危機管理トピックス

司法外交閣僚フォーラム(法務省)/誹謗中傷等の違法・有害情報への対策(総務省)/G7香川・高松都市大臣会合(国交省)

2023.07.18
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更新日:2023年7月18日 新着16記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

国民生活センター
  • 自動音声の電話で未納料金を請求する詐欺に注意!-実在する事業者をかたって電話をかけてきます-
  • 即席カップめん等の発泡ポリスチレン製容器の変質・破損に注意
  • 自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について-
  • 先々の負担も考慮して! 家庭用蓄電池の契約
経済産業省
  • 電気事業者に対して業務改善命令等を行いました
  • 「サプライチェーン イノベーション大賞2023」の受賞者が決定されました
総務省
  • 一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査<結果に基づく通知>
  • 自衛隊の災害派遣に関する実態調査ー家畜伝染病への対応に関してー<勧告に対する改善措置状況(フォローアップ)の概要>
  • 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第8回)配布資料
国土交通省
  • 三大都市圏の平均混雑率が増加~都市鉄道の混雑率調査結果を公表(令和4年度実績)~
  • 「働きやすい職場認証制度」認証事業者を公表~自動車運送事業者の職場環境改善の取組を「見える化」
  • G7香川・高松都市大臣会合の結果について~持続可能な都市の発展に向けた協働を進めるため「香川・高松原則」を発表~

~NEW~
公安調査庁 「Aleph(アレフ)」を対象とする再発防止処分の請求について
▼無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る公安調査庁コメント
  • 公安調査庁長官は、令和5年7月14日、観察処分に付されている、いわゆるオウム真理教と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき、公安審査委員会に対し、再発防止処分の請求を行いました。
  • 現在、再発防止処分下にある「Aleph」は、令和5年1月の再発防止処分請求以降においても、同法で定められている報告すべき事項の一部を報告しておらず、公安調査庁としては、報告の是正を求める指導を繰り返し行ってまいりました。
  • しかし、「Aleph」は、いまだに報告すべき事項の一部を報告せず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難である状況に変化は見られません。
  • このため、現在の再発防止処分の期間満了後においても、引き続き、必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに、速やかにその危険性の程度を把握するため、新たに再発防止処分の請求を行ったものです。
  • 今次請求に係る処分の内容は、(1)「Aleph」管理下の土地・建物の全部又は一部の使用禁止、(2)金品等の贈与を受けることの禁止であり、処分の期間は6か月間が相当であると考えております。このうち、(1)については、現在の再発防止処分の期間中における「Aleph」の活動状況等に鑑み、一部使用禁止を求める建物につき、禁止場所を拡張して請求しました。
  • 今後は、公安審査委員会において、審査の上、決定がなされるものと考えております。
  • 公安調査庁としましては、引き続き、観察処分の適正かつ厳格な実施により、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・軽減に鋭意努めてまいる所存です。

~NEW~
法務省 司法外交閣僚フォーラムの結果概要について
  • 日ASEAN特別法務大臣会合
    • 令和5年7月6日(木)、日ASEAN特別法務大臣会合(共同議長:齋藤法務大臣、アザリナ・マレーシア首相府大臣)を開催しました。
    • 本会合ではASEAN各国の法務閣僚を我が国にお招きし、「法の支配を推進するための日ASEANの連携強化:友好協力関係50周年後の新たなフェーズへ」をテーマに、法の支配等の普遍的価値の維持・促進にコミットすることについて確認するとともに、日ASEANの法務・司法分野における戦略的連携を推進する取組について協議を行いました。
    • 本会合の成果として、「日ASEAN特別法務大臣会合共同声明」を採択するとともに、これを実現するための具体的活動を取りまとめた「日ASEAN法務・司法ワークプラン」を承認しました。
      • セッション1
        • 本セッションでは、共同声明を採択し、その実施に関する議論を行いました。高見法務大臣政務官が日本代表団を代表してステートメントを行い、我が国法務省が進める司法外交の柱である法制度整備支援を時代のニーズに沿った形で一層推進していくために、日ASEAN双方の法務・司法分野におけるニーズや関心を把握し続けることが必要である旨発言するとともに、両者が対等なパートナーシップの精神の下、様々な分野での協力を強化していくことを強調しました。
      • セッション2
        • 本セッションでは、日ASEAN法務・司法ワークプランを承認しました。国際機関からワークプランの実施に関する知見及び提供可能なリソースについて発表が行われ、それを踏まえて各国が意見交換を行いました。
        • 高見法務大臣政務官からは、日ASLOM協議の定期開催、法務司法分野における日ASEAN双方の知識向上・相互理解の強化、人的交流の活発化が重要である旨を発言しました。
  • G7司法大臣会合
    • 令和5年7月7日(金)、齋藤法務大臣が議長を務め、G7司法大臣会合を開催しました。
    • G7の法務・司法大臣やUNDP総裁、UNODC事務局長が参加したほか、ウクライナのマリュスカ司法大臣及びコスチン検事総長もオンラインで参加しました。
    • 本会合では、司法インフラ整備等を通じたウクライナ復興支援、法の支配の推進に向けたG7の協力体制構築、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との連携について協議を行いました。会合では、マリュスカ司法大臣、コスチン検事総長からウクライナにおける司法インフラ整備へのニーズ等について発言があり、G7各国と国際機関はそれぞれの知見等について発言しました。
    • 齋藤法務大臣からは、G7としてウクライナの汚職対策の取組を支援するための「ウクライナ汚職対策タスクフォース(ACT for Ukraine)」の立ち上げについて発表し、G7の理解を得て、本会合の成果として「東京宣言」を採択しました。
  • ASEAN・G7法務大臣特別対話
    • 令和5年7月7日(金)、ASEAN・G7法務大臣特別対話(共同議長:齋藤法務大臣、アザリナ・マレーシア首相府大臣)を開催しました。開会式には岸田総理大臣が登壇し、ASEANとG7の法務大臣等が一堂に会する史上初となる対話の機会が設けられたことの意義と更なる対話の重要性について強調されました。
    • 本対話では、法務・司法分野におけるASEANとG7の連携をテーマに協議を行いました。齋藤法務大臣は、アジア唯一のG7メンバーの法務大臣として、ASEANとG7の法務・司法分野における懸け橋となることについての意気込みを述べ、ASEANとG7双方の法務・司法分野の次世代を担う若手職員が交流し、信頼関係を構築する場としてネクスト・リーダーズ・フォーラムの開催を提唱しました。
    • 参加者は、法の支配や基本的人権等の普遍的価値の共有や、ASEANとG7の法務・司法分野における更なる対話の重要性を確認し、本対話の終わりに共同議長声明を発表しました。

~NEW~
内閣府 「官報電子化の基本的考え方(案)」等に関する意見募集について
▼「官報電子化の基本的考え方(案)」の概要
  • 官報の現状
    • 官報は、法令の公布や公示等を行うための国の公報。
    • 明治16年の発刊以来、紙の印刷物として発行。
    • 内閣府が官報に関することを所掌。(独)国立印刷局へ編集・印刷等を委託。
    • 発行は、一般国民が閲覧し、又は入手し得る状態になった最初の時点。※国立印刷局本局(東京都虎ノ門)に毎朝8:30に掲示。特別号外も発行。
    • 希望者への配送、官報販売所での販売、国立国会図書館への納本等も実施。
    • 「インターネット版官報」は、行政手続に使用可能(令和5年1月閣議了解)。
  • 第2章 電子官報の発行に関する基本的事項
    • インターネットを利用して発行。広く浸透しており、同等以上の周知性。官報発行時点から、場所を問わず、無料で閲覧・入手可能となり、利便性が大幅に向上。
    • 発行は、専用のHPに掲載し、アクセス可能になった時点。(毎朝8:30)
    • インターネットを利用することができない者への配慮として、(1)国立印刷局で閲覧、(2)希望者への官報記録事項記載書面の配送、販売等を行う。
  • 第3章 官報電子化に伴う官報掲載事項の考え方
    • 官報掲載事項は多種多様(法令、告示(法規性あり・なし)、公示・公告等)があり、官報掲載による法的効果等は異なる。それぞれ分類・整理を行い、官報の電子化によっても、官報への掲載に伴う法的効果等が維持されることを確認。
  • 第4章 官報電子化に伴い生じ得る課題への対応
    • (1)サイバーセキュリティ対策、(2)システム障害等に備えた冗長性の確保、(3)改変検知のための電子署名及びタイムスタンプを活用。
    • 発行後の通信障害や改変、発行の遅れについて、予防策を講じるとともに、万一生じた場合の考え方を整理。(公告後一定期間が法律で定められているものは、個別法の解釈や個別具体的な事例に即して判断)
    • 通信障害等により電子的発行ができない場合は、代替措置として書面版官報を発行。
  • 第5章 電子官報の運用・管理に関する事項
    • 当面は、90日間の閲覧・頒布期間。(利便性、プライバシーへの配慮を考慮)法令については、その後も継続して情報提供。
    • 官報は永久保存。
    • 内閣府が官報を所掌。国立印刷局は、編集・発行の事務を継続的・正確・確実に実施可能。(緊急時の即応、守秘義務等)
    • まずは、電子化(電子媒体への置き換え)を確実に実施。安定的・正確な発行等に留意しつつ、デジタルをいかした業務効率化・利便性向上等に取り組む

~NEW~
消費者庁 特定商取引法違反事業者【Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知】に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。あわせて、チラシ「若者を狙った投資勧誘に注意!」を公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、FX(外国為替証拠金取引)の自動売買ツール(EA)(注)作成ソフトである「EA development for MT5」の利用に係る役務の提供を行う連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者である、「Liam Co., Ltd.(リアム)」こと上倉大知(東京都渋谷区)(以下「上倉」といいます。)に対し、令和5年7月12日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年10月12日までの15か月間、停止するよう命じました。また、同法第23条第1項の規定に基づき電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年4月12日までの9か月間、停止するよう命じました。
      • (注)EAとは、Expert Adviserの略で、FXの自動売買プログラムのこと。
    • あわせて、消費者庁は、上倉に対し、特定商取引法第38条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、上倉に対し、特定商取引法第39条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、上記取引等停止命令及び業務停止命令と同じ期間、上記取引等停止命令及び業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。
    • さらに、消費者庁は、上倉が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている永野玄己、福田弘樹、池田健吾及び広瀬周平に対し、特定商取引法第39条の2第1項及び第23条の2第1項の規定に基づき、上記取引等停止命令及び業務停止命令と同じ期間、上記取引等停止命令及び業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

~NEW~
国民生活センター 自動音声の電話で未納料金を請求する詐欺に注意!-実在する事業者をかたって電話をかけてきます-
  • 自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金を請求される詐欺の相談が多く寄せられています。実在する事業者の名称をかたって電話をかけてきており、特に最近では「NTTファイナンス」をかたるケースが多くなっています。料金の請求のほか、氏名や生年月日等の個人情報を聞き出す事例も見られます。
  • 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても絶対に相手にせず、無視してください。
  • 相談事例
    • 【事例1】携帯電話の留守電に大手電話関連会社を名乗る着信があり、自動音声で「未納料金が発生している」と伝言が残っていた。覚えがなく不審なので無視してよいか。(2023年5月受付 40歳代 男性)
    • 【事例2】スマートフォンに、契約したことのない電話関連会社を名乗る事業者から「料金未納が発生している。放置すると法的措置を取る」という自動音声の電話があった。不審に感じ、何もせず電話を切った。その後、事業者の電話番号を自分で調べて確認すると「未納料金の請求は電話では行わない」と言われた。(2023年6月受付 50歳代 男性)
    • 【事例3】携帯電話に、契約中の通信業者関連企業を名乗る着信があり、自動音声で「未納料金がある」と言われた。ガイダンスにしたがって番号ボタンを押したところ、オペレーターにつながり、生年月日と名前を言ったら電話が切れた。不安だ。(2023年5月受付 50歳代 男性)
      • ※上記の相談事例ではいずれも、自動音声の中で「NTTファイナンス」をかたっています。
  • 消費者へのアドバイス
    • 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても絶対に相手にせず、無視してください。
    • 非通知や知らない番号からの電話には出ない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
    • 不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を自分で調べて、問い合わせてください。
    • 不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談してください。

~NEW~
国民生活センター 即席カップめん等の発泡ポリスチレン製容器の変質・破損に注意
  • MCTオイル、ココナッツオイル、えごま油、アマニ油などを、容器が発泡ポリスチレン製の即席カップめん等に入れると、容器が変質し、破損して、湯が漏れることがあります。
  • そのため、容器が発泡ポリスチレン製の即席カップめんには、「添付以外の食用油等を加えてはならない」といった表示があります
  • こんな事故が起きています
    • 事例1 即席カップめんに湯とMCTオイルをほぼ同時に入れて食べようとしたところ、容器の底が抜け足に湯がかかった。熱いと思ったがやけどはしなかった。商品には、カップが変質し破損するおそれがあるので、添付以外の食用油等は加えないでくださいとの表示があった。同様の事故が起きる可能性があるため、注意表示をもっと目立つようにするべきではないか。(受付年月:2022年10月、70代、女性)
    • 事例2 2種類の即席カップめんにMCTオイルを入れたところ、いずれも容器が破損し、中身が漏れて食べられなかった。MCTオイルは身体に良いオイルと言われプレゼントされたもので、コーヒーやスープに混ぜてお召し上がりくださいと書いてあったので、入れても大丈夫だと思った。(受付年月:2020年10月、40代、男性)
  • 消費者へのアドバイス
    • MCTオイルやえごま油などを入れると、容器が変質・破損するおそれがあります。添付以外の食用油は加えないようにしましょう。
    • 加えたい場合は、即席カップめんの中身を、別の容器(陶磁器製など)に移してから加えるようにしましょう。

~NEW~
国民生活センター 自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について-
  • 道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。また、令和5年7月1日からは、特定小型原動機付自転車の利用者にも乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。
  • こうした中、国内では、自転車と特定小型原動機付自転車に乗車する際に着用する乗車用ヘルメットが満たすべき安全性等に関する公的な規格基準は現在のところ、定められていません。自転車の乗車用ヘルメットの国内市場を見ると、国内の任意規格である一般財団法人製品安全協会が定めた基準への適合を示すSGマーク、公益財団法人日本自転車競技連盟が定めた基準への適合を示すJCFマークや、欧州の規格への適合を示すCEマークなどを表示した商品が販売されている一方で、いずれの規格等への適合を示すマークも表示されていない商品も販売されています。なお、自転車と同様に着用の努力義務が課された特定小型原動機付自転車に乗車する場合にも、自転車の乗車用ヘルメットを着用することも想定されます。
  • このほか、自転車へ同乗させることも考えられる1歳未満の子どもを対象とする乗車用ヘルメットは国内市場では販売されていませんが、市販のものをかぶらせようとすることも考えられます。
  • そこで、安全性に関する規格等への適合マークが表示されていない乗車用ヘルメット9銘柄の性能と、1歳未満の子どもの乗車用ヘルメット着用について調査を行い、消費者に情報提供、注意喚起することとしました。
  • 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報 ヘルメットを着用していなかった事例
    • 自転車で走行中、反対方向から走行してきた2トントラックのドアミラーと衝突し転倒した。
    • 自転車で下り坂を走行中に自転車ごと転倒した。
    • 自転車の前席に座っていた。後ろにきょうだいが乗ろうとしたときに自転車が倒れ、コンクリートに頭部をぶつけた。
    • 自転車のカギに付けていたキーホルダーが後車輪に入り込み、コントロールを失って自転車ごと2mほどの溝に転落した。
  • テスト結果
    • 規格等への適合マークが表示されていなかったヘルメットに関する調査
      • 衝撃吸収性について、9銘柄すべてで国内の任意の安全基準であるSG基準を満たしていませんでした。
      • 保持装置(締結具を含むあごひも)の強さについて、9銘柄中8銘柄が国内の任意の安全基準であるSG基準を満たしていませんでした。
      • 保持装置の性能(脱落しにくさ)について、9銘柄中6銘柄が国内の任意の安全基準であるSG基準を満たしていませんでした。
      • 9銘柄中4銘柄でヘルメット本体に使用上の注意などの表示がみられませんでした。
      • 9銘柄中7銘柄で取扱説明書などが付属していませんでした。
    • 1歳未満児へのヘルメットの着用について
      • 4カ月児にヘルメットを適切に着用させることはできませんでした。
      • 4カ月児をおんぶした状態でヘルメットを着用させることはできませんでした。
  • 消費者へのアドバイス
    • すべての自転車と特定小型原動機付自転車の利用者に、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。安全のため、着用に努めましょう。
    • 自転車の乗車用ヘルメットは、乗車用としての安全性に係る規格等への適合が確認されている旨のマークが表示されているものを選びましょう。
    • 取扱説明書を読んで正しく使用しましょう。
    • 1歳未満の子どもを安全に自転車に同乗させることは現状では困難であるため、別の移動方法を検討しましょう。

~NEW~
国民生活センター 先々の負担も考慮して! 家庭用蓄電池の契約
  • 内容
    • 現在自宅にソーラーパネルを設置している。そのメンテナンスをすると訪問して来た人から「電気料金も年々上がっているので、蓄電池を購入しないか」と勧められ、約250万円を13年の分割払いで支払うという契約をした。しかし、よく考えたら、自分たちも歳を取っており、支払いも難しくなるので、高額な契約はやめたほうがよいと思った。解約したい。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • 家庭用蓄電池の導入で、電気料金が安くなる等のメリットがあるとしても、購入費用や設置工事等の初期費用の他、ローンの利息、メンテナンス費用など様々な費用が発生します。契約に当たっては、先々かかるコストも考慮し、慎重に検討し、納得した上で契約しましょう。
    • 家庭用蓄電池は、災害時に活用できるなどの経済価値に換算できないメリットもあります。自分自身でも情報収集し、総合的に判断しましょう。
    • 設置する場合は、複数社から見積もりを取り、比較検討した上で契約することが大切です。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
経済産業省 電気事業者に対して業務改善命令等を行いました
  • 本日、経済産業省は、電気事業法第2条の17第1項の規定に基づき、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して業務改善命令を行いました。
  • 併せて、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社及び株式会社JERAに対して電気事業の健全な発達を実現するための対応についての指示を、電気事業連合会に対してその活動の在り方についての指導を行いました。
  • 業務改善命令
    • 本年6月19日付けで、電力の適正な取引の確保を図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)から経済産業大臣に対し、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。
    • この勧告を受け、当省として電気事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断し、本年6月20日付けで、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、命令の対象となる各事業者に対し書面で通知を行いました。
    • 各社からの弁明等を踏まえた上で、当省として、業務改善命令を行う必要があると判断したため、本年7月12日付けで電気事業法の規定に基づき、委員会への意見の聴取を行っておりましたが、同月13日付けで当該命令について実施することに異存はない旨の回答があったため、本日別紙1のとおり業務改善命令を行いました。
  • 電気事業の健全な発達を実現するための対応についての指示
    • 旧一般電気事業者等が、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと認められたことや、一般送配電事業者の有する非公開情報の閲覧等を行っていたことを踏まえ、こうした一連の不適切事案の再発防止及び電力システム改革の趣旨に沿った小売電気事業の健全な競争を実現するための対応について、本日別紙2のとおり指示を行いました。
  • 電気事業の健全な発達に向けた電事連活動の在り方についての指導
    • 電気事業連合会(以下「電事連」という。)の会員企業に対して行った上記2.指示の趣旨を踏まえつつ、電事連の活動の在り方について自ら検証を進め、電気事業の健全な発達に対する懸念を生じさせないよう、法令等遵守を徹底するための具体的な取組及び組織運営の透明性向上に向けて必要な取組を進めることについて、本日別紙3のとおり指導を行いました。
▼別紙1
  • 関西電力株式会社
    • 処分の理由
      • 行為の悪質性、故意性・過失の程度、組織性・計画性の有無
        • 今回の一連の事案について、貴社は経営層が参加する会議において意思決定を行った後、経営層以下の各階層において主体的に中部電力・中国電力・九州電力に働きかけを継続して行ってきたことが確認されており、かかる行為の悪質性、故意性、組織性・計画性が認められる。
      • 法令等遵守、内部監査、コンプライアンス、リスク管理に係る社内体制
        • 貴社において、本件事案発覚前から、役員や職員向けに法令等遵守研修や独占禁止法に関する研修等を実施してきていたところであるが、これらの研修等は効果を上げていなかったと言わざるを得ず、経営層が率先して進めてきた一連の交渉経緯及びそれらの事実に監査部門が気付くことができず、是正できなかった点に鑑みれば、法令等遵守や内部監査、コンプライアンス、リスク管理に係る社内体制が不十分であったものと認められる。
        • 貴社においては、令和2年4月1日に行われた会社分割前の関西電力が令和2年3月29日付け20200329資第2号による経済産業大臣からの業務改善命令を受け、同年3月30日付けの業務改善計画に基づき法令等遵守に向けた具体的施策を実施していたところであり、本件は当該命令後に自ら是正したものではなく、外部からの通報により発覚した事案である点で、当時の関西電力における法令等遵守、内部監査、コンプライアンス、リスク管理に係る社内体制がなお不十分であったことを基礎づけるものと言える。
      • 経営者の法令等遵守に関する認識
        • 上記のとおり、本事案は、当時の関西電力の経営層が主体的に意思決定を行い、進めてきたものであることからすれば、当時の関西電力における経営層の法令等遵守に関する意識は極めて低かったものと認められる。
    • 命令の内容
      1. 電圧種別等にかかわらず、他の小売電気事業者と共同してカルテル及びこれに類する競争制限的な行為を行わないこと、並びに他の旧一般電気事業者又はその子会社との間で相互のエリアにおける電気料金(見積りの提示を含む。)又は営業方針に関する情報交換を行わないこと。
      2. 今後、上記1の行為をしないよう、再発防止のための計画(以下「改善計画」という。)を策定の上、社会に対して公表し、これを確実に実施すること。また、当該改善計画及びその実施状況を、2023年8月10日(木)までに書面で報告すること。なお、改善計画は、少なくとも以下の事項を満たす必要がある。
        • 改善計画に関する内部的な監査を継続的に行うとともに、外部人材を構成員の過半数に含む組織体により、社外の視点から改善計画の実施状況及び実効性を継続的に把握・評価し、その必要な見直しを行う仕組みを整えること。
        • 競争関係にある他の小売電気事業者との接触に関するルールを定め、当該接触の機会及び当該接触において話し合われる内容について事前及び事後の統制を機能させる仕組みを講じること。
        • 社内において競争に関する議題を扱う会議について、法令等遵守の観点からモニタリングを行う仕組みを整えること。
        • 小売電気事業の競争に関する継続的な研修等について、競争関係にある他の小売電気事業者の営業活動に関する情報に接する機会のある役職員及び自社の営業活動に関する意思決定に関与する機会のある役職員をその対象者に含むこと。
        • 継続的な研修等について、対象者の受講率を把握することなどにより、当該研修等の実効性が図られるものとすること。
        • 独占禁止法違反行為等に係る調査への協力を行った者に対する適切な取扱いを定める規程の作成に加え、当該規程による制度(社内リニエンシー制度)及び内部通報制度についての役職員に対する継続的な周知徹底を行うこと。
      3. 域外進出(子会社によるものを含む。)のこれまでの状況及び今後の域外進出の障害として認識している事項を、2023年8月10日(木)までに書面で報告すること。
      4. 今後、委員会又は資源エネルギー庁が上記(2)の改善計画及びその実施状況、又は上記(3)の域外進出の状況及び域外進出の障害として認識している事項について報告又は説明を求めた場合には、これに応じること。
      5. 事案の内容及び発生原因を社会に対して公表するとともに、関係者の厳正な処分を行うこと。
▼別紙2
▼別紙3

~NEW~
経済産業省 「サプライチェーン イノベーション大賞2023」の受賞者が決定されました
  • メーカー(製)、卸(配)、小売(販)54社が参加する製・配・販連携協議会は、「サプライチェーン イノベーション大賞2023」の受賞者を決定し、本日の製・配・販連携協議会総会/フォーラムにおいて表彰を行いました。
  • 「サプライチェーン イノベーション大賞2023」について
    • サプライチェーン イノベーション大賞とは、サプライチェーン全体の最適化に向け、製・配・販各層の協力の下、優れた取組を行い、業界を牽引した企業に対して、製・配・販連携協議会※がその功績を表彰するものです。
      • ※製・配・販連携協議会とは、メーカー(製)、中間流通・卸(配)、小売(販)の協働により、サプライチェーン全体の無駄を無くすとともに、新たな価値を創造する仕組みを構築することで、産業競争力を高め、豊かな国民生活に貢献することを目的に平成23年5月に設立された協議会です。令和5年7月14日現在、54社が協議会に参加しています。
    • 今回は、合計10件(共同提出含む)の応募があり、表彰選考委員会が審査した結果、1件の取組をサプライチェーン イノベーション大賞として、3件の取組を優秀賞として、これらの取組を表彰しました。
  • 受賞企業
    1. サプライチェーン イノベーション大賞(1件)
      • ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社
    2. サプライチェーン イノベーション優秀賞(3件)
      • ユニ・チャーム株式会社 ジャペル株式会社 株式会社キユーソー流通システム(連名)
      • 株式会社PALTAC株式会社キリン堂 株式会社クスリのアオキ 株式会社薬王堂 株式会社ユタカファーマシー 株式会社こんの 株式会社宮崎(連名)
      • 首都圏SM物流研究会

~NEW~
総務省 一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査<結果に基づく通知>
  • 背景
    • 今後も高齢化の進行が予測されるなど、見守り活動の重要性が増しており、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、対面での見守り活動が制限される状況が発生しています。こうした状況を踏まえ、地域の実情に応じた持続可能な見守り活動の展開に役立てるため、見守り活動の現場である地方公共団体の取組や課題等を調査しました。
  • 調査結果
    • 見守り活動の担い手不足の中、地方公共団体においては、地域住民や関係機関との連携・協力、デジタルツールの活用等により見守り活動を実施しており、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ、訪問を電話・はがきに切り替えて見守り活動を継続するなど、創意工夫して取り組んでいる状況がみられました。
    • これらの工夫している取組は、ほかの地方公共団体にも参考となることから、事例集として整理するとともに、今後、多様な主体による複層的な見守り活動の重要性が増していくことなど、持続可能な取組としていくために重要となる視点を整理しました。
    • また、厚生労働省に対し、地方公共団体に本調査結果を周知するなど、地域における持続的な見守り活動に資する取組を引き続き行うよう、要請しました。

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総務省 自衛隊の災害派遣に関する実態調査ー家畜伝染病への対応に関してー<勧告に対する改善措置状況(フォローアップ)の概要>
  • 経緯
    • 総務省では、家畜伝染病発生時における関係機関の対応や平時からの備えについて実態を把握するとともに、その課題と対応方策を検討する観点から調査を実施し、必要な改善事項について、令和4年4月に農林水産省に対して勧告しました。
  • 改善措置状況
    • 今回、改善措置状況をフォローアップしたところ、農林水産省において、
      • 都道府県に対し、勧告趣旨を踏まえた動員計画にするよう指導し、関係機関や市町村等の協力を得る体制を構築するよう呼びかけ
      • 都道府県に対し、家畜の殺処分に関する自衛隊の役割分担の考え方について実例を含め説明。自衛隊の派遣要請を行う場合は、緊急性を考慮した役割分担となるよう農林水産省が都道府県と自衛隊との連絡調整を実施
        など、勧告した事項について必要な改善措置が講じられています。

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総務省 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ(第8回)配布資料
▼参考資料1「プラットフォームサービスに関する研究会 誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ 今後の検討の方向性(案)」
  • プラットフォーム事業者が果たすべき積極的な役割(監視、削除請求権、削除要請等)
    1. 個別の違法・有害情報に関する罰則付の削除義務
      • 違法・有害情報の流通の低減のために、プラットフォーム事業者に対して、大量に流通する全ての情報について、包括的・一般的に監視をさせ、個別の違法・有害情報について削除等の措置を講じなかったことを理由に、罰則等を適用することを前提とする削除義務を設けることも考えられる。
      • しかしながら、このような個別の情報に関する罰則付の削除義務を課すことは、この義務を背景として、罰則を適用されることを回避しようとするプラットフォーム事業者によって、実際には違法情報ではない疑わしい情報が全て削除されるなど、投稿の過度な削除等が行われるおそれがあることや、行政がプラットフォーム事業者に対して検閲に近い行為を強いることとなり、利用者の表現の自由に対する制約をもたらすおそれがあること等から、慎重であるべきと考えられる。
    2. 個別の違法・有害情報に関する行政庁からの削除要請
      • 現状、法務省の人権擁護機関や警察庁の委託事業であるインターネット・ホットラインセンター等の行政庁から、プラットフォーム事業者に対して、違法・有害情報の削除要請が行われており、また、かかる要請を受けたプラットフォーム事業者は、自らが定めるポリシーの条項への該当性や違法性の判断に基づき投稿の削除等の対応を行っており、これには一定の実効性が認められると考えられる。
      • しかしながら、この要請に応じて削除することをプラットフォーム事業者に義務付けることについては、行政からの要請があれば内容を確認せず自動的・機械的に削除されることにより、利用者の表現の自由を実質的に制約するおそれがあるため、慎重であるべきと考えられる。
      • なお、プラットフォーム事業者が、法的な位置付けを伴わない自主的な取組として、通報に実績のある機関からの違法・有害情報の削除要請や通報を優先的に審査する手続等を設け、行政機関からの要請をこの手続の中で取り扱うことは考えられる。その場合でも、違法・有害情報に関する行政庁からの削除要請に関しては、その要請に強制力は伴わないとしても、事後的に要請の適正性を検証可能とするために、その透明性を確保することが求められる
    3. 違法情報の流通の監視
      1. 違法情報の流通の網羅的な監視
        • プラットフォーム事業者に対し、違法情報の流通に関する網羅的な監視を法的に義務づけることは、違法情報の流通の低減を図るうえで有効とも考えられる。
        • しかしながら、行政がプラットフォーム事業者に対して検閲に近い行為を強いることとなり、また、事業者によっては、実際には違法情報ではない疑わしい情報も全て削除するなど、投稿の過度な削除等が行われ、利用者の表現の自由に対する実質的な制約をもたらすおそれがあるため、慎重であるべきと考えられる。
        • なお、プラットフォーム事業者が、自主的に監視をすることは、妨げられないと考えられる。
      2. 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントの監視
        • インターネット上の権利侵害は、スポット的な投稿によってなされるケースも多い一方で、そのような投稿を繰り返し行う者によってなされているケースも多く、違法情報の流通の低減のために有効との指摘がある。
        • しかしながら、プラットフォーム事業者に対し、特定のアカウントを監視するよう法的に義務付けることは、「①違法情報の流通の網羅的な監視」と同様の懸念があるため、慎重であるべきと考えられる。
        • なお、プラットフォーム事業者が、自主的に監視をすることは、妨げられないと考えられる。
      3. 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントの停止・凍結等
        • 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントへの対応として、アカウントの停止・凍結等を行うことを法的に義務づけることも考えられるが、このような義務付けは、ひとたびアカウントの停止・凍結等が行われると将来にわたって表現の機会が奪われる表現の事前抑制の性質を有しているため、慎重であるべきと考えられる。
        • なお、プラットフォーム事業者が、利用規約等に基づいて、自主的にアカウントの停止・凍結等をすることは、妨げられないと考えられる。
    4. 権利侵害情報に係る送信防止措置請求権の明文化
      • 人格権を侵害する投稿の削除を求める権利は、判例法理によって認められているため、一定の要件の下で、権利侵害情報の送信防止措置を請求する権利を明文化することも考えられるが、被害者が送信防止措置を求めることが可能であると広く認知される等のメリットがある一方、権利の濫用や過度な削除が行われるおそれ等のデメリットも考慮して慎重に検討を行う必要がある。
    5. 権利侵害性の有無の判断の支援
      1. 権利侵害性の有無の判断を伴わない削除(いわゆるノーティスアンドテイクダウン)
        • プラットフォーム事業者において権利侵害性の有無の判断が困難であることを理由に、外形的な判断基準を満たしている場合、例えば、プラットフォーム事業者において、被害を受けたとする者から申請があった場合には、原則として一旦削除する、いわゆるノーティスアンドテイクダウンを導入することが考えられる。
        • しかしながら、既に、プロバイダ責任制限法3条2項2号の規定により発信者から7日以内に返答がないという外形的な基準で、権利侵害性の有無の判断にかかわらず、責任を負うことなく送信防止措置を実施できることや、内容にかかわらない自動的な削除が表現の自由に与える影響等を踏まえれば、ノーティスアンドテイクダウンの導入については、慎重であるべきと考えられる。
      2. プラットフォーム事業者を支援する第三者機関
        • プラットフォーム事業者の判断を支援するため、公平中立な立場からの削除要請を行う機関やプラットフォーム事業者が違法性の判断に迷った場合にその判断を支援するような第三者機関を法的に整備することが考えられる。
        • これらの機関が法的拘束力や強制力を持つ要請を行うとした場合、これらの機関は慎重な判断を行うことが想定されることや、その判断については最終的に裁判上争うことが保障されていることを踏まえれば、必ずしも、裁判手続(仮処分命令申立事件)と比べて迅速になるとも言いがたいこと等から、上述のような第三者機関を法的に整備することについては、慎重であるべきと考えられる
      3. 裁判外紛争解決手続(ADR)
        • 裁判外紛争解決手続(ADR)については、憲法上保障される裁判を受ける権利との関係や、裁判所以外の判断には従わない事業者も存在することも踏まえれば、実効性や有効性が乏しいこと等から、ADRを法的に整備することについては、慎重であるべきと考えられる。
        • なお、プラットフォーム事業者が、自主的にADR機関を創設し利用することは、妨げられないと考えられる

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国土交通省 三大都市圏の平均混雑率が増加~都市鉄道の混雑率調査結果を公表(令和4年度実績)~
  • 令和4年度の三大都市圏における平均混雑率注は、東京圏:123%、大阪圏:109%、名古屋圏:118%となり、東京圏は15ポイント、大阪圏は5ポイント、名古屋圏は8ポイントの増加となりました。
  • 本調査は、通勤通学時間帯における鉄道の混雑状況を把握するため、毎年度実施しているものです。
  • 三大都市圏主要区間の平均混雑率(令和4年度実績)※カッコ内は昨年度調査の混雑率
    • 東京圏 123%(108%)
    • 大阪圏 109%(104%)
    • 名古屋圏 118%(110%)
      • (注)混雑率:最混雑時間帯1時間の平均(主に令和4年10月~11月の1日又は複数日の乗車人員データを基に計算したもの)

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国土交通省 「働きやすい職場認証制度」認証事業者を公表~自動車運送事業者の職場環境改善の取組を「見える化」!~
  • 自動車運送事業者の職場環境改善に向けた取組を認証する「働きやすい職場認証制度」において、令和4年度の申請について審査登録を行い、認証事業者「一つ星」1,676社、「二つ星」1,293社を公表します。
  • 背景・内容
    1. 国土交通省では、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するため、
      • 職場環境改善の取組を「見える化」する「働きやすい職場認証制度」を令和2年度に創設。
      • 本制度の普及啓発により、自動車運送事業における労働条件や労働環境に対する求職者のイメージ刷新を図り、
      • トラック・バス・タクシー運転者への就職を促進することを狙いとしています。
    2. 今般、認証実施団体である一般財団法人日本海事協会により、令和4年度に申請いただいた事業者に対する審査が完了し、
      • 令和4年度認証事業者(「一つ星」1,676社、「二つ星」1,293社)を公表します。
      • これにより認証事業者は3,558社、認証営業所は10,626カ所となりました(令和5年7月14日時点)。
  • 認証事業者数(令和5年7月14日時点)
    • 3,558社(トラック2,398社、バス293社、タクシー867社)
  • 今後の予定
    • 令和5年度の申請受付期間は以下のとおりです。なお、「一つ星」「二つ星」より高い水準の認証段階である「三つ星」の申請受付を新たに開始します。
      • 一つ星・二つ星:令和5年7月18日~9月15日
      • 三つ星:令和5年9月19日~10月16日
▼合格事業者一覧(一般財団法人日本海事協会「働きやすい職場認証制度」ホームページ)

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国土交通省 G7香川・高松都市大臣会合の結果について~持続可能な都市の発展に向けた協働を進めるため「香川・高松原則」を発表~
  • 令和5年7月7日~9日に、香川県高松市においてG7都市大臣会合が開催され、斉藤大臣が議長として、「持続可能な都市の発展に向けた協働」をテーマに議論を行いました。G7都市大臣会合が日本で開催されるのは初めてです。
  • 本会合では、「ネットゼロ、レジリエンス」、「インクルーシブ」、「デジタル」の3つのテーマについて議論が行われました。また、ウクライナに関する特別セッションを開催し、ウクライナの復旧・復興に向けた議論を行いました。
  • この成果として、コミュニケと香川・高松原則が取りまとめられました。
  • 日程:令和5年7月7日(金)~9日(日)
  • 場所:香川県高松市
  • 議題:持続可能な都市の発展に向けた協働
  • 参加者:
    • 日本:斉藤鉄夫 国土交通大臣(議長)
    • ・カナダ:ドミニク・ルブラン州政府間・インフラ・コミュニティ大臣
    • 米国:マーシャ・ファッジ 住宅都市開発省長官(7/8途中よりカールヴィン・ジョンソン次官補代理に変更)
    • ドイツ:クララ・ガイヴィッツ 連邦住宅・都市開発・建設大臣
    • 英国:リー・ローリー 底上げ・住宅・地域社会省 政務次官
    • フランス:フィリップ・セトン 駐日フランス大使
    • イタリア:ジャンルイジ・ベネデッティ 駐日イタリア大使
    • EU:ノルマンズ・ポペンス 地域・都市政策総局長(7/9よりトマ・デゥ・ベチュン地域・都市政策総局 都市政策担当チームリーダー)
    • オブザーバー
      • UNハビタット:マイムナー・モハメド・シャリフ 事務局長
      • OECD:武内良樹 事務次長
      • U7:久元喜造 2023 Urban7グループ代表 ※U7:G7の都市連合からなるグループ
    • 招待国
      • ウクライナ:オレクサンドル・クブラコフ復興担当副首相兼地方自治体・国土・インフラ発展相(ビデオメッセージ)

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