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  • 経済見通しと経済財政運営の基本的態度(内閣府)/外国人介護人材の業務の在り方(厚労省)/重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド(経産省)

危機管理トピックス

経済見通しと経済財政運営の基本的態度(内閣府)/外国人介護人材の業務の在り方(厚労省)/重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド(経産省)

2023.07.24
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更新日:2023年7月24日 新着18記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 犯罪統計資料(令和5年1~6月分)
  • 令和5年上半期における刑法犯認知・検挙状況について【暫定値】
内閣官房
  • 「規制のサンドボックス制度」(新技術等実証制度)に基づく実証計画(1案件)の認定について
  • 国土強靱化推進会議(第1回)議事次第
内閣府
  • 令和5年第10回経済財政諮問会議
  • 経済見通しと経済財政運営の基本的態度
国民生活センター
  • インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-
  • ライブ配信サービスで投げ銭! 高額課金に気を付けて
厚生労働省
  • G20労働雇用大臣会合がインドで開催され、加藤厚生労働大臣が出席しました。
  • 第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
経済産業省
  • 経済産業省の関連団体を名乗る組織に御注意ください(再周知)
  • 生成AI開発支援スキーム検討委員会を立ち上げました
  • 「重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド」を公開しました~自律性と利便性を両立するサービスの安定供給のための要求策定プロセスを支援します
総務省
  • 「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」 報告書及び意見募集の結果の公表
国土交通省
  • 「トラックGメン」の創設について ~全国162名の体制で荷主・元請事業者への監視を強化~
  • 大栄産業株式会社及び株式会社ダイキアクシスが製造・出荷した合併処理浄化槽に関する国土交通大臣認定及び型式適合認定の仕様への不適合について
  • 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定
  • 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令等が公布・施行されました

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和5年1~6月分)
  • 令和5年1月~6月の刑法犯総数について、認知件数は333,003件(前年同期274,880件、前年同期比+21.1%)、検挙件数は125,335件(119,470件、+4.9%)、検挙率は37.6%(43.5%、▲5.9P)
  • 凶悪犯について、認知件数は2,501件(2,109件、+21.1%)、検挙件数は2,111件(1,807件、+4.9%)、検挙率は84.4%(85.7%、▲1.3)、粗暴犯の認知件数は28,545件(25,125件、+13.6%)、検挙件数は22,909件(20,630件、+11.0%)、検挙率は80.3%(82.1%、▲1.8P)、窃盗犯の認知件数は228,889件(184,949件、+23.8%)、検挙件数は73,412件(71,736件、+2.3%)、検挙率は32.1%(38.8%、▲6.7P)、知能犯の認知件数は23,169件(17,894件、+29.5%)、検挙件数は9,047件(8,797件、+2.8%)、検挙率は39.0%(49.2%、▲10.2%)
  • 万引きの認知件数は46,860件(42,191件、+11.1%)、検挙件数は30,320件(29,230件、+3.7%)、検挙率は64.7%(69.3%、▲4.6%)
  • 詐欺の認知件数は21,334件(16,295件、+30.9%)、検挙件数は7,747件(7,412件、+4.5%)、検挙率は36.3%(45.5%、▲9.2P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数33,305件(32,272件、+3.2%)、検挙人員は27,231人(26,560人、+2.5%)
  • 入管法違反の検挙件数は2,697件(1,982件、+36.1%)、検挙人員は1,915人(1,488人、+28.7%)、軽犯罪法違反の検挙件数は3,795件(3,726件、+1.9%)、検挙人員は3,762人(3,693人、+1.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は5,062件(4,357件、+16.2%)、検挙人員は3,916人(3,369人、+16.2%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は590件(492件、+19.9%)、検挙人員は483人(390人、+23.8%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は188件(233件、▲19.3%)、検挙人員は63人(86人、▲26.7%)、不正競争防止法違反の検挙件数は19件(29件、▲34.5%)、検挙人員は25人(32人、▲21.9%)、銃刀法違反の検挙件数は2,383件(2,419件、▲1.5%)、検挙人員は1,993人(2,126人、▲6.3%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は592件(475件、+24.6%)、検挙人員は347人(285人、+21.8%)、大麻取締法違反の検挙件数は3,452件(3,010件、+14.7%)、検挙人員は2,837人(2,386人、+18.9%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は3,550件(4,352件、▲18.4%)、検挙人員は2,470人(2,990人、▲17.4%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数279人(257人、+8.6%)、ベトナム86人(75人、+14.7%)、中国38人(48人、▲20.8%)、ブラジル21人(18人、+16.7%)、韓国・朝鮮11人(11人、±0%)、フィリピン10人(10人、±0%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較、刑法犯総数について、検挙件数は4,472件(4,636件、▲3.5%)、検挙人員は2,767人(2,803人、▲1.3%)
  • 暴行の検挙件数は279件(315件、▲11.4%)、検挙人員は265人(312人、▲15.1%)、傷害の検挙件数は448件(490件、▲8.6%)、検挙人員は533人(540人、▲1.3%)、脅迫の検挙件数は157件(186件、▲15.6%)、検挙人員は141人(176人、▲19.9%)、恐喝の検挙件数は169件(169件、+5.6%)、検挙人員は194人(197人、▲1.5%)、窃盗犯の認知件数は1,998件(1,991件、+0.4%)、検挙人員は384人(368人、+4.3%)、詐欺の検挙件数は826件(799人件、+3.4%)、検挙人員は665人(616人、+8.0%)、賭博の検挙件数は10件(17件、▲41.2%)、検挙人員は47人(60人、▲21.7%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較、特別法犯総数について、検挙件数2,163件(2,842件、▲23.9%)、検挙人員は1,478人(1,949人、▲24.2%)
  • 入管法違反の検挙件数は4件(6件、▲33.3%)、検挙人員は3人(9人、▲66.7%)、軽犯罪法違反の検挙件数は36件(35件、+2.9%)、検挙人員は28人(31人、▲9.7%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は29件(46件、▲37.0%)、検挙人員は28人(40人、▲30.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は10件(16件、▲37.5%)、検挙人員は23人(34人、▲32.4%)、銃刀法違反の検挙件数は32件(47件、▲31.9%)、検挙人員は21人(29人、▲27.6%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は100件(92件、+8.7%)、検挙人員は43人(36人、+19.4%)、大麻取締法違反の検挙件数は476件(494件、▲3.6%)、検挙人員は306人(294人、+4.1%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,200件(1,672件、▲28.2%)、検挙人員は794人(1,112人、▲28.6%)、麻薬等特別法犯の検挙件数は54件(88件、▲38.6%)、検挙人員は22人(51人、▲56.9%)

~NEW~
警察庁 令和5年上半期における刑法犯認知・検挙状況について【暫定値】
  • 認知状況
    • 令和5年上半期における刑法犯認知件数は33万3,003件で、前年同期比で21.1%増加した。このうち、街頭犯罪の認知件数は11万744件で、前年同期比で29.7%増加、侵入犯罪の認知件数は2万7,741件で、前年同期比で28.0%増加した。また、重要犯罪の認知件数は5,137件で、前年同期比で16.5%増加した。
    • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、刑法犯認知件数は8.4%、街頭犯罪の認知件数は13.7%、侵入犯罪の認知件数は18.8%それぞれ減少、重要犯罪の認知件数は9.1%増加となっている。
    • 包括罪種別に見ると、窃盗犯の認知件数は22万8,889件で、前年同期比で23.8%増加しており、刑法犯認知件数の増加に対する寄与率は75.6%となった。
    • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、窃盗犯の認知件数は11.0%減少となっている。
  • 検挙状況
    • 令和5年上半期における刑法犯の検挙率は37.6%で、前年同期比で5.9ポイント減少、重要犯罪の検挙率は84.1%で、前年同期比で1.1ポイント減少した。
    • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、刑法犯の検挙率は1.2ポイント減少、重要犯罪の検挙率は0.1ポイント増加となっている
  • 令和5年上半期における刑法犯認知件数は33万3,003件で、前年同期比で21.1%増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、8.4%減少となっている。
  • 令和5年上半期における人口千人当たりの刑法犯の認知件数は2.7件となり、令和4年(年間4.8件)の上半期(2.2件)から増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期(2.9件)と比較すると、減少となっている。
  • 令和5年上半期における街頭犯罪の認知件数は11万744件となり、前年同期比で29.7%増加した(侵入犯罪の認知件数は2万7,741件となり、前年同期比で28.0%増加、街頭犯罪及び侵入犯罪以外の認知件数は19万4,518件となり、前年同期比で15.9%増加した。)。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、街頭犯罪の認知件数は13.7%減少となっている(侵入犯罪の認知件数は18.8%減少、街頭犯罪及び侵入犯罪以外の認知件数は3.3%減少した)。
  • 令和5年上半期における月別の街頭犯罪の認知件数を見ると、全ての月において対前年同月比で増加となっている。
  • 令和5年上半期における重要犯罪の認知件数は5,137件と、前年同期比で16.5%増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、9.1%増加となっている。
  • 令和5年上半期における窃盗犯の認知件数は22万8,889件と、前年同期比で23.8%増加した。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の前である令和元年上半期と比較すると、11.0%減少となっている。
  • 令和5年上半期における刑法犯検挙件数は12万5,335件、検挙人員は8万5,884人で、ともに令和4年の上半期(11万9,470件、8万710人)を上回った(それぞれ前年同期比で4.9%、6.4%増加)。少年の検挙人員は8,511人で、検挙人員全体の9.9%となった(令和4年上半期は全体の8.1%)。
  • 令和5年上半期における刑法犯の検挙率は37.6%で、前年同時期で5.9ポイント減少、重要犯罪の検挙率は84.1%で、前年同時期より1.1ポイント減少した。

~NEW~
内閣官房 「規制のサンドボックス制度」(新技術等実証制度)に基づく実証計画(1案件)の認定について
▼資料1 自動販売機によるラベルレスペットボトルの販売に関する実証
  • 申請者
    • 日本コカ・コーラ株式会社
  • 実証目的
    • 清涼飲料水は、食品表示法に基づき定められる食品表示基準、資源有効利用促進法に基づき定められるポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令及び計量法において、必要な製品情報の表示事項が定められており、多くのPETボトル飲料製品は、製品情報を表示したラベルをPETボトル本体に貼付している。
    • 本実証では、自動販売機でラベルレス製品を販売するに当たり、製品情報を自動販売機自体に掲示することにより、消費者が現状のラベル付き製品と同等の製品情報を認識でき、食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保を妨げないことを確認する。
    • 将来的には、自動販売機で複数のラベルレス製品を販売することにより、家庭外におけるPETボトルのリサイクル容易性を向上させるとともに、製品情報を表示するラベルが不要になることで、プラスチックごみの排出量を約4,600トン/年、ラベル由来のCO2を約41,300トン/年削減することを目指す。
  • サンドボックス実証を申請する背景
    • 近年、詰め合わせによる販売形態において、商品の外装パッケージにのみ製品情報を表示するラベルレスのPETボトル飲料製品がeコマースチャネル等を通じて家庭内に広がりを見せている。これにより、排出時にラベルを剥がす手間が省かれ、家庭でのプラスチックのリデュースは促進されている。
    • 他方、家庭外においては、ラベルの分別排出に関する課題もあり、自動販売機を通じてラベルレス製品を提供することは有意義と考えられる。
  • 実証計画(実証期間:認定後、実証開始の準備が整ってから6ヶ月後の日が属する月の末日まで)
    • オフィスに設置した、特定の少人数しかアクセス出来ない自動販売機で、ラベルレスのナチュラルミネラルウォーターとラベル付きのナチュラルミネラルウォーター(通常製品)を無償提供する。
    • 実証参加者にカードを用いて製品を入手できるアクセス権を設定し、アクセス権が付与された実証参加者のカードによってのみ製品を入手することができる。
    • 製品情報は、自動販売機前面のポスターなどのスペースを使用して通常製品のラベルと同一の製品情報を掲示する。加えて、製品情報の問い合わせ先がキャップに明記されており、製品情報を知ることができる旨を同スペースに掲示する。
    • 当初の3カ月間(予定)は、通常製品のみを無償提供し、専用リサイクルボックスに廃棄された空容器を回収することにより、ラベルのついていないPETボトルの数を確認する。
    • 続く3カ月間(予定)は、ラベルレス製品と通常製品を並行して無償提供し、専用リサイクルボックスに廃棄された空容器を回収することにより、通常製品のうち、ラベルのついていないPETボトルの数を確認する。
    • 製品情報を自動販売機自体に掲示することで、実証参加者が現状のラベル付き製品と同等の製品情報を認識できたか、アンケートにより確認する。
    • また、専用リサイクルボックスから回収したPETボトルのラベルの有無を確認することにより、消費者は通常製品よりもラベルレス製品を求めていること、通常製品のみを提供した場合よりも、ラベルレス製品を並行して提供した通常製品の方がラベルが剥がされている割合が高くなるという仮説を検証する
  • 新技術等関係規定に違反しないことの考え方
    • 本実証は、オフィス内の特定フロアで勤務する「特定・少数」の者に対して「無償提供」を行うことから、食品表示法第1条における「販売」に該当しない。そのため、本実証で提供する製品は「販売する場合」に適用される食品表示基準の適用を受けるものではない。
    • 計量法第13条第1項及び第3項において、政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封するときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をし、その容器又は包装に当該特定物象量を表記し、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならないとされている。本条は特定商品の販売の事業を行う際に適用される規制であるが、本実証は、「無償提供」を行うもので、「販売の事業」を行うものではないことから、その適用を受けるものではない。
    • 資源有効利用促進法第24条及びポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令第1条において、「容器」に表示しなければならない事項が規定されている。他方、「容器」とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条において、「商品の容器及び包装」と定義されており、「商品」とは、売買の目的物の財貨と解するところ、本実証において提供される製品は無償提供を行うものであるから「商品」ではない。したがって、資源有効利用促進法第24条及びポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令第1条の適用を受けるものではない。

~NEW~
内閣官房 国土強靱化推進会議(第1回)議事次第
▼資料2-1:強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法改正
  • 基本理念
    • 国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならないこと。
  • 基本方針
    • 人命の保護が最大限に図られること。
    • 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること。
    • 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。
    • 迅速な復旧復興に資すること。
    • 施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること。
    • 取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、特に重大性又は緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。
    • 財政資金の効率的な使用による施策の持続的な実施に配慮して、その重点化を図ること。
  • 施策の策定・実施の方針
    • 既存社会資本の有効活用等により、費用の縮減を図ること。
    • 施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
    • 地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。
    • 民間の資金の積極的な活用を図ること
    • 大規模自然災害等に対する脆弱性の評価を行うこと。
    • 人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。
    • 科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。
  • 国土強靱化実施中期計画の策定
    • 政府において、以下の内容とする中期計画を定める。
      1. 計画期間
      2. 計画期間内に実施すべき施策の内容・目標
      3. 施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、2のうちその推進が特に必要となる施策の内容・事業規模
  • 国土強靱化推進本部の設置
    • 国土強靭化に関する施策の総合的・計画的推進のため、内閣に、国土強靱化推進本部を設置。
    • 【本部長】内閣総理大臣 【副本部長】内閣官房長官,国土強靱化担当大臣,国土交通大臣 【本部員】他の国務大臣
    • 本部は、関係行政機関の長等に対し、資料提出その他の必要な協力を求めることができる。
  • その他
    • 国土強靱化推進会議の設置
    • (附則)施策の実施状況の評価の在り方の検討・必要と認めるときはその結果に基づいて所要の措置

~NEW~
内閣府 令和5年第10回経済財政諮問会議
▼資料1-1 令和5年度内閣府年央試算(ポイント)(内閣府)
  • 2023年度は、輸出の減速等による景気下押しは見込まれるものの、サービス消費を始めとする個人消費の回復や企業の設備投資の増加が期待されることから、GDP成長率は実質で1.3%程度、名目で4.4%程度と見込まれる。
  • 2024年度は、GDP成長率は実質で1.2%程度、名目で2.5%程度と民間需要主導の緩やかな成長が見込まれる。
▼資料3-1 令和6年度予算全体像に向けて(有識者提出資料)
  1. 当面のマクロ経済運営
    1. 今が正念場:構造的賃上げと投資拡大の継続への取組
      • コロナ禍からの経済社会の正常化の中で、我が国経済は緩やかに回復しているが、物価高による所得の実質的な下押し、海外経済の下振れリスクなどの懸念材料があり、構造的賃上げと投資拡大の継続に向けて、今が正念場である。
      • 民需主導の経済成長を実現する上で、供給力の強化、構造的賃上げと物価対策等の重要政策への資源配分の重点化を図りつつ、物価・経済の動向に応じて機動的なマクロ経済運営を行うべき。
      • また、財政政策に当たっては、潜在成長率の上昇と社会課題の解決に重点を置くべき。特に、需給ギャップが解消に近付く中、歳出構造を平時に戻しつつ、コロナ禍での経済の下支えから供給力強化に政策の軸足を移す動きを加速すべき。
    2. 当面のマクロ経済運営で重視すべきポイント
      • こうした考え方の下で、当面のマクロ経済運営においては、以下の3つの観点を重視すべき。
        1. 持続的な賃上げと物価高対策
          • 30年ぶりの高水準となった春季労使交渉の賃上げの流れを全国津々浦々に広げ、分厚い中間層を実現すべき。そのためには、特に、地域経済を支える中小企業における賃上げの流れを止めず、維持・拡大することがカギであり、価格転嫁対策を強化するとともに、生産性向上を促進すべき。また、最低賃金について、全国加重平均1,000円達成後も、地域間格差の是正を含めて継続的に引き上げるべき。加えて、非正規労働者の正規化やキャリアアップにつながる転職を後押しすべき。また、いわゆる年収の壁(106万円・130万円)を意識せずに働く時間を延ばせる環境づくりを後押しするため、年内に支援強化パッケージを決定・実行し、さらに、制度の見直しに取り組むべき。
          • 今後、春季労使交渉の結果が各企業の賃上げに反映されるとともに、輸入物価の下落等を背景に物価上昇はプラス幅が縮小し、実質賃金はプラスとなることが期待される。今後は、経済・物価動向を見極めつつ、激変緩和対策を段階的に縮小・廃止するとともに、物価高の影響を強く受ける低所得者・地域等に、重点を絞ってきめ細かく支援すべき。
        2. 国内投資の拡大による供給力強化
          • 民間の投資意欲が高まっているこの機を逃さず、生産性向上とイノベーション促進による供給力強化に向けた民間投資を引き出し、自律的な投資拡大につなげていくべき。このため、GX、DX、経済安全保障などの重点分野で、国が呼び水となる政策を実行し、民間投資115兆円を早期に実現すべき。
        3. 国土強靱化等の安全・安心
          • 国民の安全・安心の観点から、大雨等の災害への対応に万全を期すとともに、生産性を高める社会資本整備等の取組を進めるべき。
  2. 令和6年度予算編成に向けて
    • 上述のマクロ経済運営の方向性を踏まえ、来年度予算編成に当たっては、骨太方針2023に従って、予算編成を進めていくべき。その際、以下に留意すべき。
      1. 歳出改革における重点課題
        • コロナ禍を脱し、経済が正常化していく中で、歳出効率化を徹底し、歳出構造を平時に戻していくべき。
        • 来年度も引き続き継続的な賃上げの流れが定着するよう、予算編成に当たっては、歳出の目安に沿って、経済・物価動向等を踏まえるべき。
        • 需給ギャップの解消が近付く中、供給力強化を通じた潜在成長力の引上げが、物価安定の下で持続的成長を実現するための重要課題となる。社会課題を解決する中長期の計画的な投資の実現に向けて、官が的を絞った公的支出を行い、これを呼び水として民間投資を拡大させるという取組を強化すべき。
        • 分厚い中間層の復活に向けて、構造的賃上げを通じた実質賃金の引上げ、さらには、全世代型社会保障制度の構築等を進めるべき。
      2. 歳出改革の充実に向けて
        • EBPM・PDCAを活用したワイズスペンディングを徹底することで、歳出全体を通じた優先順位を明確化し、資源配分の最適化を図るべき。
        • デジタル行財政改革の基盤として、国・地方共通の予算・執行・決算制度のデジタル連結による一気通貫の見える化を進めるべき。
        • 累次の経済対策で残高が10兆円台の半ばまで積み上がっている基金について、執行管理のみならず、EBPMに向けたアウトカム指標の強化、民間の予見可能性の向上、データに基づく適切なマクロ経済運営の観点からも、多年度でのPDCAを強化すべき。このため、各基金が翌年度を含む中期の支出見通しを早期に公表すべき。

~NEW~
内閣府 経済見通しと経済財政運営の基本的態度
▼閣議決定(令和5年1月23日)本文
  • 令和4年度の経済動向
    • 我が国経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いている。その一方で、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や欧米各国の金融引締め等による世界的な景気後退懸念など、我が国経済を取り巻く環境には厳しさが増している。
    • 政府としては、こうした景気の下振れリスクに先手を打ち、我が国経済を民需主導の持続的な成長経路に乗せていくため、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とする「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定。以下「総合経済対策」という。)を策定した。その裏付けとなる令和4年度第2次補正予算等を迅速かつ着実に実行し、万全の経済財政運営を行う。
    • こうした下で、令和4年度の我が国経済については、実質国内総生産(実質GDP)成長率は1.7%程度、名目国内総生産(名目GDP)成長率は1.8%程度となることが見込まれる。消費者物価(総合)については、エネルギーや食料価格の上昇に伴い、3.0%程度の上昇率になると見込まれる。
  • 令和5年度の経済財政運営の基本的態度
    • 経済財政運営に当たっては、総合経済対策を迅速かつ着実に実行し、物価高を克服しつつ、新しい資本主義の旗印の下、社会課題の解決に向けた取組を成長のエンジンへと転換し、我が国経済を民需主導で持続可能な成長経路に乗せていく。
    • 今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。
    • かかる認識の下、以下の重点分野について、計画的で大胆な投資を官民連携の下で推進する。民主導での成長力の強化と「構造的な賃上げ」を目指し、リスキリング支援も含む「人への投資」の抜本強化と成長分野への労働移動の円滑化、地域の中小企業も含めた賃上げ等を進める。また、科学技術・イノベーション、スタートアップ、グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)といった成長分野への大胆な投資を、スタートアップ育成5か年計画やGXロードマップ等に基づき促進する。
    • さらに、サプライチェーンの再構築・強靱化、企業の国内回帰など、国内での「攻めの投資」、輸出拡大の推進により、我が国の経済構造の強靱化を図る。半導体を始めとする重要な物資の安定供給の確保や先端的な重要技術の育成等による経済安全保障の推進、食料安全保障及びエネルギー安全保障の強化を図る。
    • こども・若者・子育て世帯への支援等の少子化対策・こども政策の充実を含む包摂社会の実現、機動的で力強い新時代リアリズム外交の展開や「国家安全保障戦略」(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)等に基づく防衛力の抜本的強化など外交・安全保障環境の変化への対応、地方活性化に向けた基盤づくり、防災・減災、国土強靱化等の国民の安全・安心の確保など「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)に沿って重要政策課題に取り組み、その成果を地方の隅々まで届ける。
    • 新型コロナウイルス感染症対策について、ウィズコロナの下、国民の命と健康を守りながら、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る。
    • 経済財政運営に当たっては、経済の再生が最優先課題である。経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。必要な政策対応に取り組み、経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組む。政策の長期的方向性や予見可能性を高めるよう、単年度主義の弊害を是正し、国家課題に計画的に取り組む。
    • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  • 令和5年度の経済見通し
    • 令和5年度については、「2.令和5年度の経済財政運営の基本的態度」に基づき、物価高を克服しつつ、計画的で大胆な投資を官民連携で推進するなど新しい資本主義の旗印の下、我が国経済を民需主導で持続可能な成長経路に乗せるための施策を推進する。こうした取組を通じ、令和5年度の実質GDP成長率は1.5%程度、名目GDP成長率は2.1%程度と民間需要がけん引する成長が見込まれる。消費者物価(総合)については、各種政策の効果等もあり、1.7%程度の上昇率になると見込まれる。
    • ただし、引き続き、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスク、物価上昇や供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。
      1. 実質国内総生産(実質GDP)
        • 民間最終消費支出
          • コロナ禍からの回復や各種政策の効果、雇用・所得環境の改善が進むことにより、増加する(対前年度比2.2%程度の増)。
        • 民間住宅投資
          • 総合経済対策による省エネ支援策など各種政策の効果を通じ、増加する(対前年度比1.1%程度の増)。
        • 民間企業設備投資
          • 新しい資本主義に向けた官民連携投資を始め、総合経済対策を呼び水とした民間投資が促進され、増加する(対前年度比5.0%程度の増)。
        • 政府支出
          • 総合経済対策による政府支出はあるものの、前年度までのコロナ対策関連経費の減少等が見込まれるため、前年度比では減少する(対前年度比1.9%程度の減)。
        • 外需(財貨・サービスの純輸出)
          • 海外経済の減速に伴い、減少する(実質GDP成長率に対する外需の寄与度▲0.1%程度)。
      2. 実質国民総所得(実質GNI)
        • 海外からの所得増加が見込まれることにより、実質GDP成長率を上回る伸びとなる(対前年度比1.8%程度の増)。
      3. 労働・雇用
        • 経済の回復とともに雇用環境が改善する中で、雇用者数は増加し(対前年度比0.2%程度の増)、完全失業率は低下する(2.4%程度)。
      4. 鉱工業生産
        • 内需の回復に伴い、増加する(対前年度比2.3%程度の増)。
      5. 物価
        • 消費者物価(総合)上昇率は、エネルギー・食料価格の上昇が見込まれるものの、総合経済対策による電気・ガス料金、燃料油価格の抑制効果等もあって、1.7%程度と前年度より上昇幅は縮小する。GDPデフレーターは国内需要の拡大とともに上昇する(対前年度比0.6%程度の上昇)。
      6. 国際収支
        • 輸入価格上昇の影響を背景に貿易収支の赤字は続くものの、海外からの所得収支がプラスを維持することで経常収支は黒字を維持する(経常収支対名目GDP比1.3%程度)

~NEW~
国民生活センター インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-
  • 自動車やバイクの事故や故障等が発生した際、消費者自身で対処することは難しいケースが多いため、ディーラーや修理業者、ロードサービス業者といった専門の事業者に依頼することが一般的です。
  • ところが、全国の消費生活センター等には「インターネットで検索したロードサービス業者に依頼したところ、事前に説明のなかった高額な費用を請求された」等の相談(注1)が寄せられており、2022年度には前年度の約3.3倍に急増しています。契約当事者には20歳代や学生が多く、自動車のトラブルに慣れていない消費者が慌ててインターネットを検索し、ロードサービス業者に依頼しているケースが多いものと考えられます。
  • そこで、トラブル防止のため、インターネットで依頼したロードサービスに関する相談事例を紹介し消費者へ注意喚起するとともに、関係機関への要望等を行います。
  • 年度別相談件数:2018年度は43件、2019年度は70件、2020年度は95件、2021年度は231件、2022年度は773件です。
    • ※本資料における「インターネットで依頼したロードサービスのトラブル」とは、自動車及びバイクのパンク、バッテリー上がり、キー閉じこみ等に対してインターネットで検索したロードサービス(開錠サービスなど、必ずしもロードサービスを標榜していないものも含む)を依頼したものをいう。
  • 相談事例
    • 事前説明のない「緊急対応費」や「祝日対応費」を請求された
      • 自動車で外出しようとしたところ、自宅に停めていた自動車のエンジンがかからなかった。自動車保険にロードサービスが付帯しているが、サービス範囲外だと思い、インターネットで見つけた「基本料金3,480円」と書いてあるロードサービス業者に電話した。費用は自動車を見ないと分からないだろうと思い、こちらからは確認しなかった。
      • 自宅に来たロードサービス業者が自動車を見て「バッテリーかな。基本料金は3,500円で、バッテリーテスター作業が8,000円」と言われた。作業をしてもらったところ、「バッテリーが上がっている。低電圧で充電するなら1万6,000円だが、これで直らなければ高電圧となり3万円となる。合計4万6,000円になるので、最初から高電圧を勧める」と言われたので高電圧でお願いした。
      • 高電圧の作業後「お盆なので特別料金が加算される。緊急対応費や祝日対応費、消費税を足して合計約7万円です」と言われた。「高すぎる」と言ったところ、少し値引きされて6万5,000円になった。仕方なく支払ったが、こんな高額になるとは思わなかった。(2022年8月受付 30歳代 女性)
    • その他、以下のような相談も寄せられています
      • 料金について十分な説明がないまま作業され、高額な料金を請求された。
      • 事前説明のないキャンセル料を請求された。
      • 費用を損害保険会社に請求できると言われて契約したが、認められなかった。
      • 作業内容(原因診断)が不適切で直らなかった。
  • 消費者へのアドバイス
    • 自動車の故障等が生じた場合は、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
    • サイト等の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう。
    • 請求された金額や作業内容に納得できない場合は、きちんとした説明を求めましょう。
    • トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター ライブ配信サービスで投げ銭! 高額課金に気を付けて
  • 事例
    • クレジットカードの利用明細に、30万円以上もの身に覚えのない請求があった。調べてみると、小学生の息子が親のタブレット端末で動画投稿アプリのライブ配信を観て、投げ銭を繰り返していたことが分かった。クレジットカード情報を登録しており、息子も操作方法を見ていたので、使えてしまったようだ。(当事者:小学生)
  • ひとことアドバイス
    • ライブ配信サービスの配信者を応援するため、オンライン上で課金するいわゆる「投げ銭」で、子どもが保護者に無断で課金したという相談が寄せられています。
    • スマートフォンやタブレット端末などのクレジットカードの登録状況やキャリア決済の設定状況等を確認し、暗証番号の管理を徹底しましょう。
    • 保護者のアカウントを子どもに利用させないようにしたり、ペアレンタルコントロールを利用し、子どもの利用を制限したりすることが有効です。
    • 子どもが保護者の許可なく課金しないように、子どもが利用しているサービスやその決済の仕組みを理解し、使い方やルールについて、日ごろから家族で話し合いましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 G20労働雇用大臣会合がインドで開催され、加藤厚生労働大臣が出席しました。
  • 7月20日(木)及び21日(金)、インドで開催されたG20労働雇用大臣会合に、加藤厚生労働大臣が対面で出席しました。
  • 今回の会合においては、「一つの地球、一つの家族、一つの未来」をテーマとして、グローバルなスキルギャップへの対処、ギグワーカー・プラットフォームワーカーとして働く人のための適切な社会的保護と労働条件、全ての人のための適切な社会的保護のための持続可能な財政といった課題について、活発な議論が行われました。
  • 加藤大臣からは、本年4月のG7労働雇用大臣会合における「人への投資」に係る議論の成果を踏まえて、各国が協調して生産性向上や人材活用を図る上ではリスキリングによる支援が重要であるとのG7の合意を発信するとともに、多様な働き方への対応や女性・高齢者・障害者の労働市場参加に関する我が国の取組を各国大臣等と共有し、包摂的・持続的でレジリエントな「仕事の未来」に向けた合意形成に貢献しました。
  • 会合の成果物としては、追って議長から、議論の内容を踏まえた成果文書及び議長総括の発出がなされる予定です。
  • また、この機を捉え、加藤大臣は現地にて、インド労働大臣、インドネシア労働大臣、オーストラリア技能訓練担当大臣、オランダ社会雇用大臣、韓国雇用労働部長官、ドイツ連邦労働社会大臣、ILO事務局長、OECD事務次長と会談を行い、各相手方と共有する政策上の課題等について対話を深めました。

~NEW~
厚生労働省 第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
▼資料2 基礎資料
  • 現在の基本的な考え方
    1. 専門的・技術的分野の外国人 積極的に受入れ
      • 我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進(第9次雇用対策基本計画(閣議決定))
      • 我が国の経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国人については、積極的に受け入れていく必要があり、引き続き、在留資格の決定に係る運用の明確化や手続負担の軽減により、円滑な受入れを図っていく。(出入国在留管理基本計画(法務省))
    2. 上記以外の分野の外国人 様々な検討を要する
      • 我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応(第9次雇用対策基本計画(閣議決定))
      • いずれにしても、今後の外国人の受入れについては、諸外国の制度や状況について把握し、国民の声を積極的に聴取することとあわせ、人手不足への対処を目的として創設された在留資格「特定技能」の運用状況等も踏まえつつ、政府全体で幅広い検討を行っていく必要がある。(出入国在留管理基本計画(法務省))
    3. 特定技能外国人(1号)受入れの考え方 専門的・技術的分野(上記(1))を拡充
      • 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており(中略)設備投資、技術革新、働き方改革などによる生産性向上や国内人材の確保を引き続き強力に推進するとともに、従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるもの(※)として、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する。(経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2018(閣議決定)) (※)外国人材の在留期間の上限を通算で5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。
  • 技能実習制度の現状
    • 令和4年末の技能実習生の数は、324,940人
    • 受入人数の多い国は、(1)ベトナム(2)インドネシア(3)フィリピン
    • 職種別では、(1)建設関係(2)食品製造関係(3)機械・金属関係が多い。
    • 団体監理型の受入れが98.3%
  • 介護職種の技能実習計画の新規認定件数の推移
    • 介護職種の技能実習計画の新規認定件数は、認定を開始した平成30年度以降の5年間で累計3万9,000件ほど。
    • 令和2年度の1万2,068件をピークに毎年8,000件程度の認定がある。
    • 第3号の技能実習計画の認定件数は500件弱となっている。
  • 介護職種の技能実習が行われる施設・事業所の類型
    • 介護職種の技能実習は、特別養護老人ホームで最も多く行われている。
    • 次いで、病院、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護の順で実習が行われており、上位5施設・事業所で8割以上となっている。
  • 介護職種の技能実習生の国籍
    • 介護職種の技能実習生の国籍をみると、ベトナムが最も多い。
    • 次いでインドネシア、ミャンマー、フィリピン、中国の順となっており、上位5か国で9割以上となっている。
    • EPA介護福祉士候補者を受入れている3か国はいずれも上位5か国に入っている。
  • 介護職種の技能実習計画の新規認定件数(都道府県別)
    • 介護職種の技能実習計画の新規認定件数を都道府県別にみると、愛知県、東京都、大阪府が多くなっており、比較的、三大都市圏を中心にした都市部に多い傾向にある。
  • 介護分野の特定技能外国人在留者数の推移
    • 介護分野の特定技能外国人在留者数は、受入を開始した令和元年以降、継続して増加。
    • 直近の令和4年12月末の在留者数は約1万6,000人であり、ピークとなっている。
  • 介護の特定技能外国人の受入施設・事業所の類型
    • 介護の特定技能外国人は、特別養護老人ホームで最も多く受け入れられている。
    • 次いで、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、病院、介護老人保健施設の順で実習が行われており、上位5施設・事業所で約8割となっている。
  • 介護の特定技能外国人の国籍
    • 介護の特定技能外国人の国籍をみると、ベトナムが最も多い。
    • 次いでインドネシア、フィリピン、ミャンマー、ネパールの順となっており、EPA介護福祉士候補者を受入れている3か国が上位に位置し、上位5か国で9割以上となっている。
  • 介護の特定技能外国人の受入状況(都道府県別)
    • 介護の特定技能外国人の受入状況を都道府県別にみると、大阪府、東京都、神奈川県が多くなっており、比較的、三大都市圏を中心にした都市部に多い傾向にある。
▼資料3 検討に当たっての考え方・検討事項(案)
  1. 検討に当たっての基本的考え方
    • 将来、介護人材不足が見込まれる中で、必要な介護サービスを安心して受けられるよう、介護人材を確保することは重要な課題であり、外国人介護人材の確保・定着及び受入環境の整備を図ることが必要。
    • 外国人介護人材については、介護が対人サービスであること等、業務の特性を踏まえた要件を設定しているところ、介護現場からは外国人介護人材の業務拡大を望む意見がある。
    • 一方、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」において、技能実習制度及び特定技能制度の在り方について議論が行われているところ、中間報告書においては以下のような検討の方向性が示されている。
      • 人材育成の観点から、外国人が修得する主たる技能等について、技能実習制度廃止後の新たな制度から特定技能制度への移行を見据えた上で、体系的な能力を身につける観点に立って幅広い業務に従事することができる制度とする方向で検討
      • 外国人材のキャリアアップを進めていくため、修得された技能について、日本国内だけではなく、母国での活躍につながるような方策を採れないかについて検討
    • また、当該有識者会議においては、本年秋頃を目途に最終報告書が取りまとめられる予定であり、これらも踏まえた上で、外国人介護人材の業務の在り方についてとりまとめを行っていくことが必要。
  2. 主な検討事項(案)
    • 訪問系サービスなどへの従事について
      • 訪問系サービスなどについては、技能実習「介護」、特定技能「介護」等の外国人介護人材の従事が認められていない。これらの施設における外国人介護人材の受入について、どう考えるか。
    • 事業所開設後3年要件について
      • 技能実習「介護」では、経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象となっているが、これをどう考えるか。
    • 技能実習「介護」等の人員配置基準について
      • 技能実習「介護」等において、就労開始後6ヶ月を経過した者について、介護技能や業務に必要な日本語能力がある程度向上することなどの理由により、介護施設の人員配置基準に算定しているが、その取扱いについてどう考えるか。

~NEW~
経済産業省 経済産業省の関連団体を名乗る組織に御注意ください(再周知)
  • 「日本探査協会」、「日本非破壊電柱検査協会」、「全国非破壊検査協会連合会」を名乗る組織に関する問合せが複数寄せられておりますが、経済産業省との関わりは一切ございませんので、御注意ください。
  • 以前より、「日本探査協会」、「日本非破壊電柱検査協会」、「全国非破壊検査協会連合会」を名乗る組織が、経済産業省からの委託事業として電柱の検査に係る実施権利を持ちかけて金銭を要求している等の問合せが複数寄せられておりますが、当該組織と経済産業省との関わりは一切ございません。また、経済産業省が電柱の調査や点検、検査の事業を委託しているという事実もございません。
  • 最近のお問合せにおいて、当省が以前に発出した注意喚起のニュースリリース(下記御参照)に関して、現在の状況に係る事実確認が寄せられていることから、改めて周知するものです。
  • 不審な連絡があった場合には、引き続き、以下のお問合せ先に事実関係を御確認いただくとともに、お近くの警察署に情報を提供いただくよう、お願いします。

~NEW~
経済産業省 生成AI開発支援スキーム検討委員会を立ち上げました
  • 経済産業省は、生成AIの開発を加速する観点から、競争力ある基盤モデル開発を行う企業等への支援を実施するためのスキームを検討する有識者委員会を設置し、第一回会議を本日開催しました。
  • 生成AIは、情報のアクセシビリティの向上や労働力不足、生産性向上など社会課題の解決を担うとも言われている革新的な技術であり、産業活動や国民生活に大きな影響を与えると考えられています。
  • 世界各国で生成AIの開発が進む中、特に、生成AIのコア技術である基盤モデルの開発が急速に進展しており、日本としてもその開発能力を確保することが重要です。
  • そのため、経済産業省では、生成AIの開発を加速する観点から、競争力ある基盤モデル開発を行う企業等への支援を実施するためのスキームを検討する有識者委員会を設置し、本日7月21日に第一回会議を開催しました。
  • 具体的には、支援スキームの検討を進めるにあたって、以下を前提に議論を進めていくこととなりました。
    1. 生成AIの開発競争は、スピードが極めて早いことを踏まえつつ、開発において肝となる計算資源について、利用可能なものを一括調達し、国内の基盤モデル開発に提供すること
    2. あらかじめ勝ち筋のモデルや体制を特定することは困難であることから、短いサイクルの開発とその成果を踏まえ、支援対象を段階的に絞り込んでいくこと
  • 引き続き、有識者会議での議論も踏まえ、生成AIの開発加速化に向けた支援について検討を深めていきます。

~NEW~
経済産業省 「重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド」を公開しました~自律性と利便性を両立するサービスの安定供給のための要求策定プロセスを支援します
  • 経済産業省からの要請を受けて、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、重要情報を扱うシステムの安定供給にあたって、そのシステムのオーナーである管理者が、必要な対策を策定できる「重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド」を本日公開しました。
  • 概要
    • 通信や電力などをはじめとした重要情報を扱うシステムには、サービスの安定供給が強く求められ、非平常時でも自らの統制力を確保する「自律性」が要求されます。一方で、ビジネス環境や技術環境がめまぐるしく変化する今日では、変化への対応力など「利便性」を備えたクラウドサービスなどへの要求も高まっています。
    • そこで経済産業省からの要請を受けて、IPAは、重要情報を扱うシステムの構築・調達・運用時に、管理者が「自律性」と「利便性」の双方を両立したシステムの要求仕様を策定できるようにガイドを定めました。
    • 本ガイドは管理者が環境の変化を捉え、それに伴う問題・リスクや利便性の要素を整理し、対策を検討しながら要求項目を取捨選択できるように、システムの要求策定を支援します。
▼重要情報を扱うシステムの要求策定ガイド(IPA)
  • 概要
    • 通信や電力などをはじめとした重要情報を扱うシステムには、サービスの安定供給が強く求められ、非平常時でも自らの統制力を確保する「自律性」が要求されます。一方で、ビジネス環境や技術環境がめまぐるしく変化する今日では、変化への対応力など「利便性」を備えたクラウドサービスなどへの要求も高まっています。そこでIPAは、重要情報を扱うシステムの構築・調達・運用時に、管理者が「自律性」と「利便性」の双方を両立したシステムの要求仕様を策定できるようガイドを定めました。
    • 本ガイドは管理者が環境の変化を捉え、それに伴う問題・リスクや利便性の要素を整理し、対策を検討しながら要求項目を取捨選択できるよう、次の3ステップでシステムの要求策定を支援します。
      1. システムの特性評価
        • まず、システムの特性を9つの項目で評価し、優先すべき「享受したい内容」を見極めます。9つの項目は「自律性」確保と「利便性」確保の2つに大別され、自律性の観点では「データの漏洩・改ざんなどの防止」を優先すべきか、「データの利用不可・システム停止などの防止」を優先すべきか、または両方なのかを見極めます。利便性の観点では変化し続ける「ビジネス環境への対応」と「技術環境への対応」のどちらを優先すべきか、または両方なのかを見極めます。
      2. 問題・リスク/利便性要素の選定
        • 次に、(1)で整理した「享受したい内容」をもとに、自律性の観点では「問題・リスク」を、利便性の観点では「利便性の要素」を、樹形図を使って明確にしていきます。
        • 樹形図を俯瞰することで、どの問題・リスクに対策を講じるべきか、どの利便性の要素をどの対策で得るべきかを検討しやすくなります。
      3. 必要な対策の選定
        • 最後に、明確化された「問題・リスク」「利便性の要素」に紐づく「対策」を樹形図で選定します。
        • 「対策」ごとの目的と詳細内容(要求項目)を表で一覧として示し、目的を理解しながら要求項目を選定できるようにしています。

~NEW~
総務省 「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」 報告書及び意見募集の結果の公表
▼別紙3 骨子
  • プラットフォーマーやワールド提供事業者の責任
    1. サービス提供時にプラットフォーマーやワールド提供事業者等に求められる事項
      • セキュリティリスクを利用した違法行為等について、プラットフォーマー等において十分な技術的対策等や実効性の確保が必要。
      • また、「ユーザ一般への不快感」をもたらす行為・態様などについては、ワールドの在り方がそのワールド内のユーザの認識にも影響を及ぼすことを踏まえれば、プラットフォーマーやワールド提供事業者等が、場を利用するための規約等において対応を定め、予見可能性を高めることが重要となる。
      • 違法行為への対処を行うことに加え、その他の個々の行為について、その許容性についてユーザ等が理解できるよう、プラットフォーマー等はその利用規約等において可能な限り明確かつ具体的に定めることが期待される。また、ユーザの中にゲームマスター的な存在を設け、こうしたユーザが自治的にメタバースのコミュニティ内での行動の規範を定めることも想定される。
    2. ユーザ間トラブルへの責任
      • 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、 プロバイダ、サーバの管理・運営者等の「特定電気通信役務提供者」の損害賠償責任が制限される要件を明確化するとともに、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続等について定めたものであり、メタバース上でのトラブルにおいても、当該要件に該当する状況において適用される場面は生ずると考えられるが、それ以外の場面においては、プロバイダ責任制限法とは別個に整理する必要があると考えられる。
      • 加えて、メタバースの提供形態は、プラットフォーマーが自らワールドを提供する場合、ワールド提供事業者がワールドに適用されているルールを定めている場合、エンドユーザがプラットフォーム上の規約に基づきワールドを構築する場合など、多岐にわたる。さらに、ユーザ間トラブルについても仮想空間特有の類型が発生することを踏まえれば、ユーザに対してこれらの者が責任を負うか否かについては、その提供形態に従って個別具体的に判断される可能性が高い。
      • 今後の事例の蓄積を踏まえつつ、事例ごとの整理を重ねて一定の共通認識を醸成することが適当であると考えられる。
  • メタバース空間内で生成されたデータの取扱い
    1. ユーザの行動履歴等の取扱い
      • メタバースでは、仮想空間内で生じた事象の全てがデジタルデータとして表現されることを前提としていることから、プラットフォーマーやワールド提供事業者が、ユーザの行動履歴など、空間内で生成されたデータを包括的に取得し、保存することが技術的に可能。
      • 一方で、通信の秘密に係るデータについては極めて例外的な場合にのみ保存、管理が認められることに留意すべきである。
      • 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(2022年3月31日個人情報保護委員会・総務省告示第4号)第11条第2項では、「電気通信事業者は、利用者の同意がある場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、通信の秘密に係る個人情報を保存してはならず、保存が許される場合であっても利用目的達成後においては、その個人情報を速やかに消去しなければならない」とされており、通信履歴等の通信の秘密に係る個人情報は、原則として保存が認められず、同意を取得する場合にも、原則として通信当事者の個別具体的かつ明確な同意がなければ、有効な同意を取得したとはいえないとされている。
      • こうした電気通信事業法や個人情報保護法等の法令の規定を遵守することと併せ、プラットフォーマーやワールド提供事業者による、どのようなデータが管理されているのか等についてのユーザへの説明が重要となる。
    2. ビジネスユーザのみが契約当事者となるユースケースにおけるデータの取扱い
      • バーチャルオフィスなど、一部のユースケースにおいては、エンドユーザ的な存在が事前に規約に同意することなく、ビジネスユーザたる企業等のみがプラットフォーマーやワールド提供事業者と契約し、メタバース空間が構築される場合がある。
      • こうした場合に、既存のルール、メタバースの特性、エコシステムの構成等を踏まえ、どのようなデータが管理されているのか等について明確化及びルール化などを進め、直接的に契約の当事者とならないエンドユーザ的な存在の保護を図ることが求められる。
    3. 物理空間のデータ取得
      • メタバースを利用したユースケースの中には、メタバース内で表現されるモーション等のデータのみならず、心拍数などの他の生体反応データを用いるものも存在。
      • また、物理空間の特定の人物を表象するためのアバターの認証に際し、契約等に当たって正当な方法で登録されたものであることを確認することに加え、当該人物等との同一性を認証する手段についても確保することが求められるとの見解も示されている。
      • 本人のアイデンティティに極めて近いスマートフォンを用いることによるセキュリティやプライバシーの面からの論点が生じる可能性も指摘されており、個人情報保護法をはじめとする法令の遵守等が必要。併せてUIの発展等による状況の変化を追っていく必要。
  • メタバースの動向/社会的な影響
    1. メタバースのユーザ文化
      • メタバースとゲームとの大きな違いは、ゲームにはルールが設けられているが、メタバースにはルールがない点。クリエイター以外は何をしたらいいのかわからないといった見解がある。
      • VR睡眠やVRでの恋愛、コミュニケーションをどのようにやるのかといったメタバース上の文化及び社会、ネットワークの形成などを授業形式で教える学校コミュニティを形成している事例もある。
      • 普段は肩書などで自分をカテゴライズしているが、アバターを通すと人格が切り替わるという感覚が多くの人にあり、日本人の場合は、アバターの時には自分の仕事のことをあまり話さず、メタバース上の人格を持っているといった見解がある。
      • 海外留学前にメタバース上で留学先の人々とコミュニケーションを行うなど、物理空間で会うための事前準備としてメタバースを利用することで、心理的負担の軽減につながるとの声があった。
    2. アバターの利用実態
      • 上記のユーザ文化を踏まえ、アバターを自由に選択できることが、性別や外見からの自由、社会的な制約からの解放を意味する一方で、社会における既存の美醜意識を前提としたルッキズムやジェンダーバイアスを反映するものであったり、反対にそれらを助長するという可能性も想定されるとの見解もある。
      • 他方で、我が国では、ビジネスや教育等、公的な場面や事業者としてサービスを提供する場面において、物理空間の本人に近い外見のアバター(フォトリアルアバター)を使うべきではないかといった見解がある。
      • また、メタバース内のアバターのアイデンティティがユーザ自身の振る舞いにも影響する「プロテウス効果」や、メタバース内で異なるアバターを利用することによる教育効果等の向上が見られるという研究結果もある。
      • メタバースの普及と併せ、アバターの利用実態やユーザの認識等がどのように変化していくのか、継続的に状況把握することが重要である。
  • メタバースに関する技術動向
    1. VRデバイス
      • メタバースの普及に向け、VRデバイスの重量、価格、身体への負荷等に関する課題解決が求められている。
      • 視覚、聴覚に加え、触覚(温度を含む。)や嗅覚などの他の五感へのアプローチも含め、さらなるデバイスに関する技術の発展が期待される。
    2. 描画の遅延及び空間内の収容人数
      • メタバースの実現に当たり、レンダリング(描画)の高精細化とネットワーク負荷がトレードオフの関係になる。現時点では、一空間内の収容人数を限定することにより、描画の品質確保や遅延の防止を図っているものの、その制限に近づくとサービス品質の低下が観測されている。
      • 将来的に、クラウドのデータセンター側処理をネットワークのエッジにオフロードするMEC(Multi-access Edge Computing)レンダリングなどの技術の活用が期待される。
    3. 通信環境の向上
      • 本研究会においては、企業内のICT利用環境、屋内の電波伝搬、IoTや衛星通信などについて課題が示されており、5Gをはじめとする我が国の通信環境の向上は引き続き重要な課題。
    4. デジタル人材
      • 特に地方において、市民参加型で実在地域のデジタルツイン化を行う場合、3Dデータ構築に係る人的資源の問題が指摘された。
      • また、メタバース等の一層の普及に向けては、裾野の拡大が論点となる。一般のインターネット利用者層に対してのメタバース講座の開催のほか、その前提となるスマートフォン等のデバイス利用に困難を感じる層に対してはスマートフォン講座等の開催も必要となる。
      • メタバースのみに着目するのではなく、社会全体のデジタルトランスフォーメーションの観点から、サービスの提供、利用の両方の面からデジタル人材の拡大に向けた対応が課題となる。
    5. 通信環境等の格差のSociety5.0参画への影響
      • メタバース等の普及も含め、今後、リアルとバーチャルが密接に連携するSociety5.0に社会が進んでいく際に、モバイル回線の通信量の制限、光回線の有無等のユーザ自身の通信環境の違いがSociety5.0への参画に影響をもたらすこととなることから、こうした課題に対しての対処が重要
  • メタバース空間内に係る課題解決の方向性
    • メタバースはいまだ萌芽期にあることを踏まえれば、3.(1)~(4)に掲げた課題の解決には、イノベーションを阻害しないよう、まずは国際的な共通認識の醸成や、相互運用性確保に向けた標準化の推進、メタバース関連サービス提供者向けガイドライン(仮)の策定などが求められるのではないか。
      1. メタバースの理念に関する国際的な共通認識の形成
        • メタバース上に国境を越えて様々なワールドが存在し、メタバースが物理空間と同様に、今後、国民の生活空間、社会活動の場になること、また相互運用性の確保が求められることを踏まえれば、国際的に、メタバースに関する理念のような共通認識を図ることが重要ではないか。
        • この点、G7広島首脳コミュニケやG7デジタル・技術閣僚宣言において、メタバースは、民主的価値に基づく必要があることについて合意するなど、民主的な価値観を有する国においては一定の共通理解が図られつつある。このような民主的な価値観を具体化しつつ、国際的にさらに広めることが大事であり、我が国としても積極的に貢献することが必要ではないか。
        • また、国際的な理念の確立を主導するべく、国内議論をを推進していく必要があるのではないか。
      2. 相互運用性確保に向けた取組(標準化等)
        • メタバースの本格的な普及に向け、ITU-TやMSF等において、我が国の規格の国際標準化を支援しつつ、相互運用性の確保を推進するべきではないか。
      3. メタバース関連サービス提供者向けガイドライン(仮)の策定
        • 今後、メタバースが、そのユーザにとってより深い理解の下で豊かな体験をもたらすこととなるよう、プラットフォーマー等のメタバース関連サービス提供者は、提供条件等をユーザにわかりやすく情報開示することが求められる。メタバースが萌芽期であることを踏まえれば、まずは実態やニーズに係る調査を行い、ユーザが適切にプラットフォーマー等を選択できるよう、提供者がどのような事項についてユーザに明示すべきかについて指針となるガイドライン(仮)の策定とともに、ユーザに対してそのような明示を行う事自体を社会規範化することが重要ではないか。
        • なお、内閣府知的財産戦略推進事務局において、「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議」における論点整理が行われており、連携・協調して進めていく必要があるのではないか。
  • メタバース空間外と関連する課題解決の方向性
    • 市場、技術、ユーザ動向の継続的フォローアップ
      • 主に下記の点で今後のユーザや技術、市場等の動向を把握していく必要があり、本研究会での報告書公表後も、引き続き定期的にこうした状況の進展についてフォローアップを行うことが必要ではないか
        • ユーザ動向
          • アバターの利用態様(フォトリアルアバター等を含む。)
          • 様々な類型(6軸、3軸、2D画面)のVRの利用状況及びそれによる体験の違いがもたらす影響
        • 技術動向
          • VRデバイスの重量・価格、機能(モーションセンサー数、視覚・聴覚以外の五感の活用、VR酔い防止機能)等の推移
          • 描画、空間収容人数などの技術の進展とその実装
        • その他市場動向等
          • さらなる多様なユースケースの展開
          • アバターと物理空間の人物との間をつなぐ認証の在り方
          • より効率的かつ効果的なデジタルツイン構築に向けたデータ整備(「Project PLATEAU」等)の進展
    • メタバースとUI/UXの関係についての調査等
      • UI/UX
        • (メタバースに用いられる)VRやAR、MRなどの新たなサービス自体がサイバー空間の新たな一つのUIであるとも考えられる。こうしたUIにネットワークを介してユーザが接する場合、SNS等の既存サービスと比較してどのような違いがあり、人々の認識がどのように変わっていくのか、その影響を調査することは重要ではないかと考えられる。
        • こうした調査を行うに当たっては、メタバース等の新たな技術のUXにおいて、SNS等でのレコメンデーションがもたらす課題とされるフィルターバブルやエコーチェンバーなどが起きるのか、又は起きないのかといった状況についても併せて調べることが必要ではないか。
      • 通信環境等の格差のSociety5.0参画への影響
        • 今後、メタバースをはじめとするリッチコンテンツがさらに拡大することが見込まれる中で、主にモバイル通信サービスにおいて、通信量に基づく課金体系が(無制限のものも含め)主流となっている中、契約等に基づきユーザが置かれた通信等の環境の違いがSociety5.0に向けて変わりゆく社会への参画の多寡につながってくる可能性があるとの見解が示されている。
        • 社会の変革の動向と併せ、Society5.0という新たな社会への参画への影響について状況を把握することが重要。

~NEW~
国土交通省 「トラックGメン」の創設について ~全国162名の体制で荷主・元請事業者への監視を強化~
  • 2023年6月2日に「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において取りまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づき、発荷主企業のみならず、着荷主企業も含め、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化するため、2023年7月21日(金)に「トラックGメン」を創設し、緊急に体制を整備するとともに、当該「トラックGメン」による調査結果を貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保します。
    • トラックドライバーは、他産業と比較して労働時間が長く、低賃金にあることから、担い手不足が課題。
    • 荷主企業・元請事業者の理解と協力の下、荷待ち時間の削減や適正な運賃の収受等により、トラックドライバーの労働条件を改善することが急務。
    • 国土交通省では、適正な取引を阻害する行為を是正するため、貨物自動車運送事業法に基づき、荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等を実施してきたが、依然として荷主等に起因する長時間の荷待ちや、運賃・料金等の不当な据え置き等が十分に解消されていない。
    • このため、2023年7月21日に「トラックGメン」を創設。当該「トラックGメン」による調査結果を貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保。
    • 「トラックGメン」の創設に当たっては、国土交通省の既定定員82人の既存リソースを最大限活用するとともに、新たに80人を緊急に増員し、合計162人の体制により業務を遂行。

~NEW~
国土交通省 大栄産業株式会社及び株式会社ダイキアクシスが製造・出荷した合併処理浄化槽に関する国土交通大臣認定及び型式適合認定の仕様への不適合について
  • 大栄産業株式会社及び株式会社ダイキアクシスより国土交通省に対し、各社が製造した合併処理浄化槽について、以下の報告がありました。
    • 12~50人槽の合併処理浄化槽について、槽の有効容量が建築基準法に基づく国土交通大臣認定若しくは型式適合認定※1又はその両方(以下「認定等」という。)の仕様に適合していないものが、14,870基設置されていること。
    • 51~1,500人槽の合併処理浄化槽について、槽内の担体(充填材)量が認定等の仕様に適合していないものが、3,470基設置されていること。
  • これを受け、国土交通省は各社に対して、是正の実施等の所要の対応を速やかに行うよう指示しました。
    • ※1.建築基準法の一連の規定に適合することをあらかじめ国土交通大臣(指定認定機関が指定されている場合は当該機関)が認定するもの。建築確認申請においては、型式適合認定書を添付することにより、申請図書の省略及び認定された内容に関する一連の審査が簡略化される。
  • 事案概要
    • 令和5年4月26日、大栄産業株式会社及び株式会社ダイキアクシスより国土交通省に対し、各社が製造した合併処理浄化槽の一部において、認定等の仕様に適合しない製品があったとの報告がありました。上記報告を受け、国土交通省から各社に対し、対象の合併処理浄化槽の出荷停止及び出荷先等の調査を指示した結果、令和5年7月14日までに、以下の報告がありました。
      1. 12~50人槽の合併処理浄化槽における不適合
        • 認定等の仕様に適合しない製品は14,870基で、平成21年12月から令和5年4月までに出荷されたものであること。
        • 不適合の内容は、製造された合併処理浄化槽の有効容量が、認定等で定めた有効容量より小さい容量となっていたものであること。(参考3)
      2. 51~1,500人槽の合併処理浄化槽における不適合
        • 認定等の仕様に適合しない製品は3,470基で、平成18年4月から令和5年3月までに出荷されたものであること。(参考2)
        • 不適合の内容は、以下のとおりであること。
          • 認定等の仕様では、担体流動槽において担体の充填率を40%以上とすべきところ、各社は32%としていた。
          • 認定等の仕様では、生物ろ過槽において担体の厚さを0.4m以上とすべきところ、各社は0.275mとしていた。
      3. 各社は、認定等に基づいて浄化槽法第13条第1項の規定に基づく型式認定※2を取得しており、当該型式認定と異なる浄化槽を製造したことになること。
      4. 各社は、今後、認定等に適合しない合併処理浄化槽について、新たな認定等及び浄化槽法に基づく型式認定の取得などにより、関係法令に適合させる方針であること。
        • ※2.浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式認定を受けなければならないこととされており、浄化槽製造業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等が型式認定を行っている。
  • 国土交通省における対応
    • 大栄産業株式会社及び株式会社ダイキアクシスに対し、所有者等関係者への丁寧な説明・対応、特定行政庁への報告、是正の迅速な実施、原因究明及び再発防止策の報告、相談窓口の設置を指示しました。
    • 関係特定行政庁に対し、物件リスト等を情報提供し、必要な対応を進めるよう依頼しました。
    • 環境省に対し、本件について情報提供をしました。

~NEW~
国土交通省 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定
  • 本年4月28日に公布された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号)の施行に伴う所要の規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。
  • 背景
    • 地域の関係者の連携・協働(共創)を通じ、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を進めるための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第18号。以下「改正法」という。)が、本年4月28日に公布されました。
    • 今般、改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うための政令を制定します。
  • 概要
    • 改正法による地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の条項ずれや準用規定の追加等に対応するため、次の政令について、所要の規定の整備を行う。
    • 【改正対象政令】
      • 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成19年政令第297号)
      • 道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)
      • 道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号)
      • 特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)
      • 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)

~NEW~
国土交通省 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令等が公布・施行されました
  • 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示が本日公布・施行されました。本省令等の施行に伴い、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、所定の講習の受講修了者も新たに認められるようになりました。
  • 概要
    • 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制に関する規定の整備(省令)
      • 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、「管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」を追加しました。
    • 登録実務講習に関する規定の整備(省令)
      • 登録実務講習について新たに省令に位置づけ、講習に係る必要な事項を規定しました。
    • 関連告示の整備
      • 省令改正に併せ、以下を新たに制定しました。
      • 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件について省令に定めるものと同等の能力を有する者を定める告示
      • 登録実務講習の実施方法等について定める告示
  • スケジュール
    • 公布・施行日:令和5年7月19日(水)

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