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危機管理トピックス

有価証券報告書の定時株主総会前の開示/第18回 国土強靱化推進会議/第1回 AI技術の利用と消費者問題に関する専門調査会

2026.02.24
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更新日:2026年2月24日 新着14記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 犯罪統計資料(令和8年1月分)
  • 特殊詐欺等の被害拡大防止を目的とした金融機関との「情報連携協定書」締結について
内閣官房
  • 国土強靱化推進会議(第18回)議事次第
  • 建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議
国民生活センター
  • ネットで検索したロードサービスのトラブルにご注意!
  • 賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!
  • 金属アレルギー対応をうたうネックレス-ネット通販で購入できるものについて調べました-
  • 自動車教習所選びは慎重に
総務省
  • デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 青少年保護ワーキンググループ(第3回)配布資料
  • AIネットワーク社会推進会議 AIガバナンス検討会(第29回)

~NEW~
金融庁 有価証券報告書の定時株主総会前の開示について
  • 当ページでは、有価証券報告書の定時株主総会前の開示(以下「総会前開示」)に関する情報を御紹介しています。
  • 有価証券報告書には、役員報酬や政策保有株式等のガバナンス情報等、投資家がその意思を決定するに当たって有用な情報が豊富に含まれており、上場会社においては、投資家が株主総会の前に有価証券報告書を確認できるようできる限り配慮することが望ましいと考えられます。
  • 金融庁としては、関係機関と連携しつつ、上場会社における総会前開示の取組を推進してまいります
▼ 有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点
  • 「自己株式の取得等の状況」においては、「株式の種類等」として、自己株式の取得の事由及び当該取得に係る株式の種類、「株主総会での決議状況」として自己株式の取得に係る決議の状況(決議された日付、取得期間、株式の総数、価額の総額、その他の事項を決議した場合はその内容)が記載事項とされている。したがって、自己株式の取得に関する事項が、有報提出後に開催される株主総会の決議事項となっている場合には、決議する予定の自己株式の取得に係るこれらの情報を記載することが考えられる(取締役会決議による取得の状況についても同様)。
  • 「主要な経営指標等の推移」においては、最近5事業年度に係る1株当たり配当額が記載事項とされているため、当事業年度に係る配当額が確定していない場合には、決議する予定の配当額を記載し、その旨を注記。
  • 「配当政策」においては、配当に係る情報(決議年月日、配当金の総額、1株当たり配当額)が注記事項とされているため、当事業年度に係る配当が確定していない場合には、決議する予定の配当に係る情報を注記。
  • 「経理の状況」における配当に関する注記事項においては、配当に係る情報(決議年月日、株式の種類等、配当原資等)が記載事項とされているため、当事業年度に係る配当が確定していない場合には、決議する予定の配当に係る情報を記載。
  • 総会前開示に関するQ&A
    1. 総会前開示を行う場合、有報に添付する計算書類、事業報告は株主総会への報告が済んでいないもので良いか。
      • 有報の添付書類とされている会社法上の計算書類及び事業報告については、株主総会に報告しようとする、又は、その承認を受けようとするもので問題ありません(開示府令第17条第1項第1号ロ)。
    2. 総会前に開示した有報に予定として記載した自己株式の取得又は剰余金の配当に関する事項について、株主総会決議後に変更が生じた場合、臨時報告書を提出する必要があるものと理解しているが、その他に決議する予定の事項について、会社が任意に有報に記載し、その内容に変更が生じた場合にも、同様に臨時報告書を提出する必要があるのか。
      • 総会前に開示した有報に予定として記載した事項が、株主総会で否決・修正された場合は、その旨及びその内容について記載した臨時報告書(開示府令第19条第2項第9号の3)の提出が必要です。また、会社が任意に有報に記載した事項についても、同様に臨時報告書の提出が必要です(いずれの場合でも、有報の訂正は求められない)。
      • なお、当該臨時報告書については、株主総会で決議事項が決議された場合に提出する臨時報告書(同項第9号の2)で開示すべき事項とともに、一つの報告書に記載して提出することも可能です。
    3. 有報を総会前に開示する場合であって、定時株主総会又はその直後に開催される取締役会において、役員の異動について決議された場合、どのような開示手続が必要か。
      • 有報を総会前に開示する場合であって、定時株主総会又はその直後に開催される取締役会を経て役員の異動が生じた場合の手続は、以下のとおりです。
        • 臨時報告書の提出(開示府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)
        • 〃 (同項第9号の2(株主総会における決議))
        • 半期報告書の「役員の状況」の開示
    4. 決議する予定の役員の異動について、総会前に開示する有報に任意に記載した場合、上記の開示手続は不要か。
      • 決議する予定の役員の異動について総会前に開示する有報に任意に記載した場合であって、その者が予定通り選任された場合には、代表取締役の異動に係る臨時報告書の提出及び半期報告書の「役員の状況」の開示は不要と考えられます。
      • なお、決議する予定の役員の異動について任意に記載する場合であっても、有報提出日時点の役員の状況は記載する必要があります。
    5. 当社では、有報の開示を取締役会の決議事項としており、総会で選任された新経営陣で構成される総会直後の取締役会において決議の手続を行っているため、総会前開示を行う支障となっている。
      • 有報の開示は取締役会の法定決議事項(会社法第362条第4項各号)ではありませんが、社内規程等により、有報の開示が取締役会における承認事項や報告事項となっていることが考えられます。この場合、有報が過事業年度の会社の経営に関する報告であることからすれば、総会後の体制における取締役会においてではなく、過事業年度(総会前)の体制における取締役会において取り扱うことも考えられます。
      • なお、有報の開示に至る会社内での手続について具体的な法令上の制限はありませんので、各社の個別の事情に応じて、取締役会の書面決議(会社法第370条)とすることや、適切な取締役に権限を委任すること等も考えられます。
    6. 法人税法上、役員に対する業績連動給与を損金算入するためには、報酬委員会等で決定した業績連動給与の算定方法の内容を遅滞なく有報等で開示する必要がある。例えば、株主総会の直後に開催する報酬委員会で決定する予定の内容を総会前開示する有報に任意に記載することで、損金算入することはできるか。
      • 法人税法第34条第1項第3号イ(3)の規定によると、業績連動給与を損金算入するための要件として、「業績連動給与の算定方法の内容が、報酬委員会の決定等の適正な手続の終了の日以後遅滞なく、有報に記載する等の方法により開示されていること」が定められているところ、株主総会の直後に開催する報酬委員会で決定する予定の内容を総会前開示した有報に任意に記載しても、その内容が適正な手続の終了の日以後遅滞なく開示されていることにはならないため、損金算入することはできないと考えられます。

~NEW~
消費者庁 第1回 人工知能(AI)技術の利用と消費者問題に関する専門調査会
▼ 【資料2】 消費者を取り巻くAI技術の現状について
  • 生成AI:「人間のように文章や画像を生成し、多岐にわたるタスクを自律的にこなすことができる革新的な技術」
  • 消費者が直接利用できる生成AIなどのAI技術
    • 利用例:
      • 調査・分析
      • 対話による相談・生活サポート
      • 文章・画像・動画・音楽作成など
    • 主に事業者が利用するAI技術
      • 事業者が、消費者行動の予測・分析などに利用 例:
        • 商品・サービスのレコメンド機能
        • 広告の「最適化」など
    • 問題意識
      • 消費者の意思決定の材料の提供を行っていた段階から、意思決定を代替する段階になってきたといえるのではないか。
      • いかなる仕組みにより、生成物を人間が作成したものであるかのように消費者に認識させるのか。
      • 消費者の意思決定のプロセスに一定の影響を与えると考えられるのではないか。
      • 消費者の意思決定のプロセスに問題が生じているのであれば、対策が必要なのではないか。ほか
  • AI利用実態調査アンケート(第2回専門調査会で結果報告予定)
    • 趣旨
      • 消費者が生成AIをどの程度、またどのように利用しているかを調査。
      • 生成AI(特に対話型AI)の利用が消費者の日常生活に影響を与えているか、また与えているとすればどのような影響を与えているかを調査。
    • 対象予定者
      • 国内の10代から70代以上の生成AI利用者
▼ 【資料3】 米国における消費者を取り巻くAI技術の現状(朝日新聞 五十嵐編集委員)
  • 州レベルで進むAI関連の法制度
    • 米国では、連邦議会によるデジタル分野の規制が進まず、州レベルでの規制づくりが先行。
    • 全米州議会議員連盟(NCSL)によると、2025年には50州すべてがAI関連の法案を提案。38州がおよそ100件のAI規制を導入。
    • 業界団体IAPPによると、包括的なAI法を導入したのはカリフォルニアやニューヨークなど5州。
    • 背景
      • 急速なAIの進化に対する懸念
      • 子どもの自殺など依存の問題
      • SNS時代の「反省」
  • カリフォルニアのAI法
    • 2025年9月、カリフォルニア州で「最先端AI透明化法(Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act)」(SB53)を成立。26年1月に施行。売上高5億ドル(約780億円)以上の大規模なAIモデルを開発する企業が対象。
    • リスクや違反を報告する内部告発者の保護、違反企業に対しては最大100万ドルの罰金。
    • 核や化学兵器の作成、殺人や暴行などにつながる「壊滅的リスク」についての査定や、モデルの安全性に関する対応策の提出。例)開発したAIエージェントが金融システムに侵入し、不正な注文をするなどの危険な行動をした場合、州政府に報告しなければならない。
    • 24年のAI法案は議会で可決されたが、ニューサム知事が拒否権を発動。開発費が1億ドル(約155億円)以上の先端モデルを開発する企業が対象。
    • 公開前の安全性テストの実施や、問題が起きた際にシステムを止める「停止ボタン(kill switch)」の導入、第三者による毎年の監査を義務づけ。違反した場合は州の司法長官が法的措置。
    • 「厳しすぎる」とテック企業の反対を受け、廃案に
  • チャットボット関連の法案
    • カリフォルニア州で25年10月、AIチャットボットの安全性確保を義務づける「コンパニオン・チャットボット法」(SB243)が成立。
    • 26年1月施行。米メディアによると、全米で初のチャットボット規制法
    • AIサービスであることの明示、自殺念慮を示した場合の対応策の策定を義務づけ、未成年向けに3時間ごとの注意喚起。違反1件につき1000ドルの罰金(民事訴訟を想定)
    • 全米州議会議員連盟(NCSL)によると、AIチャットボットの法案は、少なくとも5州が導入(カリフォルニア、ニューヨーク、ニューハンプシャー、メイン、ユタ)
  • 子どものSNS利用をめぐる法規制
    • 未成年のSNS利用を制限する法律は、25年10月時点で米国の10州(テキサス、ユタなど)で法律が成立。一方、テック企業側の訴訟などにより、カリフォルニア、オハイオなど6州では法律差し止め(米年齢認証提供者協会=AVPA=調べ)
    • カリフォルニアやコロラドなど41州と首都ワシントン特別区は23年10月、メタが若者への心理的な悪影響を知りながら利用者を欺いたとして、州の消費者保護法違反などで同社を提訴。原告にはフロリダやケンタッキーなど共和党の支持が強い州も
    • メタがアルゴリズムの設計に、「変動報酬スケジュール」と呼ばれる心理学の手法を使ったと主張。時系列でなくランダムに投稿を表示することで、ドーパミンの分泌を操り、アプリを繰り返し使うように誘導していると訴えた。
    • 事業者の「製造者責任」を問題視、ネット事業者が利用者の投稿に対する責任を免除する「通信品位法230条」をかわす狙い。
  • 子どものSNS規制が広がった背景
    • SNSによる未成年者の心理への悪影響の顕在化
    • 元フェイスブック従業員、フランシス・ホーゲン氏の内部告発(2021年)
    • ジョナサン・ハイト氏「不安な世代(Anxious Generation、2024年)」がベストセラーに医務総監からの警告、「たばこ」と同じ扱いに
    • SNS企業の規制への超党派の支持→連邦レベルでも数年にわたり規制を検討(Kids Online Safety Act、連邦プライバシー法など)
    • 学区レベルでの訴訟の拡大、授業へのスマホ持ち込み禁止の広がり
  • トランプ政権の動き
    • 2025年7月、「AI行動計画」
      • 「AI競争に勝つ」として、技術革新の加速、インフラの構築、外交安全保障での主導権の3本柱を提示。「言論の自由とアメリカの価値観の保護」を掲げ、連邦政府が契約するAI技術については「客観的でイデオロギー的な偏向がない」ことを条件に。
    • 2025年12月、AI関連の州レベルの法律を「一本化」する大統領令
      • 州による過度な規制がイノベーションを阻害しているとして、方針に沿わない規制をつくる州には司法省の「タスクフォース」が意義を申し立てる方針を表明。
      • 州の権限を弱めるトランプ氏の手法には、民主党だけでなく、共和党の有力政治家らも反発→フロリダ州のデサンティス知事(共和党)「ビッグテックへの補助金だ」
      • トランプ氏の元側近スティーブ・バノン氏「テック男(tech bro)たちは私腹を肥やす一方、大統領からMAGA派の支持基盤を遠ざけている」
  • 企業側の自主規制
    1. オープンAI
      • 25年、GPT4oからGPT5への切り替えで、利用者から「冷たい」の声、前バージョンを再開→依存問題が顕在化
      • 長時間利用の場合、休憩を促す機能を導入
      • AIによる年齢予測機能
      • 未成年の利用者が自殺願望を抱いている場合、保護者に連絡
      • 心理学者、教育関係者らと対策を協議
    2. メタ
      • 13歳以下の利用者の1対1のAIチャットボットとのやりとりを保護者が制限できる機能
      • 保護者が子どもがAIとやりとりしている内容を把握できる機能
      • AIによる年齢予測機能(PF上のやりとり、誕生日の投稿などから予測)
  • 保護者によるコントロールには限界も
  • AIに対する世論
    • 米国では、AIに対する警戒感が強い
    • 25年のピューリサーチの調査
    • 日常生活でのAI活用の広がりについて、米国人の50%が「わくわくするより懸念している」と回答。「懸念よりわくわくしている」は10%のみ→調査対象の25カ国で「懸念」が最多
    • 日本は「懸念している」が28%、「わくわく」が16%、「同じぐらい」が55%
  • リテラシー向上への対応
    • 児童や生徒向けのデジタルリテラシー教育
  • スマホ向けパウチYondr(ヨンダー)
    • 所得の高い家庭の子どもほどSNSを使わない(ピューリサーチ調べ)
      • 「ほぼ常にネットを使っている」13~17歳の割合
      • 世帯収入:3万ドル以下(51%)
      • 7万5千ドル未満(50%)
      • 7万5千ドル以上(43%)
      • →AIの進化による教育格差に留意
    • テクノロジー企業に一方的に偏る情報格差 企業側の情報開示など、透明性を高める必要
    • テック企業の倫理的問題を扱う市民団体の層の厚さ テクノロジー分野の報道の充実も

~NEW~
厚生労働省 外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第12回)会議資料
▼ 【資料3】「外国人雇用実態調査」について
  • 外国人労働者(短時間労働者を除く)の「きまって支給される給与額」は、平均27.5万円(実労働時間174.6時間)。
  • 外国人労働者の採用理由としては、労働力不足の解消(69.0%)や日本人と同等の活躍への期待(54.7%)を挙げる事業所が多い。
  • また、雇用面での課題として、日本語能力等によるコミュニケーションのとりづらさを挙げる事業所が多い(43.9%)。
  • 職業別では、生産工程従事者(33.4%。特に定住者、技能実習では5割超、特定技能では4割超が従事)、専門的・技術的職業従事者(13.4%。特に技術・人文知識・国際業務では約4割が従事)が多い。
  • 最終学歴別では、高校(40.6%。特に留学、特定技能、技能実習では5割超)、大学(29.0%)が多い。
  • 入職経路として、国内転職では、「知人・友人を通して」(35.2%)、「求人広告」(19.7%)が多く、海外からの入職の際は、「出身国の紹介会社等を通して」(44.7%)が多い。
  • 入国までにかかった費用総額としては、「20~40万円未満」が22.6%(特に定住者では55.5%)、「20万円未満」が18.6%、「40~60万円未満」が14.5%となっている。
  • 同居する家族全員の手取り収入の合計では、「10~19万円」が34.8%(特に技能実習では7割超、特定技能では4割超)、「20~29万円」が23.9%、「30~39万円」が12.6%となっている。
  • 母国の家族などへの仕送りの有無では、5割超が仕送りを実施。1年間の仕送り額では、「50~100万円未満」が32.7%と最も多く、「50万円未満」が31.8%、「100~150万円未満」が20.2%。
  • 1年間の平均金額をみると、外国人労働者全体では104.3万円、最も高いのが「特定技能」の123.3万円であり、「技能実習」は106.3万円となっている。
  • 外国人労働者の雇用に関する課題(複数回答)をみると、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が43.9%と、令和5年調査(44.8%)に続き2年連続で最も多くなっており、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が24.7%、「在留資格によっては在留期間に上限がある」が21.5%となっている。
▼ 【資料5-1】外国人雇用対策の最近の取組について
  • 日本で就労している外国人は、2025年10月末時点で2,571,037人(前年比268,450人増)、増加率は前年比11.7%増となり、前年の12.4%から0.7ポイント減少。
  • 在留資格別に増加率の大きい順でみると、「特定活動」(前年比29.6%、25,388人増)、「専門的・技術的分野の在留資格」(同20.4%、146,776人増)、「資格外活動」(同12.8%、51,157人増)となっている。
  • 産業別に増加率の大きい順でみると、「医療、福祉」(前年比25.6%、29,755人増)、「宿泊業、飲食サービス業」(同17.1%、46,666人増)、「建設業」(同16.1%、28,566人増)、「卸売業、小売業」(同14.2%、42,339人増)となっている。
  • 産業別にみると、「製造業」が635,075人で最も多く、外国人労働者全体の24.7%を占める。次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が391,946人(同15.2%)、「卸売業、小売業」が340,687人(同13.3%)、「宿泊業、飲食サービス業」が319,999人(同12.4%)となっている。
  • 国籍別に増加率の大きい順でみると、「ミャンマー」(前年比42.5%、48,693人増)、「インドネシア」(同34.6%、58,579人増)、「スリランカ」(同28.9%、11,291人増)となっている。
  • 割合では、「ベトナム」が605,906人で最も多く、外国人労働者全体の23.6%を占める。次いで、「中国」が431,949人(同16.8%)、「フィリピン」が260,869人(同10.1%)となっている。
  • 国籍別・在留資格別にみると、ベトナムは「専門的・技術的分野の在留資格」が229,983人(38.0%)、「技能実習」が218,600人(36.1%)。
  • そのほか、ネパールは「資格外活動」が157,546人(66.8%)、インドネシアは「技能実習」が119,980人(52.6%)、フィリピンやブラジル、ペルーは「身分に基づく在留資格」が多い。
  • 外国人を雇用する事業所数は、2025年10月末時点で371,215所(前年比29,128所増)、伸び率は前年比8.5%増となり、前年の7.3%から1.2ポイント上昇。
  • 外国人労働者を雇用する理由(複数回答)をみると、「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多く69.0%(令和5年64.8%)となっており、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が54.7%(同56.8%)、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」が15.8%(同18.5%)、「日本人にはない知識、技能の活用を期待して」が13.2%(同16.5%)となっている。
  • 外国人労働者の雇用に関する課題(複数回答)をみると、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が最も多く43.9%(令和5年44.8%)となっており、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が24.7%(同25.4%)、「在留資格によっては在留期間の上限がある」が21.5%(同22.2%)、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」が20.9%(同19.6%)となっている。
  • 外国人労働者の日本語能力(会話)をみると、「日常的なことなら短い会話に参加できる」が24.6%(令和5年25.3%)と最も多く、次いで、「幅広い話題について自由に会話できる」が17.6%(同16.4%)、「身近な話題についての会話はできる」が13.9%(同12.6%)となっており、「日本語で会話はほとんどできない」は1.8%(同2.7%)となっている。
  • 外国人労働者の日本語能力(読解)をみると、「JLPT日本語能力試験N3レベル」が20.8%(令和5年20.6%)と最も多く、次いで「JLPT日本語能力試験N4レベル」が20.2%(同17.4%)、「JLPT日本語能力試験N5レベル」が16.9%(同18.2%)となっており、「日本語はほとんどわからない」は6.4%(同7.8%)となっている。
  • 入職前居住地が日本以外であった外国人労働者の入職経路をみると、「出身国・地域の紹介会社・個人」が44.7%(令和5年51.5%)と最も多く、次いで「出身国・地域の語学学校」が16.5%(同9.9%)、「日本国内の紹介会社・個人」が12.9%(同13.5%)となっている。
  • 入職前居住地が日本であった外国人労働者の入職経路をみると、「知人、友人」が35.2%(令和5年43.0%)と最も多く、次いで「求人広告(求人情報誌、インターネット)」が19.7%(同19.3%)、「日本国内の民間紹介会社」が10.8%(同9.9%)となっている。
  • 今の会社の仕事をする上でのトラブルや困ったことの有無をみると、「あり」が10.9%(令和5年14.4%)、「なし」が86.9%(同82.5%)となっている。
  • また、トラブルや困ったこと(複数回答)としては、「紹介会社(送出し機関を含む)の費用が高かった」が18.6%(令和5年19.6%)と最も多く、次いで「トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」が14.9%(同16.0%)、「事前の説明以上に高い日本語能力を求められた」が8.8%(同13.6%)となっている。
  • 令和6年において、退去強制手続等が執られた入管法違反者のうち、オーバーステイや、在留資格で認められた範囲を超えて働く等の不法就労を行った外国人の数は、平成26年に比べ2倍以上に増加。
  • 警察等が偽造在留カード所持等で検挙した件数は直近数年間で減少しているものの、400件程度発生している。
  • 公共職業安定所に対するヒアリングにおいても、偽造カードの行使やなりすましの事例がきかれる。

~NEW~
国土交通省 米国製乗用車の認定制度を創設します~道路運送車両の保安基準の改正等について~
  • 日本の交通環境における安全・安心を確保しつつ、関税に関する日米間の合意※を実施するため、米国製乗用車の認定制度を創設します。
    • 「2025年7月22日の日米間の枠組み合意についての共同声明」における日本のコミットメント(自動車基準関係抜粋)
  • 米国で製造され、かつ、米国で安全が認証された乗用車について、日本国内で販売のため追加試験なしで受入れ。
  1. 概要
    • 米国製乗用車の認定制度の創設
      • 米国で製作され、米国基準に適合する乗用車等(自動車メーカー等により米国から輸入された自動車であるものに限る。)について、安全性の確保及び公害の防止に係る措置が講じられることにより保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣の認定を受けた場合は、保安基準に適合するものとみなすこととします。
    • その他
      • 国土交通大臣の認定を受けた自動車は、車体の後面に標識を表示するとともに、自動車検査証にその旨を記載することとします。
  2. 公布・施行
    • 公布:令和8年2月16日 施行:公布の日

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和8年1月分)
  • 令和8年1月の刑法犯総数について、認知件数は61277件(前年同期56736件、前年同期比+8.0%)、検挙件数は22072件(21019件、+5.0%)、検挙率は36.0%(37.0%、▲1.0P)
  • 凶悪犯の認知件数は621件(562件、+10.5%)、検挙件数は505件(434件、+16.4%)、検挙率は81.3%(77.2%、+4.1P)、粗暴犯の認知件数は5193件(4426件、+17.3%)、検挙件数は3741件(3364件、+11.2%)、検挙率は72.0%(76.0%、▲4.0P)、知能犯の認知件数は6344件(4918件、+29.0%)、検挙件数は1508件(1369件、+10.2%)、検挙率は23.8%(27.8%、▲4.0P)、風俗犯の認知件数は1330件(1356件、▲1.9%)、検挙件数は1195件(1116件、+7.1%)、検挙率は89.8%(82.3%、+7.5P)
  • 詐欺の認知件数は5983件(4568件、+31.0%)、検挙件数は1252件(1137件、+10.1%)、検挙率は20.9%(24.9%、▲4.0P)
  • 万引きの認知件数は9173件(8743件、+4.9%)、検挙件数は5490件(5297件、+3.6%)、検挙率は59.8%(60.6%、▲0.8P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は4319件(3965件、+8.9%)、検挙人員は3244人(3105人、+4.5%)
  • 入管法違反の検挙件数は233件(292件、▲20.2%)、検挙人員は174人(203人、▲14.3%)、軽犯罪法違反の検挙件数は392件(339件、+15.6%)、検挙人員は403人(338人、+19.2%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は277件(358件、▲22.6%)、検挙人員は191人(232人、▲17.7%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は123人(80人、+53.8%)、検挙人員は89人(66人、+34.8%)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は218件(261件、▲16.5%)、検挙人員は130人(120人、+8.3%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は352件(310件、+13.5%)、検挙人員は242人(244件、▲0.8%)、銃刀法違反の検挙件数は330件(267件、+23.6%)、検挙人員は268人(235人、+14.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は843件(536件、+57.3%)、検挙人員は497人(402人、+23.6%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は9件(5件、+80.0%)、検挙人員は7人(4人、+75.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は544件(492人、+10.6%)、検挙人員は342人(319人、+7.2%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数38人(21人、+81.0%)、ベトナム11人(4人、+175.0%)、中国8人(7人、14.3%)、ブラジル5人(0人)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較、刑法犯総数について、検挙件数は379件(629件、差39.7%)、検挙人員は238人(309人、▲23.0%)
  • 暴行の検挙件数は32件(30件、+6.7%)、検挙人員は26人(23人、+13.0%)、傷害の検挙件数は45件(67件、▲32.8%)、検挙人員は43人(63人、▲31.7%)、脅迫の検挙件数は14件(17件、▲17.6%)、検挙人員は13人(21人、▲38.1%)、恐喝の検挙件数は14件(16件、▲12.5%)、検挙人員は17人(17人、±0%)、窃盗の検挙件数は145件(256件、▲43.4%)、検挙人員は29人(59人、▲50.8)、詐欺の検挙件数は60件(141件、▲57.4%)、検挙人員は42人(63人、▲33.3%)賭博の検挙件数は0件(9件)、検挙人員は11人(1人、+1000.0%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較、特別法犯総数について、検挙件数は225件(242件、▲7.0%)、検挙人員は111人(151人、▲26.5%)
  • 入管法違反の検挙件数は0件(1件)、検挙人員は0人(1人)、軽犯罪法違反の検挙件数は5件(2件、+150.0%)、検挙人員は5人(1人、+400.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は3件(2件、+50.0%)、検挙人員は1人(2人、▲50.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は1件(0)、検挙人員は1人(1人、±0%)、銃刀法違反の検挙件数は7件(3件、+34.6%)、検挙人員は4人(1人、+300.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は70件(52件、+34.6%)、検挙人員は27人(26人、+3.8%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は1件(1件、±0%)、検挙人員は0人(0人)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は108件(141件、▲23.4%)、検挙人員は50人(69人、▲27.5%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は6件(7件、▲14.3%)、検挙人員は2人(6人、▲66.7%)

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警察庁特殊詐欺等の被害拡大防止を目的とした金融機関との「情報連携協定書」締結について
  1. 概要
    • 警察庁(組織犯罪対策第二課)と金融機関2行(以下「協定金融機関」)は、検挙及び被害防止に資する対策を強化するため、協定金融機関がモニタリングを通じて把握した、詐欺被害に遭われている可能性が高いと判断した取引等に係る口座に関連する情報について、関係する都道府県警察及び警察庁に迅速な共有を行うことなどを内容とする「情報連携協定書」を令和8年2月20日に締結した。
    • 本協定書に係る取組は、金融庁と警察庁が連名で金融機関宛てに要請した「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」(令和7年9月12日付け)の項目8「警察への情報提供・連携の強化」に関連するものである。
    • なお、協定金融機関においても、本件に係る広報を実施する。
  2. 協定金融機関
    • 01銀行株式会社
    • 株式会社SBJ銀行
  3. 参考事項
    • 警察庁は、これまでに前記2協定金融機関を含め30行と情報連携協定書を締結している。

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内閣官房 国土強靱化推進会議(第18回)議事次第
▼ 資料1:日本成長戦略に関する動向について
  • 大胆な「危機管理投資」による力強い経済成長
    • 中長期的には、日本経済のパイを大きくしていくことが重要です。我が国の課題を解決することに資する先端技術を開花させることで、日本経済の強い成長の実現を目指します。そのために、「日本成長戦略会議」を立ち上げます。
    • この内閣における成長戦略の肝は、「危機管理投資」です。経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障、健康医療安全保障、国土強靱化対策などの様々なリスクや社会課題に対し、官民が手を携え先手を打って行う戦略的な投資です。世界共通の課題解決に資する製品・サービス・インフラを提供できれば、更なる日本の成長につながります。未来への不安を希望に変え、経済の新たな成長を切り拓きます。
    • AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙、サイバーセキュリティ等の戦略分野に対して、大胆な投資促進、国際展開支援、人材育成、スタートアップ振興、研究開発、産学連携、国際標準化といった多角的な観点からの総合支援策を講ずることで、官民の積極投資を引き出します。
  • 令和の国土強靱化対策
    • 日本は世界有数の災害大国です。南海トラフ地震、首都直下地震等の巨大災害に対する事前防災、そして発生してしまった災害の応急対策、復旧・復興は、国として対応すべき最優先課題です。
    • 防災体制の抜本的強化を図るべく、来年度の防災庁の設立に向け、準備を加速します。あわせて、国・自治体によるシミュレーションによりリスクを総点検し、デジタル技術や衛星情報、電磁波、ドローン等も活用しながら、防災インフラ、老朽化したインフラの整備・保全を始め、ハード・ソフトの両面で、事前防災・予防保全を徹底します。
  • 成長戦略の検討課題
    1. 「危機管理投資」・「成長投資」による強い経済の実現
      • 「危機管理投資」・「成長投資」の戦略分野における、大胆な投資促進、国際展開支援、人材育成、産学連携、国際標準化といった多角的な観点からの総合支援。
      • AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙など、戦略分野毎の取りまとめ担当大臣が、業所管大臣や需要側大臣等と協力して、官民投資の促進策を策定。日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ
    2. 分野横断的課題への対応
      • 分野横断的課題(8分野)
        • 新技術立国・競争力強化 人材育成 スタートアップ 金融を通じた潜在力の解放 労働市場改革・介護、育児等の外部化など負担軽減 賃上げ環境整備・サイバーセキュリティ
  • 成長戦略の策定に向けた考え
    • 戦略分野の総合対策等の策定に向けた基本方針
    • 取りまとめに当たっては、以下の諸点を踏まえることが必要。
      1. 複数年度にわたる予算措置のコミットメントや税制など、投資の予見可能性向上に繋がる供給力強化策を検討すること。
        • 措置の具体化に当たっては、研究開発、事業化、事業拡大、販路開拓・海外展開といった事業フェーズに応じ、次のような多角的な観点からの支援策とともに、それらを実現するために必要な既存の制度の見直し等も積極的に盛り込むこと。
          1. 大学、国研等の研究開発予算の戦略的配分
          2. スタートアップからの新たな技術提案を取り込むための踏み込んだ措置
          3. 防衛調達をはじめとする官公庁による調達や規制・規格の導入など、新たな需要創出・拡大策
          4. 日本発の優れた技術の国際展開の土台として機能する国際標準化戦略
          5. 海外市場開拓支援
      2. 予見性向上の措置を踏まえた、投資内容・時期・目標額等を含めた官民投資ロードマップを盛り込むこと。
      3. 戦略的投資により、成長率など国富拡大に与えるインパクトについても定量的な見込みを示すこと。
        • また、技術、人材育成、スタートアップ、金融など、分野横断的な課題についても、各担当大臣は、それぞれ解消策を策定する。
        • こうした検討作業の成果を、来夏の成長戦略としてとりまとめる
▼ 参考資料2 国土強靱化年次計画2026の策定方針
  • 防災・減災、国土強靱化の取組については、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)」(以下「国土強靱化基本法」という。)に基づき、令和5年7月に、近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等も踏まえ、「国土強靱化基本計画」(以下「基本計画」という。)を見直したところである。また、令和2年12月に策定した「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定。以下「5か年加速化対策」という。)により、国土強靱化の取組の更なる加速化・深化を図っている。更に、令和7年6月に策定した「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定。以下「実施中期計画」という。)により、施策の一層の重点化を図るとともに、組織の枠を越えた施策連携強化型の国土強靱化を推進し、引き続き、災害に屈しない強靱な国土づくりを進めていくこととしている。
  • もとより基本計画においては、中長期的な視野の下で施策の推進方針が示されており、PDCAサイクルを回しながら、施策の着実な推進を図るため、当該年度に取り組むべき施策等を年次計画として取りまとめることを定めている。また、この中で5か年加速化対策や実施中期計画を含めた施策の推進状況を可能な限り定量的に把握するとともに、各施策グループの推進計画を策定・修正する進捗管理を行うこととなる。
  • このため、本年夏頃を目途に、以下の方針に則り、「国土強靱化年次計画2026」(以下「年次計画2026」という。)を策定し、これを公表する。
  1. 年次計画の策定の趣旨
    • 年次計画2026は、当該年度に取り組むべき具体的な個別施策等を取りまとめるとともに、各施策グループの推進方針とその進捗を把握する定量的な指標を取りまとめる。
    • その際、施策の進捗状況を把握して不断に見直すことによりPDCAサイクルを回していく。
  2. 施策の実施状況の評価の在り方
    • 令和5年6月に改正された国土強靱化基本法(以下「改正法」という。)の附則において、「政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされたことから、「新たな国土強靱化基本計画に基づく国土強靱化施策の推進及び実施中期計画の策定に向けた国土強靱化施策の実施状況の評価の在り方について」(令和6年1月)(以下「評価の在り方」という。)を取りまとめたところである。
    • 年次計画2026の取りまとめに当たっては、引き続き、評価の在り方を踏まえ、施策の実施状況について評価の充実を図る。
  3. 指標による進捗管理等
    • 「起きてはならない最悪の事態」を回避するという観点から、重要業績評価指標(KPI)による施策及び各施策グループの進捗管理を行うとともに、評価の在り方を踏まえ、必要に応じて補足指標を設定し、重要業績評価指標と一体で評価するなど、その充実を図る。
    • また、基本計画を反映した国の他の計画等の見直しの状況についても取りまとめる。
    • 更に、千島海溝地震や日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震の被害想定地域について、関連計画等におけるKPIの進捗状況を取りまとめる。
  4. 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の取りまとめ
    • 5か年加速化対策については、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の進捗状況のフォローアップ方針」(令和3年1月19日「国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議」決定)の1.「国土強靱化年次計画策定時」に沿って進捗状況を把握することとし、民間負担を含む事業費や目標に対するKPIの進捗状況など、対策の最終的な実施結果を取りまとめる。その際、災害に対し効果を発揮した事例等の成果事例や課題についても取りまとめる。
  5. 第1次国土強靱化実施中期計画の進捗管理
    1. 予算確保の状況の取りまとめ
      • 年次計画2026では、実施中期計画に記載された「計画期間内に実施すべき施策」について、計画の初年度である令和8年度分の予算確保の状況を取りまとめ、公表する。
    2. 施策間連携等の状況の取りまとめ
      • 広域連携・分野間連携・関係府省庁間連携や、民間事業者・地域住民との連携、土地利用・まちづくり等との連携等の取組によって、国土強靱化の取組の実効性が高まることが期待される。「推進が特に必要となる施策」のうち、そのような連携による効果が期待される施策については、年次計画2026において、施策ごとに連携に関する取組の状況を取りまとめる。民間事業者・地域住民との連携においては、「フェーズフリー」な活用環境の整備状況を取りまとめるとともに、まちづくり等との連携においては、各種ライフラインについて、大規模災害発生後も経済活動が持続できる自立分散型システムへの移行に向けた取組状況を取りまとめる。あわせて、平時のウェルビーイングにもつながるグリーンインフラの活用に向けた取組状況を取りまとめる。
    3. 施策目標達成への道筋の明確化
      • 「推進が特に必要となる施策」について、施策ごとに予算執行額とKPIの進捗との関係を整理し、施策目標達成への道筋として示す。また、施策目標達成やKPIの進捗への道筋の明確化を図るため、必要に応じて補足指標を設定する等の工夫を行う。更に、地域における国土強靱化の取組の推進のため、地域ごとに取組状況を示すなどの「見える化」を順次進め、取りまとめる。
    4. 事業実施環境の整備状況の取りまとめ
      • 将来の担い手確保・育成やデジタル等新技術の活用による生産性向上、広域連携による相互補完のための体制整備等の事業実施環境の整備について、その取組状況と評価に関するデータを取りまとめる。
    5. 巨大地震の被害想定地域や条件不利地域におけるフォローアップに向けた取組状況の取りまとめ
      • 千島海溝地震や日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震の被害想定地域や、半島・離島等の条件不利地域について、国土強靱化施策のフォローアップに向けた、関連計画等における取組状況を取りまとめる。
    6. 財源確保方策の検討状況の取りまとめ
      • 実施中期計画を踏まえ、道路関連インフラ保全を含め、真に必要な財政需要に対応するための安定財源確保方策の具体的な検討状況について取りまとめる。
  6. 地域の強靱化の推進
    • 地方公共団体が国土強靱化地域計画に基づいて進める取組の実効性向上を図り、地域の強靱化を一層推進するため、地域計画の内容充実等に関する取組状況を取りまとめる。
  7. 官民連携の促進と「民」主導の取組の活性化
    • 行政機関のみならず、民間企業や国民一人ひとりが、意識・行動・仕組みに防災・減災を考慮することが当たり前となる、「防災・減災が主流となる社会」の形成に向けて、官と民の適切な連携及び役割分担の下、民の自助や共助の活性化、民の力の公助への活用を更に進めていくことが必要である。そのため、事業継続計画の策定等による企業の強靱化や企業による自主的な防災減災投資の拡大に関する取組状況を取りまとめる。
  8. 「国土強靱化 広報・普及啓発活動戦略」の推進
    • 令和4年6月に取りまとめた「国土強靱化 広報・普及啓発活動戦略」に基づいて行われる国土強靱化の広報・普及啓発活動を取りまとめる。
  9. 防災・国土強靱化分野の成長戦略の推進
    • 防災・国土強靱化分野の成長戦略を踏まえ国土強靱化の取組の内容やその実施方針について、年次計画においても取りまとめる。

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内閣官房 建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議
▼ 建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた取組の推進に係る基本構想(概要)(建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議決定)
  1. 建築物LCA※の意義・目的等
    → 建築物LCAに係る制度構築に向けて関係省庁が連携して実施すべき取組の方向性を示す

    1. 背景
      • 2050年カーボンニュートラルの実現のためには、製造から廃棄に至るまでの脱炭素化の取組を強化することが重要
      • 我が国のCO2排出量の約4割を占める建築物分野の脱炭素化は重要
      • 建築物使用時の省エネ施策のみならず、ライフサイクル全体でのCO2排出量※削減に取り組むことが必要
    2. 意義
      • 建築生産者(建築主、設計者、施工者等)の脱炭素化の取組の促進
      • 建材製造等事業者(建材・設備製造事業者、リサイクル事業者等)の脱炭素化の取組の可視化、市場での適切な評価
    3. サステナビリティ情報開示、投資家・金融機関、建築物利用者による活用
  2. 目指すべき社会像とアプローチ
    1. 目指すべき社会像
      • 建築物LCAが一般的に実施されることにより、建築生産者や建材製造等事業者の脱炭素化の取組を導く好循環が生み出される社会を目指す
      • 建築生産者・建材製造等事業者の脱炭素化の取組→建築物LCAの実施による脱炭素化の取組の可視化→投資家・金融機関、建築物利用者による評価→脱炭素化に取り組んだ建材等や建築物の需要拡大
    2. アプローチ(全体方針)
      • 建築物LCAの現状
        • 建築生産者の取組は限定的(大手事業者が中心)
        • 建材・設備の原単位の整備は緒に就いたばかり
        • 円滑に導入でき、実効性が確保できるよう、段階的に制度を構築
      • 制度
        • まずは建築物LCAの実施を促進、結果を可視化
        • 規模・用途等を絞って制度を開始。その後対象拡大を検討
      • 原単位
        • 削減効果が大きい主要な建材・設備を優先して整備
        • 積み上げ型の原単位(CFP、EPD)の整備を推進 CFP等が未整備の場合は、統計ベースの原単位を使用
  3. 建築物LCAに係る制度の構築に向けた取組等
    → 2028年度を目途に建築物LCAの実施を促す制度の開始を目指す

    1. 建築物LCAに係る制度の構築に向けた取組
      • 建築物LCAの実施を促す措置の検討
      • 算定方法の統一化
      • 支援制度の検討・実施
      • 国が建設する庁舎等における先行実施 等
    2. 建築物LCAに用いる原単位の整備に向けた取組
      • 整備すべき原単位種別等の特定
      • 原単位整備の促進
      • 原単位データベースの検討 等
    3. 建築物のライフサイクルカーボンの表示に係る取組
      • 表示を促す措置の検討
      • 表示方法の統一化
  4. 留意が必要な事項
    • 国際的な標準を意識。他方、企業の取組を適切に評価する取組、そのための日本の手法等を国際標準とする取組
    • 地震等への対応の必要性など我が国固有の実情の発信
    • 建材・設備製造事業者にとって二度手間とならない制度設計
    • 有価証券報告書におけるサステナビリティ開示(Scope3)への活用
    • 国が建設する庁舎等における脱炭素化に取り組んだ建材の活用

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国民生活センター ネットで検索したロードサービスのトラブルにご注意!
  • エッホエッホ ネットで検索した #ロードサービス に気をつけてって伝えなきゃ!エッホエッホサイトでは安い金額だったのに…作業後にまさかの【高額請求】加入している自動車保険も「使えません」って言われた→ 188 に相談!
  • 相談事例
    1. 走行中にタイヤがパンクしロードサービス業者へ依頼したが、高額だったうえ、交換したタイヤがサイズ違いだった。代金を支払いたくない
      • ドライブ中にタイヤがパンクし、スマートフォンでロードサービスを検索し、一番上位に出たサイトに「基本料金2,280円~」と表示されていたので電話で依頼した。到着したロードサービス業者に見積額は約8万円だと言われ、高額だと思ったが、仕方なく依頼し、タイヤを交換してもらった。
      • ところが、走行中に違和感があったのでガソリンスタンドで点検してもらうと、交換されたタイヤのサイズが合っておらず、費用も高すぎだと言われた。改めてガソリンスタンドでタイヤを交換してもらい、約1万円を支払った。不適切な対応だったので、ロードサービス業者への代金は支払いたくない。(2025年3月受付 20歳代 男性)
    2. バッテリーが上がって動かなくなり、インターネット検索で見つけた基本料金2,980円~というロードサービス業者に依頼したが、高額な請求を受けた
      • 車のバッテリーが上がって動かなくなってしまったため、インターネットで検索し、「基本料金2,980円~」と表示があったサイトからロードサービスを申し込んだ。
      • ロードサービス業者が来訪し、6万6,000円と書かれた見積書を渡された。サイト上の記載と違い高額だったため、そのことを伝えると、「キャンセル料は3万5,000円だ」と言われた。納得できないと言ったが、キャンセル料はサイトに書いてあると言われ、また車両保険に加入していれば保険会社に請求できると説明されたので、キャンセルせず、作業をしてもらった。
      • エンジンはかかるようになったが、保険会社に問い合わせをすると、修理工場で作業した場合は保険の対象だが今回のようなケースは対象外になる、また料金が法外過ぎると言われた。ロードサービス業者やサイト業者に電話をかけても呼び出し音はするが誰も出ない。どうしたらいいか。(2025年11月受付 40歳代 女性)
  • 消費者へのアドバイス
    1. 自動車が故障したら、ネットで検索する前に、まずは契約している損害保険会社や保険代理店などに問い合わせる!
      • 自動車保険にはロードサービスが付帯していることが多くあります。相談事例では、修理等を急ぐあまり慌ててインターネットを検索し、ロードサービス業者に依頼しているケースが見受けられますが、後で損害保険会社に連絡しても保険が使えない場合もあります。まずは契約中の損害保険会社や保険代理店などに問い合わせましょう。
      • トラブルに備えるために、自分が契約している自動車保険やロードサービスがあれば、日頃から内容をよく確認し、連絡先を控えておきましょう。家族も運転する場合には、家族とも共有しておくことが大切です。
    2. サイト等の表示や電話で説明された料金をうのみにしない!
      • インターネット検索結果で上位に出たからといって安易に信用しないようにしましょう。
      • また、ロードサービス業者のサイト等に「基本料金××円」「○○作業料、△△円から」等と表示されている場合や、電話で「△△円」と説明された場合でも、自動車の故障等の状況や内容はさまざまなので、必ずしもサイトの表示や説明通りの料金で依頼できるとは限りません。事前に説明のなかった費用などを請求されるケースもあります。どのような作業になるのか、状況によってどの程度料金がかかるのかなど、契約内容や料金を事前に必ず確認しましょう。
      • なお、現場に来てもらう時は、キャンセル時にキャンセル料が発生するのか等についてもあらかじめ確認しましょう。
    3. 請求された金額や作業内容に納得できない場合は、きちんとした説明を求める!
      • 事前の説明と異なり、作業後の請求が高額になっていた、修理できていなかったなど、料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
    4. 少しでも不安に思ったら、早めに消費生活センター等に相談!
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

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国民生活センター 賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!
  • 新生活に向けて引越し!マンションの部屋もしっかり掃除して退去したぞー!…壁紙にソファの跡がついているから工賃を請求するって!?ソファを置いていただけで、汚していないのに…→ 188 に相談!
  • 相談事例
    1. 入居予定の賃貸アパートの契約書に修理費は全て借主負担との記載がある
      • インターネット広告を見て、敷金礼金は0円、家賃約3万円の賃貸アパートについて問い合わせをした。仲介手数料や前家賃等の初期費用合計10万円を支払い、Web会議で重要事項説明を受けた。賃貸借契約書にサインを求められたが、特約事項として「退去時に、故意過失にかかわらずクロスや床の張替等は100%の料金を請求する」との記載があった。契約書通りに負担したら原状回復費用として10万円以上を支払うことになる。納得できないので、契約書にはサインはしていない。申込みを取り消し、初期費用として支払った10万円を返金してほしい。(2025年11月受付 40歳代 男性)
    2. 賃貸マンションの入居時と退去時の両方エアコンクリーニング代を請求された
      • 1年程住んだ家賃約9万円の賃貸マンションを退去した。後日、管理会社から原状回復費用約6万円を請求され、その中にはエアコンクリーニング費用として2万円が含まれていた。契約時にもらった重要事項説明書には、退去時に借主がルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用を負担すると書かれているが、入居時にも初期費用としてエアコンクリーニング代約2万円を支払っていた。入居時と退去時の両方のエアコンクリーニング費用を私が負担するのはおかしいと思う。(2025年10月受付 40歳代 男性)
    3. 賃貸マンションの退去時、壁紙にソファの跡がついているとして張替え費用を請求された
      • 6年間家族で居住していた賃貸マンションを退去したが、壁紙にソファの跡がついているとして張替え費用と、浴室のドアの補修費用で合計17万円を請求されている。壁紙については「経過年数6年を考慮して壁紙代金は免除するが、工賃の2割の5万円だけ負担して欲しい」と言われたが、そもそもソファの跡は自然損耗だと思うし、経過年数を考慮するなら工賃を請求するのもおかしいのではないか。また、浴室のドアについても普通に使用していただけで壊していないので請求に納得できない。(2025年5月受付 40歳代 男性)
    4. 賃貸アパートを退去したら、クロスの全面張替えと畳の表替え費用全額を請求された
      • 約10年間居住した家賃約4万円の賃貸アパートを退去したら、敷金約6万円のうち約4万円が敷引きされるのに、別途クロスの全面張替えと畳の表替え費用全額の約20万円を請求された。アパートは子供と2人で住んでいたが、喫煙しておらず、クロスを汚した覚えはない。しかし、クロスは天井の張替え費用まで請求されている。契約書にはクロスや畳の表替えの費用は入居者負担と記載があるが、契約時に説明を受けた覚えはない。管理会社に「高額な原状回復費用に納得できない」と伝えたが、「裁判になる」と言われた。どうしたらよいか。(2025年6月受付 40歳代 女性)
  • 消費者へのアドバイス
    1. 契約前
      • 賃貸借契約は長い期間にわたる契約であり、その間は原則として契約内容に従うこととなります。そのため、契約する前に内容をしっかり確認して理解しておくことが大切です。
      • 貸主側(管理会社や不動産業者、大家等)からの説明や契約内容をよく聞き、わからないことがあればその場で確認するなどして不明な点を無くしておきましょう。
      • 特に、禁止事項や修繕に関する事項のほか、ハウスクリーニング費用はどちらが負担するのかなど、退去する際の費用負担に関する事項も必ず確認しましょう。
    2. 入居時
      • 入居する時には、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりしながら、住宅の入居時の状況をしっかり確認しましょう。特に、気になるキズや汚れがあった場合はしっかり記録に残しておくようにします。また、エアコンなど備え付けの設備がきちんと動作するかなども入居時に確認しましょう。
    3. 入居中
      • エアコンや給湯器などの入居時に設置されていた機器に不具合や故障が起こった場合や、雨漏りや水漏れなどのトラブルが起きた場合には、すぐに貸主側に連絡して相談しましょう。賃貸住宅の使用のために必要な修繕は、原則として貸主側に修繕の義務があります。貸主側に無断で修繕を行うと、退去時の原状回復の際にトラブルになる可能性があります。
      • 賃貸住宅はあくまで借りているものであることを意識し、日頃からできるだけきれいに使うことを心がけましょう。
    4. 退去時
      • 退去する時は、入居時と同様に、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりして記録を残しながら、賃貸住宅の現状を確認しましょう。原状回復費用については、国交省のガイドラインに基準が示されています。納得できない請求をされた場合は、貸主側に費用の明細等の説明を求め、費用負担について話し合いましょう。原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、借主が費用を負担する必要はないと考えられます。
    5. 賃貸借契約
      • 国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」や「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を示しています。契約を締結する前や退去時に読んでおくと、契約内容を確認する際や原状回復の考え方の参考になります。
        • 『賃貸住宅標準契約書』について(国土交通省)
        • 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)
  • 納得できない場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター 金属アレルギー対応をうたうネックレス-ネット通販で購入できるものについて調べました-
  • 金属アレルギーは、アレルギー反応の一種であり、皮膚に金属が触れることで起こる接触皮膚炎の一種です。主に皮膚のかゆみや赤み、かぶれ等の症状があり、アクセサリー等の製品に使用された金属が汗や水分によって溶け出し、金属の成分と皮膚のたんぱく質が結合することで生じた新たな物質が、アレルギー反応を引き起こすと考えられています。金属アレルギーの原因となる金属はさまざまですが、その中でもニッケルによるアレルギーは、発症頻度が高いことが知られています。
  • PIO-NETには、金属アレルギー対応とうたうアクセサリーを使用したら、かゆみ等の症状が発生したという危害情報が寄せられています。
  • そこで、ネット通販で購入できる、金属アレルギー対応とうたうアクセサリーのうち、PIO-NETに相談の多いネックレスについて、ニッケルの溶出や材質等の品質に係るテストや表示の調査等を行い、消費者に情報提供することとしました。
  • PIO-NETに寄せられた相談
    • ネットで金属アレルギーでも使用できると表示されていたネックレスを購入したところ首が赤くただれた。
    • シルバーのネックレスを試着してから買ったが、自宅で装着したらアレルギー反応が出た。
    • 通信販売でアレルギー対応とうたうピアスを購入し、着用したところ、ピアスの穴から膿(うみ)が出るようになった。
  • テスト結果
    • 販売サイトの商品ページに「金属アレルギー対応」等の表示がみられた33銘柄のうち、8銘柄の販売サイトと1銘柄の付属説明書に金属アレルギーに関する注意書きがみられました。
    • 欧州規格EN 1811:2023に準じた方法でニッケルの溶出を調査した結果、1銘柄で欧州規格基準値の17倍に相当する溶出がみられました。
    • テスト対象銘柄の中には販売サイトの素材に関する表示と本体表面の素材が異なる可能性がある銘柄があり、消費者に誤解を与えるおそれがあると考えられました。
    • 刻印と蛍光X線分析法による表面分析の結果が一致しないものが13銘柄ありました。
    • 刻印と販売サイトの表示が一致しないものが6銘柄ありました。
  • 消費者へのアドバイス
    • アクセサリーを使用していて皮膚にかゆみやかぶれ等の異常が生じた際は、使用を止め、医療機関を受診しましょう。
  • 事業者への要望
    • 実際の素材と、販売サイトの商品ページ上の表示や本体の刻印それぞれに差異がある可能性がある商品がありました。消費者が適切に商品を選択できるように正しい表示にするよう要望します。
    • 金属アレルギー対応のアクセサリーを販売する際は注意書きを表示するよう要望します。
  • インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼・要望
    • 実際の素材と、販売サイトの商品ページ上の表示や本体の刻印それぞれに差異がある可能性がある商品がありました。消費者が適切に商品を選択できるように正しい表示にするよう周知等の協力を依頼・要望します。
    • 金属アレルギー対応のアクセサリーを販売する際は、注意書きを表示するよう周知等の協力を依頼・要望します。
  • 行政への要望
    • 消費者が意図せずニッケルに感作されアレルギー症状が生じることを防ぐため、肌に直接・長時間触れるアクセサリー等の商品からのニッケル溶出量の基準の策定を検討するよう要望します。
    • 消費者が安心して商品を使用できるよう、ニッケル溶出量の規格基準の策定を検討するよう要望します。

~NEW~
国民生活センター 自動車教習所選びは慎重に
  • 内容
    • 事例:高校3年生の息子が車の免許を取るため10月から地元の自動車教習所に通っているが、教習生が多すぎて実技の予約が取れず困っている。3月現在でも仮免許までいってない。教習所に事情を伝えても、キャンセル待ちをしてほしいとしか言われない。就職内定先の会社からは4月中に免許取得してほしいと言われている。(当事者:高校生)
  • ひとことアドバイス
    • 自動車教習所への入所を契約したが技能教習の予約が取れない、解約を申し出たが返金額が少ない等、自動車教習所に関する相談が寄せられています。
    • 免許取得までの所要期間、教習の予約の取りやすさ、追加料金の有無、解約条件など、よく確認しましょう。特に免許取得を希望する時期がある場合は、そうした事情を自動車教習所に相談したうえで契約を検討しましょう。
    • また、自動車教習所には、公安委員会指定の自動車教習所とそうでない教習所があります。指定自動車教習所を卒業した場合には運転免許試験場での技能試験が免除になりますが、指定を受けていない教習所では免除にはならないこと、また両者には教習期限や教習時限数の規定の有無等、違いがある点も理解したうえで、契約するようにしましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 青少年保護ワーキンググループ(第3回)配布資料
▼ 資料3 個別論点ごとの議論
  • デフォルト設定・広告の閲覧制限
    • スマートフォンにおけるインターネットの利用形態は、大きくWebの閲覧とアプリの利用で区別できる。
    • 青少年のインターネットの利用に伴い発生するリスクについて、新たなリスクが生じ、技術的保護策で対応できている部分がある一方、対応が事業者の自主的な取組に委ねられている部分も存在する。
    • 各媒体において、広告掲載基準が定められ、青少年保護に配慮した取組も実施されている。
    • 特定のコンテンツについて、未成年への配信を制限はいずれの媒体でも実施されているが、広告のパーソナライズの制限やターゲティングの制限には対応にばらつきがある。
    • EUでは1992年に、法規制強化の動きを背景にEASAが設立。EASAがガイドラインを作成するとともに、EU域内の各国の広告業界団体がネット広告に倫理・表現コードを適用し、苦情処理や自主是正を実施。青少年保護の関係では、ターゲティング広告の禁止を規定している。
    • 英国、フランスでも自主規制団体による取組が実施され、青少年保護に関する規制も盛り込まれている。
  • 利用対象年齢
    • プラットフォームサービスにおける利用規約上の対象年齢と、各アプリストアのレーティングはおおむね類似。
    • 他方、LINEについては対象年齢とGoogle Playのレーティングに差異がある。
    • Appleは、暴力・性・ギャンブルのほか、医療・ウェルネス、アプリの機能等、レーティング基準を細かく設定。Googleは、暴力・性・ギャンブルに関する内容が中心であるが、開発者向けの専門ポリシーによる管理などの多角的な措置を実施。
    • 両者の比較に限界はあるが、レーティングの項目は類似。
    • Webコンテンツの審査・認定について、日本ではI-ROIやEMAといった機関が2000年代後半から2010年代までWebサイトの審査・認定に関する取組を行っていたところ、現状では取組を終了している。
  • 年齢確認
    • 利用開始時の年齢確認方法について、自己申告で生年月日を入力する手法が多く取られているところ、LINEでは携帯電話事業者の登録情報に基づき年齢を確認している。
    • 利用中の措置について、他の利用者からの通報やコンテンツなどからの検知に基づき、利用者が対象年齢未満であることが疑わしい場合には、身分証の提示などによる確認方法が一部取られている。
  • 直近の諸外国の状況
    1. オーストラリア 16歳未満SNS禁止施行後1か月の動向
      • 2026年1月16日、eセーフティ・コミッショナーは施行後の初期対応として、主要SNSが16歳未満と特定された約470万アカウントのアクセスを削除・停止・制限したと公表した。
      • Metaは、「青少年が利用する多くのアプリは、法律の適用範囲外で、年齢認証ツールを導入していなかったり、安全性を重視していなかったりする。年齢確認と保護者の承認をアプリストアにおいて実施するよう法律を拡張する必要がある」との嘆願書を提出。Snapchatも同様の主張。
      • また、YouTubeは、16歳未満のアカウントを禁止した結果、ペアレンタルコントロールやウェルビーイング設定など、年齢に応じてアカウントに設定できる機能が使えなくなり、かえって子どもの安全を損なうとして政府を批判している。
      • シドニー在住の14歳の少女(Amy)は、施行から1か月が経過し、「スマートフォンから切り離された感覚があり、生活習慣が変わった」と述べている。施行直後は無意識にSnapchatを開こうとしていたものの、数日後には「ストリーク(毎日投稿を求められる仕組み)を気にしなくてよくなり、むしろ自由を感じた」と日記に記している。
      • 13歳の少年(Aahil)は、「利用時間や生活はほとんど変わっていない」と述べている。YouTubeやSnapchatについては、年齢を偽って利用を継続し、規制対象外のRobloxやDiscordなどのゲーム、メッセージングプラットフォームで友人と交流している。
      • 15歳の少女(Lulu)は、TikTokやInstagramで年齢を偽った新規アカウントを作成し、利用自体は継続していると語っている。ただし、「SNSを使い過ぎたくないという意識も生まれ、本を読む時間は増えた」とし、一定の行動変容も見られる。
      • 複数の未成年に共通して、Snapchat等が使えなくなった結果、WhatsAppやFacebook Messengerといった規制対象外のメッセージングアプリへ移行したとの指摘もなされている。
    2. フランス 15歳未満のSNS利用を禁止とする法案の可決
      • 仏国民議会は、ソーシャルネットワークの利用によって生じるリスクから未成年者を保護することを目的とする法案を可決した。
      • この法案には、15歳未満の児童生徒にSNSサービスへのアクセスを禁じるという条項が含まれ、プラットフォーム事業者に対し利用者の事前の年齢確認を義務付ける。※学習目的での事典類、科学研究、ソフトウェア開発・共有にかかわるサービスへのアクセスは例外。
      • プラットフォーマーへの規制は、電子通信・郵便・出版流通規制機関(ARCEP)が所掌する。
      • この法案ではまた、未成年が過度に商業目的のコンテンツに触れることを避ける目的から、未成年向けのSNS上で心身の健康への悪影響が疑われる商品の広告を掲載しない、インフルエンサー等が成人向けのコンテンツをオンライン上で公開する際には「15歳未満の視聴は危険」という旨の表示を義務付ける等の規定が設けられている。
      • 2026年9月1日(教育法典の改正部分は2026年~2027年学年度の新学期開始日)を施行日とし、施行日前に開設されたアカウントに対しては、施行日から4ヶ月後に施行
    3. スペイン 16歳未満SNS禁止の方針
      • 2月3日、スペインのサンチェス首相は16歳未満の子供によるSNSの利用を禁止する方針を発表。
      • 16歳未満の子供のSNS利用禁止に際し、SNSを運営するプラットフォーム企業に年齢確認システムの導入を義務付ける方針。

~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議 AIガバナンス検討会(第29回)
▼ 【資料3】AI事業者ガイドラインに関する事業者アンケートの結果 概要
  • 回答者の主体
    • 本アンケート調査は全体で120件の回答(数社より複数回答があったため回答企業数としては112社)が得られた。
    • 主体別にはAI開発者:10件、AI提供者:38件、AI利用者:66件であった。
  • 参考:先進的なAIの開発/提供/利用状況
    • 先進的なAI(AIエージェント・マルチモーダルな生成AI・フィジカルAI・AGI)を「開発/提供/利用している」という回答は全体の33%であった。
    • 「現在は開発/提供/利用していないが、今後の開発/提供/利用を検討している」という回答(全体の39%)とあわせると全体の7割を超え、先進的なAIを進んで取り入れようとする企業が一定多く見られた。
  • AI事業者ガイドラインの認知・浸透度
    • 回答者の部署におけるAI事業者ガイドラインの認知度は81%であり、昨年度からほぼ変わらず高い水準
    • うち「全社的な共有や活用も行っている」の回答は全体の35%で、昨年度から拡大
  • AI事業者ガイドラインの活用度
    • 回答者の部署においてAIガバナンスに取り組む際のAI事業者ガイドラインの活用度は46%であり、昨年度から増加した。
  • AI事業者ガイドラインの用途
    • 「AI事業者ガイドラインを踏まえて社内や部署内での規則を策定またはアップデートした」「組織内で参考とすべきガイドラインとして共有した」「AIに関するリスクの全体像を確認し、社内や部署内にとって特に重要なリスクを整理した」という社内でのルールづくりやリスク分析に関する用途の回答が多い傾向にあった。
  • AI事業者ガイドラインの利用シーン
    1. AI事業者ガイドラインを踏まえて社内や部署内での規則を策定またはアップデートした
      • 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)のリスクアセスメントの評価項目に組み込んだ。
      • 自社のAIポリシーを策定した際に、AI事業者ガイドラインを参照した。
      • 社内におけるAI開発ガイドライン作成の参考資料として利用した。
      • ガイドラインが改訂されるたびに、社内チェックリストやAIガバナンス体制を見直し、最新の規制や業界標準に適合するよう継続的に改善活動に取り組んでいる。加えて、外部機関との情報交換や業界動向のモニタリングにおいては本ガイドラインが教科書的な共通言語となり、内容の解釈や適用に関する議論を深めることで知見を補強し、社内ルールに反映した。
    2. 組織内で参考とすべきガイドラインとして共有した
      • 部内で四半期ごとに勉強会を実施し、ガイドラインの一部を部員に共有している。
      • 各開発プロジェクト発足時に読み合わせを実施
      • 社内研修資料や説明資料の作成時にもガイドラインを参照し、社員がAI利用に伴うリスクや対応策を理解できるようにしてきた。
    3. AIに関するリスクの全体像を確認し、社内や部署内にとって特に重要なリスクを整理した
      • AI事業者ガイドラインが更新されたタイミングで、弊社にとって重要な要素をリスクベースで検討し、社内のルールの見直しを行っている。
      • 社内のAI利活用のリスク抽出や、AI利活用ポリシーの策定に利用した。
    4. AIの開発/提供/利用にあたり関係する他事業者や他部署へ内容の連携を行った
      • お客様のプロジェクトに応じたデータ品質管理の在り方の検討等
      • 昨年度AIのビジネス展開を検討する際に参照した。
    5. 社内や部署内のAIガバナンス教育資料として用いた
      • 社内勉強会や生成AI研修の教材にて、事業者ガイドラインの存在そのものを取り上げている。
    6. AIの開発・利用に関する契約や、品質管理等で社外や部署外との取り決めの際に参考にした
      • 契約書審査や社内利用の際にの指針としている。
      • AI事業者ガイドラインを必要に応じて参照しつつ、AIガバナンス部門とAI活用推進部門とで定期的に連絡会を行っている。
      • お客様のプロジェクトに応じたデータ品質管理の在り方の検討等
  • AI事業者ガイドラインのメリット
    • 「AIガバナンスの土台となる概念を理解できた」「AIガバナンスにおいて考慮すべき点の不足に気づくことができた」「自社のAIガバナンスルールの策定を効率化できた」「国や団体のAIガバナンス施策動向を知る事ができた」といったルール策定・AIガバナンスの理解促進に関する回答が多い傾向にあった。
  • 特に活用している/効果のあった章
    • 「本編:第3部 AI開発者に関する事項 / 第4部 AI提供者に関する事項 / 第5部 AI利用者に関する事項」「本編:第2部 AIにより目指すべき社会及び各主体が取り組む事項」「別添 AI開発者向け / 別添4. AI提供者向け / 別添5. AI利用者向け」を特に活用している/効果があったという回答が多い傾向にあった。
  • 特に重視されているAIガバナンスの観点
    • 回答者の部署において、最も重視されているガバナンスの観点は「AIシステム・サービスに影響するセキュリティ対策」であり、次いで「偽情報等への対策」 「AIシステム・サービス全般におけるプライバシーの保護」「教育・リスキリング」 「適正利用」「適正学習」であった。

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