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  • 犯罪収益移転防止に関する年次報告書(JAFIC)/消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書(学校の施設又は設備による事故等)(消費者庁)/デジタルインフラ整備に関する有識者会合(総務省)/誹謗中傷等の違法・有害情報への対策(総務省)

危機管理トピックス

犯罪収益移転防止に関する年次報告書(JAFIC)/消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書(学校の施設又は設備による事故等)(消費者庁)/デジタルインフラ整備に関する有識者会合(総務省)/誹謗中傷等の違法・有害情報への対策(総務省)

2023.03.06
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更新日:2023年3月6日 新着26記事

グローバル インフラ イメージ

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 令和5年1月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和4年)
内閣官房
  • 「孤独・孤立対策推進法案」が閣議決定・国会提出されました
  • 「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
外務省
  • グローバルな食料安全保障への対応のための緊急無償資金協力等
  • ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
内閣府
  • 原子力委員会 原子力利用に関する基本的考え方
  • 企業行動に関するアンケート調査
消費者庁
  • 消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書(学校の施設又は設備による事故等)を公表しました
  • 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
国民生活センター
  • 【若者向け注意喚起シリーズ<No.13>】初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-
  • 障がいのある方も気を付けて! SNSで副業トラブル
厚生労働省
  • 3月は「自殺対策強化月間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します~
  • 厚生労働大臣メッセージ
  • 第3回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会
総務省
  • 労働力調査(基本集計) 2023年(令和5年)1月分結果
  • デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合(第4回)配布資料
  • 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第3回)配布資料
  • 「多様化する救助事象に対応する救助体制のあり方に関する高度化検討会(救助 人材育成)報告書」及び「救助人材育成ガイドライン」・「訓練効果を高めるための 救助訓練指導マニュアル」の公表
  • 競争ルールの検証に関するWG(第39回)/ 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第44回)合同会合
国土交通省
  • 令和4年の土砂災害発生件数は795件
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定
  • 「海上運送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

~NEW~
金融庁 「脱炭素等に向けた金融機関等の取組みに関する検討会」(第5回)議事次第
▼資料1 全国銀行協会説明資料
  • 5℃目標の達成に必要なカーボンニュートラルの実現は、日本を含む150ヵ国超がコミットする目標であり、今後、グローバルに産業構造や社会経済の変革をもたらす可能性がある。こうした動きは、わが国にとって大きな成長機会である一方、脱炭素化は大変な挑戦であり、将来金融上のリスクともなり得る。本イニシアティブは、こうした認識のもと、銀行界として、社会経済全体の2050年カーボンニュートラル/ネットゼロへの「公正な移行」(Just Transition)を支え、実現するための全銀協の取組方針を示すものである。取組方針は、今後も、必要に応じて見直し・充実を図っていく。
  • 現状、気候変動や脱炭素に向けた動きに関するリスクや機会の分析、対応方針の検討状況は、業種や企業によって区々。お客さまとの気候変動リスクや対応に関するエンゲージメントには、銀行における専門知見の蓄積や業種特性の理解が不可欠
  • お客さまと銀行の営業担当者の間で、気候変動対応に関する対話(エンゲージメント)を円滑に行うきっかけとなる参考資料として、全国地方銀行協会・第二地方銀行協会と共同して、次の4点を整理、取りまとめたもの
    1. 気候変動の基礎知識:2050年カーボンニュートラルが必要な理由をデータにもとづいて説明
    2. 脱炭素経営が必要な理由:中堅・中小企業が脱炭素経営に取り組むメリット・取り組まないリスクをデータや事例にもとづいて整理
    3. 脱炭素経営セルフチェックリスト(例)
    4. キーワード解説/参考資料・リンク集
  • 気候変動問題~2050年カーボンニュートラルが必要な理由
    • 人為的要因により、気温上昇、海水温度上昇、海氷の減少等が生じています。地球温暖化により世界の平均気温は上昇し、世界各地で異常気象などの気候変動問題が顕在化しています。
    • このまま気温が上昇すれば、影響はさらに深刻化するため、CO2などの温室効果ガス(GHG)の排出削減に取り組むことが喫緊の課題です。SDGsでも目標13「気候変動に具体的な対策を」に取り上げられています。
    • 2015年12月に採択されたパリ協定では、産業革命後の気温上昇を、2度を十分に下回るよう抑え、1.5度までに制限する努力を継続することを目標としています。
    • 気候変動に関する最新の科学的知見は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が定期的に評価しています。
    • IPCCは2018年10月に「1.5℃特別報告書」を公表。将来の平均気温上昇が1.5℃を大きく超えないようにするためには、2050年前後に世界の二酸化炭素排出量がネットゼロとなっていること等が必要であると示されました。
    • こうしたことから、世界各国でカーボンニュートラルを目指す動きが加速。日本政府も2020年10月に、2050年までにGHG排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言し、脱炭素社会の実現に向けた社会的機運が高まっています。
    • カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素エネルギーへの転換、脱炭素経済への移行(トランジション)が起きています。
    • 政策・法規制、市場、技術/製品・サービスが大きく脱炭素へ向けて動き出し、社会的評判の面でも変化が生じつつあります。
    • 現在、グローバル企業や大企業を中心に対応が進んでいること
      • 【目標設定】再エネの利用拡大、科学的根拠に基づく中長期的な削減目標の設定(RE100やSBTへの参加)
      • 【情報開示】気候関連財務情報開示(TCFDに沿った情報開示)
      • 【サプライチェーン協働】Scope3を含めたサプライチェーン全体を通したCO2排出削減
    • 中小規模事業者も、脱炭素という潮流への対応が必要
  • 脱炭素経営に取り組まないことのリスク
    1. 取引先からの除外
      • グローバル大企業は、世界的な気候政策の強化や投資家からのESG評価等にさらされ、サプライチェーン全体の脱炭素化を進める必要に迫られています。
      • CO2排出量の算定や実際の排出量削減、再生可能エネルギー導入など、取引先からの脱炭素対応要請にずっと応えられないままでは、いずれ取引先から除外される恐れがあります。
    2. 化石燃料由来の電力・エネルギーコストの上昇
      • エネルギー・原材料価格が高騰する昨今、エネルギーを多く消費する非効率なプロセスや設備は、コストをますます増加させます。
      • 国は2030年度の野心的な省エネと再エネの大量導入を進めようとしており、今後、安定供給を大前提にできる限りの化石電源比率の引き下げ・火力発電の脱炭素化を進める方針です。
      • さらに、我が国でも2022年9月から二酸化炭素の排出量取引の実証実験が始まり、炭素賦課金制度が議論されるなど、カーボンプライシング導入が検討され始めています。
      • 政府の補助金等でも、脱炭素への取組を要件とするものが増えており、将来的にはさらに増えることが考えられます。
    3. 市場・顧客の喪失
      • カーボンニュートラル時代における新たな環境技術への期待が高まる中、規制強化や政策的な後押しもあって、より低炭素な製品・サービスへの需要が高まり、化石燃料を使用する製品への需要が弱まる恐れがあります。
      • 環境配慮製品を求める消費者や顧客が増加すれば、製品の脱炭素化・低炭素性をアピールできなければ、市場を失う可能性もあります。
      • 社会的な要請や自然環境の変化等により、産業構造そのものが影響を受け、大きく転換することがあります。
    4. 将来の人材を逸失
      • 若い世代の価値観は持続可能性(サステナビリティ)重視へと大きく変化しています。
      • 若者のキャリア観の変化に対応できなければ、共感やモチベーションを得られず人材獲得・育成に失敗する恐れがあります。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症に係る水際対策について
  • 新型コロナウイルスに関する水際対策について申し上げます。昨年12月30日以降の臨時的な措置として、中国における感染状況の急速な悪化に加え、詳細な状況の把握が困難なことを踏まえ、陰性証明書の提示や入国時検査を課し、陽性者のゲノム解析を行ってきたところであります。
  • これらの措置を2か月近く講じてきたことにより、入国者の陽性率が比較的低い水準で推移するとともに、これまでに水際で確認された変異株は、全て日本で検出歴のあるオミクロン系統であるという知見が蓄積されてきています。こうした知見の蓄積や各国の水際措置の状況を踏まえ、現行の新型コロナの流入抑制と変異株サーベイランスの機能を維持しつつ、往来円滑化のため、3月1日から臨時的な措置の実施方法を変更することとします。
  • 具体的には、新型コロナの流入抑制のため、中国本土便による入国者に対する陰性証明書の提出は引き続き求めることとします。その上で、変異株サーベイランスのため、入国時の全員検査を、中国本土便による入国者の一部を対象とするサンプル検査とします。さらに、この変更に伴い、検疫体制が維持できることを確認した上で、中国本土便を含め、成田、羽田、関空、中部の4空港以外への到着と増便を認めることとします。
  • 当面、今回の措置を行いながら、中国の感染状況や主要国の水際措置の状況等を見つつ、柔軟に対応していく考えであります。

~NEW~
経済産業省 企業の収蔵庫に眠るアート作品を活用し、若手の現代アーティストへの支援につなげる、企業とアートの新たな関わり方の創出を目指した事業を実施します
  • 企業が過去に購入したアート作品を十分に活用するため、企業の収蔵庫に眠るアート作品を一般に公開しながら、その場から得られる機会や収益を、若手アーティストのこれからの活動につなげる、企業とアートの新たな関わり方の創出を目指した事業を実施します。
    1. 趣旨
      • 企業とアートの関わりは、古くから行われてきた美術品の大規模コレクションやメセナと呼ばれる企業の芸術支援活動から、近年の組織活性化・企業ブランディングを目的とした美術品の購入など、様々です。
      • しかしながら、企業が過去購入したアート作品の多くが活用されないまま、収蔵庫等に眠っているという指摘があります。例えば、文化芸術活動を行う企業のうち、自社で美術品を保有している企業は6割以上存在している一方で、その活用のほとんどはオフィスや応接室等の装飾に限られ、美術品を保有している企業の1割近くが、どう活用するか手段を知らない/わからない、という調査結果も存在します。
      • そこで、「企業コレクションを覗いてみよう展」と称して、企業の収蔵庫に眠るアート作品を一般に公開することで、得られた収益で若手の現代アーティストの活動を支援していく事業を行うことで、過去のアートとの関わりを乗り越え、企業とアートの新たな関わり方の創出を試みます。新たなモデルを通じて、より一層多くの企業や社会の多くの人がアートに関わることで、経済社会全体が創造的になっていくという好循環の実現を目指します。
    2. 実証概要
      • 名称:企業コレクションを覗いてみよう展
      • 場所:日比谷OKUROJI(東京都千代田区内幸町1-7-1)
      • 日時:3月7日(火曜日)から3月12日(日曜日)
      • 運営:株式会社The Chain Museum
      • URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000038948.html

~NEW~
警察庁 令和5年1月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和5年1月における特殊詐欺全体の認知件数は1,335件(前年同期913件、前年同期比+46.2%)、被害総額は29.2憶円(20.0憶円、+46.0%)、検挙件数は492件(393件、+25.2%)、検挙人員は172人(136人、+26.5%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は263件(158件、+66.5%)、被害総額は9.0憶円(5.4憶円、+68.8%)、検挙件数は155件(105件、+47.6%)、検挙人員は73人(56人、+30.4%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は186件(136件、36.8%)、被害総額は2.3憶円(1.3憶円、+73.9%)、検挙件数は100件(117件、▲14.5%)、検挙人員は35人(42人、▲16.7%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は385件(191件、+101.6%)、被害総額は9.4憶円(7.1憶円、+33.1%)、検挙件数は16件(3件、433.3%)、検挙人員は6人(4人、+50.0%)
  • 還付金詐欺の認知件数は275件(244件、+12.7%)、被害総額は2.9憶円(2.6憶円、+8.3%)、検挙件数は92件(22件、+318.2%)、検挙人員は18人(6人、+200.0%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は15件(4件、+275.0%)、被害総額は0.3憶円(0.1憶円、+132.2%)、検挙件数は0件(0件)、検挙人員は1人(0人)
  • 金融商品詐欺の認知件数は10件(0件)、被害総額は1.0憶円(0円)、検挙件数は0件(0件)、検挙人員は1人(0人)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は3件(5件、▲40.0%)、被害総額は0.1憶円(1.3憶円、▲89.2%)、検挙件数は0件(2件)、検挙人員は0人(0人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は196件(170件、+15.3%)、被害総額は2.7憶円(2.1憶円、+31.3%)、検挙件数は129件(142件、▲9.2%)、検挙人員は38人(28人、+35.7%)
  • 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は18件(13件、+38.5%)、検挙人員は2人(4人、▲50.0%)、口座開設詐欺の検挙件数は52件(56件、▲7.1%)、検挙人員は33人(30人、+10.0%)、盗品等譲受け等の検挙件数は1件(0件)、検挙人員は0人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は207件(223件、▲7.2%)、検挙人員は148人(178人、▲16.9%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は10件(11件、▲9.1%)、検挙人員は10人(9人、+11.1%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は0件(0件)、検挙人員は0人(0人)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、60歳以上89.7%、70歳以上72.5%、男性(33.1%):女性(66.9%)、オレオレ詐欺では60歳以上98.1%、70歳以上96.6%、男性(21.7%):女性(78.3%)、融資保証金詐欺では、60歳以上7.1%、70歳以上0%、男性(71.4%):女性(28.6%)、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺全体 83.6%(男性30.6%、女性69.4%)、オレオレ詐欺 98.1%(21.3%、78.7%)、預貯金詐欺 100.0%(6.5%、93.5%)、架空料金請求詐欺 63.1%(66.3%、33.7%)、還付金詐欺 82.9%(39.9%、60.1%)、融資保証金詐欺 0.0%(-)、金融商品詐欺 40.0%(25.0%、75.0%)、ギャンブル詐欺 0.0%(-)、交際あっせん詐欺 0.0%(-)、その他の特殊詐欺 50.0%(100.0%、0.0%)、キャッシュカード詐欺盗 99.5%(10.3%、89.7%)

~NEW~
JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課犯罪収益移転防止対策室) 犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和4年)
▼犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和4年)
  • 疑わしい取引の届出制度は、平成4年の麻薬特例法の施行により創設されたが、当初は届出の対象が薬物犯罪に関するものに限られていたことなどから、年間通知件数は同年から平成10年までは毎年20件未満であった。その後、平成11年の組織的犯罪処罰法制定により届出の対象が薬物犯罪から重大犯罪に拡大され、同法が施行された平成12年以降、年間通知件数は増加傾向にあり、令和4年中の年間通知件数は58万3,317件であった。
  • 令和4年中に抹消された疑わしい取引に関する情報は12万8,091件で、令和4年12月末における同情報の保管件数は572万5,631件となっている。
  • 令和4年中の疑わしい取引の通知件数を届出事業者の業態別にみると、銀行等が41万4,651件で通知件数全体の71.1%と最も多く、次いで貸金業者(4万5,684件、7.8%)、クレジットカード事業者(4万1,106件、7.0%)の順となっている。
  • 分析結果を捜査機関等へ提供した件数は毎年増加しており、令和4年中は、過去最多の1万5,990件であった。
  • 各都道府県警察においては、疑わしい取引に関する情報を犯罪による収益の発見、犯罪組織の実態解明及び犯罪収益関連犯罪の捜査等に活用している。令和4年中に都道府県警察の捜査等において活用された疑わしい取引に関する情報数は37万3,849件であった。
  • 令和4年中における組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯の検挙事件数は、法人等経営支配事件1件、犯罪収益等(注)隠匿事件578件、犯罪収益等収受事件130件の合計709件と、前年より86件(13.8%)増加した。組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯を前提犯罪別にみると、窃盗が257件と最も多く、詐欺が254件、電子計算機使用詐欺が105件、ヤミ金融事犯が12件等である。
  • 令和4年中に組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯で検挙されたもののうち、暴力団構成員等が関与したものは、法人等経営支配事件1件、犯罪収益等隠匿事件43件及び犯罪収益等収受事件18件の合計62件で、全体の8.7%を占めている。暴力団構成員等が関与したマネー・ローンダリング事犯を前提犯罪別にみると、詐欺が28件と最も多く、電子計算機使用詐欺が11件、窃盗が9件等である。マネー・ローンダリング事犯の手口としては、犯罪収益を得る際に他人名義の口座を利用する手口、賭博事犯等の犯罪収益をみかじめ料等の名目で収受する手口がみられ、暴力団構成員等が多様な犯罪に関与し、マネー・ローンダリング事犯を敢行している実態がうかがわれる。
  • 稲川会傘下組員による特殊詐欺事件に係る犯罪収益等隠匿
  • 稲川会傘下組員の男は、特殊詐欺グループが被害者に指示して架空人を受取人にして発送させた被害金を、発送先のマンション宅配ボックスから回収していたことから、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙した。(香川5月)
  • 神戸山口組傘下組織幹部による貸金業法違反事件に係る犯罪収益等収受
  • 神戸山口組傘下組織幹部の男は、同傘下組織幹部の男が営んでいたヤミ金融業で得た収益と知りながら、借受人の保証人が持参した返済金を受け取っていたことから、組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)で検挙した。(京都7月)
  • 令和4年中に組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯で検挙されたもののうち、来日外国人が関与したものは、犯罪収益等隠匿事件69件及び犯罪収益等収受事件34件の合計103件で、全体の14.5%を占めている。来日外国人が関与したマネー・ローンダリング事犯を前提犯罪別にみると、詐欺が36件と最も多く、窃盗が35件、電子計算機使用詐欺が11件、入管法違反が6件等である。マネー・ローンダリング事犯の手口としては、犯罪収益を得る際に日本国内に開設された他人名義の口座を利用する手口、不正入手した他人の電子決済コードを利用する手口、盗品等を買い取るなどして収受する手口等がみられる。
  • 海外で行われた詐欺の犯罪収益を正当な資金のようにみせかけたり、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等を通じて知り合った者からだまし取った犯罪収益を正当な海外送金にみせかけて、真の資金の出所や所有者、資金の実態を隠匿しようとするマネー・ローンダリング行為が行われている。
  • 令和4年中における麻薬特例法に係るマネー・ローンダリング事犯の検挙事件数は17件であった。覚醒剤等を密売し、購入客に代金を他人名義の口座に振込入金させていた薬物犯罪収益等隠匿事件のように、薬物事犯で得た資金が、マネー・ローンダリングされている実態がうかがわれる。
  • 令和4年中の組織的犯罪処罰法に係る起訴前の没収保全命令の発出件数(警察官たる司法警察員請求分)は162件であった。前提犯罪別にみると、風営適正化法違反が30件と最も多く、賭博事犯が29件、詐欺が27件、窃盗が21件、入管法違反が15件等である。
  • 令和4年中の麻薬特例法に係る起訴前の没収保全命令の発出件数(警察官たる司法警察員請求分)は23件であった。発出された起訴前の没収保全命令としては、覚醒剤等を密売することにより得た収益に対する起訴前の没収保全命令がある。
  • 犯罪収益移転防止法には、特定事業者(弁護士を除く。)の所管行政庁による監督上の措置の実効性を担保するための罰則及び預貯金通帳等の不正譲渡等に対する罰則が規定されており、警察では、これらの行為の取締りを強化している。多くのマネー・ローンダリング事犯において、他人名義の預貯金通帳が悪用されているが、令和4年中における預貯金通帳等の不正譲渡等の検挙件数は3,066件と、前年より531件増加した。
  • マネー・ローンダリング事犯の検挙事例(令和元年から令和3年までの3年間)を分析し、捜査の過程において判明したマネー・ローンダリングに悪用された主な取引等は、内国為替取引が478件、次いで現金取引が253件、預金取引が167件で、これらがマネー・ローンダリングに悪用された取引等の大半を占めている。

~NEW~
内閣官房 「孤独・孤立対策推進法案」が閣議決定・国会提出されました
▼概要
  • 趣旨
    • 近時における社会の変化を踏まえ、日常生活若しくは社会生活において孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態にある者への支援等に関する取組について、その基本理念、国等の責務、施策の基本となる事項及び孤独・孤立対策推進本部の設置等について定める。
    • 「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指す
  • 概要
    1. 基本理念
      • 孤独・孤立対策(孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援その他孤独・孤立の状態から脱却することに資する取組)について、次の事項を基本理念として定める。
        1. 孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であること。
        2. 孤独・孤立の状態にある者及びその家族等(当事者等)の立場に立って、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われること。
        3. 当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独・孤立の状態から脱却して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として、必要な支援が行われること。
    2. 国等の責務等
      • 孤独・孤立対策に関し、国・地方公共団体の責務、国民の理解・協力、関係者の連携・協力等を規定する。
    3. 基本的施策
      • 孤独・孤立対策の重点計画の作成
      • 孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、多様な主体の自主的活動に資する啓発
      • 相談支援(当事者等からの相談に応じ、必要な助言等の支援)の推進
      • 関係者(国、地方公共団体、当事者等への支援を行う者等)の連携・協働の促進
      • 当事者等への支援を行う人材の確保・養成・資質向上
      • 地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援
      • 孤独・孤立の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進
    4. 推進体制
      • 内閣府に特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部(重点計画の作成等)を置く。
      • 地方公共団体は、関係機関等により構成され、必要な情報交換及び支援内容に関する協議を行う孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努める。
      • 協議会の事務に従事する者等に係る秘密保持義務及び罰則規定を設ける。

~NEW~
内閣官房 「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
▼概要
  • 背景・法律の概要
    • ロシアのウクライナ侵略に起因する国際エネルギー市場の混乱や国内における電力需給ひっ迫等への対応に加え、グリーン・トランスフォーメーション(GX)が求められる中、脱炭素電源の利用促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するための制度整備が必要。
    • 本年2月10日(金)に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」に基づき、(1)地域と共生した再エネの最大限の導入促進、(2)安全確保を大前提とした原子力の活用に向け、所要の関連法を改正。
  • 地域と共生した再エネの最大限の導入拡大支援(電気事業法、再エネ特措法)
    1. 再エネ導入に資する系統整備のための環境整備(電気事業法・再エネ特措法)
      • 電気の安定供給の確保の観点から特に重要な送電線の整備計画を、経済産業大臣が認定する制度を新設
      • 認定を受けた整備計画のうち、再エネの利用の促進に資するものについては、従来の運転開始後に加え、工事に着手した段階から系統交付金(再エネ賦課金)を交付
      • 電力広域的運営推進機関の業務に、認定を受けた整備計画に係る送電線の整備に向けた貸付業務を追加
    2. 既存再エネの最大限の活用のための追加投資促進(再エネ特措法)
      • 太陽光発電設備に係る早期の追加投資(更新・増設)を促すため、地域共生や円滑な廃棄を前提に、追加投資部分に、既設部分と区別した新たな買取価格を適用する制度を新設
    3. 地域と共生した再エネ導入のための事業規律強化(再エネ特措法)
      • 関係法令等の違反事業者に、FIT/FIPの国民負担による支援を一時留保する措置を導入
      • 違反が解消された場合は、相当額の取り戻しを認めることで、事業者の早期改善を促進する一方、違反が解消されなかった場合は、FIT/FIPの国民負担による支援額の返還命令を新たに措置
      • 認定要件として、事業内容を周辺地域に対して事前周知することを追加(事業譲渡にも適用)
      • 委託先事業者に対する監督義務を課し、委託先を含め関係法令遵守等を徹底
  • 安全確保を大前提とした原子力の活用/廃炉の推進(原子力基本法、炉規法、電気事業法、再処理法)
    1. 原子力発電の利用に係る原則の明確化(原子力基本法)
      • 安全を最優先とすること、原子力利用の価値を明確化(安定供給、GXへの貢献等)
      • 国・事業者の責務の明確化(廃炉・最終処分等のバックエンドのプロセス加速化、自主的安全性向上・防災対策等)
    2. 高経年化した原子炉に対する規制の厳格化(炉規法)
      • 原子力事業者に対して、①運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内毎に、設備の劣化に関する技術的評価を行うこと、②その結果に基づき長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けることを新たに法律で義務付け
    3. 原子力発電の運転期間に関する規律の整備(電気事業法)
      • 運転期間は40年とし、1)安定供給確保、2)GXへの貢献、3)自主的安全性向上や防災対策の不断の改善について経済産業大臣の認可を受けた場合に限り延長を認める
      • 延長期間は20年を基礎として、原子力事業者が予見し難い事由(安全規制に係る制度・運用の変更、仮処分命令等)による停止期間(α)を考慮した期間に限定する ※原子力規制委員会による安全性確認が大前提
    4. 円滑かつ着実な廃炉の推進(再処理法)
      • 今後の廃炉の本格化に対応するため、使用済燃料再処理機構(NuRO)に1)全国の廃炉の総合的調整、2)研究開発や設備調達等の共同実施、3)廃炉に必要な資金管理等の業務を追加(※)Nuclear Reprocessing Organization of Japanの略
      • 原子力事業者に対して、NuROへの廃炉拠出金の拠出を義務付ける

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外務省 グローバルな食料安全保障への対応のための緊急無償資金協力等
  • 3月3日、日本政府は、ロシアによるウクライナ侵略の影響を受けて悪化している、グローバルな食料安全保障への対応として、国際機関を通じた4,500万ドルの緊急無償資金協力と、日本のNGOを通じた500万ドルの食料支援からなる総額5,000万ドルの食料関連支援を実施することを決定しました。
  • 今回の緊急無償資金協力は、国連世界食糧計画(WFP)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じたアジア、中東及びアフリカ諸国・地域における4,000万ドルの食料支援、国連食糧農業機関(FAO)を通じたウクライナにおける500万ドルの農業生産支援を行うものです。
  • また、本日、ジャパン・プラットフォーム(JPF)経由で、日本のNGOを通じた、中東及びアフリカ諸国における500万ドルの食料支援の実施も決定しました。この支援と上記緊急無償資金協力とを合わせ、総額5,000万ドルの食料関連支援を実施します。
  • 日本政府は、G7を始めとする国際社会と連携しながら、世界の食料安全保障の確保のために取り組んでいきます。
  • (参考)国際機関等別支援額内訳
    1. 国際機関を通じた支援:4,500万ドル
      • 国連世界食糧計画(WFP):3,500万ドル 食料・栄養支援
      • 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA):500万ドル 食料支援
      • 国連食糧農業機関(FAO):500万ドル 農業生産支援(小麦等の種子配布)
    2. 日本のNGO(ジャパン・プラットフォーム(JPF)経由)を通じた支援
      • 食料・栄養支援:500万ドル

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外務省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
  • ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和5年2月28日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
  • 措置の内容
    1. 資産凍結等の措置
      • 外務省告示(2月28日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(39個人・73団体)、ロシア連邦の特定銀行(1団体)及びロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(9個人)に対し、(1)及び(2)の措置を実施する。
        • 支払規制
          • 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
        • 資本取引規制
          • 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
          • (注)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の特定銀行として新たに指定された1団体に対する資産凍結等の措置は令和5年3月30日から実施する。
    2. ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
      • 外務省告示(2月28日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された21団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。
    3. ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置
      • ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する。
  • 上記資産凍結等の措置等の対象者
▼(別添1)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の個人、団体及び特定銀行
▼(別添2)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者
▼(別添3)輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の特定団体

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内閣府 原子力委員会 原子力利用に関する基本的考え方
▼原子力利用に関する基本的考え方【ポイント】
  1. 基本的考え方について及び改定の背景
    • 今後の原子力政策について政府としての長期的方向性を示す羅針盤となるものであり、原子力利用の基本目標と各目標に関する重点的取組を定めている。
    • 平成29年(2017年)7月に「原子力利用に関する基本的考え方」を原子力委員会で決定、政府として尊重する旨閣議決定。
    • 「今日を含め原子力を取り巻く環境は常に大きく変化していくこと等も踏まえ、『原子力利用に関する基本的考え方』も5年を目途に適宜見直し、改定するものとする。」との見直し規定があり、令和3年11月には、改定に向けた検討を開始することについて原子力委員会にて公表し、以来、有識者へのヒアリングと検討を重ねてきた。
  2. 本基本的考え方の理念
    • 原子力はエネルギーとしての利用のみならず、工業、医療、農業分野における放射線利用など、幅広い分野において人類の発展に貢献しうる。
    • エネルギー安全保障やカーボンニュートラルの達成に向けあらゆる選択肢を追求する観点から、原子力エネルギーの活用は我が国にとって重要。
    • 一方で、使い方を誤ると核兵器への転用や甚大な原子力災害をもたらし得ることを常に意識することが必要。
    • 原子力のプラス面、マイナス面を正しく認識した上で、安全面での最大限の注意を払いつつ、原子力を賢く利用することが重要となる。
  3. 原子力を取り巻く現状と環境変化
    • エネルギー安定供給不安/地政学リスクの高まり
    • カーボンニュートラルに向けた動きの拡大
    • 世界的な革新炉の開発・建設/既設原発の運転期間延長
    • 原子力エネルギー事業の予見性の低下
    • テロや軍事的脅威に対する原子力施設の安全性確保の再認識
    • 非エネルギー分野での放射線利用拡大
    • 経済安全保障の意識の高まり
    • ジェンダーバランス等、多様性の確保の重要性増加
  4. 今後の重点的取組について
    • 「安全神話」から決別し、安全性の確保が大前提という方針の下、安定的な原子力エネルギー利用を図る。その際、円滑な事業を進めるための環境整備に加え、放射性廃棄物処理・処分に係る課題や革新炉の開発・建設の検討等に伴って出てくる新たな課題等に目を背けることなく、国民と丁寧にコミュニケーションを図りつつ、国・業界それぞれの役割を果たす。
    • 原子力エネルギー利用のみならず、非エネルギー利用含め、原子力利用の基盤たるサプライチェーン・人材の維持強化を国・業界が一体となって取り組む。
      1. 東電福島第一原発事故の反省と教訓
        • 福島の着実な復興・再生
        • ゼロリスクはないとの認識の下での継続的な安全性向上への取組・業務体制の確立・安全文化の醸成・防災対応の強化
        • 国及び事業者による避難計画の策定支援等を通した住民の安全・安心の確保
        • 原子力損害賠償の在り方についての慎重な検討
      2. エネルギー安定供給やカーボンニュートラルに資する原子力利用
        • 原発事業の予見性の改善に向けた取組
        • 既設原発の再稼働
        • 効率的な安全確認
        • 原発の長期運転
        • 革新炉の開発・建設
        • 安定的な核燃料サイクルに向けた取組
        • 使用済燃料の貯蔵能力拡大
      3. 国際潮流を踏まえた国内外での取組
        • グローバル・スタンダードのフォローアップ
        • グローバル人材・スタンダード形成への我が国の貢献
        • 価値を共有する同志国政府や産業界間での、信頼性の高い原子力サプライチェーンの共同構築に向けた戦略的パートナーシップ構築
      4. 原子力の平和利用及び核不拡散・核セキュリティ等の確保
        • プルトニウムバランスの確保
        • テロや軍事的脅威に対する課題への対応
        • IAEA等と連携したウクライナ支援
      5. 国民からの信頼回復
        • ルール違反を起こさず、不都合な情報も隠蔽しない
        • 専門的知見の橋渡し人材の育成
      6. 国の関与の下での廃止措置及び放射性廃棄物の対応
        • 今後本格化が見込まれる原発の廃止措置に必要な体制整備
        • 処分方法等が決まっていない放射性廃棄物の対応
        • 国が前面に立った高レベル放射性廃棄物対応
      7. 放射線・ラジオアイソトープ(RI)の利用の展開
        • 「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプラン」の取組(重要RIの国内製造・安定供給等)
        • 社会基盤維持・向上等に貢献しているという認知拡大及び工業等の様々な分野における利用の可能性拡大
      8. イノベーションの創出に向けた取組
        • 民間企業の活力発揮に資するなど成果を社会に還元する研究開発機関の役割
        • 原子力イノベーションに向けた強力な国の支援
        • サプライチェーン・技術基盤の維持・強化、多様化
      9. 人材育成の強化
        • 異分野・異文化の多種多様な人材交流・連携
        • 産業界のニーズに応じた産学官の人材育成体制拡充
        • 若手・女性、専門分野を問わず人材の多様性確保/次世代教育

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内閣府 企業行動に関するアンケート調査
▼令和4年度(2022年度)(令和5年3月1日公表)概要
  • 景気・需要見通し
    • 「次年度(令和5年度)」の業界需要の実質成長率見通し(全産業・実数値平均)は1.5%(前年度調査1.7%)。製造業は1.2%(同1.8%)、非製造業は1.8%(同1.6%)。
    • 製造業では「電気機器」、「輸送用機器」、非製造業では「サービス業」、「情報・通信業」において高い。
    • 「今後3年間(令和5~7年度平均)」と「今後5年間(令和5~9年度平均)」の業界需要の実質成長率見通し(全産業・実数値平均)は、それぞれ1.6%、1.7%。
    • 「次年度(令和5年度)」の我が国の実質経済成長率見通し(全産業・実数値平均)は1.3%(前年度調査1.5%)。
    • 「今後3年間(令和5~7年度平均)」と「今後5年間(令和5~9年度平均)」の我が国の実質経済成長率見通し(全産業・実数値平均)は、いずれも1.2%。
  • 採算円レート
    • 輸出企業の採算円レートは114.5円/ドル(実数値平均)である(前年度調査101.5円/ドル)。調査直前月の円レート(134.9円/ドル)と比べると20.5円の円高。
    • 輸出企業の採算円レートが、製造業は112.7円/ドル、非製造業は121.4円/ドル。業種別にみると、「非鉄金属」、「電気機器」などで円高水準に、「小売業」、「ゴム製品」などで円安水準にある。
  • 設備投資の動向
    • 「今後3年間(令和5~7年度平均)」に設備投資を増やす見通しの企業の割合(全産業)は75.4%(前年度調査74.7%)。製造業では77.2%(同75.9%)、非製造業では73.9%(同73.5%)。
    • 業種別では、「精密機器」、「ゴム製品」、「陸運業」、「その他金融業」などで高い割合。
  • 雇用者数の動向
    • 「今後3年間(令和5~7年度平均)」に雇用者を増やす見通しの企業の割合(全産業)は73.6%(前年度調査70.1%)。製造業では68.8%(同67.0%)、非製造業では77.4%(同72.9%)。
    • 業種別では、「化学」、「機械」、「倉庫・運輸関連業」、「証券、商品先物取引業」などで高い割合。
  • 海外現地生産比率
    • 「令和3年度実績」は66.2%、「令和4年度実績見込み」は65.8%、「令和9年度見通し」は64.1%
    • 「令和3年度実績」(実数値平均)は23.1%、「令和4年度実績見込み」は23.7%、「令和9年度見通し」は24.2%。
    • 「ゴム製品」、「輸送用機器」が40%を超えて相対的に高い一方、「食料品」、「鉄鋼」は相対的に低い。
    • 海外に生産拠点を置く主な理由について、「現地・進出先近隣国の需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる」が最も多く、次いで、「現地の顧客ニーズに応じた対応が可能」、「労働力コストが低い」

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消費者庁 消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書(学校の施設又は設備による事故等)を公表しました
▼概要
  1. 調査の目的
    • 学校は、学校保健安全法により、毎学期1回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の安全点検を行うこととされており、ほぼ全ての学校で安全点検が実施されている。しかし、教室の窓からの転落、ゴールポストの転倒等、学校の施設又は設備に起因して、児童生徒等が死亡する事故等が発生している。
    • 消費者安全調査委員会は、被害の発生又は拡大の防止を図るため、小中学生が被災した事故等のうち、主に学校の施設又は設備が原因で発生したと考えられる事故等について、公立の小中学校を中心に調査を行うこととした。
  2. 事故の発生状況
    • 事故情報データバンクに登録されている事故のうち、2012年4月から2022年3月までの間で、主に学校の施設又は設備が原因で小中学生が死亡したと考えられる事故は9件登録されていた。
    • この内訳は、窓からの転落が5件(うち4件は窓際にある棚等の上に乗った後、転落)、吹き抜けからの転落、椅子からの転倒、ゴールポストの転倒、防球ネット支柱の倒壊が各1件であった。
    • 死亡事故以外の事故は、2017年4月から2022年3月までの間で103件登録されていた。事故が発生した施設又は設備は「窓、ドア等のガラス」(27件)、「ドア、扉(ガラスによる事故を除く)」(12件)、「大型設備(ゴール、ひな壇、テント等)」(10件)、「窓(ガラスによる事故を除く)」(8件)などであった。
  3. 認定した事実
    1. 法令等に示されている学校の安全点検(文献等調査)
      • 学校の安全管理に関する法律として学校保健安全法がある。この法律には、国や学校の設置者(教育委員会)の責務に加え、学校において、学校の施設及び設備の安全点検や職員の研修等、安全に関する事項について計画を策定し、実施しなければならないことなどが規定されている。
      • 安全点検の実施方法については、学校保健安全法、文部科学省が作成した資料等により、実施時期、方法、対象などが具体化されており、点検表の作成方法、作成をする上での参考資料、一例などが示されている。
      • 安全点検の担い手については、教職員の標準的な職務の例(文部科学省による通知)に安全点検が挙げられている。また、文部科学省が作成した資料において、定期(毎月・毎学期)の安全点検について教職員全員が実施するという記載がみられる。学校安全に関連する資料は文部科学省等により多数作成されている。
    2. 学校の安全点検の実態(アンケート調査)
      • 全国の公立の小学校1,000校、中学校500校に対してアンケートを実施し、1,282校から回答を得た。安全点検時に使用する点検表が「ある」と回答した公立の小中学校は1,282校中1,254校(97.8%)であった。点検表を見直す検討を行っている時期の回答として定期的(年度ごと等)に見直しているとの回答は1,254校中1,093校(87.2%)であったが、「施設・設備に起因した事故が発生したとき」が1,254中480校(38.2%)、「施設・設備の改修を行ったとき」が1,254中391校(31.2%)、「教育委員会から要請があったとき」との回答は1,254中374校(29.8%)であり、それぞれ4割を下回った。
      • 施設又は設備による事故を防止する上での課題については「安全に関する知識・経験」との回答が1,282校中663校(51.7%)、「時間」との回答が1,282校中787校、(61.4%)であった。
      • 安全点検の知見を有する外部人材が点検に参加していないと回答した公立の小中学校は1,282校中827校(64.5%)である。この理由として「予算の都合で難しい」との回答が827校中635校(76.8%)、「適切な外部人材を見つけることが難しい」との回答が827校中652校(78.8%)であった。
    3. 学校で使用されている点検表の実態(収集資料調査)
      • アンケートに回答した公立の小中学校から安全点検に使用している点検表を収集し調査を行った。
      • 365校中131校(35.9%)の学校の点検表の様式には、点検の項目又は点検の観点が記載されていなかった。131校中50校の点検表は、図3のように、「教室」というような場所の記載のみであった。残る81校の点検表は、教室の点検項目として「窓」などの記載はあるが、足掛かりとなる設置物があるか、といった点検の観点の記載がみられなかった。
      • 窓からの転落の危険を点検の観点としていたのは365校中52校(14.2%)であった。棚やロッカー等の転倒の危険を点検の観点としていた学校は365校中76校(20.8%)にとどまり、トイレの水漏れや黒板の汚れ等、危険性の低い箇所を点検の項目としていた学校は365校中232校(63.6%)であった。
    4. 学校施設・設備の危険事例(訪問調査)
      • 点検表を用いて安全点検を行っている公立の小中学校各2校を訪問し、調査を行った。
      • 全ての学校に、窓際に机等が設置され転落の危険のある窓、固定されずに積み重ねられ、転倒及び落下の危険のあるロッカー等の施設・設備が確認された
    5. 安全点検を担う教職員の勤務実態等(公表資料調査)
      • 文部科学省によれば、2022年4月から7月までの平均として、45時間を超えて時間外勤務を行っている教職員は、小学校で36.9%、中学校の教職員で53.7%である。
      • 安全点検業務について、教職員が担う業務の明確化及び適正化についての整理は確認できていない。
  4. 認定した事実に基づく課題の抽出
    • 学校保健安全法により、学校において、学校の施設及び設備の安全点検を実施しなければならないとされており、ほぼ全ての公立の小中学校において点検表を用いた安全点検が実施されている。しかし、訪問した公立の小中学校において、小中学生が死亡する危険のある施設又は設備が確認された。死亡の危険のある施設又は設備を点検項目とせずに、黒板の汚れ等危険性の低い箇所を点検の項目とした点検表を用いている公立の小中学校が存在し、このような点検表に基づき安全点検を実施している可能性がある。
    • 文部科学省が作成した資料等には、安全点検の実施方法の例などが示されている。しかし、学校に潜むリスクを見積もる具体的な手法、安全対策の優先順位を合理的に決定する考え方等について述べられた資料は確認できなかった。これら事実より、一部の小中学校において、実効性のある安全点検が行われておらず、この理由として、効果的な安全点検の手法が標準化されていないことが考えられる。
    • また、教職員が学校の安全点検の担い手とされているが、厳しい勤務実態が公表されている。公立の小中学校へのアンケートでは、事故防止の課題として、安全に関する知識や時間が挙げられている一方、予算、適切な外部人材を見つけることが難しいことなどを理由に、外部人材が安全点検に参加していないなどの回答が見られた。これら事実より、安全点検の担い手の支援が不十分であることも課題と考えられる。
  5. 原因
    • 学校の施設又は設備による事故等の主たる原因の一つは、実効性のある安全点検が実施されていないことである。この理由として、効果的な安全点検の手法が標準化されていないこと及び、担い手の支援が不十分であることの二つが考えられる
  6. 再発防止策の検討に係る調査
    1. 科学的に安全を確保する考え方及び手法
      • 科学的に安全を確保する考え方、手法として、子どもの安全の指針(Guide50)、労働安全衛生法に基づく指針、ユネスコの教育施設に係るガイドラインなどが参考となる。
    2. 安全点検の担い手となる人材
      • 安全点検の担い手となる人材は、役割別に、有識者(労働安全)として労働安全コンサルタントや安全管理士、事務補助者としてシルバー人材センターの会員などが考えられる。
  7. 再発防止策
    • 学校における施設又は設備による事故等の防止を図る上では、安全点検の手法の改善及び担い手の支援を行う必要がある。また、特に死亡事故の発生可能性のある箇所については、実効性のある緊急的な対策が必要である。なお、調査の対象としていない高等学校等においても同様の対策を必要とする可能性がある。
      1. 安全点検の改善
        • 学校における施設又は設備による事故等の防止を図る上で、まず、安全点検の手法について、労働安全分野におけるリスクアセスメント等の知見を参考とした改善が必要である。
        • また、安全点検の手法の改善だけでなく、教職員が行うべき業務、遊具や建築の専門家が行うべき業務、教職員以外にも可能な業務などについて考え方を明らかにすること、教職員が確認すべき学校安全に関する資料の精査(見直し、整理統合等)、外部人材活用の促進も必要である。
      2. 緊急的対策
        • 安全点検の改善には、年単位の時間を要する可能性がある。しかし、調査で確認された小中学生が死亡する可能性のある施設及び設備については、教職員の負担に配慮しつつも直ちに対策を行う必要がある。
        • そこで、例えば(1)窓際の設置物、(2)固定されていない積み重ねた棚などに限定した緊急の安全点検を行い、窓際の設置物は撤去する、積み重ねた棚は下ろす(撤去する)、固定するなどの対策が求められる。
  8. 文部科学大臣への意見
    • 学校保健安全法第3条第1項は、各学校において安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、国の責務として、地方公共団体と相互に連携を図り、学校における安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする、と規定している。
    • また、同法に基づいて策定された第3次学校安全の推進に関する計画(令和4年3月閣議決定)において、今後、学校の施設又は設備の安全点検に関する標準的な手法について検討が行われることが必要とされ、国は、学校向けの定期点検要領の作成について検討し、その普及を図ることが計画に盛り込まれた。
    • 以上を踏まえ、調査委員会は、学校の施設又は設備による事故等の防止のために講ずべき施策又は措置について、文部科学大臣に以下のとおり意見する。
      1. 安全点検の改善
        1. 安全点検に関する手法の改善
          • 学校における施設又は設備の安全点検に関する手法について、労働安全分野等におけるリスクアセスメント等の知見を参考とした改善を行うこと。
        2. 安全点検に関する担い手の支援
          • 学校における施設又は設備の安全点検に関する担い手について、教職員が担うべき業務、確認すべき資料を精査するとともに、外部人材の活用が促進されるよう支援すること
      2. 緊急的対策の実施
        • 安全点検の改善に先立ち、教職員の負担に配慮しつつ、学校に対し、死亡事故が発生する可能性のある箇所(転落の危険のある窓や固定されず積み重ねられたロッカー等)の点検を依頼し、その結果について把握、検証すること。
        • 点検にあたって、外部人材の活用が可能な場合には、その活用を検討することも依頼すること

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消費者庁 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
▼概要
  • 商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、景品表示法の改正により、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、一般消費者の利益の一層の保護を図る。
  • 主な改正事項
    1. 事業者の自主的な取組の促進
      1. 確約手続の導入
        • 優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について、措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善する制度の創設(第26条~第33条)
      2. 課徴金制度における返金措置の弾力化
        • 特定の消費者へ一定の返金を行った場合に課徴金額から当該金額が減額される返金措置に関して、返金方法として金銭による返金に加えて第三者型前払式支払手段(いわゆる電子マネー等)も許容(第10条)
    2. 違反行為に対する抑止力の強化
      1. 課徴金制度の見直し
        • 課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定の整備(第8条第4項)
        • 違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)する規定の新設(第8条第5項及び第6項)
      2. 罰則規定の拡充
        • 優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰(100万円以下の罰金)の新設(第48条)
    3. 円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等
      1. 国際化の進展への対応
        • 措置命令等における送達制度の整備・拡充、外国執行当局に対する情報提供制度の創設(第41条~第44条)
      2. 適格消費者団体による開示要請規定の導入
        • 適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う旨の規定の新設(第35条)

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国民生活センター 【若者向け注意喚起シリーズ<No.13>】初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル-入学・就職など新生活のスタートでつまずかないために-
  • 3月は新大学生や新社会人などが一人暮らしを始める時期です。初めての一人暮らしでは、若者がこれまで経験したことのないさまざまな契約を自分自身ですることになり、中には複雑な契約や高額な契約もあります。2022年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳・19歳の若者も大人として契約することになりました。
  • そこで、新生活のスタートでつまずかないよう、初めての一人暮らしで気を付けてほしい消費者トラブルを紹介します。十分にご注意ください。
  • 初めての一人暮らしで気を付けてほしい5大消費者トラブル
    • 退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル
    • 引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル
    • 新生活を狙った“訪問販売”トラブル
    • 新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
    • スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
  • こんなところに気を付けよう!トラブル別アドバイス
    1. 退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル
      • 契約時:契約書類の記載内容や賃貸住宅の現状をよく確認しましょう。
      • 入居中:入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
      • 退去時:精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
    2. 引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル
      • 引越しサービスの契約時は約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討しましょう。
      • 引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。
      • 不用品の処分はお住まいの市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼し、お住まいの市区町村が案内するルールで処分しましょう。
    3. 新生活を狙った“訪問販売”トラブル
      • その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談!
      • 不要な契約であればきっぱり断りましょう。
      • 訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。
    4. 新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
      • うまい話に飛びつかないようにしましょう。
      • 知り合った相手から「簡単に稼げる」などと勧誘されても、うのみにしない!
      • 借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。
    5. スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル
      • 料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
      • 転居時にネット回線契約を変更する際にも契約条件などをよく確認しましょう。

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国民生活センター 障がいのある方も気を付けて! SNSで副業トラブル
  • 内容
    • 私は福祉施設の職員だが、福祉作業所で働いている知的障がいがある男性が、SNS広告の副業サイトを見て、ネット上で商品を購入して転売するマニュアルのようなものを購入した。高額なクレジットカード決済と振り込みをし、何度か支払ったようだが、利益を上げられるとは思えない。高額な支払いが難しいので困っているという。(当事者:20歳代)
  • ひとこと助言
    • 副業をしようとインターネットで情報商材等を購入したが、利益は出ないのに支払いが高額で困っているというトラブルが、障がい者の間でも起きています。
    • 「誰でも簡単に稼げる」などのうまい話はありません。SNSや広告をうのみにしないよう、本人と話し合っておきましょう。
    • 問題に早く気付くためにも、日ごろからのコミュニケーションが大切です。家族や周りの人は、日常の生活や会話の中でいつもと違った様子はないかなど見守るとともに、相談しやすい関係を築いておきましょう。
    • 困ったこと、不安なことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。本人だけで相談するのが難しい場合は、家族や周りの人が付き添いましょう。

~NEW~
厚生労働省 3月は「自殺対策強化月間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します~
  • 厚生労働省は、3月を「自殺対策強化月間」として、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。このたび、関係府省庁、自治体、関係団体における、令和4年度の取り組みをまとめましたので公表します。
  • 昨年の自殺者数は、暫定値で前年を上回り、特に中高年男性の増加や小中高生の自殺者数が過去最多となっています。
  • 自殺対策強化月間では、電話やSNSによる相談支援体制の拡充や、主に中高年層やこども・若者に向けて、ポスターや動画による相談の呼びかけなど集中的な啓発活動を実施します。
  • 引き続き「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、自殺対策を推進していきます。
  • また、自殺に関する報道は、その報じ方によっては自殺を誘発する可能性があるため、各メディアの皆様は、WHOの『自殺報道ガイドライン』を踏まえた報道を行っていただくよう、自殺対策へのご協力をお願いします。

~NEW~
厚生労働省 厚生労働大臣メッセージ
  • 悩みをお持ちの方へ
    • 悩みをお持ちの方、困っている方は、どうか一人でかかえこまないでください。まずはご家族やご友人、職場の同僚など、身近な人に相談してみてはどうでしょうか。
    • また、身近な人に話しづらい時には、悩みや困りごとの内容に応じた電話やSNSでの相談窓口もあるので、どうぞお気軽にご利用ください。
    • 人に話してみることで、気持ちが楽になるのではないでしょうか。
    • ご家族、ご友人、同僚など、身近な人の様子がいつもと違うと感じた場合には声をかけてみましょう。声をかけあうことで、不安や悩みを少しでもやわらげることができるかもしれません。
    • あなたの声かけを待っている人がいます。
  • 悩みや気持ちをきかせてください~若い世代のみなさんへ~
    • 進路や友人、家族に関する悩みを抱かかえたり、何となく不安を感じたりすることはありませんか?
    • どうかひとりで悩まないでください。
    • 家族や友人など、身近に気持ちを伝えられる人はいませんか?
    • 身近な人に話しづらい時ときには、若い世代のみなさんを対象としたSNSでの相談窓口もあります。スマホから気軽に悩みや気持ちを伝えてみてください。
    • 人に話してみることで、心が楽になるのではないでしょうか。
    • また、友人の様子がいつもと違うと感じたときには声をかけてみてください。声をかけあうことで、不安や悩みを少しでもやわらげることができるかもしれません。
    • あなたの声かけを待まっている人ひとがいます。
  • いのちを支える自殺対策の推進のために
    • 3月は自殺対策強化月間です。
    • 先般公表された令和4年の年間自殺者数は21,843人と前年を上回り、中高年を中心に男性は13年ぶりに増加し、小中高生の自殺者数は過去最多の512人となっております。
    • 昨年10月に策定した新たな「自殺総合対策大綱」においては、今後対応すべき課題として「子ども・若者の自殺対策の更なる強化」、「女性に対する支援の強化」、「地域自殺対策の取組強化」等について国や地方自治体、民間団体等が一丸となって取り組むこととしています。
    • 自殺対策では、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携を図ることが重要です。そのため、住民に身近な地方自治体の役割は大きく、貴職の強力なリーダーシップの下、地域自殺対策計画の充実、地域自殺対策推進センターの強化、相談窓口や支援機関とのネットワーク強化などの施策を一層推進していただくようお願いします。
    • また、国においては、この4月からこども家庭庁を創設し、こどもの居場所づくりや、いじめの防止対策の強化など、「こどもまんなか社会」の実現に向けた取組を加速させていきます。3府省が連携して、こどもの孤立や自殺を防ぐため取組を強化してまいります。
    • こどもの自殺対策を推進するためには、一人ひとりへの命の大切さ・尊さ、SOSの出し方等に関する教育を含む自殺予防教育を推進するとともに、学校、教育委員会、家庭、地域が連携して地域全体でこどもを守っていく仕組みづくりが鍵となります。
    • 地方自治体におかれても関係者の連携に努めながら、こどもへの対応の強化に向けてご協力をお願いします。
    • 悩みを抱える方が誰かにひとこと相談できる社会、そして皆がそれを温かく受け止められる社会、そのような社会づくりに向けて、国と地方が力を合わせて取り組んでいきたいと思います。

~NEW~
厚生労働省 第3回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会
▼資料4 これまでの議論について(第1回、第2回研究会)
  1. 仕事と介護の両立を実現するための制度の在り方
    1. 介護休業
      • 介護休業については、取得しなくても他の仕組みを使って仕事と両立ができればよいので、取得率自体の向上のみを目指すことのないように注意が必要。
    2. 介護期の働き方(介護休暇や短時間勤務等の選択的措置義務、テレワークの在り方等)
      • 仕事と介護の両立支援制度は、法制度としては一通り整備されている。今後は、多様化していく介護に関する実情に対して、当事者がニーズに合わせて制度を組み合わせられるようにしていくことが重要ではないか。
    3. 介護に関する両立支援制度の周知の在り方
      • 介護の課題は突然直面することになるため、両立支援制度の情報提供については工夫が必要。例えば介護保険の被保険者になる40歳のタイミングでの周知や、ケアマネージャーからの情報提供などの手段も活用してはどうか。
  2. 仕事と育児の両立を実現するための制度の在り方
    1. 育児休業
      • 育児休業を取得しやすくするためには、代替要員の活用に関するノウハウの情報提供が重要。代替要員の雇用や派遣社員の受け入れのために、事前に企業内部の予算を用意することや、経験年数の長い社員の業務は、代替要員が直接代替することが難しいため、現場管理者による業務の組み替えることなどが必要である。
      • 両立支援制度が十分に手厚い中で、多子世帯で育児とキャリアの継続を両立することを考えると、育児休業や短時間勤務を長期間利用し続けるより、育児休業から早めに復職した後、局面で柔軟に休めるような制度の方が良いのではないか。
      • 有期雇用労働者の育児休業の取得を促進するに当たって、産前・産後休業が取得できるにもかかわらず実際に取得できていない現状があれば、育児休業も取得できていない可能性があるので、あわせて状況を確認していくことが必要。
    2. 子の看護休暇
      • 育児に関する幅広い目的で使える休暇や、育児以外の目的で法定休暇以上に休暇を付与している取組が参考になるのではないか。
    3. 子育て期の長時間労働の是正、柔軟な働き方(所定外労働の免除の在り方、短時間勤務・テレワークなどを組み合わせた柔軟な働き方の在り方等)
      • 育児期にかかわらず、全ての人の労働時間が短くなれば、育児休業などの両立支援制度を過度に活用しなくても両立が可能となる。職場全体の労働時間の見直しが必要ではないか。
      • フランスでは、育児期にかかわらず労働時間が短いため、夫婦共働きでも産休明けにすぐにフルタイムに復職することも可能であることも参考にしてはどうか。
      • 例えばサービス業等、所定の労働時間が育児の時間に重なっているという問題が生じている。育児期における労働時間の問題については、既に育児・介護休業法において所定外労働の免除等が課せられている時間の長さの問題と、時間帯の問題とは分けて議論すべきではないか。
      • テレワークは、育児期の働き方として積極的に位置づけてはどうか。その際、生産性の高い働き方、生活時間の多様性、テレワークのできない職種等での対応などの観点からの検討も重要。
      • 短時間勤務はセーフティネットとして重要であるが、より長い時間働くことへのニーズもある。フルタイム勤務であっても勤務時間帯を調整する制度や、短時間勤務とフルタイム勤務を組み合わせて、日によってフルタイム勤務を選択できる制度を設けている取組が参考になるのではないか。
      • 個別に柔軟な働き方を進めていく際には、労働時間の管理やシフトの構築・人員配置等が煩雑となる点に留意が必要ではないか。
      • 社内のロールモデルの共有や研修・面談などによりキャリア形成支援を行っていくことも、仕事と育児の両立支援において重要ではないか。
    4. その他
      • 少子化対策の関連のみで両立支援策について議論していくと、方向を見誤るので留意が必要。両立支援の本質は、男女が望むキャリアの支援や子どもが健やかに育つ環境の整備であり、その基礎にジェンダー平等があるということを議論の前提としていくべき。
      • 職場の中で分断が起こらないよう、育児休業を取得する労働者や育児休業中の人をカバーする周りの労働者についての公平で透明性の高い人事制度、誰でも休める環境により、全ての人が自分のニーズを満たせる働き方を整備することが必要。法制度で対応できない部分もあるが、将来の課題として何ができるかを検討すべき。
      • 例えば、同じ職場で短時間勤務の同僚のサポートをした場合に評価される人事評価制度を設けている取組が参考になるのではないか。
      • 上司や同僚によるサポートへの理解を得て、職場の納得感や公平感を高めていくためには、育児だけでなく、介護、スキルアップ、ボランティア、治療など仕事と生活の両立へのニーズに多様性があることに配慮していくことが必要ではないか。
      • 両立支援制度を検討していく際には、今の子育て世代が何に切実に悩んでいるかを正確に捉えることが重要。両立支援に対するニーズの把握において、様々なコミュニケーション手段を設けている取組が参考になるのではないか。
      • 育児・介護休業法ですぐに対応できないかもしれないが、障害児を育てる親等の現状についても把握することが必要。
  3. 次世代育成支援対策の在り方
    • 「くるみん」のような認定制度が、企業の生産性、エンゲージメント・働きがいなどにどのような効果を与えたか、検証していくことが必要。
  4. その他
    • 育児や介護に関するサービスの変化や、職場の中での働き方、働く人自身の多様化を踏まえた上で、これからの両立支援の在り方を検討すべき。
    • 少子化の問題は、働き方、労働法制、教育制度、税制など、国の制度全般に関わる問題であるということは、背景にある課題として認識を持って検討すべき。広い課題も視野に入れながら、すぐにできること、将来に向けて課題として共有すること、その間で、将来につなげて何かできるかという工夫を考えていくことが必要。次世代法、女性活躍法、労働施策推進法などの在り方が参考になるのではないか。
    • 現在の働き方を前提に育児や介護のパターンが決まっていると、その働き方が継続できなくなる。育児や介護に合わせた働き方を選べるようにするという観点も必要ではないか。
    • 妊娠や家族に関する情報を打ち明けたくないと感じる方もいるので、プライバシーへの配慮や個人情報の管理という視点も重要。
    • 育児や介護を行う労働者本人の健康の問題という点にも配慮が必要であり、休暇制度の見直しや活用促進なども考えられるのではないか

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総務省 労働力調査(基本集計) 2023年(令和5年)1月分結果
▼労働力調査(基本集計) 2023年(令和5年)1月分結果の概要
  • 就業者
    • 就業者数は6689万人。前年同月に比べ43万人の増加。6か月連続の増加
    • 雇用者数は6034万人。前年同月に比べ57万人の増加。11か月連続の増加
    • 正規の職員・従業員数は3572万人。前年同月に比べ18万人の増加。2か月ぶりの増加。非正規の職員・従業員数は2133万人。前年同月に比べ66万人の増加。12か月連続の増加
    • 主な産業別就業者を前年同月と比べると、「医療,福祉」、「宿泊業,飲食サービス業」、「サービス業(他に分類されないもの)」などが増加
  • 就業率(就業者/15歳以上人口×100)
    • 就業率は60.7%。前年同月に比べ0.6ポイントの上昇
    • 15~64歳の就業率は78.2%。前年同月に比べ0.8ポイントの上昇
  • 完全失業者
    • 完全失業者数は164万人。前年同月に比べ21万人の減少。19か月連続の減少
  • 求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が9万人の減少。「自発的な離職(自己都合)」が3万人の減少。「新たに求職」が3万人の減少
  • 完全失業率(完全失業者/労働力人口×100)
    • 完全失業率(季節調整値)は2.4%。前月に比べ0.1ポイントの低下
  • 非労働力人口
    • 非労働力人口は4161万人。前年同月に比べ65万人の減少。11か月連続の減少
  • 男女別就業者数
    • 就業者数は6689万人。前年同月に比べ43万人(0.6%)の増加。6か月連続の増加。
    • 男性は3686万人。6万人の増加。女性は3003万人。38万人の増加
  • 従業上の地位別就業者数
    • 自営業主・家族従業者数は619万人。前年同月に比べ14万人(2.2%)の減少
    • 雇用者数は6034万人。前年同月に比べ57万人(1.0%)の増加。11か月連続の増加。
    • 男性は3278万人。11万人の増加。女性は2755万人。45万人の増加
  • 雇用形態別雇用者数
    • 正規の職員・従業員数は3572万人。前年同月に比べ18万人(0.5%)の増加。2か月ぶりの増加
    • 非正規の職員・従業員数は2133万人。前年同月に比べ66万人(3.2%)の増加。12か月連続の増加
    • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.4%。前年同月に比べ0.6ポイントの上昇
  • 就業率
    • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は60.7%。前年同月に比べ0.6ポイントの上昇
    • 15~64歳の就業率は78.2%。前年同月に比べ0.8ポイントの上昇。男性は84.0%。0.4ポイントの上昇。女性は72.3%。1.3ポイントの上昇
    • 20~69歳の就業率は80.0%。前年同月に比べ1.0ポイントの上昇
  • 男女別完全失業者数
    • 完全失業者数は164万人。前年同月に比べ21万人(11.4%)の減少。19か月連続の減少
    • 男性は97万人。前年同月に比べ13万人の減少。女性は67万人。前年同月に比べ8万人の減少
  • 求職理由別完全失業者数
    • 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は27万人と、前年同月に比べ9万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」は66万人と、前年同月に比べ3万人の減少、「新たに求職」は44万人と、前年同月に比べ3万人の減少
  • 年齢階級別完全失業者数
    • 男性の完全失業者数は、全ての年齢階級で、前年同月に比べ減少
    • 女性の完全失業者数は、「25~34歳」、「45~54歳」及び「55~64歳」の年齢階級で、前年同月に比べ減少

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総務省 デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合(第4回)配布資料
▼資料3 第4回事務局説明資料
  • コロナ禍によるテレワークの浸透、動画等のコンテンツ配信の増加等を背景として、国内のインターネットトラヒックは継続的に増加。今後、動画等のコンテンツ配信に加え、メタバース、遠隔医療、遠隔教育、自動運転等が普及・発展する等、デジタル実装の展開次第で、トラヒックの内訳が変化するとともに、トラヒック自体も爆発的に増加する可能性。
  • ハイパースケールDCは今後も急速に増加する見通し。他方、2025年においても、国内ベンダ等のDCが7割程度を占める見込み
  • 我が国におけるデータセンターは大都市部に集中。今後も我が国において大規模なデータセンターが整備される動きがある一方、その大半が東京・大阪エリアとなっており、今後もこの傾向は続く見込み。東日本大震災以降、大阪エリアにおけるデータセンターの整備が進展。
  • 一般に、データセンターは、耐震性の高い構造。(東日本大震災の際も、首都圏のデータセンターに対する影響は限定的。)一方、長時間の停電やネットワークの断線により、サービスに影響が生じるリスクは存在し、遠隔地にバックアップを備えることは重要。
  • ハイパースケールデータセンターの米国シェアは約50%。アジアでは、中国が最大のデータセンター立地国であり、日本(2位)との差は大きい。昨今の国際情勢の影響から、香港における新たなデータセンターの整備は停滞している模様。
  • 我が国の国際通信の約99%は海底ケーブルを経由。国際海底ケーブルは我が国にとって必要不可欠な情報通信インフラ。我が国の陸揚げ拠点は南房総(~北茨城)と志摩のエリアに集中。我が国からの海底ケーブルの対地は北米が中心。インターネットのトラヒックの増加に合わせ、日米間の海底ケーブルは今後も増設予定。同様に、東南アジア方面の需要も増加。シンガポールやインドへのルートも増設予定。この他、北極海を経由して欧州と日本をつなぐ海底ケーブルのルート等が検討。
  • 2022年2月、国家発展改革委員会などにより公表。京津冀(北京・天津・河北)、長江デルタ、粤港澳、成渝(成都・重慶)、内モンゴル、貴州、甘粛、寧夏の8エリアで計算資源のハブを建設し、各ハブを中心に大型データセンターを10か所集中的に建設する。
  • 国内に70のデータセンター(DC)が存在。DCの電力消費はシンガポール全体の7%以上を占める。2019年から新規DCの開発を停止するモラトリアム措置を講じていたが、2022年7月に制限付きで、開発停止の解除を実施。
  • ウクライナの現在を守り、未来を築くためのデータ保護
    • ロシア軍の侵攻前、ウクライナの法律では、特定の政府データと一部の民間企業のデータを、ウクライナ国内に物理的に設置されたサーバーに保存することが義務付けられていたが、侵攻の一週間前にウクライナ議会は政府と民間企業のデータをクラウドへ移行することを認める法案を可決した。その際、いち早く対応したのがAmazon Web Services(AWS)であった。
    • 2022年2月24日、侵攻の日、AWSの公共部門チームはウクライナ政府と会談を行い、AWSのSnowballデバイスをウクライナに送ることに決めた。26日の遅くから27日の早朝にかけてSnowballはポーランドを経由してウクライナに到着し、膨大な量の政府の重要データをローカルサーバからAWSデータセンターへ移行する「マイグレーション」の作業が行われた。
    • 侵攻開始から4ヶ月の間で、ウクライナの27省庁、18大学、数十の民間企業等の10ペタバイトを超えるデータがAWSへ移行し、今後増加する見込みである。
    • データの移行によって、例えば、何千人もの学生が国外にいても、学位に関する情報を得ることが出来、就職活動や別の学位を取得する際に、自身の学歴を証明することが出来ている。
    • また、様々な分野の研究者が、データをクラウドへ移行し、研究が継続出来るようになっている。
  • 自律移動ロボット・システムが社会実装されるためには、デジタル社会基盤(ソフト)として、異なる基準に基づいた空間情報であっても一意に位置を特定できる「3次元空間ID」の検索キー(インデックス)が必要。これにより、鮮度の高い様々な空間情報を簡易に統合・検索したり、軽量に高速処理することが可能に。
  • 全国津々浦々にデジタル化の恩恵が効率的・効果的に行き渡るようにするには、デジタル社会に必要なハード・ソフト・ルールの全体像を整理したアーキテクチャが必要。地域毎、分野毎の虫食いを避け、アーキテクチャに沿って、官民が連携して投資を活性化していく環境整備を行う。このため、デジタル田園都市国家構想会議における総理指示も踏まえ、経産省を中心に、デジタル社会実装基盤を全国に整備するための長期計画「デジタル社会実装基盤全国総合整備計画(仮称)」を策定予定。
  • 近年、材料開発や医療・ヘルスケア、気象予測などの分野ではAIの活用が進んでおり、今後のサービス高度化には、さらに大量のデータからAIを学習する必要があるため、膨大な計算能力が求められる。
  • 論点(本有識者会議における検討の視点)
    • データセンターについては、昨今の投資動向等を踏まえれば、東京周辺部への一極集中、大阪周辺部も含めた二極化の傾向が今後も継続していくことが考えられる。
    • 大規模自然災害等のリスクを抱える我が国において、海底ケーブルを含めたネットワークの集中・偏在、大都市圏への電力依存といった、データセンター立地に係る我が国全体のリスクの緩和やレジリエンスの強化を図る観点から、どのように分散立地を推進していくべきか。
    • データセンター・ビジネスの現状が、スケールメリットを追求するスケールビジネスの色彩が強くなっていることを踏まえると、「全国にあまねく均等・均質な立地の分散」を追求していくのではなく、東京・大阪に続く新たな中核的な拠点を先行的に整備するなど、まずは「集約的に分散」を図ることを通じて、地方への立地を推進していくべきではないか。
    • 新たな中核的な拠点の整備にあたっては、レジリエンスの観点のみならず、北米とアジア太平洋をつなぐ我が国の地理的な優位性を維持・強化するとともに、国際的なデータ流通のハブとして魅力を高めるための立地やネットワーク整備の在り方を戦略的にデザイン・検討していく必要があるのではないか。
    • 政府においては、デジタル社会実装基盤全国総合整備計画の策定作業を進めており、地域で必要となる計算資源の整備については、当該計画も踏まえ、新たなサービスの実装に向けたソフト・ルール整備と一体的に進められていくことが期待される。こうした取組とも整合性を図りつつ、我が国のデジタルインフラのグランドデザインや今後の取組の方向性等(スライド42:「デジタルインフラ整備の時間軸(青写真のイメージ)」参照)について、ご議論いただく必要があるのではないか。
  • 地方におけるDC拠点の整備に向けて(B2Cの動向)
    • インターネットトラヒックの大半(90%以上、CDN経由を含む)は動画やゲーム等のコンテンツが占める。この傾向は今後も継続。YouTube,Netflix,Facebook等、多くのコンテンツはハイパースケールDCを経由して配信される。
    • ハイパースケールDCは、用地選定の際に大手町や堂島等の主要IXからの距離を重視(35km圏内等)しておりこれに合わせて大都市部(及びその近郊)でハイパースケールDCの整備が進展したが、地方はこうしたデータセンターの立地の検討の範囲外となっている。
    • 動画等のコンテンツをより円滑に配信する観点からは、CDNやキャッシュサーバを活用し、コンテンツをよりユーザに近いところから配信を行うことが必要となり、配信事業者等によってオープンキャッシュの活用等の取組が進められている。
    • これらの取組は、配信に係る遅延の減少やトラヒックの効率的な流通に資するものであるが、まだ発展段階のものであり、現在はデータセンターの拠点としての需要を満たすものには至っていないが、今後の拠点整備の在り方については、こうした地方の配信拠点の役割と合わせて検討を行うことが必要ではないか。
  • 地方におけるDC拠点の整備に向けて(B2Bの動向)
    • クラウドサービスの需要は、DXの進展に伴い今後も増加。グローバルに事業を展開しているハイパースケール事業者のパブリッククラウドが今後も市場を牽引すると予想される。国内の事業者は、事業展開の規模等の面で劣るものの、プライベートクラウドやハイブリッドクラウドの提供を通じ、きめ細やかなサービスを提供している。
    • 地方のデータセンターは、こうした国内の地場でサービスを提供するSI事業者等の需要を取り込んでいる一方、ハイパースケール事業者が提供するパブリッククラウドサービスのように大きな需要を取り込めておらず、今後の設備投資の大幅な増加は見込まれていない。
    • 他方、2030年頃を見据えた場合、自動運転や遠隔医療、スマート工場等、低遅延が求められるサービスが普及するためには、MECのようにデータの発生する場所(の近傍)での情報処理を可能とするためのインフラ基盤が必要となる。
    • 今後の拠点整備の在り方については、技術や市場の動向を注視しつつ、現在稼働している地方のデータセンター(の拠点)との関係についても整理して検討を進めていくことが必要ではないか。
  • 論点(ご議論いただきたいポイント)
    1. 地方への分散立地において重視すべきポイントは何か。
      • 「中間とりまとめ」において、「拠点DC整備に当たって重視すべき事項」として、(1)レジリエンス強化、(2)再生可能エネルギー等の効率的活用、(3)通信ネットワーク等の効率化が掲げられている。昨今の情勢の変化等も踏まえつつ、我が国の地理的優位性、地政学的観点、経済安全保障の観点などを含め、更に重視すべき事項としてどのような要素が考えられるか。また、どのような戦略的な視点が必要か。
    2. 地方への分散立地の進め方や時間軸について、どのように考えるか。
      • 「全国にあまねく均等・均質な立地の分散」を追求していくのではなく、東京・大阪に続く新たな中核的な拠点を先行的に整備するなど、まずは「集約的に分散」を図ることを通じて、地方への立地を推進していくべきではないか。
      • 新たな中核的拠点の整備に当たっては、民間事業者による大規模な投資が不可欠であり、事業性確保の見通しを高めつつ関連するインフラの整備と需要確保・創出を一体的に進めていくことが必要。
      • そうした中で、新たな中核的拠点の整備をどのようにデザインし、「インフラ整備」と「需要確保・創出」という「ニワトリと卵」の関係を打開しつつ、拠点の機能強化や成長の好循環へとつなげていくべきか。
      • また、今後、デジタル化の進展によって各地で提供される新たなサービスを実装するためのインフラとして、全国各地に更なる計算資源の整備が必要となるが、こうしたインフラは、サービスの供給に必要な計算資源の需要/ニーズの動向と整合的に配備される必要がある。中核的拠点の整備とともに、どのように推進していくべきか。

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総務省 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第3回)配布資料
▼資料1 ヤフー株式会社 発表資料
  • 公表項目:具体的な項目設定を行うことについて
    • サービスの特性や措置の手段により数値の持つ意味が異なる
    • 事業者のインセンティブに意図せざる影響が生じるおそれもあるのでは
    • どのデータを用いるかは事業者の自律的な選択に委ね、当該選択を含めた説明内容を総合的に評価していくべきではないか
    • (例)措置に要した時間の中央値
    • 違反内容や削除手段(AIか人的か)により措置時間は異なり、中央値の含意が必ずしも明確でない
    • 対応の迅速性にインセンティブが偏り、熟慮の回避・過剰削除につながるおそれも
    • 「不当な遅延がないこと」「適当な期間内に措置を実施していること」等の説明を求め、根拠として用いたデータを含めて総合的に評価する仕組みとしてはどうか
  • ユーザー申告への対応:措置理由等の説明について
    • ユーザーからの違反申告には、(1)違反投稿の検知手段、(2)被害救済の申出という2つの機能
    • (1)については極力間口を広くする必要⇒申告内容の粒度は様々であり、一律のフィードバックは困難な面も
    • 必ずしもすべての申告者がフィードバックを求めているとは限らないのでは⇒権利侵害投稿の被害者など真にこれを必要としているユーザーをどう区別するか(プロ責法対応における本人性の確認)
  • 取組の評価:評価の在り方について
    1. 透明性・アカウンタビリティの評価
      • 単なるデータの公表の有無にとどまらない評価の在り方について議論が必要では
    2. 国による過剰介入の防止
      • いかなる内容が過剰介入であるのかを明確化した上で、その防止を担保する枠組が必要では
    3. 自己評価の客観性
      • マクロ要因の影響も大きく、因果関係の解明には限界も。社会的な研究が必要では
  • 大規模なサービスから透明性・アカウンタビリティの確保を求めることについて
    • 「ユーザ数や投稿数が多く、利用する時間が長いサービスにおいて、違法・有害情報の流通とそれに触れる機会が多い」
    • 単一のサービスの規模のみに着目すると、リンクの貼付等により複数のサイトに拡散して流通するケースをとらえきれないおそれ
    • 比較的小規模なサービスであっても、運営方針やモニタリングの程度によって違法・有害投稿の出現・流通リスクは高まる
    • 段階的であっても何らかの規律を設ける方向で検討すべきでは
  • 以下の点に留意しつつ、具体的な検討をお願いしたい
    1. 削除請求権について
      • 裁判所の判断を類型化するなどにより、実体法上の要件を明確化して判断が容易になるよう制度設計する必要があるのではないか⇒抽象的・包括的な要件のまま実体権を定めても効果は薄いのでは
    2. ADR(裁判外紛争処理)について
      • 裁判手続と比較して簡易迅速な解決が可能と考えられ、前向きな検討を⇒判断事例の蓄積を通じた各事業者の判断のブレの縮小にもつながる
    3. ポリシーと実体法の関係
      • 違法性・権利侵害性がない投稿についてポリシーで定める場合、参照可能な裁判例が乏しく紛争解決の予見可能性が乏しいものとなる⇒実体法の改正、事業者の免責規定の拡充といった選択肢も排除せず検討を
  • まとめ
    • 透明性・アカウンタビリティの確保という方向性には賛成
    • 特に、(1)プラットフォーム事業者の自律性の確保、(2)ネット空間全体を俯瞰した対策、(3)実体法を巡る問題に留意をお願いしたい
    • コンテンツモデレーションの実務の実態を踏まえつつ検討を進めていただくようお願いしたい
▼資料2 LINE株式会社 発表資料
  • 「全体の検討を通じて留意すべき事項」について
    • 本WGにおける検討を通じて、コンテンツモデレーション等に関する一定の指針が定まることで、各プラットフォーム事業者においてより実効的な対応が行える環境が整備されるものと考えられるため、コンテンツモデレーションに関する透明性・アカウンタビリティ確保の在り方について検討することについて賛同する。
    • プラットフォーム事業者が自律的に誹謗中傷等の違法・有害情報への対策を実施する上で、自らの責任範囲が明らかにされているべきであり、違法・有害情報を流通せしめた発信者とプラットフォーム事業者それぞれの責任を明確化する観点から、「情報の流通によって権利を侵害された被害者、こうした情報をプラットフォームサービス上に流通せしめた発信者、及びプラットフォーム事業者の三者間の関係に十分留意する」必要があると考える。
  • プラットフォーム事業者は、その社会的責任として、誹謗中傷等に対し積極的な役割を果たすべきであると考え
  • 「透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事業者」については、単にユーザー数の多寡によって指定するのではなく、違法・有害情報の流通が多いサービス、かつ、透明性・アカウンタビリティの確保に係る対応が十分に行われていないプラットフォーム事業者をまずは対象とすべきである。
  • 加えて、提供するサービスの性質についても考慮すべきである。取り分け、メッセージングサービスについては、通信の秘密の確保を保障するため、プラットフォーム事業者は、原則としてユーザー間のやり取りの内容を確認等することができない(暗号化している場合もある。)性質のサービスであり、除外されるべきである。
  • 判断基準を公表することとすると、公表情報の悪用(判断基準のすり抜け、判断基準に定義されていない違法・有害情報に関する投稿等)の懸念がある。
  • 評価基準については、他のプラットフォーム事業者の数値と比較可能なものとすることが適当であり、その時々の違法・有害情報の流行、システムのユーザーによる通報等の閾値の変化、システムの検知精度など、様々な要素が影響することを踏まえつつ、実効性のある評価スキームの確立が必要であると考える。
  • 違法・有害情報を目撃した場合の通報と、権利侵害にあった被害者からの削除申請といった目的別に、複数のフォームを設けておくことも有効であると考えられる。
  • 単に申請フォームから申請が行われ、それに対する返信を行ったことをもって、「プラットフォーム事業者が当該申請等の受付に関する通知を行ったときには、申請等に係る情報の流通についてプラットフォーム事業者に認識があったものとみなすこと」は、実務的に困難ではないかと想定される。
  • 発信者に対して、コンテンツモデレーションを実施した事実及びその理由を説明することについては、サービス上の情報流通量が年々増加しているため実効的な対応を検討する必要があり、コンテンツモデレーションの考え方をあらかじめガイドラインの形で公表する対応と、個別の事案に応じて理由を説明等する対応とを組み合わせて対応することが望ましい。
  • プラットフォーム事業者側が継続モニタリングの対象としていることが、当該権利侵害情報を投稿する者に伝わった場合、別のアカウントを作成したり、手段を変えて投稿を行うことが想定され、権利侵害情報の流通の抑制効果が薄くなるものと考えられる。
  • 繰り返し多数の権利侵害情報を投稿する投稿者であっても、「アカウントの停止・凍結やアカウントの再作成の制限等については、将来の投稿を制限する点においてその影響が非常に大きく」、法令による義務付けについては慎重な検討を要する。
  • 判例集や事例集等、削除請求を受けた際の判断に資する事例が整理されたものがあれば、プラットフォーム事業者による削除の判断がしやすくなるものと考えられる。
  • 行政庁からの削除要請を受けたプラットフォーム事業者の対応を明確化するとしても、削除を実行するかどうかについては、最終的に個別の事業者の内部基準が相当程度に尊重されるべきである。また、明確な理由があって削除要求や削除要請に応じていない場合もあるため、個別のケースに応じた対応が必要ではないかと考えられる。
  • 削除にあたっては、ユーザーからの削除申請の真偽や表現の自由の観点も含めた総合的な判断が必要となるため、プラットフォーム事業者に削除等を義務付けることは慎重であるべきと考える。
  • 憲法において、通信の秘密は個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障されていることはもとより、通信の秘密の保障には、通信の内容だけでなくその存在の秘密が確保されることも含むとされていることから、一対一の通信における発信者情報開示請求を可能とすることについては極めて慎重とすべきではないかと考える。
▼資料4 Meta Platforms, Inc. 発表資料
  • 透明性に関する考え方
    1. 透明性とは以下の目的の達成のために意味をなすものであるべき:
      • 公共の利に資する重要かつ関心の高い問題につき、情報提供する
      • 社会に学習の機会を提供する(特に利用者、政策立案者、規制当局、メディア)
      • 利用者をエンパワーし信頼関係を構築する
      • リスク(安全性、セキュリティ、プライバシー、企業秘密など)とのバランスをとる
      • プラットフォーム、デジタルコミュニケーションのグローバルな性質を受け入れる
    2. データの透明性はプロセスよりも結果にフォーカスする-特に有害コンテンツ表示頻度など
    3. 透明性は説明責任の基盤であり、以下によって促進されるべき:
      • 独立した第三者の評価を受け、グローバルなベストプラクティスに従い、プラットフォームのガバナンスや規制機能に更なる説明義務を課す
      • レポートや、ポリシー、プロセス、システムに関する情報を公開し精査を受ける
  • コンテンツ配信ガイドライン
    • コミュニティ規定がどのようなコンテンツがFacebookから削除されるかを説明するのと同様に、コンテンツ配信ガイドラインでは、どのようなコンテンツが、問題あるコンテンツまたはクオリティの低いコンテンツとしてFacebook上の配信制限の対象となるのかについて説明しています。例えば:
    • クリックベイト詐欺のリンク
    • エンゲージメントベイト詐欺
    • 低品質な動画
    • コミュニティ規定違反と思われるコンテンツ
    • ポリシー違反を繰り返す利用者のコンテンツ
    • 違反ギリギリのコンテンツ
  • 良いガバナンスとは
    • 技術やプラットフォームの違いを認識する
    • イノベーションの余地を残すためフレキシブルに
    • 必要性に鑑み、釣り合いが取れている
    • 現代のデジタル経済の活力源を維持する
    • 意見、表現の自由、プライバシー、安全性など、人権を守る
▼資料5 一般社団法人セーファーインターネット協会 発表資料
  • 誹謗中傷ホットラインが2022年1月1日~12月31日までの間に受理した連絡件数は2,152件。前年(2,711件)から減少傾向。
  • 属性
    • 本人 1,978件(1,270名)
    • 保護者 129件(76名)
    • 学校関係者 45件(36名)
  • 誹謗中傷情報の該当性
    • 誹謗中傷情報に該当したのは556件(25.8%)。非該当は1,596件(74.2%)。
    • 前年(796件、27.8%)から240件減少したものの、比率はほぼ横ばい。
    • 該当事例では、実生活もしくは氏名を公表したネット上での活動の、個人対個人のトラブルに起因し、被害者の氏名や住所や顔写真を晒した上で、人格や存在を否定する言葉で行われるケースが多数。
    • 非該当事例は実在の個人が特定できないケースが多数。ただし前年(587件)からは15件と微減。
  • 通知結果
    • 各社の利用規約に基づいた削除等の対応を促す通知を行った結果、削除が行われたのは573URL、削除率は67%。前年の74%から7p減少。減少の理由は「匿名掲示板2」「地域掲示板」の削除率の低下による。なお「SNS」の削除率は本年も60%未満に留まる
  • 活動を通じての感想と意見
    • 規模に比して当協会への対応依頼自体が少ないサービスについては、当該サービスの通報窓口がわかりやすく、適切な削除措置やユーザーコミュニケーションが迅速に講じられているためと推測。
    • 課題が生じた場合も意見交換が可能な場合は齟齬を無くし円滑な対処に繋がった事もあるため、対話できる事が重要。被害者全部との対話が出来ないとすると、第三者機関と事業者の対話が進む仕掛けがあっても良い。
  • 第三者機関の位置づけについて
    1. 自主的な取組の場合
      • 民間ホットラインは、事業者の利用規約に基づく措置を促すものであり、措置の責任は事業者にあるため、第三者機関での確認への期待は一定程度に留まることから、迅速な通知が実現している。時間の経過とともに被害が拡大することに鑑みると利点がある。
    2. 法的拘束力・強制力をもたせた場合
      • 削除要請に一定の法的拘束力・強制力をもたせるとすると、削除要請発出の判断をより慎重に行う必要が生じるため、確実性が上がる反面、スピードは落ちると予想
  • その他意見
    1. 透明度を上げることについて
      • 本来、透明性レポートというものは、ユーザーや社会に対して、自らのサービスで生じていることや自らの施策について説明し、安心して利用してもらうために公開するものである。不足している指摘があれば、真摯に受け止めて改善していくことが自然。
      • 先行している企業らのそれを参考にして推進する工夫はあってもよい。項目については先行事業者の意見を十分にヒアリングすることが有用。
    2. 海外事業者への効力
      • 削除されるべき問題投稿の多くが一部の海外事業者のサービスに残存している事実からすると、仮に何かしらの新制度を設けるとした場合は、確実に執行ベースで当該海外事業者に有効に働く仕掛けにすることが必要

~NEW~
総務省「多様化する救助事象に対応する救助体制のあり方に関する高度化検討会(救助 人材育成)報告書」及び「救助人材育成ガイドライン」・「訓練効果を高めるための 救助訓練指導マニュアル」の公表
  • 近年、救助活動のベースとなる火災件数が減少傾向にあるなかで、救助件数は増加傾向にあり、活動内容も多様化し、状況に応じた適切な救助手法の選択・判断がより一層求められる状況となっています。さらに、団塊の世代の大量退職から15年以上が経過し、経験豊かなベテラン職員の退職と職員の若返りが進むなかで、その後採用された職員が各消防本部の中心的な役割を担う立場となっています。また、近年は、個々の消防本部の対応力を超える大規模な災害が頻発し、かつ激甚化しています。このような状況変化のなか、各消防本部においては、救助活動を担う人材の育成に関する、様々な課題やニーズが出てきています。このような救助をとりまく状況変化・課題に対応するため、「多様化する救助事象に対応する救助体制のあり方に関する高度化検討会(救助人材育成)」を開催し、救助における中核人材の育成、効果的な教育訓練体制等について検討を行ってきました。この度、報告書をとりまとめるとともに、「救助人材育成ガイドライン」(以下、「人材育成ガイド」という。)及び「訓練効果を高めるための救助訓練指導マニュアル」(以下、「訓練指導マニュアル」という。)を策定しましたので公表します。また、各消防本部には、人材育成ガイド、訓練指導マニュアルの積極的な活用、救助隊長の組織的な支援体制を整備・構築を依頼するとともに、各都道府県等消防学校においても、積極的な活用に努めるよう通知しました。
  • 報告書、人材育成ガイド、訓練指導マニュアルの全文は、消防庁ホームページに掲載します
▼多様化する救助事象に対応する救助体制のあり方に関する高度化検討会(救助人材育成)

~NEW~
総務省 競争ルールの検証に関するWG(第39回)/ 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第44回)合同会合
▼資料5 公正取引委員会提出資料
  • 販売代理店の極端な廉価販売の実施状況
    1. OS別
      • Android(19.9%)の方がiPhone(11.9%)よりも極端な廉価販売が行われた割合が高かった
    2. 値引き前価格帯別
      • 4万円未満の機種において極端な廉価販売が行われた割合が高く(30.4%)、10万円以上の高価格帯の機種の割合は1.6%
    3. 販売区分別
      • MNPにより転入してくる者に対して極端な廉価販売が行われた割合が最も高く(33.6%)、新規契約時販売では13.9%、端末単体販売では7.0%
      • 調査対象のうち極端な廉価販売を行ったことのある販売代理店233社(1次・2次販売代理店の合計)において、対象40機種の販売台数のうち極端な廉価販売が行われた台数の割合 14.9%
      • 調査対象期間におけるMNO4社及びMVNOの通信契約数における事業者別シェアの推移を見ると、大きな変動は生じていなかった。
  • 事業者へのヒアリング調査
    • 今後、MNOの販売代理店で、端末の極端な割引適用を受けられる対象が拡大し、同スペックの端末について、家電量販店よりMNOの販売代理店の方が極端に安い価格で買えることが広がっていくことになれば、SIMフリー端末の取扱いを伸ばしていく上での障害になり得る。
    • 極端な廉価販売が行われた機種は、中古市場における市場価格も低くなるため、売れるようにするために販売価格を下げざるを得なくなり、赤字で販売することもある。収支が悪化し続けた場合には、事業活動に顕著な影響が出るといった可能性もある。
    • 「1円」という初期投資のインパクトが強いこともあり、消費者の多くはMNOと通信契約することに誘引されてしまう傾向にあるとみられることから、数年間使用した場合の通信費用を含めたトータルコストや、MNOで端末を購入した後、通信契約をMVNOと締結することは制度上問題ないことについて、消費者に適切に説明されるべき。
    • MNOで購入した端末は、他の通信事業者では使用できないと思ってしまっている消費者もいる中、MNOの販売代理店が数万円の端末で極端な廉価販売を行うことの訴求力が強いため、消費者は、依然としてそれ以上に情報を収集することなく、端末の価格を見て通信契約をし、継続利用している者も相当程度いるのではないかと思われる。こうした中では、消費者がMVNOに来る前に、MNOに刈り取られてしまうことになる。
  • 独占禁止法・競争政策上の考え方
    1. MNOによるスマートフォンの値引販売等
      • MNOと専ら通信契約を伴わずスマートフォンを消費者に販売している事業者は、スマートフォンの販売においてMNOと必ずしも同一の取引分野において競争関係にあるものではない
      • 他方で、MNOが供給に要する費用を著しく下回る対価で販売代理店にスマートフォンを販売することにより、通常の企業努力によって対抗することが困難なほど低い価格で、当該販売代理店が消費者にスマートフォンを販売できることとなり、当該販売代理店と同等又はそれ以上に効率的な事業者であっても、価格面で対抗できず、顧客を獲得できなくなるおそれ
      • このようなMNOによる特定の機種のスマートフォン販売に係る収支の赤字を通信料収入等他の商品又は役務の供給による利益で補填する販売方法は、販売代理店と専ら通信契約を伴わずスマートフォンを消費者に販売している事業者との競争に影響を及ぼすおそれ
      • MNOが販売代理店に対して、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続してスマートフォンを販売することにより、販売代理店と競争関係にある専ら通信契約を伴わずスマートフォンを消費者に販売している事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある(不当廉売)。
        • ※販売代理店の行為についても、スマートフォンにつき大規模な販売代理店独自の値引きなどにより、採算を度外視する価格で継続して販売するなどにより、スマートフォンの販売を行う事業者のうち専ら通信契約を伴わずスマートフォンを消費者に販売している事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合、独占禁止法上問題となるおそれがある(不当廉売)。
    2. 通信サービスの公正な競争
      • 通信料金を含めた通信サービスの内容について、適切な比較検討が行われず、消費者が十分に理解しないまま通信契約が締結されることは、通信サービスの公正な競争につながらないことが考えられる
      • MNOは、消費者の通信サービスの適切な選択に資するよう、販売代理店を通じて、制度上、端末購入が通信契約の継続とは無関係であり、MNOの販売代理店で端末を購入した後、別の通信事業者と通信契約を締結することが可能であることを含め、端末購入の割引の適用条件等について、端末購入又は通信契約をしようとする消費者に対し、十分に説明することが望ましい。
      • MNOで購入した端末は、他の通信事業者では使用できないと思ってしまっている消費者も依然として存在する中では、MNO及び販売代理店が、端末の極端な廉価販売を行うことの訴求力は強いため、MVNOが通信契約獲得上不利になってしまう旨の意見
      • 通信サービス市場における競争を促進する観点からも、MNO及び販売代理店は、スマートフォンの販売価格の設定に当たり、「供給に要する費用を著しく下回る対価」とならないようにすることが望ましい。
    3. 販売代理店評価制度
      • MNOの取引上の地位が販売代理店に対し優越している場合に、その地位を利用して、販売代理店によるサービスを的確に実施するために必要な限度を超えて、販売代理店と契約条件に係る交渉を十分に行うことなく契約内容を一方的に変更すること等によって、販売代理店に対し不利益を与える場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある(優越的地位の濫用)
      • MNOの取引上の地位が販売代理店に対し優越している場合に、MNOが営業担当者等を通じて実施を指示するなどして、販売代理店に、販売によって得る利益を上回る費用負担を生じさせることになるにもかかわらず、大幅な値引き販売の実施を余儀なくさせる場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある(優越的地位の濫用)
    4. MNP獲得指標における目標水準
      • MNP獲得指標を重視した評価指標の設定については、それ自体が、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら、MNOが販売代理店に対し、通常の顧客獲得競争の範囲を超えて、販売代理店の通常の営業活動では達成できないような目標水準を設定することは、極端な廉価販売のように、販売代理店における独占禁止法上問題となる行為(不当廉売)の原因となり得るため、独占禁止法違反行為の未然防止の観点から、競争政策上望ましくない。
    5. 設定する目標水準に関する販売代理店との協議
      • MNOは、独占禁止法違反行為を未然に防止する観点から、契約内容の変更を行う理由等について、根拠を示して十分な説明を行うとともに、販売代理店から意見が寄せられた場合には、当該意見をできる限り考慮し、また、変更までの期間を十分設けることが望ましい。
  • 公正取引委員会の今後の取組
    • 端末販売市場において、MNOが、機種ごとのスマートフォンの販売に係る収支の赤字を通信料金による収入等で補填する販売方法を取り、販売代理店において極端な廉価販売が大規模かつ継続的に行われる場合には、専ら通信契約を伴わずスマートフォンを消費者に販売している事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある。その場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあることから、MNO及び販売代理店は、スマートフォンの価格設定に当たり、十分に留意する必要がある。
    • このような端末販売市場における公正な競争環境を整備する観点に加えて、端末代金の大幅な値引きがエスカレートする場合、通信料金と端末代金の分離等により、低廉化が進展してきている通信料金の下げ止まりや引上げにつながることも懸念される。
    • 公正取引委員会は、今後、MNOと販売代理店の取引を対象とした独占禁止法上の問題について監視を強化するとともに、独占禁止法違反行為が認められた場合には、厳正に対処する。

~NEW~
国土交通省 令和4年の土砂災害発生件数は795件
  • 令和4年には、42の道府県で795件※1(確定値)※2の土砂災害が発生した。
  • 8月から9月までの期間の合計では、32道県で525件の土砂災害が発生し、直近10年(H24-R3)の同期間における平均発生件数(366件)を上回った。
    • ※1 土石流等、地すべり、がけ崩れが発生した件数(火砕流は除く)。1月1日~12月31日発生分を集計。
    • ※2 令和4年12月23日に令和4年の土砂災害発生件数(速報値)を公表済。
  • 国土交通省では毎年、都道府県等からの報告に基づき、土砂災害の発生件数を集計しています。
  • 令和4年の土砂災害
    • 42道府県で795件の土砂災害が発生し、死者4名(災害関連死を含まない)、人家被害284戸の被害が生じた。
    • 8月・9月の合計では、32道県で525件の土砂災害が発生し、直近10年(H24-R3)の同期間の平均発生件数(366件)を上回った。
    • 台風第15号では全数の9割以上の167件の土砂災害が静岡県で発生した。これは単一の台風、単一の県で発生した件数として歴代2位であった。
      • ※ 1位は令和元年東日本台風での宮城県の254件。

~NEW~
国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定
  • 空家等の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除却等に総合的に取り組むための「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
    1. 背景
      • 近年、空き家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となっております。
      • この法律案は、こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するものです。
    2. 法律案の概要
      1. 所有者の責務強化
        • 現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
      2. 空家等の活用拡大
        1. 空家等活用促進区域
          • 市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進
          • 市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請
        2. 空家等管理活用支援法人
          • 市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定
      3. 空家等の管理の確保
        • 市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導、勧告
        • 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除
      4. 特定空家等の除却等
        • 市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
        • 特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
        • 所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
        • 市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与

~NEW~
国土交通省 「海上運送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
  • 旅客船の総合的な安全・安心対策を講ずることにより海上旅客輸送の安全を図るとともに、安定的な国際海上輸送の確保等を図るための「海上運送法等の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。
    1. 背景
      • 昨年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受け、知床遊覧船事故対策検討委員会で取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」について、このような痛ましい事故を二度と起こしてはならないとの強い決意の下、迅速に措置を講ずる必要があります。
      • また、貿易量の99.5%を外航海運が担う我が国において、安定的な国際海上輸送を確保するため、我が国の船主による外航船舶の計画的な確保等を図る必要があります。
    2. 概要
      1. 旅客船の総合的な安全・安心対策
        1. 事業者の安全管理体制の強化《海上運送法》
          • 小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業(例:遊覧船)に係る許可について、更新制を導入
          • 安全統括管理者・運航管理者に係る資格者証制度・試験制度を創設
          • 事業参入が事前届出となっている人の運送をする船舶運航事業(例:海上タクシー)について、登録制を導入
        2. 船員の資質の向上
          • 小型旅客船の船長となるために必要な特定操縦免許について、講習課程の内容を拡充、乗船履歴に応じ船舶の航行区域を限定《船舶職員及び小型船舶操縦者法》
          • 小型旅客船の船舶所有者に対し、船長等の乗組員に対する海域の特性等に関する教育訓練の実施を義務付け《船員法》
        3. 行政処分・罰則等の強化《海上運送法》
          • 法令違反があった事業者に対する船舶等の使用停止命令制度を創設
          • 輸送の安全確保命令に従わない事業者に対する懲役刑を導入、法人重科を創設等
          • 事業許可の欠格期間を現行の2年から5年に延長
        4. 旅客の利益保護の充実《船員法、海上運送法》
          • 一定の海域を航行する事業者に旅客名簿の作成・事務所等への備置きを義務付け
      2. 安定的な国際海上輸送の確保《海上運送法》
        • 外航船舶の確保等の目標及び確保等に関する取組等についての計画認定制度を導入

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