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危機管理トピックス

GX実行会議(内閣官房)/犯罪対策閣僚会議(首相官邸)/景品表示法検討会(消費者庁)/改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成(厚労省)/技能実習生に対するその行為は人身取引です(厚労省)/デジタルスキル標準(経産省)/AI経済検討会 報告書2022(総務省)

2023.01.10
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更新日:2022年12月26日 新着38記事

環境とテクノロジーのイメージ

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 年末年始休暇において実施いただきたい対策について
  • 個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進について(要請)
  • プレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、暗号資産に関する国際的な銀行の健全性基準及びバーゼル銀行監督委員会の作業計画を承認」の公表について
  • 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次中間整理の公表について
警察庁
  • 令和4年11月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
内閣官房
  • デジタル田園都市国家構想実現会議(第11回)議事次第
  • 原子力関係閣僚会議(第10回)議事次第
  • GX実行会議(第5回)
首相官邸
  • 総合海洋政策本部会合(第19回)議事次第
  • 行政改革推進会議(第51回)議事次第
  • 犯罪対策閣僚会議
内閣府
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
  • 令和4年第16回経済財政諮問会議
  • 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議
  • 宇宙開発戦略本部 第27回会合 議事次第
消費者庁
  • 儲け話に関する注意喚起
  • 先進的モデル事業「大規模イベント会場における食品ロス削減実証」報告書(速報版)の公表について
  • 「除雪機の死亡事故」7割が誤使用・不注意~”安全機能ONとエンジンOFF”が生死の分かれ目~
  • 第10回 景品表示法検討会
国民生活センター
  • 「愛してるから投資して」っておかしくない!?-マッチングアプリ等で知り合った人に騙されないためのチェックリスト-
  • 通販サイト、カード会社、宅配便事業者などをかたる偽SMS・メールに警戒を!-身近な事業者からの不安なメッセージ、じつは危険な“フィッシング”かも-
  • なくならない乳幼児による加熱式たばこの誤飲に注意-最近では金属片が内蔵されたスティックの誤飲も-
  • マスクのノーズフィットによる顔などへの傷害にご注意
  • フレームの材質が表示と異なっていたキャンプ用テント-当該品をお持ちの方は販売元にお問い合わせください-
  • 7億円当選!? 心当たりのないメールは無視
厚生労働省
  • 改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました~都道府県労働局にトラック運転者のための特別チームが発足~
  • 令和2年都道府県別生命表の概況 結果の概要
  • 技能実習生に対するその行為は人身取引です
  • 第111回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
経済産業省
  • 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価」を取りまとめました
  • 「デジタルスキル標準」をとりまとめました!
総務省
  • AIネットワーク社会推進会議 AI経済検討会 報告書2022の公表
  • 令和4年度における弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施
  • ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会(第3回)配布資料
国土交通省
  • 8月から9月は平年を上回る土砂災害が発生~令和4年の土砂災害発生件数の速報値を公表~
  • 船舶の建造許可手続における不適正な業務処理について
  • 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令を閣議決定~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~
  • 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインを策定しました

~NEW~
金融庁 年末年始休暇において実施いただきたい対策について
  • 昨今のサイバー攻撃の被害リスクの高まりを踏まえ、当庁においては、関係府省庁と連携し、今年8月に、「夏期の長期休暇における実施いただきたい対策について」等を発出しましたが、その後も、ランサムウェアによるサイバー攻撃被害が国内外の様々な企業・団体等で続き、国民生活に影響が出る事例も発生しました。また、エモテットと呼ばれるマルウェアへの感染を狙う攻撃メールについては、本年11月に活動再開とその新たな手口を確認しており、感染や被害の拡大が懸念される状況にあります。
  • さらに、本年9月には、日本の政府機関や企業のホームページ等を標的としたDDoS攻撃と思われるサービス不能攻撃により、業務継続に影響のある事案も発生したほか、国家等が背景にあると考えられる攻撃者による暗号資産取引事業者等を狙ったサイバー攻撃や、一定の集団によるものとみられる学術関係者等を標的としたサイバー攻撃も明らかとなり、国民の誰もがサイバー攻撃の懸念に直面することとなっています。
  • このように依然として厳しい情勢の下での長期休暇においては、休暇中の隙を突いたセキュリティインシデント発生の懸念が高まるとともに、長期休暇後に電子メールの確認の量が増えることで偽装のチェックなどがおろそかになるといった感染リスクの高まりが予想されます。さらに、長期休暇中は、通常と異なる体制等により、対応に遅延が生じたり、予期しない事象が生じたりすることが懸念されます。
  • こうした長期休暇期間がサイバーセキュリティに与えるリスクを考慮し、金融庁においては、下記の参考に基づき、令和4年12月20日、金融機関に対して、年末年始休暇に向けたサイバーセキュリティ対策の実施を要請する注意喚起を行いました。
  • あわせて、仮にサイバー攻撃を受けた場合は速やかに当庁・財務局に報告するよう再周知しました。

~NEW~
金融庁 個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進について(要請)
▼個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進について
  • 個人保証は、スタートアップの創業や経営者による思い切った事業展開を躊躇させる、円滑な事業承継や早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、様々な課題が存在しており、こうした背景も踏まえ「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」においては、「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた施策を年内に取りまとめる」ことが盛り込まれました。
  • これを受け、経済産業省・金融庁・財務省においては、個人保証に依存しない融資慣行の確立に向け、「経営者保証改革プログラム」を策定・公表し、その中には、金融庁における「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正等の各種施策が盛り込まれているところです。
  • これらを踏まえ、以下の事項について、要請いたします。また、「経営者保証改革プログラム」や本要請内容については、政府としても事業者に対し積極的に周知していきますので、皆様におかれましても、経営トップから現場の営業担当者等を含めた金融機関全体に周知・徹底をお願いいたします。
  • なお、金融庁としては、改正後の監督指針に係る取組状況について、状況に応じて、特別ヒアリング等を実施してまいります。
  • 経営者保証一般
    • 公表された経営者保証改革プログラムの趣旨を踏まえ、改めて、「経営者保証に関するガイドライン(以下、ガイドライン)」の内容を十分に理解し、適切な対応を行うこと。
    • 個人保証に依存しない融資の一層の促進のため、例えば、停止条件又は解除条件付保証契約、ABL、金利の一定の上乗せ等、個人保証の機能を代替する融資手法の活用を検討すること。また、停止条件付保証契約におけるコベナンツ要件についてはモニタリング負担も踏まえ、経営者に経営規律を守らせる動機となるような、過度に複雑でない要件とする対応も検討すること。
    • 信用保証協会への信用保証申込の際には、金融機関連携型1のような、個人保証を不要とする信用保証協会の取り扱いがあることを認識し、信用保証協会と連携のうえ、積極的に個人保証を不要とする取扱いの活用を検討すること。
    • 民間金融機関においては、信用保証協会や政府系金融機関が個人保証を徴求しないと判断した協調融資については、その判断に至った経緯を十分に踏まえ、プロパー融資の個人保証の有無を判断すること。
  • 監督指針(説明・記録化)
    • 民間金融機関においては、改正された監督指針の趣旨・内容について営業現場の第一線まで漏れなく説明し、運用開始までに確実に浸透させること。また、事業者等の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明を行うことを各金融機関の企業文化として定着させるための態勢を整備すること。
    • 民間金融機関は、保証契約締結時において、ガイドライン第4項(2)に掲げられている要素を参照の上、債務者の状況に応じ、可能な限り、資産・収益力については定量的、その他の要素については客観的・具体的な目線を示すなどにより、事業者等の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明に努めること。
    • 民間金融機関は、保証契約締結時において、保証人等へ適切な説明を行い、その結果等を記録した件数を金融庁へ報告できる態勢を整備すること。なお、事務負担軽減の観点から、記録は営業日報等で代用するなど、既存の枠組みでの対応でも差し支えないと考えている。また、金融庁としては、改正後の監督指針の内容が各金融機関の企業文化として定着した暁には「個人保証を徴求せず融資した件数」と「個人保証を徴求した融資で、適切な説明を行い、結果等を記録した件数」の合計が新規融資件数と一致するものと考えている。
    • 民間金融機関においては、今般の監督指針改正が個人保証を制限する趣旨でないことを十分に理解し、貸し渋り、貸し剥がしを行わないことは勿論のこと、そのような誤解が生じることのないよう留意すること。
  • 監督指針(取組方針)
    • 民間金融機関においては、「経営者保証に関するガイドラインを融資慣行として浸透・定着させるための取組方針等」について、経営陣を交えて議論し、対外公表すること。当該取組方針等は、『「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る組織的な取組み事例集』の内容も適宜参照のうえ、事業者とよりよい信頼関係を築くためのコミュニケーションツールとして利用できる内容となるよう、具体的かつわかりやすい記載で「見える化」するとともに、取組方針等に沿った運用が行われるよう職員への周知徹底等により現場まで浸透させること。なお、当該取組方針等は、経営者保証に依存しない融資の促進に係る方針に加え、可能であれば、保証人等から保証債務整理の申出があった場合の方針についても盛り込むことが望ましい。
  • 【参考】金融庁『「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る組織的な取組み事例集』(令和3年10月5日)より抜粋
    • 保証徴求の判断や回収に要する時間を、顧客とのリレーション構築に使いたいとの経営トップの考えの下、原則、個人保証を徴求しない取組み。
    • 例外を除き、原則個人保証を求めない。例外に該当し、個人保証を徴求する場合は全て本部決裁とし、妥当性を検証のうえ、不要な個人保証を防止する取組み。
    • 「法人のみの資産・収益力で借入返済が可能」と判断できた先であれば、他の要件が未充足であっても、原則個人保証を徴求しない取組み。
    • 代替融資手法の整備やコベナンツ付保証契約を具体的に制定した取組み。
    • 営業店の「経営者保証に関するガイドライン」への取組状況を確認するためモニタリングを実施し、その結果(好事例・不芳事例)を営業店に還元するとともに、当該モニタリング結果を踏まえ、行員向研修において「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨等を再徹底。
  • 中小企業のガバナンス
    • 「収益力改善支援に関する実務指針」や「ガバナンス体制の整備に関するチェックリスト」を適宜活用し、事業者との対話を通じてガバナンス体制の整備による中小企業の持続的な企業価値の向上に繋げるよう、適切に対応すること。
  • スタートアップ・創業
    • 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(2022年6月7日閣議決定)において、「スタートアップの育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵」とされた。こうした中、創業時の融資において個人保証を求める慣行は、創業を躊躇させるなど創業意欲の阻害要因となり得るところ、創業時点では企業は必ずしも充分な資力を有していない場合が多いことなどの事情を踏まえ、ガイドラインの要件のうち財務基盤の強化に係るものについて機械的に当てはめることなく、個人保証を求めない対応ができないか、事業の将来性等を踏まえた検討を行うこと。
    • 日本公庫等においては、新たに創業後5年以内のスタートアップ向けに要件を緩和した経営者保証免除特例制度や、無保証で利用可能な資本性劣後ローンなどを積極的に活用するなど、事業者のニーズに適切に対応すること。
    • 民間金融機関においては、事業者のニーズに応じて、これらの日本公庫等の制度を紹介するとともに、新たに信用保証協会に措置されるスタートアップ創出促進保証を積極的に利用すること。また、こうした制度を利用する事業者に対し、日本公庫等や信用保証協会と協調で資金供給を行うなどの連携に努めること。さらに、創業後6年目以降の事業者の資金ニーズへの対応については、民間金融機関の果たす役割が大きくなってくることも踏まえ、早期の段階から事業者の状況を積極的に把握しつつ、必要に応じ、事業者の将来の展望も踏まえた支援に努めること

~NEW~
金融庁 プレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、暗号資産に関する国際的な銀行の健全性基準及びバーゼル銀行監督委員会の作業計画を承認」の公表について
▼プレス・リリース(仮訳)
  • バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)の上位機関は、銀行の暗号資エクスポージャーに関する国際的な健全性基準を、2025年1月1日までに実施するものとして承認する。
  • 2023-24年のバーゼル委の作業計画と戦略的優先事項を承認する。
  • 作業計画は、エマージングリスクと脆弱性、金融デジタル化、気候関連金融リスクおよびバーゼルⅢの実施に関する作業を優先する。
  • バーゼル委の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(以下「GHOS」)は、12月16日に会合を開催し、銀行の暗号資産エクスポージャーに関する最終化された健全性基準及びバーゼル委の2023-24年における作業計画と戦略的優先事項を承認した。
  • GHOS議長であるティフ・マックレム氏(カナダ中央銀行総裁)は、「本日のGHOSによる承認は、暗号資産から銀行へのリスクを軽減するための国際的な規制上の基準を策定する上で重要な節目となる。暗号資産市場における銀行関連の動向を引き続き注視することが重要である。われわれは引き続き、必要に応じて追加的に行動する用意がある」と述べた。
  • バーゼル委議長であるパブロ・エルナンデス・デ・コス氏(スペイン中央銀行総裁)は「暗号資産に関するバーゼル委の基準は、金融安定上の新たなリスクを軽減するために世界的に協調した方法で行動するというわれわれのコミットメント、意欲、そして能力を示すさらなる例だ。本日GHOSによって承認されたバーゼル委の2023-24年における作業計画は、規制、監督及び世界の銀行の実務を一層強化することを目指している。特に、エマージングリスク、金融デジタル化、気候関連金融リスク、およびバーゼルⅢのモニタリングと実施に焦点を当てている」と述べた。
  • 暗号資産
    • GHOSは、銀行の暗号資産エクスポージャーに関するバーゼル委の最終化されたプルデンシャルな取扱いを承認した。裏付けのない暗号資産および有効な価値安定化メカニズムを持たないステーブルコインは、保守的な取扱いの対象となる。この基準は、国際的に活動する銀行の暗号資産エクスポージャーに対して、金融の安定性を維持しつつ責任あるイノベーションを促進する、頑健で慎重な国際規制枠組みを提供する。GHOSのメンバーは、2025年1月1日までに同基準を実施することに合意し、バーゼル委に基準の実施と効果をモニタリングするよう指示した。
    • グローバルな銀行システムの直接的な暗号資産エクスポージャーは比較的低位に留まるが、最近の動向は、暗号資産からのリスクを軽減するために、国際的に活動する銀行に対してグローバルに強力な最低限の健全性枠組みを有することの重要性を一層際立たせている。これに対応するため、GHOSはバーゼル委に対し、ステーブルコインの発行者や暗号資産のカストディ業務の提供者としての銀行の役割や、より広範で潜在的な相互連関の経路を含め、暗号資産市場における銀行関連の動向を引き続き評価するよう指示した。より一般的には、バーゼル委は引き続き他の基準設定主体や金融安定理事会(FSB)と協調して、ステーブルコインの整合的な国際規制上の取扱いを確保する。
  • バーゼル委の2023-24年における作業計画
    • GHOSはまた、バーゼル委の2023-24年における戦略的優先事項と作業計画を承認した。作業計画は、グローバルな銀行システムに対するエマージングリスクと脆弱性を特定し評価するためのフォワードルッキングなアプローチを追求することに加え、進行中の金融デジタル化、気候関連金融リスク、バーゼルⅢ枠組みのモニタリング、実施及び評価に関連する作業に高い優先順位を置いている。

~NEW~
金融庁 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次中間整理の公表について
▼(別紙)金融審議会 市場制度ワーキング・グループ第二次中間整理
  • スタートアップ企業等への円滑な資金供給
    • 日本においては、アメリカと比較して、ベンチャーキャピタル(VC)ファンドの組成やスタートアップ企業等への投資が低水準であることが指摘されている。
    • VCファンドへの資金供給を行う機関投資家については、日本では事業法人や銀行等の金融機関が大宗を占めている。一方、米国では年金基金等がポートフォリオを最適化し、全体のリスク・リターンを向上させる目的で、専門人材を配置した上で、VCファンドへの資金供給を行っている。日本においても、海外のベンチャー投資の実務等も踏まえつつ、機関投資家、VCファンド等の関係者による非上場企業への投資やその価値評価に関する知見やノウハウの蓄積を促し、中長期的な視点で、我が国全体としてベンチャー投資に携わる者の能力向上を図っていくことが重要である。
    • また、日本においては、ベンチャー投資に知見を有すると考えられる機関投資家や、それにつぐ特定投資家の数が少ないことも指摘されている。リスク管理能力やリスク許容度の高い投資家による特定投資家制度の活用を促し、これらの投資家が投資先であるスタートアップ企業やVCファンドの状況を適切に把握しつつ、投資を行い、その成果としてリターンを得ることができるよう、取組みを進めるべきである10。加えて、スタートアップ企業等の非上場株式やVCファンドの公正価値評価、新規公開(IPO)プロセスの多様化・円滑化・短縮を進めることなどにより、金融・資本市場の利用者の利便を向上させるとともに利用者保護を確保し、スタートアップ企業に向けたプライマリー、セカンダリー双方での投資の活性化を促していくことが重要である。
  • 機関投資家等による非上場株式の取引活性化
    • スタートアップ企業等への成長資金の供給を促進する上で、機関投資家についで、プロ投資家として位置づけられる特定投資家の役割は重要である。このため、特定投資家となり得る投資家の範囲を適切に拡大する観点から個人の特定投資家の要件の弾力化を行い、日本証券業協会においては特定投資家向け銘柄制度11が整備されたところである。
    • 非上場株式のセカンダリー市場の整備は、スタートアップ企業の創業者や従業員、投資家等による上場前の保有株式の換金ニーズを充足する観点から重要であり、セカンダリー市場の充実はプライマリー市場の利用活性化にも繋がるとの指摘がある。投資家保護を図りつつ、このような利用者のニーズに応えていくため、「特定投資家向け有価証券」をPTSで取扱い可能13とする制度整備や、日本証券業協会及び日本STO協会においてPTSに係る自主規制の制度整備に向けた検討が進められている。こうした制度整備により、非上場株式のセカンダリー市場が機能するためには、より多くの機関投資家・特定投資家の市場への参加とともに、スタートアップ企業の株主の取引ニーズを踏まえた仲介が重要であり、広く経済界・金融界も参加しての特定投資家制度の普及、非上場株式取引促進への取組みとともに、新規参入も含めたより多くの証券会社の仲介事業への参入が期待される。また、このような観点から、例えば「特定投資家向け有価証券」の売買の媒介のみを行う証券会社やPTSの参入要件の緩和等について、引き続き検討を行っていくことが考えられる。
    • さらに、プライマリー市場についても、特定投資家私募制度を活用したスタートアップ企業の資金調達の円滑化について検討していくことが考えられる。例えば、電子募集取扱業務に当たる株式投資型クラウドファンディングでは、一定の企業情報の提供等を要件に、非上場企業がインターネットを用いて1億円を超えない範囲で資金調達を行うことを可能としているが、特定投資家私募制度を併用することで、1億円を超える資金調達を行うようにできることを検討することも考えられる
  • 公正価値評価の促進
    • 日本においては、非上場株式を公正価値で評価しているVCファンドは一部に留まるが、国際的には、公正価値による評価が、企業の現状及び将来性について合理的な分析を行うための手段であるとして、広く利用されている。スタートアップ企業等への出資判断やセカンダリーでの非上場株式等の取引を行う場合を含め、適切な企業価値評価を通じて非上場株式等のパフォーマンスが評価され、投資先管理や投資先の企業価値向上に向けた取組みに活用されれば、経済全体の成長につながっていくものと考えられる。また、公正価値評価が普及すれば、国内外の機関投資家からより多くの成長資金がVCファンド等に供給されることも期待される。
    • 他方、日本においては、VCファンドの評価や監査の実務の蓄積が少なく、出資する上場企業等も会計基準に沿って取得原価に減損等を勘案した評価を求めるという実態があることから、まずは公正価値評価を推進するための環境整備を進めるべきであると考えられる。
    • こうした中、より多くの監査法人・公認会計士が公正価値評価を行うVCファンドの監査を円滑に行えるよう、監査手続のポイント等を共有する観点から、日本公認会計士協会において、VCファンドの監査に関する実務指針を改正すべきである。また、上場企業等が保有するVCファンドの出資持分に関して、関係者が連携した上で公正価値評価を含む会計処理の実務上の取扱いのあり方を検討することが期待される。
  • 新規公開(IPO)プロセスのあり方
    • IPOプロセスについては、投資家保護を図りつつ、多様な関係者のニーズに応える観点から、価格発見機能の発揮に向けた見直しが行われている。
    • IPOプロセスにおいては、企業価値を反映した公開価格が設定されることが望ましいが、上場に要する期間のマーケット変動リスクが公開価格に織り込まれることで、公開価格のディスカウントが大きくなっているという指摘がある。新規上場企業は、その株式を証券保管振替機構の取扱対象とする必要があり、振替法上の手続として、「一定の日」17の1か月前までに、既存株主に振替株式の交付先の口座情報を求める通知を行うこととされている。このような期間の設定方法が上場日程短縮の制約の1つになっているため、証券会社や信託銀行等の関係者の実務の改善により、上場日程の短縮が可能となるような環境整備を進めることが重要である18。
    • また、取引所が行う上場審査については、新たなビジネスモデルにも対応した上場審査の考え方やポイントの例示などの取組みが行われてきたが、近年、IPOを目指す企業のビジネスモデルは更に多様化している。このため、取引所には、宇宙、素材、ヘルスケアなど先端的な領域において新技術を活用して成長を目指す研究開発型企業(いわゆるディープテック企業)など、企業特性による企業価値評価が難しく、ビジネスモデルの評価に対する見解が分かれうる企業についても、円滑に上場できるようにしていくための取組みが求められている。
    • 例えば、機関投資家から相応の規模で中長期的な投資を受けている企業については、利益相反に留意して、当該機関投資家の投資判断にあたり得られた評価を第三者の機関投資家や専門家の評価とともに活用することで、より多様な視点から上場審査を行うことや、そうした企業のビジネスモデル、競争優位性、市場規模、リスク情報等の適切な開示を保するなど、多様なスタートアップ企業が円滑に上場できる施策について、引き続き、取引所において検討を行うべきである。
  • ダイレクトリスティング
    • スタートアップ企業によるエグジットの多様化に向け、ダイレクトリスティングは有効な選択肢であると考えられる。ダイレクトリスティングを利用しやすい環境を整備するため、東京証券取引所は、グロース市場において公募の実施を一律の上場要件としていることを見直すべきである。また、ダイレクトリスティングを利用する発行者は上場の際に資金調達を行わないため有価証券届出書の提出義務が課せられない。そのため、市場における取引開始までに有価証券報告書を提出することにより投資家に対する適切な情報開示を確保するなど、東京証券取引所において、投資家保護にも留意しつつ、発行者が円滑な上場を行えるよう制度整備を行うべきである。
  • その他の環境整備
    • デジタル化の進展等により、社会経済情勢が大きく変化する中、金融・資本市場においても、ブロックチェーン上で発行する電子記録移転権利(有価証券上の権利を表象するトークン)の利用やスーパーアプリによる多様な金融サービスの一元的提供等のインターネットを活用した新しい金融サービスの拡大など、既存のビジネスの垣根を超えた変化が生じてきている。このため、金融・資本市場に関連する制度についても、金融サービスの利用者の利便向上や保護が図られるよう見直しを進めていく必要がある。
  • 不動産特定共同事業契約に基づく権利のトークン化への対応
    • 我が国では、2019年の金融商品取引法の改正により、電子記録移転権利に係る販売・勧誘規制等の整備が行われた。
    • 一方、不動産特定共同事業契約21に基づく権利は、集団投資スキーム持分としての特徴を有するものの、不動産特定共同事業法による事業監督が及んでいること等に鑑み、有価証券の一つである集団投資スキーム持分の定義から除かれており、当該権利をトークン化したものを含めて、金融商品取引法上の販売・勧誘規制等が適用されない。
    • このような中、不動産特定共同事業契約に関連した権利のトークン化の動きや、ブロックチェーンを用いてそうしたトークンを流通させる動きがある。こうした動きを踏まえ、投資家保護の観点からより実効的な監督体制の整備を図っていくため、トークン化された不動産特定共同事業契約に基づく権利を金融商品取引法上の電子記録移転権利として規定し、不動産特定共同事業法に基づく監督を受けている不動産特定共同事業の特性も踏まえつつ、金融商品取引法に基づく販売・勧誘規制等を適用するよう、制度整備を行うべきである。
  • 投資法人における利益の取扱い
    • 投資法人制度においては、その他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益といった「評価・換算差額等」を当期未処分利益と同様に「利益」として扱ってきた。投資法人は、減損損失がある場合等に「評価・換算差額等」に相当する金額を配当することとなり、当該金額は繰越損失として扱われる。この繰越損失分、翌期において当期未処分利益が少なく計上されることが投資家にとってわかりづらいとの指摘がある。
    • 投資家が投資判断をする上で必要な投資法人の状況に関する情報をわかりやすく提供するため、会社法上の剰余金における取扱いと同様、投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」という。)上、「評価・換算差額等」については「利益」として取り扱わないようにすべきである。
  • インターネットにおける利用者の保護
    • 「デジタル社会の実現に向けた重点計画(2022年6月閣議決定)」においては、政府全体で、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(以下、「プラン」という。)に基づき、アナログ規制の見直しに取り組むこととされている。金融商品取引法により利用者保護の観点から求められている営業所における標識や業の廃止等の掲示について、インターネットで確認できるようにすべきである。
    • また、民事訴訟手続のデジタル化を含む民事訴訟法の改正を踏まえ、金融商品取引法においても、課徴金納付命令に係る審判手続の迅速化や効率化等のため、電子的方法による申立てや送達に係る手続を明確化するなどの規定の整備に取り組むことが望ましい。
  • 銀証ファイアーウォール規制
    • 顧客情報管理や利益相反管理、優越的地位の濫用防止の実効的な確保等の利用者保護の状況を適切に確認しながら、外務員の二重登録禁止規制や、中堅・中小企業や個人顧客の情報の取扱い等に関するファイアーウォール規制のあり方について、利用者利便の具体的な向上にどのようにつながりうるのかといった観点から、引き続き検討を行うことが考えられる。

~NEW~
警察庁 令和4年11月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和4年1月~11月における特殊詐欺全体の認知件数は15,597件(前年同期13,090件、前年同期比+19.2%)、被害総額は316.0憶円(246.1憶円、+28.4%)、検挙件数は6,017件(6,122件、▲1.7%)、検挙人員は2,263人(2,224人、+1.8%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は3,770件(2,728件、+38.2%)、被害総額は110.1憶円(77.9憶円、+41.3%)、検挙件数は1,621件(1,325件、+22.3%)、検挙人員は894人(738人、+21.1%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は2,105件(2,212件、▲4.8%)、被害総額は24.1憶円(28.2憶円、▲14.5%)、検挙件数は1,297件(2,016件、▲35.7%)、検挙人員は523人(674人、▲22.4%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は2,523件(1,879件、+34.3%)、被害総額は85.6憶円(55.3憶円、+54.8%)、検挙件数は166件(220件、▲24.5%)、検挙人員は123人(115人、+7.0%)
  • 還付金詐欺の認知件数は4,209件(3,702件、+13.7%)、被害総額は48.2憶円(41.8憶円、+15.3%)、検挙件数は936件(704件、+33.0%)、検挙人員は170人(103人、+65.0%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は118件(149件、▲20.8%)、被害総額は1.9憶円(2.6憶円、▲28.2%)、検挙件数は36件(27件、+33.3%)、検挙人員は26人(19人、+36.8%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は28件(30件、▲6.7%)、被害総額は3.5憶円(2.7憶円、+33.2%)、検挙件数は6件(10件、▲40.0%)、検挙人員は12人(17人、▲29.4%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は44件(57件、▲22.8%)、被害総額は2.6憶円(1.7憶円、+59.1%)、検挙件数は21件(3件、+600.0%)、検挙人員は11人(3人、266.7%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は2,767件(2,323件、+19.1%)、被害総額は39.0憶円(35.4憶円、+7.7%)、検挙件数は1,926件(1,810件、+6.4%)、検挙人員は490人(551人、▲11.1%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は659件(657件、+0.3%)、検挙人員は363人(392人、▲7.4%)、盗品譲受け等の検挙件数は11件(1件、+1000.0%)、検挙人員は11人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,599件(2,192件、+18.6%)、検挙人員は2,097人(1,752人、+19.7%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は93件(153件、▲39.2%)、検挙人員は90人(138人、▲34.8%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は13件(22件、▲40.9%)、検挙人員は11人(16人、▲31.3%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は132件(119件、+10.9%)、検挙人員は21人(29人、▲27.6%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では男性(26.5%):女性(73.5%)、60歳以上92.1%、70歳以上74.8%、オレオレ詐欺では男性(19.9%):女性(80.1%)、60歳以上98.6%、70歳以上96.4%、融資保証金詐欺では男性(83.2%):女性(16.8%)、60歳以上17.8%、70歳以上5.0%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺 86.8%(男性23.8%、女性76.2%)、オレオレ詐欺 98.2%(19.7%、80.3%)、預貯金詐欺 98.8%(9.6%、90.4%)、架空料金請求詐欺 54.5%(52.1%、47.9%)、還付金詐欺 85.2%(32.4%、67.6%)、融資保証金詐欺 10.9%(90.9%、9.1%)、金融商品詐欺 28.6%(50.0%、50.0%)、ギャンブル詐欺 54.5%(70.8%、29.2%)、交際あっせん詐欺 14.3%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 33.3%(87.5%、2.5%)、キャッシュカード詐欺盗 98.7%(13.9%、86.1%)

~NEW~
内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議(第11回)議事次第
▼資料1 デジタル田園都市国家構想総合戦略(案)概要
  • テレワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでとは大きく変化している中、今こそデジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す。
  • 東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方に住み働きながら、都会に匹敵する情報やサービスを利用できるようにすることで、地方の社会課題を成長の原動力とし、地方から全国へとボトムアップの成長につなげていく。
  • デジタル技術の活用は、その実証の段階から実装の段階に着実に移行しつつあり、デジタル実装に向けた各府省庁の施策の推進に加え、デジタル田園都市国家構想交付金の活用等により、各地域の優良事例の横展開を加速化。
  • これまでの地方創生の取組も、全国で取り組まれてきた中で蓄積された成果や知見に基づき、改善を加えながら推進していくことが重要。
  • 総合戦略のポイント
    • まち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、2023年度から2027年度までの5か年の新たな総合戦略を策定。デジタル田園都市国家構想基本方針で定めた取組の方向性に沿って、各府省庁の施策の充実・具体化を図るとともに、KPIとロードマップ(工程表)を位置付け。
    • 地方は、地域それぞれが抱える社会課題等を踏まえ、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョンを再構築し、地方版総合戦略を改訂。地域ビジョン実現に向け、国は政府一丸となって総合的・効果的に支援する観点から、必要な施策間の連携をこれまで以上に強化するとともに、同様の社会課題を抱える複数の地方公共団体が連携して、効果的かつ効率的に課題解決に取り組むことができるよう、デジタルの力も活用した地域間連携の在り方や推進策を提示。
  • 施策の方向性
    1. デジタルの力を活用した地方の社会課題解決 デジタルの力を活用して地方の社会課題解決に向けた取組を加速化・深化
      1. 地方に仕事をつくる
        • スタートアップ・エコシステムの確立、中小・中堅企業DX(キャッシュレス決済、シェアリングエコノミー等)、スマート農林水産業・食品産業、観光DX、地方大学を核としたイノベーション創出 等
      2. 人の流れをつくる
        • 「転職なき移住」の推進、オンライン関係人口の創出・拡大、二地域居住等の推進、地方大学・高校の魅力向上、女性や若者に選ばれる地域づくり 等
      3. 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
        • 結婚・出産・子育ての支援、仕事と子育ての両立など子育てしやすい環境づくり、こども政策におけるDX等のデジタル技術を活用した地域の様々な取組の推進 等
      4. 魅力的な地域をつくる
        • 教育DX、医療・介護分野DX、地域交通・インフラ・物流DX、まちづくり、文化・スポーツ、国土強靱化の強化等、地域コミュニティ機能の維持・強化 等
    2. デジタル実装の基礎条件整備 デジタル実装の前提となる取組を国が強力に推進
      1. デジタル基盤の整備
        • デジタルインフラの整備、マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大、データ連携基盤の構築(デジタル社会実装基盤全国総合整備計画の策定等)、ICTの活用による持続可能性と利便性の高い公共交通ネットワークの整備、エネルギーインフラのデジタル化 等
      2. デジタル人材の育成・確保
        • デジタル人材育成プラットフォームの構築、職業訓練のデジタル分野の重点化、高等教育機関等におけるデジタル人材の育成、デジタル人材の地域への還流促進、女性デジタル人材の育成・確保 等
      3. 誰一人取り残されないための取組
        • デジタル推進委員の展開 デジタル共生社会の実現 経済的事情等に基づくデジタルデバイドの是正、利用者視点でのサービスデザイン体制の確立 等
  • 地域ビジョンの実現に向けた施策間連携・地域間連携の推進
    1. モデル地域ビジョンの例
      • スーパーシティ・スマートシティ AiCT
      • 「デジ活」中山間地域
      • 脱炭素 先行地域
      • 産学官協創都市
      • SDGs未来都市
    2. 重要施策分野の例
      • 地域交通のリ・デザイン
      • こども政策
      • 教育DX
      • 遠隔医療
      • 地方創生テレワーク
      • 観光DX
    3. 施策間連携の例
      • 関連施策の取りまとめ(関係府省庁の施策を取りまとめ、地方にわかりやすい形で提示)
      • 重点支援(モデルとなる地域を選定し、選定地域の評価・支援)
      • 優良事例の横展開(他地域のモデルとなる優良事例の周知・共有、横展開)
      • 伴走型支援(ワンストップ型相談体制の構築や地方支分部局の活用等による伴走型支援)
    4. 地域間連携の例
      • デジタルを活用した取組の深化(自治体間連携の枠組みにおけるデジタル活用の取組を促進)
      • 重点支援(国が事業の採択や地域の選定等を行う際に、地域間連携を行う取組を評価・支援)
      • 優良事例の横展開(地域間連携の優良事例を収集し、メニューブック等を通じて広く周知・共有)
  • 地方のデジタル実装に向けたKPI
    • サテライトオフィス等を設置した地方公共団体:1,000団体(2024年度まで)、1,200団体(2027年度まで)
    • 企業版ふるさと納税を活用したことのある地方公共団体:1,500団体(2027年度まで)
    • デジタル技術も活用し相談援助等を行うこども家庭センター設置市区町村:全国展開(1,741市区町村)を目指す
    • 1人1台端末を授業でほぼ毎日活用している学校の割合:100%(小学校18,805校、中学校9,437校)(2025年度)
    • 新たなモビリティサービスに係る取組が行われている地方公共団体:700団体(2025年まで)
    • 物流業務の自動化・機械化やデジタル化により、物流DXを実現している物流事業者の割合:70%(約3万5千事業者)(2025年度)
    • 3D都市モデルの整備都市:500都市(2027年度まで)等
  • デジタル実装の基礎条件整備に関するKPI
    • 光ファイバの世帯カバー率:99.9%(2027年度)
    • 5Gの人口カバー率:95%(2023年度)、97%(2025年度)、99%(2030年度)
    • 地方データセンター拠点の整備:十数か所(5年程度)
    • 日本周回の海底ケーブル(デジタル田園都市スーパーハイウェイ)の整備:完成(2025年度)
    • デジタル推進人材の育成:230万人(2022~2026年度累計)
    • デジタル推進委員の取組:現在2万人強→5万人(2027年度まで) 等
  • 地域ビジョンの実現に向けたKPI
    • スマートシティの選定数:100地域(2025年まで)
    • 「デジ活」中山間地域の登録数:150地域(2027年度まで)
    • 脱炭素先行地域の選定及び実現:2025年度までに少なくとも100か所選定し、2030年度までに実現
    • 地域限定型の無人自動運転移動サービスの実現:50か所程度(2025年度目途)、100か所以上(2027年度まで) 等

~NEW~
内閣官房 原子力関係閣僚会議(第10回)議事次第
▼資料1-1 戦略ロードマップ改訂案の概要
  • 我が国における高速炉開発の方針
    • 2016年12月の「もんじゅ」廃炉決定の後、高速炉の研究開発の支援方針を改めて明確化するため、2018年12月、原子力関係閣僚会議において、「戦略ロードマップ」を決定。
    • これまでに、複数の高速炉技術に対する政策支援を継続実施。(※ナトリウム冷却、軽水冷却、トリウム溶融塩冷却)
    • 技術間競争(ステップ1:~2023年)から、技術の重点化(ステップ2:2024~)への移行に向けて、今年8月までに、上記の支援対象技術について、専門家による技術的評価を実施。
    • 技術成熟度や市場性等の観点から、常陽やもんじゅ等での蓄積があるナトリウム冷却が最有望と評価。
    • 今後の支援方針の明確化等に向けてロードマップを改訂し、支援対象・進め方のイメージを具体化。
  • 「戦略ロードマップ」改訂案の主なポイント
    1. 高速炉技術の評価
      • 技術の成熟度、市場性、国際連携等の観点から、複数の高速炉技術を評価。
      • その結果、常陽・もんじゅ等を経て民間企業による研究開発が進展し、国際的にも導入が進んでいるナトリウム冷却高速炉が、今後開発を進めるに当たって最有望と評価。
      • 軽水冷却やトリウム溶融塩冷却は、「燃料技術の実現性、基礎的な研究の継続が引き続き必要」と評価。
    2. 今後の開発の作業計画
      • 2023年夏:炉概念の仕様を選定
      • 2024年度~2028年度:実証炉の概念設計・研究開発
      • 2026年頃:燃料技術の具体的な検討
      • 2028年頃:実証炉の基本設計・許認可手続きへの移行判断

~NEW~
内閣官房 GX実行会議(第5回)
▼資料1 GX実現に向けた基本方針(案)~今後10年を見据えたロードマップ~(西村GX実行担当大臣兼経済産業大臣提出資料)
  • はじめに
    • 世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然災害が増加するなど、気候変動問題への対応は今や人類共通の課題となっている。カーボンニュートラル目標を表明する国・地域が増加し世界的に脱炭素の機運が高まる中、我が国においても2030年度の温室効果ガス46%削減、2050年のカーボンニュートラル実現という国際公約を掲げ、気候変動問題に対して国家を挙げて対応する強い決意を表明している。
    • このような中、2022年2月には、ロシアによるウクライナ侵略が発生し、世界のエネルギー情勢は一変した。世界各国では、エネルギー分野のインフレーションが顕著となり、我が国においても電力需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰が生じるなど、1973年の石油危機以来のエネルギー危機が危惧される極めて緊迫した事態に直面している。エネルギー安定供給の確保は、言うまでもなく国民生活、企業活動の根幹である中、このような危機に直面し、我が国のエネルギー供給体制が脆弱であり、エネルギー安全保障上の課題を抱えたものであることを改めて認識することとなった。
    • 過去、幾度となく安定供給の危機に見舞われてきた我が国にとって、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する、「グリーントランスフォーメーション」(以下「GX」(Green Transformation)という。)は、戦後における産業・エネルギー政策の大転換を意味する。
    • 既に欧米各国は、ロシアによるウクライナ侵略を契機として、これまでの脱炭素への取組を更に加速させ、国家を挙げて発電部門、産業部門、運輸部門、家庭部門などにおける脱炭素につながる投資を支援し、早期の脱炭素社会への移行に向けた取組を加速している。欧州連合(以下「EU」という。)では、10年間に官民協調で約140兆円程度の投資実現を目標とした支援策を定め、一部のEU加盟国では、これに加えて数兆円規模の対策も講じている。また、米国では、超党派でのインフラ投資法に加え、2022年8月には10年間で約50兆円程度の国による対策(インフレ削減法)を定めるなど、欧米各国は国家を挙げた脱炭素投資への支援策、新たな市場やルール形成の取組を加速しており、GXに向けた脱炭素投資の成否が、企業・国家の競争力を左右する時代に突入している。
    • 周囲を海で囲まれ、すぐに使える資源に乏しい我が国では、脱炭素関連技術に関する研究開発が従来から盛んであり、日本企業が技術的な強みを保有する分野も多い。こうした技術分野を最大限活用し、GXを加速させることは、エネルギーの安定供給につながるとともに、我が国経済を再び成長軌道へと戻す起爆剤としての可能性も秘めている。民間部門に蓄積された英知を活用し、世界各国のカーボンニュートラル実現に貢献するとともに、脱炭素分野で新たな需要・市場を創出し、日本の産業競争力を再び強化することを通じて、経済成長を実現していく必要がある。
    • GXの実現を通して、2030年度の温室効果ガス46%削減や2050年のカーボンニュートラルの国際公約の達成を目指すとともに、安定的で安価なエネルギー供給につながるエネルギー需給構造の転換の実現、さらには、我が国の産業構造・社会構造を変革し、将来世代を含む全ての国民が希望を持って暮らせる社会を実現すべく、GX実行会議における議論の成果を踏まえ、今後10年を見据えた取組の方針を取りまとめる。
    • 今後、今回取りまとめる「基本方針」について幅広く意見を聴くプロセスを経るとともに、次期通常国会に、GX実現に向けて必要となる関連法案を提出する。
  • エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXに向けた脱炭素の取組
    • ロシアによるウクライナ侵略によるエネルギー情勢のひっ迫を受け、G7をはじめとする欧米各国では、各国の実情に応じたエネルギー安定供給対策を講じており、足元のエネルギー分野のインフレーションへの対応として、様々なエネルギー小売価格の高騰対策を講ずるとともに、再生可能エネルギーの更なる導入拡大を行いつつ、原子力発電の新規建設方針を表明するなど、エネルギー安定供給確保に向けた動きを強めている。
    • 一方で、国内では、電力自由化の下での事業環境整備、再生可能エネルギー導入のための系統整備、原子力発電所の再稼働などが十分に進まず、国際的なエネルギー市況の変化などと相まって、2022年3月と6月に発生した東京電力管内などの電力需給ひっ迫に加え、エネルギー価格が大幅に上昇する事態が生じ、1973年のオイルショック以来のエネルギー危機とも言える状況に直面している。
    • 安定的で安価なエネルギー供給は、国民生活、社会・経済活動の根幹であり、我が国の最優先課題である。今後GXを推進していく上でも、エネルギー安定供給の確保は大前提であると同時に、GXを推進することそのものが、エネルギー安定供給の確保につながる。
    • 将来にわたってエネルギー安定供給を確保するためには、ガソリン、灯油、電力、ガスなどの小売価格に着目した緊急避難的な激変緩和措置にとどまることなく、エネルギー危機に耐え得る強靱なエネルギー需給構造に転換していく必要がある。
    • そのため、化石エネルギーへの過度な依存からの脱却を目指し、需要サイドにおける徹底した省エネルギー、製造業の燃料転換などを進めるとともに、供給サイドにおいては、足元の危機を乗り切るためにも再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する。
    • 福島復興はエネルギー政策を進める上での原点であることを踏まえ、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉や帰還困難区域の避難指示解除、福島イノベーション・コースト構想による新産業の創出、事業・なりわいの再建など、最後まで福島の復興・再生に全力で取り組む。その上で、原子力の利用に当たっては、事故への反省と教訓を一時も忘れず、安全神話に陥ることなく安全性を最優先とすることが大前提となる。
    • GXの実現を通して、我が国企業が世界に誇る脱炭素技術の強みを活かして、世界規模でのカーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、新たな市場・需要を創出し、日本の産業競争力を強化することを通じて、経済を再び成長軌道に乗せ、将来の経済成長や雇用・所得の拡大につなげることが求められる。
  • 再生可能エネルギーの主力電源化
    • 脱炭素電源として重要な再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、S+3Eを大前提に、主力電源として最優先の原則で最大限導入拡大に取り組み、関係省庁・機関が密接に連携しながら、2030年度の電源構成に占める再生可能エネルギー比率36~38%の確実な達成を目指す。
    • このため、直ちに取り組む対応として、太陽光発電の適地への最大限導入に向け、関係省庁・機関が一体となって、公共施設、住宅、工場・倉庫、空港、鉄道などへの太陽光パネルの設置拡大を進めるとともに、温対法等も活用しながら、地域主導の再エネ導入を進める。また、出力維持に向けた点検・補修などのベストプラクティスの共有を図る。
    • FIT/FIP制度について、発電コストの低減に向けて、入札制度の活用を進めるとともに、FIP制度の導入を拡大していく。さらに、FIT/FIP制度によらない需要家との長期契約により太陽光を導入するモデルを拡大する。
    • 再エネ出力安定化に向け、蓄電池併設やFIP制度の推進による、需給状況を踏まえた電力供給を促進する。
    • 洋上風力の導入拡大に向け、地元理解の醸成を前提とした案件形成を加速させるため、「日本版セントラル方式」を確立するとともに、早期運転開始の計画を評価するインセンティブ付けを行うなど、洋上風力公募ルールの見直しを踏まえ、2022年中を目処に公募を開始する。加えて、陸上風力について関係する規制・制度の合理化に向けた取組を進めつつ、地域との共生を前提に更なる導入を進める。
    • 中長期的な対策として、再エネ導入拡大に向けて重要となる系統整備及び出力変動への対応を加速させる。系統整備の具体的対応策として、全国大での系統整備計画(以下「マスタープラン」という。)に基づき、費用便益分析を行い、地元理解を得つつ、既存の道路、鉄道網などのインフラの活用も検討しながら、全国規模での系統整備や海底直流送電の整備を進める。地域間を結ぶ系統については、今後10年間程度で、過去10年間と比べて8倍以上の規模で整備を加速すべく取り組み、北海道からの海底直流送電については、2030年度を目指して整備を進める。さらに、系統整備に必要となる資金調達を円滑化する仕組みの整備を進める。
    • 出力変動を伴う再生可能エネルギーの導入拡大には、脱炭素化された調整力の確保が必要となる。特に、定置用蓄電池については、2030年に向けた導入見通しを策定し、民間企業の投資を誘発する。定置用蓄電池のコスト低減及び早期ビジネス化に向け、導入支援と同時に、例えば家庭用蓄電池をはじめとした分散型電源も参入できる市場構築や、蓄電池を円滑に系統接続できるルール整備を進める。
    • 長期脱炭素電源オークションを活用した揚水発電所の維持・強化を進めるとともに、分散型エネルギーリソースの制御システムの導入支援によりディマンドリスポンスを拡大することや、余剰電気を水素で蓄えることを可能とするための研究開発や実用化を進めることなど、効果的・効率的に出力変動が行える環境を整える。
    • 太陽光発電の更なる導入拡大や技術自給率の向上にも資する次世代型太陽電池(ペロブスカイト)の早期の社会実装に向けて研究開発・導入支援やユーザーと連携した実証を加速化するとともに、需要創出や量産体制の構築を推進する。
    • 浮体式洋上風力の導入目標を掲げ、その実現に向け、技術開発・大規模実証を実施するとともに、風車や関連部品、浮体基礎など洋上風力関連産業における大規模かつ強靱なサプライチェーン形成を進める。
    • 太陽光パネルの廃棄について、2022年7月に開始した廃棄等費用積立制度を着実に運用するとともに、2030年代後半に想定される大量廃棄のピークに十分対処できるよう、計画的に対応していく。
    • 適切な事業規律の確保を前提に、地域共生型の再エネ導入拡大に向け、森林伐採に伴う影響など災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わる許認可取得を再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法上の認定申請要件とするなどの制度的措置を講ずる。また、既設再エネの増出力・長期運転に向けた追加投資を促進する制度的措置も講ずる。
    • 再エネの更なる拡大に向け、安定的な発電が見込める、地熱、中小水力やバイオマスについても、必要となる規制や制度の不断の見直しを行うなど、事業環境整備を進め、事業性調査や資源調査、技術開発など、それぞれの電源の特性に応じた必要な支援等を行う。
  • 原子力の活用
    • 原子力は、出力が安定的であり自律性が高いという特徴を有しており、安定供給とカーボンニュートラル実現の両立に向け、脱炭素のベースロード電源としての重要な役割を担う。このため、2030年度電源構成に占める原子力比率20~22%の確実な達成に向けて、安全最優先で再稼働を進める。
    • 着実な再稼働を進めていくとともに、円滑な運営を行っていくため、地元の理解確保に向けて、国が前面に立った対応や事業者の運営体制の改革等を行う。具体的には、「安全神話からの脱却」を不断に問い直し、規制の充足にとどまらない自主的な安全性向上、地域の実情を踏まえた自治体等の支援や防災対策の不断の改善等による立地地域との共生、手段の多様化や目的の明確化等による国民各層とのコミュニケーションの深化・充実に取り組む。
    • 将来にわたって持続的に原子力を活用するため、安全性の確保を大前提に、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組む。地域の理解確保を大前提に、まずは廃止決定した炉の次世代革新炉への建て替えを対象として、六ヶ所再処理工場の竣工等のバックエンド問題の進展も踏まえつつ具体化を進めていく。
    • その他の開発・建設は、各地域における再稼働状況や理解確保等の進展等、今後の状況を踏まえて検討していく。あわせて、安全性向上等の取組に向けた必要な事業環境整備を進めるとともに、研究開発や人材育成、サプライチェーン維持・強化に対する支援を拡充する。また、同志国との国際連携を通じた研究開発推進、強靱なサプライチェーン構築、原子力安全・核セキュリティ確保にも取り組む。
    • 既存の原子力発電所を可能な限り活用するため、原子力規制委員会による厳格な安全審査が行われることを前提に、運転期間に関する新たな仕組みを整備する。現行制度と同様に、運転期間は40年、延長を認める期間は20年との制限を設けた上で、一定の停止期間に限り、追加的な延長を認めることとする。
    • あわせて、六ヶ所再処理工場の竣工目標実現などの核燃料サイクル推進、廃炉の着実かつ効率的な実現に向けた知見の共有や資金確保等の仕組みの整備を進めるとともに、最終処分の実現に向けた国主導での国民理解の促進や自治体等への主体的な働きかけを抜本強化するため、文献調査受け入れ自治体等に対する国を挙げての支援体制の構築、実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)の体制強化、国と関係自治体との協議の場の設置、関心地域への国からの段階的な申入れ等の具体化を進める。
  • 「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行
    • 国際公約達成と、我が国の産業競争力強化・経済成長の同時実現に向けては、様々な分野で投資が必要となり、その規模は、一つの試算では今後10年間で150兆円を超える。こうした巨額のGX投資を官民協調で実現するため、「成長志向型カーボンプライシング構想」を速やかに実現・実行していく。具体的には、以下の3つの措置を講ずることとする。
      • 「GX経済移行債」(仮称)等を活用した大胆な先行投資支援(規制・支援一体型投資促進策等)
      • カーボンプライシングによるGX投資先行インセンティブ
      • 新たな金融手法の活用
    • また、GX投資をはじめとする大規模な脱炭素投資を実現するためには、民間事業者の予見可能性を高めることが必要であり、そのため国が長期・複数年度にわたるコミットメントを示すと同時に、規制・制度的措置の見通しなどを示すことが必要となる。
    • そのため、国として、産業競争力強化・経済成長及び排出削減の同時実現に向けた総合的な戦略を定め、GX投資が期待される主要分野において、各分野における新たな製品などの導入目標や、新たな規制・制度の導入時期などを一体的な「道行き」として示す。これを更に産業界や専門家も交えて、進捗評価・分析や必要な見直しを進めていく。
    • さらに、「成長志向型カーボンプライシング構想」の早期具体化及び実行に向けて、必要となる法制上の措置を盛り込んだ法案を次期通常国会に提出する。なお、関連の制度の一部は将来導入することを踏まえ、その実施のために必要となる詳細な規定の一部については、必要な議論・検討を行った上で、2年以内に措置する。
  • 新たな金融手法の活用
    • 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、今後10年間で官民150兆円超のGX投資を実現するためには、「GX経済移行債」(仮称)による国の支援と合わせて、民間金融機関や機関投資家等による積極的なファイナンスが必要となる。
    • 2050年カーボンニュートラル実現という目標に向けて、グリーン・ファイナンスの拡大に加えて、多排出産業によるトランジションの取組に対する投資家・金融機関の資金供給は不可欠であるため、トランジション・ファイナンスに対する国際的な理解醸成へ向けた取組を強化していく。
    • 同時に、GX分野の中には、大規模かつ長期的な資金供給が必要である一方、技術や需要の不透明性が高く、民間金融だけではリスクをとりきれないケースも存在するため、公的資金と民間資金を組み合わせた金融手法(ブレンデッド・ファイナンス)の確立が重要である。
    • 加えて、我が国は気候関連財務情報開示タスクフォース(以下「TCFD」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)という。)賛同数が世界一を誇るなど、企業の積極的な情報開示により、産業と金融の対話を進めてきている。今後、国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」(International Sustainability Standards Board)という。)等の議論も踏まえて、気候変動情報の開示も含めた、サステナブルファイナンス全体を推進するための環境整備も図る。
  • 国際展開戦略
    • 気候変動問題への対応という人類共通の課題に対応するには、世界各国が足並みを揃えてカーボンニュートラルに向けた取組を進めていく必要がある。現在、各国では、それぞれの事情に応じた脱炭素化に向けた取組が進められているところであり、我が国としては、世界規模でのGXの実現に貢献すべく、クリーン市場の形成やイノベーション協力を主導していく。
    • また、世界の排出量の半分以上を占めるアジアのGXの実現に貢献すべく、「アジア・ゼロエミッション共同体」(AZEC)構想を実現していくことにより、地域のプラットフォームを構築し、様々な支援と政策協調を行い、アジア各国と共に、エネルギー・トランジションを一層後押しし、エネルギー安全保障を確保しながら、現実的な形での脱炭素に向けた取組を進める。
    • 我が国は、グローバル及びアジアでの取組を共に展開することで、世界の脱炭素化に貢献していく。

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首相官邸 総合海洋政策本部会合(第19回)議事次第
▼資料1-1:総合海洋政策本部参与会議意見書(概要)
  • 第4期海洋基本計画の策定及び実施に関し十分に認識すべき事項
    • 以下の4点は、いずれも、海洋政策上の喫緊の課題であるため、高い実効性とスピード感をもって施策を実行すべきである。
      1. 我が国周辺海域をめぐる情勢への対応
        • 我が国周辺海域を巡る情勢は一層緊迫化。海洋における監視力・抑止力・対処力を、ハード面及びソフト面の観点から、まず我が国自身の努力によって、不断に強化することが必要。
      2. 気候変動や自然災害への対応
        • 自然災害の脅威が増大する中、予測・防災・減災機能の強化や脱炭素社会の実現に向けた取組を推進し、国民の安全・安心に貢献することが重要。
      3. 国際競争力の強化
        • 我が国は海洋立国としての分岐点に。海洋分野における時代に即した実効性の高い施策や技術力の向上とその社会実装を通じた国際競争力強化の取組が急務。
      4. 海洋人材の育成・確保
        • 少子高齢化による量的な課題に加え、産業構造の転換やイノベーションに対応する技術を持った人材の必要性という質的な課題が顕著に。産学官連携により、魅力的な環境を提供すること等が必要。
  • 海洋関連施策の基本的な方針のポイント
    • 我が国周辺海域を巡る情勢の一層の緊迫化や、カーボンニュートラルやSDG14(海の豊かさを守ろう)に向けた全世界的な動き等を踏まえ、大きな2つの柱として、「総合的な海洋の安全保障」及び「持続可能な海洋の構築」を位置付けるべきである。
    • 「総合的な海洋の安全保障」に関しては、海洋の安全保障のための諸施策に加え、経済安全保障の重要性の高まりに対応するため、海洋資源の開発、民生利用のみならず公的利用にもつなげることを指向した、AUV(自律型無人探査機)などの海洋科学技術の振興に取り組むべきである。また、知床遊覧船の事故等を踏まえ、海上の安心・安全の確保の徹底を図るべきである。
    • 「持続可能な海洋の構築」に関しては、カーボンニュートラルへの海洋分野の貢献の観点から、洋上風力発電のEEZへの拡大に向けた法整備等を進めるとともに、カーボンニュートラルポート(CNP)の形成、ゼロエミッション船の開発・導入等によるサプライチェーン全体での脱炭素化、CCS(二酸化炭素の回収・貯留)の活用に向けた法整備を推進すべきである。また、海洋環境の保全・再生・維持と海洋の持続的な利用・開発を図っていくべきである。
    • 2つの柱のほか、海洋の産業利用の促進、科学的知見の充実、海洋におけるDXの推進、北極政策の推進、国際連携・国際協力、海洋人材の育成・確保と国民の理解の増進、感染症対策を着実に推進すべきである。
  • 「総合的な海洋の安全保障」についての基本的な方針
    • 海洋の安全保障に関する施策と、海洋の安全保障に資する側面を有し海洋の安全保障の強化に貢献する施策との両者を包含して、「総合的な海洋の安全保障」として、政府全体として一体となった取組を引き続き進めるべきである。
      1. 海洋の安全保障
        1. 我が国の領海等における国益の確保
          • 抑止力・対処力及び海上法執行能力の強化:我が国の領海等における国益の確保のために必要な抑止力・対処力及び海上法執行能力の強化 等
          • 海洋に関する情報の収集・集約:戦略的な海洋調査の実施・強化、宇宙との連携や新たな技術の活用による効率化 等
          • 事案対応能力の強化
        2. 我が国にとって望ましい戦略環境の醸成
        3. 海上の安全・安心の確保 旅客船の安全対策の徹底 等
        4. 海域で発生する自然災害の防災・減災
      2. 海洋の安全保障の強化に貢献する施策
        1. 経済安全保障に資する取組の推進
          • 自律性及び不可欠性の重要性にも留意しつつ、海洋資源の開発や、海洋科学技術への投資を推進すべきである。
          • 海洋資源開発の推進 海洋資源の産業化・商業化の促進、SIPにおける関連課題の推進 等
          • 海上輸送の確保 日本船舶・日本人船員を中核とした海上輸送体制の確保 等
          • 海洋産業の国際競争力の強化:造船業など海洋産業のDXの推進とそれを通じた国際競争力の強化 等
          • 海洋科学技術の振興:民生利用・公的利用の両面で活用可能なAUV等の先端技術の育成・活用と社会実装に向けた戦略の策定・実行 等
        2. 海洋状況把握(MDA)能力の強化
        3. 国境離島の保全・管理
  • 「持続可能な海洋の構築」についての基本的な方針
    • 脱炭素社会の実現に向けた取組を進め、その取組を通じて海洋産業の成長につなげるとともに、国際的な取組を通じて我が国の海洋環境の保全・再生・維持と海洋の持続的な利用・開発を図っていくべきである。
      1. カーボンニュートラルへの貢献
        1. 脱炭素社会の実現に向けた海洋由来のエネルギーの利用
          • 洋上風力発電のEEZへの拡大に向けた法整備、技術開発の推進 等
        2. サプライチェーン全体での脱炭素化
          • カーボンニュートラルポート(CNP)の形成、ゼロエミッション船の開発・導入 等
        3. CO2の回収・貯留の推進
          • CCSの活用に向けた法整備 等
      2. 海洋環境の保全・再生・維持
        1. SDGs等の国際的イニシアチブを基にした海洋環境の保全
        2. 豊かな海づくりの推進
        3. 沿岸域の総合的管理の推進
      3. 水産資源の適切な管理 科学的知見に基づいた新たな資源管理の推進 等
      4. 取組の根拠となる知見の充実・活用
        1. 北極・南極を含めた全球観測の実施
          • 全球規模、重点海域での持続的な観測等により気候変動予測を精緻化・高度化
        2. 海洋生態系の理解等に関する研究の推進・強化
        3. 世界規模の枠組みへの貢献
          • 国際共同観測による包括的な海洋観測網構築への貢献、海洋データの共有・活用、SDG14の実現に向けた日本モデルの推進 (海洋プラスチックごみ対策等)、革新的技術の研究開発の推進 等

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首相官邸 行政改革推進会議(第51回)議事次第
▼資料2 今後の行政事業レビューの見直しの方向性(案)
  • 目的
    • 社会の複雑化、環境の変化が加速している中、政府はその時々の課題に機動的に対応しなければならない。
    • そのためには、(1)データ、エビデンスに基づいて機動的・柔軟に政策を見直し、(2)未知の課題には試行錯誤も辞さず果敢に取り組み、政策をブラッシュアップしていく、という組織文化を「霞が関」に定着させる必要。
    • このため、本年、秋のレビューでの議論等を踏まえ、行政事業レビューをEBPM普及の起点とするべく、以下の方向性で抜本的に見直したい。まずは、本年度中に「行政事業レビュー実施要領」の改訂を行いたい
  • 見直しの方向性
    • 以下の3つの基本的方向性の下、行政事業レビューのプロセス全体を抜本的に見直す。
      1. 政策立案・改善や予算編成プロセスでの活用を前提に、横断的に見直す
        • 行政事業レビューを単なるシート作成作業ではなく、幹部・管理職を含めた組織的なEBPM実践の場とするため、政策の立案・改善や予算編成プロセスで活用できるように見直す。
          • 財務省や各府省が予算編成プロセスで活用するために、レビューシートの単位と予算編成過程で使用されている単位を統一の横断的な基準で揃えるとともに、シートの見直し、システム化(R6年度稼働)を進める。
          • 総務省と連携して、EBPMの実践にリソースを重点的に投入し、政策評価と一体的に効果を挙げるよう、取組を進める。
      2. 明確な役割分担の下、事業の多様性を踏まえつつ、計画的に取り組む
        • 各府省と行革事務局の明確な役割分担の下、政府の全事業(現在約5,000事業)について、事業の多様性を踏まえつつ、効果の検証・改善に取り組む。その際、新たなシートの記載内容が、単に従来のシートの延長線上とならないよう、システム化を念頭におきながら、計画的に取り組む。
          • 各府省の推進チームは、行革事務局が示す試行版レビューシートの分析結果から得られた知見等を参考に、個別のシートの品質管理を強化する。(EBPMを「広げる」)
          • 行革事務局は、政府全体の品質管理を行うとともに、総務省等と連携して個別案件の伴走型支援を行って優良事例の創出・横展開を図る。(EBPMを「深める」)
          • 一覧性を確保しつつ、事業の多様性に配慮したレビューとする(効果発現経路がシンプルなもの(単純な施設管理等)については記入を簡素化する)。
      3. 実質的な議論に集中できる環境を整える
        • 職員の作業負担を軽減して政策の立案・改善等の実質的な議論に集中できるようにし、職員のやりがい向上にもつなげる。
          • シートについて、事業の効果の検証・改善に資する記述等の充実を図る一方で、見直しの趣旨と関連性の低い項目等は大胆に廃止する。
          • システム化に当たって正確性確保と負担軽減のためデータの入力の自動化等を進める。あわせて検索・分析機能の強化を図る

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首相官邸 犯罪対策閣僚会議
▼「世界一安全な日本」創造戦略2022 概要
  • 良好な治安を確保し、国民の生命等を守ることは、国の基本的な責務であって、様々な社会・経済活動の根幹
  • 治安の現状
    • これまでの取組により、令和3年の刑法犯認知件数は戦後最多時(平成14年)の約5分の1になり、世論調査でも8割超の国民が日本の治安の良さを評価するなど一定の成果
    • しかしながら、人口構成の変化、科学技術の進展等による我が国の社会情勢の変化や我が国を取り巻く国際的な情勢の変化の中で、様々な治安課題が出現
      1. 深刻化するサイバー空間の脅威
        • ランサムウェアによる被害の増加
        • 年々増加する不審なアクセス件数
      2. 民主主義の根幹を揺るがしかねない重大な脅威等 高齢者や女性、子供への脅威
        • 街頭演説中の安倍晋三元内閣総理大臣に対する銃撃事件の発生
        • 予断を許さないテロ情勢の存在
        • G7広島サミットや大阪・関西万博等の大規模行事の警備に万全を期す必要性
      3. 高齢者や女性、子供への脅威
        • 高水準の被害が続く特殊詐欺
        • 高水準にあるストーカー・DV事案の相談等件数
        • 深刻化する児童虐待等
        • 「治安が悪化している」との声も依然として相当数存在。また、少子高齢化の中で先端技術も活用した治安機関の執行力確保等の必要性
  • 新たな戦略の策定
    • 今後5年間を視野に、こうした課題に的確に対処し、国民の治安に対する信頼感を醸成し、我が国を世界一安全で安心な国とすべく、関係施策を取りまとめ、新たな総合的な戦略を策定し、政府を挙げて犯罪対策を推進
  • 「世界一安全な日本」創造戦略2022における主な施策
    1. デジタル社会に対応した世界最高水準の安全なサイバー空間の確保
      • サイバー空間の脅威に対する対処態勢の強化
      • アトリビューション(※)能力の向上 ※犯行主体やその手口、目的等を特定する活動
      • 国際共同捜査への参画に向けた諸外国との連携強化
      • インターネット上の違法・有害情報等の収集及び分析の高度化
      • キャッシュレス決済、インターネットバンキング等の不正利用対策の推進
      • サイバー事案に的確に対処するための新たな捜査手法についての検討
    2. 国内外の情勢に応じたテロ対策、カウンターインテリジェンス機能の強化等の推進
      • G7サミット等の大規模行事を見据えたテロ対策等の推進
      • 要人に対する警護等の強化
      • 小型無人機(ドローン)を使用したテロ等への対策
      • 爆発物の原料となり得る化学物質の管理強化
      • 技術情報等の流出防止に向けた取組の推進
      • カウンターインテリジェンス機能の強化
    3. 犯罪の繰り返しを食い止める再犯防止対策の推進
      • 就労支援及び住居の確保の推進
      • 対象者の特性に応じた指導及び支援の強化
      • 地域における連携拠点や相談支援体制の充実
      • 保護司等民間協力者の活動の充実
      • 地方公共団体等による再犯防止の推進に向けた取組の支援
    4. 組織的・常習的に行われる悪質な犯罪への対処
      • 暴力団・準暴力団等への取締り強化
      • 銃器根絶活動の推進
      • 薬物対策の推進
      • 総合的な特殊詐欺被害防止対策の推進
      • FATF勧告を踏まえたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化
    5. 子供・女性・高齢者等全ての人が安心して暮らすことのできる社会環境の実現
      • 児童虐待、子供の性被害防止対策の推進
      • ストーカー・DV、性犯罪等に対する対策の推進
      • 防犯カメラの活用や防犯ボランティア活動の活性化等を図るための取組の推進
      • 犯罪被害者等への各種支援の一層の推進
    6. 外国人との共生社会の実現に向けた取組の推進
      • 相互事前旅客情報システム及び電子渡航認証制度の導入
      • 不法滞在者の縮減に向けた対策強化
      • 外国人の安全安心の確保
    7. 「世界一安全な日本」創造のための治安基盤の強化
      • 少子高齢化等を踏まえた柔軟な組織運営の推進
      • 治安関係機関の人的基盤等の強化
      • 先端技術・デジタル技術の活用の推進
▼人身取引対策行動計画2022 概要
  • 趣旨
    • 人身取引は重大な人権侵害であり、国際社会が取り組むべき喫緊かつ共通の課題。
    • 外国人材の適切な受入れや女性に対する暴力根絶等の取組が進められる中、「「世界一安全な日本」創造戦略2022」と相俟って「世界一安全な国、日本」を実現するため、人身取引対策の充実強化を図るもの。
  • 概要
    1. 人身取引の実態把握の徹底
      • 人身取引被害の発生状況の把握・分析
        • 児童の性に着目した営業に係る実態調査、旅券等の留め置きが疑われる事案の調査
    2. 人身取引の防止
      • 入国管理・在留管理の徹底等を通じた人身取引の防止
        • 労働搾取を目的とした人身取引の防止
        • 外国人技能実習制度や特定技能制度の更なる適正化等
        • 体制強化を通じた労働基準関係法令の厳正な執行
        • 技能実習生等の送出国との連携・協力
        • 技能実習制度、特定技能制度の在り方の検討
      • 各種対策
        • いわゆるアダルトビデオ出演被害の防止及び救済
        • 人身取引の防止のための罰則強化の検討
        • 性的搾取を含めた人身取引の需要側への啓発等
    3. 人身取引被害者の認知の推進
      • 各種窓口の連携による対応の強化
      • 潜在的被害者に対する被害申告先、被害者保護施策の周知
      • 外国語による窓口対応の強化
      • 在外公館等による潜在的人身取引被害者に対する注意喚起
    4. 人身取引の撲滅
      • 人身取引対策関連法令執行タスクフォースによる関係行政機関の連携強化
      • 人身取引取締りマニュアルの活用による取締りの徹底
      • 技能実習生等に対する労働搾取を目的とした人身取引の取締りの徹底
      • 国境を越えた犯罪の取締り
    5. 人身取引被害者の保護・支援
      • 保護機能の強化
        • 男性も含む人身取引被害者に対する一時保護機能の提供
        • 外国人技能実習生に対する実習先変更支援等
      • 被害者への支援
        • ワンストップ支援センターの体制整備をはじめとする性犯罪・性暴力被害者支援の充実
    6. 人身取引対策推進のための基盤整備
      • 関係諸国や国際機関、民間団体との連携強化
      • 各種広報啓発活動等を通じた国民等の理解と協力の確保
      • 人身取引対策推進会議の開催や年次報告の作成

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内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料 12月
  • 日本経済の基調判断
    1. 現状
      • 判断維持:景気は、緩やかに持ち直している。(先月の判断:景気は、緩やかに持ち直している。)
    2. 先行き
      • 先行きについては、ウィズコロナの下で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響や中国における感染動向に十分注意する必要がある。
  • 政策の基本的態度
    • 足下の物価高などの難局を乗り越え、未来に向けて日本経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せ、日本経済の再生を図るべく、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(10月28日閣議決定)及びそれを具体化する令和4年度第2次補正予算について、進捗管理を徹底し、迅速かつ着実に実行する。また、「令和5年度予算編成の基本方針」(12月2日閣議決定)や今後策定する「令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」も踏まえ、令和5年度政府予算案を取りまとめる。
    • 今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。
    • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  • 物価
    • 国際商品市況は、引き続き不安定な動きが続いている中で、原油(円ベース)は足下ではロシアによるウクライナ侵攻前の水準まで低下。
    • 国内企業物価は、足下では引き続き高い伸び。これまでの原油価格等の上昇が時間差を伴って価格に反映されること等から、電力・都市ガスのプラス寄与が高まっている。
    • 消費者物価も輸入物価に対して遅れて変動するため、足下では引き続き上昇。こうした動向も背景に、消費者物価を品目別にみると、食料品を中心に約8割の品目で前年比上昇となるなど、物価上昇に広がりがみられる。
  • ウィズコロナの進
    • 個人消費は、緩やかな持ち直し。カード支出の動向は、財が概ね横ばいである一方、サービス消費は、外食は持ち直しテンポが緩やかになっているものの、旅行・宿泊は全国旅行支援等の政策効果もあり着実に持ち直し。
    • 2022年はウィズコロナが進展したことで、感染拡大に伴う対面サービス消費の減少幅は、過去の感染拡大局面と比較して大幅に縮小。こうした中、年末年始の旅行予約も昨年を上回る見通し。
    • また、インバウンドも、水際対策の緩和によって観光目的の訪日外客が大幅に増加。円安の環境もあり、旅行者一人当たりの消費額も、コロナ前の2019年に比べて大きく増加。
  • 世界経済
    • 世界の景気は、中国、韓国等の一部の地域において足踏みがみられるものの、緩やかな持ち直しが続いている。2023年の世界経済は欧米を中心に減速が見込まれている。
    • 感染再拡大の動きがみられる中国では消費や生産等の伸びが低下し、景気は持ち直しの動きに足踏み。韓国では半導体需要の鈍化の影響等から輸出は弱い動きとなり、景気は弱い動き。
    • 欧米の失業率は引き続きおおむね横ばい。消費者物価の上昇テンポには各国差がみられだしたものの、総じて高く、物価安定に向けた金融引締めが継続。
    • 今後とも金融資本市場の変動や物価上昇、供給制約等による下振れリスクの高まりに留意が必要。
  • 企業収益・景況感
    • 本年7-9月期の企業の経常利益は、前年同期比で7期連続の増益。水準も7-9月期として過去最高。特に、円安による押上げ効果もあり製造業が伸びを牽引。
    • 企業の業況判断は持ち直しの動き。特に、全国旅行支援やインバウンド再開を背景に非製造業で改善。
    • 一方、原材料コストの上昇は企業の利益を圧迫しており、特に中小企業では影響が顕著。
    • 製造業の疑似交易条件(販売価格DIと仕入価格DIの差)は、仕入価格の上昇が鈍化し、価格転嫁が徐々に進んで販売価格の上昇がみられる中、改善の動き。ただし、大企業に比べ中小企業が相対的に厳しい状況は継続。
  • 輸出・生産
    • 我が国の輸出は、概ね横ばい。品目別にみると、自動車等の輸送機器は持ち直し傾向である一方、半導体等の電気機器及び化学製品は減少傾向。半導体製造装置等の一般機械はこのところ横ばい。
    • 製造業の生産は、持ち直しの動きに足踏み。輸出の動向と連動し、輸送機械は持ち直しの動きだが、電子部品・デバイスは世界的なPC・スマホ需要の一服等を背景にこのところ低下。生産用機械では、受注が底堅い中で納期平準化の動きもあり、このところ増勢が鈍化。
    • 世界の半導体市場予測は大幅に下方修正。長期的なニーズは底堅いものの、コロナ禍での拡大は一服。
  • 雇用・賃金
    • 雇用情勢は持ち直し。民間転職市場における求人倍率は上昇が継続。
    • 一人当たり時給(所定内)は、賃上げの流れの定着・拡大、ウィズコロナの下での労働需要の高まりから、一般・パートともに緩やかに増加。
    • 冬のボーナスは、連合の集計によれば、好調な企業収益を背景として前年比6.6%増と2年連続の高い伸びとなる見込み。さらに、民間調査によると、全体の約25%の企業が月給への上乗せや一時金としての支給等を通じ、物価高に対応する手当を支給あるいは予定・検討している。

~NEW~
内閣府 令和4年第16回経済財政諮問会議
▼資料1-2 令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 (令和4年12月22日閣議了解)
  • 令和4年度の経済動向
    • 我が国経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いている。その一方で、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や欧米各国の金融引締め等による世界的な景気後退懸念など、我が国経済を取り巻く環境には厳しさが増している。
    • 政府としては、こうした景気の下振れリスクに先手を打ち、我が国経済を民需主導の持続的な成長経路に乗せていくため、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とする「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定。以下「総合経済対策」という。)を策定した。その裏付けとなる令和4年度第2次補正予算等を迅速かつ着実に実行し、万全の経済財政運営を行う。
    • こうした下で、令和4年度の我が国経済については、実質国内総生産(実質GDP)成長率は1.7%程度、名目国内総生産(名目GDP)成長率は1.8%程度となることが見込まれる。消費者物価(総合)については、エネルギーや食料価格の上昇に伴い、3.0%程度の上昇率になると見込まれる。
  • 令和5年度の経済見通し
    • 令和5年度については、後段で示す「2.令和5年度の経済財政運営の基本的態度」に基づき、物価高を克服しつつ、計画的で大胆な投資を官民連携で推進するなど新しい資本主義の旗印の下、我が国経済を民需主導で持続可能な成長経路に乗せるための施策を推進する。こうした取組を通じ、令和5年度の実質GDP成長率は1.5%程度、名目GDP成長率は2.1%程度と民間需要がけん引する成長が見込まれる。消費者物価(総合)については、各種政策の効果等もあり、1.7%程度の上昇率になると見込まれる。
    • ただし、引き続き、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスク、物価上昇や供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。
  • 実質国内総生産(実質GDP)
    • 民間最終消費支出:コロナ禍からの回復や各種政策の効果、雇用・所得環境の改善が進むことにより、増加する(対前年度比2.2%程度の増)。
    • 民間住宅投資:総合経済対策による省エネ支援策など各種政策の効果を通じ、増加する(対前年度比1.1%程度の増)。
    • 民間企業設備投資:新しい資本主義に向けた官民連携投資を始め、総合経済対策を呼び水とした民間投資が促進され、増加する(対前年度比5.0%程度の増)。
    • 公需:総合経済対策による政府支出はあるものの、前年度までのコロナ対策関連経費の減少等が見込まれるため、前年度比では減少する(実質GDP成長率に対する公需の寄与度▲0.5%程度)。
    • 外需(財貨・サービスの純輸出):海外経済の減速に伴い、減少する(実質GDP成長率に対する外需の寄与度▲0.1%程度)。
  • 実質国民総所得(実質GNI)
    • 海外からの所得増加が見込まれることにより、実質GDP成長率を上回る伸びとなる(対前年度比1.8%程度の増)。
  • 労働・雇用
    • 経済の回復とともに雇用環境が改善する中で、雇用者数は増加し(対前年度比0.2%程度の増)、完全失業率は低下する(2.4%程度)。
  • 鉱工業生産
    • 内需の回復に伴い、増加する(対前年度比2.3%程度の増)。
  • 物価
    • 消費者物価(総合)上昇率は、エネルギー・食料価格の上昇が見込まれるものの、総合経済対策による電気・ガス料金、燃料油価格の抑制効果等もあって、1.7%程度と前年度より上昇幅は縮小する。GDPデフレーターは国内需要の拡大とともに上昇する(対前年度比0.6%程度の上昇)。
  • 国際収支
    • 輸入価格上昇の影響を背景に貿易収支の赤字は続くものの、海外からの所得収支がプラスを維持することで経常収支は黒字を維持する(経常収支対名目GDP比1.3%程度)
  • 令和5年度の経済財政運営の基本的態度
    • 経済財政運営に当たっては、総合経済対策を迅速かつ着実に実行し、物価高を克服しつつ、新しい資本主義の旗印の下、社会課題の解決に向けた取組を成長のエンジンへと転換し、我が国経済を民需主導で持続可能な成長経路に乗せていく。
    • 今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。
    • かかる認識の下、以下の重点分野について、計画的で大胆な投資を官民連携の下で推進する。民主導での成長力の強化と「構造的な賃上げ」を目指し、リスキリング支援も含む「人への投資」の抜本強化と成長分野への労働移動の円滑化、地域の中小企業も含めた賃上げ等を進める。また、科学技術・イノベーション、スタートアップ、グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)といった成長分野への大胆な投資を、スタートアップ育成5か年計画やGXロードマップ等に基づき促進する。
    • さらに、サプライチェーンの再構築・強靱化、企業の国内回帰など、国内での「攻めの投資」、輸出拡大の推進により、我が国の経済構造の強靱化を図る。半導体を始めとする重要な物資の安定供給の確保や先端的な重要技術の育成等による経済安全保障の推進、食料安全保障及びエネルギー安全保障の強化を図る。
    • こども・若者・子育て世帯への支援等の少子化対策・こども政策の充実を含む包摂社会の実現、機動的で力強い新時代リアリズム外交の展開や「国家安全保障戦略」(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)等に基づく防衛力の抜本的強化など外交・安全保障環境の変化への対応、地方活性化に向けた基盤づくり、防災・減災、国土強靱化等の国民の安全・安心の確保など「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)に沿って重要政策課題に取り組み、その成果を地方の隅々まで届ける。
    • 新型コロナウイルス感染症対策について、ウィズコロナの下、国民の命と健康を守りながら、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る。
    • 経済財政運営に当たっては、経済の再生が最優先課題である。経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。必要な政策対応に取り組み、経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組む。政策の長期的方向性や予見可能性を高めるよう、単年度主義の弊害を是正し、国家課題に計画的に取り組む。
    • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
▼資料2-1 中長期の経済財政運営(有識者議員提出資料)
  • コロナ禍や長引くロシアのウクライナ侵攻の下、世界的なインフレと高金利、ドル高などの経済変動が生じている。同時に、グローバリゼーションの動きが後退し、ブロック経済化への懸念が生じる中、サプライチェーンやエネルギー供給構造は変化を余儀なくされている。国内的にも、産業の国際競争力の低下、インフレ率と比較した賃金の伸び悩み、コロナ禍を契機とした少子化の加速など課題が顕在化している。
  • このように、内外経済社会を取り巻く環境が大きく変化する中、中長期を見据えた経済財政運営の全体像を明らかにしつつ、成長と分配の好循環拡大に向け、年明け以降有識者も交え、経済財政諮問会議で精力的に議論していく必要がある。
    1. 経済社会環境の変化と経済財政運営へのインパクト
      • ウクライナ危機発生以降、世界的な資源価格の高騰に見舞われるとともに、サプライチェーンの再構築など供給面の課題にも直面。コロナ禍後のV字回復で需要超過となり高インフレが発生した米国では、金融財政政策を引き締めており、世界的なドル高傾向にある。こうした中、世界経済は減速が見込まれ、物価高と不況の同時発生が懸念される状況にある。
      • 我が国では新型感染症からの回復は緩やかであり、企業の国内投資はコロナ前水準に届いていない。また、3~4%の物価上昇に対して賃金の伸びは2%弱にとどまっており、多くの家計で消費マインドが悪化するなどにより、需要不足が継続している。
      • こうした中、マクロ経済政策により民間投資を中心に経済の回復をサポートしながら、「国内投資の活性化を通じたイノベーションの創出」と「働き方改革や人的投資拡充を通じた賃金所得の拡充」を車の両輪として、日本経済の供給サイドを強化していくことが重要となっている。
      • さらに、今後、中長期的に成長と分配の好循環が拡大していく下、金融環境の変化が経済・財政に与える影響などを十分に考慮し、経済財政運営に当たってのリスクにしっかり備えていく必要がある。
    2. 中長期を見据えた経済財政運営
      • こうした経済社会環境の認識を踏まえ、中長期を見据えたマクロ経済運営の在り方、成長と分配の好循環の実現に向けた考え方、目指すべき経済社会構造の在り方等について、長期計画的に政府投資を展開する「ダイナミックな経済財政運営」やバックキャスト型の観点をもって、以下の論点について議論を深めていく必要があるのではないか。
        1. 持続的安定的成長に向けたマクロ経済運営の在り方
          • 物価上昇に負けない持続的な賃金上昇を可能とする環境の構築
          • 経済を安定的な成長軌道に乗せていくためのポリシー・ミックス
          • 世界経済のインフレ・経済減速の深刻化、エネルギー・食糧価格の高止まりや供給途絶、地政学リスクと重要品目のサプライチェーン破たん等のグローバルリスクへの積極的な対処
          • 中長期的な投資資金の確保と財政規律 等
        2. 成長と分配の好循環の実現、サプライサイド強化に向けた考え方
          • 分厚い中間層の構築、格差是正、質の高い雇用の創出のための環境整備
          • 社会課題解決に向けた投資促進のための中長期的な枠組み整備
          • 予見性を高める官民の連携の在り方
        3. 目指すべき経済社会構造の在り方
          • コロナ禍を契機に婚姻率・出生率が急低下する中、少子高齢化・人口減少等に伴う国力の縮小傾向・地域経済の衰退を収束・反転させるシナリオ(人的投資、子育て支援の強化等)
          • 人口減少下での社会保障制度の持続可能性強化、地方行財政制度の在り方

~NEW~
内閣府 第15回規制改革推進会議 第56回国家戦略特区諮問会議 合同会議
▼資料1 規制改革推進に関する中間答申(概要)
  • 規制改革推進会議は、経済成長の実現を目指した取組の年内の主な成果として、「プログラム医療機器」、「新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザのコンボキット」、「保育所入所時の就労証明書作成手続の軽減」及び「海外起業人材の活躍に資する制度見直し」に関する規制改革を実現。
    1. プログラム医療機器の開発・市場投入の促進
      • 年間20%以上拡大するプログラム医療機器市場を成長の原動力に
      • 全国どこに住んでいても高度な医療を受けることを可能とするなどの観点から、プログラム医療機器(SaMD)の社会実装は極めて重要な課題。
      • SaMDの臨床現場における使用を早期に可能とするため、二段階承認制度を導入(薬事承認まで4年超→1年~)。
      • 革新的なSaMDの開発を可能とする観点から、新たな保険償還の仕組みを設ける(償還開始まで5年超→1年~、その後の性能向上も反映)。
    2. 新型コロナ・インフルの同時検査キットの利用環境整備
      • 今冬の新型コロナ・インフルの同時発生のおそれへの備え
      • 高齢者等が、新型コロナ又はインフルエンザに罹患した可能性が高い場合に確実に受診できる環境の整備が急務。
      • 新型コロナに加えインフルエンザも同時に検査可能な抗原定性検査キット(いわゆるコンボキット)の早急なOTC化などを提言(厚生労働省はコンボキットをOTC化済み)
    3. 保育所入所時の就労証明書作成手続の軽減
      • 子育て関連手続の保護者・雇用主の負担軽減
      • 就労証明書について、様式が全ての地方公共団体において統一されておらず、就労証明書を作成する事業者にとっての大きな負担。
      • 国が定める標準的な様式を全ての地方公共団体で原則使用とすべく、法令上の措置を講じる(令和6年度申請分~)。
      • 保護者及び雇用主の利便性向上のため、雇用主が直接地方公共団体に就労証明書をオンライン提出することを可能とする(同上)。
    4. 海外起業人材の活躍に資する制度見直し
      • 外国人留学生などによる地方での起業を活性化
      • スタートアップビザを取得した外国人起業家が、上陸後、早期に国内金融機関で居住者口座又は居住者と同等の預金口座の開設が可能となるよう措置を講ずる。
      • スタートアップビザの期間内に起業に至らなかった外国人に対し、更に最長6か月間の創業活動を認める(国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の活用)。
  • 今後、地方の活性化という観点も踏まえつつ、デジタルやGXの要請に対応し、人口減少等による供給制約を打破することにより、「社会課題の解決」をフロンティアとした経済成長の実現を目指して、夏の答申に向けた検討・具体化を加速し、以下の重点事項を突破口として、新時代の規制改革を展開。
    1. デジタル時代の規制改革
      1. AI・デジタル社会に対応した規制改革~デジタル化を通じたユーザーの利便性の確保・促進~
        • 契約書の自動レビューサービスの利活用に向けた環境整備
        • 医療データの利活用促進
        • デジタル時代における放送制度改革
      2. 国と地方の新たな役割分担を踏まえた規制・制度改革~行政手続の属地主義、地域ごとのばらつきの是正~
        • 地方公共団体・地方支分部局宛て行政手続の一括申請化(36協定届等)
        • ローカルルールの見直し(放送受信料の障害者免除手続)
    2. GX推進のための規制改革
      • カーボンニュートラル実現に向けた環境整備~走行時にCO2を排出しないEVの普及に向けたEV用充電器の整備~
        • EV用充電器の整備に係るロードマップの策定
        • 保安担当者不足への対応(主任技術者に関する制度の合理化)
    3. 人口減少等に対応した規制改革
      1. 教育制度の見直し及び外国人材の受入れ・活躍促進~内側(教育制度)と外側(外国人材)の両面からの供給制約の打破~
        • 大学間の競争促進(連携・統合及び縮小・撤退に向けた制度の見直し)
        • 特定技能の対象分野・手続等に関する見直し
        • 高度な専門性を持った外国人材の積極的な受入れに向けた環境整備
      2. 専門人材の活躍、育成促進~「人」が生み出す付加価値や活躍の機会の増大~
        • 有資格者の活躍促進(建設分野における監理技術者の制度の柔軟化等)
        • 医療関係職間のタスクシェア/タスクシフトの推進
        • 薬剤師の対物業務から対人業務へのシフト(調剤業務の一部外部委託)
        • 地方の活性化を図る規制改革
    4. 新規事業・参入による地域経済の活性化~地方のスタートアップ等の活躍を支える制度の構築~
      1. スタートアップ参入拡大のための政府調達制度の見直し
        • 卸売市場の活性化に向けた取組(新規参入の促進等)
        • 地方を起点にした改革の推進~地方を先進事例にした課題解決~
      2. 離島・山間部における新たな空のモビリティ(無操縦者航空機)の推進
        • 医療アクセスの確保(タスクシェア/タスクシフトの推進(再掲)、オンライン診療)

~NEW~
内閣府 宇宙開発戦略本部 第27回会合 議事次第
▼資料1 宇宙基本計画工程表改訂(案)のポイント
  • 我が国の宇宙活動を支える総合的基盤の強化
    • 世界的にロケット打上げの需給がタイト化し、打上げ価格の上昇が見込まれる
    • 宇宙光通信ネットワーク等の技術は今後広く活用が見込まれ、経済安全保障上も重要
      • 小型衛星コンステレーションの構築に向け増加する衛星打上げを国内で実施できるよう、H3ロケットのさらなる競争力強化(複数衛星同時打上げ対応等)に向けた研究開発や、打上げ高頻度化に向けた射場等運用システムの整備・改善を進めるとともに、政府による活用等を通じて民間小型ロケットの事業化を促進する。また、将来宇宙輸送システムを研究開発する。
      • 小型衛星コンステレーションによる光通信ネットワーク技術の確立に向けた技術開発を行う。また、量子暗号技術など宇宙ネットワーク基盤技術の研究開発を進める。
      • 通信障害などをもたらすおそれのある太陽フレア(太陽表面の爆発現象)等を予測する宇宙天気予報の高度化に取り組む。
      • 日米豪印の4か国による宇宙分野の協力を推進する。
      • 小型衛星の開発・運用等のプロジェクトに参画する機会を提供する等を通じて、人材育成を推進する。
  • 宇宙安全保障の確保
    • 我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと不確実性を増しているところ、宇宙空間を活用した情報収集、通信、測位等の能力を一層向上していくことが重要
      • 準天頂衛星システム7機体制に向け2023年度から順次打上げを行うとともに、情報収集衛星等の宇宙システムを着実に整備する。
      • 極超音速滑空弾(HGV)探知・追尾の宇宙実証に係る調査研究など、ミサイル防衛等のための小型衛星コンステレーションについて検討を進める。
      • 宇宙状況把握システムの実運用を2023年度から開始するとともに、宇宙領域把握衛星を2026年度までに打ち上げるなど、宇宙状況把握の能力を向上させる。
      • 宇宙の安全保障の分野の課題と政策を具体化させる政府の構想を取りまとめた上で、それを宇宙基本計画等に反映させる。
  • 災害対策・国土強靭化や地球規模課題の解決への貢献
    • 災害対策・国土強靭化が喫緊の課題となる中、衛星による貢献の可能性
    • 2050年カーボンニュートラル達成に向けた宇宙からの貢献への期待
      • 高頻度観測が可能な我が国独自の小型のレーダー(SAR)衛星コンステレーションを2025年度までに構築すべく、関係府省による利用実証を行い、国内事業者による衛星配備を加速する。
      • 線状降水帯等の予測精度向上に向け、大気の3次元観測機能など最新の観測技術を導入した次期静止気象衛星を、2023年に整備に着手し、2029年度の運用開始を目指す。
      • 温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)の2024年度打上げを目指すとともに、世界各国がパリ協定に基づき実施する排出量報告の透明性を確保するため、本排出量推定技術が活用され、国際標準化されることを目指す。
      • 衛星から地上へのエネルギー伝送の実証を2025年度を目途に目指すなど、宇宙太陽光発電の実現に向けた取組を進める。
  • 宇宙科学・探査による新たな知の創造
    • 月面の有人探査等を目指すアルテミス計画について、米国を中心に取組が本格化
    • 欧米や中国等の火星探査計画が活発化
      • アルテミス計画に参画し、ゲートウェイ(月周回有人拠点)の機器開発等を進めるとともに、ゲートウェイを利用した技術実証や研究等を進め、月での持続的な探査活動に必要な技術の獲得を目指す。また、有人与圧ローバ(宇宙服無しで長期間搭乗できる月面探査車)等の研究開発を民間と協働で推進し、米国人以外で初となることを目指して、2020年代後半に日本人の月面着陸の実現を図る。
      • 「日・米宇宙協力に関する枠組協定(仮称)」について、2023年中の締結を目指す。
      • 2029年度の人類初の火星圏からのサンプルリターン実現に向け、2024年度に火星衛星探査計画(MMX)の探査機を確実に打ち上げる。
  • 宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現
    • 宇宙産業の拡大には、宇宙利用の拡大とイノベーションの創出の好循環が重要
    • 米国では、ベンチャー企業が宇宙ビジネスの拡大をけん引
      • 宇宙空間の安全で持続的な利用を確保するため、デブリ除去技術の実証事業の実施、宇宙交通管理の国際的なルール整備に向けた取組みを進める。
      • 準天頂衛星システムや衛星データを利用した製品・サービスの開発・事業化への支援を強化することや、地域の課題解決につながるデータ利用ソリューションなど、宇宙利用の拡大を図る。
      • SBIR制度の活用・政府によるサービス調達等により、ベンチャー企業等の新たな取組を促進する。
      • 宇宙港の整備などによるアジアにおける宇宙ビジネスの中核拠点化を目指して、必要な制度環境を整備する。

~NEW~
消費者庁 儲け話に関する注意喚起
  • 消費者庁では年齢を問わず、投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者被害が依然として続いていることから、年末年始の帰省シーズンに向けて、国民生活センターと連名で、消費者庁から注意を喚起しています。
  • 詳細
    • 消費者庁では年齢を問わず、投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者被害が依然として続いていることから、年末年始の帰省シーズンに向けて、国民生活センターと連名で、消費者庁から注意を喚起しています。家族などが集まる機会に、話題として取り上げてくださいますよう、お願いします。
    • また、過去に消費者被害を生じさせた悪質商法と類似の手口に関し、引き続き情報提供をお願いしています。
    • 下記の取引について最近、見聞きした方がいらっしゃいましたら、以下の関連リンクから御協力をお願いします。
    • 取引の内容
      • スマートフォン用のアプリケーションを販売するとともに、当該アプリケーションを第三者(大企業、外国政府の場合もあります。)に利用させることにより得られた収益から、当該アプリケーションの購入代金相当額を上回る賃借料(現金に限らず、暗号資産の場合もあります。)を、契約者に支払うと称する取引

~NEW~
消費者庁 先進的モデル事業「大規模イベント会場における食品ロス削減実証」報告書(速報版)の公表について
▼報告書(速報版)
  • 本実証において、野球場をフィールドとしてナッジを応用した食品ロス削減の呼び掛けを実施したところ、呼び掛けがない場合と比べて以下の変化が確認された。
    • 来場客の意識の変化として、球場での食品ロス削減に努めようと意識した人の割合が8%ポイント程度上昇した。
    • 来場客が排出する食品ロス量の変化として、呼び掛け実施期間の平均で見ると、売上あたりの食品ロス量が11.3%、動員数あたりの食品ロス量が17.9%、食品延べ購入人数あたりの食品ロス量が11.9%程度減少した。一方で、日によっては売上あたりの食品ロス量や動員数・食品延べ購入人数あたりの食品ロス量に変化が見られないこともあった。
  • 以下では、アンケートの回答者本人とその子ども(当日一緒に来場した場合)について、球場での飲食物の購入・消費状況を整理した。食べ物は主食、軽食、デザート、飲み物はアルコールとソフトドリンクに分類した上で購入・消費状況を整理し、またサンプル全体の傾向を把握するとともに、処置群と対照群の比較分析が可能な形で整理している。
    • 購入状況について、対照群と処置群でさほど大きな変化は見られない。しかし、対照群に比べて処置群においては、主食を1食のみ購入した人の割合が若干増えた代わりに2食購入した人の割合が減少したり、軽食やデザートを購入しなかった人の割合が増えたりするなど、小さな変化が見られる。アルコールやソフトドリンクの購入状況についても同様である。
    • 消費状況についても、対照群と処置群でさほど大きな変化は見られない。食べ物については、処置群における購入後の廃棄割合が対照群よりも若干低い結果となっているが、飲み物については両群でほぼ等しい廃棄割合となっている。
    • 廃棄理由については、サンプル数が少ないため、処置群と対照群の回答傾向に大きな差が見られる。全体の傾向として、食べ物では「想像以上に量が多かった」や「味が好みでなかった」ことが、飲み物では「温くなってしまった」や「想像以上に量が多かった」ことが主な廃棄理由として挙げられている。こうした傾向から、廃棄量を減らすためには、
      • 飲食物の「量」に対する消費者の予見可能性を高めること
      • 食べ物の「味」に対する消費者の予見可能性を高めること
      • 飲み物はできる限り早めに消費してもらうこと
        などの施策が必要と考えられる。
    • 購入状況について、対照群に比べて処置群においては、特にデザートやソフトドリンクを1食または1杯のみ購入した人の割合が増えた代わりに2食または2杯以上購入した人の割合が減少したり、購入しなかった人の割合が増えたりするなどの変化が見られる。
    • 消費状況については、大人である回答者本人と比べると、子どもの方が食べ物・飲み物どちらも残して捨てやすい傾向が見て取れる。主食と軽食については対照群に比べて処置群の廃棄割合が低い一方で、デザートとソフトドリンクについては1人あたりの購入数の減少が示唆されているにも関わらず、廃棄割合が増えてしまっている。
    • 廃棄理由については、サンプル数が少ないため、処置群と対照群の回答傾向に大きな差が見られる。全体の傾向として、食べ物では「味が好みでなかった」こと、飲み物では「飲み切れる量以上を購入してしまった」ことが一番の廃棄理由として挙げられており、大人である回答者本人とは異なる傾向が見て取れる。必要な対策としては、
      • 食べ物の「味」に対する消費者の予見可能性を高めること
      • 飲み物の買いだめや適量を超える購入を控えてもらうこと
        が必要と考えられる。
    • 球場での食品ロス削減を「意識した」と回答した人の割合は、対照群と処置群でそれぞれ68.3%と75.9%である。この結果から、当日球場やSNS等で実施した啓発により、球場での食品ロス削減を意識した人の割合が7.6%ポイント程上昇した可能性があると考えられる。
    • 年代別に見ると、特に30~60代の来場者について、対照群と比べた際の処置群における意識の高まりが大きい。全体の傾向としては、20代または30代の食品ロス削減に対する意識が低く、年代が上がるにつれて意識が高まる傾向にある。そのため、今後、他の大規模イベントにおいて啓発を検討する際には、如何に若い世代の意識や行動を変容させるかがポイントになると言える。
    • 食べ残し・飲み残しを持ち帰って後で食べることを検討するかどうかを問う設問に対しては、全体の約半数が「常に検討する」、約35%が「ドギーバッグがあれば検討する」と回答しており、ドギーバッグの提供によって球場での食品ロス削減が進むことが示唆されている。年代別に見ると、特に若い世代においてドギーバッグの活用意欲が強い傾向にある。
    • また、居住地別に見ると、宮城県外からの来場者に比べて、球場に近い県内在住の来場者ほどドギーバッグの活用意欲が強い傾向にある。2.(1)において食品ロス削減のためには若い世代の行動変容の重要性が示唆されたが、効果的な啓発方策として、球場(イベント会場)から比較的近い距離に住む若者に対してドギーバッグを配布する方法が考えられる。
    • 一方で、ドギーバッグを提供しても、全体のおよそ10~20%の来場者は残り物の持ち帰りを検討しないことが予想される。持ち帰りを検討しない理由としては、食中毒リスクへの懸念が最も大きな要因となっている
    • やむを得ずに残してしまった食品廃棄物の分別に対する考えを問う設問に対しては、回答者の9割近くが分別の必要性について理解・賛同しており、かつ、分別は面倒でないと回答している。一方で、回答者の約1割は分別の必要性を理解しつつも、分別が面倒と考えており、今後の行動変容が期待される。また、分別の必要性について理解・賛同できないと回答した人はほとんどいなかった。
  • 比較の結果、売上あたりの食品ロス量が、33.0g/万円から29.3g/万円へと11.3%の減少、動員数あたりの食品ロス量が2.2g/人から1.8g/人へと17.9%の減少、食品の延べ購入人数あたりの食品ロス量が2.3g/人から2.0g/人へと11.9%の減少が確認された。一方、処置群の2日間について、曜日・動員数を考慮して、類似した対照群の日程のデータを抽出して比較を行ったところ、8/2(火)と8/3(水)は売上あたりの食品ロス量が49.5g/万円から26.4g/万円へと46.7%減少しているのに対し、7/29(金)と8/19(金)はいずれも32.1g/万円と、変化が見られなかった。動員数・食品の延べ購入人数あたりの食品ロス量の変化についても、同様の傾向であった。8/3(水)は検証期間内で唯一雨天であったことも食品ロス量に影響していると考えられる

~NEW~
消費者庁 「除雪機の死亡事故」7割が誤使用・不注意~”安全機能ONとエンジンOFF”が生死の分かれ目~
  • 今年の冬は日本海側を中心に降雪量が平均並みか多いと予想されており、除雪機を使用する機会が増えるため、よりいっそうの注意が必要です。除雪機は、安全機能を無効化しない、状況に応じてエンジンを切るなど、取扱上の注意を守って使用しましょう。
  • 除雪機の気を付けるポイント
    • デッドマンクラッチ機構などの安全機能を無効化しない。
    • 後進する際には、転倒したり、挟まれたりしないよう、周囲の状況に十分注意する。
    • 周囲に人がいない状況で作業する。
    • その場を離れるときは、エンジンを切る。
    • 雪詰まりを取り除く際は、エンジン及び回転部の停止を確認し、雪かき棒を使用する。
    • 除雪機は始動/停止も含め風通しの良い屋外で使用する。

~NEW~
消費者庁 第10回 景品表示法検討会
▼【資料1】景品表示法検討会 報告書(案)
  • 近年、情報通信技術(ICT)の普及・発展に伴い、取引の基盤環境を提供するデジタル・プラットフォームが発達し、オンラインサービスを介した電子商取引が急速に活発化している。この結果、国内における事業者・消費者間(B2C)の電子商取引の市場規模の推移をみるとこの10年で大きく増加している。
  • また、近年のインターネットを利用した支出について世帯主の年齢層別にみると、20歳代以上から70歳代以上まで、幅広い年齢層で支出総額が増加しており、年齢を問わず、インターネットを通じた支出が浸透してきていることが窺える。
  • また、消費者庁が行った調査に対し、デジタル・プラットフォーム(インターネット上のショッピングモールやフリーマーケット、オークション等のサイト)で商品・サービスを「購入したことがある」と回答した人の割合は約70%であり、デジタル・プラットフォームでの消費行動も浸透していることが窺える。
  • 一方、B2C取引のデジタル化が進展したことによる消費者からの相談も増えており、消費生活相談の商品・サービス別の上位相談件数において2番目に多いのは「デジタルコンテンツ」に関する相談であり、年齢層別にみると、65歳以上の高齢者層や20歳未満の若年層においても「デジタルコンテンツ」に関する相談が多くなっている
  • このほか、近年、消費者の決済手段の多様化・高度化が進み、クレジットカードや電子マネーの利用が増加しており、現金以外での決済の利便性も消費者に認識されるようになっているものと考えられる。
  • 越境的な電子商取引が増加しており、例えば、日本と米国との間でのB2Cの電子商取引の市場規模は、令和2年(2020年)において3076億円であり、平成27年(2015年)と比べて約1.5倍となっている。
  • 海外ネットショッピング等、海外の事業者との取引においてトラブルに遭った消費者の相談窓口である、独立行政法人国民生活センターが運営する「越境消費者センター」(「Cross-border Consumer center Japan」:CCJ)が受け付けた相談件数は、近年、4000~6000件程度で推移している。これらの相談は、例えば、令和3年(2021年)度の相談件数のうち「電子商取引」が99.9%を占めるなど、インターネット取引関係が大部分となっている。
  • また、CCJが受け付けた相談を商品・役務別にみると、令和3年(2021年)は「役務・サービス」が38.8%と、近年では最も高い割合を占めている。「役務・サービス」では、動画配信や投資(暗号資産〔仮想通貨〕やFX〔外国為替証拠金取引〕を含む。)に関する相談等が寄せられている。
  • CCJが受け付けた相談について事業者所在国別にみると、令和3年(2021年)は米国が644件で最も多く、以下、中国348件、英国293件、香港236件と続く。上位3か国の占める割合は、近年は20%台で推移している。
  • 景品表示法違反に係る年間の端緒件数は増加傾向にあるところ、年間の調査件数はほぼ横ばいである
  • また、課徴金制度が導入された平成28年4月以後における景品表示法違反事件の処理に要する期間をみると、端緒把握から措置命令までの平均処理日数は321日、端緒把握から措置命令を受けた事業者が社告を行うまでの平均日数は372日、端緒把握から課徴金調査終結までの平均処理日数は575日となっている。このうち、課徴金納付命令を行った事案の平均処理日数は701日、課徴金納付命令が行われなかった事案の平均処理日数は485日となっている。
  • このように、端緒件数が増える傾向にある一方で、課徴金制度が導入されたことにより事件処理に要する期間が長期化していることもあり、措置件数を増加させることができていない状況にある。
  • 優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に対しては課徴金の計算の基礎となるべき事実の調査が行われるところ、課徴金の対象となる商品の品目別に売上額データを整理しておらず、課徴金調査で適切に売上額を報告できない事業者が存在する
  • 景品表示法違反を行ったとして措置命令又は課徴金納付命令の対象となった事業者の中には、再度、同法違反行為を行ったとして措置命令等の対象となる事業者が存在する。課徴金制度が導入された平成28年4月以降に再度の措置命令を受けた事業者はこれまでに10社5存在する。
  • 景品表示法違反事例の中には、表現を誇張し過ぎたために結果的に違反となる事例が存在する一方で、表示内容について何ら根拠を有していないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識・認容しつつ違反となる悪質な事例も存在している
  • 事業者の自主的な取組の促進(確約手続の導入)
    • これまで、不当表示事案に対する法的措置としては、措置命令又は課徴金納付命令によって対処されてきたが、例えば、自主的に十分な内容の取組を確実に実施できると見込まれる事業者については、これらの命令を行うよりも、事業者の自主的な取組を促した方がより早期に是正が図られると考えられる。
    • また、自主的な取組を確実に促進するには、法的な裏付けがある方が望ましい。
    • この点、独占禁止法は、競争上の問題を早期に是正することを目的として、平成28年の改正によって確約手続を導入している。これにより、公正取引委員会が独占禁止法に違反する疑いのある行為を行っている事業者に対して、当該疑いの理由となった行為の概要等について当該事業者に通知をした場合に、当該事業者がその疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置に関する計画を作成して公正取引委員会に申請し、公正取引委員会が当該計画について法律上の要件を満たすとして認定6した場合には、排除措置命令及び課徴金納付命令をしないこととしている。
    • 景品表示法においても、独占禁止法を参照した確約手続を導入することで、不当表示事案の早期是正を図るべきである
  • 課徴金制度における返金措置の促進(電子マネー等の活用など)
    • 現行の制度では金銭以外による返金は認められていないところ、金銭以外の手段も可能とすることで返金措置の利用が促進されると考えられる。近年、電子マネー等は国民生活に広く浸透してきており、金銭よりも返金に要する時間及びコストを抑えられることが見込まれる。したがって、返金措置において電子マネー等の金銭以外の支払手段による返金も可能とすべきである。
    • ただし、金銭以外の幅広い手段での返金を認めると、例えば、不当表示を行った事業者以外に対しては使えないポイントやクーポンでの返金など顧客の囲い込みにつながるおそれがある。したがって、電子マネー等の金銭以外の支払手段も可能とする場合には、一般消費者の利益保護の観点から、金銭と同程度の価値代替性を有する決済手段に限定する必要がある。
    • なお、例えば、消費者と直接取引しないメーカーの消費者向けの表示が問題となっている場合など、消費者に対する返金が困難なこともあると考えられることなどから、返金措置を一律に義務付けることは困難であると考えられる。
  • 違反行為に対する抑止力の強化(課徴金の割増算定率の適用、課徴金の算定基礎となる売上額の推計等)
    • 景品表示法と同様に課徴金制度を導入している独占禁止法及び金融商品取引法は、一定期間内に繰り返し違反行為を行う事業者に対しては、抑止力を高めるために原則の算定率ではなく、割り増した算定率を適用した課徴金を課すこととしている(独占禁止法第7条の3第1項、金融商品取引法第185条の7)。景品表示法においても、抑止力を高めるため、これらの法律を参照して、繰り返し違反行為を行う事業者に対しては割り増した算定率を適用すべきである。
    • なお、独占禁止法は、同一事件について、刑事裁判において罰金刑が確定している場合等に課徴金の額から罰金額の2分の1に相当する金額を控除する等とする規定を設けている(独占禁止法第7条の7、第63条)。当該規定については、平成17年の独占禁止法改正において課徴金算定率を大幅に引き上げた(製造業等の大企業で6%→10%、繰り返し違反で15%)際に、行政処分による課徴金と刑事罰である罰金は趣旨・目的・性格が異なるが、いずれも国が強制的に課す金銭的不利益であり、違反行為を抑止するという機能面で共通する部分がある制度であるため、この共通する部分についての調整を行い、所要の減額を行うことが政策的に適当であると判断されたとされている。現在課徴金算定率が3%である景品表示法において、後記(4)のとおり直罰の規定を導入したとしても、このような調整規定を設ける必要はないと考えられるが、今後、景品表示法の課徴金算定率を大幅に引き上げることとなり、さらに罰金についても独占禁止法におけるカルテル・入札談合に対するものと同等のもの(法人に対して5億円以下の罰金〔同法第95条第1号参照〕)を導入することとなった場合には、このような調整規定を設けることが政策的に必要となる可能性があるのではないかと考えられる。
    • また、独占禁止法は、違反事業者が公正取引委員会の調査において資料を提出しないなど、売上額等の課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない事態等に対応するため、課徴金対象行為に係る売上額等を合理的な方法により推計できるとする規定を整備している。景品表示法においても、課徴金制度を有効かつ円滑に機能させるため、同法を参照して、同様の推計規定を整備すべきである。
    • 名称を変えて繰り返し景品表示法違反行為を行うような悪質な事業者に対応するため、法人を隠れ蓑としながら、自然人が実質的には不当表示を行っている等と認められる場合に、実質的な違反行為者と評価できる当該自然人に供給主体性・表示主体性が認められるときは、当該自然人を「事業者」(景品表示法第2条第1項)として認定して措置命令・課徴金納付命令の対象とするなど、運用上の工夫をすべきである
  • 刑事罰の活用
    • 優良誤認表示・有利誤認表示について、表示と実際に乖離があることを認識しつつ、これを認容して違反を行うという悪質な者に対応できるよう、特定商取引法など他法令の表示規制における行政措置と罰則規定の関係なども参照しつつ、直罰規定導入を検討すべきである。
    • なお、前記のとおり、行政処分による課徴金と刑事罰である罰金はいずれも国が強制的に課す金銭的不利益であり、違反行為を抑止するという機能面で共通する部分がある制度であるため、今後、景品表示法の課徴金算定率を大幅に引き上げることとなり、さらに罰金についても独占禁止法におけるカルテル・入札談合に対するものと同等のもの(法人に対して5億円以下の罰金〔同法第95条第1号参照〕)を導入することとなった場合には、この共通する部分についての調整規定が政策的に必要となる可能性がある
  • 国際化への対応(海外等に所在する事業者への執行の在り方など)
    • 特定商取引法を参照しつつ、課徴金納付命令だけでなく、措置命令について送達規定等を整備すべきである。
    • また、同様に特定商取引法を参照しつつ、外国当局に対する情報提供に係る規定を整備すべきである。
  • 買取りサービスに係る考え方の整理
    • 景品表示法において、規制対象となるのは、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引」について表示をする行為であるところ(第2条第4項、第5条)、買取りサービスについて、単なる仕入れではなく、「消費者が保有する物品を鑑定等して、それを現金に変える」という「役務」を「供給」していると認められる場合には、「自己の供給する(商品又は)役務の取引」に含まれると考えられる。この場合、現に一般消費者に誤認を与える不当顧客誘引行為が行われるときには、現行の景品表示法によって規制可能である。
    • このように、買取りサービスが「自己の供給する(商品又は)役務の取引」として規制可能であることを明確化するため、運用基準の記載を見直す必要がある。
    • なお、本検討会で独立行政法人国民生活センターから報告された消費者トラブルの事例(参考資料6参照)は、いずれも、景品表示法の法目的に反するような事案であり、現在の景品表示法において、買取りサービスという「役務」を「供給」していると評価し得るのではないかと考えられるが、今後、現行の景品表示法で対応できない不当表示事案が生じることがあれば、その際にさらなる対応を検討する必要が生じてくると考えられる。

~NEW~
国民生活センター 「愛してるから投資して」っておかしくない!?-マッチングアプリ等で知り合った人に騙されないためのチェックリスト-
  • 「婚活実態調査2022」によれば、2021年の婚姻者のうち、婚活サービス(結婚相談所、ネット系婚活サービス、婚活パーティー・イベント)を通じて結婚した人は15.1%であり、そのうち約6割の人がマッチングアプリ等のネット系婚活サービスを利用しているという結果になっています。マッチングアプリ等は真剣な出会いの場として存在感を高めています。
  • 一方で、中には悪意をもった利用者が紛れ込んでいます。消費生活センターにはマッチングアプリ等で知り合った人から暗号資産やFX等の投資を勧められ、送金したところ、相手と連絡が取れなくなるといった相談が多く寄せられており、こうした場合、お金を取り戻すのは極めて困難です。そこで、寄せられている相談内容から、手口を分析し、チェックリストを作成しました。やり取りしている相手がリストの内容に該当する場合は詐欺的な投資トラブルに繋がる恐れがあります。マッチングアプリ等を利用する方は、ぜひご活用ください。
    • このチェックリストは実際に寄せられた相談内容をもとに作成したものです。本来の目的で利用している人でもこのチェックリストの一部の項目に該当することがあります。また、チェックリストの項目に該当しない相手であれば必ず安心というわけではありません。投資を勧められたら、相手に関わらずきっぱりと断ってください。
  • マッチングアプリ等で知り合った人に騙されないためのチェックリスト
    1. 相手の特徴
      • 自称外国人や外国の在住経験がある日本人
      • 不自然な日本語
      • 暗号資産やFXでもうけている
      • 趣味は投資や資産運用
      • 副業で投資をやっている
    2. 連絡の取り方
      • マッチングアプリから早々にLINE等のSNSへ変更を提案
      • まめな連絡
    3. 投資の誘い文句
      • 投資に詳しい家族や親戚(知人)の言うとおりに投資すればもうかるよ
      • 結婚するなら金銭感覚が近い人が良いから、一緒に資産運用しよう
      • 結婚の資金を貯めるために投資しよう
      • 豊かな結婚生活のために投資は重要だよ
  • 相談事例
    1. マッチングアプリで知り合った男性から、二人の結婚後の資金を貯めるためにと暗号資産を送金させられたが、連絡が取れなくなった
      • マッチングアプリで日本在住のワイン輸入業者の役員というイギリス人男性と知り合い、無料メッセージアプリで連絡を取るようになった。やり取り開始時から男性は私のことを「妻」と呼び、「結婚後に悠々自適な生活を送るために二人で資金を出しあって投資をしよう」と言われた。暗号資産取引所に口座を持っていたので、その口座で暗号資産を購入し、男性が指定した口座に数日間にわたり合計130万円分の暗号資産を送った。数日後に男性と会う約束をしていたので、相手に会うためにも必要だと思い、さらに40万円分を送った。しかし相手から「新型コロナに感染したから会えない」と連絡があった。翌月に相手が50万円分を用意したので、私は40万円分を用意するように言われたが、20万円分しか用意できないと伝え、暗号資産で送ると、その日から相手と連絡が取れなくなった。どうしたらよいか。(2022年8月受付 40歳代女性)
    2. マッチングアプリで知り合った人にFX取引を勧められ210万円を投資した。利益の出金を求めたが返信が来ない
      • マッチングアプリで中国人の女性と知り合った。アプリ内で会話をしていたが、仲良くなったので無料通話アプリを交換し頻繁にやり取りを始めた。彼女はFXの取引でもうかっており、「叔父がプロの投資家で教えてもらっているので、ほとんど負け知らずだ」という。投資経験は全くなかったが、彼女が言うのであれば本当だろうと思い、言われるままにスマホに外国のFX取引のアプリをインストールした。彼女からアドバイザーと呼ばれる人を紹介され、無料通話アプリでやり取りをした。FX口座を開設するために運転免許証の写真を送付し、投資金として、国内の銀行の外国人名義の口座に10万円を振り込んだ。毎晩女性と連絡を取り、女性から「ここを押して」等と指示を受け売買をしていた。アプリ内ではもうかったので、数日後さらに200万円を振り込んだ。しかし、さらに投資しようとすると振り込みできなかった。もうけ分の出金を依頼したが、既読になっているのに返信が来ない。どうしたらよいか。(2021年8月受付 50歳代男性)
  • 消費者へのアドバイス
    • マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で投資するのはやめましょう。
    • マッチングアプリ等は、ルールに従って利用しましょう。
    • 不安に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター 通販サイト、カード会社、宅配便事業者などをかたる偽SMS・メールに警戒を!-身近な事業者からの不安なメッセージ、じつは危険な“フィッシング”かも-
  • 通販サイト、クレジットカード会社、宅配便事業者などの実在する組織をかたるメールやSMS(ショートメッセージサービス)を送信し、パスワードやID、暗証番号、クレジットカード番号などの個人情報を詐取するフィッシングに関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
  • かたられる事業者等と偽SMS・メールの内容
    1. 通販サイト・フリマサイト(アプリ)
      • 「支払い方法に問題がある」
      • 「不正利用が確認された」
      • 「アカウントで異常な動作が検出された」 など
    2. クレジットカード会社・金融機関
      • 「カードの不正な取引があった」
      • 「本人の利用かどうか確認させてほしい」
      • 「回答がない場合、カードの利用制限が継続される」 など
    3. 宅配便事業者
      • 「お客様宛にお荷物のお届けにあがりましたが不在の為持ち帰りました。下記よりご確認ください」 など
    4. 携帯電話会社
      • 「支払いが滞っている」
      • 「通信サービスの停止と契約解除通告のお知らせ」
      • 「携帯電話料金未納の為、今日までに○○万円を支払うように」 など
    5. 公的機関
      • 「未払いの税金がある」
      • 「納付期限を経過した税金を完納していません」 など
  • 相談事例
    • 通販サイトからSMSが届きクレジットカード番号を入力したら覚えのない請求がきた
      • 通販サイトから「支払い方法に問題がある」とのSMSがスマートフォンに届いた。疑いもせず指示通りに添付のURLをタップし、クレジットカード番号や住所を入力した。その後、クレジットカードの請求明細を確認したら、合計約4万円の身に覚えのない決済があった。クレジットカード会社には状況を伝えたが、今後どうしたらよいか。(2022年1月受付 30歳代 男性)
  • 消費者へのアドバイス
    • あせらず冷静に!メールやSMSに記載されたURLには安易にアクセスしないでください。
    • フィッシングサイトにアクセスしてしまっても個人情報は絶対に入力しないでください。
    • フィッシングサイトにID・パスワード等を入力してしまったらすぐに変更し、クレジットカード会社などにも連絡しましょう。
    • ブックマークした正規のURLや正規のアプリからアクセスすることを日ごろからの習慣にしましょう。
    • 迷惑SMSやメール、ID・パスワード等の不正利用への事前対策をしておきましょう。
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター なくならない乳幼児による加熱式たばこの誤飲に注意-最近では金属片が内蔵されたスティックの誤飲も-
  • 「加熱式たばこ」は、たばこ葉やそれを加工したものを燃焼させずに電気的に加熱し、エアロゾル(霧状)化したニコチン等を吸入するたばこ製品で、喫煙後の吸い殻は、そのままごみ箱に捨てても火災の危険はないとされています。
  • 国内では2013年12月から販売が開始され、2016年から流行が顕著となっているとされており、一般社団法人日本たばこ協会の統計データによると、2021年度の加熱式たばこの販売数量は前年度比111.4%の460億本で、紙巻たばこ(937億本、前年度比94.8%)の半分程度となっています。
  • 国民生活センターでは、2017年に加熱式たばこのたばこ葉の入ったスティックやカプセル(以下、「スティック等」とします。)の誤飲事故について注意喚起(注)を行いましたが、その後も同種事故が後を絶ちません。
  • 医療機関ネットワークには、6歳未満の乳幼児がスティック等を誤飲したという事故情報が2017年度以降の約6年間に112件寄せられています。
  • また、近年新たに発売された、誘熱体として金属片が内蔵された加熱式たばこのスティックを誤飲したという事故も、医療機関ネットワークや医師からの事故情報受付窓口に寄せられています。
  • そこで、これらの事故情報を分析するとともに、加熱式たばこのスティック等のサイズや構造、表示等について調査し、改めて消費者に注意喚起することとしました。
  • 主な事例
    • 本体に挿したまま置かれていた吸い殻を誤飲。
    • わずかな間に、ごみ箱に捨ててあった吸い殻を口に入れてしまった。
    • 加熱式たばこのスティックを口にして、たばこ葉の部分がなくなっていた。
    • 加熱式たばこの吸い殻が入った飲み残しの飲料を子どもが飲んでしまった。
    • ごみ袋から加熱式たばこの吸い殻を取り出してかじっていた。
    • こたつの上に置かれていた灰皿の吸い殻を誤飲して1日入院。
    • 保護者のかばんの中の吸い殻を誤飲して腹部レントゲンで金属片を認めた。
  • テスト結果
    1. 形状・サイズ等
      • テスト対象銘柄の半数はそのままで3歳未満の乳幼児の口腔内に収まるサイズで、残りの半数でも噛んでしまうと口腔内に収まることが分かりました。
    2. たばこ葉中のニコチン量
      • すべての銘柄で、1本分のたばこ葉には吐き気をもよおす可能性がある量のニコチンが含まれていました。
    3. 金属片の誤飲に関する注意表示
      • 金属片が内蔵された2銘柄には、飲み込むと大けがにつながる旨や、保管方法に関する表示がありましたが、小さい文字で表示されていました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 加熱式たばこの誤飲事故を防止するため、スティック等は乳幼児の手や目が届かない場所に保管・廃棄するようにしましょう。
    • 子どもの手が届く範囲は、1歳児では台の高さが50cmの場合、台の手前から40cmまでとされています。
    • 台の高さと手の届く範囲を合わせると、1歳児は約90cm、2歳児は約110cm、3歳児は約120cm。
    • 乳幼児が加熱式たばこを誤飲した場合には、水や牛乳などを飲ませず、直ちに医療機関を受診するようにしましょう。
    • どのようなタイプの加熱式たばこを吸っているのかを周囲の方も把握しておきましょう。
  • 業界への要望
    • 乳幼児による加熱式たばこの誤飲事故を防止するため、消費者が常に誤飲の危険性を認識できるような注意表示や効果的な注意喚起、さらなる啓発を行うよう要望します。
    • 乳幼児による加熱式たばこの誤飲事故を防ぐため、商品の改善を検討するよう要望します。
  • 行政への要望
    • 乳幼児による加熱式たばこの誤飲事故の再発防止のため、継続的に消費者への注意喚起、啓発を行うよう要望します。

~NEW~
国民生活センター マスクのノーズフィットによる顔などへの傷害にご注意
  • マスクは、花粉や粉じんなどの微粒子、インフルエンザなどの感染症の原因であるウイルス吸入を物理的に遮断するためのものとして広く用いられており、近年では新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、日常生活での必需品となっています。
  • 今年度に入り、子どもが不織布マスクを使用したところ、鼻の近くに擦り傷を負ったという事故が発生し、消費生活センターからの依頼を受けてテストしました。鼻付近でマスクを顔の形に隙間なくフィットさせ、それを維持するための「ノーズフィット」(「ノーズワイヤー」、「ノーズフィッター」とも呼ばれます。)に使われている金属製のワイヤーの端部がマスクの不織布を突き破り、顔を傷つけたものと考えられました。なお、同様の事故は過去にも起こっており、当センターでは結果を公表しています。
  • PIO-NETには、2017年度以降の5年半あまりにマスクのノーズフィットでけがをした、あるいはそのおそれがあったとする相談が25件あり、中には、ノーズフィットの先端が目に入ったという事例もありました。
  • そこで、市販されている一般用の不織布マスク25銘柄のノーズフィットについて、形状や材質、表示等を調べ、消費者に情報提供することとしました。
  • PIO-NETに寄せられた相談
    • ノーズフィットの端で子どもが目の下にけがをした。
    • マスクを捨てる際に丸めたところ、鼻部分の針金が出てけがをするところだった。
    • マスクから出ていたワイヤーが眼に入った。
    • マスクを着用したらワイヤーが外れた。
  • 消費生活センターの依頼により実施した商品テスト事例
    • 消費生活センターから依頼を受け商品を調査したところ、金属製のワイヤーが使われているノーズフィットの端部が不織布から飛び出した状態であったため、着用のためノーズフィットを変形させたことで、端部が飛び出し、顔に接触して擦り傷を負ったものと考えられました。
  • テスト結果
    1. ノーズフィットの材質や構造等
      • 樹脂製、金属製のノーズフィットの端部は尖っており、金属製のワイヤーを樹脂で覆ったものでは端部からワイヤーの鋭い末端が露出していました。
      • ノーズフィットの端部を拡大した3種類の素材別の写真。樹脂製と金属製のノーズフィットの端部は尖っている。金属製のワイヤーを樹脂で覆ったノーズフィットは、樹脂の中央にワイヤーがあるものと、樹脂の端にそれぞれワイヤーがあるものの2つがあり、いずれも端部からワイヤーの鋭い末端が露出している。
      • ノーズフィットを固定している不織布は、表側、裏側で枚数が異なるものがあり、中には顔に接する側が1枚のものもありました。
      • 顔に接する側の不織布の枚数が少ないほど、マスクのノーズフィットが顔などを傷つける可能性が高いと考えられました。
    2. マスクの使用を想定したテスト
      • マスクを縦に半分に折りたたむ操作を繰り返したところ、ノーズフィットの端部が不織布を貫通したり、不織布が剥がれてノーズフィットが露出するものがありました。
    3. ノーズフィットの材質に係る表示
      • ノーズフィットに金属が使われているものでは、材質表示に金属の記載がないものや、ノーズフィットの材質表示自体がないものもありました。
      • ノーズフィット端部の尖った部分によりけがをする可能性があることを使用上の注意等に記載しているものはありませんでした。
  • 消費者へのアドバイス
    • 不織布マスクのノーズフィットの材質や形状、マスクの構造によっては、ノーズフィットの端部により皮膚や眼を傷つけることがあります。マスクを着用する際や着用中に調整する際には、ノーズフィットの端部をよく確認しましょう。
    • マスクを着け外しする際や廃棄するときなどにノーズフィットを折り曲げるときには、ノーズフィットの端部の鋭く尖った部分が不織布を貫通したり、突き出したりすることにより、それに触れやすくなりますので、取扱いには注意しましょう。
  • 業界・事業者への要望
    • 不織布マスクのノーズフィットの端部が不織布を貫通したり、突き出たり、不織布の剥がれにより露出することがあるものでは、皮膚や眼を傷つける可能性があります。構造や材質等、設計の見直しによる改善を要望します。
    • 不織布マスクのノーズフィットでけがをする可能性を注意表示に記載するよう要望します。

~NEW~
国民生活センター フレームの材質が表示と異なっていたキャンプ用テント-当該品をお持ちの方は販売元にお問い合わせください-
  • 「テントを初めて使用した後に、たたもうとしたところ、風によりテントが傾き、フレームの接続部が複数カ所破損した。破損した原因を調べてほしい。」というテスト依頼が2022年6月に寄せられました。フレームの材質を調査した結果、表示されていたA7075(超々ジュラルミン)よりも強度が劣るA6061(アルミニウム)であることが分かりました。
  • また、販売元による調査により、同様に表示よりも強度が劣る材質で製造された商品が当該品以外にもあることが分かりました。当該品「プレミアムPANELグレートドゥーブルXL-B」及び、該当する商品をお持ちの方は、販売元である株式会社ロゴスコーポレーションまでお問い合わせください。
  • 当該品の状態等
    • 当該品の複数あるフレームのうち、2本にはそれぞれ1カ所の折損が見られました。
  • 調査
    • 当該品の折損していた2本のフレームの材質を調べるために成分分析を行ったところ、アルミニウム、マグネシウム、銅は確認されましたが、亜鉛がほとんど検出されず、表示されていたA7075(超々ジュラルミン)よりも強度が劣るA6061(アルミニウム)であることが分かりました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 当該品のフレームには、表示よりも強度が劣る材質が使用されていました。販売元である株式会社ロゴスコーポレーションによると、当該品と同様に表示よりも強度が劣る材質で製造された商品が他にもあることが判明したとのことでした。また、当該品と同じ構造でフレームの材質にA6061を採用したグレードのテントも販売していることから、当該品はテント自体の強度としては問題がないものの、表示と異なり強度が劣った材質で製造されたことから、対象となる商品の該当フレームについて、近日中に交換対応を開始するよう準備中とのことです。対象は、当該品を含めた各品番の特定のLot No.のもので、表示と異なる材質で製造されたフレームの種類は商品によって異なります。
    • 対象となる商品をお持ちの方は、株式会社ロゴスコーポレーションにお問い合わせください。なお、対象となる商品やLot No.の表示場所につきましては、同社のウェブサイトに情報が掲載されていますので、そちらを参考にしてください。

~NEW~
国民生活センター 7億円当選!? 心当たりのないメールは無視
  • 内容
    • スマホのSMSに「7億円当選した」という通知が届いた。受領するための手続きだと言われ、様々な名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払えなくなる」と言われていたので、全て捨ててしまった。姉から借金もした。お金を取り返したい。(70歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 申し込んでいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したというメールやSMSが来てもうのみにせず、すぐに削除し相手には絶対に連絡しないようにしましょう。
    • 「当選金を受け取るため」などと言って事前にお金を請求されたら、詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと、取り戻すことはほぼできません。
    • 周囲の人は、高齢者に変わった様子がないか日ごろから気を配りましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました~都道府県労働局にトラック運転者のための特別チームが発足~
  • 厚生労働省は、本日、「改善基準告示」(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号))を改正(※)するとともに、都道府県労働局において、トラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを行うことを目的とした「荷主特別対策チーム」を編成しました。 ※適用は令和6年4月1日。
  • 道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、トラック運転者の方の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要があります。しかしながら、長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあるため、「荷主特別対策チーム」が、発着荷主等に対して要請と働きかけを行うこととしました。
  • 厚生労働省では、改正された改善基準告示を広く周知するほか、こうした取組を通じて、トラック運転者の方が健康に働くことができる環境整備に努めてまいります。
  • 荷主特別対策チームの概要
    1. トラック運転者の労働条件の確保・改善に知見を有するメンバーで編成されています
      • 「荷主特別対策チーム」は、都道府県労働局に新たに任命する荷主特別対策担当官を中心に、トラック運転者の労働条件の確保・改善に知見を有する都道府県労働局・労働基準監督署のメンバーにより編成しています。
    2. 労働基準監督署が発着荷主等に対して要請します
      • 労働基準監督署が、発着荷主等に対し、1.長時間の恒常的な荷待ちの改善に努めること、2.運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知し、トラック運転者がこれを遵守できるよう協力すること、などを要請します。
    3. 都道府県労働局が長時間の荷待ちなどの改善等に向け発着荷主等に働きかけます
      • 都道府県労働局のメンバーが、労働基準監督署から要請された事項に発着荷主等が積極的に取り組めるよう、荷待ち時間等の改善に係る好事例の紹介等のアドバイスを行います。
    4. 長時間の荷待ちに関する情報を収集します
      • 厚生労働省ホームページに、「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」(※)を新設し、発着荷主等が長時間の荷待ちを発生させていると疑われる事案などの情報を収集し、その情報を基に、労働基準監督署が要請等を行います。 ※URL
▼長時間の荷待ちに関する情報メール窓口

~NEW~
厚生労働省 令和2年都道府県別生命表の概況 結果の概要
▼都道府県別にみた平均余命
  • 平均寿命(0歳の平均余命)は、全国の男で81.49年、女で87.60年となっているが、これを都道府県別にみると、男では、滋賀が82.73年で最も長く、次いで長野の82.68年、奈良の82.40年の順となっている。女では、岡山が88.29年で最も長く、次いで滋賀の88.26年、京都の88.25年の順となっている。
  • 平均寿命の最も長い都道府県と最も短い都道府県との差は、男3.46年、女1.96年となっている。
  • 主な年齢の平均余命を都道府県別にみると、男女とも、平均寿命が長い都道府県は他の年齢の平均余命も長いという傾向がみられるが、75歳の平均余命の順位を0歳と比較すると、男では、沖縄、宮崎、鹿児島、高知で大きく上がっているのに対し、石川、福井、富山、愛知で大きく下がっている
  • 一方、女では、男ほどの大きな順位の変動はないが、沖縄、高知、北海道、愛媛などで上がっているのに対し、滋賀、石川、富山、岐阜、三重などで下がっている
  • 男女の平均寿命の差は全国で6.11年となっており、これを都道府県別にみると、沖縄が7.15年で最も大きく、次いで高知の7.06年、青森の7.05年となっている。一方、男女差の最も小さな都道府県は滋賀の5.53年であり、次いで奈良の5.54年、長野の5.55年となっている。
▼都道府県別にみた平均寿命の年次推移
  • 昭和40年(1965)から令和2年(2020)までの平均寿命の年次推移を都道府県別にみると、常に上位10位以内に入っているのは、男では、長野、神奈川の2県、女では、岡山の1県となっている
  • 平成27年(2015)と令和2年(2020)を比較すると、男女とも全都道府県で平均寿命は延びている。大きな延びを示した都道府県は、男では、鳥取(1.17年)、富山(1.13年)、和歌山(1.09年)の順となっており、女では、京都(0.89年)、和歌山(0.88年)、兵庫(0.84年)の順となっている。

~NEW~
厚生労働省 技能実習生に対するその行為は人身取引です
  • 人身取引※は、重大な人権侵害であり、犯罪です
    • ※労働搾取目的の人身取引に該当する事案とは、以下の3つの要件を満たすものです。
      • 法人または個人が財産上の利益を得る目的で、
      • 暴力の行使、脅迫、監禁、詐欺、権力の濫用またはぜい弱な立場に乗ずるなどの手段を用いて、
      • 加害者の影響下から離脱することを困難な状態に置いた上で、労働者の意思に反して働かせる
    • 技能実習生に対する「強制労働」や「中間搾取」などは、人身取引に該当する可能性があります。絶対にやめましょう。
    • 強制労働:労働者の意思に反して働かせる行為
    • 中間搾取:第三者が労働者の賃金の一部を不当に得る(いわゆる「ピンハネ」)行為
  • 以下の行為も「人身取引」となる可能性があります
    • 以下の手段で、技能実習生を従わざるを得ない状況にして、労働基準関係法令に違反して働かせる行為も人身取引に該当する可能性があります。
    • 暴力、脅迫、監禁その他の強制力:暴力、脅迫、監禁のほか、怒鳴る、殴りかかろうとする など。以下のような行為で技能実習生に恐怖を与え、働かせると、この手段に該当する可能性があります。
      • 頭を小突いたり肩を叩く
      • 住居から無断で外出を禁じ、勝手に外出すると罰金を取ると脅す
      • 語尾に「アホ」などの言葉を付けて強い口調で注意する など
    • 権力の濫用またはぜい弱な立場に乗ずる:職場内の上下関係を利用して、相手の弱い立場につけ込む など
      • 解雇されたら行くところがないといった技能実習生の弱い立場につけ込み、「解雇する」「帰国させる」などと言って働かせることも、この手段に該当する可能性があります。

~NEW~
厚生労働省 第111回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
▼資料1 直近の感染状況の評価等
  • 感染状況等の概要
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約845人となり、今週先週比は1.18と、増加速度は低下しているものの、増加傾向が継続している。
    • 今後の免疫の減衰や変異株の置き換わりの状況、また、年末年始における接触機会の増加等が感染状況に与える影響に注意が必要。
    • 病床使用率は、全国的に上昇傾向にあり5割を上回る地域も多く、重症者数と死亡者数は、増加傾向が継続している。
  • 感染状況等と今後の見通し
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、全国的には、増加速度は低下しているものの、増加傾向が継続している。西日本など遅れて感染拡大となった地域では、増加幅が大きく、北日本など先行して感染拡大した地域の感染レベルを上回るところもみられる。
      • 中四国や九州などでは、全国より増加幅が大きく、10万人あたりで全国を上回っている。一方、北海道では減少傾向が継続しており、東北、北陸・甲信越では、横ばいから減少傾向となっている。また、高齢者施設と医療機関の集団感染は増加傾向が継続している。
      • 全国の年代別の新規感染者数は、すべての年代で増加しており、人口あたりでは10代以下を始めとして若い世代が多く、他の年代よりも増加幅が大きくなっている。特に、遅れて感染拡大となった地域でその傾向が強くみられる。多くの地域では高齢者の新規感染者数の増加が進んでおり、全国では重症者数と死亡者数も増加傾向が継続しており、今後の推移に注意が必要。
      • 本年1月以降の小児等の死亡例に関する暫定報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う、重症例、死亡例の発生に注意が必要である。
      • また、小児の入院者数の動向にも注意が必要。
      • 季節性インフルエンザについては、全国では同時期と比べ例年よりも低いが、直近2年間より高い水準にあり、足元で増加している。特に、岩手では定点医療機関当たり週間報告数で1を上回っている。
    2. 今後の見通しについて
      • 今後の感染状況について、エピカーブや全国及び大都市の短期的な予測では、地域差や不確実性はあるものの、一部地域を除き多くの地域で増加傾向の継続が見込まれる。さらに、今後の免疫の減衰や、より免疫逃避能のある株の割合の増加、また、年末年始における接触機会の増加等が、地域の感染者数の推移に影響すると考えられるため注視が必要。
      • 季節性インフルエンザについても、新型コロナウイルス感染症との同時流行を含め今後の推移に注意が必要。
    3. 感染の増加要因・抑制要因について
      • ワクチン接種および感染による免疫等 ワクチン接種の推進もあり、オミクロン株(4-5)に対する免疫保持者割合は各年代で増加傾向がみられ、特に高齢者層ほど割合の増加が進んでいると考えられる。一方で、ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は、経時的に低下していくと考えられる。
      • 接触状況 夜間滞留人口について、地域差がみられるが、東京や愛知、大阪などの20-22時滞留人口については、足元で感染発生後最多の水準で推移している。加えて、年末年始における接触機会の増加等が懸念される。
      • 流行株 国内では現在5系統が主流となっているが、BQ.1系統やXBB系統などのオミクロン株の亜系統は、より免疫逃避能があるとされ、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている。特にBQ.1系統は国内で割合が増加しつつあり、注視が必要。
      • 気候・季節要因 冬が本格化し全国的に気温の低下がみられ、換気がされにくい状況となっている。また、冬の間は呼吸器ウイルス感染症が流行しやすくなる。
    4. 医療提供体制等の状況について
      • 全国的には、病床使用率は上昇傾向にあり、北日本や関東など多くの地域では5割を上回っており、7割を上回る地域も一部でみられる。重症病床使用率は、0~4割程度と地域差がみられ、総じて上昇している。
      • 介護の現場では、施設内療養の増加が継続しており、療養者及び従事者の感染もみられる。
      • 全国的に救急搬送困難事案数は増加しており、特に非コロナの搬送困難事案数が増加し、今夏の感染拡大のピークを超えている。今後の動向も踏まえつつ、年末年始の救急医療提供体制の確保には注意が必要。
  • 必要な対策
    1. 基本的な考え方について
      • 限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化を進めることが必要。また、国民一人ひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いすることにより、高齢者等重症化リスクの高い方を守るとともに、通常医療を確保する。
      • 11月18日の政府対策本部決定に基づき、外来医療等の状況に応じた感染拡大防止措置を講じていく。
      • 国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。
    2. ワクチン接種の更なる促進
      • 「オミクロン株対応ワクチン」について、初回接種を完了した全ての12歳以上の者に対する接種を進めることが必要。
      • 4-5対応型ワクチンの接種も開始されたが、BA.1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンいずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されるため、いずれか早く打てるワクチンの接種を進めることが必要。最終接種からの接種間隔については、5か月以上から3か月以上に短縮されたことを受け、接種を希望するすべての対象者が年内にオミクロン株対応ワクチンの接種を完了するよう呼びかける。
      • 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
      • 小児(5~11歳)の接種については、初回接種とともに追加接種を進める。小児(6か月~4歳)の接種については、初回接種を進める。
      • 新型コロナワクチンの今後の接種のあり方について速やかに検討を進めることが必要。
    3. 検査の活用
      • 国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
      • 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)を実施する。
      • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる体制整備の更なる推進が必要。
      • OTC化されインターネット販売もされている抗原定性検査キットについて、一層利活用を進める。
    4. 保健医療提供体制の確保
      • 国の支援のもと、都道府県等は、医療機関の診療体制が通常とは異なる年末年始も見据え、主に以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
      • 病床確保計画に基づく新型コロナウイルス感染症の全体の確保病床数は引き続き維持し、感染拡大に併せ時機に遅れることなく増床を進めるとともに、新型コロナ病床を有していない医療機関に対しても、院内において新型コロナ患者が生じた場合の対応能力の向上を支援(病室単位でのゾーニングの推進等)することにより、新型コロナの対応が可能な医療機関の増加を引き続き図ること
      • 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
      • 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整(後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上等)、高齢者施設等における頻回検査等の実施や平時からの医療支援の更なる強化
      • 発熱外来の診療時間の拡大、箇所数の増加等のほか、地域外来・検査センターや電話・オンライン診療の強化等による外来医療体制の強化・重点化
      • 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口の周知及び相談体制の強化
      • 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底 3
    5. 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応
      • 同時流行下に多数の発熱患者等が生じる場合や年末年始も見据え、各地域の実情に応じて、発熱外来の強化や発熱外来がひっ迫する場合に備えた電話診療・オンライン診療の強化、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、相談体制の強化、救急医療のひっ迫回避に向けた取組等を進める。
      • また、新型コロナウイルス感染症の新たな治療の選択肢であり医師の適応確認の上処方される経口薬含め、治療薬の円滑な供給を進める。解熱鎮痛薬等の入手が困難な薬局等に対しては、厚生労働省の相談窓口の活用を呼びかける。
      • 都道府県は、地域の実情に応じた外来医療の強化等の体制整備の計画に基づき、保健医療体制の強化・重点化に取り組む。
      • 国民各位への情報提供とともに、感染状況に応じた適切なメッセージを発信することが必要であり、従来の抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備の呼びかけ等に加え、重症化リスクに応じた外来受診・療養を呼びかける。
      • 併せて、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。
      • なお、感染者数が膨大となり医療のひっ迫が生じる場合や、ウイルスの特性に変化が生じ病原性が強まる等の場合には、住民や事業者に対する感染拡大防止や医療体制の機能維持に関する更なる協力の要請・呼びかけや、行動制限を含む実効性の高い強力な感染拡大防止措置等が考えられ、状況に応じた対応を行うことが必要。
    6. サーベイランス・リスク評価等
      • 発生届の範囲の限定、届け出項目の重点化、多くの感染による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。
      • リスク評価について、新型コロナウイルス感染症に関する病原性、感染力、変異等についての評価を引き続き進めることが必要。
    7. 効果的な換気の徹底
      • 気温の低下による暖房器具の使用等により、屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
    8. 基本的な感染対策の再点検と徹底
      • 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
        • 場面に応じた不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続・3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
        • 飲食店での忘年会・新年会は、第三者認証店等を選び、できるだけ少人数で、大声や長時間の滞在を避け、会話の際はマスクを着用する
        • 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える・医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
        • 自宅などにおいて抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬を準備する
        • できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
        • イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策を実施する
        • 陽性者の自宅療養期間について、短縮された期間中は感染リスクが残存することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
        • 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
  • 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
    1. 感染性・伝播性
      • オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
    2. 感染の場・感染経路
      • 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    3. 重症度等
      • オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されている。オミクロン株含め新型コロナウイルス感染症の評価には、疾患としての重症度だけではなく、伝播性や、医療・社会へのインパクトを評価することが必要。
      • 昨年末からの感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、新型コロナ発生当初からデルタ株流行期までは、典型的な新型コロナ感染によるウイルス性肺炎によって重篤な呼吸不全を発症する事例が多かったが、オミクロン株流行期には、入院前からの基礎疾患の悪化や入院中の別の合併症の発症など、肺炎以外の疾患が死亡の主たる要因との報告がある。
      • 今夏の感染拡大では、前回に引き続き、昨年夏の感染拡大時よりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇している。さらに、今夏の感染拡大における死亡者は、昨年末からの感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
      • 小児等の感染では内因性死亡が明らかとされた死亡例において、基礎疾患のなかった症例も死亡しており、痙攣、意識障害などの神経症状や、嘔吐、経口摂取不良等の呼吸器症状以外の全身症状の出現にも留意が必要といった実地調査結果の暫定報告がなされている。
      • 本年7・8月の自宅での死亡事例においては、同時期の死亡者全体の傾向と同様、70歳以上の者が約8割を占め、新型コロナ以外の要因による死亡事例も多いことが示唆される。自治体においては、診療・検査医療機関をはじめとする外来医療体制や健康フォローアップ体制の整備等が進められており、引き続き、自宅療養者への必要な医療の提供に努めることが重要。
    4. ウイルスの排出期間
      • 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
    5. ワクチン効果
      • 従来型ワクチンについては、初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。オミクロン株対応ワクチン(4-5対応型)については、接種後0-2か月(中央値1か月)での発症予防効果が認められたと報告されている。
    6. オミクロン株の亜系統
      • 引き続き、世界的に5系統が主流となっているが、スパイクタンパク質に特徴的な変異を有するオミクロンの亜系統、及び組換え体が複数報告されている。欧州及び米国から多く報告されているBQ.1系統(BA.5.3系統の亜系統)、インドやシンガポールなどを中心に報告されているXBB系統(BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)等、感染者数増加の優位性が指摘されている亜系統もある。欧米では、BQ.1系統の占める割合が増加している国もあり、国内でも割合が増加しつつある。また、WHO等によると、これらの変異株について、免疫逃避から感染者数増加の優位性につながっている可能性は指摘されているが、これまでに得られた情報によると、感染性や重症度等が高まっていることは示唆されていない。新たなこれらの亜系統や組換え体の特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

~NEW~
経済産業省 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価」を取りまとめました
  • 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律に基づき、法施行後初となる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価」(総合物販オンラインモール及びアプリストア分野)を取りまとめました。
  • 特定デジタルプラットフォーム提供者には、本評価の結果を踏まえ、自主的かつ積極的に運営改善を図っていくことを期待します。
    1. 背景・趣旨
      • 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和2年法律第38号。以下「透明化法」という。)第9条第2項に基づき、経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価を行うこととされています。
      • 透明化法上、規制対象である「特定デジタルプラットフォーム提供者」は、本評価の結果を踏まえ、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の自主的な向上に努めなければならないとされています。
        • ※透明化法は、イノベーションと規律のバランスを図る観点から、政府が大きな方向性を示しつつ、詳細は事業者の自主的な取組に委ねるという「共同規制」の手法を採用しています。政府が、有識者をはじめ、デジタルプラットフォームを利用する事業者や消費者の意見も聴いた上で継続的に評価を行い、特定デジタルプラットフォーム提供者による自主的な運営改善を促すという仕組みは、共同規制の中核をなすものであり、透明化法の実効性の観点からも重要な役割を担うものです。当該仕組み・プロセスを「モニタリング・レビュー」と呼んでいます。
    2. 評価の概要
      • 本日、パブリックコメントに付した評価(案)(総合物販オンラインモール分野及びアプリストア分野)に対して寄せられた御意見も踏まえ、透明化法の施行後初めてとなる評価を取りまとめ、公表しました。
      • 本評価の対象である特定デジタルプラットフォームは以下のとおりです。
        1. 総合物販オンラインモール(特定デジタルプラットフォーム/特定デジタルプラットフォーム提供者)
          • Amazon.co.jp/アマゾンジャパン合同会社
          • 楽天市場/楽天グループ株式会社
          • Yahoo!ショッピング/ヤフー株式会社
        2. アプリストア(特定デジタルプラットフォーム/特定デジタルプラットフォーム提供者)
          • App Store/Apple Inc.及びiTunes株式会社
          • Google Playストア/Google LLC
      • 本評価は、特定デジタルプラットフォーム提供者から提出された報告書の内容やデジタルプラットフォーム取引相談窓口に寄せられた情報などに加え、「デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関するモニタリング会合」(座長:岡田羊祐一橋大学大学院経済学研究科教授)の有識者や関係者の意見等も踏まえたものです。
      • また、本評価では、経済産業大臣が定める指針も勘案し、特定デジタルプラットフォーム提供者に期待される取組の方向性を示しています。例えば、以下のように、利用事業者や世の中との対話を通じた取組を掲げています。
        • 取引条件の変更等を行う場合、特定デジタルプラットフォームを利用する事業者(以下「利用事業者」という。)の事情を勘案し、十分な準備期間を設け、変更内容や理由をわかりやすく説明すること
        • 苦情相談対応について、利用事業者からの声も踏まえて継続的に対応改善を図ること
        • アカウント停止処分にあたっては、適正なプロセスを確保するとともに、継続的に対応改善を図っていくこと、利用事業者が実質的に異議申立てを行うことができる程度に具体的な理由を事前に開示すること
        • アプリストアの手数料について、利用事業者との相互理解に向けて継続的に取り組んでいくこと
        • 自社や関係会社を優遇する行為について、利用事業者や世の中の懸念を払拭すべく、客観的に検証できるようなかたちで体制整備や説明対応を図ること
      • 特定デジタルプラットフォーム提供者には、本評価の結果を踏まえ、自主的かつ積極的に運営改善を図っていくことを期待します。経済産業省としては、その取組状況を注視してまいります。
      • なお、本評価では、「透明化法に関する個別事案の処理状況」(令和3年4月1日から令和4年10月31日)をまとめています。透明化法の運用の透明性を高めるとともに、特定デジタルプラットフォーム提供者による透明化法の遵守や、自主的な調査協力・改善措置の実施等につなげていくことを目的としたものです。

~NEW~
経済産業省 「デジタルスキル標準」をとりまとめました!
▼デジタルスキル標準(概要版)
  • デジタルスキル標準策定の背景・ねらい
    • DXの定義:企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること(経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」(2022年9月改訂))
      1. 日本企業におけるDX推進の重要性の高まり
        • データ活用やデジタル技術の進化により、我が国や諸外国において、データ・デジタル技術を活用した産業構造の変化が起きつつある。このような変化の中で企業が競争上の優位性を確立するためには、常に変化する社会や顧客の課題を捉え、デジタルトランスフォーメーション(DX脚注)を実現することが重要。
        • 一方で、多くの日本企業は、DXの取組みにおくれをとっていると考えられる。その大きな要因のひとつとして、DXの素養や専門性を持った人材が不足していることが挙げられる。
      2. DX推進における人材の重要性
        • 企業がDXを実現するには、企業全体として変革への受容性を高める必要がある。そのためには、経営層を含め企業に所属する一人ひとりがDXの素養を持っている状態、すなわちDXに理解・関心を持ち自分事ととしてとらえている状態を実現する必要がある。また、変革への受容性を高めたうえで、実際に企業がDX戦略を推進するには、関連する専門性をもった人材が活躍することが重要である。
        • このため、全員がDX推進を自分事ととらえ、企業全体として変革への受容性を高めるために、全てのビジネスパーソンにDXに関するリテラシーを身につける必要がある。また、DXを具体的に推進するために、専門性を持った人材の確保・育成が必要である。
      3. デジタルスキル標準の策定
        • 上記のようなDX推進における人材の重要性を踏まえ、個人の学習や企業の人材確保・育成の指針であるデジタルスキル標準を策定する。
        • デジタルスキル標準は、ビジネスパーソン全体がDXに関する基礎的な知識やスキル・マインドを身につけるための指針である「DXリテラシー標準」及び企業がDXを推進する専門性を持った人材を確保・育成するための指針である「DX推進スキル標準」の2種類で構成されている。
          • DXリテラシー標準:全てのビジネスパーソンが身につけるべき能力・スキルの標準
          • DX推進スキル標準:DXを推進する人材の役割や習得すべきスキルの標準
    • デジタルスキル標準で扱う知識やスキルは、共通的な指標として転用がしやすく、かつ内容理解において特定の産業や職種に関する知識を問わないことを狙い、可能な限り汎用性を持たせた表現としている。そのため、個々の企業・組織への適用にあたっては、各企業・組織の属する産業や自らの事業の方向性に合わせた具体化が求められることに留意する必要がある。
    • なお、デジタルスキル標準は、関係省庁との連携の下で、様々な民間プレイヤーの関与を得ながら普及・活用に向けて取り組むとともに、ユーザーのフィードバックを得ながら、継続的な見直しを行っていく
  • デジタルスキル標準の構成
    • デジタルスキル標準は「DXリテラシー標準」と「DX推進スキル標準」の2つの標準で構成され、前者はすべてのビジネスパーソンに向けた指針及びそれに応じた学習項目例を定義し、後者はDXを推進する人材の役割(ロール)及び必要なスキルを定義している。
  • デジタルスキル標準で対象とする人材
    • デジタルスキル標準で対象とする人材は、デジタル技術を活用して競争力を向上させる企業等に所属する人材を想定している。
    • このうち、「DXリテラシー標準」は全てのビジネスパーソンを対象としており、「DX推進スキル標準」は企業・組織において専門性を持ってDXの取組みを推進する人材(DXを推進する人材)を対象としている。
  • デジタルスキル標準の活用イメージ
    • 企業がDXを推進するためには、全社的なDXの方向性を基に人材確保・育成の取組みを実行し、それを通して実現できたことを踏まえ方向性を見直していくような循環が必要。その中で、デジタルスキル標準は人材確保・育成の取組みの実行を後押しする。
    • なお、DX推進スキル標準に示されているDX推進に必要な役割は、企業がこれら全てを最初から揃えることは必須でなく、事業規模やDXの推進度合に応じて一部の役割から揃えていくことが想定される
  • ビジネスパーソン一人ひとりがDXに関するリテラシーを身につけることで、DXを自分事ととらえ、変革に向けて行動できるようになる
  • DXに関するリテラシーを身につけた人材イメージ
    • わが社におけるDXの方向性が見えてきた
    • なぜ会社がDXを重要視しているのかがわかってきた
    • 私の業務も、この技術を活用して効率化/改善できそうだ
    • 大学時代に学んだデジタルスキルに、業務や顧客の理解を掛け合わせると社会でも活躍できそうだ
    • 私の業務知識と新しく身につけたDXに関するリテラシーを掛け合わせて、何か新しいことにチャレンジできそうだ
  • DX推進スキル標準の必要性
    • 日本企業がDXを推進する人材を十分に確保できていない背景には、自社のDXの方向性を描くことや、自社にとって必要な人材を把握することの難しさに課題があると考えられる。
    • 各社がDXを通じて何をしたいのかというビジョン、その推進に向けた戦略を描いた上で、実現に向けてどのような人材を確保・育成することが必要になるか、適切に設定することが重要であり、「DX推進スキル標準」はそのための参考となる。しかし、スキル標準から戦略を描こうとすることや、スキルを闇雲に身につければDXが進むというものではないことには留意が必要である。
  • DX推進スキル標準-人材類型の定義
    • DXを推進する主な人材として5つの人材類型を定義した。
    • DXを推進する人材は、他の類型とのつながりを積極的に構築した上で、他類型の巻き込みや他類型への手助けを行うことが重要である。また、社内外を問わず、適切な人材を積極的に探索することも重要である。
      1. ビジネスアーキテクト
        • DXの取組みにおいて、ビジネスや業務の変革を通じて実現したいこと(=目的)を設定したうえで、関係者をコーディネートし関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫した推進を通じて、目的を実現する人材
      2. デザイナー
        • ビジネスの視点、顧客・ユーザーの視点等を総合的にとらえ、製品・サービスの方針や開発のプロセスを策定し、それらに沿った製品・サービスのありかたのデザインを担う人材
      3. ソフトウェアエンジニア
        • DXの推進において、デジタル技術を活用した製品・サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用を担う人材
      4. サイバーセキュリティ
        • 業務プロセスを支えるデジタル環境におけるサイバーセキュリティリスクの影響を抑制する対策を担う人材
      5. データサイエンティスト
        • DXの推進において、データを活用した業務変革や新規ビジネスの実現に向けて、データを収集・解析する仕組みの設計・実装・運用を担う人材

~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議 AI経済検討会 報告書2022の公表
▼概要
  • データ活用の現状
    • 「経営企画・バックオフィス系業務」においては、データ分析を行っているとの回答が5割超。
    • データの入手状況について、約半数の企業が「外部データは利用していない」と回答
  • データ活用の効果
    • 投入面については、いずれの業務領域でも約5割の企業が効果があったと回答。産出面については、全体的に投入面に比べて少ないものの、「マーケティング」や「製品・サービスの企画、開発」で半数程度の企業が効果があったとの回答。
  • データ活用の課題
    • 社内の課題として、「ノウハウのある社員の不足など人的障壁」が最も多く、社外の課題として、「パーソナルデータの適切な取り扱いが不安」が最も多い。
  • AI活用の現状
    • データの処理方法は、いずれの業務領域でも、「集計」が最多。どの業務領域でも、AI活用している企業は10%程度。
    • AI活用の現状は、いずれの技術についても、半数を超える企業が「関心はあるが、活用していない」と回答。
  • AI活用による従業員数の変化
    • 9割弱の企業がAIの活用で従業員増減なしと回答。
    • AI活用で従業員の削減等をした企業が増やした企業よりも多い。
  • データの価値・効果の分析(プーリングデータによる生産関数分析)
    • 「報告書2021」で実証分析を行ったデータに加えて、「2020年企業活動基本調査」(経済産業省)と「2021年度企業アンケート調査」を活用。サンプルの異なる2年分の分析結果を単純比較することは難しいこと、そして、単年度のデータに基づく分析と比べて、より多くのサンプルを利用した分析が可能となることから、2年分のデータを用いる手法により分析を実施。
    • プーリングデータの分析結果から、データ変数がプラスに有意となり、付加価値に対してプラスの関係を持っていること、「内部入手した活用データ容量」に比べて「外部入手した活用データ容量」の係数が大きいことが示された。また、一次同時の条件を付した分析結果から、データの活用が生産性上昇の加速を示唆する可能性が示された
  • データの価値・効果の分析(パネルデータによる生産関数分析)
    • 生産関数分析では、2年連続で企業アンケートに回答した企業固有の要因を考慮するため、2年分のデータを用いたパネルデータ分析(固定効果モデル)を実施。分析結果は、おおむね前掲のプーリングデータ分析結果と同様(全企業を対象とした場合の結果は、いずれのデータ変数もプラスに有意。年ダミーについて、マイナスに有意。)。
  • データの価値・効果の分析(AI活用を入れた生産関数分析)
    • AI活用が効果を得るために重要な要素を探るため、プーリングデータを用いて相乗効果の分析を実施。分析結果は、「AI活用×責任者」、「AI活用×全社的環境構築」、「AI活用×データ分析を行う専門部署の担当者による分析」、「AI活用×アライアンスやコンソーシアムなど他社等を交えた共同分析」は、プラスに有意。AI活用で付加価値を向上させるためには、これらの要素が重要であると考えられる。
  • データの価値・効果の分析(業種別、規模別、データ別)
    • プーリングデータを用いて、業種別、規模別、データ別の分析を実施。業種別では、非製造業、サービス業で活用データ容量が有意、規模別では、大企業、中小企業いずれも有意、データ別では、「顧客関連以外の活用データ容量」のみが有意となった。
    • 上記の結果から、データ活用による付加価値の増加については、企業規模にかかわらず有効であると考えられ、大企業のみならず中小企業においても一層のデータ活用が進むことが期待される。また、非製造業の中でも特にサービス業においてデータ活用による付加価値の増加が有効であると考えられる。
    • 一方で、製造業やサービス業以外の非製造業(卸売業、小売業、情報通信業等)においては、活用データ容量が有意になっておらず、付加価値の増加に有効なデータ活用の取組方法の改善が必要である可能性がある。
  • 実証分析結果のポイント
    • 「報告書2021」において記載した、企業がデータ活用の取組を進め、その価値を享受するための3つのポイント、(1)全社的なデータ活用環境構築の重要性、(2)人材育成及び組織作りの重要性、(3)外部連携(組織、データ)の重要性は、今期の実証分析の結果からも、その意義を確認することができた。
    • これらの点については、企業において、データ活用による効果を得るのみならず、AI活用との相乗効果を得るという観点からも重要であり、取組の推進が引き続き期待される。
  • 実証分析の主な結果
    • 今期の実証分析は、これまでに蓄積した2年分のデータを用いて実施した。データの活用が付加価値に対してプラスの関係性を持つこと、データの活用が生産性上昇の加速を示唆する可能性が示されたこと等について、概ね同様の結果を得た。
    • データ活用による付加価値の増加については、企業規模にかかわらず有効であると考えられることに加え、業種別の分析結果から、非製造業の中でも特にサービス業においても有効であると考えらえる。一方、製造業やサービス業以外の非製造業(卸売業、小売業、情報通信業等)においては、データ活用の取組方法の改善が必要な可能性がある。
    • AI活用の交差項による相乗効果の分析結果から、AI活用で付加価値を向上させるためには、データ活用を主導する適切な責任者、全社的にデータ活用ができる環境の構築、データ分析を行う専門部署の担当者による分析、アライアンスやコンソーシアムなど他社等を交えた共同分析を行える体制の構築が重要と考えられる。
    • 年ダミーがマイナスに有意である点については、一つの可能性として新型コロナウイルス感染症の流行に伴う企業の付加価値への影響が考えられる
  • デジタル化やデータの利活用の実態の把握と検討の深化のために、事業者や有識者等からのヒアリングを実施し、多様な分野における取組事例等について聴取し、取組の現状等について整理した。
    1. 金融分野(金融API)※一般社団法人電子決済等代行事業者協会代表理事、株式会社マネーフォワード執行役員 瀧俊雄氏講演より
      • アプリ上に金融機関システムへの接続機能を埋め込む形で提供するエンベディッド・バンキング等と呼ばれる仕組みを始めとするオープンバンキングを、いかにセキュアな形で提供できるようにするかが、利用者の利便性向上のために重要である。契約手続きの標準化に向けた業界団体間での連携等が進み、日本ではほぼすべての銀行と参照系API(残高照会や通帳記帳のために口座情報を参照できるようにするAPI)で接続できる環境が誕生している。
      • 主な課題として、金融機関が提供する更新系API(口座からの振込や引き落とし等の取引指示を可能にするAPI)が限定的であること、データアクセスに関する個人の権利が法律上位置づけられていないこと、インターネットバンキング利用率が低いことが挙げられる。
    2. 建設分野:コマツ(株式会社小松製作所)
      • スマートコンストラクションにより、工事の始まりから終わりまで、建設生産プロセスの全工程において、現場に関わる全ての人と機械が行っているコトをデジタルデータ化して繋ぎ合わせ、プラットフォーム上にデータを集約し、全工程の状況を可視化して把握しやすくすることで、工程管理の効率化と生産性の向上を図るソリューションサービスを実現している。
    3. カーボンニュートラルの分野:株式会社三井住友フィナンシャルグループ
      • 脱炭素への取組はデジタル技術との親和性が高いと捉え、DXの文脈から、企業の脱炭素化を支援する以下3つのソリューションを提案している。これにより、カーボンニュートラルまでの活動を支援する一連のバリューチェーンを提供できる。
        • 温室効果ガスの排出量算定および削減施策の実行サポートを行うクラウドサービスのSustana
        • グローバルな温室効果ガス排出量算定を支援するクラウドサービスのパーセフォニ・プラットフォーム
        • 気候関連財務情報開示タスクフォースにおける要請事項の開示支援サービスのClimanomics® platform
  • 今後の展望
    • AIやデータの活用は始まったばかりであり、その効果が見える状況には至っていないが、これまでの産業革命を踏まえれば、AIの汎用技術化が進み、企業はAI・データを活用して生産性を高め、高い成長を実現することが期待される。
    • また、個人のニーズに応じた便利なサービスなど、新たな付加価値を個々人が享受できることも想定される。
    • このように、AIやデータの活用が様々な社会課題を解決し、豊かな未来をもたらすことが期待されている。
    • 他方で、AIやデータとの付き合い方には留意が必要である。AIには、倫理・創造性など人間的で複雑な作業は困難であり、これらは人間が行うべきものとして残ることが予想される。データは、ナレッジ創出の源泉として共有すべきものとして、安心・安全なデータの流通にグローバルで取り組む必要がある。
  • 課題
    • 企業の生産活動における労働集約性・データ集約性の変化を踏まえた労働政策:AI時代に必要となる人材を見極めた採用が必要となると同時に、人材育成や労働者の再適応を支援することも、労働市場にとって重要である。
    • DFFT(Data Free Flow with Trust)の理念の下でのデータの自由な流通:「データオーナーシップ」、「同意のユーザーエクスペリエンス」、「分野を超えたデータセキュリティと共有」をキーワードとして、安心・安全にデータを共有・活用できる環境を整えることが重要である
  • AI・データ活用の現状・効果
    • 本検討会の実証分析結果から、データの活用及びAIの活用が付加価値に対してプラスの関係性を持つことが示された。また、企業がAI活用で付加価値を向上させるためには、データ活用を主導する適切な責任者、他者等を交えた共同分析を行える体制の構築等が重要であることも示唆された。
    • 企業アンケートから、データ活用は2割から3割程度が「行ってもいないし、検討もしていない」との回答であり、AI活用をしているのは10%程度であった。データ活用の課題は、人材不足、パーソナルデータの取り扱い等が多かった。
    • AI活用の国際比較では、導入済みとの回答が、米国企業の44.1%に対して、日本企業は20.5%と遅れている。
  • ICT環境・経済状況等
    • 我が国のブロードバンドは固定、移動ともに世界トップクラスの整備状況である。
    • 新型コロナウイルス感染症の流行に伴うデジタル化の進展により、我が国のインターネットトラヒックが急増。また、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で世界的なインフレ率の上昇やGDPの低下が見込まれる等、世界情勢の変化が社会経済に影響している。
  • EUのデータ・AI関連規制に関する動向
    • EUでは、AIやデータに関する法案が複数公表され、規制的な動向が見られる。「デジタル市場法」(2022年11月施行)では、特定の事業者に対してデータポータビリティやインターオペラビリティの確保の義務を課しており、「データ法案」(2022年2月公表)には、クラウド間乗り換え効率化等に関する規律が含まれている。また、AIのリスクに対応するため、2021年4月に「人工知能に関する調和の取れたルールを定める規則の提案」が公表された。
  • 我が国のデータ戦略
    • 「包括的データ戦略」(2021年6月18日閣議決定)に基づいて、課題への対処に取り組んでいく。
  • AI・データと生産性に関する議論
    • AIやデータが生産性に与える影響の大きさについては、有識者の様々な見解が存在し、議論の余地が残る点に留意が必要である。
  • 我が国では、以下のような社会経済面の様々な課題を抱えている。
    • 少子高齢化から生じる課題(労働力不足、国内需要の減少による経済規模の縮小等)
    • 世界的に取り組むべき課題(脱炭素社会の構築等、SDGsに代表される課題)
    • 近年の世界情勢の変化による経済の不確実性から生じる課題(新型コロナウイルス感染症の流行、ウクライナ侵攻等によるグローバル社会のサプライチェーンリスクに対応した生産性の向上や社会経済の持続性の確保)
  • 課題先進国として、経済発展と社会的課題解決の両立を目指し、AIやデータの活用等を積極的に社会経済活動に取り入れることが期待されるが、前述の通り、我が国には充実したICTインフラ環境があるものの、AIやデータの効果的な活用が進んでいるとは必ずしもいえない。
    • 本検討会の実証分析等を踏まえ、AIやデータの活用は企業の生産活動にプラスの効果を持つことを前提に、AIやデータの活用環境全体としてのあるべき姿を俯瞰しつつ、社会的課題の解決に向けて以下のような取組を進めていくことが重要ではないか。
  • 提言:進めていくべき具体的取組の例
    1. データ流通市場環境の整備
      • データ共有のための標準化(データオーナーシップの観点を踏まえたデータポータビリティとインターオペラビリティの推進)
      • 情報銀行(ニーズの高い準公共分野・相互連携分野でのパーソナルデータの活用に向けた議論の推進等)
    2. 多様な分野におけるAI実装の推進
      • 企業におけるAI活用の推進(AI活用のライフサイクルを踏まえた環境づくり、活用効果の啓発等)
      • 人材育成(企業向け人材の育成、リスキリング等)
      • 準公共(医療)分野のDX推進(効果の啓発を含む)
    3. AI時代を支える充実したICTインフラの確保
      • 将来を見越した、持続可能なICT環境の構築
    4. 国際的なルールメイクへの貢献
      • DEPA、IPEF等のデジタル経済に関する諸外国の動向を踏まえた、我が国主導の積極的な議論・論調の醸成等

~NEW~
総務省 令和4年度における弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施
  • 令和4年度における、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を国と共同で実施する予定の地方公共団体について、新たに岐阜県海津市が訓練実施団体に加わりましたので、お知らせします。
  • 訓練実施市町村及び訓練実施時期
    • 富山県魚津市 令和4年9月22日(木) 実施済
    • 香川県小豆郡土庄町 令和4年9月23日(金) 実施済
    • 岡山県岡山市 令和4年10月8日(土) 実施済
    • 北海道虻田郡京極町 令和4年10月18日(火) 実施済
    • 檜山郡江差町 令和4年10月24日(月) 実施済
    • 新潟県岩船郡粟島浦村 令和4年11月1日(火) 実施済
    • 高知県高岡郡梼原町 令和4年11月19日(土) 実施済
    • 山形県寒河江市 令和4年11月29日(火) 実施済
    • 沖縄県八重山郡与那国町 令和4年11月30日(水) 実施済
    • 大分県中津市 令和5年1月15日(日)
    • 沖縄県那覇市 令和5年1月21日(土)
    • 岐阜県海津市 令和5年1月22日(日) 新規

~NEW~
総務省 ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会(第3回)配布資料
▼資料3-1 目指すべきゴール像について(素案)(事務局説明資料)
  • 検討会における議論の全体フレームについて
    • 特定の層がこぼれ落ちないようにすることが重要。日本のインターネット利用状況を見ると、高齢者の利用率が低いので、対応が必要。また、所得層という軸を考慮することも重要。低所得者層のインターネット利用率は高所得者層よりも低く、いわゆる情報弱者のような状態になってしまい負のスパイラルに陥るので、重要なセグメントになるのではないか。行政の役割も重要ではないか。
    • 何が良くて何が悪いかということを理解することが大事。自分が人を騙して悪影響を及ぼすことがないよう、他者の人権や権利を尊重することが重要。
    • インターネットで極端な意見を述べていることが必ずしも普通ではないことを理解してもらえるような教え方をすることで、倫理や道徳といった観点に触れずにリテラシーの教育を行うことが可能。
    • 行政等が道徳倫理に安易に踏み込むべきではないと思っている。今ネットで起きていることの大半は、長い期間をかけて培ってきた道徳・倫理で対応できると思う。
    • アナログ空間とデジタル空間の差分を考えることが重要。アナログ空間で求められていた倫理は何か、デジタル空間だとどう変化するのか、デジタル空間だからこそアクセス包摂性等があってそこだけを考えれば良いのか、といったことを考えていくことが重要。
    • アナログ空間でやらなければならないこともあるのではないか。検討会でどこまでをスコープとするか改めて考えることが必要。情報を批判的に見ることはデジタル空間だけの話ではなく、デジタル空間だと情報が多いため特に必要ということ。新聞や雑誌でも同じことが言えるため、この点の整理が必要。
    • 日本社会、教育の中でシティズンシップが教育として反映されているかは一つの論点。欧州と比較するとまだまだ。デジタル・シティズンシップを通じてシティズンシップを定着させるチャンスになると思うが、どこまでスコープとするのか、丁寧な議論が必要
  • 身に付けるべきリテラシーの全体像
    • リスクについてはAI倫理など差別が助長され得る問題も含めて考えることが重要。
    • リテラシーの習熟レベルについては、個人的なレベルに終始するのではなく、社会に貢献するという観点が盛り込まれたレベルも考えていくことが必要。
    • 世界でも差別や不平等について議論されており、重要視されている。AIの検索結果で不平等が生じていることが様々な国際機関で報告されており、重要な問題。著作権侵害や有害情報といった既存の未解決問題とともにどのように包括的に取り組んでいくか考えていくことが必要。
    • デジタル・シティズンシップの権利意識や市民意識の他にも、リスクに対する対応が大事。例えば、セキュリティリスク等は欧州は非常に気にしている。偽情報にフォーカスし過ぎないようにする必要。
    • リスクに対する日本と欧州の認識に違いがあるので、齟齬が出ないように議論することが必要。
    • デジタル・シティズンシップの議論がワールドワイドに行われているので、考え方は踏襲すべき。日本だけ独自のものを考えてしまうと、2歩3歩遅れてしまう可能性もある。
    • 欧州ではデジタルスキルのレビューもしっかりなされており、日本もこのような取組が重要ではないか。
    • ニュースリテラシーやメディアリテラシーも大事だが、情報リテラシーが高い人が偽・誤情報に対する耐性が高かったという調査結果が出ているため、情報リテラシーの向上にも取り組むことが重要。
  • 各対象層の特徴を踏まえたコンテンツの届け方(取組)
    • 成年層は教育機関で接点がない世代であり、教育を提供してもなかなかリーチできない。この世代に対しては社員研修でリテラシー向上を図るといった、企業との協力による方法が有効ではないか。企業にとってもメリットがある。このような取組が評価されるスキームがあっても良いのではないか。
    • リテラシー全体を進める上で、公共機関だけでなく民の役割も大事。プラットフォームは民が非常に大きな力を有しているため、民の力も活用することが大事。民の一つとして、教育者をどう育成するかも重要。資格制度といった教育の仕組みを導入することが重要。
    • デジタル・シティズンシップ教育では、子供たちの直面している問題やジレンマに陥る場面を想定することが大事。例えば、いじめの問題では、いじめに関わらないようにするのではなく、いじめに遭っている子供を助けようと思うこと、また、いじめている子供に注意することが大事。集団としてより良くなるように行動することを考えさせることが重要。
    • 今までは、危ないから使わせないといった回避姿勢だったが、これからは、社会に貢献していくというのが重要。その足掛けができていない。情報の消費者側としてではなく、自身がファクトチェックに参加すると本人の動機付けになっていく。小さな事例を積み重ねていくことが施策の具体例を作るステップになる。
    • 海外で行われている市民参加型のファクトチェックは教育効果がある。このような教育を導入し、楽しみながらファクトチェックを行い、リテラシー向上を図るというのも大事ではないか。
  • 目指すべき社会・状況
    • 全ての国民がICTを主体的に利用し、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能力を創造的かつ最大限発揮するとともに、ICTを通じた社会貢献や、ICT活用のためのリテラシーを教える又は学び合うための以下の環境が確保されていること。
      • 利用者が安全に安心して、オンラインサービスやICTを利用し、課題解決できる環境
      • 利用者が自らや自分以外の者に不利益を生じさせないように意識してICTを利用できる環境
      • 情報空間の健全性を確保できる(利用者が健全に情報空間での活動を実施できる)環境
  • 目指すべき社会・状況を実現するために個人がすべきこと、できるようになるべきこと
    • 主体的な方法による、ICTの利用方法や利便性の理解、ICTの特性やその利用に伴う影響や責任、様々なリスクへの対処法の理解
  • これからのデジタル社会において身に付けるべき能力
    1. デジタル社会で様々なリスクに対処して安全を確保しつつ、自身の目的に応じて、適切に情報やICTを活用し、課題解決できること。
    2. デジタル社会の構成員として、他者への影響に配慮し、健全な情報空間確保のための責任ある行動を取ることができること。(情報の批判的受容、責任ある情報発信、プライバシー・著作権への配慮等)
    3. ICTやオンラインサービス、社会的規範の変化に的確に捉え、(1)(2)ができること
  • KGI(リテラシーに係る指標により設定(例:メディア情報リテラシー))、KPI(各種リテラシー向上施策の取組状況)

~NEW~
国土交通省 8月から9月は平年を上回る土砂災害が発生~令和4年の土砂災害発生件数の速報値を公表~
  • 令和4年には、42の道府県で788件※の土砂災害が発生した。 ※土石流等、地すべり、がけ崩れが発生した件数(火砕流は除く)。1月1日から12月21日までの速報値。
  • 8月から9月までの期間の合計では、32道県で524件の土砂災害が発生し、直近10年(H24-R3)の同期間における平均発生件数(366件)を上回った。
  • 今年の土砂災害
    • 42道府県で788件の土砂災害が発生し、死者2名、人家被害284戸の被害が生じた。
    • 8月・9月の合計では、32道県で524件の土砂災害が発生し、直近10年(H24-R3)の同期間の平均発生件数(366件)を上回った。
    • 8月3日からの大雨は全国各地の36のアメダス観測地点で1時間降水量の観測史上1位を更新、その結果、土砂災害が局所的かつ集中的に発生した。
    • 台風第15号では全数の9割以上の167件の土砂災害が静岡県で発生した。これは単一の台風、単一の県で発生した件数として歴代2位であった。※1位は令和元年東日本台風での宮城県の254件。

~NEW~
国土交通省 船舶の建造許可手続における不適正な業務処理について
  • 船舶の建造に係る許可業務において、不適正な業務処理があったことが確認されました。事案の概要と再発防止策は以下のとおりです。
    1. 事案の概要
      • 国土交通省海事局において実施している船舶の建造許可の手続(臨時船舶建造調整法第2条)において、担当職員が処理した案件の一部に不適正な事務処理が行われたものが見つかりました。
      • このため、当該職員が処理した上記許可に係る全ての案件について、実施した手続を精査したところ、令和3年4月1日から令和4年9月8日までの間に処理した339件のうち200件について、海事局内の決裁を経ずに、地方運輸局に許可の通知を行い、地方運輸局から申請者に許可書が発出されたことが確認されました。
      • これらの案件については改めて申請内容等の精査を行い、いずれも許可の基準に適合していることが確認されたことから、申請者に発出された許可書は有効であり、申請者に不利益は生じません。
      • このような不適正な事務処理が行われたことについて、深く反省し、国民の皆様及び関係する業界の皆様に対し、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に向けた取組について徹底して参ります。
    2. 再発防止策
      • 再発防止策として、地方運輸局からの申請書の進達日、課内の決裁状況、地方運輸局への許可の通知日等が一覧となっている進捗管理表を作成し、定期的に(毎週)更新し、担当部署関係者間で共有し、進捗状況を把握するとともに、問題等があれば担当者に助言や指導ができる体制を構築いたしました。

~NEW~
国土交通省 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令を閣議決定~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~
  • 本年5月に公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「盛土規制法」という。)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。
    1. 背景
      • 昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する盛土規制法が本年5月に公布されました。
      • 盛土規制法においては、規制対象区域や規制対象行為の拡大、工事の許可基準の強化や中間検査・定期報告制度の新設等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしています。
      • 今般、これらの規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
    2. 政令の概要
      1. 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
        • 盛土規制法の施行期日を令和5年5月26日とする。
      2. 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
        • 主に以下の点について、新設又は一部改正することとした。
          • 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)の規模要件
          • 災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)
          • 宅地造成等に関する工事の技術的基準
          • 中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程等
          • 上記の他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正

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国土交通省 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインを策定しました
  • 国土交通省は、内閣府をはじめとした関係府省により、送迎バスの置き去り防止を支援する安全装置の装備が義務付けされることを受け、装置の開発促進・普及拡大を目指し、性能要件等について検討を行い、今般、ガイドラインを策定しました。
  • 「降車時確認式」、「自動検知式」の2種類の方式の装置について要件を定めました。
  • 本年9月、送迎用のバスに置き去りにされた女児が死亡するという静岡県で起きた事案を受け、当該事案への対策を検討する関係府省会議(第4回・10月12日)において、「送迎用バスの安全装置の設置の義務化」及び、それを踏まえた「安全装置の仕様に関するガイドラインの作成」等を含む緊急対策が決定されました。
  • 国土交通省は、学識経験者等を委員とするワーキンググループを設置し、送迎バスの運用実態や装置の開発状況等を踏まえ、ヒューマンエラーを補完する装置として、「降車時確認式」、「自動検知式」の2種類の装置について、最低限満たすべき要件を取りまとめました。
  • 定められた要件の概要
    1. 降車時確認式の装置の作動(押しボタン式など)
      • エンジン停止後、運転者等に車内の確認を促す車内向けの警報を発する
      • 運転者等が、置き去りにされたこどもがいないか確認しながら車内を移動し、車両後部の装置を操作することで、警報を解除可能
      • 車内の確認と装置の操作が行われないまま一定時間が経過すると、更に車外向けの警報を発する
    2. 自動検知式の装置の作動
      • エンジン停止から一定時間後にカメラ等のセンサーにより車内の検知を開始する
      • 置き去りにされたこどもを検知した場合、車外向けの警報を発する
    3. 両方式に共通の要件
      • 運転者等が車内の確認を怠った場合等には、速やかに車内への警報を行い、15分以内に車外への警報を発すること(※自動検知式においては15分以内にセンサーの作動を開始)
      • こども等がいたずらできない位置に警報を停止する装置を設置すること
      • 十分な耐久性を有すること(例:-30~65℃への耐温性、耐震性、防水・防塵性等)
      • 装置が故障・電源喪失した場合には、運転者等に対してアラーム等で故障を通知すること(※) ※電源プラグを容易に外せない装置に限り、回路を二重系にして故障の確率を低くした場合には、電源喪失時の故障の通知要件を緩和する。
  • 今後、同安全装置の装備義務化に向けた、関係府省による法令の整備に併せ、本ガイドラインの規定を満たす安全装置のリストの公表等の準備を進めます。

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