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危機管理トピックス

損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議(金融庁)/紅麹を含む健康食品関係について(消費者庁)/企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査・分析(消費者庁)

2024.04.01
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更新日:2024年4月1日 新着32記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議(第1回)議事次第
  • 「AI技術を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究」に係る最終報告書等の公表について
警察庁
  • 北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起
  • 令和5年中における自殺の状況
消費者庁
  • 紅麹を含む健康食品関係について
  • 第28回消費者志向経営に関する連絡会
  • 企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査・分析‐不正の早期発見・是正に向けた経営トップに対する提言-
国民生活センター
  • 「契約変更しませんか?」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!
  • ADRの実施状況と結果概要について(令和5年度第4回)
  • パソコンで警告が出たらサポート詐欺に注意!-70歳以上で大幅に増加-
厚生労働省
  • 小林製薬社製の紅麹を含む食品に係る確認結果について
  • 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました
  • 「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」を作成しました~全国の各地域、多業種の中小企業を対象とした成功事例集~
  • 労働基準関係法制研究会 第5回資料
  • 第11回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(オンライン開催・ペーパーレス)資料
  • 第213回国会(令和6年常会)提出法律案
経済産業省
  • 「GXスタートアップの創出・成長に向けたガイダンス」を策定しました
  • 中小企業のPMIを促進する、実践ツール・活用ガイドブック・事例集を公表します!
  • 「大学ファクトブック2024」を取りまとめました 国公私立781大学の産学連携情報を見やすく掲載しています
  • 令和5年中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)速報を取りまとめました
  • 「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表します
総務省
  • 労働力調査 (基本集計)2024年(令和6年)2月分
  • 令和6年版地方財政の状況
  • 「令和5年中の救急出動件数等(速報値)」の公表
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第14回)配付資料 ※ワーキンググループ(第10回)合同開催
国土交通省
  • テレワーカーの割合は減少、出社と組み合わせるハイブリットワークが拡大~令和5年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
  • 令和5年度の流域治水の取組の進展について~令和6年度からの流域治水のさらなる加速化に向けて~
  • 「復興まちづくりのための事前準備」の着手率、約66%~平時の備えが、いざという時の復興まちづくりを支えます~
  • 工期に関する基準の実施を勧告~建設工事の適正な工期の確保をするための基準の見直し~
  • 公共交通機関の「移動等円滑化整備ガイドライン」等を改訂しました

~NEW~
警視庁 警視庁のウェブサイトを模倣した偽サイトに注意
  • 警視庁ホームページを模倣した偽サイトがあることが分かりました。偽サイト内のアイコンなどをクリックすると、悪質なサイトに誘導され、サイバー犯罪等の被害に遭う可能性がありますのでご注意ください。
  • 注意すべき点
    • URLのアドレスを確認する。
      • アドレス欄をよく見る、リンクにポインタを置きアドレスを表示させるなどして、アドレスを必ず確認してください。
      • 警視庁のウェブサイトの正しいアドレスはhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/です。
    • 不審と思われるアドレスにアクセスしない。
      • 不審と思われる場合には、安易にアクセスしたり、当該ウェブサイト上のリンクをクリックしたりしないでください。
  • 内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターからの注意喚起
▼ 我が国の公的機関や企業等の偽サイトにご注意ください(注意喚起)
  • 我が国の政府機関や地方公共団体などの公的機関、企業・団体等の本物のWebサイトと同じ内容を表示する偽サイトの存在が確認されています。これらの偽サイトのうちには、クリック先が悪質なサイトへのリンクに置き換えられているものがあり、サイバー犯罪等に用いられる可能性があります。
  • URLリンクから他のWebサイトに行くなど普段と異なる方法で利用する際は特に、リンクにポインタを置く、アドレス欄をよく見る等により、URLのドメイン名を必ず確認してからにしてください。
  • ドメイン名が正規の公的機関等と無関係なものであるなど不審と思われる場合には、別の検索エンジンを利用するなどの方法で本物のWebサイトのURLを確認してください。不審な場合には、安易にアクセスしたり、当該Webサイト上の何かをクリックしたり絶対にしないでください。
  • 政府においては、サイバーセキュリティ関係機関等とも連携しながら、引き続き被害の拡大防止に努めてまいります

~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第25回)
▼ 資料1 基礎資料
  • 生産年齢人口(15~64歳)は、2032年、2043年、2062年にはそれぞれ7,000万人(58.7%)、6,000万人(54.1%)、5,000万人を割り(52.7%)、2070年には4,535万人(52.1%)まで減少する(カッコ内は総人口に占める割合)。一方で、50~64歳は減少するものの、総人口に占める割合は他の年齢階級と比較し、2020年(19.1%)、2032年(22.1%)、2043年(18.7%)、2062年(19.4%)、2070年(19.4%)とさほど変わらない。人手不足の中で中高年齢層の活躍できる環境整備が鍵。
  • 人手不足の中で、仕事意欲のある中高年層の活躍機会を確保することは重要。最近の米国の経済学者の研究によれば、起業のケースについて、急成長スタートアップ企業(上位0.1%)の創業時の平均年齢は意外に高く、45歳であることが明らかとなった。これまでの仕事の経験を生かせる起業は、起業の成功確率を高めることが分かった。
  • 2030年と2040年を比較すると、大多数の都道府県で、人手不足率は増加している。人手不足率が減少するのは東京都など4都県のみ
  • 日本は、人手不足と言いながら、電子メール、表計算ソフト、インターネット、プログラミング言語、リアルタイム・ディスカッション・ツール、ワープロソフトの使用頻度が高い業務に従事する労働者の割合が世界各国と比べ特に低い。我が国のリ・スキリングの対象は専門家もさることながら、それぞれの産業でICTの基本的な使用ができるようになることではないか。
  • 自動化技術を利用している企業は、利用していない企業と比べ、生産性・賃金が高いという相関がある。
  • 仕事でのAI利用による業務効率の向上効果は、全産業平均で21.8%。専門サービス業(法律事務所、公認会計士事務所、デザイン業、経営コンサルタント業等)では27.6%、運輸業では27.5%、宿泊・飲食では27.0%とさらに高い。
  • 人手不足の中で、AI、ロボットなどの自動化技術を利用している企業は、我が国でも、増加傾向にある。
  • MBA型の教育プログラムにぎりぎり合格してトレーニングを受けた人と、ぎりぎり不合格になった人を比較。合格者は、その後キャリア階層を上がっていることを確認できた。その理由は、MBAの称号を持っていることによるシグナル効果ではなく、トレーニングを受けた人が働く施設の生産性が、そうでない人が働く施設と比べて上昇しており、その結果として、キャリア階層が上がっていることが統計的に確認できた。リ・スキリングで、マネジメントのスキルを上げることで生産性は上昇し、処遇が改善される。
  • 民間の調査会社によると、多少なりとも価格転嫁ができている中小企業は、2022年12月時点で69.2%であったが、2024年2月時点で75.0%に上昇。他方、価格転嫁が全くできないと回答した企業も比率が減少しているとはいうものの(15.9%→12.7%)、残っており、転嫁対策の徹底が必要。特に、困難と言われる労務費の転嫁について徹底が必要。
  • 取引段階別の転嫁状況については、「川上」、「川中」といったBtoB取引は相対的に転嫁が進んでいるが、輸送機械器具製造(自動車製造等)など業種によって転嫁率が低いところがある。さらに、飲食店や家電小売や自動車ディーラーなど「川下」の一部のBtoC取引の転嫁率は低い。消費者に対して、転嫁に理解を求めることも大切。
  • コロナ禍において実施された実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)については、85.7%の企業が全額返済できる見通し。他方で、12.2%の企業が返済に不安を抱えている。コロナ後も先行きが見通しにくい企業が含まれていると考えられる。
  • 後継者が不在である企業は、2017年(66.5%)以降低下傾向。
  • 足元では、経営者について、ストックベースで見ても、従来の同族承継が低下し、「内部昇格」や「M&Aにより外部から就任する企業」が増加している。今後についても、承継の多様化を期待。
  • 後継者が不在(後継者を決めて事業継続したいが決められていない+自分の代で廃業する)と回答した企業のうち、赤字企業の割合は3割弱に過ぎない。黒字企業であっても、後継者が不在であるがために、廃業に至る可能性があるケースが多く、このような経営者のため、事業承継・M&A等の抜本的な環境整備が重要。
  • 日本の社長の最頻年齢は65.6歳であり、米国(58.6歳)、フランス(56.6歳)、ドイツ(55.0歳)と比べて高い。高齢者層については、意欲・健康度の分散が大きく、他の方に経営を任せたいと考える社長に対しては、その機会を提供していく環境整備が重要。
  • 私的整理を取り扱う中小企業活性化協議会の2022年度の相談件数は過去最高の6,409件。リーマンショック後、これまでの大きな変化として、私的整理(破産等の裁判所での手続きに至る前に、債権者との合意により債務整理を行うこと)が増加(この間、裁判所での倒産の新規受付件数が、2003年25.2万件から2022年7.1万件に減少)。経営者の実情に応じた対応が可能な私的整理の更なる環境整備は重要。
  • 従業員一人当たり売上高を指標として、合併を経て存続した企業と退出した企業が経済全体に与えた影響をみると、合併を経て存続した企業の生産性改善効果の方が大きいため、合併による効果の総和はプラス。
  • グループ化の取組(複数のM&A)を行っている企業は、M&Aを実施していない企業及びM&Aを1回実施している企業と比較して、売上、利益、労働生産性、成長の指標(修正ROIC)で上回っており、高い成果を達成している。
  • M&Aを仲介している者はファイナンシャルアドバイザーに比べ、仲介業者による比率が大きい。仲介業者は、譲渡側、譲受側双方から手数料をとり利益相反となっているとの指摘がある。M&Aの前後の事業統合作業(PMI(Post Merger Integration):買収前後に実施する事業統合作業)の観点からは、地方銀行等による仲介を大幅に増加させたいところ。
  • 金額別にM&A仲介の最低手数料の分布をみると、500万円が最頻値。次いで1,000万円の設定をしている支援機関が多い。
  • M&Aを実施する際の障壁については、買い手・売り手いずれにおいても、「期待する効果が得られるかよくわからない」、「判断材料としての情報が不足している」、「相手先(買い手・売り手)が見つからない」、「仲介の手数料が高い」の割合が高い。経営者が早期の段階から専門家に相談できる体制を官民挙げて強化する必要があるのではないか。
  • M&A実施意向ありと回答した企業の相手先企業の探し方は、1位が「金融機関に探索を依頼する」で72.9%、2位が「専門仲介機関に探索を依頼する」で45.9%。中小企業庁の「事業承継・引継ぎ支援センターに紹介を依頼する」(10.2%)、や「商工会議所・商工会に紹介を依頼する」(7.9%)の比率はまだ低く、強化、周知徹底が必要。
  • 売り手としてM&Aを実施する際に重視する事項としては、「従業員の雇用維持」の占める割合が82.7%と他の理由と比べとりわけ高い。現下の人手不足状況の方が雇用維持は担保しやすく、М&Aを行いやすい環境にある。
  • 大企業で職業経験を有する人材が登録されたリストをREVIC(地域経済活性化支援機構)で管理し、地方銀行等を活用して地域の中堅・中小企業とのマッチングを行う事業を2021年10月より開始。この際、受け入れ側の地域の中堅・中小企業に対して最大500万円を給付(転籍:最大500万円、兼業・副業、出向:最大200万円)。事業開始以降、累計で2,628人の大企業人材の登録に対し、65人がマッチング人数で、まだ少ない。官民を挙げたより広範なマッチングが必要。
  • 人口減少等の厳しい状況にある地方において、国民生活および経済活動の基盤となるサービスを提供し続けることは重要。乗合バス等の路線を維持するため、鉄道やフェリー等との調整を含め、ダイヤ調整等についてカルテルを例外的に認めるとともに、地域銀行の合併等に際し、独占禁止法を適用しないこととする特例法を2020年11月に施行。乗合バス事業については、6件のカルテル、地域銀行については2件の経営統合が実現。立法措置によらずとも、運用で可能な範囲について、必要な生活基盤の維持のための配慮が必要。

~NEW~
金融庁 損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議(第1回)議事次第
▼ 資料2 事務局説明資料、参考資料
  • ご議論いただきたい事項
    • 保険金不正請求事案
      • 現在の保険業法は、保険会社が代理店を適切に指導・管理することを求めているが、大規模な乗合代理店に対しては、実効的な指導・管理が行われていないおそれがある。大規模な乗合代理店に対する実効的な指導・監督をどのように確保していくべきか。また、損害保険代理店の従業員(使用人)の品質向上をどのように図っていくか。
      • 大規模な乗合代理店の影響力が高まる中、損害保険会社がそうした代理店との関係を優先することによって、保険金の支払査定が適切に行なわれていないおそれがあるが、損害保険会社における支払管理態勢をどのように強化していくべきか。
      • 損害保険会社による代理店手数料ポイント制度にて規模や増収面を重視していたことが、大規模な乗合代理店に業務品質を軽視する不適切なインセンティブを与えていたおそれがあるが、損害保険会社による損害保険代理店の評価を適切に行うためには、どのような見直しが必要か。
      • 乗合代理店は保険募集時に複数の保険商品を比較推奨する、また、比較推奨しない場合には、当該提案の理由を説明することが求められている。しかし、今般の事案では、入庫紹介の実績等の本業支援の結果に基づき、特定の保険会社の商品を顧客に推奨していたにもかかわらず、別の理由を装っていたなど、保険業法で求める比較推奨が適切に実施されておらず、顧客の適切な商品選択が歪められていたおそれがある。乗合代理店が適切な比較推奨を行い、消費者が適切な保険商品を選択するため、どのような見直しが必要か。
      • 損害保険代理店が自動車修理工場等を兼業することで、損害保険代理店による利益相反行為が行われやすくなり、保険契約者の利益が損なわれるおそれもある。損害保険代理店に対し、利益相反が生じる業務の兼業を禁止すべきか。または、兼業は認めつつも、利益相反を防止する措置を実施すべきか。後者の場合にはどのような措置が考えられるか。
    • 保険料調整行為等事案
      • 現在の共同保険では、最も安い保険料を提示した社が幹事社となり当該社の保険料を基準として組成されるビジネス慣行が存在しており、独占禁止法等の抵触リスクが発現しやすい環境にあると考えられるが、適正な競争環境を整備するためには、どのような対応が必要か。
      • 企業向け保険契約の入札等においては、政策株式保有や本業支援など、保険契約の条件以外の要素が少なからずシェアに影響を及ぼす場合があったと考えられるが、こうした慣行をどのように是正していくべきか。
      • 営業部門が幹事やシェアの維持を求められ、リスクに応じた適正な保険料を提示することが困難になる中、適切な契約内容の提案を含め、実効的な保険引受管理態勢をどのように確立するか。
      • 企業内代理店は企業グループに属し、企業の元従業員等を多く受け入れている先もある一方、損害保険会社の代理店であり損害保険会社から手数料を得ているなど、その位置づけは不明確である。企業内代理店のあるべき姿をどのように考えるか。
      • 今般の事案では、損害保険会社の従業員や代理店の社員において、独占禁止法に関する知識が不足していたと考えられるが、独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢をどのように確立するか。
    • 双方の事案に共通する論点
      • 損害保険会社による代理店への本業支援(入庫紹介、物品・サービスの購入、社員の出向等)が、代理店による保険商品の比較推奨を歪ませ、その結果、保険契約者の適切な商品選択が歪められていたおそれもあるが、保険会社による代理店への本業支援の在り方をどのように考えるか。
      • 当局による保険会社及び代理店への実効的な検査・監督をどのように確保するか。
  • 大手損害保険会社の保険料調整行為等に係る調査結果について
    • 大手損害保険会社4社からの報告によれば、少なくとも1社の保険会社において、不適切行為等があるとされた保険契約者が576先※あった(令和5年12月26日時点。1社から報告458先、2社以上から報告118先)。※保険契約者数は金融庁による名寄せ後の数字。なお、保険契約者数について、最終的な保険契約者数は多数になるが、代理店が包括的に契約条件の決定権限を持っていた契約や複数団体向けの契約は1件として集計している。
    • 幹事・シェア等を現状維持したいために不適切行為等に及んだものが50%、他社から打診があり応じたものが39%あった。
    • 全体として、不適切行為等の開始時期としては、2017~2020年に件数が増加し、2021年に一旦減少したあと、概ね横ばいになっている。
    • 書面又は口頭で引継ぎがあったケースが41%あった。
    • 違法又は不適切と認識していたケースが33%あった。
    • 上司(課長以上)が認識していなかったケースは53%だった。上司が認識・指示していたケース、課長自身の行為も見られた。
    • 第2線に相談・報告が行われなかったケースが99%だった。
    • 現状維持を目的としたものは50%。そのうち、33%が互いの既契約を維持するため、37%がポジションダウンを避けるため、30%が料率算出の負担等を鑑み他社保険料を上回る保険料を提示したものだった。
    • 他社から保険料調整等の打診があり、応じたものは39%。そのうち、53%は悪いことだと認識していたが応じたものだった。
    • より有利な条件(保険料等)で契約をするために(不利とならない場合を含む)、他社と調整をしたものは18%。そのうち、幹事社としての引受やキャパシティ確保が困難だったために不適切行為等に及んだケースが11%、料率改善を目的としたものが89%あった。
    • 既存の取引への影響を懸念したものは15%。そのうち、39%は同じ代理店が扱う他の契約、61%は同じ契約者の他の契約への影響を懸念したものだった。
    • 代理店から保険料調整等の打診があり、応じたケースは12%。そのうち、85%は代理店からシェアや幹事社の変更が無いよう指示があったものだった。
▼ 資料3 日本損害保険協会説明資料
  • 保険料調整行為に関する取組み
    • 自然災害が頻発化・激甚化し、火災保険の大幅な赤字が常態化したことによって、一部の会員各社では、収支改善のために一定の保険料水準を確保したいとの意向が強まったと考えます。
    • そうした環境とあわせて、業界再編等により、限られた営業担当者同士の接触機会も増加する中、独禁法についての意識が希薄となり、保険契約引受時に行ってはいけない行為が曖昧だったことが、保険料調整行為の要因の一つとして挙げられると考えます。
    • そのため、保険契約引受業務等に関する「基本的な考え方」や「留意点」を示し、会員各社において適切なルール作りを進めることにより、独禁法上の不適切な行為を防止していきます。
    • 独禁法全般に関する理解促進を図る観点から、会員会社社員や、代理店・募集人に対しての教育を徹底し、業界全体として、募集時における違反行為の根絶に努めていきます。
    • また、【業界指針等】に基づく会員各社の取組状況を確認し、好事例を共有することを通じて、会員各社の取組みを後押ししていきます。
  • 保険金不正請求等に関する取組み
    • 事故車の修理先紹介(入庫紹介)において、お客さま利益よりも保険契約獲得を優先したと受け止められても仕方ない事象や、不正請求が疑われた後も十分な調査を行わず、保険金不正請求に対する牽制機能が不十分だった事象が、確認されました。
    • そのため、お客さまの意向に沿った入庫紹介や、事案に応じた適切な損害調査手法の採用がなされるよう、ガイドラインにおいて必要な考え方の明確化を図りました。
    • 修理工場による不適切な保険金請求の手口を見抜けなかったことが、ビッグモーター社による保険金不正請求を許してしまった要因の一つとして挙げられると考えます。
    • そのため、不正請求に対する対策例の整理や、既存の不正請求対策の点検等を実施しています。
    • 一部の代理店におけるコンプライアンス意識が不足していたことに鑑み、改めて代理店や募集人に対して、不正請求の事例や当協会・会員各社の対策についての理解向上を図り、業界全体として取組みを着実に進めていきます。
  • 信頼回復に係るプロジェクトチーム(業務抜本改革推進PT)の設置
    • これまで実施している取組みに加え、業界としても、今後更なる追加検討が必要と認識しています。
    • そのため、2024年3月、保険料調整行為・保険金不正請求の両問題を踏まえ、会員会社・代理店との関係や、商慣習の見直し、適正な競争環境などをより早期に整備する観点から、当協会内に、3月21日付にて業務抜本改革推進PTを設置しました。
    • 本有識者会議でのご議論も踏まえながら、課題解決を進めていきます。

~NEW~
金融庁 「AI技術を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究」に係る最終報告書等の公表について
▼ 「AI技術を活用した経営改善支援の効率化に向けた調査・研究」の概要
  • 物価高騰や人手不足等の影響を受けた事業者が多く存在する中、地域金融機関が事業者の実情に応じた経営改善支援等を実施していくことが重要となっている。
  • 経営改善の可能性を高めるためには、打ち手の選択肢が多い早期の段階から経営改善支援に着手することが重要。
  • 事業者の状況変化の兆候を効率的・効果的に把握するに際してのAI技術の活用可能性について調査・研究を実施。
  • 本調査・研究では、金融機関の取引先を経営改善の必要性に応じて優先順位付けすることに資するAIモデルを構築するとともに、一部の地域金融機関への実務適用支援を通じて、AIモデルの実務での活用可能性や活用上の留意点等を整理した。
  • その結果、AIモデルを活用することで、地域金融機関における要支援先の優先順位付けが、より効果的・効率的に行えるようになる可能性が示唆された。

~NEW~
警察庁 北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起
  • 国際連合安全保障理事会北朝鮮制裁委員会専門家パネルは、これまでの国際連合安全保障理事会決議に基づく対北朝鮮措置に関する報告書において、北朝鮮は、IT労働者を外国に派遣し、彼らは身分を偽って仕事を受注することで収入を得ており、これらが北朝鮮の核・ミサイル開発の資金源として利用されていると指摘しています。
  • また、2022年5月16日、米国が、国務省、財務省及び連邦捜査局(FBI)の連名で、このような北朝鮮IT労働者による活動方法や対応策等をまとめたガイドラインを公表したほか、同年12月8日、韓国が、外交部、国家情報院、科学技術情報通信部、統一部、雇用労働部、警察庁、公正取引委員会の連名で、同様のガイドラインを公表しました。さらに、2023年10月18日、米国及び韓国が共同で北朝鮮IT労働者に関する追加的な勧告を行うための公共広告(PSA)を発表するなど、北朝鮮IT労働者に関してこれまでに累次の注意喚起が行われています。
  • 我が国に関しても、北朝鮮IT労働者が日本人になりすまして日本企業が提供する業務の受発注のためのオンラインのプラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を利用して業務を受注し、収入を得ている疑いがあります。また、北朝鮮IT労働者が情報窃取等の北朝鮮による悪意あるサイバー活動に関与している可能性も指摘されており、その脅威は高まっている状況にあります。
  • この点、北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議は、加盟国において収入を得ている全ての北朝鮮労働者の送還を決定するとともに、いかなる資金、金融資産又は経済資源も、北朝鮮の核・ミサイル開発の利益のために利用可能となることのないよう確保しなければならないと規定しているほか、このような北朝鮮IT労働者に対して業務を発注し、サービス提供の対価を支払う行為は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)等の国内法に違反するおそれがあります。
  • 各企業・団体においては、経営者のリーダーシップの下、北朝鮮IT労働者に対する認識を深めるとともに、以下に挙げるような手口に注意を払っていただきますようお願いいたします。また、プラットフォームを運営する企業においては、本人確認手続の強化(身分証明書の厳格な審査、テレビ会議形式の面接の導入等)、不審なアカウントの探知(不自然な情報の登録が通知されるシステムの導入等)といった対策の強化に努めていただきますようお願いいたします。
  • 北朝鮮IT労働者の手口
    • 北朝鮮IT労働者の多くは、国籍や身分を偽るなどしてプラットフォームへのアカウント登録等を行っています。その際の代表的な手口として、身分証明書の偽造が挙げられます。また、日本における血縁者、知人等を代理人としてアカウント登録を行わせ、実際の業務は北朝鮮IT労働者が行っている場合もあります。この場合、当該代理人が報酬の一部を受け取り、残りの金額を外国に送金している可能性があるほか、当該送金には、資金移動業者が用いられることがあります。
    • 北朝鮮IT労働者は、IT関連サービスの提供に関して高い技能を有する場合が多く、プラットフォーム等において、ウェブページ、アプリケーション、ソフトウェアの制作等の業務を幅広く募集しています。
    • 北朝鮮IT労働者の多くは、中国、ロシア、東南アジア等に在住していますが、VPNやリモートデスクトップ等を用いて、外国から作業を行っていることを秘匿している場合があります。
    • そのほか、北朝鮮IT労働者のアカウント等には、次のような特徴がみられることが指摘されています。業務上関係するアカウントや受注者にこれらの特徴が当てはまる場合には、北朝鮮IT労働者が業務を請け負っている可能性がありますので、十分に注意してください。
  • 主にプラットフォームを運営する企業向け
    • アカウント名義、連絡先等の登録情報又は登録している報酬受取口座を頻繁に変更する。
    • アカウント名義と登録している報酬受取口座の名義が一致していない。
    • 同一の身分証明書を用いて複数のアカウントを作成している。
    • 同一のIPアドレスから複数のアカウントにアクセスしている。
    • 1つのアカウントに対して短時間に複数のIPアドレスからのアクセスがある。
    • アカウントに長時間ログインしている。
    • 累計作業時間等が不自然に長時間に及んでいる。
    • 口コミ評価を行っているアカウントと評価されているアカウントの身分証明書等が同一である。
  • 主に業務を発注する方向け
    • 不自然な日本語を用いるなど日本語が堪能ではない。また、そのためテレビ会議形式の打合せに応じない。*口コミによる評価を向上させるため、関係者間で架空の評価を行っている場合が想定されます。*機械翻訳を用いている場合が想定されます。
    • プラットフォームを通さず業務を受発注することを提案する。*手数料負担の軽減、契約関係の継続等を目的としていることが想定されます。
    • 一般的な相場より安価な報酬で業務を募集している。
    • 複数人でアカウントを運用している兆候がみられる。*北朝鮮IT労働者は、チームで活動しているとの指摘があり、応対相手が時間帯によって変更されることなどが想定されます
    • 暗号資産での支払いを提案する。

~NEW~
警察庁 令和5年中における自殺の状況
▼ 令和5年中における自殺の状況 資料
  • 令和5年の自殺者数は21,837人であり、前年から44人減少した。男性は116人増加、女性は160人減少したが、20歳代以下の若者においては、男性は減少し、女性は大きく増加した。
  • 令和5年の自殺者数は21,837人で、前年と比べ44人(0.2%)減少。男女別にみると、男性は2年連続で増加したが、女性は4年ぶりに減少した。また、男性の自殺者数は、女性の約2.1倍となっている。
  • 職業別にみると、有職者(282人増)は増加し、学生・生徒等(44人減)及び無職者(309人減)は減少した。
  • 学生・生徒等のうち小中高生の自殺者数は前年と同水準の513人であり、男子生徒が34人減少した一方で、女子生徒は33人増加した。
  • 原因・動機別にみると、最も増加したのは経済・生活問題(484件増)であり、最も減少したのは健康問題(371件減)であった。原因・動機のうち最も増加した経済・生活問題の内訳をみると、生活苦(291件増)、事業不振(97件増)及び負債(その他)(89件増)が特に増加した。原因・動機のうち最も減少した健康問題の内訳をみると、病気の悩み・影響(うつ病)(221件減)及び病気の悩み(その他の身体疾患)(189件減)が特に減少した。
  • 令和5年の自殺死亡率は17.6となり、前年と比べ0.1ポイント上昇した。男女別にみると、男性は24.6で前年と比べ0.3ポイントの上昇、女性は10.9で前年と比べ0.2ポイントの低下となった。
  • 令和5年の月別の自殺者数は、3月(2,031人)が最も多く、12月(1,561人)が最も少なかった。令和5年の1月(1,871人)、3月(2,031人)及び4月(1,965人)の自殺者数は、直近5年間で最多となった。
  • 令和5年は前年と比べ、9歳以下、40歳代、70歳代及び80歳以上が減少し、その他の年齢階級は増加した。最も減少した年齢階級は80歳以上(120人減)であり、最も増加した年齢階級は50歳代(101人増)であった。
  • 令和5年は前年と比べ、70歳代及び80歳以上で低下し、9歳以下及び50歳代は横ばい、その他の年齢階級は上昇した。最も低下したのは80歳以上(-1.4ポイント)であり、最も上昇したのは30歳代(+0.7ポイント)であった。
  • 有職者は2年連続の増加となり、学生・生徒等及び無職者は前年から減少した。
  • 令和5年は前年と比べ、経済・生活問題、交際問題及びその他の問題が増加し、家庭問題、健康問題、勤務問題及び学校問題が減少した。
  • 令和5年は前年と比べ、23都道府県で増加し、24府県で減少した。最も増加したのは福岡県(73人増)であり、最も減少したのは大阪府(105人減)であった。
  • 令和5年は前年と比べ、23都道府県で上昇し、24府県で低下した。最も上昇したのは香川県(+4.0ポイント)であり、最も低下したのは富山県(-4.3ポイント)であった。
  • 令和5年の小中高生の自殺者数は513人であり、前年と比べ1人の減少となった。小学生は13人(4人減)、中学生は153人(10人増)、高校生は347人(7人減)であった。
  • 男性は、中学生が前年と同数となり、小学生(7人減)及び高校生(27人減)は減少した。女性は、小学生(3人増)、中学生(10人増)及び高校生(20人増)のいずれも増加した。令和5年の月別の小中高生の自殺者数は、10月(61人)が最も多く、2月(24人)が最も少なかった。令和5年の4月(53人)、7月(43人)及び10月(61人)の小中高生の自殺者数は、直近5年間で最多となった。
  • 令和5年の小中高生の原因・動機は、学校問題が最も多く(261件)、次いで健康問題(147件)、家庭問題(116件)となった。特に学校問題の内訳をみると、学業不振(65件)、進路に関する悩み(入試以外)(53件)、学校問題その他(51件)、学友との不和(いじめ以外)(48件)が多かった。
  • 自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で起きている。

~NEW~
消費者庁 紅麹を含む健康食品関係について
  • 紅麹を含む健康食品について、製造者である小林製薬が「紅麹関連製品の使用中止のお願いと自主回収のお知らせ」を発表しています。
  • 小林製薬が販売した紅麹に関連した食品の自主回収情報をお知らせします。この製品を購入した方は、直ちに喫食を中止し、身体に異常がある場合には、医療機関を受診するか最寄りの保健所にご相談ください。
  • 米紅麹を原料とする機能性関与成分が含まれた届出9件についてのお知らせ
    • 3月22日付で、小林製薬株式会社が販売する、紅麹を原料とする機能性表示食品について健康被害が発生したとして、製品の回収をする旨が、同社より公表されたところです。
    • 米紅麹を原料とする機能性関与成分が含まれた届出9件について、3月26日及び3月27日付で撤回届出が提出されましたのでお知らせします。
    • 撤回届出が提出された機能性表示食品(9件)
      • 届出者:小林製薬(株)
        • 届出番号/商品名
        • F216コレステヘルプ
        • G970コレステヘルプa
        • H393ナイシヘルプ+コレステロール
        • I199ナットウキナーゼさらさら粒ゴールド
        • I773いきいきヘルプ
        • I827コレステヘルプWa
        • I873コレステヘルプb
        • I1027いきいきヘルプa
      • 届出者:(株)ZERO PLUS
        • 届出番号/商品名
        • I631 悪玉コレステロールを下げるのに役立つ 濃厚チーズせんべい
    • なお、これらの届出情報は消費者庁ウェブサイトで公表されています。
▼ 機能性表示食品の届出情報検索
  • 機能性表示食品の利用のポイント
    • まずは、ご自身の食生活をふりかえってみましょう。
      • 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスをとることが大切です。
    • たくさん摂取すれば、より多くの効果が期待できるというものではありません。過剰な摂取が健康に害を及ぼす場合もあります。
      • パッケージに表示してある注意喚起事項をよく確認して、摂取するようにしましょう。
      • パッケージには、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取する上での注意事項が表示されていますので、よく読みましょう。
    • 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止しましょう。
      • 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
      • パッケージには、事業者の連絡先として、電話番号が表示されていますので、商品による健康被害が発生した場合は連絡してください。
  • 紅麹を含む健康食品に関するリコール情報
    • 紅麹に関する届出がされた食品のリコール情報についてはこちらから御確認ください。
    • 紅麹を使用した食品について、届出されたリコール情報は、厚生労働省の健康被害情報
    • 「紅麹を含む健康食品関係(令和6年3月~)」に掲載されている「紅麹に関する届出された食品のリコール情報(小林製薬関連に限る)」を御覧ください。
▼ 紅麹に関する届出された食品のリコール情報(小林製薬関連に限る)
  • 事業者の方へ<情報提供のお願い>
    • 紅麹を使用した食品についてリコールされる場合は、食品衛生法及び食品表示法により事業者からの届出が義務付けられていますので、厚生労働省「食品衛生申請等システム」により手続をお願いいたします。
    • 消費者庁リコール情報サイトでは、関係行政機関が公表している情報や、事業者から任意で提供のあった消費者向け商品に関するリコール情報を掲載しています。
    • 食品以外の商品(ペットフード等)のリコール情報について、当サイトへの掲載を希望される場合は、メールにて次の項目をお知らせください。
    • お知らせいただきたい項目:
      • 事業者名、ご担当者様氏名
      • 連絡先(電話番号)
      • リコールを行う商品名、商品に関する情報(商品の画像がありましたらご提供ください)
      • リコールに関する情報を掲載しているURLアドレス(ウェブサイトに掲載している場合)
      • 送付先:< g.recall#caa.go.jp > ←#部分を@に置き換えてください。

~NEW~
消費者庁 第28回消費者志向経営に関する連絡会
▼ 資料:「社会ペインを起点とした共創型DXの在り方」株式会社ビービット 執行役員CCO藤井 保文氏
  • 共助・共創はもはやビジネスにおける時代の要請である
    • 競争領域と協調領域というが、社会課題を中心に据えることでその協調領域を見定め、解決できるアセットを理解し、それを最大限オープンに繋げていく必要がある。これにより人々へ提供される価値を最大化しながら、よりコスト効率の良い仕組みが作れるはず
      • 協調領域をオープンAPI化し限界費用ゼロに(閉じない・車輪の再発明をしない)
        • 社会課題の解決や利便性のアップデートを目的に協調領域を見定めることで、自社で閉じて行っていた努力は効率化、コスト圧縮され、無駄がなくなる。
      • リソースはシェアや空き時間の活用で無駄を分配していく
        • リソースはシェアリングや空き時間の活用(助け合い、融通し合い)によってより効率化されていく。
  • 利便性と意味性
    • 意味性
      • 「自分らしい」「好き」という指標が共通しないものが対象
      • このお酒が好き、このブランドが自分らしい、この漫画が好き、など。自分(達)が特別であることが価値。
      • 指標がなく、価値観や思想で別れるため、大小はあれども大量に生き残る
      • この音楽が好きで、この人たちを知っていて、このブランドを着ているなんて「分かってる」ね、となる。
      • 欧米や日本など成熟市場はインフラが固定化しており、この領域が得意
      • 「社会に蔓延したペインや課題」が見つけにくく、インフラ含めて生活の水準が高いため、便利レイヤーでの伸びしろがあまりない。制度も整っており、大きな変化をさせにくい。
      • 金銭的豊かさが頭打っているため、生き方や価値観に幸せのベクトルを求め、これらがデザインやコンセプトのクオリティや独自性につながる。
    • 便利性
      • 「不便を便利にする」という誰にでも分かるものが対象
      • 病院や交通が混んでいる、インターネットが遅い、プロセスに時間がかかる、など。
      • 指標が分かりやすく、競争になりやすく、数えるほどしか生き残らない
      • 「情報が網羅的」で「速い」方が良い検索エンジンの世界では、ほぼGoogle一強になる、等。
      • 中国を含む新興国がリープフロッグで起こすのはこの領域
      • 社会的ペインが分かりやすく、大量に潜んでいるものを、モバイルをはじめとする新たなテクノロジーで一気に発展させてしまうような事例は全てこのレイヤー。
      • 中国、東南アジア、インド、アフリカなどで起こりやすく、逆にこれらの国は「金銭的に豊かになる」ベクトルが強いため、文化的な多様性が十分に発展していないケースが多い。
      • 10億人から100円稼いでいくような構造になりやすい。
  • 利便性は共有され、意味性は所有される
    • 便利レイヤー=インクルーシブ・オープン化=共有や協力を加速する
      • スマートシティやOMOなどで繰り広げられているのはこの領域での進化
      • ペイメントプラットフォームが群雄割拠してしまい、A社Payはここでは使えるがあそこでは使えないになると不便なので、スピードが鈍化する。
      • このスマートシティはトヨタ車が優遇される、となってしまうと他の人たちは一切住まなくなる。
      • 中国やインドネシアでは、バイクドライバーは社会アセットであり生活に必要な共有財なので、他社サービスと融通し合ったり、競合グループで合っても利用したりする。
    • 意味レイヤー=エクスクルーシブ・クローズ化=所有や優遇を加速する
      • コミュニティやWeb3は意味レイヤーの加速に使われる形で進化
      • 「如何に自分が特別であり、それを証明できるか」「自分が好きなコミュニティにどれだけ貢献したか」といった意味レイヤーにおいて、NFTやメタバース、またはコミュニティやラグジュアリーな会員スペースなどが使われる。
      • 逆にここにオープン性を持たせてしまうと、クローズドに「選ばれし人」「分かりあえる人達しかいないコミュニティ」でいたかった人たちは去ってしまう。
      • あらゆる最新技術やバズワードは、この本質を押さえておけば乗りこなせるが、逆にこれを見誤まり、混ぜてしまうと大失敗する恐れがある。(意味性追求しすぎたスマートシティ、高級車のカーシェアリングなど)
  • 本日のメッセージ
    • 形骸化するDXにおいて重要なのは「顧客体験戦略」であるが、これを実現するにあたって理解されていないのは「顧客視点」という観点。これを持って初めて、あるべき体験を考えることができる
    • 「顧客視点」は、さまざまな「ユーザ視点」に切り替えることが可能。これにより、「社会に潜んでいるペイン」を炙りだしていくことで、一見「利便性の負」がないように見える日本でも大きなアップデートの余地があるのではないか。
    • 特に利便性の領域では、オープン化していくことが最も重要。今後、人材不足の解消や生産性向上が必須となる日本において、「社会ペインの解消」を共通目的として、協調領域を探っていくことが何より必要ではないか。

~NEW~
消費者庁 企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査・分析‐不正の早期発見・是正に向けた経営トップに対する提言-
  • 制度の実効性を阻害する要因と提言:規範意識の鈍麻
    • 内部通報が行われなかった要因として、問題となる行為が従前から繰り返されていたことや、法令に違反するとの確信のなさにより、その行為を問題視しない又は正当化する独自の規範意識が形成されたこと(規範意識の鈍麻)が挙げられる
    • 例1:検査不正があったA社の調査報告書
      • 一定数の検査員は、特に×年××月末に発覚した他社事例との関係でA社においても同様の問題が存在しており、それが許容されないものであることを認識していた旨供述しており、それでもなお、不適切行為が役職者に報告されることはなかった。(略)現場や業務に関する問題意識について進言することをためらわせるような組織風土が不適切行為を察知する上での妨げとなったと考えられる。
    • 例2:品質不正があったB社の調査報告書
      • eラーニング資料や社内パンフレットには、いかなる場合に社内窓口又は社外窓口への内部通報を行うべきかの具体例があまり記載されていない。
    • 例3:品質不正があったC社の調査報告書
      • 当委員会のヒアリングにおいては、「本件問題は“そういうもの”として前任者から引き継いでいるため、誰かが声を上げることもなく長期間にわたって不適正行為が継続してしまったのではないか」と述べる者、「××事業に染まっていない者でないと通報は困難である」と述べる者、「本件問題が規格に従ったものではないことは認識していたが、当時はそれが不適正な行為であるとまでは考えなかった」と述べる者等が存在した。
    • 経営トップに対する提言
      • 以下のような取組みを通じ、従業員が、どのような行為が法令に違反するかの具体的なイメージを持ちながら、安心して不正に声を上げられるよう、定期的な研修・教育を実施するとともに、経営トップからもメッセージを発信する。
        • 自社の業務内容を踏まえて想定される具体的な不正行為事例の紹介
        • 同業他社で発覚した不正行為の周知
      • 新たに配属された者の方が、問題意識を持ちやすいことから、例えば、新規採用・異動者に対するコンプライアンス研修の一環で、アンケート調査やヒアリングを実施するなど、新規採用・異動者からの通報を促す施策も有効。
  • 制度の実効性を阻害する要因と提言:内部通報窓口の問題
    • 内部通報が行われなかった要因として、グループ子会社が親会社に通報する手段や海外子会社の従業員が日本語以外で親会社に通報する手段がなかったことなど、窓口の利用者の制限の問題や、上司への報告が内部通報の前提条件であると誤解されるような形での制度の周知が指摘されている。
    • 例4:品質不正があったD社の調査報告書
      • 内部通報制度は多くの場合、上司に報告して解決することが難しいからこそ利用するものであるため、周知の際に「まずは上司に相談してください」と記載することは、内部通報制度の趣旨にそぐわないと思われる。
    • 例5:海外子会社で私的流用があったE社の調査報告書
      • E社において、海外グループ会社を対象にした、多言語対応のいわゆるグローバル内部通報窓口は設置されていない。
    • 例6:国内子会社で不適切会計があったF社の調査報告書
      • F社内部では内部通報制度が設置されていたが、グループ会社がF社に直接内部通報を行う制度は設置されていなかった。
    • 例7:海外子会社で不適切会計があったG社の調査報告書
      • 各海外拠点の日本人以外の役職員については、規程上、各拠点における目安箱等への相談が前提とされており、内部通報窓口に相談できる役職員の対象外となっていた。
    • 経営トップに対する提言
      • 経営のグローバル化の進展や雇用形態が多様化する中で、適切なグループ経営管理の観点から、経営トップは、グループ会社の従業員等が安心・信頼して通報できるよう、以下のような体制を構築し、グループ会社の従業員等にも広く周知することが必要。
      • グループ会社の従業員等からの通報を受け付ける体制
      • 具体的な内部通報の方法、手続きの周知(前提条件があると誤解されない、わかりやすい形での周知)
      • グローバルな事業展開をしている場合、通報窓口の多言語対応
      • 通報者が、匿名性を保ったまま通報窓口とコミュニケーションできる体制の構築
  • 制度の実効性を阻害する要因と提言:制度に対する認識の欠如
    • 内部通報が行われなかった要因として、従業員が制度の存在を認識していなかったと述べる事例や制度の対象はパワハラ等の労働問題であり、問題となった不祥事は対象外であると誤解していたと述べる事例がある。
    • 例8:不適切な会計処理があったH社の調査報告書
      • 今日においても内部通報制度の利用件数は少なく、従業員に対する内部通報制度の周知のタイミングは入社時だけであるなど、従業員において内部通報制度の存在が周知されているか疑問符がつく状況であり、このことも、類似事象の発生を未然に防ぐことができなかった要因となっている。
    • 例9:経営幹部による着服があったI社の調査報告書
      • アンケート結果のとおり、回答者のうち実に約88.3%の従業員が、内部通報窓口の存在を知らないと回答している。
    • 例10:接待汚職があったJ社の調査報告書
      • 窓口は主としてハラスメント関連の窓口として認識されていた。
    • 例11:不適切な会計処理があったK社の調査報告書
      • 規程上は総務部に内部通報窓口を設置している旨定めていたが、規程の存在を社内で容易に確認できる状態にしておらず、制度そのものを社内に周知したこともなかったため、利用実績はなかった。
    • 例12:従業員の私的流用があったL社の調査報告書
      • 当社は、内部通報制度として、コンプライアンス・ホットラインを設け、社内窓口と法律事務所に所属する外部の弁護士に委託した外部窓口を設けている。しかし、内部通報制度の利用は、過去5年間で1件のみであった。(略)当社は、内部通報制度の利用頻度が極めて少ない状況にもかかわらず、何ら対策を採ってこなかったことは、十分に反省すべきことである。
    • 経営トップに対する提言
      • 従業員が安心して不正を通報できるよう、以下のような取組みを通じて、定期的・継続的な研修・教育や情報発信を行う。
        • 制度の意義・役割や受け付ける通報の対象範囲を説明
        • ポスターの掲示、携行カードの配布、ロールプレイング要素を含む研修など、周知方法の工夫
        • 研修後の確認テストの実施やアンケート調査などにより、従業員の制度の理解度を定期的に確認
      • 制度の活用状況や通報分野の偏りを確認し、通報を促す方策を検討するため、運用実績を定期的に分析し、従業員等に開示することも有効。
  • 制度の実効性を阻害する要因と提言:内部通報を妨げる心理的要因
    • 内部通報制度に対する従業員の主な懸念として、1)通報者として特定され、不利益を被る懸念や、2)不正行為に関与している者などが内部通報対応に従事しており、実効的な調査が行われない懸念がある。
    • 例13:経営幹部の私的流用があったM社の調査報告書
      • 仮にH氏らが関与する不正等を通報したい者がいても、(略)、全てH氏へ連絡がなされるようになっており、通報者の保護が徹底されていなかった。
    • 例14:国内子会社で不適切会計があったN社の調査報告書
      • 経理部門においては「業務の特殊性ゆえに、通報をすれば誰が行ったのかバレてしまう」といった担当者の危惧感から、通報が全くなされていないのが現状である。
      • 今後の対策としては、抜き打ち調査を行う等、調査方法を工夫することで通報自体の秘密を守り、また、通報担当者には守秘義務があり、通報者は守られることを周知徹底することにより、管理部門における通報件数を増やす対策が必要となる。
    • 例15:国内子会社で品質不正があったO社の調査報告書
      • 長い間品質不正について内部通報が行われることはなかった。その理由につき、××工場の従業員の一人は、当委員会のヒアリングにおいて、「言ってしまったらどれだけ話が大きくなってしまうのだろうかと怖くなり、言えなかったという面はある。」などと述べ、品質不正が発覚した場合の影響の大きさ(製品の出荷停止等)を懸念したことを理由として挙げている。
    • 例16:会社資産の不正流用があったP社の調査報告書
      • 本件不正行為への関与を止めたいと思ったことはあったが、内部通報制度を利用して通報したとしても、通報したことがA氏に伝われば、自らが通報したことが発覚してしまう可能性があることを恐れ、通報することができなかったと供述する者も存在した。
    • 経営トップに対する提言
      • 経営トップが、内部通報により不正を早期発見することで、問題が大きくなる前に不正に対処できるという組織にとっての意義を理解し、その意義を従業員等に対し、継続的かつ積極的に発信する。(Tone from the Top)
      • 従業員が通報後のプロセスをイメージできるよう、以下のような取組みを実施し、制度に対する信頼の確保に努めるべき。
        • 経営トップのメッセージ発信や定期研修による、通報を理由とする不利益取扱い禁止の周知
        • 通報者を特定する情報に法律上の守秘義務があることの周知や情報共有の範囲・管理方法等の具体的な周知
        • 窓口の社外設置や社外取締役等の関与
        • 不利益な取扱いや情報漏洩、通報者の探索を行った者などに対する懲戒処分など厳正な対処
        • 通報者が特定されない調査方法の工夫
  • 制度の実効性を阻害する要因と提言:内部通報後の不適切な対応
    • 内部通報があったにも関わらず、報告を受けた者の思い込み(バイアス)や調査担当者の権限・能力不足、大事になることを避ける目的から、適切な対応が取られなかった事例がある。
    • 例17:不適切会計があったQ社の調査報告書
      • 社内で当該元従業員通報の内容を見た経営陣・幹部は、同通報は当該元従業員自身の人事上の不満を主張するものと考え、A氏が不適切会計処理に関与しているとは思わなかった(中略)。他方、D氏は、外部の弁護士に対し、当該元従業員通報の調査を依頼した。しかし、調査に必要な基礎資料が経理部門から提出されず、またA氏のインタビューが十分に行えなかったため、外部弁護士の調査は思うように進まなかった。(中略)調査対応は、通報者のレポートラインから独立した内部監査室等の部署が行うべきであったが、初動対応から調査完了まで、当該元従業員のレポートラインである当時のL氏が調査を主導し、内部監査室は一切関与しなかった。
      • 当該元従業員通報は、(中略)A氏が主導した不適切会計処理の実相に迫る内容であった。(中略)しかし、当時のP社の経営陣・幹部、さらにはこれらを監視監督すべき常勤監査役までもが、当該元従業員・A氏の双方に対するバイアスから、当該元従業員通報を真摯に取扱わなかった。
    • 例18:品質不正があったR社の調査報告書
      • 当時、F前企画管理本部長がC氏から本件不正行為について報告・相談を受けたにもかかわらず、事態が大事になるのを避ける目的で、R社の代表取締役社長や取締役会への報告を行わず、(中略)結果的に、事案調査・不正の発生防止・責任所在の明確化等のあるべき組織対応が行われないままとなった。
    • 例19:海外子会社で不適切会計があったS社の調査報告書
      • 本件では、当社ホームページのお問い合わせフォームで送信する方法により、××年から△△年にかけて、S社において問題が生じている旨を伝えるメールが匿名で複数送られてきたが、当社総務部は、これをコンプライアンス部にではなく、海外事業本部に報告し、海外事業本部から○○社に問い合わせを行った。そして、○○社長が関係者にヒアリングの上、私怨による根拠のない通報であるとの結論となり、これ以上の調査は行われなかったという事情が存する。
    • 経営トップに対する提言
      • 適切な人選と研修・教育による内部通報窓口及び調査担当者(「従事者」)のモチベーションと能力の向上を図る。
      • 調査担当部署に十分な調査権限や独立性を付与した上で、他部署に対し、調査への協力を周知する。
      • 職制上のレポーティングラインへの報告、ホームページのお問い合わせフォームへの連絡など、内部通報窓口以外への報告・通報が適切に処理されるよう、通報対応を明確化し、全部署を対象とした定期的かつ継続的な研修・教育を行う。
  • 内部通報により是正に至った事例
    • 調査報告書の中では少ないが、制度が実効的に機能して、問題行為を早期発見・是正できている事例も存在している。
    • 平成28年度の消費者庁の民間事業者に対する実態調査では、不正発見の端緒として、上司や窓口などへの「内部通報」を選択した割合は、内部通報制度を導入済の事業者(1,607者)の58.8%と最多。「内部監査」の回答割合(37.6%)を上回った。
    • 例20:在庫の過大計上があったT社の調査報告書
      • ×年□月△日、T社代表取締役社長に対して、社内関係者とみられる匿名人物から「○○工場の棚卸金額が物凄い金額粉飾されている。」などと記載された電子メールによる通報がなされた。
      • T社では、同年○月■日、常勤取締役で協議し、決算発表を延期し、事実関係の調査等の対応のために社内調査を実施することを決定した。
      • また、T社は、同年▲月××日、◇年3月期の決算発表を延期する旨の適時開示をした。
      • 調査を進める過程で、(略)生産部門・生産管理部・経理部の管理職など15名を対象として関係者に対して、ヒアリング調査を実施したところ、(略)棚卸金額を意図的に過大計上するとの不正な会計処理がなされた疑いが確認された。
    • 例21:子会社で品質不正があったU社の調査報告書
      • U社は、▲年◇月○日、社外に設けた内部通報窓口に、U社の子会社の生産拠点である○○製作所において品質検査における偽装がある旨の匿名の内部通報を受けた。
      • U社は、上記内部通報を受けて、社内における初動調査のため調査委員会を設置し、調査の結果、××年度に○○製作所において製造出荷された一部の製品において、検査成績書に、実際には実施していない検査若しくは試験の結果をねつ造して記載し、又は、実際に検査若しくは試験を実施したものの、社内検査記録に記載されている検査結果若しくは試験結果とは異なる結果を記載して顧客に交付していたこと等(以下、「検査データの改ざん等」という。)を確認した。
    • 経営トップに対する提言
      • 令和5年度の消費者庁の民間事業者に対する実態調査においても、内部通報制度を導入済の回答事業者(2,442者)が、不正発見の端緒として「内部通報」を選択した割合は、全体の76.8%と最多であり、次に多い「内部監査」の回答割合(52%)を上回っている。
      • 経営トップは、内部通報により不正を早期発見することで、問題が大きくなる前に不正に対処できるという組織にとっての意義を理解し、ステークホルダーからの信頼確保と企業価値の維持・向上に向けて、声を上げやすい企業文化の醸成と実効的な内部通報制度を構築する必要がある
▼ 内部通報に関する意識調査(就労者1万人アンケート)結果概要
  • 内部通報制度を理解していない人は、従業員数が「300人超1,000人以下」の場合、57.6%、「5,000人超」の場合、47.7%。勤務先で通報を理由とする解雇等の不利益取扱いが禁止されていることを知っている人は、各39.5%、53.5%。制度を「よく知っている」と回答した人が知ったきっかけは、「勤務先等における研修・周知」が最多。
  • 内部通報制度の理解度が高いほど、勤務先で重大な法令違反を目撃した場合の通報意欲が高くなる傾向
  • 勤め先の内部通報窓口について、従業員数が「300人超1,000人以下」の場合、65.4%、「5,000人超」の場合、45.7%が未設置または認知していない。窓口の設置を認知した人のきっかけは「社内研修・説明会」が最多。
  • 勤務先の内部通報窓口を認知している人は、最初の通報先として「勤務先」を回答した割合が高い。また、勤務先で重大な法令違反を目撃したとしても通報しない理由は、「誰に相談・通報したら良いか分からない」が最多。
  • 内部通報制度を「よく知っている」と回答した人は、法令違反行為等を「相談・通報したこと」や「目撃したこと」が多い。相談・通報した人の69.5%が「良かった」、17.2%が「後悔している」、13.2%が「良かったことも後悔したこともある」と回答。後悔の理由は「調査や是正が行われなかった」が最多、次に「不利益な取扱いを受けた」。
  • 相談・通報に際しては、「匿名」を希望する割合が高い
  • 年代が若いほど、一番通報しやすい先は「インターネット・SNS」との回答割合が上昇する傾向。
  • 内部通報制度を「よく知っている」と回答した人は、それ以外の人よりも、一番通報しやすい先として、「勤務先」を選んだ割合が高い一方、「インターネット・SNS」を選択した割合は低い。公益通報者保護法の保護条件についての就労者の理解向上が勤務先への通報を増やし、SNS等への告発を減らすことにつながる可能性がある。

~NEW~
国民生活センター 「契約変更しませんか?」突然やってくる電気・ガスの勧誘に注意!
  • 【#セールス#電気#ガス】春だ!待ちに待った#新生活!突然自宅に来た#電力会社の人が「アパートの人みんな契約してますよ」っていうから契約したけど嘘じゃんしかも#電気代メチャ高い!お得になるって言ってたのに、こんな高いの聞いてないよ!⇒188に相談!
  • 相談事例
    • 訪問業者から電気代が安くなると言われ検針票を見せたが、契約変更をするつもりはない。対処法を教えてほしい
      • 4月から大学生になり、賃貸マンションで一人暮らしをしている。1週間前、訪問してきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住民の皆さんにお願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、疑うことなく指示に従った。その後、ネットの口コミで、検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が変更されると知った。名刺は渡されず、事業者名は忘れた。書面は受け取っておらず検針票を見せただけだ。契約変更するつもりはないので、対処法を教えてほしい。(2023年5月受付 10歳代 男性 学生)
    • 「アパート全体の電気契約が変更になる」と言われ契約したが嘘だった
      • 訪問してきた事業者から、「アパート全体の電気契約が変更になる」「料金も今よりも安くなる」と言われたので契約した。しかし実際は、アパート全体で契約先を変更することはなく、電気料は倍近い5,000円程になった。勧誘時の説明と全く違うので解約したいが、調べると解約手数料が1万円かかるとあった。解約料なしで解約したい。(2023年5月受付 20歳代 女性 給与生活者)
    • 「賃貸アパートの他の住人も契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められ契約したがクーリング・オフしたい
      • 突然、事業者がやってきて「安くなるので賃貸アパートの他の住人全員が契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められた。賃貸アパートの住人が全員変更するなら、契約先の都市ガスが使えなくなるのではないかと思い、契約することにした。契約先変更に伴う説明書は受け取ったが、契約書面はすべて渡し、自分の控は受取っていない。後から調べて不審に思い、クーリング・オフ通知をメールで送信した。事業者から連絡がなく、解約できているか心配だ。(2023年11月受付 10歳代 女性 学生)
  • 消費者へのアドバイス
    • 新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意!
      • 3~6月は、1人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。
      • 手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売り事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。
    • その場で契約しないでしっかり確認する!安易に個人情報を伝えない!
      • 電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。名前や年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにします。
      • 電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡が付かなかったり、分からないことがあったりする場合は、親、友人など周囲に相談し、アドバイスを求めるのも有効です。
      • また、「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。
      • 「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。
    • クーリング・オフができる場合もあります
      • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面※を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知はハガキのほか電磁的記録(電子メールなど)でも可能です。
        • ※事業者が交付した書面に不備がある場合は、『適法な書面』とは言えないため、クーリング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。
    • 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する

~NEW~
国民生活センター ADRの実施状況と結果概要について(令和5年度第4回)
  • 国民生活センター紛争解決委員会によるADRの実施状況と手続結果の概要について公表する。
  • 実施状況(平成30年度~令和6年1月末日)
    • 平成30年度累計申請件数 177件
    • 令和元年度累計申請件数 204件
    • 令和2年度累計申請件数 166件
    • 令和3年度累計申請件数 136件
    • 令和4年度累計申請件数 142件
    • 令和5年度累計申請件数 101件
  • 結果の概要
    • 紛争解決委員会(第62回会合、2月20日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
      • ロードサービスの料金に関する紛争(2)
      • 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(37)
      • 出張家事代行サービスの料金に関する紛争
      • 固定電話回線契約の解約に関する紛争
      • データ復旧サービスの解約に関する紛争(4)
      • 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(38)
      • 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(39)
      • タレント等養成スクールの解約に関する紛争(19)
      • 連鎖販売取引の解約に関する紛争(23)
      • 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(44)
      • 引越運送に伴う損害賠償の請求に関する紛争(8)
      • クリーニング事故に関する紛争(19)
      • スマートフォンの料金請求等に関する紛争
      • インフルエンサー養成講座の解約に関する紛争
      • ビジネス講座の解約に関する紛争(6)
      • 互助会の解約に関する紛争(7)
      • 通信販売の定期購入に関する紛争(68)
      • 家庭教師の解約に関する紛争(4)
      • 未成年者のオンラインゲームの高額請求に関する紛争(14)
      • 柔道整復師による腰痛治療の施術に関する紛争

~NEW~
国民生活センター パソコンで警告が出たらサポート詐欺に注意!-70歳以上で大幅に増加-
  • いわゆる「サポート詐欺」の相談が全国の消費生活センター等に依然として多く寄せられています。サポート詐欺とは、パソコンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の警告画面や警告音が出て、それらをきっかけに警告画面上に表示されている電話番号に電話をかけさせ、偽のサポートに誘導し、サポート料金を支払わせる手口です。
  • 近年の相談状況をみると、相談件数は年間5,000件台で推移してきましたが、2023年度は、2022年度同期と比べて約1.3倍に増加しています。特に70歳以上の相談件数が大幅に増加しており、新たな手口として、インターネットバンキングで送金を指示されるケースも確認されていますので、注意してください。
  • 相談事例
    • 修理代100円のはずが、パソコンを遠隔操作され100万円が送金されていた
      • パソコンでインターネットを利用中に突然、大音量の警告音が鳴り「ウイルスに感染した可能性がある」と警告画面が表示された。マイクロソフト社を名乗る電話番号の表示があったので電話をしたところ、外国人らしき人が出て、遠隔操作ソフトをインストールするよう指示され、パソコン内を遠隔操作で見てもらった。相手から「最近、銀行の取引をしたか」と聞かれたので、「インターネットバンキングを利用した」と告げると、ログインするよう指示された。パソコンの修理代として100円を請求されたので、インターネットバンキングの画面で送金額を100円と入力したはずが、遠隔操作によって「0(ゼロ)」を追加され、100万円に変更され送金されてしまった。(2023年7月受付 70歳代 男性)
  • トラブルの特徴
    • パソコンやインターネットに不安を覚える高齢者が被害にあっている。
    • “マイクロソフト社”を騙る連絡先に電話をかけてしまっている。
    • 新たにインターネットバンキングで送金を指示されるケースも発生している。
  • 消費者へのアドバイス
    • パソコン利用中に突然警告画面や警告音が出ても、慌てて画面に表示されている連絡先には絶対に電話をしないでください。
    • 警告画面が表示されたり、万が一遠隔操作ソフトをインストールしてしまっても、ご自身でパソコンの状態を確認しましょう。
    • 自分で判断できない場合は周りの人に相談しましょう。
    • 不安に思った場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等や警察へ相談しましょう。
      • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
      • 警察相談専用電話「#9110」
    • 生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
  • 情報セキュリティ安心相談窓口
    • 表示された警告画面の消去方法等、パソコンに関する技術的な相談に対してアドバイスを求める場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ安心相談窓口」に電話またはメールで相談しましょう。
    • 情報セキュリティ安心相談窓口(IPA:独立行政法人情報処理推進機構)
      • 電話番号 03-5978-7509
      • 受付時間 10:00~12:00、13:30~17:00(土曜日曜祝日・年末年始は除く)
      • メール anshin@ipa.go.jp

~NEW~
厚生労働省 小林製薬社製の紅麹を含む食品に係る確認結果について
  • 今般、小林製薬社が直接、紅麹原料を卸している企業52社に対して、下記のいずれかの事項に該当するかを点検した結果、いずれの企業からも該当する結果は得られませんでした。
    • 小林製薬の3製品に使用された紅麹と同じ小林製薬社製の原材料を用いて製造され、かつ、上記と同等量以上の紅麹を1日あたりに摂取する製品
    • 過去3年間で医師からの当該製品による健康被害が1件以上報告された製品
  • なお、当該企業から小林製薬社製の紅麹原料を入手している企業は173社とされており、こちらの点検につきましては、引き続き継続中である旨を申し添えさせていただきます。

~NEW~
厚生労働省 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました
▼ 別添1 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」概要
  • 基本的な考え方
    • 人口減少による労働供給制約の下、個人の働き方へのニーズが多様化する中で、求職者等と企業等のミスマッチを解消し、希望する者の円滑な労働移動を促進するため、職場情報が適切に提供される必要。
    • 求職者等への職場情報の提供は、就職後の早期離職を防止し、企業等における人手不足の解消・生産性の向上に寄与。
    • 企業等における職場情報の提供に当たっての課題・対応策や労働関係法令等において定められている開示項目を整理。
  • 労働関係法令等における開示・提供項目等
    • 労働関係法令等による企業等の情報の開示項目を下記により整理
      • 労働者の募集に当たり開示・提供するもの
        • 労働条件(職業安定法)、募集・採用状況や職業能力の開発・向上及び職場定着の促進に関する取組状況(若者雇用促進法)
      • 労働者の募集の有無にかかわらず定期的な公表が求められるもの又は公表することが望ましいとされているもの
        • 中途採用者数の割合(労働施策総合推進法)、育児休業の取得状況(育児介護休業法)、プラチナくるみん取得企業の次世代育成支援対策の実施状況(次世代育成支援対策推進法)、女性の活躍状況(女性活躍推進法) 等
      • 資本市場において公表する非財務情報(人的資本関係)
        • 人材育成・社内環境整備の方針、女性管理職比率等(企業内容等の開示に関する内閣府令) 等
  • 求職者等が開示・提供を求める情報等
    • 求職者等が開示・提供を求める情報の内容(例示)
      • 企業・業務に関する情報
        • 企業の安定性、事業・業務内容、習得できるスキル、入社後のキャリアパス
      • 環境に関する情報、労働条件等
        • 在宅勤務、テレワーク、副業・兼業の可否、女性の活躍状況、育児休業等の取得状況、短時間勤務等
      • その他
        • 転職者の場合は、経験者採用等割合・離職率、研修制度等 非正規雇用労働者の場合は、就職後のキャリア形成、正社員転換制度の有無・実績等
    • 提供する情報の単位
      • ミスマッチ防止の観点から、所属する予定の部署や担当する予定のプロジェクトチーム単位等での情報であることが望ましい
  • 提供に当たっての課題や対応策
    • 職場情報の提供時期・提供方法
      • ウェブサイト、求人票や募集広告での開示のほか、多様な提供方法がある
        • 企業説明会、選考前の面談等における提供
        • 職業紹介事業者を経由して提供
        • 選考に係る面接の場での提供
        • 所属予定部署職員等との意見交換、職場見学の実施
    • 提供する情報の量
      • 過度に多い情報の提供は、①かえってわかりづらく、②必要以上に応募者を絞り込む可能性がある
      • 情報の性質等に合わせて、上記1の多様な提供方法を活用しながら提供することも有効
    • 資本市場における人的資本に関する情報の活用について
      • 資本市場において開示が進められている人的資本に関する情報を労働市場向けに活用することも有効
    • 数値情報の提供
      • 法令によるものではなく、任意に提供する数値情報は内容が不明確だと求職者等の誤解を招く可能性がある
      • 用いている数値の定義、算出方法を明示
    • 実績が低調な取組等に係る情報の提供
      • 採用活動上、不利な影響をおよぼす可能性が懸念される情報も誠実に提供することが望ましい
      • 情報提供に当たり、取組状況、経年変化、KPI、今後の方針等を併せて提供
    • 情報の正確性
      • 求職者等へ提供する情報は、入社後のミスマッチが可能な限り生じないよう、より実態に近い正確な内容を反映したものである必要があり、定義等があいまいな情報、長期間にわたり更新されていない情報等は見直す必要がある
      • 過度の負荷にならない範囲で情報を更新するとともに更新した時期等を併せて提供。導入している制度等はその有無だけでなく、利用状況等も併せて提供
    • 求職者等への情報提供に係る支援
      • ウェブサイトの更新やウェブサイト構築に係る負担が大きい場合やその他より幅広い情報提供を希望する場合
      • しょくばらぼの活用
    • 中小企業等における情報発信
      • 人材確保に向けた職場環境の整備等に取り組んでいる情報等、積極的な発信が効果的
      • しょくばらぼの活用

~NEW~
厚生労働省 「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」を作成しました~全国の各地域、多業種の中小企業を対象とした成功事例集~
  • 厚生労働省は、このたび、「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」を作成しました。
  • 全国的に人手不足感が高まる中、特に地方の中小企業では人材確保が大きな課題となっています。そこで、採用や定着に成功している20社にヒアリングを行い、成功事例として取りまとめました。
  • 課題の解決に向けた各社の取り組みについて、事業戦略の転換や業務内容の見直し、働く環境の整備や採用活動の工夫など、さまざまな角度から掘り下げています。
  • 中小企業が人材確保の取り組みを進めるにあたり、この事例集を活用してもらうため、今後、事業主支援や相談の場で活用したり、SNSなどを通じて積極的に発信していきます。
▼ 「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」(厚生労働省ウェブサイト)
  • 「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」のポイント
    • 離島や過疎地域も含め、北海道から沖縄まで全国の事例をバランスよく収集
    • 医療介護、保育、建設、警備、運輸などの人手不足分野に加え、製造、卸小売、飲食、宿泊、情報通信といったさまざまな業種の事例を収集
    • 取り組み内容を「事業戦略の転換」「業務の見直し」「誰もが活躍できる環境整備」「採用活動の工夫・多様化」の4つの観点から整理
    • 採用や定着といった課題ごとの悩みから事例を探すことができる「事例ナビ」も掲載

~NEW~
厚生労働省 労働基準関係法制研究会 第5回資料
▼ 資料1 労働時間制度等に関するアンケート調査結果について(クロス集計等)
  • 各労働時間制度適用者の有無については、多い順に、「1年単位の変形労働時間制」を適用している労働者がいる事業場が21.3%、「管理監督者」を適用している労働者がいる事業場が20.8%、「フレックスタイム制」を適用している労働者がいる事業場が17.7%等となっている。
  • 変形労働時間制、フレックスタイム制、それぞれについて、導入して支障に感じる事項及び導入していない場合の理由は、対象労働者の有無にかかわらず「特にない」が最も多い。対象労働者がいない場合の理由として、変形労働時間制、フレックスタイム制ともに、「労務管理が煩雑である」、「社内コミュニケーションに支障がある」の順に割合が高くなっている。
  • 変形労働時間制の導入有無別で変形労働時間制導入にあたっての支障をクロス集計したところ、導入していない企業について、導入している企業と比較すると、「労働者の生産性が下がる」及び「社内コミュニケーションに支障がある」の項目を選択した割合が高くなっている。
  • フレックスタイム制と通常勤務日を組み合わせる制度は必要だと思うかについて、「必要である、ある方がよい」が23.7%、「不要である、ない方がよい」が18.1%、「どちらでもよい、わからない」が55.7%となっている。
  • フレックスタイム制の適用有無別でフレックスタイム制と通常勤務日を組み合わせる制度が必要かどうかについてクロス集計すると、フレックスタイム制を適用している場合「必要である、ある方がよい」が47.1%、「どちらでもよい、分からない」が44.2%となっている。テレワークを行う労働者の有無別でフレックスタイム制の導入にあたっての支障をクロス集計すると、テレワークをしている労働者がいる場合、「特にない」29.9%で最も多い。なお、テレワークを行っている労働者がいない場合についても、「特にない」が最も多く39.3%となっている。
  • 業種別でフレックスタイム制と通常勤務日を組み合わせる制度が必要かどうかについてクロス集計すると、一部業種でnが少ないため一概に比較はできないが、「必要である、ある方がよい」と回答する割合が高いのは、「情報通信業」であり、比較的低いのは「製造業」、「建設業」、「運輸業、郵便業」となっている。
  • 職種別でフレックスタイム制と通常勤務日を組み合わせる制度が必要かどうかについてクロス集計すると、「必要である、ある方がよい」と回答する割合が比較的低いのは、「建設・採掘の職業」や「生産工程の職業」であり、それぞれ13.0%、13.8%となっている。
  • 「営業等の外勤の労働者」「出張時の労働者」「テレワークの労働者」について、事業場外みなし労働時間制を適用している企業はそれぞれ31.1%、36.7%、23.9%となっている。事業場外みなし労働時間制の対象となっている場合の労働時間管理方法は、「営業等の外勤の労働者」「出張時の労働者」「テレワークの労働者」について、「勤務管理システムに自己申告で入力」が最も多く、それぞれ35.0%、35.4%、40.1%となっている。
  • 営業等外勤や出張労働者について、労働時間を算定しがたい場合について、「該当するときはない(PC、スマートフォン等で労働時間を確認できる)」が35.0%と最も多く、次いで「労働の状況を申告させているが、その真偽を確認することができないとき」が29.9%、「始業・終業が自由であり、外回り等で労働の状況を確認できないとき」15.1%等となっている。テレワークを行っている労働者がいない割合は64.3%で最も高く、テレワークを行っている場合に当該労働者に適用している労働時間制度については、「通常の労働時間制度」が16.8%、「フレックスタイム制」が4.8%、「事業場外みなし労働時間制」が2.0%である。テレワークを行っている労働者がいる事業場に限定して、適用している労働時間制度をみると、「通常の労働時間制度」が最も多く、69.4%となっており、次いで「フレックスタイム制」が19.7%、「事業場外みなし労働時間制」が8.2%等となっている。
  • テレワークを行う労働者について、適用されている労働時間制度ごとに労働時間の管理方法をクロス集計すると、中抜け時間と始業・終業時間のいずれも、管理している場合は、どの労働時間制度であっても「勤怠管理システムに自己申告で入力」が最も多くなっているが、企画業務型・専門業務型裁量労働制、変形労働時間制等については、4割以上が「管理していない」となっている。
  • 勤務間インターバルの導入状況について、「勤務間インターバルを導入していない」企業が54.4%となっており、次いで「十分なインターバルを取れるよう終業時刻を固定している」が23.3%、「フレックスタイム制を用いずに、前日の終業時刻に合わせて、始業時刻を遅らせてインターバルを取らせている」が6.7%等となっている。
  • 適用している労働時間制度別にインターバルの導入状況をクロス集計すると、フレックスタイム制の他に、専門業務型・企画業務型裁量労働制で「フレックスタイム制と併用して労働者にインターバルを取らせている」と回答する割合が高くなっている。
  • 年5日の時季指定義務を運用するに当たって、育児休業取得や休職等の事情がある労働者に関して、取得時季の設定が困難となったケースがあるかについて、「ある」の回答は7.4%となっている。労働者が取り残したまま時効をむかえた年次有給休暇の取扱いについては、「そのまま消滅としている」が63.7%と最も多い。また、「消滅分に対する補償(金銭的補償を含む)をしている」は5.1%となっている。時間単位年休の上限日数が年5日であることについて、「ちょうどいい」が70.1%、「増やした方がよい」が19.6%、「減らした方がよい」が6.4%となっている。
  • 時間単位年休を「導入している」事業場は39.9%、「導入していない」事業場は54.5%となっている。 導入している企業のうち、時間単位で取得できる休暇の上限日数は「6日以上」が45.3%と最も多く、特別休暇等により年5日を超える時間単位年休の取得を可能としている企業が4割以上となっている。時間単位年休を導入していない理由については、「半日単位または1日単位でまとまった休暇を労働者に取らせたいから」が41.2%と最も多く、次いで「労働者のニーズがないから」が25.9%、「労務管理が煩雑だから」17.7%となっている。

~NEW~
厚生労働省 第11回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(オンライン開催・ペーパーレス)資料
▼ 資料1 自殺の動向について
  • 令和5年の自殺者数は暫定値で21,818人となり、対前年比63人(約0.3%)減。男女別にみると、男性は2年連続の増加、女性は4年ぶりの減少となっている。また、男性の自殺者数は、女性の約2.1倍となっている。
  • 小中高生の自殺者数は、近年増加傾向が続き、令和5年(暫定値)では507人と、過去最多の水準となっている。
▼ 資料3-1 こどもの自殺対策緊急強化プランについて
  • 近年、小中高生の自殺者数は増加しており、令和4年の小中高生の自殺者数は514人と過去最多となった。
  • 関係省庁連絡会議を開催。有識者・当事者の方々からのヒアリングも踏まえ、こどもの自殺対策の強化に関する施策をとりまとめた。
  • このとりまとめに基づき、自殺に関する情報の集約・分析、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスクの把握や都道府県等の
  • 「若者自殺危機対応チーム」の設置の推進など、総合的な取組を進めていく。
  • 今後、さらにそれぞれの事項についてより具体化を図った上で、こども大綱に盛り込めるよう検討を進める。
  • こどもの自殺の要因分析
    • 警察や消防、学校や教育委員会、地方自治体等が保有する自殺統計及びその関連資料を集約し、多角的な分析を行うための調査研究の実施(自殺統計原票、救急搬送に関するデータ、CDRによる検証結果、学校の設置者等の協力を得て詳細調査の結果等も活用)
    • 学校等における児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのある事案についての基本調査・詳細調査の実施。国における調査状況の把握・公表 等
  • 自殺予防に資する教育や普及啓発等
    • すべての児童生徒が「SOSの出し方に関する教育」を年1回受けられるよう周知するとともに、こどものSOSをどのように受け止めるのかについて、教員や保護者が学ぶ機会を設定
    • 「心の健康」に関して、発達段階に応じて系統性をもって指導。「心の健康」に関する啓発資料の作成・周知 等
  • 自殺リスクの早期発見
    • 1人1台端末の活用等による自殺リスクの把握のための、システムの活用方法等を周知し、全国の学校での実施を目指す。科学的根拠に基づいた対応や支援のための調査研究
    • 自殺リスク含む支援が必要なこどもや家庭を早期に把握・支援するため、個人情報の適正な取扱いを確保しながら、教育・保健・福祉などの情報・データを分野を超えた連携に取り組む・公立小学校、中学校等でのスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置促進 等
  • 電話・SNS等を活用した相談体制の整備
    • 「孤独ダイヤル」(#9999)の試行事業の実施
    • LINEやウェブチャット・孤立相談等のSNSを活用した相談体制の強化 等
  • 自殺予防のための対応
    • 多職種の専門家で構成される「若者の自殺危機対応チーム」を都道府県等に設置し、自殺未遂歴や自傷行為の経験等がある若者など市町村等では対応が困難な場合に、助言等を行うモデル事業の拡充。その上で、危機対応チームの全国展開を目指す
    • 不登校児童生徒への教育機会の確保のための関係機関の連携体制の整備や、不登校特例校の設置促進・充実 等
    • こども家庭庁の自殺対策室の体制強化、関係省庁と連携した啓発活動
    • 「こども若者★いけんぷらす」によるこどもの意見の公聴、制度や政策への反映(支援につながりやすい周知の方法も含む)
    • 関係閣僚によるゲートキーパー研修の受講及び全国の首長に向けた受講呼びかけメッセージの作成 等こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携及び体制強化等遺されたこどもへの支援
    • 地域における遺児等の支援活動の運営の支援 等

~NEW~
厚生労働省 第213回国会(令和6年常会)提出法律案
▼ 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
  • 改正の趣旨
    • 単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへの支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、(1)居住支援の強化のための措置、(2)子どもの貧困への対応のための措置、(3)支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。
  • 改正の概要
    1. 居住支援の強化のための措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法、社会福祉法】
      1. 住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、入居時から入居中、そして退居時までの一貫した居住支援を強化する。(生活困窮者自立相談支援事業、重層的支援体制整備事業)
      2. 見守り等の支援の実施を自治体の努力義務とするなど、地域居住支援事業等の強化を図り、地域での安定した生活を支援する。
      3. 家賃が低廉な住宅等への転居により安定した生活環境が実現するよう、生活困窮者住居確保給付金の支給対象者の範囲を拡大する。
      4. 無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策として、無届の疑いがある施設に係る市町村から都道府県への通知の努力義務の規定を設けるとともに、届出義務違反への罰則を設ける。
    2. 子どもの貧困への対応のための措置【生活保護法】
      1. 生活保護世帯の子ども及び保護者に対し、訪問等により学習・生活環境の改善、奨学金の活用等に関する情報提供や助言を行うための事業を法定化し、生活保護世帯の子どもの将来的な自立に向け、早期から支援につながる仕組みを整備する。
      2. 生活保護世帯の子どもが高等学校等を卒業後、就職して自立する場合に、新生活の立ち上げ費用に充てるための一時金を支給することとし、生活基盤の確立に向けた自立支援を図る。
    3. 支援関係機関の連携強化等の措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法】
      1. 就労準備支援、家計改善支援の全国的な実施を強化する観点から、生活困窮者への家計改善支援事業についての国庫補助率の引上げ、生活保護受給者向け事業の法定化等を行う。
      2. 生活困窮者に就労準備支援・家計改善支援・居住支援を行う事業について、新たに生活保護受給者も利用できる仕組みを創設し、両制度の連携を強化する。
      3. 多様で複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、関係機関間で情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置(※)を図る。
        • ※ 生活困窮者向けの支援会議の設置の努力義務化や、生活保護受給者の支援に関する会議体の設置規定の創設など
      4. 医療扶助や健康管理支援事業について、都道府県が広域的観点からデータ分析等を行い、市町村への情報提供を行う仕組み(努力義務)を創設し、医療扶助の適正化や健康管理支援事業の効果的な実施等を促進する。
  • 施行期日
    • 令和7年4月1日(ただし、2(2)は公布日(※)、2(1)は令和6年10月1日)※2(2)は令和6年1月1日から
▼ 雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要
  • 改正の趣旨
    • 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。
  • 改正の概要
    • 雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
      • 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。※1 これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。
    • 教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
      • 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする(※2)。※2 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
      • 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(※3)。※3 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
      • 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。
    • 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
      • 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(※4)を廃止する。※4 本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。
      • 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%)、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする(※5)。※5(1)(2)により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。
    • その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】
      • 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
  • 施行期日
    • 令和7年4月1日(ただし、3(1)及び4の一部は公布日、2(2)は令和6年10月1日、2(3)は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)
▼ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案の概要
  • 改正の趣旨
    • 昨今の技術革新等を踏まえ、先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備、臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等の措置を講ずる。
  • 改正の概要
    • 再生医療等安全性確保法の対象拡大及び再生医療等の提供基盤の整備【再生医療等安全性確保法】
      • 細胞加工物を用いない遺伝子治療(※1)等は、現在対象となっている細胞加工物(※2)を用いる再生医療等と同様に感染症の伝播
      • 等のリスクがあるため、対象に追加して提供基準の遵守等を義務付けることで、迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図る。※1 細胞加工物を用いない遺伝子治療:人の疾病の治療を目的として、人の体内で遺伝子の導入や改変を行うこと。※2 細胞加工物:人又は動物の細胞に培養等の加工を行ったもの。
      • 再生医療等の提供計画を審査する厚生労働大臣の認定を受けた委員会(認定再生医療等委員会)の設置者に関する立入検査や欠格事
      • 由の規定を整備することにより、審査の公正な実施を確保し、再生医療等の提供基盤を整備する。
    • 臨床研究法の特定臨床研究等の範囲の見直し等【臨床研究法、再生医療等安全性確保法】
      • 医薬品等の適応外使用(※3)について、薬事承認済みの用法等による場合とリスクが同程度以下の場合には臨床研究法の特定臨床研究及び再生医療等安全性確保法の再生医療等から除外することにより、研究等の円滑な実施を推進する。※3 薬事承認された医薬品等を承認された用法等と異なる用法等で使用すること(がんや小児領域の研究に多い。)
      • 通常の医療の提供として使用された医薬品等の有効性等について研究する目的で、研究対象者に著しい負担を与える検査等を行う場合は、その研究について、臨床研究法の対象となる旨を明確化することにより、研究対象者の適切な保護を図る。
  • 施行期日
    • 公布の日から起算して1年以内において政令で定める日
▼ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案
  • 改正の趣旨
    • 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。
  • 改正の概要
    • 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
      • 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
      • 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
      • 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
      • 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
      • 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。
    • 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】
      • 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。
      • 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
      • 次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。
    • 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】
      • 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
      • 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
      • 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
      • 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 等
  • 施行期日
    • 令和7年4月1日(ただし、2(3)は公布日、1(1)及び(5)は公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日)

~NEW~
経済産業省 「GXスタートアップの創出・成長に向けたガイダンス」を策定しました
  • 経済産業省は、脱炭素と産業競争力強化・経済成長を同時に実現するGX(グリーントランスフォーメーション)に向けて取り組むスタートアップについて、新たな成長モデルの創出に向けたガイダンスを策定しました。
  • GX分野特有の市場リスクを踏まえたLOI(Letter of Intent)等の需要表明手法や、期待収益率を踏まえたスタートアップ・ファイナンスの多様化等について、国内外の活用事例や実務上のポイント、成長ステージ等に応じた複数の「ひな形」などを示しています。
  • 「GXスタートアップの創出・成長に向けたガイダンス」策定の背景と狙い
    • 2050年カーボンニュートラルの達成に向けては、2023年のIEAの分析によると必要な排出削減の約35%は未だ商用段階にない技術によりもたらされると推定されています。排出削減に必要な技術イノベーションを促進し、GX分野の成長市場を早期に取り込み、企業のGXを推進するためにはGX関連分野のスタートアップの創出・成長が必要です。
    • 他方、GXスタートアップは、その技術や事業が確立するまでの研究開発に大規模な資金を要し、事業化までの時間軸が長い等の課題から、その成長に向けては既存のスタートアップとは異なる戦略が求められます。
    • GXスタートアップ成長の大きな壁としては量産化前のミドル期が挙げられ、製品ができないと売上見通しが立たず、売上が見込めなければ資金調達ができないという停滞構造を超える必要があります。この構造を解決する手段として、顧客による需要表明(LOI~オフテイク契約)や、スタートアップによるデットの活用が挙げられます。死の谷を克服する特に上記の2つの手段について、事例分析を元に具体的なメリットや実務上のポイントを広く周知するため本ガイダンスを策定しました。
▼ GXスタートアップの創出・成長に向けたガイダンス
  • 「GXスタートアップの創出・成長に向けたガイダンス」概要
    • 第1章:日本のGXスタートアップの現状と課題
      • 日本のGXスタートアップは、諸外国と比べ、社数・規模ともに大きな後れ。他方、GX分野では日本が一定の技術優位性を有していることを踏まえると、大きな事業機会を有するGX分野での成長ポテンシャルが存在。
      • 資金調達面では、諸外国に比べ、デット調達・コンバーティブルの活用等が低調であり、事業の期待収益・リスクの特性に応じたファイナンス手法の多様化が進んでいない。
      • また、創業者属性の偏り・複数創業者比率が低く、企業組成時の人材プール形成も重要。
    • 第2章:GXスタートアップ成長軌跡からの学び
      • 大規模化に至ったGXスタートアップの多くは、研究開発終了前から需要確保の取組を実施し、デットを含めた多様なファイナンス手法を活用することで事業開発を加速。
    • 第3章:需要創出~LOIやオフテイク契約の活用
      • 法的拘束力を持たない需要表明(LOI)等の手法を活用することで、事業会社の戦略上の課題解決と需要獲得によるGXスタートアップの成長を加速することが重要。
      • 事業開発の段階や技術の希少性等に応じて、異なるLOI等のひな形の活用を推奨。
    • 第4章:ファイナンス多様化~融資の活用~
      • 諸外国のGXスタートアップは、事業の期待収益率に鑑み、コンバーティブル・ボンド、ローン等を活用し、ファイナンス手法を多様化。ファイナンス検討に当たっては、エクイティサイドの関係者や需要家等とのコミュニケーションが重要。
      • GX分野特有の課題解決には、これまでのエクイティプレイヤーに加え、金融機関等によるデットの役割が鍵を握る。

~NEW~
経済産業省 中小企業のPMIを促進する、実践ツール・活用ガイドブック・事例集を公表します!
  • 経済産業省は、M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセスであるPMI(Post Merger Integration)を更に促進するために、実証事業を実施し、PMIを進める際に活用できる実践ツールを策定しました。また、ツール活用の際のポイントや留意点等をまとめた活用ガイドブックも併せて策定しました。
  • 加えて、実証事業に参加した企業・支援機関のPMIの取組事例集を取りまとめました。
    • 概要
      • 中小企業のM&Aが増加している中、譲り受けた事業が円滑に継続し、譲渡側・譲受側双方が更なる成長を遂げるために、M&Aの成立は「スタートライン」に過ぎず、その後の事業や経営の統合作業(PMI:Post Merger Integration)を適切に行うことが重要です。
      • このため、2022年3月に「中小PMIガイドライン」により中小企業のPMIの「型」を提示し、2023年3月には、当該ガイドラインを解説する動画を公表するなど、中小PMIガイドラインの周知・普及に努めてきたところです。
      • しかしながら、中小企業及び支援機関におけるPMIの理解・取組は、依然として十分な状況とはいえません。
      • そこで、実証事業※を実施し、支援機関の支援を受けながら、譲受企業にPMIに取り組んでいただき、その成果を「PMI実践ツール」及び「PMI実践ツール活用ガイドブック」として取りまとめました。
      • あわせて、譲受企業・支援機関の取組を「PMI取組事例集」として取りまとめました。
      • これらのツール、活用ガイドブック及び事例集の活用により、譲受企業・支援機関におけるPMIの理解・取組を促進し、M&Aによる中小企業の成長を目指します。
        • ※「令和4年度補正中小企業活性化・事業承継総合支援事業(小規模案件におけるPMI支援実証事業)」及び「令和4年度補正中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中・大規模案件におけるPMI支援実証事業)」
    • PMI実践ツール・PMI実践ツール活用ガイドブックの概要
      • PMI実践ツール
        • 中小PMIガイドラインの標準的なステップ・取組等を踏まえてPMIに取り組むために、(1)PMI分析ワークシート(2)PMIアクションプラン(3)統合方針書の3つのツールを策定・公表しました。
          1. PMI分析ワークシート
            • 「M&Aの目的」と「譲渡側等の現状」を確認し、優先課題と対応方針を整理するツールです。
            • PMIの拠り所となるM&Aの目的及び成功を定義するとともに、様々な分析を通じて譲渡側・譲受側の現状を把握し、優先すべき課題・対応方針を整理するために活用します。
          2. PMIアクションプラン
            • 具体的な取組(ToDo)を計画しスケジュール管理するツールです。
            • PMI分析ワークシートにより整理した優先課題と対応方針を基に、「いつ・誰が・何を行うか」について具体的に計画し、スケジュール・担当者・取組(ToDo)を一覧化し、進捗を管理するために活用します。なお、「計画策定」以降だけでなく、「M&Aの目的確認」・「現状把握」・「方針検討」を含めたPMIプロセス全体の進捗を管理することもできます。
          3. 統合方針書
            • M&Aの目的、PMIでどのようなことに取り組んでいくかを社内外の関係者に説明するツールです。
            • 譲渡側・譲受側におけるM&Aの目的や現状の課題を踏まえた統合基本方針、PMI推進体制、会議体の持ち方等を言語化し、譲渡側・譲受側の社内の関係者(経営者・従業員等)や社外の関係者(取引先等)に共有・説明するために活用します。
      • PMI実践ツール活用ガイドブック
        • 上記3つのPMI実践ツールの使い方や活用のポイント・留意点等、有意義なPMIに取り組むためのポイントを紹介しています。ツールを実際に活用した企業・支援機関の声等も紹介しています。まずはこちらでツール活用のイメージをつかんでいただけますと幸いです。
    • PMI取組事例集の概要
      • PMIの実証事業※に参加した譲受企業・支援機関による55件のPMIの取組を取りまとめた事例集です。M&Aの目的・特色やPMIの取組ごとに事例を検索できるようになっています。PMIのイメージをつかみ、またPMIに取り組む際の参考にしていただけますと幸いです。
        • ※ 令和4年度補正中小企業活性化・事業承継総合支援事業(小規模案件におけるPMI支援実証事業)及び令和4年度補正中小企業活性化・事業承継総合支援事業(中・大規模案件におけるPMI支援実証事業)
▼ PMI取組事例集外部リンク

~NEW~
経済産業省 「大学ファクトブック2024」を取りまとめました 国公私立781大学の産学連携情報を見やすく掲載しています
  • 経済産業省は、一般社団法人日本経済団体連合会及び文部科学省とともに、全国の大学における産学連携の実績等を見える化するため「大学ファクトブック2024」を取りまとめました。
  • 背景
    • 2016年、経済産業省は文部科学省とともに「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定しました。加えて、2020年、ガイドラインに基づく体制構築に向けて、大学等においてボトルネックとなっている課題への処方箋や、産業界における課題とそれに対する処方箋を「ガイドライン追補版」として取りまとめ、本取組の一層の加速を促しています。さらに、2023年には産学連携における「知の可視化」を具体的に進めるため、「産学協創の充実に向けた大学等の「知」の評価・算出のためのハンドブック」を取りまとめています。
    • 本ガイドライン等に基づく取組の状況について、各大学の産業界との連携実績などのデータを「見える化」するため、経済産業省では、一般社団法人日本経済団体連合会及び文部科学省とともに、「産学官共同研究におけるマッチング促進のための大学ファクトブック」を公表し、その後毎年更新しています。
  • 「大学ファクトブック2024」
    • 文部科学省が毎年実施する「大学等における産学連携等実施状況について」の調査結果をもとに産学連携の件数等について、「大学ファクトブック2024」として取りまとめております。検索機能を備えることで容易に目的の大学ページを参照いただける内容になっています。
▼ 大学ファクトブック

~NEW~
経済産業省 令和5年中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)速報を取りまとめました
  • 中小企業庁は、中小企業の財務情報、経営情報等を把握するため、業種横断的な実態調査として、中小企業実態基本調査を毎年行っています。この度、「令和5年中小企業実態基本調査(令和4年度決算実績)速報」を取りまとめました。
  • 中小企業実態基本調査の概要
    • 中小企業庁は、中小企業の財務情報、経営情報等を把握するため、業種横断的な実態調査として、中小企業実態基本調査を毎年行っており、今回で20回目の実施となります。
    • 本調査は、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業」、「小売業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」及び「サービス業(他に分類されないもの)」の合計11産業に属する中小企業から調査対象約11万社を抽出して行っています。
    • 今回の調査では、有効回答45,723社(有効回答率41.7%)を基に推計しています。
  • 速報のポイント
    • 1企業当たりの売上高は2.1億円(前年度比15.9%増)、1企業当たりの経常利益は978万円(同12.4%増)。
    • 法人企業の1企業当たりの付加価値額は9,671万円(前年度比9.7%増)。
    • 1企業当たりの従業者数は10.0人(前年度比8.3%増)。
    • 設備投資を行った法人企業の割合は21.9%(前年度差-0.3ポイント減)。新規リース契約を行った法人企業の割合は12.5%(同0.7ポイント増)。
    • 調査結果の詳細は別紙を御参照ください。
▼ 別紙 令和5年中小企業実態基本調査速報(要旨)(令和4年度決算実績)

~NEW~
経済産業省 「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表します
▼ 仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン-入門編-
  • 仕事と介護の両立支援充実に向けて
    • 我が国は少子高齢化が進行し、今後労働人口も減少していくという現状に直面しています。この人口動態は、企業の人手不足を深刻化させ、経済全体に影響を及ぼす可能性があります。
    • そのような労働供給制約社会に突入していく中、仕事と家族の介護を両立される方が増加しています。
    • 従業員一人一人が抱える介護の問題は、その個人だけでなく、企業活動の継続にも大きなリスクを生じさせます。家族の介護が必要となり、従業員が仕事との両立を実現できない場合、結果として、従業員本人のパフォーマンスの低下や介護離職などに繋がり、企業業績に影響を及ぼす可能性があります。
    • 特に中小企業では、人材不足の中で中核人材がビジネスケアラーになった場合、それは企業にとって死活問題となります。中小企業は、限られた人材を最大限に活用することで競争力を維持しています。そのため、中核人材が介護のために仕事を離れると、その影響は企業全体に及びます。
    • 社会的な課題である労働人口の減少に対処するためには、従業員のライフスタイルや希望に応じたキャリア継続が必須となります。
    • 企業が仕事と介護を両立できる環境を整備することで、従業員はキャリアを続けることが可能となるだけでなく、事業継続におけるリスクマネジメントとしても有効であると考えます。また仕事と育児の両立や働き方改革、女性の活躍推進などと同じように、人的資本経営の実現にもつながり、より強固な組織を形成することができると考えます。
    • 本ガイドラインは、企業経営における仕事と介護の両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめており、主に経営者や経営陣に読んでもらいたいと考えております。
    • 仕事と介護の両立を巡る問題は、我が国の未来を左右する重要な課題であり、その解決には全ての企業の協力が必要となります。
    • 本ガイドラインが、介護に係る企業経営上のアクションを充実させる一助となることを願っています。
  • 仕事と介護を巡るパラダイムシフト
    • 2040年代後半には「団塊ジュニア(約800万人)」が後期高齢者になる一方で、第一線で働く人数の少ない現役世代が、公私にわたって高齢者を支える構造へ。
    • 共働き世帯の増加というライフスタイルの変化と、企業における人材不足が慢性化している中、仕事と介護を巡る認識を今一度改める必要がある
    • 共働き世帯化により、介護の担い手は「実子」へ
    • いずれの企業においても人材の希少性が高まる
    • 仕事と介護を巡るパラダイムの変化が求められている
    • 配偶者と連携して介護負担を家庭で担うなど、介護は従業員個人の範囲で対応可能から働く誰もが介護の担い手になり得る人材不足の中、介護は企業が時代を乗り越える必須アジェンダへ
  • 仕事と介護の両立困難による影響
    • 家族介護の必要性は誰しもに発生し得るライフイベントであるが、予測が困難。
    • 仕事と介護の両立が困難になることにより、従業員の業務パフォーマンスにも影響が生じ、企業活動そのものにも影響が及ぶため、全ての企業が両立支援を行うことを想定すべき
  • 企業経営としての仕事と介護の両立の重要性
    • 企業価値の向上や事業・組織運営のリスクマネジメントを行う観点から、企業経営上、仕事と介護の両立支援を取り組む意義は大きい
    • 企業価値向上に向けて(人的資本経営の実現)
      • 中長期的な企業価値向上に向けて、人的資本経営の一環として、「仕事と介護の両立」についても改めて、経営戦略と連動した人材戦略の一部として位置づけていくことが重要
      • こうした人的資本に関する取組が進むことにより、「健康経営」や「DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)」の文脈においても効果が見込めるものとなる
      • 介護のための施策ではなく、他の経営テーマに介護を含めていく
    • 人材不足に対するリスクマネジメントとして
      • ライフプランが多様化する日本社会においては、従業員の年代構成にかかわらず、仕事と介護の両立支援は全ての企業が取り組むべき重要な課題
      • 今後ますます人材不足が加速する中、人材戦略としてのビジネスケアラー支援は個人のキャリア継続だけでなく、持続的な事業・組織運営におけるリスクマネジメントとなる
      • 特に従業員の40~60代が多い場合、企業活動への影響が大きい
  • 仕事と介護の両立支援が企業に与える影響
    • それぞれの企業が、仕事と介護の両立支援が与える自社への影響を整理・分析することで、自社における仕事と介護の両立支援の意義や重要性が可視化される
  • 仕事をしながら介護に従事する従業員の実情・企業への期待
    • 仕事と介護の両立に関する従業員の実情を認識したうえで、仕事と介護を両立するための適切な施策の検討・取組を講じることで、従業員が自分の能力を最大限に発揮できる環境を提供できる
      • 従業員の実情(主な3つの特徴)
        • 自身の介護状況開示への消極性
          • キャリアへの影響を懸念し、介護状況の開示に抵抗感がある
          • 介護は育児と異なり、緩やかに発生するケースもある。本人の自覚がないまま実質的な介護をしているものの、有給休暇で対応し、開示のタイミングを逃してしまう
        • 介護の状況は多様かつ可変であり、将来予測が困難
          • 認知症等によって生じる心身状態や要介護度は緩やかに経過することもあれば、転倒や持病の悪化により、急激に重度化するケースもあり、介護当事者になる瞬間や、負担の程度は個々人によって状況が異なる
          • 終わりの見通しも立たず、10年以上、仕事と介護の両立が必要となってくる場合もあり、対応について個別具体性が極めて高い
        • 肉体的負担に加えた精神的負担の増加
          • 身体介助の肉体的な負担に加えて、情報収集、介護専門職とのコミュニケーションや見守り、外出の付き添い、医療的介入等における意思決定といった精神的負担も発生している
      • 今後、企業に期待される事項
        • 企業内の実態把握の推進
          • 定期的なアンケートなどを通じて、実態把握を行う
          • 従業員が自身の介護状況を正確に届けられるチャネルを確保する情報発信によるリテラシー向上・個別相談の充実
        • 従業員に向けて、プッシュ型で情報提供を行う
          • 個別具体の対応策を提案できるような相談窓口を設置する
        • 人事労務制度の充実・コミュニティ形成
          • 柔軟な働き方ができる人事労務制度や、福利厚生の一環として経済的支援を充実する
          • 介護に直面している従業員と、これから直面する可能性のある従業員が、相互に知見を共有・対話する場の整備
  • 企業で生じている介護両立支援を巡る負のサイクル
    • 介護は初期的な対応を行うことで、一定程度マネジメント可能な課題であり、早期に対応することでリスク回避でき得るが、企業内では取組が進みづらい構造的課題が存在。
    • 負のサイクルを断ち切るため、まず経営者がコミットメントすることで、組織内の機運を醸成することが重要
  • 企業が取り組むべき介護両立支援のアクション
    • 経営層自身がコミットメントをしつつ、社内で講じられる施策状況等も把握しておくことが必要。
    • また、社内だけではなく、ステークホルダーや地域などの外部との対話・接続も重要

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総務省 労働力調査 (基本集計)2024年(令和6年)2月分
  • 就業者の動向
    • 男女別就業者数
      • 就業者数は6728万人。前年同月に比べ61万人(0.9%)の増加。19か月連続の増加。
      • 男性は3683万人。15万人の増加。女性は3045万人。46万人の増加
    • 従業上の地位別就業者数
      • 自営業主・家族従業者数は608万人。前年同月に比べ14万人(2.3%)の減少
      • 雇用者数は6088万人。前年同月に比べ76万人(1.3%)の増加。24か月連続の増加。
      • 男性は3293万人。32万人の増加。女性は2795万人。44万人の増加
    • 雇用形態別雇用者数
      • 正規の職員・従業員数は3617万人。前年同月に比べ49万人(1.4%)の増加。4か月連続の増加
      • 非正規の職員・従業員数は2134万人。前年同月に比べ32万人(1.5%)の増加。6か月連続の増加
      • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.1%。前年同月と同率
    • 就業率
      • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は61.2%。前年同月に比べ0.7ポイントの上昇
      • 15~64歳の就業率は78.6%。前年同月に比べ0.7ポイントの上昇。男性は84.0%。0.5ポイントの上昇。女性は73.0%。0.9ポイントの上昇
      • 20~69歳の就業率は80.6%。前年同月に比べ0.9ポイントの上昇
  • 完全失業者の動向
    • 男女別完全失業者数
      • 完全失業者数は177万人。前年同月に比べ3万人(1.7%)の増加。3か月ぶりの増加
      • 男性は99万人。前年同月に比べ6万人の減少。女性は78万人。前年同月に比べ9万人の増加
    • 求職理由別完全失業者数
      • 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は23万人と、前年同月に比べ3万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」は74万人と、前年同月に比べ2万人の増加、「新たに求職」は49万人と、前年同月に比べ2万人の増加
    • 年齢階級別完全失業者数
      • 男性の完全失業者数は、「15~24歳」、「25~34歳」及び「65歳以上」の年齢階級で、前年同月に比べ減少
      • 女性の完全失業者数は、「25~34歳」、「35~44歳」及び「45~54歳」の年齢階級で、前年同月に比べ増加

~NEW~
総務省 令和6年版地方財政の状況
  • 令和5年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地域のデジタルや脱炭素化の推進等に対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととする。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)等を踏まえ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和4年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとする。
  • また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとする。
  • なお、地方財政審議会からは、令和4年5月25日に「活力ある持続可能な地域社会を実現するための地方税財政改革についての意見」及び同年12月9日に「今後目指すべき地方財政の姿と令和5年度の地方財政への対応等についての意見」が提出された。
  • 令和6年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、こども・子育て政策の強化等に対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、社会保障関係費や民間における賃上げ等を踏まえた人件費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととする。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)等を踏まえ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和5年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとする。
  • また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとする。
  • なお、地方財政審議会からは、令和5年5月25日に「活力ある多様な地域社会を実現するための地方税財政改革についての意見」及び同年12月11日に「今後目指すべき地方財政の姿と令和6年度の地方財政への対応等についての意見」が提出された。
  • 最近の地方財政をめぐる諸課題への対応
    • 少子化は我が国が直面する最大の危機であり、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでに少子化トレンドを反転させ、人口減少に歯止めをかけなければ、持続的な経済成長の達成は困難となる。2030年(令和12年)までがラストチャンスであり、政府として次元の異なる少子化対策を進めることとしている。
    • 地方公共団体は、こども・子育てサービスの多くを提供する主体であり、現場において果たす役割が極めて大きいことから、こども・子育て政策の強化は国と地方が車の両輪となって取り組んでいく必要がある。
    • 輸入物価の上昇に端を発する物価高の継続は、国民生活を圧迫し、日本経済の回復に伴う生活実感の改善を妨げている。こうした中、地方公共団体においては、物価高の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援を実施しており、国においても、そうした取組に補正予算の編成や予備費の使用により財政措置を講じてきた。また、地方公共団体の公共施設等における光熱費の高騰や委託料の増加、建設事業費の上昇を踏まえた対応も必要となっている。
    • 「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、地域社会全体のデジタル変革を加速させ、活力ある地方を創るためには、デジタル技術を活用して地方の社会課題解決や魅力向上を図るとともに、地方公共団体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)等を推進していく必要がある。
    • 「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)において、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、我が国の中期目標として、2030年度において温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すこととされたことを踏まえ、地域の脱炭素化を推進していく必要がある。
    • 令和6年1月1日に最大震度7を観測した令和6年能登半島地震では、甚大な被害が発生した。近年、気候変動の影響により気象災害は激甚化・頻発化し、南海トラフ地震などの大規模地震の発生も切迫している。引き続き、国民の生命・財産を守るため、地方公共団体が国と連携しつつ、防災・減災、国土強靱化対策に取り組む必要がある。
    • また、高度経済成長期に大量に建設された公共施設等が一斉に更新時期を迎える中、各地方公共団体においては、人口減少や少子高齢化等による公共施設等の利用需要の変化や地方財政の厳しい状況等を踏まえ、公共施設等の適正管理に向けた取組を着実に推進する必要がある。
    • 少子高齢化など人口構成の変化が一層進んでいく中、年金、医療、介護などの社会保障を持続可能なものとするためには、社会保障制度を見直し、給付・負担両面で、人口構成の変化に対応した世代間・世代内の公平が確保された制度へと改革していくことが必要である。
    • また、社会保障分野のサービス・給付の多くが地方公共団体を通じて国民に提供されていることから、国と地方が一体となって安定的に実施していくことが重要であり、社会保障制度改革は国・地方が協力して推進していく必要がある。
    • 地方公共団体や公営企業が、中長期的な見通しに基づく持続可能な財政運営・経営を行うためには、自らの財政・経営状況、ストック情報等を的確に把握することが重要であり、地方公会計の推進、地方財政の「見える化」や公営企業の経営改革等に取り組む必要がある。
    • 地方圏において少子高齢化・人口減少の局面に的確に対応していくための連携の枠組みである「連携中枢都市圏」や「定住自立圏」の形成については相当程度進捗した段階にあり、広域的な産業政策、観光振興、災害対策など、比較的連携しやすい取組から実績が積み上げられている。
    • さらに、令和5年答申を踏まえ、地方公共団体の経営資源が制約される中で、持続可能な形で行政サービスを提供し住民の暮らしを支えていくため、地方公共団体が、地域や組織の枠を越えて資源を融通し合い、他の地方公共団体や地域の多様な主体と連携・協働していく取組を深化する必要がある。
    • 特に、市町村の自主的な連携による専門人材の確保等の取組が重要であり、その上でニーズに応じた都道府県等による調整・支援を促進する必要がある

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総務省消防庁 「令和5年中の救急出動件数等(速報値)」の公表
  • 令和5年中の救急自動車による救急出動件数は763万7,967件(対前年比40万8,395件増、5.6%増)、搬送人員は663万9,959人(対前年比42万2,676人増、6.8%増)で救急出動件数、搬送人員ともに増加した
  • 令和5年中の救急自動車による救急出動件数の内訳を事故種別ごとにみると、急病が517万2,787件(67.7%)、一般負傷が118万5,162件(15.5%)、交通事故が39万9,593件(5.2%)などとなっており、前年と比較すると構成比に大きな変化はないが、長期的には、急病の割合は増加し、交通事故の割合は減少している
  • 令和5年中の救急自動車による搬送人員の内訳を事故種別ごとにみると、急病が449万7,224人(67.7%)、一般負傷が105万7,654人(15.9%)、交通事故が36万505人(5.4%)などとなっており、前年と比較すると、事故種別ごとの救急出動件数と同様に、構成比に大きな変化はないが、長期的には、救急出動件数と同様に、急病の割合は増加し、交通事故の割合は減少している
  • 令和5年中の救急自動車による搬送人員の内訳を年齢区分別にみると、高齢者が409万2,759人(61.6%)、成人が196万8,512人(29.6%)、乳幼児が33万5,996人(5.1%)などとなっており、前年と比較すると、構成比では乳幼児と少年が増加している。また、長期的には、これまでと同様、高齢者の割合は増加し、成人の割合は減少している
  • 令和5年中の救急自動車による搬送人員の内訳を傷病程度別にみると、軽症(外来診療)が321万4,831人(48.4%)、中等症(入院診療)が285万1,385人(42.9%)、重症(長期入院)が47万8,740人(7.2%)などとなっており、前年と比較すると、構成比では軽症が増加している。また、長期的には、これまでと同様、中等症(入院診療)の割合は増加し、軽症(外来診療)の割合は減少している

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総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第14回)配付資料 ※ワーキンググループ(第10回)合同開催
▼ 資料14-3-3 TikTok Japanご発表資料
  • コミュニティガイドラインにおいて、削除等の対象となる偽・誤情報について定めています。
    • 禁止されるもの
      • 発信者の意図に関わらず
      • 個人や社会に重大な危害を及ぼし得る、不正確な、誤解を招く、または虚偽の情報
    • おすすめフィードの対象外となるもの
      • 一般的な陰謀論や緊急事態に関連する未確認の情報が含まれるコンテンツなど
  • ファクトチェック機関との連携
    • 2020年以来、TikTokは50か国語以上をサポートする、世界中の18のファクトチェックパートナーと連携しています
  • 削除等の基準・措置の公正性・透明性の確保
    • コミュニティガイドラインの公表
    • 投稿者への削除の通知、理由の明示
      • コミュニティガイドラインに違反して動画が削除された場合、どのコミュニティガイドラインに違反したかをユーザーに通知
    • 異議申し立ての機会の確保
      • 削除の理由を通知する画面や当該動画の画面から、異議申し立てボタンをクリックして、申し立てできる
      • 再審査の結果も通知
    • 透明性レポートの公表
      • 「地域・言語別のモデレーション」セクションにおいて、上位50位の地域別数値も公表
      • 上位50位の地域について、データのダウンロードが可能
      • モデレーターの主要言語の割合も公表
      • 悪意をもって人の意思決定に影響を与えようとする活動の検知を具体的に公表
  • 偽・誤情報の防止
    • 信頼できる情報源へのアクセスと、慎重なアクションを呼びかけるガイド
      • 紛争に関連する用語を検索すると、検索結果にガイドが表示される。
      • 情報が必ずしも正確でない可能性があることを伝える
      • 慎重なリアクションを呼びかける
      • 公式の情報源を確認することを促す
  • 生成AIへの対応
    • 実在する人物の映像または音声を含むAI生成コンテンツの制限
      • 実在する人物の映像または音声を含むAI生成コンテンツを、コミュニティガイドラインで制限
    • AIで生成したコンテンツにラベルを表示
      • AI生成コンテンツを投稿する際には「AI生成」ラベルをつけることを義務付け
    • 透明性と責任ある共同行動のためのフレームワークに参加
      • AIの透明性と責任あるイノベーションのためのフレームワークである「Partnership on AI」のResponsible Practices for Synthetic Mediaに参加
  • 多様性あるレコメンドシステム、フィルターバブルの防止
    • 多様なコンテンツを表示するレコメンドシステム
      • ユーザーから提供された指標(いいね等)により、ユーザーにとって有用なコンテンツを予測する。予測スコアが高いものから順番にランキングが作成されるが、それらの類似性をチェックし、類似性が高い場合は、低いコンテンツと入れ替えることで、多様性を確保している
    • おすすめフィードのリセット
      • ユーザーがコンテンツが自分に合っていない、あるいはテーマの多様性が十分でないと感じたら、おすすめフィードをリセットできる
  • レコメンドシステムの透明性
    • レコメンドされた理由の表示
      • なぜその動画がおすすめされたのか、動画ごとにユーザーが確認できる
    • レコメンドシステム/モデレーションの仕組みについて、積極的な情報公開
      • 専門家が、動画審査の実践や、レコメンドシステムに関する情報にアクセスできる「透明性・説明責任情報公開センター」を開設
      • レコメンドシステムの仕組みを解説するWebページを設置し、積極的に情報を公開

~NEW~
国土交通省 テレワーカーの割合は減少、出社と組み合わせるハイブリットワークが拡大~令和5年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
  • 国土交通省では、テレワーク関係府省(内閣官房、内閣府、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省)と連携して、テレワークの普及促進に取り組んでおり、今後の促進策に役立てることを目的として、「テレワーク人口実態調査」を実施しています。
  • 今年度調査における雇用型テレワーカーの割合は、昨年度調査から1.3ポイント減少し、24.8%となりました。
    • テレワーク実施状況の変化
      • 雇用型就業者のテレワーカー(雇用型テレワーカー)(雇用型就業者のうち、これまでテレワークをしたことがある人)の割合は、全国で24.8%(1.3ポイント減)となった。全国的に減少傾向である一方で、コロナ禍以前よりは高い水準を維持している。特に首都圏では、R4年度調査よりも1.9ポイント減少となったものの約4割の水準を維持している。
      • コロナ禍以降の直近1年間のテレワーク実施率(雇用型就業者のうち、各調査年度において直近1年間にテレワークを実施しているテレワーカーの割合)は、全国どの地域においても減少傾向であったが、コロナ流行前よりは高水準であると推測される。
      • テレワーク実施頻度については、直近1年間のうちにテレワークを実施した雇用型テレワーカーにおいては、週1~4日テレワークを実施する割合が増えており、コロナ禍を経て出社とテレワークを組み合わせるハイブリッドワークが拡大傾向にあると言える。
    • テレワークは生活満足度を上げるのか下げるのか
      • テレワーク普及による個人や社会への影響について、よい影響としては、「通勤の負担が軽減される」といった声が多く、悪い影響としては、「運動不足になる、外出が減る」という声が多くみられた。
      • また、テレワークをするようになってからの生活満足度の変化を東京都市圏(東京都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県南部))居住者に質問したところ、約4割が生活全体の満足度が上がったと回答した。個別項目においては、「子育てのしやすさ」や「心の健康」への満足度が上がった割合が約3割と高かった。
    • テレワークが日常の生活行動や都市に与える影響
      • 現在もテレワークを継続している人(東京都市圏居住者(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県南部)のうち、現在も週1日以上テレワークを実施し、東京区部又は業務核都市に勤務するテレワーカー)は、テレワークをするようになってから、食料品・日用品の買い物について、勤務地の近くでの買い物頻度が減少傾向であり、自宅の近くやオンラインでの頻度が増加していることがわかった。
      • そのほかに、食事・飲み会や趣味・娯楽、運動等について同様に調査を行った。その結果、勤務地の近くではどの種類の活動も頻度が減少し、オンラインではすべての活動頻度が増加傾向であることがわかった。また、自宅の近くでは、食料品・日用品の買い物の他に、散歩・運動等の頻度が増加し、食事・飲み会と趣味・娯楽の頻度が減少傾向となった。
▼ 令和5年度テレワーク人口実態調査-調査結果(概要)

~NEW~
国土交通省 令和5年度の流域治水の取組の進展について~令和6年度からの流域治水のさらなる加速化に向けて~
  • 令和5年度においても流域治水の取組が全国で進展しています。令和6年度からの予算制度の拡充や水災害リスクを自分事化し流域治水の取組主体を増やすための取組等、流域治水の現場レベルでの実践をさらに加速化していきます。
  • 流域治水の取組の進捗
    • 一級水系において、指標として見える化した7つの代表的な取組内容が進捗しました。
  • 流域治水に係る予算制度の拡充
    • 令和6年度から、浸水や土砂災害の危険が高い地域における流域対策を一層推進するため、河川、砂防、下水道、まちづくり等のあらゆる分野において流域治水の取組に資する予算制度を拡充します。
  • 特定都市河川の指定拡大
    • 令和5年度には、肱川水系、鳴瀬川水系、高城川水系、石狩川水系、一宮川水系、利根川水系、最上川水系、甲突川水系、新川水系、稲荷川水系及び阿武隈川水系の11水系159河川が特定都市河川に指定され、また、特定都市河川指定等の予定時期を示すロードマップを全国の27水系で公表しました。
  • 水災害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やすための取組
    • 住民や企業等のあらゆる関係者による、持続的・効果的な流域治水の取組の推進に向け、行政の働きかけに関する普及施策の体系化と行動計画をとりまとめました。この行動計画に基づき、流域治水ロゴマークの決定等の普及施策の取組を進めてきました。今後、更なる水災害リスクの自分事化を図るとともに、流域治水に取り組む主体を増やすための取組を推進していきます。
  • 流域治水における河川環境の保全・創出の取組強化
    • 今後の河川環境施策を着実に進めていくために、令和6年2月から「生物の生息・生育・繁殖の場としてもふさわしい河川整備及び流域全体としての生態系ネットワークのあり方検討会」を開催し、3月に提言案)を公表しました。
      (URL:https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/seitai_network/index.html
  • 土砂災害リスクを踏まえた防災まちづくりの推進
    • 居住誘導区域等における防災まちづくりと連携した砂防関係施設の重点的な整備に向けて、まちづくり連携砂防等事業が新たに逗子市、雲南市、長崎市で開始されました。
  • 関係省庁、流域関係者との連携強化

~NEW~
国土交通省 「復興まちづくりのための事前準備」の着手率、約66%~平時の備えが、いざという時の復興まちづくりを支えます~
  • 国土交通省では、「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン」を平成30年7月に公表し、自治体における「復興まちづくりのための事前準備※」の取組を推進しています。 ※地震や津波等で被災した際に早期かつ的確な復興まちづくりを行えるよう、平時から復興まちづくりを想定して、体制や手順、目標の事前検討、訓練の実施等を行うもの
  • 昨年度に引き続き、ガイドラインに基づく復興事前準備の取組状況について、全国の都道府県及び市区町村を対象に実施した調査結果をとりまとめました。
  • 調査結果のポイント
    • 半数以上の自治体が取組に着手。昨年度比+1%の約66%(参考:R4.7時点65%)。
    • 一方で、市町村に対して様々な支援や情報提供を行っている都道府県管内では、83%の市町村が取組に着手しており、都道府県による支援の取組の効果が高い。
    • 復興事前準備の取組についてとりまとめる「事前復興まちづくり計画」について、30自治体が策定済、20自治体が策定作業中、全自治体の21%が策定を検討しており、引き続き「事前復興まちづくり計画策定のためのガイドライン」の周知を通じて、計画策定の推進を図る。
  • 令和6年能登半島地震の発生も踏まえ、被災した際に早期かつ的確な復興まちづくりを行えるよう、事前復興まちづくり計画の策定をはじめとした復興事前準備の取組がますます重要となると考えられることから、今後も、自治体の取組を積極的に推進してまいります。

~NEW~
国土交通省 工期に関する基準の実施を勧告~建設工事の適正な工期の確保をするための基準の見直し~
  • 適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するため、中央建設業審議会において工期に関する基準を改定し、その実施が勧告されました。
  • 背景
    • 工期に関する基準は、適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するため、令和2年7月20日に開催された中央建設業審議会での内容の審議を経て、作成・勧告されました。
    • 今般、令和6年4月から、建設業においても罰則付き時間外労働規制が適用されることも踏まえ、規制の遵守の徹底を図るべく、工期に関する基準の見直しについて、令和6年3月27日に開催された中央建設業審議会で審議され、同日その実施が勧告されました。
  • 基準の概要
    • 今回の改定の主な内容は以下のとおりです。
      • 工期設定における受発注者の責務について
        • 変更契約時も含め、本基準を踏まえた適正な工期設定の必要性を明記・受注者において、契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りを提出することを努力義務として位置づけ
        • 受発注者間のパートナーシップの意義を記載
        • 発注者において、受注者やその下請負人が時間外労働規制を遵守できる工期設定への協力及び当該規制への違反を助長しないよう留意する旨を記載(元下間も同様)
        • 発注者において、受注者から契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りが提出された場合、内容を確認し、尊重する旨を記載
      • 工期全般・工程別に考慮する事項について
        • 技能労働者やオペレーターの移動時間等も労働時間に含まれうる旨や、運送業者が物品納入に要する時間等を考慮する必要性を追記
        • 自然要因として、猛暑日における不稼働に関する内容を追記
        • 工期確保や交代勤務制の実施、労働者確保等に必要な経費を請負代金の額に適正に反映させる必要性を明記
        • 有効な取組例として、勤務間インターバル制度の導入に関して記載

~NEW~
国土交通省 公共交通機関の「移動等円滑化整備ガイドライン」等を改訂しました
  • 国土交通省では、公共交通機関における高齢者、障害者等の更なる移動等の円滑化を進めるため、「移動等円滑化整備ガイドライン」、「接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」を改訂しました。
  • 国土交通省では、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えることができるよう、旅客施設及び車両等の整備及びそれらを使用した役務の提供の方法のあり方を具体的に示した「公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」(以下「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」という。)を公表しています。この度、学識経験者、障害当事者、公共交通事業者等で構成する検討会での議論等を踏まえ、「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を改訂しました。
  • また、公共交通機関における一定水準の接遇を全国的に確保し、障害のある人等への接遇を的確に行うことで、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を推進するため、公共交通事業者による研修の充実及び適切な接遇の実施を推進するための指針となる「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン、同ガイドライン(認知症の人編)」及び「接遇研修モデルプログラム(改訂版)」を改訂しました。
  • 【主な改訂内容】
    • 公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン
      • 障害者差別解消法改正を踏まえた国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正内容の反映
      • 障害者のための国際シンボルマーク(いわゆる車椅子マーク)の表現の見直し
    • 公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン等
      • 障害者差別解消法改正に伴う関係記載の見直し
      • 多機能トイレ等からバリアフリートイレ等への表現の見直し

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