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  • 『ポストコロナ』時代におけるテレワークの在り方、AIネットワーク社会推進会議「報告書2021」(総務省)/火災保険水災料率に関する有識者懇談会(金融庁)/気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書(経産省)

危機管理トピックス

『ポストコロナ』時代におけるテレワークの在り方、AIネットワーク社会推進会議「報告書2021」(総務省)/火災保険水災料率に関する有識者懇談会(金融庁)/気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書(経産省)

2021.08.16
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更新日:2021年8月16日 新着28記事

テレワーク テクノロジーのイメージ画像
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 火災保険水災料率に関する有識者懇談会(第1回)議事要旨及び資料
  • 監査法人の処分について
内閣府
  • 第34回 消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ
  • 計画と対策 ーわが国の交通安全対策の総合的な推進ー
  • 第22回消費者契約に関する検討会
国民生活センター
  • 投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで
  • 「スマホを渡しただけなのに…」「家庭用ゲーム機でいつの間に…」子どものオンラインゲーム課金のトラブルを防ぐには?
  • 【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意
  • 電力・ガスの契約内容をよく確認しましょう
  • PIO-NETにみる2020年度の消費生活相談の概要
  • 2020年度の越境消費者相談の概要-越境消費者センター(CCJ)で受け付けた相談から-
  • 2020年度訪日観光客消費者ホットラインに寄せられた相談のまとめ
  • 国民生活センターをかたるニセのメールや電話にご注意ください-当センターが示談金を受け取るための費用を請求することはありません!-
厚生労働省
  • 第47回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年8月11日)
  • 「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」の報告書について
  • 「労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大 」を検討するにあたり、国民の皆さまから提案・意見を募集します
  • 「職場の健康診断実施強化月間」について
経済産業省
  • 気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書 第1作業部会報告書(自然科学的根拠)の公表について
  • 消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査(6月調査)の調査結果を取りまとめました
  • 災害時に備えて、電動車の活用を!
  • 令和2年度消費者相談の概況をまとめましたー「通信販売」の相談が2年連続で最多ー
国土交通省
  • 昇降機等に係る事故調査報告書の公表について
  • 令和2年度宅配便取扱実績について
総務省
  • 「『ポストコロナ』時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォース」提言書の公表
  • AIネットワーク社会推進会議 「報告書2021」の公表

~NEW~
警察庁 令和3年6月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和3年1月~6月における特殊詐欺全体の認知件数は6,840件(前年同期6,877件、前年同期比▲0.1%)、被害総額は128.8億円(132.9憶円、▲3.1%)、検挙件数は3,028件(3,466件、▲12.6%)、検挙人員は1,102人(1,174人、▲6.1%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は1,418件(1,045件、+35.7%)、被害総額は39.1億円(31.2憶円、+225.3%)、検挙件数は637件(1,013件、▲37.1%)、検挙人員は326人(288人、+13.2%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,379件(2,153件、▲35.9%)、被害総額は17.7億円(27.5憶円、▲35.6%)、検挙件数は1,123件(483件、+132.5%)、検挙人員は370人(387人、▲4.4%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は987件(899件、+9.8%)、被害総額は32.0憶円(32.3憶円、▲1.0%)、検挙件数は128件(315件、▲59.4%)、検挙人員は63人(75人、▲16.0%)
  • 還付金詐欺の認知件数は1,733件(763件、+127.2%)、被害総額は19.7億円(10.4憶円、+89.4%)、検挙件数は243件(244件、▲0.4%)、検挙人員は51人(23人、+121.7%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は85件(193件、▲56.0%)、被害総額は1.3億円(2.1憶円、▲38.1%)、検挙件数は11件(86件、▲87.2%)、検挙人員は8人(26人、▲69.2%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は18件(35件、▲48.5%)、被害総額は1.1億円(2.0憶円、▲50.0%)、検挙件数は7件(15件、▲53.3%)、検挙人員は8人(14人、▲57.1%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は1,164件(1,719件、▲32.3%)、被害総額は16.6億円(26.0憶円、▲36.2%)、検挙件数は868件(1,278件、▲32.1%)、検挙人員は269人(351人、▲23.4%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は342件(340件、+0.6%)、検挙人員は194人(222人、▲12.6%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,061件(1,237件、▲14.2%)、検挙人員は830人(1,021人、▲18.7%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は91件(111件、▲18.0%)、検挙人員は72人(94人、▲23.4%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は11件(14件、▲21.4%)、検挙人員は6人(12人、▲50.0%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は63件(46件、+37.0%)、検挙人員は14人(13人、+7.7%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性:女性=26.5%:73.5%、60歳以上91.5%、70歳以上75.4%、オレオレ詐欺では、男性:女性=19.3%:80.7%、60歳以上97.2%、70歳以上94.6%、融資保証金詐欺では、男性:女性=75.0%:25.0%、60歳以上25.0%、70歳以上11.8%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢(65歳以上)被害者の割合について、オレオレ詐欺96.6%(男性18.9%、女性81.1%)、預貯金詐欺98.6%(17.3%、82.7%)、架空料金請求詐欺47.1%(54.6%、45.4%)、還付金詐欺95.0%(25.1%、74.9%)、融資保証金詐欺15.8%(75.0%、25.0%)、金融商品詐欺55.6%(30.0%、70.0%)、ギャンブル詐欺29.7%(72.7%、27.3%)、その他の特殊詐欺33.3%(25.0%、75.0%)、キャッシュカード詐欺盗98.2%(19.3%、80.7%)

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第72回(令和3年8月5日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日別では、今週先週比が2.09と急速な増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約59と過去
    • 最大の規模となっている。東京を中心とする首都圏だけでなく、全国の多くの地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大が継続している。また、感染者数の急速な増加に伴い、これまで低く抑えられていた重症者数も増加が続いている。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(7/18時点)で1.35と1を上回る水準が続いており、首都圏では1.33、関西圏では1.30となっている。報告日別の新規感染者数の動きを見ると、さらに上昇することが見込まれる。
    • 感染状況の分析【地域の動向等】 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
    1. 首都圏(1都3県)
      • 東京では、緊急事態措置が続いているが、新規感染者数は今週先週比が1.89と急速な増加が続き、約168。年末年始を超える過去最大の規模の感染拡大。20-40代が中心。入院者数では20-50代を中心に増加が継続。人工呼吸器又は人工心肺を使用している重症者数では、40-50代を中心として増加傾向が継続。いずれも5月の感染拡大時を超える水準となっている。感染者の急増に伴い、自宅待機を余儀なくされる者や調整中の者が急増。さらに、一般医療の制限も生じている。埼玉、千葉、神奈川でも新規感染者数は20-30代中心に急増が続き、それぞれ約86、80、103。3県とも今週先週比が2を超えており急速に増加。東京では夜間滞留人口は微減にとどまっており、先週後半には増加に転じた。一方、埼玉、千葉でも夜間滞留人口の大きな減少が見られておらず、首都圏では当面は感染拡大の継続が避けられない状況。
    2. 沖縄
      • 緊急事態措置が続いているが、新規感染者数は今週先週比が2.17と急速な増加が続き、約179。20-30代が中心。入院者数は急速に増加しており、病床使用率及び重症病床使用率は厳しい状況となっている。4連休中に大幅に減少した夜間・昼間の滞留人口は再度増加に転じており、感染拡大が続くことが避けられない状況。
    3. 関西圏
      • 大阪では、新規感染者数は今週先週比が1.90と急速な増加が続き、約69。20-30代が中心。入院者数は増加が続き、重症者数も増加に転じている。夜間滞留人口は、依然高い水準でありながら増加傾向がみられ、感染拡大が続くことが予測される。
      • 京都、兵庫でも、新規感染者数の増加が続き、それぞれ、約46、38。いずれも、重症病床使用率は2割を切る水準が継続しているが、夜間滞留人口は依然高い水準が続いており、感染拡大が継続する可能性が非常に高い。
      • 滋賀、奈良、和歌山でも新規感染者数が急速な増加がみられ、それぞれ、約26、31、27。
    4. 北海道/石川/福岡
      • まん延防止等重点措置(重点措置)が適用された北海道、石川、福岡では、新規感染者数の急増が続き、それぞれ約33(札幌市56)、56、60。いずれも、重症病床使用率は2割を切る水準が継続。いずれも夜間滞留人口の減少が見られるが、北海道では、依然高い水準であり、感染の拡大が継続する可能性が非常に高い。
    5. 上記以外
      • 重点措置が解除された愛知では、新規感染者数は今週先週比が2.24と急速に増加し、約22。重症病症は2割を切る水準が継続。
      • その他の地域でもほぼすべての地域で急速な新規感染者数の増加が見られており、特に、福島、茨城、栃木、群馬、福井、山梨、鳥取、岡山、熊本では、それぞれ33、46、42、36、27、31、30、25、29と25を超え、今週先週比も2を超える水準で急速な感染拡大となっている。
  • 変異株に関する分析
    • 1.617.2系統の変異株(デルタ株)は、スクリーニング検査での陽性率(機械的な試算、7/19-7/25)が約45%。上昇が続いており、置き換わりが進んでいる。特に、東京では、5割を超えており、直近では約9割に達すると推計されている
  • 今後の見通しと必要な対策
    • デルタ株への置き換わりが進む中で、滞留人口の減少も限定的で、感染者数がこれまでにはないスピードで増大しているため重症者数も急速に増大している。比較的若い層の重症者だけでなく、高齢者でも絶対数として増えていることにも注意が必要。死亡者はまだ少ない状態で推移しているが、重症例が増加していること、死亡例の発生には遅れがあることなどから今後死亡例も増加に転じていく可能性がある。現下の急速な感染拡大を速やかに抑えることが必要であり、改めて、こうした危機感を行政と市民が共有して対応し、接触の機会を更に削減する方策を検討することが必要。
    • 最大限に効率的な医療資源活用の必要性
      • 医療・公衆衛生体制への負荷に関し、特に、感染が急拡大している東京では20-50代を中心に入院者の増加が続き、またこれまでとは違い40‐50代の重症者が急激に増えており、既に一般医療の制限が生じている。熱中症などで救急搬送が増加するなど一般医療の負荷も増加する中で、通常であれば助かる命も助からない状況になることも強く懸念される。その他の感染が拡大している地域でも、東京と比べ医療体制が限られる中で、今後同様の状況が生じることが強く懸念される。一方、ワクチン接種の進展に伴い、患者像が変化してきている。こうした中で、感染が急拡大する地域では、それぞれの地域の状況を踏まえ、重症者や中等症でも重症化リスクの高い者が確実に入院できる体制を確保しつつ、自宅待機者への往診の強化、宿泊療養施設への医療の投入に加え、自宅療養・宿泊療養者での健康観察を促進する。さらに往診、訪問看護等の地域の医療資源を最大限活用して、重症化に迅速に対応できる体制を早急に整備することにより、必要な医療を確保することが求められる。
    • 夏休みに向けて基本的対策の徹底を
      • 感染は商業施設を含む職場や学校など地域にも急速に広がっている。飲食の場面への対策は引き続き徹底し、飲食を介した家庭内や職場への伝播を徹底的に防ぐ必要がある。改めて、マスク、手指衛生、人との距離の確保、換気などの基本的感染防止対策のほか、業種別ガイドラインの再徹底、職場での感染防止策の強化とテレワーク推進、有症状者の出社の自粛などを徹底すべき。特にマスクについては、飛沫防止効果の高い不織布マスクなどの活用を推奨する。今後の3連休、夏休み、お盆休みにおいて普段会わない人と会う機会が感染リスクを高めるため、県境を越えた移動は控えること。さらに、少しでも体調が悪い場合、軽い症状でも早めの受診、積極的な検査、適切な療養に繋げることが必要。こうした取組をしっかり発信していくことが重要。

~NEW~
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(新型コロナウイルス感染症対策推進室HP)
  1. 国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント
    • 基本的な考え方
      • 緊急事態宣言区域では、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する対策の更なる強化を図るとともに、今後、従来株から1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進むと推定されることを踏まえ、人の流れを抑制するための措置等を講じる、積極的な検査戦略を実施するなど、徹底した感染防止策に取り組みます。
      • 緊急事態宣言区域から除外された地域(まん延防止等重点措置区域に変更された地域を含みます。)では、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続します。また、感染の再拡大がみられる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
      • まん延防止等重点措置区域では、都道府県が定める期間、区域等において、飲食を伴うものなど感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果的な対策を徹底します。特に、緊急事態宣言区域で厳しい措置がとられることを踏まえ、隣接地域への感染の滲み出しを防ぐため、各都道府県の判断で対策強化を可能とします。
      • その他の感染の再拡大が認められる地域では、政府と都道府県が密接に連携しながら、重点的・集中的なPCR検査や営業時間短縮要請等を実施するとともに、まん延防止等重点措置を機動的に活用するなど、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
  2. 緊急事態宣言区域の皆さまへのお願い
    1. 外出・移動
      • 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について協力してください。特に、以下の徹底をお願いします。
        • 20時以降の不要不急の外出自粛
        • 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で
        • 混雑している場所や時間を避けて行動すること
        • 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
      • 他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は、極力控えてください。どうしても移動が避けられない場合は、感染防止策を徹底するとともに、出発前又は到着地で検査を受けてください。
        • 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
    2. 催物(イベント等)などの開催
      • 催物(イベント等)は、都道府県が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った開催を行うとともに、開催は21時までとしてください。併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの遵守を徹底し、催物前後の「三つの密」や飲食を回避するための方策を徹底してください。
    3. 施設の使用
      • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます。)は休業要請にご協力ください(酒類・カラオケ設備の提供及び利用者による酒類の店内持込みを取り止める場合は除きます。)。
      • それ以外の飲食店は、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
      • 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設は、イベント関連施設を除き、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、イベント関連施設は、都道府県が設定する人数が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った施設の使用や21時までの開催にご協力ください。
      • 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
      • 都道府県から事業者(飲食店等)に対して、「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。また、人が密集することなどを防ぐため、「入場者の整理等」を行う場合は、入場整理等の実施状況をホームページなどを通じて広く周知してください。
      • 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
    4. 職場への出勤・テレワーク
      • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
      • 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
      • 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
      • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
      • 職場では、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。
    5. 以上のほか、感染状況を踏まえ、都道府県知事の判断により、催物(イベント等)の開催や、施設の使用等について、お願いが行われることがあります。詳細は、都道府県のホームページなどをご覧ください。
  3. まん延防止等重点措置区域の皆さまへのお願い
    • 都道府県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は行わないでください。ただし、感染が下降傾向にある場合には、地域の感染状況に応じ、都道府県知事の判断で、感染対策にしっかり取り組んでいる、「一定の要件」を満たした店舗では19時まで提供できる場合があります。
    • 昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当面、当該設備の利用は自粛するなど、都道府県の要請に従ってください。
    • 都道府県から事業者(飲食店等)に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。なお、人が密集することなどを防ぐため、「入場をする者の整理等」の要請があった場合は、その取扱いについては都道府県の指示に従ってください。
    • 大規模な集客施設等において、都道府県から営業時間の短縮や入場整理等について働きかけがあった場合は、協力してください。
    • 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
    • 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
    • 住民の方は、時短要請がされている時間帯に、飲食店にみだりに出入りしないでください。また、日中も含めた不要不急の外出・移動は自粛し、外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動し、感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は自粛してください。加えて、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、厳に控えてください。
    • 催物(イベント等)は、主催者は、都道府県が設定した規模要件(人数上限5000人等)や開催時間の制限に沿って開催してください。
    • 事業者は、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を徹底してください。
    • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
    • 職場では、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。
  4. それ以外の区域の皆さまへのお願い
    1. 外出や移動について
      • 「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の感染リスクの高まる場面は回避してください。
      • 「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
      • 感染拡大を防止する「新しい生活様式」に沿った行動をしてください。
      • 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食は控えてください。また、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。
      • 感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。
      • 業種別ガイドラインを遵守している施設等を利用してください。
    2. 催物(イベント等)の開催について
      • 催物等の開催は、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止策を講じてください。また、自治体等から開催の要件や主催者において講じるべき感染防止策が示された場合は、その内容を遵守してください。特に、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が解除された都道府県においては、1か月程度の経過措置として人数上限5,000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方等の規模要件等や都道府県が設定する開催時間の制限の要請に沿って開催してください。
      • 規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握したり、出演者や参加者等に接触確認アプリ(COCOA)等を利用したりするよう促してください。
      • 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等の自治体等の協力の要請に応じてください。
    3. 職場への出勤等について
      • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。
      • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
      • 職場における、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するとともに、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。さらに、職場や店舗では、業種別ガイドラインを実践してください。
    4. 施設の使用等について
      • 緊急事態宣言が解除された都道府県においては、飲食店に対する営業時間の短縮の要請については、段階的に緩和しながら、当面、継続されます。また、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合には、当面、当該設備の利用は自粛が要請されますので、緊急事態宣言解除に際して公表される都道府県の要請に従ってください。その他の都道府県においても、施設の使用制限等の必要な協力の要請等があった場合は、都道府県の要請に従ってください。
      • これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設は、地域の感染状況等を踏まえ、自治体から必要な協力の依頼があった場合は、協力をお願いします。

~NEW~
金融庁 火災保険水災料率に関する有識者懇談会(第1回)議事要旨及び資料
  • 事務局によるメンバー紹介、洲崎委員の座長選任の後、清水委員より頻発する豪雨による河川災害の現状と課題(資料1)について、日本損害保険協会より火災保険における保険金支払いと収支の状況等(資料2)について、損害保険料率算出機構より参考純率における水災リスクに応じた保険料設定の検討(資料3)について、プレゼンテーションが行われた。プレゼンテーションに対する質疑が行われた後、委員より以下のような意見が示された。
    • ハザードマップ上の浸水深が浅いエリアで火災保険における水災補償の付帯率が低下する傾向が示されている。水災補償を付保しなかった人は正しくリスクを認識して、合理的に判断しているのか確認する必要がある。
    • ハザードマップ上の浸水深が浅いエリアで水災補償の付帯率が低下しているのは、水災リスクに対する消費者の認識向上の結果であると思われるが、適切にリスクを認識し補償の必要性を判断できているかといった点では不安も残る。
    • 水災料率の細分化により、保険料負担の公平性が向上するほかに、保険料の較差を通じて消費者への水災リスクに関する情報提供が進むことが期待される。
    • 水災料率の細分化にあたっては、ハザードマップを用いることが、消費者にとって一番わかりやすく、理解しやすいのではないか。
    • ハザードマップを用いれば水災料率を細かく細分化することも可能だと思うが、都道府県別で料率が設定されている雪災リスク・台風リスクとの兼ね合いなど、保険料率としてのバランスにも考慮する必要がある。
    • 購入可能性の観点で論議する上では、火災保険に水災補償を付帯するか否かでどのぐらい家計の負担に影響があるのかも確認しておく必要がある。
    • 水災料率の細分化にあたっては、自助努力による減災・防災の取り組みとして何が可能であるかといった観点からも議論が必要。
▼資料2 PDF火災保険における保険金支払いと収支の状況等
  • 大規模自然災害の発生有無によって、各年度の保険金支払い額は変動するが、火災保険の保険金支払いは自然災害を中心に増加傾向にある。
  • 自然災害による保険金支払いは、ここ10年で増加傾向にある。特に2018・2019年度は風災と水災を中心に大幅に増加し、2年連続で1兆円を超える保険金支払いとなった。
  • 大規模自然災害による保険金支払額(除く地震保険)の上位10件のうち、半数にあたる5件が2018年・2019年に発生。2018年の3災害の支払保険金合計は約1.6兆円。2019年の2災害の合計は約1兆円。
  • 自然災害の頻発もあり、この10年にわたり火災保険の収支は赤字が常態化。(大規模災害が発生した年度には大幅な赤字が発生、それ以外の年度でも赤字の水準にとどまっている。)
  • 結果として、再保険に要するコストの上昇に加え、巨大災害に備える準備金である異常危険準備金の残高も枯渇状態にある。
    • 損害保険会社は事業成績の安定化等の目的で、自然災害リスクなどに対して再保険の手当てをしているが、度重なる大規模自然災害の発生に伴い、足元では再保険料が急騰している。
    • 大規模自然災害が発生した場合の巨額の保険金支払に備えるため、保険料収入から一定額を積み立てる準備金のことをいう。
  • 多くの損害保険会社は、損害保険料率算出機構が算出する参考純率を基礎として、自社の保険料率を算出している。近年の自然災害による支払保険金増加等の理由により、参考純率は水準引上げが続いている。
    • 参考純率とは、料率算出団体が算出する純保険料率(保険料のうち保険金の支払いに充てられる部分)をいう。料率算出団体の会員保険会社は、自社の保険料率を算出する際の基礎として、参考純率を使用することができる。
  • 火災保険で補償される水災事故の種類は、台風・大雨等による河川の氾濫だけでなく、土砂災害、高潮、融雪洪水、都市型水害(主に内水氾濫)など多岐にわたる。よって、必ずしも河川の近く等にお住まいのお客様だけではなく、あらゆるお客様に水災補償をご提案していく必要があると考えている
  • 損保業界では、ハザードマップ活用による啓発活動や、自然災害を補償する損害保険のチラシ作成などを通じて、水災補償の必要性を消費者に対して訴求する活動を行っている。例えば、一般社団法人 日本損害保険協会では、「そんぽ防災Web」を公開。本サイトでは、関係省庁の災害データと損保の支払保険金に関するデータをマッチングさせたデータベースや、地震・噴火・風水害等に備えるためのわかりやすいコンテンツ(ツール等)、損害保険商品等に関する最新情報等も随時掲載している

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金融庁 監査法人の処分について
  • 金融庁は、本日、監査法人原会計事務所(法人番号4010005003927)に対し、公認会計士法第34条の21第2項に基づき、以下の処分を行いました。
  1. 処分の概要
    1. 処分の対象
      • 監査法人原会計事務所(法人番号4010005003927)(所在地:東京都千代田区大手町)
    2. 処分の内容
      • 業務停止1月(令和3年9月1日から9月30日まで)
  2. 処分理由
    • 当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、令和3年2月26日、金融庁は公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から行政処分勧告を受け、調査を行った結果、下記ア.からウ.までに記載する事実が認められ、当該事実は公認会計士法(昭和23年法律第103号)(以下「法」という。)第34条の11第1項に規定する「利害関係規定違反」及び同法第34条の21第2項第3号に規定する「運営が著しく不当と認められるとき」に該当する。
    1. 業務管理態勢
      • 当監査法人は、代表社員4名、社員2名、常勤職員である監査補助者等による約10名の人員で構成されており、他の監査法人での監査経験者はおらず、法人設立以来の運営態勢を踏襲している。
      • 当監査法人は、長年にわたって数社の上場会社を主な被監査会社としており、当監査法人の業務収入に占める当該各上場被監査会社からの監査報酬の割合(報酬依存度)が高くなっている状況にある。
      • こうした中、最高経営責任者兼品質管理担当責任者は、当監査法人の強みを、業務執行社員自らが親身になって被監査会社に対応すること及び小回りが利くことであるとしている。
      • しかしながら、最高経営責任者兼品質管理担当責任者は、当監査法人設立以前から続く被監査会社との関係の維持・継続を最優先に考えており、被監査会社に長く変動はないことから、実施した監査や法人運営に問題がないと思い込んでいる。
      • また、最高経営責任者兼品質管理担当責任者は、監査品質や職業倫理・独立性など公認会計士に求められる資質を重視する意識が不足しているほか、組織的な業務運営や品質管理態勢を構築する必要性を認識していない。
      • さらに、最高経営責任者兼品質管理担当責任者のみによる法人運営が常態化しており、最高経営責任者兼品質管理担当責任者以外の社員は、社員としての職責を果たす必要性を認識していない。
      • こうしたことから、下記イ.に記載するとおり、品質管理レビュー等の指摘事項に対する改善が不十分で同様の不備が繰り返されていること、公認会計士法や日本公認会計士協会の倫理規則に違反する「特別監査報酬」の受領や「贈答」を行っていること、適切な審査が実施されていないことなど、品質管理態勢において重要な不備を含む不備が広範かつ多数認められている。
      • また、下記ウ.に記載するとおり、今回の審査会検査で検証対象とした全ての個別監査業務において、業務執行社員及び監査補助者に、監査の基準及び会計基準に対する理解が不足している状況、職業的懐疑心が不足している状況が確認され、それらに起因する重要な不備を含む不備が広範かつ多数認められている。
    2. 品質管理態勢
      1. 品質管理レビュー等での指摘事項の改善状況
        • 最高経営責任者兼品質管理担当責任者は、品質管理レビューでの指摘事項を踏まえた対応として、全社員及び職員を対象として指摘された個々の不備を周知するとともに、業務執行社員を中心とする監査チームが指摘事項の改善状況を確認する等の改善措置を指示している。
        • しかしながら、指摘を受けた事項や指摘を受けた監査業務についてのみ改善しているかを確認すれば足りると思い込んでおり、指摘事項の再発防止に向けた改善措置が講じられておらず、今回審査会検査で検証した個別監査業務の全てにおいて、これまでの品質管理レビュー等での指摘事項と同様の不備が繰り返されている。
      2. 職業倫理及び独立性の保持
        • 当監査法人は、公認会計士法の大会社等以外の被監査会社1社から、監査契約上の監査報酬とは別に監査業務の対価性が認められない「特別監査報酬」を継続して受領している。また、同社の役員に対して商品券を継続して贈与している。
        • 当該「特別監査報酬」については、公認会計士法令上の「特別の経済上の利益」に相当するものと認められ、当監査法人は、公認会計士法で禁止している「監査法人が著しい利害関係を有する会社」に対して監査業務を提供している状況にある。
        • また、当監査法人による当該商品券の贈与については、日本公認会計士協会が定める倫理規則で禁止している保証業務の依頼人に対する「社会通念上許容される範囲を超える贈答」をしている状況にある。
      3. 監査業務に係る審査
        • 複数の審査担当社員は、品質管理の基準及び監査の基準を十分に理解しておらず、業務執行社員の説明を過度に信頼し、適切な審査が実施されていない。その結果、今回審査会検査において指摘した重要な不備を指摘できていない。
        • このほか、内部規程の整備及び運用、法令等遵守態勢、情報管理態勢、独立性、監査契約の更新、監査実施者の教育・訓練及び評価、監査調書の整理・管理・保存、品質管理のシステムの監視など、広範に不備が認められる。
        • このように、当監査法人の品質管理態勢については、品質管理レビュー等での指摘事項の改善状況、職業倫理及び独立性の保持、並びに監査業務に係る審査において重要な不備が認められるほか、広範かつ多数の不備が認められており、著しく不適切かつ不十分である。
      4. 個別監査業務
        • 業務執行社員及び監査補助者は、監査の基準及び会計基準に対する理解が不足している。
        • また、業務執行社員は、継続監査期間が長期化する中で、被監査会社を過度に信頼しており、職業的懐疑心が不足している。加えて、品質管理レビュー等において重要な指摘を受けていないことをもって、従来からの監査手続で監査品質が確保されていると思い込んでいる。
        • これらのことから、不正リスク対応手続が不適切かつ不十分、収益認識に関する不正リスクの識別が不適切、関係会社株式の評価に係る会計上の見積りに関する検討が不十分、のれんの評価に係る会計上の見積りに関する検討が不十分、固定資産の減損の検討に係る会計上の見積りに関する検討が不十分、事業損失費用の評価に係る会計上の見積りに関する検討が不十分などの重要な不備が認められる。
        • 上記のほか、訂正監査に係るリスク評価手続が不十分、仕訳テストが不十分、棚卸資産の評価に係る会計上の見積りに関する検討が不十分、売掛金及び棚卸資産に係る残高確認手続が不十分、売上高等の損益勘定に係る監査手続が不十分、グループ監査において評価したリスクへの対応が不十分、監査役等とのコミュニケーションが不十分など、不備が広範かつ多数認められる。
        • このように、検証した個別監査業務において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不適切かつ不十分なものとなっている。

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内閣府 第34回 消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ
▼【資料1】 報告書(案)(事務局提出資料)
  • 望ましい自主規制の整備・運用の在り方
    1. 行政規制が存在する分野
      • 行政規制が存在する分野については、ある程度詳細な規定が設けられている分野と、抽象的な規定を中心に設けられている分野に大別される。
      • 前者については、既に多くの事業者団体において行われているように、自主規制の整備・運用を通じて、業界の実情や実務の動向等に即して行政規制を具体化したり、ベストプラクティスを紹介したりするなどの取組を推進していくことが考えられる。
      • 後者については、行政規制では汎用的な規律やプリンシプルを定め、規制当局や消費者・消費者団体等の第三者による一定の関与の下で、事業者団体が業界・分野の特性に応じた詳細なルールを整備・運用していくこと、そのような取組に対して行政や消費者・消費者団体等が積極的に評価していくこと等が考えられる。この場合、既存の行政規制において、事業者団体や自主規制に法的位置付けを与えて、事業者団体の組織や自主規制の整備を後押しする方法も考えられる。
      • なお、これらに関連して、規制の大枠を法令で定めつつ、詳細を事業者による自主的な取組に委ねる規制手法を「共同規制」と呼ぶ場合がある。共同規制という概念は相対的なものであり、自主規制に対する行政の関与の度合いによって、様々な共同規制の在り方が考えられるが、上記の2つの分野における取組についても、(行政の関与の度合いが異なる)共同規制の一類型と位置付けることも可能と考えられる。
    2. 行政規制が存在しない分野
      1. 行政、事業者・事業者団体等が担う役割
        • 以下では、行政規制が存在しない分野において、自主規制の実効性を確保するために重要と考えられる要素を整理する。その際、上記第5・1で述べた共同規制の考え方を踏まえ、行政と事業者・事業者団体による適切な役割分担・連携の関係を構築することが重要と考えられる。以下で示す要素には、(1)専ら行政がその役割を担うもの、(2)行政と事業者・事業者団体のいずれか、あるいは両方がその役割を担うものがある。自主規制を実効的に機能させる仕組みを構築するに際しては、各要素についていずれかの側が担わなければならないことがあらかじめ決まっているわけではなく、各分野の実情に合わせて柔軟に組み合わせることが重要と考えられる。
        • また、新しい取引分野については、社会経済における当該取引の普及・定着の程度や業界としての成熟度、業界団体の組織率や市場への影響力、個別の事業者の市場占有率や市場の選択圧力の程度等に応じて、事業者団体や個別の事業者等の様々な主体が自主規制を策定することが考えられる。これらが適切に組み合わされることによって取引の適正化が図られることが望ましいが、どのような組合せを用いるにせよ、策定過程も含めた情報が開示されることによって、消費者による適切な選択に繋がることが重要であると考えられる。
        • なお、このような取組が進展せず、自主規制が十分に機能しないような場合には、行政規制の導入も検討されるべきである。
      2. 整備段階
        1. 規範の提示
          • WGでのヒアリング等の結果からは、我が国で自主規制の整備が進んでいる分野では、自主規制がそれぞれの分野の行政規制の中に直接位置付けられているものが比較的多いほか、直接的な位置付けがない分野においても、行政規制の内容が自主規制を策定する際の事実上の指針として機能することにより、事業者団体による自主規制の整備を促進する関係にあることがうかがわれた。
          • 他方、行政規制が明確に示されていない分野については、自主規制の整備・運用が十分に進んでいない傾向にあることに鑑みれば、まずは行政において行為規範の大枠を示すことが重要と考えられる。その際、行為規範を示すための方法は法令に限定されるものではなく、ガイドライン等によることも考えられる。
        2. 事業者団体・第三者機関の創設・支援
          • 事業者団体は、自主規制を策定し、加盟事業者による遵守状況についてモニタリングを行い、違反に対してエンフォースメントを行う機関として重要な役割を果たしている。したがって、事業者団体が存在しない分野においては、行政が事業者団体の設立を促し、支援することが必要と考えられる。また、認証やモニタリングを行う第三者機関の設立についても、行政が支援することも考えられる。
        3. マルチステイクホルダープロセス・策定手続の透明性
          • 自主規制の内容を様々な利害関係者の意見を取り入れて策定すること(マルチステイクホルダープロセス)は、当該自主規制の適用を受ける事業者の活動をより適正なものにするために重要であるほか、消費者からの信頼を向上する観点からも重要であると考えられる。マルチステイクホルダープロセスを実現するための手段として、民間協議会や官民協議会の枠組みを整備・活用することも考えられる。
          • また、自主規制の策定手続が透明化されることは、規制内容の適正性の担保や消費者からの信頼性の確保の観点からも重要であり、策定手続についての情報開示を促進することが望まれる。
      3. 運用段階
        1. 自主規制遵守の実効性確保
          • 自主規制は、事業者によって遵守されなければ意味がない。遵守状況については、事業者団体等による調査・監査等の方法によって適切なモニタリングがなされるべきであり、違反に対しては何らかの制裁措置(事業者名の公表等の手段を含む)が設けられることが望ましい。
          • また、適用範囲が広く、個別の規制法令では対応することができない事案については、受け皿的に機能する行政規制が設けられていれば、その規制権限を背景として、新しい取引分野など行政規制の整備が十分に進んでいない分野における実効的な自主規制の整備・運用を促していくことも考えられる。中長期的には、このような観点も踏まえた共同規制の枠組を構築することも考えられる。
        2. 消費者をはじめとする市場のステイクホルダーからの評価
          • 消費者をはじめとする市場のステイクホルダーからの評価は、事業者に対して、自主規制を遵守するインセンティブを与える。事業者・事業者団体は、消費者・消費者団体等からの評価を受ける前提として、自主的取組について積極的に情報開示を行うとともに、それについて消費者・消費者団体等と意見交換等を行う機会を積極的に設けるべきである。
          • それと同時に、自主規制に取り組んでいる事業者・事業者団体を適切に評価する消費者の意識の醸成も必要であるほか、消費者の利益を代表する者として、消費者団体の果たす役割も重要である。今後、消費者団体は事業者・事業者団体による自主的な取組を適切に評価できるよう、電子商取引分野をはじめとする新しい取引分野についても専門的な知見を高めていく必要があるほか、行政としてもそのような役割を担う消費者団体を育成・支援することが必要である。
          • 消費者をはじめとする市場のステイクホルダーからの評価を強化する方法としては、行政又は事業者団体が優れた取組を行う事業者・事業者団体に積極的評価を与える表彰制度・認証制度等を活用することも考えられる。また、消費者団体が各事業者・事業者団体による自主的な取組について、一定の基準に基づき格付けを行い、その結果を公表するといった方法も考えられる。
        3. 紛争解決機能
          • 事業者団体の取組によって個別の紛争が解決されることは、ルールの実効性確保に資するものである。また、事業者団体によって紛争解決手段が提供されていることは、消費者からの信頼性を高めるものでもあることから、一定の紛争解決機能が整備されることが望まれる。紛争解決手続を進めるに当たっては、手続の公平性や透明性等を確保する観点から、専門家や消費者・消費者団体等の第三者をメンバーに加えることが必要である。
        4. 自主的取組の運用状況のモニタリング
          • 個別の自主規制違反事例が適切に是正されることや個別の紛争が解決されることも重要であるが、行政ないし事業者団体が自主規制の運用状況を定期的にモニタリングすることによって、自主的取組を俯瞰的に評価し、制度全体が定期的に見直されることが望まれる。この定期的なモニタリングの枠組みの中に、消費者・消費者団体を含めることも考えられる。
        5. 運用段階の透明性
          • 自主規制の内容、遵守状況、違反に対するサンクションの発動事例等が、外部に対して開示されていなければ、行政による監視は機能しない。
          • また、消費者の立場からすれば、これらが開示されることによってはじめて、自主的取組を行う事業者・事業者団体への評価が可能となる。このため、事業者・事業者団体の自主的な取組の状況等については積極的に情報開示を行い、外部からの透明性を高めるよう努めるべきである

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内閣府 計画と対策 ーわが国の交通安全対策の総合的な推進ー
▼資料1-1:通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策(案)の概要
  1. 通学路等における交通安全の確保
    1. 通学路における合同点検の実施及び対策必要箇所の抽出
      • 全国の市町村(特別区を含む。以下同じ。)立小学校の通学路を対象に合同点検を実施。
      • 放課後児童クラブの来所・帰宅経路についても、市町村立小学校が行う合同点検を踏まえつつ、安全点検を実施。
      • これまで危険・要注意箇所として、道路が狭い、見通しが悪い等を例示していたところ、このような箇所に加え、以下等の観点も踏まえ、危険箇所をリストアップし、合同点検及び対策必要箇所の抽出を令和3年9月末までを目途に実施。
        • 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道となっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所
        • 過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
        • 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
    2. 合同点検で抽出した対策必要箇所の対策案の検討・作成
      • (1)で抽出した対策必要箇所について、令和3年10月末までを目途に対策案を検討・作成。
      • 速度規制や登下校時間帯に限った車両通行止め、通学路の変更、スクールガード等による登下校時の見守り活動の実施等によるソフト面での対策に加え、歩道やガードレール、信号機、横断歩道等の交通安全施設等の整備等によるハード面での対策を適切に組み合わせるなど、地域の実情に対応した、効果的な対策を検討し、可能なものから速やかに実施。
    3. 子供の安全な通行を確保するための道路交通環境の整備の推進
      • 歩道の設置・拡充、歩行者と自動車・自転車の利用空間の分離、ガードレール等の防護柵などの交通安全施設等の整備、無電柱化、踏切対策など、子供の視点に立った交通安全対策を推進。
      • 信号機の歩車分離化、信号灯器のLED化、横断歩道の設置・更新、路側帯の設置・拡幅、標識の高輝度化等を行うなど、子供の安全な通行空間を確保するための交通安全施設等の整備。
      • ゾーン30をはじめとする低速度規制を的確に実施するとともに、効果的にハンプ等の物理的デバイスの設置を進め、通学路等における速度抑制・通過交通の進入抑制対策を推進。
      • スクールゾーンを設定するほか、登下校時間帯に限った車両通行止めをはじめとする各種交通規制を的確に実施するとともに、当該規制の実効性を確保するため、登下校時間帯に重点を置いた、交通事故抑止に資する交通指導取締りを推進。
    4. 「可搬式速度違反自動取締装置」の更なる整備の推進及び効果的な速度違反取締り
      • 幅員が狭い道路でも活用できる「可搬式速度違反自動取締装置」の更なる整備を推進するなどして効果的な速度違反取締りを行い、速度規制の実効性を確保。
    5. 子供を始めとする歩行者の安全確保のための交通安全教育・指導取締り
      • 横断する意思を明確に伝えるなど自ら安全を守るための交通行動を促す交通安全教育等。
    6. 登下校時の子供の安全確保
      • スクールガード・リーダーの活動に係る支援等スクールガードの見守り活動の支援、通学環境の違いや道路事情など地域の実情や特性が異なることに十分に配慮した地域公共交通やスクールバスの活用の検討等の通学環境の整備等、地域の特性・必要性に応じた対策を講じる。
    7. 「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」に基づく安全安心な歩行空間の確保
      • 引き続き取組を行うとともに、対策必要箇所のうち、対策未完了の箇所は、早期完了に向けて、対策の着実な実施を推進。
  2. 飲酒運転の根絶
    1. 安全運転管理者の未選任事業所の一掃等、飲酒運転の根絶に向けた使用者対策の強化
      • 安全運転管理者が確実に選任されるよう、関係省庁が連携して、業界に対する選任義務等の周知を行うなど、未選任事業所の一掃を図る。
      • 自動車保管場所証明業務との連携等により未選任事業所の効果的・効率的な把握にも努めつつ、安全運転管理者の選任状況について、都道府県警察のウェブサイト上での公開により選任の促進を実施。
      • 乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進やドライブレコーダーを活用した交通安全教育の推進等、安全運転管理者が行う安全運転管理業務の内容の充実を図ることにより、業務に使用する自動車の使用者における義務の徹底や対策の拡充等を図り、飲酒運転の根絶に向けた取組を推進。
    2. 飲酒運転の根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進
      • 映像機器や飲酒体験ゴーグルを活用した参加・体験型の交通安全教育を推進。
      • 「ハンドルキーパー運動」※2への参加を広く国民に呼び掛けるなど、関係機関・団体等と連携して
      • 「飲酒運転を絶対にしない、させない」という国民の規範意識の更なる向上を図る。
    3. 飲酒運転等の根絶に向けた取締りの一層の強化
      • 違反や交通事故の実態等を分析し、取締りの時間、場所等について方針を策定するとともに、不断の効果検証を行うといったPDCAサイクルに基づく管理を行い、飲酒運転に対する取締りを一層強化するほか、飲酒運転取締り機材について整備を図る。
      • 車両等の提供、酒類の提供及び要求・依頼しての同乗や教唆行為、飲酒運転の下命、容認行為について確実な立件に努める。
    4. 運送事業用自動車での飲酒運転根絶に向けた取組強化
      • 運送事業者による飲酒運転対策の優良事例について、他の運送事業者でも実施できるように詳細な調査を行い、その結果を情報共有することにより、運送事業者による更なる飲酒運転対策を促す。
      • 運転者の指導・監督時の実施マニュアルにアルコール依存症関係の記載について拡充することや、アルコールインターロック装置に関して運送事業者への情報提供等による普及促進を図ることにより、飲酒傾向の強い運転者への対策を講じる

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内閣府 第22回消費者契約に関する検討会
▼【資料】報告書(案)
  • 困惑類型の脱法防止規定
    • 法第4条第3項各号のうち、不退去(第1号)、退去妨害(第2号)、契約前の義務実施(第7号)及び契約前活動の損失補償請求(第8号)は、本当は契約を締結したくないと考えている一般的・平均的な消費者であっても、結局、契約を締結してしまう程度に消費者に心理的な負担をかける行為であり、この点に不当性の実質的な根拠があると考えられる。しかし、これらの規定に列挙された行為に形式的に該当しないものであっても、これらの不当性の実質的な根拠に照らすと、同様に扱うことが必要と考えられる場合もある。そこで、上記4つの各号と実質的に同程度の不当性を有する行為について、脱法防止規定を設けることが考えられる。
    • 具体的には、上記4つの各号の受皿であることを明確にすることにより、これらと同等の不当性が認められる行為を捉えることを明らかにしつつ、例えば、その場で勧誘から逃れようとする行動を消費者がとることを困難にする行為という形で類型化することで、事業者の威迫による(威力を用いた)言動や偽計を用いた言動、執拗な勧誘行為を捉えることが考えられる。その際は、対象となる行為をある程度具体化した上で、正当な理由がある場合を除くなど、評価を伴う要件もあわせて設けることで、正常な事業活動については取消しの対象にならないよう調整することが可能な規定とすることが考えられる。
    • また、上記4つの各号のうち第7号及び第8号については、規定上第8号が第7号の受皿規定となっており、脱法防止規定を設けることが難しいのではないかという意見があったが、この点については、第8号の要件を整理し直すことによって第8号を脱法防止規定とすることも考えられる。
    • 他方、霊感等による知見を用いた告知(第6号)は、消費者の心理状態やこれに関する事業者の認識が要件とされていない点で上記4つの各号と共通するものの、消費者が契約を締結したいと考えるよう誘導するものである点において異なるものであることから、受皿となる脱法防止規定の対象とはしないことが考えられる。
    • さらに、法第4条第3項各号のうち、経験の不足による不安をあおる告知(第3号)、経験の不足による好意の感情の誤信に乗じた関係の破綻の告知(第4号)及び判断力の低下による不安をあおる告知(第5号)については、消費者の属性や心理状態を要件としており、当該消費者が有している合理的判断ができない事情が判断の対象となるが、そのような事情は多様であって受皿となる脱法防止規定を設けることは困難であると考えられる。また、消費者の心理状態に関する事業者の認識が要件とされているところ、多様な消費者の心理状態のすべてを事業者が認識することは難しく、また消費者がこれを主張立証することも困難であると考えられる。
    • なお、消費者の心理状態に着目した規定により救済されうる事例を見極めた上で、法第4条第3項第3号から第5号の受け皿となる脱法防止規定も検討すべきとの意見もあった。
  • 消費者の心理状態に着目した規定
    • 事業者が、正常な商慣習に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対して働きかけることにより、消費者が適切な判断をすることができない状況を作出し、消費者の意思決定が歪められた場合における消費者の取消権を設けることが考えられる。
    • 具体的には、正常な商慣習に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対して働きかける行為として、例えば、消費者が慎重に検討する機会を奪う行為を規定することが考えられる。その際、正常な商慣習については、契約の性質や類型に照らして判断されるべきと考えられ、消費者が慎重に検討する機会を奪う行為については、事業者の行為を細分化するのではなく、組み立てられた一連の行為を総合的に捉えるべきである。また、正当な理由がある場合を除くなど、評価を伴う要件もあわせて設けることで、正常な事業活動については取消しの対象にならないよう調整することが可能な規定とすることが考えられる。
    • なお、正当な理由がある場合ではないのに、意思表示をする期間を極めて短く限定したり広告とは異なる勧誘を行った場合に限定した上で、この場合を具体化する方向で規定を設けるべきという意見や、高揚感をあおる行為が対象となることを明らかにすべきという意見もあった
  • 消費者の判断力に着目した規定
    • 判断力の著しく低下した消費者3が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消権を定めることが考えられる。
    • 具体的には、この規定は、契約の当事者には契約自由の原則(民法(明治29年法律第89号)第521条)がある中で、当該契約が当該消費者に及ぼす影響に着目した取消権を定めるものであることから、対象となる契約は消費者保護の観点から真に必要な範囲に限定すべきである。そこで、当該消費者の生活を将来にわたり成り立たなくするような契約を対象とすることが考えられ、例えば、自宅を売却し、しかも、今後住むところがないような場合や、自身の労働によって新たに収入を得ていくことが期待できない中で貯蓄や年金収入の大半を消尽してしまう場合が想定される。その際、過量契約取消権(法第4条第4項)のように契約の目的となるものの量に着目するものではなく、質に着目するものであること、当該契約によって直ちに生活が成り立たなくなる場合だけでなく、当該契約によって将来にわたる生活に著しい支障を及ぼす場合も捕捉すべきであること、代理人が本人に代わって意思表示をした場合や被保佐人が保佐人の同意を得て意思表示をした場合などは取消しの対象とならないことを明確にすべきである。
    • 取消しの対象となる契約であることを事業者が知っているとは限らないこと、その一方で、事業者の悪意を消費者が立証することは困難であることから、事業者に悪意がある場合及び悪意と同視される程度の重過失がある場合に限り取り消すことができる旨の規定とすることが考えられる。
    • 他方で、消費者の判断力に関する事業者の認識については、真に必要な範囲に限って消費者に取消権を与えるという趣旨に照らし、消費者保護の観点から、要件としないことが考えられる。
    • なお、取消しの対象となる契約であることについての事業者の認識(主観要件)については、重過失を要件とすると訴訟や消費生活相談における被害救済が困難になるとして、善意かつ無過失を要件とすべきであるという意見もあった。また、消費者の判断力に関する事業者の認識についても、悪意又は善意であっても過失がある場合に限り取り消すことができる旨の規定とすべきであるという意見や、事業者が消費者の判断力を確認しようとしたにもかかわらず消費者がこれに応じなかった場合には取り消すことができないようにすべきとの意見もあった
  • 過量契約取消権における「同種」の解釈
    • 「同種」の範囲は、過度に細分化して解すべきではなく、過量性の判断対象となる分量等に合算されるべきかどうかという観点から、別の種類のものとして並行して給付を受けることが通常行われているかどうかのみならず、当該消費者が置かれた状況に照らして合理的に考えたときに別の種類のものとみることが適当かどうかについても、社会通念に照らして判断すべきである旨を逐条解説等によって明らかにすることが考えられる
  • 「平均的な損害」 将来の検討課題
    • 「平均的な損害」に係る立証責任の負担を軽減するために、文書提出命令の特則が必要であるかについては、法第9条第1号に考慮要素を列挙することの効果、「平均的な損害」の説明に努める義務及び積極否認の特則の運用実態を踏まえて、それでも「平均的な損害」の負担の軽減が不十分であると判明した場合の将来の検討課題とすることが考えられる。また、文書提出命令の特則について導入を検討する際には、営業秘密が含まれている可能性のある文書を開示する義務を負うという性質に鑑みて秘密保持命令の導入等の営業秘密の保護に関しても改めて検討する必要があると考えられる。
    • さらに、「平均的な損害」を解約料の策定やその相当性判断の基準とすることについての解釈も揺らいできており、「平均的な損害」という概念自体から見直す必要についても意見があり、上記の各制度改正後の実務の状況や違約金条項についての調査の進捗状況も踏まえて、将来的に検討課題とすることが考えられる。
  • サルベージ条項
    • 事業者の損害賠償責任の範囲についてサルベージ条項が用いられる場合には、消費者の事業者に対する損害賠償責任の追及を抑制してしまい、法第8条の目的が大きく損なわれることとなりかねない不当性を踏まえ、事業者の損害賠償責任の範囲を軽過失の場合に一部免除する旨の契約条項は、これを明示的に定めなければ効力を有さない(サルベージ条項によっては同様の効果を生じない)こととする規定を設けることが考えられる。
    • その際、事業者が何を明示的に定めればよいのか明確化する必要があるが、例えば、事業者が、軽過失の場合に損害賠償の限度額を定めるのであれば、明示的に「軽過失の場合には損害賠償責任の限度額を〇万円とする」等の契約条項とすることが求められると考えられる。
    • 但し、サルベージ条項の問題は理論的には事業者の損害賠償責任の一部免除に関わる場合に限定されないことには留意する必要があり、「法律上許される限り」という留保文言は契約内容の不透明さという点で非常に問題があり、法第3条第1項第1号との関係で問題があること等を逐条解説等で示すことも必要と考えられる。また、事業者の損害賠償責任の一部免除条項以外のサルベージ条項についても規律を設ける必要があるかについては、具体的に問題ある使用事例が相当程度確認された際に検討課題とすることが適切と考えられる
  • 消費者の解除権の行使を制限する条項
    • 少なくとも、契約条項の定めのみをもって、消費者の解除権の行使を制限するものと評価できる契約条項が存するのであれば、このような契約条項について消費者契約法上の不当条項規制によって対応すべきと考えられる。もっとも、これらは常に無効とすべきものではないことを踏まえて、法第10条の第1要件の例示とすることが考えられる。
    • 具体的には、解除に伴う手続に必要な範囲を超えて、消費者に労力又は費用をかけさせる方法に制限する条項とし、さらに、その範囲の判断を画するため、「本人確認その他の解除に係る手続に通常必要な範囲」等として、必要な範囲の典型例を具体的に示すことが考えられる。また、これに加えて、当該消費者契約の締結の際に必要とされた手続等と比して、消費者の労力又は費用を加重することを要素とすることも考えられる。
    • 法第10条の第1要件に例示すべきものとしては、任意規定と乖離しているというだけではなく、不当性が認められる相応の蓋然性があるものとすべきと考えられるが、他方、例示部分を除いた法第10条の第1要件としては、任意規定との乖離、すなわち「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」であれば要件該当性が認められると考えられるため、この点については逐条解説等で明確にすべきと考えられる
  • 消費者の解除権に関する努力義務
    • 上記のような問題は、事業者が消費者の解除権の行使のために必要な情報を、消費者が解除権を行使する時点において十分に提供できていないために生じている場合が多いと考えられる。この点、法第3条第1項第2号によって事業者に求められる情報提供の努力義務はあくまでも勧誘時のものであるが、事業者側から見れば、契約の締結の際に一番大きなエネルギーが割かれるところ、消費者側からみれば、契約の締結の際には契約への期待があるため大きな負担が生じない一方で、契約を解除する際には大きな負担が生じることから、解除に関する情報提供は契約締結時だけでなく、消費者が契約を解除する際にこそより丁寧になされる必要があると考えられ、これを努力義務とする規定を設けることが考えられる。
    • また、単に消費者の解除権の行使のために必要な情報の提供にとどまらず、サポート体制の構築に見られるような、消費者による解除権の行使が円滑に行われるための配慮も有益と考えられるところ、これを含めて努力義務の内容とすることが考えられる。
    • なお、上記のような運用の原因は、事業者が消費者の解除権の行使を意図的に妨げていることに原因がある可能性もあるところ、これに対しては法的義務及び当該義務違反への制裁により対処することが適切であるという意見もあった。他方で、これが行為規制の規定を持たない消費者契約法で対処すべき問題であるか否かは慎重な検討を要するという意見も見られた
  • 消費者契約の内容に係る情報提供の努力義務における考慮要素について
    • 消費者の「年齢」が同じであっても、理解の程度は個々の消費者によって異なるものであり、「年齢」のみで一律の対応をすることは適切ではない。もっとも、消費者が若年者である又は高齢者であるという意味で、消費者の「年齢」は理解の不十分さを伺わせる一つの手掛かりになるものと考えられる。また、消費者の「年齢」は、消費者の「知識及び経験」と比べると、取引の態様によっては事業者が容易に知ることができることから、消費者の「年齢」を考慮要素とすることで、個々の消費者の理解に応じた丁寧な情報提供が、より多くの取引において行われるようになることが期待できる。
    • 消費者の「年齢」、「知識及び経験」は個々の消費者に関する事情であり、事業者が知っているとは限らないが、事業者はこれらの要素を知ることができた場合には考慮した上で情報提供を行うことが期待されており、これらの要素を積極的に調査することまで求めるものではないことを明らかにすることが考えられる。また、これらの要素は消費者の理解の不十分さを伺わせる手掛かりであるから、これらの要素を総合的に考慮し、消費者の理解に応じた情報提供を行うべきであり、「年齢」だけで画一的な対応をすべきではない旨も明らかにすることが考えられる。
    • 他方、消費者の「生活の状況」及び「財産の状況」については、一般的には消費者の理解の程度との関連性が低いため、考慮要素とはしないことが考えられる。
    • 以上を踏まえ、法第3条第1項第2号については、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、知識及び経験を総合的に考慮した上で情報を提供すべきである旨を明らかにすることが考えられる。

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国民生活センター 投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで
  • 内容
    • 離れて住む母が、預金口座のある銀行から投資信託等の金融商品を勧められ契約した。母は介護も受けず元気だが金融商品には疎い。昔から付き合いのある銀行だからと信用していて、勧誘を受けると話を聞いてしまう。母の本音では預金のまま置いておきたかったそうだ。今後は勧誘を控えてほしい。(当事者:80歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 投資信託などは預貯金とは異なり、元本が保証されたものではありません。確実に元本が保証される商品を希望する場合は、契約を避けましょう。
    • 昔から付き合いのある金融機関から勧められても、その場で契約せず、商品のリスクや仕組みを十分理解してから契約しましょう。また、説明を受ける際には家族などに同席をお願いしましょう。
    • 家族や周囲の人の見守りも大切です。日頃から高齢者とコミュニケーションを取り、生活などの変化に気付くことで、トラブルを防ぐことができます。離れて暮らしている場合は、帰省の際などに見慣れない書類や困っている様子がないか確認するようにしましょう。
    • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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国民生活センター 「スマホを渡しただけなのに…」「家庭用ゲーム機でいつの間に…」子どものオンラインゲーム課金のトラブルを防ぐには?
  • 新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長引き、依然として外出を控え、自宅で過ごす時間が長くなっています。PIO-NETをみると、「おうち時間」にスマートフォン・タブレット(以下、「スマートフォン端末」)や家庭用ゲーム機でオンラインゲームを利用して過ごす中で、子どもが保護者の許可なく課金してしまったというトラブルが急増しています。
  • そこで、子どものオンラインゲームについての相談の概要についてまとめ、予期せぬ高額な課金を防ぐ方法について、保護者に向けた注意喚起を行います。
  • 相談事例
    • 【事例1】小学生の子どもが、友達に「キャリア決済を使うとお金がかからない」と教えられ、スマホでオンラインゲームに高額課金していた
    • 【事例2】小学生の子どもがオンラインゲームで150万円以上も課金していたが、決済完了メールが子どもに削除されていたため気がつかなかった
    • 【事例3】小学生の子どもが、父親のアカウントを使って家庭用ゲーム機で遊び、アカウントに登録されていたクレジットカードを利用して課金していた
    • 【事例4】一度だけ課金するためにスマホにクレジットカードを登録したところ、小学生の子どもが30万円以上も課金してしまった。年齢確認画面で「20歳以上」を選択していたようだ
    • キャリア決済とは、携帯電話会社のIDやパスワード等による認証で商品等を購入した代金を、携帯電話の利用料金等と合算して支払うことができる決済方法のこと。携帯電話会社によって名称は異なる。
  • 相談事例からみる特徴と問題点
    • 両親や祖父母など、保護者のスマートフォン端末を子どもに使わせている/保護者用アカウントでログインした家庭用ゲーム機を子どもに使わせている
    • 決済時のパスワードを設定していなかった、クレジットカードの管理が十分ではなかった
    • 決済完了メールを見落としていたため、課金に気づかなかった
    • 子ども自身にお金を使っているという認識がない
  • 保護者へのアドバイス
    • オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう
    • 保護者のアカウントで子どもに利用させず、保護者のアカウントで子どものアカウントを管理、保護できるように「ペアレンタルコントロール」を利用しましょう
    • スマートフォン端末では、保護者のアカウントで子どもに利用させる場合、保護者が子どもの「課金を防ぐ」「課金に気づく」ために、事前に保護者のアカウントの設定を確認しましょう
    • 未成年者が保護者の承諾なくオンラインゲームの課金をしてしまった場合は未成年者契約の取消しが可能な場合があります
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

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国民生活センター 【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意
  • 「お金がない」等と言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが、20歳代の若者に多くみられます。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
  • 相談事例
    • 【事例1】オンラインスクールの説明を聞いたが、契約金額が高額で「お金がない」と断ると、事業者に貸金業者の無人借入機まで同行され、借金したお金で契約してしまった
    • 【事例2】大学の先輩にFX自動売買システムの購入を勧められ、「高額で払えない」と断ったら、学生ローンで借金する方法を事細かく指示された
  • トラブル防止のポイント
    1. 借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう
      • 「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。
    2. 断る際は、「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう
      • 友人・知人から勧誘されて断りにくいと思っても、「お金がない」という断り方はやめ、望まない契約なら、「いりません」「やめます」ときっぱり断ってください。
    3. ウソをついて借金することは絶対にやめましょう
      • 使用目的や職業、年収等についてウソをついて借りるよう指示されても、絶対に耳を貸さないでください。
    4. 2022年4月から『18歳で大人』に!
      • 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

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国民生活センター 電力・ガスの契約内容をよく確認しましょう
  • 平成28年に電力の小売全面自由化が、平成29年にはガスの小売全面自由化が行われ、その後、電気は5年、ガスは4年が経過しました。
  • 国民生活センター及び各地の消費生活センター等並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者の皆様からの相談が引き続き寄せられています。
  • これを踏まえ、消費者の皆様への注意喚起・トラブルの再発防止の観点から、相談事例などを紹介するとともに、消費者の皆様へのアドバイスを提供いたします。
  • また、消費者庁においては、この分野で消費者を欺罔(ぎもう)する勧誘については、特定商取引法に基づき厳正に処分等を行ってまいります。
  • 相談事例
    1. 自営業であり、2カ月程前に従前の電力会社の電気料金が高額になったことがきっかけで、複数社から相見積もりを取り、市場連動型の電力会社に契約変更した。ところが月に3万円程度だった電気料金が突然20万円の請求になり驚いた。価格が変動するとの説明は受けていたが、ここまで高額になることは聞いていない。支払わなければならないか。(令和3年5月受付)
    2. その他
      • 勧誘を受けていないのに契約が勝手に切り替わっていた
      • 電気料金の支払先のみの変更と思ったが、契約先が変更になっていた
      • 電話勧誘を受けて断ったのに、その後しつこく勧誘を受けた
      • 電気料金が安くなると勧誘があり、検針票を見せるよう促された
      • 電気の契約先が変わる旨の通知が来た
      • などの相談も寄せられています。
  • 消費者へのアドバイス
    • 各電力・ガス会社にコロナウイルスやスポット市場高騰の状況に配慮した柔軟な対応を要請しています
    • 電気・ガスの料金のプランや算定方法をよく説明してもらい、確認しましょう
    • 勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう
    • 検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう
    • 契約を変更してしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります
    • 電力の契約先が変わるなどの通知が来た場合にはよく内容を確認しましょう
    • 契約している電力会社が事業撤退する場合等でもすぐには電気は止まりませんが、お早めに電力会社の切り替え手続きを行ってください
    • 困った場合にはすぐに相談しましょう

~NEW~
国民生活センター PIO-NETにみる2020年度の消費生活相談の概要
▼報告書本文
  • この概要は、「全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET:パイオネット)」によって収集した2020年度の消費生活相談情報をまとめたものです(対象データは、2021年5月末日までにPIO-NETに登録された苦情相談)。
  • PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。2008年度以降は、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。
  • 2020年度の傾向と特徴
    • 2020年度の相談件数は939,343件で、2019年度(939,575件)とほぼ同じ件数であった。
    • 「架空請求」の相談は、2017年度と2018年度は20万件を超えたが、2019年度は10.9万件、2020年度は2.8万件と大幅に減少した。
    • 2020年度は新型コロナウイルスに関連する相談が79,839件寄せられた。
    • 2019年度と比較して増加が目立ったものとして、インターネット通販で商品が届かないなどのトラブルがみられる「他の保健衛生用品」(マスク)、「他の医療機器」(体温計やパルスオキシメーター)、「紳士・婦人洋服」、定期購入などのトラブルがみられる「健康食品」や「化粧品」、火災保険で住宅修理ができると勧誘する火災保険申請サポートなどのトラブルがみられる「他の役務サービス」、水回りの修理において広告表示を大幅に上回る高額な料金を請求されたなどのトラブルがみられる「修理サービス」がある。
    • 新型コロナウイルスの影響で、特別定額給付金などの申請、手続きなど行政サービスに関する相談、結婚式の解約や延期による解約料などの請求に関する相談がみられる。
    • 70歳以上の相談の割合は22.1%と依然として全年代で最も多い一方、20歳未満、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代の割合が増加している。
    • 販売購入形態別では、「通信販売」に関する相談の全体に占める割合が最も高く、2013年度以降同様の傾向にある。2019年度の32.9%から大幅に増加し、2020年度は39.7%で、「インターネット通販」に関する相談が多くみられる。
    • 「訪問販売」「電話勧誘」「訪問購入」は70歳以上の相談が多く、「マルチ取引」では20歳代の相談が多かった。
    • 契約購入金額は合計金額3,401億円、平均金額73万円であり、既支払金額は合計金額1,120億円、平均金額29万円であり、2019年度に比べ合計金額、平均金額ともに減少した。
    • 販売方法・手口別にみると、増加傾向にある「テレビショッピング」では70歳以上の高齢者から健康食品、化粧品、医薬品類に関する相談、「ネガティブ・オプション」では海外から注文した覚えのないマスクが届いたという相談、「代引配達」では洋服やかばんに関する相談がみられる。

~NEW~
国民生活センター 2020年度の越境消費者相談の概要-越境消費者センター(CCJ)で受け付けた相談から-
▼報告書本文
  • この概要は、2020年度に国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に寄せられた越境消費者取引に関する相談情報をまとめたものです。
  • 当該情報の詳細については、「消費生活年報2021」にまとめ、2021年10月に国民生活センターホームページ上に掲載する予定です。
  • 2020年度の傾向と特徴
    • 2020年度にCCJに寄せられた越境消費者相談の件数は4,625件となった。2019年度の6,018件より減少した背景には2019年度に多かったチケット転売仲介サイトやPCソフトウェアの解約トラブルに関する相談の減少などがある。
    • 相談者の年代を見ると、2019年度に比べ、60歳以上からの相談の割合がやや減少し、30~40歳代の割合が増加した。
    • 取引類型は、2019年度同様、「電子商取引(オンラインショッピング)」によるものがほとんど(99.8%)である。決済手段は「クレジットカード決済」が多く、約60%を占めるが、「金融機関振込」も10%を占めている。
    • トラブル類型は、「解約トラブル」が過半数を占めるなど、相談全体に占める類型別割合の傾向は、2019年度と同様である。次いで、「詐欺・模倣品トラブル」が多い(19.2%)。
    • 商品・サービス別に見ると、ソフトウェアに関する相談が5.3%と2019年度の15.8%から3分の1程度に大きく減少した。
    • 相手方事業者の所在地としては、2019年度同様、「アメリカ」が最も多く(23.2%)、続いて、「中国」(12.6%)、「イギリス」(9.2%)、「香港」(6.0%)の順となっており、この4カ国で過半数(51.0%)を占めている。

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国民生活センター 2020年度訪日観光客消費者ホットラインに寄せられた相談のまとめ
▼報告書本文
  • 国民生活センターでは、日本を訪れた外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラブルにあった場合に相談できる電話相談窓口として「訪日観光客消費者ホットライン(Consumer Hotline for Tourists)」(以下、「訪日窓口」とする)を2018年12月に開設しました。この窓口では、三者間通訳サービスを利用して、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、フランス語、日本語の計7カ国語で相談を受け付けています。
  • 以下では、2020年度に訪日窓口に寄せられた相談のまとめを報告します。
  • 当該情報の概要については、「消費生活年報2021」にまとめ、2021年10月に国民生活センターホームページ上に掲載する予定です。
  • 2020年度の傾向と特徴
    1. 訪日窓口に寄せられた相談
      • 2020年度の相談件数は125件で、そのうち訪日観光客からの相談が32件、在日外国人からの相談が70件、在外外国人からの相談が23件でした。新型コロナウイルス感染症の影響により、訪日観光客からの相談件数は減少しています。
    2. 窓口に寄せられた相談のうち訪日観光客からの相談
      • 訪日窓口の受付対象である訪日観光客からの相談は32件であり、時期別にみると訪日中の相談が16件(50.0%)、訪日前が13件(40.6%)、訪日後が3件(9.4%)であり、訪日中と訪日前の相談が9割以上でした。訪日前の相談の全体に占める割合は2019年度の12.9%から2020年度は40.6%に増加しています。
      • 通訳対応言語別でみると、英語、中国語がそれぞれ14件(43.8%)であり、この2言語で9割近くを占めました。
      • 商品・役務等別分類でみると、「宿泊施設」が14件(43.8%)と最も多く寄せられました。
      • 相談内容別にみると、「契約・解約」「接客対応」に関する相談が目立ちました。

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターをかたるニセのメールや電話にご注意ください-当センターが示談金を受け取るための費用を請求することはありません!-
  • 全国の消費生活センター等には、国民生活センターをかたるニセのメールや電話に関する相談が寄せられており、最近では、国民生活センターを名乗る者から「示談金を受け取るための手続きをするように」といった内容のメールが届き、費用の支払いを求められたケースがあります。
  • このような内容のメールや電話を受けた際には、絶対にお金を渡さずに、不審な点があればすぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。
  • 相談事例
    • 国民生活センターを名乗る者から「問題のあるサイトとの示談が成立したので、示談金3億2千万円を受け取るための手続きをするように」という内容のメールが届き、手続きのための費用を請求され、これまでに約30万円を電子マネーで支払った。本当に示談金をもらえるのか。(2021年6月受付 当事者:70歳代 男性)
  • 消費者へのアドバイス
    • 国民生活センターが示談金の受け取りなどの手続きに関して相談者以外にメールや電話などで連絡をとることは絶対にありません。また、どのような名目でもお金を要求したり、預かったりすることは絶対にありません。
    • 手続き費用をニセの相手に支払ったとしても示談金を受け取れることはありません。費用の請求を受けても絶対にお金を渡さず、不審な点があった場合はすぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。
    • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

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厚生労働省 第47回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年8月11日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日別では、今週先週比が1.33で急速なスピードでの増加傾向が継続。過去最大の水準の更新が続き、直近の1週間では10万人あたり約78となっている。東京を中心とする首都圏や沖縄での感染拡大が顕著であるが、全国的にほぼ全ての地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大となっている。
    • 感染者数の急速な増加に伴い、これまで低く抑えられていた重症者数も急激に増加している。また、療養者数の増加に伴い、入院等調整中の者の数も急速に増加している。公衆衛生体制・医療提供体制が首都圏を中心に非常に厳しくなっており、もはや災害時の状況に近い局面を迎えている。
    • なお、直近の感染者数の数値は、3連休の影響等もあり、今後さらなる増加が継続する可能性もあることに留意が必要。実効再生産数:全国的には、直近(7/25時点)で1.39と1を上回る水準が続いており、首都圏、関西圏では1.37となっている。
  • 感染状況の分析【地域の動向等】 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    • 首都圏(1都3県)
      • 東京では、緊急事態措置が続いているが、新規感染者数は今週先週比が1.19で増加傾向が続き、約200。年末年始を超える過去最大の規模の感染拡大が継続。20-40代が中心だが、高齢者の感染者数も増加傾向。入院者数では20-50代を中心に増加が継続。60代以上でも増加の動き。人工呼吸器又は人工心肺を使用している重症者数では、40-50代を中心として増加傾向が継続。入院者数と重症者数は共に過去最高の水準となり、夜間をはじめ新規の入院受け入れ・調整が困難な事例もある。感染者の急増に伴い、自宅療養や調整中の者も急激に増加。さらに、集中治療室等での対応など一般医療の制限も生じている。
      • 埼玉、千葉、神奈川でも新規感染者数は20-30代中心に急増が続き、それぞれ、約120、107、140。東京同様、病床、重症病床の使用率が急速に上昇している。東京では夜間滞留人口の減少が続いているものの前回宣言時の水準には届いていない。また、夜間滞留人口に占める割合は、20・30代だけでなく、40・50代も高くなっている。
      • 埼玉、千葉では夜間滞留人口が減少に転じているが、神奈川では横ばい。首都圏では当面は感染拡大が続くことが見込まれる。
    • 沖縄
      • 緊急事態措置が続いているが、新規感染者数は今週先週比が1.38で急速な増加傾向が続き、約248と全国で最も高く、過去に例のない水準となっている。20-30代が中心。入院者数は急速な増加が続き、病床使用率及び重症病床使用率は厳しい状況となっている。夜間滞留人口は再び減少に転じ、1回目の緊急事態宣言時を下回る水準まで減少。新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
    • 関西圏
      • 大阪では、新規感染者数は今週先週比が1.25で急速な増加傾向が続き、約86。20-30代が中心。入院者数は増加が続き、重症者数も増加。夜間滞留人口は減少に転じたが、依然高い水準であり、感染拡大が続くことが予測される。
      • 滋賀、京都、兵庫でも、新規感染者数の増加傾向が続き、それぞれ、約45、71、51。いずれも、入院者数が急速に増加。京都、兵庫では、夜間滞留人口は減少、新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
      • 奈良でも新規感染者数が急速な増加傾向が続き、約44。
    • 北海道
      • 新規感染者数は今週先週比が1.34と急速な増加が続き、約44(札幌市約80)。重症病床使用率は2割を切る水準が継続しているものの、直近では上昇傾向。夜間滞留人口の減少は見られるが、依然高い水準であり、感染の拡大が継続する可能性。
    • 中京圏
      • 愛知では、新規感染者数は、今週先週比が1.48で急速な増加傾向が続き、約33。静岡では、新規感染者数は、今週先週比が1.65で急速な増加が続き、それぞれ約38。いずれも、入院者数は増加が継続。重症病床使用率は2割を切る水準。愛知では、夜間滞留人口が直近で増加に転じており、感染の拡大が継続する可能性。
      • 三重でも新規感染者数の急速な増加傾向がみられ、約28。
    • 九州
      • 福岡、熊本では、新規感染者数は、今週先週比が1.5を超える水準で急速な増加が続き、それぞれ、約95、44。入院者数は増加が継続。重症病床使用率は2割を切る水準。夜間滞留人口の減少は見られるが、新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
      • その他の各県でも急速な新規感染者数の増加が見られており、特に、佐賀、大分、鹿児島では、それぞれ、約32、25、32と25を超えており、急速な感染拡大となっている。
    • その他重点措置対象地域
      • 茨城、栃木、群馬では、新規感染者数は、急速な増加傾向が続き、それぞれ約61、47、50。福島、石川では、それぞれ、約32、45で高止まりや減少の動きが見られる。いずれも病床使用率が5割を超えている。夜間滞留人口の減少は見られるが、新規感染者数の減少につながるか注視が必要。
    • 上記以外
      • その他の地域でもほぼすべての地域で急速な新規感染者数の増加が見られており、特に、宮城、富山、福井、山梨、鳥取、岡山、香川では、それぞれ約28、30、25、48、31、36、29と25を越え、急速な感染拡大や高止まりとなっている。
  • 変異株に関する分析
    • 1.617.2系統の変異株(デルタ株)は、スクリーニング検査での陽性率(機械的な試算、7/26-8/1)が約67%。上昇が続いており、置き換わりが進んでいる。特に、東京では、約8割で、直近では約95%と推計されており、ほぼ置き換わったものと考えられ、現下の感染拡大の大きな要因となっていると考えられる。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 緊急事態措置や重点措置が継続しているが、デルタ株への置き換わりが進む中で、滞留人口の減少も限定的で、感染者数がこれまでにはない規模で増加しているため、重症者数も急速に増大している。比較的若い層の重症者だけでなく、60代でも絶対数として増えていることにも注意が必要。
    • これまでに経験したことのない感染拡大の局面を迎えているが、医療提供体制や公衆衛生体制の拡充による対応には限界があり、集中治療室等での対応など一般医療の制限や救急での搬送が困難な事例も生じている。多くの命が救えなくなるような危機的な状況さえ危惧され、一刻も早く、現下の感染拡大を速やかに抑えることが必要であり、改めて、こうした危機感を行政と市民が共有して対応し、ただちに、接触の機会を更に削減することが必要である。
    • お盆は県境を越えた移動、外出を控えて:お盆の帰省は延期の検討を
      • 感染の機会をできるだけ減らすことが必要。普段会わない人と会う機会が感染リスクを高める。自分や家族を守るためにも、今週から始まるお盆休みや夏休みの期間においては、県境を越えた移動や外出を控え、できるだけ家庭で過ごしていただくことが必要。
    • 基本的な感染対策の徹底を
      • 感染は商業施設を含む職場や学校など地域にも急速に広がっている。飲食の場面への対策は引き続き徹底し、飲食を介した家庭内や職場への伝播を徹底的に防ぐ必要がある。既にワクチンを接種した方も含め、改めて、マスク、手指衛生、人との距離の確保、換気などの基本的感染防止対策のほか、業種別ガイドラインの再徹底、職場での感染防止策の強化、会議の原則オンライン化とテレワーク推進(特に基礎疾患を有する方や妊婦など)、有症状者の出社の自粛などを徹底すべき。さらに、少しでも体調が悪い場合、軽い症状でも早めの受診、積極的な検査、適切な療養に繋げることが必要。また、こうした基本的な対策とあわせて、引き続き、ワクチン接種を積極的に進めることが必要。
    • 最大限に効率的な医療資源の活用を
      • 感染が急拡大する地域では、それぞれの地域の状況を踏まえ、新たに示された「患者療養の考え方」に基づき、都道府県が主体となって地域の医療資源を最大限活用して、新たに特例承認された中和抗体薬の活用や、重症化に迅速に対応できる体制を早急に整備することにより、必要な医療を確保することが求められる。さらに、全国的に急速な感染拡大が続くという前提で、夜間救急の体制などを含め対策を進める必要がある。併せて、医療関係者の濃厚接触者に対する取扱いについて、速やかに整理・対応が必要。
    • 検査の促進
      • PCR検査や抗原検査陽性者を確認した場合、医師や医療機関は保健所の判断がなくとも、濃厚接触の可能性のある者に検査を促すべきと考えられる。

~NEW~
厚生労働省 「障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」の報告書について
▼概要
  • 障害児入所施設は、家庭における養育が困難である障害児等に対し、できる限り良好な家庭的環境の中で、発達を支援し育成する役割を有する。(※福祉型の場合、約7割を措置入所が占め、約3割は被虐待児。)
  • 一方、障害のある児童も、成長した後は、大人として個を尊重され、日中活動の場の確保等を含め、成人に相応しい環境の中で過ごすことができることが求められる。
  • 平成24年施行の児童福祉法改正により、18歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を行っていくこととしたが、移行調整が十分進まず、多くの18歳以上の者が障害児入所施設に留まっている状況。
  • このため、現入所者が移行先が見つからないまま退所させられることがないよう、累次にわたり、障害児入所施設の指定をもって、障害者支援施設の基準を満たすとする「みなし規定」を延長し、経過的な入所を継続。
  • 児者混在等により、それぞれに相応しい環境(子どもとして安心して過ごせる/成長に相応しい大人として個を尊重される等)が確保されない状況を解決するため、令和3年1月より検討を実施。
  • 基本的考え方
    • 都道府県(政令市)のもとで、市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所、成人サービス関係者等がそれぞれの役割を果たしながら連携し、円滑・速やかな移行を図る。
    • その際は、障害のある児童の意思決定を支援し、その選択を最大限に尊重すること、現時点の暮らしの充実が疎かになってはならない点等に留意。
      1. 都道府県による新たな移行調整の枠組み
        • まず、障害児入所施設(※福祉型・医療型共通)において、すべての入所児童(※15歳以上)の移行支援を開始。
        • 都道府県(政令市)が管内全体の移行調整の責任主体として、協議の場を設け、円滑な移行が難しいケースについては、関係者(児童相談所・相談支援事業所・障害児入所施設等)の協力のもとで移行調整を進める。(移行先がある程度決まってきた段階で、移行後に向けて、移行後の支給決定主体(市町村)へ引継ぎ)
      2. 移行先確保・施設整備のあり方
        • 本人・保護者の状況等を踏まえ、家庭復帰やグループホーム等の地域への移行を積極的に検討されるべき。一方、専門的な手厚い支援が必要な者も多いことから、新たな整備(グループホーム等)の要否・具体的内容について、15歳以上の移行支援対象者数の中長期的な見通しを考慮しながら、各都道府県等において検討。
        • 個々の施設の状況により、児者転換(障害児入所施設から障害者支援施設への転換)や、児者併設(障害児入所施設を分割し一方を障害者支援施設とする)も一定期間での対応策の選択肢の一つ。ただし、児者それぞれに相応しい環境や支援・ケアの確保に対する留意や、地域のセーフティネットとしての児の定員のあり方を障害児福祉計画の改定等において改めて検討することが必要。
        • 強度行動障害者のケアのための基盤整備は、ハード面だけでなくソフト(支援人材の育成)面も重要であり、令和6年度報酬改定に向けて別途検討を進める必要。
      3. 移行支援のための新たな制度
        • 15歳頃から、障害児入所施設職員(ソーシャルワーカー等※)が本人の意思決定を支援しつつ、相談支援事業所が、15歳頃(障害児施設入所中)から、成人としての生活への移行・定着までを、一貫して支援することを可能とする仕組みを設ける必要。
        • また、障害児入所施設の措置・給付決定主体である都道府県等が、移行調整に必要となる相談支援・体験利用(グループホーム等)について、障害児入所施設の処遇の一環として、一元的・包括的に決定できる仕組みが必要。
        • その際、一定年齢以上の入所で移行可能な状態に至っていない場合や、強度行動障害等が18歳近くなって強く顕在化し18歳での移行が適切でない場合もあることを踏まえ、都道府県等の協議の場での判断を経て、22歳満了時まで移行せずに障害児入所施設への入所継続ができるよう制度的対応を図る必要。
  • 成人としての基準を満たさないまま「みなし規定」により継続する「経過的サービス費」の支給は、未移行者の移行完了に向けた「準備期間」として、令和5年度末までは継続。
  • それまでの間に、都道府県等の下で、関係者がそれぞれの役割を果たしながら連携し、みなし規定終了に向けて、当事者一人一人の「固有の尊厳の尊重」が促進されるよう移行調整を加速させる。

~NEW~
厚生労働省 「労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大」を検討するにあたり、国民の皆さまから提案・意見を募集します
▼別添2 災保険の特別加入制度の拡大について
  1. 概要
    • 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)において、フリーランスとして働く者等の労働者でない者については労災保険の強制加入の対象とはなっていないところ、第83回労災保険部会建議(令和元年12月23日)において「・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある。」とされたこと等を踏まえ、国民に対する意見募集及び関係団体からのヒアリングを行い、労災保険部会における議論を経て、第93回労災保険部会(令和2年12月24日)において、芸能従事者等について特別加入制度の対象範囲とするべきとの答申がなされた。
    • また、関係団体からのヒアリング及び労災保険部会における議論を経て、第95回労災保険部会(令和3年2月8日)において、創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者について、特別加入制度の対象範囲とするべきとの答申がなされた。
    • さらに、関係団体からのヒアリング及び労災保険部会における議論を経て、第98回労災保険部会(令和3年6月18日)において、自転車配達員及びITフリーランスについて、特別加入制度の対象範囲とするべきとの答申がなされた。
  2. 拡大する対象範囲・スケジュール
    • 以下の類型について、労災保険の特別加入制度の対象として追加する。
      1. 令和3年4月1日:関係改正省令施行
        • 芸能従事者 放送番組(広告放送を含む。)、映画、劇場、イベント会場、楽屋等において演技、舞踊、音楽、演芸その他の芸能実演や演出の提供、若しくは芸能製作に従事する者
        • アニメーション制作従事者
        • 柔道整復師
        • 創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者
      2. 令和3年9月1日:関係改正省令施行(予定)
        • 自転車配達員
        • ITフリーランス

~NEW~
厚生労働省 「職場の健康診断実施強化月間」について
▼【別添2】「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について(通知)
  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置付け、集中的・重点的な指導を行っているところです。
  • 本年度の強化月間については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応も踏まえて、下記のとおり強化月間の取組を実施することとしておりますので、趣旨をご理解の上、別添1から別添4のリーフレット等を活用する等、傘下団体・企業に対する周知等について、特段の御配慮をお願いいたします。
    1. 重点事項
      1. 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
      2. 健康診断結果の記録の保存の徹底
      3. 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
      4. 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応
      5. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
      6. 令和2年12月23日付け基発1223第6号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等
      7. 平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
    2. 取組を実施上での留意点
      1. 派遣労働者については、健康診断に関する措置義務について、派遣元・派遣先の役割分担がなされているため、以下の事項に留意していただきたいこと。
        1. 派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による特殊健康診断の実施状況を確認すること。
        2. 派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊健康診断結果の記録の保存状況を確認すること。
        3. 派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施については、派遣元事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施できない事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要であることから、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合は、十分に連絡調整を行う必要があること。
      2. 1の(4)について、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず法定の期日までに実施することが困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、当該計画に基づき実施していただきたいこと。
        • また、これらの健康診断の昨年度以降の実施状況を確認の上、確実に実施できる計画を立てること、実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があることなどについて、併せて周知を行っていただきたいこと。
        • また、別添1のリーフレットの活用等により、労働者に対して、労働者は健康診断の受診義務があることを周知していただきたいこと。
        • 併せて、管内外国人労働者を雇用する事業者等に対して、一般定期健康診断の問診票の外国語版(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語)の周知を行っていただきたいこと。
      3. 1の(5)及び(6)については、事業者が高確法に基づいて安衛法に基づく定期健康診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当する項目を提供しなければならないことを知らないこと等により、中小企業等における取組が進んでいないといった指摘がある。医療保険者への健康診断の結果の情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働者の健康保持増進につながることから、令和2年12月23日付け基発1223第6号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づき、高確法に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の提供の義務について、別添2及び別添3のリーフレットの活用等により、改めて周知を行っていただきたいこと。
        • なお、令和3年6月11日に健康保険法(法律第66号)が改正され、令和4年1月より、特定健康診査の対象とならない40歳未満の労働者の定期健康診断結果についても、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付けられたところであり、別添2のリーフレットを用いて、併せて周知を行っていただきたいこと。
      4. 1の(7)については、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、産業医の選任義務のない小規模事業場を対象として、健康診断結果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導等の支援を行っていることから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応じて、別添4のリーフレットの活用等により、その利用を勧奨していただくこと。
      5. このほか、子宮頸がん検診や婦人科等の定期受診促進について、事業者や健康診断実施機関等から女性従業員に対し、健康診断実施時に周知を行っていただきたいこと。
    3. 健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発
      • 事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と併せて、以下の通達、ガイドライン等に係る取組についても周知・啓発を行っていただきたいこと。
        1. 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号、令和2年3月31日最終改訂)に基づく取組
        2. 「地域・職域連携推進ガイドライン」(これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会、平成17年3月策定、令和元年9月改訂)に基づく取組
        3. 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に向けた対応
          1. 「取組の5つのポイント」を用いた取組状況の確認
          2. 実践例を盛り込んだリーフレットや「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活用した取組
          3. 「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」に基づく取組
        4. 職場における感染症に関する理解と取組の促進に向けた対応
          1. 「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年5月16日策定、平成28年6月30日改訂)に基づく職域での検査機会の確保等
          2. 「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」(平成7年2月20日策定、平成22年4月30日改訂)に基づく取組
          3. 令和2年1月30日付け基安労発0130第1号「従業員に対する風しんの抗体検査の機会の提供について(協力依頼)」等に基づく抗体検査の機会の提供等

~NEW~
経済産業省 気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書 第1作業部会報告書(自然科学的根拠)の公表について
▼別添1 IPCC AR6/WG1報告書の政策決定者向け要約(SPM)の概要
  • 気候の現状
    • 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れている。
    • 気候システム全般にわたる最近の変化の規模と、気候システムの側面の現在の状態は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったものである。
    • 人為起源の気候変動は、世界中の全ての地域で、多くの気象及び気候の極端現象に既に影響を及ぼしている。熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧のような極端現象について観測された変化に関する証拠、及び、特にそれら変化を人間の影響によるとする原因特定に関する証拠は、AR5以降、強化されている。
    • 気候プロセス、古気候的証拠及び放射強制力の増加に対する気候システムの応答に関する知識の向上により、AR5よりも狭い範囲で、3℃という平衡気候感度の最良推定値が導き出された。
  • 将来ありうる気候
    • 世界平均気温は、本報告書で考慮した全ての排出シナリオにおいて、少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続ける。向こう数十年の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に、地球温暖化は1.5℃及び2℃を超える。
    • 気候システムの多くの変化は、地球温暖化の進行に直接関係して拡大する。この気候システムの変化には、極端な高温、海洋熱波、大雨、いくつかの地域における農業及び生態学的干ばつの頻度と強度、強い熱帯低気圧の割合、並びに北極域の海氷、積雪及び永久凍土の縮小を含む。
    • 継続する地球温暖化は、世界全体の水循環を、その変動性、世界的なモンスーンに伴う降水量、降水及び乾燥現象の厳しさを含め、更に強めると予測される。
    • 二酸化炭素(CO2)排出が増加するシナリオにおいては、海洋と陸域の炭素吸収源が大気中のCO2蓄積を減速させる効果は小さくなると予測される。
    • 過去及び将来の温室効果ガスの排出に起因する多くの変化、特に海洋、氷床及び世界海面水位における変化は、百年から千年の時間スケールで不可逆的である。
  • リスク評価と地域適応のための気候情報
    • 自然起源の駆動要因と内部変動は、特に地域規模で短期的には人為的な変化を変調するが、百年単位の地球温暖化にはほとんど影響しない。起こりうる変化全てに対して計画を立てる際には、これらの変調も考慮することが重要である。
    • より一層の地球温暖化に伴い、全ての地域において、気候的な影響駆動要因(CIDs)の同時多発的な変化が益々経験されるようになると予測される。1.5℃の地球温暖化と比べて2℃の場合には、いくつかのCIDsの変化が更に広範囲に及ぶが、この変化は、温暖化の程度が大きくなると益々広範囲に及び、かつ/又は顕著になるだろう。
    • 氷床の崩壊、急激な海洋循環の変化、いくつかの複合的な極端現象、将来の温暖化として可能性が非常に高いと評価された範囲を大幅に超えるような温暖化など、「可能性の低い結果」も、排除することはできず、リスク評価の一部である。
  • 将来の気候変動の抑制
    • 自然科学的見地から、人為的な地球温暖化を特定のレベルに制限するには、CO2の累積排出量を制限し、少なくともCO2正味ゼロ排出を達成し、他の温室効果ガスも大幅に削減する必要がある。メタン排出の大幅な、迅速かつ持続的な削減は、エーロゾルによる汚染の減少に伴う温暖化効果を抑制し、大気質も改善するだろう。
    • 温室効果ガス排出量が少ない又は非常に少ないシナリオ(SSP1-1.9及びSSP1-2.6)は、温室効果ガス排出量が多い又は非常に多いシナリオ(SSP3-7.0又はSSP5-8.5)と比べて、温室効果ガスとエーロゾルの濃度及び大気質に、数年以内に識別可能な効果をもたらす。これらの対照的なシナリオ間の識別可能な差異は、世界平均気温の変化傾向については約20年以内に、その他の多くのCIDsについては、より長い期間の後に、自然変動の幅を超え始めるだろう(確信度が高い)

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経済産業省 消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査(6月調査)の調査結果を取りまとめました
  • 経済産業省では、平成26年4月の消費税8%、令和元年10月の消費税10%への消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするため、事業者へのアンケート調査を平成26年4月から実施しています。
  • 今般、令和3年「6月調査」の調査結果を取りまとめましたので公表します。調査結果は、事業者間取引で「全て転嫁できている」が89.4%、「全く転嫁できていない」が1.7%となっています。なお、消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月末をもって失効となりましたが、経過措置規定により、同法の失効前に行われた違反行為については、引き続き取締りを行っていきます。
  • 令和3年6月調査の結果概要 事業者間取引の転嫁状況については以下のとおり。
    1. 「全て転嫁できている」と答えた事業者は、89.4%(7,866社)で、前年度比で-0.4ポイントでした。
      • 転嫁できた理由としては、「以前より消費税の転嫁への理解が定着しているため」が51.6%(4,536社)、「消費税転嫁対策特別措置法により消費税転嫁拒否行為が禁止されているため」が28.1%(2,472社)、「本体価格と消費税額を分けることにより、交渉しやすくなったため」が16.2%(1,427社)でした。
    2. 「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、1.7%(150社)で、前年度比で+0.2ポイントでした。また、「一部転嫁できている」と答えた事業者は、3.5%(310社)で、前年度比で-0.4ポイントでした。
      • 転嫁できていない理由としては、①「自社商品等の競争が激しく、価格を引上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため」が2.1%(189社)、②「取引先の業界の景気が悪く、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる余裕がないと考えられるため」が1.3%(114社)、③「自社が下請事業者であるなど、取引先との力関係で立場が弱かったため」が1.0%(84社)でした。
    3. なお、「経営戦略上、転嫁しなかった場合など」と回答した事業者は、5.3%(470社)で、前年度比で+0.5ポイントでした。

~NEW~
経済産業省 災害時に備えて、電動車の活用を!
  • 多くの電動車は、外部給電機能を備えており、災害時に「移動式電源」として活用することができます。令和元年房総半島台風(第15号)による停電の際には、避難所等において電動車からの給電が行われました。一方、非常時に電動車から給電できることを認識されていない方もいるため、国土交通省と連携した電動車の活用に関する取組等について改めて御紹介します。
  • 電動車とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車を指します。ハイブリッド自動車についても、100V用電源コンセントが利用可能な車種も多く存在します。
    1. 概要
      • 台風や地震などの災害時には、停電が発生する恐れがありますが、多くの電動車を「移動式電源」として活用することにより、避難所等に給電することができます。
      • 令和元年房総半島台風(第15号)による停電の際には、自動車メーカー等が被災地に電動車を派遣し、外部給電機能を活用した活動を行いました。具体的には、避難所での携帯電話の充電や乳幼児、高齢者などがいる個人宅や老人ホームなどでの給電を行いました。
      • 停電が発生した際、電動車を迅速に派遣し、円滑な災害対応に貢献するため、自治体と自動車メーカー等が、災害時における電力の確保を目的として、災害時の連携に関する協定を締結する動きが全国で加速しています。自治体や自動車メーカー等からは、協定締結に関する情報や災害時の活用事例、訓練の様子などが公開されていますので、電動車の活用を検討されている自治体の皆様におかれては、御参考にしてください。
      • 昨年7月、国土交通省と連携して、「災害時における電動車の活用促進マニュアル」を作成しました。同マニュアルでは、電動車を保有されている方や電動車の活用を検討されている自治体をはじめとする皆様の参考となるよう、電動車の外部給電機能、給電時の注意事項等をまとめています。是非御覧ください。
      • 今後とも、自治体等に対し、国土交通省と連携しながら、災害時における電動車の活用方法についての周知・啓発を行います。
    2. 参考

~NEW~
経済産業省 令和2年度消費者相談の概況をまとめましたー「通信販売」の相談が2年連続で最多ー
  • 経済産業省消費者相談室では、当省所管の法律、物資やサービスについて、消費者の方や各地域の消費生活センター等からのご相談、苦情等を受け付け、助言や情報提供等を行っています。
  • 本概況では、令和2年度に受け付けた消費者相談件数等の動向や特徴、具体的な相談事例やアドバイスをお示ししています。
  • 消費者取引における契約トラブルの未然防止や解決等にお役立てください。
  • 本概況のポイント
    • 令和2年度の相談件数は、7,742件(前年度比4.1%増)となり、2年連続で増加しました。
    • このうち、「特定商取引法関係」は4,948件(前年度比20.9%増)となり、全体の6割強(構成比63.9%)を占めました。取引類型別では、「通信販売」が1,795件(前年度比47.1%増)と2年連続で最多となり、特に、健康食品や化粧品の定期購入に関する相談が多く寄せられました。また、「訪問販売」が1,252件(同7.5%増)、「電話勧誘販売」が718件(同25.1%増)、「特定継続的役務提供」が628件(同3.1%増)となり、これらで「特定商取引法関係」の9割弱(構成比88.8%)を占めました。
    • 「割賦関係」は855件(前年度比▲12.3%)となり、全体の1割強(構成比11.0%)を占めましたが、相談件数は2年連続で減少しました。事項別では、「割賦販売(クレジット)」が733件(前年度比▲5.3%)、「前払割賦」が122件(同▲39.3%)といずれも減少しました。
    • 「新型コロナウィルス」に関する相談が770件寄せられました。マスク、消毒液等の不足、債務や契約トラブルに関する相談等が多く寄せられました。

~NEW~
国土交通省 昇降機等に係る事故調査報告書の公表について
▼群馬県内ウォーターシュート事故調査報告書(概要)
  1. 事実情報と分析
    • 事故機の構成について
      • 乗物は水路では水に浮かんで水流により進み、上昇部でコンベアにより引き上げられ、急降下部を自走落下する。その後ブレーキ部の水路の水の抵抗により減速する
      • 水路には勾配があり、ポンプ吐出口から流れ出た水は水路を一周し、ポンプ吸込み口に溜まる。それを循環ポンプにより吐出口からブレーキ部の水路に戻して水を循環する
      • 循環ポンプはインバーターで制御し、駆動している
      • ブレーキ部の水位が低下すると、水の抵抗が減少し、制動力が低下する
      • 水位と乗物の衝突及び給水に関する分析
      • 再現試験により、水位約35cm(以下「危険水位」という。)で乗物が十分に減速せずカーブ部に衝突する現象が確認された。また、事故時の映像との速度比較から、2回目の事故時のブレーキ部の水位は33cm程度であったと推定される。
      • 循環ポンプが正常であっても、乗物の着水による水あふれ等により、2時間で最大1cm程度の水位低下があるため、2時間ごとに水位を確認し、低下の場合は基準水位39cmまで給水することとなっている。1回目の事故時は、事故発生前の1時間以内に給水していた。2回目の事故時は、事故発生の約5時間半前に給水していたが、それ以降、水位確認と給水をしていなかった。
      • 循環ポンプの動作が正常であった場合、ブレーキ部の水路の水位は、事故発生時において約36.5cm以上であり、危険水位となったのは、給水の不足によるものではないと考えられる。
    • 循環ポンプの停止に関する分析
      • 事故後の検査で、循環ポンプのプロペラ部、軸受け部及びモーターの動作に異常は確認されなかった。
      • インバーターにエラー履歴が記録される異常が発生した場合、上昇部のコンベアは停止する。
      • 1回目、2回目の事故のいずれにおいてもエラー履歴は記録されていなかった(コンベア停止せず)。
      • 事故後の試験運転で、インバーターの出力が短時間停止し循環ポンプの回転数が低下した後、元に戻る事象が確認された。その際、インバーターにエラー履歴は記録されていなかった。
      • 事故機のインバーターは平成30年7月に追加機能のあるものに交換している。事故機では追加機能を使用しないことから、マニュアルに則り、追加機能に関わる端子台基盤の端子間を短絡線により短絡していた。
      • 追加機能に関わる端子台基盤の端子部やその先に繋がるコネクタ部の接点の接触不良等により、短絡が開放(電流が遮断)されるとインバーターの出力が停止する。その際、短絡の開放のパターンによって、エラー履歴が記録される場合とされない場合がある。
      • インバーターにエラー履歴が記録されない短絡の開放のパターンを模擬的に生じさせる試験において、インバーターが出力を停止し、短絡の開放が解消されると徐々に出力が回復する事象が確認された。その際、水路の水位が低下し、危険水位(35cm以下)が約32秒継続した。
      • 事故時は、インバーターにエラー履歴がなく出力を停止する短絡の開放が生じ、一時的に循環ポンプが停止したと考えられる。
    • インバーターの短絡の開放(電流の遮断)に関する分析
      • 循環ポンプのインバーターの使用環境の条件は、「塵埃のない屋内、周囲温度は50℃以下」とされている。
      • 事故後の検査でインバーター本体表面、端子部、コネクタ部等に塵埃の付着が確認された。また、屋外分電盤内の温度測定を実施した結果、最大50℃となった。事故前にはこの測定日よりも高い気温の日もあったため、事故前から50℃を超えた状態でインバーターを使用していたと考えられる。
      • インバーターの製造業者によると、同型のインバーターで塵埃、高温等によるコネクタ部の接触不良が複数件発生しており、樹脂製の筐体の熱膨張による接点間の微小な隙間の発生や接点への塵埃の付着による可能性があるとのことである。
      • 事故機においてインバーターがエラー履歴がなく出力を停止する短絡の開放が生じたのは、インバーターの使用環境の条件を満たしておらず、端子部又はコネクタ部の接点への塵埃の付着や樹脂製の筐体の熱膨張が生じ、一時的な接触不良が生じたことによるものと考えられる。
  2. 原因
    • 本事故は、ウォーターシュートの乗物が急降下部で加速した後、ブレーキ部で十分に減速していない状態でカーブ部に進入し、カーブ部の外側側壁に衝突したものである。
    • 乗物がブレーキ部で十分に減速していない状態となったのは、ブレーキ部の水路の水位が危険水位まで低下し、水の抵抗による制動力が不足したためと考えられる。
    • ブレーキ部の水路の水位が危険水位まで低下したのは、インバーターの端子部又はコネクタ部の接点が一時的に接触不良となり、インバーターの出力が停止したことで、循環ポンプが一時停止したためと考えられる。
    • インバーターの端子部又はコネクタ部の接点が一時的に接触不良となったのは、インバーターの使用環境(周囲温度と塵埃)が仕様の条件を満たす適切な環境でなかったためと考えられる。
  3. 再発防止策
    • 事故機については、現時点では運転休止となっている。所有者及び管理者が提案した再開時に実施する再発防止策は以下のとおりである。
      1. インバーターの使用環境(周囲温度や塵埃有無等)の条件を満たすように使用環境を見直した上で、新しいインバーターに交換する。
      2. ブレーキ部への水位センサーの設置及びインバーターの出力停止を検知する機能を追加し、異常時に上昇部(コンベア)の運転を停止するよう制御回路の変更を行う。
      3. ブレーキ部の水路の水位確認と給水の規定を事故機の取扱説明書に明記する。
      4. 維持保全計画書に使用環境(周囲温度や塵埃有無等)に応じたインバーターの使用及び水位センサーの設置等の適切な水位管理に必要な措置を行うことを明記する。
  4. 意見
    • 国土交通省は、ウォーターシュートのうち、ブレーキ部の水路の水位維持にポンプを使用しているものの所有者及び管理者に対し、適切な水位管理の措置として、以下を指導すること。
      1. ポンプのインバーターの使用環境(周囲温度や塵埃有無等)の条件と使用環境を確認し、適切な使用環境を確保するか使用環境に応じたインバーターを使用すること。
      2. 水位センサーの設置等により、異常時に上昇部(コンベア)の運転を停止する安全対策を講じること。
      3. これらの事項を維持保全計画書等に位置付けることにより、維持保全の体制に変更が生じた場合も引き継がれ、継続的に実施されるようにすること

~NEW~
国土交通省 令和2年度宅配便取扱実績について
  1. 宅配便について
    • 令和2年度の宅配便取扱個数は、48億3647万個であった(うちトラック運送は、47億8494万個、航空等利用運送は5153万個)。これを前年度と単純比較すると、5億1298万個・対前年度比11.9%の増加となる。
    • 便名ごとのシェアをみると、トラック運送については、上位5便で全体の約99.8%を占めており、さらに、「宅急便」、「飛脚宅配便」及び「ゆうパック」の上位3便で約94.8%を占めている。
    • また、航空等利用運送については、「飛脚航空便」、「宅急便タイムサービス等」、「フクツー航空便」及び「スーパーペリカン便」の4便で全体の約35.0%を占めている。
  2. メール便について
    • 令和2年度のメール便取扱冊数は、42億3870万冊であった。これを前年度と単純比較すると、4億6322万冊・対前年度比9.9%の減少となっている。
    • また、メール便のシェアを見ると、「ゆうメール」及び「クロネコDM便」の上位2便で97.3%を占めている。

~NEW~
総務省 「『ポストコロナ』時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォース」提言書の公表
▼別紙1 提言書
  • 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応方策として、多くの企業・団体において、これまでにない規模でテレワークが導入されたが、緊急事態宣言が解除されるとテレワークの実施率が下がる傾向にある。すなわち、経営者の視点では、テレワークを社会的要請に基づくコロナ下の緊急時の対応(出勤抑制の手段)としてやむを得ず取り組むものと捉えている傾向が見られる。
  • 過去にも、新型インフルエンザや東日本大震災といった危機への対応としてテレワークが注目を浴び、その実施率やメディアでの露出が高まったことはあるが、「流行っては廃れる」を繰り返してきており、制度があっても利用している人が少なく、まさに「仏作って魂入らず」といった状況となっている。
  • 海外においては、労働者から継続的なテレワークを希望する声は多く、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を契機としてテレワークの定着が進んでいると言われている。日本においても継続的なテレワークの実施を希望する労働者は多いが、特に中高年の管理職の間には、同じ場所と時間を共有する大部屋主義、対面主義、暗黙知等の利点を過度に意識し、テレワークへの不信感(バイアス)が根強く残っている。
  • また、昨年度の緊急事態宣言を受け、十分な準備や移行期間がないままにテレワークを導入した結果として、生産性が低下していると感じる労働者も多く、このことはテレワークの課題として挙げられる。(テレワークを長く実施していた企業・団体においては生産性の低下は限定的との指摘もある。)
  • 以上を踏まえると、新型コロナウイルスのワクチン接種が進むにつれ、企業の明確な意思決定がないまま、なし崩し的に出社が増え、これまで同様、テレワークが定着しない可能性が非常に高いのではないかと危惧される。
  • 以上のような課題認識に基づき、本タスクフォースにおいては、ポストコロナで目指すべき「日本型テレワーク」について議論を重ねてきた。なお、ドイツにおいて自国の働き方や歴史をベースとしてドイツなりのテレワークの普及に成功していることを踏まえれば、他国の仕組みをそのまま持ってくるのではなく、日本は日本の働き方等をベースとして、日本なりのやり方を模索することが効果的と考えられる。
  • まず、そもそもテレワークとは、現下の新型コロナウイルス感染症への対応策といった業務継続性の確保(BCP)の観点から「職場と異なる場所で働く」という単に「場所」に着目した概念(リモートワーク)ではなく、「ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」である。
  • このことにより、テレワークは、急速な少子高齢化、それに伴う生産年齢人口の大幅な減少など、社会構造の大きな変化によって生じる日本の様々な社会課題の解決に寄与するものであるという認識が極めて重要である。具体的には、テレワークは、様々な人々に対し、より多くの労働参加の機会を提供する有効な方策となるだけでなく、地方への人の流れを創出することによる地域活性化や人生100年時代を見据えた多様な働き方の実現にも資するものである。
  • また、「時間を有効に活用する」ということも踏まえ、長く働くことが評価されるというのではなく、テレワークにより移動時間等がなくなったことでできた時間を自分や家族のために使うことができるよう、時間あたりの業務効率を高める方向に向かうべきである。テレワークで長時間労働が増えることはあってはならない。長時間労働になってしまえば、「業務効率を高める」「労働力を生かす」「ウェルビーイング」とは逆行することになる。
  • 次にICTツールの積極的な活用である。テレワークを実施するに当たって、単にテレワーク可能な仕事を切り分けるというやり方は調整コストが発生し生産性の低下を招くおそれがある。仕事を切り分けるのではなく、テレワークを契機として、ICTツールの積極的な活用、業務の見直し(BPR)、DXの推進を併せて行うことが目指すべき方向性である。
  • その結果、必要な人や可能な人だけがテレワークを行うといった偏ったテレワークや、出社する社員と比べてテレワークを実施する社員に不利な扱いがなされるという不公平が回避され、「フェアなテレワーク」を実現することが可能となる。
  • 特に日本では、水平的なコーディネーション、インフォーマルなコミュニケーション、チームとしての力といった日本型の働き方、そして、それらと密接に結びついた押印をはじめとしたアナログな業務がテレワークを実施する上でのボトルネックと位置付けられることも多い。成果主義やジョブ型雇用がテレワークに親和的であるとの意見もあるが、評価制度や雇用制度のみを変更しても、それらのボトルネックを解消することはできない。それ以上に、テレワークを契機としたICTツールの積極的な活用、BPR、DXを推進することで、日本型の働き方の強みを更に発揮できる「日本型テレワーク」を実現することができる。例えば、リーダーによるコミュニケーションの質の向上や、社員が何でも言える、何でも聞いてもらえると感じられる「心理的安全性」を確保することにより、一つのチームとしての力を発揮することが可能となる。
  • 他方、ソーシャリゼーションの面では難しさもあり、新入社員については対面を増やすなど、状況に応じた工夫は必要である。特に、日本の場合、仕事の未経験者である新卒学生を一括採用するという特徴があり、「自立」的仕事ができるまでの時期が長い。
  • 育成期の社員に対しては、ソーシャリゼーションの観点から計画的に対面機会を設けるなどの創意工夫により、OJTを基本とする日本の職場に適した方法を取り入れることが必要である。
  • 世代間の働く習慣や意識のギャップに起因する問題もある。特に、日本においては年功序列がいまだに維持されている状況が存在することから、中高年の管理職が出勤すると若い社員は出勤を余儀なくされ、無駄な出社への同調圧力が発生しやすい傾向がある。また、中高年層には対面主義が根付いており、職場に存在している時間を労働時間と見なし、長時間働いている人こそ評価する傾向にある。このような中高年の管理職の意識を変えるため、企業レベルでテレワークに係るビジョンを策定し、良質なテレワークの実施に向けたトレーニングを行うことが必要である。
  • 世代間ギャップを解消するためには、組織の風通しを良くすることが重要であり、組織サーベイとメンバーへのフィードバック、1on1ミーティング等の取組を通じて、組織開発を行っていくことが有効である。
  • 新型コロナウイルス感染症により、従前と比較すると大きく変わった価値観も多く、経営者、従業員のいずれも含む社会全体としてテレワークに係る意識を変えていかなければならない。テレワークは、ただの「コスト」(子育て、介護等に時間を割く必要がある従業員へのサポートとしてやむを得ないもの)ではなく、通勤時間の削減等を通じて従業員のウェルビーイングの向上に繋がる、ひいては企業のパフォーマンス向上に繋がっていくという評価もできる。
  • 通勤時間や取引先等への移動時間の削減とそれにより自ら有効に活用できる時間の創出、ストレスの軽減などにより、個人のウェルビーイングを向上させるとともに、チームや組織のレベルにおいてもウェルビーイングを向上させるようなテレワークこそが、ポストコロナ時代において定着に向けて目指していくべき「日本型テレワーク」と言える。
  • 他方、中小企業を中心に、経営者に対し、直接的で訴求力のあるメリット(生産性の向上、コストの削減などの成功事例)を提示していくことも必要であると考えられる。
  • 以上を踏まえ、本タスクフォースにおいては、以下のとおり、「日本型テレワーク」を定義することとしたい。
  • [日本型テレワーク]
    1. 日本の様々な社会課題の解決に寄与
      • 急速な少子高齢化、生産年齢人口の減少等の課題に対応
      • 時間あたり生産性の向上
    2. テレワークを契機としたICTツールの積極的な活用、BPR、DXの推進
      • 情報を共有しているという感覚や一体感の醸成、インフォーマルなコミュニケーションを促進する場をバーチャルに補完
      • 日本型の働き方の「強み」をより活かす
      • 心理的安全性の強化
    3. ソーシャリゼーションへの配慮
      • 育成期においては一律テレワークではなく、対面機会を計画的に設ける工夫
    4. 世代間ギャップを埋めるための工夫
      • 無駄な出社への同調圧力の排除
      • 企業レベルでテレワークに係るビジョンを策定
      • 組織の風通しを良くするための組織開発/コミュニケーション促進施策の実施
    5. ウェルビーイングの向上
      • 個人単位のウェルビーイングに加え、組織による協働的なウェルビーイング
  • コミュニケーションについては、出社時であれば、知らず知らずのうちに、その場での会話を一緒に聞いたり、出来事を一緒に目撃したりするなど、単純な「情報の共有」のみにとどまらず、自分の置かれている状況を客観的に把握しながら、「みんなが同じものを見聞きしている」ことを無意識に理解することが可能である。しかしながら、テレワーク時には、(前者の「情報の共有」には気が配られていることが多いが、)自然と入ってくる視覚的・聴覚的情報が限られている場合が多い。これにより、テレワークを実施している者は、出社している者と比較して、相対的に、十分なコミュニケーションを取ることができていないという意識を持つことになり、なし崩し的な出社の一要因となり得ることが予想される。
  • 今後、新型コロナウイルスのワクチンの接種が進むにつれ、いわば「まだらテレワーク」とも言えるような状態が続いていくことが予期される。このような「まだらテレワーク」においては、相談のしやすさや一体感を補完的に醸成したり、評価不安、孤独感を払拭したりすることができるように、「コミュニケーションを見せる」という発想から、テレワークで働く社員も出社する社員もコミュニケーションが可能となるような場を意識的に設けていくことが必要であり、具体的には、バーチャルオフィスのようなICTツールの普及を積極的に図っていくことが有効である。また、所属の部署外の情報も得るためにはビジネス向けの社内SNSも有効な方策となり得る。
  • テレワークは、働き方改革や新たなテクノロジーの活用、ダイバーシティの実現など、様々な企業の取組とも関連が深く、テレワークへの積極的な取組は、こうした他の取組の先進性を示す「リトマス試験紙」とも言っても過言ではない。このような特性を踏まえ、テレワークに関連する取組について、ステークホルダーを巻き込んだ形で企業の行動変容を促すことは検討に値する。
  • 一方、テレワークの実施状況そのものだけでステークホルダーが企業の評価を行うことは現実的ではないとの意見も踏まえ、テレワークだけではなく、BPR・DXの推進、柔軟で効率的な働き方やワークライフバランスの実現、従業員のウェルビーイングの向上、優秀な人材の確保と離職率の低下、業務継続性の確保など、他の目標も設定の上、一体的な取組として評価の対象とすることが重要である。特に、最近の若年層には柔軟な働き方を可能とする職場が人気である傾向が見られることから、テレワークの推進は、企業の継続的な人材確保においても非常に有効な方策だと言える。
  • 中小企業に対しては、経営者にとっての直接的で訴求力のあるメリット(例:生産性の向上、オフィスコストの削減など)、その成功事例を提示していくことが有効である。特に中小企業の経営者はスピード感ある意思決定を行うことから、テレワークが業績向上など自らの組織に寄与していることを示し、積極的にテレワークを導入する機運を醸成し、実際に再現可能なモデルケースを提示することが必要である。
  • テレワークの導入メリットとして、育児・介護・治療(がん患者の就労等)などとの両立が挙げられることは多く、テレワークは、こうした事情を有する労働者をサポートする特別な働き方として位置付けられることが多かった。しかし、介護と両立している労働者については、労働の長時間化や肉体的疲労等の困りごとや評価不安などを有している割合が高いとの調査結果も見られる。
  • まだらテレワークが進んでいくと、このような育児・介護・治療に時間を割く必要がある労働者がテレワーク実施者として固定化しやすいところ、テレワークにより長時間労働等の追加的な負担が生じれば、むしろ本来の目的とは逆に作用してしまう懸念もある。
  • したがって、管理者層は、テレワークを実施していることのみを以て、育児・介護・治療への影響はないだろうと決めつけるのではなく、利用可能な支援施策やサービスを周知するといった取組が求められる。
  • また、このようなテレワークにおける困りごとや評価不安は、テレワークによりどの労働者にも感じられる課題が強く出てきているに過ぎず、テレワークの中長期的な実施に向けて、テレワークそのものが孕む課題としてしっかりと認識し、対応策を講じることが必要である。
  • おわりに
    • 議論の根底には、働くことが個人やチームのウェルビーイングに繋がるべきだという強い考えがある。「ワークライフバランス」という言葉は、ワーク中心で人生というものを考えるニュアンスがあり、今後は、人生のなかに仕事があるという「ワークインライフ」という言葉の方が馴染むという意見もあった。
    • テレワークは、社員が離れた場所で働くため、個人の業務の明確化にフォーカスされがちだが、テレワークでも適切なコミュニケーションをとることで、従来の日本型の働き方の良さである「チームワーク」により、パフォーマンスを最大化していくことも可能であり、これが企業全体、社会全体の生産性の向上にも結びつく。
    • 重要なのは、働き方や制度を急激に変えるのではなく、一つずつステップを踏みながら変わっていくことであり、その旨をしっかりと発信していくことである。本タスクフォースにおいても、発信の在り方についても引き続き検討を行っていく。

~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議「報告書2021」の公表
▼別添2「報告書2021」概要
  1. AIネットワーク化をめぐる最近の動向
    1. 国内の動向
      1. AI戦略2021(「AI戦略2019」フォローアップ)(2021年6月11日統合イノベーション戦略推進会議決定)
        • 「人間中心のAI社会原則」のAI-Readyな社会における、社会的枠組みに関する7つのAI社会原則を国内で定着化
        • AI社会原則の実装に向けて、国内外の動向も見据えつつ、我が国の産業競争力の強化と、AIの社会受容の向上に資する規制、標準化、ガイドライン、監査等、我が国のAIガバナンスの在り方を検討等
      2. 人間中心のAI社会原則会議
        • 内閣府は、「人間中心のAI社会原則会議」を再開し、2020年12月から2021年5月までに3回の会合を開催。これまでの会合において、AIを取り巻く国内外の動向を踏まえた論点や議論に当たって意識しておくべき留意点、今後のAIに関する規制の在り方等について意見交換を実施。
    2. 海外の動向
      1. EU 「人工知能に関する調和の取れたルールを定める規則の提案」公表(2021年4月21日)
        • 信頼できるAIのための法的枠組みを提案することにより、信頼のエコシステムを形成することを目的として、リスクベース・アプローチに基づいて、AIシステムのリスクを目的や用途等によって4つに分類し、それぞれのリスクに応じた規制等を導入しようとするもの。また、EU域内にAIシステムを上市したり、AIシステムの成果物を提供する第三国のプロバイダーや利用者についても、ハイリスクAIに関する規制の対象になるとされている。
      2. 米国 連邦取引委員会法違反などの可能性に関する警告(2021年4月19日)
        • 連邦取引委員会(FTC)は、ブログを更新し、偏りのあるAIの利用が、連邦取引委員会法、公正信用報告法及び財政支援機会均等法に違反する可能性があるとして、このようなAIを使わないよう警告を発した。
        • FTCは、AIが人種的・性別的に問題ある偏向を反映させる可能性があると指摘し、偏りのあるツールを住宅や雇用等の分野において使ったり、偏りがないと宣伝したり、誤解を与えるような形で収集されたデータで学習させた場合には、FTCが介入する可能性を示した。
    3. 国際的な議論の動向
      1. OECDデジタル経済政策委員会(2020年11月24日、2021年4月15日)
        • ONE AI(OECD Network of Experts on AI(AI専門家会合))の下に設置されている各ワーキンググループ(AIの分類、信頼性のあるAIの実装、政府への勧告の実装のためのプラクティカルガイダンス)の活動状況について、それぞれレポートに基づき報告。日本から、「報告書2020」について説明。(2020年11月24日)
        • 後日、各ワーキンググループのレポートに対して、本推進会議及びAIガバナンス検討会構成員有志並びに政府からコメントを提出。
        • 各ワーキンググループの活動に関するプレゼンテーション及びそれに関連する意見交換を実施。日本から、国際シンポジウム「AIネットワーク社会フォーラム」に関する情報提供を行うとともに、引き続き「安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装」の推進に取り組む姿勢を提示。(2021年4月15日)
      2. GPAI(Global Partnership on AI)プレナリー会合(2020年12月3日~4日)
        • 各ワーキンググループ(責任あるAI、AIとパンデミックへの対応、データガバナンス、仕事の未来、イノベーションと商業化)から検討状況の報告が行われるとともに、クローズドの運営委員会及び閣僚級理事会を開催。「責任あるAI」ワーキンググループが公表したレポートにおいて、AIの研究開発や活用を促進する産学民官における様々な取組が取りまとめられ、「AIと倫理」、「AIとガバナンス」、「AIとソーシャルグッド」の3カテゴリーに分けた上でカタログ化。
        • 評価プロセスを経た30の有望な取組事例の1つとして、本推進会議が取りまとめた「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」が掲載。
    4. AIネットワーク社会フォーラム
      1. 国際シンポジウム「AIネットワーク社会フォーラム」(2021年3月1日)
        • 総務省は、今後のAI社会やデータエコノミーの到来を見据えた議論や世界中で拡大している新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)がもたらす問題に対するAIの利活用の可能性等に関する議論を通じて、社会的課題の解決に資することを目的として、「AIネットワーク社会フォーラム」を開催。本推進会議及びAIガバナンス検討会構成員並びにOECDの代表者のほか、国内外の幅広い分野から有識者や経営者等が参加し、意見交換を実施。
        • AIとデータのマクロ経済的な可能性やその利活用を促進するための取組の方向性、AI開発者における倫理・社会科学の習得の重要性等に関する意見があった。
        • 新型コロナの影響によりポストコロナへ移行していく中で技術の効果的な利活用を実現するためのマインドの変革や人材育成、教育改革等が必要であること、AIの社会実装に向けてAI倫理を重視したガバナンスに取り組むことが必要であることなどに関し議論が行われた。
  2. 新型コロナウイルス感染症とAI利活用
    1. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたAI利活用の展望
      • 新型コロナの感染拡大を踏まえたAI利活用の展望を行うに当たって、「新型コロナの発生」、「感染の拡大」、「ポストコロナ(新日常へのシフト)」の3つのステージに分け、それぞれのステージにおける社会や経済等への影響を整理した上で、それらに対応するAI利活用のユースケースを想定。
    2. 新型コロナウイルス感染症への対応におけるAI利活用に関する国際比較
      • 世界中で、新型コロナの感染拡大が続いている中、各国・地域におけるAIを利活用した新型コロナ対策について、中央政府・地方政府等の取組に関し、共通的なAI利活用の事例が見られた。
    3. 新型コロナウイルス感染症への対応におけるAI利活用に関する国際比較(接触確認・追跡アプリに関する取組)
      • 「感染防止・感染拡大の抑制」対策におけるAI利活用(接触確認・追跡アプリ)について、国・地域によって比較的大きな差異が見られた。
      • 政府による強制度合い:アプリ利用が強制的なものか。違反者に対してペナルティを科しているか。その結果として、行政がどのような個人情報にアクセスしているか。行政が個人情報を収集することに関する国民の許容度はどうか。
      • 収集データの範囲:収集するデータは、他者と近接する場所に一定時間所在したという情報のみか、位置情報も含まれるのか、購買データ等まで含まれるのか。
      • AI利活用の範囲:接触判定のみ(AI利活用なし)か、収集したデータをAIで分析することまで含まれるのか。
  3. 「安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装」の推進の取組
    • AIの社会実装に関して先進的あるいは意欲的な取組を行っている事業者等からの発表をもとに意見交換を実施。主な論点は、以下等であり、加えて、新型コロナ対策としてのAI利活用についても、意見交換を実施。
      • 開発者や利用者(AIサービスプロバイダー、ビジネス利用者)が、どのような取組を行うことにより、「安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装」が進むか、あるいは、社会における受容性が向上するか。
      • それらの取組を進めるために、事業者等において、どのような課題があり、課題解決のために何をすべきか。
      • 社会における受容性の向上を図り、「安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装」を進めるために、どのような環境整備を図っていくことが必要か。
      1. AI倫理・ガバナンスに関する取組
        • 各事業者等のAI倫理・ガバナンスに関する取組について、「指針・ガイドライン・原則」、「組織・体制」、「セキュリティ」、「プライバシー」、「公平性」、「透明性・アカウンタビリティ」、「適正利用」、「品質保証・開発レビュー」及び「外部との連携・協働」の観点から整理。
      2. AI開発・利活用に関する取組
        • 各事業者等のAI開発・利活用に関する取組のうち、新型コロナの感染拡大が続いていることや課題先進国として国際的に情報発信することが重要であるといった観点から、特に注目すべき分野として、「新型コロナ対策」、「医療・ヘルスケア」及び「高齢者・障害者」に関する取組について整理。
      3. 人材育成に関する取組
        • AIに関連する人材の不足が指摘され、人材育成・確保が課題となっている中、各事業者の人材育成に関する取組について整理。
      4. 今後の取組
        • <AI倫理・ガバナンス>
          • 取組事例の周知・共有
            • 各事業者等の取組事例について、周知・共有を図っていくことが重要であり、外部のステークホルダと連携して、取組事例の周知・共有の活動を推進(特に利用者、利用者団体への展開を図るとともに、意見交換を実施することが重要)
          • AI開発ガイドライン及びAI利活用ガイドラインの周知・共有
            • 事業者等における取組事例の周知・共有とともに、引き続き、AI開発ガイドライン及びAI利活用ガイドラインの周知・共有の活動を推進
          • AI開発ガイドライン及びAI利活用ガイドラインの見直しの検討
            • AI開発ガイドライン及びAI利活用ガイドラインをレビューし、位置付けや射程、原則などに関し、必要に応じて、見直し等を検討することが重要
          • 国内外の動向・国際的な議論の動向のフォローアップ及び情報発信
            • 国内外の動向・国際的な議論の動向をフォローアップするとともに、各事業者等の取組事例について、OECDやGPAI等のマルチの場のほか二国間の政策対話なども含めて、国際的な議論の場において、日本の産業構造なども考慮しつつ、情報発信を行っていくことが重要
            • EUの規制案について、国際的な議論の動向等を踏まえつつ、研究を進めることが重要
        • <AI開発・利活用>
          • 取組事例の周知・共有
            • 各事業者等の取組事例について、周知・共有を図っていくことが重要であり、外部のステークホルダと連携して、取組事例の周知・共有の活動を推進
          • 国際的な議論への情報発信
            • 各事業者等の取組事例について、国際的な議論の場において、情報発信を行っていくことが重要
        • <人材育成>
          • ヒアリング等において示された事例を参考にしつつ、引き続き、人材育成に関する取組を推進することが重要
          • 事業者等自身の取組の深化・社会全体の底上げの貢献のため、外部の教育研究機関等と連携した取組を推進することが重要
          • 民間セクターだけではなく、各府省庁や地方公共団体の職員についても、人材育成に関する取組を行っていくことが重要

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