと一体で検討する。
      2. 規制・支援一体型投資促進策
        • 国による大規模かつ中期・戦略的な財政出動に当たっては、規制・制度的措置を組み合わせて効果を最大化する。
      3. GXリーグの段階的発展・活用
        • GXリーグについては、約440社(我が国のCO2排出量の4割以上)の賛同を得て、本年度中に試行を開始し、来年度から自主的な排出量取引の推進やカーボンクレジット市場の整備を含め本格的に取組を実施する等、将来的に大きく発展させる。
      4. 新たな金融手法の活用
        • 国による大規模かつ中期・戦略的な財政出動等を呼び水として、世界のESG資金を呼び込む。グリーン・ファイナンスの拡大に加え、トランジション・ファイナンスや、イノベーション・ファイナンス等の新たな金融手法を組み合わせる。企業の情報開示の充実に加え、ESG評価機関の信頼性向上やデータ流通のための基盤整備等を行う。
      5. アジア・ゼロエミッション共同体構想など国際展開戦略
        • アジア・ゼロエミッション共同体構想の実現等により、アジア諸国の脱炭素化を進めるための協力体制を強化するとともに、米国等の先進国ともクリーンエネルギー分野のイノベーション協力を進める。
  • 今後検討すべき論点
    1. GX経済移行債(仮称)の創設
      • 「成長志向型カーボンプライシング構想」を具体化し、最大限活用
      • 将来の財源の裏付けをもった「GX経済移行債(仮称)」のあり方
      • 複数年にわたり予見可能な形の脱炭素実現に向けた民間長期投資の支援のあり方等
    2. 規制・支援一体型投資促進策
      • 成長に資する支援策の効果的・効率的な執行のあり方例.支援対象選定時の要件設定、支援の期間、資金供給の手段、執行体制等
      • 規制的手法や制度的枠組みのあり方等
    3. GXリーグの段階的発展・活用
      • GXリーグにおける排出量取引の実施方法
      • GXリーグ参加企業による投資を誘発するための、他のイニシアティブとの連動
      • カーボン・クレジット市場の発展等
    4. 新たな金融手法の活用
      • グリーン/トランジション/イノベーション・ファイナンス案件の更なる拡大に向けた施策の検討
      • 企業のGX投資に対する評価軸・マクロでの資金供給策の検討
      • 企業の情報開示をはじめとした更なる基盤整備策の検討
    5. アジア・ゼロエミッション共同体構想など国際展開戦略
      • 先進国とのイノベーション協力とアジア・ゼロエミッション共同体構想の実現による協力体制の強化
      • アジアにとどまらず、グリーンな製品や取組が国際的に適切に評価されるような、新たな評価軸及びその普及に向けた国際的議論等

~NEW~
内閣府 令和4年度 年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)―人への投資を原動力とする成長と分配の好循環実現へ―
  • 第1章 経済財政の動向と課題
    • 我が国経済は、ウィズコロナの取組の下、上向きの動きが継続。今後、感染症による行動変容や国際経済環境の変化などに適切に対応しつつ、賃金引上げ、官民連携での計画的な投資等を通じて、経済を民需主導の自律的な成長軌道に乗せていくことが重要。現在、我が国経済はいわゆるスタグフレーションと呼ばれる状況にないが、継続的・安定的な賃金引上げと需給ギャップの着実な縮小を進め、賃金と物価がともに上昇していく経済を実現し、デフレ脱却を実現する必要。経済あっての財政であり、経済をしっかり立て直した上で、官民連携での計画的な投資等を通じた経済成長の実現、持続可能な社会保障制度の構築、財政健全化を一体的に推進していくことが必要。
    • 実質GDPは概ね感染症前の水準を回復。ウィズコロナの考え方の下、経済社会活動を極力継続できるよう取り組んだことで、2022年以降、個人消費を中心に感染拡大が経済に与える影響は低下。設備投資は収益改善の中で持ち直しの動きがみられるものの、感染症前の水準を下回っており、投資拡大が課題。
    • 2020年に大幅に拡大した家計の貯蓄超過が当面、個人消費を下支えし、賃上げが進む下で個人消費の回復が力強さを増していくことを期待。2000年代以降を通じて貯蓄超過が続く企業部門では、新しい資本主義の下、より積極的な投資が求められる。
    • 個人消費は、2022年3月以降、外食や旅行といったサービス中心に持ち直しの動き(3図)。ただし、中高年齢層(40~59歳、60~74歳)は、25~39歳層と比べてサービス消費は慎重。旅行消費は、団体旅行の持ち直しの動きに弱さ、出張も総じて弱い。ワクチン接種の進展を背景として、夜間人流の増加から感染拡大への関連が低下。輸送機械や電気・情報通信機械を中心に世界的な半導体不足等の供給制約に直面しており、サプライチェーン強靱化が課題。貿易収支の変動には、電気機器や素材産業(原料別製品)の輸出競争力の低下や東日本大震災後の鉱物性燃料の輸入拡大が影響
    • 2021年以降の原油価格上昇率は第2次石油危機と同程度。一方で、我が国の物価上昇率は欧米より低い水準。第1次石油危機では、物価と賃金のスパイラル的な上昇につながり、スタグフレーションに。現在の景気は持ち直しの動きが続いており、物価上昇率も著しく高い状況ではないことから、いわゆるスタグフレーションと呼ばれる状況にはない。
    • 日本のGDPギャップは依然としてマイナスにとどまるなど、マクロ経済環境からみた物価上昇圧力は欧米と比べて弱い状況。我が国経済がスタグフレーションに陥らないためにも、継続的・安定的な賃金引上げと需給ギャップの着実な縮小により、デフレ脱却につなげることが重要。
    • デフレ脱却には、名目賃金が物価上昇率と労働生産性の伸びに見合って上昇していくことが重要となるが、名目賃金の伸びは物価に対し十分ではない。時間当たり実質賃金の伸びも労働生産性を下回って推移。賃上げを進め、労働分配率を高めるとともに、交易条件悪化に歯止めをかけることが重要。
    • 一人当たり賃金の上昇にはベアや賞与の増加が重要となるが、2020年・21年は、ベアは0.1%台にとどまる。また、長期間にわたるデフレの経験もあり、企業は賃金決定に当たって労働生産性や物価動向を重視していない。データやエビデンスを踏まえ、適正な賃上げの在り方を官民で共有していく必要。
    • 第2次石油危機では、省エネルギー投資を中心に設備投資が堅調に増加したことで景気への影響も軽微にとどまり、エネルギー消費効率も改善。第2次石油危機の経験も参考にしつつ、新しい資本主義の下、官民連携による計画的な重点投資を推進し、長期に渡り低迷してきた民間投資を喚起することが重要。
    • デフレ脱却には、名目賃金が物価上昇率と労働生産性の伸びに見合って上昇していくことが重要となるが、名目賃金の伸びは物価に対し十分ではない。時間当たり実質賃金の伸びも労働生産性を下回って推移。賃上げを進め、労働分配率を高めるとともに、交易条件悪化に歯止めをかけることが重要。
    • 一人当たり賃金の上昇にはベアや賞与の増加が重要となるが、2020年・21年は、ベアは0.1%台にとどまる。また、長期間にわたるデフレの経験もあり、企業は賃金決定に当たって労働生産性や物価動向を重視していない。データやエビデンスを踏まえ、適正な賃上げの在り方を官民で共有していく必要。
    • 第2次石油危機では、省エネルギー投資を中心に設備投資が堅調に増加したことで景気への影響も軽微にとどまり、エネルギー消費効率も改善。第2次石油危機の経験も参考にしつつ、新しい資本主義の下、官民連携による計画的な重点投資を推進し、長期に渡り低迷してきた民間投資を喚起することが重要。
    • 今回の感染拡大局面では、大規模な経済対策等の策定に伴い、基礎的財政収支(PB)赤字、債務残高対GDP比が大きく拡大。名目成長率は大幅なマイナスとなったものの、消費税率引上げに加え、政府の経済支援等を通じて家計所得が維持されたことや企業の利益総額が増加したことなどを背景に税収はむしろ増加。
    • 感染拡大前を振り返ると、デフレ状況ではなくなった2013年以降、名目GDP拡大が債務残高対GDP比の押下げに寄与。歳出改革や歳入増加によりPB要因の押上げ寄与も2000~12年と比べて半分強に縮小。高齢化の進展や補正予算、消費税率引上げに伴う歳出増加がPBを悪化させる一方、自然増収等を通じて名目GDP拡大がPB対GDP比の改善に大きく寄与。経済をしっかり立て直した上で、中長期的な課題である経済成長の実現、持続可能な社会保障制度構築、財政健全化を一体的に推進することが必要。
  • 第2章 労働力の確保・質の向上に向けた課題
    • 一人当たり賃金は、デフレが長期化する中で経済全体の稼ぐ力が十分に高まらなかったことに加え、労働生産性の伸びに対し十分な分配が行われなかったことなどから伸び悩み。労働生産性の伸びと物価上昇率に見合った賃金上昇の実現が重要。人口減少に伴う労働投入量の減少が見込まれる中で、女性や高齢者等の一層の労働参加、すでに就労している者の労働移動を通じた一層の活躍促進が必要。また、同一労働同一賃金を徹底し、男女の賃金格差縮小に取り組むとともに、人への投資を通じた労働の質の向上に向けて、社会人等の学び直しを強化していくことが重要。
    • 我が国の実質GDPは約30年間、緩やかな増加にとどまってきたが、労働投入の面からみると、その背景は人口減少と、完全週休二日制の普及や非正規雇用者数の増加等による一人当たり労働時間の減少。労働時間当たりの実質GDPは主要先進国とそん色のない伸び。我が国は2013年以降、TFPと労働の寄与が高まる一方、資本の寄与は大幅に縮小し、他の主要先進国との差が拡大。
    • 一人当たり名目賃金は伸び悩み。一人当たり労働時間の減少、相対的に賃金水準が低い女性や高齢者の増加が押下げ。一方、2013年以降、時給の増加によるプラス寄与が拡大。
    • 一般労働者(フルタイム)について、女性の時給は総じて緩やかに増加。男性は全体では2013年頃から上昇に転じたものの、40代では減少傾向が続く。50代は定年延長等の取組により、2010年代半ば以降緩やかに増加。
    • 女性の労働参加の進展により、人口減少の下でも2010年代半ば以降、就業者数は増加。今後、人口減少や少子高齢化が本格化する中、マンアワーベースの労働投入量(一人当たり労働時間×就業者数)は、労働参加が一定程度進んだとしても年率0.6~1.1%程度減少する可能性。
    • 労働の量の減少を緩和するためには、女性や高齢者などの一層の労働参加の促進が必要。人口の1割弱程度を占める不本意非正規雇用者、失業者、就業希望者に加え、就業時間の増加を希望する短時間就業者、就業時間を調整している者などに対しても、制度の見直しや就労支援を通じ、活躍を促していくことが重要。
    • 労働移動の状況について、転職入職率は、30代男性、40代・50代の女性では上昇傾向。30代以下の男性や30代・40代の女性では転職に伴い賃金が増加する者が多い。正社員間の転職1年後の年収は、49歳以下では増加しており、転職1年後の年収増加は異業種間転職よりも同業種間の方が高い。感染症下で正規雇用の転職希望者が増加。労働移動を通じ、すでに就労している様々な年齢層の一層の活躍の後押しが今後の課題。
    • 副業・兼業は、現時点では若年層中心。成功事例と課題の共有、ガイドラインの普及等を通じ、その動きが広がっていくことを期待。
    • 男女間の賃金格差の背景には、(1)女性の方が正規雇用、高い職位のシェアが少ないこと、正規の平均勤続年数が短いこと、(2)女性の方が正規雇用での就業や年齢の上昇による賃金増加程度が小さいこと等が挙げられる。
    • 非正規雇用者比率は男性において中長期的に上昇傾向、女性は2010年代半ば以降、低下傾向。学校卒業後の初職が非正規の者は現職も非正規の割合が大きく、非正規雇用が固定化している可能性。
    • 学び直しの効果として、大学等で学んだ者の2割程度が希望の転職や年収増加を実現。特にOFF-JTと自己啓発を両方実施する者は、片方のみの者に比べ、年収増加が明確。企業側が業務に必要な技術・能力等を明確化することで雇用者の学び直しを促し、処遇改善や年収増加につながることを期待。
    • 単身世帯や高齢者世帯の割合の増加等を背景に、再分配前の世帯所得の格差は拡大。世帯類型別にみると、ひとり親世帯では年収300万円以下の割合が総じて上昇、厳しさが増している。
    • 25年前と比べて再分配によるジニ係数の改善幅は拡大しており、再分配効果は向上。高齢者世帯では、低所得者層において医療・介護等の受益が増加する一方、就業者数の増加を背景に高所得者層では社会保障制度を支える側へ。夫婦と子世帯では、教育・保育等の受益が増加する一方、社会保険料負担等が増加。ひとり親世帯では、子育て関連の受益が増える一方、年金等の受益が減少しており、厳しい状況。
  • 第3章 成長力拡大に向けた投資の課題
    • の投資活動は全体として慎重に推移してきたが、官民連携で計画的な投資を進め、脱炭素化やデジタル化に向けた投資を喚起していく必要。これにより、エネルギー対外依存の低減などの社会課題の解決を付加価値創出に結びつける必要。また、脱炭素コストの円滑な価格転嫁を実現するために、継続的・安定的な賃上げ環境の醸成も重要。デジタル化の推進は、脱炭素化や地方創生などの社会課題への効果も期待されるが、我が国ではIT人材の量・質の不足がボトルネックとなっており、人への投資の強化が不可欠。
    • 我が国企業の投資活動は、海外への投資割合が高まっているものの、期待成長率の低下やいわゆる実質無借金に代表される保守的な経営などを背景に、全体として慎重に推移。
    • 業種別の期待成長率と設備投資見通しの間には相関関係。デジタル化や脱炭素化は幅広い産業の需要構造に変化をもたらす可能性。実際、感染拡大以降、デジタル化が進捗した企業ほど同業他社対比で業績が良好。官民連携で計画的な投資を進め、予見可能性の向上を伴う形で民間の需要見通しに影響を与え、民間投資の喚起につながることを期待
    • OECD「環境政策指数」を用いた国際データ推計では、環境政策と経済成長が背反する証左は得られない。排出量基準や排出量取引制度の強化は貿易赤字の削減に寄与する傾向がある。また、我が国では1970年代の厳しい排ガス規制が自動車産業の競争力強化に繋がった事例。
    • こうした環境規制の強化はこれまで限定的であったが、国際社会の脱炭素への移行や原油価格高騰に伴う海外への所得流出の抑制、エネルギー安全保障の観点も考慮し、規制・支援一体型の投資促進が重要。
    • 諸外国でも、我が国同様に過去と比較して追加的な削減努力が必要。我が国の環境分野の競争力は相対的に高く、官民連携により国際競争力を一層強化し付加価値創出につなげる必要。
    • 東日本大震災後の原子力発電所の再稼働が遅れているほか、石炭火力発電所の割合も高止まり。地理的な制約から、陸上・洋上風力等の一部の再生可能エネルギー電源の導入も進みにくいとの指摘もあり、安全性の確保を前提に原子力発電の活用も検討していく必要。
    • 脱炭素移行コストが高い素材産業のウエイトが他の先進国対比で高く、適切な支援を検討する必要。
    • 我が国の研究開発効率は低位(12図)。スタートアップ支援のほか、博士号取得者と国境を超えた研究人材の交流を増やし、産学官の連携を一層強化することにより、オープンイノベーションを通じた研究開発力の強化が重要。
    • 脱炭素に向けた取組みは、上場企業が先行。約7割の企業が何らか取組を開始。ただし、排出削減に向けた削減計画の実行に移っている企業は約4割にとどまる。非上場企業の7割以上が未着手と、脱炭素化に向けた取組に遅れ。取組の推進に向けては、ノウハウ・人員の不足が課題となっている。
    • 取組着手先のうち、約7割が自社の省エネ・再エネ設備への投資を計画。また、他社・消費者の脱炭素化や省エネに向けた設備投資や研究開発投資といった「攻め」のグリーン投資も、約3割の企業が実施若しくは実施予定と回答。官民連携による計画的な重点投資を通じて、企業の予見可能性を高め、民間投資を喚起していくことが重要。
    • また、脱炭素化に向けて、費用増加への対策の必要性を感じる企業は6割を超えており、サプライチェーン上で必要な価格転嫁が可能な経済環境を醸成することが重要。
    • 我が国ではIT投資を推進する人材が不足しているほか、IT人材の競争力が諸外国に劣後。人材への教育訓練投資はソフトウェア投資を量・質の両面で押上げる傾向。人的資本の蓄積不足が、デジタル化推進のボトルネックになっている可能性。
    • IT人材がIT産業に集中しており、非IT企業においてIT専門人材の確保に向けた賃金・処遇体系の整備が必要。また、社会人の再教育制度の質の改善や、外部人材を積極的に活用しつつ、初等中等教育課程におけるIT導入を進め、社会全体のデジタルスキルの底上げを図ることも重要。
    • 我が国ではIT投資を推進する人材が不足しているほか(19図)、IT人材の競争力が諸外国に劣後。人材への教育訓練投資はソフトウェア投資を量・質の両面で押上げる傾向(21図)。人的資本の蓄積不足が、デジタル化推進のボトルネックになっている可能性。
    • IT人材がIT産業に集中しており、非IT企業においてIT専門人材の確保に向けた賃金・処遇体系の整備が必要。また、社会人の再教育制度の質の改善や、外部人材を積極的に活用しつつ、初等中等教育課程におけるIT導入を進め、社会全体のデジタルスキルの底上げを図ることも重要

~NEW~
内閣府 令和4年第10回経済財政諮問会議
▼資料1-1 中長期の経済財政に関する試算(2022年7月)のポイント(内閣府)
  • 中長期的なマクロ経済の姿
    • 成長実現ケースでは、潜在成長率が着実に上昇し、実質2%程度、名目3%程度の成長率が実現。この結果、名目GDPが概ね600兆円に達する時期は、2025年度頃と見込まれる。
    • ベースラインケースは、近年の実績を踏まえ、潜在成長率を下方改定。
  • 中長期的な財政の姿
    • PBは、成長実現ケースでは、歳出自然体の姿で2025年度に対GDP比で▲0.1%程度の赤字となり、黒字化は2026年度。これまでの歳出効率化努力を継続した場合、黒字化は2025年度と1年程度の前倒しが視野に入る。一方、ベースラインケースでは赤字が継続。
    • 公債等残高対GDP比は、成長実現ケースでは試算期間内において低下し、ベースラインケースでは試算期間後半に上昇することが見込まれる。

▼資料2-1 中長期試算を踏まえて(有識者議員提出資料)

  1. 短期のマクロ政策運営
    • 新型感染症の影響等から経済の底割れを防ぎ、国民生活を維持するため、政府支出(移転支出等)を増加したことにより、2020~22年度までの国・地方PBは、対GDP比▲5~9%の大幅な赤字となった。ただし、2023年度以降は、投資・消費が喚起され、一定の成長が確保されていくとの見通し(IMFも同様)の中で、財政は、下支えのための緊急支出が減少し、コロナ禍前の水準(同▲1.9%)まで大幅に改善される見込みとなっている。
    • こうしたシナリオを着実に実現していくためには、以下の点が重要
      • 民需主導の着実な回復に向けた、消費の面では物価上昇に対応できる継続的・安定的な賃上げ、投資の面では骨太方針2022に掲げた人への投資(質の高い雇用拡大や労働移動等を含む)をはじめとする重点分野への官民連携による投資拡大
      • 財政面では、これまでの下支えのための国・地方の財政支出について、できる限り早期の正常化と民需拡大を牽引する財政支出への転換
      • 引き続き、国際経済情勢等の下方リスクが存在しており、必要に応じて機動的な対応を行い、経済を底割れさせないこと
  2. 中長期の政策運営
    • 2025年度のPB黒字化に向けては、これまで以上に、経済成長力の強化、歳出・歳入面の取組の抜本的な強化を進めなければ、約6兆円程度のPB赤字が残る。成長実現ケースを実現し、財政規律もしっかりと守るため、以下の点が決定的に重要。
    • 新しい資本主義のジャンプスタートを進めるとともに、重点分野への投資を中期的かつ計画的に実行し、コロナ禍前の水準に戻すのみならず、それを越えたレベルに潜在成長率を着実に引き上げるべき。
    • 民間投資を誘発する規制改革に加え、官民連携による民需誘発、公助から共助へのシフト、インセンティブ設計の強化、マイナンバーの活用など、徹底したワイズスペンディングを進めるべき。
    • 骨太方針で財源確保が求められた事項については、しっかりその道筋を明らかにして歳出を実行すべき。
    • コロナ禍から回復する中での足元の税収増について、景気回復の影響やその他の要因を分析すべき。

~NEW~
内閣府 満足度・生活の質に関する調査
▼概要
  • 生活満足度は、男性に比べて女性は高い水準で推移し、昨年度に比べて上昇。年齢階層別では、40-64歳の層で上昇。地域別では東京圏で上昇幅が大きい。
  • 男女別をさらに年齢階層で分けて確認すると、男性では65歳以上の層の低下が、女性では40-64歳の層での満足度の上昇寄与が大きい。
  • 男性の40-64歳で多くの分野別満足度が、女性の40-64歳で「社会とのつながり」満足度が上昇。東京圏・三大都市圏で、多くの分野別満足度が上昇。
  • 分野別満足度と生活満足度の関係をみると、「生活の楽しさ・面白さ」、「家計と資産」、「WLB」満足度の影響が大きい。
  • 生活満足度の分布形状は大きく変わらず、7点が最頻値である。満足度が高い人(7以上)の割合がやや大きくなった。
  • 3割近く(29.3%)の人の生活満足度が低下したが、上昇した人の割合(32.3%)の方が大きい。
  • SNSの利用頻度、交流人数が多くなっても満足度は比例的には高まらず、実際に頼れる人がいない、友人との直接の交流がない場合に「社会とのつながり」満足度は低い。
  • 様々なリスクを感じる割合は女性の方が男性より大きく、女性では、ネットリスクを感じる割合は感染症を不安に感じる割合の次に大きい。
  • コロナ禍前と比べて、仕事時間が減少した割合は増加した割合を上回る。東京圏では通勤時間が減少した割合が大きく、男性で仕事時間が減少した人は「健康状態」や「WLB」満足度が上昇。
  • 趣味や生きがいがある人では精神的なストレスを受けない割合が高くストレスを受けていない人は生活満足度が高く、ストレスを強く受けている人は、生活満足度が低い傾向にある
  • 女性で配偶者がいる場合、家事時間が長い人の割合が大きい。
  • 家事時間が長くなるにつれ、正規雇用者の「WLB」満足度は低下。
  • 夫婦ともに育児休業を取得した場合、特に女性で楽しさを感じる割合は高く、「WLB」満足度も高い。
  • 正規雇用者は非正規雇用者と比べて労働時間が長い人の割合が大きい。
  • 雇用形態に関わらず、労働時間が長いほど雇用・賃金満足度が低下。
  • 将来の雇用不安は非正規雇用者の方が高い。
  • 「雇用賃金」満足度の分布は、製造業で変化はないが、教育学習支援業で低い点数にシフト。

~NEW~
消費者庁 人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起
  • 令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウトドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
    1. 偽サイトの概要
      • 今回確認した偽サイトは次の2サイトです(以下「本件2偽サイト」といいます。)。
        • 「mont-bell」のロゴや商品の画像を盗用した偽サイト(偽モンベルサイト):「mont-bell」ブランドのダウンジャケット、コートなど
        • 「LOGOS」のロゴや商品の画像を盗用した偽サイト(偽ロゴスサイト):「LOGOS」ブランドのテントなど
      • 本件2偽サイトは、外見は公式通信販売サイトのようであり、一見しただけでは偽サイトと気付くことは困難です。本件2偽サイトには、公式通信販売サイトの運営会社のものではない会社名や住所が表示されており、電話番号は表示されていません。また、いずれも運営者の実体は不明です。本件2偽サイトは複数確認されており、URLは別紙のとおりです(省略)。
        1. 偽モンベルサイト
          • 偽モンベルサイトは、アウトドア用品のブランド「mont-bell」の公式通信販売サイトのロゴや商品の画像を盗用するなどして、公式通信販売サイトであるかのように装った偽サイトです。会社概要のページには、この偽サイトとは無関係の会社名が表示されており、また、表示されている住所にその会社は実在していません。この偽サイトで金銭を支払わせる方法は、クレジットカード決済です。
        2. 偽ロゴスサイト
          • 偽ロゴスサイトは、アウトドア用品のブランド「LOGOS」の公式通信販売サイトのロゴや商品の画像を盗用するなどして、公式通信販売サイトであるかのように装った偽サイトです。会社概要のページには、この偽サイトとは無関係の会社名が表示されており、また、表示されている住所は無関係の他社のものです。この偽サイトで金銭を支払わせる方法は、クレジットカード決済です。
    2. 具体的な事例の概要
      1. 本件2偽サイトへの誘導の方法
        • 「Instagram」、「Facebook」といったSNSを始め、インターネット上に商品の安売り広告を表示し、広告内のリンクから消費者を本件2偽サイトへ誘導します。
      2. 本件2偽サイトにおける価格表示
        • 本件2偽サイトでは、商品のページに割引前の価格と販売価格とが併記され、通常の販売価格と比べて最大9割引で販売しているかのように表示されています。消費者は、本件2偽サイトでの価格表示を見て、欲しかった商品が安く買えるなどと思い、商品を注文します。
      3. 商品代金の支払方法と支払後の状況
        • 本件2偽サイトでの支払方法はクレジットカード決済であり、消費者はクレジットカード番号を入力し、代金を支払います。しかしながら、注文受付のメールが届かなかったり、注文キャンセルのメールを偽サイトに送ってもそれに対する返信がなかったりして連絡を取ることができない事例が確認されています。結局、本件2偽サイトで商品を注文した消費者に、注文した商品は届きません。
    3. 消費者庁が確認した事実
      • 前記1及び2のとおり、本件2偽サイトの運営者は、それぞれ、公式通信販売サイトを装った偽サイトを公開し、SNS上の広告等を経由して偽サイトにアクセスした消費者に公式通信販売サイトであると誤認させて商品を注文させ、これにより、注文した商品が届かないという被害が多数発生しています(消費者を欺く行為)。
    4. 消費者庁から皆様へのアドバイス
      1. クレジットカード情報入力前に、公式通信販売サイトのURLであるか確認を
        • 偽サイトでは、ブランドの公式ロゴマークや一見すると公式通信販売サイトのようなURLが使われています。また、検索サイトにおける検索結果が、公式通信販売サイトよりも上位に表示されることがあります。ブランドの公式ロゴマークの有無等だけで公式通信販売サイトであると判断せず、クレジットカード情報を入力する前に、会社概要のページに記載されている会社名、住所、電話番号等を見て、公式通信販売サイトのURLであるかきちんと確認しましょう。
      2. 「SNS上に表示される広告」に掲載されたURLだからといって安全ではありません
        • 例えば、日頃からアウトドア用品に関するコンテンツや動画を見る消費者に対し、その消費者が閲覧しているコンテンツ等に対応した広告を自動的に表示させる広告手法が広まっています。もともと関心がある内容ですから、自動的に表示された広告が目に留まり、そこに示されたリンクを直ちにクリックしてサイトを閲覧することもあります。こうした手法で提供された広告の中には偽サイトに誘導するものもあることに気を付けてください。
      3. 「販売価格が極端に安い」は偽サイトの大きな特徴の一つです
        • 「期間限定セール」、「アウトレット品」などと称して、格安の販売価格を表示して消費者を誘い込むというのは、偽サイトの典型的な手口です。サイト内の多くの商品を大幅な割引で販売しているかのように表示している場合には要注意です。偽サイトには、このほかにも、商品説明等の日本語が不自然である、サイト内に表示される商品画像に不備がある、サイトを運営する事業者として無関係な事業者名が記載されている、電話番号が表示されていないなどの特徴があります。このような特徴を見つけた場合は、偽サイトではないか疑いましょう。
      4. 支払方法が不自然ではありませんか?
        • 支払方法が個人名義の銀行口座への振込のみ、他の決済方法があるかのように表示しておきながらクレジットカード決済しか選択できないといったように支払方法に不自然な点を見つけた場合は、偽サイトではないか疑いましょう。

~NEW~
消費者庁 高齢者の認知機能障害に応じた消費トラブルと対応策の検討に関する研究
▼プログレッシブ・レポート(概要版)
  • 高齢者の消費生活相談のうち判断不十分者契約と判断されているものを全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)から抽出し、自然言語処理(ワードクラウド)を用いて傾向分析を行った。また、判断不十分者契約以外の相談との比較を試みた。その結果、相談内容は年代、性別により異なる傾向がみられ、70代では電話や解約といった判断不十分者契約以外の消費生活相談で頻出するキーワードがみられる一方、90代では相談経路として介護福祉関係者の重要度が高くなっており、商品やサービスに関連するキーワードが多岐にわたっているという特徴があった。また、男性では電話、女性では訴状といった郵送に関するキーワードがみられ、連絡手段が異なる傾向がみられた。相談者については、男女ともに子からの相談が多いが、男性ではケアマネジャーやヘルパーなどの福祉関係者、女性では甥や姪が出現しているところが特徴であった。これらは、消費活動の内容や通信手段が年代と性別によって異なることと認知機能の低下パターンが年代によって異なることの双方を反映していると思われた。このような分析により、高齢消費者の特性に合わせたよりきめ細かな地域での見守り活動が可能となり、また、事業者が高齢消費者と取引を行う際に留意すべき指針を提供することが可能になると考えられた。今後は、今回の結果をもとに各年代、性別での代表的な事例を抽出して検討することで判断不十分者契約と認知症の関連についてより具体的に検討する予定である

~NEW~
消費者庁 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故
▼本文
  • 本件調査を行うこととした理由
    • 調査委員会は、エステサロン等でHIFU施術を受けた後に、顔の一部にしびれ等を発症したという申出を受けた。また、2017年3月、独立行政法人国民生活センターは、エステサロン等で皮下組織に熱作用を加え危害を及ぼすHIFU施術を受けないよう消費者への注意喚起を行い、各関連団体へ情報を提供した。それを受けてエステティック業界の主要団体では、HIFU施術禁止の注意喚起を会員に対して行っている。しかし、これらの団体に未加入のエステサロン等が多く、現在でもHIFU施術が多く行われ、被害も報告されているのが実状である。そこで、エステサロン等によるHIFU施術の実態や事故情報についての調査を行った。
  • 本件調査の概要
    • 調査委員会は、エステサロン等でのHIFUによる事故について、以下の(2)~(4)の三つの方法によって調査を行うこととし、HIFU技術及び医療事故分野の専門委員計2名を担当として指名した。
      1. HIFUとは
        • HIFUとは、高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound=HIFU)の略で、凹面等の発生器で一点に集束させることで、焦点部に強い熱を発生する超音波である。HIFU機器は、表皮部分に熱傷を起こさずに、任意の皮下組織に熱を与えることができるため、美容目的として主に痩身やたるみ改善の施術に用いられている。痩身目的には皮下脂肪、たるみ改善のためには、真皮、皮下脂肪、筋膜といった組織がターゲットとなる。選択的に目的に合った層を熱損傷させることで、引締めや痩身といった効果をもたらすとされている。
      2. 事故情報の収集及び分析
        • 事故情報データバンクに寄せられた事故情報の分析や業界団体が把握する情報収集を行った。HIFU施術による事故は、事故情報データバンクには、2015年11月から2022年5月までの間に110件寄せられている。事故件数は、施術場所別に傷病内容を見ると、エステサロンでの事故件数が76件と最も多いが、利用者自らがHIFU機器を操作するセルフエステにおいても8件の事故が報告されている。
        • また、医療機関である美容医療クリニック(以下「美容クリニック」という。)においても26件の事故が報告されており、医師ではないスタッフが施術したと思われる事故も見られた。
        • 傷病の程度が1か月以上のものは110件のうち21件で、施術場所がエステサロンは76件中15件(19.7%)、セルフエステは8件中4件(50.0%)、美容クリニックは26件中2件(7.7%)であり、傷病の内容別では、「神経、感覚の障害」が13件中8件(61.5%)と割合が最も多い。
      3. アンケートによるHIFU施術の実態調査
        • エステサロン又はセルフエステでのHIFU施術について、施術者と利用者へのアンケートによる実態調査を行った。
        • 施術者が、施術内容や注意事項に関する利用者への説明を十分にしていないこと、また、利用者が、HIFU施術のリスクを認識した上で施術を受けていないことが分かった。
      4. 照射実験によるHIFU機器の実態調査
        • エステサロン、セルフエステ及び美容クリニックの協力を得て施術現場に測定器具を持ち込み、実際に使用されているHIFU機器による照射実験を行った。測定したデータを分析した結果、エステサロンやセルフエステで使用されているHIFU機器と、美容クリニックで使用されているHIFU機器との間で、照射した箇所の温度を上げる能力に明確な差は見られないことが分かった。
  • 今後の調査
    • エステサロン等で行われているHIFU機器を用いた施術について、法令による規制の在り方(例えば、「医師法(昭和23年法律第201号)」による規制、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」による規制)を更に検討する必要がある。
    • また、HIFU機器をエステサロン等が入手する物流の実態や、独立行政法人国民生活センターやエステティック業界団体が注意喚起等を行っているにもかかわらず、事故につながる施術が行われている業界の実態について、更に調査を進める必要がある。
    • 調査委員会では、引き続き本調査で実施した事故情報分析、アンケート及び照射実験等で得られた情報等より、事故等原因を明らかにして、消費者に提供されるエステティックサービスの安全が確保されるよう、再発防止策の検討を進める

~NEW~
国民生活センター 意図せぬリボ払い 利用明細は必ず確認
  • 内容
    • 事例1 クレジットカードの請求が利用金額より少ないと思っていたが、明細はアプリなので面倒で見ていなかった。確認すると、申し込み時からリボ払いで、100万円近い残額があることが分かった。(60歳代女性)
    • 事例2 解約したクレジットカードの請求が来るので不審に思い、カード会社に尋ねると「リボ払いになっており、支払う必要がある」と言われた。知らずにリボ払いになっていたことに納得がいかない。(70歳代男性)
  • ひとこと助言
    • リボルビング払い(リボ払い)は、利用金額や利用件数にかかわらず、設定した一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。月々の支払いを一定に抑えられる一方、支払いが長期化し手数料がかさむなどの点に注意が必要です。
    • 初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用カードもあります。申し込み時には、よく確認しましょう。
    • 利用明細は必ず確認してください。手数料の記載がある、利用額に比べ請求額が少ないなどの場合はリボ払いが考えられます。不審に感じたらすぐにカード会社に確認しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 「パーソナル筋力トレーニング」でのけがや体調不良に注意!
  • 国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」に、「スポーツジムにおいて、パーソナルトレーナーに筋力トレーニング指導を受けていた消費者が、前屈位の状態で重量のあるバーベルを上げるトレーニングを行ったところ、腰椎骨折等の全治1カ月以上を要する重傷を負った」という事故情報が寄せられました。
  • パーソナル筋力トレーニングでのけがや体調不良を未然に防ぐためには、事前カウンセリングによる自分に合ったプランの作成やトレーニング中に違和感を覚えたら中断するなどが大切です。また、トレーニング後に痛みを感じたり体調が悪くなった時は、トレーナーや契約しているフィットネスクラブ等に伝えた上で医療機関を受診しましょう。
  • 運動の「安全限界」と「有効限界」とは
    • これ以上の運動は危険であるという運動強度や運動量の限界を安全限界といい、これ以下の運動強度や運動量では効果が得られないという限界を有効限界といいます。
    • 安全限界も有効限界もその人の健康状態や体力によって異なります。運動を安全に効果的に行うためには、この範囲内(処方すべき領域)の運動強度でトレーニングを行うことが大切で、パーソナルトレーナーは個々の消費者にあった適切な運動強度を見極めるスキルが求められます。なお高齢者や有疾患者、運動不足の方は、このグラフの「処方すべき領域」が狭くなっているため、その見極めを誤ると事故を起こしやすくなります。
  • トレーニング中の事故を防ぐために
    • 事故を防ぐためには、事前にトレーナーからヒアリングを受け、現在の身体状況だけでなく、過去の既往やこれまでの運動経験などを共有し、必要であれば医師に確認を求めることが大切です。また、実際にマシン等を使った体力テストを実施することも、適切な運動強度の設定に役立ちます。体力テストを実施しておくと、現在の自分の体力を把握でき、限界を超えた運動強度で行うことを未然に防げるでしょう。
    • さらに、トレーニング中は、効果を追い求めるあまり安全限界を超える運動強度をかけるよう指導されていないかなど確認することが大切です。もちろん、無理な状況になったらすぐにトレーナーに伝えてください。自分の身体の調子やその日の微妙な変化を誰よりもよく知っているのはトレーニングするあなた自身です。無理をせず、時には自分の意思で中断する勇気を持ちましょう。
  • トレーニングを始める前
    • 運動習慣や体力等の調査、マシン等を使用した体力テストなどが実施された上でトレーニングプランが作成されることを確認しましょう。
  • トレーニングの最中
    • 自分の身体の調子や微妙な変化を誰よりもよく知っているのは自分自身です。
    • トレーナーに任せきりにするのではなく、違和感を覚えたときは、無理をせず、自分の意思で中断することも大切です。
  • トレーニングの後
    • 異常な痛みを感じたり体調が悪くなったときは、トレーナーや契約しているフィットネスクラブ等に伝えた上で、必要な場合は医療機関を受診しましょう。

~NEW~
厚生労働省 第92回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年7月27日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約978人となり、今週先週比は1.89と急速な増加が継続している(今週先週比は3連休の影響にも注意が必要)。全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続けるとともに、全ての年代で増加している。
    • 新規感染者数の増加に伴い、療養者数も増加が継続し、病床使用率は、地域差が見られるものの総じて上昇傾向が続き、医療提供体制に大きな負荷が生じている地域もある。また、重症者数や死亡者数も増加傾向が続き、今後の動向に注意が必要。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(7/10)で1.24と1を上回る水準となっており、首都圏、関西圏ともに1.26となっている。
  • 地域の動向※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
    1. 北海道 新規感染者数は約494人(札幌市約569人)、今週先週比は2.29。30代以下が中心。病床使用率は2割弱。
    2. 北関東 茨城、栃木、群馬では新規感染者数は約530人、682人、692人、今週先週比は2.08、2.57、2.10。茨城、栃木、群馬では30代以下が中心。病床使用率について、茨城では5割弱、栃木では約4割、群馬では約5割。
    3. 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は約1,438人、今週先週比は1.79。30代以下が中心。病床使用率は4割強、重症病床使用率は5割強。埼玉、千葉、神奈川の新規感染者数は約927人、892人、875人、今週先週比は1.78、1.85、1.50。病床使用率について、埼玉では約5割、千葉では5割強、神奈川では7割弱。
    4. 中京・東海 愛知の新規感染者数は約1,130人、今週先週比は2.17。30代以下が中心。病床使用率は4割弱。岐阜、静岡、三重の新規感染者数は約758人、885人、730人、今週先週比は2.16、2.19、1.83。病床使用率について、岐阜では3割強、静岡では約7割、三重では4割強。
    5. 関西圏 大阪の新規感染者数は約1,555人、今週先週比は2.18。30代以下が中心。病床使用率は約5割、重症病床使用率は3割弱。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山の新規感染者数は約717人、1,035人、1,060人、826人、771人、今週先週比は1.57、1.92、1.91、1.49、1.73。病床使用率について、滋賀、兵庫では5割強、京都では3割強、奈良では4割強、和歌山では6割強。
    6. 九州 福岡の新規感染者数は約1,481人、今週先週比は2.01。30代以下が中心。病床使用率は6割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の新規感染者数は約1,231人、834人、1,461人、1,055人、1,097人、1,133人、今週先週比が1.58、2.01、1.63、1.73、1.78、1.70。病床使用率について、佐賀では4割強、長崎では5割強、熊本では約6割、大分では4割強、宮崎では4割弱、鹿児島では6割強。
    7. 沖縄 新規感染者数は約2,260人と全国で最も高く、今週先週比は1.46。30代以下が中心。病床使用率は8割強、重症病床使用率は3割強。
    8. 上記以外 宮城、秋田、栃木、新潟、富山、山梨、島根、香川の今週先週比は2.85、2.67、2.57、2.35、2.61、2.38、1.18、2.11。島根の新規感染者数は約969人。病床使用率について、青森では約6割、福島、広島では約5割、石川では5割強。
  • 今後の見通しと必要な対策
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続けており、全ての都道府県で前回の感染拡大を大きく超え、急速な感染拡大が継続している。沖縄県は他の地域よりも高い感染レベルが継続し、かつ、これまでで最も高い水準となり、病床使用率からも厳しい状況にある。また、感染者及び濃厚接触者の急増により、社会活動全体への影響も生じている。
      • 全国の年代別の新規感染者数は、高齢者を含めて全ての年代で増加している。これまでも新規感染者の急増から遅れて、重症者・死亡者が増加する傾向にあり、高齢者の感染者数の増加とともにこれらの増加が懸念される。
      • 今後の感染状況について、発症日のエピカーブや大都市における短期的な予測では、多くの地域で新規感染者数の増加が続くこと、あるいは少なくとも横ばいが見込まれ、また全国的には今後過去最多を更新していくことも予測されるため、医療提供体制への影響も含め最大限の警戒感をもって注視していく必要がある。
      • 感染者増加が継続する要因としては、(1)ワクチンの3回目接種と感染により獲得された免疫は徐々に減衰していること、(2)夏休みの影響等もあり、接触の増加等が予想されること、(3)オミクロン株のBA.5系統に置き換わったと推定されること等によると考えられる。
      • 新規感染者の感染場所について、自宅が増加傾向にあり、学校等では減少傾向にある(大都市部では積極的疫学調査が重点化されており、感染経路の十分な把握がされていないことに留意が必要)。
    2. 感染の増加要因と抑制要因について
      • 感染状況には、以下のような感染の増加要因と抑制要因の変化が影響するものと考えられる。
        1. ワクチン接種等
          • 3回目接種から一定の期間が経過することに伴い、重症化予防効果に比較し、感染予防効果はより減弱が進むことが明らかになっている。また、これまでの感染により獲得した免疫についても、今後同様に減弱が進むことが予想される。
        2. 接触パターン
          • 夜間滞留人口について、東京、愛知、大阪などの大都市部を始め、足下では減少している地域が多く見られる。しかし、一部には横ばい、あるいは足下で増加に転じている地域もある。
        3. 流行株
          • BA.2系統の流行から、現在BA.5系統が主流となり、置き換わったと推定される。特にBA.5系統は、感染者数がより増加しやすいことが示唆され、免疫逃避が懸念されるため、感染者数の増加要因となりえる。
        4. 気候要因
          • 気温の上昇により屋内での活動が増える時期であるが、冷房を優先するため換気がされにくい場合もある。
    3. 医療提供体制について
      • 全国的には、外来診療検査体制の負荷が増大するとともに、病床使用率については地域差が見られるものの、新規感染者数の増加に伴い、大都市を始めほとんどの地域で上昇して3割を超え、5割を超える地域も増加している。また、自宅療養者・療養等調整中の数もほとんどの地域で増加し、一部地域では急増している。
      • 特に沖縄県では、病床使用率の上昇が継続し、8割を超えて厳しい状況にあり、全国的にも、医療従事者の感染が増加していることによる医療提供体制への負荷が生じている。また、介護の現場でも、施設内療養が増加するとともに、療養者及び従事者の感染の増加により厳しい状況が続いている。
      • 検査の陽性率が上昇し、症状がある人など必要な方に検査が適切に受けられているか懸念がある。
      • 救急搬送困難事案については、非コロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに、地域差はあるが全国的に急増が続いている。また、熱中症による救急搬送の増加にも十分な注意が必要である。
    4. 対策と基本的な考え方について
      • 感染が急拡大している中で、日本社会が既に学んできた様々な知見をもとに、感染リスクを伴う接触機会を可能な限り減らすことが求められる。また、社会経済活動を維持するためにも、それぞれが感染しない/感染させない方法に取り組むことが必要。
      • そのために、国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。また、医療提供体制の強化について、これまで以上に取り組む必要。
        1. ワクチン接種の更なる促進
          • 4回目接種については、感染予防効果が限定的であるため、重症化予防を目的として、高齢者施設等における接種が進められてきたが、足下の急速な感染拡大を踏まえ、医療従事者及び高齢者施設等の従事者に対象が拡大された。
          • 3回目までの接種については、接種率が低い年代・地域に対して、引き続き接種促進を図ることが必要。
        2. 検査の活用
          • 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
          • 【高齢者】高齢者施設等の従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)の実施が必要。地域の実情に応じて、高齢者施設等の利用者への節目(例:帰省した親族との接触等が想定されるお盆等)での検査の推奨。
          • 【子ども】地域の実情に応じて、クラスターが発生している場合には、保育所・幼稚園等の教職員・保育士への頻回検査の実施が必要。自治体や学校等の判断で、健康観察を徹底し、何らかの症状がある者等には検査を行い、部活動の大会や修学旅行などへの参加を可能としながら、集団感染を防止することが必要。
          • 【若者等】大人数での会食や高齢者と接する場合(特にお盆・夏休みの帰省での接触)の事前検査をさらに推奨。有症状者が医療機関の受診前等に抗原定性検査キット等で自ら検査する体制整備が必要。また、必要な方が抗原定性検査キットを確保できるよう流通含め安定的な供給が重要。
        3. 効果的な換気の徹底
          • 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、エアコン使用により換気が不十分になる夏場において、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
        4. 保健医療提供体制の確保
          • 更なる感染拡大に備え、国の支援のもと、都道府県等は以下の体制の点検と強化が必要。
          • コールセンターの設置・活用や迅速・スムーズに検査でき安心して自宅療養できる体制の強化・治療薬を適切・早期に投与できる体制の構築・強化
          • 病床の更なる確保に向けた確保病床の計画的な稼働準備等・病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用の推進
          • 救急搬送困難事案の増加傾向への対応。コロナ患者以外の患者受入体制の確認とともに、熱中症予防の普及啓発、熱中症による救急搬送が増えていることを注意喚起。また、自宅・宿泊療養中の方には相談窓口の活用を呼びかける。さらに、医療機関への受診を希望される方については、救急車の要請が必要な症状の目安について周知
          • 高齢者施設等における集中的実施計画に基づく検査等及び高齢者施設等における医療支援の更なる強化
          • 保健所業務がひっ迫しないよう、入院調整本部による入院調整や業務の外部委託・一元化などの負担軽減を更に推進
        5. 基本的な感染対策の再点検と徹底
          • 不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの継続。3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける。飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する。咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える。接触機会を減らすために、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進する、など基本的感染対策の再点検と徹底が必要。また、イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策の実施が必要。
    5. 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見≫
      1. 感染性・伝播性
        • オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
      2. 感染の場・感染経路
        • 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
      3. 重症度
        • オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。前回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、80歳以上の占める割合が高く、例えば、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。高齢の感染者や基礎疾患を有する感染者の基礎疾患の増悪や、心不全や誤嚥性肺炎等の発症にも注意が必要。
      4. ウイルスの排出期間
        • オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出は、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降において、排出する可能性が低くなることが示されている。なお、無症状者では、診断日から8日目以降において排出していないことが示されている。
      5. ワクチン効果
        • 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は限定的であり、短期間しか持続しなかったと報告されている。
      6. オミクロン株の亜系統
        • 世界におけるBA.5系統の占める割合が増加しており、BA.5系統はBA.2系統と比較して感染者増加の優位性が示唆されている。世界的には、BA.5系統へ置き換わりつつある中で、陽性者数が増加傾向となっている。BA.5系統はBA.1系統やBA.2系統に比して既存免疫を逃避する傾向が示されているが、感染力に関する明確な知見は示されていない。なお、東京都のデータに基づき算出されたBA.5系統の実効再生産数は、BA.2と比較して約1.27倍とされた。また、民間検査機関の全国の検体では約1.3倍と推計された。WHOレポートでは、複数の国から集積した知見によると、BA.5系統に関して、既存のオミクロン株と比較した重症度の上昇は見られないとしている。一方で、国内の実験室内のデータからは、BA.5系統はBA.1及びBA.2系統よりも病原性が増加しているとする報告があるが、臨床的には現時点では確認されていない。また、BA.5系統の形質によるものかは不明であるが、BA.5系統中心に感染者数が増えている国では、入院者数・重症者数が増加していることに注意を要する。BA.5系統は全て国内及び検疫で検出されている。ゲノムサーベイランスによると、BA.5系統の検出割合が増加しており、置き換わったと推定される。ウイルスの特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

~NEW~
厚生労働省 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 第3回資料
▼資料3 危険有害作業以外の個人事業者等対策(過重労働、メンタルヘルス、健康管理等)
  • 現状・課題
    1. 災害の発生状況
      • 平均の週就業時間が60時間を超える(月80時間を超える時間外労働に相当)自営業主、フリーランス、中小事業主の割合は、いずれの業種でも労働者よりも高い傾向。
      • 労災特別加入者については、労働者と同様に脳・心臓疾患、精神障害が発生している。
      • 個人事業者や中小事業主は、労災保険が任意加入であるため、脳・心臓疾患や精神障害は特別加入者しか把握できず、統計的な分析や傾向の詳細な把握が困難であるのが現状。
    2. 災害の特徴
      • 労災特別加入者の脳・心臓疾患、精神障害は、労働者に比べ年齢が高い傾向にある。
      • 労災特別加入者の脳・心臓疾患は、中小事業主では卸売・小売、宿泊・飲食、建設の順に多く、一人親方では建設が多い。
      • 労災特別加入者の精神障害は、中小事業主、一人親方ともに建設が多い。
      • 労災特別加入者の脳・心臓疾患、精神障害は、ほとんどが従業員数10人未満で発生。
      • IT分野のフリーランスの災害として多いものは、精神障害、脳・心臓疾患、内臓疾患。
      • フリーランスのストレスや悩みの原因は、収入の低さ、売上げ・業績・資金繰り、今後の事業展開等が多いとする調査がある(労働者は職場の人間関係が最多)
    3. 対策の現状
      • フリーランスの4割以上が健康診断を受けていないとする調査がある。
      • 労災特別加入者の脳・心臓疾患事案の約半数は健康診断を受けていない。
      • フリーランスの約85%がストレスチェックを受けたことがないとする調査がある。
      • フリーランスは、長時間労働や心身の不調があった場合も約3割は何も対処していないとする調査がある。
      • 労災特別加入者の分析では、自営業者、役員等は長時間労働や休息・休日等が取りにくいなど労働時間の裁量性が制限される働き方がみられた。
      • 病気等の特別な理由がないと発注者からの仕事が断れないことがあるフリーランスが約4分の1いるとする調査がある。
      • 契約や予定にない業務も発注者から命令されることがあるフリーランスが約2割いるとする調査がある。
  • 前回までに出された意見のポイント
    1. 発注者による取組等
      • 建設業において、国や県発注の事業で工期を短縮することが入札要件とされているなど、発注者側が工期の短縮を求める傾向。
      • 納期が厳しいことによる過度のストレスや長時間労働が要因で労働災害が発生する場合がある。
    2. 個人事業者等に対する支援
      • 健康のリテラシー向上を目的とした研修、健診の受診勧奨などの啓蒙が重要
  • 論点(案)
    1. 過重労働等の健康障害防止のための措置及びその実行性を確保するための仕組みのあり方
      • 個人事業者等自身による取組
        • 個人事業者(フリーランス)、中小企業事業主、役員等が長時間労働による脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調とならないようにするためには、どのような取組が必要か。
        • 自らの就業時間の状況、疲労の蓄積の状況、ストレスの状況を把握させることが重要ではないか。そのために有効な方法としては、どのようなものが考えられるか。
        • 長時間労働による疲労の蓄積や、高ストレスな状況となった場合に、相談対応や医師による面談を含め適切な対応につなげるための方策としては、どのようなものが考えられるか。
        • 個人事業者等の脳・心臓疾患及び精神障害の事案の年齢が、労働者に比べて高いことや、健康診断の受診率が低いことを踏まえ、どのような対策が必要と考えられるか。
      • 発注者等による取組
        • 個人事業者等の受注者の心身の健康に影響を及ぼすような発注(短納期発注、発注後の一方的な条件変更や契約にない業務の依頼、発注者側の地位を利用した業務の強要等)を防止するために、どのような対策が必要と考えられるか。
        • 発注者ではないが、個人事業者等の健康確保に影響を及ぼすような条件設定やルールの設定を行っている者(プラットフォーマー)について、個人事業者等の健康を確保するために、どのような対策が必要と考えられるか。
    2. 個人事業者や小規模事業者に対する支援のあり方
      • 個人事業者等の過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調を防止するために、どのような支援が必要か。また、その支援は、誰が行うことが適当か。

~NEW~
厚生労働省 長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果を公表します
▼長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果を公表します
  1. 監督指導の実施事業場:32,025事業場
  2. 主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
    1. 違法な時間外労働があったもの:10,986事業場(34.3%)
      • うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:4,158事業場(37.8%)
      • うち、月100時間を超えるもの:2,643事業場(24.1%)
      • うち、月150時間を超えるもの:562事業場(5.1%)
      • うち、月200時間を超えるもの:121事業場(1.1%)
    2. 賃金不払残業があったもの:2,652事業場(8.3%)
    3. 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,020事業場(18.8%)
  3. 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
    1. 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:13,015事業場(40.6%)
    2. 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:5,105事業場(15.9%)
  • 令和3年4月から令和4年3月までに、32,025事業場に対し監督指導を実施し、23,686事業場(74.0%)で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反は、違法な時間外労働があったものが10,986事業場、賃金不払残業があったものが2,652事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが6,020事業場であった。
  • 監督指導を実施した事業場のうち、13,015事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。
  • 監督指導を実施した事業場のうち、5,105事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(労働時間適正把握ガイドライン)に適合するよう指導した。
  • 監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった10,986事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、4,158事業場で1か月80時間を、うち2,643事業場で1か月100時間を、うち562事業場で1か月150時間を、うち121事業場で1か月200時間を超えていた。
  • 監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、2,617事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、12,167事業場でタイムカードを基礎に確認し、6,249事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、9,715事業場で自己申告制により確認し、始業・終業時刻等を記録していた。

~NEW~
厚生労働省 第6回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」
▼資料1 第6回における論点
  1. 業務による心理的負荷評価表の検討
    1. 業務による心理的負荷評価表のうち「特別な出来事」に関する部分について、現在の医学的知見等に照らして、どのように考えるか。
      • 評価表の「心理的負荷が極度のもの」について、現在の医学的知見等に照らしても引き続き妥当なものと考えてよいか。
      • なお、極度の長時間労働については、具体的出来事における労働時間に関する「強」「中」「弱」の具体例等と合わせて検討してはどうか。
    2. 特別な出来事以外に関して、各具体的出来事の総合評価における共通事項、留意事項として、どのような事項を示すことが適当か。
      • 総合評価に当たって留意すべき事項について、現行の評価表において「総合評価における共通事項」として示されている事項や、医学的知見の状況、これまでの検討会のける議論等を踏まえ、示すべき事項を検討してはどうか。
      • なお、恒常的長時間労働については、具体的出来事における労働時間に関する「強」「中」「弱」の具体例等と合わせて検討してはどうか。
  2. 心理的負荷の評価期間
    • 業務による心理的負荷の評価期間について、現在の医学的知見等に照らして、どのように考えるか。
      • 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に生じた心理的負荷を評価対象としていることについて、現在の医学的知見等に照らして妥当と考えられるか。
      • 評価期間に関連する現行の留意事項について、現在の医学的知見等に照らして妥当と考えられるか。他に留意すべき事項があるか。

~NEW~
厚生労働省 第3回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会 資料
▼資料1 大麻種子の生産及び流通管理について
  • 国内外における大麻種子の生産・流通管理方式
    • 国内外の事例を踏まえると、大麻種子の生産・流通管理方式は、「登録品種方式」と「農場検査方式」の2つに分類される。
    • 登録品種方式Aは、栃木県に見られる方式で、農業試験場等が、登録品種又はそれに準じた品種の種子を増殖して大麻農家に配布する。その種子を使って大麻農家が栽培した生産物(大麻草)はTHC検査を必要としない。
    • 登録品種方式Bは、カナダにみられる方式で、海外の登録品種を種苗会社から購入して、大麻農家が栽培した場合、その品種の生産物(大麻草)はTHC検査を必要としない。
    • 農場検査方式Cは、米国の各州で見られる方式で、登録品種ではない大麻種子を栽培した場合、収穫する前にTHC検査を実施し、THC制限値以下であることが確認された生産物(大麻草)のみが市場流通する。
    • 欧州ではEU共通農業植物品種カタログによって、大麻は2022年4月末で79品種が登録されている。カナダでは、2022年に74品種が登録されている。
    • 産業用途の大麻草は、栽培用種子の採種段階等で、採種した株のロットが低THCの性質を有することを検査により確認することを原則としてはどうか。
  • 低THC特性の維持について
    1. 種子段階でのTHC管理
      • 栽培免許の基準として、花穂のΔ9THCの定量検査を実施した株のロットに由来する種子であって基準値(別途定める)を満たしたものを栽培に用いること(案)を加えてはどうか。
      • THC定量検査は、登録検査機関となった「都道府県の研究・検査機関、大学・国立研究開発法人の研究機関等」が実施し、検査証明書を発行してはどうか。
      • 登録などの管理された品種の種子を譲受・購入する場合は、管理団体/種苗業者(種子提供者)が原種増殖する際の花穂・葉のTHC検査証明書のみで栽培者/生産者の採種圃場での花穂・葉のTHC検査は不要としてよいか。
      • 検査のサンプリングやロットの考え方等の方法を整備すべきではないか。基準を満たさない場合は、栽培免許を取り消す等の対応が必要ではないか。
    2. 種子の流通について(免許制度の運用改善)
      • 発芽可能な種子についても、登録品種などの管理された品種の種子や在来種などは、THC検査をパスしたロットから採種したものであれば、都道府県間の流通を制限する必要はないのではないか。
      • 輸入種子についても、外国で品種登録やTHC検査がされているものであれば、輸入可能としてはどうか。ただし、国内法上、国内での栽培前のTHC検査は必要。
    3. 子実(食用)の取り扱い
      • 栽培者/生産者の段階で加熱処理した種子は、食用の子実として譲渡・販売してもよいのではないか。
  • 現状規制では発芽可能な種子を海外から輸入し、栽培者/生産者が利用することはできない。
    • 大麻取締法では、種子は規制対象外であり、その所持を直接処罰する規定はないが、違法な栽培に関連して、栽培予備罪や資金等提供罪等に該当するおそれがある。
    • さらに大麻の実(及びけしの実)については、輸入承認を受けるべき貨物として規制されている。その際、熱処理等によって発芽不能の処理を施したものであることを証する書類(当該陸揚港を管轄する地方厚生局麻薬取締部、地方厚生支局麻薬取締部又は地方麻薬取締支所が発行したものに限る。)が必要。
    • 国内で免許(都道府県又は厚労省)が交付された大麻栽培者が、その栽培用途で大麻種子を輸入する場合は、海外で栽培用に登録されている品種であれば、発芽可能な種子の輸入を認めてもよいのではないか
    • 制度改正時に、何らかの方法で輸入規制の見直しを実施してはどうか。
    • 技術的な検討課題:海外種子について、ロット管理やサンプリングの考え方、サンプリングの際に開封された種子袋の管理、国内で小分け流通する際の検査証明書の管理など、実施に際して技術的に検討すべき課題もある。その際に、種子流通に関与する種苗業者の適切性確保も課題
▼資料2 大麻草の栽培規制及び大麻研究者免許について
  • 大麻研究者に関する論点
    1. 論点
      1. 大麻について、THCなどを中心とした成分規制として麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」という。)で規制する場合、大麻草の規制部位や大麻成分の分析などの研究は、麻向法の麻薬研究者免許により可能となるため、大麻研究者制度を見直す必要があるのではないか。なお、現行法における治験での大麻の被験者への施用は、大麻研究者による研究のための使用(大麻取締法第3条第1項)と解釈されるが、大麻取締法の法文上必ずしも明確な記載となっていない。
      2. 大麻草の研究栽培については、現行法では都道府県知事免許を受けた大麻研究者により実施可能であるが、仮にTHC濃度の低い大麻草の産業目的の栽培(都道府県知事免許を想定)やTHC濃度の高い大麻草の医薬品原料目的の栽培(厚生労働大臣免許を想定)を新たに認めた場合にはこれらの栽培規制と整合性を持たせる必要があるのではないか。
      3. 大麻草の栽培研究においては、今後、低THC品種の種子の確保に係るTHCの検査、交配による栽培品種の改良研究も想定されており、後者の場合、THC含量の高い品種と低い品種の掛け合わせ等に関する研究もなされる点に留意が必要。
      4. 麻向法とあへん法では、麻薬又はあへん・けしがらを使用する研究者免許は、麻薬研究者免許として共通となっている
    2. 方向性
      1. 大麻について、THCなどを中心とした成分規制として麻向法で規制する場合、
        • 大麻に係る研究者免許は、従前の麻薬の研究使用や麻薬原料植物の研究栽培と同様に、大麻取締法の栽培規制と麻向法のTHCなどの成分規制の間で、麻薬研究者免許として一本化してはどうか。
        • 麻薬研究者の定義に、大麻草の栽培を加え、「学術研究のため、麻薬原料植物若しくは大麻草を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。」に改めてはどうか。
        • 免許期間も、麻薬研究者と同様に、現行の大麻研究者免許の1年間から3年間に延長することとしてはどうか。
      2. 大麻草の研究栽培については、麻薬研究者の免許を受けたことを前提に、
        • THC濃度の低い大麻草の研究栽培を認める場合には、当該大麻草の産業目的の栽培免許の免許権者と同様の主体(都道府県知事を想定)による栽培許可を要する仕組みとしてはどうか。また、THC濃度の高い大麻草の研究栽培を認める場合には、当該大麻草の医薬品原料目的の栽培免許の免許権者と同様の主体(厚生労働大臣を想定)による栽培許可を要する仕組みとしてはどうか。
        • 一方、品種改良等の研究のために栽培に用いる品種は、必ずしもTHC濃度の低い品種のみにとどめることが困難な場面も想定されるため、THC濃度にかかわらず厚生労働大臣許可に一本化した栽培許可の仕組みもありうるか。
▼資料3 THCに変換される物質の取扱いについて
  • 大麻使用の立証に関する科学的知見(THCに変換される物質)
    • 大麻使用事犯における大麻使用の立証では、大麻使用後の尿中の大麻成分の挙動を把握しておくことが重要となる。体内にΔ9-THCが取り込まれる又は体内でΔ9-THCが発生する場合、Δ9-THCは代謝を受けてTHC代謝物(THC-COOHglu)として尿中に排泄される。
    • 未加工の植物としての大麻草の中では、90-95%がΔ9-THCではなくΔ9-THCAとして存在しており、Δ9-THCA自体には大麻様の有害作用はない。Δ9-THCAは、市販の電子タバコデバイス使用時の加熱条件のみで速やかにΔ9-THCに変換されるため、Δ9-THCが体内に取り込まれ、THC代謝物として尿中に排泄されることになる。
    • その他にも、Δ9-THCとは異なる物質(カンナビノイド)で、それ自体に有害作用がなくても、生体内に取り込まれる直前に又は生体内において容易にΔ9-THCに変換される物質の出現も懸念される。
    • また、前回委員会でも、CBDに強酸を加えて加熱すると一部がΔ9-THCに変換されることが懸念された。(※当該行為は麻薬製造罪にあたる。)
  • 対応(前駆物資規制)
    1. 麻向法では、「麻薬向精神薬原料」を指定して、その製造、輸出入、流通を監視しているが、麻薬そのものには該当せず、業務届出や輸出入時の届出による規制のみであることから、上記のような物質の所持・使用の取締に効果的に活用することは困難。
    2. 新しい制度的対応を検討してはどうか。
      1. 例えば、Δ9-THCAのように、それ自体に麻薬と同種の有害作用のない物質でも、通常の使用環境において容易に麻薬成分に変換されて体内に取り込まれる、又は、生体内で麻薬成分を生成する物質であって、濫用のおそれがあるものを、麻薬成分の「前駆体」として麻薬成分と同様に指定して規制する(前駆物質規制)。
      2. CBDについては、強酸及び加熱条件でΔ9-THCを生成する場合は、麻薬製造罪としての取締りの強化を検討する。
  • 薬物摂取の証明について
    • 薬物検査の試料としては、尿、血液、唾液、汗、毛髪などがあるが、大部分の薬物は、尿中に排泄されることから、通常尿を試料として検査を行う方法が一般的である。
    • 薬物は、一般に、まず血液中に移行することから、血液を試料として検査することも可能である。しかし、血液中の薬物は速やかに各臓器に移行し、更に、尿や糞中に続々と排泄されるので、その濃度は急激に減少する。したがって、血液を試料とできるのは摂取後比較的早い時期(数時間)のみである。また、採血には、苦痛が伴い、医師の手が必要となる等、試料採取の点で問題がある。一方、尿中の薬物は、一般に、血液中より高濃度で、更に長期間亘って見出され、また、多量の試料を採取することができることから、検査試料としては、尿が最適である。
    • 唾液中の成分の大部分は血液由来であり、薬物の影響は血管を通して唾液中にも現れるため、唾液を試料として検査を行うことも可能である。唾液を試料とする検査は、採取に苦痛を伴わず簡便であるが、血液と同様に速やかに各臓器に移行し、更に、尿や糞中に続々と排泄されるので、その濃度は急激に減少する。したがって、唾液を試料とできるのは摂取後比較的早い時期(数時間)のみであるといわれる。
    • 保護観察所における薬物使用検査では、尿を試料とする検査キットのほか、唾液を試料とする検査キットが用いられている。(使用するキットの種類は各保護観察所で検査環境や条件などに応じて選定している)
    • 唾液検査:唾液中の成分の大部分は血液由来であり、薬物の影響は血管を通して唾液中にも現れるため、唾液を試料として検査を行うもの。
    • 尿検査:体内に取り込まれた薬物は、代謝酵素によって代謝され、尿中に代謝物として排出されるため、尿を試料として検査を行うもの。
    • 毛髪検査:体内に取り込まれた薬物のほとんどは体外に排出されるが、一部は毛髪や体毛に蓄積されるため、毛髪や体毛を試料として検査を行うもの

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経済産業省 萩生田経済産業大臣が日米経済政策協議委員会(経済版「2+2」)に出席し、共同声明を発出しました
  • 7月29日(金曜日)、日米経済政策協議委員会(経済版「2+2」)が開催され、日本側からは萩生田光一経済産業大臣及び林芳正外務大臣が、米側からはアントニー・ブリンケン米国国務長官(The Honorable Antony Blinken, Secretary of State of the United States of America)及びジーナ・レモンド米国商務長官(The Honorable Gina Raimondo, Secretary of Commerce of the United States of America)が出席したところ、概要は以下のとおりです。また、会議終了後、共同声明が発出されました。
    1. 冒頭、ブリンケン長官及びレモンド長官から、安倍元総理の逝去に対する哀悼の意が示されたのに対し、林大臣及び萩生田大臣から、バイデン大統領を始めとする多くの米国政府関係者からの弔意に対する感謝を表明しました。林大臣から、外交・安全保障と経済を一体として議論する経済版「2+2」は時宜にかなった枠組みであり、持続的・包摂的な経済成長とルールに基づく自由で開かれた国際経済秩序の維持・強化に向け、日米で指導力を発揮していきたい旨述べました。また、萩生田大臣から、自国の要求のために経済力を行使する試みへの対抗や、最先端技術の秩序ある開発・利用といった課題に日米で向き合い、経済秩序を構築していく本枠組みが「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた羅針盤となると述べました。
    2. 4閣僚は、世界が、いまだサプライチェーンの混乱や物価上昇、格差の拡大を引き起こした新型コロナの流行からの回復途上にある中で、ロシアによるウクライナ侵略によって状況は悪化し、さらに世界のエネルギー安全保障及び食料安全保障が脅かされているとの認識を共有しました。また、4閣僚は、サプライチェーンの強靭化や重要新興技術の育成・保護、安定的なエネルギー供給の重要性に加え、既存の国際秩序が、力による一方的な現状変更の試みのみならず、経済的な影響力を不公正・不透明に行使し、自らの戦略的利益を実現しようとする試みによっても挑戦を受けているという危機感を共有し、外交・安全保障と経済を一体として議論し、日米が国際社会の連携をリードしていくことで一致しました。
    3. 4閣僚は、(1)ルールに基づく経済秩序を通じた平和と繁栄の実現、(2)経済的威圧と不公正・不透明な貸付慣行への対応、(3)重要・新興技術の育成・保護、(4)サプライチェーンの強靭化について議論を行いました。
      1. ルールに基づく自由で開かれた国際経済秩序を通じた平和と繁栄の実現
        • 最初に林大臣から、経済が外交・安全保障に強い影響を与えている今日、日米が同志国とも協力して国際秩序の維持・発展と各国の経済安全保障の確保に取り組むことが重要である旨述べ、閣僚間で議論をかわしました。また、林大臣及び萩生田大臣から、米国によるインド太平洋経済枠組み(IPEF)への日本の支持と協力に加え、米国のTPPへの早期復帰に対する強い期待を伝達するとともに、デジタルや人権分野での連携強化の必要性も強調しました。また、4閣僚は、エネルギー安全保障や食料安全保障確保の重要性で一致し、ロシアによるウクライナ侵略によって深刻な影響を受けている国への協力についても議論を行いました。
      2. 経済的威圧と不公正・不透明な貸付慣行への対応
        • 最初にブリンケン長官から、経済的威圧及び不公正・不透明な貸付慣行等、各国に影響を及ぼそうとする経済的影響力の行使への反対が示されました。4閣僚はこうした行為への対応について議論するとともに、これらがルールに基づく自由で開かれた国際経済秩序への挑戦であるとの認識を共有し、多くの同志国と連携していくことの重要性を確認しました。そして、不公正・不透明な開発金融について、全ての関係国が国際ルールやスタンダードを遵守するよう連携していくことで一致しました。また、林大臣及び萩生田大臣から、G7エルマウ・サミットでも取り上げられた経済的威圧について、来年のG7広島サミットに向けて議論を深めていきたい旨述べました。
      3. 重要・新興技術の育成・保護
        • 最初に萩生田大臣から、日米における半導体を含む重要新興技術の共同研究開発の重要性を強調したうえで、特に次世代半導体技術開発に向けた、研究・学術機関等が参画する新たな研究開発組織の設立について紹介し、米国機関の参画も求めました。また、第三国展開も含む信頼性のある情報通信インフラの普及拡大に関し、オープンRANの5G国際市場シェアの顕著な増加に向けて日米で協力することで合意しました。そして、こうした分野を中心に、価値観を共有する日米が共に経済安全保障強化に向けて連携することの重要性を提起し、4閣僚は、日米間のみならず同志国との協力も推進していくことで一致しました。萩生田大臣と林大臣からは、重要インフラに対する脅威情報の共有における日米協力についても提起しました。
      4. サプライチェーンの強靭化
        • 最初にレモンド商務長官から、新型コロナの流行やロシアによるウクライナ侵略により、サプライチェーンの脆弱性が露呈しているとの認識が示され、サプライチェーンの強靭化や輸出管理における日米協力について提起がありました。4閣僚は、ルールに基づく多角的な自由貿易体制を基本とし、同志国とも協力してより強靭なサプライチェーンを構築する必要性について一致しました。萩生田大臣と林大臣からは、先日米国が主催した「サプライ・チェーン閣僚会合」成功への祝意に加え、半導体、蓄電池、重要鉱物等の分野での日米協力について提起しました。
    4. 4閣僚は、日米が、ルールに基づく自由で開かれた国際経済秩序の最大の擁護者であり続ける必要を再確認し、両国の経済政策、インド太平洋地域を含む地域の経済秩序の構築、経済安全保障などの分野において、国際連携をリードしていく決意を確認しました。また、昨年4月に合意した日米競争力・強靱性(コア)パートナーシップに基づく協力を推進し、来年日本が議長国を務めるG7、米国が議長国を務めるAPECの場を含め、同志国と共に関連分野での議論・協力を深めていくことで一致しました。また、経済版「2+2」を定期的に開催していくことでも一致しました。

~NEW~
経済産業省 令和3年度デジタルプラットフォーム取引相談窓口の運用状況をまとめました
  • デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号)(以下「透明化法」といいます。)が令和2年5月27日に成立し、同年6月3日に公布、令和3年2月1日に施行されました。令和3年4月1日、透明化法の規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、総合物販オンラインモールの運営事業者3社、アプリストアの運営事業者2社が指定され、指定された事業者は、取引条件等の情報の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告書の提出を義務付けられています。
  • 透明化法の実効的な運用を図るための取組の一つとして、経済産業省は、デジタルプラットフォームを利用する事業者(出店事業者、デベロッパー等)向けに、「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」を設置しています。
  • 相談窓口では、取引上の課題等に関する悩みや相談に専門の相談員が無料で応じ、アドバイスを行っています。
  • 相談窓口に寄せられた事業者の皆様の声は、個別の対応に加え、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有することを通じて、取引環境の改善にも役立てられます。相談窓口に寄せられた情報は、透明化法に基づき毎年度実施される「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を評価するプロセス(モニタリング・レビュー)」においても活用され、特定デジタルプラットフォーム提供者は、評価結果を踏まえて運営改善に努めなければならないとされています。
  • 本資料では、令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に相談窓口が受け付けた相談・情報提供の件数等について、相談窓口の運用状況としてお示ししています。
▼令和3年度におけるデジタルプラットフォーム取引相談窓口の運用状況について
  • 相談窓口に寄せられた情報提供件数等
    1. 情報提供の総数及び窓口の種類別の内訳
      • 令和3年度において、デジタルプラットフォーム取引相談窓口に寄せられた情報提供件数(各窓口において受け付けた情報の内容に応じてカウントされた件数であり、ポジティブな内容やネガティブな内容等を含みます。以下同じ。)は、全窓口の合計で2,734件でした。
      • このうち、利用者から窓口に電話やwebフォーム等を利用して寄せられた相談・情報提供が368件、相談窓口が行ったヒアリング等により収集した情報が2,366件でした。
      • また、窓口の種類別にみると、オンラインモール利用事業者向け窓口が1,294件(うち、電話やWebフォーム等により寄せられた情報が282件、ヒアリング等により収集した情報が1,012件)、アプリストア利用事業者向け窓口が1,407件(うち、電話やWebフォーム等により寄せられた情報が53件、ヒアリング等により収集した情報が1,354件)、経産省Webフォームが33件でした。
    2. 情報提供の内容別の内訳
      • 相談窓口に寄せられた情報提供の内容別の内訳については、オンラインモール利用事業者向け窓口では「検索順位・ランキング等に関する事項」が131件(10%)、「取引条件の変更に関する事項」が130件(10%)、「取引の全部拒絶(アカウント削除等)に関する事項」が125件(10%)でした。アプリストア利用事業者向け窓口では「取引条件の変更に関する事項」が257件(18%)、「取引の一部拒絶(出品禁止等)に関する事項」が250件(18%)、「検索順位・ランキング等に関する事項」が234件(17%)でした。
      • また、以下の図表において数値の記載はありませんが、各相談・情報提供に付随して寄せられた苦情及び紛争の処理体制・手続に関する情報提供が575件(うち、オンラインモール利用事業者向け窓口では317件、アプリストア利用事業者向け窓口では245件、経産省Webフォームでは13件)でした。
  • 相談窓口におけるその他の取組(利用事業者向け説明会の実施等)
    • 相談窓口では、透明化法や相談窓口についての理解を深めていただくために、利用事業者向けのセミナー・説明会等を開催しています。
    • 令和3年度においては、オンラインモール及びアプリストアの利用事業者向けの説明会を計4回実施し、延べ約720名にご参加いただきました。
    • 参加者からは「非常に役に立った」、「有益であった」などの声が多数寄せられ、また、説明会への参加を契機として新たな相談・情報提供もいただきました。
    • また、相談窓口では、海外における関係機関との情報交換等も行っています

~NEW~
経済産業省 「特許行政年次報告書2022年版」を取りまとめました
  • 特許庁は、知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産をめぐる国内外の動向と特許庁の取組について、特許行政年次報告書2022年版として取りまとめました。
  • 2022年版の報告書から知ることができるポイントは例えば以下のとおりです。
    • 2021年の特許出願件数及び特許審査請求件数は前年より増加しました。
    • 外国人による日本への特許出願件数では、中国のみではなく米国・欧州からの日本への出願件数が前年より増加しました。
    • 商標審査の一次審査通知の件数(FA件数)については、審査の体制強化・効率化を促進した結果、前年比23.3%増と大幅に増加しました。
  • また、2022年版の報告書では、国内外の出願・登録状況や審査・審判の現状を、より効率よく把握していただけるよう、統計情報に重点を置き、ポイントを絞った記載にするとともに、これまでの<本編>及び<統計・資料編>の2分冊を合本し、コンパクトな報告書としています。
    1. 報告書のポイント
      • 第1部「グラフでみる主要な統計情報」からは、例えば以下のようなポイントを知ることができます。
        1. 特許出願件数及び特許審査請求件数
          • 2021年の特許出願件数は前年比728件増の289,200件、審査請求件数は前年比6,342件増の238,557件でした。
        2. 外国人による日本への特許出願件数及び意匠登録出願件数
          • 米国・欧州から日本へなされた特許出願件数は、2020年まで減少傾向でしたが、2021年には増加に転じました。中国から日本へなされた特許出願件数は、依然として増加傾向にあります。
          • また、中国から日本へなされた意匠登録出願件数は顕著な増加傾向にあり、米国からの意匠登録出願件数を上回りました。
        3. 商標審査の現状
          • 審査期間の長期化を阻止すべく審査の体制強化・効率化を促進した結果、2021年の一次審査通知の件数(FA件数)は前年比23.3%増となりました。
    2. 報告書の構成の見直しのポイント
      • 2022年版では、これまでの<本編>及び<統計・資料編>の2分冊を合本し、コンパクトな報告書としました。また、国内外の出願・登録状況や審査・審判の現状を、より効率よく把握していただけるよう、統計情報に重点を置き、ポイントを絞った記載としました。
      • 具体的には、統計情報を紹介する第1部「グラフでみる主要な統計情報」及び第2部「詳細な統計情報」と、特許庁の施策等を紹介する「付録」とで構成しました。
      • 第1部では、上記1.で示したような、視認性の高いグラフ形式で、主要な統計情報を紹介するととともに、知的財産をめぐる動向のうち着目すべきポイントを解説しています。
      • 他方、第2部では、主に表形式で、第1部のグラフの基礎となる統計情報を含む知的財産に関する各種統計・資料を紹介しています。この第2部に掲載の統計情報は、CSV形式でも提供します。
      • また、付録の「施策一覧」では、特許庁の施策を網羅的に掲載するとともに、その概要及び2021年度における成果について要点をおさえた記載とすることにより、容易に施策の全体像を把握できるようにしています。
      • このように、全体的にコンパクトな報告書としたことで、報告書の冊子についても、これまでは特許庁ホームページ上で公開しているPDF版報告書の一部を抜粋して掲載していたところ、2022年版では、PDF版報告書の全てを冊子に掲載し、冊子の報告書のみで全ての情報を御覧いただけるようにしました。
▼特許庁 特許行政年次報告書2022年版

~NEW~
総務省 Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会(第1回)
▼資料1-2 事務局資料
  • 仮想空間の構築を担うクラウドに加え、ユーザ端末側でリアルタイムに描画を行うGPUも数十年で大きく性能が向上。また、モバイル通信の最大速度は30年間で約10万倍に、我が国のインターネットトラヒックは10年で約13倍に増加。
  • 現実世界を仮想空間として再構築する「デジタルツイン」の作成に当たっては、現実世界のデータを大量に取得することが必須であり、2010年代以降に普及したIoTセンサーやドローン等によるデータ収集に期待が寄せられている。
  • 中央管理型のサーバを必要としない仕組みとして、2000年代に流行したP2P技術に加え暗号化やコンセンサスアルゴリズムを組み合わせた、改ざん耐性を持つ分散型台帳技術である「ブロックチェーン」の利活用が期待されている。
  • 2010年代以降普及したスマートフォン、タブレット等のモバイル市場は、OSとアプリとのネットワーク効果や、データ集積等によるスイッチングコスト等に起因する囲い込みが生じ、少数のプラットフォーム事業者による寡占構造となった。
  • 他方、社会のデータに関する意識の変化に合わせ、EUのGDPRをはじめ、各国において個人情報保護やデータの取扱いに関する制度整備が進展。
  • 1980年代から始まったコンピュータ上に仮想空間を作る試みは、オンラインゲーム、SNS、オンライン会議サービスなどの要素も取り入れたものとなり、近年「メタバース」と呼ばれるようになった。
  • 「Web1.0」「Web2.0」に続く新しいインターネットの潮流として、分散型台帳・ブロックチェーン技術などを基盤とした次世代のインターネットとして、「Web3」の概念が提唱されている。
  • 少数のプラットフォーム事業者による寡占構造となったWeb2.0に対して、Web3のサービスは、プログラムやデータをパブリック型のブロックチェーンに登録することで「非中央集権的」になるとも言われているが、明確な定義が定まっているものではない。
  • メタバースの世界市場は、2021年の389億ドルから2030年に6,788億ドルまで、約17倍に拡大すると予想されている。現時点のメタバース市場のプレイヤーは、オンラインゲームやそのインフラ等に携わってきた企業が多い。
  • オンラインゲーム・ソーシャルVRでのコミュニケーション、イベント等でのメタバース等の利用が進みつつある。ビジネス向けにメタバース空間を提供する事業者や、「メタバース」という名前を冠してテレワーク用のバーチャルオフィス※を提供する事業者も出現。
  • 現実の街をメタバースとして仮想空間上に再現し、その空間でイベント等を実施し、リアル空間への訪問を促す試みが、複数の地域で進展している。
  • 国土交通省では、現実の都市空間を仮想空間上に再現する「デジタルツイン」/「リアルメタバース」の取組として、自治体が保有する情報をもとに都市の3次元情報を整備し、オープンデータ化を推進する「Project PLATEAU(プロジェクトプラトー)」を進めている。
  • 一部の大学等では、メタバース上での講演やVR空間での授業等を実施。
  • 製造業や建設業をはじめ、様々な産業分野でのデジタルツイン・メタバース等の仮想空間の利用も進みつつある。
  • 本研究会の視点
    1. 今後、多くのユーザがメタバース等を利用していくこととなった場合に、そうしたユーザがメタバース等の特性を理解し、不利益なく使えるようにするためにはどのような点に留意すべきか。
      • キーワード(例)
        • 没入感、主観的な視点
        • アバターの人格/見られ方
        • 契約時の説明責任
        • 身体への侵襲
        • 管理者のルールメイキング
        • 個人情報を含むデータの管理
        • セキュリティ
        • Web3(サービス)の活用等
    2. 社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいく中で、今後、メタバース等の利活用が進展すると考えられるユースケースにはどのようなものがあるか。また、こうした仮想空間を構築・利活用する者は、その用途を踏まえてどのような点に留意すべきか。
      • キーワード(例)
        • <ユースケース>
          • 公共/準公共分野のDX
          • 地域活性化
          • テレワーク・産業利用
          • 教育/研修/訓練等
        • <留意すべき点>
          • 現実世界での権利との関係
          • (ログ等の)データの管理
          • プラットフォーマーとの責任分界
          • 既存アバターの利用
          • 利用者のデジタル環境等
    3. 今後、メタバース等の利活用の進展に伴い、社会や経済にどのような影響があり、デジタルインフラやその利用環境等はどのように変わっていくのか。
      • キーワード(例)
        • 5G/Beyond 5G
        • データセンター/クラウド
        • インターネットトラヒック
        • モバイル市場(通信・端末・アプリ等)
        • 消費電力/CO2排出量
        • 個人の可処分時間等

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総務省 AIネットワーク社会推進会議 「報告書2022」の公表
▼別添3 「報告書2022」概要
  • AI倫理・ガバナンスに関する取組 グッドプラクティスのポイント
    1. 指針・ガイドライン・原則
      • AIの開発者やサービスプロバイダにおいて、AI開発ガイドライン、AI利活用ガイドライン等を参考に、AI倫理・ガバナンスを目的とした原則を策定・制定する取組が見られる。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、AI利活用の様態やAIの性質等に応じて、指針・ガイドライン・原則等を策定・制定し、適切に実践・運用することが望ましい。
    2. 組織・体制
      • AIの開発者やサービスプロバイダにおいて、AI倫理・ガバナンスを実践・運用するために、倫理委員会を設置したり、社長直下に専門部署を新設したりする取組が見られる。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、AI倫理・ガバナンスを適切に実践・運用するための組織・体制を構築することが望ましい。
    3. セキュリティ プライバシー 公平性
      • セキュリティの確保、プライバシーの保護、公平性の確保やバイアスの排除を重視した取組が見られる。
      • 画像認識において、エッジ側で画像処理を行って認識結果だけをクラウドにアップロードしたり、骨格を推定することにより、AI側に個人情報が残らない形で人間を識別する取組は注目すべきものである。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、AI利活用の様態やAIの性質等に応じて、セキュリティの確保、プライバシーの保護、公平性の確保やバイアスの排除を実現するための適切な取組を行うことが望ましい。
    4. 透明性・アカウンタビリティ
      • AIの判断根拠を可視化したり、過去の状況をトレースするなど透明性の確保・アカウンタビリティを重視した取組が見られる。
      • ウェブサイトに個人情報の利用目的として技術開発に関することをきちんと明示して、エンドユーザーに対してアカウンタビリティを果たす取組は注目すべきものである。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、AI利活用の様態やAIの性質等に応じて、透明性の確保、アカウンタビリティを果たすための適切な取組を行うことが望ましい
    5. 適正利用
      • 多くの事業者等が、AIの判断をそのまま使う、すべてAIに委ねるという運用ではなく、AIを人間が使うツールとして位置付けて、AIの判断を最終的に人間が確認する、人間をサポートするためにAIを使うという、いわゆる「human in the loop(人間参加型)」といわれる運用を行っている。
      • 「human in the loop」は、プライバシー、公平性、透明性・アカウンタビリティなどとも密接に関連するとともに、人間とAIとの関係を考える上で、非常に重要な観点である。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、AI利活用の様態やAIの性質等に応じて、「human in the loop」を実現するための仕組みを構築し、適切に運用することが望ましい。
    6. 品質保証・開発レビュー
      • 自社において品質保証や評価を実施するためのプロセスやルールを定める取組を行っている。
      • 第三者によって、評価を行う仕組み(チェックリスト、フレームワーク)が提供されたり、モニタリングを行うサービスが提供される取組は
      • 注目すべきものである。
      • 第三者による評価やモニタリングの取組は、セキュリティの確保、プライバシーの保護、公平性の確保やバイアスの排除などを実現するための方策の1つとして有用・有効であるものと考えられる。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、品質保証や評価などを適切に実施する取組を進めることが望ましい。なお、自社のみでは、このような仕組みを構築することが困難である場合には、外部が提供する仕組み・サービスを積極的に活用することが期待される。
    7. 外部との連携・協働
      • 政府、関係団体、海外を含む外部の専門家・有識者等と連携・協働を行っている取組が見られる。
      • 外部のステークホルダとの連携・協働により、事業者等自身の取組が深化するとともに、AIの社会実装の推進に貢献しているものと考えられる。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、積極的に外部との連携・協働を図り、マルチステークホルダによるAIの社会実装を進めていくことが望ましい
  • AI開発・利活用に関する取組 グッドプラクティスのポイント
    1. 新型コロナウイルス感染症対策
      • 混雑状況の可視化や非対面・非接触の配送など新型コロナウイルス感染症対策として、AIを利活用した取組が見られる。
      • AIの開発者・利用者等は、ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、引き続き、AIを利活用した新型コロナウイルス感染症対策の取組を推進することが望ましい。
    2. 医療・ヘルスケア
      • がんの予後の正確な推定や創薬の取組、デザイン思考を取り入れた医療とAI・データサイエンスをつなぐ人材育成の取組は注目すべきものである。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、医療・ヘルスケア分野におけるAIの開発・利活用等の取組を推進することが望ましい。
      • このような取組が進むことによって、医療側、患者側など多方面にメリットがもたらされることが期待される。
    3. 高齢者・障害者
      • 聴覚障害者とのコミュニケーション、高齢者施設における見守りや歩行支援、鉄道の駅での要介助者の早期発見など、多くの事業者等が、AIを利活用して高齢者・障害者を支援する取組を行っていることは注目すべきものである。
      • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、高齢者・障害者を支援するためのAI利活用の取組を推進することが望ましい
  • 人材育成に関する取組 グッドプラクティスのポイント
    • 大学との連携、段階別のカリキュラムの設定、きめ細やかなレベル分けを行った上での育成、技術的な専門性に加えてAIやIoTのことも分かる人材の育成を目指す取組などが行われている。
    • 社外向け(高校生、小学生向け)にAIリテラシー教育を提供している取組は注目すべきものであり、このような取組が進むことによって、AIリテラシーの底上げにつながっていくことが期待される。
    • 人材育成は急務の課題であり、ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、AI人材の育成・確保の取組を強力に推進することが期待される。
  • AIサプライチェーンに関する取組 グッドプラクティスのポイント
    • AIの開発者やサービスプロバイダにおいて、データ提供元のチェックや契約による業務保証といった取組が見られる。
    • データ流通の基盤の構築する取組は注目すべきものであり、このような基盤が整備されることによって、データのソース・来歴等を可視化することができるため、信頼あるデータ流通の実現につながるものと期待される。
    • ヒアリングにおいて示された事例を参照しつつ、AIサプライチェーン上のリスクを洗い出すとともに、リスクを顕在化させない、顕在化した場合でも被害を最小限に抑えるといった取組を行うことが望ましい。

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国土交通省 不動産価格指数、住宅は前月比1.6%上昇、商業用は前期比0.3%上昇~不動産価格指数(令和4年4月・令和4年第1四半期分)を公表~
  • 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。住宅総合の季節調整値は、前月比で1.6%上昇し、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で0.3%上昇しました。
  • ポイント
    1. 不動産価格指数(住宅)(令和4年4月分・季節調整値)
      • 全国の住宅総合は前月比1.6%増の131.3
      • 住宅地は107.6、戸建住宅は116.8、マンション(区分所有)は180.3(対前月比はそれぞれ、0.9%減、4.1%増、1.4%増)
    2. 不動産価格指数(商業用不動産)(令和4年第1四半期分・季節調整値)
      • 全国の商業用不動産総合は前期比0.3%増の127.7
      • 店舗は144.5、オフィスは152.5、マンション・アパート(一棟)は150.8(対前期比はそれぞれ、1.2%減、1.7%増、2.3%増)
        ※2010年平均=100各数値は速報値であり、初回公表後3ヶ月間は改訂を行う。

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国土交通省 マンション管理業者19社に是正指導~全国一斉立入検査結果(令和3年度)~
▼全国一斉立入検査結果(令和3年度)
  • 国土交通省では、令和3年10月から概ね3ヶ月かけ、全国84社のマンション管理業者へ立入検査を実施し、うち19社に是正指導を行いました。
  • 引き続き、立入検査等を通じてマンション管理業全般の適正化に向けた指導等を行って参ります。
  • マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)に基づき適正にマンション管理業を営むことは、極めて重要です。
  • 令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和2年度同様、例年度に比べて立入検査実施数が減少しましたが、全国84社に対して立入検査を行った結果、19社に対して是正指導を行いました。
  • 全般的な傾向としては、是正指導を行った件数は令和2年度の27社より減少したものの、一部のマンション管理業者において適正化法の各条項に対する理解不足が見られる結果となりました。
  • なお、19社すべてにおいて是正等がなされたことを確認しています。
  • 国土交通省としては、引き続き、立入検査等による指導を行い、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。
  • また、関係団体に対しても、研修活動等を通じて、マンション管理業全般の適正化に向けた指導等を図るよう本日要請いたしました。

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