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  • 東日本大震災からの復興の状況に関する報告(復興庁)/暴力団排除等のための部外への情報提供について(警察庁)/デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方(総務省)

危機管理トピックス

東日本大震災からの復興の状況に関する報告(復興庁)/暴力団排除等のための部外への情報提供について(警察庁)/デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方(総務省)

2024.03.11
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更新日:2024年3月11日 新着25記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 暴力団排除等のための部外への情報提供について(通達)
  • 悪質な名簿業者等把握時の個人情報保護委員会への情報提供について
  • 令和6年1月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
消費者庁
  • 風評に関する消費者意識の実態調査(第17回)について
  • ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
厚生労働省
  • 第213回国会(令和6年常会)提出法律案
  • 令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します~学生アルバイトのトラブル防止のために~
経済産業省
  • 介護関連サービス事業協会が設立されます 業界と連携して介護関連サービスを振興していきます
  • 補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました
  • 日産自動車株式会社の下請代金支払遅延等防止法違反について
  • 省エネ法定期報告情報の開示制度本格運用への参加募集を開始します
総務省
  • LINEヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティの確保に係る措置(指導)
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 ワーキンググループ(第5回)配付資料
  • 安心・安全なメタバースの実現に関する研究会(第5回)
  • 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査ー小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心としてー<結果に基づく通知>
国土交通省
  • インフラDXに関する優れた取組を行った24団体を表彰します!~令和5年度「インフラDX大賞」授与式を開催~
  • 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
  • 「防災拠点自動車駐車場」を指定します
  • 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定~建設業の担い手を確保するため、契約取引に係るルールを整備~
  • 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定~安心して居住できる環境を整備するため、住宅セーフティネット法等を改正~

~NEW~
関東財務局 FTX Japan株式会社に対する行政処分について
  • FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区、法人番号:7010401115356、以下「当社」という。)に対して令和5年12月8日付で発出した資産の国内保有命令の期限が令和6年3月9日に到来するものの、当社は、親会社であるFTX Trading LimitedによるFTXグループ会社に係る米国連邦破産法手続の対象に含まれている状況であり、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、引き続き、万全を期する必要がある。
  • 当社のこうした状況は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第56条の3に定める「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合」に該当するものと認められる。
  • 以上のことから、本日、当社に対し、法第56条の3の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。なお、令和4年11月10日付で命じた法第51条の規定に基づく業務改善命令は継続している。
  • 資産の国内保有命令
    • 令和6年3月10日から令和6年6月9日まで、各日において、当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること(公益又は投資者保護の観点から問題がないものとして、当局が認めた場合を除く)。

~NEW~
復興庁 復興推進委員会(第43回)[令和5年11月22日]
▼ 資料2-2 東日本大震災からの復興の状況に関する報告(案)
  • 経験したことのない複合的な大災害
    • 東日本大震災をもたらした平成23年東北地方太平洋沖地震は、モーメントマグニチュード 9.0という我が国の観測史上最大の地震であり、世界でも西暦1,900年以降で4番目の巨大地震となった。同地震の震源域は、岩手県沖から茨城県沖まで、長さ約450km、幅約200kmに及び、最大震度7の地震動が観測されるとともに、大津波の発生により6県で561㎢が浸水する等、広範囲にわたる甚大な被害を生じた。
    • この震災により、13都道県で死者19,765名(震災関連死を含む。)を生じ、いまだに6県で2,553名の方が行方不明となっている(いずれも令和5年3月1日時点)。また、9都県で122,039棟の住宅が全壊、13都道県で283,698棟が半壊となり(いずれも令和5年3月1日時点)、発災当初の避難者は最大で約47万人、応急仮設住宅等の入居者は約32万人に及んだ。
    • また、今般の震災では、地震及び津波による被害に加え、福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の放出に伴い、同施設周辺の多くの住民が避難を余儀なくされ、農林水産業のみならず製造業を含めたあらゆる産業が大きな打撃を受け、さらには、国内外に風評被害が及ぶなど、未曾有の複合災害となった。
  • 特別な法律等
    • 発災翌日の平成23年3月12日、同地震を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく「激甚災害」として指定することを閣議決定し、当該災害の復旧事業等に係る国庫補助のかさ上げ措置を適用した。また、復興期間における復旧・復興事業の規模をあらかじめ示し、必要な財源を確保するための「復興財源フレーム」を策定した。
    • こうした措置に加え、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)による補助の拡大等の措置を講じ、さらに、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)や福島復興再生特別措置法を制定し、被災地域の状況に応じた支援措置を講じてきた。
    • 加えて、小規模で財政力に乏しい地方公共団体の甚大な被災を受けて、人的資源の確保や財政運営を支える仕組みを整備した。
    • その他、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)に基づき、事業者の再生を支援するための機構を設置する等、支援に必要な措置を講じた。
  • 復興に向けた取組の状況及び今後の方向性
    • 被災者支援については、被災者一人一人が直面している課題が異なり、被災者を取り巻く社会情勢も変化する中、被災者支援総合交付金などを活用し、生活再建のステージに応じた切れ目のない支援を実施してきた。被災者が地域社会から孤立することや孤独に悩むことを防ぎ、安全・安心な生活を再建できるよう、コミュニティ形成や心身のケア等のきめ細かな支援を推進し、事業の進捗に応じた支援を継続している。
    • 災害公営住宅の整備・高台等の宅地造成については、令和2年度までの復興・創生期間内に全て完了した(帰還者向けのものを除く。)。引き続き、意向の変化等によりまだ活用されていない宅地や、防災集団移転促進事業の移転元地等を活用する被災市町村の取組の後押しを進めている。
    • 産業・生業の再生の面では、被災企業がいち早く事業再開できるよう、仮設店舗・工場の整備、施設・設備の復旧補助金の交付、信用保証、二重ローン対策などによる企業活動の再開と継続支援、産業集積や雇用確保のための税制、利子補給、企業立地補助などに取り組んできた。
    • また、販路の確保・開拓等様々な課題に直面する被災事業者のニーズにきめ細かく対応するため、「新しい東北」の企業連携に関する取組として、支援企業等と被災地域企業のマッチングの場の創出や、被災中小企業の経営課題を解決するハンズオン支援事業等、販路開拓等を支援する専門家の派遣等の支援を実施してきた。その結果、企業活動に係る指標は全体としておおむね震災前の水準程度に回復した。他方で、地域間・業種間で復興の度合いに差があることから、対象地域の重点化等を図りながら、引き続き支援策を実施している。
    • 人材確保の面では、膨大な復旧・復興に係る事務・事業の担い手となる地方公共団体の人的資源不足に対応するため、関係省庁や団体の連携による全国の地方公共団体からの職員派遣、被災市町村での任期付職員採用、復興庁で採用した任期付職員の派遣等により、被災市町村への人的支援を行ってきている。
    • また、復興の進捗状況や地域・個人の課題が多様化し、きめ細かなニーズ把握や取組が求められており、「心の復興」や交流人口の増加等のソフト面を中心に、NPOやボランティア団体等の活動への期待や果たすべき役割は大きく、多様な主体による活動が円滑かつ効果的に進められるよう、必要な協力体制の構築等も行ってきている。
    • 原子力災害被災地域においては、住民の帰還による避難指示解除区域等の復興・再生を第一の目的として帰還環境整備等を進めてきた。特定復興再生拠点区域については、拠点計画に基づき、令和4年6月には葛尾村及び大熊町、令和4年8月には双葉町、令和5年3月には浪江町、令和5年4月には富岡町、令和5年5月には飯舘村の避難指示が解除された。また、特定復興再生拠点区域外については、令和5年6月に福島特措法を改正し、特定避難指示区域の市町村長が避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度を創設した。大熊町及び双葉町については、両町の一部区域について、令和5年度から先行的な除染を実施するため、それぞれ特定帰還居住区域復興再生計画が策定され、令和5年9月に内閣総理大臣が認定を行ったところである。
    • 東北地方を中心に未曽有の被害をもたらした東日本大震災の発生から、12年以上の歳月が経過した。自然災害と原子力災害との複合災害という、経験のない事態への対応が求められる中、困難な状況にあっても、被災者をはじめ、国、地方公共団体、ボランティアやNPO、民間企業、さらに一人ひとりの国民が協力して歩みを進めてきた。
    • その取組の結果、地震・津波被災地域では、インフラの復旧や住まいの再建・復興まちづくりはおおむね完了し、産業・生業の再建も着実に進展しており、復興の「総仕上げ」の段階に入っている。その一方で、心のケア等の被災者支援をはじめ、中核産業である水産加工業の売上げ回復等、今後も一定の支援が必要な事業がなお残ることから、一刻も早い復旧・復興事業の完了を目指し、きめ細かい取組を推進している。
    • また、原子力災害被災地域においては、避難指示が解除された地域における帰還環境の整備が進むなど、復興・再生が本格的に始まっているが、引き続き国が前面に立ち、中長期的な対応が必要である。復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた取組を進めていく。
    • 復興に当たっては、被災地が震災以前からの人口減少や産業空洞化等の全国の地域に共通する中長期的な課題を抱えていることを踏まえ、「まちに人が戻る」ことを目指すのみならず、交流人口・関係人口や移住者の拡大を図り、魅力あふれる地域の創造を目指しており、政府全体の施策を活用して、持続可能で活力ある地域社会を創り上げていく。

~NEW~
内閣府 「国民生活に関する世論調査」の概要
  • あなたのご家庭の生活は、去年の今頃と比べてどうでしょうか。(○は1つ)令和4年10月/令和5年11月
    • 向上している4.7%→5.4%
    • 同じようなもの62.4%→58.3%↓
    • 低下している32.6%→35.9%↑
  • あなたは、全体として見ると、現在の生活にどの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)51.8%→49.0%(満足している7.5%→7.2%まあ満足している44.3%→41.8%)
    • 不満(小計)47.8%→50.7%↑(やや不満だ35.4%→36.2%不満だ12.4%→14.5%↑)
  • あなたは、所得・収入の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)34.9%→31.4%↓(満足している4.7%→4.8%まあ満足している30.1%→26.6%↓)
    • 不満(小計)64.8%→68.0%↑(やや不満だ40.4%→42.0%不満だ24.4%→26.0%)
  • あなたは、資産・貯蓄の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)29.3%→27.6%(満足している3.8%→4.2%まあ満足している25.5%→23.4%)
    • 不満(小計)70.2%→71.9%(やや不満だ39.1%→39.2%不満だ31.1%→32.7%)
  • あなたは、食生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)71.7%→66.7%↓(満足している18.1%→16.8%まあ満足している53.6%→49.9%↓)
    • 不満(小計)28.1%→32.9%↑(やや不満だ21.7%→24.1%不満だ6.4%→8.8%)
  • あなたは、自己啓発・能力向上の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)53.5%→50.8%(満足している6.7%→6.1%まあ満足している46.9%→44.8%)
    • 不満(小計)44.1%→44.8%(やや不満だ37.2%→37.1%不満だ6.9%→7.7%)
  • あなたは、日頃の生活の中で、どの程度充実感を感じていますか。(〇は1つ)
    • 感じている(小計)58.6%→56.4%(十分感じている7.2%→7.2%まあ感じている51.4%→49.3%)
    • 感じていない(小計)39.1%→39.1%(あまり感じていない32.0%→31.7%ほとんど感じていない7.1%→7.5%)
  • 日頃の生活の中で、充実感を感じるのは、主にどのような時ですか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • ゆったりと休養している時52.3%→54.5%
    • 趣味やスポーツに熱中している時46.8%→47.4%
    • 家族団らんの時47.4%→46.2%
    • 友人や知人と会合、雑談している時42.3%→41.3%
  • あなたは、日頃の生活の中で、悩みや不安を感じていますか。それとも、悩みや不安を感じていませんか。(〇は1つ)
    • 感じている(小計)78.0%→75.9%(感じている35.0%→34.8%どちらかといえば感じている43.1%→41.1%)
    • 感じていない(小計)17.0%→15.5%(どちらかといえば感じていない14.0%→12.4%感じていない3.0%→3.2%)
  • 悩みや不安を感じているのはどのようなことについてですか。(〇はいくつでも)(上位5項目)
    • 老後の生活設計について63.5%→63.6%
    • 今後の収入や資産の見通しについて57.1%→59.8%
    • 自分の健康について59.1%→59.2%
    • 家族の健康について51.5%→50.7%
    • 現在の収入や資産について43.8%→47.0%
  • あなたは、日頃の生活の中で、休んだり、好きなことをしたりする時間のゆとりがありますか。それとも、仕事や家事、学業などに精一杯で時間のゆとりがありませんか。(〇は1つ)
    • ゆとりがある(小計)62.2%→59.4%(かなりゆとりがある12.2%→12.0%ある程度ゆとりがある50.0%→47.5%)
    • ゆとりがない(小計)35.2%→36.0%(あまりゆとりがない26.6%→26.9%ほとんどゆとりがない8.6%→9.1%)
  • あなたは、現在、どのようなことをして、自分の自由になる時間を過ごしていますか。(〇はいくつでも)(上位5項目)
    • 睡眠、休養53.0%→51.9%
    • テレビやDVD、CDなどの視聴48.8%→47.1%
    • 映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、園芸などの趣味・娯楽39.5%→40.8%
    • インターネットやソーシャルメディアの利用33.0%→34.9%
    • 家族との団らん35.2%→33.6%
  • あなたのご家庭の生活の程度は、世間一般から見て、どうですか。(〇は1つ)
    • 上1.8%→1.7%
    • 中の上13.9%→14.7%
    • 中の中48.9%→46.3%
    • 中の下26.2%→25.5%
    • 下7.2%→8.1%
  • あなたは、今後の生活において、特にどのような側面に力を入れたいと思いますか。(〇はいくつでも)(上位5項目)
    • 健康71.7%→69.0%↓
    • 資産・貯蓄38.7%→41.8%↑
    • 食生活38.6%→37.0%
    • 所得・収入33.1%→34.6%
    • レジャー・余暇生活30.8%→32.2%
  • あなたは、今後の生活において、心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたいと思いますか。それとも物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたいと思いますか。(○は1つ)
    • 物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい(小計)51.7%→48.8%↓
    • 物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい8.5%→9.5%
    • どちらかといえば物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい43.2%→39.3%↓
    • まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい(小計)46.9%→50.0%↑
    • どちらかといえばまだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい31.8%→33.4%
    • まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい15.1%→16.6%
  • あなたにとって家庭はどのような意味をもっていますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 休息・やすらぎの場61.9%→62.5%
    • 家族の団らんの場63.3%→61.9%
    • 家族の絆を強める場44.9%→43.0%
    • 親子が共に成長する場33.3%→33.5%
  • あなたが働く目的は何ですか。あなたの考え方に近いものをお答えください。(○は1つ)
    • お金を得るために働く63.3%→64.5%
    • 社会の一員として、務めを果たすために働く11.0%→10.8%
    • 自分の才能や能力を発揮するために働く6.7%→7.2%
    • 生きがいをみつけるために働く14.1%→12.8%
  • 世の中には、いろいろな仕事がありますが、あなたにとってどのような仕事が理想的だと思いますか。(○はいくつでも)(上位5項目)
    • 収入が安定している仕事62.8%→62.2%
    • 私生活とバランスがとれる仕事53.7%→55.2%
    • 自分にとって楽しい仕事51.9%→54.2%
    • 自分の専門知識や能力がいかせる仕事35.9%→36.4%
    • 健康を損なう心配がない仕事33.7%→35.2%
  • あなたは、今後、政府はどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 物価対策64.4%→68.1%↑
    • 景気対策62.6%→64.4%
    • 医療・年金等の社会保障の整備64.5%→62.8%
    • 高齢社会対策52.0%→50.8%

~NEW~
国民生活センター 顔を入れないで! 棺内のドライアイスで二酸化炭素中毒
  • 内容
    • 事例1 葬儀場において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶の小窓を開けたそばで、意識不明の状態で発見され、搬送先の病院で死亡した。(70歳代)
    • 事例2 自宅において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶内に顔を入れた状態で発見され、死亡が確認された。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • ご遺体の安置の際に棺内に置かれたドライアイスによる二酸化炭素中毒と疑われる死亡事故が起きています。ご遺体に話しかけたりする際は、棺内にたまって高濃度となった二酸化炭素を吸い込まないようにしましょう。
    • 棺は密閉されているわけではないため、棺内の二酸化炭素は室内に漏れ出ています。十分な換気を行いましょう。
    • 通夜から告別式の間に、ご遺族等が寝ずの番(線香番)を行うことがありますが、なるべく複数人で見守りましょう。飲酒して酔った状態で棺に近づくのはやめましょう。
    • 棺の近くにいて気分が悪くなったら、すぐに換気の良い場所に移動しましょう。症状があれば医療機関を受診し、緊急性が高い場合は119番通報しましょう。

~NEW~
警察庁 暴力団排除等のための部外への情報提供について(通達)
  • 暴力団情報については、法令の規定により警察において厳格に管理する責任を負っている一方、一定の場合に部外へ提供することによって、暴力団による危害を防止し、その他社会から暴力団を排除するという暴力団対策の本来の目的のために活用することも当然必要である。
  • 各都道府県においては、暴力団排除条例(以下「条例」という。)が施行され、事業者が一定の場合に取引等の相手方が暴力団員・元暴力団員等に該当するかどうかを確認することが義務付けられるとともに、暴力団が資金獲得のために介入するおそれのある建設・金融等の業界を中心として、暴力団員に加え、元暴力団員等を各種取引から排除する仕組みが構築されている。一方、暴力団は、暴力団関係企業や暴力団と共生する者のほか、最近では匿名・流動型犯罪グループを通じて様々な経済取引に介入して資金の獲得を図るなど、その組織又は活動の実態を多様化・不透明化させている。
  • このような情勢を受けて、事業者からのこれらの者に関する情報提供についての要望は依然として高く、条例においても事業者等に対し、必要な支援を行うことが都道府県の責務として規定されているところである。
  • 暴力団情報の部外への提供については、「暴力団排除等のための部外への情報提供について」(平成31年3月20日付け警察庁丙組企分発第105号、丙組暴発第7号)に基づき行っているところであるが、以上のような情勢に的確に対応し、社会からの暴力団の排除を引き続き推進するため、下記のとおりとするので、その対応に遺漏のないようにされたい。
  • なお、上記通達は廃止する。
  • 第1 基本的な考え方
    • 組織としての対応の徹底
      • 暴力団情報の提供については、個々の警察官が依頼を受けて個人的に対応するということがあってはならず、必ず、提供の是非について、第6の2に定めるところにより、警察本部の暴力団対策主管課長又は警察署長の責任において組織的な判断を行うこと。
    • 情報の正確性の確保
      • 暴力団情報を提供するに当たっては、第4の1に定めるところにより、必要な補充調査を実施するなどして、当該情報の正確性を担保すること。
    • 情報提供に係る責任の自覚
      • 情報の内容及び情報提供の正当性について警察が立証する責任を負わなければならないとの認識を持つこと。
    • 情報提供の正当性についての十分な検討
      • 暴力団員等の個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律の規定に従って行うこと。特に、相手方が行政機関以外の者である場合には、法令の規定に基づく場合のほかは、当該情報が暴力団排除等の公益目的の達成のために必要であり、かつ、警察からの情報提供によらなければ当該目的を達成することが困難な場合に行うこと。
  • 第2 積極的な情報提供の推進
    • 暴力団犯罪の被害者の被害回復訴訟において組長等の使用者責任を追及する場合や、暴力団事務所撤去訴訟等暴力団を実質的な相手方とする訴訟を支援する場合は、特に積極的な情報提供を行うこと。
    • 債権管理回収業に関する特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律のように提供することができる情報の内容及びその手続が法令により定められている場合又は他の行政機関、地方公共団体その他の公共的機関との間で暴力団排除を目的として暴力団情報の提供に関する申合せ等が締結されている場合には、これによるものとする。暴力団排除を目的として組織された事業者団体その他これに準ずるものとの間で申合せ等が締結されている場合についても、同様とする。なお、都道府県警察においてこの申合せ等を結ぶ場合には、事前に警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課と協議するものとする。
    • 第2の1又は2以外の場合には、条例上の義務履行の支援、暴力団に係る被害者対策、資金源対策の視点や社会経済の基本となるシステムに暴力団を介入させないという視点から、第3に示した基準に従いつつ、可能な範囲で積極的かつ適切な情報提供を行うものとする。
    • 都道府県暴力追放運動推進センター(以下「センター」という。)に対して相談があった場合にも、同様に第3に示した基準に従い判断した上で、必要な暴力団情報をセンターに提供し、センターが相談者に当該情報を告知することとする。
  • 第3 情報提供の基準
    • 暴力団情報については、警察は厳格に管理する責任を負っていることから、情報提供によって達成される公益の程度によって、情報提供の要件及び提供できる範囲・内容が異なってくる。
    • そこで、以下の1、2及び3の観点から検討を行い、暴力団対策に資すると認められる場合は、暴力団情報を当該情報を必要とする者に提供すること。
      1. 提供の必要性
        • 条例上の義務履行の支援に資する場合その他法令の規定に基づく場合
          • 事業者が、取引等の相手方が暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員、共生者、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者等でないことを確認するなど条例上の義務を履行するために必要と認められる場合には、その義務の履行に必要な範囲で情報を提供するものとする。その他法令の規定に基づく場合についても、当該法令の定める要件に従って提供するものとする。
        • 暴力団による犯罪、暴力的要求行為等による被害の防止又は回復に資する場合
          • 情報提供を必要とする事案の具体的内容を検討し、被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、被害の防止又は回復のために必要な情報を提供するものとする。
        • 暴力団の組織の維持又は拡大への打撃に資する場合
          • 暴力団の組織としての会合等の開催、暴力団事務所の設置、加入の勧誘、名誉職への就任や栄典を受けること等による権威の獲得、政治・公務その他一定の公的領域への進出、資金獲得等暴力団の組織の維持又は拡大に係る活動に打撃を与えるために必要な場合、その他暴力団排除活動を促進する必要性が高く暴力団の組織の維持又は拡大への打撃に資する場合には、必要な情報を提供するものとする。
      2. 適正な情報管理
        • 情報提供は、その相手方が、提供に係る情報の悪用や目的外利用を防止するための仕組みを確立している場合、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書を提出している場合、その他情報を適正に管理することができると認められる場合に行うものとする。
      3. 提供する暴力団情報の範囲
        • 第3の1(1)の場合
          • 条例上の義務を履行するために必要な範囲で情報を提供するものとする。
          • この場合において、まずは、情報提供の相手方に対し、契約の相手方等が条例に規定された規制対象者等の属性のいずれかに該当する旨の情報を提供すれば足りるかを検討すること。
        • 第3の1(2)及び(3)の場合
          • 次のア、イ、ウの順に慎重な検討を行う。
            • (ア)暴力団の活動の実態についての情報(個人情報以外の情報)の提供
              • 暴力団の義理掛けが行われるおそれがあるという情報、暴力団が特定の場所を事務所としているという情報、傘下組織に係る団体の名称等、個人情報以外の情報の提供によって足りる場合には、これらの情報を提供すること。
            • (イ)暴力団員等該当性情報の提供
              • 上記アによって公益を実現することができないかを検討した上で、次に、相談等に係る者の暴力団員等(暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員、共生者、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、総会屋及び社会運動等標ぼうゴロをいう。以下同じ。)への該当性に関する情報(以下「暴力団員等該当性情報」という。)を提供することを検討する。
            • (ウ)上記イ以外の個人情報の提供
              • 上記イによって公益を実現することができないかを慎重に検討した上で、それでも公益実現のために必要であると認められる場合には、住所、生年月日、連絡先その他の暴力団員等該当性情報以外の個人情報を提供する。
              • なお、前科・前歴情報は、そのまま提供することなく、被害者等の安全確保のために特に必要があると認められる場合に限り、過去に犯した犯罪の態様等の情報を提供すること。また、顔写真の交付は行わないこと。
  • 第4 提供する暴力団情報の内容に係る注意点
    1. 情報の正確性の確保について
      • 暴力団情報を提供するに当たっては、その内容の正確性が厳に求められることから、必ず警察本部の暴力団対策主管課等に設置された警察庁情報管理システムによる暴力団情報管理業務により暴力団情報の照会を行い、その結果及び必要な補充調査の結果に基づいて回答すること。
    2. 指定暴力団以外の暴力団について
      • 指定暴力団以外の暴力団のうち、特に消長の激しい規模の小さな暴力団については、これが暴力団、すなわち「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号)に該当することを明確に認定できる資料の存否につき確認すること。
    3. 暴力団準構成員及び元暴力団員等の場合の取扱い
      • 暴力団準構成員
        • 暴力団準構成員については、当該暴力団準構成員と暴力団との関係の態様及び程度について十分な検討を行い、現に暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあることなどを確認した上で、情報提供の可否を判断すること。
      • 元暴力団員
        • 現に自らの意思で反社会的団体である暴力団に所属している構成員の場合と異なり、元暴力団員については、暴力団との関係を断ち切って更生しようとしている者もいることから、過去に暴力団員であったことが法律上の欠格要件となっている場合や、現状が暴力団準構成員、共生者、暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者、総会屋及び社会運動等標ぼうゴロとみなすことができる場合は格別、過去に暴力団に所属していたという事実だけをもって情報提供をしないこと。
      • 共生者
        • 共生者については、暴力団への利益供与の実態、暴力団の利用実態等共生関係を示す具体的な内容を十分に確認した上で、具体的事案ごとに情報提供の可否を判断すること。
      • 暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
        • 「暴力団員と社会的に非難されるべき関係」とは、例えば、暴力団員が関与している賭博等に参加している場合、暴力団が主催するゴルフコンペや誕生会、還暦祝い等の行事等に出席している場合等、その態様が様々であることから、当該対象者と暴力団員とが関係を有するに至った原因、当該対象者が相手方を暴力団員であると知った時期やその後の対応、暴力団員との交際の内容の軽重等の事情に照らし、具体的事案ごとに情報提供の可否を判断する必要があり、暴力団員と交際しているといった事実だけをもって漫然と「暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者である」といった情報提供をしないこと。
      • 総会屋及び社会運動等標ぼうゴロ
        • 総会屋及び社会運動等標ぼうゴロについては、その活動の態様が様々であることから、漫然と「総会屋である」などと情報を提供しないこと。
        • 情報提供が求められている個別の事案に応じて、その活動の態様について十分な検討を行い、現に活動が行われているか確認した上で情報を提供すること。
      • 暴力団の支配下にある法人
        • 暴力団の支配下にある法人については、その役員に暴力団員等がいることをもって漫然と「暴力団の支配下にある法人である」といった情報提供をするのではなく、役員等に占める暴力団員等の比率、当該法人の活動実態等についての十分な検討を行い、現に暴力団が当該法人を支配していると認められる場合に情報を提供すること。
  • 第5 情報提供の方式
    • 第3の1(1)による情報提供を行うに当たっては、その相手方に対し、情報提供に係る対象者の住所、氏名、生年月日等が分かる身分確認資料及び取引関係を裏付ける資料等の提出を求めるとともに、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書の提出を求めること。
    • 情報提供の相手方に守秘義務がある場合等、情報の適正な管理のために必要な仕組みが整備されていると認められるときは、情報提供を文書により行ってよい。これ以外の場合においては、口頭による回答にとどめること。
    • 情報提供は、原則として、当該情報を必要とする当事者に対して、当該相談等の性質に応じた範囲内で行うものとする。ただし、情報提供を受けるべき者の委任を受けた弁護士に提供する場合その他情報提供を受けるべき者本人に提供する場合と同視できる場合はこの限りでない。

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警察庁 悪質な名簿業者等把握時の個人情報保護委員会への情報提供について
  • 概要
    • 特殊詐欺事件において暴力団や匿名・流動型犯罪グループ(以下「犯罪組織」という。)が特殊詐欺のターゲットを選定するに際しては、氏名や住所等の個人情報がリスト化された名簿を用いている状況がうかがえる。
    • 犯罪組織に名簿を提供する悪質な名簿業者等に対するあらゆる法令を駆使した取締りの推進については、「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」(令和5年3月17日犯罪対策閣僚会議決定)において、実行を容易にするツールを根絶するための対策として推進することとされている。
    • 特殊詐欺の用に供されるおそれがあることを知りながら、名簿を犯罪組織に販売する名簿業者を含む個人情報取扱事業者(以下「名簿業者等」という。)の知情性が明らかな場合は、詐欺ほう助等での事件化が見込めるが、個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)第16条第3項)の第三者提供の制限等を規定する個人情報保護法においては、当該関係規定に違反しても直罰規定はなく、名簿業者等を監視・監督する個人情報保護委員会による命令等の行政上の措置に従わない場合に同法の罰則が適用され得ることになる(間接罰)。
    • そこで、都道府県警察における特殊詐欺事件の捜査過程で悪質な名簿業者等を把握した場合には、個人情報保護委員会における行政上の措置の前提となり得る当該名簿業者等の実態把握に資するため、悪質な名簿業者等の実態について、個人情報保護委員会に対し情報提供するよう指示したものである。

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警察庁 令和6年1月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和6年1月の特殊詐欺全体の認知件数は1,134件(前年同期1,335件、前年同期比▲15.1%)、被害総額は37.4憶円(29.2億円、+28.4%)、検挙件数は408件(492件、▲17.1%)、検挙人員は168人(172人、▲2.3%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は212件(263件、▲19.4%)、被害総額は9.0憶円(9.0億円、▲1.3%)、検挙件数は111件(155件、▲28.4%)、検挙人員は56人(73人、▲23.3%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は138件(186件、▲25.8%)、被害総額は1.3憶円(2.3億円、▲46.2%)、検挙件数は101件(100件、+1.0%)、検挙人員は46人(35人、+31.4%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は294件(385件、▲23.6%)、被害総額は7.1憶円(9,4億円、▲24.3%)、検挙件数は21件(16件、+31.3%)、検挙人員は9人(6人、+50.0%)
  • 還付金詐欺の認知件数は251件(275件、▲8.7%)、被害総額は3.2憶円(2.9憶円、+10.9%)、検挙件数は55件(92件、▲40.2%)、検挙人員は14人(18人、▲22.2%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は14件(15件、▲6.7%)、被害総額は7.8百万円(29.9百万円、▲74.1%)、検挙件数は1件(0件)、検挙人員は0人(1人)
  • 金融商品詐欺の認知件数は96件(10件、+860.0%)、被害総額は15.1憶円(2.0憶円、+654.9%)、検挙件数は0件(10件)、検挙人員は0人(1人)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は3件(3件、±0%)、被害総額は6.8百万円(14.2百万円、▲52.6%)、検挙件数は0件(0人)、検挙人員は0人(0人9
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は108件(196件、▲44.9%)、被害総額は被害総額は1.3憶円(2.7憶円、▲50.9%)、検挙件数は118件(129件、▲8.5%)、検挙人員は42人(38人、+10.5%)
  • 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は29件(18件、+61.1%)、検挙人員は9人(2人、+350.0%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は72件(52件、+38.5%)、検挙人員は22人(33人、▲33.3%)、盗品等譲受け等の検挙件数は0件(1件)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は248件(207件、+19.8%)、検挙人員は175人(148人、+18.2%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は10件(10件、±0%)、検挙人員は13人(10人、+30.0%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は4件(0件)、検挙人員は0人(0人)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体の男性(36.5%):女性(63.5%)、60歳以上78.6%、70歳以上58.4%、オレオレ詐欺の男性(23.1%):女性(76.9%)、60歳以上91.0%、70歳以上84.4%、預貯金詐欺の男性(9.4%):女性(90.6%)、60歳以上99.3%、70歳以上97.1%、還付金詐欺の男性(33.1%):女性(66.9%)、60歳以上95.2%、70歳以上51.0%、融資保証金詐欺の男性(76.9%):女性(23.1%)、60歳以上0%、70歳以上0%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺69.3%(男性31.8%、女性68.2%)、オレオレ詐欺87.3%(18.9%、81.1%)、預貯金詐欺98.6%(9.6%、90.4%)、架空料金請求詐欺46.9%(67.4%、32.6%)、還付金詐欺76.5%(39.6%、60.4%)、融資保証金詐欺0.0%、金融商品詐欺26.0%(56.0%、44.0%)、ギャンブル詐欺66.7%(100.0%、0.0%)、交際あっせん詐欺0.0%、その他の特殊詐欺11.8%(100.0%、0.0%)、キャッシュカード詐欺盗97.2%(14.3%、85.7%)

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消費者庁 風評に関する消費者意識の実態調査(第17回)について
  • 消費者庁では、東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、平成25年(2013年)から被災県の農林水産物等に対する消費者意識の実態調査を行っており、今般、第17回目となる調査を実施しました。
  • 普段の買物で産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は9.3%となり、昨年(10.5%)を約1ポイント下回り、これまでで最も小さくなりました。同様に、放射性物質を理由に購入をためらう産地として「福島県」及び「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合も減少傾向を示し、これまでで最も小さくなりました。
  • 一方で、「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は、近年では約6割となっており、今般の調査でも大きな変化は見られませんでした。風評を防止すべきために行うこととして、科学的な説明、産地や産品の魅力発信、海外と比較して厳しい安全対策を講じていることの内外への発信、と回答した人の割合が大きくなりました。
  • 本調査の結果を踏まえ、引き続き、食品中の放射性物質に関する情報発信や、福島県を中心とした被災地の農林水産物の魅力等を広くお伝えするための取組を推進してまいります。
  • 食品の産地を気にする理由で、放射性物質の含まれていない食品を買いたいからと回答した人の割合は減少傾向にあり、これまでで最も小さくなりました
    • 普段の買物をする際に食品の産地を「気にする」又は「どちらかと言えば気にする」と回答した人に対し、気にする理由を尋ねたところ、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は9.3%となりました。
  • 放射性物質を理由に福島県や東北等の食品の購入をためらう人の割合は減少傾向にあり、これまでで最も小さくなりました
    • 食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、「福島県」と回答した人の割合は4.9%、「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合は3.4%、「北関東」と回答した人の割合は1.1%、「東北全域」と回答した人の割合は1.3%となりました。
  • 一定の放射性物質のリスクを受け入れられると回答した人の割合は昨年と比べ大きな変化は見られませんでした
    • 放射線による健康影響が確認できないほど低い線量のリスクをどう受け止めますかと尋ねたところ、「一定のリスクを受け入れられる」と回答した人の割合は57.7%となりました。一方、「十分な情報がないため、リスクを考えられない」と回答した人の割合は30.4%、「基準値以内であっても少しでも発がんリスクが高まる可能性があり、受け入れられない」と回答した人の割合は11.1%となりました。
  • 食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らないと回答した人の割合は、近年、約6割となっており、大きな変化は見られませんでした
    • 食品中の放射性物質の検査について、あなたが知っていることについて尋ねたところ、「検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は61.5%となりました。
    • 一方、「基準値を超える食品が確認された市町村では、他の同一品目の食品が出荷・流通・消費されないようにしている」と回答した人の割合は20.2%、「食品中の放射性物質の検査は東日本の17都県を中心に実施されている」と回答した人の割合は9.3%となりました。
  • 風評を防止すべきために行うこととして、科学的な説明、産地や産品の魅力発信、海外と比較して厳しい安全対策を講じていることの内外への発信を回答する割合が大きくなりました。
    • 風評被害を防止し、売られている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいと思うかと尋ねたところ、「それぞれの食品の安全性に関する情報提供」と回答した人の割合が45.9%、「食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明」と回答した人の割合が30.6%、「それぞれの食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」と回答した人の割合が29.7%、「海外と比較し、厳しい安全対策を実施している旨の内外への情報提供」と回答した人の割合が26.7%となりました。
  • 本調査のまとめ
    • 普段の買物で産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は9.3%となり、昨年(10.5%)を約1ポイント下回り、これまでで最も小さくなりました。同様に、放射性物質を理由に購入をためらう産地として「福島県」及び「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合も減少傾向を示し、これまでで最も小さくなりました。
    • 一方で、「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は、近年では約6割となっており、今般の調査でも大きな変化は見られませんでした。風評を防止すべきために行うこととして、科学的な説明、産地や産品の魅力発信、海外と比較して厳しい安全対策を講じていることの内外への発信を回答する割合が大きくなりました。
  • 消費者庁等の取組
    • 本調査の結果を踏まえ、消費者庁は、引き続き、関係府省庁や地方公共団体等と連携し、食品中の放射性物質に関する情報発信やリスクコミュニケーションを推進してまいります。具体的には、
      • 意見交換会や福島県を中心とした被災地の農林水産物の魅力等を広くお伝えするための取組
      • パンフレット「食品と放射能Q&A」の活用等、食品の安全性に関する正確であり、かつ多言語による情報発信
      • 地方公共団体等が実施するリスクコミュニケーション対する積極的な支援等を行います。

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消費者庁 ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社(以下「ティーライフ」といいます。)に対し、同社が供給する「メタボメ茶」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
  • 課徴金納付命令の概要
    1. 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
      • 「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ30個入りの食品(以下「本件商品」という。)
    2. 課徴金対象行為
      • (ア)表示媒体
        • 株式会社ベルーナが通信販売の方法により販売する商品に同梱して配布した冊子(以下「ベルーナの商品同梱冊子」という。)
      • (イ)課徴金対象行為をした期間
        • 平成30年4月3日から令和元年6月24日までの間
      • (ウ)表示内容
        • 例えば、平成30年4月3日から同月7日、同月9日及び同月10日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、「中年太り解決読本」と題し、体型が異なる2名の人物のイラストと共に、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」、飲料の入ったティーカップの画像と共に、「漫画でわかる! 日本一売れている中年太りサポート茶とは!?」及び「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」等と表示するなど、別表1「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
      • (エ)実際
        • 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ティーライフに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
        • なお、前記ウの表示について、例えば、平成30年4月3日から同月7日、同月9日及び同月10日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」等と表示するなど、別表2「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
    3. 課徴金対象期間
      • 平成30年4月3日から令和元年12月24日までの間
    4. 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
      • ティーライフは、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
    5. 命令の概要(課徴金の額)
      • ティーライフは、令和6年10月7日までに、1771万円を支払わなければならない。

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消費者庁 消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
  • 障害を理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮等の例
    • 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例
      • 障害があることを理由として、一律に窓口対応を拒否、又は対応の順序を劣後させること。
      • 障害があることを理由として、一律に資料の送付、パンフレットの提供、説明会やシンポジウム等への出席等を拒むこと。
      • 障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮したり、障害者と十分に対話をしたりすることなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を制限又は拒否すること。
      • 業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害者でない者とは異なる場所での対応を行うこと。
      • 障害があることを理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げること。
      • 障害があることを理由として、具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、障害者に対し一律に保護者や支援者・介助者の同伴をサービスの利用条件とすること。
      • 障害があることを理由として、障害者に対する説明において、必要な説明を省いたりすること。
    • 正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例
      • 車椅子の利用者が畳敷きの個室の利用を希望した際に、敷物を敷く等、畳を保護するための対応を行うこと(事業者の損害発生の防止の観点)。
      • 手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の手続の意思等を確認すること(障害者本人の損害発生防止の観点)。
    • 合理的配慮に当たり得る配慮の例
      • 物理的環境への配慮の例
        • 事業者が管理する施設・敷地内において、車椅子・歩行器利用者のためにキャスター上げ等の補助をし、又は段差に携帯スロープを渡すこと。
        • 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡すこと。
        • 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、左右・前後・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりすること。
        • 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申出があった際、別室の確保が困難であることから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設けること。
        • 視覚障害のある者・盲ろう者からトイレの個室を案内するよう求めがあった場合に、求めに応じてトイレの個室を案内するとともに、同性の職員がいる場合は、障害者本人の希望に応じて同性の職員が案内すること。
      • 情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例
        • 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、コミュニケーションボードの活用、触覚による意思伝達などによる多様なコミュニケーション、振り仮名や写真、イラストなど分かりやすい表現を使って説明するなどの意思疎通の配慮を行うこと。
        • 情報保障の観点から、見えにくさに応じた情報の提供(聞くことで内容が理解できる説明・資料や、拡大コピー、拡大文字又は点字を用いた資料、遠くのものや動きの速いものなど触ることができないものを確認できる模型や写真等の提供等)、聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情報の提供(手のひらに文字を書いて伝える等)、知的障害に配慮した情報の提供(伝える内容の要点を筆記する、漢字にルビを振る、なじみのない外来語は避ける等)を行うこと。その際、各媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用すること。
        • 意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認すること。
        • 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりすること。
        • 比喩表現等が苦手な障害者に対し、直喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに説明すること。
        • 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害のある者・盲ろう者に対し、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図ること。
      • ルール・慣行の柔軟な変更の例
        • 周囲の者の理解を得た上で、手続順を入れ替えること。
        • 障害者が立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで椅子などを用意すること。
        • スクリーン、板書、教材等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保すること。
        • 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、不随意の発声等がある場合、緊張を緩和するため、当該障害者に説明の上、施設の状況に応じて別室を準備すること。
        • 事務手続の際に、職員等が必要書類の代読・代筆を行うこと。
        • 障害の特性に応じた休憩時間の調整や必要なデジタル機器の使用の許可などを行うこと。
    • 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例
      • 試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デジタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。
      • イベント会場内の移動に際して支援を求める申出があった場合に、「何かあったら困る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断ること。
      • 電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。
      • 自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、弱視の障害者からスクリーンや板書等がよく見える席でのセミナー受講を希望する申出があった場合に、事前の座席確保などの対応を検討せずに「特別扱いはできない」という理由で対応を断ること。
      • 介助を必要とする障害者から、講座の受講に当たり介助者の同席を求める申出があった場合に、当該講座が受講者本人のみの参加をルールとしていることを理由として、受講者である障害者本人の個別事情や講座の実施状況等を確認することなく、一律に介助者の同席を断ること。
      • 電話等を使って行う手続の場合、手話通訳者や盲ろう者向け通訳者等を通して電話等で行う本人の認証を認めないこと。
    • 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例
      • 事業者において、事業の一環として行っていない業務の提供を求められた場合に、その提供を断ること(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点)。
      • オンライン講座の配信のみを行っている事業者が、オンラインでの集団受講では内容の理解が難しいことを理由に対面での個別指導を求められた場合に、当該対応はその事業の目的・内容とは異なるものであり、対面での個別指導を可能とする人的体制・設備も有していないため、当該対応を断ること(事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことの観点)。
    • 理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例
      • 障害者から申込書類への代読・代筆を求められた場合に円滑に対応できるよう、あらかじめ申込手続における適切な代読・代筆の仕方について職員研修を行う(環境の整備)とともに、障害者から代読・代筆を求められた場合には、研修内容を踏まえ、本人の意向を確認しながら職員が代読・代筆すること(合理的配慮の提供)。
      • オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援の求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行うこと(環境の整備)。
      • インターフォンが鳴って職員が応答しても返答がない場合、発話が困難な障害者が待っている可能性があるため、職員が外に出てきて確認するよう(合理的配慮の提供)、職員研修を行うこと(環境の整備)。
      • ウェブサイト等での情報発信を行う場合、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第50号)の規定に基づき、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通が行えるよう配慮すること(環境の整備)。
      • 講習、相談等を行うに際し、あらかじめ障害者から手話通訳者、盲ろう者向け通訳者や要約筆記者の用意を求められた場合には、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の規定を踏まえた上で、合理的配慮の範囲で可能な措置を講ずること(合理的配慮の提供)。
      • 「社会モデル」の考え方を理解し、障害への正しい認識を持つために、各障害当事者を講師とした講義や、複合差別を内容とした研修を役員を含む全ての職員が受講すること(環境の整備)

~NEW~
厚生労働省 第213回国会(令和6年常会)提出法律案
▼ 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)概要
  • 単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへの支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、(1)居住支援の強化のための措置、(2)子どもの貧困への対応のための措置、(3)支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。
    1. 居住支援の強化のための措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法、社会福祉法】
      1. 住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、入居時から入居中、そして退居時までの一貫した居住支援を強化する。(生活困窮者自立相談支援事業、重層的支援体制整備事業)
      2. 見守り等の支援の実施を自治体の努力義務とするなど、地域居住支援事業等の強化を図り、地域での安定した生活を支援する。
      3. 家賃が低廉な住宅等への転居により安定した生活環境が実現するよう、生活困窮者住居確保給付金の支給対象者の範囲を拡大する。
      4. 無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策として、無届の疑いがある施設に係る市町村から都道府県への通知の努力義務の規定を設けるとともに、届出義務違反への罰則を設ける。
    2. 子どもの貧困への対応のための措置【生活保護法】
      1. 生活保護世帯の子ども及び保護者に対し、訪問等により学習・生活環境の改善、奨学金の活用等に関する情報提供や助言を行うための事業を法定化し、生活保護世帯の子どもの将来的な自立に向け、早期から支援につながる仕組みを整備する。
      2. 生活保護世帯の子どもが高等学校等を卒業後、就職して自立する場合に、新生活の立ち上げ費用に充てるための一時金を支給することとし、生活基盤の確立に向けた自立支援を図る。
    3. 支援関係機関の連携強化等の措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法】
      1. 就労準備支援、家計改善支援の全国的な実施を強化する観点から、生活困窮者への家計改善支援事業についての国庫補助率の引上げ、生活保護受給者向け事業の法定化等を行う。
      2. 生活困窮者に就労準備支援・家計改善支援・居住支援を行う事業について、新たに生活保護受給者も利用できる仕組みを創設し、両制度の連携を強化する。
      3. 多様で複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、関係機関間で情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置(※)を図る。※生活困窮者向けの支援会議の設置の努力義務化や、生活保護受給者の支援に関する会議体の設置規定の創設など
      4. 医療扶助や健康管理支援事業について、都道府県が広域的観点からデータ分析等を行い、市町村への情報提供を行う仕組み(努力義務)を創設し、医療扶助の適正化や健康管理支援事業の効果的な実施等を促進する。
      5. 単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへの支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、(1)居住支援の強化のための措置、(2)子どもの貧困への対応のための措置、(3)支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。
  • 施行期日
    • 令和7年4月1日(ただし、2②は公布日(※)、2①は令和6年10月1日)※2②は令和6年1月1日から遡及適用する
▼ 雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)概要
  • 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。
    1. 雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
      • 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。※1 これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。
    2. 教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
      1. 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする(※2)。※2 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
      2. 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(※3)。※3 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
      3. 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。
    3. 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
      1. 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(※4)を廃止する。※4 本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。
      2. 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする(※5)。※5①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。
    4. その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】
      • 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
  • 施行期日
    • 令和7年4月1日(ただし、 3(1)及び4の一部は公布日、2(2)は令和6年10月1日、 2(3)は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)
▼ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案(令和6年3月5日提出)概要
  • 昨今の技術革新等を踏まえ、先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備、臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等の措置を講ずる。
    1. 再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備【再生医療等安全性確保法】
      1. 細胞加工物を用いない遺伝子治療(※1)等は、現在対象となっている細胞加工物(※2)を用いる再生医療等と同様に感染症の伝播等のリスクがあるため、対象に追加して提供基準の遵守等を義務付けることで、迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図る。※1 細胞加工物を用いない遺伝子治療:人の疾病の治療を目的として、人の体内で遺伝子の導入や改変を行うこと。※2 細胞加工物:人又は動物の細胞に培養等の加工を行ったもの。
      2. 再生医療等の提供計画を審査する厚生労働大臣の認定を受けた委員会(認定再生医療等委員会)の設置者に関する立入検査や欠格事由の規定を整備することにより、審査の公正な実施を確保し、再生医療等の提供基盤を整備する。
    2. 臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等【臨床研究法、再生医療等安全性確保法】
      1. 医薬品等の適応外使用(※3)について、薬事承認済みの用法等による場合とリスクが同程度以下の場合には臨床研究法の特定臨床研究及び再生医療等安全性確保法の再生医療等から除外することにより、研究等の円滑な実施を推進する。※3 薬事承認された医薬品等を承認された用法等と異なる用法等で使用すること(がんや小児領域の研究に多い。)
      2. 通常の医療の提供として使用された医薬品等の有効性等について研究する目的で、研究対象者に著しい負担を与える検査等を行う場合は、その研究について、臨床研究法の対象となる旨を明確化することにより、研究対象者の適切な保護を図る。
  • 施行期日
    • 公布の日から起算して1年以内において政令で定める日

~NEW~
厚生労働省 令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します~学生アルバイトのトラブル防止のために~
  • 厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
  • 本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で10回目となります。
  • キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行いますので、これからアルバイトを始める学生のみなさんはもちろん、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件を確かめてみてください。
  • キャンペーンの概要
    • 実施期間
      • 令和6年4月1日から7月31日まで
    • 重点的に呼びかける事項
      • 労働条件の明示
      • シフト制労働者の適切な雇用管理
      • 労働時間の適正な把握
      • 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
      • 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
    • 主な取組内容
      • 都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
      • 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
      • 大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発

~NEW~
経済産業省 介護関連サービス事業協会が設立されます 業界と連携して介護関連サービスを振興していきます
  • 生活支援サービスや宅食サービスをはじめ、介護保険給付の対象とはならない多様なニーズに対応する公的介護保険外サービス事業等を展開する企業が業種の垣根を超えて集まり、2024年3月5日(火曜日)に「介護関連サービス事業協会(英文表記:Care-related Service Business Association)」設立宣言が行われました。(2024年度協会設立予定)
  • 「介護関連サービス事業協会」は、公的介護保険外サービスの社会的認知度の向上、適切なサービス選択ができる環境づくり、公的介護保険外サービスへの信頼を獲得できる仕組みづくりに向けて、様々な事業を推進することとしています。
  • 経済産業省としても、厚生労働省や同協会と連携しつつ、地域包括ケアシステムの強化に向けて、公的介護保険の補完的役割としての保険外サービスの産業振興に取り組んでまいります。
  • 「介護関連サービス事業協会 設立宣言」について
    • 日時 2024年3月5日(火曜日)15時30分から16時00分
    • 場所 31Builedge霞が関プラザホール
  • 参加企業・出席者(五十音順)
    • イチロウ株式会社 水野 友喜 代表取締役
    • 株式会社クラウドケア 小嶋 潤一 代表取締役CEO
    • 株式会社シニアライフクリエイト 高橋 洋 代表取締役
    • 株式会社シルバーライフ 清水 貴久 代表取締役社長
    • SOMPOケア株式会社 松澤 豊 執行役員CMO
    • 株式会社ダスキン 大久保 裕行 代表取締役 社長執行役員
    • 株式会社チェンジウェーブグループ 佐々木 裕子 代表取締役社長
    • 株式会社ツクイ 高畠 毅 代表取締役社長
    • 株式会社やさしい手 藤宮 貫太 取締役 副社長執行役員
    • ワタミ株式会社 肱岡 彰彦 常務執行役員 宅食事業本部長
  • 当日の様子
    • 主催者挨拶
      • イチロウ株式会社 水野 友喜 代表取締役
        • 公的介護保険外サービス事業を展開する10社にて、「介護関連サービス事業協会」の設立に向けた準備を進めることを、ここに宣言する。
        • 10年以上、施設介護に携わってくる中で、在宅介護を支えるための社会資源の不足によって、在宅介護を諦める姿を多く見てきた。業界全体で、公的介護保険サービスでできないことは家族がやるしかないという考え方から、必要な人にサービスが届かないことや、介護保険外というだけで得体が知れないサービスと見られることが多い状況に課題を感じていた。
        • 「介護関連サービス事業協会」が作っていく未来が、要介護者・介護をする家族の方々へ届き、大きな社会課題を解決していく道標になればと思う。
    • 来賓挨拶(経済産業省)
      • 吉田 宣弘 経済産業大臣政務官
        • 高齢者の多種多様なニーズに応えていくためには、公的介護保険サービスに加え、介護保険外サービスを含む高齢者の日常生活を支える地域資源を充実させていくことが必要である。
        • 介護する立場である家族、いわゆるビジネスケアラーの方々が、仕事と介護を両立するために必要な情報やサービスに適切にアクセスできる環境づくりも重要。
        • 今後は介護関連産業に様々な業界から企業を巻き込み、新たなイノベーションの創出や介護関連産業の成長に向けて、介護保険外サービスの選択肢の充実と、認知度の向上が進んでいくことを期待する。
    • 来賓挨拶(厚生労働省)
      • 厚生労働省 斎須 朋之 審議官(老健、障害保健福祉担当)(社会・援護局併任)
        • 今後更なる高齢者の増加が見込まれる中、高齢者が地域で自立した生活を継続することができるよう、通いの場等による社会参加活動の促進や、生活支援サービスの充実等、地域で様々な取組を行い、高齢者が自らの選択により、これらに参加する、利用できるようにすることが重要。
        • 地域で様々な取組が展開されるにあたっては、民間企業と連携し、その創意工夫に基づいた活動・サービスの普及が求められる。
        • その際、サービスの質を確保する必要があること、また国際的にもサービス基準に対する注目は高まっていることから、この取組に期待したい。

~NEW~
経済産業省 補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました
  • 経済産業省は、以下の事業者に対して、本日、補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました。
    • 対象事業者
      • 中部電力株式会社(法人番号 3180001017428)
      • 中部電力ミライズ株式会社(法人番号 2180001135973)
      • 東邦瓦斯株式会社(法人番号 2180001022387)
    • 補助金交付等停止措置期間及び契約に係る指名停止等措置期間
      • 本日から6ヶ月(令和6年3月5日から令和6年9月4日まで)
    • 本件の概要
      • 公正取引委員会は、特定大口都市ガスの見積り合わせ等に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反があったとして、令和6年3月4日、関係事業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。
  • これを受けて、経済産業省は、上記(1)の事業者に対して、「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領」第3条第1項に基づき、補助金交付等停止措置及び指名停止等措置を行いました。

~NEW~
経済産業省 日産自動車株式会社の下請代金支払遅延等防止法違反について
  • 本日、日産自動車より、同社において、下請法が規定する「下請代金の減額の禁止」に違反する行為が認められ、公正取引委員会により勧告を受けたとの報告を受けました。
  • このような違反行為が行われたことは、下請事業者の信頼を損ない、かつ、取引適正化を妨げるものであり、極めて遺憾です。
  • これを踏まえ、経済産業省は、同社に対し、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化の徹底等を実施するとともに、取組状況について速やかに報告するよう求めました。
  • 今後、広く産業界に対し、代金減額がないか等の調査を実施し、その結果を踏まえ、問題ある取引慣行については、業界全体での改善に繋げるなど、産業界全体の取引適正化に引き続き取り組みます。
  • 日産自動車からの報告と経済産業省からの指示
    • 日産自動車から、今回の事案について以下の報告がありました。
      • 自社が販売する自動車の部品等の製造委託における下請事業者に対する「割戻金」の運用について、公正取引委員会から、本日付けで、下請代金の減額(下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)第4条第1項第3号)に該当するものとして、同法第7条第2項の規定に基づく勧告を受けた。
      • 同委員会から、自社が、下請事業者(計36者)に対し、令和3年1月から令和5年4月までの間、下請代金から総額約30億円を減額していたとの事実認定がなされた(なお、本年1月に、当該下請事業者全事業者宛てに返金を実施)。
    • 日産自動車からの報告を踏まえ、同社に対し、当該下請事業者への適切な対応や、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化に向けた取組の徹底を指示するとともに、取組の状況について速やかに報告するよう求めました。
  • 取引適正化に向けた経済産業省の対応
    • 物価上昇を上回る賃上げを中小企業でも実現するため、価格転嫁をはじめとする取引の適正化を進めることが重要である中、このような違反行為が行われたことは、下請事業者の信頼を損ない、かつ、サプライチェーン全体の取引適正化を妨げるものであり、本事案を契機に、広く産業界に対し、不合理な原価低減を目的とした下請代金の減額に係る下請法に違反する行為の未然防止に努めるよう要請します。
    • 今後、広く産業界に対し、代金減額がないか等の調査を実施し、その結果を踏まえ、問題ある取引慣行については、業界全体での改善に繋げるなど、産業界全体の取引適正化に引き続き取り組みます。

~NEW~
経済産業省 省エネ法定期報告情報の開示制度本格運用への参加募集を開始します
  • 省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、事業者の同意に基づき開示する制度の本格運用を令和6年度に開始するにあたり、本制度の本格運用に参加する事業者を募集します。より多くの事業者に本制度に参加してもらうことで、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げにつなげます。
  • 制度概要
    • エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等注として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。
    • (注:日本の最終エネルギー消費のうち、産業部門の約8割、業務他部門の約6割をカバーする約1.2万者)
    • 近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展する中で、事業者の省エネ・非化石エネルギー転換の取組の情報発信を促すため、資源エネルギー庁は、昨年、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、特定事業者等からの同意に基づき開示する制度を創設しました。本制度について、令和5年度は、東証プライム上場企業等を対象に試行運用として実施していましたが、令和6年度からは、全ての特定事業者等を対象に本格運用を開始します。
    • 本制度により、事業者は、業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待されます。また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることも期待されます。
    • この度、資源エネルギー庁HPの省エネポータルサイトに宣言フォームを開設し、本制度の本格運用に参加する事業者の募集を開始しました。
  • 受付締切について
    • 令和6年度から本格運用に参加するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに、宣言フォームから参加の意思を表明してください。
  • 開示情報の公開時期について
    • 本格運用に参加する各事業者の開示情報(令和6年度報告分)は、令和6年度の秋に速報版として資源エネルギー庁HPに公開します。その後、国において事業者から提出される定期報告の内容に不備がないか確認の上、令和7年に確報版を公開します。

~NEW~
総務省 LINEヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティの確保に係る措置(指導)
  • 総務省は、本日、LINEヤフー株式会社(代表取締役社長 出澤 剛、法人番号4010401039979、本社 東京都千代田区)に対し、同社における、不正アクセスによる通信の秘密の漏えい事案に関し、通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティの確保の徹底を図るとともに、再発防止策等の必要な措置を講じ、その実施状況を報告するよう、文書による行政指導を行いました。
  • 経緯等
    • LINEヤフー株式会社(代表取締役社長 出澤 剛。以下「LINEヤフー社」という。)からの報告により、同社及び同社のITインフラの運用に係る業務委託先であるNAVER Cloud社が、それぞれセキュリティに係るメンテナンス業務を委託していた企業においてマルウェア感染が生じたことを契機として、NAVER Cloud社の社内システムが侵害されるとともに、同社を介して、同社とネットワーク接続のあったLINEヤフー社の社内システムに対して不正アクセスが行われ、これにより、同社の提供する「LINE」サービスに係る利用者の通信情報が外部に流出等した事案(以下「本事案」という。)が発覚しました。
    • 総務省においては、LINEヤフー社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第166条第1項の規定に基づく報告徴収を実施したところ、同社の安全管理措置・サイバーセキュリティ対策や業務委託先管理等に不備があったことが判明しました。
  • 措置の内容等
    • 本事案は、法第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められることから、総務省は、本日付けで、LINEヤフー社に対し、通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティの確保を図るため、以下の事項の実施等を求めるとともに、その実施状況について報告を行うよう、文書(別紙)による行政指導を行いました。
      • 本事案を踏まえた安全管理措置及び委託先管理の抜本的な見直し及び対策の強化
      • 親会社等を含むグループ全体でのセキュリティガバナンスの本質的な見直し及び強化
      • 利用者対応の徹底
  • 総務省は、通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティの確保を図るため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
▼ 別紙
  • 指導事項
    • 下記の1.ないし3.の事項について、必要な措置を実施されたい。ついては、その取組方針及び実施状況について、令和6年4月1日までに報告するとともに、今後、このような事案が再発しないよう、同報告から少なくとも1年間は、四半期に一度、今後の取組状況について定期的に報告されたい。なお、今後新たな懸念が生じた場合等には、追加的な措置を求める可能性がある旨御承知おき願いたい。
      1. 本事案を踏まえた安全管理措置及び委託先管理の抜本的な見直し及び対策の強化について
        • 2.で述べた貴社とNAVER社側との密接なネットワーク構成やそれに基づく貴社の情報の取扱い等を前提とすれば、NAVER社側に何らかのセキュリティインシデントが発生した場合、NAVER社側のネットワークを介して旧LINE環境下に保存された情報へ容易にアクセスすることが可能であり、NAVER社側のネットワークを通じて旧LINE社が取り扱う利用者の情報が侵害されるリスクが常態化していたというべきであるが、貴社からの報告によれば、それにもかかわらず、貴社において十分な安全管理措置はとられず、貴社からNAVER社側に対しても、これまで定期的な安全管理措置の実施状況の確認やセキュリティリスクの評価等はなされていなかったというのであって、本事案は正にこのようなリスクが顕在化した事案であるというべきである。
        • また、本事案の解明に際して、当省からも貴社に対して複数回にわたって報告を求めるなどしたが、貴社からは調査未了を理由として回答期限内に十分な回答がなされなかったり、回答がなされてもその内容に不明瞭な点が多々含まれたりするなどしていた。これは貴社が情報セキュリティに係る安全管理をNAVER社側に強く依存していたため、アクセスログ等の必要な情報の多くがNAVER社側に存在しており、その収集や分析に支障を来したからであると推察される。このように、サイバーセキュリティ事案において、自社として、委託先の監督や原因特定を速やかにできないこと自体、大きな問題であると言わざるを得ない。
        • ついては、貴社の安全管理措置やサイバーセキュリティ対策、業務委託先管理の在り方について、本事案と同様のインシデントの再発を確実に防止するよう、以下のとおり抜本的な見直しを行い、実効的かつ十分な対策を講じられたい。
          1. NAVER Cloud社とのネットワーク分離による安全管理措置の見直しについて
            • 貴社の旧LINE社環境とNAVER Cloud社との間にネットワーク接続があり、NAVER Cloud社に対して旧LINE社環境のネットワーク及び社内システムへの広範なアクセスが許容されていたことにより、NAVER Cloud社のシステム・端末への侵入によって貴社のサーバやシステムにまで到達可能であったことが本事案発生の原因となったことを踏まえ、NAVER社側のシステムや端末から貴社のネットワークや社内システムに関して真に必要最小限度のアクセスのみを許容し、その他のアクセスを認めない仕組みを、ファイアーウォールの設置、不要ポートの閉鎖、プライベート通信の排除等を含めて構築するとともに、これに加えて、貴社のサーバ、ネットワークや社内システムの保護の万全を図るための方策を検討し、具体的な措置を講ずること。
            • 本事案発生当時、貴社とNAVER社側との間では従業員アカウントの認証基盤が共通化され、旧LINE社従業員のアカウント情報がNAVER Cloud社側の従業員管理システムにて管理、保存されていた状態であったと認められ、貴社からの報告によれば、このように従業員アカウントの認証基盤を共通化していたことが情報漏えい被害の拡大に寄与したとのことである。また、貴社のADサーバに保存されていた従業員のアカウント情報について、貴社の人事システムを介して貴社内の各種サーバやドメインが異なるNAVER Cloud社のADサーバ等とも、必要な範囲で情報が同期される仕様となっていたとのことである。十分な安全管理措置が施されていたとは認められない状況のもと、従業員のアカウント情報が他者であるNAVER Cloud社に対しても共有され、同社のサーバ内に保存されていたことは、貴社としての極めて重大なセキュリティリスクであったと認められる。
              • 以上を踏まえ、共通化している認証基盤(従業員アカウントの認証基盤に限らない。)や情報の同期を認めるシステム構成のセキュリティリスクについて貴社において改めて評価を行った上で、確実な再発防止を実現する観点から、NAVER Cloud社の認証基盤等と貴社の認証基盤等とを速やかに技術面及び運用面で完全に分離するため、貴社が管理する認証基盤等への移転や分離後の管理の在り方等を含めて計画を策定するとともに、これを着実に実施することにより具体的な対策を講ずること。
              • 特に、移行計画の概要については、報告徴収に対する令和6年1月30日付け報告書等の中でも言及があるが、具体的なシステムの内容ごとに詳細な計画を策定し、その移行が完了するまで、定期的にその実施状況を報告すること。なお、完全に分離が行われる前も、認証基盤等に対するNAVER社側からの接続が必要最小限の範囲に留まるよう適切に管理されているかについて、状況を報告すること。また、運用面では、貴社の従業員のアカウント情報は貴社内で管理することとし、本事案発生当時になされていたNAVER社側への同期は中止すること。
            • 貴社からの報告によれば、旧LINE社環境のサイバーセキュリティ対策に関連して、SoCのTier1に係る業務をNAVER Cloud社に委託しているとのことであるところ、本事案の発生を踏まえ、貴社として、国内において、独立した形で認証情報を管理、運用するとともに、セキュリティ確保のために必要とされる各システム等のログ情報を自ら取得し、これら情報を集約した上で独立した形でSoC業務を行うことができる体制を早期に整えること。今後、セキュリティインシデントが発生した場合には、自社の中に保有されている証跡に基づき、事象の詳細を把握し、原因究明やそれに対応した再発防止策を自ら策定することができる体制を整えること。その際、APTは既知の脆弱性だけではなく、ゼロデイ等を用いた攻撃を行うことも想定されることを踏まえ、ふるまい検知等を含め、最新の対策手法を取り入れた体制を検討すること。
          2. 貴社内において取るべき安全管理措置の見直しについて
            • 本事案では、貴社内のADサーバを含む、各種の重要サーバやシステムに対して不正アクセスがなされ、重大な情報漏えい被害が生じたものである。
            • AD管理についてはその重要性に鑑みて厳重なふるまい検知の仕組み等の対策が取られてしかるべきであったにもかかわらず、これが行われておらず、セキュリティ監視レベルが不十分であったため、不正なアクセスを検知等できなかった。また、その他の重要サーバ等についても認証方式がIDとパスワードの組合せであるなどそのアクセス管理のレベルが不十分であった点があり、不正に取得された従業員アカウント等を用いたアクセスを防ぐことができなかった。これらを踏まえ、自社内のサーバ等の保護に向けて、高度な侵入検知システムの導入や多要素認証の導入を含めたアクセス管理の強化等を含む、実効的なサイバーセキュリティ対策の導入に向けた計画を策定し、その内容を報告するとともに、速やかに具体的な措置を講ずること。
          3. 委託先管理の見直しについて
            • 本事案において、NAVER Cloud社等の業務委託先の安全管理措置に係る貴社からの管理監督が不十分であったことを踏まえ、通信の秘密に該当する情報の取扱い等を委託する場合(通信の秘密に該当する情報の取扱いを委託する場合及びこのような情報へのアクセスを許容する場合やアクセスが可能となる場合を含む。)における業務委託先管理の在り方について、セキュリティリスクの評価基準の見直しを行った上で、リスクに応じた実効的な委託先管理を実現するための監督方法の検討及び基準の策定並びにその実施を行うこと。
              • 特に、本事案の内容に鑑みれば、情報の取扱いの委託の有無にかかわらず、重要な設備等に関する業務委託について、その委託先及び再委託先について特定した上で、安全管理措置ないしサイバーセキュリティ対策について適切な管理監督ができるように、令和6年3月末までに安全管理措置等の基準を策定し、実効性を高めたモニタリング・監督方法を検討・策定すること。あわせて、委託先の監督が委託先による分析結果や委託先から受領するログに依存しており、委託先からこれらが得られないと自社として侵害の有無や範囲も十分に把握できないという状況を見直すこと。
            • 本事案における攻撃の端緒となったNAVER Cloud社における安全管理措置の強化について、委託元としてNAVER社側に対して適時に実施状況を確認するとともに、必要に応じて対策の強化を要請するなどし、実効的な再発防止策が策定されるよう、適切な管理監督を行うこと。
              • 特に、貴社からの報告によれば、NAVER Cloud社は、貴社から指摘するまで侵害に気付かず、そのADサーバが侵害され、外部のC&Cサーバから直接接続された状況が相当期間にわたって継続していた等、その安全管理措置に問題があったとのことである。このことを踏まえ、委託や監督の在り方を見直すための、貴社としての計画を策定して提出すること。
      2. 親会社等を含むグループ全体でのセキュリティガバナンスの本質的な見直し及び強化について
        • でも述べたネットワーク構成上の重大なリスクが存在していたにもかかわらず、これが是正されずに本事案の発生に至った背景には、貴社からみるとNAVER社側が委託先として委託元である貴社から管理監督を受ける立場であるにもかかわらず、NAVER社側と貴社の間で組織的・資本的な相当の支配関係が存在することもあり、貴社からNAVER社側に対して安全管理のための的確な措置を求めることや適切な委託先管理を実施することが困難であったという事情も影響しているものと考えられる。
        • 本事案を受けて、貴社からの報告によれば、貴社ネットワークへのアクセスのホワイトリスト化やファイアーウォールの設置等を通じてNAVER社側と旧LINE社環境との間のネットワーク管理を強化し、共通化していた従業員アカウント認証基盤やNAVER社側と連携していた従業員向けシステムについても分離や切替えを進めることで、一定程度、NAVER社側との繋がりを解消する予定であるとのことである。しかしながら、本事案の発生に直接寄与したシステムを含む複数の重要システムについて、現時点の計画では、その構成の複雑性から分離に相当の期間を要する見込みであること、上記の貴社からの報告に基づく取組が実施された後においても、一部のシステムの開発・運用・保守業務については依然としてNAVER社側への委託が予定されているとみられること、また、本事案の影響範囲に含まれない、エンドユーザ向けサービスの本番環境(エンドユーザ向けサービスが実際に稼働する環境)その他のシステムについてNAVER社側への委託の見直しがなされるのか明確でないこと等からすると、委託先管理の困難性は十分解消されておらず、本事案と同様のインシデントを招来するリスクが解消されているとは認められない。
        • において実施を求めた貴社における安全管理措置ないしサイバーセキュリティ対策等を実効性のあるものとし、本事案と同様のインシデントの再発を確実に防止するためには、単に一部のシステムやネットワークの技術的な分離措置等を講ずるのみでは不十分というべきであって、セキュリティリスクを的確に把握し、リスクを踏まえた実効的な対策を実現できるガバナンス体制を、親会社等を含むグループ全体で構築することが必要である。
        • 上記を踏まえ、実効的なセキュリティガバナンスの確保に向け、貴社内におけるセキュリティガバナンス体制の抜本的な見直しや是正策の検討を行うことに加え、貴社の親会社等も含めたグループ内において、委託先への適切な管理・監督を機能させるための貴社の経営体制の見直し(委託先から資本的な支配を相当程度受ける関係の見直しを含む。)や、適正な意思決定プロセスの構築等に向けた、適切な検討がなされるよう、親会社等に対しても必要な働き掛けを行うこと。
      3. 利用者対応の徹底について
        • 本事案において、少なくとも、貴社の利用者の通信の秘密に該当する情報が2万件以上(推計値を含む。)漏えいしたことを踏まえ、利用者保護の観点から、今後も利用者に対する本事案に関する適切な情報提供を継続するとともに、二次被害が発覚した場合等には適切な支援、対応を実施すること。

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 ワーキンググループ(第5回)配付資料
▼ 資料WG5-1-4デジタル空間における情報流通の健全性に関する基本理念の項目例
  • 「情報流通の健全性」に関する基本理念の項目例
    • 構成員からのこれまでのご意見を踏まえると、デジタル空間における「情報流通の健全性」に関する基本理念として、例えば以下のような項目が考えられるのではないか。
    • 今後、これらの項目を整理・階層化し、その結果を踏まえて情報流通の場としてのデジタル空間の在り方や情報流通の各過程(発信・伝送・受信)に関わるステークホルダーの役割・責務について検討してはどうか。
      1. 表現の自由
        • デジタル・サイバー・青少年
        • 発信者・伝送者それぞれの表現の自由の保障 など
      2. 知る権利
        • デジタル・青少年
        • 受信者における多様な情報へのアクセスの保障
        • 情報的に健康になろうとする者への機会保障 など
      3. 法の支配・民主主義
        • サイバー・個人情報
        • ルールに基づく民主的なガバナンスの確立
        • 民主主義の過程における国民の自律的な意思決定の保護 など
      4. 公平性
        • 情報の伝送過程における不当な偏りの抑止 など
      5. 公正性
        • デジタル
        • コンテンツ作成にかけた「労力」への正当な評価 など
      6. 発信主体の真正性確保
        • 発信主体の真正性を受信者において判断できる能力の支援 など
      7. 信頼性のある情報の流通確保
        • デジタル・個人情報
        • アテンション・エコノミー下における信頼性の高いコンテンツの流通へのインセンティブ付与 など
      8. リテラシー・責任ある発信
        • サイバー・個人情報・青少年
        • 受信者・発信者それぞれのリテラシー向上
        • デジタル・シティズンシップの涵養 など
      9. 包摂性・脆弱な個人の保護
        • デジタル・青少年
        • 児童・青少年や高齢者の保護と情報流通への参画機会確保 など
      10. 安心
        • デジタル・サイバー・青少年
        • 法令違反情報・権利侵害情報(誹謗中傷等)による被害の防止・救済
        • 偽・誤情報の拡散による社会的コスト・リスクの増加の抑制
        • 災害発生時等の社会的混乱その他フィジカル空間への影響の抑止 など
      11. 安全・セキュリティ確保
        • デジタル・サイバー
        • サイバー攻撃・安全保障上の脅威等への対抗力の確保 など
      12. オープン・透明性
        • デジタル・個人情報
        • 事業者による取組の透明性確保
        • 政府による事業者への働きかけの透明性確保 など
      13. アカウンタビリティ
        • デジタル・個人情報
        • 事業者の発信者・受信者それぞれに対するアカウンタビリティ
        • 政府の事業者に対するアカウンタビリティ など
      14. プライバシー保護
        • デジタル・個人情報
        • 個人の認知領域への侵襲抑止
        • 個人の自律的な意思決定の保護 など
      15. 利用者データの保護
        • 個人情報
        • 個人情報や個人情報以外の利用者データの適正な取扱い など
      16. グローバル
        • デジタル
        • 分断のないデジタル空間の実現 など
      17. 国際性
        • サイバー
        • 国際的に調和のとれたルール作り・運用
        • 政府・事業者を含めた国際連携の促進 など
      18. マルチステークホルダーによる連携・協力
        • デジタル・サイバー・個人情報・青少年
        • 多様なステークホルダー間の情報共有その他連携した取組の促進 など
▼ 資料WG5-1-5「プラットフォームサービスに関する研究会」における偽情報に関する検討
  • 緊急提言(2020年8月)から第二次とりまとめ(2022年8月)までの議論
    • 透明性・アカウンタビリティ確保の重要性
      • プラットフォーム事業者のサービス上では、多くのユーザによる自由な情報の発信・受信を可能としている一方で、誹謗中傷や偽情報といった違法・有害情報も多く流通している。プラットフォーム事業者は、問題となる投稿の削除やそのような投稿を行ったアカウントの凍結・停止、投稿に注意喚起を促すラベルの付与、表示順位の低下等といった、ポリシーにあらかじめ定められた違法・有害情報などの流通を抑止するために講じる措置を実施するなど、情報流通の適正化について一定の責任を果たすことが期待される。一方で、プラットフォーム事業者は、ユーザの表現を預かる立場でもあり、ユーザの表現の自由の確保について一定の責任を果たすことが期待される。
      • また、プラットフォーム事業者には、自社サービスの特性にあわせて誹謗中傷等の情報がユーザやユーザ以外の者に与えるリスクを分析・評価した上で、文化的、社会的、政治的背景を踏まえた、投稿やアカウントに対する措置の実施に係るポリシーの設定、その適切な運用、その運用に必要な体制の構築をはじめとするリソースの確保及び自社サービス上の投稿に係る発信者情報開示などの法的手続への適切な協力などが期待される。さらに、投稿やアカウントに対する措置については、削除以外の手法による対応(例:投稿に対するラベルの付与や表示順位の低下、投稿時の警告表示等)も含め、事業者の自律的な創意工夫による対応が行われることが望ましい。
      • 当研究会におけるヒアリングを行ったプラットフォーム事業者においては、誹謗中傷や偽情報を含む違法・有害情報への措置を講じる必要性が認識されており、あらかじめ対応方針や基準となるポリシーを自主的に設定し、投稿やアカウントに対する措置が行われている。こうした措置については、ポリシーが適時適切に定められるとともにポリシーに基づく措置の対象となる投稿やアカウントに対して確実に措置が行われることが望ましい一方で、行き過ぎた措置や恣意的な措置といった不適切な運用によってユーザの表現の自由が損なわれることがないよう、過不足なく実施される必要がある。
      • 違法・有害情報への対応が適切に行われるとともにユーザの表現の自由に対する過度な制約とならないよう、過不足なく行われるためには、ポリシーの設定状況やその運用状況、対応の結果や異議申立ての機会の確保状況といった項目に関する透明性・アカウンタビリティを確保し、「言論空間のガバナンスに対するガバナンス」、すなわち、プロセスの透明性を確保することが必要である。
      • 大規模なプラットフォームサービスの提供者は、そのサービスの提供により情報流通について公共的役割を果たしていると考えられることから、当該サービスのユーザ及びユーザ以外の者に対して、その透明性・アカウンタビリティが確保されることが必要である。
      • また、プラットフォーム事業者における透明性・アカウンタビリティの確保に当たっては、サービス上における、例えば、誹謗中傷の発生件数等の流通実態やその抑制のための対策とその効果に関する総量的な数値等の把握という全体的な傾向に関する観点と、個別具体の誹謗中傷等の違法・有害情報に対する権利回復のための裁判手続への対応や、申請にもかかわらず十分に措置が行われないと考えられるケースや自身の投稿について行き過ぎた措置が行われたと考えられるケースが発生した場合の反論や異議申立ての機会の確保という個別具体の観点の両面から、ユーザ及びユーザ以外の者からの透明性・アカウンタビリティの確保が必要である。
      • こうした、プラットフォーム事業者による投稿の削除やアカウントの停止等の措置に関する透明性・アカウンタビリティを確保することは、当該サービスのユーザ及びユーザ以外の者による客観的な根拠に基づく批評を可能にし、こうした批評がプラットフォームサービスの運営にフィードバックされることを通じて、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用の改善につながることが期待される。
      • さらに、プラットフォーム事業者による、透明性・アカウンタビリティが確保されることは、より多くのユーザに最新の技術やサービスを柔軟に取り入れたサービス提供を目指すプラットフォーム事業者にとって、サービスの設計や運営上の創意工夫に対するユーザからの信頼性の向上につながるものと考えられ、このことは、プラットフォーム事業者にとっても経済的合理性を有する取組になるだけでなく、ユーザが最新のサービスの利益を享受しながら、リスクを理解した上で、安全・安心にサービスを利用することが可能な環境の確保につながると考えられる。
    • 偽情報への対応に係る透明性・アカウンタビリティの確保について
      • 偽情報は、その外延や個別の情報が偽情報であるか、また、その流通による我が国における影響について、モニタリングからも十分明らかではなく、我が国における実態が未だ明らかではない。そのため、プラットフォーム事業者は、引き続き、実態を把握しその結果を公表することが求められるとともに、プラットフォーム事業者に限らないメディアも含めた産学官民の社会全体で検討する環境が整備されることが必要である。
      • 一方、既にプラットフォーム事業者では、偽情報等の不適切な情報への措置を講じる必要性が認識されており、あらかじめ対応方針や基準となるポリシーを自主的に設定し、投稿の削除やアカウントの停止等の措置を行っている。こうした措置については、措置の対象とされるべき情報に対して措置が確実に行われることが望ましい一方で、行き過ぎた措置や恣意的な運用によってユーザの表現の自由を損なうことがないよう、過不足なく実施される必要がある。そのため、プラットフォーム事業者は、偽情報についても、我が国において生じている自らのサービス上の偽情報の問題について適切に実態把握とリスク評価を行った上で、そのリスクに応じて偽情報への対応を行うとともに、その透明性の確保を進めていくことが求められる。
      • しかしながら、プラットフォーム事業者による我が国における偽情報への対応及び透明性・アカウンタビリティ確保の取組の進捗は限定的であり、偽情報に対して適切なリスク評価や低減措置が行われているか十分に明らかではなかった。
      • 以上を踏まえ、プラットフォーム事業者において、違法・有害情報となり得る偽情報への対応については、本章1の違法・有害情報対策の方針も踏まえて、透明性・アカウンタビリティが確保されることが必要である。
      • 総務省は、違法・有害情報となる偽情報に関するプラットフォーム事業者の取組状況について、前述の違法・有害情報対策に関する記載内容を踏まえて、偽情報への対応に関する透明性・アカウンタビリティの確保に向けて、行動規範の策定及び遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与を具体的に検討することが必要である。
      • なお、行政は、引き続きプラットフォーム事業者等による自主的な削除等の対応を促進することとし、プラットフォーム事業者等に対して削除義務を課すことや、個別のコンテンツを削除しなかったことに対して罰則等を設ける法的規制を導入することは、誹謗中傷の場合と比べても、極めて慎重な検討を要する。
      • また、総務省は、これらの取組に関するモニタリングと検証評価を継続的に行っていくことが必要である。この際、プラットフォーム事業者に対して具体的にどのような対応や情報公開を求めることにより、偽情報への適切な対応が図られているかどうかを評価することが可能かについて、引き続き検討が必要である。
    • その他プラットフォーム事業者に期待されること
      • 上述の検討のほかに、インターネット上の言論空間には、違法情報でも有害情報でもない情報であっても、プラットフォーム事業者によるレコメンデーションによってユーザが無意識のうちにフィルターバブルに閉じ込められることやエコーチェンバー効果が発生することで、攻撃的な傾向への誘導やフェイクニュースの拡散、社会的分断を生じ得るとの指摘がある。
      • これを踏まえ、デジタル・シティズンシップの考え方も参考に、ユーザ自らが望ましいと判断する情報環境を選択するための環境整備、すなわち、個人がテクノロジーを通じて自身が触れる情報の自律的なコントロールを可能にするための環境整備が重要である。大規模なプラットフォームサービスが情報流通について公共的役割を果たしていることからも、ユーザ自身が望ましいと判断する情報環境を選択するための環境整備について、利用者とコミュニケーションを図りながら、一定の役割を果たすことが期待される。
  • 第三次とりまとめ(2024年2月)までの議論
    • 総論
      • Twitterを除く全ての事業者において、我が国における偽情報への対応及び透明性・アカウンタビリティ確保の取組の進捗は、2022年3月28日に実施したプラットフォームサービス第34回におけるヒアリング(以下「前回ヒアリング」という。)と比較して、一部で進展が見られるもののほぼ同等であり、未だ限定的である。特に、Twitterからは、口頭での発表が行われたものの、ヒアリングシート及び説明資料の提出がなく、透明性・アカウンタビリティ確保の取組について後退があった。
    • モニタリング
      • 本研究会では、プラットフォーム事業者による偽情報への対応の実施状況についてモニタリングを行ってきた。プラットフォーム事業者による投稿の削除やアカウントの停止等の措置に関する透明性・アカウンタビリティを確保することは、当該サービスのユーザ及びユーザ以外の者による客観的な根拠に基づく批評を可能にし、こうした批評がプラットフォームサービスの運営にフィードバックされることを通じて、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用の改善につながることが期待される。したがって、こうしたモニタリングの取組については、継続的に実施していくことが適当である。
      • なお、前述のとおり、2023年のモニタリングにおいて、Twitter(現X)からは、再三の求めにもかかわらずヒアリングシート及び発表資料が提出されなかった。任意とはいえ、資料が提出されなかったことは遺憾である。
    • 今後の更なる検討
      • 本研究会では、派生的論点として、フィルターバブル、エコーチェンバー及び分極化等の現象についても検討した。こうした現象が偽情報の拡散に寄与しているか否かは、計算社会科学等の学術分野における更なる研究が期待されるところであり、本研究会において結論づけることができるものではない。もっとも、第44回会合及び第46回会合において有識者から指摘された点を踏まえると、レコメンデーションに関するアルゴリズムの公開やリテラシー教育等の方法により、利用者が情報に対して選択的接触を行っていることを、当該利用者に対して認知させることが重要である。
      • 加えて、近時は、生成AIやメタバース等の新たな技術・サービスの出現によりデジタル空間が更に拡大・深化している。このような中、インターネット上の偽情報の生成・拡散やプラットフォーム利用者の情報に対する選択的接触の問題は、アテンション・エコノミーを構造的要因とする場合を含め、プラットフォーム事業者だけでなく、生成AI事業者、仮想空間関係事業者、通信・放送事業者、利用者等の多様なステークホルダーが連携・協力して対応すべき、デジタル空間における情報流通の健全性に関わる課題の一つと言える。
      • 総務省は、生成AI等による巧妙な偽情報の生成や拡散に伴う社会的な影響の深刻化を含む、デジタル空間における情報流通を巡る新たな課題と多様化するステークホルダーによる対応等の現状を分析し、デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた今後の対応方針と具体的な方策について検討するため、2023年11月より「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」(座長:宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開催し、検討を継続している。今後、インターネット上の偽情報の生成・拡散やプラットフォーム利用者の情報に対する選択的接触の問題については、以上述べた観点を踏まえ、当該検討会において議論を深化させていくことが期待される。
      • なお、フィルターバブル、エコーチェンバー及び分極化等の現象を分析する研究を含むデジタル空間における情報流通に関する研究においては、実データの入手が重要であると考えられる。プラットフォー ム事業者においては、APIの開放等により、研究者が情報空間に関する実データを入手しやすい環境を整備することが期待される。
  • 2023年のモニタリング結果概要
    • プラットフォーム事業者の偽情報への対応については、一部で進展が見られるものの、取組状況及び透明性・アカウンタビリティ確保の進展は限定的*。 *Twitterからは、研究会に出席し発表が行われたものの、ヒアリングシート及び説明資料の提出がなく、透明性・アカウンタビリティ確保の取組について後退があった。
    • 多様なステークホルダーによる協力関係の構築、特定のトピックに関する偽情報や誤解を招く情報の流布に関するポリシーの設定、ファクトチェック推進、ICTリテラシー向上に関しては、まだ十分とは言えないものの、我が国においても取組が進められつつある。

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総務省 安心・安全なメタバースの実現に関する研究会(第5回)
▼ メタバースの原則(1次案)
  • 前文
    • 民主的価値を踏まえたメタバースの将来像の醸成
      • 将来、メタバース上では国境を越えて様々な仮想空間であるワールドが提供され、メタバースが物理空間と同様に国民の生活空間や社会活動の場として益々発展し、人々のポテンシャルをより一層拡張することが期待される一方、メタバースの設計や運営が過剰に商業主義的な動機で支配され、民主的価値を損なうような仮想空間が出現する可能性、さらには、物理空間と仮想空間がこれまで以上に融合した結果として、メタバース上での出来事や価値観が仮想空間のみならず物理空間にも影響を与え、両空間の民主的価値を損なう可能性も想定される。このような状況を防ぐためにも、以下の(1)~(3)をメタバースにおける民主的価値の主な要素として国際的な共通認識とした上で、メタバースの将来像の醸成を図ることが重要である。
        1. メタバースが自由で開かれた場として提供され、世界で広く享受されること
        2. メタバース上でユーザが主体的に行動できること
        3. メタバース上での活動を通じて物理空間及び仮想空間内における個人の尊厳が尊重されること
    • 原則の位置づけ
      • 上述の民主的価値を実現し、ユーザが安心・安全にメタバースを利用していくためには、仮想空間そのものの提供を担うメタバース関連サービス提供者(プラットフォーマー(※1)及びワールド提供者(※2))の役割が重要である。メタバース関連サービス提供者の取組として、以下の2つを大きな柱として位置づける。
        1. 社会と連携しながら更なるメタバースにおける自主・自律的な発展を目指すための原則
        2. メタバース自体の信頼性向上のために必要な原則
          • ※1 プラットフォームを提供する事業者をプラットフォーマーと呼ぶ。プラットフォームはメタバースを構築したり利用したりするための基盤。メタバースを構築するための機能や素材、法則やルールなどを提供するもの、ユーザの認証・管理やアイテム等の管理、コミュニケーション機能、契約・取引などの基盤的サービスを提供するもの、すぐに利用できるようにメタバースの基本的なサービス自体を運営・提供するものなど、多岐にわたる。
          • ※2 ワールドとは、プラットフォーム上で構築・運用される、メタバースの個々の「世界」。ワールド提供者は、プラットフォーマーと契約(有償・無償を問わず、利用規約への同意等も含まれる)し、プラットフォーム上にワールドを構築して提供する者。なお、これをビジネスとして行う者については「ワールド提供事業者」という。プラットフォーマー自身がワールドを構築して提供する場合もある。
    • メタバースの自主・自律的な発展に関する原則についての考え方
      • メタバースがメタバース関連サービス提供者による多様な仮想空間の提供と共に、ユーザ等によるクリエイティブなコンテンツ(UGCを含む)の創造により、自主的な創意工夫により自律的に社会的・文化的発展を遂げてきた経緯を踏まえ、ワールドのオープン性やイノベーションの促進、世界中の様々な属性のユーザがメタバースを利用する多様性・包摂性、ICTリテラシーの向上やコミュニティ運営の尊重など社会と連携した取組とする。
    • メタバースの信頼性向上に関する原則についての考え方
      • メタバースの自主・自律的な発展を支えるために、透明性・説明性、アカウンタビリティ、プライバシーへの配慮、セキュリティ確保などメタバースへの信頼性を向上させるために必要な取組とする。
  • 原則
    • メタバースの自主・自律的な発展に関する原則
      • オープン性・イノベーション
        • 自由で開かれた場としてのメタバースの尊重
        • 自由な事業展開によるイノベーション促進、多種多様なユースケースの創出
        • アバター、コンテンツ等についての相互運用性の確保
        • 知的財産権の保護(アバターの肖像の適正な保護を含む)
      • 多様性・包摂性
        • 物理空間の制約にとらわれない自己実現・自己表現の場の提供
        • 様々な国・地域、ユーザ属性等による文化的多様性の尊重
        • 多様な発言等の確保(フィルターバブル、エコーチェンバーといった問題が起きにくいメタバース)
        • 障がい者等の社会参画への有効な手段としての活用
        • メタバースへの公平な参加機会の提供
        • 誰もが使えるユーザビリティの確保
      • リテラシー
        • ユーザのメタバースに対する理解度向上の支援
        • ユーザのICTリテラシー向上の支援
      • コミュニティ
        • コミュニティ運営の自主性の尊重
        • コミュニティ発展の支援
    • メタバースの信頼性向上に関する原則
      • 透明性・説明性
        • サービス利用時の保存データ(期間、内容等)及びメタバース関連サービス提供者が利用するデータの明示並びにユーザへの情報提供
        • 提供されているメタバースの特性の説明
        • メタバースの利用に際してユーザへの攻撃的行為や不正行為への対応の説明
      • アカウンタビリティ
        • 事前のユーザ間トラブル防止の仕組みづくりや事後の不利益を被ったユーザの救済のための取組
        • 他のユーザやアバターに対する誹謗中傷及び名誉毀損の抑制
        • ユーザ等との対話を通じたフィードバックを踏まえた改善
        • 子ども・未成年ユーザへの対応
      • プライバシー
        • ユーザの行動履歴の適正な取り扱い
        • ユーザとアバターとの紐付けにおけるプライバシーの尊重
        • メタバースの利用に際してのデータ取得、メタバースの構築に際しての映り込み等への法令遵守等による対処
        • アバター(実在の人物を模したリアルアバターを含む)の取扱いへの配慮(知的財産権、名誉毀損及びパブリシティの観点を含む)
      • セキュリティ
        • メタバースのシステムのセキュリティ確保(外部からの不正アクセスへの対処等)
        • メタバース利用時のなりすまし等の防止

~NEW~
総務省 医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査ー小学校における医療的ケアの実施体制の構築を中心としてー<結果に基づく通知>
▼ 概要
  • 調査の背景
    • 近年、医療技術の進歩を背景に、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」が増加
    • 令和3年9月に医療的ケア児支援法が施行され、学校において保護者の付添いがなくても適切な医療的ケア等の支援を受けられるよう、看護師等の配置の措置等について規定。施行後3年(令和6年9月)の見直し規定あり
    • しかしながら、保護者が付添いを求められたため、離職・休職をせざるを得なくなったといった事例が発生
  • 調査結果
    • 小学校就学時における医療的ケア実施体制の確保について、
      • 就学予定の医療的ケア児の把握が遅れた事例や看護師等確保に向けた動き出しの遅れ等により医療的ケア実施者を確保できていない事例(一方で、医療的ケア児の情報を確実に把握し、就学に係る保護者の意向を早期に確認できるよう工夫を行っている教育委員会あり)
      • 給与水準の低さ、勤務環境に対する不安、小学校勤務という働き方の認知度不足等により看護師の確保が困難との教育委員会の意見
    • 小学校における医療的ケアの実施について、看護師の休暇時や校外学習時等、様々な場面で保護者の付添いが発生している事例(一方で、付添いが生じないよう採用や配置の工夫を行っている教育委員会あり)
    • 在校時の災害発生への備えについて、
      • 医療的ケアに必要な物品等の備蓄や人工呼吸器用の非常用電源の確保が行われていない状況
      • 学校での待機長期化時の対応の取決めが行われていない状況
  • 当省の意見
    • 関係部署等と連携した医療的ケア児の早期把握、保護者等への早期のアプローチの促進
    • 看護師の確保が困難である要因を踏まえた支援方策の検討
    • 医療的ケア実施者の配置・採用形態の工夫等による付添いの解消の取組の促進
    • 必要な物品の備蓄・準備方法をあらかじめ取り決めておくなど、災害発生時にも医療的ケアが実施できる環境の整備
  • 期待される効果
    • 保護者の付添いの解消
    • 災害発生時における的確な医療的ケアの実施
    • 個々の児童の心身の状況等に応じた教育機会の確保
    • 家族の離職・休職防止

~NEW~
国土交通省 インフラDXに関する優れた取組を行った24団体を表彰します!~令和5年度「インフラDX大賞」授与式を開催~
  • インフラDXに係る優れた取組を行った「インフラDX大賞」の受賞者に対し、国土交通大臣が表彰状を授与する授与式を3月6日(水)に開催します。
  • 「インフラDX大賞」とは
    • 国土交通省は、建設現場の生産性向上に関するベストプラクティスの横展開に向けて、平成29年度より「i-Construction大賞」を実施してきました。
    • また、令和4年度からは、「インフラDX大賞」と改称し、インフラの利用・サービスの向上といった建設業界以外の取組へも募集対象を拡大しています。
    • 加えて、インフラ分野におけるスタートアップの取組を支援し、活動の促進、建設業界の活性化へつなげることを目的に、「スタートアップ奨励賞」を設置しております。
  • 表彰状授与式
    • 日時:令和6年3月6日(水)15:00~
    • 場所:東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館10階共用会議室
    • 出席者:国土交通大臣※、受賞者(※大臣の予定は公務の都合上変更となる場合があります。)
  • 受賞者
    • 24団体(国土交通大臣賞3団体、優秀賞20団体、スタートアップ奨励賞1団体)

~NEW~
国土交通省 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン
▼ 資料2-1 改定版ガイドラインの素案について(概要版)
  • 質の高い自転車通行空間の整備促進
    • 限られた道路空間の中で、現地状況に応じた柔軟な再配分や分離を行うことにより、自転車道や自転車専用通行帯の整備を検討する手法を例示。
    • 実務担当者の理解が進むよう、都市部に比較的多い幅員(16m、22m、25m、30m、40m)の道路を例示。
    • 将来的には完成形態での面的な自転車ネットワーク計画の整備を目指すことを基本としつつ、 一部暫定形態を選定する場合の段階的段階的な整備手順のイメージを例示。
    • 特に自転車利用の多い施設間を結ぶ区間や自転車関連事故が多い区間において、完成形態で整備が可能なところは完成形態で、それが困難なところも暫定形態で整備を進め、面的な自転車ネットワークを構築。
    • 次いで、自転車利用の多い区間、郊外の住宅地と中心市街地を結ぶ区間、市町村の自転車活用推進計画において優先する施策に関連する区間等を暫定形態も含めてネットワーク化するとともに、初期段階において暫定形態で整備した区間を、順次完成形態に再整備。
    • 完成形態での整備を完了し、自転車ネットワークを概成。なお、整備後の交通状況や自転車関連事故発生状況等を踏まえて評価を行い、計画の見直し・再整備等を行う。
    • 車道混在は自動車の速度の低い道路において、自転車と自動車が同一の空間を共用する概念であることを明確化。
    • 自転車がどのように通行してよいのかわかりにくいような複雑な交差点について、通行ルールの表示方法を例示。
      • 折れ脚交差点(交差点内で直進方向が屈曲している交差点)
      • くい違い交差点(交差する道路の一方が他方とくい違っている交差点)
    • 整備の機会を逃さないよう、他の道路事業との円滑な連携を進めることについて手順を記載。
    • 無電柱化の設計時には、地上機器を自転車通行空間整備の支障とならないよう配置するための調整が必要
  • 自転車専用通行帯における路上駐停車対策の強化
    • 路上駐停車により自転車専用通行帯の機能を損われないよう、交通管理者と道路管理者が連携して対策を強化する。
      • 原則
        • 自転車の安全かつ円滑な通行空間の確保のため、自転車専用通行帯の整備箇所には、原則として駐車は認めない。
      • 取締り
        • 地域住民の意見・要望等を踏まえて違法駐車の取締りに係るガイドラインを策定、公表、見直しし、悪質性・危険性・迷惑性の高いものに重点を置いて取締りを行い、特に自転車専用通行帯をふさぐ違法駐車についての取締りを積極的に推進する。
      • 停車帯等
        • 自転車の安全かつ円滑な通行の確保に支障がないよう、貨物の積卸や人の乗降等といった駐停車需要に応えるため、必要に応じて停車帯等を設置。(路外駐車場などの沿道状況や地域における駐車施策等との整合性に配意)
      • 利用ルールの徹底
        • 自転車通行空間の整備形態別に道路管理者、都道府県警察が特に注意しなければならない通行ルールについて解説。
      • 新技術やデータの活用の促進
        • シェアサイクルやスマートフォンの移動履歴から自転車プローブデータを分析し、地域の状況を把握することの有効性について例示。

~NEW~
国土交通省 「防災拠点自動車駐車場」を指定します
  • 災害時において、広域的な災害応急対策を迅速に実施するための拠点を確保することが重要であることを踏まえ、地域防災計画等に位置づけられた「道の駅」の自動車駐車場について、「防災拠点自動車駐車場」として指定します。
  • 令和3年3月に道路法等が改正され、広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有する「道の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリアの自動車駐車場について、国土交通大臣が防災拠点自動車駐車場として指定する制度が創設され、令和4年3月に、道の駅332箇所、サービスエリア・パーキングエリア146箇所を初めて指定し、令和5年3月に道の駅22箇所を追加指定しています。
  • 今般、道の駅の新規登録や地域防災計画の改定などを踏まえ、新たに道の駅12箇所の自動車駐車場を防災拠点自動車駐車場として指定し、全国の防災拠点自動車駐車場は、512箇所(道の駅366箇所、サービスエリア・パーキングエリア146箇所)になります。
▼ 報道用資料
  • 広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有する「道の駅」等について、国土交通大臣が防災拠点自動車駐車場として指定する制度
  • 地域防災計画等に位置付けがある「道の駅」やSA・PAを対象として、令和4年3月、全国478箇所を指定(「道の駅」332箇所、SA・PA146箇所)
  • 令和5年3月、「道の駅」22箇所を追加指定(「道の駅」354箇所、SA・PA146箇所)
  • 今回、道の駅の新規登録や地域防災計画の改定などを踏まえ、12箇所で追加指定
  • 全国の防災拠点自動車駐車場512箇所(「道の駅」366箇所、SA・PA146箇所)
  • 道路駐車場(防災拠点自動車駐車場に指定)
    • 災害時に防災拠点としての利用以外を禁止・制限が可能
    • 災害時に有用な施設等の占用基準を緩和
  • 地域振興施設等
    • 道路管理者が隣接する地域振興施設等の所有者と協定を締結し、災害時には一体的に活用可能

~NEW~
国土交通省 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定~建設業の担い手を確保するため、契約取引に係るルールを整備~
  • 本日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、建設業の担い手を確保するため、労働者の処遇改善に向けた賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止、さらには、働き方改革や現場の生産性向上を図るための措置が盛り込まれました。
  • 背景
    • 建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難。
    • 建設業が「地域の守り手」としての役割を将来にわたって果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。
  • 概要
    • 労働者の処遇改善
      • 建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務化するとともに、国は当該処遇確保に係る取組状況を調査・公表。
      • 労務費等の確保と行き渡りのため、中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告することとし、受注者及び注文者の双方に対して著しく低い労務費等による見積り書の作成や変更依頼を禁止(違反発注者には国土交通大臣等が勧告)。
      • 併せて、受注者における不当に低い請負代金による契約締結を禁止。
    • 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
      • 資材高騰など、請負代金や工期に影響を及ぼす事象(リスク)がある場合、請負契約の締結までに受注者から注文者に通知するよう義務化する。また、資材価格変動時における請負代金等の「変更方法」を契約書の記載事項として明確化。
      • 注文者に対し、当該リスク発生時は、誠実に協議に応ずることを努力義務化。
    • 働き方改革と生産性向上
      • 長時間労働を抑制するため、受注者における著しく短い工期による契約締結を禁止。
      • ICT活用等を要件に、現場技術者に係る専任規制や、公共工事における施工体制台帳提出義務を合理化。
      • ICT活用による現場管理の「指針」を国が作成し、特定建設業者や公共工事受注者に対し、効率的な現場管理を努力義務化。

~NEW~
国土交通省 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定~安心して居住できる環境を整備するため、住宅セーフティネット法等を改正~
  • 高齢者や低額所得者など住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進及びその居住の安定の確保を一層図るための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
  • 背景
    • 単身世帯の増加、持ち家率の低下などにより、今後、高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者(以下「要配慮者」という。)の賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが更に高まることが見込まれます。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
    • この法律案は、こうした状況を踏まえ、要配慮者に対して入居前や入居後の支援を行う居住支援法人※などの地域の担い手の協力を得ながら、要配慮者が安心して居住できる環境を整備するため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等を改正するものです。 ※要配慮者の入居支援(物件の紹介等)、入居後の見守りや相談等を行う法人(都道府県知事指定)
  • 法律案の概要
    • 大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
      • 終身建物賃貸借※の利用促進 ※賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借
      • 居住支援法人による残置物処理の推進
      • 家賃債務保証業者の認定制度の創設
    • 居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進
      • 居住サポート住宅※の認定制度の創設(福祉事務所を設置する自治体による認定) ※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」
    • 住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
      • 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定
      • 市区町村による居住支援協議会※設置を促進(努力義務化) ※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

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