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  • コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂(金融庁)/気候変動対策推進(内閣官房)/新型コロナまん延防止等重点措置(内閣官房)/カジノ事業等の規制(カジノ管理委員会)

危機管理トピックス

コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂(金融庁)/気候変動対策推進(内閣官房)/新型コロナまん延防止等重点措置(内閣官房)/カジノ事業等の規制(カジノ管理委員会)

2021.04.05
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更新日:2021年4月5日 新着27記事

スマートフォンを持つ男性とグローバルなインターネットのイメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 証券監督者国際機構(IOSCO)が「COVID-19 パンデミック時における継続企業の前提の評価及び開示に関するIOSCO声明」を公表
  • 暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について
  • 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第26回)議事次第
内閣官房
  • 気候変動対策推進のための有識者会議(第1回)議事次第
  • 新型コロナウイルス感染症 まん延防止等重点措置
首相官邸
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部
  • 政府機関等におけるLINE社のサービスの利用について
内閣府
  • 第27回 消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ
  • 企業行動に関するアンケート調査
消費者庁
  • 第16回消費者契約に関する検討会
  • 第5回社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会の資料を掲載しました
国民生活センター
  • 通販サイトで購入した商品が届かず、販売業者と連絡が取れない
  • 電子レンジでさつまいもを加熱したら、庫内で発火した
経済産業省
  • 「スマートホームの安心・安全に向けたサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」を策定しました
  • 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象となる事業者を指定しました
  • 中小企業向けの「AI導入ガイドブック」と「外部AI人材との協働事例集」を取りまとめました
総務省
  • 「地域の未来予測に関する検討ワーキンググループ」において取りまとめられた報告書の公表
  • 避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果
  • 労働分野に対応した多言語翻訳システムの更なる高度化
  • プラットフォームサービスに関する研究会(第25回)配布資料
国土交通省
  • カーボンニュートラルポート(CNP)検討会の結果及びCNP形成計画作成マニュアル骨子をとりまとめました~カーボンニュートラルポートの形成を通じた脱炭素社会の実現に向けて~
  • 高齢者施設の避難方策をとりまとめました~「令和2年7月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会」のとりまとめ成果の公表~<同時発表:厚生労働省>
  • 令和元年東日本台風の発生した令和元年の水害被害額が統計開始以来最大に令和元年の水害被害額(確報値)を公表
  • 不動産の売買取引に係る「オンラインによる重要事項説明」(IT重説)の本格運用について~令和3年3月30日より開始します~

【新着トピックス】

~NEW~
警察庁 令和3年2月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和3年1月~2月における特殊詐欺全体の認知件数1,837件(前年同期2,100件、前年同期比▲12.5%)、被害総額は36.7億円(40.8憶円、▲10.0%)、検挙件数939件(693件、+35.5%)、検挙人員292人(258人、+13.2%)
  • オレオレ詐欺の認知件数368件(308件、+19.5%)、被害総額10.3億円(7.3憶円、+40.2%)、検挙件数170件(250件、▲32.0%)、検挙人員75人(73人、+2.7%)
  • 預貯金詐欺の認知件数453件(634件、▲28.5%)、被害総額6.5億円(7.1億円、▲8.8%)、検挙件数385件(53件、+626.4%)、検挙人員109人(69人、+58.0%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数234件(265件、▲11.7%)、被害総額9.3憶円(13.5億円、▲31.1%)、検挙件数44件(52件、▲15.4%)、検挙人員21任(17人、+23.5%)
  • 還付金詐欺の認知件数414件(161件、+157.1%)、被害総額4.6憶円(1.9憶円、+139.5%)、検挙件数64件(60件、+6.7%)、検挙人員20人(6人、+233.3%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数33件(86件、▲61.7%)、被害総額0.6憶円(1.0憶円、▲42.3%)、検挙件数1件(12件、▲91.7%)、検挙人員0人(4人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数312件(616件、▲49.4%)、被害総額4.8憶円(9.5憶円、▲49.5%)、検挙件数269件(255件、+5.5%)、検挙人員64人(78人、▲17.9%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数90件(124件、▲27.4%)、検挙人員47人(64人、▲26.6%)、盗品等譲受け盗の検挙件数1件(0件)、検挙人員0人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数311件(377件、▲17.5%)、検挙人員246人(317人、▲22.4%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数30件(23件、+30.4%)、検挙人員31人(21人、+47.6%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数6件(3件、+100.0%)、検挙人員3人(3人、±0.0%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数20件(7件、+185.7%)、検挙人員0人(2人)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、60歳以上92.3%・70歳以上76.6%、男性24.5%・女性75.5%、オレオレ詐欺では、60歳以上97.3%・70歳以上95.7%、男性15.5%・女性84.5%、融資保証金詐欺では、60歳以上32.1%・70歳以上14.3%、男性64.3%・女性35.7%
  • 特殊詐欺被害者全体に占める高齢(65歳以上)被害者の割合について、特殊詐欺全体88.4%(男性21.4%、女性78.6%)、オレオレ詐欺97.0%(15.7%、84.3%)、預貯金詐欺98.9%(14.7%、85.3%)、架空料金請求詐欺47.0%(54.5%、45.5%)、還付金詐欺92.8%(27.1%、72.9%)、融資保証金詐欺21.4%(83.3%、16.7%)、金融商品詐欺57.1%(0.0%、100.0%)、ギャンブル詐欺41.7%(60.0%、40.0%)、交際あっせん詐欺0.0%、その他の特殊詐欺0.0%、キャッシュカード詐欺盗98.1%(17.0%、83.0%)

~NEW~
厚生労働省 青少年雇用対策基本方針を策定しました
  • 厚生労働省は、本日、今後5年間にわたる青少年の適職の選択ならびに職業能力の開発や向上に関する施策の基本となる方針を示した「青少年雇用対策基本方針」(青少年の雇用の促進等に関する法律第8条第1項の規定に基づくものです)を策定しました。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響の下で、社会全体のデジタルトランスフォーメーションの加速化や、人生100年時代の到来による労働者の職業人生の長期化、働き方の多様化の進展による雇用慣行の変化など、青少年を取り巻く環境が大きく変化していくことが予想されます。
  • こうした中で、入職後早期に離転職する青少年に対するキャリア自律に向けた支援や、キャリアコンサルティングをより身近に受けられる環境整備などについて今後の若年者雇用施策の柱として位置づけるとともに、若年者雇用施策の方向性を定めました。
  • 厚生労働省は、この基本方針に沿って、今後の若年者雇用施策を展開していきます。
  • 青少年雇用対策基本方針のポイント:今後の若年者雇用施策の柱の一つとして以下の点を位置づける。
    • 様々な事由により早期に離転職する場合でも長期的・安定的に職業人生を歩めることが重要であることから、入職後早期に離転職する青少年に対するキャリア自律に向けた支援
    • 青少年の主体的なキャリア形成を促進する必要があるため、キャリア形成サポートセンターやオンラインの活用によるキャリアコンサルティングをより身近に受けられる環境整備 など
    • また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響も含め、経済社会情勢の変化などに伴い、新たな施策が必要な場合には、本基本方針の趣旨などを踏まえて機動的に対応する。
▼[別添]基本方針本文

~NEW~
カジノ管理委員会 カジノ事業等の規制について(資料)を掲載しました。
  • 特定複合観光施設区域整備法(以下「IR整備法」)では、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して、IR区域の整備を推進することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現することとされています。そのため、IRの目的を達成するためには、IR内に設置されるカジノは健全なものであることが大前提となります。
  • 健全なカジノ事業を実現するため、IR整備法ではカジノの設置に関する様々な懸念に万全の対策を講じています。カジノ管理委員会は、法に基づく厳格なカジノ規制を確実に執行し、適切な国の監視及び管理の下でカジノ事業を運営させることにより、国民のカジノ行政に対する信頼を確保することを使命としています。
▼カジノ規制(概要)について
  1. カジノ規制
    • IR事業者は、カジノ管理委員会の免許(有効期間3年・更新可)を受けたときは、カジノ事業を行うことができる。この場合、免許に係るカジノ行為区画で行う、免許に係る種類及び方法のカジノ行為については、刑法第185条(賭博)及び第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)は適用しない
    • その他のカジノ事業関係者(主要株主等、カジノ施設供用事業者、施設土地権利者、カジノ関連機器等製造業者等)についても、免許・許可・認可制とし、カジノ事業の公正・廉潔性を確保するため、徹底的な背面調査を行う
    • IR区域におけるカジノ施設を1に限定するほか、カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分(ゲーミング区域)の床面積の上限を、IR施設の床面積の合計の3%とする
    • カジノ事業者に、業務方法書、カジノ施設利用約款、依存防止規程(本人・家族申告による利用制限を含む)及び犯罪収益移転防止規程の作成を義務付け、免許申請時にカジノ管理委員会が審査(変更は認可が必要)
    • 日本人等の入場回数を連続する7日間で3回、連続する28日間で10回に制限。本人・入場回数の確認手段として、マイナンバーカードの提示及びその公的個人認証を義務付け
    • 20歳未満の者、暴力団員等、入場料等未払者、入場回数制限超過者については、カジノ施設への入場等を禁止。カジノ事業者に対しても、これらの者を入場させてはならないことを義務付け
    • このほか、カジノ行為の種類及び方法・カジノ関連機器等、特定金融業務(貸付け等)、業務委託・契約、広告・勧誘、カジノ施設等の秩序維持措置、従業者等について所要の規制を行う
  2. 入場料・納付金等
    1. 日本人等の入場者に対し、入場料・認定都道府県等入場料として、それぞれ3千円/回(24時間単位)を賦課
    2. カジノ事業者に対し、国庫納付金((1)カジノ行為粗収益(GGR)の15%及び(2)カジノ管理委員会経費負担額)、認定都道府県等納付金(GGRの15%)の納付を義務付け
    3. 政府及び認定都道府県等は、納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の法の目的等を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする
▼マネー・ローンダリング対策の考え方
  • 犯罪収益移転防止法の枠組みに加え、100万円超の現金取引の報告を義務付け
  • 暴力団員等の入場等禁止をカジノ事業者及び暴力団員本人に義務付け 等
  • 犯罪収益移転防止法による規制(カジノ事業者を同法の規制対象に追加)
    • チップの交付等の一定の取引(口座開設、30万円超のチップ交付等)について、犯罪収益移転防止法の規制対象となる取引に追加し、顧客に対する取引時確認、取引記録の作成・保存、疑わしい取引のカジノ管理委員会への届出等を義務付け。
  • 特定複合観光施設区域整備法における上乗せ規制
    1. 犯罪収益移転防止規程の作成の義務付け及びカジノ管理委員会による審査
      • 犯罪収益移転防止規程には、以下の事項の記載を義務付け。
        • 取引時確認の的確な実施に関する事項
        • 取引記録等の作成及び保存に関する事項
        • 疑わしい取引の届出に係る判断の方法に関する事項
        • 取引時確認をした事項を最新の内容に保つための措置、従業者の教育訓練等の内部管理体制の整備に関する措置、チップの譲渡等の防止のための措置及び100万円超の現金取引の届出に関する事項
    2. 100万円超の現金取引の届出の義務付け
      • カジノ事業者に対し、顧客との間で行う100万円超の現金取引についてカジノ管理委員会への届出を義務付け。
      • 本届出事項は、疑わしい取引の届出事項とともに、カジノ管理委員会から国家公安委員会に通知。
    3. チップの譲渡・譲受け・持ち出しの規制
      • 顧客に対し、顧客間のチップの譲渡・譲受け(親族間のものを除く。)、カジノ行為区画外へのチップの持ち出しを禁止
      • カジノ事業者に対し、顧客間のチップの譲渡・譲受け、カジノ行為区画外へのチップの持ち出しを防止するために必要な措置を講ずることを義務付け
▼依存防止対策について
  1. 重層的/多段階的取組の必要性
    • カジノ行為への依存を防止するため、(1)ゲーミングに触れる機会の限定、(2)誘客時の規制、(3)厳格な入場規制、(4)カジノ施設内での規制、(5)相談・治療につなげる取組まで、重層的/多段階的な取組を制度的に整備することが必要。
  2. 公共政策上の制度整備と事業者責任のベストミックス
    • (A):公共政策として制度を整備するもの、(B):カジノ事業者が取組むべき責任として確立するもの、(C):(A)と(B)の両方の取組が求められるものの適切な組合せを考慮する必要がある。
  3. 国及び地方公共団体の責務
    • 国及び地方公共団体は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定し、実施する責務を有する。
  4. IR区域制度
    • 基本方針、実施方針に基づき、区域整備計画、実施協定において、都道府県等・立地市町村等及びIR事業者が実施するカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除のために必要な施策及び措置を規定
      • 認定区域整備計画の数の上限は3とする
      • IR事業者に対し、区域整備計画及び実施協定に従ったIR事業の実施、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除に関する国及び都道府県等が実施する施策への協力を義務付け
      • 国土交通大臣は、関係行政機関の長と協議の上認定区域整備計画の実施状況を評価。認定都道府県等及びIR事業者に対し、当該評価結果を認定区域整備計画に係る業務運営の改善に反映することを義務付け
  5. カジノ規制
    • カジノ事業者に対して、依存防止規程に従って、以下の依存防止措置を講じることを義務付け
      • 本人・家族申告による利用制限、依存防止の観点から施設を利用させることが不適切であると認められる者の利用制限
      • 相談窓口の設置等
      • 依存防止措置に関する内部管理体制の整備(従業者の教育訓練、統括管理者・監査する者の選任、自己評価の実施等)
      • 依存防止規程については、免許申請時にカジノ管理委員会が審査(変更は認可が必要)
    • 日本人等の入場回数を連続する7日間で3回、連続する28日間で10回に制限
    • 日本人等の入場者に対し、入場料・認定都道府県等入場料として、それぞれ3千円/回(24時間単位)を賦課
    • その他
      • カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分の面積を規制(特定複合観光施設の床面積の合計の3%)
      • カジノ行為の種類及び方法・カジノ関連機器等の規制
      • 日本人等に対する貸付業務の規制
      • 広告及び勧誘の規制
      • カジノ行為関連景品類の規制
  6. 納付金の使途
    • 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の相当額を充当する経費の一つとして、上記の国及び地方公共団体の責務を達成するための施策等に必要な経費を規定。
▼カジノ事業者等からの暴力団員等の排除等
  1. カジノ事業の免許等において以下の人的要件を規定
    1. 十分な社会的信用を有する者
    2. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当しない者
    3. 上記の人的要件の審査対象者
      • カジノ事業免許の申請者及びその役員等
      • 主要株主等(5%以上の議決権又は株式等の保有者)及びその役員等
      • このほか、カジノ事業者に対し、株主等の十分な社会的信用を確保するために必要な措置及び株主名簿等の定期的な提出を義務付け。
      • 施設土地権利者及びその役員等
      • カジノ業務等の従業者
      • 契約の相手方
      • 上記の審査対象者の「十分な社会的信用」を審査する上で必要と認められる他者に対しても必要な調査を実施。
  2. このほか、カジノ施設供用事業の免許、カジノ関連機器等製造業等の許可、カジノ関連機器等外国製造業の認定、指定試験機関の指定等において上記1と同様の人的要件を規定
  3. カジノ施設への入場者からの暴力団員等の排除等
    1. 暴力団員等に対し、カジノ施設への入場又は滞在を禁止
    2. カジノ事業者に対し、暴力団員等をカジノ施設に入場させ、又は滞在させることを禁止
    3. カジノ事業者に対し、カジノ施設等の秩序維持措置として、不適切者の利用を禁止・制限する措置を義務付け

~NEW~
金融庁 証券監督者国際機構(IOSCO)が「COVID-19 パンデミック時における継続企業の前提の評価及び開示に関する IOSCO 声明」を公表
▼プレス・リリース(仮訳)
  • 証券監督者国際機構(IOSCO)は、証券監督当局の主要な国際機関であり、証券規制のグローバルな基準設定者として認識されている。そのメンバーは、世界の資本市場の95%以上を規制し、資本市場の監督並びに会計基準の適用及び執行について責任を負っている。COVID-19パンデミックに起因する現在の不確実性に鑑み、IOSCOは、特に不確実性の高い状況において、資本市場の適切な機能にとって極めて重要である高品質な会計基準の開発、一貫した適用及び執行に引き続き全面的にコミットする。
  • IOSCOの目的には、投資家保護、公正かつ効率的で透明性の高い市場の維持、システミック・リスクへの対応がある。会計基準の適用により、発行体は、投資家が十分な情報に基づいて投資判断を行うことができるよう、明瞭で目的適合性のある信頼の高い情報を提供しなければない。
  • 高品質な基準の開発及び維持は国際会計基準審議会(IASB)の責任であり、我々は、COVID-19によって悪影響を受ける企業にとって、特に関連性があると考えられる継続企業の前提の開示について、IASBが教育文書を作成したことを歓迎する。過去のIOSCO声明で言及した事項に加えて、継続企業の前提は、2020年及び2021年の財務報告を行う世界中の多くの公開企業にとって関連性が高いと考えられる。
  • 年次財務諸表作成への影響
    • 企業の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせうる重要な不確実性の存在について、投資家が質の高い情報を入手することが重要である。教育文書に記載のとおり、企業が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる重要な不確実性を明確に特定することが重要である。さらに、COVID-19によって悪影響を受けている企業の経営者が、当該企業には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる重要な不確実性は存在しないと判断した場合は、当該結論に至る際に行われた重要な判断について、投資家が十分な情報を得ることが重要である。継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないという結論において、重要な不確実性の影響を軽減するための計画に係る経営者による実行可能性の判断は、特に重要である。
    • IASBの教育文書では、様々な状況で要求される開示の概要が示されている。さらに、教育文書では、企業が設計する将来についての仮定や報告期間末日における不確実性の見積りといった、翌会計年度中に資産及び負債の帳簿価額に重要な修正をもたらすリスクのある情報を提供することの必要性など、その他の包括的な財務報告の開示要求事項についても記述されている。
  • 年次監査への影響
    • IOSCOは、特に現況のように不確実性が高い環境下においては、開示の妥当性を評価し、継続企業の前提に関する経営者の判断の適切性を判断する外部監査人が、重要な役割を果たすと考えている。監査人は、監査において、特に注意を払った事項を監査上の主要な検討事項(KAMs)として報告する責任がある。現在の経済環境下においては、継続企業の前提条件、重要な不確実性及び重要な判断(監査人がこれらの事項にどのように対処したかの説明を含む)に係る事項が、KAMsに記載されうる。また、監査人が監査報告書において「継続企業の前提に関する重要な不確実性」の別セクションを記載する状況もありうる。さらに、財務諸表において重要な不確実性について十分な開示がなされていない場合には、監査人は、必要に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明すべきことに言及する。この点、IASBの教育文書は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が事前に提供した資料と共に、監査人や監査委員会に対しても、検討すべき重要な情報を提供していると考える。
    • 多くの証券監督当局は、このような経済的混乱が生じる重要な時期においては、継続企業の前提の開示を含め、会計基準の認識、測定及び開示の要求事項のエンフォースメントに引き続き注力していく予定である。
  • 結論として、IOSCOは、発行体、監査委員会及び/又はガバナンスに責任を負う者(TCWG)、並びに外部監査人に対して、特に不確実性が高まっている状況において、投資家に高品質で信頼性があり、適時に透明性のある財務情報を提供する上で、それぞれが重要な役割を果たすことを再認識させる。経営者には、十分に合理的で裏付けのある会計上の見積りを行い、OVID-19が発行体に与える現在及び将来の潜在的な影響について、信頼性の高い財務情報を提供する責任がある。監査委員会及び/又はTCWGには、発行体の財務報告及び外部監査プロセスの監督の責任がある。そして、外部監査人には、財務情報に対し専門的な基準に従って質の高い保証業務を実施する責任がある。

~NEW~
金融庁 暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について
▼暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等(トラベルルール)について(3月31日)
  • 概要
    • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策は、各国が協調して実行していくことが重要であり、FATF(金融作業部会)において、その国際基準(FATF基準)が策定されている。
    • 暗号資産交換業者に対しても、FATF基準を踏まえ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、各種措置を講ずることが求められているほか、「資金決済に関する法律」第63条の10に基づく「暗号資産交換業者に関する内閣府令」第23条第1項第1号においても、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備することが求められている。
    • こうした中、2019年6月にFATF基準が改訂され、暗号資産交換業者に対して、暗号資産の移転に際し、その移転元・移転先に関する情報を取得し、移転先が利用する暗号資産交換業者に通知することを求める規制(トラベルルール)を各国において導入・履行することが求められているところである。
  • 要請事項
    • 日本の暗号資産交換業者においても、国際的に協調して実効的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を実施する観点から、暗号資産の移転に係る通知等(トラベルルール)を的確に実施していくことが求められる。
    • 貴協会においても、2022年4月を目途に、暗号資産の移転に係る通知等(トラベルルール)に関する自主規制規則の導入を目指し、検討を進めているところと承知しているが、暗号資産交換業者においては、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保する観点から、暗号資産の移転に係る通知等(トラベルルール)の的確な実施に向けた検討を進め、技術面や運用面での課題を解決し、速やかに暗号資産の移転に係る通知等(トラベルルール)を実施するために必要な体制を整備していただきたいので、貴協会会員宛に周知徹底をよろしくお願いしたい。また、貴協会においても、貴協会会員の取組のサポートをお願いしたい。

~NEW~
金融庁 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第26回)議事次第
▼資料 コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について(案)
  • コロナ禍を契機とした企業を取り巻く環境の変化の下で新たな成長を実現するには、各々の企業が課題を認識し変化を先取りすることが求められる。そのためには、持続的成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向け、取締役会の機能発揮、企業の中核人材の多様性の確保、サステナビリティを巡る課題への取組みをはじめとするガバナンスの諸課題に企業がスピード感をもって取り組むことが重要となる。
  • また、2022年4月より東京証券取引所において新市場区分の適用が開始となるが、プライム市場は、我が国を代表する投資対象として優良な企業が集まる、国内のみならず国際的に見ても魅力あふれる市場となることが期待される。そこで、プライム市場上場会社は一段高いガバナンスを目指して取組みを進めていくことが重要となる。その他の市場の上場会社においても、それぞれの市場の特性に応じつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してガバナンスの向上に取り組むことが重要となる。
  • このように企業がより高度なガバナンスを発揮する後押しをするために、2020年12月に「コロナ後の企業の変革に向けた取締役会の機能発揮及び企業の中核人材の多様性の確保」(「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(5))(以下、「意見書(5)」という。)が公表された。その後も、フォローアップ会議において、サステナビリティやグループガバナンス、監査に対する信頼性の確保をはじめとする項目についても議論・検討を重ねた。そこで今回、これらの項目につき、意見書(5)の内容に加えて、コンプライ・オア・エクスプレインの枠組みの下で、コーポレートガバナンス・コード(以下、「本コード」という。)の改訂を提言することとした
    1. 取締役会の機能発揮
      • 意見書(5)にも記載のように、事業環境が不連続に変化する中においては、取締役会が経営者による迅速・果断なリスクテイクを支え重要な意思決定を行うとともに、実効性の高い監督を行うことが求められる。そのためには、「我が国を代表する投資対象として優良な企業が集まる市場」であるプライム市場の上場会社においては、独立社外取締役を3分の1以上選任するとともに、それぞれの経営環境や事業特性等を勘案して必要と考える場合には、独立社外取締役の過半数の選任の検討が行われることが重要となる。
      • 加えて、取締役会において中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして必要なスキルが全体として確保されることが重要である。そのためにも、上場会社は、経営戦略上の課題に照らして取締役会が備えるべきスキル等を特定し、その上で、いわゆる「スキル・マトリックス」をはじめ経営環境や事業特性等に応じた適切な形で社内外の取締役の有するスキル等の組み合わせを開示することが重要である。
      • この際、独立社外取締役には、企業が経営環境の変化を見通し、経営戦略に反映させる上で、より重要な役割を果たすことが求められるため、他社での経営経験を有する者を含めることが肝要となる。これらのスキル等については、取締役会の機能発揮の実現のために、各取締役の職務において実際に活用されることが重要である。
      • なお、独立社外取締役には、形式的な独立性に留まらず、本来期待される役割を発揮することができる人材が選任されるべきであり、また、独立社外取締役においても、その期待される役割を認識しつつ、役割を発揮していくことが重要となる。
      • 取締役会の機能発揮をより実効的なものとする観点から、プライム市場上場会社においては構成員の過半数を独立社外取締役が占めることを基本とする指名委員会・報酬委員会の設置が重要となる。
      • 加えて、指名委員会や報酬委員会は、CEOのみならず取締役の指名や後継者計画、そして企業戦略と整合的な報酬体系の構築にも関与することが望ましいが、実際にはこれらの委員会にいかなる役割や権限が付与され、いかなる活動が行われているのかが開示されていない場合も多いとの指摘もある。そうした指摘も踏まえれば、指名委員会・報酬委員会の権限・役割等を明確化することが、指名・報酬などに係る取締役会の透明性の向上のために重要となる。
      • そして、CEOや取締役に関しては、指名時のプロセスが適切に実施されることのみならず、取締役会・各取締役・委員会の実効性を定期的に評価することが重要となる。
      • 株主との面談の対応者について、株主の希望と面談の主な関心事項に的確に対応できるよう、例えば、筆頭独立社外取締役の設置など、適切に取組みを行うことも重要である。
      • そのほか、各社ごとのガバナンス体制の実情を踏まえ、必要に応じて独立社外取締役を取締役会議長に選任すること等を通じて、取締役会による経営に対する監督の実効性を確保することも重要である。この点についても、機関投資家との対話等を通じて検討が進められることが期待される。
    2. 企業の中核人材における多様性(ダイバーシティ)の確保
      • 企業がコロナ後の不連続な変化を先導し、新たな成長を実現する上では、取締役会のみならず、経営陣にも多様な視点や価値観を備えることが求められる。
      • 我が国企業を取り巻く状況等を十分に認識し、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢等の多様性が確保され、それらの中核人材が経験を重ねながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要である。こうした多様性の確保に向けては、取締役会が、主導的にその取組みを促進し監督することが期待される。
      • そこで、多様性の確保を促すためにも、上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況の開示を行うことが重要である。また、多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示することも重要である。
    3. サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)を巡る課題への取組み
      • 中長期的な企業価値の向上に向けては、リスクとしてのみならず収益機会としてもサステナビリティを巡る課題へ積極的・能動的に対応することの重要性は高まっている。また、サステナビリティに関しては、従来よりE(環境)の要素への注目が高まっているところであるが、それに加え、近年、人的資本への投資等のS(社会)の要素の重要性も指摘されている。人的資本への投資に加え、知的財産に関しても、国際競争力の強化という観点からは、より効果的な取組みが進むことが望ましいとの指摘もされている。
      • こうした点も踏まえ、取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定することが求められる。
      • 加えて、上場会社は、例えば、サステナビリティに関する委員会を設置するなどの枠組みの整備や、ステークホルダーとの対話等も含め、サステナビリティへの取組みを全社的に検討・推進することが重要となる。サステナビリティの要素として取り組むべき課題には、全企業に共通するものもあれば、各企業の事情に応じて異なるものも存在する。各社が主体的に自社の置かれた状況を的確に把握し、取り組むべきサステナビリティ要素を個別に判断していくことは、サステナビリティへの形式的ではない実質的な対応を行う上でも重要となる。
      • また、企業の持続的な成長に向けた経営資源の配分に当たっては、人的資本への投資や知的財産の創出が企業価値に与える影響が大きいとの指摘も鑑みれば、人的資本や知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分等が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うことが必要となる。
      • 加えて、投資家と企業の間のサステナビリティに関する建設的な対話を促進する観点からは、サステナビリティに関する開示が行われることが重要である。
      • 特に、気候変動に関する開示については、現時点において、TCFD提言が国際的に確立された開示の枠組みとなっている。また、国際会計基準の設定主体であるIFRS財団において、TCFDの枠組みにも拠りつつ、気候変動を含むサステナビリティに関する統一的な開示の枠組みを策定する動きが進められている。
      • 比較可能で整合性の取れた気候変動に関する開示の枠組みの策定に向け、我が国もこうした動きに積極的に参画することが求められる。今後、IFRS財団におけるサステナビリティ開示の統一的な枠組みがTCFDの枠組みにも拠りつつ策定された場合には、これがTCFD提言と同等の枠組みに該当するものとなることが期待される。さらに、中長期的な企業価値向上に向けた人的資本や知的財産への投資等に係る具体的な情報開示も重要となる。
      • なお、こうした将来に向けた投資等に関しては、投資戦略の実行を支える営業キャッシュフローを十分に確保するなど、持続的な経営戦略・投資戦略の実現が図られることが肝要となる。
    4. その他個別の項目
      1. グループガバナンスの在り方
        • グループガバナンスに関しては、グループ経営の在り方を検討する昨今の動きなどを踏まえると、上場子会社において少数株主を保護するためのガバナンス体制の整備が重要、などの指摘がされた。
        • 支配株主は、会社及び株主共同の利益を尊重し、少数株主を不公正に取り扱ってはならないのであって、支配株主を有する上場会社においては、より高い水準の独立性を備えた取締役会構成の実現や、支配株主と少数株主との利益相反が生じ得る取引・行為(例えば、親会社と子会社との間で直接取引を行う場合、親会社と子会社との間で事業譲渡・事業調整を行う場合、親会社が完全子会社化を行う場合等)のうち、重要なものについての独立した特別委員会における審議・検討を通じて、少数株主保護を図ることが求められる。特に、支配株主を有する上場会社においては、独立社外取締役の比率及びその指名の仕組みについて、取締役会として支配株主からの独立性と株主共同の利益の保護を確保するための手立てを講ずることが肝要である。
        • なお、支配株主のみならず、それに準ずる支配力を持つ主要株主(支配的株主)を有する上場会社においても、本改訂案を基にした対応が取られることが望まれる。
      2. 監査に対する信頼性の確保及び内部統制・リスク管理
        • 中長期的な企業価値の向上を実現する上では、その基礎として、監査に対する信頼性の確保が重要である。特に、2019年4月に公表された「コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性」(「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(4))においては、内部監査部門が、CEO等のみの指揮命令下となっているケースが大半を占め、経営陣幹部による不正事案等が発生した際に独立した機能が十分に発揮されていないのではないかとの指摘がされている。
        • こうした指摘も踏まえれば、上場会社においては、取締役会・監査等委員会・監査委員会や監査役会に対しても直接報告が行われる仕組みが構築されること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携が図られることが重要である。加えて、内部通報制度の運用の実効性の確保のため、内部通報に係る体制・運用実績について開示・説明する際には、それが分かりやすいものとなっていることも重要である。
        • 内部統制やリスク管理については、取締役会による内部統制やリスク管理体制の適切な整備が求められているところ、その際には、企業価値の向上の観点から企業として引き受けるリスクを取締役会が適切に決定・評価する視点の重要性や、内部統制やリスク管理をガバナンス上の問題としてより意識して取締役会で取り扱うことの重要性を念頭に置いた指摘がされている。加えて、グループ経営をする上場会社においては、グループ会社レベルでの視点に立った取組みが重要であるとの指摘もある。
        • そこで、取締役会は、グループ全体を含め、適切な内部統制や全社的リスク管理体制の構築やその運用状況について監督を行うことが重要となる。また、こうした体制の重要性を鑑みれば、その構築と運用に必要な資源が投入されていることも重要となる。
        • さらに、監査の信頼性の確保に向けては、監査役が独立した客観的な立場から適切な判断を行うことが重要であり、こうした観点から、監査役が監査役会の同意などをはじめとする適切な手続を経て選任されることが重要である。
      3. 株主総会関係
        • 上場会社は、株主総会での意思決定のためのプロセス全体を建設的かつ実質的なものとすべく、株主がその権利を行使することができる適切な環境の整備と、情報提供の充実に取り組むことが求められる。
        • そのためには、プライム市場上場会社は、必要とされる情報についての英文開示や議決権電子行使プラットフォームの整備を行うことが重要である。
        • なお、株主の利便性に配慮した媒体で株主総会資料の電子的公表を早期に行うことや、決算・監査のための時間的余裕の確保等の観点も鑑みて株主総会関連の日程の設定を行うことについても検討が進められることが望ましい。その際、基準日の変更を検討する上場会社に対しては、これを後押しすることが重要である。加えて、株主総会において相当数の反対票が投じられた会社提案議案について、機関投資家との対話の際に原因分析の結果や対応の検討結果について分かりやすく説明することや、株主総会前に有価証券報告書を開示することも投資家との建設的な対話に資すると考えられる。
        • また、株主の出席・参加機会の確保等の観点からバーチャル方式により株主総会を開催する場合には、株主の利益の確保に配慮し、その運営に当たり透明性・公正性が確保されていることが重要である。
      4. 上記以外の主要課題
        • コロナ禍により企業を取り巻く環境変化が加速し、不確実性も高まりを見せている中、事業セグメントごとの資本コストも踏まえた事業ポートフォリオの検討を含む経営資源の配分が一層必要となる。
        • そこで、取締役会(グループ経営をする上場会社においては、グループ本社の取締役会)は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針の決定・適時適切な見直しを行うべきであり、これらの方針や見直しの状況を株主の理解が深まるような形で具体的に分かりやすく説明することが求められる。また、グループ経営をする上場会社は、グループ経営に関する考え方・方針について説明する場合も、具体的に分かりやすく行うことが重要である。
        • 政策保有株式の更なる縮減についても課題となるが、政策保有株式の保有効果の検証方法について開示の充実を図ることも機関投資家との対話に資すると考えられ、その検証に当たっては、例えば、独立社外取締役の実効的な関与等により、株主共同の利益の視点を十分に踏まえることが望ましい。
        • 企業年金受益者と母体企業との関係性に関しては、企業年金の受益者のための運用を母体企業が妨げないことが重要となる。
        • また、監査役も取締役と同じく株主への受託者責任を有することに鑑みれば、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、機関投資家の希望と面談の主な関心事項も踏まえた上で、合理的な範囲で、面談に臨むことを基本とすべきである。

~NEW~
内閣官房 気候変動対策推進のための有識者会議(第1回)議事次第
▼資料4-3 事務局参考資料2
  1. 米国
    • 概要
      • バイデン大統領は、気候変動を生存基盤に関わる脅威であるとし、気候変動対策をコロナ対策、経済回復、人種平等と並ぶ最重要課題の一つとして重視。気候への配慮を外交政策と国家安全保障の不可欠な要素に位置付け。
      • 「気候変動への対応、クリーンエネルギーの活用、雇用増」を同時達成する「ウィン・ウィン・ウィン」の実現を目指し、喫緊の課題である雇用政策の観点からも重視。
    • バイデン政権の掲げる目標
      • 2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロに移行。
      • 2035年までに発電部門の温室効果ガス排出をゼロに移行。
      • 2030年までに洋上風力による再エネ生産量を倍増。
      • 2030年までに国土と海洋の少なくとも30%を保全。
    • 具体的政策
    • パリ協定に復帰(2月19日)。
      • 中国を含む主要温室効果ガス排出国に、更に野心的な排出削減目標を掲げるよう働きかけるため、4月22日のアースデイに気候サミットをオンラインで開催する。
      • 行政命令により、石油ガス鉱区のメタン汚染規制強化、自動車の燃費・排ガス基準厳格化等、トランプ政権時の措置の見直し等に取り組むよう関係省庁に指示。
      • インフラ、自動車産業、輸送、電力セクター、建築、住宅、イノベーション等、クリーンエネルギー分野に4年間で2兆ドルの投資を実施する。これにより米国の競争力を強化し、何百万もの新規雇用を創出する。
  2. EU
    • 概要
      • 2019年12月、フォン・デア・ライエン欧州委員長が欧州グリーン・ディールを発表。
      • 2030年55%以上(1990年比)への削減目標引上げと2050年までの実質排出ゼロを気候法案で法制化。気候変動対策・環境政策を通じた経済成長を実現し、誰も取り残さない公正かつ包摂的な社会変革を目指す。
      • コロナ復興予算となるEU7か年予算(多年度財政枠組)及び復興基金の計1.8兆ユーロのうち30%以上(約70兆円)を気候関連に充て、経済復興と併せて、気候変動対策を推進。
    • 具体的政策
      • 欧州気候法案(2020年3月発表、審議中):温室効果ガス排出削減目標の2030年40%削減から55%以上削減(いずれも1990年比)への引上げと2050年温室効果ガス実質排出ゼロの達成を法制化。
      • 新産業戦略(2020年3月発表):欧州の産業競争力の維持、2050年温室効果ガス実質排出ゼロ達成、デジタル化の3本柱で構成。
      • グリーン・ファイナンスの推進、国内関係法令・制度の整備:持続可能な欧州投資計画に基づき、環境目的の投資を促進。グリーン・ディールの推進に必要な関連法制の見直しを実施。欧州委員会は、本年6月に炭素国境調整措置の実施案を公表予定(炭素国境調整措置:気候変動対策が不十分と考える国からの輸入品に対し、追加的な費用を徴収する制度)。
  3. 中国
    • 概要
      • 中国は世界最大のCO2排出国(世界の約3割)。2000年代以降の世界全体の排出量増加は中国が大きな要因。
      • 2020年の国連総会一般討論演説で、習近平国家主席は、「2030年までにCO2排出を減少に転じさせ、2060年までに炭素中立を達成するよう努める」旨を表明し、NDCを引き上げる意向を示した。
      • 同年12月の気候野心サミットで、同主席は「2030年にGDP当たりCO2排出量を65%以上(2005年比)削減する」旨表明した。
    • 具体的政策
      • 中国は再エネ分野で世界をリード。再エネ発電設備容量は世界の約30%、新規導入容量においても世界の約35%を占め、世界一(2019年)。
        ※ IRENA Renewable Energy Statistics 2020より。
      • 2030年までにCO2排出のピーク達成を目指すとの目標に向け、行動計画の作成を検討。
      • 2025年までに新車販売における新エネルギー車の割合を20%前後に引き上げ、2035年までに新車販売の主流を純電気自動車(EV)とすることを目標とする、新エネ車産業発展計画を公表(2020年11月)。
      • 2021年に、気候変動の影響への適応に係る「国家適応気候変動戦略2035」を策定予定。
      • 条件の整う地方が、率先してCO2排出のピーク値を達成することを奨励。
▼資料4-4 事務局参考資料3
  • 国内外で深刻な気象災害が多発、地球温暖化で今後気象災害のリスクが更に高まると予測。
    • 国内では、平成30年7月豪雨や猛暑、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風などの災害が発生。
    • 海外では、2019年欧州の記録的な熱波、北米のハリケーン災害、豪の広範囲の森林火災、インドやミャンマー等の洪水災害などが発生。
    • IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書は、今後、地球温暖化に伴い、豪雨災害や猛暑のリスクが更に高まる可能性を指摘。
  • 気候変動問題は世界の主要課題に
    • 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の1.5℃特別報告書(2018年)では、2050年排出量実質ゼロに向けた経路として、2030年に2010年比CO2約45%削減を想定。一方で、本年2月、国連気候変動枠組条約事務局は、現状の取組をパリ協定の目標にはほど遠いとして、各国によるさらなる削減が必要と報告。
    • 2020年の世界経済フォーラムのレポートでは、初めて発生の可能性が高いグローバルリスクの上位5番目まで全て気候変動を中心とした環境関連のリスクに。
    • ドイツの環境シンクタンクであるジャーマンウォッチによれば2018年に気候変動の影響を最も受けた国は「日本」
    • 国連国際防災戦略事務局によれば、1998年~2017年の気候関連の災害による被害額は、2兆2450億ドル。1978年~1997年の2.5倍に。石炭火力などはダイベストメントの動きも。
    • 海外の都市を中心に「気候非常事態宣言」の動きや若者による気候変動対策を求めるデモも。
  • 人間生活、経済・社会システムに起因して環境の基盤へ悪影響。地球環境の危機に対応するためには社会変革が必要。
  • パリ協定
    • 2015年のCOP21で採択。それまでの「京都議定書」とは異なり、すべての国連加盟国(197カ国・地域)が、温室効果ガスの削減目標(NDC)を作ることとなった。
    • 世界の平均気温の上昇を、産業革命以前に比べ2℃より十分低く保ちつつ(2℃目標)、1.5℃に抑える努力を追求(1.5℃努力目標)。
    • そのためにも、今世紀後半に世界の脱炭素(カーボンニュートラル)を実現することを目標としている。
      ※CO2などの温室効果ガスの、年間の排出量と吸収量が差し引きでゼロとなる状態。
  • 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)とは
    • 気候関連の情報開示に関するグローバルな要請を受け、民間主導の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が発足。2017年6月に提言をまとめた最終報告書を公表。TCFDは、投資家等が重要な気候変動の影響を理解するための任意開示の枠組。
    • TCFDに対して世界で1,895機関、日本で355機関が賛同(2021年3月22日時点)し、世界最多。また、世界の主要企業の環境活動情報を収集・分析するCDPによる評価で、日本のAリスト企業数は世界トップレベルに到達。
  • クライメート・イノベーションのためのTGIFの同時推進
    • 経産省は、2020年9月に「クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略2020」を取りまとめ、SDGsやパリ協定の実現のためには、グリーンか、否か、という二元論ではなく、トランジション(T)、グリーン(G)、革新イノベーション(I)を同時に推進し、これらの事業に対してファイナンス(F)していくことが重要という考え方を示した。
  • トランジション・ファイナンスの推進
    • 金融庁・経産省・環境省共催の検討会にて、トランジション・ファイナンス基本指針を策定し、トランジション・ボンド/ローンとして資金供給又は調達するために必要な手引きを証券会社、銀行、評価機関、事業会社等に示す。
  • ESG金融ハイレベルパネル・パネルにおけるESG金融の主流化
    • 金融各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する議論と行動を進める「ESG金融ハイレベルパネル・パネル」において、ESG金融の主流化に向けて議論。「ESG地域金融」と「インパクトファイナンス」についてはガイド作成等議論の具体化を促進。
    • 2021年3月に「グリーンインパクト評価ガイド」を取りまとめ。金融機関・投資家のインパクト評価を促進。
    • 2021年4月には、ESG地域金融の「共通ビジョン」を取りまとめるとともに、「ESG地域金融」をテーマにハイレベル・パネルを開催。特に地域の脱炭素化にむけた課題・展望について議論。
  • 地域脱炭素による地域の暮らし・経済へのメリット
    • 地域で再省蓄エネなどに取り組むことで、CO2削減だけでなく、地域外へのエネルギー代金の支払いを削減して経済循環を生み出すとともに、災害対応力や住まいの暮らしやすさなど、生活の質を向上につなげることができる。
    • 地域が取り組むメリット・意義
      • 地域外へのエネルギー代金支払い削減
      • 経済循環、産業・雇用創出
      • 利便性(交通アクセス)快適性(断熱気密)、魅力の向上
      • 防災・減災(レジリエンス向上)
  • 地域における再エネ活用の意義
    • 再エネ活用の地域でのメリット:(1)経済の域内循環、(2)産業と雇用創出、(3)レジリエンス向上
    • 日本全体にも貢献:(1)エネルギー自給率の向上、(2)化石燃料輸入代金の低減
    • 地域再エネの活用により、多くのメリットとともに、脱炭素化を進めることができる
  • 市町村別のエネルギー収支
    • 9割超の自治体のエネルギー収支が赤字(2013年)
    • 特に経済規模の小さな自治体にとっては、基礎的な支出であるエネルギー代金の影響は小さくない。
    • 国全体でも年間約17兆円を化石燃料のために海外に支払い(2019年)
  • 市町村別の再エネ導入ポテンシャル
    • 再エネの最大限の活用に向け、再エネポテンシャルが豊富な地方と、エネルギー需要密度が高い都市の連携が重要。
  • 日本の資源生産性はOECD加盟国(37か国)で5番目。工業国の中では、日本が最も優れている。資源生産性:少ない資源で付加価値を生み出しているかの指標(GDP/天然資源等投入量)
  • 東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク
    • 経済産業省は、「環境と成長の好循環」を目指し、「ビヨンド・ゼロ」(世界全体のカーボンニュートラルとストックベースでのCO2削減)を可能とする革新的技術の確立と社会実装に向け、個別の挑戦課題と社会実現の道筋・手法を提示する「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」(令和2年10月7日~14日)(※ICEF、RD20、TCFDサミット、LNG産消会議、カーボンリサイクル産学官国際会議、水素閣僚会議)を開催。合計で延べ約12,500名が参加登録。
    • それぞれの会合では、「環境と成長の好循環」の具体的道筋・絵姿を世界共有の価値として提示しつつ、日本から世界へのイノベーションの発信、世界から日本へのインプットという相互作用を不断に発展させていく場とするため、菅総理(※TCFDサミット)・梶山経済産業大臣をはじめ、米国、豪州、サウジアラビア、カタール等各国政府閣僚級等、IEA等の国際機関、各国研究機関、イノベーションリーダー、産業界からの参加者が幅広い議論を実施。

~NEW~
内閣官房 新型コロナウイルス感染症 まん延防止等重点措置
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置が実施されます。国民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止にご協力をお願いいたします。
  • 国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント
    • まん延防止等重点措置は、地域の感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みです。
    • 発生の動向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込み、府県全域への感染拡大を防ぎ、更には全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的としています。
    • 対象の府県では、知事が区域を定めて、以下等の取組みを行います。
      • 飲食店における20時までの営業時間短縮要請
      • 府県全体でのイベントの人数制限
      • アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底
      • 感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充
      • 高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施
    • 対象区域の皆さまには、以下などにご協力ください。
      • 時短要請がされている時間帯に飲食店にみだりに出入りしないこと
      • 不要不急の外出・移動の自粛
      • 混雑している場所や時間を避けて行動すること

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第59回(令和3年4月1日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日ベースでは、3月上旬以降増加が続いており、直近の1週間では10万人あたり約10人となっており、改めて減少傾向としていくことが必要。
    • 実効再生産数:全国的には、1月上旬以降1を下回っていたが、2月下旬以降1を超えており、直近(3/14時点)で1.06となっている。同時点で1都3県、愛知・岐阜、福岡では1を下回っているが、大阪・兵庫・京都では1を上回る水準となっている。
    • 英国、南アフリカ等で確認されその影響が懸念されるN501Yの変異のある変異株(VOC)は、現状より急速に拡大するリスクが高い。自治体による積極的疫学調査が行われる中で、変異株の感染者の増加傾向が続き、クラスターの発生も継続。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
    1. 首都圏(1都3県) 緊急事態宣言の解除から約1週間が経過。東京では、新規感染者数は3月中旬以降増加が続き、約18人となっている。神奈川、埼玉、千葉は、横ばい傾向で、新規感染者数はそれぞれ、約8人、約11人、約12人。医療提供体制の負荷の軽減が見られてきたが、東京では、3月中旬以降それまで減少してきた入院者数が増加に転じた。
    2. 関西圏・中京圏・九州 緊急事態措置の解除から約4週間が経過。人流の増加に伴い、大阪、兵庫では3月中旬以降増加傾向が強まっている。奈良、和歌山でも3月下旬以降大きく増加。愛知・岐阜でも3月下旬以降増加の動きが見られる。福岡は横ばいから減少傾向で推移している。特に大阪では、新規感染者数も約25人となっている。また、関西では変異株の報告が増加している。医療提供体制の負荷の軽減が見られてきたが、新規感染者数の増加に伴い、特に兵庫県では、病床使用率が上昇しており、厳しい状況となっている。
    3. 上記以外の地域 宮城では3月上旬から、山形では3月中旬より感染が急速に拡大。新規感染者数が、それぞれ約41人、約22人となっている。いずれも50代未満が中心であるが、入院者数も増加。沖縄でも3月上旬以降感染が増加し、3月中下旬に大きく増加。新規感染者数が約36人となっている。人流は増加傾向で、感染者は20-50代が多いものの、入院者数も増加。愛媛では、接待を伴う飲食店関係のクラスターにより、3月下旬以降新規感染者数が大きく増加し、約17人となっている。その他でもクラスターの発生等により感染者数が増加する地域が生じている。
  • 感染状況の分析
    • 関西圏での感染拡大が強く懸念される。先行して緊急事態措置が解除された大阪・兵庫で再拡大が起こり、特に大阪は宣言解除後から夜間滞留人口の増加が続き、20-30代の感染者が増加。多数の感染者数が発生している中で、変異株の報告も増加しており、今後も感染拡大が予想される。また、人の移動に伴う変異株の他地域への流出を出来るだけ防ぐことが求められる。
    • 首都圏では、1都3県全体で見ると微増傾向だが、東京でも宣言解除の2週間前より20時以降の夜間滞留人口が増加し、解除後さらに急増。若年層の感染者の割合も高く、今後の感染急拡大が懸念される。首都圏は、感染源やクラスターの発生場所が多様化(大人数の宴会や日中の会食など)し、感染者数も多く、匿名性が高いため、感染経路が不明な例も多い。
    • 宮城、山形、沖縄では、若年~中年層を中心とした感染拡大が見られる。3県とも実効再生産数が1以上を継続しており、今後も感染拡大が続く懸念がある。各県独自の対策はとられており、宮城では人流の低下も見られている。引き続き、今後の推移に留意が必要。
    • 一部地域では、変異株の割合の高まりが懸念され、急速な感染拡大や既存株と比べ感染性の高さが懸念されている。
  • 必要な対策
    • 緊急事態宣言が解除されたが、大都市圏では関西で感染が再拡大し、東京でも新規感染者数の増加が続いている。また、今般の緊急事態措置区域以外の地域でも、宮城・山形、沖縄で感染者が急増している。感染が増加している地域においては、効果的な感染抑制のための取組が必要。飲食店に対する適切な時短要請や外出自粛要請、検査を遅滞なく実施できる体制の拡充、濃厚接触者および感染源の迅速な調査などの対策が求められる。その上で、更なる感染拡大に対応するための医療提供体制や公衆衛生体制の確保が必要であり、国からも必要な支援を行うことが必要。すでに、一部地域では入院調整の遅延が生じており、早急に対応すべきである。
    • 特に、大都市圏は、人口が多く、感染が継続した場合の他地域への影響も大きい。大阪では、多数の感染者数が発生している中で変異株の報告も増加しており、今後も感染拡大が予想され、速やかに適切な対応を行うことが求められる。また、東京でも増加が継続しており、今後の動きが懸念され、首都圏でも感染状況に応じた適切な対応が求められる。
    • 一方、これまで大きな感染拡大が無かった地域でも、急速な感染拡大が生じる可能性がある。実際に感染拡大が生じた場合を想定して、相談・検査体制、病床・宿泊療養施設の確保、自宅療養含めた調整体制、全庁的な応援態勢の確保、都道府県と保健所設置市の連携体制等必要な準備が出来ているか、改めて確認し、新たな感染拡大へ備えておくことが必要。
    • 年度初めに関しては、入社や入学の際に、人の移動・研修を伴うことが多い。また、引き続き昼カラオケ、接客を伴う物販など高齢者が集まる場面や日中も含めた長時間の会食には注意喚起が必要。新たな感染拡大の動きが見られており、年度替わりに伴い移動された方も含め、3密など人が集まる機会を避け、年度初めの恒例行事(歓送迎会、お花見)などに伴う宴会(特に、普段会わない方との宴会等)は避けていただくなど危機感を共有できるメッセージの発信が必要。
    • N501Yに変異のある変異株については、その影響がより大きくなってくることを踏まえ、その影響を抑えるための対応が必要。このため、先日示された変異株対策パッケージも踏まえ、(1)水際措置の強化の継続、(2)国内の変異株のサーベイランス体制の早急な強化、(3)変異株感染者の早期検知、積極的疫学調査による濃厚接触者および感染源の特定や速やかな拡大防止策、(4)変異株の感染性や病原性等の疫学情報についての評価・分析(N501Y変異以外のE484Kなどの変異を有する変異株についても実態把握を継続)と正確な情報の発信、(5)検体や臨床情報等の一体的収集・解析等の研究開発等の推進が必要。併せて、変異株に関する入院時の扱いや退院基準等医療提供体制や公衆衛生体制での取組の在り方について早急に検討が必要。
    • こうした取組を進めるためにも、併せて、各地の感染状況を的確に把握するため、Her-Sys等も活用した都道府県内での感染状況の見える化に向けた取組が必要。
  • 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって
    1. 「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項)
      • 飲食店に対する 20 時までの時短要請等
      • 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止等を飲食店に要請
      • 県民に対して、時短要請がされている時間帯に飲食店にみだりに出入りしないことの要請
    2. 上記に加え都道府県が行う取組
      • 飲食店見回り・働きかけの徹底
        • 措置区域内の全ての飲食店に対し、時短要請の働きかけ
        • 措置区域内の全ての飲食店に対し、協力を得つつ店舗内まで立ち入り、ガイドラインの遵守状況(※基本4項目)を見回り (※)アクリル板等(パーティション)の設置(又は座席の間隔の確保) 手指消毒の徹底 食事中以外のマスク着用の推奨 換気の徹底
      • 重点検査の実施等
        • 措置区域内における高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施
        • 高齢者施設や医療機関で感染が発生した場合における保健所による感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続支援の徹底
        • 繁華街・歓楽街、事業所群(建設現場、工場の寮等)、大学等、検査前確率が比較的高いと考えられる場所等に対するモニタリング検査の拡充(国事業への協力)
        • 措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施
      • 医療提供体制
        • 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐに患者を受け入れられる病床・居室を計画上の最大数に速やかに移行
        • 感染者急増時の緊急的患者対応への切り替えに向けた準備(医療提供体制への負荷が高まった場合の入院基準の明確化、パルスオキシメーターの活用や健康観察業務の外部委託等による自宅療養における健康観察体制の確保等)
      • その他
        • 飲食を主として業としている店舗に対し、カラオケを行う設備の利用自粛を要請
  • REVICの新型コロナウイルス対応として初めての投資決定
    • REVICでは、飲食業、宿泊業、地域交通機関を始め幅広い業種について、100件程の事業者の支援を検討、うち10数件の事業者の支援の具体的な調整が進行中。
    • 今般、REVICと地域金融機関が組成したファンドが、初めて、新型コロナウイルス対応の投資を3件行うことを決定。

~NEW~
首相官邸 政府機関等におけるLINE社のサービスの利用について
  • 政府機関等におけるLINE社のサービスの利用についてであります。LINE社の個人情報の取扱いに関する問題については、これまで、関係省庁が所管法令に基づき報告徴収等を行うとともに、政府機関等のLINE社のサービス利用状況についても調査を行ってきているところであります。
  • 3月23日には、LINE社が今後の方針を公表し、個人情報保護委員会にも報告がありました。これを受けて、先週26日(金)、個人情報保護委員会から、報告の内容の一部については、一定の評価が示されるとともに、十分な検証ができなかった部分については精査を継続するとされているところであります。
  • 現時点で、個別に判断してLINE社のサービスの利用を停止している政府機関や地方自治体もありますが、あらためて、情報セキュリティ対策等のポリシーを遵守する観点から、政府機関において、機密性を要する情報を取り扱うLINE社のサービスの利用については、いったん、これを停止した上で、関係省庁を構成員とするタスクフォースを早急に立ち上げ、法所管省庁の検討も踏まえつつ、各利用主体による判断の参考となる考え方(ガイドライン)を早期に示したいと思っております。
  • また、行政からの情報発信など、個人情報や機密性を要する情報を取り扱わないLINE社のサービスの利用については、現時点において、個人情報等の管理上の懸念が一定程度払しょくされたと判断し、政府機関における利用を許容することとします。
  • なお、LINE社が自治体向けに開発しているワクチン接種予約システムについては、LINE社からの発表によれば、同社やベンダーが保有するデータは全て国内で保存され、そうしたデータへの海外からのアクセスも遮断する予定と承知をしております。当該システムの開発段階においては、個人情報を必要としないことなども踏まえれば、データの取扱いを確認しつつ、開発を継続することには問題がないと考えております。

~NEW~
内閣府 第27回 消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ
▼【資料1】 ヒアリングの結果等の中間的な整理
  • 自主規制の内容
    1. 主な類型
      • 自主規制の内容は、(1)規制法令に抽象的に定めのある事項をより具体的に規定したもの(具体化)、(2)規制法令に定めのある事項について、より高水準の規定を定めるもの(上乗せ)、(3)規制法令に定めのない事項について、別途定めを設けるもの(横出し)等に大別することができる。ただし、これらを明確に区別することが難しい場合も多い。
    2. 具体例
      • 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」:顧客への勧誘や説明の方法等に関して詳細な規定を設けており、金融商品取引法上の適合性原則(40条1号)や説明義務(38条5号)等を具体化又は厳格化したものと評価できる。
      • 日本訪問販売協会「通常、過量には当たらないと考えられる分量の目安」:特定商取引法9条の2は、通常必要とされる分量を著しく超える売買契約の解除権を定めているが、法には分量の目安が明示されてない。上記基準は、「通常、過量には当たらないと考えられる分量を目安」を定めるものであり、法の解釈をする上で参考になるものと評価できる。
      • 電気通信サービス向上推進協議会「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」:景品表示法により優良誤認及び有利誤認表示が規制されているところ、通信サービス特有の広告表示について実例を交えて規定。また、比較表示・文字サイズ・記載の位置なども細かく規定している。
      • 日本クレジット協会「包括信用購入あっせんに係る自主規制規則」、「個別信用購入あっせんに係る自主規制規則」:与信審査における国籍や本籍地といった機微情報の取得制限や、取立行為の規制は、割賦販売法にはない規定である。
    3. 暫定的な評価
      • 自主規制の内容としては、規制法令に抽象的に定めのある事項について、業界の実態や実務の現状等に即して規律の具体化を図るものが多い傾向が認められる。その中で、望ましい対応の在り方を示したり、具体例・ベストプラクティスを紹介したりすることにより、求められる規律の水準を高めていると解されるものもある。
      • 規制法令に定めのない事項について規制を設けていることが明確なものは、比較的少ない印象であるが、いくつかの事例も見られる(日本クレジット協会による機微情報の取得制限、日本貸金業協会によるテレビCMの放送総量規制等)。
      • 個人情報保護委員会事務局へのヒアリングの際には、各認定団体(現時点で41団体)が定める個人情報保護指針のうち、半分以上には何らかの上乗せルールが設けられているものの、該当箇所は少なく、必ずしも業種・業界の特性を積極的に反映するものにはなっていないとの説明があった。
      • 規制法令が未整備又は不明確な業界においては、個別事業者が自主規制(社内規定)を設けて対応しているが、その策定に際しては隣接分野における行政規制や自主規制を参考にしているとの紹介もあった。
  • 独禁法との関係
    • 独占禁止法は、事業者団体が競争制限的な又は競争阻害的な行為を行うことを禁止しており、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」において、価格・数量制限行為、参入制限行為、不公正な取引方法等、同法上問題となり得る事業者団体の活動を明らかにしている。このため、各事業者団体が自主規制を策定するに当たっては、同法に抵触することがないよう、競争制限的な内容の規定を置くことを避けたり、拘束力を持たせないようにしたりといった対応をとることが多い。
  • 策定手続における第三者の関与
    1. 第三者の意見を取り入れる仕組みを設けている団体
      • 自主規制の策定に際して第三者(当該業界以外の者)の意見を反映させる方法としては、(1)自主ルールを作成する会議体の構成員に第三者(弁護士等の有識者、消費生活相談員や消費者団体の構成員等)を含めることや、(2)パブリックコメントを実施すること等があげられた。
    2. 第三者の意見を聴取する場合もある団体
      • 第三者の意見の聴取するためのフォーマルな仕組みは設けていないものの、特定の自主ルールの策定に当たり、行政機関や消費生活相談員等の意見を聴取しているケースも存在した(日本損害保険協会、日本アフィリエイト協議会等)。
    3. 行政機関等の関与が法定されているもの
      • 自主規制を策定する際に、行政機関等が一定の関与を行うことが法定されているものも存在する。
      • 貸金業法(日本貸金業協会の自主規制基本規則の制定・改廃は内閣総理大臣の認可事項。)
      • 景品表示法(公正取引協議会が策定する公正競争規約を消費者庁長官、公正取引委員会が認定。)
      • 個人情報保護法(認定個人情報保護団体が個人情報保護指針を作成及び変更する際には、個人情報保護委員会に届け出なければならない。また、同指針の作成に当たっては、消費者の意見を代表する者その他関係者の意見を聴くよう努めるものとされている。)
  • 実効性確保手段
    • 調査・監査
      • 規制法令に定められた権限に基づき調査・監査を実施する団体(日本証券業協会、日本貸金業協会、日本クレジット協会、認定個人情報保護団体等)。
      • 規制法令に特段の定めがない場合でも、自主的な取組や、監督官庁との関係等を背景として、調査・監査を実施している団体も多い(電気通信サービス向上推進協議会、日本訪問販売協会等)。
    • 自主団体による制裁
      • 自主規制の違反に対しては、指導、勧告、公表、過怠金・制裁金、会員資格の制限・停止、除名など何らかの制裁手段を設けている団体が多いが、積極的かつ厳格に運用している団体と各事業者の自主性を尊重して抑制的に運用している団体が存在する。規制法令における定めの有無や監督官庁との関係等が影響している可能性がある。
    • その他
      • 日常的かつよりソフトな実効性確保手段としては会員による自己点検(自主規制団体が策定した基準・チェクリスト等に基づき会員各社が自己点検を行い、団体が評価・フィードバック等)や会員各社の社員・役員等に対する試験・研修制度、普及・啓発活動等が存在。
  • 紛争解決機能
    1. 苦情受付、相談対応窓口
      • 多くの自主規制団体には、消費者等からの苦情・相談等を受け付ける窓口が設置されており、苦情処理等の業務を実施。
    2. 紛争解決手続(ADR)
      • 金融ADRのように法定されたADR機関(金融関連法令に規定された指定紛争解決機関)と、法定はされていないADR機関がある(日本訪問販売協会)。金融ADRには、事業者に片面的義務(手続応諾義務、資料提出義務、特別調停案の結果尊重義務)が課されている点に特色がある。
  • 自主規制の整備・運用状況についての透明性
    • 自主規制の整備・運用状況について、ウェブサイトや消費者等向けの普及・啓発資料等を通じて積極的に情報提供を行っている団体が存在する一方、情報開示をあまり行っていない団体等も存在するなど、業界・分野間で取組に濃淡が見られる。

~NEW~
内閣府 企業行動に関するアンケート調査
▼概要 上場企業
  • 「次年度(令和3年度)」の我が国の実質経済成長率見通し(全産業・実数値平均)は1.4%(前年度調査0.8%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」と「今後5年間(令和3~7年度平均)」の我が国の実質経済成長率見通し(全産業・実数値平均)は、それぞれ1.2%、1.1%。「次年度(令和3年度)」の業界需要の実質成長率見通し(全産業・実数値平均)は1.2%(前年度調査1.0%)。製造業は1.4%(同1.0%)、非製造業は0.9%(同1.1%)。製造業では、「電気機器」、「精密機器」、非製造業では「サービス業」、「倉庫・運輸関連業」、「電気・ガス業」において高い。「今後3年間(令和3~5年度平均)」と「今後5年間(令和3~7年度平均)」の業界需要の実質成長率見通し(全産業・実数値平均)は、いずれも1.2%。
  • 輸出企業の採算円レートは99.8円/ドル(実数値平均)である(前年度調査100.2円/ドル)。1年後の予想円レート(105.9円/ドル(全産業・階級値平均))と比べると6.1円の円高。輸出企業の採算円レートが、製造業は98.6円/ドル、非製造業は104.6円/ドル。業種別にみると、「食料品」や「非鉄金属」などで円高水準に、「小売業」や「鉄鋼」などで円安水準にある。
  • 1年後の平均仕入価格の見通し(全産業・階級値平均)は1.6%上昇(前年度調査2.0%上昇)。1年後の平均販売価格の見通し(全産業・階級値平均)は0.9%上昇(前年度調査1.1%上昇)。
  • 1年後の平均仕入価格の予想上昇率が平均販売価格の上昇率を上回るため、交易条件は▲0.7%ポイント(全産業)と悪化する見通し。製造業では▲0.9%ポイント、非製造業では▲0.5%ポイントと、製造業の方が交易条件の悪化の程度が大きい見通し。製造業では、「医薬品」、「その他製品」など、非製造業では、「電気・ガス業」、「陸運業」などにおいて、交易条件の悪化の程度が大きい見通し。
  • 「過去3年間(平成30~令和2年度平均)」に設備投資を増やした企業の割合(全産業)は68.5%(前年度調査77.3%)。製造業では69.9%(同80.3%)、非製造業では67.3%(同74.4%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」に設備投資を増やす見通しの企業の割合(全産業)は61.6%(前年度調査65.1%)。製造業では61.1%(同63.3%)、非製造業では62.0%(同66.9%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」に設備投資を増やす見通しの企業の割合は、業種別では、「ゴム製品」、「パルプ・紙」、「その他金融業」、「小売業」、「陸運業」などで高い割合。
  • 「過去3年間(平成30~令和2年度平均)」に雇用者を増やした企業の割合(全産業)は66.1%(前年度調査69.3%)。製造業では65.2%(同68.3%)、非製造業では66.8%(同70.1%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」に雇用者を増やす見通しの企業の割合(全産業)は59.7%(前年度調査65.3%)。製造業では51.7%(同59.2%)、非製造業では66.4%(同70.9%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」に雇用者を増やす見通しの企業の割合は、業種別では、「ゴム製品」、「機械」、「不動産業」、「その他金融業」などで高い割合。
  • 「過去3年間(平成30~令和2年度平均)」に正社員・正職員を増やした企業の割合(全産業)は67.4%(前年度調査69.2%)。製造業では66.8%(同68.6%)、非製造業では67.7%(同69.8%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」に正社員・正職員を増やす見通しの企業の割合(全産業)は59.0%(前年度調査64.9%)。製造業では51.9%(同59.9%)、非製造業では65.0%(同69.5%)。
  • 海外現地生産を行う企業の割合(製造業のみを対象)「令和元年度実績」は64.6%、「令和2年度実績見込み」は64.2%、「令和7年
  • 度見通し」は62.2%。
  • )海外現地生産比率(製造業のみを対象)「令和元年度実績」(実数値平均)は21.4%、「令和2年度実績見込み」は20.5%、「令和7年度見通し」は21.2%。「電気機器」、「輸送用機器」が30%を超えて相対的に高い一方、「医薬品」、「食料品」は相対的に低い。
  • 逆輸入比率(製造業のうち、海外現地生産を行う企業のみを対象)「令和元年度実績」(実数値平均)は18.9%、「令和2年度実績見込み」は19.2%、「令和7年度見通し」は19.8%。
  • 海外に生産拠点を置く主な理由について、「現地・進出先近隣国の需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる」が最も多く、次いで、「労働力コストが低い」、「現地の顧客ニーズに応じた対応が可能」。
▼概要 中堅・中小企業
  • 「次年度(令和3年度)」の我が国の実質経済成長率見通し(全産業・実数値平均)は0.5%(前年度調査0.9%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」と「今後5年間(令和3~7年度平均)」の我が国の実質経済成長率見通し(全産業・実数値平均)は、それぞれ0.7%、0.8%。
  • 「次年度(令和3年度)」の業界需要の実質成長率見通し(全産業・実数値平均)は0.3%(前年度調査0.8%)。製造業は0.3%(同0.6%)、非製造業は0.4%(同0.9%)。製造業では、「電気機器」、「精密機器」、非製造業では、「情報・通信業」、「証券、商品先物取引業」において、高い成長率見通し。「今後3年間(令和3~5年度平均)」と「今後5年間(令和3~7年度平均)」の業界需要の実質成長率見通し(全産業・実数値平均)は、それぞれ0.7%、0.8%。
  • 輸出企業の採算円レートは103.6円/ドル(実数値平均)である(前年度調査106.2円/ドル)。1年後の予想円レート(106.5円/ドル(全産業・階級値平均))と比べると2.9円の円高。輸出企業の採算円レートが、製造業は103.2円/ドル、非製造業は104.9円/ドル。業種別にみると、「医薬品」や「その他金融業」などで円高水準に、「電気・ガス業」、「繊維製品」などで円安水準にある。
  • 1年後の平均仕入価格の見通し(全産業・階級値平均)は2.1%上昇(前年度調査2.7%上昇)。1年後の平均販売価格の見通し(全産業・階級値平均)は1.0%上昇(前年度調査1.3%上昇)。
  • 1年後の平均仕入価格の予想上昇率が平均販売価格の上昇率を上回るため、交易条件は▲1.2%ポイント(全産業)と悪化する見通し。製造業では、「繊維製品」、「電気機器」など、非製造業では、「水産・農林業」、「海運業」、「空輸業」などにおいて、交易条件の悪化の程度が大きい見通し。
  • 「過去3年間(平成30~令和2年度平均)」に設備投資を増やした企業の割合(全産業)は61.1%(前年度調査65.6%)。製造業では66.5%(同72.2%)、非製造業では56.5%(同60.0%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」に設備投資を増やす見通しの企業の割合(全産業)は56.8%(前年度調査61.2%)。製造業では63.5%(同66.8%)、非製造業では51.4%(同56.5%)。
  • 「過去3年間(平成30~令和2年度平均)」に雇用者を増やした企業の割合(全産業)は51.3%(前年度調査54.1%)。製造業では53.6%(同59.8%)、非製造業では49.6%(同49.6%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」に雇用者を増やす見通しの企業の割合(全産業)は53.6%(前年度調査57.6%)。製造業では55.5%(同60.2%)、非製造業では52.1%(同55.7%)。
  • 「過去3年間(平成30~令和2年度平均)」に正社員・正職員を増やした企業の割合(全産業)は51.8%(前年度調査54.5%)。製造業では54.9%(同60.5%)、非製造業では49.4%(同49.4%)。「今後3年間(令和3~5年度平均)」に正社員・正職員を増やす見通しの企業の割合(全産業)は53.8%(前年度調査58.0%)。製造業では55.3%(同60.7%)、非製造業では52.6%(同55.8%)。
  • 海外現地生産を行う企業の割合(製造業のみを対象)「令和元年度実績」は12.5%、「令和2年度実績見込み」は12.5%、「令和7年度見通し」は12.6%。
  • 海外現地生産比率(製造業のみを対象)「令和元年度実績」(実数値平均)は4.0%、「令和2年度実績見込み」は4.0%、「令和7年度見通し」は4.2%。
  • 逆輸入比率(製造業のうち、海外現地生産を行う企業のみを対象)「令和元年度実績」(実数値平均)は27.5%、「令和2年度実績見込み」は27.0%、「令和7年度見通し」は26.0%。
  • 海外に生産拠点を置く主な理由について、「労働力コストが低い」が最も多く、次いで、「親会社、取引先等の進出に伴って進出」、「現地・進出先近隣国の需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる」。

~NEW~
消費者庁 第16回消費者契約に関する検討会
▼【資料1】消費者契約の条項の開示について
  • 必要性
    • 定型約款の表示請求権(民法548条の3)は、定型約款の内容を知る権利であり、消費者(定型約款準備者の相手方)にとって重要な権利である。
    • しかし、事業者が知らせない限り、定型約款の表示請求権があることを知らない消費者も多いと思われる。
    • 定型約款の表示請求権は、「消費者契約の内容」とは言い難いため、法3条1項2号による努力義務が及ばないおそれがある。
  • 許容性
    • 定型約款中の条項が契約の内容となるためには、(ⅰ)定型約款を契約の内容とする旨の合意、又は、(ⅱ)あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたことが必要である(民法548条の2第1項)。
    • 事業者(定型約款準備者)は、(ⅰ)または(ⅱ)の際、相手方(消費者)に対し、定型約款の表示請求権の存在について情報提供することができるはずである。
    • 事業者(定型約款事業者)に過度な負担を強いるものではないのではないか。
    • 事業者の努力義務として、事業者が消費者契約の条項として定型約款を用いるときは、消費者に対し、定型約款の表示請求権がある旨の情報提供をすることを定めることについてどう考えるか。
  • 事業者が作成する約款内容の適正化
    • 開示の徹底化に伴い社会的監視が容易となり、その分だけ約款準備者にも自己抑制が働く。
    • 強制開示は、開示者の行動を清浄化する原因となる。
    • 消費者による開示請求とは別の形で事業者に約款を開示させることで、約款内容の適正化を図ることができるのではないか。
    • 適格消費者団体が請求しても事業者が約款を開示しないことがあり、その結果、次のようなケースが生じている。(ⅰ)開示に応じない事業者が改善を免れたケース。(ⅱ)改善すると回答した事業者が実際に契約条項等の改善を実施したか判断できないケース。
    • (ⅱ)に関しては、現状確認のため証拠保全手続を利用したが、適格団体に過大な負担となっている。
  • 必要性
    • 適格消費者団体は、契約条項を確認しなければ、事業者が不当条項を使用しているかどうかを判断することができない。
    • 差止請求権の実効性を確保するための前提として、適格消費者団体による契約条項の開示請求権を設けるべきではないか。
  • 許容性
    • 2017年の民法改正により、定型約款準備者の相手方(消費者)は、定型約款準備者(事業者)に対し、定型約款の表示(開示)を請求することができることとなった(民法548条の3)。
    • 適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益擁護を担う適格性を有すると行政が認定した者であり(法13条)、契約条項の開示請求権を適格消費者団体に付与することも許容されるのではないか。
    • 差止請求権の実効性を確保するための前提として、適格消費者団体は、事業者に対し、消費者契約の条項の開示を請求することができる旨を定めることについてどう考えるか。
▼【資料2】情報提供の努力義務における考慮要素について
  • 法3条1項2号の意義 基本的な考え方
    • 「消費者の理解を深めるため」の情報提供=消費者が理解を深めた上で契約をするか否かの判断をすることができるようにする。
  • 2018年改正
    • 事業者の消費者に対する情報提供は、個別の消費者の事情についても考慮した上で実質的に行うべき(情報提供の実質化)。
    • 個別の消費者の事情として、「知識及び経験」を明示。
    • 知識や経験の乏しさは、消費者の理解の不十分さを伺わせる指標となる。
    • 消費者の理解を深めるため、個々の消費者の知識や経験が乏しいときは、事業者は、より丁寧に情報を提供すべき。
    • 例:知識や経験が十分でないようなときには、この点を考慮して、一般的・平均的な消費者のときよりも、より基礎的な内容から説明を始めること(消費者庁逐条解説)。
    • 考慮要素は個々の消費者の事情なので、事業者が知っているとは限らない。事業者が考慮要素を知ることができた場合には考慮した上で情報提供をする。
  • 年齢 消費者の理解との関係
    • 知識及び経験:知識や経験の乏しさは、消費者の理解の不十分さを伺わせる指標となる。
    • 年齢:同じ「年齢」であっても、消費者の理解の程度は、個々の消費者により異なる。しかし、「年齢」(若者や高齢者であること)は、理解の不十分さを伺わせる手がかりになる(一定の関連性がある)のではないか。
    • 若者 消費生活全般に関する知識や経験が不足
    • 高齢者 判断力の低下により知識や経験を活用できないおそれ
  • 年齢 事業者の認識可能性
    • 知識及び経験:現行法において考慮要素として明示されているものの、事業者からは分からないことが多い。情報提供の際に考慮できる場面は限られている
    • 年齢:取引の態様(例:対面取引)によっては、消費者の年齢(若者や高齢者であること)を事業者が知ることは容易である。情報提供の際に考慮できる場面がより広がるのではないか。
  • 年齢 検討の方向性
    • 事業者は、勧誘に際し、消費者の「年齢」(若者や高齢者であること)を知ることができたのであれば、「年齢」を考慮して、より丁寧に情報を提供すべきではないか。
  • 財産の状況 消費者の理解との関係
    • 知識及び経験:知識や経験の乏しさは、消費者の理解の不十分さを伺わせる指標となる。
    • 財産の状況:消費者の「財産の状況」は、一般的には、消費者の理解の程度とは関連性が低いのではないか。
  • 財産の状況 金融商品に関する規律
    • 規律の概要:金融商品販売業者の説明義務においては、「財産の状況」が情報提供の考慮要素とされている。
    • 考え方:金融商品はリスクを伴うものであり、消費者契約の目的となるものの性質上、「財産の状況」によっては、消費者が理解を深めた上で契約をする必要性が特に認められる。
  • 財産の状況 検討の方向性
    • 「財産の状況」については、消費者契約の目的となるものの性質によって、情報提供の際に考慮すべき場合とそうではない場合があるのではないか。
  • 生活の状況 消費者の理解との関係
    • 知識及び経験:知識や経験の乏しさは、消費者の理解の不十分さを伺わせる指標となる。
    • 生活の状況:消費者の「生活の状況」は、消費者の理解の程度とは関連性が低いのではないか。
  • 生活の状況 検討の方向性
    • 「生活の状況」については、一般的には、情報提供の際に考慮すべき事情とはいえないのではないか。
  • 規定の在り方
    • 事業者が知ることができた場合には考慮すべき要素として、「知識及び経験」のみならず「年齢」も明示しつつ、
    • 個々の消費者の事情を総合的に考慮した上で情報提供を行うべきであることが分かるような規定にすべきではないか。
  • 提案
    • 情報提供の努力義務(法3条1項2号)に関し、事業者は、(1)物品、権利、役務のその他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、(2)事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、知識及び経験を総合的に考慮した上で、情報を提供すべきである旨を明らかにすることについてどう考えるか。

~NEW~
消費者庁 第5回社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会の資料を掲載しました
▼【資料2】社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会取りまとめ(案)
  • 本分科会の趣旨
    • 「高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した消費者教育の推進」に関し、新型コロナウイルスによるデジタル化の加速化も踏まえ、消費者が身に付けることが望ましい内容やデジタル化等を踏まえた消費者教育の場や情報発信手法について検討。
  • 検討の基本的視点
    • デジタル社会形成基本法案の基本理念:全ての国民がデジタル技術の恵沢を享受できる社会の実現等
    • 消費者教育が目指す自立した消費者(「被害に遭わない」+「より良い社会の発展に関与(消費者市民社会の形成」)
    • 消費者教育としても、生活をより豊かにするためにデジタル技術の積極的な活用を促す視点が重要
  • デジタル化に対応した消費者教育 消費者教育として重点化すべき内容
    1. デジタルサービスの仕組みやリスクの理解(ⅰ)インターネット上の取引における契約(ⅱ)デジタルサービス利用による個人情報の提供と広告表示(ⅲ)キャッシュレス決済の活用に伴う支出管理
    2. 批判的思考力に基づく的確な判断
    3. デジタル技術を活用した情報の収集・発信
    4. ライフステージに応じた内容
      • 幼児期~中学生期:オンラインゲームの課金トラブル等
      • 高校生期・成人期(特に若者):成年年齢引下げの影響
      • 成人期(特に高齢者):デジタル活用のメリット、安全・安心に利用するための注意点基本的な使い方の習得
    5. デジタル化を踏まえた消費者教育の場や情報発信手法
    6. 消費者一人ひとりの豊かな生活持続可能な社会の実現に資する
  • 各主体の取組(ヒアリングにより確認されたこと)
    • 国・地方公共団体、事業者、消費者団体等において関連する取組が実施されており、それぞれの内容は充実。しかし、現状は各主体の取組があまり認知されておらず、広がりが限定的。また、担い手支援や、デジタル化に取り残される層への支援等が課題。
  • 国における今後の課題 デジタル化に対応した消費者教育をデジタル技術も活用し、以下の通り一層推進すべき。※スピード感を持った対応、デジタル化に対応した消費者教育の継続した検討が必要
    • 各主体による消費者教育の取組の把握と連携の促進(消費者教育ポータルサイトでの集約、情報提供等)
    • 担い手への支援・育成(わかりやすくシンプルな教材開発、最新のトラブル事例の提供、オンライン講座の推進等)
    • デジタル化に誰一人取り残さないための支援(高齢者向け消費者教育を担うサポーターの育成支援等)
    • デジタルメディアを活用した効果的な情報提供(SNSや動画の活用等)
  • ヒアリングに基づき把握した各主体の取組 地域におけるデジタル化に対応した消費者教育の充実
    1. 事業者・事業者団体
      • 若年者・保護者向け 自主的な取組として各サービスを安心・安全に利用するための注意事項について教材の作成・提供
      • 高齢者等向け 基本的な操作方法から、活用方法、トラブル回避方法について啓発活動・教員や相談員など、消費者教育の担い手への情報提供の取組
    2. 国・地方公共団体
      • 若年者・保護者向け インフラ整備として学校の端末整備、学習指導要領に基づく情報教育の取組の充実・e-ネットキャラバンの取組等
      • 成人向け 事業者による従業員向け消費者教育研修支援(教材作成や講師派遣事業)
    3. 消費者団体等
      • 高齢者向け 地域における啓発活動を担う人材の育成・新型コロナウイルス感染症の影響により、消費者教育の手法にデジタル化の進展(メールでの啓発やオンライン講座の開催、一人で学べる動画教材の提供等)
      • 若年者・保護者向け 子どもとメディアに関する意識調査の実施・トラブルや家庭内ルールの現状について周知・啓発リーフレットの配布等
  • 消費者教育の場や情報発信手法
    • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学校や、高齢者等に向けた地域で行う消費者教育の場においてもオンラインの導入が検討され、拡大の動き
    • 各世代におけるスマートフォンの普及
    • デジタル技術を導入した教育の場の活用が重要
    • サービスの利用動向を踏まえ、目に触れる機会の多い媒体に向けた情報発信が必要。

~NEW~
国民生活センター 通販サイトで購入した商品が届かず、販売業者と連絡が取れない
  • 質問
    • 通販サイトで商品を購入し、代金を銀行振り込みしましたが商品が届きません。返金してほしいとメールで申し出ましたが返信がなく、サイト上に表示されていた販売業者の住所や電話番号は存在しないことがわかりました。どうすればよいですか。
  • 回答
    • 販売業者と連絡が取れない場合、銀行振り込みで既に支払ったお金を返してもらうことは難しい状況です。このような悪質な通販サイトのトラブルに遭った場合は、消費生活相談窓口や最寄りの警察署に相談し、振込先の銀行に口座凍結を申し出ましょう。
  • 解説
    • 通販サイトでは、店舗購入と違い、代金を払ったのに商品が届かないトラブルが起こる場合があります。
    • 質問のような事例の他にも「配達予定日を過ぎても商品が届かない」「商品が届かず返金もされない」などの相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
      1. 配達予定日に商品が届かない場合
        • 販売業者に対して、「この日までに配達してほしい」と、ある程度余裕をもった期限を定めて商品を送付するよう求めましょう。そのうえで期限までに届かなかった場合は、解約して返金を求めることが可能です(催告解除)(注1)。なお事業者の連絡先は、サイト内にある「特定商取引法に基づく表示」項目で確認することができます。
        • もしも、商品が届かず事業者の住所や連絡先が存在しない、または不明であるなど、悪質な通販サイトによる被害に遭った場合は、代金の支払い方法により対応が異なります。
        • (注1)クリスマスケーキやおせち料理など、一定の日時や期間内でないと意味の無いものを購入していた場合は、催告をすることなく、契約を解除して返金を求めることができます(民法542条1項4号参照)。
      2. 銀行振り込み等の前払いの場合
        • お金を取り戻すことは非常に困難ですが、消費生活相談窓口や最寄りの警察署に相談し、振込先の金融機関に口座凍結を申し出ましょう。振り込め詐欺救済法により、払ったお金の一部が戻ることがあります(注2)。なお、手続きの際には、振り込みの事実を確認できる書類が必要です。
        • (注2)振り込め詐欺救済法は、オレオレ詐欺等の犯罪により金融機関にお金を振り込んでしまった人に、その振込先となった預金口座(犯罪利用口座)の残金を支払う手続き等について定めた法律です。なお、犯罪利用口座から被害金を受け取るための申請窓口は、振込先の金融機関です。
      3. クレジットカード決済の場合
        • カード会社に相談することにより返金される可能性があるため、できるだけ早くカード会社に相談しましょう。相談する際に備え、通販サイトを利用した際の最終確認画面等をスクリーンショットで残しておき、事業者とのやり取りの記録などの資料を保管しておきましょう。
  • ショッピングモール内の販売店とトラブルになった場合
    • インターネットショッピングモール内の販売店を利用してトラブルに遭った場合、ショッピングモールの運営事業者に販売店の連絡先を確認するなど、トラブルを解決するために協力を求めましょう。それでも解決することが難しい場合、ショッピングモールが設けている補償制度を利用することで返金等の救済を受けられる可能性があります。利用するショッピングモールの補償制度等について事前に調べておくとともに、トラブルに遭った場合は、補償制度の利用を検討しましょう。
  • 悪質な通販サイトを見分けるポイント
    • 悪質な通販サイトを利用してトラブルになった場合、解決が困難になる可能性が高いため、通販サイトを利用する前に「特定商取引法に基づく表示項目」等で販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など販売業者の情報をしっかり確認しましょう。
    • 以下のようなサイトは悪質な通販サイトの可能性があります。
      • サイト上に販売業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない
      • 日本語の表現が不自然である
      • 支払い方法が前払い等の銀行振り込みに限定されている
      • ブランド、メーカー品で価格が極端に安い
    • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター 電子レンジでさつまいもを加熱したら、庫内で発火した
  • 質問
    • さつまいもを調理するため電子レンジで数分加熱したら、庫内で発火しました。使い方に問題があったのでしょうか。
  • 回答
    • 食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因となります。さつまいもをはじめとする根菜類など、水分が少ない食品の場合は、思っているよりも短時間で加熱が進むことがあります。電子レンジを使用する際は、取扱説明書を読み、正しく使いましょう。電子レンジ内の汚れや、使用する容器も発火の原因となることがあります。
    • もし発煙・発火したときは、扉は開けずに電子レンジを停止させ電源プラグを抜き、煙や火が収まるのを待ちましょう。
  • 解説
    • 電子レンジは、一般家庭において日常的に使用されており、広く普及しています。便利な道具として定着しましたが、その使い方が原因と考えられるトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。
      • 電子レンジで冷凍のおにぎりを解凍しようとしたら、庫内上部から発火した
      • 離乳食用に少ない量の食材を解凍しようとしたら、食材から発煙して焦げた
      • 店舗で購入して持ち帰ったカレーを、プラスチック容器のままオート機能で温めたら容器の底が溶けた
    • 発煙・発火を防ぐためのポイント 電子レンジによる発煙・発火のトラブルを防ぐために、以下の点に注意しましょう。
      1. 取扱説明書に従って加熱しすぎないように注意し、判断が難しい場合は加熱時間を短めに設定して様子を見ながら加熱しましょう
        • 発煙・発火に注意が必要な食品の例
          • 水分の少ない食品(さつまいも・じゃがいもなどの根菜類、干物など)
          • 高温になりやすい食品(中華まんじゅうなど)
          • 油脂の多い液体(バター、生クリームなど)
          • コロモ等のついた食品(フライ、てんぷらなど)
            • また少量(特に100g未満)の食品を加熱する際にオート機能を使用すると、センサーが食品の温度を正確に検知できず加熱しすぎることがあります。
      2. こまめに庫内や扉を手入れして、付着した食品カスや汚れを取り除きましょう
        • 食品カスや汚れが加熱されることにより、その部分から火花が生じたり、発煙・発火の原因となります。
      3. 金属類など、電子レンジ不可の容器や包装を加熱しないようにしましょう
        • アルミ箔(レトルト食品や弁当のおかずカップなど)や金線のついた食器などは、加熱により、火花が発生したり発火することがあります。
      4. 庫内で発煙・発火したときは
        • 扉を開けて庫内に空気が入ると、炎が大きくなることがあるため危険です。扉は開けずに電子レンジを停止させ電源プラグを抜き、煙や火が収まるのを待ちましょう。鎮火しない場合や、扉が開いてしまった場合は、水などで消火するようにしましょう。
        • また、普段から電子レンジの周囲には、燃えやすいものを置かないよう注意しましょう。
        • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
経済産業省 「スマートホームの安心・安全に向けたサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」を策定しました
  • 経済産業省では、スマートホームにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策の考え方や各ステークホルダーが考慮すべき最低限の対策について整理した「スマートホームの安心・安全に向けたサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」を策定しました。
  • 背景・趣旨
    • 経済産業省では、平成30年3月13日に産業サイバーセキュリティ研究会ワーキンググループ1(WG1)の下にスマートホームサブワーキンググループ(スマートホームSWG)を設置し、スマートホームにおける安心で安全な暮らしを実現するための基本的な指針の考え方について検討を行ってきました。
    • 我が国が提唱する「Connected Industries」の重点分野の1つであるスマートライフ分野では、スマートホームが1つの核となります。スマートホームは、「子育て世代、高齢者、単身者など、様々なライフスタイル/ニーズにあったサービスをIoTにより実現する新しい暮らし」であり、IoTに対応した住宅設備・家電機器などがサービスと連携することによって、住まい手や住まい手の関係者に便益が提供されます。
    • 一方で、一般の家庭においてはIoT機器の導入や維持・運用に一貫した計画性がないことが多く、また誤使用が発生する可能性もあり、サービスによっては、サイバー空間における問題が想定外の開錠や閉じ込めといった現実空間における問題を引き起こす可能性があります。このような問題に対しては、従来からの機器単体におけるサイバーセキュリティ対策に加え、住まいや住まい手の特性も含めて、多様なステークホルダーを交えた検討が不可欠です。
    • そのため、スマートホームSWGでは、スマートホームにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策の考え方や、各ステークホルダーが考慮すべき最低限の対策をまとめたガイドライン原案について、令和2年7月29日から8月31日までパブリックコメントを実施するなど、策定に向けた検討を進めてきました。
    • この度、上記WG1及びスマートホームSWGでの議論を踏まえ、「スマートホームの安心・安全に向けたサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」を策定しました。本ガイドラインでは、知識やバックグラウンドが様々なステークホルダーに対応するため、シンプルな対策ガイドから、具体的な対策要件や国際標準との対比まで、セキュリティ対策を階層的に整理しています。今後、本ガイドラインを活用することで、スマートホームにおける住まい手の安心・安全の確保に向けた取組が進展することを期待しています。
▼サイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン Ver1.0
  • サイバー攻撃の事例
    • IoT機器が急激に普及する現在、一般の住宅向けのIoT機器へのサイバー攻撃の事例や脆弱性も多数報告されており、スマートホームのセキュリティ対策に大きく関係すると考えられる。例えば無線LANやBluetoothの脆弱性や、Webインターフェースの脆弱性などが報告されている。これらは、IoT機器で標準的、広範囲に利用される通信技術に関する脆弱性であり、影響を受ける機器の種類と数量は極めて多いと想定される。読者の参考になるように、スマートホームで発生しうる脅威や脆弱性の具体的な事例を「添付Dサイバー攻撃と脆弱性等の事例」に示す。なお、添付Dでは、事例を「攻撃の対象」という観点で以下の3つに分類し、示される脅威や脆弱性の事例がどのような事象につながるのかを整理している。
      1. 「通信基盤やサービス基盤」の事例
        • スマートホームを構成する通信基盤やサービス基盤が不正にアクセスされ、システムの機能低下・停止や意図しない第三者攻撃への加担などにつながる事例
      2. 「IoT機器」の事例
        • スマートホームを構成するIoT機器などが不正にアクセスされ、主に住居自体への物理的な損害や住まい手の生命・財産の侵害などにつながる事例
      3. 「プライバシーに関わる情報」の事例
        • IoT機器やサービスを通じて住まい手の個人情報である位置情報やカメラ映像が不正に取得され、プライバシーの侵害などにつながる事例
  • スマートホームに求められる最低限のセキュリティ対策
    • IoT機器は出荷時や初期化状態からセキュリティを確保する
    • セーフティを考慮する
    • ソフトウェアをアップデートするための仕組みを提供する
    • 利用者にIoT機器の使い方や使用環境をガイドする、セキュアに利用するための情報を提供する
    • 事業者のシステムを適切に運用・管理する
    • サービスとIoT機器のガイドに従った保守・管理を行う
    • サービス提供や管理のポリシーを提示し遵守する
    • 管理のポリシーを提示し遵守する
    • 共用スペースや賃貸している住戸に設置する機器の選定と、機器やネットワークの管理・運用を適切に行う
    • 機器やサービスの用途・用法を守る
    • 信頼できるIoT機器やサービスを選ぶ
    • IoT機器やサービスの用途・用法を守って使う
    • 個人情報を自分で守る

~NEW~
経済産業省 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象となる事業者を指定しました
  • デジタルプラットフォーム運営事業者とデジタルプラットフォームの利用事業者間の取引の透明性と公正性確保のために必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」について、本日、同法の規制対象となる事業者を指定しました。また、本日、デジタルプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口を設置しました。
  • 背景・趣旨
    • 近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たしています。他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「取引透明化法」といいます。)が、昨年5月に成立し、本年2月1日に施行されました。
    • 取引透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とすることとされています。
  • 規制対象として指定した事業者
    • 本日、取引透明化法の規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、以下の事業者を指定しました。
    • 「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、取引透明化法の規定により、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられます。
      • 物販総合オンラインモールの運営事業者
        • アマゾンジャパン合同会社 co.jp
        • 楽天グループ株式会社 楽天市場
        • ヤフー株式会社 Yahoo!ショッピング
      • アプリストアの運営事業者
        • Apple Inc.及びiTunes株式会社 App Store
        • Google LLC Google Playストア
  • デジタルプラットフォーム取引相談窓口の設置
    • 取引透明化法の実効的な運用を図るための取組の一つとして、本日、デジタルプラットフォームを利用する事業者(出店事業者、デベロッパー等)向けに、取引上の課題等に関する悩みや相談に専門の相談員が無料で応じ、アドバイスをするための窓口を設置しました。
      • 主な支援内容
        • デジタルプラットフォーム提供者への質問・相談方法に関するアドバイス(過去事案も踏まえた対応)
        • 弁護士の情報提供・費用補助
        • 利用事業者向け説明会・法律相談会の実施
        • デジタルプラットフォーム提供者との相互理解の促進支援
        • 複数の相談者に共通する課題を抽出し、解決に向けて検討 等
        • 経済産業省としては、相談窓口を通じて得られた事業者の声をもとに、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有することを通じて、取引環境の改善を目指していきます。
      • オンラインモール利用事業者向け窓口
        • 公益社団法人 日本通信販売協会
      • アプリストア利用事業者向け窓口
        • 一般社団法人 モバイル・コンテンツ・フォーラム
          ※ 上記の分野以外のデジタルプラットフォームについても、取引上の課題等について、こちらのウェブフォームから、経済産業省に情報や御意見をお寄せいただくことが出来ます。
          ※ 個人情報の保護について 公益社団法人日本通信販売協会及び一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムは、経済産業省の委託を受け、デジタルプラットフォーム取引相談窓口を設置しています。個人情報の取扱いに関しては、経済産業省の個人情報保護方針に則り適切に管理し、委託事業を遂行する目的のみに使用します。

~NEW~
経済産業省 中小企業向けの「AI導入ガイドブック」と「外部AI人材との協働事例集」を取りまとめました
  • 中小企業がAIを導入する際のノウハウをまとめた「中小企業向けAI導入ガイドブック」と、中小企業が社外のAI人材と協働して課題解決を行った事例を掲載した「中小企業と外部AI人材との協働事例集」を取りまとめました。
    1. 背景
      • AI戦略2019において、我が国の全体としての生産性の大幅な向上が求められる中でも、とりわけ、大企業と比して低水準にある、中・小規模事業者の労働生産性の向上は、喫緊の課題であること、そのため、中小企業の生産性の抜本的改善が期待される、AI等の先端技術の実装による解決を進めていくことが不可欠であるとされています。
      • このような中で、経済産業省では、中小企業のAI導入を促進するための取組を進めています。2019年度には、中小企業のAI活用におけるニーズを調査し優先的に導入を進めるべき業種・工程(以下、「優先領域」)を明らかにしました。2020年度には、「AI人材連携による中小企業課題解決促進事業」を実施し、優先領域においてAI実装スキルを持つ人材の育成(課題解決型AI人材育成「AI Quest」)やコミュニティ形成を行うとともに、中小企業と育成した人材とが協働して課題解決にあたるプロジェクトを実施しました。
      • 取組で得られた知見を活用して、中小企業がAIを導入する場合を以下の2パターンに分け、それぞれの参考となるような資料を取りまとめ、公開することとしました。
        1. 中小企業が自らAIを導入する場合
        2. 中小企業自身だけでは難しく、AI実装の知見を持つ外部人材と協働して導入を進める場合
    2. 「中小企業向けAI導入ガイドブック」
      • 中小企業におけるAI活用のニーズが高く、優先的に導入が必要だと考えられた以下の2つの領域をテーマとして、実際に企業がAIを導入する過程を経ながら、ノウハウを「AI導入ガイドブック」としてまとめました。
        1. 需要予測(小売業、卸業における売上や天気等のデータを活用した分析等)
        2. 外観検査(製造業の検品工程における画像認識の技術を用いた効率化等)
          • 例えば、外観検査については、製造工程で不良品が十分出ている場合(不良品あり)と、不良品がほとんど出ていない場合(不良品なし)、のそれぞれに分けて、以下のような内容を整理しています。
            • 業務フローにAIをどう組み込むか
            • 画像データ撮影方法
            • 費用と効率化効果など
            • 類似の課題を抱える企業が広く活用できることを目指し、内容の継続的な改善、周知・展開等を図っていきます。
    3. 「中小企業と外部AI人材の協働事例集」
      • 東京都、静岡県、大阪府、岡山県の中小企業6社と、社外のAI人材4~5人からなるチームが、それぞれオンラインで協働して課題を解決するプロジェクトを実施した結果を、「協働事例集」としてまとめました。
      • 例えば以下のような事例について、課題の概要、構築したAIモデルの概要や定量的な業務削減効果・業績改善見込み等が掲載されています。
      • (事例1)スーパーマーケット運営事業者が、過去の売上や気温等のデータも用いて、特定の食料品の売上金額を予測
        • 従来、各店舗がそれぞれ人力で実施していた需要予測作業を本部のAIに集約することにより、工数削減を実現。
      • (事例2)部品製造事業者が、取引先から受ける内示(数カ月後の発注数の概算通知)について、過去データから内示のズレを予測し、将来の受注量を精緻に予測
        • 対象とした製品の多くで、需要予測の精度が向上。AIによる予測と実際の発注数の誤差が、内示と実際の発注数の誤差の半分以下となったケースも存在。
      • 今後とも、経済産業省では、AI導入ガイドブックの拡充・展開や、企業とAI人材による協働のための環境整備等を通じて、より多くの中小企業のAI活用による生産性向上を促進してまいります。
▼2019年度「戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(中小企業のAI活用促進に関する調査事業)」調査報告書
▼中小企業とAI人材の協働による課題解決事例

~NEW~
総務省 「地域の未来予測に関する検討ワーキンググループ」において取りまとめられた報告書の公表
▼地域の未来予測に関する検討ワーキンググループ報告書(概要)
  1. 「地域の未来予測」の基本的な考え方
    • 人口構造の変化や施設・インフラの老朽化が進む中で、地域社会においては、今後、多様な変化や課題が顕在化する。各市町村においては、これらの変化や課題に適切に対応し、持続可能な形で行政サービスを提供していく必要がある。
    • そのためには、各市町村において、将来、具体的にどのような資源制約が見込まれるのか、その行政需要や経営資源に関する長期的な変化の見通しを、客観的なデータを基にして「地域の未来予測」として整理し、首長や議会、住民等の地域社会を支える主体がともに資源制約の下で何が可能なのか、どのような未来を実現したいのかの議論を重ね、ビジョンを共有していくことが重要となる。
  2. 「地域の未来予測」の対象となる分野・指標
    1. 分野について
      • 上記の考え方を踏まえ、将来推計の対象となる分野の例としては、人口構造の変化や施設・インフラの老朽化のほか、これらの影響を大きく受けるものとして「子育て・教育」「医療・介護」「公共交通」「衛生」「消防・防災」「空間管理」を提示した。
    2. 指標について
      • 各分野における将来推計の指標の例としては、市町村が掲げる目標とは異なるものとして、施策の効果を極力取り除いた、可能な限り客観的に推計できるものを採用した。
  3. 「地域の未来予測」の活用方法
    • 各市町村は、「地域の未来予測」を作成した上で、どのような未来を実現したいのか、「目指す未来像」について、ワークショップの開催や地域の多様な主体が参画している協議会等のプラットフォームの活用等により住民等とともに議論すること、議論の結果を様々な政策や計画に反映させていくことが期待される。「目指す未来像」の議論において、多様なステークホルダーと課題やビジョンを共有するには、GISソフト等を活用した「見える化」や、提示方法の検討も重要になる。
    • 「地域の未来予測」を、広域連携を視野に入れている地域等において複数市町村の共同で作成することや、住民により身近な問題についても分析や議論を行うため、市町村より小さい単位で作成することも有用である。
  4. 「地域の未来予測」に用いる指標の例は、人口構造の変化や施設の更新時期の到来等の影響を受ける行政需要について、既に国における推計や地方公共団体における推計等が存在するものを踏まえ整理した。
    1. 人口:総人口/85歳以上人口/75歳以上人口/65歳以上人口/生産年齢人口/年少人口/高齢化率/町丁・字別人口/メッシュ別人口【参考事例】世帯数/メッシュ別人口/町丁目・字別人口
    2. 施設・インフラ:耐用年数を超える施設数・割合/公共施設・インフラ資産の更新時期及び面積/各種施設等の位置情報/メッシュ推計【参考事例】生活サービス施設800m圏等の人口カバー率/公共施設の更新費用/生活サービス施設の徒歩圏内人口密度・500m商圏人口
    3. 子育て・教育:0~5歳児数/3~5歳児数/小学生数/中学生数【参考事例】保育所需要/幼稚園需要
    4. 医療・介護:医療需要/介護需要/介護サービスの見込み量【参考事例】医療需要/介護需要/要介護等認定者数/認知症有病者数
    5. 公共交通:目的別輸送需要/年齢別各交通手段の利用者数【参考事例】バス停圏域人口/公共交通路線網と人口密度・人口増減率・高齢化率
    6. 衛生:有収水量(生活用水)/ごみ発生量(家庭系ごみ)【参考事例】有収水量/ごみ発生量
    7. 消防・防災:避難行動要支援者数/救急搬送人員【参考事例】救急搬送人員
    8. 空間管理:【参考事例】空き家数/農地面積/森林面積

~NEW~
総務省 避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果
▼報道資料
  • 作成済団体は、昨年度から7団体増加し1,727団体となり、作成率が初めて99%を超えた。[作成率 99.2%]
  • 作成済団体のうち、平常時からの名簿情報提供団体は、昨年度から58団体増加し1,506団体となった。[提供率 87.2%]
  • 名簿掲載者に占める、平常時からの名簿情報提供者の割合は、昨年度から0.8ポイント増加し41.9%となった。
  • 作成済団体のうち、個別計画の未策定団体は、昨年度から73団体減少し577団体となった。[未策定率 33.4%]
  • 着実に取組は進んでいるものの、平常時からの名簿情報提供や個別避難計画の作成準備等、避難行動要支援者の避難の実効性確保に向けた一層の取組が求められる。
  • 消防庁の対応 本日、地方公共団体に対し、以下の取組等を進めるよう、別添1の通知を発出。
    1. 名簿の速やかな作成 名簿作成中の市町村においては、速やかに地域防災計画に名簿掲載者の範囲等を定め、作成を完了すること
    2. 平常時からの名簿情報の提供の推進等 平常時からの名簿情報の提供を進めるとともに、市町村の実情に応じ、同意の有無によらず提供できる根拠となる条例の制定を検討すること
    3. 個別避難計画の作成準備 今国会に提出された「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が成立した場合には、個別避難計画の作成が努力義務化されるため、作成準備を進めること

~NEW~
総務省 労働分野に対応した多言語翻訳システムの更なる高度化
  • 総務省及び国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT、理事長: 徳田 英幸)は、厚生労働省と連携して、労働分野に対応した多言語翻訳システムの更なる高度化等に取り組みます。
  • 背景・概要
    • 総務省及びNICTでは、世界の「言葉の壁」の解消を目的として、「グローバルコミュニケーション計画2025」(※1)に基づき、AIを活用した多言語翻訳システム(以下「AI翻訳」)の研究開発や社会実装に取り組んでいます。その一環として、翻訳精度の向上に必要となる大量かつ高品質の翻訳データ等を集積する「翻訳バンク」(※2)を運用し、AI翻訳の更なる高精度化や多分野化に向けた開発を推進しています。
    • 他方、我が国では、多くの在留外国人の方が住居や仕事を持たれており(※3)、労働環境や日常生活の様々な場面で「言葉の壁」に直面する機会が生じています。政府全体の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(※4)においても、AI翻訳による課題解決が期待されています。
    • こうした背景から、総務省及びNICTは、厚生労働省の「雇用管理に役立つ多言語用語集及び翻訳データの作成・普及事業に係る有識者研究会」に参画するとともに、厚生労働省から、労働分野に対応したAI翻訳の精度向上に資するため、同研究会の成果である10言語(やさしい日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語、フィリピン(タガログ)語、ネパール語、スペイン語、ポルトガル語)に対応した翻訳データの提供を受けました。
    • 今回、厚生労働省から提供された翻訳データをNICTの「VoiceTra(ボイストラ)(※5)」等の多言語翻訳技術に活用することで、精度向上に向けた開発・実証を行うとともに、民間企業等への技術移転も進める予定です。
    • 総務省では、今後とも厚生労働省と連携しながら、外国人労働者等のコミュニケーション支援に貢献すべく、AI翻訳の更なる高度化や社会実装の推進に取り組みます。
      • (※1)「グローバルコミュニケーション計画2025」(2020年3月 総務省)
        2025年にはAIによる「同時通訳」の実現を目指すなど、多言語翻訳技術の更なる高度化に向けた研究開発等を推進すべく、産学官が連携・協力して取り組む新たなミッション、ビジョン、目標、行動等の方針をまとめた計画。
      • (※2)「翻訳バンク」
      • (※3)在留外国人数は約289万人(2020年6月末時点)、在留外国人労働者数は約172万人(2020年10月末時点)。
      • (※4)「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和2年度改訂)」(2020年7月外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、生活者としての外国人に対する支援の観点から、「多言語自動音声翻訳技術については、(略)日本人と外国人及び外国人同士でストレスなく十分なコミュニケーションを可能とするため、AIによる同時通訳の実現に取り組むとともに、今般の入管法の改正も踏まえ、特定技能外国人を含め、在留外国人に対応する観点から強化対象言語を追加し、併せて翻訳精度の向上を図る」、「外国人と接する機会の多い行政機関の相談窓口においては、自動翻訳アプリ等を活用しながら、外国人の相談ニーズに適切に対応できる多言語対応を進める」等とされており、適正な労働環境等の確保の観点から、「事業主と外国人労働者の意思疎通を促進し、外国人労働者の職場定着のための事業主の取組を支援するため、(略)労働契約等で使用頻度の高い単語や例文を各国語に翻訳した『雇用管理に役立つ多言語用語集』を作成し、事業主や外国人に周知するとともに、多言語自動翻訳技術の基礎的データとして活用することにより、雇用管理に係る用語の翻訳精度の向上を図る」等とされている。
      • (※5)NICTの研究開発成果である音声認識・翻訳・音声合成技術を活用した、話しかけると外国語に自動翻訳するスマートフォン用の多言語音声翻訳アプリ。NICTが研究・実証を目的として公開しており、ダウンロード・利用は無料。
      • VoiceTraサポートページ:こちら

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総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第25回)配布資料
▼資料3 米国大統領選挙でのプラットフォーマーの取組について(みずほ情報総研)
  • 不適切なコンテンツ削除といった「運用的対策」と、サービス・機能の変更といった「技術的対策」の両面で、幅広い取り組みが実施されていることが判明。
    • 運用的対策
      • 情報公開とポリシー更新に伴う不適切コンテンツの削除は、いずれのプラットフォーマーでも実施が確認できる。
      • 自身の取組に対する第三者評価と、政治広告の取扱い等は、プラットフォーマー毎に特徴あり。
    • 技術的対策
      • アプリ上での投票を促進するアナウンスの表示や、不適切コンテンツのラベル付けによる注意喚起は、いずれのプラットフォーマでも実施が確認できる。
      • 乗っ取り防止等のためのアカウント保護や政治広告出稿者確認ツールの提供等は、プラットフォーマー毎に特徴あり。
    • その他
      • 外部機関と連携した取組みを実施。
      • 大手メディアや政府関連組織といった信頼できる外部情報源の掲載
      • コンテンツ削除に関するファクトチェック団体との連携
      • 政府やプラットフォーマー間での情報共有といった協調した取組み 等
▼資料4 フェイクニュースや偽情報等に対する取組についてのフォローアップに関する主な視点
  1. 自主的スキームの尊重
    • 偽情報への対応の在り方の基本的な方向性としては、引き続き、プラットフォーム事業者を始めとする民間部門における関係者による自主的な取組を基本とした対策を進めていくことでよいか
  2. 我が国における実態の把握
    • 我が国における偽情報の流通状況の実態が適切に把握されているか
    • 具体的にどのような情報を把握すれば偽情報の流通状況を明らかにすることが可能か
    • プラットフォーム事業者による研究者への情報を提供などの協力は十分か
    • プラットフォーム事業者による自らのサービスにおける偽情報の実態把握は十分か
  3. 多様なステークホルダーによる協力関係の構築
    • 多様なステークホルダーによる多面的な議論が行われているか
    • プラットフォーム事業者、ファクトチェック機関、メディアなど関係者間の協力が進んでいるか
  4. プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性・アカウンタビリティの確保
    • プラットフォーム事業者の削除等の取組が適切に行われているかどうかについて、透明性・アカウンタビリティの確保が図られているか。
    • 過剰な削除や不当なアカウント停止等の行き過ぎた対応が行われていないかという点が明らかにされているか
    • 特に、海外事業者において、諸外国で行われている取組は日本でも行われているか
    • AIによる対応に関して、アルゴリズムの透明性等が図られているか
    • 具体的に、プラットフォーム事業者に対してどのような対応や情報公開を求めることにより、偽情報への適切な対応が図られているかどうかを評価することが可能か
  5. 利用者情報を活用した情報配信への対応
    • 利用者情報を活用した情報配信(ターゲティング広告等)について、一般的なターゲティング広告と政治広告等との違いを認識しつつ、透明性・アカウンタビリティの確保が図られているか
  6. ファクトチェックの推進
    • ファクトチェックの活性化のための環境整備が進められているか
    • ファクトチェック機関とプラットフォーム事業者の連携が進められているか
  7. ICTリテラシー向上の推進
    • 政府・各事業者・事業者団体等におけるICTリテラシー向上の推進に向けた活動は十分か
    • 既存のICTリテラシー向上の取組に係る整理や様々な主体の連携促進が行われているか
    • 偽情報に対抗するICTリテラシーとはどのようなものか
    • 偽情報に対抗するICTリテラシーの向上の推進に向けて、今後どのような取組が必要か
  8. 研究開発の推進
    • プラットフォーム事業者は、コンテンツモデレーションに関して、AIを活用した技術について研究開発を推進しているか
    • ディープフェイクなどの新たな技術による偽情報に対抗する技術に関する研究が進められているか
  9. 情報発信者側における信頼性確保方策の検討
    • インターネット上におけるメディア全体の情報の信頼性の確保方策について、メディアやプラットフォーム事業者等の関係者間で検討が進められているか
  10. 国際的な対話の深化
    • 偽情報への対応に関して、国際的な対話が深められているか

~NEW~
国土交通省 カーボンニュートラルポート(CNP)検討会の結果及びCNP形成計画作成マニュアル骨子をとりまとめました~カーボンニュートラルポートの形成を通じた脱炭素社会の実現に向けて~
  • 国土交通省では、国際物流の結節点・産業拠点となる港湾において、「カーボンニュートラルポート(CNP)」を形成すべく、まずは全国6地域の港湾において検討会を開催しました。今般、各検討会においてCNP形成に向けた各地域の取組の検討結果をとりまとめ、港湾局においてCNP形成計画を作成する際のマニュアル骨子をとりまとめました。
  • 概要
    • 我が国の港湾は、輸出入貨物の99.6%が経由する国際サプライチェーンの拠点であり、我が国のCO2排出量の約6割を占める発電所、鉄鋼、化学工業などの多くが立地する産業の拠点でもあります。
    • 昨年12月に公表された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において燃料アンモニア産業、水素産業をはじめ14の重要分野が取り上げられており、燃料アンモニア及び水素は、港湾を通じて輸入されることが想定されています。また、国際エネルギー機関(IEA)が2019年にとりまとめたレポートでは、水素利用拡大のための短期的項目として「工業集積港をクリーン水素の利用拡大の中枢にすること」が挙げられています。
    • 国土交通省は、関係企業等と連携し、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート(CNP)」を形成すべく、令和3年1月から3月にかけて、まずは全国6地域において、検討会を開催しました。
    • 今般、各検討会において、CNP形成に向けた各地域の取組の検討結果をとりまとめるとともに、港湾局において、CNP形成計画を作成する際のマニュアル骨子をとりまとめました。
    • 国土交通省としては、令和3年度内にマニュアルを策定するなど、引き続きCNP形成の全国展開を図ってまいります。
▼「カーボンニュートラルポート形成計画(仮称)」 作成マニュアル 骨子
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート(CNP)」形成のための計画を作成する具体的な取組や手順を整理
    1. はじめに
      • 6地域7港湾のCNP検討会(令和3年1~3月)における検討結果を踏まえ、CNP形成の取組を全国に展開するための指針としてとりまとめ
      • 有識者等の意見も聴取しつつ、令和3年度内にマニュアル初版を完成予定
    2. 港湾において取り組む背景と必要性
      • 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」等の政府方針等に基づきCNP形成に取り組む
      • 国際エネルギー機関(IEA)のレポートでは、水素利用拡大の短期的項目として、「工業集積港をクリーン水素の利用拡大の中枢にすること」と記載
      • 港湾地域にはCO2排出量の約6割を占める火力発電所、鉄鋼、化学工業等の多くが立地
      • 輸出入貨物の99.6%が経由する港湾は、今後大量輸入が想定される水素等について、国際サプライチェーンの拠点としての役割を果たすことが求められる
      • SDGsやESG投資への関心が高まっており、サプライチェーンの拠点である港湾においても、「環境」を意識した取組が重要(港のグリーンマーケティング)
    3. CNPの目指すべき姿
      • 公共ターミナルを中心とした面的なCO2排出量の削減→2050年迄に公共ターミナルにおいてカーボンニュートラルを実現
      • 水素等サプライチェーンの拠点となる港湾機能の確保
      • 環境価値の創造→港湾の国際競争力の強化を通じた産業立地競争力の強化
    4. CNP形成計画(対象港湾・作成主体・取組対象等)
      • 対象港湾は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾
      • 港湾管理者が関係事業者等の協力を得て作成
      • 取組対象は、公共ターミナルを基本としつつ、専用ターミナルや立地企業等も対象に含めることを推奨
    5. CNP形成計画の策定手順
      • 港湾及び周辺地域におけるCO2排出量の推計
      • 水素・燃料アンモニア等の需要量推計
      • 必要となる施設規模の検討
      • CO2削減計画の作成(公共ターミナル内:荷役機械等の燃料電池化、陸上電力供給、公共ターミナル外:立地企業の水素・燃料アンモニアの利用 等)等

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国土交通省 高齢者施設の避難方策をとりまとめました~「令和2年7月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会」のとりまとめ成果の公表~<同時発表:厚生労働省>
▼高齢者福祉施設における避難の実行性を高める方策について(とりまとめ概要)
  • 高齢者福祉施設の避難確保に関する課題
    • 避難確保計画等に定められている避難先が災害リスクに適切に対応した場所になっていない場合がある。【避難先の課題】
    • 利用者のケアなど避難先での業務継続に懸念があるため、早期の立退き避難を躊躇している。【避難先や避難のタイミングの課題】
    • 避難先に利用者を移動させる訓練まで実施している施設は少ない。【訓練の課題】
    • 大雨や暴風等の事態が進行した状況では、交通が麻痺し、職員が施設に駆け付けることができない場合がある。【職員体制の課題】
    • 令和2年7月豪雨で被災した高齢者福祉施設では、階段を使った上階への避難に大きな労力と多くの時間を要した。【設備の課題】等
  • 避難の実効性を高める方
    1. 避難確保計画等の内容や訓練の内容に関する事項
      1. 洪水や土砂災害等の災害リスクに適切に対応した避難確保計画等の作成の徹底
        • 災害リスクに適切に対応した避難先等が選定されるよう、市区町村が施設に対して助言・勧告する支援策を講じる。等
      2. 訓練によって得られる教訓の避難確保計画等への反映
        • 訓練結果を施設と市区町村が共有し、市区町村が施設に対して計画の見直し等について助言・勧告する支援策を講じる。等
      3. 職員や利用者の家族等への災害リスクおよび避難確保計画等の周知
        • 避難支援の協力者としての役割が期待される利用者の家族に対して、避難確保計画等の内容を周知する。非常災害対策計画と避難確保計画を一体化して作成するとともに、タイムラインを踏まえた分かりやすい計画を作成する。等
    2. 利用者の避難支援のための体制や設備に関する事項
      1. 施設内の垂直避難先や他の施設と連携した立退き避難先の確保等
        • 垂直避難スペースやエレベータ、スロープ等の設置を支援する。施設同士で避難受け入れ体制を構築する。業務継続計画の作成の徹底を図る。等
      2. 地域や利用者の家族と連携した避難支援体制の確保
        • 地域住民や利用者の家族と連携した避難支援の協力体制を構築する。市区町村と施設が平時から情報交換するための場を構築する。等
      3. 職員への防災知識の普及と職員の防災スキルの向上
        • 個々の施設の防災リーダーを育成するための講習会等の実施を推進する。等
      4. 災害リスクの低い場所への高齢者福祉施設の誘導等
        • 災害リスクを有する場所に新設する場合の補助要件の厳格化を図る。著しい危害が生ずるおそれがある区域等の開発・建築行為の厳格化を図る。等

~NEW~
国土交通省 令和元年東日本台風の発生した令和元年の水害被害額が統計開始以来最大に令和元年の水害被害額(確報値)を公表
  • 令和元年の水害被害額(確報値)は、全国で約2兆1,800億円となり、平成16年の被害額(約2兆200億円)を上回り、1年間の津波以外の水害被害額が統計開始以来最大となりました。
  • また、津波以外の単一の被害額についても、令和元年東日本台風による被害額は約1兆8,800億円となり、平成30年7月豪雨による被害額(約1兆2150億円)を上回り、統計開始以来最大の被害額となりました。
  • 被害の特徴
    • 国土交通省では、昭和36年より、水害(洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等)による被害額等(建物被害額等の直接的な物的被害額等)を暦年単位でとりまとめています。
      • 1年間の水害被害額の概要
        • 水害被害額は、全国で約2兆1,800億円 ※統計開始以来最大
        • 都道府県別の水害被害額上位3県は、以下の通り。
          • [1]福島県 (水害被害額:約6,823億円)
          • [2]栃木県 (水害被害額:約2,610億円)
          • [3]宮城県 (水害被害額:約2,530億円)
          • ※3県はそれぞれ昭和36年の統計開始以来最大
      • 主要な水害による水害被害額及び概要
        • 令和元年東日本台風(水害被害額:約1兆8,800億円) ※統計開始以来最大
        • 水害被害額上位3県の都道府県は以下の通り
          • [1]福島県 (水害被害額:約6,798億円)
          • [2]栃木県 (水害被害額:約2,610億円)
          • [3]宮城県 (水害被害額:約2,530億円)
        • 東日本を中心に各地で記録的な大雨となった。
        • 関東・東北地方を中心に142か所で堤防決壊が発生、極めて甚大な被害が広範囲で発生した。
        • 東日本を中心として20都府県にわたり950件を超える土砂災害が発生した。

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国土交通省 不動産の売買取引に係る「オンラインによる重要事項説明」(IT重説) の本格運用について ~令和3年3月30日より開始します~
  • 不動産の売買取引において、テレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明(以下「IT重説」という。)の本格運用を令和3年3月30日より開始することとしましたのでお知らせします。
  • 本格運用の開始にあたり、売買取引に係るIT重説を対面による重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に追加するとともに、
  • 宅地建物取引業者が適正かつ円滑にIT重説を実施するためのマニュアルを作成しました。
  • 売買取引においてIT重説を実施することにより、遠隔地に所在する顧客の移動や費用等の負担が軽減することや、重要事項説明実施の日程調整の幅が広がるなどの効果が期待されます。
    1. 売買取引に係るIT重説の本格運用について
      1. 開始時期 令和3年3月30日より開始
      2. 備考 IT重説は、一定の要件の下で実施されたテレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明を、対面による重要事項説明と同様に取り扱うものです。当該要件やトラブルを回避する観点から実施することが望ましい対応等については、以下マニュアルに記載していますのでこちらを踏まえて実施して頂くこととなります。
    2. IT重説実施マニュアルの作成について
      • 宅地建物取引業者が適正かつ円滑に売買取引に係るIT重説を実施するためにマニュアルを作成しました。
      • マニュアルの内容は、一定の要件を含めた遵守すべき事項、留意すべき事項、具体的な手順、工夫事例の紹介等となっております。詳細につきましては以下URLをご 参照下さい。
▼ITを活用した重要事項説明実施マニュアル

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