危機管理トピックス

食品ロス削減ガイドブック(消費者庁)/労働政策審議会雇用環境・均等分科会(厚生労働省)/国土交通月例経済(国交省)

2023.09.19
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更新日:2023年9月19日 新着13記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

消費者庁
  • SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!
  • 食品ロス削減ガイドブック(令和5年度版)を公表しました。
厚生労働省
  • 第60回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
  • 令和5年「老人の日・老人週間」の実施について 9月15日は「老人の日」、15日から21日は「老人週間」
国土交通省
  • ビッグモーター店舗前の街路樹の調査結果について(直轄国道)
  • 改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進します
  • マンション標準管理委託契約書を改訂しました~マンションの管理の適正化に向けて~
  • 国土交通月例経済(令和5年9月号)

~NEW~
警視庁 あなたの街の少年犯罪
  • 令和5年6月末における都内での刑法犯認知件数は、4万1,533件で、前年同期と比べて4,870件(13.3パーセント)増加しています。
  • また、刑法犯少年の検挙・補導人員は、1,592人で、前年同期と比べて161人(11.3パーセント)増加しました。
  • 街頭犯罪の認知件数は、1万4,012件で、3,000件(27.2パーセント)増加し、街頭犯罪における少年の検挙・補導人員は、219人で、33人(17.7パーセント)増加しました。
  • 特に街頭犯罪のうち、少年の検挙・補導人員の占める割合が高い罪種は、オートバイ盗(84.8パーセント)、部品ねらい(50.0パーセント)でした。
  • 検挙・補導人員における少年の割合(令和5年6月末)
    1. 刑法犯罪
      • 刑法に規定する罪のことで、殺人・強盗・恐喝・窃盗・詐欺・性犯罪などを計上しています。
      • 総検挙 11,213人
      • 成人 9,621人(85.8パーセント)
      • 少年 1,592人(14.2パーセント)
    2. 街頭犯罪
      • 街頭で発生する犯罪のうち、「路上強盗・ひったくり・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗・車上ねらい・部品ねらい・自動販売機ねらい」を計上しています。
      • 総検挙 602人
      • 成人 383人(63.6パーセント)
      • 少年 219人(36.4パーセント)
    3. 刑少年
      • 20歳に満たない者をいいます(男女の別は問いません)。
  • 少年犯罪の状況
    • 刑法犯少年の検挙・補導人員は、平成22年以降、減少傾向で推移していたところ、令和4年から増加傾向に転じ、令和5年6月末の時点では、ひったくり等の街頭犯罪についても増加傾向にあります。オレオレ詐欺等の特殊詐欺については、令和5年6月末の時点で検挙・補導された少年は49人で、前年同期比26人減少し、少年が占める割合も13.7パーセントと減少してはいるものの、闇バイトへの少年の関与が大きな社会問題となっています。最近の特異な検挙事例としては、以下のようなものがあります。
      • 息子の先輩を装って現金190万円が入った紙袋をだまし取った詐欺事件
      • ガムテープで両手首、両足首を拘束して金庫を奪い取ろうとした強盗未遂事件
      • カッターナイフを使用するなどして脅迫し、現金を奪った強盗事件
      • 高級腕時計店に侵入して脅迫するなどし、腕時計などを奪った強盗・邸宅侵入事件
      • 医療費還付金を名目に現金を振り込ませ、だまし取るなどした電子計算機使用詐欺・窃盗事件
      • 休業支援金・還付金を少年などに不正申請させ、現金をだまし取った詐欺事件
      • 異性との交際を巡るトラブルで知人を殴るなどした傷害事件
      • 通行中の男性に対して因縁を付けて殴る蹴るなどした傷害事件
      • 自動二輪車で走行中の男性らに因縁を付けて現金などを脅し取った恐喝事件
      • 営利目的で大麻を所持した大麻取締法違反事件
      • 暴力を加えて脅迫し、海へ飛び込ませた強要事件
      • 警察署に対し消火剤を噴射するなどした建造物損壊・威力業務妨害事件
    • 警視庁では、こうした犯罪の発生警察署に本部の捜査員を派遣して、集中的な取締りを行うとともに、少年被疑者の立ち直りに対する支援を推進しています。
  • 令和5年6月末現在の主な検挙事例
    • 特殊詐欺関連
      • 息子の先輩を装って現金190万円が入った紙袋をだまし取った少年らを検挙
        • 赤坂署は、静岡県静岡市内所在の男性方に息子を装って電話をかけ、至急現金が必要である旨のうそを言い、息子の先輩になりすまして被害者宅において、現金190万円が入った紙袋をだまし取るなどした少年3人(無職2人、会社員1人)を詐欺罪及び詐欺未遂罪で検挙しました。
    • 凶悪犯
      • ガムテープで両手首、両足首を拘束して金庫を奪い取ろうとした成人を検挙
        • 小松川署は、江戸川区所在の被害者宅玄関を破壊して侵入した後、被害者に「金庫はどこにある。」などと脅迫し、ガムテープで両手首、両足首を拘束して金庫を奪い取ろうとした成人1人(アルバイト・犯行時少年)を強盗未遂罪で検挙しました。
      • カッターナイフを使用するなどして脅迫し、現金を奪った少年らを検挙
        • 深川署、東京湾岸署、杉並署、向島署は、江東区内居住の被害者を呼び出して車に乗せて走行するなどしながら、「お前には選択肢がある、友達から金借りるか、家族や女さらうか、ヤミ金から20万借りるか、ぶっとばされるか。」などと脅迫し、さらにカッターナイフを突き付けるなどして、現金合計9万円を奪った少年4人(無職2人、アルバイト1人、会社員1人)を強盗罪で検挙しました。
      • 高級腕時計店に侵入して脅迫するなどし、腕時計などを奪った少年らを検挙
        • 築地署、赤坂署は、中央区内所在の高級腕時計店において、店員らに対し、ナイフ様のものを示して「伏せろ、殺すぞ。」などと脅迫し、所持していたバール様のものでショーケースを叩き割り、腕時計など74点(販売価格合計3億856万4,000円相当)を奪って逃走した後、港区内のマンション内に侵入した少年4人(無職2人、アルバイト1人、高校生1人)を強盗罪及び邸宅侵入罪で検挙しました。
    • 詐欺犯
      • 医療費還付金を名目に、現金を振り込ませるなどした成人らを検挙
        • 新宿署、池袋署は、医療費の還付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、市役所職員などになりすまして電話で指示し、福岡県福岡市内に設置された現金自動預払機から被疑者らが管理する預金口座に49万8,568円を振込送金する操作を行わせ、更に同日台東区内に設置された現金自動預払機で現金合計295万6,000円を引き出して盗んだ成人2人(無職1人、会社員1人・犯行時少年)を電子計算機使用詐欺罪及び窃盗罪で検挙しました。
      • 休業支援金・還付金を少年などに不正申請させ、現金を振り込ませた成人らを検挙
        • 立川署は、厚生労働省が所管し、東京労働局が給付する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、少年などを受給請求者として利用して不正申請させ、現金合計293万5,900円を振り込ませた成人2人(無職1人、飲食店従業員1人)を詐欺罪で検挙しました。
    • 粗暴犯
      • 異性との交際を巡るトラブルで知人を殴るなどした少年らを検挙
        • 西新井署は、足立区内の公園内に呼び出して正座をさせた上、「ヤキを入れるから手を出して。」などと脅し、腕にたばこの火を押し付け、更に顔面などを多数回にわたって平手打ちするなどの暴行を加え、全治不明の両上肢熱傷及び14日間の通院加療を要する左頬部打撲、左下顎部打撲などの傷害を加えた少年5人(高校生4人、無職1人)を傷害罪で検挙しました
      • 通行中の男性に対して因縁を付けて殴る蹴るなどした少年らを検挙
        • 小金井署は、小金井市内の歩道などを通行中の被害者に対し、「おい、何見てんだよ。」などと因縁を付けた後、左足を足蹴りして腹部を殴るなどの暴行を加え、走って逃げた被害者を追いかけて捕まえ、顔面、腹部などを殴る蹴るなどした上、更に走って逃げた被害者を追いかけて首を絞めるなどの暴行を加え、全治2週間程度を要する顔面打撲、左眼球打撲傷などの傷害を加えた少年2人(無職1人、高校生1人)を傷害罪で検挙しました。
      • 自動二輪車で走行中の男性らに因縁を付けて現金などを脅し取った少年らを検挙
        • 浅草署、池袋署、下谷署、蔵前署、荒川署、亀有署、小岩署は、台東区内の路上を走行中の被害者らに対し、「どこ走ってるのかわかってんのか。」などと因縁を付け、手拳やヘルメットで被害者らの顔面を数発殴打するなどの暴行を加えた上、自動二輪車や財布などを差し出すよう要求し、現金合計1万2,000円及び自動二輪車7台など62点(時価合計241万3,800円相当)を脅し取った少年5人(無職2人、清掃業2人、内装工1人)を恐喝罪で検挙しました。
    • その他
      • 営利目的で大麻を所持した少年らを検挙
        • 千住署、綾瀬署、蔵前署、南千住署は、埼玉県さいたま市内のアパート内において、営利目的で大麻を含有する乾燥植物片約58グラムを所持した少年6人(無職2人、アルバイト1人、契約社員1人、高校生1人、大学生1人)を大麻取締法違反で検挙しました。
      • 暴力を加えて脅迫し、海へ飛び込ませた少年らを検挙
        • 品川署は、品川区内の公園内において、被害者の胸や腹などに暴行を繰り返した上、「タイマンするか、海に入るか選べ。」などと脅迫し、海に入ることを選択させて飛び込ませ、義務のないことを行わせた少年3人(高校生3人)を強要罪で検挙しました。
      • 警察署に対し消火剤を噴射するなどした少年らを検挙
        • 昭島署は、警察署の正面玄関付近において、消火器の消火剤を噴霧した後、打ち上げ花火数発を連続で発射し、更に1階正面玄関自動ドアに消火器を投げ付けて強化透明ガラス1枚を割って壊し、警察官に付近一帯の警戒活動を行わせて業務の妨害をした少年3人(飲食店従業員1人、アルバイト1人、解体工1人)を建造物損壊罪及び威力業務妨害罪で検挙した。

~NEW~
首相官邸 基本方針
  • 私たちは、何十年に一度という難しい課題が次々と複合的に生じる、歴史の転換点ともいえる状況を迎えている。こうした難局を乗り越え、新しい時代を切り拓いていくために、新たな時代にふさわしい、経済、社会、外交を創り上げていかなければならない。
  • 「信頼と共感」の政治姿勢を大切に、一人一人の国民の声に寄り添い、先送りできない課題に一つ一つ正面から取り組み、結果を出していく。その強い覚悟の下、内閣の総力を挙げて、以下の政策を推し進める。
    1. 物価高対策と新しい資本主義の加速
      • エネルギー・食糧を始めとした物価高に直面する国民生活を守るため、スピード感をもって対応する。
      • 人への投資を強化し、労働市場改革を進めることにより、構造的な賃上げ、消費拡大を実現し、持続的な成長と分配の好循環を成し遂げる。また、GX(グリーン・トランスフォーメーション)、DX(デジタル・トランスフォーメーション)、科学技術・イノベーション、スタートアップといった重点分野に官民の投資を集め、新たな産業構造への転換を進める。これによって、社会課題の解決と持続的な経済成長を同時に実現する。
      • あわせて、交通・物流インフラなど地方を支える基盤づくりへの積極的な投資や、農業、観光、中小企業など地方を支える産業の支援に万全を期す。
    2. 人口減少に打ち勝つデジタル社会への変革
      • 少子化対策とデジタル社会への変革の2つを車の両輪として、人口減少という国家的な課題に取り組む。
      • デジタル田園都市国家構想の下、デジタルの技術を活用し、地方創生の取組を加速する。加えて、デジタル基盤と政府の仕組みの改革を推進し、地域の自治体が国民一人一人へのきめ細かな行政サービスを効率的に実現する、デジタル行財政改革に取り組む。
      • 少子化のトレンドを反転させるべく、若い世代の所得を増やす、社会全体の構造や意識を変える、全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援するという3つの基本理念を踏まえ、こども・子育て政策の抜本的な強化を図る。
    3. 国民を守り抜く、外交・安全保障
      • 国民生活の安全と繁栄の確保、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化のための外交を積極的に展開する。あわせて、エネルギー、食料問題などグローバルな課題に各国と連携して対応する。また「ヒロシマ・アクション・プラン」に基づき、「核兵器のない世界」に向けた国際的な取組を主導する。「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、日米同盟を基軸に、米豪印や韓国を始め各国・地域との協力連携を進める。
      • 戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対応すべく、国家安全保障戦略等に基づき、防衛力を抜本的に強化する。
      • 「すべての拉致被害者を必ず取り戻す」との決意の下、拉致問題の完全解決に向けて、政府全体で取り組む。
    4. 危機管理の徹底
      • 万一、大規模な自然災害やテロなど、国家的な危機が生じた場合、国民の生命と財産を守ることを第一に、政府一体となって、機動的かつ柔軟に全力で対処する。
      • そのために、「常に最悪を想定し」次なる感染症危機への対応も含め、平素から準備に万全を期す。
    5. 東日本大震災からの復興・国土強靱(きょうじん)化
      • 東北の復興なくして日本の再生なしとの強い思いの下、被災者に寄り添い、被災者支援、農業・生業の再生、福島の復興・再生に全力を尽くすとともに、災害に強い地域づくり・国土強靱化を一層推進する。
      • 廃炉に不可欠なALPS(多核種除去設備)処理水の放出に係る風評影響への対応に全力を挙げて取り組む。

~NEW~
国民生活センター 電動のこぎり使用中の事故に注意!
  • 内容
    • 事例1 DIY中、電動のこぎりで左手の指を切った。親指は完全に切断され、人差し指もほとんど切断された状態となった。(80歳代)
    • 事例2 電動のこぎりを操作中、のこぎりが跳ね上がった際に、右足に傷を負った。受診したところ、骨折もしていたことが分かった。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 電動のこぎりは、使い方や対処法を誤ると、死亡や重傷などの重大な事故につながることがあります。使用前には取扱説明書をよく読み、その製品の特性や正しい操作方法を十分に理解してから使用しましょう。
    • 刃に材料等が詰まって動かなくなったときに、その反動でのこぎりの本体や材料が作業者側に跳ね飛ばされ、事故につながるケースもみられます。固定できる材料の場合は万力などで固定し、慎重に作業しましょう。
    • 作業は適切な服装で行い、防護めがね、防塵マスク、耳栓などの安全防護具を着用しましょう。明るく整理整頓された場所で行うことも大切です。
    • 万が一事故が起こった際に、発見や救護が遅れないよう、家族などへ声を掛けてから作業を始めましょう。

~NEW~
経済産業省 駐日中国大使館ホームページで掲載された、ALPS処理水の海洋放出に関するコメントについて、中国政府に対して回答を行いました
  • 9月14日、経済産業省は、外務省とともに、9月7日に駐日中国大使館ホームページで掲載された、ALPS処理水の海洋放出に関するコメントについて、中国側に対して回答を行いました。
  • 主旨
    • 9月7日、駐日中国大使館ホームページにおいて、ALPS処理水の海洋放出に関するコメントが掲載されました。これらのコメントには、事実に基づかない内容が含まれています。日本政府としては、これまでも、中国側から直接提起された指摘には、誠意をもって回答してきており、今回のコメントに関しても同様に、本日、中国側に対して以下のとおり回答しました。
    • 日本政府は、今後もALPS処理水について、高い透明性をもって、科学的根拠に基づく丁寧な情報提供を続けてまいります。中国政府による事実関係及び科学的根拠に基づかない発信は、ALPS処理水の海洋放出の安全性に関する誤解や、科学的根拠に基づかない理解に基づき人々の不安をいたずらに高めるものであり、日本側として強く懸念しています。日本政府は、中国政府に対して、正確な情報を発信するよう引き続き求めていきます。
  • 中国側のコメントへの回答
    • 中国側の1つ目のコメントへの回答
      • 駐日中国大使館報道官は、1つ目のコメントとして、日本はIAEA事務局に日本が自ら採取した核汚染水サンプルの分析と実験室比較を一度委託したが、中国側は参加の招待がされなかった旨述べています。
      • この点について、正確な事実は以下のとおりです。
        • IAEAの枠組の下で行われるモニタリングの比較評価において、いかなる国のいかなる分析・研究機関が参加するかは、IAEA自身が、IAEAの放射線分析機関ネットワーク(ALMERA)の中から選定するものであり、日本として、そこに参加する分析・研究機関の選定に関与できるものではありません。
    • 中国側の2つ目のコメントへの回答
      • 駐日中国大使館報道官は、2つ目のコメントとして、日本側が提供したサンプルに基づく実験室比較活動では、日本側の検査結果の信頼性を十分に証明することはできない旨述べております。
      • この点について、正確な事実は以下のとおりです。
        • ALPS処理水の海洋放出に関するモニタリングについては、IAEAが日本側の分析手法の適切性をレビューしており、本年5月に発表されたIAEAの報告書※1において、IAEAと第三国分析・研究機関が分析するALPS処理水のサンプリング手法は、IAEA立ち合いの下で、代表的な試料を得るために必要な適切な基準に従って行われている旨明記されています。その上で、IAEAと第三国分析・研究機関は日本と共同で海域のサンプルを採取し、その分析を行い、日本側モニタリングの適切性を確認しています。このほか、9月8日、IAEAが独立した立場で行った海域のサンプリングの分析結果※2が公表されており、トリチウム濃度が基準を下回ることが確認されています。

~NEW~
総務省 墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-<結果に基づく通知>
▼概要
  • 調査の背景
    • 墓地は、全国で約87万区域存在し、うち地方公共団体が経営する公営墓地は、約3万区域存在 ※墓地・納骨堂の経営には、都道府県知事等の許可が必要であり、経営主体は、その永続性及び非営利性の確保の観点から、地方公共団体が原則とされている
    • 人口減少・多死社会の進展や家族観の多様化等に伴い、管理する者がいなくなった無縁墳墓等が増加し、不十分な管理による支障が懸念されるが、その発生実態は不明
      →公営墓地における無縁墳墓等の発生状況や、その解消のための課題等を調査(書面調査:全市町村<1,231市町村が回答>、実地調査:88市町村)
  • 主な調査結果
    • 公営墓地・納骨堂で無縁墳墓等(死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂のことをいう)が発生しているのは58.2%(445/765市町村)
    • 無縁墳墓の発生により、公営墓地の荒廃や不法投棄の温床になっており、中には、市町村で樹木の伐採や墓石の倒伏防止のための手間と費用を要した例もあり
    • 無縁墳墓等の発生抑制に重要である縁故者情報を把握している市町村は少数(把握率2割未満が80.7%)。他方で、事前に電話番号等まで把握していた市町村あり
      →時の経過とともに、縁故者情報の把握には手間と時間を要し、その把握が進まないと、将来の市町村の負担が増加するおそれ。
    • 無縁改葬(無縁墳墓等に埋葬された死体又は埋蔵され、若しくは収蔵された焼骨を他の墓(合葬墓等)に移管することをいい、墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」という。)等に基づく手続が必要)を行うに当たっての懸念として、無縁改葬後の墓石の取扱いが不明確なことにより、市町村が墓石を処分すべきか、保管すべきか、一時保管の場合の保管期間について迷うなど対応に苦慮
      →無縁改葬が進まず、無縁墳墓が解消しないおそれ。
  • 無縁墳墓等による支障
    • 背景・制度等
      • 使用者が所在不明となっている無縁墳墓等は十分な管理が行われず、荒廃していくおそれ。
      • 墓地行政に関係する唯一の経年的なデータである「衛生行政報告例」においても、無縁墳墓等の発生実態は把握されていない。
    • 調査結果
      • 公営墓地・納骨堂を有すると回答した765市町村のうち、公営墓地・納骨堂において無縁墳墓等が発生している市町村の割合は、58.2%(445/765市町村)
      • 長期間にわたり十分な管理がされておらず無縁墳墓等と見受けられる例があり、これらは、近隣の使用者とのトラブルとなりかねない。
        →市町村において、樹木の伐採や墓石の倒伏防止のための手間と費用を要した例もあり
  • 無縁墳墓等の発生抑制(縁故者情報の事前把握)
    • 背景・制度等
      • 墓地・納骨堂の管理者は、墓埋法施行規則の規定に基づき、使用者の住所及び氏名を記載した帳簿を備え付けなければならないこととされている。
      • 墓地・納骨堂の使用者が所在不明となった場合は、墓地・納骨堂の管理者は、戸籍謄本等により縁故者を探索し、承継意向を確認することとなるが、無縁墳墓等の発生を抑制するためには、使用者が所在不明となった場合に備えて、次代の承継候補となり得る縁故者情報の早期把握が重要
  • 調査結果
    • 公営墓地・納骨堂における使用者以外の縁故者情報を把握している市町村は少数
      • 縁故者情報の把握状況:把握率20%未満の市町村は80.7%(71/88市町村)
    • 縁故者情報を把握していなかったことにより、市町村の中には、縁故者の承継意向の確認に膨大な追跡調査を要した例(約1万区画の確認に約10年を要した例)あり
    • 一方で、縁故者の住所や電話番号をあらかじめ把握している市町村は10.2%(9/88市町村)
      • その一例を挙げると、墓地使用許可申請時等に
        • 縁故者の連絡先の記載を求めている例
        • 縁故者の連絡先が分かる添付書類を求めている例
      • 縁故者の連絡先をあらかじめ把握していたことで、使用者が所在不明となった場合にも、当該縁故者を通じて速やかな所在確認につながった例あり
      • 縁故者情報を事前に把握する方法に関し、他市町村の状況を情報提供してほしいとする市町村あり
  • 望まれる取組
    • 無縁墳墓等の発生を抑制する観点から、縁故者に係る情報を事前に把握している事例を整理し提供するなど、地方公共団体に対して必要な支援を行うこと。
  • 無縁墳墓の解消(無縁改葬後の墓石の取扱い)等
    • 背景・制度等
      • 無縁墳墓の解消を図るためには、墓地経営者は、調査を尽くして使用者その他の縁故者がないことを確認した上で、墓埋法及び同法施行規則に基づき、使用者その他の縁故者に対して1年以内に申し出る旨を官報に掲載するなど、必要な手続を行い、市町村長の改葬許可を得て無縁墳墓の焼骨を合葬墓等に移管(無縁改葬を実施)する必要あり
      • 無縁改葬の実施後は、無縁墳墓の墓石を撤去することが必要だが、墓石の取扱いについては、墓埋法等には規定されていない。
    • 調査結果
      • 過去5年間(平成28年度~令和2年度)に、公営墓地・納骨堂において、無縁墳墓等の解消を図るため、無縁改葬や墓石の撤去に着手した実績があると回答した市町村の割合は、6.1%(47/765市町村)
      • 今後、無縁改葬の実施意向があると回答した市町村の割合は、22.1%(169/765市町村)
      • 市町村における無縁改葬後の墓石の取扱いを調査したところ、以下の例がみられた。
        • 無縁改葬の縁故者調査結果だけでは、ほかに縁故者が存在する可能性があるとして、墓石の撤去をためらい、無縁改葬自体も慎重な判断を要するとする例
        • 墓石の保管場所が確保できないとして、今後の無縁改葬の実施を懸念している例
        • 過去に墓石の処分実績がある市町村であっても、今後は即時処分か一時保管か、また、保管期間の判断に迷っているため、国が判断基準を示してほしいとする例
      • 他方、市町村が墓石を占有した時点でその所有権を取得するとの無主物先占の考え方により、墓石を処分している例あり
    • 望まれる取組
      • 無縁墳墓の解消を図る観点から、無縁改葬後の墓石の取扱いについて、保管期間や処分の考え方に係る事例を整理し提供するなど、地方公共団体に対して必要な支援を行うこと。
      • 今後も社会環境の変化が進むこと、個人や集落等が経営する墓地も課題となることなどを踏まえ、地域の宗教的感情や慣習にも配慮しながら、まずは地方公共団体における取組事例や対応に苦慮している事例を収集しつつ、その状況を踏まえながら、今後の墓地行政の在り方を検討していくことが望まれる。

~NEW~
消費者庁 SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!
  • 投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者トラブルが年齢を問わず依然として続いています。
  • SNSをきっかけに「もうけ話」をすすめられたとの消費生活相談が寄せられています。中には、著名人・有名人のなりすましと考えられる事例もあります。
  • 儲け話をすすめられたら、まずは疑いましょう。
  • 少しでも不安に思ったら消費生活センター等にご相談ください
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
消費者庁 食品ロス削減ガイドブック(令和5年度版)を公表しました。
▼食品ロス削減ガイドブック(令和5年度版)
  • 「食品ロス」は、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食品のことをいいます。日本における食品ロスは、年間523万トン発生しており、この値は、国連世界食糧計画(WFP)による2021年の食料支援量(約440万トン)の1.2倍にもなります。日本の食品ロスは、事業者から279万トン(53%)、家庭から244万トン(47%)排出されています。食品ロスを減らすためには、事業者、家庭双方で取り組む必要があります。
  • 生産者から消費者まで、食品が届くまでの一連の流れを、フードサプライチェーン(food supply chain)と呼びます。食品を取り扱うときに、フードサプライチェーンの各段階で、食品ロスが発生しています。まずは、私たち消費者まで、食べものがどのように運ばれてくるのか、その過程でどのような食品ロスが発生しているのか、確認してみましょう。
  • 日本の食料自給率はカロリーベースで38%です。
  • 日本は諸外国に比べて食料供給に対する国内生産の割合が低く、食料の多くを輸入に頼っています。また、日本では、9人に1人の子どもが貧困であるとされています。日々の食事に困っている子どもも少なくありません。
  • 日本は、多くの食料を海外から輸入している一方で、たくさんの食品ロスを排出しています。また、食品ロスを含む一般廃棄物の処理費用に、年間約2兆円使われています。さらに、船舶・飛行機による輸入や、ごみを燃やす際に排出される二酸化炭素、焼却後の灰を埋める土地の問題もあります。
  • 政府では、日本の食品ロス量を、家庭系食品ロス量、事業系食品ロス量のいずれも、2000年度と比べて、2030年度に半減することを目標として、様々な取組を進めています。近年は減少傾向にあり、コロナの影響もあるとは思われますが、目標に近づいている状況です。この半減目標を達成するためには、一人一人が、他人事ではなく我が事として意識をもって、身近にできることから着実に取り組んでいくことが大切です。
  • 食品ロスを削減することは、環境にやさしく、人や社会等の配慮にもつながる消費行動であり、「エシカル消費」の1つです。食品ロス削減においても、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」ではなく、将来のこと、地域のこと、周りの人のことも考えた消費行動を考えてみましょう。
  • 3R(スリーアール)は、大量生産、大量消費で増えるごみ処理の対策として、資源を有効活用するために、導入された考え方です。
  • 世界の栄養不足(飢餓)人口は増加しており、2021年には7億6800万人に達しています。これは、世界の人口の10人に1人が飢えに苦しんでいることを意味します。
  • 米国では、農務省(USDA)、環境保護庁(EPA)、食品医薬品局(FDA)が共同して、食品ロス削減のインパクトや重要性を消費者に伝えるための関係者間での調整やコミュニケーションを加速化させるため、「Winning on Reducing Food Waste Initiative」(食品廃棄物削減推進イニシアティブ)を設けており、それぞれの機関が協力して取組を進めています
  • EUでは、「Farm to Fork Strategy」において、以下などにより、持続可能な食料システムへの移行の加速化をめざしています。
    • 環境への影響の中和又は改善
    • 気候変動の緩和やその影響への適応
    • 全ての人が十分、安全、栄養のある、持続可能な食品へのアクセスの確保
  • また、この一環として、加盟国に対し、以下などを求めています。
    • 食品廃棄防止プログラムの策定
      • 食品の寄附を始めとする食品の再配分などによる廃棄の抑制
      • オーストラリア政府は、2030年までに食品ロスを半減させる目標を掲げています。2017年には、「NATIONAL FOOD WASTE STRATEGY」を発行し、食品ロスの現状や多様な主体による対策の手法を紹介しています

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厚生労働省 第60回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼【資料2】仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しについて
  • 子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応
    1. 子が3歳になるまでの両立支援の拡充
      • テレワークの活用促進
        • テレワークを事業主の努力義務に追加することについてどのように考えるか。
      • 現行の短時間勤務制度の見直し
        • 柔軟な勤務時間の設定に対するニーズとして、原則1日6時間とする措置以外に、他の勤務時間も併せて設定することを一層促すことについてどのように考えるか。
        • 短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置(育児休業制度に準ずる措置、始業時刻の変更等の措置)に、テレワークを追加することについてどのように考えるか。
    2. 子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充
      1. 柔軟な働き方を実現するための措置
        • 短時間勤務や、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことのニーズに対応する観点から、事業主が各職場の事情に応じて、2以上の制度を選択して措置を講じる義務を設けることについてどのように考えるか。
          • 事業主が選択する措置を以下とすることについてどのように考えるか。また、その他の措置として何か考えられるか。
            • a)始業時刻等の変更
            • b)テレワーク(所定労働時間を短縮しないもの)
            • c)短時間勤務制度(育児のための所定労働時間の短縮措置)
            • d)保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配及び費用負担等)
            • e)新たな休暇の付与(労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇)
          • 仮にこの仕組みを創設する場合、上記の選択する措置については、それぞれどのような内容とするべきか。
            • a)始業時刻等の変更
              • フレックスタイム制又は始業・終業の時刻の繰り上げ・繰り下げとすることについてどのように考えるか。
            • b)テレワーク(所定労働時間を短縮しないもの)
              • 仕事と育児の両立に資するといえる環境とするため、頻度等に関する基準を設けることについてどのように考えるか。その場合、どのような基準とするべきか。
            • c)短時間勤務制度(育児のための所定労働時間の短縮措置)
              • 所定労働時間を原則1日6時間とする措置を含むものとすることについてどのように考えるか。
            • d)保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配及び費用負担等)
            • e)新たな休暇の付与(労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇)
              • 付与する休暇の日数(時間単位の取得可)等についてどのような基準とするべきか。
          • 職場の労働者のニーズの把握のため、事業主が措置を選択する場合に、意見聴取の機会を設けることについてどのように考えるか。
          • この仕組みを創設する場合、3歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者に関する措置として事業主に課せられている始業時刻変更等の措置等に関する既存の努力義務との関係をどのように考えるか。
      2. 所定外労働の制限(残業免除)
        • 3歳になるまでの子を育てる労働者と同様、3歳以降の子を育てる労働者の権利として残業免除を請求できることとすることについてどのように考えるか。仮に引き上げる場合、子の対象年齢を小学校就学前までとすることについてどのように考えるか。
    3. 子の看護休暇制度の見直し
      • 取得事由の見直しの範囲について、子の行事参加や学級閉鎖等を対象とすることについて、どのように考えるか。仮に見直しを行う場合、制度の名称の在り方についてどのように考えるか。
      • 子の対象年齢を引き上げることについてどのように考えるか。仮に引き上げる場合、子の対象年齢を小学校3年生までとすることについてどのように考えるか。
      • 子の病気のために利用した各種休暇制度の取得日数の状況等に鑑み、取得可能日数を引き続き1年間に5日(子が2人以上の場合は10日)とすることについてどのように考えるか。
      • 子の看護等のニーズは、勤続期間にかかわらず存在することから、労働移動に中立的な制度とする等の観点からも、継続して雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定によって対象から除外する仕組みを廃止することについてどのように考えるか。
    4. 育児期の両立支援のための定期的な面談について
      • これまでより制度利用期間が延びることで、制度の利用期間中に労働者の仕事と育児の状況やキャリア形成に対する考え方等も変化することが想定されることから、事業主が定期的な面談等を行うことについてどのように考えるか。特に、3歳以降小学校就学前の子を育てる労働者が、2.で事業主が措置した制度を利用する場合における面談等を行うことについてどのように考えるか。
    5. 心身の健康への配慮
      • 仕事と育児の両立のためにフレックスタイム制やテレワークなどを活用する際に、夜間の勤務や長時間労働等を理由に心身の健康の不調が生じることのないよう、事業主の配慮や労働者のセルフケアを促すことについてどのように考えるか。
  • 仕事と育児の両立支援制度の活用促進
    • 制度の活用をサポートする企業や周囲の労働者に対する支援
      • 育児休業や柔軟な働き方を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置についてどのように考えるか。
      • その他、両立支援制度の活用促進のための企業の支援として、職場の業務量の見直しや体制の整備などに関するノウハウの共有などができるようにすることについてどのように考えるか。
    • 育児休業等取得状況の公表
      • 男性の育児休業の更なる取得促進のため、常時雇用する労働者数1,000人超の事業主に対して義務付けられている男性の育児休業等取得率の公表義務の対象を、300人超の事業主に拡大することについてどのように考えるか。仮に拡大する場合、拡大された企業の規模を考慮した公表の仕方として、2年に1度の頻度にすることや社内の状況について説明できる仕組みを設けるなどの配慮をすることについて、どのように考えるか。
  • 次世代育成支援に向けた職場環境の整備
    • 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の期限(令和7年3月末)を延長することについてどのように考えるか。
    • 一般事業主行動計画について、数値目標の設定やPDCAサイクルの確立を法律上の仕組みとして位置付けることについてどのように考えるか。数値目標として男性の育児休業等取得率のほか何が考えられるか。
    • 「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」という観点から、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項についてどのように考えるか。
    • 政府の男性育休取得率の目標の引上げ等を踏まえ、「トライくるみん」、「くるみん」及び「プラチナくるみん」の認定基準の見直しについて、仕事と育児の両立支援の観点からどのように考えるか。
    • その他、仕事と子育ての両立をさらに進めていくために、必要な見直し事項はあるか。
  • 介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等
    • 労働者に対する個別の周知等及び環境整備
      • 両立支援制度を利用しないまま介護離職に至る者が多いという現状を踏まえ、介護離職を防止するために、以下の仕組みをつくることについてどのように考えるか。
        • 介護の必要性に直面した労働者に対し、仕事と介護の両立支援制度等に関する情報を個別に周知し、必要な制度が選択できるよう労働者の意向を確認することについてどのように考えるか。
        • 介護に直面するより早期に仕事と介護の両立支援制度等に関する情報を一律に提供することについてどのように考えるか。
        • 仕事と介護の両立支援制度の利用が円滑に行われるようにするために、研修の開催や相談窓口の設置等の雇用環境の整備を行うことについてどのように考えるか。
    • 介護休業
      • 現行の介護休業制度について、介護の体制を構築するために一定期間休業するものという制度の目的に照らすと、休業できる期間や分割回数について、現時点でさらに見直しが必要な状況は確認できないとすることについて、どのように考えるか。
      • 介護休業制度の目的に関する理解を促進するために、制度の趣旨を明確に示していくことについてどのように考えるか。
    • 介護休暇・介護期のテレワーク
      • 介護休暇
        • 日常的な介護のニーズは、勤続期間にかかわらず存在することから、労働移動に中立的な制度とする等の観点からも、継続して雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定によって対象から除外する仕組みを廃止することについてどのように考えるか。
      • 介護期のテレワーク
        • 介護期の働き方としてテレワークを活用できるようにするため、テレワークを事業主の努力義務に追加することについてどのように考えるか。
  • 個別のニーズに配慮した両立支援
    • 障害児等に係る現行の仕事と介護の両立支援制度の運用の見直し
      • 障害等がある子についても要件を満たせば介護休暇等の制度を利用できることや、現在事業主に必要な措置を講ずる努力義務があることの周知を強化することについてどのように考えるか。
      • 障害がある子に適用する際の現行の要介護状態の判断基準についてどのように考えるか。
    • 仕事と育児の両立に係る労働者の個別の意向の聴取と尊重
      • 事業主が、個々の労働者の意向を聴取して、当該意向を尊重するために、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第21条第1項による本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出時の育児休業取得に関する意向確認の際に、個別の意向を聴取することについてどのように考えるか。その場合、意向を聴取する時期や、聴取した意向への尊重の在り方について、どのように考えるか。
  • 仕事と育児・介護との両立支援に当たって必要な環境整備
    • 両立支援制度を安心して利用できる方策の検討
      • 両立支援制度を充実する際も、制度の利用申出や利用により不利益な取扱いを受けることがないようにすることについてどのように考えるか。
      • 両立支援制度の利用中・利用後の労働条件に関する事項等についてあらかじめ定め、これを周知するための措置を講ずる事業主の努力義務について引き続き周知することについてどのように考えるか。
    • プライバシーへの配慮
      • 妊娠・出産等や家族の介護に関する情報の社内での共有範囲に対する配慮を事業主に求めることについてどのように考えるか

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厚生労働省 令和5年「老人の日・老人週間」の実施について 9月15日は「老人の日」、15日から21日は「老人週間」
  • 2023年は老人福祉法の制定から60年を迎える節目の年です。
  • 「みんなで築こう 健康長寿と共生社会」を標語に掲げ、全国社会福祉協議会、内閣府、消防庁などの11機関・団体とともに要綱を定めてさらにキャンペーンを推進していきます。
  • 今年度のキャンペーンでは、すべての高齢者が安心して自立した生活ができるまちづくり、高齢者の生きがい・健康作り、介護予防等への取り組み推進、安心と活力のある健康長寿社会の実現など6つの目標を設定し、全国各地でさまざまな取り組みを行います。
  • 老人福祉法では、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ため、9月15日を「老人の日」、9月15日から21日までを「老人週間」と定めています。

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国土交通省 ビッグモーター店舗前の街路樹の調査結果について(直轄国道)
  • 国土交通省が管理する直轄国道において、ビッグモーター店舗前の街路樹に枯死の発生が確認された箇所について、土壌調査を実施しておりましたが、調査結果がとりまとまりましたのでお知らせします。
  • 調査結果 地方整備局等による調査結果
    • 店舗前の街路樹に枯死の発生が確認された10店舗のうち、8店舗前で、除草剤成分(グリホサート等)が検出されました。
      • 福井店前(国道8号)★福井県福井市大土呂付近
      • 越前店前(国道8号)★福井県越前市塚町付近
      • 松本店前(国道19号)長野県松本市渚2丁目付近
      • 高松国分寺店前(国道11号)香川県高松市国分寺町付近
      • 平井店前(国道11号)★愛媛県松山市平井町付近
      • 松前店前(国道56号)★愛媛県伊予市下吾川付近
      • 飯塚店前(国道201号)★福岡県飯塚市堀池字古川付近
      • 多良見店前(国道34号)長崎県諫早市多良見町市布付近
        • ★:9/12までにビッグモーターから除草剤使用等の連絡があった店舗
    • また、上記調査の後、追加で枯死の発生が確認されたと報告があった1店舗前からも除草剤成分(グリホサート等)が検出されました。
      • 宇部店前(国道190号)★山口県宇部市東須恵付近
        • ★:9/12までにビッグモーターから除草剤使用等の連絡があった店舗
  • 今回、除草剤成分が検出された箇所については、所轄の警察署に被害届を提出します。
  • 今後、上記箇所については、国の方で適切に原状回復を行い、原因者が特定された箇所から順次、原因者に対して損害賠償等を請求する予定です。
  • 引き続き、関係機関と相談・調整し必要な対応を進めてまいります。

~NEW~
国土交通省 改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進します
  • 令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。
  • 背景
    • 令和4年6月、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化等のための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布されました。改正法においては、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示の強化、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の創設、防火規制の合理化などに係る規定について、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています(※)。
    • 今般、これら規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
      • ※原則全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付け等のその他の改正については、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、今後、施行に必要な政令等の整備を行う予定です。
  • 政令の概要
    • 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
      • 令和6年4月1日から施行することとする。
    • 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
      • 建築基準法施行令
        • 耐火建築物とすべき建築物について、部分的な木造化を可能とする要件を規定
          • 当該木造部分が、周囲への延焼を有効に防止できる性能の床又は壁等で区画されていること
          • 当該木造部分を経由しないで避難できるものであること
        • 防火規制上、別棟扱いを認める「壁等」の要件を規定
          • 通常の火災による火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある損傷を生じないこと
          • 火災発生側以外の面の温度が一定以上に上昇しないこと 等
  • スケジュール
    • 公布:令和5年9月13日(水)
    • 施行:令和6年4月1日(月)

~NEW~
国土交通省 マンション標準管理委託契約書を改訂しました~マンションの管理の適正化に向けて~
  • マンション管理適正化法等の改正、担い手確保・働き方改革、居住者の高齢化・感染症のまん延等、近年のマンション管理業を取り巻く環境の変化を踏まえ、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」を改訂しましたので、公表します。
  • 改訂の概要
    • 以下の規定を整備する等の改訂を行いました。
      • 書面の電子化及びIT総会・理事会等DXへの対応
      • 担い手確保・働き方改革に関する対応
      • マンション管理業の事業環境の変化(居住者の高齢化、感染症のまん延等)への対応 等
    • 改訂後のマンション標準管理委託契約書及び同コメントについて
▼別添1 改訂の概要
  • 書面の電子化及びIT総会・理事会等DXへの対応
    • 書面の電子化やITを活用した説明等を可能とする規定等の整備
    • 理事会・総会をWEB会議で開催する場合の機器の調達、貸与及び設置に関する業務範囲や費用負担の明確化
  • 担い手確保・働き方改革に関する対応(カスタマーハラスメント、管理員・清掃員の休暇取得等)
    • カスタマーハラスメントへの対応に関する規定等の整備
    • 管理員・清掃員の計画的な休暇、やむを得ず勤務できない場合の休暇、勤務時間外の対応の明確化
  • マンション管理業の事業環境の変化(居住者の高齢化、感染症のまん延等)への対応
    • マンション内で、感染症の流行により組合員等の共同生活に影響を及ぼすおそれがある場合や、組合員等に認知症の兆候がみられ、管理事務の適正な遂行等に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合等に、協議により相手方への通知事項の対象としうることや、通知を受けた際の対応をコメントに記載
    • 孤立死(孤独死)等、専有部分における事件・事故の際の対応についてコメントに記載
  • その他
    • (逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載
    • 個人情報保護等に関する規定の充実
    • 宅地建物取引業者等への提供・開示事項の拡充(長期修繕計画等の写しの提供、点検・検査・調査の有無、管理員業務や清掃の内容等の開示)

~NEW~
国土交通省 国土交通月例経済(令和5年9月号)
▼記者発表資料(概況)
  • 建設工事の受注高
    • 6月の受注高は9兆6,910億円(前年同月比9.1%減)となった。そのうち、元請受注高は6兆6,307億円(前年同月比11.0%減)、下請受注高は3兆604億円(前年同月比4.6%減)であった。元請受注高のうち公共機関からの受注高は2兆1,162億円(前年同月比1.5%増)、民間等からの受注高は4兆5,145億円(前年同月比15.8%減)であった。
  • 住宅着工
    • 7月の新設住宅着工は、68,151戸(前年同月比6.7%減)となった。そのうち、持家は20,689戸(前年同月比7.8%減)、貸家は30,170戸(前年同月比1.6%増)、分譲住宅は16,979戸(前年同月比17.6%減)であった。
  • バス・タクシー
    • 全国
      • 2023年5月のバス(全国の乗車定員11名以上の乗合バス)の輸送人員は、32,359万人(前年同月比6.8%増)、タクシー(全国の乗車定員10名以下の営業用乗用車)の輸送人員は、8,205万人(前年同月比9.6%増)、実車率は45.0%となった。
    • 東京
      • 2023年6月のバス(東京均一制区間を運行する乗合事業者(10社))の輸送人員は、4,528万人(前年同月比4.7%増)、2023年6月のタクシー(東京都(島しょを除く)の全社)の輸送人員は、1,986万人(前年同月比2.8%減)、実車率は48.1%となった。
  • 鉄道
    • 2023年5月のJRの輸送人員は、72,897万人(前年同月比7.5%増)となった。そのうち、定期は43,999万人(前年同月比3.9%増)、定期外は28,899万人(前年同月比13.6%増)であった。
    • 2023年5月の民鉄の輸送人員は121,549万人(前年同月比8.2%増)となった。そのうち、定期は67,026万人(前年同月比5.2%増)、定期外は54,522万人(前年同月比12.2%増)であった。
  • フェリー
    • 2023年7月の長距離フェリーの輸送人員は23万人(前年同月比26.6%増)、自動車航送台数は15万台(前年同月比4.5%増)となった。
  • 航空
    • 2023年6月の国内線の輸送人員は、843万人(前年同月比34.9%増)となった。そのうち、幹線は359万人(前年同月比30.2%増)、ローカル線は483万人(前年同月比38.6%増)であった。
    • 2023年6月の国際線の輸送人員は、137万人(前年同月比133.6%増)となった。
  • 貨物輸送
    • 自動車
      • 2023年6月の貨物営業用自動車の輸送量は、20,731万トン(前年同月比8.2%減)となった。そのうち、貨物営業用自動車(普通車)は16,084万トン(前年同月比10.6%減)であった。
      • 2023年7月の宅配便貨物の取扱事業者(大手3社)による宅配便貨物取扱個数は、41,917万個(前年同月比0.8%減)となった。
    • 鉄道
      • 2023年6月の鉄道の輸送量は、314万トン(前年同月比4.9%増)となった。そのうち、車扱は147万トン(前年同月比16.6%増)、コンテナは167万トン(前年同月比3.7%減)であった。
    • 海運
      • 2023年6月の内航海運の輸送量は、貨物船1,569万トン(前年同月比3.1%減)、油送船922万トン(前年同月比0.9%増)となった。
      • 2023年6月の外航海運(外貿コンテナ)の輸送量は、輸出72万TEU(前年同月比6.1%減)、輸入71万TEU(前年同月比8.2%減)となった。
      • 2023年7月の国際海上貨物(価額ベース)は、輸出6.2兆円(前年同月比5.4%増)、輸入6.4兆円(前年同月比17.0%減)となった。
    • 航空
      • 2023年7月の航空の輸送量は、国内線4.7万トン(前年同月比2.1%増)、国際線12.8万トン(前年同月比10.4%減)となった。
      • 2023年7月の国際航空貨物(価額ベース)は、輸出2.5兆円(前年同月比12.4%減)、輸入2.3兆円(前年同月比2.6%減)となった。
  • 観光分野
    • 訪日外客数、出国日本人数、宿泊者数
      • 2023年7月の訪日外客数は、232万人(前年同月比1,505.1%増)となった。そのうち、韓国、台湾、中国からの訪日外客数はそれぞれ63万人(前年同月比2,975.0%増)、42万人(前年同月比10,604.7%増)、31万人(前年同月比2,016.5%増)であった。
      • 2023年7月の出国日本人数は、89万人(前年同月比220.8%増)となった。
      • 2023年7月の延べ宿泊者数は、5,282万人泊(前年同月比32.5%増)となった。そのうち、外国人延べ宿泊者数は、1,063万人泊(前年同月比1,408.6%増、外国人シェアは20.1%)であった。
    • 主要旅行業者の旅行取扱状況
      • 2023年6月の主要旅行業者(43社)の取扱額は、国内旅行1,938億円(前年同月比11.6%増)、海外旅行747億円(前年同月比214.8%増)、外国人旅行取扱額153億円(前年同月比790.5%増)となった。そのうち、旅行商品ブランド(募集型企画旅行)の取扱額は、国内旅行549億円(前年同月比47.8%増)、海外旅行54億円(前年同月比4,435.0%増)であった。
      • 「主要旅行業者の旅行取扱状況速報」(観光庁)によると、国内旅行取扱額には旅行に付随する受託事業等の取扱額も含まれており、契約の都合上、2022年3月及び2023年3月の年度末等に国内旅行取扱額を押し上げたと考えられる。
  • 倉庫
    • 2023年6月の普通倉庫の入庫高は、237万トン(前年同月比4.5%減)、保管残高は536万トン(前年同月比0.9%増)、回転率44.8%となった。
  • 自動車新車登録台数、軽自動車販売台数
    • 2023年7月の自動車新車登録台数は、26万台(前年同月比18.1%増)となった。そのうち、旅客車登録台数22万台(前年同月比18.9%増)、貨物車登録台数3万台(前年同月比12.7%増)であった。
    • 2023年7月の軽自動車販売台数は、13万台(前年同月比6.9%減)となった。
  • 自動車保有車両数
    • 2023年6月の自動車保有車両数は、8,273万台(前年同月比0.4%増)となった。
  • 高速道路通行台数
    • 2023年6月の高速道路通行台数は、15,213万台(前年同月比1.8%増)となった。そのうち、大型車通行台数は、3,374万台(前年同月比1.7%増)、東名高速道路通行台数は、1,260万台(前年同月比0.5%増)であった。
  • 鉄道車両
    • 2023年7月の鉄道車両(新造)の生産両数及び生産金額は、それぞれ109両、156億円となった。
  • 造船
    • 2023年7月の造船(竣工)の隻数、トン数及び船価は、それぞれ18隻、1,080,961G/T、1,304億円となった。
  • 旅客輸送の2019年同月比について
    • バス・タクシー
      • 2023年6月のバス(東京均一制区間を運行する乗合事業者(10社))の2019年同月比は89.8%となった。
      • 2023年6月のタクシー(東京都(島しょを除く)の全社)の2019年同月比は78.3%となった。
    • 鉄道
      • 2023年6月のJRの2019年同月比は86.8%となった。
      • 2023年6月の民鉄の2019年同月比は88.4%となった。
    • フェリー
      • 2023年7月の長距離フェリーの2019年同月比は92.9%となった。
      • 2023年7月の自動車航送台数の2019年同月比は100.8%となった。
    • 航空
      • 2023年7月の国内線の2019年同月比は96.6%となった。
      • 2023年7月の国際線の2019年同月比は71.1%となった。

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