危機管理トピックス

知的財産戦略本部会合/令和8年版交通安全白書/宇宙開発戦略本部

2026.06.15
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更新日:2026年6月15日 新着28記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁/財務局
  • 金融庁 ウリ信用組合に対する行政処分について
  • 金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
  • 関東財務局 キャピタル・パートナーズ証券株式会社に対する行政処分について
警察庁
  • 警察庁 ミキシングサービスの管理者逮捕に関するユーロポールのプレスリリースについて
内閣官房
  • 内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第10回)議事次第
  • 内閣官房 知的財産戦略本部会合 議事次第
内閣府
  • 内閣府 令和8年版高齢社会白書を公表しました
  • 内閣府 障害者白書
  • 内閣府 令和8年版交通安全白書を公表しました。
  • 内閣府 宇宙開発戦略本部 第34回会合 議事次第
  • 内閣府 第491回 消費者委員会本会議
こども家庭庁
  • こども家庭庁 こども政策推進会議(第6回)
消費者庁
  • 消費者庁 株式会社ゲオストアに対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 消費者庁 令和7年度第6回消費生活意識調査
  • 消費者庁 消費者意識基本調査令和7年度実施(令和7年11月調査)
  • 消費者庁 令和8年版消費者白書[概要]
  • 消費者庁 マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起
国民生活センター
  • 国民生活センター 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう (令和8年6月版)
厚生労働省
  • 厚生労働省 G7労働雇用大臣会合がスイスで開催され、 長坂厚生労働副大臣が出席しました
経済産業省
  • 経済産業省 九州電力送配電株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
  • 経済産業省 eBay Japan合同会社を「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象事業者として指定しました
  • 経済産業省 令和7年度大学発ベンチャー実態等調査の結果を取りまとめました(速報)~大学発ベンチャー数、過去最高の伸びを記録
総務省
  • 総務省 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会(第1回)
  • 総務省 災害時の道路啓開に関する実態調査<勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>
国土交通省
  • 国土交通省 令和6年度の金額原単位は令和4年度に対し減少傾向~建設資材・労働力需要実態調査【土木・その他部門】の結果~
  • 国土交通省 国土交通省とUNDPが、ウクライナ復旧・復興支援に向けて連携~日本が誇る遠隔施工技術によりウクライナ復興の推進に貢献~
  • 国土交通省 日本航空株式会社に対する厳重注意について
  • 国土交通省 「トイレの便器数に係る基準と適用のあり方に関するガイドライン」を策定~トイレの行列問題の改善に向けた対応方針をとりまとめ~

~NEW~
金融庁 ウリ信用組合に対する行政処分について
  • 金融庁は、本日、ウリ信用組合(以下「当組合」という。本店:北海道札幌市、法人番号:2430005003135)に対して、下記のとおり行政処分を行いました。
    • 命令の内容
      • 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令
        1. 健全かつ適切な業務運営を確保し、組合員等の信頼を回復するため、以下の観点から、経営管理態勢・法令等遵守態勢等を確立・強化すること。
          1. 不祥事件の発生、経営陣による長期に亘る隠蔽及び当局に対する虚偽報告や検査忌避等に該当する行為に関する経営責任の明確化(責任追及を含む)
          2. 当局による検査や報告徴求命令に対する不適切な対応の再発防止を確保し、適切な受検・報告態勢を確立すること
          3. 当組合の全役職員が法令等遵守に関して金融機関の職員として備えるべき知見を身に付け、健全な企業風土を醸成するため、全ての役職員に対して少なくとも一定期間通常業務から完全に離れて、研修を行うこと
          4. このため、本年7月14日(火)から8月13日(木)までの間、新規顧客(既往取引のない者をいい、当組合において命令発出前に借入の申込みを受けている者、預入の申込みを受けている者を除く。)に対する貸付け及び預金の受入れを停止すること。
          5. 理事会及び監事による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立(第三者により検証する態勢の整備を含む)
          6. 内部管理態勢の確立(信用リスク管理態勢及び預金管理態勢の確立)
          7. 内部監査態勢の改善・強化による監査機能の実効性の確保
        2. 一連の不祥事件について、更なる事実関係の精査及び真相究明を徹底して行うこと。
        3. 上記1.(1)に関する業務改善計画については、令和8年6月19日(金)まで、また、上記1.(2)から(7)及び2.に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)については、令和8年7月13日(月)までに提出し、直ちに実行すること。
        4. 上記3.の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月末までに報告すること(初回報告基準日を令和8年9月末とする)。
    • 処分の理由
      • 当局による立ち入り検査の結果や協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき求めた報告を検証したところ、経営管理態勢・法令等遵守態勢等について、以下のような重大な問題点が認められたため。
        1. 過去、元役員による多額の顧客預金着服等の不祥事件が発生していたほか、その他職員による4件の不祥事件が発生していたにもかかわらず、経営陣主導で長期にわたって当局に事実を隠蔽していたことが判明したこと。
        2. 従前より、多額の架空名義及び借名預金を受け入れており、それについて、過去に当局より発出した報告徴求命令に対して対象の一部を除外して報告を行っていたことが判明したこと。
        3. その他、大口信用供与等規制・組合員制度を潜脱した不適切な業務執行を行っていたほか犯罪収益移転防止法等に基づく取引時確認が適切に実施されておらず、これらの行為に対する牽制・監視機能が組織全体として機能していないことが確認されたこと。
        4. 今般の検査において、上記について発覚を回避することを目的として、多数の役職員による検査忌避等に該当する行為(関連資料の破棄及び隠匿並びに検査官に対する虚偽の答弁等)が確認されたこと。

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等
  • 現下の国際情勢を踏まえた対応について
    • 足元の中東情勢の不確実性を背景に、地政学リスクが一段と高まっている。
    • 各金融機関においては、直接の取引先にとどまらず、取引先が関係するサプライチェーン全体に対する影響についてもよく注視していただきたい。
    • また、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることのないよう、2026年3月27日、官民金融機関及び関係省庁を集めた意見交換会を緊急開催し、事業者に寄り添ったきめ細やかな資金繰り支援の徹底等を働きかけるとともに、金融担当大臣をはじめ、関係大臣連名による緊急要請を発出した。
    • 各金融機関においては、本意見交換会及び要請文の趣旨を踏まえ、事業者への対応に万全を期していただくよう、改めてお願いしたい。
  • 価格転嫁・取引適正化対策に関する要請について
    • 2026年3月、足元の情勢等を踏まえ、価格転嫁・取引適正化の促進に向けた以下の要請を発出しており、いずれの趣旨・内容についてもその周知及び徹底をお願いしたい。
    • 「価格転嫁・取引適正化対策に関する今後の取組について(要請)」(2026年3月18日付)
    • 「中東情勢の変化等による原材料価格・エネルギーコストの上昇を踏まえた適切な価格転嫁等に関する中小受託事業者に対する配慮について」(2026年3月27日付)
  • 住宅ローン利用者に対する金利変動リスク等に関する説明の徹底について
    • 2026年3月31日、各業界団体に対し、住宅ローン利用者に対する金利変動リスク等に関する説明の徹底について、要請文を発出した。
    • 具体的には、昨今の金利・住宅価格の上昇等を背景に、政府として、住宅ローン利用者の金利リスクの普及啓発に取り組むことに加えて、住宅ローンの非対面手続の拡大など、住宅ローンを取り巻く環境の変化を踏まえて、
      • 住宅ローン利用者に対する説明体制の自己点検及び必要に応じた見直し
      • 住宅ローン利用者の実態や理解度に応じた金利リスクに関する説明の実施とその高度化に向けた工夫(その時点の経済情勢において合理的と考えられる金利変動を前提とした返済負担額のシミュレーション結果の提示など)の検討・実施
      • 住宅ローン既契約者に対する情報提供の充実や住宅ローン利用者からの照会・相談に対する丁寧かつ適切な対応
        などを要請している。
    • 各金融機関においては、要請内容を踏まえ、住宅ローン利用者に対する説明等に関して、主体的・積極的な取組をお願いしたい。
  • 手形・小切手機能の全面電子化について
    • 手形・小切手機能の全面電子化の目標期限である2027年3月末まで残り1年を切った。2026年3月末に全国銀行協会(全銀協)が公表した調査報告書によれば、2025年の手形・小切手の交換枚数は約1,400万枚であり、一定の成果は見られるものの、目標値だった年間約1,000万枚からは乖離している。さらに、全銀協の調査報告書では、一部の金融機関が既に設定している最終振出期限の前後に、利用者からの問合せが集中する可能性が指摘されている。
    • こうした状況を踏まえ、各金融機関においては、目標期限から逆算して、計画的なサービス変更や顧客周知等の対応をより一層推進するとともに、利用者の混乱が生じないように、最終振出期限前から余裕を持って、体制整備や移行推進等、必要な取組の強化をお願いしたい。
    • 本件は、金融界のみならず、政府や産業界が一丸となり推進していくことが重要である。金融庁も、例えば、全銀協による広報ポスターやセミナーの後援、金融庁ウェブサイトにおける公表等を実施してきた。金融庁としても、今後も様々な場を通じて、事業者を含めた関係者へ政府方針等について説明を行うなど、引き続き国民の理解・協力を促してまいりたい。
  • スタートアップ向けの支援の状況について
    • 各銀行においては、スタートアップ向けの支援の状況の調査に御協力いただいた。本調査では、各銀行において、引き続き積極的な支援を行っていることが確認できた。
    • 具体的には、各銀行において、審査態勢やノウハウ等の向上に努めていただいており、例えば、
      • 専担の審査部署を設置し、審査時においては、資金繰りだけでなく定性面を重視しているほか、スタートアップ特有の評価シート・チェックリストの作成事例や、通常融資と異なる形で期中管理・資料徴求を行っている事例
      • 他部署やグループ内の他業態との人事ローテーションのほか、積極的な外部人材登用等により人材育成・確保している事例
        など、各銀行の実態やスタートアップの特性等を踏まえ、各銀行で創意工夫して対応・検討している状況が見受けられた。
    • 各銀行からは、スタートアップからの資金需要は旺盛との回答が多く寄せられているところ、引き続き、スタートアップに寄り添ったきめ細やかな支援をお願いしたい。
  • 2026年2月13日付け金融活動作業部会(FATF)声明に係る要請について
    • 2026年2月11日から13日の間に開催されたFATF全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択された。
    • 同声明においては、北朝鮮及びイランを対抗措置の適用が要請される国・地域とし、ミャンマーを同国より生ずるリスクに見合った厳格な顧客管理措置の適用が要請される国・地域としている。また、イランについては、今回から以下の対抗措置が追加された。
      • イランの金融機関及び暗号資産サービスプロバイダーの支店等の設置拒否
      • 金融機関及び暗号資産サービスプロバイダーによるイランにおける支店等の設置禁止
      • イラン又はイランに所在する者との事業関係若しくは暗号資産取引を含む金融取引のリスクに応じた制限
      • 金融機関及び暗号資産サービスプロバイダーの新たなコルレス関係構築の禁止及び既存のコルレス関係のリスクに応じた見直しの実施
    • これを受け、2026年4月13日、関係する金融機関・協会に対し、金融庁を含む関係省庁から、要請文(「令和8年2月13日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について」)を発出した。
    • 同要請文においては、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務、疑わしい取引の届出義務及び外国為替取引に係る通知義務の履行の徹底等を求めているところ、傘下金融機関への周知・徹底をお願いしたい。
  • 事業性融資推進法(企業価値担保権)の施行に向けて
    • 2026年5月25日の法施行に向けて、今事務年度は、金融機関の現場担当者とともに実務的な議論を計11回重ねるなど、現場の担当者に腹落ちいただけるよう、取組を進めてきた。
    • その議論の成果については、2026年4月10日にパブリックコメントに付した「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方(案)」と、3月に、全銀協から回付された「企業価値担保権の活用に向けたポイント」という形でとりまとめた。
    • 企業価値担保権の御活用を考えている金融機関においては、ぜひ御参照いただきたい。
  • 生成AIを活用した金融機関のDX化に向けた実証研究事業について
    • 2026年4月から、金融機関による生成AIの利活用に関する実証研究事業を開始しており、一般社団法人金融データ利活用推進協会(FDUA)を本事業の委託事業者として選定した。
    • 本事業では、金融機関による対顧客向けサービス等のユースケースを創出するとともに、法規制やコンプライアンス等の観点からユースケースの評価・改善を行い、これらのプロセスを通じて得られた知見をガイドラインとして取りまとめて情報提供することで、金融機関全体における高度な生成AIの実装・横展開を目指している。
    • 金融庁としては、金融機関がその規模に関わらず、生成AIを活用することで生産性を向上させ、顧客に対する金融仲介機能の一層の発揮、ひいては地域企業・地域経済の活性化に繋げていきたい。
    • 本事業は、コンペティション方式によってAIモデルの開発を行うことを予定しており、事業に参加を希望する全ての金融機関がAIモデルの開発に取り組む機会を設ける。詳細は今後FDUAより公表される予定であるが、本事業に参加いただくに当たっては、経営陣を含め、組織として生成AIをどのように利活用していくか議論いただくことが重要である。各金融機関の本事業への積極的な参加を期待している。
  • マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策に係る最近の動向について
    • マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策については、法令やガイドライン等の改正を含めて留意すべき点が多いため、直近の動向をまとめて御紹介する。
      1. 有効性検証の事例集更新について
        • 金融機関が変化するマネー・ローンダリング等リスクに対して態勢を維持・高度化する取組である「有効性検証」については、実施にあたり参考となる考え方や、金融機関における取組事例集を2025年3月に公表した。
        • 公表から約1年が経過した中、金融機関における「有効性検証」の取組を更に促進するため、2026年3月に、これまでに実施してきたモニタリング等で把握した預金取扱金融機関・暗号資産交換業者・資金移動業者等の事例を取組事例集に反映し、更新した。
        • 金融機関においては、更新した事例集も参考に、引き続き「有効性検証」に取り組んでいただきたい。
      2. 預金取扱金融機関間の不正利用口座情報共有枠組みの創設に伴う制度改正等について
        • 「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」の施策の1つとして、「預金取扱金融機関間において不正利用口座に係る情報を共有しつつ、速やかに口座凍結を行うことが可能となる枠組みの創設」が盛り込まれているところ、本枠組みの実現に向け、官民が連携して取り組むことが重要である。
        • 国としても取組を支援するため、令和7年度補正予算において措置された「預貯金口座不正利用対策高度化推進事業」において、システム構築費用に係る補助対象事業者を2026年3月に決定した。
        • くわえて、金融機関間で情報共有を行うための根拠規定の措置等を内容とる犯罪収益移転防止法施行規則及び監督指針の改正案に係るパブリックコメントを開始(2026年3月27日~同年4月27日)したので、内容を御確認いただきたい。
      3. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの改訂及びFAQの公表について
        • マネー・ローンダリング等対策について、これまで、金融機関においては、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインで対応が求められている事項について、2024年3月末までに対応を完了させ、マネー・ローンダリング等リスク管理の基礎的な態勢を整備いただいた。
        • 今般、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策強化やFATF第5次審査のメソドロジー等、金融機関を取り巻く環境変化等を反映する形で、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン及びFAQを2026年3月に改訂し、公表した。
        • 金融機関においては、改訂後のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン及びFAQも踏まえ、引き続き態勢の維持・高度化に取り組んでいただきたい。
      4. 口座不正利用対策強化に係る要請文のフォローアップ結果について
        • 2025年9月に要請した口座不正利用対策強化に係る要請文への各金融機関の対応状況を確認するため、11月から12月にかけて、2回目のフォローアップアンケートを実施した。
        • 対応状況を集計・分析した結果は、2026年4月以降、金融機関向けに説明会を順次実施するほか、6月を目途に概要を公表予定である。
        • 2025年1月の前回アンケートと比べ、口座売買等の違法性の周知や口座不正利用の態様分析等は進展が見られた一方、オンライン取引のアクセス環境に着目した不審取引の検知や検知した不正取引に対する適時の保留・制限等システム対応を要する項目の進展は限定的となっている。
        • フォローアップは今後も継続的に実施していく予定であり、システム開発等、一定の時間を要する対応事項もあることから、各金融機関においては計画的に対策を講じ、口座の不正利用対策の一層の強化に取り組んでいただきたい。
  • サイバーセキュリティに関する取組について
    1. 耐量子計算機暗号(PQC)移行に係る実証実験の実施について
      • PQC移行は、将来にわたり金融業界のビジネスを維持していくために不可欠な取組である。このため、金融庁においては、金融機関による円滑な移行を支援する目的で、PQC移行に係る実証実験を実施する。
      • 具体的には、(1)金融庁の委託事業者による一部金融機関へのクリプトインベントリ構築支援、(2)実証実験で得られた知見を纏めたレポート・手引書の金融業界全体への展開等を行う予定である。
      • (1)については様々な協会を通じて実証実験の参加希望に関するアンケートを発出したところ、多数の金融機関から前向きな回答をいただいた。今後、対象となる金融機関に対し、順次声がけを行う予定であるため引き続きの御協力をお願いしたい。
        • (参考1)耐量子計算機暗号(PQC:Post-Quantum Cryptography)とは、将来、量子コンピュータが実現・普及した場合に、現在広く利用されている暗号技術が解読されるリスクが高まることを踏まえ、量子コンピュータが実用化された場合でも解読ができないと考えられる暗号技術を指す。
        • (参考2)クリプトインベントリとは、情報システム内で、どこに、どの暗号を利用しているかを一覧化した資料であり、PQC移行に取り組むにあたり最初に着手すべき重要な作業。
    2. 金融機関のサードパーティ・サイバーセキュリティリスク管理強化に関する調査報告書の公表について
      • 2026年4月3日に「金融機関のサードパーティ・サイバーセキュリティリスク管理強化に関する調査報告書」を公表した。重要性が高まっているサードパーティのサイバーセキュリティリスク管理について、米国・EU・英国の大手銀行及び大手保険会社における管理手法等を調査したものである。
      • 各金融機関においては、本報告書等を参考に、サードパーティに係るリスク管理の高度化に取り組んでいただきたい。
        • (参考)サードパーティとは、自組織がサービスを提供するために、業務上の関係や契約等を有する他の組織をいう(例:システム子会社やベンダー等の外部委託先、クラウド等のサービス提供事業者、資金移動業者等の業務提携先、API連携先)。
  • 金融リテラシー調査の結果公表について
    • 金融経済教育推進機構(J-FLEC)は2026年3月27日に金融リテラシー調査(2025年)の結果を公表した。
    • 金融経済教育を受けたと認識している人の割合は、前回調査(2022年)の7.1%から、8.7%に増加した。
    • 正誤問題の正答率は全体的に低下したが、金融経済教育を受けた人の正答率は前回から上昇した。
    • 2028年度末までに、金融経済教育を受けたと認識している人の割合を20%まで引き上げるという政府目標の達成には、金融機関の取組を含め、更なる金融経済教育の推進が必要である。引き続きの御協力をお願いしたい。

~NEW~
関東財務局 キャピタル・パートナーズ証券株式会社に対する行政処分について
  1. キャピタル・パートナーズ証券株式会社(東京都千代田区、法人番号2010001067085)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和8年5月29日付)。
  • 外国債券営業に係る不適切な業務運営の状況
    • 当社は、外国債券営業を当社収益の柱の一つとし、検査基準日(令和7年10月17日)現在、10通貨で発行された外国債券を取り扱っているところ、当該債券のうち4割程度がトルコ・リラ建て債券(以下「トルコ・リラ債」という。)からの収益となっている。
    • 当社では、トルコ・リラ債として、利付債やゼロ・クーポン債のほか、発行者による期限前償還条項付きゼロ・クーポン債(以下「コーラブル債」という。)を顧客へ勧誘している。
    • また、当社は、歩合制の営業員11名を、令和6年5月から同7年1月までの間に、当社の兄弟会社で当社を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者であるキャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社(以下「CFA社」という。)へ順次移籍させている。
    • 今回検査において、トルコ・リラ債の勧誘状況等を検証したところ、以下の問題が認められた(以下、下記(1)及び(2)の行為を総称して「不適正な投資勧誘」という。)。
      1. トルコ・リラ債取引の勧誘に関し、顧客に不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
        • リラ/円の為替が長期的なすう勢として大幅に下落している状況にあった中、当社営業員は、当社で取り扱っているトルコ・リラ債の債券価格の推移について日々容易に把握可能であり、実際に債券価格が上昇しておらず不安定な値動きをしている状況を確認していたにもかかわらず、自己の収益を確保することを目的に、同債券の積極的な買付意向を特段有していなかった34顧客に対し、債券価格が金利等の影響を受け下落するリスクには何ら言及せず、コーラブル債において提示されている外貨ベースのコール価格が段階的に上昇していく点を利用して、その債券価格も「コール条項価格に向かって確実に上がっていく」「トルコ・リラベースでは〇倍に必ずなる」等の説明や、「その時の値段でいつでも売れる」等と言及するなど、期限前償還されなかった場合でも、少なくとも将来の債券価格が安定的に上昇し中途売却により外貨ベースの値上がり益を得られることが確実である旨又は確実であると誤解させるおそれがあることを意図的に顧客へ告げて勧誘を行っていた。
        • また、期限前償還条項の付されていないゼロ・クーポン債の債券価格についても、「絶対、満期の100に向かって上がっていく」「株は変動が激しいが債券は嘘つかない」等の説明や、「満期まで待つということではなく、金利はつかずに単価が上がっていくため、いつでも売却できる」「〇年後に売る時には良い結果が出る」等と言及するなど、少なくとも将来の債券価格が安定的に上昇し中途売却により外貨ベースの値上がり益を得られることが確実である旨又は確実であると誤解させるおそれがあることを意図的に顧客へ告げて勧誘を行っていた。
        • そのほか、トルコ・リラ債に関し、勧誘時における発行体の高格付をもって、将来にわたり償還金の支払いを受けられることが確実である旨を告げる等の勧誘を行っていた(計38件、7営業員)。
        • なお、当該営業員の一部においては、CFA社に移籍した後も同様の勧誘を行っていた(計10件、3営業員)。
      2. トルコ・リラ債取引に係る不適切な投資勧誘行為
        • 当社営業員は、上記(1)のほか、トルコ・リラ債の勧誘において、42顧客に対し、外貨ベースの高利回りや、当該債券の発行体が高格付であることによる償還金支払いの安全性といったメリットのみを強調する一方で、リラ/円の為替反転を期待させる説明をしつつ、損益分岐点となる為替レートや取引による損失が発生する可能性などのデメリットについて顧客に対し具体的に説明していないといった不適切な投資勧誘が認められた(計50件、8営業員)。
        • なお、当該営業員の一部においては、CFA社に移籍した後も同様の勧誘を行っていた(計14件、5営業員)。
      3. 委託を行った金融商品仲介業者に対し実効性ある管理態勢を構築していない状況
        • 当社では、内部管理部門であるコンプライアンス部が委託先の金融商品仲介業者に対する管理・指導・監督を担う態勢となっているところ、当社及びCFA社では営業管理として共通の通話録音システムを使用し、CFA社の営業員に対する通話録音モニタリングを当社が直接行っているものの、同部においては、後述の当社営業員に対するモニタリング同様にCFA社に移籍した営業員についてトルコ・リラ債の投資勧誘の適切性に着目したモニタリングを全く実施していない。
        • なお、CFA社の管理部門に対しては通話録音システムのアクセス権が解放されていないことから、CFA社も自ら不適正な投資勧誘に対する通話録音モニタリングを実施していない。
        • また、当社は、委託先の金融商品仲介業者の業務運営状況について、内部監査室により定期的に監査するとしているものの、CFA社の法定書面の保管状況や上席者による営業日誌の確認状況等といった形式面のみの確認に終始しており、CFA社の営業員に対する投資勧誘の適切性確保のための観点からの具体的検証を何ら実施していない等の状況にある。
        • 当社の沓澤武彦代表取締役社長は、長年にわたり営業員が管理部門の営業姿勢等の指導を軽視している企業風土が根付いていることに問題意識を有しており、その解決のために、問題のある歩合制の営業員をCFA社に移籍させることでビジネスモデルの転換を図ったとしている。
        • しかしながら、上記のとおり、当社は、CFA社に対する実効性ある管理態勢を全く構築しておらず、当社からCFA社に移籍した営業員が継続して行っていた不適正な投資勧誘を看過している状況が認められる。
      4. 合理的根拠適合性の検討が十分に行われていない状況
        • 当社では、トルコ・リラ債に関し、これまで取り扱ってきたゼロ・クーポン債に加え、当社営業員からの提案を契機に、令和5年12月よりコーラブル債の取扱いを開始している。
        • 当社は、リラ/円の為替の長期的な下落が大きく影響しこれまで販売したトルコ・リラ債で多数の顧客に償還損・売却損が発生していることを認識していた中、新規で取り扱おうとする商品の導入可否等を経営会議へ諮るための事前審議機関である新商品委員会やその後の経営会議において、本来であれば、新たにコーラブル債を導入・販売することの合理性のみならず、トルコ共和国の政治・経済情勢や、為替・価格変動リスク等の変化を踏まえたトルコ・リラ債の再検証を行い、販売を継続することの是非を含めた十分な検討・評価を実施すべきであったと考えられる。しかしながら、当社は、トルコ・リラ債で顧客に損失発生が継続している状況に対して何ら問題意識を有していなかったことから、コーラブル債の導入に際し、チェックシートによる形式的な確認に終始し、その商品特性、リスク、適合する想定顧客及び投資対象としての合理性などの観点から具体的な分析・検討を実施しないまま、漫然と当該債券の販売を開始し現在まで継続している。
        • 上記(1)から(4)の状況等は、当社において、内部管理態勢及び経営管理態勢が不十分なことに起因しているものと認められる。
          1. 内部管理体制が不十分な状況
            • 当社では、第1線である営業部門の営業責任者は、営業員の投資勧誘の適切性等を把握する必要性を認識していなかったため、通話録音等によるモニタリングを通じてトルコ・リラ債に係る営業員の勧誘実態の把握を行っておらず、各営業責任者自らが不適正な投資勧誘を行っていることから、各営業員へのけん制機能を十分に発揮していない。
            • また、第2線である内部管理部門においては、トルコ・リラ債において多額の評価損が顧客に発生している状況を踏まえ、同債券に係る営業員の投資勧誘の適切性等に対するモニタリングの必要性を認識していたにもかかわらず、他業務を兼務する2名のコンプライアンス部員の業務多忙を理由として当該顧客を抽出し重点的な確認を行うなどのモニタリングを一切行っておらず、実効性ある顧客管理や取引モニタリングを実施できていない。加えて、上記のとおり長年にわたり営業員が管理部門の営業姿勢等の指導を軽視している企業風土が影響し、営業員への適切な注意喚起をためらって不適正な投資勧誘を看過してきたほか、委託先への管理等が十分に行われていない。
            • さらに、第3線である内部監査部門においては、明らかな人員不足から表面的な検証に終始し、実効性のある社内監査や委託先への監査を行っていない。
            • 当社においては、第1線から第3線で上記の不備がそれぞれ認められているほか新商品委員会において合理的根拠適合性の検討がなされていないなど、実効性のある内部管理態勢が十分に構築されていない状況が認められる。
          2. 経営管理態勢が不十分な状況
            • 当社は、過去の関東財務局の検査等において、営業部門に対するけん制が機能していないことや販売管理態勢の不備等に起因すると考えられる問題点が指摘されていた。
            • しかしながら、当社においては、こうした状況について度重なる指摘を受けながら、今回検査でもなお(1)及び(2)の営業部門による不適正な投資勧誘の問題が認められており、当社経営陣は問題が発生した根本原因について十分な追究を行うことなく、抜本的な法令等遵守及び内部管理態勢の見直しを主導してこなかったものと認められる。
            • また、当社はリテール営業部門の営業員に対し手数料実績を算定基礎とした奨励金を支給しており、当社経営陣はとりわけ新興国通貨建て債券の手数料率が高く設定されていることで同営業員が同債券の営業に注力する動機づけになっていることに問題意識を持っていたものの、報酬制度や合理的根拠適合性の検討を含めた販売管理態勢の抜本的な見直しをせず、トルコ・リラ債営業から得られる収益確保を優先してきた。
            • このように、経営陣主導で適切な管理態勢を構築することをけ怠した結果、長年にわたって、収益面で貢献する営業員に対して管理部門がものを言えない企業風土が醸成され、営業員に対するけん制が機能せず、不適正な投資勧誘がまん延しやすい環境が常態化していたものである。
        • 当社が行った上記(1)の行為については、金融商品取引法第38条第2号に掲げる「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」に該当するものと認められる。
        • 当社における上記(3)の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第15号に掲げる「委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況」に該当するものと認められる。
        • また、当社における上記のような業務運営の状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
  • 以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第52条第1項及び同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
    1. 業務停止命令
      • 令和8年6月12日から同年7月11日までの間、新規取得勧誘を伴う外国債券(新興国通貨建て債券に限る)の販売業務の停止。
    2. 業務改善命令
      • 本件に係る根本的な原因の分析に基づき、再発防止に向けて、速やかに以下の点を含む実効性のある業務改善計画を策定し、着実に実施すること。
        • 今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化
        • 適正かつ健全な業務運営の確保を目的とした経営管理態勢及び内部管理態勢の抜本的な見直し
        • 金融商品仲介業者の法令違反行為を防止するための措置の抜本的な見直し
        • 法令等遵守態勢の整備・確立及び顧客の最善の利益を重視した組織文化の醸成(業績評価・報酬体系の見直しを含む)
        • 本件法令違反行為を含む不適正な投資勧誘行為全般についての追加調査及び調査結果を踏まえた顧客への適切な対応
        • 本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明
    3. 上記(2)1)から6)の対応・実施状況について、令和8年7月13日までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を四半期末経過後(初回を令和8年9月末基準とする。)15日以内を期限として、以降、そのすべてが終了するまでの間、書面で報告すること。

~NEW~
警察庁 ミキシングサービスの管理者逮捕に関するユーロポールのプレスリリースについて
  1. プレスリリースの概要
    • ユーロポールは、ランサムウェアグループを中心とした犯罪グループが犯罪収益の洗浄のために利用していた暗号資産のミキシングサービスの管理者とみられるロシア国籍、ウクライナ国籍の被疑者2名を逮捕するとともに、被疑者グループが運営・管理するウェブサイトのテイクダウンや被疑者らの資産凍結等を行った旨をプレスリリースした。
    • 同プレスリリースにおいては、オペレーション参加国として、日本警察についても言及されている。
  2. 日本警察の協力
    • 関東管区警察局サイバー特別捜査部は、関係国から被疑者グループが使用していたサーバデータの提供を受け、犯行実態を明らかにするデータの復元に成功するなどして本オペレーションに貢献した。
    • 引き続き、サイバー空間における一層の安全・安心の確保を図るため、外国捜査機関等との連携を深め、サイバー事案の実態解明や厳正な取り締まりを推進する

~NEW~
内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第10回)議事次第
▼ 資料1 経済産業省提出資料
  • 原油調達の動向
    • ホルムズ海峡を経由しない代替調達に官民連携の下、最大限取り組んでおり、中東や米国に加え、アジア太平洋、中南米、中央アジア、アフリカ等からも原油が届くなど、原油の調達先の多角化が進展。
    • 6月は、現時点で、前年平月比で8割程度の調達が実現できる見通し。7月については、想定される今年の需要日量224万バレルを上回り、前年平月比で約10割の調達への回復に目途が立ったところ。特に、米国からは前年平月比で10倍以上(5月調達分から3倍以上)が調達できる見通し。
  • 当面の備蓄方針について
    • 代替調達の進展によって、7月に必要となる原油量を上回る調達ができる見通し。このため、先月に引き続き、6月についても第3弾の国家備蓄放出の決定を行わないこととする。あわせて、民間備蓄の義務水準(現在は55日)は、次の1ヶ月間も維持することとする。
    • 代替調達の進展によって、5月の1ヶ月間における備蓄量の減少分は5日分に留まっており、現時点で約200日分の備蓄水準を維持。7月に、前年平月比で約10割の調達への回復に目途が立つ中、保守的に、8月以降はその調達の4分の1が確保できなくなったと仮定した場合、現時点で保有する国家備蓄・民間備蓄等の備蓄量は、その調達減少分の約20ヶ月分に相当。こうした場合(前年平月比75%の調達が継続するケース)でも、現時点で保有する備蓄量を活用することで、来年(2027年)の年末を越え、来年度末まで石油の安定供給が可能。
  • 緊急的な激変緩和措置について
    • 緊急的な激変緩和措置を3月19日(木)から実施。
    • ガソリン小売価格を全国平均で1リッター当たり軽油、灯油、重油はガソリンと同額、航空機燃料はその4割
    • これにより、制度開始前の3月16日(月)に8円であったガソリンの全国平均小売価格は、170円程度、軽油、灯油もそれぞれ159円程度、140円程度の水準に低下。
  • ナフサ国際価格の推移
    • 2月27日(中東情勢発生前日)のナフサのスポット価格は28ドル/t。
    • 4月8日に5ドル/tまで上昇したが、足下6月9日時点では728.01ドル/tで、2月27日比+23.8%。
    • 史上最高値は、2008年7月の1180ドル/t、ウクライナ危機の最高値は2022年2月の1078ドル。
  • 相談件数の推移
    • 燃料は、4月9日に直接販売スキームを開始し、4月16日に供給事例を公表。4月下旬以降、解消が着実に進展。
  • 潤滑油における直接販売スキームの新設
    • 燃料について、4月9日に直接販売スキームを開始。需要家ごとに石油元売会社が供給することを通じ、供給の偏り、流通の目詰まりの解消が着実に進んでいる。
    • 潤滑油についても、元売等の主要潤滑油メーカーからの直接販売スキームを新設する。これにより、数千を超える品目があり、商流や配送形態が複雑である中でも、全ての業種を対象として、事業継続に必要な量の潤滑油を確保できていない事業者に対し、着実に潤滑油を供給していく。
    • これにより、供給の偏り、流通の目詰まりの回避、事業者の調達不安の解消に向けた対応を一層強化する。
  • 塗料・シンナーの目詰まり解消対策の進捗
    • 6月3日、トルエン等について、塗料・シンナーメーカーからの要請に応じて、最大で例年の8倍の大幅な供給拡大を可能とする仕組みの申請受付を開始。
    • 塗料・シンナーメーカー等から期待の声が寄せられるとともに、一部では、当該仕組みの発表により、シンナーの供給が改善された例もあり。
    • 順次契約が進んでおり、来週18日頃に原料が到着し、シンナーの増産が開始される予定。今後、需給の緩和や価格水準への効果も含め、状況を把握していく。
  • 目詰まり・偏り解消協力団体・企業名の公表について
    • 「塗料・シンナー」について、先週から最大8倍の供給増の取組を始めた所であり、こうした中で、川中・川下の各段階で目詰まり・偏り解消等の取組を進めている団体名・企業名を経産省HPで公表する。
    • 川上の供給増の成果が皆様に確実に届くよう、川中・川下で前向きに取り組む企業を政府が発信することで、目詰まり・偏り解消の取組を今まで以上に業界横断的に広げていく。
  • 公表業界団体・企業案
    • 下記のような取組に賛同する業界団体・企業を想定
      • 例年並みの調達・供給に取り組む等、適切な調達・供給に努める
      • 川上企業・川下企業との丁寧なコミュニケーションをはじめ、関係者との丁寧なコミュニケーションや正確な情報発信に努める
      • 業界団体などを通じ、他社との在庫融通に取り組む
      • その他、最終需要家に必要な製品が届くよう、サプライチェーン全体の供給の偏りや流通の目詰まりの解消に取り組む 等
  • 中小の製造業の目詰まり対策の対応状況
    • 中小企業団体が行う指導・経営相談を通じて、プッシュ型で目詰まり情報の情報提供窓口への提供を呼び掛けている。あわせて、中小の製造業については、目詰まりの情報を収集し、中小企業庁においてヒアリングを行った上で、地方経産局がその解消に取り組むことで目詰まりの解消を加速化。
  • 目詰まり情報の収集と対応状況
    • 中小企業団体が行っている指導・経営相談の中で、中小企業・小規模事業者への支援策の案内とともに、目詰まりの情報提供の呼び掛けをチラシを使って強化
    • 中小の製造業を中心に、中小企業団体が収集した目詰まり情報を中小企業庁に集約。これまでに計205件のお困りの声が寄せられ、うち、中小企業庁のヒアリング希望の案件については、状況を聴取するとともに、サプライチェーンを遡って目詰まり原因の調査を実施中。
  • 目詰まりの状況について寄せられた声と対応状況の例
    • 段ボール用結束紐について、在庫がなく、納期遅延の影響を受けている。→川上企業では注文が殺到しているが順次出荷している旨をお伝えしたところ、「同業者と融通するなどして対応し、状況の改善を待つ。」
    • 工作機械用の潤滑油の調達が困難な状況となってきた。この状況が続けば生産に影響がでてくる。→その後のヒアリングで、「潤滑油の確保に目途がたった」
    • 供給元からエンジンオイル、ブレーキオイルがしばらく入荷されないとの連絡があった。→数量などの状況確認中

~NEW~
内閣官房 知的財産戦略本部会合 議事次第
▼ 資料1 「知的財産推進計画2026」(案)概要
  • 基本的な認識
    • 近年、世界的に無形資産投資が急速に増加、知財・無形資産投資が世界の経済成長を牽引している。
    • 生成AIの急速な社会実装は、産業構造、労働市場、人々の生活、価値観に至るまで、あらゆるものに大きな変革をもたらすインパクトを有する。知財・無形資産を取り巻く環境にも大きな変革の波。
    • グローバルな経済競争の激化に加え、地政学的リスクが高まる中で、我が国の自律性の向上や、技術等に関する優位性等の確保に向け、経済安全保障の重要性が高まっている。こうした経済安全保障の観点からも知財戦略が不可欠な要素。
    • 既存の国際秩序・ルールがもやは自明ではない世界情勢の中、我が国の産業競争力を高め、経済安全保障を確保するためには、国際標準・国内標準の戦略的な活用が必要不可欠。
    • 我が国のコンテンツ産業は、市場規模が13.3兆円(2023年)、海外市場規模が6.1兆円(2024年)と鉄鋼業界や半導体産業と比べても規模が大きく、いまや我が国の基幹産業。
    • クールジャパン関連産業は、海外展開規模が30.7兆円(2025年比約13%増)にまで拡大し、グローバル市場における我が国の「稼ぐ力」の源泉。
  • 知財戦略の今後の方向性
    • 知財・無形資産は企業の稼ぐ力、日本の成長力の源泉。生成AI技術の進展や経済安全保障の重要性の高まりなど、経済社会を取り巻く環境の変化に即しながら、知財の力で日本の成長を加速できるよう、知財・無形資産の戦略的な「創造」、「保護」、及び「活用」を推進する。
      1. 知財・無形資産を中核に据えた企業経営や国家戦略の更なる推進
        • 日本成長戦略の戦略17分野において、IPランドスケープを活用した勝ち筋の特定や集中的な知財投資を推進。
        • 知財・無形資産を活かした経営の実践や、技術の保護と活用、国際標準戦略のためのオープン&クローズ戦略の推進。
        • 企業の経営層における知財・無形資産の重要性に対する意識の向上、企業の知財部門の経営戦略や価値創造プロセスへの関与の強化、経営層と知財部門の関係者との間の共通言語の開発等。
      2. 生成AI等の新たな時代に即した知的財産の保護
        • 「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」(仮称)を制定し、国内外への周知等を図るとともに、クリエイター等への対価還元を促す枠組みの構築を促進。
        • 侵害行為の抑止機能の適切な確保、複数の権利者が有する知的財産権を集約することにより権利行使を容易化する仕組みの構築、権利者による証拠収集の円滑化など、知的財産の侵害抑止の実効性を高め、侵害が生じた際に迅速・適切に紛争を解決できる環境整備を進める。
      3. 成長戦略と一体的な国際標準戦略の推進
        • 「新たな国際標準戦略」を踏まえた取組を一層強化するため、昨年11月に設置された日本成長戦略会議において選定された17の戦略分野の官民投資ロードマップにおいて、需要・市場創出に向けた国際標準化をビルトインし、成長戦略と一体的に国際標準戦略を推進する。
      4. 成長投資によるコンテンツ戦略の推進
        • 2033年までに海外市場規模を20兆円とする政府目標を達成するため、コンテンツ分野官民投資ロードマップの着実な推進を図る。
        • 人材、制作環境、海外展開・流通のそれぞれにおけるボトルネックを解消し、政府は大胆な政策パッケージにより大規模・長期・戦略的な官民投資を推進し、成長投資を拡大する。
      5. 稼ぐ力を牽引するクールジャパンの海外展開の強化
        • 2033年までに50兆円以上の海外展開規模とする政府目標を達成するため、コンテンツ地方創生拠点における取組の深化と全国拡大、インバウンド消費を通じた日本ファン形成、輸出拡大に向けて戦略的に取り組む。
  • 「知的財産推進計画2026」~成長戦略を支える知財戦略の推進~のポイント
    1. 知財・無形資産への投資促進による価値創造
      1. 知財・無形資産を中核に据えた国家戦略・成長戦略の推進
        • 日本成長戦略17分野の戦略的不可欠性や競争優位性の確保のため、IPランドスケープを活用した勝ち筋の特定や、集中的な知財投資、知財・無形資産ガバナンスを進めるとともに、他国の知財覇権戦略や知財侵害リスクへの対抗措置としての知財の積極的な活用、国際標準戦略の成長戦略との一体的な推進
      2. 経営戦略の中枢に知財・無形資産を据えた知財経営のさらなる浸透をはかる
        • 令和8年度中に、知財・無形資産の可視化により、短期利益の追求ではなく中長期の成長投資に資金が回る環境作りに資する知財・無形資産ガバナンスガイドラインの改訂を行う
        • 知財・無形資産への投資・活用の意義や価値創造への寄与が投資家にとって理解・評価しやすくなるよう、有価証券報告書や統合報告書等における開示の必要性も含め、開示の在り方を検討する
    2. 生成AI等の新たな時代に即した知的財産の保護
      1. 生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立
        • 権利者や利用者にとって安全・安心な利用環境を確保することを目的とするプリンシプル・コード(仮称)を制定するとともに、クリエイター等への対価還元に向けた環境構築を促進する
      2. 経済安保の時代に適合した実効的な知的財産の保護のための制度的手当の在り方の検討
        • 侵害抑止の実効性を高めるため、損害の回復と侵害者の利益の剥奪を確実にする民事救済措置の規定の導入
        • 複数の権利者が有する知的財産権を集約することにより権利行使を容易化する仕組みの構築
        • 知的財産の権利者による証拠収集の円滑化
    3. 成長投資によるコンテンツ戦略の推進
      1. 「コンテンツ分野官民投資ロードマップ」に基づく大規模・長期・戦略的な官民投資
        • 予算配分の全体最適化や予算執行の一元化、官民の叡智の結集に向けて一気通貫の新たな支援体制の構築
        • 大規模作品製作支援、流通プラットフォームの拡大支援、海賊版対策等の海外展開・流通支援
        • 次代を担うクリエイターへの複数年にわたる弾力的支援、グローバル人材育成の推進等の人材支援
        • 官民連携によるメディア芸術ナショナルセンター(仮称)構想の実現
  • 経営層の関与・成長投資の考え方・指標の活用等、知財・無形資産経営の実装を阻むボトルネックとその解消策を整理し、企業の持続的な価値創造と国際競争力強化を実現する。IPランドスケープの活用を推進し、日本成長戦略17分野における勝ち筋を明確化する。
  • AI法やAI基本計画を踏まえ、生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向けた検討を進める。特許/意匠分野でのAIの利活用の拡大を踏まえ、実務上の課題等について検討を進める。
  • 知財創造教育の普及・実践を推進するために、学生の知財マインドの育成を広く支援する。大阪・関西万博の成果を活かし、社会課題解決の活動における知財活用について普及・啓発する。優秀な若手人材の確保に向けて、海外大学との連携、誘致、周知活動等の強化を検討する。
  • 地政学的な緊張の高まりや国家間競争の激化等を背景に、我が国が有する優れた技術や研究成果が意図せず国外に流出し、安全保障や産業競争力に重大な影響を及ぼすリスクが一層高まっているため、営業秘密の漏洩防止に向けて啓発を実施する。研究活動の国際化・オープン化は科学技術・イノベーションの発展に不可欠である一方、意図せざる技術流出や不当な影響を受けるリスクが顕在化しており、研究セキュリティ・研究インテグリティの確保に関する取組を推進する。
  • 海外発の海賊版サイトの被害が拡大し手法が巧妙化する中、民間及び関係府省等と密に連携や情報共有をしながら、官民一体となって対策を強化する。SNS等の誘導型詐欺広告を悪用した模倣品流通という新たな脅威に対して、SNSプラットフォーム事業者に対する実効的な対策の推進や国際連携等の取組を進める。
  • 権利侵害が生じた場合に、迅速かつ適切に紛争を解決できる環境を整備すべく、侵害を抑止するための制度的手当てを検討する。社会実装に資する戦略的な知財マネジメントを実現すべく、公募型研究費について、その事業の目的に応じて、知財に関する状況の申請・報告の実施を検討する。
  • 中小企業等における知財を経営に結び付ける取組を一層推進するため、知財の観点から効率的な支援(伴走支援、知財経営支援人材の育成等)を実施する。農林水産業・食品産業に係る知的財産を収益化や再投資につなげる知財の好循環を実現し、一体的なブランド保護が実現できるよう、農業者や専門家が知財を横断的に利用できる環境の整備、模倣品への対応強化を行う。
  • 大学知財の社会実装機会の最大化と資金の好循環化に向けて、大学知財ガバナンスガイドライン(以下「大学知財GL」という)の浸透と産学連携の実態把握を進め、好事例の収集・分析・公表等の必要な対応を検討する。
  • 知財専門家の派遣、情報発信、審査段階での面接など、多面的な知財関連支援を展開し、スタートアップ(以下「SU」という)が知財を経営資源として活用できる環境整備を推進する。
  • 官民投資ロードマップや科技イノベ基本計画に基づく成長戦略や研究開発と一体化した国際標準化を進める。行政による率先垂範としての公共調達における規格活用や規制・ルールにおける標準・認証の活用を促進する。日本全体の国際標準活動把握のための新たな主要KPIを設定する。
  • 「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」等を踏まえ、研究や農業、医療、防災などにおけるデータ利活用の環境整備を推進する。
  • クールジャパン関連産業の海外展開規模について2033年までに50兆円以上の規模に拡大し、日本ファンの割合を10ポイント増加させることを目指す。さらなる海外展開を促進するため、コンテンツと異分野の連携強化や地域・業界一体となった海外展開モデル等を推進する。
  • 日本発コンテンツの海外市場規模を2033年までに20兆円とする目標の実現に向けて、国際競争上不利とならないよう、「コンテンツ分野官民投資ロードマップ」の策定と併せ、これに基づき、複数年の支援を含めた大規模・長期・戦略的な官民投資を推進し、成長投資を拡大することで海外展開を促進する。

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内閣府 令和8年版高齢社会白書を公表しました
▼ 令和8年版高齢社会白書(概要版)(PDF版)
  • 高齢化の状況
    • 我が国の総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は29.4%
      1. 我が国の総人口は、1億2,322万人(令和7年10月1日現在)。65歳以上人口は、3,622万人。
        • 総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は29.4%。
        • 「65~74歳人口」は1,495万人、総人口に占める割合は12.1%。「75歳以上人口」は2,127万人、総人口に占める割合は17.3%で、65~74歳人口を上回っている。
      2. 令和52(2070)年には、6人に1人が65歳以上、約4人に1人が75歳以上
        • 65歳以上の就業者数及び就業率は上昇
        • 65歳以上の就業者数は、22年連続で前年を上回っている。
        • 65歳以上の就業率は各世代とも上昇傾向にあり、令和7年の就業率は、65~69歳で54.5%、70~74歳で36.2%、75歳以上で12.6%となっている。
      3. 65歳以上の一人暮らしの者は増加
        • 65歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加。
        • 昭和55年には65歳以上の男女それぞれの人口に占める一人暮らしの者の割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、令和2年には男性15.0%、女性22.1%となり、令和32年には男性26.1%、女性29.3%となると見込まれている。
  • 国際比較調査に見る日本の高齢者の生活と意識の特徴
    1. 日本の65歳以上の人の約8割が現在の生活に満足している
      • 現在の生活に満足していると回答した割合(「満足している」と「まあ満足している」の計)は、日本79.2%、アメリカ93.6%、ドイツ88.5%、スウェーデン96.6%となっている。
    2. 日本の65歳以上の人の約4割が「収入を伴う仕事をしたい(続けたい)」
      • 今後収入を伴う仕事をしたいと思うか(今後も収入を伴う仕事を続けたいと思うか)については、日本では約4割が「収入を伴う仕事をしたい(続けたい)」と回答している一方で、日本を除く国の7割以上が「収入を伴う仕事をしたくない(辞めたい)」と回答している。
    3. 同居の家族以外に頼れる人について、「友人」や「近所の人」と回答した割合は、日本が最も低い
      • 日常のちょっとした困りごと(電球の交換や庭の手入れなど)が、様々な理由で一人ではできなくなった時、同居の家族以外に頼れる人については、各国とも「別居の家族・親族」と回答した割合が最も高くなっている。
      • 「友人」と回答した割合について見ると、高い順に、ドイツ61.0%、アメリカ31.1%、スウェーデン26.2%、日本13.7%となっている。また、「近所の人」と回答した割合については、高い順に、ドイツ52.0%、スウェーデン26.0%、アメリカ25.3%、日本12.9%となっている。
    4. 日本の高齢者は社会活動の中でも「地域行事、まちづくり、自治会などの活動」に参加している割合が最も高い
      • 「社会活動に参加している」と回答した割合は、日本40.9%、アメリカ43.5%、ドイツ27.7%、スウェーデン52.7%となっている。
      • 活動別に見ると、日本とスウェーデンは「地域行事、まちづくり、自治会などの活動」、アメリカとドイツは「宗教・政治活動」と回答した割合がそれぞれ最も高い。
    5. 各国ともスマートフォンを利用している割合は増加
      • 利用している情報通信機器について、日本とドイツは「テレビ」、アメリカとスウェーデンは「スマートフォン」と回答した割合が最も高い。一方、「スマートフォン」、「タブレット」及び「パソコン」と回答した割合について見ると、いずれの国も「スマートフォン」と回答した割合が最も高く、日本65.0%、アメリカ86.0%、ドイツ71.3%、スウェーデン86.2%となっている。
      • 前回調査と比較すると、いずれの国も、「スマートフォン」と回答した割合が上昇しており、「固定電話」と回答した割合が減少している。
    6. ネットバンキングや金融取引、インターネットの行政手続きを利用する割合は日本が最も低い
      • 情報通信機器を使いどのようなことをするかについて、各国の65歳以上の8割から9割が「携帯電話・スマートフォンで家族・友人などと連絡をとる(携帯電話のメールを含む。)」と回答している。
      • 「ネットバンキングや金融取引(証券・保険取引など)をする」と回答した割合については、高い順に、スウェーデン94.2%、アメリカ73.9%、ドイツ31.7%、日本10.0%、「行政の手続きをインターネットで行う(電子政府・電子自治体)」と回答した割合については、高い順に、スウェーデン71.4%、アメリカ33.7%、ドイツ26.1%、日本9.2%となっており、いずれも日本が他国と比べて割合が低くなっている。
    7. 各国の65歳以上の約3割がデジタルスキルを得たいと回答
      • 新しく得たい知識やスキルについては、日本とアメリカは「趣味・教養に関する知識・スキル」、ドイツは「健康・福祉・介護に関する知識・スキル」、スウェーデンは「デジタルスキル(パソコン、スマートフォン、SNSの使い方など)に関する知識・スキル」と回答した割合がそれぞれ最も高くなっている。
      • 「デジタルスキル(パソコン、スマートフォン、SNSの使い方など)に関する知識・スキル」については、全ての国において約3割の回答となった。

~NEW~
内閣府 障害者白書
▼ 概要
  • 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けて
    • 2024年に締結された「基本合意書」に基づき、2025年3月及び9月に、優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団及び優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会との間で、旧優生保護法問題の全面解決に向けた協議を開催。
    • 「補償金等支給法」に基づく補償金等は、2026年3月までの全国の累計で、相談件数は7,475件、請求件数は2,551件、認定件数は1,799件。
    • 2026年1月21日に高市早苗内閣総理大臣が優生保護法被害全国原告団の方々と面会し、補償金等の着実な支給、障害などを理由とする偏見や差別の根絶に力を尽くすことを表明。
    • 2024年末に取りまとめられた「行動計画」に基づき、政府においては、「障害の社会モデル」の考え方を踏まえ、(1)障害のある人の子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組、(2)公務員の意識改革に向けた取組、(3)「心のバリアフリー」の取組を推進してきた。
    • 業界団体における取組状況調査の結果のポイント
      • 「障害者差別解消法」や「対応指針」について、回答した団体から所属企業等に対しての周知は、約8割の団体で行われている。
      • 「障害者差別解消法」に係る研修については、障害者差別解消法について単独で実施する場合と他の研修と兼ねて実施する場合、それぞれ約1割であった。
      • アンケートの実施、マニュアルの作成、好事例の共有などを行っている業界も見受けられた。
    • 民間企業における取組状況調査のポイント
      • 従業員に対して「障害者差別解消法」等の周知を行っていた企業は約3割。団体や企業に対する周知状況と比較して低い割合に留まっており、企業内の職員への浸透が課題。
      • 各事業者における障害を理由とする差別に関する社内研修については、「実施している」と回答した事業者は約2割。業種別にみると、「金融業、保険業」「医療、福祉」「運輸業、郵便業」が高い割合。
      • 社内研修を実施していない理由(自由記述)には、研修体制の整備や時間・人手不足/教材がない等が挙げられた。
    • 調査結果を踏まえた今後の取組
      • 業所管省庁において、業界向けに、研修実施の重要性など、対応指針の周知徹底を図ることが重要。
      • 企業向けのオンライン研修の実施や啓発資料の充実などを通じ、企業内での理解や取組がより一層進むよう働きかけていく。
  • 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり
    • 全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障害及び障害者に対する国民の関心と理解を一層深めることを目的として12月3日~9日に「障害者週間」の取組を実施。
    • 障害の理解のため「世界自閉症啓発デー」や「世界メンタルヘルスデー」などに合わせて啓発行事等を実施。
    • 「手話施策推進法」の公布・施行後(令和7年6月)、初めて迎える9月23日の「手話の日」に、内閣府では手話に関する理解と関心を深めるためのオンラインシンポジウムを開催。地方公共団体などでもブルーライトアップなどを実施。
  • 社会参加へ向けた自立の基盤づくり
    • 保育所等における障害のあるこどもの受入れ児童数は、10年間で約2倍となっており、一層の受入体制の整備が求められている。
    • 子ども・子育て支援制度では、(1)障害のあるこども等を保育所、幼稚園、認定こども園で受け入れ、地域関係機関との連携や相談対応等を行う場合に、地域の療育支援を補助する者を配置、(2)地域型保育事業で、障害のあるこどもを受け入れた場合にこども2人に対し保育士1人の配置を行うこととしている。
    • 特別支援教育を受ける児童生徒は増加しており、この10年間で大きく増加。特に、特別支援学級の在籍者数や通級による指導を受ける児童生徒数の増加が顕著。
    • 障害のある児童生徒の教科書・教材の充実、通級による指導の担当教員の基礎定数化、発達障害に関する管理職をはじめとする教員の理解啓発等体制構築事業、医療的ケアが必要なこどもに対する安心・安全な支援体制の整備を行っている。
    • 2026年3月からバリアフリー化のポイントや整備事例等のバリアフリー化に関する情報や、当事者のインタビュー等の普及啓発コンテンツ、相談窓口、自治体間のネットワーク構築等を提供する「学校バリアフリープラットフォーム」を文部科学省のウェブサイト中に開設した。
    • 民間企業の雇用障害者数は22年連続で過去最高を更新。実雇用率は2.41%で、前年とほぼ横ばい。法定雇用率を達成した企業は、昨年の除外率の引下げの影響があり、46.0%と前年同率。
    • ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの機関を中心に、職業リハビリテーションを通じて、障害のある人が希望や能力、適性に応じた職場に就き、就労を継続できるようにするための支援を実施している。
    • 2025年10月から、障害者総合支援法に基づくサービスとして「就労選択支援」が開始された。※「福祉・雇用それぞれのサービス体系におけるアセスメント(ニーズ把握、就労能力や適性の評価)の仕組みを構築・機能強化」するという方向性の下、創設された新たな障害福祉サービス(2025年10月時点で104事業所が指定)
  • 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策
    • 「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づき、様々なサービスを提供している。障害のある人が必要なサービスを受けられるよう、市町村及び都道府県は「障害福祉計画」や「障害児福祉計画」を策定し、計画的なサービス提供体制の整備を進めることとしている。2026年3月には、2027年度を始期とする「第8期障害福祉計画」及び「第4期障害児福祉計画」の策定に係る基本指針について改正を行った。
    • 障害者支援施設からの地域移行者は令和5年度においては1,408人と前年度と同水準。今後、更なる地域移行を進めるため、2025年5月に「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を設置し、施設の役割・機能、あるべき姿や今後の障害福祉計画の目標の方向性について検討を行った。2025年9月には、本検討会の議論をとりまとめ、施設の役割・機能、あるべき姿について一定の方向性を示した。
    • 成年後見制度については、判断能力が回復しない限り制度の利用が継続することや必要な限度を超えて本人の行為能力が制限される場合があることなどの課題が指摘されており、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、33回にわたり、調査審議がされた。調査審議には、障害当事者やその家族が委員として参加した。
    • 2025年6月には中間試案が取りまとめられ、その後パブリックコメントを経て、2026年2月に法務大臣に要綱が答申された。同要綱は、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度の対象を事理弁識能力が不十分である者の全てに拡大すること等を内容としている。
    • 2025年に改正された「スポーツ基本法」により、障害の有無等にかかわらず、スポーツを身近に親しむことができる社会の実現を図ることが明確に位置づけられた。
    • 初の日本開催となる第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025が、2025年11月15日から11月26日まで開催された。過去最多となる268名の選手が出場し、金メダル数、総メダル数いずれも過去最多を記録したほか、金メダルランキングで過去最高の3位となった。
    • 「学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業」において、字幕や手話、音声ガイドの活用を始め、こどもたちが障害の有無にかかわらず体験できるよう工夫された公演等を行う「ユニバーサル公演」を2021年度の先行実施を経て、2022年度より実施。※2025年度における特別支援学校からの応募件数は、2022年度の約26倍。
    • 2026年度からの5年間を目標期間とする新たなバリアフリー整備目標を2026年4月に施行した。
    • 新たな目標では、鉄軌道駅において、障害者対応型券売機や拡幅改札口の設置、プラットホームと車両乗降口の段差及び隙間を縮小している番線数についての目標を新設する等した。
    • 2025年6月には「建築物移動等円滑化基準」及び「建築物移動等円滑化誘導基準」のうち、「車椅子使用者用便房」、「車椅子使用者用客席」及び「車椅子使用者用駐車施設」の設置数に係る基準改正を施行した。
    • 法に基づき、障害のある人による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する「協議の場」を2025年は8月と10月に開催。
    • 「手話施策推進法」が2025年6月に公布・施行された。これに基づき、政府において、(1)手話を必要とするこどもや保護者のための取組、(2)手話を使用して学べる環境の整備、(3)手話を使用できる環境の整備、(4)災害発生時の情報提供、(5)手話通訳者の養成、(6)手話による情報発信に取り組む。
    • 都道府県の手話通訳者養成事業においては、2024年3月31日現在、手話通訳者として10,080人が登録されており、厚生労働大臣が認定する手話通訳士は2025年3月14日現在、4,258人の有資格者がいる。
    • 高齢化に伴う人材不足への対応のため、主に若年層に対して、手話への関心を高め、手話通訳者等の分野への参入促進を図るための情報発信を厚生労働省において実施。
    • 内閣府において、障害者施策を所管する内閣府特命担当大臣の定例会見について、2025年9月の会見の動画配信から、手話通訳の動画を付けてウェブサイトに掲載している。
  • 国際的な取組
    • 2025年、日本はSDGsに関する自発的国家レビュー(VNR)を実施し、VNR報告書を作成した。
    • 車いす利用者の視点で物理的・情報的バリアフリーの重要性を訴えた特定非営利活動法人ウィーログの代表を日本代表団の一員として派遣し、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けた当事者の声を国際社会に発信した。
    • 我が国は、開発途上地域の政府等に対して、有償資金協力、無償資金協力及び技術協力の各事業を通じ、障害者施策における直接的な援助を行っている。独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて、開発プロセスにおいて障害のある人を支援するため、研修員の受入れや専門家及びJICA海外協力隊の派遣等の幅広い協力を行っている。
    • 2025年12月には、JICA事業について、各分野の事前調査から評価までのプロセスで障害のある人の参画を確保するとともに、障害に関する分析手法や合理的配慮の考え方、アクセシビリティ確保の具体策の検討の上で参照するため「障害主流化ガイダンスノート」を策定した。

~NEW~
内閣府 令和8年版交通安全白書を公表しました。
▼ 概要
  • 道路交通事故の発生状況
    • 令和7年の交通事故死者数は2,547人、重傷者数は27,563人だった。
    • 現行の交通事故統計となった昭和23年以降で最少となったものの、第11次交通安全基本計画で掲げた「世界一安全な道路交通の実現を目指し、令和7年までに24時間死者数を2,000人以下、重傷者数を22,000人以下にする。」という目標を達成することはできなかった。
    • 全交通事故死者数に占める65歳以上の割合は、昭和46年の16.3%から令和7年の55.9%と、高齢者の占める割合が高い。
  • 近年の道路交通事故の状況
    • 令和7年の状態別の死者・重傷者・軽傷者の割合をみると、歩行中は、死者及び重傷者の占める割合が自動車乗車中と比較して高い
    • 令和7年は、65歳以上の人口10万人当たりの交通事故死者数は、65歳未満の約3倍となっている。
    • 令和7年の交通死亡事故に占める65歳以上の運転者の割合及び交通重傷事故に占める65歳以上の運転者の割合をみると、いずれも約3割を占めている
    • 交通事故死者・重傷者数を学齢別・状態別にみると、未就学児及び小学生ともに歩行中が最も多く、中学生は自転車乗用中が最も多い。
    • 人口10万人当たりの交通事故死者数を状態別にみると、歩行中が依然として高い水準となっている。
    • 令和7年の歩行者の事故類型別交通事故死者数及び交通事故重傷者数について、いずれも横断中が占める割合がt高く、横断中以外では、交通事故死者は路上横臥、交通事故重傷者は背面通行中が最も割合が高い
    • 令和7年に発生した自転車乗用中の事故類型別交通死亡事故件数及び交通重傷事故件数について、いずれも出会い頭の占める割合が最も高く、交通重傷事故では5割以上を占めている。
    • 乗車用ヘルメットの着用率をみると、いずれの年齢層においても令和7年の着用率は上昇している。令和7年の小学生及び中学生の着用率は、全年齢層と比べ2倍以上である。
    • 外国人(※日本国籍を有しない者(無国籍の者、国籍不明の者を含む。)をいう。)運転者による交通事故件数は、平成28年の6,690件に対し、令和7年は7,906件と増加している。
    • 国際免許又は外国免許を所持する外国人運転者によるレンタカーの交通事故件数は、平成28年の134件に対し、令和7年は212件と増加している。
    • 特定小型原動機付自転車関連交通事故について、令和7年の発生件数は6年と比較して増加した。
    • 特定小型原動機付自転車関連交通事故を相手当事者別にみると、令和7年は、6年と同じく対四輪車事故が最も多い。
    • 生活道路(※車道幅員5メートル未満の道路を生活道路として集計している。)における年齢層別・状態別交通事故死者数の割合をみると、15歳以下では歩行中、16~24歳は自動二輪車乗車中、25歳以上は自動車乗車中が最も高い。
    • 未就学児から中学生にかけては学齢が下がるにつれて、自宅から近い距離で交通死亡事故となる割合が高い傾向にあり、特に未就学児は自宅から50メートル以下での割合が約4割と高い。
  • 鉄道交通事故の動向
    • 鉄道交通における運転事故は長期的に減少傾向にある。
    • 運転事故による死者数は229人であり、平成17年に発生したJR東日本羽越線列車脱線事故以降、運転事故による乗客の死者は発生していなかったが、令和7年に長野電鉄長野線において、乗客1名が死亡する鉄道人身事故が発生した。
    • 踏切事故は、踏切保安設備の整備等により、平成18年に367件であったものが、令和7年には197件となっており、長期的に減少傾向にある。
    • 令和7年の人身障害事故は、289件で前年比18.6%減、死者数は152人で前年比14.6%減であった。このうちホームから転落して又はホーム上で列車と接触して死傷する事故(ホーム事故)は、長期的に減少傾向にある。なお、ホーム事故のうち、酔客による事故件数は51件で、全体の約43.6%を占めている。
  • 近年の海難等の状況
    • 我が国の周辺海域における船舶事故隻数の推移をみると、第9次交通安全基本計画期間(平成23年度~27年度)の年平均では2,256隻であったが、令和7年では1,702隻となっており、約2割減少した。
    • 船舶事故による死者・行方不明者数は、第9次交通安全基本計画期間の年平均で91人であったが、令和7年では45人となっており、約5割の減少となった。
    • また、令和7年における、ふくそう海域における大規模海難の発生数は0であった。
    • 令和7年の船舶事故による死者・行方不明者数は、約6割が漁船、約3割がプレジャーボート※によるものである。また、船舶からの海中転落による死者・行方不明者数は、約5割が漁船、約2割がプレジャーボートによるものである。
    • 令和7年の小型船舶の事故隻数は1,267隻であり、前年より130隻減少した。これに伴う死者・行方不明者数は34人であり、前年より2人減少した。
    • 第11次交通安全基本計画では、海難における死者・行方不明者を減少させるために、救助率を95%以上とする目標が定められており、海上保安庁において、救助・救急体制の充実強化、民間救助組織等との連携・協力に努めた結果、令和7年の救助率は96.7%であった。
    • 令和7年は、海難船舶の乗船者8,182人の中で自力救助の4,910人を除いた3,272人のうち3,233人が救助され、自力救助を除く海難船舶の乗船者に対する救助された人数の割合は98.8%であった。
    • 令和7年は、プレジャーボート等の海難船舶の乗船者2,236人の中で自力救助の496人を除いた1,740人のうち1,728人が救助され、自力救助を除くプレジャーボート等の海難船舶の乗船者に対する救助された人数の割合は99.3%であった。
  • 近年の航空事故の状況
    • 我が国における航空事故の発生件数は、令和7年は22件、これに伴う死亡者数は7人、負傷者数は12人である。
    • 近年は、乱気流等気象に起因するものを中心に年数件程度にとどまっている。
    • 我が国の定期航空運送事業者に対して報告を義務付けている事故、重大インシデントに関する情報は、令和7年に7件報告された。
    • なお、令和6年1月2日に羽田空港において、日本航空機と海上保安庁機が衝突し炎上した事態が発生し、海上保安庁機に搭乗していた5名が死亡したが、日本航空の乗員、乗客には死亡者はいなかった。
    • 我が国の特定本邦航空運送事業者(客席数が100又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者)の乗客が死亡した事故は、昭和60年の日本航空123便の御巣鷹山墜落事故以降発生していない。

~NEW~
内閣府 宇宙開発戦略本部 第34回会合 議事次第
▼ 資料1 宇宙基本計画工程表改訂に向けた重点事項(案)のポイント
  1. 宇宙安全保障の確保
    1. 最近の情勢
      • 安全保障環境が厳しさと不確実性を増す中、宇宙システムの情報収集・情報通信能力の重要性が高まっている。
      • 「宇宙安全保障構想」に基づき、安全保障上必要な宇宙アーキテクチャの構築が急務。
      • 防衛と民間で開発した宇宙技術を相互に活用することで、防衛と経済の好循環を実現することが重要。
    2. 重点事項のポイント
      • 「宇宙領域防衛指針」に基づく取組の推進と、国家安全保障戦略等の「三文書」の改定に向けた検討を進める。
      • スタンド・オフ防衛能力の実効性確保等の観点から、2027年度までに国産衛星を活用して探知・追尾能力の獲得を目的とした衛星コンステレーションを構築する。2026年度に光学時間軸多様化衛星1号機をはじめとする機数増を実現し、10機体制が目指す情報収集能力の向上を早期に達成する。
      • 次期防衛通信衛星の整備を含め、安全保障用の衛星通信網の強化を進めるとともに、次世代技術の実証等を通じて衛星通信能力向上を図る。極超音速滑空兵器(HGV)探知・追尾等の能力向上に向けて、赤外線センサ等の宇宙実証を行う。
      • 航空自衛隊を航空宇宙自衛隊(仮称)に改編し、宇宙作戦集団(仮称)を新編するとともに、2026年度の宇宙領域把握(SDA)衛星の打上げに向け取組を進める。
      • 準天頂衛星システムの7機体制の早期構築、さらには11機体制に向けた開発を加速する。また、自動運転、農林水産業、交通・物流、建設等の民生分野や防衛・海上保安分野への利活用を促進する。
      • RPO(Rendezvous and Proximity Operations:接近・近傍活動)、センシング、デジタルツイン、衛星間光通信、オンボードAI処理等のデュアルユース技術の戦略的支援を推進する。
  2. 国土強靱化・地球規模課題への対応とイノベーションの実現
    1. 最近の情勢
      • 官民衛星の効率的な利用を可能とする宇宙システムの構築が進んでいる。
      • 社会における衛星データ利活用の恒久化に向けて、膨大な投資が必要。
    2. 重点事項のポイント
      • 「民間衛星の活用拡大期間」(令和6~8年度)において、スマート農業、インフラ点検、防災・減災などあらゆる社会課題分野で官民衛星の連携活用を進めるとともに、利活用にあたる関係府省の連携を強化。投資予見性を高める政府調達(アンカーテナンシー)によって初期需要を創出。
      • ひまわり10号の2030年度の運用開始に向けた整備を進める。温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)シリーズによる温室効果ガス排出量推計技術の中央アジア、インド等への普及の取組を推進し、同技術の国際標準化を目指す。
      • 宇宙光通信ネットワークの実現に向けて、光通信端末や地上局を含め、社会実装を見据えた技術開発・実証を推進する。我が国の自律性向上に資する新たな衛星通信サービスの着実な整備を進める。
  3. 宇宙科学・探査における新たな知と産業の創造
    1. 最近の情勢
      • 米国NASAがアルテミス計画の変更や「イグニション」を発表する等、月探査を巡る国際競争が激化。
      • ポストISSを見据えた地球低軌道活動の成果最大化に向けた準備を早急に進めることが必要。
    2. 重点事項のポイント
      • 米国「イグニション」構想による月面基地への注力を踏まえ、アルテミス計画に主体的に参画し、有人与圧ローバの開発を進める。日本人宇宙飛行士による2回の月面着陸等の実現や、月極域探査機(LUPEX)の2028年度打上げを目指す。自律的な有人宇宙活動を視野に、月面活動の前提となる月通信・測位、無人遠隔技術等の技術実証を推進する。
      • 地球低軌道活動の強化に向けて、2030年以降の民間主導のポストISS(国際宇宙ステーション)において必要な技術開発や国際ルールの検討を進める。2026年度以降に打ち上げる新型宇宙ステーション補給機(HTV-X)2~6号機のISSへの物資補給や技術実証を進める。
      • 火星衛星探査計画(MMX)の探査機を2026年度に打ち上げる。国際的な地球防衛(プラネタリーディフェンス)活動として、JAXAとESAが協力し、地球最接近小惑星アポフィスへの探査機の2028年度打上げを目指す。
  4. 宇宙活動を支える総合的基盤の強化
    1. 最近の情勢
      • 我が国のロケット打上げによる軌道投入の成功数や自国衛星を自国ロケットで打ち上げた割合は、米中に大きく劣後。
      • 「官民投資ロードマップ」を踏まえ、供給・需要両面にアプローチする多角的な総合的支援により、さらなる成長を実現。
      • スペースデブリ対策に資する技術開発、国際的なルール形成の重要性が高まっている。
    2. 重点事項のポイント
      • 官民による打上げ高頻度化を見据え、ロケット製造能力の向上、試験設備・射場等の基盤を支えるインフラ整備への重点支援を推進する。民間企業等の投資予見性を高めるため、宇宙基本計画工程表の拡充や衛星打上げサービスの計画的かつ柔軟性のある調達等、供給・需要の両面から総合的に取り組む。官民による打上げ能力を2030年代前半までに年間30件程度確保し、中長期的には年間50件程度を目指す。
      • 宇宙戦略基金は速やかに総額1兆円規模の支援を目指すとともに、実施課題のステージゲート審査を踏まえ、勝ち筋となる技術開発への集中的な支援を推進する。あわせて、アンカーテナンシーを確保し、事業展開の好循環を実現する。
      • JAXAの中核機関としての役割の拡大を踏まえ、技術基盤・人的資源の強化に取り組む。また、射場整備や有人輸送等の宇宙輸送や準天頂衛星システム利活用の推進、国内外の情勢に合わせた宇宙4法の制度検討・審査体制の構築に向けて、内閣府宇宙開発戦略推進事務局の体制整備を図る。
      • 「軌道利用のルール作りに関する中長期的な取組方針」に沿って、スペースデブリ問題等に対応するため、技術開発と宇宙交通管理の国際的な規範・ルール作りの両輪を進める。

~NEW~
内閣府 第491回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1-2】 成年後見制度利用促進基本計画の取組状況等について(厚生労働省資料)
  • 第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~
    • 成年後見制度利用促進法に基づき、令和4年3月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(計画期間は令和4~8年度の5年間)を閣議決定
  1. 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
    1. 地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
      • 地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心とした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていく。
    2. 尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等
      • 以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。
        1. 本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること
        2. 成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性についても考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制を整備すること
        3. 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること
        4. 任意後見制度や補助・保佐類型が利用されるための取組を進めること
        5. 不正防止等の方策を推進すること
    3. 司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり
      • 地域連携ネットワークを通じた福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に司法による権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく。
  2. 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
    1. 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
      1. 成年後見制度等の見直しに向けた検討
        • スポット利用の可否/三類型の在り方/成年後見人の柔軟な交代/成年後見人の報酬の在り方/任意後見制度の在り方
      2. 総合的な権利擁護支援策の充実
        • 日常生活自立支援事業等との連携・体制強化/新たな連携による生活支援・意思決定支援の検討/都道府県単位での新たな取組の検
    2. 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
      • 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
      • 適切な後見人等の選任・交代の推進等
      • 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等
      • 各種手続における後見業務の円滑化等
    3. 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
      1. 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
        • 尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加
      2. 地域連携ネットワークの機能-個別支援と制度の運用・監督
      3. 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組
        • 中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり
      4. 包括的・多層的な支援体制の構築
    4. 優先して取り組む事項
      1. 任意後見制度の利用促進
      2. 担い手の確保・育成等の推進
      3. 市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
      4. 地方公共団体による行政計画等の策定
      5. 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進

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こども家庭庁 こども政策推進会議(第6回)
▼ 資料1 「こどもまんなか実行計画2026」概要(案)
  • こどもまんなか実行計画は、こども基本法に基づくこども大綱(令和5年12月22日閣議決定)の下、「こどもまんなか社会」の実現を目指し、2026年度、特に力を入れて取り組むべき施策の基本的方向性や具体的施策等について示す。
  • こども家庭庁の発足以来3年間で、保育士等の処遇改善や待機児童の減少等の取組は着実に進展。一方、少子化に歯止めがかかっておらず、小中高生の自殺者数、いじめ重大事態の発生件数等は過去最多。
  • 今を生きるこどもたちが自己肯定感を持つことができ、現在及び、将来にわたって自身にとって幸せな状態(ウェルビーイング)を実現するとともに個々人の結婚・出産・子育ての希望の実現等の少子化対策を推進する。こどものウェルビーイング向上は、少子化対策の基盤であり、社会構造・環境の様々な変化を踏まえた複合的な課題に対応しつつ、両者を車の両輪として総合的な施策を推進。
  • こどもまんなか実行計画2026において特に取り組むべき施策
    1. 基本的な方向性
      1. こどもと子育てに関わる者の幸せな状態(ウェルビーイング)の実現
      2. こどもの命と安全・安心を徹底的に守る
      3. こどもへの支援行政と成育行政の連携の一層の強化
      4. 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進と切れ目ない支援
      5. 社会構造・環境の変化を踏まえた若者支援
      6. 企業等と連携した社会・職場環境等の変革
      7. 持続可能な提供体制と支援や学びの質の確保
      8. こども・若者や利用者の視点に立った施策再構築と提供体制の見直し
      9. 地方公共団体との連携の強化
      10. さらなる省力化・簡素化・DXによる地方公共団体等負担軽減
    2. 具体的施策
      1. 健やかで質の高い成育環境の提供
        1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備
        2. いつでもどこでも、安心してこどもが過ごせる環境づくり:犯罪・事故・虐待・災害等からこどもを守る安全基盤の整備、CDRの推進等
        3. こども性暴力防止法の着実な施行等
        4. 誰もが安心して妊娠・出産・子育てできる環境の整備:交通費・宿泊費支援による医療資源のない地域の医療アクセス確保、新たな給付体系の導入に向けた議論、妊婦健診における経済的負担の軽減、産後ケアの充実、出産・妊婦健診・産後ケアのサービス内容や費用等の見える化、「こどもホスピス」の普及等
        5. 「はじめの100か月」の育ちの環境整備と幼児期の教育・保育の推進:母子保健と児童福祉、教育の連携推進、育ちを支える地域の連携体制の構築、「こども誰でも通園制度」の制度改善、地域に開かれた保育の推進、3要領・指針の告示改正に向けた一体的な検討、自然体験活動等の充実、全てのこどもに等しく質の高い育ちの環境を提供するための保育のあり方等
        6. こどものための体験機会の提供:地域での体験活動の保障、児童福祉文化財の推進、自然・文化芸術等の体験機会の提供等の拡充等
        7. 子育てしやすく支えのある環境づくり・少子化対策:加速化プランに基づく少子化対策の着実な実施、「共育(トモイク)プロジェクト」を通じた社会的機運醸成、地域で子育てを支える住環境の整備、子育て期の経済的負担の軽減、病児保育の充実、地域働き方・職場改革の推進等
        8. こどもや子育て家庭の居場所づくりの推進:肯定的体験(いわゆる“PCEs”)増加の取組充実、放課後児童クラブの受け皿確保、年齢層に応じた居場所づくり推進等
        9. 学童期・思春期の多様な学びと成長機会の保障:次期学習指導要領に向けた検討、豊かな学びや体験の充実、放課後の体験機会の支援、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な取組推進等
      2. 困難な状況にあるこどもたちのニーズ発見と、地域一体の支援
        1. こどもの自殺対策の強化:「こどもの命と安全を徹底的に守る」大臣プロジェクト2026~こども・若者自殺防止総力戦略~を踏まえた地方公共団体と総力を挙げた対策推進、「こどもの自殺対策推進パッケージ」に基づく総合的な施策推進、協議会の設置促進、ICT・AI活用検討を含む自殺リスクの早期発見等
        2. 虐待防止対策体制の強化、社会的養護の充実:こども家庭センターの設置促進・機能強化、児童相談所等の相談支援体制強化、里親等委託・施設の小規模かつ地域分散化等の推進等
        3. いじめ防止対策・不登校対策の強化:校内教育支援センター等の設置促進、地域全体での支援の推進等④こどもの貧困対策・ひとり親家庭等支援の強化:教育・生活・食・就労・相談支援の一体的強化、就学援助や高校授業料支援等の着実な実施、ひとり親家庭等の多面的・伴走型の支援推進等
        4. こどもの最善の利益を確保するための離婚前後の家庭への支援:養育費・親子交流の取決めや履行確保の促進等
        5. 障害児支援体制の強化、地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進等:医療的ケア児、聴覚障害児等の障害児や発達に特性のあるこどもへの早期からの切れ目ない支援
        6. 多様な背景を持つこどもたちへの支援
        7. こどもの視点に立った切れ目のない政策の推進:こども家庭センターを中核とした多分野の機関等が連携した包括的・継続的な支援体制整備、個人情報に配慮したデータ連携基盤の検討、非常に大きなストレス(いわゆる”ACEs“)のリスク因子減少と肯定的体験(いわゆる”PCEs“)の増加を目指した分野横断的な施策展開等
      3. 若者が希望を持ち選択できる環境の整備
        1. 若者政策の基本設計(グランドデザイン):自律性や自己肯定感、多様な他者との関係構築も含む基本設計、ユニバーサルな居場所づくり、包括的支援モデル事例構築等
        2. 若者たちの実情を知り、声を聴く取組の推進:若者10万人の総合調査、審議会・懇親会等への若者委員の登用促進等
        3. 困難に直面する若者支援の推進:子ども・若者総合相談センター等の関連機関の相互連携の強化、ヤングケアラー等の困難を抱える若者にアプローチできる体制づくり、体験・居住支援・就労支援と連携した切れ目ない支援等
        4. 若者政策の推進:いつでも再挑戦できる社会環境の構築、高校教育改革、プレコンセプションケアの推進等
      4. 産・官・学の総力を挙げた「こどもまんなか社会」の実現
        1. 国と地方の連携強化:こども政策に関する国と地方の協議の場、人口減少を踏まえた地方の子育て環境推進に向けた検討、子育ての地域間格差の解消、地方公共団体の負担軽減等
        2. 地方公共団体と民間団体との連携を通じた地域におけるこどもまんなかの推進等:地方公共団体と民間団体との連携、こどもまんなか社会実現プラットフォームの推進
        3. 民間事業者等による質の高い子育て支援サービスの推進:認可外保育施設における保育の質の向上、ベビーシッターや家事支援の利用促進、小学生の居場所の多様化等
        4. ④「こどもとともに成長する企業構想」の推進:民間企業が「こども若者まんなか」という社会的価値と企業価値の向上に一体的に取り組むための、金融機関等と連携した支援と環境の整備
        5. 研究機関等と連携した、こども関連研究の推進:研究機関・研究者との連携強化を含む研究機能・体制の強化、長期調査の推進等
      5. 「こどもまんなか」を支える基盤の確保
        1. こどもの権利の普及啓発、相談救済機関の活動推進:経済界と連携したこどもの権利とビジネス原則の普及啓発・実践を含む、広く社会に向けたこどもの権利の周知・啓発、地方公共団体によるこどもの相談救済機関等の設置促進等
        2. こども・若者の社会参画・意見反映の取組推進:「こども若者★いけんぷらす」を通じた参加機会の拡大や環境整備等の充実、地域人材の養成や好事例の横展開等による地域の取組促進等
        3. こどもを支えるおとなたちへの支援:保育士・幼稚園教諭等の処遇改善、公定価格の見直しや事業所の運営の支援等の検討、地域区分の見直し等の検討、学校の働き方改革の加速、新たな「定数改善計画」として公立中学校35人学級等の実現、こどもに関わる専門職の育成・確保の推進等
        4. こども政策DXの推進
        5. こども施策や子育て支援策等の広報啓発の推進:「伝える」広報から「伝わる」広報を目指したSNS内外のチャネルの積極的活用、誤情報拡大防止等
        6. こども施策の検証・評価とこども予算の「全部見える化」:こども家庭審議会等の司令塔機能強化の方向性についての研究
  • 中長期的課題となる取組「こども家庭庁の司令塔機能の在り方について、継続的に検討。また、調査研究機能・体制の構築に向けて検討する。」

~NEW~
消費者庁 株式会社ゲオストアに対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 表示内容
    • 例えば、「X」と称するSNS(以下「X」という。)内の「ゲオ【GEO】@GEO_official」と称するアカウント(以下「ゲオ公式アカウント」という。)の投稿において、令和7年5月12日から同年6月8日までの間、「スマホ・タブレット買取金額 10%UP キャンペーン実施中!」、「2025年6/8日まで スマホ・タブレット買取金額UP! キャンペーン中 高価買取! 即現金お渡し!」及び「スマホ/タブレット 10%UP!」と表示するなど、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合に限り、同欄記載の期限後よりも有利である同欄記載の買取価格の割増率で本件役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
  • 実際
    • 別表「表示内容」欄記載の期限後に本件役務の申込みを行った場合においても、同欄記載の期限内と同じ又はそれよりも有利な買取価格の割増率で本件役務の提供を受けることができるものであった。
  • 命令の概要
    • 本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
    • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
    • 今後、同様の表示を行わないこと。

~NEW~
消費者庁 令和7年度第6回消費生活意識調査
  • 「消費生活相談」に関する組織やサービスについて、「名前と内容を知っていた」又は「名前は知っていた」と回答した人の割合は、「消費生活センター(73.3%)」が7割以上であった一方、「『消費者ホットライン』188(33.4%)」は約3割となっている。
  • 「消費生活センター」、「『消費者ホットライン』188」を知った情報源として、いずれも、「ニュースや報道(50.0%、42.4%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「地方公共団体からの情報(広報誌、WEBサイト、SNS等)(13.9%、13.8%)」となっている。
  • 実際にトラブルや被害に遭った場合に、行政が運営する消費生活相談の窓口に相談しようと思うかについて聞いたところ、「相談しようと思う(37.4%)」と回答した人の割合は約4割となっている。
  • 「相談しようと思わない」又は「どちらともいえない」と思った理由として、「何を相談できるのか詳しく知らないから(34.5%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「相談しても解決しないと思うから(28.3%)」、「電話するのが面倒だから(22.9%)」となっている。
  • 消費生活相談を電話以外の方法でも受け付けてほしいと思うかについて聞いたところ、「とてもそう思う(18.7%)」又は「ある程度そう思う(33.4%)」と回答した人の割合が、合計で約5割となっている。
  • 消費者トラブルを自分で解決することに役立つウェブサイトがあれば利用したいと思うかを聞いたところ、「とてもそう思う(20.0%)」又は「ある程度そう思う(38.8%)」と回答した人の割合が、合計で約6割となっている。
  • 消費者契約法について、「知っている(29.1%)」」と回答した割合は約3割となっている。
  • 消費者契約法を知った情報源として、「ニュースや報道(46.6%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「インターネット上の情報(17.3%)」、「国民生活センター・消費生活センターからの情報(16.9%)」となっている。
  • 知っているルールとして、「不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができる場合があること(50.2%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効となること(28.5%)」となっている。
  • 知っている制度として、「上記のように、消費者団体が、訴訟等により、事業者の不当な行為をやめさせる、又は、被害金額を取り戻すことができる制度(消費者団体訴訟制度)があること(11.9%)」、「内閣総理大臣の認定を受け、事業者の不当な行為によって多数の消費者に生じた被害金額を、消費者に代わって訴訟により取り戻す(被害回復裁判)活動をしている消費者団体(特定適格消費者団体)があること(10.2%)」及び「内閣総理大臣の認定を受け、事業者による不当な行為について、訴訟等によりやめさせる(差止請求)活動をしている消費者団体(適格消費者団体)があること(9.1%)」と回答した人の割合は、いずれも約1割となっている。
  • 「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」について、「知っている」と回答した人の割合は、6.8%となっている。
  • 知っている制度・仕組みとして、「(1)取引デジタルプラットフォームを運営する事業者が、苦情に対する調査、販売業者等の身元確認といった措置の実施および当該措置の概要の開示に努める必要があること(58.7%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「(2)消費者庁が、取引デジタルプラットフォームを運営する事業者に対して、危険商品等の出品削除等の要請ができること(56.3%)」となっている。
  • 消費者庁からの(リチウムイオンに関する)注意喚起について、「見聞きしたことがある(52.2%)」と回答した人の割合は約5割、「見聞きしたことはない(23.4%)」と回答した人の割合は約2割となっている。
  • 消費者庁からの注意喚起を知った情報源として、「テレビ番組(77.3%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「その他のWEBサイト(ニュースサイト等。SNS除く)(24.3%)」、「新聞記事(22.9%)」となっている。
  • 消費者庁からの注意喚起を見聞きした後の意識の変化について、「注意喚起をきっかけに、注意しようと思った(50.9%)」又は「以前から気を付けていたが、より注意しようと思った(37.3%)」と回答した人の割合が、合計で約9割となっている。
  • 注意喚起を見聞きした後の行動の変化について、「注意喚起を見聞きした以降に実践した(29.8%)」と回答した人の割合は約3割となっている。
  • 「送料無料」表示について「見聞きしたことがある(71.5%)」と回答した人の割合が約7割となっている。
  • 物流の「2024年問題」における「送料無料」表示の見直しに関する議論について、「見聞きしたことがあり、内容もよく知っている(21.5%)」と回答した人の割合が約2割となり、「見聞きしたことはあるが、詳しい内容は知らない(48.6%)」と回答した人の割合が約5割となっている。
  • 「送料無料」表示に関する考えについて、「(A)である(9.1%)」又は「どちらかといえば(A)に近い(14.1%)」と回答した人の割合が、合計で約2割となっている一方、「(B)である(19.3%)」又は「どちらかといえば(B)に近い(34.0%)」と回答した人の割合は、合計で約5割となっている。
  • 「送料無料」表示があった場合の送料に対するイメージについて、「送料は、購入者向けのサービス(値引き)として、通販事業者が負担している(39.2%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「送料は、商品価格等に転嫁(価格に反映)されているため、購入者が負担している(22.9%)」、「送料は、購入者向けのサービス(値引き)として、配送事業者が負担している(6.5%)」となっている。
  • 回答者の就業状況として、「(5)過去に働いたことはあるが、現在、働いていない(31.4%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「(2)従業員300人以下の勤務先で働いている(23.6%)」、「(1)従業員301人以上の勤務先で働いている(19.3%)」となっている。
  • 公益通報窓口の認知状況として、「公益通報窓口があることを知っている(22.4%)」と回答した人の割合が約2割となっている一方で、「公益通報窓口があるか分からない(63.6%)」と回答した人が約6割となっている。
  • 公益通報窓口を知ったきっかけについて、「社内研修会・説明会(42.7%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「社内ポータル等の掲示板(33.2%)」、「メール等による社内通知(27.0%)」となっている。

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消費者庁 消費者意識基本調査令和7年度実施(令和7年11月調査)
▼ 2 調査結果の概要
  • 現在の生活における満足度を聞いたところ、「満足(『満足している』+『どちらかといえば満足している』)」の割合は62.4%となっている。一方、「不満(『どちらかといえば不満である』+『不満である』)」の割合は35.8%となっている。令和6年11月調査(以下「令和6年調査」という。)と比較して、大きな差異はみられない。性別にみると、「満足している」の割合は(男性60.1%、女性64.6%)で男性より女性の方が高い。年齢層別にみると、「満足している」の割合は「15~19歳」(84.5%)が最も高く、次いで「20~29歳」(70.6%)、「80歳以上」(63.5%)となっている。
  • 現在の生活の程度を聞いたところ、「上」の割合が1.5%、「中の上」が14.7%、「中の中」が48.8%、「中の下」が26.1%、「下」が7.1%となっている。
  • 令和6年調査と比較して、大きな差異はみられない。性別にみると、「中の中」の割合は(男性48.0%、女性49.5%)で男性より女性の方が高い。年齢層別にみると、「上」の割合は「15~19歳」(9.3%)、「中の上」の割合は「15~19歳」(26.7%)、「中の中」の割合は「80歳以上」(50.4%)、「中の下」の割合は「70~79歳」(29.3%)、「下」の割合は「50~59歳」(8.5%)が、それぞれ最も高くなっている。
  • 令和6年調査と比較して、「当てはまる(計)」の割合は、「悪質・詐欺的な販売行為などを心配せず安全に商品・サービスを購入・利用できる」以外の全ての項目で増加している。増加幅が大きい順にみると、「商品などの表示・広告の内容は信用できる」(26.6%→30.3%)が3.7%ポイント増、「地方公共団体の消費生活センター又は消費生活相談窓口は信頼できる」(36.8%→39.8%)が3.0%ポイント増となっている。
  • 暮らしの中で注意すべき情報の入手先について聞いたところ、「テレビ・ラジオ」の割合が77.2%と最も高く、次いで「家族や友人などから得られる情報」(63.6%)、「インターネットサイト」(57.7%)、となっている。
  • 暮らしの中で注意すべき情報の入手先で最も信頼しているものを聞いたところ、「テレビ・ラジオ」が29.0%と最も高く、次いで「家族や友人などから得られる情報」(14.1%)、「新聞・雑誌・書籍」(10.3%)となっている。
  • 平日のインターネット平均利用時間について聞いたところ、「利用している(『1時間未満』+『1~2時間未満』+『2~4時間未満』+『4~6時間未満』+『6~8時間未満』+『8時間以上』)」の割合は77.3%となっている。性別にみると、「利用している」の割合は(男性79.6%、女性75.1%)で女性より男性の方が高い。年齢層別にみると、「利用している」の割合は「20~29歳」(97.1%)が最も高く、次いで「30~39歳」(96.0%)、「15~19歳」(95.7%)となっている。
  • アテンション・エコノミーの認知度について聞いたところ、「言葉か内容のいずれかを知っていた(『言葉と内容の両方を知っていた』+『言葉は知っているが内容は知らなかった』+『内容は知っているが言葉は知らなかった』)」の割合は26.1%となっている。性別にみると、「言葉か内容のいずれかを知っていた」の割合は(男性28.9%、女性23.4%)で女性より男性の方が高い。年齢層別にみると、「言葉か内容のいずれかを知っていた」の割合は「50~59歳」(32.1%)が最も高く、次いで「60~69歳」(31.5%)、「40~49歳」(28.2%)となっている。
  • インターネットで商品などを購入した経験について聞いたところ、「はい」の割合は65.2%となっている。性別にみると、「はい」の割合は(男性67.3%、女性63.3%)で女性より男性の方が高い。年齢層別にみると、「はい」の割合は「20~29歳」(92.9%)が最も高く、次いで「30~39歳」(92.1%)、「40~49歳」(89.8%)となっている。
  • 非事業者との取引におけるトラブル内容を聞いたところ、「事実と異なる(または虚偽の)説明や表示があった」が44.0%と最も高く、次いで「相手方と連絡がつかなくなった/応答してもらえなくなった」(33.7%)、「事実より著しく良いように見せるなどの誇大な表示・広告」(26.1%)となっている。
  • 信頼できる事業者を示す表示に関する意識について聞いたところ、「そう思う(『そう思う』+『どちらかと言えばそう思う』)」の割合は79.2%となっている。性別にみると、「そう思う」の割合は(男性79.8%、女性78.7%)で大きな差異はみられない。年齢層別にみると、「そう思う」の割合は「50~59歳」(87.4%)が最も高く、次いで「60~69歳」(86.4%)、「40~49歳」(85.4%)となっている。
  • SNSチャットで勧誘を受けた経験について聞いたところ、「はい」の割合は18.4%となっている。性別にみると、「はい」の割合は(男性21.4%、女性15.6%)で女性より男性の方が高い。年齢層別にみると、「はい」の割合は「20~29歳」(29.1%)が最も高く、次いで「50~59歳」(22.6%)、「40~49歳」(21.6%)となっている
  • AIの利用頻度について聞いたところ、「使う(『よく使う』+『時々使う』)」の割合は25.4%となっている。性別にみると、「使う」の割合は(男性26.0%、女性24.9%)で女性より男性の方が高い。年齢層別にみると、「使う」の割合は「20~29歳」(61.2%)が最も高く、次いで「15~19歳」(58.4%)、「30~39歳」(43.6%)となっている。
  • 消費者政策上で対応が重要だと思う課題を聞いたところ、「高齢化や単身世帯化に伴う消費者問題への対応」が64.1%と最も高く、次いで「インターネット上の利用履歴などの個人データの取扱いの適正化」(53.5%)、「キャッシュレス決済に関する消費者問題への対応」(43.1%)となっている。
  • 子どもの事故防止に役立つと思うものについて聞いたところ、「保護者への注意喚起」が70.8%と最も高く、次いで「子どもの安全性を考慮した製品開発」(53.6%)、「子どもの事故に関する情報の公開」(39.2%)となっている。
  • トラブルや被害にあう不安の程度について聞いたところ、「不安を感じる(『非常に不安を感じる』+『不安を感じる』+『少し不安を感じる』)」の割合は73.9%となっている。一方、「不安は感じない」の割合は13.7%となっている。性別にみると、「不安を感じる」の割合は(男性73.3%、女性74.6%)で大きな差異はみられない。年齢層別にみると、「不安を感じる」の割合は「40~49歳」(82.5%)が最も高く、次いで「30~39歳」(81.3%)、「50~59歳」(80.7%)となっている。
  • トラブルや被害にあわないためにサポートを求める相手について聞いたところ、「家族、知人、同僚などの身近な人」の割合が76.3%と最も高く、次いで「市区町村や消費生活センターなどの行政機関の相談窓口」(35.3%)、「商品やサービスの提供元であるメーカーなどの事業者」(34.4%)となっている。
  • この1年間に、自分自身が購入した商品、利用したサービスについて、消費者被害に当たる経験をしたことがあると回答した人(1,099人)に、その被害事例数を聞いたところ、1事例の割合が58.5%、2事例の割合が6.0%、3事例の割合が1.4%、4事例の割合が0.8%で、平均事例数は1.2事例となっている。
  • 被害事例数856件を販売・購入形態別に分けたところ、「インターネット取引での通信販売」の割合が55.6%と最も高く、次いで「店舗」(15.7%)、「インターネット取引以外の通信販売」(10.2%)となっている。令和6年調査と比較して、「インターネット取引での通信販売」(41.3%→55.6%)が14.3%ポイント増、「店舗」(24.8%→15.7%)が9.2%ポイント減となっている。
  • 被害事例数856件をクレジットカード決済の有無で分けたところ、「なし(現金支払など)」の割合は29.4%となっている。「あり(一括支払)」(49.6%)と「あり(分割支払)」(5.5%)を合わせた「(クレジットカード決済)あり」の割合は55.1%となっている。令和6年調査と比較して、「(クレジットカード決済)あり」(48.0%→55.1%)が7.2%ポイント増となっている。
  • 被害事例数856件を商品・サービスの金額別に分けたところ、「10,000~49,999円」の割合が17.4%と最も高く、次いで、「1,000~4,999円」(16.6%)、「5,000~9,999円」(12.7%)となっている。なお、平均金額は257,041円となっている。令和6年調査と比較して、平均金額(198,880円→257,526円)は約58,0000円増加している。
  • 被害事例数856件を商品・サービスの既支払額別に分けたところ、支払った金額は「なし」の割合が15.5%、「全部」が75.5%、「一部」が3.6%となっている。令和6年調査と比較して、「全部」(55.5%→75.5%)が20.0%ポイント増となっている。

~NEW~
消費者庁 令和8年版消費者白書[概要]
  • 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果等
    • 2025年度に消費者庁に通知された消費者事故等は1万4,598件。
    • 内訳は、消費者安全法第12条第1項等の規定に基づき通知された重大事故等が2,036件。同法第12条第2項等の規定に基づき通知された消費者事故等が1万2,562件。
    • このうち、「生命身体事故等」が5,990件、「財産事案」が8,608件。
  • リチウムイオン電池使用製品による発火事故(2025年10月に注意喚起)
    • リチウムイオン電池は、身の回りの様々な製品に使用されている一方、取扱いを誤ると発火事故等につながるおそれがあり、こうした事故が頻発している。※(独)製品評価技術基盤機構(NITE)によると、2024年のリチウムイオン電池関係の発火を含む事故発生件数は492件で、うち多い製品順に、モバイルバッテリー123件、充電式掃除機47件、ポータブル電源41件となっている。
    • 日常生活で身に着けたり、持ち歩いたりする製品の中で、特に近年、より身近になったワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、携帯用扇風機の3製品についてみると、リチウムイオン電池に起因すると考えられる発熱・発火等の事故情報が事故情報データバンクには、2024年度に43件登録されており、近年増加傾向にある。
    • 消費者庁では、総務省消防庁、経済産業省及び環境省と連携し、リチウムイオン電池使用製品を使用・廃棄する際のポイントをまとめ、消費者への注意喚起を行った。
  • 消費生活相談の概況
    • 2025年の消費生活相談件数は97.0万件で、前年より増加。近年は年間90万件前後で推移。
    • 商品・サービス別では、迷惑メールや不審な電話を含む「商品一般」に関する相談が最も多い。次いで、「不動産貸借」に関する相談が多く、解約時に高額な違約金や修理代金を請求される事例等がみられる。
    • 高齢者の消費生活相談件数は、2025年で32.0万件となり、前年より増加。近年、高齢者の相談割合は消費生活相談全体の3割程度で推移。
    • 認知症等の高齢者の相談は増加傾向にあり、本人からの相談は約4分の1にとどまる(高齢者全体でみると本人からの相談は約8割)。認知症等の高齢者本人はトラブルに遭っても気付きにくく、周囲の見守りが重要。
    • 通信販売における「定期購入」に関する消費生活相談件数は、2025年で8万7,284件となり、依然として高止まりしている。商品・サービス別では、健康食品や化粧品に関する相談が上位にみられる。
    • SNSが関係する消費生活相談件数は、2025年で10万1,045件となり、前年より増加。40歳代から60歳代が占める割合が高い。商品・サービス別では、化粧品や健康食品、内職・副業等に関する相談が上位にみられる。
  • 消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計
    • 2025年の消費者被害・トラブルの経験率は、20.1%で前年より減少。
    • 2025年の1件当たりの消費者被害・トラブル額の平均金額(1億円以上の案件を除く)は、約52.9万円で前年より増加。
    • 2025年の消費者被害・トラブル推計額(既支払額(信用供与を含む。))は、約6兆円で前年より減少。
  • デジタル化とAI技術の進展で変化する、私たちの消費取引
    • デジタル化やAI技術の進展等に伴い、消費取引の在り方は大きく変化している。こうした変化は、消費者に利便性をもたらす一方で、商品やサービスの適切な選択を難しくするなど、消費者の自律的な意思決定を困難にし、消費者の脆弱性を顕在化させるおそれがある。
    • 令和8年版消費者白書では、「「デジタル化とAI技術の進展で変化する、私たちの消費取引」を特集する。
    • インターネットやSNSの利用は拡大している。インターネット利用者の割合は13歳から50歳代でほぼ100%であり、60歳代も9割を超える。また、インターネット利用者に占めるSNS利用者の割合は全年齢層で増加した。
    • 暮らしの中で注意すべき情報(詐欺や悪質商法、製品の安全性に関するものなど)を、インターネットサイトやSNS、動画配信サイトから入手する割合が増加。10歳代後半及び20歳代ではテレビ・ラジオを上回った。
    • 一方で、テレビやラジオから注意すべき情報を入手する割合は特に10歳代後半及び20歳代で大きく減少した。また、新聞・雑誌・書籍から注意すべき情報を入手する割合は特に40歳代及び50歳代で大きく減少した。
    • インターネット広告費は増加傾向にあり、近年はマスコミ四媒体(新聞、雑誌、ラジオ、テレビメディア)広告費やプロモーションメディア広告費を上回って推移している。
    • インターネット広告媒体費のうち、ソーシャルメディア上で展開される「ソーシャル広告」が拡大。取引手法別でみると、膨大なデータを処理するプラットフォームにより、広告の最適化を自動化又は即時的に支援する手法を用いた「運用型広告」が拡大。広告発信ににおいて、消費者に対して広く一律に情報を提供する従来の手法に対して、一人一人の関心や属性等に応じて個別化した情報を提供する手法が増えている。
    • 企業や個人の双方において、生成AIの活用が世界的に進んでいる。日本では、いずれの利用率も米国、ドイツ及び中国に比べて低いものの、企業での業務利用は5割を超え、個人でも約4人に1人が利用している。今後、日本における生成AIの利用率は高まっていく可能性がある。
    • 事業者・消費者間(BtoC)の電子商取引市場規模は2024年で26.1兆円。5年間で1.4倍に拡大。分野別では、物販系分野で1.2倍、サービス系分野で1.8倍、デジタル系分野で1.1倍増加。個人間(CtoC)の取引の市場規模も年々拡大しており、2024年で2.5兆円となった。
    • 消費者政策上、対応が特に重要になると思う課題について消費者に聞いたところ、「高齢化や単身世帯化に伴う消費者問題への対応」と回答する人の割合が最も高く(64.1%)、次いで「インターネット上の個人データの取扱いの適正化」(53.5%)、「キャッシュレス決済に関する消費者問題」(43.1%)であったが、いずれも2018年度より減少。2018年度よりも重要度が高まった課題としては、「AI(人工知能)や更なる情報化などのデジタル技術の革新により生じる消費者問題への対応」(16.4%ポイント増)、「持続可能な責任ある消費生活の実現」(5.6%ポイント増)、「国境を越えた消費者取引におけるトラブルに対応する国際的な協調」(3.9%ポイント増)等。
    • 近年、、デジタル化化やAI技術の進展等に伴う消費者問題を特に重要なな課題と捉える消費者が大幅に増加。
    • デジタル取引上で、消費者を意図しない行動に誘導する可能性のある仕組みが存在している。
      • インターネットの広告や表示に利便性を感じる一方で、不安や不公平さを感じている人も同程度存在。
      • インターネットでのサブスクリプション契約経験者のうち、解約トラブルに遭った人は約2割。
      • 解約手続ページが見つからなかった、解約手続が複雑だった等といったトラブルが4割以上。
    • インターネットの広告や表示に利便性を感じる一方で、不安や不公正さを感じたり、解約を妨げられた経験がある人も一定数存在。インターネット販売の商品には、返品条件等の情報が分かりにくいものや、返品条件が厳しいものが存在。
      • インターネットで購入した商品を返品しようと思った経験がある人は約5割。
      • 思っていた条件で返品できた人は半数以上だが、返品条件が想定と異なっていた、又は条件が厳しく返品できなかったとの回答もみられた。
    • インターネットで購入した商品の返品について、約2人に1人が希望どおりに返品できた一方で、手続や条件面で困難を感じた人も一定数存在。
    • SNSの普及に伴い、事業者がSNSを通じて商品等に関する情報を発信する機会が増えている。
      • 過去1年間にSNSのチャットで勧誘を受けたことがある人は約2割。
      • そのうち、不意打ち的な勧誘を受けたと感じた人は約7割、執ような勧誘を受けたと感じた人は約4割、事実と異なる説明や威圧的な言い方があった、勧誘目的が不明瞭と感じた人は2割以上。
    • SNSのチャットで勧誘を受けた人の多くが、不意打ち的あるいは執ような勧誘を受けている。
    • 消費者のデータを用いたプロファイリングによって、消費者一人一人に応じた情報提供が行われている。
      • インターネット上の情報表示について、約4割の人が自分に合った情報表示に利便性を感じている。
      • 一方で、5割以上が、真偽が不明瞭な情報が混ざっている、他者の都合で情報が表示されている、パーソナルデータが過剰に収集されている、といった不安を感じている。
    • 情報の個別化は、消費者に利便性をもたらす一方で、様々な不安要素にもつながっている。また、近年ではAI技術の進展等によって、より個別化された情報提供が可能になっていると指摘されている。
    • 消費者によるAI活用は進んでおり、約4人に1人が利用している。
      • AIを商品等の購入・申込みのサポートに利用している人は約1割。
      • 広告の信頼性判定等、トラブルの未然防止を目的としたAI利用は限定的。
    • AIは、消費者トラブルの未然防止への利用も期待されるが、こうした用途での活用は限定的。
    • インターネット等の普及に伴い、消費者は事業者に金銭だけでなく、自分の時間・関心を提供するようになった。消費者の時間・関心が経済的な価値を持ち取引される仕組みは「アテンション・エコノミー」と呼ばれる。
      • アテンション・エコノミーという言葉と内容を知らない人は約7割。
      • 自分の関心・注意や時間の市場価値、その活用のされ方を理解できていないと感じる人は約4割。
    • 消費者は自分の関心や時間の価値を十分に理解しないまま、様々なサービスを利用している可能性がある。
    • SNSの普及により、事業者だけでなく、個人が商品のレビューやクチコミ等を発信できるようになっている。
      • 一般人のレビューやクチコミは、販売事業者の発信する情報より信頼されやすい傾向がある。
      • 有名人やインフルエンサーによる投稿等に対する信頼度は、全体で2割程度だが若年層ほど高い。
    • 個人による情報発信が容易となる中、情報の発信元や根拠に注意を払うことが重要。

~NEW~
消費者庁 マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起
  • マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    • 消費者庁が調査を行ったところ、合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

~NEW~
国民生活センター 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう (令和8年6月版)
  • 電気・ガスの勧誘を受けた際に注意すべき点やトラブルを未然に防ぐポイントをお知らせします。
  • 今回のポイント
    • 勧誘があった際には、
      • 契約条件などの説明に不明な点があれば、事業者によく確認する!
      • 読み上げや筆談など説明内容を理解しやすい方法を要望する!
  • 契約の検討時に気を付けるポイント
    • 「電気・ガスの訪問勧誘や電話勧誘があり、説明を受けたが内容をよく理解せず言われるがままに契約をしてしまった」という相談が寄せられています。
    • 勧誘をしようとする事業者は、電気・ガスの料金メニューなどの説明の際、勧誘を受ける人の属性(高齢者、未成年者、外国人、障害者等)をできる限り的確に把握することが重要であり、その理解の程度に応じてより丁寧かつ詳細な説明を行うことが求められています。また、障害者の場合は障害特性に応じて分かりやすい表現を使って説明を行うことなどが適切と考えられます。
    • 例えば、過去に寄せられた相談で次のような相談がありました。
      • 高齢の親族が、解除時に違約金が発生する契約条件を認識しないまま、電話勧誘を受けて別会社に契約を切替したら、前の契約会社から違約金を請求された
      • 大学進学で1人暮らしを始めた息子から、大手電力に申し込んだはずが別会社から請求書が届いたと相談を受けた
      • 私は外国人で、日本語の日常会話はできるが契約書面の読み方がよくわからない勧誘を受けた際は、現在の契約会社への違約金発生などのデメリットを含めて、説明内容に不明点や疑問点があれば丁寧な説明を求め、契約内容を十分に理解することが重要です。
  • 本件に関連するQ&A
    • Q:勧誘しようとする事業者に、属性を踏まえた丁寧かつ詳細な説明が求められ、障害特性に応じた説明の実施が適切であるとされていることは、どこかに規定されているのでしょうか。
    • A:前者は、「電力の小売営業に関する指針」(令和8年4月9日最終改定)の11ページ目のⅰ)説明の方法に関する合理的な配慮に規定されています。後者は、同指針同項目中で案内をしている「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(令和8年3月最終改定)に、例を交えて規定されています。
  • 消費者向けQ&A
    • その他にも、電気・ガスの契約等に関連したQ&Aを電力・ガス取引監視等委員会のHP上に公開しております。あわせて、下記も御参照ください。
    • https://www.egc.meti.go.jp/info/faq/index.html
  • お問い合わせ先
    • 困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」(局番なし188(いやや!))にご相談ください。地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を御案内します。
    • 電気・ガスの契約に関する制度などについては、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)にお問い合わせください。また、お気軽にお問い合わせいただけるよう、チャットボットを設置しております。https://www.egc.meti.go.jp/general/consult.html
    • 電力・ガス取引監視等委員会のホームページでは、消費者の皆様に対してトラブル防止のための情報発信をしております。詳細は下記をご覧ください。https://www.egc.meti.go.jp/info/liberalization/index.html

~NEW~
厚生労働省 G7労働雇用大臣会合がスイスで開催され、 長坂厚生労働副大臣が出席しました
  • 6月9日(火)、ILO総会の開催期間にあわせて、G7労働雇用大臣会合(議長国:フランス)がスイス連邦・ジュネーブで開催され、長坂厚生労働副大臣が出席しました。
  • 今回の会合では、「質の高い雇用の促進」及び「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の強化」の2つを主要目標として、議論が行われました。議論の結果、G7によるコミュニケが採択されました。
  • コミュニケ(1)、(4)及び(5)に関する個別の成果物を含む。
    1. 官民によるAIに関するスキルトレーニングの情報共有
    2. 高齢者などの労働市場への参加促進
    3. 労働移動及びキャリア進展の促進に関する会議の開催及び好事例の共有
    4. 重要鉱物の採掘における基本的な労働権の擁護
    5. 質の高い雇用とディーセント・ワークのための公平な競争条件の確保
  • 長坂副大臣は、AIスキルの習得への支援、高齢者の就業機会の確保、労働安全衛生、サプライチェーンにおける強制労働への対応等に関する日本の取組を紹介しました。また、労働市場が変化する中で、質の高い雇用の促進とディーセント・ワークの強化に向けて、G7各国、国際機関、労働者、使用者との間で政策対話を重ねていくことの重要性を強調しました。
▼ コミュニケ(英文)
▼ G7サミット全般に関する詳細(G7フランス公式ホームページ)

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経済産業省 九州電力送配電株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
  • 経済産業省は本日、九州電力送配電株式会社(以下「九州電力送配電」という。)に対して、顧客情報等を保存した外部記憶媒体が所在不明になった事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。
  1. 概要
    • 九州電力送配電が保有している顧客情報等を保存した外部記憶媒体が所在不明になった事案(以下「本事案」という。)が確認されたことを踏まえ、経済産業省は、本日、九州電力送配電に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の事実関係及び経緯について報告すること並びに本事案の発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策を報告するよう求めました。
  2. 関連条文
    • 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
      (報告の徴収)
      第百六条
      1・2 (略)
      3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

~NEW~
経済産業省 eBay Japan合同会社を「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象事業者として指定しました
  • デジタルプラットフォーム提供事業者と利用事業者との間の取引の透明性及び公正性の確保のために必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」について、本日、eBay Japan合同会社を総合物販オンラインモール分野における規制対象事業者として指定しました。
  1. 背景・趣旨
    • 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「透明化法」という。)は、デジタルプラットフォームの提供事業者と利用事業者との間の取引の透明性・公正性を高め、両者の間の交渉力の差に起因する競争上の問題が生じにくい環境を整備し、利用事業者の利益を保護することなどを目的としています。
    • 同法では、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」(令和3年政令第17号。以下「政令」という。)で定めるデジタルプラットフォームの事業区分ごとに、一定規模以上の事業を提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象としています。
    • 今般、eBay Japan合同会社から、同社が提供する総合物販オンラインモール事業について、2025年度における国内売上高が、政令で定める規模以上である旨の届出があったところ、この内容を踏まえ、同社を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定することとしました。
  2. 規制対象として指定した事業者
    • 本日、総合物販オンラインモール分野の「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、以下の事業者を指定しました。
      1. 指定した事業者:eBay Japan合同会社
      2. (参考)規制対象となる事業の内容:Qoo10(キューテン)
  3. 事業者が講ずべき措置
    • 「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、透明化法の規定により、取引条件等の情報の開示及び取引関係における相互理解の促進を図るために必要な措置(体制及び手続の整備等)を行うことが求められます。
    • さらに、2027年度以降は、毎年度、実施した措置について、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられるほか、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を評価するプロセス(モニタリング・レビュー)の対象となります。
  4. デジタルプラットフォーム取引相談窓口について
    • 経済産業省は、総合物販オンラインモール分野のプラットフォームを利用する事業者を対象とした「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」を設置しています。
    • 主な支援内容
      • 特定デジタルプラットフォーム提供者への質問・相談方法に関するアドバイス(過去事案も踏まえた対応、特定デジタルプラットフォーム提供者との相互理解の促進等)
      • 利用事業者向け説明会の実施
      • 複数の相談者に共通する課題の抽出、解決に向けた検討等(ヒアリング等による実態把握も実施)
    • 経済産業省としては、相談窓口を通じて得られた事業者の声をもとに、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有すること等を通じて、取引環境の改善を目指しています。

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経済産業省 令和7年度大学発ベンチャー実態等調査の結果を取りまとめました(速報)~大学発ベンチャー数、過去最高の伸びを記録
  • 経済産業省は、「令和7年度大学発ベンチャー実態等調査」の結果(速報)を取りまとめました。2025年10月時点での大学発ベンチャー数は6,220社と、2024年度に確認された5,074社から1,146社増加し、企業数及び増加数ともに過去最高を更新しました。
    ※本調査は、各大学及び大学発ベンチャーから提出された回答等に基づき、取りまとめられたものです。

    1. 目的・背景
      • 大学発ベンチャーは、大学等における革新的な研究成果を基に、経済社会にイノベーションをもたらす担い手として期待されています。本調査は、大学発ベンチャーの設立状況を定点観測するとともに、事業環境やニーズ等を調査し、その成長に寄与する要因等を分析することで、今後の政策展開に活用しています。
    2. 調査の結果概要
      1. 大学発ベンチャー数の推移
        • 2025年度調査において確認された大学発ベンチャー数は6,220社でした。2024年度に確認された5,074社から1,146社増加し、企業数及び増加数ともに過去最高を更新しました。
        • 本調査では、下記の6つのうち1つ以上に当てはまるベンチャー企業を「大学発ベンチャー」と定義している。
          1. 研究成果ベンチャー:大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する目的で新規に設立されたベンチャー。
          2. 共同研究ベンチャー:創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設立5年以内に大学と共同研究等を行ったベンチャー。(設立時点では大学と特段の関係がなかったものも含む)
          3. 技術移転ベンチャー:既存事業を維持・発展させるため、設立5年以内に大学から技術移転等を受けたベンチャー。(設立時点では大学と特段の関係がなかったものも含む)
          4. 学生ベンチャー:大学と深い関連のある学生ベンチャー。現役の学生が関係する(した)もののみが対象。
          5. 教職員等ベンチャー:大学と深い関連のある教職員等(教職員・研究職員・ポスドク)ベンチャー。
          6. 関連ベンチャー:大学が組織的に関係しているベンチャー(自大学で認定しているベンチャー、大学からの出資があるベンチャー等)や、退職後・卒業後1年以内の教職員等・学生が設立者であるなどその設立に深く関与したベンチャー等の、大学と深い関連のあるベンチャー。
        • 大学別の大学発ベンチャー数
          • 大学別の大学発ベンチャー数では、引き続き東京大学が最も多く、また名古屋大学の増加が顕著となりました。また私立大学でもベンチャー創出に力を入れていることがうかがえます。
          • 順位(前年度) 大学名 2023年度 2024年度 2025年度 2024年度との差
          • 1(1)東京大学 420 468 595 +127
          • 2(2)京都大学 273 422 503 +81
          • 3(3)慶應義塾大学 291 377 473 +96
          • 4(4)大阪大学 252 298 342 +44
          • 5(5)筑波大学 236 264 301 +37
          • 6(11)名古屋大学 143 153 267 +114
          • 7(7)東北大学 199 222 260 +38
          • 8(6)東京理科大学 191 226 257 +31
          • 9(8)東京科学大学 – 187 209 +22
          • 10(14)近畿大学 81 118 196 +78
          • 大学発ベンチャー数は当該調査年度時点で把握した数であり、前年度との差分は必ずしも新規設立数ではないことに留意が必要。
        • 今年度の大学発ベンチャー数の伸張傾向
          • 大学別の大学発ベンチャーの伸びとしては、岩手大学が最も高い結果を示しました。東北、中部、近畿など様々な地方の大学がベンチャー創出に力を入れていることがうかがえる結果となっています。
          • 順位 大学名 対2024年度比 推移
          • 1岩手大学 850.0% 2→17
          • 2金沢大学 485.7% 7→34
          • 3開志専門職大学 333.3% 3→10
          • 4関西大学 314.9% 47→148
          • 5武蔵野大学 220.0% 5→11
          • 6名古屋大学 174.5% 153→267
          • 7近畿大学 166.1% 118→196
          • 8弘前大学 163.6% 11→18
          • 9神戸大学 156.6% 113→177
          • 10富山大学 154.5% 11→17
        • 地方の大学発ベンチャー数の拡大傾向
          • 前年度から増加した大学発ベンチャー(1,146社)のうち、海外に所在する大学発ベンチャー等を除くもの(1,093社)の約60%(656社)は東京都以外 (前々年度から前年度の増加分では約54%)で創業されるなど、地方の創業割合が高くなっています。
        • 大学発ベンチャーにおける経営人材に関する分析
          • 大学発ベンチャーにおける経営人材(CEO)がCEOとなる前の最終経歴は、「大学・公的研究機関の教職員・研究者」が多く、依然としてアカデミア出身者がCEOとなるケースが多いことがうかがえます。
        • 大学発ベンチャーにおける博士号取得者の活躍状況に関する分析
          • 博士号取得者の在籍割合が高いという点が大学発ベンチャーの特徴であり、技術分野別にも、一般企業の研究職に比べて、その在籍割合が高いことが分かります。
          • また、こうした大学発ベンチャーでは、今後採用する博士号取得者に求める人材像として、「アカデミア(大学・国研等)で研究をおこなっていた者」が最も多く挙げられる一方、「ベンチャー企業での勤務経験のある者」や「ベンチャー企業以外の企業での勤務経験のある者」も多く挙げられており、企業経験のある博士号取得者を求める声も多いことがうかがえます。
        • 大学発ベンチャー創出・増加のための環境整備について
          • 大学発ベンチャー創出・増加のための環境整備を進める上で、特に重要な取組として、「政府などのエコシステム整備・支援(助成金・外部資金拡充など)」や、「産学連携・共同研究等の推進」が重視されていることが分かります。
    3. その他
      • 詳細をまとめた報告書は、2026年6月中旬を目途に以下の経済産業省ウェブサイトで公表しますので御覧ください。
▼ 大学発ベンチャーに関する基礎調査

~NEW~
総務省 巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会(第1回)
  • 議事次第
    • 開会
    • 議題
      1. 開催要綱(案)について
      2. 「巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会」について
      3. IoT機器調査及び利用者への注意喚起について
      4. サイバー攻撃の最新動向と観測・分析・対策技術研究の現状
      5. 自由討議
    • 閉会
▼ 資料1-1 「巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会」開催要綱(案)
  • 情報通信ネットワークは、国民生活や経済社会に不可欠な重要インフラであると同時に、サイバー攻撃が飛び交うサイバー空間のインフラそのものであり、そのインフラを担う電気通信事業者がサイバーセキュリティの確保のために果たすべき役割は大きい。
  • 特に近年、ランサムウェア攻撃等のサイバー攻撃の巧妙化や、攻撃インフラの複雑化が進展しており、こうした脅威に対し、一層実効的な対策を講じていくことが安全・安心なサイバー空間の実現に当たって重要な課題となっている。
  • そこで、電気通信事業者をはじめとした関係主体がサイバーセキュリティの確保のために講じる対策の在り方について検討することを目的として、「巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対策の在り方に関する検討会」を開催する。

~NEW~
総務省 災害時の道路啓開に関する実態調査<勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>
▼ 概要
  • 背景と目的
    • 東日本大震災では、緊急通行車両の移動ルートを切り開く道路啓開(くしの歯作戦)が実行されたが、災害発生後の立案であったほか、①放置車両の取扱いが不明確であった、②行政からの要請が重複し、民間事業者が対応に苦慮したなどの課題が判明
    • これを受け、国は、災害対策基本法に基づく防災基本計画において、道路管理者が道路啓開計画を立案するものと明記。また、放置車両の移動手続を災害対策基本法の改正により明確化し、その運用のための手引を作成するなど、道路管理者が備えるべき事項や災害発生時の対応手順を明示
    • これを踏まえ、現場における道路啓開への備えを進めるため、国(地方整備局)、地方公共団体等の取組状況を調査
    • 調査の結果、国土交通省に対し、以下の事項を勧告
      1. 国が主体となって協議会等を設置するとともに、協議を通じ、道路啓開計画の策定などの備えを推進すること。
      2. 道路管理者に、協定締結先の民間事業者等における災害発生時に対応可能な人員・資機材量を把握し、不足分の対応の検討も含めた人員・資機材の確保を行う等の取組を促すこと。
  • 改善措置
    • 道路啓開計画の策定
      • 地方整備局等に対し、協議会等を設置するとともに道路啓開計画の策定など事前の備えを推進するよう指示
      • 道路法改正(令和7年4月)後、既存の計画を基礎として、同法に基づく計画(広域ブロック単位・都道府県単位)を策定する方針
    • 道路啓開の実効性確保のための取組
      • 「道路啓開計画ガイドライン【地震・津波編】」を策定(令和7年7月)し、道路啓開計画の策定に当たり留意すべき事項を整理
      • 「災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き」を改正(令和7年11月)し、車両移動等の対応について、協定締結先の民間事業者等が対応可能な業務・手順を整理
  • 改善措置の効果
    • 全ての地方整備局等(10機関)・都道府県において、道路啓開計画を策定済み(令和6年末)
    • さらに、道路法改正(令和7年4月)を踏まえ、既存の計画を基礎として、
      • 広域ブロック単位の道路啓開計画について、各地方整備局等が主体となって協議を進め、全て策定済み(令和7年度末)
      • 都道府県単位の道路啓開計画について、各地方整備局等が協議会の事務局に関与し、地方公共団体と連携を図りながら、令和8年度内を目標に策定予定
    • 「道路啓開計画ガイドライン【地震・津波編】」や「災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き」の内容を踏まえ策定

~NEW~
国土交通省 令和6年度の金額原単位は令和4年度に対し減少傾向~建設資材・労働力需要実態調査【土木・その他部門】の結果~
  • 国土交通省では、令和6年度に受注された土木工事を対象とした建設資材・労働力需要実態調査【土木・その他部門】を実施しました。その結果、令和6年度の金額原単位は、前回調査(令和4年度金額原単位)と比較して、瀝青材以外の建設資材ならびに就業者で減少しました。
    • 金額原単位:請負工事費(発注者からの支給資材評価額を含む。)100万円あたりの資材・労働力投入量。
    • 建設資材・労働力需要実態調査は、昭和49年より実施しています。
    • 建設資材供給の安定化と建設工事の円滑な推進を図るため、主要建設資材及び労働力の建設工事における原単位(工事費100万円当たりに必要な建設資材量等)を把握することを目的としています。
▼ 公表資料

~NEW~
国土交通省 国土交通省とUNDPが、ウクライナ復旧・復興支援に向けて連携~日本が誇る遠隔施工技術によりウクライナ復興の推進に貢献~
  • 2026年6月11日(木)、国土交通省は、国連開発計画(UNDP)※1との間で、ウクライナにおける国土交通分野の復旧・復興に向けた連携強化に関する協力趣意書(Statement of Intent)への署名式を実施しました。
  • 本協力趣意書に基づき、双方は、技術協力の推進、情報共有の強化及び具体的案件の形成等に取り組むこととしています。
  • これにより、省人化に寄与する遠隔施工をはじめとする日本企業の技術を活用した具体的なプロジェクトの推進が一層期待されます。
  • 署名式においては、遠隔施工技術のウクライナへの導入に取り組むJUPITeR※2会員2社とUNDPとの間でそれぞれ締結された協力覚書(MOU)についても紹介され、各社から今後の活動計画が発表されました。
  • 国土交通省としては、引き続き関係機関と連携し、我が国の優れた技術・知見を活かしながら、ウクライナの復旧・復興に貢献してまいります。
    • 1:UNDPは、ウクライナにおけるがれき処理分野において、処理施設の整備、機材供与、人材育成及び安全基準の導入等の支援を行い、持続可能な復興の実現に向けた取組を進めています。
    • 2:日ウクライナ・国土交通インフラ復興に関する官民協議会(JUPITeR:Japan – Ukraine Platform on the Infrastructure Technology for Recovery and Reconstruction)。国土交通省はJUPITeRの枠組みの下、我が国企業のウクライナ復興への参画を支援してきました。特に、現地における建設需要の急増や人手不足といった課題に対応するため、安全かつ包摂的な作業環境の確保に資する日本の遠隔操作技術の活用を推進するため、ウクライナ政府との協議や現地でのデモンストレーションを実施してまいりました。

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国土交通省 日本航空株式会社に対する厳重注意について
  • 本年5月23日のJAL252便(広島→羽田)に乗務予定だった客室乗務員2名が、乗務前日に同社運航規程に定める飲酒に係る規定に違反した飲酒を行い、うち1名の先任客室乗務員が事前検査(社内検査)でアルコールを検知し乗務を取りやめた結果、乗務員交代に時間を要し、当該便に42分の遅延が生じる事案が発生しました。
  • 当該先任客室乗務員は、時間経過によるアルコール濃度の数値の低下を期待し、宿泊先出発前に実施すべき事前検査(社内検査)を空港出頭まで遅らせたこと、当該客室乗務員2名は、同社の聞き取りに対し虚偽の報告を行ったことを踏まえれば、乗務前日の飲酒について規定に違反した事実を隠ぺいしようとしたと認められます。
  • また、同乗する客室乗務員から先任客室乗務員に対して、事前検査(社内検査)を実施するよう再三指摘が行われていたにもかかわらず、組織としてこのような状況を把握できず乗務可否を速やかに判断するには至らなかったことは安全管理システムが十分に機能していたとは言えません。
  • したがって、本日付けで同社に対して別添のとおり厳重注意を行い、再発防止策を検討の上、本年7月17日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。
  • 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。

~NEW~
国土交通省 「トイレの便器数に係る基準と適用のあり方に関するガイドライン」を策定~トイレの行列問題の改善に向けた対応方針をとりまとめ~
  • 今般、国土交通省では、男女を問わず誰もが安全で快適にトイレを利用できる環境の実現を目指し、有識者会議における議論やパブリックコメントの実施等を経て、本日開催された第4回「国土交通省ジェンダー主流化推進本部」において、「トイレの便器数に係る基準と適用のあり方に関するガイドライン」を決定・公表しました。
    • 令和7年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」において、女性用トイレの利用環境の改善に向けた対策の推進が位置付けられ、国土交通省では、関係府省と連携の上、トイレの行列問題の改善に向けた検討を進めてまいりました。
    • 女性用トイレの行列問題は長きにわたり指摘されており、国土交通省の調査によれば、多くの女性がトイレの利用にあたって「行列に並ばなければならないこと」に対して不満を感じています。また、男性用トイレにおいても、利用者の回転率の低い大便器で行列が発生する場合があることが指摘されています。
    • こうした状況等を踏まえ、ガイドラインでは、男女を問わず誰もが安全で快適にトイレを利用できる環境の実現を目指し、トイレの便器数に係る基準の点検・見直しに関する基本的な考え方等を含め、トイレの行列問題の改善に向けた対応方針をとりまとめました。(別紙参照)
▼ 別紙:トイレの便器数に係る基準と適用のあり方に関するガイドラインの概要
  • ガイドラインでは、男女を問わず誰もが安全で快適にトイレを利用できる環境の実現を目指し、トイレの行列問題の改善に向けた対応方針を示す。
    • 不特定多数の者が利用する施設のトイレ(公共トイレ)を対象とする。
      1. 基準のあり方<主な対象者:基準を策定する者(学会や行政、施設管理者等)>
        • 基本的な考え方((1)、(2))を踏まえ、トイレの便器数に関する基準の点検・見直しを行うこと。
          1. 利用者構成や占有時間の変化等を踏まえ、男女を問わず快適にトイレを利用できる基準とすること。
            • 男性用トイレにおける大便器数と小便器数の比について、改めて検討することを含む。
          2. 男女の性差を踏まえ、トイレの待ち時間が平等になるように、原則として、利用者が概ね男女同数である施設においては女性便器数が男性便器数(大便器と小便器の合計)以上となる基準とすること。
      2. 適用のあり方<主な対象者:施設を設計又は管理する者>
        • 基準を適用する際には、実態調査等によるデータの収集・反映を行い、施設に応じた調整を行うこと。
        • トイレの面積は、男性用トイレと女性用トイレの面積を同じにすることを前提にせず、それぞれ必要となる便器数や設備などを踏まえた上で、適切な面積を設定すること。等
      3. 行列改善に向けた取組<主な対象者:施設を設計又は管理する者>
        • 便器を増設することが最も効果的であること。
        • イベントによって利用者の男女比が大きく変動する施設のトイレにおいては、男女の便器数を柔軟に調整できる取組を導入すること。等
        • 事例集も併せて参照すること。
▼ 内閣府HP

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