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  • セキュリティ・クリアランス制度等の整備に向けて(内閣官房)/仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(厚労省)/プラットフォームサービスに関する研究会(総務省)

危機管理トピックス

セキュリティ・クリアランス制度等の整備に向けて(内閣官房)/仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(厚労省)/プラットフォームサービスに関する研究会(総務省)

2024.02.05
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更新日:2024年2月5日 新着22記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣府
  • 第422回 消費者委員会本会議
  • 「森林と生活に関する世論調査」の概要
国民生活センター
  • ご用心 災害に便乗した悪質商法
  • 信販会社ライフティ株式会社に対する割賦金相当額の不当利得返還請求訴訟について
  • その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-
  • その警告画面は偽物! サポート詐欺に注意
厚生労働省
  • 女性と依存症 ライフステージごとの「生きづらさ」の解消へ
  • 第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
経済産業省
  • IAEAは2023年10月に行われた東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の安全性レビューミッション(放出後第1回)について報告書を公表しました
  • IAEAによる「ALPS処理水の放射性核種分析における第2回目の分析機関間比較結果」に関する報告書が公表されました
  • IPEFサプライチェーン協定が発効します
  • 花粉症に悩む全ての方々を対象にしたイベント「もっと知ろう!花粉症対策のこと」を開催します
  • (株)豊田自動織機のフォークリフト等用エンジンの型式指定申請における不正行為について
総務省
  • 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)12月分結果の概要
  • 「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」及び 意見募集の結果の公表
国土交通省
  • (株)豊田自動織機のフォークリフト等用エンジンの排出ガス試験等に係る不正行為の報告について
  • 令和4年度の都道府県工事における週休2日の取組状況について
  • 建設工事の下請取引(価格転嫁・工期設定の状況等)の調査結果~令和5年度下請取引等実態調査~
  • 船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針を改定~船舶の部品に係るサプライチェーンの強靱化~

~NEW~
内閣官房 経済安全保障推進会議(第6回)
▼ 資料1 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等の整備に向けて
  • セキュリティ・クリアランス制度に関する必要性
    • 安全保障の概念が、経済・技術の分野に大きく拡大。我が国の情報保全制度の更なる強化を図ることが必要
    • 国際的に通用するセキュリティ・クリアランス制度や国際的枠組みに対する企業からのニーズ
    • <企業からの声>
      • ある海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで相手から十分な情報が得られなかった。政府間の枠組みの下で、お互いにセキュリティ・クリアランスを保有している者同士で共同開発などができれば、もう少し踏み込んだものになったのではないか
      • 宇宙分野の海外政府からの入札に際し、セキュリティ・クリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっていたり、商業利用分野であってもCIが含まれているので詳細が分からない等の不利な状況が生じている
  • 新たな制度の基本的骨格
    • 国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する経済安全保障上重要な情報として指定された情報(CI(Classified Information))にアクセスする必要がある者の信頼性を確認した上でアクセスを認める制度として整備
    • トップ・シークレット及びシークレットに相当するCIの保全枠組みである特定秘密制度との整合性・連続性に配慮
    • <CI保全制度の基本的な骨格>
      1. 政府として秘匿すべき機密情報の指定・解除のルール
      2. 当該情報に対する厳格な管理・提供ルール(情報へのアクセス条件としての個人や事業者に対するクリアランスの仕組み)
      3. 漏えいや不正取得に対する罰則
    • 情報指定の対象は政府が保有する情報。クリアランスを受けることとなる者は、政府職員のほか、政府からCIの提供を受ける意思を示し、政府と秘密保持契約を結んで政府保有のCIに触れる業務を行おうとする事業者及びその従業者
  • 新たな制度の具体的な方向性
    • 情報指定の範囲
      • 我が国として真に守るべき政府が保有する情報に限定し、そこに厳重な鍵をかけるというのが基本的な考え方
      • 国家及び国民の安全を支える我が国の経済的な基盤の保護に関する情報について、取扱者のセキュリティ・クリアランスを含む厳格な管理が行われるようにすべき
      • コンフィデンシャルに相当する政府保有情報も法律に基づく情報指定の対象となるようにすべき
      • 経済安全保障分野における変化の速さ等に鑑み、情報の指定・解除が柔軟かつ機動的に対応できるようにすべき
      • 要件を充足する重要な情報が適切に指定されるよう国家安全保障局等が中心となって総合調整を実施すべき
      • 仮に特定秘密制度と別の制度になるのであれば、両制度のシームレスな運用を目指していくべき
    • 情報の管理・提供ルール
      • 情報公開法や公文書管理法等他法令との関係も踏まえながら、必要な規程を整備すること等によって、適切な情報管理に努めるようにすべき
      • 個人に対するクリアランスについて、調査項目や評価における着眼点は、基本的に特定秘密制度と差異を設ける理由はない。また、最終的な評価は各行政機関が行うことを前提に調査機能を一元化。調査結果が一度得られれば、一定の有効期間の間、当該結果が組織や部署を超えて有効となるような一定の「ポータビリティ」を持たせることが重要。調査機能の一元化により、政府全体で統一的に対応・確認を受ける者の利便性を向上
      • 事業者に対するクリアランスについて、施設の適格性に加え、事業者そのものの属性や組織の適格性も見る必要。政府からCIの共有を受ける民間事業者等について、調査や保全体制の確認など厳格な対応を適用。主要国の例等も参照しつつ、我が国の企業の実情等を踏まえながら実効的かつ現実的な制度を整備
    • プライバシーや労働法制等との関係
      • 調査は、丁寧な手順を踏んで本人の真の同意を得ることが大前提。同意の判断に必要な事項が知らされ、同意の拒否や取下げを理由とする不当な取扱いが行われないようにすることが重要
      • 同意拒否・取下げや評価結果を理由にした不合理な配置転換等の不利益取扱いを含む調査結果等の目的外利用は禁止されるべき
      • 評価結果と理由についての本人に対する速やかな通知と異を唱える機会の確保も重要
    • 漏えい等の罰則
      • トップ・シークレット級・シークレット級の情報は特定秘密保護法の法定刑と同様の水準とすることが適当。コンフィデンシャル級の情報は、国内法とのバランスも踏まえながら政府において具体的に検討していくべき
      • 漏えい等が法人の事業活動の一環として行われた場合に法人を処罰する規定を置くことについても検討すべき
    • 情報保全を適切に実施していくための取組
      • 新たな制度の具体的な中身やその必要性について、分かりやすい説明を尽くすべき。民間事業者からみて分かりやすい基準等の作成・公表していくべき。官民双方において、適切な体制や設備を整備する必要
      • 今回の制度整備を踏まえた、同盟国・同志国との間で新たに必要となる国際的枠組みについても取組を進めていくべき
      • 民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討
  • CI以外の重要な情報の取扱い
    • CI以外の情報は、諸外国でもセキュリティ・クリアランスの対象ではなく、今回の制度検討の射程外。
    • 民間の情報について、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあり、民間事業者が営業秘密として自主管理するのが基本だが、民間事業者が営業秘密をしっかり管理することは経済安全保障に資する面がある。
    • 政府として、民間事業者が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要
  • 最終とりまとめを踏まえた今後の対応
    • 政府が保有する経済安全保障上重要な情報について、既存の情報保全制度である特定秘密保護法はトップ・シークレット/シークレット級のものを保護する制度であることを踏まえ、コンフィデンシャル級のものを保全するための新たな制度を創設することとする。
    • 新たな制度は、諸外国に通用する制度となるよう、また、民間事業者の国際的なビジネスの機会の確保・拡充にも資するものとなるよう設計・運用していく。
    • 以上を踏まえ、新たな制度は、以下の要素を基本的な構造とする。
      1. 各行政機関において、保全すべき政府が保有する重要な経済安全保障情報を指定する。
      2. 各行政機関から、他の行政機関のほか、政府から指定情報の共有を受ける意思を示し、施設・組織の適格性が確認された一定の民間事業者に対し、秘密保持契約に基づき指定情報を提供することを可能とする。
      3. 指定情報の取扱者(行政機関職員・民間事業者の従業者)については、丁寧なプロセスによる本人の真の同意の下、一元的な調査機関による調査に基づき、各行政機関が信頼性の確認を実施する。
      4. 指定情報の漏えい等に対する罰則を設ける。
    • その上で、経済安全保障分野においても我が国の情報保全の強化を図るためには、新たな制度と既存の特定秘密保護法をシームレスに運用していくことが重要。このため、必要に応じ、特定秘密保護法の運用基準について、次回改訂のタイミングでの見直しも検討していく
▼ 資料2 名古屋港コンテナターミナルのシステム障害を受けた対応
  • 令和5年7月、名古屋港コンテナターミナルのシステムがランサムウェアに感染し、約3日間にわたりコンテナの搬入・搬出作業が停止
  • 同7月、有識者等からなる「コンテナターミナルにおける情報セキュリティ対策等検討委員会」を設置
  • 緊急的対策として、専門家の知見を踏まえた港湾分野における情報セキュリティ対策を事業者に周知徹底
  • 情報セキュリティ対策等の推進のための制度的措置についても同委員会で検討
  • 取りまとめ(令和6年1月24日)
    • 港湾運送事業法の観点
      • 一般港湾運送事業者が作成する事業計画にターミナルオペレーションシステムの概要や情報セキュリティの確保に関する事項の記載を求め、国が審査する仕組みを導入
    • サイバーセキュリティ基本法の観点
      • 「重要インフラのサイバーセキュリティにかかる行動計画」を改定し、重要インフラ分野に「港湾分野」を位置付ける方向で検討
    • 経済安全保障の観点
      • 経済安全保障の観点からも国として積極的な関与を行うため、経済安全保障推進法の趣旨も踏まえ、ターミナルオペレーションシステム(TOS)を使用して役務の提供を行う一般港湾運送事業を経済安全保障推進法の対象事業とすることが必要であると考えられる。
▼ 資料4 基幹インフラ制度における今後の対応について
  • 経済安全保障推進法の基幹インフラ制度は、基幹インフラの重要設備が役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、法律で重要な事業を定めたうえで、政令によって規制対象事業を絞り込み(特定社会基盤事業)、当該事業を行う者のうち所管大臣の指定を受けた事業者(特定社会基盤事業者)が、重要な設備(特定重要設備)の導入等をしようとした際、事前に審査をする制度。
  • 港湾・医療分野については、経済安全保障推進法の成立後に大規模なサイバー攻撃事案が発生したことも踏まえ、基幹インフラ制度の適用について国土交通省・厚生労働省と連携して検討を実施したところ。経済安全保障法制に関する有識者会議における議論も踏まえ、以下のとおり対応することとする。
    • 港湾については、港湾運送の役務の安定提供の確保を図るため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加する改正法案の準備を進める。
    • 医療については、
      • 個々の医療機関については、周辺の医療機関との連携により必要な医療提供を継続することが可能であること等の理由により、特定社会基盤事業者として指定される者が想定されない等の整理を踏まえ、引き続き基幹インフラ制度の対象としない。
      • 医療DXに関するシステムについては、今後開発されるシステムの機能によっては、そのシステムがサイバー攻撃等を受けた場合に影響が広範囲に及ぶ可能性もあることから、基幹インフラ制度の適用について引き続き検討していく。

~NEW~
公安調査庁 「Aleph(アレフ)」を対象とする再発防止処分の請求について(令和6年2月1日請求)
  • 本日(令和6年2月1日)、観察処分に付されている、いわゆるオウム真理教と同一性を有する、「Aleph(アレフ)」の名称を用いる団体について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき、公安審査委員会に対して、再発防止処分の請求を行いました。
  • 再発防止処分請求に係る公安調査庁のコメントや同処分請求の概要、オウム真理教の現状については、以下のとおりです。
▼ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る公安調査庁コメント
  • 公安調査庁長官は、令和6年2月1日、同年1月12日に8回目の期間更新決定を受け、観察処分に付されている、いわゆるオウム真理教と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき、公安審査委員会に対し、再発防止処分の請求を行いました。
  • 現在、再発防止処分下にある「Aleph」は、令和5年7月の再発防止処分請求以降においても、同法で定められている報告すべき事項の一部を報告しておらず、公安調査庁としては、報告の是正を求めるため、指導文書の発出を繰り返し行ってまいりました。
  • しかし、「Aleph」は、指導文書の一部を受領さえしないという対応をしており、いまだに報告すべき事項の一部を報告せず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難である状況に変化は見られません。
  • このため、現在の再発防止処分の期間満了後においても、引き続き、必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに、速やかにその危険性の程度を把握するため、新たに再発防止処分の請求を行ったものです。
  • 今次請求に係る処分の内容は、(1)「Aleph」管理下の土地・建物の全部又は一部の使用禁止、(2)金品等の贈与を受けることの禁止であり、処分の期間は6か月間が相当であると考えております。このうち、(1)については、現在の再発防止処分の期間中における「Aleph」の活動状況等に鑑み、一部使用禁止を求める建物につき、新たに3施設を追加して請求しました。
  • 今後は、公安審査委員会において、審査の上、決定がなされるものと考えております。
  • 公安調査庁としましては、引き続き、観察処分の適正かつ厳格な実施により、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・軽減に鋭意努めて努めてまいる所存です。
▼ 再発防止処分請求の概要(2)
  • 被請求団体の名称
    • 平成12年1月28日、公安審査委員会によって、3年間、観察処分決定を受け、平成15年1月23日以降令和6年1月12日までの間に、3年ごとに、順次観察処分の期間更新決定を受けた「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(本団体)と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体
  • 請求に係る処分の内容・根拠となる法令の条項
    • 再発防止処分
    • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条第1項、同条第2項第2号、第5号
  • 再発防止処分の要件該当性
    • 「Aleph」が観察処分の期間更新決定を受けている団体であること(要件該当性①)
      • 「Aleph」は、令和6年1月12日に8回目の期間更新決定を受けた本団体と同一性を有することから、観察処分の期間更新決定を受けている団体に該当
    • 「Aleph」が法に規定された要報告事項の一部の不報告に及んでいること(要件該当性②)
      • 「Aleph」は、法に規定された要報告事項(人的要素、物的要素、資金的要素、主要な活動に関する事項、公安審査委員会が特に必要と認める事項)のうち、少なくとも以下の事項について不報告(公安調査庁からの指導にも応じず)
        • 構成員の氏名・住所の一部(人的要素)
        • 土地・建物の一部(物的要素)
        • 「Aleph」の預貯金その他「Aleph」の営む収益事業の資産(資金的要素)
        • 出家した構成員の位階・「Aleph」の営む収益事業の種類及び概要等の一部(公安審査委員会が特に必要と認める事項)
    • 「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められること(要件該当性③)
      • 本件一部不報告自体が、危険性の程度の把握を困難にするもの
      • 任意調査や立入検査によっても、公安調査官の質問に回答しないなど、「Aleph」が組織ぐるみで対抗措置を徹底して講じていることなどから、要報告事項に関する情報の入手が困難
      • →「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難
  • 再発防止処分に関する意見
    • <処分の内容>
      • 「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること(団体規制法第8条第2項第2号)
        • 本件一部不報告により、資金的要素を始めとする各危険な要素の把握が困難であるため、「Aleph」が実質的に経営する収益事業の事業所(作業場所、事務所、道場等)を含む施設及び報告されていない「Aleph」管理下の施設の使用を一時的に停止させる必要がある
        • →4施設の全部及び12施設の各一部を対象
      • 「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止すること(団体規制法第8条第2項第5号)
        • 本件一部不報告、特に、「Aleph」の預貯金及び「Aleph」が実質的に経営する収益事業の資産の不報告により、資金的要素の把握が困難であるため、その拡大となる贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある
    • <処分の期間>
      • 6か月間
▼ オウム真理教特集ページ

~NEW~
消費者庁 「令和5年度消費生活意識調査(第4回)」の結果について
  • 調査結果のポイント
    1. 「『消費者教育』を受けた機会」について
      • 消費生活や消費者問題に関する「消費者教育」を受けたことがあると回答した人(773人)に「消費者教育」を受けた機会について聞いたところ、「学校(小・中・高校等)の授業」と回答した人の割合は33.4%と最も高く、次いで「職場での研修等」が21.9%、「地方自治体が行う講座・講演会」が18.2%となった。
    2. 「消費生活に関する知識」について
      • 消費生活に関する知識の正誤問題(全7問)について、完全正答率(以下「正答率」という)の全設問の平均は38.8%であった。設問ごとの正答率をみると、最も基本的な知識の一つである「契約の成立時期」については全体では33.6%だったところ、15~17歳は51.0%、18~19歳は53.1%と全体より高かった。なお、全設問の正答率の平均を年代別にみると、20歳代が31.3%と最も低かった。
    3. 「過去1年間に実際に遭った消費者トラブルの内容」について
      • 過去1年間に実際に消費者トラブルに遭ったことがあると回答した人20.4%(1,022人)について、具体的なトラブルの内容として、「商品の機能・品質やサービスの質が期待より大きく劣っていた」と回答した人の割合が39.4%と最も高くなった。次いで「表示・広告と実際の商品・サービスの内容が大きく違っていた」と回答した人の割合が23.2%、「けが、病気をするなど、安全性や衛生面に問題があった」が19.8%となった。
    4. 「消費者トラブルに遭った際の相談先」について
      • 3で消費者トラブルに遭ったと回答した人(1,022人)のうち、どこ(誰)かに相談した人71.2%(728人)について、相談先は、「地方自治体の消費生活センター・相談窓口」と回答した人の割合が30.4%と最も高く、次いで「国民生活センター」が27.3%、「商品・サービスの勧誘や販売を行う販売店や代理店等」が26.5%となった。
    5. 「オンラインショッピングで思っていたものと違う商品が届いた時の対応」について
      • オンラインショッピングで思っていたものと違う商品が届いたことがあると回答した人46.2%(2,309人)について、「すぐに販売者に連絡を取り交換・返品を求めた」と回答した人の割合は43.1%となっており、次いで「インターネット通販サイト事業者に連絡を取り交換・返品を求めた」が34.6%となった。また、交換・返品を求める等の行動をしたことがある人の割合は67.8%3であった。
    6. 「消費者として心がけている行動」について
      • 消費者として心がけている(「心がけている」と「ある程度心がけている」のいずれか)と回答した行動について、「商品やサービスの購入・契約をする際は、表示や説明を十分確認する」が最も多く83.7%となっていた。次いで「個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる」が76.6%となった。

~NEW~
内閣府 第422回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1】 消費者庁提出資料
  • 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 概要
    • オンラインモール等の取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)において、危険な商品の流通や販売業者が特定できず紛争解決が困難になるといった問題が発生。これに対応し、通信販売取引の適正化及び紛争解決の促進に関し取引DPF提供者の協力を確保し、消費者の利益の保護を図ることを目的とする法律を制定。
  • 法の内容
    1. 取引DPF提供者の努力義務(第3条)
      • 取引DPFを利用して行われる通信販売取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するため、以下の(1)~(3)の措置の実施及びその概要等の開示についての努力義務(具体的な内容については指針を策定)
        • 消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置
        • 消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するための措置
        • 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置
    2. 取引DPFの利用の停止等に係る要請(第4条)
      • 内閣総理大臣は、重要事項(商品の安全性の判断に資する事項等)に著しく事実に相違等する表示があり、かつ、販売業者等による表示の是正が期待できない場合、取引DPF提供者に対し、販売業者等による取引DPFの利用の停止を要請することが可能
    3. 販売業者等に係る情報の開示請求権(第5条)
      • 消費者が損害賠償請求等を行う場合に必要となる販売業者等の情報の開示を請求できる権利を創設
      • 消費者が取引DPF提供者に開示を請求するもの。なお、損害賠償請求額が一定の金額以下の場合や不正目的の請求の場合は対象外
    4. 官民協議会(第6条~第9条)/申出制度(第10条)
      • 取引DPF提供者からなる団体、消費者団体、関係行政機関等により構成される官民協議会を組織し、取組状況の共有等の情報交換を実施
      • 消費者等が内閣総理大臣(消費者庁)に対し取引DPFを利用する消費者の利益が害されるおそれがある旨を申し出て、適当な措置の実施を求めることができる申出制度を創設
  • 取引DPF提供者の努力義務に関する指針
    • 取引DPF提供者の努力義務に関し、法の規定の「趣旨・目的・基本的な取組」を明らかにするとともに、「望ましい取組(ベストプラクティス)の例」を示すもの。
      • 消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置(法第3条第1項第1号)
        • 基本的な取組:連絡先や連絡手段が、消費者が容易に認識することができるように示されていること、消費者が合理的な期間にわたり、社会通念に照らして相当な時間帯において、必要に応じ販売業者等と連絡が取れるようにすること
        • 望ましい取組の例:販売業者等の連絡先の表示の徹底、専用のメッセージ機能の提供、連絡手段が機能しているか否かの確認、連絡手段が機能しない場合の取引DPF提供者の対応に関し、それぞれ取組を例示
      • 消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するための措置(法第3条第1項第2号)
        • 基本的な取組:消費者が苦情の申出を行いやすい仕組みを設けること、消費者から苦情の申出を受けた場合に取引DPF提供者が当該苦情に係る事情の調査を行うこと
        • 望ましい取組の例:消費者からの苦情の申出の受付、関係者への照会等、不適正な表示が行われた場合の対応に関し、それぞれ取組を例示するとともに、前段階として販売条件等の表示に関するルールの設定についての取組も例示
      • 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置(法第3条第1項第3号)
        • 基本的な取組:販売業者等の表示について問題のおそれのある事例に接した場合にその特定に資する情報の提供を求めること
        • 望ましい取組の例:販売業者等の公的書類の提出を受ける、販売業者等の氏名又は名称が登録された銀行口座と一致しているか確認、取引の過程で登録情報と異なる情報に接したときは事実確認を行い、正しい情報の記載を求めることなどを例示
      • 開示の内容及び場所についての基本的な考え方(法第3条第2項)
        • 消費者からの連絡手段、苦情申出の方法、販売業者等を特定する情報の真正性の確保に係る取組等の開示が考えられる
        • 各取引DPF上における開示のほか、事業者団体のホームページで各取引DPF提供者の措置を表示することも考えられる
▼ 【資料2】 経済産業省提出資料
  • 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
    • (目的)
      • この法律は、近年の情報通信技術の分野における技術革新の進展により、データを活用した新たな産業が創出され、世界的規模で社会経済構造の変化が生じ、デジタルプラットフォームの果たす役割の重要性が増大している中で、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供利用者等の利益の保護を図ることが課題となっている状況に鑑み、特定デジタルプラットフォーム提供者の指定、特定デジタルプラットフォーム提供者による提供条件等の開示、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価その他の措置を講ずることにより、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上を図り、もって特定デジタルプラットフォームに関する公正かつ自由な競争の促進を通じて、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
    • (基本理念)
      • 第三条 デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する施策は、デジタルプラットフォームが、利用者の便益の増進に寄与し、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展にとって重要な役割を果たすものであることに鑑み、デジタルプラットフォーム提供者がデジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要最小限のものとすることによりデジタルプラットフォーム提供者の創意と工夫が十分に発揮されること及びデジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図ることを旨として、行われなければならない。
    • (公正取引委員会への措置請求)
      • 第十三条 経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォーム提供者について特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を阻害する行為があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。(略)
    • 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律のポイント
  • 基本理念
    • デジタルプラットフォーム提供者が透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与や規制は必要最小限のものとすることを規定。(規制の大枠を法律で定めつつ、詳細を事業者の自主的取組に委ねる「共同規制」の規制手法を採用。)
  • 規制の対象
    • デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とする。
      • ※政令でオンラインモール・アプリストアを規制対象と定め、2021年4月1日、規制対象事業者を指定。
      • ※デジタル広告を規制対象に追加し、2022年10月3日、規制対象事業者を指定。
  • 特定デジタルプラットフォーム提供者の役割
    • 特定デジタルプラットフォーム提供者が、(1)取引条件等の情報の開示及び(2)自主的な手続・体制の整備を行い、(3)実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出。
      • ※利用事業者への取引条件変更時の事前通知、利用事業者の苦情・紛争処理のための自主的な体制整備等を義務付け。
  • 行政庁の役割
    • 報告書等をもとにプラットフォームの運営状況のレビューを行い、報告書の概要とともに評価の結果を公表。その際、利用事業者、有識者等の意見も聴取し、関係者間での課題共有や相互理解を促す。
    • 独占禁止法違反のおそれがあると認められる事案を把握した場合、経済産業大臣は公取委に対し、同法に基づく対処を要請。
  • 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価(案)例
    • オンラインモール
      • 商品の表示順位:恣意的な運用を行っていないことの説明を行うなど、透明性・公正性の確保につながる追加的な取組や説明を行うことが求められる。
      • 返品・返金の取扱い:co.jpにおいては、利用事業者が提供する商品等について、アマゾンが返品・返金に関する条件の設定や個々の返品・返金に関する対応を行う場合があり、利用事業者からの不満が生じやすい状況にあると考えられる。アマゾンには、利用事業者の不満の声が多い類型ごとに、(1)返品・返金の条件、(2)返品・返金の判断権者、(3)アマゾン・利用事業者・消費者のそれぞれの金銭的負担の在り方(返送時の送料を含む)をわかりやすく整理・説明することが求められる。
    • アプリストア
      • アプリ削除の措置:ポリシー違反の程度やユーザーへのセキュリティ上の影響が軽微である等、一定の条件を定めた上で当該条件を満たす場合にはアプリ削除の事前通知及び具体的な削除理由の開示を行うことで、利用事業者がアプリ削除前に修正対応や異議申立てができるようにするなど、利用事業者の事業運営にも配慮した取組を行うことが求められる。
      • 返金の取扱い:自らの判断で返金する場合に利用事業者がその返金の妥当性を理解できるよう、利用事業者の求めに応じて、個別の事案における返金要求を認容した理由(例:ユーザーが誤購入を理由に返金要求をした場合に、誤購入であることを認定した理由)を示すことが求められる。
      • アプリ審査の予見可能性、公平性・公正性:再審査を受ける上での参考となる情報を提供する観点から、リジェクト(拒絶)の根拠となる提供条件や認定した事実関係を詳細に利用事業者に示すことが求められる。
    • デジタル広告
      • 広告審査・広告配信の停止プロセスの改善
        1. 広告主や媒体主向けの審査基準を具体化する、審査基準をわかりやすく説明する、審査時の着目点や留意点を説明するなど、審査に関する情報提供を充実させる、
        2. 広告主・媒体主が再審査に出す際に参考になるか否かという観点から違反の具体的な内容を示す、違反箇所を特定するなど、違反内容の通知文を見直す、
        3. 審査後の問い合わせにおいて広告主・媒体主が簡易かつ迅速に審査結果の補足説明を受けられる仕組みを構築することなどが求められる。

~NEW~
内閣府 「森林と生活に関する世論調査」の概要
  • あなたは、ここ1年くらいの間に、何回くらい森林に行きましたか。(〇は1つ)令和5年10月
    • 1~2回22.5%
    • 3~4回12.1%
    • 5~12回8.1%
    • 13回以上5.4%
    • 行っていない47.4%
  • ここ1年くらいの間に森林に行った目的は何ですか。(○はいくつでも)(上位3項目)
    • すぐれた景観や風景を楽しむため56.4%
    • 森林浴により森林の癒やし効果でリフレッシュするため44.9%
    • 自然豊かなところでのんびりするため44.1%
  • 休暇に森林や農山村を訪れるだけでなく、仕事、子育て、健康づくりなど日常の生活の一部として、継続的に森林との関わりをもつ様々な取組が見られます。あなたは、日常の生活の中で、森林でどのようなことを行いたいと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 心身の健康づくりのための森林内の散策やウォーキング70.0%
    • 森林の中でのランニングや自転車による走行24.4%
    • 森林の中での音楽鑑賞及び芸術鑑賞などの文化的活動22.4%
    • 森林の中で自然を活用した保育・幼児教育21.1%
    • 特にない15.1%
  • あなたは、森林や農山村に滞在して休暇を過ごす場合、どのようなことをして過ごしてみたいと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 自然豊かなところでのんびりする58.4%
    • 森林浴により森林の癒やし効果でリフレッシュする55.7%
    • 森や湖、農山村の家並みなど魅力的な景観を楽しむ46.0%
    • 地域の伝統的な文化や地元食材を使った料理を楽しんだり、特産品を購入したりする40.3%
  • あなたは、農山村に定住してみたいと思いますか。(〇は1つ)
    • 定住してみたい(小計)25.2%(・定住してみたい5.1%・どちらかといえば定住してみたい20.1%)
    • 定住したくない(小計)62.6%(・どちらかといえば定住したくない32.2%・定住したくない30.4%)
    • 既に定住している9.7%
  • あなたは、森林のどのような働きを期待しますか。(○はいくつでも)(上位6項目)
    • 二酸化炭素を吸収することにより、地球温暖化防止に貢献する働き67.6%
    • 山崩れや洪水などの災害を防止する働き63.2%
    • 水資源を蓄える働き55.4%
    • 空気をきれいにしたり、騒音をやわらげる働き51.7%
    • 心身の癒やしや安らぎの場を提供する働き51.5%
    • 貴重な野生動植物の生息・生育の場としての働き48.8%
  • 我が国の森林の3割は国が管理する国有林です。あなたは、国有林に、どのような役割を期待しますか。(○はいくつでも)(上位5項目)
    • 二酸化炭素を吸収することにより、地球温暖化防止に貢献する役割68.4%
    • 山崩れや洪水などの災害を防止する役割67.2%
    • 水資源を蓄える役割58.5%
    • 貴重な野生動植物の生息・生育の場としての役割50.4%
    • 空気をきれいにしたり、騒音をやわらげる役割47.3%
  • あなたは、どのような機会があれば植樹や下草刈りなどの森林づくりのボランティア活動に参加したいと思いますか。(○は1つ)
    • 家族や知人・友人から誘われれば参加したい26.5%
    • 学校・職場から案内があれば参加したい6.1%
    • 企業・団体から案内があれば参加したい3.4%
    • インターネットや広報誌に掲載されていれば参加したい2.2%
    • 居住地の近隣で開催されていれば参加したい19.5%
    • 観光地・史跡名勝で開催されていれば参加したい5.0%
    • 森林づくりのボランティア活動に参加しようと思わない31.5%
  • どのような形で森林づくりのボランティア活動に参加したいと思いますか。(○は1つ)
    • 地方公共団体やボランティア活動を行っている団体などが実施する森林づくりのイベントなどに参加したい55.8%
    • ボランティア活動を行っている団体に所属して、森林づくりの活動のみに参加したい3.4%
    • ボランティア活動を行っている団体に所属して、森林についての環境教育の取組、農山村の振興の取組などをしながら、森林づくりの活動に参加したい6.0%
    • ボランティア活動を行っている団体に所属せず、個人や仲間で独自に森林づくりのボランティア活動を行いたい28.4%
  • あなたは、様々な建物や製品に木材を利用すべきと思いますか。あるいは利用すべきではないと思いますか。(〇は1つ)
    • 利用すべきである(小計)90.6%(・利用すべきである45.4%・どちらかといえば利用すべきである45.3%)
    • 利用すべきではない(小計)7.1%(・どちらかといえば利用すべきではない6.2%・利用すべきではない0.9%)
  • 利用すべきと思う理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位5項目)
    • 触れた時にぬくもりが感じられるため64.8%
    • 気持ちが落ち着くため51.7%
    • 日本らしさを感じるため47.4%
    • 香りが良いため41.0%
    • 植林することにより、再生産できる資材であるため39.9%
  • 利用すべきではないと思う理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位6項目)
    • 森林破壊につながる印象があるため65.5%
    • 火に弱い印象があるため29.3%
    • 森林は保護するものだと学校で習ったため25.9%
    • 劣化しやすい印象があるため23.3%
    • 地震に弱い印象があるため15.5%
    • 手入れが面倒な印象があるため12.9%
  • あなたは木材を使った製品を購入する場合、原料となった木材の産地についてどのようなことを意識しますか。(○は1つ)
    • 国産材を使用していること31.3%
    • 国産材のうち生産された地域が明らかであること9.7%
    • 輸入材を使用していること0.7%
    • 輸入材のうち生産された地域が明らかであること1.8%
    • 産地は特に意識しない55.7%
  • 木材を使った製品を購入する際に産地を気にする理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位3項目)
    • 産地がわかることで安心感が得られるため67.4%
    • 産地によって、材質が異なるため37.4%
    • 産地によって、森林環境への影響や負荷が異なるため18.1%
  • 木材を使った製品を購入する際に産地を特に意識しない理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位3項目)
    • 木材の産地よりも、商品のデザインや機能性を重視するため62.6%
    • 木材の産地よりも、木材の色や触感といった特性を重視するため44.5%
    • 木材の産地よりも、商品の価格を重視するため33.5%
    • 特に理由はない12.3%
  • あなたは、木材を使った製品を購入する場合、環境や社会的な観点からどのようなことを意識しますか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 原材料となる木材が法令などに適合して合法的に伐採されたものであること37.8%
    • 持続的な森林経営がされた森林から生産されたものであること25.3%
    • 多様な生物の生息環境の保全に配慮された森林から生産されたものであること24.8%
    • 第三者機関が適切に管理されていると認めた森林から生産された森林認証材であること21.2%
    • 特に意識しない42.9%
  • あなたが仮に、今後、住宅を建てたり買ったりする場合、どのような住宅を選びたいと思いますか。(〇は1つ)
    • 在来工法の木造による戸建住宅48.2%
    • ツーバイフォー工法など在来工法以外の木造による戸建住宅18.4%
    • 木造によるマンションなど集合住宅2.9%
    • 鉄筋、鉄骨、コンクリート造りなど非木造による戸建住宅16.7%
    • 鉄筋、鉄骨、コンクリート造りなど非木造によるマンションなど集合住宅12.4%
  • 木造住宅よりも非木造住宅を選びたいと思う理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 地震に強い印象があるため76.3%
    • 火に強い印象があるため57.8%
    • 遮音性が高い印象があるため44.9%
    • 劣化しにくい印象があるため43.2%
  • あなたは、どのような施設に木材が利用されることを期待しますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 幼稚園・保育所・認定こども園や、小・中学校などの教育施設69.6%
    • 旅館、ホテルなどの宿泊施設51.1%
    • 公設のスポーツ施設、図書館、公民館などの社会教育施設45.4%
    • 病院などの医療施設や老人ホームなどの福祉施設36.8%
  • あなたは、店舗やオフィスビル、ホテルなどの住宅以外の建物に木材が利用されることをどのように思いますか。(〇はいくつでも)(上位3項目)
    • 気持ちが落ち着く、快適そうなど、良い印象を持つと思う73.8%
    • 環境意識が高いと思う33.3%
    • 木材が利用された店舗などがもっと増えてほしいと思う28.3%

~NEW~
国民生活センター ご用心 災害に便乗した悪質商法
  • 悪質商法等に関する相談先
    • 大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。悪質商法と住まいや保険等に関する相談先をまとめましたのでご活用ください。
    • 令和6年能登半島地震による被災住宅補修等相談ダイヤル
      • 令和6年能登半島地震による被災住宅の補修等に関する電話相談を無料で受け付けます。※国土交通省の指定を受けた住宅専門の相談窓口「住まいるダイヤル」の相談員(建築士)が対応します。
        • 名称 令和6年能登半島地震による被災住宅補修等相談ダイヤル(国土交通省)
        • 電話番号 0120-330-712(フリーダイヤル)
        • 受付時間 10:00~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)
        • 実施主体 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
▼ 令和6年能登半島地震で被災された皆様へ
  • 能登半島地震関連 消費者ホットライン
    • 被災された地域(石川県、新潟県、富山県、福井県)の方を対象として、フリーダイヤル(通話料無料)にて消費生活に関する相談を受け付けます。
▼ 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」をご利用ください
  • 相談事例
    • 【事例1】若い男性から携帯電話で「市が能登半島地震の義援金を集めている」という電話があった。休日であったことと携帯電話からであったことから不審に思い「別で義援金を送っている」と返答した。市が義援金の窓口になっているのか。電話で義援金を募ることはあるのか。(四国地方の自治体からの情報提供、電話を受けたのはグループホーム)
    • 【事例2】「元旦に起きた地震の地域に送る物を集めている。今日そちらの地域を回っているので訪問していいか。会社なので支援品を集めて送ることができる」と電話がかかってきたが、怪しいと思って断った。(関東地方 60歳代・女性)
  • 能登半島地震関連の相談件数
    • 総件数:368件
      • ※全国の消費生活センター等で受け付けた分
      • ※2024年1月1日以降受付、2024年2月1日までのPIO-NET登録分
    • 上記のうち「能登半島地震関連 消費者ホットライン」で受け付けた相談件数
      • 総件数:25件
        • ※2024年1月15日以降受付、2024年2月1日までのPIO-NET登録分
  • 災害時に寄せられた相談事例
    • 工事、建築
      • 認知症の父が来訪した工事業者に勧められ不要な屋根修理契約をしてしまった。
      • 台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
      • 日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
      • 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
      • 豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
      • 雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された
    • 「保険金」を口実にした勧誘
      • 「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
      • 3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。
      • 台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
      • 先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。
    • 寄付金、義援金
      • ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
      • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた
  • 消費者へのアドバイス
    • 工事、建築
      • 修理工事等の契約は慎重にしましょう
      • 契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう
      • 契約後でも、クーリング・オフができる場合があります
    • 「保険金」を口実にした勧誘
      • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう
      • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
    • 寄付金、義援金
      • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう
      • 金銭を要求されても、決して支払わないでください
      • 公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません
      • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう
    • 相談窓口を利用しましょう
      • お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター 信販会社ライフティ株式会社に対する割賦金相当額の不当利得返還請求訴訟について
  • 特定適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会は、令和5年9月に倒産した脱毛エステ業者株式会社ビューティースリー(店舗名:シースリー)との間で「全身脱毛無制限コース」を契約し、信販会社ライフティ株式会社の分割払いクレジットを利用して支払った事案について、契約代金相当額を不当利得として返金を求める集団的被害回復訴訟を提起しました(令和6年1月30日)。

~NEW~
国民生活センター その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-
  • 通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。特にインターネット通販では、申込み前に「最終確認画面」をよく確認することが重要です。
  • 相談事例
    • 初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが3カ月ごとに届く定期購入になっていた
      • SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。(2023年7月受付 60歳代 女性)
  • 消費者へのアドバイス
    • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
    • 特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
      • ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番
        • 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

~NEW~
国民生活センター その警告画面は偽物! サポート詐欺に注意
  • 内容
    • パソコン使用中に「ウイルスに侵された」と警告画面が出て動かなくなった。大手ソフトウェア会社のマーク等とともに電話番号が表示されたので信用し、電話をすると「遠隔操作で復旧させるのにサポート契約が必要」と言われた。その契約のためにはコンビニで電子マネーを購入し番号の入力が必要とのことで、5万円分購入し入力した。しかし「入力間違いで無効になった」などと言われ、何度も購入と番号の入力をさせられ、結局約60万円も支払ってしまった。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • インターネット利用中に、突然警告画面や警告音が出たら、慌てず、まずは偽物ではないかと疑いましょう。表示された電話番号には絶対に連絡しないでください。自分で判断できない場合は、周りの人に相談しましょう。
    • 指示されるままに遠隔操作ソフトのインストールに同意したり、サポート契約等の支払いのためにと、プリペイド型電子マネー等の購入を求められても応じてはいけません。
    • 契約や解約について困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)に、警告画面の消去方法などの技術的な相談については、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口にご相談ください。

~NEW~
厚生労働省 女性と依存症 ライフステージごとの「生きづらさ」の解消へ
  • 現代の女性には、時代や環境の変化から、さまざまな「生きづらさ」が生じています。その生きづらさを紛らわすため、特定の物や行為に依存するようになり、やめたくてもやめられない状態、いわゆる「依存症」に陥ってしまうこともあります。
  • 本特集では、女性と依存症の問題にスポットを当て、依存症の“入り口”や、その種類とリスク、本人・家族の相談先や周囲ができることについて考えます。
  • 「迷う」気持ちを理解し共感し寄り添うことが大切
    • 相談支援で重要なのは、相談者にとって相談先は「悩みを打ち明けることができる、安心して話すことができる場所である」ということなのです。
    • 依存症の特徴の一つとして、心の安心感がなくなっている状態が挙げられます。そのため、たとえば公的な相談機関の精神保健福祉センターでは秘密を守って相談を受けていますし、医療機関も守秘義務があり相談の秘密を守ることが原則ですので、活用してみるのがお勧めです。
    • 身近な信頼できる家族や友人に相談することも手段の一つですが、すべてを自分たちだけでどうにかしようと考えず、相談機関を頼ることも選択肢のなかに入れておいていただきたいです。
    • なぜなら、たとえばエアコンの取り付けをしたいとき、私たちはすべてを家族でやるわけではありません。日頃の手入れや軽度のメンテナンスは自分たちでできても、取り付けや修理などは専門の業者を当たり前のように利用しているのではないでしょうか。
    • 日常的に接することがない相談機関に相談したり、医療機関を受診したりするのを躊躇するのは自然だと思います。ためらい迷うのは「ダメなこと」ではなく、自分を守るために大変重要な場合もあります。精神科医という専門的な立場や役所の立場で言えば「少しでも早く来てほしい」という気持ちもありますが、迷っている方の「迷う」という気持ちも尊重したいと考えています。安心して自分の気持ちを話してもらうためにも、自分のタイミングを大事にしてほしいです。
    • また、周囲の方々に申し上げたいのは、共感や「相談しにくい」「話しづらい」気持ちを理解し、寄り添ってあげることが大切だということです。
    • どうしても相談を受ける側のペースで進めてしまいたくなりがちですが、相談をする当事者の方のペースで聴いてあげてもらえればと思っております。
  • 自分に合った相談先を見つけてほしい
    • 相談機関や医療機関などを活用する際には、私は複数箇所、実際に行ってみることをお勧めしています。
    • 何でもそうかもしれませんが、いきなり自分にぴったり合うところを見つけるのは難しいものです。依存症の場合、相談内容や悩みの程度、性格などを含めて個別性が大きいため、ぴったり合うところは簡単には見つからないこともあります。比べてみたり、時間を置いてまた違うところに行ってみたりして、「ここなら安心して話せるかな」と思える場所を見つけてほしい。
    • 「自分に合ったものはすぐに見つかりづらい」という前提に立って、選んでいただいたほうがうまくいく確率が上がるかもしれません。相談や支援を受けに行くことは「勇気」のいることなので、そう決断した自分をやはりしっかり褒めてあげてほしいです。
    • 依存症は、つらい気持ちや不安な気持ちを紛らわすために特定の物や行為に依存してしまい、自分も他人も信じることが難しくなった病気だと考えています。
    • 相談機関や医療機関、自助グループなどを活用して生きづらさについて相談することで、「人を、自分を信じてもいいんだ」という気持ちを持ってもらいたいです。

~NEW~
厚生労働省 第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
▼ 【資料2】男女の賃金の差異の情報公表状況
  • 男女の賃金の差異の情報公表については、女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に対し、令和4年7月8日から義務付けられ、公表時期は各事業年度が終了し、新たな事業年度が開始した後おおむね3ヶ月以内とされているところ。
  • 義務対象企業17,370社のうち、女性の活躍推進企業データベースに加え、厚生労働省が把握した14,577社の公表数値の平均値(令和6年1月19日時点)
    • 全労働者 69.5%
    • 正規雇用労働者 75.2%
    • 非正規雇用労働者 80.2%
▼ (参考資料1-3) 仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(建議) 概要
  • 男女とも育児・家事を担いつつ、希望に応じて仕事やキャリア形成との両立が可能となるようにしていくことが重要な課題であり、また、男女ともに働き方を見直していくことは、少子化対策にも資する。
  • 介護休業を始めとした両立支援制度が知られずに利用されていないことや、制度の趣旨への理解が不十分で効果的な利用がされていないことから両立が困難となっている状況を改善し、介護離職を防止していくことが喫緊の課題である。
  • 必要な措置の具体的内容
    1. 子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応
      • 子が3歳になるまでの両立支援の拡充
        • テレワークを活用促進するため、事業主の努力義務とする。
        • 短時間勤務制度について、1日6時間を必置とした上で、他の勤務時間も併せて設定することを促進するとともに、短時間勤務制度を
        • 講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークを追加する。
      • 子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充
        • 各職場の事情に応じて、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢(※)から労働者が選択可能なものを2以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者はその中から1つ選べることとする。
        • (※)始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与
        • 労働者は権利として子が小学校就学前まで所定外労働の制限(残業免除)を請求できることとする。
      • 子の看護休暇制度の見直し
        • 感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加(子の入園式、卒園式及び入学式を対象)にも利用できるようにし、請求できる期間は、小学校3年生修了時までとする。
      • 育児期の両立支援のための定期的な面談
        • 心身の健康への配慮
    2. 仕事と育児の両立支援制度の活用促進
      • 制度の活用をサポートする企業や周囲の労働者に対する支援
      • 育児休業取得状況の公表
        • 男性の育児休業取得率の公表義務の対象を、常時雇用労働者数1,000人超の事業主から300人超の事業主に拡大する。
    3. 次世代育成支援に向けた職場環境の整備
      • 次世代育成支援対策推進法を令和17年3月末まで延長する。
      • 企業の取組促進のため、一般事業主行動計画について、男性の育児休業取得率や時間外労働に関するPDCAサイクルの確立や数値目標の設定を義務付ける。
      • 「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、一般事業主行動計画策定指針を見直す。
      • 「くるみん」などの認定基準を見直す。
    4. 介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等
      • 事業主に以下の措置を講ずることを義務付ける。
        • 介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
        • 介護に直面するよりも早期(40歳等)の情報提供
        • 研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備
      • 介護期の働き方について、テレワークを事業主の努力義務とする。
    5. 個別のニーズに配慮した両立支援
      • 子に障害がある場合等の要介護状態の判断基準について今後さらに検討する。
      • 事業主に、妊娠・出産の申出時や子が3歳になるまでの適切な時期の面談等の際に、労働者の仕事と育児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向への配慮を義務付ける。
    6. 仕事と育児・介護との両立支援に当たって必要な環境整備(プライバシーへの配慮等)

~NEW~
経済産業省 IAEAは2023年10月に行われた東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水の安全性レビューミッション(放出後第1回)について報告書を公表しました
  • 1月30日、IAEA(国際原子力機関)は、東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の安全性レビューミッション(放出後第1回)に関する報告書を公表しました。同報告書は、2023年10月24日から27日にかけて、IAEAの職員及び国際専門家が日本を訪れ、その際に実施したレビューの結論を示したものです。
  • 概要
    • 2023年10月のALPS処理水の安全性に関するIAEAレビューは、IAEAとの間で2021年7月に署名されたALPS処理水の取扱の安全面のレビューに関する付託事項(TOR)に基づき実施されたもので、海洋放出開始後初めてのレビューになります。IAEAレビューは、原子力分野の専門機関であるIAEAの職員及び国際専門家(アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、ベトナム、マーシャル諸島、ロシア)からなるIAEAタスクフォースにより実施されています。
    • 今回公表された報告書では、主に、国際安全基準に基づき2023年10月に実施されたレビューにおける見解について記されています。
  • 報告書のポイント ※IAEA報告書からの引用(一部要約)有
    • 放出開始前のレビューにおける主な技術的事項と同様の確認が行われました。
      • 規制管理と認可
      • 放出管理のシステムとプロセスに関する安全性
      • ALPS処理水の特性評価
      • 放射線環境影響評価
      • ALPS処理水と環境のモニタリングプログラム
      • 利害関係者の関与
      • 職業的な放射線防護
        • 報告書では、技術的事項毎に、IAEAタスクフォースと原子力規制庁、経済産業省及び東京電力との議論並びに東電福島第一原発での調査のポイントや、所見の概要が記載されています。
        • 全体的な内容としては、タスクフォースにより、関連する国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されなかったことが明記されています。
    • 主な確認結果
      • タスクフォースによるレビューや観察において、関連する国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されなかった。したがって、IAEAは2023年7月4日の包括報告書で示した安全審査の根幹的な結論を再確認することができる。
      • ALPS処理水の放出を安全に監視するための強固な規制インフラが整備されており、タスクフォースは、原子力規制委員会の現場での存在とその活動を直接見ることができた。
      • 東京電力第一原子力発電所における視察に基づき、タスクフォースは、機器及び設備が実施計画及び関連する国際安全基準に合致した方法で設置され、運用されていることを確認した。
      • タスクフォースは、福島第一原発の全体的な廃炉措置の一環として、ALPS処理水の放出における防護の最適化を今後更に進める必要があるというIAEAの包括報告書の所見を改めて強調した。しかしながら、タスクフォースは、放出が初期段階にあり、この問題で進展を得るにはさらなる時間と運転経験が必要であることを十分に認識した。
      • タスクフォースは、実施されている環境モニタリングプログラムが国際社会にとって非常に重要であることを強調した。また、東電と日本政府が報告するデータの正確性と信頼性を担保し、透明性を提供するIAEAの裏付け調査の重要性にも言及した。
      • 日本側がすべてのモニタリングデータを単一のウェブサイトに集め、アクセスしやすい形式にすることが非常に有用であると指摘した。関連する国際安全基準で直接要求されているわけではないが、このように重要なデータや結果へのアクセスを容易にすることは、利害関係者のプロセスへの参加を支援するのに役立つだろう。
      • 特に、タスクフォースは、放出された放射性核種の海底堆積物への蓄積が観察されるかどうかに関心を示した。しかし、タスクフォースは、放出された放射性核種のほとんどは、放出された量が非常に少なく、海中でさらに希釈されるため、環境中で検出されないと予想されるため、堅固な検証を実施する可能性は限定的であることを認めた。
      • タスクフォースは、IAEA包括報告書(2023年7月)に記載されているように、関連区域及び通常運転時の職業放射線防護対策の持続可能性のためには、定期的なALPS処理水放出施設の評価が不可欠であり、現在実施されているとおり、継続すべきであることを再強調した。
    • 今後の計画
      • タスクフォースは、東京電力と原子力規制委員会の活動が関連する国際安全基準に合致しているかどうかを評価するため、引き続きレビューを行う。
      • この10月のミッション期間中、タスクフォースは次のステップについて話し合い、日本への定期的なレビューミッションを継続する意向を強調した。次回のレビューミッションは2024年春に実施される予定である。
  • IAEA報告書を受けた対応
    • 日本政府は、引き続き、IAEAレビューを通じて国際的な安全基準に従った対策を講じ続け、安全確保に万全を期していきます。

~NEW~
経済産業省 IAEAによる「ALPS処理水の放射性核種分析における第2回目の分析機関間比較結果」に関する報告書が公表されました
  • 1月30日(ウィーン時間)、IAEAは、東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の安全性に関するレビューに関連して、「ALPS処理水の放射性核種分析における第2回目の分析機関間比較結果」に関する報告書を公表しました。
  • 本報告書では、分析機関間比較の結果が記載されるとともに、東京電力をはじめとした参加分析機関の能力に関する詳細な評価が含まれています。
  • 概要
    • 1月30日、IAEAは、ALPS処理水の取扱いに関する安全性レビューの一環として分析機関間比較結果に関する報告書を公表しました。本報告書は、IAEAが行うレビュー活動における(1)ALPS処理水の安全性(東京電力、経済産業省)、(2)規制活動とプロセス(原子力規制委員会)、(3)独立したサンプリング・データの裏付け・分析(IAEAによるモニタリング検証活動)のうち、(3)に関する結果を報告するものです。
    • 2022年10月にIAEA立ち会いの下でALPS処理水等貯蔵タンクから採取されたALPS処理水について、IAEAの研究所及びIAEAにより選定された第三国の分析機関が実施した分析結果の比較及びデータが示されています。
    • 本報告書は、2023年5月31日に公表された第1回目のALPS処理水の分析機関間比較結果報告書に続く、2回目の分析結果報告書になります。
  • 報告書のポイント
    • 以下1.から3.のポイントから、IAEAは、東京電力は正確で精密なALPS処理水の測定能力を有していることに留意し、東京電力が、ALPS処理水の放出中における東電福島第一原発での継続的な技術的ニーズを支えるための持続可能で堅固な分析体制を構築していることを実証した旨結論づけられています。
      1. 東京電力は高水準の測定の正確性と技術的能力を持つことが証明されている。
      2. 東京電力のサンプル採取手続は、代表的なサンプルを得るために必要な適切な基準に従っている。
      3. 東京電力が報告した検出限界値によると、使用されている核種分析の方法は、適切で目的にかなったものである。東京電力のソースタームに含まれる報告された全ての放射性核種検出限界値は、規制基準の1%未満であった。
    • 参加した分析機関
      • IAEA
        • 海洋環境研究所(モナコ所在)
        • 陸域環境放射化学研究所(オーストリア サイバーズドルフ所在)
        • アイソトープ・ハイドロジー研究所(オーストリア ウィーン所在)
      • 第三者分析機関
        • 韓国原子力安全技術院(韓国)
  • 報告書を踏まえた対応
    • 日本政府は、引き続き、IAEAレビューを通じて国際的な安全基準に照らした確認を継続し、安全確保に万全を期していく予定です。
    • 経済産業省は、IAEAによるレビュー結果を踏まえながら安全を大前提に処理水の海洋放出に関する取組を進めます。

~NEW~
経済産業省 IPEFサプライチェーン協定が発効します
  • インド太平洋経済枠組み(IPEF)サプライチェーン協定が米国時間の2月24日(土曜日)に発効する見込みとなりました。
  • 昨年11月にサンフランシスコで行われた、IPEF閣僚会合において署名されたサプライチェーン協定について、日本、米国、シンガポール、フィジー、インドが国内手続を完了し、寄託国である米国に対し通報を行いました。
  • これを受けて、米国時間の2月24日(土曜日)に協定が発効する見込みとなりました。引き続き、協定の実施に向けてIPEF参加国と連携して取り組んでいきます。
    • (参考)本協定の効力発生に関する規定(IPEFサプライチェーン協定第21条)
      • この協定は、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、フィジー共和国、インド共和国、インドネシア共和国、日本国、大韓民国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、アメリカ合衆国及びベトナム社会主義共和国による署名のために開放しておく。(中略)
      • この協定は、1に規定する国のうち少なくとも五の国が批准書、受諾書又は承認書を寄託者に寄託した日の後三十日で効力を生ずる。
▼ IPEF(インド太平洋経済枠組み)サプライチェーン協定(概要)
  • 経緯
    • 米国が主導し、2022年5月のバイデン大統領訪日時の首脳級会合においてIPEFの立ち上げを発表。
    • 2022年9月のIPEF閣僚級会合(於:ロサンゼルス)においてIPEFの4つの分野のうち「サプライチェーン」の分野について交渉を開始。
    • 2023年5月のIPEF閣僚級会合(於:デトロイト)において実質妥結を発表(IPEFで初の具体的成果)。
    • 2023年11月のIPEF閣僚級会合(於:サンフランシスコ)において署名式を実施。
    • 2024年2月24日に発効予定。
    • 【IPEFサプライチェーン協定交渉への参加国:米、日、豪、NZ、韓国、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、インド及びフィジーの14か国。】
  • 意義
    • 成長が著しいインド太平洋地域において、有志国との平時・緊急時のサプライチェーンを強靭化し、我が国産業の国際競争力を向上。
    • サプライチェーンの途絶時における具体的な連携手続を規定する初の多数国間協定。
  • 概要
    • 主に以下の事項について規定している。
    • サプライチェーンの強化のための協力及び各国の行動並びに規制の透明性の促進
    • サプライチェーンにおける労働者の役割の強化
    • IPEFサプライチェーン協定に関する機関(IPEFサプライチェーン理事会、IPEFサプライチェーン危機対応ネットワーク、IPEF労働者権利諮問委員会等)の設置
    • 個別の施設における労働者の権利との抵触への対処
    • 重要分野・重要物品の特定
    • サプライチェーンのぜい弱性に対する監視及び対処
    • サプライチェーンの途絶への対応
  • IPEFサプライチェーン協定における主な規定の概要
    • IPEFサプライチェーン理事会及び各国による重要分野又は重要物品の特定
      • 潜在的な不足の影響や単一の供給者に対する依存の程度等を考慮の上、各国が自国の重要分野又は重要物品を特定。
      • 3か国以上が通報した重要分野又は重要物品の強靱性と競争力を向上させるための勧告を提供する行動計画を策定。
      • 行動計画には、供給源の多様化、物流上のボトルネックの緩和、連結性の強化、中小企業に重点を置いた事業取引のあっせんの加速化、共同研究開発の円滑化、貿易に対する障害の最小化又は除去等の勧告が含まれる。
    • IPEFサプライチェーン危機対応ネットワーク及びサプライチェーン途絶への対応
      • サプライチェーンの途絶の際の緊急の連絡経路として機能するIPEFサプライチェーン危機対応ネットワークを設置。
      • サプライチェーンの途絶時等には、本ネットワークの緊急会合(対面又はバーチャル方式)を要請可能。
      • 会合の要請国は、途絶の影響や途絶の原因等の情報について、可能な限り速やかに共有する。
      • 各国は、途絶への対処の経験等の共有、生産増大等の奨励、共同の調達及び提供の探求及び円滑化、代替輸送能力へのアクセスの円滑化及び特定等を含め、可能な範囲内で途絶に対する他国の対応を支援する。
    • IPEF労働者権利諮問委員会及び個別の施設における労働者の権利との抵触への対処
      • 各国の政労使代表から成るIPEF労働者権利諮問委員会を設置。サプライチェーンに対する重大なリスクをもたらす労働者の権利に関する懸念を特定し、同リスクに対処するための勧告の策定や労働者の権利に関する報告書の作成・公表等を行う。
      • 各国は、企業(従業員数20名以下を除く。)の施設であって他国の領域内に所在するものにおける労働者の権利との抵触に係る申立てを受領する仕組みを構築。申立てを受領した国(通報締約国)は、対象施設が所在する国(施設所在締約国)に通報を行い、通報を受領した施設所在締約国は、自国の法令に従い申立てを検討の上、検討結果を通報締約国に伝達。その後、通報締約国と施設所在締約国は申立ての解決に向けて対話を行う。
      • 一定期間内に解決に達しない場合、諮問委員会の政府代表から成る小委員会は、一定の情報を公開するとともに(企業や個人を特定する情報は含まない)、解決に向けた取組の継続の奨励や悪影響に対処するための提案の策定等を行う。

~NEW~
経済産業省 花粉症に悩む全ての方々を対象にしたイベント「もっと知ろう!花粉症対策のこと」を開催します
  • 政府は2023年4月に、社会問題化している花粉症問題の解決に向け「花粉症に関する関係閣僚会議」を立ち上げました。経済産業省における花粉症対策の取組として、花粉対策に資する商品やその認証制度をとりあげたイベント「もっと知ろう!花粉症対策のこと」を開催します。
  • 政府における花粉症対策について
    • 花粉症問題の解決に向けては、これまで長い間、各省庁で取組が行われてきました。花粉症の有病率は令和元年(2019年)時点で4割超にのぼるとの関係学会の調査データもあるなど、花粉症は未だ多くの国民を悩ませ続けている社会問題と言えます。
    • そこで、2023年4月には、花粉症について適切な実態把握を行うとともに、発生源対策や飛散対策、発症・ばく露対策の充実等に政府一体となって取り組むため、「花粉症に関する関係閣僚会議」が設置されました。ここでとりまとめられた花粉症対策に基づき、経済産業省としても花粉対策製品の周知等の取り組みを進めており、本イベントもその一環で開催をするものです。
  • イベント「もっと知ろう!花粉症対策のこと」について
    • 日時 2024年2月23日(金・祝)13:00から17:00
    • 場所 フーハ東京(東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿NSビル1、2階)
    • 参加費 無料
    • 登壇者 大久保公裕(医師・日本医科大学教授)、優木まおみ(タレント)
    • タイムライン
      • 13:00から17:00花粉対策商品メーカーによる最新の花粉対策の紹介と展示
      • 13:15から14:20ステージ上にて、大久保先生と優木さんによるトークショー
      • 「花粉症に悩む優木まおみさんの疑問に日本医科大学大久保教授が答えます!~みんなが知らない、最新の花粉症対策!~」
    • 概要
      • トークショーでは、花粉症研究の第一人者である日本医科大学の大久保教授をお招きし、最新の花粉症対策について教えていただきます。また花粉症に悩むタレントの優木まおみさんにもご登場いただき、ご自身の悩みを先生にぶつけていただき、解決策を探っていきます。
      • 会場内にはJAPOCの認証制度をクリアした製品を含む花粉対策グッズを紹介するブースを設置。空気清浄機やマスク、網戸といった製品を展示し、花粉対策の最先端をお伝えするなど、花粉症に悩む方々にとって有益な情報、コンテンツを盛りだくさんに用意しております。当日会場でアンケートをご回答いただいた方には、花粉対策グッズなどをプレゼントする予定です。

~NEW~
経済産業省 (株)豊田自動織機のフォークリフト等用エンジンの型式指定申請における不正行為について
  • 本日、株式会社豊田自動織機より、同社におけるフォークリフト等用エンジンの排出ガス試験等における不正行為に関する同社の調査結果の報告を受けました。
  • この報告の中で、産業車両用エンジンについて、令和5年3月に報告があった4機種のフォークリフト等用エンジンに加え、新たにフォークリフト用エンジン6機種及び建設機械用エンジン1機種で不正行為が確認されたこと、令和5年3月に報告があった2機種に加え、新たに1機種で基準不適合が確認されたこと、新たに自動車用エンジン3機種で不正行為が確認されたこと等の報告がありました。
  • 型式指定申請において不正を行うことは、ユーザーの信頼を損ない、かつ、自動車認証制度の根幹を揺るがす行為であり、今回更なる不正行為が明らかになったことは極めて遺憾です。
  • これを踏まえ、経済産業省は、同社に対し、①顧客・取引先への適切な対応、②十分な対外説明、③原因の徹底究明・再発防止策の実施をするとともに、取組状況について速やかに報告するよう指導しました。
  • また、該当エンジンを搭載した建設機械を製造・販売した建設機械メーカーに対しては、オフロード法(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律)の趣旨に則り、ユーザーへの丁寧な対応を行うよう指示しました。
  • 豊田自動織機からの報告概要
    • 同社の特別調査委員会の調査等により、以下の事項が判明。
      1. 産業車両用エンジンについて、令和5年3月に報告があった4機種のフォークリフト等用エンジンに加え、新たにフォークリフト用エンジン6機種及び建設機械用エンジン1機種で不正行為が確認されたこと
      2. ②同報告で基準不適合としていた2機種に加え、新たに建設機械用1機種で基準不適合を確認したこと
      3. 新たに、自動車用エンジンについて、3機種で不正行為が確認されたこと
    • 同社は、今回新たに不正行為が判明したフォークリフト用エンジン、自動車用エンジン及び当該エンジンを搭載するフォークリフトについて、本日付で自主的に出荷を停止する。
    • 同社は、新たに基準不適合が確認されたエンジンが搭載された建設機械のリコール措置に向け、建設機械メーカーと連携して対応を行う。
    • 同社は、特別調査委員会の調査結果及び提言を踏まえ、再発防止に取り組む。
  • 経済産業省の対応
    • 豊田自動織機からの報告を踏まえ、同社に対し、以下3点を指示するとともに、取組状況について速やかに報告するよう求めました。
      1. 情報提供など顧客・取引先への適切な対応
      2. 問題の経緯や今後の対応についての十分な対外説明
      3. 原因の徹底究明、再発防止策の実施
    • 建設機械メーカーに対し、該当エンジン搭載済みの建設機械について、オフロード法の趣旨に則り、リコール措置に向けた対応を行うとともに、ユーザーへの丁寧な対応や説明に努めるよう指示しました。

~NEW~
総務省統計局 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)12月分結果の概要
  • 就業者
    • 就業者数は6754万人。前年同月に比べ38万人の増加。17か月連続の増加
    • 雇用者数は6114万人。前年同月に比べ59万人の増加。22か月連続の増加
    • 正規の職員・従業員数は3592万人。前年同月に比べ21万人の増加。2か月連続の増加。
    • 非正規の職員・従業員数は2183万人。前年同月に比べ39万人の増加。4か月連続の増加
    • 主な産業別就業者を前年同月と比べると、「製造業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「情報通信業」などが増加
  • 就業率(就業者/15歳以上人口×100)
    • 就業率は61.4%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇
    • 15~64歳の就業率は79.4%。前年同月に比べ1.0ポイントの上昇
  • 完全失業者
    • 完全失業者数は156万人。前年同月に比べ2万人の減少。2か月ぶりの減少
    • 求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が2万人の減少。「自発的な離職(自己都合)」が5万人の増加。「新たに求職」が3万人の減少
  • 完全失業率(完全失業者/労働力人口×100)
    • 完全失業率(季節調整値)は2.4%。前月に比べ0.1ポイントの低下
  • 非労働力人口
    • 非労働力人口は4081万人。前年同月に比べ69万人の減少。22か月連続の減少

~NEW~
総務省 「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」及び 意見募集の結果の公表
▼ 別紙2 プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ
  • プラットフォーム事業者の利用規約に基づく自主的な削除が迅速かつ適切に行われるようにすることが必要
  • このような課題に対し、プラットフォーム事業者の誹謗中傷等を含む情報の流通の低減に係る責務を踏まえ、法制上の手当てを含め、プラットフォーム事業者に対して以下の具体的措置を求めることが適当
  • プラットフォーム事業者に、削除申請の窓口や手続の整備を求めることが適当
  • 申請方法が申請者に過重な負担を課するものとならないようにすることが適当
  • プラットフォーム事業者が申請等を受けた場合には、申請者に対して受付通知を行うことが適当
  • プラットフォーム事業者が当該申請等を受け付けた日時が申請者に対して明らかとなるようにすることが適当
  • プラットフォーム事業者は、自身が提供するサービスの特性を踏まえつつ、我が国の文化・社会的背景に明るい人材を配置することが適当
  • 前述の人材配置は、日本の文化・社会的背景を踏まえた対応がなされるために必要最低限のもののみを求めることが適当
  • プラットフォーム事業者に対し、一定の期間内に、削除した事実又はしなかった事実及びその理由の通知を求めることが適当
  • 発信者に対して意見等の照会を行う場合や専門的な検討を行う場合、その他やむを得ない理由がある場合には、一定の期間内に検討中である旨及びその理由を通知した上で、一定の期間を超えての検討を認めることが適当
  • プラットフォーム事業者が一定の期間を超えた検討の後に判断を行った際にも、申請者に対して対応結果を通知し、削除が行われなかった場合にはその理由をあわせて説明することが適当
  • 「一定の期間」の具体的な日数については、一週間程度とすることが適当
  • 期間を定めるに当たっては、一定の余裕を持った期間設定が行われることが適当
  • プラットフォーム事業者が判断を行った場合には、申請者に対して対応結果を通知し、削除を行わなかった場合にはその理由をあわせて説明することが適当
  • 申請件数が膨大となり得ることも踏まえ、過去に同一の申請者から同一の申請が繰り返し行われていた場合等の正当な理由がある場合には、判断結果及び理由の通知を求めないことが適当
  • 流通が生じやすい不特定者間の交流を目的とするサービスのうち、一定規模以上のものに対象を限定することが適当
  • 他のサービスに付随して提供されるサービスではないことも考慮することが適当
  • アクティブユーザ数や投稿数といった複数の指標を並列的に用いて捕捉することが適当
  • 事業者から直接報告を求めることが適当
  • 事業者からの報告が望めない場合等においては、他の情報を基に数値を推計することが適当
  • エンフォースメントも含め、海外事業者に対しても国内事業者と等しく規律が適用されるようにすることが適当
  • 「第3章 プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」については、その対象となる情報の範囲を誹謗中傷等の権利侵害情報に限定することが適当
  • プラットフォーム事業者の誹謗中傷等を含む情報の流通の低減に係る責務を踏まえ、法制上の手当てを含め、プラットフォーム事業者に対して以下の具体的措置を求めることが適当
  • 削除等の基準について、海外事業者、国内事業者を問わず、投稿の削除等に関する判断基準や手続に関する「削除指針」を策定し、公表させることが適当
  • 指針の運用開始に当たっては、原則として、事前に一定の周知期間を設けることが適当である。
  • 「削除指針」の策定、公表に当たっては、日本語で、利用者にとって、明確かつ分かりやすい表現が用いられるようにするとともに、日本語の投稿に適切に対応できるものとすることが適当
  • 削除等の対象となった情報をプラットフォーム事業者が認知するに至る端緒の別に応じて、できる限り具体的に、投稿の削除等に関する判断基準や手続が記載されていることが適当
  • 過度に詳細な記載までは求めないことが適当である。ただし、個人情報の保護等に配慮した上で、実際に削除指針に基づき行われた削除等の具体例を公表することで、利用者に対する透明性を確保することが適当
  • プラットフォーム事業者が投稿の削除等を講ずるときには、対象となる情報の発信者に対して、投稿の削除等を講じた事実及びその理由を説明することが適当である。理由の粒度については、削除指針におけるどの条項等に抵触したことを理由に削除等の措置が講じられたのか、削除指針との関係を明らかにすることが適当
  • 過去に同一の発信者に対して同様の通知等の措置を講じていた場合や、被害者の二次的被害を惹起する蓋然性が高い場合等の正当な理由がある場合には、発信者に対する説明を求めないことが適当
  • 事業者の取組や削除指針に基づく削除等の状況9を含む運用状況の公表を求めることが適当
  • 「第3章 プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」並びに「第4章 プラットフォーム事業者の運用状況の透明化に係る規律」のうち「1 削除指針」及び「2 発信者に対する説明」が利用者にとって重要性が高い事項について一定の措置を求めていることを踏まえ、これらの運用状況の公表を求めることが適当
  • 記「第3章 プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」の「6(1)対象とする事業者」における整理が妥当することから、その対象事業者の範囲は「第3章 プラットフォーム事業者の対応の迅速化に係る規律」と同じ範囲に限定することが適当
  • 利用者のサービス選択や利用に当たっての安定性及び予見性を確保する観点からは、情報の種類如何に関わらず、プラットフォーム事業者が削除等の措置を行う対象となる情報について、プラットフォーム事業者の措置内容を明らかにすることが適当
  • 「第4章 プラットフォーム事業者の運用状況の透明化に係る規律」において対象とする情報の範囲については、削除等の対象となる全ての情報とすることが適当
  • このような個別の情報に関する罰則付の削除義務を課すことは、慎重であるべき
  • この要請に応じて自動的・機械的に削除することをプラットフォーム事業者に義務付けることについては、慎重であるべき
  • プラットフォーム事業者に対し、特定のアカウントを監視するよう法的に義務付けることは、慎重であるべき
  • 繰り返し多数の違法情報を投稿するアカウントへの対応として、アカウントの停止・凍結等を行うことを法的に義務付けることも考えられるが、このような義務付けは、慎重であるべき
  • 権利侵害情報の送信防止措置を請求する権利を明文化することについては、引き続き慎重に議論を行うことが適当
  • ノーティスアンドテイクダウンの導入については、慎重であるべき
  • これらの機関が法的拘束力や強制力を持つ要請を行うとした場合、これらの機関は慎重な判断を行うことが想定されることや、その判断については最終的に裁判上争うことが保障されていることを踏まえれば、必ずしも、裁判手続(仮処分命令申立事件)と比べて迅速になるとも言いがたいこと等から、上述のような第三者機関を法的に整備することについては、慎重であるべき
  • ADRを法的に整備することについては、慎重であるべきである。
  • 引き続き、関連する相談機関間の連携を深め、相談機関間の相互理解による適切な案内を可能にすることや知名度の向上を図ることが適当
  • 根本的な見直しを必要とする事情等があるか否かについて、生じる被害の法的性質も考慮しながら、引き続き状況の把握に努めることが適当
  • 違法・有害情報が未成年者に与える影響を踏まえて、未成年者のデジタルサービス利用の実態(未成年者におけるプラットフォームサービスの利用実態、青少年保護のための削除等の実施状況や機能、サービス上の工夫等)を把握した上で、必要な政策を検討すべきとの指摘があった。この点については、諸外国における取組のほか、日本における関連する機関や団体等における検討状況について、引き続き把握及びその対策の検討に努めることが適当
  • 方、炎上事案については、法解釈等の観点から課題が存在していることから、人格権侵害の成否を巡る議論の動向に注視しつつ、引き続きプラットフォーム事業者の自主的取組を促進することが適当である。
  • 前回ヒアリングと比較し、JFCの創設を通じた協力関係の構築やSMAJでの行動規範策定の議論が進んでいることなど、我が国においても取組が進められつつある。
  • 前回ヒアリングと比較し、JFCの創設を通じた協力関係の構築が進んでいることなど、各事業者において我が国におけるファクトチェック推進団体やファクトチェック団体、諸外国のファクトチェック団体との連携が行われている。
  • 2023年3月の調査結果によると、直近1か月の間にインターネット上のメディアで偽情報を週1回以上見かけた人の割合は、日本で4割台、諸外国(米、英、仏、韓)で5~6割台であった。情報源ごとの偽情報を見かける頻度は、日本ではSNSが最も高く、それにニュース系アプリ・サイト、動画投稿・共有サービスが続いた。日本で直近1か月の間にSNSで偽情報を多く見かけたと回答した人の割合は41.4%であった。
  • インターネットやメディアで流れる情報全般について、日本において情報の真偽を見分ける自信を尋ねると、30代から60代にかけて、「自信がない」が「自信がある」よりも高くなった。また、具体的な情報に絞って尋ねると、「新型コロナウイルスやそのワクチンに関する情報」については「自信がある」(32.0%)と「自信がない」(30.5%)の差が小さくなった一方、「ウクライナ情勢に関する情報」については、「自信がない」と答えた割合(41.5%)が情報全般について尋ねた場合(34.8%)よりも高くなった。
  • 実際のコロナワクチンと政治関連の偽情報12件を使って行われた2022年の調査結果によると、40.4%の人が1つ以上に接触していた。偽情報に接触して、その情報が誤っていることに気づいた割合は、コロナワクチン関連が43.4%、政治関連は20.3%にとどまった。年代別に見ると、とりわけ政治関連の偽情報において、50代や60代(誤っていることに気づいた割合がそれぞれ18.7%、14.2%)の方が、20代から40代にかけての世代(同20.9%~26.3%)よりも誤っていると気づきにくい傾向が見られた。
  • 偽情報の拡散行動を分析した結果によると、偽情報を拡散しやすい傾向にあるのは、偽情報を信じている人(コロワクチン関連の偽情報の場合、誤っていると気づいている人に比べて拡散確率が20.7ポイント高い)、メディアリテラシーや情報リテラシーが低い人(コロナワクチン関連の偽情報の場合、メディアリテラシーが最も低い人は、最も高い人に比べて拡散確率が27.1%高い)である。
  • また、コンサバティブに不利なものとリベラルに不利なものの2つの実際の政治関連の偽情報を使った実証実験の結果によると、コンサバティブ・リベラルいずれの立場でも、偽情報を見て支持を下げる人が少なくなかった。特に弱い支持をしていた人ほど支持を下げやすい傾向が見られた。
  • 本研究会では、プラットフォーム事業者による偽情報への対応の実施状況についてモニタリングを行ってきた。プラットフォーム事業者による投稿の削除やアカウントの停止等の措置に関する透明性・アカウンタビリティを確保することは、当該サービスのユーザ及びユーザ以外の者による客観的な根拠に基づく批評を可能にし、こうした批評がプラットフォームサービスの運営にフィードバックされることを通じて、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用の改善につながることが期待される。したがって、こうしたモニタリングの取組については、継続的に実施していくことが適当である。なお、前述のとおり、2023年のモニタリングにおいて、Twitter(現X)からは、再三の求めにもかかわらずヒアリングシート及び発表資料が提出されなかった。任意とはいえ、資料が提出されなかったことは遺憾である。
  • 本研究会では、派生的論点として、フィルターバブル、エコーチェンバー及び分極化等の現象についても検討した。こうした現象が偽情報の拡散に寄与しているか否かは、計算社会科学等の学術分野における更なる研究が期待されるところであり、本研究会において結論づけることができるものではない。もっとも、第44回会合及び第46回会合において有識者から指摘された点を踏まえると、レコメンデーションに関するアルゴリズムの公開やリテラシー教育等の方法により、利用者が情報に対して選択的接触を行っていることを、当該利用者に対して認知させることが重要である。
  • 加えて、近時は、生成AIやメタバース等の新たな技術・サービスの出現によりデジタル空間が更に拡大・深化している。このような中、インターネット上の偽情報の生成・拡散やプラットフォーム利用者の情報に対する選択的接触の問題は、アテンション・エコノミーを構造的要因とする場合を含め、プラットフォーム事業者だけでなく、生成AI事業者、仮想空間関係事業者、通信・放送事業者、利用者等の多様なステークホルダーが連携・協力して対応すべき、デジタル空間における情報流通の健全性に関わる課題の一つと言える。
  • 総務省は、生成AI等による巧妙な偽情報の生成や拡散に伴う社会的な影響の深刻化を含む、デジタル空間における情報流通を巡る新たな課題と多様化するステークホルダーによる対応等の現状を分析し、デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた今後の対応方針と具体的な方策について検討するため、2023年11月より「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」(座長:宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)を開催し、検討を継続している。今後、インターネット上の偽情報の生成・拡散やプラットフォーム利用者の情報に対する選択的接触の問題については、以上述べた観点を踏まえ、当該検討会において議論を深化させていくことが期待される。
  • なお、フィルターバブル、エコーチェンバー及び分極化等の現象を分析する研究を含むデジタル空間における情報流通に関する研究においては、実データの入手が重要であると考えられる。プラットフォーム事業者においては、APIの開放等により、研究者が情報空間に関する実データを入手しやすい環境を整備することが期待される。
  • 今年度のモニタリング結果を踏まえ、総務省による今後の利用者情報の取扱いに関するモニタリングについては、以下のとおり行っていくことが適当である。
    • 電気通信事業GL第52条第2項等に基づき、デジタル広告分野に限らず、利用者情報の取扱いについて、継続的にモニタリングを行うべきである。
    • 上記のモニタリングを行うに当たり、総務省において安定的なモニタリングの枠組みを作ることが必要である。
    • 上記のモニタリングを行うに当たり、事業者からの情報提供が十分に得られるように、総務省においては、ヒアリング項目や方法の工夫を行うとともに、必要に応じ制度的な対応も検討すべきである。
    • 上記のモニタリングを行うに当たっては、特に利用者保護の観点に立ち、新たなターゲティング手法の登場等の業界の動向を踏まえながら、プラットフォーム事業者における情報取得の方法等、利用者情報の取扱いについて確認していく必要がある。
    • 上記のモニタリングを行うに当たっては、特に、今般のモニタリング結果において要検討事項と指摘された事項について検討を深めることが必要である。その上で、プラットフォーム事業者が、アカウントを取得していない利用者やログインをしていない利用者からも情報を取得していること、第三者や、第三者のウェブサイトを通じて情報を取得していることに関し、利用者保護の観点から、対応を行うべき点がないかについて検討を行うことが必要である。

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国土交通省 (株)豊田自動織機のフォークリフト等用エンジンの排出ガス試験等に係る不正行為の報告について
  • 本日、豊田自動織機より、フォークリフト等の産業機械用エンジンの型式指定申請における排出ガス試験等に係る不正行為に関する同社の調査結果の報告を受けました。
  • この中で、産業機械用の現行エンジンの全機種(5機種)で不正行為を確認したこと、令和5年3月の報告で基準不適合としていた2機種に加え、新たに1機種で基準不適合を確認したこと、自動車メーカーに供給している自動車用エンジン3機種でも不正行為を確認したこと等の報告がありました。
  • 型式指定申請において不正を行うことは、ユーザーの信頼を損ない、かつ、自動車認証制度の根幹を揺るがす行為であり、今回更なる不正行為が明らかになったことは極めて遺憾です。
  • 国土交通省としては、道路運送車両法等に基づき、同社に対して更なる調査を実施し、その結果に基づき、厳正に対処して参ります。
  • 豊田自動織機からの報告概要
    1. 同社の特別調査委員会の調査等により、新たに以下の事項が判明。
      1. 令和5年3月17日に報告があった4機種を含め、産業機械用の現行エンジンの全機種(5機種※)で排出ガス試験等に係る不正行為を確認したこと
        • ※フォークリフト等用エンジン4機種、建設機械用エンジン1機種
      2. 同報告で基準不適合としていた2機種に加え、建設機械用の現行エンジン1機種でも基準不適合を確認したこと
      3. 自動車用の現行エンジン3機種で出力試験に係る不正行為を確認したこと
    2. 同社は、産業機械用の現行エンジン5機種のうち令和5年4月26日に型式指定が取り消された2機種を除く3機種、及び自動車用の現行エンジン3機種について、自主的に出荷を停止する。
    3. 同社は、新たに基準不適合が確認されたエンジンが搭載された建設機械のリコール措置に向け、建設機械メーカーと連携して対応を行う。
    4. 同社は、特別調査委員会の調査結果及び提言を踏まえ、再発防止に取り組む。
  • 国土交通省の対応
    • 同社の報告を踏まえ、以下のとおり指示を行った。
      1. 同社において、国土交通省が基準適合性を確認するまで、現行エンジンの出荷を停止すること
      2. 同社において、ユーザー等への丁寧な説明や対応に努めること
      3. 同社において、新たに基準不適合が確認されたエンジンが搭載された建設機械のリコール措置※に向け、建設機械メーカーと連携して対応を行うこと
      4. 届出は当該エンジンの供給先である建設機械メーカーが行う。
      5. 同社が自動車用エンジンを供給する自動車メーカーにおいて、ユーザーへの丁寧な説明や対応に努めること
      6. 建設機械メーカーにおいて、オフロード法の趣旨に則り、リコール措置に向けた対応を行うとともに、ユーザーへの丁寧な説明や対応に努めること
  • 今後、以下のとおり対応を行う。
    1. 同社へ立入検査を行い、不正行為の事実関係等の確認を行う。
    2. 国土交通省及び(独)自動車技術総合機構において、全ての現行エンジンの基準適合性について、技術的に検証を行う。
    3. 立入検査及び基準適合性の検証結果を踏まえ、道路運送車両法等に基づき厳正に対処する。

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国土交通省 令和4年度の都道府県工事における週休2日の取組状況について
  • 建設業の将来の担い手の確保の観点からも、長時間労働の是正や週休2日の確保など、働き方改革の推進が喫緊の課題となっている中、都道府県工事における週休2日の取組状況についての調査結果をとりまとめましたので、公表します。
  • 調査概要
    • 都道府県工事における令和4年度の週休2日の取組状況等※について、国土交通省が独自に実施した調査結果をとりまとめ、以下の項目を公表します。
      • 令和4年度完了工事における週休2日達成率について
      • 発注方式別の週休2日工事の取組状況について
      • 週休2日工事の取組の進捗に関する理由について
        • ※取組状況等は、各都道府県から提出された「令和4年度に完了した工事実績」を基に集計
  • 調査結果のポイント
    • 各都道府県における令和3年度と令和4年度の週休2日達成率を比較すると、「達成率75%以上」の団体が4団体増加、「達成率30%以上75%未満」の団体が12団体増加、「達成率30%未満」の団体が15団体減少と、週休2日の取組については着実な進展が見られた。
    • なお、本調査結果は昨年度(令和4年度)に完了した工事実績を基に集計した調査結果であり、令和5年度の取組状況については、令和6年4月からの時間外労働規制の適用も見据えた取組などにより、一層の進展が期待される。
▼ 令和4年度の都道府県工事における週休2日の取組状況について
  • 週休2日工事の取組の進捗に関する理由について(抜粋)
    • 受注者希望型では取組が進まない場合では、発注者指定型を増やすことで取組の改善が図られている。
    • 要領などで週休2日対象工事を限定せず、原則全ての工事を対象とすることで、週休2日の意識の浸透が進んでいる。
    • 作業日が限定される工事や工期に制約がある工事での取り組みには依然課題はあるものの、週休2日交替制の導入や関係者との密な調整を実施することなどで改善が期待される
  • 取組が進んでいる理由【週休2日達成率75%以上】
    • 原則全ての工事を発注者指定型としており、週休2日の意識が業界に浸透してきたため。
    • 増工がない場合でも工期延長を認めることで、取組が進んだと考えられる。
    • 当初設計時から予定価格において週休2日工事達成相当の経費補正を行うことで、入札参加段階から企業の週休2日への取組に対する意識が強まったため。また、業界団体との意見交換の場での実施呼びかけ等の効果もある。
    • 週休2日要領を発出したことで業界全体への浸透が進んだ。
  • 取組の進捗が芳しくない理由【週休2日達成率30%以上75%未満】
    • 週休2日対象とする工事について、要領で「○○円以上、○○日以上」などの金額や工期で限定していたため。
    • 発注者指定型を拡大したことで取組件数は増えたが、受注者希望型では不確定要素や工程計画上の理由から週休2日を希望しないケースや4週8休の水準までは達していない工事が多いため。
    • 他の関連する工事での工程調整や、日雇労働者の場合の収入源の補填(経費計上)が不十分との理由から、まだまだ件数が増加していない。
    • 施設を利用しながら行う工事など、工期に制約がある工事の取組が進んでいない。なお、現在は施設管理者等との調整を進めながら改善を図っている。
  • 取組が進んでいない理由【週休2日達成率30%未満】
    • 週休2日対象とする工事について、要領で「○○円以上、○○日以上」などの金額や工期で限定していたため。
    • 受注者希望型での発注が多く、受注者の週休2日への認識や工程上の理由から希望しない企業が多いため。
    • 取組は進めているが、下請け企業の中には未だ日給の作業員が多く、作業日数をこなしたい先が多いため。
    • 自治体発注工事では年間を通しての維持工事などの件数が多く、その取り組み件数の伸びが限定的であるため。
    • 作業日が限定される工事については、工期内での計画的な週休2日の実施が難しい。

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国土交通省 建設工事の下請取引(価格転嫁・工期設定の状況等)の調査結果~令和5年度下請取引等実態調査~
  • 国土交通省及び中小企業庁では、建設業法の規定に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。
  • 令和5年度調査の結果、指導対象調査項目について、不適正な取引に該当する回答を行った建設業者7,043業者に対しては指導票を発送しました。
  • 調査の概要
    • 調査対象業者:12,000業者(うち回収業者数:9,251業者、回収率77.1%)
    • 調査方法:郵送による書面調査(令和5年7月26日~令和5年10月23日)
    • 調査内容:元請負人と下請負人の間及び発注者(施主)と元請負人の間の取引の実態等、見積方法(法定福利費、労務費、工期)の状況、価格転嫁や工期設定の状況、約束手形の期間短縮や電子化の状況、技能労働者への賃金支払状況 等
  • 調査結果
    • 建設工事を下請負人に発注したことのある建設業者(7,613業者)において、指導対象となる25調査項目に対し、全て適正回答(適正な取引を行っていると回答)をした適正回答業者は570業者(適正回答率7.5%)でした。未だ多数の建設業者が適正な取引を行っていない状況は従来同様で、建設業の取引において重要な項目でも適正回答率は低い状況です。
    • その中で、下記の調査項目等においては良好な回答が得られました。
      • 資材等価格の高騰による工期又は請負代金の額の変更
        • 元請負人の立場として下請負人から変更交渉があった際に、工期の変更を認めていると回答した建設業者は90.5%(昨年90.3%)、請負代金の額の変更を認めていると回答した建設業者は95.2%(昨年94.9%)。
      • 技能労働者への賃金支払状況
        • 賃金水準を引き上げた、あるいは引き上げる予定があると回答した建設業者は89.6%(昨年84.2 %)で、5.4ポイント増加。
  • 調査結果に基づく今後の対応
    • 本調査の結果により、建設業法に基づく指導を行う必要があると認められた建設業者(7,043業者)に対しては指導票を送付し、是正措置を講じるよう指導を行いました。
    • さらに、本調査結果に基づき、必要に応じて許可行政庁において立入検査等を実施し、建設工事における下請取引の適正化を図ってまいります。

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国土交通省 船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針を改定~船舶の部品に係るサプライチェーンの強靱化~
  • 経済安全保障推進法に基づく特定重要物資として指定されている船舶の部品の対象に「4ストロークの船舶用機関(エンジン)」を追加するため、「船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針」を改定しました。
  • 四面を海に囲まれた我が国では、食料やエネルギー等の物資を海上輸送による貿易に依存しており、船舶の部品の安定的な生産と、それによる船舶の安定供給の確保が、国民生活・経済活動に欠かせません。
  • 2022年に、船舶の部品が経済安全保障推進法に基づく特定重要物資として指定されたことを受け、その安定供給確保のための取組の基本的な方向や施策、取組を行うべき期間・期限等を定めた「船舶の部品(※)に係る安定供給確保を図るための取組方針」を策定し、安定供給確保に必要な支援を講じているところです。
    • ※ 2ストロークの船舶用機関とその部品のクランクシャフト、航海用具(ソナー)、推進器(プロペラ)
  • 今般、船舶の部品について、従来の船舶からの温室効果ガス排出に関する国際的な規制の動向等を踏まえ、安定供給確保を図る対象として、ガス燃料の普及に対応した4ストロークの船舶用機関を追加するため、取組方針を改定しました。
  • 国土交通省においては、経済安全保障推進法に基づき、製造事業者における製造体制の構築支援等を通じ、世界経済動向と新造船市場動向・変化に基づき予想される継続的な需要増に対応し、国内需要を満たすための十分な生産能力の2027年までの獲得を図るなど、船舶の部品に係るサプライチェーンを強靱化してまいります。

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