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  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(内閣府)/アフィリエイト広告等に関する検討会(消費者庁)/第72回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/「電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」及び意見募集の結果(総務省)

危機管理トピックス

月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(内閣府)/アフィリエイト広告等に関する検討会(消費者庁)/第72回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/「電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」及び意見募集の結果(総務省)

2022.02.21
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更新日:2022年2月21日 新着18記事

ビジネス 経済のイメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣府
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和4年2月)
  • 第365回 消費者委員会本会議
  • 第3回 未来を拓くパートナーシップ構築推進会議
国民生活センター
  • 新型コロナ関連詐欺 消費者ホットラインに寄せられた主なトラブル(1)-不審なサイトに誘導し個人情報などを入力させようとする相談が寄せられています-
  • 各種相談の件数や傾向
  • マグネットパズルの破損に注意-内蔵された強力な磁石を誤飲した幼児の胃や腸に穴があく事故が発生-
  • 背面から発煙した電気ストーブ(相談解決のためのテストからNo.161)
  • 給水時に注ぎ口からお湯が漏れ出した電気ジャーポット(相談解決のためのテストからNo.162)
  • 使っていないサブスクの解約忘れに注意しましょう
厚生労働省
  • 第72回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年2月16日)
  • 新型コロナウイルス感染症に関して厚生労働省を装った詐欺にご注意ください。
総務省
  • 「電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」及び意見募集の結果の公表
  • AIを用いたクラウドサービスに関するガイドブック

~NEW~
金融庁 「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」のアップデートについて(Ver. 3.0)
▼金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針 概要
  • サイバー空間の変化
    • 国家の関与が疑われる組織化・洗練化されたサイバー攻撃や、国際的なハッカー集団等によるランサムウェア攻撃の多発
    • デジタライゼージョンの進展による金融サービスの担い手の多様化と、キャッシュレス決済などの連携サービスの進展
    • クラウドサービスをはじめとした外部委託の拡大、サプライチェーンの複雑化・グローバル化等によるリスク管理の難度の高まり
  • 新たな取組方針(以下、5項目)
    1. モニタリング・演習の高度化
      • 金融機関の規模・特性やサイバーセキュリティリスクに応じて、検査・モニタリングを実施し、サイバーセキュリティ管理態勢を検証する。
      • 共通の課題や好事例については業界団体を通じて傘下金融機関に還元し、金融業界全体のサイバーセキュリティの高度化を促す。特に
      • 3メガバンクについては、サイバー攻撃の脅威動向の変化への対応や海外大手金融機関における先進事例を参考にしたサイバーセキュリティの高度化に着目しつつ、モニタリングを実施する
      • 地域金融機関については、サイバーセキュリティに関する自己評価ツールを整備し、各金融機関の自己評価結果を収集、分析、還元し、自律的なサイバーセキュリティの高度化を促す
      • サイバー演習については、引き続き、サイバー攻撃の脅威動向や他国の演習等を踏まえて高度化を図る
    2. 新たなリスクへの備え
      • キャッシュレス決済サービスの安全性を確保するため、リスクに見合った堅牢な認証方式の導入等を促す(セキュリティバイデザインの実践)
      • クラウドサービスの安全な利用に向けて、利用実態や安全対策の把握を進めるとともに、クラウドサービス事業者との対話も実施
    3. サイバーセキュリティ確保に向けた組織全体での取組み
      • 経営層の積極的な関与の下、組織全体でサイバーセキュリティの実効性の向上を促す(セキュリティ人材の育成も含む)
    4. 関係機関との連携強化
      • サイバー攻撃等の情報収集・分析、金融犯罪の未然防止と被害拡大防止への対応を強化するため関係機関(NISC、警察庁、公安調査庁、金融ISAC、海外当局等)との連携を強化
    5. 経済安全保障上の対応
      • 政府全体の取組みの中で、機器・システムの利用や業務委託等を通じたリスクについて適切に対応を行う

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和4年1月)
  • 令和4年1月の刑法犯の認知件数総数は42,257件(前年同期41,415件、前年同期比+2.0%)、検挙件数総数は19,276件(19,666件、▲2.0%)、検挙率は45.6%(47.5%、▲1.9P)
  • 窃盗犯の認知件数は28,516件(28,160件、+1.3%)、検挙件数は11,925件(12,191件、▲2.2%)、検挙率は41.8%(43.3%、▲1.5P)
  • 万引きの認知件数は6,874件(6,954ケ円、▲1.2%)、検挙件数は4,449件(4,526件、+4.9%)、検挙率は69.1%(65.1%、+4.0P)
  • 知能犯の認知件数は2,624件(2,508件、+4.6%)、検挙件数は1,351件(1,318件、+2.5%)、検挙率は51.5%(52.6%、▲1.1P)
  • 詐欺の認知件数は2,349件(2,290件、+2.6%)、検挙件数は1,108件(1,132件、▲2.1%)、検挙率は47.2%(49.4%、▲2.2P)
  • 特別法犯の検挙件数総数は4,763件(4,766件、▲0.1%)、検挙人員総数は3,901人(3,916人、▲0.4%)
  • 入管法違反の検挙件数は239件(344件、▲30.5%)、検挙人員は183人(247人、▲25.9%)、軽犯罪法違反の検挙件数は513件(519件、▲1.2%)、検挙人員は501人(515人、▲2.7%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は704件(519件、+35.6%)、検挙人員は569人(421人、+35.2%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は238件(146件、+63.0%)、検挙人員は200人(117人、+70.9%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は21件(14件、+50.0%)、検挙人員は14人(6人、+133.3%)、不正競争防止法違反の検挙件数は4件(2件、+100.0%)、検挙人員は3人(1人、+200.0%)、銃刀法違反の検挙件数は340件(377件、▲9.8%)、検挙人員は304人(333人、▲8.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は66人(54人、+22.2%)、検挙人員は38人(35人、+8.6%)、大麻取締法違反の検挙件数は398件(396件、0.5%)、検挙人員は308人(298人、+3.4%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は579件(665件、▲12.9%)、検挙人員は369人(449人、▲17.8%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数30人(56人、▲46.4%)、ベトナム12人(24人、▲50.0%)、中国4人(10人、▲60.0%)、スリランカ4人(0人)、ブラジル2人(4人、▲50.0%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は789件(856件、▲7.8%)、検挙人員総数は399人(434人、▲8.1%)
  • 暴行の検挙件数は49件(58件、▲15.5%)、検挙人員は47人(57人、▲17.5%)、傷害の検挙件数は78件(94件、▲17.0%)、検挙人員は77人(117人、▲34.2%)、脅迫の検挙件数は28件(22件、+27.3%)、検挙人員は28人(21人、+33.3%)、恐喝の検挙件数は19件(21件、▲9.5%)、検挙人員は27人(25人、+8.0%)、窃盗の検挙件数は421件(464件、▲9.3%)、検挙人員は53人(69人、▲23.2%)、詐欺の検挙件数は106件(81件、+30.9%)、検挙人員は87人(61人、+42.6%)、賭博の検挙件数は3件(4件、▲25.0%)、検挙人員は21人(16人、+31.3%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は353件(400件、▲11.8%)、検挙人員総数は216人(268人、▲19.4%)
  • 暴力団排除条例違反の検挙件数は3件(5件、▲40.0%)、検挙人員は4人(12人、▲66.7%)、銃刀法違反の検挙件数は4件(7件、▲42.9%)、検挙人員は1人(4人、▲75.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は10件(9件、+11.1%)、検挙人員は2人(1人、+100.0%)、大麻取締法違反の検挙件数は68件(44件、+54.5%)、検挙人員は40人(22人、+81.8%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は205件(277人、▲26.0%)、検挙人員は124人(182人、▲31.9%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は7件(15件、▲53.3%)、検挙人員は2人(12人、▲83.3%)

~NEW~
内閣官房 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
▼第3回 結果概要
  • 2月15日、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(以下「関係府省庁連絡会議」という。)の局長級第三回会合が開催されました。
    • 今回の会合には、中谷元内閣総理大臣補佐官(国際人権問題担当)の主宰の下、滝崎内閣官房副長官補を議長とし、関係府省庁の代表者(局長級)が出席しました。
    • 会合では、人権デュー・デリジェンスに関するガイドラインの作成に関し、経済産業省から、早期に企業にとっても分かりやすいガイドライン案を作成し、関係府省庁連絡会議に報告したい旨発言がありました。中谷総理大臣補佐官からは、関係府省庁の協力を求めるとともに、業種横断的なガイドラインを関係府省庁連絡会議において決定していきたい旨述べました。
    • 政府としては、引き続き行動計画を着実に実施していく考えです。
  • 「ビジネスと人権」に関する行動計画
    • 我が国は、2016年に行動計画の策定を決定。2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018―『Society 5.0』『データ駆動型社会』の変革―」や、「SDGs実施指針改定版」等にその旨盛り込まれている。
    • 2018年、行動計画策定の第一段階として現状把握調査を実施し、「ビジネスと人権に関する行動計画に係る諮問委員会」及び「ビジネスと人権に関する行動計画に係る作業部会」での議論やパブリックコメントを踏まえて、2020年10月に、「ビジネスと人権に関する関係府省庁連絡会議」において、企業活動における人権尊重の促進を図るため、本行動計画を策定及び公表。
    • 本行動計画においては、「ビジネスと人権」に関して、今後政府が取り組む各種施策が記載されているほか、企業に対し、人権デュー・ディリジェンスの導入促進への期待が表明されている。
  • ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
    • 昨年10月に策定した「ビジネスと人権に関する行動計画」に基づく取組を進めるに当たり、関係府省庁間の連携を図る仕組みとして、令和3年3月に「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁連絡会議」を設置した。令和3年12月に同連絡会議を「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」に改組した。
  • 人権デュー・ディリジェンス
    • 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」において、「人権デュー・ディリジェンス」は、人権への悪影響を特定し、予防し、軽減し、対処し、情報発信を継続的に実施するプロセスとしている。

~NEW~
消費者庁 アフィリエイト広告等に関する検討会
▼アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書
  • インターネット広告の市場規模の拡大に伴い、アフィリエイト広告の市場規模も、年々拡大を続けている。株式会社矢野経済研究所によると、2020年度の国内アフィリエイト広告の市場規模は、約3258億円規模に達すると見込まれている。そして、2021年以降も市場拡大は継続し、2024年度には約4951億円に達すると予測されている。
  • アフィリエイト広告市場の拡大要因は、広告主企業によるBtoCのEコマースが盛んになり、インターネットを通じた販売促進費が年々増加する中で、広告主におけるアフィリエイト広告への予算が増加したこと、スマートフォン経由の売上が拡大したこと等であるといわれている。
  • そして、近年の特徴として、スマートフォン等のモバイル機器の普及に伴い、パソコンを通じて提供されるアフィリエイト広告は減少傾向にある一方、スマートフォン等のモバイル機器を通じて提供されるアフィリエイト広告は増加傾向にあり、前者に比べて後者の市場規模はおおむね4倍といわれているなど、現在のアフィリエイト広告の中心はモバイル機器を通じて提供されるようになってきている。
  • アフィリエイト広告には前記のような意義が認められる一方、アフィリエイト広告に対する消費者のアクセスを得るために、ともすると消費者が迷惑を覚えるような手法のものが出現し、以下に述べるように、消費者問題が指摘されるたびに、アクセスを得るための新たな手法が開発され、それが新たな問題を生むという変遷を繰り返してきた側面もある。
  • インターネットが登場する以前は、広告主ではない者が消費者に対し広告主の代わりに、家のポストに投げ込みチラシを投函するような宣伝活動があった。その後、インターネットが登場してきてから、そのような手法は、アフィリエイト広告に移ってきた経緯がある。アフィリエイト広告の歴史において、より多くの消費者のアクセスを得るための、各時代に特徴的な広告手法があり、これらの問題点が指摘され、対策がなされるたびに次々と手段や手法を変えてきている。
  • その変遷としては、かつては、オプトインメールやメールマガジンなどの企業による電子メール上に広告が掲載されていたものが、その効果が減退したことから衰退した。その後、ランキングサイト・比較サイトや個人のブログ風サイトが使われるようになり、広告主やアフィリエイターはSEO対策をすることで、自らのアフィリエイトサイトを検索サイトのより上位に位置させ、消費者に対して露出を増やすものが主流になった。しかし、それも検索エンジンのアルゴリズムが変更されたことによって、検索エンジンにおける上位表示が難しくなった。その次はアフィリエイト広告をソーシャルメディア(SNS)に投稿する方向に移ったが、それもSNSの投稿にアフィリエイトサイトへの直接のリンクを貼ることが禁止されるなどの対応により、投稿数は少なくなってきた。現在は広告主のECサイトのキャンペーンを装った検索連動型広告といったリスティング広告や、専門情報メディアの体裁を採ったディスプレイ広告型が主流になってきている。
  • アフィリエイター等がSEO対策をしていた時代には、消費者が検索エンジン等から自分の興味のあるワードを入力・検索した後に表示されるアフィリエイトサイトを消費者自らがクリックするという、アフィリエイトサイトへのアクセスは消費者のより能動的なものであったが、現在はアフィリエイター自身が金銭を出して広告枠を買い、ニュースアプリ、SNSのインフィード上に積極的に自らのアフィリエイトサイトに誘導するための広告を行い、消費者が自らのアフィリエイトサイトを経由して事業者の販売サイトに行きつくように誘導される傾向が強くなっている。このようにアフィリエイター自身が広告枠を購入して行われるアフィリエイトサイトに誘導する集客手法は、アドアフィリエイトと呼ばれる。SEO対策で消費者のアクセスを得るのが難しくなった後、アフィリエイターの中には、広告を多く出稿して自らのアフィリエイトサイトが消費者の目に留まる機会を増やすために、いわゆるアドアフィリエイトを利用する者も出てきた。その結果、アフィリエイターは、デジタル・プラットフォーム提供者が運営するポータルサイトやSNS、ニュースサイト等に広告配信プラットフォームを通じて広告を出稿するようになり、当該広告を利用して、自らのアフィリエイトサイトに消費者を誘引するようになってきている。
  • このようにアフィリエイト広告の形態が変遷してきている中で、アフィリエイト広告業界において、問題のある表示を行う悪質な事業者が現れてきた。具体的にはアフィリエイター候補に対して、広告主や広告代理店、アフィリエイト広告のコンサルタント会社等がセミナーを通じて、「絶対にもうかるアフィリエイト広告」などと告げて情報商材を販売するだけでなく、中には、法的知識が少ないアフィリエイター候補に対して、薬機法や景品表示法に抵触するような不当表示や違法行為を推奨するものも出てきている
  • 表示上の問題があるアフィリエイト広告の具体的な特徴としては、定期購入の販売条件・解除条件の虚偽表示、商品の効果の虚偽表示が挙げられる。効果性能の強調表示や、定期購入が条件になっており既定回数にならないと解約できないにもかかわらず、「いつでも解約可能」等の表示で消費者に対して購入を煽あおるような方法が行われていることが多い。特に最近の傾向としては、消費者の身体的なコンプレックスを煽あおるような過激な表現が用いられるようになってきている。
  • ここ数年で問題のあるアフィリエイト広告が目立ってきている分野は、健康美容食品分野である。この分野のアフィリエイト広告は、アフィリエイターがあたかも自らの体験であるかのように装った記事風のものになっており、アドアフィリエイトによって消費者に露出されているものが多い。健康美容食品分野は、アフィリエイト広告における不当な表示の温床となっているという意見もあり、表示上の問題があるアフィリエイト広告の多くがこの分野に集中しているといわれる。
  • これらの表示上の問題があるアフィリエイト広告を提供する広告主の大きな特徴として、購入者が解約や返品の相談をしようとしても、連絡先の記載がなかったり、連絡先の記載があっても連絡がつかなかったりするほか、そもそもインターネット上の広告について、どの事業者の責任で作成したものかが分からず、どこに連絡をしたらいいのかが不明であることが多い。一方、広告主によっては、あらかじめ、解約、返品、苦情相談を想定して、電話がつながりにくいことへのおわびや、アフィリエイターが過激な表現をすることへの注意喚起を掲載し、自らの責任ではないことを明記している広告主もいる。
  • 加えて、アフィリエイト広告について、虚偽誇大広告があったとしても、広告主はアフィリエイターが勝手に記載したもので、自らは把握していないとして、責任を認めない主張をする者がみられる。中には、広告主の販売サイトの中にアフィリエイト広告に関する責任は一切負わないとあらかじめ明記している広告主もいるなど、アフィリエイト広告であることを広告主の逃げ口としている実態がある。
  • 表示上の問題があるアフィリエイト広告を提供する広告主の中でも、特に悪質とされる広告主がいる。そのような広告主の特徴には、粗悪な商品・サービスを何度も販売するなど不当な表示を繰り返し、行政当局から指摘を受けるたびに自らの会社を清算し、すぐに商品・サービスの名称を変えて、同様の商品・サービスを販売する別の会社を立ち上げるといった行為を繰り返す者が多くみられる。
  • このような特に悪質な広告主がアフィリエイト広告を通じて販売する商品・サービスは、一般的に利益率が高いといわれている金融関係、健康食品関係、美容関係といった分野に多い。
  • これらの商品・サービスのランディングページには以下のような特徴がみられる。
    • 一見、第三者が作成したような記事風の広告になっている。
    • 漫画や動画を使った商品・サービスの内容を著しく優良に見せる広告になっている。
    • 競合他社の同様の商品・サービスのウェブサイトの画像を無断で流用している。また、これら複数の競合他社の画像を合成した画像となっている。
    • 合理的な根拠のない学説を記載し、商品・サービスの内容を著しく優良に見せている。
    • 口コミや販売実績(「販売実績1位獲得」、「○冠獲得」等)等を合理的な根拠なく表示し、商品・サービスを著しく優良に見せている。
  • また、特に悪質な広告主は、ASPを介さずにアフィリエイト広告に関するセミナー等を通じて、自らの商品・サービスを紹介してもらうためのアフィリエイターを募っている。当該商品・サービスに関するアフィリエイト広告を作成するアフィリエイターにとっては、特に悪質な広告主が販売する商品・サービスの品質は粗悪であることが多いため、当該商品・サービスをじっくりと使って、良質なアフィリエイト記事を作成することができず、結果的に広告において消費者の購買意欲をいたずらに煽あおるような文言を多用するしかなくなり、一方でこのようなアフィリエイター同士で消費者の獲得競争が起きる結果、より一層の過激な文言が広告上使われるといった負のスパイラルが生じている。特に悪質な広告主によっては、本来はアフィリエイターが作成する広告ページについて、アフィリエイターに代わって、広告主が全ての広告ページの表示内容やコンテンツを用意し、アフィリエイターはただその広告ページのリンクを消費者に露出するだけの存在になっている場合もある。
  • さらに、表示上の問題があるアフィリエイト広告を生み出す特に悪質な広告主の背景には、当該広告主の出資会社や、表示上の問題があるアフィリエイト広告の出稿の仕方等を指示するコンサルタント会社の存在があり、当該広告主はこれらの者からその事業活動の実質的な方針について指示を受けているという状況がある。そのような状況においては、当該広告主は出資会社やコンサルタント会社の隠れみのにすぎないという実態があるため、仮に行政当局が当該広告主に対してのみ法執行をしても、すぐに出資会社やコンサルタント会社から指示を受けて他の悪質な広告主が発生してしまい、行政当局とこれらの者との間でいたちごっこが続いてしまうことになりかねない。
  • 現状は、広告主が責任をもってアフィリエイト広告を管理することにより、景品表示法の不当表示となるようなアフィリエイト広告を防止できると思料されることから、景品表示法の改正は現時点では不要であると考えられる。
  • しかし、例えば、アフィリエイターが広告主の指示や表示内容のレギュレーションを超えて問題のある表示を行うなどの問題行為が多数生じた場合は、広告主が責任をもってアフィリエイト広告を管理したとしても不当表示をなくすことができないため、景品表示法を改正して、供給主体又は責任主体の位置付けの見直し等を検討すべきである。
  • 今後、消費者庁においては、本報告書を踏まえ、表示の適正化を通じた消費者利益の確保の観点から具体的な対応が進められることを期待する。そして、消費者庁においては、所管する法令(景品表示法、特定商取引法、健康増進法等)を適正に執行することで、問題となる表示を是正させるべきである。
  • 成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とした民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が、令和4年4月1日から施行されることから、若者の消費者トラブルが増加することが予想される。また、デジタル化の進展により、今までになかったような新たな消費者被害が生じる可能性がある。これらに対応するために、消費者庁は、デジタル時代において消費者が自主的かつ合理的な判断を行えるよう、消費者教育の推進を引き続き積極的に行う必要がある。
  • なお、その他の対応として、本検討会において消費者庁が実施した消費者アンケートによると、商品・サービスの紹介において、それが企業から金銭が支払われていた場合には、そうでない場合に比べて消費者の参考になりにくいといった結果や、約87%の消費者が企業の広告について、広告であることが分かるようにしてある方が望ましいといった結果も出ている。
  • 消費者を誤認させるようなステルスマーケティング(広告であるにもかかわらず、広告である旨明示しない行為)については、アフィリエイト広告と同様に商品・サービスの広告主である販売事業者が当該表示の主体として景品表示法の規制対象となり得るものの、実際には広告主による広告であるにもかかわらず、そもそも、その旨が明瞭に表示されていない場合、一般消費者が、当該広告を純粋な第三者による広告であると誤認するおそれがあり、広告主による広告である旨を明瞭に表示させることが一般消費者の自主的かつ合理的な選択の確保のためには必要であると考えられる。
  • そこで、消費者庁は、事業者と消費者とのマーケティングコミュニケーションの実態や業界の自主基準の内容等を踏まえることなどにより、ステルスマーケティングの実態を把握するとともに、その実態を踏まえ、消費者の誤認を排除する方策を検討すべきである。
  • 最後に、消費者庁は、消費者・事業者双方に対して、本報告書の周知徹底を行い、本検討会の議論において明らかとなったアフィリエイト広告の実態等について十分に理解してもらうようにすることが重要である。

~NEW~
経済産業省 「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.2」を策定しました
▼「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.2概要」
  • 国際動向(EU・米国の動き):プライバシーの企業価値への影響の高まり
    • EUではGDPRにより基本的人権の観点から、米国ではFTC法(第5条)により消費者保護の観点から、多額の罰金や制裁金の執行がなされ、経営者がプライバシー問題を経営上の問題として取り扱うことが認識されている。GDPRでは、独立したDPO(Data Protection Officer)の設置や、DPIA(Data Privacy Impact Assessment)の実施など、企業に求められる体制・取組も位置づけられている。また、ニュースでの「プライバシー」言及回数が過去最高になるなど、社会におけるプライバシーに対する関心が高まっている。
    • そのような環境下で、プライバシーを経営戦略の一環として捉え、プライバシー問題を能動的に対応することで、社会的に信頼を得て、企業価値向上につなげている企業も現れている。
    • 例えば、個人情報の特定やマッピング、利用者の同意の管理、データ要求の履行などを手掛ける「プライバシーテック」と呼ばれる企業への出資は拡大している。また、プライバシーを巡って、巨大テックの対立や規制強化、これによる企業の業績や事業展開への影響といった状況も生じている。
  • 国内動向:グローバルで活躍する国内企業の動き、個人情報保護法制度改正等への対応
    • 国際的なデータ流通により経済成長を目指すDFFTを実現する観点からも、セキュリティやプライバシーの確保を通じた、人々や企業間の信頼が必要とされている。海外で求められるレベルへの目配せが国内企業にも必要となってきている。
    • 個人情報保護法制度改正を受けて、プライバシー保護を強化しつつ適切な利活用を進める動き。また、特にデジタル技術を活用した分野においては、民間主導の取組の更なる推進が必要とされ、個人データの取扱いに関する責任者の設置やPIAの実施などの自主的取組が推奨されている。
  • 昨今ビジネスモデルの変革や技術革新が著しく、イノベーションの中心的役割を担うDX企業は、イノベーションから生じる様々なリスクの低減を、自ら図っていかなければならない。
  • プライバシーに関する問題について、個人情報保護法を遵守しているか否か(コンプライアンス)の点を中心に検討されることが多かった。しかし法令を遵守していても、本人への差別、不利益、不安を与えるとの点から、批判を避けきれず炎上し、企業の存続に関わるような問題として顕在化するケースも見られる。
  • 企業は、プライバシーに関する問題について能動的に対応し、消費者やステークホルダーに対して、積極的に説明責任を果たし、社会からの信頼を獲得することが必要である。経営者は、プライバシー問題の向き合い方について、経営戦略として捉えることで、企業価値向上につながるといえる。
  • 経営者が取り組むべき3要件
    • 要件1:プライバシーガバナンスに係る姿勢の明文化
      • 経営戦略上の重要課題として、プライバシーに係る基本的考え方や姿勢を明文化し、組織内外へ知らしめる。経営者には、明文化した内容に基づいた実施についてアカウンタビリティを確保することが求められる。
    • 要件2:プライバシー保護責任者の指名
      • 組織全体のプライバシー問題への対応の責任者を指名し、権限と責任の両方を与える。
    • 要件3:プライバシーへの取組に対するリソースの投入
      • 必要十分な経営資源(ヒト・モノ・カネ)を漸次投入し、体制の構築、人材の配置・育成・確保等を行う。
  • プライバシーガバナンスの重要項目
    1. 体制の構築(内部統制、プライバシー保護組織の設置、社外有識者との連携)
    2. 運用ルールの策定と周知(運用を徹底するためのルールを策定、組織内への周知)
    3. 企業内のプライバシーに係る文化の醸成(個々の従業員がプライバシー意識を持つよう企業文化を醸成)
    4. 消費者とのコミュニケーション(組織の取組について普及・広報、消費者と継続的にコミュニケーション)
    5. その他のステークホルダーとのコミュニケーション(ビジネスパートナー、グループ企業等、投資家・株主、行政機関、業界団体、従業員等とのコミュニケーション)
  • プライバシー・バイ・デザイン、プライバシー影響評価(PIA)
    • 基本的なプライバシー保護の考え方として、参照できるグローバルスタンダードの1つに、プライバシー・バイ・デザインというコンセプトがある。これは、ビジネスや組織の中でプライバシー問題が発生する都度、対処療法的に対応を考えるのではなく、あらかじめプライバシーを保護する仕組みをビジネスモデルや技術、組織の構築の最初の段階で組み込むべきであるという考え方である。
    • プライバシー影響評価(PIA)とは、個人情報及びプライバシーに係るリスク分析、評価、対応検討を行う手法である。なおISO/IEC 29134:2017では、PIAの実施プロセス及びPIA報告書の構成と内容についてのガイドラインを提供している。今般2021年1月にJIS規格が発行された(JIS X 9251:2021)。ただし、PIAは全てのサービスに適用するものではなく、あくまで事業者の自主的な取組を促すものである。
    • 個人情報保護法改正大綱でも「民間の自主的な取組を促進するため、委員会としても、PIAに関する事例集の作成や表彰制度の創設など、今後、その方策を検討していくこととする」と記載があり、2021年7月には個人情報保護委員会よりPIAの取組に関するレポートも公開されている。

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和4年2月)
  • 日本経済の基調判断
    • 現状 【下方修正】 景気は、持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残る中で、一部に弱さがみられる。
    • (先月の判断) 景気は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和される中で、このところ持ち直しの動きがみられる。
    • 先行き 先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、感染拡大による影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
  • 政策の基本的態度
    • 政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組む。デフレからの脱却に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の推進に努める。
    • 新型コロナウイルス感染症に対しては、2月10日に、まん延防止等重点措置を13都県で延長し、1県に追加適用することを決定するなど、36都道府県を対象に同措置を実施している。また、オミクロン株の特性を踏まえた、メリハリのきいた対策を更に強化する。学校や保育所、高齢者施設等における感染防止策の強化、臨時の医療施設等の整備、1日100万回目標を踏まえたワクチン3回目接種の着実な加速などについて実行していくなど、経済社会活動を極力継続できる環境を作り、安全・安心を確保していく。水際対策については、緩和に向けた検討を進めていく。
    • さらに、景気下振れリスクに十分に注意しつつ、足元の経済の下支えを図るとともに、感染が再拡大している状況においても国民の暮らし、雇用や事業を守り抜き、経済の底割れを防ぐ。また、「新しい資本主義」を起動し、成長と分配の好循環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せる。そのため、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(11月19日閣議決定)を具体化する令和3年度補正予算を迅速かつ適切に執行するとともに、令和4年度予算及び関連法案の早期成立に努める。また、原油価格が高騰している現状を踏まえ、国民生活や経済活動への影響を最小化すべく、機動的に対応していく
    • 日本銀行においては、中小企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を継続する措置がとられている。日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
  • 我が国の実質GDP成長率
    • 2021年10-12月期の実質GDP成長率は、前期比1.3%と2四半期ぶりのプラスとなり、概ねコロナ前の水準まで回復。緊急事態宣言等の解除を受けた経済社会活動の段階的な引上げ、東南アジアでの感染拡大に伴う部品供給不足の緩和もあり、個人消費、輸出、設備投資がいずれもプラスに寄与。特に、個人消費については、自動車等の耐久財や旅行・外食等のサービスが増加。
    • 暦年でみると、2021年は前年比1.7%と3年ぶりのプラス成長。
  • 個人消費
    • 個人消費は、持ち直しに足踏みがみられる。消費者マインドは、まん延防止等重点措置の実施等により、大幅に低下。感染拡大を受け、小売・娯楽施設の人流は、1月以降減少傾向。
    • 財消費は引き続き底堅い一方、サービス消費は総じて弱めの動き。外食は、年末年始は好調であったものの、感染拡大の影響から、1月後半は減少。また、旅行は、予約キャンセルが増加しているなどの声もあり、弱含み。
    • 週次の個人消費は、1月後半以降、概ね平年水準(2017-19年)の下限程度で推移。
  • 企業収益・設備投資
    • 経済社会活動の水準を引き上げる中で、10-12月期の上場企業の経常利益は、製造業・非製造業ともに増加し、コロナ前の2019年10-12月期を大きく上回る水準。DX需要の取り込みや物流の活発化、資材の取引価格上昇の影響などを受け、多くの業種で増加。
    • GDPベースでみた10-12月期の設備投資は、プラスの伸び。機械投資や構築物投資の先行指標は、持ち直しの動き。また、デジタル化の対応もあり、ソフトウェア投資は10月以降、緩やかに増加。
  • 輸出・生産
    • 輸出は、概ね横ばい。中国を中心とするアジア向けが弱含む一方、アメリカや欧州向けは概ね横ばい。品目別では、自動車関連財が持ち直す一方、資本財や情報関連財が鈍化。
    • 生産は持ち直しの動き。部品供給不足の緩和により、自動車等の輸送機械が持ち直し。生産用機械や電子部品・デバイスなどを中心に、先行きは増加が続く見込み。また、世界的に製品納期が長期化する中、我が国は、相対的に影響は小さいものの、供給面の制約には引き続き注視が必要。
  • 雇用情勢
    • 雇用情勢は、弱い動きとなっているものの、求人等に持ち直しの動き。雇用者数及び失業率は概ね横ばいで推移。日次有効求人件数は引き続き改善傾向。
    • 新規求人数は、水準は低いものの、持ち直しの動き。一方、高齢層を中心に、非労働力人口は増加。
    • 2021年12月の賃金は、特別給与(ボーナス)の減少により、前年比マイナス。なお、このところ前職と比べて賃金が1割以上増加した転職決定者の割合は2期連続で上昇し、3割を超える。
  • 物価
    • 原油価格は年初以降、再び上昇、国内ガソリン価格も1月第4週に170円超となるなど上昇。国内企業物価は、原油・エネルギー関係品目を中心に、全体として上昇。
    • 消費者物価について、生鮮食品・エネルギーを除いた「コアコア」で物価の基調をみると、底堅さがみられるが、「総合」でみると、エネルギー・資源価格の上昇等を受けて、緩やかに上昇。この下で、家計の電気、ガソリンなどエネルギー関連の支出増は、収入対比でみると、低所得層ほど大きい。
  • 世界経済
    • 欧米主要国の21年10~12月期の実質GDP成長率は、供給制約や感染拡大の影響もある中で、総じてプラス成長が続く。IMF見通しでは世界全体の22年の成長率は+4.4%と、景気は持ち直しが続く見込み。
    • 昨年末以降、感染の急速な拡大・縮小が、欧米各国で時間差を伴ってみられたが、感染者数に比べ重症者数は抑制的、消費への影響も昨年対比では限定的。一方、ウクライナ情勢をめぐる緊張がみられる中、エネルギーを中心とした商品市場や金融資本市場等の変動には注視が必要。

~NEW~
内閣府 第365回 消費者委員会本会議
▼【資料3-2】 地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制の整備について(厚生労働省) 全体印刷版
  • 地域共生社会とは
    • 制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会
    • 「縦割り」という関係を超える
      • 制度の狭間の問題に対応
      • 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮といった分野がもつそれぞれの専門性をお互いに活用する
      • 1機関、1個人の対応ではなく、関係機関・関係者のネットワークの中で対応するという発想へ
    • 「支え手」「受け手」という関係を超える
      • 一方向から双方向の関係性へ
      • 一方向の関係性では、本人の持つ力を引き出すという発想になりにくい。
    • 「世代や分野」を超える
      • 世代を問わない対応
      • 福祉分野とそれ以外の分野で一緒にできることを考える(例:保健医療、労働、教育、住まい、地域再生、農業・漁業など多様な分野)
    • 住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく
      • 地域住民や地域の多様な主体が参画し、暮らし続けたいと思える地域を自ら生み出していく
  • 重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)の概要
    1. 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯や、介護と育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など))する中、従来の支援体制では課題がある。
      • 属性別の支援体制では、複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。
      • 属性を超えた相談窓口の設置等の動きがあるが、各制度の国庫補助金等の目的外流用を避けるための経費按分に係る事務負担が大きい。
    2. このため、属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みとすることが必要。
  • 社会福祉法に基づく新たな事業(「重層的支援体制整備事業」社会福祉法第106条の4)の創設
    1. 市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設する。
    2. 新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業。ただし、事業実施の際には、Ⅰ~Ⅲの支援は必須
    3. 新たな事業を実施する市町村に対して、相談・地域づくり関連事業に係る補助等について一体的に執行できるよう、交付金を交付する。
  • 重層的支援体制整備事業 実施イメージ
    • 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例については多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。
    • なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との関係性の構築に向けて支援をする。
    • 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
    • このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざす。
    • 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

~NEW~
内閣府 第3回 未来を拓くパートナーシップ構築推進会議
▼内閣府提出資料
  • 宣言状況
    • 第2回会議を踏まえ、事業者団体・個社に対し、「パートナーシップ構築宣言」の更なる周知や働きかけを実施。
    • 2022年1月に入って5千社を超え、2月に入って足下までに約6千社が宣言を公表。
  • 取組の具体的内容
    1. 広報活動・事業者団体を通じた周知
      • 全国紙(5紙)と地方紙の計73紙の新聞広告(2021年7月10日)、首相官邸メルマガ(同年8月16日)等の広報を実施
      • 事業者団体(日本自動車部品工業会、電子情報技術産業協会、日本工作機械工業会等)を通じて周知
    2. インセンティブの追加
      • 省エネ補助金等に加えて、事業再構築補助金等においても新たに加点措置を追加
▼経済産業省提出資料
  • パートナーシップ構築宣言の趣旨・現状
    • パートナーシップ構築宣言は、サプライチェーン全体での付加価値向上に向けて、企業規模や系列を越えた新たな連携、取引先との共存共栄関係の構築に取り組むこと、望ましい取引慣行の遵守や、取引関係の適正化に積極的に取り組むことを、経営者の名前で宣言し、公表して頂くもの。
    • サプライチェーンの頂点・大企業に対しては、適正な下請取引に加え、オープンイノベーションに向けた企業連携、共通EDI(電子受発注システム)構築等のデジタル化支援、グリーン化に向けた脱炭素支援等が期待されるところ、実際に、取引先の低炭素化のアイディアの表彰や、調達WEBシステムの無償供与等の好事例も出てきている。
  • 宣言企業における取組例
    • 取引先が行う生産工程の低炭素化のアイディアや取組について、表彰を実施。
    • 自ら調達WEBシステムを構築し、取引先企業も効率的な調達が可能となるよう、システムを無償で利用可能に。
    • 原材料相場に応じて価格を変動させる仕組みを取り入れ、適正な価格決定を実施。
  • パートナーシップ構築宣言の課題と今後の取組
    • 宣言企業数は約6,000社。ただし、大企業(資本金3億円以上)の宣言数は、約500(1割程度)。
    • 中小企業による価格転嫁の円滑化、サプライチェーン全体の付加価値向上の観点から、取引先を多く抱える大企業において幅広く宣言して頂くことが重要。また、宣言内容を取引現場で実行して頂くことも重要。
    • このため、宣言に関する政策的インセンティブの検討や、実効性向上に向けた調査を引き続き行う。
  • 価格交渉・転嫁に関する現状(価格交渉促進月間(2021年9月)の実施結果)
    • 労務費や原材料費等の取引価格への適切な反映を促すため、2021年9月を「価格交渉促進月間」と設定。その成果について、中小企業4万社へアンケート・聞き取り調査を実施。
    • 調査の結果、価格協議では1割程度が、価格転嫁では2割程度が、全く実現していない状況。
    • 業種別に見ると、価格協議では電気・情報通信等において、転嫁状況では金属等において進展
  • 価格交渉月間フォローアップ調査で優良な結果だった宣言企業
    • 今回の調査で評価対象となった企業(下請中小5社以上の回答があった企業)は257社。うちパートナーシップ構築宣言企業は70社。パートナーシップ構築宣言企業の上位企業(9.00点以上)は以下の通り。
  • 価格交渉、価格転嫁に関して、下請Gメンによる重点ヒアリングも実施。問題のある事例
    • 単価の無い予告伝票のみで短納期発注の作業物が送られてくるため、作業開始後に後指値での発注書が常態化している。(印刷)
    • 原材料の紙価格を大幅上昇したことにより、継続品の値上げ要請をしたが、競合他社は要請してこないという理由で断られた。(食品製造)
    • 材料単価の値上げを要請したが、「そういう要請をしてくるのは御社だけだ。」と言われ拒否されている。値上げのエビデンスを見せても、「値上げしないのは法律違反になるのか。違反となる裁判事例を持ってこい」と言われた。(自動車部品)
    • 競合相手も多く、数年前に10%値上げした以降は値上げ要請できる環境にない。軽油の値上がり分も転嫁できていない。(トラック運送・倉庫)
    • 加工賃は、数十年前に決められ変更されていない。決定当時と比較して、労務費や副資材が高騰している。質要求アップで製造時間もかかるようになっている。(繊維)
    • 親事業者(発注担当者)が予算を死守し実績価格を崩さないため、コスト等が下請代金に転嫁出来ない。受注案件も減少傾向で、競合との価格競争が激しくなっていることも要因の一つである。(素形材)
    • 元々の価格が、取引先からの高い品質要求や環境に配慮した材料の選定等に見合った設定がされていない。コスト上昇分を上乗せした見積りを提出し、交渉するが認めてもらえない。(航空宇宙)
  • 取引適正化に向けた5つの取組
    • 中小企業の賃上げ原資の確保や、エネルギー価格・原材料価格の上昇に対応するためにも、下請中小企業に公平・適切に付加価値が共有されるよう、「転嫁円滑化施策パッケージ」(昨年末取りまとめ)の着実な実施に加えて、大企業と下請中小企業との取引の更なる適正化に向け、以下の5つの取組を実施していく。
      1. 価格交渉のより一層の促進
        • 下請振興法に基づく「助言(注意喚起)」の実施(2月中に順次実施)
        • 令和3年9月に実施した価格交渉促進月間のフォローアップ結果を踏まえ、価格交渉・転嫁の状況の良くない個別の企業に対して実施。
        • 価格交渉促進月間の3月の実施(3月に実施し、4月にフォローアップを実施)
        • 9月と並んで価格交渉の頻度の高い3月にも価格交渉促進月間を実施。
        • 下請振興法の振興基準を改正(年度内を想定)
        • 原材料費やエネルギー価格の上昇による価格交渉に加え、最低賃金等の外的要因がない場合も、労務費上昇による価格交渉に応じるよう親事業者に促す。
      2. パートナーシップ構築宣言の大企業への拡大、実効性の向上
        • 宣言した企業全て及び下請取引企業に対するアンケート調査の実施
        • 年度内に取り纏めて公表し、宣言内容の調達現場への浸透を促す。後者は評価結果を公表・周知
        • コーポレートガバナンスに関するガイドラインへの位置づけ、補助金等によるインセンティブ拡充の検討
      3. 下請取引の監督強化
        • 下請Gメンの体制強化(4月から倍増予定)
        • 下請Gメンを来年度倍増。また、アドバイス機能の強化(支援機関や補助金等の紹介)やAI等による取締りの効率化も検討。
        • 商工会・商工会議所と下請かけこみ寺の連携による相談体制の強化(年度内から実施)
        • 下請かけこみ寺で収集した相談情報を端緒に下請Gメンのヒアリング等を実施。
        • 業種別ガイドライン・自主行動計画の拡充・改定等(順次実施)
        • 取引上の問題のある業種や、新たな取引上の課題に対応するため、拡充・改定を随時実施。
      4. 知財Gメンの創設と知財関連の対応強化
        • 「知財Gメン」の新設(今年度内にヒアリングを開始)
        • 知財関連の取引問題に専門的に対応。
        • 中小企業庁に「知財取引アドバイザリーボード」の設置(今年度内にも立ち上げ)
        • 知財取引の専門家により構成し、個別企業への指導・助言の実施など知財関連の対応を強化。
        • 商工会議所、INPIT(工業所有権情報・研修館)等の関係機関との連携の強化(年度内から実施)
      5. 約束手形の2026年までの利用廃止への道筋
        • 各団体における自主行動計画の改定の要請(2月中に各省に依頼)
        • 利用の廃止に向けた具体的なロードマップ(段取り、スケジュール等)の検討を依頼し、その反映を要請。
        • 約束手形の利用廃止に向け、異なる業種間での取引における課題など、他業種も含めて取り組まなければ解消できない課題の洗い出しなどを実施。中小企業庁において課題を整理し、それらの課題に対する対応も各業界の自主行動計画に盛り込むよう要請。
        • 2026年の手形交換所における約束手形の取扱い廃止の検討(2月中に金融業界に検討を依頼)
        • 金融業界に対して、産業界における約束手形利用廃止の取組状況を踏まえつつ、2026年に手形交換所における約束手形の取扱いを廃止することの可否について検討を開始するよう要請。

~NEW~
国民生活センター 新型コロナ関連詐欺 消費者ホットラインに寄せられた主なトラブル(1)-不審なサイトに誘導し個人情報などを入力させようとする相談が寄せられています-
▼アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書
  • 国民生活センターが実施している「新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン」にて受け付けた事例の一部を紹介します。
    • 【事例1】新型コロナの濃厚接触者になった知人が、待機期間経過後に出勤したら、「待機期間が1日短く罰金だ」と保健所を名乗る電話があったが本当か(2022年1月 20歳代)
    • 【事例2】保健センターを名乗る電話があり、PCR検査をする費用を求められたり、給付金のためと銀行口座番号を聞かれた(2022年1月 30歳代)
    • 【事例3】新型コロナウイルス支援金が受け取れると電話があり、電話をつなげたままサイトに誘導され、個人情報の入力を促された(2022年2月 30歳代)
  • 消費者へのアドバイス
    • 新型コロナウイルスを口実に、金銭や個人情報を求められたりして、少しでも「おかしいな?」、「怪しいな?」と思ったり、不安な場合はご相談ください
  • 新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン
    • 「新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン」をご利用ください
    • 電話番号 フリーダイヤル:0120-797-188
    • 相談受付時間 10時~16時(土曜、日曜、祝日を含む)

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国民生活センター 各種相談の件数や傾向
▼スマートフォンに関連する相談
  • スマートフォンを解約した際に「違約金は請求しない」と言われたのに、清算金に加算されていた。納得できない。
  • 母がスマートフォンの機種変更で携帯ショップに行ったところ、勧められてタブレット端末の機種変更もしてしまったが、不要な契約なので元に戻したい。
  • 高齢の母が、携帯ショップに今の携帯電話の操作方法が分からないので使い方を聞きに行ったところ、言われるがまま機種変更させられた。不当だと思うので解約したい。
  • スマートフォンの他社への乗り換えのため、契約中の事業者に連絡すると、「機種変更すればポイントがもらえる」と説明され契約を継続することにしたが、実際にはポイント付与には条件があった。
▼オンラインゲーム
  • 園児の息子が父親のスマートフォンで海外のオンラインゲームをし、高額なキャリア決済をしてしまった。取り消したいがどうすればよいか。
  • 小学生の息子が、登録していたクレジットカード番号を利用し、タブレット端末からオンラインゲームに高額課金していた。取り消したい。
  • 中学生の息子が勝手に現金を持ち出し、コンビニでプリペイド型電子マネーのギフトカードを購入して、タブレット端末でオンラインゲームに課金していた。返金してもらえるか。
  • 小学生の息子が、母親の財布からクレジットカードを持ち出し、パソコンのオンラインゲームで高額課金していた。取り消したい。
  • 中学生の娘が、私が前に使っていたスマートフォンを家のWi-Fiに繋げて、オンラインゲームに約10万円を課金していた。取り消したい。
▼出会い系サイト
  • SNSで友達申請された相手から誘導されて出会い系サイトに登録し、実際に会うために何度もお金を振り込んだが、会うことができなかった。返金してほしい。
  • 知らない女性からのメールがきっかけで出会い系サイトに登録し、個人情報交換のために電子マネーでポイントを購入したが、騙されたようだ。返金してほしい。
  • 婚活アプリで知り合った男性に出会い系サイトへ誘導され、チャットルームでやりとりするための手数料などとして高額な費用を支払わされた。騙されたと思うがどうしたらよいか。
  • マッチングアプリで知り合った女性に出会い系サイトへ誘導され、連絡先を交換するために費用を支払ったが、結局連絡先は交換できなかった。騙されたので返金して欲しい。
  • 出会い系サイトに3日間のお試しで登録したら、自動更新になり、さらに他のサイトにも登録したことになっていた。解約したいがどうすればいいか。
▼アダルト情報サイト
  • スマートフォンでアダルトサイトを検索し、動画再生しようとしたら「18歳以上ですか」と表示され、「はい」を選ぶと高額な料金を当日中に一括で支払うよう要求された。どうすればよいか。
  • スマートフォンからアダルトサイトにアクセスし再生ボタンを押すと、突然高額な請求画面が表示された。画面に記載されている電話番号に連絡すると、支払えと言われたがどうすればよいか。
  • スマートフォンでアダルトサイトを見ようとしたら、「登録完了」と表示された。解約するために電話をかけたところ高額な請求をされたが、支払いたくない。
  • 小学生の娘がスマートフォンでWEBサイトを閲覧中、アダルトサイトの広告が突然表示され、タップしたところ登録されて高額な料金請求画面が表示された。どうすればよいか。
  • スマートフォンでWebサイトを閲覧中、突然「当選しました」と表示され、クレジットカード情報等を入力したらアダルトサイトに登録されてしまった。どうしたらいいか。
▼インターネット通販・オークション
  • インターネットオークションでカップホルダーを落札し代金を支払ったが、海外からの発送で、商品と比べて送料がとても高額だった。取引をやめられないか。
  • オークションサイトでサーフボードを落札したが、説明と違い、傷だらけで補修しないと使えない状態だった。出品者が返品に応じず困っている。
  • デパートの閉店セールのSNS広告から販売サイトにアクセスし、ブランドバッグを代金引換で注文したが、詐欺サイトと分かった。対処方法を知りたい。
  • メーカーのホームページで掃除機・炊飯器などの家電を複数購入し、クレジットカードで決済したが、後から偽サイトだと分かった。どうしたらよいか。
  • フリマサイトでスニーカーとダウンジャケットを購入したが届いた商品が偽物だった。出品者に返金してほしい。
▼暗号資産(仮想通貨)
  • 婚活サイトで知り合った男性に勧められて暗号資産に投資したが、口座凍結の解除に必要だとして、高額な費用を請求されている。どうすればよいか。
  • アプリで知り合った人に紹介され、暗号資産を購入して海外のサイトに送金した。さらに本人確認資料として運転免許証の画像を送付したが、サイトと連絡が取れなくなった。
  • 息子が友人から仮想通貨に関する投資に誘われ、学生ローンの申し込みをしたようだ。投資の契約を解約し、借金を返済したい。
  • SNSで知り合った女性に海外取引所未上場の暗号資産を紹介され購入したが、騙されたと思う。返金してほしい。
  • インターネットの投資コミュニティに入会し、「これから上場予定の仮想通貨を購入すれば最低20倍になる」と言われてお金を振り込んだが、担当者と連絡が取れなくなった。
▼訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
  • 隣家で作業をしているという業者が来訪し、屋根修理の契約をした。後日、壁の補修も必要だと言われ追加で契約したが、解約したい。
  • 自宅の外壁塗装をお願いしたいと思い事業者紹介サイトに登録したところ、事業者から電話があり、自宅を訪ねて来た。見積もりを提示され、他社と比較したいと伝えたが応じてもらえず、仕方なく契約してしまった。
  • 訪問してきた業者に塗装工事を勧められた。「契約の効力はないからとりあえず署名、捺印するように」としつこく言われ、断りきれず応じてしまったが、工事をしたくない。
  • 「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
  • 「近くで工事をしている」と言って作業員が訪ねてきた。翌日、別の作業員も連れてきて「点検します」と言い、屋根に上った。瓦が割れた写真を見せられ、「このままではもっとひどい状態になる」と言われて屋根工事の契約をしてしまった。
  • 排水管洗浄をしてもらったが、作業終了後に業者から「排水管が古く、今回の高圧洗浄で水漏れが起きる危険性がある。床下点検をしたい」と言われた。応じなければならないか。

~NEW~
国民生活センター マグネットパズルの破損に注意-内蔵された強力な磁石を誤飲した幼児の胃や腸に穴があく事故が発生-
  • 2020年11月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」(以下、「ドクターメール箱」とします。)に、「マグネットパズルが破損し、内蔵されていた磁石を幼児が複数個誤飲したため磁石が腸管壁を隔ててつながり、手術を要した。」という事故情報が寄せられました。また、2021年10月にも類似のマグネットパズルが破損し、内蔵されていた磁石を2個誤飲したため手術を行ったという事故情報が寄せられました。
  • これらの商品は、いずれも強力なネオジム磁石を内蔵した、三角形や四角形などの枠状のパーツ同士を磁力により組み合わせ、平面や立体を造形することができる玩具(本資料では、これらを総称して「マグネットパズル」とします。)でした。
  • 国民生活センターでは2018年4月19日に、小さなネオジム磁石そのものを複数個組み合わせて使うマグネットボールの誤飲事故について注意喚起(注)を行っています。マグネットパズルは構造や大きさが異なりますが、破損により内蔵されたネオジム磁石が外部に出て、同様の事故が発生していることから、事故の再発防止のため、消費者に注意喚起することとしました。
  • マグネットパズルとは
    • 2枚の枠状の樹脂製パーツの中に複数個のネオジム磁石が内蔵された構造になっています
    • 内蔵されているネオジム磁石は円柱状で、円周方向に回転できるようになっており、別のパーツが近づくとネオジム磁石が回転してS極とN極が引き合い、パーツ同士が組み合わさるというものです
    • さまざまな形状をした枠状のパーツを複数組み合わせることで自由に平面や立体を造形することができるため、幼児や児童の知育玩具として普及しており、類似した形状、大きさの商品が複数の事業者から販売されています
    • マグネットパズルのような磁石を内蔵した玩具の安全性については、玩具の安全基準である一般社団法人日本玩具協会のST基準のほか、EN規格、ASTM規格で機械的強度が規定されており、これらの表示がある商品は一定の安全性が確保されていると考えられます
  • テスト結果
    1. 取り出したネオジム磁石の磁束指数
      • 内蔵されているネオジム磁石には強い磁力があり、万一、マグネットパズルから外部に出たものを複数個誤飲した場合には、消化管を穿孔する危険性がありました
    2. 表示の調査
      • マグネットパズルに内蔵されたネオジム磁石を誤飲した場合の危険性についての記載があるものは7銘柄中3銘柄でした
      • マグネットパズルを定期的に確認する旨や破損した際の注意事項に関する記載がみられたものは1銘柄のみでした
  • 消費者へのアドバイス
    • マグネットパズルの破損によりネオジム磁石を誤飲し、腸管壁等を穿孔する事故が発生しています。誤飲事故防止のため、マグネットパズルを子どもに使用させる際は、破損がないことを確認しましょう
    • 万一、ネオジム磁石を誤飲した可能性がある場合には、直ちに医師の診察を受けましょう
    • 誤飲事故防止のため、対象年齢を確認し、対象年齢未満の子どもが触ってしまわないよう留意しましょう
  • 業界・事業者への要望
    • マグネットパズルに破損がないことを確認する旨の明示と、内蔵されているネオジム磁石を誤飲した場合の危険性について、さらなる周知徹底を要望します

~NEW~
国民生活センター 背面から発煙した電気ストーブ(相談解決のためのテストからNo.161)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
    • 「電気ストーブを使用していたところ、背面から発煙した。発煙した原因を調べてほしい。」という依頼を受けました。
    • 当該品は自動首振り機能を有した電気ストーブでした。当該品を調査したところ、背面の首振り部分のカバー内で、電線が焼損し、断線していました。この焼損部分は、電源コードと本体の電源線を接続する、2つの絶縁被覆付閉端接続子のうちの1つでした。
    • 次に、X線検査装置を用いて観察したところ、焼損していた端子は心線の挿入不足がみられ、もう一方の端子についても同様に心線の挿入不足がみられました。このため本体の電源線が適切に圧着されておらず、接触不良となって、通電時に異常発熱が起こり、周辺の絶縁物の焼損及び背面から発煙したものと考えられました。
    • 依頼センターがテスト結果を事業者に説明したところ、事業者でも調査が行われ、「調査の結果、国民生活センターのテスト結果と同様の見解である。今後、管理を強化する。」との回答があり、当該品は同等品に無償交換されました。

~NEW~
国民生活センター 給水時に注ぎ口からお湯が漏れ出した電気ジャーポット(相談解決のためのテストからNo.162)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
    • 「電気ジャーポットに水を足したところ、注ぎ口からお湯が噴き出し、腹部をやけどした。お湯が噴き出した原因を調べてほしい。」という依頼を受けました。
    • 当該品の電気ジャーポットの構造を確認したところ、内容器の水を加熱ヒーターで温め、電動ポンプにより内容器底面の取水口からお湯を汲み上げていました。また、取水口から注ぎ口までの管の中間を透明にすることで外側から内容器の水位が確認できる構造でした。
    • 取水口から注ぎ口までの水の経路は電動ポンプを介してつながっており、流路を開閉する機構は設けられていなかったため、給水時に蛇口等から取水口へ向けて注水し、管の高低差を上回る水圧がかかると、電動ポンプが動作していなくても注ぎ口から水が漏れ出る可能性が考えられました。
    • そこで、当該品を用いて、給湯ボタンで残量が約200ml程度になるまでお湯を吐出させ、電源コードを抜いて約5分間放置した後、蛇口から取水口へ向けて注水したところ、注ぎ口からお湯が漏れる様子がみられました。その様子をサーモグラフィーにて観察したところ、漏れ始めた直後は約75℃のお湯が出て、その後、徐々に温度が低下する様子がみられました。
    • これらのことから、取水口へ向けて水圧が加わることで、取水口から注ぎ口の間のお湯が押し出され、注ぎ口から漏れ出したものと考えられました。なお、当該品と同容量の他社製品である参考品2銘柄でも同様にお湯が漏れる様子が見られました。
    • 一般的な構造の電気ジャーポットでは、電源が入っておらず、お湯もほとんど残っていない状態でも、水道の蛇口等から直接取水口へ向けて給水すると、注ぎ口からお湯が漏れ出す可能性があります。取扱説明書をよく読み、取水口に向けて直接給水せず、注ぎ口付近に手や身体を近づけないようにしましょう。

~NEW~
国民生活センター 使っていないサブスクの解約忘れに注意しましょう
  • 内容
    • パソコンの操作方法を調べるためにネット上で専門家に相談できる有料サイトにトライアル登録し、クレジットカードを決済手段として入力した。代金は500円だった。質問は解決したが、それ以降、毎月約5千円がクレジットカードから引き落とされていることに数カ月後に気付いた。解約したいが、契約時に入力した情報を忘れてしまいログインできない。(70歳代 男性)
  • ひとこと助言
    • サブスクリプション(以下「サブスク」という。)とは、定額を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスです。
    • サブスクは、トライアル(お試し)を申し込む際にクレジットカードの登録が必要で、トライアル期間内に解約しなければ自動的に定額サービスに移行し、支払いが続きます。申し込む前にホームページなどで利用規約や解約方法をよく確認しましょう。
    • 解約は、事業者の定める方法で手続きを行う必要があります。申し込み時に登録したパスワード等が必要な場合があるので忘れないようにしましょう。
    • 利用していないサブスクの請求にすぐ気付けるように、クレジットカード等の明細は毎月確認しましょう。
    • 困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 第72回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年2月16日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.90となり、直近の1週間では10万人あたり約464人と減少の動きが見られる。年代別の新規感染者数はほぼ全ての年代で減少傾向となったが、80代以上のみが微増している。
    • まん延防止等重点措置が適用されている36都道府県のうち、32都道府県で今週先週比が1以下となり、新規感染者数は減少傾向となった。それ以外の県においても今週先週比は低下傾向で、増加速度の鈍化が継続している。新規感染者数の減少が続く
  • 広島県では、全ての年代で減少している。しかし、多くの地域では80代以上の増加が続いていることに注意が必要。また、重点措
  • 置区域以外の秋田県、山梨県、滋賀県、鳥取県及び愛媛県でも今週先週比が1以下となった。
    • 全国で新規感染者数は減少の動きが見られるが、療養者数、重症者数及び死亡者数の増加が継続している。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(1/31)で0.98と1を下回る水準となっており、首都圏では0.99、関西圏では0.97となっている。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 北海道 新規感染者数は今週先週比0.91と1を下回り、約419(札幌市約559)。30代以下が中心。病床使用率は3割強。
    2. 東北 青森の新規感染者数は今週先週比が0.97と1を下回り、約213。20代以下が中心。病床使用率は約5割。山形、福島でも今週先週比がそれぞれ0.72、0.78と1を下回り、新規感染者数は約123、152。病床使用率について、山形では4割強、福島では約5割。
    3. 北関東 群馬の新規感染者数は今週先週比が0.78と1を下回り、約272。30代以下が中心。病床使用率は6割強、重症病床使用率は2割強。茨城、栃木でも今週先週比がそれぞれ0.96、0.91と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約332、273。病床使用率について、茨城では4割弱、栃木では4割強。
    4. 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は今週先週比が0.82と1を下回り、約758。30代以下が中心。病床使用率は6割弱、重症病床使用率は4割強。埼玉、千葉、神奈川でも今週先週比がそれぞれ0.87、0.98、0.94と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約481、526、574。病床使用率について、埼玉では6割弱、千葉では7割弱、神奈川では7割強。重症病床使用率について、埼玉では2割強、千葉では約2割、神奈川では4割強。
    5. 中部・北陸 石川の新規感染者数は今週先週比が0.83と1を下回り、約246。30代以下が中心。病床使用率は6割強、重症病床使用率は2割強。新潟、長野でも今週先週比がそれぞれ0.98、0.91と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約153、176。病床使用率について、新潟では2割強、長野では4割強。
    6. 中京・東海 愛知の新規感染者数は今週先週比が1.03と増加が続き、約540。30代以下が中心。病床使用率は約7割、重症病床使用率は2割強。岐阜でも今週先週比が1.05と増加が続き、新規感染者数は約318。静岡、三重では今週先週比がそれぞれ0.90、0.91と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約290、266。病床使用率について、岐阜では6割弱、三重では5割強、静岡では4割強。
    7. 関西圏 大阪の新規感染者数は今週先週比が0.94と1を下回っているが、約943と全国で最も高い。30代以下が中心。病床使用率は10割超、重症病床使用率は5割強。京都、兵庫、和歌山では今週先週比がそれぞれ約0.86、0.88、0.89と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ592、628、343。病床使用率について、京都では約7割、兵庫では7割強、和歌山では7割弱。重症病床使用率について、京都では6割強、兵庫では3割強、和歌山では2割強。
    8. 中国・四国 広島の新規感染者数は今週先週比が0.83と1を下回り、約222。30代以下が中心。病床使用率は5割強、重症病床使用率は約3割。岡山、山口、香川でも今週先週比がそれぞれ0.78、0.89、0.98と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約306、143、242と減少。島根、高知では今週先週比がそれぞれ1.12、1.14と増加が続き、新規感染者数はそれぞれ約86、256。病床使用率について、島根では3割弱、岡山では5割強、山口では4割弱、香川、高知では5割弱。重症病床使用率について、岡山では2割強、高知では4割強。
    9. 九州 福岡の新規感染者数は今週先週比が0.88と1を下回り、約563。30代以下が中心。病床使用率は8割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島でも今週先週比がそれぞれ0.86、0.81、0.90、0.87、0.77、0.92と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ374、223、310、234、163、241。病床使用率について、佐賀、長崎、大分では4割強、熊本では6割強、宮崎では約4割、鹿児島では5割強。重症病床使用率について、熊本では約2割。
    10. 沖縄 新規感染者数は今週先週比が0.91と1を下回る水準が続き、約268。八重山及び宮古地域では増加が継続している。新規感染者は30代以下が中心。病床使用率は約5割、重症病床使用率は約5割。
    11. 上記以外 岩手、宮城、富山、福井、奈良、徳島では、それぞれ約95、211、247、207、577、178。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加が継続。秋田、山梨、滋賀、鳥取、愛媛では今週先週比がそれぞれ0.99、0.98、0.86、0.76、0.84と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ131、231、426、93、112。病床使用率について、岩手、宮城では4割強、秋田、徳島では3割強、山梨では7割弱、富山では約3割、福井、鳥取では2割強、滋賀、奈良では7割強、愛媛では4割弱。重症病床使用率について、奈良では6割強、愛媛では約2割。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 全国の新規感染者数は、実効再生産数及び今週先週比が1以下と減少を続けており、直近の1週間合計では減少に転じている。しかし、感染は家庭、学校、保育所、職場、介護福祉施設などの場で継続していると考えられる。重点措置区域のうち、多くの地域で新規感染者数の減少傾向や上げ止まりが見られるが、夜間滞留人口については、重点措置区域では一部の地域で反転して増加する兆しが見られる。また、報告の遅れにより、公表データが実態と乖離している可能性が指摘されている。さらに、今のところその兆候は見られないが、今後2系統に置き換わることで再度増加に転じる可能性に注意が必要である。
    • オミクロン株へほぼ置き換わり、より重症化しやすいデルタ株による感染者は減少しているが、未だに検出されている。オミクロン株による感染拡大が先行した沖縄県では新規感染者数が減少しているが、入院患者・施設療養者が減少に転じるまで2週間程度のタイムラグが見られた。また、介護福祉施設における感染者も減少に至るまで同様の傾向であった。
    • 全国の感染者数の減少傾向が続いても、当面は多くの地域で軽症・中等症の医療提供体制等のひっ迫と、高齢の重症者数の増加による重症病床使用率の増加傾向も続く可能性がある。今回の感染拡大における死亡者は、高齢者が中心である可能性が示された。その中には、侵襲性の高い治療を希望されない場合や基礎疾患の悪化などの影響で重症の定義を満たさずに死亡する方も含まれるとの指摘もある。また、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても、感染により基礎疾患が増悪することや高齢の感染者が誤嚥性も含む肺炎を発症することで、入院を要する感染者が増加することにも注意が必要。
    • 救急搬送困難事案について、非コロナ疑い事案も増加しており、通常医療、特に救急医療に対して大きな負荷がかかっている。
  • オミクロン株の特徴に関する知見
    1. 【感染性・伝播性】 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
    2. 【感染の場・感染経路】 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様に飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    3. 【重症度】 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示されているが、オミクロン株感染による入院例が既に増加している。
    4. 【ウイルスの排出期間】 オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出については、ワクチン接種の有無にかかわらず時間の経過とともに減少し、有症状者では、従来株と同様に発症日をゼロ日目として、10日目以降において排出する可能性は低いことが示された。また、無症状者では、診断日から8日目以降において排出する可能性が低いことが示された。
    5. 【ワクチン効果】 初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下するが、入院予防効果は一定程度保たれている。また、ブースター接種によるオミクロン株感染に対する発症予防効果や入院予防効果が回復することも海外から報告されている。また、国内における新型コロナワクチンのオミクロン株への有効性に関する症例対照研究の暫定報告があった。
    6. 【2系統】 海外の一部地域ではBA.2系統による感染が拡大している。現状、国内におけるオミクロン株の主流はBA.1系統であるが、BA.2系統も検疫や国内で検出されている。今後も一定数のゲノム解析によるモニタリングを継続する必要がある。なお、BA.2系統はBA.1系統との比較において、実効再生産数及び家庭内二次感染リスク等の分析から、感染性がより高いことが示されている。デンマークの報告によれば、重症度について、BA.1系統とBA.2系統で入院リスクに関する差は見られないとされている。また、英国の報告では、ワクチンの予防効果にも差がないことが示されている。
  • オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
    • 【感染急拡大地域におけるサーベイランス等】 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。また、変異株監視体制について、オミクロン株への置き換わった地域においては、ゲノムサーベイランスで動向の監視を継続することが必要。また、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による確認が求められる。
    • 【自治体における取組】 自治体では、地域の感染状況及び今後の感染者数や重症者数の予測に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や地域に必要な保健所機能の維持と体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築について機動的に取り組むことが必要。その際、高齢者や基礎疾患のある者など、重症化リスクのある患者を対象とする経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる体制を確保することが求められる。冬の時期は、通常医療でも救急搬送が必要な急性疾患が多くなるため、コロナ医療と通常医療とのバランスに留意すべき。感染が急拡大した場合には、重症化リスクの高い方について、迅速かつ確実に受診・健康観察に繋げることが必要。また、コロナに罹患していても、基礎疾患の治療が継続できるような体制を整えることが必要。健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など先般発出された事務連絡に基づき、効率的な保健所業務の実施が求められる。あわせて、流行株の特性を踏まえた対策の最適化について検討することが必要。
    • 【ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化】 自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが求められる。未接種者へのワクチン接種とともに、既に開始している追加接種を着実に実施していくことも必要。高齢者の感染者増加が今後も継続する可能性がある。このため、高齢者等への接種を更に加速化するとともに、高齢者等以外の一般の方々についても、順次、できるだけ多く前倒しを実施することが求められる。また、5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種について、特例臨時接種として実施すること、その際、努力義務の規定はこれらの小児について適用しないことを踏まえ、今後接種を進めていくことが必要。
    • 【水際対策】 海外及び国内のオミクロン株など変異株の流行状況なども踏まえて検証する必要がある。また、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
  • オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底
    • 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
    • 学校・幼稚園・保育所等においては、新型コロナウイルス感染陽性者や濃厚接触者が多くの地域で増加している。自治体による教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進が必要。また、分散登校やリモート授業などの組み合わせによる教育機会の確保や社会機能維持にも配慮する必要がある。あわせて、家庭内における感染対策を徹底することも求められる。
    • 介護福祉施設においては、入所者及び従事者に対するワクチンの追加接種を進めるとともに、従業者等へは積極的な検査を実施することも必要。また、施設等における感染管理や医療に関して外部からの支援が重要。
    • 職場においては、社会機能維持のため、業務継続計画を早急に点検することに加え、企業におけるテレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会を低減することが求められる。また、従業員の体調管理を徹底することが必要であることに加え、職域におけるワクチンの追加接種を積極的に進めるべきである。
  • 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
    • 行政・事業者・市民の皆様には、オミクロン株においても基本的な感染防止策は有効であることから、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続していただくことが必要。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播性が高いため、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。さらに、重症化予防・発症予防の観点から、ワクチンの追加接種を受けていただくことが効果的である。
    • 外出の際は、混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う人と少人数で。飲食は、できるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスクの着用を徹底することが必要。
    • ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。

~NEW~
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関して厚生労働省を装った詐欺にご注意ください。
  • 相談窓口案件
    • 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設け、国民の皆様からご相談いただいております。
    • ご相談の中で、厚生労働省を装い、「費用を肩代わりするので検査を受けるように」「個人情報を聞き出そうとされた」と言われたとのご相談が増えております。また、「50万円の助成金を受けられる」との電話があったとの報告がありました。
    • 厚生労働省では、ご家庭にそのようなご連絡をすることはございませんので、ご注意ください。
  • フィッシングサイトにご注意ください(2022年2月15日)
    • 新型コロナウイルスに関する給付金の案内として、厚生労働省を名乗る者から電話があり、「新型コロナウイルス特別定額支援金」といった偽サイトに誘導される事例が報告されています。
    • 厚生労働省からは、そのような設置サイトはございませんので、ご注意ください。

~NEW~
総務省 「電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」及び意見募集の結果の公表
▼電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」
  • 情報通信分野における技術の進展により、通信ネットワークへの仮想化技術の導入が進むとともに、仮想化や自動オペレーション技術を活用した多様な設備等を使用した通信ネットワークの構築等が行われるようになり、関与するステークホルダーの増加、電気通信サービスの提供構造の複雑化等が見られるようになっている。
  • こうした状況の中で、通信ネットワークに対するサイバー攻撃も複雑化・巧妙化が進んでいる。DDoS(Distributed Denial of Service)攻撃を始めとする国内外からのサイバー攻撃関連の通信は増加の一途をたどっており、特に、近年は、監視の目が届きにくいIoT機器を狙った攻撃が増加しつつあることなどが指摘されている。これに加え、指令元、攻撃元、攻撃先等の電気通信設備が複数のISPをまたぐ攻撃も発生している。また、フィッシング等によるログイン時のパスワード窃取等も見られており、こうした状況を踏まえれば、サイバー攻撃に起因する情報の漏えい、電気通信サービスの停止等のリスクが高まりつつあるといえる
  • 国外への開発委託(オフショアリング)、多様なベンダ製品の使用、国外のデータセンターの活用等に代表されるように経済活動のグローバル化が進んでいることから、電気通信サービスの提供に当たっては、サプライチェーンリスクや外国の法的環境による影響等のリスクについても無視できなくなってきている。例えば、LINE株式会社が提供するメッセージングサービス「LINE」は国内で約8,600万のユーザーに利用され、一部公共サービスにも利用されており、社会的な基盤を担っていると考えられるが、令和3年(2021年)3月には同サービスの日本ユーザーの個人情報(通報されたメッセージの内容を含む。)が中国法人でありLINE株式会社の業務再委託先であるLINEChina社からアクセス可能であったことを問題視する報道がなされた。その後、中国法人からのアクセスは、開発及び保守プロセスにおける正規の作業であったことが確認されているが、同サービスの中国における開発及び保守は終了に至っている。本件については、Zホールディングス株式会社「グローバルなデータガバナンスに関する特別委員会」の最終報告書において「ガバメントアクセスのリスクを慎重に検討する必要があった」とされており、大量の利用者情報を持つ事業者における情報の不適正な取扱い等によるリスクが高まりつつあると考えられる。
  • 電気通信サービスに係る情報の漏えいに関する事例として、令和2年(2020年)10月及び11月、楽天モバイル株式会社において、委託先が開発したシステムに誤設定があり、利用者の個人情報や通信の秘密に他の利用者がアクセス可能となっていた事案について、令和3年(2021年)3月、総務省が安全管理措置や委託先の監督の徹底について指導を実施している。また、令和2年(2020年)3月から令和3年(2021年)7月まで、株式会社インターネットイニシアティブにおいて6件の通信の秘密又は個人情報の漏えい事案が発覚したことを踏まえ、令和3年(2021年)9月、総務省は、安全管理措置義務に違反するものであったと認められるとして、安全管理措置の徹底について指導を実施している。
  • 電気通信サービスの停止に関する事例として、平成30年(2018年)9月及び12月、ソフトバンク株式会社の提供する電気通信サービスにおいて、受信メールの消失やLTE音声及びデータ通信サービスの利用ができなくなる重大な事故が発生して多数の利用者に大きな影響を及ぼしており、それぞれ、外部調達したソフトウェアサービスに不具合があったこと、外部の機器ベンダが構築した設備に不具合があったことが原因であったとしている。平成31年(2019年)1月、総務省は、同社の当該事故に対して、社内外の連携体制の改善、利用者への周知内容及び方法の改善等について指導を実施している。
  • また、令和3年(2021年)10月、NTTドコモ株式会社が提供する電気通信サービスにおいて、音声及びデータ通信サービスの利用ができなくなる重大な事故が発生して多数の利用者に対して大きな影響を直接的に及ぼすとともに、同社のデータ通信サービスを利用して提供されていた決済サービスなどにも間接的に支障が生じるなど、社会経済活動にも大きな影響を及ぼした。当該事故は、IoT端末の海外ローミングサービスに係る設備の仕様考慮不足や切替工事に係る業務委託先との作業手順の認識齟齬があったことなどが原因であったとしている。令和3年(2021年)11月、総務省は、同社の当該事故に対して、業務委託先等を含む社外関係者との連携の徹底、利用者への周知内容及び方法の改善等について指導を実施している
  • その他情報の外部送信や収集に関連するリスクの事例として、例えば、平成30年(2018年)3月には、Facebookに登録された8,700万件の個人情報が米大統領選の選挙運動等に不適正に利用されていたことが報じられている。それに加え、令和2年(2020年)12月には、Webブラウザアプリが検索情報等を外部に送信している旨を指摘したブログが公表された事例や、オンラインストアにJavaScriptのコードを埋め込み、クレジット番号等を遠隔のサーバに送信するオンラインスキミングによると思われる被害が日本において確認され15、英国でも、令和3年(2021年)11月、米AI顔認識ベンチャー「Clearview」がソーシャルメディア等にユーザーが投稿した顔画像をユーザーの同意なく自動収集した事例などが見られる。
  • こうしたリスクの顕在化を背景とし、インターネットの利用に当たり不安を感じる又はどちらかといえば不安を感じる個人の割合は74.2%にのぼり、インターネット利用で感じる不安の内容からは「個人情報やインターネット利用履歴の漏えい」にとどまらず様々なリスクに不安を抱えていることが見て取れる
  • このように、インターネットの利用に関して不安を感じる人の割合は高止まりしている。こうした状況を踏まえ、デジタル技術の導入による革新的なサービスの提供や社会のDXを一層促進するためには、利用者が安心して電気通信サービスを利用できる環境を確保することが極めて重要となる。
  • 利用者がアプリやウェブを利用しようとすると、アプリやウェブサイトに設置された情報収集モジュールやタグ等により、利用者の意思によらずに、利用者に関する情報である利用者の端末情報等が当該アプリの提供事業者やウェブサイト運営者等のサービス提供者やそれ以外の第三者に送信されている場合がある。
  • このような実態に対しては、利用者と直接の接点があるアプリ提供事業者やウェブサイト運営者等のサービス提供者が、アプリやウェブサイトにおいて、どのような情報取得や情報の外部送信を行うべきか、その必要性も含め検討し、把握した上で、取得や外部送信する情報の種類や用途などに応じて、利用者が理解できるように、利用者に対して確認の機会を与えることが必要であるとの指摘がある。
  • そのため、電気通信事業を営む者についても、利用者に対し電気通信役務を提供する際に、利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を利用者以外の者に外部送信を指令するための通信を行おうとするときは、原則として通知・公表を行い、もしくは利用者の同意を取得あるいはオプトアウト措置を提供することにより、利用者に対して確認の機会を与えることが確保できるようにすることが必要である。なお、この際、個人情報保護法における規律との整合性を考慮するとともに、関係業界団体における自主的取組についても尊重し、変革期にある業界の実態を踏まえた柔軟な措置を可能とすることが重要である。

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総務省 AIを用いたクラウドサービスに関するガイドブック
  • 現在、人工知能(AI)に関しては、技術水準が向上しつつあるのみならず、既に様々な商品・サービスに組み込まれ、ビジネスや生活といった様々な場面での社会実装が本格化しつつある。このような背景の中、普及が加速しているクラウドサービスに関しては、クラウドサービス事業者において、AIの活用による自社サービスの付加価値向上を目指す取り組みが活発化しつつあり、今後もクラウドサービスを通じたAIの更なる普及が期待されるが、現実にはクラウドサービス事業者の3割程度しかAIを活用していない。調査の結果、クラウドサービス事業者は、AIを導入したくても方法がわからず、また、様々な課題をかかえていることがわかってきた。
  • 一方、AI機能を用いたクラウドサービス(以下、「AIクラウドサービス」という。)の提供に当たっては、提供者においてAIの出力結果の精度等を利用者に約束することが難しいケースが多く、利用者にとっても、自身がリスクを負うサービスの導入には慎重にならざるをえない現状がある。また、利用者からの信頼獲得とトラブル発生の防止の観点において、提供者は、AIの特性を踏まえつつ、自社のサービスの機能に係る性質や責任を利用者に正しく理解させる必要があるが、1つのサービスに多数の利用者が紐付くクラウドサービスにおいて、適切かつ効果的な情報提供の在り方が不明確であるという課題も存在する
  • AIの出力結果は、収集するデータの偏りに大きく左右される。AIがどの程度正しい結果を出せるかという正確性の問題だけでなく、差別的な結果が出力されるなど、結果の公平性に影響を及ぼすこともある。データ収集においては、データの範囲・種類・分布などに留意する必要がある。「AI利活用ガイドライン」においても、「適正学習の原則」及び「公平性の原則」において、データの質や代表性に留意すべきことが述べられている
  • データの加工にもかなりの稼働がかかることを意識しておく必要がある。例えば、教師あり学習を行う場合に、学習用データにラベル付けを行う作業(アノテーション)などには多くの時間がかかる。その他にも、データの欠損、形式の違い、単位の違いなど多くの原因によりデータの加工が必要になる。特に現場のデータは、AI等での活用を想定して作成されていないことが多い。データの加工をいかに効率化するかは課題の1つである
  • AI(特にディープラーニングを用いたAI)は、ブラックボックス的な構造のため、出力結果の根拠や理由を示すのが難しいという課題がある。一方、「AI利活用ガイドライン」の「AI利活用原則」には、「透明性の原則」及び「アカウンタビリティ(説明責任)の原則」があり、国際的な議論にもなっている。AIを使ったシステムで説明責任を果たすには、説明可能性の向上が鍵となる。AIの説明可能性は、アプリケーションの種類によっても異なる。使われたパラメータとその値を言われても、顧客や利用者には理解できない。(説明になっていない。)
  • AIの出力結果は、学習したデータや運用時に入力するデータにも依存するため、顧客ごとに精度に差が出ることがあり、何らかの顧客別対応が必要な場合もある。しかし、クラウドサービスの本質は汎用的なサービスであり、顧客ごとにプログラムを修正していては、クラウドサービスのシェアリングエコノミーとしてのメリットが失われてしまう。これを解決するためには、プログラムは修正せずにデータの学習のみによる精度向上ができることが望ましい。顧客ごとに自分のデータを使って追加学習を行う「顧客別追加学習」という方法が考えられる

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