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危機管理トピックス

犯罪統計資料(警察庁)/新型コロナ対策本部資料(首相官邸)/公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(消費者庁)/バリアフリー次期目標(国交省)

2020.11.24
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更新日:2020年11月24日 新着20記事

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【新着トピックス】

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和2年1~10月)
  • 令和2年1月~10月における刑法犯総数について、認知件数は514,427件(前年同期626,742件、前年同期比▲17.9%)、検挙件数は228,524件(238,330件、▲4.1%)、検挙率は44.4%(38.0%、+6.4P)
  • 窃盗犯の認知件数は349,886件(445,386件、▲21.4%)、検挙件数は140,297件(146,349件、▲4.1%)、検挙率は40.1%(32.9%、+7.2P)
  • 万引きの認知件数は71,651件(78,220件、▲8.4%)、検挙件数は51,670件(54,372件、▲5.0%)、検挙率は72.1%(69.5%、+2.6P)
  • 知能犯の認知件数は27,908件(30,290件、▲7.9%)、検挙件数は14,536件(15,312件、▲5.1%)、検挙率は52.1%(50.6%、+1.5P)
  • 詐欺の認知件数は24,911件(27,158件、▲8.3%)、検挙件数は12,253件(12,829件、▲4.5%)、検挙率は49.2%(47.2%、+2.0P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は58,303件(58,855件、▲0.9)、検挙人員は49,108人(49,861人、▲1.5%)
  • 入管法違反の検挙件数は5,645件(5,088件、+10.9%)、検挙人員は4,132人(3,838人、+7.7%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は839件(703件、+19.3%)、検挙人員は668人(578人、+15.6%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,227件(2,105件、+5.8%)、検挙人員は1,807人(1,729人、+4.5%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は488件(596件、▲18.1%)、検挙人員は105人(119人、▲11.8%)、不正競争防止法違反の検挙件数は50件(55件、▲9.1%)、検挙人員は58人(50人、+16.0%)、銃刀法違反の検挙件数は4,315件(4,403件、▲2.0%)、検挙人員は3,801人(3,853人、▲1.3%)
  • 麻薬等取締法違反の検挙件数は800件(749件、+6.8%)、検挙人員は415人(350人、+18.6%)、大麻取締法違反の検挙件数は4,600件(4,242件、+8.4%)、検挙人員は3,878人(3,373人、+15.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は9,371件(9,185件、+2.0%)、検挙人員は6,562人(6,546人、+0.2%)
  • 来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯国籍別検挙人員について、総数450人(381人、+18.1%)、ベトナム84人(65人、+29.2%)、中国76人(75人、+1.3%)、ブラジル50人(37人、+35.1%)、韓国・朝鮮25人(20人、25.0%)、フィリピン24人(27人、▲11.1%)、インド14人(7人、+100.0%)、スリランカ11人(12人、▲8.3%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)総数について、検挙件数は10,210件(15,607件、▲34.6%)、検挙人員は5,921人(6,714人、▲11.8%)
  • 暴行の検挙件数は706件(765件、▲7.7%)、検挙人員は677人(709人、▲4.5%)、傷害の検挙件数は1,105件(1,291件、▲14.4%)、検挙人員は1,293人(1,472人、▲12.2%)、脅迫の検挙件数は377件(341件、+10.6%)、検挙人員は340人(322人、+5.6%)、恐喝の検挙件数は338件(405件、▲16.5%)、検挙人員は440人(512人、▲14.1%)、窃盗犯の検挙件数4,964件(9,102件、▲45.5%)、検挙人員は920人(1,113人、▲17.3%)、詐欺の検挙件数は1,204件(1,871件、▲35.6%)、検挙人員は931人(1,137人、▲18.1%)、賭博の検挙件数は43件(78件、▲44.9%)、検挙人員は171人(120人、+42.5%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)総数について、6,167件(6,553件、▲5.9%)、検挙人員は4,467人(4,698人、▲4.9%)
  • 暴力団排除条例違反の検挙件数は43件(22件、+95.5%)、検挙人員は100人(45人、+122.2%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は148件(156件、▲5.1%)、検挙人員は49人(45人、+8.9%)、大麻取締法違反の検挙件数は852件(924件、▲7.8%)、検挙人員は565人(624人、▲9.5%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は4,036件(4,257件、▲5.2%)、検挙人員は2,794人(2,909人、▲4.0%)

~NEW~
警察庁 WordPress用FileManagerを標的としたアクセスの観測等について
  • WordPressはウェブサイトを構築・管理するコンテンツマネジメントシステム(CMS)の1つであり、プラグインにより機能を追加することができます。令和2年9月1日にWordpress用FileManagerプラグインが更新され、脆弱性が明らかになりました。この情報については、JPCERT/CCからも日本語での情報が公開されています。また、海外の共有ウェブサービスにおいて、当該脆弱性を対象としたPoCが公開されていることを確認しました。
  • 警察庁のインターネット定点観測においては、9月10日及び11日にFileManagerプラグインへのアクセスを観測し、10月13日から当該アクセスの増加を観測しました
  • 観測したアクセスは、FileManagerプラグインの説明書の取得を試みるものがほとんどであり、当該行為によってプラグインのバージョンを確認していると考えられます。また、少数ですが当該脆弱性を使用するアクセスも観測しました
  • 当該プラグインを悪用すると、第三者が任意のファイルをアップロードし、実行できるようになります。そのため、ウェブサーバの改ざん、ファイル蔵置及び情報漏えいの原因となります。このため、Wordpress用FileManagerの使用者は、バージョン6.9以降であることを確認してください。脆弱性のあるバージョンを使用している場合は、以下の対策を実施することを推奨します。
    • 公開されている更新プログラムを適用し、ソフトウェアを最新の状態にしてください。
    • WordPressとプラグインを最新バージョンにアップデートしてください
  • WordPressを使用しており、脆弱性のあるプラグインを使用している場合、すでに攻撃を受けている可能性があります。該当するサーバ等に、不審なイメージ、ファイル、プロセス、通信等がないか確認してください。また、ウェブサーバが改ざんされた際、改ざんの原因となった脆弱性を修正することなく復旧した場合、同一の方法で再度改ざんされる可能性があります。ウェブページ復旧時には改ざんの原因となった脆弱性を修正してから公開を再開する必要があります。
  • 当該プラグイン以外にも、Wordpress及び各種プラグインには過去に脆弱性が公表されています。Wordpressを使用しているウェブページの管理者は、以下の対策を実施することを推奨します。
    • WordPress及び各種プラグインに対して公開されている更新プログラムを適用し、ソフトウェアをアップデートしてください。
    • 設定を確認し、不要な権限がないか確認してください。
    • 必要のないプラグインを見直し、不要なプラグインは削除してください。
    • 複雑で推測できないパスワードの使用、使用していないアカウントの削除等、アカウント管理を適切に行ってください。
    • ウェブサイトに外見上変化のない改ざんが行われることがあります。不審なコンテンツの有無を確認してください。
  • Dockerはコンテナ型仮想実行環境の管理ソフトウェアであり、遠隔からネットワーク経由での操作も可能となるAPIが提供されています。設定を変更することにより、任意のTCPポートで待ち受けを行い、ネットワーク経由での操作を行うことが可能です。
  • 警察庁のインターネット定点観測においては、令和元年11月上旬からDockerAPIの探索行為の増加を観測し、令和元年12月25日に@policeのWebサイトにおいて注意喚起を行いましたが、令和2年9月以降、DockerAPIに対するアクセスの増加を観測しました。なお、令和2年11月にセキュリティベンダーより、「露出したDockerサーバ」についての注意喚起が公表されました
  • 観測されたアクセスは、DockerAPIを用いて、Dockerのバージョン情報をリクエストするものがほとんどですが、稼動しているサーバの情報及びコンテナやコンテナイメージの情報をリクエストするアクセスも観測しました。これらの行為は、外部から操作可能なDockerAPIを探索する目的があると考えられます。DockerAPIに対するアクセスは、宛先ポート2375/TCP、2376/TCP、2377/TCP、4243/TCP、4244/TCP、5555/TCP、2379/TCP等で観測されています。
  • 外部からDockerAPIが認証なしで利用できる場合、攻撃者がAPIを使用して、悪意のあるDockerイメージを不正に作成、あるいはDockerイメージを使用し、ホストマシンへの侵入、攻撃の踏み台として悪用、暗号資産の採掘等を行う危険性も考えられます。
  • このため、DockerAPIを使用している場合は、以下の対策を実施することを推奨します。
    • 必要がない場合は、外部からDockerAPIにアクセスできるように設定されていないか確認してください。
    • 外部からDockerAPIへのアクセスを行う必要がある場合は、電子証明書による認証を行ってください。また、必要な送信元IPアドレスのみに許可する、VPNを用いて接続することを検討してください。
    • 公開されている修正プログラムを適用し、ソフトウェアを最新の状態にしてください。
  • 外部からDockerAPIが認証なしで使用できる場合は、すでに攻撃を受けている可能性があります。該当するサーバ等に、不審なイメージ、ファイル、プロセス、通信等がないか確認してください。

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首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第46回(令和2年11月16日開催)資料
  1. 在留外国人の感染拡大防止のための支援策等
    • 在留外国人については、言語の壁等で3密回避等の基本的な情報が十分に伝わっていない、生活習慣の違いがある、意思疎通が十分にできず医療機関を受診しづらい等の課題
    • このため、国等が発する情報の一層の多言語化、大使館のネットワーク等を活用したきめ細かな情報提供、相談体制の整備等により、検査や医療機関の受診に早期につなげる仕組みを構築
      1. 感染予防や医療アクセスの改善のため、必要な情報をわかり易く発信する
        • やさしい日本語の普及促進
        • 国、地方自治体等が発する情報について、一層の多言語化を推進するとともに必要な情報を発信
      2. 発信する情報をきめ細やかに周知するため、提供手段を強化する
        • 外国人の生活支援情報を掲載した一元的な多言語のポータルサイト(情報リンク集)の充実、Facebook等SNS等を利用した情報提供の強化
        • 日本の在外公館及び駐日大使館・領事館と連携した情報の収集及び駐日大使館・領事館のネットワークを活用した情報提供の強化
        • 各国のインフルエンサー、キーパーソン等を通じた情報提供
        • 国の業務で外国人と接する際等に感染防止策等の情報を提供
        • 無認可施設を含む外国人学校への情報提供
        • 外国人労働者受入企業等への情報提供
      3. 医療アクセス向上のため、外国人相談窓口を強化する
        • 国の相談窓口の運営体制の強化
        • 外国人受入環境整備交付金を拡充し、地方公共団体の多文化共生総合相談ワンストップセンターの体制を強化
        • 地方公共団体の相談窓口等における多言語電話通訳サービスの利用を支援
        • 相談者が問題解決に向けた情報を入手できるよう、国や地方公共団体の在留支援担当者の人材育成を実施
      4. 医療アクセス向上のため、医療機関等における外国人受入れ体制を強化する
        • 医療機関における多言語電話通訳サービスの活用を促進(保健所も含む)
        • 119番通報、救急現場活動等で活用可能な三者間同時通訳の導入
        • 国民健康保険、被用者健康保険への適正な加入の促進
      5. 外国人の学生等への支援を行う
        • 外国人学校における保健衛生用品等の購入の支援
        • 高等教育の修学支援
      6. クラスターの由来を明確にし感染対策の検証を行うため、遺伝子解析を推進する
        • 検疫所から国立感染症研究所への迅速な検体の送付
        • 地方衛生研究所から国立感染症研究所への検体の着実な送付または検体のゲノム情報の共有について自治体に要請
      7. 国・地方自治体・関係機関が連携して支援を講ずることができるよう、情報共有の取組を強化する
  2. 職場における一層の対策強化
    • 職場における感染防止も、早期検知しにくいクラスター対策として極めて重要であり、テレワークの更なる推進や効果的な換気、「5つの場面」の周知徹底等を進めていく
      1. 課題
        • 業務中よりは、マスクを外す喫煙や昼食時などの休憩等でクラスターが発生している。また、接触機会を減らすためテレワーク、時差出勤等を一層推進することにより、感染機会を減らす努力が求められる。
      2. 具体的な対策
        • 体調の悪い方は出勤しない・させない、産業医との連携
        • テレワーク、時差出勤等のさらなる推進(11月はテレワーク月間)
        • CO2濃度センサーを活用した換気状況の確認、寒冷な場面での換気等の徹底
        • 5つの場面の周知、特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室)に注意すること
        • 経済界への周知、勧奨国がIT導入補助金、持続化補助金で支援
  3. 店舗等での感染防止策の確実な実践
    • 会食で感染が広がるケースが増えていることを踏まえ、専門家の御意見も聞きつつ、早急に業種別ガイドラインの改訂、強化を行う
      1. 課題
        • これまでの経験や新たな知見等に基づいて、業種別ガイドラインの実効性をより高めるとともに、現場で確実に実践する必要がある。
        • 飲食店におけるクラスターの発生要因の一例
        • 発症者の向かいに座った者が感染していた。
        • マスクやフェイスシールドを着用していなかった。
        • 大きな声で長時間会話していた。 等
      2. 具体的な対策
        • 多数のクラスターが発生している飲食場面での感染管理を徹底するため、専門家・関係業界等による分析、協議を深め、早急に飲食関係ガイドラインを改定進化・徹底する。具体的には、以下のような取り組みを強化する。
        • パーティションの活用
        • 会話の際は、マスク・フェイスシールドを着用(食事用のマスクの活用を含む)
        • 斜め向かいに座る
        • CO2濃度センサーを活用し、換気状況が適切か確認
  4. 検査・医療提供体制の整備
    • 秋冬のインフルエンザ流行期の到来による発熱患者等の急増に備え、外来の診療・検査体制を整備。
    • 拡充したPCR検査能力を活かして、重症化リスクの高い場、クラスターが発生した場合の重点的検査の実施を積極的に推進
    • 秋冬にかけて季節性インフルエンザの流行期が到来し、発熱患者等が大幅に増えて検査や医療の需要が急増することが見込まれるため、これまでの仕組みを改め、電話で身近な医療機関に直接相談し、診療・検査医療機関(※)を受診し、必要な検査や治療を受ける仕組みを速やかに整備するよう、都道府県と取り組み。 ※発熱患者等に対して診療や検査を行う医療機関として、都道府県が指定する病院、診療所又は地域外来・検査センター。
    • 医療提供体制については、全国で24,629医療機関を診療・検査医療機関として指定。
    • 検査体制については、全都道府県において検査体制整備計画を策定し、ピーク時に、1日46万件程度の検査需要、1日50万件程度の検体採取能力、1日54万件程度の検査(分析)能力の確保を見込む。
    • 季節性インフルエンザの流行ピーク時に向けて、引き続き、体制整備を進める
  5. 保健所等の人材確保の取組
    1. 感染拡大地域にクラスター対策の専門家の派遣等を行うほか、保健師等の都道府県間の応援派遣を調整し、保健所を支援。
    2. 国において、派遣可能な保健師等の専門人材を約600名確保し、必要な場合すぐに派遣できる体制を整備(IHEAT:Infectious disease Health Emergency Assistance Team)。今後さらに人材の登録を進め、機動的に現場を支える体制を強化
      • 都道府県内の即応体制(国の要請に基づき7月末までに各県で整備)
        • 今後の感染拡大における検査実施件数、相談件数の「最大需要」を想定し、全体で平時の5.5倍の体制準備(平時:3,600人 → 最大時 計19,680人)。
        • 感染拡大地域の保健所に対し、本庁からの応援や外部委託の充実などを実施。保健師等の技術系職員が専門性の高い業務に専念できる体制を確保。
      • 都道府県間での応援派遣(9月25日付厚労省・総務省連名通知によるもの)
        • 都道府県の要請に基づき、厚生労働省から全国知事会を通じて他の都道府県に職員の応援派遣を打診・確保し、支援を要する保健所に派遣。
        • さいたま市保健所に、北海道、鳥取県、福島県等5自治体から派遣(計7名(7月))。
        • 札幌市保健所に、10県から計22名の保健師等を応援派遣中(11月7日~)。
    3. 九人(人材バンク等)からの専門職派遣
      • 都道府県間の応援派遣では不十分又は迅速な対応が困難な場合に、国からの応援派遣を躊躇なく打診。
      • 国において、学会・関係団体等から派遣可能な保健師、医師、看護師等を約600名確保(10月現在568名)。都道府県別に対応可能な者をリスト化(まず経験豊富な専門職60名を非常勤国家公務員発令済み(今後100名に拡大)。都道府県における人材バンクの設置を含め今後さらに充実強化
      • これまで新宿区(53名(6~8月))、台東区(4名(4月))、沖縄県(26名(8~9月))に派遣。
      • クラスター対策の専門家をクラスター発生地域等に派遣し、実態把握と対策の立案を専門的見地から支援。(11月7日までに36都道府県に延べ106件の派遣)。(今後、国立感染症研究所による専門家の養成数を現在の約80人から5年間で約150人に増加させるなど対応力を更に強化)
  6. ワクチンの確保
    • 新型コロナワクチンは世界の英知を結集して企業による開発が進められており、米ファイザー社、英アストラゼネカ社、米モデルナ社のワクチン確保のため、9月8日に閣議決定された予備費を活用し、契約締結や基本合意に至っている(10月29日、米国モデルナ社及び武田薬品工業株式会社と供給に関する契約を締結)。引き続き、令和3年前半までに全ての国民の皆様に提供できる数量の確保を目指し取り組む。
    • 9月25日の新型コロナウイルス感染症対策分科会で、国・自治体の役割分担を含めた実施体制や、接種順位等に関する「中間とりまとめ」を決定。
    • ワクチンが開発された際に、円滑、迅速な接種が実施できるよう、今国会に予防接種法の改正法案を提出しているほか、接種順位の決定や各自治体での体制構築などの準備も進めていく。

~NEW~
新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第47回(令和2年11月21日開催)資料
  1. 感染状況について
    • 新規感染者数は、11月以降増加傾向が強まり、2週間で2倍を超える伸びとなり、過去最多の水準となっている。大きな拡大が見られない地域もあるが、特に、北海道や首都圏、関西圏、中部圏を中心に顕著な増加が見られ、全国的な感染増加につながっている。感染拡大のスピードが増しており、このまま放置すれば、更に急速な感染拡大に至る可能性があり、厳しい状況が続いている。
    • 実効再生産数:全国的には1を超える水準が続いている。北海道、東京、大阪、愛知などで概ね1を超える水準が続いている。
    • 感染拡大の原因となるクラスターについては、地方都市の歓楽街に加え、会食や職場及び外国人コミュニティー、大学生などの若者、医療機関や高齢者施設などにおける事例など多様化や地域への広がりがみられる。また、潜在的なクラスターの存在が想定され、感染者の検知が難しい、見えにくいクラスターが感染拡大の一因となっていることが考えられる。
    • こうした感染拡大の要因を明確に断定することは難しいが、基本的な感染予防対策がしっかり行われていないことや、そうした中での人の移動の増加、気温の低下による影響も考えられる。
    • 一方、感染者に占める60歳以上の割合は横ばいで推移しているが、感染者数は増加している。また、入院者数、重症者数は増加が続いており、病床占有率も上昇が続いている。このままの状況が続けば、予定された手術や救急医療の受入等を制限せざるを得なくなるなど、通常の医療との両立が困難となる。
  2. 感染拡大地域の動向
    1. 北海道 札幌市を中心に接待を伴う飲食店などでクラスターが発生し、感染が拡大していたが、札幌市近郊を含め、道内全体にも感染が拡大。クラスターも、接待を伴う飲食店以外の職場、学校、医療機関や高齢者施設等が増加。濃厚接触者対応も厳しい状況となってきている。また、医療機関においては患者数の増加により、札幌市を中心に病床がひっ迫しており調整が困難になるなど、厳しい状況となっている。
    2. 東京都 都内全域に感染が拡大。感染経路が分かっている中では、家庭内感染が最も多く、職場、高齢者施設等、会食と続いているが、感染経路不明割合も半数以上となっている。社会経済活動が活発化し、若年層を中心に感染拡大のリスクを高める機会が増加、大学等も含め感染の場面が多岐にわたっている可能性。
    3. 大阪府 府内全域に感染が拡大。感染経路不明割合は約6割。歓楽街の関係者・滞在者や、家庭内、事業所等様々な場面で感染が確認される事例が発生。高齢者施設、医療機関、学校等でクラスターが発生。
    4. 愛知県 県内全域に感染が拡大。感染経路不明割合は約4割。名古屋市で、歓楽街を中心に感染者が増加し、保健センターの負荷が大きくなっている。感染者の年齢や感染が生じた場は多様化しており、高齢者施設等、大学の課外活動に関連した発生も認めている。また、医療機関での対応も厳しさが増している。名古屋市以外についてもクラスターが多様化し、外国人コミュニテイ、大学、高齢者施設で散発。
      • 北海道の一部の地域では、接触機会の削減・行動制限などの強い対策が求められる状況であると考えられる。東京、大阪、愛知においては、こうした強い対策が求められる状態に近づきつつある。
  3. 今後の対応について
    • 感染者数の増加傾向が強まっており、新型コロナウイルス感染症対策以外の公衆衛生体制や医療提供体制を維持するためにも、可及的速やかに減少方向に向かわせる必要がある。
    • 多様化するクラスターに対する対応が急務である。会食や接待を伴う飲食店、職場、大学生などの若者、外国人コミュニティ、医療機関や高齢者施設等に対して、状況に応じた適切な対応を実施する。見えにくいクラスターへの対策も必要である。
    • 11月9日の分科会の緊急提言も踏まえ、接待を伴う飲食店への取組の徹底や、医療が受けにくいなどの困難を抱える外国人コミュニティへの支援等クラスターの特徴に応じた対応を着実に行うとともに、事例の増加が見られる医療機関や高齢者施設等における検査の徹底等の速やかな対応を進める必要がある。
    • このため、11月16日の政府対策本部において、「今般の感染拡大に対応したクラスター対策のさらなる強化等について」として示されたように、(1)地方団体における事業者に対する協力要請とそのための支援、(2)早期検知しにくいクラスターへの対策、(3)検査・医療提供体制の確保、(4)保健所等の人材確保・支援等に速やかに実行することが求められる。
    • また、感染の「減少要因」を強めるためには、こうしたクラスター対策に加え、個人や事業者による基本的な感染予防対策の徹底が何より重要である。特に行動範囲の広い若年層を中心に、感染リスクの高まる「5つの場面」などについて情報発信する必要がある。さらに、飲食の場面も含むマスクの徹底など実際の行動変容につながる情報発信の強化や飲食店等における業種別ガイドラインの徹底が改めて必要。人の移動を感染拡大のリスクとしないためにも、こうした基本的な感染予防対策の徹底が必要。
    • こうした取組を行う一方、こうしたクラスター対策や基本的な感染予防対策の徹底だけでは対応できない状況も懸念される状況であり、各都道府県においては、都道府県全体の動きだけでなく、都道府県内において感染が急拡大している地域があれば、そうした地域ごとの病床の状況等にもしっかりと着目し、地域に限定した対応も行うなど、各自治体において、速やかに必要な対応を行うことが必要。
    • 今後、感染の急拡大が回避できず、病床のひっ迫の予兆が見られる等の事態となれば、速やかに一段と強い対策を行う必要がある。そうした事態を回避するためにも、国民が一丸となって対策を進めていく必要がある。
    • なお、今後の感染拡大に際しても、DV、性暴力、自殺等の相談体制について、必要な機能を果たしていくことが求められる。また、休校や休園の判断において、女性や子どもへの影響に配慮が必要である
  4. 緊急提言(コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会)
    • 新型コロナウイルスの新規感染者数は、秋以降、全国的に増加しており、一日の感染者数は過去最多を記録している。
    • 新型コロナウイルス感染症の拡大は、特に女性への影響が深刻であり、「女性不況」の様相が確認される。女性就業者数が多いサービス産業等が受けた打撃は極めて大きく、厳しい状況にある。事実、2020年4月には非正規雇用労働者の女性を中心に就業者数は対前月で約70万人の減少(男性の約2倍)となり、女性の非労働力人口は増加(男性の2倍以上)した。DVや性暴力の増加・深刻化、予期せぬ妊娠の増加が懸念され、10月の女性の自殺者数は速報値で851人と、前年同月と比べ増加率は8割にも上る。シングルマザーからは、収入が減少した、生活が苦しいとの切実な声が上がっている。医療・介護・保育の従事者などのいわゆるエッセンシャルワーカーには女性が多く、処遇面や働く環境面が厳しい状況にある。感染症による差別も報告されている。緊急事態宣言下の休校・休園は生活面、就労面において特に女性に大きな負の影響をもたらした。テレワークについては、その普及と充実に向けて対応すべき課題は少なくない。女性の家事、育児等の負担増に留意するとともに、エッセンシャルワーカーをはじめテレワークの導入が困難な職業に従事する方々の状況をしっかり受け止める必要がある。
    • 国連では、2020年4月9日、グテーレス事務総長がコロナ対策において女性・女の子を中核に据えるよう、声明を発した。こうした状況を踏まえ、本研究会として、以下の事項を緊急に提言する。
    • 今後、政府にあっては、自治体や民間企業等の協力を得ながら取組を進めていくことを期待する。
      1. DV、性暴力、自殺等の相談体制と対策を早急に強化するとともに、感染拡大期においても可能な限り必要な機能を果たすこと
      2. 休校・休園の判断において、女性・子供への影響に最大限配慮すること
      3. いわゆるエッセンシャルワーカーの処遇改善等を十分考慮すること
      4. 感染症に伴う差別的な扱いの解消に向けた取組を進めること
      5. ひとり親家庭への支援を強化すること
      6. テレワークについて、課題を踏まえた上で、普及、充実を進め、柔軟な働き方を進めていくこと
      7. デジタル、福祉分野など成長分野等へのシフトに向けた人材育成、就労支援を進めていくこと
      8. 行政の業務統計を含む統計情報の積極的活用を促し、迅速な実態把握とその分析を進めること
  5. 私たちの考え ー分科会から政府への提言ー(新型コロナウイルス感染症対策分科会)
    • 現在の感染拡大の状況を打開し、医療崩壊を未然に防ぐためには、個人の努力に頼るだけではなく、今までと比べより強い対応及び人々の心に届くメッセージを期待したい
    • ステージⅢに入りつつある都道府県がある。また、その都道府県内の一部の地域では、既にステージⅢ相当の強い対策が必要な状況に達したと考えられる地域も存在する。今まで通りの対応では、早晩、公衆衛生体制及び医療提供体制が逼迫する可能性が高いと判断している。また、このままの状況が続くと、結果的には経済・雇用への影響が甚大になってしまうと考えられる。
    • 感染の「増加要因」と「減少要因」の拮抗が崩れた今、(1)この機を逃さず、(2)短期間(3週間程度)に集中し、(3)これまでの知見に基づき、感染リスクが高い状況に焦点を絞ることが重要であり、以下の6点が特に重要である。
      1. 営業時間の短縮
        • これまで、感染リスクが高まる「5つの場面」でも示してきたとおり、飲み会の場での感染が多くみられている。
        • 感染が拡大している自治体では、できる限り迅速に、3週間程度の期間限定で、酒類の提供を行う飲食店に対し、夜間の営業時間の短縮要請又は休業要請を行って頂きたい。
        • その際、業種別ガイドラインを遵守している飲食店と遵守していない飲食店で要請のレベルに差をつけるべきである。
        • 国はそうした自治体に対し財政的な支援を行って頂きたい。
        • また、上記の期間には、併せて、夜間や酒類を提供する飲食店への外出自粛を要請して頂きたい。
      2. 地域の移動に係る自粛要請
        • 地域によって感染レベルが大きく異なっている。
        • 感染予防を徹底できない場合には、感染が拡大している地域との間の出入り移動の自粛をなるべくお願いして頂きたい。
      3. Go Toキャンペーン事業の運用見直しの検討
        • Go Toキャンペーン事業を行う経済的意義・目的については多くの人々は理解をしていると考えられる。
        • しかし、昨日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの評価にあるように、一般的には人々の移動が感染拡大に影響すると考えられる。
        • そうした中、この時期に、人々に更なる行動変容を要請する一方で、Go To Travel事業の運用をこれまで通りに継続することに対し、人々からは期待と懸念との双方の声が示されている。
        • Go To Travel事業が感染拡大の主要な要因であるとのエビデンスは現在のところ存在しないが、同時期に他の提言との整合性のとれた施策を行うことで、人々の納得と協力を得られ、感染の早期の沈静化につながり、結果的には経済的なダメージも少なくなると考えられる。
        • そもそも、政府も分科会も、都道府県がステージⅢ相当と判断した場合には、当該都道府県をGo To Travel事業から除外することも検討するとしてきた。
        • 現在の感染状況を考えれば、幾つかの都道府県でステージⅢ相当と判断せざるをえない状況に、早晩、至る可能性が高い。
        • こうした感染拡大地域においては、都道府県知事の意見も踏まえ、一部区域の除外を含め、国としてGo To Travel事業の運用のあり方について、早急に検討して頂きたい。
        • 感染拡大の早期の沈静化、そして人々の健康のための政府の英断を心からお願い申し上げる。
        • なお、感染がステージⅡ相当に戻れば再び事業を再開して頂きたい。
        • Go To Eat事業については、プレミアム付食事券の新規発行の一時停止及び既に発行された食事券やオンライン飲食予約サイトで付与されたポイントの利用を控える旨の利用者への呼びかけについて、都道府県知事に各地域の感染状況等を踏まえた検討を要請して頂きたい。
      4. これまでの取組みの徹底
        • これまでも分科会で提言してきた (1)年末年始の休暇を分散すること (2)小規模分散型旅行を推進していくこと (3)財政面での支援を含む検査体制、保健所機能及び医療提供体制の強化などについては、当然のことながら、これまで以上に推進していくことが必須である。
      5. 経済・雇用への配慮
        • 政府におかれては、人々が安心して年末を迎えられるよう、こうした強い対策を早急に実施して頂きたい。
        • この対策は経済・雇用への影響が大きいと考えられることから、政府においては、財政支援等、必要な対応を迅速に講じて頂きたい。
      6. 人々の行動変容の浸透
        • 感染症対策の基本は、マスクの着用等の感染防止策を着実に行うことであり、そのための人々の行動変容の浸透が何より重要である。
        • 「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避け、「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」等について、今まで以上に遵守して頂きたい。
        • 職場でのテレワークを今まで以上に推進して頂きたい。
        • 大学や専門学校等は、学生に対し、飲み会や課外活動、寮生活等での感染防止策について、さらに一層注意喚起して頂きたい。
        • 政府から人々の心に届き、共感が得られやすいメッセージを出して頂きたい

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首相官邸 観光戦略実行推進会議(第40回)議事次第
▼資料1 観光庁資料
  • 国内の延べ宿泊者数及び客室稼働率は、5月25日の緊急事態宣言解除以降、旅行意欲の高まりやGo To トラベル事業の実施、各自治体によるキャンペーンによって、回復傾向にある。
  • Go To トラベル事業における利用実績(7月22日~10月31日)推計
    • 利用人泊数 少なくとも約3,976万人泊 ※一部推計値含む
    • 一人泊当たり割引支援額 約4,743円
    • 割引支援額 少なくとも約1,886億円※ 一部推計値含む
    • 地域共通クーポン付与額 少なくとも約201億円 (10月1日~11月9日)
    • 一人泊当たり旅行代金 約13,553円
  • 宿泊施設のうち、温泉旅館のほか、都市型旅館・会員制宿泊施設・グランピング等、特徴ある宿泊施設・テーマ性のある宿泊施設等について、今後利用を増やしたいという旅行者が多い。
  • 価格だけでなく、宿泊施設の設備等の特徴に旅行者が価値を見出すようになったこともあり、宿泊費は他の旅行支出項目と比べ大きく増加しており、平均宿泊単価も近年上昇傾向にある
  • コロナ禍においても、施設が休業状態にあることなどを活用し、積極的な設備投資など高付加価値化に向けて意欲的に取り組む事業者も相当数存在。
  • コロナ収束後の反転攻勢に向けた積極的な設備投資などの意欲的な取組を事業者の資力の有無に関わらずハード・ソフト両面で支援。(ハード面の支援:494件交付決定、ソフト面の支援:30件採択(10月末時点))
  • 外国人観光客消費額の内訳では、米国・豪州と比較して我が国は、娯楽等サービス費(エンターテインメント等)の構成比が低い。
  • コンテンツの量を増やすこと、また、コンテンツを磨き上げることによって、1人当たりのコンテンツ消費額を上げる必要がある。
  • 自然、歴史・文化、食、イベントなどの観光資源を、地域の関係者が感染拡大予防ガイドラインの遵守、新しい生活様式の実践を徹底しながら、より安全で、誘客力の高いものに磨き上げる取組に対して支援。(日本各地の事業 556件を採択)

~NEW~
首相官邸 農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議 (第9回)
▼資料1 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(骨子案)
  • 農林水産物・食品の輸出は2012年から2019年にかけて2倍以上に増加→食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31日閣議決定)、「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)で、2025年2兆円・2030年5兆円の輸出目標を設定
  • 日本は輸出割合が他国と比較して低く、国内市場依存型。成長する海外市場への販売比率を高め、農林水産業の成長を図る。これまでの「国内市場向け産品の余剰を輸出する。」という考え方では、更なる輸出拡大は困難
  • 農林水産業の成長には、海外市場で求められるスペック(量・価格・品質・規格)の産品を専門的・継続的に生産・販売する(=「マーケットイン」)体制の整備が不可欠→3つの基本的考え方に従って政策を立案・実行
    1. 日本の強みを最大限に活かす品目別の具体的目標を設定
    2. マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産業者を後押し
    3. 省庁の垣根を超え政府一体として輸出の障害を克服
  • 他の先進国が、それぞれの国で強みを有する産品を相当程度輸出しているのに対し、日本では、加工品を中心に輸出品目が多岐にわたり、強みを有する産品のシェアが小さい
    1. 米国 主要な輸出品目は、大豆、とうもろこし、小麦等の土地利用型の作物や牛肉など、米国の広大な土地を利用した産品
    2. 日本 主要な輸出品目は、調製食料品、ペストリー(小麦生地の菓子等)、清涼飲料水等の多様な加工品。米など日本らしい産品の輸出の比率は小さい
    3. フランス 主要な輸出品目は、ワイン、チーズ等の伝統的な食文化に支えられた加工品
  • 他の先進国では、主要な産品の生産から海外販売に至る一連の事業者が組織化され、業界一体となったプロモーション等を実施。政府は、主要輸出先国の規制や市場の調査、品目団体の輸出促進活動の支援を行い、官民一体となって輸出拡大に取組み
  • 対応の方針
    • 海外で評価される、日本の強みを有する品目を中心に政策資源を重点的に投入して、輸出増加を加速させ、その波及効果として全体の輸出を伸ばす
  • 具体的な取組
    1. 輸出重点品目と輸出目標の設定
      • 海外で評価される日本の強みを有し、輸出拡大余地の大きい品目を重点品目として選定し、重点品目別の輸出目標を設定する。
    2. 重点品目に係るターゲット国・輸出目標・手段の明確化
      • 重点品目毎に、海外の市場動向や消費者ニーズを踏まえて、輸出拡大を目指すターゲット国を特定する。
      • ターゲット国毎の輸出目標を設定し、その実現のための課題・対策を明確化する。
    3. 官民一体となった海外での販売力の強化
      • 重点品目毎に関係事業者を包括する品目団体又は関係事業者が連携するコンソーシアムを組織化し、当該品目団体等が主体となって、ターゲット国の情報収集、販売戦略づくり、ブランディング等に取り組む。
      • ターゲット国毎に、規制やニーズの情報収集など輸出に係る支援を海外現地で戦略的・継続的に行う国の体制の在り方について検討する。
  • 「海外の規制やニーズに対応する生産を行うには試行錯誤が必要であり、短期的には収入増につながらない(輸出をしても儲からない)」との事業者の声が多い。
  • このため、輸出向けの生産を行う産地・事業者は少数にとどまり、大ロット取引や長期取引が困難。少数の事業者がマイナーな商流で取引を行なっている実態。
  • さらに、輸出向けの流通も、大規模・効率的にできないためにコストが高く、輸出先での販売価格が一層高くなる
  • 対応の方針
    • 海外のニーズや規制に対応したマーケットインの発想に基づく産品でなければ、輸出につながらない。
    • 「自助・共助・公助」の原則のもと、自らリスクを取って、輸出に取り組む事業者や産地等に対して、重点的な支援と環境整備を行う
  • 具体的な取組
    • リスクを取って輸出に取り組む事業者のための投資の支援
      • 一時的な収入減少、輸出向け施設への設備投資などのリスクを取って輸出に取り組む事業者に、リスクマネーの供給や技術指導などの支援を行い、輸出に向けたチャレンジを後押しする。
    • マーケットインの発想に基づく輸出産地の育成・展開
      • 海外の規制やニーズに対応した産品を生産する具体的な産地(輸出産地)・事業者を特定し、産地毎の輸出目標や実現のための課題と対策を明確化することにより、海外のニーズに即した、大ロット・競争力のある生産を実現する。
    • 大ロット・高品質・継続的な輸出等に対応可能な輸出物流の構築
      • 産地が連携して取り組む大ロット・高品質・効率的な輸出を後押しするため、港湾や空港の具体的な利活用等の方策、輸出のための集荷等の拠点となる物流施設の整備・活用、海外におけるコールドチェーンの拠点整備・確保の方策を検討する。
  • 日本からの輸入が規制されている、海外の規制に対応する施設が少ないなどにより輸出できない産品が多い。
  • 優れた品種や動物遺伝資源が流出し、海外の事業者が利益を享受するケースもある。
  • 海外交渉、食品安全管理、水際対策を含む知財管理の強化は、複数の省庁の協力が不可欠
  • 対応の方方針
    • マーケットイン輸出への転換を促進するため、政府一体の体制整備を含め、輸出先国規制の緩和・撤廃に向けた対応、海外の規制・ニーズに対応した施設整備、知的財産の保護等を効果的に推進する。
  • 具体的な取組
    • 輸出加速を支える政府一体としての体制整備
      • 重点品目を中心に、輸出先国規制の緩和・撤廃に向け、農林水産物・食品輸出本部の下で政府一体となって協議する。
      • 輸出に取り組む事業者等を強力に後押しするため、農林水産省に輸出・国際局(仮称)を設置する。
    • 輸出先国の規制やニーズに対応した加工施設の整備
      • HACCP等の海外の食品安全規制やニーズに対応した施設などの整備目標を明らかにしつつ、関係省庁が連携し、迅速に認定を行う。
    • 日本の強みを守るための知的財産対策強化
      • 我が国の品種や生産・加工技術などが海外に流出し、輸出の支障にならないよう、国内、水際での知的財産管理、海外での侵害対応を強化する。
      • 我が国の食産業の海外展開がノウハウ等の流出につながらないよう、我が国の利益となる海外展開の推進方策について検討する。

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内閣府 2020年7-9月期・1次速報(2020年11月16日)結果の概要
▼2020年7-9月期・1次速報(2020年11月16日) ポイント解説
  1. GDP成長率
    • 2020年7-9月期のGDP成長率(季節調整済前期比)は、1次速報値において、実質は5.0%(年率21.4%)と4四半期ぶりのプラス成長となった。名目は5.2%(年率22.7%)となった。
  2. GDPの内外需別の寄与度
    • 実質GDP成長率(季節調整済前期比)に対する内外需別の寄与度を見ると、国内需要(内需)は2.1%と4四半期ぶりのプラス寄与となった。財貨・サービスの純輸出(外需)は2.9%と3四半期ぶりのプラス寄与となった。
  3. 需要項目別の動向
    1. 民間需要の動向
      • 民間最終消費支出については、実質4.7%増と4四半期ぶりの増加となった。
      • 外食、娯楽サービス、自動車、宿泊等が増加に寄与したとみられる。
      • 民間住宅については、実質▲7.9%と4四半期連続の減少となった。
      • 民間企業設備については、実質▲3.4%と2四半期連続の減少となった。供給側推計の基礎となる総固定資本形成の動きを見ると、建設、生産用機械等への支出が減少に寄与したとみられる。
      • 民間在庫変動のGDP寄与度については、実質▲0.2%となった。実質の在庫残高の増加幅が2020年4-6月期から縮小(2020年4-6月期2.2兆円、2020年7-9月期1.2兆円)し、2020年4-6月期と比べた増加幅の縮小分(1.1兆円)がGDP成長率に対して寄与した2。
    2. 公的需要の動向
      • 政府最終消費支出については、実質2.2%増と2四半期ぶりの増加となった。
      • 医療費等が増加に寄与したとみられる。
      • 公的固定資本形成については、実質0.4%増と2四半期連続の増加となった。
      • 公的在庫変動のGDP寄与度は、実質0.0%となった。
    3. 輸出入の動向
      • 財貨・サービスの輸出については、実質7.0%増と3四半期ぶりの増加となった。自動車等が増加に寄与したとみられる。
      • 財貨・サービスの輸入については、実質▲9.8%と2四半期ぶりの減少となった。原油・天然ガス等が減少に寄与したとみられる。
  4. デフレーターの動向
    • GDPデフレーターについては、季節調整済前期比で0.3%となった。国内需要デフレーターは前期比0.6%となった。外需デフレーターはマイナスに寄与した。
    • GDPデフレーターの前年同期比については、1.1%となった。
  5. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応について
    • 2020年7-9月期については、新型コロナウイルス感染症の影響が残るものの、後半にかけて経済活動に持ち直しの動きもみられることから、本年9月については、通常と異なる変動パターンとなっている可能性があること等から、従来の補外方法ではとらえきれない基礎統計の動きも予見される。このため、1次速報における供給側推計の9月の補外方法を変更している。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き、推計する系列が過去の動向と大きく異なる動きが予見される中、季節変動や不規則変動をより適切に推計するため、2020年7-9月期において、民需・外需の全ての系列に加えて、政府最終消費支出(個別消費)を対象として加法型異常値処理のダミー変数を設定した。

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消費者庁 連鎖販売業者【ARIIX Japan合同会社】に対する行政処分について
▼連鎖販売業者【ARIIX Japan合同会社】に対する行政処分について
  • 消費者庁は、「ニュートリファイ」等と称する栄養補助食品、「ジョヴェイ」等と称する化粧品、「ピュリティ」と称する空気清浄機等の一連の自社商品を販売する連鎖販売業者であるARIIX Japan合同会社(本社:東京都港区)に対し、令和2年11月19日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年8月19日までの9か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件取引等停止命令」といいます。)。
  • あわせて、ARIIX Japan合同会社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。
  • また、消費者庁は、ARIIX Japan合同会社の業務執行社員であるアリックス・エルエルシーの職務執行者の宮城邦夫に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和2年11月20日から令和3年8月19日までの9か月間、本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

~NEW~
消費者庁 第2回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会
▼資料2 御議論いただきたい事項等
  • 公益通報受付窓口の設置
    • 公益通報受付窓口の設置に関して留意すべき点はあるか。例えば、公益通報に対応する部署及び責任者を定める必要や部門横断的な窓口を作る必要はあるか
    • 公益通報対応の仕組みに関する質問や相談に対応する必要はあるか。そのような相談は必ず窓口で対応する必要はあるか
    • 組織の長や幹部に関する法令違反行為についても公益通報ができる仕組みとする必要はあるか。例えば、法令違反行為を行ったとされる者が組織の長や幹部である場合にも備え、通常と異なる受付ルートも設けるべきか
  • 公益通報に対する受付、調査及び是正措置の実施、再発防止策の策定
    • 公益通報の受付について留意すべき点はあるか。例えば、法律上、匿名通報も公益通報にあたり得るが、匿名通報への対応にあたり留意すべき点はあるか
    • 公益通報に対する調査について留意すべき点はあるか。例えば、既に解決している案件の場合なども含めて、公益通報に対して常に調査を実施する必要はあるか
    • 法9条では是正措置の終了後に公益通報者に通知をするよう努めることを求めているが、このほか、是正措置の終了後になすべきことはあるか。例えば、是正措置や再発防止策がとられた後に、これらが適切に機能しているか確認する必要はあるか
  • 通報対応における利益相反の排除
    • 利益相反排除の対象をどのような範囲とすべきか。例えば、公益通報受付窓口を経由しない公益通報に対応する者について利益相反を排除する必要はあるか。受付、調査、是正、再発防止策の全ての過程において利益相反を排除する必要があるか。外部委託する場合も利益相反を排除する必要はあるか
  • 不利益な取扱いを防止する体制
    • 不利益な取扱いを防止する体制に関してどのような措置が求められるか。例えば、不利益な取扱いがあった場合の救済措置を適切に行うため、公益通報者に対して不利益な取扱いを受けていないか積極的に確認する必要はあるか
    • 公益通報受付窓口を経由しない公益通報について、どのような方法で不利益な取扱いを防止していくことが考えられるか
    • 不利益な取扱いの防止の実効性を確保するための措置として、例えば、事案に応じて不利益な取扱いを行った者への懲戒処分その他の措置を行うほか、どのような方法が考えられるか
  • 以上の公益通報対応の仕組みを適切に機能させるための措置
    • 公益通報対応の仕組みを組織のルールとして明確にするため、公益通報対応の仕組みに関する規程の整備及び運用が必要と考えられるが、規程の整備及び運用に関して留意すべき点はあるか
    • 公益通報対応の仕組みを役職員7が知らなければ公益通報が期待できないことから、規程を含めた公益通報対応の仕組みについて役職員へ周知することが必要と考えられるが、実効的な周知の方法として具体的にどのようなものが考えられるか
    • 公益通報者を特定させる事項という重要な情報を取扱うことに鑑み、公益通報対応業務従事者への教育訓練が必要と考えられるが、教育訓練の方法として具体的にどのようなものが考えられるか
    • 公益通報対応の仕組みが形式的なものにならないよう、公益通報対応に関する実績の開示、公益通報に関する記録の保管、公益通報対応の仕組みの評価及び改善を行う必要はあるか。必要がある場合、それぞれどのような方法が考えられるか
  • 公益通報対応業務従事者として定めなければならない者の範囲
    • 公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)として定めなければならない者の範囲をどのように設定するか。公益通報対応業務とは、公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務であるが(新法第11条第1項参照)、公益通報受付窓口を所管する部署から依頼を受けて臨時に調査を担当する職員、是正に必要な措置を検討する役職員など、常時ではなく、臨時に調査等の業務を行う者について、従事者として定める必要はあるか。
    • 公益通報受付窓口を経由しない公益通報に対応する者も従事者として定める必要はあるか。例えば、上司など職場内で公益通報を受ける可能性のある者全てを対象とする必要があるか。
    • 公益通報に係る調査や是正等の業務を行う者であるものの、公益通報者を特定させる情報を公益通報受付窓口から知らされない者についても、従事者として定める必要はあるか
  • 従事者を定める方法
    • 従事者を定める方法について、従事者の氏名を列挙するほか、従事者となる役職を列挙するなどのほか、どのようなものが考えられるか。
    • 従事者を定める際に、従事者の範囲について、従事者になる者自身又は他の役職員にとって明らかになるように定める又は伝達する必要はあるか。
  • 秘密漏えいを防止する体制
    • 秘密漏えいを防止する体制に関してどのような措置が求められるか。例えば、秘密の漏えいそのものだけではなく、漏洩された秘密の拡散を防止する措置も必要か
    • 秘密漏えいを防止する体制をとるべき対象をどのような範囲とすべきか。受付、調査、是正、再発防止策の全ての段階で秘密漏えいの防止等に関する体制をとる必要はあるか
    • 公益通報者が誰であるか特定しようとする行為(通報者の探索)も防止する必要はあるか。防止するとした場合、例外は考えられるか(例えば、公益通報者を特定しなければ調査ができない場合等)
    • 公益通報受付窓口を経由しない公益通報について、どのような方法で秘密漏えいを防止していくことが考えられるか
    • 秘密漏えい防止の実効性を確保するための措置として、事案に応じて秘密漏えいを行った者への懲戒処分その他の措置を行うほか、どのような方法が考えられるか

~NEW~
消費者庁 冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください! -自宅の浴槽内での不慮の溺水事故が増えています-
  • 厚生労働省の「人口動態調査」によると、高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による死亡者数は高い水準で推移しており、近年では「交通事故」による死亡者数よりも多くなっています。発生場所としては、家や居住施設の浴槽における事故が多く、11月~4月の冬季を中心に多く発生しています。事故を防ぐためには、高齢者本人だけでなく、家族の方など周りの方も一緒になって入浴習慣を見直すことが大切です。11月26日は「いい風呂」の日です。これから冬にかけて、家の中でも冷え込みや温度差が生じやすく、事故が起こりやすい季節です。この機会に、安全に入浴するための以下の点について確認しておきましょう。
    1. 入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
    2. 湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にしましょう。
    3. 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
    4. 食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避けましょう。
    5. 入浴する前に同居者に一声掛けて、意識してもらいましょう。

~NEW~
国民生活センター 配置薬の補充だけのはずが…高額な健康食品を買うはめに
  • 内容
    • 一人暮らしの母は20年以上前から配置薬を使用し、約3カ月ごとに訪問を受けていた。先日、今までとは別の担当者が来た。常備薬の補充の後、1瓶約4万円もするサプリメントの勧誘を受け、断っても「10回払いにすればいい」と言われ、配置薬補充代金とは別に、約3千円を集金されたようだ。(当事者:70歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 配置薬を補充する定期訪問の際に、高額な健康食品を勧誘されたという相談が寄せられています。不要なら、きっぱりと断りましょう。できれば一人で対応せず、家族など周りの人に同席してもらいましょう。
    • 家族など周りの人は、高齢者の家に頻繁に訪問してくる人がいないか、家の中に多量の未開封の品物や不明な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。家族や周りの方が相談する場合は、できるだけ本人から詳しく話を聞きましょう(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 「通信料が安くなる」と言われプロバイダーを変更したが、安くならなかった!
  • 質問
    • 電話で「今より通信料が安くなる」と勧誘されプロバイダーを変更しましたが、安くなりません。解約したいのですが、どうすればよいですか。
  • 回答
    • 契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができるので、簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。ただし解除にあたり利用した分のサービス料等の支払いが必要な場合もあります。
    • また、虚偽説明など勧誘に問題があった場合は契約の取消しができる可能性があります。
  • 解説
    1. インターネットを利用するためには、通信回線事業者だけでなく回線に接続する事業者(プロバイダー)との契約が必要です。
    2. プロバイダーとの契約については、契約相手や内容を理解しないまま契約してしまったり、事業者の説明不足が原因と考えられるトラブルが起こっており、以下のような事例が寄せられています。
      • 大手電話会社からの電話だと思い契約したが、そうではなかった
      • 電話勧誘を受け、よくわからないまま遠隔操作で契約を変更してしまった
    3. 電気通信事業法の規制について
      • プロバイダー等の電気通信サービスは電気通信事業法の対象となり、同法では代理店や電気通信事業者に対して、勧誘前に事業者名等を告げること、契約前に料金やサービス内容等を消費者に説明すること、契約後に書面を交付することを義務付けています。
      • また、初期契約解除制度を定めており、その他にも事実ではないことを告げること等(不実告知)や勧誘を受けないことを希望する利用者に勧誘を続けること等(勧誘継続行為)を禁止しています。
    4. 初期契約解除制度等について
      • 電気通信事業法の「初期契約解除制度」を利用することで、契約書面を受け取った日を初日として8日以内であれば、通信事業者の合意なしに、利用者の都合のみによって契約を解除することができます。違約金の支払いは不要ですが、クーリング・オフ制度と違い(注1)、利用した分のサービス料、契約解除までに行われた工事費用、事務手数料については支払う必要がある点に注意が必要です(注2)。
      • 事業者に初期契約解除を申し出る際は、簡易書留など、送付した記録が残る方法で通知を出しましょう。
      • なお、虚偽説明など勧誘に問題があった場合は、初期契約解除の期間を過ぎても契約の取消しができる可能性があります。
        • (注1)電気通信サービスは特定商取引法の適用外であり、電話勧誘による契約でも特定商取引法上のクーリング・オフ(無条件解除)制度は使えません。
        • (注2)工事費用、事務手数料については法令の規定により上限額が決められています。
    5. 契約する前に確認・検討しましょう
      • プロバイダーを変更する場合、変更前のプロバイダーの解約が必要です。解約には違約金の支払いが必要な場合もあります。
      • 電話で勧誘されても、すぐに契約せず、なぜ安くなるのか説明をしっかり聞き、サービス内容や解約時の違約金も含めた全体的な費用負担を検討し、自分の利用環境や目的に照らして必要性を検討しましょう。
      • また、契約前に説明書面の交付を求め、契約先を必ず確認したうえで契約内容をきちんと理解し、納得してから契約しましょう。
      • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください

~NEW~
厚生労働省 厚生労働省とKDDI株式会社は「新型コロナウイルス感染症のクラスター対策に資する情報提供等に関する協定」を締結しました
  • 厚生労働省は、クラスター対策を迅速かつ効果的に実施し、クラスターの発生を封じ込めること等により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する取組を進めるため、KDDI株式会社(以下「KDDI」)と「新型コロナウイルス感染症のクラスター対策に資する情報提供等に関する協定」(以下「本協定」)を締結しました。
  • 政府においては、3月31日に、民間事業者等に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資するデータの政府への提供の要請を行っていたところ、今回、KDDIから本要請の趣旨に賛同いただけるとの連絡があり、本協定の締結に至ったものです。
▼(参考)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供の要請について(令和2年3月31日報道発表資料)
  • 本協定に基づき、KDDIは、スマートフォンの利用者の位置情報等を基に作成された人口分布・人口構成・移動人口等に関する統計データのうち、クラスター対策に資する情報を厚生労働省に提供します。また、厚生労働省は、KDDIから提供いただいた情報について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の目的において利用します。
  • 今後も、民間事業者等と協定を締結した場合は、順次公表いたします。

~NEW~
厚生労働省 第134回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
▼資料5-2 第13次労働災害防止計画の実施状況について
  • 死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させる。
    (2017年)978人⇒(2022年)831人以下:2019年実績845人(▲13.6%)
  • 死亡者数は、13次防の全ての重点業種(建設業、製造業、林業)で減少した。
  • 事故の型別では、件数の多い「墜落・転落」、「交通事故(道路)」及び機械等による「はさまれ・巻き込まれ」で減少した
  • 死傷者数の増加が著しい業種、事故の型に着目した対策を講じることにより、死傷者数を2017年と比較して、2022年までに5%以上減少させる。
    (2017年)120,460人⇒(2022年)114,437人以下:2019年実績125,611人(+4.3%)
  • 休業4日以上の死傷者数は、13次防の全ての重点業種(陸上貨物運送業、小売業、社会福祉施設、飲食店)で増加した。
  • 事故の型別では、特に「転倒」、高所からの「墜落・転落」、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」、機械等による「はさまれ・巻き込まれ」など、死傷者数の多い事故の型で増加した。
  • 【建設業】 労働災害による死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させる。
    (2017年)323人⇒(2022年)274人以下:2019年実績 269人 (▲16.7%)
    • 死亡者数は、2017年比で54人(16.7%)減少した。
    • 事故の型別の死亡者数では、「墜落・転落」が110人と最多で、全数に占める割合は40.9%となった。
    • 「墜落・転落」の死亡者数は、2017年比で25人(18.5%)減少した
  • 【製造業】 労働災害による死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させる。
    (2017年)160人⇒(2022年)136人以下:2019年実績 141人 (▲11.9%)
    • 死亡者数は、2017年比で19 人(11.9%)減少した。
    • 事故の型別の死亡者数では、機械等による「はさまれ・巻き込まれ」が49人と最多で、全数に占める割合は34.8%となった。
    • 「はさまれ・巻き込まれ」の死亡者数は、2017年比で2人(3.9%)減少した
  • 【林業】 労働災害による死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させる。
    (2017年)40人⇒(2022年)34人以下:2019年実績 33人 (▲17.5%)
    • 死亡者数は、2017年比で7人(17.5%)減少した。
    • 事故の型別の死亡者数では、立木等による「激突され」が14人と最多で、全数に占める割合は42.4%となった。
    • 立木等による「激突され」の死亡者数は、2017年比で7人(33.3%)減少した
  • 【陸上貨物運送事業】 死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。
    (2017年)8.40⇒(2022年)7.98:2019年実績 8.55 (+1.8%)
  • 【小売業】 死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。
    (2017年)2.04⇒(2022年)1.93:2019年実績 2.12 (+3.9%)
  • 【社会福祉施設】 死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。
    (2017年)2.39⇒(2022年)2.06:2019年実績 2.39 (+10.1%)
  • 【飲食店】 死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。
    (2017年)2.16⇒(2022年)2.05:2019年実績 2.19 (+1.4%)
  • 【職場相談先】 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上とする。
    (2017年)72.5%⇒(2022年)90%:2018年実績 73.3% (+0.8P)
  • 【メンタルヘルス対策】 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする。
    (2017年)58.4%⇒(2022年)80%:2018年実績 59.2% (+0.8P)
  • 【ストレスチェック】 ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上とする。
    (2017年)63.7%⇒(2022年)60%:2018年実績 63.7% (+12.0P)
  • 【化学物質対策】 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)による分類の結果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を80% 以上とする。
    ラベル表示(2017年)68.6%⇒(2022年)80%
    SDS交付 62.6% → 80%:2019年実績
    ラベル表示 76.9%(+8.3P)
    SDS交付 68.5%(+5.9P)
  • 【腰痛】 第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。
    第三次産業 (2017年) 0.08⇒(2022年)0.07 上貨物運送事業 0.35 → 0.33:2019年実績 第三次産業 0.08(±0.0%) 陸上貨物運送事業 0.35(±0.0%)
  • 【熱中症】 職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年までの5年間と比較して、2018年から2022年までの5年間で5%以上減少させる。
    (2013~2017年の合計) 97人 ⇒(2018~2022年の合計) 92人以下:2018年 28人 2019年 25人

~NEW~
経済産業省 サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム設立総会が開催されました
  1. サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアムについて
    • 本年11月1日に、主要経済団体のリーダーシップの下、多様な産業分野の団体等が集まり、サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策の推進を行うことを目的としたサプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム(Supply Chain Cybersecurity Consortium: SC3)が設立されました。11月19日に設立総会が開催されました。
  2. 設立総会の概要
    • 設立総会では遠藤信博会長(一般社団法人 日本経済団体連合会 サイバーセキュリティ委員長)、金子眞吾副会長(日本商工会議所 特別顧問)、間下直晃副会長(公益社団法人 経済同友会 副代表幹事)から挨拶があり、本コンソーシアムの活動を通じ、各社のセキュリティ意識を高め、セキュリティを築く上で最も重要な信頼関係を構築し、我が国産業界全体として高い価値創造を進めていく意欲などが示されました。
    • 梶山経済産業大臣からは、サイバー攻撃の増大という脅威に対して産業界が一丸となって取り組む重要性を示し、経済産業省は当コンソーシアムのオブザーバーとして産業界の取組を支援していくことを表明しました。
    • なお、11月19日付けで、日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会の3団体から、本コンソーシアムを通じて、「サプライチェーン・サイバーセキュリティ確保に向けた共同宣言」を発出し、日本の産業に対する信頼の維持・強化につなげていくべく、サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ対策を進めていく旨が表明されました。

~NEW~
経済産業省 第3回 AI人材育成のための企業間データ提供促進検討会
▼資料3 事務局説明資料
  1. ガイドラインの目的と位置づけ
    • ガイドラインの主たる目的は教育・人材育成とする。その上で、本ガイドラインに書かれた内容がどれだけ一般に応用可能なものか、ガイドラインの内容を鑑みた上で立ち返って明確化する
    • 今回作成するガイドラインは、各種インセンティブスキームを紹介し、その注意点等を説明することに意味がある(他のガイドラインとの差別化)
    • インセンティブスキームを中心に本ガイドラインの内容を詰めた上で、改めて本ガイドラインの目的や位置づけ(人材育成の視点に加えて一般向けにどれだけ応用可能なものか)を設定し、委員内で合意を形成する
    • ガイドラインの位置付けとしては教材作成・人材育成をメインで置かざるを得ないと思う一方、議論があった様々なスキームは人材育成に限らず、広く一般にデータを企業間で共用していくに当たって使えるスキームである
    • 人材育成を主な目的に置きつつ、ガイドラインに書いてある内容は一般的に企業間でデータを共有していく際にも使えると説明できないか。成果物の利用権限などの細かい論点も、いくらでも教材作成に特化した書き方もできれば、その他の目的も視野に入れた書き方ができるので、そこは各論で調整できるのではないか
  2. データ提供者のベネフィットを上げリスクを下げる枠組み(インセンティブスキーム)の整理
    • ガイドラインで対象とし得るインセンティブスキームは以下(法律の専門家でない一般の読み手も想定した分類を意識し、厳密に分類しすぎない)
      • 1対1のデータ提供(基本形)
      • ハッカソン型
      • プラットフォーム型
      • サービス連動型
    • 上記含め、いくつかのインセンティブスキームに焦点を当てガイドラインで取り上げるのがよいのではないか
    • 全てのインセンティブスキームを取り上げるのではなく、よりデータ提供者へのベネフィットを喚起できるハッカソン型等に関し、契約雛形をベースに論点を解説
    • 取り上げるスキームとしては、ハッカソンをやる場合と、プラットフォームをやる場合の二つが良いのではないか。モデル契約とかを見て、これだったらハッカソンをやってみようと思ってもらえるようにしていきたい
    • スキームをあまり細分化しても意味はない。説明をするとすればハッカソン型か、あとはプラットフォーム型の2つがいいのではないか。ハッカソン型は実際によく開催され、プラットフォーム型はそれこそSIGNATEさんみたいに会社が主導して、全員集めて、それに参加する人たちがいる、まさにプラットフォームを作っていく姿は想像できる

~NEW~
総務省 消費者事故対策に関する行政評価・監視-医業類似行為等による事故の対策を中心として-<結果に基づく勧告>
▼概要
  1. 医業類似行為等に係る事故情報の消費者庁への通知状況
    1. 制度等の概要
      • 消費者庁は、消費者安全法に基づき、行政機関の長、地方公共団体の長等から消費者事故等(注)に関する情報の通知を受け、事故情報の概要を定期的に公表(都道府県警察及び消防機関が把握した事故情報については、それぞれ警察庁、消防庁に報告され、その上で消費者庁に通知)
        (注)消費者による商品・役務等の使用・利用に伴う事故であり、死亡、負傷又は疾病等(一日以上の治療期間)を伴うもの。ただし、その事故に係る商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く。
      • 消費者庁は、通知すべき情報の考え方等を示したマニュアルを作成し、各府省、地方公共団体に周知。通知すべき消費者事故等に該当するか否かの判断に迷うものについても幅広に情報提供を要請
      • これらの情報を活用して消費者への注意喚起を実施
    2. 主な調査結果
      • 46保健所等のうち34保健所等において、健康被害情報を含む苦情等を計174件受付
        しかし、消費者庁への通知実績なし(平成26~29年度)
      • 主な理由
        • 通知制度の不承知
        • 事実関係の把握や施術と健康被害との因果関係の判断が難しく、消費者事故等の該当性を判断できなかったこと
      • 19都道府県警察のうち15都道府県警察において、健康被害情報を含む苦情等を計45件受付
        しかし、警察庁への報告実績なし(平成26~29年度)
      • 主な理由
        • 事実関係の把握や施術と健康被害との因果関係の判断が難しく、消費者事故等の該当性を判断できなかったこと(消費安全性の有無の判断には幅広く専門家等への意見聴取が必要であり、警察独自の判断は困難)
        • 重大事故等に該当せず、かつ、被害拡大のおそれがなかったこと
      • 20消防本部のうち15消防本部において、医業類似行為等の施術中又は施術後に健康被害が生じたとみられるものなど98件を救急搬送
        しかし、消防庁への報告実績なし(平成26~29年度)
      • 主な理由
        • 通知制度の不承知
        • 施術と健康被害との因果関係の判断や治療に要する期間の把握が難しく、消費者事故等の該当性を判断できなかったこと(救急搬送に当たっては、消費者事故等に該当するか否かの判断に必要となる情報が得られない)
    3. 勧告
      • 消費者庁は、厚生労働省、警察庁及び消防庁の協力を得つつ、通知制度の実効性を確保する観点から、
        • 都道府県等に対し、通知制度の意義等について改めて周知徹底すること
        • 都道府県等における情報の収集の実情を踏まえ、既存の通知制度の枠組みの見直しを含め、それを的確に運用するための取組方策について検討すること
  2. 医業類似行為等に係る健康被害に関する苦情等への対応状況
    1. 制度等の概要
      • 厚生労働省は、医業類似行為について、有資格者の施術により健康被害が生じた場合、あはき法第8条(施術者に対する都道府県知事の指示)等の規定に基づき行政指導の対象とすることは可能であると認識。また、無資格者による医業類似行為の施術により健康被害が生じた場合、あはき法第12条(あはき以外の医業類似行為の禁止)に規定する禁止処罰の対象となるため、保健所等関係機関と連携した指導の徹底を累次にわたり都道府県等に要請 健康被害に関する苦情等が保健所に寄せられた場合、地域住民の健康の保持増進の観点から、事実確認を行うことが望ましいと認識
      • 医師法第17条(医師でない者の医業の禁止)又は美容師法第6条(無免許営業の禁止)違反のおそれのある情報を把握した場合、事業者に対する指導等の徹底を都道府県等に要請
    2. 主な調査結果
      • 32保健所のうち、健康被害情報を含む苦情等(事業者への指導を求めており、施術所を特定できたもの)は11保健所で24件受付(平成26~29年度)このうち、4保健所の7件については事実確認を行わず、弁護士等への相談を案内
      • 主な理由
        1. 健康被害に対して指導監督権限がないと認識していること
        2. 施術と健康被害との因果関係の判断が難しく、行政指導を行うことが困難であること
        3. また、厚生労働省がこれまで解釈を示していないため、有資格者の施術により健康被害が生じた場合に、あはき法第8条等に基づき行政指導の対象になると認識している保健所なし
      • 32保健所のうち、健康被害情報を含む苦情等(エステサロン等における医師免許が必要なアートメイクによるもの)は3保健所で4件受付(平成26~29年度)このうち、2保健所の3件については事実確認を行わず、警察機関を案内
      • 主な理由
        • 医療法に基づく許可又は届出のない施設に対する指導監督権限がないと認識していること
        • 32保健所のうち、健康被害情報を含む苦情等(エステサロン等における美容師免許が必要なまつ毛エクステンションによるもの)は16保健所で33件受付(平成26~29年度)これら33件については、いずれも事業者等から事実確認を行い、指導の必要性について検討
    3. 勧告
      • 厚生労働省は、医業類似行為による健康被害及びエステサロン等における無資格者による医療行為に対する指導等を推進する観点から、都道府県等に対し、関係法令に基づく指導の権限を示した上で、事業者等に対する必要な指導の徹底を要請すること
  3. 医業類似行為及びエステティックによる事故対策をめぐる状況
    • 平成26年度から29年度までの4年間で、全国の消費生活センター等が受け付けた健康被害に関する苦情等は、医業類似行為に関するものが1,534件、エステティックに関するものが2,144件。年度ごとの受付件数は横ばいで推移
    • 治療期間が1か月以上を要したとするものは、医業類似行為で251件(16.4%)、エステティックで221件(10.3%)
    • 事故情報データバンクに登録された事故情報の分析結果
      • 【事例1:マッサージ】マッサージの施術中にボキッと音がし、その後痛みが増したため、整形外科を受診したところ、「肋軟骨挫傷」と診断された。
      • 【事例2:カイロプラクティック】カイロプラクティックの施術中、首をひねられ激痛が走り、後日整形外科を受診したところ、「頸椎損傷」と診断された。
      • 【事例3:リラクゼーション】肋骨を強く圧迫する施術を受け、痛みを感じたため病院を受診したところ、「肋骨骨折」が判明した。
      • 【事例4:脱毛エステ】エステ店で鼻下の脱毛をしたが、炎症で赤みがとれない。
      • 【事例5:美顔エステ】エステ店で美顔エステの施術を受けたところ、エステで使用した薬剤によるアレルギーで皮膚が炎症を起こした。
      • 【事例6:痩身エステ】エステ店で超短波機器を用いた痩身エステを受けたところ、大腿部に大やけどを負った。

~NEW~
総務省 マンションの管理会社からの連絡との誤認を与えるチラシを用いた電気通信サービスの不適切な勧誘に係る株式会社日本ITセンターに対する指導等
  1. 事案の概要及び指導の内容
    1. 株式会社日本ITセンター(以下「日本ITセンター」という。)が消費者のマンションに投函したチラシに関して、総務省に苦情相談が寄せられました。その中には、同社が取扱う電気通信役務の勧誘に先立って自社の名称を名乗っていなかったと考えられる事案のほか、電気通信役務の勧誘を目的としたチラシであるにもかかわらず、その記載方法により、読んだ者にチラシがマンションの管理会社からの事務連絡であるとの誤認を与えたと考えられる事案などの不適切な事案が多く含まれていました。
    2. 上記の苦情相談を踏まえ、日本ITセンターの法令遵守体制等を確認したところ、「居住者様へ [重要]建物インターネット設備に関してのご連絡」と題し、
      1. 「当マンションにおきまして、Wi-Fi環境を提供できるようになりご利用いただけますのでお知らせになります。」
      2. 「当マンションで通信速度にお困りの方やこれからインターネット・Wi-Fi環境を整えたい方は、当マンションでご利用についてご案内させて頂きますので、下記までご相談ください。」
        と記載されたチラシを少なくとも令和2年9月から同年10月にかけて100万枚以上、消費者のマンションに投函した事実が明らかになりました。
    3. 本チラシについては、記載されたQRコードを利用者が読み取った際に、「インターネットサポート窓口」なるソーシャル・ネットワーキング・サービス上のアカウントが表示され、当該アカウントを登録すると、チャット画面上で日本ITセンターが取扱う電気通信役務に関する勧誘が開始されるにもかかわらず、その冒頭において自社の名称を名乗っていなかった事実が判明しました。
    4. これらの事実からから、まず、(3)の行為について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第73条の3の規定により準用する第27条の2第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定への違反が認められました。
    5. また、(2)に記載したような本チラシにおける記載は、チラシを読んだ者に対して本来求めていない電気通信役務について誤認を与え、こうした誤認の下、契約締結に至らしめる可能性があるものと認められるものです。したがって、日本ITセンターによる本チラシの配布行為は利用者の利益を侵害するおそれのあるものであり、法第1条の趣旨(利用者の利益の保護)に違反していると認められました。
    6. これらの状況から、総務省は、日本ITセンターに対して法の遵守を徹底することなどについて指導しました。
      • 日本ITセンターに対する指導の主な内容
        • 法第73条の3の規定により準用する第27条の2第2号の規定及び法第1条の趣旨の遵守徹底
          • 法第73条の3の規定により準用する第27条の2第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定及び法第1条の趣旨(利用者の利益の保護)の遵守が徹底されるよう措置を行うこと。
        • 再発防止措置の実施及び実施状況の報告
          • 今後このような不適切な事案が生じることがないよう、上記の指導を踏まえ、再発防止措置を速やかに講じ、当該再発防止措置の内容については、令和2年12月19日までに、総務省へ文書で報告すること。
  2. 消費者の皆様への注意喚起
    • 総務省には同種のマンションの管理会社を装った(又はそのような誤認を与え得る)記載がなされたチラシの投函に関する苦情相談が寄せられています。このようなチラシについては、実際にその発行元がマンションの管理会社であるかに注意し、チラシに記載の連絡先への連絡等は慎重に行ってください。
    • 総務省においては、消費者の利益の確保のため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

~NEW~
国土交通省 バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標の最終とりまとめを公表します!~2021年度以降のバリアフリー目標の整備に向け、最終とりまとめを公表~
▼「バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について(最終とりまとめ)」(概要)
  • 昨年11月以降、「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」において、基本方針におけるバリアフリー整備目標の見直しに向けて検討を重ねてまいりましたが、今般、次期目標の見直しに関する「最終とりまとめ」がとりまとめられましたので、公表します。
  • 国土交通省では、今年度末が期限となっているバリアフリー法に基づく現行の基本方針における整備目標の見直しに向けて検討するため、学識経験者、障害者団体及び事業者団体等で構成される「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」において、昨年11月以降4回にわたり、検討を重ねてまいりました。
  • このたび、上記検討会での議論を踏まえ、次期目標に関する考え方を整理した「バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について(最終とりまとめ)」がとりまとめられました。
  • 今後、本報告書に取りまとめられた次期目標の考え方に沿って、現行目標の期限から途切れることなく2021年度以降の次期目標を設定するため、速やかに基本方針を改正し、関係者に周知徹底を行い、次期目標の達成に向けて、国、地方公共団体、公共交通事業者を始めとする施設設置管理者等と連携してバリアフリー化を推進してまいります。
  • 「最終とりまとめ」のポイント
    1. 次期目標の設定に向けた見直しの視点
      • 次期目標については、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進していく観点から、以下の点に留意。
        • 各施設等について地方部を含めたバリアフリー化の一層の推進
        • 聴覚障害及び知的・精神・発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化
        • マスタープラン・基本構想の作成による面的なバリアフリーのまちづくりの一層の推進
        • 移動等円滑化に関する国民の理解と協力、いわゆる「心のバリアフリー」の推進
    2. 目標期間
      • 社会資本整備重点計画等の計画期間、バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間、新型コロナウイルス感染症による影響への対応等を踏まえ、時代の変化により早く対応するため、おおむね5年間とする。

~NEW~
国土交通省 賃貸住宅経営に関する注意喚起のリーフレット・チラシを作成しました!~サブリース規制 12月15日施行~
  • 賃貸住宅経営(サブリース方式)をお考えの方や貸主が建物の所有者でない賃貸住宅(サブリース住宅)に入居される方に対し、必ずご確認いただきたい事項について、特に注意すべきポイントを掲載したリーフレット及びチラシを、消費者庁及び金融庁と連携して作成しました。
  • 賃貸住宅経営や管理の知識・経験に乏しいオーナーが、マスターリース契約(サブリース業者がオーナーから建物を一括して借り上げ、転貸する賃貸借契約)の締結に際し、家賃保証等の契約条件や賃料減額等のリスクなどを十分に理解しないまま、賃貸住宅経営に参入し、契約後、当該契約を巡るトラブルが発生しており、一部では社会問題化した事例があります。
  • また、サブリース住宅の入居者については、オーナーとサブリース業者の間のトラブルに起因する賃貸借契約の終了により、不利益を受ける場合があります。
  • このようなトラブルを未然に防ぐため、賃貸住宅経営をお考えの方やサブリース住宅に入居する方が、サブリースの仕組みについて十分に理解したうえで契約に臨めるよう、契約の前に身につけておくべき知識や、契約時に留意すべき事項について掲載したリーフレット及びチラシを消費者庁及び金融庁と連携し、作成いたしました。
  • リーフレットのポイント
    1. 賃貸住宅経営(サブリース方式)をお考えの方向け
      • 賃貸借契約の内容にかかわらず、借地借家法(普通借家契約の場合)(第32条)により、オーナー等に支払われる家賃がマスターリース契約の期間中や更新時などに減額される可能性があることを記載
      • 契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合、契約期間中であってもサブリース業者から解約される可能性があることや、オーナーからの更新拒絶には借地借家法(第28条)により正当事由が必要となることを記載
      • 過去にサブリース業者が破綻したり、契約期間中に契約解除を迫られた例もあり、サブリース業者とどのような契約を結んだかにかかわらず、最終的なリスクと責任はオーナーが負うこととなることに留意すべきことを記載
    2. サブリース住宅の入居者向け
      • サブリース住宅の場合、賃貸借契約書に貸主がサブリース事業者から建物のオーナーに変わった場合に住み続けられる旨(地位の承継に関する規定)の記載がない場合には、オーナーとサブリース業者の間の賃貸借契約の終了に伴い、建物の所有者から退去を求められる可能性があることを記載
      • サブリース業者は、入居者に対し自身の管理内容を明示するため賃貸住宅に係る「維持保全の内容」及び「サブリース業者の連絡先」を通知する義務があることを記載

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