危機管理トピックス

公益通報者保護制度に関する民間事業者・労働者の実態調査の結果(消費者庁)/AI事業者ガイドライン案の概要(総務省)

2024.01.22
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更新日:2024年1月22日 新着24記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
  • 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示企業一覧表の公表について
  • 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について
消費者庁
  • 令和5年度 民間事業者等における内部通報制度の実態調査のお知らせ 概略版
  • 「キャンセル料に関する消費者の意識調査」について
  • 消費者庁SNSによる注意喚起等の情報の閲覧・利用の際には公式アカウントであることを確認ください。
国民生活センター
  • 国民生活 2024年1月号【No.137】(2024年1月15日発行)
  • 震災に便乗した悪質商法に注意
  • 通信販売はクーリング・オフできません
  • ご用心 災害に便乗した悪質商法 更新
経済産業省
  • 第7回「インフラメンテナンス大賞」受賞者を決定しました インフラメンテナンスの優れた取組や技術開発を表彰
  • GXリーグ公式Webサイトに「GXダッシュボード」を開設し、参画企業ごとの排出削減目標等を公開しました
  • AIマネジメントシステムの国際規格が発行されました 安全・安心なAIシステムの開発と利活用を目指して(ISO/IEC 42001)
  • 人的資本経営コンソーシアムへの新規入会申込受付を開始します
総務省
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第6回)配付資料
  • 消防法施行令の一部を改正する政令について
国土交通省
  • ダイハツ工業の不正事案に関する国土交通省の対応について
  • 令和5年は過去平均を上回る土砂災害が発生~令和5年の土砂災害発生件数を公表~
  • 羽田空港において損傷していた一部施設の供用再開について
  • ダイハツ工業の不正事案に係る基準適合性の検証結果について
  • 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定

~NEW~
財務省関東財務局 適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
  • 別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(3社、以下「別紙特例業者」という。)について、以下の問題が認められた。
    1. 事業報告書を提出していない状況
      • 別紙特例業者は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項の規定により特例業務届出者とみなして適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、同項に違反するものと認められる。
    2. 法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況
      • 関東財務局は、別紙特例業者に対し、金商法第63条の6の規定に基づき、令和元年6月24日付報告徴求命令外(以下「本件報告命令」という。)を発出し、別紙特例業者が運営するファンドの現状及び清算状況等に係る報告書及び資料(以下「報告書等」という。)の提出を求めた。
      • しかしながら、別紙特例業者は、現在に至るまで本件報告命令に対する報告書等の一部を提出しておらず、金商法第63条の6の規定に基づく命令に違反するものと認められる。
    3. 関東財務局が主たる営業所等を確知できない状況
      • 関東財務局は、別紙特例業者が提出した適格機関投資家等特例業務に関する届出書記載の主たる営業所等への連絡及び現地調査を行ったものの、主たる営業所等を確知できない状況にある。
  • このため、本日、別紙特例業者に対し、下記1.については、金商法第63条の5第3項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
    1. 業務廃止命令
      • 旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(平成27年改正法附則第2条第1項に規定する「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。)を廃止すること。
    2. 業務改善命令
      1. 主たる営業所等について、関東財務局へ連絡すること。
      2. 旧法適格機関投資家等特例投資運用業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
      3. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、ファンド財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
      4. ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
      5. 上記2から4までの対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
      6. 上記2から5について、その対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

~NEW~
公安調査庁 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分の期間の更新決定(8回目)に係る公安調査庁コメント
  • いわゆるオウム真理教に対する、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく観察処分の期間更新請求について、令和6年1月12日(金)、公安審査委員会から、同処分の期間を更新する旨の決定書を受け取りました。
  • 公安審査委員会におかれては、厳正かつ慎重な審査の結果、当庁の請求を認め、被請求団体が無差別大量殺人行為に及ぶ本質的な危険性を保持していると判断して、観察処分の期間更新を決定したものと承知しております。
  • 公安調査庁としましては、引き続き、警察当局と密接な連携を図りながら、観察処分を適正かつ厳格に実施し、当該団体の活動実態の把握に努めるとともに、関係地方公共団体に対して必要な情報を可能な限り提供するなどして、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始めとする国民の皆様の不安感の解消・緩和に鋭意努めてまいる所存です。
▼ いわゆるオウム真理教に対する観察処分の期間更新決定(8回目)の概要
  • 決定主文(要旨)
    • 被請求団体(「Aleph」、「山田らの集団」及び「ひかりの輪」が主要団体)に対して、3年間、公安調査庁長官の観察に付する処分の期間を更新(令和6年2月1日から3年間)
    • 当該団体は、その組織現勢に関する事項(構成員、資産、施設)等に加え、「公安審査委員会が特に必要と認める事項」として、以下の事項も公安調査庁長官に報告
      • 構成員の出家・在家の別及び出家した構成員の位階
      • 当該団体作成ホームページに係る接続業者・契約名義人・運営責任者等の氏名
      • 当該団体の収益事業の概要等及び各事業に係る会計帳簿を備え置いている場所
  • 決定理由(要旨)
    • 当該団体は、依然として麻原がその活動に絶対的影響力を有するなど、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素を保持していることが認められること
    • 当該団体は、閉鎖的・欺瞞的な組織体質を有し、地域住民に恐怖感・不安感を抱かせるなど、観察処分によってその活動状況を継続して明らかにする必要性が認められること
  • 期間更新決定により今後3年間公安調査庁が執行可能な措置
    • 当該団体の組織現勢等に関する報告書の徴取
    • 当該団体の施設に対する立入検査
    • 関係地方公共団体の長からの請求に応じた調査結果の提供

~NEW~
内閣府 「外交に関する世論調査」の概要
  • あなたは、アメリカに親しみを感じますか、それとも感じませんか。(○は1つ)*令和4年10月・令和5年9月
    • 親しみを感じる(小計)87.2%→87.4%(親しみを感じる35.5%→35.5%どちらかというと親しみを感じる51.7%→51.9%)
    • 親しみを感じない(小計)12.4%→11.7%(どちらかというと親しみを感じない7.8%→7.4%親しみを感じない4.6%→4.3%)
  • あなたは、現在の日本とアメリカとの関係は全体として見ると良好だと思いますか、それともそうは思いませんか。(○は1つ)
    • 良好だと思う(小計)84.9%→88.1%↑(良好だと思う28.3%→33.2%↑まあ良好だと思う56.6%→54.9%)
    • 良好だと思わない(小計)10.6%→7.9%↓(あまり良好だと思わない8.8%→6.5%↓良好だと思わない1.8%→1.4%)
  • あなたは、今後の日本とアメリカとの関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思いますか、それともそうは思いませんか。(○は1つ)
    • 重要だと思う(小計)93.8%→93.6%(重要だと思う78.7%→76.7%まあ重要だと思う15.1%→16.9%)
    • 重要だと思わない(小計)1.8%→2.5%(あまり重要だと思わない1.4%→1.9%重要だと思わない0.5%→0.6%)
  • あなたは、ロシアに親しみを感じますか、それとも感じませんか。(○は1つ)
    • 親しみを感じる(小計)5.0%→4.1%(親しみを感じる0.5%→0.7%どちらかというと親しみを感じる4.6%→3.4%)
    • 親しみを感じない(小計)94.7%→95.3%(どちらかというと親しみを感じない27.3%→28.3%親しみを感じない67.4%→67.0%)
  • あなたは、現在の日本とロシアとの関係は全体として見ると良好だと思いますか、それともそうは思いませんか。(○は1つ)
    • 良好だと思う(小計)3.1%→2.4%(良好だと思う0.1%→0.1%まあ良好だと思う3.1%→2.2%)
    • 良好だと思わない(小計)92.3%→93.5%(あまり良好だと思わない29.5%→30.3%良好だと思わない62.8%→63.3%)
  • あなたは、今後の日本とロシアとの関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思いますか、それともそうは思いませんか。(○は1つ)
    • 重要だと思う(小計)57.7%→51.8%↓(重要だと思う24.0%→18.9%↓まあ重要だと思う33.7%→33.0%)
    • 重要だと思わない(小計)37.9%→44.0%↑(あまり重要だと思わない21.7%→25.3%↑重要だと思わない16.2%→18.7%)
  • あなたは、中国に親しみを感じますか、それとも感じませんか。(○は1つ)
    • 親しみを感じる(小計)17.8%→12.7%↓(親しみを感じる2.2%→2.1%どちらかというと親しみを感じる15.6%→10.7%↓)
    • 親しみを感じない(小計)81.8%→86.7%↑(どちらかというと親しみを感じない35.9%→36.0%親しみを感じない45.9%→50.7%↑)
  • あなたは、現在の日本と中国との関係は全体として見ると良好だと思いますか、それともそうは思いませんか。(○は1つ)
    • 良好だと思う(小計)11.0%→5.6%↓(良好だと思う0.3%→0.5%まあ良好だと思う10.7%→5.2%↓)
    • 良好だと思わない(小計)84.4%→90.1%↑(あまり良好だと思わない41.6%→36.6%↓良好だと思わない42.8%→53.5%↑)
  • あなたは、今後の日本と中国との関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思いますか、それともそうは思いませんか。(○は1つ)
    • 重要だと思う(小計)73.5%→68.2%↓(重要だと思う35.3%→28.7%↓まあ重要だと思う38.2%→39.5%)
    • 重要だと思わない(小計)22.1%→27.8%↑(あまり重要だと思わない13.7%→15.3%重要だと思わない8.4%→12.4%↑)
  • あなたは、韓国に親しみを感じますか、それとも感じませんか。(○は1つ)
    • 親しみを感じる(小計)45.9%→52.8%↑(親しみを感じる11.0%→10.7%どちらかというと親しみを感じる34.9%→42.1%↑)
    • 親しみを感じない(小計)53.7%→46.4%↓(どちらかというと親しみを感じない29.2%→27.0%親しみを感じない24.5%→19.4%↓)
  • あなたは、現在の日本と韓国との関係は全体として見ると良好だと思いますか、それともそうは思いませんか。(○は1つ)
    • 良好だと思う(小計)28.3%→46.1%↑(良好だと思う2.1%→3.7%↑まあ良好だと思う26.2%→42.4%↑)
    • 良好だと思わない(小計)67.3%→49.8%↓(あまり良好だと思わない41.1%→33.7%↓良好だと思わない26.2%→16.1%↓)
  • あなたは、今後の日本と韓国との関係の発展は、両国や、アジア及び太平洋地域にとって重要だと思いますか、それともそうは思いませんか。(○は1つ)
    • 重要だと思う(小計)68.0%→73.1%↑(重要だと思う27.8%→30.4%まあ重要だと思う40.1%→42.6%)
    • 重要だと思わない(小計)27.7%→22.9%↓(あまり重要だと思わない17.7%→13.9%↓重要だと思わない9.9%→9.0%)
  • あなたは、ヨーロッパに親しみを感じますか、それとも感じませんか。(○は1つ)*令和3年9月令和5年9月
    • 親しみを感じる(小計)71.4%→74.3%(親しみを感じる20.5%→20.6%どちらかというと親しみを感じる50.9%→53.7%)
    • 親しみを感じない(小計)28.1%→24.9%↓(どちらかというと親しみを感じない19.8%→17.8%親しみを感じない8.3%→7.1%)
  • あなたは、北朝鮮のことについて関心を持っていることがありますか。(○はいくつでも)(上位4項目)*令和4年10月令和5年9月
    • ミサイル問題83.8%→77.9%↓
    • 日本人拉致問題77.7%→73.6%↓
    • 核問題71.1%→65.7%↓
    • 政治体制46.0%→45.6%
  • 先進国は開発途上国に対して資金協力や技術協力などの開発協力を行っています。あなたは、日本のこれからの開発協力についてどのように考えますか。(○は1つ)*令和4年10月令和5年9月
    • 積極的に進めるべきだ29.7%→27.2%
    • 現在程度でよい54.3%→52.2%
    • なるべく少なくすべきだ12.2%→13.0%
    • やめるべきだ2.3%→3.2%
  • 資金協力や技術協力などの開発協力による開発途上国への支援について、必要だと思う理由は何ですか。(○はいくつでも)(上位5項目)
    • 災害や感染症など世界的な課題に対して、各国が協力して助け合う必要があるから54.0%→69.9%↑
    • 開発協力は世界の平和と安定を支える手段だから41.3%→48.7%↑
    • エネルギー資源などの安定供給の確保に資するから50.5%→48.3%
    • 国際社会での日本への信頼を高める必要があるから42.3%→42.3%
    • 先進国として開発途上国を助けるのは人道上の義務または国際的責任だから38.4%→38.6%
  • 現在、世界の100以上の国が国連平和維持活動、いわゆる国連PKOに要員を派遣しています。日本も国際平和協力法に基づき、カンボジア、ゴラン高原、東ティモール、ハイチ、南スーダンなどの国連PKOやシナイ半島の多国籍部隊・監視団、ウクライナ被災民支援などのための人道的な国際救援活動や、東ティモールやネパールなどでの国際的な選挙監視活動に参加してきています。あなたは、日本はこれからも、国際社会への人的貢献として、このような活動に参加すべきと考えますか。それともそうは考えませんか。(○は1つ)
    • これまで以上に積極的に参加すべきだ22.7%→23.3%
    • これまで程度の参加を続けるべきだ65.2%→64.4%
    • 参加すべきだが、できるだけ少なくすべきだ9.6%→9.5%
    • 参加すべきではない1.1%→1.2%
  • 国連では、安全保障理事会、いわゆる安保理の機能を強化するとともに、安保理における各地域の代表性を高めるために、構成国数を増加する方向で議論がすすめられています。あなたは、日本が安保理の常任理事国に加わることについてどのように考えますか。(○は1つ)
    • 賛成(小計)89.7%→88.7%(賛成46.8%→45.0%どちらかといえば賛成42.9%→43.7%)
    • 反対(小計)9.0%→9.9%(どちらかといえば反対7.7%→7.8%反対1.3%→2.1%)
  • 賛成の立場に立つのは、どのような理由からですか。あなたのお考えに最も近いものをお答えください。(○は1つ)
    • 世界における日本の地位からすると、世界の平和構築のために積極的に参画していくべきだから22.4%→22.0%
    • 日本は国連に多大の財政的貢献を行っているのに、重要な意思決定に加われないのはおかしいから20.1%→19.3%
    • 非核保有国で平和主義を理念としている日本が加わることが世界の平和に役立つから25.5%→27.1%
    • 安全保障に関する国連の重要な意思決定に我が国の考えを反映させることができるから13.3%→14.3%
    • アジアの一代表として安保理常任理事国になることで、国連の場をより地域的に偏りのないものにすることに役立てるから9.1%→7.7%
  • 反対の立場に立つのは、どのような理由からですか。あなたのお考えに最も近いものをお答えください。(○は1つ)
    • 安保理常任理事国になると、国連に対し、これまで以上の財政的負担を負わなければならなくなるから24.4%→26.2%
    • 安保理常任理事国になれば、国連の軍事活動に積極的に参加しなければならなくなるから23.7%→15.9%
    • 安保理常任理事国にならなくとも、経済・社会分野や環境問題などの非軍事的分野で十分な国際貢献を行っていけるから16.7%→19.5%
    • 安保理常任理事国になるのであれば、憲法を改正した上でなるべきだから5.8%→4.9%
    • 世界の紛争解決に安保理は無力だから21.8%→25.6%
  • あなたは、外国との経済関係を進める上で、どの分野に重点を置くべきだと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • エネルギー・鉱物資源の確保71.7%→68.9%
    • 半導体、医薬品などの重要物資の安定確保57.9%→51.6%↓
    • 日本の優れた製品・産品・技術といった日本ブランドや東日本大震災にかかわる風評被害対策などの海外における積極的なPR
    • 40.4%→48.1%↑
    • 食料の確保50.1%→47.1%
  • あなたは、日本は国際社会で、主としてどのような役割を果たすべきだと考えますか。(○はいくつでも)(上位3項目)
    • 人的支援を含んだ、地域情勢の安定や紛争の平和的解決に向けた取組を通じた国際平和への貢献61.2%→60.4%
    • 環境・気候変動・感染症対策を含む保健などの地球規模の課題解決への貢献62.5%→59.4%
    • 軍縮・不拡散の取組などを通じた世界の平和と安定への貢献46.1%→44.2%

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等
  • サイバーセキュリティ演習(Delta Wall Ⅷ)の振返りについて
    • 「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall Ⅷ)」について、演習参加行の振返りのための意見交換を実施した。
    • 演習結果については、個別評価をそれぞれの参加行に還元したのち、業界共通課題についても還元する予定。
  • NISAの周知・広報について
    • NISAの口座数・買付額は着実に増加しており、集計中だが、9月末のNISA口座数(一般・つみたての合計)は2,000万口座を突破する見込みである。NISA制度を活用し、多くの方々に、各々のライフプランに応じた安定的な資産形成に取り組んでいただきたいと考えている。
    • 次に、金融庁・財務局における周知・広報について、3点紹介する。
    • 第一に、11月下旬に、NISAに関するオンラインセミナーを開催した。これは、試行的に、国家公務員や地方公務員に対して行ったものであるが、延べ1万人以上が参加したほか、地域のメディアに取り上げられるなど、NISAに対する関心の高さが伺えた。これを受け、セミナーの動画は、一般の方がご覧いただけるよう、近日中に金融庁ウェブサイトにて公開予定である。
    • 第二に、12月から2024年2月にかけて、ハイブリッド形式のイベントを計3回開催予定である。著名人を招き、トーク形式でわかりやすくNISAや資産形成についてお伝えしたいと考えている。イベントの詳細は、金融庁ホームページのイベント特設サイトに掲載しているので、関心がある顧客、担当者等への紹介等をお願いできれば幸いである。
    • 第三に、金融庁のNISA特設ウェブサイトのリニューアルや、「つみたてワニーサ」X(旧Twitter)アカウントでの情報発信の強化にも取り組んでいる。新しいNISAの開始に向け、様々なツールを活用し、新しくNISAを始める方にもわかりやすい周知・広報に取り組みたいと考えている。
    • 全国銀行協会等、関係業界団体においても、制度開始前後の時期を中心に、創意工夫に満ちた周知・広報活動が行われる予定と承知している。金融庁としても、しっかりと連携してまいりたい。
    • 最後に、年末年始は制度が移行する重要な時期であり、金融機関においては、既に申し上げているNISAに関する適切な周知や、NISA口座の開設も含めた顧客対応に万全を期していただきたい。特に、先日の国会審議の場でも取り上げられたが、原発事故の避難者がNISA口座を開設する場合は、法に基づく避難証明書も税法上、本人確認書類としては有効であり、現住所と住民票の住所が異なっていても口座開設が可能であるので、この点留意いただきたい。詳細については、また別途周知する。引き続き、官民一体となって、NISAの普及・活用促進に取り組んでいきたいと考えており、協力を賜りたい。
▼ 全国地方銀行協会/第二地方銀行協会
  • マネロン等リスク管理態勢の整備について
    • マネロン等リスク管理態勢の整備に関して、各行の経営陣におかれては、対応の進捗状況を今一度確認いただきたい。
    • 金融庁としては、引き続き協会と連携し、2024年3月末までに業界全体として態勢整備を完了すべく、きめ細かい支援を行っていく。各行におかれては、こうした支援も活用しつつ、確実に態勢整備を完了するよう取り組んでいただきたい。
    • なお、こうした業界を挙げた取組や当庁による支援にもかかわらず、来年3月末までに態勢整備を完了しない金融機関に対しては、必要に応じ、個別に行政対応を検討する場合もあることを申し添える。
▼ 日本損害保険協会
  • 保険代理店ヒアリングの実施について
    • 2023年11月から、保険商品の主力販売チャネルとしてプレゼンスが増している保険代理店に対して、保険募集管理態勢の整備状況などの実態を把握するため、財務局と協働のうえ、2024年3月にかけてヒアリングを実施中である。
    • ヒアリング項目としては、
      • 医療保険等の募集における公的保険の説明に関するベストプラクティス
      • サイバーセキュリティ対策の取組状況
      • 代理店手数料ポイント制度をはじめとした、損保代理店と保険会社との間の諸課題等を選定している。
    • また、これに加えて2023事務年度は、「顧客本位の業務運営に係る取組方針」を策定・公表している保険代理店の取組状況を確認するため、当該取組状況もヒアリング項目に追加しており、対話等を通じて、保険代理店の意見や取組みを丁寧に収集したいと考えている。
    • 各保険会社においては、ヒアリングの対象となった保険代理店から相談や協力依頼があった場合には、親身な対応やご支援をお願いしたい。
  • 商品審査の効率化にかかる検討依頼について
    • 現在、金融庁において、商品審査の効率化にかかる検討を行っており、その中で、過去の事案について分析したところ、例えば、認可後1年以内に同一案件の変更申請を行っているものや、基本的な論点の検討が不十分なため審査を途中で取り下げるといった事案が認められた。
    • 更に、IoT等技術革新に伴うこれまでに例がない損害保険商品の申請も増加している。
    • こうした理由により、審査に要した日数は過去と比較して2.5倍に増加しており、各社の審査期間確保には商品審査の効率化が喫緊の課題となっている。
    • 官民双方において効率的に商品審査プロセスを進めることが出来れば、審査日数の短縮化が図れ、保険会社によるタイムリーな商品投入を更に後押しすることが可能となる。
    • 追って金融庁から日本損害保険協会を通じ、正式に依頼させていただくので、商品審査の効率化に向けたご協力をお願いしたい。
▼ 前払式支払手段発行者
  • 金融行政方針について
    • 8月末に、本事務年度の金融行政方針を公表した。今年の大きな柱の1つとして、デジタル社会の実現など、様々な社会課題の解決と経済成長の両立を目指し、引き続き、金融面での環境整備を行う方針である。
    • 特に、金融サービスのデジタル化の推進を通じて、金融サービスが、利用者保護やシステムの安全性を確保しつつ、特色ある機能を発揮することで、個人や企業の利便性向上に繋がるよう、金融機関やフィンテック事業者の支援を強化していきたいと考えている。
    • また、本年6月に施行された改正資金決済法により、高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者には犯収法に基づく取引時確認やマネロンリスク管理態勢の整備等が求められることとなった。加えて、同法の附則に基づき2年間の猶予措置を受けている事業者においても計画的に準備を進めていただきたい。当局としては、こうした態勢整備等に関する相談についても丁寧に対応させていただきたいと考えている。
    • 当局としても、引き続き、環境変化のスピードが速い前払式支払手段発行者のニーズを的確に把握し、取り組むべき課題の特定とその解決を図れるよう、深度ある対話を中心にモニタリングを継続してまいりたい。
    • 最後に、事業基盤の中核にあるITシステムに関し、最近、広範囲、長時間のシステム障害が発生し、利用者に大きな影響を与えた事例が見られている。こうしたシステム障害については、障害を想定した代替手段の確保・早期復旧や影響範囲の軽減を担保するための対策等を講じることが重要と考える。
    • 前払式支払手段発行者が提供する決済機能は、利用者からの安定したサービス提供・システム稼働への期待が特に高い領域であると思料。円滑な金融サービスの提供及び利用者保護の観点から、経営陣主導の下で、自社のシステムの更改や新サービス開始時の移行に向けたプロセス、障害発生時の内外の関係者間の連絡体制を含む復旧対応能力、顧客案内や周知等といった対応について今一度確認いただきたい。
  • 金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組み状況について
    • 【演習について】
      • 近年のサイバー攻撃が一層高度化・複雑化する中、あらゆるサイバー攻撃を速やかに捕捉して防御することには限界があり、防御に加えて、攻撃を受けた後のサービス継続や顧客対応、復旧対応なども含め、より広い視野でのインシデント対応が非常に重要である。
      • 金融庁では、金融業界全体のインシデント対応能力の底上げを図るため、金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(DeltaWall)を2016年度より毎年開催しており、本年10月に第8回目を開催したところ。
      • 今後、演習結果について分析を行った上で、演習参加金融機関に対して評価結果を還元し、さらに業界全体に対しても共通課題・良好事例などを還元する予定。インシデント発生時の意思決定、サイバー攻撃の検知・顧客対応・業務復旧など、コンティンジェンシープランの実効性について、確認いただきたい。
  • フィッシング対策の強化について
    • 昨今、フィッシングによるものと見られる不正送金被害が多発している。当庁及び警察庁より8月8日に注意喚起を公表した時点では、令和5年上半期におけるフィッシングによるものとみられるインターネットバンキングにおける預金の不正送金の被害件数は過去最多の2,322件、被害総額も約30億円と、年間の被害額と比較しても過去最多に迫る状況であった。また、預金取扱金融機関以外の金融機関の顧客に対しても、フィッシング攻撃による被害が発生している。
    • 被害が発生してから対策を講ずるのではなく、予め対策を進めていただきたい。顧客本位の経営の実現には、顧客資産を守ることが不可欠である。対応が不十分と認められる場合は、経営陣自らの問題としてしっかりと対応していただきたい

~NEW~
金融庁 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示企業一覧表の公表について
▼ 東京証券取引所 市場区分の見直しに関するフォローアップ
  • 一覧表の掲載対象
    • プライム市場及びスタンダード市場の上場会社を対象として、集計対象時点(今回は2023年12月末時点)で直近に提出されたコーポレート・ガバナンスに関する報告書において、以下として掲載しております。
      • 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」というキーワードを記載している場合には「開示済」
      • 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応(検討中)」というキーワードを記載している場合には「検討中」
  • 要請の主なポイント
    • 上場会社の皆様に、資本コストや株価を意識した経営を実践していただく観点から、まずは自社の資本コストや資本収益性を的確に把握し、その内容や市場評価に関して、取締役会で現状を分析・評価したうえで、改善に向けた計画を策定・開示し、その後も投資者との対話の中で取組みをアップデートしていく、といった一連の対応を継続的に実施していただくことをお願いするものです。(対象はプライム市場・スタンダード市場の全上場会社です。)
    • 実施にあたっては、取締役会が定める経営の基本方針に基づき、経営層が主体となり、資本コストや資本収益性を十分に意識したうえで、持続的な成長の実現に向けた知財・無形資産創出につながる研究開発投資・人的資本への投資や設備投資、事業ポートフォリオの見直し等の取組みを推進することで、経営資源の適切な配分を実現していくことが期待されます。
    • なお、資本収益性の向上に向け、バランスシートが効果的に価値創造に寄与する内容となっているかを分析した結果、自社株買いや増配が有効な手段と考えられる場合もありますが、自社株買いや増配のみの対応や、一過性の対応を期待するものではなく、継続して資本コストを上回る資本収益性を達成し、持続的な成長を果たすための抜本的な取組みを期待するものです。
▼ 東京証券取引所 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示状況(2023年12月末時点)
  • 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、2023年12月末時点で、プライム市場の49%(815社)、スタンダード市場の19%(300社)が開示(検討中を含む)
    • プライム市場3月期決算企業に限ると、59%(673社)が開示(検討中を含む)(2023年7月時点の31%から倍近くまで増加)
    • 開示企業数には一定の進捗が見られており、東証では、引き続き、検討・開示を行う企業数の増加に取り組む
    • あわせて、株主・投資者の視点から、各企業の取組みがブラッシュアップされていくことが重要であり、東証では、今後、投資者の視点を踏まえた対応のポイントや、投資者の高い支持が得られた取組みの事例の公表等を通じて、上場会社における実効的な取組みの検討・実施をさらに促進していく
  • 引き続き、PBRが低い企業/時価総額が大きい企業ほど開示が進展
    • PBR1倍未満かつ時価総額1,000億円以上のプライム市場上場会社では、78%が開示(検討中を含む)
    • 一方で、PBRが高い企業/時価総額が小さい企業では、開示に進捗は見られるものの、引き続き、相対的に開示が進んでいない状況
  • 業種別の開示状況(プライム市場)(2023年12月末時点)
    • 引き続き、平均PBRが低い業種の方が開示が進展しており、銀行業では94%が開示(検討中を含む)
    • 一方で、平均PBRが高い情報・通信業、サービス業、小売業などでは、相対的に開示が進んでいない
  • 英文開示の状況(プライム市場)(2023年12月末時点)
    • 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について開示済みの企業のうち、47%が当該内容に関する英文開示を実施

~NEW~
金融庁 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について
▼ 概要
  • 趣旨
    • 貸金業法に基づく規制は、多重債務者の防止をはじめ借入者の保護を図ること等を目的とするものであるが、他方、令和6年能登半島地震の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正するもの。
  • 府令改正の概要
    • 総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化(貸金業法施行規則第10条の23第1項第2号の2、同条第2項第2号の2ロ、第10条の28第1項第1号、附則第8項)
      • 総量規制に抵触する顧客が、「社会通念上緊急に必要と認められる費用」のために例外借入れ(貸金業法施行規則第10条の23第1項第2号の2)を行う場合について、被災者に係る以下の特例を設ける。
        • 貸金業者に対する領収書等の提出が必要とされているが、当面の生活費等の様々な支出に充てる場合に配慮し、これを不要とする。
        • 返済期間が「三月を超えないこと」が要件とされているが、被災者の置かれた状況に配慮し、「六月を超えないこと」とする。
    • 総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化(貸金業法施行規則第10条の23第1項第4号、第10条の28第1項第3号ロ、附則第8項)
      • 個人事業主による借入れ(貸金業法施行規則第10条の23第1項第4号)は総量規制の例外であるが、個人事業主が当該借入れを行う場合について、被災者に係る以下の特例を設ける。
      • 貸金業者は、百万円を超える貸付けであれば、当該個人事業主の「事業計画、収支計画及び資金計画」に照らし、顧客の返済能力を判断しなければならないが、「計画」の策定・提示が困難な被災者に配慮し、より簡素な情報(現状等)に照らし判断すれば足りることとする(百万円以内の貸付けの場合と同じ取扱いとする)。
    • 極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化(貸金業法施行規則第10条の26第1項、附則第8項)
      • 極度額方式による借入れ(=キャッシング)を、一定額以上利用した顧客は、源泉徴収票等の年収を証明する書面を貸金業者に提出しなければならないが、これについて被災者に係る以下の特例を設ける。
        • 当該顧客は、源泉徴収票等を「二月以内」に提出しなければ、仮に極度額に余裕があってもキャッシングが止められてしまうが、その入手が困難な被災者に配慮し、「六月以内」の提出とする。
          • ※貸金業法施行規則第10条の26第1項においては「一月以内」と規定されているところ、平成19年内閣府令第79号附則第9条の2において、当分の間「二月以内」とされている。
    • 総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化(貸金業法施行規則第10条の23第1項第3号、附則第9項)自らの収入だけに照らせば総量規制に抵触する顧客(主婦・主夫等)が、自身の年収と配偶者の年収を合算した額を基準として借入れ(合算年収の1/3まで)(貸金業法施行規則第10条の23第1項第3号)を行う場合について、被災者に係る以下の特例を設ける。
      • 当該顧客は、借入れを行う際に、配偶者との身分関係を証明する住民票又は戸籍抄本を提出する必要があるが、その入手が困難な被災者に配慮し、事後(六月以内)の提出で足りることとする。
  • 施行日等
    • 上記のいずれも、今般の地震の被災者を対象とした時限措置(令和6年7月31日まで)とし、施行は公布の日(令和6年1月17日)からとする(ただし、上記(3)に係る改正規定の適用については、令和5年11月2日からとする)

~NEW~
消費者庁 令和5年度 民間事業者等における内部通報制度の実態調査のお知らせ 概略版
  • 中小企業及び労働者の法の認知度が必ずしも十分とはいえない。
  • 中小企業で内部通報制度の導入が進んでいない。
  • 内部通報制度を導入した事業者においても、その取組状況は様々であるが、内部通報窓口を設置したことにより、一定の効果が得られている。
  • 従業員に向けた方策としては、秘密が守られることについての周知や、経営トップによる継続的なメッセージの発信などが行われている。一方、整備・運用に係る方策としては、窓口担当者に守秘義務を課すことや、匿名通報を受け付けるなどの方策が講じられている。
  • 通報・相談による不利益を被らないことや匿名性の確保とともに、職場風土の問題や、社外の第三者機関への窓口設置などが挙げられている。
  • 求められる措置として、匿名性の確保が民間事業者においては1位に、労働者でも2位に挙げられている。前述の、(3)内部通報制度を導入した民間事業者における取組状況「内部規程に定められている内容」、(4)内部通報制度の信頼性・安心感向上のために事業者が講じている方策、更には(5)通報・相談窓口を利用しやすくするために労務提供先に望むことにも共通して、匿名性の確保に関するものが挙げられており、民間事業者、労働者とも、公益通報者保護制度の実効性の向上には匿名性の確保が最も重要なポイント、との共通認識があることが伺える。
▼ 民間事業者調査
  • 「公益通報者保護法」(以下「法」という。)及び「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を「いずれも知っている」事業者は38.0%、「法のみ知っている」は22.0%、「ガイドラインのみ知っている」は1.6%であった。「いずれも知らない」は37.7%であった。従業員数別にみると、従業員数の多い事業者ほど「いずれも知っている」の割合が高く、“50人以下”では「いずれも知っている」が13.2%であるのに対し、“3,000人超”では8割を超えている(81.9%)。
  • 業種別にみると、「いずれも知っている」は、“金融・保険業”で80.9%と全体と比較して高くなっている。一方、「いずれも知らない」は、“建設業”で52.5%と全体と比較して高くなっている。
  • 法、又はガイドラインのいずれかを「知っている」と回答した事業者(n=2,138)に対して、どの媒体から知ったかを尋ねた。「新聞(一般紙)」が34.8%で最も高く、次いで、「インターネット(消費者庁のウェブサイトを除く)」(28.9%)、「消費者庁のウェブサイト」(28.1%)、「業界団体、同業者等」(24.1%)と続く。
  • 内部通報制度を「導入している」事業者は全体の46.3%、「検討中」は13.2%、「導入する予定なし」は39.2%であった。「導入していたが廃止した」は0.1%(2事業者)であった。従業員数別にみると、従業員数の多い事業者ほど、内部通報制度を「導入している」割合が高い。1,000人を超える事業者では9割超が「導入している」一方、“50人以下”では「導入している」が約1割(9.3%)であり、今後も「導入する予定なし」とする事業者は7割を超えている(73.7%)。
  • 業種別にみると、「導入している」は“金融・保険業”で91.5%と全体と比較して高い。一方、「導入する予定なし」は“建設業”で全体と比較して高い(54.8%)。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、内部通報制度をいつ導入したのかを、法成立前の「平成16年5月以前」、成立後施行前の「平成16年6月~平成18年3月」、施行後2年間の「平成18年4月~平成20年3月」、施行後3~4年目の「平成20年4月~平成22年3月」、施行後5~6年目の「平成22年4月~平成24年3月」、施行後7~8年目の「平成24年4月~平成26年3月」、施行後9~10年目の「平成26年4月~平成28年3月」、施行後10年目以降の「平成28年4月以降」に区分して尋ねた。施行後2年間の「平成18年4月~平成20年3月」が32.5%と最も高かった。
  • 従業員数別にみると、従業員数の多い事業者ほど、法施行前に導入した割合が高い傾向が見られ、“3,000人超”では、法成立前の「平成16年5月以前」が35.7%と最も高い。
  • 業種別にみると、“電気・ガス・熱供給・水道業”と“金融・保険業”では、法成立前に導入した割合が高い(それぞれ56.3%、31.0%)。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、内部通報制度を導入した目的・理由について尋ねた。「違法行為その他様々な経営上のリスクの未然防止・早期発見に資するため」が88.0%と最も高かった。次いで、「従業員が安心して通報ができる環境を整備するため」(60.7%)、「企業の社会的責任(CSR)を果たしていく上で必要であるため」(41.1%)と続いている。
  • 従業員数別にみると、いずれの従業員数区分でも「違法行為その他様々な経営上のリスクの未然防止・早期発見に資するため」が最も高い。“3,000人超”では「内部の自浄作用によって違法行為を是正し、外部(行政機関、報道機関等)に持ち出されないようにするため」(28.2%)の割合が全体と比較して高くなっている。
  • 内部規程を「整備している」と回答した事業者(n=1,468)に対し、どのような事項が定められているか尋ねた。「通報受付窓口の設置」が96.5%と最も高かった。次いで、「通報者の秘密の保護(通報者名や通報者の特定に繋がる情報等の漏えい禁止等)」(92.0%)、「正当な通報をしたことを理由とする労働契約上の不利益取扱い(解雇、降格、減給等)の禁止」(83.3%)と続く。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、通報窓口は社内外のいずれに設置しているかを尋ねた。「社内外いずれにも設置」が59.9%と最も高く、「社内のみに設置」は32.1%、「社外のみに設置」は7.0%であった。従業員数別にみると、従業員数の多い事業者ほど「社内外いずれにも設置」の割合が高く、従業員数の少ない事業者ほど「社内のみに設置」の割合が高い傾向が見られる。
  • 通報窓口を「社内外いずれにも設置」又は「社内のみに設置」と回答した事業者(n=1,479)に対し、社内の通報窓口はどの部門に所属しているかを尋ねた。「総務部門」が38.7%と最も高く、「法務・コンプライアンス部門」が32.9%で続く。以下は「人事部門」(19.5%)、「監査部門」(17.0%)の順で続く。
  • 通報窓口を“社内外いずれにも設置”又は“社外のみに設置”していると回答した事業者(n=1,076)に対し、社外の通報窓口はどこに設置しているかを尋ねた。「法律事務所(顧問弁護士)に委託している」が49.2%で最も高く、「親会社や関連会社に設置している」(22.7%)、「法律事務所(顧問でない弁護士)に委託している」(21.6%)の順で続く。
  • 通報窓口を「社内外いずれにも設置」又は「社内のみに設置」と回答した事業者(n=1,479)に対し、内部通報制度の信頼性や安心感を向上させるための方策を尋ねた。上位2項目には、「秘密が守られることを従業員に周知している」と「窓口担当者に守秘義務を課している」が8割以上を占めている(それぞれ82.7%、81.9%)。次いで、「匿名の通報を受け付けるようにしている」(70.0%)が7割以上を占め、以下には「一般従業員への教育・研修を実施している」(39.1%)、「経営トップ自らがコンプライアンス経営推進や内部通報制度の意義・重要性についてのメッセージを継続的に発信している」(34.8%)が続く。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、内部通報制度で対象としている通報者の範囲を尋ねた。「正社員」(88.7%)、「契約社員・パート・アルバイト」(84.9%)がいずれも8割以上を占め、「派遣社員」(69.5%)が7割で続いている。次いで「役員(取締役以外)」(44.6%)、「取締役」(43.4%)、「グループ企業の従業員」(43.1%)が4割以上となっている。「グループ企業の役員」(31.9%)は3割、「取引先の従業員」(21.1%)、「退職者」(19.7%)は2割、「限定していない」(10.0%)は1割であった。
  • 通報受付窓口を社内外のいずれかに「設置している」と回答した事業者(n=1,592)に対し、匿名による通報を受け付けているかを尋ねた。「受け付けている」(75.8%)と「通報内容によっては受け付けている」(13.1%)を合わせると、ほぼ9割(88.8%)であった。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、内部通報制度で対象としている通報内容にはどのようなものが含まれるかを尋ねた。「会社のルールに違反する行為(就業規則等に違反する行為)」(68.9%)、「法令違反行為(公益通報者保護法の対象となる法令違反行為に限定していない)」(68.4%)、「職場環境を害する行為(パワハラ、セクハラなど)」(65.7%)が7割程度と高く、次いで「その他の不正行為」(51.2%)が続く。「限定していない」は24.5%であった。
  • 通報受付窓口を社内外のいずれかに「設置している」と回答した事業者(n=1,592)に対し、過去1年間に通報窓口(社内・社外)に寄せられた内部通報件数を尋ねた。「0件」が41.6%で最も高く、次いで「1~5件」(30.5%)と続く。通報件数が1件以上あった
  • 事業者の割合の合計は51.6%であった。従業員数別にみると、従業員数の少ない事業者ほど通報件数「0件」の割合が高い傾向が見られ、“50人以下”では69.0%を占めているのに対し、“3,000人超”では4.4%となっている。一方、「50件超」の割合は、3,000人以下の事業者では1%に満たないのに対し、“3,000人超”では11.9%となっている。
  • 通報受付窓口を社内外のいずれかに「設置している」と回答した事業者(n=1,592)に対し、通報窓口(社内・社外)に寄せられる通報の内容を尋ねた。「職場環境を害する行為(パワハラ、セクハラなど)」が55.0%で最も高く、次いで「不正とまではいえない悩みなどの相談(人間関係など)」(28.3%)、「会社のルールに違反する行為(就業規則違反など)」(27.5%)の順となった。「窓口を設置して以来、通報はない」は20.6%であった。
  • 通報受付窓口を社内外のいずれかに「設置している」と回答した事業者(n=1,592)に対し、通報が寄せられるタイミングを尋ねた。「法令違反等が、既に発生した後」が57.5%と最も高く、「法令違反等が、まさに発生しようとしているとき」(2.1%)と合わせると6割であった(59.6%)。また、「法令違反等が、発生するおそれが認められるとき」は1割弱であった(8.0%)。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、通報窓口等に通報が寄せられても調査を行わない場合を尋ねた。「匿名等の通報の場合、連絡先が不明で通報内容の詳細について確認できない」が34.0%と高く、次いで「受付後、既に解決済みの案件と判明した」(28.0%)、「通報内容を裏付ける根拠が乏しい」(22.7%)、「通報者が特定されない形で調査を行うことが困難である」(20.2%)が続いている。また、「調査を行わないケースはない」は33.0%であった。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、内部通報制度を運用する上で、どのような課題や実務上の負担があると感じているかを尋ねた。「特にない」は18.7%であった。一方、「通報というより不満や悩みの窓口となっている」が35.7%で最も高く、次いで、「本当に保護されるのか、従業員に不安があるように感じる」(29.5%)、「不利益な取扱いを受けた事実の確認が難しい」(20.7%)の順となった。
  • 通報受付窓口を社内外のいずれかに「設置している」と回答した事業者(n=1,592)に対し、通報窓口を設置したことによる効果を尋ねた。「従業員等による違法行為への抑止力として機能している」(49.4%)が最も高く、次いで「内部の自浄作用によって違法行為を是正する機会が拡充された」(43.3%)、「従業員にとって安心して通報を行う環境が整備された」(43.3%)の順となった。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、社内の不正発見の端緒として多いものを尋ねた。「従業員等からの内部通報(通報窓口や管理職等への通報)」(58.8%)が最も高く、次いで「内部監査(組織内部の監査部門による監査)」(37.6%)、「職制ルート(上司による日常的な業務のチェック、従業員からの業務報告等)」(31.5%)の順となった。
  • 公益通報者保護制度の実効性を向上させるための措置を尋ねた。「通報者氏名・所属等の秘密保持が徹底され、通報者の匿名性が確実に守られること」(44.2%)が最も高く、次いで「法の趣旨や内容を、経営幹部や従業員が十分に認識・理解していること」(30.6%)、「通報を理由とする解雇等の不利益取扱いから保護される通報者の範囲を、労働者だけでなく、退職者や役員等にも広げること」(21.2%)の順となった。
  • 公益通報者保護制度の意義・重要性を社会経済全体に浸透させるために、制度の運用面において政府・行政機関が強化すべき取組みについて尋ねた。「経営トップ自らが内部通報制度の意義を認識し、企業経営におけるメリットや組織の発展・存亡をも左右し得ること等について、全ての経営幹部・従業員に対して明確かつ継続的にメッセージを発信するよう経営トップに働きかけること」(44.3%)が最も高く、次いで「公益通報者保護制度を踏まえて事業者が自主的に内部通報制度を適切に整備・運用していくための事業者向けガイドライン等を整備し、その周知・広報を強化すること」(39.0%)、「内部通報制度を有効に活用している先進・優良事例を収集し、積極的に紹介すること」(32.8%)の順となった。
  • 社外通報窓口を法律事務所(顧問弁護士)に委託していると回答した事業者(n=529)に対し、「顧問弁護士を公益通報の窓口とすることは利益相反の観点から問題も指摘される」といった指摘に対応するための対策を講じているかを尋ねた。「対策を講じている」は19.1%で、「対策を講じていない」は76.2%となった。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、他の条件が同じである場合、実効性が高い内部通報制度を整備・運用している事業者(不祥事への高い耐性を有する事業者)との取引を選択したいか尋ねた。「思う」は89.4%と、「思わない」の7.2%を大きく上回った。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、取引先の選定(例:CSR調達等)に当たって、当該取引先の内部通報制度の整備・運用の状況を考慮しているか尋ねた。「十分に考慮している」(3.8%)と「ある程度は考慮している」(25.5%)を合わせると、ほぼ3割(29.2%)である。また、「現在は考慮していないが、将来的に考慮することを検討している」(55.0%)が過半数を占め、「全く考慮しておらず、今後も考慮する予定は無い」は1割である(11.7%)。
  • 内部通報制度を「導入している」と回答した事業者(n=1,607)に対し、契約の締結、入札への参加、投資、融資を受ける際等に、取引先や行政機関等から、内部通報制度の整備・運用の状況について問われたことの有無を尋ねた。「ある」は20.5%で、「ない」は75.1%である。

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消費者庁 「キャンセル料に関する消費者の意識調査」について
▼ キャンセル料に関する消費者の意識調査 分析書(中央大学文学部有賀敦紀教授)
  • 調査Aはキャンセル料の支払いの実態およびそれに対する消費者の態度を炙り出し,キャンセル料の支払いに対する消費者の不満と関連する要因を特定することが目的とされた。加えて,事業者と消費者の間で生じ得るキャンセル料に関するミスコミュニケーションを回避するための方策を探ることも目的とされた。調査の分析の結果,以下の傾向が明らかになった。
    • キャンセル料の情報提供に対する印象が悪いと,消費者はキャンセル料の支払いに対して不満を感じる。
    • キャンセルの理由が自分自身,あるいは同伴者や家族の都合のときよりも,それ以外の外的要因(自然災害,商品・サービスの内容など)のときに消費者はキャンセル料の支払いに対して不満を感じる。
    • 旅行,移動・交通関係においてはキャンセル料の金額が高いと,売買・貸借関係においては契約金額に占めるキャンセル料の割合が高いと,キャンセル料の支払いに対する不満は高まる。
    • 主に旅行,移動・交通関係においては普段キャンセル料のことを気にする程度が強いと,キャンセル料の支払いに対する消費者の不満は軽減される。
    • サービス,趣味・習い事関係においてはキャンセル料についての知識がある(と主観的に思っている)と,キャンセル料の支払いに対する消費者の不満は軽減される。
    • 商品・サービスの購入,契約に対して,一括払いのときよりも分割・定額払い(主に定期購入,サブスクリプション等の定額購入)のときに消費者はキャンセル料の情報提供に対して不満を感じ,かつキャンセル料の支払いに対しても不満を感じる。
    • 対面での購入・契約の場合,キャンセル料について契約書での説明があると,情報提供に対する不満度は軽減される。
    • オンラインでの購入・契約の場合,申込画面にキャンセルポリシー等が表示されるかどうかは,情報提供に対する印象と強く関連しない。このことは,キャンセル料の情報提供がオンラインではそれほど機能していない可能性を示唆している。つまり,キャンセル料の情報提供に対する印象を良くするための効果的な表示方法を検討する必要があると考えられる。
  • 調査Bは「キャンセルしたときの金銭的・心的コストを消費者が自身の選択に帰属することで,キャンセル料の支払いに対する不満度は軽減される」という仮説のもと,実験的な調査として検討された。調査の分析の結果,以下の傾向が明らかになった。
    • 選択肢がないときよりも,選択肢があるときに,消費者がキャンセル料を気にする度合いは強くなる。
    • 選択肢数が同じであっても,比較しやすい方が比較しにくいときよりも,消費者がキャンセル料を気にする度合いは強くなる。
    • 事業者がキャンセル料を請求することを認めるべきか否かは,選択肢数の影響を受けなかった。ただし,本調査における質問では,回答者がキャンセル規定に基づいて事業者の対応を評価した可能性があり,回答者の心理的反応を適切に測定することができなかったと考えられる。
    • 消費者自身がキャンセル料の有無・多寡を選択することで,キャンセル料を意識するようになり,キャンセルしたときの不満度は軽減される可能性がある。調査Aでは,普段キャンセル料のことを気にする程度と,キャンセル料の支払いに対する不満度の間には負の相関があることが示唆されたからである。したがって「キャンセルしたときの金銭的・心的コストを消費者が自身の選択に帰属することで,不満度は軽減される」という本調査の仮説は間接的に支持された。
    • 損害補填,キャンセル率抑制,価格差別を目的としたキャンセル料の設定は比較的受け入れられるが,利益目的のキャンセル料の設定は受け入れられない可能性が高い。
  • まとめ
    • 本調査では,キャンセル料の支払いに関する消費者の意識調査を通して,消費者がどのような場合にキャンセル料を支払うことに不満を感じるのか,あるいは感じないのかを探索的に調べることが目的とされた。
    • 調査Aの結果,事業者によるキャンセル料の情報提供に対して不満を感じると,消費者はキャンセル料の支払いに対して不満を感じることがわかった。特に,商品・サービスに対する支払い方法が分割・定額払い(主に定期購入,サブスクリプション等の定額購入)のときに消費者はキャンセル料の情報提供が不十分であると感じ,かつキャンセル料の支払いに対して不満を感じていた。したがって,特に事業者が消費者に対して継続的な支払いを求める場合は,キャンセル料についてより丁寧な情報提供をすることが重要であると考えられる。さらに,現状オンラインではキャンセル料の情報提供が効果的になされていない可能性が高いため,オンライン上で効果的に情報提供を行うための方法を検討する必要がある。
    • 調査Bの結果,キャンセル料の割合を消費者自身で選択すると,消費者がキャンセル料を気にする度合いは強くなることがわかった。調査Aでは,普段キャンセル料のことを気にすることによって,キャンセル料の支払いに対する不満度は軽減される傾向が示されたため,キャンセル料の割合を操作した選択肢は,キャンセル料の支払いに対する消費者の不満を軽減すると考えられる。おそらく,消費者はキャンセルしたときの金銭的・心的コストを自身の選択に帰属することで,認知的不協和をある程度解消(不満を軽減)することができると考えられる。
    • キャンセル料の支払いに対する不満は,実際には消費者のパーソナリティなどの個人特性の影響を大きく受けていると考えられる。しかし,不満を軽減するために外的に操作可能な要因として,(1)キャンセル料についての情報提供の仕方,(2)キャンセル料を操作した選択肢の設け方,の二つが本調査で明らかにされた。つまり,これらの要因を適切に操作することが,消費者のキャンセル料の支払いに対する不満を軽減するために有効であると考えられる。

~NEW~
消費者庁 消費者庁SNSによる注意喚起等の情報の閲覧・利用の際には公式アカウントであることを確認ください。
  • 消費者庁公式SNSアカウントからの注意喚起等の情報発信を閲覧・利用される場合は、各運営者が認証した際に付与した認証済マークがあるアカウントであるか、または、消費者庁ソーシャルメディア運用方針の「1.アカウント情報一覧」に記載された公式アカウントからの情報発信であるかをご確認ください。
    • (例)
      • 消費者庁X(旧Twitter)(@caa_shohishacho)
      • 消費者庁 子どもを事故から守る! X(旧Twitter)(@caa_kodomo)
      • 消費者庁 食品ロス削減X(旧Twitter)(@caa_nofoodloss)
      • 消費者庁「18歳から大人」X(旧Twitter)(@caa_18sai_otona)
  • なお、消費者庁公式アカウントの不適切な利用(なりすましや偽情報の拡散等)が認められた場合には、各運営者に通報などの対応を取らせていただきます。

~NEW~
国民生活センター 国民生活 2024年1月号【No.137】(2024年1月15日発行)
▼ フェアトレードの成果
  • 今回はフェアトレードがどのような成果を上げてきたのか、2009年から2015年にかけて公表された45の調査結果と、2021年に3大作物(コーヒー、バナナ、ココア)を対象に行われた調査の結果を中心にお伝えしていきます。
  • 受益者数
    • まず、フェアトレードに支援されている受益者(生産者と労働者)の数を見てみましょう。2021年時点で国際フェアトレードラベル機構(FI)の受益者は203万人、世界フェアトレード連盟(WFTO)の受益者は97万人でした。ただ、その両方に参加する生産者・労働者もいれば、どちらにも参加しない生産者・労働者もいます。そのため受益者の総数は推測せざるを得ませんが、250万~300万人(扶養家族を含めると1200万~1500万人)に上ると思われます。
  • 収入の向上
    • フェアトレードの価格は通常の価格(市場価格)とどれくらい違うのでしょうか。それは産品、時期、地域などによって違ってきます。
    • コーヒーを例にとると、価格が大暴落した2001年はフェアトレードが保証する最低価格は市場価格の 2.5倍でした。一方、価格が高騰した2011年は最低価格より高い市場価格のほうを払うルールなので差がなくなりました。直近の2021年にペルーで行われた調査では最低価格が市場価格を10%上回っていました。
    • 価格に生産量を掛けた「収入」では、同調査でフェアトレードに参加している生産者(以下、FT生産者)が参加していない生産者(以下、非FT生産者)を53%上回っていました(生産量の違いも影響していると思われます)。
    • 調査によっては収入の向上が限定的、わずか、なし、という結果も出ています。その理由としては、フェアトレード価格で売れる割合が少ない、最低価格が市場価格より低い、生産コストが高騰、といったことが挙げられています。
    • 生活物資や生産用資材の値上がりが生活を圧迫するなかで、生産者側は最低価格の引き上げを常々求めています。そのためときどき最低価格が見直されていますが、大幅な引き上げは買い手や買い入れ量の減少という逆効果を招きかねないため難しい、というジレンマがあります。
  • 生活の質の向上
    • 高い削減効果が確認されたのはウガンダのコーヒー生産者を対象にした調査で、FT生産者間の貧困率は非FT生産者間の貧困率の半分にとどまり、その削減効果はオーガニック認証やウツ認証よりずっと大きいという結果でした。
    • 最低価格の保証に加えて生活の向上に寄与しているのが「割増金(プレミアム)」です。それは最低価格の数%から10数%分を上乗せして生産者組織に支払うもので、2021年には1組織当たり平均10万ユーロ強(約1400万円、1人当たりでは1万3000円)が支払われました
  • セーフティネットとしての役割
    • 多くの報告書が指摘する成果がセーフティネットとしての役割です。市場価格が暴落したとき、フェアトレードの最低価格は最低限の生活を守ってくれます。農作物は病害虫によって壊滅的な被害を受けることがあります(バナナの新パナマ病、コーヒーのさび病など)。最近ではコロナ禍で消費が落ち込み、物・人の移動が制限されたことで生産物が売れなくなりました。
    • そうした逆境が襲ったペルーのコーヒー生産地では、非FT生産者が貯金を使い果たして借金をし、なかには返済ができずに農地の売却や自殺に追い込まれたケースもありました。FT生産者も打撃を受けましたが、先進国の取引相手が買い支えたり、生産者組織が割増金を現金で配ったり、無利子や低利で貸し付けたりして逆境を乗り越えられたといいます。
    • このようにフェアトレードは有事の耐久力(レジリエンス)を高め、セーフティネットとして重要な役割を果たしているのです
  • 組織力の強化とネットワークの構築
    • フェアトレードは生産者に組合作りを求め、大農園や工場の場合は労働者組織の結成を求めます。生産者や労働者は“団結”することで買い手や雇用主に対して声を上げ、フェアな取引や雇用を実現できるようになるからです。
    • 組織力の強化は交渉力の強化ももたらし、フェアトレード以外のルートで売らざるを得ないときも今までより高く売れたり、生産用資材であれば安く買えたりするようになります。
    • フェアトレードは、国際協力NGOや生産国の政府、同業者の全国組織といった外部のステークホルダーとのネットワークを築くことで、資金的・物質的・技術的な支援を獲得するだけでなく、有利な環境を生み出してもいます。
  • 弱者の保護・エンパワ-メント
    • 児童労働の禁止はフェアトレードの重要な原則で、各種の調査で少なくともその改善が報告されています。世界全体では新型コロナウイルスが蔓延した2020年に児童労働が20年ぶりに増えてしまいました。ペルーでコーヒーを栽培する非FT生産者の間では、学校の閉鎖や収入の減少に伴って児童労働が増えていました。FT生産者と違って、教育費が払えなかったり、リモート授業を受けるのに必要な機器が買えなかったりしたためだといいます。
    • 女性に関しては、総じて発言権が強まったり、より重要な役割を果たしたりといった改善が見られます。
  • 環境の保全
    • 調査ではFT生産者は非FT生産者よりも環境への意識が高く、例えばペルーでは非FT生産者が焼き畑農業を続けているのに対してFT生産者は野生生物や固有種の保全に努めています。
    • 気候危機は各地で水害、干ばつ、病虫害の発生などの問題を引き起こし、生産への影響も深刻化しているためFT生産者は危機感を強めています。ただ、あまりにも大きな問題なだけに有効な対策を取れていないのが実情のようです。
  • 波及効果
    • フェアトレードは非FT生産者や地域社会全体にも波及効果をもたらしています。マリではFT生産者が綿花の品質を高めて高く売れるようになったのを見て、非FT生産者も綿花の品質を高めるようになったといいます。また、FT生産者が多数を占める地域では、フェアトレードが価格決定力を持つようになり、非FT生産者もその恩恵にあずかって高く売れるようになったという報告もあります。

~NEW~
国民生活センター 震災に便乗した悪質商法に注意
  • 内容
    • 事例1:見た目では自宅に被害はないが、訪問してきた工事業者に「このままでは危ない。すぐに工事が必要だ」と言われた。
    • 事例2:「保険金を使えばタダで住宅修理ができる」と言われたが本当か。
    • 事例3:市役所を名乗り、義援金を集めると訪問されたが信用できるか。
  • ひとこと助言
    • 地震等の災害が起こると、その際の混乱や被災者を支援したいという気持ちにつけ込んだ便乗商法と疑われる相談が寄せられます。今後、トラブルが広がる可能性がありますので、注意が必要です。
    • 住宅修理等の勧誘をされてもその場ですぐに契約せず、複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約しましょう。頼んでもいないのに押しかけてきて、しつこく勧誘する事業者には特に注意してください。
    • 「保険金が使える」と言われてもその場ですぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。
    • 公的機関が、電話や訪問等で義援金を求めることはありません。募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 通信販売はクーリング・オフできません
  • 内容
    • インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。
    • 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
    • 通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター ご用心 災害に便乗した悪質商法 更新
▼ 令和6年能登半島地震で被災された皆様へ
  • 大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。
  • 行政機関の職員等を名乗り、義援金・寄付金をだまし取る詐欺にご注意ください。
  • 「架空請求と思われるメール」や「訴訟をすると不安をあおる封書」等が届いたとしても、身に覚えがなければ連絡しないでください。
  • 警察への相談は警察相談専用電話(「♯9110」番)をご利用ください。
  • 不審・不安に思ったら消費者ホットラインにご相談ください。
    • 消費者ホットライン 188(局番なしの3桁・下記4県以外の方はこちら)
    • 0120-797-188(新潟県、富山県、石川県、福井県の方はこちら)
  • 住まいに関する相談
    • 住まいるダイヤル:0570-016-100
    • 被災した住宅の補修工事に対応できる近隣の事業者を知りたい場合は、こちらからご確認いただけます。
    • 住まい再建事業者検索サイト:https://sumai-saiken.jp/
      • ※国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体や、住宅関係団体に所属しているリフォーム事業者等を一元的に検索できるサイトです。
  • 保険に関することは、保険会社又は代理店にご相談ください。
    • 損害保険会社の連絡先はこちらからご確認いただけます。
    • ご加入の損害保険会社が分からなくなった場合は、こちらへ問い合わせることも可能です(災害救助法が適用された地域に限る。)。
      • (一社)日本損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター:0120-501331(受付時間:平日 午前9時15分から午後5時)
      • (一社)外国損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター:03-5425-7850(受付時間:平日 午後0時から午後1時を除く 午前9時から午後5時)

~NEW~
経済産業省 第7回「インフラメンテナンス大賞」受賞者を決定しました インフラメンテナンスの優れた取組や技術開発を表彰
  • 経済産業省は、国土交通省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、環境省、防衛省とともに、「インフラメンテナンス大賞」の内閣総理大臣賞及び各省大臣賞等の受賞者を決定しました。総理大臣賞、各省大臣賞及び特別賞の表彰式を令和6年1月18日(木曜日)、優秀賞の表彰式を令和6年1月22日(月曜日)に開催する予定です。
  • インフラメンテナンス大賞とは
    • インフラメンテナンス大賞は、日本国内における社会資本のメンテナンス(以下「インフラメンテナンス」という。)に係る優れた取組や技術開発を表彰し、好事例として広く紹介することにより、我が国のインフラメンテナンスに関わる事業者、団体、研究者等の取組を促進し、メンテナンス産業の活性化を図るとともに、インフラメンテナンスの理念の普及を図ることを目的として実施するものです。今回より、内閣総理大臣賞及び環境大臣賞が新設されております。
  • 応募状況及び審査結果
    • 第7回目となる今回は、令和5年4月25日から同年6月30日まで募集したところ、317件(うち電気・ガス設備に係るもの23件)の応募がありました。有識者による選考委員会(委員長:家田仁 政策研究大学院大学 特別教授)の審査を経て、次のとおり、内閣総理大臣賞1件、経済産業大臣賞1件、特別賞1件及び優秀賞1件の受賞者が決定しましたので、お知らせします。なお、全受賞案件については別紙のとおりです。
      • 内閣総理大臣賞
        • 技術開発部門
        • 大阪ガスネットワーク株式会社
        • レーザー分光式検知器と専用ナビの活用による漏えい検査の効率化
      • 経済産業大臣賞
        • 技術開発部門
        • 四国電力株式会社 火力本部 火力部
        • ボイラチューブパウダースケールの分析・除去・抑制技術の確立
      • 特別賞
        • メンテナンスを支える活動部門
        • 有限会社イー・ウィンド
        • 地域に根差した風力発電設備メンテナンス
      • 優秀賞
        • メンテナンス実施現場における工夫部門
        • 中部電力パワーグリッド株式会社
        • 変電機器に対する状態監視保全システムを活用した保全の効率化
▼ (参考1)第7回インフラメンテナンス大賞受賞案件概要

~NEW~
経済産業省 GXリーグ公式Webサイトに「GXダッシュボード」を開設し、参画企業ごとの排出削減目標等を公開しました
  • 経済産業省は、2022年2月1日に「GXリーグ基本構想」を公表し、2023年度よりGXリーグの取組が開始されました。今般、GXリーグ公式Webサイトに「GXダッシュボード」を開設し、GXリーグ参画企業各社が設定する排出削減目標など、参画企業の取組状況を公表しました。GXリーグは我が国の温室効果ガス(GHG)排出量の5割超をカバーする枠組みとして、我が国のGXを牽引していきます。
  • GXリーグとは
    • GXリーグは、カーボンニュートラルへの移行に向けた挑戦を果敢に行い、国際ビジネスで勝てる企業群がGXを牽引する枠組みであり、現在、568社が参画しています。
    • 参画企業は、2030年度に加え、2025年度までの排出削減目標を自ら掲げて削減に挑戦するとともに、試行的に開始する排出量取引にも参画しています。また、サプライチェーン上での排出削減やGX製品の投入に関して個社の取組では難しいルール形成等についても積極的な議論を行っています。
  • GXダッシュボードについて
    • GXリーグ参画企業の排出削減目標やサプライチェーンでの排出削減の取組等に係る情報開示基盤として、GXダッシュボードをGXリーグ公式Webサイト内に開設しました。ダッシュボードでは、参画企業の排出削減目標や各社のサプライチェーン上での削減取組が公表されており、来年度以降は、各社の排出量の実績等も公表される予定です。
    • なお、現在データ提出済み企業の2021年度直接排出量合計は我が国のGHG排出量の5割超を占め、2025年度直接排出削減目標の合計は6.2億トン、2030年度直接排出量削減目標の合計は4.8億トンとなりました。また、現在データ未提出企業分に係るダッシュボード追加掲載等の更新を1か月ごとに実施する予定です。
  • 2024年度からの途中参画の受付
    • GXリーグは現在、2024年度からの途中参画を受け付けています。詳細は、GXリーグ公式Webサイト内の特別ページをご参照ください。
    • なお、第1フェーズ(2023年度から2025年度)の募集は本募集(2024年度)が最後となり、2025年度の募集はありません。

~NEW~
経済産業省 AIマネジメントシステムの国際規格が発行されました 安全・安心なAIシステムの開発と利活用を目指して(ISO/IEC 42001)
  • 人工知能(AI)を利用した製品やサービス(AIシステム)の普及が急速に進む中、AIシステムを安全・安心に利活用するためには、リスクベースアプローチ等を通じて、AIシステムを適切に開発・提供・使用することが必要です。
  • 今回発行されたAIマネジメントシステムの国際規格により、AIに関するリスクを回避するための要件やリスクが生じた場合の対応を含む信頼性の高いマネジメントシステムが構築可能となり、より安全・安心なAIシステムの普及拡大への貢献が期待されます。
  • 背景
    • 近年、AIの開発が活発化しており、一般にも、AIシステムとして日常生活の様々な場面で使用されるなど普及が急速に進みつつあります。その普及に当たっては、安全・安心なAIシステムとして適切に開発・提供・使用することが必要であることから、よりどころとなるマネジメントシステムのニーズが高まっていました。
    • そのため、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の合同専門委員会(JTC1)内のAIに関する分科委員会(SC42)において、AIマネジメントシステムの国際標準化の検討・開発が進められ、2023年12月18日に国際規格「AIマネジメントシステム(ISO/IEC 42001)」として発行されました。なお、本規格の開発には、日本から多くの専門家が参加し、重要な提案を行い積極的に議論するなど貢献をしました。
  • 規格の概要
    • 本規格は、AIシステムを開発、提供または使用する組織を対象とし、組織がAIシステムを適切に利活用(開発・提供・使用)するために必要なマネジメントシステムを構築する際に遵守すべき要求事項について、リスクベースアプローチによって規定したものです。信頼性や透明性、説明責任を備えたAIシステムの利活用ができるよう、そのリスクを特定し、軽減すると共に、AIの公平性や個人のプライバシーなどへの配慮についても要求しています。さらに、AIシステムに特有な学習データや機械学習について考慮するにあたっても、重要な規格になります。
    • マネジメントシステムの構築については、ISO9001品質マネジメントシステム(QMS)規格やISO/IEC27001情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)規格など既存のマネジメントシステム規格と同様のアプローチを採用し、同じ構成で要求事項を規定するなど、本規格の利用者を考慮した規格にもなっています。
  • 期待される効果
    • 本規格により、AIシステムの開発・提供・使用をする事業者が国際標準に基づいたAIマネジメントシステムを構築し、これまで以上に安全・安心なAIシステムの開発・提供・使用が行えるようになることが期待されます。また、AIシステム関係者相互の共通理解が図られるようになり、AIシステムの国際取引が促進されることも期待されます。

~NEW~
経済産業省 人的資本経営コンソーシアムへの新規入会申込受付を開始します
  • 人的資本経営コンソーシアムへの新規入会申込を、本日より通年で受け付けることとします。
  • 人的資本経営コンソーシアムの概要等
    • 「人的資本経営コンソーシアム」では、日本企業における人的資本経営を実践と開示の両面から促進することを目的とし、人的資本経営の実践に関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議論、効果的な情報開示の検討を行っています。本コンソーシアムの詳細については、人的資本経営コンソーシアムWEBサイトをご確認ください。
  • 人的資本経営コンソーシアムへの新規入会申込受付について
    • 人的資本経営コンソーシアムへの新規入会申込を、本日より通年で受け付けることとします。入会を希望し、本コンソーシアムの設立趣旨に賛同していただけるとともに、人的資本経営の実践及び開示に関して先進的な取組を行い、その内容を共有していただける法人の皆様は、「入会希望」の旨、以下の人的資本経営コンソーシアム事務局のメールアドレス宛にお問合せください(入会申込書を送付させていただきます)。入会の際は規約PDFファイルに同意するものとします。
    • なお、本コンソーシアムへの入会に当たっては、以下の3点を満たしていることが期待されます。
      • 国内に事業所を有し、現に事業活動を行っている法人であること
      • 相当数の従業員を対象に人的資本に関する取組を行っていること
      • 有価証券報告書や統合報告書等で人的資本情報の開示を行っていること

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第6回)配付資料
▼ 資料6-1 AI事業者ガイドライン案の概要
  • 背景・経緯
    • 我が国は従前より、世界に先駆けて、AIに関する議論を主導(G7香川・高松情報通信大臣会合(2016年)、人間中心のAI社会原則(2019年、内閣府))。今般、「AIに関する暫定的な論点整理」(2023年5月、AI戦略会議)を踏まえ、総務省・経済産業省が共同事務局として、既存のガイドラインを統合・アップデート(AI開発ガイドライン(2017年、総務省)、AI利活用ガイドライン(2019年、総務省)、AI原則実践のためのガバナンスガイドライン(2022年、経済産業省))し、広範なAI事業者向けのガイドライン案をとりまとめ
    • 作成にあたっては広島AIプロセスの議論やマルチステークホルダー・アプローチを重視。総務省の「AIネットワーク社会推進会議」、経済産業省の「AI事業者ガイドライン検討会」及び各検討会下のWGを活用し、産業界、アカデミア及び市民社会の多様な意見を聴取
  • 全体の構成、今後の進め方
    • 事業活動においてAIに関係する全ての事業者(企業に限らず、公的機関を含めた組織全般)を対象。事業者を(1)AI開発者、(2)AI提供者、(3)AI利用者(事業活動以外でAIに関係する者を含まない)に大別
    • 3つの事業者カテゴリに共通の指針を括りだした上で(第2部C)、各カテゴリに特有、重要となる事項を整理(第3部~第5部
    • 本編の構成
      • 第1部AIとは
      • 第2部AIにより目指すべき社会と各主体が取り組む事項
        • A基本理念
        • B原則
        • C共通の指針(一般的なAIシステム)
        • D高度なAIシステムに関係する事業者に共通の指針
        • Eガバナンスの構築
      • 第3部AI開発者に関する事項 データ前処理・学習時、AI開発時、AI開発後、国際行動規範の遵守
      • 第4部AI提供者に関する事項 AIシステム実装時、AIシステム・サービス提供後、国際指針の遵守
      • 第5部AI利用者に関する事項 AIシステム・サービス利用時、国際指針の遵守
    • 別添
      • 本編を補完する位置付けとして、次のような事項を記載
      • AIシステム・サービスの例(各主体の関係性等を含む)
      • AIによる便益や可能性、具体的なリスクの事例
      • ガバナンス構築のための実践ポイント、具体的な実践例
      • 本編の各項目に関するポイント、具体的な手法の例示、分かりやすい参考文献 等
  • 対象範囲
    • 広島AIプロセスでとりまとめられた高度なAIシステムに関する国際指針及び国際行動規範を反映しつつ、一般的なAIを含む(想定され得る全ての)AIシステム・サービスを広範に対象
    • 実際のAI開発・提供・利用においては、本ガイドラインを参照し、各事業者が指針遵守のために適切なAIガバナンスを構築するなど、具体的な取組を自主的に推進することが重要
    • 高度なAIシステムに関する取組事項
      • 広島AIプロセスの成果(包括的政策枠組み)を反映
        • 全てのAI関係者向け及び高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際指針
        • 高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範
    • あらゆるAIシステムに関する取組事項
      • 原則を元に、各主体が取り組むべき指針や事項を整理
      • AI開発ガイドライン、AI利活用ガイドライン(総務省)も取込み
        • 1)人間中心、2)安全性、3)公平性、4)プライバシー保護、5)セキュリティ確保、6)透明性、7)アカウンタビリティ、8)教育・リテラシー、9)公正競争確保、10)イノベーション
    • 基本理念・原則
      • 「人間中心のAI社会原則」の基本理念を土台とし、OECDのAI原則等を踏まえ、基本理念・原則を構成
    • AIガバナンス
      • AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン(経済産業省)をもとに整理
  • 各主体が取り組む主な事項の例(抜粋)
    • 第2部 AIにより目指すべき社会と各主体が取り組む事項
      • 法の支配、人権、民主主義、多様性、公平公正な社会を尊重するようAIシステム・サービスを開発・提供・利用し、関連法令、AIに係る個別分野の既存法令等を遵守、人間の意思決定や感情等を不当に操作することを目的とした開発・提供・利用は行わない
      • 人間の生命・身体・財産、精神及び環境への配慮、偽情報等への対策、AIモデルの各構成技術に含まれるバイアスへの配慮
      • プライバシー保護やセキュリティー確保、関連するステークホルダーへの情報提供(AIを利用しているという事実、AIモデルの情報 等)
      • トレーサビリティの向上(データの出所や、開発・提供・利用中に行われた意思決定等)
      • 文書化(情報を文書化して保管し、必要な時に、利用に適した形で参照可能な状態とする等)
      • AIリテラシーの確保、オープンイノベーション等の推進、相互接続性・相互運用性への留意等
      • 高度なAIシステムに関係する事業者は、広島AIプロセスで示された国際指針を遵守(開発者は国際行動規範も遵守)
      • 「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていく、「アジャイル・ガバナンス」の実践 等
    • 第3部 AI開発者に関する事項
      • 適切なデータの学習(適正に収集、法令に従って適切に扱う)
      • 適正利用に資する開発(安全に利用可能な範囲の設定、AIモデルの適切な選択)
      • セキュリティ対策の仕組みの導入、開発後も最新動向に留意しリスクに対応
      • 関連するステークホルダーへの情報提供(技術的特性、学習データの収集ポリシー、意図する利用範囲等)
      • 開発関連情報の文書化
      • イノベーションの機会創造への貢献 等
    • 第4部 AI提供者に関する事項
      • 適正利用に資する提供(利用上の留意点の設定、AI開発者が設定した範囲でAIを活用等)
      • 文書化(システムのアーキテクチャやデータ処理プロセス等)
      • 脆弱性対応(サービス提供後も最新のリスクを把握、脆弱性解消の検討)
      • 関連するステークホルダーへの情報提供(AIを利用していること、適切な使用方法、動作状況やインシデント事例、予見可能なリスクや緩和策等)
      • サービス規約等の文書化 等
    • 第5部 AI利用者に関する事項
      • 安全を考慮した適正利用(AI提供者が示した適切な利用範囲での利用)
      • バイアスに留意し、責任をもってAIの出力結果の利用を判断
      • プライバシー侵害への留意(個人情報等を不適切に入力しない等)
      • セキュリティ対策の実施
      • 関連するステークホルダーへの情報提供(業務外利用者等に平易かつアクセスしやすい形で示す等)
      • 提供された文書の活用、サービス規約の遵守 等
  • 第7回AI戦略会議 「松本総務大臣ご発言」より
    • 「広島AIプロセス」に関しては、12月1日「G7デジタル・技術大臣会合」において、「広島AIプロセス包括的政策枠組み」と作業計画について合意が得られた。来年以降も、作業計画に基づき、他の国や地域、国際機関等と協力しながら「広島AIプロセス」を更に推進してまいる。
    • また、AIガバナンスの相互運用性を推進する観点から、「広島AIプロセス」の成果を踏まえ、経済産業省と連携して「AI事業者ガイドライン案」の検討を進めており、年度内に策定・公表予定だが、その後も随時更新してまいる。
    • さらに、生成AIに係る偽情報等について、現在、総務省では、デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた検討を進めており、これらの検討結果もAI事業者ガイドラインにも反映するなどし、安心してAI開発、提供、利用を進められるよう取り組んでまいる。
    • 最後に、我が国の開発力の強化に向けて、NICTの保有するAI学習用の良質な日本語データについて、年明けを目途に国内のAI開発事業者等に対して提供開始する予定である。こちらにもしっかり取り組んでまいる
  • 第7回AI戦略会議 「構成員ご発言」より
    • 今後の課題というところで申しあげると、偽情報問題が非常に重要。政治家若しくは紛争、戦争、そういった関連の偽画像、偽映像が拡散しているということは周知のとおりだが、それだけではなく、話題になったニュースに関連するAI生成画像がどんどん今、出てきている。こういった中で実効性のある対策ということを考えることが非常に重要である。
  • 第7回AI戦略会議 「来年のAI戦略会議の課題について」より
    • AI利用により巧妙化、増加するおそれのある偽情報対策を強化すべきではないか。例えば、コンテンツ認証・来歴管理技術等の新たな技術の開発・導入の促進策や、欧州で議論されているAI作成コンテンツの明示義務やデジタルプロバイダーの役割について検討してはどうか。

~NEW~
総務省消防庁 消防法施行令の一部を改正する政令について
  • 改正理由
    • 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)第4条の規定による建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正により、防火規制に係る別棟みなし規定の創設や建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化が行われた(令和6年4月1日施行)。
    • これを踏まえ、消防法(昭和23年法律186号)第17条第1項の規定に基づき消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)で定める消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準(以下「消防用設備等の技術基準」という。)に係る規定の整備を行う必要がある。
  • 改正内容
    • 消防用設備等の技術基準に係る別棟みなし規定の拡充【令第8条関係】
      • 消防用設備等の技術基準は、原則として防火対象物一棟単位で適用されているが、建築基準法上の防火規制に係る別棟みなし規定の創設を踏まえて、消防用設備等の技術基準に係る別棟みなし規定を拡充する。
    • 建築基準法における建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化に伴う規定の整備【令第11条等関係】
      • 令では、消防用設備等の設置義務の対象となる防火対象物について、その主要構造部が耐火構造等である場合には、消防用設備等の技術基準の一部を緩和する規定を設けている。建築基準法の一部改正により、特定主要構造部のみを耐火構造等とする建築物の建築が可能となるが、主要構造部全てを耐火構造等とする建築物と同様に、消防用設備等の技術基準の一部が緩和されるよう規定の整備を行う。
  • 施行期日
    • 令和6年4月1日

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国土交通省 ダイハツ工業の不正事案に関する国土交通省の対応について
  • 国土交通省では、令和5年12月21日より、ダイハツ工業に対する立入検査を行い、事実関係の確認、精査を行ってまいりました。この結果を踏まえ、本日、国土交通省において、以下の対応を行います。
    1. 立入検査の結果の公表(立入検査において新たに14件の不正行為を確認)
    2. 特に不正行為が悪質な3車種の型式指定の取消し手続きの開始
    3. ダイハツ工業に対する是正命令の発出
    4. 基準不適合の可能性がある2車種のリコール届出の指導
  • 立入検査の結果について
    • 令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社(以下「ダイハツ工業」という。)から型式指定申請における不正行為の報告を受け、国土交通省は、不正行為の事実関係等の確認のため、同社に対して同年12月21日から令和6年1月9日まで立入検査を実施した。
    • その結果、ダイハツ工業から報告があった142件の不正行為の事実を認定するとともに、新たに14件の不正行為(試験車両に不適切な加工を行う不正行為(9件)、規定と異なる試験装置を使用する不正行為(5件))を確認した。
      • ダイハツ工業から報告があった不正 46車種142件
      • 立入検査で新たに確認した不正 14件
      • 合計 46車種156件
    • これら156件の不正行為については、国土交通省において基準適合性の確認試験を速やかに行い、その結果を順次公表する。
  • 3車種の型式指定の取消し手続きの開始について
    • 特に悪質な不正行為(※)が行われたと認められる以下の3車種について、型式指定を取消すこととし、関係法令の規定に基づく手続きを開始した。
      • ダイハツ・グランマックス、トヨタ・タウンエース、マツダ・ボンゴ(いずれもトラックタイプのみ)
        • (※)試験車両に対する不正加工により、申請に係る自動車と異なる構造の自動車を用いて試験を実施
  • ダイハツ工業に対する是正命令の発出について
    • ダイハツ工業に対し、二度とこうした不正行為を起こさない体制への抜本的な改革を促すべく、道路運送車両法の規定に基づき、国土交通大臣から別添の是正命令を発出した。
    • また、ダイハツ工業に対し、1か月以内に再発防止策を報告し、その後四半期毎に再発防止策の実施状況を報告するよう求めた。
  • 基準不適合の可能性がある2車種のリコール届出の指導について
    • ダイハツ工業に対し、基準不適合の可能性があると報告された以下の2車種について、リコールが必要な場合は速やかに届出を行うよう指導した。
      • ダイハツ・キャスト、トヨタ・ピクシスジョイ

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国土交通省 令和5年は過去平均を上回る土砂災害が発生~令和5年の土砂災害発生件数を公表~
  • 令和5年には、43の道府県で1,471件の土砂災害(土石流等、地すべり、がけ崩れ(火砕流は除く))が発生した。
  • 統計開始以降(S57~)の平均発生件数(1,099件)および直近10年(H25-R4)の平均発生件数(1,446件)を上回った。
  • 令和5年の土砂災害
    • 43道府県で1,471件の土砂災害が発生し、死者8名、人家被害262戸の被害が生じた。
    • 統計開始以降(S57~)の平均発生件数(1,099件)および直近10年(H25-R4)の平均発生件数(1,446件)を上回った。
    • 特に、6月29日から梅雨前線により各地で大雨が降り、22県で397件の土砂災害が発生した。このうち、7月1日から12日までに9県で線状降水帯が発生し、これらの県では全数の約8割にあたる322件の土砂災害が発生した。
    • また、9月に発生した台風第13号では、全数の8割以上にあたる257件の土砂災害が千葉県で発生した。これは、単一の台風、単一の県で発生した件数として歴代1位となった。

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国土交通省 羽田空港において損傷していた一部施設の供用再開について
  • 羽田空港において1月2日(火)に発生した、日本航空516便と海上保安庁機の衝突事故により、一部の施設(C滑走路北側の進入角指示灯(PAPI))が損傷していましたが、当該施設について復旧工事及び機能確認作業が完了したことから、1月20日(土)6時30分から供用を再開します。
  • 1月8日(月)のC滑走路運用再開以降、南風運用時であって都心上空ルートで運用する時間帯(15時から19時のうち3時間程度)については、上記施設の損傷により、常に計器着陸装置(ILS)を活用した悪天時の都心上空ルートの運用を行ってきましたが、本施設の供用再開により、好天時においては、本来運用する都心上空ルートでの運用に戻すこととします。
  • なお、北風運用時については、施設の損傷等の問題がなかったことから、C滑走路運用再開時点で事故発生前と同様の運用を行っていたため、飛行ルートに変更はありません。
  • また、処理容量については、風向きに関わらず、C滑走路運用再開時点で事故発生前の水準に回復していたため、今般の施設の供用再開によって変わるものではありません。
  • C滑走路運用再開時点よりこれまでの間、南風運用時において、ILSを活用した経路下の皆様にはご迷惑をお掛けしました。国土交通省としては、引き続き航空の安全・安心の確保に取り組んで参ります。

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国土交通省 ダイハツ工業の不正事案に係る基準適合性の検証結果について
  • 国土交通省では、ダイハツ工業による型式指定申請における不正行為が確認された車種について、順次、道路運送車両法の基準適合性に関する検証を行っています。
  • 本日、検証が終了した5車種について、結果を公表します。
  • 経緯
    • 令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社から型式指定申請における不正行為の報告を受け、国土交通省において、立入検査等により事実関係の確認を行った結果、46車種において不正行為が行われていたことを確認した。
    • 国土交通省は、不正行為が確認された46車種のうち、開発中の1車種を除く45車種について、道路運送車両法の基準適合性に関する確認試験などの技術的な検証を速やかに行い、結果の出た車種から順次公表することとしている。
  • 検証結果
    • 別紙の5車種について、道路運送車両法の基準に適合していることを確認した。
    • このため、当該5車種については、出荷停止の指示を解除する。
    • (別紙より基準適合性の検証結果一覧)トヨタ・プロボックス、マツダ・ファミリアバン、ダイハツ・グランマックス(バンタイプ)、トヨタ・タウンエース(バンタイプ)、マツダ・ボンゴ(バンタイプ)
  • 今後の対応
    • 他の車種についても、速やかに基準適合性の検証を行い、結果の出たものから順次公表する。なお、検証結果については、順次、国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk8_000020.html)に掲載する。

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国土交通省 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定
  • 令和3年5月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」の一部の施行期日を定める政令が、本日閣議決定されました。
  • 背景
    • 第204回国会に提出された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号。以下「改正法」という。)により、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)が改正され、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止することとされました。
    • 改正法において、宅地建物取引業の免許申請等に係る経由事務を廃止するための宅地建物取引業法等の改正規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して3年を超えない範囲に施行することとされているところ、その施行に当たり、その施行期日を定める必要があります。
  • 政令の概要
    • 改正規定の施行期日について、令和6年5月25日と定めることとします。
  • スケジュール
    • 閣議決定:令和6年1月19日(金)
    • 公布日:令和6年1月24日(水)
    • 施行日:令和6年5月25日(土)(※改正規定の施行日)

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