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  • 学術関係者・シンクタンク研究員等を標的としたサイバー攻撃(警察庁)/GX実行会議(第4回)(内閣官房)/「ステルスマーケティングに関する検討会報告書(案)」に関する意見募集(消費者庁)/第108回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)

危機管理トピックス

学術関係者・シンクタンク研究員等を標的としたサイバー攻撃(警察庁)/GX実行会議(第4回)(内閣官房)/「ステルスマーケティングに関する検討会報告書(案)」に関する意見募集(消費者庁)/第108回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)

2022.12.05
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更新日:2022年12月5日 新着28記事

産業 インフラ イメージ

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • FSR Holdings株式会社に対する行政処分について
  • エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について
警察庁
  • サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた検討会の開催について
  • 学術関係者・シンクタンク研究員等を標的としたサイバー攻撃について(注意喚起)
  • 令和4年10月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
内閣官房
  • 第5回 孤独・孤立対策推進会議 配布資料
  • 新しい資本主義実現会議(第13回)
  • GX実行会議(第4回)
内閣府
  • 障害者週間
  • 令和4年第15回経済財政諮問会議
  • 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 第6回
消費者庁
  • こども自身が運転するゴーカートなどの乗り物での事故に注意!-保護者と共に安全な施設等を選び、ルールを守って正しく利用しましょう-
  • 悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
  • 第210回国会(臨時会)提出法案 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案
  • 「ステルスマーケティングに関する検討会報告書(案)」に関する意見募集について
国民生活センター
  • 成年年齢引下げ後の18歳・19歳の消費者トラブルの状況(2022年10月末時点)
  • 【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-
  • 樹脂製の折りたたみ式踏み台での指挟みに注意!(リーフレット「くらしの危険」)
厚生労働省
  • 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画
  • 第108回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (令和4年11月30日)
経済産業省
  • デンカ生コン富山株式会社のJIS認証取消報告がありました
  • 資源エネルギー庁 冬季の省エネ・節電にご協力ください
総務省
  • 電気通信事業者による特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等の対象事業者の拡大
  • 労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)10月分結果
国土交通省
  • 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会 提言『総力戦で取り組むべき次世代の「地域インフラ群再生戦略マネジメント」~インフラメンテナンス第2フェーズへ~』を公表
  • 国土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画の改定について(お知らせ)

~NEW~
警視庁 北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日から16日まで)
  • 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害に対する認識を深めよう
    • 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
      • 平成18年6月、北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、国際社会と連携しつつ人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されました。
      • 国及び地方公共団体の責務等を規定するとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めました。
      • 我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決など、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めることを目的としています。
    • 北朝鮮による拉致容疑事案
      • 我が国政府はこれまでに、日本人が被害者である北朝鮮による拉致容疑事案12件(被害者17人)を認定していますが、警察は、朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致された事案1件(被害者2人)を含め計13件(被害者19人)を北朝鮮による拉致容疑事案と判断するとともに、拉致の実行犯として、8件11人の逮捕状の発付を得て、国際手配を行っています。
      • また警察では、これら以外にも、「北朝鮮による拉致ではないか」とする告訴・告発や相談・届出を受理しており、関係機関と連携し、所要の捜査や調査を進めています。

~NEW~
外務省 北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
  • 我が国は、令和4年11月18日に北朝鮮がICBM級の弾道ミサイルを発射し、我が国の排他的経済水域内に着弾させたこと等を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講じた措置の内容に沿い、閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」(令和4年12月2日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとしました。
  • 措置の内容
    • 外務省告示(令和4年12月2日告示)により資産凍結等の措置の対象者として指定された北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者(3団体・1個人)に対し、1及び2の措置を実施します。
      1. 支払規制
        • 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とします。
      2. 資本取引規制
        • 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とします。
        • 上記資産凍結等の措置の対象者
▼別添

~NEW~
金融庁 FSR Holdings株式会社に対する行政処分について
▼関東財務局 FSR Holdings株式会社に対する行政処分について
  • 資金移動業者であるFSR Holdings株式会社(本社:東京都新宿区。法人番号:8012401030014)については、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第56条第2項の規定に基づき、本日付で資金移動業者の登録を取り消した。
  • FSR Holdings株式会社
    • 代表者氏名 Ng Chee Hock
    • 営業所の所在地 東京都新宿区百人町2-26-5
    • 登録番号 関東財務局長第00047号
  • 参考条文 資金決済に関する法律第56条第2項
    • 内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第37条の登録を取り消すことができる。

~NEW~
金融庁 エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について
▼関東財務局 エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について
  • 関東財務局は、本日、エクシア・デジタル・アセット株式会社(本社:東京都港区。法人番号:4010401125234。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。
    1. 行政処分の内容
      1. 業務停止命令(法第63条の17第1項)
        • 令和4年12月1日から令和4年12月31日までの間(ただし、当社において法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための具体的な態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。
      2. 業務改善命令(法第63条の16)
        • 法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための態勢を構築すること。特に令和4年11月28日付関財金6第721号「資料等の報告命令」1.(3)について同年11月29日付の当社からの報告事項について、移転先を確保するまでの間の業務遂行体制についてリスク評価を行い、その評価に基づくリスク軽減対応策を構築すること。
        • 利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと。
        • 利用者から預かった資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
        • 利用者間における公平に配慮しつつ、利用者の保護に万全の措置を講じること。
        • 利用者の資産保全について、利用者への周知徹底を適切に行うとともに、利用者への適切な対応に配慮すること。
        • 今回の行政処分の内容について、利用者に対し十分な説明を実施すること。
      3. 上記2に関する業務改善計画を令和4年12月6日(火曜日)までに書面で提出すること。
      4. 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告すること。
      5. 以下の資料について、初回報告日を12月1日(木曜日)とし、当面の間、翌日12時までに日次で報告すること。
        • 当社の純資産の額、預金残高、日次の資金繰り状況
        • 分別管理必要額(金銭、暗号資産の種類・数量)
        • 金銭信託残高
        • コールドウォレット残高(暗号資産の種類・数量)
        • (注)資料の提出にあたっては、各記載内容を証明する資料として、各報告日の前日における当社の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付すること。また、利用者財産の預かり金額・管理状況、当社の預金残高を証明する書類を添付すること
    2. 処分の理由
      • 当社に対し、令和4年11月22日及び28日、法第63条の15第1項の規定に基づき報告を求めたところ、以下の状況が確認された。
        1. 当社は、外部からの資金援助がなければ令和4年11月30日に予定されている支払がすべて行えない状況にあり、業務継続に・必要な運転資金が不足する事態となっている。かかる事態を踏まえ、当社は、外部から資金支援を得るべく交渉しているものの、現時点において具体的な資金確保の見通しは立っていない。また、当社に対して、11月及び12月の資金繰りの実績及び予定を示すよう求めたところ、入出金の発生見込みを明確に把握できていないことが確認された。
          • 当社は、暗号資産交換業にかかる取引システムの開発・保守運用及び受託暗号資産の管理を外部ベンダーに委託しているところ、今月中に外部ベンダーへの支払ができなかった場合、取引システムの継続に支障が生ずる可能性がある。これに対し当社は、外部ベンダーについては、当社の資金調達にある程度の目途がたった段階での支払いの遅延、業務の継続に対する交渉には応じてもらえるものと考えているとしているが、現時点において当該資金支援の目途はたっていない。これらの状況は取引システムが安全かつ安定的に稼働しない可能性があり、利用者の金銭・暗号資産の分別管理等、利用者保護のために必要な措置が行われないおそれがあるものと認められる。
        2. 当社は、東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー15階を所在地として登録しているが、親会社から令和4年11月末日までの退去を要請されたことから、取締役を含む社員は令和4年11月28日からリモートワーク体制により業務を行っている状況にある。また、12月1日以降の移転先は確保されておらず、現在、移転先は未定である。
          • こうした中、当社は、情報の安全管理等について現状に変更はないとしてリモートワーク体制での業務を開始しているものの、例えば顧客暗号資産の秘密鍵について、十分なリスク評価を行わないまま、保管方法を変更している状況が認められるほか、業務関係書類の一部や預金通帳等を移転前所在地に残置しているにもかかわらず、立入りができなくなっている状況が認められる。
          • 上記の状況は、法第63条の5第1項第4号に定める「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない」状況に該当すると認められることから、法第63条の17第1項第1号に基づく業務停止命令を発出するものである。また、当該状況は、「暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるとき」に該当するものと認められることから、法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出するものである。

~NEW~
警察庁 サイバー事案の被害の潜在化防止に向けた検討会の開催について
  1. 開催趣旨
    1. 検討会テーマ
      • 通報・相談の促進に向けた関係省庁等との連携及び環境整備
    2. テーマ選定の背景及び目的
      • サイバー事案の被害は、予想外の形で広範囲に波及する危険等があることから、事案の発生を早い段階で把握し、対応することが求められるものの、被害者側におけるレピュテーションリスクの懸念等から通報・相談がためらわれる傾向があり、いわゆる「被害の潜在化」が課題となっている。
      • サイバー事案に関する被害の潜在化を防止するため、関係省庁等と連携した情報共有や、被害者が自発的に通報・相談しやすい環境の整備に向けた方策について多様な観点から御議論いただく。
  2. 検討会委員の構成
    • サイバー事案被害者の支援等で活躍する、産業界、セキュリティ関係団体、法曹界、学術界の有識者を選定(別紙のとおり)
  3. 日程
    • 12月中旬以降、年度内に3回程度検討会を開催
    • 年度内に報告書の取りまとめ及び公表を予定

~NEW~
警察庁 学術関係者・シンクタンク研究員等を標的としたサイバー攻撃について(注意喚起)
  • 近年、日本国内の学術関係者、シンクタンク研究員、報道関係者等に対し、講演依頼や取材依頼等を装ったメールをやりとりする中で不正なプログラム(マルウェア)を実行させ、当該人物のやりとりするメールやコンピュータ内のファイルの内容の窃取を試みるサイバー攻撃が多数確認されています。このサイバー攻撃に共通する特徴は以下のとおりです。
    1. 手口
      • 実在する組織の社員・職員をかたり、イベントの講師、講演、取材等の依頼メールや資料・原稿等の紹介メールが送られてくる。
      • 日程や内容の調整に関するやりとりのメールの中で、資料や依頼内容と称したURLリンクが本文に記載されたり、資料・原稿等という名目のファイルが添付されたりする。当該URLをクリックしたり添付ファイルを開いたりすると、マルウェアに感染する。
    2. 送信元メールアドレスの例
      • 表示名<見覚えのない不審なメールアドレス>
      • <詐称対象の人物名>@<詐称対象の組織略号>.com
      • <詐称対象の人物名>@<詐称対象の組織略号>.org
      • <詐称対象の人物名>@<著名なフリーメール(yahoo.co.jp、com、outlook.com 等)のドメイン>
    3. 不審メールの件名の例
      • 【依頼】インタビュー取材をお願いします
      • 研究会へのゲスト参加のお願い【●●●●●●】
      • 【ご出講依頼】●●●●●●勉強会
        ※●には実在する組織名等が入る
      • また、以前より、WEBメールサービスへの不正ログインの発生を警告する内容のメールを模したメールを送付し、当該WEBメールサービスの正規サイトを装ったフィッシングサイトに誘導してID及びパスワードを窃取することで、保存されているメールを盗み見たり、受信するメールを他のメールアドレスに自動転送する設定を施したりするサイバー攻撃の手法も確認されています。
      • 学術関係者、シンクタンク研究員を始めとする皆様におかれましては、このような組織的なサイバー攻撃が実施されていることに関して認識を高く持っていただくとともに、以下に示す事項を参考に、適切にセキュリティ対策を講じていただくようお願いいたします。併せて、不審な動き等を検知した際には、速やかに警察又は内閣サイバーセキュリティセンターに情報提供いただきますよう、重ねてお願いいたします。
  • 【怪しいと感じた際に実施すべき事項】
    1. 別の手法での送信名義人への確認
      • 送信元として知人の名が記載されたメールであっても、少しでも内容に不審な点を感じた場合は、当該メールへの返信以外の方法で送信者に内容の確認を行ってください。
    2. ウイルス対策ソフトのフルスキャン
      • ウイルス対策ソフトを最新の状態にして、フルスキャンを実施してください。
    3. アクセス履歴、転送設定の確認
      • 不正利用の疑いがある場合や、ログインアラートメールを受信した場合は、WEBメールサービスにログインし、アクセス履歴を確認してください。もし、身に覚えのないログインが成功していた場合は、パスワードを変更してください。
      • その際、当該ログインアラートメールが偽のものである可能性があるため、メール内のリンクはクリックせず、ブラウザから直接WEBメールサービスにログインしてください。
      • WEBメールの転送設定がされていないか確認してください。
    4. 関係機関への相談
  • 【リスク低減のために普段から実施すべき事項】
    1. ウイルス対策ソフトによるスキャン
      • パソコンは、定期的にウイルス対策ソフトによるフルスキャンを実施してください(毎日~週1程度)。
      • 最新のウイルスを検知できるよう、ウイルス対策ソフトの定義ファイル(パターンファイル)は毎日更新してください。
    2. WEBメールサービス等のログインアラートの設定
      • WEBメールサービス等には、海外等の通常と異なるネットワーク環境からのログイン等が確認された際にアラートメールを送付する機能があるので、これを設定してください。
    3. 二要素認証の設定
      • WEBメールサービス等には、ログイン時に本人確認のための秘密情報を2つ使用して認証を行う二要素認証という機能(例えば、パスワードと認証アプリ)があるので、これを設定してください。
      • 二要素認証の二段階目の認証手段には、認証アプリ、SMS、メールがよく使われます。セキュリティ上は認証アプリが推奨されています。
    4. パスワードに関する注意事項
      • パスワードは、十分に長く複雑なものにしてください。
      • パスワードは、他のサービスと使い回さず、それぞれのサービスで個別のパスワードを設定してください。

~NEW~
警察庁 令和4年10月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和4年1月~10月の特殊詐欺全体の認知件数は13,919件(前年同期11,940件、前年同期比+16.6%)、被害総額は280.8憶円(224.8憶円、+24.9%)、検挙件数は5,125件(5,255件、▲2.5%)、検挙人員は1,885人(1,892人、▲0.4%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は3,320件(2,481件、+33.8%)、被害総額は96.1憶円(70.8憶円、+35.7%)、検挙件数は1,382件(1,140件、+21.2%)、検挙人員は760人(610人、+24.6%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,893件(2,052件、▲7.7%)、被害総額は被害総額は21.9憶円(26.4憶円、▲16.8%)、検挙件数は1,104件(1,762件、▲37.3%)、検挙人員は425人(587人、▲27.6%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は2,268件(1,711件、+32.6%)、被害総額は77.8憶円(50.0憶円、+55.6%)、検挙件数は145件(187件、▲22.5%)、検挙人員は104人(97人、+7.2%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,706件(3,388件、+9.4%)、被害総額は42.7憶円(38.4憶円、+11.4%)、検挙件数は749件(547件、+36.9%)、検挙人員は129人(88人、+46.6%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は111件(132件、▲15.9%)、被害総額は1.8憶円(2.3憶円、▲22.6%)、検挙件数は33件(24件、+37.5%)、検挙人員は24人(14人、+71.4%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は27件(28件、▲3.6%)、被害総額は2.5憶円(2.6憶円、▲3.4%)、検挙件数は5件(9件、▲44.4%)、検挙人員は11人(17人、▲35.3%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は40件(55件、▲27.3%)、被害総額は2.6憶円(1.6憶円、+59.1%)、検挙件数は13件(3件、+333.3%)、検挙人員は9人(3人、+200.0%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は2,524件(2,083件、+21.1%)、被害総額は35.0憶円(32.1憶円、+8.9%)、検挙件数は1,687件(1,576件、+7.0%)、検挙人員は410人(474人、▲13.5%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は563件(565件、▲0.4%)、検挙人員は313人(336人、▲6.8%)、盗品等譲受け等の検挙件数は11件(1件、+1100.0%)、検挙人員は11人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,320件(1,879件、+23.5%)、検挙人員は1,859人(1,496人、+24.3%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は79件(135件、▲41.5%)、検挙人員は78人(125人、▲37.6%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は10件(21件、▲52.4%)、検挙人員は8人(15人、▲46.7%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は111件(105件、+5.7%)、検挙人員は20人(24人、▲16.7%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性(26.6%):女性(73.4%)、60歳以上91.9%、70歳以上74.7%、オレオレ詐欺では男性(19.9%):女性(80.1%)、60歳以上98.5%、70歳以上96.4%、架空料金請求詐欺では男性(52.8%):女性(47.2%)、60歳以上64.8%、70歳以上40.0%、融資保証金詐欺では男性(82.3%):女性(17.7%)、60歳以上16.7%、70歳以上5.2%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺全体では86.8%(男性23.8%・女性76.2%)、オレオレ詐欺98.1%(19.6%・80.4%)、預貯金詐欺98.7%(10.0%・90.0%)、架空料金請求詐欺53.9%(53.0%・47.0%)、還付金詐欺85.9%(32.2%・67.8%)、融資保証金詐欺11.5%(90.9%・9.1%)、金融商品詐欺29.6%(50.0%・50.0%)、ギャンブル詐欺52.5%(71.4%・28.6%)、交際あっせん詐欺0.0%、その他の特殊詐欺31.8%(85.7%・14.3%)、キャッシュカード詐欺盗98.7%(14.1%・85.9%)

~NEW~
内閣官房 第5回 孤独・孤立対策推進会議 配布資料
▼資料: 孤独・孤立対策の重点計画について
  • 令和3年実態調査結果
    • 孤独感が「しばしばある・常にある」の回答等の割合は、20歳代~30歳代で高い。
    • 孤立については、社会的交流について「同居していない家族や友人たちと直接会って話すことが全くない」人の割合が11.2%。社会参加について「特に参加していない」人の割合が53.2%。
  • 令和3年実態調査結果の分析(主な内容)(現在の孤独感に至る前に経験した出来事)
    • 人間関係による重大なトラブル(いじめ・ハラスメント等を含む)、生活困窮・貧困、心身の重大なトラブル(病気・怪我等)
    • 一人暮らし、転校・転職・離職・退職、失業・休職・退学・休学(中退・不登校を含む)、家族間の重大なトラブル(家庭内別居・DV・虐待を含む)、金銭による重大なトラブル
      1. 支援を受けない理由
        • 孤独で支援を求めている一定数の人は、支援の受け方が分からない、受けたいけれど我慢する、手続が面倒という理由で支援を受けていない。
      2. 相談相手
        • 男性に孤立の傾向。(男性が12.1%、女性が5.0%、相談する相手がいない。)
        • 中年層に孤立の傾向。(30代から50代で相談相手のいない人が多い。)
        • 世帯収入100万円未満、100~199万円の人や、仕事をしていない(求職中)の人、派遣社員、契約社員・嘱託の人に、孤立の傾向。
        • 相談相手に「友人・知人」を挙げる人は、若年時が多く、中年にさしかかるにつれて緩やかに減少。女性よりも男性の方が友人・知人のネットワークは薄い。「自治会・町内会・近所の人」を60代以降が挙げるが、80代でも12~13%で、地域とのつながりはあまり活用されていない。
        • 相談相手がいない人の孤独感は高い。相談先を一つでも持てば孤独感はかなり改善される。
  • 孤独・孤立の「予防」の観点から、今後必要とされる施策<重点計画へ反映することが考えられる事項>
    • 孤独・孤立についての理解・意識や機運の醸成等のため、情報発信・広報及び普及啓発、幼少期からの「共に生きる力」を育む教育などに加え、豊かな人間関係づくりを推進。これらの推進は、令和3年実態調査の結果を活用しつつ、孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム分科会1の検討成果に沿って具体的な取組を進める。
    • 日常生活環境において交流を目的として多様な「つながり」の場となる居場所は、気軽に相談したり早期対応につなげる場にもなる。日常の様々な分野で緩やかな「つながり」を築けるような多様な各種の「居場所」づくりや「見える化」、市民による自主的な活動やボランティア活動を推進。
  • 孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム分科会1の検討成果(令和4年10月7日)抄
    1. 制度を知らない層
      • 当事者や家族に必要な情報が届くようにする必要があり、制度や情報に触れる機会を増やす必要がある。
      • 「プッシュ型」「アウトリーチ型」で支援情報を届け、予防的な関わりを強化する(例:転入・転出、母子健康手帳の交付時等のアプローチで情報提供等)。
    2. 制度は知っているが相談できない層
      • 支援を受ける手続き等をわかりやすくすることで、相談へのハードルを下げる。遠慮や我慢をなくすこと等で、相談できる社会環境をつくる。
      • 制度申請の簡易化やオンライン化等により、手続きの負担感を減らす。制度の活用は権利であることの認識を周知する。行政と民間団体が連携を進める。
    3. 相談者(相談を受ける人)になりうる層
      • 社会的理解や関心を高めたり、関われるタイミングやきっかけをつくることや、相談者になることをためらう人の弊害をなくす。
      • 身近な実践者の事例を紹介する。「認知症サポーター養成事業」のような仕組みを設ける。既存の取組を推進し、ゲートキーパーの更なる養成・支援の充実。
  • 孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム分科会2の中間整理(令和4年11月9日)抄
    • 孤独・孤立対策においては、「課題解決型の支援」と「つながり続けること」を両立させることがセーフティネットの構築であると捉えるべき。
    • セーフティネットが機能する場面については、孤独・孤立対策において、「緊急時対応」のみならず「日常生活環境における対応」が予防や早期対応の観点からも重要。
    • この部分に広く網をかけた取組を進めていくことは、「緊急時対応」を中心とした他分野・他施策の基盤の強化にもつながる。
    • 孤独・孤立対策においては、「日常生活環境における対応」として、当事者を含め広く多様な主体が関われるようにし、人とのつながりや信頼が醸成され、全体としてセーフティネットが形成されていくような「豊かな地域づくり」を進めていくことが重要。

~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第13回)
▼資料1 スタートアップ育成5か年計画
  1. 基本的考え方
    • 岸田政権は、「新しい資本主義」の実現に向けた取組を進めている。スタートアップは、社会的課題を成長のエンジンに転換して、持続可能な経済社会を実現する、まさに「新しい資本主義」の考え方を体現するものである。
    • 我が国を代表する電機メーカーや自動車メーカーも、戦後直後に、20代、30代の若者が創業したスタートアップとして、その歴史をスタートさせ、その後、日本経済をけん引するグローバル企業となった。
    • しかし、2022年現在、多様な挑戦者は生まれてきているものの、開業率やユニコーン(時価総額1,000億円超の未上場企業)の数は、米国や欧州に比べ、低い水準で推移している。
    • 他方で、旧来技術を用いる既存の大企業でも、スタートアップをM&Aしたり、コラボレーションをしたりして新技術を導入するオープンイノベーションを行った場合、持続的に成長可能となることが分かってきた。
    • 以上を背景として、本年をスタートアップ創出元年とし、戦後の創業期に次ぐ、第二の創業ブームを実現する。そのために、スタートアップの起業加速と、既存大企業によるオープンイノベーションの推進を通じて、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出する。
    • スタートアップ・エコシステムの創出にあたっては、ガラパゴス的思考に陥ることなく、グローバル市場に果敢に挑戦するスタートアップを生み出していくという視点を持つこととする。
    • これまで、スタートアップ担当大臣を設置し、実行のための一元的な司令塔機能を明確化し、本年度の物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策及び補正予算において過去最大規模の1兆円のスタートアップ育成に向けた予算措置を閣議決定したところであるが、これを活用しつつ、人材・ネットワーク構築の観点、事業成長のための資金供給や出口戦略の多様化の観点、オープンイノベーションの推進の観点から、多年度にわたる政策資源の総動員のため、官民による我が国のスタートアップ育成策の全体像を5か年計画として取りまとめることとする。
  2. 目標
    • 日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出し、第二の創業ブームを実現するためには、大きな目標を掲げて、それに向けて官民で一致協力して取り組んでいくことが必要である。
    • 目標については、創業の「数」(開業数)のみではなく、創業したスタートアップの成長すなわち「規模の拡大」にも、同時に着目することが重要である。そこで、創業の絶対数と、創業したスタートアップの規模の拡大を包含する指標として、スタートアップへの投資額に着目する。
    • この投資額は、過去5年間で2.3倍増(3,600億円(2017年)→8,200億円(2021年))であり、現在、8,000億円規模であるが、本5か年計画の実施により、5年後の2027年度に10倍を超える規模(10兆円規模)とすることを大きな目標に掲げて、官民一体で取組を進めていくこととする。
    • さらに、将来においては、ユニコーンを100社創出し、スタートアップを10万社創出することにより、我が国がアジア最大のスタートアップハブとして世界有数のスタートアップの集積地になることを目指す。
  3. パッケージの方向性
    • 企業の参入率・退出率の平均(創造的破壊の指標)が高い国ほど、一人当たり経済成長率が高い。さらに、若い企業(スタートアップ)の方が付加価値創造への貢献度が高い。他方、我が国の開業率は、米国9.2%、英国11.9%と比べ、5.1%に留まっており、廃業率も、米国8.5%、英国10.5%と比べ、3.3%となっている。
    • まずは、我が国でも、スタートアップの担い手を多数育成し、その起業を加速する。そこで、優れたアイディア・技術を持つ若い人材の発掘・育成のため、国内に加え、海外のメンターや教育機関も活用した実践的な起業家育成を図る。加えて、若手人材の世界各国への派遣研修の実施など、我が国でスタートアップの起業を担う人材を育成し、そうした人材によるグローバルなネットワークを構築する。
    • また、米国では、1980年代の開業率は12%4であるのに対し、現在(2019年)は9%5であり、起業自体は減少している一方で、ベンチャーキャピタルの投資額は増加傾向にある(2008年300億ドル→2015年600億ドル)。すなわち、有望な企業への支援は増加しており、スタートアップの育成に大きな役割を果たしている。
    • そこで、我が国においても、スタートアップの担い手の確保とあわせて、公的資本を含む資金供給の拡大を図る。このため、国内のベンチャーキャピタルの育成に加え、海外投資家・ベンチャーキャピタルの呼び込みを図る。また、成長に時間を要するディープテック系のスタートアップを中心に、スタートアップの事業展開・出口戦略を多様化する観点から、ストックオプション等に関する環境整備や、スタートアップに対する公共調達の拡大等を推進する。
    • オープンイノベーションの視点で見ると、日本における事業会社によるスタートアップ企業に対する投資額は、米国、中国、欧州と比べて極めて低い水準にある(米国402億ドル、中国115億ドル、欧州90億ドル、日本15億ドル(2020年))。また、スタートアップに対するM&Aの件数についても、日本は欧米に比べて極めて少ない(米国1,473件、英国244件、フランス60件、ドイツ49件、日本15件(2020年))。
    • スタートアップのエグジットを考えた場合、M&AとIPOの比率に着目すると、米国ではM&Aが9割を占めるのに対し、我が国ではIPOが8割であり、圧倒的にIPOの比率が高い。M&Aの比率を高めていくことが求められる。
    • このように、スタートアップを買収することは、スタートアップのエグジット戦略(出口戦略)としても、また既存の大企業のオープンイノベーションの推進策としても重要であり、既存企業とスタートアップとのオープンイノベーションを推進するための環境整備を進めることは重要である。
    • 以上の整理のもと、このスタートアップ育成5か年計画においては、以下の大きな3本柱の取組を一体として推進していくこととする。
      1. スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築
      2. スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化
      3. オープンイノベーションの推進
    • また、公的支援を行った事実は、支援を受けたスタートアップへの認証効果(お墨付き)の役割を果たし、更なる民間投資を喚起するとされる。既に、今般の総合経済対策において、スタートアップ育成に向けて、過去最大規模の予算措置(約1兆円)を閣議決定したところであるが、政策の効果についてKPIを設定し、スタートアップ担当大臣によりフォローアップを行いながら、政府として引き続き政策資源を総動員し、官民での大きな方向性の実現に向けて、努力していく。
    • 次世代の産業の核となりうる新産業分野のディープテックについては、重点分野等を明確化していくこととする。また、農業や医療などのディープテックの個別分野に特化した起業家教育・スタートアップ創出支援に関する取組の強化を図る。
    • なお、税制措置については、今後の税制改正過程において検討する。

~NEW~
内閣官房 GX実行会議(第4回)
▼資料1 GXを実現するための政策イニシアティブの具体化について(西村GX実行推進担当大臣兼経済産業大臣提出資料)
  • 今後10年間に150兆円超の官民GX投資を実現し、国際公約と、我が国の産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくため『成長志向型カーボンプライシング構想』を速やかに実現・実行する。
    成長志向型カーボンプライシング構想の基本的な考え方として、以下を柱に検討を進めてはどうか。

    1. 代替技術の有無や国際競争力への影響等を踏まえて実施しなければ、我が国経済に悪影響が生じるおそれや、国外への生産移転(カーボンリーケージ)が生じることを踏まえ、直ちに導入するのではなく、GXに取り組む期間を設けた上で導入。
    2. 最初は低い負担で導入し、徐々に引き上げていくとともに、その方針を予め示すことで、GX投資を前倒し。
    3. カーボンプライシング(CP)導入の結果として得られる将来の財源を裏付けとした「GX経済移行債(仮称)」を発行。これにより、大胆な先行投資支援。
  • GXに向けた行動変容を促すためには、CO2を排出する事業者を対象にしたCPを検討すべきとの指摘もあるが、幅広い主体について、排出実績の測定・検証、国に対する納付及びその状況の捕捉等は実務上困難。
    • 化石燃料の輸入事業者等を対象とした「炭素に対する賦課金」の導入を検討すべきではないか。
    • 最初は低い負担で導入し、徐々に引き上げることとしてはどうか。
    • エネルギーに係る負担の総額を中長期的に減少させていく制度とするためには、「排出量取引市場」の炭素価格が最終的には市場で決定されること等も踏まえて、「炭素に対する賦課金」の負担率等を決定できる制度設計が求められる。
    • また、その観点からは、同一の主体が、両者を一体的に運用していくことも必要ではないか。
  • 排出量取引の制度設計の考え方:GXリーグの段階的発展の方向性
    • 日本のGXリーグにおける排出量取引(GX-ETS)は、参画企業の自主性に重きを置く中で、制度に係る公平性・実効性を更に高めるためには、将来(2026年度以降)、削減目標に対する民間第三者認証や、目標達成に向けた規律強化、更なる参加率向上に向けた方策等を検討してはどうか。
    • また、削減インセンティブを更に高め、市場価格形成を更に強固とする等の観点から、排出に必要となる排出枠を政府から有償で調達する有償オークションが、諸外国で実施されている。
    • カーボンニュートラルに向けては、電化と合わせた電力の脱炭素化が鍵の一つ。発電部門で有償オークションを適用するEU等の諸外国の事例や、再エネ等の代替手段がある非貿易財としての性質も踏まえ、「成長志向型カーボンプライシング」の時間軸の下で、発電部門への段階的な有償化導入を検討してはどうか(電力の脱炭素化を更に加速)。その際、既存の制度等との関係整理も必要ではないか。
    • さらに、GXリーグを段階的に発展していく中で、そこで排出削減と成長に果敢に取り組む多排出企業に対しては、GX経済移行債(仮称)による支援策との連動を検討してはどうか。
  • 排出量取引の制度設計の考え方:市場価格安定化措置
    • 排出量取引制度は、市場機能を活用することで効率的かつ効果的に排出削減を進める長所を持つが、市場価格が変動することで、カーボンプライスとしての予見可能性が低いのが課題。
    • そこで、諸外国の事例を含め、取引価格の上限・下限を予め定め、かつ長期的に上昇させることを示すことで、予見可能性を高め、企業投資を促進することが重要ではないか。
  • 今後10年間に150兆円超の官民GX投資を実現し、国際公約と、我が国の産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくため、以下の2つの柱から成る『成長志向型カーボンプライシング』を速やかに実現・実行していくことが望ましいのではないか。
    1. CP導入の結果として得られる将来の財源を裏付けとした「GX経済移行債(仮称)」を発行。これにより、大胆な先行投資支援。
    2. CPは、直ちに導入するのではなく、GXに取り組む期間を設けた上で、エネルギーに係る負担の総額が中長期的に減少していく中で導入することを基本としてはどうか
      1. 炭素に対する賦課金(化石燃料の輸入事業者等が対象)を当初低い負担で導入し、徐々に引き上げ
        • その方針を予め示すことで、GX投資を前倒し
      2. 多排出産業には、GXリーグを発展させていく中で「排出量取引制度(GX-ETS)」を段階的に導入・発展。特に、代替技術が存在し、空洞化(カーボンリーケージ)リスクがない発電事業者に対して、EU等と同様に「有償オークション」を将来導入
        • 電源のカーボンニュートラル化を更に加速
  • 「成長志向型カーボンプライシング」に係る新たな制度については、エネルギーに係る負担の総額を中長期的に減少させていく中で導入することを基本としてはどうか。
  • エネルギーに係る負担としては、例えば、石油石炭税や、再エネ賦課金などが挙げられる。
  • 石油石炭税については、今後、GXの進展により、負担総額が減少していくことが想定される。
  • 再エネ賦課金についても、再エネ電気の買取価格の低下等により、ピークを迎えた後に賦課金総額が減少していくこととなる。
  • GX経済移行債(仮称)について
    • GX経済移行債(仮称)の発行にあたっては、資金使途とそのモニタリング、金額規模、発行方法、発行条件等の観点から検討する必要。
    • GX経済移行債で調達した資金の使途としては、規制・支援一体型投資促進策で例示したように、2050年のカーボンニュートラルに向け、水素・アンモニア、再エネ、蓄電池、製造業の省エネ・燃料転換などが想定。
    • 移行債の発行方法(特に、新たに欧州諸国のグリーン国債のような国際標準に準拠した発行を行うこと)については、市場における一定の流動性の確保や、発行の前提となる民間も含めたシステム上の対応、調達した資金の支出管理をどのように行うかといった観点から、検討していく必要があるのではないか。(注)これまでの国債(建設国債、特例国債、復興債、借換債及び財投債)は同一の金融商品として統合して発行されている。
    • また、償還については、CP導入の結果として得られる将来の財源で行うことを踏まえ、カーボンニュートラルの達成目標年度の2050年までに終える必要があるのではないか。
  • 民間投資を引き出す政府支援の基本的考え方
    • 官民で150兆円超規模の投資を実現するため、呼び水としての政府支援は、国が長期・複数年度に亘ってコミットし、規制・制度と一体的に支援策を講ずることが重要。支援の基本原則として、受益と負担の観点も踏まえ、民間のみでは投資判断が真に困難な案件であって、産業競争力強化・経済成長および排出削減のいずれの実現にも貢献する分野への投資とすることが不可欠ではないか。
  • 新たな金融手法の活用に関する方向性
    1. 「トランジション・ファイナンス」の発展に向けた国際的なルール形成等
      • 150兆円超のGX投資を実現するためには、グリーン・トランジション・イノベーションといった金融手法の活用が重要。特に、2050年カーボンニュートラル実現という「ターゲット」を明確に定め、そこに向けて具体的に取り組む「トランジション」に対して、国内外のESG資金を強力に振り向けることが重要ではないか。
      • そのため、グリーン・ファイナンスの拡大に加えて、明確なターゲットに向けた「トランジション・ファイナンス」の活用について、国際的な理解醸成に向けた取組が重要。投融資先のGHG排出量(ファイナンスド・エミッション)の算定について、「トランジション・ファイナンス」推進と整合的なルール形成に向けて取り組むことが重要ではないか。
    2. アジアのGX実現に向けた「トランジション・ファイナンス」の活用
      • 世界の気候変動問題対策・経済成長に向けて、アジアのGX実現は極めて重要。日本が先行する「トランジション・ファイナンス」を活用し、アジアのGX実現に向けて貢献していくことが重要ではないか。
    3. ファイナンス面での官民連携強化
      • GX分野は、技術や需要の不透明性が高い中、大規模・長期の資金供給が必要であること等により、民間金融だけではリスクをとりきれない局面も存在。
      • 例えば、多排出産業における地域内(例:コンビナート)や業種を超えた共同投資など、複数社でのトランジション投資や、脱炭素の代替技術の早期商用化(イノベーション)に向けて、欧米では、公的機関が出資、債務保証、ハンズオン支援等を行う例も存在。日本でも公的資金と組み合わせた金融手法の活用を早急に検討すべきではないか。
  • GX投資類型のリスク特性に応じたファイナンススキームの検討
    • GX投資は、ファイナンスの観点からみると、技術リスク、完工リスク、需要リスクなど様々なリスクを伴うもの。
    • 欧米の事例も踏まえると、これらのリスクを低減し、民間資金を最大限引き出すためには、我が国においても、公的機関が、補助金、出資、債務保証等の金融手法を組み合わせていくことが重要ではないか。
    • 多様なリスク特性を有するGX投資に対して、規制・支援一体型投資促進策と連動する形で、各リスクに応じたファイナンススキームを検討することが重要ではないか。その際、これらの公的資金の供給主体は、どのような機能、体制、能力を装備しておく必要があるか。また、GX投資を新たなアセットクラスとして認識して、それに係るファイナンス手法を開発するために、関連技術、金融、気候変動政策等の知見を有する人材群を育成していくことも重要ではないか。
  • 我が国の国際戦略の方向性
    • 各国は、それぞれの実情の応じた手法で、脱炭素化に向けた取組を進めており、今後、日本は、
      1. グローバルなGXの実現に貢献すべく、クリーン市場の形成やイノベーション協力を主導し、
      2. 中でも、世界の排出量の半分以上を占めるアジアのGXの実現に貢献すべく、地域のプラットフォームとして、「アジア・ゼロエミッション共同体」(AZEC)構想を実現し、エネルギー・トランジションを一層後押し。その際、再エネ資源の偏在など日本と同様の課題を有するアジアでは、エネルギーセキュリティの確保も重要な要素。アジア諸国とのLNG協力も含め、現実的な形での脱炭素に向けた取組を進めていくことが重要ではないか。
    • その上で、グローバル及びアジアでの取組を双方に展開し合うことで、世界の脱炭素に貢献することが重要ではないか。
    • 国際戦略を具体化すべく、(1)グローバルなクリーン市場を創出し、日本の高度技術を強みに市場展開、(2)中でもアジアでは、今後の膨大なエネルギー投資を賄うべく、ファイナンス支援、を行っていくべきではないか
    • グリーン製品・省エネ製品の市場拡大に向け、アジアトランジションファイナンスやカーボンクレジット市場などの環境整備を活用しつつ、環境性能などの評価手法の確立等により、我が国の成長を実現する。
  • グリーン製品・サービスの普及を通じた、企業による社会全体のCO2削減への貢献を評価する新たな価値軸を国際的に構築する。それにより、企業に資金を呼び込む。
  • CCS事業でカーボンクレジットを活用するためのGHG削減量算定の方法論などの国際的なルール策定の議論に貢献する。また、ルール共通化の重要性について普及を進めていく。また、合成メタン燃焼時のCO2カウントについて、内外のルール作りの促進等について、検討を進める。
  • 公正な移行(Just Transition)について
    • 「公正な移行(Just Transition)」は、持続可能な形で気候変動に対応するというコンセプト。
    • 2009年のCOP15でITUC(国際労働組合総連合)が提唱した概念で、パリ協定でもその重要性を確認。
    • GXを推進する上でも、公正な移行の観点から、新たに生まれる産業への労働移動を適切に進めていくことが重要。
  • リスキリングの拡大を通じた成長産業への移行支援
    • 本年10月に閣議決定された総合経済対策等も踏まえ、3年で4000億円の人への投資の政策パッケージを5年で1兆円に大幅拡充する。
    • その中で、成長分野などへの労働移動の円滑化支援、在職者のキャリアアップのための転職支援、企業による社員のリスキリング支援等を通じて、新たなスキルの獲得とグリーン分野を含む成長分野への円滑な労働移動を同時に進めることで、公正な移行を後押ししていく。
  • 中堅・中小企業のGXに向けた方向性
    • 我が国の雇用の約7割を支える中小企業は、日本全体のGHG排出量のうち1割~2割弱(1.2億t~2.5億t)を占め、目標実現には中小企業も含めた日本全体での取組が必要不可欠。他方、中小企業の多くはカーボンニュートラル(CN)について、具体的な方策を検討するまでには至っていない。
    • そこで、各企業の排出量や排出削減の取組の状況に応じて、排出量の見える化、設備投資促進、支援機関からの「プッシュ型」の働きかけ、グリーン製品市場創出等の施策による後押しが重要ではないか。
    • 足元では、パートナーシップ構築宣言により、中堅・中小企業も含めたサプライチェーン全体でのグリーン化の取組を促し、下請振興基準に下請事業者のグリーン化を追加するとともに、事業再構築補助金にグリーン成長枠、ものづくり補助金にグリーン枠を昨年度補正予算で新設。本年度第二次補正予算案では、これらの補助金について、補助上限額引上げや要件緩和を行い使い勝手を向上させるとともに、省エネ補助金を抜本強化。加えて、省エネ診断を行う体制強化、支援機関向けのCNに関する人材育成、関連施策の情報発信強化を推進。こうした環境整備や支援策により、中堅・中小企業のGXに向けた取組を強力に後押ししていくべきではないか。

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内閣府 障害者週間
  • 趣旨
    • 障害者施策の基本的方向を定める「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)においては、我が国が目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。このような「共生社会」は、国民一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて実現できるものです。
    • 障害者基本法(昭和45年法律第84号)においては、基本的理念として、すべての障害のある方に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言するとともに、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしています。
    • 「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
    • 「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等においては、様々な意識啓発に係る取組を展開します。「障害者週間」の関連行事については、内閣府において取りまとめて発表していますので、是非、積極的に参加してみてください。
  • (参考)障害者基本法
    • 第9条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
    • 2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
    • 3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
  • 経緯
    • 平成16年6月に障害者基本法が改正され、それまで12月9日を「障害者の日」と定めていた規定から、12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定める規定へと改められました。
    • 12月9日は、昭和50年(1975年)に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日であり、国際障害者年を記念して、昭和56年11月28日に国際障害者年推進本部が12月9日を「障害者の日」とすることに決定しました。その後、平成5年11月に心身障害者対策基本法が障害者基本法に改められた際に、12月9日を「障害者の日」とすることが法律にも規定されました。
    • 一方、12月3日は、昭和57年(1982年)に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して平成4年(1992年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。
    • 「国際障害者デー」である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までの1週間については、平成7年6月27日に障害者施策推進本部が「障害者週間」とすることを決定しています。
    • 今回の障害者基本法の改正により、「障害者の日」は「障害者週間」へと拡大され、これまで障害者施策推進本部決定で設定されていた「障害者週間」も法律に基づくものとなりました。

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内閣府 令和4年第15回経済財政諮問会議
▼資料3-1 経済・財政一体改革における重点課題(社会保障)(有識者議員提出資料)
  • 成長と分配の好循環実現には、個人消費に大きな影響を与える家計可処分所得の拡大が不可欠。そのためには、人への投資を通じた賃金・所得の上昇に加え、更なる踏み込んだ社会保障制度改革を通じて、現役世代の社会保険料負担の上昇を抑制していくことが重要。その対応として、医療・介護等の社会保険制度の中の改革を徹底するとともに、医療・介護分野の成長力強化という社会保険制度の外の改革にも取り組んでいくことが必要である。
  • 前者については、今後、労働人口が減少していく中にあって、2025年に全ての団塊世代が後期高齢者となり、2040年代初頭には高齢者数が最多を迎えることから、医療・介護費の地域差縮減と増加の抑制を徹底するとともに、全世代型社会保障の考え方の下で、現役世代への給付の拡充と応能負担の着実な強化を進めていくべきである。
  • 後者については、医療・介護分野でDXを始めとする生産性の向上やヘルスケアや創薬等の市場拡大を通じて、国民の健康を増進し、医療・介護費の抑制や高齢者の労働参加による社会保障の担い手の増加に結び付けていくため、必要な規制・制度の見直しを抜本的に行う必要がある。
  • こうした可処分所得拡大に向けた取組に加え、今後の医療・介護需要の増大、緊急事態対応への備えといった大きな変化を乗り越えるため、医療・介護の提供体制の構造を強化することも急務である。データを活用しながら、地域医療構想の実現、地域包括ケアシステムの深化を図り、限られた医療・介護資源の最適配分を実現していかなければならない。
  • こうした観点を踏まえ、社会保障分野については、令和5年度予算を含め、以下の改革を実行していくべき。
    1. 家計可処分所得の拡大に向けた負担の抑制ときめ細やかな給付
      • 来年度策定される都道府県の次期医療費適正化計画に、長年の課題である医療費の地域差縮減を加速する方策を反映すべき。また、マイナンバーも活用した世帯属性に応じたきめ細やかな給付や応能負担の強化を実現すべき。
        1. 一人当たり医療費の地域差は、入院が主要因。その解消には、地域医療構想を推進し、病床の機能分化を進めるとともに、次の施策を講ずべき。
          • 同じ疾病・症状で外来と入院の判断が異なるなど、提供する医療サービスのバラつきが地域差に影響している可能性。医療DXの下で整備するデータベースを活用し、標準的な医療サービスを特定した上で、その展開を図るべき。
          • 入院発生率を抑制し、重症化を防ぐには、予防・健康づくりが重要。保険者である都道府県・市町村間の財源調整に使われる国保の普通調整交付金は、保険者努力支援制度と一体的に見直し、移行期間を確保しつつ、予防・健康づくりと医療費適正化への自治体のインセンティブを高める仕組みに計画的に転換していくべき。
        2. 全世代型社会保障の下で議論が進められている医療・介護の給付と負担の見直しについては、現役世代の保険料負担の上昇を抑制するとともに、将来世代に負担を先送りすることのないよう検討し、議論を先送ることなく、年内に結論を得るべき。
        3. マイナンバーを通じた、所得等の情報の活用による給付の迅速化等について、「マイナンバーの利活用拡大に向けたタスクフォース」の検討に基づいて着実に推進すべき。
    2. 医療・介護分野でのイノベーションを生み出す規制・制度整備
      • 医療・介護のDX等により、ヘルスケア・医薬産業の成長力強化(HX)を進めるとともに、予防・健康づくりを強化し、医療・介護費の抑制や、高齢者の労働参加による社会保障の担い手の増加を図るべき。そのための規制・制度整備を強力に推進すべき。
      • HXを推進する上で、電子カルテ標準化や医療・介護全般の情報を共有する「全国医療情報プラットフォーム」の創設は不可欠な基盤であり、確実に実現すべき。
      • 同時に、民間事業者がイノベーションのためにデータを円滑に二次利用できるよう、現行の規制を見直すべき。具体的には、上記プラットフォーム等にある幅広い個人情報を、研究開発に適した形で匿名化した上で、その扱いについて事前規制(二次利用に関する本人同意原則)から事後規制(事務負担の少ない形でのオプトアウト)とする等の制度整備を行うべき。
      • 医療・健康アプリ(SaMD)をはじめ医療機器の社会実装を促進するため、迅速に各種規制の見直しを図るべき。
    3. 医療・介護資源の最適配分の実現
      • 将来の医療・介護需要の増大に対して、国民が安心して必要なサービスを受けることができるよう、人材・インフラ・財政といった限られた資源の最適配分を実現すべき。
        1. 医療提供体制について、かかりつけ医機能の発揮・在宅医療の充実につながる身近な地域での連携強化と、入院・救急を中心とする高次機能の集約化を図り、機能分化を徹底して進めるべき。
          • かかりつけ医機能は、地域での日常的な医療の提供・介護サービス等との連携のために必要なインフラ。国民、診療所、病院それぞれがWIN・WINの関係となるよう具体的な検討を行い、国民目線で分かりやすい仕組みとすべく、かかりつけ医機能を明確化し、情報提供を行う等の制度整備の内容を次期医療制度改革法案に盛り込むべき。
          • ナース・プラクティショナー制度の検討など、地域医療における医療関係職間のタスクシェアを推進すべき。
          • 地域医療構想の実現に向けて、機能別にみた回復期病床への転換が遅れている。都道府県における達成状況の公表や未達成の場合の都道府県の責務の明確化に関する法制上の措置を講ずるべき。また、財政上のインセンティブに技術的支援を組み合わせることで、病床機能の転換を強力に推進すべき。
        2. 医療機関の経営状況の見える化の推進について
          • 国公立病院等は、病床確保のための補助金により2020年度以降経営状況が大きく改善。民間に比べて高い病床確保率という成果と補助金というコストのバランスが適正であったか十分な検証を行い、将来の感染症危機の対応に活かすべき。
          • 医療機構系の独立行政法人は、補助金による積立金の発生によって財務規律が緩むことのないよう、引き続き経営改善・強化に取り組むとともに、法令に基づき余剰資金は国庫返納すべき。また、構造的な赤字体質である公立病院は、「公立病院経営強化ガイドライン」に沿った改革を加速すべき。
          • 民間病院については、政府からの補助と経営状況の見える化はセットであるべき。職種別の給与データをはじめ医療法人等の財務諸表のデータベース整備を、時間軸を定め、強制力を持って進めるべき。
        3. 今後、サービス需要が特に高まる介護については、
          • ICT・AI・ロボットの活用により生産性向上を図るとともに、事業者の大規模化・協働化による経営・システム面の効率改善を進め、人材面・財政面で事業者の持続可能性が高まるよう基盤整備を進めるべき。
          • 地域で医療・介護サービスを一体的に提供する必要性が高まる中、NPO等の共助も重要な支え手として位置付けた上で、かかりつけ医機能が発揮される制度整備とも連携して、地域包括ケアシステムの深化を進めるべき。
▼資料5-1 成長と分配の好循環形成に向けて(有識者議員提出資料)
  • 分厚い中間層の形成は、経済格差の広がり・固定化を防ぎ、安定的な消費につながることから、持続的な経済成長をもたらすことが期待される。このため、成長と分配の両面から双方向で効果を及ぼしあい、また、バランスの取れた形で経済が拡大していくようマクロ経済を運営していくことが重要である。
  • このためには、まずは、現在のコスト上昇に対する企業における価格転嫁と来年の春季労使交渉に向けた賃上げが不可欠である。同時に、この機をのがさず、人への投資、研究開発投資を含む国内投資を加速するとともに、成長分野での雇用創出や労働移動、正規化等を通じた労働市場の強化を通じて、新陳代謝を生み出しながら好循環を拡大する必要がある。こうした取組を通じて、日本経済の供給サイドを抜本的に強化するとともに、分厚い中間層の形成と格差是正を実現していくべき。
    1. 企業の投資拡大と賃上げを通じた家計所得の増加に向けて
      • 企業部門では、借入依存も低く、可処分所得に対する投資水準も低いことから、貯蓄投資バランスが大きなプラス(貯蓄超過)となっている。長年停滞してきた企業投資を活性化し、収益を拡大し、賃金引上げの原資にも結び付けるべき。また、家計部門では、GDPに対する雇用者報酬の水準が低く、財産収入が少ないことも特徴。
        • ワイズスペンディングを徹底しつつ、長期計画的に政府投資を展開する「ダイナミックな経済財政運営」や労働市場の強化、規制改革の推進等官民連携で、企業の国内投資拡大に結びつけていくべき。
        • 継続的な賃上げ、正規化の促進により雇用者報酬を拡大していくべき。また、資産所得倍増等の取組を通じて、可処分所得の拡大にもつなげるべき。
    2. 女性活躍の強力な推進
      • 日本の女性について、潜在的に高い就労能力を持つ割合は高く、ICTリテラシーについても諸外国と比べてそん色ないことから、成長産業での就業ポテンシャルは高い。
      • 能力を生かせる女性活躍の場を創造し、L字カーブが解消するように、希望する女性が多様かつ柔軟な形で正規職に従事して働きながら、安心して子供を育てられる社会を構築することを、成長と分配の好循環の拡大に向けたカギとすべき
        • 目指すべき社会のベンチマークとして、子育て支援の拡充、女性の就労、多様かつ柔軟な形での正規化促進への目安を示し、それに向けて一体的な政策パッケージを作り、取組んでいくべき。
    3. 成長を分厚い中間層の形成につなげ、それが成長を支える好循環を
      • 非正規雇用比率の高いひとり親世帯では年収300万円以下の割合が約2/3を占めるほか、年収100万円以下の夫の妻の5割が100万円以下という状況。同時に、我が国の所得再分配機能は、高齢者向けが中心であり、現役世代向けは弱い。持続的な成長を伴う雇用・所得の充実とともに、給付と負担両面での現役世代への再分配機能の強化が重要となっている。
        • 子育て支援の拡充、働き方改革、スキルアップ・能力開発等を通じた労働市場の強化を通じて、所得向上と格差是正を進めるべき。
        • 今後加速する労働人口の大幅な減少を見据え、税制を含めた応能負担の強化、共助のしくみによる民間を含めた多様な分配、全世代型社会保障による給付の見直しを通じて、バランスのとれた世代内・世代間の再分配機能強化を図るべき。
    4. 成長と分配の好循環のPDCA充実に向けて
      • 今後、マクロの経済財政動向を分析する中長期試算に加えて、成長と分配の好循環の進捗状況等について、しっかり検証できるようにしていくべき。その具体化に当たっては、マクロ指標の変動に合わせて、雇用者報酬や可処分所得といった所得関係の指標についての試算を拡充させ、家計の将来の姿の見える化を行うべき。

~NEW~
内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 第6回
▼03 中間報告に向けた主な論点
  1. 法人活動の自由度拡大について
    1. 収支相償原則の在り方
      • 収支の均衡を図る期間
      • 「特費」等の使い勝手の向上
      • 寄附金等の取扱い 等
    2. 遊休財産規制の在り方
    3. 公益認定・変更認定手続の柔軟化・迅速化等
      • 変更認定事項と届出事項の再整理
      • 審査の透明性・予見可能性の向上 等
  2. 法人のガバナンス(透明化・事後チェック等)について
    • 不祥事防止等のコンプライアンスの確保に加え、法人活動の自由度を拡大するに当たっては、法人運営の透明化、法人の自律的ガバナンスの充実を前提に、行政による事後チェックが必要ではないか。
      1. 法人運営の透明化
        • 情報開示を拡充すべき内容
        • 情報公開プラットフォームの整備 等
      2. 法人の内外からのガバナンスの向上
        • 法人運営への外部からの視点の導入、監査機能の強化等といった法人の自律的ガバナンスの充実
        • 社会的な評価・チェック機能の向上
      3. 行政による事後チェック
        • 一律事前規制型から事後チェック型の行政へ
  3. その他
    • 行政と法人・経済界等との対話や中間支援団体との連携の推進
    • 公益信託の在り方 等

~NEW~
消費者庁 こども自身が運転するゴーカートなどの乗り物での事故に注意!-保護者と共に安全な施設等を選び、ルールを守って正しく利用しましょう-
  • 内閣官房こども家庭庁設立準備室及び消費者庁では、令和4年9月に発生したイベント会場でのゴーカートによる事故を受け、こども自身がゴーカートなどを運転できる施設等の安全確保のため、スポーツ庁を通じて、(一社)日本自動車連盟(以下「JAF」という。)に、カート施設等の安全点検及び安全対策の徹底等を要請しました。
  • また、ゴーカートなどこども自身が運転できる乗り物が遊戯施設や都市公園等にも設置されていることから、関係省庁を通じ関連施設等に対し、自主的な点検を要請しています。
  • 今般、JAFが公認競技会のみならず、国内で開催されるモータースポーツ(ゴーカート等の乗り物体験等を含む。)のイベント全般を対象とした当面の安全対策(推奨事項)を策定・公示したことから、遊戯施設やイベント会場等におけるこども自らが運転する乗り物での事故防止のために、消費者向けの注意喚起を実施します。
  • 施設等を選ぶときの注意ポイント
    • 事前にウェブサイトなどでこどもが乗り物を運転できるかどうかだけではなく、遊戯施設やイベント会場等の乗り物に関する管理状況を調べておき、安全対策が十分にとられている施設等を選びましょう
    • 観客として体験イベント等に参加する場合は観覧エリアの場所も確認しましょう
  • 遊ぶときの注意ポイント
    • 施設等の利用規約や注意事項・禁止事項をよく確認し、正しく使用しましょう
    • 巻き添え事故に遭わないよう、決められたエリア内で観覧・乗降待ちをしましょう

~NEW~
消費者庁 悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
  • いきなり「無料診断やってます」と訪問してきて、「異常がある」と不安をあおり、その場で契約を勧めてくる業者には注意しましょう。
  • 訪問販売などで悪質な住宅リフォーム業者と契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から原則8日間以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば契約解除(クーリング・オフ)ができます。
  • このほか、不要なリフォームを契約してしまった場合などは一人で悩まず、消費者ホットライン188や住まいるダイヤルにご相談ください。
▼悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
  • 悪質リフォームのトラブル事例
    • 工事契約書の提示がなく口頭のみで強引に工事され、高額な工事費用を請求された。
    • 工事中に不具合を見つけたと言って不要な工事をされ、追加費用を請求された。
    • 工事費用を支払ったが工事予定日になっても工事が始まらず、リフォーム事業者と連絡が取れなくなった。
    • 当初の予定と異なる住宅設備に勝手に変更され、請求額が増えていた。
  • 悪質リフォームの被害を防ぐために
    • いきなり「無料診断やってます」と訪問してきて、「異常がある」と不安をあおり、その場で契約を勧めてくる業者には注意しましょう。
    • なるべく複数の業者から見積りをとりましょう。また、交渉時の相手の発言など、記録はこまめに残しましょう。
    • 国土交通省の関連制度(裏面参照)を利用して、適正な情報を入手し、契約時やリフォーム後のトラブルに備えましょう。
  • 悪質リフォームの被害にあった場合は
    • 訪問販売などで悪質なリフォーム業者と契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から原則8日間以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば契約解除(クーリング・オフ)ができます。
    • このほか、不要なリフォームを契約してしまった場合などは一人で悩まず、消費者ホットラインや住まいるダイヤルにご相談ください。
  • クーリング・オフの方法(電子メール等の電磁的記録によることもできます)
    • 『契約解除通知書』と題して、「契約日」、「工事名」、「契約金額」、「リフォーム事業者・担当者名」、「契約者の氏名・住所」に加え、契約を解除する旨をハガキなどの書面に記載します。
    • 表裏コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など「出した日付」が分かる方法で送ります。
    • コピーと特定記録郵便などの受取証は大切に保管してください。

~NEW~
消費者庁 第210回国会(臨時会)提出法案 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案
▼概要
  • 法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図る
  • 新法案の主な内容〔施行期日〕公布の日から起算して20日を経過した日。なお、一部の規定については、公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。施行後3年目処見直し。
    1. 寄附の勧誘に関する規制等
      • 契約による寄附に加え、契約ではない寄附(単独行為)も対象とする【第2条】
      • 寄附の勧誘を行うに当たっての寄附者への配慮義務【第3条】
        1. 自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする
        2. 寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないようにする
        3. 勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする
      • 寄附の勧誘に際し、不当勧誘行為で寄附者を困惑させることの禁止【第4条】
        • ①不退去、②退去妨害、③勧誘をすることを告げず退去困難な場所へ同行、④威迫する言動を交え相談の連絡を妨害、⑤恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知、⑥霊感等による知見を用いた告知
      • 借入れ等による資金調達の要求の禁止【第5条】
        • 借入れ、又は居住用の建物等若しくは生活の維持に欠くことのできない事業用の資産で事業の継続に欠くことのできないものの処分により、寄附のための資金を調達することを要求してはならない
    2. 禁止行為の違反に対する行政措置・罰則
      1. 報告徴収【第6条】
        • 施行に特に必要な限度で、法人等に対し報告を求める
      2. 勧告、命令・公表【第7条】
        • 不特定・多数の個人への違反行為が認められ、引き続きするおそれが著しい場合、必要な措置をとるよう勧告措置をとらなかったときは、命令・公表
      3. 罰則【第16条~18条】※両罰規定あり
        • 虚偽報告等:50万円以下の罰金
        • 命令違反:1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金
    3. 寄附の意思表示の取消し※消費者契約に該当する場合は消費者契約法によって取消し
      • 不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合の取消し【第8条】
      • 取消権の行使期間(追認できるときから・寄附時から、①~⑤は1年・5年、⑥は3年・10年)【第9条】
    4. 債権者代位権の行使に関する特例
      • 子や配偶者が婚姻費用・養育費等を保全するための特例【第10条】
        • 被保全債権が扶養義務等に係る定期金債権(婚姻費用、養育費等)である場合、本法・消費者契約法に基づく寄附(金銭の寄附のみ)の取消権、寄附した金銭の返還請求権について、履行期が到来していなくても債権者代位権を行使可能にする(※現行法上は、履行期が到来した分のみ)
    5. 関係機関による支援等
      • 不当な勧誘による寄附者等への支援【第11条】
        • 取消権や債権者代位権の適切な行使により被害回復等を図ることができるようにするため、法テラスと関係機関・関係団体等の連携強化による利用しやすい相談体制の整備等、必要な支援に努める
  • 法律の運用に当たり法人等の活動に寄附が果たす役割の重要性に留意し、信教の自由等に十分配慮しなければならない【第12条】

~NEW~
消費者庁 「ステルスマーケティングに関する検討会報告書(案)」に関する意見募集について
▼ステルスマーケティングに関する検討会報告書(案)
  • はじめに
    • 近年の消費生活のデジタル化の進展に伴い、インターネット広告市場は、マスメディア4媒体(新聞、雑誌、ラジオ、テレビ)の広告市場規模を上回るなど拡大が著しい。特に、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上で展開される広告については、その傾
  • 向が顕著となっている。このような状況の中で、広告主が自らの広告であることを隠したまま広告を出稿するなどの、いわゆるステルスマーケティングの問題がより一層顕在化しており、日本弁護士連合会が2017年2月16日付けで「ステルスマーケティングの規制に関する意見書」を公表している。
    • ステルスマーケティングへの対応については、事業者団体である一般社団法人日本インタラクティブ広告協会やWOMマーケティング協議会が自主規制を定めてステルスマーケティングを防止する取組を行ってきたところであるが、SNS等で誰もが情報を発信できる中で、中立的な第三者のような体裁をとって、実際には事業者から金銭等の対価を提供された広告であるようなステルスマーケティングの問題が発生しているところである。
    • 消費者庁が所管する法律のうち、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を規制する法律として不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)がある。景品表示法は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う不当表示を禁止している(第5条)。不当表示の要件として、事業者の表示において、事業者の表示であることが明示されている必要はない。例えば、SNSにおける表示のように、当該表示の外形上の名義人が第三者であったとしても、その表示が事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であると認められる実態にあれば、景品表示法の規制対象となり得る。消費者庁では、実際に、SNSによる表示を事業者の表示であると認定して措置命令を行っている1。しかし、当該表示が不当表示に該当しなければ、すなわち、優良誤認(第5条第1号)、有利誤認(第5条第2号)(又は現在第5条第3号の指定告示で指定されている不当表示)に該当しなければ、規制することはできない。
    • このように、現状、表示内容に優良誤認・有利誤認がない場合は、景品表示法において、ステルスマーケティングを規制できない。諸外国では、ステルスマーケティングに対する法規制が存在する一方、日本においては法規制の整備が不完全な状況となっている。
    • こうした状況を踏まえ、消費者庁では、適切な表示を実現する観点からインターネット広告市場の健全な発展に向けた対応方策を検討するため、ステルスマーケティングに関する検討会(以下「本検討会」という。)を開催してきた。本検討会は、令和4年9月16日から同年○月○日(P)までの○回(P)にわたって開催し、事務局からステルスマーケティングに関する実態調査の報告を行うとともに、検討に資すると考えられる関係事業者等からヒアリングを行い、実態を踏まえつつ、検討及び議論を重ねてきた。
    • 本報告書は、本検討会におけるこれまでの検討及び議論を踏まえ、ステルスマーケティングの実態を明らかにするとともに、適正な表示を実現する観点から、提言を行うものである
  • 総論
    • ステルスマーケティング、すなわち広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為に対する景品表示法による規制の必要性がある。
    • 上記の整理に当たって、以下のような意見があった。
    • ステルスマーケティングは消費者にとっては何か利益が生じるというようなものではなく、規制が必要ではないか。
    • 消費者法の世界では、消費者が被害者になりながらも加害者にもなるというような仕組みについては、非常に広まりやすいという特徴を持っているため、このような特徴を持つ行為について、何らかの規制の対象にしてきた。ステルスマーケティングを行うのは、消費者でもあるインフルエンサーであり、まさに消費者が被害者になりながらも加害者にもなるという特徴を持っているため、何らかの規制は必要である。
    • インターネット上の消費者間のコミュニケーションの透明性を高く維持するためには、消費者を偽りの方向に説得するような悪質な情報と、そうではない純粋な情報と混在している状況というのは非常に問題であるため、ステルスマーケティングに対する何らかの規制は必要である。
    • 既にステルスマーケティング規制が導入されている世界各国に比べて、日本は事業者にとってはステルスマーケティング天国ともいえる状況。日本の消費者に対してだけ行われているようなステルスマーケティングもあるような状況から見ると、今、議論すべきは、規制するべきかというレベルではなく、規制を前提としてどうやってエンフォースメントをしていくか、どうやって実効性のある規定を作っていくかというレベルではないか。
    • 今後のインターネットの発展を考えていくと、例えば、メタバースとかNFTといった仮想空間上では、見ず知らずの人とか出所不明の情報に触れる機会が増大するが、このような世界においては現実世界より、情報を信じやすいといわれている。このような発展を考えていく上での環境整備として、ステルスマーケティングに対する規制を今の段階で考えておかないと、仮想空間上が偽の情報だらけになってしまう。これは産業の発展から見ても重要であり、早急に規制を行っていくなどの対応をしなければならない。
    • 消費者心理においては、情報を誤認してしまうという背景として、いわゆるヒューリスティックに経験や直感によって判断してしまう浅い思考をしてしまう側面が人間にはある。ステルスマーケティングによって誤認するのも、基本的にはこのようなメカニズムが考えられるだろうと思っている。こうした誤認を誘導するところに何らかの規制は必要であると思う。
    • ステルスマーケティングによって広告全体の信頼性が落ち、健全な事業活動を行う事業者にも損害が生じているということも、ステルスマーケティング規制を導入する必要性をより高めているのではないか。
    • ステルスマーケティングを違法とすることにより、倫理的にもステルスマーケティングが悪い行為と理解できるようになり、一般消費者やインフルエンサーにとってもリテラシー向上につながっていくのではないか。
    • 事業者団体としては、現在の自主規制には実効性の点において限界を感じるので、規制による対応が必要である。自主規制をより一層実効的にしていくためにも、ステルスマーケティングに対する行政規制の存在による裏付けが必要。
    • 一般人の情報発信にも影響を与える可能性があることに留意し、問題となるステルスマーケティングとはどのようなものか、意識の擦り合わせが必要。
  • そもそも法規の適用とは、法規の目的を達成するために不特定多数者に対する抽象的なルールを制定し、特定の者による個別具体的な事件に対して、ルールを当てはめて具体的な結論を出す作業である。法規の目的の範囲内において、現実に生じ得る多様な現象をもれなく捕捉するためには、ルールは、自ずと抽象的な内容とならざるを得ない。ルールを具体的に規定すればするほど、脱法行為を許容することになり、ルールとしての実効性が確保できないことになる。このため、規制の基本的な方向性については、一般的・包括的な規制が妥当である。
  • 広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為であっても、その表示内容に優良誤認等があるのであれば、現行の景品表示法で対応可能である。そして、景品表示法には、「一般消費者に誤認されるおそれがある」ものを予防的・機動的に規制するために設けられている指定告示制度がある。また、上記のとおり、我が国においては、ステルスマーケティングについて早急に規制をする必要がある。このような観点から、景品表示法で規制するに当たっては、不当表示の類型について、景品表示法第5条第3号の告示に新たに指定することが妥当である。
  • 規制対象となる表示(媒体)の範囲について、具体的に問題が生じている媒体がインターネット表示であるとしても、景品表示法は、あらゆる商品・サービスについてのあらゆる表示媒体を規制するいわば表示規制の一般法であるといえる。このため、規制対象となる表示(媒体)の範囲について、限定しないことが妥当である。
  • ルールそのものが多様な事象に対応できるようにするために抽象的にならざるを得ないとしても、抽象的な法規についてある程度の具体的な考え方が示されないと事業者の予見可能性が確保されず、事業者の事業活動が不必要に委縮するおそれがある。このため、事業者の予見可能性を高めるための運用基準等の策定の必要性がある。
  • 不当表示の要件として、事業者の表示において、事業者の表示であることが明示されている必要はない。例えば、SNSにおける表示のように、当該表示の外形上の名義人が第三者であったとしても、その表示が、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であると認められる実態にあれば、景品表示法の規制対象となり得る。これは、現在の5条柱書きの「表示をした者」(表示主体)の解釈であり、今回のステルスマーケティングに対する規制の導入によって、表示主体性の解釈が変わるものではない。しかし、ステルスマーケティングとして問題となる表示には、インフルエンサーなどの第三者を利用して行われる場合が多いところ、表示の外形上の名義人が第三者であった場合に、その表示を事業者の表示として認定した事例がさほど多くはないことから、今回、運用基準を作成するに当たっては、そのような第三者を利用する場合の表示主体性についての考え方もある程度明らかにする必要がある。
  • 本検討会では、ステルスマーケティングを広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為として、議論を行ってきた。本検討会では、これを法令的な用語に置き換え、告示案として、以下の内容が妥当であると整理された。事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの。「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」が広告のことであり、「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」が、広告であることを隠す、すなわち一般消費者に広告であることが分からない表示ということである。
  • 告示案の考え方を示した運用基準の方向性については以下のとおり整理された。
    • 「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」(事業者の表示)となるかについては、事業者が「表示内容の決定に関与した」とされる場合である。
    • 「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」かどうかについては、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどうかを表示内容全体から判断することになる。
  • 今後の対応
    • 前記の実態や検討会での議論を踏まえると、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すステルスマーケティングについては、業界団体等の自主規制のみでは対応できず、景品表示法による規制の必要性があると考えられる。
    • ステルスマーケティングに関する具体的な規制の在り方のうち、規制の基本的な方向性については、諸外国の法規制と同様に違反行為を広く捉えて、かつ、日々の技術革新に対応できるように、抽象的な内容であることが妥当であると考えられる。
    • また、具体的な規制の在り方のうち、不当表示の類型としては、ステルスマーケティングを早急に規制する必要があることからすると、多様な不当表示に柔軟かつ機動的に対応できるための景品表示法第5条第3号に基づく告示として新たに指定することが妥当かつ現実的であると考えられる。その際、事業者の予見可能性を高めるための運用基準等の策定が必要である。
    • 今後、消費者庁は、本報告書に記載の方針に従って、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すステルスマーケティングについて迅速に規制するため、景品表示法第5条第3号に基づく告示を新たに指定するとともに、運用基準の作成を行う必要がある。また、景品表示法第5条3号に基づく告示を新たに指定するに当たり、法定された手続である公聴会や消費者委員会への諮問等を迅速に実施する必要がある。
    • 規制の実効性を高めるため、消費者庁は自ら調査権限を十分に活用するほか、インフルエンサーへの定期的なモニタリング、通報窓口の設置等を通じて情報を収集するなどにより、ステルスマーケティングへの法執行を行う必要がある。その際、優良誤認表示や有利誤認表示にも該当すると考えられるステルスマーケティングの事案に対しては、本告示案の適用だけでなく、景品表示法5条1号及び2号の適用も行うことが必要である。デジタル領域は、技術や流行の変化が早く、例えば、メタバースなどの仮想現実空間において現時点では想定しきれない新しい手法が将来的には生じることが考えられるため、デジタル技術の進歩に併せて柔軟に運用基準を変更すべきである。
    • また、法執行だけでなく、不当表示の未然防止の取組として、官民、民民が協力・連携していくことが必要である。例えば、不正レビュー等をSNS上で募集するブローカー(仲介業者)に対して、消費者庁が民間事業者間のハブとなって、当該プラットフォーム提供者に対して不正レビューに関する投稿の削除要請をするといった対応が必要である。
    • 加えて、各事業者が自ら加盟する事業者団体の自主規制だけでなく、デジタルプラットフォーム提供者が定める規約等も遵守することによって、より一層の不当表示の未然防止に向けた取り組みを行っていく必要がある。
    • 景品表示法第5条第3号に基づく告示に新たに指定された後、施行までには、これまでの告示の施行期間を踏まえた準備・周知期間を設けるとともに、関係事業者、関係事業者団体、消費者団体、消費者等に広く周知することが必要である。その際、ただ周知するだけでなく、それぞれの対象者のレベルに合った分かりやすい周知活動を通じて、リテラシーの向上、教育を進めていく必要がある。
    • 本検討会は、現行の景品表示法の枠内でステルスマーケティングに対する規制の必要性について検討を行った。当面は本報告書に記載のある対応を行っていくことが必要であるものの、それでもステルスマーケティングがなくならない場合は、中長期的には現行の景品表示法の見直しも含めた更なる規制が必要となってくる。今後の中長期的な課題として、次のようなものが考えられる。
    • 例えば、現行の景品表示法で直接規制されていない広告主ではない悪質な不正レビューを募集する仲介事業者(いわゆるブローカー)について、当該仲介事業者が、中心となってステルスマーケティングを生じさせており、当該仲介事業者を規制することがステルスマーケティングを解決するために必要であると判断される場合や、インフルエンサーが広告主の指示を超えて表示を作成することが常態化していると判断される場合には、広告主だけを景品表示法で規制しても、不当表示をなくすことができないと考えられるため、景品表示法の供給主体又は責任主体の位置付けの見直しを行い、仲介事業者やインフルエンサーまでに規制の対象範囲を拡大するよう検討すべきである。
    • また、デジタル経済の中では、プラットフォーム提供者の問題がますます重要になり、諸外国ではデジタルプラットフォーム提供者に対する責任を追及する事例も増えてきていることに加え、デジタルサービス法の制定が行われるなど、デジタルプラットフォーム提供者に対する法執行や規制が厳しくなってきている。このようなグローバルな潮流がある中で、現行の景品表示法の制約により、日本のみが同様の対応をできないということは望ましくない。
    • 消費者庁では、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和3年法律第32号)に基づき、デジタルプラットフォームを利用した通信販売に係る取引の適正化及び紛争解決の促進や官民協議会の開催を通じて、消費者利益の保護に努めているところである。このような同法に基づく取組については、景品表示法の目的に沿うものであると考えられるため、同法の積極的な活用が求められる。
    • 諸外国では、不当表示によって誤認する対象が事業者であっても消費者であっても、同じ執行当局の下、法執行が行われているものの、日本においては、法執行を担当する当局が公正取引委員会と消費者庁に分かれており、効率的な法執行が行えていないこともある。デジタルプラットフォーム提供者への対応においては、これらの点も含めて検討を進める必要があるとの意見があった。
    • その他、ステルスマーケティングは、表示からは判断しにくいという特徴があるところ、規制の実効性を高めるため、景品表示法の供給主体又は責任主体の位置付けの見直しを行う場合には、不当表示を申告させやすくするよう、インフルエンサー等へのインセンティブ付け(独占禁止法におけるリニエンシー制度に類似した制度や報奨金制度)といった新たな制度や、ステルスマーケティングを含めた指定告示に対する課徴金制度の導入等を検討することも必要である。

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国民生活センター 成年年齢引下げ後の18歳・19歳の消費者トラブルの状況(2022年10月末時点)
  • 2022年4月1日の成年年齢引下げから半年以上が経過しました。以下では、2022年10月末時点での18歳・19歳の消費者トラブルの状況をまとめました。
  • 2021年度同期件数(2021年10月31日までの登録分)は4,849件。年度別相談件数:2017年度は8,362件、2018年度は8,113件、2019年度は10,449件、2020年度は11,387件、2021年度は8,527件、2022年度は10月末までで5,108件です。
  • 2022年度(4月~10月)における相談の傾向(商品・役務等別上位10位)
    • 1位「脱毛エステ」
      • 「広告を見てお試しのつもりで店舗に行ったが、高額な契約をしてしまった」「契約を解約したいが電話がつながらない」「契約したサロンが破産した。どうすればよいか」などの相談が寄せられています。
    • 2位「出会い系サイト・アプリ」
      • 「SNSで知り合った相手から出会い系サイトに誘われ、やり取りをするために有料のポイントの購入を何度も求められた」という相談のほか、「異性の悩みを聞くだけで報酬がもらえるとのインターネット広告を見てサイトに登録したが、サービスの利用料金や、報酬を受け取るための手続き費用等の支払いを何度も求められた」という相談もみられます。
    • 3位「商品一般」
      • 「自分宛てに身に覚えのない商品が届いた」という相談や架空請求についての相談が多く寄せられています。
    • 4位「他の内職・副業」
      • 主に転売ビジネスやアフィリエイト内職などの相談が寄せられています。インターネット検索やSNS広告などをきっかけとして副業サイトに登録しているケースが多く、「儲からないので解約したい」という相談などが寄せられています。
    • 5位「賃貸アパート」
      • 管理会社のサポートに不満があるという相談や退去時の原状回復トラブルについての相談が寄せられています。
    • 6位「アダルト情報」
      • 「スマートフォンでサイトを見ていたら、突然、登録完了画面が表示された」という相談が多く寄せられています。
    • 7位「医療サービス」
      • 美容医療に関する相談が多く、中でも、クリニックで行われる脱毛についての相談が目立ちます。「無料の体験施術の後に高額のコースを勧誘されて契約してしまったが、支払いが不安なため解約したい」という相談が寄せられています。
    • 8位「他の健康食品」
      • サプリについて、「お試しのつもりで注文したところ、定期購入だった」という相談が多く寄せられています。
    • 9位「役務その他サービス」
      • 様々な相談が寄せられていますが、副業サポート契約の相談が目立ちます。
    • 10位「脱毛剤」
      • 8位の「他の健康食品」と同様に、「お試しのつもりで注文したところ定期購入だった」という相談が多く寄せられています。
  • 相談事例
    • 【事例1】脱毛エステ店で説明を聞きその場で契約をしてしまったが、帰宅後支払いが不安になった
    • 【事例2】SNSで知り合った相手にコンサートチケット代金を支払ったが、相手と連絡が取れなくなった
    • 【事例3】無料でできるという副業を解約したが、解約料が発生すると言われた
  • トラブル防止のポイント
    1. 広告や勧誘の文言をうのみにしない
      • 「お試し価格」や「すぐに儲かる」など、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が広告や勧誘に用いられていることがあります。こうした文言をうのみにしないようにしましょう。
    2. 契約は慎重に検討する
      • 契約する商品・役務等によっては、長期間の契約で支払総額が大きくなる場合もあります。契約時には、商品・役務等の内容、契約期間、支払総額をしっかり確認し、納得したうえで契約しましょう。
      • また、「お金がない」と言うと、消費者金融や学生ローンからの借金やクレジットカードで支払うことを勧められる恐れがあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。
    3. クーリング・オフや契約の取消しができる場合があります
      • 特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供(エステティックや美容医療等)・業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法等)に該当する契約は、書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができる場合があります。
      • また、消費者契約法では、「うそを言われた」、「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」といった場合に締結した契約を、後から取り消すことができます。
    4. 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する
      • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
      • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

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国民生活センター 【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-
  • 通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。「テレビショッピングをみて、紹介されていた商品を購入するため販売業者に電話したところ、当該商品と一緒に別の商品を勧められた。別の商品は断り、当該商品だけを購入したはずなのに、後日、当該商品と一緒に、断ったはずの別の商品も届き、『定期購入』だった」、「新聞広告で商品が割引価格で販売されているのを見て、販売業者に電話したところ、『複数月試さないと効果がない。おまとめコースの方が価格が安くなる』と説明されて、複数月分がまとめて1回限り届くものだと思って注文したところ、複数月分の商品が定期的に届く『定期購入』だった」という相談が、60歳以上の高齢者でみられます。
  • 相談事例
    1. 新聞折込広告の商品の注文のために電話したら、サプリメントの購入を勧められ、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた
      • 近くに住んでいる高齢な義母から次のような相談を受けた。どうしたらよいか。約3カ月前に、義父が、「拡大鏡」が今なら通常価格の半額で販売されているという新聞折込広告を見て、義母が注文するために販売業者に電話した。その際、販売業者から「目に良いサプリメントがあるのでサンプルを送る」と言われた。後日、拡大鏡とサプリメント1袋が届いた。一緒に届いた「明細書兼請求書」では、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが「約3,000円」と記載されていておかしいと思った。その約1カ月後、販売業者から以前と同じサプリメントが届き、さすがにおかしいと思い、販売業者に電話で連絡したが、混みあってつながらなかった。さらに1カ月後、また同じサプリメントが届いた。「明細書兼請求書」を改めて確認すると、「1年定期」と記載がある。このままでは今後もサプリメントが届いてしまう。どうしたらよいか。サプリメントの「定期購入」を注文した覚えはない。(2022年3月受付 80歳代 女性 ※相談者:50歳代 女性)
    2. テレビショッピングで見た商品を注文するために電話したところ、複数月分の商品の購入を勧められ、承諾したら複数月のおまとめコースの「定期購入」になっていた
      • 3カ月程前、テレビショッピングで「漢方薬」の広告を見て、販売業者に注文のため電話したところ、「3カ月は飲まないと効果があらわれない」との説明があったため、お試しのつもりで3箱を約1万4,000円で注文した。その後、3箱届き、コンビニ後払いで代金を支払った。しかし、2日前、販売業者から同じ商品3箱分が再び届き、初めて定期購入であることが分かった。明細書には2回目の代金は約1万7,000円と記載されていた。すぐに販売業者に問い合わせたところ、「変更やキャンセルについては次回お届け予定日の10日前までに解約の電話を入れないと応じられない」と言われた。2箱飲んだところであまり効果が感じられず、胃に違和感も感じたため、最後の1箱は飲むのを止めていたのに、追加で3箱届いてもこれ以上は飲めないし、効き目も感じられない商品に高額な代金を支払いたくない。3回目は昨日キャンセルしたが、電話で注文した際に、「定期購入」であることは聞いてなかったので納得できない。2回目の3箱分は返品するので、代金は支払いたくない。(2022年7月受付 70歳代 男性)
  • 相談事例からみる問題点
    • 消費者がテレビ・ラジオショッピングや新聞広告で紹介されていた商品を購入するために販売業者に電話すると、別の商品や複数月分の商品の購入を勧められる。
    • 別の商品や複数月分の商品を勧められて、1回限りの購入のつもりが、意図せず「定期購入」になっていた。
    • 電話注文時の販売業者からの勧誘は、「電話勧誘販売」に該当せず「通信販売」に該当するため、販売業者の契約書面の交付義務やクーリング・オフがない。
    • 高齢者の相談がみられ、高齢者本人が「定期購入」に関する説明を理解できていなくても契約を結んだことになっている。
  • 消費者へのアドバイス
    1. 電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、理解できなければきっぱり断りましょう
      • 電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。
      • 興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
      • いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。
      • 「通信販売」は、クーリング・オフがありません。注文後は、消費者の都合だけで一方的にキャンセルすることはできません。
    2. 高齢者の家族や周りの方の見守りが重要です。意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っていることがないか気を配りましょう
      • 高齢者が「定期購入」をうまく解約できずに放置してしまっている場合は、家族などが解約を手助けしましょう。
    3. 電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばないようにご注意ください
      • テレビ・ラジオショッピングや新聞広告を見て、販売業者に電話で注文する時は、「定期購入」の勧誘に注意してください。
    4. 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう
      • 高齢者の消費者トラブルの場合、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも消費生活センター等に相談することができます。*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
  • テレビ・ラジオショッピングや新聞広告等での電話注文時の心構え ※以下は、電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧められるケースを想定したものです。
    1. 電話注文する前
      • テレビ・ラジオショッピングや新聞広告等で紹介されていた商品の名称や価格を確認しましょう。
    2. 電話注文する時
      • 別の商品の購入を勧められることがあります。
      • 複数月分の商品の購入を勧められることがあります。
      • 「定期購入」の契約を勧められることがあります。
      • 興味がなければきっぱりと断りましょう。
      • 興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
      • いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。
    3. 電話注文の電話を切る時
      • 「定期購入」の契約を申し込んでいないかを確認しましょう。断ったのに「定期購入」の契約になっている場合は改めてきっぱり断りましょう。
    4. 商品が到着した時
      • 商品が到着したら、「納品書」などで「定期購入」の契約になっていないかを確認しましょう。
      • 意図せず「定期購入」の契約になっていたら、すぐに販売業者に連絡し、「定期購入」の契約は申し込んでないことを伝えましょう。

~NEW~
国民生活センター 樹脂製の折りたたみ式踏み台での指挟みに注意!(リーフレット「くらしの危険」)
  • 幼児が手指を負傷する事故が起きています
    • 「医療機関ネットワーク」に、幼児が折りたたみ式踏み台に手指をかけている際に折りたたまれて負傷したと考えられる事故情報が寄せられています。
    • ケース1 保護者が折りたたみ式踏み台の座面の取っ手部分を持ってたたんだ際に、児が踏み台の脚部分に手指を挟んで受傷した。左手小指から出血が止まらないため受診した。踏み台は児の年上のきょうだい用に購入したもの。(事故発生年月:2021年12月、1歳2カ月・男児)
    • ケース2 自宅で児が折りたたみ式踏み台を触っていたため年上のきょうだいが踏み台を横に引っ張った。保護者が注意すると、きょうだいがより強く引っ張ってしまい踏み台が折りたたまれて、踏み台の側面上部に児の右手示指が挟まれ切断された。(事故発生年月:2021年12月、1歳2カ月・男児)
  • 事故を防ぐためには…
    1. 乳幼児がいるご家庭で踏み台を入手する場合は、可動部やかみ合う部分のない、一体構造や組立式の商品を選択することを検討しましょう
      • 乳幼児が折りたたみ式踏み台につかまり立ちをしたり、押したり引っ張ったり衝撃を与えると、不意に折りたたまれる可能性があります。展開や折りたたみに伴い、隙間が狭くなっていくこともあります。このようなとき、手指が隙間に入って挟まれると、負傷や切断に至る可能性があります。
      • 一体構造や組立式の踏み台を選択することは、事故防止の観点から有効です。
    2. 折りたたみ式踏み台の可動部やかみ合う部分の隙間に手指を挟まないよう注意しましょう
      • 大人でも、天板と脚部の隙間に手指を挟みこんだ場合、負傷する危険性がありました。使用する際は、各部の動きを確認しておき、できるだけ可動部やかみ合う部分に触れないようにしましょう
    3. 乳幼児が折りたたみ式踏み台に触れることがないよう、管理・保管しましょう
      • 使用状態に広げる際や折りたたむ途中、手指を挟みこむ可能性がある隙間があり、隙間の大きさが変わる箇所があります。乳幼児の力でも形を変えることができ、隙間に手指を挿しこむ可能性があり、手指が挟みこまれるとわずかな力で負傷する危険性があります。乳幼児が折りたたみ式踏み台に触れないよう、管理・保管しましょう。

~NEW~
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画
▼新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた外来医療体制等の強化について(令和4年12月2日掲載)
  • 同時流行下、ピーク時には1日75万人規模の患者が生じた場合でも、限りある医療資源の中で重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するため、10月17日、都道府県等に対し「外来医療体制整備計画」(以下、計画)の策定を求める事務連絡を発出。各都道府県において、11月14日までの1か月間に、地域の医師会等と協議の上、(1)ピーク時の患者数、外来の受診見込者数等を推計するとともに、(2)診療・検査医療機関(いわゆる発熱外来)等の診療能力(1日当たり診療可能人数)を把握し、(1)と(2)の比較検討を踏まえた外来医療体制の強化、健康フォローアップセンター(以下、健康FUC)の体制の強化を計画。今般、これらの計画を基に、国において取りまとめ、公表するもの。
    1. 診療・検査医療機関をはじめとする外来医療体制の整備
      • 重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦)・小学生以下の子どもに適切な医療を提供するため、外来医療体制を一段と強化。
        1. 需要の推計 各都道府県において、ピーク時の1日当たり患者数等を推計。
          • 患者数(新型コロナ、季節性インフル) 81万人(45万人、37万人)
          • 健康FUCへの登録見込者数 7万人
          • 発熱外来等受診見込者数 75万人
        2. 供給の強化 上記の推計と、各都道府県が調査等により把握した管内の診療能力(1日当たり診療可能人数)を比較検討。従前から強化を続けてきた外来医療体制について、年末年始も見据え、土日祝日を含め、一段と強化。
        3. 外来医療体制の強化分の内容
          • 多くの地域において、対面診療の更なる強化を図る一方、大都市部においては、併せてオンライン診療の強化を図るなど、地域の医療資源等の実情に応じて様々な対応を組み合わせ。
          • 各都道府県において、診療時間の拡大(42地域)、箇所数の増加(33地域)、かかりつけ患者以外への対応(16地域)等を組み合わせ。このほか、地域の医療関係者の協力を得て、地域外来・検査センターを強化(16地域)。診療・検査医療機関の箇所数は、計画に基づき更なる増加が図られ、今夏のピーク時(39,915:8月24日時点)と比べて、1,500程度の増加が見込まれる。なお、直近の箇所数は41,384(11月30日時点)である。
          • 大都市部中心に14地域(8地域増加)において、外来のひっ迫時に備えて対面診療を補完する体制を強化。なお、自治体の関与・要請の有無に関わらず、今夏のピーク時の電話・オンライン診療の件数は8月の180万件(1日当たり6万件)。
    2. 健康フォローアップセンターの体制の整備等
      • 重症化リスクの低い方が安心して自宅療養をできるようにするために必要な環境を整備。
        • 今冬における1日当たりの最大登録人数(計画策定前の対応能力→計画に基づく体制整備後の対応能力)
        • 登録内容の確認等に従事するスタッフ(医師、看護師、事務職等)の増強等により体制を強化。(31都道府県)8万人/日→20万人/日
      • 電話・オンライン診療体制整備の例
        • 東京都:今後の感染状況に応じて、臨時オンライン発熱診療センターを開設予定。対象者を重症化リスクの低い方に限定し、診療から薬の受取まで対応。
        • 大阪府:24時間対応可能なオンライン診療・往診センターの運用を既に開始。患者の希望に応じて、オンライン診療や往診をコーディネート。

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厚生労働省 第108回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (令和4年11月30日)
▼資料1 直近の感染状況の評価等
  • 感染状況等の概要
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約564人となり、今週先週比は1.15と増加が継続しているが、地域差もみられる。
    • 今後の免疫の減衰や変異株の置き換わりの状況、また、年末に向けて社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が感染状況に与える影響に注意が必要。
    • 病床使用率は全国的に上昇傾向にあり、重症者数と死亡者数も増加傾向にある。
  • 感染状況等と今後の見通し
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、全国的に増加が継続しており、北海道以外のすべての地域で今週先週比が1を上回っているが、増加の速度は比較的緩やかなものとなっている。
      • 現在の感染状況には地域差がみられる。北海道では今夏の感染拡大の最高値を超えたが、足元では減少に転じている。また、東北、北陸・甲信越、中国地方でも増加が続き、感染のレベルも高い地域が多いが、増加速度は鈍化傾向がみられる。一方、首都圏や近畿、九州・沖縄などでは10万人あたりで全国を下回っているが、増加幅は全国より大きい傾向にある。また、高齢者施設と医療機関の集団感染も増加傾向にある。また、北海道や長野など感染者数が増加した地域で死亡者数の増加がみられ注意が必要。
      • 全国の年代別の新規感染者数は、人口あたりでは10代を始めとして若い世代ほど多くなっている。しかし、一部の地域では特に10代の感染者数が横ばい、または減少傾向となっている。また、ほとんどの地域では高齢者の新規感染者数の増加が進んでおり、重症者数と死亡者数も増加傾向が継続している。
      • 本年1月以降の小児等の死亡例に関する暫定報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。
      • また、小児の入院者数の動向にも注意が必要。
      • 季節性インフルエンザについては、例年の同時期よりも低い水準にあるものの、直近2年間の同時期より高く、一部の地域で増加傾向が継続している。
    2. 今後の見通しについて
      • 今後の感染状況について、短期的な予測では、地域差や不確実性はあるものの、全国的には増加の継続が見込まれる。さらに、今後の免疫の減衰や、より免疫逃避能のある株への置き換わりの状況、また、年末に向けて社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が、地域の感染者数の推移に影響すると考えられるため注視が必要。
      • 季節性インフルエンザについても、一部の地域で増加傾向が継続していることから、新型コロナウイルス感染症との同時流行を含め今後の推移に注意が必要。
    3. 感染の増加要因・抑制要因について
      1. ワクチン接種および感染による免疫等 ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は、経時的に低下していると考えられる。また、60代以上では、20-40代と比較してワクチンの接種率は高いが、感染による免疫獲得は低く、高齢者層での感染拡大が懸念される。なお、献血検体を用いた抗体保有率実態調査による国民の抗体保有率は重要なデータであるが、単純集計の速報でもあり、今後より詳細な解析を踏まえ評価することが必要。
      2. 接触状況 夜間滞留人口について、地域差がみられるが、西日本をはじめ多くの地域で足元で増加傾向となっており、昨年同時期と比較して同一又は上回る水準で推移している。また、コロナ拡大前の水準となっている地域もあり、年末に向けて、社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が懸念される。
      3. 流行株 国内では現在BA.5系統が主流となっているが、BQ.1系統やXBB系統などのオミクロン株の亜系統は、より免疫逃避能があるとされ、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている。特にBQ.1系統は今後国内でさらに割合が増加する可能性があり、注視が必要。
      4. 気候・季節要因 北日本をはじめ全国的に気温の低下がみられ、換気がされにくい場合がある。また、冬には呼吸器ウイルス感染症が流行しやすくなる。
    4. 医療提供体制等の状況について
      • 全国的には、病床使用率は上昇傾向にあり、ほとんどの地域で3割を上回り、感染者数が多い地域などでは5割を上回っている。重症病床使用率は総じて低い水準にあるが、2、3割の地域もみられる。
      • 介護の現場では、施設内療養や、療養者及び従事者の感染がみられる。
      • 救急搬送困難事案については、非コロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに、引き続き全国的に増加傾向となっている。
  • 必要な対策
    1. 基本的な考え方について
      • 限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化を進めることが必要。また、国民一人ひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いすることにより、高齢者等重症化リスクの高い方を守るとともに、通常医療を確保する。
      • 11月18日の政府対策本部決定に基づき、外来医療等の状況に応じた感染拡大防止措置を講じていく。
      • 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。
    2. ワクチン接種の更なる促進
      • 「オミクロン株対応ワクチン」について、初回接種を完了した全ての12歳以上の者に対する接種を進めることが必要。
      • 4-5対応型ワクチンの接種も開始されたが、BA.1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンいずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されるため、いずれか早く打てるワクチンの接種を進めることが必要。最終接種からの接種間隔については、5か月以上から3か月以上に短縮されたことを受け、接種を希望するすべての対象者が年内にオミクロン株対応ワクチンの接種を完了するよう呼びかける。
      • 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
      • 小児(5~11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。
      • 小児(6か月~4歳)の初回接種が薬事承認され、特例臨時接種に位置づけられたことを踏まえ、初回接種を進める。
    3. 検査の活用
      • 国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
      • 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)を実施する。
      • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる体制整備の更なる推進が必要。
      • OTC化されインターネット販売もされている抗原定性検査キットについて、一層利活用を進める。
    4. 保健医療提供体制の確保
      • 国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
      • 病床確保計画に基づく新型コロナウイルス感染症の全体の確保病床数は引き続き維持し、感染拡大時には時機に遅れることなく増床を進めるとともに、新型コロナ病床を有していない医療機関に対しても、院内において新型コロナ患者が生じた場合の対応能力の向上を支援(病室単位でのゾーニングの推進等)することにより、新型コロナの対応が可能な医療機関の増加を引き続き図ること
      • 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
      • 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整(後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上等)、高齢者施設等における頻回検査等の実施や平時からの医療支援の更なる強化・オンライン診療等の活用を含めた発熱外来の拡充・公表の推進
      • 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
      • 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
    5. 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
      • 同時流行下に多数の発熱患者等が生じる場合も想定し、各地域の実情に応じて、発熱外来の強化や発熱外来がひっ迫する場合に備えた電話診療・オンライン診療の強化、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、相談体制の強化等を進める。
        また、新型コロナウイルス感染症の新たな治療の選択肢であり医師の適応確認の上処方される経口薬含め、治療薬の円滑な供給を進める。
      • 都道府県は、地域の実情に応じた外来医療の強化等の体制整備の計画を策定し、保健医療体制の強化・重点化に取り組む。
      • 国民各位への情報提供とともに、感染状況に応じた適切なメッセージを発信することが必要であり、従来の抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の早めの準備の呼びかけ等に加え、重症化リスクに応じた外来受診・療養を呼びかける。
      • 併せて、感染した場合にもできる限り重症化を防ぐため、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。
      • なお、感染者数が膨大となり医療のひっ迫が生じる場合や、ウイルスの特性に変化が生じ病原性が強まる等の場合には、住民や事業者に対する感染拡大防止や医療体制の機能維持に関する更なる協力の要請・呼びかけや、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置等が考えられ、状況に応じた対応を行うことが必要。
    6. サーベイランス・リスク評価等
      • 発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、多くの感染による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。
      • リスク評価について、新型コロナウイルス感染症に関する病原性、感染力、変異等についての検討を速やかに進めることが必要。
    7. 効果的な換気の徹底
      • 屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
    8. 基本的な感染対策の再点検と徹底
      • 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
        • 場面に応じた不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続・3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
        • 飲食店での忘年会・新年会は、第三者認証店等を選び、できるだけ少人数で、大声や長時間の滞在を避け、会話の際はマスクを着用する
        • 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える・医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
        • 自宅などにおいて抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬を準備する
        • できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
        • イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策を実施する
        • 陽性者の自宅療養期間について、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
        • 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
  • 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
    1. 感染性・伝播性 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
    2. 感染の場・感染経路 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    3. 重症度等 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。
      • 昨年末からの感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、新型コロナ発生当初からデルタ株流行期までは、典型的な新型コロナ感染によるウイルス性肺炎によって重篤な呼吸不全を発症する事例が多かったが、オミクロン株流行期には、入院前からの基礎疾患の悪化や入院中の別の合併症の発症など、肺炎以外の疾患が死亡の主たる要因との報告がある。
      • 今夏の感染拡大では、前回に引き続き、昨年夏の感染拡大のときよりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。さらに、今夏の感染拡大における死亡者は、昨年末からの感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
      • 小児等の感染では内因性死亡が明らかとされた死亡例において、基礎疾患のなかった症例も死亡しており、痙攣、意識障害などの神経症状や、嘔吐、経口摂取不良等の呼吸器症状以外の全身症状の出現にも留意が必要といった実地調査結果の暫定報告がなされている。
    4. ウイルスの排出期間 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
    5. ワクチン効果 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。
    6. オミクロン株の亜系統 引き続き、世界的にBA.5系統が主流となっているが、スパイクタンパク質に特徴的な変異を有するオミクロンの亜系統、及び組換え体が複数報告されている。欧州及び米国から多く報告されているBQ.1系統、BQ.1.1系統(BA.5.3系統の亜系統)、インドやシンガポールなどを中心に報告されているXBB系統(BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)等、感染者数増加の優位性が指摘されている亜系統もある。欧米では、BQ.1系統やBQ.1.1系統の占める割合が増加している国もあり、今後、さらに割合が増加することが見込まれているが、現時点では感染者数の顕著な増加は確認されていない。また、WHO等によると、これらの変異株について、免疫逃避から感染者数増加の優位性につながっている可能性は指摘されているが、これまでに得られた情報によると、感染性や重症度等が高まっていることは示唆されていない。新たなこれらの亜系統や組換え体の特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

~NEW~
経済産業省 デンカ生コン富山株式会社のJIS認証取消報告がありました
  • JISマーク表示制度の登録認証機関である一般財団法人日本建築総合試験所が、日本産業規格(JIS A 5308)の認証製造業者であるデンカ生コン富山株式会社に対して審査を行った結果、JISマーク認証の取消しを行った旨の報告がありました。
    1. 報告とその内容
      • 本日、産業標準化法の鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(以下「省令」という。)第22条第4項に基づき、JISマーク表示制度の登録認証機関である一般財団法人日本建築総合試験所(以下「日総試」という。)から以下の報告がありました。
      • 日総試は、認証製造業者であるデンカ生コン富山株式会社に対し、2022年10月27日及び同年11月11日に審査を実施したところ、JISマークを表示している製品について、生産量と出荷量の一部記録が整合せず、荷卸し時に余った製品に新たな製品を混ぜて継続的に出荷しているなどの事実を確認しました。
      • 日総試は、審査内容の検討の結果、省令に定める基準を満たしておらず、不適合の内容が重大であると判断し、2022年11月28日付で、同社の認証を取り消しました。
    2. 認証取消しとなる製造業者
      1. 製造業者名:デンカ生コン富山株式会社(法人番号1230001001782)
      2. 認証に係る工場の名称及び所在地
        • 工場名:デンカ生コン富山株式会社
        • 所在地:富山県富山市下冨居二丁目13番76号
      3. 認証年月日、認証番号及び取消しの対象となるJIS番号
        • 認証年月日:2007年3月14日
        • 認証番号:GB0406093
        • JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート)

~NEW~
経済産業省 資源エネルギー庁 冬季の省エネ・節電にご協力ください
  1. 2022年度冬季の省エネ・節電へのご協力のお願い
    • 今冬の電力需給は、全国で瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率3%以上を確保しているものの、厳しい見通しです。また、大規模な発電所のトラブルが発生した場合、安定供給ができない可能性が懸念されます。加えて、ロシアのウクライナ侵略により、国際的な燃料価格は引き続き高い水準で推移しており、燃料を取り巻く情勢は予断を許さない状況です。
    • そのため、政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限の努力をしてまいります。国民・事業者の皆様におかれましては、需給ひっ迫時への備えをしっかり講じつつ、無理のない範囲での節電へのご協力をお願いします。
    • また、給湯器や自動車等の使用時の省エネについてもご協力をお願いします。
  2. 節電をお願いしたい期間
    • 12月1日(木)から3月31日(金)まで
    • 終日、無理のない範囲で、節電へのご協力をお願いいたします。(数値目標は設けない)

~NEW~
総務省 電気通信事業者による特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等の対象事業者の拡大
  • 総務省は、電気通信事業者による特殊詐欺※に利用された固定電話番号等の利用停止等について、一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会に通知しました。※特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪をいう。以下同じ。)
    1. 現状
      • 令和元年9月、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応について、一般社団法人電気通信事業者協会に通知し、令和3年11月には、電気通信事業者による特殊詐欺に利用された電話番号を利用停止等する枠組みの対象として、固定電話番号に加えて、特定IP電話番号(050番号)についても追加することとし、一般社団法人電気通信事業者協会に通知していたところです。
        • 概要
          1. 固定電話番号等の利用停止
            • 都道府県警察は、特殊詐欺に利用された固定電話番号等を認知後、電気通信事業者に対し、当該固定電話番号等の利用停止を要請する。
            • 当該電気通信事業者は、都道府県警察から要請があった固定電話番号等を利用停止の上、警察庁に対し、当該利用停止を行った固定電話番号等の契約者(卸先電気通信事業者を含む。)の情報を提供する。
          2. 新たな固定電話番号等の提供拒否
            • 警察庁は電気通信事業者に対して、一定の基準を超えて利用停止要請の対象となった契約者の情報を示すとともに、同契約者に対する新たな固定電話番号等提供拒否を要請する。
            • 電気通信事業者は、警察から要請のあった者から固定電話番号等の追加購入の申し出があった場合には、一定期間、その者に対する新たな固定電話番号等の提供を拒否する。
    2. 対象事業者の拡大
      • 昨今の特殊詐欺の被害状況等を踏まえ、今後、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応について、一般社団法人電気通信事業者協会に加え、クラウド電話などユニファイド通信サービスを提供している電気通信事業者が多く加盟している団体である一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会に通知し、対象を拡大しました。
      • 当該要請に基づき、令和4年12月1日から、一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会においても、警察から特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等の要請があった場合における電気通信事業者の対応が開始されます。

~NEW~
総務省 労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)10月分結果
▼労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)10月分結果の概要
  • 就業者
    • 就業者数は6755万人。前年同月に比べ50万人の増加。3か月連続の増加。男性は3702万人。1万人の増加。女性は3053万人。49万人の増加
    • 雇用者数は6081万人。前年同月に比べ55万人の増加。8か月連続の増加
    • 正規の職員・従業員数は3614万人。前年同月に比べ17万人の増加。5か月ぶりの増加。非正規の職員・従業員数は2116万人。前年同月に比べ34万人の増加。9か月連続の増加
    • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.9%。前年同月に比べ0.2ポイントの上昇
    • 主な産業別就業者を前年同月と比べると、「宿泊業,飲食サービス業」、「医療,福祉」、「情報通信業」などが増加
  • 就業率(就業者/15歳以上人口×100)
    • 就業率は61.2%。前年同月に比べ0.8ポイントの上昇
    • 15~64歳の就業率は78.7%。前年同月に比べ1.0ポイントの上昇。男性は84.3%。0.6ポイントの上昇。女性は73.0%。1.6ポイントの上昇
    • 20~69歳の就業率は80.3%。前年同月に比べ0.9ポイントの上昇
  • 完全失業者
    • 完全失業者数は178万人。前年同月に比べ6万人の減少。16か月連続の減少
    • 男性は108万人。前年同月に比べ2万人の減少。女性は70万人。前年同月に比べ4万人の減少
    • 求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が4万人の減少。「自発的な離職(自己都合)」が5万人の減少。「新たに求職」が2万人の増加
  • 完全失業率(完全失業者/労働力人口×100)
    • 完全失業率(季節調整値)は2.6%。前月と同率
    • 内訳をみると、「自発的な離職(自己都合)」は8万人(11.0%)の減少。「非自発的な離職」は2万人(4.7%)の減少。「新たに求職」は2万人(4.0%)の増加
  • 非労働力人口
    • 非労働力人口は4095万人。前年同月に比べ80万人の減少。8か月連続の減

~NEW~
国土交通省 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会 提言『総力戦で取り組むべき次世代の「地域インフラ群再生戦略マネジメント」~インフラメンテナンス第2フェーズへ~』を公表
▼別添1:提言(概要)
  • 2013年「社会資本メンテナンス元年」以降、メンテナンスサイクルの確立/地方公共団体などに対する財政措置/民間資格制度の創設など様々な取組を実施
  • 特に小規模な市区町村で人員や予算不足により、予防保全への転換が不十分であるだけでなく、事後保全段階の施設が依然として多数存在し、それらの補修・修繕に着手できていない状態であり、このまま放置すると重大な事故や致命的な損傷等を引き起こすリスクが高まる
  • これから(2022年~;第2フェーズ)取り組むべき施策の方針
    • 市区町村における財政面・体制面の課題等を踏まえ、個別施設のメンテナンスだけでなく、発展させた考え方のもと、インフラ施設の必要な機能・性能を維持し国民・市民からの信頼を確保し続けた上で、よりよい地域社会を創造していく必要がある
    • 各地域の将来像に基づき、複数・広域・多分野のインフラを「群」として捉え、総合的かつ多角的な視点から戦略的に地域のインフラをマネジメントすることが必要
    • 『地域インフラ群再生戦略マネジメント』を推進。推進にあたっての留意点:メンテナンス市場の創出・自立化/DXによる業務の標準化・効率化
    • 事業者及び市区町村がそれぞれ機能的、空間的及び時間的なマネジメントの統合を図ることで持続可能なインフラメンテナンスを実現
    • 国民の理解と協力から国民参加・パートナーシップへの進展等を通じた多様な主体による「総力戦」での実施体制の構築を図る
  • 第2フェーズで速やかに実行すべき施策
    1. 地域の将来像を踏まえた地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開
      • 市区町村が抱える課題や社会情勢の変化を踏まえ、既存の行政区域に拘らず、広域・複数・多分野の施設を「群」としてまとめて捉え、地域の将来像を踏まえた必要な機能を検討し、マネジメントする体制を構築
      • 個別施設の予防保全型メンテナンスサイクルを確立し、実効性を高めることは必要であるため、個別施設計画の質的充実を図るとともに、依然多数存在している補修・修繕が必要な施設や、更新、集約・再編の取組を実施
      • 具体的な施策
        1. 地域の将来像を踏まえた地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開
        2. 更新、集約・再編に合わせた機能追加
        3. 個別施設計画の質的充実等によるメンテナンスサイクル実効性向上
        4. 首長のイニシアティブによる市区町村におけるインフラメンテナンスの強力な推進
    2. 地域インフラ群再生戦略マネジメントを展開するために必要となる市区町村の体制構築
      • 地方公共団体において、民間活力や新技術活用も念頭に、必要な組織体制の構築とともに、求められる技術力を明確化して育成する
      • 国は、市区町村の新技術活用や民間活力等の状況について俯瞰的に分析し、必要な施策を実施する役割を担うことが必要
      • 具体的な施策
        1. 包括的民間委託等による広域的・分野横断的な維持管理の実現
        2. 市区町村技術者に今後求められる技術力の明確化・強化
        3. メンテナンスの生産性向上を図るためのツールの構築
    3. メンテナンスの生産性向上に資する新技術の活用推進、技術開発の促進及び必要な体制の構築
      • 戦略マネジメントを展開するためには、引き続き新技術の開発、導入の更なる促進を図る
      • 異業種等の参画による前例のない技術の活用促進を通じたイノベーションを図るなど、新技術活用促進に必要な体制の構築と、取組を通じた市場の創出、産業の育成を実施
      • 具体的な施策
        1. メンテナンス産業の生産性向上に資する新技術の活用推進、技術開発の促進
        2. AI・新技術等の活用も見据えた体制の構築
        3. 将来維持管理・更新費の推計の見直し
    4. DXによるインフラメンテナンス分野のデジタル国土管理の実現
      • 様々な主体がインフラに関するデジタルデータの利活用を推進できるよう、データの標準化を推進
      • デジタルデータを活用し、メンテナンスの高度化等を図るなど、DXによるデジタル国土管理を実現
      • 具体的な施策
        1. 設計・施工時や点検・診断・補修時のデータ利活用によるデジタル国土管理の実現
        2. インフラマネジメントの高度化に向けたデータ利活用方策の検討
        3. セキュリティ対策の推進
    5. 国民の理解と協力から国民参加・パートナーシップへの進展
      • インフラに関心のあるNPO法人を含む国民が戦略マネジメントの計画策定プロセスに参画することやメンテナンス活動へ参加することを通じて真のパートナーシップの構築を図り、地域のメンテナンス活動の継続性を確保
      • 具体的な施策
        1. インフラメンテナンスへの国民・地域の関心の更なる向上
        2. 優れたメンテナンス活動の横展開の強化
        3. メンテナンス活動への国民参加の促進と参加を通じた真のパートナーシップの構築

~NEW~
国土交通省 国土交通省日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画の改定について(お知らせ)
▼資料1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策計画 概要
  • 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震発生時における応急活動計画
    • 地震発生直後からの時間軸を念頭に置き、東日本大震災の教訓も踏まえ、地震発生直後から省として緊急的に実施すべき主要な応急活動。
    • 応急活動を円滑に進めるためにあらかじめ平時から準備しておくべき事項。
      1. 被災者の救助・救援
        • 行方不明者や孤立者の捜索・救助活動
        • 陸海空の総合啓開 等
      2. 活動可能な体制の構築
        • 関係機関との協定 等
      3. 被災状況等の把握・復旧支援
        • リエゾン派遣
        • TEC-FORCE派遣 等
      4. 避難支援
        • ハザードマップの作成・周知 等
  • 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の発生に備え戦略的に推進する対策
    • 地震・津波による甚大な人的・物的被害を軽減するため、省として取り組むべき、中長期的な視点も踏まえた予防的な対策。
      1. 強い揺れへの備え
        • 住宅、建築物、公共施設等の耐震化等
        • 火災対策 等
      2. 防災力強化に向けた日頃からの備え
        • 防災訓練
        • 防災教育の推進 等
      3. 巨大な津波への備え
        • 避難路・避難場所の確保等
        • 津波浸水を軽減させる施設の整備等 等
  • 日本海溝・千島海溝沿いの地域特性への対策
    • 積雪寒冷地特有の課題や後発地震への対策。
      1. 積雪寒冷地特有の対策
        • 防寒機能付き避難タワー等の整備
        • 雪崩対策 等
      2. 後発地震への対策
        • 後発地震への注意を促す情報(北海道・三陸沖後発地震注意情報)の発信 等

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