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危機管理トピックス

総合科学技術・イノベーション会議(内閣府)/すべての⼥性が輝く社会づくり本部・男⼥共同参画推進本部 合同会議(内閣府)/第86回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/令和3年度ものづくり基盤技術の振興施策(ものづくり白書)(経産省)

2022.06.06
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更新日:2022年6月6日 新着23記事

歯車を持つ複数人のビジネスマンのイメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 監査法人の処分について
  • 「海外のステーブルコインのユースケース及び関連規制分析に関する調査」報告書の公表について
内閣官房
  • 新しい資本主義実現会議(第8回)
  • デジタル田園都市国家構想実現会議(第8回)議事次第
  • 我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(第一次提言)
内閣府
  • 令和4年第7回経済財政諮問会議
  • 総合科学技術・イノベーション会議(第61回)議事次第
  • 男女共同参画局 すべての女性が輝く社会づくり本部(第12回)・男女共同参画推進本部(第22回)合同会議 議事次第
消費者庁
  • 若者の除毛剤による皮膚障害に注意!- 顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!
  • 第1回取引デジタルプラットフォーム官民協議会(2022年6月2日)
  • 消費者庁をかたる商品の送り付けに御注意ください。
厚生労働省
  • 第86回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年6月1日)
  • 令和3年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します~WBGT値を実測して備え、体調不良時には直ちに対応を~
経済産業省
  • デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会(第1回)を開催しました
  • 「令和3年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書) を取りまとめました
国土交通省
  • 「不正改造車を排除する運動」の強化月間が始まります~車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です~
  • 国土交通省は農林水産省とともに、条件不利地域を支援する「地方応援隊」に取り組みます!~ 霞が関の若手職員による市町村の課題解決支援~

~NEW~
警察庁 令和4年4月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和4年1月~4月における特殊詐欺全体の認知件数は4,711件(前年同期4,418件、前年同期比+6.6%)、被害総額は97.5憶円(85.6憶円、+13.9%)、検挙件数は1,818件(2,015件、▲9.8%)、検挙人員は628人(672人、▲6.5%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は1,055件(895件、+17.9%)、被害総額は31.4憶円(24.9憶円、+26.1%)、検挙件数は473件(406件、+16.5%)、検挙人員は237人(180人。、+31.7%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は713件(1,007件、▲29.2%)、被害総額は8.1憶円(14.2憶円、▲43.0%)、検挙件数は420件(760件、▲44.7%)、検挙人員は156人(242人、▲35.5%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は791件(612件、+29.2%)、被害総額は28.9憶円(20.8憶円、+38.9%)、検挙件数は42件(86件、▲51.2%)、検挙人員は30人(42人、▲28.6%)
  • 還付金詐欺の認知件数は1,214件(1,002件、+21.2%)、被害総額は13.5憶円(11.7憶円、+15.4%)、検挙件数は231件(152件、+52.0%)、検挙人員は39人(34人、+14.7%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は32件(68件、▲52.9%)、被害総額は0.8憶円(1.1憶円、▲28.8%)、検挙件数は6件(7件、▲14.3%)、検挙人員は3人(3人、±0%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は8件(13件、▲38.5%)、被害総額は0.9憶円(0.5憶円、+57.7%)、検挙件数は0件(3件)、検挙人員は6人(7人、▲14.3%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は15件(22件、▲31.8%)、被害総額は1.5憶円(0.5憶円、+201.2%)、検挙件数は6件(1件、+500.0%)、検挙人員は4人(1人、+300.0%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は872件(793件、10.0%)、被害総額は12.3憶円(11.8憶円、+11.0%)、検挙件数は639件(596件、+7.2%)、検挙人員は147人(162人、▲9.3%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は242件(204件、+18.6%)、検挙人員は127人(122人、+4.1%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,014件(677件、+49.8%)、検挙人員は800人(535人、+49.5%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は32件(51件、▲37.3%)、検挙人員は32人(47人、▲31.9%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は5件(9件、▲44.4%)、検挙人員は2人(10人、▲80.0%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は41件(46件、▲10.9%)、検挙人員は8人(6人、+33.3%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では60歳以上91.4%、70歳以上73.2%、男性(25.1%):女性(74.9%)、オレオレ詐欺では60歳以上97.5%、70歳以上95.1%、男性(19.0%):女性(81.0%)、融資保証金詐欺では60歳以上7.7%、70歳以上0%、男性(88.5%):女性(11.5%)、特殊詐欺被害者全体に占める高齢(65歳以上)被害者の割合について、特殊詐欺 87.7%(男性22.0%:女性78.0%)、オレオレ詐欺 97.1%(18.5%:81.5%)、預貯金詐欺 98.2%(11.6%:88.4%)、架空料金請求詐欺 49.4%(56.3%:43.7%)、還付金詐欺 93.6%(25.8%:74.2%)、融資保証金詐欺 3.8%(100.0%:0.0%)、金融商品詐欺 25.0%(50.0%:50.0%)、ギャンブル詐欺 60.0%(55.6%:44.4%)、交際あっせん詐欺 0.0%、その他の特殊詐欺 40.0%(100.0%:0.0%)、キャッシュカード詐欺盗 98.7%(13.6%:86.4%)

~NEW~
警視庁 経済安全保障 狙われる日本の技術
  • 技術情報等の流出防止対策の重要性について
    • 日本の企業、研究機関等が保有する高度な技術情報等は諸外国から情報収集活動の対象になっています。そのため、機微な技術情報等を保有していれば、組織の規模にかかわらず、合法・非合法を問わず狙われる可能性があります。社会全体でデジタル化が加速される中、情報の持出しがかつてよりも容易になっています。
    • 技術情報等の流出の影響は、自社の損失だけでなく、取引先をはじめとする関連企業にも及ぶ上、日本の技術的優位性の低下を招くなどして、日本の独立、生存及び繁栄に影響を与えかねません。また、流出した技術情報等が軍事転用され、世界の安全保障環境に懸念を与えるおそれもあります。
  • 経済安全保障に係る警察の取組み
    • 警察では、産学官連携による技術情報等の流出防止対策を推進するとともに、関係機関との連携を緊密にし、流出に対する情報収集・分析及び取締りを強化することで、先端技術を含む技術情報等の流出を効果的に防止しています。
  • 過去の技術情報流出事例から見た不審な動向等の具体例
    • 展示会や商談以外の場で技術情報等の提供依頼を受けた
    • 何度か一緒に食事等をしたら、技術情報等の提供を求められるようになった
    • 会社の話をしたら、商品や商品券、現金等の謝礼を提示された
    • 会社のサーバに特定の従業員から、大量のアクセスがある又は業務上関係のないデータへのアクセスがある
      など、皆さんが不審な動向や情報等を少しでも把握された場合は、遠慮なく警察に対して相談等を行っていただきますようお願いします。

~NEW~
デジタル庁 デジタル臨時行政調査会(第4回)
▼資料1 デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(案)について(プレゼン資料)
  • 20年以上、日本の実質GDPは欧米諸国と比べ停滞。所得も伸びず。最大の要因の一つがデジタル化の遅れ
    例)2000年を100とした場合の日米英の2020年実質GDP:日本109.5、米139.9、英124.1(内閣府)
  • 日本は少子高齢化の中で、今後人口減少が進みあらゆる産業・現場で人手不足が進むおそれ
    例)2019年1億2616万人のところ、2030年で1億1912万人(704万人減)、2050年で1億192万人(2424万人減)の予想(国立社会保障・人口問題研究所)
  • デジタル臨調において、これまでにない「3つの特徴」を持つ規制改革を実施
    • 特徴1.「点の改革」のみならず、「面の改革」も
      • 個々の規制をピンポイントで見直すだけでなく、横断的な見直しを実施
    • 特徴2.「要望ベースの改革」のみならず、「テクノロジーベースの改革」も
      • 個別の要望への対応だけでなく、改革の効果である「技術力の向上」についても念頭に置いた見直しを実施
    • 特徴3.「現在の改革」のみならず、「将来の改革」も
      • 現在の法令の見直しだけでなく、将来の法令がその時代の技術に適合できるような仕組みを構築
  • 構造改革のためのデジタル原則
    • 原則1 デジタル完結・自動化原則
    • 原則2 アジャイルガバナンス原則(機動的で柔軟なガバナンス)
    • 原則3 官民連携原則(GtoBtoCモデル)
    • 原則4 相互運用性確保原則
    • 原則5 共通基盤利用原則
  • 本年3月のデジタル臨調で決定された類型・Phaseに基づき、デジタル臨調事務局と各府省庁が連携して、点検・見直しを実施。
  • 第一弾として、約4000条項の見直し方針が既に確定。
    • それ以外の条項(例:効果とコストの検証や民間機関等の実施主体との調整に一定の時間を要するもの、極めて高度な安全・確保が必要であり検証に一定の時間を要するもの等)についても、本年9月末までに各府省庁が工程表を調査会に提出し、年内に方針が確定する予定。
    • 類型ごとの合意数については以下のとおり
      • 目視……………… 1688条項中、1617条項について方針確定
      • 定期検査・点検… 947条項中、877条項について方針確定
      • 実地監査………… 63条項中、59条項について方針確定
      • 常駐・専任……… 894条項中、260条項について方針確定
      • 書面掲示………… 616条項中、339条項について方針確定
      • 対面講習………… 136条項中、91条項について方針確定
      • 往訪閲覧・縦覧… 1010条項中、652条項について方針確定
      • 合計……………… 5354条項中、3895条項について方針確定

~NEW~
首相官邸 知的財産戦略本部会合 議事次第
▼資料1 「知的財産推進計画2022」(案)概要
  • コロナ後のデジタル・グリーン成長による経済回復戦略を進める中で企業の知財・無形資産の投資・活用が鍵
  • 米国では企業価値の源泉が無形資産に変わる中、日本ではその貢献度が低い
  • 知財・無形資産による差別化により、マークアップ率を引き上げることが、成長と分配の好循環のために重要
  • 技術をいかに機動的かつスピーディーにグローバルに社会実装させるかの“イノベーション・スピード競争“へ
    • 従来のプレイヤーだけでは対応できず、イノベーション創出のプレイヤーの多様化(個人・スタートアップなど)が急務
  • デジタル空間の技術パラダイムの転換
    • Web3.0時代の到来。日本の豊富なコンテンツを活用してデジタル経済圏を拡大する機会
    • メタバース等のデジタル空間における知財の権利保護の在り方の検討が急務
  • 熾烈な技術覇権・国際連携競争と経済安全保障
    • 国際市場獲得・経済安全保障実現に向け、標準戦略が死活的に重要に
  • 新たな知財“データ”のガバナンスへの関心の高まり
    • データ利活用のルール形成を巡る主導権争い
    • イノベーションのランキングで日本は13位と低い評価 WIPO「グローバルイノベーション指数2021」 ※2007年は4位 米国:3位、英国4位、韓国5位、ドイツ10位、フランス11位、中国12位
  • スタートアップが、大学・大企業の保有する知財をフルに活用し、事業化につなげられる環境整備に向け、知財対価としての株式・新株予約権の活用制限の撤廃、共有特許のルール見直し、国際特許出願支援の抜本的強化などを措置
  • 大学の知財の事業化に向け、強い権利の取得やライセンスの促進など、スタートアップ・フレンドリーな知財マネジメントを浸透させるための大学知財ガバナンスガイドライン(仮称)を策定
  • 大学における共同研究成果の活用促進
    • 大学が共有特許をスタートアップなどの第三者にライセンスするには、企業の許諾が必要で、十分活用できていない。
    • 共有先企業が一定期間正当な理由なく不実施の場合に、大学が第三者にライセンス可能とするルール作り大学の交渉力を高めるための知財関連財源の充実
  • スタートアップが株式・新株予約権を活用しやすい環境整備
    • 国立大学等による株式・新株予約権の取得については、スタートアップの資力要件等の制限がある。
    • 国立大学等が、知財移転の対価としてスタートアップの株式・新株予約権を取得しやすい環境を整備するため、資力要件等の各種制限を撤廃
  • 日本企業の知財・無形資産投資が不足。コーポレートガバナンス・コード見直しによる企業の開示・ガバナンス強化に加え、投資家の役割を明確化することにより、知財・無形資産の投資・活用を促進
  • 中小企業が知財・無形資産を活用した融資を受けられるよう、事業全体を対象とする担保制度の創設を検討
  • 政府系研究開発事業の実行プロセスにおいて、民間企業に社会実装戦略、国際競争戦略、国際標準戦略の明示を求め、その取組、実行を担保する仕組みを導入。 *国際標準戦略=国際標準の戦略的な形成・活用
  • 準公共等の各分野のプラットフォームや、デジタル田園都市国家構想で構築されるデータ連携基盤において、「プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装ガイダンスver1.0」(2022年3月公表)を参照し具体的なルール実装を推進
  • デジタル化の進展に伴うコンテンツ市場の構造変化や、個人による多様な創作活動の動向、仮想空間上におけるコンテンツ消費等の新たな動きを踏まえつつ、Web3.0時代におけるコンテンツビジネスのゲームチェンジの可能性等も見据え、コンテンツ・エコシステムの活性化に向けた戦略を推進。
  • 簡素で一元的な権利処理の実現に向け、2023年通常国会に著作権法の改正法案を提出
  • デジタル時代のコンテンツ戦略
    • あらゆる人々の創造性発揮を促し、新たな価値創出を拡大
    • クリエーター等主導によるコンテンツ・エコシステムを活性化
    • メディア・コンテンツ産業の構造転換・競争力強化を促進
      1. コンテンツの「利用」と「創作」の好循環による価値増殖の加速
        • デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革
        • 簡素で一元的な権利処理の実現【2023年常会に法案提出】
      2. Web3.0時代の新たなコンテンツ消費等への対応
        • メタバース上のコンテンツ等をめぐる法的課題の把握と論点整理。官民一体となったルール整備
        • NFTの活用に係るコンテンツホルダーの権利保護、利用者保護等
      3. 海外展開を見据えたビジネスモデルへの転換促進
        • 国内向け作品づくりから「世界で売れる」作品づくりへ
        • 制作システムの抜本的転換と国際販売力の強化
        • クリエーター等主導への転換を踏まえた人材育成等
  • 著作権制度・関連政策の改革
    • デジタル時代のスピードに対応し、権利処理にかかる手続きコスト・時間コストを大幅に削減
    • 分野を横断する一元的な窓口組織を活用した新しい権利処理の仕組みを創設(→権利者不明の著作物や意思表示のない著作物が利用可能に)
    • 分野横断的な権利情報データベースを構築し、権利者等の探索を実施
    • 将来的にデジタルで完結する仕組みを目指す
  • 新型コロナの長期化を踏まえ、クールジャパン(CJ)関連分野の存続に必要な支援を着実に実施。本年6月10日から外国人観光客の入国制限を見直し。来るべきインバウンドの全面再開を視野にCJの再起動が急務。2025年大阪・関西万博は、CJにとって絶好のチャンス
  • 知的財産推進計画2022の全体像
    1. スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化
      • スタートアップが知財対価として株式・新株予約権を活用しやすい環境整備
      • 大学における事業化を見据えた権利化の支援
      • 大学等における共同研究成果の活用促進
      • 「大学知財ガバナンスガイドライン(仮称)」の策定と大学への浸透 等
    2. 知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化
      • 企業の開示・ガバナンス強化と投資家の役割の明確化
    3. 標準の戦略的活用の推進
      • 官民一丸となった重点的な標準活用推進 等
    4. デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整備
      • データ取扱いルール実装の推進 等
    5. デジタル時代のコンテンツ戦略
      • Web3.0時代を見据えたコンテンツ戦略
      • デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革 等
    6. 中小企業/ 地方(地域)/農林水産業分野の知財活用強化
      • 中小企業の知財取引の適正化 等
    7. 知財活用を支える制度・運用・人材基盤の強化
    8. アフターコロナを見据えたクールジャパンの再起動

~NEW~
国民生活センター 蜂の巣の駆除で思わぬ高額請求
  • 内容
    • 5センチ大の蜂の巣を見つけたので、ネットで調べた業者に電話をした。その際、料金を確認すると「蜂の巣1個で4千円。他の処置をしても2万円まで」と言われたので依頼した。作業終了後、巣を1個だけ持参し「これ以外にも2個巣があった」と合計11万円の明細を見せられた。他の2個分の巣は見せられていない。車に乗せられ銀行に行って支払ったが、高額ではないか。(60歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 駆除業者の紹介などを行っている自治体もあります。慌てて事業者を呼ばずに、まずはお住まいの自治体に確認してみましょう。また、日頃から自分での駆除方法や信頼できる事業者を調べておくと安心です。
    • 作業前に、作業内容と料金を確認し、当初の想定とかけ離れた料金の場合は、すぐに依頼せず、複数社から見積もりを取り比較検討するのもよいでしょう。
    • 巣が大きくなると駆除が困難になり、費用も高額になる傾向があります。定期的な点検を行いましょう。
    • 請求額に納得できない場合は、料金を支払わずに、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
総務省 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第40回)
▼資料1 販売代理店に関する調査結果及び事業者ヒアリングを踏まえた検討の方向性について
  • 「キャリアショップ店員に対するアンケート調査」(2022年1月実施)では、2021年6月以降も不適切な勧誘が広く行われていることが伺える結果となった。
    • 2021年6月以降、利用実態に合わない、あるいは利用実態を確認せずに上位の料金プラン等を推奨したことがあると回答した者は3割、不要と思われるようなオプションやアクセサリを推奨したことがあると回答した者はそれぞれ3割、2割であった一方、こうした勧誘を強く行ったことはないと回答した者は4割に満たなかった。
  • また、こうした行為は、行為を行った者の判断に基づき行われるケースは少なく、外的な圧力(携帯各社や販売代理店の営業目標、店長等の指示)に起因して行われるケースが大半を占めていることが伺える結果となった。
    • こうした営業の背景について確認したところ、店長や上司からの指示(5割)、販売代理店の経営層からの営業目標(6割)、キャリアからの営業目標(4割)が、自己判断(1割)を大きく上回った。
    • (自由記述において見られた声の例)
      • 営業目標を期限内に達成しないと店の存続ができなくなる。
      • 毎朝の朝礼で個人の目標達成具合が読み上げられる。自分だけ契約を取っていないと居場所がなくなる。
  • 販売代理店における適切な営業の確保に向けては、携帯各社において指導や監督が行われているほか手数料体系上も一定の対応がなされている。また、販売代理店においても、動画等を用いた研修が定期的に実施されたり、携帯各社と全国携帯電話販売代理店協会との間で定期的に苦情縮減会議が開催されたりするなど、一定の対策が講じられている。
  • 総務省に寄せられた情報を踏まえると、現行の手数料や評価の体系では、利用者の利益よりも、契約の獲得を優先せざるを得ないといった声があった一方、携帯各社からは、利用者の意向に沿った営業を促す一定の仕組みを設けているとの回答があった。
    • 【情報提供窓口等に寄せられた情報】
      • お客様満足度を上げてもポートインを上げないと代理店あて支援費は入らない。ポートインを上げてれば、満足度がどんなに低くても表彰され、代理店あての運営支援金も多くもらえる。
      • オプション等の加入率の評価指標が設定されている。この指標が不十分だと、キャリアから代理店に指導が入り、インセンティブを決める指標が下がるため、利用者ニーズに合わないオプション等を案内するしかない。
  • オプションサービスについて、利用者の関心等を踏まえて提案すること自体は望ましいが、関心がある消費者が必ずしも有料で契約する意思があるとは限らないことに留意する必要がある。
    • 【情報提供窓口等に寄せられた情報】
      • とあるコンテンツが好きかどうかという質問に対し、好きと答えたら同コンテンツの有料配信サービス(月額料金あり)に加入させられていた。
  • また、目標値が高すぎるという声が寄せられた一方、目標値を設定している事業者からは、当該目標値は過去実績や直近の市場環境等を踏まえて適正に設定している旨の回答があった。
    • 【情報提供窓口等に寄せられた情報】
      • キャリアから求められるポートイン評価指標が高くなっている。達成しないとショップに入る支援費が減ってしまう。ショップの運営を継続するには、利用者ニーズを逸脱した提案をせざるを得ない。
      • 行き過ぎた目標が設定され、お客様に意図しない提案や販売をお断りするケースがまだまだ散見される。
  • 出張販売は、店舗販売と比較して不意打ち的な販売になりやすい面があると考えられる。また、イベント会社から派遣される応援スタッフが不適切な営業を行う事例があるなど、店舗販売とは異なる類型の事案が発生すると考えられる。
    • 【情報提供窓口等に寄せられた情報】
      • 家族(高齢者)が、出張店舗で、携帯を無料で新しくするとだけ言われたとのことで機種変更をしてきた。後日、キャリアに確認したところ、料金が2倍以上になっていることが分かったが、料金増等の説明はなかった。
      • お客様が「追加で新規契約はしたくない」と頑なに断っているのにも関わらず、イベントで入っている業者が無理矢理契約させており、それを私達が登録している。毎週末、複数台、このような契約をさせられている。
  • 検討の方向性
    • 販売代理店において消費者保護ルールに違反する営業が行われないようにするため、携帯各社等においてはこれまで累次にわたる措置を講じてきた。しかし、こうした取組にもかかわらず、アンケートにおいて未だに広く不適切な行為が行われているという結果になったことを踏まえると、こうした状況を十分に改善するためには、これまでも行われてきた販売代理店に対する啓発や指導等の取組や、評価指標における従来の対応だけでは必ずしも十分と言えないのではないか。
      • ⇒ 携帯各社においては、新規契約の獲得だけでなく契約内容に対する利用者の満足度やその結果(例:継続利用率等)も大きく評価されるよう評価指標を見直すなど、販売代理店が適合性の原則に則って契約を締結することが十分に促される仕組みにする必要があるのではないか。
    • 目標値の適正性・合理性について、携帯各社と販売代理店との間の認識にギャップがあるのではないか。
      • ⇒ 携帯各社からは、販売代理店に対して丁寧な説明を行い理解を得ることが重要と考えている旨の回答があった。携帯各社においては、販売代理店との間の実質的なコミュニケーションを強化し、目標値の適正性・合理性について販売代理店の十分な納得を得るというプロセスが形式的なものにならないようにする必要があるのではないか。
    • 出張販売は、店舗販売と比較して消費者保護ルールに違反する営業が行われやすい形態であることを認識すべきではないか。
      • ⇒ 出張販売については、その特性を踏まえ、携帯各社においては販売代理店が丁寧に営業できるよう適切な支援を行うとともに、販売代理店においては適合性の原則に則った営業を行うよう取り組むべきではないか。
    • 上記について、効果的な取組が行われたかを事後的に検証することが適当ではないか。
      • ⇒ これまで実施したアンケート調査や情報収集について改善すべき点はあるか。また、適切な検証に向けて追加すべき調査はあるか

~NEW~
金融庁 監査法人の処分について
  1. 処分の概要
    1. 処分の対象
      • 仁智監査法人(法人番号7010005018195)(所在地:東京都中央区)
    2. 処分の内容
      • 契約の新規の締結に関する業務の停止1年(令和4年6月1日から令和5年5月31日)
      • 業務改善命令(業務管理体制の改善。詳細は下記3.参照)
  2. 処分の理由
    • 当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、令和4年1月21日、金融庁は公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から行政処分勧告を受け、調査を行った結果、下記1.から3.までに記載する事実が認められ、当該事実は公認会計士法(昭和23年法律第103号)(以下「法」という。)第34条の21第2項第3号に規定する「運営が著しく不当と認められるとき」に該当する。
      1. 業務管理態勢
        • 当監査法人は、前回の審査会による検査の結果に関し、金融庁から業務改善命令(業務管理体制の改善)を受けているほか、日本公認会計士協会の品質管理レビューにおいても、複数回にわたり限定事項付き結論が付された品質管理レビュー報告書を受領して改善勧告を受けており、その都度、監査品質の改善に取り組んだとしている。
        • しかしながら、法人代表者及び品質管理担当責任者を含む各社員においては、各人の個人事務所等における非監査業務への従事割合が高く、当監査法人における監査の品質の維持・向上に向けた意識が希薄なものとなっていることから、上記の改善勧告等を法人の業務運営の根幹に関わる問題として認識していない。また、法人代表者及び品質管理担当責任者は、監査品質の改善に向けてリーダーシップを発揮していないなど、品質管理のシステムを有効に機能させる態勢を構築する意識が欠如している。さらに、当監査法人の各社員は、自らが関与していない個別監査業務における品質の改善状況を監視する必要性を認識していないなど、法人の業務運営に対する社員としての自覚に欠けている。このように、当監査法人においては、社員同士が互いに牽制し、監査品質の維持・向上を図る組織風土が醸成されておらず、組織的監査を実施できる態勢となっていない。
        • そのため、法人代表者及び品質管理担当責任者は、監査品質の維持・向上を図る意識が欠如していたことから、品質管理レビューでの指摘事項に関し、同様の不備の発生防止のための根本原因分析を十分に実施していないほか、実施していない改善措置を実施したものとして日本公認会計士協会に報告するなど、改善措置の実施に真摯に取り組んでいない。また、法人代表者及び品質管理担当責任者は、現行の監査の基準に対する理解や、基準が求めている品質管理及び監査手続の水準に対する理解が、自らを含む監査実施者に不足していることを十分に認識していない。さらに、当監査法人は、各社員の合意に基づいて品質管理活動を含む業務運営を行う方針としているにもかかわらず、各社員は、当監査法人における現状の品質管理態勢を批判的に検討していないなど、監査品質の維持・向上に貢献していない。
        • こうしたことから、下記2.に記載するとおり、品質管理レビュー等での指摘事項に対する改善が不十分で同様の不備が繰り返されていること、詳細な監査計画の策定等において重要な基礎データとなる執務実績時間を集計・管理する態勢を整備していないこと、適切な監査業務に係る審査を実施していないことなど、品質管理態勢において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められている。
        • また、下記3.に記載するとおり、今回審査会検査で検証対象とした全ての個別監査業務において、業務執行社員及び監査補助者に監査の基準に対する理解が不足している状況及び職業的懐疑心が不足している状況が確認され、それらに起因する重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められている。
      2. 品質管理態勢
        • (品質管理レビュー等での指摘事項の改善状況)
          • 法人代表者及び品質管理担当責任者は、品質管理レビュー等での指摘事項に対し、根本原因分析を行い、これを踏まえた改善措置の策定を行ったとしている。
          • しかしながら、法人代表者及び品質管理担当責任者は、監査品質の維持・向上を図る意識が欠如していたことから、同様の不備の発生防止のための根本原因分析を十分に実施していないほか、実施していない改善措置を実施したものとして日本公認会計士協会に報告するなど、改善措置の実施に真摯に取り組んでいない。
          • その結果、今回審査会検査で検証した個別監査業務の全てにおいて、これまでの品質管理レビュー等での指摘事項と同様の不備が繰り返されている。
        • (執務実績時間の管理)
          • 法人代表者及び品質管理担当責任者は、各専門要員の執務実績時間を集計・管理する態勢を構築せずとも、当監査法人の業務に支障はないと思い込んでいたことから、被監査会社への監査見積時間の提示、詳細な監査計画の策定、社員・職員の評価等の重要な基礎データとなるにもかかわらず、これを集計・管理する態勢を整備していない。
        • (監査業務に係る審査)
          • 品質管理担当責任者は、「監査の品質管理規程」に対する理解が不足していたことから、業務執行社員が新規に受嘱した上場被監査会社3社の審査担当社員を指名している状況を看過している。また、品質管理担当責任者は、不正事案が発生した監査業務について、「監査の品質管理規程」で定められた社員会における審査が実施されていない状況を看過している。くわえて、複数の審査担当社員は、監査の基準で求められる監査手続の水準を十分に理解しておらず、また、一部の審査担当社員は、特別な検討を必要とするリスク等に係る監査上の重要な監査調書を査閲していない。その結果、今回審査会検査において指摘した重要な不備を審査において指摘できていない。
          • このほか、「内部規程の整備及び運用」、「法令等遵守態勢」、「独立性」、「監査契約の新規の締結及び更新」、「監査実施者の教育・訓練及び評価」、「監査補助者に対する指示・監督及び監査調書の査閲」、「監査調書の整理・管理・保存」及び「品質管理のシステムの監視」に不備が認められる。
          • このように、当監査法人の品質管理態勢については、品質管理レビュー等での指摘事項の改善状況、執務実績時間の管理、及び監査業務に係る審査において重要な不備が認められるほか、広範かつ多数の不備が認められており、著しく不適切かつ不十分である。
      3. 個別監査業務
        • 業務執行社員及び監査補助者は、監査の基準や、監査の基準で求められる監査手続の水準の理解、特に、不正リスクの評価及び対応に係る手続に関する理解が不足しているほか、経営者の主張を批判的に検討していないなど、職業的懐疑心が不足している。
        • また、業務執行社員及び監査補助者は、監査品質の維持・向上に対する意識が不足しており、このため、リスク評価手続やリスク対応手続について、見直しの必要性を認識することなく、過年度と同様の監査手続を実施している。くわえて、業務執行社員は、自らが果たすべき役割を認識しておらず、被監査会社が行う事業や取引の十分な理解に基づき、監査上のリスクを適切に評価する意識が不足しているほか、監査補助者を過度に信頼していたことから、監査補助者に対する十分な指示・監督及び監査調書の適切な査閲を実施していない。
        • これらのことから、収益認識に関する不正リスクの識別及び不正リスクの対応手続が不適切かつ不十分、受注損失引当金に係る会計上の見積りに関する検討が不適切かつ不十分、重要な構成単位に関する監査手続が不適切かつ不十分などの重要な不備が認められる。
        • 上記のほか、継続企業の前提に関する検討が不十分、固定資産の減損に係る会計上の見積りの検討が不十分、工事進行基準に対するリスク対応手続が不十分、重要な勘定残高に対するリスク対応手続が不十分、監査チームメンバーの独立性の確認が不十分、重要性の基準値に関する検討が不十分、棚卸立会に係る手続が不十分、内部統制や財務報告に関連する情報システムの理解が不十分、監査役等とのコミュニケーションが不十分など、広範かつ多数の不備が認められる。
        • このように、検証した個別監査業務において、重要な不備を含めて広範かつ多数の不備が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不適切かつ不十分なものとなっている。
  3. 業務改善命令の内容
    1. 法人代表者及び品質管理担当責任者は、組織的に監査の品質を確保する必要性を十分に認識し、社員の職責の明確化、社員同士が互いに牽制する組織風土の醸成など、実効性のある品質管理のシステムの構築に向け、貴監査法人の業務管理態勢の改善に主体的に取り組むこと。
    2. 法人代表者及び品質管理担当責任者は、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の検査及び日本公認会計士協会の品質管理レビューにおいて指摘された不備の根本原因を十分に分析したうえで改善策を策定及び実施するとともに、改善状況の適切な検証ができる態勢を整備すること。併せて、勤務実績時間の管理や、十分かつ適切な審査の実施により、監査の基準で求められる監査手続の水準を満たす監査を実施できる態勢を整備するなど、貴監査法人の品質管理態勢の整備に責任を持って取り組むこと。
    3. 現行の監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(収益認識に関する不正リスクの識別及び不正リスクの対応手続、受注損失引当金に係る会計上の見積りに関する検討、重要な構成単位に関する監査手続など、審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)。
    4. 上記(1)から(3)に関する業務の改善計画について、令和4年6月30日までに提出し、直ちに実行すること。
    5. 上記(4)の報告後、当該計画の実施完了までの間、令和4年11月末日を第1回目とし、以後、6箇月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。

~NEW~
金融庁 「海外のステーブルコインのユースケース及び関連規制分析に関する調査」報告書の公表について
▼(別添)「海外のステーブルコインのユースケース及び関連規制分析に関する調査」報告書
  • 金融のデジタル化の進展の中で、分散型台帳技術を利用した金融サービスに関しては、送金・決済の分野において、価値を安定させる仕組みを導入し、法定通貨と価値の連動等を目指すステーブルコインが登場し、米国等で急速に拡大している。2021年10月7日に公表された、金融安定理事会(以下「FSB」という。)「『グローバル・ステーブルコイン』の規制・監督・監視-金融安定理事会のハイレベルな勧告の実施に係る進捗報告書」(Regulation, Supervision and Oversight of “Global Stablecoin” Arrangements – Progress Report on the implementation of the FSB
  • High-Level Recommendations(以下「FSB Report」という。))によれば、ステーブルコインの時価総額は、2021年9月には1,230億米ドルを突破しているという状況にある。このようなステーブルコインのユースケースとしては、暗号資産取引の中で用いられるケースが多いものと考えられるが、米国大統領金融市場作業部会(the President’s Working Group on Financial Markets(以下「PWG」という。))が、2021年11月にステーブルコインの規制に関する提言をまとめた報告書
  • (Report on Stablecoins by President’s Working Group on Financial Markets(以下「PWG Report」という。))において指摘されているように、仮に精緻に設計され、適切に規制された場合は効率的かつ高速な支払手段になる可能性もある。
  • 他方で、PWG Reportにおいては、ステーブルコイン及び関連した活動について、市場の公正性や利用者保護上の課題及びマネーロンダリングに関連した懸念を含む広範なリスクの存在も指摘されている。例えば、非中央集権型の取引プラットフォームを介したデジタル資産の取引について、相場操縦、インサイダー取引やフロントランニングがなされ市場の透明性・公正性に欠けるという懸念が存在するとの指摘がなされている1。また、ステーブルコインを用いた取引については、顧客から受け入れた資金を適切に管理していない事業者が存在する、マネーロンダリング・テロ資金供与の潜在的リスクが高い2、との指摘もなされている。
  • ステーブルコインと暗号資産の関係
    • FinCENが所管する連邦レベルのAML/CFT規制との関係では、PWGReport20頁に、米国においては、ほとんどのステーブルコインは「convertible virtual currency 兌換性仮想通貨9」(以下「CVC」という。)とみなされる旨の記載があることから、既存の規制体系においては、基本的にステーブルコインと暗号資産(仮想通貨)の取扱いを同じものとしているものと考えられる。
    • SEC・CFTCが所管する連邦レベルの証券・商品先物規制との関係ではステーブルコインや暗号資産についてどのような規制を適用するか検討中であり、現時点で、ステーブルコインと暗号資産の関係について明確に述べている文献等は見当たっていない。しかし、PWG Report11頁では、「最初の問題として、その構造によっては、ステーブルコインやステーブルコインに関する契約(arrangements)の一部は、証券(securities)、商品(commodities)、デリバティブ(derivatives)となる可能性がある。」10と記載され、また、SEC の Gary Gensler委員長は、暗号資産(仮想通貨)に関する文脈において「トークンの法的位置付けはそれぞれの事実と状況によるが、50、100のトークンがある場合、どのプラットフォームにおいても、有価証券securities)がゼロとなる確率はかなり低い。」と述べている。
    • したがって、暗号資産・ステーブルコインいずれについても、その取扱いは、当該サービスを構成するスキーム(事実や状況)によって判断されるものと考えられる。
    • PWG Reportにおける現状の整理では、連邦法に関しては、ステーブルコインといった名称(サービス名)により形式的に定まるものではないとされている。例えば、当該ステーブルコインが証券(security)、商品(commodity)、デリバティブ(derivative)である場合、連邦証券諸法やCEAを適用することで、投資家や市場を保護し、透明性の面でも重要な効果が期待できると考えられている。
    • また、上記のとおりほとんどのステーブルコインは、CVCとみなされており、ステーブルコインを取り扱うに当たっては、下記のとおりCVCに関する規制であるMoney Transmitterに係る規制を遵守する必要があるものと考えられる。
  • 本報告書では、米国におけるステーブルコインに適用されうる法制度(連邦法・NY州法・WY州法に限る。)及び主要なステーブルコイン(Tether・USDC・BUSD)の概要を対象として、文献調査及びヒアリング調査により得られた情報をまとめてきた。これらを踏まえた重要な示唆についてまとめるとともに、今後の議論・検討に向けた課題等を提起することとする。
  • 米国においてステーブルコインに対して適用されうる法制度に関する重要な示唆
    • 米国においてステーブルコインに関するビジネスを行う場合、連邦法との関係ではサービス実態に応じて送金規制・暗号資産規制・証券規制・先物規制等の中で該当する規制が重畳適用されることになる。
    • PWG Reportに記載があるとおり、ほとんどのステーブルコインはCVC(convertible virtual currency)とみなされることから、ステーブルコインの受入れや送信、売買を行う者はBSAに基づきmoney transmitterとしてFinCENに登録するとともに、リスクに見合った AMLプログラムの開発・実施を中心とする資金洗浄防止に関する規制を遵守する必要があると考えられる。
    • その他、主要なところでは「証券(security)」とみなされる場合には連邦証券諸法に基づく証券規制が、「商品(commodity)」とみなされる場合にはCEAに基づく規制が課されることとなる。
    • また、NY州法との関係では、ステーブルコインと称されるプロダクトの多くは暗号資産(仮想通貨)に該当するとされ、ステーブルコインに係る事業活動を行うためにはBitLicenseの免許を取得する必要がある。
    • 現地法律事務所へのヒアリングによればBitLicenseを持つ事業者が送金業務に従事する場合は、追加的にNY州銀行法に基づくMoney Transmitterの免許を取得する必要がある。すなわち、Bitライセンシーが顧客の暗号資産(仮想通貨)を償還することで、金銭の移転(送金)業務を行うためにはMoney Transmitterの免許も取得することが一般的であることが明らかになった。
    • また、現地法律事務所へのヒアリングによれば、NY州法に基づきステーブルコインを発行する場合、NY州銀行法上の限定目的信託会社が信託証書としてステーブルコインを発行することも可能であることが分かった。限定目的信託会社は暗号資産(仮想通貨)事業活動に従事する場合、BitLicenseの取得は求められないが、NYDFSから暗号資産(仮想通貨)事業活動を行うことに関する認可を取得する必要がある。当該パターンにおいては、NY州銀行法に基づく銀行及び信託会社(限定目的信託会社)が送金業務に従事する場合は、Money Transmitterの免許を取得する必要はないとされている。他方で、限定目的信託会社の認可基準の要件は、BitLicenseの取得要件に比して厳しくなっている点が確認されている。
    • 当局の権限について、NYの金融規制当局であるNYDFSは、Bitライセンシーに対して、維持すべき資本金の額の決定や資産保全手法及び額の決定権限、新商品・サービスの導入又は既存商品・サービスに重要な変更を加える場合の承認権限などの一定の裁量を含む広範な監督権限を有することが分かった。
    • 顧客の本人確認との関係で特筆すべき事項として、Bitライセンシーは身元不明瞭な移転への関与が禁じられていることも分かった。
    • NYDFSは州法上の Money Transmitterに対しても、資産保全のための保証証券の提出義務や運用方法の制限、AMLプログラムの策定等の規制を課しており、ステーブルコインを償還することで送金業務を行う事業者は、Bitライセンシーと Money Transmitter の双方の規制を遵守しなければならないと考えられる。
    • ステーブルコインと米国預金保険制度との関係では、暗号資産(仮想通貨)事業活動としてステーブルコインを発行している銀行等(預金取扱機関)が破綻した場合は、個別のステーブルコインの保有者は、FDICによる預金保険制度によって一定額が保証されるものと考えられる。
    • 他方でステーブルコインについて預金取扱機関以外が発行し、準備金を他の預金取扱機関において保全した場合、発行者が預託している預金取扱機関自体の破綻は米国預金保険制度により保護されるが、ステーブルコイン発行者自体の破綻は米国預金保険制度の保護の対象外となっているとのことである。
    • また、上記の米国預金保険制度におけるパススルー要件に関しては「FDICのパススルー要件は、各預金保持者が識別可能であるという前提で運用されている。ステーブルコインの発行者は、直接ステーブルコインを売った相手を認識していても、その後当該ステーブルコインを保有している者を認識していない可能性がある。」という意見が米国弁護士事務所から示された。
  • ユースケースに共通して見られた特徴
    • 今回調査した3つのユースケースはいずれも、発行体が中央集権的な発行体が独自プラットフォーム上で、各種ブロックチェーン上で取引が可能なトークンの形でステーブルコインを発行しているスキームであった。
    • 各ステーブルコインの発行・流通市場に関して、プライマリー顧客(発行者から直接ステーブルコインを購入している者)とセカンダリー顧客(暗号資産取引所などを通りステーブルコインを売買する者であり、発行者とは直接の取引関係にない。)の2種類の利用者が存在することが確認できた。
    • 発行体は、ステーブルコイン流通に関する明確な二層構造を認識しており、本人確認や顧客管理に関する義務については、基本的にプライマリー顧客に対してのみ実施していることがうかがわれた。
    • 他方で、本章1で記載のとおり、仮に裏付資産が米国預金保険制度の対象となっている預金取扱機関で預金として管理されている場合に、当該預金取扱機関が破綻した際に各ステーブルコインの所有者に補償がなされるためには、パススルー要件に基づき当該ステーブルコインの現時点の所有者が特定できる必要があるが、上記のとおり発行者が把握している情報がプライマリーの購入者の情報のみである場合には、かかる要件を満たすことができない可能性が高い。
    • 本人確認手続やAMLプログラムに関して、各ユースケースの発行者は一定の取り組みを主張しており、不正取得や、偽造、複製、消滅等が発生した場合には、例えば、裁判所の命令を受けて、該当するユーザーの保有する各ステーブルコインのトークンを発行者にて凍結するという手段を行うことができるとされている。ただし、当該執行状況や基準が、AML/CFTの観点から既存の金融システムにおいて取られている対策に比して十分なものかは明確ではない。
  • ユースケースごとの差異が見られた特徴(具体的な発行形態とその法制度上の位置付けを含む。)
    • プライマリー顧客を法人に限定している発行体と、個人・法人を問わず発行している発行者の2パターンが確認された。なお、セカンダリーでの取引を通じて両種類のステーブルコインについて個人が利用することは可能となっている。
    • 発行償還の際の手数料や、ステーブルコイン発行の最低数量に関しても各ユースケースで差異が見られた。
    • また、各ユースケースにおいて発行体が取得しているライセンスの種類や有無に関して、大きな差異が生じており、米国の各州で送金事業者としてのライセンスを所有している者もいれば、他方で米国でのビジネスに関して発行体としては従事していないような状態となっている事例も見られた。
  • ステーブルコインの規制枠組み・市場に関する今後の課題について
    • 現状、ステーブルコインに関して、様々な課題の指摘があることは事実である。例えば
    • P2P取引プラットフォームを用いたステーブルコイン及び暗号資産(仮想通貨)の取引が、テロ資金供与・国際的な金融制裁の迂回のためのルートとして利用されているとの指摘
    • 規模の大きいステーブルコインに関しては、裏付資産の運用に関する金融市場での影響も大きくなっており、金融安定性に対するリスクに関して、既存の市場参加者と同等の規制枠組みに服するべきと考えられるが、適切な規制や監督の対象となっていないか遵守していない可能性があるとの指摘
    • 裏付資産の状況や運営会社の情報などの開示が不十分若しくは虚偽の内容を含むなど利用者保護上不適切な例が存在するとの指摘
    • 発行者やカストディサービスを提供する仲介者が破綻した際の顧客資産の保護に関して、破綻時の解決法域が特定されていない、具体的な払戻し手法が明確化されていないなど法的安定性の明確な具備などがなされないまま、サービス提供がされている事例が存在するとの指摘
  • 今後の議論に関して
    • PWG Reportは、ステーブルコインに係るリスクに対応するために、以下の法制上の対応を提言している。
      1. ステーブルコインの発行者について、単体及びホールディングス単位で適切に規制監督下にある米国預金保険制度対象の預金取扱金融機関等であることを法制上求めるべき。
      2. カストディサービスを提供しているウォレット業者についても、連邦政府の適切な監督に服することを法制上求めるべき。また議会はステーブルコインの発行者の規制当局にステーブルコインの枠組みにおける不可欠な機能を果たすいかなる主体に対しても適切なリスク管理基準を満たすことを求めることができる権限を認めるべき。
      3. ステーブルコインの発行者に対して、営利団体との連携に限定をかける行動規範に従うことを求めるべき。また監督当局はステーブルコインのインターオペラビリティーを促進する基準を設定する権限を持つべき。加えて、カストディサービスを提供するウォレット業者に関しても営利団体との連携や利用者の取引情報の利用の限定に関する別の基準を検討されるべき。
      4. 米国においては、今後、このような提案及び Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets を受け、ステーブルコイン発行者、カストディ業者を含む仲介者に対する具体的な規律のあり方が今後議論されていくものと考えられる。当該議論の中で、発行体以外の者であってステーブルコイン枠組みで重要な機能を果たす主体への規制監督のあり方やステーブルコイン発行者・仲介者における営利企業との連携規範や顧客情報管理に関する基本的な考え方についてどういった検討がなされるのかを注視する必要がある。

~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第8回)
▼資料1 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(案)
  • 市場の失敗の是正と普遍的価値の擁護
    • 1980年代から2000年代にかけて、市場や競争に任せればうまくいくという「新自由主義」と呼ばれる考え方が台頭し、グローバル化が進展することで経済は活力を取り戻し、世界経済が大きく成長した。新自由主義は、成長の原動力の役割を果たしたと言える。
    • 一方で、経済的格差の拡大、気候変動問題の深刻化、過度な海外依存による経済安全保障リスクの増大、人口集中による都市問題の顕在化、市場の失敗等による多くの弊害も生んだ。
    • 特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、特定国・地域に依存するサプライチェーンでは、国民の健康や国家の経済安全保障が確保できないことを明らかにする等、各国において危機管理リスクが増大している。
    • さらに、今般のロシアによるウクライナ侵攻は、国際経済における地政学的リスクの存在や権威主義的国家による挑戦も顕在化させている。
    • 実際、権威主義的国家資本主義とも呼べる体制を採用する国は、自由経済のルールを無視した、不公正な経済活動等を進めることで、急速な経済成長をなしとげ、国際政治における影響力を拡大してきた。自由と民主主義は、権威主義的国家資本主義からの挑戦にさらされている。
    • また、各国では、デジタル化、最先端技術の開発、グローバルサプライチェーンの再構築等、コロナ後の経済・社会システムの再構築を見据えて、大規模投資を官民一体となって、推進している。
    • 我々日本も、変革を迫られている。
  • 「市場も国家も」による課題解決と新たな市場・成長、国民の持続的な幸福実現
    • 資本主義は過去に2回、大きな転換を遂げた。自由放任主義は、2つの世界大戦を経験する中で、政府による社会保障を重視する福祉国家の考え方に取って代わられた。その後、冷戦構造の中で、競争力を失いつつあった経済を立て直すため、新自由主義の考え方が台頭した。今回は、資本主義の歴史上、3回目の大きな転換の契機であり、新しい資本主義すなわち資本主義の第4ステージに向けた改革を進めなければならない。
    • 資本主義を超える制度は資本主義でしかあり得ない。新しい資本主義は、もちろん資本主義である。
    • しかし、これまでの転換が、「市場か国か」、「官か民か」の間で振り子の如く大きく揺れ動いてきたのに対し、新しい資本主義においては、市場だけでは解決できない、いわゆる外部性の大きい社会的課題について、「市場も国家も」、すなわち新たな官民連携によって、その解決を目指していく。
    • その際、課題を障害物としてではなく、エネルギー源と捉え、新たな官民連携によって社会的課題の解決を進め、それをエネルギーとして取り込むことによって、包摂的で新たな成長を図っていく。
    • 新しい資本主義は一人ひとりの国民の持続的な幸福を実現するものでなければならない。官民連携による社会的課題の解決とそれに伴う新たな市場創造・成長の果実は、多くの国民・地域・分野に広く還元され、成長と分配の好循環を実現していく必要がある。また、気候変動、少子高齢化等の社会的課題への取組を通じて、国民の暮らしにつながる、誰一人取り残さない、持続可能な経済社会システムを再構築し、国際社会を主導する必要がある。
    • 以上のとおり、新しい資本主義を貫く基本的な思想は、(1)「市場も国家も」、「官も民も」によって課題を解決すること、(2)課題解決を通じて新たな市場を創る、すなわち社会的課題解決と経済成長の二兎を実現すること、(3)国民の暮らしを改善し、課題解決を通じて一人ひとりの国民の持続的な幸福を実現すること、である。
    • 特に、資本主義の持続可能性と強靱性を高め、全ての人が成長の恩恵を受けられるようにするためには、人的資本蓄積・先端技術開発・スタートアップ育成という、市場だけでは進みにくい分野に対して、重点的に官民が連携し、大規模に実行を進める必要がある。このことは、少子高齢化の中で今後労働力人口が不足する我が国においては、決定的に重要である。
    • その際、男女間賃金格差の是正等を通じた経済的自立等、横断的に女性活躍の基盤を強化することで、日本経済・社会の多様性を担保し、イノベーションにつなげていくことも重要である。
    • 加えて、「いつでも、どこでも、だれでもが希望する働き方で活躍できる」働き方の改革、子育て支援の充実、少子高齢化を迎えて国民が能力に応じて支え合う社会保障の実現が求められるとともに、権力、資力、資源等が集中しない、Web3.0やブロックチェーン等の分権型の経済社会の追求も重要である。
  • 経済安全保障の徹底
    • 国民を豊かにする新しい資本主義の実現のための基礎的条件は、国家の安全保障である。現下の絶えず変化する国際情勢を背景として、エネルギーや食料を含めた経済安全保障を強化することは新しい資本主義の前提である。
    • 新しい資本主義では、外交・防衛のみならず、持続可能で包摂性のある国民生活における安全・安心の確保を図る。
    • また、権威主義的国家の台頭に対しては、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を重視する国々が団結し、自由で開かれた経済秩序の維持・強化を進め、自由貿易を推進するとともに、不公正な経済活動に対する対応を強化する必要がある。
  • 分配の目詰まりを解消し、更なる成長を実現
    • 資本主義は、市場メカニズムをエンジンとして、経済成長を生み出してきた。新しい資本主義においても、徹底して成長を追求していく。しかし、成長の果実が適切に分配され、それが次の成長への投資に回らなければ、更なる成長は生まれない。
    • 分配はコストではなく、持続可能な成長への投資である。
    • 我が国においては、成長の果実が、地方や取引先に適切に分配されていない、さらには、次なる研究開発や設備投資、そして従業員給料に十分に回されていないといった、「目詰まり」が存在する。その「目詰まり」が次なる成長を阻害している。
    • 待っていても、トリクルダウンは起きない。積極的な政策関与によって、「目詰まり」を解消していくことが必要である。
    • 分厚い中間層の形成は、民主主義の健全な発展にとって重要であり、新たな資本主義における経済社会の主要な担い手である中間層が潤うことで、格差の拡大と固定化による社会の分断を回避し、サステナブルな経済社会を実現できる。このため、賃金引上げや中小企業への取引の適正化等のフロー、教育・資産形成等のストック両面から中間層への分配を進めるとともに、今後の人手不足時代に対応したデジタル投資等への支援を通じて持続可能な分配を下支えする。
  • 技術革新に併せた官民連携で成長力を確保
    • AI・量子等のデジタル技術、クリーンエネルギー・マテリアル技術、バイオテクノロジーの分野でのイノベーションは、多くの社会的課題解決の可能性を秘めるとともに、新時代の競争力の源泉ともなりうることから、各国は、コロナ後の経済・社会システムの再構築を見据えて、大胆な投資を実施している。
    • しかしながら、我が国企業における研究開発投資や設備投資は諸外国に大きく遅れをとっている。
    • 我が国においても、新たな官民連携により、イノベーションを大胆に推進し、我が国の経済・社会システムをバージョンアップしていくことが不可欠であり、コストカットによる競争から付加価値の創造へ大胆に変革していく。
    • また、アイディアが実用化されるスピードが速く、新たな技術が高速でアップデートされ続けるDX・GX時代には、競争力の源泉は、従来型の機械設備等のモノではなく、モノよりコト、有形資産より無形資産が重要になっている。そのような時代においては、創造的なイノベーションと経済成長は、人の力が最大限発揮されることによってもたらされる。女性、若者、高齢者等が、それぞれの能力と経験を生かして活躍できる社会を実現するとともに、人への惜しみない投資により、一人ひとりのスキルを不断にアップデートしていくことが重要である。
  • 民間も公的役割を担う社会を実現
    • 多くの社会的課題を国だけが主体となって解決していくことは、困難である。社会全体で課題解決を進めるためには、課題解決への貢献が報われるよう、市場のルールや法制度を見直すことにより、貢献の大きな企業に資金や人が集まる流れを誘因し、民間が主体的に課題解決に取り組める社会を目指す必要がある。また、社会的課題の解決の担い手も、既存企業のみならず、スタートアップ、社会的起業家、大学やNPO等、多様化していくことが不可欠であり、民間が公的役割を担える社会を実現していく。特に、近年、子育て問題や環境問題等、社会的課題の解決を図る社会的起業家を目指す方が増加している。こうした社会的起業家の取組についても、新たな官民連携の形として全面的にサポートしていく。
    • こうした観点から、従来の「リスク」、「リターン」に加えて「インパクト」を測定し、「課題解決」を資本主義におけるもう一つの評価尺度としていく必要がある。
    • その際、課題解決の一つの鍵になるのは、デジタル技術の活用である。規制・制度をデジタル時代に合致したものにアップグレードすることで、デジタル技術を活用して課題解決を進めることを可能にするとともに、民間の力が最大限発揮できるよう、新しい時代にふさわしい公正な競争を確保する競争政策を推進していくことが重要である。

~NEW~
内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議(第8回)議事次第
▼資料1 デジタル田園都市国家構想基本方針(案)の全体像
  1. 基本的な考え方~「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指して~
    • デジタルは地方の社会課題を解決するための鍵であり、新しい価値を生み出す源泉。今こそデジタル田園都市国家構想の旗を掲げ、デジタルインフラを急速に整備し、官民双方で地方におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を積極的に推進。
      • デジタル田園都市国家構想は「新しい資本主義」の重要な柱の一つ。地方の社会課題を成長のエンジンへと転換し、持続可能な経済社会の実現や新たな成長を目指す。
      • 構想の実現により、地方における仕事や暮らしの向上に資する新たなサービスの創出、持続可能性の向上、Well-beingの増大等を通じて、デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受できる社会、いわば「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す。これにより、東京圏への一極集中の是正を図り、地方から全国へとボトムアップの成長を推進する。
      • 国は、基本方針を通じて、構想が目指すべき中長期的な方向性を提示し、地方の取組を支援。特に、データ連携基盤の構築など国が主導して進める環境整備に積極的に取り組む。地方は、自らが目指す社会の姿を描き、自主的・主体的に構想の実現に向けた取組を推進。
  2. 取組方針
    • 解決すべき地方の社会課題
      • 人口減少・少子高齢化 ※出生率 1.45(2015年)→1.33(2020年) ※生産年齢人口 7,667万人(2016年) →7,450万人(2021年)
      • 過疎化・東京圏への一極集中 ※東京圏転入超過数 80,441人(2021年)
      • 地域産業の空洞化 ※都道府県別労働生産性格差 最大1.5倍(2018年) 等
    • デジタル実装を通じて、地域の社会課題解決・魅力向上の取組を、より高度・効率的に推進
    • デジタルの力を活用した地方の社会課題解決(2024年度末までにデジタル実装に取り組む地方公共団体1000団体達成)
      1. 地方に仕事をつくる
        • スタートアップ・エコシステムの確立、中小・中堅企業DX(キャッシュレス決済、シェアリングエコノミー等)、スマート農林水産業、観光DX、地方大学を核としたイノベーション創出等
      2. 人の流れをつくる
        • 「転職なき移住」の推進(2024年度末までにサテライトオフィス等を地方公共団体1000団体に設置)、オンライン関係人口の創出・拡大、二地域居住等の推進、サテライトキャンパス等
      3. 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
        • 母子オンライン相談、母子健康手帳アプリ、子どもの見守り支援等
      4. 魅力的な地域をつくる
        • GIGAスクール・遠隔教育(教育DX)、遠隔医療、ドローン物流、自動運転、MaaS、インフラ分野のDX、3D都市モデル整備・活用、文化芸術DX、防災DX等
      5. 地域の特色を活かした分野横断的な支援
        • デジタル田園都市国家構想交付金による支援、スマートシティ関連施策の支援(地域づくり・まちづくりを推進するハブとなる経営人材を国内100地域に展開)等
    • デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備
      • 2030年度末までの5Gの人口カバー率99%達成、全国各地で十数か所の地方データセンター拠点を5年程度で整備、2027年度末までに光ファイバの世帯カバー率99.9%達成、日本周回の海底ケーブル(デジタル田園都市スーパーハイウェイ)を2025年度末までに完成など、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」の実行等を通じてデジタル基盤整備を推進。
        1. デジタルインフラの整備
        2. マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大
        3. データ連携基盤の構築
        4. ICTの活用による持続可能性と利便性の高い公共交通ネットワークの整備
        5. エネルギーインフラのデジタル化
    • デジタル人材の育成・確保
      • デジタル推進人材について、2026年度末までに230万人育成。「デジタル人材地域還流戦略パッケージ」に基づき、人材の地域への還流を促進。
      • 「女性デジタル人材育成プラン」に基づく取組を推進。
        1. デジタル人材育成プラットフォームの構築
        2. 職業訓練のデジタル分野の重点化
        3. 高等教育機関等におけるデジタル人材の育成
        4. デジタル人材の地域への還流促進
    • 誰一人取り残されないための取組
      • 2022年度に2万人以上で「デジタル推進委員」の取組をスタートし、今後更なる拡大を図るなど、誰もがデジタルの恩恵を享受できる「取り残されない」デジタル社会を実現。
        1. デジタル推進委員の展開
        2. デジタル共生社会の実現
        3. 経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正
        4. 利用者視点でのサービスデザイン体制の確立
        5. 「誰一人取り残されない」社会の実現に資する活動の周知・横展開
    • 構想の実現に向けた地域ビジョンの提示)地方の取組を促すため、構想を通じて実現する地域ビジョンを提示。
      • スマートシティ・スーパーシティ
      • 「デジ活」中山間地域
      • 産学官協創都市
      • SDGs未来都市 脱炭素先行地域
      • MaaS実装地域
  3. 今後の進め方
    • デジタル田園都市国家構想総合戦略(仮称)の策定(まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂)
      • 国は、2024年度までの地方創生の基本的方向を定めたまち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、構想の中長期的な基本的方向を提示するデジタル田園都市国家構想総合戦略(仮称)を策定。
      • 地方公共団体は、新たな状況下で目指すべき地域像を再構築し、地方版総合戦略を改訂し、具体的な取組を推進。国は、様々な施策を活用して地方の取組を支援。

~NEW~
内閣官房 我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(第一次提言)
▼本文
  • 基本的考え方
    1. 基本理念
      • 日本の社会と個人の未来は教育にある。教育の在り方を創造することは、教育による未来の個人の幸せ、社会の未来の豊かさの創造につながる。
      • 上記①に掲げるような、少子高齢化や第四次産業革命、グローバル競争の激化、地球温暖化といった様々な課題に向き合い、新たな価値を創造しながら、豊かな未来を切り拓いていくためには、一人一人の生産性を高め、生きていく力、柔軟な知を育むことが必要である。
      • また、ジェンダーギャップや貧困等による社会的分断を断ち切り、全ての人が自らの意思で個性と能力を十分に発揮できるようにしていくことも必要である。
      • このため、誰もが、幼少期からその意欲に応じて家庭の経済事情に関わらず学ぶことのできる環境を整備することが重要である。また、高齢になっても意欲があれば社会の支え手として生涯にわたり学び続けることも重要である。生きている限りいつまでも学べる環境を構築していくことが必要であり、働くことと学ぶことのシームレスな連携ができる生涯能力開発社会、生涯学習社会の実現に向けて取り組むなど、教育と社会との接続の多様化・柔軟化を推進する。
      • 教育・人材育成といった人への投資は成長への源泉である。国や企業による個人への投資は、個人の立場に立てば分配の意味を持つ。人への投資を通じた「成長と分配の好循環」を教育・人材育成においても実現し、「新しい資本主義」の実現に資する。
    2. 在りたい社会像
      1. 一人一人の多様な幸せと社会全体の豊かさ(ウェルビーイング)の実現
        • コミュニティ全体として全員で一人一人の多様な幸せ 33と社会全体の豊かさ(ウェルビーイング)の実現を目指し、多様性と包摂性のある持続可能な社会を構築する。
      2. ジェンダーギャップや貧困など社会的分断の改善
        • 国際的にジェンダーパリティ(ジェンダー公正)が進展していく中で、我が国に根強くあるジェンダー不平等の悪循環を断ち切り、ジェンダーギャップの解消を図るとともに、貧困等による社会的分断を改善し、意欲があれば誰もが学び、その個性と能力を十分に発揮できる環境整備に取り組む。
      3. 社会課題への対応、SDGsへの貢献
        • 国民全体のデジタルリテラシーの向上を図るとともに、地球規模の課題である脱炭素社会の構築、再生可能エネルギーの活用、地方創生などの課題解決による価値創造を推進し、Society5.0と持続可能な開発目標(SDGs)達成の双方を実現する「Society5.0 for SDGs」34に向けて取り組む。また、グローバル化の一層の進展への対応を図る。
      4. 生産性の向上と産業経済の活性化
        • 労働生産性の向上による一人一人の稼ぐ力(付加価値創造)の強化により、我が国全体の産業経済の発展を目指すことはもとより、地域の産業・経済の活性化も図る。その際、世界と伍する分野をはじめとして我が国の強みを生かした取組の強化を図る。
      5. 全世代学習社会の構築
        • 誰もが、生涯にわたって意欲があれば学び、スキルを身につけることができる生涯学習社会、生涯能力開発社会(=全世代学習社会)の実現を目指す。
    3. 目指したい人材育成の在り方
      1. 未来を支える人材像
        • 上記2に掲げる「在りたい社会像」を実現していくのは、主体性、創造性、共感力のある多様な人材であり、具体的には、夢を描き、技術を活用しながらそれを形にし、価値創造に繋げられる人材、身近なものから地球規模のものまで様々な社会課題を発見し、横断的な観点から解決していくことのできる人材、文化や美意識等に対する素養を身に付け、エシカルな行動ができる人材、急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値を生み出していく精神(アントレプレナーシップ)を備えた人材などが挙げられる。
        • これらは、予測不可能な時代な中で、好きなことを追究して高い専門性や技術力を身に付け、自分自身で課題を設定して、考えを深く掘り下げ、多様な人とコミュニケーションをとりながら、新たな価値やビジョンを創造し、社会課題の解決を図っていくことのできる人材である。
        • こうした人材を育成するために、初等中等教育で育まれた基礎学力や素質を土台として、高等教育においては、リテラシー(数理的推論・データ分析力、論理的文章表現力、語学力・コミュニケーション能力等)、論理的思考力と規範的判断力、課題発見・解決能力、未来社会を構想・設計する力、高度専門職に必要な知識・能力を培うことが求められる。
        • さらに、社会人になってからも、一生涯、何度でも学び直し、自らの能力をアップデートし続けていく意識が必要になる。
      2. 今後特に重視する人材育成の視点
        • デジタル化の加速度的な進展と、「脱炭素」の世界的な潮流は、これまでの産業構造を抜本的に変革するだけではなく、労働需要の在り方にも根源的な変化をもたらすことが予想される。
        • 今後、知的創造作業に付加価値の重心が本格移行する中で、日本企業の競争力をこれまで支えてきたと信じられ、現場でも教え込まれてきた人的な能力・特性だけではなく、むしろそれとは根本的に異なる要素も求められていくと想定される。
        • このことを踏まえ、デジタル化、脱炭素化等のメガトレンドを踏まえた2030年、2050年の産業別・職種別の労働需要の推計や求められるスキル・課題を明らかにした産学官が目指すべき人材育成の大きな絵姿として、「未来人材ビジョン」が検討された。具体的には、多くの産業においてエンジニアが増加する一方で、事務・販売従事者は減少し、特に、製造業や卸売・小売業で大きな変化が予想されることを示した上で、今後重視される「問題発見力」「的確な予測」「革新性」等が強く求められるような職種では労働需要が増加し、相対的に求められない事務・販売従事者のような職種では減少することを示唆されており、産学が一体となってこうしたスキル・能力を備えた人材を多く輩出していくことが求められている。今後の人材育成に当たっては、このような将来の姿をバックキャスティングしながら検討を進めていくことが必要である。
        • その上で、上記(1)に掲げる人材の育成を目指し、特に以下の視点を重視して、大学等の機能強化、学びの支援の充実、学び直し(リカレント教育)促進のための環境整備を産学官が一体となって強力に推し進め、社会変革を促していく。
          • 予測不可能な時代に必要な文理の壁を超えた普遍的知識・能力を備えた人材育成
          • デジタル、人工知能、グリーン(脱炭素化など)、農業、観光など科学技術や地域振興の成長分野をけん引する高度専門人材の育成
          • 現在女子学生の割合が特に少ない理工系などの分野の学問を専攻する女性の増加
          • 高い付加価値を生み出す修士・博士人材の増加
          • 全ての子供が努力する意思があれば学ぶことができる環境整備
          • 生涯、何度でも学び続ける意識、学びのモチベーションの涵養
          • 年齢、性別、地域等にかかわらず誰もが学び活躍できる環境整備
          • 幼児期・義務教育段階から企業内までを通じた人材育成・教育への投資の強化

~NEW~
内閣府 令和4年第7回経済財政諮問会議
▼資料1 経済財政運営と改革の基本方針2022(仮称)原案
  1. 国際情勢の変化と社会課題の解決に向けて
    • 我々はこれまでの延長線上にない世界を生きている。世界を一変させた新型コロナウイルス感染症、力による一方的な現状変更という国際秩序の根幹を揺るがすロシアのウクライナ侵略、権威主義的国家による民主主義・自由主義への挑戦、一刻の猶予も許さない気候変動問題など我が国を取り巻く環境に地殻変動とも言うべき構造変化が生じるとともに、国内においては、回復の足取りが依然脆弱な中での輸入資源価格高騰による海外への所得流出、コロナ禍で更に進む人口減少・少子高齢化、潜在成長率の停滞、災害の頻発化・激甚化など、内外の難局が同時に、そして複合的に押し寄せている。
    • 我々に求められるのは、この難局を単に乗り越えるだけでなく、こうした社会課題の解決に向けた取組それ自体を付加価値創造の源泉として成長戦略に位置付け、官民が協働して重点的な投資と規制・制度改革を中長期的かつ計画的に実施することにより、課題解決と経済成長を同時に実現しながら、経済社会の構造を変化に対してより強靱で持続可能なものに変革する「新しい資本主義」を起動することである。こうして我々自身の資本主義をバージョンアップすることにより、自由で公正な経済体制を一層強化していく。
    • このため、本「経済財政運営と改革の基本方針2022」においては、
      • 当面の難局を乗り越えるためのマクロ経済運営の方針を示すとともに、
      • 成長と分配をともに高める「人への投資」を始め、科学技術・イノベーションへの投資、スタートアップへの投資、グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)への投資を柱とする「新しい資本主義」の実現に向けた重点投資分野についての官民連携投資の基本方針を示す。
      • あわせて、新しい資本主義が目指す民間の力を活用した社会課題解決に向けた取組や多様性に富んだ包摂社会の実現、一極集中から多極化した社会をつくり地域を活性化する改革の方向性を示す。
      • さらに、世界に開かれた貿易・投資立国であることをこれからも維持しつつ、厳しさを増す東アジア情勢や権威主義的国家の台頭など国際環境の変化に応じた戦略的な外交・安全保障や同志国との連携強化、経済安全保障等についての方向性を示す。
      • また、強靱で持続可能な経済社会に向けた防災・減災、国土強靱化の推進や東日本大震災等からの復興、国民生活の安全・安心に向けた基本的な方針を示していく。
      • その上で、これらの政策遂行の基盤となる強固で持続可能な経済・財政・社会保障制度の構築に向けた経済・財政一体改革の取組方針を示し、短期と中長期の整合性を確保した経済財政運営の方針と令和5年度予算編成の考え方を提示する。
  2. 短期と中長期の経済財政運営
    1. コロナ禍からの回復とウクライナ情勢の下でのマクロ経済運営
      • 当面のマクロ経済運営
        • 我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による強い下押し圧力を受けながらも、持ち直しの動きを続けてきた。この間、医療提供体制の強化やワクチン接種の加速など経済社会活動回復のための環境整備を行うとともに、あらゆる政策を総動員して国民の所得や雇用を下支えし、特に、厳しい影響を受けた方々や事業者に対する金融措置を含む万全の支援を行うことにより、新型コロナの影響から国民生活を守り、ポストコロナの持続的な成長に向けた基盤整備を進めてきた。その中で生じたのが本年2月のロシアによるウクライナへの軍事侵攻である。
        • 国際商品・金融市場をはじめ世界経済の不確実性が大きく増す中、我が国のマクロ経済運営については、当面、2段階のアプローチで万全の対応を行う。コロナ禍からの回復が依然として脆弱であることに鑑み、まずは、ウクライナ情勢に伴う原油・原材料、穀物等の国際価格の高騰や希少物資の供給懸念等に対する緊急対策を講じることにより、コロナ禍で傷んでいる国民生活や経済への更なる打撃をできる限り抑制し、特に弱い立場にある方々を全力で支援する。これにより、経済の腰折れを防ぎ、コロナ禍からの経済社会活動の回復を確かなものとしていく。
        • また、今後も感染症の再拡大やウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格・物価の更なる高騰の可能性など予断を許さない状況は続くと見込まれることから、予備費の活用等により予期せぬ財政需要にも迅速に対応して国民の安心を確保する。
        • その上で、第2段階として、本基本方針や新しい資本主義に向けたグランドデザインと実行計画をジャンプスタートさせるための総合的な方策を早急に具体化し、実行に移す。
        • これにより、中長期的な課題に対応しつつ、コロナ禍で失われた経済活動のダイナミズムを取り戻し、新陳代謝と多様性に満ちた裾野の広い経済成長と成長の果実が隅々まで行き渡る「成長と分配の好循環」を早期に実現する。あわせて、国際的な人の往来や観光需要の回復、対日直接投資の更なる推進等を通じて旺盛な海外需要を日本経済に取り込む。また、エネルギー分野を始め国際環境の変化にも強靱な経済構造に向けた改革を進め、世界の構造変化を日本がリードしていく。
        • 今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。日本銀行においては、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
      • 経済社会活動の正常化に向けた感染症対策
        • 新型コロナ対策については、必要な財政支援や見える化等により医療提供体制の強化を進めるとともに、感染状況や変異株の発生動向に細心の注意を払いつつ段階的な見直しを行い、一日も早い経済社会活動の正常化を目指す。
        • 医療提供体制の強化について、国立病院機構等の公立公的病院に法律に基づく要求・要請を行うことによる新型コロナの専用病床化とともに、個別の病院名を明らかにした病床の確保を行いつつ、感染拡大時には即応病床の増床や病床の使用率向上により、入院を必要とする者がまずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に受け入れられ、確実に入院につなげる体制を整備する。
        • 感染拡大時に臨時の医療施設等が円滑に稼働できるよう、都道府県ごとに医療人材派遣の協力可能な医療機関数や派遣者数を具体化するほか、公立公的病院においても都道府県に設置する臨時の医療施設等に医療人材を派遣する。
        • あわせて、G-MISやレセプトデータ等を活用し、病床確保や使用率、オンライン診療実績など医療体制の稼働状況の徹底的な「見える化」を進める。
        • ワクチン、検査、経口治療薬の普及等により、予防、発見から早期治療までの流れを強化して新型コロナの脅威を社会全体として可能な限り引き下げる。マイナンバーカードを使ったワクチン接種証明書のデジタル化等により、入国時での効率的なワクチン接種履歴の確認など円滑な確認体制を進める。
        • 国際的な人の往来の活発化に向け、感染拡大防止と経済社会活動のバランスを取りながら、他のG7諸国並みの円滑な入国を可能とする水際措置の見直しなど水際対策の緩和を進める。
        • 新型コロナウイルス感染症に関する罹患後症状(いわゆる後遺症)についての実態把握や病態解明等に資する調査・研究を進める。
        • その上で、これまでの新型コロナ対応を客観的に評価し、次の感染症危機に備えて、本年6月を目途に、危機に迅速・的確に対応するための司令塔機能の強化や感染症法の在り方、保健医療体制の確保など、中長期的観点から必要な対応を取りまとめる。
    2. 中長期の経済財政運営
      • 持続的な経済成長に向けて、官民連携による計画的な重点投資を推進する。これによる民間企業投資の喚起と継続的な所得上昇により成長力を高めつつ需要創出を促すとともに、今後の成長分野への労働移動を円滑に促す。また、省エネ・脱炭素を通じた国内所得の海外流出の抑制や同じ価値観を共有する国々との協力関係の強化を通じて、比較優位のメリットをこれまで以上に引き出すとともに国内投資を喚起する。さらには、インバウンドの再生、農林水産物・食品や中小企業の輸出振興といった取組を強化し、産業の構造変化を促す。
      • その際、危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全を期す。経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組む。

~NEW~
内閣府 総合科学技術・イノベーション会議(第61回)議事次第
▼資料1-1 統合イノベーション戦略2022(案)(概要)
  • 科学技術・イノベーションは、経済成長や社会課題の解決、安全・安心の確保の観点から、国家の生命線であり、これを中核とする国家間の覇権争いは一層激化
  • 予測不能で混沌とした時代に直面する中、先見性を持って、官民が連携・協力して科学技術・イノベーションにより国家的重要課題に対応することが必要
  • 第6期基本計画の下での2年目の年次戦略として、政策の機動的な見直し・実行を図るとともに、効果的・効率的な政策推進モデルの確立につなげる
  • 現状認識・政権のアジェンダ
    1. 国内外における情勢変化
      • 変化の激しい時代を背景とした、気候変動をはじめ社会課題の複雑化、新興技術の急速な発展
      • 感染症や自然災害、サイバーテロ等の脅威の先鋭化
      • 安全保障を巡る環境の厳しさの増大
    2. 科学技術・イノベーション政策への要請
      • 国力を裏付け、国際社会におけるプレゼンスの向上と総合的な安全保障の実現を図るための政策の射程の拡大
      • 我が国の研究力とイノベーション力の相対的な低下の打開に向けた、新規ファンディングの駆使と第6期基本計画の強力な推進
      • 新しい資本主義の実現(社会課題を成長のエンジンへ転換)科学技術立国の実現、スタートアップの徹底支援、デジタル田園都市国家構想の推進、経済安全保障の確保、人への投資の抜本強化
      • これらのアジェンダと軌を一にするSociety 5.0の実現と、『「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環』による成長と分配の好循環の体現
  • 我が国が目指す社会(Society 5.0)の実現に向けたプロセス(いわゆる勝ち筋)を官民で共有し、力を結集できるよう、政策の方向性と実現構想の更なる具体化が不可欠
  • 科学技術・イノベーション政策の3本の柱
    • 大学改革やSTEAM教育が拓く知的資産と、経済安全保障等に対応する先端研究開発が生む技術シーズをゲームチェンジの両翼として、スタートアップを主軸に社会変革を実現
      1. 知の基盤(研究力)と人材育成の強化
        • 大学の機能強化により、基礎研究・学術研究を振興し、全国に面的・多層的な知の基盤を構築
        • 分野にとらわれず、創造的な研究をリードする多様な人材の育成や、社会ニーズを捉え、学び続ける姿勢に応える教育の促進により、大学等が生み出す知的資産を社会に還流
        • 大学ファンドがけん引する異次元の研究基盤の強化と大学改革
          • 大学ファンドからの助成を見据えた国際卓越研究大学の公募
          • 博士課程学生の処遇向上と活躍のキャリアパス拡大、若手等の研究環境の改善
          • 女性研究者の活躍促進、国際共同研究・国際頭脳循環の推進
          • 研究データの全国的な管理・利活用、研究インフラの整備・共用化
        • 地域中核・特色ある研究大学の振興
          • 総合振興パッケージの改定、強みや特色を伸ばす戦略的経営の後押し
        • 探究・STEAM教育とリカレント教育の推進
          • 特異な才能のある子供への支援、理数系のジェンダーギャップの解消
          • 企業・大学等における学び直しの支援充実や環境整備
      2. イノベーション・エコシステムの形成
        • イノベーションの担い手として、スタートアップを前面に押し出し、新たな業を起こしていくことで、経済社会を活性化
        • ディープテックやデジタル分野のスタートアップが次々と生まれ成長するエコシステムを抜本強化した上で、政策ツールを総動員して民間資金を誘発し、官民の研究開発投資を拡大
        • スタートアップの徹底支援と民間資金を巻き込む資金循環の促進
          • 機関投資家からのVC投資促進・環境整備など成長資金の強化
          • 民間VC育成や国内外VCと協調した事業化支援の強化
          • 未上場市場創設やアントレプレナーシップ教育による起業家支援
          • 国際的なスタートアップ・キャンパス構想の推進など都市・大学等の機能の強化
          • SBIR制度の強化と政府調達の活用
          • 資金循環の活性化による研究開発投資の拡大
        • デジタル田園都市国家構想の加速
          • スマートシティによる地域の好事例の創出・展開、ロードマップの策定
          • 各分野の拠点形成の連携を通じた地域の人材育成・課題解決
      3. 先端科学技術の戦略的な推進
        • AI・量子の新戦略の策定やシンクタンクの進化により、勝ち筋を見定め、経済安全保障重要技術育成プログラムや次期SIP等の推進により、社会実装につなげる取組を加速
        • デジタルやグリーン、半導体など、官民で重要課題に対応し、我が国が世界をリードすべき分野で反転攻勢を本格化
        • 重要技術の国家戦略の推進と国家的重要課題への対応
          • 国家戦略(AI、バイオ、量子、マテリアル、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産業等)における社会実装の強化を含む研究開発等の推進
          • データ戦略に基づく社会のデジタル化、デジタルツインの防災等への活用、カーボンニュートラル実現や多様なエネルギー源活用に向けた技術開発
        • 安全・安心に関する取組の推進
          • シンクタンク機能や経済安全保障重要技術育成プログラムの推進
        • 社会課題解決のための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用
          • 総合知の発信、SIP第2期実装と次期準備、ムーンショットの推進
          • 国際標準戦略の強化、科学技術外交・国際共同研究の推進、研究インテグリティの確保
  • 統合イノベーション戦略2022において取り組む主な施策
    1. 知の基盤(研究力)と人材育成の強化
      • 多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築
        • 博士課程学生の処遇向上、国家公務員における博士人材の待遇改善の検討など様々な分野で活躍できるキャリアパス拡大
        • 創発的研究支援事業の推進、人事給与マネジメント改革を通じた若手ポスト確保をはじめ研究者の研究環境の改善、女性研究者の活躍促進
        • 科学技術の国際展開に関する検討結果を踏まえた国際共同研究事業の推進や国際頭脳循環のハブ拠点形成
      • 新たな研究システムの構築(オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進)
        • 研究データ基盤システムを用いた研究データの管理・利活用の推進
        • 研究DXを支えるスパコン等のインフラの整備・運用
        • 研究設備・機器の共用の推進
      • 大学改革の促進と戦略的経営に向けた機能拡張
        • 世界と伍する研究大学の実現に向けた、国際卓越研究大学の認定枠組みの構築と2022年度中の公募開始
        • 2024年度以降、国際卓越研究大学に対する、10兆円規模の大学ファンドからの助成を含む総合的な支援
        • 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの改定、産学官連携による共創拠点形成、強みや特色を伸ばす戦略的経営の後押し
      • 一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成
        • Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージのロードマップに基づく施策の実施・フォローアップ
        • STEAM・アントレプレナーシップ教育の強化、特異な才能のある子供の指導・支援に関する実証的な研究等の推進
        • 理数の学びに対するジェンダーギャップの解消に向けたロールモデルの提示や調査を通じた要因分析
        • 学ぶ意欲がある人への3年間で4,000億円規模の支援の充実、企業や大学等におけるリカレント教育の強化
    2. イノベーション・エコシステムの形成
      • 価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成
        • 機関投資家からのVC投資促進・環境整備、エンジェル投資家等の個人からの投資促進など成長資金の強化
        • 公的機関・官民ファンドによる民間VC育成や国内外VCと協調した事業化支援の強化
        • 未上場市場創設に向けた環境整備や初等中等教育段階からのアントレプレナーシップ教育の強化、グランド・チャレンジ等を通じた支援による起業家支援
        • スタートアップ・エコシステム拠点都市の支援や国際的なスタートアップ・キャンパス構想の推進など都市・大学等の機能の強化
        • SBIR制度について、同制度の「指定補助金等」の対象・規模の抜本的な拡充とともに、スタートアップの育成に向けた政府調達の活用促進
      • 次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり(スマートシティの展開)
        • スーパーシティ等と併せ、デジタル田園都市国家構想実現に向けた、スマートシティによる地域資源を生かした多様な取組の好事例の創出・展開
        • 地域の官民による実装に向けた中長期ロードマップの策定、標準活用や研究開発等についての検討
        • 大学やスタートアップ等を中核とする各分野の地域拠点形成の連携を通じた、地域経営人材の育成・活動の場作りや、地域課題解決の体制・エコシステム作り
      • 知と価値の創出のための資金循環の活性化
        • 第6期基本計画期間中、政府30兆円、官民120兆円の研究開発投資目標の下、国際的な研究開発競争のリード
        • 科学技術関係予算の拡充、研究開発税制やイノベーション化、公共調達の促進等による民間投資の誘発
    3. 先端科学技術の戦略的な推進
      • サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出
        • デジタル庁を中心とした包括的データ戦略に基づくベースレジストリの課題整理と2025年までの実現
        • データ連携プラットフォームの構築、Beyond 5Gの研究開発と国際標準化の推進
      • 地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進
        • 今後策定するクリーンエネルギー戦略を見据え、グリーン成長戦略等に基づくカーボンニュートラルや多様なエネルギー源の活用に向けた省エネ・再エネ・原子力・核融合等の革新的な技術開発の拡充(基金等)
        • 生物多様性国家戦略の見直し等による脱炭素社会・循環経済・分散型社会への移行加速
      • レジリエントで安全・安心な社会の構築
        • デジタルツインの構築やシミュレーション技術の開発による、自然災害やインフラ老朽化等の脅威への対応
        • シンクタンク機能や経済安全保障重要技術育成プログラムの推進、技術流出対策等を通じた総合的な安全保障の確保
        • 経済安全保障推進法の下、官民技術協力や特許出願の非公開に関する施策の着実な実施
      • 様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用
        • 総合知の考え方や事例の発信強化・活用促進
        • SIP第2期の社会実装と次期SIPの課題検討、新目標・ステージゲートや国際連携を踏まえたムーンショットの充実
        • 国際標準戦略の強化、科学技術外交・国際共同研究の戦略的な推進、研究インテグリティの自律的な確保とフォローアップ
        • 医療用等のRIの製造・実用化・普及の推進
    4. 総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化
      • エビデンスシステム(e-CSTI)の高度化、重要科学技術領域や日本の勝ち筋、資金配分に関する分析
      • 基本計画の進捗把握、関係司令塔会議や関係府省庁との連携促進
▼資料4-2 AI戦略2022(概要)
  • AI戦略では、「人間尊重」、「多様性」、「持続可能」の3つの理念のもと、Society 5.0の実現を通じて世界規模の課題の解決に貢献し、我が国の社会課題の克服や産業競争力の向上を目指す。
  • 具体的には、大規模災害等の差し迫った危機への対処のほか、特に、社会実装の充実に向けて新たな目標を設定して推進する。
  • なお、AIに関しては、経済安全保障の観点の取組も始まることを踏まえ、政府全体として効果的な重点化を図るための関係施策の調整や、量子やバイオ等の戦略的取組とのシナジーを追求すべきことを提示。
  • 「国家強靭化のためのAI」の確立(国家規模の危機への対処)
    • AIによる利活用の基礎となるデジタル・ツインの構築
    • 国内データ基盤の国際的連携による「データ経済圏」の構築など、民間企業のグローバル展開を支援する基盤の構築
  • 「地球強靭化のためのAI」でのリーダーシップの確立(地球規模の危機への対処)
    • 地球環境問題などのサステナビリティ(持続可能性)領域におけるAIの応用
  • 「強靭かつ責任あるAI」でのリーダーシップの確立(強靭な基盤づくり)
    • 「説明可能なAI」など「責任あるAI」の実現に向けた取組
    • 信頼性の向上につながる、サイバーセキュリティとAIの融合領域の技術開発等を推進
  • AIの信頼性の向上
    • 「説明可能なAI」など「責任あるAI」の実現に向けた取組(再掲)
    • 信頼性の向上につながる、サイバーセキュリティとAIの融合領域の技術開発等の推進
  • AI利活用を支えるデータの充実
    • AIによる利活用の基礎となるデジタル・ツインの構築
    • AIの利活用を促進する研究データ基盤、臨床データ基盤等の改善
    • 秘匿データの効果的な利用につながる、サイバーセキュリティとAIの融合領域の技術開発等の推進
  • 人材確保等の追加的な環境整備
    • AI等の先端技術分野における国際的頭脳循環の向上等
    • 民間企業による実践を通じてAIの実装を促すための、国研等からの技術情報の積極的な提供や実践型の人材育成等
    • AIによる学習や処理の対象となるデータの取扱いルールについての再点検
  • 政府におけるAI利活用の推進
    • 政府機関におけるAIの導入促進に向けた推進体制の強化と、それによる行政機能の強化・改善
    • AI利活用を通じたデータ収集など、持続的な改善サイクルの形成
  • 日本が強みを有する分野とAIの融合
    • 医療、創薬、材料科学等の分野におけるAI利活用の更なる注力
    • 我が国が強みを有する文化産業等におけるAI利活用の促進
    • 我が国ならではの課題((1)健康・医療・介護、(2)農業、(3)インフラ・防災、(4)交通インフラ・物流、(5)地方創生、(6)ものづくり、(7)安全保障)に対処するAIと我が国の強みの融合の追求

~NEW~
内閣府 男女共同参画局 すべての女性が輝く社会づくり本部(第12回)・男女共同参画推進本部(第22回)合同会議 議事次第
▼資料1 説明資料
  1. 女性の経済的自立
    1. 男女間賃金格差への対応
      • 社内格差(垂直分離)
        1. 男女間賃金格差に係る情報の開示
          • 令和4年夏に女性活躍推進法の制度改正を実施、常用労働者301人以上の事業主に対し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を開示することを義務化。有価証券報告書についても同内容の開示を義務付け。
        2. 非正規雇用労働者の賃金の引上げ(同一労働同一賃金の徹底)
          • 企業に対して、労務管理の専門家による無料相談や先進的な取組事例の周知等を実施。労働局による助言・指導等による法の履行確保。
      • 職種間格差(水平分離)
        1. 女性デジタル人材の育成
          • 女性デジタル人材育成プランに基づき、就労に直結するデジタルスキルの習得支援及びデジタル分野への就労支援を3年間集中的に推進。
        2. 看護、介護、保育などの分野の現場で働く方々の収入の引上げ
          • 令和4年2月から実施している賃金の引上げ措置について、令和4年10月以降も継続して実施。
        3. リカレント教育の推進
          • 大学等において、デジタルリテラシーの育成やDX推進のためのリスキリングを目的としたリカレント講座を開発・実施
    2. 地域におけるジェンダーギャップの解消
      • 全国355か所の男女共同参画センターを、人材育成やネットワークを通じて強力にバックアップするため、男女共同参画のナショナルセンターが必須。
      • このため、独立行政法人国立女性教育会館を内閣府に移管。同法人の業務の在り方について、令和4年度に有識者会議において検討。
      • 男女共同参画センターの機能の強化・充実に向け、専門人材の確保、関係機関・団体との連携強化、地域による取組の温度差の解消を強力に進める。
      • 地域女性活躍推進交付金を始めとする国の支援策を活用して、ジェンダーギャップを解消するための地方公共団体の効果的な取組を支援。
      • 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」について、地域で活躍する女性役員や女性活躍に取り組む経営者が登壇する地域シンポジウムを全国各地で開催。
    3. 固定的な性別役割分担意識・無意識の思い込みの解消
      • 女性の人生の多様化の実態について広く周知し、家庭の役割の重要性と同時に、結婚すれば生涯、経済的安定が約束されるという価値観で女の子を育てることのリスクについて認識を広める。
      • 地方公共団体や経済団体等を対象としたワークショップ等の啓発を強化し、広報担当や管理職、経営層の意識改革と理解の促進を図る。
    4. 女性の視点も踏まえた社会保障制度・税制等の検討
      • 我が国の社会保障制度・税制は昭和時代に形作られたが、令和の時代を迎え、女性の人生や家族の姿は多様化。このため、
        1. 現行の制度は就業調整を選択する人を増やしているのではないか。
        2. 配偶者の経済力に依存しやすい制度は、男女間賃金格差も相まって、女性の経済的困窮に陥るリスクを高める結果となっているのではないか。
        3. 現行の制度は分配の観点から公平な仕組みとなっていないのではないか。
      • という主に3つの観点から、社会保障制度や税制等について検討。
    5. ひとり親支援
      1. 職業訓練
        • 高等職業訓練促進給付金等の拡充措置について成果や課題を検証した上で継続的な実施について検討。
        • 訓練後から就業までの企業との連携の在り方なども含めて総合的に検討し、中長期的な自立につながる支援策の強化。
      2. 養育費
        • 離婚の際に養育費を支払うのは当然のことであるという意識改革を強力に進める。養育費の「受領率」に関する達成目標を定める(現状約24%※母子家庭)。
    6. ジェンダー統計の充実に向けた男女別データの的確な把握
      • 「ジェンダー統計の観点からの性別欄検討ワーキング・グループ」において、各種統計等における多様な性への配慮についての現状を把握し、課題について検討を進め、令和4年の夏頃を目途に取りまとめ。
  2. 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現
    1. アダルトビデオ出演被害対策等
      • AV出演被害防止・救済法案の審議状況を踏まえ、必要な対応策を講じる。
      • アダルトビデオ出演被害に係る緊急対策パッケージに基づき、集中的な広報・啓発の実施や、学校教育の現場などで教育啓発、各種法制度の運用を強化。
      • インターネット上の性的な暴力、児童買春・児童ポルノ等の根絶に向けて、関係法令の適用により、違法行為に対して、事案に応じたより一層厳正な対処。
    2. 性犯罪・性暴力対策
      • 令和5年度以降の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」の後継となる方針を令和4年度中に策定。
      • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制強化に向けて、交付金の充実によるワンストップ支援センターの安定的な運営や、相談員の処遇改善を図ることで職業として確立するよう支援。
      • 関係省庁が連携して痴漢撲滅に向けた取組を抜本的に強化するための「痴漢撲滅パッケージ」(仮称)を令和4年度中に取りまとめ。
      • 「生命(いのち)の安全教育」の令和5年度全国展開に向け、令和4年度は教材等を活用した指導モデルを作成、その普及・展開を図る。
      • ハラスメント防止対策の推進(就活セクハラ等)。
    3. 配偶者等からの暴力への対策の強化
      • ワーキング・グループ報告書素案(中間報告)を踏まえ、配偶者暴力防止法の改正が早期に実現できるよう、検討を行い、結論を得る。
      • 生活・就業・住宅・子育てなどの生活再建に必要な手続の見直しなどについて検討事項を夏までに整理、令和4年内に抜本強化策を取りまとめ。
      • 非同棲交際相手からの暴力(いわゆるデートDV)への対応として、予防や一時保護・緊急避難などについて必要な施策の整理を行い、令和4年内に必要な対策を取りまとめ。
    4. 困難な問題を抱える女性への支援
      • 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の令和6年4月の円滑な施行に向けて、各都道府県での支援体制の計画的な整備、人材の確保・養成・処遇改善の推進、民間団体との協働の促進など環境整備。
    5. 女性の健康
      • 「生理の貧困」への支援として、地域女性活躍推進交付金や地域子供の未来応援交付金により生理用品提供を支援、地方公共団体の取組の横展開。
      • フェムテックの更なる推進に向けて、薬機法上の位置付け等を整理。実証事業を実施し、働く女性の就業継続を支援。製品等に関連して消費者等から情報提供があれば、関係府省庁間で情報共有し、適切に対応。
      • 予期せぬ妊娠への対応として、緊急避妊薬を処方箋なしに薬局で適切に利用できるようにすることについて、令和4年度はパブリックコメントを実施し、着実に検討を進める。
      • 女性の健康に関する知識の向上に向けて、国が率先して取り組むため、国の職員を対象に研修など様々な機会を通じて周知することを検討。
    6. 夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方
  3. 男性の家庭・地域社会における活躍
    1. 男性の育児休業取得の推進及び働き方の改革
      1. 男性の育児休業取得の推進等
        • 「産後パパ育休」の創設などを内容とする改正育児・介護休業法の段階的施行を踏まえ、ハローワークにおける育児休業中の代替要員確保に関する相談支援や両立支援等助成金の周知等を実施。
      2. コロナ下で広まったテレワーク等多様な働き方の定着
        • コロナ収束後も多様な働き方を後退させずコロナ前の働き方に戻さない。
        • 中小企業におけるテレワークの導入を支援、テレワークに関してワンストップで相談できる窓口を設置。あらゆる地域で同じような働き方を可能とする環境を整えるため、地方創生に資するテレワークを推進。テレワーク推進に関する新たな政府目標を検討。
        • 幹部職員及び管理職が不慣れなことによってオンライン会議が避けられることがないよう、全府省で管理職のデジタル自立を実践。
    2. 男性の育児参画を阻む壁の解消
      1. 男性が育児参画するためのインフラの整備
        • 公共交通機関や公共施設において、ベビーベッド等の男性トイレへの設置、ベビーカー使用者のためのフリースペースの設置を促進。
      2. 学校関連の活動・行事におけるオンライン化の推進等
        • 保護者と学校の間の連絡のオンライン化を進める。PTAや保護者会など学校関連の活動・行事について、男女共同参画の観点から保護者や地域住民が参画しやすい工夫を行っている事例を取りまとめ、横展開。
      3. 子育て・介護など各種行政手続におけるオンライン化の推進
        • 子育て・介護に関する手続のサービス検索及びオンライン申請ができるワンストップサービスについて、令和4年度に地方公共団体における導入を促すとともに、地方公共団体のシステム改修等を支援。
      4. 仕事と子育て等の両立を阻害する慣行等への対応
        • 園と保護者の連絡が電話や紙で行われることなどについて、関係府省に対し対応を働きかけるとともに、使用済み紙おむつや布団の持ち帰りなどについて、令和3年度に実施した「仕事と子育て等の両立を阻害する慣行等調査」において収集した対応例を広く一般に周知。
    3. 男性の孤独・孤立対策
      1. 男性相談窓口の充実強化
        • 全国的に相談対応が行える体制の整備に向け、各地の相談ニーズ等につき実態を把握するとともに、課題を抽出し、具体的な支援方法を検討。男性相談を行っている男女共同参画センターの取組事例について、全国の男女共同参画センターに対して横展開
  4. 女性の登用目標達成(第5次男女共同参画基本計画の着実な実行)
    1. 政治分野
      • 政治分野におけるハラスメント防止のための研修教材について、各議会等における積極的な活用を推進するとともに、令和4年度以降、その活用状況等について、定期的に把握し、「見える化」を図る。
    2. 行政分野
      • 能力及び実績による人事管理を前提としつつ、従来の人事慣行を見直し、女性職員の職域の拡大に取り組む。
      • コロナ前の働き方に戻さないよう、テレワーク等の柔軟な働き方を推進。令和4年度内にフレックスタイム制の見直し等による勤務時間の弾力化や勤務間インターバルの確保の在り方についても検討。
    3. 経済分野
      • 「女性役員情報サイト」において、プライム市場上場企業を始め、市場ごとの女性役員がいない企業の状況や女性役員比率ランキングを掲載。
      • 令和4年度に全国の商工会及び商工会議所における役員の種別ごとの女性割合を一覧化して「見える化」。
      • 公共調達において企業等を加点評価する取組について、取組状況の更なる「見える化」を行い、各機関における取組を底上げ。
      • コース別雇用管理を行う企業に対し、より柔軟な運用に向けた見直しを行うよう周知啓発。転換制度を設けていない企業へ制度を設けるよう働きかけ。
    4. 科学技術・学術分野
      • 給付型奨学金や授業料等減免の制度について、理工系や農学系の分野に進学する女子学生を対象とした官民共同の修学支援プログラムを創設。
      • 入学後の専攻分野の決定(レイトスペシャライゼーション)や、入学後の専攻分野の転換、編入学など早期に文理選択を行う必要のない環境の構築。
      • 女子割合の少ない分野の大学入学者選抜における女子学生枠の確保等に積極的に取り組む大学等に対し、運営費交付金や私学助成による支援強化。
      • 大学への資源配分において、学長、副学長及び教授における女性登用に対するインセンティブを引き続き付与。
    5. 地域における女性活躍の推進
      1. 農業委員や農業協同組合役員等における女性割合の向上
        • 農業委員や農業協同組合、森林組合、漁業協同組合の役員及び土地改良区等の理事に占める女性の割合の向上や女性登用ゼロからの脱却に向けて、地方公共団体、農林水産団体等に対し働きかけ。
      2. 防災分野
        • 都道府県防災会議や市町村防災会議の委員に占める女性の割合の引上げに向けて、防災・復興ガイドラインに基づく取組を全国各地に展開。
        • 消防吏員や消防団員、自衛官、地方警察官など防災の現場等における女性割合の目標達成に向けて、女性の参画拡大の環境整備。
      3. 校長・教育委員会等における女性割合の向上
        • 校長、副校長及び教頭の女性割合について、教育委員会に対して、目標設定を促すとともに令和4年度中にフォローアップ。各学校法人にも、令和4年度中に分かりやすい情報公開を促す。
        • 女性教育委員がいない教育委員会に対し助言を行い、結果を公表。
    6. 国際分野
      • 在外公館の各役職段階に占める女性の割合(令和3年7月現在:公使、参事官以上7.5%、特命全権大使、総領事4.7%)を令和7年までに引き上げる目標(公使、参事官以上10%、特命全権大使、総領事8%)を着実に達成。(省内公募の活用、管理職や管理職候補への中途採用や民間登用の推進等)

~NEW~
消費者庁 若者の除毛剤による皮膚障害に注意!-顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を! –
  • 全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15-19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっています。
  • 除毛剤等に関する相談のうち、危害情報については、被害者の年代別で見ると、全年代に占める10歳代、20歳代の割合が、平成29年度の約3割から令和2年度以降は6割を超え、若い世代が中心となってきています。
  • 除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。
  • 除毛剤を購入・使用する際は以下の点に注意しましょう。
    • 除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう
    • まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう
    • 肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう
    • 特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう
    • なお、特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、通信販売の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりますが、今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。
    • 除毛剤等を使って異常が生じた場合や定期購入の解約など困った場合等は「消費者ホットライン」188(いやや)に電話して相談しましょう。

~NEW~
消費者庁 第1回取引デジタルプラットフォーム官民協議会(2022年6月2日)
▼資料5-1 事務局説明資料
  • 電子商取引市場の動向
    • 物販系分野を中心に、市場規模は拡大傾向
  • インターネット通販に関する相談の動向
    • 2020年と比較して2021年の相談件数は減少しているが、依然として多くの相談がある。
    • 2020年と2021年は、「商品」に関する相談が約3分の2を占めている。
    • 商品未着・連絡不能等のトラブルも減少しているが、被服品、保健衛生品等で依然としてトラブルが発生。
    • 定期購入に関する相談件数は減少。
    • 商品別では、「健康食品」の相談は大きく減少しているが、「化粧品」の相談は増加。
  • 詐欺的な定期購入商法に係る特定商取引法改正の概要(令和4年6月1日施行)
    1. 改正事項1
      • 通信販売の申込みに係る最終確認画面等において、(1)一定の事項(※)を表示するよう義務付け、(2)契約の申込みとなることや一定の事項につき、人を誤認させるような表示を禁止
        • ※ 商品等の分量、対価、支払時期、引渡し時期、契約の解除に関する事項等 ⇒(1)に違反して表示すべき事項を表示しなかった場合や不実の表示をした場合、(2)に違反して誤認させるような表示をした場合には、いずれも、行政処分のみならず直罰の対象に
    2. 改正事項2
      • 通信販売において広告をする際に義務付ける表示事項として以下の内容を追加
        1. 申込みの期間に関する定めがある場合は、その旨とその内容
        2. 役務提供契約の解除等に関する事項
    3. 改正事項3
      • 通信販売に係る契約の解除等を妨げるため、当該契約の解除等に関する事項等につき、不実のことを告げる行為を禁止 ⇒違反した場合には、行政処分のみならず直罰の対象に
    4. 改正事項4
      • 「改正事項1」の規定に違反する表示により消費者が誤認して申込みをした場合の取消権を創設
      • 「改正事項1」及び「改正事項3」の規定に違反する行為を適格消費者団体の差止請求の対象に追加
  • 景品表示法第26条第2項に基づく指針の改正について
    • アフィリエイト広告の課題を明らかにし、不当表示が生じない健全な広告の実施に向けた対応方策を検討するため、令和3年6月から消費者庁において「アフィリエイト広告等に関する検討会」を開催(令和4年2月15日に報告書を公表。)。
    • 報告書の概要は以下のとおり。
      1. アフィリエイト広告は表示内容の決定に関与した広告主が責任を負うべき主体であることを周知。
      2. 悪質な事業者に対しては、業務禁止命令も視野に入れた特定商取引法の適用を行う。
      3. 事業者が講じる不当表示の未然防止策の参考として、景表法第26条第2項に基づく指針を改正
  • 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針 改正案
    • 複数の事業者(広告主やアフィリエイター)が表示の作成に関わる場合も指針に含まれることを明確化。
    • アフィリエイト広告に係る事例(広告主が講ずべき措置内容の事例)の追加。
    • アフィリエイト広告が事業者の『広告』であることの明示
  • 報告書には、今後の対応としてステルスマーケティングの検討を行うべき旨記載。 → 現在開催中の景品表示法検討会において、ステルスマーケティングの検討を進めているところ。
  • 「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック」策定について
    • 近年、インターネットを介した電子商取引サイト(eコマースサイト。以下「ECサイト」という。)による購買が増加しており、そのなかでも食料の購買は、新型コロナウイルスの感染拡大によって大きく増加している。
    • 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の適用範囲は、食品の容器包装上であり、ECサイトの掲載は対象外となっている。現状、ECサイトにおける食品表示情報の提供に関するルールは定められていない。
    • 現在、国際的な食品規格を定めるコーデックスにおいて、ECサイトにおける食品情報の提供に関する議論が行われている。
    • ガイドブックの目的・位置づけ
      • ECサイトで食品表示情報を掲載する上での事業者等向けの参考ツールとして策定
      • ECサイト上でどのような食品表示情報をどのような方法でどの程度提供すればよいか、その考え方や効用を掲示
      • 具体的な提供例や、それを支えるための情報入手方法・管理方法についても提示
  • ECサイトにおける食品表示情報提供に関する基本方針
    1. できるだけ食品表示基準に準じて情報提供しよう!
      • ただし、期限情報など正しい情報提供が難しい場合や、ECサイトの特性を踏まえた別途の表示が望ましい場合等は、下記を参考に可能な限り充実した情報提供を!
    2. 消費者の安全を第一に、
      • 正しく分かりやすく情報を伝達しよう!
      • 消費者が見やすいサイトを構築しよう!
      • 問合せに適切に回答できる体制を整えよう!
  • 消費者契約法の改正(概要)(令和4年5月25日成立、一部の規定を除き公布の日から1年後施行)
    • 消費者契約を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、平成30年改正時の附帯決議に対応し、消費者が安全・安心に取引できるセーフティネットを整備
      1. 契約の取消権を追加(第4条第3項)
        • 勧誘をすることを告げずに、退去困難な場所へ同行し勧誘
        • 威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害
        • 契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難に
      2. 解約料の説明の努力義務
        • 消費者に対し算定根拠の概要(第9条第2項)
        • 適格消費者団体に対し算定根拠(営業秘密を除く)(第12条の4)
      3. 免責の範囲が不明確な条項の無効
        • 賠償請求を困難にする不明確な一部免責条項(軽過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないもの)は無効
        • (無効となる例) 法令に反しない限り、1万円を上限として賠償します
        • (有効となる例) 軽過失の場合は1万円を上限として賠償します
      4. 事業者の努力義務の拡充
        • 契約締結時だけでなく解除時に努力義務を導入(第3条第1項第4号等) ⇒解除権行使に必要な情報提供、解約料の算定根拠の概要説明
        • 勧誘時の情報提供(第3条第1項第2号) ⇒消費者の知識・経験に加え、年齢・心身の状態も総合的に考慮した情報提供(知ることができたものに限る)
        • 定型約款の表示請求権に関する情報提供(第3条第1項第3号)
        • 適格消費者団体の要請に対応(第12条の3から5)⇒不当条項を含む契約条項・差止請求に係る講じた措置の開示要請、 解約料の算定根拠の説明要請に応じる努力義務

~NEW~
消費者庁 消費者庁をかたる商品の送り付けに御注意ください。
  • 消費者庁をかたり、注文していない商品を着払いで送り付ける事案が発生していることが報告されています。消費者庁から、消費者の皆様に着払いで商品を送り付けたり、商品を送り付けて代金の支払を請求したりすることはありません。不審な荷物が届いたら受け取らないようにしましょう。
  • 詳細
    1. 報告されている事案について
      • 送り主やその住所の記載が消費者庁となっている着払いの荷物が、個人宅に届いたという事案があったとの情報が寄せられました。
      • 消費者庁から、消費者の皆様に着払いで商品を送り付けたり、商品を送り付けて代金の支払を請求したりすることはありませんので、十分に御注意ください。
    2. 一方的な送り付けがあったときの対応
      • 本件にかかわらず、もし、一方的に荷物が送り付けられた場合には、以下のように対応しましょう。
        1. まずは、身に覚えのない商品が届いた場合には、受け取らないようにしましょう。着払いであれば、注文した商品ではない旨を運送業者に伝えた上で、代金を支払わないようにしましょう。
        2. 自分宛てに送られてきた注文していない商品は、仮に受け取ってしまった場合でも、直ちに処分することが可能です。また、事後的に金銭の支払を請求をされた場合にも、支払う必要は全くありません。
        3. 対応に困った場合には、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。(困ったときは、一人で悩まずに消費者ホットライン「188(いやや!)」に御相談ください。)

~NEW~
厚生労働省 第86回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年6月1日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約138人となり、今週先週比は0.73と減少が続いている。また、年代別の新規感染者数は全ての年代において減少している。
    • 全国の新規感染者数の減少に伴い、療養者数及び重症者数は減少が続いている一方、死亡者数は横ばいとなっている。
    • 実効再生産数 : 全国的には、直近(5/15)で0.98と1を下回る水準となっており、首都圏、関西圏ともに0.98となっている。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 北海道 新規感染者数は今週先週比が0.67と1を下回り、約196(札幌市約230)。30代以下が中心。全ての年代で減少。病床使用率は約2割。
    2. 北関東 茨城の新規感染者数は今週先週比が0.69と1を下回り、約86。30代以下が中心。全ての年代で微減又は減少。病床使用率は1割強。栃木、群馬でも今週先週比がそれぞれ0.54、0.69と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約67、83。病床使用率について、栃木では1割弱、群馬では2割弱。
    3. 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は今週先週比が0.76と1を下回り、約131。30代以下が中心。全ての年代で微減又は減少。病床・重症病床使用率はいずれも1割強。埼玉、千葉、神奈川でも今週先週比がそれぞれ0.81、0.76、0.76と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約94、80、102。病床使用率について、埼玉では2割弱、千葉では約1割、神奈川では1割強。
    4. 中京・東海 愛知の新規感染者数は今週先週比が0.75と1を下回り、約147。20代以下が中心。全ての年代で微減又は減少。病床使用率は2割弱。岐阜、静岡、三重でも今週先週比がそれぞれ0.83、0.66、0.74と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約164、116、115。病床使用率について、岐阜では3割強、静岡では1割強、三重では約2割。
    5. 関西圏 大阪の新規感染者数は今週先週比が0.74と1を下回り、約161。30代以下が中心。全ての年代で微減又は減少。病床使用率は約2割、重症病床使用率は1割強。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山でも今週先週比がそれぞれ0.81、0.72、0.76、0.78、0.60と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約145、163、136、107、99。病床使用率について、滋賀、京都、兵庫では1割強、奈良では約1割、和歌山では約2割。
    6. 九州 福岡の新規感染者数は今週先週比が0.74と1を下回り、約191。20代以下が中心。全ての年代で減少。病床使用率は約2割。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島でも今週先週比がそれぞれ0.71、0.78、0.75、0.76、0.72、0.75と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約150、168、181、168、214、206。病床使用率について、佐賀、大分では1割強、長崎では2割弱、熊本では3割強、宮崎では2割強、鹿児島では約3割。
    7. 沖縄 新規感染者数は今週先週比が0.72と1を下回り、約670と全国で最も高い。30代以下が中心。全ての年代で減少。病床使用率は5割弱、重症病床使用率は約2割。
    8. 上記以外 青森、岩手、秋田、福島、長野、広島、山口、高知の新規感染者数はそれぞれ約124、113、83、83、98、192、135、142。病床使用率について、青森、岩手、福島、長野、広島では2割強、秋田、山口、高知では約2割。
  • 今後の見通しと必要な対策
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、全国的には、ほとんどの地域で報告数の減少傾向が続いている。地域別に見ると、直近1週間の移動平均について、首都圏、愛知県や大阪府などでは昨年夏のピーク時を下回る状況にある一方、沖縄県では全国で最も高い状況が続いているものの、直近の約2週間は減少がほぼ継続している。また、多くの地域で、発症日のエピカーブからも急激な増加傾向は見られない。
      • 年代別の新規感染者数では全ての年代で減少しており、地域別で見てもおおむね同様の傾向が見られるが、一部の地域では、80代以上で増加傾向が見られることから、引き続き、高齢者の感染状況を注視していく必要。
      • 新規感染者の感染場所について、学校等、事業所及び高齢者福祉施設における割合が高止まりしている。また、足下の数日では飲食店における割合が増加基調となっており、特に、20代から60代ではその傾向が見られる。
      • 今後の感染状況について、大都市部の短期的な予測では減少傾向の継続が見込まれるが、引き続き注視が必要。
    2. 感染の増加要因と抑制要因について
      • 感染状況には、以下のような感染の増加要因と抑制要因の変化が影響するものと考えられる。
        1. 接触パターンについて
          • 夜間滞留人口について、引き続き、全国の半数以上の地域で増加傾向が見られる。1週間ごとに増減を繰り返す地域もあれば、継続して増加する地域もある。これらの中には、昨年末のピーク時に迫るほど増加する地域もあるため、今後の感染状況への影響に注意が必要。
        2. 流行株について
          • BA.2系統へ概ね置き換わっており、BA.1系統が優位であった時期と比較すると、新規感染者の増加や減少スピードが遅れる一要因となりうる。
        3. ワクチン接種等について
          • 3回目接種は高齢者で進むとともに、若年層でも接種が進んでいるが、3回目接種から一定の期間が経過することに伴い、感染予防効果は、より早く接種を受けた人から今後減弱していくことが予想され、留意が必要。また、これまでの感染による免疫保持については、地域の発生動向に影響する可能性もある。
        4. 気候要因について
          • 気温が上昇する時期は、換気を行いやすい気候条件になる。しかし、気温の上昇やこれから梅雨の時期に入ると、降雨によって屋内での活動が増える場合もある。
    3. 医療提供体制について
      • 沖縄県では、入院者数、病床使用率や重症病床使用率は、ほぼ横ばい。全国的には、新規感染者数の減少傾向が続いていることに伴い、半数以上の地域で病床使用率が減少となるとともに、ほぼ全ての地域で自宅療養者・療養等調整中の者も減少。
      • 救急搬送困難事案については、非コロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに減少傾向が続いているが、感染者数の増減に関わらず増加している地域もあり、地域差が見られる。
    4. オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
      1. サーベイランス等
        • 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視を継続することが必要。さらに、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による確認が求められる。
      2. 自治体における取組
        • 自治体では、オミクロン株の特徴を踏まえた対応強化を図るべく、診療・検査体制や保健所体制の点検も必要である。
        • 地域の感染状況に基づき、必要な医療提供体制の構築に引き続き取り組むことが必要。
        • 高齢者施設等に対する医療支援体制の強化・徹底にあたっては、医療関係部局と介護関係部局が連携し、地域の関係者とも協議しつつ進めていくことが重要。
        • 健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など事務連絡に基づき、効率的に保健所業務を実施するとともに、地域に必要な保健所機能を維持するため、外部委託や本庁での一元化による体制を確保することが重要。
      3. ワクチン未接種者、3回目及び4回目接種者への情報提供等
        • 3回目接種の主な目的は発症予防・重症化予防である。3回目接種率について、5月31日公表時点で65歳以上高齢者では約89%、全体では約59%となった。対象者への3回目の接種を今後も着実に実施し、希望する方にはできるだけ多く接種していただくことが求められている。4回目接種については、重症化予防を目的として、60歳以上の者と、重症化リスクの高い基礎疾患を有する者、その他重症化リスクが高いと医師が認める方を対象として特例臨時接種として5月25日から開始された。
        • 自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが重要。未接種者へのワクチン接種とともに、3回目及び4回目接種を着実に実施していくことも必要。また、ワクチンの初回接種者においては症状が遷延するリスクが低いとの報告がある。
        • 5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種については、特例臨時接種として実施されているが、その際、努力義務の規定はこれらの小児について適用しないことを踏まえ、接種を進めていくことが必要。また、小児への感染予防を期待して、保護者や周囲の大人がワクチンの3回目接種を行うことも重要。
      4. 水際対策
        • 海外及び国内の現在の流行状況なども踏まえて水際対策の段階的な見直しを検証していく必要がある。また、出国前検査は継続して求めつつ流入リスクに応じた対応を行うとともに、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
    5. オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底
      • 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
        • 学校・幼稚園・保育所等においては、児童・生徒の感染リスクが高まる場面を職員や子ども・保護者等と共有しつつ、子どもの感染対策はもとより、教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進も含め感染対策を徹底する。その上で、できるだけ教育活動や社会機能などの継続に取り組むことが必要。子どもや職員が少しでも体調が悪い場合は、休暇を取得できる環境を確保することが重要。あわせて、家庭内での感染対策の徹底も求められる。また、2歳未満の児童についてはマスク着用は推奨しないこと、2歳以上の就学前児については、熱中症のリスクや表情が見えにくくなることによる影響も懸念されることから、マスク着用を一律には求めず、無理に着用させないことについて、保育所等に対し周知・徹底することが必要。学校においては、体育の授業・運動部活動や登下校の際にはマスク着用が必要ないことを学校現場に周知・徹底することが必要。
        • 高齢者の感染を抑制するため、介護福祉施設における対策の徹底が必要。このため、従業者等へは積極的な検査を実施する。また、重症化予防のため、入所者に対するワクチンの4回目接種を進める。さらに、施設等における感染管理や医療に関して外部からの支援体制を確保し、施設で感染が確認された際には早期に迅速な介入が重要。
        • 職場においては、社会機能維持のため、業務継続計画の活用に加え、テレワークの活用や休暇取得の促進等の取組が求められる。また、従業員の体調管理を徹底し、少しでも体調が悪い場合には休暇を取得できる環境を確保することが必要。さらに、職域におけるワクチンの3回目接種を積極的に進めるべきである。
    6. 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
      • 全国的には未だに昨年夏のピークよりも高い状況が続いている。このため、基本的な感染対策と日頃の体調管理を徹底し、感染リスクの低減に向けた取組にご協力いただくことが必要。
        1. ワクチン接種について
          • ワクチンの3回目接種は、その種類に関わらず、時期が来れば、早めに受けていただくことが重要。新型コロナウイルス感染症に罹患すると、若年者でも重症化することがあり、また、遷延症状が見られる場合もあることから、重症化リスクの高い高齢者はもとより、若年者も自らの健康を守るために接種していただくことが求められる。
        2. 感染対策の徹底
          • オミクロン株においても基本的な感染防止策は有効であることから、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続することが必要。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。
        3. 外出等に際して
          • 混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う人と少人数で。飲食は、できるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスク着用の徹底が必要。一方で、屋外については、近距離で会話する場合を除き、マスク着用は必要ない。特に、夏場については、熱中症予防の観点から屋外ではマスクを外すことを推奨する。
        4. 体調管理について
          • 軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。特に、高齢者をはじめ、重症化リスクの高い方と会う機会がある場合には注意が必要。
  • 参考:オミクロン株の特徴に関する知見≫
    1. 感染性・伝播性
      • オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
    2. 感染の場・感染経路
      • 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    3. 重症度
      • オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても限られたデータではあるが季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、今後もさまざまな分析による検討が必要。今回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、80歳以上の占める割合が高くなっている。感染前の状況として、医療機関に入院中の方や高齢者施設に入所中の方が多いことが示された。侵襲性の高い治療を希望されない場合や基礎疾患の悪化等の影響で重症の定義を満たさずに死亡する方など、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されており、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても感染により基礎疾患が増悪することや、高齢の感染者が心不全や誤嚥性肺炎等を発症することにより、入院を要する感染者の増加に繋がることにも注意が必要。
    4. ウイルスの排出期間
      • オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出は、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降において、排出する可能性が低くなることが示された。なお、無症状者では、診断日から8日目以降において排出していないことが示された。
    5. ワクチン効果
      • 初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。
    6. BA.2系統
      • 海外ではBA.2系統への置き換わりがある中で、感染者数の増加が見られたが、現在は世界的に減少傾向となっている。国内におけるオミクロン株は、当初BA.1とBA.1.1の海外からの流入がともにあったものの、その後BA.1.1が多数を占めた。現在は、BA.2系統へ概ね置き換わった。なお、BA.2系統はBA.1系統との比較において、実効再生産数及び二次感染リスク等の分析から、感染性がより高いことが示されている。BA.2系統の世代時間は、BA.1系統と比べ15%短く、実効再生産数は26%高いことが示された。BA.1系統とBA.2系統との重症度の比較については、動物実験でBA.2系統の方が病原性が高い可能性を示唆するデータもあるが、実際の入院リスク及び重症化リスクに関する差は見られないとも報告されている。また、英国の報告では、ワクチンの予防効果にも差がないことが示されている。
    7. XE 、BA.4、BA.5及びBA.2.12.1系統
      • オミクロン株のXE系統は、オミクロン株のBA.1系統とBA.2系統の組換え体であり、XE系統について、検疫で2件確認されている。 WHOレポートによれば、BA.2系統に比べて市中での感染者の増加する速度が10%程度高いと報告されている。また、BA.4系統、BA.5系統及びBA.2.12.1系統は検疫で検出されており、このうちBA.5系統及びBA.2.12.1系統については国内でも検出されている。米国CDCによれば、BA.2.12.1系統は、BA.2系統と比べて感染者の増加する速度が25%程度高いと報告されている。一部の国や地域ではBA.4系統、BA.5系統及びBA.2.12.1系統の検出割合が増加し、BA.2系統からの置き換わりが進んでおり、感染者の増加の優位性が示唆されている。国立感染症研究所によれば、感染力や重症度等に大きな差が見られるとの報告は現時点ではないものの、ウイルスの特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要としている。

~NEW~
厚生労働省 令和3年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します~WBGT値を実測して備え、体調不良時には直ちに対応を~
  • 厚生労働省では、令和3年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を取りまとめましたので、公表します。
  • 令和3年における職場での熱中症※1による死傷者(死亡・休業4日以上)は、561人(前年比398人・41%減)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。入職直後や夏季休暇明けで明らかに暑熱順化が不足しているとみられる事例、WBGT※2 を実測せず、その結果としてWBGT基準値に応じた必要な措置が講じられていなかった事例等も見られています。
  • また、熱中症による死亡者数は20人(前年比2人・10%減)であり、死亡災害の発生は8月に集中しており、建設業(11人)や商業(3人)で発生しています。死亡災害には、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、管理が適切になされておらず被災者の救急搬送が遅れた事例が含まれています。
  • それぞれの作業場では、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を踏まえ、「初期症状の把握から緊急時対応までの体制整備」、「暑熱順化※3 が不足していると考えられる者の把握」、「WBGT値の実測とその結果を踏まえた対策の実施」を重点的に取り組んでください。なお、新型コロナウイルス感染症対策のためのマスクの着用の考え方については、別添3のリーフレットをご参照ください。
    • ※1 熱中症とは
      • 高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。
    • ※2 WBGT値とは
      • 気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。
    • ※3 暑熱順化の不足とは
      • 暑熱環境下での作業に身体の体温調節や循環の機能が慣れていないこと。入職直後や夏季休暇明けの者は暑熱順化の不足が疑われ、熱中症の発症リスクが高い。

~NEW~
経済産業省 デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会(第1回)を開催しました
▼事務局説明資料
  • 企業のサプライチェーンを取り巻く複雑化・不安定化している。サプライチェーンの途絶に繋がるようなリスク要因が増大していることに加え、サプライチェーン構造の脆弱性も指摘されるようになっている
  • サプライチェーンの変動に対応するためには、データドリブンでサプライチェーンの変化を捕捉して、迅速に対応をとることができるような能力の強化が必要になっており、データを起点とした連携の重要性が増している
  • 但し、多くの企業にとって、サプライチェーン構造の多層化・サプライヤーのデジタル化遅れ・データ共有を忌避する文化などの背景によって、企業レベルでの取組として、上流・下流を含めたサプライチェーンデータを取得するハードルは依然として高い
  • 更に、サプライチェーンにおけるデータ連携は、その先で新たな産業を生み出す契機にもなる
    1. サプライチェーンリスク拡大による不安定化
      • グローバル規模の疾病・天災に加え、米中対立・軍事侵攻などの地政学的リスクも拡大
      • 消費者ニーズも短サイクル化し、変動しやすくなっている
    2. サプライチェーンの複雑化
      • デジタルの拡大に伴うチャネルや顧客サービスの多様化などによってサプライチェーンへの要求が複雑化
      • 加えて、人権・環境・気候変動などの社会価値への対応を求める声も拡大
    3. 単線化・集約化による脆弱性
      • 経済合理性を重視する中で、サプライチェーン構造を集約化してしまい、脆弱性を抱えるケースも多く存在
      • 産業のデジタル化によって、半導体・電子デバイスなど産業共通の部材がボトルネック化
    4. 連鎖しやすいネットワーク構造
      • 産業のグローバル分業によって各地のサプライチェーン機能が連鎖反応を引き起こしやすくなっている
  • サプライチェーンの不安定要素・リスクは、近年増加している。人権・サステナビリティなど、新たな社会価値への対応も重要アジェンダとなっている。特性の異なるサプライチェーン間での連関性が高まることで、需要と供給の混乱に繋がりやすい構造になっている。
  • サプライチェーンの変動に対して、サプライチェーン全体の変化を捕捉、意思決定の上、迅速に対応する能力が必要となる
  • 企業におけるサプライチェーン可視化のスコープは拡大し、上流・下流跨った可視化が求められる
  • サプライチェーン変動に対してデータドリブンで需要予測・計画策定、及び、部門横断・タイムリーな意思決定を実施することが重要となる
  • 意思決定に追随して柔軟・迅速なオペレーションを実現するために、技術や業務プロセスの見直しが必要となる
  • 欧米の先進企業と比べてE2Eサプライチェーンの可視化の実現レベルが低いのが現状
  • 日本企業において、データドリブンでのサプライチェーンマネジメントの阻害要因として、戦略・ケイパビリティ・エコシステム面での課題を挙げる声が多い
  • データドリブンでのサプライチェーン連携モデルは、新たな産業を生み出す契機にもなる
  • データ連携を起点に、上流・下流を取り込んだビジネスモデルを展開するプレーヤーが出ている
  • アパレルにおけるSPAモデルのように、サプライチェーン横断でのデジタル化・機能連携により、既存ビジネスモデルを変革している企業も存在
  • 強力なサプライチェーンを持つECプラットフォーマーにおいて、自社ビジネスで培った自社のサプライチェーン機能を他社にサービスとして外販化する動きも活性化してきている
  • 自社PFで膨大な顧客データを収集しているプレイヤーは、これを活用して商品の企画・開発、マーケティング・セールスまで踏み込むようになっており、製造業化してきている
  • データ連携を起点に、従来は現地で実施されていた業務オペレーションを遠隔から支援するなど、新たなビジネスモデルを実現するプレーヤーも出現
  • 日系海外現地法人のアジアからの調達は48.9兆円と、日本とアジアのサプライチェーン上の結びつきは強い。また、アジアに立地する日系製造現地法人の調達先は日系企業以外の現地企業が増えている。
  • 各国は、自らのデジタルプラットフォームを、他地域・新興国へ展開することも狙っている

~NEW~
経済産業省 「令和3年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書) を取りまとめました
▼2022年版ものづくり白書(概要)
  • 業況は、2020年下半期から2021年にかけ大企業製造業を中心に回復基調にあったが、2022年に入り、大企業製造業・中小製造業ともに減少に転じた。製造事業者の営業利益は、コロナ禍等の影響で減少傾向にあったが、2021年度は半数近くの企業で回復に転じた。今後3年間の営業利益も、約半数の企業で増加する見込み。
  • 鉱工業生産は、2020年5月に底を打った後は回復基調にあったが、2021年後半には世界的な半導体不足等の影響を受けて悪化。事業に影響を及ぼす社会情勢の変化として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加え、原材料価格の高騰や、半導体などの部素材不足などの影響が大きくなっている。
  • 設備投資額は、2020年前半に大きく落ち込んだ後、足下では回復傾向にある。今後3年間の国内外の設備投資も、増加する見込み。
  • 財務情報を用いて、日本企業の営業利益率と企業行動の関係を分析すると、2017年度から2020年度の平均値で、営業利益率が高い企業では積極的に有形・無形の設備投資や研究開発投資を行っており、低い企業では、設備投資は少ないが借入金増加率が高い。
  • 財務情報を用いて、日本と米国、EUの製造業企業を比較すると、営業利益率は米国、EUの方が高い水準にある。また、無形固定資産や研究開発への投資についても米国、EUの方がより積極的。
  • ウクライナ情勢の緊迫により、元々上昇傾向にあった原油価格が更に高騰し、その影響は、素材系の業種を中心に生産コストの増加につながっている。政府として、エネルギーの安定供給の確保や適切な転嫁に向けた取組を実施。
  • 原油価格高騰による我が国製造業への影響
    • 2022年には、ウクライナ情勢を巡る地政学リスクの高まりなどにより原油先物価格は高騰し、その代表的な指標のひとつである米国産WTI原油は同年2月には約7年半ぶりに1バレル100ドル超を記録。
    • 原油の大半を海外から輸入している日本にとって、原油価格高騰は生産コストの増加に繋がり、中でも、直接的に原材料として使用している素材系業種の生産コスト増加率が高い。
    • 一方で、仕入れ価格の製品価格への転嫁の度合いを示す交易条件指数は2021年以降下落基調にあり、生産コストの増加分が価格転嫁されていない。
    • 今後、限界利益率が交易条件指数に追随して低下することが見込まれ、生産コストの増加による企業の利益の圧迫などが想定される。
  • 2021年から様々な部素材不足が発生し、特に半導体不足の影響は、加工組立製造業だけでなく、基礎素材製造業まで幅広く及んだ。部素材不足が国民生活や経済活動に悪影響を及ぼすことがないよう、重要物資などの需給動向を注視しつつ、国内製造拠点の整備などの支援を実施。
  • 2021年に生じた主な部素材不足
    • 2021年は、様々な要因により、部素材が価格高騰または不足。
    • 特に半導体については、製造業が確保する半導体の製品在庫量は、2019年の40日から2021年には5日未満に減少したことで半導体不足が顕在化し、グローバルサプライチェーンの混乱を招いた。
    • その要因については、半導体需要が2020年以降拡大を続ける一方、供給面では需要過多や輸出管理規制の強化、災害や事故などによる混乱が生じ、供給不足の深刻化の懸念が指摘されている。
    • 我が国製造業事業者への影響は、約65%にマイナスの影響があったが、約9%にはプラスの影響もあった。業種別では、自動車、電機・電子等の加工組立製造業に加え、石油・ゴム製品、非鉄金属等の基礎素材製造業までマイナスの影響が出ており、我が国製造業の幅広い業種への影響があったことがうかがえる。
  • 製造業のIT投資は横ばいだが、IT投資で解決したい課題は「働き方改革」、「社内コミュニケーション強化」から、「ビジネスモデルの変革」に移行するなど、経営者の意識の変化がうかがえる。
  • 中小企業も含めたサプライチェーン全体のサイバーセキュリティ対策が重要性を増している一方、ウイルス対策ソフト等、既存の対策では脅威を防ぎきれていないのが実態。中小企業が無理なく導入できるサービスの普及促進など、官民一体の取組を促進。
  • 中小企業におけるサイバーセキュリティ対策の動向
    • 製造現場のDXが進む中、中小企業も含めたサプライチェーン全体のサイバーセキュリティ対策の重要性が増している。
    • 中小企業における対策の現状は、「重要なシステム・データのバックアップ」(37.5%)に次いで、「セキュリティ対策を特に実施していない」が約3割(30.0%)に上る。
    • また、(独)情報処理推進機構は、2019年度から2年にわたり中小企業のセキュリティ対策等の相談に対応するとともに、インシデント対応等の技術的支援を行う実証事業を実施し、全国からのべ2,181社の中小企業が参加。同機構は本事業の報告書において、「業種や規模を問わず不審な通信等の脅威にさらされており、ウィルス対策ソフト等の既存の対策では防ぎきれていない実態が明らかとなった。」とした。
    • このような結果を踏まえ、同機構では、中小企業のセキュリティ対策に必要不可欠な、システムの異常監視、緊急時の対応支援、簡易サイバー保険、相談窓口といったサービスをワンパッケージで安価に提供することを要件としてまとめ、これを満たす民間のサービスを「サイバーセキュリティお助け隊サービス」として登録・公表している(2022年3月31日現在12サービス)。
  • IT人材の不足感が量・質ともに高まる中、社会人を対象に、IT分野の高い専門性習得を支援。さらに、人材獲得競争が激しい半導体分野においても、産学官が連携し、即戦力人材の育成に向けた、基礎から実用まで一貫したカリキュラム開発を推進。
  • サプライチェーンにおける人権尊重について、欧米を中心に法整備も含めた動きが進む。我が国でも、上場企業等を対象に実施した調査結果も踏まえ、企業のサプライチェーンにおける人権尊重のための業種横断的なガイドライン策定に向けた検討を開始。
  • 「ビジネスと人権」に関する国内外の動向
    • 欧米諸国を中心に、企業活動における人権への負の影響を特定し、それを予防、軽減させ、情報発信をする人権デュー・ディリジェンス(DD)に関する具体的な動きが進展。
    • EUでは、2022年2月、欧州委員会が、EU域内の大企業(域内で事業を行う第三国の企業も含む)に対して人権及び環境に関するDDを義務化する「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令案」を公表。また、ドイツでは、企業に人権DD等を義務付けるサプライチェーン法が2023年1月から施行予定。
    • 米国では、2021年12月、中国の新疆ウイグル自治区で一部なりとも生産等された製品等の輸入を原則禁止する「ウイグル強制労働防止法」が成立。
    • 我が国では、2021年11月、経済産業省と外務省が、企業のビジネスと人権への取組状況に関する調査の結果を公表。売上規模や海外売上比率が大きい企業は人権に関する取組の実施率が高い傾向にあるが、全体としては、人権DDの実施率は約5割程度にとどまっているなど、日本企業の取組にはなお改善が必要であることが明らかになった。
    • さらに、2022年3月、経済産業省が企業のサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドラインを2022年夏頃までに策定すべく、検討会を立ち上げ。
  • 2021年に開催されたCOP26等、カーボンニュートラルの実現に向けた国際的な議論が進展・具体化し、150を越える国・地域がカーボンニュートラルを宣言。産業部門でカーボンニュートラルとその市場形成に向けた民間企業主導の取組が進められている。
  • サプライヤーも含めたサプライチェーン全体の脱炭素化やCO2排出量・削減量を可視化する取組が国内でも拡大。中小企業においても、Scope3を含めた排出量削減の取組がみられ始めている。
  • 素材産業における2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、生産プロセスの革新や燃料の転換などが必要であり、そのための技術開発や設備投資の資金の確保が課題。このような脱炭素に伴う追加コストの負担のあり方も課題。素材産業の将来像を共有し、素材に限らない様々な分野での変革を全体最適で進めるべく、有識者会議での検討を進めている。製造業の就業者数は、約20年間で157万人の減少。全産業に占める製造業の就業者割合も、約20年間で3.4ポイントの低下。製造業における若年就業者数は、約20年間で121万人減少。製造業の全就業者に占める若年就業者の割合は、2012年頃から25%程度とほぼ横ばいで推移。製造業における高齢就業者数は、約20年間で33万人増加。製造業の全就業者に占める高齢就業者の割合は、2018年頃から9%弱とほぼ横ばいで推移。
  • 製造業における女性就業者数は、2002年の403万人から2021年で313万人と、約20年間で90万人減少。製造業における女性就業者の割合は、2009年頃から約30%と横ばいで推移(2021年は30.0%)。製造業における正規の職員・従業員の割合は、全産業の正規の職員・従業員の割合に比べて15.1ポイント高くなっている。
  • 製造業において計画的なOJT及びOFF-JTを実施した事業所の割合は、正社員、正社員以外とも、直近の2019年度から20年度にかけて低下した。人材育成の問題(2020年度)としては、「指導する人材が不足している」とした事業所が6割を超える。こうした中で、技能継承のため、「退職者の中から必要な者を選抜して雇用延長、嘱託による再雇用を行い、指導者として活用している」が約6割となっている。
  • ものづくり企業におけるデジタル技術について、「活用している」とした企業が67.2%にのぼり、そのうち、5割を超える企業が「生産性の向上」との効果が出ていると回答。デジタル技術の活用に向けたものづくり人材確保の取組としては、「自社の既存の人材に対してデジタル技術に関連した研修・教育訓練を行う」が約5割。また、人材育成等の取組については、「作業標準書や作業手順書の整備」、「OFF-JTの実施」と回答した企業がそれぞれ約4割。
  • ものづくり現場において、デジタル技術の導入・活用により、省力化や職人技術の継承に成功している先進的な事例を紹介。
  • 数理・データサイエンス・AI教育のモデルカリキュラムや各大学等の取組を全国へ普及・展開させるためのコンソーシアム活動や、大学院教育におけるダブルメジャー等を推進。産業人材育成を担う専門高校においては、絶えず進化する最先端の職業人材育成システムを構築し、成果モデルを示すことで、全国各地で地域特性を踏まえた取組を加速。大学・専門学校等が企業や自治体等と連携して、DX等成長分野に関してリテラシーレベルの能力取得・リスキリングを実施する社会のニーズに合ったプログラムを支援。
  • 我が国の競争力を支えるものづくりの次世代を担う人材を育成するため、ものづくりへの関心・素養を高める小学校、中学校、高等学校における特色ある取組の実施や、大学における工学系教育改革、高等専門学校における人材育成など、ものづくりに関する教育の一層の充実が必要。大学における工学関係学科、高等専門学校、専門高校(工業に関する学科)、専修学校においては、我が国のものづくりを支える高度な技術者などを多数輩出している。
  • 人生100年時代に対応するため、社会人の学び直しなど生涯現役社会の実現に向けた取組が必要であるが、現時点では大学などにおける社会人の学びは進んでいない状況。社会人向けの教育プログラムの充実や学習環境の整備に取り組む。
  • 我が国の女性研究者の割合は年々増加傾向にあるものの、先進諸国と比較すると依然として低い水準。女性がものづくりや理数系分野への関心を高めることができるような取組や、女性研究者などが自らの力を最大限に発揮できるような環境整備を実施。
  • 文化財保護法を改正し、無形文化財及び無形民俗文化財の国登録制度等を新設。また、文化財の持続可能な保存・継承体制の構築を図るための5か年計画(2022年度~2026年度)として、「文化財の匠プロジェクト」を決定。文化財の保存に係る人材養成への支援や伝統工芸の体験活動などにより、文化芸術資源から生み出される新たな価値と継承を図る。
  • 国内外における情勢変化と新型コロナウイルス感染症拡大の中、科学技術・イノベーション政策については、Society 5.0の前提となる研究環境等のデジタル化が十分進んでいない。Society 5.0の実現に向け、第6期科学技術・イノベーション基本計画に基づき、総合知やエビデンスを活用しつつ、バックキャストにより政策を立案し、イノベーションの創出により社会変革を進めていく。革新的な人工知能、ビッグデータ、IoT、マテリアル、光・量子技術、環境・エネルギーなどの未来社会の鍵となる先端的研究開発の推進が必要。
  • 省庁横断的プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」や「官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)」などの取組により、官民連携による基盤技術の研究開発とその社会実装を着実に推進。

~NEW~
国土交通省 「不正改造車を排除する運動」の強化月間が始まります~車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です~
  • 国土交通省では『不正改造車を排除する運動』として、関係省庁・団体と連携し、不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動を行っております。
  • その一環として、各地方運輸局等が定める「強化月間」が6月1日から始まり、街頭検査の実施など、安全・安心な車社会形成のための徹底した取組みを行います。
  • 不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動
    • 政府広報ラジオCMにおける啓発。※JFN系全国38局ネットで放送予定
    • ポスター及びチラシ等の貼付、配布及びSNS等への掲載等により、積極的に広報を実施。
    • 全国のバス事業者の協力による、バス車両前面への広報横断幕の掲示。
  • 不正改造車を排除するための街頭検査の実施
    • 警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査を全国各地で実施し、違反車両に対して整備命令を発令。
  • 不正改造車に関する情報収集等
    • 運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置し、通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を求める。

~NEW~
国土交通省 国土交通省は農林水産省とともに、条件不利地域を支援する「地方応援隊」に取り組みます!~ 霞が関の若手職員による市町村の課題解決支援~
  • 国土交通省国土政策局では、若手職員が条件不利地域の小規模市町村の課題解決等を支援する「地方応援隊」の取組を行っているところですが、今般、農林水産省農村振興局と連携して本取組を行うこととなりました。
    1. 概要
      • 条件不利地域(離島、半島、豪雪地帯等)の振興等を所掌する国土交通省国土政策局(以下、国政局という。)は、若手職員が条件不利地域の市町村の課題対応を支援する「地方応援隊」の取組を令和2年度より開始しており、本年3月には令和4年度の対象市町村の公募を行ったところです。
      • 農林水産省農村振興局(以下、農振局という。)では、農業の生産条件が不利な「中山間地域等」の振興を所掌しており、「条件不利地域の振興」という国政局と共通の目的を持つことから、今般、農振局においても「地方応援隊」を編成し、国政局とともに条件不利地域の市町村をサポートします。
    2. 取組の目的
      • 当該市町村における地域課題を具体的に整理し、その解決に向けた取組の方向性を市町村に提示するとともに、市町村職員との人脈を形成し、国に対する身近な相談窓口になることを目指して活動を行います。
    3. 取組内容
      • 係長級の若手を中心とした職員2名程度で1市町村を担当し、課題に関する調査や解決に向けた方策の提案等を行います。
      • 隊員は、現地訪問及びWEB会議等でのやり取りにより、市町村職員や関係者と地域の課題をともに考え、腹を割った話ができる間柄の構築に努めるとともに、全国事例や他省庁を含めた国の施策など、国職員ならではの情報提供や、若手目線の様々なアプローチを提案します。
      • 活動期間については、原則、応募年度より2年を目安とします。

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