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危機管理トピックス

「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表(金融庁)/令和5年度犯罪被害類型別等調査(警察庁)/経済財政諮問会議(内閣府)

2024.04.08
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更新日:2024年4月8日 新着30記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融活動作業部会(FATF)による「FATFメンバー法域及び重要な暗号資産サービス・プロバイダー(VASP)の活動がある法域における勧告15の実施状況一覧表」の公表について
  • 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表について
  • リスク性金融商品の販売会社等による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果(2023事務年度中間報告)
警察庁
  • 令和5年度犯罪被害類型別等調査 調査結果報告書
  • 令和5年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について
首相官邸
  • 水循環政策本部会合(第6回)議事次第
  • コーポレートガバナンス改革の推進に向けた意見交換
  • 年収の壁、突破へ 年収の壁を超えて希望通り働けるようになります。
内閣府
  • 令和6年第3回経済財政諮問会議
  • 第428回 消費者委員会本会議
厚生労働省
  • 小林製薬社製の紅麹を含む食品に係る確認結果について
  • 規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について 皆さまの安全を守るため規格に適合した墜落制止用器具を使用してください
  • 死因究明等推進計画検証等推進会議報告書
経済産業省
  • 日本風力開発株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
  • 第8回「産業サイバーセキュリティ研究会」を開催しました
  • ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)
  • スタートアップ等の入札参加資格要件を緩和しました~「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について」の改訂~
  • 「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン【別冊:スマート化を進める上でのポイント】」を策定しました
総務省
  • 宇宙通信アドバイザリーボード(第3回)
  • 「インターネットトラブル事例集(2024年版)」の公表
  • 家計収支編(二人以上の世帯)2024年2月分
  • 「情報アクセシビリティ好事例2023」の公表
  • デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 ワーキンググループ(第12回)配付資料
国土交通省
  • 令和6年度国土交通省関係予算の配分について
  • 電気自動車のバッテリーを長持ちさせるには!? ~電気自動車の適切な充電方法のポイント等をまとめた動画を公開します~
  • 「働きやすい職場認証制度」令和5年度認証事業者公表のお知らせ~「三つ星」事業者を初めて認証しました~
  • 第1回「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」を開催します

~NEW~
内閣官房 総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議(第4回) 議事次第
▼ 別添2 総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラの運用・整備方針について
  1. 目的
    • 国家安全保障戦略(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)において、「総合的な防衛体制の強化の一環として、自衛隊・海上保安庁による国民保護への対応、平素の訓練、有事の際の展開等を目的とした円滑な利用・配備のため、自衛隊・海上保安庁のニーズに基づき、空港・港湾等の公共インフラの整備や機能を強化する政府横断的な仕組みを創設する。あわせて、有事の際の対応も見据えた空港・港湾の平素からの利活用に関するルール作り等を行う」とされたことを踏まえ、総合的な防衛体制の強化のための公共インフラの運用・整備方針について、以下のとおり確認する。
  2. 運用・整備方針
    • 運用
      • 国土交通省及び防衛省は、安全保障環境を踏まえた対応を実効的に行うため、自衛隊・海上保安庁の航空機・船舶が平素において必要な空港・港湾を円滑に利用できるよう、国土交通省、海上保安庁、防衛省及び空港管理者又は港湾管理者との間に「円滑な利用に関する枠組み」を設け、必要な調整を実施する。当該枠組みを設けた空港・港湾を「特定利用空港・港湾」とする。
    • 整備
      • 国土交通省は、「特定利用空港・港湾」においては、民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の航空機・船舶の円滑な利用にも資するよう、自衛隊・海上保安庁のニーズも考慮して、必要な整備又は既存事業の促進を図る。
  3. 特定利用空港・港湾
    • 特定利用空港・港湾は別紙のとおりとする。
  4. その他
    • 2の方針を踏まえ、国土交通大臣は、空港法(昭和31年法律第80号)第3条第1項及び港湾法(昭和25年法律第218号)第3条の2第1項に基づいてそれぞれ定める「基本方針」を変更するものとする。
    • 2の方針は、安全保障環境の変化等を踏まえて、適時適切に見直すものとする。
  • 別紙
    • 特定利用空港
      • 沖縄県:那覇空港(国)
      • 宮崎県:宮崎空港(国)
      • 長崎県:長崎空港(国)、福江空港(長崎県)
      • 福岡県:北九州空港(国)
    • 特定利用港湾
      • 沖縄県:石垣港(石垣市)
      • 福岡県:博多港(福岡市)
      • 高知県:高知港・須崎港・宿毛湾港(高知県)
      • 香川県:高松港(香川県)
      • 北海道:室蘭港(室蘭市)、釧路港(釧路市)、留萌港(留萌市)、苫小牧港(苫小牧港管理組合)、石狩湾新港(石狩湾新港管理組合)

~NEW~
法務省 社会を明るくする運動 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ
  • 運動で目指していること
    • 立ち直りに寄り添い、犯罪や非行のない社会へ
    • 国内で検挙された人の約半数を過去に罪を犯した人が占めている現状があります。犯罪や非行をしたことで、社会の中で孤立し、それによって再び罪を犯すケースが後を絶ちません。
    • 多くの人が再犯に陥っています
      • 国内で検挙された人のうち再犯者 約2人に1人
      • 刑務所出所後5年以内に再び罪を犯して刑務所に戻る人の割合 約3人に1人
    • 刑務所出所者の多くが孤立します
      • 刑務所出所時に住む場所がない人の割合 約7人に1人
    • 犯罪や非行に陥る人を減らすためには、仕事、住居、福祉などの地域に根ざした支援が必要とされています。
    • またそれ以上に、過ちを犯した人を地域の中に受け入れ、見守り、支える、地域に暮らす人たちの温かいまなざしが重要です。
    • 犯罪のない安全で安心な明るい社会を実現するため、立ち直りを支援する輪を広げていくこと。これが“社会を明るくする運動”の目指す未来です。
  • 運動で取り組んでいること
    • 様々な立場から明るい社会を目指しています
    • 立ち直ろうとする人たちに寄り添い・支えることによって再び犯罪が起きることを防ぎ、犯罪や非行のない社会をつくる活動を“更生保護”といいます。
    • この活動には、地域のたくさんの人たちがボランティアとして関わっています
  • 主な取り組み
    • “社会を明るくする運動”では、更生保護の理念を御理解いただくため、全国各地で様々な取り組みを実施しています。
      • “社会を明るくする運動”作文コンテスト
      • 全国矯正展
      • 有芽の会
      • 匠に学ぶワークショップin東京藝術大学
    • “社会を明るくする運動”は、全国的な運動として各地域に根付いた取組を行っています
      • 地域のお祭りでのPR
      • おえかきホゴちゃん
      • JリーグでのPR
      • 総理大臣メッセージ
      • ひまわりの花の刈り取り
▼ 第74回社会を明るくする運動 岸田総理ビデオメッセージ
  • 社会を明るくする運動は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、明るい地域社会を築くための全国的な運動です。昭和26年から始まったこの運動は、国民の皆様の御賛同を賜り、今年で74年目を迎えました。
  • 情報通信技術の進展などにより、私たちのライフスタイルは急速に変化し、飛躍的に便利になりました。一方で、人と人とのつながりが希薄化し、望まない孤独や、社会的孤立などの問題も生じています。様々な「生きづらさ」は、私たちの誰もが抱えうる問題であり、ときに犯罪や、非行という形となって、私たちの社会に影を落とすこともあります。
  • 多様な背景を持つ人々が、お互いのことを理解しながら、共に支え合うことができるよう、包摂的な地域社会の実現を目指すことが重要です。保護司を始めとする更生保護ボランティアの方々、地域の方々の幅広い御理解と御協力を頂きながら、全ての国民が、それぞれの立場において、力を合わせることにより、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築いてまいりましょう。
  • 「人は変われる」ということを信じ、人が「変わっていく時間」を希望を持って受け止めるとともに、本運動の社会的意義や更生保護ボランティアの存在・役割について御理解いただき、「幸福(しあわせ)の黄色い羽根」の下、本運動に御参加いただきますようお願いいたします。

~NEW~
国民生活センター 紅麹関連製品による健康被害について

~NEW~
金融庁 金融活動作業部会(FATF)による「FATFメンバー法域及び重要な暗号資産サービス・プロバイダー(VASP)の活動がある法域における勧告15の実施状況一覧表」の公表について
▼ プレス・リリース(翻訳)
  • 多くの国は、不正な金融への悪用を防止するために、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに関するFATFの要件をまだ完全に実施していません。これらの要件(勧告15)が実施されていないため、犯罪者やテロリストが悪用する重大な抜け穴が世界的に残されています。
  • 2023年2月、FATF総会は、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に関するFATF基準の実施を強化するためのロードマップに合意しました。FATFは、グローバルネットワーク全体の実施状況の現状を把握しました。
  • FATFは、12ヶ月の情報収集・評価プロセスを経て、FATF加盟国及びVASP活動において最も重要なその他の国・地域による勧告15の実施状況を示す表を公表しています。この表は、FATFの仮想資産コンタクトグループメンバーの作業と、FATFメンバーおよびFATFスタイル地域機関のFATFグローバルネットワークによる広範なインプットに基づいています。また、さまざまな民間セクターの利害関係者や、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーコミュニティのその他の代表者との協議からも恩恵を受けました。

~NEW~
金融庁 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表について
▼ (別紙2)新旧対照表
  • 国内PEPs及び国際機関PEPsの顧客管理についてはどのように考えれば良いでしょうか。
    • 【A】金融機関等においては、全ての顧客について顧客リスク評価を行うとともに、リスクに応じた顧客管理を行うことが求められます。
    • この点、国内PEPs及び国際機関PEPs(注)についても同様であり、口座開設時、継続的顧客管理等の過程において得た情報等に基づき、他の顧客と同様に顧客リスク評価を行い、本ガイドラインⅡ―2(3)(ⅱ)で求めるリスクに応じた対応を行うことが重要と考えます。
    • (注)国際機関PEPsとは、例えば当該機関の長官、副長官及び理事会やそれと同等な委員会のメンバーといった、上級管理者をいう。なお、国際機関とは条約締結権を有するメンバー国間の正式な政治協定により設立された団体をいう。
  • 「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」とは、具体的にどのような措置をいうのでしょうか。
    • 【A】本ガイドラインにおける「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」とは、顧客リスク評価の結果、「低リスク」と判断された顧客のうち、一定の条件を満たした顧客について、(DM等を送付して⇒削除)顧客情報を更新するなどの積極的な対応を留保し、取引モニタリング等によって、マネロン・テロ資金供与リスクが低く維持されていることを確認する顧客管理措置のことをいいます。
  • 「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」を行う対象を整理するに当たっての留意点を教えて下さい。
    • 【A】「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」を適用できる対象は、なりすましや不正利用等のリスクが低いことが一般的に考えられる以下(1)から(3)までに則していることを想定しています。
      • (1)全ての顧客に対して、具体的・客観的な根拠に基づき、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に係るマネロン・テロ資金供与リスクの評価結果を総合して顧客リスク評価を実施し、低リスク先顧客の中からSDD対象顧客を選定すること
      • (2)定期・随時に有効性が検証されている取引モニタリングを適用して、SDD対象顧客の取引が把握され、不正取引等を的確に検知するための態勢を構築していること
      • (3)SDD対象顧客についても、取引時確認等を実施し、顧客情報が更新された場合には、顧客リスク評価を見直した上で、必要に応じて顧客管理措置を講ずること(SDD対象顧客に対して顧客リスク評価の見直しを実施した場合に、再度SDD先と整理することを妨げるものではありません)
      • 上記(1)から(3)までを充たした上で、自社の顧客等のリスクを分析し、SDD対象顧客を選定することが求められます。
    • また、以下(注1)から(注3)までも、リスク分析にあたって考慮することが考えられます。
      • (注1)法人や営業性個人は、取引関係者や親子会社等、関与する者が相当に存在することが多く、法人や営業性個人の行う取引に犯罪収益やテロリストに対する支援金等が含まれる可能性が相応にあるものと考えられます。
      • (注2)本人確認済みでない顧客(1990年10月1日より前に取引を開始した顧客等)は、顧客情報が正確でないことによりリスク評価や疑わしい取引の検知を適切に実施できない可能性があるため、本人確認済みでないという事実や当該顧客の取引履歴データ等も踏まえてリスクを分析する必要があるものと考えられます。
      • (注3)直近1年間において、捜査機関等からの外部照会又は口座凍結依頼を受けた実績がある顧客や疑わしい取引の届出実績のある顧客は、犯罪に関与又は巻き込まれている等のリスクが相応にあるものと考えられます。
  • 具体的には、どのような顧客について、「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」とする余地はあるのでしょうか。
    • 【A】例えば、経常的に同様の取引を行う口座であって保有している顧客情報と当該取引が整合するもの(給与振込口座、住宅ローンの返済口座、公共料金等の振替口座その他営業に供していない口座)等については、SDD対象とすることが可能であると考えられますが、いずれにしても、個々の顧客について検証した上で、SDD対象の顧客を判断することが必要になるものと考えます。
  • 「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」を実施することとした場合、どのような管理を実施することになるのでしょうか。
    • 【A】本ガイドラインにおける「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」とは、顧客リスク評価の結果、「低リスク」と判断された顧客のうち、一定の条件を満たした顧客について、顧客情報を更新するなどの積極的な対応を留保し、取引モニタリング等によって、マネロン・テロ資金供与リスクが低く維持されていることを確認する顧客管理措置のことをいいます。
    • SDD対象とした顧客であっても、特定取引等に当たって顧客との接点があった場合、不芳情報を入手した場合、今までの取引履歴に照らして不自然な取引が行われた場合等には、必要に応じて積極的な対応による顧客情報の更新を実施し、顧客リスク評価の見直しを行うことが必要になるものと考えます。
    • 特に、公的書類等の証跡が不足しているSDD対象顧客が来店した場合等、本来更新すべき情報を最新化する機会があれば、当該機会を活用し、必要な情報更新を実施する態勢を構築することが必要であるものと考えます。
    • 2016年10月に施行された改正犯収法施行規則に定める方法により、本人特定事項(実質的支配者を含む)、取引目的及び職業等を確認することができていない顧客については、時機を捉えて、同規則に定める方法で確認することが考えられます。
  • 上場企業等や、国・地方公共団体等は、どのように顧客管理することが考えられますか。
    • 【A】上場企業等、法律上の根拠に基づく信頼性のある情報が定期的に公表されている場合(有価証券報告書等)には、当該情報を基に顧客リスク評価を実施し、当該リスク評価に応じたリスク低減措置を実施することも考えられます。
    • また、国・地方公共団体及びその関連団体(法律上の根拠に基づき設立・資金の運用が実施されている団体等)については、定期的な情報更新までは不要と考えますが、犯収法第11条柱書に則った対応をする必要はあるものと考えます。
  • 「確認の頻度を顧客のリスクに応じて異にすること」とありますが、どのような頻度を想定しているのでしょうか。また、情報の網羅的な更新を求めるものではなく、例えば現住所地等一定の情報に着目し、リスク評価を変更する契機とすべき事象が生じていないかを確認し、当該事象が発生している場合にのみ、深度ある確認を実施しようとすることで良いでしょうか。
    • 【A】継続的な顧客管理については、顧客に係る全ての情報を更新することが常に必要となるものではなく、顧客のリスクに応じて、調査の頻度・項目・手法等を個別具体的に判断していただく必要があります。
    • リスクベース・アプローチにより講ずべき低減措置を判断・実施するためには、最新の情報に基づく適切なリスク評価が不可欠です。そのため、例えば、高リスク先については1年に1度、中リスク先については2年に1度、低リスク先については3年に1度といった頻度で情報更新を行うことが考えられます。なお、この例に限らず情報更新の頻度を決定することも考えられます。
    • また、更新する情報は、顧客リスク評価の見直しをするために必要な範囲で、個別具体的な事情に照らして判断していただく必要があります。情報更新に際しては、信頼できる公開情報を参考にすることもあり得ますし、顧客に対面で確認するべき場合もあり得るものと考えます。
    • なお、継続的顧客管理において、顧客リスク評価の見直し手続に係る期日管理や期日までに見直しができない顧客の管理、期日超過分の速やかな解消については、第1線と第2線が連携し、適切な管理が行われることが重要であり、期日超過の管理状況については、定期的に経営陣に報告され、解消のための措置を講ずることが期待されます。
  • Q10の例(高リスク先1年に1度、中リスク先2年に1度、低リスク先3年に1度)に限らず情報更新の頻度を自ら決定する場合どのような検討をすることが考えられますか。
    • 【A】Q10に記載の、高リスク先については1年に1度、中リスク先については2年に1度、低リスク先については3年に1度といった頻度に限らず情報更新の頻度を決定する場合、全顧客のリスク格付を行っていることを前提として、自らの顧客リスク評価を適切に行う観点から更新頻度の妥当性を検証した上で、それ以降も定期的に更新頻度の妥当性に問題がないことを検証することが必要であると考えます。
    • 具体的には以下の対応を行うことが考えられます。
      • 過去の定期的な情報更新による顧客リスクスコアの上昇度合い等を分析し、顧客リスク評価を適切に保つために合理的な頻度を設定
      • リスクが上昇するイベント発生時に調査し、必要に応じて顧客情報更新・顧客リスク評価見直し
      • 顧客情報更新に取引モニタリング・フィルタリングを活用。検知した顧客を調査、必要に応じて情報更新・顧客リスク評価見直し
      • 上記の有効性を定期的(例えば年次)に検証し、その結果を踏まえて適宜対応を見直し
  • 「顧客リスク評価を見直し、リスクに応じたリスク低減措置を講ずること」に関して、顧客が調査に応じることができない場合においては、どのように顧客リスク評価を見直すことが考えられますか。
    • 【A】定期的に情報を更新することが必要な顧客については、顧客・取引等の特性も踏まえ、情報更新に有効であると考えられるあらゆる手段を講じて、情報を更新することが必要です。
    • 情報更新に有効であると考えられるあらゆる手段を講じても、顧客が調査に応じることができない場合には、そうした事実や、取引履歴データ等も踏まえて、顧客等のリスクを分析し、適切に自社の顧客リスク評価に反映することが考えられます。
    • 具体的には、各金融機関等において、調査に応じてもらえない顧客であることや、郵送物が届出住所に到達しない顧客であること等の事実を把握した上で、当該顧客群のリスクを分析し、分析結果を顧客リスク評価に反映すること、及び当該顧客群の管理状況・評価結果等の妥当性を定期的に検証し、経営陣に報告の上、適切なリスク低減措置を講じることが必要となるものと考えます。
    • また、高リスク顧客の中には、営業実態の把握や実地調査、顧客に対して対面で確認することが必要な場合もあり得るため、顧客リスク評価の見直しの方法についても、リスクに応じて検討・判断することが必要であるものと考えます。
    • なお、高リスク顧客に限らず、特に届出住所宛ての郵送物が届かない顧客については、本人特定事項の一部が不明であることとなります。特に、こうした状態の顧客のうち連絡を取ることもできず、かつ、口座も不稼働状態となっていない場合には、届出住所宛ての郵送物が届かない状態を解消するための施策を優先的に講ずることが必要であると考えられます。
  • 「遅滞なく照合する」について、具体的にどのようなことが求められているのでしょうか。
    • 【A】外務省告示の発出日以降、金融機関等が、速やかに制裁対象者リストの更新に着手し、合理的な期日までに差分照合を完了することを求めています。(国際連合安全保障理事会決議等で経済制裁対象者等が指定された際には、金融機関等は、数時間、遅くとも24時間以内に自らの制裁リストに取り込み、取引フィルタリングを行い、各金融機関等において既存顧客との差分照合が直ちに実施される態勢を求めています。→ 削除)

~NEW~
金融庁 リスク性金融商品の販売会社等による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果(2023事務年度中間報告)
▼ リスク性金融商品の販売会社等による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果(2023事務年度中間報告)
  • リスク・リターンの検証等
    • 販売会社及び組成会社は、まず、適切な検証期間の下でリスク・リターンの合理性などを十分に検証すべき
    • 外貨建一時払保険:全ての重点モニタリング先で、リスク・リターン検証が行われていない
    • 仕組預金:全ての重点モニタリング先で、リスク・リターン検証が行われていない
  • 顧客の最善の利益追求に資する商品導入の判断、商品性の事後検証と見直し・廃止
    • 販売会社及び組成会社は、リスク・リターンを十分に検証等した上で、顧客の最善の利益に資する商品の導入を判断すべき。また、導入後も、販売・実績等を基に商品性を事後検証し、必要に応じて商品性を見直し・廃止すべき
    • 外貨建一時払保険:トータルリターンを把握しないまま、「積立利率」といった表面利回りの情報等に基づき、実質的な議論なく、導入を判断
    • 仕組預金:金融庁よりリスク・リターン検証を依頼したところ、多くの仕組預金(外貨償還特約付預金)でトータルリターンがマイナスとなっているものの、実質的な議論なく、導入を判断
  • 顧客の属性に応じた販売
    • 顧客の資産・収入状況、取引経験、知識、取引目的・ニーズ及び判断能力等の属性に応じて、当該顧客にふさわしい商品を販売・推奨すべき
    • 外貨建一時払保険:多くの重点モニタリング先で、知識・投資経験の不足や投資方針との不一致に懸念がある顧客に販売
    • 仕組預金:全ての重点モニタリング先で、仕組預金のリスク特性(プットオプション売却等)を理解していない懸念がある知識・投資経験が乏しい顧客に販売
  • 他にリスク性金融商品との比較説明
    • 顧客が投資判断に必要となるリスク・リターン・コスト等について、「原則」等を踏まえ、他のリスク性金融商品と比較しながら説明・提案すべき
    • 外貨建一時払保険:多くの重点モニタリング先で、比較説明しているものの、マネープランガイド等によるリターン・コスト等の大小比較や、保険商品間での重要情報シートの活用にとどまる
    • 仕組預金:全ての重点モニタリング先で、運用商品として位置付けているものの、比較説明が行われていない
  • 外貨建一時払保険の運用パフォーマンス分析及びターゲット型保険に関する販売・管理態勢の検証結果
    • 運用パフォーマンスの検証結果
      • 金融庁が、代表的な外貨建一時払保険(運用型)8商品の運用パフォーマンスを分析したところ、2023年8月末時点での運用終了分(継続期間2.5年)の外貨建一時払保険は、継続期間5年以上の同保険(又は同種商品に投資する先進国債券の投資信託)と比べて劣後している
      • 現状の販売・管理態勢の下では、ターゲット型保険を中心に、外貨建一時払保険購入後4年間で約6割の解約等が発生しており、同保険組成時の長期運用前提の想定より契約継続期間が短期化している。また、解約等に伴い発生する費用が利幅を押し下げている状況(※)が窺われる ※ 運用終了分のパフォーマンスを運用成果要素別で分析すると、積立金増加効果は薄く利益のほとんどは円安で、解約等費用(市場価格調整と解約控除費)がその利幅を押下げ
    • ターゲット型保険に関する販売・管理態勢の検証結果
      • 全ての重点モニタリング先で、運用型商品の一つであるターゲット型保険のほとんどが目標値に到達すると解約され、同時に同一商品を同一顧客に販売する事例が多数発生している。こうした乗換販売によって販売手数料等が二重に発生することを考慮すると、顧客にとって経済合理性があるとは言えない。販売会社は、目標値到達前に顧客に対して無償で目標値の引き上げが可能である旨を伝達した上で顧客の意向を踏まえてアドバイスするなど、顧客を適切にフォローアップすべき
      • 多くの重点モニタリング先で乗換販売の実態を把握していないほか、顧客本位の業務運営を確保する観点からの実効的な検証・監査ができていない
      • 全ての重点モニタリング先で、保障・相続ニーズがある顧客にターゲット型保険を販売しているが、少なくとも、中途解約した顧客については、これらのニーズを充たせていないと考えられる
  • 外貨建一時払保険における顧客の属性に応じた販売・管理態勢の検証結果
    • 顧客層の検証結果
      • 多くの重点モニタリング先で、「元本毀損するとは聞いていない」といった苦情が発生しているため、金融庁が、当該保険を販売した287名の顧客カードを分析したところ、全体では2割で知識・投資経験の不足や投資方針との不一致に懸念があった(a)。苦情が発生した顧客(87名)に限れば、その割合は3割弱となる
    • 適切な動機付けの検証結果
      • 全ての重点モニタリング先で、ターゲット型保険については、乗換販売といった顧客にとって経済合理性があるとは言えない事例が多く確認されている
      • ターゲット型保険に係る役務を見ると、全ての重点モニタリング先で、初年度の負担(商品説明・契約等)に比べ、2年目以降から満期までの合計負担(顧客へのフォローアップ等)の方が大きい状況が見受けられる。一方、販売会社が保険会社から受け取る手数料体系を見ると、全ての重点モニタリング先で、初年度の比重が高いL字型(例えば、初年度5.5%、2年目以降0.1%等)が採用されている
      • こうした役務に係る負担に見合った手数料体系となっていないことが、乗換販売に繋がっている一因と考えられる
      • 金融庁は、外貨建一時払保険を含むリスク性金融商品の手数料体系が過度にフロービジネスを助長する販売姿勢に影響を及ぼしていないか、検証を継続していく

~NEW~
警察庁 令和5年度犯罪被害類型別等調査 調査結果報告書
▼ 報告書全体版
  • 犯罪被害者等と一般対象者との比較
    • 犯罪被害者等は、一般対象者と比較して、転居、休学・休職、中退・転校、辞職・転職、家族間不和、長期入院、別居・離婚等との回答比率が高く、生活や対人関係への影響がうかがえる。
    • 犯罪被害者等は、一般対象者と比較して、過去30日間に身体上の問題を感じたとの回答比率が高く、一般対象者よりも高い割合で身体上の問題を抱えている。
    • 犯罪被害者等は、一般対象者と比較して、過去30日間に精神的な問題や悩みを感じたとの回答比率、重症精神障害相当の状態に達している比率、孤独感を感じている比率が高い上、直近1年間で仕事や日常生活を行えなかったと感じた日数も多く、一般対象者よりも高い割合で精神的な問題を抱えている。
    • 犯罪被害者等は、一般対象者と比較して、生活に困難を感じているとの回答比率が高い。
  • 犯罪被害類型別の特徴
    • 事件と関連がある生活上の変化について、配偶者暴力は別居・離婚(36.0%)、ストーカー行為等(以下「ストーカー」という。)は中退・転校や辞職・転職(23.2%)、児童虐待は家庭間不和(31.2%)、交通事故、暴力被害は休学・休職(それぞれ25.0%、22.9%)が最も多くなっている。
    • 過去30日間に身体上の問題を感じたとの回答比率は、暴力被害(45.9%)、配偶者暴力(40.4%)、児童虐待(38.5%)の順で高く、事件と関連があるとする割合は、ストーカー(55.5%)、性的な被害(38.7%)、暴力被害(36.0%)の順で高い。
    • 過去30日間に精神的な問題や悩みを感じたとの回答比率は、配偶者暴力(51.8%)、暴力被害(49.5%)、児童虐待(45.9%)の順で高く、事件と関連があるとする割合は、児童虐待(58.0%)、ストーカー(54.2%)、配偶者暴力(50.8%)の順で高い。直近1年間で仕事や日常生活を行えなかったと感じた日数は、児童虐待(50.0日)、暴力被害(44.2日)の順で多い。
    • 経済的状況について、配偶者暴力、暴力被害、児童虐待では、生活に困難を感じている割合が他類型と比較して高い傾向がみられる。
  • 通報・相談状況
    • 警察への通報率は、交通事故(83.6%)が最も高く、次いで財産被害(62.5%)となっている。一方、児童虐待(3.7%)、性的な被害(10.9%)、配偶者暴力(15.7%)では低い。また、加害者と面識のある場合に通報率が低くなっている。
    • 被害にあった際の相談状況について、犯罪被害者等全体で44.2%がどこにも(誰にも)相談していないと回答しており、その割合は、犯罪被害類型別にみると、児童虐待(84.4%)、性的な被害(51.3%)、配偶者暴力(50.9%)の順で高く、被害の時期別にみると、10年以上前(50.7%)、10年前から3年前の間(30.8%)、3年以内(25.5%)と近年になるほど低くなっている。最初に相談した相手・機関は、多くの類型で家族との回答比率が高い。
    • 被害にあってから最初に通報・相談するまでに要した期間は、交通事故、性的な被害、財産被害、暴力被害は1日未満との回答比率が高い。一方、ストーカーでは1週間以上1か月未満、児童虐待では3年以上との回答比率が高い。
    • 警察に通報・相談しなかった理由について、児童虐待、性的な被害では低年齢であったため、配偶者暴力では警察に相談するほどの被害ではなかったからとの回答比率が最も高い。また、どこにも(誰にも)相談しなかった理由についても、児童虐待、性的な被害、配偶者暴力では同様の回答比率が高い。
    • 警察を含む関係機関・団体に通報・相談しやすくなるための条件について、ストーカー、配偶者暴力、性的な被害、児童虐待では守秘性を重視する回答が多い。さらに、女性の場合は、男性に比べ、希望する性別の職員に対応してもらえること、周りの人に知られずに相談できることとの回答比率が高い。地方公共団体や民間の機関・団体等に対しては、無料相談できることとの回答も多い。
    • 事件後に気持ちが傷つけられた相手について、児童虐待、配偶者暴力、暴力被害では家族・親族との回答比率が高く、配偶者暴力では加害者関係者との回答比率も高くなっている。また、事件後に精神的・情緒的に支えられた相手については、いずれの類型でも家族・親族、友人・知人との回答比率が高い。
  • 児童虐待の被害状況
    • 児童虐待の加害者は、父(50.5%)、母(27.5%)が多くを占める。
    • 自分以外に被害にあっていた人は、49.5%がいないと回答しており、被害者としては兄弟姉妹(38.5%)、母(27.5%)との回答比率が高い。
    • 虐待に気づいていた人は、母(37.6%)、兄弟姉妹(28.4%)、祖父母(11.9%)の順で回答比率が高い。一方、気づいていた人がいないとの回答比率も35.8%と高くなっている。
    • 虐待に気づいていた人の介入状況について、72.9%が介入者はいないと回答しており、介入者としては母(15.7%)、祖父母(5.7%)、兄弟姉妹(4.3%)の順で回答比率が高い。
  • 配偶者暴力・ストーカー行為等の再被害の状況
    • 被害後の対処行動について、配偶者暴力では自衛のための行動はとっていない(36.0%)、別居・離婚した(34.2%)、ストーカーでは自分が相手に働きかけた(26.4%)、自分以外の人に相手に働きかけてもらった(25.6%)との回答比率が高い。
    • 警察への通報率は、配偶者暴力で15.7%、ストーカーで32.0%、行政への相談率は、配偶者暴力で3.5%、ストーカーで1.6%となっている。また、通報・相談を受けて警察や行政がとった対応は、配偶者暴力では措置を希望しなかった(31.8%)、ストーカーでは警察が加害者を呼び出して警告した(33.3%)との回答比率が最も高い。
    • 警察や行政に通報・相談した後に再被害を受ける不安を感じたとの回答比率は、配偶者暴力で95.5%、ストーカーで85.7%と非常に高くなっている。また、再被害を受けたとの回答比率は、配偶者暴力で63.6%、ストーカーで40.5%となっている。
  • 被害と加害者との関連
    • 加害者の属性について、財産被害、交通事故では知らない人・わからない人、配偶者暴力では配偶者・交際相手、児童虐待では家族が大多数を占める。ストーカーでは知人・友人・職場・学校の関係者、知らない人・わからない人、性的な被害では知らない人・わからない人、知人・友人・職場・学校の関係者の順に多く、暴力被害では加害者構成が多様である。また、配偶者暴力、児童虐待では、加害者が家族である場合に被害が長期化している傾向がうかがえる。
    • 警察への通報率は、加害者が家族の場合(15.6%)に最も低く、知人・友人・職場・学校の関係者、配偶者・交際相手、知らない人・わからない人の順に高くなっている。また、加害者が家族の場合にはどこにも(誰にも)相談をしなかったとの回答も多い(72.7%)。
    • 被害からの回復状況について、半分以上回復したとの回答比率は、加害者が家族の場合(62.6%)に最も低くなっている。
  • 被害の構造に関する考察
    • 身体上の問題が事件に関係している、あるいは、精神的な問題が事件に大いに関係していると認識している回答者は、重症精神障害相当の状態に達している比率、孤独感を感じている比率、仕事や日常生活が行えなかった日数ともに高い数値となっている。
    • 身体上の問題と事件が関係していると認識している回答者は、精神的な問題と事件が関連しているとの回答比率も高くなっており(逆も同様)、事件に関する身体上の問題と精神的な問題が相互に密接に関連していることがうかがえる。
  • 加害者による損害賠償状況
    • 事件に関連して受領した給付、支給、賠償について、犯罪被害者等全体で79.9%がいずれも受けていないと回答しており、加害者からの賠償(加害者側保険の支払を除く)を受けたとの回答比率は3.1%にとどまっている。
    • 加害者側との損害賠償に関する訴訟・交渉等について、犯罪被害者等全体で88.0%が訴訟・交渉等を行っていないと回答しており、その割合は、被害の時期別にみると、10年以上前(91.5%)、10年前から3年前の間(81.8%)、3年以内(76.5%)と近年になるほど低くなっている。訴訟・交渉等を行って賠償額が定まった回答者のうち賠償が支払われた割合は、半分以上支払われたとの回答比率が32.2%、全く支払われていないとの回答比率が18.6%となっている。
    • 訴訟・交渉等を行っていない又は合意に至らなかった場合の加害者側の賠償の支払状況について、93.2%が支払なしと回答している。また、訴訟・交渉等を行わなかった理由は、手続がわからなかったから(32.5%)、加害者側と関わりたくないから(27.6%)との回答比率が高くなっている。
  • 回復状況とその影響要因
    • 被害からの回復状況について、多くの類型で半分以上回復したとの回答が約8~9割を占める中、児童虐待は65.1%にとどまっており、児童虐待、暴力被害、配偶者暴力では、回復度が2割以下との回答比率が他の類型に比べて高い。
    • 加害者との関係別にみると、半分以上回復したとの回答比率は、加害者が無関係の人・知らない人、交際相手・元交際相手等の場合に高い一方、父、母等の場合には比較的低くなっている。また、加害者との面識がない回答者は、面識がある回答者と比較して、回復度が高い。
    • 生活上の変化別にみると、半分以上回復したとの回答比率は、学校や職場・地域の人々との関係が親密になった、結婚した、こどもが生まれた、転居したなどとの回答がある場合に高くなっている。
    • 経済的状況に関する意識別にみると、半分以上回復したとの回答比率は、生活にとても困っているとの回答の場合は59.1%であり、他の場合と比べて低くなっている。
    • 相談の有無別にみると、半分以上回復したとの回答比率は、相談経験がある場合が87.6%であるのに対し、相談経験のない場合は80.6%となっている。
  • 支援・制度の利用状況とニーズ
    • 支援を受けた/制度を利用した機関・団体について、犯罪被害者等全体で74.8%がいずれの機関・団体の支援も受けていない/制度も使っていないと回答しており、その割合は、被害の時期別にみると、10年以上前(82.0%)、10年前から3年前の間(58.7%)、3年以内(56.1%)と近年になるほど低くなっている。支援を受けた/制度を利用した機関・団体は、警察(16.6%)が最も多く、次いで医療機関(3.3%)、弁護士会(2.7%)となっている。
    • 被害直後に必要とした支援・配慮、現在必要としている支援・配慮は、ともに、どのような支援・配慮が必要かわからなかった(それぞれ46.0%、43.6%)との回答比率が最も高い。被害直後の具体的な支援・配慮としては、事件・被害に関する話を聞いてもらう(20.1%)、警察・検察との応対の手助け・付添い(12.5%)、精神的な支援(9.0%)の順で回答比率が高い。
    • 総合的対応窓口について、犯罪被害者等における認知度は15.6%であり、一般対象者における認知度は 2.8%である。利用状況は、犯罪被害者等全体で、窓口を知っていた方のうち、16.4%が利用したと回答している。犯罪被害者等における認知度及び利用率は、被害の時期別にみると、ともに近年になるほど高くなっている。

~NEW~
警察庁 令和5年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について
  • 過去5年間の風俗営業(接待飲食等営業、遊技場営業)の許可数(営業所数)は、継続して減少している。令和5年末の許可数は7万7,311件で、前年より1,623件(2.1%)減少した。
  • 過去5年間の接待飲食等営業の許可数(営業所数)は、継続して減少している。令和5年末の許可数は5万9,490件で、前年より745件(1.2%)減少した。
  • 過去5年間のぱちんこ等営業(まあじやん営業、ぱちんこ営業、その他)の許可数(営業所数)は、継続して減少している。令和5年末の許可数は1万3,906件で、前年より899件(6.1%)減少した。
  • 令和5年末の特定遊興飲食店営業の許可数(営業所数)は520件で、前年より26件(5.3%)増加した。
  • 令和5年末の深夜酒類提供飲食店営業の届出数(営業所数)は25万7,930件で、前年より2,800件(1.1%)減少した。
  • 過去5年間の業・映像送信型性風俗特殊営業・電話異性紹介営業)の届出数(営業所等数)は、継続して減少し、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業の届出数は、継続して増加している。
  • 令和5年の風営適正化法に基づく行政処分(取消し・廃止命令等、停止命令等、指示)件数は3,601件、違反態様別の件数は、取消・廃止命令等は65件、停止命令等は225件、指示は3,311件である。
  • 風営適正化法違反の主要検挙事例
    • 飲食店における無許可営業事件
      • 飲食店の経営者らは、公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、店内において客に対し、女性従業員に接待をさせるとともに、酒類等を提供して飲食をさせるなど無許可で風俗営業を営んだ。令和5年6月、経営者らを風営適正化法違反(無許可営業)により検挙した。【鹿児島県警察】
    • メンズエステ店を仮装した店舗における禁止地域営業等事件
      • 被疑者らは、あらかじめ公安委員会に届出書を提出せず、かつ、営業所の所在地が条例で禁止された地域内であるにもかかわらず、メンズエステ店を仮装し、マンション個室において、男性客に対し女性従業員に性的サービスをさせ、店舗型性風俗特殊営業を営んだ。令和5年6月、被疑者らを風営適正化法違反(禁止地域営業)等により検挙した。【栃木県警察】
    • 飲食店における20歳未満の者に酒類等を提供する行為等事件
      • 飲食店の経営者は、無許可で風俗営業を営み、ホステスが20歳未満であることを知りながら同ホステスに酒類を提供した。令和5年10月までに、経営者を風営適正化法違反(無許可営業・20才未満の者に酒類等を提供する行為等)により検挙した。【三重県警察】
  • 売春防止法違反の主要検挙例
    • 売春グループによる出会い系サイト等を利用した売春の周旋事件
      • 売春グループ首魁の女らは、女性らに対し、出会い系サイト等を利用して募った不特定の男性客を売春の相手方として紹介した。令和5年7月までに、同首魁の女らを売春防止法違反(周旋)、首魁の女らに出会い系サイトのアカウントを販売した男らを同法違反(周旋)の幇助等で検挙した。【愛知県警察】
    • 外国人女性を自身が管理する貸店舗で売春させた売春の場所提供事件
      • 風俗店経営者の中国人の女は、同店従業員であるタイ人女性らを自身の管理する貸店舗に居住させ、不特定の男性客を相手に売春させた。令和5年7月までに、同中国人の女を売春防止法違反(場所提供業)等で検挙した。【群馬県警察】
  • わいせつ事犯(公然わいせつ・わいせつ物頒布等)の主要検挙例
    • サイトを利用したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列事件
      • 被疑者らは、自らが運営するインターネット動画閲覧サイトを利用し、わいせつな画像データを閲覧するのに必要なURL等を記録・保存させ、インターネットを利用して不特定多数の者が閲覧できる状態にした。令和5年6月、被疑者らをわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪により検挙した。【警視庁】
    • 事務所におけるわいせつDVD頒布目的所持等事件
      • 被疑者らは、インターネットの販売サイトを利用してわいせつDVDを販売し、雑居ビルに設けた事務所において、わいせつDVDを販売目的で所持した。令和5年6月までに、被疑者らをわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪等により検挙するとともに、同事務所に保管していたわいせつDVD合計約9万枚を押収、同サイトのバナー広告を掲載していた者をわいせつ電磁的記録記録媒体頒布幇助等にて検挙した。【神奈川県警察】
  • ゲーム機等使用賭博事犯の主要検挙例
    • オンラインカジノを利用した常習賭博事件
      • 被疑者は、常習として、自宅に設置したパーソナルコンピュータを使用して、オンラインカジノサイトにインターネット接続して賭博を行い、その状況をインターネット上の動画配信サイトを利用してライブ配信していた。令和5年9月、被疑者を常習賭博罪により検挙した。【千葉県警察】
    • 決済システムを利用したオンラインカジノによる常習賭博幇助等事件
      • 被疑者らは、日本国内において、海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノサイトにアクセスして賭博をした際、これを幇助した。令和5年9月までに、被疑者ら7人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら21人を単純賭博罪で検挙した。【警視庁、愛知県警察、福岡県警察】
    • 店舗によるオンラインカジノを利用した常習賭博等事件
      • 被疑者らは、常習として、店内にパーソナルコンピューターを設置し、ウェブサイトを利用して、賭客を相手方として賭博をした。令和5年3月、経営者らを常習賭博罪、賭客を単純賭博罪により検挙した。【大阪府警察】
    • スロット機賭博による常習賭博等事件
      • 被疑者らは、常習として、店内設置のスロット機を使用して、賭客を相手方として賭博をした。令和5年4月までに、同店経営者らを常習賭博罪等、賭客を単純賭博罪により検挙した。【岡山県警察】
  • 過去5年間の人身取引事犯の被害者の国籍は、8割以上が日本人であり、日本人被害者の年齢は、6割程度が18歳未満である。
  • 人身取引事犯の主要検挙例
    • 知人女性に暴行を加えるなどして売春をさせた管理売春事件
      • 無職の男は、知人女性に暴行や脅迫を加えた上、同人をホテル客室に居住させ、不特定の客を相手に売春をさせた。令和5年11月までに、同男を売春防止法違反(売春をさせる業)等で検挙した。【大阪府警察】
    • フィリピン人女性らをホステスとして稼働させた不法就労助長事件
      • 社交飲食店店長のフィリピン人の女は、「興行」の在留資格で在留し、資格外活動の許可を受けていないフィリピン人女性らのパスポートを取り上げるなどした上、同店のホステスとして稼働させた。令和5年6月、同社交飲食店店長の女を入管法違反(不法就労活動をさせる行為)で検挙した。【青森県警察】

~NEW~
首相官邸 水循環政策本部会合(第6回)議事次第
▼ 資料1 新たな水循環施策の方向性について
  • 情勢の変化を踏まえた方向性案
    • 水道整備・管理行政の移管
      • 令和6年度より、水道整備・管理行政の一部が国土交通省に移管。
      • 人口減少やインフラの老朽化が進む中で、災害に強く、持続可能な上下水道の機能を確保するため、上下水道一体の取組が必要。
      • 施策の方向性
        • 上下水道一体として、補助制度を活用しつつ、広域化・ウォーターPPPをはじめとした官民連携やDX導入等による事業の効率化・高度化・基盤強化の取組を推進。
    • 令和6年能登半島地震の発生
      • 令和6年能登半島地震では、水インフラが甚大な被害。
      • 生活用水の確保が課題。
      • 被災地では地下水や雨水が活用されるなど、代替水源の重要性を再認識。
      • 施策の方向性
        • 水インフラの耐震化の推進。
        • 早期復旧を可能とする上下水道一体となった災害復旧手法の構築。
        • 代替水源の有効活用など、災害に強い水インフラ整備を推進。
    • 気候変動の影響の顕在化等
      • 気候変動の影響が顕在化しており、二酸化炭素排出量削減が急務であり、水力エネルギーの利活用が重要。
      • 人口減少やライフスタイルの変化等で、水需給バランスが変化。
      • 施策の方向性
        • 流域におけるカーボンニュートラルの推進。
        • 既存インフラを最大限活用のもと、流域の様々な関係者による総合的な水管理を実現し、水力発電を最大化。
  • 水道整備・管理行政の移管を踏まえた施策の方向性
    • 令和6年度より、水道整備・管理行政の一部が国土交通省に移管。
    • 人口減少やインフラの老朽化が進む中で、災害に強く、持続可能な上下水道の機能を確保するため、上下水道一体の取組が必要。
    • 上下水道一体として、補助制度を活用しつつ、広域化・ウォーターPPPをはじめとした官民連携やDX導入等による事業の効率化・高度化・基盤強化の取組を推進。
      • 流域全体として最適な上下水道施設の施設再編を推進
        • できるだけ浄水場は上流に集約し、下水処理場は下流に集約等することによりエネルギー消費、処理コストの最小化を実現
      • 新技術の活用による上下水道一体の業務効率化の推進
        • 例:ポンプ設備へのIoTセンサ設置による一括した維持管理の実施
        • 上下水道それぞれの設備の故障・劣化を自動感知
      • 上下水道一体でのウォーターPPP(官民連携)の取組推進
        • 維持管理・更新を上下水道一体でマネジメント
        • 官民連携による(1)(2)の実現
  • 令和6年能登半島地震の発生を踏まえた施策の方向性
    • 令和6年能登半島地震では、水インフラの甚大な被害が発生。
    • 大規模断水に対して、上下水道一体となった早期復旧とともに飲料水だけではなく生活用水の確保が課題。
    • 被災地では地下水や雨水が活用されるなど、代替水源の重要性を再認識。
    • これらを踏まえ、水インフラの耐震化を推進するほか、早期復旧を可能とする上下水道一体となった災害
    • 復旧手法の構築や代替水源の有効活用など、災害に強い水インフラ整備が重要。
  • 気候変動の影響の顕在化等を踏まえた施策の方向性
    • 気候変動の影響が顕在化しており、二酸化炭素排出量削減が急務であり、水力エネルギーの利活用が重要。
    • 人口減少やライフスタイルの変化等で、水需給バランスが変化。
    • 既存インフラを最大限活用のもと、流域の様々な関係者による総合的な水管理を実現し、水力発電を最大化。
    • 一部の流域では、官民が連携し、流域でカーボンニュートラルを目指すプロジェクトを展開。
      • 気候変動の影響の顕在化
        • 大雨の発生頻度は増加する一方で、無降水日も増加しており、雨の降り方が極端化。将来においても無降水日の増加や降雪・積雪が減少すると予測
        • 気候変動による水資源への影響に係る最新研究では、地域によっては将来における渇水リスクが高まる可能性
        • ただし、依然として気候変動の予測は、不確実性が大きく、計画に反映できるような定量的な評価を行うまでの精度には至っていない
      • 水需要の変化と新たなニーズの顕在化
        • 人口減少、ライフスタイルの変化、産業構造の変化、気候変動に伴う蒸発散量の増加、営農形態の変化による水需要の変化が想定
        • 現状、利水施設等の計画当時と比較して、想定水需要の減少等により水需給バランスが変化
  • 流域単位での水力エネルギーの有効活用など「流域総合水管理」の推進
    • 治水・利水の目的別のダム容量の管理から、事前放流も含めた治水機能の強化と水力発電の促進を両立させるハイブリッドダムの取組を推進しダムの機能を強化を進めてきたが、今後は、これまでの個別の多目的ダムでの取組を、電力ダムも含め流域全体に展開。
    • 「流域治水」から「流域における総合的な水管理」に進化。
      • 治水・利水の目的別にダムの容量を管理・運用
      • ハイブリッドダム 多目的ダムにおいて流域治水の観点からの治水機能の強化と水力発電の促進を両立
      • 「流域総合水管理」に進化 これまで進めてきた「流域治水」に加え、流域単位での水力発電の増強や上下水道施設の再編等による省エネ化を推進し、流域で治水とカーボンニュートラルに取り組む

~NEW~
首相官邸 コーポレートガバナンス改革の推進に向けた意見交換
  • 令和6年4月3日、岸田総理は、総理大臣官邸でコーポレートガバナンス改革の推進に向けた意見交換を行いました。総理は、本日の意見交換を踏まえ、次のように述べました。
    • 本日は、世界を代表する、資産運用の経験やコーポレートガバナンスに関する知見を有する皆様方から、貴重な御意見を承りました。
    • 皆様から頂いた日本市場への評価の高まりを確かなものとするために、コーポレートガバナンス改革を不断に強化していく必要があると考えています。
    • 東京証券取引所から報告いただいたように、上場企業にPBR(株価純資産倍率)等の資本コストや株価を意識した経営の実現を要請し、今年から、対応を進める企業の一覧の公表を開始いたしました。
    • 日本企業の稼ぐ力を更に強化するために、いまだ第一歩が踏み出せていない企業においても、投資家との対話を通じ、企業価値の向上に向けた取組を着実に実践に移すことが重要です。
    • さらに、コーポレートガバナンスの実質化に向けた環境整備を積極的に進めてまいります。来年4月からは、プライム市場上場企業に重要情報の英文開示を義務化いたします。また、先ほど御提言いただいたように、企業と投資家の一層の対話の促進に向けて、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について、金融庁を中心に関係省庁と連携して検討を進めさせます。
    • 金融庁及び東京証券取引所においては、こうした取組を反映して、アクション・プログラムを今春にアップデートし、着実な実践に向けた改革を進めてください。
    • 最後になりますが、日本政府として、本日頂いた意見も踏まえ、継続してコーポレートガバナンス改革を推し進め、皆様の長期的な日本への期待にお応えしたいと思います。

~NEW~
首相官邸 年収の壁、突破へ 年収の壁を超えて希望通り働けるようになります。
  • 現在、扶養に入っているパートやアルバイトの方などが「年収の壁」を超えて働くと社会保険料の支払いが発生し、逆に手取りが減ってしまいます。「もっと働きたい」と思っても、手取りを気にして働けないという問題がありました。岸田政権は、この壁を超える皆さまを強力にサポートします。
  • 106万円の壁への対応
    • パート・アルバイトで働く方の厚生年金保険や健康保険の加入に合わせて、手取り収入を減らさないための取組(※)を実施する企業に対し、労働者一人当たり最大50万円の支援をします。企業が、壁を意識せず働くことができる環境づくりができるよう、政府が後押しします。
      • ※手取り収入を減らさないための取組
        • 社会保険適用促進手当の支給(社会保険料の算定対象外)
        • 賃上げによる基本給の増額
        • 所定労働時間の延長
  • 130万円の壁への対応
    • パート・アルバイトの方が、繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がっても、事業者(会社など)が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能となる仕組みを作ります。
  • さらに働きやすい社会へ
    • 企業が支給する配偶者手当も、収入要件がある場合、社会保障制度とともに、働き控えの一因になっています。配偶者手当の見直しの必要性・メリット・手順などの理解を深めていただくため、分かりやすい資料を作成・公表し、企業等へ働きかけます。
    • 「年収の壁」については、足もとでの対応として、期限を区切った形で上記の支援策を実施し、さらに、制度の見直しに取り組むこととしています。制度の見直しまでの間も「壁」を意識することによって、「働き控え」をする必要がないように強力なサポートを行います。

~NEW~
内閣府 令和6年第3回経済財政諮問会議
▼ 資料2 マクロ経済参考資料(内閣府)
  • マイナスのGDPギャップは縮小傾向になっているが、足下では、2四半期連続でマイナスとなっている。
  • 消費は、力強さを欠いている。物価高の中で非耐久財の消費は減少し、コロナ後におけるサービス消費の回復も一段落
  • 連合の第2回集計(3月22日公表)の賃上げ率は5.25%。第1回集計(3月15日公表)に続き、1991年以来33年ぶりの5%超えの水準。
  • 連合の集計対象外(特に中小企業)を含め、賃上げの流れが波及していくことが必要。
  • 賃金上昇率を継続的に高めるためには、労働生産性を引き上げていくことが必要。
  • 我が国では、各国と比較して、リスキリングや設備投資が十分でなく、これらの拡大が重要。
  • 足下で、名目GDP成長率、投資・雇用増加率に関する企業の将来見通しは上昇(過去最高)。
  • デフレ脱却と成長型経済への移行に向け、官民の連携を継続・強化する中で、投資・雇用の見通しを現実のものとし、成長期待を実現していくことが必要。
▼ 資料3 「新たなステージ」に向けた経済運営~日本経済の成長力強化に向けて~(有識者議員提出資料)
  • 今春の賃上げは5%を超え、名目成長率・投資・雇用に関する企業の中期(3年後の)見通しはいずれも過去最高を更新し、予想物価上昇率も高まりつつある。日本銀行はマイナス金利を解除する等、金融政策は一つの区切りを迎え、新しい段階に入った。
  • 今こそ、民需主導の経済成長を実現させる好機である。下請け構造が重層的な産業をはじめ、価格転嫁を強力に促し、来年以降の賃上げ環境を整えるとともに、民間投資を拡大させ、日本経済への「期待」を確実に「現実」のものとすべき時である。そのような「新たなステージ」に向けた経済運営について、以下提言する。
    1. 機動的な経済運営
      • 長年にわたって、概ね0で「凍っていた」物価・賃金・金利等が、とうとう動き出した。こうした新たな経済環境において、2%の物価安定目標の下で持続的な経済成長が実現するよう、政府・日銀の連携が引き続き求められる。
      • その際、消費・投資・GDP等の需要動向、雇用・賃金等の所得環境、CPI等の物価動向、長短の金利動向など経済動向の丹念な分析が重要であり、これに応じた機動的な経済運営が求められる。
    2. 生産性向上による持続的・構造的な賃上げと成長力強化
      • これまで「賃金も物価も上がらない」ことが当たり前になっていたが、「賃金も物価も上がる」という前向きな意識を定着させ、経済活性化につなげることが求められている。
      • そのためには、生産性を引上げて成長力を強化することが必要不可欠であり、
        • 生産性が高い分野に対する、計画的かつ集中的な設備・研究開発投資
        • リスキリング等による、生産性の高い仕事へのキャリアアップ、労働移動円滑化、正規化
        • デジタルの徹底活用、省人化投資等による業務の効率化
          などが民需主導で行われるよう、制度整備、規制改革の取組を強化すべき。
      • 以上の取組を通じた持続的・構造的な賃上げによって「賃金と物価の好循環」を力強く回していくべき。その際、賃上げにおいて物価上昇と生産性の変化を加味することが重要。
      • 今後、物価・賃金動向の詳細なモニタリングが必要。例えば、性別・年齢別・産業別・雇用形態別の賃金動向、リスキリングや労働移動による賃金上昇効果を分析すべき。
    3. 財政健全化
      • 共同声明において「政府は、日本銀行との連携強化にあたり、財政運営に対する信認を確保する観点から、持続可能な財政構造を確立するための取組を着実に推進する」とされており、経済が動き出した今こそ、改めて、政府は財政の持続性の確保に、真摯に取り組む必要がある。「金利のある世界」への移行を見据え、財政健全化に向けた取組を推進すべき。
▼ 資料4ー1 経済・財政一体改革の点検・検証(概要)(経済・財政一体改革推進委員会)
  • 骨太方針2021及び2023に基づき、「新経済・財政再生計画(計画期間:2019年度~)」における経済・財政一体改革の取組について点検・検証を実施。
    • 経済・財政一体改革は、DX・新技術の社会実装、EBPMの取組等を通じて、経済の回復や財政健全化の進捗に貢献。
    • 当初予算における歳出の目安に沿った予算編成は、歳出効率化によるPB改善と社会保障給付費対GDP比の安定化に貢献。依然として巨額な補正予算は、平時化に向けた道筋を定める必要。
    • 今後、経済財政政策を価格上昇下・成長力強化への対応にシフトさせる必要。多年度投資は、投資効率等の成果目標を設定・検証し、基金方式の必要性等を踏まえ、中長期的な計画の下、財源の一体的検討をし歳出と歳入を多年度でバランスさせることも課題。
    • EBPMの阻害要因(データ・予算・ノウハウ)を関係省庁の連携強化により克服し、政策立案段階からのエビデンス整備の体制構築が重要。主要分野の重点課題については、EBPMによるワイズスペンディングを徹底し、真に必要な改革にメリハリを付けて取り組む。
  • コロナ禍を経た我が国経済の変化と政策課題
    • 経済・財政一体改革は、DX・新技術の社会実装やEBPMの取組などを通じて、経済の回復や財政健全化の進捗に貢献。またインセンティブ改革等を通じて、後発医薬品の使用促進による医療費適正化、介護費の地域差の縮減や健康寿命の延伸に寄与。
    • 我が国は、コロナ禍を乗り越えて、「需要不足経済」から「人手不足経済」へと変貌しつつあり、物価・賃金・金利等が上昇。今後は、経済の変化に対応して、経済財政政策の質も変化させ、民需主導の成長と持続可能な財政構造の確保を進めていく必要。
    • PBは、コロナ対応で悪化したが、経済の回復に伴い徐々に改善。足下では、成長力強化重視の緊急経済対策の執行で改善は足踏みするが、高い成長と歳出改革努力の継続が実現すれば、2025年度PB黒字化は視野に入る。
  • 歳出の目安に沿った予算編成
    • 毎年度の当初予算の編成では、歳出の目安を継続。その改革努力等から、コロナ前まで社会保障給付費対GDP比は概ね横ばいで推移。また、財源とセットでの計画的な防衛力強化や物価・賃金上昇への対応等を同時に実施し、現下の課題にも対応。
  • 歳出効率化と2025年度PBの変化
    • これまで歳出の目安に沿った予算編成を着実に実施。2024年度までの歳出効率化の効果については、2021年度予算を発射台に政府経済見通しの物価・賃金の伸び等で延伸した推計値と、「目安に沿った予算」の差分とすると、年1.6兆円程度(5兆円程度÷3年)。これに経済への影響を加味すると、歳出効率化の収支改善効果は年1.3兆円程度。
    • 2025年度のPB対GDP比は、2024年1月試算では▲0.2%程度。2021年7月試算からのPB変化要因は主に3つあり、(1)目安に沿った歳出効率化、(2)追加歳出等要因(国土強靱化、防衛力強化、基金執行等、物価上昇見込みの上振れ等)、(3)歳入増要因(税収見込みの上振れ)。
  • 補正予算の平時化に向けた取組
    • 補正予算については、コロナ禍で膨らんだ社会保障費や中小企業対策費は、2023年度までに概ね平時化。他方、地方創生臨時交付金や科学技術振興費など、補正予算で措置された様々な経費は依然として巨額。平時化に向けた道筋を定める必要。
    • 経済成長や社会課題の解決に資する多年度投資を促進するため、GX投資フレームの整備のほか、補正予算による基金の計上が行われてきた。今後、原則として一定規模以上の基金については、基金方式による必要性、妥当性、継続性等を踏まえた上で、中長期的な計画を策定しつつ、財源の一体的検討をし歳出と歳入を多年度でバランスさせることも課題。
  • 経済・財政一体改革におけるEBPMの取組
    • エビデンスに基づく定量的なKPIの設定は、経済・財政一体改革のプロセス管理おいて重要。KPIの進捗に課題のある取組については、進捗が遅れている背景や要因を分析し、改善につなげていくことが必要。また、進捗が順調な取組については、棚卸も含めた改革工程の見直しを行いながら、真に必要な改革にメリハリを付けて取り組んでいくことが重要。
    • EBPMの3つの阻害要因(データ・予算・ノウハウ)の克服に向け、関係省庁のデータ活用や研究・分析機能の連携強化を図るとともに、骨太方針の策定に向けた政策立案段階からエビデンス整備の体制を構築すべき。
  • 社会保障
    • 国費ベースで約0.8兆円の削減を実現。全世代型社会保障の改革工程(令和5年12月閣議決定)に、これまでの経済・財政一体改革における議論等を踏まえた改革項目を盛り込み、2028年までの歳出改革の道筋を具体化。「医療DX」やICT・ロボット等の新技術に関する施策拡充等や分野横断的テーマの国民にわかりやすい情報提供を実施。
    • 医療費の地域差半減や地域医療構想の実現などは進捗がみられない原因等を分析し、課題解決に向けた対応策を骨太方針において示すべき。国民健康保険制度における普通調整交付金は、保険者努力支援制度の活用など一定の進捗はみられるものの、更なる医療費適正化等に向けた論点や改善点を整理。地域医療構想や医療費地域差半減の推進役を果たすべき都道府県に対するインセンティブの在り方についても検討を深める。
    • 今後の人口減少・少子高齢化を見据えた効率的で強靭な社会保障制度の構築
    • 主要課題
      • 医療費の地域差半減
        • 都道府県におけるPDCA管理の支援を毎年実施。2021年度時点での年齢調整後の一人当たり医療費の地域差は0.070であり、目標に達しない見込み。
        • 2024年度からスタートする第4期医療費適正化計画に、白内障手術や化学療法の外来実施など、地域差半減に向け、都道府県が取り組める目標・施策の具体的なメニューを提示。
      • 地域医療構想の推進
        • 病床機能報告の合計病床数(2022年で119.9万床、2025年には119.0万床の見込み)は、2025年の必要量(119.1万床)に近付く一方、構想区域別・機能別に必要量には差異が存在。
      • 国保の保険者インセンティブ・国保財政の健全化
        • 2018年から保険者努力支援制度を実施中。国保財政の健全化について、法定外繰入れの実施自治体、繰入額は減少。
        • 保険料水準統一に向けた取組の推進状況などを踏まえながら、国保の普通調整交付金については、所得調整機能の観点等から、論点や改善点を整理しつつ、保険者努力支援制度の活用と併せて、引き続き、地方団体等との議論を深める。
  • 社会資本整備等
    • 公共投資における効率化やPPP/PFIの推進に取り組んでおり、インフラ老朽化対策に関する計画策定・点検実施や維持管理・更新費見通しの公表等は概ね順調に進捗し、PPP/PFIの事業規模目標も前倒しで達成。新しい時代に対応したまちづくりの取組についても、デジタル実装に取り組む自治体は年々増加しており、立地適正化計画の策定等も着実に進捗。
    • 今後、人口減少とインフラ老朽化が加速する中、持続可能な地域社会を構築するためには、社会資本整備等の一層の効率化・高度化が必要。広域・多分野・官民の連携やデジタル等新技術の活用等を図りつつ、都市のコンパクト化とそれを踏まえたインフラ老朽化対策等をさらに推進する必要。
    • 主要課題
      • インフラ老朽化対策の推進
        • 計画策定や点検実施、地方自治体の維持管理・更新費見通しの公表(1,483団体)、新技術導入による効率化等は概ね着実に進捗しているが、修繕実施率の向上や施設の集約・複合化等が課題。
        • 今後、上記課題への対応に加え、地域の将来像を踏まえた広域的・戦略的なインフラマネジメント、更なる新技術導入・官民連携等が必要。
      • PPP/PFIの推進
        • 大型コンセッション事業等により、2013~2022年度の事業規模目標(21兆円)を前倒しで達成したが、地域における活用拡大、活用対象の拡大、PPP/PFI手法の進化・多様化等が課題。
        • 今後、10年間で事業規模30兆円を目指し、分野横断型・広域型案件の事業組成や中小規模の自治体への普及の促進、地域プラットフォームの各地方公共団体による有効活用等が必要。
      • 立地適正化計画の作成・実施の促進
        • 立地適正化計画の策定等は着実に進捗し、居住誘導・都市機能誘導は緩やかに進展しているが、計画の実効性の向上が課題。
        • 今後、更なる裾野拡大(広域連携を含む)や計画の高質化、インフラ老朽化対策や建築・都市のDXとの連携等が必要。
  • 地方行財政等
    • 人口減少による担い手不足や少子高齢化がより深刻化している地域もある中、地方財政については、平成23年度以降、「一般財源総額実質同水準ルール」のもとで、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額を確保しつつ、臨時財政対策債の発行額を抑制するなど財政健全化も進めてきたところ。
    • 今後、更に、人口減少・少子高齢化が進んでいく中にあっても、持続可能な地方行財政基盤を構築するため、地方自治体の業務改革や公営企業等の経営改革等に引き続き取り組むとともに、デジタル田園都市国家構想の実現など、デジタル技術の実装を通じた地域経済の活性化や地域機能向上、行政サービスの効率化に取り組むことが重要である。
    • 主要課題
      • 自治体の業務改革や広域連携等
        • 窓口業務改革などの着実な進展が認められる一方、自治体DXの推進による付加価値やコスト削減などの全体的な効果の定量的な把握の検討や、住民と行政との接点(フロントヤード)と内部事務(バックヤード)の一体的な改革等による持続可能な行政サービスの提供体制の確保が必要。
        • 地方自治体の広域連携については、適切なKPIの設定やデジタル技術の活用事例の横展開などにより、取組内容の深化を図っていくべき。
      • 地方公営企業等の経営効率化
        • 各公営企業は、今後見込まれる料金収入の減少、維持管理経費や営業費用の増大も見据え、経営戦略に基づく広域化・デジタル化・民間活用等の抜本的な改革や、計画的な料金水準の適正化を通じ、経営基盤の強化を更に図っていくべき。
      • デジタル田園都市国家構想の実現
        • デジタル実装に取り組む地方公共団体数の増加など着実な進展が認められる一方、これまでの地方創生の成果に関する振り返りや、デジタル田園都市国家構想交付金の効果検証の実施と優良事例の全国展開の推進、効果的かつ集中的な交付決定などが必要。
  • 文教・科学技術
    • 学校が抱える困難は多様化・複雑化する中、教育支出の効率化を図りつつ、世界トップレベルの学力の維持など一定の成果。全ての子供たちの個別最適な学びを実現するためDXを活用した教育改革を推進。メリハリある公的投資による大学改革等を通じて、大学の教育研究の成果展開や民間投資の呼び込み等に一定の成果。
    • 持続可能な社会の創り手を育成していくため、教育DXの更なる推進を図るとともに、社会ニーズ(理工系人材の充実等)を見据えた定員規模適正化を含む大学等の経営・ガバナンスの強化や、若手研究者の活躍促進に向けた研究環境の充実、国際卓越研究大学をハブとした施策間の連携拡大等の更なる推進が必要。
    • 主要課題
      • DXを活用した教育改革の推進
        • 情報活用能力の育成や個別最適な学び・協働的な学びの実現に向けて、令和5年度までに一人一台環境を整備。一方で、ハード・ソフト環境や利活用頻度等の地域差が顕著。校務DXや教育データの利活用含むPDCAの取組も道半ば。
        • 今後、地域間・学校間格差を解消するための環境を充実させ、個別最適・協働的な学びの充実と情報活用能力の向上につなげるとともに、クラウド環境を活用した校務DXの徹底、教育データの利活用促進が必要。
      • 競争力強化に向けた大学改革の推進
        • 大学の自律的な経営環境の確保・財源の多様化の一方、大学の定員規模適正化は道半ば(例:私大入学定員未充足割合増加、地方私大の3~4割が赤字経営)。他方で、デジタル時代の到来等の中で、OECD諸国の多くが近年理工系学生の割合を増やす中で我が国はほとんど変わっていない。科学技術イノベーション分野では、産学連携・成果展開の着実な強化(企業からの研究資金等受入額や大学発ベンチャー数が大きく増加)の一方で、若手研究者比率の向上や研究時間の確保は道半ば。
        • 今後、実効性ある経営改革支援や更なる高等教育の質保証とともに、研究環境の充実等による若手研究者の活躍促進や、大学ファンドによる着実な支援の実施と連携拡大促進による研究・イノベーション力向上が必要

~NEW~
内閣府 第428回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1】 第5期消費者基本計画等について(消費者庁提出資料)
  • 第5期消費者基本計画骨子の構成
    • 【第1章 消費者・消費者政策のパラダイム・シフトの必要性】
      • デジタル技術の飛躍
        • デジタル・非デジタルにおける消費者保護水準の格差
        • 消費者の取引環境の劇的な変化
      • 国際的な取引の普遍化
        • 国や地域による法規制及び商慣行の違い
      • 社会構造の変化
        • 少子高齢化の進行、家計の多様化
        • 物価や賃金に対する意識の変化
      • 国際協調への機運の高まり
        • 持続可能かつ包摂性のある社会への転換
        • 経済活動における社会価値への注目
      • 激甚化、頻発化する国家危機の到来
        • エネルギー・食料等の安定供給に関するリスクの高まり
        • 緊急時における消費行動の変化
    • 【第2章 達成すべき消費者政策の基本的方針】
      • 消費者が信頼できる公正な環境の確保→事業者を中心とした環境整備、消費者保護の仕組みづくり
      • 見抜ける消費者の増加・消費者力の成長→2030年のゴールに向けて消費者に求めるもの
      • 持続可能で包摂的な社会の実現
    • 【第3章 消費者政策の推進手法】
      • 行政の取組→規律のベストミックス、省庁連携、消費生活相談DX等
      • 事業者の取組→UDに配慮した商品開発、消費者との協働の場の形成 等
    • 【第4章 消費者が直面する課題への取組】
      • 消費者行政の方向性→第1章の各課題に対して中長期的に実施する施策
      • 消費者トラブルの解消、未然防止→政府全体で取り組むべき施
      • 消費者政策における基本的施策の取組→引き続き取り組むべき基本的施策(消費者白書と連携)
  • 消費者基本計画及び消費者基本計画工程表について
    • 消費者基本計画
      • 消費者基本計画は、消費者基本法第9条に基づき、消費者政策の計画的な推進を図るために定められる消費者政策の推進に関する基本的な計画(5か年計画)。
      • 令和2年度~令和6年度の5か年を計画期間とする第4期消費者基本計画を令和2年3月31日閣議決定
      • コロナ禍における「新しい生活様式」の実践に伴い、消費生活のデジタル化が加速するなど、消費者を取り巻く環境が大きく変化。これに的確に対応して消費者政策を推進するため、「新しい生活様式」の実践に関する記述を追加すべく、消費者基本計画を変更(令和3年6月15日閣議決定)。
    • 消費者基本計画工程表
      • 毎年度工程表を改定し、実績及びKPI(重要業績評価指標)の最新値の追加、今後の取組予定の時点更新、ロジックモデルの作成等を実施。⇒6月改定を目指し作業
      • 消費者基本計画に基づき、消費者政策を検証可能な形で体系的・包括的に推進するため、具体的な施策の工程表を策定(令和2年7月7日消費者政策会議決定)。

~NEW~
厚生労働省 小林製薬社製の紅麹を含む食品に係る確認結果について
  • 今般、小林製薬社が直接、紅麹原料を卸している企業等から、小林製薬社製の紅麹原料を入手している企業173社に対して、下記のいずれかの事項に該当するかを点検した結果、いずれの企業からも該当する結果は得られませんでした。
    • 小林製薬の3製品に使用された紅麹と同じ小林製薬社製の原材料を用いて製造され、かつ、上記と同等量以上の紅麹を1日あたりに摂取する製品
    • 過去3年間で医師からの当該製品による健康被害が1件以上報告された製品

~NEW~
厚生労働省 規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について 皆さまの安全を守るため規格に適合した墜落制止用器具を使用してください
  • 厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性を確認するため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等の試験を行う買取試験を実施しています。
  • 令和5年度の買取試験※1の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格※2(以下「規格」)で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されました。規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合には、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表しています。
    • ※ 1フルハーネス型40種、胴ベルト型10種を対象に実施
    • ※ 2墜落制止用器具(安全帯)が具備すべき構造・性能・強度等を定めた告示。平成31年厚生労働省告示第11号。厚生労働省は、墜落制止用器具(安全帯)は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することとする法令及び規格改正を実施している。規格は令和4年1月1日で経過措置期間が終了し、翌1月2日から全面適用している。
  • これらの規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法の規定により、高所作業等の際に使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用が禁止されています。厚生労働省では、メーカー、ユーザー、販売業者の関係団体に対し、注意喚起の通達を発出し、高所作業等を行う場合は規格に適合した墜落制止用器具を使用するよう呼びかけています。

~NEW~
厚生労働省 死因究明等推進計画検証等推進会議報告書
  • はじめに
    • 死因究明及び身元確認(以下「死因究明等」という。)は、国民が安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与するものであり、高い公益性を有するものである。近年、一層の高齢化の進展に伴う死亡数の増加や新型コロナウイルス感染症にみられたような新興感染症の脅威、大規模災害の発生リスク等に鑑み、死因究明等とその体制強化の重要性は、引き続き高い水準にある。
    • 死因究明等の推進体制については、これまで国において、死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号。以下「法」という。)及び死因究明等推進計画(以下「計画」という。)に基づき、大学を通じた死因究明等に係る教育及び研究の拠点整備等の施策を引き続き図るとともに、令和5年2月末までには、全ての都道府県に死因究明等推進地方協議会(以下「地方協議会」という。)が設置されたほか、解剖のための施設や設備整備等の各種補助制度の活用が進むなど、一定の成果が見られた。また、令和6年1月に発生した「令和6年能登半島地震」においては、過去の大規模災害の教訓、現行の計画に基づいた取組等により、関係機関で連携し、必要な検案体制を整えるなどの取組も見られたところである。
    • 一方で、死因究明等に係る人材の育成・確保や体制の効果的な活用などは、引き続き課題となっている。この点、法においては、施策の進捗状況等を踏まえ、3年に1回、計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならないことと定められている。
    • 死因究明等推進計画検証等推進会議は、法に基づく現行の計画の見直しに当たり、新たな計画に盛り込むべき事項の検討並びに死因究明等に関する施策の実施状況の検証、評価及び監視の補佐を行うため、令和5年度に、5回にわたり、議論を行った。
    • 本報告書は、施策の進捗状況等を踏まえつつ、新たな計画に定めるべきと考えられる事項について取りまとめたものであり、政府においては、本報告書を踏まえて現行の計画を見直し、これに基づいて、引き続き、死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを期待する。
  • 現状
    • 我が国における年間死亡数は、人口の高齢化を反映して増加傾向にあり、平成15年に100万人を超え、令和4年には156万9,050人となっている。今後も年間の死亡数は増加傾向を示すことが予想されており、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、令和22年には約166万5千人にまで増加することが予想されている。
    • また、警察における死体取扱数(交通関係及び東日本大震災の死者を除く。)については、平成25年から令和3年までは年間約16万体から約17万体で推移していたところ、令和4年は19万6,103体、令和5年は19万8,664体と、いずれも19万体を上回っており、今後、我が国の年間死亡数の高まりとともに、さらに増加していく可能性がある。
    • さらに、死亡場所に関して、近年は、医療機関以外の場所における死亡が増加傾向にあり、社会の変化すなわち家族や生活の有り様を反映した傾向の変化を引き続き注視する必要がある。
    • これらの死亡の死因究明等を行う体制については、依然として地域によって差異がある。
    • 都道府県において解剖等を担う大学の法医学教室の人員数については、令和4年5月1日現在5名以下の人員となっている県が31県あり、そのうち常勤の医師が1人以下である県が10県あるなど、人材の不足が顕著に見受けられるところ、あわせて、今後法医学教室の常勤の医師の定年退職者の増加も見込まれている。
    • さらに、死因究明結果の活用についても、監察医解剖が行われている都府県では、監察医施設を中核として衛生行政の一環として死因究明を行った結果の分析や考察が公表されているが、それ以外の地域においては、こうした公衆衛生的観点からの分析等は未だほとんど行われていない状況にある。
    • こうした状況の中、法において、各地方公共団体は、死因究明等に係る施策の推進、検証・評価を行うため、地方協議会を設けるよう努めることが規定されているところ、令和4年度、全ての都道府県に同協議会が設置された。
  • 課題
    • 上述のとおり、死亡数の増加や、家族や生活の有り様の変化等により検案の実施体制への負荷が増大することが見込まれるとともに、近年自然災害が繰り返し発生し、大規模災害も予見されるほか、新型コロナウイルス感染症にみられたような新興感染症の脅威も存在している。しかしながら、我が国では未だに死因究明等の重要性が十分に認識され、充実した体制が取られているとは言い難い。その実施に係る人材の確保や体制整備は引き続き喫緊の課題である。
    • 人材育成等の面においては、医師等による死体の解剖が死因究明を行うための方法として最も有効な方法であるところ、解剖を担う大学の法医学者を始めとした法医学教室の人員確保、検案する医師等の人材育成、確保が急務となっている。とりわけ、各都道府県内の解剖を一手に引き受ける大学の法医学教室について、今後定年退職を迎える法医学者がさらに増えていく見込みの中、未だ常勤の医師が1名のみで、解剖を補助する人材も少ない状況が見受けられるなど、その体制の脆弱性が課題となっている。また、医師の働き方改革に伴い、令和6年4月より医師の時間外・休日労働の上限規制が開始され、大学において臨床医の確保の必要性が高まる中にあっても、法医学教室の人員確保が重要であることを再認識する必要がある。検案する医師についても、裾野の広がりも見られる一方で、広く臨床医等において、死亡診断書と死体検案書の別が未だ十分に理解されているとは言い難く、このため検案する医師の負担の増加も推察されるほか、依然として、検案する医師の高齢化や人員不足に悩まされている地方公共団体も少なくない。こうした死因究明等を担う人材を確保していくためには、死因究明等の公益性・重要性を社会全体で共有するとともに、法医学者や検案する医師等の適切な処遇の確保を推進することや、法医学に携わる者の活躍の場やキャリアパスの確保も重要である。
    • また、死因究明等が適切に実施されるためには、人員の確保とともにその資質の向上も必要であり、検案、死亡時画像診断に関する研修の充実や、大学の医学教育・歯学教育・薬学教育における死因究明等に関する内容の充実が求められる。
    • さらに、我が国の死因究明等の質の向上及び体制強化を図るためには、これらを支える大学の教育・研究体制を充実することが不可欠である。このため、大学間や学部間の連携を強化し、死因究明等に関する教育・研究拠点の整備・拡大を図っていくことも重要な課題である。
    • 地域の体制面については、その実情に応じて、死因究明等の人材が確保され、専門的機能を有する体制が整備されるよう、各地方公共団体において必要な施策が形成されることが求められる。そのためには、全ての都道府県に設置された地方協議会における議論をより活性化するとともに深化させることで、域内の関係者が課題を共有し、課題への迅速かつ的確な対応方策を立案し、連携して実行することが可能な人的な基盤や、地方公共団体による独自の取組を実施する素地を作る必要がある。しかし、現状においては、同協議会の都道府県ごとの活動の差は大きく、全国的な死因究明等に係る質の均てん化の観点からも、この活性化等を促すことは重要な課題である。
    • また、地震・津波・洪水等による大規模災害が発生した際には、検案、身元確認のために、多大な人員を動員することとなるが、そのような状況はいつ、どこにおいても起こり得るものである。既に地方公共団体において地域防災計画が策定されているところであるが、各都道府県は、このような非常時に対応できるよう、地方協議会等を活用して、あらかじめ平素から各都道府県の医師会、歯科医師会を始め、警察、保健所、郡市区等の医師会、歯科医師会等の実務を担う関係者が日頃から顔が見える関係性の構築に努めることも、効果的、効率的な体制の運用につながる必要な取組である。
    • 死因究明において、医師によって解剖・検査等が必要と判断された場合には、その適切な実施が担保される体制が、全ての都道府県において構築される必要がある。現状では、地方公共団体において、公衆衛生の向上・増進等を目的とした、医師によって必要と判断された解剖・検査等が少ない傾向が見られるほか、その実施の状況も地方公共団体によって差が大きく、得られた知見を社会に還元する機能に乏しいといえること等から、地域における死因究明体制が、少なくとも医師によって必要と判断された解剖・検査等が確実に行われる体制となるよう速やかに対応を推進することが必要である。また、解剖によって確実な死因を知ることは、死者及びその遺族等の権利利益の擁護に資するものであることから、公衆衛生の向上・増進等を目的とした解剖の実施は、あくまで医学的見地からの判断に基づきつつも、遺族に寄り添うことで遺族感情に資する側面を有することを勘案する必要もあろう。
    • また、死因究明等の成果が、死者及びその遺族等の権利利益の擁護に資するとともに、公衆衛生の向上・増進等のために活用され、災害・事故・犯罪・虐待等における被害の拡大防止や、予防可能な死亡の再発防止等にも寄与するよう、広く一般に発信、周知されることのほか、関係法令との整合性を図りつつ、検案結果や解剖結果、歯科診療情報等のデータベース化を進め、広く活用できるようにすることが重要である。

~NEW~
経済産業省 日本風力開発株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました
  • 経済産業省は本日、日本風力開発株式会社(以下「JWD」という。)に対し、特別調査委員会による検証結果に対する認否等について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。
  • 報告事項
    • 資源エネルギー庁は、令和5年10月17日(火曜日)、JWDに対して、発電事業の実施に当たっての法令遵守の対応やコンプライアンス体制等について、中立的かつ客観的な検証等を求める指導を行い、令和6年3月6日(水曜日)、JWDより当該指導に対する報告を受領しました。
    • 当該報告を踏まえ、経済産業省は、本日、JWDに対して、特別調査委員会による検証結果に対する認否、法令等遵守の観点から懸念がある他の事案の有無並びにコンプライアンスの遵守等を徹底するために取り組んできた内容及び今後の計画について、報告するよう求めました。
  • 電気事業法に基づく措置
    • 電気事業法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。
      • 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。(法第106条第3項)

~NEW~
経済産業省 第8回「産業サイバーセキュリティ研究会」を開催しました
  • 経済産業省は、4月5日(金曜日)に、第8回産業サイバーセキュリティ研究会を開催し、AI等のデジタル技術の進展や近年の地政学リスクの高まり、米欧等における制度整備の動向等を踏まえた新たなサイバーセキュリティ政策の方向性を提示するとともに、「産業界へのメッセージ」を発出しました。
  • 背景・趣旨
    • 経済産業省では、産業界が目指すべきサイバーセキュリティの方向性について、産業界を代表する経営者やインターネット時代を切り開いてきた有識者等から構成されるメンバーに、大所高所から議論いただくべく、2017年12月に「産業サイバーセキュリティ研究会」(座長:村井純慶応大学教授)を設置し、以降7回にわたり会合を開催してきました。これまで、本研究会では、我が国の産業界が直面するサイバーセキュリティの課題や、関連政策を推進していくためのアクションプランの策定等について議論が行われてきました。経済産業省では、関係省庁とも連携しつつ、本研究会で提示したアクションプラン等に基づき様々な取組を進めてきました。
    • 昨今、急速に普及しつつある生成AIをはじめとするデジタル技術の発展や世界的な地政学リスクの高まり、サイバー攻撃の深刻化・巧妙化などにより、サイバーリスクが高まっています。また、米欧等においても産業界におけるサイバーセキュリティ対策強化に向けた制度整備の動きなどが活発化するとともに、設計段階から安全性を確保する、セキュア・バイ・デザインという概念が国際的に支持を集めるなど、自社が提供する製品のサイバーセキュリティ対策が求められるようになっています。こうした動向を踏まえながら、「『自由、公正かつ安全なサイバー空間』の確保」(サイバーセキュリティ戦略(令和3年9月28日閣議決定))や 「サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させる」(国家安全保障戦略(令和4年12月16日閣議決定)といった政府全体の目標に貢献していくための産業界におけるサイバーセキュリティ対策の強化に資する政策対応の在り方について議論いただくべく、この度、第8回産業サイバーセキュリティ研究会を開催しました。
  • 第8回産業サイバーセキュリティ研究会の開催概要
    • 2024年4月5日(金曜日)に開催した第8回会合では、上月副大臣も出席し、本研究会で打ち出してきた様々な取組を含むこれまでの施策の進捗についてフォローアップを行った上で、新たなサイバーセキュリティ政策の方向性を提示するとともに、「産業界へのメッセージ」を発出しました。
    • 新たなサイバーセキュリティ政策の方向性
      • サイバーセキュリティ対策の実効性強化
        • 規模や業種等サプライチェーンの実態に応じて企業の適切なセキュリティ対策レベルを評価し可視化する仕組みを検討していく。
        • 一定のセキュリティ基準を満たすIoT製品を認証する制度や、ソフトウェア部品構成表(SBOM)について、政府調達等の要件化に向けて関係省庁との議論を進めるとともに、安全なソフトウェアの自己適合宣言の仕組みを検討する。
        • 中小企業向け補助的施策の一層の強化を図るため、セキュリティ人材の活用促進やサイバーセキュリティお助け隊サービスの拡充・普及等に取り組む。
      • サイバーセキュリティ市場の拡大に向けたエコシステム構築
        • 我が国にとって重要な領域を中心に高品質な国産セキュリティ製品・サービスの供給が強化される状況を目指し、今年度中に、我が国サイバーセキュリティ産業の振興に向けた強化策のパッケージを提示する。
        • サイバーセキュリティ人材の確保・育成に向けて、ユーザー企業における情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の活用促進や制度の見直しなどを検討していく。登録セキスペの登録人数(2024年4月現在、約2.3万人)として、2030年までに5万人を目指す。
      • 官民の状況把握力・対処能力向上
        • 産業界と様々なチャネルを有する独立行政法人情報処理推進機構(IPA)におけるサイバー情報の集約・分析機能を更に強化し、国家の安全保障・経済安全保障の確保に貢献していく。
    • 「産業界へのメッセージ」
      • 急速に普及しつつある生成AIをはじめとするデジタル化の進展や世界的な地政学リスクの高まり、サイバー攻撃の深刻化・巧妙化などにより、サイバーリスクは高まっている。このようなサイバー攻撃が、国民生活、社会経済活動及び安全保障環境に重大な影響を及ぼす可能性も大きくなっている。また、米欧等においても産業界におけるサイバーセキュリティ対策強化に向けた制度整備の動きなどが活発化しており、我が国においても一層の対策強化が求められる状況。
      • こうした状況を踏まえ、まずは、経済産業省として、デジタル時代の社会インフラを守るとの観点から、NISC等関係省庁との連携の下、これまでの施策の一層の普及・啓発などに取り組みながら、政府調達等への要件化を通じたサイバーセキュリティ対策の実効性強化や、サイバーセキュリティ供給力の強化、官民の状況把握力・対処能力向上に向けた新たな取組も進める。今後も産業界からの御意見を聴くなど、官民の協力関係を維持・発展させつつ、不断に取組を見直していく。
      • 各企業・団体においては、こうした状況も踏まえ、各種ガイドラインや随時の「注意喚起」に沿った対応を前提として、組織幹部のリーダーシップの下、必要な人材の育成や確保・体制の構築を進めながら、以下の対応をお願いしたい。
        • サイバーセキュリティに対する投資を、中長期的な企業価値向上に向けた取組の一環として位置付ける(DX、BCP、サステナビリティ等に紐付ける。)。その上で、その関連性について、投資家を含む利害関係者から理解を得るための活動(対話・情報開示等)を積極的に行う。
        • 自組織のシステム運用に係るリスク管理についてITサービス等提供事業者との役割分担を明確化するとともに、「セキュア・バイ・デザイン」(※1)や「セキュア・バイ・デフォルト」(※2)の製品の購入を優先するなど、ITサービス等提供事業者に対してセキュリティ慣行を求める。併せて、委託元として自組織で判断や調整を行わなければならない事項を把握するとともに、ITサービス等提供事業者に委託した業務の結果の品質を自社で評価できる体制を整備する。
        • サプライチェーン全体での対策強化に向けた意識を徹底する(ASM(※3)の活用や、サプライチェーンに参加する中小企業等への共助(取引先からの要請対応への負担配慮や脆弱性診断などの支援等))。中小企業においては、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」などの支援パッケージの活用も検討する。
        • 「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス」を参照し、有事(サイバー攻撃の被害に遭った場合等)には、適時の専門組織への相談及び所管省庁等への報告等を行う。
      • ITサービス等提供事業者においては、自らの製品・サービスのセキュリティ対策に責任を持ち、「セキュア・バイ・デザイン」や「セキュア・バイ・デフォルト」の考え方に沿った一層の対応(「顧客だけにセキュリティの責任を負わせない」等の基本原則の遵守、SBOMの採用、メモリに安全なプログラミング言語の採用等)をお願いしたい。
      • セキュリティベンダや調査ベンダ、情報共有活動のハブ組織等のサイバー被害組織を直接支援する専門組織においては、「サイバー攻撃による被害に関する情報共有の促進に向けた検討会最終報告書」に沿って、専門組織間で必要な情報を共有することの意義等について被害組織と共通の認識を醸成する努力をお願いしたい。
        • ※ 1「セキュア・バイ・デザイン」:IT製品(特にソフトウェア)が、設計段階から安全性を確保されていること。前提となるサイバー脅威の特定、リスク評価が不可欠。
        • ※ 2「セキュア・バイ・デフォルト」:ユーザー(顧客)が、追加コストや手間をかけることなく、購入後すぐにIT製品(特にソフトウェア)を安全に利用できること。
        • ※ 3 ASM(Attack Surface Management):組織の外部(インターネット)からアクセス可能なIT資産(=攻撃面)を発見し、それらに存在する脆弱性などのリスクを継続的に検出・評価する一連のプロセスをいう。

~NEW~
経済産業省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)
  • 令和6年3月1日付の閣議了解を踏まえ、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。
  • また、同閣議了解を踏まえ、ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置を導入するため、経済産業省告示を改正します。
  • 輸出貿易管理令の一部を改正する政令の閣議決定について
    • 令和6年3月1日、ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。
    • これを踏まえ、本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は4月17日より実施します。
    • これに併せ4月10日に関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め、運用面の整備を行います。
    • 輸出禁止措置の追加対象貨物
      • 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう(HS 27類の一部)
        • (例)自動車用エンジンオイル
      • 無機化学品並びに貴金属及びその無機又は有機の化合物(HS 28類の一部)
        • (例)塩化水素、水酸化アルミニウム
      • プラスチック及びその製品(HS 39類の一部)
        • (例)ニトロセルロース
      • 鉄鋼製品及びその部分品(HS 73類の一部)
        • (例)油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
      • タングステンの粉並びにモリブデン、コバルト、ジルコニウム及びレニウム並びにこれらの製品(HS 81類の一部)
        • (例)レニウムの塊、くず及び粉
      • 卑金属製品(HS 82類の一部)
      • ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品(HS 84類の一部)
        • (例)グラインダー等電気式手工具、木材・コルク・硬質ゴム・硬質プラスチックを加工する機械
      • 電気機器及びその部分品 (HS 85類の一部)
        • (例)リチウムイオン蓄電池、ニッケル・水素蓄電池
      • ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂(ろかい)船、カヌー、照明船、消防船、クレーン船その他の船舶、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム(HS 89類の一部)
      • 光学機器、写真用機器、測定機器、検査機器、精密機器並びにこれらの部分品及び附属品(HS 90類の一部)
        • (例)ミクロトーム、サーモスタット
          • ※規制対象となる貨物の詳細は、関連の省令・通達に定められています。貨物の該否の確認にあたっては、必ず貿易管理HPに掲載されている法令等を確認ください。
  • ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入に係る禁止措置について
    • 令和6年3月1日、ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、外為法によるロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置を導入することが閣議了解されました。
    • これを踏まえ、経済産業省告示(輸入公表)を改正し、上記に関する輸入禁止措置を実施します(5月10日施行予定)。

~NEW~
経済産業省 スタートアップ等の入札参加資格要件を緩和しました~「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について」の改訂~
  • 経済産業省は、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日政府調達(公共工事を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」を改訂し、3月28日付で施行しました。
  • 主な改正事項
    • 技術力ある中小企業者等はものづくりの重要な担い手であるところ、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日政府調達(公共工事を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」に基づき、技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大を図ることとしています。
    • これまで、J-Startup選定企業や株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者等であれば、自身が保有する等級よりも上位の等級の入札への参加が認められていたところ、下記についても同様の措置を講じる拡充を行うこととします。この拡充により、より多くのスタートアップが幅広い入札に参加可能となります。
    • 株式会社産業革新投資機構以外の主たる官民ファンド(※)の支援対象事業者等
    • J-Startup地域版選定企業
    • 国立研究開発法人の金銭出資先事業者又は当該出資先事業者(ベンチャーキャピタル等)の出資先事業者
    • 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の認定を受けたベンチャーキャピタル等の出資先事業者
    • (※)中小企業基盤整備機構等の、官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会の検証対象ファンド
    • 詳細については、関連資料をご参照ください。
    • 経済産業省としては、今後もスタートアップからの公共調達が促進されるよう取り組んでまいります。
  • 決定・施行時期
    • 2024年3月28日

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経済産業省 「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン【別冊:スマート化を進める上でのポイント】」を策定しました
  • 近年、製造業のビジネス競争力を強化する源泉として「工場のスマート化」に対する注目が集まっています。その一方で、外部ネットワーク接続の増加やサプライチェーンの広がりなど、サイバーセキュリティ上のリスクの増加も懸念されます。こうした背景の下、今般、経済産業省では、工場のスマート化を進める際にセキュリティの観点から留意すべき点や対策のポイントをとりまとめた「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン【別冊:スマート化を進める上でのポイント】」を策定しました。本ガイドラインを参照いただくことにより、企業が臆することなく工場のスマート化を進め、工場における価値創造が一層促進されることを期待しています。
  • 背景
    • デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展等を背景に、工場においてIoT機器を導入する動きが加速し、各種デバイスの稼動データを利活用して新たな付加価値を生み出す取組が進められています。一方で、こうした取組の進展に伴い、従来は分離されていた工場内のネットワークをインターネットや関連企業といった外部に接続する必要性が増加しており、各企業は、サプライチェーンリスクを踏まえてサイバーセキュリティ対策を検討しなければならない状況にあります。また、サイバー攻撃は日々高度化・巧妙化しており、いかなる工場においてもサイバー攻撃を受ける可能性があるため、これまで以上の対策への取組が求められています。
    • こうした課題認識の下、経済産業省では、令和4年11月に、工場システムのセキュリティ対策を実施する上で、参考となるような考え方やステップを示した「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」(以下「ガイドライン本編」といいます。)を策定し、公表しました。
    • ガイドライン本編の策定以降、DXの更なる進展を背景に「工場のスマート化」への注目が集まっています。スマート化された工場は、製造プロセスの効率化・高度化やデータの可視化など、製造業のビジネス競争力を強化する源泉となる一方で、外部ネットワーク接続の増加やサプライチェーンの広がりなど、セキュリティのリスクも増大していきます。
    • このため、経済産業省では、産業サイバーセキュリティ研究会ワーキンググループ1工場サブワーキンググループにおいて、工場セキュリティに関する有識者や様々な分野の業界団体関係者を交えて、工場のスマート化に対応したサイバーセキュリティ対策について議論を進めてきました。
    • 今般、その成果として、ガイドライン本編の拡充版として、スマート化の際に留意すべき点や対策のポイントをまとめた「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン【別冊:スマート化を進める上でのポイント】」(以下「ガイドライン別冊」といいます。)を策定しました。
  • ガイドライン別冊の概要
    • ガイドライン別冊は、主に工場のスマート化を進める企業(IT関係部門、生産関係部門、戦略マネジメント部門、リスク管理部門、DX担当部門等)を読者に想定し、スマート工場の概要とともに、ガイドライン本編に示した各ステップの対策におけるスマート化を進めるにあたっての留意点や具体例を示しています。
    • 具体的には、スマート工場におけるセキュリティ対策として、特に以下の点を考慮する必要性を示しています。
      • ゾーン設定の考え方:
        • スマート化では、目的に応じて業務の追加・高度化を行うため、業務視点での詳細なゾーン(業務の内容や重要度が同等である領域を指すものであり、同じゾーンに存在する保護資産に対しては、同等の水準のセキュリティ対策が必要。)設定がより重要です。
        • ガイドライン本編においてもゾーンの重要性を示していましたが、ガイドライン別冊では、業務視点に基づいたより詳細なゾーン設定における考え方と留意点を記載しています。
      • サプライチェーンの広がりに伴う責任分界や役割分担の考え方:
        • スマート化では、外部機器やサービスの導入、自社の工場間や自社・他社間でのデータ流通が促進され、自社のみで管理できない対象が増える可能性が高いため、対策の責任分界や役割分担がより重要です。
        • ガイドライン本編では、サプライチェーン対策を進める上でのポイントを示していましたが、ガイドライン別冊では、取引先・調達先に求めるセキュリティ要件における考え方を具体的に例示しています。
▼ 「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン」【別冊:スマート化を進める上でのポイント】概要資料

~NEW~
総務省 宇宙通信アドバイザリーボード(第3回)
▼ 資料AB3-1 事務局説明資料
  • 衛星量子暗号通信技術の開発・実証
    • 近年の量子コンピュータ研究の加速化により、実用的な量子コンピュータが実現されることで、現代暗号で守られていたデータが全て解読されてしまう事態が懸念されている。また、従来のスーパーコンピュータの性能も日進月歩で進展している中、今はまだ解読できない暗号化データを一旦保存しておくことにより、将来、高度なコンピュータが実現したときに全データを一気に解読するような攻撃等への懸念も増大している。その一方で厳格に秘匿すべき情報ですら通常のインターネットで伝送されているのが現状である。将来にわたり、個人レベル・国家レベルの機密情報を安全・安心にやりとりするためには、いかなるコンピュータ技術によっても解読が不可能な、情報理論的安全性を有する量子暗号通信技術に基づき、広域的な量子鍵配送・量子暗号ネットワークを構築し、極めて堅牢性の高い安全なサイバー空間を実現することが求められている。
    • これまで、我が国は量子鍵配送・量子暗号通信の基盤となる技術の確立に向けて、100km圏内を対象とした地上の2地点間の量子鍵配送やトラステッドノード技術の研究開発や衛星通信における量子鍵配送技術の研究開発に取り組んできており、特に、衛星通信における量子暗号技術の研究開発では、今後の衛星コンステレーションの普及等を見据え、衛星に搭載可能な量子鍵配送技術の研究開発を進めており、既に、鍵の生成レートを飛躍的に改善可能な物理レイヤ暗号の実証まで研究開発が進んでいる。一方、地上系の量子鍵配送・量子暗号関連の研究開発としては、令和2年度からファイバー網における量子暗号通信のさらなる高速化・長距離化に資する4つの技術(量子通信・暗号リンク技術、トラステッドノード技術、量子中継技術、広域ネットワーク構築・運用技術)の研究開発が実施されている。しかしながら、数百km~数千kmといった大陸間スケールでの量子暗号通信へのニーズが想定される中、海底光ケーブルを経由する量子暗号通信の実現には量子中継技術が必要であるが、その完成には10年単位での研究開発期間を要すると考えられる。海外では、中国が衛星を用いて中国-オーストリア間での鍵の共有及び暗号化通信に成功するなど、グローバルスケールでの鍵共有技術として、より高性能化した衛星量子暗号通信による長距離化への取組が進んでいるなど国際的な競争も激しくなっている。他方、衛星量子暗号技術の社会実装に向けては課題も残っている。衛星量子鍵配送では、精密な衛星捕捉追尾技術等が必要となること、悪天候時には地上局への鍵配送はできなくなること、さらには、伝搬距離の増加とともに鍵生成速度が急激に低下し、量子鍵配送が困難になること等の課題があり、それを克服する必要がある。
    • 本研究開発においては、将来の事業化におけるユーザビリティの観点からも、少ない衛星基数でも地球規模での情報理論的安全な鍵共有を可能とし、気象条件や運用コスト等による制約を最小限とする効果を狙うため、我が国独自の低軌道衛星と地上局の双方を開発し、情報理論的に安全な暗号通信を実現できる新たな量子鍵配送技術及び物理レイヤ暗号技術の実証を進めることとする。
    • 具体的には、量子鍵配送及び物理レイヤ暗号による鍵共有機能(情報理論的安全性が保証されているものに限定。以下同じ。)を有する低軌道衛星の開発を実施するとともに、暗号通信網の実用性・利便性を向上させるため、衛星-地上局間の量子鍵配送において衛星と光通信リンクを形成可能とする地上局も開発する。さらに、地上系量子鍵配送網と統合運用するための衛星系・地上系統合ネットワーク化技術を開発する。
  • 衛星コンステレーション構築に必要な通信技術(光ルータ)の実装支援
    • 2030年代に実現を目指している次世代の通信技術であるBeyond5G(6G)を見据えて世界の開発競争が激化している中、宇宙由来の情報の増加、通信サービスの多様化、我が国の通信衛星(静止軌道/中軌道/低軌道衛星)を活用したコンステレーションやHAPS等の非地上系ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)が多層的に連携することによって、過疎地域や航空、海洋領域を含むあらゆる領域でのより高速で安定的な通信ニーズが高まっている。既にSpaceXのStarlink等においては衛星に搭載可能な光通信端末の通信速度は100Gbpsに達していると言われており、B5G時代の通信に対応するためには衛星コンステレーションネットワークの高速化・低遅延化は必須である一方で、SpaceXをはじめ、MynaricやTESAT等の事業者による光端末競争が始まり、メーカ依存性が高く様々な通信プロトコルに分散する傾向がある。これらは、今後、NTN市場が活性化する上で大きな障壁となる。さらに、B5G時代の通信に対応した衛星コンステレーションネットワークの構築のためには、標準化の動向を踏まえた相互接続性確保に加え、巨額の投資を行う海外プレイヤーとの連携を意識した多層的なNTNと地上間でシームレスな通信を可能とする高速かつ低遅延の光ネットワークルータが必要である。また、宇宙空間においては、放射線耐性や排熱手法等も必要となるため、地上装置のように単純にチップ性能を上げるだけではこれらの問題を解決することはできない。現状の耐放射線性能を有した宇宙部品では、2Gbps程度の通信速度が限界であることから、安価で高性能な民生部品の使用も踏まえながら、宇宙環境に耐えうる10Gbps超級のネットワーク性能と消費電力を両立した光ネットワークルータがB5G時代の宇宙を活用したNTNを実現する上で必須であると考えられる。
    • また、衛星コンステレーションによる通信ネットワークでは、定常的に地上を含めたノード間の接続が切り替わるため、接続が切れることを定常状態として想定していない既存の地上ネットワークプロトコルでは対応が困難であり、さらに、衛星コンステレーション通信ネットワークに必要とされる経路制御は、コンステレーションを形成する衛星数やその軌道等の条件によっても異なる。このため、高信頼性低遅延通信に必要な基本的なアルゴリズムは押さえつつ、コンステレーション条件によって柔軟に変更可能であることが必要となる。
    • これらの背景を踏まえ、衛星コンステレーション用光通信ネットワークルータの技術開発を行い、宇宙を活用したNTNの時間的、空間的、品質的、柔軟性を向上する通信基盤技術を確立し、B5G時代の通信需要拡大にも貢献する。
  • 月面の水資源探査技術(センシング技術)の開発・実証
    • 2019年10月、我が国は米国提案によるアルテミス計画に参画することを決定した。本計画は、月での持続的な活動を目指す等の点で従来の宇宙科学・探査とは全く性格が異なるものであり、今後、月や火星までの領域が人類の活動範囲となっていくことを踏まえ、将来の経済活動や外交・安全保障を含めた幅広な観点から取り組んでいく必要がある。こうした状況の下、月面というフロンティアにおいて我が国が国際的な競争力を有し持続的な経済活動を目指すことは極めて重要である。月面活動においては人類の生命維持やロケット、工場等の燃料として水資源の活用が期待されており、月面の水資源探査は極めて重要な役割を果たすと考えられる。
    • 月面水資源の広域探査の有効な手法のひとつに、現在、宇宙開発利用加速化戦略プログラム(スターダストプログラム)において研究開発が進められているテラヘルツ波を用いた月周回軌道衛星による受動リモートセンシングがある。テラヘルツ波は氷や水に敏感な周波数帯であり、高い検出感度を有しており、また、ミリ波と比較してセンサの小型軽量化が可能であるため、超小型衛星への搭載が実現可能であり、加えて、小アンテナ口径で高水平分解能を持つ広域探査の実現が期待される。
    • 我が国では、これまでミリ波やテラヘルツ波の受動観測による広域探査において国際的な実績を有している。地球リモートセンシングでは、2002年からの実績を持つAMSR(Advanced Microwave Scanning Radiometer)シリーズがあり、AMSR-Eではミリ波(6.9GHz~89GHz)を用いて氷面積分布や土壌水分含有量等を推定している。テラヘルツ波に関しては、2009年に国際宇宙ステーション(ISS)に搭載された超伝導サブミリ波サウンダ(JEM/SMILES)があり、0.65THz帯を用いて成層圏オゾン層破壊物質等の測定を高感度に実施した。
    • これらの成果等を活用し、技術を統合した衛星を月周回軌道に投入し、広域探査により月面の水資源の実態を把握することを月周回軌道上からの衛星観測を用いて検証することとする。
  • 月-地球間通信システム開発・実証(FS)
    • 我が国は、2019年10月に、将来的な火星有人探査を視野に入れつつ、月での持続的な探査活動を目指す国際宇宙探査プログラムである「アルテミス計画」に参画することを決定している。我が国では、この計画の下、国際協力による月・火星探査を実施するとともに、持続的な有人活動に必要となる、環境制御・生命維持システムや月周回有人拠点(ゲートウェイ)補給機の研究開発、月面での広域・長期探査を可能とする有人与圧ローバの開発、月極域探査機(LUPEX)による水資源関連データの取得等に向けた取組などを着実に実施していくこととしている。
    • アルテミス計画の進展に伴い、まずは2020年代から科学探査活動の一環として資源探査が行われ、水資源を含め月面における資源の存在状況を把握し、将来の活用の可能性を明らかにすることとしている。また、月面での有人活動を持続的に行うために民間事業者が地上技術を発展させて宇宙転用することを含め、電力・通信・測位システム等の技術実証と整備を段階的に行っていくことで将来的には月面が人類の生活圏となり、新たな経済・社会活動が生み出されることが期待される。
    • このような状況下において、月面探査等における通信技術は、欧米等の各国でも取り組まれており、国際的に協調して共通のインフラや規格を共同利用する方向で調整が進められている。アルテミス計画における重要ミッションである、日本の有人与圧ローバ、米国の有人曝露ローバ、月面での船外活動等では4K/8Kリアルタイム映像伝送等が予定されているところ、現在、我が国においては、宇宙開発利用加速化戦略プログラム(スターダストプログラム)を活用して月周回衛星による1Gbps通信にかかる技術開発が進められており、それを補完する技術として、月探査で要求されている周波数帯及び送信・受信性能を満たす向け地上局及び月面におけるモバイル通信技術を開発し、月-地球間での大容量リアルタイム通信の実現が望まれる。JAXAは月周回有人拠点(ゲートウェイ)、有人与圧ローバ、月探査促進ミッション(LEAD)、中型月着陸実証ミッションなどにおいてNASAが開発を進めている大容量通信向け月探査向け地上局(LEGS)と同程度の機能・性能を保有する地上局との通信を前提としているものの、現状当該仕様を具備する地上局の開発計画は国内で存在しておらず、整備が急務となっている。

~NEW~
総務省 「インターネットトラブル事例集(2024年版)」の公表
▼ 「上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~
  • 文字だけのコミュニケーションは意外と難しい!?
    • 会話の流れが速く、ささいなことでも誤解や感情の行き違いが起きやすいグループトーク。トラブルにならず仲良く使い続けるために気をつけたいことは?
      1. 誤解を与えないために
        • 記号、絵文字、スタンプなどをうまく使って、気持ちを正しく伝えましょう。
      2. 速くて複雑な会話だから
        • 流れに乗ることも大切だけれど、送る前に“ちょっと見直す”ことを習慣にしましょう。
      3. ムカッ!イラッ!としたら
        • 嫌な気持ちになっても少し落ち着いて。文字で伝えづらいなら電話するのも良い方法です。
    • グループトークに起因する“いじめ”も、パターンはさまざま
      • スマホやSNSの普及で新たな問題となったのが、いわゆる“SNSいじめ”。これまでの、1人の子を多数で追い詰める、発言を無視する、いじめ・嫌がらせのネタとなる写真や動画を共有する、グループから外す(または新たなグループを作り会話を移動)などに加え、「ステメ」を悪用した嫌がらせも全国で起きています。 ※ステータスメッセージの略で、メッセージアプリのプロフィール欄に書ける一言メッセージのこと。ステメを使ったいじめやトラブルが増えている。
      • メンバー以外は読むことができないグループトーク、誰宛てかを一切書かない悪口ステメ、いずれも人目につきにくく発見が遅れがち。身近な大人が日々の様子や会話から変化・違和感を察することが早期発見・解決の鍵。また、こども自身も気になる画面をスクリーンショットなどに残して保護者や先生に相談しましょう。
  • ネット上で出会って仲良くなることもあるけれど
    • 話が盛り上がる相手は嬉しい存在ですが、わざと共通の話題で近づいてきた悪い人だったら、やりとりした内容が脅しのネタに。こんな被害を防ぐために、できることは?
      1. 裸などの画像は送らない
        • 一度、ネット上に流出してしまった画像は、取り返しがつきません。
      2. 情報の組み合わせに注意
        • ネットでの会話を元に本名や学校名が知られてしまうこともあるので要注意です。
      3. 深みにはまってしまう前に
        • 自分の情報を送るときはよく注意し、困ったときは身近な大人や専門の相談窓口の利用もご検討ください。
    • 言葉巧みに近づく人を、見える情報だけで判別するのは不可能
      • 政府インターネットテレビでは、実際の事件を基にしたドラマ仕立ての動画を公開しています。悪意ある大人の巧妙な手口を、動画で疑似体験できますので、ぜひ参考にしてください。
      • 自画撮り被害児童のほとんどは中高生。仲良くなりたいと思わせて個人情報を聞き出し、写真を送らせて脅す手口の一部始終を、じっくり考えながら視聴し、時間をかけて真剣に話し合ってみましょう。
  • ゲームがきっかけとなりトラブルに発展!?
    • 文字や音声でやりとりしながら楽しめるゲームなども増えました。SNSやゲームを通じて知り合った人とプレイする際に気をつけたいことや、課金のし過ぎを防ぐ工夫は?
      1. 甘い誘いはワナの可能性が
        • アカウントを乗っ取るために、ID・パスワードを聞き出そうとする人もいるので注意しましょう。
      2. 課金する前に必要なこと
        • いくらまで課金するか、誰のお金を使うかなど、必ず保護者と相談しましょう。
      3. ボイスチャットはさらに注意
        • ゲーム中の会話をきっかけとしてトラブルになることもあるので気をつけましょう。
    • 特にオンラインゲームで知り合った相手とのトラブルに注意
      • アカウントを乗っ取られる、ポイントやアイテムを奪われる、クラウドに保存した写真を盗み見られるなどのトラブルが起きています。たとえ親しい人でもID・パスワードを教えてはダメ、他人のID・パスワードでのログインは絶対ダメ(不正アクセス禁止法違反)ということをしっかり教えましょう。また、ゲームやSNSのID・パスワードの悪用による被害への注意喚起も必要です。
      • 高額課金を心配する声も多くあります。課金する場合は、親子間であらかじめ限度額を決めておきましょう。使い過ぎを防ぐために、年齢に応じた課金の上限設定を活用するのも一案です。 ※
      • オンラインゲーム上のチャットを通じた誘い出しなどの事件も起きています。対象年齢までガマンが大事です。
        • ※「気づいたら高額課金」に陥らないための対策は不可欠ですが、万が一、高額請求に困ったときは、消費者ホットラインcall188に相談しましょう。
  • 脅迫めいた投稿は悪意がなくてもダメ!
    • 注目を浴びたい、うさ晴らしをしたい、などさまざまな理由から、行き過ぎた投稿をする人がいます。もしもそれが、脅迫や犯行予告とみなされたらどうなるでしょう?
      1. 通報により警察が動く
        • 匿名でも投稿者の特定はできます。「冗談のつもりだった…」などの言い訳は通用しません。
      2. 騒ぎが大きくなると
        • 何気ないあなたの投稿が誰かの迷惑になり、将来のあなたを苦しめることも!
      3. こんな投稿を見つけたら
        • 通報(報告)ボタンなどを使って運営側に連絡。巻き込まれない方法で対応しましょう。
    • ネットやSNSなどへの書き込み、軽く考えないように
      • 気に入らない有名人を名指しで「殺す」と書いたり、「感染したから今からまき散らしに行く」といった投稿など、実行する気など全くない“単なる脅し”や“悪ふざけ”だったとしても、脅迫めいた書き込みは犯罪とみなされる可能性があります。学校、駅などへの犯行予告など、地域社会に大きな不安を与えるような投稿も同じです。
      • 軽い気持ちで犯罪まがいの投稿をすると、相手を深く傷つけるだけでなく、投稿者自身の大きな傷になることも。たとえ匿名でも、いつ・どこから・誰が投稿したかは基本的に特定可能。善悪の判断ができなくなるほど冷静さを欠いた心理状態のときは、スマホやネットから一旦離れて気分転換を試みるのが一番の安全策です。

~NEW~
総務省 家計収支編(二人以上の世帯)2024年2月分
  • 消費支出
    • 消費支出(二人以上の世帯)は、1世帯当たり 279,868円
    • 前年同月比 実質 0.5%の減少 名目 2.8%の増加
    • 前月比(季節調整値) 実質 1.4%の増加
  • 実収入
    • 勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は、1世帯当たり561,495円
    • 前年同月比 実質 2.5%の減少 名目 0.7%の増加

~NEW~
総務省 「情報アクセシビリティ好事例2023」の公表
  • 誰もがデジタル活用の利便性を享受し、豊かな人生を送ることができる社会の実現のためには、ICT機器・サービスの情報アクセシビリティの確保が重要であることから、総務省では、
    • 国民全般に広くアクセシビリティに配慮した製品を知っていただくこと
    • 情報アクセシビリティに特に配慮している企業等やその取組を奨励すること
      を主な目的として、令和5年度からの新たな取組として情報アクセシビリティ好事例を募集し、審査の結果、23件の製品・サービスを「情報アクセシビリティ好事例2023」として公表することとしました。
  • 好事例2023選定ICT機器・サービス(別紙)
    • 「情報アクセシビリティ好事例2023」一覧
    • 「情報アクセシビリティ好事例2023」として取り上げる主なポイント
    • 各製品の概要・審査結果
      • ※なお、「情報アクセシビリティ好事例」として公表された製品は、応募者から提出された書面により審査されたものであり、製品の実際の操作性等については確認しておりません。
  • 審査委員の総評
    • 今年度初めての取組であったが、国内外を問わず23件に及ぶ多様なICT機器・サービスの応募があった。一般向けのICT機器・サービスで、情報アクセシビリティに配慮したものもあれば、特定の障害に特化した福祉的な支援機器・サービスなどもあった。
    • 個人開発者から企業等まで事業規模に関わらず全ての応募者に共通していたことは、社会貢献に対する真摯な姿勢とユニバーサル社会実現に向けた高い志であり、審査委員一同、深い感銘を受け、心から敬意を表するものである。
    • 各審査項目に基づく審査の概要は、以下の通りである。
      • 審査項目(1)製品の情報アクセシビリティへの配慮
        • 一般向けで情報アクセシビリティ対応に努めている製品については、専門職を含む様々な職種において多様な人が従事・活躍することを視野に入れた工夫がなされている点が高く評価された。また、いわゆる支援機器・サービスについても、最新技術を活用した多様な機能を備えたものでありつつ、障害の特性に応じたカスタマイズが可能なものや、シンプルな操作性が確保されている等、円滑なコミュニケーションの実現や日常生活の質を向上させる価値の高いICT機器・サービスを提供している。また、提供後のサポート体制についても、直接利用者の元に出向き、様々な療養シーンに対応できるよう調整し改善工夫を行っている点などが高く評価された。
      • 審査項目(2)当事者ニーズを踏まえた開発
        • 例えば、障害当事者を含めたチーム体制で開発、利用場面を広範かつ具体的に押さえ、ろう学校等の協力を得ながら開発するなど、各事業者が様々な取組を行っていることが分かった。企画・開発・提供後のそれぞれの段階において、実際の利用者のみならず、支援者、家族、地方公共団体の関連部局、当該分野の専門家等の意見を丁寧に把握したり開発過程で体験してもらったりすることで、より高いクオリティを求めて努力されている姿勢が伺えた。
      • 審査項目(3)企業としての情報アクセシビリティ確保に向けた取組
        • アクセシビリティ推進に係るチームの組成、ガイドライン・チェックリストの策定、当事者による定期的な点検等、継続的に情報アクセシビリティを確保する仕組を有している点が高く評価された。また、社内での取組を広く世間に公表したり、SNSを積極的に活用し、障害当事者に最新情報が届くよう情報発信の体制を強化しているところもあり、評価に値する。
    • 併せて、アクセシビリティに配慮した一般向けICT機器・サービスは、本年4月施行の民間企業の法定雇用率の引上げ(※)を踏まえると、障害者の一層の社会参画や就労促進、さらには起業の可能性に大きく寄与するものであり、審査委員としても、これらの製品が様々な場面で活用されることを期待している。 ※障害者雇用促進法43条第1項により、令和6年度4月より民間企業の法定雇用率は2.5%となる。
    • このような好事例を公表することは、情報アクセシビリティに配慮したICT製品・サービスやそれに関わる企業等の前向きな取組を広く世間に周知することとなり、障害当事者を含む多様な者がデジタル活用の利便性を享受し、豊かな人生を送ることができる社会の実現に資するものと考えられる。今後も、企業等における情報アクセシビリティへの取組の広がりを大いに期待したい。

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会 ワーキンググループ(第12回)配付資料
▼ 資料WG12-2生貝構成員ご発表資料
  • AI法案:禁止されるAI行為
    • 近日中に正式に確定する同法では、AIシステムに対してリスクに応じて(1)禁止されるAI行為、(2)ハイリスクAIシステム、(3)特定のAIシステムの透明性義務、(4)自主的な行動規範の4類型に分けた規律を行う他、(5)生成AIを含む汎用目的AI(General Purpose AI)に対する特別な規律を設ける
    • 禁止されるAI行為(概略)
      • 判断能力を著しく損なうサブリミナル技法や操作的・欺瞞的技法
      • 年齢、障害、特定の社会的・経済的状況に起因する脆弱性の悪用
      • 本人や集団に不利な影響を与える社会的スコアリング(例外有)
      • 個人の性格特性や特徴のプロファイリングのみに基づく犯罪予測
      • 顔識別DB作成目的のインターネット・CCTV顔画像無差別スクレイピング
      • 職場及び教育機関における感情識別(医療・安全目的の例外有)
      • 生体識別データに基づく特別カテゴリーデータの推測(例外有)
      • 法執行目的の公共のアクセス可能な空間での生体識別(例外有)
  • AI法案:ハイリスクAI
    • ハイリスクAIのカテゴリー
      • 既存EU法での適合性評価義務対象:機械、玩具、レジャー用船舶、リフト、爆発性雰囲気装置、無線機器、圧力機器、索道設備、個人用保護具、ガス機器、医療機器
      • AI法での新たな指定:バイオメトリクス(遠隔生体識別・感情識別)、インフラ管理・運用、教育や職業訓練での学生や希望者の評価や受入れの合否、雇用、労働管理、自営業へのアクセス、重要な民間・公共サービス(公的支援金給付、融資、緊急対応措置)、法執行、移民・亡命・国境管理、司法又は民主主義プロセス
        • ※審議プロセスの中でデジタルサービス法のVLOP/VLOSEが用いるレコメンダーシステムを直接ハイリスクAIに含む提案も行われたが、最終的には含まれず
    • ハイリスクAIシステムの要求事項
      • リスクマネジメントシステムの構築、データとデータガバナンス、技術文書、記録保持、透明性と利用者への情報提供、人間による監視、正確性・堅牢性・セキュリティ
      • 要求事項具体化手段としての整合規格
    • ハイリスクAIシステム提供者の義務:上記要求事項の遵守確保等
    • ハイリスクAI配備者の義務:基本権影響評価の実施と当局への提出
  • AI法案:特定のAIシステムの透明性義務
    • 自然人と直接対話するAIシステム提供者の開示義務
    • 感情識別・生体識別システム配備者の本人通知義務
    • ディープフェイク生成AIシステム配備者:当該コンテンツが人為的に生成・操作されたものであることを開示する義務
    • 汎用目的AIを含むコンテンツ生成AI提供者:AIシステムの出力が機械可読形式でマークされ、人為的に生成・操作されたことを検出できることを保証する義務
      • 前文120「本規則において、特定のAIシステムの提供者および配備者に課される、当該システムの出力が人為的に生成または操作されたものであることを検知し、開示することを可能にする義務は、規則(EU)2022/2065(※デジタルサービス法)の効果的な実施を促進するために特に関連する。これは、特に、人工的に生成または操作されたコンテンツの拡散から生じる可能性のあるシステミックリスク、特に偽情報を通じたものを含む民主的プロセス、市民的言説および選挙プロセスに対する実際または予見可能な悪影響のリスクを特定し、軽減するための、非常に大規模なオンラインプラットフォームまたは非常に大規模なオンライン検索エンジンのプロバイダーの義務に関して適用される。」
  • EU AI法案:汎用目的AI
    • 汎用目的AIモデル提供者の義務
      • 設計や学習等の技術文書作成と当局への提供
      • 下流事業者への情報開示
      • DSM著作権指令4条(学習データオプトアウト)遵守措置、学習データ要約
    • システミックリスクを有する汎用目的AIモデル(10^25FLOPs以上等)提供者の義務
      • システミックリスク特定・軽減のためのレッドチームテスト実施・文書化を含むモデル評価
      • システミックリスクの評価・軽減
      • 重大インシデントへの対応文書化と当局への報告
      • サイバーセキュリティ対策
      • →それぞれの義務は整合規格により具体化、それまでは欧州委員会主導で策定する行動規範(codes of practice)の遵守
    • 前文110「汎用目的AIモデルは、重大事故、重要部門の混乱、公衆衛生及び安全に対する重大な影響、民主的プロセス、公共及び経済の安全に対する実際の、又は合理的に予見可能な悪影響、違法、虚偽、又は差別的なコンテンツの流布を含むが、これらに限定されないシステミックリスクをもたらす可能性がある。(…)」
    • 前文133「さまざまなAIシステムが大量の合成コンテンツを生成できるようになり、人間が生成した本物のコンテンツとの区別がますます難しくなっている。こうしたシステムが広く利用可能になり、その能力が高まることは、情報エコシステムの完全性と信頼性に重大な影響を及ぼし、誤情報や大規模なマニピュレーション、詐欺、なりすまし、消費者への欺瞞といった新たなリスクを引き起こす。こうした影響、技術の進歩の速さ、情報の出所を追跡するための新たな手法や技術の必要性を考慮すると、こうしたシステムの提供者に対し、機械が読み取り可能な形式で表示し、その出力が人間ではなくAIシステムによって生成または操作されたことを検出できる技術的ソリューションを組み込むことを求めることが適切である。(…)」
  • デジタルサービス法とAI
    • EUのプロバイダ責任を規定してきた電子商取引(2000年)を元に、違法・有害情報に対するプラットフォームの責任・責務や透明性のあり方を全面的にアップデート
    • 媒介サービス事業者(IS)一般やオンラインプラットフォーム(OP)事業者一般に適用される規律の他、EU域内で月間アクティブ利用者4,500万人以上を有する「超大規模オンラインプラットフォーム(VLOP)」+「超大規模オンライン検索エンジン(VLOSE)」事業者に、偽・誤情報を含むシステミックリスクの評価・軽減義務を課す
      • 2023年4月25日に17のVLOPと2のVLOSEが指定、2024年2月全面適用開始
    • デジタルサービス法の要点
      • コンテンツモデレーション:透明性と救済
      • プロファイリング関連規制
      • VLOP/VLOSEとシステミックリスクの評価・軽減
    • コンテンツモデレーション:透明性と救済
      • 利用規約へのコンテンツモデレーションポリシー明記(IS、14条)
        • 利用者提供情報に関する制限の情報(アルゴリズムによる意思決定と人間によるレビューを含むコンテンツモデレーションのあらゆる方針・手順・手段・ツール、内部苦情処理システム手続に関する情報を含む)
        • 制限の実施における表現の自由やメディアの自由・多元性、その他基本権等の利益への配慮義務
        • VLOP/VLOSEは全サービス提供加盟国の言語で当該情報を提供
      • 透明性レポート(IS~VLOP段階、15条他)→VLOPの第一次レポート
        • 当局命令・対応、違法・規約違反別の通知・対応件数と対応時間、コンテンツモデレーション担当者訓練内容、自動処理のエラー率指標とセーフガード措置等(※VLOPは加盟国の公用語ごとに整理)
      • 削除等の理由の説明(IS、17条)→欧州委による集約データベース
        • コンテンツ削除・降格やアカウント停止等を受けた利用者への明確かつ具体的な理由説明
      • 削除等に異議がある場合の内部苦情処理システム整備(OP、20条)
        • 削除やアカウント停止等の判断が誤っていた場合の回復等
      • さらに異議がある場合の裁判外紛争処理の利用(OP、21条)
        • 紛争処理機関に対する当局の認定等
    • データ保護:プロファイリング規制
      • PF上のターゲティング広告のパラメータ等の明示(OP~VLOP段階、26条他)
      • レコメンダーシステムのパラメータ明示とユーザーによる修正可能性(VLOPはプロファイリングに基づかない選択肢の提供を含む)(OP~VLOP、27条他)
      • GDPR特別カテゴリー個人データのプロファイリング広告利用禁止(OP、26条3項)
      • 青少年保護と未成年個人データのプロファイリング広告利用禁止(OP、28条2項)
        • ※ダークパターンの禁止(OP、25条):「サービス受領者を欺いたり操作したりするような方法で、又はその他の方法でサービス受領者が自由かつ情報に基づく決定を行う能力を実質的に歪めたり損なったりする方法で、オンライン・インターフェースを設計、組織、運用しないこと」
    • VLOP/VLOSE:偽・誤情報を含むシステミックリスクの評価と軽減
      • VLOP/VLOSEは、自らのサービスがもたらしうる違法コンテンツ流布、基本権(人間の尊厳、プライバシー、個人データ保護、表現・情報の自由、非差別、児童の権利、消費者保護)、市民言説と選挙、ジェンダー暴力・公衆衛生・青少年保護等への影響等の「システミックリスク」を自ら特定・分析・評価し(34条)、合理的・比例的・効果的な軽減措置を採る義務(35条)と、公共の安全・公衆衛生への重大な脅威における危機対応メカニズムにおいて出される欧州委員会の要請決定の対象となる(36条)
      • 欧州委員会が奨励・推進・招請して策定する、行動規範(codes of conduct)(45条)や危機プロトコル(48条)を通じて具体化する共同規制メカニズム
        • デジタルサービス法採択以前から偽情報行動規範が策定、2022年6月の改訂によりディープフェイク等への対応も含まれる
      • 34条・35条の義務及び、行動規範・危機対応プロトコルの遵守について、年1回以上の独立監査を受ける義務(37条)
        • 評価・緩和措置検証のための外部研究者データアクセス提供義務(40条)
  • デジタルサービス法とAI法
    • AI法案前文118「本規則は、AIシステムおよびモデルを規制するものであり、関連する市場関係者に対し、それらを市場に投入し、サービスを開始し、または域内で使用するための一定の要件および義務を課すことにより、規則(EU)2022/2065(※デジタルサービス法)により規制される、そのようなシステムまたはモデルをサービスに組み込む媒介サービスの提供者に対する義務を補完するものである。そのようなシステムまたはモデルが、指定された超大規模オンラインプラットフォームまたは超大規模オンライン検索エンジンに組み込まれる限りにおいて、それらは規則(EU)2022/2065に規定されたリスク管理の枠組みの対象となる。その結果、規則(EU)2022/2065が対象としていない重大なシステミックリスクが出現し、そのようなモデルで特定されない限り、本規則の対応する義務は履行されていると推定されるべきである。この枠組みの中で、超大規模オンラインプラットフォームおよび超大規模オンライン検索エンジンのプロバイダーは、潜在的な悪用から生じるシステミックリスクだけでなく、サービスで使用されるアルゴリズムシステムの設計がそのようなリスクにどのように寄与するかを含め、サービスの設計、機能、使用から生じる潜在的なシステミックリスクを評価する義務がある。これらの提供者はまた、基本的権利を遵守し、適切な緩和措置を講じる義務がある。」
  • いくつかの論点
    • AI法案:AI提供者・配備者等
      • 製品安全
      • プロファイリング
      • 偽・誤情報にとどまらない操作・欺瞞
    • デジタルサービス法:プラットフォームレイヤー
      • AIとコンテンツモデレーション、レコメンダーやプロファイリング
      • AI生成コンテンツ流通への対応
    • 両法の補完関係
      • AI法案におけるAI生成コンテンツ検出可能化義務と、デジタルサービス法におけるPF側の検知・開示措置(システミックリスク軽減)
      • システミックリスク軽減義務

~NEW~
国土交通省 令和6年度国土交通省関係予算の配分について
  • 配分方針
    • 令和6年度国土交通省関係予算では、「国民の安全・安心の確保」、「持続的な経済成長の実現」、「個性をいかした地域づくりと分散型国づくり」を3本柱として、令和5年度補正予算と合わせて切れ目なく取組を進めることとしている。
    • また、社会資本整備については、ストック効果の最大化に取り組みつつ、既存施設の計画的な維持管理・更新・利活用を図りながら、上記の3本柱の実現に資する波及効果の大きなプロジェクトを戦略的かつ計画的に展開していく必要がある。
    • 以上のような点を踏まえ、一般公共事業等予算の配分に当たっては、
      • 気候変動による水害や土砂災害の激甚化に対抗する「流域治水」の加速化・強化
      • インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスの実現
      • 地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援(防災・安全交付金)
      • 効率的な物流ネットワークの早期整備・活用
      • 国際コンテナ戦略港湾の機能強化
      • 成長の基盤となる社会資本整備の総合的支援(社会資本整備総合交付金)
      • コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづくりの推進
      • 多様な世帯が安心して暮らせる住宅セーフティネット機能の強化
      • 国民保護・総合的な防衛体制の強化等に資する公共インフラ整備
        などについて、地域の実情や要望、事業の必要性や緊急性に基づき、配分を行う。
    • なお、東日本大震災からの復興関係予算については、「第2期復興・創生期間」における東日本大震災からの復興・再生に向け、復興庁が定める実施に関する計画に従い、着実に執行する。
  • 事業別配分額総括表

~NEW~
国土交通省 電気自動車のバッテリーを長持ちさせるには!?~ 電気自動車の適切な充電方法のポイント等をまとめた動画を公開します ~
  • 電気自動車のバッテリーを長持ちさせるためには、[1]常時満充電にしない、[2]頻繁に急速充電を行わない、[3]長期間充電をせずに放置しないなど、バッテリーの特性を踏まえた適切な充電方法や管理方法を理解することが重要です。
  • 国土交通省では、電気自動車の適切な充電方法やバッテリーの容量不足(電欠)を防ぐポイント等をまとめた動画を作成し、本日YouTube国土交通省公式アカウントに公開します。
  • 電気自動車の適切な充電方法、管理方法のポイント
    • 常時満充電にしない
    • 頻繁に急速充電を行わない
    • 長期間充電せずに放置しない
      • 駆動用バッテリーには寿命があり、充電できる容量が徐々に減少していきます。常時満充電の状態や、必要以上の急速充電の繰り返しは、バッテリーの劣化を早めるおそれがあります。
  • 電欠を防ぐには/電欠になってしまった場合には
    • 電気自動車は、冷暖房の使用や高速走行などにより、電力消費量が大きく変動します。
    • バッテリーの容量不足(電欠)を防ぐには、航続距離等を考慮して、事前に充電スタンドの位置を確認し、余裕を持って充電することが重要です。
    • バッテリーの残量が著しく低下すると、メーター内に警告灯やメッセージが表示されるとともに、出力が制限され、アクセルを踏んでも速度が上がらなくなるので、注意が必要です。
    • 電欠になってしまった場合には、まずは安全な場所に停車して安全を確保しましょう。

~NEW~
国土交通省 「働きやすい職場認証制度」令和5年度認証事業者公表のお知らせ~「三つ星」事業者を初めて認証しました~
  • 自動車運送事業における労働条件や労働環境に対する求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促進することを狙いとする、「働きやすい職場認証制度」について、令和5年度に申請のあった認証事業者878社が公表されましたのでお知らせします。
  • また、自動車運送業分野の特定技能制度を活用する際に、本制度の認証を受けることが条件として設定されたことをあわせてお知らせします。
  • 概要
    • 国土交通省では、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応する施策の一環として、事業者による職場環境改善の取組を国が認証し「見える化」することにより、自動車運送事業における労働条件や労働環境に対する求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促進することを狙いとする「働きやすい職場認証制度」を令和2年度に創設しました。
    • 今般、本制度の認証事務を担う一般財団法人日本海事協会にて、令和5年度申請事業者について審査が完了し、認証事業者として878社(「一つ星」628社、「二つ星」206社、「三つ星」44社)が公表されました。なお今回、制度創設以来初となる「三つ星」の認証も実施しております。今後も本制度の推進を通じて更なる職場環境改善を促進し、自動車運送事業者の安定的な人材確保に繋げてまいります。
    • また、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の一部変更について」(令和6年3月29日付閣議決定)により特定技能の在留資格に係る制度に「自動車運送業分野」が追加され、同分野における特定技能所属機関に課される条件として本制度の認証を取得することが設定されました。
  • 認証事業者数(※令和6年4月5日時点)
    • 令和5年度の認証結果を反映した、現在の認証事業者数は以下のとおり。
トラック バス タクシー 合計
一つ星 1,520 194 525 2,239
二つ星 948 142 362 1,452
三つ星 34 3 7 44
合計 2,502 339 894 3,735

~NEW~
国土交通省 第1回「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」を開催します
  • ダイハツ工業等による近年の自動車の型式指定申請における不正事案を踏まえ、メーカーの不正行為を根本から防止するための対策を検討するため、外部有識者を含めた「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」を設置し、第1回「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」を下記のとおり開催します。
  • 自動車の型式指定制度については、過去の不正事案を踏まえ、行政処分や罰則の強化等の対策を実施してきましたが、近年も相次いで自動車メーカー等による型式指定に係る不正行為が明らかとなっており、さらなる不正行為の防止策の検討が必要です。
  • 審査・監査の強化をはじめとした不正行為の抑止、早期発見のための手法等、メーカーの不正行為を根本から防止するための対策について検討する
    • 日時:令和6年4月9日(火)10:30~12:00
    • 場所:中央合同庁舎第3号館8階 特別会議室
    • 議題:近年の不正事案と国土交通省の取組、必要な不正防止策の方向性 等

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