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危機管理トピックス

経済財政諮問会議(内閣府)/「インターネット消費者トラブルに関する調査研究」報告書(消費者庁)/第115回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/令和4年版 消防白書(総務省消防庁)/Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会(総務省)

2023.01.30
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更新日:2023年1月30日 新着19記事

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【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣府
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和5年1月)
  • 令和5年第2回経済財政諮問会議
  • 「国民生活に関する世論調査」
消費者庁
  • 訪問販売業者【株式会社リオテック】に対する行政処分について
  • 株式会社日本ハウジングが行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起
  • 「インターネット消費者トラブルに関する調査研究」の報告書 (クリエイターエコノミー関連サービス)掲載について
国民生活センター
  • 子どもを抱っこして自転車に乗ることは危険です
  • ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?
厚生労働省
  • 令和3年度喫煙環境に関する実態調査の概況
  • 第115回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (令和5年1月25日)
経済産業省
  • 消費税の転嫁状況に関するサンプル調査の結果を取りまとめました
  • IoT技術を活用したサプライチェーン効率化及び食品ロス削減に関する実証実験を行います
国土交通省
  • 「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の終了等について~経過措置の対象を除き緩和措置を令和5年3月31日で終了します~
  • 民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和3年度春季)の結果

~NEW~
金融庁 監査法人の処分について
  • 金融庁は、令和4年6月3日、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から、監査法人ハイビスカス(法人番号3430005004396)に対して行った検査の結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、当監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告を受けました。
  • 同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当監査法人に対して公認会計士法(昭和23年法律第103号)(以下「法」という。)第34条の21第2項に基づき、以下の処分を行いました。
    1. 処分の概要
      1. 処分の対象
        • 監査法人ハイビスカス(法人番号3430005004396)(所在地:北海道札幌市)
      2. 処分の内容
        • 業務改善命令(業務管理体制の改善。詳細は下記3.参照。)
    2. 処分の理由
      • 当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、令和4年6月3日、金融庁は審査会から行政処分勧告を受け、調査を行った結果、下記ア.からウ.までに記載する事実が認められ、当該事実は法第34条の21第2項第3号に規定する「運営が著しく不当なものと認められるとき」に該当する。
        1. 業務管理態勢
          • 当監査法人は、高品質の監査等を実現することにより、クライアントや社会から信頼される存在となることを目指している。また、監査品質の維持・向上を図る目的で、札幌事務所及び東京事務所の双方の社員・職員が出席する会議を定期的に開催し、監査基準の改訂等に対する監査実務上の対応等を議論するなどの施策を実施してきている。
          • しかしながら、統括代表社員は、適切な業務管理や監査品質の維持・向上に資する品質管理に係る最高経営責任者としての責任を負っているにもかかわらず、職業的専門家としての誠実性・信用保持の重要性に対する認識が不足しており、職業倫理の遵守を重視する組織風土の醸成に向けて、リーダーシップを発揮していない。このため、当監査法人の社員・職員においては、不適切な検査対応に関与するなど、業務の遂行に際し、法令、倫理規則、内部規程等を遵守する意識が共有されていない。
          • また、統括代表社員及び品質管理担当責任者においては、業務運営に係る重要な事項について、特定の社員のみで議論すれば足りるものと考えており、内部規程等を適切に整備し、当該規程等に従って、品質管理のシステムを運用する意識が欠けている。このため、統括代表社員及び品質管理担当責任者においては、適切な監査品質を確保するための実効的かつ組織的な業務管理態勢・品質管理態勢が構築できていない。
          • さらに、当監査法人の各社員は、当監査法人所属の社員・職員は豊富な実務経験に基づく十分な能力を有しており、これらの者が実施する監査業務の品質には特段の問題がないものと思い込んでいる。このため、当監査法人の各社員は、業務執行社員を含む監査実施者において、現行の品質管理の基準や監査の基準が求める水準の理解が不足する者が存在することを認識できていないほか、他の社員・職員が実施する監査業務について、審査や定期的な検証等を通じて、監査品質の維持・向上を図る意識が不足している。
          • こうしたことから、下記イ.に記載するとおり、今回の審査会検査における不適切な対応、監査調書の差替え等の防止措置の未実施、監査業務に係る不適切な審査など、品質管理態勢において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められている。
          • また、下記ウ.に記載するとおり、今回の審査会検査で検証対象とした全ての個別監査業務において、業務執行社員及び監査補助者に監査の基準に対する理解が不足している状況及び職業的懐疑心が不足している状況が確認され、それらに起因する重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められている。
        2. 品質管理態勢
          • (ア)不適切な検査対応
            • 当監査法人は、検査実施通知日以降、検査官に品質管理関連資料及び検証対象個別監査業務に係る監査ファイル(以下「検査対象資料」という。)を提出する日までの間、一部の社員及び職員が、事後的に検査対象資料を作成し、あるいは、事後的に作成した監査調書を監査ファイルに差し込むなどした上で、その旨を秘して検査官に当該検査対象資料を提出した。
          • (イ)監査調書の管理及び監査ファイルの最終的な整理
            • 統括代表社員及び品質管理担当責任者は、監査ファイルの最終的な整理後における監査調書の差替えなど、当監査法人の方針及び手続に従わない監査調書の変更を防止するための具体的な措置を講じていない。
            • また、業務執行社員は、監査ファイルの最終的な整理に際し、当該ファイルにとじ込まれるべき監査調書が過不足なくとじ込まれているかなど、情報の完全性の観点からの確認を実施していない。
          • (ウ)監査業務に係る審査
            • 審査担当社員は、監査チームが実施した、企業及び企業環境の理解や会計上の見積りに係る監査手続等に関し、実施した監査手続の概要等を把握するのみで、監査調書に基づき、現行の監査の基準が求める手続が実施されているかの検討を行うことなく、監査チームによる重要な判断及びその結論には問題がないとして審査を完了させている。
            • このため、審査担当社員は、今回の審査会検査で検証対象とした個別監査業務において検出された、重要な不備を含む複数の不備を、審査において指摘できていない。
            • このほか、内部規程の整備及び運用、法令等遵守態勢、情報管理態勢、品質管理レビューでの指摘事項の改善状況、監査契約の新規の締結、監査補助者に対する指示・監督及び監査調書の査閲、品質管理のシステムの監視に不備が認められる。
            • このように、当監査法人の品質管理態勢については、不適切な検査対応、監査調書の管理及び監査ファイルの最終的な整理、監査業務に係る審査において重要な不備が認められるほか、広範かつ多数の不備が認められており、著しく不適切かつ不十分である。
        3. 個別監査業務
          • 業務執行社員及び監査補助者は、監査の基準や、現行の監査の基準が求める手続の水準の理解が不足している。特に、収益認識に関する不正リスクの評価及び対応に係る手続についての理解が不足している。
          • また、業務執行社員及び監査補助者は、経営者の主張を批判的に検討していないなど、職業的懐疑心が不足している。
          • さらに、業務執行社員及び監査補助者は、監査手続の効率性を意識するあまり、リスク評価及びリスク対応に係る手続について、慎重に検討する意識が希薄となっていた。
          • くわえて、業務執行社員は、監査補助者を過度に信頼していたことから、監査補助者が適切に業務を実施していると思い込み、監査補助者に対する適切な指示・監督及び監査調書の深度ある査閲を実施しなかった。
          • これらのことから、収益認識に係る不正リスクの検討が不適切かつ不十分、重要な虚偽表示リスクの評価及び内部統制の不備の評価が不適切、重要な貸付取引の事業上の合理性の評価、債務保証損失引当金の検討及び重要な構成単位の識別に関する監査手続が不十分といった重要な不備が認められる。
          • 上記のほか、不正リスクの評価が不適切並びに仕訳テストの検討、繰延税金資産の回収可能性の検討、事業構造改善引当金の検討、将来計画の見積りの検討、取得原価の再配分の検討、資産除去債務の検討、セグメント情報に関する注記の検討、内部監査人の利用に係る検討、内部統制監査の評価範囲の検討及び監査上の主要な検討事項の記載に係る検討が不十分、さらに、売上高の分析的実証手続、売上原価の実証手続、売掛金の実証手続、棚卸資産の実証手続、特定項目抽出による試査による実証手続、監査サンプリング及びグループ監査に係る監査手続が不十分、くわえて、子会社株式の評価、のれんの評価、構成単位の固定資産の減損、決算・財務報告プロセスの検証、取締役会等の議事録の閲覧、監査役等とのコミュニケーション、個人情報の取扱い及び独立性の確認が不十分であるなど、広範かつ多数の不備が認められる。
          • このように、検証した個別監査業務において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不適切かつ不十分なものとなっている。
    3. 業務改善命令の内容
      1. 法人代表者は、職業専門家としての誠実性・信用保持の重要性を十分に認識し、職業倫理の遵守を重視する組織風土の醸成に主体的に取り組むこと。併せて、組織的に監査の品質を確保する必要性を十分に認識し、各社員が協働して監査品質の維持・向上を図るという組織風土を醸成するほか、十分かつ適切な監査業務を実施するための環境整備に向け、当監査法人の業務管理体制の改善に主体的に取り組むこと。
      2. 法人代表者は、監査ファイルの最終的な整理や、その後の監査調書の管理が着実に行われるよう具体的な措置を講じるとともに、十分かつ適切な審査を実施するための態勢を整備するなど、当監査法人の品質管理態勢の整備に責任を持って取り組むこと。併せて、審査会の検査において指摘された不備の根本原因を十分に分析したうえで改善策を策定及び実施するとともに、改善状況の適切な検証ができる態勢を整備すること。
      3. 現行の監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(収益認識に係る不正リスクの検討、重要な虚偽表示リスクの評価及び内部統制の不備の評価、重要な貸付取引の事業上の合理性の評価、債務保証損失引当金の検討及び重要な構成単位の識別に関する監査手続など、審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)。
      4. 上記1.から3.に関する業務の改善計画について、令和5年2月28日までに提出し、直ちに実行すること。
      5. 上記4.の報告後、当該計画の実施完了までの間、令和5年7月末日を第1回目とし、以後、6箇月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について
  1. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
    • 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」(令和5年1月27日厚生科学審議会感染症部会)を踏まえ、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける。
    • なお、位置づけの変更前に改めて、厚生科学審議会感染症部会の意見を聴いた上で、予定している時期で位置づけの変更を行うか最終確認した上で実施する。
    • 今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直す。
  2. 感染症法上の位置づけの変更に伴う政策・措置の見直し
    • 新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされたことに伴い、これまで講じてきた各種の政策・措置について、見直しを行う。このうち、(1)患者等への対応と(2)医療提供体制については3月上旬を目途に具体的な方針を示す。
      1. 患者等への対応
        • 急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続することとし、具体的な内容を検討する。
      2. 医療提供体制
        • 入院や外来の取扱いについては、原則として、インフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ国民の安心を確保しながら段階的な移行を目指す。
        • 外来については、位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制へと段階的に移行していく。
        • 入院については、位置づけの変更により、現在感染症法の規定を根拠に講じられている入院措置・勧告が適用されないこととなる。幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の入院患者を受入れ、入院調整も行政が関与するものから個々の医療機関の間で調整する体制へと段階的に移行していく。
        • 今後、診療・検査医療機関から広く一般的な医療機関による対応への移行、外来や入院に関する診療報酬上の特例措置や病床確保料の取扱い、重症者等に対する入院調整のあり方、高齢者施設等への検査・医療支援など各種対策・措置の段階的見直しについて、ウィズコロナの取組を更に進め、平時の日本を取り戻していく道筋について具体的な内容の検討・調整を進める。
      3. サーベイランス
        • 感染症法に基づく発生届は終了し、定点医療機関による感染動向把握に移行する。
        • ゲノムサーベイランスを継続する。
      4. 基本的な感染対策
        • マスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する。あわせて各個人の判断に資するよう、政府はマスクの着用が効果的な場面の周知を行う。
        • マスクの取扱いの検討に関しては感染状況等も踏まえて行い、今後早期に見直し時期も含めその結果を示す。その際、子どもに関して発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要であるとの指摘があることに留意する。
        • 引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする。
        • 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得る。
        • 医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組をお願いしていく。
      5. ワクチン
        • ワクチンについては、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づいて実施することとなる。4月以降、ワクチン接種をどのように行っていくべきか、専門家による検討を行っているが、必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする。
      6. 水際措置
        • 5類感染症に位置づけられることに伴い、検疫法(昭和26年法律第201号)上の「検疫感染症」から外れることとなる。
  3. 新型コロナウイルス感染症対策本部等の廃止
    • 新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされ、5類感染症に位置づけられることに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第21条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止される。
    • また、政府対策本部が廃止されたときは、特措法第25条の規定に基づき、都道府県対策本部についても廃止することとなる。
    • 政府対策本部の廃止後においても、感染状況の変化や新たな変異株の発生等に迅速かつ的確に対応するために、必要に応じて、「新型インフルエンザ等対策閣僚会議」(「新型インフルエンザ等対策閣僚会議の開催について」(平成23年9月20日閣議口頭了解))を開催する。
  4. 特措法に基づく措置の終了
    • 5類感染症に位置づけられることに伴い、特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措置は終了する。
    • 特措法第24条第9項の規定に基づき、都道府県知事が住民に対して、感染に不安を感じる場合に検査を受ける旨の協力要請を行った場合に実施している一般検査事業は終了する。
    • 特措法に基づき設置された臨時の医療施設の取扱いについては、今後検討し、具体的方針を示す。
    • また、5類感染症に位置づけられることに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)についても廃止する

~NEW~
外務省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
  • ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和5年1月27日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
    1. 措置の内容
      1. 資産凍結等の措置
        • 外務省告示(1月27日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(22個人・3団体)及びクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(14個人)に対し、1及び2の措置を実施する。
          1. 支払規制
            • 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
          2. 資本取引規制
            • 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
      2. ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
        • 外務省告示(1月27日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された49団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。
      3. ロシア連邦への軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等の禁止措置
        • ロシア連邦への軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等の禁止措置を導入する。
    2. 上記資産凍結等の措置等の対象者
▼(別添1)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の個人及び団体
▼(別添2)クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者
▼(別添3) 輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の特定団体

~NEW~
消防庁 令和4年版 消防白書
▼令和4年版 消防白書概要
  • 直近で甚大な被害が発生した令和3年の静岡県熱海市土石流災害を踏まえ、次の取組を実施
    • 警察・自衛隊等の関係機関と連携した活動調整により、効果的な救助・捜索活動を行えるよう、「大規模災害時の救助・捜索活動における関係機関連携要領」を令和4年6月に策定
    • 情報収集活動用ハイスペックドローンや機動性等に優れた小型救助車等を整備
    • 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」における消防庁の取組
    • 「5か年加速化対策」において、消防庁では、「大規模災害等緊急消防援助隊充実強化対策」や「地域防災力の中核を担う消防団に関する対策」など、8つの施策を実施。
  • 緊急消防援助隊の技術や連携活動能力の向上のため、第6回緊急消防援助隊全国合同訓練(図上訓練(令和4年7月27日)及び実動訓練(令和4年11月12・13日))を実施。
  • 令和4年11月1日時点の国内における新型コロナウイルス感染症の感染者数は2,236万872人、累計死亡者数は4万6,711人(厚生労働省調査)。
  • 救急現場における救急隊員の感染防止対策について、次の取組を実施。
    • 厚生労働省の事務連絡等を踏まえ、令和4年2月に「救急隊の感染防止対策マニュアル」を一部改訂
    • 感染防止資器材について不足が生じ、救急活動に支障が生じることのないよう、累次の補正予算等を活用し、N95マスクなどの感染防止資器材を調達し、必要とする消防本部に提供
  • 救急搬送困難事案への対応として、次の取組を実施。
    • 令和2年4月より、全国52消防本部における救急搬送困難事案の件数を調査※令和4年8月第2週には6,747件となり、最多件数を更新(令和4年11月1日時点)
    • オミクロン株による患者数の急増や熱中症などによる救急件数の増加等を踏まえ、引き続き、救急車の適時・適切な利用を地域住民に促す取組の推進を消防機関に要請
    • 救急安心センター事業(♯7119)の早期実施や体制強化等を都道府県・消防機関へ要請
  • オンラインによる危険物取扱者講習の本格導入を進め、令和4年10月1日時点で、41都道府県においてオンラインによる受講が可能。
  • 消防団の現状
    • 消防団員数は、平成30年以降、前年比1万人以上の減少が続いているが、特に令和4年には、前年比2万人以上減少し、初めて80万人を下回る危機的な状況となっている(令和4年4月1日時点で、78万3,578人、前年比2万1,299人減少)。
    • 近年の消防団員の入団者数・退団者数をみると、退団者数はおおむね横ばい傾向であるのに対し、入団者数が大きく減少しており、特に若年層の入団者数が著しい減少傾向にある。
  • 消防団員の処遇改善及び団員確保策
    • 年額報酬等の標準額や消防団員への直接支給等を定めた「非常勤消防団員の報酬等の基準」を策定し、「消防団員の処遇改善に係る対応状況調査」(令和4年4月1日時点)を実施。
    • 各市町村が負担する消防団員の報酬等に係る財政需要を的確に反映するよう、令和4年度から地方交付税の算定方法の見直しを実施。
    • 消防団員入団促進キャンペーンや「消防団の力向上モデル事業」、救助用資機材等に対する国庫補助や救助用資機材等を搭載した多機能消防車の無償貸付等の取組を実施。
  • 令和4年10月4日及び11月3日の北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う対応
    • 令和4年1月以降、北朝鮮は、弾道ミサイルの発射を高い頻度で繰り返している。消防庁では、Jアラートによる迅速な情報伝達に加え、コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設の避難施設(緊急一時避難施設)の指定を促進しているほか、平成30年6月以降見合わせてきた国と地方公共団体が共同で実施する弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を令和4年度より再開している。
    • 10月4日及び11月3日に発射された弾道ミサイルについては、日本の領土・領海を通過し、又は通過する可能性があった。消防庁は直ちに長官を長とする消防庁緊急事態調整本部を設置し、Jアラートによる情報伝達を行うとともに、Jアラート対象地域に対して適切な対応及び被害報告について要請し、全ての地方公共団体から、被害なしとの報告を受けている。
    • 今回のJアラートによる情報伝達の際には、Jアラートの送信時間を一層早めることなどについて様々な意見があったことを踏まえ、関係省庁が連携して改善策を検討することとしている。また、消防庁においては、住民への情報伝達に支障があった市町村に対し、早急な復旧や代替手段の活用による情報伝達体制の確保等を求めたほか、全国の市町村に対し、Jアラート機器の緊急点検及び正常な動作確認を要請した。
  • 火災予防 ~火災の現況と最近の動向~
    • この10年間の出火件数と火災による死者数は、おおむね減少傾向。
    • 令和3年中の出火件数は3万5,222件(前年比531件増加)であり、10年前の70.4%。
    • 火災による死者数は1,417人(前年比91人増加)であり、10年前の80.2%。
  • 消防体制 ~消防組織(令和4年4月1日現在)~
    • 消防本部:723消防本部、1,714消防署が設置。消防職員数は16万7,510人(前年比437人増加)。
    • 消防団:消防団数は2,196、団員数は78万3,578人(前年比2万1,299人減少)。消防団はすべての市町村に設置
  • 救急体制 ~救急業務の実施状況~
    • 令和3年中の救急自動車による救急出動件数は、約619万件(前年比約26万件増加)。
    • 救急隊は、令和4年4月1日現在、5,328隊(前年比26隊増)設置されており、10年前と比較して約7%の増加。
    • 令和3年中の現場到着所要時間の平均は約9.4分(10年前と比較して1.2分延伸)。
    • 令和3年中の病院収容所要時間の平均は約42.8分(10年前と比較して4.7分延伸)。

~NEW~
総務省 Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会(第7回)
▼資料7-1 中間とりまとめ(案)
  • 現実世界のユーザとの関係
    • メタバースは、ICTインフラや財等を含む物理層たる現実世界の上に成立するレイヤーとして存在しており、その存続は物理層に依存していると言える。このような前提に立つと、仮想空間上の出来事が現実世界に影響を及ぼしうるという「着地問題」を念頭に置く必要がある。
    • メタバース内で教育やビジネス等の活動を行う場合、その効果の向上に向け、メタバース内で観察できるアバターの挙動だけでなく、現実世界でのユーザの反応等を観測したいというニーズも存在する。他方で、相当数のユーザが、現実世界とメタバースにおけるアイデンティティを分離しているという現状を踏まえれば、現実世界のデータの取得について、どのような手段を用いて、どのような場合にどの程度許容されるのかは論点となる(なお、ビジネスで用いられる場合は他の既存システムとのデータの連携についても想定される)。
    • 現実世界と仮想空間の間で動作を一対一に対応させることは、(例えば設置したカメラのブレなど)技術面からも課題があるが、その一つのアプローチとして、あえて印象等に影響する情報量を抑えることで、見る人の想像力に任せるという手法も考えられる。
    • メタバースにおいて人々がアバターを自由に選択できることが、性別や外見からの自由、社会的な制約からの解放を意味する一方で、現実世界における既存の美醜意識を前提としたルッキズムやジェンダーバイアスを反映するものであったり、反対にそれらを助長するという可能性も想定されるとの意見もあることから、今後、メタバースの普及が進むにつれアバターの利用実態がどのように変化していくのかは論点となりうる。
  • 仮想空間内における行為
    • メタバース内で出会うアバターについて、アバターを操る人(「中の人」)が存在するか、存在しない(NPC:Non Player Character)かが、容易にわからない時代が到来しつつある。他方で、そのアバターに対して行う行為について、「中の人」が存在する場合には許容しえない類型も存在すると考えられるため、「中の人」が前提となっているか、必要な場合には「中の人」の存在を他のユーザが判別できるような仕組みとなっているかは重要な論点となる。
    • また、アバターに対して行う行為について、誹謗中傷、わいせつ等の類型毎に、どのような行為が許容されるか、又はされないのかといった整理の明確化も求められる。その場合、その行為が行われメタバース空間の公共性/プライベート性によって評価が変わりうるかについても論点となる。
    • 本研究会においては、例えば「なりすまし」を考えた場合、他者(表示するユーザ)の環境内で第三者に気付かれない方法を用いて、(アバターを利用する)本人のアバター表示を偽る行為について、本人の自己像をコントロールするために、他者の私的領域に介入することは容認すべきではないとして、他者の環境内で表示される自己像を本人が許容するものに限定する旨の法的義務を設けることは慎重に考えるべきという見解も示された。
    • 併せて、特定のユーザへの行為だけでなく、ユーザ一般に不快感等をもたらすコンテンツやアバターの存在にどのように対処すべきかについて、社会としての共通認識やルール設定の在り方、そうした可能性があることへのユーザへの周知、技術的な対応策についても論点となる。
    • メタバース内の商業イベントや店舗などにおいて、ユーザがアルバイトとして働き、アバターで接客や案内をする例も見られる。また、クオリティが高いUGC(User Generated Contents)が提供されるとともに、こうしたユーザ自身が、プラットフォーマーやワールド提供事業者の社員となって事業者側でコンテンツを提供する場合もあるなど、場面によってはサービスの提供者にもなりうることを念頭に置く必要がある。
  • メタバース上のアイデンティティ
    • メタバース内では、現実世界のアイデンティティを引き継ぐアバターのみならず、現実世界と分離して新たなアイデンティティとして創造されたアバターも存在する。後者のように、新たなアイデンティティが創造され、かつそのアイデンティティが継続的に特定のユーザの表象として存在する場合、当該アイデンティティについても一定の法的保護を受けるべきではないかという点は論点となる。
    • ユーザがメタバース内で新たなアイデンティティを獲得することは、そのアイデンティティが振る舞いに影響するという「プロテウス効果」(アバターのキャラクターや外見等がユーザの心理的状態・態度・振る舞いに影響を与える効果)にもつながる。ユーザにどのようなプロテウス効果が生じているかについての状況の把握は論点となりうる。
    • アバターを利用する本人のアイデンティティやプライバシーの保護の在り方を検討する際には、メタバース内のアバターと現実世界の本人との同一性は所与として捉えるべきかを考える必要がある。なお、自己投射率(本人がどの程度アバターに投射されているか)はユースケースに応じて異なるとも考えられ、さらに、その投射の程度は第三者から見て分かりづらいといった側面もある。
    • 逆に、本人自身のアイデンティティを異なる世界に投射することを考えた場合、その表象自体にキャラクター性を持たせるのではなく、その先に存在する本人を投射するものとして意識可能となるよう、表象自体は(キャラクターとしては)非個性的なものとするという手法もある。
    • 例えば複数人で扱う一つのアバターが加害者となった場合やアバターの操作を自動化した場合等を想定した場合の責任の主体については、法人論等の考えも踏まえた上で、法解釈も含めて論点となる。
    • メタバース内でのアバターの「なりすまし」を、「他者が本人の意思に反して、その氏名と外見を用いて自己のアバターを作成し、仮想空間上で利用する行為」と捉えた場合、アバターと接する人が偽物であると明白に認識できる場合は問題となりにくいにせよ、VRによる没入感によって本人がその行動を取っていると受け止められるような場合には、アイデンティティの権利性が論点となる可能性があるとの見解も示された。
    • アバターの「なりすまし」などの不正防止には、ID管理や認証技術といった技術面に加え、制度や仕組みの面からのアプローチも考えられるのではないか、プラットフォーマーが行う、利用規約等による自主規制に加え、例えば第三者による認証制度を設けるにせよ、必ずしも法律上の根拠に基づかずとも実効性は発揮される、との見解も示された。
    • また、当研究会におけるプラットフォーマーのプレゼンテーションにおいても、現時点ではメタバースに関するビジネスの形態が定まっておらず、どのようなものがユーザに受け入れられるかもわからない中で様々な取組が行われており、ソフトロー的なアプローチが望ましいのではないかという見解も示された。なお、こうした議論の前提として、「メタバース内で解決した方がよい問題」と「現実世界に着地させて解決する必要がある問題」を分けた上で、自由な競争に委ねるか、又は(法律、規約、ガイドライン等のソフトローの使い分けも含め)規範が必要なのか、関係者間での対話を通じた価値判断の共有を図ることが必要である。
  • ユーザと事業者との関係
    • ビジネスモデルによってはプラットフォーマーやワールド提供事業者がユーザの行動履歴などのデータを相当程度取得しており、ユーザの懸念を招く可能性も指摘されている中で、事業者がどの程度の情報を把握しうるのかについてのユーザに対する開示等の対応の在り方は論点となりうる。
    • ユーザ間でトラブルが起こった場合における、プラットフォーマーやワールド提供事業者の法的責任の明確化についても論点となる。
  • ユーザへの負荷
    • 眼鏡型のデバイスなど、さらに軽量化したVRデバイスが出現していくかといった点や、長時間利用の負荷等の身体への負担が軽減されるか、デバイス価格が低廉化していくかといった点について、技術・ビジネス動向を注視する必要がある。
  • プラットフォーマーの動向等
    • 現在のメタバース市場は、国内、海外の多くのプラットフォーマーが存在する中で、ワールド提供事業者は、ターゲットユーザを見定め、いずれかのプラットフォームを選定し、その上に「ワールド」を構築することが主流(プラットフォーマー自体がワールドの提供者を兼ねることも多い)。このため、特に異なるプラットフォーム上に存在するワールド間には、互換性、相互接続性が存在していない。他方で、ユーザ利便の観点も踏まえ、複数のプラットフォームを連携させる「相互接続性」の確保に向けた標準化などの動きも始まっており、こうしたメタバースの動向の継続的な注視は重要である。
    • また、メタバース内で適用されるルールについては、それぞれのワールドの提供条件の基準たるプラットフォーマーが策定する規約によるコントロールに依存していることが多い。ユーザの行動にも影響を及ぼすことからも、プラットフォーマーによりこうしたプラットフォーム毎の規約が明確化されるとともに、ワールド提供事業者として、当該ワールドの提供条件と併せてユーザやその他関係者にわかりやすい説明を行うことが求められる。
  • メタバース上のアバターの現実世界との紐づけ
    • メタバース上のアバターが現実世界での特定の者のアイデンティティを表象するものである場合、そのアバターが正当な方法で登録されたものであることに加え、現実世界に存在する人物等との同一性を認証する手段を確保することが求められるとの見解も示された。
  • 現実世界と異なる3Dモデル構築の許容性
    • デジタルツインの構築に当たり、3Dモデルの現実世界との再現性が高い場合には、犯罪、テロ等に当該モデルが悪用されるおそれがある。こうした懸念を防ぐため、あえて現実と異なる形でのモデルを構築することも許容されると考えるが、この場合念頭に置くべき点はあるかが論点となる。
  • 仮想空間内における行為に関する資格等
    • 現在、我が国における資格等は、対面で行うことを前提として構築され、新型コロナウイルスの感染拡大を機に、オンラインでの対応等について議論が開始された段階にある。他方、今後、メタバースの利用が進展していく場合、仮想空間内における行為等について、資格等の仕組みを適用するかどうか、適用する場合、どのように適用していくのかが論点となる。
  • 社会実装への検討
    • メタバースでは、
      • 現実世界で身体への危険性のある行為や現実世界に重大な影響を引き起こしうる行為を危険性なく再現ができる、
      • 現実世界で社会参画にハードルがある人にとってのハードルを低下させることができる、
        といった、新たな世界を創造することができる。イベント非開催時にメタバースに存在するアバターが少ない、「メタバース過疎」が発生するなどの課題も踏まえつつ、こうした、「メタバースに適したユースケース」を見出すことを含め、実証実験などを通じて、社会実装に向けた創造的な活用の可能性を検討していくことは論点となる。
  • 仮想空間内の事物への法制度の適用
    • 仮想空間内において、デジタルオブジェクトの権利等に対する知的財産権等の適用、アバターへのパブリシティ権や肖像権の適用、購入したモノ(無体物)の法的位置づけ等、仮想空間内の事物に対する法適用や権利処理はどのようにあるべきかといった点は論点となる。今後、ワールド間の行き来が容易になった場合はこれらの議論もより活発になる可能性もある。
  • 国際標準化の動向等
    • データ圧縮技術については、ITU-Tのスタディグループにおいて、メタバースにおける相互互換性の確保を想定し、セキュリティ、有線回線でのコンテンツ伝送、デジタルメディアの符号化と配信等についての検討が行われるとともに、伝送路観点での標準化についても、遅延の許容値、そのばらつきを示す指標であるジッター、パケットロス要件等が示されている。
    • また、日本発の3Dアバターの標準規格であるVRMフォーマットを推進するVRMコンソーシアムは、Metaverse Standards Forumに参加するなど、我が国からも国際標準化に積極的に取り組む動きが見られつつある。
    • このように、複数のプラットフォーム間の相互接続性の確保に加え、高度なデータ圧縮技術や3Dデータの規格等についても標準化に向けた動きが進んでおり、こうした取組について、我が国としてどのように推進していくべきかは重要な論点となる。
  • Web3との関係
    • 当研究会の議論の冒頭で、Web3とメタバースの関係は直結するものではなく、関連する部分がありつつ、独立に発展しているものと理解すべきではないか、他方で、両者の関係は常に意識すべきではないかとの見解が示された。
  • メタバースにおけるセキュリティの確保
    • メタバースのシステムやアプリケーションは従来のゲームプラットフォームやウェブサービスとして提供されているものを使っており、システム的な対策としては既存の脆弱性の考え方(アプリケーション脆弱性診断による防御対策や、不正課金や不正プレイを抑制するチート対策等)で対処可能であり、プラットフォーマーやワールド提供事業者にはセキュリティ対策の責任が求められる。
    • 他方で、メタバースについて特徴的なものとして、視界やVR機器、身体フィードバックへの攻撃が考えられるほか、個人特定、ストーキング、人格のなりすまし、盗聴・盗撮等のユーザへの不正行為も想定される。これらのリスクや脅威に対しては、プラットフォームの規約を含む制度的な対応及びその実効性を確保する手段を想定していくべきと考えられる。
    • メタバースにおいては、ユーザ自身が判断し、ブロック等を行うことが可能だが、オンラインRPGにおいて警察的な役割を果たすゲームマスターのような存在はおらず、コミュニティ機能を重視するメタバースでは今後こうした存在が求められる可能性もある。
    • 現実世界と連動するタイプのメタバースを想定した場合、アクセスするデバイスとしてスマートフォンを使用することが多いと想定される。スマートフォンは、その通信サービスの提供に当たりキャリアが個人情報や決済情報を把握している、最も本人のアイデンティティに近いデバイスとも言えるものであることから、メタバースと現実世界の間でデータを連携させるに当たってこうした情報を受け渡すことに関して、サイバーセキュリティやプライバシーの面から新たな課題も生ずるとの見解も示された。
    • メタバース間の相互接続が実現した場合に、新たに確保すべきセキュリティがあるかについても検討の余地があると考えられる。
  • バーチャルオフィス
    • バーチャルオフィスは、現実世界のオフィススペースと比べ相当程度の低コストで利用可能で、拡張性も高い上、従来のテレワークと比べ、オフィス内外の従業員等が同じメタバース空間を共有し、コミュニケーションを容易に行えるというメリットがある。
    • 他方で、新型コロナウイルスの感染拡大を機に多くの企業等がテレワークを活用することとなったが、一部にテレワークを縮小し、出社を求める形に回帰する企業等も見られている。こうした状況にかんがみ、バーチャルオフィスの導入については、ビジネスユーザである導入企業等自身で、出社とテレワーク利用の最適なバランスを検討した上で行う必要がある。
    • バーチャルオフィスサービスについては、ビジネスユーザである導入企業等を通じて、いわばエンドユーザ的な従業員等が当該サービスを通じてデータを収集されることとなる。このため、メタバース提供事業者、導入企業等だけでなく、従業員等との間においても、取得・提供データの類型・精度・利用主体等※の明確化及びルール化が論点となる。※併せて当該データを他のシステムと連携させる場合には、他のシステムに送られるデータの内容についても、また、AI等を用いて分析(プロファイリング)する場合には、その目的・精度・利用主体等についても同様の対応を行うことが期待される。
    • 現時点では、バーチャルオフィスとして3Dのメタバースを提供する場合、長時間利用時の従業員等への身体への負荷や、企業や家庭等のICT利用環境への負荷(端末やLANの通信負荷等)への負荷に課題が残っている。今後の用途の拡大等を想定した場合、3Dメタバースの身体への負荷軽減や、企業や家庭等のICT利用環境の基盤強化が期待される

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和5年1月)
  • 日本経済の基調判断
    1. 現状【下方修正】
      • 景気は、このところ一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直している。
      • 先月の判断 景気は、緩やかに持ち直している。
    2. 先行き
      • 先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響や中国における感染拡大の影響に十分注意する必要がある。
  • 政策の基本的態度
    • 足下の物価高などの難局を乗り越え、日本経済を本格的な経済回復、そして新たな経済成長の軌道に乗せていくべく、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及びそれを具体化する令和4年度第2次補正予算について、進捗管理を徹底し、迅速かつ着実に実行するとともに、令和5年度予算及び関連法案の早期成立に努める。
    • 今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。
    • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する
  • 物価の動向
    • 輸入物価は、昨秋以降、国際商品市況が不安定ながらも下落し、円高が加わり下落。国内企業物価は、輸入物価から遅れて変動することから、足下では引き続き上昇。
    • 消費者物価について、品目別の価格変化の分布を見ると、上昇率ゼロの品目の割合が減少し、プラス幅の大きい品目の割合が増加。また、当面は、食料品等の値上げが見込まれる。一方、1月に電気・ガス価格激変緩和対策事業が開始、支払い月の2月から電気・ガス代の引下げ効果が発現する見込み。
  • 輸出の動向
    • 我が国の輸出は、アジア向けがこのところ減少し、全体として弱含み。一方、貿易収支を見ると、鉱物性燃料の輸入価格が下落し、赤字幅は縮小。
    • 水際対策の緩和を受けて、12月の訪日外客数は2019年平均の半分程度まで回復。10-12月の訪日外国人消費額は国別に見ると、一人当たり消費額の増加により、一部で2019年水準を概ね回復。
    • 2000年半ば以降のサービス輸出の動向を見ると、デジタル関連サービスの伸び悩みなどから、世界に比べ成長に遅れ。デジタル人材育成やスタートアップの支援等を通じたデジタル関連産業の競争力強化が重要。
  • 住宅着工の動向
    • 住宅着工は総じてみると底堅い動き。住宅建築費が上昇する中で持家着工は弱含んでいるが、貸家着工は、床面積の大きな賃貸住宅を中心に持ち直しの動き。
    • 金融環境を見ると、固定型の住宅ローン金利は上昇傾向。一方、金利タイプ別割合を見ると、相対的に低利の変動金利型が多く、住宅ローン返済額の可処分所得に対する割合も低下傾向。ただし、住宅ローン残高は増加しており、金利変動の影響には留意が必要。
  • 個人消費の動向
    • 個人消費は、実質総雇用者所得が弱含むものの、緩やかに持ち直し。ウィズコロナの下、感染状況がサービス消費を下押しする傾向は弱まっており、22年秋以降は概ねコロナ禍前より高い水準で推移。
    • 足下の動向について、カード支出を見ると12月後半にかけて財・サービスともに改善しており、年末年始の交通機関の利用実績を見ても航空(国内線)や新幹線はコロナ禍前水準に近づいている。
    • 外食についても、忘年会等の自粛が続くことで居酒屋等では回復に遅れが見られるが、総じてみれば概ねコロナ禍前水準を回復。
  • 賃金の動向
    • 雇用情勢は持ち直し。完全失業率は低水準で推移し、有効求人倍率は持ち直し。
    • 労働需給がタイト化する中で、パート募集時の平均時給が改善しており、一般労働者の現金給与総額を見ても、21年半ば以降、時給の改善が現金給与総額の増加に寄与。
    • 処遇改善や会社の将来性不安を理由とした自発的な転職では、転職を通じて賃金の伸びは高まり、仕事に対する意欲も改善傾向。
  • 生産と設備投資の動向
    • 生産は、輸送機械に持ち直しの動きがみられる一方、生産用機械(半導体製造装置等)の増勢が鈍化するなど、総じてみると持ち直しの動きに足踏み。需要先を鉱工業出荷でみると、輸送機械工業は供給制約の影響で回復が遅れており、その他業種の輸出向けの出荷が生産の増加に寄与。
    • 投資は、足下で、資本財総供給の持ち直しの動きに足踏みがみられるが、ソフトウェア投資は引き続き緩やかに増加。企業による設備投資計画によると、設備投資意欲は引き続き強い。
  • 企業倒産の動向
    • 倒産件数は増加がみられるも、低水準
    • 中小企業の資金繰り環境は緩和的
  • 世界経済の動向
    • 中国では感染再拡大の影響により消費の弱さが続く中で輸出も減少し、景気はこのところ弱さがみられる。こうした影響を受けやすい韓国、台湾では、世界的な半導体需要の鈍化もあり、景気は弱い動き。
    • 欧米では、消費者物価上昇率は総じて高いものの、エネルギー価格等の下落を受け、アメリカに続きユーロ圏でも一服感。雇用面では、求人数はこのところ緩やかに低下。
    • 2023年の世界経済は、1月公表の世界銀行の見通しでは先進国を中心に減速が見込まれている。今後も世界的な金融引締めに伴う影響、中国における感染拡大、物価上昇等による下振れリスクの高まりに留意。

~NEW~
内閣府 令和5年第2回経済財政諮問会議
▼資料3-1 中長期試算を踏まえて(有識者議員提出資料)
  1. 当面の経済財政政策運営
    • 今回の中長期試算では、足元の財政悪化の多くを占めていた給付金をはじめとする経済下支えのための支出から脱却し、2024年度には国・地方PB赤字がコロナ禍前の水準まで改善する姿が示されたが、こうした姿の実現のためには、投資を中心とする民需の拡大と多額の赤字国債に依存した補正予算からの脱却が不可欠。
    • 世界経済減速の中でも、総合経済対策や補正予算、新しい資本主義の実現に向けた施策の早期かつ効果的な実行を通じて、官が民間の投資を引き出しながら、民需主導の成長軌道に回復させるべき。まずは、春季労使交渉での物価上昇を特に重視した賃金引上げを、持続的・安定的な賃金・物価上昇のきっかけとすべき。
    • 米国や英国はコロナ禍からの正常化を図る過程で、悪化した財政状況を急速に回復させる見込み。我が国もコロナ禍から全面的に日常を取り戻そうとしていることから、世界経済の下振れリスク等にも留意しつつ、予見性の高い財政運営を行っていくため、コロナ禍で講じた多額の補正予算について、赤字国債依存を早期に脱却すべき。
    • 中長期試算では潜在成長率低下などのリスクシナリオが示されたが、こうしたことも含め、マクロ経済政策運営の状況等について、しっかり検証を行っていくべき。
  2. 経済成長の実現と財政健全化に向けて
    • 今回の成長実現ケースでは、成長力の強化を通じて潜在成長率を引上げ、歳出効率化努力を継続することで、これまで同様に財政健全化目標が達成される姿が示されたが、不確実性が高まる中、こうした姿を実現することは容易ではない。財政健全化目標の実現には、上記1.に加え、以下の取組が必要不可欠であり、今後、中長期の取組の在り方を、より具体的に議論し、実行していくべき。
      1. 経済成長の実現
        • 潜在成長率を着実に引き上げるため、重点分野の投資を中期的かつ計画的に実行することで、コロナ禍で停滞した民間投資の流れを、2010年代後半の投資トレンドに戻し引き上げていくことで、資本蓄積と生産性の向上を目指すべき。
        • 潜在成長率引上げと同時に、所得・分配面においても、「人への投資」をはじめ投資拡大による生産性上昇と労働移動、女性を中心に正規化促進を含めた質の高い雇用の創出、最低賃金引上げの継続等を通じ、安定的物価上昇の下での継続的な賃金・所得向上を実現すべき。
      2. 財政健全化
        • 民間投資を誘発する規制改革、公助から共助へのシフト、インセンティブ設計の強化、マイナンバーの活用など、徹底したワイズスペンディングと無駄の見直しを進めるべき。
        • 重点分野の投資の実行に際し、防衛・GXに関しては、それぞれのフレームで示された財源調達の具体化を進め、着実に実現すべき。また、今後議論されるこども・子育て政策についても、しっかりと安定的な財源を確保し、多年度中立の仕組みを着実に構築すべき。
        • 潜在成長率が上昇しないベースラインケースのような状況や、他のリスクが顕在化した場合についても、健全化に向けた道筋を検討し、並行して議論を進めて行くべき。
  3. 試算内容の充実
    • 中長期試算とこれまでの実績との乖離の分析やそうした分析を踏まえた前提条件の見直しなどを通じて試算の精度を高めていくとともに、各種リスクに対する感応度分析やより長期間の試算の提示などにより、リスク顕在化への備えを強化し、不確実性が高まる下での経済財政運営のあるべき対応についての議論に活かすべき。さらに、こうした中長期の展望について、国民へのわかりやすい説明責任を果たしていくべき。
▼資料4-1 今後の少子化対策の検討に向けて(有識者議員提出資料)
  • 急速に進行する我が国の少子化への抜本的取組は、待った無しの重要課題である。
  • 少子化は、既に日本経済の成長力を下押しし始めているほか、地域社会の活力や社会保障の持続可能性を今後中長期にわたって弱めていく。取組を先延ばしすることなく、この機会に、国民的課題として、官民連携し強力に推進すべき。
  • 少子化対策の検討に当たっては、希望通りに結婚が叶いこどもを産み育てることができる社会をつくるため、「経済的支援の強化」「子育て家庭を対象としたサービス拡充」「働き方改革の推進と制度の充実」の3本柱について、質的・量的拡大や関連する古い慣行の見直しを進めるほか、東京一極集中是正・地方活性化も含め、関連政策を総合的、かつ効果を最大化するベストポリシーミックスの形でとりまとめるべき。更にそれを支える、成長と分配の好循環実現のマクロ政策も重要。以下の観点を参考としながら政策パッケージとして打ち出すことが望まれる。
    • 今後の人口の推移
      • コロナ禍での移動制限等により、2020年以降婚姻数が大幅に落ち込み、その結果出生数も減少。2022年の出生数は80万人を割り込む見込み。その減少ペースもこの20年間で大きく加速している。出生数減少の要因としては、女性人口の減少に加えて有配偶率の低下が下押し。
      • 合計特殊出生率が現状の1.3程度のままで推移した場合、総人口は30年後には1億人を下回り、50年後には8千万人を下回る。出生率がある程度回復しても、日本の将来人口を1億人に維持するとのこれまでの目標が困難となっているほか、出生率が一定程度上昇できなければ、総人口に占める生産年齢人口の割合も半分を割り込む。
    • ベスト・ポリシーミックスによる政策体系
      • 少子化対策において、経済的支援とともに働き方改革をはじめとする経済構造の改革が重要、また経済的支援では住宅・教育負担への支援が効果的とのエビデンスがみられる。こうした点も十分に参考としながら、効果を最大限上げる政策体系を構築するとともに、それによって実現を目指す日本の将来人口の姿を明らかにすべき。
  1. 経済的支援の強化
    • (家族関係社会支出の拡充)
      • 出生率が高い国では、家族関係社会支出のGDP比が日本よりも1%程度高い。児童手当等の現金給付が日本よりも手厚い。現物給付も、日本は量・質ともにさらに拡充の余地。
    • (住宅・教育に係る経済的負担に対する支援)
      • 出生率が高い国では、子育て世帯に対する住宅政策が充実。日本は相対的に低い水準。住居費の高い東京への一極集中是正、地方における雇用創出やリモートワーク促進、空き家の利活用等に優先順位を置いた取組を推進すべき。
      • 出生率が高い国には、高等教育への公的支援が手厚い国が多くみられる。日本は最も少ないグループであり今後も拡充を進めるべき。
  2. 保育サービスの拡充等育児・仕事の両立支援
    • 先進諸国では、保育サービスや様々な公的支援が拡充していく中で、かつては女性の労働参加は出生率とマイナスの関係にあったが、各国で女性の社会進出が進み経済力が上昇した現在はプラスに転換。
    • 育児支援策として、女性、特に出産・子育てを迷っている女性が「育児と仕事の両立支援」「各自のニーズに応じた保育サービス」を重要視しており、出産の意思決定を後押しするこれら施策の拡充は必須の課題。
  3. 働き方改革の推進
    • (長時間労働の是正・男性の家事参画促進・女性のL字カーブ解消)
      • 国際的にみて、日本の男性は、長時間労働の結果、家事時間が極端に短く、女性の家事への負担が重くなっており、女性の正規雇用におけるL字カーブにつながっている。生産性向上を図りつつ、長時間労働を是正するとともに男女共に育休を取得しやすい環境を整備するなど質の高い雇用につながる働き方改革を推進し、男性の家事・育児参画促進と女性のL字カーブの解消を図るべき。
    • (日本型の職務給の確立を通じた若年世代の所得向上)
      • デフレ下での低い賃金上昇や非正規雇用の増加によって、若年世代の所得は低位にとどまっている。年収4百万円以下の若年男性の有配偶率は約5割、3百万以下は約3割。所得環境の悪化が晩婚・非婚につながっている。
      • 結婚希望につながる支援・環境として「雇用機会や収入の安定」が近年より求められるように。成長と分配の好循環を実現し賃金を着実に引き上げるとともに、年功序列的な賃金制度から仕事や役割等を基軸とした日本型の職務給への見直しを含め、若年世代への分配の強化が不可欠の課題。

~NEW~
内閣府 「国民生活に関する世論調査」
  • あなたのご家庭の生活は、去年の今頃と比べてどうでしょうか。(○は1つ)前回令和3年9月 今回令和4年10月
    • 向上している3.6%→4.7%・同じようなもの70.2%→62.4%・低下している25.9%→32.6%
  • あなたは、全体として見ると、現在の生活にどの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)55.3%→51.8%(満足している7.2%→7.5%、まあ満足している48.0%→44.3%)、不満(小計)44.3%→47.8%(やや不満だ32.3%→35.4%、不満だ12.0%→12.4%)
  • あなたは、所得・収入の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)39.7%→34.9%(満足している4.6%→4.7%、まあ満足している35.1%→30.1%)、不満(小計)59.7%→64.8%(やや不満だ39.7%→40.4%、不満だ20.1%→24.4%)
  • あなたは、食生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)76.0%→71.7%(満足している20.5%→18.1%、まあ満足している55.5%→53.6%)、不満(小計)23.6%→28.1%(やや不満だ19.1%→21.7%、不満だ4.5%→6.4%)
  • あなたは、住生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)68.3%→66.5%(満足している18.2%→16.4%、まあ満足している50.1%→50.1%)、不満(小計)30.1%→31.8%(やや不満だ23.4%→24.3%、不満だ6.7%→7.5%)
  • あなたは、自己啓発・能力向上の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)52.6%→53.5%(満足している6.3%→6.7%、まあ満足している46.3%→46.9%)、不満(小計)45.6%→44.1%(やや不満だ37.5%→37.2%、不満だ8.1%→6.9%)
  • あなたは、レジャー・余暇生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)34.3%→44.8%(満足している5.8%→8.6%、まあ満足している28.5%→36.2%)、不満(小計)64.2%→53.2%(やや不満だ39.6%→37.7%、不満だ24.6%→15.5%)
  • あなたは、日頃の生活の中で、どの程度充実感を感じていますか。(〇は1つ)
    • 感じている(小計)55.5%→58.6%(十分感じている6.7%→7.2%、まあ感じている48.8%→51.4%)、感じていない(小計)43.0%→39.1%(あまり感じていない34.9%→32.0%、ほとんど感じていない8.1%→7.1%)
  • 日頃の生活の中で、充実感を感じるのは、主にどのような時ですか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • ゆったりと休養している時53.2%→52.3%、家族団らんの時46.2%→47.4%、趣味やスポーツに熱中している時47.5%→46.8%、友人や知人と会合、雑談している時35.7%→42.3%
  • あなたは、日頃の生活の中で、悩みや不安を感じていますか。それとも、悩みや不安を感じていませんか。(〇は1つ)
    • 感じている(小計)77.6%→78.0%(感じている36.8%→35.0%、どちらかといえば感じている40.8%→43.1%)、感じていない(小計)16.7%→17.0%(どちらかといえば感じていない13.5%→14.0%、感じていない3.2%→3.0%)
  • 悩みや不安を感じているのはどのようなことについてですか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 老後の生活設計について58.5%→63.5%、自分の健康について60.8%→59.1%、今後の収入や資産の見通しについて55.0%→57.1%、家族の健康について51.6%→51.5%
  • あなたは、日頃の生活の中で、休んだり、好きなことをしたりする時間のゆとりがありますか。それとも、仕事や家事、学業などに精一杯で時間のゆとりがありませんか。(〇は1つ)
    • ゆとりがある(小計)65.6%→62.2%(かなりゆとりがある16.6%→12.2%、ある程度ゆとりがある49.0%→50.0%)、ゆとりがない(小計)31.8%→35.2%(あまりゆとりがない23.9%→26.6%、ほとんどゆとりがない8.0%→8.6%)
  • あなたは、現在、どのようなことをして、自分の自由になる時間を過ごしていますか。(〇はいくつでも)(上位5項目)
    • 睡眠、休養52.9%→53.0%、テレビやDVD、CDなどの視聴51.4%→48.8%、映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、園芸などの趣味・娯楽37.5%→39.5%、家族との団らん33.6%→35.2%、インターネットやソーシャルメディアの利用34.7%→33.0%
  • あなたのご家庭の生活の程度は、世間一般から見て、どうですか。(〇は1つ)
    • 上1.2%→1.8%、中の上13.3%→13.9%、中の中48.7%→48.9%、中の下27.1%→26.2%、下8.2%→7.2%
  • あなたのご家庭の生活は、これから先、どうなっていくと思いますか。(○は1つ)
    • 良くなっていく6.6%→7.7%、同じようなもの64.4%→62.0%、悪くなっていく27.0%→27.9%
  • あなたは、今後の生活において、心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたいと思いますか。それとも物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたいと思いますか。(○は1つ)
    • 物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい(小計)53.4%→51.7%
    • 物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい11.5%→8.5%
    • どちらかといえば物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい41.9%→43.2%
    • まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい(小計)45.1%→46.9%
    • どちらかといえばまだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい31.3%→31.8%
    • まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい13.8%→15.1%
  • あなたは、今後の生活において、貯蓄や投資など将来に備えることに力を入れたいと思いますか。それとも毎日の生活を充実させて楽しむことに力を入れたいと思いますか。(○は1つ)
    • 貯蓄や投資など将来に備える(小計)45.2%→46.2%(貯蓄や投資など将来に備える14.4%→14.0%、どちらかといえば貯蓄や投資など将来に備える30.8%→32.3%)
    • 毎日の生活を充実させて楽しむ(小計)54.0%→52.9%(どちらかといえば毎日の生活を充実させて楽しむ38.9%→37.8%、毎日の生活を充実させて楽しむ15.1%→15.1%)
  • あなたが働く目的は何ですか。あなたの考え方に近いものをお答えください。(○は1つ)
    • お金を得るために働く61.1%→63.3%、社会の一員として、務めを果たすために働く12.1%→11.0%、自分の才能や能力を発揮するために働く7.2%→6.7%、生きがいをみつけるために働く13.9%→14.1%
  • 世の中には、いろいろな仕事がありますが、あなたにとってどのような仕事が理想的だと思いますか。(○はいくつでも)(上位5項目)
    • 収入が安定している仕事61.3%→62.8%
    • 私生活とバランスがとれる仕事51.2%→53.7%
    • 自分にとって楽しい仕事52.3%→51.9%
    • 自分の専門知識や能力がいかせる仕事35.6%→35.9%
    • 健康を損なう心配がない仕事33.7%→33.7%

~NEW~
消費者庁 訪問販売業者【株式会社リオテック】に対する行政処分について
  • 関東経済産業局は、屋根瓦及び漆喰の修理等に係る役務を提供する訪問販売業者である株式会社リオテック(神奈川県川崎市)(以下「リオテック」といいます。)に対し、令和5年1月26日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年1月27日から令和6年1月26日までの12か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
  • 併せて、関東経済産業局は、リオテックに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
  • また、関東経済産業局は、森川高旨及び藤井湧己に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和5年1月27日から令和6年1月26日までの12か月間、リオテックに対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の訪問販売に関する業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
  • 本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したものです。
  • また、本処分は、関東経済産業局と埼玉県が連携して調査を行い、埼玉県も、令和5年1月26日付でリオテックに対する特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令(12か月)及び指示)並びに森川高旨及び藤井湧己に対する業務禁止命令(12か月)を行いました。

~NEW~
消費者庁 株式会社日本ハウジングが行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起
  • 関東経済産業局が令和5年1月26日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った株式会社リオテック(以下「リオテック」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が埼玉県さいたま市北区に所在する株式会社日本ハウジング(以下「日本ハウジング」といいます。)(注)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
  • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
  • (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

~NEW~
消費者庁 「インターネット消費者トラブルに関する調査研究」の報告書 (クリエイターエコノミー関連サービス)掲載について
▼調査結果
  • クリエイターエコノミーとは、個人の情報発信やアクションによって形成される経済圏。(出所)一般社団法人クリエイターエコノミー協会
  • クリエイターと消費者(ファン)との相互交流の広がる中、収益機会が拡大
  • ネットを通じた相互交流が様々な領域で広がる中、メディア・コンテンツ産業のビジネスモデルは、メディアを通じた一方的な作品の供給だけでなく、送り手と受け手の双方向の対話や、クリエーターとファンコミュニティによる共創を重視し、それらの場を提供して収益拡大につなげるモデルが出現。
  • クリエーターとユーザーの共感に基づく多様なコミュニティの生成は、デジタル化による流通コストの低減とも相まって、ニッチな作品を含め、多様なニーズに応じたロングテール領域でのコンテンツにも、採算化を図れる機会を与えることともなる
  • クリエイターの収益源として、広告収入といった間接収入に加え、消費者による直接的なクリエイターへのサポート、クリエイターから消費者への直接的なコンテンツ等の販売等から収入が得られるようなサービスが登場している。
  • クリエイター等が毎月安定した収益が得られるよう、月額課金型サポートを可能とするサービスが提供されている。
    • 消費者がクリエイター等に対して、継続的に月額料金を支払える機能を、コンテンツ配信プラットフォーム事業者やプラットフォーム以外の事業者等が提供。
    • 月額料金は、事業者の設定する上限・下限の範囲内で、それぞれのクリエイター等が設定できるものが多い。
    • クリエイター等が月額課金型サポートの機能を利用するには、一定の条件を満たすことや事業者等による審査を受けること等必要になることがある
  • 月額課金型サポートを利用する消費者には、限定コンテンツや限定機能等が提供されることがある
  • クリエイターが月額課金型サポートを利用する費用は無料であることが多い。機能を提供する事業者は月額料金の一定比率等の手数料を得る。その他に決済手数料等が必要になることがある。
    • クリエイターには、月額料金から手数料を控除した金額が機能を提供する事業者から支払われる。
  • クリエイター等がコンテンツや物品、サービス等を消費者に直接販売できる機能を提供するサービスがある。
    • コンテンツだけではなく、限定グッズ、オンラインコース・ウェビナー等の販売も行われている。
    • コンテンツに対して消費者が好きな金額を支払う機能を提供するサービスがある。
      • 気に入ったコンテンツに対して、消費者が決めた金額を支払える。設定された価格に上乗せして支払うことや無料で提供されているコンテンツに好きな金額を支払うこと等ができる。
      • 消費者は、任意の金額の指定、当該機能を提供する事業者が予め設定した金額の選択肢からの選択等により、支払うことができる。
  • ライブ配信サービスでは、アイテム送信(いわゆる投げ銭)機能を提供
    • 消費者(視聴者)はライブ配信事業者が発行するポイントを用いてアイテムを購入できる。アイテムごとに購入に必要なポイントが決まっている。視聴者は、購入したアイテム、無料で入手したアイテムを配信者に贈ることができ、アイテムを贈ると、アイテムを贈ったユーザー名、贈られたアイテム、コメント等が表示され、配信者、他の視聴者が見ることができる。
    • 有料アイテムの購入、コメントに色がつく等のサービスの代金として視聴者がライブ配信事業者に代金を支払い、ライブ配信事業者は、ライブ配信事業への協力費として、収益の一部を配信者に分配をする。
  • クリエイターを応援するための投げ銭
    • メッセージを送る機能の対価等として支払い、その売上をクリエイターに還元するサービスが提供されている。
    • 海外にはクリエイターへの感謝を示すため少額の寄付が行えるサービスもある。
  • 過去1年間のクリエイターエコノミー関連サービスの利用状況
    • 過去1年間に支援した者が最も多かったのは「ライブ配信者等に対する投げ銭」(54.4%)である。
    • 月額課金型のサポートの利用は20代以下が多くなっている(10代:48.1%、20代:52.9%)。
    • 自分で選択した金額の支払の利用は、10代(30.8%)で低い
  • 月額課金型サポート
    • 約半数での月額課金型のサポート人数は最高1人。最高4人以上をサポートしたことがあるのは2割未満。
    • 6割弱での月額課金型の平均合計サポート月額は1,000円以下。30代では比較的サポート金額が高額となる者の割合が高く、47.6%が1,000円を超え、11.9%が1万円を超えている。10代では低額な者の割合が高い。1,000円を超える割合は、他の年代より低い(32.0%)
    • 月額課金型での1人に対する最大サポート月額は1,000円以下が65.3%。
    • ひと月のサポート人数(最も多いとき)が多い者ほど、1人に対するサポート月額(最も多い場合)も高い傾向。4人以上をサポートしている者では、75.0%が1,000円超。
    • 「限定コンテンツを利用したい」、「配信者・クリエイターを継続的に支援したい」から月額課金型サポートをしている者が多い。
    • 過去1年間での利用率が高い20代以下では「限定のコンテンツを利用したいから」を挙げる者が多い(61.9%)。30代以上では「配信者・クリエイターを継続的に支援したいから」を理由として挙げる者が10代~20代よりも多くなっている
  • 金額自由設定型支払
    • コンテンツに対して自分が選択した金額を支払う形のサービスで利用が多いジャンルは「動画」(59.2%)と「音楽」(50.5%)。
    • 年代による差はそれほど大きくないが、50才以上での「音楽」の利用が多い(68.9%)。
    • その他、「書籍、記事、つぶやき」は上の年代ほど利用が多い傾向。ソフトウェアは30代以上の利用が20代以下よりも多い
    • コンテンツ1点あたりの平均支払額は100円以下が11.2%、101円~300円が10.2%、301円から500円が22.3%。5,000円超は7.8%。30代以上では平均支払額が1,000円を超える者が33.3%と、20代以下(23.0%)より高い。
    • 12.6%でコンテンツ1点に対する最高支払額が5,000円を超えているが、54.9%では1,000円以下。10代は他の年代より低い金額の者が多く100円以下が18.8%。5,000円超える者も3.1%と少ない。
    • コンテンツに対して自分で選択した金額を支払う理由では、「クリエイターが継続的に活動できるよう支援したいから」(52.9%)が多い。
  • 投げ銭
    • 週に1日程度以上投げ銭をしているのは3割前後(10代:26.3%、20代、32.2%、30代、30.9%、40代:21.4%、50才以上:28.6%)。
    • ライブ配信者等への投げ銭を行う者の5割以上は、1か月に1日程度またはそれ以下の頻度での実施
    • 投げ銭総額のひと月平均は、100円以下が19.8%、101円~300円が11.7%、301円~500円が16.6%(500円以下が48.1%)。
    • 10代では100円以下の者が多く(10代:36.8%、20代以上:15.5%)、1,000円を超える者は少ない(12.3%)。
    • 1回の配信で最も多く贈った時の投げ銭額は、投げ銭を行う頻度が高い人ほど高い傾向。
    • ライブ配信者等に対して、配信中に投げ銭をした理由は「配信者に喜んでもらいたいから」(50.2%)が多く挙げられた。その他、「配信者が継続的に活動できるよう支援したいから」、「配信者に応援していることを知ってもらいたいから」、「配信内容に満足したから」を挙げる者も多い。
  • クリエイターエコノミー関連サービスを利用する際にトラブルにあったり困ったことがある
    • クリエイター等への支援を行った際に、今までトラブルにあったり困ったりした経験がある者は41.3%。
    • クリエイターエコノミー関連サービスの支援形態別には、投げ銭のみを行っている者での経験率がやや高い(37.1%)。
    • 複数の支援形態を利用している者の方が経験率が高くなっている(56.8%)。
    • 具体的な内容としては「配信者やクリエイター等への還元率が低い」(33.5%)、「どのくらい還元されているかわからない」(31.6%)が多い。
    • 月額課金型サポートのみの利用者では「約束された反応がなかった(支援をしたら、名前が読まれる、プレゼントがあるなどの約束があったが対応されなかった)」が最も多い(35.7%)。
    • 金額自由設定型のみの利用者では、「どのくらい還元されているかわからない」が最も多い(36.7%)。
    • 投げ銭のみの利用者では「気が付くと予定していた以上にクリエイター等への支援をしてしまっていた」が最も多い(33.9%)。

~NEW~
国民生活センター 子どもを抱っこして自転車に乗ることは危険です
  • 子どもを抱っこして自転車に同乗させているときに転倒したり、子どもが転落してけがをしたという事故が起きています。自転車に同乗させるには、幼児用座席を使用するか、おんぶしなければならず、抱っこして同乗させることは道路交通関係法令にも違反します
  • 「医療機関ネットワーク」には、2017年4月から2022年9月末日までに、抱っこして自転車に同乗させた子どもがけがをした事故情報が32件寄せられています。
    • ケース1:転倒
      • 保護者が自転車で抱っこひもを装着して走行中に転倒した。保護者は抱っこひもに子どもを対面抱っこでゆっくりと走行。風にあおられた際に自転車が右に倒れ、保護者は前のめりに倒れた。地面はコンクリート。とっさに保護者が子どもの後頭部を抑えたが、抑えきれず右頭部を打撲した。子どもは頭部打撲後すぐに泣いた。受診日に子どもの活気は見られたが、後頭部に陥没あり。頭蓋骨骨折で7日間入院となった。(事故発生年月:2022年2月、7カ月・男児)
    • ケース2:転落
      • 抱っこひもで子どもを抱っこして、保護者が自転車を運転していた。子どもには厚手の洋服を着せていたため少し抱っこひもを緩めていた。歩道から車道に出る段差を通った際に、おそらく子どもが抱っこひもの横から転落した。前を見て運転していたため落ちた瞬間は見ていなかったが、すぐに気づいた。子どもはうつぶせで道路に倒れて泣いており、抱っこして抱っこひもに入れたら泣き止んだが、帰宅後に不機嫌と前額部血腫があり受診。頭頂骨骨折、硬膜外血腫、鎖骨骨折があり集中治療室に入院した。(事故発生年月:2022年1月、5カ月・女児)
  • 消費者へアンケート調査を行いました
    1. 抱っこまたはおんぶでの自転車への同乗について
      • 自転車に同乗させた目的で最も頻度が高いのは「幼稚園、保育園への送迎」でした
      • 同乗させた方法で最も多いのは「抱っこ」でその理由は「幼児座席の対象年齢未満であったから」でした
      • おんぶではなく抱っこをした理由で最も多いのは「おんぶをすることが難しい」という回答でした
      • 抱っこして同乗させた人の半数以上は法令違反となることを認識していました
    2. 事故の経験について
      • 6割近くの人が転倒したり子どもが転落した、そのおそれがあったと回答しました
      • けがの内容の多くは頭蓋内損傷や足の骨折などでした
      • けがをした子どもの年齢で最も多かったのは1歳未満でした
  • 再現テストを行いました
    • 腰ベルト付き抱っこひもで子どものダミー人形(3カ月児相当/身長60cm・体重4kg)を抱っこして自転車に乗りました。
    • 転倒した場合や転落しそうな場合、とっさに子どもをかばったり支えたりすることは難しく、子どもの頭部等が路面に打ち付けられ、重篤なけがを負ってしまうおそれがあります
      1. 抱っこした状態では・・・
        • 子どもを抱っこしていると、運転者の足元の視界が妨げられます
        • また、腕やハンドルが子どもに当たり、ハンドル操作がしづらくなります
        • 足元の視界が妨げられる 腕やハンドルが子どもに当たる
        • 幼児用座席にも子どもを乗せた状態ではバランスをとりづらく、転倒のリスクも高まります
      2. 抱っこひもの装着が緩いと・・・
        • 運転者の大腿部やひざにより子どもが持ち上げられ、抱っこひもの隙間から転落するおそれがあります
  • 事故を防ぐためには・・・
    1. 子どもを抱っこして自転車に同乗させることはやめましょう
      • 転倒したり子どもが転落した場合、子どもの頭部などに重篤なけがを負うおそれがあり危険です。
      • 道路交通関係法令にも違反しますのでやめましょう。
      • 幼児用座席を使用可能な年齢に達した子どもには、ヘルメットを着用させ、幼児用座席を使用して同乗させるようにしましょう。
    2. 子どもをおんぶして安全に自転車に同乗させることは困難です
      • おんぶして同乗させることは道路交通関係法令で認められていますが、おんぶできる首すわり後でも、1歳未満の子どもを対象とした自転車用ヘルメットは市販されておらず、安全に同乗させることは困難です。
    3. 自転車乗車時のおんぶを禁止している抱っこひもや自転車もありますので、取扱説明書をよく確認しましょう
      • おんぶにも対応できる抱っこひもでも、自転車乗車時の使用を禁止しているものがあるほか、自転車によっては子どもをおんぶして乗車することを禁止しているものもあります。
      • 取扱説明書をよく確認して正しく使用しましょう。

~NEW~
国民生活センター ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?
  • 内容
    • プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分のIPアドレスは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
    • 自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 令和3年度喫煙環境に関する実態調査の概況
▼結果の概要
  • 学校、医療施設、児童福祉施設、行政機関等(第一種施設)における喫煙環境
    • 第一種施設において、火をつけて喫煙するたばこ及び加熱式たばこを敷地内全面禁煙にしている施設の割合は、全体の87.4%で、施設種別では「病院」が100%で最も高く、次いで「幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校」が95.5%、「児童福祉施設(保育所等)」が90.9%となっている。
    • 敷地内全面禁煙にしていない第一種施設のうち、特定屋外喫煙場所を設置している施設の割合は全体の89.1%で「幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校」、「専修学校、各種学校、職業・教育支援施設」、「大学院を除く高等教育機関(大学、短期大学)」及び「児童福祉施設(保育所等)」で100%、「行政機関」で94.3%、「病院以外の医療施設(一般診療所、歯科診療所、助産所)、療術施設(あんま、はり、きゅう、柔道整復等)、介護老人保健施設」で83.3%であった。
  • 一般施設・事業所、飲食店(第二種施設※)の屋内における喫煙環境
    • 一般施設・事業所、飲食店(以下「一般施設等」という。)のうち、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は全体の71.6%であり、喫煙専用室を設置している施設は9.2%であった
    • また、加熱式たばこについて、屋内全面禁煙としている施設は全体の70.3%であり、喫煙専用室で加熱式たばこの喫煙も可としている(喫煙のみ、飲食等は不可)施設は7.7%、加熱式たばこ専用の喫煙のみを行う部屋の設置(喫煙のみ、飲食等は不可)をしている施設は0.3%、加熱式たばこ専用の喫煙及び飲食等も行える部屋の設置(加熱式たばこ専用喫煙室)をしている施設は0.9%であった
  • 飲食店※における既存特定飲食提供施設(喫煙可能室設置施設)の状況
    • 本調査においては、対象となった飲食店全てが令和2年4月1日に既存であり、そのうち中小企業(資本金の額又は出資の総額が5千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社)又は個人事業者で、かつ客席の床面積100㎡以下のものが、既存特定飲食提供施設の要件に該当すると考えられる(ただし、発行済株式又は出資の総額又は総額の二分の一以上ないし三分の一以上を大規模会社が有していないという条件は確認していない)。全ての飲食店に占める既存特定飲食提供施設の割合は80.6%、既存特定飲食提供施設に該当しない飲食店(非既存特定飲食提供施設)は15.7%、客席の床面積について回答が得られなかった飲食店が3.6%であった。
    • 既存特定飲食提供施設のうち、屋内全面禁煙としている飲食店は48.7%、喫煙専用室を設置している飲食店は3.0%、上記以外(屋内全面禁煙又は喫煙専用室設置以外)の飲食店は27.8%、そのうち喫煙可能室設置施設の届出をしている飲食店は17.0%(中小企業1.9%、個人事業者15.3%)、届出をしていない飲食店は10.8%(中小企業0.9%、個人事業者9.8%)であった。
    • 非既存特定飲食提供施設のうち、屋内全面禁煙としている飲食店は12.1%、喫煙専用室を設置している飲食店は2.0%、上記以外(屋内全面禁煙又は喫煙専用室設置以外)の飲食店は1.2%であった
  • その他の第二種施設等(不動産管理事業者、鉄道・バス事業者、旅客船・旅客船ターミナル事業者)の屋内における喫煙環境
    • 不動産管理事業者の屋内(共用部)において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている事業者は71.6%、加熱式たばこを屋内全面禁煙としている事業者は65.4%であった。
    • また、鉄道、モノレール、ケーブルカー等の車両において、火をつけて喫煙するたばこを屋内全面禁煙としている車両は98.8%、加熱式たばこについて火をつけて喫煙するたばこと同様の取扱いにしている車両は95.4%であり、鉄軌道駅において、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は98.4%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は85.1%であった。
    • 専用バスターミナル(一般バスターミナルを除く)においては、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は75.7%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は63.7%であった。
    • 一般旅客定期航路事業(フェリー、定時運航の遊覧船等)の船舶において、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている船舶は84.6%、加熱式たばこについて火をつけて喫煙するたばこと同様の取扱いにしている船舶は89.7%であり、一般旅客定期航路事業の旅客船ターミナルにおいて、火をつけて喫煙するたばこについて屋内全面禁煙としている施設は78.1%、加熱式たばこについて屋内全面禁煙としている施設は77.7%であった
  • 令和2年度と令和3年度との経年比較
    1. 第一種施設における敷地内全面禁煙の状況
      • 第一種施設における敷地内全面禁煙の状況について施設種別にみると(第1図)、全ての施設種別で増加した。なお、令和2年度は「医療施設静態調査」実施年であり、第一種施設票の調査対象から、病院、一般診療所及び歯科診療所を除外したため、第一種施設の「病院」及び「病院以外の医療施設(一般診療所、歯科診療所、助産所)、療術施設(あんま、はり、きゅう、柔道整復等)、介護老人保健施設」の結果を示していない
    2. 第一種施設における特定屋外喫煙場所の設置の状況
      • 第一種施設において、敷地内全面禁煙にしていないと回答した施設のうち、特定屋外喫煙場所を設置していると回答した割合を施設種別にみると、「行政機関」で低下し、その他は増加した(第2図)。なお、令和2年度は「医療施設静態調査」実施年であり、第一種施設票の調査対象から、病院、一般診療所及び歯科診療所を除外したため、第一種施設の「病院」及び「病院以外の医療施設(一般診療所、歯科診療所、助産所)、療術施設(あんま、はり、きゅう、柔道整復等)、介護老人保健施設」の結果を示していない。
    3. 一般施設等(第二種施設)における火をつけて喫煙するたばこの屋内全面禁煙の状況
      • 一般施設等における火をつけて喫煙するたばこの屋内全面禁煙の状況について、令和2年度から令和3年度にかけて、「全体」では72.2%から71.6%で0.6ポイント減少した(1%水準で有意差が認められた)。企業規模別にみると、「個人事業者」及び「会社以外の法人・官公庁等」で増加したが、その他の企業規模では減少した(1%水準で有意差が認められた)(第3図)。両年度とも「会社以外の法人・官公庁等」が最も高く8割を超え、次いで令和2年度では「大企業(個人事業者を除く)」が8割弱で続いていたが令和3年度では減少したため、「中小企業(個人事業者を除く)」が約7割で続き、「個人事業者」及び「大企業(個人事業者を除く)」が7割弱であった
    4. 一般施設等(第二種施設)における火をつけて喫煙するたばこの喫煙専用室設置の状況
      • 一般施設等の屋内における火をつけて喫煙するたばこの喫煙専用室設置の状況について、令和2年度から令和3年度にかけて、「全体」では8.5%から9.2%で0.7ポイント増加した(1%水準で有意差が認められた)。企業規模別にみると、「個人事業者」で減少したが、その他の企業規模では増加した(1%水準で有意差が認められた)。両年度とも「大企業(個人事業者を除く)」が最も高く約2割、次いで「中小企業(個人事業者を除く)」が1割強であった。
    5. 一般施設等(第二種施設)における加熱式たばこの屋内全面禁煙の状況
      • 一般施設等における加熱式たばこの屋内全面禁煙の状況について、令和2年度から令和3年度にかけて、「全体」では70.9%から70.3%で0.6ポイント減少した(1%水準で有意差が認められた)。企業規模別にみると、「個人事業者」及び「会社以外の法人・官公庁等」で増加したが、その他の企業規模では減少した(「個人事業者」を除き、1%水準で有意差が認められた)。両年度とも「会社以外の法人・官公庁等」が最も高く8割を超え、次いで令和2年度では「大企業(個人事業者を除く)」が74.9%で高かったが令和3年度では67.9%と減少し、「中小企業(個人事業者を除く)」の69.3%の方が高くなった
    6. 一般施設等(第二種施設)における加熱式たばこ専用喫煙室設置の状況
      • 一般施設等の屋内における加熱式たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用の喫煙及び飲食等も行える部屋)設置の状況について、令和2年度から令和3年度にかけて、「全体」では5.7%から0.9%で4.8ポイント減少した(1%水準で有意差が認められた)。企業規模別にみると、全ての企業規模別で減少した(1%水準で有意差が認められた)。両年度とも「中小企業(個人事業者を除く)」が最も高いが、その割合は7.2%から1.1%と減少し、その他も約5%から約1%に減少した。

~NEW~
厚生労働省 第115回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (令和5年1月25日)
▼資料1 直近の感染状況の評価等
  • 感染状況等の概要
    • 全国の新規感染者数は、直近の1週間では人口10万人あたり約445人となり、今週先週比は0.59と、減少傾向が継続している。今後の免疫の減衰や変異株の置き換わりの状況等が感染状況に与える影響に注意が必要。
    • 病床使用率は全国的に低下傾向にあり、死亡者数や救急搬送困難事案数も、高い水準にあるものの減少傾向となっている。
  • 感染状況等と今後の見通し
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、全国的に減少傾向が継続しており、全ての都道府県で今週先週比が1を下回る状況が続いている。
      • 地域別の新規感染者数について、東海や中四国、九州などでは、人口あたりで全国を上回っている一方、北海道や東北、関東、沖縄では人口あたりで全国を下回っているが、感染状況の改善に伴い地域差も縮小している。また、高齢者施設や医療機関等の集団感染は多くみられるものの、減少傾向にある。
      • 全国の年代別の新規感染者数は、全年代で減少傾向となっており、60代以上でも減少傾向となっているが、10歳未満の減少幅が小さく、一部地域では増加もみられる。
      • 全国では重症者数は減少傾向にあり、死亡者数も、高い水準にあるものの減少傾向となっている。今般の感染拡大では昨年夏の感染拡大時よりも、新規感染者のうち80代以上の高齢者の占める割合が増加する傾向が続いており、例年冬場は基礎疾患が悪化する時期ということもあり、引き続き注意が必要。
      • 昨年1月以降の小児等の死亡例報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う重症例、死亡例の発生や、小児の入院者数の動向にも注意が必要。
      • 季節性インフルエンザについては、全国では同時期と比べ例年よりも低いが、直近2年間より高い水準にある。先週末公表時点では、定点医療機関当たりの週間報告数が全都道府県で1を超え、全国では7を超えている。沖縄では30を超え、その他7府県で10を超えており、全国的に増加傾向にある。
    2. 今後の見通しについて
      • 今後の感染状況について、エピカーブや全国及び大都市の短期的な予測では、地域差や不確実性はあるものの、全国的には減少傾向が続くことが見込まれる。さらに、今後の免疫の減衰や、より免疫逃避が起こる可能性のある株の割合の増加、また、中国における感染状況及び国内への流入等が、感染状況に与える影響についても注意が必要。
      • 季節性インフルエンザについても、例年の傾向を踏まえると今後も増加の継続が見込まれており、特に、新型コロナウイルス感染症との同時流行に注意が必要。
    3. 感染の増加要因・抑制要因について
      1. ワクチン接種および感染による免疫等
        • ワクチン接種の推進および自然感染により、オミクロン株(5とBQ1.1)に対する免疫保持者割合が各年代で増加していること、特に高齢者層ほどワクチン接種により割合の増加が進んでいることを示唆する報告がある。一方で、ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は、経時的に低下していくと考えられ、高齢者層ではすでに低下に転じた可能性もある。
      2. 接触状況
        • 夜間滞留人口の全国的な状況として、年末年始期間中に減少した後、多くの地域で増加傾向が継続している。
      3. 流行株
        • 国内では現在5系統が主流となっているが、BQ.1系統やXBB系統などのオミクロン株の亜系統、特に米国中心に報告されているXBB.1.5は、より免疫逃避が起こる可能性があるとされ、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている。特にBQ.1系統は国内で割合が増加しつつあり、注視が必要。また、BA.2.75系統の亜系統であるBN.1.2系統、BN.1.3系統も国内で割合が増加している。
      4. 気候・季節要因
        • 冬が本格化し全国的に気温の低下がみられ、換気がされにくい状況となっている。また、冬の間は呼吸器ウイルス感染症が流行しやすくなる。
    4. 医療提供体制等の状況について
      • 病床使用率は全国的に低下傾向にあり、地域差はみられるものの、5割を下回る地域が増えている。重症病床使用率も多くの地域で低下傾向にあるが、4割を上回っている地域も一部でみられる。
      • 介護の現場では、施設内療養数は高い水準が続いており、従事者の感染もみられる。
      • 救急医療について、冬場は通常でも医療提供体制に負荷がかかるところ、救急搬送困難事案数は、足元では全国的に減少したものの、コロナ疑い事案・非コロナ疑い事案共に高い水準にあり、地域によっては依然として非常に高い水準のところもある。引き続き、救急搬送困難事案数の今後の推移と、救急医療提供体制の確保には注意が必要。
  • 必要な対策
    1. 基本的な考え方について
      • 限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化を進めることが必要。また、国民一人ひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いすることにより、高齢者等重症化リスクの高い方を守るとともに、通常医療を確保する。
      • 昨年11月18日の政府対策本部決定に基づき、外来医療等の状況に応じた感染拡大防止措置を講じていく。
      • 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。
    2. ワクチン接種の更なる促進
      • 「オミクロン株対応ワクチン」について、初回接種を完了した全ての12歳以上の者に対する接種を進めることが必要。
      • 1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンいずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されるため、いずれか早く打てるワクチンの接種を進めることが必要。接種を希望するすべての対象者がオミクロン株対応ワクチンの接種を行うよう呼びかける。
      • 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
      • 小児(5~11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。小児(6か月~4歳)の接種については、初回接種を進める。
      • 新型コロナワクチンの今後の接種のあり方について速やかに検討を進めることが必要。
    3. 検査の活用
      • 国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
      • 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)を実施する。
      • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査し、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる体制整備の更なる推進。
      • OTC化されインターネット販売もされている抗原定性検査キットについて、一層利活用を進める。
    4. 水際対策
      • 中国において新型コロナの感染状況が急速に悪化するとともに、詳細な状況の把握が困難であることを踏まえ、新型コロナの国内への流入の急増を避けるため、昨年12月30日から入国時検査などの臨時的な措置を講じており、中国の感染状況等を見つつ柔軟に対応。
    5. 保健医療提供体制の確保
      • 冬場は新型コロナ以外の疾患の患者が増える時期でもあり、国の支援のもと、都道府県等は、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
      • 病床確保計画に基づく新型コロナウイルス感染症の全体の確保病床数は引き続き維持し、感染拡大に併せ時機に遅れることなく増床を進めるとともに、新型コロナ病床を有していない医療機関に対しても、院内において新型コロナ患者が生じた場合の対応能力の向上を支援(病室単位でのゾーニングの推進等)することにより、新型コロナの対応が可能な医療機関の増加を引き続き図ること
      • 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
      • 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整(後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上等)、高齢者施設等における頻回検査等の実施や平時からの医療支援の更なる強化
      • 発熱外来の診療時間の拡大、箇所数の増加等のほか、地域外来・検査センターや電話・オンライン診療の強化等による外来医療体制の強化・重点化
      • 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口の周知及び相談体制の強化
      • 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
    6. 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
      • 同時流行下に多数の発熱患者等が生じることへの対応として、各地域の実情に応じて、発熱外来の強化や発熱外来がひっ迫する場合に備えた電話診療・オンライン診療の強化、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、相談体制の強化、救急医療のひっ迫回避に向けた取組等を進める。
      • また、新型コロナウイルス感染症の新たな治療の選択肢であり医師の適応確認の上処方される経口薬含め、治療薬の円滑な供給を進める。解熱鎮痛薬等の入手が困難な薬局等に対しては、厚生労働省の相談窓口の活用を呼びかける。
      • 都道府県は、地域の実情に応じた外来医療の強化等の体制整備の計画に基づき、保健医療体制の強化・重点化に取り組む。
      • 国民各位への情報提供とともに、感染状況に応じた適切なメッセージを発信することが必要。抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の購入や電話相談窓口などの連絡先の確認等の呼びかけに加え、重症化リスクが低い方の自己検査や地域のフォローアップセンターの活用をより積極的に呼びかける。また、冬場は例年救急医療が逼迫する時期であることから、急な体調不良やけがに備えて「救急車利用マニュアル」の確認や救急車の利用に迷った際のかかりつけ医への相談、#7119などの電話相談窓口の利用、必要なときは救急車を呼ぶことをためらわないことを呼びかける。
      • 併せて、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。
      • なお、感染者数が膨大となり医療のひっ迫が生じる場合には、住民や事業者に対する感染拡大防止や医療体制の機能維持に関する更なる協力の要請・呼びかけや、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置等が考えられ、状況に応じた対応が必要。
    7. サーベイランス・リスク評価等
      • 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、ゲノムサーベイランスで変異株の動向の監視の継続が必要。
      • リスク評価について、新型コロナウイルス感染症に関する病原性、感染力、変異等についての評価を引き続き進めることが必要。
    8. 効果的な換気の徹底
      • 気温の低下による暖房器具の使用等により、屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
    9. 基本的な感染対策の再点検と徹底
      • 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
        • 場面に応じた不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続・3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
        • 飲食店での会合の際は、第三者認証店等を選び、できるだけ少人数で、大声や長時間の滞在を避け、会話の際はマスクを着用する
        • 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える・医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
        • 自宅などにおいて抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備や、電話相談窓口などの連絡先の確認等を行う
        • できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
        • イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策を実施する
        • 陽性者の自宅療養期間について、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
        • 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
  • 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
    1. 感染性・伝播性
      • オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
    2. 感染の場・感染経路
      • 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    3. 重症度等
      • オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されている。オミクロン株含め新型コロナウイルス感染症の評価には、疾患としての重症度だけではなく、伝播性や、医療・社会へのインパクトを評価することが必要。
      • 令和3年末からの感染拡大における死亡者は、令和3年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、新型コロナ発生当初からデルタ株流行期までは、典型的な新型コロナ感染によるウイルス性肺炎によって重篤な呼吸不全を発症する事例が多かったが、オミクロン株流行期には、入院前からの基礎疾患の悪化や入院中の別の合併症の発症など、肺炎以外の疾患が死亡の主たる要因との報告がある。
      • 昨夏の感染拡大では、前回に引き続き、令和3年夏の感染拡大時よりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇。さらに、昨夏の感染拡大における死亡者は、令和3年末からの感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
      • 小児等の感染では内因性死亡が明らかとされた死亡例において、基礎疾患のなかった症例も死亡しており、痙攣、意識障害などの神経症状や、嘔吐、経口摂取不良等の呼吸器症状以外の全身症状の出現にも留意が必要といった実地調査結果の報告がなされている。
      • 昨年7・8月の自宅での死亡事例においては、同時期の死亡者全体の傾向と同様、70歳以上の者が約8割を占め、新型コロナ以外の要因による死亡事例も多いことが示唆される。また、新型コロナ陽性死体取扱い状況によると、月別報告件数は昨年12月に過去最多となり、死因が新型コロナとされる割合は、直近では約3割となっている。自治体においては、診療・検査医療機関をはじめとする外来医療体制や健康フォローアップ体制の整備等が進められており、引き続き、自宅療養者への必要な医療の提供に努めることが重要。
    4. ウイルスの排出期間
      • 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
    5. ワクチン効果
      • 従来型ワクチンについては、初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。オミクロン株対応ワクチン(4-5対応型)については、接種後0-2か月(中央値1か月)での発症予防効果が認められたと報告されている。
    6. オミクロン株の亜系統
      • 引き続き、世界的に5系統が主流となっているが、世界各地でスパイクタンパク質に特徴的な変異を有するオミクロンの亜系統、及び組換え体が複数報告されており、BQ.1系統(BA.5.3系統の亜系統)、XBB系統(BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)等、感染者数増加の優位性が指摘されている亜系統もある。欧州では、BQ.1系統の占める割合が増加しており、国内でもBQ.1系統の占める割合が増加しつつある。また、米国ではXBB系統の亜系統であるXBB.1.5系統が増加傾向にある。WHO等によると、これらの変異株について、免疫逃避から感染者数増加の優位性につながっている可能性は指摘されているが、これまでに得られた情報によると、XBB.1.5系統の感染性や重症度に関する疫学的、臨床的な知見は限られている。また、国内で増加傾向にあるBN.1.2系統、BN.1.3系統に関する知見は明らかではない。新たなこれらの亜系統や組換え体の特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

~NEW~
経済産業省 消費税の転嫁状況に関するサンプル調査の結果を取りまとめました
  • 経済産業省では、平成26年4月の消費税8%、令和元年10月の消費税10%への消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするため、事業者へのアンケート調査を実施しています。今般、令和4年11月実施の調査結果を取りまとめましたので公表します。
  • 調査結果は、事業者間取引で「全て転嫁できている」が93.1%、「全く転嫁できていない」が1.6%となっています。
  • 消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月末をもって失効となりました。現在は経過措置規定により、同法の失効前に行われた違反行為について取締りを行っております。
  • 令和4年11月調査の結果概要 事業者間取引の転嫁状況については以下のとおり。
    1. 「全て転嫁できている」と答えた事業者は、93.1%(8,111社)でした(令和3年度平均88.6%、前年度比+4.5ポイント)。
      転嫁できた理由としては、①「以前より消費税の転嫁への理解が定着しているため」が53.3%(4,645社)、②「消費税転嫁対策特別措置法により消費税転嫁拒否行為が禁止されているため」が27.8%(2,418社)、③「本体価格と消費税額を分けることにより、交渉しやすくなったため」が16.9%(1,474社)でした。
    2. 「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、1.6%(139社)でした(令和3年度平均1.9%、前年度比▲0.3ポイント)。また、「一部転嫁できている」と答えた事業者は、3.2%(279社)でした(令和3年度平均3.8%、前年度比▲0.6ポイント)。
      転嫁できていない理由としては、①「自社商品等の競争が激しく、価格を引上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため」が1.7%(151社)、②「取引先の業界の景気が悪く、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる余裕がないと考えられるため」が1.3%(114社)、③「自社が下請事業者であるなど、取引先との力関係で立場が弱かったため」が0.9%(81社)でした。
    3. なお、「経営戦略上、転嫁できなかった場合など」と回答した事業者は、2.1%(183社)でした(令和3年度平均5.6%、前年度比▲3.5ポイント)。

~NEW~
経済産業省 IoT技術を活用したサプライチェーン効率化及び食品ロス削減に関する実証実験を行います
  • 経済産業省委託事業「令和4年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(IoT技術を活用したサプライチェーンの効率化及び食品ロス削減の事例創出)」(委託事業者:株式会社日本総合研究所)において、賞味・消費期限別在庫管理及びダイナミックプライシングによるサプライチェーンの効率化及び食品ロス削減への効果を検証する実証実験を行います。
    1. 背景と目的
      • 流通・物流業においては、少子高齢化・人口減少による深刻な人手不足やそれに伴う人件費の高騰のため、運営コストが高くなっている状況にあります。また、古い商習慣をベースとしたルールが残っていること、サプライチェーン上の在庫情報等の可視化及び可視化されたデータの共有による効率化ができていないことを背景として、返品や食品ロスの発生といった問題も生じています。
      • こうした状況を踏まえ、本事業では、IoT技術やデータを活用することにより、サプライチェーン全体の効率化や社会課題となっている食品ロス削減に資するような事例創出のため、令和4年度中に複数の実証実験を行う予定です。
      • 本実証実験では、賞味・消費期限別在庫管理及びダイナミックプライシングによるサプライチェーンの効率化及び食品ロス削減への効果を検証します。なお、本年度の実証実験では、昨年度の実験の結果を踏まえ、あらかじめ設定された価格ルールに基づき、人手を介さずに1日複数回、在庫状況を踏まえた自動での価格設定によるダイナミックプライシングを行います。
    2. 実証実験概要
      1. 実施期間
        • 2023年1月24日(火曜日)から2023年2月26日(日曜日)
      2. 委託事業者
        • 株式会社日本総合研究所
      3. 実施場所
        • まいづるキャロット浜玉店(佐賀県唐津市)
      4. 対象商品
        • パン
      5. 実験内容
        • 商品の入荷時に二次元バーコード「GS1 DataMatrix」が印字されたラベルを貼り付け、ラベルの発行データをダイナミックプライシングの専用ツール「サトー・ダイナミック・プライシング・ソリューション(以下、SDPS)」に取り込むことで、賞味・消費期限別の在庫状況を可視化します。
        • SDPSは、あらかじめ設定された価格改定ルールに基づき、1日複数回、在庫状況を踏まえて自動で価格設定を行います。
        • 設定された価格は電子棚札とPOSシステムに自動連携され、消費者は電子棚札に表示された賞味・消費期限別の金額を確認・選択したうえで商品を購入します。
        • これらの実験結果を踏まえ、サプライチェーンの効率化及び食品ロス削減への効果について検証します。
        • なお、「GS1 DataMatrix」のPOSレジでの読み取りは、本実証実験が国内では初の導入事例となります。

~NEW~
国土交通省 「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の終了等について~経過措置の対象を除き緩和措置を令和5年3月31日で終了します~
  • 国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を行っているところです。その緩和措置の占用期間について、現下の状況を踏まえ、歩行者利便増進道路制度への移行中のものへの経過措置を除き、予定通り令和5年3月31日に終了することとします。
  • また、地方公共団体に対しても本取組を参考として歩行者利便増進道路制度への円滑な移行に向けた取組を行うよう要請しています。

~NEW~
国土交通省 民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和3年度春季)の結果
  • 建築物防災週間(令和3年度春季)において実施した民間建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止対策に関する調査結果を別添のとおり取りまとめましたので公表します。
  • 調査結果の概要
    • 令和4年3月1日から7日までに実施した調査の結果、民間建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止対策に係る対応率は前年と比較すると0.6%増加し、95.5%となりました。
      • ※建築物防災週間
        建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回設けている。(春季は3月1日から7日まで、秋季は8月30日から9月5日まで)

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