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危機管理トピックス

防衛白書(防衛省)/犯罪被害者白書(警察庁)/物流の「2024年問題」と「送料無料」表示(消費者庁)/賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(厚労省)

2023.07.31
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更新日:2023年7月31日 新着23記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 事例集「犯罪実行者募集の実態」について
  • 犯罪被害者白書 令和5年版
内閣府
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
  • 令和5年第11回経済財政諮問会議
  • 第407回 消費者委員会本会議
  • 満足度・生活の質に関する調査
消費者庁
  • 物流の「2024年問題」と「送料無料」表示について
  • 北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会
国民生活センター
  • 飲み口付近に残留ひずみがあり割れやすいガラスコップ-当該品をお持ちの方は販売元にお問い合わせください-
  • 還付金詐欺が増加しています!-ATMだけじゃない!ネットバンキングを使う手口にも注意-
  • インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-
  • 土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害
厚生労働省
  • 死亡診断書(死体検案書)の情報を用いたCOVID-19関連死亡数の分析
  • 新型コロナワクチンの追加購入に係るファイザー社及びモデルナ社との合意について
  • 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します
経済産業省
  • 「ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引」を策定しました
  • 「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」が閣議決定されました

~NEW~
金融庁 金融安定理事会による暗号資産関連の活動・市場及びグローバル・ステーブルコインに関するハイレベル勧告等の公表について
▼プレス・リリース(仮訳)
  • 金融安定理事会は、暗号資産関連の活動に関するグローバルな規制枠組みを最終化
    • 最終化された勧告には、過去1年間に暗号資産市場で発生した事象から得られた教訓と、金融安定理事会(FSB)による市中協議に対して寄せられた意見が盛り込まれている。
    • この枠組みは、「同じ活動・同じリスクには同じ規制を適用する」との原則(the principle of ‘same activity, same risk, same regulation’)に基づき、暗号資産関連の活動やいわゆるステーブルコインが、それらがもたらすリスクに見合った一貫性のある包括的な規制の対象となることを確保するための強力な基盤を提供するものである。
    • FSBと基準設定主体は、さらなるガイダンスや基準の必要性を検討し、法域レベルでの実施状況をモニタリングすることで、グローバルに一貫性のある規制を推進するための調整を継続する。
  • 金融安定理事会(FSB)は、本日、規制・監督方法の包括性と国際的な一貫性を推進するため、暗号資産関連の活動に関するグローバルな規制枠組みを公表した。
  • 過去1年間の事象は、暗号資産と関連する事業者の本質的なボラティリティと構造的な脆弱性を浮き彫りにした。また、これらの事象は、暗号資産エコシステムにおける重要なサービス提供者の破綻によって、暗号資産エコシステムの他の部分にも瞬時にリスクが伝播する可能性があることを示した。近時の事象が示すように、伝統的な金融との連関性がさらに拡大すれば、暗号資産市場からより広範な金融システムへのスピルオーバーが拡大する可能性がある。
  • G20はFSBに対し、暗号資産に対する効果的な規制・監督・監視の枠組みの提出に向けて調整を行うよう要請した。この枠組みは、暗号資産市場で過去1年間に起きた事象から得られた教訓と、FSBによる市中協議に対して寄せられた意見を踏まえたものである。
  • この枠組みは、2つの独立した勧告から構成されている:
    • 暗号資産関連の活動・市場に関する規制・監督・監視のためのハイレベル勧告
    • グローバル・ステーブルコインの規制・監督・監視のためのハイレベル勧告(改訂版)
  • 最終化された勧告は、各法域における実施経験と、市中協議文書に反映されていた諸原則―「同じ活動・同じリスクには同じ規制を適用する」、ハイレベルかつ柔軟、技術的中立性―に基づいている。過去1年間の事象について、FSBは、(1)顧客資産の適切な保護の確保、(2)利益相反に関連するリスクへの対応、(3)国際的な協調・連携の強化、の3分野において、2つのハイレベル勧告の枠組みを強化した。
  • これらの勧告は、金融安定に対するリスクへの対応に焦点をあてており、暗号資産関連の活動に関するすべての特定のリスクカテゴリーを包括的に網羅しているわけではない。デジタル化された中央銀行の負債として想定される中央銀行デジタル通貨(CBDC)は、勧告の対象ではない。
  • FSBは、暗号資産関連の活動や暗号資産市場の監視・規制に関する進行中の作業が、調整され、相互支援的で、補完的になるよう、基準設定主体(SSBs)や国際機関と緊密に連携してきた。このグローバルな枠組みは、FSBとSSBsが策定した2023年以降の共同ワークプランを含む。これを通じて、FSBとSSBsは、SSBsが策定するより詳細なガイダンス、モニタリング、情報公開などにより、包括的かつ一貫したグローバルな規制枠組みの構築を推進するため、それぞれのマンデートの下で、作業を引き続き調整する

~NEW~
首相官邸 国土強靱化推進本部(第18回)議事次第
▼資料3 国土強靱化年次計画2023の概要
  • 年次計画は、「国土強靱化基本計画」に基づき、35の施策グループごとに当該年度に取り組むべき主要施策等をとりまとめるとともに、定量的な指標により進捗を管理し、PDCAサイクルにより施策の着実な推進を図るもの。
  • 2023年度の国土強靱化の取組のポイント
    • 国土強靱化政策の展開方向
      • 基本計画に基づき「国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理」、「経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化」、「デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化」、「災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化」、「地域における防災力の一層の強化」に沿って取組を進める。
    • 5か年加速化対策の推進(令和3年度~令和7年度)
      • 123の対策ごとに設定した中長期の目標の達成に向けて、個別に進捗を管理。3年目となる令和5年度までに約9.9兆円を確保。
      • 複数年にわたる大規模な事業等を円滑に実施できるよう、国庫債務負担行為の柔軟な活用等を推進。
    • 地域の強靱化の推進
      • 地域計画は、全都道府県及び1,724市区町村(約99%)で策定が完了(令和5年4月時点)。
      • 今後は、全ての主体にとって共通の目標となる「目指すべき将来の地域の姿」を示し、その実現のために「誰が」「どこで」「いつまでに」「何を」するかを具体的に位置づけるなど、住民等の幅広い参画を得て、地域計画の策定・改定を推進。
  • 年次計画2023の主要施策(主な例)
    • あらゆる関係者と協働した流域治水対策、インフラ施設等の耐震・津波対策、老朽化対策の推進、水門等の自動化・遠隔操作化の推進
    • 災害に強い国土幹線道路ネットワーク機能の確保のための高規格道路のミッシングリンク解消、エネルギー供給・通信環境の確保
    • 線状降水帯等の予測精度向上、災害時のドローン活用、情報システムのネットワーク化による災害情報共有等のデジタル等新技術の活用
    • サプライチェーンの強靱化、民間企業におけるBCP策定促進、民間施設における非常用電源確保等の官民連携強化
    • 男女共同参画の視点からの防災・災害対応の取組推進、地域の貴重な文化財を守る防災対策等の地域防災力強化 等
  • 5か年加速化対策の進捗管理
    • 全体でおおむね15兆円程度の事業規模(財政投融資の活用や民間事業者等による事業を含む)を目途としていたところ、3年目となる令和5年度までに約9.9兆円を確保。
    • 123の対策の2年目完了時点(令和4年度末)の進捗状況を、進捗状況一覧としてとりまとめ。

~NEW~
防衛省 令和5年版防衛白書
▼本文
  • 防衛上の課題
    • ロシアがウクライナを侵略するに至った軍事的な背景としては、ウクライナがロシアによる侵略を抑止するための十分な能力を保有していなかったことにあります。
    • 高い軍事力を持つ国が、あるとき侵略という意思を持ったことにも注目すべきです。脅威は能力と意思の組み合わせで顕在化するところ、意思を外部から正確に把握することは困難であり、国家の意思決定過程が不透明であれば、脅威が顕在化する素地が常に存在します。
    • このような国から自国を守るためには、力による一方的な現状変更は困難であると認識させる抑止力が必要であり、相手の能力に着目した防衛力を構築する必要があります。
    • また、新しい戦い方が顕在化するなか、それに対応できるかどうかが今後の防衛力を構築するうえでの大きな課題です。わが国の今後の安全保障・防衛政策のあり方が地域と国際社会の平和と安定に直結します。
  • 顕在化する新しい戦い方
    1. 弾道・巡航ミサイルによる大規模なミサイル攻撃
      • 飛来するミサイルを迎撃し、わが国に着弾させないようにすることが必要
      • 相手のミサイル発射を制約し、ミサイル攻撃を行い難くすることが必要
      • 施設や滑走路などにミサイルが直撃しても、被害を最小限に抑えつつ、迅速に復旧するなどして粘り強く戦う必要
    2. 宇宙・サイバー・電磁波の領域や無人機などによる非対称的な攻撃等
      • 宇宙・サイバー・電磁波の領域における探知や防護などの対処能力の強化は喫緊の課題
      • 陸・海・空で運用できる多様な無人装備の導入や、相手側の無人機に対処する能力の整備が必要
    3. 情報戦を含むハイブリッド戦
      • 不審な兆候を速やかに察知し、その情報をできるだけリアルタイムに共有する必要
      • 敵が攻めてくると予想される場所に、先回りして自衛隊の部隊を移動させる必要。また、危険な場所から国民をすぐに避難させる輸送力も必要
      • 偽情報の拡散などによる情報戦などに対応し、混乱などが生じないようにする必要
  • 3つの防衛目標
    • 力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環境を創出
    • 力による一方的な現状変更やその試みを、同盟国・同志国などと協力・連携して抑止・対処し、早期に事態を収拾
    • 万が一、わが国への侵攻が生起した場合、わが国が主たる責任をもって対処し、同盟国などの支援を受けつつ、これを阻止・排除
  • 防衛目標を達成するための3つのアプローチ
    • わが国自身の防衛体制の強化
      • “防衛力の抜本的な強化”
      • “国全体の防衛体制の強化”
    • 日米同盟の抑止力と対処力の強化
      • “日米の意思と能力を顕示”
    • 同志国などとの連携の強化
      • “一ヵ国でも多くの国々との連携を強化”
  • 防衛力の抜本的強化の7つの分野
    • わが国の防衛上、必要な機能・能力として、7つの柱を重視して、防衛力の抜本的強化に取り組んでいきます。特に、今後5年間の最優先課題は、現有装備品を最大限有効に活用するため、可動率向上や弾薬・燃料の確保、主要な防衛施設への投資の加速、スタンド・オフ防衛能力、無人アセット防衛能力などの将来の中核となる能力を強化します。
      1. スタンド・オフ防衛能力
        • 攻撃されない安全な距離から相手部隊に対処する能力を強化
      2. 統合防空ミサイル防衛能力
        • ミサイルなどの多様化・複雑化する空からの脅威に対応するための能力を強化
      3. 無人アセット防衛能力
        • 無人装備による情報収集や戦闘支援などの能力を強化
      4. 領域横断作戦能力
        • 全ての能力を融合させて戦うために必要となる宇宙・サイバー・電磁波、陸・海・空の能力を強化
      5. 指揮統制・情報関連機能
        • 迅速かつ的確に意思決定を行うため、指揮統制・情報関連機能を強化
      6. 機動展開能力・国民保護
        • 必要な部隊を迅速に機動・展開するため、海上・航空輸送力を強化。これらの能力を活用し、国民保護を実施
      7. 持続性・強靱性
        • 必要十分な弾薬・誘導弾・燃料を早期に整備。また、装備品の部品取得や修理、施設の強靱化に係る経費を確保
      8. 「反撃能力」わが国への侵攻を抑止するうえでの鍵
        • ミサイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎつつ、相手からのさらなる武力攻撃を防ぐため、有効な反撃を加える能力。これにより、相手に攻撃を思い止まらせ、武力攻撃そのものを抑止
  • わが国を取り巻く安全保障環境 概観
    • 普遍的価値やそれに基づく政治・経済体制を共有しない国家が勢力を拡大しており、ロシアによるウクライナ侵略をはじめとする力による一方的な現状変更やその試みは、既存の国際秩序に対する深刻な挑戦となっている。国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、新たな危機の時代に突入しつつある。また、パワーバランスの変化により、政治・経済・軍事などにわたる国家間の競争が顕在化し、特に米中の国家間競争が激しさを増している。さらに、国際社会共通の課題への対応において、国際社会が団結しづらくなっている。
    • さらに、科学技術の急速な進展が安全保障のあり方を根本的に変化させ、各国はゲーム・チェンジャーとなりうる先端技術を開発し、従来の軍隊の構造や戦い方が根本的に変化しているほか、先端技術をめぐる主導権争いなど経済分野にまで安全保障分野が拡大している。
    • 加えて、サイバー領域などにおけるリスクは深刻化し、偽情報の拡散を含む情報戦などが平素から行われ、軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせるハイブリッド戦がさらに洗練された形で実施される可能性が高い。
    • わが国が位置するインド太平洋地域は、安全保障上の課題が多い地域である。特に、わが国周辺では、核・ミサイル戦力を含む軍備増強が急速に進展し、力による一方的な現状変更の圧力が高まっている。
    • ロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの主権及び領土一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法と国連憲章の深刻な違反である。このような力による一方的な現状変更は、アジアを含む国際秩序全体の根幹を揺るがすものである。
    • 国際の平和及び安全の維持に主要な責任を負うこととされている安保理常任理事国が、国際法や国際秩序と相容れない軍事行動を公然と行い、罪のない人命を奪うとともに核兵器による威嚇ともとれる言動を繰り返すという事態は前代未聞と言える。ウクライナの非戦闘員の犠牲者は、国連人権高等弁務官事務所によると2023年4月時点で少なくとも8千人を超えるとみられるが、戦闘が現在も継続しているため、正確な被害の実態は把握できておらず、実際の犠牲者はこれを大きく上回り、今もなお増え続けているとみられる。このようなロシアの侵略を容認すれば、アジアを含む他の地域においても力による一方的な現状変更が認められるとの誤った含意を与えかねず、わが国を含む国際社会として、決して許すべきではない。
    • ロシアは、今般の侵略を通じ通常戦力を大きく損耗したものとみられ、今後ロシアの中長期的な国力の低下や、周辺諸国との軍事バランスの変化が生じる可能性がある。さらに、中国との連携の深化などを通じ、米中の戦略的競争の展開やアジアへの影響を含め、グローバルな国際情勢にも影響を与えうることから、関連動向について、強い関心を持って注視していく必要がある。
    • 北朝鮮は、近年、かつてない高い頻度で弾道ミサイルなどの発射を繰り返している。また、変則的な軌道で飛翔する弾道ミサイルや「極超音速ミサイル」と称するミサイルなどの発射を繰り返しているほか、戦術核兵器の搭載を念頭に長距離巡航ミサイルの実用化も追求するなど、核・ミサイル関連技術と運用能力の向上に注力している。2022年10月には弾道ミサイルをわが国上空を通過させる形で発射したほか、ICBM級弾道ミサイルの発射も繰り返している。こうした軍事動向は、わが国の安全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威となっており、地域と国際社会の平和と安全を著しく損なうものである。
    • 科学技術とイノベーションの創出は、わが国の経済的・社会的発展をもたらす源泉であり、技術力の適切な活用は、安全保障だけでなく、気候変動などの地球規模課題への対応にも不可欠である。各国は、人工知能(AI)、量子技術、次世代情報通信技術など、将来の戦闘様相を一変させる、いわゆるゲーム・チェンジャーとなり得る先端技術の研究開発や、軍事分野での活用に力を入れている。
    • また、サイバー空間、企業買収・投資を含む企業活動などを利用し、先端技術に関する情報を窃取したうえで、軍事目的に使用することが懸念されている。各国は、輸出管理や外国からの投資にかかる審査を強化するとともに、技術開発や生産の独立性を高めるなど、いわゆる「経済安全保障」の観点からの施策を講じている。
    • 宇宙空間を利用した技術や情報通信ネットワークは、人々の生活や軍隊にとっての基幹インフラとなっている。一方、中国やロシアなどは、他国の宇宙利用を妨げる能力を強化し、国家や軍がサイバー攻撃に関与していると指摘されている。
    • 各国は、宇宙・サイバー・電磁波領域における能力を、敵の戦力発揮を効果的に阻止する攻撃手段として認識し、能力向上を図っている。
    • 大量破壊兵器及びその運搬手段となりうるミサイルの移転・拡散は、冷戦後の大きな脅威の一つとして認識されてきた。近年、国家間の競争や対立が先鋭化し、国際的な安全保障環境が複雑で厳しいものとなる中で、軍備管理・軍縮・不拡散といった共通課題への対応において、国際社会の団結が困難になっていくことが懸念される。
    • 各国軍は、気候変動に影響されずに活動を継続するための抗たん性確保に努めるとともに、気候変動に伴い発生する安全保障上の危機への対応に向けた取組を進めている。
  • 防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化など
    • 人的基盤の強化
      • 防衛力の中核は自衛隊員である。全ての隊員が高い士気と誇りを持ち、個々の能力を発揮できるよう環境を整備すべく、人的基盤の強化を進めていく。
      • 少子化による募集対象者人口の減少という厳しい採用環境の中にあっても、優秀な人材を安定的に確保すべく募集活動に取り組むほか、民間人材の活用を図るため中途採用も強化している。予備自衛官などに関しても、専門的な技能を持つ人材の活用などに取り組んでいる。
      • また、隊員の生活・勤務環境の改善、給与面の処遇の向上、再就職支援、栄典・礼遇に関する施策の推進、家族支援施策などにも取り組んでいく。
    • ハラスメントへの対応
      • 2022年9月、元陸上自衛官が現役時に、セクシュアル・ハラスメントの被害を受けていたことが調査の結果、確認された。被害を訴えたにもかかわらず適切に対応がなされなかった極めて深刻な事案である。
      • また、相談件数が増加の一途をたどっているなどの現状を踏まえ、防衛大臣は、全自衛隊を対象とした特別防衛監察の実施やハラスメント対策の抜本的見直しのための有識者会議の設置を指示した。
      • この有識者会議の検討結果を踏まえ新たな対策を確立し、ハラスメントを一切許容しない組織環境の構築に取り組んでいく。
    • ワークライフバランスと女性活躍
      • 各種事態に持続的に対応できる態勢を確保するため、職員が心身ともに健全な状態で、かつ、高い士気を保って、その能力を十分に発揮できる環境を整える必要がある。
      • このため、長時間労働是正のための働き方改革や、テレワークなどを活用した、働く時間と場所の柔軟化を取り入れている。
      • また、女性自衛官の配置制限を解除するなど、意欲と能力のある女性職員の活躍推進に取り組んでいる。

~NEW~
総務省 民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用 -株式会社ミラボによる公的個人認証サービスの利用-
  • 本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号の規定に基づき、公的個人認証サービスを利用するために必要な一定の基準を満たす事業者として、株式会社ミラボに対し主務大臣の認定を行いました。
    • 個人認証サービスの概要
      • 公的個人認証サービスは、マイナンバーカードに格納された電子証明書を用いて、成りすまし、改ざん、送信否認の防止を担保し、インターネット上での本人確認や電子申請等を可能とする公的なサービスです。
    • 民間事業者への主務大臣認定について
      • 民間事業者についても、システムのセキュリティ等について一定の基準を満たす者として、主務大臣の認定を受けた者であれば利用が可能です。これまでに17社が主務大臣による認定を受けています。
      • また、公的個人認証サービスの利用の拡大を推進するため、民間事業者が安価かつ容易に利用することができる仕組みとして、「プラットフォーム事業者」の制度を設けています。
    • 提供するサービス内容について
      • 株式会社ミラボは、自治体での電子手続き時の本人確認を公的個人認証により可能とする基盤を提供する予定です。また複数の電子手続きでも一度の情報入力・提出のみ(ワンスオンリー)で、申請を完了することができるサービスを提供する予定です。

~NEW~
国土交通省 ビッグモーター店舗前の街路樹の調査結果について(直轄国道)
  • 令和5年7月24日からの街路樹の枯死に関する報道および25日の(株)ビッグモーターによる記者会見等を踏まえて、国土交通省が管理する直轄国道において、同様の被害がないか調査を実施しました。
  • 今般、調査結果を以下のとおりとりまとめましたのでお知らせします。
    • 調査期間 令和5年7月26日(水)~令和5年7月28日(金)
    • 調査結果 地方整備局等による調査結果
      • 直轄国道沿いのビッグモーター店舗数…111店舗
      • うち店舗前の植樹に枯死の発生がある(※)…10店舗
        • ※現在または過去5年程度で枯死の発生が確認された箇所
        • ※現時点での速報値であり、今後、変更の可能性がある
    • 今回、枯死の発生が確認された箇所については、その原因を調査し、除草剤が撒かれていることが確認された場合は、警察当局に対し被害届を提出します。そのため、警察当局による捜査への影響を鑑み、現時点では具体的な箇所は公表しない点について、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
    • 今後、原因者が特定されれば、原因者に対する損害賠償等を請求する必要もあると考えており、今後関係機関とも相談、調整しながら必要な対応を検討してまいります。

~NEW~
警察庁 事例集「犯罪実行者募集の実態」について
  • 募集情報への応募
    • 少年たちは、自ら一般的なSNS、コミュニティサイトなどで「高額報酬」「闇バイト」などと検索し応募します。また、少年の場合、自ら応募する以外にも「先輩・友人に誘われた」といったものが一定数あり、少年が「闇バイト」に応募するきっかけの特徴の1つとして挙げられます。
    • 【CASE1】少年たち自らが応募
      • Twitterに「お金に困っている」旨の書き込みをしたら、犯行グループから「働いてみないか。大金を稼げる仕事がある」などのメッセージが届いた。
      • Instagramで「仕事を探している」旨の書き込みをしたら、地元の先輩から連絡があり、その後、知り合いのヤクザを紹介された。
      • パパ活をするためにTwitterを利用していたら、犯行グループから「パパ活ではないが、荷物を受け取るだけの仕事をしないか」旨の連絡が届いた。
      • Twitterで副業募集専用のアカウントを作ったら、犯行グループから海外の荷物の受け取りなどに関する仕事を紹介するメッセージが届いた。
    • 【CASE2】先輩・友人・知人に誘われた
      • 仕事を探していたら、先輩・知人等から「闇バイト」を紹介された。
      • 先輩がSNSで見つけてきた「闇バイト」に誘われて一緒に加担した。
      • 先輩から金銭トラブルをふっかけられ、借金返済のため「受け子」の役目を強要された。
      • 職場の社長が知人から紹介された「高収入」の仕事を請け負い、社長からの指示で「受け子」として犯行に加担した。
    • 【CASE3】SNSで知り合った相手から誘われた
      • 遊興費欲しさにSNSで知り合った者に「金を貸して欲しい」旨の相談をしたら、「銀行協会の委託の仕事を紹介する」などと言われ、犯行グループを紹介された。
      • InstagramなどのSNSで知り合った者から仕事を持ちかけられたり、女性を紹介してもらったりした後、美人局のようなかたちで「受け子」を強要された。
  • 犯行グループとのやりとり
    • 応募が完了すると、犯行グループから応募者である少年たちへ連絡が入ります。犯行グループは少年たちに、一定時間が経過すると通信履歴が消去されるなどの機能を有する匿名性の高いアプリ(Telegram、Signal等)を強制的にインストールさせた上、以降のやりとりについてはこのアプリを使って行うよう指示をしてきます。
    • 【CASE】犯行グループが匿名性の高いアプリをインストールするよう指示
      • アルバイト求人サイトに正規のハンドキャリーの仕事(日給15,000円程度)として人材募集広告が掲載されていた。履歴書を送らせるなど一見、正当な仕事だと思ったが
        • 会社との面接は通話のみで実際に会うことはない
        • 会社の者からSignalを入れるように言われ、以後の指示等はSignalのみで実施
        • 報酬の支払い方法は指定された場所に現金が置いてある
          などの不審点がいくつもあり、実際の仕事内容は特殊詐欺の「受け子」だった。
  • 犯行グループへ個人情報を送信
    • 少年たちは犯行グループとのやりとりの中で、「アルバイトをするための登録情報として必要」などと言葉巧みに個人情報を要求され、言われるがまま、身分証明書などの写真をアプリで送信してしまいます。
    • 【CASE1】身分証明書と一緒に自分の顔写真を送信
      • Signalを使って写真と身分証明書を送るように言われ、保険証と一緒に顔写真を送信してしまった。
      • Telegramで個人情報を送るように言われ、住民票と自撮りの顔写真を送信してしまった。
    • 【CASE2】家族や交際相手の個人情報を送信
      • 犯行グループから住所だけでなく、家族構成や名前、勤務先等まで聞かれて伝えてしまった。
      • 犯行グループから交際相手のことを聞かれ、彼女の名前や生年月日、顔写真を送信してしまった。
    • 【CASE3】動画等を送信
      • 犯行グループとの面接の際、スマホの中身(電話帳、写真、SNSの履歴等)を長時間かけくまなく動画撮影された。
      • 自分が住んでいるマンションの入口から部屋までの道のりを動画撮影するよう指示され、送信させられた。
      • 報酬を振り込むために必要と言われ、銀行名、名義、口座番号を伝えてしまった。
      • 自分の名前や住所、連絡先等と一緒に上半身裸の写真を送信させられた。
  • 犯行グループによる脅迫行為
    • 個人情報の送信が完了すれば犯行グループから仕事の内容(詳細)が伝達され、犯罪行為であることが明らかになります。少年たちが犯罪行為への加担を拒否しようとすれば、犯行グループは入手した個人情報を基に、少年たちが犯罪行為に加担するまで執拗に脅迫します。
    • 【CASE1】本人や家族に対する脅迫
      • 警察に捕まるリスクが大きいと思い断ると「自宅に押しかける。母親から狙う」と脅され、仕方なく「受け子」をやった。
      • 「受け子」の仕事だと分かったが犯行グループから「逃げたらこうなるよ」と男が殴られる動画が送信されてきて怖くなった。
      • 途中で詐欺だと気付き「辞めたい」と言ったら「家族全員殺すぞ」などと脅迫されて「受け子」をやらざるを得なかった。
      • 犯行グループからの2回目の仕事を断ったところ、「この前の荷物はおばあさんからだまし取ったお金だ。詐欺の運び屋に加担したな。あなたの顔写真や住所を知っているので逃げられない」と脅され、以降も「受け子」として加担せざるを得なくなった。
    • 【CASE2】実家への押し掛け
      • 「受け子」をして得た現金を別の犯行グループに横流ししたら、自身や実父へ架電された後、実家に押し掛けられた。
    • ※犯行グループの巧妙な手口
      • 犯行グループは、少年たちが素直に指示に従っているうちは、「お前が一番かわいい後輩」「お前しかいない」「お前だけ特別」などと優しい言葉を掛けてきます。しかし、少年たちが犯行グループから離脱する意思を示した途端、態度を豹変させ、本人や家族に対する脅迫等、あらゆる手段を使って犯行グループからの離脱阻止を図ります。
  • 犯行グループの末端として犯罪行為に加担
    • 犯行グループによる脅迫等の結果、少年たちは犯罪行為に加担せざるを得ない状況となり、「受け子」などの役割を繰り返した結果、必ず検挙されることとなります。脅し等により、逮捕されるまで使い続けられることが特徴です。
      • 「受け子」などの犯行グループの末端として仕方なく犯罪行為に加担
      • たった一度でも犯罪行為に加担すれば犯行グループからの離脱は困難(犯行グループは個人情報を基に少年たちを何度でも脅迫)
      • 何度も犯罪行為をやらされ、逮捕されるまで使われ、逮捕されれば見捨てられる(犯行グループは自分たちが逮捕されないよう少年たちを「捨て駒」として利用)
  • 「使い捨て」にされる少年たち
    • 検挙された少年たちの大半が「遊ぶための金がほしい」といった理由で、「闇バイト」に応募し、犯罪に加担させられています。目先の遊興費を得るため、「1回だけなら大丈夫」「嫌になったらすぐに辞めたらいい」といった安易な考えで応募した結果、取り返しのつかない結果を招いています。
    • また、犯行グループによって顔写真等の身分証明書がSNS上に投稿されてしまえばインターネットを利用する不特定多数の者が少年たちの個人情報を閲覧できることとなってしまい、新たな犯罪等に巻き込まれる危険性があります。
    • 【CASE1】犯行グループにだまされ報酬を得ることができなかった
      • SNSで「闇バイト」に応募した先輩に誘われ「受け子」をすることとなったが、犯行グループから「金が必要になった」「振り込みをしてくれ」などと言われた。言われるがまま指定された口座に「受け子」をして得た報酬を全て振り込まされ、結局、一円も手にすることができなかった。
      • 遊ぶ金欲しさから「受け子」として詐欺行為に加担し被害者から現金を受け取った。犯行グループからは事前に「被害者から受け取った金は全て回収役に渡せ」「報酬は口座に振り込む」と言われていたので現金を全て渡した。しかし、その後、一向に報酬は振り込まれず、「次もやれば渡す」などと言われていたが、結局、報酬は一度も支払われることなく捕まった。
      • 犯行グループから「報酬は後でまとめて払う」などと聞いていたが、結局、報酬が支払われることはないまま逮捕された。
      • 「受け子」としてキャリーケースを持って全国を転々とさせられた。逮捕されるまで家にも帰れず、ホテルや漫画喫茶に寝泊まりしながら犯行を続けていた。
    • 【CASE2】犯行グループに密告され逮捕された
      • 特殊詐欺の「受け子」として被害者からだまし取った現金を持ち逃げしようとしたら犯行グループにばれてしまい、だまし取った現金を回収された上、密告され逮捕された。
      • 遊ぶための金が欲しく、地元の不良グループ仲間と「闇バイト」に手当たり次第応募した。だまし取った現金を全て自分たちのものにしようと企てたが、犯行グループに密告され逮捕された。
      • 地元の先輩とキャッシュカードのすり替えを行い、一旦報酬を得たが、その後、犯行グループから呼び出され、理由が分からないままペナルティなどと称して、報酬を上回る金を巻き上げられた。さらに、犯行グループの一員が金を持ち逃げしようとしたため、密告され逮捕された。
    • 【CASE3】「詐欺加担者」として顔写真等の身分証明書をSNSに投稿された
      • 警察官がサイバーパトロール中、「詐欺犯罪者」とコメントの付いた顔写真や身分証明書の画像がツイートされているのを発見した(「闇バイト」に応募した後、犯行グループから離脱した者に対する制裁行為と思われる)。
  • 勇気を持って犯罪から抜け出した少年たち
    • 検挙された少年たちは、その後の取調べにおいて、「家族や警察に相談すればよかった」と供述しています。「怪しいバイトに応募してしまった」など、少しでも不安に感じることがあれば、警察に相談することで犯罪への加担を未然に防ぐことができます。
    • また、仮に、既に犯罪に加担してしまった場合でも、更なる重大な犯罪を行う前に勇気を持って警察に相談することが大切です。ここで立ち止まり、反省し更生することで、明るく幸せな将来をまた取り戻すことができるはずです。
    • 【CASE1】「闇バイト」に気付きヤングテレホン(少年相談窓口)に相談
      • 女子大学生が犯罪実行役の募集であると気付かずに応募した後、実際に犯罪行為に加担させられそうになったためヤングテレホン(少年相談窓口)に架電し助けを求めた結果、女子大学生の居場所を特定した警察に無事に発見・保護された。
    • 【CASE2】警察官の親身な説得により改心
      • 財布を紛失した男子高校生が警察署を訪れたが、言動に不審な点が認められたことから問いただしたところ、「闇バイト」に応募し犯行先へ移動中であることが判明した。対応した警察官による親身な説得の結果、男子高校生は改心し、犯罪行為に加担することなく保護された。
    • 【CASE3】母親が警察に相談し所在不明となっていた息子を発見
      • 母親から息子が書き置きを残し所在不明になった旨の相談を受理し詳細を聴取したところ、「闇バイト」に応募していた事実が判明した。同人は、犯行グループにマイナンバーカードの写真データを送信した後、怖くなり犯罪行為への加担を拒否したが、犯行グループから執拗に脅され、自宅も知られていたことから怖くなり、犯行グループから逃げるため所在不明となっていたところ、居場所を特定した警察に無事に発見・保護された。
  • 検挙された少年たちの声
    • 「闇バイト」に応募する少年たちには、大きく「最初から犯罪行為であると知りつつ加担する者」と、「犯罪行為であるとの認識が薄い(ない)まま、個人情報を盾に脅され、仕方なく加担する者」との2種類のパターンがあります。
    • しかし、双方に共通する事柄として「犯罪行為に加担したことを後悔している」という点を挙げることができます。
    • 犯罪行為であると知りながら危険を犯してでも犯罪に加担する少年たちに対しては、検挙された後に待ち受ける悲惨な現実についてしっかりと伝え、少年たち自らの道徳心に訴えかける啓発が効果的です。一方で、犯罪行為であるとの認識が薄い(ない)少年たちに対しては、「犯罪に加担せざるを得なくなる、簡単には抜けられなくなる仕組み」を伝えるとともに、そのような状況に陥らないための予防策・対応策について啓発することが効果的です。
    • 【CASE1】どのような情報があれば犯行を思いとどまることができたか
      • 「闇バイト」が犯罪実行役の募集であることやその仕組み、流れ。
      • 個人情報を握られ、自分だけでなく家族も脅迫されることで、犯行グループから抜け出せなくなってしまうこと。
      • 警察に捕まるリスクや、刑の重さや罰金額。捕まれば、少年院に行かなければならないこと。
    • 【CASE2】犯行前後の心境・同じ過ちを犯さないようにするため伝えたいこと
      • やりたくないけど後には引けない。警察に捕まったどうしよう。
      • 1回だけなら大丈夫だろう。
      • 犯行グループから脅されて抜け出せなかった。後悔している。
      • 詐欺だと分かったが、個人情報を送り脅された後だったのでやるしかなかった。どうせ捕まるんだろうなと思っていた。
      • 捕まってしまったことで家族にも迷惑をかけてしまった。
      • もっと早く引き返せばよかった。
      • 家族に相談すればよかった。止めてくれて(捕まえてくれて)ありがとうございます。
      • 今後も犯行グループからしつこく誘われないか、家族に影響が及ばないかと思うと不安で仕方ない。
      • 「受け子」などの紹介をしてくるやつは、「お前が一番かわいい後輩」「お前しかいない」「めちゃ稼げる」「本当は教えたくないけどお前だから紹介してやる」など、言葉巧みに持ち上げてくる。しかし、裏ではパシリのようにしか思われていないのが現実。
      • 「闇バイト」に手を染めれば必ず捕まる。家族に相談するなどして勇気を持って断って欲しい。
  • 被害者の声
    • 最後に特殊詐欺の被害に遭われた方々の手記等を紹介します。(省略)
    • 犯罪によって被害者やその家族は悲惨な現実に直面することとなります。少年に対する広報啓発に当たっては、自分が犯罪に加担することで被害者を含む多くの人に身体的・精神的な傷を与え、経済的にも追い詰めることになることを丁寧に説き、「犯罪は他人の人生を台無しにする」ことについて気付きを与えることが重要です。
  • 資料編~検挙事例等から確認できた犯罪実行者の募集の特徴等~
    1. 応募動機等
      • 金銭目的
        • 「遊興費」・「酒・タバコ代」・「借金返済」・「バイク代」
        • 「携帯代」・「生まれてくる子供のため」
        • 「交際者と同居するための費用」・「中絶費用」など
      • 人間関係
        • 地元の先輩に誘われ、断りづらかった
        • 友達に誘われ、興味本位で
      • 検索文言
        • 「闇バイト」・「裏バイト」・「UD(「受け子」・「出し子」)」
        • 「高額報酬」・「運び」
        • 「お金貸してください」など
    2. 犯行グループの手口
      • 募集広告の内容
        • 他の業務では考えられないような高額な報酬を提示
        • 業務内容が不明確
        • 募集内容から要求される資格や経験が不問
      • 募集文言
        • 「高額収入」・「高額バイト」・「安全に稼げます」
        • 「1件10万~、2件いけたら20万」・「犯罪ではありません」
        • 「学生可能」・「初心者大歓迎」・「国対応」・「保証金なし」
        • 「営業で地方へ出張する仕事」・「リスク無し」・「詳しくはDM」
        • 「ホワイト案件」・「高校生でもいける」・「詐欺ではありません」
        • 「誰にでもできる簡単な仕事」など
      • 要求する身分証明書
        • 「学生証」・「運転免許証」・「マイナンバーカード」・「住民票」
        • 「キャッシュカード」など
    3. コンタクトツール
      • 募集に使われることが確認されているツール
        • SNS
          • 【Twitter】・【Instagram】・【Facebook】・【iMessage】
        • コミュニティサイト・掲示板
          • 【爆サイ】・【ジモティー】
        • その他
          • 歓楽街の電柱に貼られたQRコード
          • 自宅ポストに投函された求人チラシ
          • 求人情報サイト、求人情報冊子
      • やりとりに使われることが確認されているツール
        • 【Telegram】・【Signal】・【WeChat】・【DingTalk】

~NEW~
警察庁 犯罪被害者白書 令和5年版
▼概要
  • 犯罪被害給付制度
    • 犯罪被害者等施策推進会議決定(令和5年6月)に基づき、抜本的強化に関する検討を実施
    • 仮給付金支給決定の積極的な検討や迅速な裁定等の運用改善について都道府県警察を指導
    • 令和4年度の運用状況
      • 仮給付決定に係る被害者数:28人(前年度:18人)
      • 裁定期間:平均約9.8か月(前年度:約9.3か月)中央値約5.8か月(前年度:約6.4か月)
  • カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減等
    • 警察庁から経費を補助し、都道府県警察において各種公費負担制度を運用
      • カウンセリング費用
      • 一時避難場所借上げに要する経費
      • ハウスクリーニングに要する経費 等
    • できる限り全国的に同水準を確保するとともに、その底上げを図るよう、都道府県警察への指導を徹底
  • 地方公共団体による見舞金制度等
    • 地方公共団体に対し、できる限り全国的に同水準で見舞金制度等が導入されるよう、会議や研修の機会を捉えて、導入を要請
    • 令和5年4月現在の見舞金制度の導入状況
      • 16都県(前年:13都県)
      • 14政令指定都市(前年:12政令指定都市)
      • 631市区町村(前年:464市区町村)
  • 公営住宅への優先入居等
    • 地方公共団体に対し、犯罪被害者等を公営住宅の優先入居対象とすることの積極的な検討や保証人確保を求めないなどの配慮を依頼する通知を発出
    • 令和4年12月現在の犯罪被害者等の公営住宅への入居状況
      • 優先入居:723戸・目的外使用:83戸
  • 加害者の損害賠償責任の実現に向けた調査等
    • 犯罪被害者等が損害賠償を受けることができない状況の実態把握調査を令和5年度に実施予定であり、当該調査に向け検討中
    • 令和2年4月、加害者の損害賠償責任の実現にも資する内容の改正民事執行法が施行され、同法の附帯決議を踏まえ、公的機関による履行確保に係る諸外国の民事法制等の調査を実施
  • ワンストップ支援センターの体制強化
    • 性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金により、運営の安定化及び質の向上
    • 全国共通番号「#8891(はやくワンストップ)」をHP等により周知、令和4年11月から通話料を無料化
    • 性暴力被害者のための夜間休日コールセンターを運営
    • SNS相談「Cure time(キュアタイム)」を実施
    • 障害者や男性等を含む様々な被害者への適切な対応や支援を行うことができるよう、支援体制の充実のための施策を検討
    • 令和4年度上半期の相談件数
      • 3万2,367件(前年度同期:2万9,319件)
  • 児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための体制整備等
    • 平成30年12月策定の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づき、児童相談所の児童福祉司を増員(令和4年度末までに、更に増員するなどとした目標を達成見込み)
    • 令和5年度以降の児童相談所の体制について、令和4年12月、「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を策定し、令和6年度末までに児童福祉司を6,850人体制とすること等を目標
    • 児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」を運用
    • スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置に要する経費を措置、配置時間の充実
  • SNSに起因する児童買春事犯・児童ポルノ事犯が高水準で推移等
    • 6つの柱を維持しつつ、現在の情勢・課題を踏まえた施策を新たに追加
      1. 国民意識の向上及び国民運動の展開並びに国際社会との連携の強化
      2. 児童が被害に遭うことなく健やかに成長するための児童及び家庭の支援
      3. ツールや場所等に着目した被害の予防・拡大防止対策の推進
      4. 被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進
      5. 被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生
      6. 児童が被害に遭わない社会の実現のための基盤の整備・強化
  • 謝罪・被害弁償等の具体的行動を促す改善指導・矯正教育等の充実
    • 必要な者に対し、「被害者の視点を取り入れた教育」(犯罪被害者等のゲストスピーカーによる直接講話の実施等)の受講を義務付け、犯罪被害者等の心情等の理解を深め、謝罪等の具体的行動を促す指導を実施
    • 更なる充実のため、標準プログラムの改訂方針等について検討を行い、令和5年度からの運用開始に向け、同プログラムの改訂を進行中
  • 刑の執行段階等における犯罪被害者等の心情等の聴取・伝達制度
    • 令和4年6月、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、少年院法が改正(制度新設)
    • 刑事施設及び少年院において、被害者の心情等を聴き取り、それを受刑者等に伝達する心情等聴取・伝達制度を導入
      • 被害者等から申出があったときは、その心情等を聴取
      • 受刑者の処遇要領・在院者の個人別矯正教育計画を策定するときは、被害者の心情等を考慮
      • 被害者等から受刑者等に伝達することを希望する申出があったときは、その心情等を受刑者等に伝達
    • 具体的な運用等について、検討中
  • 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実
    • 令和4年4月から、具体的な賠償計画を立て、慰謝の措置を講ずることを生活行動指針として設定し、これに即して行動するよう保護観察官等が指導すること等を内容とする運用指針に基づき、指導を充実
    • 令和4年6月、更生保護法が改正(制度拡充)
    • 犯罪被害者等の思いに応えるための制度等を整備
      • 被害者の心情や置かれている状況等を十分に考慮
      • 地方更生保護委員会が行う被害者からの意見等の聴取事項として、加害者の生活環境の調整や仮釈放中の保護観察に関する意見を追加
      • 被害者等から心情等を述べたい旨の申出があったときは、保護観察対象者に伝達する場合に限らず、社会内処遇にいかすため当該心情等を聴取
      • 被害者等の被害の回復・軽減に誠実に努めるよう必要な指示等をすることを指導監督方法に追加
  • 地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援の促進
    • 地方公共団体に対し、警察庁ウェブサイトやメールマガジンにおいて、条例制定状況や条例に基づく施策等を紹介
    • 都道府県警察に対し、条例制定等に向けた検討等に資する協力等を行うよう指示
    • 令和5年4月現在の特化条例等の制定状況
      • 46都道府県
      • 13政令指定都市
      • 606市区町村
  • 地方公共団体における総合的対応窓口等の充実の促進等
    • 地方公共団体に対し、会議やメールマガジンにおいて、総合的対応窓口の機能充実や関係機関・団体との連携・協力の充実・強化を要請、専門職の活用を働き掛け、参考事例等を紹介
    • 犯罪被害者等施策の総合的推進に関する事業を実施
    • 犯罪被害者等施策推進会議決定(令和5年6月)に基づき、ワンストップサービスの実現に向け、総合的対応窓口の機能強化や関係機関・団体との連携・協力の一層の充実等に関する検討を実施
  • 弁護士による犯罪被害者支援に対する経済的援助
    • 犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会において、犯罪被害者等支援弁護士制度の導入に向けた検討を行うことを内容とする取りまとめを行い、犯罪被害者等施策推進会議決定(令和5年6月)も踏まえ、同制度の導入に向けて具体的検討を実施
  • インターネット上の誹謗中傷等に関する取組
    • 違法・有害情報相談センターにおいて、各相談機関との連携体制を構築、機能の相互補完を目指した連携を促進
    • 無料の出前講座「e-ネットキャラバン」を全国で開催するなどの広報啓発活動を強化

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和5年7月)
  • 日本経済の基調判断
    • 現状【判断維持】
      • 景気は、緩やかに回復している。
      • (先月の判断)景気は、緩やかに回復している。
    • 先行き
      • 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。
    • 政策の基本的態度
      • 「経済財政運営と改革の基本方針2023」に基づき、30年ぶりとなる高い水準の賃上げ、企業部門における高い投資意欲などの前向きな動きをさらに力強く拡大すべく、未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現に向けた新しい資本主義の取組を加速させる。
      • 「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及びそれを具体化する令和4年度第2次補正予算、「物価・賃金・生活総合対策本部」で取りまとめたエネルギー・食料品等に関する追加策、並びに令和5年度当初予算を迅速かつ着実に実行しつつ、物価や経済の動向を踏まえ、今後も機動的に対応していく。
      • 賃金上昇やコストの適切な価格転嫁・マークアップの確保を伴う「賃金と物価の好循環」へとつなげるとともに、人への投資、グリーン、経済安全保障など市場や競争に任せるだけでは過小投資となりやすい分野における官民連携での国内投資の持続的な拡大を図ること等により、成長力の向上と家計所得の幅広い増加に裏打ちされた「成長と分配の好循環」の実現を目指す。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
      • こうした取組を通じ、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進めつつ、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成し、デフレ脱却につなげる。
  • 賃金の動向
    • 5月のフルタイム労働者の定期給与は、賃上げの反映が進んだことで一段と上昇。比較可能な1993年以降で過去最高水準の伸び。春闘の結果は、今後も賃金に反映される見込み。
    • 今夏のボーナスは高水準であった昨年から更に上昇。パート募集時の平均時給も1,000円超となるなど、増加傾向が継続。これらにより、雇用・所得環境の改善が続くことが期待。
    • 価格転嫁ができている企業は、賃上げにもより積極的。賃上げの原資の確保という観点からも、適切な価格転嫁に向けた取組が引き続き重要。
  • 個人消費の動向
    • 個人消費は持ち直し。新車販売は、生産面の供給制約緩和に伴って増加。外食消費は、コロナ禍以前のトレンドまでほぼ回復。
    • 夏休みの国内旅行者数も、コロナ禍以前の水準を回復する見込み。4年ぶりに通常開催される夏祭りやイベントも多く、消費の後押しに期待。
    • コロナ禍の活動制限下で積み上がった超過貯蓄は、米国では21年半ば以降に取崩しが進む一方、日本では依然取崩しには至らず高止まり。今後、経済活動の正常化が進む中、貯蓄から消費へも動き出すことが期待。
  • 業況判断の動向
    • 企業の業況判断は持ち直し。大企業の製造業では7期ぶりに前期から上昇。
    • 製造業では、供給制約が緩和した自動車産業のほか、飲食需要の増加や価格転嫁の進展も背景に食料品産業が上昇。非製造業では、新型コロナの5類移行も背景に幅広い業種で前期から上昇。
    • 街角景気の先行き判断をみると、インバウンドや旅行関係に言及した景気ウォッチャーの景況感は引き続き全体を押し上げ。値上げに関する言及は全体を押し下げているが、その程度は縮小。
  • 設備投資の動向
    • 23年度の設備投資は、高い伸びが実現した22年度から、さらに二桁増の計画。大企業のみならず、中小企業でも投資マインドに力強さ。DXやEV化などの前向きな動き。
    • ソフトウェア投資は、引き続き高い伸び。非製造業では、22年度に大幅増となった宿泊・飲食を含め、23年度は全ての業種でプラスの計画。一方、米国に比べると、我が国ではソフトウェアを含む知的財産投資のシェアが低く、更なる投資拡大が課題。
  • 生産と輸出の動向
    • 製造業の生産は持ち直しの兆し。供給制約の緩和等を背景に、乗用車や建設機械等が増産基調となるほか、市況の悪化による弱さが続いてきた半導体関連業種も横ばいに。
    • 建設機械では遠隔操作システム搭載機の販売が予定され、半導体製造装置は今年度を底に来年度以降売上増が見込まれるなど、生産用機械工業では先行きにも期待感。
    • インバウンド消費は、コロナ禍前の水準をほぼ回復。中国等の客数回復は道半ばだが、一人当たり消費額が大きくプラスに寄与。
  • 物価の動向
    • 今次の物価上昇局面では、リーマンショック直前の原油価格高騰時と比べ、企業の価格転嫁が進展。
    • 財の消費者物価は、輸入物価から半年程度遅れて動く傾向があり、今後は上昇率が縮小する見込み。必需品の物価は、激変緩和措置の効果等も相まって上昇率が縮小。一方、必需品以外は徐々に上昇率が拡大。
    • こうした中、物価上昇に直面する消費者は、食料品について、低価格商品にシフトしたり、購買品目を変えている可能性。
  • 中国経済の動向
    • 4-6月成長率は前年比6.3%。ただし、前年4-5月に上海ロックダウンの影響があった点に留意。
    • 不動産企業の債務問題が長期化する中、住宅市場は供給過剰と需要不足(投機の減少、買い控え、都市化の減速等)が顕在化。販売面積は減少が続き、住宅価格は地方で下落。住宅関連財の小売も低調。
    • 若年失業率は過去最高水準で推移。これに加え、過去の一人っ子政策の影響もあり、若年層の男女比に偏り。婚姻率・出生率の低下を通じて今後の中国の人口構造にも影響
  • 中国とインドの発展の比較
    • 中国は、高齢化の進展・従属人口比率の上昇につれて成長鈍化。インドでは、高齢化の進展は緩やかなものにとどまり、成長制約は相対的に小さい可能性。
    • インドの市場規模・成長性への期待から、日系企業の関心も高まっている。
    • 中国は貿易収支が黒字。一方インドはサービス収支が黒字であり、サービス輸出に強み。

~NEW~
内閣府 令和5年第11回経済財政諮問会議
▼資料1-1 中長期の経済財政に関する試算(2023年7月)のポイント(内閣府)
  • ベースラインケース:全要素生産性(TFP)上昇率が直近の景気循環の平均並み(0.5%程度)で将来にわたって推移するシナリオ。中長期的に実質0%台半ば(名目も同様)の成長。
  • 成長実現ケース:TFP上昇率が、デフレ状況に入る前の期間の平均1.4%程度まで高まるシナリオ。中長期的に実質2%程度(名目3%程度)の成長率に到達する姿。
  • 国・地方のPB対GDP比
    • 2022年度決算概要における不用、繰越、税収増等を反映。
    • コロナ禍の累次の経済対策によって歳出が増加したが、民需が拡大するなか、2023年度までに対策にかかる歳出の大宗が執行されることから、2024年度にコロナ前の水準を回復。
    • いずれのケースにおいても、2025年度に赤字が残るが、成長実現ケースでは、歳出効率化努力を継続した場合、2025年度のPB黒字化が視野に入る。
  • 公債等残高対GDP比
    • ベースラインケースでは試算期間後半に上昇に転じる。成長実現ケースではPBが黒字化する中で徐々に低下する。
  • TFP上昇率がデフレ前の期間も含めた過去40年の平均1.1%程度に高まるシナリオ。
    • 中長期的に実質1%台半ばの成長が実現。2025年度にPB赤字が残るが、歳出効率化努力を継続した場合、成長実現ケース同様、2025年度のPB黒字化が視野に入る
  • ファンチャートは、推計値の不確実性(予測誤差)を示す方法。英国OBRや米国CBO等でも実施。
    • 今回試算では、ベースラインケースの推計値を基準(確率分布の中央値)に、過去の経済データを用いた確率シミュレーションにより、分析期間の各年度に対する予測誤差を適用。ベースラインの実質成長率が低下していくにつれ、マイナス成長に振れる確率が高まる。
  • 潜在成長率の要因分解、一人当たり実質成長率、賃金上昇率を追加。
  • 国・地方のPBについて、対象歳入・歳出を分けて図解。
  • また2025年度のPBに関して1月試算からの変化の要因分解を示す。
▼資料3-1 中長期試算を踏まえて(有識者議員提出資料)
  • 今回の中長期試算の内容を踏まえれば、物価安定目標の持続的・安定的達成、経済最優先でリスク要因に配慮した機動的な対応を行うとともに、供給力強化を主眼とした政策運営を加速し、民需主導の持続的・安定的な成長を実現することの重要性が再確認された。以下提言する。
  • 経済再生と財政健全化の両立に向けた取組み
    • 適切な経済財政運営及び歳出改革の継続を通じ、2025年度のPB黒字化は視野に入ることが示されたが、その実現及びその先を見据えた持続的成長と財政健全化の実現のためには、以下の取組が不可欠である。
    • 構造的賃上げ、国内投資拡大に向けた施策等を通じ、「成長と分配の好循環」を実現すべき
    • 経済の現状を反映したベースラインケースを基礎に、成長効果の高い政策に、予算・税制・規制・財投の面から重点的に取り組み、民需を引き出し、潜在成長力を高めるべき
    • 2025年度PB黒字化に向けては、早期にコロナ前の歳出構造に戻し、機動的で効率的な経済財政運営を図るべき
    • DX化が加速する中で、これまでの歳出改革を総括するとともに、EBPMやPDCAを活用し、歳出改革の取組をバージョンアップすべき
    • 試算に入っていない子育て支援等の多年度に渡る歳出については、その財源の道筋を明確にすべき
    • 多額に上る基金については、的確に執行されるよう、中期的な経済財政の枠組みの中で、歳出歳入計画を明らかにして、資金の流れを見える化すべき
  • 中長期の経済財政運営
    • 中期的な経済財政の枠組みの策定に向け、これまでの経済・財政一体改革を総括するとともに、海外における最近の取組状況、内外の有識者の知見などを幅広く活用しながら、経済・財政・社会保障の将来像をも見据えつつ、以下の点を中心に、経済財政諮問会議における議論を開始すべき。
      • 中期的な経済と財政のあるべき姿・目標とそこに至る具体的道筋
      • 中期的な目標と各年の取組を結び付ける仕組み
      • 政府の長期的コミットメントを示す中長期的な投資資金を確保する枠組み
      • 「成長と分配の好循環」の進捗状況の検証と政策対応
      • デジタル行財政改革の基盤となる国・地方・公企業の予算・執行・決算のデジタル化への道筋
  • 中長期試算改定について
    • 今般の中長期試算における参考ケースの分析は示唆に富む。(1)岸田政権が掲げた政策のうち、人への投資、スタートアップ、DX・GX投資の3つの政策にしっかりと取り組むことで、米国並みの生産性上昇率に至ること、また、需給ギャップが解消に近づく中で、供給力強化に向けたもう一段の取組が重要となること、(2)米国並みの生産性上昇率に引き上げる努力で、人口減少の中にあっても一人当たり実質GDP成長率2%の水準を中長期的に実現できると同時に、財政面でも歳入の増加と歳出改革の徹底によって健全化していく可能性が示された。
    • 引き続き、具体的政策効果を織り込みながら、目指すべき経済財政の道筋を明らかにすべき。

~NEW~
内閣府 第407回 消費者委員会本会議
▼【資料3】 消費生活相談員、相談業務に関するアンケート集計結果
  • 全体をみると、相談員は50~60歳代の会計年度任用職員が多く、相談員としての経験年数は概ねピラミッド構造となっている。40代以下は15.6%
  • 人口規模別にみると、人口3万人未満の小規模自治体では常勤職員も一定数みられる。また、人口規模が大きい自治体ほど、50歳代以上の比率が高まるとともに、経験年数が多い相談員の比率も高まっていく傾向がみられる
  • 全体をみると、週当たり勤務時間は26~30時間が最も多い。給料表では1級の割合が高いが、2・3級も一定数存在
  • 人口規模別にみると、人口規模が大きい自治体ほど、週当たり勤務時間の長い相談員の比率が高まっていく傾向がみられる。また、概ね、人口規模が大きい自治体の相談員ほど、1級の割合は低下し、2・3級の割合が高まる傾向がみられる
  • 1週間当たりの所定勤務時間別/級・号給別にみると、2級以上かつ週31時間以上勤務の相談員は7.2%。1級(40号以下)かつ週15時間以下勤務の相談員は8.5%
  • 2022年度から継続して同一自治体に勤務している場合、2022年度から昇給なしが過半であり、昇給有は4割強、昇格(級が上昇)も若干数みられる。また、賞与は月収の2.1~2.5か月分の比率が高い
  • 2023年度の採用は、公募によらず能力実証等により再任用された、または公募により再任用された相談員の割合が高いが、前任者の退職等による新規採用も一定数みられる。22年度に任期満了となった後、23年度に再任用された相談員の報酬は「変化なし」、次いで「上がった」の割合が高いが、「下がった」「基礎級号給まで下がった(1名)」相談員も確認された
  • 全体をみると、60.1%がパートタイム、39.9%がフルタイムを希望。年齢別にみると、若い年代では「フルタイム(常勤)」を希望する傾向がみられる。現状の週当たり勤務時間別にみると、週31時間以上勤務している相談員は「フルタイム(常勤)」を希望する割合が高く、週30時間以下の相談員は現状と同じ勤務形態を希望する割合が高い
  • 国民生活センターや地方自治体の研修への参加に加え、自主学習や業務後の勉強会への参加も多くみられる
  • 全体をみると、メールやSNSによる相談受付は、相談者の利便性向上につながるとの期待が高い。AIによる分析・情報提供や音声認識等の活用は、相談者の利便性と、相談員の業務負担軽減・質の向上につながるとの期待が高い。また、年代別にみると、概ね、若い年代ほどデジタル技術への期待が高まる傾向がみられる
  • 行政端末は配備済の相談員が85.4%と大宗を占めるが、週当たり勤務時間が短い相談員への配備が遅れている傾向もみられる
  • 相談員の業務の比重について、全体をみると、相談業務は全体の71%。相談業務以外では普及啓発の比率が高い
  • 人口規模別にみると、概ね、人口規模が大きい自治体の相談員ほど、相談業務の比重が高まる傾向がみられる。また、人口規模が小さい自治体では、その他(消費生活センター以外を含む)の業務の比率が高まる傾向がみられる
  • 全体をみると、業務全体のうち、来所相談対応に充てている時間は全体の24.7%を占める
  • 人口規模別にみると、人口規模が小さい自治体の相談員ほど来所相談対応に充てている時間の比重が高まり、人口1万人以下の自治体では35.2%を充てる。また、人口100万人以上の自治体でも14.5%を占めており、人口規模に関わらず、来所相談への対応が一定の業務割合を占めていることが窺われる
  • 全体をみると、相談業務が業務全体の7割以上を占める相談員が大宗を占める。見守り業務は、行っていないか、行っていても業務全体の1割程度としている相談員が多い
  • 人口規模別にみると、人口規模が大きい自治体の相談員ほど、相談業務の比重が高まる傾向がみられる
  • 全体を見ると、普及啓発業務の比重が0割と回答した相談員は18.7%であり、一定程度普及啓発業務に携わっている相談員が多い。また、管理業務の比重が0割と回答した相談員は68.7%
  • 人口規模別にみると、人口規模が小さい自治体の相談員ほど普及啓発業務や管理業務のウエイトが高まる傾向がみられる
  • 全体をみると、「その他」(消費生活センター以外を含む)の業務の比重が0割と回答した相談員は68.6%である。また、来所相談については、全体の2~3割程度と回答した相談員が多い
  • 人口規模別にみると、人口規模が小さい自治体の相談員ほど「その他」(消費生活センター以外を含む)の業務のウエイトが高まる傾向がみられる。また、人口規模が小さい自治体の相談員ほど来所相談のウエイトが高まる傾向がみられる
  • 全体をみると、必ずしも地域性・個別性が高くない相談は、地方(57.7%。うち市区町村(36.5%)、都道府県(21.2%))に加え、国・国の機関(34.4%)や民間団体等(8.0%)での対応も期待されている。相談業務の比重については、現状程度が望ましいとの回答が多い。人口規模別にみると、人口規模が大きい自治体の相談員ほど、「相談業務を大幅に減らす」「相談業務をも少し減らす」のが望ましいとの回答が増え、必ずしも地域性・個別性が高くない相談は「国・国の機関」が相談を受け付けるべきとの回答が増える傾向がみられる
  • やり取りを通じて相談の趣旨を把握しやすい点や、相談者の気持ちに寄り添った対応ができるとの回答が多い
  • 相談員の採用職種は、全体をみると、会計年度任用職員が多くを占める
  • 人口規模別にみると、人口3万人未満の小規模自治体では常勤職員も一定数みられる
  • 会計年度任用職員として勤務する相談員の更新回数制限は、「制限なし」の相談員が過半数。制限がある場合、更新可能回数は2回か4回が多い。また、「相談員以外の会計年度任用職員について、更新回数制限のない職種を知っている」との回答は24.9%
  • 22年度末に任期を迎えた相談員の23年度の採用方式は、再任用が9割程度(「公募に寄らず能力実証等」(56.5%)、「公募」(32.9%))。「公募による新規採用」は7.8%であり、公募回数は1回のケースが最も多い。「未充足」は2.8%
  • 23年度の採用が困難だった理由は、「採用基準を満たす応募者が少ない」が最も多い。22年度末の退職理由は、任期満了(自己都合勘案)が大宗を占める
  • 全体をみると、キャリアパスの形成に資する役職・処遇を設定している自治体は約2割。相談員資格の取得により給与格付けを引き上げている自治体は14.4%。「引上げあり」の場合は、同一級で号給を引き上げる自治体が多く、級を引き上げる自治体(18.0%)もみられる
  • 人口規模別にみると、概ね、人口規模が大きくなるにつれて、キャリアパスの形成に資する役職・処遇を設定している自治体の比率が高まる傾向がみられる
  • 会計年度任用職員について、昇給制度がない自治体は37.9%。昇給制度がある自治体では、上限が設定されていることが多く、一般行政職給料表上の上限は1級が多いが、2級以上の自治体も一定数みられる。2級以上の相談員を配置している場合の給与格付け上の考え方としては、「業務遂行上、専門性や経験年数、資格を要するため」との趣旨の回答が多い
  • 退職金は、制度がない自治体が大宗を占め、支給される場合は1~10か月分の自治体が多い
  • 大半の自治体は平日のみの稼働であり、開所時間は平日・休日とも6時間以上の自治体が多い
  • 開所日の開所時間を人口規模別にみると、人口規模が大きくなるにつれて、開所時間は長時間化する傾向がみられる
  • 平日・土日の開所日数・開所時間を考慮した7日間の総開所時間をみても、人口規模が大きくなるほど長時間化する傾向がみられる

~NEW~
内閣府 満足度・生活の質に関する調査
▼概要
  • 約10,000人へのインターネット調査(うち約6,200人は前回調査からの継続サンプルであるパネル調査)。総合的な生活満足度、13分野別の満足度、分野別の質問等により、主観・客観の両面からWell-beingを多角的に把握
  • 「生活満足度」は昨年から概ね横ばい。女性は男性よりも高い水準で推移。年齢階層別では39歳以下の層が上昇。全ての地域でコロナ拡大前と同水準まで回復。雇用形態別では、非正規雇用は正規雇用と比してコロナ禍の影響を大きく受けたが、2019年と同水準まで回復
  • 性別、年齢別、地域別いずれも「家計と資産」、「雇用環境と賃金」、「子育てのしやすさ」が低下。男性の40歳-64歳の層で「生活の楽しさ・面白さ」が比較的大きく低下し、大都市圏では「仕事と生活(WLB)」が上昇。「生活満足度」の上昇した人、低下した人の割合はいずれも3割程度
  • 「生活満足度」の分布の形状は大きく変わらず、7点が最頻値、次いで5点、8点。39歳以下の層は7点、40歳-64歳の層では5点、65歳以上の層は8点が最頻値
  • いずれの年齢階層においても、単身世帯よりも家族のいる世帯の「生活満足度」が高い 。また、家族のいる世帯は単身世帯と比較して精神的ストレスの低い人の割合が高い。男性は年齢階層にかかわらず結婚願望がある人の「生活満足度」は結婚願望がない人に比べて高いが、女性の40代以降は逆の傾向。また、結婚前後で「生活満足度」は平均的に上昇
  • こどもが成長するにつれて、家計と資産の「生活満足度」への影響が増大。「生活満足度」と「家計と資産満足度」はこどもの成長とともに低下。子育てを気軽にお願いできる人がいる場合に「子育てのしやすさ満足度」が高くなるのに対し、テレワークの可否ではそこまで顕著な差はない。また、交流する友人がいる場合に「子育てのしやすさ満足度」が高くなり、特に女性では頻度が多いほど高まる傾向にある。
  • 分野別の満足度と将来不安度の間には強い相関関係がある。リカレント教育受講中、過去受講と回答した人は「雇用環境と賃金の将来不安度」が低い。健康のために行っていることがある人は何もしていない人に比べて「健康状態の将来不安度」が低い。困ったときに頼れる人が多い人はいない人に比べて「社会とのつながりの将来不安度」が低い
  • 雇用形態別にみると仕事への意識に大きな違いはない。また、雇用形態や年収にかかわらず、仕事へのやりがいを感じる人は感じない人に比べて、「雇用環境と賃金満足度」が高い。「WLB満足度」も仕事へのやりがいを感じる人がそうでない人に比べて高く、テレワークの可否による差は小さい。仕事へのやりがいを感じる場合は相対的に生きがいもある割合が高い。仕事へのやりがい及び生きがいの両方がある場合に満足度が最も高い

~NEW~
消費者庁 物流の「2024年問題」と「送料無料」表示について
  • 物流の「2024年問題」
    • 物流は、私たちの生活や経済活動を支える重要な社会インフラです。より豊かな生活の実現のため、物流の機能を維持し、十分に機能させていかなくてはいけません。一方で、物流を支えるトラックドライバーは、他の産業と比較して、労働時間が長く、賃金が低い状況にあり、担い手不足が深刻化しています。そのため、物流産業を魅力ある職場とするため、トラックドライバーの方々の働き方改革が進められているところです
    • 働き方改革を進める一方で、何も対策を講じなければ、今のように荷物を運べなくなり、物流が停滞しかねなくなるという、いわゆる「2024年問題」(注)に直面しています。
      • (注)物流の「2024年問題」とは
        自動車の運転業務の時間外労働について、2024年4月より、年960時間の上限規制が適用されること等により、何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力が不足する可能性があるなどから、「2024年問題」と言われている。
    • 将来の物流を支えるため、物流事業者、荷主企業や政府の取組が進められていますが、私たち、消費者にもできることがあります。物流の「2024年問題」を自分事として考え、私たちの意識や行動を変えることで、トラックドライバーをはじめ、物流に大きな負荷がかかる状況を改善していくことができるのです。
    • 例えば、インターネットを利用して買い物をし、荷物を自宅等まで届けてもらうことがあると思います。今は、インターネットで申し込めば、当たり前のように翌日には宅配事業者の方が荷物を届けてくださり、とても便利です。でも、これが当たり前ではなくなるかもしれないのです。物流の負担を軽減するために、私たちにどのようなことができるでしょうか。まずは、以下のようなことを考えてみてください。
      1. その商品、明日どうしても必要なものでしょうか。
        • 荷物を急いで運んでもらうために、ドライバーに無理な運行を強いている可能性があります。急いで受け取る必要のない荷物については、ゆとりを持った配送日時を指定しましょう。
      2. 配達日時に、確実に荷物を受け取りましょう。
        • 宅配便の再配達率は、十数パーセントにも上ります。再配達のためには、再びあなたの自宅を訪問しなくてはなりません。配達日時に不在にすることを避けたり、置き配やコンビニでの受け取り、宅配ロッカー等を活用したりするなどして、再配達をお願いすることをなくしましょう。
      3. 持続可能な物流の実現のため、物流業者、宅配業者の方々の私たちの生活の中での重要性を理解しましょう。
        • 荷物が私たちの手元に届くまでには、自宅まで配達していただく方々のほか、例えば、配送センターでの仕分け(ピッキング)や梱包作業、トラックへの積込みなど、多くの方の人手がかかっています。そうした方々の働きのおかげで、物流が維持されているのです。
  • 「送料無料」表示について
    • 消費者庁では、「送料無料」表示の見直しに取り組んでいます。
    • 「送料無料」は、通常、消費者が、送料という費目を別途支払うことなく、商品を購入できることを表していると考えられます。
    • 「送料無料」は、消費者にとっては、とても魅力的だと思います。では、なぜ、その見直しが必要なのでしょうか。
    • 「送料無料」表示をみると次のような認識を抱く消費者もいるのではないでしょうか。
      • 「送料無料」表示をみると、送料を誰かが負担していることは理解しているが、どのくらいのコストを誰が負担しているのかまでは、(消費者は)考える必要がない。
      • 商品価格に送料が含まれている場合と、送料別の場合で、消費者の選択が異なる場合がある(例えば、商品価格3,000円+「送料無料」と、商品価格2,500円+送料500円だと、何となく商品価格3,000円+「送料無料」の方が商品価値が高くて得だと思ってしまうなど。)。
      • 安価な商品であってもまとめ買いすることなく単品で購入し、何回配達してもらっても気にならない(例えば、100円のボールペンを必要な時に1本ずつ購入するなど。)。
      • 配達日時に不在にして再配達をしてもらっても、ドライバーさんには悪いと思うが、「送料無料」だからそこまで気にしない。
    • こうした私たち消費者の認識は、一面では正しいのかもしれませんし、これまで何とかやってこられたかもしれません。しかしながら、持続可能な物流の実現のためには、私たちの意識や行動を変えていくことが必要になっているのではないかと考えています。
    • また、「送料無料」表示は販売方法として消費者にも定着しており、「送料無料」表示を止めると消費者が買ってくれなくなるのではないかと懸念している事業者もいると考えられます。しかしながら、私たち消費者が持続可能な物流の実現についてしっかり理解することで、そうした懸念は払しょくできるのではないかと考えています。
    • 消費者庁では、こうした考えのもとで、消費者の意識改革や行動変容を促すとともに、運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映されていくよう、「送料無料」表示の見直しに取り組んでまいります。
      • (補足) 2024年4月より、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)に基づき、自動車の運転業務の時間外労働について年960時間の上限規制が適用されるなどにより、輸送力が不足し今のようには荷物を運べなくなる可能性(何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足の可能性)がある。このため、我が国の社会経済の変化に迅速に対応し、荷主、事業者、一般消費者が一体となって我が国の物流を支える環境整備について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な検討を行うため、2023年3月に、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議が開催された。同年6月に、同関係閣僚会議で「物流革新に向けた政策パッケージ」がとりまとめられ、「運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映されるべきという観点から、「送料無料」表示の見直しに取り組む」こととされた。

~NEW~
消費者庁 北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 措置命令の概要
    • 対象役務
      • 家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(以下「本件役務」という。)
    • 対象表示
      • 表示の概要
        • 表示媒体
          • 別表「表示媒体」欄記載の表示媒体
        • 表示期間
          • 別表「表示期間」欄記載の期間
        • 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙27)
          • 例えば、令和2年12月3日から同月5日、同月7日から同月12日、同月14日から同月19日及び同月21日から同月23日までの間、電気の検針票に併せて配布した「あなたのでんき 2020年 冬号 Vol.406」と称するリーフレットにおいて、「電気もガスもまとめてほくでんがおトク!」、「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客さまがおトクになる ガスとくパック」、「ほくでんガス+ほくでんの電気料金プランエネとくポイントプランのセットで ガス料金が北海道ガスの『一般料金』より5%おトクに! 電気とガス合わせたら年間約6,000円相当おトク!」と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から北海道電力に切り替え、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるかのように表示していた。
      • 実際
        • 別表「表示内容」欄に「おトク」と記載された金額には、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わなければ付与されないポイント相当分が含まれており、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で同欄に「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるものではなかった。
      • 命令の概要
        • 前記の表示は、前記のとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
        • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
        • 今後、同様の表示を行わないこと。

~NEW~
消費者庁 消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会
▼消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会における議論の整理
  • 消費者法に何が必要か
    1. 技術が果たす役割、法と技術の関係の整理
      • 取引が行われる環境をどのように構築するかによって、取引の成否や内容、取引参加者の範囲などの取引の在り方が画される。すなわち、法だけでなく技術も取引の在り方を規律することができる。殊に、取引環境のデジタル化が急速に進展している中にあっては、デジタル技術とそれによってシステムを構築するデジタルプラットフォーマーが、取引の在り方はもとより取引の場において可能な行為や行動まで広く枠づけるに至っており、デジタル社会における取引は、契約やそれを規律する法律ではなくその外側でデジタル技術によって広く規定されるという、法と技術の摩擦や相克の問題が生じてきている。
      • デジタル取引においては消費者の脆弱性がより顕在化しがちであるとともに技術によってそれが容易に引き出されやすいと考えられる。近年、いわゆるダークパターンの問題性がデジタル取引の場でクローズアップされていることは、デジタル取引を規律するデジタル技術の負の側面の典型例と言うことができる。
      • もっとも、技術はこれを適切に構築することで安全・公正な取引を担保することにも寄与するものである。
      • 消費者法は、消費者を取り巻く取引環境のデジタル化が急速に進展する中で、消費者の「幸福」を実現するため、技術が果たす役割や可能性との関係で消費者法による対処や規制が必要な場面を整理し、新たに構築していく必要があると考えられる。具体的には、技術の使い方に関する一定の規制や、事業者が倫理的創造性に基づいて技術開発・実装を行うインセンティブ設計、デジタル化によりあらゆる場面で拡大しているサブスクリプション型契約のための規律等が考えられる。とりわけ、デジタル消費者取引においては取引の場や決済機能といった取引基盤を提供するデジタルプラットフォームを介した取引が圧倒的に拡大していることに鑑みればデジタルエコノミーのサプライチェーンの中でその提供者が果たす役割は重要であり、消費者法によって、デジタルプラットフォーマーが提供する取引環境に対するガバナンスシステムやデジタルプラットフォーマーが自ら適切な規律を実践することができる仕組みを構築することが必要になると考えられる。
    2. AIの発展・普及が消費者法に与える影響
      • デジタル技術のなかでも、AIは、人間どうしのあるいは人の意思に基づく取引においては考える必要がなかった新たな状況を生み出している。すなわち、AIによって人には扱うことのできない大量の情報を統計的に処理することが可能になることで、個々人のニーズに応じた取引の「個別化」が可能になる。しかしこのAIによる「個別化」はあくまで統計的処理に基づく推定に過ぎず、伝統的な法制度が考えてきた人の真意や内心とは異質のものである。
      • したがって、第一に、AIによる「個別化」には統計的に必然的に生じる誤推定の問題がある。第二に、現在、消費者取引においてAI技術を活用しているのは圧倒的に事業者であることから、消費者と事業者との間に情報処理能力という新たな非対称性が生じこれによる格差が拡大している。事業者による一方的なAIの利用は、限定合理性をはじめとする消費者の脆弱性を「個別化」して引き出し、悪用ないしは誤用することを可能にしている。
      • このようなAIがもたらす問題に対して、消費者法は、取引の在り方を直接に類型的に規律する私法的アプローチよりは、AIそれ自体を含む技術やシステム設計が取引を規律することを前提に、そこでの規律の在り方を、体制整備義務や透明性確保、事後的監査の仕組みなどを組み合わせることで法によって担保するアプローチが有効と考えられる。また私法的にも、意思を基盤にする契約法制よりは不法行為法制によって、金銭的インセンティブを通じて事業者の行動を規律する手法を構築することが有益と考えられる。
      • また、AIを消費者が活用していくことも重要である。AIは消費者のニーズを推定しその選択を支援することが可能である。消費者法により事業者だけでなく消費者もAIを活用できる環境を整えることによって、新たな格差を縮減し、消費者の多様な脆弱性を個々人に応じ「個別化」して補完することで、事業者によるAIの悪用・誤用がもたらす被害を減殺することも期待できる。
      • なお生成AIは、未だ消費者にどのようなメリットやデメリットをもたらし得るのかが見通せない状況であり、国際的な議論や政府内部での議論を踏まえて今後の検討をしていくべきである
    3. 多様な主体への対応
      • 高齢化が急速に進展している我が国において、加齢に伴い認知機能が低下した消費者が主体となる消費者取引は相当程度の数と規模を有し、少数・例外の事象として対応することは不可能あるいは不適切になっていると考えられる。さらに、デジタル化の進展やそれに伴う情報過剰によって複雑化する社会の中で、自らの消費者取引のために必要とされる判断力が十全でない原因は、認知症に至らない軽度認知障害や発達障害、境界知能など拡大かつ多様化しており、相当割合の国民が、あるいは多くの人が人生の相当長期にわたって、種々の類型的・属性的脆弱性に起因する認知機能上の課題を抱えている社会を前提とした規律や仕組みを構築していくことが必要である。
      • また、認知症や認知機能の研究の進化によって、認知機能の低下が判断力に及ぼす影響は、判断対象となる課題によりまた当該主体自身の状態により多様であることも明らかになってきている。
      • これらを踏まえると、類型的・属性的脆弱性に対して後見・補佐・補助の三段階の分類で本人の権利を制限する民法の成年後見制度のみで、消費者取引における多種多様な問題に柔軟に対応することは困難である。消費者取引が生活者としての営みでもあることを踏まえ、消費者本人の意思を保存したりその判断をサポートする仕組みの導入や、認知機能や判断能力を推定する技術の利活用の促進などの多様な手法を通じて、消費者取引から排除することなく、多様な主体が安心して消費者取引を続けることができる社会を実現するための規律を、消費者法において整備することが求められる。
    4. 取引の国際化への対応
      • デジタル化の進展により、消費者取引における「越境取引」が普遍化している。すなわち、グローバル企業がインターネットを介して我が国の消費者にサービス展開しているだけでなく、デジタルプラットフォームによって越境消費者取引の障壁が無くなり、加えてコロナ禍を契機に世界の越境電子商取引市場が爆発的に拡大している。
      • このような状況を踏まえると、日本の消費者市場で日本の消費者を対象に事業をするという事業者側の活動に着目し、そのような事業者との関係においては消費者契約法をはじめとする消費者取引に係る日本法による消費者保護を確保するという観点で、私法の特別法と位置づけて準拠法のルールにより規律する在り方を検討するべきと考えられる。
      • 私法だけでなく行政法規等による規制においても、日本の消費者向けに事業を行う事業者に対するエンフォースメントは重要である。国内窓口の確保や企業名公表、デジタルプラットフォームを介した仕組みなど、国内外の「越境取引」をめぐる制度を参考に、引き続き実効的な制度の構築・運用が求められる。なお国境を越えた悪質事業者や海外からの加害行為に対しては、海外の執行機関との協働が必要であるが、そのためにもまずは取引分野・安全分野を通じて情報共有の強化が重要と考えられる。
      • さらに、消費者取引の国際化が、多くデジタルプラットフォームに依拠していることを踏まえると、ここでも先述したプラットフォーマーが自ら適切な規律を実践することが重要であり、越境取引においても円滑な紛争処理を可能にする仕組みの導入等が期待される。
    5. 社会全体として効率的に機能する規律のコーディネーション
      • 消費者法の目的を実現するためには、法律による規律だけでなく技術による規律も組み合わせること、法律の中でも法律効果・拘束力を伴うハードな要素(私法分野における取消や無効の規定、公法分野において行政処分や刑事罰の対象とされる禁止規定 等)とこれらを伴わないソフトな要素(私法分野における努力義務規定、公法分野におけるノーアクションレター制度や指針・ガイドラインの策定 等)を組み合わせることにより、全体として効率的に機能するよう規律をコーディネートすることが重要である。
      • また、「施策」とその「実効性確保」とは区別して考えるべきであり、一つの施策を実現するために、実効性確保の手法としては自主規制から刑事罰まで、民事ルール・行政規制・刑事罰を事業者の悪質性の度合に応じて複層的に整備するという意識が重要である。
      • 加えて、国(行政)と事業者団体との公私協働(自主規制とこれを組み入れた共同規制等)や国(行政)と消費者団体との公私協働(消費者団体訴訟制度等)、さらには国(行政)・事業者団体・消費者団体等の公私協働(適法性の評価・勧告、官民協議会等)を積極的に組み入れていくべきと考えられる。
    6. 「消費者契約法」の可能性
      • 消費者分野に関わる各種法律相互の関係においても効率的に機能するよう規律をコーディネートしていくことが重要である。この点、令和4年通常国会における改正時の附帯決議等において、その消費者法制における役割等を多角的な見地から整理した上で、既存の枠組に捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方についての検討が必要とされた消費者契約法について、民法の特別法としてのみ位置付ける見方から脱却し、消費者の脆弱性に正面から向き合い、生活者としての消費者像を視野に入れて、消費者が係わる取引を幅広く規律する新たな姿(法形式を含む)を追求するべきである。
      • 規律の対象範囲には、契約締結過程だけでなく契約履行・継続過程や契約からの離脱過程も含めていくべきであり、かつ、金銭だけでなく情報や時間、関心を消費者から事業者に提供する取引も視野に入れていくべきである。
      • 規定の法的効果としては、取消しや契約条項の無効以外にも契約の拘束力からの解放を認める新たな制度を導入することを検討する必要がある。具体的には、例えば、解除制度や損害の分担・分配を可能にする不法行為法的観点からの規定の導入可能性を検討することが考えられる。さらに、消費者契約法即ち民事ルールであるといった形で視野を限定することなく、行政規制の導入可能性を含め、民事・行政・刑事にまたがる規律の在り方を検討することも有益である。
      • 規定の抽象度において、私法の一般原則である信義則や公序良俗、あるいは暴利行為論や適合性原則といった法原理と、個別・具体の行為や条項に対する規制との中間を埋める何段階かの規律が整備される必要があると考えられる。もっともいわゆる零百の民事効の下で規定の抽象度が高まると、事業者の予測可能性との緊張関係が問題となる。したがって、規定の抽象度はそれに見合った柔軟な法的効果と組み合わせることを検討するべきである。例えば、グレーリストを規定した上で正当化する要素や手続も併せて規定することで、単なる総合判断ではなく法的効果発動に至る判断の構造化を図ることや、指針や事前対話型の仕組みでグレーゾーン解消を図る制度を導入することで、法律を遵守しないことに経済的メリットを見出して行動するような悪質事業者以外の事業者の予見可能性を担保しつつ、一定の抽象度と法的効果を兼ね備えた規定を導入することが可能になると考えられる。
      • 消費者取引の国際化に対応するためには、消費者契約法に規定される我が国の消費者取引に係る民事ルール規定を日本の消費者に直接適用する可能性や準拠法に関する規律についても検討する必要があると考えられる。
    7. 被害・損失をリカバリーする仕組みの検討
      • 契約をはじめとする消費者取引に起因して消費者に生じた個別の損害を回復ないし補填していく仕組みの多様化を図る必要がある。消費者の意思表示のダメージを基盤にした契約法制だけでなく、取引内容をも考慮要素としつつ一定の手続・配慮の欠如を付加要件とする契約解除の仕組みや、不法行為法制による損害賠償制度の活用可能性を検討することが考えられる。また、一般の民事裁判手続だけでなくデジタルプラットフォーマーが提供するADRの活用や、被害回復に係る消費者団体訴訟制度の活用促進も重要である。
      • 他方で、統計による推定の誤謬などによりAIが特定の者の判断に帰し難い損害を生じさせること、あるいはデジタル化の進展により複雑に重層化し相互依存したシステムにおいては責任の所在を把握することが著しく困難であることなどから、個別に責任を追及することによってはおよそ救済を図れない場面が発生する。これに対して社会的にどのように対応するのか、保険制度の導入や公費等による基金の創設が可能なのかといったことも、検討していく必要がある

~NEW~
国民生活センター 飲み口付近に残留ひずみがあり割れやすいガラスコップ-当該品をお持ちの方は販売元にお問い合わせください-
  • 「ガラスのコップを洗っていたところ、割れて手にけがをした。割れた原因を調べてほしい。」というテスト依頼が2022年9月に寄せられました。当該のガラスコップを調査したところ、飲み口の近傍に、製造工程の不備に起因したと考えられる残留ひずみがありました。このことから、飲み口近傍に傷がついたり、外力がかかったりした場合、通常のガラスコップより割れやすくなっている可能性があることが分かりました。なお、本件は消費生活用製品安全法の重大製品事故、消費者安全法の重大事故として消費者庁のウェブサイトに掲載されています。
  • また、輸入元による調査でも同様の結果であったとのことです。当該品「オーロラグラス」をお持ちの方は、使用を中止し、販売元である株式会社パルにお問い合わせください。
  • 消費者へのアドバイス
    • 当該品においては、飲み口付近に、製造工程での不備によると考えられる残留ひずみがありました。このことから、飲み口周りに傷がついたりや外力がかかったりした場合、通常のガラスコップより割れやすくなっている可能性があることが分かりました。
    • 販売元である株式会社パルの申し出情報によると、当該品について返品・返金を案内しているとのことです。対象となる品名や品番は、株式会社パルのホームページより確認ができます。対象となる商品をお持ちの方は、使用を中止し、株式会社パルにお問い合わせください。

~NEW~
国民生活センター 還付金詐欺が増加しています!-ATMだけじゃない!ネットバンキングを使う手口にも注意-
  • 全国の消費生活センター等に寄せられる「還付金詐欺」に関する相談が増加しています。
  • 還付金詐欺とは、役所等をかたって自宅の固定電話等に電話をしてきて、税金や保険料等が還付されるなどと説明し、そのための手続きとしてATMに誘導するなどしてお金をだまし取る手口の詐欺です。
  • 2022年度の還付金詐欺の相談件数は、過去5年間で最高となっており、トラブルにあわれている方の約95%が60歳以上です。近年、手口が多様化しており、ATMから振り込ませる従来の手口のほか、インターネットバンキングを使って振り込ませる手口も見られます。
  • 役所等から「お金が返ってくる」という電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。話し込まず、すぐに電話を切ってください。不安を感じたら、家族・知人、警察や最寄りの消費生活センター等に相談してください。
  • 年度別相談件数:2018年度は2,759件、2019年度は3,007件、2020年度は2,351件、2021年度は4,343件、2022年度は4,849件です。
  • 相談事例
    • 【事例1】市役所から、健康保険の還付金があるのでATMに行くようにと電話があった。
    • 【事例2】年金事務所と金融機関を名乗った電話があり、指示通りにATMを操作したら振り込みをしていた。
    • 【事例3】インターネットバンキングで手続きをすると言われ、口座番号と暗証番号を伝えた。
  • 相談事例からみる還付金詐欺の手口
    • 【役所等】の担当者を名乗って【電話】をしてきます。
    • 電話の中で消費者に【お金が返ってくる話】をします。
    • 役所等の担当者をかたる電話の後、金融機関の担当者をかたる電話がかかってくるなど、複数の人物が登場する「劇場型勧誘」も見られます。
    • お金を受け取る手続きをするよう指示します。
  • アドバイス
    • 役所等から「お金が返ってくる」という電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。
    • 還付金に心当たりがある場合は、自分で役所等の担当部署を調べたうえで連絡し、確認してください。
    • 「お金を返すために必要」などと言われ、名前や住所、銀行名、口座番号等の個人情報を聞かれても絶対に答えてはいけません。
    • 不審な電話の対策として、防犯機能付き電話機の導入や、電話機の留守番電話機能、ナンバー・ディスプレイ機能などを活用しましょう。
    • 不安を感じたら、すぐに家族・知人、警察、最寄りの消費生活センター等に相談してください。

~NEW~
国民生活センター インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-
  • 自動車やバイクの事故や故障等が発生した際、消費者自身で対処することは難しいケースが多いため、ディーラーや修理業者、ロードサービス業者といった専門の事業者に依頼することが一般的です。
  • ところが、全国の消費生活センター等には「インターネットで検索したロードサービス業者に依頼したところ、事前に説明のなかった高額な費用を請求された」等の相談(注1)が寄せられており、2022年度には前年度の約3.3倍に急増しています。契約当事者には20歳代や学生が多く、自動車のトラブルに慣れていない消費者が慌ててインターネットを検索し、ロードサービス業者に依頼しているケースが多いものと考えられます。
  • そこで、トラブル防止のため、インターネットで依頼したロードサービスに関する相談事例を紹介し消費者へ注意喚起するとともに、関係機関への要望等を行います。
  • 年度別相談件数:2018年度は43件、2019年度は70件、2020年度は95件、2021年度は231件、2022年度は773件です。
  • 本資料における「インターネットで依頼したロードサービスのトラブル」とは、自動車及びバイクのパンク、バッテリー上がり、キー閉じこみ等に対してインターネットで検索したロードサービス(開錠サービスなど、必ずしもロードサービスを標榜していないものも含む)を依頼したものをいう。
  • 相談事例
    1. 事前説明のない「緊急対応費」や「祝日対応費」を請求された
      • 自動車で外出しようとしたところ、自宅に停めていた自動車のエンジンがかからなかった。自動車保険にロードサービスが付帯しているが、サービス範囲外だと思い、インターネットで見つけた「基本料金3,480円」と書いてあるロードサービス業者に電話した。費用は自動車を見ないと分からないだろうと思い、こちらからは確認しなかった。
      • 自宅に来たロードサービス業者が自動車を見て「バッテリーかな。基本料金は3,500円で、バッテリーテスター作業が8,000円」と言われた。作業をしてもらったところ、「バッテリーが上がっている。低電圧で充電するなら1万6,000円だが、これで直らなければ高電圧となり3万円となる。合計4万6,000円になるので、最初から高電圧を勧める」と言われたので高電圧でお願いした。
      • 高電圧の作業後「お盆なので特別料金が加算される。緊急対応費や祝日対応費、消費税を足して合計約7万円です」と言われた。「高すぎる」と言ったところ、少し値引きされて6万5,000円になった。仕方なく支払ったが、こんな高額になるとは思わなかった。(2022年8月受付 30歳代 女性)
    2. その他、以下のような相談も寄せられています
      • 料金について十分な説明がないまま作業され、高額な料金を請求された。
      • 事前説明のないキャンセル料を請求された。
      • 費用を損害保険会社に請求できると言われて契約したが、認められなかった。
      • 作業内容(原因診断)が不適切で直らなかった。
  • 消費者へのアドバイス
    • 自動車の故障等が生じた場合は、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
    • サイト等の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう。
    • 請求された金額や作業内容に納得できない場合は、きちんとした説明を求めましょう。
    • トラブルになったときには消費生活センター等に相談しましょう。
  • 要望先の対応 ※2023年7月26日 追加
    • 本件の要望先である一般社団法人日本損害保険協会から、ロードサービス業者との料金トラブルにかかる注意喚起とともに、会員会社のロードサービス窓口一覧が掲載されています。
▼ロードサービス業者との料金トラブルにご注意ください(一般社団法人日本損害保険協会)

~NEW~
国民生活センター 土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害
  • 内容
    • 数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
    • 土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたら、きっぱり断ることも大切です。
    • 土地の相続や処分等については、様々な情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 死亡診断書(死体検案書)の情報を用いたCOVID-19関連死亡数の分析
▼死亡診断書(死体検案書)の情報を用いたCOVID-19関連死亡数の分析(令和5年5月)
  • 感染症法第15条第2項に基づいて令和5年4月1日より収集している死亡情報(死亡診断書(死体検案書)の情報)を用いて、令和5年5月(死亡月)のCOVID-19関連死亡数の分析を行った。
  • COVID-19の死亡数は人口動態統計で把握することが基本となるが、迅速性等の観点から、あくまで一定の定義を設定して試算したものであり、後に公表される人口動態統計の結果とは異なることに留意が必要。
  • COVID-19関連死亡数の集計定義
    • COVID-19関連死亡数について、死亡診断書(死体検案書)上の「死亡の原因」のⅠ欄※1及びⅡ 欄※2の記載内容に基づき、下記の定義で集計を行っている。
    • 「COVID」、「コロナ」、「SARS」等の記載があるもののうち、COVID-19が死因であることが明確に否定されているものを目視で除外(例:「肺炎(コロナでない)」等)※Ⅰ欄、Ⅱ 欄いずれもに記載がある場合は、Ⅰ欄に記載のある死亡者数として集計している。
  • COVID-19関連死亡数 令和5年5月
    • Ⅰ欄に記載のある数610
    • ⅠまたはⅡ 欄に記載のある数1,367

~NEW~
厚生労働省 新型コロナワクチンの追加購入に係るファイザー社及びモデルナ社との合意について
  • 厚生労働省は、令和5年秋開始接種に向けて、オミクロンXBB対応1価ワクチンとして、ファイザー社から2,000万回分、モデルナ社から500万回分の新型コロナワクチンを追加購入することについて、両社と合意しましたので、お知らせします。
  • なお、必要に応じて更なる追加購入が可能であることも両社と合わせて合意しております。
  • 厚生労働省では、引き続き、国民の皆様に対して確実にワクチンを供給できるよう、様々な取組を進めてまいります。

~NEW~
厚生労働省 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します
  • 監督指導結果のポイント
    • 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
      • 件数 20,531件
      • 対象労働者数 179,643人
      • 金額 121億2,316万円
    • 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。
      • 件数 19,708件(96.0%)
      • 対象労働者数 175,893人(98.0%)
      • 金額 79億4,597万円(65.5%)
▼【別紙】監督指導結果等
  • 監督指導による是正事例(令和4年)
    • 事例1【キーワード:労働時間の適正把握の阻害】
      • 事案の概要(業種:機械器具製造業)
        • 「タイムカード等がなく、労働時間が適正に把握されていない。」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
        • 労働時間は、労働者自身が始業・終業時刻等をパソコンに入力する方法(自己申告制)により把握していた。
        • パソコンの使用記録や製造機械の作業記録と自己申告で残業時間として申請された時間に乖離が認められたため、労働時間の過少申告の原因究明と、不払となっている割増賃金を支払うよう指導。
      • 企業が実施した解消策
        • パソコンの使用記録や製造機械の作業記録、労働者からのヒアリングなどを基に乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
        • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
          • 労働者自身が労働時間を入力する方法(自己申告制)を廃止し、勤怠管理システムを導入することにより適正に始業・終業時刻を記録、適正に割増賃金を支払うこととした。
          • 労働者に対して時間外労働を行った場合には全て申請するよう説明を行い、賃金不払残業を発生させない環境を整備した。
          • 企業風土改革や人事制度改革等を検討するプロジェクトチームを立ち上げ、時間外労働の削減を含めた対策を行うこととした。
    • 事例2【キーワード:労働時間記録と労働実態の乖離】
      • 事案の概要(業種:卸売業)
        • 「一定の時刻以降の残業時間に対する残業代が支払われない」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
        • 労働時間は、出退勤時刻を勤怠システム、残業時間は自己申告により把握していた。
        • 勤怠システムによる出退勤時刻の記録と自己申告により残業時間として申請された時間に乖離が認められたため、出退勤時刻と残業の申請時間との乖離の原因及び不払となっている割増賃金の有無について調査を行い、不払が生じている場合には割増賃金を支払うよう指導。
      • 企業が実施した解消策
        • 勤怠システムによる出退勤時刻、労働者へのヒアリングなどを基に乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払いとなっていた割増賃金を支払った。
        • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
          • 適正な労働時間の記録について社内教育を徹底するとともに、必要な残業が発生した場合にはきちんと申告するよう労働者に説明を行い、賃金不払残業を発生させない環境を整備した。
          • 定期的に人事担当部署において、出退勤時刻と残業申請に乖離がないか毎日確認し、乖離があった場合には労働者本人にヒアリングをする体制を整備した。
    • 事例3【キーワード:労働時間記録と労働実態の乖離】
      • 事案の概要(業種:機械器具製造業)
        • 過重労働による労災請求を基に、労基署が監督指導を実施。
        • 労働時間は、タイムカードにより出退勤時刻を把握し、残業時間は残業申請により把握していた。
        • 聴取調査において、管理者が出退勤時刻と残業申請の時刻に乖離があっても労働者への確認が不十分なまま黙認していたとのことであったため、出退勤記録と残業申請との間の乖離の原因究明や不払となっている割増賃金を支払うよう指導。
      • 企業が実施した解消策
        • タイムカードによる出退勤記録と労働者からのヒアリングなどを基に乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
        • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
          • 日々、出退勤時刻と残業申請の時刻に乖離があった場合には、管理者及び労働者に対し通知を行い、注意喚起を行うこととした。
          • 毎月、人事担当部署において、出退勤時刻と残業申請の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合については、労働者に乖離の理由を確認することとした。
          • 管理者を集めた会議を開催し、部下とのコミュニケーションを促進することにより、適切な労働時間申請が行われる環境を整える必要性についての意識向上を図った。
          • 全社員を集めた会議を開催し、労働時間管理の重要性を周知し、会社としてもワーク・ライフ・バランスを重視していることを説明し、労使一体となって適正な労働時間管理の重要性についての認識の共有を図った。
    • 事例4【キーワード:労働時間の適正把握の阻害】
      • 事案の概要(業種:金融業)
        • 「残業代が適切に支払われていない」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
        • 労働時間は、出勤簿に始業終業時刻を記入し、残業時間は残業申請書により把握していた。
        • 出勤簿に記録されている始業時刻前や終業時刻後に、パソコンの使用記録があり、労働者から聴取したところ、労働時間記録とパソコンの使用記録との乖離が認められたため、労働時間の過少申告の原因究明や不払となっている割増賃金を支払うよう指導。
      • 企業が実施した解消策
        • パソコンの使用記録や労働者からのヒアリングなどを基に、労働時間記録とパソコンの使用記録との乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
        • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
          • 出勤簿を廃止し、勤怠管理システムを導入し適正に始業・終業時刻を記録することにより、適切に割増賃金を支払うこととした。
          • 業務で使用するパソコンについて、終業時刻から一定時間経過後には、強制的にシャットダウンされるシステムを導入した。
          • 労働者全員に対し労働時間管理の重要性を周知するとともに、管理者に対しては適正な労働時間把握を行うことの必要性についての意識改革を指示した。
  • 送検事例(令和4年)
    • 事例1 月20時間を超える時間外割増賃金を支払わなかった疑い
      • 事案の概要
        • 事務所に勤務する労働者が職場トイレで縊死したのは、上司によるパワハラや長時間労働などが原因であるとして、遺族から労災請求がなされた。
        • 捜査の結果、事務所が時間外労働の把握のために使用していた「勤務記録書」上の労働時間と、業務で使用していたPCの使用記録との間に、大幅な乖離があることが確認された。
        • さらに、事務所では、時間外割増賃金を支払う上限を月20時間までとする制度を運用。一方PC等の記録等の分析では、毎月50時間~80時間程度の時間外労働を行っている実態が確認されたが、月々の時間外割増賃金は一律20時間分にカットして支払っていたため、時間外割増賃金の一部不払いが疑われた。
      • 被疑事実
        • 事業場(法人)及び事業主 時間外労働割増賃金の支払額に上限を設け、上限を超える時間外割増賃金を全額支払っていなかったこと。
        • 労働基準法第37条第1項(時間外割増賃金)
    • 事例2 時間外割増賃金を支払わず、監督官に虚偽の陳述をした疑い
      • 事案の概要
        • 外国人労働者から違法な時間外労働などの申告があり申告監督を実施するも、タイムカードや賃金台帳の記載では、申告内容どおりの就労実態はなく、不自然な点が窺えた。
        • 捜査の結果、外国人労働者3名に対し、36協定による限度時間を超えて、月に113時間から123時間の時間外・休日労働の実態があり、時間外・休日労働の割増賃金約300万円を所定期日に支払っていないことが疑われた。さらに、前回の監督指導でも同様の実態があり、繰り返し違反が疑われた。
        • また、事業主は、臨検した労働基準監督官に対し、労働時間の内容など虚偽の陳述をし、虚偽の内容を記載したタイムカードや賃金台帳を提出していたことが疑われた。
      • 被疑事実
        • 事業場(法人)及び事業主 月に100時間を超える時間外労働を行わせていたこと。時間外・休日労働の割増賃金を支払っていなかったこと。労働基準監督官に対し、虚偽の陳述をし、虚偽の賃金台帳を提出したこと。
        • 労働基準法第36条第6項(労働時間) 労働基準法第37条第1項(時間外割増賃金) 労働基準法第101条第1項(労働基準監督官の権限)

~NEW~
経済産業省 「ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引」を策定しました
  • 経済産業省は、ソフトウェアサプライチェーンが複雑化する中で、急激に脅威が増しているソフトウェアのセキュリティを確保するための管理手法の一つとして「SBOM」(ソフトウェア部品表)に着目し、企業による利活用を推進するための検討を進めてきました。今般、主にソフトウェアサプライヤー向けに、SBOMを導入するメリットや実際に導入するにあたって認識・実施すべきポイントをまとめた手引書を策定しましたのでお知らせします。
  • 本手引の普及により企業におけるSBOMの導入が進むことで、ソフトウェアの脆弱性への対応に係る初動期間の短縮や管理コストの低減など、ソフトウェアの適切な管理が可能となり、企業における開発生産性が向上するだけでなく、産業界におけるサイバーセキュリティ能力の向上に繋がることが期待されます。
  • 背景・趣旨
    • 近年、産業活動のサービス化に伴い、産業に占めるソフトウェアの重要性は高まっています。具体的には、産業機械や自動車等の制御にもソフトウェアの導入が進んでおり、また、IoT機器・サービスや5G技術においても、汎用的な機器でハードウェア・システムを構築した上で、ソフトウェアにより多様な機能を持たせることで、様々な付加価値を創出していくことが期待されているなど、企業においてOSSを含むソフトウェアの利用が広がっております。
    • このようにサイバー空間とフィジカル空間の融合が進む一方で、ソフトウェアの脆弱性が企業経営に大きな影響を及ぼすなど、ソフトウェアに対するセキュリティ脅威が増大しています。このため、自社のセキュリティを強化するためにソフトウェアを適切に管理していくことが重要になりますが、ソフトウェアサプライチェーンが複雑化し、OSSの利用が一般化する中で、自社製品において利用するソフトウェアであっても、コンポーネントとしてどのようなソフトウェアが含まれているのかを把握することが困難な状況という課題があります。
    • このようなソフトウェアの脆弱性管理に関し、ソフトウェアの開発組織と利用組織双方の課題を解決する一手法として、「ソフトウェア部品表」とも呼ばれるSBOM(Software Bill of Materials)を用いた管理手法が注目されています。米国では大統領令に基づき、連邦政府機関におけるSBOMを含めたソフトウェアサプライチェーンセキュリティ対策の強化に向けた動きが進展しています。QUAD(日米豪印戦略対話)では、政府調達ソフトウェアのセキュリティ確保に向け、ソフトウェアの安全な開発・調達・運用に関する方針を示した共同原則が発表されており、SBOMを含めたソフトウェアコンポーネントの詳細情報やサプライチェーン情報を適切に管理することが掲げられています。
    • 経済産業省では、「産業サイバーセキュリティ研究会ワーキンググループ1(制度・技術・標準化)サイバー・フィジカル・セキュリティ確保に向けたソフトウェア管理手法等検討タスクフォース」を設置し、有識者や様々な分野の業界団体関係者を交えながら、SBOMの利活用等について実証や議論を行い、主にソフトウェアサプライヤー向けとして「ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引」を策定しました。
  • 手引の概要
    • 本手引は、SBOMを導入するメリットやSBOMに関する誤解と事実などSBOMに関する基本的な情報を提供するとともに、SBOMを実際に導入するにあたって認識・実施すべきポイントを、(1)環境構築・体制整備フェーズ、(2)SBOM作成・共有フェーズ、(3)SBOM運用・管理フェーズと、フェーズごとに示しております。
    • 本手引の読者として、主に、パッケージソフトウェアや組込みソフトウェアに関するソフトウェアサプライヤーを対象としております。もちろん、ソフトウェアを調達して利用するユーザー企業においても、本手引を活用していただくことが可能です。具体的には、ソフトウェアにおける脆弱性管理に課題を抱えている組織や、SBOMという用語やSBOM導入の必要性は認識しているもののその具体的なメリットや導入方法を把握できていない組織などにとって、ソフトウェアの管理の一手法としてSBOMの導入等を検討する際に役に立つ手引となっています。
▼ソフトウェア管理に向けたSBOMの導入に関する手引Ver1.0

~NEW~
経済産業省 「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」が閣議決定されました
  • 昨年2月のロシアによるウクライナ侵略以降、エネルギー安定供給の確保が世界的に大きな課題となる中、GX(グリーントランスフォーメーション)を通じて脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の3つを同時に実現するべく、GX実行会議や各省における審議会等での議論を踏まえて取りまとめた「GX実現に向けた基本方針」の閣議決定、及び「GX推進法」・「GX脱炭素電源法」の成立によって、「成長志向型カーボンプライシング構想」等の新たな政策を具体化しました。
  • これらの政策を実行するため「GX推進法」に基づき、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)を定め、本日閣議決定を行いました。
    • 背景
      • 本年2月10日の「GX実現に向けた基本方針」の閣議決定、及び「GX推進法」・「GX脱炭素電源法」の成立によって、「成長志向型カーボンプライシング構想」等の新たな政策を具体化しました。 これらの政策を実行するため「GX推進法」に基づき、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)を定め、本日閣議決定を行いました。
    • 概要
      • 気候変動問題への対応に加え、ロシア連邦によるウクライナ侵略を受け、国民生活及び経済活動の基盤となるエネルギー安定供給を確保するとともに、経済成長を同時に実現するため、主に以下二点の取組を進めます。
      • エネルギー安定供給の確保に向け、徹底した省エネに加え、再エネや原子力などのエネルギー自給率の向上に資する脱炭素電源への転換などGXに向けた脱炭素の取り組みを進めること。
      • GXの実現に向け、「GX経済移行債」等を活用した大胆な先行投資支援、カーボンプライシングによるGX投資先行インセンティブ、新たな金融手法の活用などを含む「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行を行うこと。
▼脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX推進戦略)の概要

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