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危機管理トピックス

SDGs推進本部会合(首相官邸)/AI事業者ガイドライン(内閣府)/仕事と育児・介護の両立支援対策(厚労省)/広島AIプロセス包括的政策枠組み(総務省)

2024.01.09
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更新日:2024年1月9日 新着63記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 大手損害保険会社に対する行政処分について
  • 監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について
  • フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。
  • 「記述情報の開示の好事例集2023」の公表(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示)
  • 「金融セクターのサードパーティ・サプライチェーンのサイバーリスク管理に関する調査報告書」の公表について
  • 「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」の公表について
警察庁
  • 特殊詐欺の電子マネー型交付形態における認知件数及び国際電話番号による既遂件数の推移について
  • 令和5年11月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
内閣官房
  • こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)議事次第
  • デジタル行財政改革会議(第3回)議事次第
首相官邸
  • 農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議(第19回)
  • 第4回 認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議 議事次第
  • 持続可能な開発目標(SDGs)推進本部会合(第14回)
  • 総合海洋政策本部会合(第21回)議事次第
  • 海上保安能力強化に関する関係閣僚会議
  • 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部
内閣府
  • 防衛装備移転三原則について
  • 令和5年第17回経済財政諮問会議
  • 地方分権改革推進本部(第18回会合) 議事次第・配布資料
  • 宇宙開発戦略本部 第29回会合 議事次第
  • AI戦略会議 第7回
  • 月例経済報告(令和5年12月)
  • 第420回 消費者委員会本会議
消費者庁
  • 震災に関する義援金(ぎえんきん)詐欺に御注意ください
  • スノースポーツ中の事故に注意―スキー・スノーボードの事故を中心に―
  • 「ちょっとだけなら・・・」が命取り~ここ3年で急増する「除雪機の事故」を防ぐためのポイント~
  • 人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起
国民生活センター
  • 痩身目的等のオンライン診療トラブル-ダイエット目的で数か月分の糖尿病治療薬が処方される「定期購入トラブル」が目立ちます-
  • ご用心 災害に便乗した悪質商法
  • 利用していないのに支払い続けていた! サブスクの契約に注意
厚生労働省
  • 第66回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
  • 令和5年 障害者雇用状況の集計結果
  • 令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果
  • 令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します
  • 令和5年上半期雇用動向調査結果の概要
  • 危険ドラッグの販売・広告等の広域禁止を告示しました
  • 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和6年度予算案の概要~
  • 危険ドラッグの成分1物質群を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~
  • 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書を公表します
経済産業省
  • GX実現に向けた投資促進策を具体化する「分野別投資戦略」を取りまとめました
  • 障害者差別解消法に基づく「経済産業省所管事業分野における対応指針」を改正しました
  • 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令」を閣議決定しました
  • 外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸入禁止等)を行いました
  • ダイハツ工業(株)の型式指定申請における不正行為について
  • AI基盤モデルの開発環境整備に係る事前調査を開始します
  • 関西電力株式会社に対する業務改善勧告を行いました
  • 2024年度に向けた業種・分野別 物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を公表しました
  • 土地利用転換の迅速化に向け、地域未来投資促進法の基本方針を改正しました
  • 2022年度(令和4年度)消費者相談報告書をまとめました
総務省
  • 「人材育成・確保基本方針策定指針」の公表
  • ソフトバンク株式会社に対する電気通信事故に関する適切な対応についての指導
  • 第三セクター等の状況等に関する調査結果の概要
  • 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)11月分
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第5回)配付資料
  • 新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度に関する研究会
国土交通省
  • ダイハツ工業(株)の型式指定申請における不正行為の報告について
  • 株式会社JALエンジニアリングに対する業務改善勧告について
  • はじめて鉄道係員へのカスタマーハラスメントの現状を把握しました!~第5回 迷惑行為に関する連絡会議を開催~
  • 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう!~インターネットにおいて販売されている車両に気を付けましょう~
  • 国土交通省のインフラ長寿命化に関する取組状況を取りまとめました~インフラ長寿命化計画(行動計画)のフォローアップ結果(令和4年度末時点)~
  • 住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~
  • 公共交通機関におけるバリアフリー化の状況を公表~令和4年度 移動等円滑化に関する実績の集計結果概要~
  • 入札契約の適正化の取組状況に関する調査結果について~市区町村における適正な工期設定に課題~

~NEW~
金融庁 大手損害保険会社に対する行政処分について
  • 金融庁は、本日、大手損害保険会社4社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号3011001027739)、損害保険ジャパン株式会社(本店:東京都新宿区、法人番号4011101023372)、東京海上日動火災保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号2010001008824)、三井住友海上火災保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号6010001008795)。以下「各社」という。)に対し、下記のとおり業務改善命令を発出した。
  • 業務改善命令の内容
    1. 保険業法第132条第1項に基づく命令(業務改善命令)
      1. 業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
      2. 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
      3. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等
      4. 共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施
      5. 適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む)
      6. 独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)
      7. コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)
      8. 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
    2. 上記1.(2を除く)に係る業務の改善計画を、それぞれの事項について具体的な方策を立て、可能なものには数値目標を設定した上で、令和6年2月29日(木)までに提出し、ただちに実行すること。2月29日(木)の提出に先んじて、中間的な検討状況を1月31日(水)までに報告すること。当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和6年5月末とする)。
    3. 上記1.2の調査結果等について、令和6年2月29日(木)までに報告すること。
  • 処分の理由
    • 保険業法第128条第1項に基づく各社からの報告の結果、以下の独占禁止法に抵触すると考えられる行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為(以下「不適切行為等」という。)並びにその背景にある態勢上の問題が認められた。
    • 独占禁止法に抵触すると考えられる行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為
      1. 各社からの報告によれば、別紙のとおり、少なくとも1社の保険会社において不適切行為等があるとされた保険契約者が576先あった(令和5年12月26日時点。1社から報告458先、2社以上から報告118先。今後、上記Ⅰ.1.2の追加調査において精査予定)。主には以下のような類型が認められた。
        1. 幹事社・シェア等の契約条件について現状維持をしたいと考え、保険料等を調整したもの
        2. 他社から保険料調整等の打診があり、応じたもの
        3. より有利な条件(保険料等)で契約をするために(不利とならない場合を含む)、他社と調整をしたもの
        4. 他社水準と大きく乖離した条件を提示することで、他契約(保険契約者や代理店が当該契約と同一)への悪影響を懸念し、他社の保険料等を確認した上で、契約条件を提示したもの
        5. 代理店から保険料調整等の打診があり、応じたもの
      2. こうした不適切行為等は、特定の部署で発生又は特定の担当者が実行したのではなく、社内の企業営業部門を中心に広く認められたところ、それらは以下の要因によるものと考えられる。
        • 損害保険業界を取り巻く環境変化や独占禁止法遵守に向けた取組みの変化
          • 1998年の損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)の改正を皮切りに、保険料率の自由化が進められ、損害保険業界においては、保険料の引き下げによる販売競争が行われる環境が整えられた。
          • また、損害保険業界では、1994年10月の公正取引委員会から日本損害保険協会に対する警告(自動車保険の修理工賃をめぐるカルテル疑惑)、1996年12月の公正取引委員会から日本機械保険連盟に対する排除勧告など、独占禁止法をめぐる問題が顕在化したことから、現在の大手損保3グループになる合併前の各社では、同法を遵守するため、独占禁止法遵守に特化した組織の組成や、ガイドライン作成、研修の実施などの各種の取組みを進めてきた。
          • しかし、時間の経過とともに、2005年に発生した保険金支払漏れの問題への対応や、2016年の改正保険業法の施行等により、独占禁止法遵守に特化していた組織がコンプライアンス部門に組み込まれる形で改組されたり、独占禁止法に関する研修内容が遵守すべき関係法令の中に包含され独占禁止法に特化した記載が削除されるなど、各社では独占禁止法遵守に係る取組みが相対的に縮小又は廃止された。
          • 2000年代以降には、損害保険会社の合併により大手社の数が減少し、限られた営業担当者同士がコミュニケーションを取る機会が増加した。
          • 2010年代後半からは、自然災害の頻発・激甚化等により、損害保険業界全体として、火災保険の大幅な赤字が常態化した。そのため、損害保険大手各社は、トップライン(保険料収入)からボトムライン(利益)重視に舵を切る又はボトムラインを向上させる取組みをより強化した。これにより、保険契約の更改にあたって、特に保険料の値上げや補償内容の縮小など、保険契約者と利害が対立しやすい交渉が行われる機会が増加してきたと考えられる。
          • 更に、企業向け保険契約においては、新規契約の割合が小さく、総じて減少傾向にあり、更改契約での脱落やシェアダウンを新規契約獲得で挽回しにくい状況にあり、営業担当者にとって、更改契約を落とせないというプレッシャーが年々強まっていく状況にあったと考えられる。
          • こうした環境変化は、特に共同保険の引受けにあたって、引受保険会社の担当者間で、保険料等を事前に調整し保険契約者等との交渉に係る負担軽減を図る動機の形成を招いたものと考えられる。
          • 実際に、別紙3ページのとおり、不適切行為等が開始された時期を見ると、2017~2020年に件数が増加し、2021年に一旦減少したあと、概ね横ばいになっている。
        • 企業向け営業担当者を取り巻く環境
          • 保険契約者(顧客企業)との関係性
            • 自由化の進展と企業側のコスト意識の高まりを受け、特に企業火災については保険料水準が2017年頃まで下げ基調が続いた後、2018年頃から自然災害の頻発・激甚化を契機とした損害率悪化に伴い、料率の引上げが必要となった一方、保険料の引き下げを求める保険契約者との関係上、実態的に保険料の引き上げが困難となる中、保険料の値崩れを防いで一定の価格水準を確保したいという損害保険会社各社共通の意向が形成された場合もあったと考えられる。
            • 企業向け保険契約の入札等においては、政策株式保有割合や本業への支援など、保険契約の条件以外の要素が少なからずシェアに影響を及ぼす場合があり、営業担当者にとっては、シェア獲得・拡大に向けた適正な競争に対する意欲が損なわれた可能性がある。
            • また、大口契約になるほど、保険契約者側が保険料等に関する支配力を持つケースが少なくなく、営業担当者としては、競争入札で他社の提示条件から大きく乖離する劣位な条件を提示することによって、保険契約者からの評価を落とし、他の種目に悪影響が及ぶ事態を回避したいという心理が働く場合がある。
            • こうした顧客企業との関係性は、基本的に幹事社の保険料を基準として組成される共同保険において、損害保険会社の営業担当者間で情報交換を行い、競争を避け、保険料水準・シェアを維持したいという動機の要因になった可能性がある。
          • 代理店との関係性
            • 損害保険会社から代理店に対して独占禁止法に関する十分な教育やルールの明示ができていなかったこともあり、一部の代理店においてはその知識が不足しており、代理店主導による不適切行為等も発生した。
            • また、代理店が、顧客企業グループに属する企業代理店である場合、顧客企業の入札や見積り合わせを代理店が実質的にコントロールするケースにおいて、企業代理店から保険条件等に関する要請を受けた際、当該要請が、実際には顧客企業の意向か否か明らかではないのに、顧客企業の意向であると損害保険会社の営業担当者が認識する場合があった。また、代理店を介した情報交換において、顧客企業グループに属する企業代理店が関与することにより、保険会社だけでのやりとりではなくなるため、独占禁止法違反又は不適切な行為であるという認識が希薄となる場合もあった。
          • 他の損害保険会社との関係性
            • 共同保険の引受けにあたっては、保険契約者からの要請に基づき、他の損害保険会社とのリスク調査の共同実施、引受情報の提供・入手を行うことがある。また、契約後の事務的なやり取りも実務上必須となっている。
            • 加えて、保険契約者や代理店が主催し、取引のある損害保険会社が一堂に会する懇親会等が開催されることもあり、その対応について損害保険会社同士で打合せを行う機会がある。更に、企業代理店の多くが乗合代理店であることから、各損害保険会社合同での会議や勉強会等を通じて他の損害保険会社との接点が生じる。
            • このように、営業担当者が他の損害保険会社と接触する機会が多いという損害保険業界の特性も、不適切行為等を発生させた要因の一つと考えられる。
      3. 各社の調査の結果、同じ契約者の複数の保険始期の保険契約に対して継続して不適切行為等が認められたケースが散見されたことに加え、前任者からの引継ぎに基づくものも41%あったことから(別紙4ページ参照)、反復・継続して行われていたと認められる。
      4. 不適切行為等のうち33%は違法又は不適切と認識しながら行われており、また、67%は担当者が不適切という認識がないか、問題ないと認識していた(別紙5ページ参照)。
        これらは、営業担当者において独占禁止法等に抵触する行為若しくは法令の趣旨に照らして不適切な行為を行うリスク(以下「独占禁止法等抵触等リスク」という。)に対する理解が不十分であった、又はコンプライアンス意識や顧客本位等の観点が著しく欠けていたものと認められる。
      5. 不適切行為等のうち、営業担当者の上司である課長からの指示に基づき行われたものが2%あったほか、担当者が行った不適切行為等について、課長が当該行為を認識していたものが35%、課長に加え部長も当該行為を認識していたものが6%あった。加えて、管理者である課長自身も不適切行為等に及んでいたケースが4%あった(別紙6ページ参照)。このように、営業担当者のみならず、上司も不適切行為等を黙認あるいは誘発する環境を作っていたと認められる。
      6. 各社からの報告を突合したところ、ある社から独占禁止法に抵触すると考えられる行為として報告のあった事案について、当該行為に関与した他の社から報告がない場合があり、報告事案の網羅性に懸念があるため、不適切行為等に係る追加的調査が必要と考えられる。
    • 態勢上の問題
      1. 経営管理(ガバナンス)態勢の機能発揮
        • 経営陣は、不適切行為等の発生を防止することの必要性の認識が不十分であった。
        • 具体的には、独占禁止法の趣旨を十分に踏まえ、適切に共同保険等の実務を遂行するためには、営業担当者がコンプライアンス意識を持つだけでは不十分であり、個々の局面に応じた具体的なルールが必要となるが、これまで策定されていなかった。経営陣は、具体的なルール策定の必要性や、契約締結前において他社との接触可能性が高い共同保険の性質を踏まえた独占禁止法等抵触等リスクについての認識が不十分であった。
        • 監査役監査においても、独占禁止法遵守に関する事項について、監査の中で個別に確認しておらず、独占禁止法に違反する行為がある事実を認識できていなかった。
        • 加えて、コンプライアンス・リスク上の重大な問題事象は、ビジネスモデル・経営戦略と表裏一体のものとして生じることが少なくなく、コンプライアンス・リスクは、基本的にこれらに内在するものであることを認識する必要がある。経営陣において、ビジネスモデル・経営戦略を検討する際には、コンプライアンス・リスクを含むリスクについて幅広く検討し、前広に考慮していく必要がある(コンプライアンス・リスク管理基本方針(2018年10月))。本件においては、上記1.(2)で述べた更改契約を落とせないプレッシャーや保険契約者(顧客企業)との関係性がある中で、企業向け火災保険の大幅な赤字を受けてボトムライン改善に向けた取組みにどのようなリスクがあるか、経営陣においては十分に検討することが必要であったと考えられるものの、こうした検討を行っていなかったことが、営業担当者が不適切行為等を行わざるを得なかった環境を作ってしまったものと考えられる。
      2. 3線管理態勢の整備・確立
        • 各社では、独占禁止法等抵触等リスクについて意識・理解の浸透が図られていなかったことから、営業部門(第1線)、コンプライアンス部門・リスク管理部門(第2線)、内部監査部門(第3線)の各層において、以下のとおり、独占禁止法を遵守するための態勢整備が不十分であり、不適切行為等の発生を看過してしまう業務運営態勢であることが認められる。
          • 営業部門(第1線)
            • 営業担当者が、独占禁止法の趣旨を十分に踏まえ、適切に共同保険等の実務を遂行するためには、個々の局面に応じた具体的なルールが必要となるものの、これまで策定されていない。このため、競合他社との接触に関する明確なルールがない中で、各社の営業担当者が特段の抵抗なく他社の営業担当者と接触したケースが多く認められた。
            • また、営業担当者は、代理店を介して、保険料算出に必要な情報を入手することが多い。その際、どのような情報を、どのタイミングで、誰から入手すれば独占禁止法に抵触しないのか等の理解が不十分であり、情報入手に関するルールも確立されていない。
            • 更に、共同保険の契約締結前において他社との接触可能性が高いことを踏まえれば、独占禁止法等抵触等リスクについての高度な理解が求められる。このため、独占禁止法に特化した社内研修が、各階層別に実施される必要があるものの、これまで、そのような研修は十分に行われていなかった。
          • コンプライアンス部門・リスク管理部門(第2線)
            • リスク評価において、独占禁止法等抵触等リスクについて、重要性の基準が不明確であったため、営業部門でも明確なリスク認識がなく、コンプライアンス部門への不適切行為等に関する報告はほとんどなかった(別紙7ページ参照)ことに加え、報告があったケースにおいてもコンプライアンス部門又はリスク管理部門において適切に評価ができておらず、当該リスクに対する十分な認識がなく、適切な対応が取られなかった。
            • 加えて、役職員等に対する周知・啓発についても、独占禁止法以外を含む一般的な法令遵守に向けた対策にとどまるか、独占禁止法に注目していたとしても、一般的な注意喚起しか行っておらず、営業部門の実務を想定した具体的な事例に即した対策が講じられていなかった。
            • また、各社においては、内部通報制度等を設けている。これまで、独占禁止法違反に関するこうした通報制度への通報・相談は皆無又は僅少であった一方、今回各社において行われたアンケート調査では、他の営業担当者の不適切行為等についての回答が多数寄せられた。このことから、役職員の独占禁止法に関する法令遵守意識が希薄であったり、独占禁止法に関する正しい理解が不十分であったために、内部通報制度等が十分にその機能を発揮できていなかった実態が認められる。
          • 内部監査部門(第3線)
            • 内部監査部門は、本来、営業部門やコンプライアンス部門・リスク管理部門から独立した立場で、コンプライアンス・リスクに関する管理態勢について検証し、管理態勢の構築やその運用に不備があれば、経営陣に対し指摘して是正を求めること等が求められる。不適切行為等が発生していれば、そうした行為の発生リスクについて指摘をすべきであったところ、独占禁止法等抵触等リスクに着目した監査を実施しておらず、これまで不適切行為等を発見できなかった。
      3. 代理店に対する対応
        • 代理店を介して、又は代理店の主導により、明示又は暗黙の合意形成がなされた場合は、保険会社間の直接のやりとりがなかったとしても、独占禁止法に抵触するおそれがある。
        • そのため、各社においては、自社の営業担当者だけでなく、代理店に対する十分な教育を行うとともに、適切に監督すべきであったが、そうした対応ができておらず、代理店主導又は代理店が関与した不適切行為等が発生した一因になったものと認められる。
        • こうした状態から、各社が代理店を適切に教育・監督すべきであったにも関わらず、適切な監督態勢が構築できていなかったことが認められる。
      4. 当庁が考える真因及び今後の対応の必要性
        • 当庁としては、これらの問題の真因は、以下のとおりであると考えている。
          • 企業保険分野においては、次の要因があり、独占禁止法等抵触等リスクが発現しやすい環境であったことに加え、こうした環境を踏まえた対応を経営陣が十分に検討しなかったこと
            • 損害保険会社の数が限られているため、他の損害保険会社との接触機会が多く、連絡を取るのが容易
            • 政策株式保有割合や本業への支援など、保険契約の条件以外の要素が少なからず影響する顧客企業との関係
            • 顧客企業グループに属する企業代理店の不明確な位置付け
            • 基本的に幹事社の保険料を基準として組成される共同保険のビジネス慣行
          • 営業部門が、更改契約のシェアや幹事社の維持を求められたことで、リスクに応じた適正な保険料を提示することが困難になる中、ボトムラインの改善(保険料の値上げや補償内容の縮小等)も求められたため、不適切行為等を行う必要性が高まったこと
          • 営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対し、独占禁止法等に関する十分な教育・監督を行ってこなかったリスク認識の甘さ
          • 違法又は不適切と認識しながらも、自社の都合を優先し不適切行為等に及んだ営業部門、それらを認識できなかったコンプライアンス部門及びリスク管理部門、内部監査部門の下で醸成された、コンプライアンス・顧客保護を軽視する企業文化
        • 上記を踏まえると、各社の自主的な取組みに委ねるだけでは抜本的な解決にならない可能性があり、各社の確実な業務改善計画の実施及び定着を図っていくためには当局の関与が必要と判断し、業務改善命令を発出した。
▼ (別紙)大手損害保険会社の保険料調整行為等に係る調査結果について
  • 調査の対象期間は少なくとも過去5年間とするよう各社に指示
  • 各社においては、全営業部店向けのアンケート調査は過去7年間、リスクベース調査(各社が高リスクの契約を抽出)は過去5~7年間を対象として実施
  • その結果、大手損害保険会社4社からの報告によれば、少なくとも1社の保険会社において、不適切行為等があるとされた保険契約者が576先※あった(令和5年12月26日時点。1社から報告458先、2社以上から報告118先)。
  • 幹事・シェア等を現状維持したいために不適切行為等に及んだものが50%、他社から打診があり応じたものが39%あった。
  • 全体として、不適切行為等の開始時期としては、2017~2020年に件数が増加し、2021年に一旦減少したあと、概ね横ばいになっている。
  • 書面又は口頭で引継ぎがあったケースが41%あった。
  • 違法又は不適切と認識していたケースが33%あった。
  • 上司(課長以上)が認識していなかったケースは53%だった。上司が認識・指示していたケース、課長自身の行為も見られた。
  • 第2線に相談・報告が行われなかったケースが99%だった。
  • 現状維持を目的としたものは50%。そのうち、33%が互いの既契約を維持するため、37%がポジションダウンを避けるため、30%が料率算出の負担等を鑑み他社保険料を上回る保険料を提示したものだった。
  • 他社から保険料調整等の打診があり、応じたものは39%。そのうち、53%は悪いことだと認識していたが応じたものだった。
  • より有利な条件(保険料等)で契約をするために(不利とならない場合を含む)、他社と調整をしたものは18%。そのうち、幹事社としての引受やキャパシティ確保が困難だったために不適切行為等に及んだケースが11%、料率改善を目的としたものが89%あった。
  • 既存の取引への影響を懸念したものは15%。そのうち、39%は同じ代理店が扱う他の契約、61%は同じ契約者の他の契約への影響を懸念したものだった。
  • 代理店から保険料調整等の打診があり、応じたケースは12%。そのうち、85%は代理店からシェアや幹事社の変更が無いよう指示があったものだった。

~NEW~
金融庁 監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について
  • 金融庁は、本日、太陽有限責任監査法人(法人番号4010405002470)及び公認会計士2名に対し、下記の懲戒処分等を行いました。
  • 監査法人
    • 処分の対象者
      • 太陽有限責任監査法人(法人番号4010405002470)(所在地:東京都港区)
    • 処分の内容
      • 契約の新規の締結に関する業務の停止 3月(令和6年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
      • 業務改善命令(業務管理体制の改善。詳細は下記4参照)
      • 処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3月(令和6年1月1日から同年3月31日まで)
        • ※併せて、同日、約9,600万円の課徴金納付命令に係る審判手続開始を決定
    • 処分理由
      • 太陽有限責任監査法人(以下「当監査法人」という。)の社員である下記2名の公認会計士が、株式会社ディー・ディー・エス(以下「当社」という。)の平成29年12月期、平成30年12月期及び令和元年9月第三四半期から令和3年12月期に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類並びに令和4年3月第一四半期の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
      • 当該監査業務に係る審査を実施した社員は、上記処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有すると認められる。(根拠条文:公認会計士法(昭和23年法律第103号)(以下「法」という。)第34条の21第2項第2号、同条第3項)
  • 公認会計士
    • 懲戒処分の対象者及び内容
      • 公認会計士 藤本(登録番号:19657号):業務停止6月(令和6年1月1日から同年6月30日まで)
      • 公認会計士 樹神(登録番号:23186号):業務停止6月(令和6年1月1日から同年6月30日まで)
    • 処分理由
      • 上記2名の公認会計士は、当社の平成29年12月期、平成30年12月期及び令和元年9月第三四半期から令和3年12月期に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類並びに令和4年3月第一四半期の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。(根拠条文:法第30条第3項において準用する同条第2項)
  • 事案の概要
    • 当社は、平成29年12月期から令和3年12月期まで、それぞれの期に係る有価証券報告書及び四半期報告書(以下「当初報告書」)に記載された連結財務諸表等において、売上の過大計上及び貸倒引当金繰入額の過少計上等の不適正な会計処理を行った。
    • また、当該不適正な会計処理を訂正するにあたり、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当期純損失等が本来整合すべきであったにもかかわらず整合していなかったなど、多くの虚偽記載のある連結財務諸表等を作成し、令和4年8月12日、同様の虚偽記載がある連結財務諸表を含む令和4年3月第一四半期報告書とともに東海財務局に提出した。
    • 当監査法人の業務執行社員は、当社の当初報告書に係る訂正報告書に記載された財務書類の監査及び令和4年3月第一四半期の財務書類の監査(以下「訂正監査等」という。)を実施するに当たり、監査チームから情報を適切に収集することができておらず、監査意見を表明するまでに必要な時間を正しく認識できていなかったほか、監査補助者が実施した監査手続の状況を十分把握していなかった。
    • また、業務執行社員は、訂正監査等において、当社に対して主要な論点を提示し訂正の指導を行い、当該指導内容が連結財務諸表等に適切に反映されることで、適切な連結財務諸表等が作成されるはずと思い込み、その後に当社が作成した連結財務諸表等について、その表示方法が適切であるかどうかについての確認を行わず、また、監査補助者に対して表示方法が適切か確認を行うよう指示を行いその結果の査閲を行うような手続きも実施しないまま、重大な虚偽のある財務書類について、重大な虚偽のないものとして意見表明を行った。
    • また、監査業務に係る審査では、監査チームが行った監査上の重要な判断及び監査意見を客観的に評価する必要があるところ、当監査法人の審査担当社員は、重大な虚偽の記載があることが外形的に明らかな財務書類について業務執行社員が無限定適正意見を表明しようとしているにも関わらず、当該業務執行社員が財務諸表の表示の適正性を評価したかについて十分に検証しないまま本件についての対応を終了する等、十分な審査を実施しなかった。
    • 以上のとおり、当監査法人の社員は、当社の訂正監査等において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したものと認められる。
  • 業務改善命令の内容
    1. 今回、当社に対する監査において虚偽証明が行われたことを踏まえ、法人としての適切な監査実施態勢を整備すること。
    2. 監査チームが行った監査上の重要な判断を客観的に審査し、監査手続の不備を発見・抑制できる審査態勢を整備すること。
    3. 監査実施者が職業倫理を遵守し、責任ある意見表明を行う体制を構築する観点から、監査法人内の人事管理や研修態勢を含め、組織の態勢を見直すこと。
    4. 監査法人の品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と伝達に関する適切な品質管理目標を定め、これを実施できる態勢を整備すること。
    5. 上記1から4に関する業務の改善計画を、令和6年1月31日までに提出し、直ちに実行すること。
    6. 上記5の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、令和6年2月29日及び同年3月29日に第1回目、第2回目の報告を行い、同年3月31日以後、3か月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。

~NEW~
金融庁 フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。
  • メールやショートメッセージサービス(SMS)、メッセージツール等を用いたフィッシングと推察される手口により、インターネットバンキング利用者のID・パスワード等を盗み、預金を不正に送金する事案が多発しています。令和4年8月下旬から9月にかけて被害が急増して以来、落ち着きを見せていましたが、令和5年2月以降、再度被害が急増しています。12月8日時点において、令和5年11月末における被害件数は5,147件、被害額は約80.1億円となり、いずれも過去最多を更新しています。
  • SMS等を用いたフィッシングの主な手口
    • 銀行を騙ったSMS等のフィッシングメールを通じて、インターネットバンキング利用者を銀行のフィッシングサイト(偽のログインサイト)へ誘導し、インターネットバンキングのIDやパスワード、ワンタイムパスワード等の情報を窃取して預金の不正送金を行うもの。
  • 被害に遭わないために
    • こうした被害に遭わないために、以下のような点を参考にしてください。
      1. 日々の心がけ
        • 心当たりのないSMS等は開かない。(金融機関が、ID・パスワード等をSMS等で問い合わせることはありません。)
        • インターネットバンキングの利用状況を通知する機能を有効にして、不審な取引(例えば、ログイン、パスワード変更、送金等)に注意する。こまめに口座残高、入出金明細を確認し、身に覚えのない取引を確認した場合は速やかに金融機関に照会する。
        • 金融機関のウェブサイトへのアクセスに際しては、SMS等に記載されたURLからアクセスせず、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。または、金融機関が提供する公式アプリを利用する。
      2. スマートフォンやパソコン、アプリの設定
        • 大量のフィッシングメールが届いている場合は、迷惑メールフィルターの強度を上げて設定する。
        • 金融機関が推奨する多要素認証等の認証方式を利用する。
        • 金融機関の公式サイトでウイルス対策ソフトが無償で提供されている場合は、導入を検討する。
        • パソコンのセキュリティ対策ソフトを最新版にする。

~NEW~
金融庁 「記述情報の開示の好事例集2023」の公表(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示)
▼ 有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の全般的な開示のポイント
  • サステナビリティ情報では、比較可能性、透明性、独自性の3つの観点が重要であり、どのようにサステナビリティに取り組んでいるかについて透明性を持った開示をすることや、どこに注力しているのか、どこにどのような強みを持っているのかといった各社の独自性を持った取組みについて開示をすることは有用
  • 戦略と指標及び目標は、有価証券報告書での開示は義務付けられていないが、全体像を話す際には、戦略と指標及び目標についても、どのような考え方や取組み方針を持っているかについて示すことが有用
  • サステナビリティに関する取組みにより、企業価値がどのように創出されるかを丁寧に説明することは有用
  • ESGやサステナビリティに関するKPIについて、KPIを選定した理由や算定方法等について説明することは有用
  • 指標及び目標では、目標値と実績値に加え、現状の考察が記載されることは有用
  • 非財務情報は、超長期の方針・計画等の将来の方向性を財務情報で示すことができないために、財務情報の代わりに求められている。そのため、非財務情報と財務情報の連動性や開示のタイミングを整合させることは有用
  • 現在の状況だけでなく、時間軸を持った開示を行うことは有用
  • 第三者保証を見据えて限られた情報を開示するのではなく、必要な情報は積極的に開示することが有用
  • 開示の改善や施策の継続には、経営陣からの強いコミットメント及び適切なリソース配分が必要
▼ 2.「気候変動関連等」
  • 投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント
    • TCFDにおいてもScope3が求められており、開示がない場合には「開示に消極的で劣後している」と見られるため、Scope3についても開示することが有用
    • 気候変動の開示においては、Scope3の開示に加えて、シナリオ分析を行うにあたっての前提条件や想定期間の明示、機会とリスクの事業インパクト、目標値の5つの開示が重要な要素になるシナリオ分析においては、自社に関係のある情報をシナリオに反映することにより、分析の過程や結果が分かりやすく納得感のあるものになるため有用
    • シナリオ分析等において、データソースを開示することは有用
    • 生物多様性や水資源等は、TCFDの次の重要なテーマであり、積極的に開示していくことは有用
    • 自然資本を使っている業界にとっては、気候変動、水リスクや生物多様性等の自然資本は相互に関連しているため、3つのリスクを同時に開示することが有用
    • 自然資本や水リスクの場合、地域をどのようにリスクマネジメントするかが重要であるため、拠点ごとの評価が有用
  • 好事例として採り上げた企業の主な取組み(株式会社サンゲツ)
    • 経緯や問題意識
      • 当社グループやサプライチェーン全体でGHG及び資源に関して、どのような環境の負荷があるか、全体像の明確化が必要だった。
    • プロセスの工夫等
      • 目標や施策を個別に示すだけでなく、当社が行う事業活動のどの場面で、どのような環境負荷が発生しているかの全体感を示した。また、当社を含むサプライチェーンの「どこ」で環境負荷が生じているのかを整理すると共に、重点的に取り組むべき箇所の明確化を図った。
      • 販売ツールである見本帳の発行冊数等は従来は非開示としていたため、関係部署からの反対もあったが、こうした数値を出すことで環境負荷の大きさを具体的にイメージしやすくなると考え、経営層も含めた議論の末、開示に至った。
    • 充実化のメリット等
      • 当社の販売形態・商流は複雑であり、商品や重要な販売ツールである見本帳といった「モノ」の流れを見える化をすることで、社内外ともに課題認識を共有できるきっかけとなった。
      • 経営層を含め、社内でどのような問題、課題があるかを整理したことで、その問題解決に向けた取組みを着実に進めることができた。また、社外に対しても当社の取組みの重要性をより理解してもらえた。
      • 5か年分の数値を示したことで、長期持続的に取り組んでいる面を認識してもらえた。
    • 統合報告書等との棲み分け
      • 有価証券報告書は、該当する事業年度を軸として、「現在の状況」と「将来に向けた成長戦略」が主な内容となり、できるだけ定量的な表現を意識した。
      • 統合報告書は、「過去実行してきたこと」、「現在の成長戦略」、「未来像・社会に生み出す価値」といったストーリーを意識し、長期的な時間軸を理解してもらえるように努めた。また、役員及び社員から様々な「人」が登場することを意識した。
  • 好事例として採り上げた企業の主な取組み(キリンホールディングス株式会社)
    • 経緯や問題意識
      • 開示をステークホルダーとの対話手段と考え、以前から新たなルールやフレームワークを積極的に試行する等、先行開示の取組みを行ってきた。
      • 気候変動とその他の環境課題に対して統合的なアプローチで取り組むことを重視するため、TCFDに加えてTNFDのフレームを用いることで、当社の取組みをより正確に説明することが出来ると分かり、今回の開示に至った。
    • プロセスの工夫等
      • 将来展望であるサステナビリティ情報を、有価証券報告書にどこまで掲載するかについては、社内で議論が分かれた。サステナビリティ情報に関する事実を報告するという内容ではなく、予定計画を掲載することが、有価証券報告書に掲載する情報として適しているのかどうかという点を議論した。
      • 上述のとおり、先行開示に対する考え方があったことに加え、他媒体で既に開示を進めていた内容であったこと、経営層の後押しも得られたことから、開示に至ることが出来た。
    • 充実化のメリット等
      • サステナビリティ情報にかかる要求事項(人的資本)の戦略や実行に関する社内の議論が深まった。
      • 当社のサステナビリティに関する活動のエッセンスの把握や、その後に統合報告書や環境報告書を参照するきっかけになり、投資家等の当社に対する理解に資すると考えている。
    • 統合報告書等との棲み分け
      • 有価証券報告書では、重要性の高いメッセージやより伝えたいことに絞り込んだ。
      • 気候変動にかかる投資計画については、他媒体と比較し、財務との関連性をより分かりやすく記載することを意識し、環境投資指標におけるNPVの使用や投資判断におけるICP導入と実績・計画について定量的に記載した

~NEW~
金融庁 「金融セクターのサードパーティ・サプライチェーンのサイバーリスク管理に関する調査報告書」の公表について
▼ (別添2)「金融セクターのサードパーティ・サプライチェーンのサイバーリスク管理に関する調査」概要
  • 今回調査対象とした米国大手金融機関では、サードパーティ・サプライチェーンに対するサイバーリスクを認識し、専門家の育成、人的リソースの確保、部門相互が密に連携する体制を敷くことで対応していた。相談して解決策を見出すカルチャーの醸成、情報の蓄積や連携を効率化するツールの活用も進められていた。
  • これらはいずれも新たな脅威を重要なリスクとして認識し、これに適切に対応するための仕組み作りや体制作りが進められてきた結果と考えられる。
    • 組織体制
      • サードパーティサイバーリスク管理(TPCRM)の専担者がグローバルにリスク管理を行っている。また、1線及び2線において牽制機能があるなど組織的にTPCRMを行うための仕組みがある。
    • 人的リソース リスク管理ツール
      • 数千社のサードパーティを管理するために、TPCRM部門に百人規模でサードパーティのサイバーリスク管理の専門家を配置し、人材の量と質の向上に努めている。
      • リスク管理に関わる作業は内製、市販ツールの活用により効率化している。
    • リスク管理手法
      • 評価対象をリスクレベルで分類し、高リスクの評価対象に対するモニタリングに注力する継続的モニタリングを実施している。
      • 必要に応じ、4thパーティ(とそれ以降)のリスク評価も金融機関が自ら行っている。
      • 自社と同レベルのセキュリティ水準をサードパーティに求めるため、契約や要綱に詳細を明記している。
    • ソフトウェア管理 ハードウェア管理
      • ソフトウェアサプライチェーンリスク管理面では、ソフトウェア構成解析などの利用可能な手法を組み合わせて可能な限りリスクを把握するとともに必要な対策を進めている。
      • ハードウェアセキュリティについては、ファームウェアやUEFI(BIOS)の真正性を確保するための対策の導入などにより、セキュアな調達を実現する取組みが認められる。
  • サードパーティ・サプライチェーンサイバーリスク管理に関する既存ガイダンスや想定される金融機関の状況を踏まえ、調査を実施した
    • 調査目的
      • 重要性が高まっているサードパーティ・サプライチェーンサイバーリスク管理(TPCRM/C-SCRM)について、その対応が比較的進んでいるとされる米国の大手金融機関における管理手法(先進事例)を調査し、特に本邦金融機関におけるリスク管理等へ
    • 調査のアプローチ
      • 米国大手金融機関のTPCRM/C-SCRMの(1)組織体制、リソース(人材、専門性など)及び仕組み(管理枠組みやツールなど)、(2)契約による管理をはじめとしたリスク管理プロセス、(3)TPCRM/C-SCRMの観点から、金融機関が課題として認識すべきソフトウェア管理、並びに(4)ハードウェア管理を主たる調査項目とし、まず、金融セクターのTPCRM/C-SCRMに関連する基準やガイダンス等から関連する要素を整理した上で、次に、米国大手金融機関数社を対象に、質問票への回答を依頼するとともにヒアリングを行った。
    • 調査領域
      • 組織体制 人的リソース 管理の仕組み、ツール
        • TPCRM/C-SCRMの管理体制
        • 関連業務に充てる人員数、専門性・スキル及びその確保、育成
        • ツールの導入、活用状況、利点と問題点
      • リスク管理プロセス
        • ライフサイクル管理、継続的モニタリングや4thパーティ以降の管理手法
        • 契約管理、契約遵守のモニタリング
        • サイバー脅威の監視体制
        • 契約終了や他サービスへの移行を想定した出口戦略の策定
        • 集中リスクの管理、モニタリング
      • ソフトウェア管理
        • ソフトウェアの脆弱性管理
      • ハードウェア管理
        • 機器の真正性、ファームウェアの不正書換え防止管理
        • セキュアな調達のためのガイドラインや業界標準の利用状況
    • 調査結果要約
      • 組織体制 人的リソース 管理の仕組み、ツール
        • 組織体制については、1線部署内にTPCRM担当が置かれ、業務部門を牽制する1.5線的な役割を果たしている。
          2線部署にもTPCRM担当が置かれ、グローバルで一元的な管理、牽制を行っている。
          1線の判断に2線が介入する権限が与えられている。
        • 人的リソースについては、管理対象数千社に対しサイバー専門家を百人規模で配置している。業務関連スキル向上のための社内トレーニングやメンター制度を設けている。
        • 管理の仕組み、ツールについては、サードパーティとのアンケートのやり取りや回答結果の集約に内製、市販ツールを活用し、効率化している。
      • リスク管理プロセス
        • ライフサイクル管理については、契約形態に関わらず全てのサードパーティサービス関係を管理対象とし、リスクに応じたモニタリング手法を用いている。・4thパーティ以降に対しては、自社と同水準のコントロールの実施を契約上求めるなど間接的に管理するが、必要に応じて金融機関が自らリスク評価を行うケースもある。
        • 契約管理については、契約書や付属書に要件を詳細に規定して遵守を要求し、継続的なモニタリングを行っている。
        • サイバー脅威の監視については、サードパーティ及びICTサプライチェーンにおけるサイバー脅威や脆弱性のモニタリングに、サイバー脅威インテリジェンスを活用している。
        • 出口戦略については、契約解除、インシデントに起因する代替サービスへの移行に関するプロセスを事前に計画、準備している。
          契約終了時の機密情報の返却や必要な支援を提供することを契約上取り決めている。
        • 集中リスクについては、代替可能性、地理的集中、複数のサードパーティが共通に利用している4thパーティといった要素を検討し、定期的に集中リスクの評価を実施している。
      • ハードウェア管理
        • ソフトウェア管理については、脆弱性検査、ソフトウェア構成要素分析、ソースコードレビュー等、受入時のソフトウェアの脆弱性評価を実施している。
        • ハードウェア管理については、端末、サーバがファームウェア改ざん防止機能等を有していることを調達基準としている。
          会社の倫理基準や法令の遵守などの要件に基づいた制裁対象国及び制裁対象サプライヤーリストを維持している。

~NEW~
金融庁 「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」の公表について
▼ (別紙1)四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び品質管理基準の改訂(公開草案)
  • 主な改訂点とその考え方
    • 四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂
      • 期中レビュー基準への名称変更
        • 今般の監査部会における審議の結果、期中財務諸表の種類や結論の表明の形式を異にするレビューも含め、年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う期中レビューの全てに共通するものとして、四半期レビュー基準の名称を期中レビュー基準に改めることとした。
      • 期中レビューの目的の改訂
        • 期中レビュー基準において、監査基準の枠組みとの整合性にも十分配意し、かつ、現行の四半期レビュー基準の趣旨を踏まえ、改正後の金融商品取引法における中間財務諸表に対するレビューのような一般目的の期中財務諸表を対象とした適正性に関する結論の表明を基本としつつ、一般目的の期中財務諸表又は特別目的の期中財務諸表を対象とした準拠性に関する結論の表明が可能であることを明確にした。
      • 実施基準の改訂
        • 期中レビューの実施に当たっては、準拠性に関する結論の表明の場合であっても、適正性に関する結論の表明の場合と同様に、期中レビュー手続を実施し、結論の表明の基礎となる証拠を得なければならないことから、「第二 実施基準」が当然に適用されることに留意が必要である。継続企業の前提に関する手続についても、準拠性に関する結論の表明の場合であっても、適正性に関する結論の表明の場合と同様である。また、期中財務諸表に対する期中レビューの結論を表明する場合のほか、期中財務諸表を構成する貸借対照表等の個別の財務表や個別の財務諸表項目等に対する期中レビューの結論を表明する場合についても、期中レビュー基準が適用される(その際、期中レビュー基準中「期中財務諸表」とあるのは、必要に応じ「個別の期中財務表」又は「個別の期中財務諸表項目等」と読み替えるものとする。)。
        • なお、特別目的の期中財務諸表には多種多様な期中財務諸表が想定されることから、「第二 実施基準」において、監査人は、特別目的の期中財務諸表の期中レビューを行うに当たり、当該期中財務諸表の作成の基準が受入可能かどうかについて十分な検討を行わなければならないことを明確にした。このほか、特別目的の期中財務諸表の期中レビューを行うに当たっては、当該期中財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成されていることに留意する必要がある。
      • 報告基準の改訂
        • 「第一 期中レビューの目的」において、適正性に関する結論に加えて準拠性に関する結論にかかる記述を付記したことを踏まえ、「第三 報告基準」において、期中レビュー報告書において記載すべき事項を明確にした。すなわち、「第三 報告基準」の「1 結論の表明」では、適正性に関する結論の表明について特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される期中財務諸表の場合を付記するとともに、これに加えて、準拠性に関する結論の表明について規定し、監査人が準拠性に関する結論を表明する場合には、作成された期中財務諸表が、当該期中財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しなければならないこととした。準拠性に関する結論を表明するに当たって、監査人は、経営者が採用した会計方針が、会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうか、期中財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかについて形式的に確認するだけではなく、当該会計方針の選択及び適用方法が適切であるかどうかについて、会計事象や取引の実態に照らして判断しなければならないことにも留意が必要である。
        • なお、準拠性に関する結論の表明については、別途の報告基準を改めて規定するのではなく、適正性に関する結論の表明を前提としている報告基準に準じることとしているが、特別目的の期中財務諸表の利用者の誤解を招かないようにするために「第三 報告基準」に「14 特別目的の期中財務諸表に対する期中レビューの場合の追記情報」を設けた。すなわち、特別目的の期中財務諸表に対する期中レビュー報告書を作成する場合には、期中レビュー報告書に、会計の基準、期中財務諸表の作成の目的及び想定される主な利用者の範囲を記載するとともに、期中財務諸表は特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成されており、他の目的には適合しないことがある旨を記載しなければならないこととした。また、期中レビュー報告書が特定の者のみによる利用を想定しており、当該期中レビュー報告書に配布又は利用の制限を付すことが適切であると考える場合には、その旨を記載しなければならないこととした。
      • 監査に関する品質管理基準の改訂
        • 現行の品質管理基準は、監査基準と一体として適用されるほか、中間監査、四半期レビュー及び内部統制監査について準用され、それ以外の監査事務所の業務については、参照されることが望ましいとされている。
        • 今般の監査部会における審議の結果、四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に伴い、品質管理基準の一部の改訂を行い、期中レビューについて品質管理基準が準用されるように改めることとした。
  • 不正リスク対応基準との関係
    • 期中レビューについては、年度監査と同様の合理的保証を得ることを目的としているものではないことから、不正リスク対応基準は期中レビューには適用されない。
    • なお、期中レビューの過程において、期中財務諸表に不正リスク対応基準に規定している不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等には、監査人は、必要に応じて、期中レビュー基準に従って、追加的手続を実施することになる。

~NEW~
警察庁 特殊詐欺の電子マネー型交付形態における認知件数及び国際電話番号による既遂件数の推移について
  • 内容
    1. 特殊詐欺の電子マネー型交付形態における認知件数等の推移について
      • 令和5年1月から令和5年11月末までに警察庁へ報告された電子マネー型の交付形態における認知件数及び被害額
      • 【概要】令和5年2月以降、特定の電子マネー被害が急増し、同年11月(単月)の認知件数は電子マネー被害全体の92.8%、被害額は92.7%を占める。
    2. 国際電話番号による既遂件数の推移と犯行事例
      • 令和5年1月から令和5年11月末までに警察庁へ報告された電話番号種別のうち、国際電話番号の既遂件数を集計
      • 【概要】令和5年4月から国際電話番号を悪用した特殊詐欺の既遂件数が増加傾向、国際電話番号を悪用した犯行事例
  • 国際電話番号による既遂件数の推移と犯行事例
    • 令和5年1月から同年11月末までに報告された電話番号を対象とし、総既遂件数の11月末の累計は、13,400件、うち、国際電話番号が1,850件
    • 総既遂件数には、国際電話番号のほか、固定電話番号、050電話番号、携帯電話番号を含む
    • CASE1:被害者の携帯電話に国際電話番号で架電し、「サイトの未納料金がある。」「裁判を起こす。」などの名目で電子マネーの利用権や現金をだまし取るもの。
    • CASE2:被害者のパソコン画面に「トロイの木馬に感染した。」などと表示させ、表示された国際電話番号に架電させ、パソコン復旧費名目で電子マネーの利用権をだまし取るもの。

~NEW~
警察庁 令和5年11月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和5年1月~11月の特殊詐欺全体の認知件数は17,254件(前年同期15,644件、前年同期比+10.3%)、被害総額は382.4憶円(324.6憶円、+17.8%)、検挙件数は6,611件(6,030件、+9.6%)、検挙人員は2,280人(2,254人、+1.2%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は3,569件(3,778件、▲5.5%)、被害総額は113.0憶円(113.0憶円、+0.0%)、検挙件数は1,980件(1,620件、+22.2%)、検挙人員は918人(888人、+3.4%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は2,503件(2,106件、+18.9%)、被害総額は320.3憶円(253.5憶円、+26.4%)、検挙件数は1,562件(1,296件、+20.5%)、検挙人員は522人(527人、▲0.9%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は4,657件(2,552件、+82.5%)、被害総額は124.8憶円(86.8憶円、+43.8%)、検挙件数は296件(164件、+80.5%)、検挙人員は137人(123人、+11.4%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,832件(4,208件、▲8.9%)、被害総額は45.6憶円(48.1憶円、▲5.2%)、検挙件数は954件(929件、+2.7%)、検挙人員は174人(165人、+5.5%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は166件(121件、+37.2%)、被害総額は2.1憶円(2.0憶円、+4.9%)、検挙件数は23件(36件、▲36.1%)、検挙人員は15人(26人、▲42.3%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は284件(28件、+914.3%)、被害総額は34.7憶円(4.3憶円、+708.4%)、検挙件数は24件(7件、+242.9%)、検挙人員は27人(12人、+125.0%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は20件(45件、▲55.6%)、被害総額は0.5憶円(2.7憶円、▲81.3%)、検挙件数は2件(21件、▲90.5%)、検挙人員は0人(11人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は2,051件(2,790件、▲26.5%)、被害総額は25.2憶円(42.0憶円、▲40.1%)、検挙件数は1,744件(1,957件、▲10.9%)、検挙人員は453人(500人、▲9.4%)
  • 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は312件(119件、+162.2%)、検挙人員は118人(18人、+555.6%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は646件(671件、▲3.7%)、検挙人員は360人(368人、▲2.2%)、盗品等譲受け等の検挙件数は3件(0件、検挙人員は2人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,653件(2,621件、+1.2%)、検挙人員は2,050人(2,122人、▲3.4%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は165件(95件、+73.7%)、検挙人員は140人(92人、+52.2%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は28件(13件、+115.4%)、検挙人員は21人(11人、+90.1%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では60歳以上87.2%、70歳以上67.1%、男性(31.9%):女性(68.1%)、オレオレ詐欺では60歳以上96.1%、70歳以上93.4%、男性(20.6%):女性(79.4%)、融資保証金詐欺では60歳以上14.3%、70歳以上3.9%、男性(72.7%):女性(27.3%)、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺 78.9%(男性28.4%、女性71.6%)、オレオレ詐欺 95.1%(20.1%、79.9%)、預貯金詐欺 98.7%(8.4%、91.6%)、架空料金請求詐欺 55.9%(62.4%、37.6%)、還付金詐欺 76.9%(33.5%、66.5%)、融資保証金詐欺 6.5%(80.0%、20.0%)、金融商品詐欺 33.5%(56.8%、43.2%)、ギャンブル詐欺 25.0%(80.0%、20.0%)、交際あっせん詐欺 11.1%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 29.3%(50.0%、50.0%)、キャッシュカード詐欺盗 99.1%(13.7%、86.3%)

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内閣官房 こども政策推進会議(第2回)・全世代型社会保障構築本部(第10回)議事次第
▼ 資料3 こども大綱(案)等について(概要)
  • こども大綱案
    • 根拠:こども基本法(R5年4月施行)。今後5年程度のこども政策の基本的な方針・重要事項を定めるもので、既存の3大綱(「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関する大綱」)を一元化。
    • 目的:全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現基本的な方針:こども基本法、こどもの権利条約等の理念を6つの柱に整理
      • こども・若者は権利の主体、今とこれからの最善の利益を図る
      • こども・若者、子育て当事者とともに進めていく
      • ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援
      • 良好な成育環境を確保、貧困と格差の解消
      • 若い世代の生活の基盤の安定、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望の実現
      • 施策の総合性の確保
    • 重要事項:こども・若者のライフステージ別に記載、子育て当事者への支援についても記載
    • 施策推進の必要事項:こども・若者の社会参画・意見反映、自治体こども計画の策定促進 等
  • 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン案
    • 根拠:こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(R3年12月閣議決定)
    • こどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」の重要事項を、全ての人が共有すべき理念として整理
    • こども基本法等の理念に基づき5つの柱に整理
      • こどもの権利と尊厳
      • 安心と挑戦の循環(愛着形成、豊かな遊びと体験の重要性)
      • 切れ目なく育ちを支える
      • 保護者・養育者の成長の支援・応援
      • こどもの育ちを支える環境等の整備
  • こどもの居場所づくりに関する指針案
    • 根拠:こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(R3年12月閣議決定)
    • こどもの多様な居場所づくりについて、全ての関係者が共有すべき理念を整理
    • 居場所づくり推進の4つの視点を整理
      • 「ふやす」~多様なこどもの居場所がつくられる
      • 「つなぐ」~こどもが居場所につながる
      • 「みがく」~こどもにとって、より良い居場所となる
      • 「ふりかえる」~こどもの居場所づくりを検証する

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内閣官房 デジタル行財政改革会議(第3回)議事次第
▼ 資料1 デジタル行財政改革中間とりまとめ(案)について
  • デジタル行財政改革の各分野のこれまでの成果 〜教育〜
    • GIGA端末更新について、これまで市町村単位でバラバラだったものを都道府県単位で共同調達を行う。
    • 教員の負担軽減のため、校務全体のデジタル化に向けた調査開始。就学予定者名簿の授受についてデジタル化を決定。
    • オンライン教育の活用推進のため、児童生徒のいる教室の教員配置要件の弾力化・明確化等に着手。
    • デジタル化を通じた学びの充実、教員の負担軽減のため、ロジックモデルを整理しKPIを設定。
  • デジタル行財政改革の各分野のこれまでの成果 〜交通〜
    • タクシー・ドライバーの確保のための規制緩和、地域の自家用車・ドライバー活用によるライドシェア(タクシー事業者の運行管理下での新たな仕組みの創設)、自家用有償旅客運送制度の改善、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業に係る法律制度についての議論。
    • 限定されたエリア内での完全無人自動運転(レベル4)の事業化の後押し。
    • ドローンの事業化、より効率的な配送サービスの実現に向けたレベル3.5飛行制度の創設
  • デジタル行財政改革の各分野のこれまでの成果 〜介護等〜
    • 介護現場のデジタル化に向けた財政的支援と、介護報酬・人員配置基準といった制度の一体的な見直し。
    • 生産性向上を着実に進めていくためのロジックモデル・KPIを設定、モニタリングと改善の枠組を構築。
    • オンライン診療について、居宅と同様、療養生活を営む場所として、長時間にわたり滞在する通所介護事業所等も受診できる場であることを明確化
  • デジタル行財政改革の各分野のこれまでの成果 〜子育て・児童福祉〜
    • 出生届のオンライン化や母子保健DXを実現する制度改正を行うとともに、子育て支援制度レジストリを整備し、必要な情報を最適なタイミングで届けるプッシュ型子育て支援の実現に取り組む。
    • 保育士の負担軽減のため、保育所のICT導入や全国共同データベース整備により保育業務のワンスオンリーの実現に取り組む。
    • こども家庭福祉分野に係る相談員の業務負担軽減に向けた、ICT導入や業務支援アプリの活用を推進。
  • デジタル行財政改革の各分野のこれまでの成果 〜防災、インバウンド・観光、スタートアップ〜
    • 防災
      • マイナンバーカードやスマホアプリを活用した避難所運営や在宅避難者を含む避難者の状況把握等に関する実証実験を進め(2023年10月に実証実験実施、継続中)、デジタル化による効果を2023年度中に検証するとともに、実証事業で得られた成果を活用し、社会実装や民間アプリの開発促進を支援する。
      • 避難所でのデジタル活用の促進や、地域の集会所等の被災者支援の拠点となり得る施設が果たす役割・デジタル活用について「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」等を2023年度中に改定する。
      • 罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査を迅速に行うため、内水氾濫時における住家の被害区分の簡易判定基準を2023年度中に策定する
    • インバウンド・観光
      • 入国審査や税関申告をウェブで行うことができる「Visit Japan Web」の更なる利便性の向上に向け、諸外国におけるCIQ手続のグッドプラクティスを調査するための(補正)予算を措置。
      • 訪日外国人旅行者が受診・治療費の支払い等の不安を感じることなく滞在できるよう、本年11月にVisit Japan Webを改修し、訪日客への民間医療保険加入促進を強化。
    • スタートアップ
      • 国の機関が情報システムに係る調達を行うにあたり、新規性、創造性を活かした高度な技術力を有するスタートアップから優先的に調達を行うべく、スタートアップ企業に加点を行う評価制度今年度中に確立し、来年度から政府全体の情報システムに係る調達において導入。
      • 公証人による定款認証については、「モデル定款」を導入するとともに「モデル定款」を用いる場合には認証に要する期間を短縮する。また、公証人による面前確認はウェブ利用を原則化し、あわせて、デジタル技術の活用により面前確認を要しないこととする手続の新設について検討する
  • デジタル基盤に関する成果 〜国・地方の共通基盤関係~
    • ベース・レジストリ(公的基礎情報データベース)の整備等の方針を決定。
    • デジタルマーケットプレイスを導入し、国・自治体がクラウドソフトウェア(SaaS)を簡易・迅速に調達。
    • ガバメントクラウドの利用料低廉化を図る取組を実施。
    • その他、国・地方共通相談チャットボットの提供、自治体窓口DX支援、自治体における給付支援等を推進。
  • デジタル基盤に関する成果 〜アナログ規制の見直し、事業者のデジタル化等〜
    • 3.6兆円の経済効果が推計されるアナログ規制の見直しを着実に実施。
    • 行政手続のデジタル完結に向けた工程表を策定。今後、AI時代の官民データの整備・連携に向けたアクションプランを策定・公表。
    • 関係省庁連絡会議やGビズID・Jグランツ等を活用し、事業者のデジタル化を加速。
  • EBPMや「見える化」による予算事業の政策効果向上〜予算や事業のデータによる「見える化」の手法確立の必要性〜
    • 政策効果を高めるためのPDCAサイクルの取組には様々な課題が存在
    • これらの課題を克服するため、デジタル行財政改革会議では「利用者起点」や「見える化」を核とした新しい政策形成のアプローチ(課題発掘対話、KPI・ロジックモデル作成、政策ダッシュボード作成等)を試行
  • EBPMや「見える化」による予算事業の政策効果向上〜教育分野における予算や事業のデータによる「見える化」の手法確立〜
    • 政策や事業の各段階(環境の整備、活用、成果発現)について、進捗のモニタリングや成果の測定、費用対効果の検証を行い、予算事業等の不断の見直しを推進するため、まずはデータによる「見える化」を徹底。
    • 教育と介護分野において、ロジックモデルやKPIの設定に加え、ダッシュボードの作成まで試行実施。今後、データを負担なく収集する仕組みやモニタリングの方法等の検討を重ねる。
  • EBPMの実現に向けた予算事業のデータベース化とID附番による「見える化」の推進
    • 今回の2024年度予算から、「レビューシートシステム」(RSシステム)を導入し、以下の取組を行う。
    • 個々の事業のKPI、支出先など行政事業レビューシート上の全ての情報をデータベース化し、一般公開(2024年4月から入力機能、2024年9月から公開機能を稼働予定。)
    • 個々の行政事業レビューシート・基金シートに「予算事業ID」を附番し、RSシステムで一元管理⇒これにより、予算事業の経年比較や検索が可能となり、データ分析が容易となる。
    • (参考)行政事業レビューシートは、当初予算のみならず補正予算も含め、約5,000事業に分けて作成・公表しており、この中で、EBPMを実現するため、短期・中期・長期の具体的なKPIを記載。

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首相官邸 農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議(第19回)
▼ 資料2 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略改訂案(概要)
  • 2024年度に実施する施策及び2025年度以降の実施に向け検討する施策の方向を決定
    1. 日本の強みを最大限に発揮するための取組
      • 今後の輸出増のポテンシャルが高い国・地域を新たにターゲット国・地域に位置づけるため、輸出拡大実行戦略(別表1)に掲げる輸出重点品目別の輸出目標等を改訂。
      • 有望な国・地域に輸出支援プラットフォームの設置を拡大。米国のプラットフォームにヒューストンの事務局を追加設置するとともに、2023年度中にも、マレーシア(クアラルンプール)及びUAE(ドバイ)に新設予定。
      • 輸出支援プラットフォームを活用し、日系以外の商流における商流構築を現地発で推進。
    2. マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押し
      • 農林水産大臣、JAグループの長を構成員とする「輸出関係連絡協議会(仮称)」を設置し、輸出に意欲的なJAへのサポートや輸出人材の育成を連携して推進。
      • 海外の規制・ニーズに対応した農林水産物を、求められる量で継続的に輸出する「フラッグシップ輸出産地」(仮称)を選定・公表。みどり戦略交付金に輸出産地向けの優遇措置を新たに設けるなど他の施策と連携しながら、輸出産地の成長段階に応じた切れ目ない支援を実施。
      • GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)とAFJ日本農業経営大学校が連携した輸出講座の開設、輸出実務経験者等の専門人材と輸出事業者のマッチングの推進など、輸出人材の育成・確保を促進。
      • 輸出に伴い海外で生じる利益を日本の食品産業事業者が取り込めるような海外展開を促すため、投資に係るフィージビリティ・スタディへの支援等を実施。
    3. 省庁の垣根を超え政府一体として輸出の障害を克服
      • 科学的根拠に基づかない規制措置に対しては、引き続き政府一体となって、即時撤廃を求めていく。
      • 「水産業を守る」政策パッケージを活用し関係省庁、JETRO等の関係機関が一体となって、輸入規制強化の影響を受けている水産物の輸出先の転換・多角化を推進。
      • 我が国の優良品種の保護・活用を進めるため、海外ライセンス指針に則して海外からのロイヤルティ収入を新品種開発に投資するサイクルや輸出先国における周年供給モデルを構築。
      • 品種の侵害防止に向けた国内ライセンス指針の策定など管理の枠組み強化とこれを支える知財教育の充実を推進

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首相官邸 第4回 認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議 議事次第
▼ 資料1 認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議 とりまとめ(案)概要
  • はじめに
    • 2023年6月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立。基本法の施行に先立ち、認知症の本人・家族、有識者の声に耳を傾け、政策に反映するため本会議を設置。
    • 本会議としては、
      • 基本法の施行が2024年1月1日とされたことを踏まえ、基本計画について「とりまとめ」を十分踏まえ策定すること
      • 次期通常国会において、介護離職防止のため育児・介護休業法の改正に取り組むこと
      • 高齢者の生活上の課題について、ガイドラインの策定、必要な論点整理等を進めること
        を求める。
  • 意見のとりまとめ
    • 基本的考え方
      • 認知症の施策や取組を、認知症基本法の理念に基づき立案・実施・評価
    • 普及啓発・本人発信支援
      • 認知症とともに希望を持って生きるという「新しい認知症観」や認知症基本法の理解促進、認知症の本人の姿と声を通じて「新しい認知症観」を伝えていく
    • 地域ぐるみで支え合う体制など
      • 若年性認知症の人等の社会参加や就労の機会の確保
      • 早期かつ継続的に意思決定支援を行える環境整備
      • 本人、家族の声を聴きながら認知症バリアフリーを進め、幅広い業種の企業が経営戦略の一環として取り組む
      • 認知症の本人の意向を十分に尊重した保健医療・福祉サービス等につながる施策や相談体制の整備等
    • 家族等の支援(仕事と介護の両立支援)
      • 介護をしながら家族等が自分の人生を大切にできる環境・支援制度の整備
    • 研究開発・予防
      • 本人、家族等に役立つ研究成果、国の支援
    • 独居高齢者を含めた高齢者等の生活上の課題関係
      • 独居高齢者等の意思決定支援を補完する仕組み。政府全体で問題への対処、整理

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首相官邸 持続可能な開発目標(SDGs)推進本部会合(第14回)
▼ 資料1 SDGs実施指針改定版
  • 改定の趣旨
    • 2015年9月の国連総会で満場一致で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダ(以下、「2030アジェンダ」という。)は地球規模の行動のアジェンダであるとされており、その中で、持続可能な開発目標(以下、「SDGs」という。)は「先進国、開発途上国も同様に含む世界全体の普遍的な目標とターゲット」と明記されている。
    • SDGs採択を受け、その後8年間にわたり、国内外の多様なステークホルダーによって様々な取組やルール形成の努力が続けられてきた。その過程で、人々の意識や生活様式から産業構造や金融の流れに至るまで、我が国を含む国際社会全体の経済・社会活動のあり方は急速かつ大きく変容しようとしている。
    • 一方で、気候変動や感染症をはじめとする地球規模課題の深刻化に加え、国際社会全体がSDGs採択当時には想定されていなかった複合的危機に直面する中、2030年までのSDGs達成に向けた進捗は大きな困難に直面している。さらに、ロシアによるウクライナ侵略やイスラエル・パレスチナ情勢の緊迫化等、SDGs推進に必要な平和で安定した国際環境それ自体が危機にさらされる状況も生じている。
    • かかる状況は、我が国を含む国際社会全体として、我が国が提唱する「人間の安全保障」の理念の下、平和の持続と持続可能な開発を一体的に推進していくこと、また、複合的危機に対する国際社会全体の強靭性を強化していくことの重要性を改めて強く示すものである。さらに、将来にわたってかかる取組を継続的に促進し、国際社会全体で持続可能性を確保していく観点からは、国家に加え、多様なステークホルダー、とりわけ若い世代の参画を確保していくこともこれまで以上に重要となってきている。
    • 同時に、国際社会において、2030年までにSDGs達成を目指すという大きな方向性に揺らぎはない。本年9月のSDGサミットでも、国際社会全体としてのSDGs達成に向けた取組の加速化への強いコミットメントを改めて確認した。その中で、岸田総理は、「人間の尊厳」の重要性を強調しつつ、我が国として国際社会のSDGs達成に向けた取組を力強く牽引していく決意を明確に示した。
    • 以上の状況の下、我が国として、人口減少や少子高齢化が加速する中、多様性と包摂性のある社会を築き、また、イノベーションを活かした社会課題の解決を通じて我が国自身の持続可能な発展と繁栄及び国際競争力の強化を実現していくため、引き続き強い決意をもって、SDGs達成に向けた取組を強化し、加速するとともに、国際社会のSDGs達成に向けた努力に対して最も効果的な形で更に貢献していく必要がある。以上を踏まえ、SDGs実施指針の改定を行う。
  • 重点事項
    • 我が国は、引き続き2030年までの国内外におけるSDGs達成を目指し、これまでの実施指針で示された「5つのP」や「8つの優先課題」等の根幹的な考え方を引き継ぎつつ、また、各目標間の相互連関に留意しながら、特に以下の重点事項について具体的取組を強化・加速していく。
      • 持続可能な経済・社会システムの構築
        • 2030アジェンダは、各国が具体的状況に応じてそれぞれターゲットを定めるよう推奨する等各国の自主性を強調しつつ、SDGsの「ターゲットを具体的な国家計画プロセスや政策、戦略に反映していく」よう求めている。
        • 我が国は、「新しい資本主義」を掲げており、科学技術イノベーションも活用しつつ、様々な経済的・社会的課題や地球規模課題の解決に向けた取組を通じて、持続的な成長と安心・幸せを実感できる経済・社会構造の構築を実現していく。また、全ての人々のディーセント・ワークを促進する。
        • 「人への投資」やGX・DXの推進を通じた新たな産業構造への転換等において、公正な移行の観点も踏まえつつ、広範なステークホルダーとの対話と連携を進めながら、官民連携投資の拡大と経済・社会改革を進めていく。その中で、インパクト投資やESG投資等の促進を含め、社会課題等の解決を通じて事業性を高める企業や社会起業家、公共的な活動を担う様々な民間主体の活動等への支援を強化していく。
        • また、地方においては、地方創生SDGsやSDGs未来都市、広域連携SDGsモデル事業、地域包括ケアシステム等を通じて持続的成長への取組をより強力に後押ししていく。また、デジタル田園都市国家構想も踏まえ、インフラやサービスの水準の維持・向上を通じて、国土の均衡ある発展に取り組む。
      • 「誰一人取り残さない」包摂社会の実現
        • 持続可能な経済・社会システムの構築の観点からも、脆弱な立場にある人々を含む「誰一人取り残さない」包摂社会の実現は急務である。さらに、経済・社会システムの変容の過程において新たに取り残される可能性のある人々に対する適切な対応も必要である。
        • こども大綱に基づくこども施策の抜本的強化、質の高い公教育の再生、女性登用の加速化を含む女性の活躍と経済成長の好循環の実現、包摂的な共生・共助社会づくり、孤独・孤立対策推進法に基づく国・地方の孤独・孤立対策の強化等の取組を通じて、貧困や格差の拡大・固定化による社会の分断を回避し、持続可能な経済・社会の実現につなげていく。また、「ビジネスと人権」に関する行動計画を着実に実施していくとともに、サプライチェーンを含む企業の活動における人権尊重の取組を促進する。加えて、「障害者基本計画」や「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」に則った取組を推進する。
        • さらに、持続可能な経済・社会システムの構築に向けた取組を将来にわたって継続的に加速していくとの観点からも、若い世代の意味ある参画の拡大に取り組むとともに、教育の場を通じて持続可能な経済・社会システムのあり方を学ぶ機会の拡大に取り組んでいく。
        • かかる取組を進めるに当たっては、これまでの実施指針で強調されてきたとおり、人権の尊重とジェンダー平等は全ての目標において横断的に実現されるべきことに十分留意する。また、引き続き、国内の全てのステークホルダーとの連携・協働を強化していく
      • 地球規模の主要課題への取組強化
        • 気候変動、生物多様性の損失及び汚染という三つの世界的危機を克服するため、ネット・ゼロ、循環型及び気候変動に強靱かつネイチャーポジティブな経済・社会システムへの転換を加速する。その鍵は、統合的アプローチと経済・社会課題の同時解決であり、地域資源の持続的活用によって課題解決を継続し、地域同士が支え合う地域循環共生圏の実現に取り組む。
        • 気候変動分野では、国際社会の一致した取組の強化が必要であり、1.5度目標と整合的な2030年度目標達成に向けた取組の継続、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想等を通じて、アジア地域の脱炭素化を主導する。また、緑の気候基金(GCF)への拠出等を通じて、開発途上国の脱炭素化及び気候変動に脆弱な国の強靭性強化に資する取組を支援する。我が国として、脱炭素の取組と同時に、強靭なエネルギー需給構造への転換を含めたエネルギー安全保障を強化する。環境と調和のとれた食料システムの確立を図りつつ、食料安全保障を強化する。
        • 気候変動に伴って世界中で多発する自然災害への対処のため、防災・減災分野における我が国の知見の共有を図るとともに、被災地のビルド・バック・ベター(より良い復興)等、「仙台防災枠組2015-2030」の推進を国内外で加速する。
        • 2030年までに生物多様性の損失を食い止め、反転させるため、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を着実に実施し、G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスの取組を推進する。その際、気候変動や生物多様性の損失、世界の森林減少等、各課題の間のトレード・オフを回避し、統合的解決を図る観点から、個々の具体的取組において相乗効果(シナジー)の最大化を図っていく。また、持続可能な開発に関するグローバル報告書(GSDR2023)や気候変動とSDGsのシナジーに関する専門家グループによる報告書等の科学的知見を活用する。
        • また、グリーン・ファイナンスの拡大、トランジション・ファイナンスに対する国際的理解の醸成に向けた取組の強化を図るとともに、公的資金と民間資金を組み合わせた金融手法の開発・確立を促進する。
        • 国際保健分野では、「グローバルヘルス戦略」の下での取組を推進する。国内外で将来の健康危機に対する予防・備え・対応(PPR)への取組を発展・強化するとともに、「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)」の達成に向けた取組を強化し、「グローバルヘルス・アーキテクチャー」の発展・強化に貢献する。また、国際保健分野への民間資金の動員を促進するため、グローバルヘルスのためのインパクト投資イニシアティブ(トリプルI)を推進する。
        • 以上の取組を推進するに当たっては、気候変動や生物多様性が健康に関わり合うという「プラネタリーヘルス」の考え方も踏まえ、個々の地球規模課題の間の相互連関に十分に留意する。
      • 国際社会との連携・協働
        • 国際社会における持続可能性の確保と全ての国の持続的発展の達成は表裏一体である。先進国・開発途上国を問わず各国がそれぞれの事情に応じて異なる課題に直面する中、国際社会全体として持続可能性を確保していくためには、各国の間において共感に基づく協働と連帯を広げていく必要がある。かかる観点から、我が国として、自らの取組の特徴や強みを明確化しながら、国際社会における持続可能性の包括的達成に向けた貢献を強化していく。
        • その際、国際社会で加速している関連のルールや基準の形成の動きについて、国際標準化を含め、官民連携の下、主導的に参画していく。環境や国際保健等の分野における新たな法的文書の作成といった国際的なルール形成においても貢献していく。また、AIを含む新しい国際的なガバナンス体制づくりへの貢献に取り組む。
        • かかる観点から、国連をはじめとする国際機関との連携や国際機関における邦人職員の増強を含め、ルール形成において重要な役割を担う国際的な組織における我が国のプレゼンスの強化に取り組む。
        • 複合的危機の時代においては、様々な主体間の「共創」による課題解決が求められる。開発途上国への開発協力は、我が国を含む国際社会の持続可能性の達成への貢献の主要な手段であり、開発協力大綱に基づき、多国間及び二国間の開発協力を有機的に連携させながら、効果的・戦略的・適切に実施する。また、企業、国際機関、市民社会等の多様なアクターとの連携や新たな資金の動員に向けた取組をより一層推進する。引き続き、GNI比 0.7%とのODAの国際的目標を念頭に置くとともに、我が国の極めて厳しい財政状況も十分踏まえつつ、様々な形でODAを拡充し、実施基盤強化のための必要な努力を行う。
        • 複合的危機に対する国際社会全体の強靭性の強化の観点から、GX・DX、サプライチェーンの確保や「質の高いインフラ」の整備を推進し、あらゆる分野で「質の高い成長」の達成を目指していく。特に、前述の「仙台防災枠組2015-2030」も踏まえた防災・減災分野における協力や、母子保健や感染症への対応等を含む公衆衛生水準・医療水準の向上に向けた人材育成等の我が国の知見・技術を活かした取組を推進する。また、「人への投資」の一環として、質の高い教育、女性・こども・若者の能力強化や紛争・災害下の教育機会の確保の観点も踏まえ、引き続き教育分野における取組を強力に推進する。さらに、「女性・平和・安全保障(WPS)に関する行動計画」を踏まえ、WPSアジェンダの推進に向けた取組を強化する。また、より脆弱性の高い国や取り残されがちなコミュニティへの支援及び貧困削減、基礎的社会サービスの強化、緊急人道支援等にも重点的に取り組む。
      • 平和の持続と持続可能な開発の一体的推進
        • 平和で安定した国際環境の実現は、国際社会の持続可能性の確保に向けた取組を進める上で不可欠の前提である。さらに、国際社会の持続可能性と平和で安定した国際環境の確保を同時に実現していく観点から、「人道・開発・平和の連携(HDPネクサス)」のアプローチはますます重要となっている。
        • 国際社会全体が国連憲章に明記されている「人間の尊厳」という原点に改めて立ち返り、国際社会の分断と対立を乗り越え、平和で安定した国際環境の下、全体として持続可能性を実現していくために、我が国は、上述の様々な取組を含め、引き続き貢献していく。多発する人道危機に際しては、人道原則に基づく支援を行うとともに、国際人道法の遵守を国際社会に強く訴えていく。
        • また、我が国が提唱してきた「人間の安全保障」の理念は、(1)個人の保護、(2)個人の能力強化、(3)様々な主体間の連帯の三つを柱とするものであり、国際社会においてHDPネクサスを確保していく上で鍵となる考え方である。我が国は、引き続き、「人間の安全保障」の理念の下、HDPネクサスに留意しつつ、「人間の尊厳」を中心に置いた開発協力を推進し、国際社会の平和と繁栄の確保にも積極的に貢献していく。
  • 実施に当たっての取組
    • 以上の重点事項を着実に実施していくため、以下の取組を進めていく。
      • 実施体制の強化・ステークホルダー間の連携
        • 内閣総理大臣を本部長、官房長官及び外務大臣を副本部長、全閣僚を構成員とするSDGs推進本部が引き続き司令塔の役割を果たす。SDGs推進本部は、SDGs推進本部幹事会、SDGs推進円卓会議等をより一層積極的に活用し、取組を更に加速していく。また、地方レベルでもSDGs未来都市の推進等を通じて、地方自治体と一体となって取組を推進する。
        • 実施指針の実施に当たっては、政府が率先してリーダーシップをとり、多様なセクターの主体的参画を促し、連携・協力しながら、個別の取組を全体につなげることで変革を加速し、全体としてSDGs達成への道筋を切り開いていく。かかる観点から、SDGs推進本部は、各府省庁の参加を得ながら、ステークホルダー間の連携・協働のハブとしての役割をより一層効果的に果たしつつ、実施体制の不断の見直しを図っていく。
        • また、SDGs推進本部において、実施指針に基づく取組の進捗状況を定期的に確認し、基本的に4年ごとに又は必要に応じて実施指針の見直しを行う。
        • 以上の取組を進めるに当たり、引き続き「公的統計の整備に関する基本的な計画」に従い、SDGグローバル指標への対応の拡大に取り組むとともに、同指標等のデータに基づく進捗状況の把握・評価、政策への反映に取り組む。また、中長期的な同指標のあり方に関する国際的な議論に積極的に関与する。
      • 自発的国家レビュー(VNR)と国際社会における取組の主導
        • 2025年を目途に自発的国家レビュー(VNR)を実施する。その際、我が国が推進するSDGsのあり方について国際的に発信し、国際社会全体の持続可能性の確保に向けた取組を主導する。また、我が国のSDGsの進捗状況についてレビューしつつ、特に各目標に共通する横串の諸課題について、SDGsは全体として一体で不可分という観点から、必要に応じて、分野別のレビューを行う。
        • その際、科学的エビデンスに基づくSDGsの進捗管理及び達成に向けた取組を進めていくこと、かかる取組を国際社会全体のSDGs達成に向けた取組に有機的に統合すること及び国際社会において主導権を発揮していくことを十分に踏まえる。以上の取組を通じて、2030年以降も見据えた国際的な議論も主導していく。
        • また、地方自治体との連携を強化し、自発的ローカルレビュー(VLR)の積極的な実施を後押しする。
      • 広報・啓発
        • 前述のとおり、SDGsに対する国民の認知度は国際社会との比較においても大幅に向上しており、これまでの広報・啓発は大きな効果を挙げてきた。一方で、グリーンウォッシュ等実態が伴わない取組に対する懸念やSDGsに対する理解度の不足も指摘されている。
        • 持続可能な経済・社会システムの構築の推進等の観点から、個々人の意識と取組に加え、地方自治体やビジネス、メディア、非営利組織を含む民間等の取組がますます重要になっていることも踏まえ、引き続き広報・啓発のあり方について不断の見直しと選択的な強化を進めていく。
        • また、国際社会全体でのSDGs達成に向けた我が国の貢献への期待が高まっていることも踏まえ、戦略的観点から、国際協力についての理解の深化にも引き続き取り組む。今後は、国内での広報・啓発に加え、重点事項に資する観点から、2025年の日本国際博覧会(大阪・関西万博)等の機会も利用しつつ、国際社会に対する発信も強化していく。
        • なお、ジャパンSDGsアワードについては、創設時の政策的意義を果たしたと考えられることから、今後のあり方については別途検討する

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首相官邸 総合海洋政策本部会合(第21回)議事次第
▼ 資料1:海洋開発重点戦略に係る重要ミッション(案)について
  • 「海洋開発重点戦略」による海洋開発の拡大の加速
    • 我が国は広大かつ深い海に囲まれた海洋大国(※管轄海域の面積は世界第6位、体積は世界第4位)。
    • 近年、経済安全保障の重要性や脱炭素社会の実現の必要性の高まりを背景に、海洋開発の必要性が急速に高まるとともに、海洋開発を支える自律型無人探査機(AUV)、浮体式洋上風力発電やレアアース泥の採掘技術等の海洋関連技術の進展等により、我が国の海洋開発は、ニーズ・シーズの両面から、新たな局面・段階に入りつつある。
    • このため、国益の観点から省庁横断で取り組むべき重要ミッションを対象に、令和5年度中を目途に「海洋開発重点戦略」を策定し、必要な予算を確保して、我が国の海洋開発の拡大を加速させ、(1)我が国の安全保障・経済安全保障の強化(2)経済成長への貢献(3)社会的課題の解決を通じて海洋立国を実現する。
  • 「海洋開発重点戦略」について
    • 「海洋開発重点戦略」は、省庁横断で取り組むべき重要ミッションを対象に、社会実装・産業化・国際展開等の観点から、原省庁の取り組みを精査し、その内容を調整して策定。
    • 海洋を巡る情勢の変化等を踏まえ、適宜対象の追加や戦略の改定を実施。
  • 「海洋開発重点戦略」の対象とする重要ミッション(案)について
    • 国益の観点から省庁横断で取り組むべき重要ミッションとして、まずは以下の項目を海洋開発重点戦略に位置付け、関連の取組を進めることとしたい。※なお、重要ミッションについては、関連の取組の進捗や海洋を巡る状況の変化等も踏まえ、必要に応じて見直しを実施する。
      1. 管轄海域の保全のための国境離島の状況把握
        • 海洋開発・利用の前提となる管轄海域を保全するため、国境離島の合理的・効果的な状況把握を推進する。
      2. 特定離島である南鳥島とその周辺海域の開発の推進
        • 経済安全保障の強化等の観点から、南鳥島での継続的な産業活動に必要な環境整備を見据えた、地形、地質、環境等の情報・データの収集・整理や検討等を実施する。
      3. 海洋状況把握(MDA)及び情報の利活用の推進
        • 海洋の安全保障、海洋の産業利用の推進等の観点から、衛星データ・民間データ・AIの活用や諸外国の海洋情報の取り込みによるMDAの能力強化と海洋情報の活用の促進を図る。
      4. 自律型無人探査機(AUV)の開発・利用の推進
        • 海洋の省人化、生産性向上等に資するAUVの開発・実用化、利用拡大、共通化・標準化や、オープン・クローズ戦略等の制度環境整備等の取組を推進する。
      5. 洋上風力発電の排他的経済水域(EEZ)展開に向けた制度整備の推進
        • 再生可能エネルギーの活用拡大に向け、我が国のEEZでの洋上風力発電の案件形成に向けた必要な制度整備を推進する。
      6. 北極政策における国際連携の推進等
        • 北極域での産業利用の促進や研究の国際連携強化等を目指し、北極域研究船等を国際プラットフォームとして活用するための取組等を推進する。

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首相官邸 海上保安能力強化に関する関係閣僚会議
▼ 配布資料
  • 尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶等の動向 【令和5年12月15日午前8時時点】
    • 平成28年9月以降、中国海警局に所属する船舶等4隻による領海侵入が多く確認されるようになっている。
    • 領海侵入時間(最長):80時間36分(令和5年3月~4月)※2番目に長い領海侵入時間は、72時間45分(令和4年12月)
    • 接続水域内における年間確認日数(最多):338日(令和5年)※2番目に多い年間確認日数は、336日(令和4年)
    • 接続水域内における連続確認日数(最長):157日(令和3年2月13日~7月19日)※2番目に長い連続確認日数は、138日(令和4年4月16日~8月31日)
  • 無操縦者航空機の導入及び実績
    • 我が国周辺海域の監視警戒・事案対応(海難・災害対応)等のため、
    • 令和4年10月から、「シーガーディアン」1機の運用を開始
    • 令和5年5月から、3機による24時間365日の運用体制を確立
  • 平時における防衛省・自衛隊との連携
    • あらゆる事態に対応するため情報共有・連携を深化するとともに、不審船共同対処、海賊対処の共同運用など各種訓練等を実施。
  • 有事における防衛省・自衛隊との連携
    • 海上保安庁は、関係機関と連携の上、巡視船・航空機による住民輸送、海上における人命の保護、船舶への情報提供・避難支援、港湾施設等のテロ警戒等を実施。
    • 引き続き、統制要領に基づく共同訓練等を通じて連携強化を推進するとともに、住民輸送に必要な資機材整備や円滑な住民輸送のための調査・研究を進める。

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首相官邸 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部
▼ 「食料・農業・農村基本法の改正の方向性について」 概要
  • 「食料安全保障の抜本的な強化」、「環境と調和のとれた産業への転換」、「人口減少下における生産水準の維持・発展と地域コミュニティの維持」の観点から改正を行い、令和6年の通常国会への提出を目指す。
  • 食料安全保障の抜本的な強化
    • 食料安全保障を柱として位置付け
      • 国全体としての食料の確保(食料の安定供給)に加えて、国民一人一人が食料を入手できるようにすることを含むものへと再整理
    • 食料安定供給の基本的考え方を堅持し、輸入の安定確保に関する新たな位置付け
      • 食料安全保障の確保については、過度な輸入依存の低減の観点から、輸入・備蓄とともに行う国内の農業生産の増大が基本
      • 食料安定供給に当たっての生産基盤の重要性の視点を追加するとともに、輸入相手国の多角化や輸入相手国への投資の促進など、輸入の安定確保について新たに位置付け
    • 農産物の輸出に関する政策的意義について位置付け
      • 農産物の輸出について、国内生産基盤の維持の観点を追加するとともに、増大する海外需要に対応し、農業者や食品事業者の収益性の向上に資する輸出の促進が重要である旨を位置付け
    • 生産から消費までの関係者の連携促進(「食料システム」という新たな概念の位置付け)
      • 食料供給の持続性を高めるため、生産・加工・流通・小売から消費者を含む概念として食料システムを新たに位置付け(同時に、関係団体の役割や食品事業者のより主体的な役割の明確化等)
    • 適正な価格形成の促進と消費者の役割の明確化
      • 食料の価格形成において、農業者、食品事業者等の関係者の相互理解と連携の下に、農業生産等の合理的な費用や環境負荷低減のコストなど、食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮された適正な価格形成を促す視点を、消費者の役割も含め明確化
    • 円滑な食品アクセスに関する新たな位置付け
      • 幹線物流やラストワンマイル等の課題がある中で、円滑な食品アクセスの確保に関する施策を新たに位置付け
  • 環境と調和のとれた産業への転換
    • 環境と調和のとれた食料システムの確立を柱として位置付け
      • 食料供給が環境に負荷を与えている側面にも着目し、多面的機能に加え、環境と調和のとれた食料システムの確立を位置付け
      • その上で、環境等の持続性に配慮した取組の促進などについて明確化 等
  • 人口減少下における生産水準の維持・発展と地域コミュニティの維持
    • 生産基盤の確保に向けた担い手の育成・確保とそれ以外の多様な農業人材の役割の明確化
      • 担い手の育成・確保を引き続き図りつつ、農地の確保に向けて、担い手とともに地域の農業生産活動を行う、担い手以外の多様な農業人材も位置付け
    • 農業法人の経営基盤の強化を新たに位置付け
      • 農業者が急速に減少する中で、食料供給に重要な役割を果たす農業法人の経営基盤の強化も位置付け
    • 将来の農業生産の目指す方向性の明確化
      • 食料の安定供給を図るためにも、スマート農業の促進や新品種の開発などによる「生産性の向上」、知的財産の確保・活用などによる「付加価値の向上」、「環境負荷低減」といった将来の農業生産が目指す方向性を位置付け・特に、より少ない農業者で食料供給を確保しなければならなくなる中で、サービス事業体の育成・確保を位置付け
    • 近年増大する食料・農業のリスクへの対応の明確化
      • 防災・減災や既存施設の老朽化への対応も視野に、農業水利施設等の基盤の整備に加え、保全等も位置付け
      • 家畜伝染病・病害虫の発生予防・まん延防止の対応についても位置付け
    • 農村振興の政策の方向性の明確化
      • 農村との関わりを持つ者(農村関係人口)の増加や農村RMOの活動促進、多面的機能支払による「地域社会の維持」を位置付け
      • 農泊の推進や6次産業化など地域資源を活用した産業の振興を位置付け
      • 鳥獣害対策や農福連携などについて明確化 等
▼ 「食料安全保障強化政策大綱」の改訂 概要
  • 本政策大綱は、昨年(令和4年)12月、食料安全保障の強化に向けて構造転換を図るため、継続的に、特に緊急で実施する対策を位置付けるものとして策定。
  • 本年(令和5年6月)に「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」を取りまとめ、平時から食料安全保障を抜本的に強化するとされたところ。本政策大綱においても、過度な輸入依存からの脱却に加え、川上から川下までサプライチェーン全体の強靱化につながる構造転換を進めるため、施策を拡充。*以下は追加部分
  • 国産への転換に向けた産地の育成強化
    • 加工・業務用に対応した品種・機械等の活用による新たな栽培体系の導入の促進
    • 加工・業務用に仕向ける一次加工施設の整備支援
    • 海外の規制やニーズに対応した輸出産地の育成、輸出向けHACCP等対応施設の整備への支援 等
  • 生産者の急減に備えた生産基盤の構造転換の実現
    • 将来の生産者の減少に備えた経営構造の確立
      • 地域の農業を担う経営体の機械等への追加投資の負担軽減 等
    • スマート技術等の実用化、サービス事業体の育成・確保等
      • スマート技術等の新技術に対応した生産・流通・販売方式の変革の取組の促進
      • 経営体をサポートするサービス事業体の拠点開設・機械導入など事業活動の基盤整備への支援 等
    • スマート技術等に対応したほ場整備、省力化に対応した施設等の整備・保全
      • スマート技術等の導入に資するほ場の大区画化、デジタル基盤の整備の推進
      • 自動給水栓等の導入、開水路の管路化、施設の集約・再編等による省力化の推進 等
  • 国民一人一人の食料安全保障の確立に向けた食料システムの構造転換の実現
    • 適正な価格形成と国民理解の醸成
      • 適正取引を推進する仕組みづくりに向けたコスト等に関する調査・検証
      • 持続可能な食料システムの構築に向けた国民理解の醸成 等
    • 円滑な食品アクセスの確保に向けた環境整備
      • ラストワンマイル配送や、フードバンク・こども食堂等への多様な食料の提供に向けて地域の関係者が連携する体制づくりの推進
      • 政府備蓄米の全国的な提供体制の整備
      • 3分の1ルールなど商慣習の見直しなど、食品ロスの削減の取組促進 等
    • 食料・生産資材等の安定的な輸入の確保
      • 輸入国における穀物等の集出荷・港湾施設などへの投資案件の形成支援
      • 輸入相手国との政府間対話の実施、官民による情報共有 等
  • 生産資材等の価格高騰等による影響の緩和
    • 配合飼料、燃料の価格高騰への対応
    • 肥料価格高騰時の影響緩和対策の実施の明確化 等

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内閣府 防衛装備移転三原則について
▼ 防衛装備移転三原則(令和5年12月22日更新)
  • 政府は、防衛装備の海外移転については、昭和42年の佐藤総理による国会答弁(以下「武器輸出三原則」という。)及び昭和51年の三木内閣の政府統一見解によって慎重に対処することを基本としてきた。このような方針は、我が国が平和国家としての道を歩む中で一定の役割を果たしてきたが、一方で、共産圏諸国向けの場合は武器の輸出は認めないとするなど時代にそぐわないものとなっていた。また、武器輸出三原則の対象地域以外の地域についても武器の輸出を慎むものとした結果、実質的には全ての地域に対して輸出を認めないこととなったため、政府は、個別の必要性に応じて例外化措置を重ねてきた。このような中、平成26年4月1日、防衛装備の海外移転に係るこれまでの政府の方針につき改めて検討を行い、これまでの方針が果たしてきた役割に十分配意した上で、新たな安全保障環境に適合するよう、これまでの例外化の経緯を踏まえ、包括的に整理し、明確な原則として本原則を定めた。今般、「国家安全保障戦略について」(令和4年12月16日国家安全保障会議及び閣議決定)を踏まえ、一部改正をすることとした。
  • 我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本原則を堅持してきた。他方、現在、我が国は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している。
  • そして、我が国が位置するインド太平洋地域は安全保障上の課題が多い地域であり、この地域において、我が国が、自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、同盟国・同志国等と連携し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を実現し、地域の平和と安定を確保していくことは、我が国の安全保障にとって死活的に重要である。
  • これらを踏まえ、我が国は、平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際社会の主要プレーヤーとして、同盟国・同志国等と連携し、国際協調を旨とする積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びインド太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、一方的な現状変更を容易に行い得る状況の出現を防ぎ、安定的で予見可能性が高く、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を強化することとしている。
  • こうした我が国の安全保障上の目標を達成する上で、防衛装備の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止して、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使又は武力による威嚇を受けている国への支援等のための重要な政策的な手段となる。そして、防衛装備の適切な海外移転は、国際平和協力、国際緊急援助、人道支援及び国際テロ・海賊問題への対処や途上国の能力構築といった平和への貢献や国際的な協力(以下「平和貢献・国際協力」という。)の機動的かつ効果的な実施を通じた国際的な平和と安全の維持の一層積極的な推進に資するものであり、また、同盟国である米国及び同志国等との安全保障・防衛分野における協力の強化、ひいては地域における抑止力の向上に資するものである。さらに、防衛装備の高性能化を実現しつつ、費用の高騰に対応するため、国際共同開発・生産が国際的主流となっていることに鑑み、防衛装備の適切な海外移転は、いわば防衛力そのものと位置付けられる我が国の防衛生産・技術基盤の維持・強化、ひいては我が国の防衛力の向上に資するものである。
  • 他方、防衛装備の流通は、国際社会への安全保障上、社会上、経済上及び人道上の影響が大きいことから、各国政府が様々な観点を考慮しつつ責任ある形で防衛装備の移転を管理する必要性が認識されている。その際、経済安全保障の観点も踏まえ、技術等に関する我が国の優位性、不可欠性の確保等にも留意する必要がある。
  • 以上を踏まえ、我が国としては、国際連合憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ、次の三つの原則に基づき防衛装備の海外移転の管理を行った上で、官民一体となって防衛装備の海外移転を進めることとする。また、武器製造関連設備の海外移転については、これまでと同様、防衛装備に準じて取り扱うものとする。
    1. 移転を禁止する場合の明確化
      • 次に掲げる場合は、防衛装備の海外移転を認めないこととする。
        • 当該移転が我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、
        • 当該移転が国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務に違反する場合、又は
        • 紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国をいう。)への移転となる場合
    2. 移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開
      • 上記1以外の場合は、移転を認め得る場合を次の場合に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。具体的には、防衛装備の海外移転は、平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、同盟国たる米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国(以下「同盟国等」という。)との国際共同開発・生産の実施、同盟国等との安全保障・防衛分野における協力の強化並びに装備品の維持を含む自衛隊の活動及び邦人の安全確保の観点から我が国の安全保障に資する場合等に認め得るものとし、仕向先及び最終需要者の適切性並びに当該防衛装備の移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度を厳格に審査し、国際輸出管理レジームのガイドラインも踏まえ、輸出審査時点において利用可能な情報に基づいて、総合的に判断する。
      • また、我が国の安全保障の観点から、特に慎重な検討を要する重要な案件については、国家安全保障会議において審議するものとする。国家安全保障会議で審議された案件については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)を踏まえ、政府として情報の公開を図ることとする。
    3. 目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保
      • 上記2を満たす防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保される場合に限定する。具体的には、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとする。ただし、平和貢献・国際協力の積極的な推進のため適切と判断される場合、部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合、部品等をライセンス元に納入する場合等においては、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能とする。
      • 以上の方針の運用指針については、国家安全保障会議において決定し、その決定に従い、経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の運用を適切に行う。その上で、運用指針は、安全保障環境の変化や安全保障上の必要性等に応じて、時宜を得た形で改正を行う。
      • 本原則において「防衛装備」とは、武器及び武器技術をいう。「武器」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいい、「武器技術」とは、武器の設計、製造又は使用に係る技術をいう。
      • 政府としては、国際協調を旨とする積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定のために積極的に寄与していく考えであり、防衛装備並びに機微な汎用品及び汎用技術の管理の分野において、武器貿易条約の履行及び国際輸出管理レジームの更なる強化に向けて、一層積極的に取り組んでいく考えである

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内閣府 令和5年第17回経済財政諮問会議
▼ 資料1-3 経済・財政一体改革の推進、点検・検証と今後の強化に向けて(柳川議員提出資料)
  1. 経済・財政一体改革の着実な推進・国民への浸透
    • 「新経済・財政再生計画 改革工程表2023」に盛り込まれた改革項目を着実に実行し、政策目標の達成に向けて成果を出していくため、工程表で設定したKPIに基づくプロセス管理を徹底し、今後も進捗に応じて不断の見直しを行うことが重要である。
    • 経済・財政一体改革は、広く国民各層の意識改革や行動変容につなげていく取組であることから、今回作成したPR資料を活用しつつ、分かりやすく国民に説明し、浸透を図るべき。
  2. 経済・財政一体改革の点検・検証
    • 骨太方針2023に基づき、中期的な経済財政の枠組みの策定に向け、経済・財政一体改革の進捗について点検・検証を実施することとされている。骨太方針2024に向けて、一体改革を加速していくため、主要分野の課題を抽出し対応方針を検討していくことが重要であり、その観点から以下の取組を行うこととする。
      1. 社会保障改革の点検・検証
        • 全世代型社会保障の「改革の道筋」には、これまで当委員会において検討されてきた多くの施策が盛り込まれたが、このうち「2028年度までに実施について検討する」とされた施策は、改革工程表で長らく未実現にとどまってきた「岩盤事項」が多く含まれる。岩盤事項の政策の実現に結びつけるためには、前進を阻んできた要因を分析し、今後とるべき改革の方向性を明らかにして推進力を与える必要がある。その上で、「改革の道筋」は「必ず実現する」という強い覚悟を持って、政府は責任を持って取り組むべき。
        • こうした観点から、全世代型社会保障構築会議において、厚生労働省の協力を得て、具体的な改革の進め方を検討する必要がある。このため、当委員会においては、社会保障改革について、有識者の立場からの評価や進捗確認等を行い、その結果を全世代型社会保障構築会議及び厚生労働省にフィードバックするとともに、経済財政諮問会議における歳出改革の在り方等に関する議論に繋げる。
        • また当委員会において、改革項目ごとの歳出削減・抑制の効果を把握しながら、項目単位での進捗管理を徹底する。
      2. 進捗評価を踏まえた政策目標、KPI、工程の精査
        • 改革工程表2023においては、主要分野ごとにWGで活発な議論を行い、新規のKPIを114個設定するなど、可能な限りの見直しが行われたが、定量的なKPIの設定やロジックモデルの再構築について、来年以降に議論が持ち越しになったものもある。
        • 中期的な経済財政の枠組みの策定に向けて、主要分野の重要課題の中で政策目標・KPIの達成に向けた進捗が遅れているものについて、工程が予定通り行われているか、政策目標を達成するうえで工程の内容が適切か、進捗を図る上で適切なKPIが設定されるかなど、政策目標、KPI、工程のつながりも含め精査することとする。
  3. EBPMの強化
    • 「経済・財政一体改革エビデンス整備プラン」に基づく取組は2024年が目標年となっており、改革工程表2023において、これまでの取組を踏まえた反映が行われた。今後、各府省庁の重要政策の企画立案及び実行におけるEBPMを強化していくため、「エビデンス整備プラン」の取組を広げていくことが重要である。来春に「エビデンス整備プラン」の成果を総括した上で、行政改革推進会議とも連携して各府省庁に横展開すべき。
    • 今後、予算が新規・拡充する重要政策について、EBPMを取り入れ経済効果や歳出効率化効果を検証することが重要である。このため、骨太方針や予算の編成過程においてEBPMを強化する枠組みを、当委員会において検討し経済財政諮問会議に報告する。
▼ 資料2-1 令和6年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(ポイント)(内閣府)
  • 令和6年度(2024年度)政府経済見通しの概要
    • 令和5年度(2023年度)は、半導体の供給制約の緩和等に伴う輸出の増加やインバウンド需要の回復等から外需がけん引し、GDP成長率は実質で1.6%程度、名目で5.5%程度と見込まれる。
    • 令和6年度(2024年度)は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の進捗に伴い、個人消費や設備投資等の内需がけん引する形で、GDP成長率は実質で1.3%程度、名目で3.0%程度と見込まれる。
  • 官民が連携した賃金上昇・所得増加による物価高の克服
    • 成長の継続、労働需給の引き締まり等を背景に、2024年度の賃金上昇率は、2023年度を上回ると見込む。
    • 賃金上昇に定額減税等の効果が加わり、物価上昇を上回る所得の増加が見込まれる。
    • ただし、資源価格の動向など、物価の先行きには不確実性があることに留意。

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内閣府 地方分権改革推進本部(第18回会合) 議事次第・配布資料
▼ 資料1 令和5年の地方からの提案等に関する対応方針(案)概要
  • 基本的考え方等
    • 平成26年から地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入
    • 地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマ
    • 法律改正事項については、一括法案等を令和6年通常国会に提出することを基本
    • 計画策定等については、令和5年3月に閣議決定した「ナビゲーション・ガイド」を着実に運用し、効率的・効果的な計画行政を推進
  • 対応状況
    • 令和5年の提案230件のうち、176件(※)について内閣府と関係府省との間で調整
    • このうち、154件について、令和5年の対応方針として記載(※)予算編成過程での検討を求めるもの、これまでの提案募集で既に扱われたもの、提案募集の対象外であるもの等を除いた件数
    • 令和4年以前の対応方針で記載された後、令和5年中に措置の内容が具体化されたもの(93件)についても、令和5年の対応方針として記載
  • 主な対応方針
    • 連携・協働(重点募集テーマ)
      • 里帰り出産における地方公共団体間の情報連携の仕組みの構築
      • 妊産婦健康診査に係る手続等の見直し及び情報連携の仕組みの構築
      • 区域外の医療機関等受診時の地方単独医療費助成制度に関する現物給付を円滑に行うための実施方法の明確化
    • 地域の人材(担い手)確保(重点募集テーマ)
      • 幼保連携型認定こども園の保育教諭等の資格の特例等の延長
      • 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の計画通知に対する審査・検査等に係る指定確認検査機関の活用
      • 地方公務員の休暇制度において、地域社会に貢献する活動に従事することを事由とする特別休暇を各地方自治体の裁量により創設できることの明確化
      • 管理栄養士国家試験の受験資格の見直し
    • その他
      • 獣医師法に基づくオンラインによる届出の場合の都道府県経由事務の見直し
      • 公立学校施設整備費国庫負担事業における国庫債務負担行為の年限の見直し
      • 宅地建物取引業者の事業者名簿等の閲覧制度に係る対象書類の簡素化
      • 生産緑地法に基づく買取申出手続と公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出手続により重複している手続の合理化

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内閣府 宇宙開発戦略本部 第29回会合 議事次第
▼ 資料1 宇宙基本計画工程表改訂(案)のポイント
  • 宇宙安全保障の確保
    • 宇宙システムの重要性の高まりに呼応して、宇宙システムに対する脅威も顕在化
    • 宇宙利用を強化する「宇宙からの安全保障」と、宇宙システムに対する脅威に対応し、安定的利用を確保する「宇宙における安全保障」の、二つの取組を強化していくことが必要
      • 準天頂衛星システムの7機体制構築に向け、引き続き着実に開発・整備を進める。また、11機体制に向けた検討・開発に着手する。情報収集衛星についても、ユーザー・ニーズを踏まえつつ、10機体制が目指す情報収集能力の向上を着実に実施する。
      • 極超音速滑空弾(HGV)探知・追尾等の能力向上に向けて、新型宇宙ステーション補給機(HTV-X)で計画している宇宙実証プラットフォームを活用し、赤外線センサ等の宇宙実証を実施する。
      • 新たに「我が国の海洋状況把握(MDA)構想」を策定し、海洋状況把握の能力強化を進める。
      • 宇宙に関する不測の事態が生じた場合における情報集約や、初動対応等に関する官民一体となった対応要領の強化を実現するための情報共有の枠組みである「宇宙システムの安定性強化に関する官民協議会」を通して、情報の共有、実効性向上に資する検討を行う。
      • 2026年度に打上げを予定している宇宙領域把握(SDA)衛星について、2023年に製造に着手、引き続きSDA体制の構築に向けた取組を着実に進める。また、宇宙安全保障に関する議論を実施する多国間枠組みである連合宇宙作戦イニシアチブ(CSpO)への参加が実現。これにより、同盟国・同志国との関係を更に強化しつつ、安定的な宇宙利用の確保のための国際的取組に積極的に関与する。
      • 2027年度までに目標の探知・追尾能力の獲得を目的とした衛星コンステレーションを構築するため、効率的かつ効果的な衛星画像を取得するための最適な在り方についての調査結果等を踏まえ、この構築に向けた方向性の検討を行い、必要な措置を講じる。
  • 国土強靱化・地球規模課題への対応とイノベーションの実現
    • 防災・減災、国土強靱化が喫緊の課題となる中、衛星による貢献の可能性
    • 2050年カーボンニュートラル達成に向けた、宇宙からの貢献への期待
    • アジャイルな開発手法によるコスト低減と、デジタルソリューション等の技術革新の進展により、宇宙ソリューション市場が拡大
      • 衛星データの利用による、スマート農林水産業技術の開発・実証・実装や、土砂災害・浸水域の早期把握を目的とした衛星活用の検討等、利用省庁等での衛星リモートセンシングデータの活用を加速させるとともに、「衛星リモートセンシングデータ利用タスクフォース大臣会合」を2023年度内に開催する。
      • 線状降水帯や台風等の予測精度を抜本的に向上させる大気の3次元観測機能、太陽活動等による我が国上空の宇宙環境の変動を観測するセンサなど最新技術を導入したひまわり10号について、2029年度の運用開始を目指し、着実に整備を進める。
      • 温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)の2024年度打上げに向け、プロトフライトモデルの製作・試験を進めると同時に、2024年末までに、世界に先駆けて開発した温室効果ガス排出量推計技術の中央アジア、インド等への普及の取組を推進する。
      • 官民連携による光学観測事業構想について、衛星搭載高度計ライダーと小型光学衛星コンステレーションを活用・高度化した衛星三次元地形情報生成技術の開発・実証に取り組むミッションを軸においた、技術成熟度を引き上げるための開発に2024年度に着手する。
  • 宇宙科学・探査による新たな知と産業の創造
    • 米国が、同志国との国際協調のもと、火星を含む深宇宙の有人探査も視野にいれたアルテミス計画を本格化
    • 月探査については、米国に加え、中国、インド、その他の新興国も取り組みを加速化。国際競争が激化
      • アルテミス計画の下、国際協力による月・火星探査を実施する。有人与圧ローバについては、新規性の高い要素技術に関する開発研究及び実証等のフロントローディング活動を着実に実施するとともに、本格的な開発にも着手する。月周回有人拠点(ゲートウェイ)については、我が国が強みを有する機器の提供のために、環境制御・生命維持システム等の開発を着実に進める。
      • 2023年度に打ち上げた小型月着陸実証機(SLIM)のデータ等を解析するとともに、SLIM技術を維持・発展させた月面着陸技術(極域対応高精度着陸技術等)の要素技術に資する開発研究及び実証に取り組むなど、科学成果創出や将来の探査に必要な重要技術の高度化を図る。
      • 2024年度以降のHTV-X1号機、2号機、3号機の打上げに向けた開発および運用を行う。
  • 宇宙活動を支える総合的基盤の強化
    • 諸外国や民間による宇宙活動が活発化し、競争が激化
    • 宇宙活動の自立性の維持のため、基盤強化の重要性、および制度環境整備の必要性が高まる
    • 欧米に加え、中国やインドにおいても、手厚い政府支援の下、スタートアップ企業が大型の資金調達に成功
      • 基幹ロケットの打上げ失敗等について、原因究明結果を踏まえた対策を講じ、H3ロケット試験機2号機については2023年度中、イプシロンSロケット実証機については2024年度下半期の打上げを目指す。
      • 宇宙空間の安全で持続的な利用を確保するため、スペースデブリ問題への対処の重要性、スペースデブリの低減と改善に関する取組歓迎等について、G7広島首脳コミュニケに盛り込んだ。それを踏まえ、宇宙交通管理の国際的なルール整備に向けた取組を進める。また、商業デブリ除去実証技術CRD2の打上げ・運用に向けて引き続き取り組む。
      • 「宇宙技術戦略」を2023年度中に策定する。これを踏まえ、10年間の「宇宙戦略基金」を活用し、JAXAによる民間企業、大学等への技術開発支援を開始する。まずは当面の事業開始に必要な経費を措置しつつ、速やかに、総額1兆円規模の支援を行うことを目指す。
      • JAXAを含む国等のプロジェクトの実施に際し、民間事業者にとっての事業性・成長性を確保できるよう、契約制度の見直しを進める。
      • 革新的な研究開発を行うスタートアップ等の有する先端技術を、社会実装に繋げるための大規模技術実証(SBIRフェーズ3)において、小型衛星を含めた衛星リモートセンシングビジネス、月面ランダー、民間ロケット、スペースデブリ対策等に関する技術開発実証を進める。

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内閣府 AI戦略会議 第7回
▼ 資料1-2 AI事業者ガイドライン案 概要
  • 各主体が取り組む主な事項の例(抜粋)
    • AIにより目指すべき社会と各主体が取り組む事項
      • 法の支配、人権、民主主義、多様性、公平公正な社会を尊重するようAIシステム・サービスを開発・提供・利用し、関連法令、AIに係る個別分野の既存法令等を遵守、人間の意思決定や感情等を不当に操作することを目的とした開発・提供・利用は行わない
      • 偽情報等への対策、AIモデルの各構成技術に含まれるバイアスへの配慮
      • 関連するステークホルダーへの情報提供(AIを利用しているという事実、データ収集・アノテーション手法、適切/不適切な利用方法等)
      • トレーサビリティの向上(データの出所や、開発・提供・利用中に行われた意思決定等)
      • 文書化(情報を文書化して保管し、必要な時に、入手可能かつ利用に適した形で参照可能な状態とする等)
      • AIリテラシーの確保、オープンイノベーション等の推進、相互接続性・相互運用性への留意等
      • 高度なAIシステムに関係する事業者は、広島AIプロセスで示された国際指針を遵守(開発者は国際行動規範も遵守)
      • 「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていく、「アジャイル・ガバナンス」の実践 等
    • AI開発者に関する事項
      • 適切なデータの学習(適正に収集、法令に従って適切に扱う)
      • 適正利用に資する開発(AIモデルの調整(ファインチューニング)の目的に照らしてふさわしいものか検討)
      • セキュリティ対策の仕組みの導入、開発後も最新動向に留意しリスクに対応
      • 関連するステークホルダーへの情報提供(技術的特性、学習データの収集ポリシー、意図する利用範囲等)
      • 開発関連情報の文書化
      • イノベーションの機会創造への貢献 等
    • AI提供者に関する事項
      • 適正利用に資する提供(AI開発者が設定した範囲でAIを活用等)
      • 文書化(システムのアーキテクチャやデータ処理プロセス等)
      • 脆弱性対応(サービス提供後も最新のリスク等を把握、脆弱性解消の検討)
      • 関連するステークホルダーへの情報提供(AIを利用していること、適切な使用方法、動作状況やインシデント事例、予見可能なリスクや緩和策等)
      • サービス規約等の文書化 等
    • AI利用者に関する事項
      • 安全を考慮した適正利用(提供者が示した適切な利用範囲での利用)
      • バイアスに留意し、責任をもって出力結果の利用を判断
      • プライバシー侵害への留意(個人情報等を不適切に入力しない等)
      • セキュリティ対策の実施
      • 関連するステークホルダーへの情報提供(利害関係者に平易かつアクセスしやすい形で示す等)
      • 提供された文書の活用、規約の遵守 等
  • AI事業者ガイドライン案(背景・経緯)
    • 我が国は従前より、世界に先駆けて、AIに関する議論を主導(G7香川・高松情報通信大臣会合(2016年)、人間中心のAI社会原則(2019年、内閣府))。今般、「AIに関する暫定的な論点整理」(2023年5月、AI戦略会議)を踏まえ、総務省・経済産業省が共同事務局として、既存のガイドラインを統合・アップデート(注)し、広範なAI事業者向けのガイドライン案をとりまとめ
    • 作成にあたっては広島AIプロセスの議論やマルチステークホルダー・アプローチを重視。総務省の「AIネットワーク社会推進会議」、経済産業省の「AI事業者ガイドライン検討会」及び各検討会下のWGを活用し、産業界、アカデミア及び市民社会の多様な意見を聴取
▼ AI戦略会議の今後の課題(案)
  • AIのガバナンス・規制のあり方
    • 事業者ガイドラインの履行確保等
      • 事業者ガイドラインの履行確保のための方策について、米国やEU等の国際的な動きも踏まえ、制度整備を含めて、具体的に検討してはどうか。
      • その際、個別の規制においてAI利用が認められる基準を明確化することでAIの利用が促進されるという観点にも留意が必要ではないか。
      • 最先端の基盤モデルや生成AIなど高度AIシステムの安全性に関して、国際的なガバナンスや情報交換の枠組みが必要ではないか。
      • 高度AIシステムや大規模に使用されるAIについて、欧米の制度整備との整合性も踏まえつつ、安全性等に関する情報開示の仕組みや、AI提供者や利用者に対する適切な情報提供など、透明性を確保するための仕組みが必要ではないか。
    • 偽情報対策
      • AI利用により巧妙化、増加するおそれのある偽情報対策を強化すべきではないか。例えば、コンテンツ認証・来歴管理技術等の新たな技術の開発・導入の促進策や、欧州で議論されているAI作成コンテンツの明示義務やデジタルプロバイダーの役割について検討してはどうか。
    • 広島AIプロセスの更なる前進等
      • 広島AIプロセスの成果をG7以外の国に幅広く拡大していくことが重要。
      • グローバルサウスは先進国主体のAI開発競争から取り残されることを懸念しており、日本がAIガバナンスやデータ利用、人材育成・AIリテラシーの向上等の分野でリーダーシップをとる必要があるのではないか。
  • 我が国の高度AIシステムの競争力確保
    • AI開発力の強化のため、計算資源の確保やデータ活用には引き続き取り組むとともに、我が国の高度AIシステム(基盤モデル等)の開発やスタートアップ含めた幅広い組織に対する投資・環境整備などの競争力確保の道筋を検討すべきではないか。
    • その際、例えば、以下のようなAI技術やビジネスの動向を踏まえて検討してはどうか。
    • 各分野でファインチューニング等によって様々なモデルが実用化される可能性や、全く新たなアルゴリズムのモデルが開発される可能性
    • オープンソースのAIに関する、安全性、技術革新、競争政策等の観点からの議論
  • AIの利用促進
    • 日本の企業等におけるAI導入は、米国等に比べて進んでいないといった調査結果がある。DXと相まってAI導入を進め、中堅・中小企業等の生産性向上・人手不足解消等を進めることが重要ではないか。
    • 医療、金融、製薬、マテリアル、ロボット、モビリティ等の重要分野におけるAI利用を如何に促進していくか。こうしたAIの利用促進が競争力強化策にもつながっていくのではないか。
    • 産業用データを活用してAI学習を行うことで、当該産業に適したAIの利用の促進を図ってはどうか。
    • AIの利用の促進のためには、個別のニーズに適したAIアプリ開発が重要。こうしたAIアプリ開発を担うスタートアップとユーザーである大企業等との連携・協業や成果連動型民間委託契約方式の活用など新たなエコシステムが必要ではないか。
    • AIによって、人が担うべき創意工夫や創造(クリエイティブ)の概念が変わる可能性がある。そのことが産業や社会に与える影響をどう考えるか。
    • 教育分野における生成AIの活用の可能性や人材育成・AIリテラシー向上等についての更なる検討が必要ではないか

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内閣府 月例経済報告(令和5年12月)
  • 景気は、このところ一部に足踏みもみられるが、緩やかに回復している。
    • 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある
    • 30年来続いてきたコストカット型経済から持続的な賃上げや活発な投資がけん引する成長型経済へ変革するため、新しい資本主義の取組を加速させる。
    • このため、変革を力強く進める供給力の強化策と不安定な足元を固め物価高を乗り越える生活実感の改善策により、投資と消費の力強い循環につなげるべく「デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージにむけて~」(11月2日閣議決定)及びその裏付けとなる令和5年度補正予算を迅速かつ着実に執行する。また、「令和6年度予算編成の基本方針」(12月8日閣議決定)や今後策定する「令和6年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」も踏まえ、令和6年度政府予算案を取りまとめる。
    • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
    • こうした取組を通じ、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進めつつ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、デフレ脱却につなげる。
  • 個人消費は、持ち直している。
    • 「四半期別GDP速報」(2023年7-9月期2次速報)では、民間最終消費支出の実質値は前期比 0.2%減となった。また、「消費動向・指数(CTI)」(10月)では、総消費動向指数(CTIマクロ)の実質値は前月比 0.1%増となった。
    • 個別の指標について、需要側の統計をみると、「家計調査」(10月)では、実質消費支出は前月比 0.1%減となった。販売側の統計をみると、「商業動態統計」(10月)では、小売業販売額は前月比 1.7%減となった。
    • 消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得は、このところ持ち直しの動きに足踏みがみられる。また、消費者マインドは、持ち直しに足踏みがみられる。
    • さらに、足下の状況について、ヒアリング結果等を踏まえると、新車販売台数及び家電販売は、おおむね横ばいとなっている。旅行は、持ち直している。外食は、緩やかに増加している。
    • こうしたことを踏まえると、個人消費は、持ち直している。
    • 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直しが続くことが期待される。ただし、消費者マインドの動向に留意する必要がある。
  • 設備投資は、持ち直しに足踏みがみられる。
    • 設備投資は、持ち直しに足踏みがみられる。需要側統計である「法人企業統計季報」(7-9月期調査、含むソフトウェア)でみると、2023年7-9月期は前期比 1.4%増となった。業種別にみると、製造業は同 0.4%減、非製造業は同 2.4%増となった。
    • 機械設備投資の供給側統計である資本財総供給(国内向け出荷及び輸入)は、持ち直しの動きに足踏みがみられる。ソフトウェア投資は、増加している。
    • 「日銀短観」(12月調査)によると、全産業の2023年度設備投資計画は、増加が見込まれている。「日銀短観」による企業の設備判断DIは、12月調査で、製造業では+2と、9月調査(+2)から過剰超幅が横ばい、非製造業を含む全産業では-2と、9月調査(-1)から1ポイント不足超幅が拡大している。先行指標をみると、機械受注は、おおむね横ばいとなっている。建築工事費予定額は、持ち直しの動きがみられる。
    • 先行きについては、堅調な企業収益等を背景に、持ち直しに向かうことが期待される
  • 住宅建設は、弱含んでいる。
    • 住宅建設は、弱含んでいる。持家の着工は、このところ弱含んでいる。貸家の着工は、横ばいとなっている。分譲住宅の着工は、弱含んでいる。総戸数は、10月は前月比 1.0%増の年率80.8万戸となった。なお、首都圏のマンション総販売戸数は、おおむね横ばいとなっている。
    • 先行きについては、当面、弱含みで推移していくと見込まれる。
  • 公共投資は、底堅く推移している。
    • 公共投資は、底堅く推移している。9月の公共工事出来高は前月比 0.7%増、11月の公共工事請負金額は同 7.0%増、10月の公共工
  • 事受注額は同17.8%減となった。
    • 公共投資の関連予算をみると、公共事業関係費は、国の令和5年度一般会計予算では、補正予算において約 2.2兆円の予算措置を講じており、補正後は前年度比 2.5%増となっている。また、令和5年度地方財政計画では、投資的経費のうち地方単独事業費について、前年度比 0.0%となっている。
    • 先行きについては、補正予算の効果もあって、底堅く推移していくことが見込まれる。
  • 輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。輸入は、おおむね横ばいとなっている。貿易・サービス収支は、赤字となっている。
    • 輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。地域別にみると、アジア向けの輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。アメリカ向けの輸出は、持ち直している。EU及びその他地域向けの輸出は、おおむね横ばいとなっている。先行きについては、持ち直しの動きが続くことが見込まれる。ただし、海外景気の下振れリスクに留意する必要がある。
    • 輸入は、おおむね横ばいとなっている。地域別にみると、アジア及びアメリカからの輸入は、おおむね横ばいとなっている。EUからの輸入は、このところ持ち直しの動きに足踏みがみられる。先行きについては、次第に持ち直していくことが期待される。
    • 貿易・サービス収支は、赤字となっている。
    • 10 月の貿易収支は、輸入金額の増加が輸出金額の増加を上回ったことから、赤字幅が拡大した。また、サービス収支は、黒字となっている。
  • 生産は、持ち直しの兆しがみられる。
    • 鉱工業生産は、持ち直しの兆しがみられる。鉱工業生産指数は、10月は前月比 1.3%増となった。鉱工業在庫指数は、10月は前月比 0.6%増となった。また、製造工業生産予測調査によると11月は同 0.3%減、12月は同 3.2%増となることが見込まれている。
    • 業種別にみると、輸送機械は底堅い動きとなっている。生産用機械はおおむね横ばいとなっている。電子部品・デバイスは振れを伴いながら持ち直しの動きがみられる。
    • 生産の先行きについては、海外景気の下振れ等による影響に注意する必要があるが、持ち直しに向かうことが期待される。
    • また、第3次産業活動は、持ち直している。
  • 企業収益は、総じてみれば改善している。企業の業況判断は、改善している。倒産件数は、増加がみられる。
    • 企業収益は、総じてみれば改善している。「法人企業統計季報」(7-9月期調査)によると、2023年7-9月期の経常利益は、前年比20.1%増、前期比 0.8%増となった。業種別にみると、製造業が前年比 0.9%減、非製造業が同40.0%増となった。規模別にみると、大・中堅企業が前年比18.3%増、中小企業が同26.8%増となった。「日銀短観」(12月調査)によると、2023年度の売上高は、上期は前年比 3.5%増、下期は同 1.6%増が見込まれている。経常利益は、上期は前年比11.0%増、下期は同 3.9%減が見込まれている。
    • 企業の業況判断は、改善している。「日銀短観」(12月調査)によると、「最近」の業況は、「全規模全産業」で上昇した。3月時点の業況を示す「先行き」は、「最近」に比べやや慎重な見方となっている。また、「景気ウォッチャー調査」(11月調査)の企業動向関連DIによると、現状判断、先行き判断ともに低下した。
    • 倒産件数は、増加がみられる。10月は793件の後、11月は807件となった。負債総額は、10月は3,080億円の後、11月は948億円となった。
  • 雇用情勢は、改善の動きがみられる。
    • 完全失業率は、10月は前月比 0.1%ポイント低下し、2.5%となった。労働力人口、就業者数及び完全失業者数は減少した。
    • 就業率は緩やかに上昇している。新規求人数は横ばい圏内となっている。有効求人倍率はこのところ横ばい圏内となっている。民間職業紹介における求人動向は持ち直している。製造業の残業時間は減少した。
    • 賃金をみると、定期給与及び現金給与総額は増加している。実質総雇用者所得は、このところ持ち直しの動きに足踏みがみられる。
    • 「日銀短観」(12月調査)によると、企業の雇用人員判断DIは、12月調査で-35と、9月調査(-33)から2ポイント不足超幅が拡大している。
    • こうしたことを踏まえると、雇用情勢は、改善の動きがみられる。
    • 先行きについては、改善していくことが期待される。
  • 国内企業物価は、横ばいとなっている。消費者物価は、このところ上昇テンポが緩やかになっている。
    • 国内企業物価は、横ばいとなっている。11月の国内企業物価は、前月比 0.2%上昇した。輸入物価(円ベース)は、このところ上昇している。
    • 企業向けサービス価格の基調を「国際運輸を除くベース」でみると、緩やかに上昇している。
    • 消費者物価の基調を「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」でみると、政策等による特殊要因を除くベースで、このところ上昇テンポが緩やかになっている。10月は、前月比では連鎖基準、固定基準ともに 0.1%上昇した。前年比では連鎖基準で 4.2%上昇し、固定基準で 4.0%上昇した。ただし、政策等による特殊要因を除くと、前月比では連鎖基準で 0.1%上昇し、前年比では連鎖基準で 3.7%上昇した(内閣府試算)。
    • 「生鮮食品を除く総合」(いわゆる「コア」)は、このところ上昇テンポが緩やかになっている。10月は、前月比では連鎖基準、固定基準ともに 0.5%上昇した。
    • 物価の上昇を予想する世帯の割合を「消費動向調査」(二人以上の世帯)でみると、11月は、1年後の予想物価上昇率別に、2%未満が14.0%(前月10.8%)、2%以上から5%未満が33.0%(前月32.9%)、5%以上が44.6%(前月48.8%)となった。
    • 先行きについては、消費者物価(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)は、政策等による特殊要因を除くベースで、当面、緩やかに上昇していくことが見込まれる。
  • 株価(日経平均株価)は、33,600円台から32,300円台まで下落した後、32,900円台まで上昇した。対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場)は、149円台から142円台まで円高方向に推移した。
    • 株価(日経平均株価)は、33,600円台から32,300円台まで下落した後、32,900円台まで上昇した。
    • 対米ドル円レート(インターバンク直物中心相場)は、149円台から142円台まで円高方向に推移した。
    • 短期金利についてみると、無担保コールレート(オーバーナイト物)は、-0.02%台から-0.00%台で推移した。ユーロ円金利(3か月物)は、-0.0%台から 0.0%台で推移した。長期金利(10年物国債利回り)は、0.6%台から 0.7%台で推移した。
    • 企業金融については、企業の資金繰り状況におおむね変化はみられない。社債と国債との流通利回りスプレッドは、総じて横ばいとなっている。金融機関の貸出平残(全国銀行)は、前年比 3.2%(11月)増加した。
    • マネタリーベースは、前年比 8.9%(11月)増加した。M2は、前年比 2.3%(11月)増加した。
  • 世界の景気は、一部の地域において弱さがみられるものの、持ち直している。
  • 先行きについては、持ち直しが続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めや中国における不動産市場の停滞に伴う影響、物価上昇等による下振れリスクに留意する必要がある。また、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動の影響を注視する必要がある。
  • アメリカでは、景気は回復している。
  • 先行きについては、回復が続くことが期待される。ただし、金融引締めに伴う影響等による下振れリスクに留意する必要がある。
    • 2023年7-9月期のGDP成長率(第2次推計値)は、個人消費や住宅投資が増加し、前期比で1.3%増(年率5.2%増)となった。
    • 足下をみると、消費は増加している。設備投資はこのところ増勢が鈍化している。住宅着工は緩やかに増加している。
    • 生産は緩やかに増加している。非製造業景況感はおおむね横ばいとなっている。雇用面では、雇用者数は増加しており、失業率はおおむね横ばいとなっている。物価面では、コア物価上昇率はおおむね横ばいで推移している。貿易面では、財輸出は緩やかに増加している。
    • 12月12日~13日に開催された連邦公開市場委員会(FOMC)では、政策金利の誘導目標水準を5.25%から5.50%の範囲で据え置くことが決定された。
  • アジア地域については、中国では、景気は持ち直しの動きに足踏みがみられる。
  • 先行きについては、各種政策の効果もあり、持ち直しに向かうことが期待される。ただし、不動産市場の停滞に伴う影響等に留意する必要がある。
  • 韓国では、景気は持ち直しの動きがみられる。台湾では、景気は持ち直しの動きがみられる。インドネシアでは、景気は緩やかに回復している。タイでは、景気は持ち直している。インドでは、景気は緩やかに回復している。
    • 中国では、景気は持ち直しの動きに足踏みがみられる。2023年7-9月期のGDP成長率は、前年同期比で4.9%増となった。消費は持ち直しに足踏みがみられる。固定資産投資は伸びが低下している。財輸出はおおむね横ばいとなっている。生産は持ち直しの動きに足踏みがみられる。消費者物価は下落している。
    • 韓国では、景気は持ち直しの動きがみられる。2023年7-9月期のGDP成長率は、前期比で0.6%増(年率2.5%増)となった。台湾では、景気は持ち直しの動きがみられる。2023年7-9月期のGDP成長率は、前年同期比で2.3%増となった。
    • インドネシアでは、景気は緩やかに回復している。2023年7-9月期のGDP成長率は、前年同期比で4.9%増となった。タイでは、景気は持ち直している。2023年7-9月期のGDP成長率は、前年同期比で1.5%増となった。
    • インドでは、景気は緩やかに回復している。2023年7-9月期のGDP成長率は、前年同期比で7.6%増となった。
  • ヨーロッパ地域については、ユーロ圏では、景気は弱含んでいる。ドイツにおいては、景気は弱含んでいる。
  • 先行きについては、弱さが見込まれる。さらに、金融引締めやエネルギー情勢に伴う影響等による下振れリスクに留意する必要がある。
  • 英国では、景気は弱含んでいる。
  • 先行きについては、弱さが見込まれる。さらに、金融引締めに伴う影響等による下振れリスクに留意する必要がある。
    • ユーロ圏では、景気は弱含んでいる。2023年7-9月期のGDP成長率は、前期比で0.1%減(年率0.5%減)となった。消費は弱含んでいる。設備投資はおおむね横ばいとなっている。生産は弱含んでいる。サービス業景況感は低下している。財輸出は弱含んでいる。
    • 失業率は横ばいとなっている。コア物価上昇率は低下している。
    • ドイツにおいては、景気は弱含んでいる。2023年7-9月期のGDP成長率は、前期比で 0.1%減(年率 0.5%減)となった。
    • 英国では、景気は弱含んでいる。2023年7-9月期のGDP成長率は、前期比で0.0%減(年率0.1%減)となった。消費は弱い動きとなっている。設備投資はおおむね横ばいとなっている。生産は弱含んでいる。サービス業景況感はおおむね横ばいとなっている。財輸出は弱含んでいる。サービス輸出は緩やかに増加している。失業率は上昇している。コア物価上昇率はこのところ低下している。
    • 欧州中央銀行は、12月14日の理事会で、政策金利を4.50%で据え置くことを決定した。イングランド銀行は、12月13日の金融政策委員会で、政策金利を5.25%で据え置くことを決定した。
  • 国際金融情勢等
    • 金融情勢をみると、世界の主要な株価は、アメリカ、ドイツでは上昇、英国ではやや上昇、中国ではやや下落した。短期金利についてみると、ドル金利(3か月物)はおおむね横ばいで推移した。主要国の長期金利は、アメリカ、ドイツでは大幅に低下、英国では低下した。ドルは、ユーロに対しておおむね横ばい、ポンドに対してやや減価、円に対して減価した。原油価格(WTI)は下落、金価格はやや上昇した。

~NEW~
内閣府 第420回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1】 海外OTAに関する消費生活相談について(国民生活センター提出資料)
  • 相談事例から見る特徴と問題点
    1. 日本語表示のため海外事業者と気付きにくい。
      • 日本の消費者が利用している旅行予約サイトは、海外事業者が運営している場合でも日本語表示のサイトであることがほとんど。このため、消費者は利用時に運営主体が海外事業者だと認識していない場合が多い。トラブルになってから認識するが、事業者の対応が消費者が期待した対応と異なる場合がある。
    2. カスタマーサービスと円滑なコミュニケーションができない場合がある。
      • カスタマーサービス対応が日本語とは限らない。
      • 日本語対応の場合も日本語ネイティブではない場合がある。
      • このため、意思疎通がスムーズではないケースがみられる。
    3. 契約相手がどの事業者であるのかがわかりにくい。
      • 旅行予約サイトの利用規約等からは、航空券の売買や宿泊サービス提供契約は、航空会社や宿泊施設と消費者との間で締結されると考えられる場合が多いが、消費者は契約の相手方がどの事業者となるのか認識していない、または認識しにくい場合がある。
      • 旅行予約サイトを利用して、問題が生じた場合、消費者はまず旅行予約サイトのカスタマー対応窓口に連絡することが多いと考えられるが、旅行予約サイトでは対応できない、航空会社等に問いあわせてほしい等と言われる場合がある。それに従い航空会社等に問い合わせると、旅行予約サイトでないと対応できないなどと言われ、たらいまわしになることがある。
    4. 申し込み内容や契約内容(キャンセル条件含む)は、消費者自身が確認することが基本となるが、契約内容や利用規約等の確認が不十分な場合がある
      • トラブルの内容はキャンセルに関するもの(キャンセル料、返金)が多い。消費者が申込前にキャンセル条件を確認していないと思われるケースもある。航空券と宿泊施設を旅行予約サイトで予約した場合、キャンセルの条件がそれぞれ異なるが、一方の条件(キャンセル料がかからない等)が他方にも適用されると誤認しているケースがある。なお、キャンセル条件などがリンク先のみに記載されていることもある。
      • 同じ航空会社、宿泊施設でも、プランや時期、キャンペーンなどによって価格や契約内容は異なる。このため、申し込みしようとしている内容について、都度の確認が必要となる。消費者の確認が不十分と思われるケースがある。
      • 旅行予約サイトでの契約は、国内事業者が運営しているのか海外事業者が運営しているのかに限らず、店頭での契約と異なり、内容確認は消費者自身が行うことが基本となる。契約成立後は、入力ミス(例えば航空券予約で姓名を逆に入力したなど)に気づいても修正はできず、元契約のキャンセルと再契約を案内される。その場合、元契約の規約によりキャンセル料がかかることになる。なお、どの時点で契約成立となるかは事業者により異なる。
    5. 「海外OTA」が何を指すか、一義的でない。
      • 「OTA」(Online Travel Agent)について(国内及び海外事業者)
        • 観光庁「オンライン旅行取引の表示に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)では「オンライン旅行取引事業者」と表記。
        • いわゆる「場貸しサイト」「メタサーチ」は含まれないと考えられる。なお、「場貸しサイト」「メタサーチ」の定義も一義的でない。
      • 「海外OTA」について
        • ガイドラインでは、「海外に拠点を有しながら日本語サイトを立ち上げて日本国内の旅行者に向けに事業を行うOTA」と記載。
        • 旅行予約サイトの運営事業者の事業所が国内にないもの(日本に事業所があっても、その事業所が旅行予約サイトの運営主体ではないものを含む)、と考えられる。
        • 海外事業者の場合、「海外OTA」なのか、「場貸しサイト」「メタサーチ」なのかを、利用規約等から判断することが難しい場合が多い。(当該事業者のサービス内容や、利用者との契約関係、航空会社や宿泊施設との契約関係がどうなっているかが分かりにくい。)

~NEW~
消費者庁 震災に関する義援金(ぎえんきん)詐欺に御注意ください
  • 過去の震災時には、福祉団体や公的機関などを名乗り、義援金をだまし取ろうとする義援金詐欺と疑われる事例の情報が寄せられています。
  • 募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で義援金を寄付しましょう。
  • 過去に寄せられた事例・手口
    • 災害の際の義援金をお願いしたいと訪問された。
    • 「○○市役所からです。義援金を募っています。あとから市の職員が訪問します。」と電話があった。
    • 「災害救済のために名産品を代引配達で送るので協力してほしい」と電話があった。
    • 災害復興支援団体を名乗り「震災で苦しんでいる人に義援金をお願いします」とのメールが届いた。
    • 災害の募金をしたら投資のツールを提供するという募金に応募したが全く儲からない。
  • 消費者へのアドバイス
    • 公的機関が、各家庭に電話等で義援金を求めることは考えられません。当該公的機関に確認しましょう。
    • 募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で義援金を寄付しましょう。
    • 口座に振り込む場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。
    • 不審に思ったとき、被害に遭ったときは、各地の消費生活センター等(消費者ホットライン「188」番)に御相談ください。

~NEW~
消費者庁 スノースポーツ中の事故に注意―スキー・スノーボードの事故を中心に―
  • これからスキーやスノーボード等のスノースポーツを存分に楽しもうといった方や始めようといった方もいるのではないでしょうか。
  • スノースポーツは、主に自然の中で行うスポーツであり、全ての事故を防ぐことはできません。しかし、周囲への配慮や用具の適切な調整・メンテナンス、防具の活用により、事故を防げたり、傷害の程度を軽減できたりすることもあります。
  • そこで、今回は、全国スキー安全対策協議会が公表等している事故情報と消費者庁に寄せられた事故情報を基に、最近のスノースポーツに関する事故の状況等と実際の事故事例を御紹介し、御注意いただきたいポイントをお伝えします。
  • 最近のスノースポーツ事故の状況について
    • 全国スキー安全対策協議会の2022/2023シーズンの報告では、以下のことなどが分かります。
      • 受傷者の年代
        • スキーでは、50代(19.5%)の受傷者が最も多く、幅広い年齢層で受傷者がいる。
        • スノーボードでは、20代(48.7%)の受傷者が最も多く、若年層の受傷者が多い。
      • 自己転倒による傷害の種類と部位
        • スキーとスノーボードのいずれも「自分で転倒」の割合が最も高く、約8割を占めます。
          • スキー
            • 自己転倒における傷害の種類別では捻挫が最も多く539件となっており、自己転倒による受傷者の58.1%を占めています。また、傷害の部位別では下肢のけがが74.0%となっています。
          • スノーボード
            • 自己転倒における傷害の種類別に見ると骨折が最も多く627件となっており、自己転倒による受傷者の45.8%を占めています。
            • また、傷害の部位別では上肢(肩を含む。)のけがが69.8%となっています。
            • なお、自己転倒による頭部の傷害については、スキー(5.9%)に比べてスノーボードが10.9%と2倍程度多くなっています。
  • 用具に関して
    • スキーにおけるS-B-Bシステムについて
      • S-B-Bシステムとは、S(スキー)-B(ビンディング)-B(ブーツ)システムのことで、これら3つのアイテムが揃って初めてスキーをすることができます。
      • ビンディングの調整はスキーヤーの経験や勘ではなく、国際規格であるISO 11088の手順に従い、スキーヤーの身長・体重・年齢・ブーツソール長・スキーヤータイプ(滑走スピードや斜面の好み、技量)の情報を基に、個々人に合ったビンディングの取り付け位置と解放値の設定がなされなければなりません。
    • 劣化について
      • いかなる製品も、使用の有無にかかわらず経年変化が起こり、劣化していきます。特に、ヘルメットやスキーのブーツには、機能性を考慮しプラスチックが本体や部品に多く使用されていますが、その強度は年月とともに徐々に低下し、破損に至ることがあります。安全に使用できる目安は、使用されている素材や使用頻度によっても異なりますが、製造から5年程度と言われています。
  • 事故事例
    • 転倒した際、スキー板が外れず無理な負荷が掛かり骨にヒビが入った。
    • レンタルしたスキーセットを使用したところ、ビンディングの解放値が適切でなく、すねを骨折した。
    • 買って6年目のスキー靴を着用して滑走中、靴のバックルが破損して転倒。打撲傷を負った。
    • インターネットオークションで中古のスノーボードの道具を5,250円で購入した。使用したら30分位ですぐに壊れた。
  • 御注意いただきたいポイント
    • スキー場のルール等を守って安全に楽しみましょう。
    • スキー場に行く前に保険への加入を検討しましょう。
    • ヘルメットやプロテクターを正しく着用しましょう。
    • 用具の調整は信頼のおける店舗等にお願いしましょう。
    • 使用前に用具の状態を確認しましょう。

~NEW~
消費者庁 「ちょっとだけなら・・・」が命取り~ここ3年で急増する「除雪機の事故」を防ぐためのポイント~
  • 大雪の際に強い味方となる除雪機ですが、誤った使い方をすると命を落とす危険もあります。1月から2月までの雪のピークを迎える前に、除雪機を安全に使うためのポイントをお知らせします。
  • 概要
    • 2013年度から2022年度までの10年間にNITE((独)製品評価技術基盤機構)に通知された製品事故情報では、除雪機による死傷事故は38件ありました。このうち21件が2020年度から2022年度までの3年間に発生したもので、特に降雪量が多い地域で事故発生件数が多くなっています。また、除雪機の事故38件のうち25件が死亡事故となっており、その多く(25件中21件)が、使用者の誤使用・不注意によるものです。
  • 除雪機の気を付けるポイント
    • 安全機能を無効化しない。
    • エンジンを掛けたまま離れない。
    • 人が近くにいる時は使用しない。障害物に衝突しないよう注意する。
    • 雪詰まりを取り除く際はエンジンを切り、雪かき棒を使用する。
    • 屋内や換気の悪い場所ではエンジンを掛けたままにしない。

~NEW~
消費者庁 人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起
  • 人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 令和4年の夏以降、SNS等を見ていると、「ミズノ」又は「ワコール」の商品ブランドロゴを使用した女性用衣料品等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドの商品ではないものが届いたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    • 消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

~NEW~
国民生活センター 痩身目的等のオンライン診療トラブル-ダイエット目的で数か月分の糖尿病治療薬が処方される「定期購入トラブル」が目立ちます-
  • 2020年9月、当センターは、痩身をうたうオンライン診療について、説明不足や解約・返金等のトラブルにかかる注意喚起を行いましたが、その後も相談が増えています。
  • 痩身目的等のオンライン診療に関する相談では、処方薬、副作用の説明や基礎疾患の問診が十分でないまま、初診時に数カ月分の処方薬が処方されるなど、厚生労働省が作成した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が遵守されていないケースや、処方薬の定期購入の中途解約に一定の条件がある場合であってもその説明が不十分なケースが見られます。今後、オンライン診療の機会が増加し、消費者トラブルも増えることが懸念されることから、改めて消費者への注意喚起を行います。
  • 年度別相談件数:2021年度は49件、2022年度は205件、2023年度は10月31日までで169件です。
  • 相談事例
    1. オンライン診療で処方されたダイエット治療薬が糖尿病治療薬だった
      • ネット通販でダイエットサプリを購入しようと思っていたときにオンライン診療を知った。医師の処方であれば安心だと思い、オンライン診療を受け、2種類の薬を処方された。支払いはコンビニ決済を選んだ。
      • 処方された薬を調べると糖尿病治療薬で副作用があることがわかった。自分には糖尿病歴がないため、不安になり、処方薬が届く前に解約の申し出をしたが、「1回目はキャンセルできない」と言われ、後日、薬が届いた。副作用の説明は受けておらず、1カ月分で2万円を超え高額なので返品したい。(2023年5月受付 40歳代 女性)
    2. その他、以下のような相談も寄せられています
      • 基礎疾患の問診が不十分なまま、処方薬を強く勧められた。
      • 他の薬との飲み合わせや副作用の説明がなく、キャンセルもできない。
      • 基礎疾患の問診がなく、処方された薬で副作用が出た。
      • 処方薬が意図せず定期購入になっていた。
      • オンライン診療サイトの運営事業者と医師(クリニック)の役割が判然としない。
  • 消費者へのアドバイス
    • 痩身目的等のオンライン診療を受診するときは、処方薬も含めて医師からしっかり説明を受けましょう。
    • 糖尿病治療薬は痩身目的の使用に関して安全性と有効性は確認されていません。
    • 解約条件等について申し込み前によく確認しましょう。
    • トラブルにあった場合は、消費生活センター等に相談しましょう。
      • ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター ご用心 災害に便乗した悪質商法
  • 令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
  • 地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
  • 悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
  • また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。
  • なお、以下で紹介する相談事例やアドバイスは一例です。
  • お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
    • 全国の消費生活センター等の相談窓口、消費者ホットライン(188)
    • 警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署の悪質商法担当係)
  • 相談事例
    • 工事、建築
      • 認知症の父が来訪した工事業者に勧められ不要な屋根修理契約をしてしまった。
      • 台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
      • 日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
      • 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
      • 豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
      • 雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された
    • 「保険金」を口実にした勧誘
      • 「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
      • 3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。
      • 台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
      • 先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。
    • 寄付金、義援金
      • ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
      • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた
  • 消費者へのアドバイス
    • 工事、建築
      • 修理工事等の契約は慎重にしましょう
      • 契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう
      • 契約後でも、クーリング・オフができる場合があります
    • 「保険金」を口実にした勧誘
      • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう
      • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
    • 寄付金、義援金
      • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう
      • 金銭を要求されても、決して支払わないでください
      • 公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません
      • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう
    • 相談窓口を利用しましょう
      • お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター 利用していないのに支払い続けていた! サブスクの契約に注意
  • 内容
    • 事例1 高校生の息子が中学生のときに、音楽のサブスクを申し込み、その後利用していないのに毎月2千円を3年間も支払っていた。携帯電話の料金と一緒だったので気づかなかった。(当事者:高校生)
    • 事例2 キャリア決済の明細に不審な引き落としがあったため、中学生の息子に尋ねるとゲームをしている際に一定期間無料のサブスクの契約をしてそのまま放置していることが分かった。解約しようとサイトにログインしたが、解約手続きに進むボタンが見当たらない。(当事者:中学生)
  • ひとことアドバイス
    • サブスクリプション(サブスク)は、定額を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスです。無料トライアル(お試し)であっても、期間内に事業者の定める方法で解約しないと、多くの場合、自動的に定額サービスに移行し支払いが続きます。申し込む前に最終確認画面等で、有料プランへの移行時期や価格、解約方法などをよく確認しましょう。
    • サブスクの請求にすぐ気づけるように、キャリア決済やクレジットカード等の明細は毎月確認しましょう。
    • 解約時に必要となるIDやパスワード等の登録情報は保存しておきましょう。
    • スマートフォンアプリの場合には、アプリをアンインストールするだけでは解約はできないので注意が必要です。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 第66回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼ (参考資料1-2)仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案) 概要
  • はじめに
    • 男女とも育児・家事を担いつつ、希望に応じて仕事やキャリア形成との両立が可能となるようにしていくことが重要な課題であり、また、男女ともに働き方を見直していくことは、少子化対策にも資する。
    • 介護休業を始めとした両立支援制度が知られずに利用されていないことや、制度の趣旨への理解が不十分で効果的な利用がされていないことから両立が困難となっている状況を改善し、介護離職を防止していくことが喫緊の課題である。
  • 必要な具体的内容
    1. 子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応
      • 子が3歳になるまでの両立支援の拡充
        • テレワークを活用促進するため、事業主の努力義務とする。
        • 短時間勤務制度について、1日6時間を必置とした上で、他の勤務時間も併せて設定することを促進するとともに、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークを追加する。
        • 子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充
        • 各職場の事情に応じて、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢(※)から労働者が選択可能なものを2以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者はその中から1つ選べることとする。 (※)始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与
        • 労働者は権利として子が小学校就学前まで所定外労働の制限(残業免除)を請求できることとする。
      • 子の看護休暇制度の見直し
        • 感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加(子の入園式、卒園式及び入学式を対象)にも利用できるようにし、請求できる期間は、小学校3年生修了時までとする。
      • 育児期の両立支援のための定期的な面談
      • 心身の健康への配慮
    2. 仕事と育児の両立支援制度の活用促進
      • 制度の活用をサポートする企業や周囲の労働者に対する支援
      • 育児休業取得状況の公表
        • 男性の育児休業取得率の公表義務の対象を、常時雇用労働者数1,000人超の事業主から300人超の事業主に拡大する。
    3. 次世代育成支援に向けた職場環境の整備
      • 次世代育成支援対策推進法を令和17年3月末まで延長する。
      • 企業の取組促進のため、一般事業主行動計画について、男性の育児休業取得率や時間外労働に関するPDCAサイクルの確立や数値目標の設定を義務付ける。
      • 「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、一般事業主行動計画策定指針を見直す。
      • 「くるみん」などの認定基準を見直す。
    4. 介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等
      • 事業主に以下の措置を講ずることを義務付ける。
      • 介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
      • 介護に直面するよりも早期(40歳等)の情報提供
      • 研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備
      • 介護期の働き方について、テレワークを事業主の努力義務とする。
    5. 個別のニーズに配慮した両立支援
      • 子に障害がある場合等の要介護状態の判断基準について今後さらに検討する。
      • 事業主に、妊娠・出産の申出時や子が3歳になるまでの適切な時期の面談等の際に、労働者の仕事と育児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向への配慮を義務付ける。
    6. 仕事と育児・介護との両立支援に当たって必要な環境整備(プライバシーへの配慮等)
      • 「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、以下の見直しを実施
        • 数値目標の設定を義務付け(育児休業の取得状況、労働時間の状況)
          • ※男性の育児休業等取得率、フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間
        • 行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、例えば以下のような内容を示す(指針)
          • 両立支援制度利用時の業務の分担や業務の代替要員確保に関する企業の方針
          • 育休後に復帰するポジションに関する納得感の向上に向けた取組に関すること
          • 育児休業取得者や短時間勤務制度利用者、その周囲の労働者に対するマネジメントや評価に関すること
          • 育児に必要な時間帯や勤務地に対する配慮に関すること
          • 育児中の労働者や育休中の労働者の業務を代替する労働者の心身の健康への配慮(勤務間インターバルの確保に関することを含む)等
      • 事業主に以下の措置を講ずることを義務付ける。
        • 介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
        • 介護に直面する前の早い段階(40歳等)の両立支援制度等に関する情報提供※併せて介護保険制度についての周知も望ましい(指針)
        • 研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備
      • 介護休業制度の目的(介護の体制を構築するために一定期間休業するもの)の理解促進を図る観点から、事業主による個別周知等を行う際には、その制度目的を踏まえることが望ましい(指針)。
      • 介護期の働き方について、労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務。
      • 介護休暇の勤続6か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みは廃止する。

~NEW~
厚生労働省 令和5年 障害者雇用状況の集計結果
  • 厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和5年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。
  • 障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
  • 今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
  • 集計結果の主なポイント
    • 民間企業(法定雇用率2.3%)
      • 雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
      • 雇用障害者数は64万2,178.0人、対前年差2万8,220.0人増加、対前年比4.6%増加
      • 実雇用率2.33%、対前年比0.08ポイント上昇
      • 法定雇用率達成企業の割合は50.1%、対前年比1.8ポイント上昇
    • 公的機関(同2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%)※( )は前年の値
      • 雇用障害者数、実雇用率ともに対前年で上回る。
      • 国:雇用障害者数 9,940.0人(9,703.0人)、実雇用率 2.92%(2.85%)
      • 都道府県:雇用障害者数 1万627.5人(1万409.0人)、実雇用率 2.96%(2.86%)
      • 市町村:雇用障害者数 3万5,611.5人(3万4,535.5人)、実雇用率 2.63%(2.57%)
      • 教育委員会:雇用障害者数 1万6,999.0人(1万6,501.0人)、実雇用率 2.34%(2.27%)
    • 独立行政法人など(同2.6%)※( )は前年の値
      • 雇用障害者数、実雇用率ともに対前年で上回る。
      • 雇用障害者数 1万2,879.5人(1万2,420.5人)、実雇用率 2.76%(2.72%)
▼ 令和5年障害者雇用状況の集計結果

~NEW~
厚生労働省 令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果
▼ (プレスリリース)令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果
  • 厚生労働省では、このたび、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく、令和4年度の対応状況等に関する調査結果を取りまとめましたので、公表します。
  • この調査は、平成19年度から毎年度行われているもので、平成18年4月に施行された、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)に基づき、全国の市町村や都道府県で行われた、高齢者に対する虐待への対応状況をまとめたものです。
  • 養介護施設従事者等(介護老人福祉施設、居宅サービス事業等の業務に従事する者)による虐待
    • 相談・通報件数は、2,795件(対前年度405件(16.9%)増)。※過去最多で2年連続増加
    • 虐待判断件数は、856件(対前年度117件(15.8%)増)。※過去最多で2年連続増加
    • 相談・通報者の内訳は、当該施設職員(27.6%)が最も多く、当該施設管理者等(15.9%)、家族・親族(15.5%)の順。
    • 虐待の種別は、身体的虐待(57.6%)が最も多く、心理的虐待(33.0%)、介護等放棄(23.2%)、経済的虐待(3.9%)、性的虐待(3.5%)の順。
    • 虐待の発生要因は、教育・知識・介護技術等に関する問題(56.1%)が最も多く、職員のストレスや感情コントロールの問題(23.0%)、虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等(22.5%)の順。
    • 施設・事業所の種別は、特別養護老人ホーム(32.0%)が最も多く、有料老人ホーム(25.8%)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(11.9%)の順。
    • 虐待等による死亡事例は、8件(8人)。
  • 養護者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)による虐待
    • 相談・通報件数は、38,291件(対前年度1,913件(5.3%)増)。※過去最多で10年連続増加
    • 虐待判断件数は、16,669件(対前年度243件(1.5%)増)。※横ばい傾向
    • 相談・通報者の内訳は、警察(34.0%)が最も多く、介護支援専門員(25.0%)、家族・親族(7.5%)の順。
    • 虐待の種別は、身体的虐待(65.3%)が最も多く、心理的虐待(39.0%)、介護等放棄(19.7%)、経済的虐待(14.9%)、性的虐待(0.4%)の順。
    • 虐待者の続柄は、息子(39.0%)が最も多く、夫(22.7%)、娘(19.3%)の順。
    • 虐待の発生要因は、被虐待者の状態として認知症の症状(56.6%)が最も多く、虐待者側の要因として介護疲れ・介護ストレス(54.2%)、理解力の不足や低下(47.9%)の順。
    • 虐待等による死亡事例は、32件(32人)

~NEW~
厚生労働省 令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します
  • 厚生労働省では、このたび、令和5年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめましたので、公表します。
  • 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう、企業に義務付けています。
  • 加えて、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。
  • 今回の集計結果は、従業員21人以上の企業237,006社からの報告に基づき、このような高年齢者の雇用等に関する措置について、令和5年6月1日時点での企業における実施状況等をまとめたものです。
  • 厚生労働省では、今後も、生涯現役社会の実現に向けて、これらの措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる必要な指導や助言を実施していきます。
  • 集計結果の主なポイント
    • 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
      • 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]
      • 高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、
      • 「継続雇用制度の導入」により実施している企業が69.2%[1.4ポイント減少]、
      • 「定年の引上げ」により実施している企業は26.9%[1.4ポイント増加]
    • 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
      • 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%[1.8ポイント増加]
      • 中小企業では30.3%[1.8ポイント増加]、大企業では22.8%[2.4ポイント増加]
    • 企業における定年制の状況
      • 65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は30.8%[1.4ポイント増加]
    • 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
      • 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況(13ページ表6)
        • 66歳以上まで働ける制度のある企業は43.3%[2.6ポイント増加]
      • 70歳以上まで働ける制度のある企業の状況(13ページ表7)
        • 70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%[2.5ポイント増加]
▼ 発表資料

~NEW~
厚生労働省 令和5年上半期雇用動向調査結果の概要
▼ 概況全体版
  • 令和5年上半期の入職と離職の状況
    • 令和5年上半期(令和5年1月~6月。以下同じ。)の入職者数は5,009.1千人、離職者数は4,510.0千人で、入職者数が離職者数を499.1千人上回っている。
    • 就業形態別にみると、一般労働者は、入職者数2,814.4千人、離職者数2,543.7千人で、入職者数が離職者数を270.7千人上回っている。パートタイム労働者は、入職者数2,194.7千人、離職者数1,966.2千人で、入職者数が離職者数を228.5千人上回っている。
    • 年初の常用労働者数に対する割合である入職率、離職率をみると、入職率は9.7%、離職率は8.7%で、1.0ポイントの入職超過となった。
    • 前年同期と比べると、入職率が0.4ポイント上昇し、離職率が同率となり、入職超過率は拡大した。
    • 性別にみると、男性の入職率が8.5%、離職率が7.8%、女性の入職率が11.0%、離職率が9.7%でそれぞれ入職超過となっている。
    • 就業形態別にみると、一般労働者の入職率が7.5%、離職率が6.8%、パートタイム労働者の入職率が15.1%、離職率が13.5%でそれぞれ入職超過となっている
  • 就業形態、雇用形態別入職と離職の状況
    • 令和5年上半期の入職者数と離職者数を就業形態、雇用形態別にみると、入職者数のうち、一般労働者では「雇用期間の定めなし」が2,101.8千人、「雇用期間の定めあり」が712.7千人、パートタイム労働者では「雇用期間の定めなし」が898.1千人、「雇用期間の定めあり」が1,296.6千人となっている。離職者数のうち、一般労働者では「雇用期間の定めなし」が1,965.0千人、「雇用期間の定めあり」が578.7千人、パートタイム労働者では「雇用期間の定めなし」が572.8千人、「雇用期間の定めあり」が1,393.4千人となっている。
    • 前年同期と比べると、入職者数は一般労働者で減少、パートタイム労働者では増加し、離職者数は一般労働者の「雇用期間の定めあり」以外の区分で増加した。
    • 性別にみると、男性は入職者数、離職者数ともに一般労働者が減少し、パートタイム労働者が増加、女性の入職者数は一般労働者が減少、パートタイム労働者が増加、離職者数は一般労働者、パートタイム労働者とも「雇用期間の定めなし」が増加した
  • 職歴別入職者数と入職率の状況
    • 令和5年上半期の入職者数を職歴別にみると、転職入職者数は2,852.5千人で、転職入職率が5.5%、未就業入職者数は2,156.6千人で、未就業入職率が4.2%となっている。
    • 前年同期と比べると、転職入職率が同率、未就業入職率は0.4ポイント上昇した。
    • 男女別にみると、男性は転職入職者数が1,377.3千人、未就業入職者数が963.3千人で、転職入職率は5.0%と0.1ポイント、未就業入職率は3.5%と0.3ポイント、それぞれ上昇した。女性は転職入職者数が1,475.2千人、未就業入職者数が1,193.3千人で、転職入職率は6.1%と0.1ポイント低下し、未就業入職率は4.9%と0.4ポイント上昇した。
    • 就業形態別にみると、一般労働者は転職入職者数が1,762.9千人、未就業入職者数が1,051.6千人で、転職入職率は4.7%と0.1ポイント、未就業入職率は2.8%と0.2ポイント、それぞれ低下した。
    • パートタイム労働者は転職入職者数が1,089.6千人、未就業入職者数が1,105.1千人で、転職入職率は7.5%と0.1ポイント、未就業入職率は7.6%と1.9ポイント、それぞれ上昇した。
  • 未就業入職者のうち新規学卒者の状況
    • 令和5年上半期の未就業入職者のうち新規学卒者は1,236.6千人で前年同期と比べると、40.4千人増加した。内訳は、「大学・大学院卒」は550.3千人、「高校卒」は446.7千人、「専修学校(専門課程)卒」は135.1千人、「高専・短大卒」は48.5千人となっている。
    • 男女別にみると、男性は588.4千人、女性は648.2千人となっており、前年同期と比べると男性は18.0千人減少し、女性は58.5千人増加した。
    • 就業形態別にみると、一般労働者は864.0千人、パートタイム労働者は372.5千人となっており、前年同期と比べると、一般労働者は12.0千人、パートタイム労働者は28.3千人それぞれ増加した。
  • 産業別の入職と離職の状況
    • 令和5年上半期の労働移動者を主要な産業別にみると、入職者数は「宿泊業,飲食サービス業」が980.8千人と最も多く、次いで「医療,福祉」が794.4千人、「卸売業,小売業」が785.7千人の順となっている。
    • 離職者数は「宿泊業,飲食サービス業」が792.0千人と最も多く、次いで「卸売業,小売業」が770.4千人、「医療,福祉」が690.1千人の順となっている。
    • 前年同期と比べると、入職者数は、「生活関連サービス業,娯楽業」が107.2千人増と最も増加幅が大きく、次いで「卸売業,小売業」が50.8千人増となっている。離職者数は、「生活関連サービス業,娯楽業」が83.8千人増と最も増加幅が大きく、次いで「宿泊業,飲食サービス業」が63.4千人増となっている。一方、「医療,福祉」が91.4千人減と最も減少幅が大きく、次いで「運輸業,郵便業」が40.1千人減となっている。
    • 産業別に入職率、離職率をみると、入職率では「生活関連サービス業,娯楽業」が20.6%と最も高く、次いで「宿泊業,飲食サービス業」18.4%となっている。離職率では「生活関連サービス業,娯楽業」が15.0%と最も高く、次いで「宿泊業,飲食サービス業」が14.8%となっている。
    • 前年同期と比べると、入職率では、「生活関連サービス業,娯楽業」が6.4ポイントと最も上昇し、次いで、「金融業,保険業」が1.0ポイントとなっている。一方、「不動産業,物品賃貸業」と「宿泊業,飲食サービス業」が-1.9ポイントと最も低下し、次いで「情報通信業」が-0.6ポイントとなっている。離職率では、「生活関連サービス業,娯楽業」が5.0ポイントと最も上昇し、次いで、「鉱業,採石業,砂利採取業」と「不動産業,物品賃貸業」がそれぞれ1.4ポイントとなっている。一方、「複合サービス事業」が-2.2ポイントと最も低下し、次いで、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸業,郵便業」、「教育,学習支援業」及び「医療,福祉」がそれぞれ-1.2ポイントとなっている。
    • 入職超過率をみると、「生活関連サービス業,娯楽業」が5.6ポイントと最も高く、次いで、「宿泊業,飲食サービス業」が3.6ポイントとなっており、一方、「複合サービス事業」が-1.1ポイントと最も低くなっている。
  • 転職入職者の賃金変動状況
    • 令和5年上半期の転職入職者の賃金変動状況をみると、前職の賃金に比べて「増加」した割合は38.6%、「減少」した割合は33.2%、「変わらない」の割合は26.4%となっている。「増加」のうち「1割以上の増加」27.2%、「減少」のうち「1割以上の減少」は25.8%となっている。
    • 前職の賃金に比べ「増加」した割合と「減少」した割合の差をみると、「増加」が「減少」を5.4ポイント上回っている。また、雇用期間の定めのない一般労働者間の移動では13.6ポイント、パートタイム労働者間の移動では9.1ポイント、それぞれ「増加」が「減少」を上回った
  • 未充足求人の状況
    • 令和5年6月末日現在の未充足求人数は1,489.4千人と前年同期より159.2千人増加し、欠員率は2.8%となっている。
    • また、未充足求人数のうちパートタイム労働者は660.6千人で、欠員率は4.5%となっている。
  • 産業別未充足求人の状況
    • 令和5年6月末日現在の未充足求人数を産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」が336.0千人で最も多く、次いで「卸売業,小売業」が255.2千人となっている。
    • 前年同期と比べ増加幅が大きいのは、「宿泊業,飲食サービス業」の141.7千人増、次いで「建設業」の26.5千人増となっている。減少幅が大きいのは「運輸業,郵便業」の42.9千人減、次いで「学術研究,専門・技術サービス業」の9.9千人減となっている。
    • 欠員率では、「宿泊業,飲食サービス業」が6.1%で最も高く、次いで「建設業」が4.5%となっている。
  • 職業別未充足求人の状況
    • 令和5年6月末日現在の未充足求人数を職業別にみると、「サービス職業従事者」が409.7千人で最も多く、次いで「専門的・技術的職業従事者」が335.2千人となっている。
    • 欠員率をみると、「保安職業従事者」6.1%が最も高く、次いで「サービス職業従事者」4.9%となっている。

~NEW~
厚生労働省 危険ドラッグの販売・広告等の広域禁止を告示しました
  • 厚生労働省は、危険ドラッグの販売が疑われる店舗への立入検査を実施し、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品に対して検査命令及び販売・広告等停止命令を行い(※1)、そのうち、既に指定薬物に指定した物品以外に、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める(※2)38物品(広域禁止物品)について、12月21日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく官報告示を実施し、厚生労働省HP(※3)でも公表いたしました。
  • これにより、医薬品医療機器等法第76条の6の2に基づき、官報に告示した広域禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止され、実店舗に対して下された販売・広告等停止命令の効果が全国的に発効することとなります。
  • (参考情報)
    • 令和5年11月以降、ヘキサヒドロカンナビフォロール(HHCP)やテトラヒドロカンナビフォロールアセテート(THCPO)(両成分は、大麻含有のテトラヒドロカンナビノール(THC)類似の危険ドラッグ成分)を含むことが疑われる製品を摂取したとされた後に救急搬送された事例が少なくとも全国で6件(HHCPの摂取疑いによる健康被害5件、THCPOの摂取疑いによる健康被害1件)報告されています。
      • ※1 厚生労働大臣は、指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の検査を受けた者に対して、当該物品及びこれらと同一の物品の製造、輸入、販売、授与、広告等の停止を命ずることができる。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6第2項)
      • ※2 厚生労働大臣は、販売等停止命令を行った物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められる物品について、これと名称、形状、包装から見て同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。
        (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2)
      • ※3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html

~NEW~
厚生労働省 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和6年度予算案の概要~
  • 厚生労働省及び国土交通省は、建設業の人材確保・育成に多角的に取り組むため、令和6年度予算案の概要を取りまとめましたので、公表します。
  • 建設業の技能者のうち、60歳以上の割合が約4分の1を占める一方、29歳以下は全体の約12%となっています。このような中、建設業が引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務となっています。特に若者や女性の建設業への入職や定着の促進などに重点を置きつつ、担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めていくことが重要です。
  • 厚生労働省と国土交通省は、引き続き、連携して関係施策を実施し、建設業の人材の確保・育成に一層取り組んでまいります。
  • 「建設業の人材確保・育成に向けて(令和6年度予算案の概要)」のポイント
    • 3つの重点事項で厚生労働省と国土交通省の予算を取りまとめ
      1. 「人材確保」:建設業への入職や定着を促すため、建設業の魅力の向上やきめ細かな取組を実施
        • 建設事業主等に対する助成金による支援 72億円
        • ハローワークにおける人材不足分野のマッチング支援 48億円
        • 働き方改革等による建設業の魅力向上 2.1億円 等
      2. 「人材育成」:若年技能者等を育成するための環境整備
        • 中小建設事業主等への支援 4.8億円
        • 建設分野におけるハロートレーニング(職業訓練)の実施 1.3億円
        • 働き方改革等による建設業の魅力向上(再掲) 2.1億円 等
      3. 「魅力ある職場づくり」:技能者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備
        • 働き方改革推進支援助成金による支援 71億円
        • 働き方改革推進支援センターによる支援 31億円
        • 働き方改革等による建設業の魅力向上(再掲) 2.1億円 等

~NEW~
厚生労働省 危険ドラッグの成分1物質群を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~
  • 厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の1物質群を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、令和6年1月6日に施行することとしましたので、お知らせします。
  • 新たに指定された1物質群は、昨日(12月26日)の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。
  • 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
  • なお、これらの物質は海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。
  • また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。
  • 危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。
    • ※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
    • ※2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第166号)
    • ※3 部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。

~NEW~
厚生労働省 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書を公表します
▼ 別添2 最終報告書概要
  • 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で見られた相談者層の多様化・相談内容の複雑化等や、単身高齢者世帯の更なる増加等の今後の見通しを踏まえ、これらの課題にも適切に対応できるよう、住宅確保要配慮者への切れ目のない支援体制の構築や子どもの貧困対策等をはじめとする、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しを実現すべきである。
  • 居住支援について
    • 現状・課題
      • 単身高齢者世帯の更なる増加、持ち家比率の低下等、住まい支援のニーズは今後ますます高まることが想定される。
      • 住宅確保要配慮者は、住宅に困っているだけでなく、複合的な課題を抱えている場合も多い。
      • 住まいの確保等の関する相談支援から緊急一時的な居所の確保、転居時、住まいが定まった後、退居時の支援まで、切れ目のない支援体制の構築を図ることが必要。
      • 無料低額宿泊所について、事前届出制を導入し、規制を実施しているが、無届の施設もある。
      • 救護施設等については、入所者が抱える様々な生活課題に柔軟に対応し、可能な方については地域移行を更に推進することが重要。
    • 見直しの方向性
      • 生活困窮者自立相談支援事業(困窮法)における住まい支援の明確化、重層的支援体制整備事業(社福法)における多機関協働や居住支援の活用が必要。
      • 居住支援法人等が見守り等のサポートを行う住宅の仕組みの構築に向け、関係省庁が連携して検討を進めることが必要。
      • サポートを行う住宅に被保護者が入居する場合の住宅扶助(家賃)については、代理納付の原則化の検討を進めることが必要。
      • 生活困窮者一時生活支援事業を実施するよう努めるものとするとともに、同事業におけるシェルターにおいて緊急一時的な居所確保の支援を行うこと、見守り等の支援(地域居住支援事業)の支援期間が1年を超える場合の状況に応じた柔軟な活用等が必要。
      • 生活困窮者住居確保給付金について、新たに転居費用を補助することにより、安定的な居住に繋げることが必要。
      • 無料低額宿泊所について、届出義務違反への罰則や、無届疑い施設に関する保護の実施機関から都道府県への通知の仕組みが必要。
      • 福祉事務所と情報共有を図りつつ、救護施設等の入所者ごとの個別支援計画の作成を制度化する等の対応が必要。
  • 子どもの貧困への対応
    • 現状・課題
      • 生活困窮者自立支援制度、生活保護制度において、引き続き子どもの貧困対策を進めていくことが必要。
      • 生活保護受給中の子育て世帯には必要な情報や支援が届きにくく、支援の場に来ない世帯等、より個別支援を行う必要性が高い。
      • 生活保護受給世帯の子どもが、本人の希望を踏まえて高等学校卒業後就職することも重要であるが、就職する際の新生活の立ち上げ費用の支援の仕組みがない。
    • 見直しの方向性
      • 子どもの学習・生活支援事業について、生活支援を学習支援と一体的に行うよう求める方向で検討することが必要。
      • 生活保護受給中の子育て世帯に対し、訪問等のアウトリーチ型手法により学習・生活環境の改善、進路選択等に関する相談・助言を行うことができる事業を創設することが必要。
      • 高等学校卒業後に就職する際の新生活の立ち上げ費用に対する支援として、一時金を支給することが必要。
  • 医療扶助、被保護者健康管理支援事業の適正実施等
    • 現状・課題
      • 医療扶助及び被保護者健康管理支援事業の適切な実施に向け、データによる課題分析・事業評価などPDCAサイクルを用いた効果的な運営を進めていくことが重要。
    • 見直しの方向性
      • 都道府県が地域別にデータ・課題分析及び評価を実施し、優先的に取り組む課題と取組目標の設定を行うとともに、市町村の取組に対する支援を行うよう努めることが必要。
      • 国による、データ提供・分析等に係る体制整備の支援が必要。
  • 自立相談支援等の強化について
    • 現状・課題
      • 生活困窮者や被保護者が抱えている課題は多様化・複雑化、自立相談支援機関やケースワーカーが単独で対応方針を検討するのが困難なケースも多数存在。
      • 対応困難ケースに関係機関等が連携して対応する体制を整備するとともに、地域の支援体制を検討する枠組みが重要。
    • 見直しの方向性
      • 生活困窮者自立支援法の支援会議の設置を推進するため、その設置を努力義務化することが必要。
      • 生活保護制度において、ケースワーカーと関係機関との支援の調整や情報共有を行うための枠組みとして会議体を設置できるよう法定化することが必要。
  • 就労支援及び家計改善支援の強化・生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携
    • 現状・課題
      • 困窮状態からの脱却には、収入・支出両面からの生活の安定が必要不可欠である一方、直ちに一般就労することが困難な者や、家計の改善を必要とする者も多く存在。
      • 全国どこに住んでいても、就労準備支援や家計改善支援について必要な支援を受けることができる体制の整備が重要。
      • 生活困窮制度と保護制度の間を移行する者も一定数いる中で、本人への切れ目のない連続的な支援が課題。
      • 生活困窮者が就労準備支援事業の利用につながらない背景に、交通費負担が困難であることが挙げられる。
      • 被保護者の就労による自立を支援する就労自立給付金の算定方法について、就労開始時点等から早期に保護を必要としなくなる者に対する給付額が少なめになる課題。
    • 見直しの方向性
      • 生活困窮者就労準備支援事業・家計改善支援事業を必須事業化しないとしても、効果的かつ効率的に実施されるよう、国による自治体の支援や広域連携等の環境整備により、全国的な実施を目指すことが必要。
      • 被保護世帯向けの就労準備支援、家計改善支援、居住支援について法定化して、より幅広い自治体での実施を促すことが必要。
      • 生活困窮者向け事業を被保護者に対しても実施することを可能とすることについて検討が必要。
      • 両制度で連携して研修を実施するなどにより、両制度の関係者同士で相互理解を深めることが必要。
      • 生活困窮者就労準備支援事業の利用時の交通費負担軽減の仕組みについて検討することが必要。
      • 就労自立給付金の算定方法について、就労期間に応じてメリハリを付ける見直しを行う方向で検討することが必要。

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経済産業省 GX実現に向けた投資促進策を具体化する「分野別投資戦略」を取りまとめました
  • 脱炭素、経済成長、エネルギー安定供給の3つを目指すGX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けて、企業の予見可能性を高め、GX投資を強力に引き出すため、重点分野における今後10年間の「分野別投資戦略」を取りまとめました。
  • 背景
    • 本年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」(7月に「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX推進戦略)」を閣議決定)の参考資料として、国が長期・複数年度にわたるコミットメントを示すと同時に、規制・制度的措置の見通しを示すべく、22分野において「道行き」を提示しました。今般、当該「道行き」について大括り化等を行った上で、重点分野ごとに「GX実現に向けた専門家ワーキンググループ」で議論を行い、GX実行会議の下で「分野別投資戦略」として取りまとめました。
  • 概要
    • GX経済移行債を活用した「投資促進策」に関し、基本原則や具体化に向けた方針、支援策の対象となる事業者に求めるコミットメントの考え方、執行原則等の基本的考え方を示すとともに、以下の16分野について、GXの方向性と投資促進策等を取りまとめました。今後、「分野別投資戦略」の遂行により、重点分野でのGX投資を促進し、我が国におけるGXの実行を加速していきます。
  • 重点16分野
    • 鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント、自動車、蓄電池、航空機、SAF、船舶、くらし、資源循環、半導体、水素等、次世代再エネ(ペロブスカイト太陽電池、浮体式等洋上風力)、原子力、CCS

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経済産業省 障害者差別解消法に基づく「経済産業省所管事業分野における対応指針」を改正しました
  • 経済産業省は、障害を理由とする差別の解消の推進に向けて、来年4月1日(月曜日)に施行される改正障害者差別解消法※1を踏まえ、「経済産業省所管事業分野における対応指針※2」を改正しました。
    • ※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)
    • ※2 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針という)
  • 背景・経緯
    • 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」が平成28年4月に施行され、同法に基づき、経済産業省は、事業者における障害のある方への対応のあり方を定めた「対応指針」を策定し、周知等を行ってきました。
    • 令和3年5月に同法が改正され、令和6年4月1日から、事業者における「合理的配慮の提供※」が努力義務から義務へと改められます。
    • 法改正を踏まえ、経済産業省では、当省所管事業分野の事業者が適切に対応するために必要な事項を定めた「対応指針」の改正を行いました。
    • 改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
      • ※合理的配慮の提供とは、行政機関等や事業者が事務・事業を行うに際し、個々の場面で障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった時に行われる必要かつ合理的な取組であり、実施に伴う負担が過重でないもの(例:段差に携帯スロープを渡す、筆談、読み上げ、手話などの意思疎通等)
  • 主な改正内容
    • 主な改正内容は、以下の2点です。
      • 「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
      • 経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
  • 今後のスケジュール
    • 令和5年12月22日(金曜日)対応指針の公表
    • 令和6年4月1日(月曜日)改正障害者差別解消法の施行

~NEW~
経済産業省 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令」を閣議決定しました
  • 本日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令」を閣議決定しました。これらの政令は、第211回国会において成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(以下「GX推進法」といいます。)一部の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものです。
  • 政令の概要
    • 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令」
    • GX推進法の一部(GX推進機構の設立等に係る規定)の施行期日を令和6年2月16日と定めました。
    • 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令」
    • 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(GX推進機構)の設立に際し必要となる次の事項を定めます。
    • 金融支援業務の支援決定の際、支援額が200億円を超える場合には、経済産業大臣への意見照会を行う旨を定めます。
    • 中間事業年度(本政令により令和22年度と規定)における国庫納付の手続等を定めます。
    • GX推進機構の機構債の発行の方法等を定めます。
  • 今後の予定
    • 公布 令和5年12月27日(水曜日)
    • 施行 令和6年2月16日(金曜日)

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経済産業省 外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸入禁止等)を行いました
  • 経済産業省は、本日、町野義彦(まちのよしひこ)、里見孝博(さとみたかひろ)、金内雅人(かねうちまさと)、松田貴義(まつだたかよし)による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法53条第2項及び第3項に基づき、輸入禁止等の行政処分を行いました。
  • 行政処分について
    • 処分対象者
      • 町野義彦、里見孝博、金内雅人、松田貴義
    • 処分概要
      • 輸入禁止(第三者を介して輸入を行うことの禁止を含みます)
        • 対象貨物:ワシントン条約※附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
        • 原産地及び船積地域:全地域
        • 輸入禁止期間:令和5年12月29日から令和6年4月28日まで(4か月間)
      • 次の輸入業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止
        • 対象貨物:ワシントン条約※附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
        • 原産地及び船積地域:全地域
        • 役員就任禁止期間:令和5年12月29日から令和6年4月28日まで(4か月間)
          • ※「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
  • 事案の概要
    • 町野義彦、里見孝博、金内雅人及び松田貴義の4名は、共謀の上、令和4年2月1日、生きているショウガラゴ1匹を隠匿し、経済産業大臣の承認を受けないでタイ王国から輸入しました。

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経済産業省 ダイハツ工業(株)の型式指定申請における不正行為について
  • 本日、ダイハツ工業より、型式指定申請における不正行為に関する同社の調査結果の報告を受けました。
  • この報告の中で、5月に報告があった2車種を含む国内向けの現行生産・開発中の全車種、及び生産が終了している一部の車種において、型式指定申請に係る不正行為が確認されたこと等の報告がありました。
  • 型式指定申請において不正を行うことは、自動車ユーザーの信頼を損ない、かつ、自動車認証制度の根幹を揺るがす行為であり、今回更なる不正行為が明らかになったことは極めて遺憾です。
  • これを踏まえ、経済産業省は、同社に対し、(1)顧客・取引先への適切な対応、(2)十分な対外説明、(3)原因の徹底究明・再発防止策を実施するとともに、取組状況について速やかに報告するよう指導しました。
  • ダイハツ工業からの報告概要
    • 同社が設置した第三者委員会の調査により、新たに以下の事項が判明。
      • 5月19日に報告があった2車種を含め、国内向けの現行生産・開発中の全車種(28車種)・1エンジンにおいて、型式指定のための申請における不正行為が確認された。
      • 不正の内容は16項目に及び、フルラップ前面衝突試験での不正のほか、制動装置等の試験成績書の虚偽記載等の不正行為(計82件)が確認された。
      • 国内向けの生産が終了している一部の車種(18車種)・3エンジンでも不正行為(計60件)が行われていた。
    • 同社による検証の結果、計142件の不正行為のうち141件は基準適合性、諸元値の妥当性を確認済。1件は不適合の可能性があり原因調査中。
    • 同社は、5月より出荷停止している2車種を含め、全ての現行生産車の出荷を自主的に停止。
    • 同社は、第三者委員会の調査結果・提言を踏まえ、再発防止に取り組む。
  • 経済産業省の対応
    • ダイハツ工業からの報告を踏まえ、同社に対し以下3点を指示するとともに、取組の状況について速やかに報告するよう求めました。
      • 情報提供など顧客・取引先への適切な対応
      • 問題の経緯や今後の対応についての十分な対外説明
      • 原因の徹底究明、再発防止策の実施
    • 生産停止に伴う同社のサプライヤー等への影響を速やかに調査し、必要な対策について検討を行います。

~NEW~
経済産業省 AI基盤モデルの開発環境整備に係る事前調査を開始します
  • 経済産業省は、AI基盤モデルの安定供給確保に向け、AI向けの高度な電子計算機の利用環境整備に取り組む事業者を支援することとしています。支援に当たっては、事業者が策定する供給確保計画の公募を行い、認定案件・補助額を決定することを予定していますが、公募に先立ち、公募・採択をより円滑に進めるため、事前調査を実施します。
  • 概要
    • 安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」において、安定供給確保を図るべき重要物資として「クラウドプログラム」が政令で指定されており、経済産業省においては、高度な電子計算機の利用環境整備に取り組む事業者を支援することとしています。
    • 支援に当たっては、事業者が策定する供給確保計画の公募を行い、認定案件・補助額を決定することを予定していますが、公募・採択をより円滑に進めるため、事前調査を実施します。
    • 本事前調査への参加は供給確保計画の認定条件ではありません(本事前調査で認定案件・補助額が決まるものでもありません)。
    • 供給確保計画の公募にあたっての詳細については、今後公表される公募要領等をご確認ください。公募・第三者委員会の時期は確定していませんが、来年2月から3月にかけて公募を行い、3月に第三者委員会を実施することを想定しています。
  • 事前調査の概要
    • 事前調査の概要については、以下の実施要領を御確認の上、事前申請書に記載いただき、お問合せ先メールアドレスに必要書類を提出してください。
  • 事前調査の期間
    • 2023年12月26日(火曜日)から2024年1月17日(水曜日)まで

~NEW~
経済産業省 関西電力株式会社に対する業務改善勧告を行いました
  • 本日、電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第66条の12の規定に基づき、関西電力株式会社に対して業務改善勧告を行いました。
  • 概要
    • 関西電力株式会社が、JEPX電力スポット市場(以下、「スポット市場」といいます。)において、令和4年及び令和5年における合計3日間、本来意図していた入札量とは異なる内容での入札を複数回行い、一定の試算に基づけば、コマによっては30円/kWh程度スポット約定価格を上昇させたことについて、同社の過失の大きさや、市場への影響が重大であったこと等に鑑み、電力・ガス取引監視等委員会は、電力の適正な取引の確保を図るため、電気事業法に基づき業務改善勧告を行いました。
  • 勧告の内容
    • 令和4年12月26日、令和5年9月20日、及び、同月21日に発生した過剰買い入札及び余剰全量供出の未達の事案を踏まえ、以下をはじめとする、再発防止に向けて必要な措置を速やかに講じる計画の立案を行い、令和6年1月31日(水曜日)までに、当委員会に対し、当該計画、及び、同日までに講じた措置があればその内容を文書で報告すること。また、当該計画の進捗状況を定期的に当委員会に報告すること。
    • 誤入札が生じるリスクを最小化するための入札に係る体制の見直し
    • 規程・マニュアル類の必要な改訂
    • 大規模発電事業者として市場に重大な影響を与えうる地位にあること、及び、卸電力市場の信頼性を低下させうる行為を防止すべき注意義務を負うことを認識した上で、役職員を含む社員の意識改革を図るための措置

~NEW~
経済産業省 2024年度に向けた業種・分野別 物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を公表しました
  • 国土交通省、農林水産省及び経済産業省は、荷主企業や物流事業者の方々が業種・分野別に作成した物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を公表いたしました。
  • 背景・趣旨
    • 我が国の物流は、国民や経済を支える重要な社会インフラであり、いわゆる「物流の2024年問題」への対応が喫緊の課題となっています。
    • このため、令和5年6月に決定された「物流革新に向けた政策パッケージ」では、「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(令和5年6月2日 経済産業省・農林水産省・国土交通省策定)を踏まえ、荷主企業・物流事業者が物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を作成し、政府においても年内目途にそれらを公表することとされております。
    • 今回、荷主企業や物流事業者の方々が業種・分野別に作成した物流の適正化・生産性向上に関する自主行動計画を公表しましたのでお知らせいたします。
  • 自主行動計画の策定状況
    • 本日時点で、103団体・事業者が自主行動計画を策定しております。
    • 各団体・事業者が策定している自主行動計画はこちらから確認いただけます。
    • 今後、新たに作成される自主行動計画については随時、HPに追加してまいります。

~NEW~
経済産業省 土地利用転換の迅速化に向け、地域未来投資促進法の基本方針を改正しました
  • 本日、「地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針」(告示)が、公布・施行されました。
  • 本改正は、地域未来投資促進法第18条に基づく市街化調整区域に係る開発許可の配慮の対象となる施設の追加を行うものです。
  • 改正の背景・目的
    • 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、「産業立地の際の土地利用転換の迅速化を図るため、2023年内を目途に、地域経済の発展に資する産業利用に係る市街化調整区域の開発許可手続の緩和を図る」ことが掲げられたことを受け措置。
    • 地域のニーズに応じた産業立地をより柔軟かつ円滑に進められるようにするため、地域未来投資促進法における市街化調整区域に係る開発許可の配慮の対象施設を追加。
  • 改正内容
    • 市街化調整区域に係る開発許可の配慮の対象となる施設に「地域における産業立地の促進のために必要と認められる区域」に関する類型を追加。
    • インターチェンジ等周辺において、都市計画区域マスタープラン等の産業利用に係る土地利用方針に即して、地域未来投資促進法に基づき、地方公共団体が基本計画の重点促進区域内に定める「地域における産業立地の促進のために必要と認められる区域」に立地する工場、研究施設、物流施設が対象。

~NEW~
経済産業省 2022年度(令和4年度)消費者相談報告書をまとめました
  • 経済産業省消費者相談室では、当省所管の法律、物資やサービスについて、消費者の方や各地域の消費生活センター等からのご相談、苦情等を受け、助言や情報提供等を行っています。
  • この度、2022年度(令和4年度)に受け付けた消費者相談件数等の動向や特徴について、2022年度(令和4年度)消費者相談報告書としてまとめました。
  • 消費者取引における契約トラブルの未然防止や解決等にお役立てください。
  • 報告書のポイント
    • 2022年度の相談件数は、6,952件(前年度比14.2%減)となりました。このうち、「特定商取引法関係」は4,543件(前年度比19.3%減)となり、全体の6割強を占めました。
    • この「特定商取引法関係」の取引類型の中では、「訪問販売」が1,414件で、前年度に引き続き、最も相談の多い取引類型となりました。特に、屋根や外壁、鍵等家屋の工事、修理修繕に関連した相談が多く寄せられました。
    • 2022年4月から、成年年齢が引き下げられました。2022年度における消費者相談件数6,952件のうち、契約等当事者の年齢が把握できたものが2,023件、うち18歳及び19歳の契約等に関する相談は83件となり、契約等当事者の年齢が把握できた相談の約4.1%を占めています。特に、「特定継続的役務提供」の相談が多く、中でもエステ・脱毛・美容医療等に関する相談が約4割を占めています。

~NEW~
総務省 「人材育成・確保基本方針策定指針」の公表
▼ 人材育成・確保基本方針策定指針(概要)
  • 現行指針(平成9年 人材育成基本方針策定指針)
    • 地方分権推進の要である職員の人材育成を進めるため、地方公共団体が「基本方針」を策定する際に留意・検討すべき事項を提示した「指針」を策定※令和5年4月1日時点で、ほぼすべての地方公共団体(95.6%)が方針を策定(改定率57.8%)
  • 新たな指針(令和5年12月 人材育成・確保基本方針策定指針)
    • 生産年齢人口の減少、働き手側の価値観の多様化、デジタル社会の進展等により地方公共団体を取り巻く状況が大きく変化する中、複雑・多様化する行政課題に対応する上で、人材育成・確保の重要性が高まっていること、また、第33次地方制度調査会において、都道府県等が市町村と連携して専門人材の育成・確保に取り組む視点の重要性が指摘されていることも踏まえ、現行指針を大幅に改正
    • 「人材育成」に加えて、「人材確保」、「職場環境」、「デジタル人材の育成・確保」に関する検討事項、留意点を記載
    • 各地方公共団体が基本方針を改正等する際の留意すべき事項等を提示し、「基本方針」の改正等を促すことで、人材育成・確保の取組を推進
    • 基本方針の改正等に当たっての基本的な考え方
      • 求められる職員像・職務分野等に応じ必要なスキルを明確化
      • 特に必要となる人材について、可能な限り定量的な目標を設定、定期的に検証、取組改善
      • 首長等が積極的に関与、人事担当部局と関係部局が連携
      • 単独では育成・確保が困難な市区町村への都道府県の支援、市区町村間の連携の強化
    • 人材育成・確保の検討事項
      • 人材育成
        • リスキリングやスキルアップによる必要となる人材の計画的・体系的な育成 等
          • 人材育成プログラムの整備
          • 人材育成手法の充実
          • 人を育てる人事管理
      • 人材確保
        • 新卒者に限らず、多様な経験等を持った経験者採用の積極的な実施 等
          • 公務の魅力の発信
          • 多様な試験方法の工夫
          • 外部人材の活用 等
      • 職場環境の整備
        • 全ての職員がワーク・ライフ・バランスを保ちながら、能力を最大限発揮できる職場環境の整備 等
          • 多様な人材の活躍を可能にする職場環境の整備
          • 働きやすい職場の雰囲気の整備
          • 職員のエンゲージメントの把握
      • デジタル人材の育成・確保
        • 高度専門人材、DX推進リーダー、一般行政職員ごとに想定される人材像や役割を整理し、育成・確保を推進 等
          • 職員のデジタル分野の知識・スキル等を把握の上で、求められる人材のレベルごとに育成・確保すべき目標を設定
          • 人事担当部局とDX担当部局等の緊密な連携、首長等のトップマネジメント層のコミットメント等によるデジタル人材の育成・確保に係る推進体制の構築
          • 自団体だけではデジタル人材の育成・確保が困難な市区町村に対する都道府県による支援
          • デジタル分野の専門性・行政官の専門性を合わせて向上させながらキャリアアップを図ることができるキャリアパスの提示

~NEW~
総務省 ソフトバンク株式会社に対する電気通信事故に関する適切な対応についての指導
▼ ソフトバンク株式会社に対する指導内容
  • 本日、総務省は、ソフトバンク株式会社(代表取締役社長執行役員兼CEO宮川 潤一、法人番号9010401052465、本社 東京都港区)に対し、令和5年11月18日(土)から同年11月19日(日)までの間及び同年11月20日(月)に発生した大規模な電気通信事故に関し、同様の事故を再発させないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から種々の取組を確実に実施するよう、文書により指導しました。
  • 経緯
    • 令和5年11月18日(土)から同年11月19日(日)までの間及び同年11月20日(月)に、ソフトバンク株式会社が提供する固定電話サービスにおいて、緊急通報を取り扱う音声伝送役務の一部の提供が停止する事故に関し、同年12月18日(月)、総務省は、同社から電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条第1項に基づく重大な事故報告書を受領しました(概要は別紙1PDF)。
    • 当該事故は、最大21.4万の利用者が合計17時間38分間、緊急通報を含む音声伝送役務を利用できない事象を生じさせました。
    • 固定電話サービスは、国民生活の重要なインフラとなっているものであり、このような重大な事故の発生は、利用者の利益を阻害し、社会・経済活動に深刻な影響を及ぼすものであることから、総務省においては、同様の事故を発生させないよう厳重に注意するとともに、再発防止の観点から、文書による指導を行ったものです。
  • 指導内容
    1. 当該事故のうち、加入者交換機に係る事象については、機器ベンダーとの間に認識齟齬があり、必要な事前検証が行われていなかったことに起因すると認められる。重要設備の事前検証に漏れ・齟齬が生じないよう、機器や作業の種別に応じて機器ベンダーとの間でいかなる項目を重点的に伝達・確認するかを事前に整理し、事前検証プロセスを見直すこと。
    2. 当該事故のうち、加入者データベース設備に係る事象については、監視アラートの設定が精緻なものとなっていなかったことにより、事故原因となった構成部品と異なる部品を交換し、ネットワークに投入したことに起因すると認められる。重要設備の故障発生時に、迅速に適切な措置を講じることができるよう、監視アラートの内容を確認し、必要に応じてその設定を見直し、あるいは、アラート発動時の復旧措置を事前に整理すること。
    3. 当該事故のうち、11月20日に発生した事象については、設備を復旧させる作業に伴って発生したものである。一度復旧した事故への対処に当たって再度の支障を生じさせることがないよう、早期のサービス再開の必要性、故障原因精査の必要性等を考慮した上で、勘案すべき事項を検討、整理すること。
    4. 同様の事故の再発防止のため、当該事故における教訓を業界全体で共有することが不可欠であることから、事故の発生原因、措置状況、再発防止策等の詳細について、他の電気通信事業を営む指定公共機関(東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社及び楽天モバイル株式会社に限る。)に説明し、情報共有する機会を早急に設けること。
    5. 貴社の報告は、当省総合通信基盤局電気通信事業部の「電気通信事故検証会議」が行う検証の対象とするが、同会議の分析・検証の結果、貴社において追加的な再発防止策が必要と認められる場合には、当該再発防止策についても併せて取り組むこと。
    6. 1~5の実施状況については、令和6年2月10日までに、同年1月末時点における具体的な実施状況を報告するとともに、当分の間、1か月ごとに実施状況を取りまとめ、翌月10日までに報告すること。また、今後、事故原因等に関して新たな事実等が判明した場合には、速やかに報告すること。
      • (注) 6の報告内容については、非公表とすることにつき正当な理由がある部分を除き公表することがあるため、非公表を希望する部分がある場合は、理由とともに明示すること。

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総務省 第三セクター等の状況等に関する調査結果の概要
▼ 【資料1】調査結果の概要
  1. 第三セクター等の概況
    • 法人数の状況
      • 令和5年3月31日時点の第三セクター等の数は7,027法人(前回調査比▲122法人)です。また、今回調査期間中に新たに設立された第三セクター等の数は61法人です。
    • 出資の状況
      • 第三セクター等に対する出資の総額6兆2,530億円のうち、地方公共団体の出資額は3兆7,399億円(全体の59.8%、前回調査比+0.1ポイント)となっています。
      • 法人形態別の地方公共団体の出資額は、社団法人・財団法人については6,864億円(全体の67.5%、同比+0.4ポイント)、会社法法人については2兆385億円(全体の48.3%、同比+0.2ポイント)、地方三公社については1兆150億円(全体の100.0%、同比±0ポイント)となっています
  2. 経営状況(令和5年3月31日時点の直近の財務諸表等による)調査対象法人:5,827法人(前回調査比▲111法人)
    • 経常損益の状況
      • 経常黒字となっている法人は3,431法人(全体の58.9%、前回調査比▲0.4ポイント)です。
      • 業務分野別に見ると、黒字法人の割合は「情報処理」が81.3%と最も高く、赤字法人の割合は「社会福祉・保健医療」が53.3%と最も高くなっています。
    • 純資産又は正味財産の状況
      • 債務超過となっている法人は260法人(全体の4.5%、同比+0.1ポイント)です。
      • 業務分野別に見ると、債務超過の法人の割合は「観光・レジャー」が12.9%と最も高く、次いで高くなっているのは「運輸・道路」で8.5%となっています。
    • 財政的支援の状況
      • 地方公共団体からの補助金の状況
        • 地方公共団体から補助金を交付されている法人は2,803法人(全体の48.1%、前回調査比▲0.7ポイント)であり、交付額は4,184億円(同比▲198億円)となっています。
        • 業務分野別に見ると、補助金を交付されている法人の割合は「国際交流」が77.2%と最も高く、交付額は「教育・文化」が967億円と最も高くなっています。
      • 地方公共団体からの借入残高の状況
        • 地方公共団体からの借入残高がある法人は607法人(全体の10.4%、同比▲0.2ポイント)であり、借入残高は2兆6,682億円(同比▲2,770億円)となっています。
        • 業務分野別に見ると、地方公共団体からの借入残高がある法人の割合は「住宅・都市サービス」が30.5%と最も高く、借入残高は「運輸・道路」が7,357億円と最も高くなっています。
      • 地方公共団体以外からの借入残高の状況
        • 地方公共団体以外からの借入残高がある法人は1,524法人(全体の26.2%、同比▲1.2ポイント)であり、借入残高は5兆3,540億円(同比▲2,007億円)となっています。
        • 業務分野別に見ると、地方公共団体以外からの借入残高がある法人の割合及び借入残高はともに、「運輸・道路」が46.4%、3兆3,417億円と最も高くなっています。
      • 損失補償・債務保証の状況
        • 地方公共団体による損失補償・債務保証がある法人は438法人(全体の7.5%、同比▲0.9ポイント)で、損失補償・債務保証額は2兆1,442億円(同比▲2,843億円)となっています。
        • 業務分野別に見ると、損失補償・債務保証がある法人の割合は「地域・都市開発」が29.4%と最も高く、損失補償・債務保証額は「運輸・道路」が1兆2,111億円と最も高くなっています。
  3. 統廃合等の状況
    • 統廃合等の状況
      • 今回調査期間に、廃止が162件(廃止には法的整理・私的整理により清算結了した法人を含む。以下同じ。)、統合が19件(統合前36法人、統合後18法人)、出資引揚が29件あり、209法人減少しています。
    • 法的整理・私的整理の状況
      • 今回調査期間に、法的整理の申し立てにより、清算結了した法人は11法人となっており、いずれも会社法法人となっています。また、私的整理の申し立てにより、清算結了した法人はありませんでした。

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総務省 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)11月分
  • 就業者の動向
    • 男女別就業者数
      • 就業者数は6780万人。前年同月に比べ56万人(0.8%)の増加。16か月連続の増加。男性は3696万人。13万人の増加。女性は3083万人。42万人の増加
    • 従業上の地位別就業者数
      • 自営業主・家族従業者数は644万人。前年同月に比べ4万人(0.6%)の増加
      • 雇用者数は6100万人。前年同月に比べ47万人(0.8%)の増加。21か月連続の増加。男性は3285万人。13万人の増加。女性は2815万人。33万人の増加
    • 雇用形態別雇用者数
      • 正規の職員・従業員数は3610万人。前年同月に比べ23万人(0.6%)の増加。2か月ぶりの増加
      • 非正規の職員・従業員数は2158万人。前年同月に比べ30万人(1.4%)の増加。3か月連続の増加
      • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.4%。前年同月に比べ0.2ポイントの上昇
    • 就業率
      • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は61.6%。前年同月に比べ0.7ポイントの上昇
      • 15~64歳の就業率は79.3%。前年同月に比べ1.1ポイントの上昇。男性は84.5%。0.7ポイントの上昇。女性は73.9%。1.4ポイントの上昇
      • 20~69歳の就業率は80.9%。前年同月に比べ1.0ポイントの上昇
  • 完全失業者の動向
    • 男女別完全失業者数
      • 完全失業者数は169万人。前年同月に比べ4万人(2.4%)の増加。3か月ぶりの増加
      • 男性は100万人。前年同月に比べ2万人の減少。女性は69万人。前年同月に比べ6万人の増加
    • 求職理由別完全失業者数
      • 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は25万人と、前年同月と同数、「自発的な離職(自己都合)」は72万人と、前年同月に比べ4万人の増加、「新たに求職」は43万人と、前年同月に比べ2万人の増加
    • 年齢階級別完全失業者数
      • 男性の完全失業者数は、「15~24歳」、「35~44歳」及び「45~54歳」の年齢階級で、前年同月に比べ減少
      • 女性の完全失業者数は、「25~34歳」、「35~44歳」及び「45~54歳」の年齢階級で、前年同月に比べ増加
  • 季節調整値でみた結果の概要
    • 就業者(季節調整値)
      • 就業者数は6775万人。前月に比べ26万人(0.4%)の増加
      • 雇用者数は6088万人。前月に比べ26万人(0.4%)の増加
    • 完全失業者(季節調整値)
      • 完全失業者数は177万人。前月に比べ2万人(1.1%)の増加
      • 内訳をみると、「非自発的な離職」は7万人(18.9%)の増加。「新たに求職」は前月と同数。「自発的な離職(自己都合)」は1万人(1.3%)の減少
    • 完全失業率(季節調整値)
      • 完全失業率は2.5%。前月と同率(男女別)男性は2.7%と、前月に比べ0.1ポイントの上昇。女性は2.4%と、前月に比べ0.1ポイントの低下(年齢階級別)男性の完全失業率は、「15~24歳」、「25~34歳」及び「45~54歳」の年齢階級で、前月に比べ上昇。女性の完全失業率は、「15~24歳」、「25~34歳」、「35~44歳」及び「45~54歳」の年齢階級で、前月に比べ低下
    • 非労働力人口(季節調整値)
      • 非労働力人口は4043万人。前月に比べ36万人(0.9%)の減少

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総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第5回)配付資料
▼ 資料5-1-1広島AIプロセス包括的政策枠組みについて
  • 本会合の結果、本年の広島AIプロセスの成果として、「広島AIプロセスG7デジタル・技術閣僚声明」を採択。生成AI等の高度なAIシステムへの対処を目的とした初の国際的枠組みとして、次の4点を内容とする「広島AIプロセス包括的政策枠組み」に合意。
    1. 生成AIに関するG7の共通理解に向けたOECDレポート
      • G7共通の優先的な課題・リスクとして、透明性、偽情報、知的財産権、プライバシーと個人情報保護、公正性、セキュリティと安全性等が例示。また、機会として、生産性向上、イノベーション促進、ヘルスケア改善、気候危機の解決への貢献等が例示。
      • 広島プロセス国際指針及び国際行動規範に関する議論のインプットとして重要な役割を果たしたことを確認。
    2. 全てのAI関係者向け及びAI開発者向け広島プロセス国際指針
      • 「全てのAI関係者向けの国際指針」について、「AI開発者向けの国際指針」(2023年10月30日公表)の11項目が高度なAIシステムの設計、開発、導入、提供及び利用に関わる全ての関係者に適宜適用し得ることを確認。
      • 偽情報の拡散等のAI固有リスクに関するデジタルリテラシーの向上、脆弱性の検知への協力と情報共有等、利用者に関わる内容を12番目の項目として追加。
    3. 高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範
      • 10月30日に公表した国際行動規範を支持する声明を発出している組織をG7として歓迎。
      • 幅広い支持を得るために、より多くの組織への働きかけを継続することを確認。
    4. 偽情報対策に資する研究の促進等のプロジェクトベースの協力
      • OECD,GPAI及びUNESCO等が実施する「生成AI時代の信頼に関するグローバルチャレンジ」の取組を歓迎。生成AIを用いて作成される偽情報の拡散への対策に資する技術等の実証を実施。
      • 設立予定のGPAI東京センターを含め各国政府や民間企業等による広島AIプロセス国際指針及び行動規範の実践をサポートするための生成AIに関するGPAIプロジェクトの実施を歓迎。(例:コンテンツの発信元の識別を可能とするコンテンツ認証・来歴管理メカニズム)
  • 「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」の概要
    • 安全、安心、信頼できるAIの実現に向けて、AIライフサイクル全体の関係者それぞれが異なる責任を持つという認識の下、12の項目を整理。
    • 「AI開発者向けの広島プロセス国際指針」の11の項目が、高度なAIシステムの設計、開発、導入、提供及び利用に関わる全ての関係者に適宜適用し得るものとして整理した上で、偽情報の拡散等のAI固有リスクに関するデジタルリテラシーの向上や脆弱性の検知への協力と情報共有等、利用者に関わる内容が12番目の項目として追加。
  • 全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針の12項目
    1. 高度なAIシステムの市場投入前及び、高度なAIシステムの開発を通じて、AIライフサイクルにわたるリスクを特定、評価、低減するための適切な対策を実施する。
    2. 市場投入後に脆弱性、インシデント、悪用パターンを特定し、低減する。
    3. 十分な透明性の確保や説明責任の向上のため、高度なAIシステムの能力、限界、適切・不適切な利用領域を公表する。
    4. 産業界、政府、市民社会、学術界を含む関係組織間で、責任ある情報共有とインシデント報告に努める。
    5. リスクベースのアプローチに基づいたAIのガバナンスとリスク管理ポリシーを開発、実践、開示する。特に高度AIシステムの開発者向けの、プライバシーポリシーやリスクの低減手法を含む。
    6. AIのライフサイクル全体にわたり、物理的セキュリティ、サイバーセキュリティ及び内部脅威対策を含む強固なセキュリティ管理措置に投資し、実施する。
    7. AIが生成したコンテンツを利用者が識別できるように、電子透かしやその他の技術等、信頼性の高いコンテンツ認証および証明メカニズムを開発する。またその導入が奨励される。
    8. 社会、安全、セキュリティ上のリスクの低減のための研究を優先し、効果的な低減手法に優先的に投資する。
    9. 気候危機、健康・教育などの、世界最大の課題に対処するため、高度なAIシステムの開発を優先する。
    10. 国際的な技術標準の開発と採用を推進する。
    11. 適切なデータ入力措置と個人情報及び知的財産の保護を実施する。
    12. 偽情報の拡散等のAI固有リスクに関するデジタルリテラシーの向上や脆弱性の検知への協力と情報共有等、高度なAIシステムの信頼でき責任ある利用を促進し、貢献する。
▼ 資料5-1-2デジタル空間における情報流通の健全性を巡る国際動向
  • EU AI規則案
    • 2023年12月、EU理事会、欧州委員会と欧州議会はEU域内で一律に適用されるAIの包括的な規制枠組み規則案(AI規則案)に関して暫定的な政治合意に達したと発表。
    • 同規則案は、欧州市場で販売され、EU域内で使用されるAIシステムが安全で、基本的権利やEUの価値を尊重したものにすること、欧州でAIに関する投資やイノベーションを促進することが目的。
    • AI規則案はリスクに応じて規制内容を変えるリスクベースアプローチを採用。ディープフェイクについては、限定リスクAIとして、コンテンツが人工的に生成・操作されたものであることを明らかにする義務(第52条)。
  • AIの安全性・信頼性に関する米国大統領令の概要
    • 2023年10月30日、米大統領府は、AIの安全性、セキュリティ及び信頼性に関する大統領令を公布。
      • ※本大統領令は、広島AIプロセス、英国AI安全性サミット、GPAI議長国のインド、国連での議論を支持・補完するもの。
    • 責任あるAIの活用はより世界を繁栄させる等する一方で、無責任な使用は、誤情報を含む社会的害を悪化させる可能性があるとして、AIに関する新たな安全性評価などを義務づけ。
    • AIの安全性・セキュリティに関する新たな基準
      • 最も強力なAIシステム(安全保障、経済安全保障、国民健康又は安全に対する重大なリスクを呈するdual-use foundation models)の開発者に対し、安全性に関する検証結果及びその他の重要事項について米国政府に開示することを要請
      • AIシステムの安全性等を確保するため、標準化、ツール及び検証に関する手法をNISTが確立
      • 生物学的な合成スクリーニング検査の新たな基準策定を通じ、AIを利用した危険生物の生成に伴うリスクから保護
      • AIにより生成されたコンテンツを識別し、公式コンテンツの真正性を認証するための基準及び好事例を確立することにより、AIによる詐欺・誤認を防止
      • 重要なソフトウェアの脆弱性に対応するAIツールを開発するため、サイバーセキュリティに関する先進的な取組を実施
      • NSC及び首席補佐官において、AI及び安全性に関するさらなる行動を支持する新指令を発出
    • 米国人のプライバシー保護
      • プライバシー保護技術の開発・活用に対する支援強化を通じ、米国人のプライバシーを保護
      • プライバシー保護に関する研究開発を強化
      • 連邦政府による商業利用可能な情報の収集・活用に関する評価を実施
      • 連邦政府によるプライバシー保護技術の有効性に関する評価指針を策定
        • ※議会に対し超党派の包括的データプライバシー保護法案の可決を要請
    • 公平性及び市民権の向上
      • 地権者、連邦支援プログラムの実施主体及び連邦政府との契約主体に対する明確な指針の提示 等
    • 消費者、患者及び学生に対する取組
      • 保健及び廉価な医薬品の供給における責任あるAI利用を促進
      • AIの潜在可能性を教育改革につなげる
    • 労働者保護
      • AIが労働者に与える弊害を軽減し、便益を最大化するための政策原則及び好事例を確立
      • AIが労働市場に与える潜在的な影響に関する報告書を作成し、AI等が労働者にもたらす課題に対する連邦レベルでの支援を強化するための方策を検討
    • イノベーション及び競争の促進
      • 公正でオープンなAIエコシステムの競争環境の促進 等
    • 米国の国際的リーダーシップの確立
      • AIに関するバイ・マルチ及びマルチステークホルダーの連携を拡大
      • 安全で責任を持ち、権利向上に資するAIの開発・採用を促進することによる、グローバル課題の解決への貢献 等
    • 責任ある政府調達の確保
      • AI調達指針の策定 等
  • “The Bletchley Declaration”の概要
    • AIの安全性の確保におけるリスクの特定と対処における国際協力の重要性を示すため、AI安全性サミットの成果文書としてブレッチリー宣言を発表。(日本、米国を含む29カ国が署名)
    • フロンティアAIの安全かつ責任ある開発、機会とリスク、最も重要な課題に対応するための国際的行動の必要性について、世界初の合意。
    • 特に、重大なリスクはAIの意図的誤用や意図しない制御から生じることがあり、特にフロンティアAIシステムが偽情報等のリスクを増幅する可能性がある分野では、AIモデルの最も重要な能力から生じる深刻で壊滅的な被害となる可能性があるとして、懸念されるリスクとして提示。
    • AIには社会を良い方向に変革する機会がある一方、様々なリスクもある。特にフロンティアAIについて、サイバーセキュリティ、偽情報の拡散等の安全上のリスクあり。
    • AIにより生じる多くのリスクについては国際的に協調して対応すべき。また、AIの安全性確保のために、全ての主体が果たすべき役割があり、各主体間の協力が必要。
    • 安全性はAIライフサイクル全体で考慮される必要がある一方で、フロンティアAI開発者には特に強い責任あり。安全性テストの実施や透明性・説明責任の確保等を推奨。
    • 国際協調の観点から次の取組にフォーカス
      • フロンティアAIのリスクに関する科学的エビデンスに基づく理解の醸成及び既存の国際的なフォーラ等を通じたバイ・マルチの協調を補完する形での科学的研究ネットワークの支援
      • 安全性テスト手法の開発等、安全性の確保に向けた各国の政策の推進

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総務省 新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度に関する研究会
▼ 新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度に関する研究会 報告書(概要)
  • 調達関連手続についての現状認識と取組の必要性
    • 調達関連手続の詳細は、地方公共団体の財務規則等で規定。この結果、地方公共団体は、地域の実情を踏まえて契約を締結することが可能となっている一方で、様式・項目等が地方公共団体ごとに異なっている。また、オンライン化も十分には進んでいない。
    • 総務省においては、令和3年に入札参加資格審査申請の標準項目等を取りまとめ、地方公共団体にその活用及び申請の電子化・オンライン化を助言。
    • 社会全体のDXが求められる中、地方公共団体・事業者の事務処理の効率化や利便性の向上を図る観点から、調達関連手続のデジタル完結・ワンスオンリー化を実現することが重要。様式・項目等の共通化についても、さらに踏み込んだ取組を行う必要。
  • 共通化・デジタル化に向けた今後の取組の方向性
    • 以下の取組の方向性について、地方公共団体の意見を聞きながら、具体化に向けた検討を進めることが考えられる。
      • 入札参加資格審査手続
        • ワンスオンリー化の実現に向け、様式・項目等の共通化について踏み込んだ取組が必要。
        • 契約の適正な履行を確保する観点から、地方公共団体が、事業者の能力等を判定するため、必要な範囲内で項目等を設定できるようにする必要→申請方法(申請時期・受付方法等)の共通化を促す
        • かえって、地方公共団体や事業者の事務負担を増加させることのないよう考慮する必要
      • 入札参加資格審査以降の手続(入札公告、入札、契約、完了届、請求等)
        • 入札参加資格審査申請と異なり、入札や完了届の提出等は、地方公共団体と事業者が個別に対応するものであって、同じ情報を複数団体に提出するようなものではない。
        • 一方で、積極的に差異を設ける必要性も大きくはない。→広域で又は全国的に共通システムを整備することを前提として共通化することも考えられる
      • システム
        • オンライン化を促すとともに、共通システムの整備については、都道府県単位で共同システムを整備する方法(14の府県で実績)や、国の政府調達関連システムの機能を地方公共団体が活用する方法、全地方公共団体共通のシステムを整備する方法が考えられるが、実現可能性を含めて、地方公共団体の意見を聞きながら具体の検討が必要。
        • 様式・項目等の共通化が前提。
  • 今後の取組の進め方
    • 総務省・地方公共団体でワーキングチームを立上げ。各省庁の取組とも連携して、共通化する具体的な様式・項目・申請方法等やデジタル化の方法を検討。
    • メリットや必要性(システム整備・運用コストの抑制、入札不調・不落の減少等)が地方公共団体に十分認識されるよう周知することが重要。その際、経済団体やベンダー事業者の協力を得ることが重要。

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国土交通省 ダイハツ工業(株)の型式指定申請における不正行為の報告について
  • 本日、ダイハツ工業より、型式指定申請における不正行為に関する同社の調査結果の報告を受けました。
  • この報告の中で、5月に報告があった2車種を含む現行生産・開発中の全車種、及び生産が終了している一部の車種において、型式指定申請に係る不正行為が確認されたこと等の報告がありました。
  • 型式指定申請において不正を行うことは、自動車ユーザーの信頼を損ない、かつ、自動車認証制度の根幹を揺るがす行為であり、今回更なる不正行為が明らかになったことは極めて遺憾です。
  • 国土交通省としては、道路運送車両法に基づき、ダイハツ工業に対して更なる調査を実施し、その結果に基づき、厳正に対処して参ります。
  • ダイハツ工業からの報告概要
    • 同社が設置した第三者委員会の調査により、新たに以下の事項が判明。
      • 5月19日に報告があった2車種を含め、現行生産・開発中の全車種(28車種)・1エンジンにおいて、型式指定のための申請における不正行為が確認された。
      • 不正の内容は16項目に及び、フルラップ前面衝突試験での不正のほか、制動装置等の試験成績書の虚偽記載等の不正行為(計82件)が確認された。
      • 生産が終了している一部の車種(18車種)・3エンジンでも不正行為(計60件)が行われていた。
    • 同社による検証の結果、計142件の不正行為のうち141件は基準適合性、諸元値の妥当性を確認済。1件は不適合の可能性があり原因調査中。
    • 同社は、5月より出荷停止している2車種を含め、全ての現行生産車の出荷を自主的に停止。
    • 同社は、第三者委員会の調査結果・提言を踏まえ、再発防止に取り組む。
  • 国土交通省の対応
    • 同社の報告を踏まえ、以下のとおり指示を行った。
      • ダイハツ工業において、国土交通省が基準適合性を確認するまで、現行生産車の出荷を停止すること
      • ダイハツ工業において、自動車ユーザーや、OEM供給先の自動車メーカーへの丁寧な説明や対応に努めること
      • ダイハツ工業のOEM供給先の自動車メーカーにおいて、自動車ユーザーへの丁寧な説明や対応に努めること
    • 今後、以下のとおり対応を行う。
      • ダイハツへ立入検査を行い、不正行為の事実関係等の確認を行う。
      • 国土交通省及び(独)自動車技術総合機構において、全ての現行生産車の基準適合性について、技術的に検証を行う。
      • 立入検査及び基準適合性の検証結果を踏まえ、道路運送車両法に基づき厳正に対応する。

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国土交通省 株式会社JALエンジニアリングに対する業務改善勧告について
  • 株式会社JALエンジニアリング※(以下、「同社」という。)において、以下のとおり整備業務に係る不適切な行為が認められましたので、国土交通省航空局は本日付けで同社に対して別添のとおり業務改善勧告を行い、必要な再発防止策を検討の上、令和6年1月16日までに報告するよう指示しましたのでお知らせします。
    • (※)日本航空(株)が運航する航空機に係る整備業務の管理の受託の許可(航空法第113条の2)を受けている会社であり、平成21年に日本航空(株)の整備本部から子会社化されたもの。
  • 事案の概要
    • 令和5年9月4日、JAL623便に対して行った整備作業に対し、航空法で求められている作業後の機体の耐空性の確認行為(※1)が一部未実施の状態で、機体が羽田空港を出発した。同社はその後すぐに当該確認行為の未実施を認識したにも関わらず、必要な措置を速やかに行わず、当該確認行為が未実施の状態で計4便(※2)が運航された。
      • (※1)航空法第19条第1項に基づき、認定事業場の確認主任者が、整備の計画及び過程並びに作業完了後の現状が基準に適合していることを確認すること。
      • (※2)JAL623便(羽田⇒熊本)、JAL624便(熊本⇒羽田)、JAL479便(羽田⇒高松)、JAL480便(高松⇒羽田)
    • 令和5年9月20日に実施した当局の計画的監査を契機として、日本航空(株)が運航するボーイング767型機のブレーキ交換作業における部品が適切に組み上がっていることを確認するための計測について、航空機製造者が要求する計測機器(※3)が用いられていない事例が多数発見された。なお、このブレーキ交換作業は、昨年10月20日にJAL317便で発生した部品欠落事案を受け、適切な作業及び計測の実施を再発防止策としていたものであった。
      • (※3)組み上げた部品(ブレーキとブレーキロッドとの結合部)が所要の寸法に収まっていることを確認するために使用する、精度管理された計測機器(ゲージ又はノギス)
  • これらの行為は、航空法に基づき許可を受けた業務の管理の受託を実施するための同社の整備管理マニュアル及び認可を受けた業務規程に違反するものであった。
  • 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。

~NEW~
国土交通省 はじめて鉄道係員へのカスタマーハラスメントの現状を把握しました!~第5回 迷惑行為に関する連絡会議を開催~
  • 令和4年度における鉄道係員に対するカスタマーハラスメントの発生件数は全国で1,124件。
  • 関係者との連携を強化し、暴力行為やカスタマーハラスメント、痴漢行為の撲滅に向けて、取組を進めて参ります。
  • 鉄道係員に対する暴力行為や暴力に至らない理不尽な言いがかり、言葉の圧力などのいわゆるカスタマーハラスメントは、鉄道の安全確保や利用者への良質な鉄道輸送サービスの提供に影響を与えるおそれがあり、近年、暴力行為等の防止に関する意識が高まっています。また、利用者に安心して列車を利用いただくため、痴漢行為などの迷惑行為に対する取組も重要です。
  • このため、暴力行為や痴漢行為などの迷惑行為の現状や各社の取組状況の共有等を目的に、令和元年度よりJR及び大手民鉄各社と「迷惑行為に関する連絡会議」を立ち上げ、令和5年12月21日に第5回会議を開催しました。また今回の会議からは、初めてカスタマーハラスメントの現状についても把握・共有したところです。
  • 会議においては、令和4年度の全国における鉄道係員に対する暴力行為発生件数(569件)、カスタマーハラスメント発生件数(1,124件)、女性専用車両の導入状況(令和4年度末時点で32事業者91路線)を報告するとともに、痴漢などの迷惑行為や鉄道利用マナー向上等に対する取組について情報共有を行いました。
  • 本会議を通じて、関係者との連携を強化し、暴力行為やカスタマーハラスメント、痴漢行為の撲滅に向けて、取組を進めて参ります。
▼ 別紙2 鉄道係員に対する暴力行為の主な事例(令和4年度)
  • 旅客が泥酔し車内で眠っていたため、声を掛け起こそうとしたところ暴言を吐かれた。その場から動こうとしないため関係箇所に報告中、旅客が列車から降車した。荷物を忘れていたため、渡そうと近づいたところホームで放尿していたので注意したところ、逆上し暴力行為を受けた。顔を殴られ、首を絞められた。その後、当該旅客は、駅社員に制止され、警察に引き渡された。
  • 車内ドアコックが操作され、確認のため駅務係と駅係員が現場に走行した。目撃情報からドアコックを操作したと思われる人物に確認をしたところ、激怒し車内の壁や車両の貫通扉を強打し暴れだし、その後手を振り回しながら車内を徘徊した。他のお客様に危害を及ぼす恐れがあるため、抑止しようとしたところ、左胸を3発強打され左第2肋骨を骨折した(全治2ヶ月)。当該旅客は車外へ逃走した。その後の捜査で当該旅客は逮捕された。
  • 女性駅務係員は改札窓口執務中、改札外から来た男性から、道を尋ねられ、ご案内のため扉を開け、外に出て説明した。ご案内後、同男性より両手で両肩を3度叩かれ、右手で左胸を下から上へ触られると共に、左胸をわし掴みにされた。同係員は「触らないで下さい」と声をあげると、同男性は「ごめんね」と言い残し駅を後にした。その後、助役に報告、同助役が付近を捜索するも同男性は立ち去っていた。後刻、同助役が改札窓口執務時に同男性が改札口を通過したのを認め、同一人物であることを確認後、声を掛け、駅長室に案内し、110番通報、被害届を提出した。加害者男性は、迷惑条例防止違反で逮捕された。その後、相手弁護士と話し合いを行い、被害届を取り下げ、示談が成立した。
  • 自動改札機に投入した乗車券が出てこないと申告があり、確認すると別収箱に回収されていたため「申し訳ございません」と謝罪、乗車券を返却し、再度自動改札機を通るよう案内した際に腹を拳で突いてきたので「暴力を振るわないでください」と注意すると、急に激昂し左前額部を拳で3回殴られた。(前額部打撲傷,脳震盪,全治約2週間)
  • 改札付近でお客さまが残高不足のため、通れなくなりお困りの様子だったので、駅務員がお声掛けをして自動精算機をご案内したところ、急に右肩を掴まれ、振り向いた途端に加害者から頬から首筋にかけて殴打され、転倒した。
  • ウェブにて列車を予約したと思い込み、実際は予約できておらず、駅係員が乗車できない旨を伝えたところ激高し、駅改札口の窓ガラスを素手で殴り破損させた。当該者及び係員に怪我等はなかった。
  • 係員は、旅客が駅務室の応対窓を激しく叩いたので応対すると突然、駅務室に入室してきて体当たり後、頭突きを2回受け、暴言を浴びせられた。助役は、異常を感知し警察署へ通報したところ、旅客から「警察呼ぶのか。何で呼ぶんだ。お前はくそだ」と右手に持っていた長傘で左足を叩くとともに唾を吐かれ、唾液が制服上衣に付着した。
  • 停車中の車内でつり広告剥がして、ホームに出た不審な旅客に運転士とホーム案内をしていた乗務助役がお声掛けを行ったところ、運転士の顔面をいきなり殴りつけたので取り押さえ、ご案内カウンターの裏へ連れて行ったところ、乗務助役の顔面も突然殴った。警察の出動を要請し、被害届を提出している。

~NEW~
国土交通省 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう!~インターネットにおいて販売されている車両に気を付けましょう~
  • 国土交通省では、安全な特定小型原動機付自転車(電動キックボード 電動キックボードには特定小型原動機付自転車のほか、一般原動機付自転車に該当するものがあります)の普及を図るため、保安基準適合性を確認する制度を令和4年12月に創設し、加えて、今般、インターネットにおいて販売されている車両を中心に保安基準適合性の調査を実施したところ、保安基準に適合しない車両が複数確認されました。
  • インターネットで購入し、公道で使用する際は、保安基準に適合したものを選んでいただきますようお願いいたします。
    • 性能等確認制度について
      • 国土交通省では、特定小型原動機付自転車(特定原付)の保安基準適合性を確認する「性能等確認制度」を令和4年12月に創設しました。保安基準への適合が確認された特定原付の型式は国土交通省ホームページにおいて公表するとともに、車体に「性能等確認済」を示すシール※2が貼付されています。
      • なお、10月末現在、22車種の性能等確認がなされております。
    • 市場調査(サーベイランス)について
      • インターネットを中心に流通する特定原付の保安基準適合性の市場調査において、流通している81車種のうち、特に保安基準に適合しないおそれがある10車種(10台)に対し調査を実施した結果、6台の不適合が確認されました。
      • これら6車種のうち、3車種は既に保安基準適合に向けて自主的に対応しており、残りの3車種については、当該車両の製造・販売事業者に対して以下の指導をしております。
        • 車両を改良し、性能等確認を受けること
        • 既に販売した車両について、不適合箇所を改修する措置を講じること
        • 「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」を遵守すること
      • さらにオンラインマーケットプレイスでは保安基準不適合車両を削除済みであり、また、警察庁、消費者庁及び経済産業省に対して情報提供を行っております。
      • 国土交通省では、引き続き、調査未実施となっている49車種についても性能等確認や市場調査を行ってまいります。
    • 特定原付を購入・使用される皆様へ
      • インターネットで特定原付を購入する際は、保安基準不適合品にご注意ください。商品説明欄に「公道走行不可」等の記載がなされているものがありますので、よくお確かめください。不適合品の販売情報については、情報提供窓口に通報ください。
      • 保安基準適合性が確認された特定原付の車種一覧、市場サーベイランスに関する詳細及び不適合品の情報提供窓口は、以下のページをご覧ください。

~NEW~
国土交通省 国土交通省のインフラ長寿命化に関する取組状況を取りまとめました~インフラ長寿命化計画(行動計画)のフォローアップ結果(令和4年度末時点)~
  • 国土交通省では、令和3年6月に「第2次国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」(計画期間:令和3年度~令和7年度)を策定し、管理・所管するインフラの戦略的な維持管理・更新に向けた取組を推進しています。
  • この度、令和4年度末時点の取組状況を取りまとめましたので、お知らせいたします。
    • インフラ長寿命化の取組状況
      • 個別施設計画(※)の策定状況
        • 昨年度まで策定未了の施設があった「都市公園」において策定完了するなど、20施設分野において計画の策定が完了しています。一方、13施設分野では未策定の施設が残っており、これらについては、例えば、補助金・交付金事業において計画策定を要件としていることを改めて周知するなど、早期の策定を促進していきます。
          • (※) インフラ長寿命化行動計画に基づき、各施設管理者が個別施設毎に長寿命化の方針を定める計画。個別施設計画を核として、点検・診断、修繕・更新、情報の記録・活用といったメンテナンスサイクルを構築することとしている。
      • 点検・修繕の実施状況
        • 各施設分野にて定めた定期点検サイクルに基づく施設の点検については、概ね順調に進捗しています。また、点検結果に応じて修繕・更新等を適切に実施していく必要がありますが、多くのインフラを管理する都道府県・市区町村等では、修繕等では未着手の施設が未だ多く残っており、予防保全型メンテナンスへの本格転換に向けて早期に措置が行われるよう支援を行う必要があります
    • 各分野の数値指標の進捗状況
      • 第2次行動計画において、施設毎の具体的な取組についての令和7年度末時点(一部指標を除く)での数値目標を設定しています。令和4年度末時点では、「道路分野の1巡目点検の結果、早期に対策を講ずべき施設の修繕等の着手率」や、「官庁施設分野の新たな合同庁舎の整備により集約された官庁施設数」など一部の指標について目標を達成しており、その他の数値指標についても、引き続きフォローアップを実施していきます。
      • 国土交通省では、国が管理する施設のインフラ老朽化対策に取り組むとともに、地方公共団体等がインフラ老朽化対策を適切に実施していくため、引き続き支援に取り組みます。

~NEW~
国土交通省 住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~
  • 本日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
  • 背景
    • 子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、本日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
      • ※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
  • 税制改正の概要
    • 住宅ローン減税
      • 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持する。
      • 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
    • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
      • 受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
      • 非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。
    • 既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
      • 適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
      • 子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12月31日)。

~NEW~
国土交通省 公共交通機関におけるバリアフリー化の状況を公表~令和4年度 移動等円滑化に関する実績の集計結果概要~
  • 公共交通機関の旅客施設・車両等のバリアフリー化の実績について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)に基づき、令和3年度より、令和7年度までの新たなバリアフリー基本方針に基づく整備目標を策定し、その達成に向けて着実に整備を進めることとしております。
  • この度、公共交通事業者等から提出された移動等円滑化取組報告書又は移動等円滑化実績等報告書の集計結果(令和5年3月31日現在)をとりまとめました。
  • 公共交通機関におけるバリアフリー化の状況
    • 旅客施設(※)
      • 段差の解消 93.5%
      • 視覚障害者誘導用ブロックの設置 44.6%
      • 案内設備の設置 77.0%
      • 障害者用トイレの設置 92.1%
      • 鉄軌道駅のホームドア又は可動式ホーム柵の設置
      • 全鉄軌道駅 2,484番線
      • 1日当たり平均利用者数10万人以上の鉄軌道駅 493番線
    • 車両等
      • 鉄軌道車両 56.9%
      • ノンステップバス 68.0%
      • リフト付きバス等 6.5%
      • 空港アクセスバス 40.1%
      • ・貸切バス 1,157台
      • 福祉タクシー(UDタクシーを含む) 45,311台
      • 旅客船 56.1%
      • 航空機 100%
        • ※「鉄軌道駅」及び「バスターミナル」については、1日平均利用者数が3,000人以上の旅客施設及び2,000人以上3,000人未満で基本構想における重点整備地区内の生活関連施設である旅客施設、「旅客船ターミナル」及び「航空旅客ターミナル」については、1日平均利用者数が2,000人以上の旅客施設。また、旅客施設の各項目の実績値については、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限の緩和等により旅客施設の利用者数が増加し、集計対象となる旅客施設数が前年度より増加した影響を受けている。

~NEW~
国土交通省 入札契約の適正化の取組状況に関する調査結果について~市区町村における適正な工期設定に課題~
  • 国土交通省・総務省・財務省では、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき、毎年度、公共工事の発注者による入札契約の適正化の取組状況を調査しています。
  • 今般、取組の実施状況に関する今年度の調査結果をとりまとめましたので、公表します。
  • 調査対象者
    • 国(省庁等):19機関
    • 特殊法人等:121法人
    • 地方公共団体:47都道府県、20指定都市、1,721市区町村(総計1,928団体)
  • 調査対象時点
    • 令和5年7月1日現在(工事契約実績等については令和4年度の実績)
  • 調査結果-主な項目-
    • 適正な工期の設定
      • 工期の設定に当たって休日(週休2日等)を考慮している団体は、国・特殊法人等・都道府県・指定都市では全団体となる一方、市区町村では6割程度にとどまる
      • 週休2日工事や週休2日交替制工事を実施または実施を検討する団体が増加したものの、一部の市区町村では令和6年4月から適用される罰則付き時間外労働規制に対する理解や取組に遅れ
    • スライド条項の運用、ダンピング対策
      • スライド条項の運用については、取組が遅れていた市区町村でも、運用基準を策定している団体が4割を超えるなど取組が進捗
      • 低入札価格調査基準価格等の算定式については、各団体において最新の中央公契連モデルやそれ以上の水準の独自モデルの使用が進展、特に国・都道府県では全団体※が最新の中央公契連モデル以上の水準を採用

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