危機管理トピックス
サイバー対処能力強化法及び同整備法について/「地方創生2.0」の推進と持続可能な地方行財政の確立に向けた地方税財政改革について/「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会」報告書
更新日:2025年5月26日 新着19記事

【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
- 警察庁 SNSを利用した脅迫事件被疑者の検挙等に関する台湾当局のプレスリリースについて
- 内閣官房 サイバー安全保障に関する取組(能動的サイバー防御の実現に向けた検討など)
- 内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 総務省 「地方創生2.0」の推進と持続可能な地方行財政の確立に向けた地方税財政改革についての意見(概要)
国民生活センター
- お米の詐欺サイトが出没中!価格が不自然に安いなど怪しいサイトにはご注意!
- 取っ手が破損したオーブンレンジ(相談解決のためのテストからNo.196)
- ネット通販で商品が届かない!事業者所在地や連絡先が虚偽の可能性も!-「悪質通販サイト情報」掲載項目を追加しました-
- 強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!-本当に「そのまま“ずっと”住み続けられる」契約ですか?-
- 強い日差しに注意!思わぬ場所でやけど
- アームリング付き浮き具による子どもの溺水事故が発生!-浮き具をつけても安心しないで-
経済産業省
- 「『Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会』報告書:スキルベースの人材育成を目指して」を公表します
- 「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン」を改定しました
- ドローン航路登録制度の開始に向けたロードマップを策定しました
- ドローン航路の仕様・規格、ガイドライン、全国線整備地図を策定し、ドローン航路システムのソースコードを公開しました
国土交通省
- 147企業・団体等を「流域治水オフィシャルサポーター」に認定!~企業・団体等による新たな流域治水の普及・啓発の始動~
- JR北海道に対する保安監査の強化について~「強化型保安監査体制」の適用~
- 6月1日から土砂災害防止月間が始まります!~みんなで防ごう土砂災害~
- 「不動産管理業及び自衛隊における 人材確保の取組に係る申合せ」を締結~国土交通省、防衛省、不動産管理業関係団体が連携します~
~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等
- 米国関税措置等に伴う影響を踏まえた金融上の対応等について
- 2025年4月8日、今般の米国の関税措置に関し総合的な対応を図るため、内閣に、米国の関税措置に関する総合対策本部が設置されたことをうけ、同日、金融庁に、長官を本部長とする「米国の関税措置に関する金融庁総合対策本部」が設置された。当本部会合において、加藤金融担当大臣から、関係省庁等と連携しつつ、
- 国内外の経済・金融市場の動向を注視し、米国による関税措置が我が国金融・資本市場や金融システムへ与える影響を十分に分析し、適切な対応を行うこと、
- その上で、特に民間金融機関における事業者の経営相談等の状況を把握し、資金繰りを含め必要な支援に万全を期すこと
- の2点について指示があった。
- また、これに先んじて、4月3日、金融庁は関係省庁とともに、官民金融機関に対して、影響を受ける中小企業・小規模事業者の資金繰り等に重大な支障を来すことがないように対応することを要請しており、具体的には、
- 事業者の業況や資金需要を積極的に把握し、適時適切な融資・保証、担保徴求の弾力化、既往債務に係る返済猶予や条件変更を含む資金繰り相談に対応すること、
- 民間金融機関におかれては、事業者に対して、必要に応じて政府系金融機関等に設置された特別相談窓口を紹介すること
- などを申し入れている。
- 各金融機関においては、米国の関税措置による影響を受ける事業者に対して、丁寧にかつ親身になって事業者の経営相談に応じていただくなど、きめ細やかな支援をお願いしたい。
- 2025年4月8日、今般の米国の関税措置に関し総合的な対応を図るため、内閣に、米国の関税措置に関する総合対策本部が設置されたことをうけ、同日、金融庁に、長官を本部長とする「米国の関税措置に関する金融庁総合対策本部」が設置された。当本部会合において、加藤金融担当大臣から、関係省庁等と連携しつつ、
- 米国関税政策を踏まえた対応について
- 米国関税措置をめぐって金融経済情勢は高度に不確実な状況が続く見通しの中で、各銀行においては、
- 米国では米国債市場の機能低下や財政拡大懸念等から、債券と株式の相関が効きにくくなっており、その状態が長期化する可能性もある。なお、国内でもスワップスプレッドが急拡大するといった動きもある
- リスク資産の急落で、PE・PD市場を始め流動性の低い市場にストレスが生じる可能性がある
- 資本市場の停滞によってコミットメントラインのドローダウンや貸出が増える可能性がある
- これまで経験のない市場反応やリスク伝播となる可能性がある
- こと等も念頭にプロアクティブに対応し、外貨流動性の確保を始めとするリスク管理に万全を期していただきたい。
- あわせて、米国関税措置の影響を強く受ける地域・セクター、ポートフォリオを一層詳細に分析するとともに、取引先の実態把握に一層努めることを通じて、各銀行にできることを見極めた上で、こうした時期であるからこそ、できうる限り質の高い金融仲介機能を発揮して、わが国経済を十全に支えていただきたい
- 金融庁は、各銀行における特に財務への影響が大きい大口与信先の実態把握の状況について、必要に応じて確認していく。
- 米国関税措置をめぐって金融経済情勢は高度に不確実な状況が続く見通しの中で、各銀行においては、
- 損害保険会社4社に対する行政処分を踏まえた顧客情報の管理等の徹底について
- 2025年3月24日に、損害保険会社4社に対して、保険業法に基づく業務改善命令を発出した。
- 命令では、保険代理店への出向者による不適切な顧客情報の送付が反復継続的に発生していることなどが指摘されている。
- 保険会社からの出向者等による銀行又は銀行グループ内の保険代理店における顧客に関する情報管理態勢については、これまでもグループベースでの一体的な管理等の必要な取組を要請してきたが、今般の保険会社への行政処分を踏まえて、改めて適切な対応を要請する。
- 貸金庫に関する「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
- 金融機関による貸金庫業務の適正化を図る観点から、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の改正案について、2025年3月27日に公表し、パブリックコメントに付した。
- 本改正案は、金融機関が提供する貸金庫業務について、
- 内部不正防止のための管理態勢の強化
- マネー・ローンダリング(マネロン)等のリスクへの対応
- 顧客資産の窃取事案の公表
- 等の監督上の着眼点を盛り込んだものである。
- 今後、パブリックコメントを経て監督指針が最終化された後、全国銀行協会(全銀協)において貸金庫約款のひな型を改定し、それを受けて各金融機関においても約款を改定されていくものと承知している。
- このような対応は既存の顧客への影響もあることから、金融機関においては、既存の顧客にもしっかりと影響や変更点を周知するなど丁寧な対応をしていただきたい
- 耐量子計算機暗号(PQC)への移行対応について
- 実用的な量子コンピュータ(量子計算機)の実現は社会に恩恵をもたらす一方、攻撃者が量子コンピュータを悪用することで、インターネットバンキング等に用いられている暗号が解読され、金融機関が保有する顧客情報等の情報の機密性が損なわれるリスクがある。こうしたリスクが発現すれば、顧客情報及び財産が危険に晒され、ひいては金融システムに対する信頼が揺らぐおそれがある。
- そのため、量子コンピュータの実現によってリスクに晒される重要なシステムやサービスは、耐量子計算機暗号(PQC:Post-Quantum Cryptography)を実装したものに移行する必要がある。
- PQCへの移行には、ITベンダーとの連携を含め、準備段階から多くの時間と人材、投資が必要となる。現在、量子コンピュータが実用化するのは2035年が目途とされているが、大規模なシステム更改は、通常、数年に一度程度が予定されており、PQCへの移行のタイミングは限られている。PQCへの移行に要するリソースを考慮すると、まだ先の問題と捉えて準備への着手を先送りすることは不適切であり、直ちに取り組んでいただきたい。
- 具体的には、
- 金融機関は、検討の開始から移行までの一連の作業に関して、直ちにITベンダーとも相談しながらロードマップを作成する必要がある。現在、金融ISACにおいてロードマップのひな型の検討が進められているが、ひな型の完成を待つ余裕はなく、自社でできることは直ちに着手する必要がある。
- 金融機関においては、PQCへの移行対応の優先順位をつけるため、自らの情報資産を網羅的に把握し、それぞれの情報資産にどのような暗号が用いられているかをリスト化したインベントリを整備するとともに、そのリスク評価(量子コンピュータの実現によって危殆化するリスク、量子コンピュータの実現を待たずにHNDL攻撃(注)に備え、現在から対策を講ずべきリスク等)と重要性・緊急性の評価に取り掛かるべきである。
- (注)量子コンピュータの実用化前に、犯罪者において攻撃対象の暗号情報を収集し、実用化後に解読する攻撃(HNDL:Harvest Now Decrypt Later攻撃と呼ばれる)。
- 金融庁は、金融ISAC、業界団体と連携するとともに、検査・モニタリング等も活用しながら、各金融機関及び金融業界全体のPQC移行に向けた対応状況を推進、フォローしていく
- マネロン等対策の「有効性検証」の考え方・対話の進め方に関する文書の公表について
- マネー・ローンダリング(マネロン)等対策については、各金融機関において2024年3月末の期限までに整備した基礎的な態勢の有効性を高めていくことが重要であり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(マネロンガイドライン)では、各金融機関が自社のマネロン等対策の有効性を検証し、不断に見直し・改善を行うよう求めている。
- また、今後の金融活動作業部会(FATF)の第5次審査も見据えると、各金融機関が自らのマネロン等対策の有効性を合理的・客観的に説明できるようになることも重要である。
- 金融庁では、「有効性検証」に関する金融機関等の取組を促進するために、「有効性検証」を行うに当たって参考となる考え方や、実際の取組事例集を2025年3月に公表した。
- 今後は順次、「有効性検証」に係る対話を各金融機関と行う予定であり、当局の具体的な対話手法や着眼点も公表文書に明記している。金融機関においては、これらの文書も参考に、経営陣主導のもと、「有効性検証」の取組を進めていただきたい。
- 口座不正利用等防止対策強化に係る要請文のフォローアップについて
- 特殊詐欺を始めとする金融犯罪については、各金融機関において対応を強化いただいているものの、犯罪の手口もより巧妙化・多様化している。
- こうした状況を踏まえ、2024年8月、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等対策の強化について、要請文を発出した。
- 意見交換会等で既にお伝えしているとおり、金融庁では、本要請を受けた各金融機関の対応状況のフォローアップとして、2025年1月24日、各金融機関に対し、要請への対応状況に関するアンケートを発出し、2025年2月末に回収を行った。
- アンケート結果については、各金融機関の対応状況を集計・分析の上、公表する予定である。また、金融機関向けのより詳細な説明会も別途行う。
- アンケート項目の中で、未着手と答えた金融機関の割合が多い項目も見受けられた。未着手と回答した項目が著しく多い等、自主的な取組状況が把握できない金融機関については、個別にヒアリングすることも検討している。
- 今回のフォローアップは、今後も継続して行う予定である。各金融機関においては、経営陣主導のもと、計画的に対策を実施し、不正利用対策の更なる強化・底上げを図っていただきたい。
- 「疑わしい取引の参考事例」の改訂について
- 金融庁が策定・公表している「疑わしい取引の参考事例」は、所管の特定事業者が疑わしい取引の届出義務を履行するにあたり、犯罪等に関連する可能性のある取引として特に注意を払うべき事例を例示したものである。
- 金融機関におけるリスク動向や、昨今の金融犯罪の傾向等を踏まえ、非対面取引における具体的な観点の追記を中心に参考事例の改訂を行う。参考事例の見直しに当たり、警察庁策定の「疑わしい取引の届出における入力要領」も改訂され、併せて2025年6~7月頃に公表予定である。
- 各金融機関においては、改訂された事例を参考とし、疑わしい取引の届出業務を着実に実施するとともに、足元で特殊詐欺等の被害が拡大している状況も踏まえ、犯罪等に関連する疑いのある取引に気づくことのできる、あるいはシステム等で検知できる態勢を構築し、金融犯罪等の抑止に繋げていただきたい。
~NEW~
警察庁 SNSを利用した脅迫事件被疑者の検挙等に関する台湾当局のプレスリリースについて
- このたび、台湾当局(内政部警政署)は、SNSを利用して日本国内の政治家及び団体に対し、脅迫メッセージを繰り返し送信した台湾人被疑者を、日本警察の協力を得て捜査を遂げ、脅迫罪で起訴した旨をプレスリリースしました。
- 同プレスリリースにおいては、台湾当局(内政部警政署)が、日本警察が提供した情報を活用するなど、日台捜査当局間の円滑な情報共有により捜査が進捗した旨が言及されています。
- 日本警察は、我が国で発生した関連事案を認知し、捜査を進める中で、海外の捜査機関と相互に有益な情報を共有するなどして、被疑者の検挙に貢献しています。
▼ 発表資料
- 概要
- 令和7年5月19日、台湾当局(内政部警政署)は、『昨年11月中、SNSを利用して日本国内の政治家及び団体に対し、脅迫メッセージを繰り返し送信した台湾人被疑者を、日本警察の協力を得て捜査を遂げ、脅迫罪で起訴した』旨をプレスリリースした。
- 同プレスリリースにおいては、台湾当局(内政部警政署)が、日本警察が提供した情報を活用するなど、日台捜査当局間の円滑な情報共有により捜査が進捗した旨が言及されている。
- 国際協力の概要
- 警察においては、事案に応じ所要の捜査を進める中で、必要に応じ、海外の捜査機関に対しても、捜査協力・共助の要請を行い、連携した捜査を推進しているところ、本件に関しては、複数の都道府県警察において関連事案を認知し、捜査を進める中で、相互に有益な情報を台湾当局と共有するなどしてきたところである。
- 国境を越えて敢行される犯罪の捜査に当たっては、こうした海外の捜査機関等との連携が不可欠であるところ、国内外の捜査機関と連携をしつつ、厳正な取締りや実態解明を推進するものである
~NEW~
内閣官房 サイバー安全保障に関する取組(能動的サイバー防御の実現に向けた検討など)
▼ サイバー対処能力強化法及び同整備法(令和7年5月16日成立、同年5月23日公布)法律の説明資料
- サイバー攻撃は巧妙化・深刻化するとともに、サイバー攻撃関連通信数や被害数は増加傾向にあり、質・量両面でサイバー攻撃の脅威は増大している。令和6年中に観測されたサイバー攻撃関連の通信の99%以上が海外から発信
- 主要国は、2010年代後半から最近にかけ、政府からの情報提供、重要インフラ事業者による報告の義務化を制度化
- 主要国は、以前より、国家安全保障等の目的のために外国関係の通信情報を利用。政府における通信情報の利用について専門の独立機関が監督
- 米国:Volt Typhoonによるボットネットワーク(感染ルータ群)に対する無害化措置(2024年)、カナダ:政府ネットワークからの情報窃取防止目的で、攻撃者の海外サーバに対する無害化措置(2019年以降)、英国、豪州も同様の取組を推進。
- 法の全体像
- 国家安全保障戦略(令和4年12月16日閣議決定)では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとの目標を掲げ、(1)官民連携の強化、(2)通信情報の利用、(3)攻撃者のサーバ等への侵入・無害化、(4)NISCの発展的改組・サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織の設置 等の実現に向け検討を進めるとされた。
- これら新たな取組の実現のために必要となる法制度の整備等について検討を行うため、令和6年6月7日からサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議を開催し、同年11月29日に提言を取りまとめ。
- この提言を踏まえ、令和7年2月7日に「サイバー対処能力強化法案」及び「同整備法案」を閣議決定。国会での審議・修正を経て、同年5月16日に成立、同月23日に公布。
- 強化法【法目的等】
- 目的規定(強化法第1条)
- サイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることを目的として規定
- 通信の秘密の尊重(強化法第2条の2)
- 法の適用に当たっては、第1条に規定する目的を達成するために必要な最小限度において、この法律に定める規定に従って厳格にその権限を行使するものとし、いやしくも通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨を規定法に定める事務を一体的かつ効果的に実施することを確保するため、以下の基本的事項を定める。
- 基本方針の策定(強化法第3条)
- 重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関すること
- 当事者協定の締結に関すること
- 通信情報保有機関における通信情報の取扱いに関すること
- 情報の整理及び分析に関すること
- 総合整理分析情報の提供に関すること
- 協議会の組織に関すること 等
- 目的規定(強化法第1条)
- 基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた場合等の政府への情報共有や、政府から民間事業者等への情報共有、対処支援等の取組を強化
- 基幹インフラ事業者によるインシデント報告等(強化法第2章)
- 基幹インフラ事業者は、特定重要電子計算機を導入したときは、その製品名等を事業所管大臣に届け出なければならないこととするとともに、当該事業所管大臣は当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知することとする(資産届出)。
- 基幹インフラ事業者は、不正アクセス行為等により特定重要電子計算機のサイバーセキュリティが害されたこと又はその原因となり得る一定の事象を認知したときは、その旨及び一定の事項を事業所管大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならないこととする。
- そのサイバーセキュリティが害された場合に、特定重要設備の機能が停止し、又は低下するおそれがある一定の電子計算機。
- 情報共有・対策のための協議会の設置(強化法第9章)
- 内閣総理大臣は、サイバー攻撃による被害の防止のため、重要電子計算機を使用する者等(あらかじめ同意を得た者に限る。)を構成員とする協議会を設置し、構成員に対し、守秘義務を伴う被害防止に資する情報を共有するとともに、必要な資料提出等を求めることができることとする(サイバーセキュリティ協議会を廃止し、強化・新設)。
- 電子計算機の使用者に対する情報共有(強化法第8章第41条)
- 内閣総理大臣は、サイバー攻撃による被害の防止に必要な情報を公表・周知する。
- 弱性対応の強化等(強化法第8章第42条、サイバーセキュリティ基本法第7条)
- 内閣総理大臣及び電子計算機等供給事業所管大臣は、重要電子計算機として用いられる電子計算機やプログラムにおける脆弱性を認知したときには、当該電子計算機等の供給者に対し情報を提供することができることとする。
- 電子計算機等供給事業所管大臣は、脆弱性が基幹インフラ事業者が使用する特定重要電子計算機に用いられる電子計算機等に関連するものである場合には、当該電子計算機等の供給者に対し、サイバー攻撃による被害を防止するために必要な措置を講ずるよう要請することができることとする。
- ここでいう「電子計算機等供給事業所管大臣」とは、電子計算機やそれに組み込まれるプログラムの供給を行う事業を所管する大臣を指す。
- 電子計算機等の「供給者」とは、電子計算機等の生産者、輸入者、販売者及び提供者を意味している。
- 電子計算機やプログラム等の供給者に対する責務規定(利用者のサイバーセキュリティ確保のための設計・開発、情報の継続的な提供等に努める旨)を設ける。
- 罰則の整備(強化法第12章)
- 行政職員及び協議会構成員等による秘密の不正な利用・漏えいの行為 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 基幹インフラ事業者がインシデント報告等を行わず、是正命令を受けてもなお対応しない場合 200万円以下の罰金
- 基幹インフラ事業者がインシデント報告等に関連し、資料提出等を求められても対応しない場合 30万円以下の罰金
- 基幹インフラ事業者によるインシデント報告等(強化法第2章)
- 強化法【通信情報の利用】
- 我が国に対するサイバー攻撃の実態を把握するため、通信情報を利用し、分析。これらについては、独立機関がチェック。制度設計に当たっては、「通信の秘密」に十分配慮
- (同意によらない)通信情報の取得(強化法第4章、第6章)
- (外外通信の分析のための取得)内閣総理大臣は、外外通信であって、他の方法ではその実態の把握が著しく困難であるサイバー攻撃に関係するものが、特定の電気通信設備により伝送されていると疑うに足りる状況がある場合には、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該電気通信設備から通信情報が送信されるようにする措置をとることができることとする。
- (外内通信又は内外通信の分析のための取得)内閣総理大臣は、外内通信又は内外通信であって、サイバー攻撃に用いられていると疑うに足りる状況のある特定の外国設備と送受信し、又は当該状況のある機械的情報が含まれているものの分析をしなければ被害防止が著しく困難であり、他の方法ではこれらの通信の分析が著しく困難である場合には、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、これらの通信が含まれると疑うに足りる外国関係通信を伝送する電気通信設備から通信情報が送信されるようにする措置をとることができることとする。
- 調査すべき情報の選別(強化法第1章第2条第8項、第5章第22条、第7章第35条)
- 内閣総理大臣は、取得した通信情報について、人による知得を伴わない自動的な方法により、対象とすべき通信のうち機械的情報であって調査すべきサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる状況があるものを、承認を受ける際に定めた基準に基づき選別した後、それ以外のものを直ちに消去する措置を講ずることとする。(「自動選別」)
- 当事者協定(同意)に基づく通信情報の取得(強化法第3章)
- 内閣総理大臣は、基幹インフラ事業者その他の電気通信役務の利用者との協定に基づき、当該利用者が送受信する通信情報の提供を受けることとする(この通信情報のうち、外内通信に係る通信情報を用いてサイバーセキュリティ確保のための分析を行うとともに、当該利用者のサイバーセキュリティの確保のため必要な分析結果を提供することとする)。
- 関係行政機関の分析への協力(強化法第5章第27条)
- 内閣総理大臣は、自動選別又は選別後の通信情報の分析をするために必要があると認めるときは、防衛大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な協力を要請できることとし、要請を受けた関係行政機関の長は、その所掌事務に支障を生じない限度において、協力を行うものとする。
- 取得した通信情報の取扱制限(強化法第5章)
- 内閣総理大臣は、取得した通信情報について、自動選別を行う場合を除き、選別前の通信情報を自ら利用し、又は提供してはならないこととする。選別後の通信情報についても、関係行政機関に分析協力を要請する場合、アクセス・無害化を行う行政機関に提供する場合等を除き、提供してはならないこととする。 等
- 独立機関の設置等(強化法第10章)
- 通信情報の利用の適正確保のため、サイバー通信情報監理委員会(いわゆる3条委員会)を置くこととする。
- 委員会に、内閣総理大臣による(同意によらない)国外関係通信の取得に際しての遅滞のない審査・承認、通信情報の取扱いに対する継続的な検査、無害化措置に際しての審査・承認等の事務を行わせることとするほか、通信情報を保有する機関に対する勧告等の権限を付与する。
- 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。また、委員長及び委員は、専門的知見を有する者等から両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- また、同委員会は、その所掌事務の処理状況について、国会に報告するとともに、その概要を公表しなければならないこととする。この国会報告には以下の事項が含まれなければならない。
- 外外通信目的送信措置に係る承認の求め及び当該承認並びに措置期間の延長に係る承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数
- 特定外内通信目的送信措置に係る承認の求め及び当該承認並びに措置期間の延長に係る承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数
- 特定内外通信目的送信措置に係る承認の求め及び当該承認並びに措置期間の延長に係る承認の求め及び当該承認のそれぞれの件数
- 自動選別、取得通信情報の取扱い等に係る検査の結果の概要
- 取得通信情報の取扱いが違反している旨の通知、懲戒処分の要求及び勧告のそれぞれの件数及び概要
- サイバー危害防止措置執行官により行われた「アクセス・無害化措置」に係る承認の求め及び通知並びに当該承認のそれぞれの件数
- 上記の通知に係る勧告の件数及び概要
- 自衛官により行われた「アクセス・無害化措置」に係る承認の求め及び通知並びに当該承認のそれぞれの件数
- 上記の通知に係る勧告の件数及び概要
- 罰則の整備(強化法第12章)
- 通信情報を取り扱う行政職員による、通信情報の不正な利用・漏えいの行為 データベース提供については、4年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金 その他は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 通信情報を保有する行政機関の管理を侵害して通信情報を取得する行為 3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金
- (同意によらない)通信情報の取得(強化法第4章、第6章)
- 我が国に対するサイバー攻撃の実態を把握するため、通信情報を利用し、分析。これらについては、独立機関がチェック。制度設計に当たっては、「通信の秘密」に十分配慮
- 分析情報の提供等(強化法第8章)
- 内閣総理大臣は、基幹インフラ事業者によるインシデント報告等に係る情報を含め、取得した情報を整理・分析し、その情報を、サイバーセキュリティ確保のため、アクセス・無害化を行う行政機関その他関係行政機関に提供するものとする。また、内閣総理大臣は、必要がある場合には、外国の政府等に対し、分析情報を提供することができることとするほか、事業所管大臣も、必要がある場合にはその情報を基幹インフラの事業者に提供することができることとする。
- アクセス・無害化措置
- 警察によるアクセス・無害化措置(警察官職務執行法(警職法)第6条の2)
- 警察庁長官が指名する警察官(サイバー危害防止措置執行官)は、サイバー攻撃又はその疑いがある通信等を認めた場合であって、そのまま放置すれば、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのサイバー攻撃の送信元等である電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行うものをとることを命じ、又は自らその措置をとることができることとする。
- 処置の対象たる電子計算機が国内に設置されていると認める相当な理由がない場合には、警察庁の警察官のみが処置をできることとし、あらかじめ、警察庁長官を通じて、外務大臣と協議しなければならないこととする。
- サイバー危害防止措置執行官が、上記の処置をとる場合には、あらかじめ、サイバー通信情報監理委員会の承認を得なければならないこととする。ただし、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合にはこの限りでないこととし、当該処置後速やかに、当該処置についてサイバー通信情報監理委員会に通知しなければならないこととする(同委員会は、必要に応じ勧告を実施)。
- サイバー危害防止措置執行官は、措置の実施について、警察庁長官又は都道府県警察本部長の指揮を受けなければならないこととする。
- 防衛省・自衛隊によるアクセス・無害化措置(自衛隊法第81条の3、第91条の3及び第95条の4)
- 内閣総理大臣は、一定の重要電子計算機に対する攻撃であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、当該重要電子計算機に対する通信防護措置をとるべき旨を命ずることができることとする(新たな行動類型の創設)。
- 通信防護措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等は、警察と共同して当該通信防護措置を実施することとする。
- その際、改正警職法を準用し、処置の対象たる電子計算機が国内に設置されていると認める相当な理由がない場合には、上記処置をとる当該部隊等の自衛官は、あらかじめ、防衛大臣を通じて、外務大臣と協議しなければならないこととする。
- また、上記処置をとる当該部隊等の自衛官は、あらかじめ、防衛大臣を通じて、サイバー通信情報監理委員会の承認を得なければならないこととする。ただし、同委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合にはこの限りでないこととし、当該処置後速やかに、当該処置について同委員会に通知しなければならないこととする(同委員会は、必要に応じ勧告を実施)。
- さらに、当該部隊等の自衛官は、措置の実施について、防衛大臣の指揮を受けなければならないこととする。
- 自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する一定の電子計算機をサイバー攻撃から職務上警護する自衛官についても、同様に改正警職法の権限を準用することとする。
- 警察によるアクセス・無害化措置(警察官職務執行法(警職法)第6条の2)
~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 日本経済の基調判断
- 現状【判断維持】
- 景気は、緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感がみられる。
- (先月の判断)景気は、緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感がみられる。
- 先行き
- 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクが高まっている。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要がある
- 政策の基本的態度
- 米国の関税措置について、政府を挙げて対応することを始め、経済財政運営に万全を期す。デフレ脱却を確かなものとするため、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく
- このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」及びその裏付けとなる令和6年度補正予算並びに令和7年度予算を迅速かつ着実に執行するとともに、4月25日に取りまとめた「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」の施策を実施する。また、「経済財政運営と改革の基本方針2025(仮称)」等を取りまとめる
- 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する
- 現状【判断維持】
- GDPの動向
- 2024年度のGDPは、名目・実質ともに4年連続のプラス成長。名目GDPは617兆円と、年度としても初めて600兆円を超えた
- 2025年1-3月期の実質成長率は、主に輸入の増加により純輸出(外需)が大幅なマイナス寄与となり、内需のプラスを上回ったことから、前期比マイナス0.2%と4四半期ぶりのマイナス成長に。民需は、個人消費はわずかながら増加、設備投資・住宅投資も増加し、国内民間最終需要は4四半期連続でプラス寄与
- 我が国の輸出の動向
- 財輸出は、アジア向けを中心に持ち直しの動きが続く。4月速報時点の数量ベースでは、全体の傾向に米国の関税による特段の影響はみられないものの、今後判明する詳細データを分析するとともに、5月以降の動向を十分注視する必要。
- サービス輸出はコロナ禍後拡大し、我が国のGDPベースの輸出全体の約25%を占める。インバウンドの増加傾向が続く一方、25年1-3月期は、特許使用料の反動減等によりその他サービスが減少
- 我が国の輸入の動向
- 財輸入は、このところ持ち直しの動き。特に、新製品が好調なスマートフォン、買い替え需要が堅調なPC、自動車生産に関連した絶縁電線・ケーブルなど、アジアからの輸入が増加傾向。
- GDPベースの輸入全体に占めるサービスのシェアは25%程度に拡大。サービス輸入の3割程度はデジタル関連が占め、インターネット広告やクラウドサービス等を中心に、米欧からの輸入が大きく増加
- 企業部門の動向
- 製造業の生産は、足下では横ばい。今後、通商問題の影響に留意が必要。一方、サービス産業は、持ち直し傾向が続く。
- 25年1-3月期の企業収益(営業利益)は、製造業、非製造業ともに前年同期比で改善が続く。輸送用機械等の今後の動向には留意。設備投資は、機械の受注残や民間建設工事の手持ち工事高は高水準。今後の投資の下支え。
- 製造業企業では、米国の関税措置への対応として、4割超が価格転嫁を検討。このほか、関税コストの吸収や現地生産の増加、他国・地域の販路開拓等を検討する等、関税措置の事業活動への影響がみられる
- 雇用の動向
- 直近データ(3月時点)では失業率は2%台半ばで推移するなど、マクロ的には現時点で変調はみられないが、先行きを注視。
- 企業の人手不足感は、非製造業を中心に、引き続き歴史的に高い水準。ハローワークの有効求人倍率、新規求人数は横ばい圏内で推移。5月初時点で、民間職業紹介における正社員の求人は前年比プラスが続く。スポットワークアプリの求人件数は、接客や運搬、販売といった職種を中心に大きく増加。
- 職種別に求人倍率をみると、建設や介護、IT関連職種では1倍を大きく超えて高水準にある一方、事務職は0.5倍程度の低水準が継続。こうした労働市場のミスマッチへの対応は、潜在成長率を高める上でも喫緊の課題
- 賃金の動向
- 本年の春闘の賃上げ率は、33年ぶりの高い伸びとなった昨年を上回る勢いを維持。現在判明している40都道府県のうち、25都道府県で5%超の賃上げ率。
- ビッグデータ(給与計算代行サービス)から4月の支払い給与を見ると、幅広い年齢層で着実に伸びが高まっている。
- 実質賃金の伸びは、パート時給でプラスが継続するも、物価上昇率の高まりにより伸びは縮小。フルタイム労働者の定期給与は、このところマイナス傾向が継続。2%程度の安定的な物価上昇と、これを持続的に上回る賃金上昇の実現が重要。
- 総雇用者所得は、雇用者数の増加もあり、前年比1%前後と、実質でも10か月連続増加、緩やかな持ち直しが続く。
- 物価の動向
- 消費者物価上昇率は、3月は総合で+3.6%。POSデータの食料品価格(生鮮食品除く)は4月の値上げもあり前年比6%台半ば程度に。一方、年初にかけて高騰した生鮮野菜価格は、平年並みまで落ち着く方向。
- 輸入物価は、足下は、為替レートの円安是正の動きもあり、このところ下落。
- 欧米では財価格の伸びは縮小しているものの、我が国は、これまでの円安もあって食料品を中心に高止まり。一方、サービス価格は2022年後半以降、高人件費サービスを中心にプラスとなり、2%付近の伸びが続く。
- 個人消費の動向
- 個人消費は、食料品等非耐久財が減少した一方、外食などのサービスが増加し、わずかながら4四半期連続プラスに。雇用・所得環境の改善の動きが消費を下支えしているが、消費の伸びは緩やかなものにとどまる。
- 家電販売は、携帯電話やPCを中心に持ち直し。エアコンは夏前の購入時期早期化もあり増加。外食は売上高・客数ともに増勢が続く。
- GW旅行実績をみると、鉄道利用は概ね昨年並み。空港利用者数をみると、インバウンドの増加が顕著であるが、日本人の海外旅行者数も昨年比でやや増加。ただし、GW半ばの出国が増加しており、旅行期間が短縮化した可能性。
- 住宅建設、住宅関連価格の動向
- 3月の新設住宅着工戸数は、改正建築物省エネ法・建築基準法の4月施行前の着工の駆け込みが発生したことにより、持家・貸家・分譲戸建てともに急増した。
- 近年、地価上昇や建築費高止まりの中、東京都のマンション価格が高騰。長期にわたり動かなかった民営家賃も、東京都区部では前年比2%程度と、約30年ぶりの高い伸びに。東京都区部の人口は、日本人がコロナ禍前水準程度に回復する中で、外国人は急速に増加。こうした人口動態も東京都区部における住宅関連価格の上昇の背景に。
- 金融機関の不動産業向け貸出は増加しており、マクロプルーデンスの観点から金融システムの監視は引き続き重要。
- 米国のマクロ経済の動向
- 米国では、景気の拡大が緩やかになっている。関税率引上げに伴う駆け込み需要から財輸入が急増し、コンピュータ等の情報通信機器の設備投資が増加。
- 消費者物価上昇率は、現時点では横ばい傾向である一方、追加関税が発効された鉄鋼やアルミニウムの生産者物価は足下で上昇。家計の1年先の予想物価上昇率は、足下で上昇傾向。通商政策が物価や消費等に与える影響に留意。
- 2025年に入り、メキシコとの国境における入国希望者数は急減。
- 米国の通商関係の動向
- 米国の3月の財輸入は、関税率引上げに伴う駆け込み需要の影響から増加し、貿易赤字額は過去最大。
- 前月差をみると、アイルランドからの医薬品の輸入が急増。韓国、日本からの自動車・同部品の輸入も増加。
- 米国の輸入相手国は、財輸入総額では多様である一方、品目別の関税の影響を大きく受ける国は、財によって異なる
- 欧州経済の動向
- ユーロ圏経済は、景気は持ち直しの動き。ドイツ経済は、3月までの輸出データでは、米国向け駆け込み輸出がみられ、景気は、これまでの足踏み状態から、このところ持ち直しの動き。英国経済も、これまでの足踏みを脱し、景気は持ち直している。その背景には、消費の持ち直しと、米国の駆け込み需要を受けた生産と輸出の増加。
- 欧州中央銀行(ECB)及びイングランド銀行(BOE)は、政策金利を引下げ。
- 中国経済の動向
- 中国では、消費促進等の各種政策の効果がみられるものの、景気は足踏み状態。2022年前後から下落が続いてきた住宅価格は、政策支援もあり大都市を中心にこのところ下げ止まりの動きがみられる。
- 4月の輸出は、関税措置の影響もあり米国向けが大幅に減少した一方、ASEAN向けを中心に全体としては緩やかに増加。鉱工業生産は、現時点では大きな変調はみられない。当面は、米国との合意により相互に関税率を引き下げることとなったが、今後も通商問題の動向による影響に留意が必要。
- 外部環境の変化も踏まえ、4月下旬以降、当局は相次いで追加的な経済政策を発表。
- 韓国経済の動向
- 韓国では、2025年1-3月期の実質GDP成長率は前期比年率▲1.0%とマイナス成長。景気は持ち直しに足踏み。
- 輸出相手国は中国、米国のシェアが高い。財貿易の構造をみると、対米国では、自動車や半導体を輸出する一方、原油・天然ガス等を輸入し、貿易黒字。対中国は、相互に集積回路や電気機械を取引しており、おおむね収支は均衡。
- 4月の財輸出はおおむね横ばいとなったが、米国の関税措置の影響もあり、主要品目では自動車が前年比減少、半導体が増加。相手国別では、米国向けが前年比減少、中国が増加。今後も米国の通商政策の動向に留意が必要。
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総務省 「地方創生2.0」の推進と持続可能な地方行財政の確立に向けた地方税財政改革についての意見(概要)
- 今後の地方財政の在り方
- 経済・物価動向等を踏まえた一般財源総額の確保
- 地方自治体が、物価高など避け難い歳出の増加に直面する中、以下の事項等の経費を地方財政計画に適切に計上し、一般財源総額を増額確保すべき
- 経済・物価動向等を踏まえた歳出の増加
- 物価の上昇 官庁営繕単価の対前年度伸び率(令和7年度):7.4%、委託料の上昇
- 人件費の増加 令和6年人事院勧告 官民較差:2.76%、会計年度任用職員給料改定率:8.9%
- 金利の上昇 長期金利(新発10年物国債利回り):一時 1.5%台(令和7年3月、16年ぶりの水準) 等
- 直面する行政課題への対応等
- 厳しい経営環境にある地域医療、インフラ等の老朽化及び防災・減災対策、標準準拠システム運用経費の増加、「地方創生2.0」の推進
- 持続可能な地方税財政基盤の構築
- いわゆる「ガソリンの暫定税率」に係る税制改正に際しては、引き続き地方自治体の声も聞きながら丁寧に進めるべき。車体課税については地方の安定的な財源を確保することを前提に、課税趣旨等を踏まえた税制の構築に向けて検討を深めていくことが重要
- 地方消費税を含む消費税は、その4割近くが地方の貴重な税財源。地方消費税は、今後、社会保障サービスの更なる増大が見込まれる中、地方における社会保障の安定財源の確保等のために、引き続き重要な役割を果たすべき
- 拡大しつつある地方自治体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組むことが重要
- 地方財政の健全化
- 令和7年度に制度創設以来初めて臨時財政対策債の新規発行額をゼロとしたことは評価
- 今後は、経済の先行き不透明感の広がり等の懸念材料もあるが、引き続き、臨時財政対策債の新規発行額ゼロを継続するよう努力するとともに、巨額に上る特例的な債務残高の着実な縮減に取り組むべき
- ※臨時財政対策債の残高:約42.3兆円、交付税特別会計借入金の残高:約25.5兆円、計:約67.8兆円(令和7年度末見込み)
- 経済・物価動向等を踏まえた一般財源総額の確保
- 主な重要課題への対応
- 教育無償化
- 高校無償化、給食無償化等の実施に当たっては、様々な論点を整理した上で、地方自治体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において所要の財源を確保すべき
- 防災・減災、国土強靱化の推進
- 令和7年度に期限を迎える緊急防災・減災事業債、緊急自然災害防止対策事業債の令和8年度以降の在り方について、地方自治体における取組や地域の実情、課題などを踏まえ、適切に検討すべき
- 地域医療提供体制の確保
- 地方自治体は新たに創設された病院事業債(経営改善推進事業)の活用等により経営改善に取り組むべき。国は、地域医療提供体制確保のため、診療報酬を含め適切に検討を行うべき
- 自治体DXの推進
- ガバメントクラウド利用料を含めたシステム運用経費について、国は経費の抑制対策に取り組むとともに、所要の財源を確保し、適切に財政措置を講じるべき
- 教育無償化
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国民生活センター お米の詐欺サイトが出没中!価格が不自然に安いなど怪しいサイトにはご注意!
- 価格が通常よりも安い #お米 の通販サイトを発見!お得だと思ってたくさん注文したけど、商品が届かない…サイト上の連絡先も嘘の情報だった
- 相談事例
- ネット通販で米を購入したが、詐欺サイトだったかもしれない
- インターネット検索でヒットしたサイトで、国産米で1個あたり4,250円が割引価格で1,275円と書かれていた。米10キロを2個購入し、送料込みで4,050円をクレジットカード決済した。注文完了メールが届かない為不安に思い、インターネットの口コミを探したところ、詐欺サイトだという情報があった。サイトに記載の電話番号に電話してみたが、使われていないとのことだった。クレジットカード会社に電話で連絡し、カード利用停止を行ったが、他にどうすればよいか。(2025年4月受付 20歳代 男性)
- 通販サイトで米をカード決済で購入したが連絡が取れず、住所は無関係の店のものだった
- お米の通販サイトを見つけ、クレジットカード決済をした。確認メールが来なかったので不審に思い、キャンセルしようとしたが手続きができず、メールも返事がない状況となった。電話も繋がらず、住所は無関係の店のものだと分かり詐欺だと思った。クレジットカード会社に連絡をしてカード利用停止を行ったが、クレジットカード情報の悪用が心配である。(2025年4月受付 50歳代 男性)
- 広告に表示された通販サイトで米を注文したが、サングラスの領収書が届いた
- 夫が、画像投稿アプリに表示された広告からお米を注文した。代金3,899円をクレジットカード決済すると、本人確認を要求するメールが届いた。記載の代金が同じ3,899円だったので、お米の購入手続きだと思ってボタンをクリックしたところ、購入商品がサングラスとなっている領収書がメールで届いた。クレジットカードの利用明細を確認したところ、3,899円を海外で利用した履歴が残っている。クレジットカード会社に連絡をしてカード利用停止を行った。お米もサングラスも届いていないが、どうすればいいだろうか。(2025年4月受付 50歳代 女性)
- ネット通販で米を購入したが、詐欺サイトだったかもしれない
- 消費者へのアドバイス
- こんなサイトには要注意!当てはまる場合にはご注意ください
- 米の価格高騰に便乗した詐欺サイトに関する相談が複数寄せられています。注文前に、サイトの事業者情報を確認し、チェックすることが大切です。サイトに表示されている事業者の名称、住所、電話番号などの連絡先をインターネット検索で調べるなどして、不審な表示がないかよく確認をしましょう。事業者の連絡先が明確に表記されていなかったり、無関係の事業者情報などの嘘の情報が記載されていたりするサイトは利用してはいけません。「会社概要」や「お問い合わせ」、「特定商取引法に基づく表記」のページをよく確認しましょう。
- チェックリスト
- サイト内の日本語が正しく表記されていない
- 価格が通常より不自然に安い
- サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない
- 事業者情報をインターネット検索で調べると、無関係の事業者情報など、嘘の情報が記載されている
- 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール
- 問い合わせ先の電話番号が通じない
- お米の詐欺サイトのトラブルに遭ってしまったら
- 注文したお米が届かなかったり、お米以外の荷物が届いたりしたなど、トラブルに遭ってしまった場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。サイト上でクレジットカード情報を入力した場合には、クレジットカード会社にも連絡しましょう。
- また、海外事業者とのトラブルについては、国民生活センター越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan:CCJ)でも相談を受け付けています。インターネット通販で利用したサイトの業者情報を確認し、それが海外の事業者であった場合はCCJをご利用ください。
- ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- こんなサイトには要注意!当てはまる場合にはご注意ください
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国民生活センター 取っ手が破損したオーブンレンジ(相談解決のためのテストからNo.196)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「オーブンレンジの扉を開けようとしたところ、取っ手が破損した。破損した原因を調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 調査
- 当該品は、電子レンジ機能とオーブン機能を有するオーブンレンジで、扉を開閉するための取っ手と扉との間にある樹脂製の取付部が破損していました。
- 破損していた取付部を外したところ、左右ともに扉との接触面及び破断面周辺には液体が付着していました。取付部の材質及び付着していた液体を調査すると、取付部はポリカーボネート、付着していた液体は植物由来の油分であると考えられました。
- 破断面を観察したところ、破断の起点は複数あり、それらはすべて内側に見られました。起点周辺、特に破断面の下側においては、広い範囲で凹凸のない平滑な状態であり、ソルベントクラック(注)による破断である可能性が考えられました。また、各起点から外側に向かって疲労破壊の特徴であるビーチマーク(貝殻状の模様)が広がっており、その外側では最終的な急速破壊の痕跡が見られました。
- (注)成形品中に溶剤などが浸透拡散されることによって、分子間の剥離が生じクラック(亀裂)に至るもの。その破断面はナイフでスパッと切ったようなきれいな鏡面を示すことが特徴。(大武義人著「ゴム・プラスチック材料のトラブルと対策」より)
- 以上のことから、当該品は取っ手の内部に付着した植物由来の油分等によってソルベントクラックが生じ、その状態で扉の開閉を繰り返したことによって最終的に破断したものと考えられました。取っ手内部に付着していた油分は、植物由来であることから調理等で使用したものであった可能性が考えられました。
- 消費者へのアドバイス
- 樹脂の種類によっては、油分等が付着することによってソルベントクラックが生じ、破損に至る可能性があります。汚れが付着した場合にはその都度ふき取る等、日頃からこまめに手入れをするように心がけましょう。
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国民生活センター ネット通販で商品が届かない!事業者所在地や連絡先が虚偽の可能性も!-「悪質通販サイト情報」掲載項目を追加しました-
- 国民生活センターが運営する越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan:CCJ)には、「通販サイトで商品を注文したが商品が届かず、事業者と連絡がとれない」など、悪質通販サイトによるトラブルが寄せられています。越境消費者センターウェブサイトでは、実際に寄せられた相談情報のなかから、「悪質通販サイト情報」を公表し、随時更新をしています。
- これら悪質通販サイトのなかには、実在する通販サイトを装ってウェブサイトの名称、住所、画像等を無断使用しているケースも見られます。また、悪質通販サイトに掲載されている事業者名や連絡先は、実際の悪質通販サイト運営事業者の名称や連絡先ではなく、実在する無関係の事業者情報を無断で掲載している場合もあります。
- そこで、令和7年5月より、越境消費者センターウェブサイトで公表する「悪質通販サイト情報」に掲載する悪質通販サイトにおいて、無関係の事業者の名称や連絡先が無断で記載されている場合は、「このサイトには当該サイト運営事業者とは無関係の事業者情報が記載されている」旨を新たに追記することとしました。
- 改めて「悪質通販サイト情報」の活用を呼びかけるとともに、掲載のサイト以外にも悪質通販サイトを見極めるポイントを紹介し、通販サイトで商品を購入する前に、慎重に判断するよう消費者への注意喚起を行います。
- 悪質通販サイト情報
- 悪質通販サイトトラブル全般についての未然防止(購入前)とトラブルにあってしまった後(購入後)の対応について案内しています。
▼ 悪質通販サイトのトラブルにあわないために(越境消費者センター)
- 消費者へのアドバイス
- 購入前に通販サイト内の表示や支払い方法等をよく確認しましょう。
- 越境消費者センターウェブサイトで「悪質通販サイト情報」を確認し、掲載事業者からは購入しないようにしましょう。
- もし注文手続を進めてしまったとしても、注文確定をする前に、「最終確認画面」等の表示を確認しましょう。
- 万が一、商品が届かない等のトラブルにあってしまった場合は、決済関連事業者に相談しましょう。
- 不安に思った場合にはすぐに消費生活センター等に相談してください。
~NEW~
国民生活センター 強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!-本当に「そのまま“ずっと”住み続けられる」契約ですか?-
- 自宅(マンション、戸建て住宅)を売却する契約と同時に、その不動産の賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続けるという「住宅のリースバック」の契約に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。契約当事者の約7割が70歳以上となっており、相談件数がここ数年増加しています。
- 相談では「何時間も勧誘され続けた」「マンションを売るよう執拗に勧誘された」といった勧誘に問題がある事例が目立つほか、「『売却後もそのまま住み続けられる』と説明されリースバック契約をしたが、家賃が値上げされ支払えなくなった」といった深刻なケースもみられます。
- そこで、トラブルの未然・拡大防止のため、事例を紹介するとともに、消費者に注意を呼びかけます。
- 相談事例
- 長時間勧誘され自宅マンションのリースバック契約をしてしまったが解約したい。
- 自宅マンションを売るようしつこく言われ、怖くなって応じてしまった。
- 生活に困っていたのでリースバック契約をしたが家賃が値上げされ支払えなくなった。
- 認知症の父が相場より非常に安価な売却額でリースバック契約をしていた。
- 相談事例からみる問題点
- 長時間の勧誘や強引な勧誘によって消費者が望まない契約をしてしまう。
- リースバックの契約内容について消費者に適切に理解させていない。
- 「自宅に住み続けたい」という消費者のニーズに合致していない契約がなされている。
- 判断能力が低下した高齢者がトラブルにあっている。
- アドバイス
- 勧誘が迷惑だと思ったらきっぱりと断り、今後勧誘しないように伝えましょう。
- 自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。
- 売却後もそのまま住み続けたい場合、家賃を支払い続けられるかよく確認しましょう。
- 「住宅のリースバックに関するガイドブック[PDF形式](国土交通省)」を活用しましょう。
- 不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
- 身近な高齢者を守るために
- 高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人間が出入りしていたり、困った様子がうかがえたりしないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの方が変化にいち早く気付くことがとても重要です。
- 消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。
- 国土交通省との連携
- 国土交通省においては今後、リースバックに関する基本的な知識やメリット・デメリット、不動産の売買・賃貸借契約の知識などを周知するとともに、具体的な契約に際して消費者が留意・確認するべきポイントについて、個別に指差し確認ができるようなツールを提供する予定です。
- また、その中で法令に抵触し得る事例について、消費者向けに具体的に周知することを予定しています。国民生活センターとしてもこれらの取り組みの周知等の側面から国土交通省と連携協力を進めます。
- 関係団体への要望
- 次の事項について関係団体へ要望します
- 法令の遵守
- 高齢者に対する配慮
- 要望先
- 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(法人番号6010005018683)
- 公益社団法人全日本不動産協会(法人番号8010005003089)
- 一般社団法人不動産協会(法人番号1010005018754)
- 一般社団法人不動産流通経営協会(法人番号5010405010522)
- 一般社団法人全国住宅産業協会(法人番号3010005020287)
- 次の事項について関係団体へ要望します
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国民生活センター 強い日差しに注意!思わぬ場所でやけど
- 内容
- 事例1
- 自宅のベランダから泣き声が聞こえ、母親がかけつけると子どもが左足を痛がっていた。避難はしごが入っている金属の板が熱かったため裸足で立ってやけどをした。(当事者:1歳)
- 事例2
- 外出した際、道に敷いてあった鉄板につまずいて転んだ。鉄板は道路の段差をなくすために敷いてあった。子どもはハーフパンツで、転んだ時に、右足のひざ下の裏側が鉄板について座ったような格好で5秒ほどそのままの姿勢だった。鉄板の凹凸のような網目模様の水ぶくれができており、やけどをしていた。(当事者:6歳)
- 事例3
- ベランダに母親と出た。母親は靴を履いていたが子どもは裸足であった。急に子どもが泣き出し、右足の裏に水ぶくれがあったので受診すると、やけどをしていた。ベランダはコンクリートで日当たりが良く、かなり熱くなっていた。(当事者:1歳)
- 事例1
- ひとことアドバイス
- 強い日差しで熱せられた公園遊具や屋外にある金属製品の表面部分、コンクリートやアスファルトなど思いがけない場所にやけどの危険が潜んでいます。暑い時期は特に気をつけましょう。
- 子どもは、大人に比べ皮膚が薄いことや体が小さく体表面積が少ないことなどから、やけどをすると重症になる傾向があります。子どもが活動するところに高温になるものがないか確認し、肌の露出が多い服や裸足は避けましょう。
- 子どもの成長に伴う行動の変化に応じて、子どもの身の回りにやけどなどの危険がないかチェックしリスクを低減していきましょう。子どもが自分で事故を回避できるよう、製品や遊具等の正しい使い方や危険な場所など、身の回りの危険について教えておくことも大切です。
~NEW~
国民生活センター アームリング付き浮き具による子どもの溺水事故が発生!-浮き具をつけても安心しないで-
- 子どもの水辺での遊戯用補助具として、左右のアームリングと胸部の浮き具が一体となった浮き具「アームリング付き浮き具」がインターネット通信販売等で販売されていますが、アームリング付き浮き具を着用中に子どもが溺水したとの情報が寄せられました。
- 当該商品は、浮力体が胸にくるように着用する想定のものでしたが、事故当時は浮力体が背中側にくるように着用していました。
- こんな事故が起きています
- アームリング付き浮き具を着用し、屋外レジャープールで保護者とともに遊んでいた患児が、わずかに目を離した隙に溺水して、浮いているところを発見された。すぐにプール外へ救出されたが、呼吸はなく、四肢脱力し顔面蒼白だった。約3分後、救護所へ搬送し、心停止と判断され、心肺蘇生開始4分後に心拍再開が確認された。その後、救急搬送、ドクターヘリによって医療機関に向かい、5日間入院した。このアームリング付き浮き具は、浮力体が胸側にくるように着用するものであったが、事故時、浮力体を背中側に着用していた。なお、注意表示は、本体に英語による表示があるのみで、日本語の表示などはなかった。(事故発生年月:2023年8月、3歳・男児)
- 簡易実験
- アームリング付き浮き具を着用させたダミー人形(幼児:2歳児想定、体重10kg)を用い、子どもが水の中に入った場合を想定した簡易実験を行いました。
- 浮力体を背側に着用すると水面でうつ伏せになりやすい傾向があり、一度うつ伏せになると仰向けに戻りづらくなることが考えられました。その場合は水面から鼻と口を出して呼吸をすることができなくなり、溺水するおそれがありました。
- 専門家より
- 浮き具と体が正しく密着していないと、顔が水没したり、姿勢を直すために必要な力が大きくなったりする等の危険があります。
- ライフジャケットと違い、海、川、湖などの自然環境での使用は適していません。
- 保護者は、何かあった場合はすぐに子どもに近づける距離で、よく観察をしましょう。
- 消費者へのアドバイス
- アームリング付き浮き具はライフジャケットとは異なり、命を守るためのものではありません
- 保護者も子どもと一緒に水に入り、すぐに手を差し伸べられるように寄り添いましょう
- 着用の向きやベルト等の緩みによって溺水の危険が高まります。必ず正しい向きを確認し、浮力体が身体に密着するように正しく着用しましょう
- 海や川などの自然領域では、子どもの身体に適したサイズのライフジャケットを正しく着用しましょう
~NEW~
経済産業省 「『Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会』報告書:スキルベースの人材育成を目指して」を公表します
- 経済産業省では、今後のデジタル人材育成の在り方を議論するべく、「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会」及び「デジタル人材のスキル・学習の在り方ワーキンググループ」を開催し、有識者とともに議論を重ねました。その内容を、「『Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会』報告書:スキルベースの人材育成を目指して」として公表します。
- 今後、本報告書を起点とし、個別論点のタスクフォースを順次立ち上げた上で、デジタルスキル標準や試験区分の見直しの具体化に向けて検討する予定です。
- 背景
- 現在の労働市場では、スキルを身につけた人が必ずしも評価されず、また、企業における処遇の予見可能性も低く、結果として個人の学習やスキル習得のモチベーションが高まらない状況があります。一方、AI時代に向けては、変化をいとわず学び続ける必要があることから、スキル習得の努力が報われ、キャリア設計を個人に取り戻すため、スキルベースの人材育成に向けた環境整備が必要です。具体的には、デジタル人材育成を支えるスキル情報基盤を通じて、諸外国と同様にスキルベースの人材育成を実現することが期待されます。
- こうした背景から、経済産業省では「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会」(座長:三谷慶一郎 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 主席研究員 エグゼクティブ・コンサルタント)及び「デジタル人材のスキル・学習の在り方ワーキンググループ」(主査 角田仁 デジタル人材育成学会 会長)を開催し、スキルベースのデジタル人材育成の在り方について議論を重ね、本検討会の報告書として「『Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会』報告書:スキルベースの人材育成を目指して」を取りまとめました。
- 報告書の構成
- 本報告書では、全体の背景として、企業は人材投資せず、個人も学ぼうとしない日本において、足下でスキルギャップが顕在化しており、生成AIがもたらす技術革新の加速、構造的な人手不足といった課題に向き合いながら、いかにデジタル人材育成を加速させるか、との問題提起を行いました。その上で、第1章「デジタル人材育成をとりまく現状とこれまでの取組」では、デジタル人材育成を取り巻く現状、これまでの人材育成政策、そして課題を示しました。第2章「スキルベースの人材育成に向けた取組の現状と方向性」では、スキル可視化、スキルベース組織、スキル情報の活用、スキルタクソノミーの活用について概観し、スキルベースの人材育成に向けた方向性について論点整理を行いました。
- これを受けて、第3章「デジタル人材育成を支えるスキル情報基盤の在り方」では、個人起点の継続的な学びと目的をもったキャリアアップの実現及びスキル情報を広く労働市場で活用するためのスキル情報基盤の在り方について検討しました。第4章「デジタル人材のスキル・学習の在り方」では、デジタル人材のスキル、学習をとりまく変化、情報処理技術者試験の成果と課題を概観した上で、Society5.0時代に向けたデジタル人材育成の体系として、「ビジネス」、「エンジニアリング」、「デジタルリテラシー」の3領域を設定し、最新のデジタルスキル標準に基づき官民で人材育成体系を形成することを示しました。その上で変革のマインドセットを具現化する6分野の人材スキルの可視化や育成の方法について、デジタルスキル標準の改訂や試験区分の新設も含めて検討を深めることを示しました。
- 今後の予定
- 今後、本報告書を起点として、各専門スキルやデジタルリテラシー別に各論点をより詳細に議論する場としてタスクフォースを順次立ち上げた上で、議論を重ねていく予定です。
- 各タスクフォースに関する詳細は、順次ホームページに掲載します。
▼ 「Society5.0時代のデジタル人材育成に関する検討会」報告書-「スキルベースの人材育成」を目指して-(概要版)
~NEW~
経済産業省 「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン」を改定しました
- 経済産業省は、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに参画する事業者が取り組むべきサイバーセキュリティ対策をまとめたガイドラインを改定しました。
- 「ERABに関するサイバーセキュリティガイドラインVer3.0」について
- 本ガイドラインは、需要家側のエネルギーリソース(小規模電源、蓄電システム、ディマンド・リスポンス(以下「DR」という。)等)を活用したエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス(以下「ERAB※」という。)に参画する事業者が取り組むべきサイバーセキュリティ対策の指針を示したものです(平成29年4月策定、平成29年11月改定、令和元年12月改定)。
- 今回の改定の経緯及び内容について
- 近年、ERABの拡大や事業環境の変化を受け、当初想定されていなかった脅威やゲートウェイ(以下「GW」という。)を介さないDR事業者と機器等の連携の仕組みの活用やIoT機器が増加しています。また、IoT機器の脆弱性を狙ったサイバー脅威も高まってきたことを受け、IoT機器のセキュリティに関して、評価制度やガイドライン等の検討も進展しています。
- こうした状況を踏まえ、「次世代の分散型電力システムに関する検討会」においてガイドラインの改定について検討を行い、「ERABに関するサイバーセキュリティガイドラインVer3.0(案)」を取りまとめ、令和6年12月25日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)に、意見募集を行いました。
- 意見募集の窓口に寄せられたご意見を踏まえた「ERABに関するサイバーセキュリティガイドラインVer3.0(案)」を、令和7年3月3日(月曜日)に開催した「第12回次世代の分散型電力システムに関する検討会」にて報告し、「ERABに関するサイバーセキュリティガイドラインVer3.0」を取りまとめました。
- 今回の主な改定事項は以下のとおりです。
- 物理的なGWを介さないDRサービス
- これまでのガイドラインでは、機器を制御する際に物理的なGWを介することを主に想定していましたが、このGWがクラウド上にある場合もしくは物理的なGWを介さない場合の対応を検討し、記載しました。
- 末端のIoT機器等の脆弱性に起因する脅威
- インターネットに接続されるIoT製品の数が急激に増加したことに伴い、IoT製品の脆弱性を狙ったサイバー脅威も増加傾向にあるため、「IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度」を参考に対応を検討し、記載しました。
- アグリゲーターが機器から取得する情報に起因するリスク
- 機器の利用状況から、利用者の在、不在が推測できる情報等、制御対象機器及び関連の情報が多様化したことによるセキュリティリスクが懸念されているため、本リスクを踏まえた対応を検討し、記載しました。
- 物理的なGWを介さないDRサービス
~NEW~
経済産業省 ドローン航路登録制度の開始に向けたロードマップを策定しました
- 経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(IPA DADC)は、運航事業者及び航空当局等が規格に適合したドローン航路を認知・判別するため、民間事業者が公益的に整備・運用するドローン航路を登録するための仕組みである「ドローン航路登録制度」の2026年度開始等に向けたロードマップを本日策定しました。また、制度の開始に向け、ドローン航路登録制度の試験的運用・検証を実施します。あわせて、政府内で連携した各種インセンティブの紐付けを検討します。
- 背景
- 人口減少が進む中でもデジタルによる恩恵を全国津々浦々に行き渡らせるため、自動運転やドローン物流等のデジタル技術を活用したサービスについて、「実証から実装へ」「点から線や面へ」の移行を加速する必要があります。
- このため、経済産業大臣の下で、関係省庁が一丸となり、既存の取組を踏まえつつ、デジタルを活用したサービス提供に必要なハード・ソフト・ルールといったデジタルライフラインのアーキテクチャや仕様の具体化、自治体や運営主体を含む官民の役割分担、長期にわたり全国規模で講じる取組等を定めるため、昨年6月に「デジタルライフライン全国総合整備計画」を決定しました。
- ドローン航路ロードマップの策定
- ドローン航路とは、ドローンが飛行する立入管理措置がされた範囲をもとに、地上及び上空の制約要因に基づいて立体的に最外縁が画定された空間において、航路運航支援及び航路リソース共有を実現するものです。従来、ドローン運航事業者がドローンを運航する際には、地域の関係者との調整・周知や飛行経路のリスク評価など煩雑な手続きを個別に行う必要がありました。そこで、ドローン運航事業者に代わって航路運営者がリスクアセスメントや地域関係者との調整・周知等を協調領域として集約することで、ドローン運航事業者の時間とコストを大幅に削減できる効果が見込まれています。
- ドローン航路の全国展開に向け、経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(IPA DADC)は、5月15日に開催された第2回ドローン航路普及戦略ワーキンググループを踏まえ、ドローン航路ロードマップを本日策定しました。ドローン航路の全国展開は、「デジタルライフライン全国総合整備計画」に基づき、ロードマップに示した社会実装、技術開発、環境整備それぞれのマイルストーンに基づき、推進されます。
- ドローン航路登録制度の概要
- 運航事業者及び航空当局等が規格に適合したドローン航路を認知・判別するためには、民間事業者が公益的に整備・運用するドローン航路を登録する仕組みが必要です。
- 経済産業省は、ガイドライン及び仕様・規格に適合したドローン航路を認証のうえ登録し、関係者等に広く周知することで、相互運用性を確保する「ドローン航路登録制度」を2026年度に開始することを目指します。
- 制度の開始に先立ち、本年度は、ドローン航路登録制度の試験的運用・検証の実施をします。また、政府内で連携した各種インセンティブ(ドローン航路を活用した飛行の許可・承認申請のための事前作業簡略化、政府による支援の際の要件化の検討等)の紐付けを検討します。
~NEW~
経済産業省 ドローン航路の仕様・規格、ガイドライン、全国線整備地図を策定し、ドローン航路システムのソースコードを公開しました
- 経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(IPA DADC)は、先行地域において実装されたドローン航路の全国展開に向けて、ドローン航路の仕様・規格、ガイドライン及び全国線整備地図を本日策定しました。また、仕様・規格に定めるドローン航路システムをオープンソースソフトウェアとして民間開放しました。
- 背景
- 人口減少が進むなかでもデジタルによる恩恵を全国津々浦々に行き渡らせるため、自動運転やドローン物流等のデジタル技術を活用したサービスについて、「実証から実装へ」「点から線や面へ」の移行を加速する必要があります。
- このため、経済産業大臣の下で、関係省庁が一丸となり、既存の取組を踏まえつつ、デジタルを活用したサービス提供に必要なハード・ソフト・ルールといったデジタルライフラインのアーキテクチャや仕様の具体化、自治体や運営主体を含む官民の役割分担、長期にわたり全国規模で講じる取組等を定めるため、昨年6月に「デジタルライフライン全国総合整備計画」(以下「本計画」という。)を決定しました。
- ワーキンググループの開催
- 本計画の着実な実行を通してデジタルライフラインを全国に社会実装すべく、サービスの実装や仕様・運用方法等の策定の状況から示唆される課題を踏まえ、官民で目指すべきデジタルライフラインの整備、活用目標及び必要なアクションを位置づけた「ロードマップ」、事業者・地方自治体がデジタルライフラインを整備・活用する上で参照すべき「ガイドライン」の決定を行う「第2期デジタルライフライン全国総合整備実現会議」(以下「第2期実現会議」という。)が設置されました。
- 「ドローン航路普及戦略ワーキンググループ」(以下「WG」という。)は、ドローン航路の全国展開に向けて、ドローン航路の仕様・運用方法等の策定及び、先行地域(秩父エリア・浜松市)におけるサービス実装の状況を踏まえた課題整理を行うため、第2期実現会議に設置され、2024年11月から2025年5月まで全2回開催されました。
- WGは、ドローンの社会実装を推進する各分野(物流、河川巡視・点検、送電設備巡視・点検等)の事業者や、運航管理サービス事業者、ドローン分野の有識者及び業界団体等で構成され、ドローン航路の仕様・運用方法、全国展開に向けた方針と課題(オペレーション、ガバナンス、ビジネスモデル、通信環境、国際戦略)について議論を実施しました。
- ガイドライン及び仕様・規格の概要
- 経済産業省及びDADCは、5月15日に開催された第2回WGを踏まえ、ドローン航路サービスの品質確保、飛行許可・承認申請の事前手続き簡略化に係る適合性評価の基準明確化、相互運用性の確保によるドローン航路全国展開の推進を目的に、以下2種類のガイドライン及び附属書を規範文書として本日策定しました。
~NEW~
国土交通省 147企業・団体等を「流域治水オフィシャルサポーター」に認定!~企業・団体等による新たな流域治水の普及・啓発の始動~
- 国土交通省では、あらゆる関係者との連携の下、流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」を促進するため、流域治水の推進に取り組む企業等を「流域治水オフィシャルサポーター」として認定しています。
- 今般、147の企業・団体等を令和7年度「流域治水オフィシャルサポーター」に認定しました。
- 今後、認定企業・団体等の取組と併せて、国土交通省でもその取組を幅広く周知することで、更なる流域治水の普及・啓発に取り組んでまいります。
- 実施内容
- サポーターは、以下のいずれかの取組を通じて流域治水を推進します。
- 企業・団体等のウェブサイト、SNS、広報誌、ポスター等への情報掲載
- 流域治水に関する広報資料の配付・掲示、アナウンス
- 各種イベント、セミナー、学会、講座、研修等での紹介
- 貯留施設の設置など自らが流域治水に資する取組を実施
- 流域の上流地域と下流地域の連携を推進する取組
- 自治体等との防災協定の締結、避難所としての場所の提供等防災活動への積極的な参加
- その他、流域治水に資する取組
- サポーターは、以下のいずれかの取組を通じて流域治水を推進します。
- 流域治水オフィシャルサポーター 一覧
~NEW~
国土交通省 JR北海道に対する保安監査の強化について~「強化型保安監査体制」の適用~
- 北海道運輸局は、令和7年3月31日に発出した改善指示に対する報告を4月30日に受け、その改善対策の取り組み状況を確認していく必要があることから、本省鉄道局と合同で、JR北海道に対し、継続的・集中的に保安監査を行う「強化型保安監査体制」とすることについて、本日、別添のとおりプレスリリースを行いましたのでお知らせします。
▼ 北海道運輸局
- JR北海道においては、線路閉鎖などの手続きをとらずに線路内に立ち入り作業を行い、それについて虚偽報告を行っていたこと、安全確認を指示することなく脱線現場付近に貨物列車を通過させたことなど、安全に関する不適切な事象が続いています。
- このような事象を受け、当局では令和7年2~3月にかけて保安監査を実施し、3月31日に文書にて改善を指示しました。この指示を受けJR北海道から4月30日に改善報告を受けましたが、報告後にも安全に関する不適切な事象及び負傷者が出た事故が発生したところです。
- こうした事象・事故も踏まえた改善対策の取り組みが確実に実行に移されるよう、下記のとおり、本省鉄道局と合同で、JR北海道に対し、継続的・集中的に保安監査を行う「強化型保安監査体制」にして確認してまいります。
~NEW~
国土交通省 6月1日から土砂災害防止月間が始まります!~みんなで防ごう土砂災害~
- 梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は「土砂災害防止月間」です。
- 全国各地で国民一人ひとりに土砂災害の防止や被害軽減の重要性を認識し、理解を深めてもらうための行事や、功労者の表彰を行います。
- 主な取組
- (1)土砂災害防止「全国の集い」の開催(宮城県仙台市)
- 「平成20年岩手・宮城内陸地震、令和元年東日本台風 2つの土砂災害を経験した宮城県より~複合災害(大規模地震災害後の豪雨災害)に備える~」をテーマとしたシンポジウムのほか、国や都道府県の最新の土砂災害対策事例等をパネルで紹介します。(主催:国土交通省・宮城県)
- (2)土砂災害防止功労者の表彰
- 土砂災害防止に関して顕著な功績があった個人・団体に対して、国土交通大臣表彰を行います。今年度の功労者表彰は、個人2名、2団体です。
- (3)小・中学生を対象とした土砂災害防止に関する絵画・作文の募集
- 次代を担う小・中学生に土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めてもらうため、絵画・作文を募集します。なお、今年の土砂災害防止月間ポスターには昨年の最優秀作品を使用しています。
- 募集期間は6月1日から9月15日まで
- 募集HP
- (4)土砂災害・全国防災訓練の実施
- 土砂災害に対する避難体制の強化と防災意識の向上を図るため、全国の土砂災害警戒区域等における住民参加による実践的な訓練を実施します。
- (5)都道府県による主要行事一覧
- 国と都道府県、市町村等で連携しつつ、適時・的確な避難行動の重要性の理解促進、土砂災害防止意識の普及活動の推進、警戒避難・情報伝達体制の確認等を実施します。
- (1)土砂災害防止「全国の集い」の開催(宮城県仙台市)
~NEW~
国土交通省 「不動産管理業及び自衛隊における 人材確保の取組に係る申合せ」を締結~国土交通省、防衛省、不動産管理業関係団体が連携します~
- 国土交通省は、本日、防衛省、不動産管理業関係団体との間で、退職自衛官の円滑な再就職支援などについて一層の連携強化を図るため、「不動産管理業及び自衛隊における人材確保の取組に係る申合せ」を締結いたしました。
- この申合せは、昨年12月の「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議」において決定された基本方針に基づいて締結するものであり、不動産管理業における担い手の確保を目的に、退職自衛官の再就職を支援するものです。
- 国土交通省では今後、他業界においても、申合せを締結するなど、防衛省と連携する業界を拡大してまいります。
- 申合せの締結者
- 国土交通省、防衛省
- 不動産管理業関係団体
- 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
- 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会
- 一般社団法人 マンション管理業協会
- 申合せの概要
- 国土交通省及び防衛省並びに不動産管理業関係団体との間で、以下の取組について一層の連携を図ります。
- 不動産管理業における人材確保と退職予定自衛官の円滑な再就職支援に関する取組
- 採用に関する広報の積極的な実施
- 業種説明会等の実施
- 職業訓練等の充実
- 自衛隊における人材確保の取組
- 申合せ締結日
- 令和7年5月23日(金)