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危機管理トピックス

「ステーブルコインの健全な発展に向けた分析」調査研究報告書/新たなサイバーセキュリティ戦略の方向性/特殊詐欺・SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺 認知・検挙状況

2025.07.07
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更新日:2025年7月7日 新着27記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「ステーブルコインの健全な発展に向けた分析」の調査研究報告書の公表
  • 「2025年 保険モニタリングレポート」の公表について
  • コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025の公表について
  • 「金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリングレポート(2025)」の公表について
  • 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」の公表について
警察庁
  • 令和7年5月末の特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  • 「古物営業法施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について
  • 子供がオンラインゲームをきっかけとして犯罪に巻き込まれるリスクに関する広報啓発資料
国民生活センター
  • 怪しい通販サイトにご注意
  • 増加し続ける後払い決済サービスが関連する消費者トラブル-商品が届いた後に支払えるからといって安心せず、契約条件をよく確認しましょう-
  • 充電しても動作しなくなったスティッククリーナー(相談解決のためのテストからNo.197)
  • 容量が偽装されたポータブルSSD(相談解決のためのテストからNo.198)
  • 動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!
経済産業省
  • 「玩具の価値を考える会」の中間取りまとめを公表します
  • ウクライナ(キーウ、リヴィウ)への官民ミッションを派遣します
  • インド共和国においてバッテリー・重要鉱物サプライチェーンに関するイベントを開催しました
国土交通省
  • モバイルバッテリーを収納棚に入れないで!~7月8日から機内での取扱いが変わります~
  • 令和6年度の証券化対象不動産の資産総額は約66.6兆円~令和6年度「不動産証券化の実態調査」の結果の公表~
  • 複合災害等による被害を防止・軽減させるための手法をとりまとめました~「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策のあり方について」提言の公表~
  • 半島振興基本方針を初めて策定~半島振興対策実施地域のさらなる振興に向けて~
  • 「適切な労務管理と緊急停車時の危険防止措置」及び 「運転者同士のコミュニケーション」の重要性~大型トラックの衝突事故と大型乗合バスの追突事故から得た教訓~

~NEW~
国家サイバー統括室 サイバーセキュリティ戦略本部
▼ 資料1 新たなサイバーセキュリティ戦略の方向性
  • サイバー攻撃の巧妙化・高度化及び国家を背景とした攻撃キャンペーンによる被害の深刻化
    • サイバー攻撃の巧妙化・高度化や国家を背景とした攻撃キャンペーン等により、政府機関・重要インフラ等を標的に、重要インフラサービスの停止や機微情報の流出等、国民生活・経済活動及び安全保障に深刻かつ致命的な被害を及ぼす恐れが顕在化。
    • 被害が生じる前に脅威を未然に排除することを含め、強固な官民連携・国際連携の下、民間事業者への情報提供、アトリビューション、アクセス無害化等、多様な手段の組み合わせによる実効的な防止・抑止の実現が急務。
    • 政府機関へのサイバー攻撃疑いの件数は、この3年間で約6倍に(41件→238件)
    • 重要インフラで発生したインシデントのうちサイバー攻撃の割合について、2024年度に初めて50%超えに(3%)
      1. 有事を想定した重要インフラ等への事前侵入
        • 2023年5月、米国は、中国を背景とするグループ「Volt Typhoon」が、事前のアクセス確保を通じた有事における米国内の重要インフラの機能不全を狙い、システム内寄生攻撃等を実施と公表。
      2. 国家背景アクターによる機微技術情報、金銭等資産等の窃取
        • 2019年以降、中国の関与が疑われるグループ「MirrorFace」が、日本の安全保障や先端技術に係る情報窃取を狙う攻撃キャンペーンを実行。
        • 2024年5月、北朝鮮を背景とする攻撃グループ「TraderTraitor」が、暗号資産関連事業者から約482億円相当の暗号資産を窃取。
      3. 重要インフラの機能停止
        • 2023年7月、名古屋港でランサムウェア攻撃によるシステム障害の発生により、 業務が約3日間停止し、物流に大きな影響。
        • 2024年から2025年の年末年始にかけて、航空事業者、金融機関、通信事業者等が相次いでDDoS攻撃を受け、サービス一時停止等の被害。
  • DXの浸透によるサイバー攻撃の標的・影響の多様化・複雑化
    • DXの浸透により、個人・中小企業を含め、あらゆる主体がサイバー攻撃の標的となり、直接的な被害に止まらず、サプライチェーンの停止、漏えい情報の拡散、IoT機器の乗っ取り等により、更に深刻な攻撃に発展するおそれ。
    • 政府機関・地方公共団体・重要インフラ事業者のみならず、製品ベンダー・中小企業・個人等まで、様々な主体に対し、リスクや能力を踏まえ、適切な対策を求めていくことで、社会全体のサイバーセキュリティ向上を図る必要。
    • 企業・団体等におけるランサムウェア被害の報告件数について、被害件数を組織規模別に令和5年と比較すると、中小企業の被害件数は 37%増加(102件→140件)
      1. 事業活動の停止・漏えい情報の拡散
        • 2024年6月、出版事業等を行う大手企業がランサムウェアを含む大規模サイバー攻撃を受け、Webサービス等が停止したほか、個人情報や企業情報が漏えいし、SNS等を通じて拡散される二次被害も発生。
      2. 委託先・サプライチェーンへの攻撃と業務停止
        • 2022年3月に大手自動車メーカーの取引先がサイバー攻撃(ランサムウェア)を受け、一部のサーバーとコンピュータ端末のデータが暗号化され、同メーカーの国内全工場が一時停止。
        • 2022年10月、病院の委託先の給食事業者を経由したサイバー攻撃を受け、通常診療を一時停止。
      3. 大規模なDDoS攻撃によるサービスの一時停止
        • 2024年から2025年の年末年始にかけて、航空事業者、金融機関、通信事業者等が相次いでDDoS攻撃を受け、サービス一時停止等の被害。(再掲)
  • 諸外国のサイバーセキュリティ戦略
    • 欧米諸国では、脅威の防止・抑止、社会全体のサイバーセキュリティ向上、人的・技術的基盤の確保等を国家戦略において明記しているところ、国際的な協調を図る必要。
  • サイバー対処能力強化法及び同整備法
    • 国家安全保障戦略(令和4年12月16日閣議決定)では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとの目標を掲げ、(1)官民連携の強化、(2)通信情報の利用、(3)攻撃者のサーバ等への侵入・無害化、(4)NISCの発展的改組・サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織の設置 等の実現に向け検討を進めるとされた。
    • 令和7年2月7日に「サイバー対処能力強化法案」及び「同整備法案」を閣議決定。国会での審議・修正を経て、同年5月16日に成立、同月23日に公布。
    • 概要
      1. 総則
        • 目的規定、基本方針等 (第1章)
        • 官民連携(強化法)
          • 基幹インフラ事業者による、導入した一定の電子計算機の届出、インシデント報告
          • 情報共有・対策のための協議会の設置
          • 脆弱性対応の強化
        • 通信情報の利用(強化法)
          • 基幹インフラ事業者等との協定(同意)に基づく通信情報の取得
          • (同意によらない)通信情報の取得
          • 自動的な方法による機械的情報の選別の実施
          • 関係行政機関の分析への協力
          • 取得した通信情報の取扱制限
          • 独立機関による事前審査・継続的検査
        • 分析情報・脆弱性情報の提供等
      2. アクセス・無害化措置(整備法)
        • 重大な危害を防止するための警察による無害化措置
        • 独立機関の事前承認・警察庁長官等の指揮 等(警察官職務執行法改正)
        • 内閣総理大臣の命令による自衛隊の通信防護措置(権限は上記を準用)
        • 自衛隊・日本に所在する米軍が使用するコンピュータ等の警護(権限は上記を準用) 等(自衛隊法改正)
      3. 組織・体制整備等(整備法)
        • サイバーセキュリティ戦略本部の改組、機能強化(サイバーセキュリティ基本法改正)
        • 内閣サイバー官の新設 等(内閣法改正)
    • 施行期日
      • 公布の日(令和7年5月23日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 等
  • サイバー空間を巡る脅威に対応するため喫緊に取り組むべき事項
    • 社会全体へのDXの浸透や、AI・量子技術等の進展により、サイバー空間を巡るリスクが急速に変化する中、喫緊に取り組むべき施策の方向性を取りまとめ(2025年5月29日サイバーセキュリティ戦略本部決定)。
    • これらの施策について、国家安全保障戦略及びサイバー対処能力強化法等に基づく施策と一体的に推進するため、改組後のサイバーセキュリティ戦略本部において、政府全体の推進体制を強化するとともに、年内を目処に新たなサイバーセキュリティ戦略を策定。
      1. 新たな司令塔機能の確立
        • NISCを我が国におけるサイバーセキュリティの司令塔機能を担う新組織へ発展的に改組
        • 新組織を中心に、高度な情報収集・分析能力を担う体制・基盤・人材等を総合的に整備
      2. 巧妙化・高度化するサイバー攻撃に対する官民の対策・連携強化
        1. 新たな官民連携エコシステムの実現
          • 官民連携基盤の整備
          • 政府からの積極的な情報提供
          • 報告等に係る民間の負担軽減 等
        2. 政府機関等に対する横断的な監視体制の強化、セキュリティ対策水準の向上及び実効性の確保
        3. 小規模自治体、医療機関等に対する支援の推進
        4. 官民横断的な対策の強化
          • 演習や能力構築による実践的対応力の強化
          • 脅威ハンティングの実施拡大
          • 重要インフラに係る新たな基準の策定 等
        5. セキュアバイデザイン原則等に基づく取組みの推進
          • (IoT製品等のセキュリティ対策やソフトウェアの透明性確保 等)
        6. 中小企業を含めたサプライチェーン全体のレジリエンス強化
          • (関係法令の適用関係の明確化、対策サービスに係る支援等 等)
      3. サイバーセキュリティを支える人的・技術的基盤の整備
        1. 関係政府機関等における高度人材の確保
          • (民間人材の活用、演習環境の構築 等)
        2. 官民共通の「人材フレームワーク」策定
        3. 国産技術を核とした、新たな技術・サービスを生み出すエコシステムの形成
          • (研究開発や実証等を通じた技術情報等の提供、政府機関等による積極的な活用 等)
        4. 先端技術がサイバーセキュリティに及ぼす影響への対応
          • AIに係る安全性の確保
          • PQCへの移行
      4. 国際連携を通じた我が国のプレゼンス強化
        • 国際的なルール整備に関し、二国間・多国間関係を強化、進展
        • ASEAN、太平洋島嶼国に対する能力構築プログラムの提供
  • 新たなサイバーセキュリティ戦略の方向性
    • サイバー空間を取り巻く切迫した情勢や社会全体へのDXの浸透等に対応するとともに、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるべく、中長期的に政府が取り組むべきサイバーセキュリティ政策の方向性を広く内外に示すため、5年の期間を念頭に、新たな「サイバーセキュリティ戦略」を年内を目途に策定。
      1. 深刻化するサイバー脅威に対する防止・抑止の実現
        • 巧妙化・高度化や、国家背景のキャンペーン等により、サイバー脅威が国民生活・経済活動及び安全保障に深刻かつ致命的な影響を及ぼす恐れ
        • 被害が生じる前の脅威の未然排除、事案発生後の的確な対処を含め、安全保障の観点も踏まえた実効的な防止・抑止の実現が急務
        • 新たな司令塔組織(国家サイバー統括室)を中心に、官民連携・国際連携の下、安全保障の観点も踏まえ、能動的サイバー防御を含む多様な手段を組み合わせた総合的な対応方針・体制の確立・実行
      2. 幅広い主体による社会全体のサイバーセキュリティ向上
        • DXの浸透により、あらゆる主体がサイバー攻撃の標的となり、直接的な被害にとどまらず、更なる攻撃に悪用される恐れ
        • 社会全体のサイバーセキュリティ向上に向けて、幅広い主体に対し、リスクや能力を踏まえ、適切な対策を求めていくことで、社会全体のサイバーセキュリティ向上を図る必要
        • 政府機関等が範となり、地方公共団体・重要インフラ事業者のみならず、製品ベンダー・中小企業・個人等まで様々な主体に求められる対策及び実効性確保に向けた方策の明確化・実施
      3. 我が国のサイバー対応能力を支える人材・技術に係るエコシステム形成
        • 人口減少に伴い、官民を通じて、サイバーセキュリティ人材の不足が深刻化する恐れ
        • AIや量子技術等、技術革新が進展する一方、サイバーセキュリティに関する技術の多くを海外に依存
        • 産官学を通じたサイバーセキュリティ人材の確保・育成・裾野拡大
        • 研究・開発から実装・運用まで、産官学の垣根を越えた協働による、国産技術を核とした、新たな技術・サービスを生み出すエコシステムを形成
      4. 目指すべき姿
        • 広く国民・関係者の理解と協力の下、国がサイバー防御の要となり、官民一体で我が国のサイバーセキュリティ対策を推進

~NEW~
内閣官房 デジタル関連産業のグローバル化促進のための関係閣僚会議(第1回)議事次第
▼ 資料1 基礎資料・論点案
  • 2024年のサービス収支は8兆円の赤字。そのうち、デジタル関連(※)は6.7兆円の赤字であり、産業財産権や旅行サービス等の黒字を相殺している状況。
  • 2024年のデジタル関連収支は7兆円の赤字。そのうち、専門・経営コンサルティングサービスが2.5兆円、コンピュータサービスが2.5兆円、著作権等使用料が1.7兆円の赤字となっている。
  • 日本のデジタル関連収支は、ここ10年で支払が6兆円増加しているのに対し、受取は2.9兆円の増加にとどまる。
  • これは、成長産業であるデジタル産業において、日本のグローバル化が進んでいない可能性を示している。
  • イノベーションを先導する、AIを始めとしたデジタル関連市場は世界的にも拡大していく。
  • 日本でも、AIサービスや、デジタル化したコンテンツの分野で海外展開事例が出てきている。
  • 日本の産業をイノベーション主導型に転換していくためにも、デジタル関連サービスの海外展開を促進することが重要。
  • 今回の論点案
    1. 国内のクラウド・デジタルインフラの強化
      • 国内で急増する海外のコンピューティングパワーへの依存の抑制に向けて、国産クラウド事業者の育成や、電力と通信の連携(ワット・ビット連携)によるデジタルインフラ整備の推進等が必要ではないか。
    2. 国産サイバーセキュリティ製品・サービスの供給力強化の取組
      • 国内で急増する海外製セキュリティ製品への依存の抑制に向けて、研究開発やスタートアップ支援等によるサイバーセキュリティ産業振興や、公共調達による有望技術の育成等が必要ではないか。
    3. AIをはじめとする新しいデジタル技術の産業化の加速
      • 海外市場に展開できる新たな収益事業の創出等に向けて、日本が強みを有する産業×AIの取組や、優秀な海外研究者等の招聘、スタートアップ支援、政府調達、現地人材育成への貢献、リスクマネー供給等が必要ではないか。

~NEW~
首相官邸 米の安定供給等実現関係閣僚会議(第2回)
▼ 資料 米に関する資料
  • 随意契約による政府備蓄米の販売状況
    • 随契備蓄米について、その供給が加速度的に拡大中。
    • 5月31日の店頭販売開始以降、販売店舗は加速度的に拡大し、現在47,433店舗で販売。
    • 離島での販売も行われており、今後も広く、あまねく供給できるよう推進。
  • 米の小売価格の推移
    • 米の価格については、年明け以降段階的に上昇していたが、こうした取組より、 5月2,3週目を境に連続して下落。
    • 今後、随意契約による備蓄米の一層の流通により、さらなる価格の鎮静化を図る。
  • 政府備蓄米の売渡し状況
    • 政府備蓄米については、入札により31万トン、随契により50万トンそれぞれ販売。
    • 入札による備蓄米は小売に6万トン・中食/外食に4万トン販売済、随契による備蓄米は小売に5万トン引渡し済。
    • 引き続き販売状況を注視。スピード感をもって備蓄米をエンドユーザー(小売等)へ届けていく。
  • 今般の米の価格高騰の要因の検証に向けた調査等
    • 作況指数について、令和7年産から公表の廃止を表明。
    • これまで、主食用に流通し得る米として認識し把握してきた70mm以上のふるい目に基づく収穫量を使用して需給を見通して来たが、生産者ふるい目(1.85mm、1.90mm等)のふるい下米については、主食用に利用されているにもかかわらず、生産者からは主食用として認識されていない。
    • 生産者の感覚とのずれが生じていること、主食用として真に流通する量を把握する必要があることから、ふるい目を実態と合致させるための見直しを実施。
    • 米の流通実態をよりつぶさに把握するため、調査対象業界の捕捉率(現行:出荷56%、在庫88%)をほぼ100%にすべく、調査対象を拡大し、7月中に取りまとめ。
    • 今後の米政策を検討するに当たり、全ての米の生産者(販売農家、農業法人その他経営体)を対象に、今後(来年、5年後、10年後)の米の生産意向等に関するアンケートを開始

~NEW~
内閣府 中央防災会議 第45回議事次第
▼ 資料1 防災基本計画修正(令和7年7月)の概要(案)
  • 主な修正項目
    1. 関連する法令の改正を踏まえた修正
      1. 災害対策基本法等の改正
        1. 国による災害対応の強化
          • 地方公共団体の要請を待たない、国の応援の実施
          • 市町村から国に対する応急措置実施の要請
          • 防災監の政府災害対策本部への参画
        2. 被災者支援の充実
          • 在宅・車中泊避難者へのDWAT派遣による福祉サービスの提供
          • 広域避難時の避難元・避難先市町村間の情報連携
          • 被災者援護協力団体の登録・データベース化、平時からの連携
          • 地方公共団体による物資の備蓄状況の公表
        3. 復旧・復興の迅速化
          • 事前復興まちづくり計画策定等による復興事前準備の推進
      2. 道路法等の改正
        • 道路啓開計画の策定・定期的な見直しの法定化
      3. 航空法等の改正
        • 地方管理空港等の災害復旧工事等の国による代行
    2. その他の最近の施策の進展等を踏まえた修正
      1. 災害時における船舶活用医療の提供
        • 避難所でのこども・若者の居場所の確保
        • 港湾における官民協働での高潮対策(協働防護)
        • 広域に降り積もる火山灰への対策(住民の安全確保策等)の推進
      2. 岩手県大船渡市林野火災を踏まえた林野火災編の見直し
        • 広報・啓発等を通じた林野火災の予防の強化
        • 地上・空中消火の連携による消火活動、車両・資機材の整備
      3. 令和6年能登半島地震を踏まえた修正
        1. 被災者支援の充実
          • 避難生活における生活環境確保に係る取組の充実化
          • 協定・届出避難所に係る情報の事前把握
          • キッチンカー・トレーラーハウス等の登録・データベース化
          • 迅速なプッシュ型支援のための国の備蓄物資の分散備蓄
        2. 保健医療福祉支援の体制・連携の強化
          • 保健医療福祉活動チーム間の平時からの連携体制の構築
          • 発災後速やかなDHEAT派遣、保健師等チームの充実・強化
        3. 官民連携や人材育成の推進
          • 国と全国域の災害中間支援組織(JVOAD)の連携
          • 避難生活支援リーダー/サポーターの育成・確保、データベース化
        4. 消防防災力の充実強化
          • 消防団と多様な主体(自主防災組織・防災士等)の連携
          • 津波浸水想定を勘案した消防体制の整備
        5. インフラ・ライフラインの復旧迅速化、代替性の確保
          • 多様な主体と連携したTEC-FORCE支援活動の実施
          • 上下水道一体での災害対応の実施(最優先復旧箇所の事前選定等)
          • 災害用井戸・湧水等の活用による代替水源の確保
        6. 被災地における学びの確保
          • 被災地学び支援派遣等枠組み(D-EST)による教職員等の派遣
        7. 防災DXの加速
          • 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)や新物資システム(B-PLo)の利活用促進、研修・訓練の実施
          • 防災IoTシステムによる被災状況の迅速な共有
          • 避難所開設時における全国共通避難所・避難場所IDの報告

~NEW~
消費者庁 「ミネラルウォーター類のPFOS及びPFOAに係る規格基準」に関するQ&A
  • ミネラルウォーター類に関するPFOS及びPFOAの基準値はどのように設定されたのですか。
    • 清涼飲料水のうちミネラルウォーター類について、殺菌又は除菌を行うものにおける食品衛生法に基づく成分規格としてPFOS及びPFOAを設定し、その基準値はPFOS及びPFOAの合算値として0.00005mg/L(50 ng/L)としました。
    • 食品衛生法に基づく規格基準においては、従来、ミネラルウォーター類は水道水の代替として摂取されている実態があることから、殺菌又は除菌を行うものについては、水道法に基づく水道水の水質基準等として基準値が設定されている項目を食品衛生法においてもミネラルウォーター類の成分規格の項目とすることを検討することとしています。今回も同様の考え方に基づき、水道水における水質基準と同じ考え方により基準値を設定しました。
    • 具体的には、水道水質基準等の設定の考え方に準じて、以下の条件で対象物質の1日当たりのばく露量が耐容一日摂取量(TDI)※を超えないような値を算出し、基準値としたものです。
    • 人が1日に飲用する水の量:2L
    • 人の平均体重:50 kg
    • 水経由のばく露割合としてTDIの10%
      • ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量のこと。体重1kg当たりの物質の摂取量で示される(mg/kg 体重/日)。
  • 海外では、飲料水のPFOS及びPFOAの規制はどのようになっていますか。
    • 飲料水におけるPFASの基準値については、国際的な基準は定められておらず、各国・地域・機関においてそれぞれの考え方に基づいて設定されています。
    • なお、米国では、ミネラルウォーターに対する基準値は設定されておらず、水道水のみが規制対象とされています。
  • ミネラルウォーター類のうち、殺菌又は除菌を行わないものについては、PFOS及びPFOAの規格基準を設定しないのですか。
    • ネラルウォーター類のうち、殺菌又は除菌を行わないもの(容器包装内の二酸化炭素圧力が20°Cで98kPa以上のものを除く。)については、食品衛生法に基づく製造基準において、泉源及び採水地点の環境保全を含む原水の管理を行うこと、人為的な環境汚染物質を含んでいるものであってはならないこと等が規定されています。PFOS及びPFOA は人為的な環境汚染物質に該当するものであり、人の健康を損なうおそれのない濃度として、当面の間、PFOSとPFOAの合算値として0.00005mg/L(50 ng/L)とし、泉源の衛生管理を適切に行うことが求められます。
    • また、ミネラルウォーター類のうち、殺菌又は除菌を行わないものであって、かつ、容器包装内の二酸化炭素圧力が20°Cで98kPa以上のものについては、その原水について自主的にPFOS及びPFOAの濃度を管理し、PFOSとPFOAの合算値として0.00005mg/L(50 ng/L)を参考に可能な範囲で低減措置等の対応を検討することが望ましいと考えます。
    • なお、ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないものについては、従来、原則としてコーデックス規格のナチュラルミネラルウォーター規格に準拠し、成分規格に設定する項目の選定及び基準値の設定等を行うこととしておりますが、現時点ではコーデックス規格が設けられていません。
  • PFOS、PFOA以外のPFASについては、基準値を設定しないのですか。
    • PFOS、PFOA以外のPFASについては、現時点では、評価を行う十分な知見が得られていない等の理由から、基準値を設定していません。今後の食品安全委員会における評価、水道水質基準、コーデックス規格における検討状況等を注視してまいります。
  • 有機フッ素化合物(PFAS)とはどのような物質ですか。PFOS・PFOAとはどのような物質ですか。
    • FAS(通称ピーファス)とは、主に炭素とフッ素からなる化学物質で、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物のこと(1)を指します。分類の仕方によって数が異なります(2)が、PFASは1万種類以上の物質があるとされています。
    • PFASの物性は炭素鎖の長さで大きく異なりますが、いずれも強く安定した炭素-フッ素結合を持ち、加水分解、光分解、微生物分解及び代謝に対して耐性があります。中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、溶剤、界面活性剤、繊維・革・紙・プラスチック等の表面処理剤、イオン交換膜、潤滑剤、泡消火薬剤、半導体原料、フッ素ポリマー加工助剤等、幅広い用途で使用されています。
      1. 「アルキル」は、炭素と水素が結びついたものです。「ペルフルオロ」はアルキル基に結合した水素がすべてフッ素で置き換わったもの、「ポリフルオロ」はアルキル基に結合した水素の一部がフッ素で置き換わったものを指しています。
      2. 例えば、経済協力開発機構(OECD)が2018年に発表したデータベースでは、4,730の分子種の存在が確認されています。
        • PFASの一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォス)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸、通称ピーフォア)は、様々な用途で使用されてきました。具体的には、PFOSは、半導体用反射防止剤・レジスト(電子回路基板を製造する際に表面に塗る薬剤)、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOAは、フッ素ポリマー加工助剤(他のフッ素化合物を製造する際に、化学反応を促進させるために添加する薬剤)、界面活性剤などに使われてきました。
        • いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、予防的な取組方法の考え方に立ち、PFOS・PFOAは、それぞれ2009年・2019年にPOPs条約対象物質に追加されました。これを受け、日本国内では、PFOS・PFOAをそれぞれ2010年・2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入等を原則禁止しました。
        • このため、国内で新たに製造・輸入されることは原則ありませんが、主に過去様々な形で環境中に排出されたものが公共用水域(河川・湖沼・海域)や地下水等から検出されることがあります。また、PFOS等を含む泡消火薬剤を使った消火設備は、今でも市中に残っています。

~NEW~
厚生労働省 いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました。
  • リーフレットの主な内容
    • このリーフレットでは、「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこととしています。
    • 「スポットワーク」には様々な形態がありますが、このリーフレットでは、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。
  1. 労働契約の成立時期について
    • 個別の具体的な状況によるが、原則として、労働契約の成立をもって労働関係法令が適用されることになるので、労使双方で成立時期の認識を共有した上で、労働契約を締結することが求められること。
    • 「スポットワーク」では、アプリを用いて、事業主が掲載した求人に労働者が応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的である。面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられること。
  2. 休業手当について
    • 労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は仕事の早上がりをさせることになった場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、労働者に対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があること。
  3. 賃金・労働時間について
    • 労働者から予定していた労働時間と異なる実際の労働時間による修正の承認申請がなされた場合は、事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく支払うとともに、予定の労働時間と異なる時間については、速やかに確認し、労働時間を確定させること。
▼(別添1)労働者向けリーフレット
▼(別添2)使用者向けリーフレット
▼(別添3)経済団体に対する要請書
▼(別添4)一般社団法人スポットワーク協会に対する要請書

~NEW~
金融庁 「ステーブルコインの健全な発展に向けた分析」の調査研究報告書の公表
▼ 「ステーブルコインの健全な発展に向けた分析」の調査研究報告書
  • 研究結果サマリ
    • ステーブルコインは暗号資産との取引等が中心だが、決済関連ユースケースも昨今導入が進展している。主には、銀行口座保有率が低い、あるいは自国通貨のインフレ率が高い一部国において、自国通貨の代替としての価値保存や既存銀行ネットワークに代わる価値交換手段として活用されている。本邦においてもこのグローバルの環境変化に対して、規制当局・関係事業者・利用者各々の視点でどの様に対応していくべきかを引き続き検討していくことが重要である。
    • 国際的に問題意識が高まっているステーブルコインの不正利用については、民間分析会社の報告によると、「近年、制裁主体に関する大規模な取引の分析が進んだ結果であり、この分類に対するステーブルコインの利用割合が比較的高かったことが要因」(アドレス分析事業者)が実態であり、他分類では引続き暗号資産を直接利用する割合が高い。故に、ステーブルコインの利用拡大により不正が拡大したとは必ずしも言えない。むしろ、ステーブルコインそのものの管理体制だけでなく、背後にある暗号資産との瞬時交換性を捉えた全体像として把握する必要がある事を確認した。
    • ステーブルコインの不正利用への対応は発行者によるBlacklist機能の活用などが考えられるが、発行者が単独で出来ることには限界がありアドレス分析事業者や当局との協力体制が求められる。また、ステーブルコインは換金だけでなくモノやサービスへ交換出来る等、決済およびその周辺事業者やマーチャント等へアクターが拡大していることもあり、今後一層ステークホルダー全体で、各アクターの役割に応じた対策により網の目をきめ細かくすることが期待される。一方、関係者に対する規制やインセンティブ等の面で伝統的金融と比較して未整備な点(残課題)が多く、まだその環境整備に向けた取り組みは道半ばである。
    • 例えば事案発覚時、疑いがある場合にすぐに凍結する(その後疑いが解消されると解除する)、当局に相談してから凍結する等(複数アドレス分析事業者ヒアリング結果)、対応が一様でなくステーブルコインの瞬時に換金できる特性に鑑みると、よりリアルタイムな対策に向けた対応強化が求められる。また誰が見ても不正と認めるものが何かを明確にする必要があるのではないかとの論点も確認した。
    • また、ステーブルコインの不正利用に使用される技術は、盗難経路を隠蔽するMixingや複数チェーンをまたぐChain-hopping等、その手口は進化している。これら技術に対しての対策事例として、ステーブルコイン発行者がLayer2ブロックチェーンも含めて自社のBlacklistの効果を及ぼす仕組みや、アドレス分析事業者による機械学習等を活用したパターン分析、ウォレット事業者によるアラート機能による予防等、新たな技術に応じた対策を施すトレンドがあることを確認した。
    • USDT/USDCを対象としたステーブルコイン発行者の実態把握では、資産管理やリスク管理等過去顕在化した課題は適宜アップデートされていることを確認した。ステーブルコインが健全に新たな機会を創出するためには、これら先行者の知見を活かすことが重要である。
    • また、参考として本研究期間中に発生した直近事案について、経緯・対応・追跡状況(3/7時点)を補足した。一部凍結事実等で効果があがって事が確認できる一方で、過去発覚事案の課題が関係者全体で共有される事により対策できた事象もある。今後、ステーブルコインの健全な発展に向けて、報告書で提示する「主要アクターとリスク評価」の残課題をTODOリストとし、未熟な業界を成熟させるべく、関係者が引き続き協力を推し進めていくべきと考える。
  • 一部の国では、ステーブルコインが自国通貨よりも通貨の基本機能(「価値の保存」、「尺度」、「交換」 )を充足しており、普及要因となっています。暗号資産は価値変動に課題があります
  • ブロックチェーンを使った不正行為は、流入、洗浄、換金のステップごとに整理することができ、各段階における不正類型と対策を分析する必要があります
    1. 流入
      • 盗難、詐欺等の犯罪が発生し、ブロックチェーン上の特定のアドレスにトークンを集める行為
      • WebサイトやSNS等、オフチェーンツールを使ったトークンの盗取やランサムウェア等による犯罪、ダークウェブにおける取引の決済として使用や、脱税の隠匿等の行為
      • クリーンなアドレスから、経済制裁対象のアドレスへの送金等の行為
    2. 洗浄
      • オンチェーン上のロンダリング手法を用いたトークン移転を通じ、トラッキングを遮断する行為
      • Mixing/タンブリングサービスや匿名通貨、dappやDeFi等を介在させ、資金を洗浄する行為
    3. 換金
      • クリーンなアドレスから取引所等に送金し、法定通貨に換金する行為
      • AML/CFT規制が緩い国の事業者を使った換金、違法取引であることを知って換金に応じる等の行為
  • 不正利用に占めるステーブルコインの割合の増加や、犯罪手法の高度化の傾向がみられます
  • 不正利用で広く使われるのは依然としてビットコインがメインだが、制裁対象取引等一部の領域ではステーブルコインの割合が高いです
  • 実際の犯罪事例では、単一な洗浄手法に頼ることがほぼなく、洗浄手法を組合せ、資金の出所を隠しながら複雑なロンダリング経路で、少しづつ換金することが多い
  • USDCは、USDTよりBlacklist対象アドレスが少ないものの、SDN等の制裁に対して素早く対応している傾向が見られます
  • SDN制裁プログラムの内、暗号資産にかかるリストが最も多く分類されているのは、サイバー攻撃であり、麻薬取引、ロシア、北朝鮮にかかるものの順にリストが登録されています

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金融庁 「2025年 保険モニタリングレポート」の公表について
▼ 概要
  • 保険ビジネスを巡る動向(生命保険会社)
    1. 金融行政上の課題
      1. 少子高齢化や自然災害の頻発・激甚化、自動車保険市場の縮小等の中長期的な事業環境の変化を見据え、顧客基盤の強化や収益の補完に向けた取組み、国土強靭化の推進や自然災害リスク管理への取組みなどを通じて、持続可能なビジネスモデルを構築することが求められている
    2. 本事務年度の主な実績
      • 生命保険会社を巡る少子高齢化やDXの進展、経済価値ベースのソルベンシー規制の導入等の事業環境の変化を踏まえ、非保険領域へのビジネス展開、海外進出・拡大、デジタル化の進展、生命再保険、営業職員管理、相互会社のガバナンス・契約者配当等の取組について対話を実施
      • 大手生命保険会社では、持続可能なビジネスモデルの構築に向け、介護やヘルスケア業域に加え、収益の多角化を目的とした福利厚生事業者の買収等の非保険領域へのビジネス展開や海外事業の進出・拡大を加速する動きが見られた。今後は、事業の維持・拡大に向けた、子会社管理態勢等の構築や事業の持続可能性の確保等の取組みが一層重要。
      • 対話の対象とした生命保険会社24社では、InsurTech及びAIの活用として、AIによる保険手続きの効率化を図った事例や、顧客データの利活用により個人保険の引受基準の緩和を行った事例等が見られた。一方、社外企業との更なる連携やリスク管理を含むデジタル分野に知見を有する専門人材の確保等が課題。
      • 日本の生命保険会社では、財務戦略の高度化やグループ経営効率化に加え、資産運用戦略の観点から、一定の再保険取引量があることが判明。一方、生命再保険にあたっては、適切な内部管理体制の構築、リスク・リターン分析、第2線・3線からのけん制機能の発揮、リスクアペタイトに応じた適切かつ合理的な機関決定等のリスク管理の高度化が課題。
      • 営業職員チャネルを主軸とする生命保険会社では、営業職員の質の向上に向け、管理職員への教育の強化、デジタルを活用した業務効率化、営業職員の働きがいの醸成といった取組みに加えて、金融商品等の紹介・勧誘行為により金銭を詐取するといった新たな手口の不適切事案への対応が見られた。今後は引き続き、営業職員の定着率改善に向けた取組みの浸透や様々な手法を活用した不適切事案の未然防止・早期検知に取り組むことが重要。
      • 相互会社形態の生命保険会社では、蓄積された剰余金等に基づく契約者配当を新たに導入する会社が見られるなど契約者配当を充実させる動きや、総代会等における契約者との対話の活発化に向けた取組みが見られた。今後も引き続き、総代会等で適切な情報提供がなされた上で、相互会社と契約者との対話が活発化し、ガバナンスの向上が図られていくことが重要。
  • 保険ビジネスを巡る動向(損害保険会社)
    1. 本事務年度の主な実績
      • 本事務年度は、大手3グループ及びダイレクト自動車保険会社7社を対象に、「テレマティクス自動車保険と自動車保険の損害サービス」をテーマにして対話を実施
      • テレマティクス自動車保険は2024年3月末で440万件(自動車保険付保台数の1%)を超えた。販売社は、専用ドライブレコーダーを使用するタイプで、事故削減効果(▲15%~▲20%)や事故解決日数短縮効果(15日前後)があるとしている。
      • 一般のドライブレコーダーの普及率も50%を超えたとの調査結果もあり、各社とも、その映像を活用した損害サービス業務を推奨している。担当者の目視により映像確認している社が多いが、外部ベンダーのAI解析システムを活用している社も見られた。
      • 2022~2024年度は3年連続で大規模な雹災が発生し、自動車保険(車両保険)で多額の保険金支払が発生した。各社は、米国・豪州・欧州のような雹災が多く発生している地域の防災・減災または損害サービスの事例研究を進める必要がある。
    2. 損害保険会社における自然災害リスク管理の状況等についてもモニタリングを実施。
      • 2024年度も自然災害による支払保険金は高止まりしているが、近年の保険料改定の効果で火災保険の損害率は改善しており、異常危険準備金の取崩減・残高増に繋がった。再保険市場もソフト化し、全体的に好条件で再保険更改が行われた。
      • 損害保険会社19社と損害保険料率算出機構と連携し、「気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析」を実施し、公表した。
  • 財務の健全性の確保
    1. 金融行政上の課題
      • 保険会社を取り巻く経営環境やリスクが絶えず変化していく中で、保険会社のリスクや収益性についてフォワードルッキングな分析を行い、保険会社の財務の健全性を確保する必要がある。
      • 世界経済や金融市場の動向を踏まえ財務の健全性に係るモニタリングを行うとともに、資産運用の状況についても注意深くフォローアップしていく。また、経済価値ベースのソルベンシー規制の円滑な導入に向けた作業を着実に進めるとともに、監督会計のあり方についても検討を進めていく。
    2. 本事務年度の主な実績
      1. 保険会社の財務状況
        • 主要保険会社の財務状況は、金融環境の影響を受けたものの総じて充実した財務基盤を有し安定的な経営を続けており、財務面の制約から保障・補償機能の発揮に問題が生じるという兆候は見られないことを確認。
      2. 資産運用に関するモニタリング
        • 大手生命保険会社において、超長期国債の積み増しを進める動きがみられた一方、低利回り債の売却や海外クレジット資産及びオルタナティブ資産への投資といった動きも確認された。
        • 大手損害保険会社は、政策保有株式の売却により多額の売却益等を計上。また、海外クレジット資産や、オルタナティブ資産への投資といった動きも確認された。
        • 政府が策定した「資産運用立国実現プラン」を踏まえ、大手保険会社において、一部運用資産に係る運用機能をグループ内の資産運用会社に集約する等、グループ一体で投資を進める取組みが確認された。
      3. 経済価値ベースのソルベンシー規制の導入
        • 新規制に関する法令等のパブリックコメントを実施、2025年度(2026年3月期決算)からの導入を予定。
  • 顧客本位の業務運営(外貨建保険の募集管理等の高度化)
    1. 金融行政上の課題
      • 外貨建保険については、販売量が前年度対比で落ち着きを見せており、苦情件数・苦情発生率とも減少傾向を維持しているものの、外貨建保険以外の保険にかかる苦情発生率と比較すると高い水準にある。顧客本位の業務運営を確保する観点から、苦情抑制に加え、顧客の最善利益の追求を意識した取組みの高度化が重要である。
      • 顧客本位の良質な金融商品・サービスを提供する金融事業者の選択に資するとともに、顧客が各業態の枠を超えた商品の比較検討を容易にする観点から、比較可能な共通KPIを作成・公表することにより、有益な情報提供が行われることが望ましい。
    2. 本事務年度の主な実績
      1. 外貨建保険の販売等に関するモニタリングを実施。
        • 苦情抑制等に向け、代理店が自律的にPDCAサイクルを回せる態勢構築を促すため、多くの生命保険会社が5線・2線の部署も含めた代理店との個別対話を実施し、代理店の適合性確認基準や高齢者募集ルールの実効性向上を図っていた。
        • アフターフォローの規定状況・実施方法・取組状況など、代理店との個別対話で共有した課題について、生命保険会社が解決まで継続的にサポートし、代理店の態勢構築を支援する取組みが見られた。
        • 顧客本位の取組みが一部の社に留まらず全ての社に拡がっていくことが重要。
      2. 外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPIについて、金融庁へ報告された数値を集計・分析し、結果を公表。
        • 156の金融事業者から報告を受け、円安進行による運用評価額増加等を要因とし運用損益プラスの顧客割合が約8割に上昇した等の分析結果を公表。
  • 顧客本位の業務運営(乗合代理店向け保険商品の販売手数料等に関するモニタリング)
    1. 金融行政上の課題
      • 金融庁による「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果等について(2023事務年度)」を踏まえ、代理店における外貨建一時払保険の販売について、初年度の販売手数料を減額し、契約者へのフォローアップ等を充実すべく次年度以降の手数料を増額する取組み(以下「販売手数料フラット化」)が生命保険会社及び代理店において2025年度から進展している。顧客本位の業務運営における顧客の最善利益を追求する観点から、各生命保険会社等においてこのような取組みが進展して行くことが望ましい。
      • また、2024年12月25日に公表された金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書において、乗合代理店向け保険商品の販売手数料に関する提言がなされた。本提言に沿って、「代理店手数料と保険会社の収益の関連性」や「代理店手数料と比較推奨販売の関係性」に関する分析を進めて行く必要性が生じている。
    2. 本事務年度の主な実績
      1. 販売手数料フラット化を踏まえた契約初期費用や解約控除の引下げ
        • 販売手数料フラット化に伴う初年度販売手数料の減額を行った場合、保険会社向けの総合的な監督指針Ⅳ-5-1(6)①や同Ⅳ-5-3(1)と整合的に、契約初期費用や解約控除も併せて引下げることが考えられる。この点についてモニタリングを実施したところ、顧客の最善利益の追求の観点から、既に契約初期費用や解約控除を引下げた社やその引下げを決定している社が確認された。
        • 一方で、保険商品改定やパンフレット改定に伴うコスト等に鑑み、その引下げについては今後の検討課題としている社が見受けられた。
      2. 一般乗合代理店を含めた販売手数料フラット化の取組み等について
        • 顧客本位の業務運営の観点から、金融機関代理店向けの初年度販売手数料引下げと同時に一般乗合代理店(金融機関代理店ではない保険代理店を指す。)向けの販売手数料も引下げる社が確認された。
        • 一方で、金融機関代理店と一般乗合代理店とでは手数料構造が異なるとの理由や、初年度販売手数料引下げは金融機関代理店に限定された取組みであるとの理由から、一般乗合代理店については初年度販売手数料を据えおいている社が見受けられた。
      3. 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」等も踏まえた今後のモニタリング方針について
        • 一般乗合代理店においては、外貨建一時払保険以外の様々な保険商品が販売されている。「代理店手数料と保険会社の収益の関連性」や「代理店手数料と比較推奨販売の関係性」といった点について、モニタリングを検討して行く。
  • 保険業界の信頼の回復と健全な発展に向けた対応
    1. 金融行政上の課題
      • 損害保険業界において、保険金不正請求事案、保険料調整行為事案、情報漏えい事案等の不適切事案が発生。業務改善命令の対象となった保険会社・保険代理店においては、経営陣の責任の下、着実かつ実効的な改善を実施し、ビジネスモデルの変革及び健全な組織風土の醸成を進めることが重要。
      • これらの事案の背景として認められた、業界全体の商慣行や市場環境に関する構造的な課題の是正に向けた取組みを、官民双方で進めていく必要がある。
    2. 本事務年度の主な実績
      1. 保険金不正請求事案・保険料調整行為事案への対応
        • 大手損害保険会社4社の業務改善計画の実施状況について、フォローアップを実施し、以下の取組みに関する進捗を確認した。
          • 適切な競争環境の整備
          • 適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立
          • 適切な法令遵守態勢の確立
          • コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
          • 経営管理(ガバナンス態勢)の抜本的な強化
      2. 情報漏えい事案への対応
        • 大手損害保険会社4社に対し、業務改善命令を発出。相次いで不適切事案が発生したことも踏まえた真因分析、適切な顧客情報管理態勢の確立、適切な法令等遵守態勢の確立を求めるとともに、これらについての外部専門家のレビューを求めた。
      3. 保険代理店への業務改善命令
        • 保険募集管理態勢等に問題がある可能性がある保険代理店をリスクベースで選定し、立入検査を実施。保険代理店として適切に保険募集を行うために必要となる経営管理態勢、保険募集管理態勢等に特に問題が認められた代理店に対し、業務改善命令を発出。
        • 業務改善計画に基づく実効的な取組みが行われるよう、進捗状況のフォローアップを継続していく。
      4. 金融審議会に「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」を設置し、法律改正が必要と考えられる論点を中心に検討を行い、報告書を取りまとめ・公表(2024年12月25日)。
      5. 大規模乗合の損害保険代理店及び保険会社等に対する体制整備を強化するとともに、保険契約の締結等に関する禁止行為の対象範囲を拡大する措置を講ずる「保険業法の一部を改正する法律」が成立(2025年5月30日)。
      6. 代理店手数料の算出方法適正化、保険会社から代理店への出向見直し、代理店への過度な便宜供与の防止、顧客情報等の適切な管理、政策保有株式の縮減、保険仲立人の活用促進等の措置を講ずる「保険会社向けの総合的な監督指針」の改正案を公表(2025年5月12日)。
      7. 監督指針の更なる改正についても引き続き検討を進めるとともに、代理店管理の実効性に着眼したモニタリングや企業向け損害保険商品のモニタリング高度化に取り組んでいく。
  • 少額短期保険業者の態勢整備
    1. 金融行政上の課題
      • 業者数の増加や取扱商品の多様化とともに、収入保険料等の市場規模も一貫して拡大傾向にある一方、赤字経営から脱出できず、事業撤退に追い込まれる業者が一定存在し、引き続き少短業者の財務の健全性及び業務の適切性の確保が重要な課題となっている。
    2. 本事務年度の主な実績
      1. 少短業者を的確に運営できる人的構成や資金繰り管理等を意識したモニタリング及び登録審査を実施。
        • 特に資金繰りに懸念のある少短業者については、主要株主に対しても経営方針等に係るヒアリングを行い、不測の事態にも対応できるだけの資金確保や適切な業務運営に向けた態勢整備の必要性を説明し、具体的な支援手法や時期等について対話を行った
        • 近年の損保業界における不適切事案を踏まえ、少短業者における顧客本位の業務運営の徹底や代理店における適正募集を確保するための代理店管理態勢の構築を強く求めた。
      2. 少短業者の商品開発に係る一層の態勢整備を促した。
        • InsurTechを活用した商品等の開発が進む一方、商品開発に向けた必要な態勢整備を行わないまま届出を行う事例が多く、協会と不備事例を共有し研修等により基礎的管理態勢の確立を促すとともに、少短業者と適時の意見交換を実施し論点整理を行うなど、その適切かつスムーズな商品開発を支援した。

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金融庁 コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025の公表について
▼ (別添)アクション・プログラム2025概要
  • 企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、 2023年4月、2024年6月に策定した「アクション・プログラム」を踏まえて実質化・実践に向けた取組みを実施。
  • 企業と投資家の自律的な意識改革に基づくコーポレートガバナンス改革の実質化を引き続き促しつつ、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に真に寄与する「緊張感ある信頼関係」に基づく対話の促進に向け、コーポレートガバナンス・コード見直し(第三次改訂)を行う他、必要な環境整備を推進する。
    1. 稼ぐ力の向上
      • 東証の要請を踏まえ、多くの企業が企業価値向上に取組み
      • 経営資源の適切な配分を通じた投資の促進(現預金を含め、現状の資源配分が適切かの検証等)
      • 有価証券報告書において、企業戦略と関連付けた人材戦略や従業員給与・報酬の決定に関する方針、従業員給与の平均額の前年比増減率等の開示事項を拡充
    2. 情報開示の充実・投資家との対話促進
      • 協働エンゲージメントの促進、実質株主の透明性向上、コードのスリム化/プリンシプル化に向けスチュワードシップ・コードを改訂
      • 有価証券報告書の株主総会前の開示に向けた環境整備の検討・実務上の課題の洗い出し
      • 有価証券報告書の株主総会前の開示に関し、対応状況をフォローアップするとともに、更なる環境整備等を検討
      • 総会資料の書面交付の不要化を含めた総会に係る法制面の整理等の推進策について、関係省庁(法務省・経済産業省)と連携
      • 有価証券報告書の記載事項を整理(スリム化含む)
    3. 取締役会等の機能強化
      • 取組みの実践を促進するため、社外取締役と投資家の対話や、実質的な議論を促すための取締役会事務局による取組み等、具体的な好事例を共有
      • 社外取締役や取締役会事務局(コーポレートセクレタリー)の機能強化について、共有する好事例を更に充実させるべく、企業の実務担当者や様々な関係者の議論の場としてコンソーシアムを立上げ
    4. 市場環境上の課題の解決
      • 政策保有株式について、有価証券報告書における保有目的変更に係る開示規制を強化
      • 「共同保有者」の定義を明確化(協働エンゲージメントの促進、複数の投資家による潜脱的な行為への対応)(改正政府令等を2025年夏に公布予定)
      • 政策保有株式の開示に関する課題や開示例等を公表
      • 大量保有報告制度違反の課徴金引上げを検討
      • 東証において、親子上場、グループ経営等に関する検討・開示を推進し、少数株主保護の観点から必要な上場制度整備を検討
    5. サステナビリティを意識した経営
      • 国際的な比較可能性を確保したサステナビリティ開示・保証制度のあり方を検討
      • 取締役会・役員におけるジェンダーを含めた多様性確保、コーポレート・カルチャーを意識した経営や対話等、具体的な好事例を共有
      • サステナビリティ開示・保証制度について更に議論を深め、特に有価証券報告書における非財務情報の虚偽記載等の責任のあり方を検討(セーフハーバー・ルールの整備)
      • 人的資本に関する国際的な基準開発への意見発信

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金融庁 「金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリングレポート(2025)」の公表について
▼ 金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリングレポート(2025) 概要
  1. 公表の趣旨
    • 金融庁では、これまでも業界団体との意見交換等において、粉飾等の不適切な会計処理や不正行為による突発的な与信費用の発生を防ぐため、信用リスク管理態勢を強化するよう促してきた
    • 2024事務年度金融行政方針においても、与信関連部署の融資規律や審査態勢、融資実行後の期中管理について確認し、必要な対応を促すことを明記
    • 金融庁では、その方針に沿って主要行等や地域銀行に対してモニタリングを実施。モニタリングで把握した粉飾等の事案や信用リスク管理態勢の現状と課題は、粉飾等予兆管理など信用リスク管理態勢の充実・強化に向けた対策を講じる上で重要な論点等であり、モニタリング対象先以外の金融機関にも参考となるため、これを整理・公表するもの
  2. モニタリングにおける主な論点等
    1. 近時の粉飾等の主な特徴と手口
      • 主な特徴
        • 粉飾等の期間が長期(10年以上)
        • 金融機関毎に異なる決算書を作成
        • 事業実態の把握に必要な情報を非開示
        • グループ会社を利用した複雑なスキーム
        • 不適切な会計処理等を組織的に実施 など
      • 主な手口
        • 資産・収益の架空計上
        • 資産の過大見積・費用繰延
        • 負債・費用の未計上
        • その他(循環取引等)
    2. 主なモニタリング項目
      • 粉飾等の予兆管理態勢の強化に向けた取組状況等を確認するため、主に以下の項目をモニタリング
        1. 兆管理態勢の整備状況
        2. 研修・教育の取組、業績評価体系
        3. 予兆検知後の対応状況
        4. 予兆検知事例
        5. 課題認識
    3. モニタリング結果
      1. 予兆管理態勢の整備状況
        • 多数のモニタリング対象先で自動アラートシステム等を導入。定量面・定性面ともに幅広くチェック項目を設定し、チェックシートを活用しながら検証
        • しかしながら、定量面・定性面ともにチェック態勢が機能していない事例が多数見られた
        • 中には、いわゆる「ぶら下がり」融資先や越境貸出先に対する期中管理が不十分であったため、粉飾等を看過した事例も見られた
        • いわゆる「ぶら下がり」融資等では、資金トレースが十分にできない恐れや代表者面談による事実関係等を確認するインセンティブが低下するリスクを内包
        • こうした課題を認識しながらも融資審査や期中管理が緩んでいたとすれば重大な問題。速やかに改善する必要
        • AIを活用して粉飾等が懸念される融資先を抽出するなど先進的な取組も見られた
          • 他方、AIに投入するデータの生成には相当な事務負担が発生することが実務上の課題
          • データガバナンス態勢を整備し、業務効率化を進めながら、質の高いデータを蓄積していくことが必要
      2. 研修・教育の取組、業績評価体系
        • 研修・教育の取組
          • 多数のモニタリング対象先で研修やeラーニング等の教育態勢を整備
          • 会議や行内イントラネットで粉飾等を看過した不芳事例等について定期的に情報発信し、注意喚起を積極的に実施
          • 粉飾等の端緒を見逃さず、迅速・適切に対応するためには、研修等を通じて、粉飾等の仕組み・兆候・事例等を周知し、健全な猜疑心と職業的懐疑心を持った動態管理の徹底など粉飾等に関する知見の拡充と感度向上に向けた取組を継続して行う必要
        • 業績評価体系
          • 多数のモニタリング対象先で個人表彰や業績評価制度を設定
          • 規律違反や杜撰な与信管理等が見られた場合の罰則規定を設定する取組も見られた
          • 粉飾等の懸念を抱いた時に行う基本動作の重要性を改めて行内に周知する側面も有している取組
      3. 予兆検知後の対応状況
        • 組織内の報告態勢
          • 多数のモニタリング対象先で検知した粉飾等事案を営業・審査・リスク管理部門等に報告し、必要な情報共有を実施
          • 審査・リスク管理部門で粉飾等事案を分析し、態勢強化に必要な施策を定期的もしくはその都度検討している取組も見られた
          • 粉飾等を早期に検知するには、粉飾等事案を徹底分析し、手口の共通点を類型化して検証項目を追加することが必要
          • 不芳情報を見逃さず、迅速に対応するために、信用調査会社など外部から情報を広範に入手して予兆管理に活用することも必要
        • 営業店等への支援態勢
          • 粉飾等の懸念を察知した後の対応が、営業店で十分に行われていなかった事例が多数見られた
          • 粉飾等リスクの顕在化の未然防止、また、顕在化後の損失を極小化するためには、組織一体での取組が必要
          • 本部の第1線及び第2線が必要な指導・助言を行い、その進捗状況を確認する等、実効的な営業店支援態勢を確立する必要
      4. 予兆検知事例
        • 予兆検知の事例として、例えば、多店舗展開している融資先の業種に照らし、一店舗当たり資産額が過大であることに違和感を覚えて調査した結果、粉飾等が判明した事例や、外部コンサルなど専門家を活用して早期に検知した事例も見られた
          • 他方で、新規取引時には既に粉飾等が行われていたため決算書内の不整合が確認できなかった事例も多数見られた
          • 定量面と定性面の双方のチェックによって違和感を掴み、融資先に対して事実関係の確認等を適切に行う態勢構築が必要
          • 過去事例や報道等の事例も踏まえ、チェック項目の見直しの要否について適時に検討する必要があるほか、定量面と定性面のどちらかに重点を置いた管理ではなく、両者は互いに補完関係にあることを踏まえて、双方を組み合わせて行うことが必要
      5. 課題認識
        • 多数のモニタリング対象先で共通する課題認識は以下のとおり
        • 人材の育成
          • 定量面・定性面の異常や違和感を察知する能力を備えた、情報感度の高い人材育成が課題
          • 継続的に粉飾等情報を収集・分析し、それを活用しつつ粉飾等の予兆を察知する能力向上に資する研修等を繰り返し行う必要
        • 定量・定性項目の妥当性・有効性等の検証
          • 予兆管理態勢の実効性を向上させるためには、定量・定性項目の妥当性や有効性等を検証し、必要な見直しを行うなどの取組を進めていくことが課題
          • 粉飾等の兆候を看過した不芳事案を踏まえ、定量・定性項目の妥当性や有効性等について検証する必要。また、検証ポイントの適切性等についても検討し、実効性のある粉飾等予兆管理態勢の整備・確立に向けた取組を着実に進めていく必要
  3. 今後のモニタリング方針
    • 会計不正(粉飾決算・資産の流用)は増加基調であり、突発破綻の事例も多数発生
    • 金融庁は財務局とともに、金融機関に対するモニタリングを通じて、信用リスク管理を高度化し、融資規律を維持するよう促していく

~NEW~
金融庁 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」の公表について
▼ 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」の概要
  • システム障害の傾向及び課題等の概要
    1. サイバー攻撃、不正アクセス等の意図的なもの
      • 障害傾向
        1. 標的型ソーシャルエンジニアリングによる暗号資産の不正流出
        2. マルウェア感染(外部委託先)
        3. 脆弱性(外部委託先(海外拠点))
        4. DDoS攻撃(継続的攻撃、攻撃量増加)
        5. 不正アクセス(証券取引等)
      • 課題・対応
        • 多要素認証の導入等、注意喚起等を参照した多層的なセキュリティ対策の実施
        • システム機器の脆弱性への対応強化(最新情報の把握、パッチ適用の徹底等)、マルウェア対策整備、サイバーセキュリティ・個人情報管理等の観点を含めた外部委託先管理の実効性確保(外部委託先の重要度見直し・リスク評価態勢強化等)
        • 外部委託先(クラウド利用)の重要度見直し、海外拠点のサイバーセキュリティ管理態勢強化
        • DDoS攻撃の軽減対策強化(プロバイダとの連携による態勢強化等)、DDoS攻撃の早期検知・復旧のための態勢整備、業務継続のための態勢整備に関する不断の取組み
        • 多要素認証等のセキュリティ対策強化、ウェブサイト及びメールの偽装対策の強化、不審な取引等の検知の強化、取引上限の設定、手口や対策に関する金融機関間の情報共有の強化、顧客への注意喚起の強化などの対策
    2. システム統合・更改や機能追加に伴い発生
      • 障害傾向
        1. ATM仕様差異・ATM稼働設定内容差異の理解不足
          • 課題・対応
            • (実績あるプロジェクトのATM仕様等の流用における)仕様差異等に関する影響調査プロセス及びレビュー等におけるレビューアとしての有識者(金融機関、委託先等の関係者)の適切な配置によるレビュー体制の整備
    3. 日常の運用・保守等の過程の中で発生
      1. サードパーティ(製品)の障害による影響
      2. 冗長構成が機能しない等の障害
      3. システム障害発生時の復旧不芳
        • 障害傾向
          • 特定の製品・サービスに依存することのリスクを再認識し、(継続して)顧客対応を含む業務継続ための態勢整備
          • 冗長構成の設定に関するマニュアル整備、冗長構成が意図どおりに機能するよう実効性の確保、冗長構成が機能しなかった際の業務継続のための態勢整備
          • 重要なシステム停止等の不測の事態を踏まえ、障害発生時の業務継続に係る代替手段の整備、障害を想定した復旧手順の整備
      4. プログラム更新、普段と異なる特殊作業等から発生
        • 障害傾向
          1. 作業手順の誤り
            • 課題・対応
              • システム変更作業の影響範囲に関する設計書の整備、システム変更作業の作業手順に関するレビューアとしての有識者の適切な配置によるレビュー体制の強化
  • TLPT(脅威ベースのペネトレーションテスト)実施にあたっての推奨方針
    • (金融機関の)コントロール下において、実在の攻撃者の戦術、テクニック、手順をまねることにより、金融機関のサイバーレジリエンスを侵害しようとする、攻撃の試行である。これは、特定の脅威情報(threat intelligence)に基づき攻撃を試行するものであり、予備知識と、業務への影響を最小限に抑えつつ、金融機関の職員、プロセス、テクノロジーに焦点を当てた攻撃を試行するものである
      1. テスト目的の認識合わせ
        • TLPTの最終的な目的は、自組織におけるリスクを可視化し、必要な対策を講じ、サイバー攻撃に備えることである。制限を設けずにテストを実施すること等を通じ、自社のリスクを可視化したうえで、次に、検知力・対応力の評価を行うべきである
      2. スコープの設定とテスト内容
        • TLPTは、脆弱性診断やペネトレーションテストと異なり、特定のシステム単体にスコープを絞らず、組織全体をスコープとすることが望ましい。また、技術的な側面だけではなく、フィッシングメールへの対応や物理侵入への対応といった「人」や「プロセス」の脆弱性を確認することも重要であるため、本番環境においてテストを実施する事を推奨する
      3. 経営層の関与
        • TLPTの実施には部門横断的な調整が求められることなどから、経営陣が主導してTLPTの実施を決定し、推進することが重要であ。テスト後においても、判明したリスクに対応するための追加的なリソースの投入や施策の推進をサポートする姿勢を経営陣が持っていることが重要である
      4. 関係者との連携・通知
        • ブルーチームには、非通知でテストを実施することが望ましい。一方、不測の事態に備え、テスト実施に関する事前の通知をしておいた方が良い関係者としては、経営層、情報システム部門の責任者、広報部門の責任者などが挙げられる
      5. ホワイトチームの対応
        • TLPT実施中にホワイトチームに求められる主な対応としては、TLPTとサイバー攻撃によって発生するアラート等を切り分けること、関係者等からの各種照会に対応すること、一度成功した攻撃の再実行を省略する等の効率的なテスト推進を検討することなどが挙げられる
      6. 共同利用システムへのテスト
        • 複数の金融機関で共同利用しているシステムにおいても、重要なシステムについては、テストの対象とするように調整することが望ましい

~NEW~
警察庁 令和7年5月末の特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  • 特殊詐欺の概要について(令和7年5月末時点)
    1. 令和7年5月末の認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加
      • 認知件数10,905件(+3,501件)、被害額492.4億円(+307.6億円)で過去最悪だった前年を同期比で大幅に上回る
    2. 令和7年5月中の認知件数・被害額は極めて深刻な情勢
      • 5月単月の認知件数2,264件、被害額100.6億円と前月比では減少するも高止まり状態
  • 主な要因
    • 警察官等をかたり捜査(優先調査)名目で現金等をだましとる手口による被害が顕著
      1. 認知件数は特殊詐欺全体の約35%
        • 令和7年5月末時点の認知件数は3,816件と特殊詐欺の認知件数(10,905件)の約35%
        • 被害は幅広い年代にわたるが、令和7年5月末時点の認知件数をみると30歳代が768件と最多、次いで20歳代が703件
        • 30歳代・20歳代は、ほぼ全て携帯電話への架電
        • 通信会社などをかたる自動音声ガイダンス(「2時間後からこの電話は使えなくなる」など)を利用した被害も発生しており、犯人側が自動発信機能等を利用して大量に架電している実態もうかがわれる
      2. 被害額は特殊詐欺全体の約64%
        • 令和7年5月末時点の被害額は1億円と特殊詐欺の被害額(492.4億円)の約64%
        • 令和7年5月末時点の被害額をみると、40歳代以上の既遂1件当たりの被害額が1,000万円を超えており高額化
        • 令和7年5月末時点の交付形態別被害額をみると、インターネット・バンキングが1億円と警察官等をかたる捜査(優先調査)名目全体の約44%を占め、被害高額化の一因に
  • SNS型投資詐欺の概要について(令和7年5月末時点)
    1. 令和7年5月末の認知件数・被害額は厳しい情勢
      • 認知件数2,260件(-805件)、被害額9億円(-156.2億円)
    2. 認知件数・被害額ともに3か月連続で増加
      • 5月単月の認知件数588件、被害額2億円と3か月連続で増加
    3. 「当初接触ツール」は、「Instagram」が最多
      • 「Instagram」が約2割強、次いで「LINE」が約1割強でそれぞれ増加傾向
    4. 「当初接触手段」は、「ダイレクトメッセージ」が最多
      • 「ダイレクトメッセージ」が約5割弱と半数近くを占め、次いで「バナー等広告」が約3割弱
  • SNS型ロマンス詐欺の概要について(令和7年5月末時点)
    1. 令和7年5月末の認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加
      • 認知件数2,010件(+839件)、被害額9億円(+72.6億円)
    2. 令和7年5月中の被害額は増加に転じる
      • 本年2月以降被害額は減少していたが、令和7年5月中の被害額は6億円と増加に転じて2月に次いで多額(1月33.1億円、2月45.9億円、3月38.9億円、4月35.5億円)
    3. 「当初接触ツール」は、「マッチングアプリ」が最多
      • 「マッチングアプリ」が約3割強で依然として多く、次いで「Instagram」が約2割強で増加傾向
    4. 「当初接触手段」は、「ダイレクトメッセージ」が最多
      • 令和7年中は「ダイレクトメッセージ」が約9割強
▼ 最近の特殊詐欺の特徴について(令和7年5月末時点)
  1. 概要
    • 警察官等をかたり捜査(優先調査)名目で現金等をだましとる手口が依然として目立つ
      • 犯行に利用された電話番号の多くが「+1」等から始まる国際電話番号
      • 自動音声ガイダンスにより電話をする手口が目立つ
      • 末尾が「0110」の電話により実在する警察署等の電話番号を偽装して表示させる手口を引き続き確認
      • 警察手帳を示すなどして信用させた上、「身体検査をしなければならない」などと告げて裸になることを要求するなど20歳代、30歳代の女性が被害の中心となる性的な被害を伴う手口を確認
      • 警視庁の偽サイトに誘導して被害者の氏名が記載された「逮捕状」と書かれた書類を示す手口を確認
      • 被害者に「身の潔白を晴らすため」という理由でスマートフォンを新規契約させたり、スマートフォンを送付するなどしてSNSのビデオ通話で金銭を要求する手口を確認(事例参照)
  2. 事例
    • スマートフォンを持たない被害者の自宅の固定電話に、総務省を名乗る男から電話があり「あなた名義の携帯電話から大量の迷惑メールが送信されている。」等と言われた。警察官を名乗る男に電話が代わったため、被害者が身に覚えがないと伝えると、警察官を名乗る男から、身の潔白を晴らすためにスマートフォンを新規に契約するよう指示された。スマートフォンを新規契約後に、指定された口座(インターネットバンキング)に現金約6,300万円を振り込んだ。
    • ※ 被疑者が被害者にスマートフォンを送付する手口も確認
  3. 注意点
    • 警察は
      • SNSで連絡することはありません。
      • 警察手帳や逮捕状の画像を送ることはありません。
      • ウェブサイト上に氏名を記載した逮捕状を掲載することはありません。
      • 一般人の方に現金の出金を依頼することはありません。
    • 事例のようなケースについて
      • 警察はスマートフォンの契約を求めたり、一般人の方と連絡を取るためにスマートフォンを送ることはありません。
  4. だまされないための対策
    • 警察官を名乗る者から電話で捜査対象となっていると言われた場合は電話を切って警察相談専用電話(♯9110)に御相談ください。
    • それ以外の場合は、電話をかけてきた警察官の所属や名前を確認の上、一旦電話を切り、御自身で警察署等の電話番号を調べるなどして御相談ください。
    • 携帯電話は、国際電話の着信規制が可能なアプリの利用をお願いします。
    • 固定電話は、国際電話の発着信を無償で休止できる国際電話不取扱受付センターに申込みをお願いします。申請書類は最寄りの警察署で受領できます。
▼ 最近のSNS型投資・ロマンス詐欺の特徴について(令和7年5月末時点)
  1. 概要
    1. SNS型投資詐欺の認知件数・被害額は3か月連続で増加
      • 「当初接触ツール」は、「Instagram」が最多、「LINE」が2番目に多い
      • 「当初接触手段」は、「ダイレクトメッセージ」が最多、「バナー等広告」が2番目に多く割合が増加
      • 被疑者の詐称身分は、「投資家」が最多、金銭等の要求名目は、「株投資」が最多
    2. SNS型ロマンス詐欺の被害額が増加
      • 「当初接触ツール」は、「マッチングアプリ」が最多、「Instagram」が2番目に多い
      • 「当初接触手段」は、「ダイレクトメッセージ」が最多
      • 被疑者の詐称身分は、「投資家」が最多、金銭等の要求名目は、「暗号資産投資」が最多
  2. 事例
    • 被害者は、Instagramのダイレクトメッセージを通じて投資業をしている男性をかたる者と知り合い、SNSで交信を重ねて相手に恋愛感情を抱くようになったが、相手から裸の画像が送信されたことから、相手の要求に応じ、自身の裸の画像を送信した。その後、相手から先物取引を勧められ、指定口座に5万円を振り込んだところ、翌日、自身の口座に利益分7万円の入金があったことから、取引を本物と信じ、先物取引サイトに登録したが、その後の損失をおそれて取引を断ると、相手から「やらないとあなたの裸の画像をCD-Rで自宅に送りつける」旨脅され、サイトからは「利益を受け取るためには保有資産の税額分を振り込む必要がある」などと言われ、合計約35万円を口座に振り込み、だまし取られた。
  3. 注意点
    1. SNS型投資詐欺
      • 犯人は、投資用アプリ等の画面上で、利益が上がっているように見せかけたり、当初は少額の利益の払い戻しに応じたりするなどして信用させることで、更に現金を要求してきます。例え払い戻しが得られたとしても、繰り返し投資を求められた場合は、詐欺の可能性があります。
    2. SNS型ロマンス詐欺
      • ロマンス詐欺の犯人は、恋愛感情や親近感につけ込みます。一度も会ったことのない人から、お金の話をされた場合は、詐欺の可能性があります。
      • SNS等で知り合った相手に性的な画像を送信した場合、悪用される可能性があります。
    3. 共通
      • ダイレクトメッセージが届き、知り合った相手でも、一度も会ったことがない人から、暗号資産や株への投資等のもうけ話は、詐欺の可能性があります。
      • 「投資家」を名乗る者からの都合の良いもうけ話は、詐欺の可能性があります。
  4. だまされないための対策
    • SNS等で知り合った相手に性的な画像を送信した場合、悪用される可能性がありますので、相手から要求されてもきっぱりと断りましょう。
    • SNSやマッチングアプリ等を通じて親密に連絡を取り合っていたとしても、一度も会ったことのない人から暗号資産等への投資を求められた場合は、詐欺を疑い、すぐに警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。
    • 暗号資産交換業者を利用する際は、金融庁・財務局に登録された事業者であるかを金融庁・財務局のホームページで確認してください。
    • マッチングアプリ上で知り合った後、早い段階でLINEに誘導された場合は詐欺を疑ってください。
    • このほか、事業者が提供する防犯情報を確認することも有効です。

~NEW~
警察庁 「古物営業法施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について
  1. 趣旨
    • 近年、金属類(銅板、銅線、溝蓋・マンホール等)を被害品とする窃盗である金属盗が急増していることを踏まえ、古物たる金属製物品の窃盗の防止を図るため、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「規則」という。)の改正を行うに当たり、その改正案を一般に公表し、意見を募集するもの。
  2. 期間
    • 令和7年6月27日(金)から同年7月26日(土)まで(30日間)
  3. 規則改正案の概要
    • 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)は、古物商に対し取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務(以下「本人確認義務等」という。)を課しているが(法第15条及び第16条)、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務を免除している(法第15条第2項、規則第16条第1項)。ただし、一部物品については、例外的に取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等を免除しないこととしている(規則第16条第2項)。
    • 現下の厳しい金属盗情勢を踏まえ、窃盗被害が急増している金属製物品の古物市場への流入を抑止するため、規則を改正し、古物に該当する電線、グレーチング、エアコン等の室外機についても、取引金額の多寡にかかわらず本人確認義務等の対象とするものである。
  4. 施行期日
    • 令和7年10月1日(予定)

~NEW~
警察庁 子供がオンラインゲームをきっかけとして犯罪に巻き込まれるリスクに関する広報啓発資料
  • こどもたちが普段遊んでいる「オンラインゲーム」には、「犯罪に巻き込まれる」きっかけとなるリスクがあります。
    • 小学生などの年少者も被害に遭っている
    • ゲームの上級者に対する「憧れ」の感情を利用される
    • 協力してゲームを行うことを通じて、見知らぬ者にも「仲間意識」を持ちやすい
    • 「高価なアイテムをあげる」といった甘い言葉に乗せられ、言うことに従ってしまう
    • ほとんどのゲームに「ボイスチャット」や「メッセージ交換」の機能が備わっており、匿名・不特定の者とも簡単にやりとりができる
  • 実際にこんなことが起きています
    • あこがれだったプレイヤーとボイスチャットを通して仲良くなったが、裸の写真を送るように言われて送ってしまった
    • 高価な「アイテム」をプレゼントしてくれる人と仲良くなったところ、その人に家に来るように誘われ、抱きつかれたり、身体を触られたりした

~NEW~
国民生活センター 怪しい通販サイトにご注意
  • 内容
    • 市場で希少な商品が入手可能
    • 米やブランド品が不自然に安い
    • サイト内の日本語表記が不自然
    • 支払い方法が限定されている。振込先の銀行口座が個人名義
    • キャンセル、返品、返金ルールの記載がない
    • 事業者の名称、住所、電話番号が明記されていない
    • 事業者情報をインターネット検索で調べると、無関係の事業者情報など、嘘の情報が記載されている
    • 問い合わせ先のメールアドレスがフリーメール
    • 問い合わせ先の電話番号が通じない
  • ひとこと助言
    • ブランド品や入手困難な米などが安く買えるなど、通販サイトを見て注文し代金を支払ったのに商品が届かないなどの相談が寄せられています。少しでも怪しいと感じたら利用はやめましょう。
    • 被害にあった場合は、すぐにクレジットカード会社や振込先銀行に相談しましょう。併せて最寄りの警察に被害を届け出ましょう。
    • 不安なときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談下さい(消費者ホットライン188)。海外事業者とのトラブルについては国民生活センター越境消費者センターでも相談を受け付けています。被害の相談は警察でもできます(警察相談専用電話「#9110」)。

~NEW~
国民生活センター 増加し続ける後払い決済サービスが関連する消費者トラブル-商品が届いた後に支払えるからといって安心せず、契約条件をよく確認しましょう-
  • 主にECサイトでのインターネット通販における便利な決済手段の一つとして「後払い決済サービス(クレジットカード等を用いず、2カ月以内での後払いができるサービス)」が利用されています。後払い決済サービスは商品が手元に届いた後で支払うことができることに加え、クレジットカード番号等を販売業者に伝えずに決済できるため、気軽に利用できる点が大きなメリットとされている決済手段です。
  • その一方で、全国の消費生活センター等には後払い決済サービスが利用された取引に関するトラブルも寄せられ始めたことから、国民生活センターでは、2020年1月に後払い決済サービスについて特別調査を行い、公表を行いましたが、その後も依然として相談件数が増加し続けています。そこで、改めて後払い決済サービスが関連する相談事例を紹介し、消費者に注意喚起を行うとともに、消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、業界団体へ要望を行います。
  • 年度別相談件数:2021年度は14,555件、2022年度は33,206件、2023年度は34,137件、2024年度は43,964件、2025年度は5,320件です。
  • 相談事例
    • 解約したのに後払い決済サービスで請求を続ける定期購入業者とのトラブル
    • 契約を断った消費者に後払い決済サービスで教習料金を請求する自動車教習所とのトラブル
    • 後払い決済サービス事業者から突然請求される購入した覚えのない商品代金に関するトラブル
  • 相談事例からみる問題点
    • 消費者対応が十分ではない販売業者が後払い決済サービスの加盟店になっている。
    • 消費者トラブルを発生させている販売業者に関する情報を、後払い決済サービス事業者が積極的に把握せず、その結果、迅速な調査が不十分なことがある。
    • 後払い決済サービスが悪用されている。
  • 消費者へのアドバイス
    • 後払い決済サービスの利用時に限らず、契約前には表示や料金、契約条件などをしっかり確認し、契約するか慎重に検討しましょう。
    • 後払い決済サービスの利用であっても慎重に検討しましょう。
    • 販売業者とトラブルになった場合は、後払い決済サービス事業者にも連絡しましょう。
    • 不安に思った場合やトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
  • 要望
    • 加盟店契約時の初期審査、継続的なモニタリング、消費者トラブルが発生した際の迅速な随時調査の徹底
    • 消費者トラブルを発生させている加盟店について、当該事業者への迅速な対応及び協会加盟社間の共有
    • 協会加盟社の拡大を含む業界全体の取引の適正化に向けた取り組みの実施
    • 不正利用防止対策の取り組みの実施

~NEW~
国民生活センター 充電しても動作しなくなったスティッククリーナー(相談解決のためのテストからNo.197)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
  • 依頼内容
    • 「電気掃除機(スティックタイプ)が約10カ月で動かなくなった。動かなくなった原因について調べてほしい。」という依頼を受けました。
  • 調査
    • 当該品は、充電式のスティッククリーナーで、購入から約4カ月後に動かなくなり、事業者に申し出て交換されたものでした。交換から約10カ月後、再び同じ症状が出たため、再度事業者に申し出たところ、保証期間が終了しているので有償修理となると言われたとのことでした。
    • 当該品の本体を、充電スタンドにセットしたところ、充電中を示すランプが点灯するものの、5秒程度で消灯し充電完了状態になりました。そこで、スタンドから外して電源ボタンを押すと、表示パネルのランプが一瞬点灯するものの、動作しませんでした。なお、当該品の本体に同型品のバッテリーを取り付けて動作確認をすると、正常に動作し、充電も問題なく行うことができました。
    • 当該品のバッテリーを取り出し、分解調査を行ったところ、リチウムイオン充電池セル8本とバッテリー保護基板で構成されていました。また、保護基板に搭載されたバッテリー保護ICは、各セル電圧の監視及びバランス充電、過充電、過放電等の保護機能を有していました。各セルの電圧を測定すると、8本のうち7本のセルは約7~4.1Vを示し、セルにより充電残量にばらつきがみられました。残りの1本のセルは、電圧がほぼ0Vで明らかな異常がみられました。なお、いずれのセルにも液漏れなどの外観上の異常はみられませんでした。
    • 当該品のバッテリーのセルのみを同型品と交換し、充放電動作を繰り返したところ、それぞれのセルの電圧に異常はみられなかったことから、当該品が充電しても動作しなくなった原因は、バッテリーの8本のセルのうち、1本のセルに異常が生じたためと考えられました。
  • 解決内容等
    • 依頼センターがテスト結果を事業者に説明したところ、事業者においても当該品を確認したいとの申し出がありました。後日、事業者より「調査の結果、国民生活センターのテスト結果と同じ状態が確認された」との連絡があり、相談者に商品代金が返金されました。

~NEW~
国民生活センター 容量が偽装されたポータブルSSD(相談解決のためのテストからNo.198)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
  • 依頼内容
    • 「通信販売で購入した外付けSSDにデータが書き込まれない。商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
  • 調査
    • ポータブルSSDは、半導体メモリを使用した持ち運び可能な外付けの記憶媒体で、従来のUSBメモリよりも大容量・高速・高耐久で、写真や動画、大きなファイルの保存やバックアップに適しています。当該品は、USB3.0接続のデータ容量が1TBを謳うポータブルSSDで、インターネット通信販売サイトにて商品説明を確認して購入したものでした。なお、テスト依頼を受けた時点で、販売ページ、事業者情報等は、同サイト上では削除されていました。
    • 当該品のX線観察を行ったところ、内部にはUSB Type-CとType-A(USB2.0)の変換基板があり、そこにUSBメモリと思われる基板が挿入された状態でした。
    • 当該品をパソコンに接続し、ドライブのプロパティを確認すると、全体容量は985GB、使用領域は112GB、空き領域は872GBと表示されました。また、保存されていたファイルの中には、Windowsの標準機能で開くことが可能なファイル形式であるにもかかわらず、開くことができないファイルが存在しました。
    • これらのファイルについて、ファイルの中身を確認したところ、ファイルは全て[00]のデータが書き込まれており、ファイル名とファイル容量は存在するものの、内容のないファイルになっていました。
    • また、当該品について簡易的なディスクチェックを行ったところ、見かけ上1.06TBのストレージ容量に対し、書き込み可能な最大値は14.7GBしかありませんでした。
  • 解決内容等
    • 当該品は、ドライブ全体の容量を偽装するだけではなく、書き込めない部分についてファイルが存在しているように表示しているものと考えられました。データの保存やバックアップをしたつもりでも、実際にはほとんどのデータを開くことができず、復旧することもできません。購入の前に、以下のことを確認しましょう。
      1. 型番を検索サイトなどで調べて、商品の公式情報、仕様を確認しましょう。
      2. 販売事業者の情報を確認しましょう。インターネット通信販売サイトでは、実際に出品している店舗の所在地や連絡先を必ず確認しましょう。
      3. 同等の商品と市場価格を比較し、著しく安価な商品の購入は控えましょう。
      4. 判断が難しい場合は、家電量販店等で相談、確認して購入しましょう。

~NEW~
国民生活センター 動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!
  • #ファイル共有ソフト で違法に動画などを #アップロード してた!?突然届いた「 #発信者情報開示 に係る意見書」意味が分からず放置していたら、今度は弁護士から「 #著作権 侵害により示談金50万円支払うように!」という手紙が!→ 188 に相談!
  • 相談事例
    1. 動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされるという認識はなかった
      • 先日、契約先のプロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」と記された通知が届いた。通知には、アダルト動画の製作者が著作権を侵害されたとの理由で自分の情報開示を求めている、開示に同意するか否かを書面で回答するようにとあった。2カ月程前にパソコンでアダルト動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因だとわかった。ネットで調べてみると、このファイル共有ソフトはデータをダウンロードすると同時にアップロードされると知った。しかし、自分にはアップロードの認識はなかった。2週間以内に回答するよう通知に記載されているが、どう対処すべきだろうか。(2025年3月受付 50歳代 男性)
    2. 著作権を侵害したとして、弁護士事務所から示談書が届いた
      • 先日、弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容だった。以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなかったため放っておいた。現在、私が使用しているパソコンは自分専用であるが、その前に使用していたパソコンは家族で共用し、子どもも使用していた。支払わなければならないか。(2025年3月受付 60歳代 男性)
  • ファイル共有ソフトの概要
    • ファイル共有ソフトとは、インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にしたソフトウェアです。利用者は、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトをインストールすることで、他の利用者とファイルをやり取りすることができるようになります。ファイルの交換は、ピアと呼ばれるクライアント同士で行う、P2P(ピア・トゥー・ピア)で実行されます。各クライアント(パソコンなどの端末)が自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することでファイル共有ソフトネットワークが形成され、ファイルがやり取りされます。つまり、自分のパソコン内の領域がネットワークの一部になり、他のユーザーがその領域を「共有」することになります。
  • 消費者へのアドバイス
    1. ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめましょう
      • 自分が見るためだけに、ファイル共有ソフトを通じ音楽や動画などのファイルをダウンロードしたとしても、同時にアップロードされていることがあり、これにより、著作権法に違反するおそれがあります。また、ファイル共有ソフトを通じてウイルスに感染し、自分の情報がネットワーク内に流出してしまうリスクもあります。
      • こうしたリスクを回避するためには、ファイル共有ソフトを使わないことが一番の対策となります。
    2. 違法なダウンロード、アップロードはやめましょう
      • 著作権者等に無断でアップロードされている音楽や動画などを、それと知りながら見るためにダウンロードする行為は、私的使用目的であっても著作権(複製権)侵害にあたるおそれがあります。また、著作権者等に無断で著作物をアップロードする行為は、たとえアップロードしている認識がなかったとしても著作権(公衆送信権)侵害にあたるおそれがあります。
      • 著作権の侵害は著作権者等から損害賠償を請求されることや、刑事罰に問われることもあります。絶対にやめましょう。
    3. 発信者情報開示請求がきたら放置せず、きちんと対応しましょう
      • プロバイダ事業者からの発信者情報開示に係る意見照会書や事業者からの文書等は、契約者宛に届きます。ファイル共有ソフトを利用した心当たりがなくても、家族など、端末を共用している人が使っている可能性もあるので、確認してみましょう。照会書等が届いた場合は、覚えがなくても、放置することはやめましょう。
      • 複数人で端末を共用している場合は、使用ルールを決め、家族や子どもに使用させるアカウントにはユーザー権限を設定し、勝手にソフトウェアをインストールされない設定にするなど検討しましょう。
    4. 不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう
      • 書面の内容や事業者への対応がわからない場合や、不安な場合はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

~NEW~
経済産業省 「玩具の価値を考える会」の中間取りまとめを公表します
  • 玩具は、心身の発達過程にある子ども期に大きな影響を与えるとともに、現代の大人にとっては、ゆとり・楽しみを提供し、より豊かな人生を送るための文化的基礎も提供しています。少子化が進行する現代においても玩具市場の伸びが堅調なのは、大人層のニーズ取込に成功していることが1つの要因といえます。
  • 他方で、子どもの玩具利用機会の低下や玩具離れ、海外市場の成長取り組みなど、我が国玩具産業は複数の課題を抱えています。
  • こうした背景を踏まえ、我が国の玩具産業が将来にわたり競争優位性を維持しつつ、世界市場の獲得を目指すため、持続的な発展に向けた方策を検討すべく考える会を設置し、4回に渡って議論を行いました。
  • 考える会では、玩具を取り巻く現状を整理のうえ、玩具産業が今後目指すべき方向性について、(1)グローバル展開、(2)多様なファン層の獲得、(3)消費者とのタッチポイント強化という3つの柱で議論を行い、中間取りまとめを行いました。
  • その上で、変革期にある玩具産業が実現したい未来に向けて、官民が協働して進むことを前提とした、玩具産業振興の新たな指針である「玩具Compass」を策定しました。
▼ 玩具の価値を考える会 概要
  • 玩具の価値を考える会における主な議論
    1. グローバル展開
      • 日本発の金属製鋳造パズルシリーズである「 はずる(Huzzle)」は、 1983年に発売されて以来、現在では57の国と地域で発売され、累計販売数は2,600万個以上に達している。また、日本おもちゃ大賞2024にてグローバル・サクセス賞を受賞。
      • 未開拓国に進出する際は、既にその国で事業を展開している玩具メーカーの協力を得て、その会社の流通網を活用しているほか、2023年に発売された「ゼルダの伝説」とのコラボ商品は、世界で累計42万個を販売する大ヒット。
      • 外展開の際、小規模で乏しい経営資源を有効に使い、大企業がカバーしないニッチ市場において競争優位を高めるためには、「コンテンツとの連携」、「流通網の確立」が重要。
    2. 多様なファン層の獲得
      • 公文式学習で活用される「磁石すうじ盤」は、乳幼児の能力開発に有効な基本的教具であるだけでなく、一般の家庭や広く海外でも使われるロングセラー商品へと成長。加えて、中高年・シニア世代の認知症予防や認知機能低下抑制が期待される学習療法にも活用。
      • 玩具が「子どもが家で遊ぶためだけの道具」であるのは過去の話であり、玩具の利用シーン拡大や新たなニーズの取り込みにより、玩具が子どもの成長に大きな影響を与えるだけでなく、文化の創造者としての存在意義を果たし、豊かな人生を支える産業となることが重要。
    3. 消費者とのタッチポイント強化
      • 玩具小売の多様化が進んだ結果、玩具と消費者の接点が分散。そのような中でもブランド力がある玩具を持つ大手企業は、ブランド体験の向上や、学校授業・職業体験の一環として玩具とのタッチポイントを設定。他方で、玩具業界の大宗を占める中小企業は、単独で消費者との接点を増やすことは難しい。
      • 日本玩具協会は、「東京おもちゃショー」を開催し、玩具と消費者のタッチポイントを創出。併せて、「日本おもちゃ大賞」の発表や、地域の子どもたちに玩具の魅力を伝える取組等を実施
  • 中間取りまとめ及び玩具Compassについて
    • 第4回までの検討会での議論を踏まえ、 玩具産業の現状を整理した上で、「グローバル展開」、「多様なファン層の獲得」、「消費者とのタッチポイント強化」という3つの方向性で、中間取りまとめを策定。
    • 中間取りまとめの一部として、変革期にある玩具産業が実現したい未来に向けて、官民が協働して進むことを前提とした、玩具産業振興の新たな指針である「玩具Compass」を策定。
      1. 中間取りまとめ
        • 日本における玩具市場の伸びは堅調だが、スマートフォンやタブレット端末が普及する中、玩具の利用機会が減る等、子どもの玩具離れが加速。
        • このような背景を踏まえ、 「グローバル展開」、「多様なファン層の獲得」、「消費者とのタッチポイント強化」という視点から、玩具産業の目指すべき方向性を策定。
        • グローバル展開は、日本のコンテンツとの連携推進が重要。
        • 多様なファン層の獲得は、玩具の機能的価値を再評価し、魅力ある玩具を開発することが重要。
        • 消費者とのタッチポイント強化は、イベント等を活用し、ブランドや玩具そのものへの直接体験や関心を高め、使用者本人に選ばれる玩具の提供に取り組むことが重要。
      2. 玩具Compass
        • ロードマップのような全体で取り組む形とはせずに、各事業者のペースで取り組み、羅針盤として活用いただけることを期待して、玩具産業振興の新たな指針を策定。
        • 検討会の主要論点である、「グローバル展開」、「多様なファン層の獲得」、「消費者とのタッチポイント強化」という3つの項目において、短期・中期・長期の取組を通じて、玩具産業が目指す未来を示したもの。
        • 玩具産業が実現したい未来(日本ファンの獲得、次の社会を形作る若い世代の基盤整備、地域の活性化)に向けて、官民が協働して推進。
  • 玩具産業を取り巻く環境
    • 日本国内における玩具市場の伸びは堅調。15歳未満人口が減少を続ける中、2023年度の市場規模は1兆193億円と過去最高額を記録。
    • 玩具、化粧品、アパレル製品を対象に、2014年及び2022年の世帯当たりの所得の増加率と各産業の売上上昇率を比較すると、先進国では所得にかかわらず化粧品・アパレルよりも現具の売上上昇率が高い傾向が見られる。日本においては、消費者物価の上昇によるメリハリ消費やキダルト消費の伸び等が、玩具産業の売上上昇率の高さに影響していると考えられる。
    • 青少年層においてスマートフォンやタブレットなどのインターネット端末が普及した結果、デジタルを活用した玩具のニーズが高まる一方で、従来のアナログ型玩具へのニーズが低下し、子どもの玩具離れが進む懸念。
    • ECの台頭により、商品を購入する際にオンラインを利用する生活者が増えたことや、GMS・家電量販店において玩具の取扱いが増加したことで、玩具のタッチポイントが玩具専門店からほかのチャネルへと移行している。
    • 加えて、少量多種の商品群、短いライフサイクル、大人向け(キダルト)玩具や知育・教育玩具市場の拡大なども特徴的な傾向。

~NEW~
経済産業省 ウクライナ(キーウ、リヴィウ)への官民ミッションを派遣します
  • 7月3日(木曜日)から7月8日(火曜日)にかけて、経済産業省、外務省及び独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)は、日本企業関係者とともに、ウクライナ(キーウ、リヴィウ)を訪問します。
  • 今次訪問は、経済産業省、外務省、JETROが派遣するウクライナ・ポーランド南東部ミッションの中で、ウクライナの復旧・復興に関心の高い日本企業の参加を得て実施するものです。
  • 今次訪問では、首都キーウ及びウクライナ西部に位置するリヴィウにおいてウクライナ政府関係者やウクライナ企業との間で、復旧・復興に向けた意見交換等を実施する予定です。
  • 本ミッションを通じてウクライナにおける復興に向けた具体的なビジネス案件形成を進め、官民一体となったウクライナ支援の取組を更に加速化していきます。

~NEW~
経済産業省 インド共和国においてバッテリー・重要鉱物サプライチェーンに関するイベントを開催しました
  • 経済産業省は、2025年7月2日(水曜日)(現地時間)、インド共和国の首都ニューデリーにおいて、財務省・在インド日本大使館・日本貿易振興機構(JETRO)との共催により、バッテリー・重要鉱物サプライチェーンに関するイベント “Conference on Battery and Critical Minerals Ecosystem”を開催しました。
  • カーボンニュートラルの実現に向け、定置用バッテリーやEV向けバッテリー等が担う役割が一段と増している一方、日本・インド双方にとって、バッテリーセル並びに関連素材及び鉱物資源の多くを特定の国に依存している現状にあります。現在、インドではバッテリーセル製造に向けた投資が活発化する中、サプライチェーンの多様化・強靭化の観点から、特定の国に依存することのない形でのバッテリー関連産業のエコシステム(関連素材や製造装置、リサイクル、重要鉱物、バッテリーユーザー等)を構築することが喫緊の課題となっています。
  • このため、官民の関係者を招待し、投資促進やバッテリー関連産業のエコシステム構築のための官民情報交換のラウンドテーブルを行うとともに、日印や関連企業間の協調の促進のため、日印の参加企業同士の1対1での面談・ビジネスマッチングを行うイベント“Conference on Battery and Critical Minerals Ecosystem”を開催しました。
  • これまで日本は、2023年にG7の議長国として議論をリードし、太陽光パネルや蓄電池といったクリーンエネルギー関連製品のサプライチェーン、特にその中流に当たる重要鉱物の精製・加工や、下流に当たる部品製造・組立において、グローバルサウスの低・中所得国がより大きな役割を果たせるように、パートナー国や世界銀行と協力していくべく、強靭で包摂的なサプライチェーンの強化に向けたパートナーシップ(Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement: RISE)の立ち上げに貢献しました。本イベントは、こうしたこれまでの日本政府の取組にも合致するものです。
  • 本イベントには、日本の電池サプライチェーン協議会の会員企業33社を含む、合計70社以上の企業、200名超にご参加いただき、議論やビジネスマッチングが行われました。これを契機に、日印の企業同士の協調が促進され、両国共通の課題であるサプライチェーンの多様化・強靭化がなされることが期待されます。

~NEW~
国土交通省 モバイルバッテリーを収納棚に入れないで!~7月8日から機内での取扱いが変わります~
  • 国内外において、機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事例が発生しているところ、これらを早期に発見し対応を図ることにより客室安全の一層の向上を図るため、7月8日から、モバイルバッテリーを機内に持ち込む際は収納棚に入れずに、常に状態が確認できる場所に置いていただく取扱いに変更いたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
  • スマートフォン、タブレット端末やゲーム端末等の携帯用電子機器の普及拡大により、モバイルバッテリーを持ち運ぶ方が増えていますが、モバイルバッテリーに使用されているリチウムイオン電池は、外部からの衝撃等による内部短絡や過充電等により発熱、発火等のおそれがあります。
  • 現在、国土交通省では、国際民間航空機関が定める国際基準に基づき、機内預け入れ荷物にモバイルバッテリーを含めることを禁止しているほか、機内持込みについても持込み可能なモバイルバッテリーの個数・容量を制限しているところです。
  • 我が国のエアラインにおいても、機内でモバイルバッテリーが発煙・発火等する事例は発生しておりますが、いずれも早期の発見により的確な対応が図られております。一方、本年1月に韓国・金海空港で発生したエアプサン航空機炎上事故では、これまでの韓国事故調査当局による調査により、モバイルバッテリーからの発火が原因である可能性が指摘されています。
  • こうした中、国土交通省では、機内におけるモバイルバッテリーの発煙・発火等への対応を強化し、客室安全の一層の向上を図るため、航空関係団体(定期航空協会)と連携し、本邦定期航空運送事業者の統一的な取組として、本年7月8日から、以下の2つを協力要請事項として新たに講ずることとしました※ので、ご理解ご協力をお願いいたします。
    • 外国航空会社に搭乗する場合には、各航空会社の指示に従ってください。
      1. モバイルバッテリーを座席上の収納棚に収納しないこと。
      2. 機内でのモバイルバッテリーから携帯用電子機器への充電又は機内電源からモバイルバッテリーへの充電については、常に状態が確認できる場所で行うこと。

~NEW~
国土交通省 令和6年度の証券化対象不動産の資産総額は約66.6兆円~令和6年度「不動産証券化の実態調査」の結果の公表~
  • 国土交通省では、不動産証券化の全体的な規模を把握するため、不動産証券化の対象として運用されている(証券化ビークル等(リート、不動産特定共同事業、その他私募ファンド(TMK、GK-TKスキーム))が運用している)不動産又は信託受益権の資産額を調査し、公表しています。
  • 令和6年度末時点(その他私募ファンド(TMK、GK-TKスキーム)については令和6年12月末時点)において、不動産証券化の対象となった不動産又は信託受益権の資産総額は約66.6兆円でした。
  • 令和6年度にリート及び不動産特定共同事業の対象として取得された不動産又は信託受益権の資産額は約2.7兆円、譲渡された資産額は約1.1兆円でした。
▼ 不動産証券化の実態調査
  1. 不動産証券化の市場規模
    • 令和6年度末時点において、不動産証券化の対象となった不動産又は信託受益権の資産総額の推計※は約66.6兆円でした。
  2. スキーム別の実績
    • 令和6年度にリート及び不動産特定共同事業の対象として取得された不動産又は信託受益権の資産額は約2.7兆円でした。また、譲渡された資産額は約1.1兆円でした。
    • 令和6年度に取得された資産をスキーム別にみると、リートが約2.1兆円、不動産特定共同事業が約0.7兆円でした。また、令和6年度に譲渡された資産は、リートが約0.8兆円で、不動産特定共同事業が約0.3兆円でした。
  3. 不動産の用途別実績
    • リート(私募リートを含む)及び不動産特定共同事業において、令和6年度に取得された資産額の割合を用途別にみると、住宅が0%、宿泊施設が21.7%、物流施設が17.6%の順でした。
  4. 都道府県別の実績
    • リート(私募リートを含む)及び不動産特定共同事業において、令和6年度に取得された資産を所在地別にみると、東京都569件、大阪府147件、神奈川県117件、千葉県89件の順でした。
  5. 不動産特定共同事業における開発型証券化の実績
    • 不動産特定共同事業のうち、不動産の開発資金を証券化により調達する「開発型の証券化」について、令和6年度の実績は249件、約2,719億円でした。

~NEW~
国土交通省 複合災害等による被害を防止・軽減させるための手法をとりまとめました~「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策のあり方について」提言の公表~
  • 令和6年能登半島地震からの復旧・復興途上にあった被災地において、同年9月の記録的な大雨により、再度、甚大な被害が発生しました。このように、先発の自然災害の影響が残っている状態で次の自然災害が発生することで、単発の災害に比べて被害が拡大するという「複合災害」は、今後、発生頻度が高まっていくことが想定されます。
  • このため「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策検討会」を設置し、複合災害等による被害を効率的・効果的に防止・軽減させるための手法等について検討を進め、提言がとりまとめられました。
  • 今後、本提言を踏まえ、具体的な取組を進めてまいります。
▼ 別紙1 「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策のあり方について」提言(概要)
  • 我が国が直面する厳しい自然環境
    • 首都直下地震、南海トラフ地震等が切迫
    • 気候変動による大雨頻度の増加
    • 全国各地で地震の発生が懸念、広域災害も懸念 ⇒全国各地で水害・土砂災害の発生が懸念
  • 能登半島での地震・大雨の被害の主な特徴
    1. 令和6年能登半島地震(令和6年1月1日)による被害
      • マグニチュード6、輪島市、志賀市で震度7を観測する地震が発生。
      • 大規模な地すべり、地盤の隆起、河道閉塞(山地部)が発生。
    2. 能登半島での令和6年9月20日からの大雨による被害
      • 河川の計画規模を上回る観測史上1位の降雨が発生。
      • 洪水とともに流下した土砂・流木が橋梁で捕捉、河道が埋塞し、氾濫が発生。
      • 大雨が予測されない中で短時間で水位が上昇する等、避難が困難な状況が発生。
  • 上記を踏まえて対応すべき課題
    • 職員が直ちに被災現場に到達できず、エリア全体のリスクが把握できないことに伴う被害の拡大
    • 先発災害の影響に伴う単発の災害と比べて被害範囲の拡大、小さな外力での被害の発生
    • 限りある人員・資機材を投入すべき箇所がスクリーニングできないことに伴う被害の拡大
    • 山地部からの土砂・流木の流出に伴う被害の発生(地すべり、土石流、土砂・洪水氾濫など)
    • 土砂・流木が横断工作物で捕捉されること等に伴う氾濫の発生
    • 避難に使えるリードタイムが短い山地河川、中小河川での逃げ遅れの発生
  • 被害の防止・軽減に向けて、速やかに検討に着手し、早期に実現を図るべき対策
    1. 複合災害(先発の自然災害の影響が残っている状態で後発の自然災害が発生することで、単発の災害に比べて被害が拡大する事象)の発生に備えるための先発の自然災害発生後の応急対応の強化
      1. リモートセンシング(遠隔探査)技術も活用した先発の自然災害による被災エリア全体のリスクの把握、安全度評価手法の確立
        • SAR画像、光学画像、LP測量など様々な手段を活用した施設や地形の変状把握、地域の安全度評価の実施(山地から河川までを河川、砂防が連携して実施)
      2. 先発の自然災害発生後の施設・地形の変状への応急対応の強化
        • 安全度評価を踏まえた応急対応箇所のスクリーニング(優先順位付け)の実施
        • 警戒範囲の拡大(避難対象の拡大)、警戒基準の引き下げ(早めの避難)
        • 応急復旧工事(増大したリスクの除却)の実施
      3. 複合災害に備える応急対応のオペレーション体制の構築
      4. 都道府県や市区町村への技術的支援 等
    2. 土砂・洪水氾濫など土砂、流木の流出への備えの強化
      1. 山地~河口までをトータルで考えた効果的な土砂・流木対策の推進
        • 土砂・流木による被害が発生しやすい箇所の抽出
        • 土砂・流木を捕捉する施設の設置や弱部(河川の水衝部や横断工作物設置箇所)の強化
        • 土砂・流木の流入によって低下した機能を早期に回復するためのダムの改良等
      2. 住まい方の工夫や避難等のための土砂・流木の影響(横断工作物での土砂・流木の流下阻害など)を見込んだハザードマップの導入
      3. 危険の切迫度が伝わる防災気象情報等の充実
      4. リスク情報の空白域の解消
      5. 整備・復旧にあわせた環境の保全・創出の促進 等

~NEW~
国土交通省 半島振興基本方針を初めて策定~半島振興対策実施地域のさらなる振興に向けて~
▼ 資料1:半島振興基本方針の策定について
  • 法改正事項(概要)
    1. 総論的事項
      1. 目的【第1条】
        • 法目的に「半島防災」及び「地方創生」を追加
        • 半島地域の役割に「自然環境及び良好な景観の保全」、「多様な再生可能エネルギーの導入及び活用」追加
        • 地域の創意工夫を生かすこと、多様な主体の連携には半島地域以外のいわゆる「関係人口」も含まれることを明記
      2. 基本理念【第1条の2】
        • 基本理念として「地方創生」、「魅力の増進」、「半島防災・国土強靱化」の3つの観点を提示
        • 「地方創生」の観点は、地域の課題を提示し、これらを改善して自立的な地域社会を実現することを目指すもの(第1号)
        • 「魅力の増進」の観点は、半島地域の役割・特性を「強み」と捉え、その魅力の増進を目指すもの(第2号)
        • 「半島防災・国土強靱化」の観点は、孤立しやすいなど半島の地理的特性を踏まえた防災を「半島防災」と位置づけ、国土強靱化の理念を踏まえた施策の着実な実施を目指すもの(第3号)
      3. 国・都道府県の責務【第1条の3】
        • 基本理念にのっとり、国は総合的な施策の策定・実施の責務を、都道府県は振興に必要な施策の策定・実施のほか、市町村の援助を行うよう努めることを規定
    2. 半島振興基本方針と半島振興計画
      1. 基本方針【第2条の2】
        • 主務大臣が半島振興基本方針を定めることに加え、その際の記載事項、策定手続き等を規定
        • 主務大臣が半島振興基本方針を定めようとするときは、国土審議会の意見を聴取
      2. 半島振興計画【第3条・第4条】
        • 地方分権の観点から、都道府県による半島振興計画の作成義務を努力義務に改正
        • 配慮規定等の追加に伴う計画事項の追加(計画の達成状況の評価を含む)
        • 国土強靱化基本計画、水循環基本計画との調和
    3. 半島に対する配慮規定の充実
      1. 交通の確保【第12条の2】
        • 現行の「地域公共交通の活性化及び再生」の規定を拡充し、「交通の確保」として交通施設全般の整備の規定に拡充
        • 目的に「物資の流通の確保」の観点も追加
      2. デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等【第13条】
        • 目的に「地域公共交通の活性化」「物資の流通確保」「災害情報の収集・提供の円滑化」「デジタル社会の形成」を、配慮事項に「先端的な情報通信技術の活用」を追加
      3. 農林水産業その他の産業の振興等【第13条の2】
        • 目的に「競争力の強化」を、配慮事項に「水産動植物の生育環境の保全及び改善」を追加
      4. 就業の促進【第13条の3】
        • 目的に就業先としての「農林水産業その他の産業」を明示、配慮に際し「情報通信技術の進展」「場所に制約されない働き方の普及」等の社会変化に留意する旨を追加
      5. 生活環境の整備【第13条の4】
        • 目的に「持続可能な地域社会の維持・形成」を、配慮事項に「住民生活・産業振興の拠点の形成」を加え、住宅等の整備に「空家の活用」が含まれる旨を明示
      6. 医療の確保【第13条の5】
        • 無医地区以外での医療の充実に係る規定を新設、配慮事項に「遠隔医療」を追加
      7. 介護サービス・障害福祉サービス等の確保等【第13条の6】
        • 介護サービスの配慮事項に「地域の人材の活用」「介護ロボット等の導入」を加えるとともに、新たに「障害者福祉」に係る配慮事項を追加
      8. 高齢者及び児童の福祉の増進【第14条】
        • 高齢者福祉に係る事項に加えて、新たに「児童福祉」に係る事項を追加
      9. 教育の充実【第14条の2】
        • 配慮事項に「半島地域の特殊事情に鑑みた学校教育及び社会教育(情報通信技術の活用を含む)の充実」「生涯学習の振興」「区域以外の子どもに対する半島地域の特性を生かした教育の提供」を追加
      10. 自然環境の保全及び再生【第14条の3】
        • 「自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む)」に係る配慮規定を新設
      11. 再生可能エネルギーの利用の推進【第14条の4】
        • 地域資源を活用した「再生可能エネルギーの利用の推進」に係る配慮規定を新設
      12. 地域文化の振興等【第15条】
        • 配慮規定に「地域の風土等により形成された景観地の保存及び活用」を追加
      13. 観光振興・交流促進【第15条の2】
        • 「地域の特性を生かした観光地、高い国際競争力を有する観光地その他の魅力ある観光地の形成等」を追加
      14. 移住等の促進、人材育成、関係者間連携【第15条の3】
        • 「移住・定住・二地域居住の促進」「人材育成」「関係者間における緊密な連携・協力の確保」に係る配慮規定を新設
      15. 半島防災の推進及び実効性の確保【第15条の4】
        • 半島防災の観点を強調するため、目的に「国土強靱化」「孤立及び地域済の円滑な運営の阻害防止」の観点を、配慮事項に「実効性の確保」「道路、港湾の交通施設、水道、下水道等の施設の整備」「再生可能エネルギー等を活用した非常用電源設備」「災害応急対策・復旧に係る体制整備」を追加
      16. 感染症発生時の生活に必要な物資の確保等【第15条の5】
        • 感染症発生時の物資の確保・事業活動の継続に対する配慮規定を新設
      17. 生産機能の整備等が低位にある集落への配慮【第15条の6】
        • 生産機能・生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮規定を新設
        • 具体的な対応として、郵便局等も活用した生活環境の維持に適切に配慮するとともに、必要な情報提供等に努める旨を規定
    4. その他体制の整備等
      • 半島振興に携わる関係者が協議会を設置できる規定【第15条の7】
      • 施策の実施体制強化のため、内閣総理大臣を主務大臣に追加【第19条】
      • 施行期日、経過措置、法施行後5年を目途に見直し等を行う旨を改正附則に規定
    5. 半島振興法の法期限の延長
      • 法期限の10年間延長(令和16年度末まで)【附則第2項】
  • 半島振興基本方針について
    1. 指定半島地域の振興の意義及び方向
      1. 指定半島地域の振興の意義
        • 指定半島地域は、その立地条件や特色ある地域資源の状況から様々な役割を担っており、これらを継続的に担っていくためにも、引き続き半島地域の自立的発展等を図っていく必要がある旨を記述。
      2. 指定半島地域の振興の方向
        1. 基本的な方向
          • 定住の促進等:二地域居住等の促進
          • 半島防災:国土強靱化の理念を踏まえ半島防災のための施策を着実に実施
          • 地方創生:交付金等の予算制度や特区等の特例措置の積極的な活用
        2. 指定半島地域における創意工夫を生かした主体的な取組
          • 地域が創意工夫を生かして自立的発展を遂げていくため、地域資源の発掘・維持・確保に努める等を記述。
        3. 多様な主体による地域づくり
          • 行政だけでなく多様な民間主体を地域づくりの担い手として位置づけ、これら主体の発意・活動を地域づくりに生かす取組を進める旨等を記述。
        4. 圏域の考慮
          • 指定半島地域を一定の圏域としてとらえ、広域的かつ総合的に施策を推進する旨等を記述。
      3. 国及び都道府県の責務
        • 国は、半島振興法の基本理念に即した所要の施策を責任を持って推進する旨を記述。
    2. 国の支援の基本的な考え方
      1. 国による財政支援、情報提供等各種支援措置の整備に努める旨等を記述。
      2. 産業振興促進計画産業振興促進計画の作成内容、認定手続等について記述。
    3. 法第4条に規定する半島振興計画の策定に当たって指針となるべき基本的事項
      1. 基本的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の指定半島地域と国内の地域との間及び指定半島地域内の交通通信の確保に関する基本的な事項
      2. 農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する基本的な事項
      3. 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
      4. 水資源の開発及び利用に関する基本的な事項
      5. 生活環境の整備に関する基本的な事項
      6. 医療の確保に関する基本的な事項
      7. 介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する基本的な事項
      8. 高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
      9. 教育及び文化の振興に関する基本的な事項
      10. 自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項
      11. 再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な事項
      12. 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
      13. 移住、定住及び二地域居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力に関する基本的な事項
      14. 水害、風害、地震災害(災害に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する基本的な事項
      15. 前各号に掲げるもののほか、指定半島地域の振興に関する基本的な事項
    4. その他の事項
      1. 半島振興計画の達成状況の評価に関する事項
        • 半島振興計画の進捗状況評価のためのフォローアップについて記述。
      2. 協議会
        • 新たに規定された協議会の仕組を活用して主体的に半島振興施策を推進する重要性を記述。

~NEW~
国土交通省 「適切な労務管理と緊急停車時の危険防止措置」及び 「運転者同士のコミュニケーション」の重要性~大型トラックの衝突事故と大型乗合バスの追突事故から得た教訓~
▼ 【概要版】大型トラックの衝突事故(宮城県栗原市)
    ▼ 【概要版】大型乗合バスの追突事故(浜松市浜北区)
    • 事故概要
      • 日時:令和4年12月4日 5時53分頃
      • 概要:福岡・東京間を2名乗務で運行する大型乗合バスが、乗客17名を乗せて新東名高速道路の第3車線を走行中、同車両通行帯を左方にそれ、第2車両通行帯を走行していた大型トラックに追突した。この事故により、大型乗合バスの運転者及び乗客6名が軽傷を負ったほか、大型トラックの運転者が軽傷を負った。
    • 原因
      1. 運転者
        • 運行途中に腹痛を発症し、計画にないパーキングエリアで約21分間停車したため、事故発生時、道路工事により50km/hに最高速度規制されていて道路を、遅れを取戻すため約120km/hで走行し、自車車両通行帯をそれて追突した。
        • 腹痛発症時に運行管理者に連絡することなく、気兼ねから同乗の先輩運転者に相談することもなく、自らの判断で運転を継続した。
      2. 事業者・運行管理者
        • 服務規程への記載のみで、体調不良時の具体的な対応方法が明確に示されていなかった。
        • 運行の遅れを取戻すためと思われる速度超過が常態化していたものの是正されていなかった。
    • 再発防止策
      1. 適切な運行管理
        • 日頃のコミュニケーションを密にし、乗務員の健康状態の把握に努めること。
        • 突発的な遅れが生じた場合、定時運行を確保するために安全を犠牲にすることがないよう、運転者に適切な指示を行うこと。
        • 日々の運行記録を確認し、速度超過等の違反が繰返されることのないよう指示すること。
      2. 適切な指導監督
        • 体調不良時に、運転者が躊躇することなく対応できるようにマニュアル等を準備し、日頃から運転者に理解させること。
        • 2名乗務の運行においては、先輩と後輩のような権威勾配が障害となることがないよう、職場のコミュニケーションスキルの向上に取組むこと。

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