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危機管理トピックス

2022年 保険モニタリングレポート(金融庁)/食品ロス削減ガイドブック(令和4年度版)(消費者庁)/第4回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会(厚労省)/グリーン社会の実現に向けた競争政策研究会 競争政策上の論点に関する報告書(経産省)

2022.10.03
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更新日:2022年10月3日 新着22記事

芝生とビル

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣官房
  • 全世代型社会保障構築会議(第7回)議事次第
  • 第4回 教育未来創造会議 配布資料
  • デジタル田園都市国家構想実現会議(第9回)議事次第
内閣府
  • 中央防災会議 第42回議事次第
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
消費者庁
  • 儲け話に関する情報提供のお願い
  • 食品ロス削減ガイドブック(令和4年度版)
国民生活センター
  • 乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意!
  • プロパンガスの契約先変更を迫る強引な勧誘に注意
  • 楽天と情報発信の協力を合意-商品の安全に関わる注意喚起情報を消費者へ届けます-
厚生労働省
  • 第4回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会 資料
  • 第185回労働政策審議会職業安定分科会資料
経済産業省
  • 「グリーン社会の実現に向けた競争政策研究会 競争政策上の論点に関する報告書」を取りまとめました
  • 海外現地法人四半期調査(2022年4~6月期)の結果を取りまとめました
総務省
  • 令和4年度における弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施
  • 令和4年8月の熱中症による救急搬送状況
  • 非常時における事業者間ローミング等に関する検討会(第1回)配付資料
国土交通省
  • 令和3年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について
  • 不動産価格指数、住宅は前月比0.1%下落、商業用は前期比3.7%上昇~不動産価格指数(令和4年6月・令和4年第2四半期分)を公表~

~NEW~
東海財務局 中日信用金庫に対する行政処分について
  1. 命令の内容
    信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令

    1. 健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。
      1. 経営責任の明確化
      2. 適切な営業推進を確保するための経営管理態勢の構築
      3. 本部における相互牽制機能の確立
      4. 全金庫的な法令等遵守態勢の確立
      5. 内部管理態勢の充実・強化
    2. 上記1.に関する業務の改善計画を令和4年10月31日までに提出し、直ちに実行すること。
    3. 上記2.の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和5年1月末とする)。
  2. 処分の理由
    • 当局検査及び信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく報告を検証したところ、経営管理態勢及び法令等遵守態勢等に以下のような問題が認められた。
    • こうした問題を要因として、職員が、実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の申込時に必要となるセーフティネット保証の認定申請において、売上高の減少率が申請基準に達していない取引先について、申請基準を満たすように売上高を偽装するなどして保証申請を行い、保証承諾を得て貸付を行った事例が認められる。
      1. 営業推進態勢が不適切
        • 貸出金残高目標の達成を優先した経営姿勢のもと、理事長は、営業推進担当役員にコンプライアンス担当を兼務させるなど権限を集中させ、その弊害が生じているにもかかわらず、営業店の実態や金庫全体の状況を把握していない。
        • 営業推進部門長及び営業推進部門は、頻繁な進捗確認や厳しい叱責などの過度な営業管理を行っているほか、営業推進担当役員は、こうした過度な営業管理を知りつつ許容し、是正指導を行っていない。
      2. 相互牽制や内部管理態勢が不十分
        • 経営陣は、コンプライアンス部門及び内部監査部門に対して、牽制機能を確保するための適切な態勢整備を行っていない。
        • コンプライアンス部門は、ゼロゼロ融資を「自店検査」の検査項目に盛り込んでいないなど、営業推進に対する牽制機能の発揮が不十分である。
        • 内部監査部門は、コロナ関連融資業務の通達の周知徹底状況のヒアリングにとどまるなど、深度ある監査を行っていない。
        • また、内部通報制度やハラスメントに関する相談対応が十分に機能していない。
      3. 法令等遵守の意識が希薄
        • 過度な営業管理により、職員が業績目標の達成を最優先事項として考え、コンプライアンス意識及び顧客本位の業務運営に係る意識が希薄化している。

~NEW~
金融庁 「2022年 保険モニタリングレポート」の公表について
▼概要
  • 保険会社には、少子高齢化や自然災害の激甚化、自動車保険市場の縮小等の中長期的な事業環境の変化を見据え、健全かつ持続可能なビジネスモデルの構築や顧客ニーズの変化に即した商品の開発などが求められており、こうした取組みの着実な進展を対話を通じて促していく必要がある。
    • 生命保険会社
      • 営業職員が主軸チャネルの社及び代理店やインターネットが主軸チャネルの社、計24社を対象に、対話を実施。
        • 各社とも人口減少等の長期的な経営環境の変化に対する問題意識は有していたが、多くが足元の課題への対応にとどまっていた。
        • 今後30年から40年先を見据えた、長期的なシミュレーション等に基づきビジネスモデルを検討する事例もあった。
        • 多くの社が、対面と非対面を融合した営業活動モデルの構築に取り組んでいた。
        • 海外事業展開や法人向け販売強化等新たな収益基盤の確保を目指す動きも見られた。
        • 健康増進ニーズや資産形成ニーズへの寄与を目指した商品開発等が進められていた。
    • 損害保険会社
      • 自然災害の激甚化や自動車保険市場の縮小等、中長期的な事業環境の変化を踏まえ、大手3グループ及び中堅7社の対応について対話を実施。
        • 大手3グループは、シミュレーションを通じて中長期的なポートフォリオへの影響を確認し、将来のあるべき姿からバックキャストして、ビジネスモデルの見直しや収益源の多様化等について、中期経営計画を策定していた。
        • 中堅社は、中長期的な事業環境の変化を認識しつつも、まずは足元の重要課題に取り組んでおり、中長期的な観点での検討が十分に行われていない実態を確認。
  • 昨事務年度に確認した各社の課題について十分な対応を行っているか必要に応じてモニタリングを実施するとともに、これまでビジネスモデル対話が未実施の先との対話も行っていく。特に、損害保険会社については、大手を中心に、トップラインだけでなくボトムラインの適正化(火災保険の収益改善等)に向けた取組み等をテーマとした対話を実施する。
  • 大手保険グループを中心に、海外事業展開を経営戦略上の重要な施策に掲げ、海外子会社を含む保険グループの形成が進んでおり、個社レベルでのみならずグループ全体としての経営管理態勢及びリスク管理態勢の向上を図り、グループガバナンスの高度化を図っていく必要がある。
  • グループガバナンスについて、各保険グループが適切な態勢を整備・運用しているかについて、それぞれの要素を充足しているかという観点から、対話を実施。
  • 各保険グループとも、グループガバナンスの高度化に向けた取組みが継続的に進められていた一方、以下の観点に基づき、更なる高度化を進める必要。
    • 個々の子会社ごとに実施している取組みを、グループ共通の枠組みに整理・構築すること。
    • 内部監査について、監査手法の標準化を着実に推進すること、専門人材を確保・育成することなど。
  • グループガバナンスの高度化状況をフォローするとともに、海外事業戦略・計画をモニタリングしていく。また、IAIGsについては監督カレッジにおける海外当局との情報共有も活用しつつモニタリングを実施する。
  • 近年、台風・水害等の大規模自然災害が多発し、火災保険金の支払いが増加を続ける中、損害保険会社においては、異常危険準備金の減少、再保険料の上昇への対応や迅速な保険金支払い態勢の構築が課題となっている。
  • こうした環境変化の中、損害保険業界においては、顧客のニーズやリスク実態等を踏まえて火災保険の補償内容・保険料率を見直そうとする動きがある一方、社会全体として水災に対する経済的な備えを高めていく必要がある。
  • 損害保険会社における自然災害リスクの管理状況についてモニタリングを実施。
    • 多くの社で必要に応じて異常危険準備金の追加積立等を行い、前年と同程度の残高を確保するとともに、再保険もERM視点に基づき、経営レベルで資本・リスク・リターンのバランスを図るための工夫を行っていることを確認。
    • 自然災害リスクの管理状況のモニタリングを継続するとともに、災害発生時の迅速・適正な保険金支払いに向けた態勢整備を促す。また、水災料率の細分化について、損害保険業界等と対話し、その検討状況をフォローしていく。
  • 火災保険水災料率に関する有識者懇談会を開催。
    • 金融庁において、水災リスクに応じた火災保険水災料率の細分化について、有識者懇談会を開催し、2022年3月に報告書を公表。
  • 保険会社を取り巻く経営環境やリスクが絶えず変化していく中で、保険会社のリスクや収益性に関するフォワードルッキングな分析を行い、早期に経営改善を促すほか、財務上の指標や規制のあり方等についても不断の検討を行い適切に見直しをしていく必要がある。
  • 財務上の指標や規制のあり方の見直し。
    • 経済価値ベースのソルベンシー規制の導入に向け、国内フィールドテストの結果等を参考にしつつ、新規制の基本的な内容に関する暫定決定を取りまとめ、公表。
    • 引き続き、主要保険会社の財務状況をフォローアップし、早期警戒制度に基づき、保険会社に早め早めの経営改善を促す。
    • 経済価値ベースのソルベンシー規制について、暫定決定に基づき、制度の詳細等の検討を進める。
  • 財務上の実態把握と対話を実施。
    • 保険会社の経営環境は、新型コロナの影響や国内低金利の継続、自然災害の多発・激甚化等により大きく変化しているが、保
  • 険会社は総じて充実した財務基盤を有し、安定的な経営を続けており、保障機能の発揮に直ちに問題が生じる状況にはないことを確認。
  • 各種レポートによれば、保険会社のマネロン等のリスクは為替業務を行っている銀行等と比較して、相対的に高くないとされているが、蓄財性の高い保険商品を利用した取引や現金取引、契約関係者等の顧客属性(反社会的勢力等)に起因するリスクといった留意すべきリスクも存在しており、態勢整備を行い、マネロン等対策を高度化することが重要。
  • 大手生命保険会社及び大手損害保険会社に対し、マネロン等対策に係る態勢整備状況のモニタリングを実施。
    • 生命保険会社については、営業支社等も含めて一切の現金取扱いを禁止する社が見られた一方、営業職員による現金集金を少なからず取り扱っている社も見られた。
    • 損害保険会社については、いわゆる「瀬取り」の形態による海上保険の引受におけるテロ資金供与・拡散金融に間接的に関与するリスクに対し、システムを活用して船舶の運航状況をモニタリングするといった取組みを確認。
  • 大手以外の保険会社に対しても、マネロン等対策に係る態勢整備状況のモニタリングを実施し、対策の高度化に向けた対話を行う。
  • 家計が過不足のない保険商品を選択し、真に必要な保障を受けるには、公的保険の保障内容を理解した上で、必要に応じた民間保険に加入することが重要。顧客が自らの抱えるリスクを理解するため、保険募集人等が公的保険制度について適切に理解し、顧客に対して、公的保険制度に関する適切な情報提供を行いつつ、公的保険制度を踏まえた保険募集の実施を推進する必要。
  • 監督指針を改正し、保険募集人等に対する公的保険制度に関する教育や顧客への適切な情報提供を通じた意向把握
    • 確認等を監督上の着眼点として明確化。
  • 保険会社等における公的保険制度の教育や同制度を踏まえた提案、教育の実効性確保等について実態を把握。
    • 公的保険制度に関する周知活動を実施。
    • 厚生労働省監修の下、公的保険制度のポイントを解説するポータルサイトを開設(金融庁HP)。
    • 生命保険業界に対し、厚生労働省の公的年金シミュレータを周知するとともに、活用を促進。
  • 昨事務年度のモニタリング結果を踏まえ、各保険会社等の取組状況についてアンケートや対話を実施。公的保険制度の解説を含めた保険リテラシー向上のための施策に取り組む。
  • 保障(補償)を通じて国民生活や経済活動を支えるという保険本来の趣旨を逸脱し、租税回避を主たる目的とした募集活動等がなされた事案が確認されており、こうした商品開発や募集活動を防止する必要。生命保険会社の営業職員チャネルでは、依然として金銭詐取問題をはじめとする不適切事案が継続的に発生しており、実効性のある管理態勢を整備・確立していくことが課題。
  • モニタリングを通じて各社の募集管理態勢の整備状況等を確認し、所要の行政対応を実施したほか、保険本来の趣旨を逸脱した商品開発や募集活動を防ぐため、国税庁との連携スキームを構築・公表。
    • 営業職員による不適切事案が継続的に発生している現状については、生命保険協会との意見交換会等の機会に、複数回にわたって注意喚起を実施。
    • 会社全体の企業風土・リスク文化の醸成や強固な営業職員管理態勢の構築を促した。
  • 保険本来の趣旨を逸脱する商品開発や募集活動を防止するため、実効性ある商品審査やモニタリングを実施。営業職員管理態勢の高度化については、生保協会が検討している「新たな方策」が、真に顧客本位の業務運営に資する有益なものとなるよう検討を促していく。
  • 生命保険代理店は、近年、営業職員チャネルに並ぶ主力チャネルに成長。また、損害保険代理店も引き続き損害保険会社の販売の大部分を占める主力チャネルとなっている。生命保険代理店の苦情件数は高止まり傾向にあり、損害保険代理店と損害保険会社の円滑な連携も引き続き重要な課題。財務局とも連携しつつ、保険代理店監督について検討を行い、その高度化を進める必要。
  • モニタリングの端緒の効果的な把握や、代理店による自律的な態勢整備への活用等の観点から、保険代理店事業報告書を改訂。
  • 財務局と協働して、90の保険代理店を対象にヒアリングを実施。
  • 生命保険代理店管理の高度化に向けた取組みを実施。
    • 生命保険協会において、業務品質評価基準と同協会による評価運営のあり方を取りまとめ、2022年度初より運営開始。
    • 代理店を主な販売チャネルとする生命保険会社に対して、代理店管理に対する内部監査態勢の実態や実効性等について対話。
  • 損害保険代理店と損害保険会社の円滑な連携の取組み。
    • 代理店手数料ポイント制度等に係る一部代理店の継続的な懸念の声を踏まえ、損害保険会社に対して、代理店との丁寧な対話など、課題解決に向けた自主的な取組みを要請。
  • 財務局との連携を一層強化しつつ、顧客本位の業務運営の更なる推進に向けて、上記施策の継続的な実施を通じて、より効果的・効率的な保険会社における代理店管理態勢の向上を促していく。
  • 外貨建保険については、元本割れリスクの説明が不十分であること等による苦情が多く発生していたが、足下では減少傾向。一方で、引き続き苦情発生率は他の保険商品よりも高く、顧客の特性等を踏まえた顧客本位の営業を強化する必要。顧客本位の良質な金融商品・サービスを提供する金融事業者の選択に資するとともに、顧客が各業態の枠を超えた商品の比較を容易にする観点から、有益な情報提供が行われる必要。
  • 外貨建保険の募集管理等の高度化に関する対話・アンケートを実施。
    • 外貨建保険の販売量が多い保険会社に対し、代理店において顧客の適合性を踏まえたきめ細かな保険募集が行われているか等、その募集管理が顧客本位なものとなっているかについてモニタリングを実施。
    • 代理店への対応として、外貨建保険を販売している全ての銀行における募集管理の高度化の進捗を確認。
  • 外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPIについて、投資信託と同様の基準で策定し、分析と併せて公表。
  • 顧客本位の保険募集等の更なる高度化に向け、取組みの進捗状況を引き続き確認するとともに、共通KPIについて集計・分析し、分析結果を公表。
  • 少短業者に対するモニタリングにおいて、経営管理態勢等に係る問題事例が認められており、各少短業者の財務の健全性及び業務の適切性を確保するための態勢整備を促していく必要がある。
  • 保険契約者保護の観点から重大な問題が認められた事案への対応。
    • 保険金支払管理態勢に重大な問題が認められた事案、経営管理態勢や保険引受リスク管理態勢等に問題が認められた事案、それぞれに行政対応。
    • 意見交換会を通じて、全ての少短業者に対して財務の健全性及び業務の適切性の確保に向けた一層の態勢整備を要請。
  • 少短業者の財務状況等の分析を踏まえた対応。
    • 元受損害率の状況について分析し、主にペット保険を取り扱う少短業者で同率が上昇傾向にあることを確認。
    • ペット保険を取り扱う少短業者に対しリスク管理の状況等に関するアンケートを実施、意見交換会でその結果を還元し、各社におけるリスク管理等の見直しを促した。
  • 保険契約者保護の観点から重大な問題が認められた少短業者に対するフォローアップを行うほか、問題を早期に把握・対応するためにモニタリング手法を見直す。

~NEW~
警察庁 110番映像通報システムの試行運用の開始について
  1. 趣旨
    • 110番通報の通報者が、スマートフォン又はタブレット端末を用いて、事件・事故等の映像又は画像を送信することができる「110番映像通報システム」の試行運用を開始する。
    • 警察官が現場に到着する前に、視覚的な情報を受け取ることにより、110番通報に迅速かつ的確に対応できる。
    • なお、運用に当たっては、通報者の安全確保等に十分配意する。
  2. システムの概要
    • 情報セキュリティの確保を踏まえ、システムは以下の手続で試行運用を行う。
      • 110番通報を受理した通信指令室担当者は、通報内容に応じ、通報者に対し映像等の送信が可能かどうかを確認する。
      • 通報者が同意した場合には、通信指令室担当者は、通報者のスマートフォン等にSMSでワンタイムURLを送信。
      • 通報者は、ワンタイムURLから本システムにアクセスし、通信指令室担当者から口頭で伝えられるアクセスコードを入力し、ログイン。
      • 通報者のスマートフォン等のカメラ機能が起動し、通報者は、リアルタイムで映像等を撮影し送信。また、通報者が既に保有している映像等も送信可能。
      • 通信指令室で受信した映像等は、現場に臨場する警察官に送信し、初動警察活動に活用。また、県境の事案等については、他県警察の通信指令室へも送信可能。
  3. 今後の予定
    • 現在、各都道府県警察において、システムの運用訓練を実施中。
    • 令和4年10月1日 試行運用開始
      • ※6か月間の試行運用期間中、通報者の利便性向上など改善すべき点があれば、都度改善を図ることとする。
    • 令和5年4月1日 本実施(予定)

~NEW~
内閣官房 全世代型社会保障構築会議(第7回)議事次第
▼資料1 子ども・子育て支援の充実について(清家主査提出資料)
  1. 検討の背景・趣旨
    • 出生数が将来人口推計よりも7年程度早く減少するなどの危機的な状況を踏まえ、わが国の将来を支える人材を育む「未来への投資」として、子育て・若者世代への支援を強化し、少子化対策に大胆に取り組むことが必要。
    • 少子化対策については、これまで種々の対策を講じてきているが、今なお、「仕事か、子育てか」の二者択一を迫られるなど、子育て・若者世代の意識・希望と働き方を含む子育てをめぐる現実との間に多くのギャップが見られる。
    • このため、妊娠・出産・育児を通じた切れ目のない包括的支援が提供される体制や制度を構築していく必要があり、その観点から、主として以下のような論点を中心に検討することとしてはどうか。
    • なお、こども政策としては、ここで掲げられている以外にも重要な論点が考えられるが、そうした点については、こども政策を総合的に推進するための「こども大綱」の取りまとめに向けた議論の中で検討していく。
  2. 基本的な考え方
    • 基本目標である「妊娠・出産・育児を通じた切れ目ない包括的支援が提供される体制や制度の構築」に向けて、各ステージにおいて優先的に強化すべき課題は何かを明らかにし、具体策の検討を進めていくことが考えられる。
    • その際には、以下のような視点からの検討が重要ではないか。
      • 親の働き方やライフスタイルに応じて、誰もが支援サービスを選択し、利用出来る環境の実現
      • 男女がともに育児に参加できる環境の実現
      • 妊娠時から出産・子育てまで一貫して、身近で相談支援を行う「伴走型相談」体制の実現
      • 上記のような取り組みを進め、労働参加率の維持向上を図りつつ、社会全体で子育てを広く支え合うことの意義を国民の間で共有するための方策について、どう考えるか。
  3. 妊娠・出産支援等
    1. 出産育児一時金の増額について
    2. 妊娠・出産期における支援の充実、結婚支援の充実について 等
  4. 仕事と子育ての両立支援
    1. 育児休業期等における支援の充実等について
      • 女性の就労継続や男性の育児参加を推進しつつ、子育て支援・両立支援を拡充していく視点から、例えば、以下のような点についてどう考えるか。
      • 現行の育児休業給付制度がカバーしていない層への支援について
      • 時短勤務を選択しやすくするための方策について
      • 男性の育児休業取得促進について
      • 育児期の柔軟な働き方を実現するためのさらなる方策について
    2. 短時間労働者等も含め、育児休業等から切れ目なく保育をより利用しやすくするための方策について 等
  5. すべての子育て世帯等に対する子育て支援
    1. 現行制度で支援が手薄な低年齢期(0~2歳)の支援の充実について
    2. 妊娠時から出産・子育てまで一貫して、身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援をつなぐ「伴走型相談支援」の充実について 等
▼資料2 医療・介護制度の改革について(増田主査提出資料)
  • 2040年を視野に入れて、高齢化への対応とあわせて、人口減少に対応した全世代型の社会保障制度を構築していくことが必要。特に2025年までに全ての団塊の世代が後期高齢者となる中で、制度的な対応が急務。このため、負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療費を公平に支え合う仕組みを強化するとともに、社会経済の変化に対応した医療・介護の提供体制を構築するための改革を実現することが必要。このため、以下の点について検討することとしてはどうか。
  • 医療分野
    1. 医療保険関係
      • 子育て世代の支援のための出産育児一時金の大幅な増額と、その際、医療保険全体の中で支え合うことについて
      • 負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療費を公平に支え合う仕組みを強化する観点を踏まえた、高齢者の保険料賦課限度額や高齢者医療制度への支援金の在り方、被用者保険者間の格差是正の方策等について
      • 更なる国民の負担軽減の観点から、医療費の伸びを適正化するため、給付の効率化を含め、より実効的な取組について
    2. 医療提供体制関係
      • 都道府県の責務の明確化等による、地域医療構想の推進について
      • 医療法人の経営状況の見える化など、医療法人改革の推進について
      • 働き方改革の確実な推進とともに、タスク・シフト/シェア、医療の担い手の確保や、医師偏在対策の推進について
      • 今後の人口動態や医療ニーズの変化、新型コロナ禍で顕在化した課題を踏まえ、2025年、さらには2040年を見据えた医療提供体制とする観点からの入院、在宅、外来医療の在り方について
      • 身近な診療所等の医療機関で必要な医療を必要なときに受けられるという観点において、患者・国民等から期待される「かかりつけ医機能」の在り方と、その機能が発揮される制度整備の在り方について
    3. その他
      • データヘルス、オンライン診療、AI・ロボット・ICTの活用など、医療分野におけるデジタルトランスフォーメーションの確実な推進について
  • 介護分野
    • 在宅での生活を希望する方の意向に応える観点から、地域の拠点となる在宅サービス基盤の整備と機能強化について
    • 認知症本人や家族を含めた包括的な相談支援や権利擁護のための、核となる地域包括支援センターの機能強化や地域連携ネットワークの整備の推進について
    • 介護予防や社会参加活動の場の充実について
    • 介護人材の確保のための介護サービス事業者の経営の見える化や行政手続きの原則デジタル化等による、現場で働く介護職員の勤務環境の改善、テクノロジーの活用等も含めた介護現場の生産性の向上や、経営の大規模化・協働化等による人材や資源の有効活用等の推進について
    • 利用者負担、多床室の室料負担、ケアマネジメントに関する給付、軽度者への生活援助サービス等、高所得者の保険料負担など、高齢者の負担能力に応じた負担、公平性等を踏まえた給付内容の在り方について

~NEW~
内閣官房 第4回 教育未来創造会議 配布資料
▼資料2:コロナ後のグローバル社会を見据えた人への投資について(主な論点案)
  • 検討の趣旨
    • 「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義を実現するためには、人への投資を一層進めることが重要であり、世界最先端の分野で活躍する高度専門人材や多様な価値観を持った人材を育成・確保するとともに、多様性と包摂性のある持続可能な社会を構築することにより、我が国の更なる成長を促していくことが必要不可欠である。
    • コロナ禍で停滞したグローバルレベルでの人流が今後回復の兆しを見せ、世界各国が国境を越えて人材獲得を進めるとともに、高等教育機関の国際展開やオンライン化など新たな動きが生じている。
    • こうした中、「経済財政運営と改革の基本方針2022」や「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」等を踏まえ、留学概念の再構築や留学生の受入れ・派遣の戦略的推進等に関する大きな方針を示すとともに、卒業後の留学生等の活躍に向けた環境整備や教育の国際化の促進等を通じて、人材交流の活性化及び多様性のあるイノベーション人材の育成強化を図り、新たな価値を持続的に創出する社会を構築する。
  • 主な論点案
    コロナ後のグローバル社会を見据えた人への投資にあたり、以下のような論点を検討していくべきではないか。

    1. コロナ後の新たな留学生受入れ・派遣計画
      • 新たな外国人留学生受入れと日本人学生等の海外派遣の在り方
        • 大学等における外国人留学生の受入れの質向上や日本人学生等の海外派遣を含めた新たなKPIの設定
        • 留学の概念の再構築(オンライン教育の進展を踏まえた在り方)
        • 社会のニーズや国際動向等を踏まえた受入れ地域や分野の重点化
      • 大学等における外国人留学生受入れの質向上や高校段階からの受入れ推進
      • 官民協働やオンラインなど多様な形での日本人学生の海外大学での学びの推進
    2. 卒業後の留学生等の活躍に向けた環境整備
      • 外国人留学生等の高度専門人材としての定着率向上
        • 高度外国人材の在留資格制度について世界に伍する水準への改革
        • 企業等の採用・処遇の改善
      • 海外派遣後の日本人学生の就職円滑化に向けた環境整備
    3. 教育の国際化の促進
      • 国内大学等の国際化の在り方
        • ダブルディグリー・ジョイントディグリー取得促進など海外大学との連携推進
        • 外国人教員や外国語による授業の増加、外国人教員・学生の住環境の整備
      • 外国人材の活躍に向けた教育環境整備(インターナショナルスクールや日本語教育機関等の在り方)
      • 国内大学の海外分校や高専をはじめとする日本型教育の輸出

~NEW~
内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議(第9回)議事次第
▼資料1 デジタル田園都市国家構想総合戦略(仮称)の策定方針等について
  1. 本年6月に閣議決定された「デジタル田園都市国家構想基本方針」に基づき、デジタル実装の前提となる3つの取組(デジタル田園都市国家構想を支えるハード・ソフトのデジタル基盤整備、デジタル人材の育成・確保、誰一人取り残されないための取組)を強力に推進するとともに、デジタルの力を活用して、地方の社会課題の解決・魅力向上の取組を加速化・深化させる。
  2. 来年度を始期とする5か年の新たな総合戦略をスタートさせる。
    • 各府省庁の施策の充実・具体化を図り、2027年度までのKPIとロードマップ(工程表)を策定する。
    • 地域ビジョンの実現に向け、政府一丸となって総合的・効果的に支援する観点から、施策間連携や地域間連携の具体的方策を位置付ける。
    • 地域ビジョンの例
      • スマートシティ・スーパーシティ:スマートシティAiCT(福島県会津若松市)
      • 「デジ活」中山間地域:ワーケーション可能な農泊施設
      • 産学官協創都市:データを活用したスマート農業の取組(高知大学)
      • SDGs未来都市:スマートなまちづくりプロジェクト(北海道上士幌町)
      • 脱炭素先行地域:太陽光発電と大型蓄電池によるマイクログリッド(静岡県静岡市)
      • MaaS実装地域:MaaSアプリを利用したタクシー配車(群馬県前橋市)
  3. 地方は、国の総合戦略に基づき、目指すべき地域ビジョンを再構築し、地方版の総合戦略を改訂するよう努める。
▼資料2 河野大臣提出資料
  • 国は、全体ビジョンを示し、マイナンバーカード等国民共通のデジタル基盤を責任をもって整備。
  • 自治体は、行政サービスのデジタル基盤を整備し、自らのサービスのデジタル化を実現。同時に、民間事業者間の協力による、生活サービスに必要なデジタル基盤(データ連携、認証・決済など)の整備を積極的に支援。
  • 自治体は、自らが目指すビジョンを描いた上で、最初に手掛ける鍵となる取組を戦略的に特定。これを起点にデジタル基盤を活用したサービスを徐々に拡充。最終的には生活経済全般のデジタル化と、それによる心ゆたかな暮らしの実現を目指す。【=>鍵となる取組の選定とデジタル基盤の整備、そこから他の生活サービスへ展開していくシナリオを策定】
  • 各エリアは、最初に手掛ける「鍵となる取組」(自治体サービス先行、特定分野サービス先行、包括サービス型など始め方は色々考えられる)について、以下のマッピングにおける位置を確認し、他地域に活用可能なサービスがあれば積極的に活用。逆に、他にない新たな取組であれば、積極的に横展開。エリア・サービス両軸での展開を通じて、全国フルメッシュでのサービス実装を目指す。
  • マイナンバーカード等の活用による「書かないワンストップ窓口」を北海道北見市が先導。既に約70自治体がデジ田交付金を活用して導入中。さらに、ガバメントクラウドを活用した先行優良自治体の取り組みの全国展開を検討中
  • 鍵となる取組を起点にデジタル基盤を活用したサービスを徐々に拡充し、既に包括的サービスの提供段階に至っている自治体も存在。そのノウハウ等の他自治体への横展開を推進。最終的には、包括的サービスの提供や総合的なスマートシティの取組を通じた生活経済全般のデジタル化と、それによる心ゆたかな暮らしの実現を目指す。
    1. 他分野サービス型:福島県会津若松市
      • 会津大学を拠点として、長年積み上げてきた産官学連携の取組を基に、デジタル基盤の整備と、様々なサービスのデジタル化を同時進行。
      • 各サービスパーツの横展開にも挑戦中。
    2. 包括的サービス型:北海道更別村
      • 月額3,980円で、健康ケアまで含めた様々な生活サービスを包括的に提供する事業(ベーシックインフラサービス)を創設。デジタル公民館を整備し、地域の生活者の交流拠点も整備
  • マイナンバーを利用した行政手続に加え、民間事業者も使えるオンライン本人確認機能を駆使することで、行政サービスはもとより、交通、観光など地域の様々なサービスの活性化が可能。マイナンバーカードは、本人確認機能などを通じて、生活サービス全般を支える神経そのもの。マイナンバーカードの機能を最大限引き出すことで、様々なサービスが効果的に提供可能。
    • 次回のデジタル田園都市国家構想交付金(Type2/3)については、「現状交付率全国平均以上かつ全住民への交付を目標として掲げていること」を申請要件とし、カード普及状況を交付審査に反映。あわせて、事業内容におけるカード利用も交付審査に反映。
    • 各省の地方自治体向け補助金の交付審査においてもカード普及状況等を反映。
  • 現在、マイナンバーカードの本人確認機能を使った取組が、様々な分野でスタート。デジ田交付金では、更なる用途の拡大を積極的に支援。また、来年のG7関係閣僚会合開催地をはじめ、全地域でのカードの普及・浸透に向け、各省の施策を総動員。
  • 地域でのデジタル実装が進み、デジタル技術・基盤を活用した生活サービスの充実を図る段階では、解決する社会的課題や貢献を示すことで域外からの投資やデジタル人材も積極的に活用。また、域外の地域ファンも含め市民参加を積極的に得ることで、力強い生活サービスの成長を実現。個々の事業と、街づくり全体の戦略の間の好循環が生まれるよう、地域幸福度指標などを活用しつつ、市民、事業家、域内外の投資家・デジタル人材、全員を街づくり戦略の策定作業に取り組み、PDCAサイクルを実現。
  • インドでは、国民ID(Aadhaar)が約12億人に浸透。全国津々浦々に設置されたAadhaarセンターで、生体認証に紐づけられたカードの発行や、各種行政手続、補助金給付など、カードを利用した様々な行政サービスを受けることが可能。固有識別番号庁と全主要銀行が連携し、携帯電話による銀行口座操作を標準化。Aadhaarの本人確認機能と組み合わせ、オンラインで、決済を伴う様々なサービスが受けられる基盤を整備(=India Stack)
  • デジタル庁は、政府が整備を進めてきたスマートシティのアーキテクチャに基づき、データ連携基盤のコアとなる部品、データ仲介機能(ブローカー)について、その無償提供と活用に関する助言を進めることで、各地域による一元的なデータ連携基盤の構築を支援。令和4年7月1日に、普及管理団体を通じてデータ仲介機能(ブローカー)の自治体向け提供を開始。
  • 誰一人取り残されないデジタル社会の実現に向け、デジタル機器やサービスに不慣れな方にきめ細かなサポートなどを行うことで、社会全体として、デジタル社会の利便性を誰一人取り残されず享受できる環境を作っていくための取組に対する国民の理解を深め、幅広い国民運動として展開

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内閣府 中央防災会議 第42回議事次第
▼資料1-1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について
  • 地震防災対策推進地域の指定
    • 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域(推進地域)を、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定し、内閣総理大臣が指定
  • 基本計画の作成
    • 中央防災会議は、次の事項を定めた計画を作成するとともに、基本的な施策の目標及び達成期間を定める
      • 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の基本的方針及び基本的な施策
      • 推進計画及び対策計画の基本となるべき事項 等
  • 推進計画の作成
    • 指定行政機関の長及び指定公共機関は、防災業務計画において、次の事項を定める(推進計画)とともに、津波避難対策施設整備の目標及び達成期間を定める
      • 避難場所、避難経路、消防用施設等の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項
      • 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 等
    • 地方防災会議等(都道県及び市町村)は地域防災計画において、上記の事項を定めるよう努め、市町村防災会議はこれらの事項に加え、津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができる
  • 対策計画の作成
    • 推進地域内の医療機関、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設の管理者等は、推進地域の指定から六月以内に、津波からの円滑な避難の確保に関する計画を作成し、都道県知事に届け出る
  • 地震防災対策推進協議会
    • 関係指定行政機関の長等は、共同で、地震防災対策推進協議会を組織することができる
  • 津波避難対策特別強化地域の指定
    • 推進地域のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に対し、特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域(特別強化地域)を、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定し、内閣総理大臣が指定
  • 津波避難対策緊急事業計画の作成
    • 市町村長は、都道県知事の意見を聴き、内閣総理大臣の同意を得て、津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画を作成することができ、当該事業の目標及び達成期間を定める
      • 津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備に関する事業
      • 避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業
      • 集団移転促進事業及び集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒等の要配慮者が利用する政令で定める施設の整備に関する事業
  • 津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等
    • 津波避難対策緊急事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例
    • 集団移転促進事業関連の施設移転に対する財政上の配慮等
  • 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例措置
    • 農地法の特例(農地転用の許可要件の緩和)
    • 集団移転促進法の特例(用地の取得等に要する経費の補助)
    • 国土利用計画法等による協議等についての配慮
    • 地方財政法の特例(施設の除却に地方債を充当)
  • 特別強化地域における特別の配慮
    • 特別強化地域における避難場所、避難経路その他の津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等について、積雪寒冷地域における津波避難対策上必要な機能が確保されるよう特別の配慮

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内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼令和4年9月 閣僚会議資料
  • 日本経済の基調判断
    1. 現状
      • 判断維持 景気は、緩やかに持ち直している。
      • (先月の判断) 景気は、緩やかに持ち直している。
    2. 先行き
      • 先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。
  • 政策の基本的態度
    • 新型コロナウイルス感染症や世界的な物価高騰への対応、エネルギーの安定供給確保など様々な課題に直面する中、政府は、あらゆる政策を総動員し、国民生活と我が国経済を守り抜く。
    • 今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。
    • 「物価・賃金・生活総合対策本部」で9月9日に取りまとめた追加策を早急に実行する。さらに、世界経済の減速リスクを十分視野に入れつつ、足下の物価高騰など経済情勢の変化に切れ目なく対応し、新しい資本主義を前に進めるため、物価高騰・賃上げへの取組、円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化、「新しい資本主義」の加速、国民の安全・安心の確保を柱とする総合経済対策を10月末を目途に策定し、速やかに実行していく
    • 日本銀行においては、9月22日、新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペを段階的に終了しつつ、幅広い資金繰りニーズに応える資金供給による対応に移行していくことを決定した。日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  1. 個人消費
    • 個人消費は、緩やかな持ち直し。足下では、夏場の感染拡大が落ち着きを見せる中で、外食売上や宿泊稼働率も改善の動き。
    • 一方、雇用が改善し、賃上げの流れが定着・拡大する中、総雇用者所得は名目ではプラスだが、物価上昇により実質ではマイナス。消費者マインドも弱含み。
    • こうした中、家計の消費支出をみると、エネルギー・食料品関連の支出は物価上昇に伴い2019年比でプラスとなっている一方、その他の支出はマイナスであり、低所得者層を中心に節約傾向が継続。
  2. 物価
    • 国際商品市況は、本年半ば以降、欧米の金融引締め等を背景に下落の動きもみられるなど不安定な動きが続く中、足下では円安も進行。こうした動きを受け、国内企業物価も上昇している。
    • 消費者物価は、8月は前年比+3.0%(総合)と引き続き高い伸びであり、サービス価格もプラスに転じた。物価上昇はエネルギーや食料品といった必需品に顕著に現れている。
    • 今後も食料品を中心に値上げが予定されており、また、電気代等は市況の動きを時差を伴って反映することから、消費者物価の上昇は続くと見込まれる。
  3. 世界経済
    • 世界の景気は、緩やかな持ち直しが続いている。欧米主要国の2022年成長見通しは下方修正となったものの、総じてプラス成長となる見込み。
    • 失業率は総じておおむね横ばい。欧米の消費者物価は上昇が続いており、物価安定に向けて速いテンポで金融引締めを実施。ただし、金融資本市場の変動や物価上昇、供給制約等による下振れリスクの高まりに引き続き留意が必要。
    • こうした中で、英国では消費は弱含んでおり、景気は持ち直しに足踏み。世界的な物価上昇の下で半導体の需要鈍化の影響等から韓国や台湾では製造業の景況感が低下し、景気に足踏み。
  4. 企業収益
    • 2022年4-6月期の企業の経常利益は、大中堅企業を中心に増加し、全体としては過去最高水準。他方、中小企業では前年同期比・前期比ともにマイナス。
    • 特に、製造業をみると、大中堅企業では営業利益が微減となる中、円安に伴う為替差益等(営業外収支)が経常利益を押上げ。一方、中小企業では、原材料高を十分に価格転嫁できずに営業利益が大きく減少。円安による営業外収支の押上げも少ない。中小企業の収益力強化に向けては、価格転嫁、輸出促進を含めた販路拡大等が課題。
  5. 設備投資・住宅投資
    • 企業の設備投資は、デジタル化等の流れを受けたソフトウェア投資の増加が牽引する中、持ち直しの動き。機械投資も、特に先行指標である機械受注が持ち直し。
    • 企業規模別にみると、好調な収益を背景に大中堅企業の投資は2022年4-6月期に前期比で大きくプラスとなった一方、中小企業ではマイナス。収益改善と投資拡大に向けた取組、そのためにも価格転嫁が引き続き重要。
    • 住宅建設は、底堅い動き。建設コストの上昇等を背景に持ち家の着工は弱い動きだが、貸家及び分譲の着工は底堅い動き。
  6. 生産・輸出
    • 我が国の輸出は、全体としては概ね横ばい。自動車は供給制約の緩和から持ち直しているが、世界的なPC・スマホ需要の一服等を背景にICは弱含み。
    • 製造業の生産は、ICなどの電子部品・デバイスが横ばいに転じる一方、設備投資向けの資本財は緩やかに増加しており、全体として持ち直しの動き。
    • 我が国最大の輸出先の一つである米国向け輸出の動向をみると、日本は相対的に伸び悩み。EUは医療用品等の化学工業製品の寄与が高い。日本は半導体製造装置、建設用・鉱山用機械等の機械機器に競争力を有するが、主力の自動車がマイナス寄与。
  7. 雇用・賃金
    • 雇用情勢は持ち直し。失業率・就業者数は足下で概ね横ばいだが、就業率は女性雇用者の増加等によって上昇傾向が継続。
    • 一人当たり賃金は、前年比でプラスが継続。夏のボーナス(6-7月平均)は、2018年以来の前年比プラス。好調な収益を背景に、規模が大きい企業ほどプラス幅が大きい。成長と分配の好循環の実現に向け、引き続き、賃上げの流れの継続・拡大が重要。

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消費者庁 儲け話に関する情報提供のお願い
  • 消費者庁では、令和3年4月以降、下記のような取引について勧誘を受けた、又は契約を締結した方からの情報提供をお願いしています。ご協力いただける方は、以下のリンクにあるいずれかの方法で情報提供をお願いします。
  • 取引の内容
    • スマートフォン用のアプリケーションを販売するとともに、当該アプリケーションを第三者(大企業、外国政府の場合もあります。)に利用させることにより得られた収益から、当該アプリケーションの購入代金相当額を上回る賃借料(現金に限らず、暗号資産の場合もあります。)を、契約者に支払うと称する取引

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消費者庁 食品ロス削減ガイドブック(令和4年度版)
  • 「食品ロス」は、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食品のことをいいます。日本における食品ロスは、年間500万トン発生しており、この値は、国連世界食糧計画(WFP)による2019年の食料支援量(約420万トン)の1.2倍にもなります。日本の食品ロスは、事業者から275万トン(53%)、家庭から247万トン(47%)排出されています。食品ロスを減らすためには、事業者、家庭双方で取り組む必要があります。
  • 生産者から消費者まで、食品が届くまでの一連の流れを、フードサプライチェーン(food supply chain)と呼びます。食品を取り扱うときに、フードサプライチェーンの各段階で、食品ロスが発生しています。
  • 日本の食料自給率はカロリーベースで38%です。日本は諸外国に比べて食料供給に対する国内生産の割合が低く、食料の多くを輸入に頼っています。また、日本では、7人に1人の子どもが貧困であるとされています。日々の食事に困っている子どもも少なくありません
  • 家庭からの食品ロスは、一般廃棄物の一部として処理されます。焼却処分するための経費は、全て私たちの税金で賄われています。令和元年度のごみ処理事業経費は、約2.1兆円で、ここ数年でほぼ横ばいの状況にあります。
  • 日本は、多くの食料を海外から輸入している一方で、たくさんの食品ロスを排出しています。また、食品ロスを含む一般廃棄物の処理費用に、年間約2兆円使われています。さらに、船舶・飛行機による輸入や、ごみを燃やす際に排出される二酸化炭素、焼却後の灰を埋める土地の問題もあります。
  • 世界では、人の消費のために1年間に生産される食料(約40億トン)の約3分の1に当たる約13億トンが捨てられています。国連の定義に基づくFood Loss(食品のロス)とFood Waste(食品の廃棄)の状況を見てみましょう
    • 世界の食料生産量に対するFood Loss(食品のロス:収穫から製造加工まで)の割合:約14%
    • 世界の食料生産量に対するFood Waste(食品の廃棄:小売・飲食店・消費段階)の割合:約17%
  • 世界の栄養不足(飢餓)人口は増加しており、2020年には7億6800万人に達しています。これは、世界の人口の10人に1人が飢えに苦しんでいることを意味します。
  • 米国では、農務省(USDA)、環境保護庁(EPA)、食品医薬品局(FDA)が共同して、食品ロス削減のインパクトや重要性を消費者に伝えるための関係者間での調整やコミュニケーションを加速化させるため、「Winning on Reducing Food Waste Initiative」(食品廃棄物削減推進イニシアティブ)を設けており、それぞれの機関が協力して取組を進めています。
  • EUでは、「Farm to Fork Strategy」において、環境への影響の中和又は改善、気候変動の緩和やその影響への適応、全ての人が十分、安全、栄養のある、持続可能な食品へのアクセスの確保などにより、持続可能な食料システムへの移行の加速化をめざしています。また、この一環として、加盟国に対し、食品廃棄防止プログラムの策定、食品の寄附を始めとする食品の再配分などによる廃棄の抑制などを求めています
  • 製造時に食品ロスにしない工夫
    • 本来食品として食べられる部分を有効活用することで、廃棄コストの削減にもつながります。
    • フードサプライチェーンにおいて、食材を無駄なく活用する取組が進んでいます。鮮度保持や賞味期限の延長を工夫して食品を長持ちさせたり、消費者が無駄なく使えるよう個包装にするなど、様々な工夫が行われています。
    • 無菌環境下で充填・包装するロングライフ(LL)製法を導入することにより、保存料や防腐剤を使用することなく、常温※で長期保存可能になり、おいしさと長持ちを両立。保存期間が長くなることで廃棄される商品の削減も実現。
    • 賞味期限を「年月日表示」から「年月表示」に変更することで、フードサプライチェーンでの取扱いを簡素化することにつながります。
    • 消費者が購入した後食べるまでの期間などを考慮し、卸売や小売店とメーカーとの間で、店頭でいつまで販売するか(販売期限)や、そのためにいつまでに納品できるか(納品期限)などの期限が習慣的に決められてきました。このような商慣習については、食品ロス削減の観点から、フードサプライチェーンで見直しが進められています。また、スーパーなどの小売店では、販売期限をなくし、返品や廃棄をすることなく、売りきる工夫をするところもあります。
    • 季節や天候、イベントの時期、家族構成などのライフスタイルによって、消費者の消費行動は変わっていきます。需要に見合った製造や受注販売を行ったり、消費者に予約購入を促し、欠品に対する理解を求める啓発を行う事業者もあります。
  • 需要に見合った販売等の推進
    • ITを活用したり、これまで蓄積してきたデータを基にするなど、商品の需要を予測することで、生産性や生産効率を上げている企業もあります。
    • 需要に見合った仕入れをするとともに、商品を売りきる工夫をすることで食品の無駄を減らしましょう。値引きシール、ポイント付与などの商品を売りきる工夫は、消費者に気づきを生むとともに、価格やポイントといったお得感などにより、消費行動を変えるのに有効です。
    • スーパーなどの小売店で買物をする消費者に向けて、食品ロス削減の観点からの買い方の啓発も行われています。また、購入後も、おいしく食べきってもらうための情報を発信している企業もあります。
  • 飲食店での食べきり等の工夫
    • 調理場でも食べられる食材をできるだけ有効活用したり、従業員とのルール作りなどが行われています。
    • 消費者に楽しみながら食べきってもらえるようなイベントを行うお店があります。
    • 消費者向けにメニューを分かりやすく表示し、食べきれる量を調整してもらう工夫をしたり、どうしても余った料理は持ち帰りができる容器を用意するなど、お客様とのコミュニケーションを取って、食品ロス削減に取り組む店舗もあります。
    • 自治体等では、消費者が食べ残しを減らせるよう、飲食店等での取組を支援しています。自治体が食べ残しを減らす取組に協力する店舗を募集し、連携して食品ロス削減に取り組んでいます。
  • 様々な企業等による食品ロス削減
    • 多くの人が集まるイベント会場や宴会場などに、ポスターや啓発ポップを掲示することで、食品ロスについて知ってもらうきっかけや行動につなげることができます。人の目に留まる場所に、率先して掲示してみましょう。
    • 事業者の社会的責任(CSR)や持続可能な開発目標(SDGs)に向けた取組として、一人一人できることを考えてもらうための勉強会やイベントを開いてみるのもよいでしょう。
    • 食品の無駄を削減するため、POSや気象データなど様々な情報を活用した需要予測のシステムを開発する企業もあります。
    • 備蓄食品を入れ替える際には、廃棄するのではなく、防災訓練を想定して実際に食べてもらったり、食堂でアレンジメニューとして提供すると、防災訓練と食品ロス削減の両面から効果的です。
    • 取り扱う食品が、様々な理由で食品ロスになりそうな場合、フードバンクに提供することもできます。
    • 企業の備蓄食品を入れ替える際に、備蓄されていた食品をフードバンクに提供したり、社員の仲間やグループで自宅に余った食料を集めて、フードバンクや福祉施設に提供する「フードドライブ」活動があります。
    • フードバンクとは、食品企業や農家などから、規格外、返品、箱の損傷など、生産・流通・消費などの過程で生じた、様々な理由で販売できなくなった食品の提供を受けて、必要としている人や施設等に無償で提供する取組です。

~NEW~
国民生活センター 乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意!
  • 乳幼児が水で膨らむボール状の樹脂(高吸水性樹脂)製玩具を誤飲して腸閉塞を起こし、手術をしたという事故が発生しています。高吸水性樹脂は水と接触することによって吸水し、一度吸水すると圧力をかけても水が戻りにくいという特徴があります。このような特徴をもつ高吸水性樹脂製のものを誤飲してしまうと、消化管内で大きく膨らんで腸を閉塞することがあります。
  • 「医師からの事故情報受付窓口」に寄せられた事故情報
    • ケース1:発熱や咳が繰り返し出る症状が現れ、翌日から嘔吐症状と食欲低下があり、翌々日、咳が治らず、入院した。腸管が広がっている様子や小腸先端に異常がみられ、同部位での閉塞が疑われたことから、緊急手術を行い小腸内の異物を摘出した。(事故発生年月:2021年9月、9カ月・男児)
    • 水で膨らむボール状の樹脂製玩具で遊んだ1~2時間後から嘔吐があり、救急外来を受診し、症状発生から4日経過しても嘔吐症状が続いていた。再度救急外来を受診したところ、複数の膨張したボールが腸管内に確認され、誤飲から5日後に開腹手術を行い、腸管内の異物を摘出した。(事故発生年月:2021年12月、1歳・男児)
  • 「医療機関ネットワーク」に寄せられた事故情報
    • ケース3:浴室に保管していた水で膨らむボール状の樹脂製玩具を、患児がいつの間にか持ち出して遊んでおり、誤飲した可能性があった。その2日後に嘔吐の症状が現れ、その後も嘔吐と腹痛が持続し、腸閉塞と診断されたが、原因は不明で、開腹手術の結果、回腸*1に異物と疑われる塊が触知され、腸の外からの圧迫により結腸*2まで誘導することができ、術後3日目に排出された。(事故発生年月:2021年12月、4歳・男児)
  • 事故を防ぐためには…
    • 子どもが使用するときは保護者の監督下で行い、子どもが容易に持ち出せない場所に保管しましょう
    • 保護者等が誤飲した現場を見ておらず、気が付かない場合があります。子どもが自由に使ったり、容易に持ち出すことができない場所に保管しましょう。
    • 成人でも腸閉塞を起こす可能性があり、特に認知症の高齢者では十分に注意する必要があります。
    • 誤飲に気づいたときや、その疑いがあるときはすぐに医療機関を受診しましょう
    • 速やかに医療機関を受診し、誤飲したものが高吸水性樹脂であることや誤飲したおそれがある時間を伝えてください。
    • 商品やパッケージなどが残っていれば見せてください。
    • 対象年齢未満の子どもがいるご家庭では、購入を控えることも検討しましょう

~NEW~
国民生活センター プロパンガスの契約先変更を迫る強引な勧誘に注意
  • 内容
    • 一人暮らしの母の家に、プロパンガス会社を切り替えないかと事業者の来訪があった。母は一度断ったものの、長時間にわたり契約を迫られたため、申込書に記名押印してしまったようだ。母は電話で「やっぱり断りたい」と伝えたが、その後も事業者から何度も電話があった。電話に出ないでいたら、数日後の夜に事業者が来て再度しつこく契約を迫られたので、怖くなり、渋々応じてしまったという。解約したい。(当事者:90歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 強引に契約を勧められても、必要が無ければ、きっぱりと断りましょう。
    • 「今より安くなる」などと勧誘されても、その料金がいつまでも続くとは限りません。契約内容をよく確認し、不明な点は事業者に説明を求め、その場では契約せず慎重に検討しましょう。
    • 家族や周りの人は、高齢者が訪問販売などでしつこく勧誘を受けていないか日ごろから気を配りましょう。
    • 訪問販売などでは、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 楽天と情報発信の協力を合意-商品の安全に関わる注意喚起情報を消費者へ届けます-
  • 独立行政法人国民生活センターと楽天グループ株式会社(所在地:東京都世田谷区)は、消費者の商品事故の未然防止、拡大防止等を図るための効果的な情報発信を行うための協力について合意を取り交わしました。
  • 合意に基づき、今後、国民生活センターが公表する商品の安全に関わる注意喚起情報は、公表後速やかにインターネットショッピングモール「楽天市場」上のページへの掲載や、「楽天市場」の出店事業者向けのページへの掲載、メール配信等が行われます。
  • これによって、該当する商品を購入しようとしている消費者もしくは購入した消費者に適切なタイミングで情報を届けることが可能となり、消費者の商品事故の未然防止、拡大防止等をより一層図れることが期待されます。
  • 【実施時期】2022年9月から

~NEW~
厚生労働省 第4回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制検討小委員会 資料
▼資料1-1 とりまとめ(案)
  • 大麻由来医薬品に係る取扱い
    • 大麻から製造された医薬品について、重度のてんかん症候群であるレノックス・ガストー症候群及びドラベ症候群の治療薬(エピディオレックス)は、アメリカを始めとするG7諸国において承認されている。
    • また、麻薬単一条約において、これまで大麻の位置付けは「スケジュールⅠ(乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす物質)」及び「スケジュールⅣ(特に危険で医療用途がない物質)」という規制カテゴリーに位置付けられていたが、WHO専門家会合の勧告を踏まえ、令和2(2020)年のCNDの会合において、スケジュールⅣのカテゴリーから外すことが可決された。これにより、依然として、スケジュールⅠとしての規制を課すことは求められつつ、医療上の有用性が認められた。
    • 日本においても、上記のエピディオレックスについて、国内治験が開始されている。一方、現行の大麻取締法においては、大麻から製造された医薬品について、大麻研究者である医師の下、適切な実施計画に基づき治験を行うことは可能ではあるものの、大麻から製造された医薬品の施用・受施用、規制部位から抽出された大麻製品の輸入を禁止していることから、仮に、医薬品医療機器等法に基づく承認がなされたとしても、医療現場において活用することは認められていない。
    • 国際整合性を図り、医療ニーズに対応する観点から、以下の方向性で見直しを図るべきである。
      • 大麻から製造された医薬品であって、有効性・安全性が確認され、医薬品医療機器等法に基づく承認を得た医薬品について、その輸入、製造及び施用を可能とすること。
      • このため、大麻取締法第4条においては、大麻から製造された医薬品の施用・受施用、交付、受施用を禁止していることから、当該第4条等の関係条項を改正すること。
      • 他の麻薬成分の医薬品と同様、大麻及び大麻成分についても、麻向法に基づく麻薬製造・製剤、流通、施用に関する免許制度等の流通管理の仕組みを導入すること。
    • その際、「大麻を使用してよい」といった大麻乱用に繋がるような誤った認識が広がらないように留意するとともに、大麻由来の医薬品を麻向法における麻薬の流通管理に移行していくに当たり、当該医薬品が麻薬となる場合に、医薬品の製造・販売業者や医療関係者においても、麻薬として適正に管理されるよう薬剤の管理を徹底していくことや、患者にとって負担にならない円滑な施用や薬剤管理のあり方を検討していく必要がある。なお、現行の大麻取締法において実施している大麻から製造された医薬品に係る治験については、治験参加者に対しても当該医薬品の厳重な管理を求められているが、制度見直し後においては、他の麻薬と同様の水準での管理に留まる点を含め、円滑な施用が可能となるよう、十分な周知・徹底を図るべきである。
  • 大麻乱用に係る対応のあり方
    • 薬物事犯検挙人員を見ると、大麻事犯の検挙人員は8年連続で増加、令和3(2021)年は過去最多の5,783人となっており、平成25(2013)年との比較で見ても、薬物事犯全体の検挙人員の1.1倍に対し、大麻は3.6倍と大幅に増加している状況となっている。
    • また、年齢別で見ても、30歳未満が3分の2近くを占めており、平成25(2013)年との比較で見ても5.5倍、20歳未満では16.4倍と大幅に増加、若年層における大麻乱用が拡大している。
    • G7における違法薬物の生涯経験率で見ると、日本における違法薬物の生涯経験率は諸外国と比較して低い一方、国内における経験率の推移を見ると、大麻に関しては覚醒剤、コカイン、危険ドラッグと比べて最も高くなっている。
    • 大麻のいわゆる使用罪に対する認識を見ると、大麻の所持で検挙された者への調査結果では、使用が禁止されていないことを知っていた割合が7~8割台と、多くは大麻の使用罪がないことを認識した上で使用している。また、そのうち2割程度は使用罪がないことが使用へのハードルを下げていることが明らかとなっており、使用の契機にも繋がっているといえる状況である。
    • また、大麻の使用罪がない現状において、大麻の使用に関する証拠が十分であった場合であっても、その所持に関する証拠が十分ではない場合、所持罪でも使用罪でも検挙することができない状況が生じている。
    • 大麻に含まれるTHCが有害作用をもたらすことが示されており、自動車運転への影響、運動失調と判断力の障害(急性)、精神・身体依存の形成、精神・記憶・認知機能障害(慢性)等、同成分の乱用による重篤な健康被害の発生が懸念される。
    • 一方、現行の大麻取締法においては、いわゆる部位規制(成熟した茎、種子及びこれらの製品(樹脂を除く。)については規制の対象外とし、それ以外の部位を規制対象としている。)を課しているが、実態としては、規制部位か否かを判断する際、THCの検出の有無に着目して取締りを行っている。
    • また、麻向法においては、大麻草由来以外の化学合成されたTHCについて麻薬として規制を課している。
    • 一般的に、薬物事犯での薬物使用の立証は、過去の判例等に基づけば、被疑者の尿を採取し、鑑定することにより行っている。このため、大麻の使用を問う場合においても、同様に、大麻使用後の尿中の大麻成分の挙動を把握しておくことが重要である。
    • その際、受動喫煙やTHCが混入しているおそれのあるCBD製品の摂取によるTHC代謝物の尿中排泄への影響についても確認する必要がある。
    • これまで、政府においては、「第五次薬物乱用防止五か年戦略」、「再犯防止推進計画」(平成29年12月15日閣議決定)に基づき、薬物乱用は犯罪であるとともに薬物依存症という病気である場合があることを十分に認識し、関係省庁による連携の下、社会復帰や治療のための環境整備など、社会資源を十分に活用した上での再乱用防止施策を推進している。
    • 一方、覚醒剤事犯における再犯者率は、依然高水準で推移しており、検挙人員の7割近くに至っているほか、保護観察が付される事例が多くない、保護観察対象者であっても保健医療機関等による治療・支援を受けた者の割合は十分とはいえない水準にとどまっている、保護観察期間終了後や満期釈放後の治療・支援の継続に対する動機付けが不十分となっている、民間支援団体を含めた関係機関の連携は必ずしも十分でない、といった課題も見られる。
    • 薬物依存症者に対する医療支援に関しては、大麻取締法においては規定がなく、麻向法に基づく麻薬中毒者制度の対象となっている。一方、薬物依存症者については、平成11(1999)年の法改正により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)における精神障害者の定義の対象となることで、同法に基づく措置が可能となっており、実質的に重複した制度の対象となっている。
    • 実態を見ると、平成20(2008)年以降、麻薬中毒者の措置入院は発生しておらず、麻薬中毒者の届出件数についても、平成22(2010)年以降、年間届出件数が一桁台で推移しており、制度として実務上機能していない状況になっている。
    • 大麻取締法の大麻の単純所持罪は、大麻の使用を禁止・規制するために規定されているにもかかわらず、大麻に使用罪が存在しないことのみをもって大麻を使用してもよいというメッセージと受け止められかねない誤った認識を助長し、大麻使用へのハードルを下げている状況がある。これを踏まえ、若年層を中心に大麻事犯が増加している状況の下、薬物の生涯経験率が低い我が国の特徴を維持・改善していく上でも、大麻の使用禁止を法律上明確にする必要がある。
    • また、大麻の乱用による短期的な有害作用、若年期からの乱用によって、より強い精神依存を形成するなど、精神・身体依存形成を引き起こす危険性があることから、乱用防止に向けた効果的な施策が必要となる。大麻に依存を生じるリスクがあることも踏まえ、乱用を早期に止めさせるという観点からも、大麻使用に対するペナルティーを明確にする必要がある。
    • そのため、他の薬物法規と同様に成分に着目した規制とし、大麻から製造された医薬品の施用を可能とするに当たり、不正な薬物使用の取締りの観点から、他の薬物の取締法規では所持罪とともに使用罪が設けられていることを踏まえ、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見いだしがたく、上記(1)に基づく医薬品の施用・受施用等を除き、大麻の使用を禁止(いわゆる「使用罪」)するべきである。
    • 薬物を使用した者を刑罰により罰することは、薬物を使用した者が孤立を深め、社会復帰が困難となり、スティグマ(偏見)を助長するおそれがあるとの意見もあるため、大麻について使用罪の対象とした場合でも、薬物乱用者に対する回復支援の対応を推進し、後段に述べる薬物依存症の治療等を含めた再乱用防止や社会復帰支援策も併せて充実させるべきである。特に、薬物乱用や薬物依存の背景事情も考慮に入れ、国民への啓発や、薬物依存症からの回復や、社会復帰を目指す者を地域共生社会の一員として社会全体で支えるなどスティグマ(偏見)も考慮に入れつつ、取組みを一層強化する必要がある。
    • なお、薬物の所持・使用に刑事罰が設定されても、薬物の所持・使用事犯に対しては、諸般の事情が考慮され、検察官の判断により起訴猶予となることや訴追されて有罪となったとしても司法の判断により全部執行猶予となることもあるところ、平成28(2016)年6月より、刑の一部執行猶予制度が導入され、薬物使用者等の罪を犯した者に対し刑の一部について一定期間執行を猶予するとともに、その猶予中保護観察に付すことが可能となり、地域社会への移行、社会復帰後の生活の立て直しに際して、指導者・支援者等がより緊密に連携し、必要な介入を行えることとなっている。
    • 規制すべきはTHCを始めとする有害な作用をもたらす成分であることから、従来の大麻草の部位による規制に代わり、成分に着目した規制を導入し、これを規制体系の基本とする方向で検討を進めるべきである。
    • その際、麻向法の枠組みを活用することを念頭に、他の麻薬成分と同様、医療上必要な医薬品としての規制を明確化するとともに、麻薬として施用等を禁止する対象となる成分を法令上明確化していくべきである。
    • 参考・麻向法の政令で麻薬として規定されている成分
      • Δ6a(7)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
      • Δ6a(10a)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
      • Δ7-テトラヒドロカンナビノール(THC)
      • Δ8-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
      • Δ9-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
      • Δ9(11)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
      • Δ10-テトラヒドロカンナビノール(THC)
        • ※化学合成に限らず、大麻由来の物も対象として規定すべきである
    • また、上記以外の成分であって、有害性が指摘されている成分(THCP、HHC等)についても、その科学的な知見の集積に基づき、麻向法、医薬品医療機器等法の物質規制のプロセスで麻薬、指定薬物として指定し、規制していくべきである。
    • THCは体内に摂取された後、代謝され、THC代謝物(THC-COOH-glu)として尿中に排泄されることが知られており、使用の立証には、THC代謝物を定量することを基本とすべきである。その際、スクリーニング法とGC/MS等の一定の感度をもった精密な確認試験など、実施可能な試験方法の導入を検討すべきである。
    • 大麻の喫煙者に比べて一般に受動喫煙では、尿中に現れるTHC代謝物の濃度は低く、測定時の濃度により、喫煙者と受動喫煙の区別は可能であると考えられることから、尿検査の実務においては、大麻の喫煙と受動喫煙によるTHCの摂取を尿中のTHC代謝物濃度で区別することにより対応していくべきである。また、CBD製品に混入するおそれのあるTHCの尿中への代謝物の影響も考慮すべきである。
    • 現行の麻薬中毒者制度については、実務上も含め機能していないことから、同制度を廃止する方向で麻向法の関係条項を改正すべきである。その際、麻向法では、都道府県に麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員(麻薬中毒者相談員)を置くことが可能とされており、麻薬中毒者相談員を置いている都府県も存在する。薬物依存症等に対する相談体制を様々な形で整えるのは重要であることから、法令上の位置付けについて検討しつつ、存続させていくべきである。
    • また、大麻について使用罪の対象とし、薬物乱用に対する取締りを強化しつつも、一方で、大麻を含む薬物依存症者に対する治療や社会復帰の機会を確保することは極めて重要である。そのため、薬物使用犯罪を経験した者が偏見や差別を受けない診療体制や社会復帰の道筋を作るために関係省庁が一体となって支援すべきであり、この機会に取組みを一層強化する必要がある。
      • 具体的には、
        • 薬物依存症者への医療提供体制の強化として、認知行動療法に基づく治療回復プログラムを中心とした専門医療機関の充実・普及、薬物依存症治療にあたる医療従事者の育成
        • 刑事司法関係機関等における社会復帰支援に繋げる指導・支援の推進として、矯正施設・更生保護施設等における効果的な指導・支援の推進、保護観察対象者に対する薬物再乱用防止プログラムの提供など効果的な指導・支援の推進
        • 地域社会における本人・家族等への支援体制の充実として、薬物犯罪から治療等に繋げるための相談・支援窓口の周知と充実、相談・支援に携わる人材の育成、刑事司法関係機関と医療・保健・福祉等が連携した社会復帰支援体制の強化
        • 薬物依存症者に関する正しい理解の促進
        • 薬物乱用の実態や再乱用防止に向けた効果的な治療回復プログラム等の指導・支援方策の効果検証などに関する研究の推進
          など、薬物乱用防止五か年戦略の下での対応を強化すべきである。
  • 大麻の適切な使用の推進に向けて
    • 大麻草には約120種類のカンナビノイド成分が存在しているといわれ、その主な成分として、THC以外に、CBDが知られている。
    • CBDについては、幻覚作用を有さず、抗てんかん作用や抗不安作用を有するとされており、前述のエピディオレックスのように医薬品の主成分としても活用されている。また、それ以外にも、欧米を中心にCBD成分を含む様々な製品群が販売されており、市場規模が急速に拡大しているとされている。また、大麻草から、バイオプラスチックや建材などの製品が生産される海外の実例もあり、伝統的な繊維製品以外にも、様々な活用が進んでいる状況が見られる。
    • 我が国の現行制度においても、主に大麻草の規制部位以外から抽出されたとされるCBD成分を含む製品(CBD製品)が、海外から輸入され、食品やサプリメントの形態で販売されている状況となっている。
    • 一方、国内で販売されているCBD製品から、THCが微量に検出され、市場から回収されている事例があり、安全な製品の適正な流通・確保が課題となっている。
    • また、上記(2)②イ)の通り、大麻に係る規制体系を、THCを中心とした成分規制を原則とする場合、現行とは異なり、花穂や葉から抽出したCBD等の成分が利用可能となる。ただし、大麻草のような自然物質を原料とする以上、CBD製品に規制対象成分であるTHCの残留が完全なゼロとすることは可能なのか、といった指摘がある。そのため、CBD製品中に残留する不純物であるTHCの取扱いについて検討する必要がある。
    • 大麻に係る部位規制から成分規制へと原則を変更することに伴い、法令上、大麻由来製品に含まれるTHCの残留限度値を設定、明確化していくべきである。なお、その際、当該限度値への適合性に関しては、医薬品とは異なり、食品やサプリメント等であることを踏まえ、製造販売等を行う事業者の責任の下で担保することを基本として、必要な試験方法も統一的に示すべきである。
    • 一方、残留する成分の特性上、「野放し」となることがないよう、買い上げ調査等を含め、行政による監視指導を行うべきである。なお、THC残留限度値を超える製品は「麻薬」となるため、所持、使用、譲渡等が禁止されることとなる。
    • その際、CBD製品中のTHC残留限度値については、栽培する大麻草に係るTHC含有量とは位置付けが異なることに留意した上で、欧州における規制を参考に、保健衛生上の観点から、THCが精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を見込んだ上で、上記(2)②イ)における尿検査による大麻使用の立証に混乱を生じさせないことを勘案し、適切に設定すべきである。
    • また、CBDについては、酸及び熱を加えることにより、一部がTHCに変換するという知見もある。このように無免許で麻薬を製造する行為は麻薬製造罪に該当することから、その取締りを徹底するなどの必要な対応を検討していくべきである。
    • 加えて、THCAについては、それ自体ではTHCと同様の精神作用はないものの、電子たばこ器具のような通常使用する様態で、高温で加熱等して吸引する場合など、容易にTHCに変換し、THCとして摂取されることが判明しており、このような麻薬の前駆物質に対し、麻向法において指定する方法を検討し、所持・使用を規制すべきである。同時に、調査・研究を進め、同様に他の麻薬成分の前駆物質に対しても適切な対応が可能な仕組みを検討すべきである。
    • THC、CBD以外のカンナビノイド成分については、未知の部分も多いことから、これらの成分に対する更なる調査・研究を深めていくべきである。

~NEW~
厚生労働省 第185回労働政策審議会職業安定分科会資料
▼【資料5-3】2022年度の年度目標
  • 2022年度の年度目標(案)設定における考え方
    • 職業安定分科会にて検証すべき2022年度の年度目標(案)の設定における考え方は以下の通りである。
    • なお、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響については、先行きに不透明感があり、一概に見通しを示すことが難しい状況にある中で、緩やかに持ち直している。このため、2022年度の目標設定においては、前年度との単純比較だけでなく、新型コロナウイルス感染症による影響がなかった2019年度実績等も加味して目標を設定した。
  1. ハローワークにおける職業紹介・人材確保等
    1. ハローワーク求職者の就職率
      • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ27.5%に設定。
    2. 人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数
      • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ167,127人に設定。
    3. ハローワークにおける正社員就職件数
      • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ517,405人に設定。
    4. マザーズハローワーク事業(重点支援対象者の就職率)
      • 2019年度~2021年度の実績を踏まえ、94.0%に設定。
    5. 雇用保険受給者の早期再就職割合
      • 2019年度~2021年度の実績等を踏まえ33.9%に設定。
    6. 就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の正社員就職率
      • 2021年度実績等を考慮し、54.8%に設定。
    7. 求職者支援訓練受講者の就職率
      • 2016年度~2020年度の実績及び2021年度の目標値を踏まえ、基礎コースは58.0%、実践コースは63.0%に設定。
    8. 生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率
      • 2019年度~2021年度の実績等を踏まえ、63.5%に設定。
  2. 成長分野等への人材移動
    1. 労働移動支援助成金(再就職支援コース)による再就職者に係る早期再就職割合
      • 過去3年間(2019年度~2021年度)の平均実績(72.9%)等を踏まえ、73.0%に設定。
        • ※「早期再就職割合」とは、支給対象者(離職後9か月(45歳未満の者は6か月)以内に再就職した者)のうち、3か月以内に再就職した者の割合をいう。
    2. 労働移動支援助成金(再就職支援コース)による再就職者のうち、雇用形態がフルタイム労働者(期間の定めなし)である者の割合
      • 過去3年間(2019年度~2021年度)の平均実績(73.5%)等を踏まえ、74.0%に設定。
    3. 産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率
      • 過去3年間(2019年度~2021年度)の平均実績(67.6%)等を踏まえ、68.0%に設定。
  3. 高齢者の就労促進
    1. 生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率
      • 概ね60~64歳及び65歳以上の就職率について、2019年度~2021年度の実績を踏まえ、それぞれ79.1%、76.2%に設定。
    2. シルバー人材センターにおける会員の就業数
      • 2019年度~2021年度の実績等を踏まえ、6千5百万人日に設定。
    3. 外国人雇用サービスコーナー等を利用した外国人求職者の就職件数
      • 定住外国人等の就職件数は、過去3年間(2019年度~2021年度)の実績を考慮し、12,000件に設定。
      • 留学生の就職件数は、過去3年間(2019年度~2021年度)の実績を考慮し、2,400件に設定。

~NEW~
経済産業省 「グリーン社会の実現に向けた競争政策研究会 競争政策上の論点に関する報告書」を取りまとめました
▼競争政策上の論点に関する報告書
  • 欧州各国の動き
    • オランダでは、2010年代に、同国の競争当局が、事業者間のサステナビリティに関する合意(エネルギー協定に基づく石炭発電所の閉鎖に関する合意 等)を否定した事案が発生。これらを契機に、オランダ政府は、サステナビリティと競争政策の在り方に係る議論を実施2020年7月には、サステナビリティ合意に関するガイドライン草案を発表。2022年2月、オランダ競争当局は、競合する企業間での協力に関する2つの取組に対して、サステイナビリティ合意に関するガイドライン草案を適用。これらの取組が、エネルギー分野の持続可能な発展に資するものであり、競争法に違反するものではないとの見解を発表。
    • Miba社とZollern社は、発電機や船舶などで使用されるすべり軸受の生産活動を統合した合弁事業の立ち上げ(企業結合)を計画。2019年1月、ドイツの連邦カルテル庁は、競争上の懸念により、本企業結合を禁止。しかしながら、2019年8月、連邦経済エネルギー大臣※1は、環境保護の観点を踏まえ、条件付きで本件を承認。
    • オーストリアでは、競争法改正により、環境的に持続可能な経済や気候中立な経済への貢献が、カルテル規制の適用除外の考慮要素となることを法律上明記(2021年9月に施行)。2022年6月には、同規定の解釈・適用方法に関するガイドライン案を公表。
    • ギリシャでは、サステナビリティの実現に向けた事業者間の取組についてサンドボックス制度を導入する案について意見公募を実施・完了(2021年7月~8月)。現在、競争当局が本制度の審査で用いるガイドラインを策定中。
  • 欧州委員会の動き
    • ドイツの自動車メーカー5社は、ディーゼルエンジンの排出ガスから窒素酸化物を削減するために尿素水を注入する制御技術の開発において、尿素水タンクの容量などの仕様で合意を形成。また、消費される尿素量の平均値などに関する情報交換を実施。
    • 欧州委員会は、法令上に定められた窒素酸化物の排出基準値よりも優れた浄化性能の開発が技術的には可能だったにもかかわらず、談合を通じて競争が抑制され、各社が開発を怠ったとし、競争法違反(カルテル)の存在を認定。
    • 2022年3月、欧州委員会は、企業間の水平的な協力に関する、TFEU※第101条第1項(競争制限的協定の禁止行為)及び第101条第3項(同条第1項の適用免除)の運用指針を示す「水平的協力協定に関するガイドライン」の改正案を発表。
      • ※EU競争法を定めた「欧州連合の機能に関する条約」(Treaty on the Functioning of European Union)。
    • 本改正案では、「サステナビリティ協定」という章を新たに追加。当該協定が、第101条第1項の禁止行為に当たらない場合や、禁止行為に当たるものの第101条第3項に基づく適用除外の対象となり得る場合の評価方法に関する指針を提示。
  • マウリッツ・ドールマンス氏の講演概要
    • どの企業もグリーン製品への移行による費用・製品価格の上昇によりシェア・利益を失いたくないという集団行動の問題があるため、脱炭素化を市場のみに頼ることはできない。このため、消費者がサステナビリティのために十分な「支払意思」を持たない市場では、市場の失敗が起きる。
    • 規制においても、どの国も他国より規制を厳しくして国益を損ないたくはないという、市場と同様の集団行動の問題が生じるため、市場の失敗を解決するために規制のみに頼ることも不十分である。
    • このため、規制を補完する企業間の協力は不可欠である。不幸なことに、競争法は、こうした企業間の協力を禁止または抑制し得るため、脱炭素化にとって障壁となる。こうした協力に関心を持つ企業が、競争法違反を恐れて手を引く事態が、実際に発生している。
    • 脱炭素化に向けた企業間の協力のうち、競争法により禁止または抑制される事例:グリーンスチールの製造に関する企業間合意、石炭火力の共同閉鎖に関する合意 等
    • 1つ目の柱は、グリーンウォッシングや規制回避のための共謀、サステナビリティのための取組を制限する合意への対応だった。
    • 2つ目の柱は、消費者がサステナビリティのために十分な「支払意思」を持たない市場における、サステナビリティの実現に向けた企業間連携へのサポートである。欧州委員会は、今回発表した水平的協力協定ガイドラインの改正案において、消費者にとっての個人価値利益(個人非使用価値利益を含む)のみならず、集団的利益も考慮する方針を示している。これは、欧州の競争政策における重要な変更となる。
    • ただし、集団的利益を考慮できるのは、消費者と受益者が完全または実質的に重複する場合に限られ、また、消費者の利益のみが考慮されるため、未だ不十分である。
    • 私は、汚染者(生産者や間接的な消費者)には、汚染者負担原則に基づき、気候変動と汚染の社会的費用の支払いを求めるべきであると主張する
    • ガイドラインは必要だが、十分ではない。法的不確実性が継続してしまうし、将来的に違反と判断される可能性があることは、脱炭素化に向けた企業間の協力を抑制してしまう。
    • このため、以下の3点を提言する。
      • 最低限:サステナビリティ協定を締結しようとする企業に対する個別ガイダンスの提供
      • ベター:サステナビリティ協定の適用除外に関する法律上の規定(当該協定による集団的利益を全て考慮することのできる規定)の創設(例:オーストリアの法改正)
      • ベスト:サステナビリティ協定に対する一括適用除外(当該協定による集団的利益を全て考慮することのできる規定)の創設(例:農業分野のサステナビリティ協定に対する欧州委員会の例外措置)
  • ディルク・ミデルシュルテ氏の講演概要
    • 脱炭素化に向けた個社の取組は重要。しかし、先行者の不利益や消費者の表明選好と顕示選好が異なるという行動的側面の問題がある中、外部不経済に個社で対応するには、法外なコストが掛かるリスクがある。
    • 脱炭素化は、個社の取組や規制だけでは不十分な「未解決の市場の失敗」であるため、それを乗り越えて脱炭素化を進める上で、集団的取組は重要な役割を果たす。こうした集団的取組は既に起きているが、その多くは軽いもので、効果が小さく、野心的な目標を達成するには十分ではない。
    • 競争政策が役割を果たす方法は、(1)産業界からの求めを待ってから対応するという従来のアプローチと、(2)気候危機に対して効果の大きな共同行為を積極的に推奨するアプローチの2つがある
    • オランダ:グリーン協力の余地を増やしたが、価格上昇に対して消費者が支払い意思を持つことを前提とする「支払い意思の原則」は不適切。消費者が支払い意思を持つなら、集団的行動は不要。
    • オーストリア:サステナビリティの利益が価格上昇を上回ることを法律で認めた。
    • ギリシャ:グリーン目標を達成するための協力を支持すると発表しているが、ガイドラインは無い。
    • ドイツ:競争法の解釈に保守的だが、最近は、環境分野の企業間協力を認める実用的な判断。
    • EU:新たなガイドライン案にサステナビリティ協定の章が追加されたが、以下の問題点がある。
      • セーフハーバー規定の対象と、集団的利益の要件が不明確。
      • オランダと同様に「支払い意思の原則」が適用されているが、この原則は不適切。
      • 消費者は「完全な補償」を受けなければならないとしているが、本来は「公正な分配」であるべき。
      • EU市場の消費者の利益にのみ着目しており、海外市場の集団的利益が考慮されていない。
      • 「汚染者(消費者)が得をしなければならない原則」が採用されている。消費者が他者を害さないことのコストを、汚染者である消費者に対して補償することは不公平。
      • 将来の消費者の利益が考慮されていない
    • 全員が参加可能な自主的な標準化や、競争制限に明らかに影響がない協力、消費者の選択に影響のない協力などは、新たなEUのガイドライン案で認められる。
    • しかし、消費者から見て価格上昇が生じる企業間の協力等は、新たなガイドライン案の下でも認められるか非常に疑わしい。(環境効率の高い航空機への移行の協定、一定重量以上の自動車を生産しない協定 等)
    • 共同調達に関しては、環境目標を達成するためには、参加企業の市場シェアが高いほど良いが、市場シェアが高いと競争法に抵触するおそれが生じるという根本的な利害相反が生じ得る。例えば、日本の全ての大手石油化学メーカーが水素の共同調達事業を立ち上げた場合に、脱炭素化に繋がるから問題ないかというと、少なくともEU競争法ではそれは明らかではない
    • 既存の(EU/日本の)法的枠組みの中での解決策
      • 集団的利益を明示的に認めることがEU当局の方針だが、集団的利益と競争制限効果による価格上昇のバランスを取ること、欧州以外のサステナビリティの利益が消費者への「公正な分配」に考慮されないこと、消費者厚生主義からの根本的な脱却が必要であることなど未解決の課題がある。
    • 競争当局による公共の利益の観点での適用除外
      • この問題を解決するために公共の利益の観点から適用除外を行う仕組みがある。
        • オーストリア:幅広い利益を考慮する新たな法制度。
        • オーストラリア:消費者厚生主義とは異なり、公共の利益を理由に、認可を求めることが可能。
    • ドイツの大臣承認
      • 企業結合の制度だが、共同行為へも適用できるため、日本の政策を考える上で参考になる。オーストラリアは競争当局が判断するのに対して、ドイツは経済エネルギー大臣が承認する。昨年末に新政権が発足し、2025年までに連邦議会も参加する仕組みとする動きがある。
      • 公共の利益が広範に解釈されているが、広範過ぎて、政治が入り込む余地があるという批判もある。大臣承認は、競争法の下で脱炭素化を推進する上で有効であるが、脱炭素化に資する場合など、公共の利益を定義し、大臣の権限を明確に定義することが重要。
  • 阿由葉 真司氏の講演概要
    • CO2排出量は年々増加し続けており、産業革命時と比べて1.5倍ほどになっている。
    • 気温上昇や海面上昇は、30年前に試算されたシミュレーション結果と同じかそれ以上のペースで進展している。気候変動は既に現実の問題であり、気象の激甚化やそれを抑制するための政策などを通じて、企業経営に大きな影響が生じることが想定される。
    • 2100年の気温は、現行対策の継続では2.8℃上昇、NDCで提唱されている対策の実施をしても2.2℃上昇とされている。2050年CNは1.5℃上昇に抑えるシナリオとほぼ同義であり、求められるCO2削減幅が大きく異なるが、これを実現することが必要。
    • 国際エネルギー機関(IEA)が、CNの実現に必要な投資金額を試算したデータによると、現在の関連投資を年間2.2兆USDから4.5~5.0兆USDに倍増させる必要がある。他機関も同様の試算を発表しており、CNに必要な金額は累計で100~300兆USD(最大で世界のGDP(93兆USD)の3倍程度)と膨大な金額に上る。
    • 日本国内においても、各企業や業界団体により、CNの実現に必要となる技術開発やそれに伴う投資に必要な金額を発表しており、特に、排出削減困難部門である鉄鋼、石油化学、自動車、石油等の分野では、数兆円規模の多大な投資が必要となり、個社では投資に踏み切れない可能性がある。政府や企業の対応が遅れる場合には、我が国の国際的な産業・技術競争力の低下につながる懸念。
    • 日本をはじめとする先進国各国は2050年CNをコミット済み。中国においても、2060年ではあるがCNが宣言されている。
    • 脱炭素社会への移行(トランジション)は不可避であり、CNの実現に向け大規模な技術開発や設備投資が必要であることは各国の共通認識。
    • 日本では、グリーン成長戦略を策定。技術革新を後押しすべく、水素・アンモニアなど、成長が期待される14の重点分野について実行計画を策定し、具体的な見通しを示している。
    • 欧米中でも、EVへの産業構造転換やグリーンインフラの整備等に向けて、技術・設備への投資が必要な分野設定がなされており、産業界もCNに向けたコミットメントを示している。
    • 気候変動は差し迫った課題であり、パリ協定発効以降のCNの実現に向けた流れは、企業にとって、必要な投資の金額など、従来の環境対策とは次元が全く異なる規模といえる。
    • 今後、排出削減困難部門を中心とした企業への多大かつ不確実性の高い負担が見込まれる。
    • 多大な負担に対応するため、各国で巨額の政策資源の投入が計画されると同時に、民間部門の努力も進展している。今後、日本が流れに乗り遅れた場合、産業競争力の点で劣後するリスク。
    • こうした民間部門の動きを更に後押しするためにも、公的部門においては資金投入に加えて、企業連携を促進する制度的措置の検討等、様々な政策支援が必要。
  • 竹ケ原 啓介氏の講演概要
    • 日本の2019年度GHG総排出量は12億1200万トンであり、1990年からの30年間の削減率は5%程度。2050年CNは次の30年間でこの12億トンの排出量を実質ゼロにするということであり、これまでとは次元が異なる取組。そのためには巨額の投資が必要になるのは想像に難くなく、兆円・京円単位の様々な試算がある。
    • 2030年に向けて、再エネやEVなどの既存のグリーンテクノロジーを最大限活用する必要がある一方、2050年に向けては、まだ実現していないテクノロジーを早期に社会実装し、非連続なイノベーションを加速させる必要がある。
    • 必要になる莫大な投資資金をいかに有利な条件で調達するかの獲得競争が起きている。後発事象としてロシア・ウクライナ問題での復興需要としても莫大な資金が必要になる等の事情を考えれば、どれだけCNに振り向けていけるかも課題。EUを中心に、サステナブルファイナンスの定義について厳格な基準を示す動きがあるが、これらも自分たちに資金を引きつけるための取組とみることができ、世界的な制度競争の一環といえる。
    • ESG投資は、2020年には世界の総運用資産の36%(約35兆ドル)に上っている。一部の環境投資家の話ではなく、メインストリームになっている。その中身も、何をやらないかを決めておくネガティブスクリーニング手法から、非財務情報を含めて総合判断するインテグレーション手法が増えており、より取組は進展している。
    • 背景としては、リーマンショックを契機に過度の短期主義を修正し、企業の長期的な成長に着目し、これにコミットする長期投資家の重要性を再確認する動きがある。日本でも同様の観点からESG投資への置き換えが足元で急速に進展し、2015年の26兆円から2021年には500兆円を超えるなど、メインストリーム化しつつある。
    • 非財務情報(ESG情報)は、投資家にとっては企業の長期的な成長にコミットするために必要な情報であり、企業にとっては長期投資家を惹きつけるために重要な情報。長期投資家を惹きつけたい企業は、社会課題解決と同期させながら自社の経営戦略を語るようになっている
    • 企業は、投資家に対し、2050年CNに向けた長期ビジョンを示し、そこからバックキャスティングする形で、中期経営計画等を現在の成長戦略と接続して見せる必要がある。しかし、長期ビジョンは、非連続なイノベーションの実装を前提としており、この接続を説得力ある形でみせるのは容易ではない。そこで重要になってくるのが、イノベーションの社会実装に至る前のトランジションの段階であり、ここをいかに支えるかが課題。この段階の取組が正しく評価され、ファイナンスがつかなければ、削減困難部門でのCN実現は特に困難になる。⇒トランジション段階の取組に、いかに資金をつけられるかどうかがサステナブルファイナンスの課題。
    • トランジション段階の取組へのファイナンスを促進するため、クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針が日本政府の検討会でとりまとめられている。この指針は、実用性のあるルールを定め、多大な負担が見込まれる削減困難部門を始め、企業の幅広い取組をサステナブルファイナンスの対象として支えるもの。
    • 削減困難部門におけるCN実現に向けて、当該部門のトランジション戦略に科学的な根拠を与え、ファイナンスを可能にするため、鉄鋼や化学など、削減困難部門向けのロードマップの策定等も進められている。2050年CNに向けた削減イメージも含めてロードマップが提示されており、金融機関はそれを踏まえて、個社の戦略をどう評価し、ファイナンスをするかという競争が促されている。トランジションファイナンスのスキーム構築の巧拙が競われることも、企業の取組姿勢の透明化につながり、グリーンウオッシュの回避に資すると考えられる。
    • TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)の目的は、企業の情報開示のフレームワークとして、気候関連のリスクと機会の両面を財務上の影響の開示を促し、投資判断への反映を促すこと。最近の改訂により、移行計画の開示や、シナリオ分析に1.5℃への抑制を検討すべきであることが明記されたほか、金融機関に対して、ポートフォリオとして投融資先の炭素強度の計測・開示を求めている。
    • TCFD自体は任意の情報開示ルールを策定する取組だが、すでにデファクト化が進行している。国際会計基準の担い手であるIFRS財団から、TCFDの要素を織り込んだサステナビリティ情報開示の基準案が公表されており、今後、TCFDの提言が国際標準として事実上義務化されていく見込み。こうした情報開示により、金融を介したグリーンウォッシュの防止が資本市場の中で強化されるようになってきている。
    • CNの実現に向け、脱炭素に向けた時間軸が大幅に短縮されるなか、これに向けた莫大な投資資金の調達(サステナブルファイナンス)を巡る競争が始まっており、その主役としてESG投資がメインストリーム化。
    • CNを実現する上では、イノベーションが社会実装される前段階であるトランジション段階で、現在利用可能な対策を総動員した戦略が重要。特に削減困難部門を中心にトランジション段階での戦略の重要性が指摘されており、適切な情報開示と金融サイドの正確な理解、適切なエンゲージメントが問われている。
    • 削減困難部門を始め、企業の幅広い取組をファイナンスで支えていくために、基本指針の策定や、削減困難部門のロードマップ策定等が進んでいる。TCFDは、事実上、気候変動関連情報開示の標準になりつつあり、今後はこうした枠組みの中でグリーンウオッシュを回避しながらCNに向けた取組が展開される。
    • CNの実現には、非連続的なイノベーションの社会実装が不可欠。グリーン水素の安定供給やCNを支えるケミカルリサイクルを実現していくうえでは、幅広い企業間連携が必要になる場合もあり、競争政策との調整が論点になるとすれば、主にこの部分と想定される。

~NEW~
経済産業省 海外現地法人四半期調査(2022年4~6月期)の結果を取りまとめました
  • 経済産業省では、我が国企業の国際展開や、海外での業況を把握することを目的に、我が国企業の製造業海外現地法人の海外事業活動に関する調査を実施し、四半期毎に公表しています。この度、2022年4~6月の調査結果を取りまとめました。
  • 我が国企業の海外現地法人における売上高(2022年4~6月、ドルベース)は、前年同期比-1.7%と7期ぶりの減少となりました。原材料価格上昇の影響などにより化学などが増加したものの、上海のロックダウンや半導体不足の影響などにより主力の輸送機械が北米や中国などで減少しました。
  1. 売上高
    • 売上高(全地域合計)は、前年同期比-1.7%と7期ぶりの減少となりました。輸送機械、電気機械などが減少となりました。
    • 地域別(北米、アジア、欧州)にみると、構成比の高いアジア(構成比51.7%)は、中国の輸送機械などの減少により、前年同期比-2.0%と7期ぶりの減少となりました。北米(同28.0%)は、輸送機械などの減少により、同-0.5%と4期連続の減少、欧州(同11.9%)も同-6.4%と3期連続の減少となりました。
  2. 設備投資額
    • 設備投資額(全地域合計)は、前年同期比-1.2%と2期連続の減少となりました。輸送機械、はん用等機械などが減少となりました。
    • 地域別にみると、アジア(構成比47.3%)は、前年同期比-8.3%と2期連続の減少となりました。北米(同32.2%)は、同6.7%と2期連続の増加、欧州(同11.4%)は、同-19.1%と5期ぶりの減少となりました。
  3. 従業者数
    • 従業者数(全地域合計)は、前年同期比-0.2%と2期ぶりの減少となりました。特に電気機械が減少となりました。
    • 地域別にみると、アジア(構成比68.0%)は、前年同期比-0.4%と2期ぶりの減少となりました。北米(同13.9%)は、同1.3%と2期連続の増加、欧州(同9.9%)は、同-1.9%と10期連続の減少となりました。

~NEW~
総務省 令和4年度における弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施
  • 令和4年度における弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を、国と共同で実施する予定の地方公共団体については、令和4年9月2日付け報道資料でお知らせしていますが、新たに岡山県岡山市が訓練を実施することとなりましたので、お知らせします。
  • 訓練実施市町村及び訓練実施時期
    • 北海道 檜山郡江差町 令和4年10月24日(月)
    • 虻田郡京極町 令和4年10月18日(火)
    • 山形県 寒河江市 令和4年11月29日(火)
    • 新潟県 岩船郡粟島浦村 令和4年11月 1日(火)
    • 富山県 魚津市 令和4年 9月22日(木)
    • 岡山県 岡山市 令和4年10月 8日(土) 新規
    • 香川県 小豆郡土庄町 令和4年 9月23日(金)
    • 高知県 高岡郡梼原町 令和4年11月19日(土)
    • 大分県 中津市 令和5年 1月15日(日)
    • 沖縄県 那覇市 令和5年 1月21日(土)
    • 八重山郡与那国町 令和4年11月30日(水)

~NEW~
総務省 令和4年8月の熱中症による救急搬送状況
  • 令和4年8月の全国における熱中症による救急搬送人員は20,252人でした。これは、昨年8月の救急搬送人員17,579人と比べると2,673人多くなっております。
  • 全国の熱中症による救急搬送状況の年齢区分別、初診時における傷病程度別等の内訳は次のとおりです。
    • 救急搬送人員の年齢区分別では、高齢者が最も多く、次いで成人、少年、乳幼児の順となっています。
    • 搬送された医療機関での初診時における傷病程度別にみると、軽症が最も多く、次いで中等症、重症の順となっています。
    • 発生場所別の救急搬送人員をみると、住居が最も多く、次いで道路、仕事場、公衆(屋外)の順となっています。
    • 都道府県別人口10万人当たりの救急搬送人員は、鳥取県が最も多く、次いで大分県、高知県、鹿児島県、愛媛県の順となっています。
  • 熱中症は正しい知識を身につけることで、適切に予防することが可能です。また、新型コロナウイルス感染症対策としての「新しい生活様式」における熱中症予防行動として、こまめな換気や屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことなどを心がけてください。
  • 消防庁では、熱中症予防啓発のコンテンツとして、「予防啓発動画」「予防啓発ポスター」「予防啓発イラスト」「予防広報メッセージ」「熱中症対策リーフレット」「予防啓発取組事例集」を消防庁ホームページ熱中症情報サイトに掲載しています。
  • 全国の消防機関をはじめ、熱中症予防を啓発する関係機関にも御活用いただけるよう、以下の消防庁ホームページに掲載していますので、是非御活用ください。
▼消防庁 熱中症情報 予防啓発コンテンツ

~NEW~
総務省 非常時における事業者間ローミング等に関する検討会(第1回)配付資料
▼資料1-2 本検討会の検討事項等について【事務局資料】
  • 緊急通報に占める携帯電話からの通報割合(令和2年中の通報)
    • 110番通報は約840万件あり、約3.8秒に1回、国民約15人に1人から通報を受理したことになる。
    • 携帯電話等の移動電話からの通報が74.4%を占めており、その割合は過去10年で年々増加。(令和3年度警察白書)
    • 119番通報は約793万件。そのうち携帯電話からの通報が約395万件(49.7%)。(令和3年度消防白書)
    • 118番通報は1,906件。そのうち携帯電話からの通報が1,311件(68.8%)。(海上保安レポート2021)
  • 令和4年7月発生のKDDIの事故時における緊急通報の減少
    1. 110番通報件数の減少(全国の警察本部)
      • KDDIの通信障害が発生した7月2日(土)と7月3日(日)の合算と、平時の前週6月25日(土)、26日(日)の合算との間で、全国の警察本部に入電のあった110番通報の状況を比較した結果、KDDI及び沖縄セルラー電話からの通報件数は、平時と比較して約45%減少
      • 一方、KDDI以外の携帯電話からの通報件数は、各社約2-7%増加。公衆電話からの通報は約21%増加
    2. 119番通報件数の減少(東京消防庁及び政令市の消防局)
      • KDDIの通信障害が発生した7月2日(土)と、平時の3日間(6月26日(日)、30日(木)、7月1日(金)の平均)との間で、東京消防庁及び政令市の消防局に入電のあった119番通報の状況を比較した結果、KDDIからの通報件数は、平時と比較して約63%減少
      • 一方、KDDI以外からの携帯電話や携帯電話以外からの通報件数は、それぞれ20%以上増加
  • 携帯電話事業者によってサービスの支障発生エリアは様々であり、事業者間ローミングによって非常時の通信を相互に確保できる可能性
  • 携帯電話基地局等の故障による事故の場合は、事業者間ローミングによって通信を相互に確保できる可能性
  • 海外における国内事業者間ローミングの導入例
    1. 非常時の通信確保(緊急通報・一般の通話・データ通信)
      1. 米国
        • ハリケーン・サンディにより携帯基地局が被災した際、緊急にローミングを実施(2012年10月)。
        • その後、2022年7月、FCC(連邦通信委員会)は、災害時の事業者間ローミングを義務化する制度を創設。
      2. 韓国
        • SKテレコム、KT、LGの3社が災害時の国内ローミングのシステムを構築する事業者間協定を2019年4月に締結し、運用を開始。
        • 警報が発令された場合、1時間以内にローミングが開始。100kbpsまでのデータ通信が可能。当初は約100万回線分のローミングのための回線を別途用意。
      3. ウクライナ
        • ロシアが侵攻中のウクライナでは、有事の携帯電話サービスを維持するため、携帯事業者3社(Kyivstar、Lifecell、Vodafone Ukraine)が全土でローミングを可能に(2022年3月7日~通話・SMS、3月12日~ネット接続)
    2. 緊急通報のエリアカバレッジ拡大(緊急通報)
      • 米国ではSIMなし携帯電話端末から緊急通報(999)の発信が可能。
      • 英国では、緊急通報(999、112)を行う際に加入している事業者のネットワークを利用できない場合、地域で最も電波状況の良い代替ネットワークにローミングが可能(2009年~)。
  • 米国 ハリケーン・サンディで緊急実施した事業者間ローミング(2012年10月)
    • 2012年10月に発生したハリケーン・サンディ(Hurricane Sandy)では、携帯電話事業者のAT&TとT-Mobileがニューヨーク州及びニュージャージー州において通信ネットワークを臨時に共有。
    • FCCによるとは、ハリケーン・サンディの被害を受けた州では、携帯電話基地局(cell sites)の4分の1が被災してダウンしたと推定。原因は、停電、ハリケーンによる物理的被害、伝送路離断。
    • 両社ともローミング料金なしで、相互に通信サービスを提供する契約を締結。
    • 両社は同じGSM方式の無線通信技術を使用しているため、事業者間ローミングが可能。
  • 米国 大規模災害時の義務的な事業者間ローミング制度(MDRI)
    • 2022年7月、FCC(連邦通信委員会)は、ハリケーンや山火事、長時間停電等の災害時に携帯電話事業者間でローミングを義務的に実施するMandatory Disaster Response Initiative (MDRI)を制度化
    • それまでは、AT&T Mobility、CTIA、GCI、Southern Linc、T-Mobile、S. Cellular、Verizon Wirelessの7社が参加する自主的なフレームワークとして事業者間ローミングが実施される体制だったが、今回、これを全ての携帯電話事業者の義務として制度化したもの。
    • ローミングの義務化は、災害現場における災害対処及び復旧活動を強化に資するものであり、かつ、生命・財産が危機に瀕している一般市民に対して緊急の通信サービスを提供するためのもの、とFCCは位置づけている。
  • ウクライナ ロシア侵攻下での事業者間ローミングの開始(2022年3月~)
    • ウクライナの3大通信事業者であるKyivstar、Lifecell、Vodafone Ukraineは、ロシアが侵攻を続ける中、通信の継続を確保するために、それぞれのネットワーク間で無料ローミングを可能にした。
    • 各社は、自社のネットワークに接続できない場合、他社のネットワークに接続してみるようユーザーに呼びかけている。そのためには、端末のネットワーク自動選択機能をオフにし、電波が届くまで各ネットワークへの接続を試みるように案内。どのネットワークにも接続できない場合は、端末を再起動し、再度接続を試してもらう。
    • このローミングサービスは現在、ハリコフ、ケルソン、スミ、ポルタヴァ、ドニエプロペトロフスク、ザポロジェ、ドネツク、ルハンスク、キーロヴォフラド、ミコライフの各州で提供されているが、まもなく全国規模に拡大する予定。
    • Vodafone Ukraineの報道官は、“我々は団結して全国ローミングを開始した。自分のネットワークが一時的に利用できなくなった場合、他のウクライナの事業者のネットワークに切り替えることができる。通話やSMSの送信も可能になる。
    • 英国国防省は最近、ロシアがウクライナへの侵攻を続ける中で、通信ネットワークを標的にしているようだと述べている。ロシア軍に占領されたケルソン市では、KyivstarとVodafone Ukraineのネットワークが中断されたと伝えられている。
  • 米国・カナダ Wi-Fi経由の緊急通報(Wi-Fi緊急通報)
    • 米国・カナダにおいては、Wi-Fiを通じた通話(Wi-Fi Calling)により、緊急通報機関(PSAP)へ緊急通報を行うことができる場合がある。※PSAP: Public safety answering point、警察・救急・消防
    • Wi-Fiから緊急通報を実現する仕組みとして、3GPPリリース13において技術方式が標準化
    • しかし、Wi-Fi Callingによる緊急通報を行える場合であっても、各種の制限事項がある(提供する事業者による)。
      • 利用者は、スマートフォンでWi-Fi Callingを起動する操作が必要になる。
      • 発信者の位置情報は、最寄りのPSAPに自動的に送信されない場合がある(他の受理機関がひとまず応答)。PSAPのオペレーターに通報者の居場所を音声で伝えるとともに、住所に関する端末のセッティングを常に最新化しておく必要がある。
      • Wi-Fiアクセスポイントが災害で被災したりや停電により停止している場合には、利用できない。
      • Wi-Fiエリアから移動した場合、Wi-Fi Callingは切断されるため、緊急通報をかけ直す必要がある(PSAPから折り返しができる場合あり)。
      • 国外からWi-Fi Callingによる緊急通報が通じてしまうおそれがあり、この場合は適切なPSAPにつなぐことができないため、国外からのWiFi Callingによる緊急通報は行わないように利用者に呼びかけている。
    • FCCは2021年3月、国内で普及しつつあるWi-Fi Callingを用いた911アクセスに関する報告書を議会に提出。携帯電話サービスが利用できない緊急時にWi-Fi経由の911アクセスを提供することの「公共安全の利点」、「技術的実現可能性」を調査。
    • 報告書では、IPペースの次世代の911サービスの実現に向けて、中長期的には、Wi-Fiを介した緊急通報サービスの普及・発展は歓迎されるものの、Wi-Fi Callingによる911アクセスには未だに種々の課題があることを報告
      • Wi-Fiのような免許不要のインフラは、一般的にレジリエント(強靱)ではなく、停電や嵐・洪水・山火事による物理的破壊への耐性がない。このため、携帯電話基地局が災害等で被災し、通常の携帯電話サービスが途絶した場合には、Wi-Fiも途絶する可能性が高い。
      • 携帯電話事業者のコア網に障害が発生している場合、データ通信によるWi-Fi Callingは提供することができなくなる。
      • Wi-Fi Callingを用いた911アクセスでは、通報(Wi-Fi接続)が切れた場合、PSAPからの呼び返しが技術的に提供できない場合がある。
      • 免許不要のWi-Fiを用いて911アクセスを使用する場合、信頼性、プライバシー、セキュリティの観点で懸念が生じる。
      • 携帯電話事業者以外のサードパーティーが設置するWi-Fiのアクセスポイントは、設置場所が不明かつ携帯電話事業者の管理外であり、911に対するDoS攻撃やセキュリティ脅威となるおそれ。
      • Wi-Fi Callingによる911アクセスを認める場合、増加する脆弱性のため、911の認証プロトコルやセーフガードの開発が必要となる。
      • 通常、Wi-Fiのアクセスポイントは、緊急通報と非緊急通報を区別することができない。他者のWebブラウジングやストリーミングなどのトラフィックをブロックすることはできない

~NEW~
国土交通省 令和3年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について
  • 令和3年度における宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣及び都道府県知事による免許・監督処分の実施状況及び宅地建物取引士登録者数の状況についてとりまとめました。
  • 主な動向
  • 宅地建物取引業者の全事業者数は8年連続で増加。
  • 監督処分件数は減少傾向の一方、行政指導件数は横ばい。
  • 宅地建物取引士の新規登録者数は近年増加傾向であり、総登録者数は約113万人。
  1. 宅地建物取引業者の状況
    • 令和4年3月末(令和3年度末)現在での宅地建物取引業者数は、大臣免許が2,776業者、知事免許が125,821業者で、全体では128,597業者となっている。
    • 対前年度比では、大臣免許が101業者(3.8%)、知事免許が1,281業者(1.0%)それぞれ増加。
    • 全体では1,382業者(1.1%)増加し、8年連続の増加となった。
  2. 監督処分等の実施状況
    • 令和3年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分の件数は、以下のとおりである。
      1. 免許取消処分93件(-29件、23.8%減)
      2. 業務停止処分27件(+8件、42.1%増)
      3. 指示処分42件(+22件、110.0%増)
      4. 合計162件(+1件、0.6%増)
  3. 宅地建物取引士登録者数の状況
    • 令和3年度においては、新たに28,638人が都道府県知事へ宅地建物取引士の登録をしており、これにより総登録者数は1,126,595人となっている。

~NEW~
国土交通省 不動産価格指数、住宅は前月比0.1%下落、商業用は前期比3.7%上昇~不動産価格指数(令和4年6月・令和4年第2四半期分)を公表~
  • 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。住宅総合の季節調整値は、前月比で0.1%下落し、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で3.7%上昇となりました。
  • ポイント
    1. 不動産価格指数(住宅)(令和4年6月分・季節調整値)
      • 全国の住宅総合は前月比0.1%減の130.7
      • 住宅地は108.4、戸建住宅は114.9、マンション(区分所有)は180.1(対前月比はそれぞれ、0.1%減、0.1%減、1.4%減)
    2. 不動産価格指数(商業用不動産)(令和4年第2四半期分・季節調整値)
      • 全国の商業用不動産総合は前期比3.7%増の133.0
      • 店舗は139.8、オフィスは156.9、マンション・アパート(一棟)は156.0(対前期比はそれぞれ、2.0%減、4.1%増、3.0%増)
        • ※2010年平均=100各数値は速報値であり、初回公表後3ヶ月間は改訂を行う。

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