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  • AIと著作権に関する考え方について(文化庁)/内部通報に関する意識調査(消費者庁)/地域課題解決事業推進に向けた基本指針(経産省)

危機管理トピックス

AIと著作権に関する考え方について(文化庁)/内部通報に関する意識調査(消費者庁)/地域課題解決事業推進に向けた基本指針(経産省)

2024.03.04
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更新日:2024年3月4日 新着30記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • FATFによる市中協議文書「FATF勧告16の改訂に関する説明文書及び勧告改訂案」の公表について
  • 太陽有限責任監査法人による財務書類の虚偽証明に対する課徴金納付命令の決定について
  • 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第21回)議事次第
  • 「サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログ」(第2回)議事次第
  • 「金融庁職員」等を装った詐欺等にご注意ください!!
内閣官房
  • 新しい資本主義実現会議(第24回)
  • 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について
外務省
  • ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
  • ガザ地区における人道状況の悪化を受けた緊急無償資金協力
内閣府
  • 世界経済の潮流2023年Ⅱ ~中国のバランスシート調整・世界的なサービス貿易の発展~
  • 「生活設計と年金に関する世論調査」の概要
消費者庁
  • 遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起
  • 地震に伴う製品事故に注意!~二次災害を防ぐため平時から備えよう~
  • 内部通報制度に関する意識調査(就労者1万人アンケート調査)の結果について
厚生労働省
  • 3月は「自殺対策強化月間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します~
  • 労働基準関係法制研究会 第3回資料
経済産業省
  • 「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」を策定しました 地域の社会課題を成長のエンジンに転換していくローカル・ゼブラ企業の創出へ
  • 3月は「価格交渉促進月間」です!
  • 「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • サービス標準化WG「中間取りまとめ」及び「サービス規格作成のための入門ガイド」を公表しました
総務省
  • 宇宙通信アドバイザリーボード(第1回)
  • 不適正利用対策に関するワーキンググループ(第1回)
  • 利用者情報に関するワーキンググループ(第1回)
  • 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)1月分結果
国土交通省
  • 豊田自動織機の不正事案に係る基準適合性等の検証結果について
  • バリアフリー政策・課題等についてG7各国間で情報を共有~G7バリアフリー実務者会合を開催~

~NEW~
文化庁 文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第7回)
▼ 資料2-2 AIと著作権に関する考え方について(素案)令和6年2月29日時点版
  • 人とAIとの関係については、広島AIプロセスにおいて「人間中心主義」や「信頼できる人間中心のAIの責任あるスチュワードシップ」が謳われていることや、我が国の「人間中心のAI社会原則」においても「人間中心の原則」が示されているように、人がAIを高度な道具として補助的に用いることが原則と考えられる。本考え方においても、人が道具としてAIを使用するものであり、これに伴う行為の責任はAIを道具として用いる人に帰属するということを前提としている。
  • 著作権法は、著作物に該当する創作的表現を保護し、思想、学説、作風等のアイデアは保護しない(いわゆる「表現・アイデア二分論」)。この理由としては、アイデアを著作権法において保護することとした場合、アイデアが共通する表現活動が制限されてしまい表現の自由や学問の自由と抵触し得ること、また、アイデアは保護せず自由に利用できるものとした方が、社会における具体的な作品や情報の豊富化に繋がり、文化の発展という著作権法の目的に資すること等が挙げられる。
  • 本小委員会の審議においてもヒアリング等を通じて確認したように、例えばテキストの生成においては、ある単語に続く単語の出現確率を計算することを繰り返すことで生成が行われているものであり、通常、学習データの切り貼りによって生成を行うものではないとされる。なお、この生成の機序については、後掲4で示す関係者の懸念が大きいところであり、生成AIの開発や提供を行う事業者等から分かりやすい形で社会に対する発信がされることが望ましい。
  • 生成AIに関係する当事者
    • 生成AIは、その開発・提供・利用の各場面において立場の異なる複数の者が当事者として関係する。この当事者としては、以下のような者が想定される。なお、AIの開発・提供・利用の態様によっては、同一の者が複数を兼ねる場合もある。
      • AI開発事業者
    • 生成AI(学習済みモデル)の開発に向けた、学習データの収集、学習用データセットの構築、及び学習用データセットを用いたAI学習等の行為を行う者。主として事業者が想定されるが、これに限るものではない。
      • AIサービス提供事業者
    • 既存の生成AIに対する追加的な学習、生成AIを組み込んだソフトウェアやサービスのAI利用者に対する提供等の行為を行う者。主として事業者が想定されるが、これに限るものではない。
      • AI利用者
    • 生成AIを組み込んだソフトウェアやサービスを利用して、コンテンツの生成及び生成物の利用を行う者。事業者及び非事業者(個人利用者)のいずれも想定される。
  • 開発・学習段階における著作物の利用行為
    • 生成AIとの関係において著作物が利用される場面を概観すると、大きく「開発・学習段階」と「生成・利用段階」に分けられる。
    • このうち、開発・学習段階においては、AI(学習済みモデル)作成のための学習や、生成AIを用いたソフトウェア又はサービスの開発に伴って、次のような場面で著作物の利用行為が生じることが想定される。
    • AI学習用データセット構築のための学習データの収集・加工
    • 基盤モデル作成に向けた事前学習
    • 既存の学習済みモデルに対する追加的な学習
    • 検索拡張生成(RAG)等において、生成AIへの指示・入力に用いるためのデータベースの作成
    • そのため、これらの場面における、それぞれの利用行為について、法第30条の4の適用有無といった著作権法との関係を検討することが必要となる。
  • いわゆる「作風」は、これをアイデアにとどまるものと考えると、上記2.(1)アのとおり、「作風」が共通すること自体は著作権侵害となるものではない。他方で、アイデアと創作的表現との区別は、具体的事案に応じてケースバイケースで判断されるものであるところ、生成AIの開発・学習段階においては、このような特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみからなる作品群は、表現に至らないアイデアのレベルにおいて、当該クリエイターのいわゆる「作風」を共通して有しているにとどまらず、創作的表現が共通する作品群となっている場合もあると考えられる。このような場合に、意図的に、当該創作的表現の全部又は一部を生成AIによって出力させることを目的とした追加的な学習を行うため、当該作品群の複製等を行うような場合は、享受目的が併存すると考えられる。
  • 既存のデータベースやインターネットWeb上に掲載されたデータに著作物が含まれる場合でも、RAG等に用いられるデータベースを作成する等の行為に伴う著作物の複製等が、回答の生成に際して、当該データベースの作成に用いられた既存の著作物の創作的表現を出力することを目的としないものである場合は、当該複製等について、非享受目的の利用行為として法第30条の4が適用され得ると考えられる。
  • 生成AIによる生成物についても、その生成・利用段階において、既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、当該既存の著作物の著作権者は、生成物の生成行為や利用行為が、既存の著作物の著作権侵害に当たるとして、当該行為の差止請求や損害賠償請求を請求し得る。また、故意による著作権侵害に対しては、刑事罰の適用があり得る。
  • 類似性及び依拠性が認められ著作権侵害となる場合でも、前記(1)オ及び後記(2)エのとおり、当該侵害によりどのような措置(差止請求・損害賠償請求・刑事罰)を受け得るかは、行為者の故意又は過失の有無によることとなる。
  • 著作権法上、「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(法第2条第1項第1号)と定義されており、AI生成物が著作物に該当するかは、この著作物の定義に該当するか否かによって判断される。
  • また、「著作者」は「著作物を創作する者をいう。」(同項第2号)と定義されている。AIは法的な人格を有しないことから、この「創作する者」には該当し得ない。そのため、AI生成物が著作物に該当すると判断された場合も、AI自身がその著作者となるものではなく、当該AIを利用して「著作物を創作した」人が当該AI生成物(著作物)の著作者となる。
  • 人間による、ある作品の創作に際して、その一部分にAI生成物を用いた場合、以下で検討するAI生成物の著作物性が問題となるのは、当該AI生成物が用いられた一部分についてであり、仮に当該一部分について著作物性が否定されたとしても、当該作品中の他の部分、すなわち人間が創作した部分についてまで著作物性が否定されるものではない。
  • 生成AIと著作権の関係については、政知における上記のような取組みとともに、民間の当事者間において、生成AIに関する著作物の利用についての適切なルール・ガイドラインの策定や、生成AI及びこれに関する技術についての共通理解の獲得、AI学習等のための著作物のライセンス等の実施状況、海賊版を掲載したウェブサイトに関する情報の共有などが図られることが、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から重要である。この当事者としては、AI開発事業者・AIサービス提供事業者・AI利用者及び権利者に加えて、個人のクリエイターやその表現の場となるコンテンツ投稿プラットフォーム事業者等による適切な関与が期待される。

~NEW~
首相官邸 国民の皆様へ
  • 東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から13年を迎えようとしています。
  • この震災によりかけがえのない多くの命が失われました。最愛の御家族や御親族、御友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えません。
  • 政府は、原発事故の被災者を含め、いまだ被災地の方々が様々な課題に直面している現実を心に刻み、復興に全力で取り組んでまいります。また、震災の大きな犠牲の上に得られた教訓を風化させることなく、令和6年能登半島地震をはじめとする自然災害への対応へと活(い)かし、災害に強い国づくりを進めてまいります。
  • この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の意を表すべく、3月11日の午後2時46分に1分間の黙とうを捧(ささ)げ、御冥福をお祈りすることとしております。国民の皆様におかれましても、これに合わせて、それぞれの場所において黙とうを捧げるなど、犠牲者の御冥福をお祈りいただきますよう、お願いいたします。

~NEW~
内閣府 令和6年第2回経済財政諮問会議
▼ 資料2 マクロ経済参考資料(内閣府)
  • 企業の設備投資意欲は高い一方で、実際の設備投資には結び付いていない。足下では計画と実績の乖離が拡大。企業の人手不足感は高まっている。特に、建設業、宿泊・飲食サービスで顕著。人手不足への対応策について、採用活動の強化と比べると、デジタル・機械・ロボットの活用は進んでいない。
  • 民間予測平均では、2024年度後半以降にかけて、賃金上昇が物価上昇を上回ることが視野に入る。ただし、名目賃金は民間平均よりも下振れるリスクもあり、賃上げに向けた取組を強化することが重要。
  • 今春の賃上げに向けて、2023年よりも前向きな動きが広がっている。
  • 高い水準の賃上げを実現するためには、価格転嫁が重要。賃上げ分の価格転嫁は進みつつあるが、更なる取組が期待される。コスト増に対する転嫁率には、産業別にバラつきが見られる。業種の特性等に応じたきめ細かい対応が求められる。
▼ 資料3 正念場を迎える日本経済(有識者議員提出資料)
  • 我が国経済は、海外での収益増や円安等も反映し、企業収益や株価が過去最高水準となる一方、足下では消費・投資は力強さを欠いており、実質GDP成長率は2四半期連続のマイナスとなるなど、新たなステージに移行する上での正念場を迎えている。
  • 日本経済が、コロナ後の「需要不足経済」から「人手不足経済」へと構造変化しつつある中、経済政策の方向性を雇用維持重視から労働移動円滑化に大きく変え、この構造変化を経済の一層の活性化につなげていくことが必要。「人手不足経済」をチャンスに変えて、人材を確保したい企業の賃上げを後押しし、高付加価値生産性を実現できる産業や企業で働きたい労働者の動きを後押しする。こうして経済の好循環を回すことで、各企業や国民1人1人が「日本経済は良くなった」と実感し、「日本経済は今後もよくなる」と期待を持てるようにする。
  • 投資の制約要因の解消と「人手不足経済」への対応
    • 企業の投資計画は高水準であるが、人手不足や資材価格上昇等の中で、実際の投資増に十分に結び付いておらず、投資拡大を「計画段階」から「実行段階」に移すための後押しが重要。あわせて、「人手不足経済」をチャンスに変える改革が必要。
    • 各省が所管分野において、投資の制約となっている要因がないか急ぎ検証し、その解消に向けた方策を早急に洗い出すべき。
    • 人手不足に対応するためには、徹底的なデジタル化と省人化投資が重要。デジタル技術の活用を妨げる規制の改革推進を。
  • 物価上昇を上回る賃上げ
    • 多くの企業が人手不足を感じている今こそ、好調な企業業績を賃上げにつなげ、人材確保・人材定着につなげる好機。
    • 企業の持続的な賃上げインセンティブを高めるため、税・補助金・政府調達等を総動員。
    • 2024年度予算案において、医療・介護分野の賃上げに必要な予算が措置されたが、施策効果が実際に現場職員に行き届いているか検証。
    • 「賃金は上がることが当たり前」という意識を社会に定着させ、2%程度の物価上昇とそれを上回る賃金上昇の実現を目指すべき。
    • 円滑な労働移動とスキルアップによって、企業だけではなく人も、高付加価値生産性と、その結果としての高い賃金が持続的に得られるようにすべき。リスキリング支援を含め、そのための政策的な後押しが必要。
  • 中小企業の付加価値創造
    • 中小企業が賃上げを実現するためには、「良いものには値がつく」ことを社会の共通理解とし、適切な値上げを積極的に評価する機運の醸成が必要。また、これまで以上に中小企業が付加価値を創造していくことも重要。
    • 重層的な下請け構造が存在する業界(例:建設、物流、自動車等)では、3次・4次・5次・・・と下請けが下位になるにつれて、中小企業への「しわ寄せ」が生じる懸念がある。これまでの転嫁対策の効果・課題を洗い出し、転嫁対策を徹底すべき。
    • 中小企業による他企業と差別化できる新商品の開発、デジタル化や省人化投資、海外等の新たな販路拡大などを支援することで、適切なマークアップ率の確保、付加価値創造の強力な後押しを。
▼ 資料5 中長期の経済財政運営における政策課題(有識者議員提出資料)
  • 足下の人手不足の大きな要因でもある人口減少は、今後本格化することが見込まれ、中長期的に我が国経済の重石になりかねない。この克服に向けて、生産性の向上、労働参加の拡大、出生率の向上等に構造的に対応していく必要がある。
  • 人口減少が本格化する2030年より前に制度改革を遂行する必要があり、そのためには、今後3年程度の包括的な政策パッケージを策定すべき。その際には、以下に掲げるように、国内のマクロの視点だけでなく、ローカルとグローバルの視点も備えた形とすべき。
    • 先端技術実装と競争力強化
      • 企業の稼ぐ力を引き上げ、現役世代の所得が継続的に増加する経済を実現するため、DXによる省人化や新技術の社会実装を推進し、それによって付加価値生産性が向上するよう規制改革・環境整備を徹底すべき。
      • 民間による積極的な投資と起業によって、GX・HXなど、世界に先駆けて競争力を持つべき分野の研究開発とビジネス化を一体となって加速させる。また、国はそのための環境整備をしっかりと行うべき。
    • 生涯活躍と希望出生率の実現
      • 国民一人一人のライフプランに応じて、生涯活躍できる社会の構築が重要。そのためには、全世代型リスキリングや個別最適な学びの実現、若年期からの健康意識向上、高齢期就労を促す制度改革を、DXを活用しつつ、統合的に進め、将来の方向性を国民に分かり易く提示すべき。
      • 安心して結婚・出産・子育てに取り組める社会の構築も重要。そのためには、構造的賃上げに加え、賃金カーブの是正やジェンダーギャップ解消等により、たとえば初任給から30万円を支給するなど若年労働者の能力に応じた賃金水準の引上げ等、結婚・子育て世代の安心を抜本的に高める必要がある。また、EBPMに基づく真に効果的なこども・子育て政策を推進すべき。
      • これらの取組により、一人ひとりのウエルビーイング向上と消費の拡大により需要不足に陥りにくい経済構造の実現につなげる。
    • 財政・社会保障構造の強靭化
      • 将来の金利上昇に備え財政の信認を確保する。全ての世代で能力に応じて負担し支え合う全世代型社会保障の実現や応能負担の徹底を通じた現役世代・高齢世代など給付・負担構造の見直し、人口減少社会に対応できる効率的で強靭な医療介護サービス提供を図りつつ、将来の成長につながる分野への重点配分を実現すべき。
    • 地域活力の創生
      • 都市圏へのコンパクト化と強靭な国土構造を両立させるため、広域での住民の意見集約を図りつつ、デジタル・遠隔・自動運転技術等の次世代インフラ活用による地域機能の向上を図るとともに、インフラ・社会機能(医療・介護、交通、教育など)の維持コストの抑制を図るべき。
    • グローバル対応と脱炭素
      • 米中関係の変化、東アジアの高齢化・人口減等グローバルな変化・リスクに効果的に対処するため、対日直投やアジアトップ若手人材の受入れ等海外活力を取り込み、わが国経済の強靭性を高めるための構造変化を進めるべき。
      • 気候変動やエネルギー・資源制約の高まり等に対し、再生可能エネルギーの主力電源化や原子力、水素の利活用拡大を含め脱炭素を通じたエネルギー自給の強化を図るべき。
      • 今後、以上のような中長期の経済財政運営の検討に当たり、経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するための条件を明らかにすることが重要。内閣府においては、今回の議論も踏まえた長期試算を作成し、それらの条件を経済財政諮問会議に提示すべき。その上で、定量的な政策目標・KPIの考え方を合わせて打ち出すべき。

~NEW~
国民生活センター 遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意!
  • 事例
    • バイトを探しており「スマートフォンからスタンプを送信するだけで日給5万円」と記載のあるサイトから登録した。後日、担当者から電話があり「予想収益100万円」とする約70万円の副業のサポートプランを勧められた。「先行投資」と言われ、貸金業者3社から30万ずつ借金する方法を提示された。遠隔操作アプリをインストールさせられ、私のスマートフォンの画面が共有された状態となり、インターネット上で各社に借金を申し込んだ。家族に反対されたため、借金の申し込みを撤回したい。(当事者:学生)
  • ひとことアドバイス
    • 遠隔操作アプリとは、自分のスマートフォンやパソコンに遠隔地の第三者が接続して、両者が画面を共有しながら遠隔操作を行うアプリのことです。パソコンメーカーや通信事業者がユーザーサポートを行う場面等で利用されます。
    • 副業や投資の勧誘では、支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では、遠隔操作アプリを悪用して借金をさせるケースが目立っています。
    • 事業者は、遠隔操作アプリを悪用し、消費者のスマートフォンの画面を見ながら、お金の借り方について細かく指示を出します。事業者から「説明のために必要」などと遠隔操作アプリをインストールするよう指示されても、安易にインストールするのは避けましょう。
    • 簡単に稼げるようなうまい話はありません。「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告をうのみにしたり、借金してまで契約したりしないようにしましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
金融庁 FATFによる市中協議文書「FATF勧告16の改訂に関する説明文書及び勧告改訂案」の公表について
▼ 「FATF勧告16の改訂に関する説明文書及び勧告改訂案」(原文を自動翻訳)
  • 金融活動作業部会(FATF)は、勧告16(R.16)、その解釈ノート(INR.16)、および関連する特定の用語の用語集の改訂を検討しており、決済ビジネスモデルとメッセージング標準の変化に適応させています。
  • 16/INR.16は、FATF基準が技術的に中立であり続け、「同じ活動、同じリスク、同じルール」の原則に従うことを保証するために更新される必要があります。これらの改正案は、国境を越えた決済をより速く、より安く、より透明で包括的なものにすると同時に、安全性と安心感を維持することも目的としています。G20優先行動計画の一部である目標です。
  • FATFは、16/INR.16の改訂案とR.16で使用されている特定の用語の用語集について、R.16/INR.16の改訂案について、すべての利害関係者、特に決済業界から意見を聞きたいと考えています。改訂案は、主要な改正案の政策意図を詳細に説明する説明覚書に添付されています。また、説明覚書には、次のようなさまざまな問題に関する協議のための18の質問が提示されています。
    • カードを使用した商品およびサービスの購入の免除に関する追加の透明性要件。
    • 特定の条件を条件として、16免除からの現金または現金同等物の引き出しまたは購入の解除。
    • 支払いメッセージの基本的な発信者と受取人情報の内容と品質を改善します。
    • 受取人金融機関に対して、支払メッセージにおける受取人情報の整合性を確認する義務。そして
    • 支払チェーンの定義と正味決済の条件。
  • FATFは、この問題の技術的な性質上、十分な協議には、公的部門と民間部門の両方の関連機関および専門家との継続的な対話が必要であることを認識しています。この書面による協議は、より広範な協議プロセスの最初のステップであり、この最初の協議への回答から情報を得て、必要に応じてさらなる議論と関与も含まれます。2024年5月3日までに、この最初の相談に回答してください。
  • 「16/INR.16の改訂案に関する[著者]のコメント」という件名でFATF.Publicconsultation@fatf-gafi.orgする説明覚書に記載されている協議の質問への回答を含む、提案の起草を含むあなたの意見を提供してください。
  • 回答を送信する際には、組織名、事業内容、連絡先の詳細を明記してください。「ご相談のご質問」への回答は、どのような形式でも提出できます。また、特定の下書き提案を、変更履歴の改訂下書きのテキストに直接挿入することもできます。お客様の連絡先情報は、このパブリックコンサルテーションの目的と、この問題に関するお客様とのさらなる関与のためにのみ使用されます。また、皆様からのコメントは、特に明記しない限り、この作業の過程でFATF代表団と共有されます。ただし、FATFは、お客様の同意なしにこの情報を第三者と共有することはありません。
  • 現段階では、FATFは16/INR.16の改訂草案を承認しておらず、改訂を最終決定するためにパブリックコンサルテーションで受け取ったフィードバックを検討します。
  • 事前にご意見をお待ちしております。

~NEW~
金融庁 太陽有限責任監査法人による財務書類の虚偽証明に対する課徴金納付命令の決定について
  • 金融庁は、令和5年12月26日に太陽有限責任監査法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定(令和5年度(判か)第1号公認会計士法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る公認会計士法第34条の21第2項第2号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から公認会計士法第34条の52の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、PDFのアイコンの画像です。決定要旨(PDF:326KB)を参照してください。)。
  • 決定の内容
    • 被審人(太陽有限責任監査法人(法人番号4010405002470))に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
      • 納付すべき課徴金の額 金9595万円
      • 納付期限 令和6年4月30日
▼ 決定要旨
  • 株式会社ディー・ディー・エス(以下「DDS」という。)の平成29年12月期、平成30年12月期及び令和元年9月第3四半期から令和3年12月期における各事業年度及び各四半期(以下「訂正対象期」という。)に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類の監査並びに令和4年3月第1四半期に係る財務書類の監査を実施したところ、被審人の監査証明に係る業務を執行する社員(以下「業務執行社員」という。)が、別紙2に記載のとおり、相当の注意を怠ったことにより、本来整合すべき、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金の額から前事業年度の繰越利益剰余金の額を差し引いた金額と、損益計算書の当事業年度の純損益の額とが整合していなかったなどの多くの誤りが存在する訂正対象期及び令和4年3月第1四半期におけるDDSの下表の番号1から同13の財務書類に対して、財務諸表の全体的な表示が、適用される財務報告の枠組みに準拠しているかどうかに係る確認を怠り、もって重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽がないものとして証明したものである。
  • (別紙2)一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に照らして相当の注意を怠った事実の主な内容
    • 被審人の業務執行社員は、平成29年12月期、平成30年12月期及び令和元年9月第3四半期から令和3年12月期に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類の監査及び令和4年3月第1四半期の財務書類の監査(以下「訂正監査等」という。)を実施するに当たり、監査チームから情報を適切に収集することができておらず、監査意見を表明するまでに必要な時間を正しく認識できていなかったほか、監査補助者が実施した監査手続の状況を十分把握していなかった。
    • また、業務執行社員は、訂正監査等において、DDSに対して主要な論点を提示し訂正の指導を行い、当該指導内容が連結財務諸表等に適切に反映されていることで、適切な連結財務諸表等が作成されたと思い込み、DDSが作成した連結財務諸表等について、その表示方法が適切であるかどうかについての確認を行わず、また、監査補助者に対して表示方法が適切か確認を行うよう指示を行いその結果の査閲を行うような手続きも実施しないまま、重大な虚偽のある財務書類について、重大な虚偽のないものとして意見表明を行った。

~NEW~
金融庁 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第21回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
  • 金融機関における気候変動への対応についての基本的な考え方
    • 金融庁の検査・監督基本方針(2018年6月29日公表)を踏まえ、分野別の考え方と進め方として、金融機関の気候変動への対応についての金融庁の基本的な考え方(ガイダンス)を整理し、2022年7月12日に公表。
    • 本ガイダンスでは、顧客企業の気候変動対応の支援や気候関連リスクの管理に関する金融庁と金融機関との対話の着眼点や金融機関による顧客企業の気候変動対応の支援の進め方などを示している。
    • 各金融機関におけるよりよい実務の構築に向けた金融庁と金融機関の対話の材料であり、金融機関に対し一律の対応を義務付ける性質のものではない。
    • 気候変動対応に係る考え方・対話の着眼点
      • 基本的な考え方
        • 気候変動に関連する様々な環境変化に企業が直面する中、金融機関において、顧客企業の気候変動対応を支援することで、変化に強靭な事業基盤を構築し、自身の持続可能な経営につなげることが重要。
      • 金融機関の態勢整備
        • 気候変動対応に係る戦略の策定・ガバナンスの構築
        • 気候変動が顧客企業や自らの経営にもたらす機会及びリスクのフォワードルッキングな認識・評価
        • トランジションを含む顧客企業の気候変動対応の支援
        • 気候変動に関連するリスクへの対応
        • 開示等を通じたステークホルダーへの情報の提供 等
    • 金融機関による顧客企業の支援の進め方・参考事例
      • 金融機関においては、気候変動に関する知見を高め、気候変動がもたらす技術や産業、自然環境の変化等が顧客企業へ与える影響を把握し、顧客企業の状況やニーズを踏まえ、例えば以下のような観点で支援を行うことが考えられる。
        • コンサルティングやソリューションの提供
          • 顧客企業の温室効果ガス排出量の「見える化」の支援
          • エネルギーの効率化技術を有する顧客企業の紹介(顧客間のマッチング)
        • 成長資金等の提供
          • 顧客企業のニーズに応じた、脱炭素化等の取組みを促す資金の提供(トランジション・ローン、グリーンローンなど)
          • 気候変動に対応する新たな技術や産業育成につながる成長資金のファンド等を通じた供給
        • 面的企業支援・関係者間の連携強化
          • 中核メーカーの対応も踏まえた、地域の関連サプライヤー企業群全体での戦略検討等の面的支援
          • 自治体や研究機関等との連携による地域全体での脱炭素化や資源活用の支援
  • ご議論いただきたい点
    • 取組状況の評価
    • 更なる取組みが期待される事項・分野
    • 取組みを進めるべき主体・タイムライン
      • 金融機関への監督・対話、金融機関と企業との対話、企業における取組みといった本邦における官民の取組みの全体状況について、どう考えるか、また、今後対応が期待される分野・事項はあるか
      • 特に金融機関との対話・監督については、移行計画のあり方について国内外で様々な議論が見られるところ、ガイダンスの整備等のこれまでの取組みを踏まえて、今後さらにどのような議論が有効か
      • 対応事項のそれぞれについて、どのような主体タイムラインを想定するか

~NEW~
金融庁 「サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログ」(第2回)議事次第
▼ 資料2 事務局資料
  • 第1回で聞かれた参加者からの声
    • サステナビリティ投資は、例えばトランジションのような長期的に不可逆的なトレンドを見極めた上での投資である。投資プロセスにおいてESGのスコアリングを活用するようなインテグレーションの方法のみでは、ESG投資の戦略であると呼ぶことはできない。
    • サステナビリティの観点からの運用を手掛けていないと、長期的な経済あるいは企業の持続的な発展・成長を担保することができないという局面に来ている。しかし、ESGという言葉を使ってしまうと、単なるテーマ投資として捉えられてしまう。
    • 個人にとっても、自身の資金が地域や社会のサステナビリティにつながることが想像できる商品でもある。地方自治体が発行するグリーンボンドは、地元の中堅企業のオーナー等、その地域に住むお客様からのニーズがとても高い。資金使途が分かりやすく、地元の地域貢献につながるところが決め手であると思われる。
    • 資産運用会社の社会的使命として、投資信託を通じた責任ある投資活動によって社会課題の解決を図り、サステナブルな社会の実現に貢献する、ということを公にしている。現在ESG投信は全体の1%程度に留まっており、約300兆円の投資信託全体にもESGやサステナビリティの考え方を取り入れていくことで、業界全体の底上げを図ることも必要ではないか。
    • 投資商品の戦略そのものよりも、投資商品の担当者のサステナビリティに関するエピソードの方が共感できる個人投資家もいる。サステナビリティが最終的に企業の価値向上につながる点は理解できるかもしれないが、リターンだけでなく、商品性の理解など長期的な目線をもって投資判断を行えるような丁寧な説明が、運用会社や販売員には求められる。
    • その上で更に、運用を通じてサステナビリティに係る課題解決を実現していくという観点は、個人投資家の市場においてはあまり浸透していないため、伝え方の工夫も含め、課題がある。
    • 投資先の企業に対するエンゲージメントの結果を含め、ポートフォリオに組み込まれている個別企業の具体的な事例を知ってもらうことで、個人の資産を通じてどう社会が良くなっているかを伝えることが、購入動機にもつながるのではないか。
  • 2020年運用残高上位5位のアクティブ運用投資信託の運用方針の説明内容
    • ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
      • 日常生活に不可欠な公益サービスを提供する世界の公益企業が発行する株式を主な投資対象とします。公益企業には電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業が含まれます。これらの公益株の中から、配当利回りの高い銘柄に注目して投資を行います。
    • グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
      • ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄を選定します。積極的なESG課題への取り組みとその課題解決を通じて、当該企業の競争優位性が持続的に維持され、成長が期待される銘柄に注目します。上記を通じて、当ファンドの運用におけるESGの観点に強く適合した企業の成長の促進をめざします。
    • グローバル・プロスペクティブ・ファンド
      • 主に、世界の上場株式の中から、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式を実質的な投資対象とします。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行ないます。
    • アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
      • 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。
      • ファンダメンタルズ・リサーチにおいては、財務分析だけでなく、ESG(環境、社会、ガバナンス)など非財務分析も考慮に入れ、多面的な企業分析により持続的な成長企業を選別します。
    • グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
      • ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」といいます。)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
  • 大手金融機関グループに属さないいわゆる独立系国内運用会社の投信の運用方針の説明内容の一例
    • ひふみプラス
      • 長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行ない、業種や企業規模にとらわれることなく、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資します。
    • セゾン・グローバルバランスファンド
      • インデックスファンドへの投資を通じて、世界各国の株式および債券に実質的に分散投資します。投資対象ファンドへの配分比率は、各地域の株式および債券市場の時価総額(規模)を勘案して決定します。また、配分比率は適宜見直しを行います。
    • さわかみファンド
      • 経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。
    • スパークス・新・国際優良日本株ファンド
      • 高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
    • コモンズ30ファンド
      • 長期安定株主として企業に寄り添い、企業の長期的な価値創造に貢献します。投資家に対して、本格的な長期資産形成の手段を提供します。非財務情報となる「見えない価値」の多面的な評価を通じて、世代を超えて「進化」し企業価値創造を続けることができると判断した強い企業のみに投資します。
    • 東証REIT ETF
      • 東証REIT指数を対象指標とし、対象指標に採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。
    • 結い 2101
      • 国内を中心に、事業性と社会性を兼ね備え、社会の持続的発展に貢献する「いい会社」の株式に分散投資します。高い収益を追求するのではなく、相場変動等による値下がり時の不安を軽減する「守りながらふやす」運用を目指します

~NEW~
金融庁 「金融庁職員」等を装った詐欺等にご注意ください!!
  • 「金融庁職員」等が個人の個人情報をお聞きしたり、金銭の支払いを求めることなどはありません!!
  • 金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った、詐欺的な行為に関する相談が寄せられております。
  • 個人情報の収集
    • 金融庁職員を名乗る者から「銀行の顧客名簿が流失し、あなたの個人情報が漏洩した。クレジットカードが不正に作成された恐れがある。調査に当たり、口座名義人や口座番号、生年月日等を確認したい。」などと言われ、個人情報を伝えてしまった。
    • 警察、銀行等を名乗る者から電話があり、口座が不正に利用されており、後ほど金融庁から連絡が入ると言われた後、金融庁職員を名乗る者から調査協力依頼があったので、キャッシュカードを預け、暗証番号も伝えてしまった。
    • 警察や郵便局を名乗る者から電話があり、クレジットカードの不正利用がなされ、明日引き落としがなされる等と言われ、その直後、金融庁職員を名乗る者から「警察と連携する。」「救済制度につなぐ。」などと言われ、生年月日等の個人情報や銀行の口座番号を尋ねられた。
      • →金融庁職員が、電話や自宅を訪問し、口座番号や暗証番号、生年月日等の個人情報をお聞きすること、キャッシュカードをお預かりすることはありません。
  • 金銭の要求
    • 金融庁職員を名乗る者が自宅を訪問し、災害被害者への寄付を要求された。
    • 個別の会社名等を名乗る者から、入居権や債券の購入権等を代理で購入するとの電話があり、その後、金融庁や証券取引等監視委員会を名乗る者から、これらの取引方法等が法令違反であるとして、取消し等のために金銭を要求された。
    • パソコンの画面に、ウイルスが検出されたとの警告画面を表示させ、駆除を名目に金融庁指定の銀行口座に金銭を振り込むよう要求された。
      • →金融庁指定の口座を案内されますが、金融庁が口座を指定して振り込ませることはありません。絶対に振り込まないでください。
    • クレジットカード会社を名乗る者から、「あなたのクレジットカードに不正使用があり、マネロンの疑いがあることから、海外捜査当局(FBI等)による捜査が行われる。後刻、金融庁から連絡があるので、その指示に従うこと」という電話が入る。次いで、金融庁職員を名乗る者から電話があり、「生年月日等の個人情報や預金口座の状況を聴取後、マネロンの疑いによる口座凍結を煽られ、指定する他人名義の銀行口座へ入金すること」との指示があった。なお、偽造された金融庁職員の名刺や海外捜査当局の文書が送付されることもある。
      • (参考)PDF偽造名刺の例
      • →金融庁職員がそのような連絡をすることはありません。また、金融庁が口座を指定して金銭等を振り込ませることはありません。絶対に振り込まないでください。
  • 融資
    • 個別の団体の職員を名乗る者から「資金を提供(融資を実行)したい。資金受取の手続きは、金融庁幹部職員が対応するため、面談されたい。」との連絡があった。
      • →資金の提供や融資の実行に当たり、金融庁職員が対応することはありません。
  • 投資勧誘
    • 事業者から投資勧誘の電話が繰り返しかかってきた後、金融庁や証券取引等監視委員会を名乗る者から、「安心してよい」との連絡があった。
    • 事業者からの投資勧誘を受け金銭を支払ったところ、金融庁や証券取引等監視委員会を名乗る者から、当該投資について追加の出資または取引の継続が必要となるといった連絡があった。
    • 金融庁や証券取引等監視委員会を名乗る者から、過去の投資詐欺等について被害の回復を受けるためには、別の投資商品の購入や手数料等の支払いを行う必要があるといった連絡があった。
      • ※投資対象として、「未公開株」・「私募債」・「ファンド」・「エネルギー資源」・海外の「不動産所有権」や「農地の権利」など様々な投資商品について、同様のトラブルが発生しています。
      • →金融庁職員や証券取引等監視委員会職員が、個別の投資について、情報提供やアドバイスを行うなど関与することはありません。
    • (参考)
    • 金融庁の職員を名乗り、預金口座の番号を聞き出す等して財産を狙う詐欺事案の相談が多数みられます。
  • 怪しいと思ったら・・・
    • 上記のようなケースに限らず、不審に思った場合は、安易に個人情報等を伝えたりお金を振り込んだりせず、最寄の警察や金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供・ご相談をお願いします。

~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第24回)
▼ 資料1 基礎資料
  • 2023年の賃上げ率は3.58%(連合調査)。同年の消費者物価指数(「生鮮食品を除く総合」)は3.1%の上昇率で賃上げ率の方が高くなった。(2022年の賃上げ率は2.07%、消費者物価指数は2.3%。)
  • 報道等で紹介されている実質賃金は、厚生労働省が毎月勤労統計で公表しているもの。ここでは「帰属家賃を除く総合」が物価指数として用いられている。他方で、帰属家賃は上昇率がほぼゼロであるため、これを除くことで物価上昇率が高くカウントされているのではないかとの議論がある。日本銀行が物価の見通しに用いる「生鮮食品を除く総合」の値と比べても、高い値となる傾向。
    • (注)1970年より前は、消費者物価指数に帰属家賃は入っていなかった。持家比率は各国によって違うので、消費者物価の上昇率を国際的に比較できないという議論が起き、我が国も帰属家賃を含む消費者物価指数に変更した。他方、厚生労働省は、かねてより実質賃金を旧来の消費者物価指数に基づいて計算していたため、継続性という観点から、この段階で消費者物価指数から帰属家賃を除くという意思決定を行い、現在に至っている。現在は、経済分析においては、各国とも、帰属家賃を含めて計算をするのが普通。
  • 米英独いずれも、直近(2023年等)の実質賃金の上昇率のプラス化を見ると、消費者物価上昇率の低下が先行する形で実現していることが分かる。我が国についても、共同声明で定める2%のモデレートな物価上昇率が必要。
  • 2024年の経営における懸念材料として、第1位が「原油・素材価格の上昇」となっており、第3位の「円安」と合わせて為替の影響に対する懸念が強く表れている。第2位は「人手不足」だった。
  • 日本の労働生産性はOECD加盟国中32位で、低水準である。
  • 2000年以降の年単位の労働分配率の推移をみると、我が国は2021年は50.3%であり、他の先進国と比較して遜色ない水準。
  • OECD加盟国17か国について平均をとると、労働生産性と一人当たり賃金の間に正の相関があり、労働生産性が高くなると賃金水準が上昇する蓋然性が高い。
  • マークアップ率は、分母をコスト、分子を販売価格とする分数であり、製造コストの何倍の価格で販売できているかを見るものであるが、1980年時点から各国のマークアップ率が上昇する中で、日本の上昇率が低く、近年では国際的に低い水準となっている。
  • マネージャーの給与の高さはマークアップ率の高さと相関している。
  • 図1を見ると、赤線のマネージャーの給与水準の変遷のうち、青線の部分がマークアップ率の向上を起源とする給与額を示している。図2によりマネージャー給与をマークアップ率起源と企業規模起源に分解すると、マークアップ率の寄与度が1994年38%から足元50%にまで上昇している。図4を見ると、2019年の断面では、能力が最も高いマネージャーの給与の80%がマークアップ率の高さ起源となっている。このように、マークアップ率の上昇はマネージャーの給与水準の上昇と相関する。
  • その商品において最高品質と位置付けられることが、マークアップ率を高めるために重要であることがわかっている。(中位の品質では、マークアップ率に反映されにくい。)
  • 我が国でも、この20年間で、「自分が気に入った付加価値には対価を払う」 「購入する際に安さよりも利便性を重視」といった、値段よりも付加価値を重視する消費行動が増加。付加価値に対して、より多くの金額を支払う消費行動が我が国にも定着しつつある。
  • 賃上げの理由について、2023年実績と2024年計画を比較すると、「物価上昇への対応」の側面は低下し、「人材確保(採用)のために必要」の比率が上昇している。これは我が国の人材の需給状況を示しており、中長期的に継続する傾向と思われる。
  • 実際、2024年の賃上げの計画において、人手不足感を強く訴える企業ほど賃上げの上昇率が高くなっている。
  • 日本の60歳以上の就業率は、年々増加傾向。
▼ 資料2 論点案
  • 今回は、物価上昇を上回る持続的な構造的賃上げの実現に向けた課題と方向性について議論をお願いしたい。
    • 具体的には、(1)企業の付加価値(マークアップ率)向上と価格への転嫁のあり方、(2)人手不足対応、(3)デジタル化に伴う非ホワイトカラー職種への労働移動と当該分野における賃上げ実現の方向性、(4)労働不足の中で仕事をしたいシニア層への労働機会の提供、(5)三位一体の労働市場改革の実行など。
  • 次回は、需要制約経済から供給制約経済への移行に伴う課題と方向性、加えて、デフレからの脱却後・金融環境変化に伴う、新たな成長型経済の課題と方向性について議論をお願いしたい。
    • 具体的には、(1)中小企業・小規模企業等の自動化・省人化・省力化投資の在り方、(2)労働代替のためのデジタル/ロボットの実装の在り方、(3)企業の新陳代謝、中小企業・小規模企業等の事業譲渡・事業再編・M&Aの環境整備の在り方、(4)地方におけるローカル産業の維持の在り方など。
  • 今回の討議ポイントは以下のあたり。
    • 今年の春季労使交渉や来年の春季労使交渉という短中期の課題を超えて、我が国に物価上昇を上回る持続的な賃上げを根付かせるために適切な方策は何か。
    • この対応の在り方に、我が国の人手不足の状況がどのように影響するか。また、人手不足対応への在り方はどうすべきか。
    • 非正規雇用労働者の就労意欲を高めるため、106万円・130万円の年収の壁に対して昨年取りまとめた支援策の活用拡大を図るべきではないか。
    • 中小企業団体からも、経済の好循環の実現のためには、「中小企業が自己変革による付加価値拡大とともに、価格転嫁を通じて持続的な賃上げの原資を確保できるかが鍵となる」と意見書が公表されているが、この付加価値拡大(マークアップ率向上)の官民を挙げた方策についてどう考えるか。
    • 安定的で高賃金の雇用を確保するための、労働市場改革の、雇用の移動円滑化の在り方はどうか。具体的には、第一に、若手の能力ある労働者のために適切なポストを提供するため、加えて、労働意欲のあるシニア層のために労働機会を提供するため、ポスティング制度やジョブ型人事の導入等の、企業内での労働移動の円滑化の在り方はどうあるべきか。
    • 第二に、賃金の高い仕事を労働者に提供するため、同一産業内の移動でも、いかに、経営力のある企業に、より多くの労働者を雇用してもらうように支援するか。
    • 第三に、デジタル化に伴い、一般のホワイトカラーへの労働需要が少なくなるおそれがあることに伴い、いかに、高賃金の非ホワイトカラー職を確保し、産業間労働移動を円滑化し、リ・スキリングが可能な体制を確保するか。非ホワイトカラー職の労働生産性を上げて賃金を上げていくこと、および、非ホワイトカラー職についてもスキルの標準を民間の各業界団体で整備いただき、労働者がこれを身につけることを官が支援していく、官民連携をどう考えるか。
    • 物流分野や医療・介護・障害福祉分野などの分野の賃上げのためには、待機時間の削減などその分野での取引慣行自体の見直しも必要ではないか。
    • 仕事をしたいシニア層に仕事の機会を提供するため、個々の企業の実態に応じて、役職定年・定年制の見直しなどを検討すべきではないか。この際、能力のある若手が不満に感じることのないよう、いかにシニア層のスキルの評価に応じたポストの処遇を進めるか。
    • ジョブ型人事については、企業の実態が千差万別であることに鑑み、自社のスタイルに合った導入方法を各社が検討できるよう、既に導入している多様な企業にご協力をいただき、導入のプロセスや内容について可能な限り多様な情報提供を進めるべきではないか(指針の具体性の確保)。
    • 中小企業・小規模企業以外にも、今後、スモールビジネス、個人、フリーランスなどの発展が想定される中で、取引関係上弱い立場にあるこれらの人たちと企業との取引関係をいかに適正化していくか。
    • 昨年の物価上昇率は3.1%と、2%を超える水準にある中で、一人4万円の所得税・住民税減税を含め、可処分所得が物価上昇率を超える状況を作り出すべきではないか。
    • 新しい資本主義の実現の中で、NISAの拡充・恒久化、資本コストを意識した証券取引所の経営改革を実施したところであるが、この資産所得倍増の流れを強化していくべきではないか。

~NEW~
内閣官房 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について
▼ 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案
  • 目的(第1条)
    • 国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障(外部からの侵略等の脅威に対して国家及び国民の安全を保障すること)を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
  • 重要経済安保情報の指定(第2条~第3条)
    • 重要経済基盤
      • 我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役割であってその安定的な提供に支障が生じたい場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものの提供体制
    • 重要経済基盤保護情報
      1. 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画又は研究
      2. 重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの
      3. 3.1.の措置に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報
      4. 4.2.3.に掲げる情報の収集整理又はその能力
  • 指定の有効期間及び解除(第4条)
    • 行政機関の長は、指定の日から5年を超えない範囲内で有効期間を設定。有効期間は、30年まで延長することが可能だが、やむを得ない事情があり、その理由について内閣の承認を得た場合には30年を超えることも可能。ただし、その場合でも、外国との交渉に不利益を及ぼすおそれがある等の例外事由に該当しない限り、60年を超えることはできない。
    • 行政機関の長は、内閣の承認が得られなかった場合には、保存期間の満了とともに国立公文書館に移管。
    • 行政機関の長は、情報が指定の要件を欠くに至ったときは、速やかに解除。
  • 重要経済安保情報の保護措置(第5条)
    • 行政機関の長は、重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めるなどの保護措置を講ずる。
  • 重要経済安保情報の取扱者の制限(第11条)
    • 重要経済安保情報の取扱いの業務は、適性評価(10年)において、重要経済安保情報の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者に限定。
    • 特定秘密保護法における適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者は、5年間に限り、本法律案の適性評価を受けずに、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができる(特定秘密保護法における適合事業者の従業者においても同じ。)。
    • 行政機関の長及び特定秘密保護法における適合事業者は、重要経済安保情報の保護に必要な限度において、特定秘密保護法における適性評価の結果にかかる情報を自ら利用することができる(この限度において、特定秘密保護法の適性評価に係る目的外利用の禁止の例外とする)。
  • 制度の必要性
    • 安全保障の概念が、防衛や外交という伝統的な領域から、経済・技術の分野にも拡大。国家安全保障のための情報に関する能力の強化は、一層重要に。経済安全保障分野においても、厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏洩のリスクに万全を期すべく、セキュリティ・クリアランス制度の整備を通じて、我が国の情報保全の更なる強化を図る必要。
    • こうした情報保全の強化は、安全保障の経済・技術分野への広がりを踏まえれば、同盟国・同志国との間でさらに必要となるこれらの分野も含んだ国際的な枠組みを整備していくこととあいまって、すでに情報保全制度が経済・技術の分野にも定着し活用されている国々との間で協力を一層進めることを可能にする。
    • 経済活動の担い手が民間事業者であることに留意しつつ、官民の情報共有を可能にする仕組みが必要。経済・技術の分野にも対応した制度の下でセキュリティ・クリアランスを保有していれば、その結果として、その他の場面でも、いわば「信頼できる証」として対外的に通用することになるのではないかという示唆
  • 企業からの声
    • ある海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで相手から十分な情報が得られなかった。政府間の枠組みの下で、お互いにセキュリティ・クリアランスを保有している者同士で共同開発などができれば、もう少し踏み込んだものになったのではないか
    • 防衛と民生が一緒になったデュアル・ユース技術に関する会議に参加する際、クリアランス・ホルダー・オンリーであるセミナー・コミュニティがあり、これらに参加できず最新のデュアル・ユース技術に触れることができない。
    • 宇宙分野の海外政府からの入札に際し、セキュリティ・クリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっていたり、商業利用分野であってもCIが含まれているので詳細が分からない等の不利な状況が生じている
    • 様々なサイバーセキュリティ・インシデントが起きている中で、政府側や諸外国が保有している様々な情報が共有されれば、個々の企業のセキュリティレベルの向上、ひいては我が国全体のセキュリティ・レベルの向上にもつながる。

~NEW~
外務省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
  • ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和6年3月1日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
  • 措置の内容
    1. 資産凍結等の措置
      • 外務省告示(3月1日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(9個人・7団体)、ロシア連邦の特定銀行(1団体)及びクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(3個人)に対し、(ア)及び(イ)の措置を実施する。
        • (ア)支払規制 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
        • (イ)資本取引規制 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
          • (注)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の特定銀行として新たに指定された1団体に対する資産凍結等の措置は令和6年3月31日から実施する。
    2. ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
      • 外務省告示(3月1日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された29団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。
    3. ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置
      • ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置を導入する。
    4. ロシア連邦を原産地とする非工業用ダイヤモンド(ロシア連邦国外で加工されたものを含む。)の輸入に係る禁止措置
      • ロシア連邦を原産地とする非工業用ダイヤモンド(ロシア連邦国外で加工されたものを含む。)の輸入に係る禁止措置を導入する。
  • 上記資産凍結等の措置等の対象者
    • 別添参照
▼ (別添1)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体、個人及び特定銀行
▼ (別添2)資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者
▼ (別添3)輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体

~NEW~
外務省 ガザ地区における人道状況の悪化を受けた緊急無償資金協力
  • 2月27日、日本政府は、パレスチナ・ガザ地区での戦闘が長引く中で、現地の人道状況が看過し得ない状況にあることを踏まえ、新たに3,200万ドルの緊急無償資金協力を実施することを決定しました。
  • 今回の協力では、国連世界食糧計画(WFP)、世界保健機関(WHO)、国連児童基金(UNICEF)等を通じ、食料、保健等の分野で人道支援を実施します。
  • 日本政府として、引き続き、全ての当事者に対し、ガザ地区における人道状況の改善や事態の早期沈静化等に向けた外交努力を粘り強く積極的に続けていきます。
  • (参考)支援実施機関、拠出額及び支援分野
    • 国連世界食糧計画(WFP):食料・栄養(1,000万ドル)
    • 世界保健機関(WHO):保健(1,000万ドル)
    • 国連児童基金(UNICEF):水・衛生、栄養、子どもの保護(850万ドル)
    • 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC):食料、一時的避難施設、水・衛生(300万ドル)
    • 国連人道問題調整事務所(OCHA):機関間調整(50万ドル)

~NEW~
内閣府 世界経済の潮流2023年Ⅱ ~中国のバランスシート調整・世界的なサービス貿易の発展~
▼ 説明資料
  • アメリカの景気動向
    • アメリカ経済は、消費を中心に回復が継続。堅調な消費の背景には良好な家計のバランスシートがあり、総資産に対する負債の比率は過去20年間で最低水準。
    • 設備投資は、半導体法等を受けて、構築物投資(工場建設等)が増加傾向。半導体工場新設の動きも活発。
    • 住宅市場は、中古住宅の供給不足を背景に、住宅着工件数(新築)は回復傾向に転じている。
  • 欧州の景気動向
    • ユーロ圏及び英国の実質GDPは、感染症拡大前の水準を回復したものの、2023年後半は横ばいから微減となり、景気は弱含み。特に英国は消費の回復の遅れ。
    • 背景には消費者マインドの悪化。特に英国は、2016年のEU離脱決定以降の経済への先行き懸念の高まりと、金利上昇に伴う利払い負担増への懸念が悪化に寄与(英国は短期借換えの住宅ローン割合が高い)。
  • 欧米の物価・金融政策
    • 欧米では、エネルギー及び食料価格の下落を受けた輸入インフレ圧力の弱まりを受けて、物価上昇率は低下傾向。
    • 欧米中銀は2023年秋以降、政策金利を据え置くとともに、量的引締めを継続。アメリカでは前回量的引締め局面を大きく上回るペースで、FRB保有資産の削減が進む。
  • 中国の景気とバランスシート調整
    • 中国では、感染症収束後に景気は持ち直しの動きがみられたが、2023年後半はその動きに足踏み。
    • 背景にある不動産市場の停滞は、一過性の景気要因ではなく構造問題。不動産関連貸出は、融資規制が導入された2020年をピークに低下。不動産セクターでは、負債の圧縮を優先し投資を抑制するバランスシート調整が進展。家計部門にも波及し、一人当たり可処分所得、消費支出を押下げ
  • 世界経済のリスク
    • 中国では、不動産市場停滞が最大のリスク。住宅ローン等の不良債権が証券化され、リスク拡散の可能性。
    • アメリカでは、金融引締めを受け、商業用不動産価格が下落。商業用不動産ローンの返済延滞・不履行が増加した場合、中小銀行の資産を毀損する可能性。
    • 中東地域の緊迫が続く中で、スエズ運河を回避し喜望峰周りとなる動きが増え、物流コスト上昇の動き。
    • 2024年は世界各国で選挙が予定。貿易・投資を通じて各国の経済に影響を与える可能性など、国際政治情勢の変化が世界経済に与える潜在的なリスクについて注視する必要
  • 財貿易
    • 世界の財貿易量の伸びは、内製化の進展等により、2010年以降、GDP成長率をおおむね下回る。
    • 米中貿易摩擦の影響は、中国と世界の貿易のトレンドの変化としては現れていない。アメリカの対中貿易赤字額も、中国国内での生産活動の実態を反映した付加価値統計ベースでは、貿易統計ベースよりも小さい。
    • ASEANは複数の経済大国・経済圏と関係性を維持しており、米中貿易摩擦の中で重要性が高まる
  • サービス貿易
    • 世界のサービス輸出は、GDP及び財輸出の伸びを上回り安定的に増加し、世界経済の新たなけん引役。
    • サービス貿易収支は、各国の分野別の競争力を示唆。(例)アメリカは知的財産権・金融、英国は金融・保険で大幅な黒字。
    • デジタルサービス貿易にかかる規制は、データローカライゼーション(注)等を背景に一部の国で強化。こうした規制強化は、サービス貿易の下押し要因となる可能性。(注)事業活動に必要なサーバーやデータ自体の国内設置・保存を求める規制。
  • 直接投資
    • 世界の直接投資は、2010年代の財貿易の鈍化を受けて、2015年をピークに減少傾向。
    • 米中貿易摩擦の高まりや感染症拡大以降、安全保障関連の投資審査を導入・拡大する国が増加。
    • 米中貿易摩擦を含む経済環境の不確実性の高まりを受け、対中直接投資は減速が継続。半導体産業など戦略的分野の直接投資は地域的に分化がみられ、地政学的距離(Geopolitical distance)(注)が影響。(注)同盟の有無等に起因する、2国間の地政学的な立場の隔たりを指す。国連理事会における投票行動等から推計
  • 今後の展望
    • 財貿易の動向
      • GVCにおける米中の関係性は深く、米中貿易摩擦の更なる高まりは両国にも大きな影響が生じる可能性。
      • 米中貿易摩擦は輸出規制等の強化が継続するものの、その規制対象の明確化が進むことにより、アメリカでは経済安全保障の観点からの規制強化と経済活動の両立が図られる可能性。
    • サービス貿易の動向
      • サービス部門に競争力のある国においては伸び率が高く、引き続き各国の成長をけん引することが考えられる。
      • データローカライゼーションを始めとしたデータ流通規制は程度の差はあれ強化する傾向の国・地域が多く、今後のサービス貿易の伸びを抑制する可能性がある点には留意が必要。
    • 直接投資の動向
      • 米中貿易摩擦の継続に加え、国内回帰やフレンドショアリング、ニアショアリングが進展。
      • 地政学的な観点から、半導体など戦略的分野における地域的分断化が進行する中、今後も直接投資全体の伸び率の低下や地域間の偏りが続く可能性。

~NEW~
内閣府 「生活設計と年金に関する世論調査」の概要
  • あなたは、何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいと考えますか。既に退職し、今後働く予定のない方は、何歳頃に収入を伴う仕事を退職しましたか。(○は1つ)令和5年11月
    • 50歳以下7.8%
    • 51歳~60歳14.8%
    • 61歳~65歳28.5%
    • 66歳~70歳21.5%
    • 71歳~75歳11.4%
    • 76歳~80歳6.1%
    • 81歳以上3.6%
    • これまで働いておらず、これから働く予定もない2.0%
  • その年齢まで働きたい理由は何ですか。既に退職した方は、退職した年齢まで働いた理由は何ですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 生活の糧を得るため75.2%
    • いきがい、社会参加のため36.9%
    • 健康にいいから28.7%
    • 時間に余裕があるから14.6%
  • 61歳以降も収入を伴う仕事をする場合、どのような形態での就労を最も希望しますか。既に退職した方は、退職した年齢まで主にどのような形態で就労されましたか。(○は1つ)
    • 役員を含む、正規の職員・従業員34.9%
    • 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員39.5%
    • 自分で、または共同で事業を営んでいる自営業主・自由業12.2%
    • 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝う4.0%
  • あなたは、老後の生活設計の中で、公的年金をどのように位置づけていますか。(○は1つ)
    • 全面的に公的年金に頼る26.3%
    • 公的年金を中心とし、これに個人年金や貯蓄などを組み合わせる53.8%
    • 公的年金にはなるべく頼らず、できるだけ個人年金や貯蓄などを中心に考える11.7%
    • 公的年金には全く頼らない1.6%
  • あなたは、老後に向け、公的年金以外の資産をどのように準備したいと考えますか。または、準備をしてきましたか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 預貯金67.6%
    • 退職金や企業年金32.9%
    • NISAと呼ばれる少額投資非課税制度20.9%
    • 民間保険会社などが販売する個人年金14.5%
    • 老後に向けた資産形成はしない、またはしなかった12.5%
  • あなたは、ご自身が将来公的年金をいくら受け取れるのかについて考えたことがありますか。既に年金を受け取っている方は、これから年金をいくら受け取れるのかについて考えたことがありますか。(○は1つ)
    • 考えたことがある70.2%
    • 考えたことがない27.2%
  • あなたは、どのようなときに年金額について考えましたか。年金額について考えたことがない場合は、どういうときであれば今後考えたいと思いますか。(〇はいくつでも)(上位3項目)
    • テレビや新聞などのマスメディアで年金に関する内容に触れたとき55.9%
    • 老齢年金を受給できる年齢になったとき28.3%
    • ニュースサイトなどのWebメディアで年金に関する内容に触れたとき23.8%
  • 厚生年金を受け取りながら会社などで働く場合、一定以上の収入があると、受け取る年金額が減ることとなります。あなたが厚生年金を受け取る年齢になったとき、どのように働きたいと思いますか。また、既に厚生年金を受け取っている方は、現在の就労状況に近いものはどれですか。(〇は1つ)
    • 働かない23.6%
    • 年金額が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く44.4%
    • 年金額が減るかどうかにかかわらず、会社などで働く14.0%
    • 会社などで働かず、自営業主・自由業などとして働く9.1%
    • 厚生年金の加入期間・加入予定がなく、受給する見込みがない3.7%
  • あなたは、公的年金制度について、どこからの情報を信頼していますか。(〇はいくつでも)(上位5項目)
    • 厚生労働省や日本年金機構の広報やセミナー43.1%
    • テレビやラジオで放送されている情報41.9%
    • 新聞・ニュースサイトの記事や雑誌40.0%
    • 都道府県や市区町村の広報やセミナー19.8%
    • 友人や家族からの口コミ17.8%
  • あなたは、公的年金制度の内容について、多くの方に理解してもらうためには、政府によるどのような取組が必要だと思いますか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • テレビや新聞などのマスメディアを活用した広報59.5%
    • 中学・高校における年金に関する授業の充実40.3%
    • 相談窓口の設置や専門家の紹介など、年金について個別に相談できる機会の増加38.5%
    • ニュースサイトなどのWebメディアを活用した広報32.1%
  • あなたは、「老齢年金」の仕組みや役割などについて以下に記載する内容のうちどのようなことを知っていますか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 学生を含めた20歳以上の国民は、国民年金に加入する義務がある82.0%
    • 本人の希望により60歳から75歳の間で受け取り始める時期を選択できる73.0%
    • 現役で働いている世代が、年金を受け取っている高齢者を扶養する制度である66.8%
    • 保険料の納付状況に応じて年金額が変動する62.5%
  • あなたは、障害を負ったときに受け取る公的年金である「障害年金」の仕組みがあることを知っていますか。(〇は1つ)
    • 知っている59.6%
    • 知らない39.6%
  • あなたが、以下に記載する「障害年金」の内容のうち詳しく知りたいと思うことは何ですか。(〇はいくつでも)(上位6項目)
    • 障害の程度・保険料納付実績など障害年金を受給するために必要な要件67.1%
    • 障害年金を請求する方法31.6%
    • 障害年金の額や計算方法、シミュレーションの仕方27.2%
    • 障害年金における税金や社会保険料の取扱い26.7%
    • 配偶者やこどもがいる場合に障害年金の額に違いがあること26.0%
    • 障害年金の相談窓口26.0%
    • 特にない19.9%
  • あなたは、死亡したときに遺族が受け取る公的年金である「遺族年金」の仕組みがあることを知っていますか。(〇は1つ)
    • 知っている77.3%
    • 知らない22.2%
  • あなたが、以下に記載する「遺族年金」の内容のうち詳しく知りたいと思うことは何ですか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 遺族の属性・保険料納付実績などの遺族年金を受給するために必要な要件63.6%
    • 遺族年金の額や計算方法、シミュレーションの仕方39.7%
    • 遺族年金を請求する方法39.6%
    • 遺族年金の支給年数は遺族の年齢に応じてどのように変わるのか34.8%
    • 特にない16.4%
  • あなたは、私的年金制度のうちどの制度の存在を知っていますか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 国民年金基金56.1%
    • 厚生年金基金53.2%
    • iDeCoイデコと呼ばれる個人型確定拠出年金32.5%
    • 企業型DCとも呼ばれる企業型確定拠出年金23.5%
    • 知っている制度はない19.4%
  • 現在の私的年金制度の仕組みや役割について、どのようなことを知っていますか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 国民年金基金は、自営業主・自由業などの国民年金の第1号被保険者などが加入できること45.2%
    • 一人ひとりの多様なニーズにあわせ、老後に向けた資産形成を行うことができる制度であること39.7%
    • 私的年金の受給開始時期は原則60歳以降であること36.0%
    • 拠出した掛金について税制優遇を受けられること29.2%
    • 知っていることはない13.4%
  • 現在、あなたは次の私的年金のいずれかに加入していますか。また、現在60歳以上で国民年金・厚生年金の被保険者でない方については、以前私的年金のいずれかに加入していましたか。(〇はいくつでも)(上位2項目)
    • 厚生年金基金35.7%
    • 国民年金基金18.6%
    • いずれにも加入していない、または加入していなかった41.4%
  • 私的年金に加入している、または加入していた理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位3項目)
    • 勤めている会社でDB・企業型DC・厚生年金基金を実施していたから57.5%
    • ゆとりある老後生活を送りたいから33.6%
    • 税制優遇を受けられるから16.5%
  • 私的年金で改善を希望する点は何ですか。(〇はいくつでも)(上位2項目)
    • 手続きをより簡単にしてほしい36.2%
    • 公的年金・私的年金を併せて自分の年金情報を確認できるツールがほしい31.0%
    • 特にない19.5%
  • 私的年金に加入していない理由は何ですか。また、現在60歳以上で国民年金・厚生年金の被保険者でない方など、私的年金の加入要件を満たさない人については、これまで加入していなかった理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位2項目)
    • 私的年金制度についてよく知らないから48.0%
    • 私的年金に拠出する余裕がないから27.9%
    • 特にない16.4%
  • 私的年金制度がどのような制度であれば加入したいと思いますか。(〇はいくつでも)(上位6項目)
    • 制度がわかりやすい42.2%
    • 手続きが簡単37.5%
    • 少額の掛金から始められる36.9%
    • 手数料負担が小さい25.7%
    • 運用リスクが小さい25.6%
    • 十分な資産形成ができるほど掛金を拠出できる23.3%
    • 加入したいと思わない18.1%
  • あなたが、私的年金制度について、詳しく知りたいと思うことは何ですか。(〇はいくつでも)(上位2項目)
    • 加入のメリット48.9%
    • 将来の受給可能見込額41.4%
    • 特にない21.4%
  • あなたは、私的年金制度について、どこからの情報を参考にしたいと思いますか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 新聞・ニュースサイトの記事や雑誌38.1%
    • テレビやラジオで放送されている情報37.5%
    • 厚生労働省の広報やセミナー35.1%
    • 職場から提供される福利厚生に関する情報やセミナー27.5%

~NEW~
消費者庁 遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起
  • 遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 令和4年9月以降、副業ランキングサイトを見たことなどをきっかけにして、スマホでできる副業を始めようとしたところ、副業サポート事業者から、高額なサポートプランの契約を勧誘され、当該事業者と遠隔操作アプリでスマホの画面共有をしつつ、消費者金融業者から高額な借入れをしてその利用金額を支払った、副業の内容は、マッチングサイトで他の会員とのメッセージのやり取りをするものだったが、儲からずに借入金だけが残ってしまったなどという相談が、20代の女性を中心に、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    • 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社協栄商事及び株式会社フィールドが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

~NEW~
消費者庁 地震に伴う製品事故に注意!~二次災害を防ぐため平時から備えよう~
  • 本年1月1日に能登半島地震が発生しました。また、東日本大震災(2011年3月11日発生)からまもなく13年です。過去の震災では、地震そのものによる被害だけでなく、地震をきっかけにした製品事故も発生していることから、震災時に気を付けるポイントをお知らせします。
  • 概要
    • 震災時には、主に地震直後に発生する製品事故と、復旧時に発生する製品事故があります。
    • また、地震によってインフラが停止した際に使用する製品として、停電時でも電気製品の利用を可能とする携帯発電機や、ガスの供給が止まっても調理を可能とするカセットこんろ等があります。しかし、これらの製品も誤った使い方をすると重大な事故につながります。
  • 地震発生時及び日頃から気を付けるポイント
    • 揺れが収まったら、電気製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。ブレーカーを切る(OFFにする)。
    • 揺れが収まったら、ガス機器の火を消す。自宅から避難する際に余裕があればガスの元栓を閉める。
    • 家具を固定する、暖房器具の周囲に可燃物を置かない、感震ブレーカーを取り付けるなど、地震発生時に製品事故が発生しないよう備える。
  • 災害時に使用する製品で気を付けるポイント
    • 携帯発電機
      • 携帯発電機は屋内では絶対に使用せず、屋外の風通しの良い場所で使用する。
    • カセットこんろ/カセットボンベ
      • カセットボンベは機器に正しく装着する。
      • カセットこんろ/カセットボンベの経年劣化に注意する。
      • カセットこんろを覆うような大きな鍋や鉄板などは使用しない、カセットこんろを2台以上並べて使用しない。
      • 周囲に可燃物がある場所や狭い場所ではカセットこんろ/カセットボンベを使用しない。
  • 復旧時に気を付けるポイント
    • ブレーカーが切れていることを確認する。
    • 製品が損傷したり水没したりしていないか、動作に異常がないかを慎重に確認する。

~NEW~
消費者庁 内部通報制度に関する意識調査(就労者1万人アンケート調査)の結果について
▼ 内部通報に関する意識調査(就労者1万人アンケート)結果全体版
  • 公益通報者保護法が「従業員数300人超」の事業者に義務付けている内部通報制度について、全体(1万人)の4割弱が、「よく知っている」又は「ある程度知っている」と回答。「名前は聞いたことがある」又は「知らない」との回答は合計で6割強。
  • 従業員規模の大きい事業者に勤めている人ほど、内部通報制度を「よく知っている」との回答割合が上昇するが、従業員数5,000人超の事業者に勤めている人の5割弱が「名前は聞いたことがある」又は「知らない」と回答。
  • 従業員数300人超の上場企業に勤めている人(2,867人)の5割弱が、内部通報制度について「名前は聞いたことがある」又は「知らない」と回答。
  • 内部通報制度を「よく知っている」と回答した人(1,189人)の75%が、制度を知ったきっかけとして、「勤務先・派遣先・従前の勤務先における研修・周知」と回答。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合、全体(1万人)の約6割が、勤務先又は行政機関等に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答。「たぶん相談・通報しない」又は「絶対相談・通報しない」との回答は約4割。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合、従業員規模の大きい事業者に勤めている人ほど、勤務先又は行政機関等に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」との回答割合が高い。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合、内部通報制度を「よく知っている」と回答した人(1,189人)の約9割が、勤務先又は行政機関等に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答し、全体平均よりも約30%ポイント通報意欲が高い。一方、制度を「知らない」と回答した人は、全体平均よりも20%ポイント通報意欲が低い。また、制度を「よく知っている」と回答した人のうちの54%が、「相談・通報する」と最も強い通報意欲を示しており、制度を「ある程度知っている」と回答した人よりも、34%ポイント高い。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合、「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人(5,893人)が、「最初に通報する」として選んだ先は、「勤務先」が全体の65%と最多。次に、「行政機関」が30%、「報道機関」は4%。従業員規模が大きいほど、「勤務先」を選択する割合が高くなる傾向。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合、「最初に通報する先」として「勤務先以外」を選んだ理由は、「勤務先に相談・通報しても適切な対応が期待できない」が全体(2,094人)の約5割。「不利益な取扱いを受けるおそれ」が37%。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合に「相談・通報する」、「たぶん相談・通報する」との回答の動機について、全体(5,893人)の約7割が「勤務先の法令違反を是正したい」と回答。次に、「重大な法令違反に関与している上司や職員を厳正に処分して欲しい」が全体の43%。「自社のサービスや商品を利用するお客さんに迷惑をかけたくない」との回答は約3割。
  • 勤務先で重大な法令違反を知り、勤務先に相談・通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人(3,799人)の8割が行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答。
  • 勤務先の重大な法令違反を「たぶん相談・通報しない」との回答(3,018人)理由について、「誰に通報したらよいか分からない」と回答した人が32%、「勤務先が適切に対応してくれないと思う」、「嫌がらせを受けるおそれ」が各26%。「絶対相談・通報しない」と回答した人(1,089人)の約5割が「誰に相談・通報したらよいか分からない」と回答。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合に「たぶん相談・通報しない」と回答した人(3,018人)の約5割が「ルールが変更されても通報しない」と回答。通報意欲が変わる可能性について、「不利益な取扱いをした勤務先に罰則が科されるようになった場合」、「勤務先が人事上良い評価を与えたり、行政機関が報奨金を付与したりするようになった場合」が各2割強。「絶対相談・通報しない」と回答した人(1,089人)の約8割が「ルールが変更されても通報しない」と回答。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合に「たぶん相談・通報しない」と回答した人(3,018人)の4割強が、「(転職等、自身の)環境が変化しても相談・通報しないと思う」と回答し、最多。通報意欲が変わる可能性について、「退職又は転職した場合」が31%、「重大な法令違反に自分も関与することになった場合」が26%。「絶対相談・通報しない」と回答した人(1,089人)の8割強が「環境が変化しても相談・通報しない」と回答。
  • 勤務先で重大な法令違反行為を知った場合、勤務先や行政機関等に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答し、かつ、「最初に通報する先」として「勤務先」を選択した人(3,799人)のうち、63%が「匿名」で通報すると回答。
  • 勤務先で重大な法令違反を知った場合、最初に勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人のうち、内部通報制度を「よく知っている」と回答した人(729人)は、通報時に「実名」を選択する可能性(52%)が全体平均(37%)よりも高い。
  • どの役職・雇用形態でも、女性は男性よりも「匿名」を選択する割合が高い。
  • 通報時に「匿名」を選択する理由について、全体(2,380人)の57%が「人事異動などで不利益な取扱いを受けるおそれがあるから」、44%が「勤務先の窓口が信頼できたとしても、それ以外の関係者から自分が通報したことが上司等に漏れるおそれがあるから」と回答。
  • 勤務先で重大な法令違反行為を知った場合、「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人のうち、最初の通報先として「勤務先」を選択した人(3,799人)が信頼できる通報先第1位は「社内コンプライアンス担当部門」で37%、次が「上司」で33%。
  • 勤務先で信頼できる通報先について、上場/非上場別で見ると、従業員数300人超の上場企業に勤める人(1,456人)は、「社内コンプライアンス部門」との回答が54%と最も多い。また、従業員数300人以下の非上場企業に勤める人(1,195人)は、「上司」との回答が最も多く、34%。
  • 全体(1万人)の3割が勤務先に内部通報窓口が「設置されていることを知っている」、7割が「設置されていないことを知っている」又は「設置されているか分からない」と回答。
  • 従業員数「301人超、1000人以下」の事業者に勤めている人(1,595人)の65%、従業員数「1,000人超」の事業者に勤めている人(3,405人)の46%~56%が、窓口が「設置されていないことを知っている」又は「設置されているか分からない」と回答。
  • 従業員数300人超の上場企業に勤めている人(2,867人)の46%、非上場企業に勤めている人(2,133人)の65%が、「窓口が設置されていないことを知っている」又は「設置されているか分からない」と回答。
  • 勤務先に内部通報窓口が「設置されていることを知っている」と回答した人(3,022人)が、窓口の設置を知ったきっかけは、多い順に「社内研修・説明会」が6割、「社内トップによるメッセージ発出」が33%。
  • 勤務先に内部通報窓口が「設置されていることを知っている」と回答した人(3,022人)は、「設置されていないことを知っている」又は「設置されているか分からない」と回答した人(6,978人)よりも、通報意欲が高い。
  • 勤務先や行政機関等に重大な法令違反を「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人のうち、窓口が「設置されていることを知っている」人(2,489人)の76%が通報先として「勤務先」を選択。「設置されていないことを知っている」又は「設置されているか分からない」(3,404人)場合に「勤務先」を選択する割合(56%)との差が大きい。
  • 勤務先に内部通報窓口が「設置されていることを知っている」と回答した人(3,022人)の6割強が窓口を「信用している」、4割弱が「信用していない」と回答。
  • 従業員数「100人超、3,000人以下」の事業者では、全体平均と比べ、就労者の窓口への信頼度が低い傾向。
  • 勤務先で重大な法令違反行為を知った場合、勤務先や行政機関等に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答し、かつ、最初の通報先として「勤務先」を選択し、さらに勤務先に窓口が「設置されていることを知っている」と回答した人の中で、勤務先の内部通報窓口を「信用している」と回答した人(1,447人)の54%が、「匿名」による通報を選択。全体平均(62.6%)よりも少ない。
  • 勤務先に内部通報窓口が「設置されていることを知っている」と回答した人(3,022人)の約9割が、窓口担当者に守秘義務が課されていることを「知っている」と回答。従業員規模別での結果に大差はない。
  • 勤務先の法令違反行為を通報したことによる解雇、降格、嫌がらせ等の不利益な取扱いを勤務先で禁止しているかについて、全体の37%が「禁止していることを知っている」、11%が「禁止していないことを知っている」、5割強が「知らない・分からない」と回答。
  • 勤務先における通報を理由とする不利益な取扱いの禁止について、従業員数1,000人超の事業者においても、就労者の5割近くが、「禁止していないことを知っている」又は「知らない・分からない」と回答
  • 勤務先における通報を理由とする不利益な取扱いの禁止について、従業員数300人超の上場企業においても、就労者の47%が、「禁止していないことを知っている」又は「知らない・分からない」と回答。
  • 勤務先における通報を理由とする不利益な取扱いの禁止について、役員・理事クラスの認知度は44%。「禁止していないことを知っている」が16%、「知らない・分からない」が40%。
  • 会社役員や理事(630人)の約7割が、直接担当していない部署の重大な法令違反行為について、経営陣に是正を「求める」と回答。また、「求めない」と回答した人(195人)は、その理由について、53%が「違反を指摘すると、経営トップや他の役員と敵対するおそれがある」、43%が「担当外の業務については是正する権限がない」と回答。
  • 実際に、勤務先や外部に「相談・通報したことがある」との回答は、全体(1万人)の5%。「相談・通報を検討したことはあるが、実際にはしなかった」との回答は9%。「法令違反行為や内部規程違反などを目撃したことはない」との回答は55%。全体の45%が勤務先において何らかの違反行為を目撃している可能性があるが、その多くは相談・通報には至っていない。
  • 「300人超1,000人以下」の事業者では、実際に、勤務先や外部に「相談・通報したことがある」との回答は、7%。
  • 実際に、勤務先や外部に「相談・通報したことがある」との回答は、上場企業においては7~8%で、非上場企業の3~4%に比べ高い。
  • 制度を「よく知っている」と回答した人(1,189人)は、「勤務先において、法令違反行為や内部規程違反などを目撃したことはない」の回答割合が、制度を「知らない」と回答した人(3,646人)よりも36%ポイント低い。また、「相談・通報したことがある」との回答割合は、制度を「知らない」と回答した人よりも17%ポイント高い。
  • 勤務先における法令違反行為や内部規程違反について、「相談・通報したことがある」と回答した人(476人)の74%が、「勤務先(上司を含む)」に相談・通報している。また、24%が「行政機関」、17%が「取引先」に相談・通報している。
  • 勤務先や外部に「相談・通報したことがある」と回答した人(476人)のうち、「相談・通報して良かったと思う」との回答は、全体の7割、「相談・通報して後悔している」が17%、「相談・通報して良かったこともあれば、後悔したこともある」が13%。
  • 「相談・通報して良かったと思う」との回答割合は、会社役員や管理職の方がそれら以外よりも高い。
  • 勤務先の法令違反行為などについて、勤務先や外部に相談・通報し、後悔したことがある(145人)理由について、「不正に関する調査や是正が行われなかったから」が57%、「勤め先から人事異動・評価・待遇面など不利益な取扱いを受けたから」が42%。
  • 勤務先の法令違反行為などについて、勤務先や外部に相談・通報し、「勤め先から人事異動・評価・待遇面などで不利益な取扱いを受けた」と回答した人(61人)の具体的な不利益の内容は、回答の多い順に「上司や同僚からの嫌がらせ」が49%、「人事評価上の減点」が43%、「不利益な配置転換」が38%。
  • 勤務先の法令違反行為を上司や内部通報窓口に通報することについての印象は、「不祥事の早期発見・是正に繋がり、よいことをしている」とのポジティブな回答が、全体(1万人)の約5割。「勇気ある行動だが自分には真似できない」が37%、「上司や組織の命令に背くことになると思う」が10%、「余計なことをしていると思う」が9%。
  • 内部通報について、年代が高いほど、内部通報についてのポジティブな回答が増加する。
  • 通報意欲が高いほど、内部通報にポジティブな回答をしている。「絶対相談・通報しない」と回答している人(1,089人)は、「上司や組織の命令に背くことになると思う」との回答が約4割と全体平均よりも約30%ポイント高い。
  • 勤務先の重大な法令違反を一番相談・通報しやすい先は、回答が多い順に、「勤務先(上司を含む)」が全体(1万人)の47%、「行政機関」が29%、「インターネット上のウェブサイト、SNS等」が14%。
  • 勤務先の重大な法令違反を一番相談・通報しやすい先は、年代が若いほど「行政機関」との回答割合が減少し、「インターネット上のウェブサイト、SNS等」や「報道機関」の割合が増加。
  • 勤務先の重大な法令違反を一番相談・通報しやすい先について、内部通報制度を「よく知っている」と回答した人(1,189人)は「勤務先」の回答割合が高い。制度を「知らない」と回答した人(3,646人)は「インターネット上のウェブサイト、SNS等」の回答割合が高い。
  • 米国で導入している、勤務先の法令違反行為に関する重要な情報提供を行った通報者に対し、行政機関が一定の報奨金を支払う制度については、ポジティブな回答とネガティブな回答が同程度の割合。
  • 日本においても一部で導入され、不正に関与している従業員や役員が通報した場合に、懲戒処分や刑事罰などを減免する「リニエンシー制度」についての印象は、全体の66%が「不祥事の早期発見・是正に繋がり、よいと思う」とポジティブな回答。
  • 前項の「リニエンシー制度」について、内部通報制度を「よく知っている」と回答した人(1,189人)は、他の属性と比べて、「不祥事の早期発見・是正に繋がり、よいと思う」とのポジティブ回答の割合が高い。内部通報制度を「知らない」と回答した人(3,646人)は、「通報したとはいえ減免されるべきではない」とのネガティブな回答割合が相対的に高い。

~NEW~
厚生労働省 3月は「自殺対策強化月間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します~
  • 厚生労働省は、3月を「自殺対策強化月間」として、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。このたび、関係府省庁、自治体、関係団体における、令和5年度の取り組みをまとめましたので公表します。
  • 昨年の自殺者数は、暫定値ではありますが、総数が21,818人、小中高生の自殺者数が507人であり、いずれも高い水準となっています。
  • 自殺対策強化月間では、電話やSNSによる相談支援体制の拡充や、主に中高年層やこども・若者に向けたポスターや動画による相談の呼びかけなど、集中的な啓発活動を実施します。
  • 引き続き、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、自殺対策を推進していきます。
  • また、自殺に関する報道は、その報じ方によっては自殺を誘発する可能性があるため、各メディアの皆様は、WHOの『自殺報道ガイドライン』を踏まえた報道を行っていただくよう、自殺対策へのご協力をお願いします。
  • 各自治体における取り組みをまとめました。
▼ 各自治体における令和5年度自殺対策強化月間の主な取り組み
  • 厚生労働省の広報の取り組みの詳細については、こちらをご確認ください。
▼ 令和5年度の広報の取り組みについて(自殺対策)

~NEW~
厚生労働省 労働基準関係法制研究会 第3回資料
▼ 資料1 労働基準法における「事業」及び「労働者」について
  • プラットフォーム労働における労働条件改善に関する指令案(EU)
    • 欧州委員会は2021年12月、プラットフォーム労働における労働条件を改善し、EUのデジタル労働プラットフォームの持続可能な成長を支援するため、新たな指令案を提案。2023年6月12日、EUの労働社会相理事会で、議長スウェーデンの妥協案の合意が成立。今後、欧州議会との間で、提案者の欧州委員会も含めて協議が行われる予定。(令和5年12月28日時点)
    • 背景1:EUにおけるプラットフォーム労働の急拡大
      • 域内のプラットフォーム経済による収益は約200億€(2020年)
      • EUで500以上のプラットフォームが存在
      • プラットフォームで働く者は2,800万人(推計)。2025年には4,300万人となる見込み
    • 背景2:従事者の雇用地位の実態
      • 大半は本来の自営業者とみられる
      • 他方で、550万人(約2割)は労働者の可能性
      • 雇用上の地位をめぐり、加盟国で多数の訴訟が発生
    • 指令案の目的
      • プラットフォーム労働従事者に対する正しい雇用上の地位と権利の保障
      • アルゴリズム管理(※)の公平性・透明性・説明責任の確保 ※電子的手段等の自動化されたシステムを使用して、労働の遂行の監視や、労働成果の質の評価等の管理を行う仕組み
      • プラットフォーム労働の透明性・トレーサビリティの確保、法執行の改善
        • ※電子的手段等の自動化されたシステムを使用して、労働の遂行の監視や、労働成果の質の評価等の管理を行う仕組み
    • 基準による雇用関係の法的推定
      • プラットフォーム労働について、以下の判断基準を設定。このうち少なくとも3つを満たす場合、雇用関係があることが法的に推定。
        • デジタル労働PFが報酬の水準の上限を設定
        • デジタル労働PFがプラットフォーム労働遂行者に対し、出席、サービス受領者に対する行為又は労働の遂行に関して、特定の規則を尊重するように要求
        • デジタル労働PFが電子的手段を用いることも含め、労働の遂行を監督
        • デジタル労働PFが、制裁を通じても含め、労働時間や休業期間を選択する裁量を制限
        • デジタル労働PFが、制裁を通じても含め、課業を受諾するか拒否するかの裁量を制限
        • デジタル労働PFが、制裁を通じても含め、再受託者や代替者を使うかの裁量を制限
        • デジタル労働PFが、顧客基盤を構築したり、第三者のために労働を遂行したりする可能性を制限
      • 当該労働者は、雇用上の地位・社会保護の権利が保障される。
        • 【例】(1)最低賃金、(2)労働時間規制、有給休暇、(3)安全衛生措置、(4)失業給付、傷病手当、(5)産休・育休、(6)年金、(7)労災補償
      • 法的推定に異議がある場合、挙証責任はプラットフォーム側に課される。
    • 自動的なモニタリング又は意思決定システムによる管理
      • アルゴリズム管理による監視・評価・決定内容の事前説明・提供
      • アルゴリズム管理を監視する人員の配置
      • アルゴリズム管理による決定に対する異議申立てが可能
    • プラットフォーム透明性の改善による法執行の確保
      • (雇用関係にある場合)プラットフォームは雇用主として加盟国当局へ就労届等を申告、労働者数、契約上・雇用上の地位、契約条件等の必要な情報を適用するように義務付け(原則6箇月ごと)
  • 家事使用人の雇用ガイドライン(2024(令和6)年2月8日策定)
    • 作成趣旨・目的
      • 家事労働に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けるが、労働基準法の適用を受けないことや、業務内容や就業時間などの基本的な内容が不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生するケースが見られること、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないことなどの問題が指摘されている。
      • こうした状況を踏まえ、家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化・適正な就業環境の確保などについて必要な事項を示すガイドラインを作成。
    • ガイドラインの主な内容
      • 労働契約の条件の明確化
        • 雇用主は、家事使用人と話し合った上で以下のような労働契約の条件(主なもの)を明確にすること 等
        • 雇用主の情報、就業場所、労働契約の期間、試用期間、業務の内容、就業時間・休憩時間、報酬等、退職に関する事項、休日・休暇
      • 労働契約の条件の適正化
        • 報酬:仕事の難易度や家事使用人の能力などを考慮し、最低賃金を下回るような水準とならないように設定すること 等
        • 就業時間:1日8時間、1週40時間を上限。過重労働への配慮をすること 等
        • 労働契約の期間:労働契約の期間を定める場合は、長くとも3年以内とすることが望ましいこと 等
        • 労働契約の条件の変更:家事使用人との合意が必要。変更する内容と必要性を説明し、十分話し合うこと 等
        • 家事使用人が行うことができる業務:家事使用人に行ってもらう仕事やその水準についてお互いに確認し、仕事で求める水準を合意した上で、仕事の範囲を明確にすること 等
      • 適正な就業環境の確保
        • 雇用主は、家事使用人が業務を行う上で不安に感じることがないよう、就業環境について労働契約締結前・締結後で話し合いの場を設けること
        • 就業時間の管理:始業・就業時刻の記録や管理 等
        • 就業場所の管理:危険な場所で作業をさせないこと、空調管理 等
        • 適切な業務内容と業務量:あらかじめ決めた業務内容の範囲を超えないよう気をつけること 等
        • 介護保険サービスとしての訪問介護と組み合わせて利用する場合の留意点:サービス内容や時間の区分、過重労働への配慮 等
        • 家事使用人からの相談や苦情を受ける担当者の明確化と解決
        • 就業環境に関する留意事項:セクハラ・パワハラは絶対に許されないこと 等
      • 保険の加入状況の確認
        • 雇用主は、家事使用人または家政婦(夫)紹介所に対して、どのような保険に加入しているのか事前に確認し、万が一の場合に備えておくこと
        • 損害保険加入の有無 就業先または第三者に対して、業務に関連して損害を与えた場合に備えるための保険
        • 災害補償保険(労災保険の特別加入を含む)の加入の有無業務が原因となって、自身がケガや病気をした場合に備えるための保険

~NEW~
経済産業省 「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」を策定しました 地域の社会課題を成長のエンジンに転換していくローカル・ゼブラ企業の創出へ
  • 中小企業庁は、地域の社会課題解決の担い手となるゼブラ企業(「ローカル・ゼブラ企業」)の創出・育成に向けて「地域課題解決事業推進に向けた基本指針」を策定しましたので、公表します。今後、この基本指針の普及を図り、多くのゼブラ企業が創出されていくエコシステムが各地に構築されるよう取り組んでいきます。
  • 概要
    • 社会課題解決と経済成長の両立を目指すゼブラ企業は、社会課題を成長のエンジンに転換していく、地域経済の新しい担い手となり得る事業者です。
    • ゼブラ企業とは、2017年にアメリカで提唱された概念であり、時価総額を重視するユニコーン企業と対比させて、社会課題解決と経済成長の両立を目指す企業を、白黒模様、群れで行動するゼブラ(シマウマ)に例えたものです。
    • 中小企業庁では、地域の社会課題解決の担い手となり、事業を通じて地域課題解決を図り、域内企業等と協業しながら、新たな価値創造や技術の活用等により、社会的インパクト(事業活動や投資によって生み出される社会的・環境的変化)を生み出しながら、収益を確保する企業を「ローカル・ゼブラ企業」と位置づけて、多様な関係者による支援や協業によって取り組む地域課題解決事業について、事業を進める上でのポイントについてまとめました。
    • 今後、この基本指針の普及を図り、多くのゼブラ企業が創出されていくエコシステムが各地に構築されていくよう取り組んでいきます。
  • 基本指針のポイント
    • 地域の社会課題解決の担い手となるローカル・ゼブラ企業は、ビジネスを通じて地域課題解決を図り、多様な関係者と協業しながら、新たな価値創造や革新的な技術・サービスを活用することで、社会的インパクト(事業活動や投資によって生み出される社会的・環境的変化)を生み出しながら、収益の確保に取り組む企業です。
    • この基本指針では、ローカル・ゼブラ企業や地域課題解決事業の重要性と概念を整理し、多様な関係者との協業を実現し、社会的インパクトの可視化を通じて必要な資金や人材が地域に流れ、ローカル・ゼブラ企業を創出・育成するエコシステムを構築するための基本的な考え方をまとめています。
▼ 地域課題解決事業推進に向けた基本指針(中小企業庁)
  • 基本指針の目的 ~地域課題解決事業への理解と合意形成の重要性
    • 地域の包摂的な成長を実現するには、その地域の特性にあった多様な主体や産業がそれぞれの強みを生かして連携し、多様性と連携による地域づくりに取り組むことが重要である。
    • 本基本指針は、地域の未来に希望を見いだし、ビジネスの手法で地域課題の解決にポジティブに取り組み、社会的インパクトを創出する企業(ローカル・ゼブラ企業)や地域課題解決事業の重要性と概念を整理し、多様な関係者との協業を実現し、必要な資金や人材を確保するための考え方や、事業が社会に生み出す社会的インパクトの可視化等、関係者との共通理解を深めるための手段についても整理する。
  • 背景~ゼブラ企業への注目
    • ゼブラ企業は、2017年に4人のアメリカの女性社会起業家が提唱した概念である。時価総額を重視するユニコーン企業と対比させて、社会課題解決と経済成長の両立を目指す企業を、白黒模様、群れで行動するゼブラ(シマウマ)にたとえて命名された。近年、日本でも注目を集めており、その特性に応じたインパクト投融資が行われて潜在力を発揮することで、地域課題の解決につながる可能性がある。
    • 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(2023年閣議決定)では、「地域の中小企業から、地域の社会課題解決の担い手となる企業(ゼブラ企業)を創出し、インパクト投融資を呼び込むため、ソーシャルビジネスを支援する地域の関係者を中心としたエコシステムを構築する」こととされている。
  • ゼブラ企業の特徴
    • 事業成長を通じてより良い社会をつくることを目的としている
    • 時間、クリエイティブ、コミュニティなど、多様な力を組み合わせる必要がある
    • 長期的で包摂的な経営姿勢である
    • ビジョンが共有され、行動と一貫している
  • 基本指針の目的 ~有機的な連携
    • 地域の包摂的成長を実現する担い手となるのは、地域に根ざした中小企業・小規模事業者である。中でも、地域の社会課題を解決し、社会に良い変化(社会的インパクト)を生み出すローカル・ゼブラ企業が、良質な雇用や豊かな暮らしの実現に果たす役割は大きい。
    • 創業や第二創業により地域課題解決に取り組む中小企業・小規模事業者が中心となって、地域の多様で複雑な社会課題の解決を目指し、地域中間支援機能や伴走支援者等の多様な関係者と、お互いの強みを生かし有機的に連携して課題解決に取り組むことにより効果が大きくなる。
  • 基本指針の目的 ~エコシステムの創出・育成
    • 地域課題解決事業の意義や、協業の重要性を共通理解として広げていくことで、地域課題解決事業推進の機運を醸成し、事業への共感による資金や人材の流れを生み出し、伴走支援者に支えられながら、地域の包摂的な成長を目指すエコシステムが各地で構築されていくことを期待したい。
  • ローカル・ゼブラ企業 ~ローカル・ゼブラ企業の特徴
    1. 事業を通じて地域課題解決を図り、収益性を確保・継続
      • 地域課題解決を自社のミッションとして掲げる又は課題解決できる手法を特定し、社会的インパクトを創出しながら収益性を担保しつつ、地域に対する持続的な価値提供を目指している。
    2. 新たな価値創造や技術の活用等による革新的なビジネスを構築
      • 1を達成するため、共感による高付加価値化等、価値創造の構造を変えることや、地域連携で共助を活性化させることによる課題解決手法の持続的な展開、新しい技術を活用することで効率的かつ効果的に事業に取り組み、収益化できるビジネスを構築している。
    3. 事業意図の明確化
      • 地域課題解決を目的として、企業として何を達成し、社会にどのような変化・効果(社会的インパクト)を生み出したいかなど自社の事業の意図を明確化し、目標を定めることで関係者からのコミットメントを獲得する。
  • ローカル・ゼブラ企業が事業を推進する際のポイント ~金融
    • ローカル・ゼブラ企業は、課題解決を目的として持続的に成長していくため、創業期ではエクイティによる調達が難しいことも多く、日本政策金融公庫の新規開業資金やソーシャルビジネス支援資金などの低利貸付制度、クラウドファンディングや補助金等の支援策を活用した創業資金の調達が見込める。
    • 最近では、ソーシャルインパクトボンド注1やブレンデッド・ファイナンス注2、インパクト評価を重視するベンチャーキャピタル、休眠預金による支援を受けた地域インパクトファンド等、社会的インパクトを重視した様々な資金調達手段があり、専門家による伴走支援が望まれる。
    • 創業初期から、将来的な事業の主導権を失わないよう、目指す事業と資金調達手段の特性を適切に組み合わせて、戦略的に資金調達を行うことや、その伴走支援や過去・海外の事例を参考にすることが有効である。
  • ローカル・ゼブラ企業が事業を推進する際のポイント ~人材
    • 創業期においては事業の意図を明確にすることで、その理念や意義に賛同・共感し参画する人材を集めることができるが、特に創業初期においては、事業を成長軌道に乗せるためのポイントを見極め、創業支援策等を活用しながら、質の高い外部の専門人材の受け入れやアドバイスを受けることが重要。
    • 成長期以降は、企業の成長に伴い事務・会計等のバックオフィス機能を持つ必要があるが、専門的な知識を持った人材の採用が難しい場合には、地域単位で経理部門や広報等のバックオフィス機能や必要な人材をシェアできるような仕組みを構築し、活用するという選択肢もある。
    • 企業が地方公共団体や地域の企業に人を派遣する動きや、企業の人材が、自身の能力や経験を生かした兼業・副業を行う動きも見られつつある。
  • ローカル・ゼブラ企業が事業を推進する際のポイント ~事業の可視化
    • 創業期から成長期に至るまでを通じて、周囲の経営者等からのアドバイスを受けながら、従業員へのビジョン・ミッションの浸透、関係者に対して、事業の可視化をすすめ、外部からの参加や連携が可能となるよう、透明性のある企業体制の整備に取り組むことが重要である。
  • ローカル・ゼブラ企業が事業を推進する際のポイント~意思決定プロセス
    • 組織の形態により意思決定プロセスが異なるため、法人格の選択に当たっては考慮が必要である。
    • 創業期から、意図する事業に応じた意思決定体制の構築や資本構成を検討し、成熟期に向けて後継者の育成にも取り組む必要がある。
    • また、株式会社であったとしても、議決権に制約がある株式発行、地元資本による株式の持ち合い、利益の分配方法に関する事前合意など、多様な工夫により意図する事業を遂行することができるため、事例を参考にしながら、自社にあった意思決定体制を講ずることが重要である。
  • ローカル・ゼブラ企業が行う社会的インパクトの可視化
    • ローカル・ゼブラ企業としてどのような社会的インパクトを生み出したいのかを可視化し、まずはシンプルでわかりやすい目標を設定して対外的に示すことが重要である。
    • 設定した目標に対し、インパクト測定・マネジメントの手法を適切に用いることで、事業の成果を測り、事業に反映するとともに、事業の進展とともに目標を見直し、その理由とともに対外的に示していくことも重要である。
    • ローカル・ゼブラ企業は、自らの事業意図を明確にし、事業計画と連動したインパクト戦略注1を対外的に示せるようにする必要がある。
    • インパクト戦略を策定することで、事業を通じて生み出そうとする社会的インパクトに対して関係者から共感や理解を得て合意形成を進め、資金や人材の提供や、事業連携等につなげ、より大きなインパクトを生み出すことにつながる。
    • 社会的インパクトの可視化の際には、事業の意図に応じた定性情報と定量情報を組み合わせ、事業のニーズやその成果を適切なデータを用いて示し、その活動や発信内容の説得力を高めることで、域内外の関係者の共感や理解にも繋がっていく。
  • 地域課題解決のエコシステムについて
    • エコシステムは、地域全体が漠然とした危機感を抱いている状態から始まり、解決策を見つけた人や組織を中心に、関係者を巻き込みながら、地域が目指す大きな方向性(地域のビジョン)についての合意形成がはかられ、関係者が役割を見つけ、ポジティブなビジネスによる解決に向けた行動を取り始めることで形成されていく。
    • 地域のビジョンがあることで、ビジョンに共感し役割を見つけた域内外の関係者や地域住民が後から参加することもでき、域内外の資源が有機的に結びついて大きくなっていくことができる。
  • 地域課題解決事業推進に必要な支援
    • 地域課題解決事業を推進するためには、ローカル・ゼブラ企業と地域の関係者をつないで事業を地域に根付かせていく役割(地域中間支援)と、ローカル・ゼブラ企業や地域を専門的な立場から伴走支援する役割(伴走支援)と、の双方が必要である。
    • 地域エコシステム同士で学び合い、ノウハウを共有・横展開していくことも効果的である。
    • 各地域において役割の発揮が期待される主体としては、地域金融機関、地域の中核企業、地方公共団体が挙げられる。
    • これらの3つの主体は、地域経済の発展と自身の事業との関連が強く、将来への危機感を共有し、地域課題解決にコミットするインセンティブがあり、地域が目指す姿(ビジョン)を共有し、ローカル・ゼブラ企業への支援や事業の連携を進める役割を発揮することが期待される。
    • また、普遍的な地域課題の解決に取り組むローカル・ゼブラ企業が、経験や知見を活かして、中間支援機能を持ち、他地域や海外に展開しローカル・ゼブラ企業を発掘・育成・連携するように役割が変化していくこともある。
    • 専門的な立場から、保有する経営支援ノウハウやネットワーク、拠点網、人材等を活用して、ローカル・ゼブラ企業を伴走支援する主体の役割は重要である。
    • 現在の担い手としてはローカル・ゼブラ企業の伴走を先進的に行っている主体が挙げられるが、今後は、地域の金融機関や既存の中小企業支援の担い手が地域課題解決事業を理解した上で、育成や連携に向けた支援を行うことが期待される。
  • まとめ
    • 少子高齢化、人口減少などの課題を抱えた我が国の地域経済にとって、地域の未来に希望を見出し、ビジネスの手法でポジティブに課題解決に取り組む、ローカル・ゼブラ企業は、次の地域経済の担い手となり得る重要な存在である。
    • ローカル・ゼブラ企業を起点として、地域中間支援機能と地域の関係者を巻き込みながら「場」を作り、伴走支援を受けながら課題解決という共通の目的に向かって行くエコシステムが形成されていくことで、多様な関係者がそれぞれの役割を見つけ、強みを発揮し、連携しながら地域の包摂的な成長に向かって行くことができる。
    • こうした多様なエコシステムが各地に形成され、横連携もしていくことで、全国に広がっていくことも期待できる。
    • ローカル・ゼブラ企業を未来の地域経済の担い手に育成するためには、多様な支援機能の中でも、社会的インパクトの可視化を通じて関係者の共感を拡大する効果を持つインパクト投融資の持つ意義は特に大きく、その重要性は増してきている。現時点でも、いくつかの地域金融機関の中にインパクト投融資に取り組もうという動きが見られつつあり、更なる拡大や、主体の多様化が望まれる。
    • 事業の意図の明確化や社会的インパクトの可視化というツールを活用することによって、「共感」による資金や人材の流れを作りだし、「共助」による地域の持続的な発展と豊かな地域経済が作られていくことを期待して、この基本指針をとりまとめた。
    • この基本指針に基づき、各地でローカル・ゼブラ企業が生まれ、地域課題解決事業の取組が始まり、インパクト投融資等を呼び込み、相互に連携しながら、持続的な成長を遂げていくエコシステムが構築されていくことを期待したい。
  • 背景~技術の普及
    • ビッグデータの整備、5Gの普及、自動化、AI等の技術の実装が進むことで、データに基づく精度の高い需要予測・効果的なマーケティング、デジタル技術を活用した市場拡大、自動化・省人化等が可能になった。
    • また、テレワークの定着による地方移住推進、SNS等による共感マーケティングにより関係人口が増加。
    • これにより、これまで市場化することが難しかった領域や地方公共団体が担っていた領域であっても、ビジネスの手法で取り組むことが可能となりつつある。
  • 背景~世界的な潮流
    • 社会・環境的効果と収益性の双方の実現を企図するインパクト投融資は、社会・環境課題の解決に資する技術やサービスを提供する企業・事業に対する投融資を通じて具体的な社会・環境的効果を実現する手法として、世界的に推進の機運が高まっている。
    • 米国や英国では、地域の金融機関が、経済性のみを重視するのではなく、地域コミュニティの強化に資する社会的事業に資金を提供するというファイナンスの在り方が注目されている。

~NEW~
経済産業省 3月は「価格交渉促進月間」です!
  • 3月は「価格交渉促進月間」です。昨年は30年ぶりに高い水準の賃上げを実現しましたが、今年も引き続き高い賃上げ率を実現できるか、デフレからの完全脱却に向けて正念場を迎えています。そしてこの3月は、賃上げ原資の確保に向けた、価格転嫁のための交渉が本格化する極めて重要な時期です。
  • 発注企業・受注企業の皆さん、賃上げ実現が重要な今こそ、サプライチェーン全体で、積極的に価格交渉・価格転嫁を行いましょう。
  • 日本経済の状況と価格交渉・価格転嫁の必要性
    • 日本経済は、過去30年にわたってデフレが続いておりましたが、昨年は30年ぶりに高い水準の賃上げが実現し、今年2月には株価史上最高値を更新するなど、潮目が変わってきています。今年も引き続き、高い水準の賃上げを実現し、デフレから完全に脱却できるかどうか、まさに正念場を迎えています。
    • 高い賃上げ率を実現するには、その原資の確保に向けた価格転嫁を進めることが極めて重要です。一方で、中小企業庁の調査では、中小企業の価格転嫁率は45.7%(2023年9月時点)であり、引き続き転嫁率を上昇させていくことが必要になります。
    • その中で、発注企業と受注企業の間で、しっかりと価格交渉を行うことが、高い価格転嫁率の実現のカギとなります。特に3月は、春闘が山場を迎え、価格交渉が本格化する、極めて大事な時期となります。皆様におかれては、サプライチェーン全体での価格交渉・価格転嫁の促進に向けて、ぜひ、下記の事項にご協力をお願いします。
  • 発注企業・受注企業の皆様へのお願い
    • 発注企業の皆様
      • 下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申出には遅滞なく応じ、または皆様の方から価格交渉の申入れを行っていただく等、価格交渉・価格転嫁を積極的に行い、サプライチェーン全体の競争力向上や、共存共栄の関係の構築に向けてのご対応をお願いします。
      • 「労務費に関する指針(詳細は3.(2)を参照のこと)」に基づいて、受注側中小企業との価格交渉に応じるとともに、当該受注側中小企業に対して、さらにその受注企業に対しても、価格交渉・価格転嫁を行うよう促してください。
      • サプライチェーン全体の価値の向上、共存共栄を目指すことを目的として、政府が推進する「パートナーシップ構築宣言」に未参加の企業におかれては、参加についてご検討ください。既に宣言されている企業におかれては、自社のパートナーシップ構築宣言について、調達担当の方々へ、一層の浸透をお願いします。
    • 受注企業の皆様
      • 発注企業に対し、積極的に価格交渉を申し出るとともに、中小企業庁等が作成するコンテンツや、「下請かけこみ寺」、よろず支援拠点「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口を、ぜひご活用ください(詳細は3.(3)を参照のこと)。
      • 「労務費に関する指針」を、価格交渉の材料として活用してください。
      • 4月以降、受注側中小企業の皆様を対象に、価格交渉・価格転嫁の状況に関するアンケート調査、及び、下請Gメンによる重点的なヒアリングを実施する予定です(詳細は3.(1)を参照のこと)。こちらの結果は、その後の価格転嫁対策に向けた重要な情報源となりますので、対象となった方におかれては、積極的、かつ、正確に回答いただくようお願いします。
  • 価格交渉・価格転嫁の促進に向けた政府の取組
    • 「価格交渉促進月間」フォローアップ調査の実施
      • 各「価格交渉促進月間」終了後に、30万社の中小企業の皆様を対象に、価格交渉・転嫁の状況に関するアンケート調査を実施しています。
      • 上記調査に係る結果をもとに、発注企業ごとの価格交渉・価格転嫁の取組状況を記載したリストを公表しています。
      • 併せて、取組状況が芳しくない企業トップに対する、下請中小企業振興法に基づく、所管大臣名による指導・助言を実施しています。価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果
    • 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の策定、周知・徹底
      • 労務費を含む価格転嫁を強力に促すため、昨年11月、内閣官房・公正取引委員会において、発注企業・受注企業それぞれがとるべき行動指針を定めた、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針外部リンク
      • また、上記「指針」について、約900の経済産業省関連団体に周知したほか、発注企業・受注企業双方に対して、全国8つの地方ブロックでの説明会や、業界団体の会員企業向け説明などを行い、「指針」の周知・徹底に努めています。
    • 受注企業の価格交渉を後押しするコンテンツの作成・相談窓口の設置
      • 価格交渉のポイントをまとめたコンテンツや、コスト上昇状況等のエビデンスとなるデータベースといった、受注企業にとって、価格交渉の材料となる資料を整理するとともに、価格交渉に応じてもらえない等の、取引上のお悩みを相談できる「下請かけこみ寺」や、よろず支援拠点「価格転嫁サポート窓口」を整備しています。

~NEW~
経済産業省 「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 本日、「消費生活用製品安全法等(※)の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である第213回通常国会に提出される予定です。(※)消費生活用製品安全法(消安法)、ガス事業法(ガス事法)、電気用品安全法(電安法)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)
  • 本法律案の趣旨
    • 近年、インターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増大しています。こうした環境変化に対応し、海外から直接販売される製品の安全確保や子供用の製品による事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、以下の措置を講じます。
  • 本法律案の概要
    • インターネット取引の拡大への対応(消安法、ガス事法、電安法、液石法)
      • 海外事業者がオンラインモールを始めとする取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を利用するなどして国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性に(法的)責任を有するとしている国内の製造・輸入事業者が存在しないといった課題に対処するため、以下の措置を講じます。
        • 海外事業者が取引DPFを利用するなどして国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を消費生活用製品安全法等の製品安全関連の4つの法律において届出を行える主体として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求めます。
        • 取引DPFにおいて提供される消費生活用製品等について、国内消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、その製品の出品者によってリコール等の必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引DPFを提供する事業者に対し、当該製品の出品削除を要請できるなどの措置を講じます。
        • 届出事業者や国内管理人の氏名・住所等、法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について、公表する制度を創設します。
    • 玩具等の子供用の製品の安全確保への対応(消安法)
      • 玩具等の子供用の製品について、海外から流入する製品も含め、子供による安全な使用が適切に確保できていない(事故が起きてから対応)といった課題が存在していることから、子供用の製品による事故を未然に防ぐことができる環境を整備するため、以下の措置を講じます。
        • 子供用特定製品(主として子供の生活の用に供されるものとして対象年齢や使用上の注意を表示することが必要な製品)について、その製造・輸入事業者に対し、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意の警告表示等を求めます。
        • 子供用特定製品の中古品について、国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等を条件に、販売を可能とする特例を講じます。

~NEW~
経済産業省 サービス標準化WG「中間取りまとめ」及び「サービス規格作成のための入門ガイド」を公表しました
▼ 中間取りまとめ(概要)
  • サービス分野での標準化の意義
    • 我が国のサービス産業では、安全・丁寧・迅速といったサービス品質の高さに見合った価格設定を行う、同時に労働生産性を高めるといった課題が存在。
    • これら課題に対し、品質の高さを見える化し、業界内でサービス手順を共通化するなど、戦略的な標準化の活用は、有効な方策。
    • そのため、標準化の活用方法を類型として示すと共に、具体的なサービス規格開発促進のためのマニュアルを作成した
  • 標準化の活用類型
    • 市場の成熟度、業界の状況・課題によって、それに対応する標準の活用類型は異なるが、まずは類型D,E,F,G(下段)で市場の基盤・信頼性を確立したうえで、類型A,B,C(上段)で品質の強みや新たな価値を出すために戦略的に活用されていく傾向がある。
      • A)品質の高さを可視化・評価軸に
        • 提供するサービスの品質を適切に管理・評価するため、一定の基準を設ける
      • B)SDGsやエシカル等、新たな評価軸を付加
        • 環境・人権配慮といった、新たな価値軸での取組みを進めているサービスについて、その内容が正しく評価される
      • C)新サービス市場創出
        • 新たなサービスについて、標準の活用により信頼性を高め、市場の創出・発展を促進する
      • D)オペレーション手順等の設定による省コスト化
        • サービス提供者向けのマニュアルや、ステークホルダーとの確認手順、扱うデータの互換性等を標準化することは、自社及び業界全体の生産性の向上に繋がる
      • E)情報の非対称性を解消、消費者の選択を支援
        • 無形のため、顧客が良し悪しを判断しにくく、提供者との間でも認識のずれが生じやすいサービスについて、標準化によるサービス品質・内容の明確化が有効
      • F)安心・安全の担保
        • 安心・安全の面から一定の品質が求められるサービスや、公益性が高い基盤的なサービスは基準の設定が有効
      • G)業界の方向性統一
        • 参入障壁が低く、新規参入者が多くいることから、業界全体をカバーすることが難しいサービスについて、標準化により業界の方向性のすり合わせを促進
  • 入門ガイド(マニュアル)
    • 開発の背景
      • 標準化の活用ポテンシャルにも関わらず、国内ではサービス規格開発の具体的事例が少なく、規格開発経験が無い業界団体も多い。
      • そのため、サービス規格開発に初めて取り組む者が、円滑に原案作成等を進める上で参考となる、サービス規格作成のための入門ガイド(マニュアル)を作成した。
    • 期待される効果
      • JISのサービス規格について、概念・活用類型を示すとともに、その作成の手順を提示。初心者でも標準化の目的を明確化した上で、原案作成に着手できることが期待される。
      • JISのサービス規格の構成要素や、その解説、参考規格(JIS/ISO規格)を提示。必要な構成要素を抽出できると共に、解説や参考規格を参照し、円滑な原案作成の促進が期待される。
  • 標準化・普及促進のポイント
    • 規格活用はあくまで任意のため、実際に社会で普及させることを強く意識して進める必要がある。
    • 規格が広く活用されるために、標準化の各段階で重要なポイントや、中でもJIS化/ISO・IEC規格化のメリット・留意事項をまとめた。
  • 標準化・普及促進のステップ・留意事項
    • 業界の市場状況、課題・ニーズを踏まえた目的設定
      • 標準活用類型も参考に、標準化の目的を明確化(例:新市場での信頼性確保、品質の可視化による差別化等)
    • 関係者間での規格活用に向けた意識共有
      • 事前検討段階から関係者が参加し、関係者間で課題・ニーズへの合致を確認、規格活用の意識を共有
    • 市場成熟度等を踏まえた標準化対象の特定、要求レベルの設定
      • 市場・業界の現状・標準化の進展状況に合致した規格設計(例:市場・業界の信頼性を確立するため、最低限守るべき水準を規格化
      • 更なる品質差別化のため、品質・評価方法を規格化)
    • コストとクオリティを勘案した、実行可能な適合性評価の在り方の検討
      • 想定する認証機関も参画し、実施可能な認証スキーム・要求水準を検討
    • 対象事業者、顧客等への普及促進策の実行
      • 原案作成団体による事業者への広報、表彰制度、コンサルティング
      • 認証マークの活用、消費者向けの情報発信
    • 国・自治体での活用、関係事業者等との連携、国際標準化
      • 法令・ガイドラインでの参照・参考、調達要件への適用、ISO・IEC規格化による海外展開
  • デジュール標準(JIS・ISO・IEC)策定のメリット・注意点
    • メリット
      • JIS化/ISO・IEC規格化のプロセスで広く関係者が規格作成に参画し、意向を反映して、国家規格・国際規格として発行されることで、より信頼性を獲得。
      • 国や地方公共団体等の法令、ガイドライン、調達基準としてJISが使われる傾向。
      • ISO・IEC規格化・活用による、海外市場・事業者・投資家等へのアクセスの向上。
      • JISの実績による円滑なISO・IEC提案の可能性。
      • (デジュール標準に限らないが)規格化に向けた「プロセス」として、課題認識をすり合わせや、コミュニケーションする標準化活動自体の価値。
    • 注意点
      • 座組作りにおいて、JISではサービスの生産者(提供者)・使用者(ユーザー)・中立者の参画・人数バランスが求められ、ISO・IECでも広くステークホルダーの参画が必要。
      • 業界規格とJIS・ISO・IEC規格で構成要素が異なり、修正が必要なケースが大半。
      • 特定の業界団体だけでなく、他の機関が認証できるような規格とする必要あり。
      • 分野によっては、国際市場でISO・IEC規格ではなく、フォーラム・業界規格が中心。

~NEW~
総務省 宇宙通信アドバイザリーボード(第1回)
▼ 資料AB1-2 内閣府説明資料
  • 『宇宙基本計画』(令和5年6月13日 閣議決定)
    • (5)宇宙開発の中核機関たるJAXAの役割・機能の強化
      • 宇宙技術戦略に従って、世界に遅滞することなく開発を着実に実施していくため、我が国の中核宇宙開発機関であるJAXAの先端・基盤技術開発能力を拡充・強化するとともに、プロジェクトリスク軽減のため、プロジェクトに着手する前に技術成熟度を引き上げる技術開発(フロントローディング)も強化する。
      • (中略)さらに、欧米の宇宙開発機関が、シーズ研究を担う大学や民間事業者、また、商業化を図る民間事業者の技術開発に向けて、資金供給機能を有していることを踏まえ、JAXAの戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化する。これにより、JAXAを、産学官・国内外における技術開発・実証、人材、技術情報等における結節点として活用し、産学官の日本の総力を結集することで、宇宙技術戦略に従って、商業化支援、フロンティア開拓、先端・基盤技術開発などの強化に取り組む。
  • 『デフレ完全脱却のための総合経済対策』(令和5年11月2日 閣議決定)
    • 宇宙や海洋は、フロンティアとして市場の拡大が期待されるとともに、安全保障上も重要な領域である。「宇宙基本計画」に基づき新たに宇宙技術戦略を策定するなど、宇宙政策を戦略的に強化するとともに、「海洋基本計画」に基づき新たに海洋開発重点戦略を策定し、取組を進める。
    • 宇宙については、民間企業・大学等による複数年度にわたる宇宙分野の先端技術開発や技術実証、商業化を支援するため、宇宙航空研究開発機構(JAXA)に10年間の「宇宙戦略基金」を設置し、そのために必要な関連法案を早期に国会に提出する。本基金について、まずは当面の事業開始に必要な経費を措置しつつ、速やかに、総額1兆円規模の支援を行うことを目指す。その際、防衛省等の宇宙分野における取組と連携し、政府全体として適切な支援とする
  • 背景
    • 人類の活動領域の拡大や宇宙空間からの地球の諸課題の解決が本格的に進展し、経済・社会の変革(スペース・トランスフォーメーション)がもたらされつつある。
    • 多くの国が宇宙開発を強力に推進するなど、国際的な宇宙開発競争が激化する中、革新的な変化をもたらす技術進歩が急速に進展しており、我が国の技術力の革新と底上げが急務となっている。
  • 目的・概要
    • 我が国の中核的宇宙開発機関であるJAXAの役割・機能を強化し、スペース・トランスフォーメーションの加速を実現する。
    • このため、民間企業・大学等が複数年度にわたる予見可能性を持って研究開発に取り組めるよう、新たな基金を創設し、産学官の結節点としてのJAXAの戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化する。
  • 今後の検討の方向性①
    • 既存の取組に加えて、我が国として民間企業・大学等が複数年度にわたって大胆に研究開発に取り組めるよう、新たな基金を創設し、民間企業・大学等による先端技術開発、技術実証、商業化を強力に支援。
    • 事業全体の目標達成に向け、各分野において宇宙関連の他の施策との相乗効果を図りつつ、以下の方向性に沿った技術開発を推進する。
      • 輸送
        • 国内で開発された衛星や海外衛星、多様な打上げ需要に対応できる状況(例えば、2030年代前半までに基幹ロケット及び民間ロケットの国内打上げ能力を年間30件程度確保)を見据え、低コスト構造の宇宙輸送システムを実現する。
        • そのための産業基盤を国内に構築し自立性及び自律性を確保するとともに、新たな宇宙輸送システムの実現に必要な技術を獲得し我が国の国際競争力を底上げする。
      • 衛星等
        • 国内の民間事業者(スタートアップ含む)による小型~大型の衛星事業(通信、観測等)や軌道上サービス等による国際競争力にもつながる自律的な衛星のシステムを実現する(例えば、2030年代早期までに国内の民間企業等によるシステムを5件以上構築)。
        • そのための産業基盤を国内に構築し自立性及び自律性を確保するともに、革新的な衛星基盤技術の獲得により我が国の国際競争力を底上げする。
        • また、上記衛星を含む衛星システムの利用による市場を拡大する。
      • 探査等
        • 月や火星圏以遠への探査や人類の活動範囲の拡大に向けた我が国の国際プレゼンスを確保する(例えば、2030年代早期までに、我が国の民間企業等が月や火星圏以遠のミッション・プロジェクトに新たに10件以上参画)。
        • 2030年以降のポストISSにおける我が国の民間事業者の事業を創出・拡大する(例えば、2030年代早期までに地球低軌道を活用したビジネスを10件以上創出)。
        • また、これらの活動機会を活用し、太陽系科学・宇宙物理等の分野における優れた科学的成果の創出や、国際的な大型計画への貢献にもつなげる。
  • 今後の検討の方向性②
    • 事業全体の制度設計については「基本方針」、各技術開発テーマの目標、内容について「実施方針」においてその具体的事項を記載する(以下に、項目案を記載)。
    • 本事業の技術開発テーマの設定にあたっては宇宙技術戦略(「宇宙輸送」「衛星」「宇宙科学・探査」)で抽出された技術項目を参照する。
    • その上で、JAXA主体の研究開発ではなく、民間企業・大学等が主体となって技術開発を推進することにより、事業全体の目標や各分野の方向性に貢献することが期待できるか、その道筋が示されているかという観点から資源配分を精査し、技術開発テーマを設定する。
      • 基本方針
        • 事業の目的・概要
        • 事業全体の目標、3分野の方向性
        • 技術開発テーマ設定の考え方
        • 支援の基本的な考え方(タイプ別の委託・補助の別 等)
        • 対象事業者の考え方(利益相反 等)
        • JAXAにおける審査・支援体制
        • JAXAにおける研究開発マネジメント(ステージゲート評価の設定等)
        • 政府におけるフォローアップ
        • 各種根幹規定(執行関係、ロケット利用等)
      • 実施方針
        • 技術開発テーマ名
        • 背景・目的(事業目標や3分野の方向性との関係含め)
        • 当該テーマの成果目標、出口目標(可能な限り定量的に)
        • 技術開発実施内容
        • 支援期間、支援規模
        • 主な対象事業者の設定、評価の観点
        • 委託・補助の別及び補助率等の設定
        • 進捗管理・フォローアップの方向性(ステージゲート評価のタイミング等) 等

~NEW~
総務省 不適正利用対策に関するワーキンググループ(第1回)
▼ 資料1-2 ICTサービスの不適正利用対策を巡る諸課題について(事務局資料)
  • ICTサービスの不適正利用に係る背景
    • 特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、現金等をだまし取る犯罪をいい、手口が多様に存在。令和5年の被害総額※は441.2億円(前年比19%増)。※警察庁調べ
    • フィッシング詐欺とは、実在する企業・金融機関などを装って、電子メールやSMSを送信するなどしてリンクから偽サイトに誘導し、ID・パスワード等を入力させ、個人情報を詐取する犯罪をいう。令和4年のクレジットカード番号盗用被害額※は411.7億円(前年比32.1%増)。※日本クレジット協会調べ
    • いずれも深刻な状況であり、国内外の特殊詐欺等の犯罪の状況を踏まえ、ICTサービスの不適正利用への対処のため、議論を行う必要がある。
  • 電話悪用の手口について
    • 電話悪用と対策はいたちごっこ。犯罪者は、一つの手口をふさぐと次の手口に移っていく。
    • 【携帯電話】手軽に利用できる携帯電話を悪用した手口がまず発達
    • 【電話転送】電話転送サービスを悪用し、03番号等を表示させて信用させる手口が発達
    • 【050IP電話】本人確認義務のない050IP電話を悪用する手口。
      • 最近では、海外経由の通信サービスなど、着信時に電話番号が表示されないものを悪用した犯行も確認されている。
  • 総務省におけるこれまでの特殊詐欺対策について
    • 特殊詐欺対策について、総務省は電話を所管する立場から、以下の3本柱で、電話の悪用対策を実施
    • 対策の柱(1)携帯電話不正利用防止法(携帯電話利用者の本人確認)の執行
    • 対策の柱(2)犯罪収益移転防止法(電話転送サービス利用者の本人確認)の執行
    • 対策の柱(3)電話番号の利用停止措置の運用
      • (1)携帯電話不正利用防止法の執行(2006.4施行(レンタルは2008.12より対象))
        • 携帯電話の契約時の本人確認を義務付け
        • 総務大臣は、本人確認義務を履行していないキャリアショップ等に対して是正命令を発出
      • (2)犯罪収益移転防止法の執行
        • 電話転送サービス事業者等に対して、顧客等の本人確認を義務付け
        • 国家公安委員会からの意見陳述も踏まえ、総務大臣は、義務違反の事業者に対して是正命令を発出
      • (3)電話番号の利用停止措置の運用
        • 総務省から事業者団体(TCA・JUSA)への通知に基づき、県警等からの要請に応じて、特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止、悪質な利用者への新たな固定電話番号の提供拒否を実施。(2008.3施行(電話転送は2013.4より対象))
  • 「携帯電話不正利用防止法」の概要
    • これまでの経緯
      • 平成17年4月、議員立法により「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」が成立。(平成17年法律第31号)
      • 「レンタル携帯電話事業者による本人確認の厳格化等」を内容とする改正法が平成20年6月成立。同年12月から施行。
    • 携帯電話不正利用防止法の概要
      • 契約者の管理体制の整備の促進 及び 携帯音声通信サービスの不正利用の防止のため、以下を措置
        • 契約締結時・譲渡時の本人確認義務等
          • 携帯電話事業者及び代理店に対し、(1)運転免許証等の公的証明書等による契約者の本人確認とともに、(2)本人確認記録の作成・保存(契約中及び契約終了後3年間)を義務付け。
        • 警察署長からの契約者確認の求め
          • 警察署長は、犯罪利用の疑いがあると認めたときは、携帯電話事業者に対し契約者確認を求めることが可能。また、本人確認に応じない場合には、携帯電話事業者は役務提供の拒否が可能。
        • 貸与業者の貸与時の本人確認義務等
          • 相手方の氏名等を確認せずにレンタル営業を行うことを禁止。(1)運転免許証等の公的証明書等による契約者の本人確認とともに、(2)本人確認記録の作成・保存(契約中及び契約終了後3年間)を義務付け。
        • 携帯電話の無断譲渡・譲受けの禁止
          • 携帯電話事業者の承諾を得ずに譲渡することを禁止。
        • 他人名義の携帯電話の譲渡・譲受けの禁止
  • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の概要
    • 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)は、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定(平成20年3月1日施行)。
    • 特定事業者(※)に対して、顧客等の取引時確認、疑わしい取引の届出等を義務付け。
      • ※金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、弁護士、司法書士、公認会計士等(特定事業者により義務等は若干異なる)。総務省関係では、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者、行政書士、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が該当。
    • 特定事業者に対して、以下の事項について義務づけ。
      • 取引時確認義務
        • 運転免許証等の公的証明書等による顧客等の(1)氏名・名称、(2)住居・本店又は主たる事務所の所在地、(3)生年月日、(4)取引を行う目的、(5)職業・事業内容、(6)実質的支配者の確認を義務づけ。
        • マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引(ハイリスク取引)については、上記確認事項に加え、その取引が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合には「資産及び収入の状況」の確認も義務づけられている。
      • 確認記録の作成・保存義務
        • 取引時確認を行った場合には直ちに確認記録を作成し、当該契約が終了した日から7年間保存することを義務づけ。
      • 取引記録の作成・保存義務
        • 特定業務に係る取引を行った場合若しくは特定受任行為の代理等を行った場合には、直ちにその取引等に関する記録を作成し、当該取引又は特定受任行為の代理等が行われた日から7年間保存することを義務づけ。
      • 疑わしい取引の届出
        • 特定業務に係る取引について、(1)当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、(2)顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合に、行政庁に対して疑わしい取引の届出を行うことを義務づけ。
      • 取引時確認等を的確に行うための措置
        • (1)取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるとともに、(2)使用人に対する教育訓練の実施、顧客管理措置の実施に関する内部規程の策定、顧客管理措置の責任者の選定等の措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。
  • 特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止等スキーム
    • 警察からの要請に応じ、電気通信事業者が以下の措置を実施
      • 特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止措置
      • 新たな固定電話番号等の提供拒否
      • 悪質な電話転送サービス事業者の保有する固定電話番号等(在庫番号)の利用停止
  • SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン
    • 現状
      • 「闇バイト強盗」と称されるSNS上で実行犯を募集する手口等を特徴とする一連の強盗等事件が広域で発生。
      • 被害者の大部分が高齢者である特殊詐欺の認知件数は、令和3年以降、増加しており、また、その被害額は、令和4年、8年ぶりに増加。
      • こうした情勢を受け、国民の間に不安感が拡大する中、この種の犯罪から国民を守るため、一層踏み込んだ対策として「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を策定
    • プランの概要
      • 「実行犯を生まない」ための対策
        • 「闇バイト」等情報に関する情報収集、削除、取締り等の推進
        • サイバー空間からの違法・有害な労働募集の排除
        • 青少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させない教育・啓発
        • 強盗や特殊詐欺の実行犯に対する適正な科刑の実現に向けた取組の推進
      • 「実行を容易にするツールを根絶する」ための対策
        • 個人情報保護法の的確な運用等による名簿流出の防止等の「闇名簿」対策の強化
        • 携帯電話等の本人確認や悪質な電話転送サービス事業者対策の推進
        • 悪用されるSMS機能付きデータ通信契約での本人確認の推進
        • 預貯金口座の不正利用防止対策の強化
        • 証拠品として押収されたスマートフォン端末等の解析の円滑化
        • 秘匿性の高いアプリケーションの悪用防止
        • 帰国する在留外国人による携帯電話・預貯金口座の不正譲渡防止
      • 「被害に遭わない環境を構築する」ための対策
        • 宅配事業者を装った強盗を防ぐための宅配事業者との連携
        • 防犯性能の高い建物部品、防犯カメラ、宅配ボックス等の設置に係る支援
        • 高齢者の自宅電話番号の変更等支援
        • 高齢者の自宅電話に犯罪者グループ等から電話が架かることを阻止するための方策
        • 現金を自宅に保管させないようにするための対策
        • パトロール等による警戒
      • 「首謀者を含む被疑者を早期に検挙する」ための対策
        • 犯罪者グループ等の実態解明に向けた捜査を含む効果的な取締りの推進
        • 国際捜査の徹底・外国当局等との更なる連携
        • 現金等の国外持出し等に係る水際対策の強化
  • 「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」に基づく総務省の施策の進捗状況
    • 既に実行に移した施策
      • 青少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させない教育・啓発
        • 『インターネットトラブル事例集2023年版』に「闇バイト」等に関する注意喚起を掲載。教育委員会、PTA等の関係機関に周知して教育・啓発。(3月)
      • ナンバーディスプレイ等の普及拡大
        • 高齢者が悪質電話に出ないようにする観点から、総務省からNTT東西に対し、ナンバーディスプレイ等の普及拡大について要請。これを踏まえ、NTT東西において、ナンバーディスプレイ等の無償化を実施。(5月)
    • 準備・検討を進めている施策
      • 050アプリ電話の契約時の本人確認の義務 現時点で実施済
        • 特殊詐欺への悪用が特に多く確認されている「050アプリ電話」について、契約時の本人確認を義務化する制度改正を準備。【総務省令の改正】
      • 悪質な電話転送事業者の在庫電話番号の一括利用制限 現時点で実施済
        • 悪質な電話転送事業者が保有する固定電話番号等(在庫電話番号)の利用を一括して制限するスキームの改正を準備。【業界団体への要請文書の改正】
      • 携帯電話の契約時の本人確認におけるマイナンバーカードの活用 更なる対応が必要
        • 本人確認書類の券面の偽変造による不正契約を防ぐ観点から、携帯電話の契約時の本人確認におけるマイナンバーカードの公的個人認証の活用に向け、業界団体との協議を実施。
      • SMS機能付きデータ通信専用SIMカードの悪用対策 更なる対応が必要
        • SMS機能付きデータSIMの悪用の実態について、携帯電話キャリアやSMS配信事業者に対して調査を実施。悪用の実態の分析結果を踏まえて対策を検討。
  • SMSを利用するフィッシング詐欺(スミッシング)の状況
    • SMSは、電話番号だけで送信が可能であり、開封率が高いため、数多くの事業者において、SMS認証や簡易な連絡手段として活用されているが、その特徴を悪用し、フィッシング詐欺メッセージの送信にも多く利用されている。
    • 一部キャリア(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)において、デフォルトオンのSMSフィルタリングが導入(令和4年)されており、文面等を分析したうえで、危険だと判断されるものはブロックされているが、それをかいくぐって届いてしまうものも少なくない。
    • 事業者ヒアリングの結果、スミッシングのメッセージについては、そのほとんどがマルウェアに感染したスマートフォンから発信されているのではないかと指摘されている。
  • ICTサービスの不適正利用への対処
    • 特殊詐欺やフィッシング詐欺等のICTサービスの不適正利用への対処に関し、最近の動向等を踏まえ、専門的な観点から集中的に検討する
      • 特殊詐欺対策
        • 特殊詐欺被害が引き続き深刻な状況。「足のつかない電話」の発生抑止のため、本人確認書類の偽変造への対応など、本人確認の実効性の向上※に関して取り組むべき事項はあるか。※非対面契約でのマイナンバーカードの公的個人認証の活用等
        • 特殊詐欺に悪用された電話番号の利用停止スキームが効果をあげていることから、本スキームの適用事業者の拡大※に向けて取り組むべき事項はあるか。※業界団体に加盟していない事業者等
      • SMSによるフィッシング詐欺(スミッシング)対策
        • SMSを利用したフィッシング詐欺(スミッシング)の被害が拡大する中、スミッシングメッセージの発信元※への警告など、実効性ある対応策はあるか。※マルウェアに感染したスマートフォンの利用者など

~NEW~
総務省 利用者情報に関するワーキンググループ(第1回)
▼ 資料1-2利用者情報の適切な取扱いの確保に関する背景及び現状について(事務局)
  • 「プラットフォームサービスに関する研究会」は、今年度のモニタリングの実施及び結果を踏まえて、総務省による今後の利用者情報の取扱いに関するモニタリングについて、以下のとおり提言する。
    • 「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」第52条第2項等に基づき、デジタル広告分野に限らず利用者情報の取扱いについて、継続的にモニタリングを行うべきである。
    • 上記のモニタリングを行うにあたり、総務省において安定的な枠組みを作ることが必要である。
    • 上記のモニタリングを行うにあたり、事業者からの情報提供が十分に得られるように、総務省においては、ヒアリング項目や方法の工夫を行うとともに、必要に応じ制度的な対応も検討すべきである。
    • 上記のモニタリングを行うにあたっては、特に利用者保護の観点に立ち、新たなターゲティング手法の登場等の業界の動向を踏まえながら、プラットフォーム事業者における情報取得の方法等、利用者情報の取扱いについて確認していく必要がある。
    • 上記のモニタリングを行うにあたっては、特に、今般のモニタリング結果において要検討事項と指摘された事項について検討を深めることが必要である。その上で、プラットフォーム事業者が、アカウントを取得していない利用者やログインしていない利用者からも情報を取得していること、第三者や、第三者のウェブサイトを通じて情報を取得していることに関し、利用者保護の観点から、対応を行うべき点がないかについて検討を行うことが必要である。
  • 親会(第一回)での主なご意見(利用者情報に係るご意見のみ抜粋)
    • スマートフォン上のプライバシー対策
      • スマートフォン利用者情報取扱指針は、見直しをしたほうがよい。スマートフォンプライバシーイニシアティブ(SPI)は基本的には、外部送信規律と守備範囲としては同じであるとともに、法的拘束力のないベストプラクティスなので、法制化から、一歩進んだレベルを目指すべき。【森構成員】
      • プラットフォーム研究会の議論が外部送信規律の法制化に反映されているかというと、それは必ずしもそういうわけではない。例えば、外部送信技術の規制の対象者をどうするのか、外部送信技術の中身としてどのような情報を送信するのか、送信先はどこか、通知・公表でいいのか、それともオプトアウトさせなければいけないのか、改めて見直していかなければいけない。【森構成員】
    • 利用者情報に係るモニタリング等
      • モニタリングについては、PDCA、計画に基づくモニタリングがうまく機能できているかということも含めて、定期的に振り返るような場をつくるなどの仕組みが求められているのではないか。【大谷座長代理】
      • 利用者保護の観点に立ってモニタリングを進めるべきであるということが重要なポイント。【森構成員】
      • サービスに係るアカウントを持っていない、ログインしていない場合に、情報を取得することを知る機会がない、あるいは、それに対して同意をする機会がないため、そのような場合にはプライバシーポリシーの工夫や、ユーザに対する情報提供が効果を発揮していない。もし、それらの方々からも情報を取得している場合、プライバシーポリシー等によらない保護の方法、本人関与の方法というものを法制度的に考えていかなければいけない。【森構成員】
      • EUにおいて、Metaの情報収集について、競争法の文脈で、裁判所による一定の判断があった。その中で、果たして同意が機能しているのかということも議論されたようなので、いずれ御紹介いただきたい。【森構成員】
  • デジタルサービス法(DSA)の概要
    • 2022年11月、EUのデジタルサービス法の一部が施行。本規則の目的は、安全で予測可能かつ信頼できるオンライン環境のための調和された規則を定めることにより、仲介サービスのための域内市場の適切な機能に貢献することであり、その中でイノベーションを促進し、消費者保護の原則を含む憲章に謳われた基本権が効果的に保護されること(第1条)、とされている。
    • 本法においては、コンテンツモデレーション等に関し様々な義務が規律されているが、その他、ダークパターンの禁止(第25条)、プロファイリングに基づく広告の表示や推奨システムのパラメータに係る透明性確保(第26条及び第27条、第38条及び第39条)、未成年者のオンライン保護(第28条)等の義務が課せられている。
    • 対象事業者・対象サービス
      • 2023年4月、17のサービスがVLOP、2のサービスがVLOSEに指定された。また、2023年12月、3のサービスがVLOPに追加指定された。
      • サービスの一覧については、次ページのとおり。2024年2月から、EU内のすべてのプラットフォーム事業者に法順守義務の発生。
      • VLOP及びVLOSE【第33条】:EU域内の月間平均実質利用者数が4,500万人以上の、超大規模オンラインプラットフォーム(VLOP)または超大規模オンライン検索エンジン(VLOSE)と指定されたオンラインプラットフォーム
    • 利用者情報に係る規律の概要
      • ダークパターンと呼ばれる、サービス利用者を欺いたり操作したりするような方法や、サービス利用者が自由に意思決定を行う能力を著しく歪めたり損なうような方法で、オンラインインターフェイスを設計、編成、運用してはならない。(第25条)
      • 推奨システムで使用される主なパラメータ、およびサービス利用者がこれらのパラメータを変更するあるいはパラメータに影響を与えるための選択肢を、平易でわかりやすい言葉で、利用規約に含めなければならない。推奨システムに選択肢がある場合、サービス利用者が、選択肢をいつでも選択、変更できる機能を提供しなければならない(第27条)。超大規模事業者は、GDPR第4条4項で定めるプロファイリングに基づかない、推奨システムのオプションを少なくとも1つ提供しなければならない。(第38条)
      • 未成年者がアクセスできるオンラインプラットフォームの提供者は、そのサービスにおいて、未成年者のプライバシー、安全、およびセキュリティを高い水準で確保するための適切かつ相応の措置を講じるものとする。(第28条)
    • 執行
      • 義務違反の場合、第52条第3項に基づき、当該サービス提供者の前会計年度の全世界年間売上高の6%の罰金や日次平均売上高または収入の5%の賦課が課される可能性がある。
  • デジタル市場法(DMA)の概要
    • 2022年11月、EUのデジタル市場法の一部が施行。本規則の目的は、ビジネスユーザー及びエンドユーザーの利益のために、ゲートキーパーが存在するEU全域のデジタルセクターにおいて、すべての事業者が競争可能で公正な市場を確保するための調和された規則を定め、域内市場の適切な機能に貢献すること(第1条)、とされている。
    • 本法においては、公正な競争環境の整備の観点から様々な義務が規律されているが、第15条において、消費者のプロファイリングのための技術について、独立監査済みの説明を欧州委員会に提出しなければならないとする義務がゲートキーパには課せられている。
    • 対象事業者・対象サービス
      • 2023年9月、アルファベット、アマゾン、アップル、バイトダンス、メタ、マイクロソフトがゲートキーパーに指定された。指定されたサービスについては、次ページのとおり。2024年3月から、ゲートキーパーに対し法順守義務の発生。
      • ゲートキーパー【第2条(1)】:コアプラットフォームサービス【第2条(2)】(※)を提供する事業者で、以下を満たす事業者を指定【第3条】
        1. EU域内における過去3年間の年間売上高が75億ユーロ以上、もしくは直近年度の平均時価総額が750億ユーロ以上であり、かつ3つ以上の加盟国において同じコアプラットフォームサービスを提供
        2. 直近の年度において、EU域内の月間エンドユーザー数が4,500万人以上かつ年間ビジネスユーザー数が1万者以上のコアプラットフォームサービスを提供
        3. 2.の基準を過去3年度において満たす
          • ※コアプラットフォームサービス【第2条(2)】:オンライン仲介サービス、オンライン検索エンジン、SNS、オンライン広告サービス 等
    • 第15条に基づく報告
      • 第15条に基づく消費者のプロファイリングのための技術の説明については、2023年12月に欧州委員会が報告様式を公表しており、以下のセクション1~7のとおり構成されている。
        1. ゲートキーパーに係る一般情報
        2. 消費者のプロファイリング技術に係る情報
        3. 監査人に係る一般情報
        4. 監査手続きに係る情報
        5. 監査の結論
        6. 機密情報を含まない要約
        7. 宣言
    • 執行
      • 義務違反の場合、当該ゲートキーパーの前会計年度の全世界年間売上高の10%の罰金【第30条第1項】や日次平均売上高の5%の1日ごとの賦課【第31条第1項】が課される可能性がある。

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総務省 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)1月分結果
▼ 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)1月分結果の概要
  • 就業者の動向
    • 男女別就業者数
      • 就業者数は6714万人。前年同月に比べ25万人(0.4%)の増加。18か月連続の増加。男性は3682万人。4万人の減少。女性は3032万人。29万人の増加
    • 従業上の地位別就業者数
      • 自営業主・家族従業者数は602万人。前年同月に比べ17万人(2.7%)の減少
      • 雇用者数は6076万人。前年同月に比べ42万人(0.7%)の増加。23か月連続の増加。男性は3286万人。8万人の増加。女性は2790万人。35万人の増加
    • 雇用形態別雇用者数
      • 正規の職員・従業員数は3603万人。前年同月に比べ31万人(0.9%)の増加。3か月連続の増加
      • 非正規の職員・従業員数は2146万人。前年同月に比べ13万人(0.6%)の増加。5か月連続の増加
      • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.3%。前年同月に比べ0.1ポイントの低下
    • 就業率
      • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は61.1%。前年同月に比べ0.4ポイントの上昇
      • 15~64歳の就業率は78.7%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇。男性は84.3%。0.3ポイントの上昇。女性は73.0%。0.7ポイントの上昇
      • 20~69歳の就業率は80.6%。前年同月に比べ0.6ポイントの上昇
  • 完全失業者の動向
    • 男女別完全失業者数
      • 完全失業者数は163万人。前年同月に比べ1万人(0.6%)の減少。2か月連続の減少
      • 男性は92万人。前年同月に比べ5万人の減少。女性は70万人。前年同月に比べ3万人の増加
    • 求職理由別完全失業者数
      • 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は19万人と、前年同月に比べ8万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」は71万人と、前年同月に比べ5万人の増加、「新たに求職」は44万人と、前年同月と同数
    • 年齢階級別完全失業者数
      • 男性の完全失業者数は、「25~34歳」、「35~44歳」及び「45~54歳」の年齢階級で、前年同月に比べ減少
      • 女性の完全失業者数は、「25~34歳」、「45~54歳」及び「55~64歳」の年齢階級で、前年同月に比べ増加

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国土交通省(株)豊田自動織機の不正事案に係る基準適合性等の検証結果について
  • 国土交通省では、豊田自動織機による型式指定申請における不正行為が確認されたエンジンについて、順次、道路運送車両法の基準適合性等に関する検証を行っています。
  • 本日、検証が終了した自動車用エンジン3機種について、結果を公表します。
  • 経緯
    • 令和6年1月29日に豊田自動織機から型式指定申請における不正行為の報告を受け、国土交通省において、立入検査等により事実関係の確認を行った結果、産業機械用の現行エンジンの全機種(5機種)及び自動車用の現行エンジン3機種において不正行為が行われていたことを確認した。また、産業機械用の現行エンジンのうち建設機械用1機種について、基準不適合であることを確認した。
    • 国土交通省は、産業機械用の現行エンジン2機種※及び自動車用の現行エンジン3機種について、道路運送車両法の基準適合性に関する確認試験などの技術的な検証を速やかに行い、結果の出たエンジンから順次公表することとしている。
      • ※産業機械用の現行エンジンのうち残り2機種は既に基準不適合を確認済み。
  • 検証結果
    • 別紙の自動車用の現行エンジン3機種について、道路運送車両法の基準に適合していること等を確認した。
    • このため、当該3機種については、出荷停止の指示を解除する。
  • 今後の対応
    • 産業機械用の現行エンジン2機種についても、基準適合性の検証を行い、結果の出たものから順次公表する。
    • なお、検証結果については、順次、国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk8_000021.html)に掲載する。

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国土交通省 バリアフリー政策・課題等についてG7各国間で情報を共有~G7バリアフリー実務者会合を開催~
  • 昨年6月に開催されたG7三重・伊勢志摩交通大臣会合において採択されたG7交通大臣宣言に基づき、令和6年2月29日(木)、G7バリアフリー実務者会合を開催し、G7各国との意見交換を実施しました。同会合では、G7各国におけるバリアフリーに係る政策、課題、ベストプラクティスに関する情報共有・議論を行うとともに、G7各国間のネットワークを維持し、必要な情報共有等を行うことで一致しました。
  • 開催日時
    • 令和6年2月29日(木)21:00~23:15(日本時間、オンライン形式)
  • 出席国及び出席者(G7等)(議長国順)
    • フランス:ポーリン・デルマス 政策担当官
    • 米国:ジュリー・エイブラハム 国際運輸・貿易室長
    • 英国:リズ・ウィルソン 副次長
    • ドイツ:ダイアナ・ハスター 参事官
    • 日本:田中賢二 バリアフリー政策課長
    • イタリア:アントニオ・エラリオ 国際規制部門長
    • カナダ:ジェニス・フェスタ課長
    • EU:アンドラス・モギョロ法務担当官
  • 議論の概要
    • 会合では、G7各国における政策、課題、ベストプラクティスに関する情報共有を行うとともに、意見交換を実施しました。
    • 日本からは、車いす使用者用駐車施設等に関する適正利用を推進する制度(パーキングパーミット制度)・バリアフリートイレの機能分散・心のバリアフリーの推進(適正利用キャンペーン等)の3つのテーマについてプレゼンテーションを行いました。
    • 各国からは、これらのテーマに限定されず、重点的に取り組まれているテーマ(鉄道や航空におけるバリアフリーの取組や車いす使用者用駐車施設の確保に向けた取組等)について発表がなされました。
    • また、G7各国における交通のバリアフリーを推進するため、今後もG7各国間のネットワークを維持し、必要な情報共有等を行うことで一致しました。

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