危機管理トピックス

令和5年犯罪白書(法務省)/令和5年第16回経済財政諮問会議(内閣府)/第65回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(厚労省)

2023.12.11
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更新日:2023年12月11日 新着20記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合
  • 令和5年10月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • SNSなどを利用した「もうけ話」に注意!!
法務省
  • 令和5年犯罪白書
  • 令和5年版再犯防止推進白書(令和4年度再犯の防止等に関する施策)
  • 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう
外務省
  • 令和4年度 拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告
  • G7首脳テレビ会議(概要)
内閣府
  • 令和5年第16回経済財政諮問会議
  • 「尖閣諸島に関する世論調査」の概要
経済産業省
  • 『そのお土産、日本の家族や友人に渡せないかもしれません…』 外国で購入する製品がワシントン条約で規制されている可能性があります!
  • 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえた経営改善・事業再生支援の徹底等について要請しました
  • 大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改正しました
国土交通省
  • 全国初となる道路運送高度化実施計画の認定について
  • 無人航空機の事業化に向けたアドバイザリーボードの設置について~ドローンによる事業の促進のため、制度について事業者の皆様との意見交換を進めていきます~

~NEW~
金融庁 「インサイダー取引規制に関するQ&A」の追加について
▼インサイダー取引規制に関するQ&A
  • 応用編(問6) 上場会社の役職員等が、自社や取引先の株式を売買するための契約を結び又は計画を策定した後に重要事実を知った場合、当該契約・計画を中止することはインサイダー取引規制との関係で問題がありますか。
    • 売買等を行う時点において未公表の重要事実を知っていたとしても、「知る前契約」の履行又は「知る前計画」の実行として当該売買等を行う場合には、当該重要事実を知ったことと無関係に行われる売買等であることが明らかといえることから、インサイダー取引規制の適用除外とされています(金融商品取引法第166条第6項第12号)。
    • このような趣旨を踏まえると、上場会社の役職員等の会社関係者が、外形上は重要事実を知る前に契約を結び又は計画を策定した場合であっても、その後に知る未公表の重要事実の内容に応じて当該契約・計画に基づく売買等を実行するか中止するかを選択することが想定されている等の場合、実質的には当該契約・計画は金融商品取引法第166条第6項第12号に規定する「知る前に締結された」又は「知る前に決定された」ものとはならず、また、当該契約・計画に定められた売買等の別、銘柄及び期日並びに当該期日における売買等の総額又は数が有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第59条第1項第14号ハに規定する「特定されている」又は「あらかじめ定められた裁量の余地がない方式により決定される」ものとはならないと考えられます。
    • したがって、例えば、上場会社の役職員等が自己の保有する自社の株式を売却する計画を策定したものの、今後、自社の決算予想値が大幅な上方修正となる旨の未公表の重要事実(金融商品取引法第166条第2項第3号、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第51条)を知れば売却を中止することが当該計画の策定時点で想定されている等の場合には、当該計画に基づく売却はインサイダー取引規制の適用除外の対象にはならないものと考えられます。
    • また、この契約・計画については、仮に複数の契約・計画の場合であったとしても、全体として当該複数の契約・計画のうち有利なもののみを履行又は実行し、不利なものは履行又は実行しないことが想定されている等の場合、一体のものとして評価されることになるものと考えられます。
    • したがって、例えば、上場会社の役職員等が自己の保有する自社の株式を売却する計画を複数の計画に分けて策定したものの、各計画における売却予定日の直前に自社の決算予想値が大幅な上方修正となる旨の未公表の重要事実(金融商品取引法第166条第2項第3号、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第51条)を知ればその計画については実行しないことが当該複数の計画の策定時点で想定されている等の場合には、当該複数の計画は一体のものとして評価されることになり、当該複数の計画に基づく売却はいずれもインサイダー取引規制の適用除外の対象にはならないものと考えられます
  • 応用編(問7) 上場会社において、役職員等に対する株式報酬として新株発行又は自己株式処分を行うことが内部的に決定されました。払込金額の総額は割当決議日までに変更される可能性がありますが、当該内部的な決定が行われた時点においては、その時点における株式報酬の総額の見込み額を所定の方法で公表することにより「公表」がされたことになるのでしょうか。
    • 上場会社の業務執行を決定する機関が、新株発行又は自己株式処分を行うことについての決定をしたことは、払込金額の総額が1億円未満であると見込まれない限り、重要事実となります(金融商品取引法第166条第2項第1号イ、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第1項第1号イ)。
    • また、重要事実が「公表」されたといえるためには、一般投資家が会社関係者と対等の立場で投資判断を行うことができるだけの事実の公表である必要があり、投資者の投資判断に影響を及ぼすべき当該事実の内容がすべて具体的に明らかにされていなければなりません。
    • 上場会社において、役職員等に対する株式報酬として新株発行又は自己株式処分を行うことが内部的に決定された場合、払込金額の総額が割当決議日までに変更される可能性があるとしても、当該内部的な決定が行われた時点においては、その時点における株式報酬の総額として合理的に見込まれた額を金融商品取引法第166条第4項に規定する方法で公表(例えば、「株式報酬として新株発行又は自己株式処分を行う予定であり、その総額として合理的に見込まれた額は○○億円になります。」等と公表することが考えられます)すれば、当該決定をしたことの「公表」がされたことになるものと考えられます。
    • なお、当該内部的な決定が行われた時点において、一部の役職員等に対する株式報酬の具体的な払込金額が確定していない場合であっても、当該株式報酬を含め、その時点における株式報酬の総額の上限額として合理的に見込まれた額を所定の方法で公表すれば、当該決定をしたことの「公表」がされたことになるものと考えられます。
    • 但し、その時点における株式報酬の総額又はその上限額につき合理的に見込まれた額を所定の方法で公表した場合であっても、その後、合理的に見込まれた額につき重要な変更があれば、変更後の合理的に見込まれた額を所定の方法で公表するまでは当該決定をしたことの「公表」がされたことになりませんので、ご留意ください。
  • 応用編(問8) 上場会社が、役職員等に対して、その職務執行の対価として一定期間の譲渡制限が付された現物株式を自己株式の処分の方法により付与する場合、インサイダー取引規制との関係で問題がありますか。
    • 上場会社がその役職員等にインセンティブを付与するための株式報酬の一種として、役職員等に対して、その職務執行の対価として譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)を付与する事例があります。
    • かかる譲渡制限付株式は、譲渡等の処分についての制限に係る期間(譲渡制限期間)が3~5年といった確定期間又は任期(通常は1年以上)の満了までとされており、かつ、所定の期間勤務を継続しなければ会社が無償取得することとされている場合が一般的とされています(なお、付与対象者が死亡その他正当な理由により退任又は退職をした場合や発行会社により組織再編等が行われる場合に譲渡制限が解除される旨の規定が設けられるものもあります。)。
    • 上場会社が、役職員等に対して、かかる譲渡制限付株式を自己株式の処分の方法により付与する場合、たとえ金銭の払込み等を要しないとしても、職務執行の対価として行われるものであり、金融商品取引法第166条第1項に規定する「売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け」に該当するものと考えられます。
    • しかし、前述の一般的な内容の譲渡制限付株式の付与であれば、当該付与時点で上場会社側に未公表の「重要事実」があったとしても、当該付与が株式報酬の一種として行われるものであり、また、譲渡制限期間が経過して付与対象者が付与された株式を処分できるようになるまでに、相当の期間が必要となるものであるため、上場会社の内部情報を知り得る特別の立場にある者が当該情報を知り得ない一般の投資家と比べて著しく有利な立場で取引を行い、市場の公正性・健全性を害するということは基本的に想定されないものと考えられます。
    • したがって、上場会社が、役職員等に対して、譲渡制限付株式を自己株式の処分の方法により付与する場合、前述の一般的な内容のとおり、当該付与時点で上場会社側に未公表の「重要事実」があったとしても、当該付与が当該「重要事実」と無関係に行われたことが明らかであれば、インサイダー取引規制違反にはならないものと考えられます

~NEW~
関東財務局 FTX Japan株式会社に対する行政処分について
  • FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区、法人番号:7010401115356、以下「当社」という。)に対して令和5年9月8日付で発出した資産の国内保有命令の期限が令和5年12月9日に到来するものの、当社は、親会社であるFTX Trading LimitedによるFTXグループ会社に係る米国連邦破産法第11章手続の対象に含まれている状況であり、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、引き続き、万全を期する必要がある。
    • 当社のこうした状況は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第56条の3に定める「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合」に該当するものと認められる。
  • 以上のことから、本日、当社に対し、法第56条の3の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。なお、令和4年11月10日付で命じた法第51条の規定に基づく業務改善命令は継続している。
  • 資産の国内保有命令
    • 令和5年12月10日から令和6年3月9日まで、各日において、当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること(公益又は投資者保護の観点から問題がないものとして、当局が認めた場合を除く)。

~NEW~
消費者庁 消費者庁から消費者の皆様へ 機能性表示食品の正しい理解についての御協力をお願いします
  • 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度です。
  • 機能性表示食品については、事業者が消費者庁長官に届け出た内容(安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報等)は、消費者庁ウェブサイトで誰でも確認できることとしています。
  • 購入や使用の際にこうした届出内容を御確認いただくことが可能ですので、是非御活用ください。
  • 今般の事例(詳細は次のURLをご参照ください。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/035547/index.html )は、「消費者庁又は国が機能性表示食品の効果を認めているかのような表示をしていたこと」等、行き過ぎたウェブサイト広告が問題となったものです。
  • 消費者の皆様におかれましては、公表されている届出内容を超えた広告を鵜呑みにしないよう御注意いただきますようお願いします。
▼動画 保健機能食品についての動画「保健機能食品ってなに?」

~NEW~
国民生活センター 即席カップめんの容器に穴が… 発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルやえごま油等を加えないで!
  • 内容
    • 即席カップめんに湯とMCTオイルをほぼ同時に入れて食べようとしたところ、容器の底が抜け、足に湯がかかった。熱いと思ったがやけどはしなかった。商品には「カップが変質し破損するおそれがあるので、添付以外の食用油等は加えないでください」との注意表示があったが、目立たない表示だった。(70歳代)
  • ひとこと助言
    • 主に即席カップめんや総菜等の食品に使用されている発泡ポリスチレン製容器に、MCTオイル(中鎖脂肪酸油)等の食用油を加えたところ、容器が破損して湯が流出したという相談が寄せられています。
    • 容器の変質・破損を招くため、添付以外の食用油等は加えないでください。容器から漏れ出た湯でやけどをするおそれもあります。
    • 添付以外の食用油等を加えたい場合は、即席カップめんの中身を発泡ポリスチレン製容器以外の容器に移してから加えるようにしましょう。

~NEW~
厚生労働省 第65回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼【資料2】これまでの労働政策審議会雇用環境・均等分科会での主な御意見
  • 柔軟な働き方を選択した人が正社員として積極的に業務を担うことができ、公正な評価を受けてキャリアの展望が描けるように、制度の運用やマネジメントを行うことが重要。
  • 休業からの復帰後の子育て期に多様で柔軟な働き方を選べるようにするという観点や、共育ての観点から、少なくともテレワークを努力義務とすることは必要。
  • テレワークは、できるところが実施できるようにしていくのがよい。
  • 労働者が事情に応じて柔軟に勤務時間を設定できるように、原則6時間とする措置は設けた上で、それよりも短くもしくは長い勤務時間や、短日勤務を併せて設定することが現行制度においても可能であることを周知し、また設定を一層促すことが必要である。また、これにより、子が3歳になる前から男性も含めた両立支援制度の利用を促して、3歳以降につなげていくことも必要。
  • 子育て期はキャリア形成の時期にも当たることから、柔軟な働き方を実現するための措置により、共育てをできる環境を構築していくことが必要。
  • 労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働ける措置を選ぶことができるようにしていくために、法を上回る取組として、可能な限り労働者の選択肢を広げるような工夫や、労働者が複数の制度を組み合わせて活用することを望ましい取組として積極的に推進していくべき。
  • 事業所の一部に短時間勤務制度を講ずることが困難とみなされる業務があるがために、その事業所において一律で短時間勤務制度が労働者の選択肢として示されないという影響を与えるようなことは避けるべき。柔軟な働き方の活用を推進していくためには、事業所内の業務の性質、内容等に応じ、制度の組合せを変えることなど、適切に定めることが望ましく、このことも併せて周知して促していくべき。
  • 加えて、現行制度を上回る取組として3歳以降においても短時間勤務制度を含む両立支援制度を既に導入している企業は少なくないため、制度の見直しによりこうした事業所に上述のような影響を与えるようなことは避けなければならない。
  • 3歳以上就学前までの見直しについては、フルタイムで柔軟な働き方へのニーズが高まることもあり、そうした選択肢を増やすとあるが、短時間勤務であってはいけないということではない。短時間勤務という選択肢が大企業では既に導入されているが、それを狭めるものではないので、今回の見直しが、これまでよりも短時間勤務の選択の可能性を狭めるものといった誤解を生まないことが非常に重要。
  • 1か月で10日という目安について、そもそもテレワークが難しい事業所もある中で、この日数の妥当性は判断が難しいが、共働き・共育てという意味では、ある程度妥当なラインだと思われる。実際に措置された後に、労働者のニーズや企業の実情との乖離がないか、この基準の必要性、妥当性も含めて、状況の確認、検証をすべき。
  • 週5日勤務の労働者の場合、1か月で10日程度とすることには賛同するが、実際には業務の状況に応じてテレワークと出社の状況は変わり得るので、実務に即した形でより利用しやすくするという観点から、1か月で10日だけではなくて、もう少し柔軟にカウントできるようにした方がよいのではないか。
  • 新たな休暇という名称では職場で使いづらく、普及に影響するのではないかと懸念されるため、何らか適切な名称を検討する必要がある。
  • 新たな休暇の付与については、柔軟な働き方を実現するための措置として設けるという趣旨から、時間単位の取得を可能とすることが必要不可欠。
  • 育児・介護等の事情を抱える者だけでなく、すべての労働者において、時間外労働の削減を行うことが重要。その上で、小学校就学前までとなっているが、小学校にあがっても子が一人で過ごすことは難しく、いわゆる「小1の壁」が問題視されている実態や、研究会報告にも小学校6年生までという意見や、小学校1年生など、子が新たな環境になじむ期間までという意見があったことが付記されていることを踏まえ、対象を中学生まで、又は、少なくとも小学校3年生までとすべき。子の発達段階を踏まえて労働者が選択できるよう、権利を拡充することが必要ではないか。
  • これから両立支援制度を利用する可能性がある若い世代に訴求するという観点からも、利用者が制度を利用しながら両立して働く具体的なイメージが持てることが重要。現に利用している者だけではなく、たとえ現時点では利用者がいなくても、長時間労働の是正を含めて、誰もが仕事と生活、家庭を両立できるように政府として支援をしていくことが重要。
  • 人手不足の中で、育児・介護など、理由を問わず柔軟な働き方が選択でき、休みやすい環境をどうやってつくっていくのかが大きな課題。省力化や互いにカバーし合えるようなマルチタスク化、こういった仕組みづくりに関する支援が重要であり、お願いしたい。
  • 次世代育成支援対策推進法では一般事業主行動計画の策定義務が101人以上の企業とされていることを踏まえ、これに合わせ101人以上の企業まで拡大する必要があると考えるが、まずは300人超の企業に拡大し、その後の知見を踏まえて、段階的に範囲の拡大に取り組んでいくべき。男女別平均取得日数や各制度の利用率、短時間勤務制度等の利用実態についても公表の対象にすべき。
  • 対象企業を広げる際に議論すべきは、規模が小さくなるほど対象となる男性も少なくなるということ。数字だけ出して実態が分かるかというとそうではない。説明が必要であれば説明ができるようにすべき。中小企業の意見も聴きながら負荷に配慮した仕組みが重要。公表時に社内の状況に関する説明ができるように、厚労省のサイトに説明欄を設けることには賛成だが、厚労省のサイトだけでなく、各企業のホームページで公表した場合にも同ホームページで説明ができるということでよいかどうか確認したい。
  • 今後も少子高齢化が進むことを考えれば、すべての企業が自社のホームページでアピールするなど、広報活動に力を入れることが人材を集めるためには重要である。法律の要求以上の環境整備をしている企業が自社の取り組みを国民にアピールできるように、厚労省で運営するサイトに自社のホームページへのリンクを張り付けることによって、周知を促すことができると、より効果的と考える。
  • 男性の育休取得日数の目標値を設けることについて慎重になるべきという意見もあるが、男性の取得日数が短いことが女性のキャリア形成に影響している実態を踏まえれば、何かしら考える必要があるのではないか。男女の取得日数の差が結果として女性のキャリア形成に影響していることはよく考える必要がある。共育ての観点から、男性の取得期間に関する適切な目標を設定することが望ましいため、政府として積極的に推進すべき。
  • 男性の育児休業取得率に係る政府の目標が引き上げられることを踏まえれば、認定基準を引き上げることが適当。特に公共調達における加点評価対象になっていることも踏まえると、男性の育児休業取得率等についてこれまでよりも高い基準を設定し、社会全体として男性も育児休業を取得する機運を高めていくということが必要。また、有期雇用労働者について基準を設定するということについては、依然として女性の有期雇用労働者が育休を取得しづらいという声があるので、賛成。
  • くるみん、プラチナくるみんにおいて、時間外労働時間の平均の基準が変更された見直し案について、趣旨を踏まえれば異論はないが、人手不足の中で、長時間労働の削減に一生懸命取り組んでも結果につながっていない中小企業もある。くるみん、プラチナくるみんは各府省などの公共調達において加点評価する仕組みが設けられていることから、企業の取組の障害にならず、しっかりと後押しになるように支援をお願いしたい。
  • 能力向上またはキャリア形成のための取組に係る計画において、現在は「女性労働者が」と記載されている部分について、共働き・共育てという観点から、「男女労働者が」と見直すべき。
  • 介護離職を防止するため、制度の周知及び環境整備は重要であり、その一つの手段として情報提供を促す取組が重要。個別の周知に関して、家族の介護の必要性に直面した労働者が申し出た場合とあるが、申出をせずに離職してしまうことを防止するためには、単に労働者からの申出を待つのではなく、申出がしやすい環境づくりも含め、より踏み込んだ対応も必要。
  • 自社の介護に係る制度を含めた両立支援制度の個別周知、労働者の意向確認を行うとともに、介護保険料の徴収が始まる40歳などにおいて、介護保険制度や介護休業制度等の一律の情報提供を行うべき。介護に直面する前の早い段階で情報を提供し、あとは労働者からの申出を持つということではなく、例えば好事例をイントラネットなどに掲載するなどの申出しやすい環境整備や、面談の際に介護で困っていることがないかなどを簡単に確認することも含め、離職を防止するためにもう一歩踏み込んでできることがあるのではないか。あわせて、政府でも、好事例の紹介をお願いしたい。
  • 気をつけなければならないことに気付くというのが大事であり、効果的に周知できる方法を考えることが重要である。パンフレットなどの紙媒体を配布するだけでなく、適当な長さの映像や動画の作成をして周知を促すなど、工夫も必要であると考える。
  • 要介護状態の判断基準については、子の成長に応じて介護の状況が変化していくことを踏まえ、改めて検討するべき。子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合は、高齢者介護とは全く異なる課題があるにもかかわらず、現行法においては介護の括りの中で高齢者と同様に扱われている件について、検討が必要。
  • 障害がある子や医療的ケアを必要とする子を育てる労働者が仕事と育児を両立していくということが、育児・介護休業法ができた時点ではあまり想定されてなかったのではないか。子の要介護状態の判断基準だけではなく、育児・介護休業法に限らず、制度全体としてどのようなことができるのかを検討していくべきではないか。
  • 障害のある子や医療的ケアを必要とする子を抱える労働者にとって、働き続けることが子を支えるためにも、また、親亡き後の子の生活を考える上でも必要であり、意向確認及び配慮やさらに望ましい対応に積極的に取り組んでいく必要がある。
  • 当事者からの申出を前提として、情報共有の範囲について、個人の意向を尊重し最大限配慮すべき。労働者本人への確認や了解がないままに周囲に妊娠・出産・介護等の個人の情報が伝わるようなことがないようにする必要がある。必要な範囲で情報共有をすることは、仕事を円滑に進めるためにも必要と理解しているが、労働者の意向を確認・尊重していただきたい。社内での情報の共有範囲を定めるだけでなく、本人の意向に沿えない場合は、本人に説明をした上で必要最小限の範囲で情報の共有がなされることが重要。

~NEW~
警察庁 G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合
  • セッション1:経済安全保障及び民主主義的価値の保護
    • 本セッションでは、冒頭、瀧澤前内閣情報官から、経済安全保障の確保や偽情報をめぐる現状の情勢認識について説明がありました。
    • これを受けて、一方的な現状変更を試み、国際秩序に挑戦する動きを加速させる一部の国家の動向を念頭に、技術情報の窃取や偽情報の拡散といった課題への対応について議論しました。
    • 松村国家公安委員会委員長からは、我が国における技術情報の流出防止や偽情報の拡散に対抗するための取組について紹介するとともに、普遍的な価値を共有するG7各国の治安機関の間で情報共有・連携を強化し、一致団結して対応していくことが重要であるとの発言がありました。
    • この分野において、引き続き連携して対応していくというG7としての方向性を確認しました。
  • セッション2:サイバー空間の安全確保
    • 本セッションでは、冒頭、日本サイバー犯罪対策センター(JC3)の堺代表理事から、我が国のサイバー空間をめぐる情勢やJC3の取組について説明がありました。
    • これを受けて、ランサムウェアやフィッシング、国家を背景とするサイバー攻撃といったサイバー空間上の脅威への対処について議論しました。
    • 松村国家公安委員会委員長からは、ランサムウェアやフィッシング等の被害防止に向けた官民連携の取組を紹介したほか、国境を越えるサイバー事案に対処するため、警察庁のサイバー特別捜査隊を中心にG7各国の捜査機関と国際共同捜査を推進している旨の発言があり、国際連携の必要性について確認しました。
    • 各国からも企業を含めた国際社会の取組や、国際的な捜査協力の推進の必要性に関し活発な発言があり、G7として、捜査能力の向上を図りながら、サイバー事案の厳正な取締りや実態解明、官民連携等を推進していくことを確認しました。
  • セッション3:児童の性的搾取・虐待対策
    • 本セッションでは、冒頭、国際機関セーフオンラインのマノイロビッチ事務局長から、オンライン上の児童の性被害が世界的にどのような脅威となっているか説明がありました。また、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構の上沼理事から、我が国のソーシャルメディア業界における児童の性的搾取・虐待対策の取組についても説明がありました。
    • これらの説明を受けて、技術の進展に伴う環境の変化と、それにより生まれる新しい手口によって、ますます深刻化する児童の性的搾取・虐待の現状と対策について議論しました。
    • 松村国家公安委員会委員長からは、我が国における、ソーシャルメディアを悪用した児童の性的搾取・虐待が深刻化している現状と、官民連携の推進等の取組に言及があった上で、国境を越えて活動するソーシャルメディア事業者等のテック企業にG7がともに呼び掛けていくことの重要性について指摘がありました。
    • 世界中の児童の性的搾取・虐待の撲滅に向け、G7としてさらに産業界に自主的な取組を促すことを確認しました。
  • セッション4:ウクライナの支援
    • 本セッションでは、冒頭、オンライン参加していただいたウクライナのイーホル・クリメンコ内務大臣から、戦禍の過酷な環境下での法執行機関の活動の現状等について説明がありました。
    • これを受けて、松村国家公安委員会委員長からは、日本警察としてこれまで、ウクライナ国家警察に対して鑑識分野での研修を実施するなど支援を行ってきたことに言及があり、現下の中東情勢がある中でも、引き続き厳しい対露制裁及び強力なウクライナ支援に取り組む姿勢に変わりがない旨の表明がありました。
    • これに続いて、各国からも支援の取組の紹介があり、G7として、中長期的に治安分野でもウクライナ支援を継続することで一致しました。
  • セッション5:生成AIの危険性と可能性
    • 冒頭、国立情報学研究所の越前功教授から、生成AIの可能性や犯罪行為等に利用される危険性のほか、対処技術とその社会実装について、最先端の研究内容とともに説明いただいた上で、それらの事項に関し、参加者間で意見交換しました。
    • 松村国家公安委員会委員長からは、生成AIを用いた犯罪行為等に対処するため、国際的な情報共有や産業界との連携等が重要であるとの指摘があり、G7として、世界共通の利益を実現するため、G7の取組がAIの健全な発展を導くとの認識の下、治安分野においても、国際的な情報共有や産業界との連携といった取組を推進していくことなどを確認しました。

~NEW~
警察庁 令和5年10月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和5年1月~10月における特殊詐欺全体の認知件数は15,636件(前年同期13,966件、前年同期比+12.0%)、被害総額は338.9憶円(287.5億円、+17.9%)、検挙件数は5,734件(5,135件、+11.7%)、検挙人員は1,910人(1,876人、+1.8%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は3,278件(3,328件、▲1.5%)、被害総額は101.3憶円(97.7憶円、+3.7%)、検挙件数は1,732件(1,382件、+25.3%)、検挙人員は768人(754人、+1.9%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は2,322件(1,894件、+22.6%)、被害総額は29.3憶円(23.0憶円、+27.4%)、検挙件数は1,316件(1,104件、+19.2%)、検挙人員は434人(429人、+1.7%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は4,206件(2,296件、+83.2%)、被害総額は112.5憶円(79.0憶円、+42.4%)、検挙件数は247件(143件、+72.7%)、検挙人員は120人(104人、+15.4%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,394件(3,706件、▲8.4%)、被害総額は40.1憶円(42.7憶円、▲5.9%)、検挙件数は871件(742件、+17.4%)、検挙人員は143人(124人、15.3%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は152件(114件、+33.3%)、被害総額は2.0憶円(1.9憶円、+6.1%)、検挙件数は20件(33件、▲39.4%)、検挙人員は15人(24人、▲37.5%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は221件(26件、+750.0%)、被害総額は26.6憶円(2.5憶円、978.1%)、検挙件数は19件(5件、+280.0%)、検挙人員は22人(11人、+100.0%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は18件(41件、▲56.1%)、被害総額は0.5憶円(2.7憶円、▲82.5%)、検挙件数は1件(13件、▲92.3%)、検挙人員は0人(9人)
  • キャシューカード詐欺盗の認知件数は1,902件(2,547件、▲25.3%)、被害総額は23.3憶円(37.7憶円、▲38.2%)、検挙件数は1,506件(1,713件、▲12.1%)、検挙人員は377人(419人、▲10.0%)
  • 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は262件(97件、+170.0%)、検挙人員は97人(17人、+470.6%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は556件(575件、▲3.3%)、検挙人員は316人(319人、▲0.9%)、盗品等譲受け等の検挙件数は3件(0件)、検挙人員は2人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,260件(2,339件、▲3.4%)、検挙人員は1,779人(1,887人、▲5.7%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は126件(81件、+55.6%)、検挙人員は118人(80人、+47.5%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は18件(10件、+80.0%)、検挙人員は14人(8人、+75.0%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体の男性(31.4%):女性(68.6%)、60歳以上87.6%、70歳以上67.9%、オレオレ詐欺の男性(20.2%):女性(79.8%)、60歳以上96.5%、70歳以上94.1%、預貯金詐欺の男性(8.4%):女性(91.6%)、60歳以上99.4%、70歳以上97.0%、融資保証金詐欺の男性(72.9%):女性(27.1%)、60歳以上15.0%、70歳以上3.6%、特殊詐欺被害者(65歳以上)全体に占める高齢被害者の割合について、特殊詐欺 79.6%(男性27.9%、女性72.1%)、オレオレ詐欺 95.7%(19.9%、80.1%)、預貯金詐欺 98.8%(8.5%、91.5%)、架空料金請求詐欺 56.4%(62.2%、37.8%)、還付金詐欺 77.0%(33.1%、66.9%)、融資保証金詐欺 6.4%(77.8%、22.2%)、金融商品詐欺 33.0%(53.4%、46.6%)、ギャンブル詐欺 27.8%(80.0%、20.0%)、交際あっせん詐欺 11.1%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 29.7%(47.4%、52.6%)、キャッシュカード詐欺盗 99.1%(13.0%、87.0%)

~NEW~
警察庁 SNSなどを利用した「もうけ話」に注意!!
  • 特殊詐欺事件の中には、SNSなどで知らないアカウントから届いた投資や副業などの「もうけ話」のメッセージをきっかけにお金をだまし取られる事例があります。
    • 知らないアカウントからもうけ話に関するメッセージが届いた。[1]
    • グループチャットなどに勝手に招待された。[2]
    • 投資に勧誘され、投資アプリのインストールをすすめられた。
    • 投資に勧誘しているのは、無登録の事業者だった。
    • 稼いだお金を引き出すのに事前に説明のなかった手数料などを要求された。[3]
  • このような場面に遭遇した場合は、家族や友人、警察にご相談ください。
    • [1]主に投資に関するもうけ話で、被害者に詳しい内容を理解させず、「指示通りにするだけ」などの言葉でだますもの。
    • [2]SNSのグループ機能を悪用し、グループ内の会話で信頼のある人物を作り上げ、その後、被害者に対し、個人チャットなどに誘導し、もうけ話をしてだますもの。
    • [3]一般的に投資や副業で得た利益を引き出す際、事前に説明のなかった高額な手数料などを追加で要求することはありません。要求する際の言葉として、エラーなどの解除手数料、契約の解約金、違約金などのさまざまな理由でお金を要求してきます。

~NEW~
法務省 令和5年犯罪白書
  • 刑法犯の認知件数は、平成8年から毎年戦後最多を更新して、14年には285万3,739件にまで達した後、15年以降は減少に転じ、27年から令和3年までは戦後最少を更新していたが、4年は20年ぶりに増加し、60万1,331件(前年比3万3,227件(5.8%)増)であった。平成15年からの認知件数の減少は、刑法犯の7割近くを占める窃盗の認知件数が大幅に減少し続けたことに伴うものである。
  • 刑法犯の発生率の動向は、認知件数の動向とほぼ同様である。平成8年(1,439.8)から毎年上昇し、14年には戦後最高の2,238.5を記録した後、15年から低下に転じていたが、令和4年は481.3(前年比28.6上昇)となった
  • 刑法犯について、検挙人員の年齢層別構成比の推移(最近30年間)を見ると、65歳以上の高齢者の構成比は、平成5年には3.1%(9,314人)であったが、令和4年は23.1%(3万9,144人)を占めており、検挙人員に占める高齢者の比率の上昇が進んでいる。一方、20歳未満の者の構成比は、平成5年には45.0%(13万3,979人)であったが、その後減少傾向にあり、令和2年に9.8%(1万7,904人)と、昭和48年以来初めて10%を下回り、令和4年は9.1%(1万5,376人)であった。
  • 刑法犯の検挙率は、平成7年から毎年低下し、13年には19.8%と戦後最低を記録したが、14年から回復傾向にあり、一時横ばいで推移した後、26年以降上昇していたものの、令和4年は再び低下し、41.6%(前年比4.9pt低下)であった。
  • 窃盗は、認知件数において刑法犯の7割近くを占める。
  • 特殊詐欺に関係する手口である払出盗(不正に取得し、又は不正に作成したキャッシュカード等を利用してATM(CDを含む。)から現金を窃取するもの)及び職権盗(公務員等の身分を詐称し、捜査、検査等を装い、隙をみて金品を窃取するもの)の認知件数は、近年増加傾向にあったところ、令和4年は、払出盗が8,070件(前年比4.3%減)、2年、3年と前年より減少していた職権盗が2,297件(同3.1%増)であった。
  • 詐欺の認知件数は、平成17年に昭和35年以降で最多の8万5,596件を記録した。その後、平成18年から減少に転じ、24年からは増加傾向を示していた。その後、30年から再び減少していたが、令和4年は3年に引き続き前年と比べて増加し、3万7,928件(前年比4,575件(13.7%)増)であった。検挙率は、平成16年に32.1%と戦後最低を記録した後、17年から上昇に転じ、23年から26年までの低下を経て、その後は上昇傾向にあったが、令和4年は前年と比べて低下し、42.4%(同7.1pt低下)であった。
  • 特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称。現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗(警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、同キャッシュカード等を窃取するもの)を含む。)の認知件数、検挙件数及び被害総額(現金被害額及び詐取又は窃取されたキャッシュカード等を使用してATMから引き出された額(以下「ATM引出し額」という。)の総額をいう。ただし、ATM引出し額については、平成21年以前は被害総額に含まれず、22年から24年までは、オレオレ詐欺に係るもののみを計上している。)の推移(統計の存在する平成16年以降)は、1-1-2-10図のとおりである。令和4年における特殊詐欺の認知件数及び被害総額は、いずれも前年と比べて増加し、それぞれ17,570件(前年比21.2%増)、約371億円(前年比31.5%増)であり、被害総額は8年ぶりに増加した。主要な手口別に見ると、預貯金詐欺(親族、警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続が必要である」等の名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取る(脅し取る)もの)以外の手口では、認知件数及び被害総額が前年と比べて増加しており、特にオレオレ詐欺は、それぞれ4,287件(前年比1,202件(39.0%)増)、約129億円(前年比42.7%増)と大きく増加した
  • 令和4年における月別の刑法犯認知件数は、5月以降、前年同月と比べて増加しているところ、まん延防止等重点措置が完全に終了するなどし、人の移動が活発化したことがその増加理由の一つとして考えられる。4年5月以降の認知件数を罪種別に見ても、例えば乗り物盗の大幅な増加や、暴行及び傷害の増加などは、駅や繁華街の人流の増加を始めとする人の移動の活発化により犯罪発生の機会が増加したことがその一因となったと言えそうである。一方、刑法犯認知件数を年単位で見ると、4年は、依然として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まる前である元年及び同感染症感染拡大後の2年の水準を下回っており、刑法犯認知件数が4年5月を境に増加に転じたとまでは言い切れない。引き続き5年以降の動向を注視していく必要がある
  • マネー・ローンダリング罪の法定刑及び犯罪収益等の没収に関する組織的犯罪処罰法等の改正等
    • 法務大臣は、令和4年1月、法制審議会に対し、マネー・ローンダリング罪の法定刑について諮問を行い(諮問第119号)、同審議会において、調査審議が行われ、同年2月、法務大臣に対する答申がなされた。この答申においては、組織的犯罪処罰法に規定されている不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為の罪、犯罪収益等隠匿の罪及び犯罪収益等収受の罪の法定刑をそれぞれ引き上げることが掲げられた。
    • また、法務大臣は、令和4年6月、法制審議会に対し、犯罪収益等の没収について諮問を行い(諮問第123号)、同審議会において、調査審議が行われ、同年9月、法務大臣に対する答申がなされた。
    • この答申においては、同法に規定されている没収することができる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権でないときも、これを没収することができるものとすることが掲げられた。
    • 前記諮問第119号及び前記諮問第123号に対する答申については、令和4年10月、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案が国会に提出され、同年12月2日、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号。本編第6章第1節4項参照)が成立した。これにより、犯罪収益等隠匿の罪等の法定刑の引上げ及び犯罪収益等として没収することができる財産の拡大を内容とする組織的犯罪処罰法の一部改正並びに薬物犯罪収益等隠匿の罪等の法定刑の引上げを内容とする麻薬特例法の一部改正が行われた(同年12月29日施行)
  • 改善指導
    • 改善指導は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行うもので、一般改善指導及び特別改善指導がある。
    • 一般改善指導は、講話、体育、行事、面接、相談助言その他の方法により、(1)被害者及びその遺族等の感情を理解させ、罪の意識を培わせること、(2)規則正しい生活習慣や健全な考え方を付与し、心身の健康の増進を図ること、(3)生活設計や社会復帰への心構えを持たせ、社会適応に必要なスキルを身に付けさせることなどを目的として行う。また、高齢又は障害を有する受刑者のうち、特別調整等の福祉的支援を必要とする者又は受講させることにより改善更生及び円滑な社会復帰に資すると見込まれる者を対象に、出所後の円滑な社会生活を見据えた多様な指導を実施することを目的とした「社会復帰支援指導プログラム」が策定され、全国的に展開されている。
    • 特別改善指導は、薬物依存があったり、暴力団員であるなどの事情により、改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し、その事情の改善に資するよう特に配慮して行う。現在、(1)「薬物依存離脱指導」(薬物使用に係る自己の問題性を理解させた上で、再使用に至らないための具体的な方法を考えさせるなど。令和4年度の実施指定施設数は72庁、受講開始人員は7,418人。)、(2)「暴力団離脱指導」(警察等と協力しながら、暴力団の反社会性を認識させる指導を行い、離脱意志の醸成を図るなど。同35庁、374人。)、(3)「性犯罪再犯防止指導」(性犯罪につながる認知の偏り、自己統制力の不足等の自己の問題性を認識させ、その改善を図るとともに、再犯に至らないための具体的な方法を習得させるなど。性犯罪者調査、各種プログラムの実施、メンテナンスの順に行われる。同20庁、553人。)、(4)「被害者の視点を取り入れた教育」(罪の大きさや被害者等の心情等を認識させるなどし、被害者等に誠意をもって対応するための方法を考えさせるなど。同73庁、530人。)、(5)「交通安全指導」(運転者の責任と義務を自覚させ、罪の重さを認識させるなど。同53庁、1,621人。)及び(6)「就労支援指導」(就労に必要な基本的スキルとマナーを習得させ、出所後の就労に向けての取組を具体化させるなど。同63庁、2,868人。)の6類型の特別改善指導を実施している。薬物依存離脱指導については、標準プログラムを複線化した必修プログラム(麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存があると認められる者全員に対して実施するもの)、専門プログラム(より専門的・体系的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施するもの)、選択プログラム(必修プログラム又は専門プログラムに加えて補完的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施するもの)を受刑者個々の問題性やリスク、刑期の長さ等に応じ、組み合わせて実施している。
  • 薬物事犯者に対する処遇
    • 自発的意思に基づく簡易薬物検出検査:依存性薬物の所持・使用により保護観察に付された者であって、薬物再乱用防止プログラムに基づく指導が義務付けられず、又はその指導を受け終わった者等に対し、必要に応じて、断薬意志の維持等を図るために、その者の自発的意思に基づいて簡易薬物検出検査を実施することがある。令和4年における実施件数は5,507件であった(法務省保護局の資料による。)
    • 他機関等との連携による地域での薬物事犯者処遇:保護観察所は、依存性薬物に対する依存がある保護観察対象者等について、民間の薬物依存症リハビリテーション施設等に委託し、依存性薬物の使用経験のある者のグループミーティングにおいて、当該依存に至った自己の問題性について理解を深めるとともに、依存性薬物に対する依存の影響を受けた生活習慣等を改善する方法を習得することを内容とする薬物依存回復訓練を実施している。令和4年度に同訓練を委託した施設数は65施設であり(前年度比15施設増)、委託した実人員は、531人(同97人減)であった(法務省保護局の資料による。)。
    • また、保護観察所は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者の改善更生を図るための指導監督(本節参照)の方法として、医療・援助を受けることの指示等(通院等指示)を行っているところ、一定の要件を満たした者について、コアプログラムの開始を延期若しくは一部免除し、又はステップアッププログラムの開始を延期若しくは一時的に実施しないことができる。令和4年において、コアプログラムの開始を延期した件数は71件、ステップアッププログラムを一時的に実施しないこととした件数は89件であった(法務省保護局の資料による。)。
    • さらに、薬物犯罪の保護観察対象者が、保護観察終了後も薬物依存からの回復のための必要な支援を受けられるよう、保護観察の終了までに、精神保健福祉センター等が行う薬物依存からの回復プログラムや薬物依存症リハビリテーション施設等におけるグループミーティング等の支援につなげるなどしている。令和4年度において、保健医療機関等による治療・支援を受けた者は481人であった(法務省保護局の資料による。)
  • 協力雇用主は、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主である。令和4年10月1日現在における協力雇用主は、2万5,202社(前年同日比537社(2.2%)増)であり、その業種は、建設業が過半数(56.3%)を占め、次いで、サービス業(16.0%)、製造業(9.0%)の順である(法務省保護局の資料による。)。実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数は、令和4年10月1日現在、1,024社であり、平成25年4月(380社)と比べて約2.7倍であった
  • 犯罪少年の薬物犯罪においては、昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後、同法違反が圧倒的多数を占め、その検挙人員は、57年にピーク(2万9,254人)を迎え、その後は大きく減少し、令和4年は6人であった。犯罪少年による覚醒剤取締法、大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の検挙人員の推移(昭和50年以降)は、3-1-2-3図のとおりである。覚醒剤取締法違反は、57年(2,750人)及び平成9年(1,596人)をピークとする波が見られた後、大きく減少し、令和4年は103人(前年比11人減)であった。大麻取締法違反は、平成6年(297人)をピークとする波が見られた後、増減を繰り返していたが、26年から令和3年までは増加し続け、平成27年以降は薬物犯罪の中で最多を占めており、令和4年は884人(前年比71人(7.4%)減)であった。麻薬取締法違反は、昭和50年以降、おおむね横ばいないしわずかな増減を繰り返しており、令和4年は57人(前年比14人増)であった。
  • 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、29年(5万5,664人)をピークとして減少した後、増減を繰り返していたが、45年から増加傾向となり、59年には31年以降最多となる2万4,372人を記録した。その後、減少傾向にあったが、平成7年から増加に転じ、9年には1万9,937人に達した。13年からは、減少傾向にあり、令和4年は6,289人(前年比21.1%減)で、4年連続で1万人を下回った。
  • 20歳未満、20歳代及び30歳代の検挙人員は、減少傾向にある。令和4年の検挙人員の年齢層別構成比を見ると、40歳代が最も多く(32.9%)、次いで、50歳以上(31.2%)、30歳代(21.7%)、20歳代(12.6%)、20歳未満(1.7%)の順であった。なお、令和4年の覚醒剤取締法違反の検挙人員(就学者に限る。)を就学状況別に見ると、大学生が12人(前年比6人減)であり、高校生が12人(同2人増)、中学生は1人(前年と同じ)であった。
  • 大麻取締法(昭和23年法律第124号)及び麻薬取締法の各違反(それぞれ、大麻及び麻薬・向精神薬に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、大麻取締法違反は、平成6年(2,103人)と21年(3,087人)をピークとする波が見られ、26年から8年連続で増加し、29年から令和3年までは、昭和46年以降における最多を記録し続けていたが、令和4年はやや減少し、5,546人(前年比4.1%減)であった。
  • 大麻取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近10年間)は、平成25年以降、20歳代及び30歳代で全検挙人員の約7~8割を占める状況が続いているが、30歳代の検挙人員が令和元年以降4年連続で減少したのに対し、20歳代の検挙人員は、平成26年から増加し続けており、令和4年は2,853人(前年比1.1%増)であった。一方、20歳未満の検挙人員は、平成26年から令和3年までは増加し続けていたが、4年は912人(同8.2%減)とやや減少した。なお、令和4年の大麻取締法違反の検挙人員(就学者に限る。)を就学状況別に見ると、中学生が11人(前年比3人増)、高校生が150人(前年比36人減)、大学生が160人(同72人減)であった。
  • 令和4年における組織的犯罪処罰法違反の検察庁新規受理人員のうち、暴力団関係者(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。)は37人(6.3%)であった(検察統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。なお、平成29年法律第67号による組織的犯罪処罰法の改正により、テロ等準備罪が新設された(平成29年7月施行)が、同罪の新設から令和4年まで、同罪の受理人員はない
  • 暴力団対策法により、令和4年末現在、25団体が指定暴力団として指定されており、六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会及び稲川会に所属する暴力団構成員は、同年末現在、約8,500人(前年末比約600人減)であり、全暴力団構成員の約4分の3を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。令和4年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は877件(前年比11件増)、再発防止命令は32件(同5件減)であった(警察庁刑事局の資料による。)。また、平成24年法律第53号による暴力団対策法の改正により導入された特定抗争指定暴力団等の指定や特定危険指定暴力団等の指定を含む市民生活に対する危険を防止するための規定に基づき、令和5年6月1日現在、合計3団体が特定抗争指定暴力団等に指定され、1団体が特定危険指定暴力団等として指定されている(官報による。)。
  • 暴力団関係者(犯行時に暴力団対策法に規定する指定暴力団等に加入していた者及びこれに準ずる者をいう。以下(2)において同じ。)の入所受刑者人員及び暴力団関係者率(入所受刑者人員に占める暴力団関係者の比率をいう。)の推移(最近20年間)は、令和4年の入所受刑者中の暴力団関係者について、その地位別内訳を見ると、幹部196人、組員338人、地位不明の者70人であった(矯正統計年報による。)
  • サイバー犯罪(不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪をいう。)の検挙件数の推移(最近20年間)は、サイバー犯罪の検挙件数は、最近20年間では、平成16年以降増加傾向にあり、令和4年は1万2,369件(前年比160件(1.3%)増)であった。令和4年は、ランサムウェア(感染すると端末等に保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを復号する対価(金銭又は暗号資産)を要求するプログラムをいう。)の感染被害が拡大するとともに、我が国の暗号資産関連事業者、学術関係者等を標的としたサイバー攻撃が明らかになり、また、インターネットバンキングに係る不正送金被害が下半期に急増するなど、サイバー空間をめぐる脅威は極めて深刻な情勢が続いている。
  • 年齢層別の刑法犯検挙人員及び高齢者率(刑法犯検挙人員に占める高齢者の比率をいう。以下この節において同じ。)の推移(最近20年間)を総数・女性別に見ると、4-8-1-1図のとおりである。高齢者の検挙人員は、平成20年にピーク(4万8,805人)を迎え、その後高止まりの状況にあったが、28年から減少し続けており、令和4年は3万9,144人(前年比5.1%減)であった。このうち、70歳以上の者は、平成23年以降高齢者の検挙人員の65%以上を占めるようになり、令和4年は77.4%に相当する3万283人(同3.9%減)となった。高齢者率は、他の年齢層の多くが減少傾向にあることから、ほぼ一貫して上昇し、平成28年以降20%を上回り、令和4年は23.1%(同0.5pt低下)であった。
  • 女性高齢者の検挙人員は、平成24年にピーク(1万6,503人)を迎え、その後高止まり状況にあったが、28年から減少し続けており、令和4年は1万2,289人(前年比6.6%減)であった。このうち、70歳以上の女性は、平成23年以降女性高齢者の検挙人員の7割を超えるようになり、令和4年は82.5%に相当する1万136人(同6.4%減)となった。女性の高齢者率は、平成10年から平成29年(34.3%)まで上昇し続けた後は横ばいで推移し、令和4年は33.2%(同0.3pt低下)であった。
  • 全年齢層と比べて、高齢者は窃盗の構成比が高いが、特に、女性高齢者は、約9割が窃盗であり、そのうち万引きによるものの構成比が約8割と顕著に高い。
  • 外国人新規入国者数は、平成25年以降急増し、令和元年には約2,840万人に達したが、2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、入管法に基づき入国拒否を行う対象地域の指定を始めとした水際対策が開始されたことにより、同年は約358万人(前年比87.4%減)、3年は約15万人(同95.8%減)と2年連続で大幅に減少したが、4年3月以降、水際対策の段階的な緩和等により、同年は342万3,531人と前年の約22.6倍に増加した。もっとも、元年と比べると、約8分の1の水準であった。4年における外国人新規入国者数を国籍・地域別に見ると、韓国が95万2,743人と最も多く、次いで、台湾31万7,293人、米国30万2,382人の順であった。在留資格別の構成比は、観光等を目的とする短期滞在が83.6%と最も高く、次いで、技能実習(5.2%)、留学(4.9%)の順であった(出入国在留管理庁の資料による。)。
  • 在留外国人の年末人員(中長期在留者と特別永住者の合計数)は、平成27年以降過去最多を更新し続けた後、令和2年から2年連続で減少したが、4年は307万5,213人(前年比11.4%増)となり、過去最多を更新した。同年における在留外国人の人員を国籍・地域別に見ると、中国(台湾を除く。76万1,563人)が最も多く、次いで、ベトナム(48万9,312人)、韓国(41万1,312人)の順
  • であった(出入国在留管理庁の資料による。)。
  • 外国人による刑法犯の検挙件数は、平成3年以降増加傾向にあり、17年に4万3,622件を記録したが、18年からは減少傾向にあり、令和4年は1万2,947件(前年比7.9%減)であった。また、外国人による刑法犯の検挙人員は、平成11年から増加し、17年に1万4,786人を記録した後、18年からは減少傾向にあり、令和4年は8,702人(同7.5%減)であった。4年における刑法犯検挙人員総数(16万9,409人)に占める外国人の比率は、5.1%であった(警察庁の統計による。)。来日外国人による刑法犯の検挙件数は、5年からその他の外国人を上回って、17年(3万3,037件)のピーク後に減少し続け、29年に一旦増加に転じ、30年から再び減少に転じた後は、9,000件台で増減を繰り返していたが、令和4年は前年より557件減少し、8,548件(前年比6.1%減)であった。来日外国人による刑法犯の検挙人員は、平成16年(8,898人)をピークに24年まで減少傾向にあったが、25年からは増減を繰り返しており、令和4年は5,014人(同10.0%減)であった
  • 刑法犯により検挙された者のうち、再犯者(前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者をいう。以下この項において同じ。)の人員及び再犯者率(刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。以下この項において同じ。)の推移(最近20年間)は、再犯者の人員は、平成8年(8万1,776人)を境に増加し続けていたが、18年(14万9,164人)をピークとして、その後は漸減状態にあり、令和4年は平成18年と比べて45.6%減であった。他方、初犯者の人員は、12年(20万5,645人)を境に増加し続けていたが、16年(25万30人)をピークとして、その後は減少し続けており、令和4年は平成16年と比べて64.7%減であった。再犯者の人員が減少に転じた後も、それを上回るペースで初犯者の人員が減少し続けたこともあり、再犯者率は、9年以降上昇傾向にあったが、令和4年は47.9%(前年比0.7pt低下)であった
  • 検挙人員のうち、同一罪名再犯者(前に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された者をいう。以下(1)において同じ。)の人員及び同一罪名再犯者率(20歳以上の覚醒剤取締法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。以下(1)において同じ。)の推移(最近20年間)について、同一罪名再犯者率は、平成24年以降上昇傾向にあり、令和4年は前年比で1.1pt上昇した69.2%であった。
  • 20歳以上の大麻取締法違反(大麻に係る麻薬特例法違反を含む。以下(2)において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再犯者(前に大麻取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された者をいう。以下(2)において同じ。)の人員及び同一罪名再犯者率(20歳以上の大麻取締法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。以下(2)において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再犯者率は、平成16年(10.0%)を底として、翌年から上昇傾向に転じ、27年以降はおおむね横ばい状態で推移していたが、令和4年は前年比で2.0pt上昇した26.3%であった
  • 入所受刑者人員のうち、再入者の人員及び再入者率(入所受刑者人員に占める再入者の人員の比率をいう。以下同じ。)の推移(最近20年間)を総数・女性別に見たものである。再入者の人員は、平成11年から毎年増加した後、18年をピークにその後は減少傾向にあり、令和4年は8,180人(前年比11.1%減)であった。再入者率は、平成16年から28年まで毎年上昇し続けた後、低下傾向にあり、令和4年は56.6%(同0.4pt低下)であった。
  • 再入者のうち、前刑出所日から2年未満で再犯に至った者が5割以上を占めている。出所から1年未満で再犯に至った者は35.4%であり、3月未満というごく短期間で再犯に至った者も9.5%いる。また、再入者のうち、前回の刑において一部執行猶予者で仮釈放となった者は327人、実刑部分の刑期終了により出所した者は100人であり、そのうち出所から1年未満で再犯に至った者は、それぞれ117人、42人であった(矯正統計年報による。)
  • 人が被害者となった刑法犯の認知件数及び男女別の被害発生率(人口10万人当たりの認知件数をいう。以下この章において同じ。)の推移(最近30年間)を見たものである。平成14年(認知件数248万6,055件、被害発生率1,950.1)までは増加・上昇傾向にあった後、同年をピークとして、それ以降は減少・低下し続けていた。令和4年は、20年ぶりに増加・上昇したが、いずれも令和2年の水準には至らず、共に平成14年の約5分の1以下であった。
  • 昭和期における少年による刑法犯の検挙人員(昭和40年以前は過失運転致死傷等を含む。)は、26年の16万6,433人をピークとする第一の波、39年の23万8,830人をピークとする第二の波、58年の26万1,634人をピークとする第三の波という三つの大きな波があり、いずれもその頃、殺人、強盗、放火、強制性交等、強制わいせつ等、暴行、傷害、恐喝、窃盗、詐欺など刑法犯の多くの罪名において、戦後最多を記録した。少年による特別法犯の検挙人員を見ても、覚醒剤取締法違反及び毒劇法違反の各検挙人員が前記第三の波の頃に法施行以降最多を記録した。
  • 昭和期の少年非行の動向について、20年代の非行の増加は、敗戦による社会秩序の乱れ、経済的困窮、家族生活の崩壊などの社会的混乱を背景とするものであり、30年代から40年代の非行の増加は、戦中・戦後の困難な時代に成長期を過ごした10代後半の少年人口の増加や我が国経済の高度成長過程における工業化、都市化等の急激な社会変動に伴う社会的葛藤等の増大などを背景とするものであり、50年代以降の非行の増加は、豊かな社会における価値観の多様化、家庭や地域社会などの保護的・教育的機能の低下、犯罪の機会の増大などの社会的諸条件の変化に関係するものと考えられる。
  • 平成期以降を見ると、少年による刑法犯及び特別法犯の検挙人員は、一時的な増加はありつつも、全体としては減少傾向にあるが、前記1項(2)のとおり、平成期には少年による凶悪重大事件が相次いで発生し、少年法制の大規模な改正がされるなどした。また、横領や住居侵入、器物損壊、軽犯罪法違反など刑法犯及び特別法犯のいくつかの罪名において戦後最多の検挙人員を記録したものがあるほか、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や大麻取締法違反など法施行以降最多や戦後最多の検挙人員を記録し、現在も高止まりや増加傾向が続いている罪名もある。そのため、少年非行の動向を見る場合、全体の検挙人員の増減推移とは異なる動きをする罪名も多い点には、特に留意が必要である。
  • 家庭生活に対する満足度を調査年別(平成2年調査、10年調査、17年調査、23年調査及び令和3年調査の別。以下この項において同じ。)に見ると、「満足」の構成比は、平成10年調査以降一貫して上昇しており、令和3年調査では、8割近くに達した。「どちらとも言えない」及び「不満」の構成比は、いずれも一貫して低下している。「家庭に収入が少ない」の該当率は、平成10年調査以降上昇し、23年調査では、47.0%であったが、令和3年調査では、11.1%に低下した。一方、「親が自分を理解してくれない」は、平成10年調査以降低下し続け、23年調査では、42.2%であったが、令和3年調査では、55.6%に上昇した。「家族との話を楽しいと感じる」の該当率は、令和3年調査が最も高く、91.3%であった。一方、「自分が何をしていても、親があまり気にしていないと感じる」、「親がきびしすぎると感じる」、「親のいうことは、気まぐれであると感じる」及び「親が自分のいいなりになりすぎると感じる」の該当率は、同調査が最も低かった。社会に対する満足度について、平成10年調査では、「満足」の構成比が低下し、「どちらとも言えない」及び「不満」の構成比がいずれも上昇したが、その後の調査においては、「満足」の構成比が一貫して上昇しており(令和3年調査では42.9%)、「どちらとも言えない」及び「不満」の構成比がいずれも一貫して低下している。社会を「不満」とする者の理由についての該当率(重複計上による。)を調査年別に見たものである。令和3年調査では、「金持ちと貧乏な人との差が大きすぎる」及び「若者の意見が反映されない」の該当率(それぞれ55.9%)が最も高かったが、平成23年調査と比べると、「若者の意見が反映されない」を除く全ての項目で該当率が低下した。
  • 一般の少年と比較すると、少年院在院者及び保護観察処分少年において、1日3食の規則正しい食生活を送っている者は少ないことがうかがえた。過去1年間に家族と一緒に夕食を食べた頻度(少年院在院者は、少年院に来る前の1年間における頻度。以下この章において同じ。)について見たものである。少年院在院者では、「週に数回」(30.9%)の構成比が最も高く、次いで、「まったくしていない」(15.4%)、「週に1回程度」(14.9%)の順に高かったのに対し、保護観察処分少年では、「ほぼ毎日」(42.2%)の構成比が最も高く、次いで、「週に数回」(33.7%)、「まったくしていない」(7.0%)の順に高かった。一般の少年等と比較すると、少年院在院者及び保護観察処分少年において、家族と一緒に夕食をとる機会が少ないことがうかがえた。
  • 保護観察処分少年の方が少年院在院者よりも、他者との関わり方について全般的に肯定的に捉えていることがうかがえた。一方、「インターネット上における人やコミュニティ」に対しては、「何でも悩みを相談できる」及び「困ったときは助けてくれる」を除き、少年院在院者が保護観察処分少年よりも該当率が高く、少年院在院者の方が保護観察処分少年よりも、インターネット上の交流を肯定的に捉えている傾向がうかがえた。。一般の少年と比較すると、少年院在院者及び保護観察処分少年において、学校、職場における他者との関わり方を肯定的に捉えている傾向や、特に保護観察処分少年において、母親との関わり方を肯定的に捉えている傾向がうかがえた。
  • 「低所得」、「家計のひっ迫」及び「子供の体験の欠如」の三つの要素につき、前記の基準で分類すると、少年院在院者の世帯では、生活困窮層が69人(27.5%)、周辺層が42人(16.7%)、非生活困難層が140人(55.8%)であり、保護観察処分少年の世帯では、生活困窮層が34人(20.9%)、周辺層が34人(20.9%)、非生活困難層が95人(58.3%)であった
  • 調査対象者全体では、「親が亡くなったり離婚したりした」(54.8%)の該当率が最も高く、次いで、「家族から、殴る蹴るといった体の暴力を受けた」(47.4%)、「家族から、心が傷つくような言葉を言われるといった精神的な暴力を受けた」(35.6%)の順であった。全ての項目につき、少年院在院者の該当率は、保護観察処分少年の該当率よりも高く、中でも「家庭内に、違法薬物を使用している人がいた」(少年院在院者11.9%、保護観察処分少年2.3%)、「家族から、食事や洗濯、入浴など身の回りの世話をしてもらえなかった」(少年院在院者10.3%、保護観察処分少年2.3%)及び「母親(義理の母親も含む)が、父親(義理の父親や母親の恋人も含む)から、暴力を受けていた」(少年院在院者34.8%、保護観察処分少年8.9%)の項目は少年院在院者の該当率が顕著に高かった。
  • トラウマインフォームドケアとは、トラウマの影響を理解し、トラウマの兆候や症状を認識した上で対応することで、再トラウマ化を防ぎ、適切なケアやサポートが可能になるという概念である。少年院在院者(以下「在院者」という。。)の中には、小児期における逆境体験を有する者が少なくなく、そうした体験に起因するトラウマを抱えている者も一定数いることが推察される。
  • 非行の背景に小児期の逆境体験があり、様々な障害等を有する在院者の状態や行動を理解する上で、トラウマの影響を認識する視点は重要である。トラウマについて理解しないまま関わってしまうと、在院者が「分かってもらえない」という失望や怒りを感じたり、無理解によって叱責してしまうと、在院者が傷付き体験を思い出したりし、トラウマ反応がますます悪化する可能性も考えられる。トラウマインフォームドケアの知見が広まることで、トラウマを抱える在院者の行動の理解が深まるなど、処遇の一助になることが期待される。
  • また、非行少年を含め、非行からの立ち直りに携わる全ての人がトラウマについて理解することで、無理解や誤解に基づく再トラウマを防ぐことができるという視点は、本来、少年院の職員に限定されるものではなく、非行少年に関わる、刑事司法の全ての段階における関係者にも必要と言える。非行少年の処遇全体を通して、トラウマを抱える少年へのより適切な指導・支援につながることが何より望まれる。
  • まとめ
    • 「少年非行は、社会を映す鏡」などといわれることがある。本特集では、その実情を直接明らかにすることを意図するものではないが、少なくとも、昭和期(戦後)以降の非行少年の検挙人員等が、それぞれの時代の社会情勢等と関連して増減していたことが考えられたほか、少年非行が質的にも変化を繰り返しながら現代に至っていることが確認できた。そして、現代では、少子高齢化が進展し、家族の形態の在り方も従前とは大きく変化している中、インターネットやスマートフォンの普及等により、少年の生活状況や人々のコミュニケーションの在り方も大きく変わってきていることがうかがえた。
    • このような現代の社会情勢等を踏まえ、第3編における知見も含め、主として平成期以降の少年非行を改めて見ると、初発型非行とされる万引き等をはじめ、毒劇法違反、覚醒剤取締法違反の検挙人員、道路交通法違反の取締件数(第3編第1章第2節3項参照)及びぐ犯の家庭裁判所終局処理人員(同章第3節参照)は大きく減少し、暴行、傷害、恐喝等の検挙人員も減少傾向にあるほか、暴走族の構成員数等(同章第2節3項参照)、不良行為少年(犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいう。同章第4節参照)の補導人員も近年は減少傾向にある。他方で、全体に占める構成比は低いものの、大麻取締法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の検挙人員・構成比は、近年、増加・上昇傾向にあり、少年院入院者及び保護観察処分少年における詐欺の非行名別構成比は上昇傾向にあるほか、家庭内暴力事案の認知件数(同章第5節1項参照)は増加傾向にあるなど、少年非行の動向は、平成期以降においても増減・変化を繰り返しており、今後も形を変えながら推移していくことが想定される。
    • 一方、特別調査の結果から、世帯状況別に見ると約2割の少年は父母のいずれとも同居をしていないこと、生活困窮層とされる少年が約2割を占めていること、ACE該当数が1項目以上の者が少年院在院者で約9割、保護観察処分少年で約6割に上ることなどのほか、それぞれの違いによる傾向・特徴が確認できた。このような非行少年の背景にある厳しい生育環境をうかがわせる様々な事情を考慮しつつ、非行少年にとって、生育環境を自ら選択することができず、かつ、自らの努力だけで改善することが困難であることなどを踏まえると、その支援等の在り方を検討することは極めて重要な意味を持つと考えられる。
    • これまで、法務総合研究所では、非行少年の特性については、意識調査等からのアプローチによりその把握が試みられてきていたが、本特集では、保護者も含む質問紙調査等から、現代非行少年の生育環境に焦点を当てその解明に努めたものであり、一般の少年との違いのほか、世帯状況、経済状況及びACEの有無の違いによる実態の一端を明らかにできたものと考えている。今回の特集が、非行少年の再非行等の防止はもとより、非行少年に限らない少年の健全な育成を一層推進していくための一助となることを期待するものである。
    • 法務総合研究所では、我が国における犯罪・非行の状況等に関し、多様な観点から、その時々のニーズを踏まえ、実証的調査・研究を進めているところ、今後も同様に継続して調査・研究を推進し、我が国の効果的な刑事政策の推進に資する基礎資料等を提供していくこととしている。

~NEW~
法務省 令和5年版再犯防止推進白書(令和4年度再犯の防止等に関する施策)
▼令和5年版再犯防止推進白書(概要)
  • 再犯防止施策を一層推進するために、「社会復帰を果たした者等が犯罪や非行から離脱することができた要因」を踏まえることが第二次再犯防止推進計画から新しく加わる【施策番号93】
  • 「犯罪や非行から離脱することができた要因」について、当事者の語りを掲載
  • 社会復帰を果たした当事者の語り
    • 事例1 支えてくれる人がいるから、“諦めない”
      • 【50代男性】10代で暴走族に加入、現在は保護司として活動
    • 事例2 非行というズルをしなくても、社会という試合に勝てるのか
      • 【20代男性】少年院在院中に高等学校卒業程度認定試験に合格し、出院後、大学に進学
    • 事例3 暴力って身体が痛いより心が痛いってことを自分がやられる側になって初めて知った
      • 【女性】10代で暴走族の総長現在は、高校教師をしながら、少年院を題材としたドキュメンタリー映画を製作
    • 事例4 立ち直ろうと思い立った時点から、人生をやり直せる
      • 【40代男性】覚醒剤を使用し服役、出所後、協力雇用主の下で就労
  • 犯罪や非行からの離脱の要因
    • 当事者の語りから離脱の要因を分析
      • 【要因1】立ち直りへの動機
      • 【要因2】衣食住の確保と仕事・学業の安定
      • 【要因3】良好な人間関係の構築
      • 【要因4】自己肯定感及び自己有用感の形成
  • 出所受刑者の2年以内再入率
    • 最新数値は14.1% 目標達成した令和元年から更に低下
  • 「再犯防止に向けた総合対策」(平成24年7月20日犯罪対策閣僚会議決定)数値目標「2年以内再入率を令和3年までに8.8%以下にする」
    • 最新数値は7.7% 目標達成
  • 就労・住居の確保等のための取組
    • 就労につながる知識・技能の習得
      • 職業指導の種目を再編し、製品企画科、ICT技術科等を設置【少年院】
    • 協力雇用主の活動に対する支援の充実
      • 20歳未満の者を手厚く指導する協力雇用主に刑務所出所者等就労奨励金を加算(令和4年度は18歳・19歳の者のみ)【保護観察所】
    • 地域社会における定住先の確保
      • 住まい支援における課題の把握に関するWG設置【国土交通省・厚生労働省・保護局】
  • 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
    • 福祉的支援の実施体制の充実
      • 発達障害等を有する少年に対して専門的処置を行うなど処遇の充実化【更生保護施設】
    • 効果的な入口支援の実施
      • 弁護士との連携を強化【地方検察庁・保護観察所・地域生活定着支援センター・弁護士会】
  • 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組
    • 学校や地域社会において再び学ぶための支援
      • 矯正教育の一部を通信制高校での単位として認定【少年院】
  • 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組
    • 性犯罪者・性非行少年に対する指導等
      • 処遇プログラムの改訂【刑事施設・保護観察所】
    • 少年・若年者に対する可塑性に着目した指導等
      • 「2年の保護観察」中に遵守事項違反をした特定少年を収容する第5種少年院の設置【少年院】
      • 第5種少年院における「保護観察復帰プログラム」の実施【少年院・保護観察所】
      • 保護処分に付された特定少年の処遇の充実【保護観察所】
    • 女性の抱える問題に応じた指導等
      • 女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プログラムの本格運用【少年院】
  • 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進等のための取組
    • 民間ボランティアの活動に対する支援の充実
      • 旭川・さいたま・福井において更生保護地域連携拠点事業を開始【保護観察所】
    • 更生保護施設による再犯防止活動の促進等
      • 更生保護施設退所者等へのアウトリーチ型支援(訪問支援事業)の実施【更生保護施設】
    • 民間の団体等の創意と工夫による再犯防止活動の促進
      • ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)による非行少年への学習支援事業の実施【法務省】
  • 地方公共団体との連携強化等のための取組
    • 地方公共団体との連携の強化
      • 第二次再犯防止推進計画において、国・都道府県・市区町村の役割を明記【法務省】
  • 関係機関の人的・物的体制の整備等のための取組

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法務省 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう
  • 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」は、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的とし、国及び地方公共団体に国民世論の啓発を図る責務があることを定め、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とし、国及び地方公共団体はその趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとしています。
  • 拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、私たち国民がこの問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

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外務省 令和4年度 拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告
  • 北朝鮮による拉致を始めとする人権侵害問題は国際社会の重大な懸念事項であり、政府は様々な取組を行っている。特に、拉致問題は、我が国の主権と国民の生命・安全に関わる重大な問題であり、基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的な問題である。また、拉致問題は、時間的な制約のある人道問題である。政府としては、拉致問題を国の責任において解決すべき喫緊の重要課題と位置付け、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの方針を堅持し、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引渡しを引き続き追求している。また、各種国際会議や各国との首脳会談を始めとする外交上のあらゆる機会を捉えて拉致問題を提起してきており、拉致問題解決の重要性とそのための政府の取組は、諸外国から幅広い理解と支持を得てきている。
  • しかしながら、政府が認定している北朝鮮による日本人拉致被害者17名のうち、12名がいまだに帰国していない。北朝鮮は、平成26(2014)年5月にストックホルムで行われた日朝政府間協議の結果、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査の実施を約束し、同年7月に調査を開始した。ところが、北朝鮮による平成28(2016)年1月の核実験や同年2月の弾道ミサイル発射等を受けた我が国の対北朝鮮措置の発表後の同月、北朝鮮は拉致被害者を含む全ての日本人に関する調査を全面中止し、特別調査委員会を解体すると宣言した。
  • 拉致問題は岸田内閣の最重要課題であり、政府としては、引き続き、北朝鮮に対して平成26(2014)年5月の日朝政府間協議における合意(以下「ストックホルム合意」という。)の履行を求めつつ、拉致問題の即時解決に向けて全力を尽くしていく。

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外務省 G7首脳テレビ会議(概要)
  • 12月6日、午後11時30分から約1時間30分、本年のG7議長国である我が国の主催により、G7首脳テレビ会議が行われ、岸田文雄内閣総理大臣が議長を務めたところ、概要は以下のとおりです。
  • 今回の会議では、G7日本議長年の総括として、ウクライナ情勢や中東情勢を始めとする重要課題について議論が行われました。今回の会議の冒頭には、ヴォロディミル・ゼレンスキー・ウクライナ大統領(E. Mr. Volodymyr ZELENSKYY, President of Ukraine)も参加しました。会合後、G7首脳声明が発出されました。
  • 冒頭
    • 岸田総理大臣は、国際社会が複合的な危機に直面する中、G7広島サミットでは、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化、G7を超えたパートナーとの関係強化という二つの視点から議論を行い、G7の結束を示すことができた旨述べました。
    • 岸田総理大臣は、本年を通じて、中国や北朝鮮を含むインド太平洋についても有意義な議論を行うことができ、また、食料、保健、気候・エネルギー、AI等の分野で、グローバル・サウスとも協力して具体的な行動をとっていく姿勢を示すことができた旨述べ、本年の日本議長下でのG7の成果を強調しました。
  • ウクライナ情勢
    • 冒頭のゼレンスキー大統領の発言に続き、岸田総理大臣は、中東情勢が緊迫化する中でも、G7がロシアによるウクライナ侵略への国際社会の対応を主導する姿勢は不変である旨強調するとともに、公正かつ永続的な平和を実現するべく、G7は引き続き結束して対露制裁とウクライナ支援を強力に推進していくとの決意を示しました。また、日本として今回新たに人道及び復旧・復興支援を含む10億ドル規模の追加支援を決定した旨述べ、今後この追加支援と世銀融資への信用補完を合わせて総額45億ドル規模の支援を行っていく用意がある旨表明するとともに、G7はウクライナと共にあることを改めて強調しました。
    • 続く議論の中で、岸田総理大臣は、中長期的観点からのウクライナの復旧・復興支援も重要である旨指摘するとともに、日本は民間セクターの関与も得て来年2月に日・ウクライナ経済復興推進会議を開催し、官民一体の支援の重要性を示していく旨紹介しました。
    • 岸田総理大臣は、対露制裁に関して、ロシア個人・団体の追加制裁に加え、制裁の迂回に関与した疑いのある第三国団体も年内に制裁対象に指定予定である旨紹介しました。また、岸田総理大臣は、来年1月からのロシア産ダイヤモンドの直接輸入規制も導入し、その後段階的な間接輸入規制についても導入していく旨紹介しました。岸田総理大臣は、引き続きG7で連携して効果的な制裁を実施していきたい旨述べました。
    • 議論の結果、G7首脳は、G7のウクライナへの連帯は揺るがないこと、引き続き対露制裁とウクライナ支援を強力に推進していくことで一致しました。
  • 中東情勢
    • 岸田総理大臣は、日本として、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難する立場に変わりはない旨述べるとともに、全ての人質の一日も早い解放を引き続き求めていく旨述べました。
    • 岸田総理大臣は、現地の人道状況の深刻化を極めて憂慮しており、全ての当事者に国際人道法を含む国際法の遵守や安保理決議に基づく誠実な行動を求めていくことが重要である旨強調しました。
    • 岸田総理大臣は、事態発生以降、G7全体で6億ドル以上の対パレスチナ人道支援を発表した旨指摘し、我が国もしっかりと支援を実施してきている旨述べました。
    • 岸田総理大臣は、先般、米国を始め関係各国の尽力により、戦闘休止、人質解放及び人道支援物資のガザ地区への搬入増大が実現したことを歓迎していたが、その後の戦闘再開は残念であり、戦闘休止が再び実現することを強く期待する旨述べました。
    • 岸田総理大臣は、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)の際に多くの中東諸国の首脳と会談し、事態の沈静化や人道状況の改善を働きかけた旨紹介しました。また、この会議の直前に電話会談を行ったネタニヤフ・イスラエル首相にも、人道状況の改善の必要性等を働きかけた旨紹介しました。
    • 岸田総理大臣は、地域情勢の一層の不安定化を阻止することも重要である旨指摘するとともに、船舶の「拿捕」や攻撃事案が相次いでいることを強く懸念する旨述べました。また、先日ライースィ・イラン大統領に対し、関係勢力に対して自制を強く働きかけるよう求めた旨紹介しました。
    • 議論の結果、G7首脳は、事態の沈静化や人々への支援を引き続きG7が主導していくことを確認しました。
  • AI
    • 岸田総理大臣は、12月1日のG7デジタル・技術大臣会合で合意された「広島AIプロセス包括的政策枠組」を歓迎するとともに、これはAIについて世界で初めて関係者が遵守すべきルールを包括的に定めた画期的なものである旨強調しました。
    • 岸田総理大臣は、広島AIプロセスで具体的な成果を上げたことにより、急速に進展する生成AIのガバナンスについて、G7が効果的かつ迅速に対応できることを世界に力強く示すことができた旨述べました。
    • 岸田総理大臣は、これで広島AIプロセスは終わりではなく、今後、閣僚会合で策定された、広島AIプロセスを更に前進させるための作業計画に基づき、国際指針や行動規範といった今般の成果を、グローバル・サウスや企業を含め広く国際社会に拡大していきたい旨述べました。また、来年のイタリア議長下でも、安全、安心で、信頼できるAIの実現に向けた取組を引き続きG7で主導していくことを呼びかけました。
  • 気候
    • 岸田総理大臣は、1.5度目標の道筋に乗るべく、2030年までの行動が重要である旨指摘するとともに、現在開催中のCOP28が成果を上げられるよう、G7として後押ししたいと呼びかけました。
    • 岸田総理大臣は、日本は、徹底した省エネや、再エネ・原子力を含むクリーンエネルギーの最大限の導入に加え、産業分野の脱炭素化も進め、世界の脱炭素化に貢献していく旨述べました。
    • 岸田総理大臣は、COP28において、日本は、自身のネット・ゼロへの道筋に沿い、エネルギーの安定供給を確保しつつ、排出削減対策の講じられていない新規の国内石炭火力発電所の建設を終了していくと表明した旨紹介しました。
    • 岸田総理大臣は、全ての国が多様な道筋の下でネット・ゼロという共通の目標を目指すことが重要である旨強調しました。また、特に世界の排出の半分を占めるアジアでの取組が重要であり、日本の技術力と金融力をフル活用して後押しする旨述べました。
  • 経済的強靱性・経済安全保障
    • 岸田総理大臣は、経済的強靱性及び経済安全保障の分野におけるG7の連携が進展したことを歓迎するとともに、非市場的政策・慣行や経済的威圧への対応、サプライチェーンや基幹インフラの強靭化、機微技術の管理等における連携強化が必要である旨指摘しました。
    • 岸田総理大臣は、これらの課題に緊密な連携の下で包括的に取り組んでいくことが重要であり、広島での議論と「経済的強靱性及び経済安全保障に関するG7首脳声明」はその土台であり、今後ともG7としての連携を強化したい旨述べました。
  • 結語
    • 最後に、岸田総理大臣からG7各首脳に対し、G7日本議長年における協力に心からの感謝を伝えました。また、岸田総理大臣は、イタリア議長年となる来年、メローニ・イタリア首相のリーダーシップの下で更に協力を深めていけることを心から楽しみにしている、日本はイタリアへの協力を惜しまない旨述べ、会議を了しました。
▼(参考)別添 G7首脳声明(英文)

~NEW~
内閣府 令和5年第16回経済財政諮問会議
▼資料2 令和6年度予算編成の基本方針(案)
  • 基本的考え方
    • 我が国経済は、コロナ禍の3年間を乗り越え、改善しつつある。30年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済の先行きには前向きな動きが見られており、デフレから脱却できる千載一遇のチャンスを迎えている。他方、賃金上昇は物価上昇に追い付いておらず、個人消費は依然力強さを欠いている。これを放置すれば、再びデフレに戻るリスクがあり、また、潜在成長率が0%台半ばの低い水準で推移しているという課題もある。
    • こうした中、政府は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を策定した。この対策は、デフレ脱却のための一時的な措置として国民の可処分所得を下支えするとともに、構造的賃上げに向けた供給力の強化を図るものである。3年程度の「変革期間」を視野に入れ、我が国経済を熱量あふれる新たなステージへと移行させるためのスタートダッシュと位置付けられている。
    • 今後の経済財政運営に当たっては、まず、この対策を速やかに実行し、政策効果を国民一人一人、全国津々浦々に届け、デフレから完全脱却するとともに、「新しい資本主義」の旗印の下、社会課題の解決に向けた取組それ自体を成長のエンジンに変えることで、民需主導の持続的な成長、そして、「成長と分配の好循環」の実現を目指す。人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する中で、包摂社会の実現に取り組むとともに、国民の安全・安心の確保に万全を期し、経済社会の持続可能性を担保することを目指す。
    • 持続的で構造的な賃上げの実現を目指し、引き続き、リ・スキリングによる能力向上の支援など、三位一体の労働市場改革、地域の中堅・中小企業、小規模事業者を含め、賃上げに向けた環境整備を進める。中小企業等の価格転嫁の円滑化、資金繰り、経営改善・再生等の支援を行う。供給力の強化に向けて、科学技術の振興及びイノベーションの促進、グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)、半導体・AI等の分野での国内投資の促進、海洋や宇宙等のフロンティアの開拓、スタートアップへの支援等に取り組む。
    • 若者・子育て世代の所得向上に全力で取り組む。全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充など、「こども未来戦略方針」(令和5年6月13日閣議決定)で示された「こども・子育て支援加速化プラン」を推進し、少子化対策・こども政策を抜本的に強化する。多様性が尊重され、全ての人が力を発揮できる包摂社会の実現を目指し、全世代型社会保障の構築、女性活躍の推進、高齢者活躍の推進、認知症施策、障害者の社会参加や地域移行の推進、就職氷河期世代への支援、孤独・孤立対策等に取り組む。
    • 令和6年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスが受けられるよう、必要な対応を行う。
    • 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(令和4年12月23日閣議決定)に基づき、デジタル技術の活用によって、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」の実現を目指すとともに、地方活性化に向けた基盤づくりを推進し、地方創生につなげる。アナログを前提とした行財政の仕組みを全面的に改革する「デジタル行財政改革」を起動・推進する。人口減少の下でも、従来以上に質の高い公共サービスを効率的に提供するため、利用者起点に立って、教育、交通、介護、子育て・児童福祉等の分野において、デジタル技術の社会実装や制度・規制改革を推進する。
    • 質の高い公教育の再生、文化・芸術・スポーツの振興、農林水産業の振興、交通・物流インフラの整備、観光立国に向けた取組の推進、2050年カーボンニュートラルを目指したグリーン社会、地域・くらしの脱炭素化やサーキュラーエコノミーの実現、2025年大阪・関西万博に向けた着実な準備等に取り組む。
    • 防災・減災、国土強靱化の取組を着実に推進するとともに、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に切れ目なく取組が進められるよう、施策の実施状況の調査など、「実施中期計画」の策定に向けた検討を進める。東日本大震災からの復興・創生に取り組む。ALPS処理水に関し、引き続き、科学的根拠に基づき、透明性の高い情報発信を行う。
    • ロシアのウクライナ侵略など、国際秩序が重大な挑戦にさらされる中にあって、G7広島サミットや日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議の成果も踏まえ、グローバル・サウスとの連携の強化を含め、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の堅持のための外交を積極的に展開する。国民の生命と我が国の領土・領海・領空を断固として守り抜くため、令和5年度から令和9年度までの5年間で43兆円程度の防衛力整備の水準を確保し、防衛力の抜本的強化を速やかに実現する。
    • 国際環境の不確実性が高まり、グローバル・サプライチェーンの再編が進展する中、高い技術力を持つ我が国として、投資の促進を通じ重要物資の供給力を高め、ショックに対してより強靱な経済社会構造を確立する。半導体を始めとする重要な物資の安定供給の確保や先端的な重要技術の育成など、経済安全保障を推進するとともに、食料安全保障及びエネルギー安全保障を強化する。
    • 経済財政運営においては、経済の再生が最優先課題である。経済あっての財政であり、経済を立て直し、そして、財政健全化に向けて取り組むとの考え方の下、財政への信認を確保していく。賃金や調達価格の上昇を適切に考慮しつつ、歳出構造を平時に戻していく。政策の長期的方向性や予見可能性を高めるよう、単年度主義の弊害を是正し、国家課題に計画的に取り組む。
  • 予算編成についての考え方
    • 令和6年度予算は、令和5年度補正予算と一体として、上記の基本的考え方及び「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定。以下「骨太方針2023」という。)に沿って編成する。足下の物価高に対応しつつ、持続的で構造的な賃上げや、デフレからの完全脱却と民需主導の持続的な成長の実現に向け、
      • 人への投資、科学技術の振興及びイノベーションの促進、GX、DX、半導体・AI等の分野での国内投資の促進、海洋、宇宙等のフロンティアの開拓、スタートアップへの支援、少子化対策・こども政策の抜本強化を含む包摂社会の実現など、新しい資本主義の実現に向けた取組の加速
      • 防災・減災、国土強靱化など、国民の安全・安心の確保
      • 防衛力の抜本的強化を含む外交・安全保障環境の変化への対応
        を始めとする重要な政策課題について、必要な予算措置を講ずるなど、メリハリの効いた予算編成を行う。
    • その際、骨太方針2023で示された「本方針、骨太方針2022及び骨太方針2021に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない」との方針を踏まえる。
    • 歳出の中身をより結果につながる効果的なものとするため、骨太方針2023を踏まえ、新経済・財政再生計画の改革工程表を改定し、EBPMやPDCAの取組を推進し、効果的・効率的な支出(ワイズスペンディング)を徹底する。

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内閣府 「尖閣諸島に関する世論調査」の概要
  • 沖縄県石垣市に所在する尖閣諸島は、歴史的にも国際法的にも日本固有の領土です。1895年の閣議決定により、正式に日本の領土に編入されました。しかし1971年以降、その「領有権」について中国政府および台湾当局が独自の主張を行っています。あなたは、この尖閣諸島について関心がありますか。(〇は1つ)
    • 関心がある(小計)78.4%(関心がある40.2%、 どちらかといえば関心がある38.1%)
    • 関心がない(小計)19.5%(どちらかといえば関心がない15.1% 、関心がない 4.4%)
  • 具体的にはどのようなことに関心がありますか。(〇はいくつでも) (上位4項目)
    • 日本の尖閣諸島に対する領有権の根拠58.5%
    • 周辺の地下資源や水産資源・自然環境55.5%
    • 歴史的経緯47.4%
    • 日本の政府や地方自治体の対応・取組状況35.4%
  • 何をきっかけに関心を持ちましたか。(〇はいくつでも) (上位3項目)
    • テレビ・ラジオ88.9%
    • 新聞47.0%
    • 地方自治体のホームページやインターネットニュース、個人がインターネットで発信した情報など16.4%
  • 関心がない理由は何ですか。(〇はいくつでも) (上位2項目)
    • 尖閣諸島に関して知る機会や考える機会がなかったから56.8%
    • 自分の生活にあまり影響がないことだと思うから43.8%
  • あなたは、広く国民が尖閣諸島への関心を深めるためには、国はどのような取組が必要だと思いますか。(〇はいくつでも) (上位5項目)
    • テレビ・ラジオ番組や新聞を利用した詳細な情報の提供77.2%
    • 竹島、尖閣諸島、北方領土が日本固有の領土であることを示す資料を展示する領土・主権展示館の周知、内容・イベントの充実47.5%
    • ホームページ、SNSなどインターネットによる広報37.4%
    • テレビ・ラジオCMの放送22.9%
    • 歴史的資料や文献の展覧会の開催22.1%

~NEW~
経済産業省 『そのお土産、日本の家族や友人に渡せないかもしれません…』 外国で購入する製品がワシントン条約で規制されている可能性があります!
  • ワシントン条約で規制されている動植物は身近な製品にも使われています。規制対象の動植物が使われている製品を外国で購入しても、日本への持ち込みが禁止されていたり、手続を行う必要があったりします。年末年始などに外国旅行を計画されている方はご注意ください。どのような製品が規制対象となるのか、事前にご確認いただけますようお願いいたします。
  • ワシントン条約の対象となる製品の例
    • 持ち込み禁止のもの
      • 絶滅のおそれがあり、国際取引の影響を受けているもの
      • 皮革製品(インドニシキヘビ、オーストリッチ等)
      • 毛皮・敷物(トラ、ヒョウ等)
      • 漢方薬(虎骨(ここつ)、麝香(じゃこう)、木香(もっこう)を含むもの)
    • 税関深刻をすれば日本に持ち込みできるもの
      • 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、国際取引を規制する必要があるもの
      • 珍しい食料品:チョウザメのきキャビアは125gまで
      • 楽器:サボテン(レインスティック)やニシキヘビ(二胡等)、ローズウッド(ギター・木管等)を使用した楽器は各種4個まで
      • 化粧品:規制対象種の動植物のエキスを含むものは、各種動植物ごとに4個まで
        • ※原産国等により、禁止又は規制等が異なることがあります。
        • ※このほか、事前に手続きを要するものもあります。(ワニ皮製品等)
  • 海外でのお土産購入で失敗しないためには?
    • 購入前に、販売店にワシントン条約で規制されている動植物が含まれているかどうか、確認しましょう。
    • 含まれている場合、輸出許可書の発行をお願いしましょう(発行が必要でない場合もあります)。
    • 販売店が規制対象かどうか把握していない場合には購入を控えて、別の店舗で買うことも考えてみてください。
  • 外国へ行かれる際は事前にご確認ください
    • 観光旅行や出張などで滞在した外国で、ワシントン条約の規制対象の動植物が使われている製品を購入し、日本に持ち帰れない(あるいは事前の手続を済ませておらず税関で手間取る)といった事態を避けていただくために、外国へ行かれる際は、お土産やご自宅での使用のために購入予定の品物が規制の対象かどうかを事前にご確認いただけますようお願いいたします。
    • 経済産業省のホームページでは、「ご購入予定の製品がワシントン条約の規制対象かどうか。」「対象である場合、全面的に輸入が禁止されているのか。」「あるいは、事前に手続を行えば持ち込めるのか。」などについてご紹介しています。ご不明な点は、貿易経済協力局 野生動植物貿易審査室 までお問合せください。

~NEW~
経済産業省 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえた経営改善・事業再生支援の徹底等について要請しました
  • 本年5月より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行したことを受け、社会経済活動の正常化が進みつつある一方で、物価高騰や人手不足の影響等により、依然として厳しい状況に置かれている事業者がいることや、年末・年度末に向けて、運転資金等の需要が高まることなどから、11月27日(月曜日)に開催された「事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会」において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」も踏まえ、経済産業省、金融庁等から、出席した官民金融機関等に対し、中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化と、経営改善・事業再生支援等に万全を期すことについて要請しました。また、同日付で、西村経済産業大臣、鈴木財務・金融担当大臣等から、文書にて、全国の官民金融機関等に対して要請を行いましたので、お知らせします。
  • 本年5月より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行したことを受け、社会経済活動の正常化が進みつつある一方で、物価高騰や人手不足の影響等により、依然として厳しい状況に置かれている事業者がいることや、年末・年度末に向けて、運転資金等の需要が高まることなどから、11月27日(月曜日)に開催された「事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会」において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」も踏まえ、経済産業省、金融庁等から、出席した官民金融機関等に対し、中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化と、経営改善・事業再生支援等に万全を期すことについて要請しました。また、同日付で、西村経済産業大臣、鈴木財務・金融担当大臣等から、文書にて、全国の官民金融機関等に対して要請を行いましたので、お知らせします。要請の内容は以下のとおりです。
    • 融資判断に当たっては、現下の決算状況・借入状況や条件変更の有無等のみで機械的・硬直的に判断せず、経営改善につながるよう、丁寧かつ親身に対応すること。各種補助金支給までの間に必要となる資金について、事業者の立場に立った柔軟な資金繰り支援を実施すること。
    • 民間ゼロゼロ融資先について、民間金融機関による支援も時限的に対象に追加する「早期経営改善計画策定支援事業」も活用した、経営改善支援(モニタリングを含む)の積極的な実施と計画策定支援を通じた事業承継やM&Aなども含めた構造改革を後押しすること。
    • 保証協会において、民間ゼロゼロ融資中心の事業者に対して、民間金融機関と連携の上、早期に中小企業活性化協議会へ繋いでいくなどの主体的な対応を実施すること。
    • 処理水放出に伴う影響を受けている事業者に対して、民間金融機関等はセーフティネット保証2号の活用を促進すること。日本公庫はセーフティネット貸付の活用を促進すること。

~NEW~
経済産業省 大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改正しました
  • 経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を公表しています。
  • 今般、最新の情報をもとに当該リストを改正しましたのでお知らせします。本リストは、令和5年12月11日から適用します。
  • 国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出許可申請を義務付ける制度
  • 本件の概要
    • 外国ユーザーリストについて、最新の情報をもとに検討した結果、改正後の掲載団体は合計15か国・地域の706(36増)の団体となります。
  • 今後の予定
    • 令和5年12月11日(月曜日) 適用
  • (参考)外国ユーザーリストとは
    • キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より公表しています。
▼外国ユーザーリスト

~NEW~
国土交通省 全国初となる道路運送高度化実施計画の認定について
  • 国土交通省では、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)(以下「地域交通法」という)に基づく「道路運送高度化実施計画」について、令和5年11月30日付けで、2件(茨城交通株式会社・伊予鉄グループ)の認定を行いました。
  • 全国初となる、地域交通法に基づく道路運送高度化実施計画の認定案件となります。
  • 地域交通法に基づく道路運送高度化事業は、地域公共交通の「リ・デザイン」(再構築)を推進するため、令和5年7月1日に施行された改正地域交通法により、バス事業者等が、AIオンデマンドやキャッシュレス決済等の技術、EVバスの導入を通じて、定時性、速達性及び快適性の確保等の運送サービスの質の向上を図るために行う事業として、その内容が拡充されました。
  • 地域交通法に基づく道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることで、下記のような支援を受けられる可能性があります。
    • 本年新たに「地域公共交通再構築事業」が基幹事業として創設された社会資本整備総合交付金
    • 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の出融資
    • 一般乗合旅客自動車運送事業者に係る固定資産税の特例措置
    • 道路運送法(昭和26年法律第183号)の特例(事業許可等のみなし取得)
  • 国土交通省では、多くの地域で地域公共交通の「リ・デザイン」が進むよう、新たな枠組みを最大限活用し、地域における取組を引き続き強力に支援してまいります。

~NEW~
国土交通省 無人航空機の事業化に向けたアドバイザリーボードの設置について~ドローンによる事業の促進のため、制度について事業者の皆様との意見交換を進めていきます~
  • 国土交通省航空局では、無人航空機を使用した事業を促進するため、無人航空機を利用する事業に携わる事業者の皆様と制度について意見交換を行う場として「無人航空機の事業化に向けたアドバイザリーボード」を設置します。
  • 10月11日に開催された第1回デジタル行財政改革会議での内閣総理大臣からの指示を受け、国土交通省ではドローンを活用した物資配送の年内の事業化を目指して集中的な検討を行い、11月17日に開催された規制改革推進会議スタートアップ・投資ワーキンググループにおいて、年内にレベル3.5飛行を新設する等の方針を示しつつ、参加された委員・事業者の皆様から様々なご指摘やご要望をいただきました。
  • こうしたご指摘やご要望に対応しつつ、無人航空機を利用する事業に携わる事業者の皆様と制度について意見交換を行う場として「無人航空機の事業化に向けたアドバイザリーボード」を設置し、以下の通り第1回会合を開催します。国土交通省として、今後アドバイザリーボードを継続的に開催し、寄せられた意見やご要望を踏まえて不断に無人航空機の制度の見直しを行っていくことで、無人航空機の事業化を強力に推進してまいります。

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