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  • 「人的資本可視化指針」(案)に対するパブリックコメントの結果の公示及び同指針の策定(内閣官房)/第97回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス2.0」(経産省)

危機管理トピックス

「人的資本可視化指針」(案)に対するパブリックコメントの結果の公示及び同指針の策定(内閣官房)/第97回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス2.0」(経産省)

2022.09.05
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更新日:2022年9月5日 新着18記事

たくさんいる人の中から一人を虫眼鏡でズームしている様子

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

厚生労働省
  • 第97回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
  • 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(報告書)
  • 監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)
経済産業省
  • 規制のサンドボックス制度に係る実証計画を認定しました~前払式支払手段と交換可能なポイントを労働者へ付与することに関する実証~
  • 「デジタルガバナンス・コード」の改訂に伴い、DX認定の基準等が変わります!
  • 「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス2.0」を取りまとめました
総務省
  • 令和4年度「救急の日」及び「救急医療週間」
  • 新型コロナウイルス感染症対策・デジタル化推進等地方連携推進本部(第3回)
  • 労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)7月分結果
国土交通省
  • 令和3年の水害被害額(暫定値※1)は全国で約3,700億円
  • 不動産価格指数、住宅は前月比0.3%上昇、商業用は前期比0.0%~不動産価格指数(令和4年5月・令和4年第1四半期分)を公表~
  • 全国18箇所で河川上空を活用したドローン物流の実証実験を行います!~スタートアップ企業も参加!~

~NEW~
金融庁 2022事務年度金融行政方針について
▼ 概要
  • 直面する課題を克服し、持続的な成長を支える金融システムの構築へ
    1. 経済や国民生活の安定を支え、その後の成長へと繋ぐ
      • 新型コロナウイルス感染症にくわえ、ロシアのウクライナ侵略の影響により先行きが不透明となる中、金融面から経済や国民生活の安定を支え、その後の成長へと繋げていく。金融機関による事業者支援の取組みを後押しするとともに、金融機関に対して経営基盤の強化を促していく。
        • 資金繰りや経営改善・事業転換・事業再生等の事業者に寄り添った支援を、金融機関に対して促す。このため、地域ごとに関係者が課題や対応策を共有する「事業者支援態勢構築プロジェクト」を発展させるほか、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」やREVIC等のファンドの活用を促す。
        • 事業者支援能力の向上に向け、地域金融機関がノウハウを共有する取組みの後押しや業種別の着眼点の取りまとめ、経営人材のマッチングの促進などを行う。
        • 経営者保証に依存しない融資慣行の確立や、事業全体に対する担保権の早期制度化に取り組む。
        • 金融機関の経営基盤の強化と健全性の確保に向け、ガバナンスの強化や、与信・有価証券運用・外貨流動性に関するリスク管理態勢の強化を促す。
        • 利用者目線に立った金融サービスの普及に向け、複雑な金融商品の取扱いを含め、金融商品の組成・販売・管理等に関する態勢整備を促す。
        • マネロン対策等やサイバーセキュリティ、システムリスク管理態勢の強化に向け、世界情勢等を踏まえた対応を促す。
    2. 社会課題解決による新たな成長が国民に還元される金融システムを構築する
      • 気候変動問題への対応、デジタル社会の実現、スタートアップ支援等の社会課題解決を新たな成長へと繋げるために金融面での環境整備を行うとともに、「貯蓄から投資」へのシフトを進め、成長の果実が国民に広く還元される好循環を実現する。
        • 国民の安定的な資産形成のため、「資産所得倍増プラン」を策定することも踏まえ、NISAの抜本的拡充や国民の金融リテラシーの向上に取り組むとともに、金融事業者による顧客本位の業務運営の確保に向けた取組みを促す。
        • スタートアップなど成長企業に対する円滑な資金供給を促すため、上場プロセスの見直し、私設取引システム(PTS)を活用した非上場株式の流通の円滑化、投資信託への非上場株式の組み入れに関する枠組みの整備等に取り組む。
        • 企業情報の開示について、中長期的な企業価値の向上に向け、人的資本を含む非財務情報の充実や四半期開示の見直しに取り組む。
        • サステナブルファイナンスを推進するため、企業と金融機関が対話をするためのガイダンスの策定、多様な投資家によるインパクト投資の促進、アセットオーナーにおける運用上の課題の把握等を行う。特に気候変動については、トランジションファイナンス推進のための環境整備を進める。
        • デジタル社会の実現に向け、Web3.0やメタバース等の発展に向けた動きを金融面から推進すべく、デジタルマネーや暗号資産等に関する環境整備を進める。
        • 国際金融センターの発展に向け、海外資産運用業者等の参入促進に向けた環境整備に引き続き取り組むほか、ニーズ・課題を幅広く把握し、きめ細かな情報発信を行う
    3. 金融行政をさらに進化させる
      • 内外の環境が大きく変化する中、職員の能力・資質の向上を図り、データ等に基づく分析力を高めるとともに、国内外に対する政策発信力を強化する。
        • 金融行政の組織力向上のため、職員の専門性の向上を図るとともに、職員の主体性・自主性を重視し、誰もがいきいきと働ける環境を整備するほか、財務局とのさらなる連携・協働を推進する。また、データ活用の高度化による多面的な実態把握を推進する。
        • 国内外への政策発信力の強化のため、国際的ネットワークの強化を図るとともに、タイムリーで効果的・効率的な情報発信に戦略的に取り組む

~NEW~
警察庁 令和4年7月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和4年1月~7月の特殊詐欺全体の認知件数は8,807件(前年同期8,054件、前年同期比+109.3%)、被害総額は177.5憶円(153.9億円、+115.3%)、検挙件数は3,488件(3,524件、▲1.0%)、検挙人員は1,265人(1,278人、▲1.0%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は2,011件(1,669件、+20.5%)、被害総額は60.3憶円(46.7億円、+29.1%)、検挙件数は911件(740件、+23.1%)、検挙人員は489人(391人、+25.1%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,222件(1,520件、▲19.6%)、被害総額は14.2憶円(19.9憶円、▲28.5%)、検挙件数は758件(1,270件、▲40.3%)、検挙人員は286人(417人、▲31.4%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は1,359件(1,186件、+14.6%)、被害総額は46.4憶円(38.0憶円、+22.1%)、検挙件数は105件(147件、▲28.6%)、検挙人員は69人(75人、▲8.0%)
  • 還付金詐欺の認知件数は2,400件(2,119件、13.3%)、被害総額は28.5憶円(23.8憶円、+20.0%)、検挙件数は485件(283件、+71.4%)、検挙人員は87人(55人、+58.2%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は74件(99件、▲25.3%)、被害総額は1.2憶円(1.8憶円、▲30.0%)、検挙件数は21件(12件、+75.0%)、検挙人員は19人(8人、+137.5%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は15件(18件、▲16.7%)、被害総額は1.4憶円(1.1憶円、+25.9%)、検挙件数は4件(6件、▲33.3%)、検挙人員は9人(11人、▲18.2%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は28件(39件、▲28.2%)、被害総額は2.2憶円(1.2憶円、+70.4%)、検挙件数は9件(2件、350.0%)、検挙人員は8人(2人、300.0%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は1,679件(1,397件、+20.2%)、被害総額は23.2憶円(21.2憶円、+9.6%)、検挙件数は1,191件(1,059件、+12.5%)、検挙人員は287人(317人、▲9.5%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は413件(389件、+6.2%)、検挙人員は217人(232人、▲6.5%)、盗品等譲受け等の検挙件数は11件(0件)、検挙人員は11人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,631件(1,269件、+28.5%)、検挙人員は1,291人(1,015人、+27.2%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は54件(101件、▲46.5%)、検挙人員は51人(90人、▲43.3%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は6人(14人、▲57.1%)、検挙人員は3人(12人、▲75.0%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は63件(75件、▲16.0%)、検挙人員は11人(16人、▲31.2%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では男性(25.6%):女性(74.4%)、60歳以上92.0%、70歳以上73.7%、オレオレ詐欺では男性(18.8%):女性(81.2)、60歳以上98.5%、70歳以上96.1%、融資保証金詐欺では男性(84.4%):女性(15.6%)、60歳以上17.2%、70歳以上1.6%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺87.4%(男性22.7%、女性77.3%)、オレオレ詐欺98.0%(18.6%、81.4%)、預貯金詐欺98.6%(10.2%、89.8%)、架空料金請求詐欺51.0%(52.8%、47.2%)、還付金詐欺88.7%(30.7%、69.3%)、融資保証金詐欺10.9%(100.0%、0.0%)、金融商品詐欺33.3%(60.0%、40.0%)、ギャンブル詐欺50.0%(64.3%、35.7%)、交際あっせん詐欺0.0%、その他の特殊詐欺35.3%(100.0%、0.0%)、キャッシュカード詐欺盗98.6%(13.1%、86.9%)

~NEW~
内閣官房 「人的資本可視化指針」(案)に対するパブリックコメントの結果の公示及び同指針の策定について
▼ 人的資本可視化指針
  • 競争優位の源泉や持続的な企業価値向上の推進力は「無形資産」に
    • 人的資本への投資はその中核要素であり、社会のサステナビリティと企業の成長・収益力の両立を図る「サステナビリティ経営」の重要要素
    • 今や多くの投資家が、人材戦略に関する「経営者からの説明」を期待
    • 経営者、投資家、そして従業員をはじめとするステークホルダー間の相互理解を深めるため、「人的資本の可視化」が不可欠
  • 人的資本の可視化の前提は、人的資本への投資に係る、経営者自らの明確な認識やビジョンが存在すること。ビジネスモデルや経営戦略の明確化、経営戦略に合致する人材像の特定、そうした人材を獲得・育成する方策の実施、指標・目標の設定などが必要となる
  • 「人材戦略に関する経営者の議論とコミットメント」、「従業員との対話」、「投資家からのフィードバックを通じた経営戦略・人材戦略の磨き上げ」の一連の循環的な取組の一環として可視化に取り組むことが必要
  • 指針は、特に人的資本に関する資本市場への情報開示の在り方に焦点を当てて、既存の基準やガイドラインの活用方法を含めた対応の方向性について包括的に整理した手引きとして編纂。企業が自社の業種やビジネスモデル・戦略に応じて積極的に活用することを推奨
  • 「人材戦略」の在り方について提言した「人材版伊藤レポート(2020年9月)」及び「人材版伊藤レポート2.0(2022年5月)」と併せて活用することで相乗効果が期待できる
  • 人的資本の可視化において企業や経営者に期待されていることを概括すると、
    • 経営層・中核人材に関する方針、人材育成方針、人的資本に関する社内環境整備方針などについて、
    • 自社が直面する重要なリスクと機会、長期的な業績や競争力と関連付けながら、
    • 目指すべき姿(目標)やモニタリングすべき指標を検討し、
    • 取締役・経営層レベルで密な議論を行った上で、自ら明瞭かつロジカルに説明すること
  • そのために、まずは経営の各要素と業績や競争力のつながりを明確化するフレームワーク(価値協創ガイダンス、IIRCフレームワーク等)を活用し、自社の経営戦略と人的資本への投資や人材戦略の関係性(統合的なストーリー)を構築する
  • 統合的なストーリーをベースに、気候関連情報の開示フレームワークであるTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)提言において推奨されて以来、資本市場から広く受け入れられつつあり、投資家にとって馴染みやすい開示構造となっている「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つの要素に沿って開示することが効果的かつ効率的
  • 独自性のある取組・指標・目標は、ビジネスモデルや経営戦略との関連性、当該事項を重要だと考える理由、自社としての定義、進捗・達成度等の説明を重視し、開示(付録②で参考事例集を整理)・可能な場合には比較可能性にも配意
  • 比較可能性を意識した開示項目は、内外の開示基準を参考に、可能な限り自社の戦略やリスクマネジメントと紐付けて、開示
  • 具体的開示事項は、「独自性」と「比較可能性」のバランスを確保する。また、「価値向上」の観点からの開示か「リスク」マネジメントの観点からの開示か、説明における明確性を意識
  • 人的資本の可視化へ高まる期待
    • 「人的資本」とは、人材が、教育や研修、日々の業務等を通じて自己の能力や経験、意欲を向上・蓄積することで付加価値創造に資する存在であり、事業環境の変化、経営戦略の転換にともない内外から登用・確保するものであることなど、価値を創造する源泉である「資本」としての性質を有することに着目した表現である。
    • 人的資本への投資が生み出すイノベーションによって社会の課題を解決し、それに見合った利益を実現することは、「新しい資本主義」が目指す成長と分配の好循環を実現する鍵である。
    • これまで、自社の人的資本への投資は、財務会計上その太宗が費用として処理されることから、短期的には利益を押し下げ、資本効率を低下させるものとしてみなされがちであった。そのため、企業による資本効率向上のための努力が重ねられる中、足下の利益を確保するために人的資本への投資は抑制されたり、後回しにされたりしやすい構造にあった。
    • しかし、企業の競争優位の源泉や持続的な企業価値向上の推進力が、無形資産(人的資本や知的資本の量や質、ビジネスモデル等)にあるとの認識が広がる中、人的資本への投資は、競合他社に対する参入障壁を高め、競争優位を形成する中核要素であり、成長や企業価値向上に直結する戦略投資であるとの認識が、企業のみならず、投資家においても広がりつつある。
    • 今や多くの投資家が、企業が将来の成長・収益力を確保するためにどのような人材を必要としていて、具体的にどのような取組を行っているか、人材戦略に関する経営者からの説明を期待している。彼らは、人的資本への戦略的な投資が、社会のサステナビリティと企業の成長・収益力の両立を図る「サステナビリティ経営」の観点からも重要な要素と捉えている。
    • 今こそ、利益の確保と、人的資本への投資が対立するという認識を覆し、人的資本への投資がいかに長期的な利益の拡大につながっていくのか、経営者、投資家、そして従業員をはじめとするステークホルダー間の相互理解を深めていくときである。
    • この機を捉え、人的資本への効果的な投資を加速させることができれば、企業と人が共に成長し、価値を生み出し、社会を豊かなものとしていく流れが力強いものとなっていく。
    • そのために、企業・経営者が自社の人的資本への投資や人材戦略の在り方を投資家や資本市場に対して分かりやすく伝えていく「人的資本の可視化」が不可欠である。
    • そして、投資家においても、企業から示された人的資本への投資や人材戦略に対し、中長期的な企業価値の向上や持続的成長を促す観点から適切に評価し、フィードバックを行うとともに、企業評価に組み込むことが期待されている。
  • 可視化の前提としての経営戦略・人材戦略
    • 人的資本を可視化する目的は、自社の人的資本への投資のインプット、アウトプット、アウトカムを分かりやすく伝えることを通じ、投資家をはじめとするステークホルダーによる自社の人材戦略への理解を深め、経営者・従業員・投資家等による相互理解の中で、戦略的な人的資本形成、ひいては中長期的な競争力強化や企業価値向上を実現することにある。
    • しかし、人的資本について、単に関連する非財務情報を可視化するのみでは競争力強化や企業価値向上にはつながらない。
    • 可視化の前提には、競争優位に向けたビジネスモデルや経営戦略の明確化、経営戦略に合致する人材像の特定、そうした人材を獲得・育成する方策の実施、成果をモニタリングする指標・目標の設定など、人的資本への投資に係る明確な認識やビジョンが必要となる。
    • こうした人材戦略が取締役会やCEO・CXOレベルで議論され、コミットされているか、かつ現場従業員の共感を得て浸透しているかは、企業にとっては戦略の強靱性を高める上で重要であり、投資家にとっては戦略の実現可能性を評価する重要な判断軸となる。
    • 企業は、「人材戦略に関する経営者の議論とコミットメント」と「従業員との対話」を通じて構築した人材戦略を可視化するとともに、「投資家からのフィードバック」を踏まえてこれを更に磨き上げていく、一連の循環的な取組の一環として人的資本の可視化に取り組む必要がある。
  • 指針の役割(「人材版伊藤レポート」との相乗効果)
    • 人的資本への投資や無形資産投資については、国内外で様々な基準やガイドラインが作成されている。
    • 本指針は、特に人的資本に関する情報開示の在り方に焦点を当てて、既存の基準やガイドラインの活用方法を含めた対応の方向性について包括的に整理した手引きとして編纂されており、企業が自社の業種やビジネスモデル・戦略に応じて積極的に活用することが推奨される。
    • 以降、「2.人的資本の可視化の方法」では効果的な情報開示(可視化)に向けた基本的な考え方を、「3.可視化に向けたステップ」では、具体的な準備の例示や開示媒体への対応を、そして「付録」として参考となる開示指標や事例、関連情報を整理している。
    • また、可視化の前提となる「人材戦略」の策定とその実践については「人材版伊藤レポート(2020年9月)」及び「人材版伊藤レポート2.0(2022年5月)」が多くの企業経営者・実務担当者・投資家に参照されている。本指針と両レポートを併せて活用することで人材戦略の実践(人的資本への投資)とその可視化の相乗効果が期待できる。
    • 制度開示(有価証券報告書等)や任意開示(統合報告書や長期ビジョン、中期経営計画、サステナビリティレポート等)に係る開示媒体の作成に際して、各媒体における重要性原則や報告組織範囲などの前提条件に則りつつ、本指針を活用することも有益である。これにより、制度開示・任意開示双方の質が向上し、人的資本に係る企業・経営者と投資家の対話が深まることが期待される。
  • 可視化において企業・経営者に期待されること
    • 人的資本の可視化について、投資家は企業・経営者に対してどのような説明を期待しているのか。
    • 投資家へのアンケート調査では、人的資本に関し投資家が優先的な開示を期待する内容として「経営層・中核人材の多様性の確保方針」、「中核人材の多様性に関する指標」、「人材育成方針、社内環境整備方針」などが上位に挙がっている。
    • また、同調査では、ESG開示全般に対して投資家が改善を求めている要素として、「重要なリスクと機会の特定」、「KPIの設定」、「長期(10年~)業績への影響・関連性」が挙がっている。
    • これらの要素は、企業経営層(CFO)がサステナビリティ関連開示全般の課題として挙げている、「モニタリングすべき指標や目標の設定」、「開示項目と企業価値との関連付け」、「必要な非財務情報の収集プロセスやシステムの整備」、「取締役レベルでの議論の不足」などの課題感とも符合している。
    • 概括すると、人的資本の可視化について、企業・経営者には、
      • 経営層・中核人材に関する方針、人材育成方針、人的資本に関する社内環境整備方針などについて、
      • 自社が直面する重要なリスクと機会、長期的な業績や競争力と関連付けながら、
      • 目指すべき姿(目標)やモニタリングすべき指標を検討し、
      • 取締役・経営層レベルで密な議論を行った上で、自ら明瞭かつロジカルに説明すること
        が期待されている。
  • 投資家に対しては、企業・経営者から人的資本への投資方針や指標等が示された場合に、開示内容や取組への質問や、投資家としての問題意識の伝達など、当該企業の中長期的な企業価値の向上や持続的成長を促す観点からのフィードバックが期待されている。
  • 人的資本への投資と競争力のつながりの明確化
    • 自社の人的資本をどのように可視化することが、人的資本への投資と企業価値向上や競争力強化との関連性を明瞭かつロジカルに説明することや、投資家との建設的な対話につながるか。
    • 人的資本を含む非財務情報については、「原則主義(重要な原則・規範を示しつつ具体的な開示内容は各社の裁量に委ねるもの)」や「細則主義(具体的かつ詳細な開示項目を予め設定するもの)」のフレームワークや開示基準等の策定が進んでいる。どのフレームワークや基準に沿うべきか、企業側に迷いが生じているとの声もある。
    • 本指針では、投資家の関心が開示事項と長期的な業績や競争力との関連性にあることを踏まえ、まずは原則主義のフレームワークを参照し、自社の経営戦略と人的資本への投資や人材戦略の関係性(統合的なストーリー)を描くことを推奨する。その上で、統合的なストーリーに沿って具体的な事項(定性的事項、目標、指標)を開示することが望ましい。
    • 「価値協創ガイダンス」は、原則主義に基づき、企業価値に関連する要素を統合的に整理し、人的資本への投資や人材戦略と、自社の経営戦略を関連付けるフレームワークとして、実用的かつ効果的である。
    • 価値協創ガイダンスの各要素(価値観、長期戦略(長期ビジョン、ビジネスモデル、リスクと機会)、実行戦略、成果と重要な成果指標(KPI)、ガバナンス)と、自社の人的資本への投資や人材戦略を明瞭かつロジカルに関連付けることで、企業は自社の経営戦略と人材戦略を統合的なストーリーとして説明することができる。
    • 国際的に活用されている概念フレームワークとして、IIRC(国際統合報告評議会)のフレームワークも原則主義に基づくもので、人的資本を含む6つの資本とビジネスモデルとの関係を整理し、企業価値へのつながりを説明するために活用することも有益である。
    • 価値協創ガイダンスとIIRCのフレームワークは相互補完的に活用することが可能であり、両者のフレームワークを組み合わせて活用することも有用である。
    • その上で、各種の細則的な基準も参考に、具体的な開示事項(2.4.、2.5.)を統合的なストーリーに位置づけることで、開示事項と長期的な業績や競争力との関連性を明確にしながら、より詳細な開示を行うことが可能となる。
  • 4つの要素(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)に沿った開示
    • サステナビリティ関連情報開示の分野では、気候関連財務情報の開示フレームワークであるTCFD(Task Force on Climate related Financial Disclosures)提言において、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの要素についての開示が推奨されて以来、この構成に基づく説明が広く受け入れられつつあり、投資家にとって馴染みやすい開示構造となっている。
    • この4つの要素は有価証券報告書に新設が予定されるサステナビリティ情報の記載欄(3.2.において後述)においても採用される方向となっており、人的資本についてもこの4つの要素を検討することが効率的である。
    • ただし、TCFD提言における「戦略」は、当該リスク・機会がビジネス・戦略・財務計画に与える「影響」について強調される一方、企業固有のビジネスモデルや戦略自体を開示することの重要性は必ずしも指摘されていないことには留意が必要である。企業は、2.2.で示した内容も参考にし、まず自社の経営戦略と人的資本への投資や人材戦略の関係性(統合的なストーリー)を明確にした上で、4つの要素に沿った開示を検討することが期待される。
    • なお、価値協創ガイダンスにおける「ガバナンス」、「実行戦略」、「リスクと機会」、「成果と重要な成果指標(KPI)」はそれぞれ4要素と対応しており、価値協創ガイダンスを活用することで、自社の人的資本への投資や人材戦略と経営戦略とのつながりの構築及び4要素をベースとした開示を、統合的かつ効率的に検討することが可能である。
  • 可視化に向けた準備(例)
    • 具体的なアクションは、取締役会や経営層のこれまでのコミットメントや経験、社内の体制(戦略部門、IR部門、人事部門、財務・経理部門、サステナビリティ関連部門の体制や関係等)、開示に係るこれまでの経験等によって多様であるが、例えば、以下で述べる循環的なプロセスや体制作りは、可視化に向けた準備及び継続的・効果的な可視化を支える基礎として重要である。
    • また、一連の循環的な取組の中で、定量的な把握と分析(As is-To beギャップの定量的把握)を深めていくことが、人材戦略の実効性の確保やその見直し、効果的な可視化の上でベースとなる。
  • 有価証券報告書における対応
    • 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(2022年6月)において、有価証券報告書にサステナビリティ情報の「記載欄」を新設すること、人的資本について「人材育成方針」、「社内環境整備方針」を有価証券報告書のサステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」の枠の開示項目に追加すること、多様性について「男女間賃金格差」、「女性管理職比率」、「男性育児休業取得率」を有価証券報告書の「従業員の状況」の中の開示項目に追加することが方針として示された。今後、開示府令の改正を経て、有価証券報告書の記載事項として上場会社等の開示が求められていくこととなる。
    • 企業には、本指針で整理をしてきたとおり、自社の経営戦略と人的資本への投資や人材戦略との関係性(統合的なストーリー)を描き出しながら、独自性と比較可能性のバランス、価値向上とリスクマネジメントの観点などを検討した上で、2.3.で示した4つの要素に沿って、自社の人材育成方針及び社内環境整備方針(「戦略」)、これと整合的で測定可能な指標(インプット、アウトプット、アウトカム等)やその目標、進捗状況(「指標と目標」)を積極的に開示していくことが期待される。
  • 任意開示の戦略的活用
    • 企業は、有価証券報告書に加え、事業報告やコーポレートガバナンス報告書など法令や取引所のルールで求められる書類、あるいは統合報告書、サステナビリティレポート、中期経営計画、IRウェブサイト、サステナビリティウェブサイトなど様々な任意の媒体で情報開示に取り組んでいる。
    • これらの開示媒体はそれぞれ媒体ごと・企業ごとに説明の力点の置き方や情報の網羅性、開示対象として想定する主体が異なるが、有価証券報告書と整合的かつ補完的な形で人的資本への投資や人材戦略、関連する目標・指標を積極的に開示し、様々なステークホルダーへの発信と対話の機会として戦略的に活用していくことが重要となる。

~NEW~
内閣府 消費動向調査(月次)結果 (令和4(2022)年8月31日)
▼ 結果の要点
  • 消費者の意識(二人以上の世帯、季節調整値)
    1. 消費者態度指数
      • 令和4(2022)年8月の消費者態度指数は、前月差2.3ポイント上昇し32.5であった。
    2. 消費者意識指標
      • 消費者態度指数を構成する各消費者意識指標について、令和4(2022)年8月の動向を前月差でみると、「雇用環境」が2.8ポイント上昇し37.1、「暮らし向き」が2.7ポイント上昇し31.1、「耐久消費財の買い時判断」が2.1ポイント上昇し25.7、「収入の増え方」が1.6ポイント上昇し36.0となった。
      • また、「資産価値」に関する意識指標は、前月差2.3ポイント上昇し38.9となった。
    3. 基調判断
      • 消費者態度指数の動きから見た8月の消費者マインドの基調判断は、弱含んでいる。(据置き)
  • 物価の見通し(二人以上の世帯)
    • 令和4(2022)年8月の1年後の物価に関する見通しで、最も回答が多かったのは「上昇する(5%以上)」(58.7%)であった。
    • 前月差でみると、「低下する」が0.4ポイント、「上昇する」が0.1ポイント、それぞれ減少したのに対して、「変わらない」は0.4ポイント増加した。
    • 消費者の物価予想については、「上昇する」と見込む割合は9割を超えている。(据置き)

~NEW~
消費者庁 第1回消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会
▼ 【資料3】事務局説明資料
  • 有識者懇談会の経緯・目的
    • 高齢化の進展により消費者の類型的な脆弱性の問題がますます顕在化。加えて行動経済学等による人間の限定合理性の理解の進展により、これまで消費者法が前提としていた平均的・合理的な消費者像の妥当性が低下。
    • また、AI等のデジタル化の進展により消費生活の中でデジタル技術の役割が増大するなど、消費者取引をとりまく環境が大きく変化しており、これに対応する消費者法の役割を改めて検討する必要がある。
    • 事業者についても一律に捉えるのではなく、上記のような環境の変化に応じて、様々な属性・役割を踏まえた対応を考えていくことが必要。
    • これらの対応に当たっては、既存の消費者法の枠組みでの対応には限界があり、消費者契約法及び消費者裁判手続特例法の一部改正法の国会審議や附帯決議においても、消費者契約法の消費者法制における役割等を多角的な見地から整理した上で、既存の枠組に捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方についての検討が必要とされた。
    • これを受けて、本有識者懇談会において、消費者法は現状何が実現できていて何ができていないかを検証し、将来の消費者法の可能性を考えるための議論を開始する。
  • 有識者懇談会のテーマ
    1. 消費者法の対象主体とその考え方
      1. 消費者概念の再考
        • 一般的平均的消費者概念の要否・妥当範囲と、判断力が著しく低下した認知症高齢者等の類型的に脆弱な消費者や消費者の限定合理性(※)の考慮 等
        • (※)合理的であろうと意図するけれども、認識能力の限界によって、限られた合理性しか持ち得ないこと
      2. 事業者の多様性の考慮
        1. 悪質性の有無の考慮、消費者との関係性(契約相手、取引基盤の提供者、情報・広告の提供者 等)による違い 等
      3. 国の役割、事業者団体や消費者団体といった中間団体の役割の再考
    2. 消費者法に何が必要か
      1. AI等の技術が果たす役割、法と技術の関係の整理
        • 法による枠組み設定の必要性・可能性、AI等の技術の透明性確保策 等
      2. 社会の変化等に対応して新たに必要になる法規定
        • 契約の全過程(契約締結過程、履行過程、離脱過程等)への対応、消費者の類型的脆弱性への消費者法における対応、零百でない仕組み 等
      3. 様々な法的手法の役割分担と関係性の検討
        • 民事ルール・行政規制・刑事罰のベストミックス、共同規制・自主ルールや消費者団体訴訟制度の活用 等
    3. 消費者法で何を実現するのか
      1. 消費者の自由・自律性の保障や、安心・安全・幸福の保障等の目的規定
        • 消費者法の目的、「情報の質・量、交渉力の格差」の意義 等
      2. 損失をリカバリーする仕組みの検討
        • 救済規定の柔軟化、事業者の悪質性を踏まえた被害の予防策・回復策のバランス 等

~NEW~
国民生活センター 地方からの情報
▼ タンスの買い取りだけ依頼したのに…強引にミシンを買い取られた北海道立消費生活センター)
  • 5日前に事業者から「何でも買い取る。タンスを見せて」と電話があり承諾すると、すぐに家に来た。事業者はタンスは買い取れないと言って、勝手に2階に上がりミシンを持ってきた。ミシンは売らないと言ったが聞き入れてくれず、書面と5千円を置いて帰った。その日のうちに解約したいと事業者に電話をすると、返品を求める書面が必要と言われたので送ったが、本当に返品されるか心配だ。玄関には訪問お断りステッカーを貼っている。(90代 女性)
    • 特定商取引法では、事業者が消費者の自宅を訪問して物品を買い取る取引を訪問購入として規制しています。訪問購入では、勧誘に先立ち事業者名、勧誘の目的、買い取る物品の種類を明らかにする必要があり、来訪した際に事前に依頼していない物品を買い取ることは禁止されています(不招請勧誘の禁止)。事業者は同法で定められた書面を渡さなければならず、消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。また、北海道消費生活条例では、「訪問お断り」など勧誘を受けたくない旨の意思表示を住居に貼付している場合には勧誘をしてはならないとされています。
    • 当センターから事業者に連絡を取り、事前に依頼していないミシンを買い取った不招請勧誘等について指摘しましたが「営業員が他の商品の買い取りを勧誘するのは問題ない。
    • ミシンの買い取りは本人の希望だ。クーリング・オフには応じるのでこれ以上センターと話すことはない」等と主張しました。
    • その後、事業者がクーリング・オフに応じてミシンの返品を確認できたため、相談を終了しました。
    • トラブルに遭ったら、早急に最寄りの消費生活相談窓口に相談を。
▼ ネット通販の定期購入トラブル(埼玉県消費生活支援センター)
  • 【事例1】お試しのつもりが、定期購入の契約だった
    • SNSを見ていたら、健康飲料がお試し価格100円という広告が出てきた。安いし、1回試してみようと注文した。翌月も同じ商品が届き、商品代金7000円とあり、初めて定期購入の契約になっていることを知った。
  • 【事例2】「解約保証」に条件があった
    • スマートフォンで、痩せるサプリメントが「初回限定価格300円、2回目からは割引価格の6千円、解約保証」等と書かれた広告を見て、定期購入契約だがいつでも解約できると思い気軽に申し込んだ。1回目が送られてきて試したが解約しようと思い、事業者に連絡すると「単品購入価格の1万5千円を支払えば2回目からの解約に応じる。このことは解約保証に書いてある」と言われた。そのような記載があったか覚えがない。
  • 【事例3】解約したいが事業者に電話がつながらない
    • ネット通販で6回の定期購入コースで初回限定980円の脱毛クリームを注文した。解約は次回商品発送日の10日前までに電話でするよう記載があった。2回目からは解約しようと事業者に電話し続けているが一向につながらない。
  • 定期購入契約でよくある問題点
    1. 定期購入とは気づかなかった
      • 「お試し」「初回無料」と書いてあるのを見て、1回限りの契約だと思った。
      • 「お試し」「初回無料」「安い」などはすぐ目につくが、定期購入であることの文字が小さすぎたり、離れたことろに記載してあって気付かなかった。
      • SNS広告にポップアップした「お試し500円」をタップしたら商品の効能をうたう漫画やクーポン画面などが次々表示され、読むのが面倒になりスクロールした。
    2. 定期購入契約とは把握していたが
      • 「いつでも解約可能」と書いてあったのに解約に細かい条件があった。
      • 1回の受け取り量や定期の回数が多く、高額で払えない。
    3. 販売業者と、契約に関する重要な情報の表示があった・なかったの水掛け論になった。
      • いくつもサイト(画面)を経由したので、どこに何が書かれていたか覚えがない。
      • いつでも解約できるようなことが書かれていたと記憶しているが、今サイトを見ると書かれていない。販売業者に「書かれていた。覚えている」と言っても取り合ってもらえず、解約の話が先に進まない。
    4. 販売業者が指定した解約可能期日までに連絡したいのに、電話がつながらない。
    5. SNS(メッセージアプリ等)でしか解約を受け付けないとされているが、登録や操作がわからない。
  • アドバイス
    1. 違反をしている販売業者・販売サイトは利用しない
    2. 注文申込みを確定する前に「最終確認画面」を必ず確認する
    3. 広告・最終確認画面のスクリーンショット、その他やり取りなどを保管する
      • インターネット(ホームページなど)では、最終確認画面や広告の記載内容を簡単に変更することができます。
      • トラブル時に、注文の際の記載内容を検証する(証拠にする)ために、スクリーンショットをしておきましょう。
      • 受注メール、納品書、電話の場合は応対した相手の所属や名前をメモに残すなど、事業者とのやり取りは残しておきましょう。
    4. 一方的に拒絶しても解約になりません
      • 通信販売では、法律によるクーリング・オフ制度はありません。
      • 解約・返品等は、事業者が定めた「返品特約」に従うことになり、「もう要らない」と一方的に受取拒否したり、送り返しても支払義務は残ります。解約には、事業者の合意が必要です。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
  • 全国共通の電話番号である「188番(いやや)」へお掛けください。
▼ 鍵の解錠サービスにご注意!(福岡県消費生活センター)
  • 相談事例
    • 風呂場のドアの鍵が壊れて開かなくなり、ネットで見つけた業者に電話をかけた。やってきた業者は「鍵の故障は3段階あって、この鍵は一番ひどい状態。一番高い修理代になる」と言われた。築20年の家で、それなりに錆があったので仕方ないと思い承諾した。40分ほど作業をしても鍵は開かず、「開けばいいんですよね」と言われ「はい」と答えたら、ドアノブそのものを壊して開けた。ドアノブは垂れ下がった状態で金属片がむき出しになったまま。支払いをせかされ、仕方なくネット銀行から業者口座に振り込んだ。振り込みが終わると「この鍵はドアそのものを交換するしかない。今はガムテープか何かで養生しておいて」と言って垂れ下がったドアノブを放置して帰っていった。3万3千円も払ったのに納得できない。(50代女性)
  • アドバイス
    • 修理を急ぐあまり、ネット上の安価な業者を選びがちですが、業者によって、サービス内容や料金は異なります。複数業者の見積もりを取って慎重に業者を選びましょう。
    • 事例のように消費者自ら業者を呼び、高額な修理工事の勧誘を受けて契約しても、消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約を締結する意思を有していなかった場合、クーリング・オフが認められるケースがあります。消費生活センターにご相談ください。
    • この事例では、消費生活センターが業者と交渉し、一部返金で合意となりました。
▼ チケットの購入トラブルにご注意を!(北九州市立消費生活センター)
  • 【相談事例】好きなアーティストのライブが開催されることを知り「アーティスト名 ライブチケット」と検索した。一番上に表示されたサイトで値段が少し高いなと思ったが、友人のチケットも併せて2枚合計38,000円で両親に承諾を得て申込み、母のクレジットカードで決済した。後刻、私の申込んだサイトは公式チケット販売サイトではなく海外の転売仲介サイトだとわかった。ライブ会場に問題なく入場できるのか心配。(16歳 女性)
  • 転売チケットでは入場できないかも知れません。
    • 検索結果の上部に表示された転売仲介サイトの広告を、公式チケット販売サイトと誤認して申込んでしまうトラブル事例が増えています。
    • 転売が禁止されているチケットの場合、入場時に本人確認等があり転売されたチケットでは入場が断られることがあります。
  • 消費者へのアドバイス。
    • チケットは販売サイトが公式チケット販売サイトであるかどうか、転売や解約の条件がどうなっているかなどよく確認して購入しましょう。
    • ライブ等へ行けなくなった場合に、興行主等が運営する公式リセールサイトがあれば公式リセールサイトを利用しましょう。
    • 規約で解約を認めず、チケットが届かなかった場合や入場できなかった場合の一定条件のみ、返金対応をとる転売仲介サイトもあるので申込み前によく確認しましょう。
  • 一般的に18歳未満の未成年者が行った契約は未成年者取消の対象ですが未成年者が親権者の同意を得て契約した場合は未成年者取消できません。

~NEW~
厚生労働省 第97回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
▼ 資料1 直近の感染状況の評価等
  • 感染状況等の概要
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約985人となり、今週先週比は0.79と先週の増加傾向から再び減少に転じているものの、全国的には高い感染レベルが継続している。今後、夏休み後の学校再開による感染状況への影響に注意が必要。
    • 新規感染者数が減少に転じたことに伴い、療養者数も再び減少に転じた。また、病床使用率は、全国的に高止まりしている。医療提供体制においては、救急搬送困難事案や医療従事者の欠勤などが多く見られ、コロナだけでなく一般医療を含め医療提供体制に大きな負荷が生じている。
    • 重症者数や死亡者数も高止まりとなっており、特に死亡者数はこれまでの最高値を超える状況が続いている。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(8/14)で1.03となっており、首都圏は0.99、関西圏は1.00となっている。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
    • 北海道 新規感染者数は約733人(札幌市約722人)、今週先週比は0.79。30代以下が中心。病床使用率は約4割。
    • 北関東 茨城、栃木、群馬では新規感染者数は約825人、665人、762人、今週先週比は0.88、0.75、0.85。茨城、栃木、群馬では30代以下が中心。病床使用率について、茨城では6割強、栃木では5割弱、群馬では5割強。
    • 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は約883人、今週先週比は0.72。30代以下が中心。病床使用率は約5割、重症病床使用率は3割強。埼玉、千葉、神奈川の新規感染者数は約758人、722人、617人、今週先週比は0.80、0.95、0.82。病床使用率について、埼玉、千葉、神奈川では6割強。
    • 中京・東海 愛知の新規感染者数は約1,128人、今週先週比は0.76。30代以下が中心。病床使用率は7割強。岐阜、静岡、三重の新規感染者数は約1,092人、962人、1,169人、今週先週比は0.78、0.83、0.81。病床使用率について、岐阜、静岡では6割強、三重では5割強。
    • 関西圏 大阪の新規感染者数は約1,151人、今週先週比は0.72。30代以下が中心。病床使用率は6割強、重症病床使用率は1割強。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山の新規感染者数は約1,144人、1,078人、1,117人、1,126人、1,108人、今週先週比は0.90、0.87、0.81、0.82、0.76。病床使用率について、滋賀、兵庫、和歌山では6割強、京都では6割弱、奈良では5割強。
    • 九州 福岡の新規感染者数は約1,250人、今週先週比は0.73。30代以下が中心。病床使用率は7割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の新規感染者数は約1,354人、1,578人、1,235人、1,160人、1,516人、1,560人、今週先週比が0.69、0.84、0.73、0.75、0.79、0.80。病床使用率について、佐賀では5割弱、長崎、熊本、鹿児島では6割強、大分では5割強、宮崎では4割強。
    • 沖縄 新規感染者数は約1,329人、今週先週比は0.76。30代以下が中心。病床使用率は約6割、重症病床使用率は3割強。
    • 上記以外 青森、石川、徳島、高知の今週先週比は1.07、0.91、1.01、0.91。病床使用率について、青森では約7割、長野、広島、山口では約6割、徳島では7割弱、香川、愛媛では6割強。
  • 感染状況等と今後の見通し
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、先週のお盆明け以降の増加傾向から再び減少に転じているものの、全国的には高い感染レベルが継続しており、いまだ高止まり傾向の地域も一部でみられる。また、高齢者施設と医療機関の集団感染が継続している。さらに、全国的に感染者及び濃厚接触者が出ていることにより、医療機関や福祉施設だけでなく、社会活動全体への影響が継続している。
      • 全国の年代別の新規感染者数は、全年代で減少に転じており、特に20代は先週の急増から減少に転じ、その減少幅が大きくなっている。また、高齢者の新規感染者数も減少傾向となっているが、重症者・死亡者が増加し、高止まりとなっており、特に死亡者は、これまでの最高値を超える状況が続いている。
      • 新規感染者の感染場所について、自宅の割合は横ばい傾向となり、学校等ではこれまでの減少傾向から転じて増加傾向となっている。また、事業所(職場)の割合も20-60代で概ね増加傾向にある。(大都市部では積極的疫学調査が重点化され、感染経路の十分な把握がされていないことに留意が必要)。
    2. 今後の見通しと感染の増加要因・抑制要因について
      • 今後の感染状況について、発症日のエピカーブや大都市における短期的な予測などでは、地域差や不確実性はあるものの、高止まりから減少傾向の可能性があるが、今後は夏休みが終了し学校が再開する影響により増加に転じることも懸念される。いまだ全国的に高い感染レベルにあり、医療提供体制の厳しい状況が継続することが予想される。
      • 感染者数に影響を与える主な要因としては、以下の要因が考えられる。
        1. ワクチン接種および感染による免疫等3回目接種から一定の期間が経過することに伴い、重症化予防効果に比較し、感染予防効果はより減弱が進むことが明らかになっている。一方で、60代以上では、20ー40代と比較して感染による免疫獲得は低く、また免疫の減衰についても指摘されており、今後高齢者層への感染拡大が懸念される。
        2. 接触パターン 夜間滞留人口について、全体的には横ばい傾向で、足下では、東京や愛知、大阪などの大都市で増加に転じている。
        3. 流行株 BA.2系統の流行から、現在BA.5系統が主流となり、概ね置き換わっている。
        4. 気候要因 9月も当面は高い気温の気候が続くことが見込まれ、冷房を優先するため換気がされにくい場合もある。
    3. 医療提供体制の状況について
      • 全国的には、外来診療検査体制の負荷がみられるとともに、病床使用率については全国的に高止まりし、ほとんどの地域で引き続き5割を超えている。重症病床使用率は東京と大阪では5割を下回ったが、高知で5割となっている。一方で、自宅療養者・療養等調整中の数は多くの地域で高止まり又は減少傾向にある。
      • 全国的に、医療従事者の感染により、十分に人員を配置できない状態が継続し、一般医療を含めた医療提供体制への負荷が長期化している。また、介護の現場でも、施設内療養が多く見られるとともに、療養者及び従事者の感染により、厳しい状況が続いている。
      • 検査の陽性率は減少傾向がみられるが、まだ高い水準が継続し、症状がある人など必要な方に検査が適切に受けられているか懸念がある。
      • 救急搬送困難事案については、全国の数値は減少したものの、地域によっては、依然として高い水準が継続しており、注意が必要である。また、猛暑日の影響による救急搬送にも引き続き注意が必要である。
  • 必要な対策
    1. 基本的な考え方について
      • 感染状況が収まらない中で、日本社会が既に学んできた様々な知見をもとに、感染リスクを伴う接触機会を可能な限り減らすことが求められる。また、社会経済活動を維持するためにも、それぞれが感染しない/感染させない方法に取り組むことが必要。
      • そのために、国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。また、今後重症者や死亡者を極力増やさないよう感染者を減らす努力を行うとともに、医療提供体制の強化及び医療機関や保健所の更なる負担軽減について、これまで以上に取り組む必要。
    2. ワクチン接種の更なる促進
      • 国内で新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究により、5の流行期において、未接種と比較した2回接種後5ヶ月後の発症予防効果は低程度であった。一方で、3回(ブースター)接種により発症予防効果が中~高程度まで高まる可能性が示された。2回接種と比較した3回接種の相対的な有効率についても一定程度見込まれることが暫定報告された。
      • 「オミクロン株対応ワクチン」による追加接種について、初回接種終了者を対象として、本年10月半ば以降の実施に向けた準備を進める。
      • 4回目接種については、重症化予防を目的として、対象者(60才以上の高齢者及び60才未満の重症化リスクのある者等)の早期接種に向けて引き続き取り組む必要。また、足下の感染状況を踏まえ、重症化リスクが高い方が多数集まる医療機関・高齢者施設等の従事者の接種も進めることが必要。
      • 3回目接種までは組換えタンパクによるワクチンの接種も選択できる。3回目接種は、初回接種によるオミクロン株に対する感染予防効果や重症化予防効果の経時的な減弱が回復されることが確認されている。現在の感染状況を踏まえると、できるだけ早い時期に初回接種及び3回目接種を検討するよう促進していくことが必要。
      • 小児(5~11歳)の接種について、今般、オミクロン株流行下での一定の知見が得られたことから、予防接種・ワクチン分科会において、小児について接種の努力義務を課すことが妥当とされた。
    3. 検査の活用
      • 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
      • 高齢者施設等の従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)の実施が必要。
      • 地域の実情に応じて、高齢者施設等の利用者への節目での検査の推奨。
      • 地域の実情に応じて、クラスターが発生している場合には、保育所・幼稚園等の教職員・保育士への頻回検査の実施が必要。
      • 自治体や学校等の判断で、子どもへの健康観察を徹底し、何らかの症状がある者等には検査を行うことが必要。
      • 大人数での会食や高齢者と接する場合の事前検査をさらに推奨。
      • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進が必要。
      • この取組を進めるためにも国が抗原定性検査キットの買上げ・都道府県配布や、調整支援を行うなど、流通含め安定的な供給が重要。
      • 抗原定性検査キットについて、OTC化を通じた利活用を進めることが必要。
    4. 効果的な換気の徹底
      • 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、エアコン使用により換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
    5. 保健医療提供体制の確保
      • 国の支援のもと、都道府県等は、以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
        • 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
        • 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化
        • 後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上
        • 病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進
        • 全国一律導入を基本としつつ、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域において、緊急避難的に発生届の範囲の限定を可能とするなど、発熱外来や保健所における更なる負担軽減策を推進
        • オンライン診療等の活用を含めた発熱外来の拡充・公表の推進
        • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進。特に、発生届の範囲が限定される発熱外来等ひっ迫地域においては、健康フォローアップセンターの強化など発熱外来自己検査の取組強化を推進
        • 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
        • 救急搬送困難事案への対応。コロナ患者以外の患者受入体制の確認とともに、熱中症予防の普及啓発等を注意喚起
        • 診療・検査医療機関における治療薬の登録状況の公表など、治療薬を適切・早期に投与できる体制の構築・強化
        • 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
      • 自宅療養者・療養等調整中や高齢者施設内での療養等の状況を踏まえ、酸素濃縮装置の確保等、一時的に酸素投与を必要とする患者への酸素投与体制の点検・確保
    6. サーベイランス等
      • 発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、感染拡大による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。
    7. 基本的な感染対策の再点検と徹底
      • 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。・飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する
        • 不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続・咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
        • 3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける・医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
        • できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
      • イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策の実施が必要
    8. 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見≫
      1. 感染性・伝播性 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
      2. 感染の場・感染経路 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
      3. 重症度 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。前回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、80歳以上の占める割合が高く、例えば、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。高齢の感染者や基礎疾患を有する感染者の基礎疾患の増悪や、心不全や誤嚥性肺炎等の発症にも注意が必要。
      4. ウイルスの排出期間 オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出は、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降に排出する可能性が低くなることが示され、無症状者では、診断日から8日目以降は排出していないことが示されている。
      5. ワクチン効果 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。
      6. オミクロン株の亜系統 世界的には、BA.5系統の占める割合の増加とともに陽性者数の増加が見られ、BA.5系統はBA.2系統と比較して感染者増加の優位性が示唆されたが、直近では陽性者数は減少に転じている。BA.5系統はBA.1系統やBA.2系統に比して既存免疫を逃避する傾向が示されているが、感染力に関する明確な知見は示されていない。なお、東京都のデータに基づき算出されたBA.5系統の実効再生産数は、BA.2と比較して約1.27倍とされた。また、民間検査機関の全国の検体では約1.3倍と推計された。WHOレポートでは、BA.5系統の重症度については、既存のオミクロン株と比較して、上昇及び変化なしのいずれのデータもあり、引き続き情報収集が必要であるとしている。また、国内の実験室内のデータからは、BA.5系統はBA.1及びBA.2系統よりも病原性が増加しているとする報告があるが、臨床的には現時点では確認されていない。また、BA.5系統の形質によるものかは不明であるが、BA.5系統中心に感染者数が増えている国では、入院者数・重症者数が増加していることに注意を要する。国内のゲノムサーベイランスによると、BA.5系統の検出割合が増加しており、概ね置き換わっている。また、本年6月以降インドを中心に報告されているBA.2.75系統は国内で検出されているが、他の系統と比較した感染性や重症度等に関する明らかな知見は海外でも得られていない。これらのウイルスの特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。
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厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(報告書)
▼ 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会 報告書
  • 背景
    • 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種や検体採取(以下「ワクチン接種等」という。)については、各自治体において、ワクチン接種等を更に迅速かつ円滑に進めることが求められてきたところである。
    • 具体的には、これまで、ワクチン接種等のための筋肉注射や鼻腔・咽頭拭い液の採取の担い手の確保等について検討を行ってきたところ、令和2年4月27日に歯科医師によるPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取、令和3年4月26日に歯科医師によるワクチン接種のための筋肉注射、同年6月4日に臨床検査技師及び救急救命士によるワクチン接種のための筋肉注射について、必要な医師又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師(以下「看護師等」という。ただし、鼻腔・咽頭拭い液の採取については臨床検査技師を含む。)の確保ができない等の一定の条件下であれば、これらの者が、筋肉注射や鼻腔・咽頭拭い液の採取を実施することは、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、医師法(昭和23年法律第201号)第17条との関係では違法性が阻却され得るものと考えられる旨、示してきたところである。
    • 通常からワクチン接種等の業務に従事いただいている医師、看護師等には多大なる御尽力をいただいているところ、こうしたことを踏まえ、歯科医師等にワクチン接種等に参画していただいたところである。また、薬剤師においては、歯科医師等がワクチン接種を行ってもなお担い手が不足する場合に備えて、ワクチン接種に係る研修に取り組んでいただいたところである。
    • このような医療関係職種の多大なる御尽力に対して、敬意を表する。
    • 一方、新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(令和4年6月15日)では、感染症危機時におけるワクチン接種等の担い手の確保の必要性が提言されており、また、新型コロナウイルス感染症対策本部(令和4年6月17日)においても、今後の新たなパンデミックに備えた、ワクチン接種等の担い手確保のための枠組みの創設の方向性が示されているところである。
    • 本検討会では、これらを踏まえ、各医療関係職種について、普段実施している業務や専門性を勘案して、感染症発生・まん延時におけるワクチン接種のための注射や検体採取のための鼻腔・咽頭拭い液の採取(以下「感染症発生時等におけるワクチン接種等」という。)の担い手を確保するための対応の在り方等について検討した。本報告書は、医師や看護師等以外の者が感染症発生時等におけるワクチン接種等を行うことに関する考え方について、とりまとめるものである。
  • ワクチン接種や検体採取の担い手の確保等のための方策について
    • 感染症発生・まん延時には、ワクチン接種、検体採取のみならず、救急搬送、診療・リハビリテーションの提供等について、それぞれの職種が本来の業務を担うことが重要である。また、ワクチン接種全体を円滑に進める上では、ワクチン接種のための注射のみならず、予診、薬液の充填、副反応への対応、ワクチンの品質管理等の接種事業全体の人材確保を進め、その上で、各医療関係職種がその専門性を十分に発揮することが重要である。
    • 検体採取については、発生当初と異なり、唾液等による自己採取による検査が可能となったことや、医師や看護師等だけでなく、臨床検査技師も業として実施できることから、新型コロナウイルス感染症対応においては、歯科医師による実施は限定的であった。
    • 今後の感染症発生・まん延時において、医師や看護師等が感染者の診療等を提供するために、ワクチン接種、検体採取について、十分に担い手を確保することが困難となった場合において、医師との連携のもと、これらの業務を担う者を確保するための取組を進めることが重要である。
    • 各医療関係職種へのヒアリング結果も踏まえ、(1)医師や看護師等以外の者が感染症発生時等におけるワクチン接種等を行うことの是非、(2)どのようなプロセスを経れば、医師や看護師等以外の者がこれらの業務の担い手となり得るかについて、以下のとおり整理する。
    • 医師や看護師等以外の者が感染症発生時等におけるワクチン接種等を行うことの是非については、医療安全の観点を踏まえると、これらの行為に関して、基本的な教育を受けており、かつ、実際にこの業務を行う上での技術的基盤を有していることが重要である。具体的には、ワクチン接種のための注射については、人体への注射・採血を行っていることが重要であるとともに、検体採取のための鼻腔・咽頭拭い液の採取については、口腔と連続する領域である鼻腔や咽頭周囲の治療に関わっている職種とすることが望ましい。このため、これらの行為に関する知識・技能を有している以下の者を感染症発生時等におけるワクチン接種等の担い手の対象とすることが適当である。
    • ワクチン接種のための注射
      • 【歯科医師】その養成課程において、注射に関する基本的な教育を受けており、また、口腔外科や歯科麻酔の領域では実際に注射を行っている。
      • 【臨床検査技師】その養成課程において、静脈からの採血に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っている。
      • 【救急救命士】その養成課程において、救急救命処置として、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与等に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っている。
      • 【診療放射線技師】その養成課程において、人体に対する照射又は画像診断装置を用いた検査のための静脈路確保、造影剤等の投与や抜針・止血等に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っている。
      • 【臨床工学技士】その養成課程において、生命維持管理装置を用いて行う治療のための静脈路確保、薬剤の投与や抜針・止血等に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っている
    • PCR検査等のための鼻腔・咽頭拭い液の採取
      • 【歯科医師】その養成課程において、感染症対策や口腔領域の構造、検体検査についての教育を受けており、また、口腔領域に加え、口腔と連続する領域である鼻腔や咽頭周囲の治療を行っている。
    • また、どのようなプロセスを経れば、歯科医師、臨床検査技師、救急救命士、診療放射線技師及び臨床工学技士(以下「歯科医師等」という。)が感染症発生時等におけるワクチン接種等の担い手となり得るかについては、有事の際の特例的な対応であることを踏まえると、以下のとおりとすることが適当である。
    • 法律に規定された業務独占を解除することの正当性を担保するため、法律の改正により対応すること。
    • まずは、感染症発生時等におけるワクチン接種等を行うことができる医師や看護師等が対応を行い、その上でもなお、これらの業務の担い手の確保が困難と見込まれる場合に、歯科医師等が対応すること。
    • 歯科医師等については、一定の研修を受けた上で、感染症発生時等におけるワクチン接種等を行うこと。
    • 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新たな感染症の発生及びまん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の判断で行うこと。
  • 今後の課題について
    • まずは、上記3の対応が求められる一方で、今後、新型コロナウイルス感染症よりも感染力が高い感染症等が発生し、他業務への対応との兼ね合いでワクチン接種等を行うことができない状況も想定され、その状況に応じた対応が求められることが考えられる。
    • このため、今般、感染症発生時等におけるワクチン接種等の担い手の確保のための枠組みを創設したことの効果等の評価を行った上で、感染症を取り巻く様々な状況も考慮しつつ、今般の対象とならなかった薬剤師等も含めて、こうした状況が生じた場合の対応を考えていくことが重要である。その際には、医療関係職種が適切に連携することが重要である

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厚生労働省 監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)
▼ 【別紙1】100 万円以上の割増賃金の遡及支払状況(令和3年度分)
  • 厚生労働省は、このたび、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和3年度(令和3年4月から令和4年3月まで)に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上である事案を取りまとめましたので公表します。
    1. 監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)のポイント
    2. 是正企業数1,069企業(前年度比7企業の増)うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115企業(同3企業の増)
    3. 対象労働者数6万4,968人(同427人の減)
    4. 支払われた割増賃金合計額65億781万円(同4億7,833万円の減)
    5. 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円、労働者1人当たり10万円
  • 監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われています。
  • 厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していきます。
▼ 【別紙3】賃金不払残業の解消のための取組事例
  1. 事例1【キーワード:労働時間の未把握、固定残業代】
    • 労働条件・安全管理体制等の状況を確認すべく、労基署が私立学校に監督指導を実施。
    • 出勤簿による押印のみで労働時間が全く把握されていなかった。また、使用者の指揮命令下で行われていた部活動等の業務をボランティアとし、労働時間として扱っていなかった。
    • 固定残業代として基本給の4%にあたる「教職調整手当」を支払っていたが、労働時間を把握しておらず、実際支払うべき割増賃金に対して不足している可能性があるため、不払となっている割増賃金の有無について調査を行い、不足が生じている場合には割増賃金を支払うよう指導。
      • 企業が実施した解消策
        • 労働者へのヒアリングなどを基に不払が生じている労働時間数について調査を行い、部活動の時間も含め不払となっていた割増賃金を支払った。
        • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
          1. 出勤簿による管理を廃止し、勤怠管理システムを導入し適正に始業・終業時間を記録することにより、適切に割増賃金を支払うこととした。
          2. 使用者の指揮命令下で行われたにもかかわらず労働時間として取り扱っていなかった業務について、労働時間として適正に取り扱うこととした。
          3. 管理者が労働者に対し、労働時間の管理等が不適切であった現状を説明し、労使一丸となり適正な労働時間の管理を行う重要性について認識を共有した。
  2. 事例2 【キーワード:労働時間の実態調査未実施】
    • 「一定時間以上の残業時間に対する残業代が支払われない」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
    • 労働時間は、出退勤時間を勤怠システム、残業時間を残業申請書により把握していた。
    • 残業申請書において残業時間として申請されていない時間に、パソコンを使用した記録が残されていた。また、勤怠システムの退勤時刻の記録と施設警備システムに記録された時間に乖離が認められたため、労働時間記録とパソコンの使用記録等との乖離の原因及び不払となっている割増賃金の有無について調査を行い、不払が生じている場合には割増賃金を支払うよう指導。
      • 企業が実施した解消策
        • パソコンの使用記録や施設の警備システム記録、労働者へのヒアリングなどを基に乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
        • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
          1. 賃金不払残業が発生した1つの要因として、残業時間が長くなると個人の評価に影響があると考え、残業時間を過小に申告していたことが実態調査において判明した。そのため、適正な労働時間管理に関することを人事評価の項目として新しく設けることや管理者が労働者に労働時間を正しく記録することについて継続的に指導を実施し、労働時間を適正に記録する意識の醸成を行った。
          2. 専属で勤怠管理を行う者を配置し、勤怠記録に乖離がないか逐一確認出来る体制を整備した。
  3. 事例3【キーワード:適正な労働時間の記録の阻害】
    • 「時間外労働を行った時間について申請させてもらえず、割増賃金が不払となっている」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
    • 労働時間は、勤怠システムにより把握していたが、勤怠記録と施設の警備記録との間に大きな乖離が確認された。
    • 労働者からの聴き取り調査において、企業全体で残業時間を過少申告する風潮があることや、管理者による勤怠システムの改ざんの疑いが確認できたため、勤怠記録と警備記録との間の乖離の原因究明や労働時間の過小申告等より不払となっている割増賃金を支払うよう指導。
      • 企業が実施した解消策
        • 施設の警備システムの記録や労働者へのヒアリングなどを基に、労働時間の過少申告等で不払が生じている労働時間数などについて調査を行い、不払となっている割増賃金を支払った。
        • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
          1. 労基署の職員を講師として、各施設の管理者を対象とした労働時間の適正な管理に関する研修会を実施し、管理者が労働者の労働時間を適切に管理する必要性について意識向上を図った。
          2. 勤怠記録と業務で使用するパソコン等の記録等を確認することにより適正な労働時間が記録されているか確認することとした。
          3. 実態調査の中で割増賃金を支払うための十分な予算措置が講じられておらず、残業時間を適正に申告してもその時間に対する割増賃金が払われないことが、残業時間を過小に申告するようになった要因の1つと判明したため、予算を理由として割増賃金が適正に支払われないことがないよう予算管理の部署と連携し、必要な予算措置を講じた。
  4. 事例4【キーワード:労働時間記録と労働実態の乖離】
    • 「残業代が適切に支払われない」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
    • 労働時間は、勤怠システムにより把握していた。
    • 勤怠システムで記録されている始業時間前や終業時間後に、パソコンの使用記録が残されており、賃金不払残業の疑いが認められたため、始業・終業時間とパソコンの使用記録との乖離の原因究明や不払となっている割増賃金の有無について調査を行い、不払が生じている場合には割増賃金を支払うよう指導。
      • 企業が実施した解消策
        • パソコンの使用記録や労働者からのヒアリングなどを基に、労働時間記録とパソコンの使用記録との乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
        • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
          1. 適正な労働時間の記録について社内教育を徹底するとともに、必要な残業が発生した場合にはきちんと申告するよう労働者に説明を行い、賃金不払残業を発生させない環境を整備した。
          2. 管理者が月に2回パソコンの使用記録と勤怠記録の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合については、労働者に乖離の理由を確認することとした。
          3. 業務で使用するパソコンについて、残業申請を行わない場合は、終業時間から一定時間経過後には強制的にシャットダウンされるシステムを導入した。

~NEW~
経済産業省 規制のサンドボックス制度に係る実証計画を認定しました~前払式支払手段と交換可能なポイントを労働者へ付与することに関する実証~
  • 株式会社KortValutaが行う「前払式支払手段と交換可能なポイントを労働者へ付与することに関する実証」に関する新技術等実証計画を認定しました。
    1. 「新技術等実証制度」(規制のサンドボックス制度)の概要について
      • 「新技術等実証制度」(いわゆる「規制のサンドボックス制度」)は、参加者や期間を限定すること等により、既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術等の実証を行うことができる環境を整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られた情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進する制度です。
    2. 実証計画の概要について
      • 非接触や非対面、オンラインでの消費が拡大するなど社会が大きく変化する中、労働者の自由な選択の下、賃金や福利厚生等といった企業からの金銭支払の受取方法として銀行振込以外の選択肢を増やすことは労働者の便益に資するものと期待されます。
      • 本実証では前払式支払手段と交換可能なポイントの付与が労働者の便益に資することを確認するとともに、企業による賃金・手当等のデジタル支給に利用した場合の課題等を検証します。
      • 本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣です。

~NEW~
経済産業省 「デジタルガバナンス・コード」の改訂に伴い、DX認定の基準等が変わります!
  • 経済産業省は、コロナ禍を踏まえたデジタル・ガバナンス検討会において進められてきた議論を踏まえ、今般、「デジタルガバナンス・コード」を改訂しますのでお知らせします。また、改訂に伴い、同コードに紐づく「DX認定」の基準等も変わることが見込まれますので、併せてお知らせします。
    1. 概要
      • 経済産業省は、2020年11月に、企業のDXに関する自主的取組を促すため、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表といった経営者に求められる対応を「デジタルガバナンス・コード」として取りまとめました。
      • 今般、同コードの策定から2年が経ち、デジタル人材の育成・確保をはじめとした時勢の変化に対応するために必要な改訂を施した「デジタルガバナンス・コード2.0」(現在、「デジタルガバナンス・コード2.0(案)」としてパブリックコメントを実施中。9月中旬に確定版を公表予定)を新たに取りまとめることとしています。
      • 今回の改訂に伴い、同コードに紐づく「DX認定」の認定基準や「DX銘柄」の評価・選定基準も変わることが見込まれますので、予めお知らせします。
    2. 変更の内容(予定)
      1. 「DX認定」の認定基準
        • 「2-1.組織づくり・人材・企業文化に関する方策」において、新たに「人材の育成・確保」が認定要件として追加される見込みです。
      2. 「DX銘柄」の評価・選定基準
        • DX銘柄の選定材料となるDX調査の調査項目について、今回のコードの改訂内容が反映される見込みです。詳細は、追ってお知らせする「DX調査2023」の内容をご確認ください。

~NEW~
経済産業省 「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス2.0」を取りまとめました
▼ 伊藤レポート3.0
▼ 価値協創ガイダンス2.0
  • 経済産業省では、昨年5月に「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」を立ち上げ、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の具体化に向けた検討を進めるとともに、同年11月に立ち上げた「価値協創ガイダンスの改訂に向けたワーキング・グループ」において、SX実現のためのフレームワークとしての価値協創ガイダンスの改訂に向けた検討を深めました。
  • 研究会の報告書として「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」を取りまとめるとともに、「価値協創ガイダンス2.0」を策定しましたので、お知らせします。
    1. 背景
      • 日本企業の資本効率性や長期成長に向けた投資は伸び悩んでおり、伊藤レポート(2014年公表)以来の課題である「稼ぐ力」や長期的な企業価値の向上は、今や待ったなしの状況にあります。
      • 一方、国際的な動向に目を転じると、サステナビリティ課題を巡る状況は企業活動の持続性に大きな影響を及ぼしており、サステナビリティへの対応は、長期的かつ持続的な価値創造に向けた企業経営の根幹をなす要素となりつつあります。
      • こうした中、経済産業省では、昨年5月にSX研究会を立ち上げ、SXの実現に向けて、企業や投資家等に求められる取組を具体化させるため、8回にわたり議論を行いました。
        • SXとは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指します。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味しています。
      • こうしたSX研究会の議論を踏まえつつ、SXの実現に向けた経営の強化、効果的な情報開示や建設的な対話を行うためのフレームワークとして価値協創ガイダンスを改訂することを目指し、昨年11月に立ち上げた「価値協創ガイダンスの改訂に向けたワーキング・グループ」で2回の会合を催し、検討を深めました。
      • 以上の議論の成果として、「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」・「価値協創ガイダンス」を策定しました。
    2. 伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)の概要
      • SX研究会の報告書として、SXの実践の重要性を述べるとともに、SXの実現に向けた具体的な取組を整理した「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」を取りまとめました。
      • 伊藤レポート3.0の主なポイントは以下のとおりです。
        1. 日本企業の長期成長に向けた投資の伸び悩みや、国際的にサステナビリティへの対応が長期経営の根幹をなす要素となりつつある状況は、日本の企業・投資家をはじめとするインベストメントチェーン全体にとって試練であるとともに、チャンス。
        2. SXの実践こそ、これからの日本企業の「稼ぎ方」の本流となっていく。
        3. 企業が投資家等との建設的な対話を通じ、従来の企業活動の延長線上にはない非連続的な変革を加速することが重要。
        4. SXの実現のための具体的な取組としては、以下の三点が挙げられる。
          1. 社会のサステナビリティを踏まえた目指す姿の明確化
          2. 目指す姿に基づく長期価値創造を実現するための戦略の構築
          3. 長期価値創造を実効的に推進するためのKPI・ガバナンスと、実質的な対話を通じた更なる磨き上げ
        5. バリューチェーン全体(中堅・中小企業やスタートアップを含む)やインベストメントチェーン上の多様なプレイヤー(運用機関・アセットオーナー、証券アナリスト、ESG評価機関など)も含め、日本全体でSXを効果的に推進していくことが必要。
          • 「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」とは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指す。
          • 社会のサステナビリティと企業のサステナビリティの同期化とは、企業が社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味する。
          • 「SX」は企業による努力のみでは達成されない。「SX」の実現のためには、企業、投資家、取引先など、インベストメントチェーンに関わる様々なプレイヤーが、持続可能な社会の構築に対する要請を踏まえ、長期の時間軸における企業経営の在り方について建設的・実質的な対話を行い、それを磨き上げていくことが必要となる。
          • 気候変動や人権などのサステナビリティ課題の多様化、これらを含む様々なルール環境の変化、サイバーセキュリティ等の経済安全保障関連課題の顕在化など、複雑化する事業環境の中で持続的な競争優位を確保していくため、SXの実現に向けた強靱な価値創造ストーリーの協創と、その実装が期待される。
          • 2014年の伊藤レポート公表後、日本企業の収益は回復傾向にあるものの、資本効率性は依然として欧米企業に水をあけられており、長期成長に向けた投資も伸び悩んでいる。伊藤レポート以来の課題である、長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)や企業価値の向上は、今や待ったなしの状況にある。
          • 一方、国際的な動向に目を転じると、気候変動問題や人権問題をはじめとしたサステナビリティ課題をめぐる状況は、企業活動の持続性に大きな影響を及ぼしている。
          • 「サステナビリティ」への対応は、企業が対処すべきリスクであることを超えて、長期的かつ持続的な価値創造に向けた経営戦略の根幹をなす要素となりつつある。企業が長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)を向上させていくためには、サステナビリティを経営に織り込むことがもはや不可欠であるといっても過言ではない。
          • 現に、サステナビリティ課題に対応しない企業は、投資家、消費者、労働市場から評価を得ることが難しく、結果として事業活動の継続に影響が生じるケースも多くなってきている。
          • これは、日本の企業・投資家をはじめとするインベストメントチェーン全体にとって大きな試練である。同時に、チャンスでもある。
          • 今こそ、サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)を実践するときである。これこそが、これからの「稼ぎ方」の本流となっていく。
          • SXとは、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指す。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味する。
          • SXの実現のためには、企業のみならず、投資家をはじめとしたインベストメントチェーンに関わる多様なプレイヤーが、長期の時間軸における企業経営の在り方について建設的・実質的な対話を行い、それを磨き上げていくことが必要である。
          • こうした投資家等との対話を通じ、特定の事業や部署に限らず企業活動全般において、従来の活動の延長線上にはない非連続的な変革を果敢に進めることにより、X(トランスフォーメーション)を一層加速することができる。
          • 本レポートは、企業を取り巻く環境変化が激化する中、企業や投資家等が協働して長期的かつ持続的な企業価値を向上させるためのSXの要諦を整理するとともに、その実現に向けた具体的な取組について述べている。いわば、日本企業・投資家等が将来に向けて進むべき道を示す「羅針盤」である。
          • 企業には、本レポートを活用しつつ、SXに係る取組を積極的に発信し、グローバルな投資の呼び込みへとつなげていくことで、長期成長に向けた投資を更に拡大していくことが望まれる。
          • 各企業が、競争優位性のある事業活動を通じ、ステークホルダーの抱える課題を解決することで収益を得るとともに、得られた収益を利益分配と将来への投資に振り向けていく「SXの循環」が生み出されれば、「新しい資本主義」が掲げる「成長と分配の好循環」も、より強力なものになることが期待される。
          • また、「新しい資本主義」において重点投資として位置づけられているGX(グリーン・トランスフォーメーション)についても、気候変動をはじめとする幅広いサステナビリティ課題を対象とするSXの中に位置づけて取り組むことが、両者を一体的かつ効率的に推進していく上で有用である。
          • その際、SXとGXをさらに効果的かつ迅速に推進していくためには、DX(デジタル・トランスフォーメーション)とも一体的に取り組んでいくことが望まれる。
    3. 価値協創ガイダンス2.0の概要
      • SXの実現に向けた経営の強化、効果的な情報開示や建設的な対話を行うためのフレームワークとしてアップデートすべく、現行価値協創ガイダンスを「価値協創ガイダンス2.0」として改訂することとしました。
      • 改訂の主なポイントは以下のとおりです。
        1. ガイダンスの全項目において、持続可能な社会の実現に向けて、企業が長期的かつ持続的に価値を提供することの重要性と、それを踏まえた対応の方向性を明記
        2. 項目「長期戦略」を新設
        3. TCFD提言における“ガバナンス”、“戦略”、“リスク管理”、“指標と目標”の開示構造との整合性を確保
        4. 項目「実行戦略(中期経営戦略など)」において、人的資本への投資や人材戦略の重要性をより強調する構成へと組み直し
        5. 項目「実質的な対話・エンゲージメント」を新設
          • 持続可能な社会に対する要請の高まりなどにより、産業構造や事業環境が急速に変化する現代社会において、企業が、社会における課題の解決を事業機会として捉え、かつ、グローバル競争の中で継続的に競争優位を追求しながら他社にない存在意義を確立していく上で、企業理念や企業文化等の価値観は、自社の進むべき方向や戦略を決定する際の自社固有の判断軸となる。
          • 企業は、社会における自社の存在意義を支えてきた企業理念や社訓から本質的な部分を抽出し、企業及び社員一人一人が取るべき行動の判断軸となる価値観を明確にすることで、現状維持に安住せず長期を見据え将来志向で時代に適応しながら社会に価値を提供することができる。企業理念等を明確に意識することは、ベンチャー企業等の新興企業が社会に価値を提供し、成長していく上でも重要である。
          • 企業文化は、企業で働く人々が無意識又は暗黙のうちに選ぶ業務のプロセスや優先順位の中に表れてくる価値観である。経営者が企業理念等を明確に示し、浸透させることで、一人一人の行動を支える企業文化を醸成し、ときには陳腐化や時代にそぐわない部分を見直し、あるべき方向へ導き、企業で働く一人一人のエンゲージメント(能動的な関わり)を高めていくことも重要な経営課題であろう。
          • 長期的視野に立つ投資家にとって、企業理念や企業文化等の価値観を知ることは、当該企業固有の判断軸を理解することであり、また、企業の実行力やビジネスモデルの実現可能性を判断する上で重要な要素である。企業が自社の価値観と長期戦略とのつながりを示すことは、投資家が企業価値を適切に評価するための出発点となる
          • 産業構造や事業環境が急速に変化し、個人の価値観も多様化する中、企業理念や企業文化等の価値観は、企業で働く一人一人の行動を支える共通の判断基準となる。経営者は、自社の価値観を明確に示し、企業で働く一人一人に浸透させることで、社員のエンゲージメントを高め、自社が目指す中長期的な価値創造へとつなげていくことができる。したがって、価値観は、単に理念的なものとして掲げれば足りるものではない。
          • 企業は、持続可能な社会に対する要請の高まりなどがもたらす産業構造や事業環境の変化も見据えつつ、自らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を示し、短・中・長期それぞれの時間軸において、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや方法によって、それを体現するのかに関する基本的な考え方を、投資家や社員をはじめとする社内外のステークホルダーに対して示し、その理解を得ることが重要である。
          • その際、将来の持続可能な社会の姿をどのように想定しているのか、将来の持続可能な社会の実現のためにどのような価値を提供できるかという観点から、自社がなぜそのような企業理念等の価値観を示すに至ったのか、なぜ社会に対してそのような価値を提供しようとするのかを見つめ直し、それに対する自社ならではの答えを示しながら、価値観に基づく自社固有の価値創造ストーリーを磨き上げることが望ましい。
          • 投資家は、企業の価値観を理解することで、企業の長期戦略、実行戦略、主要な KPI(Key Performance Indicator)、その達成のために必要な取組期間を踏まえた実施計画等を適切に評価することができる
          • 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって自社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。自社の価値観に基づいて、どの社会課題を重要課題として特定し、どのように長期戦略や短・中・長期それぞれの実行戦略に落とし込んでいくのか、それを通じてどのように長期的に社会に価値を提供していくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
          • 時間の経過により、事業環境や社会全体が変化すれば、自社を取り巻く課題やその優先度も自ずと変化し得る。企業は、一度特定した重要課題を不変的なものとして捉えるのではなく、事業環境や社会全体の変化に合わせ、必要に応じて柔軟に捉え直していくことが重要である。
          • 投資家が長期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどの社会課題を重要課題として捉え、どのように重要課題を自らの長期戦略や短・中・長期それぞれの実行戦略に落とし込むのか、競争優位と他社にない存在意義とのつながりを理解することは重要な要素である。
          • 企業が重要課題を特定するに当たっては、自社を取り巻く課題の優先度を判断し、重要課題を特定するための独自の尺度(マテリアリティ)を用いて、例えば、自社を取り巻く課題の洗い出し、課題に係るリスクと事業機会の分析、課題に関連するステークホルダーへの影響分析、有識者へのヒアリングを行うことなどが考えられる。その際、株主、社員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性、国際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発目標(SDGs)」等を視野に入れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
          • 重要課題の特定プロセスには、経営者が事業環境や社会全体の変化をどのように捉え、どのように中長期的な企業価値の向上につなげようとしているかという考え方が具体的に表れる。企業は、投資家に対し、マテリアリティと重要課題に加えて、その特定プロセスも示すことで、投資家との対話をより深めることができる。
          • 投資家は、企業との対話を通じて重要課題の特定に寄与することにより、企業とともに中長期的な企業価値の向上を図っていくことが望まれる。

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総務省 令和4年度「救急の日」及び「救急医療週間」
  • 「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和57年に定められ、以来、9月9日を「救急の日」、この日を含む一週間(日曜日から土曜日まで)を「救急医療週間」としています。
  • 期間中、消防庁、厚生労働省、都道府県、市町村、全国消防長会、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本救急医学会では、その他関係機関の協力を得て、全国各地において各種行事を開催します。
  • 今年度の行事等の実施に当たっては、昨年度に引き続き、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、実技や実演などの対面、集合を伴うものについては、人数を制限する、延期やオンラインでの開催を検討するなど、感染拡大の防止に留意した上で、地域の実情に応じた対応をとるよう関係機関に求めています。
  • 消防庁では、アニメーション動画を制作し、応急手当の普及啓発を図ります。

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総務省 新型コロナウイルス感染症対策・デジタル化推進等地方連携推進本部(第3回)
▼ マイナンバーカード・マイナポイントの普及促進について
  • 1日あたりの申請件数は、8月に入ってから、マイナポイント第2弾の本格開始(6/30)前の4倍以上に増加し、8/23には申請率が50%を超えた。増加傾向が続いているが、目標達成に向けて、さらなる増加を図っていく必要がある。
  • 総務省で実施する申請促進に向けた8月の主な取組
    1. 総務大臣メッセージ動画の公開
      1. デジタル庁と連携して、国民及び首長に向けた総務大臣からのメッセージ動画を公開(8/24)
    2. 企業等への出張申請受付の推進
      • 市区町村に対して、企業等への出張申請受付(他市町村からの通勤者も含めた一括受付)の積極的な実施を要請(8/5、8/31)⇒1,502市区町村で企業に対する出張申請受付等の体制整備
      • デジタル庁と連携して、経済3団体を大臣が訪問 市区町村による企業への出張申請受付について積極的な協力を要請
    3. 地方公共団体の首長への働きかけ
      • 申請率等が平均を下回っている市区町村長(582団体)等に対し、企業への出張申請受付やコンビニ交付手数料の減額を含め取組の実施を強力に働きかけ(8/8~)
    4. 各種証明書のコンビニ交付手数料軽減
      • 各種証明書のコンビニ交付(年間約1,400万枚発行)に係る手数料を今年度中について窓口と比べて減額することについて市区町村に周知・要請(8/10)※複数団体において、9月議会で対応予定
    5. 携帯ショップでの申請サポート事業
      • 全国のドコモ、KDDI、ソフトバンクの店舗(約8,000か所)で申請サポートを実施(7/27~)
    6. 申請実績(7/27~8/30):275,736件(1日平均約7,878件)
      • 自治体マイナポイント事業参画への働きかけ
      • 10月下旬から、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用して自治体がカード取得者に対して行う地域独自のポイント給付を支援する「自治体マイナポイント事業」を展開できるよう調整中

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総務省 労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)7月分結果
▼ 労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)7月分結果の概要
  • 就業者
  • 就業者数は6755万人。前年同月に比べ2万人の減少。4か月ぶりの減少
    • 雇用者数は6052万人。前年同月に比べ16万人の増加。5か月連続の増加
    • 正規の職員・従業員数は3609万人。前年同月に比べ17万人の減少。2か月連続の減少。非正規の職員・従業員数は2105万人。前年同月に比べ32万人の増加。6か月連続の増加
    • 主な産業別就業者を前年同月と比べると、「卸売業,小売業」、「製造業」、「建設業」などが減少
  • 就業率(就業者/15歳以上人口×100)
    • 就業率は61.3%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇
    • 15~64歳の就業率は78.9%。前年同月に比べ0.8ポイントの上昇
  • 完全失業者
    • 完全失業者数は176万人。前年同月に比べ17万人の減少。13か月連続の減少
    • 求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が13万人の減少。
    • 「自発的な離職(自己都合)」が3万人の増加。「新たに求職」が3万人の減少
  • 完全失業率(完全失業者/労働力人口×100)
    • 完全失業率(季節調整値)は2.6%。月と同率
  • 非労働力人口
    • 非労働力人口は4085万人。前年同月に比べ47万人の減少。5か月連続の減少
  • 男女別就業者数
    • 就業者数は6755万人。前年同月に比べ2万人(0.0%)の減少。4か月ぶりの減少。
    • 男性は3714万人。21万人の減少。女性は3041万人。19万人の増加
  • 従業上の地位別就業者数
    • 自営業主・家族従業者数は670万人。前年同月に比べ16万人(2.3%)の減少
    • 雇用者数は6052万人。前年同月に比べ16万人(0.3%)の増加。5か月連続の増加。
    • 男性は3277万人。11万人の減少。女性は2775万人。27万人の増加
  • 雇用形態別雇用者数
    • 正規の職員・従業員数は3609万人。前年同月に比べ17万人(0.5%)の減少。2か月連続の減少
    • 非正規の職員・従業員数は2105万人。前年同月に比べ32万人(1.5%)の増加。6か月連続の増加
    • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.8%。前年同月に比べ0.3ポイントの上昇
  • 就業率
    • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は61.3%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇
    • 15~64歳の就業率は78.9%。前年同月に比べ0.8ポイントの上昇。男性は84.6%。0.3ポイントの上昇。女性は73.0%。1.3ポイントの上昇
    • 20~69歳の就業率は80.3%。前年同月に比べ0.8ポイントの上昇
  • 男女別完全失業者数
    • 完全失業者数は176万人。前年同月に比べ17万人(8.8%)の減少。13か月連続の減少
    • 男性は107万人。前年同月に比べ12万人の減少。女性は69万人。前年同月に比べ4万人の減少
  • 求職理由別完全失業者数
    • 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は27万人と、前年同月に比べ13万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」は75万人と、前年同月に比べ3万人の増加、「新たに求職」は44万人と、前年同月に比べ3万人の減少
  • 年齢階級別完全失業者数
    • 男性の完全失業者数は、全ての年齢階級で、前年同月に比べ減少
    • 女性の完全失業者数は、「35~44歳」及び「55~64歳」を除く全ての年齢階級で、前年同月に比べ減少

~NEW~
国土交通省 令和3年の水害被害額(暫定値※1)は全国で約3,700億円
  • 国土交通省では、昭和36年より、水害(洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等)による被害額等(建物被害額等の直接的な物的被害額等)を暦年単位でとりまとめています。
  • 令和3年の水害被害額(暫定値)は、全国で約3,700億円となり、平成24年~令和3年の過去10カ年でみると8番目の被害額となっています。
    • ※1水害被害額の算出に当たって使用する係数(都道府県別家屋1㎡当たり評価額等)の令和3年単価の設定や都道府県からの報告内容の更なる精査等を行い、令和4年度末頃に最終的な取りまとめ結果を公表する予定です。
  • 1年間の水害被害額の概要
    • 全国 約3,700億円
    • 都道府県別の水害被害額上位3県の水害被害額は、以下のとおり。
      • 佐賀県 (水害被害額:約680億円)
      • 福岡県 (水害被害額:約520億円)
      • 広島県 (水害被害額:約420億円)
  • 主要な水害による水害被害額の概要
    1. 令和3年8月の大雨(水害被害額:約2,400億円)(令和3年8月7日~9月10日に生じた豪雨及び秋雨前線豪雨による被害額)
      1. 日本付近に停滞している前線の活動が活発となり、西日本から東日本の広い範囲で大雨となり、河川の氾濫や、土砂災害等が発生した。
      2. これらにより、佐賀県、福岡県、広島県等の都道府県で、死者13人※2、家屋の全壊約50棟、半壊約2千棟、床上浸水約4千棟、床下浸水約6千棟等の被害が発生した。
        • ※2 死者数は、「令和3年8月11日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況(第25報)」(消防庁作成)の数値を使用しており、風害等によるものを含む数値である。
    2. 令和3年7月1日からの大雨(水害被害額:約830億円)(令和3年6月27日~7月15日に生じた梅雨前線豪雨による被害額)
      • 梅雨前線が6月末から7月上旬にかけて西日本から東日本に停滞し、西日本から東北地方の広い範囲で大雨となり、河川の氾濫や、土砂災害等が発生した。
      • これらにより、島根県、広島県、静岡県等の都道府県で、死者27人、行方不明者2人※3、家屋の全壊約60棟、半壊約100棟、床上浸水約600棟、床下浸水約3千棟等の被害が発生した。
        • ※3 死者・行方不明者数は、「令和3年7月1日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況(第36報)」(消防庁作成)の数値を使用しており、風害等によるものを含む数値である。

~NEW~
国土交通省 不動産価格指数、住宅は前月比0.3%上昇、商業用は前期比0.0%~不動産価格指数(令和4年5月・令和4年第1四半期分)を公表~
  • 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。住宅総合の季節調整値は、前月比で0.3%上昇し、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で0.0%となりました。
  • ポイント
    1. 不動産価格指数(住宅)(令和4年5月分・季節調整値)
      • 全国の住宅総合は前月比0.3%増の130.9
      • 住宅地は108.4、戸建住宅は114.4、マンション(区分所有)は182.6
      • 対前月比はそれぞれ、1.0%増、0.9%減、1.7%増
    2. 不動産価格指数(商業用不動産)(令和4年第1四半期分・季節調整値)
      • 全国の商業用不動産総合は前期比0.0%の127.3
      • 店舗は143.1、オフィスは150.3、マンション・アパート(一棟)は150.9
      • 対前期比はそれぞれ、1.9%減、0.4%増、2.4%増
        • 2010年平均=100各数値は速報値であり、初回公表後3ヶ月間は改訂を行う。

~NEW~
国土交通省 全国18箇所で河川上空を活用したドローン物流の実証実験を行います!~スタートアップ企業も参加!~
  • 令和4年7月14日付で河川空間を活用したドローン物流の実証実験の参加者を募集しておりましたが、今般、実証実験の参加者を決定いたしました。河川上空におけるドローン物流の更なる活性化に向け、全国18箇所で22団体が関係者と連携し、現地実証や意見交換会等を実施してまいります。
  • 実証実験の目的
    • 物流分野等の担い手不足や地方部の人口減少・高齢化等が進行する中、障害物の少ない河川上空での、ドローン物流の社会実装を促進することで地域課題の解決や地域活性化を図ることが期待されています。また、河川巡視へのドローンの活用の検討も進められており、将来的に巡視用ドローンも含め複数のドローンが河川上空を飛行することが想定されます。そこで、河川上空におけるドローン物流の更なる活性化を図るため、河川上空を飛行ルートとして活用する際のルールづくりの必要性や支援策等の検討に向けて実証実験を行います。
  • 実証対象箇所:全国18箇所、詳細は別紙1をご参照ください。
  • 参加主体:22団体、詳細は別紙1をご参照ください。
  • 全体スケジュール
    • R4.9 参加者の決定
    • R4.9~R5.3 実証実験(現地実証/意見交換会)の実施
    • 国土交通省においてマニュアル作成・支援策等へ反映

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