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  • 特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について(警察庁)/「人身取引対策行動計画2022」(内閣官房)/特殊詐欺等の消費者被害における心理・行動特性に関する研究(消費者庁)/児童虐待防止推進月間(厚労省)/11月は人材開発促進月間(厚労省)/ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会(総務省)

危機管理トピックス

特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について(警察庁)/「人身取引対策行動計画2022」(内閣官房)/特殊詐欺等の消費者被害における心理・行動特性に関する研究(消費者庁)/児童虐待防止推進月間(厚労省)/11月は人材開発促進月間(厚労省)/ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会(総務省)

2022.11.08
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更新日:2022年11月7日 新着23記事

手錠とギャベル

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融審議会「顧客本位タスクフォース」(第3回) 議事次第
  • 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第2回) 議事次第
警察庁
  • 令和4年9月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について
内閣官房
  • 新たな事業再構築のための法制度の方向性(案)
  • 「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案)
内閣府
  • 令和4年第13回経済財政諮問会議
  • たばこ対策に関する世論調査(令和4年8月調査) 報告書概略版
  • 防災情報のページ 令和4年度「防災週間」及び「津波防災の日」について
  • 第41回 消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ
国民生活センター
  • 不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-
  • ネットバンキングを悪用した還付金詐欺に注意
厚生労働省
  • 令和4年度「児童虐待防止推進月間」について
  • 11月は「人材開発促進月間」です~現代の名工に対する表彰など、人材開発をアピールする催しを各地で開催~
経済産業省
  • 「DX銘柄2023」選定に向けたアンケートの調査項目を公表します
  • 外国ユーザーリストを改正しました
  • 「ファッション未来研究会~ファッションローWG~」を新たに設置します
総務省
  • ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会(第1回)配付資料
  • 携帯電話事業者各社が提供する新料金プランへの移行動向
  • 「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」(案)に対する意見募集の結果と「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」及び「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針(ASP・SaaS編)第3版」 の公表

~NEW~
首相官邸 新たな総合経済対策が目指すもの
  • これまでの対策
    • 日本経済を取り巻く環境は厳しさを増しています。ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇や円安の影響などで、国内では、日常生活に密接なエネルギー・食料品等の価格上昇が続き、また、世界的にも景気後退懸念が高まっています。
    • こうした事態に対し、政府では、本年4月に「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を取りまとめ、5月には、この対策を実現するための令和4年度補正予算が成立しました。特に、燃料油価格の高騰に対しては、激変緩和措置を講じることで、本来200円程度に上昇するガソリン価格は170円程度に抑制されてきました。
    • 政府では、その後も物価・景気の状況に応じ、予備費を活用して機動的な対応を行ってきました。
  • 今回の経済対策
    • 今後、この難局を乗り越え、さらにその先の未来に向け、日本経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくためには、岸田政権が掲げる「新しい資本主義」の旗印のもと、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とした総合的な対策が必要です。
    • こうした認識のもと、世界経済の減速リスクを十分視野に入れながら、足下の物価高騰など経済情勢の変化に切れ目なく対応し、新しい資本主義の加速により日本経済を再生するため、(1)物価高騰・賃上げへの取組(2)円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化(3)「新しい資本主義」の加速(4)国民の安全・安心の確保

      の4つを柱とする総合的な経済対策が決定されました。今後、この経済対策の裏付けとなる令和4年度第2次補正予算が編成されることとなります。

      1. 物価高騰・賃上げへの取組
        • 物価高騰の主な要因である「エネルギー、食料品」に重点を置いた効果的な対策を講じることで、国民生活と事業活動を守り抜きます。
        • 日本では、化石燃料等の海外依存度の高さゆえに、これまで輸入物価が上昇する度に海外に所得が流出するという事態が続いてきました。こうした日本経済の脆弱性を克服するため、エネルギーや食料品等の危機に強い経済構造への転換を図ります。
        • 目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇を十分にカバーする継続的な賃上げを実現することです。厳しい状況にあっても賃上げに踏み出す中小企業への支援策を強化します。
      2. 円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化
        • 足元の円安に対して、そのメリットを最大限に引き出し、国民に還元するための力強い政策を進めます。
        • インバウンドや国内観光、イベント需要など、コロナ禍で回復が遅れている分野の需要を回復させ、地域経済の活性化を図ります。
        • 円安により国内立地環境がコスト面で大きく改善する中、半導体や蓄電池など、日本に期待される物資の供給力を強化します。また、企業の国内回帰など、「攻め」の国内投資を拡大するとともに、対内直接投資を一層呼び込みます。さらに、農林水産物の輸出拡大、これまで国内への供給にとどまっていた中小企業の海外への輸出展開を強力に後押しし、外需を取り込むことで、経済構造の強靱化を図ります。
      3. 「新しい資本主義」の加速
        • 物価高が進み、賃上げが喫緊の課題となっている今こそ、「①賃上げ」「②労働移動の円滑化」「③人への投資」という3つの課題の一体的改革を進め、賃上げの流れが継続・拡大する「構造的な賃上げ」を実現します。
        • 賃上げに加えて、個人金融資産のうち、現預金が投資にも向かい、持続的な企業価値向上の恩恵が家計に及ぶ好循環を形成すべく、「資産所得倍増プラン」を策定・実行します。
        • 「新しい資本主義」を実現するため、「科学技術・イノベーション」、「スタートアップ」、「GX」、「DX」の4分野における大胆な投資を促進します。
        • 0歳~2歳に焦点を当てた伴走型支援と経済的支援のパッケージなど、こども・子育て世代への支援の拡充、女性活躍、孤独・孤立対策など包摂社会の実現に向けた取組を進めます。
      4. 国民の安全・安心の確保
        • ウィズコロナの下、できるだけ平時に近い社会経済活動が可能となるよう、感染症対応を強化します。
        • 自然災害から国民の生命と財産を守るため、引き続き、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づく取組を推進するとともに、東日本大震災をはじめとする自然災害からの復旧・復興に全力で取り組みます。
        • 安全保障環境の変化に対応した取組を進めるとともに、経済安全保障、食料安全保障を強化します。

~NEW~
消費者庁 特殊詐欺等の消費者被害における心理・行動特性に関する研究
▼プログレッシブ・レポート
  • 「特殊詐欺」とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称であり(警察庁、2015)、深刻な社会問題となっている。警察庁(2021)の発表によると、日本全体の2021年の特殊詐欺の認知件数は14,498件(前年比948件増加)、被害額は282.0億円(前年比3.2億円減少)と、被害額は減少しているものの件数は前年から増加している。被害者の年齢別構成比をみると、65歳以上の高齢者を中心に被害が発生しており、特に女性の被害者が多いことが報告されている。なお、警察庁によると、暫定値ではあるが、直近の2022年上半期(1月~6月)の全国の特殊詐欺の認知件数は7,491件(前年比631件増加)、被害額は約148.8億円(前年比18.7億円増加)と件
  • 数、被害額ともに増加している。被害者の約87%が高齢者となっており、依然として高齢者が被害にあう傾向が高いことが見受けられる(読売新聞、2022)。
  • 徳島県では、2021年の特殊詐欺被害認知件数は39件(前年比13件増加)、被害額は約1億3,022万円(前年比約3,858万円増加)であり、認知件数、被害額とも前年より増加している(徳島県庁、2022年)。また、高齢者の被害件数は23件と全体の約6割を占め、被害総額は1億609万円と特殊詐欺被害額全体の約8割を占めている。
  • 徳島県内における最近の特殊詐欺被害の事例としては、市職員等を名乗り保険料の払い戻しがあるといった電話をかけ金銭をだまし取る「還付金詐欺」が多い。2022年6月20日から23日の4日間で還付金詐欺が疑われる30件の不審電話があり、「保険料の還付がある」との電話を信じてATMでお金を振込んでしまったという事例が2件発生し、約250万円の被害が発生している(徳島新聞、2022a、2022b)。
  • 特に高齢者においては、生物学的な素因やこれまでの人生経験の積み重ねにより心理・行動特性の個人差が大きい。よって、高齢者に対して十把一絡げに対策を講じるには限界があり、消費者被害のあいやすさに関連する個人の心理・行動特性に対応する消費者被害防止策が必要とされる。そのため、高齢者のような脆弱な消費者や消費者被害経験者の心理・行動特性を明らかにすることは喫緊の課題である。特殊詐欺のあいやすさに関する心理・行動特性については、詐欺脆弱特性尺度が開発されている(Ueno et al., 2021,2022)。詐欺脆弱特性尺度は、既存の詐欺脆弱性に関する質問項目や実際に詐欺被害者に行ったインタビューを基に構成され、認知機能が低下している高齢者でも実施可能な自記式の尺度である(Ueno et al., 2021)。詐欺脆弱特性尺度は、特殊詐欺被害経験のある高齢者の被害前の方が被害経験のない高齢者に比べて、合計得点が高いことから妥当性も確認されており、「自分は詐欺被害にあわない自信がある」、「知らない人が訪ねてきたら、彼らの話を聞かないようにしている(逆転項目)」、「電話がなったら、すぐに受話器を取る」の3項目の得点が高いことが特徴であった(Ueno et al., 2022)。
  • また、消費者被害経験者及び脆弱な消費者の心理・行動特性と関連して、自己は他者に比べてネガティヴな事象が起きにくいという楽観性バイアスが挙げられる。楽観性バイアスは、窃盗などの財産犯の犯罪被害リスクを高めていることが報告されている(島田、2010)。
  • 高齢者は若者に比べて楽観性バイアスが強く、自己に対する消費者被害の脆弱性を低く見積もり、被害にあわない自信が高い可能性がある。特殊詐欺被害者においても「自分は被害にあわない」と回答している傾向が高く(Ueno et al., 2022;警察庁、2018)、消費者被害経験者は楽観性バイアスが高い可能性が考えられるが、楽観性バイアスと消費者被害のあいやすさとの関連性については明らかになっていない。一方、詐欺被害のあいやすさには、ある状況において自分が目標を遂行できるかどうかの認識といった自己効力感が影響するといった報告もあるが(江口ら、2016)、一貫した結果が得られていない。困難な状況でも乗り越えることができると思うこと(自己効力感)は日常生活を送る上では重要であるが、楽観性バイアスを強化している可能性もあり、消費者被害のあいやすさと、楽観性バイアスや自己効力感との関連性を検討する必要がある。
  • さらに、消費者被害防止策として個人への被害防止策のみならず地域の被害防止策も必要である。消費者行政当局や警察では、不審な電話や販売に関する地域住民の情報提供・相談に基づいて、広報や防犯活動を行なっている。また、消費生活センターへの相談のうち、契約当事者が65歳以上の認知症等の方による契約(判断不十分者契約)に該当するものは、契約者以外からの相談件数が圧倒的に多く、周囲の者の気づきにより相談に至っていることが伺える(消費者庁、2022)。つまり、地域住民からの不審な電話や販売に関する情報提供行動が増えるほど、地域の防犯力を高めることにつながる。高齢夫婦のみ世帯では、情報提供をする効果を高く、コストを低く認知しているほど、詐欺かもしれない不審な電話を受け取ると警察や行政に情報提供しようと思う傾向がみられていた(讃井ら、2020)。つまり、情報提供・相談のメリットを高く、デメリットを低く認識してもらう広報や啓発活動を行うことにより、地域住民からの情報提供・相談が増える可能性がある。よって、消費者被害に関する情報提供・相談のメリットやデメリットに関連する個人の心理・社会的特性を明らかにする。
  • 消費者庁新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センターでは、こうした高齢者を中心に特殊詐欺等の消費者被害が発生している実態を踏まえ、被害を受ける側の心理社会的特徴について調査及び分析を行い、消費者被害の未然防止に向けた、より効果的な情報発信に関する政策研究「特殊詐欺等の消費者被害における心理・行動特性に関する研究」を徳島県警察本部及び徳島県の協力を得て実施している。本稿では、研究の一環として、徳島県内の一般消費者に消費者被害に関するアンケートを実施した結果の一部について報告する。
  • 消費者被害経験者の特徴
    • 年齢が若いほど、消費者被害の経験がある傾向がみられた。特殊詐欺の被害者割合は高齢者が88.2%と圧倒的に高く(警察庁、2021)、年齢が高いほど消費者被害の経験があると予想された。一方、消費者庁(2022)によると消費生活相談の件数は65歳以下が57.4%であり、本調査では、65歳以下も対象に特殊詐欺以外の消費者トラブルを含めたため、年齢が若いほど、消費者被害の経験がある傾向がみられたと考えられる。
    • 消費者被害の経験がある方が、楽観性バイアスが強く、情報提供・相談のメリット及びデメリットを高く認識しており、詐欺脆弱特性は低い傾向がみられた。警察庁(2018)のオレオレ詐欺被害者を対象にした調査においても、被害者の95.2%が自分は詐欺被害にあわないと思っていたと回答しており、本調査の結果は、楽観性バイアスの強さが被害経験に影響している可能性を示唆する。また、消費者被害の経験がある方が、情報提供・相談のメリットを高く認識しているものの、デメリットも高く認識していることが明らかになった。このことから、消費者被害を未然に防ぐため、相談することのデメリット(相談先の連絡先を調べなければならない、相談をすると面倒なことになる、相談してもよいかためらう)を小さくすることと、相談先の一元化や相談内容や相談時の必要事項を周知する必要がある。
    • さらに、詐欺脆弱特性においては、「自分は詐欺にあわない自信がある」のみ、消費者被害の経験がある方が低く回答している傾向が明らかになった。このことは、被害にあったことにより自分は詐欺にあわない自信を被害未経験者よりも低く見積もっていることを示唆する。特殊詐欺被害経験のある高齢者を対象に調査した Ueno et al. (2022)では、被害者の方が被害未経験者に比べて「自分は詐欺にあわない自信がある」は低く、詐欺脆弱特性尺度3項目の合計得点も本調査の結果と同様に低かった。Ueno et al. (2022)では、対象者を特殊詐欺被害を経験した者のうち、警察に被害届を提出した60歳以上に限定している。これらの結果から、詐欺脆弱特性尺度3項目は、特殊詐欺被害経験のある高齢者のみならず、高齢者以外の年齢層も含めた自己報告による消費者被害経験者の心理・行動特性も反映した項目と考えられる。
  • 情報提供・相談の認知に関する特徴
    • 情報提供・相談のメリットは女性が男性よりも高く認識しており、学歴が高いほど高く、同居世帯が独居世帯よりも高く、外出頻度が高い方が高く、被害経験者が未経験者よりも低く認識している傾向がみられた。一方で、情報提供・相談のデメリットは、女性が男性よりも高く、学歴が低いほど高く、同居世帯が独居世帯よりも高く、外出頻度が少ない方が高く、被害経験者が未経験者よりも高く認識している傾向がみられた。被害状況に関する情報提供・相談の認知に世帯構成や外出頻度が関連する背景には、家族を含めた地域とのつながりの程度が多いほどそのメリットを感じられ、地域とのつながりの程度が少ないほどデメリットを感じられる可能性がある。
    • 犯罪は、特定の特徴を持った場所や直近に犯罪が起こった場所において繰り返し発生する性質をもち、ATMを利用した詐欺被害も短期的に近距離圏内で発生する傾向がある(大山ら、2019)。地域住民からの情報提供・相談は、警察による加害者の検挙可能性を高め、地域社会に共有されることで将来の詐欺被害の予防に繋がる(讃井ら、2020)。つまり、特殊詐欺や消費者トラブルの被害に関する情報提供・相談のメリットを高め、情報提供・相談のデメリットを低減させる広報や啓発は、間接的に地域の被害を予防する役割がある。本調査の被害経験者数は性別による違いがみられなかった。特殊詐欺被害(法務省では、いわゆるオレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金等詐欺などを含むいわゆる振り込め詐欺と定義している。)は、認知件数では男性より女性の方が多いものの(警察庁、2021)、暗数調査の被害経験者数は男性と女性に統計的有意差はみられなかった。(法務省、2020)。これらの結果から、男性は被害にあっても行政機関や警察に相談せずに泣き寝入りしている可能性があり、男性、教育歴が短い、独居、外出頻度が少ないに該当する者にメリットについて広報し、情報提供・相談を促す必要性を示唆する。一方で、女性、教育歴が長い、同居、外出頻度が多いに該当する者は、情報提供・相談に対してデメリットを感じており、情報提供・相談のデメリットを小さくするような工夫や広報する必要性を示唆する。さらに、被害経験者は情報提供・相談のメリットを低く、情報提供・相談のデメリットを高く認識していることからも、相談によるメリットやデメリットを改善することで、未然に被害を防ぎ、被害の泣き寝入りを防ぐことが期待できる。
    • 本調査では、情報提供・相談のメリットとデメリットの認知を測定しており、実際の情報提供・相談の行動を測定していない。つまり、メリットを高く認知していることやデメリットを低く認知していることが、情報提供・相談の行動を促進するかについては検討の余地がある。
  • 消費者被害に関する心理・行動的特性
    • 詐欺脆弱特性は、年齢とともに高くなっており、特殊詐欺被害が高齢者に多い状況と一致している。一方で、法務省が行った暗数調査は、インターネットオークションの詐欺被害は60歳以上が59歳以下よりも少ないことを報告している(法務省、2020)。また本調査では、詐欺脆弱特性は男性が女性よりも高くなり、学歴が低い方が高くなり、独居世帯が同居世帯よりも高くなり、外出頻度が少ない方が高くなる傾向がみられた。これらの傾向は、高齢者を対象にした Ueno et al. (2021、2022)と同様の傾向であった。特殊詐欺被害は、認知件数では男性より女性の方が多いものの(警察庁、2021)、暗数調査では男性と女性に統計的有意差はみられておらず(法務省、2020)、男性も女性と同等数の被害を受けている可能性がある。このように、詐欺のあいやすさの観点からは、独居世帯で外出頻度が少ない高齢の男性に焦点を当てた啓発や見守りが必要であると考えられる。
    • 楽観性バイアスは、年齢とともに強くなっており、詐欺脆弱特性と同様の傾向がみられた。また、楽観性バイアスは、学歴が低いほど強くなり、独居世帯が同居世帯よりも強くなり、外出頻度が少ない方が強くなる傾向がみられた。防護動機理論の観点から、楽観性バイアスが高いと、脅威をアピールする情報(例えば、被害の深刻さ)を過小評価し、防護動機(例えば、自分の身を守ろうと思う)が低下し、対処行動(例えば、録音機能付き電話を設置する)が起こりにくいと考えられている(木村、2022)。特殊詐欺や消費者トラブルではないが、楽観性バイアスが高いと、窃盗などの財産犯の被害リスクを高めている報告もある(島田、2010)。これらの結果は、被害予防の啓発内容を検討する必要性を示唆する。つまり、防護動機理論の観点から、被害の深刻さをアピールした際に、楽観性バイアスが低いと脅威を感じて対策を講じるが、楽観性バイアスが高いと対策の必要性を無視されてしまうと考えられる。本調査では、楽観性バイアスが高かった者(指標が1以上)が全体の68.6%であり、大多数は被害の深刻さを過小評価している可能性があり、楽観性バイアスに応じて、啓発内容を変える必要性が示唆される。
    • 楽観性バイアスには、被害の主観的生起確率(被害にあう確率)の側面と被害の主観的対処可能性(被害を未然に防ぐ確率)の側面から測定されることが多い。啓発する対象者の主観的生起確率が低い場合には、例えば、対象者の年齢や居住形態など社会的・地理的属性が類似した身近な被害事例を紹介して、主観的生起確率を高めるなどの方策が有効かもしれない。
    • 自己効力感は男性が女性よりも強く、学歴が高いほど強く、外出頻度が多い方が強い傾向がみられた。本調査では、人格特性的自己効力感尺度(三好、2003)から抜粋した1項目を用いて、主観的な感覚としての自己効力感を測定した。防護動機理論の観点からは、自己効力感が高いと対処評価が向上し、防護動機が高まると示唆されている。しかしながら、自己効力感が高いと被害場面において主観的対処可能性が高い可能性もあることから、楽観性バイアスが高いと考えられる。本調査において、自己効力感は楽観性バイアスと有意な正の相関がみられたことから、自己効力感が主観的対処可能性の側面を含んでいると考えられる。また、自己効力感は詐欺脆弱特性とも有意な正の相関がみられ、自己効力感が高いと詐欺脆弱性が高いことが示唆された。これら結果は、自己効力感が高いと被害場面における主観的対処可能性が高いと考えられ、楽観性バイアスが高くなり、詐欺脆弱性が高いことが示唆された。しかしながら、消費者被害経験の有無と自己効力感に有意な連関はみられず、自己効力感が高いと消費者被害にあうといった直接的な関係性はみられなかった

~NEW~
国土交通省 改正所有者不明土地法に関するガイドライン等を公表~改正所有者不明土地法が施行されます~
  • 本年5月に公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第38号。以下「改正法」という。)」が、本日施行されました。
  • 施行に併せて、基本方針の改正や、制度運用の参考となるガイドライン等の作成・改訂を行いました。
    1. 概要
      • 相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下などにより、所有者不明土地の増加が見込まれる中、所有者不明土地対策の更なる推進に向け、改正法が、一部の規定※を除き、本日(令和4年11月1日)施行されました。
      • 施行に併せて、所有者不明土地法に基づく基本方針の改正を行うとともに、制度運用にあたっての参考となる基準や手続の基本的な考え方を示すガイドライン等を作成・改訂し、公表しました。
        • ※土地・建物管理制度に係る民法の特例については令和5年4月1日施行
    2. 法改正の概要
      1. 所有者不明土地の利用の円滑化の促進
        • 所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設、再生可能エネルギー発電設備の整備を追加
        • 地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長、手続きの迅速化
        • 朽廃建築物がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業等の特例手続の対象として適用
      2. 災害等の発生防止に向けた所有者不明土地の管理の適正化
        • 引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺の地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設 等
      3. 所有者不明土地対策の推進体制の強化
        • 市町村は、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能
        • 市町村長は、所有者不明土地等の利活用に取り組む法人を推進法人として指定 等
    3. ガイドライン等の公表について
      • 法に基づく取組の適切な実施と促進を図るため、以下のガイドライン等を公表しました。
        • 所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針(令和4年法務省・国土交通省告示第1号)(改正)
        • 地域福利増進事業ガイドライン(改訂)
        • 所有者不明土地の管理の適正化のための措置に関するガイドライン(新規)
        • 所有者不明土地対策計画作成の手引き(新規)
        • 所有者不明土地利用円滑化等推進法人指定の手引き(新規)
  • 詳細は以下の国土交通省HPをご参照ください。
▼人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~

~NEW~
金融庁 金融審議会「顧客本位タスクフォース」(第3回) 議事次第
▼資料1 事務局説明資料
  • 第2回における委員の主なコメント
    1. 顧客の最善の利益
      • 「顧客本位の業務運営に関する原則」をルール化することに賛成。特に、「原則2(顧客の最善の利益の追求)や「原則3」(利益相反の適切な管理)について、一定のルールを設けるべき。
      • 年金等も含め、インベストメント・チェーンの各主体が顧客や受益者の最善の利益を図るよう横断的な責任規定を整備すべき。
      • 横断的な責任規定の整備に際しては、忠実義務・善管注意義務、誠実公正義務といった既存の一般概念の整理についても検討して欲しい。
    2. 販売会社・アドバイザー
      • 「原則」のルール化にあたっては、プリンシプルとルールのバランスも考慮する必要がある。まずは販売会社やアドバイザーによる、利益相反事項(手数料、収益構造等)の開示から始めるのが良いのではないか。
      • 利益相反に当たるかどうかについて、重要情報シートの記載事項((1)顧客が支払う手数料の内、販売会社が受け取る割合や、何の対価であるかの説明、(2)組成会社との資本関係、(3)営業職員に対する業績評価)や、他社のブランドを使用しているか否か、といった要素を考慮してはどうか。
      • 日本の助言ビジネスは(諸外国に比べて)遅れているという認識。顧客のみからフィーを得る形でのアドバイザーを育成し、それがビジネスとして成り立つよう、投資助言業、より広くはアドバイザーとなる者を育成するという方向感で施策を進めていくべき。
      • アドバイザーの質・能力・規模に応じて業務範囲を定める、投資助言業について個人向けのアドバイスを専門に行う資格枠を創設してより緩和された要件で登録できるようにする、といったやり方があるのではないか。
    3. プロダクトガバナンス
      • 資産運用業の高度化は、インベストメント・チェーン全体の高度化(機能の底上げ)に向けて不可欠。具体的には資産運用会社のガバナンスの強化、経営力の強化が必要であり、そのためには親会社のグループガバナンスにおける運用会社の位置付けをどう考えるかが重要であり、金融庁においては、こうした観点からモニタリングしていただきたい。
      • デリバティブを組み込んだ仕組債は、顧客がリスク状況を適切に理解することが必要であり、組成コストを含めた情報開示が重要。
    4. 金融経済教育
      • 金融経済教育を推進する常設の組織は必要。金融経済教育を推進する取組みが様々になされてきたのに、金融経済教育を受けたと認識している割合が7%前後で横ばいのままであることは問題。今後、施策ごとにKPIを設定する、ターゲットを絞るなどの改善を進めて行くべき。
      • 金融知識が普及しないことは、資産が増えないことと同じくらい重大な問題。
      • 金融経済教育の分野では、金融広報中央委員会が広く活動してきた。今後、同委員会をどのように位置付けるかなども検討してもらう必要がある。
      • 投資教育と投資のアドバイスは地続きであり、一体として考えていくべき。
  • 重要情報シートの導入・活用状況
    • 2021年1月の「顧客本位の業務運営に関する原則」改訂に際して、顧客に対して(1)重要な情報を分かりやすく簡潔に、(3)業を超えた多様な商品と比較しやすい形で提供する観点から、「重要情報シート」を導入した。
    • 導入から1年以上が経過し、販売会社へのモニタリングにおいては、営業現場での商品選定のプロセスにおいて、重要情報シートの活用を通じた商品比較の取組みが広がりつつあることが確認された。
    • 一方、販売会社(11社)に対するアンケート調査を行ったところ、重要情報シートの導入状況については、外貨建一時払い保険では取り扱っている7社ではいずれも100%導入されている一方、投資信託では取扱本数の多さ等からバラツキが見られる。加えて、ファンドラップや仕組債への導入については今後の課題。
    • 各社の重要情報シートの記載内容を確認したところ、各項目において他社と比較して具体的な基準を明記する事例が見られる一方、組成会社や重要情報シートの作成委託会社から得た情報をそのまま記載することで、定型的・抽象的な記載に留まり、業を超えた異なる種類の商品比較が難しい事例なども複数確認された。
    • 販売会社は、投資信託において重要情報シートの導入拡大を順次進めているほか、ファンドラップにも導入の動きがあり、重要情報シートの導入及び同シートを用いた説明は、営業現場において広がりが見られる。
    • 販売会社の営業職員からは、「「重要情報シート」という名前から顧客に重要性が伝わる」、「質問例を通じて顧客から質問を引き出しやすくなった」との声がある一方で、「資料が増えて説明の負担が重くなった」との意見もあった。
    • 顧客からは「大事なポイントがコンパクトにまとめられていてわかりやすい」との声がある一方で、「文字ばかりで読みにくい」との意見もあった。また、顧客の関心や質問は「費用」に集中している。
    • 今後、重要情報シートを用いた説明の事例や経験が蓄積される中で、販売会社には顧客にとって重要な情報をよりわかりやすくする記載の工夫が期待される。
  • 顧客本位の業務運営に関する実証研究
    • 顧客本位の業務運営(FD<Fiduciary Duty>)は、エージェンシー問題を克服するための法的メカニズムと指摘されており、近年、FDの推進が顧客の利益(厚生・効用)の改善に資するとの実証結果が報告されている。
    • 助言の活用や助言への信頼確保が資産形成を促進するとの研究も見られる。
    • アドバイザーが顧客の利益よりも自己及び雇用主の利益を優先するとの分析が見られるほか、助言が顧客属性(リスク許容度や年齢など)に応じてカスタマイズされていることを示す証拠は限定的との報告もある。
    • 助言の活用拡大へ向けた金融リテラシーの底上げや、顧客に助言の価値を伝えることが重要との指摘もある。Gomes(2021)は、課題克服へ向けた規制・政策介入のデザインに関する研究の蓄積に期待を示した。
  • ご議論いただきたい事項
    1. 顧客本位の業務運営の確保
      • 国民の安定的な資産形成への一層の取組みが求められる中、「原則」に基づく顧客本位の業務運営について、「道半ば」であるとの指摘を受けている。そうした状況を踏まえ、関係者による取組みを進めるため、例えば、「原則2」にある「顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。」といった規定を金融サービスの提供に関する法律や金融商品取引法に置くことにより、「原則」が対象とする金融事業者全体による顧客・最終受益者の最善の利益を図る取組みを一歩踏み込んだものとすることを促すことについてどのように考えるか。また、金融事業者のほか、年金制度の関係者等もその対象に加えることにより、広くインベストメント・チェーンに関わる者を対象として、顧客本位の業務運営に向けた取組みの一層の横断化を図ることについてどのように考えるか。
        • 一方、「原則3」として挙げられている利益相反の可能性に関する重要な情報については、これまでの「原則5」に基づくプリンシプルベースとされてきた情報提供をより直接的に義務付けるべきではないかとの指摘もあった。例えば、「原則5」に基づく取組みである重要情報シートにおいては、(1)顧客の負担コストの内、販売会社に支払われる手数料等の額または割合及びこれを対価とするサービスの内容、(2)組成会社や販売委託元との関係、(3)他の商品と比較した場合に、営業職員の業績評価上の取扱いの違い、等を記載することとされているが、その情報提供の現状をどう評価するか。また、原則4の手数料等の明確化についても、仕組債の組成手数料や投資信託のコスト開示等について、より取組みを進めるべきとの指摘があった。情報提供を進めるべき具体的な内容やルール化についてどう考えるか。
    2. 中立アドバイザー
      • 個人が良質なアドバイスを身近に利用可能となる環境を整備する観点から、諸外国の状況、日本におけるアドバイス業務の発展状況やニーズ等を踏まえ、良質なアドバイスが手軽に受けられるようにしていくため、あるいは、中立的なアドバイザーを育
    3. プロダクトガバナンス
      • 顧客本位の業務運営の視点からは、資産運用会社等の金融商品の組成者・管理者について、金融グループ内におけるガバナンスや独立性の確保、顧客の最善の利益に適った商品組成・提供・管理を確保する枠組みであるプロダクトガバナンスの実践などが求められる。「中間整理」においても、適切な商品選択に資する想定顧客属性や費用といった商品性の情報提供、運用会社等自身のガバナンスの確保が重要とされ、「原則」の見直しや必要な取組みについての制度整備を検討すべきとされた。資産運用会社等の組成者・管理者を巡るこうした課題及び諸外国の事例等も踏まえ、「原則」の見直しを含めた今後の具体的な取組みのあり方やその他制度整備の必要性についてどのように考えるか。
    4. 金融リテラシーの向上
      • 国全体として、中立的立場から、資産形成に関する金融経済教育の機会提供に向けた取組みを推進するため、どのような体制を構築すべきか。
    5. 国・地方公共団体・企業の取組み
      • 家計の安定的な資産形成に向けて、国全体として総合的に施策を進めていくため、どのような取組みが必要か。また、地方公共団体や企業など、広範なステークホルダーの協力を得るため、どのような働きかけを行っていくべきか。
    6. 顧客への情報提供のデジタル化
      • 中間整理では、例えば重要情報シートについて、重要な情報を簡潔に分かりやすく提供するという趣旨に照らし、更なる改善が期待されるとされたが、デジタルツールを効果的に活用し、充実した情報が分かりやすく提供されるようにしていくため、どのような取組みが必要か。
      • デジタル・リテラシー等の属性に応じた顧客の保護を図るため、新規契約・既存契約のそれぞれに関して、情報提供に利用する媒体の選択についての顧客同意の要否や意思確認の方法、書面が選択可能であることの周知方法等について、どのような措置を講じることが必要か。例えば、P22、P23に説明・書面交付のイメージとして示した以下のような枠組みについてどう考えるか。
        • 都度、顧客に対する説明・交付等の機会が生じるものの場合(新規顧客、既存顧客の契約締結前交付書面等)は、それぞれの時点で確認を行うこと
        • 契約関係の継続に伴い、一定期間ごとに交付等の機会が生じるものの場合(運用報告書、取引残高報告書等)は、あらかじめ包括的に確認を行うこと
      • 法令で交付が義務付けられている書面のコスト負担のあり方についてどう考えるか。
      • 以上のほか、制度移行に際しては、デジタル・リテラシー等の顧客属性に鑑み、顧客の認識なく書面交付が電子交付に変更されている、といった事態が起こらないようにするため、必要な期間を確保したうえで、既存契約を有する顧客に対して確実に伝達を行うといった顧客保護のために配慮すべき点があると考えられるが、どのような配慮や対応が必要と考えられるか。
      • (個々の事業者に加え)業界全体としての情報提供のデジタル化に関する周知のあり方についてどう考えるか

~NEW~
金融庁 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第2回) 議事次第
▼資料1 事務局説明資料
  • ご議論いただきたい事項
    1. サステナビリティ開示を巡る今後の議論
      • 有価証券報告書における「記載欄」の新設が提言されたサステナビリティ情報について、国際的な議論を踏まえながら日本企業の開示を推進するに当たり、今後、どのような動きを想定しながら、我が国においてどのようなことを議論し、決めていく必要があると考えられるか(ISSBにおける基準の最終化と適用時期の決定、SSBJにおける具体的開示内容の検討と適用時期の決定、有価証券報告書への取込み、保証の議論、人材育成等)
    2. サステナビリティ開示基準を巡る今後の動向
      • 現在、ISSBが基準の策定途上であることから、ISSBの基準設定のタイミングを踏まえ、日本国内の基準設定の方向性について議論することについて、どう考えるか。
      • 本年6月のディスクロージャーWG報告では、今後、SSBJにおいて検討されるサステナビリティ情報の具体的開示内容について、市場区分等に応じて段階的な対応を取るべきかといった点も示されたが、これについて、どう考えるか。(この考え方によれば、例えば、ISSB基準より簡略化された基準ができることも想定されるが、どう考えるか)
      • 我が国では複数の会計基準の適用が認められていることを踏まえ、適用している会計基準とサステナビリティ開示基準の関係や、我が国においてSSBJ以外の開示基準(例えば、ISSB基準)の適用を考えることについて、どう考えるか。また、SSBJ以外の開示基準に準拠した開示内容となっている場合に、その旨表明することについてどう考えるか。
    3. SSBJの位置づけ
      • 仮に、サステナビリティ開示基準を有価証券報告書に取り込んでいくこととする場合に、我が国のSSBJやSSBJ基準の位置付けについて、どう考えるか。
      • サステナビリティ開示基準の設定主体を金融商品取引法上で位置付ける場合には、同法における会計基準設定主体の位置付けを踏まえ、その要件をどのように考えるか。
      • 上記の要件を踏まえ、SSBJを金融商品取引法上のサステナビリティ開示の基準設定主体として位置付けることについて、どう考えるか
    4. サステナビリティ情報に対する保証のあり方
      • 国内外の状況を踏まえて、我が国におけるサステナビリティ情報の保証のあり方について、どう考えるか。その際、保証の担い手(知見・専門性、独立性、人材育成)、保証の基準(国際的な基準との整合性)、保証範囲、保証水準について、必要な制度整備も含めて、どのように考えるか。
      • 現時点において、サステナビリティ情報に対する任意の保証が行われている場合があるが、有価証券報告書に新設される「記載欄」における、こうした任意の保証への言及について、どう考えるか。
    5. ロードマップ
      • 我が国のサステナビリティ開示の段階的な拡充に向けて、企業、投資家、保証の担い手等の関係者の実務的準備の観点から、将来の状況変化に応じて随時見直しすることを前提にした、ロードマップを今後作成していくことについて、どう考えるか。

~NEW~
警察庁 令和4年9月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和4年1月~9月における特殊詐欺全体の認知件数は12,158件(前年同期10,757件、前年同期比+13.0%)、被害総額は246.6憶円(205.2憶円、+20.2%)、検挙件数は4,526件(4,564件、▲0.8%)、検挙人員は1,651人(1,643人、+0.5%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は2,831件(2,221件、+27.5%)、被害総額は83.6憶円(64.0憶円、+30.6%)、検挙件数は1,225件(995件、+23.1%)、検挙人員は662人(524人、+26.3%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は2,255件(1,873件、+20.4%)、被害総額は31.5憶円(29.0憶円、+8.6%)、検挙件数は1,523件(1,380件、+10.4%)、検挙人員は365人(406人、▲10.1%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,652件(1,883件、▲12.3%)、被害総額は19.0憶円(24.4憶円、▲22.1%)、検挙件数は964件(1,571件、▲38.6%)、検挙人員は514人(940人、▲45.3%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は1,969件(1,553件、+26.8%)、被害総額は68.2憶円(47.4憶円、+43.9%)、検挙件数は130件(176件、▲26.1%)、検挙人員は94人(87人、+8.0%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,261件(3,016件、+8.1%)、被害総額は37.9憶円(33.9憶円、+11.8%)、検挙件数は629件(405件、+55.3%)、検挙人員は108人(78人、+38.5%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は101件(126件、▲19.8%)、被害総額は1.7憶円(2.1憶円、▲20.0%)、検挙件数は32件(20件、+60.0%)、検挙人員は23人(12人、+91.7%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は22件(26件、▲15.4%)、被害総額は1.9憶円(2.3憶円、▲19.1%)、検挙件数は5件(8件、▲37.5%)、検挙人員は11人(17人、35.3%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は38件(50件、▲24.0%)、被害総額は2.5憶円(1.4憶円、+75.7%)、検挙件数は11件(3件、+266.7%)、検挙人員は8人(3人、+166.7%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は499件(502件、▲0.6%)、検挙人員は308人(597人、▲48.4%)、盗品等譲受け等の検挙件数は11件(1件、+1000.0%)、検挙人員は11件(0件)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,055件(1,660件、+23.8%)、検挙人員は1,645人(1,326人、+24.1%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は67件(125件、▲46.4%)、検挙人員は70人(118人、▲40.7%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は7件(18件、▲61.1%)、検挙人員は4人(13人、▲69.2%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は97件(93件、+4.3%)、検挙人員は16人(17人、▲5.9%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性(26.7%):女性(73.3%)、60歳以上91.9%、70歳以上74.4%、オレオレ詐欺では、男性(19.7%):女性(80.3%)、60歳以上98.6%、70歳以上96.4%、融資保証金詐欺では、男性(81.4%):女性(18.6%)、60歳以上16.3%、70歳以上4.7%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢(65歳以上)被害者の割合について、特殊詐欺全体 86.9%(男性:23.8%、女性:76.2%)、オレオレ詐欺 98.1%(19.4%、80.6%)、預貯金詐欺 98.7%(10.2%、89.8%)、架空料金請求詐欺 53.3%(52.4%、47.6%)、還付金詐欺 86.4%(32.5%、67.5%)、融資保証金詐欺 11.6%(90.0%、10.0%)、金融商品詐欺 31.8%(57.1%、42.9%)、ギャンブル詐欺 50.0%(68.4%、31.6%)、交際あっせん詐欺 0.0%、その他の特殊詐欺 31.8%(85.7%、14.3%)、キャッシュカード詐欺盗 98.7%(13.9%、86.1%)

~NEW~
警察庁 特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査について
  • 警視庁、千葉県警察、新潟県警察、大阪府警察において、特殊詐欺被疑者の一斉公開捜査を実施しています。
  • 各画像をクリックすると、公開捜査を実施している警察のホームページで、事件の詳細や他の画像などを見ることが出来ます。
  • 小さなことでも構いませんので、情報提供をお願いします。
  • また、昨年実施分の特殊詐欺被疑者の画像も公開しています。
  • 情報提供は、公開捜査をしている警察までお願いします。

~NEW~
内閣官房 新たな事業再構築のための法制度の方向性(案)
  • 現状と課題
    • 日本企業の債務残高は、コロナ禍前に比べ、70兆円以上増加するなど新型コロナウイルス感染拡大の影響や急速かつ構造的な事業環境の変化等を受けた債務状況の悪化が収益性向上のための事業活動の足かせになっている。
    • 債務の減免等を行う手法の一つである現在の私的整理では、全ての貸し手の同意がなければ債務の減免等の権利変更ができず、早期かつ迅速な事業再構築が行いづらいという課題が存在。
    • 欧州各国においては、我が国と異なり、倒産処理手続に加え、全ての貸し手の同意は必要とせず、裁判所の認可の下で事業再構築等に向けて多数決により権利変更(金融債務の減額等)を行う制度も存在。
    • 事業再構築を通じて事業価値の毀損を回避し、事業者を清算した場合よりも多くの弁済を受けられることは、債権者にとってもメリットがある。
    • 本年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」においても、コロナ後に向けた我が国企業の事業再構築を容易にするため、新たな事業再構築のための法制度について検討し、早期に国会に提出することとされている。
  • 方向性
    1. 目的
      • 経済的に窮境に陥るおそれ(※)のある事業者の事業再構築を円滑化する。
        • ※資金繰りが困難となるおそれがあるなど、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれがあるときを想定。
    2. 定義
      • 事業再構築
        • 「事業再構築」について、新分野展開、業態転換、事業構造の変更その他の収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うことであると定義。
          • ※事業再構築の際に行う事業活動の具体的な内容として以下を想定。
          • 新製品の製造等による新たな市場・事業分野への進出(新分野展開)であって、新製品等による売上高が総売上高の相当程度を占めることが見込まれるもの。
          • 製品の製造方法等の変更(業態転換)であって、新たな製造方法等による売上高が総売上高の相当程度を占めることが見込まれるもの。
          • 新分野展開や業態転換を伴う出資の受入れ、事業又は資産の譲受け又は譲渡、保有する施設・設備の相当程度の撤去・廃棄、他の会社の株式等の取得、子会社の株式等の譲渡、組織再編等
      • 対象債権
        • 本法制度の手続により権利変更の対象となりうる「対象債権」について、事業再構築のために弁済することが必要なものとして一定の基準に該当するもの等を除く全ての債権と定義。
          • ※債権者平等原則に基づき、原則、全債権を等しく減免の対象とするものの、事業再構築の開始後において商品の納入等の取引が必要となる事業者の債権及び労働債権・租税債権・不法行為債権は減免の対象から除外する方向。
          • ※対象債権から除外する債権の一定の基準については、法令等において、具体的に考慮基準を示すことを想定。
    3. 再構築計画案の対象債権者による決議及び裁判所の認可のための手続
      • (ア)指定法人による再構築概要書及び対象債権の確認
        • 本法制度の手続の開始を申し立てる事業者は、事業者が行おうとする事業再構築の方向性等を記載した再構築概要書、債権リストや対象債権の選定理由書等を主務大臣が指定する指定法人((4)参照)に提出する。
        • 指定法人は、法律上の「事業再構築」の定義への該当性、対象債権の選定の合理性が充たされていることに加え、以下について確認を行う。
          • 債務調整の必要性(経済的に窮境に陥るおそれ)
          • 再構築計画案成立の見込み(主要債権者が手続開始に異議がないことなど)
          • 再構築計画案が対象債権者一般の利益(清算価値保障(※))に適合する見込みがあること ※計画に基づく弁済が清算価値(事業者の解体清算時の債権者への配分利益)以上となる見込みであること。
      • (イ)対象債権者集会における再構築計画案の決議
        • 指定法人は、(ア)の確認後、対象債権者集会を招集・主宰し、手続や決議の適法性・公正性を監督する。また、再構築計画案の法令適合性等を調査し、報告書を作成する(決議前に債権者に提供する)。
        • 事業者による対象債権者に対する情報提供及び債権者の対象債権者集会における意見陳述の機会を与え、再構築計画案を対象債権者の多数決(例えば、総議決権の2/3以上の議決権を有する対象債権者の同意)で可決できることとする。
      • (ウ)裁判所による決議の認可
        • 決議可決後、事業者は裁判所に対して計画認可の申立てを行う。
        • 裁判所は指定法人及び債権者の意見の陳述を聴取しつつ、後見的に決議の瑕疵(手続の法令違反、詐欺的な方法等の決議の公正性を損ねる点が無いか)や清算価値保障を判断する。
        • 計画の効力については、裁判所の認可により生じることとする。なお、全員同意の場合は、裁判所の認可無しで効力が生じることとする。
      • (エ)債権者による裁判所の認可に対する即時抗告
        • 決議の瑕疵や清算価値保障について即時抗告による債権者の異議申立てを可能とする。
    4. 国による指定法人の指定等
      • 主務大臣は、申請により、業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有するものであること等の要件を備える法人を上記(3)の手続に係る業務を行う者として指定することができることとする。
      • 指定法人の監督のため、主務大臣による報告徴収、命令、指定取消し等に関する規定を措置する。

~NEW~
内閣官房 「人身取引対策行動計画2022(仮称)」(案)
  1. 人身取引の実態把握の徹底
    人身取引対策を効果的に進めていくには、第一に、その実態をしっかりと把握することが肝要である。人身取引の手段の巧妙化や情勢の変化を念頭に置きながら、それぞれの関係行政機関において自らが取り扱う人身取引事犯等の実態を丁寧に分析するとともに、関係行政機関間で情報共有等を図る必要がある。また、人身取引は国境を越えて行われるものでもあり、国際社会と協調して取り組んでいくことも重要となる。

    • 人身取引被害の発生状況の把握・分析
    • 諸外国政府等との情報交換
  2. 人身取引の防止
    人身取引は、その被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、その被害の回復は非常に困難であるため、そもそも被害が発生しないようにしていくことが何よりも重要である。そのためには、出入国管理、在留管理を適切に行うとともに、不法就労を強制されている被害者が少なくないことを踏まえ、風俗営業、性風俗関連特殊営業等に係る不法就労の防止等を図っていくことが必要となる。また、外国人技能実習制度の運用や外国人材の受入れを図っていく上で、外国人の就労に係る制度が人身取引等に悪用されることがないように適切に管理されていかなければならない。さらに、人身取引の需要側に対する取組等を行っていく必要もある。

    1. 入国管理の徹底等を通じた人身取引の防止
      1. 厳格な出入国管理の徹底
        • 本邦への入国目的に疑義がある外国人については、より慎重な審査を実施すべく、特別審理官に引き渡し、口頭審理を実施するなどして、空海港において、厳格な上陸審査を徹底するほか、人身取引事案のデータベース、事前旅客情報(API)、航空券の予約に係る航空会社が作成する乗客予約記録(PNR)等を活用し、人身取引加害者の入国阻止や同被害者の保護に努める。また、入国警備官による空港における直行通過区域(トランジットエリア)でのパトロール活動や港湾区域における警戒活動の体制を強化し、航空会社等との連携強化を図りながら、密航等やブローカー等からの偽変造旅券の受け渡し等不審な動きの監視・摘発に努める。
      2. 厳格な査証審査
        • 偽装結婚、なりすまし等巧妙な手口による査証申請に対処するため、また、人身取引の被害に遭うおそれが否定できないような者からの査証申請に対処するため、個別面接を行い、厳格な審査を通じて人身取引被害の防止に努める。
        • また、元被害者が再来日するために査証申請した場合には、更に慎重に審査をすることにより、元被害者が再度被害者となることを未然に防ぐ。
      3. 査証広域ネットワークの充実強化
        • 水際対策の一環として、潜在的被害者と疑われる査証申請に関する情報の即時共有化を図り、人身取引の防止に役立てるため、外務本省と在外公館及び関係省庁との間で構築されている情報通信ネットワークを充実させていく。
      4. 偽変造文書対策の強化
        • 人身取引被害者を入国させる手段として旅券等の偽変造文書が使用されないようにするため、より高度な偽変造対策技術を施した旅券の開発に努めるとともに出入国者の大多数が利用する成田、羽田、関西、中部の各空港に設置した偽変造文書対策室を中心に、偽変造であることが疑われる文書の鑑識を厳格に実施するとともに、空海港の職員に対する偽変造文書鑑識に関する研修等を実施し、鑑識機器の有効活用を含めた鑑識技術等の向上に努める。
    2. 在留管理の徹底を通じた人身取引の防止
      1. 厳格な在留管理による偽装滞在・不法滞在を伴う人身取引事犯の防止
        • 厳格な在留管理により、偽装滞在・不法滞在を伴う人身取引事犯の防止を図る。また、偽装結婚を始めとする偽装滞在事案及び不法滞在事案並びにこれらの事案に関与するブローカー等の取締りに資するため、警察、出入国在留管理庁等の関係行政機関の間で情報交換を推進するなど連携強化を図り、各種情報を収集するとともに、それらの情報を分析することによって、外国人の在留状況及び就労状況の的確な把握に努める。また、これまでに構築した犯罪のグローバル化に対応する横断的枠組みや不法滞在者等の生活、資格・身分の偽装等の手段として利用される犯罪インフラへの対策を総合的に推進する体制を引き続き活用する。これら偽装滞在・不法滞在事案を認知した場合には、連携の上、積極的な取締りを行い、人身取引事犯の掘り起こし及び被害者の保護を徹底する。
      2. 不法就労事犯に対する厳正な取締り
        • 警察、出入国在留管理庁、労働基準監督署等関係行政機関が連携を強化し、不法就労事犯の取締りに資する情報交換を行うとともに、人身取引等の被害者を不法就労させる悪質な雇用主、ブローカー等を認知した場合には、関係行政機関が連携して、積極的に取り締まることにより、人身取引事犯の認知及び被害者の保護を図る。特に、風俗営業、性風俗関連特殊営業等に不法就労させられている人身取引被害者が多いことから、これら営業に係る不法就労事犯の取締りを強化する。
        • また、在留カードの偽変造が非常に精巧になっていることへの対策として、在留カード内のICチップ内に記録されている券面情報を端末に表示することで、在留カードが真正であることを容易にかつ確実に確認できる在留カード読取アプリケーションを配布することにより、引き続き不法就労の防止に努める。
      3. 不法就労防止に係る積極的な広報・啓発の推進
    3. 労働搾取を目的とした人身取引の防止
      1. 外国人技能実習制度の適正化の更なる推進
        • 技能実習制度の適正化及び技能実習生の保護のため、検査担当職員に対する各種研修の実施等を行うとともに、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)に基づき、外国人技能実習機構による監理団体・実習実施者に対する実地検査を実施し、法令違反等を把握した場合には改善勧告等を行う。悪質な法令違反については、主務大臣等による監理団体の許可取消し等の行政処分等を実施する等、外国人技能実習制度の更なる適正化に向け不正な行為に対して厳正に対処する。
        • 技能実習生からの相談件数が増加する状況を踏まえ、技能実習生の一層の保護を図る観点から、外国人技能実習機構が開設した「技能実習SOS・緊急相談専用窓口」において暴行や脅迫等の緊急の対応を要する案件を迅速に把握し、外国人技能実習機構が技能実習生の一時保護や実習実施者等に対する実地検査等を行う。さらに、監理団体において人権侵害行為を把握した場合には、技能実習生を速やかに保護するとともに、迅速かつ確実に臨時監査を実施し、その概要を直ちに外国人技能実習機構に連絡することとし、人権侵害事案に対する迅速な把握・対応を図る。また、監理団体が技能実習生の保護の義務を十分に果たせない場合等、必要に応じ、外国人技能実習機構が技能実習生の保護及び実習先変更支援等を行う。
        • 外国人技能実習機構において、令和4年4月より、技能実習生の一層の保護を図る観点から、多くの技能実習生が在籍する実習実施者を管轄する東京、名古屋、大阪及び広島事務所を中心に、暴行、脅迫その他の人権を侵害する行為等の緊急対応案件を迅速に把握し、技能実習生の一時保護や実習実施者に対する実地検査等を一体的に行うための体制を整備する。
        • 技能実習生の失踪を減少させるため、平成31年3月に取りまとめた技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームで示された改善方策や令和元年11月に取りまとめた更なる改善方策を着実に実施すべく、失踪・死亡事案発生時の初動対応、技能実習生の失踪率に着目するなどした実習実施者等に対する実地検査を強化するとともに、技能実習生に対する支援制度の周知徹底を図るなど、技能実習生の失踪を減少させるための各種措置を講じる
        • 出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の間の情報連携、各地方出入国在留管理局・支局が必要に応じ外国人技能実習機構と連携して行う監理団体・実習実施者に対する調査、都道府県警察と外国人技能実習機構との相互通報制度等を通じて技能実習法違反が疑われる事案を着実に把握し、迅速かつ効果的な実地検査を引き続き実施する。
        • その上で、外国人技能実習制度については、技能実習法の附則第2条の規定において、必要があると認めるときは、法律の規定について検討を加えるとされていること、また、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号。以下「改正入管法」という。)附則第18条の規定においても、特定技能制度の在り方の検討の際には外国人技能実習制度との関係を含め検討すること、とされている。
        • 令和4年2月から7月には、法務省において「特定技能制度・技能実習制度に係る法務大臣勉強会」が開催され、課題・論点を把握したところ、引き続き様々な関係者からの意見を踏まえて、政府全体で総合的に検討を行っていく。
      2. 外国人技能実習生に対する法的保護等の周知徹底
      3. 労働基準関係法令の厳正な執行
      4. 技能実習生等の送出国との連携・協力
      5. 特定技能制度の適正化
    4. いわゆるアダルトビデオ出演被害の防止及び救済
      • いわゆるアダルトビデオへの出演に関する被害の問題は、被害者の心身や私生活に長期間にわたって悪影響を与える重大な人権侵害であり、深く憂慮すべき問題であることから、令和4年6月23日から施行された性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和4年法律第78号)に基づき、出演被害の相談先である性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの相談体制の強化に努めるとともに、被害防止のための広報啓発を推進するほか、同法違反等により取締りを行い、アダルトビデオ出演被害の防止及び救済を図る。
    5. 人身取引の防止のための罰則強化の検討
      • 児童が被害者となる人身取引の更なる防止を図るため、人身取引議定書の担保法の一つである児童福祉法の関係規定の重罰化の可能性について検討する。
    6. 外国人材の更なる活用に向けた制度に係る取組
      • 国家戦略特区における「外国人家事支援人材」の受け入れに当たり、制度の適切な運用に努める。
    7. 人身取引の需要側に対する取組
      1. 性的搾取の需要側への啓発強化
      2. 雇用主等への働きかけ
  3. 人身取引被害者の認知の推進
    人身取引は潜在性の高い犯罪であり、その被害者の発見は容易ではない。また、人身取引の被害者の中には、自身が被害を受けていること、救い出されるべき立場にあることを認識していないものもいるとの指摘もある。人身取引の加害者を検挙し、その撲滅を図るためにも、また、人身取引の被害者の保護を図るためにも、まずは、被害者を確実に認知していくことが大前提となる。そのためには、人身取引問題について様々な広報手段を用いて周知を図りつつ、人身取引対策等に取り組む者が被害者を確実に認知するとともに、外国語による対応を含め、被害者がその被害を訴え出やすい環境を更に整備していく必要がある。

    1. 「被害者の認知に関する措置」に基づく取組の推進
    2. 潜在的被害者に対する被害申告先、被害者保護施策の周知
    3. 外国語による窓口対応の強化
    4. 在京の各国大使館との連携
  4. 人身取引の撲滅
    人身取引の撲滅を図るためには、人身取引事犯の取締りにより加害者を排除し、実態を明らかにすることで効果的な対策を講じていくことが必要である。また、人身取引そのものではないにしても、人身取引が潜在するおそれのある周辺事案についても積極的な取締りを実施し、人身取引事犯を掘り起こしていく必要がある。

    1. 取締りの徹底
      1. 人身取引対策関連法令執行タスクフォースによる関係行政機関の連携強化
      2. 人身取引取締りマニュアルの活用等による人身取引事犯の取締りの徹底
      3. 売春事犯等の取締りの徹底
      4. 児童の性的搾取に対する厳正な対応
      5. 悪質な雇用主、ブローカー等の取締りの徹底
      6. 技能実習生等に対する労働搾取を目的とした人身取引の取締りの徹底
    2. 国境を越えた犯罪の取締り
      1. 外国関係機関との連携強化
      2. 国際捜査共助の充実化
  5. 人身取引被害者の保護・支援
    人身取引の被害者は、精神的・肉体的に大きな被害を受けていると考えられ、まずは被害者の安全を確保した上で、その心情、立場を踏まえた支援措置を講じていくことが重要である。また、全ての被害者が保護・支援措置の対象となるよう、犯罪被害者や女性、児童、外国人に関する既存の支援制度等も活用しつつ、効果的な措置を講じていく。

    1. 「被害者の保護に関する措置」に基づく取組の推進
    2. 保護機能の強化
    3. 被害者への支援
      1. 人身取引被害者の支援のための意識の向上
      2. 婦人相談所等における一時保護・援助等の一層の充実
      3. ワンストップ支援センターの体制整備をはじめとする性犯罪・性暴力被害者支援の充実
      4. 捜査過程における被害者への情報提供
      5. 被害者に対する法的援助の実施とその周知
      6. 外国人被害者の自主的帰国・社会復帰支援
  6. 人身取引対策推進のための基盤整備
    人身取引の撲滅を図るため、「人身取引を許さない」という国民意識を醸成していくことが肝要となる。国際社会とも連携しつつ、総合的かつ包括的な対策を講じていくとともに、関係行政機関の取組状況も確認しつつ、取り組むべき施策についても必要な見直しを行っていく。

    1. 関係諸国、国際機関との連携強化
    2. 国民等の理解と協力の確保
      1. 広報啓発活動の更なる促進
      2. 学校教育等における取組
      3. 性的搾取等の根絶に向けた官民連携の取組
      4. 中小企業団体への働きかけ
      5. 海外渡航者への啓発
    3. 人身取引対策の推進体制の強化
      1. 閣僚級会議の実施
      2. 関係行政機関職員の知識・意識の向上
      3. 関係行政機関の連携強化・情報交換の推進
      4. NGO、IOM、民間企業等との連携
      5. 人身取引に関する年次報告の作成等

~NEW~
内閣府 令和4年第13回経済財政諮問会議
▼資料2 成長のための改革加速について(有識者議員提出資料)
  • インフレ加速や金融引締め等からの世界経済の悪化が懸念され、経済安全保障の観点等からのサプライチェーンの見直しやエネルギー構造の変革といった供給サイドへの強化が求められるなど、日本経済は大きな環境変化に直面している。
  • また、過去20年で少子高齢化と生産年齢人口の減少は進み、企業の投資は低迷している。コストプッシュによる物価高に見舞われるも未だデフレ脱却には至らず、投資と新陳代謝の低下から賃金は伸び悩み、潜在成長力は停滞している。これまでも経済対策が編成され、下支えに一定の効果を発揮してきたが、供給面に働きかけて成長力を引き上げる効果は限定的であった。
  • 今次の経済対策で掲げた重点3分野(「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」)の取組は、我が国経済が直面する内外の大きな環境変化に対応しつつ、日本が長年抱える課題へのブレイクスルーとなるもの。まずは、この対策を迅速に起動させてジャンプスタートを実現し、「社会課題の解決」を成長のフロンティアに、所得と民間需要の拡大を伴った安定的・持続的な経済成長を目指すべき。また、対策の効果を最大限に引き出し、その先の予見性を高めるためにも、中長期的に経済再生を実現する道筋を示していくべき。
    • 当面の下支え措置とともに、賃上げ・労働移動の円滑化・人への投資の一体的改革に加え、供給面に働きかけて成長力を引き上げる措置(科学技術・イノベーション、GX、DX関連施策等)の具体的実行が重要である。
    • 供給面強化に向けて、資源配分の効率性を高める観点が重要である。多年度にわたる将来投資の喚起や構造的賃上げの実現には、守りから攻めへの規制・制度改革等の構造改革を進めるべき(軸足を雇用調整助成金やゼロゼロ融資からスタートアップ支援や投資・賃上げ促進へ)。
▼資料3-1 マイナンバーの利活用拡大による社会保障制度等の充実に向けて(有識者議員提出資料)
  • マイナンバーについては、マイナンバーカードの普及が課題になっているが、そもそもマイナンバー自体の活用も十分に進んでいるとは言えない。公正・公平な社会保障制度や税制の基盤となることが期待されてきたマイナンバーであるが、導入以降、骨太方針で掲げたマイナンバーを用いた所得・資産情報と社会保障制度・税制の連携は十分進んでいない。その背景には、国民の個人情報流出への懸念、利用にメリットが感じられないこと等があると考えられる。
  • しかしながら、世界的な新型感染症の流行の下、各国における、感染者の把握、保健所や医療機関での対応、迅速かつ適切な生活支援等の面で、データを利活用できた国とできなかった国とで、公共サービスに対する国民の利便性の格差が大幅に拡大した。
  • 新型感染症を経験した今こそ、その経験を活かし、政府は、マイナンバーの国民生活における利活用の促進について、データがどのように利用され、個人情報はどう守られるのか、また、どういった利便性が実現できるのか、という点について、明確なビッグピクチャーを示し、しっかり国民に周知し、国民理解を得ていくべき。
  • 特に、家族や就労形態が多様化し、一人親や高齢単身世帯、フリーランス・ギグワーカーも増加している中、きめ細やかな支援の必要性を迅速に把握し、家計のセーフティネット強化を図る必要性が高まっている。また、今後、人口減少、少子高齢化が急速に進む中で、応能負担を徹底した効率的な社会保障制度を実現することは、分厚い中間層を強化するとともに、必要な者に必要な支援を十分に提供するために待ったなしの課題であり、そのカギとなるのがマイナンバーの利活用である。以下、提言する。
    1. マイナンバーを活用した行政DXの推進と国民の利便性向上
      • マイナンバーの利活用拡大は、行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速し、国民生活の利便性を向上する重要な課題である。特に、マイナンバー、マイナンバーカード、マイナポータルの3つの利活用を更に幅広い行政分野に拡大すること、国民生活の安心の要である医療・介護分野におけるDX(HX)をマイナンバーの利活用に紐付けることで必要な者に必要なサービスを届けることがカギとなる。
      • マイナンバーカードは国民がマイナンバーを活用する鍵であり、2024年秋に現在の健康保険証をマイナンバーカードと一体化する取組を円滑に実施するためにも、セキュリティへの不安払拭とともに、迅速にカードが全国民に行き渡るよう、環境整備を更に加速すべき。
        1. マイナンバーの活用による行政DXの推進
          • 国民が利便性(品質、コスト、スピードを兼ね備えた行政サービス)が感じられるよう、行政手続きをデジタルでワンストップかつ一気通貫で進められるよう取組を加速すべき。そのため、マイナンバーを利用した行政機関の情報連携を進めるとともに、国民生活に身近な子育て・介護、引越し等分野の手続きについて、マイナポータルによるワンストップサービス実装の拡大を進めるべき。
          • 地方自治体においても、マイナンバーを用いた事務の効率化や行政サービスの利便性向上、広報等の積極的な取組が必要。
          • 我が国の行政手続のオンライン利用率は低い。特に、マイナポータルを用いた行政手続について、利用が低調なものについてはその理由を検証し、オンライン手続きを大胆に広げるべき。
          • オンライン資格確認システムや電子処方箋の導入・本格運用のもと、健康保険証とマイナンバーカードの一体化、電子カルテの標準化、および全国医療情報プラットフォームの構築を早期に実現し、医療・介護費の適正化とサービスの質の両立を図り、診療報酬業務等も含めた医療現場や自治体の業務効率化等の基盤整備を進めるべき。
        2. HXの拡大を通じた国民の利便性向上
          • 高齢化が進む中、健康診断や受診記録、ライフログデータ等を健康増進や予防に活用するニーズは高まっている。マイナンバーカードやマイナポータルを用い、自己の医療情報を活用することができるよう、情報取扱ルールの整備、民間事業者も含めた情報連携の拡大等、PHR(Personal Health Record)の活用基盤を早期に整備すべき。
          • コロナ禍でオンライン診療のニーズは広く認識された。高度遠隔医療の環境整備、マイナンバーカードを用いた資格確認等も活用し、オンライン診療を強力に進めるべき。
          • コロナ禍で課題となった医薬品産業の創薬力、研究開発力を高めるため、膨大な医療情報をビッグデータとして活用する、更なる環境整備を進め、新たな産業基盤にしていくべき。
    2. マイナンバーの利活用拡大を基礎とした社会保障制度等の充実
      • 上記で述べた課題に対応するため、マイナンバーを最大限活用した抜本的な制度の拡充は必要不可欠である。このため、別紙記載の課題を中心に、以下のような4分野の取組を並行して進める必要がある。
        1. マイナンバーがどのように利活用され、どういった利便性が実現するかという明確なビッグピクチャーの提示。データ利活用や個人情報保護に対する説明責任の充実
        2. マイナンバーに紐づいた所得等各種情報の充実
        3. 情報連携拡大に向けたマイナンバー制度の改善
        4. マイナンバー利活用を前提とした給付と負担の制度改革
          • こうした取組を通じて、個人が利便性を実感できる制度改革を進め、国民的理解を前提に、マイナンバー利用による幅広いプラスの波及効果を発現させていくべき。
          • まずは、政府全体で、改革の年限を区切った具体的なロードマップを策定し、関係府省によるスピード感をもった実行を促すとともに、全体的な進捗を管理していくべき。このため、関係府省に加え専門家の参加を得て、ロードマップ案を諮問会議に提出すべき。
▼資料6-1 防衛力と経済基盤の一体強化に向けた防衛政策の方向性(有識者議員提出資料)
  • 安全保障環境が急速に厳しさを増す中、防衛力強化に向けた検討が進められているが、防衛費については、人件費やエネルギー購入費など、再生産というよりも毎年費消するものを多く含む点、人材育成や装備品調達においても、一時的な支出増では対応できず、計画的な取組が不可欠といった点に特徴がある。また、装備品や技術の調達については、同盟国・友好国の協力は得つつも、自国で揃える能力を高めることが重要とされている。
  • こうした性質を持つ防衛費の増強に当たっては、財政の持続可能性が防衛力の重要な基盤であることを鑑み、効果的・効率的な財政の使い方を徹底するとともに、防衛装備・技術の充実が我が国の民間活力の拡大にも相互に波及していくよう取組を推進することが重要である。こうした認識の下、経済安全保障の観点も含め、以下提言する。
    1. 防衛力強化に向けて踏まえるべき基本的方向性
      • 防衛力の強化に向けては、脅威に対する十分な抑止力を得るに当たり、以下の点を基本的な方向性と位置づけるべき。
      • 歳出の十分な効率化・合理化を図る。費用対効果の高い装備品・研究開発等を優先する。
      • 防衛装備・技術の充実と民間の産業基盤・国際競争力の強化が互いにWIN・WINの関係になるように事業を展開する。
      • 防衛力強化と中長期的な財政健全化の方針との両立を目指し、財政への信認確保等も含めた総合的な国力の増進を図る。
      • 安全保障環境や諸外国の防衛政策等を分かりやすく示し、国民の理解を醸成する。
    2. 防衛力強化の総合的な対応と防衛費の在り方
      • 今後の防衛力強化には、経済基盤の強靭化も含めた総合的な対応が必要となる。このため、研究開発やインフラの分野でデュアルユースの拡大を図るとともに、省庁の縦割りを排して政策資源を有効に活用すべき。
      • 研究開発について、CSTIや防衛省、大学、国立研究開発法人などの研究機関等が連携し、デュアルユースの可能性を排除することなく研究活動を推進するとともに、その研究成果についてデュアルユースとしての利用可能性をチェックするといった仕組みに変えていくべき。
      • インフラについて、例えば、有事の際に自衛隊等が使用する可能性のある民間の空港・港湾施設等について、平時から国土交通省と防衛省とが共同して整備を進め、活用することができるよう、連携の枠組みを構築すべき。
      • 政策資源を最大限有効活用するため、防衛省の予算だけではなく、実質的に我が国の防衛力に資する取組を省庁横断的に精査し、一体的に取り扱うべき。
      • 防衛費は、多くが毎年費消されるものであり、かつ防衛力の維持強化には一定の支出水準を保つ必要があることから、ワイズスペンディングを徹底した上で、その増額には安定財源を確保していく必要がある。この検討に当たっては、防衛費が、性格上、本来的には国民全体で能力に応じて広く負担すべきものであることを踏まえつつ、投資や所得の向上を含む経済状況等にも配慮する必要がある。
    3. 防衛産業の基盤強化と先進技術の積極導入
      • 防衛力強化には、自国の防衛産業の強靭化が不可欠。そのためには、投資が引き出されるよう、多年度にわたる調達規模や研究開発等の方向性を政府が示し、民間の予見可能性を高めるとともに、民間の活力を育み、そして取り込む仕組みの整備等を進めるべき。
      • 次期国家安全保障戦略等を踏まえ、生産・技術基盤の分野でも、民間の意見を聴取しつつ、既存の計画を見直すべき。その際、産業基盤や技術力の強化に向けたロジックモデルやKPIを設定し、その進捗を定期的に点検するなど、PDCAサイクルを強化すべき。
      • 防衛装備品の調達については、仕様の共通化や一括調達を更に進めるなど、企業の適正な利益の確保を図るべき。
      • 広い意味で、スタートアップを含む企業の新規参入を促し、イノベーション創出につなげていくことは、防衛産業の活性化にも寄与する。民間の先進技術を活用するため、アメリカ国防総省DIUの取組等を参考に、政府側のニーズと技術シーズとをマッチングさせる仕組みを構築すべき。
    4. 安全保障基盤の強化に資する海外への展開
      • 防衛装備品の適切な海外移転は、同盟国・友好国との安全保障上の協力関係の強化とともに、防衛産業の育成に資する。防衛装備の海外移転は、2014年以降、完成品の移転がわずか1件にとどまっているが、その促進を図るべき。また、国際共同研究を推進するとともに、経済安全保障基盤の強化に向けて、我が国産業が海外市場で「稼ぐ力」を高めるべき。
      • 同盟国・友好国向けの防衛装備品の移転については、これまでに構築してきた防衛装備・技術協力を発展させ、政府主導の下で官民が連携して促進していくべき。
      • 経済安全保障のために生産の国内回帰を進めるには、協力した企業が輸出で稼げるように支援することが重要。経済安全保障上重要な製品・サービスには、GXやDXに関連するものも多い(蓄電池、電子部品等)。円安メリットの活用に加え、サプライチェーン見直しに係る支援やGX・DX投資への支援を一体的に展開すべき。

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内閣府 たばこ対策に関する世論調査(令和4年8月調査) 報告書概略版
  • あなたは、たばこによる健康への影響に関してどのようなことを知っていますか。
    • たばこは、肺がんなどのがんの原因となる 92.4%
    • たばこの煙は、吸っている本人だけでなく、周りの人の健康にも影響を及ぼす 90.9%
    • たばこには依存性がある 78.9%
    • たばこは、脳卒中や心筋梗塞、COPDなどの肺の病気の原因となる 74.4%
    • たばこをやめることで、健康影響を受ける可能性を減らすことができる 73.7%
    • あなたは、たばこが健康に影響するということについて、どのような手段や経路により周知されているか知っていますか。(○はいくつでも)
    • テレビ・ラジオ 47.7%
    • たばこパッケージの注意書き 42.9%
    • 家族・友人・知人 40.0%
    • 新聞・雑誌・書籍 38.9%
    • 学校の授業 37.5%
    • 医師・看護師などの医療スタッフ 36.3%
  • あなたは、喫煙者のたばこの煙について不快に思いますか。
    • 不快に思う(小計) 83.3%
    • 不快に思う 56.7%
    • どちらかといえば不快に思う 26.5%
    • 不快に思わない(小計) 16.1%
    • どちらかといえば不快に思わない 8.2%
    • 不快に思わない 8.0%
  • (「不快に思う」、「どちらかといえば不快に思う」と答えた者に)これまでに喫煙者のたばこの煙を不快に思った場所はどこですか。
    • 路上 70.2%
    • 食堂・レストラン・フードコートなど主に食事を提供する店舗 50.9%
    • 居酒屋・バー・スナックなど主に酒類を提供する店舗 39.9%
    • 屋外喫煙所の近く 39.4%
  • 他人が吸っているたばこから立ち上がる煙や、吐き出された煙を吸い込むことを、受動喫煙といいます。望まない受動喫煙を防ぐために健康増進法が改正され、2020 年4月1日に全面施行されました。あなたは、健康増進法の改正内容についてどのようなことを知っていますか。
    • 多数の人が利用する施設の屋内は、原則禁煙になった 72.5%
    • 病院・学校・行政機関などの施設では、他の施設より規制が厳しく、 屋内に喫煙室が設置できない 61.8%
    • 小規模飲食店では、店によって屋内でもたばこが吸える店と吸えない店がある 51.5%
    • 法律が改正され、2019 年7月以降、規制が強化された 32.3%
  • あなたは、たばこ対策について、政府としてどういったことに力を入れてほしいと思いますか。
    • 受動喫煙対策の強化 48.3%
    • 未成年者に対する、たばこの健康影響に関する教育の充実 46.8%
    • たばこ税の引上げ 38.9%
    • たばこの健康影響についての普及啓発活動の充実 29.2%
    • 加熱式たばこ・電子たばこの健康影響に関する研究の推進 27.6%
    • 妊産婦の喫煙防止対策 24.6%
  • (「受動喫煙対策の強化」と答えた者に) 受動喫煙対策について、政府としてどういったことに力を入れてほしいと思いますか。
    • 病院・学校・行政機関などの敷地内の禁煙 61.0%
    • 路上・公園など、屋外で喫煙できる場所を減らす 59.4%

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内閣府 防災情報のページ 令和4年度「防災週間」及び「津波防災の日」について
  • 津波防災の日に関する取組
    • 実施期間
      • 「津波防災の日(11月5日)」の前後の期間(主として、10月29日(土)から11月13日(日)までの16日間)
    • 実施事項等
      • 東日本大震災から10年余が経った現在、改めて、国、地方公共団体等は、津波及び津波による被害の特性、津波に備える必要性等に関する国民の理解と関心を深めることが特に重要である。
      • 「津波防災の日」の趣旨を踏まえ、津波に対する日頃からの「備え」と更なる防災意識の向上を図るため、国、地方公共団体等は、「津波防災の日」の周知や、その前後の期間における津波避難訓練等の行事の実施、津波避難計画の策定など津波防災に関連した取組の推進に努めることとする。
      • また、取組の推進に当たっては、特に下記の事項に留意するものとする。なお、行事、活動等の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として適切な対応をお願いする。
        • 一般国民の防災意識の向上と実践的行動の定着を促すため、「津波防災の日(11月5日)」に関する広報等を積極的に行い、津波に関するイベントを開催すること。また、平成27年12月に国連総会において同日が「世界津波の日」と定められたことを受けて、平成29年3月に改正された「津波対策の推進に関する法律」を踏まえ、「津波防災の日」には、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮しつつ、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めること。
          • (参考)内閣府、防災推進協議会及び防災推進国民会議の共催により、令和4年11月5日(土)に「津波防災の日」スペシャルイベントを開催予定
        • 令和4年11月2日(水)に行われる予定の訓練用の緊急地震速報の配信にあわせて住民参加型訓練を行うなど、地震や津波に関連して発生する障害をシナリオとして組み込んだ実践的な津波避難訓練を実施すること。また、過去の災害の脅威や体験談等を語り継ぐ機会を設ける等、主体的な避難行動をとる姿勢を醸成するための防災教育や災害伝承を推進すること。
        • 主体的な避難行動の徹底が図られるよう、以下のことについてしっかりと住民に周知すること令和4年3月に「津波対策の推進に関する法律」の一部が改正され、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施等に当たっては、デジタル技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めるものとされた。このことを踏まえ、「津波防災の日」における訓練の実施に当たっては、デジタル技術の積極的な活用に努めること。
        • 主体的な避難行動の徹底が図られるよう、以下のことについてしっかりと住民に周知すること。
          1. 津波からの避難については、住民等一人ひとりの主体的な避難行動が基本となることに鑑み、強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合には津波の発生を想起し、津波警報等の情報を待たずに自らでき得る限り迅速に高い場所(津波到達までに想定している避難場所までに間に合わないと判断した場合は、その場で一番高い場所)への避難を開始すること。
          2. 大津波警報等を見聞きしたら速やかに避難すること。
          3. 家族の安否確認のために津波の危険性がある地域へ戻ったり、その場にとどまったりすることを避けるため、家族の安否確認の方法や、津波から避難した際の集合場所等の避難ルールを各家庭であらかじめ決めておくこと。なお、家族に高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者がいる場合は、当該要配慮者の避難行動に際し、必要な配慮をあらかじめ各家庭等で決めておくことも含まれる。
          4. 地震発生後、避難の妨げになることなどを防ぐため、住宅の耐震化、家具の転倒防止対策、食器等の落下防止対策等をしておくこと。
          5. 地震発生後、速やかに安全な場所まで避難できるよう、安全な高台の避難場所や当該場所までの避難経路をあらかじめ把握しておくこと。
          6. ペットと迅速な同行避難をするための避難経路を把握しておくこと。
          7. 地震発生後速やかに避難を開始できるよう、食料や飲料水、貴重品、医薬品、ペット用品等に加え、避難所における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、マスク、消毒液等を非常用持ち出し品としてあらかじめ準備しておくこと。
        • 避難対象地域の指定や指定緊急避難場所の確保、避難情報の発令基準、津波情報の収集・伝達などを定めた市町村の津波避難計画について、具体的かつ実践的な訓練を行い、計画の実効性確保に努めること。その際、徒歩避難の原則と自動車避難の限界、避難誘導・避難支援等に関するルールの取り決め、避難誘導や防災対応を行う消防職員、消防団員、水防団員、警察官、市町村職員などの安全確保等に十分留意すること。

~NEW~
内閣府 第41回 消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ
▼【資料2】いわゆるポンジ・スキーム事案についての行政による被害回復制度の導入を求める意見書(概要)
  • ポンジ・スキームとは?
    • 「利益の還元」や「配当」等を装い,多数の者から資金を集めるが,実際には,それを運用する事業や運用対象となる物品は存在しないか形骸化又は著しく不足しており,別の者から集めた資金の一部を他の者に分配する構造になっている詐欺的商法。
  • 被害回復の困難性
    • 民事的手法の限界→既に財産が散逸している
    • 刑事的手法の限界→被害回復に回るのは実際の被害財産の一部のみ
    • 行政的手法の限界→被害回復制度,財産を保全する法制度なし
  • 対象取引
    • 利益供与誘引取引であること
    • 流用型又は分別管理義務違反型
  • 行政による被害回復制度の骨子
    1. 違法収益吐出型(意見の趣旨1)
      • 内閣総理大臣が裁判所の許可を得て賦課金納付命令(国税滞納処分の例により徴収,事業者だけでなく実質的支配者も対象にする)
      • 保全管理命令→費用の国庫負担,資料提供
      • 分配手続→按分配当で損害賠償に充当,費用の国庫負担
    2. 破産型(意見の趣旨2)
      • 対象取引を私法上無効にする
      • 内閣総理大臣に破産申立権付与
      • 実質的支配者についての破産申立権付与
      • 破産手続による被害回復

~NEW~
国民生活センター 不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-
  • 引っ越しや自宅整理等の機会に利用される不用品回収サービスについて、全国の消費生活センター等への相談が増加しており、2021年度には2,000件を超えました。
  • 一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬には、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物処理業の許可」または「市区町村からの委託」が必要ですが、産業廃棄物処理業の許可のみの事業者等、一般廃棄物処理業の無許可業者とのトラブルが目立ちます。
  • 相談事例をみると、インターネットやチラシ等の広告をきっかけに、「安価な定額パックを申し込んだはずが、作業終了後に高額な料金を請求された」「トラック詰め放題プランで依頼したが、当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われた」など、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と、実際の料金やサービスが大きく異なりトラブルになっています。インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限らないため注意してください。
  • そこで、トラブルの未然・拡大防止のため相談事例を紹介し、消費者への注意喚起を行います。
  • 相談事例
    1. 作業終了後に高額な料金を請求されて支払い、「クーリング・オフはできない」と書かれた書面にサインをさせられた
      • 引っ越しに伴い不用品を回収してもらうためにインターネットで事業者を探した。「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」との広告を見て事業者に電話し、「広告のパック料金でお願いしたい」と申し込んだ。「実際に行ってみないとどちらのコースになるか分からない」と言われた。一人暮らしで不用品が少ないため、軽トラックパックになるものと考え、また2トントラックパックになったとしても料金は2万5,000円以上にならないと思っていた。ところが当日男性作業員3名が2トントラックで来訪し、不用品の積み込みが終わると、料金は25万円だと言われた。不動産業者の立ち合いの予定があり、早く部屋を出なければならないと焦っていたので、その場で親に電話をして送金してもらい支払った。その際、「クーリング・オフはできない」と記載された書面にサインをした。クーリング・オフできないのか。
    2. その他、以下のような相談も寄せられています。
      • 事前の説明と異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた。
      • 「トラック詰め放題」との広告を見て依頼したら、当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された。
      • 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかったが2台分を請求され、高額で支払えないと言うと、銀行で現金をおろすように言われた。
  • 消費者へのアドバイス
    1. 不用品の処分は、お住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼しましょう
      • 一般家庭から出る廃棄物は市区町村の統括的な責任の元で適正に処理をする必要があります。不用品はお住まいの市区町村が案内するルールで処分しましょう。
      • 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象品目です。買い替えに伴う処分の場合は新しい製品を購入する小売業者に、処分のみの場合は処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼するなど、家電リサイクル法に基づいて、適切に処理をしてください。
      • 不用品の処分で分からないことがあれば、市区町村の窓口に問い合わせましょう。
    2. 市区町村以外に不用品の処分を依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼しましょう
      • インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限りません。一般廃棄物処理業の無許可業者が一般家庭向けに出している広告を見ると、「定額パック××円」「トラック詰め放題△△円~」などと安価な料金を表示していますが、実際には基本料金の他に人件費や廃棄費用等、様々な名目で追加料金が発生し、高額な料金を請求されてトラブルになっています。また無許可業者については、一般廃棄物の処理が適正に行われているのか市区町村で確認ができず、回収された不用品が不法投棄される恐れなどもあります。
      • もしも不用品の回収を市区町村以外に依頼する場合は、市区町村のホームページや窓口への問合せで一般廃棄物処理業の許可業者を探し、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを十分に確認したうえで依頼しましょう。
    3. 見積もりを取るときのポイント
      • 市区町村のホームページ等から一般廃棄物処理業の許可業者を探す
      • 追加料金の有無を確認する
      • 作業内容、料金を明確に出してもらう
      • キャンセル料を確認する
        • ※依頼後に一般廃棄物処理業の無許可業者であると分かった場合は、作業を断りましょう。
    4. 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断りましょう
      • 作業前に料金や作業内容について納得できない提案があった場合
        • 当日は作業前に改めて料金や作業内容を確認しましょう。その際、見積もりの料金や作業内容からの変更を提案されて納得できない場合は、作業前にきっぱりと断りましょう。
      • 作業開始後に想定外の料金を請求された場合
        • 作業中や作業終了後に、事前に聞いてない高額な料金を請求された場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断りましょう。もしも支払いを迫る作業員の態度等に身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一法です。
      • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。
    5. トラブルになったときは消費生活センター等に相談しましょう
      • 不安に思った場合やトラブルになった場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
      • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター ネットバンキングを悪用した還付金詐欺に注意
  • 内容
    • 市役所職員を名乗る男性から「健康保険料の払い戻しが約3万円ある」と電話があり、払い戻しをしてもらうことにした。その後、払い戻し先の口座がある金融機関を名乗った電話があり、暗証番号を聞かれた。教えたくなかったが「キャッシュカードや通帳がそちらにあるので大丈夫」と言われ、伝えてしまった。不安になり、その金融機関に確認すると、勝手にインターネットバンキングの申し込みがされていた。(60歳代 男性)
  • ひとこと助言
    • 還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が主でしたが、ネットバンキングを悪用した還付金詐欺の相談が寄せられています。役所などの公的機関をかたり「保険料の還付がある」などと電話し、還付金を受け取るためと言って銀行口座の番号や暗証番号などを聞き出し、本人に成り済ましてインターネットバンキングの利用を申し込み、預金を他の口座に不正に送金する手口です。
    • 公的機関や金融機関などが、口座番号や暗証番号などを聞き出すことはありません。絶対に教えず、すぐに電話を切ってください。
    • お金が返ってくるという電話は、詐欺の可能性があります。すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」)。

~NEW~
厚生労働省 令和4年度「児童虐待防止推進月間」について
  • 厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、関係機関・団体等の協力を得て、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取組を集中的に実施します。
  • 令和4年度は以下の取組を実施します。
    1. 「子どもの虐待防止推進全国フォーラム with かがわ」の開催
      • 児童虐待防止及び体罰等によらない子育て等をテーマとした基調講演、トークセッション、「児童虐待防止推進月間」標語最優秀作品の表彰を行います。香川県での現地(ホテルクレメント高松)開催のほか、厚生労働省YouTubeアカウントのライブ配信によるハイブリット形式で開催します。
      • 日時:令和4年11月20日(日) 14時~17時
      • 場所:ホテルクレメント高松(香川県高松市浜ノ町1-1)
        • ※厚生労働省YouTubeアカウントのライブ配信にて同時放映しますので、どなたでもご覧いただけます。
    2. 「児童虐待防止推進月間」標語の募集、決定・公表
      • 令和4年6月14日~7月22日を応募受付期間として全国から公募を行い、応募数3,675作品から最優秀作品を選考しました。最優秀作品には、厚生労働大臣賞を授与し、厚生労働省の各種広報媒体に掲載しています。
      • 【令和4年度最優秀作品】「もしかして?」 ためらわないで! 189(いちはやく)
    3. ポスター・リーフレット・啓発動画の制作・公開
      • 「児童虐待防止推進月間」に向けたポスター・リーフレット・動画を公開し、地方自治体、NPO等民間団体、民間企業における活用を啓発します。なお、全国地方自治体には、10月末迄に印刷物を順次配布します。
    4. オレンジライトアップ
      • 子どもの虐待防止推進全国フォーラムの開催地の香川県のランドマークを、児童虐待防止推進月間中の期間限定でオレンジ色にライトアップします。
      • 対象施設:丸亀町商店街、丸亀城天守閣、サンポートシンボルタワー、まんのう公園、観音寺市琴弾公園(銭形砂絵) ※日時や時間は施設毎異なります。
    5. B.LEAGUEワンデー協賛 “オレンジリボンマッチ”
      • 11月26日開催の3カード(仙台89ERS、広島ドラゴンフライズ、香川ファイブアローズ)で、オレンジ色を基調としたグッズ展開、会場サイネージでの動画再生、ポスター掲出やクラブSNSでの発信などPR拡散により話題の広がりを図ります。
    6. 「子育て相談室(てぃ先生×高祖常子先生)」の動画配信
      • つい手を挙げてしまう・怒鳴ってしまうなど、子育て中の親の多くが抱えがちな悩みについて、有識者が日常の「あるある」を紹介しつつ、悩みに寄り添ったアドバイスなどの動画を制作し、厚生労働省YouTubeアカウントで配信します。(10月以降1か月に1回程度の配信/全5回予定)
    7. 「子育て対談(わたなべ麻衣さん×高祖常子先生)」のWEB記事配信
      • 子育ての「イライラ」や「疲れた」時にどうしたら良いか、モデル、タレント、女優として活躍するわたなべ麻衣さんをゲストに迎えた対談記事を特設サイトで公開します。

~NEW~
厚生労働省 11月は「人材開発促進月間」です~現代の名工に対する表彰など、人材開発をアピールする催しを各地で開催~
  • 厚生労働省では、職業能力の開発・向上の促進と技能の振興を目指し、11月を「人材開発促進月間」、11月10日を「技能の日」としています※。この期間中、国や都道府県などでは、「卓越した技能者(現代の名工)」の表彰など、日本経済を支えてきた技術力をアピールする催しを行います。
  • また、促進月間のうちの上旬(1日から10日まで)を「障害者人材開発促進旬間」とし、障害者の職業訓練の受講促進、職業訓練修了後の就職や職場定着を積極的に支援する期間としています。旬間中は、障害のある方を対象とした人材開発施策の周知についても集中的に実施します。
  • 今後とも、厚生労働省では、職業能力の開発・向上、技能の振興に関する取り組みを行っていきます。
  • なお、これからスキルアップやキャリア形成を目指す方や、事業主の方に向けに、人材開発支援策について、リーフレットにまとめておりますので、ご参照ください(別紙2及び3)。
    • ※「人材開発促進月間」と「技能の日」について 昭和45年11月に「技能五輪国際大会」がアジアで初めて日本で開催されたことを記念して、11月を「人材開発促進月間」、開会式が行われた11月10日を「技能の日」と定めています。

~NEW~
経済産業省 「DX銘柄2023」選定に向けたアンケートの調査項目を公表します
  • 経済産業省、東京証券取引所及び情報処理推進機構は、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業を、「DX銘柄」として選定しています。同銘柄の選定に向け、国内上場会社を対象に、アンケート調査を実施します(提出期間:12月1日(木曜日)から12月21日(水曜日))。対象企業の皆様の回答準備に役立てていただくべく、アンケート調査項目を事前に公表します。
    1. DX銘柄の狙い
      • 「DX銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業(プライム、スタンダード、グロース)の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を、業種区分ごとに選定して紹介するものです。DXを推進している企業は、単に優れた情報システムの導入、データの利活用をするにとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのものの変革及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業であり、当該企業のさらなる活躍を期待するものです。
      • 「DX銘柄」に選ばれた企業の中から、特に優れた取組を行っている企業を「DXグランプリ」として選定します。また、「DX銘柄」には選ばれなかったものの、特に注目すべき取組を行っている企業を「DX注目企業」として選定します。
      • 「DX銘柄2023」の概要や選定方法等に関しては、下記ウェブサイトに関連資料を含む詳細情報を順次公開していきます。
    2. 「DX銘柄2023」の主な変更点
      1. デジタルガバナンス・コードの改訂に伴う調査項目及び審査ポイントの変更
        • 本年9月にデジタルガバナンス・コード2.0を策定したことを受け、同コードに紐づく事業であるDX銘柄の調査項目及び審査ポイントにも変更が生じています。詳細は<4.「DX調査2023」調査項目について>を御覧ください。
      2. 投資家目線での調査項目の追加
        • 長期的な企業価値向上に向け、効果的な情報開示や建設的な対話等によって企業と投資家の価値共創を推進する観点から、企業のDXの取組に関する投資家向けアンケートを実施しました(アンケート結果は後日公表予定)。
        • 投資家から寄せられた意見を基に、今回のDX調査2023では新たに投資家が関心を寄せる「企業のDXの取組に関する情報開示」について、設問を加えています。単なるDX事例の発信にとどまらず、DXをどのように企業価値の向上やビジネスの成果につなげているか、投資家をはじめとしたステークホルダーへのアピール状況について御回答いただければと思います。
      3. 特別表彰制度の創設
        • これまでのDX銘柄の選定において、特に傑出した成果を出してきた企業について、銘柄選定の枠とは別に、特別表彰を実施します。詳細はDX銘柄2023選定企業発表会(2023年5月以降を予定)の場で発表します。
      4. 業種別選定企業数の緩和
        • これまでのDX銘柄では業種ごとの選定を基本とし、慣例的に毎年業種ごとの選定数は1社のみ(多くても2社まで)としてきました。一定のレベルを確保するためには避けられない運用であった一方で、業種内の多選・固定化といった声も聞かれていたところです。
        • DX銘柄2023からは、業種ごとの選定という大枠は残しつつも、業種ごとに1~2社という枠を緩和し、DX銘柄に値する優れた取組を行っていれば、同業種の中から3社以上選定することといたします。
        • 各企業におかれては、ぜひ業種内のライバル社の存在を気にすることなく、自社のDXの立ち位置を把握するためにも積極的に御応募いただければと思います。
    3. 「DX調査2023」とは
      • 経済産業省では、「DX銘柄2023」の選定に向けて、東京証券取引所の上場会社に対し、アンケート「DX調査2023」を実施します。本調査に御回答いただいた企業には、銘柄発表後にフィードバックを行い、各社の更なる取組推進に資する情報を提供します。
      • なお、仮に調査票に未記入の項目があったとしても、フィードバックは回答全社に対して行いますので、未だDXの取組が途上にあるという場合であっても、現在の自社の立ち位置を御確認いただくために、ぜひ本調査を御活用いただければと思います。
      • また、本調査に御協力いただいた企業については、DXを積極的に推進する企業として、原則、企業名を公表させていただく予定です。
    4. 「DX調査2023」調査項目について
      • 「DX調査2023」は、昨年の「DX調査2022」と同様、企業のデジタル経営のために実践すべき事項を取りまとめた「デジタルガバナンス・コード」に沿った構成としています。同コードは本年9月に改訂され、「デジタルガバナンス・コード2.0」となりました。
      • 調査項目の中でも、コード2.0で新たに追記された「デジタル人材の育成・確保」や「企業の価値向上につながるデジタル投資の重要性」などの改訂箇所は赤字表記として目立たせていますので、ぜひ御確認の上、自社の取組と照らし合わせて御回答ください。
        • ※「デジタルガバナンス・コード2.0」の詳細については、下記ウェブサイトを御覧ください。
▼経済産業省ホームページ(デジタルガバナンス・コード)
  • 以下の調査項目一覧及び事務局説明資料(回答要領)を御確認いただき、12月の調査回答に向けた御準備を開始していただきますようお願いいたします。
▼【DX調査2023】 選択式項目一覧
▼【DX調査2023】 記述式項目一覧
▼【DX調査2023】 事務局説明資料
  • なお、調査回答の提出期間は、2022年12月1日(木曜日)から12月21日(水曜日)【18時00分締め切り】となりますので御注意ください。調査の回答は、「DX推進ポータル」で受付いたします。「DX推進ポータル」へのアクセスには、事前に「gBizID」への登録が必要となりますので、登録がお済みでない企業の皆様は、回答期間開始前に登録の手続きを済ませていただきますようお願いします。
    • ※DX銘柄等に選定されるためには、「DX認定」の取得が必要です。現時点で、「DX認定」を未取得の企業の皆様は、上記調査回答期間内に「DX認定」の申請をしていただきますようお願いいたします(DX認定制度の申請を行わなくても、DX調査に御回答いただき、フィードバックを受けていただくことは可能ですが、その場合、DX銘柄の審査対象にはなりません)。

~NEW~
経済産業省 外国ユーザーリストを改正しました
▼外国ユーザーリスト
  • 経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を公表しています。
  • 今般、最新の情報をもとに当該リストを改正しましたのでお知らせします。本リストは、令和4年11月9日から適用します。
    • ※国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出許可申請を義務付ける制度
  • 本件の概要
    • 外国ユーザーリストについて、最新の情報をもとに検討した結果、改正後の掲載団体は合計15か国・地域の670(60増)の団体となります。
  • 今後の予定
    • 令和4年11月9日(水曜日)適用
  • 参考 外国ユーザーリストとは
    • キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より公表しています。

~NEW~
経済産業省 「ファッション未来研究会~ファッションローWG~」を新たに設置します
  • 経済産業省は、ファッション産業の健全な発展を目指し、ファッションに関わる法的論点等の整理、及びファッション産業に携わる事業者等の行動指針となるガイドラインの策定を目的として、ファッションローに係る幅広い検討を行うため、これからのファッションを考える研究会~ファッション未来研究会~の下にファッションローワーキング・グループ(WG)を設置します。
    1. 設置趣旨・背景
      • 近年、グローバル化の進展、「循環経済」(サーキュラーエコノミー)への世界的進行、情報通信技術・デジタル技術の急速な発展等を背景に、知的財産、契約交渉、人権問題等のファッション産業に関連する法領域の総称を示すファッションローに係る議論が活発化しつつあります。
      • 人の生み出す創作物は、思想や感情等を背景に、多大な人的・金銭的コストを投じて生み出されるものであり、他者が断りなく模倣等により利益を得ることは許容されるものではありません。しかしながら、ファッションは、既存のデザイン等から着想を得ることで、新たな価値や流行を生む側面もあり、模倣等に対する問題認識や対策は、必ずしも他の産業に比べ十分に取り組まれていないとの指摘もあります。
      • また、メタバース上のファッションやNFTの活用など、デジタル領域にもその市場を広げるファッション産業の潮流や、近年の価値観の多様化に伴って、環境問題や人権問題、サステナビリティへの配慮が求められるなど、創作活動や契約交渉等の複雑化も指摘されています。
      • このように、従来の法的問題に加え、明確な基準のない諸問題への対応の難しさが課題とされる中、今後、国内のファッションブランドがその創造力を最大限に発揮し、国内だけでなく、デジタル市場や海外市場等の新領域においても発展していくためには、グローバルなファッションビジネスにおいて求められる基準を適確に示していくことが必要です。
      • 本WGでは、ファッション産業に関わる個人・事業者が、国内外で不当に不利益を被ることなく、健全な発展を目指すことができるよう、法的論点等の整理、行動指針となるガイドラインの策定等を目的として、ファッションローに係る幅広い検討を行います。
    2. WGのスケジュール
      • 本WGは、11月下旬から計3回程度開催し、年度内に報告書を取りまとめ予定です。

~NEW~
総務省 ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会(第1回)配付資料
▼資料1ー3 本検討会の検討事項等(事務局説明資料)
  • 背景・目的
    • 総務省は、これまで主に青少年を対象として、インターネットトラブルの予防法などICTの利用に伴うリスクの回避を促すことを主眼に置いたICTリテラシー向上施策を推進。
    • ICTの利用が当たり前になる中、適切にICTを活用するためのリテラシーを身に付けるためには、ICTを活用するなどしながら、主体的かつ双方向的な方法により、オンラインサービスの特性、当該サービス上での振舞に伴う責任、それらを踏まえたサービスの受容、活用、情報発信の仕方を学ぶことが必要。
    • このため、自分たちの意思で自律的にデジタル社会と関わっていく考え方である「デジタル・シティズンシップ」の考え方も踏まえつつ、これからのデジタル社会に求められるリテラシー向上推進方策を検討し、当面は取るべき施策の柱を整理するためのロードマップを策定することを目指す。
  • 主な検討項目(案)
    1. デジタル社会において身に付けるべきリテラシーの在り方に関する事項
    2. 今後のデジタル社会におけるリテラシーの向上推進方策に関する事項
    3. デジタル社会におけるリテラシーの向上推進方策の実施状況に関する事項
  • 幅広い世代におけるインターネットやスマホ利用の普及、ソーシャルメディア等の日常的な浸透、GIGAスクール構想による一人一台端末の実現など、ICTの利用が当たり前の時代に。
    • 主なメディアの平均利用時間(平日1日) 全年代及び10代~40代においてネットに費やす時間が最も長い。
    • いち早く世の中のできごとや動きを知るために最も利用するメディア 全年代及び10代~40代で最も利用するメディアはインターネット。
    • 【経年】主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率(全世代) LINE、Twitter、Instagramは一貫して増加。LINEは90%超。
  • 多くのインターネット利用者が情報を収集・閲覧するプラットフォームサービス等のインターネット上で流通する情報には、誹謗中傷や偽・誤情報も含まれるなどの問題も顕在化。※一因として、偽情報は、SNS上において正しい情報よりも早く、より広く拡散する特性があること等が指摘されている。
  • インターネット上の偽・誤情報への接触頻度
    • インターネット上のメディアにおいては、50%弱が月に数回以上、約30%が週に1回以上接触。
    • まとめサイトにおいては、約60%が月に数回以上、約40%が週に1回以上接触
  • インターネット上での偽・誤情報の拡散事例
    • ワクチン不妊「誤情報」拡散 29のSNS投稿が5万件転載 日本経済新聞(令和3年8月9日)
      • 新型コロナウイルスワクチンを否定する投稿がSNSで広がっている。日本経済新聞の調べでは、ワクチンが不妊につながるというTwitter上への投稿が1月から7ヶ月間で約11万件あり、その半数の5万件超がわずか29アカウントの投稿が発端だった。
    • ウクライナ侵攻「ウソ」氾濫 SNSで拡散 読売新聞(令和4年3月19日)
      • 日本でもロシアによるウクライナ侵攻を巡り、ウソや真偽不明の情報が、日本国内のSNSユーザーの間にも広がっている。
    • AI使い「静岡水害」とデマ画像、5600件以上拡散…投稿者は生成認める 読売新聞(令和4年9月27日)
      • 台風15号に関連し、静岡県内で住宅が水没したとする偽画像がTwitter上で拡散。9月26日未明に投稿され、27日午後6時時点で5,600件のリツイートがなされた。
  • 我が国における偽・誤情報に関する実態調査・分析結果によれば、
    メディアリテラシーが高いほど偽・誤情報と気づく傾向。
    メディアリテラシー・情報リテラシーが高いほど偽・誤情報を拡散しにくい傾向

    1. コロナワクチン関連の偽・誤情報の真偽判断に対する効果
      • メディアリテラシーが1点上昇⇒偽・誤情報と気付く確率が12%増
      • 情報リテラシーが1点上昇⇒偽・誤情報と気付く確率が1.8%増
      • リテラシーが高いほど偽・誤情報と気づく傾向。特に「メディアリテラシー」はその相関関係が強い。
    2. コロナワクチン関連の偽・誤情報の拡散行動に対する効果
      • メディアリテラシーが1点上昇⇒偽・誤情報を拡散する確率が9%減
      • 情報リテラシーが1点上昇⇒偽・誤情報を拡散する確率が2%減
      • リテラシーが高いほど偽・誤情報を拡散しにくい傾向。特に「メディアリテラシー」はその相関関係が強い。
  • これまでの総務省のICTリテラシー向上に向けた取組は、青少年を中心とした若年層を主な対象として、インターネットを活用する上でのトラブルへの予防法等、ICTの利用に伴う危険回避のための啓発が多く、講座を実施する場合は体育館での一斉講座など、知識偏重型で一方通行の講義形式が中心。ICTの利用が当たり前となる中、適切にICTを活用するためのリテラシーを身に付けるためには、ICTを活用するなどしながら、主体的かつ双方向的な方法により、オンラインサービスの特性、当該サービス上での振舞に伴う責任、それらを踏まえたサービスの受容、活用、情報発信の仕方を学ぶことが不可欠。
  • 子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、(一財)マルチメディア振興センター(FMMC)が児童・生徒、保護者・教職員等に対する学校等の現場での無料の「出前講座」を全国で開催。2021年度は、2,559件の講座を実施し、約40万人が受講。(2006年度開始以来、計27,107件実施、のべ約438万人が受講。)
  • インタ一ネット上の危険・脅威への対応能力及びその現状を定量的に評価するため、対応能力を数値化するためのテストを指標(ILAS:Internet Literacy Assessmentindicator for Students)として開発。高校1年生を対象に、ILASによるテストを2012年度より毎年実施。ILASによるテストでは、違法有害情報リスク、不適正利用リスク及びプライバシー・セキュリティリスクの3つの観点で対応能力を評価。
  • 子育てや教育の現場での保護者や教職員の活用に資するため、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」を2009年度より毎年更新・作成し公表。2022年3月31日に2022年版を公表。
  • 総務省において、偽・誤情報に関する啓発教育教材として「インターネットとの向き合い方~ニセ・誤情報に騙されないために~」とその講師用ガイドラインを開発し、本年6月に公表。
    • 対象者 若年層~成年層の幅広い年齢層を対象として作成。
    • 所要時間 60分程度の講義での実施を想定。
    • 形式 オンラインでも実施が可能な内容としており、編集が容易なパワーポイント形式にて公表することで、講師の裁量により事例等を追加することが可能。
    • 備考 講座を開催する講師向けに、講師用ガイドラインも用意。各スライドで話す内容を詳細に記載し、読み上げることで講座を実施可能。
  • 2021年3月、安心・安全なインターネット利用に関する啓発を目的とした新たなサイト「上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~」を開設。全世代型のICTリテラシーに係る啓発サイトとして、未就学児・未就学児の保護者、青少年、保護者・教職員、シニアに向けたコンテンツを掲載。また、「SNS等の誹謗中傷」や「インターネット上の海賊版対策」といった「旬」のトピックを「特集」として掲載。イラスト等を用いて分かりやすく解説するとともに、パソコンだけでなくスマートフォンにも対応。
  • プログラミングを通じて、あらゆる分野でコンピューターが機能していることや現代社会の基盤となるシステムについて学ぶ機会とすることを目的として、地域で子供たちが住民とモノづくりやデザイン等をテーマに、プログラミング等ICT活用スキルを学び合う中で、世代を超えて知識・経験を共有する機会を提供。地域特性を活かしながら、様々なタイプのモデル実証を実施(平成30年度:23カ所、令和元年度:17カ所)。運営ノウハウや実施方法のモデル化を総務省HPで提供。
  • 新型コロナウイルス感染症により、「人と接触を避ける」オンラインでのサービスの利用拡大が求められている。しかし、高齢者はデジタル活用に不安のある方が多く、また、「電子申請ができること自体を知らない」等の理由によりオンラインによる行政手続き等の利用が進んでいない。このため、民間企業や地方公共団体などと連携し、高齢者等のデジタル活用の不安解消に向けて、全国の携帯ショップ等で、スマートフォンを経由したオンラインによる行政手続き等に関する「講習会」を実施
  • 近年、欧米では、個人が自分たちの意思で自律的にデジタル社会と関わっていくことを目指す「デジタル・シティズンシップ」の考え方に基づく取組が進められており、特に、コロナ禍でのICT利用の増大や偽・誤情報の増加を受けて、普及が進んでいる。
    1. 「デジタル・シティズンシップ」:自分たちの意思で自律的にデジタル社会と関わっていく考え方。
      • 「情報を効果的に見つけ、アクセス、利用、作成し、他のユーザーと共に、積極的、批判的、センシティブかつ倫理的な方法でコンテンツと関わり、自分の権利を意識しながら、安全かつ責任を持ってオンラインやICT環境をナビゲートする能力」(UNESCO)
      • 「デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し、参加する能力」「デジタル・シティズンシップは、コンテンツ作成や公開、交流、学習、研究、ゲームなどあらゆるタイプのデジタル関連の活動を通じて表現できる。」(欧州評議会)
    2. デジタル・シティズンシップの考え方を踏まえた取組事例
      • 欧州:The Digital Competence Framework for Citizens(欧州委員会による、市民のICT活用に必要な能力を示した文書。)
        1. 情報とデータに関するリテラシー
          • 情報のニーズを明確にし、デジタルデータ、情報、コンテンツを探し出し、取得する。情報源とその内容の妥当性を判断する。デジタルデータ、情報、コンテンツを保存、管理、整理する。
        2. コミュニケーションと協働
          • 文化的な多様性と世代的な多様性を認識した上で、デジタル技術を通じた交流、コミュニケーション、協働を行う。公共及び民間のデジタルサービスや参加型のシティズンシップを通じて社会に参加する。自らのデジタル・アイデンティティと評判を管理する。
        3. デジタル・コンテンツの創作
          • デジタル・コンテンツの創作と編集を行う。著作権と利用許諾がどう適用されるかを理解した上で、情報やコンテンツを改善し、既存の知識体系に統合する。コンピュータシステムに対して通用する指示の出し方を知る。
        4. 安全
          • デジタル環境において機器、コンテンツ、パーソナルデータ、プライバシーを保護する。身体的な健康と心理的な健康を守るとともに、社会的な幸福と社会的包摂を目的とするデジタル技術を認識する。デジタル技術とその利用が環境に与える影響を認識する。
        5. 課題解決
          • デジタル環境におけるニーズや課題を特定し、概念的な課題や課題に関する状況を解決する。プロセスや製品を革新するためにデジタルツールを用いる。デジタルの進化に常に遅れないようにする。
      • 米国:コモンセンス・エデュケーション(米国の非営利団体「コモンセンス財団」とハーバード大学大学院「Project Zero」との提携により、幼稚園から高校生までの年代別に、以下の6領域のデジタル・シティズンシップを学ぶための多数の講座を無料で提供。)
        1. メディアバランスと幸福
          • 自身のデジタル生活でのメディア利用のバランスを考える
        2. プライバシーとセキュリティ
          • 皆のプライバシーに気をつける
        3. デジタル足跡とアイデンティティ
          • 我々は誰なのか定義する
        4. 対人関係とコミュニケーション
          • 言葉と行動の力を知る
        5. ネットいじめ、オンラインのもめごと、ヘイトスピーチ
          • 親切と勇気
        6. ニュースとメディアリテラシー
          • 批判的思考と創造
  • 検討の視点(案)
    1. 今後のデジタル社会におけるリテラシー向上推進方策検討の進め方
      • 「デジタル・シティズンシップ」の考え方を踏まえつつ、これからのデジタル社会において求められるリテラシーとして、どのリテラシー領域※を議論すべきか。その際、どのような順序で議論すべきか。※例として、欧州委員会の市民のICT活用に必要な能力を示した文書では、以下の5領域を細分化し、21の能力分類を定義。「情報とデータに関するリテラシー」「コミュニケーションと協働」「デジタルコンテンツの創作」「安全」「課題解決」
      • ステークホルダーを明確化し、各ステークホルダーの課題に基づいたリテラシー施策の検討が必要ではないか。
      • リテラシーを習得する対象者は誰か。対象者を考える上でのセグメントにはどのようなものがあるか。
    2. リテラシー向上推進方策の推進に当たり参照可能な指標等の在り方
      • リテラシーに関する指標等について、海外の先行事例を参照する場合、我が国において盛り込むべき要素は何か。
      • また、指標に係る海外事例は広範であることから、検討すべきリテラシー領域を設定する必要があるのではないか。
    3. リテラシーを習得するためのコンテンツの在り方
      • 全世代に必要なコンテンツのひな形の検討が必要ではないか。
      • セグメントに応じた、コンテンツのひな形のアレンジ方法はどのようなものが考えられるか。
    4. リテラシーを習得する場や方法の在り方
      • オンライン上で学ぶ場を設定する必要があるのではないか。そのような環境整備のために現状のリテラシー教育と比べて必要なことは何か。
      • 世代横断の学び合いを実現するためにはどうすればよいのか。
    5. リテラシーを教える側の人材育成
      • どのようなコンテンツや場により、人材育成を行うのか。既存の取組(e-ネットキャラバンなど)は活用できないか。
      • 人材育成のためのコンテンツはどのように作成すべきか。

~NEW~
総務省 携帯電話事業者各社が提供する新料金プランへの移行動向
  • 携帯電話事業者各社が提供する新しい料金プランの契約数が、本年9月末時点で4,500万を超えましたので、総務省が実施した関連するアンケート結果と合わせてお知らせします。
    1. 携帯電話事業者各社が提供する新料金プランへの移行状況
      • 令和元年の電気通信事業法改正以降、総務省では、携帯電話市場の公正な競争環境を整備するための各種の取組を継続して進めてきました。こうした取組もあり、主に昨年2月以降、携帯電話事業者各社が従来に比べて低廉な新しい料金プラン(以下「新料金プラン」という。)の提供を開始しており、競争が活発化しています。
      • こうした中、利用者の新料金プランへの移行が進んでおり、主要な携帯電話事業者各社が提供する新料金プランの契約数の合計は、本年9月末時点で4,500万を超えました。
    2. 新料金プランの移行に関する利用者意識調査の結果
      • 総務省では、電気通信に関する利用者の意識を把握するため、定期的にWebアンケート調査を実施しています。2022年9月に実施した調査のうち、新料金プランへの移行に関連する主な内容は次のとおりです。
        • 新料金プランの利用状況は、「既に利用している(47.6%)」「今後乗り換えたい(11.2%)」「乗り換えるつもりはない(26.4%)」「知らないので分からない(14.8%)」だった。また、その内訳は、高齢になるほど、及び女性の方が、「既に利用している」率が低く、「知らないので分からない」率が高かった。
        • 新料金プランへの乗換えにより通信料金が安くなった者は、平均約2,000円/月安くなったと回答した。
        • 「新料金プランに乗り換えるつもりがない」と回答した者の理由として最も多かったものは「特に理由はない(24.6%)」だった。
        • オンライン手続の経験がある者に「難しかった、分かりづらかった手続」を尋ねたところ、6割を超える者が「難しい、分かりづらい手続はなかった(62.3%)」と回答した。

~NEW~
総務省 「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」(案)に対する意見募集の結果と「クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドライン」及び「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針(ASP・SaaS編)第3版」 の公表
▼別紙3 クラウドサービス利用・提供における適切な設定のためのガイドラインの概要」
  • クラウドサービス事業者とクラウドサービス利用者の責任と役割
    • クラウドサービスの情報セキュリティを高めるためには、クラウドサービス事業者とクラウドサービス利用者が協力して、クラウドサービスに対する責任を共有することが必要(責任共有モデル)。
    • クラウドサービスの適切な設定を促進するためには、クラウドサービス事業者が適切な設定のための対策を施したサービス提供やわかりやすい情報提供を行うとともに、クラウドサービス利用者がそれを受けて適切な設定を行うという両者の協力が重要
  • SaaSの場合
    1. クラウドサービス利用者の責任:データとアプリケーションの範囲の一部(利用者アカウントや業務データの設定)
    2. SaaS事業者の責任:アプリケーションの動作に係る設定等提供するアプリケーション以下の提供側環境の設定
  • IaaSの場合
    1. クラウドサービス利用者の責任:仮想環境上で動作しているOSを含むすべてのソフトウェアの管理
    2. IaaS事業者の責任:ゲストOS等が動作するための仮想環境の構築と管理等提供する仮想環境以下の提供側環境の設定
  • 留意すべき責任共有モデル
    • 日本のクラウドサービス利用の特徴として、運用保守をSIer等に外注していることがあげられる。
    • 留意すべき責任共有モデルのパターンとして、以下のようなものがある。
      1. SIerが設定作業を行う場合は、通常、準委任契約となり、作業についてはSIerが責任を負うが、最終責任はクラウドサービス利用者となる。
      2. 他社のPaaSを利用してSaaSを提供する場合、SaaS事業者がクラウドサービス利用者との契約者であることから、提供するクラウドサービス全体の管理責任を負う
  • クラウドの設定項目の類型と設定不備の場合のリスク
    • 米国CIS(Center for Internet Security)が発行するCIS Benchmarks®で示されている主要なクラウド基盤の各製品におけるセキュリティ設定項目を比較し、設定項目を類型化して分類。
    • 各設定項目の類型について、設定不備があった場合のリスクは下表のとおり。
      1. IDとアクセス管理(IAM)
        • 般利用者と管理者を明確に分離して認証の設定・管理を行わないことで、管理者権限の設定が甘いものとなり、外部からハッキングされるリスク
        • アクセス管理を厳密に設定しないことで、アクセス管理に不慣れな一般利用者が不注意で個人情報を公開してしまうリスク
        • 退職者のユーザIDやパスワードの失効させずに放置することにより、不正に利用されるリスク
        • ゲストユーザーの権限を適切に設定しないことによりゲストユーザに想定外の情報が漏えいしてしまうリスク
        • サービスアカウントにおいて、APIのアクセスキー及びシークレットキー(クレデンシャル情報)の設定管理が不十分でシステム全体の乗っ取りが発生するリスク
      2. ロギングとモニタリング
        • デフォルトのロギングオフ設定の解除を忘れて、モニタリングが機能しない、異常が起きても気が付かないなどのリスク
        • OSS(Open Source Software)のログ監視ソフトのぜい弱性をつかれて情報漏えいするリスク
      3. オブジェクトストレージ
        • オブジェクトストレージのアクセス権設定を厳密に行わずに情報漏えいを起こすリスク
          • ライフサイクル設定を適切に行わずに、データ喪失を引き起こすリスク
      4. インフラ管理:仮想マシン(VM,VPS)
        • 仮想マシンのセキュリティパッチを怠り、不正アクセスを受けたり、マルウェアに感染するリスク
      5. インフラ管理:ネットワーク
        • 基本的なネットワークセキュリティの設定を確実に行わずに利用することで、不正アクセスやマルウェア感染のリスク
      6. セキュリティ等の集中管理
        • IaaS/PaaSが提供する各種の集中管理機能は、デフォルトで起動していないことが多く、起動しないままでは広範囲に及ぶインシデント等が発生するリスク
      7. IaaS/PaaSが提供する、その他のサービスや機能:鍵管理
        • 秘密鍵をKMS(鍵管理システム)や暗号化を用いずにオブジェクトストレージ等に保管すると、サーバが不正アクセスを受けたり、マルウェアに感染した場合に、攻撃者に鍵が漏えいし、情報漏えいや不正操作につながるリスク
      8. IaaS/PaaSが提供する、その他のサービスや機能:PaaSが提供するアプリケーション
        • クラウドでアプリケーションを提供する事業者から提示されるアクセス許可などの設定やデフォルトの公開範囲等の設定を確実に行わないことで、不正アクセスなどが起こるリスク
      9. IaaS/PaaSが提供する、その他のサービスや機能:データベース
        • クラウドで使用するデータベースの保護、監査、暗号化などの設定及びデフォルト設定値の確認を確実に行わないことで、不正アクセスを受け、情報漏えい等を引き起こすリスク
      10. IaaS/PaaSが提供する、その他のサービスや機能:コンテナ
        • クラウドサービスのアプリケーション構築で広く利用されているコンテナそのものとコンテナ管理システムに対するセキュリティ設定を確実に行わないことで、不正アクセスやコンテナを標的にしたマルウェアの感染リスク
      11. その他の設定項目
        • 上記以外のクラウドサービス事業者が提供する統合資産管理、モバイルデバイス管理、バックアップ等のサービスについてはIaaS/PaaS事業者から提示されるセキュリティ設定を適切に設定しないと広範囲に及ぶインシデント等が発生するリスクがある。
  • 設定不備の要因と対策(クラウドサービス利用側)
    • クラウドサービス利用者及びクラウドサービス事業者に対するヒアリング調査の結果と公開事例の調査結果から得られた個々の原因を、4Mのフレームワーク(Man,Manual,Machine,Method)で分類。<設定ミスの要因>
    • さらに、それぞれの要因に対する対策を導き出し、親和性の高いものについてグループの整理を実施。<対策>
  • クラウドサービス利用側に求められる対策
    1. 組織体制・人材育成
      1. クラウドサービス設定不備の抑止・防止に係る方針的事項
        • クラウドサービス利用において、ガバナンスの確保やルール形成、人材育成への取組などの組織的方針を明確にする。
      2. 技術情報の収集
        • 各種設定値の変更等の技術情報を日頃から収集し、リスク分析対策立案のサイクルを組織的に確立する。
      3. 人材育成
        • クラウドサービスの設定におけるリテラシーの向上や動作環境設定における技術力の向上を確実にする。
      4. コミュニケーション
        • 組織として利害関係者との窓口の明確化、定期的な情報交換を行うと共に、コミュニケーションのルートと方法を確立する。
    2. 作業規則・マニュアル
      1. 作業規則やマニュアルの整備
        • クラウドシステムの設定について作業規則及び作業手順を整備し、定期的に見直す。併せてヒューマンエラー対策を組み込む。
    3. クラウドシステム動作環境の設定管理
      1. クラウドセキュリティに係る設定項目の確認
        • 自社で利用するクラウドサービスの設定項目を理解し、予防的措置と発見的措置を実施できる体制を構築する。
      2. クラウドシステムにおける動作環境のプロビジョニング
        • クラウドシステムの仕様変更や機能追加等により、デフォルトの設定値が変更されるなどの変化に準備し対応する。
      3. その他のリスクへの対応
        • 課金管理や日本国以外の法律が適用されるリスクなど様々なリスク対応について明確にし、対応方針を文書化する。
    4. クラウドシステム動作環境に関する設定の方法論
      1. ノウハウの蓄積
        • 設定方法について組織のノウハウとして蓄積するため、マニュアル化、ツール導入などを行う。
      2. 支援ツール等の活用
        • 複雑化する設定項目の管理について設定不備の検出ツールや監視ツールなどの支援ツールを活用する。
      3. 定期的な設定値のチェックと対応
        • 設定項目について定期的なチェックを行うとともに、内部監査や外部診断などを行う。
  • クラウドサービス提供側に求められる対策項目の内容は以下のとおり
    1. 組織体制・人材育成
      • クラウドサービス設定不備の抑止・防止に係る方針的事項
        • クラウドサービス提供において、ガバナンスの確保やツール提供、人材育成への取組などの組織的方針を明確にする。
    2. 情報提供
      1. 正しい情報の提供
        • 設定マニュアル等については、複数人のチェックを行うなど、ドキュメントの品質管理の問題として組織で対応を行う。
      2. 十分な情報の提供
        • クラウドサービス事業者には自社サービスの説明責任があることから、責任分担も含めた設定に関する十分な情報を提供する。
      3. わかりやすい情報の提供
        • ITに詳しくない利用者にも配慮し、各設定の背景や選択した場合の影響を説明する。マニュアルは、読みやすく適切な分量とする。
      4. 利用者別の対応
        • 利用者の業務環境ごとに必要な設定が異なる場合に配慮して、利用者ごとの特性に応じた情報を提供する。
      5. タイムリーな情報提供
        • 機能変更やぜい弱性対応など、すぐに対応すべき設定変更があることに配慮し、タイムリーな情報提供を行う。
    3. 学習コンテンツや学習機会の提供
      1. 学習コンテンツの提供
        • 利用者の知識不足や理解不足による設定ミスを減らすため、体系的、網羅的なわかりやすい学習コンテンツを提供する。
      2. 学習機会の提供ー環境の設定に関する説明
        • 利用者の設定に関する学習のため、セミナーや研修を開催する他、情報共有のためのユーザー同士のコミュニティ形成を行う。
    4. 利用者支援ツールの提供
      1. 設定項目管理ツールの提供
        • 設定項目管理ツールを提供することにより、利用者の管理作業を軽減し、設定ミスを削減する。
      2. 設定項目診断ツールの提供
        • もし設定ミスが発生しても、問題化する前に発見し修正するためのツールとして設定項目診断ツールを提供する。
    5. システムの改善-ミスが発生しにくいシステムの提供
      1. 設定方法の見直し
        • 設定値をリストから選択する方式や、ヘルプウィンドウを表示する機能などにより、設定ミスが発生しにくいシステムを開発する
      2. デフォルト値の見直し
        • デフォルト値がそのまま変更されなかったため情報漏えいに至ったケースが多発している。デフォルト値は可能な限りセキュリティの高い設定とする。
      3. セルフチェック機能の追加
        • クラウドサービス利用者が設定作業を行う際に、作業完了前にチェックできる機能を設ける。
      4. 利用者における設定機会の削減
        • 人為的なミスを削減するため、利用者が自身で設定する項目を削減するよう努める。
      5. 暗号化機能の提供
        • 万が一設定不備により情報が漏えいした場合の対策として、重要な情報に対する暗号化機能を提供する。
    6. 継続的な改善-PDCAを回す
      1. 情報収集
        • 利用者からのフィードバック、公的機関からの情報、ベンダーから提供される情報などは確実に収集する。
      2. サービスの改善
        • 収集した情報を社内の改善計画に反映し、システム改善、マニュアルの改訂等のサービス改善を行う。
    7. マネージドサービスの提供
      • マネージドサービスの提供 管理、運用まで含めて請け負う「マネージドサービス」を提供することにより、利用者の設定作業の負担を軽減する

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