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危機管理トピックス

「能登半島地震関連 消費者ホットライン」開設後1年間のまとめ/カスハラの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議/デジタル空間における情報流通の諸課題

2025.02.03
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更新日:2025年2月3日 新着29記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣府
  • 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(重要経済安保情報保護活用法)
  • 「身近な環境(水辺、緑地、大気など)に関する世論調査」の概要
消費者庁
  • 株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • アドパワー・ソリューションズ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
国民生活センター
  • 毛染めによるアレルギーに注意 アナフィラキシーが起きることも
  • 子どものボタン電池の誤飲事故に注意!-電池の放電によるアルカリで消化管が損傷-
  • 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」開設後1年間のまとめ
  • 「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
厚生労働省
  • 第24回薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(資料)
  • 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)~外国人労働者数は約230万人。過去最多を更新~
  • 第1回 カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議
経済産業省
  • 企業の国際的なデータ共有・利活用を推進するための「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を策定しました
  • 大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改正しました
総務省
  • 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
  • デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ(第1回)配付資料
  • 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の要約
  • 「第29回防災まちづくり大賞」受賞団体の決定
国土交通省
  • 民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和5年度春季)の結果~飛散防止対策等の対応率が96.2%に~
  • 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令を閣議決定~物流の「2024年問題」に対応するための物流改正法の一部を施行します~
  • 令和6年は過去平均(統計開始以降)を上回る土砂災害が発生~令和6年の土砂災害発生件数を公表~
  • 令和5年住生活総合調査の調査結果(速報)~5年に一度の住まいの満足度等に関する調査の速報を公表します~
  • 不動産価格指数(令和6年10月・令和6年第3四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比1.0%下落、商業用は前期比0.6%上昇~
  • 既存住宅販売量指数 令和6年10月分を公表(試験運用)~全国において、前月比0.7%下落~
  • 法人取引量指数 令和6年10月分を公表(試験運用)~全国において、前月比5.2%上昇~
  • 建設工事受注動態統計調査(大手50社調査)結果
  • 建築着工統計調査報告(令和6年計分)

~NEW~
警察庁 インターネット・ホットラインセンターにおける「ホットライン運用ガイドライン」の改定案に対する意見募集について
  1. 趣旨
    • 警察庁では、インターネット利用者等から違法情報、重要犯罪密接関連情報及び自殺誘引等情報に関する通報を受理して、警察への通報、サイト管理者等への削除依頼等を行うインターネット・ホットラインセンター(以下「IHC」という。)を運用しているものであるが、IHCの運用指針であるホットライン運用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の改定に当たり、その改定案を一般に公表し、意見を募集するもの。
  2. ガイドライン改定案の主な内容
    • 犯罪実行者募集情報の違法情報への位置付けの変更
      • 「いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策」(令和6年12月犯罪対策閣僚会議決定)において、いわゆる「闇バイト」の募集や募集者の氏名又は名称、住所、連絡先、業務内容、就業場所及び賃金について記載がない求人情報が職業安定法等に違反する旨の記載を総務省の違法情報ガイドラインに盛り込む方向で検討を進めることなどが取りまとめられた。
      • これを踏まえ、現在、IHCガイドラインにおいて重要犯罪密接関連情報(有害情報)と位置付けている犯罪実行者募集情報について、対象となる投稿の範囲を見直した上で違法情報と位置付ける。
    • その他法改正等に伴う違法情報の類型の追加等
      • ア 違法情報の類型の追加
        • 拳銃等又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的での拳銃等以外の銃砲等の所持を、公然、あおり、又は唆す行為
        • 無登録貸金業者による広告
      • イ 違法情報の対応依頼手続に関する規定の整備等
  3. パブリックコメントの実施期間
    • 令和7年1月30日(木)から同年2月12日(水)まで

~NEW~
公安調査庁 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求について
  • 公安調査庁長官は、令和7年1月27日、令和6年1月12日に8回目の期間更新決定を受け、観察処分に付されている、いわゆるオウム真理教と同一性を有する、「人格のない社団Aleph」の名称を用いる団体について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき、公安審査委員会に対し、再発防止処分の請求を行いました。
  • 現在、再発防止処分下にある「Aleph」は、令和6年7月の再発防止処分請求以降においても、同法で定められている報告すべき事項の一部を報告しておらず、公安調査庁としては、報告の是正を求めるため、指導文書の発出を繰り返し行ってまいりました。
  • しかし、「Aleph」は、指導文書の受取を拒否した上、いまだに報告すべき事項の一部を報告せず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難である状況に変化は見られません。
  • このため、現在の再発防止処分の期間満了後においても、引き続き、必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに、速やかにその危険性の程度を把握するため、改めて再発防止処分の請求を行ったものです。
  • 今次請求に係る処分の内容は、前回と同じ、(1)「Aleph」管理下の土地・建物の全部又は一部の使用禁止、(2)金品等の贈与を受けることの禁止であり、処分の期間は6か月間が相当であると考えております。
  • 今後は、公安審査委員会において、審査の上、決定がなされるものと考えております。
  • 公安調査庁としましては、引き続き、観察処分の適正かつ厳格な実施により、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・緩和に鋭意努めてまいる所存です。

~NEW~
内閣官房 国内投資拡大のための官民連携フォーラム
▼ 資料5 日本経済団体連合会提出資料
  • 目指すべき姿
    • 官民連携により成長と分配の好循環を継続させ、分厚い中間層を形成するとともに、財政の健全性を維持している
  • 政府の役割
    • 民間の予見可能性を高める中長期の計画に基づいた戦略的な政府投資と規制改革等の環境整備(官民連携による「ダイナミックな経済財政運営」の推進)
    • 民間投資が困難な分野への戦略的・集中的な投資、ワイズスペンディングの徹底
  • 企業・経済界の役割
    • 様々な社会課題解決に向けた積極的な国内での設備投資、研究開発投資、人への投資の拡大
    • 賃金引上げのモメンタムの維持・強化、適切な価格転嫁、株主への公正な分配
    • 成長と分配の好循環を確かなものとし、結果として投資超過主体へと転換
  • 民間投資の見通し
    • FD2040におけるマクロ試算では、各種改革を行った「改革実現ケース」において、実質2%、名目3%程度の成長が続き、名目GDPは30年度に737兆円、40年度に1,006兆円を達成
    • 政府が民間の予見可能性を高める中長期の計画に基づいた戦略的な政府投資を行い、民間はGX・DXなど社会課題解決に向けた積極的な国内投資を拡大することで、好循環の継続が可能
▼ 資料6 日本商工会議所提出資料
  • 政府の取組への評価
    • 令和6年度補正予算において、中小企業の生産性向上や新事業展開、省力化など成長投資を加速化させる支援策、地域を牽引する中堅企業への投資支援が措置されたことを高く評価したい。
    • 政府のこうした取組は、中小・中堅企業の投資を後押しするものである。商工会議所としては、様々な施策を各地商工会議所を通じて、周知していき、積極的な投資の拡大につなげていく所存である。
  • 中小・中堅企業の投資動向
    • 石破政権の掲げる「地方創生」の実現に向けたキーワードは「地方」と「中小企業」である。
    • 日商の調査では、中小企業の4割強が今年度に設備投資を実施しており、原材料・エネルギー価格が上昇し収益が圧迫される中でも、中小企業の設備投資意欲は依然として高い。
    • また、地域経済を牽引する中堅企業では、ここ5年ほどの間に約割が生産拠点の新設・拡張等の前向きな設備投資を行っている。今後5年間の投資計画においても、10億円超の大規模な投資計画が3割に上るほか、医療・ヘルスケア、観光、半導体関連分野など新たな成長分野への進出・事業拡大など、積極的な投資意欲を有する。
    • 政府には、こうした地方圏の投資の担い手である中小・中堅企業の意欲ある取組みを後押しする施策をさらに強化していただきたい。
    • 地域に投資を呼び込むためには、産業用地の確保をはじめ、インフラ整備が不可欠である。特に、不足する産業用地の確保に向けて、さらなる対応をお願いしたい。あわせて、道路、空港、港湾、工業用水、電力など企業立地に不可欠なインフラ整備・強靭化に、スピード感をもって取組むことが求められる。
    • また、投資によって得られる経済効果を地域に最大限波及させることが極めて重要である。政府には、新たな地方創生施策と連動し、産業集積の促進、生活サービスの質や利便性の向上、企業や地域の課題解決を担う中核人材の確保・育成など、地域経済の好循環を促すための後押しをお願いしたい。
    • なお、中小企業の新規投資を促進するには、(1)技術開発・イノベーションを創出し、(2)知的財産の創造・活用・保護の強化をしたうえで、(3)海外展開・輸出を推進することが重要。この3つを一連の流れとして有機的に支援を行えるよう、政府一体となった検討をお願いしたい。
▼ 資料7 新経済連盟提出資料
  • 国際的に極めて異例な日本の経済成長の停滞
    • この20年間の日本の名目GDP成長率(2003年から2023年までのドルベースでの成長率)は-7%。
    • 同時期の成長率がマイナスとなっている国は、日本のほかにOECD加盟国では見当たらないなど、極めて異例の状況。
  • 「仮想経済」の土台を踏まえた改革が必要
    • インターネット、スマートフォン、クラウド、AIの4つの革命により、実物経済や金融経済が「仮想経済」の土台の上に成立。
    • ハイパースケーラーのデジタル植民地となることを防ぎ、日本に人・知・金を呼び込むためには、これまでの考え方を根本的に変え、(1)税制改革、(2)積極的な移民の受入れ、(3)規制改革に取り組む必要がある。政府においてこのような取組が進められれば、新経連としても、より果敢に国内での投資促進に取り組んでいきたい
      • (1)税制改革:減税による経済成長
        • 個人の所得税や相続税の最高税率、法人税の実効税率について、OECD諸国で日本よりも高い国はほんの一握り。
        • 人や投資が日本から流出することを防ぐため、所得税の最高税率の45%への引下げや相続税の引下げを含む税率の抜本的な引下げ、二重課税であるキャピタルゲイン課税の見直し、早期の暗号資産の分離課税化が必要。これにより、「減税による経済成長」を目指すべき。
      • (2)積極的な移民の受入れ:移民なくして日本経済の再生なし
        • 人口減少・少子高齢化が進行する中で、「働き手」の確保は大きな課題であり、「移民なくして日本経済の再生なし」。
        • 積極的な移民の受入れについて、避けずに真剣に議論すべき。
      • (3)規制改革・適切なルールメイキング
        • 新たな市場を創出し、国内投資を引き出すためには、
          • 書面・対面原則の撤廃とデジタル原則の徹底を含む不合理な規制・制度の完全撤廃・見直し
          • ライドシェアなど社会的な課題解決のための新しい枠組み作りなどが外部環境として大前提。
    • 国は、客観的なデータ(エビデンス)に基づき状況を分析した上で、合理的な規制・制度のルールメイキングを行うべき。
      • 医薬品濫用問題に関する実態や原因の分析→それに沿った打ち手として適切かつ効果的な規制になっているかの検証を踏まえた上でのルール作りの実施
      • 移動の足確保のために必要な制度改革→「日本版」ライドシェアでは不十分、抜本的な新法の制定・実施
      • 地方創生2.0振興のために必要なふるさと納税の活性化:ふるさと納税は自然推移では減少に転化が予想。ふるさと納税へのポイント付与の禁止方針は撤回すべき。むしろ、民間プラットフォームやポイントマーケティングの積極活用などにより、寄附金2兆円、寄附者2,000万人を目指すべき
      • AIのリスク対応とイノベーション促進を行うための、AIに関する新たな法制度 など

~NEW~
内閣府 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(重要経済安保情報保護活用法)
  • 重要経済安保情報保護活用法の制定経緯・趣旨
    1. 背景及び経緯
      • 安全保障の裾野が経済・技術分野に拡大する中、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度は、この分野における情報保全強化の観点から、重要かつ喫緊の課題です。
      • 令和5年2月に経済安全保障推進会議において、岸田総理から、有識者会議の立ち上げ及び可能な限り速やかに検討作業を進めることとの指示を受け、同年2月に第1回有識者会議を開催し、あわせて10回の会合で議論を重ねた後、令和6年1月に「最終とりまとめ」が提出されました。
      • これを踏まえ、政府は「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」を第213回国会に提出し、この法律は、令和6年5月10日に成立し、同月17日に公布されました。
    2. 法律の趣旨
      • この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものです。
▼ 重要経済安保情報保護活用法の運用基準 概要
  • 評価対象者の選定・告知及び同意・適性評価調査
    • 情報管理者は、評価対象者の名簿を作成。
    • 適性評価実施担当者は、評価対象者に適性評価実施の告知書を交付し、同意書(又は不同意書)の提出を受ける。
    • 内閣府の調査担当者は、本人から提出された質問票、面接や関係者への質問、人事管理情報による確認、公務所・公私の団体への照会等を通じて調査を実施し、意見を付して調査結果を適性評価実施責任者に回答。
  • 評価
    • 適性評価は、各行政機関の長が、内閣府の調査結果を基に、以下の視点から、評価対象者の個別具体的な事情を十分に考慮して、総合的に判断。
      1. 情報を適正に管理することができるか
      2. 規範を遵守して行動することができるか
      3. 職務に対し、誠実に取り組むことができるか
      4. 情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか
      5. 自己を律して行動することができるか
      6. 情報を漏らすよう働き掛けを受けた場合に、これに応じるおそれが高い状態にないか
      7. 職務の遂行に必要な注意力を有しているか
  • 行政機関・適合事業者における個人情報等の管理
    • 行政機関は、適性評価に関する個人情報を、個人情報保護法やサイバーセキュリティ対策基準等に基づき、適切に管理。
    • 適性評価の実施に関する文書の行政機関における保存期間は10年(不同意・同意の取下げの場合は3年)。
    • 適合事業者は、行政機関から通知された適性評価の結果等を適切に管理(行政機関は契約にその旨を規定)。
  • 適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限
    • 行政機関及び適合事業者は、法令に基づく場合等を除き、適性評価の実施に当たって取得する個人情報を、重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、又は提供してはならない

~NEW~
内閣府 「身近な環境(水辺、緑地、大気など)に関する世論調査」の概要
  • あなたは、水辺、緑地、大気などの身近な環境について、関心がありますか。(○は1つ)
    • 関心がある(小計)86.5%(関心がある38.9%、ある程度関心がある47.7%)
    • 関心がない(小計)13.2%(あまり関心がない12.0%、全く関心がない1.2%)
  • あなたの身近には、どのような環境がありますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 花壇、街路樹、公園などの豊かな緑地59.1%
    • 川、湖沼、海などのきれいな水辺40.9%
    • 清浄な空気・星空が見える澄んだ空37.9%
    • 花、果樹、森林などの季節に応じた自然の香りのある環境35.6%
    • ほとんどない11.6%
  • あなたは、観光先を選ぶ際に、どのような環境があることを意識しますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 川、湖沼、海などのきれいな水辺54.3%
    • 清浄な空気・星空が見える澄んだ空44.5%
    • せせらぎ、波音、小鳥のさえずりなどの心地よい自然の音がする環境43.8%
    • 花、果樹、森林などの季節に応じた自然の香りのある環境42.5%
    • 特に意識しない14.9%
  • あなたは、現在身近にある水辺、緑地、大気などの環境について満足していますか。(○は1つ)
    • 満足している(小計)77.0%(満足している13.7%、まあ満足している63.2%)
    • 不満だ(小計)22.5%(やや不満だ18.6%、不満だ3.9%)
  • 満足している点は何ですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 気持ちよく暮らすことができる74.3%
    • 健康によい暮らしができる51.0%
    • 地域の方々と交流しやすい22.2%
    • 子育てしやすい暮らしができる21.7%
  • 満足していない点は何ですか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 散歩する場所や遊び場が少ない45.6%
    • 空気が悪い38.6%
    • 緑が少ない32.3%
    • 水辺が少ない28.8%
    • その他26.5%
  • あなたが日頃の生活の中で、身近な環境について、気持ちよさを感じるのは、どのようなときですか。(○はいくつでも)(上位3項目)
    • きれいな青空や星空をみたとき65.6%
    • 季節に応じた自然の香りのある環境を感じたり、見たりしたとき62.4%
    • 豊かな緑地に接したり、豊かな緑地を見たりしたとき59.2%
  • あなたは、身近にどのような環境が増えてほしいと思いますか。(○はいくつでも)(上位2項目)
    • 清浄な空気・星空が見える澄んだ空51.8%
    • 花壇、街路樹、公園などの豊かな緑地50.6%
  • あなたは、居住場所を選ぶ場合に、生活の便利さを重視しますか、それとも環境の豊かさを重視しますか。(○は1つ)
    • 生活の便利さよりも環境の豊かさを重視する(小計)30.7%(生活の便利さよりも環境の豊かさを重視する7.4%、どちらかといえば生活の便利さよりも環境の豊かさを重視する23.3%)
    • 環境の豊かさよりも生活の便利さを重視する(小計)67.2%(どちらかといえば環境の豊かさよりも生活の便利さを重視する58.6%、環境の豊かさよりも生活の便利さを重視する8.5%)
  • あなたは、身近な水環境のうち、水辺について、どのような改善策を期待しますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 水質汚濁の改善58.1%
    • 散乱ごみの対策56.9%
    • 緑や生き物の豊かさ46.2%
    • 水に親しみやすい場所の増加26.4%
  • あなたは、身近な水辺、緑地、大気などの環境の保全活動で何か取り組んでいることはありますか。(○はいくつでも)(上位1項目)
    • ごみ拾いなどのクリーン活動30.1%
    • 特に取り組んでいない57.1%
  • 身近な環境の保全に取り組む機会があれば、どのような活動に取り組みたいと思いますか。(○はいくつでも)(上位3項目)
    • ごみ拾いなどのクリーン活動53.2%
    • 豊かな緑地の整備22.3%
    • 季節に応じた自然の香りのある環境の保全21.0%
    • 取り組みたいと思わない15.7%
  • あなたの身近な水辺、緑地、大気などの環境は、こどもの頃と比べてどのように変化していると思いますか。(○は1つ)
    • 豊かになっている13.4%
    • 変わらない30.7%
    • 貧しくなっている53.9%
  • あなたが、身近にあるきれいな水辺や緑地の環境で過ごす時間は、これまでどの程度ありましたか。(○は1つ)
    • あった(小計)82.7%(ほとんど毎日19.9%、週に1~2日程度16.6%、月に1~2日程度25.2%、年に1~2日程度21.0%)
    • ほとんどなかった17.0%
  • あなたの身近な水辺、緑地、大気などの環境は、これから先、どうなっていくと思いますか。(○は1つ)
    • 豊かになっていく10.7%
    • 変わらない41.3%
    • 貧しくなっていく47.8%
  • あなたにとって、身近な水辺、緑地、大気などの環境はどのような場だと思いますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 休息・やすらぎの場83.5%
    • 運動やレクリエーションの場33.2%
    • こどもを育てる場32.4%
    • 家族団らんの場27.6%

~NEW~
消費者庁 株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 消費者庁は、本日、株式会社東亜産業に対し、同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
  • 違反行為者の概要
    • 名称 株式会社東亜産業(以下「東亜産業」という。)(法人番号8180001044475)
    • 所在地 東京都千代田区外神田二丁目5番12号
    • 代表者 代表取締役 深井 昭匡
    • 設立年月 平成8年9月
    • 資本金 9000万円(令和7年1月現在)
  • 課徴金納付命令の概要
    1. 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
      • 「ウイルスシャットアウト」と称する商品(以下「本件商品」という。)
    2. 課徴金対象行為
      • ア 表示媒体
        • (ア)自社ウェブサイト
        • (イ)「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト
      • イ 課徴金対象行為をした期間
        • (ア)自社ウェブサイト
          • 令和2年2月26日
        • (イ)「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト
          • 令和2年2月27日
      • ウ 表示内容
        • (ア)自社ウェブサイト
          • 本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」等と、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
        • (イ)「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト
          • 本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首にかけた人物の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・この季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」等と、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
      • エ 実際
        • 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、東亜産業に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、東亜産業から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
        • なお、前記ウ(ア)の表示について、「※使用環境によって効果が異なります。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウ(ア)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
    3. 課徴金対象期間
      • 令和2年2月26日から同年3月10日までの間
    4. 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
      • 東亜産業は、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとする根拠資料が客観的に実証された内容のものであること及び表示された効果や性能と根拠資料により実証された内容が適切に対応していることを十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
    5. 命令の概要(課徴金の額)
      • 東亜産業は、令和7年9月1日までに、1651万円を支払わなければならない。

~NEW~
消費者庁 アドパワー・ソリューションズ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 消費者庁は、本日、アドパワー・ソリューションズ株式会社に対し、同社が供給する四輪車の燃費向上効果等を標ぼうする商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
  • 違反行為者の概要
    • 名称 アドパワー・ソリューションズ株式会社(以下「アドパワー・ソリューションズ」という。) (法人番号8010703002334)
    • 所在地 東京都千代田区二番町1番2-216号
    • 代表者 代表取締役 冨澤 直子
    • 設立年月 平成25年7月
    • 資本金 100万円(令和7年1月現在)
  • 課徴金納付命令の概要
    1. 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
      • 「AdPower」、「AdPower Diesel」及び「AdPower Diesel Plus」と称する商品(以下これらを併せて「本件商品」という。)
    2. 課徴金対象行為
      • ア 表示媒体
        • 「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
      • イ 課徴金対象行為をした期間
        • 令和3年11月15日から令和4年12月16日までの間
      • ウ 表示内容
        • 例えば、本件商品について、令和3年11月15日、同年12月10日、同月21日、同月28日及び令和4年3月4日から同月25日までの間、「アドパワー」と称する自社ウェブサイトにおいて、「EFFECTS貼るだけで得られる効果」、「パワーレスポンスUP エンジン内の空気の流れがスムーズになり、馬力・トルク共に向上します。貼った瞬間効果を感じたという声が多く寄せられています。」、「燃費に好影響 エンジンの燃焼効率が改善されることで、燃費の改善が期待できます。運送会社における燃費測定データ」等と表示するなど、「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を四輪車のエアクリーナーに貼付するだけで、燃費、馬力及びトルクが向上し、また、排ガスを削減する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
      • エ 実際
        • 前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、アドパワー・ソリューションズに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、アドパワー・ソリューションズから資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
    3. 課徴金対象期間
      • 令和3年11月15日から令和5年3月2日までの間
    4. 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
      • アドパワー・ソリューションズは、本件商品について、前記(2)ウの表示の裏付けとする根拠資料が、客観的に実証された内容のものであること及び実証された内容が表示された効果や性能と適切に対応していることを十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
    5. 命令の概要(課徴金の額)
      • アドパワー・ソリューションズは、令和7年8月29日までに、338万円を支払わなければならない

~NEW~
国民生活センター 毛染めによるアレルギーに注意 アナフィラキシーが起きることも
  • 内容
    • 旅行当日、自分で毛染めをした。その後車で空港に向かい、到着したらだんだん意識がもうろうとしてきた。空港の診療所で診てもらったところ「アナフィラキシーショックを起こしている」と言われ、救急車で近隣の病院に行き、抗アレルギー注射を打って事なきを得た。しかし、旅行には行けなかったし、まだ体調がすぐれない。染める前にパッチテストはしていない。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • ヘアカラーリング剤の中でも酸化染毛剤(ヘアカラー、ヘアダイ、白髪染め、おしゃれ染めなどと呼ばれる)は、アレルギー性接触皮膚炎を起こしやすい傾向があります。また、様々な症状が現れる急性のアレルギーであるアナフィラキシーが起こることがあります。
    • これまでに異常を感じたことがなくても、継続的に毛染めをするうちにアレルギーになることがあります。酸化染毛剤を使用する際は、必ず毎回パッチテストをしましょう。美容院などで行う際も注意が必要です。
    • 酸化染毛剤により一度でも、かゆみ、赤み、痛みなどの異常があった人は、以後の使用は絶対にやめてください。パッチテストもしないでください。一度目のアレルギー症状が軽くても、使用し続けるとしだいに症状が重くなる場合があります。
    • 異常を感じた場合は、使用を止めて、医療機関を受診しましょう。

~NEW~
国民生活センター 子どものボタン電池の誤飲事故に注意!-電池の放電によるアルカリで消化管が損傷-
  • コイン形リチウム電池やボタン形アルカリ電池などを誤飲した場合、電池の放電により作り出されたアルカリによって、食道や胃などの消化管を損傷(化学やけど)する危険性があり、過去には死亡事故も発生しています。
  • こんな事故が起きています
    • 事例1 自宅で子どもが突然泣き出し、本人がボタン電池を誤飲したと申告。近医受診しX線検査で胃内に異物が認められ当院受診。上部内視鏡検査で1.5cm大のボタン電池を認め、摘出した。絵を描くおもちゃの電池のふた(ネジ止めなし、パカッと外せるタイプ)が壊れて落ちており、しまっていたおもちゃ箱の中に電池だけ外れて落ちていたようだ。(事故発生年月:2024年4月、5歳・男児)
    • 事例2 扇風機のリモコンのふたが開いていてコイン形リチウム電池(CR2025)がないことに気づいた。ふたはコインで開けるタイプでかなり固い。特に子どもに症状はなかったが、誤飲を疑い翌日に近医を受診、X線検査で陰影を認め救急搬送となり、全身麻酔下で内視鏡的異物摘出を行った。(事故発生年月:2023年12月、1歳3カ月・男児)
  • ボタン電池を飲み込んでしまうと…
    • ボタン電池が体内で消化管に接触して消化液等の電解質に電気が流れると…
    • 電気分解によってアルカリ(タンパク質を溶かす性質がある物質)が作り出されタンパク質で構成された消化管壁が損傷(化学やけど)を受ける可能性があります
  • 鶏肉で確かめたところ・・・
    • 生理食塩水に浸した鶏肉にボタン電池を接触させて接触部付近の損傷具合を確認しました。
    • 10分ほどでくぼみができるほどの損傷が!
  • 消費者へのアドバイス
    • ボタン電池は
      • 絶対に子どもの手が届くところに置かない
    • ボタン電池が使用された商品は
      • 商品と電池の種類等を把握する
      • 子どもの手が届くところに放置しない
      • 落下しやすいところに設置しない(落ちた衝撃で電池が飛び出すことがあります)
      • 電池収納部やふたに破損やねじ脱落などがないことを確認する
    • 誤飲した(かもしれない)場合には直ちに受診してください!
      • 受診の際は、できれば誤飲した電池がわかるものを持参してください。(同じ電池、パッケージ、使用されていた機器など)

~NEW~
国民生活センター 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」開設後1年間のまとめ
  • 昨年1月に発生した「令和6年能登半島地震」に関し、国民生活センターでは、被災地域および被災者の方々の支援と、当該地域の消費生活センター等のバックアップを目的として、令和6年1月15日(月曜)に、災害救助法の適用があった市町村が所在する4県(石川県、新潟県、富山県、福井県)を対象にした特設電話相談窓口「能登半島地震関連 消費者ホットライン(電話番号:0120-797-188、通話料無料、受付時間:10時~16時)」を開設しました。
  • 開設から1年が経過しましたので、この間に寄せられた相談についてとりまとめました。
  • 相談事例
    • 1月~3月に寄せられた相談
      • ブルーシート掛けを依頼したら、当初の額を大きく上回る施工費を請求された
        • 地震で屋根の瓦が外れたのでブルーシートをかけたいと思い、近所の工務店に電話をしたら「国から出る補助金5万円を少し出るぐらいでできる」というため、補助金プラス2~3万円程度で出来るかと思って施工を依頼した。しかし作業後、代金約18万円の請求を受けた。高額であり減額して欲しい。(2月受付 相談者:60歳代 男性 石川県)
      • その他、以下のような相談も寄せられています
        • 建物損害割合の判定が、自治体と加入している共済で大きく異なり納得できない。
        • 給湯器が壊れたアパートから実家に避難したが、家賃は払わないといけないか。
    • 4月以降に寄せられた相談
      • 国の機関を名乗り、地震調査に訪問すると電話があったが本当か
        • 高齢の母宛に、国の地震調査の機関を名乗る人から電話があり、「地震の影響について家屋の調査に行く」と言われたという。自宅は確かに被災したが家屋が傷むほどのことはなく、母は断ったが、明日行くと言われ電話を切られたようだ。何か火災保険のようなものに加入しているかどうかも聞かれたと言う。国の機関が被災被害の大きくない地域まで家屋調査をすることがあるのか知りたい。(8月受付 相談者:50歳代 男性 富山県)
      • その他、以下のような相談も寄せられています
        • 蓄熱式暖房機が転倒したが、設置時に必要な壁の補強がされていなかったようだ。
        • 修理工事で必要な厚さより薄い耐震壁が使われているが、工事を継続してもよいのか。
        • 国に認められた機関と言われ地震保険の申請サポート契約をしたがやめたい。
        • 床下点検すると電話してきた事業者に訪問を断りたいが連絡先がわからない。
  • 相談の傾向
    • 地震による災害では住宅などの建物が被害を受けることが多く、『能登半島地震関連 消費者ホットライン』にも、住宅関連の相談が多く寄せられました。
    • 地震発生直後からしばらくの間は、自宅の屋根や壁等の応急修理や賃貸借契約に関する相談、自治体が発行する罹災証明に関する問い合わせ等が寄せられました。被災から3カ月以上経過してからは、自宅の内装修理等の住宅修理工事や火災保険の申請サポート、屋根・床下点検に関する相談など、本格的な生活再建に伴う相談が寄せられました。
  • アドバイス
    • 工事業者に住宅の修理等を依頼する場合は事前にできるだけ比較検討してください。
    • 「修理に火災保険が使える」「申請をサポートする」と勧誘されたら要注意!
    • 訪問や電話勧誘を受けて契約しても、クーリング・オフができる場合があります。
    • 被災地以外の地域でも、災害に便乗した詐欺的トラブルに注意してください。
    • 不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター 「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
  • SNSの広告で「#定期縛りなし」の#サプリを発見!
    • 1回限りでお得に試せてラッキー♪と思ったら…
    • え!?2回目が届いちゃった
    • 「解約するまで続く#定期購入」の意味なんて思わなかった
    • 188に相談!
  • 相談事例
    • 「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった。解約したい
      • スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。(2024年7月受付 50歳代 男性)
    • 「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった
      • 2カ月前にSNSアプリを見ていた時に「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきた。興味を持ち広告上の「注文する」ボタンをタップし注文した。商品が届き代金の約1,900円はコンビニ後払いで支払った。
      • 翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否した。しかしその後、後払い決済業者から約15,000円を請求され、受け取り拒否した荷物は育毛剤の2回目分だったと分かった。定期購入ではなく、1回限りの注文をしたと思っていたし、2回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない。(2024年10月受付 50歳代 女性)
  • 消費者へのアドバイス
    • 「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります
      • 全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
    • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
      • インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。
      • 上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
    • 「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう
      • スクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してください。
      • なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

~NEW~
厚生労働省 第24回薬害を学び再発を防止するための教育に関する検討会(資料)
▼ 参考資料1 デジタル版教材「薬害を学ぼう」
  • これまで数々の薬害が繰り返されてきました。なぜ薬害は起こったのでしょうか。代表的な薬害を詳しく見ながらその原因を考えてみましょう。
    • キノホルム製剤によるスモンの発生
      • 「キノホルム」は、1900年頃にスイスで傷薬として販売された薬で、日本では整腸薬として使われるようになりました。1960年代、キノホルムの入った整腸薬を飲んだ人に、全身のしびれ、痛み、視力障害などが起こりました。当初は伝染病が疑われ、原因究明が遅れたため、1万人を超える人が被害にあったといわれています。
      • 当時、世界各国でキノホルムの危険性に関する警告がなされていましたが、製薬会社は「安全な整腸薬」として販売し、医師はそれを疑うことなく患者に処方し、国も安全性の審査が十分になされず、未曾有の被害を起こしてしまったのです。
      • これらをきっかけに、薬の安全性を確保するための法律改正や薬の副作用で被害を受けた人を救済する制度の創設がなされました。スモンは、社会の仕組みに影響を与え、国や製薬会社、医療従事者といった関係者に様々な教訓をもたらした薬害です。
    • サリドマイドによる胎児の障害
      • 「サリドマイド」は1960年前後に睡眠薬や胃腸薬として販売された薬です。はじめは西ドイツで販売され、日本でも「妊婦や小児が安心して飲める安全無害な薬」をキャッチフレーズに販売されました
      • ところが、この薬を妊娠初期に服用した母親から、手や足、耳(聴力)、内臓などに障害のある子どもが次々と誕生したのです。これに気づいた西ドイツの医師がサリドマイドの危険性を警告し、欧州各地ではすぐに薬の販売中止と回収が行われました。しかし、日本で薬の販売中止が発表されたのは警告後10ヶ月も経った後となり、被害が拡大したのです。
      • これをきっかけに、薬の副作用が胎児に及ぶ場合があることが広く知られ、胎児への影響の確認(動物実験)が義務づけられました。また、副作用の発生を監視する制度が作られるなど、薬の安全性の確認がより注意深くなされるようになりました。
  • 関係者の役割
    • 製薬会社
      • 様々な試験などを通じて、安全な薬を開発・製造する役割
      • 薬の販売を開始した後も情報を集め、適切な対応をする役割
      • 危険が分かった薬の販売中止・回収
      • 薬の説明書(添付文書)を通じて正しい情報を伝える など
    • 国/PMDA
      • 薬の有効性・安全性や、製薬会社の行動などをチェックする役割
      • 薬の安全性などをチェックするための基準を作成する
      • 薬の承認を取り消す、薬の回収命令など製薬会社に適切な指導を行う など
    • 医療従事者(医療機関)/薬局
      • 薬を正しく処方する役割、薬の情報を正しく説明する役割
      • 薬の使用後の状況を見極めて処方する など
      • 薬の副作用が起きた場合に国や製薬会社に報告する役割
    • 国民(消費者)
      • 消費者として主体的に関わる役割
      • 自分の使う薬に関心を持つ
      • 関係者(国、製薬会社、医療機関)の役割や行動をチェックする など
    • 【行政の評価・監視】医薬品等行政評価・監視委員会
      • 医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの専門的立場から、医薬品行政を監視し、施策の実施状況を評価する役割
      • 第三者の立場から、自ら議題を決めて審議を行う機関
      • 必要に応じて、対応すべき施策に関する意見や勧告等を行い、医薬品等の安全性確保や薬害の再発防止を図る
  • 薬害の起こらない社会にするために、どうすればいいのか次の3点から考えてみよう。
    • 薬の安全性などの情報を共有し、関係者がそれぞれの役割を果たすためには具体的にどのようなことをすればよいか。
    • たちが消費者の立場から、薬に関する情報を得たり、薬を使用して問題があった場合にはどのような情報を発信すればよいか。
    • 今の社会の仕組みで改善する点はないか。どのような点を改善すればよいか。

~NEW~
厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)~外国人労働者数は約230万人。過去最多を更新~
  • 厚生労働省はこのほど、令和6年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
  • 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援等を目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
  • 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)で、数値は事業主から提出のあった届出件数であり、令和6年10月末時点の雇用状況を集計したものです。
  • 届出状況のポイント
    • 外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新し、対前年増加率は12.4%と前年と同率。
    • 外国人を雇用する事業所数は342,087所で前年比23,312所増加、届出義務化以降、過去最多を更新し、対前年増加率は7.3%と前年の6.7%から0.6ポイント上昇。
    • 国籍別では、ベトナムが最も多く570,708人(外国人労働者数全体の24.8%)、次いで中国408,805人(同17.8%)、フィリピン245,565人(同10.7%)の順。
    • 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が届出義務化以降、初めて最も多くなり718,812人、前年比122,908人(20.6%)増加、次いで「身分に基づく在留資格」が629,117人、前年比13,183人(2.1%)増加、「技能実習」が470,725人、前年比58,224人(14.1%)増加、「資格外活動」が398,167人、前年比45,586人(12.9%)増加、「特定活動」が85,686人、前年比14,010人(19.5%)増加。

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厚生労働省 第1回 カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議
▼ 資料3-1 厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課提出資料
  • カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(2022年2月作成)
    • 令和2年1月、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められ、カスタマーハラスメント対策の強化は急務。
    • そこで、厚生労働省は委託事業により、小売業、運輸業、飲食サービス業、宿泊業等、顧客と接することの多い業種に属する企業12社にヒアリング等を行い企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策等をまとめた「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成。
  • マニュアルの基本構成
    • 1.カスタマーハラスメントの発生状況、2.カスタマーハラスメントとは、3.カスタマーハラスメント対策の必要性、4.企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策、5.企業の取組のきっかけ、メリット、運用について
  • マニュアルが対象とする「カスタマーハラスメント」のイメージ
    • 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
    • 「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
      • 企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
      • 要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
      • 「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
    • (要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
      • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
      • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
      • 威圧的な言動
      • 土下座の要求
      • 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動 等
    • (要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
      • 商品交換の要求
      • 金銭補償の要求
      • 謝罪の要求(土下座を除く)
  • カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み
    • 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発
      • 組織のトップが、カスタマーハラスメント対策への取組の基本方針・基本姿勢を明確に示す。
    • 従業員(被害者)のための相談対応体制の整備
    • 対応方法、手順の策定
    • 社内対応ルールの従業員等への教育・研修
      • 顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームへの社内における具体的な対応について、従業員を教育する。
    • 事実関係の正確な確認と事案への対応
      • カスタマーハラスメントに該当するか否かを判断するため、顧客、従業員等からの情報を基に、その行為が事実であるかを確かな証拠・証言に基づいて確認する。等
  • 業種別カスタマーハラスメントの取組支援
    • 事業概要
      • 総合的ハラスメント事業(委託事業)を一部拡充し、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策に関心を持つ業界団体が業界内のカスハラの実態を踏まえ、業界共通の対応方針等を策定・発信するまでの支援をモデル事業として行い、一連の取組・ノウハウを広く普及させる。
    • 事業内容・スキーム
      • 企画委員会の実施事項
        • 業界として実施する取組の検討、決定
        • 業界団体を通じての会員企業への実態把握調査
        • 業界共通の対応方針、対処法の策定
        • 対応方針等を周知するためのコンテンツ作成
        • 企画委員会による研修の実施
      • 策定された対応方針等をプレスリリース
      • 業界傘下企業への周知(店内掲示ポスター等)
▼ 資料3-2 消費者庁消費者教育推進課提出資料
  • カスタマーハラスメントに関わる消費者庁の取組
    • 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(令和5年3月、閣議決定)において、消費者が事業者に適切な意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものであり、消費者市民社会の形成に資する行動である旨明記。
    • 消費者向けの啓発チラシや啓発ポスターを、消費者教育ポータルサイトやSNS等を通じて周知。
    • 従業員向け消費者教育研修プログラムを開発し、カスハラ関連の内容を記載(令和5年度)。同プログラムを活用した研修(講師派遣)を実施(令和6年度)。
  • 消費者教育推進基本方針(抜粋)
    • Ⅰ 消費者教育の推進の意義
      • 1 消費者を取り巻く現状と課題
        • (2)社会情勢の変化
          • (自然災害等の緊急時)
            • さらに、こうした緊急時に、消費者による従業員等への行き過ぎた言動が見られたことも踏まえると、消費者は適切な意見の伝え方を身に付けるとともに、事業者は消費者の声を受け止め、両者が適切なコミュニケーションをとることで信頼関係が失われることを防ぐ観点も必要である。
      • 2消費者教育の推進の必要性
        • (2)「消費者市民社会」の意義
          • 事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながり得る。こうした行動は、消費者市民社会の一員としての行動ということができる。(略)消費者と事業者が従来の取引等において相対する関係から、共通の目標の実現に向けて共創・協働するパートナーとしての関係へと高めていくことが重要である。
    • Ⅲ 消費者教育の推進の内容に関する事項
      • 2消費者教育の人材(担い手)の育成・活用
        • (7)自ら学び行動する消費者
          • 社会のデジタル化の進展により、取引や情報発信の枠組みが大きく変革する中で、フリマアプリのように消費者が販売者になったり、SNSやウェブサイトへの書き込み等の情報提供を行ったりする際には、他の消費者へ被害を与えることのないよう、情報リテラシーや情報モラルの重要性についての意識を高め、十分注意をする必要がある。事業者に対する消費者の不適当な言動が問題とされる例も多い。また、消費者が持続可能な社会の形成に向けた情報等を主体的に広く発信することも可能になっている。公正で健全な市場への参加者という自覚を育成していくことも必要である。
  • 消費者教育ポータルサイト、SNS等での周知
    • 消費者・消費者教育の担い手向けに啓発資料等を周知
  • 従業員向け消費者教育研修プログラムの活用
    • 従業員向け消費者教育研修プログラム「消費生活のキホン」を活用した講師派遣を実施
▼ 資料3-3 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課提出資料
  • 旅館業法における宿泊を拒むことができる事由の改正
    • 営業者が、宿泊しようとする者から無制限に対応を強いられた場合、宿泊者の衛生に必要な措置をはじめ、旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障を来すおそれがあるため、旅館業法等の一部を改正する法律(※)により、新たに、宿泊を拒むことができる事由として、特定の要求が行われたときを追加する改正が行われた。
    • 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)(抄)
      • 第五条 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
      • 三 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
  • 内容面
    • 厚生労働省令で定める事項
      • 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(障害者差別解消法の社会的障壁の除去を求める場合は除く(筆談等を求めることや視覚障害者が部屋まで誘導を求めること等))
    • 具体例(指針)
      • 不当な割引・アップグレードや、土下座等を繰り返し要求
  • 方法面
    • 厚生労働省令で定める事項
      • 従業者の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの(合理的な理由があるもの(例えば、障害の特性により外形的に乱暴な言動をしてしまうと把握できる場合等)は除く)
    • 具体例(指針)
      • 従業員に対し、長時間にわたり、不当な要求を繰り返す
  • 新たな拒否事由に該当するものの例
    • 不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
    • 対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
    • 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの
    • 「宿泊しようとする者の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
      • 当該旅館・ホテルの提供するサービスに瑕疵・過失が認められない場合/要求の内容が、当該旅館・ホテルの提供するサービスの内容とは関係がない場合
    • 「要求を実現するための手段・態様が不相当な言動」の例
      • (要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
        • 身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求、継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動、拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)、差別的な言動、性的な言動、従業員個人への攻撃、要求
      • (要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
        • 商品交換の要求、金銭補償の要求、謝罪の要求(土下座を除く。)

~NEW~
経済産業省 企業の国際的なデータ共有・利活用を推進するための「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を策定しました
  • 経済産業省は、企業の実務担当者向けに「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を策定しました。本マニュアルは、企業が国際的なデータ共有・利活用を行う上で直面する主要なリスクを把握し、適切な打ち手を検討するための指針となります。
  • 背景
    • IoTやDXの普及、サプライチェーンの透明化の要請等を背景に、企業における国際的なデータ共有・利活用の動きが拡大しています。同時に、各国・地域においてデータに関する法制の整備も進められており、企業が保有する産業データの越境移転の制限や政府によって強制的な開示等を課す規制等が存在します。これらの規制は国際的な企業活動における制約要因となり、中長期的には我が国の産業全体の競争力やデジタル基盤の確立・普及にも影響を及ぼすことも懸念されます。
    • このような背景から、経済産業省は、「国際データガバナンスアドバイザリー委員会」及び「国際データガバナンス検討会」(デジタル庁・経済産業省共催)の下、2024年5月30日に「産業データサブワーキンググループ」を設置し、産業データの国際的な共有・利活用に伴うリスクと企業が取り得る打ち手等について、特に越境移転に焦点を当て、整理を行ってきました。
    • この度、上記サブワーキンググループでの議論を踏まえ、「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を策定しました。越境移転に関するパーソナルデータの議論は国際的にも積み重ねられてきたところですが、「パーソナルデータ」以外のデータ(マニュアル中では「非パーソナルデータ」といいます。)にも焦点を当てた初めてのマニュアルになります。個別企業におけるデータ共有・利活用の促進を通じて、中長期的な産業競争力の強化や、企業横断的なデジタル基盤の確立にも寄与することを目指しています。
    • 本マニュアルは、企業の規模や業種を問わず、製造業やITサービス業を含む幅広い産業を対象に、企業の事業部門、リスク・コンプライアンス部門、法務部門、データマネジメント部門等の実務担当者を主要な読者として想定しています。
  • 「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」の概要
    1. 検討の位置付け
      • 日本が国際的に打ち出しているDFFT(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)の理念に基づき、本マニュアルでは、「自由な流通・利用促進」、「機密性・権利の保護」、「信頼性の担保」を「実現したい価値」としています。その裏返しとして、「他国・地域に保管しているデータに自由にアクセス・管理できない」、「重要なデータ(機密性・権利)が守れない」、「データが信頼できない」ことをリスクとしています。
    2. 越境データ管理等のステップ
      • 本マニュアルでは、3つのステップ(〈1〉リスクの可視化、〈2〉リスクの評価、〈3〉打ち手の実施)を定め、各ステップのプロセスを解説しています。また、想定される代表的なリスクを「政府の行為によるリスク」と「民間企業の行為によるリスク」にカテゴリー分けし、前者を中心として、そのリスクに対し有効と考えられる打ち手の方向性を整理しています。
    3. 想定リスクと打ち手
      • 本マニュアルでは、特に越境移転に焦点を当て、「政府の行為によるリスク」の
        • データ移転・事業活動の制限(データローカライゼーション)、
        • データの強制的なアクセス(ガバメントアクセス)、
        • データの共有・開示の義務化
      • について、上記2のステップに基づいて具体例をまとめています。

~NEW~
経済産業省 大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改正しました
  • 経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を公表しています。
  • 今般、最新の情報をもとに当該リストを改正しました。本リストは、令和7年2月5日から適用します。
    • ※国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出許可申請を義務付ける制度。
  • 本件の概要
    • ※外国ユーザーリストについて、最新の情報をもとに検討した結果、改正後の掲載団体は合計15か国・地域の748(42増)の団体となります。
▼ 外国ユーザーリスト
  • 今後の予定
    • 令和7年2月5日(水曜日) 適用
  • (参考)外国ユーザーリストとは
    • キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。平成14年4月のキャッチオール規制導入時より公表しています。

~NEW~
総務省 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
  • 電話を用いた特殊詐欺による被害が深刻化する中、携帯電話の犯行利用は近年増加傾向にあります。また、犯行利用された携帯電話は、一見して判別できないほど精巧に偽変造された本人確認書類を利用して契約されていることが判明しています。こうした事態を受けて、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)において、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する」と決定されたところです。
  • これを受け、携帯電話契約時等の本人確認方法のうち、本人確認書類の写しを用いる方法を廃止するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。
▼ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ(第1回)配付資料
▼ 資料1-3制度WGにおける検討の進め方について(案)
  • 背景・目的
    • デジタル空間において、違法・有害情報の流通は依然深刻な状況であり、また、生成AI等の新しい技術やサービスの進展の流通に伴う新たなリスクなど、デジタル空間における情報流通に伴う様々な諸課題が生じている。
    • 令和5年11月から開催された「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」(以下「健全性検討会」という。)において、デジタル空間における情報流通に伴う様々な諸課題に対し、制度的対応に係る提言がなされた(令和6年9月)。
    • 上記提言後も、デジタル空間における情報流通を巡る環境は変化してきており、新たな問題(SNS上の闇バイトの募集の投稿に関する問題など)への対応の在り方についても併せて検討を進める必要がある。
    • 諸外国においても、デジタル空間における情報流通を巡る課題への対応について、様々な試行錯誤がなされている状況。
    • これらを踏まえ、令和6年10月から開催している「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」(以下「諸課題検討会」という。)の下に開催される本WGでは、デジタル空間における情報流通に係る制度整備の在り方について、検討を行う。
    • 必要に応じて、諸課題検討会(親会)や広告WGでの議論とも連携。
  • 違法情報に対するPF事業者の対応の在り方
    • 健全性検討会では、コンテンツモデレーションの実効性を確保するための方策として、「外部からのコンテンツモデレーション申出・要請窓口の整備・公表やコンテンツモデレーションの実施の要否・内容を判断するための体制の整備等について、具体化を進めることが適当」と提言された。
    • これに対し、パブリックコメントでは、「情報伝送PF事業者にとって、多くの情報は、自ら正誤を検証することができない情報であり、情報伝送PF事業者に対応を期待する際、不可能を求めるものであってはならない」等との意見が出された。
    • 論点(案)
      1. 今後、権利侵害情報については、情報流通プラットフォーム対処法において、自らの権利を侵害されたとする者から当該情報の削除申出を受け付ける窓口の整備を含む迅速な対応が求められることとなる。一方で、その他の違法情報については、情報そのものによる被害者がいないものもあるが(SNS上の闇バイトの募集の投稿等)、「コンテンツモデレーション申出・要請窓口」について、誰が何を通報する窓口を整備するべきか。
      2. PF事業者にとっては違法情報に該当するかどうかの判断が難しいという意見もある中で、どういった相手からの通報を優先的に対応していくべきか。
      3. 上記のほか、違法情報の流通への対処としてどのような方策が考えられるか。(例)違法情報の投稿に対して警察からの個別警告された投稿について、PF事業者側で自動的にラベル付け。
      4. また、違法情報への対応については、利用時の注意喚起や信頼性の高い優先表示等の取組がPF事業者により自主的に行われているが、こうした優良事例が更に導入されるようにするためにどのような方策が考えられるか。
  • 違法情報に対するPF事業者への対応の申出等の在り方
    • 健全性検討会では、「違法性の判断能力の観点から、行政法規を所管する行政機関(当該行政機関の委託や認証を受けた機関を含む。)からの申出・要請を契機としたコンテンツモデレーションについて、具体化を進めることが適当である。ただし、行政機関による恣意的な申出・要請を防止し、透明性・アカウンタビリティを確保するとともに、過度な申出・要請に対し発信者や情報伝送PF事業者を救済するための方策を併せて検討することが不可欠である」と提言された。
    • これに対し、パブリックコメントでは、「行政法規に抵触する違法な偽・誤情報のコンテンツモデレーションについて、行政機関による申出・要請を契機とする場合、申出・要請の恣意性や行き過ぎ、濫用を排除できなければ、デジタル空間における「検閲」や、言論への「不当介入」など表現の自由の重大な侵害につながりかねない」等との意見が出された
    • 論点(案)
      1. 行政機関からPF事業者に直接申出を行うこととする場合、行政機関による恣意的な申出・要請を防止する方策として、具体的にはどのようなものが考えられるか。
      2. 社会的に早急な削除が求められる違法情報に迅速に対応するため、例えば、第三者から特定の信頼できる団体に通報し、一定の要件を満たすものについて、当該団体から事業者に対応を求めた場合に、事業者がそれを優先的に対応するという手法・仕組みについてどのように考えるか。また、当該団体の対応の透明性をどのように図っていくか。
      3. 2の場合、どのような団体を信頼できる団体とし、当該団体をどのようにして選定していくべきか。また、信頼できる団体には、どのような役割を求めていくべきか。
  • 違法情報の発信を抑止するための方策の在り方
    • 健全性検討会では、「偽・誤情報の発信を抑止するための方策について、『アカウント登録時やアカウント情報変更時等の本人確認の厳格化』や『botアカウントの抑止策の導入』等が考えられるが、更なる検討が必要である」と提言された。
    • 特に、本人確認の厳格化については、「匿名表現の自由への制約となり得ること等から、情報伝送PFサービスにおけるアカウント登録時等の本人確認の実態を踏まえつつ、制度的な対応の要否について慎重な見極めが必要である」とされた。
    • これに対し、パブリックコメントでは、「アカウント開設時における本人確認措置が偽・誤情報対策として有効であるという証拠はない」、「匿名での参加が民主的な参加の重要な一部となる場合も数多くある」等との意見が出された。
    • 本人確認の厳格化に関して、SNS等でのいわゆる「闇バイト」の募集活動を端緒とした強盗等事件が社会問題となっていることを踏まえ、令和6年12月、政府は、SNSアカウント開設時の本人確認の強化を含む措置についての検討等を含む、緊急対策※を策定した。これを踏まえ、総務省は、大規模なPF事業者に対し、SNS等のアカウント開設時における本人確認手法の厳格化を含む措置を検討することの要請を実施。
    • 論点(案)
      1. インターネット上における「匿名表現の自由」についてどう考えるか。匿名表現の自由に配慮した形で本人確認を厳格化する方策はないか。
      2. 違法情報の発信を抑止するための方策として、本人確認の厳格化以外に、どのような方策が考えられるか。
  • 公序良俗に反する情報への対応
    • 健全性検討会では、対応を検討すべき偽・誤情報(権利侵害性その他の違法性がないもの)として、「客観的な有害性」や「社会的影響の重大性」が認められるものが挙げられ、特に災害発生時等においては、「経済的インセンティブ目当てのいわゆる『インプレッション稼ぎ』の投稿が増加する」等により、社会的影響のリスクが高まることから、対応が求められる旨提言された。
    • また、偽・誤情報への対応の在り方について、「情報の可視性に直接の影響がないコンテンツモデレーション(収益化の停止、ラベルの付与等)を中心とした対応」について、具体化を進めることが適当である旨提言がなされた。特に災害発生時等における措置としては、信頼できる情報源からの情報の伝送確保(プロミネンス)や収益化の停止を含む災害発生時等に特に適用されるコンテンツモデレーションに関する利用規約等の整備等について、提言がなされた。
    • これに関し、パブリックコメントでは、「『特に災害発生時における対応』としてプロミネンスが挙げられていることに賛同」する旨の意見や、「PF事業者による迅速な該当コンテンツ削除に加えて、悪質な発信者の収益停止やアカウント停止等の様々な対策を組み合わせて実施していくことが実効性を担保する」と考える旨の意見が出された。
    • 論点(案)
      1. 公序良俗に反する情報への対応について、特に制度的対応の検討が必要なものとして、災害発生時等の特定の場面におけるものが想定されるのではないか。その際の対応の在り方として、健全性検討会ではプロミネンスや収益化停止措置等が挙げられたが、具体的にどのように実施することが考えられるか。
      2. その他特に制度的対応の検討が必要な公序良俗に反する情報としてどのようなものがあるか。また、これに対する対応の在り方について、表現の自由への配慮が求められるところ、どのようなものが考えられるか。
  • 違法・有害情報に対する共通の対応手段(影響予測・軽減措置)
    • 健全性検討会では、PF事業者は、「自らが設計するサービスアーキテクチャや利用規約等を含むビジネスモデルがもたらす社会的影響の軽減に向け、将来にわたる社会的影響を事前に予測し、その結果を踏まえて、影響を軽減するための措置(サービスアーキテクチャの変更、利用規約等の変更、コンテンツモデレーションの方法・プロセスの変更、レコメンデーション機能の変更等を通じた措置)を検討・実施することが適当である」旨提言された。
    • これに対し、パブリックコメントでは、社会的影響の予測・軽減措置の記載について、「日本社会においてDSA類似の規制がどのような効果が期待できるか検討が行われておらず、EUと日本での社会の状況や統治機構の差異を踏まえた検討が必要」、「事業者の規模や提供するサービス内容に応じて、柔軟に対応できる枠組みが必要」といった意見が出された。
    • 論点(案)
      1. 社会的影響の予測・軽減措置の検討に際し、EUと日本での社会状況や統治機構の差異についてどのような点に留意が必要か。
      2. 上記差異や、諸外国における制度整備の状況及び当該制度の運用・執行状況等を踏まえ、PF事業者が検討・実施する影響評価の評価基準や軽減措置の内容として具体的にどのようなものが考えられるか。
  • 違法・有害情報に対する共通の対応手段(情報発信・流通の態様に着目した対応)
    • 健全性検討会では、偽・誤情報への対応の在り方について、「明白な権利侵害性その他違法性を有する偽・誤情報を繰り返し発信する者など、特に悪質な発信者に対する情報の削除やアカウント停止・削除を確実に実施する方策」や「別の投稿を複製した投稿が高頻度で送信された場合等、送信された情報の内容そのものの真偽に着目するのではなく、情報流通の態様に着目したコンテンツモデレーションの実施の在り方」について、具体化を進めることが提言された。
    • これに対し、パブリックコメントでは、「悪質な投稿を繰り返す発信者については『アカウント停止』などの措置を早急に行うべき」である旨の意見が出された一方、「送信された情報の内容に立ち入らずに情報流通の態様だけに着目したコンテンツモデレーションは意図しない結果を招きかねない」といった意見も出された。
    • 論点(案)
      1. 情報の内容ではなく、情報発信・流通の態様に着目したコンテンツモデレーションについて、どのような態様を問題として捉えるべきか。健全性検討会では、繰り返し発信する行為や複製投稿が問題として指摘されたが、その他にどのような態様が存するか。
      2. また、情報流通の態様に着目したコンテンツモデレーションの在り方として、どのようなものが望ましいか。
  • 違法・有害情報に対する共通の対応手段(ユーザーエンパワーメント)
    • 健全性検討会では、ユーザーエンパワーメントに関する取組として、「発信者に対する警告表示」や「情報の可視性に直接の影響がないラベルの付与」、「情報の可視性に一部影響するラベルの付与」、「いわゆるプロミネンス」等が挙げられた。
    • また、生成AIを用いて生成される情報への対応について、「生成段階においてAI生成物であることをラベリングすること、情報伝送PFサービスにおいてAI生成物を検知したり、送信する際にAI生成物をラベリングした上で伝送したりすることが有効」である旨も提言された。
    • これに対し、パブリックコメントでは、「偽・誤情報の流通という問題に本質的に対処しようとするのであれば、・・・伝統的なマスメディアや公共セクターなどによる情報の『発信』に対する信頼度を高めるための施策、『受信』する人々におけるリテラシー向上なども同様に重要な課題と考えられる。」といった意見が出された。
    • 論点(案)
      1. 情報の発信に対する信頼度を高めるための施策等、利用者がオンライン上のコンテンツに基づき適切に意思決定を行うための方法についても検討してはどうか。これに関して、健全性検討会では、警告表示やラベルの付与、プロミネンス等が挙げられていたが、その他にどのようなものが考えられるか。
  • 総務省の主な取組 投稿削除等の適切な対応の促進
    • 「闇バイト」募集の投稿の文面だけでは、SNS事業者が投稿の削除等の対応の適否を判断できない状況。
    • 総務省は、以下の対応を実施。
      • 通信事業者団体に対して、違法行為の実行を募る行為と判断できる投稿も削除対象であることを明確化する旨の契約約款モデル条項の解説の改訂を周知(令和5年2月実施済)。
      • どのような情報をインターネット上で流通させることが法令に違反するか等について一定の基準を示す「違法情報ガイドライン」を策定・公表予定。「闇バイト」の募集は、職業安定法に基づき違法と判断し得ることを踏まえ、同ガイドラインにて職業安定法に違反し得る具体例を掲載予定。
      • SNS事業者に対して、同ガイドラインにおける記載内容を各者の削除等に関する基準に盛り込むよう求めることで、SNS事業者による「闇バイト」等に関する投稿削除等の適切な対応を促進。
    • 総務省
      • 契約約款モデル条項の解説の改訂を周知
      • 「違法情報ガイドライン」策定・公表
      • 上記を約款に盛り込むよう求める
      • 上記対応により、SNS事業者による投稿削除等の対応を促進
    • SNS事業者
      • 「闇バイト」に関する投稿に対して、以下を端緒として、約款に基づき削除等の対応を実施
      • 自ら検知
      • IHCによる削除依頼
  • 闇バイトの募集活動への対応に関する要請(令和6年12月18日)
    • 総務省では、令和6年12月18日に、SNS等を提供する大規模事業者に対して、闇バイトの募集活動への対応について要請を実施。
      • 闇バイトの募集活動に係る投稿に対する利用規約等に基づく対応
        • SNS等における闇バイトの募集活動に係る投稿に対し、利用規約等に基づき、より迅速に削除等の対応を実施すること。
        • なお、総務省では、闇バイトの募集は職業安定法違反と判断し得るため、厚生労働省や警察庁と連携し、違法情報に関するガイドラインに関連記載を盛り込むことを検討しており、本年11月21日に同ガイドライン案を公表したところである。こうした状況を踏まえ、削除等の適切な対応を実施すること。
      • SNS等のアカウント開設時における本人確認手法の厳格化
        • 犯行グループのいわゆる「リクルーター」によってSNS等が闇バイトの募集活動に利用されていることを踏まえ、犯罪対策の観点から、SNS等のアカウント開設時における本人確認手法の厳格化(SMS認証等)を含む措置を検討すること。
      • SNS等に対する照会への回答の円滑化
        • 闇バイトに悪用されていることについての捜査機関等からの照会に対して、円滑に回答できる体制の整備を検討すること。
      • SNS等の利用者に対する注意喚起・周知活動
        • SNS等の利用者に対して、SNS等における募集投稿をきっかけとして「闇バイト」等により重大な犯罪に加担する危険性について、提供するサービス形態を踏まえた効果的な方法を検討し、注意喚起や周知活動を行うこと。

~NEW~
総務省 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の要約
  1. 2024年平均の完全失業率は2.5%と、前年に比べ0.1ポイント低下。完全失業者数は176万人と、前年に比べ2万人減少(3年連続の減少)
    • 完全失業率を男女別にみると、男性は2.7%と前年に比べ0.1ポイントの低下、女性は2.4%と0.1ポイントの上昇
    • 完全失業者を男女別にみると、男性は101万人と4万人の減少、女性は76万人と3万人の増加
    • 完全失業者を求職理由別にみると、「勤め先や事業の都合による離職」は22万人と3万人の減少、 「自発的な離職(自己都合)」は75万人と前年と同数、「新たに求職」は48万人と1万人の増加
  2. 2024年平均の就業者数は6781万人と、前年に比べ34万人増加(4年連続の増加)
    • 就業者を男女別にみると、男性は3699万人と3万人の増加、女性は3082万人と31万人の増加
    • 15~64歳の就業者数は5851万人と18万人の増加。男女別にみると、男性は3161万人と1万人の減少、女性は2690万人と19万人の増加
    • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は61.7%と、0.5ポイントの上昇(4年連続の上昇)。男女別にみると、男性は69.6%と0.1ポイントの上昇、女性は54.2%と0.6ポイントの上昇
    • 15~64歳の就業率は79.4%と0.5ポイントの上昇。男女別にみると、男性は84.5%と0.2ポイントの上昇、女性は74.1%と0.8ポイントの上昇
  3. 2024年平均の就業者のうち、前年に比べ最も増加した産業は「情報通信業」
    • 就業者を産業別にみると、「情報通信業」は292万人と14万人の増加、「医療,福祉」は922万人と12万人の増加、「宿泊業,飲食サービス業」は407万人と9万人の増加
    • 一方、「製造業」は1046万人と9万人の減少、「農業,林業」は180万人と7万人の減少、「建設業」は477万人と6万人の減少
  4. 2024年平均の正規の職員・従業員数は3654万人と、前年に比べ39万人増加(10年連続の増加)。非正規の職員・従業員数は2126万人と2万人増加(3年連続の増加)
    • 正規の職員・従業員を男女別にみると、男性は2355万人と9万人の増加、女性は1299万人と31万人の増加
    • 非正規の職員・従業員を男女別にみると、男性は682万人と1万人の減少、女性は1444万人と3万人の増加
    • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.8%と0.2ポイントの低下
  5. 2024年平均の労働力人口は6957万人と、前年に比べ32万人増加(2年連続の増加)
    • 労働力人口を男女別にみると、男性は3800万人と1万人の減少、女性は3157万人と33万人の増加
    • 労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は63.3%と、0.4ポイントの上昇(4年連続の上昇)。男女別にみると、男性は71.5%と0.1ポイントの上昇、女性は55.6%と0.8ポイントの上昇
  6. 2024年平均の非労働力人口は4031万人と、前年に比べ53万人減少(4年連続の減少)
    • 非労働力人口を男女別にみると、男性は1510万人と6万人の減少、女性は2521万人と47万人の減少
  7. 2024年平均の地域別完全失業率は、11地域中6地域で前年に比べ低下
    • 地域別完全失業率は、6地域(北海道、北関東・甲信、北陸、近畿、四国及び沖縄)で前年に比べ低下、3地域(南関東、東海及び九州)で前年と同率、東北及び中国で上昇
    • 北陸が2.0%と最も低く、次いで東海が2.1%、中国及び四国が2.2%。一方、沖縄が3.2%と最も高く、次いで東北及び近畿が2.8%、南関東が2.7%

~NEW~
総務省 「第29回防災まちづくり大賞」受賞団体の決定
  • 「防災まちづくり大賞」は、阪神・淡路大震災を契機に平成8年度に創設され、今回で29回目を迎えました。地域に根ざした団体・組織等、多様な主体における防災に関する優れた取組や、防災・減災、防火に関する幅広い視点からの効果的な取組等を表彰し、広く全国に紹介することにより、地域における災害に強い安全なまちづくりの一層の推進に資することを目的として実施しています。
  • この度、防災まちづくり大賞選定会議(選定会議委員は別紙2のとおり)において、「第29回防災まちづくり大賞」の受賞団体を次のとおり決定しましたので、お知らせします。
  • 受賞団体(詳細は別紙のとおり)計20団体
    • 総務大臣賞 3団体
    • 消防庁長官賞 5団体
    • 日本防火・防災協会長賞12団体
  • 総務大臣賞(3団体)
    • 北海道 釧路市:チーム「つなくる」:学生の『チーム「つなくる」』による学校・社会教育施設への出前防災授業の取組
    • 岩手県 大船渡市:キャッセンエリアプラットフォーム:スマホゲーム防災×観光アドベンチャー「あの日」制作と防災学習プログラムの開発
    • 福島県 いわき市:内郷女性消防クラブ:『安心を形作る手の技術』-『住む人すべて』に伝える・届く『防火指導』
  • 消防庁長官賞(5団体)
    • 東京都 千代田区:三菱地所株式会社・丸の内警察署:エリアとしての震災対策への取り組み
    • 東京都 昭島市:つつじが丘北防災協議会:自然災害時「在宅避難」を原則に備えるマンション防災の取組み
    • 兵庫県 宝塚市:宝塚市立宝塚文化創造館:宝塚ぼうさい劇場(旧ハートフル避難訓練コンサート)~地域と劇場が創造する防災訓練のかたち~
    • 鳥取県 米子市・三柳団地2区 自主防災会:SEE防災プロジェクト(多世代・障がい者による支え愛の防災地域づくり)「誰一人取り残さない防災プロジェクト」
    • 福岡県 北九州市:認定NPO法人好きっちゃ北九州:『あそぼうさい』コンテンツづくりと多世代交流のまちづくりの実践
  • 日本防火・防災協会長賞(12団体)
    • 宮城県 石巻市:石巻市防災士協議会:地域在住の防災士任意団体による防災・減災活動
    • 福島県 楢葉町:楢葉町地域学校協働センター:原発事故被災地における地域総がかりでの次世代の防災・伝承意識向上のための取組
    • 茨城県 神栖市:神栖防災アリーナPFI株式会社:1万人収容可能な大規模避難所となるスポーツ・文化複合施設「かみす防災アリーナ」の建設・運営を通じた5年間の防災啓発活動
    • 東京都 八王子市:専門学校トヨタ東京自動車大学校:学校の特性を活かし、10年間積み上げた地域防災への取り組み
    • 新潟県 新発田市:新発田市教育委員会 生涯学習課:自分の命は自分で守り、災害から生き抜く知恵を育む防災キャンプの取組み
    • 京都府 福知山市:大堀区自治会:豪雨災害を教訓とした自主防災組織の構築と災害に強い森づくり
    • 京都府 大山崎町:鏡田連合自治会 自主防災組織:多世代がつながり、安心の地域づくりを実現する自主防災活動
    • 大阪府 堺市:堺市消防局 堺市総合防災センター:防災力強化に向けたアウトプットまで導く伴走型の啓発施設
    • 岡山県 備前市:片上地区支えあい実行委員会:声掛け名簿と防災マップのコラボレーション
    • 熊本県 菊池市:藤田区自主防災会:自主防災組織による地域特性に応じた避難の取り組み
    • 鹿児島県 西之表市:下西校区防災会:南海トラフ地震・津波から地域の支え合いで命を守る!~個別避難計画作成から生まれる支援の輪~
    • 沖縄県 浦添市:一般社団法人まちづくりうらそえ:地域散策から始まった防災を考える児童館活動の取組から、学校を含め勢理客地域全体の防災避難訓練の10年

~NEW~
国土交通省 民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和5年度春季)の結果~飛散防止対策等の対応率が96.2%に~
  • 建築物防災週間(令和5年度春季)において実施した民間建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止対策に関する調査結果を別添のとおり取りまとめましたので公表します。
  • 調査結果の概要
    • 令和6年3月7日までに実施した調査の結果、民間建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止対策に係る対応率は前年と比較すると0.6%増加し、96.2%となりました。
    • 建築物防災週間
      • 建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回設けている。(春季は3月1日から7日まで、秋季は8月30日から9月5日まで)

~NEW~
国土交通省 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令を閣議決定~物流の「2024年問題」に対応するための物流改正法の一部を施行します~
  • 昨年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。
  • 背景
    • 物流の「2024年問題」に対応し、物流の持続的成長を図るための「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(以下「物流改正法」という。)が、昨年5月15日に公布されました。
    • 今般、同法の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備等を行うための政令を制定します。
  • 概要
    • 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
      • 以下の事項に係る物流改正法の施行期日を令和7年4月1日とする。
        • 荷主及び物流事業者に対する荷主等に対する努力義務 等【物効法】
        • 実運送体制管理簿の作成、運送契約締結時の書面交付、軽トラック事業者における貨物軽自動車安全管理者の選任 等【貨物自動車運送事業法】
    • 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
      • 物効法施行令について、荷主に指導及び助言を行う荷主事業所管大臣の権限等を、地方支分部局の長に委任することとする。
      • 物流改正法の施行に伴い、国土交通省組織令のうち物流・自動車局の所掌事務に関する整理を行うこととするほか、関係政令の規定の整備等を行うこととする。
    • 貨物自動車運送事業法施行令
      • 物流改正法の施行に伴い義務化される運送契約締結時の書面交付に関し、書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとする。
  • スケジュール
    • 公布:令和7年1月31日(金)
    • 施行:令和7年4月1日(火)

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国土交通省 令和6年は過去平均(統計開始以降)を上回る土砂災害が発生~令和6年の土砂災害発生件数を公表~
  • 令和6年には、45の都道府県で1,433件の土砂災害が発生した。
  • 統計開始以降(S57~R5)の平均発生件数(1,108件)を上回り、直近10年(H26-R5)の平均発生件数(1,499件)と同程度であった。
  • 能登半島地震で甚大な被害のあった石川県で全国最多の702件(全体の49%)を記録した。
  • 令和6年の土砂災害
    • 45都道府県で1,433件の土砂災害が発生し、死者56名、人家被害705戸の被害が生じた。
    • 統計開始以降(S57~R5)の平均発生件数(1,108件)を上回った。
    • 特に、1月に発生した能登半島地震では、全数の9割以上にあたる424件の土砂災害が石川県で発生した。これは、地震による土砂災害で、単一の県で発生した件数として歴代1位となった。
    • また、9月20日からの大雨においても、全数の9割以上にあたる273件の土砂災害が石川県で発生し、甚大な被害が生じた。

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国土交通省 令和5年住生活総合調査の調査結果(速報)~5年に一度の住まいの満足度等に関する調査の速報を公表します~
  • 令和5年住生活総合調査について、速報集計結果※をとりまとめましたので、公表します。
    • ※今回の集計結果は速報値であり、確報集計(本年夏頃公表予定)において、集計項目を追加するとともに、速報値についても修正が生じることがあります。
  • 調査の目的
    • 住生活総合調査は、住宅及び居住環境に対する居住者の満足度や今後の住まい方の意向等を総合的に調査し、住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得ることを目的としています。
    • 本調査は、住宅や世帯の実態を把握する住宅・土地統計調査(総務省)と同年に、5年周期で実施しており、令和5年調査は14回目※にあたります。※平成15年までは「住宅需要実態調査」として実施。平成20年調査から住宅・土地統計調査との連携を強化し、調査内容の見直しを図り、現在の名称で実施。
  • 主な調査項目
    • 現在の住宅及び住宅まわりの環境に対する評価について
    • 現在および以前の住まいの状況について
    • 今後の住まい方の意向について
  • 調査の対象
    • 令和5年住宅・土地統計調査(総務省)の調査対象世帯から無作為に抽出した世帯
    • 対象世帯数:122,537・調査票配布数:113,650
    • 回収世帯数:72,723・回収率:約64%※母数:調査票配布数
  • 調査の時期・方法
    • 令和5年12月1日現在の状況をもって実施
    • 調査対象となった世帯に対し、郵送またはオンライン回答により回収する方法で実施
  • 調査結果
    • 主なポイントは別紙のとおりです。
▼ 令和5年住生活総合調査(速報集計)結果の概要のポイント
  • 住宅・居住環境に関する総合評価は、全体でも、持ち家・借家別で見ても、10年前と比べて概ね横ばいで推移。
  • 住宅の不満率は引き続き低下した一方、居住環境の不満率は10年前と比べて横ばい。また、親と子供から成る世帯(長子17歳以下)の不満率は、堅調に低下傾向にある一方、単独世帯、高齢者世帯の不満率は、10年前と比べて横ばい又は微増。
  • 持ち家と借家の別に不満率を見ると、単独世帯(65歳以上)、親と子供から成る世帯(長子17歳以下)で持ち家と借家の不満率の差が大きい。
  • 過去5年間における世帯の住み替え等の理由は、単独世帯(64歳以下)、親と子供から成る世帯(長子17歳以下)では「自宅を所有するため」「世帯からの独立」、65歳以上の世帯では「高齢期の住みやすさ」「立ち退き要求、契約期限切れのため」が多い。
  • 今後の居住形態の意向は、現在持ち家・借家の世帯ともに「借家への住み替え」「既存住宅への住み替え」の意向が増加。
  • 今後の住み替え意向がある世帯のうち、単独世帯(64歳以下)、親と子供から成る世帯(長子17歳以下)は「広さや間取り」「通勤・通学の利便」を重視する一方、65歳以上の世帯は「広さや間取り」「高齢者への配慮」「日常の買い物などの利便」を重視。

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国土交通省 不動産価格指数(令和6年10月・令和6年第3四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比1.0%下落、商業用は前期比0.6%上昇~
  • 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。住宅総合の季節調整値は、前月比で1.0%下落し、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で0.6%上昇となりました。
  • ポイント
    • 不動産価格指数(住宅)(令和6年10月分・季節調整値)
      • 全国の住宅総合は前月比1.0%減の139.3
      • 住宅地は114.8、戸建住宅は116.1、マンション(区分所有)は206.9
      • (対前月比はそれぞれ、2.2%減、1.6%減、0.0%)
    • 不動産価格指数(商業用不動産)(令和6年第3四半期分・季節調整値)
      • 全国の商業用不動産総合は前期比0.6%増の143.7
      • 店舗は159.4、オフィスは181.2、マンション・アパート(一棟)は167.2
      • (対前期比はそれぞれ、3.7%増、3.8%増、1.7%増)
        • ※2010年平均=100 各数値は速報値であり、初回公表後3ヶ月間は改訂を行う。

~NEW~
国土交通省 既存住宅販売量指数 令和6年10月分を公表(試験運用)~全国において、前月比0.7%下落~
  • 国土交通省は、登記データをもとに個人が購入した既存住宅の移転登記量を加工・指数化した既存住宅販売量指数を毎月発表しています。直近の令和6年10月分(戸建・マンション合計)については、前月比0.7%下落していることがわかりました。
  • ポイント
    • 直近の令和6年10月分の同指数は、合計・季節調整値は前月比0.7%減の124.4、30㎡未満除く合計・季節調整値は前月比0.7%減の114.3
    • 戸建住宅の季節調整値は前月比1.3%減の119.7、マンションの季節調整値は前月比1.0%減の127.7、30㎡未満除くマンションの季節調整値は前月比2.2%減の104.3
      • ※2010年平均=100各数値は確報値
  • 既存住宅販売量指数の定義
    • 建物の売買を原因とした所有権移転登記個数(登記データ)のうち、個人取得の住宅で既存住宅取引ではないものを除いたものとする。
    • なお、この中には総務省統計局が5年に1度実施している住宅・土地統計調査で把握可能な「既存住宅取引量」には含まれていない別荘、セカンドハウス、投資用物件等を含む。
    • 特に、個人による床面積30㎡未満のワンルームマンション取得が増大している現状に鑑み、マンションにおいて床面積30㎡未満の数値を含んだものと除去したものとを併用して公表する。
    • 各月の販売量における季節性を排除するため、月次指数において季節調整を行うこととする。

~NEW~
国土交通省 法人取引量指数 令和6年10月分を公表(試験運用)~全国において、前月比5.2%上昇~
  • 国土交通省は、登記データをもとに法人が取得した既存建物(住宅・非住宅)の移転登記量を加工・指数化した法人取引量指数を毎月発表しています。直近の令和6年10月分(住宅・非住宅)については、前月比5.2%上昇していることがわかりました。
  • ポイント
    • 直近の令和6年10月分の同指数は、合計・季節調整値は前月比5.2%増の267.7、住宅合計・季節調整値は前月比3.6%増の291.7
    • 戸建住宅の季節調整値は前月比0.1%減の335.0、マンションの季節調整値は前月比11.0%増の254.8、非住宅の季節調整値は前月比7.8%増の221.3
      • ※2010年平均=100
  • 法人取引量指数の定義
    • 建物の売買を原因とした所有権移転登記戸数(登記データ)のうち、法人取得の住宅及び非住宅で、既存住宅取引又は既存非住宅取引ではないものを除いたものとする。
    • 既存住宅販売量指数と集計方法を統一し、比較出来るようにするため、マンションにおいて床面積30㎡未満の数値を含んだものと除去したものを併用して公表する。※既存住宅販売量指数では、個人による床面積30㎡未満のワンルームマンション取得が増大している現状に鑑み、マンションにおいて、上記のような場合分けをおこない、併用して公表している。
    • 各月の取引量における季節性を排除するため、月次指数において季節調整を行うこととする。

~NEW~
国土交通省 建設工事受注動態統計調査(大手50社調査)結果
  • 民間工事は、サービス業、製造業、情報通信業等が増加したため、前年比8.4%増加し、4年連続で増加した。
  • 総計は、前年比8.9%増加し、4年連続で増加した。
  • 受注総額
    • 令和6年1月~12月の建設工事受注総額は、18兆7,396億円で前年比(以下同じ)8.9%増加した。(4年連続の増加)
    • うち国内建設工事受注総額は、17兆9,922億円で同7.6%増加した。(4年連続の増加)
  • 国内建設工事発注者別受注高
    • 民間工事は、13兆2,024億円で同8.4%増加した。(4年連続の増加)
      • 製造業は、3兆3,407億円で同7.4%増加した。(前年の減少から再び増加)非製造業は、9兆8,616億円で同8.7%増加した。(2年連続の増加)
      • 発注者別では、サービス業,製造業、情報通信業等が増加し、金融業,保険業、卸売業,小売業、不動産業が減少した。
    • 公共工事は、4兆2,398億円で同5.8%増加した。(2年連続の増加)
      • 国の機関は、2兆9,754億円で同12.6%増加した。(2年連続の増加)地方の機関は、1兆2,644億円で同7.3%減少した。(前年の増加から再び減少)
      • 発注者別では、国の機関は政府関連企業、国が増加し、独立行政法人が減少した。地方の機関は、地方公営企業、都道府県が増加し、地方その他、市区町村が減少した。
  • 工事種類別受注高
    • 建築は、12兆6,223億円で同7.0%増加した。(4年連続の増加)
      • 工事種類別では、住宅、教育・研究・文化施設、建築その他等が増加し、医療・福祉施設、娯楽施設、倉庫・流通施設が減少した。
    • 土木は、6兆1,173億円で同12.9%増加した。(2年連続の増加)
      • 工事種類別では、道路、治山・治水、港湾・空港等が増加し、土木その他が減少した。
  • 国内・海外別 工事種類別受注高
    • 国内(4年連続の増加)は17兆9,922億円で同7.6%増加し、そのうち建築は12兆3,715億円で同7.1%増加し、土木は5兆6,207億円で同8.7%増加した。
    • 海外(前年の減少から再び増加)は7,475億円で同53.0%増加し、そのうち建築は2,508億円で同3.7%増加し、土木は4,967億円で同101.4%増加した。

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国土交通省 建築着工統計調査報告(令和6年計分)
  • 住宅着工統計
    • 令和6年の新設住宅着工は、持家、貸家及び分譲住宅が減少したため、全体で減少となった。
  • 建築物着工統計(民間非居住建築物)
    • 前年と比較すると、事務所は増加したが、
    • 店舗、工場及び倉庫が減少したため、全体で減少となった。

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