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危機管理トピックス

令和7年度食育白書/企業買収における行動指針/令和8年版こども白書/AI分野を中心とした新たな五庁協力について合意

2026.06.22
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更新日:2026年6月22日 新着22記事

倒れてくるドミノをビジネスマンが手で止めている様子
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

関東財務局
  • 関東財務局 moomoo証券株式会社に対する行政処分について
金融庁
  • 金融庁 ベンチャーキャピタルに関する有識者会議(第4回)議事次第
  • 金融庁 「ソーシャル・サステナビリティボンド(ローン)に係る実態把握調査」報告書の公表について
警察庁
  • 警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~5月分)
  • 警察庁 令和7年における山岳遭難・水難の概況等について
内閣官房
  • 内閣官房 農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議(第24回)
こども家庭庁
  • こども家庭庁 令和8年版こども白書
農林水産省
  • 農林水産省 令和7年度食育白書を本日公表~特集テーマは「食育基本法のあゆみ」~
消費者庁
  • 消費者庁 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和8年6月版)
国民生活センター
  • 国民生活センター 電子レンジは正しく使いましょう
  • 国民生活センター 悪質通販サイトにご注意ください-フリマサイトの画像や文言を流用したサイトも!-
  • 国民生活センター 悪質通販サイトのトラブルにあわないために
経済産業省
  • 経済産業省 AI分野を中心とした新たな五庁協力について合意しました 第19回日米欧中韓五大特許庁長官会合の結果について
  • 経済産業省 中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました
  • 経済産業省 「「企業買収における行動指針」の解釈について(案)」、「「企業買収における行動指針」のポイント(案)」及び「「企業買収における行動指針」Q&A(案)」に係るパブリックコメントの受付を開始しました
  • 経済産業省 特許審査において「標準戦略対応審査」の試行を開始します
  • 経済産業省 スマートレジシステムの普及に向けた取組をさらに加速させます
  • 経済産業省 国内最大級のオープンデータプラットフォームである地域経済分析システム(RESAS)をアップデートしました
総務省
  • 総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第10回)・青少年保護ワーキンググループ(第7回)合同会合 配付資料
  • 総務省 未来社会を見据えた人とデジタルの関係の在り方に関する研究会(第4回)
国土交通省
  • 国土交通省 中東情勢の変化による建設資材への影響に係る直轄工事の対応について~受注者が安心して施工・受注できる環境の整備に向けた取組~
  • 国土交通省 港湾のサイバーセキュリティ対策に向けた新たな連携~第1回「港湾運送分野セキュリティ連絡会」の開催~

~NEW~
関東財務局 moomoo証券株式会社に対する行政処分について
  1. moomoo証券株式会社(東京都渋谷区、法人番号4120001077369)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和8年6月5日付)。
    • 投資者保護上問題のある業務運営
      • 当社は、令和5年10月から、個人向けにインターネット取引サービス(以下「ネット取引」という。)を開始し、国内上場株式(国内上場投資信託を含む。以下同じ。)、米国上場株式、米国上場投資信託(以下「米国ETF」という。)及び米国上場指標連動証券(以下「米国ETN」という。)の売買の取次ぎ等のほか、公募投資信託の募集の取扱い等を行っている。
      • また、当社は、令和6年1月から、少額投資非課税制度(以下「NISA」という。)による金融商品の提供を開始し、ネット取引を通じ、NISAの対象商品として、米国上場株式及び米国ETFの売買の委託の取次ぎ等を行っている。
      • なお、当社は、ネット取引開始以降、株式の買付代金の贈呈などを内容とする口座開設のキャンペーン等を展開することにより、新規の口座開設者数を増加させている。
      • こうした中、今回検査において、当社の業務運営の状況について検証したところ、以下の問題が認められた。
  1. NISAの対象商品に係る登録業務等における不適切な業務運営
    1. 米国ETF及び米国ETNの契約の締結に関し、顧客に対して虚偽のことを告げる行為
      • 租税特別措置法及び租税特別措置法施行令等においては、上場投資信託(ETF)などがNISAにおける成長投資枠の対象商品と規定されている一方、外国社債券であって、その償還価額が特定の指標に連動することを目的とする上場指標連動証券(ETN)などが対象外商品とされている。また、NISAの対象商品の除外要件として、毎月分配型又はヘッジ目的等以外のデリバティブ取引が利用されている投資信託等が規定(以下、対象外商品と併せて「本件除外要件等」という。)されている。
      • こうした中、当社では、NISAの対象商品をシステムへ登録する業務を担当する部署(以下「担当部署」という。)において本件除外要件等を正確に認識しておらず、内部規程にも本件除外要件等の定めを設けていなかったことから、令和7年2月21日から同年5月27日までの間、少なくとも米国ETF及び米国ETNの計77銘柄(以下「本件銘柄」という。)に関し、本件除外要件等に該当するにもかかわらず、自社ウェブサイト又はアプリを通じて、顧客が閲覧可能なネット取引の注文画面において、NISAの対象商品である旨の事実と異なる内容を告げて、販売を行った。
      • その結果、59顧客(以下「本件対象顧客」という。)が、本件銘柄のうち25銘柄について、NISA口座において売買を行った。
      • その後、当社は、顧客からの問合せを受けて上記の行為を把握し、令和7年5月27日にNISAの対象商品としての販売を停止等したが、内部規程の見直しやチェック態勢の構築といった実効性のある改善策を策定しなかったことから、同年11月19日から同8年1月14日までの間、本件除外要件等に該当する米国ETF1銘柄に関し、本件銘柄と同様、事実と異なる内容を告げて、当該銘柄の販売を行ったことが、今回検査において判明した。
      • その結果、1顧客が、上記1銘柄について、NISA口座において買付けを行った。
      • 当社における上記行為は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第38条第1号に規定する「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。
    2. 本件対象顧客に対して著しく杜撰な対応を行っている状況
      • 当社は、内部管理統括責任者を中心に本件対象顧客への対応を検討した結果、令和7年6月10日、本件対象顧客に対し、課税口座(特定口座もしくは一般口座)への振替又は約定の取消処理の選択が可能なことなどについて通知(以下「本件通知(ⅰ)」という。)を行った。
      • その後、当社は、自社システムの仕様により特定口座への振替ができないことを把握したため、再度、令和7年7月4日に本件対象顧客に対し、一般口座へのみ振替が可能なことなどについて通知(以下「本件通知(ⅱ)」という。)を行った。
      • 本件通知(ⅰ)及び本件通知(ⅱ)の時点において、当社は、本件対象顧客の成長投資枠に係る年間投資枠について個別に是正していく一方、複数の本件銘柄を保有する顧客について、課税口座へ振替えるか約定の取消をするかどちらか一方しか選択させず、当該顧客が銘柄ごとに区々の処理を希望しても対応しない方針を決定したとしている。
      • しかしながら、当社は、上記決定の内容について、顧客の判断や税務申告に影響を及ぼす情報であるにもかかわらず、個別に当社に問合せを行った一部の顧客を除き、本件対象顧客に対してこれらの決定を周知していない。
      • また、当社は、本件対象顧客に対する今後の対応を検討する際、システムでの対応の可否といった基本的な確認を怠り本件通知(ⅰ)を行ったほか、特定口座への移管を希望した顧客への代替案などを何ら検討しないまま、システムの仕様により一括処理ができないという自らの都合のみを理由として特定口座への移管を行わないことを決定し、本件通知(ⅱ)を行った。
      • 上記のとおり、当社においては、本件対象顧客に対して著しく杜撰な対応を行っている。
    3. 本件対象顧客に対して異なる対応を行っている状況
      • 当社は、年間投資枠を是正するとしているところ、令和7年7月、本件対象顧客のうち1顧客からの要望を受け、当該顧客の年間投資枠を是正している一方で、人的リソースが不足していることから、検査基準日(同年8月25日)時点においても、当該顧客以外の年間投資枠の是正に向けたスケジュールや具体的な対応方法等について検討を行っていない。
      • その結果、上記1顧客以外の本件対象顧客である58顧客の年間投資枠を令和7年12月まで是正しておらず、本件対象顧客に対して異なる対応を行っている。
      • 当社における上記の状況は、担当部署及び内部管理部門の法令等諸規則の理解が不足していることに起因し、顧客に対して本件除外要件等に該当する金融商品をNISAの対象商品である旨の事実と異なる内容を告げて販売するという専ら当社の責めに帰すべき事由により発生したものであり、本来、迅速かつ適切な顧客対応が図られるよう万全を期すべきである。
      • しかしながら、当社は、新商品・新規サービスの導入などの業容の拡大を優先する一方で、顧客への影響を考慮する意識が不足していることから、上記2)及び3)のとおり、著しく杜撰な対応、かつ、顧客間での異なる対応を行っており、NISAの対象商品に係る登録業務等における不適切な業務運営を行っているものと認められる。
  2. 有価証券等管理業務に係る善管注意義務違反
    • 当社は、有価証券等管理業務として、株式会社証券保管振替機構に口座を開設し、口座管理機関として振替制度で取り扱う国内上場株式及び公募投資信託(以下「株式等」という。)の振替業務を行っている。
    • 株式会社証券保管振替機構では、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、「株式等の振替に関する業務規程」等を定めているところ、当該規程等において、口座管理機関は、顧客から株式等の入庫(他社の証券口座から当社の当該顧客名義の証券口座に有価証券を移管することをいう。以下同じ。)及び出庫(当社の証券口座から他社の当該顧客名義の証券口座に有価証券を移管することをいう。以下同じ。また、入庫と併せて、以下「入出庫」という。)の申請があった場合、申請に基づく対応を行わなければならないとされている。
    • こうした中、当社は、新商品・新規サービスの導入などの業容の拡大を優先する一方で、法令等諸規則を遵守する意識の徹底が不十分であり、振替業務に係る法令等諸規則の理解が不足していることから、顧客からの入出庫の申請に基づく対応はあくまでサービスの一環にすぎず、申請に応じないことも許容されると誤認するなど、令和6年4月以降、国内上場株式に関し、顧客からの出庫の申請を一律に受け付けていない(国内上場株式に係る株式公開買付が行われる場合を除く。)。
    • また、当社は、令和6年9月以降、公募投資信託に関し、当社及び他社でも取り扱っている商品であり、入出庫の対応が可能であるにもかかわらず、顧客からの入出庫の申請を一律に受け付けていない。
    • さらに、当社は、遅くとも令和6年4月以降、自社ウェブサイトにおいて、国内上場株式の出庫が可能となるよう対応する予定である旨を表示しているにもかかわらず、検査基準日時点においても、システム開発計画の策定や予算措置などの出庫の実現に向けて必要な対応を何ら行っていない。
    • 当社においては、顧客の有価証券の移転を管理する口座管理機関としての責務を果たすことが求められるところ、上記行為は、顧客のために善良な管理者の注意をもって、有価証券等管理業務(振替業務)を行っておらず、金商法第43条に規定する「善良な管理者の注意義務」に違反するものと認められる。
  3. 疑わしい取引の該当性を検討・判断していない状況
    • 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)に基づき、疑わしい取引の該当性を検討・判断し、疑いがあると認められる場合には、疑わしい取引の届出(以下「届出」という。)を行うことが求められている。
    • しかしながら、当社は、法令等諸規則を遵守する意識の徹底が不十分であり、口座開設業務の開始以降、届出業務に係る法令等諸規則の理解が不足していることから、口座開設を謝絶等した顧客とは取引関係が生じておらず、疑わしい取引の該当性を検討する必要性はないと誤った認識をしていた。
    • このため、当社では、令和5年9月から同7年7月17日までの間、口座開設を謝絶等した少なくとも延べ1,531顧客に関し、疑わしい取引の該当性を検討・判断していない状況となっている。
    • 当社における上記の状況は、本来届出を行うべき取引の届出がなされていないことが懸念され、犯収法に違反する可能性があるものと認められる。
  4. 金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(サイバーセキュリティを含むシステムリスク管理態勢が不十分な状況)
    1. システムリスク評価等が不十分な状況
      • 当社においては、システムリスク評価に係る内部規程の整備が不足していることから、一部の基幹システムが情報資産の台帳に明記されていないなど、重要な情報資産におけるシステムリスク評価が十分に行われていない。また、システムリスク評価及びシステム監査等で特定された課題への対応状況について、一元的・整合的な進捗管理が行われておらず、システムリスクに係る課題管理が十分に行われていないなど、システムリスク評価等が不十分な状況となっている。
    2. サイバーセキュリティ管理が不十分な状況
      • 当社においては、サイバーセキュリティ管理に係る内部規程の整備が不足していることや台帳の整備が不足していることから、ハードウェア及びソフトウェア等の構成情報が適切に管理されていないほか、脆弱性診断等により判明した脆弱性について、業務への影響分析や対応の優先順位付けを実施しておらず、脆弱性に対するリスク対応が十分に行われていない。また、サイバー攻撃を想定したコンティンジェンシープランの実行性を確保するための対応が十分に行われていないなど、サイバーセキュリティ管理が不十分な状況となっている。
    3. システム障害管理・問題管理が不十分な状況
      • 当社においては、システム障害管理に係る内部規程の整備や適切な人的リソースを配置していないことから、システム障害の適切な記録、根本原因の究明及び傾向分析が十分に行われておらず、システム障害管理・問題管理が不十分な状況となっている。
    4. システムリスクに係るモニタリングが不十分な状況
      • 当社では、内部規程において、各部門の情報管理責任者が、情報セキュリティ管理の状況を確認すると定めているものの、当該確認が実施されておらず、各部門の情報セキュリティ管理の実態を適切に把握していないなど、システムリスクに係るモニタリングが不十分な状況となっている。
    5. システム監査が不十分な状況
      • 当社においては、システム監査の人的リソースの不足により、システム監査の指摘事項に対して実効性のあるフォロー・アップが行われていないことから、指摘事項が改善されないまま同様の指摘を再度受けるなど、システム監査が不十分な状況となっている。
    6. システムリスクに係るガバナンスが不十分な状況
      • 当社では、情報セキュリティ委員会(委員長は代表取締役社長)を設置しており、同委員会が、情報セキュリティ管理に関する内部規程の整備、管理態勢の構築及び各部門における情報セキュリティに関する状況の確認等、ITガバナンスの中心的な役割を担っている。
      • こうした中、情報セキュリティ委員会は、上記1)、3)及び4)の状況を把握しているにもかかわらず、改善に向けた対応を指示しておらず、問題が継続した状況を放置している。
      • また、当社経営陣は、ネット取引のサービス開始から数年が経過し、加えて、上記のとおり、情報セキュリティ委員会を通じて、システムリスク管理態勢に係る課題を把握しているにもかかわらず、適時・適切に対応を指示していない。
      • 以上のことから、当社においては、システムリスクに係るガバナンスが不十分な状況となっている。
  • 当社における上記(1)から(6)の業務運営の状況は、投資者保護に支障を生ずるおそれがあり、金商法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当するものと認められる。
  • 上記1.から4.の状況等は、当社において、経営管理態勢及び内部管理態勢が不十分なことに起因しているものと認められる。
    • 経営管理態勢が不十分な状況
      • 当社経営陣は、新規の口座開設の獲得等に向けた取組みに注力するなど、営業施策を優先する一方で、コンプライアンスの実践計画(コンプライアンス・プログラム)の策定・見直しに適切に関与していないなど、役職員のコンプライアンス意識の醸成・向上に向けた十分な取組みを行っていない。また、新たにネット取引(口座開設サービスを含む。)を提供し、新商品・新規サービスを導入するにあたって、幅広い観点からリスク評価を行うため、業務や法令等諸規則、サイバーセキュリティを含むシステムリスク管理に精通した十分な人的リソースを配賦するなど、適切な経営管理機能を発揮すべきところ、適切な内部規程の作成・管理やコンプライアンス研修等による人材育成といった法令遵守を徹底するために必要な措置を怠っているほか、下記イに記載のとおり、当社において実効性のある内部管理態勢を構築しておらず、当社の経営管理態勢は不十分な状況にあるものと認められる。
    • 内部管理態勢が不十分な状況
      • 当社では、上記アに記載のとおり、法令等諸規則を遵守する意識の徹底が不十分であり、内部管理部門の法令等諸規則の理解が不足していることから、内部規程の見直しが必要な場合であっても適時に見直しを行っていないほか、新商品・新規サービスの導入時等において、システムでの対応の可否や、法令等諸規則を遵守する観点からの十分な確認が行われていない。また、当社においては、サイバーセキュリティを含むシステムリスク管理に精通した十分な人的リソースが不足しているほか、必要な内部規程が整備されておらず、システムリスクの特定・分析・評価やサイバーセキュリティ対策を含めた業容に応じた適切な管理態勢が十分に構築されていない。さらに、当社においては、上記(2)の株式等の振替業務に関連する苦情等が多数寄せられていたにもかかわらず、その対応に向けた具体的な検討が行われていないなど、苦情等に対して迅速かつ適切に対処しておらず、当社の内部管理態勢は不十分な状況にあるものと認められる。
      • 当社における上記のような業務運営の状況は、投資者保護上重大な問題があり、金商法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
  • 以上のことから、本日、当社に対し、金商法第52条第1項及び同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
    • 業務停止命令
      • 令和8年6月19日から同年9月18日までの間、新規の口座開設に係る勧誘及び受付業務の停止。
    • 業務改善命令
      • 本件に係る根本的な原因の分析に基づき、再発防止に向けて、速やかに以下の点を含む実効性のある業務改善計画を策定し、着実に実施すること。
        • 今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化
        • 適正かつ健全な業務運営の確保を目的とした経営管理態勢及び内部管理態勢の見直し
        • NISAの対象商品として取り扱った全ての有価証券の適正性の検証及び検証結果を踏まえた顧客に対する適切な対応
        • 顧客からの入出庫の申請を一律に受け付けていない状況の早期是正
        • 口座開設を謝絶等した顧客に係る疑わしい取引の届出の必要性の判断及び判断結果を踏まえた届出の実施
        • 役職員へのシステム管理の重要性の意識付け及びシステムリスク管理態勢の充実強化
        • 本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明
      • 上記の対応・実施状況について、令和8年7月21日までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を四半期末経過後(初回を令和8年9月末基準とする)15日以内を期限として、以降、そのすべてが終了するまでの間、書面で報告すること。

~NEW~
金融庁 ベンチャーキャピタルに関する有識者会議(第4回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料(足下のVCを取り巻く環境、金融庁の取組)
  • 我が国スタートアップの資金調達額は2022年にかけて増加したが、足踏みの状態。また、資金調達規模や対GDP比を見ると、日米で大きな差が見られ、より一層の拡大が必要
  • VCへの資金供給者を日米で比較すると、日本では銀行等の預金取扱金融機関や事業法人が半数以上を占めている。一方、米国では年金基金や財団、寄付基金、保険会社が6割程度を占めている
  • 2025年に組成された我が国のVCファンドのうち、100億円を超えるVCファンドの割合は7%(150ファンドのうち10ファンド)である一方、2021年に組成された米国のVCのうち、1億ドルを超えるVCの割合は23.2%に及ぶ。VCからスタートアップ企業への資金供給額について、資金調達ステージ別での割合を比較すると、米国ではレイターステージへの投資が多くを占める一方、日本ではアーリーステージへの投資が大半
  • 東証では、上場後の高い成長を促すことに主眼を置き、グロース市場をまさに「グロース」らしくしていくため、以下のような取組を実施中。上場前においても、高い成長につながるIPOを生み出すため業界一体で推進
  • スタートアップの新規上場数について、2025年は31件と、昨年に比べて減少している。スタートアップの被買収・子会社化、事業譲渡については、中長期に増加傾向にあり、エグジットの手段として活用されつつある
  • 日米におけるスタートアップへの投資環境等の違いはあるものの、国内VCファンドに対して、米国VCファンドは、投資パフォーマンスのボラティリティが高く、上位1/4に属するVCファンドのパフォーマンスは中央値と比べて、大きくアウトパフォームしている
  • スタートアップへの資金供給にかかる各主体において、目指すべきエコシステムの姿について認識の共有を図ることで、スタートアップへの資金供給を活性化し、成長を後押しするとともに、関係する各主体にも裨益するエコシステムを創出していく
▼ 資料4 事務局説明資料(アンケート調査結果)
  • スタートアップの資金調達環境については、「中立からやや厳しい」との認識が多数。「実績のあるスタートアップには多くの資金が集まる一方、二極化が進む」とのコメントもあった
  • VCの資金調達環境においても、「やや厳しいから中立」との認識が多数。LPの多くは投資比率を維持する方針
  • VCにおいて、各種ガバナンスやコンプライアンス管理に係る規程整備は一定程度進展しているが、LPからの評価は全体として低く、更なる向上が求められる
  • ファンドレイズを重ねるVCでは公正価値評価の導入が進むものの、全体では進展途上。VCの公正価値評価の実施有無は、LPの投資判断に一定の影響を与えている
  • 実務ノウハウの不足や人的リソース・金銭コストの負担等が、公正価値評価の普及の主要な制約要因。業界全体として、公正価値評価の運用に当たってのプラクティスを蓄積していく必要性が指摘されている
  • VCによるスタートアップの規律付けとスタートアップの迅速な意思決定に係る負担・制約とのバランスを図る上で、「経営関与条項」や「買取請求権条項」、「強制売却権条項」が特に論点として生じやすいことが示された
  • 「事業戦略策定支援」や「業界ネットワークへのアクセス」を強みとするVCが多く、今後は「経営人材の採用支援」を強化していく傾向。スタートアップにおいても、「事業戦略策定支援」や「業界ネットワークへのアクセス」に係るニーズが見られた他、「営業・マーケティング支援」や「経営人材の採用支援」についてもニーズが強い
  • LPは「M&Aの支援」、「人材紹介」、「海外進出支援」など、スケールアップを図る支援の強化を期待する他、「ガバナンスの向上」といった経営管理に関する支援にも期待
  • 主なコメント
    • VCが提供可能なバリューアップ支援には限界があるが、人材紹介は大きな意味を持つ
    • 特にアーリー段階におけるスタートアップは経営人材が不足しており、資金調達や大企業連携などを推進できない事象もあるため、優秀な人材確保を支援することは重要
    • アーリーステージのスタートアップにとってビジネス拡大は最重要課題、売上拡大を加速させるサポートが必要・スケールアップするために重要であり、ガバナンス面でもサポートが必要な分野
    • IPOの難化が予想される中、エグジット多様化の一環として期待
    • スタートアップは組織体制が未確立の中、VCがカバーして成長を促す必要
    • 成長スピードのあるスタートアップではガバナンス不足が多い
    • 日本初ユニコーン・デカコーン創出には、日本の人口動態も考慮すると、海外での事業展開が必要
    • 海外進出支援を行うファンドが増加しているが、成果はまだ十分ではなく、今後の進展を期待
  • 一部のVCでは海外展開支援の整備を進める一方、課題として認識するVCも存在。LP側では、過半が効果を実感しておらず、今後の支援の強化・広がりが期待されている
  • VCについては、「資金調達ラウンドへのアドバイス」や「エクイティストーリーのブラッシュアップ」、「投資家の紹介」を強みとするVCが多く、今後は「多様なエグジットの設計」や「M&A支援」といった出口戦略を強化していく傾向。スタートアップは、「投資家の紹介」や「資金調達ラウンドへのアドバイス」など、足下の資金調達に関する支援のニーズが強い
  • 多くのLPが「エグジット戦略に向けた支援」の強化を期待しており、IPOに限らない出口戦略の遂行が求められている
  • IPOに向けてガバナンス整備支援等を行うVCも見られたが、課題として認識するVCも存在。複数の出口シナリオの検討に係るLPの評価については、一部VCの取組においてはLPから評価されるものの、業界全体に広がることが期待されている
  • エグジット時期の適切性について、一部VCでは早期から投資先と検討・対話をする取組も見られたが、「どちらとも言えない」が最多。LPからの評価においても、「どちらとも言えない」が最多であり、IPO以外のエグジット(セカンダリー売却等)の活性化を期待する旨のコメントあり
  • M&A支援に係る体制整備について、多くのVCが「整備中」と回答し、強化が見られる。LPからは、VC側のM&A支援の経験値はまだ少なく、これからの広がりを期待する旨のコメントあり
  • VCRHsの認知度は高まっているが、VC・LP間の活用は限定的であり、VCRHsを踏まえた意思疎通がより図られていくことが肝要

~NEW~
金融庁 「ソーシャル・サステナビリティボンド(ローン)に係る実態把握調査」報告書の公表について
▼ (別添)ソーシャル・サステナビリティボンド(ローン)に係る実態把握調査報告書
  • ソーシャルボンドの事例研究
    • 国内では資金使途や対象となる人々(受益者)が包括的に設定され抽象的なインパクト開示に留まる事例も散見されるが、海外では政策との連動、限定され細分化された受益者の特定、インパクトの定量的開示がされている事例が多くみられた。
    • 日本では海外対比で資金使途・受益者・インパクト指標における客観性・透明性の向上が検討課題となる。日本特有の社会課題を網羅しつつ、政策との連動等により客観性を確保するとともに、資金使途やインパクトレポーティングにおける透明性向上に向けた更なる取組が必要となるのではないか。
    • 我が国では、金融機関による発行の推進余地があると考えられた。金融機関がソーシャルボンドの発行を検討する際の参考となるよう、海外事例や国内メガバンクによる起債事例をもとに新たな例示や考え方の整理を検討してはどうか。
    • レジリエンス関連の資金使途の整理にあたって、自然災害の影響を受けた地域の中小零細企業への支援、地域の文化遺産、自然、景観、再生に係るプロジェクトをソーシャルプロジェクトとした海外事例も参考になるのではないか。
  • ソーシャル・サステナビリティローンの実態調査
    1. ソーシャルローン市場の推移
      • 世界のラベル付きローンに占めるソーシャルローンの割合は2022年以降1%、日本でも2022年に11%となった他は0~1%と小さい。
      • 国別組成額(2021~2025年)- 主要国において、2021年~2025年の5年間に組成されたソーシャルローンの組成額(総計)は、フランスが最も多く27億米ドル以上に上る。日本は約4億米ドルと2番目に多い。
      • 資金使途の内訳(2021~2025年)- 資金使途内訳をみると、仏、独では「必要不可欠なサービスへのアクセス」が最も多く、各々96%、100%を占める。日本は「手ごろな価格の基本的インフラ設備」が44%と大きい。英、伊では「手ごろな価格の住宅」が各々59%、47%と最多だが、伊では「中小企業向け資金供給による雇用創出」を含め多様な資金使途が見られる。
    2. ソーシャルローン等の事例研究
      • 「ソーシャルローン原則」ではフレームワークやインパクトレポーティングの開示が求められず、貸し手に対する報告が主であることから、借り手の公開情報に基づいて調査可能な事例は少ないが、ここでは米国(生活必需品:食品)の例と日本(不動産:地域活性化)の例を取り上げた。
      • 米国(本社日本)・生活必需品(食品):資金使途は、健康食品の販売推進のため北米の健康食品製造・販売企業の買収。対象となる人々は、健康リスクや栄養不足に悩む人々が主な受益者。インパクトレポーティングでは社会課題を短中期・中長期で整理し、評価している点が特徴。-
      • 国内・不動産:資金使途は二地域居住拠点の開発・建設で、本業の別荘サブスクリプションサービスと強く関連。対象となる人々は開発エリア周辺の地域住民で、経済レベル等の特性は特に絞り込まれていない。インパクトレポーティングでは地域経済活動や地域活性化の仕組みをビジネスモデルとして整理した点が特徴。
  • 投資機会の拡充に向けた課題と示唆
    • 国内外のソーシャルボンドの資金使途内訳や発行体セクターの状況をみると、世界的には、住宅・社会保障・中小企業支援など社会的課題に対応する
  • 公的機関や金融機関が中心となっており、特に住宅・社会保障分野が多い。日本は公共交通インフラ関連が突出しており、先進国では独自の傾向(ソーシャルローンも同様)だが、民間事業者で製造業の発行など使途の多様性も見られる。
    • 日本では資金使途や受益者の設定、インパクト開示が抽象的である一方、海外は政策連動や定量的開示が進んでいる。日本でも資金使途や受益者の設定、インパクト開示に係る客観性・透明性向上や金融機関によるソーシャルボンド発行推進が課題であり、海外や国内のベストプラクティス事例が参考となるのではないか。
    • 民間の事業会社に加え、海外事例の多い金融機関がソーシャルボンドを発行する際に参考となるような指針や例示を拡充していくことが重要ではないか。
  • ウォッシュ防止に向けた更なる対応検討のためのヒアリング調査
    1. 資金使途に関する示唆・論点
      • 社会的課題の状況変化に応じて現行の例示を拡充・更新等すべきもの、新規に追加検討するとよいもの、削除を検討すべきもの等が示唆された。
      • 見直しを検討すべき分野として、レジリエンス(防災・減災)、既存インフラの維持・更新、少子化対策、ICT・デジタル分野、健康管理、アフォーダブルハウス、地方創生、公正な移行、障がい者雇用促進、紛争地域支援、文化・教育分野などが挙げられる。
      • 地域活性化や健康寿命延伸など、地域全体を多分野で活性化する視点も資金使途として重要である。
      • 既存例示に含まれない新たな分野として、人手不足対策、宇宙産業、メンタルヘルス支援等も、資金使途として検討が必要ではないか-
      • 新型コロナ感染症対策やテレワークといった例示については、削除・修正の検討も必要ではないか。
      • 公正な移行については、現時点で資金需要は顕在化していないものの、例えば、大企業による基礎原料の国内生産能力縮小・工場移転が関連の中小企業の操業に大きな影響を及ぼす場合も想定されることから、大企業側の雇用対策に留まらず、中小企業の事業継続を支えるための地域金融機関等による金融支援についても公正な移行の資金使途となりうるのではないか
      • 防衛は、サステナブルファイナンスの中での整理やガイドラインでの例示に慎重な意見が多いが、例示せずとも議論すべきとの意見や、経済安全保障や人道支援の文脈で整理してはどうかとの提案もあった。
      • 資金使途の範囲や記載方法については、社会的課題の変化や日本の実情を踏まえた柔軟な対応が求められる。-
      • 「社会的課題」の客観性を担保する判断根拠についての共通理解を醸成しつつ、例示の拡充により日本の実情に即した幅広い枠組みとなるようガイドラインを見直すべきではないか。- ガイドラインには普遍的・本質的な課題を記載し、個別・時宜的な課題は別資料にして参照する形としてはどうか。
      • 人権、安全、腐敗防止等の特定の領域については、規制等で定められる最小限度の取組水準からの追加性がクリアになるようガイドラインへの記載方法を工夫してはどうか。
    2. 対象となる人々に関する課題に関する示唆・論点
      • 社会的弱者も含めた幅広い一般の人々が対象となることの認知・理解を促進するため、考え方の整理や例示を検討してはどうか。
      • BAUとの線引きは簡単ではないが、新規性や規制等で定められる最小限の取組水準からの追加性、弱者にとってのアクセシビリティまたはアフォーダビリティといった観点から事業の社会的価値を透明性高く開示するよう促してはどうか。
      • 社会的便益やインパクトを具体的に示すことを重視し、効果測定が可能なプロジェクトを選定するよう促してはどうか。
      • 社会的課題が重層的に存在する場合(例:復興×人口減少・少子高齢化)の社会的課題や対象となる人々の記載方法・例示について検討してはどうか。
    3. 資金調達者のインパクトレポーティングに関する示唆・論点
      • レポーティングの具体例を拡充するとともに、資金使途とKPIがつながるような視認性の高い例示の在り方を検討してはどうか。
      • 発行体の負担を増やさずに定量的なレポーティングを可能にするため、政府や国際機関が開示しているKPIを参考情報として掲載してはどうか。
      • インパクトレポーティングを投資家との対話ツールと位置づけ、企業が対話を通じてレポーティングの透明性を継続的に高めていけるような仕組みを検討してはどうか。
    4. ソーシャルウォッシュ防止に関する示唆・論点
      • BAUとの差異が明確になるよう、ガイドライン本文や付属書の例示集を拡充するとともに、インパクトレポーティングKPIについても業種や事業特性に応じた最低限の基準や例示を明示してはどうか。
      • ウォッシュ懸念案件のレビュー体制や発行後のモニタリング・情報開示プラットフォームを整備してはどうか。
      • 評価機関によってソーシャル性の判断軸(プロジェクトの適格性や対象となる人々の特定等)がまちまちであり、一定程度の目線合わせが必要ではないか。
      • ガイドラインの枠を超え、発行体・投資家・評価会社等が定期的に意見交換できるフォーラムやワーキンググループを設置し、実務上の課題やウォッシュ防止に向けたベストプラクティスの共有を進めてはどうか。
    5. 実務上の論点・課題、その他ガイドラインへの要望
      • KPIや指標の標準化、評価基準の明文化、過去案件や資金使途・プロジェクト事例のデータベース化・例示拡充を進め、発行体の負担軽減と案件間の比較可能性向上を図ってはどうか。
      • ローンやSLL等にも適用できるよう、ガイドラインの名称や記載内容を見直し、ローン原則との違い(開示要件等)を明確化してはどうか。
      • ガイドラインの維持管理の観点から、日本固有の社会課題に関連する記載とICMAソーシャルボンド原則に関連する記載を分けて整理してはどうか。
      • プロジェクトの社会的リスクやネガティブインパクトへの配慮事項もガイドライン上で明文化してはどうか。
      • 資金使途の適格性判断を容易にするため、ソーシャル適格プロジェクトの整理様式やチェックリスト等を提供してはどうか。
      • 企業価値向上につながるソーシャルファイナンスについて議論し、投資家・発行体双方のインセンティブ向上と市場活性化策を検討してはどうか。

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~5月分)
  • 令和8年1~5月の刑法犯総数について、認知件数は313045件(前年同期298467件、前年同期比+4.9%)、検挙件数は119089件(115012件、+3.5%)、検挙率は38.0%(38.5%、▲0.5P)
  • 凶悪犯の認知件数は3226件(2662件、+12.7%)、検挙件数は2592件(2446件、+6.0%)、検挙率は80.3%(85.5%、▲5.2P)、粗暴犯の認知件数は26884件(24085件、+11.6%)、検挙件数は20707件(18876件、+9.7%)、検挙率は77.0%(78.4%、▲1.4P)、窃盗犯の認知件数は202747件(198694件、+2.0%)、検挙件数は68183件(66741件、+2.2%)、検挙率は33.6%(33.6%、±0P)、知能犯の認知件数は33912件(28556件、+18.8%)、検挙件数は8157件(8108件、+0.6%)、検挙率は24.1%(28.4%、▲4.3P)、風俗犯の認知件数は7487件(7201件、+4.0%)、検挙件数は6387件(6138件、+4.1%)、検挙率は85.3%(85.2%、+0.1P)
  • 詐欺の認知件数は31650件(26641件、+18.8%)、検挙件数は6767件(6743件、+0.4%)、検挙率は21.4%(25.3%、▲3.9P)
  • 万引きの認知件数は44504件(43624件、+2.0%)、検挙件数は29740件(28891件、+2.9%)、検挙率は66.8%(66.2%、+0.6P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は25631件(24061件、+6.5%)、検挙人員は19409件(18833件、+3.1%)
  • 入管法違反の検挙件数は1724件(2088件、▲17.4%)、検挙人員は1164人(1376人、▲15.4%)、軽犯罪法違反の検挙件数は2468件(2308件、+6.9%)、検挙人員は2440人(2264人、+7.8%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は1821件(1852件、▲1.7%)、検挙人員は1326人(1317人、+0.7%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は698件(515件、+35.5%)、検挙人員は547人(431人、+26.9%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2319件(1865件、+24.3%)、検挙人員は1641人(1434人、+14.4%)、銃刀法違反の検挙件数は1721件(1657件、+3.9%)、検挙人員は1417人(1402人、+1.1%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は4935件(3607件、+36.8%)、検挙人員は3026人(2574人、+17.6%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は42件(49件、▲14.3%)、検挙人員は46人(41人、+12.2%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は3315件(3281件、+1.0%)、検挙人員は2173人(2163人、+0.5%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数179人(175人、+2.3%)、中国36人(26人、+38.5%)、ベトナム26人(37人、▲29.7%)、フィリピン10人(13人、▲23.1%)、パキスタン7人(4人、+75.0%)、スリランカ6人(5人、+20.0%)、インドネシア5人(13人、▲61.5%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は2159件(3296件、▲34.5%)、検挙人員総数は1417人(1679人、▲15.6%)
  • 強盗の検挙件数は22件(37件、▲40.5%)、検挙人員は45人(49人、▲8.2%)、暴行の検挙件数は148件(166件、▲10.8%)、検挙人員は126人(148人、▲14.9%)、傷害の検挙件数は240件(307件、▲21.8%)、検挙人員は280人(340人、▲17.6%)、脅迫の検挙件数は89件(102件、▲12.7%)、検挙人員は79人(91人、▲13.2%)、恐喝の検挙件数は117件(122件、▲4.1%)、検挙人員は144人(133人、+8.3%)、窃盗の検挙件数は894件(1345件、▲33.5%)、検挙人員は209人(242人、▲13.6%)、詐欺の検挙件数は287件(714件、▲59.8%)、検挙人員は232人(336人、▲31.0%)、賭博の検挙件数は7件(19件、▲63.2%)、検挙人員は36人(44人、▲18.2%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は1338件(1580件、▲15.3%)、検挙人員総数は764人(980人、▲22.0%)、入管法違反の検挙件数は5件(6件、▲16.7%)、検挙人員は764人(980人、▲22.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は15件(14件、+7.1%)、検挙人員は12人(11人、+9.1%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は9件(14件、▲35.7%)、検挙人員は5人(10人、▲50.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は9件(7件、+28.6%)、検挙人員は9人(11人、▲18.2%)、銃刀法違反の検挙件数は24件(28件、▲14.3%)、検挙人員は18人(26人、▲30.8%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は421件(366件、+15.0%)、検挙人員は180人(185人、▲2.7%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は8件(10件、▲20.0%)、検挙人員は12人(5人、+140.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は669件(901件、▲25.7%)、検挙人員は413人(540人、▲23.5%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は53件(77件、▲31.2%)、検挙人員は11人(45人、▲75.6%)

~NEW~
警察庁 令和7年における山岳遭難・水難の概況等について
▼ 令和7年における山岳遭難の概況等
  1. 概要
    1. 全国の発生状況
      • 令和7年の山岳遭難は
        • 発生件数 3,122件 (前年対比+176件)
        • 遭難者 3,623人 (前年対比+266人)
        • うち死者・行方不明者 332人 (前年対比+32人) 負傷者 1,480人 (前年対比+90人) 無事救助 1,811人 (前年対比+144人) であった。
        • 過去10年間の山岳遭難発生状況をみると、令和2年から3年連続で増加し、令和6年中は減少したが、令和7年中は再び増加に転じた。
    2. 都道府県別の発生状況
      • 都道府県別の山岳遭難発生状況をみると、最も多いのが長野県358件、次いで北海道199件、山梨県が192件であった。
    3. 遭難者の多い主な山岳別遭難状況
      • 山岳別の遭難者数をみると、観光地として有名な富士山は減少したが、穂高連峰や高尾山等の遭難者が例年(過去5年平均)と比較し増加した。
  2. 特徴
    1. 目的別・態様別
      • 遭難者3,623人について、目的別にみると、登山(ハイキング、スキー登山、沢登り、岩登りを含む。)が79.1%と最も多く、次いで山菜・茸採りが6.5%を占めている。
      • また、態様別にみると、道迷いが30.9%と最も多く、次いで転倒が19.2%、滑落が17.3%を占めている。
    2. 年齢層別
      • 遭難者のうち40歳以上が2,739人と全体の75.6%を占め、また、60歳以上が1,723人と全体の47.6%を占めている。
      • また、死者・行方不明者では、40歳以上が304人と全体の91.6%を占め、60歳以上が221人と全体の66.6%を占めている。
    3. 単独登山者の遭難状況
      • 単独登山(「山菜・茸採り」、「観光」等を含む。)遭難者1,367人のうち、死者・行方不明者は209人で、15.3%を占めており、複数登山(2人以上)遭難者の死者・行方不明者の割合(5.5%)と比較すると9.8ポイント高くなっている。
    4. 訪日外国人の遭難状況
      • 訪日外国人の山岳遭難は、発生件数174件、遭難者数246人(うち死者・行方不明者が6人)で、いずれも平成30年の統計開始以降、最多となった。
    5. 通信手段の使用状況
      • 発生件数3,122件の76.3%が遭難現場から通信手段(携帯電話、無線機(アマチュア無線を含む。))を使用し、救助を要請している。
  3. 山岳遭難防止対策
    • 山岳遭難の多くは、天候に関する不適切な判断や、不十分な装備で体力的に無理な計画を立てるなど、知識・経験・体力の不足等が原因で発生していることから、遭難を防ぐためには、次に掲げる点に留意する必要がある。
      1. 的確な登山計画と万全な装備品等の準備
        • 気象条件や体力、技術、経験、体調等に見合った山を選択し、休憩時間を確保した余裕のある登山日程、携行する装備、食料等に配意し、安全な登山計画を立てる。
        • 登山計画を立てるときは、滑落等の危険箇所や、トラブル発生時に途中から下山できるルート(エスケープルート)等を事前に把握する。
        • また、常に最新の気象情報を把握するとともに、登山予定の山の気候に合った服装や登山靴、ヘルメット、雨具(レインウェア)、ツェルト(簡易テント)、
        • 地図(登山地図アプリを含む。)、コンパス、行動食等登山に必要な装備品や、万一遭難した際に助けを呼ぶための連絡用通信機器(携帯電話、無線機、予備バッテリー等)を準備するなど、装備を万全に整える。
        • GPS機能付きの携帯電話等は、自分の現在地をより速やかに救援機関に伝えることができるなど、救助要請手段として有効であるものの、多くの山岳では通話エリアが限られることやバッテリーの残量に注意する必要がある。
        • なお、単独登山は、トラブル発生時の対処がグループ登山に比べて困難になることが多いことを念頭に、信頼できるリーダーを中心とした複数人による登山に努める。
      2. 登山計画書・登山届の提出
        • 登山計画書・登山届は、家族や職場等と共有しておくことにより、万一の場合の素早い捜索救助の手掛かりとなるほか、計画に不備がないか事前に確認するものであることを認識する。また、作成した登山計画書・登山届は、一緒に登山する仲間、家族や職場等と共有するとともに、登山口の登山届ポスト、インターネットや登山地図アプリを活用して都道府県警察、自治体などに提出する。
      3. 道迷い防止
        • 地図の見方やコンパスの活用方法を習得し、登山には地図やコンパス等を携行して、常に自分の位置を確認するよう心掛ける。なお、登山地図アプリと紙の地図を併用することで、より正確な位置を把握することができるため、道迷いの防止につながる。
      4. 滑落・転落防止
        • 日頃から手入れされた登山靴やピッケル、アイゼン、ストック等の装備を登山の状況に応じて的確に使いこなすとともに、気を緩めることなく常に慎重な行動を心掛ける。
        • また、滑落・転落するおそれがある場所を通過するときは、滑落・転落や上方からの落石に備え、必ずヘルメットを着用する。
      5. 的確な状況判断
        • 霧(ガス)や吹雪等による視界不良や体調不良時等には、道に迷ったり、冷静さを失ったりして、滑落等の危険が高まることから、「道に迷ったかも。」と思ったら、闇雲に進むことなく、今歩いて来た道(トレース)を辿り、正規の登山道まで引き返すなど、状況を的確に判断するとともに、早めに登山を中止するよう努める。
      6. バックカントリースキーによる遭難に注意
        • バックカントリースキーは、冬山登山と同様の知識・技能・装備が必要であることから、安易な行動は厳に慎む。
        • また、天候や積雪の状況、滑走するコースや地形を必ず確認し、登山計画書・登山届の提出、必要な装備品の携帯等、事前の準備を徹底する。
▼ 令和7年における水難の概況等
  1. 概要
    1. 全国の発生状況
      • 令和7年の水難は、
        • 発生件数 1,426件 (前年対比-109件)
        • 水難者 1,599人 (前年対比-154人)
        • うち死者・行方不明者 760人 (前年対比-56人) であった。
        • このうち、中学生以下は、
        • 発生件数 110件 (前年対比-19件)
        • 水難者 177人 (前年対比-14人)
        • うち死者・行方不明者 27人 (前年対比-1人) であった。
      • 過去10年間の水難発生状況を見ると、年ごとに変動しているが、近年は横ばい傾向にあり、令和7年は発生件数、水難者ともに令和6年と比較して減少した。
    2. 都道府県別の発生状況
      • 都道府県別の水難発生状況をみると、最も多いのが東京都131件、次いで沖縄県114件、兵庫県77件であった。
  2. 特徴
    1. 年齢層別
      • 水難者のうち、高校卒業に相当する年齢以上65歳未満の者が731人と全体の45.7%を占め、65歳以上の者が578人と全体の36.1%を占めており、中学生以下が177人(11.1%)であった。
    2. 場所別・行為別(死者・行方不明者)
      • 死者・行方不明者760人について、発生場所別にみると、多い順に海352人(46.3%)、河川282人(37.1%)であり、行為別にみると、多い順に魚とり・釣り168人(22.1%)、水遊び53人(7.0%)であった。
      • 中学生以下の死者・行方不明者27人について、発生場所別にみると、多いのは海12人(44.4%)、河川12人(44.4%)であり、行為別にみると、最も多いのは水遊び11人(40.7%)であった。
  3. 水難の防止対策
    • 水難を未然に防ぐためには、海や河川など、それぞれの自然環境の特徴を理解し、水難につながりやすい危険な場所、危険な行為などを知ることが重要であり、次に掲げる点に留意する必要がある。
      1. 危険箇所の把握
        • 魚とり・釣りでは、転落等のおそれがある場所、水泳や水遊びでは、水(海)藻が繁茂している場所、水温の変化や水流の激しい場所、深みのある場所等の危険箇所を事前に把握して、近づかない。また、子供を危険箇所に近づけない。
      2. 的確な状況判断
        • 海や川に行く際には、事前に気象情報を把握し、風雨、落雷等の天候不良時や上流で雨が降っているなど、河川の増水のおそれが高いときには、釣りや水泳、中洲や河原でのバーベキューなどを行わない。
        • また、海においては、天候の変化や波の高さに注意を払い、海岸の地形や沖合で台風が発生しているなどにより、離岸流や高波が発生するおそれが高いときは、海に入らない。
        • また、体調が悪いとき、飲酒したときなどは、海、河川に入らない。
      3. ライフジャケットの活用
        • 釣りやボート等で水辺に行くときは、必ずライフジャケットを着用(体のサイズに合った物を選び、正しく着用)する。
      4. 遊泳時の安全確保
        • 掲示板、標識等により「危険区域」と標示された区域内に入らない。
        • 遊泳区域を標示する標識、浮き等を移動し、又は損壊しない。
        • 遊泳区域以外の水域で遊泳しない。
        • 遊泳中、他人に抱きつくなどの遊泳上危険な行為をしない。
        • 遊泳に当たっては、水深、水流を考慮し、安全な方法で遊泳する。
        • 海水浴場として開設されていない場所は、監視員が不在であるなど安全が確保されていないため、開設の有無、監視員の存在等を確認する。
      5. 保護者等の付添い
        • 子供の水難防止のため、子供一人では水遊び等をさせず、幼児や泳げない学童等には、必ずライフジャケットを着用させ、その者を保護する責任のある者が付き添うなどして、目を離さないようにする。

~NEW~
内閣官房 農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議(第24回)
▼ 資料1 農林水産物・食品の輸出拡大のペースアップに向けた施策の展開方向
  • 現地発の取組強化
    • 現地系商流へ食い込み、トップセールスを継続的な商流につなげるためには、その後の現地でのフォローアップが必要。
    • ジェトロ・在外公館等で構成される輸出支援プラットフォームが、現地の流通・販売現場を回りながら、日本食材へのニーズ、取引の流れ、品質基準等を調査・分析するとともに、現地系の事業者と関係を構築し、現地事業者と供給力がある日本の事業者をつなぐことを横展開すること等により、販路開拓を支援することが必要。
    • そのため、輸出支援プラットフォームやジェトロ海外事務所の農林水産物輸出専門人材の育成・配置、現地人脈に強みを持つローカルスタッフ契約・専門家の確保(給与・待遇面の改善を含む)、ジェトロ・JFOODOが連携した現地企画による一貫した需要開拓活動への重点化が重要。
  • 輸出向け供給力の強化(現地系商流のニーズへの対応)
    • 海外商流の拡大には、競争力のある価格・品質・大ロットで定期的に供給できる輸出産地・輸出事業者の育成・確保が不可欠。
    • GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)の機能を強化し、輸出産地・輸出事業者の規模拡大や事業者間の連携を推進し、現地系商流からのニーズに対応。
    • 現地系商流を組み込んだサプライチェーンの構築のため、民間金融機関の投融資の誘引・案件形成を後押しし、リスクマネーの供給を促進。農林中金は、独自の出融資を活用し、輸出にも資する投融資の拡大に向け、これまで以上の取組を進める考え。
  • 輸出向け供給力の強化(輸出産地の育成、裾野拡大)
    • 海外需要を満たす供給力を有する産地・事業者が不足。特に、輸出向けの供給が需要に追いついていない品目について輸出産地や事業者の実態の的確な把握と実態に即したフォローアップ・サポートを強化。
    • GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)や「日本の食輸出1万者支援プログラム」により、輸出産地・事業者の裾野の拡大を図り、輸出に取り組む生産者・事業者に対しては、ソフト・ハードの投資に対する最適な支援メニューを提供。
  • 輸出ステージ別支援と事業拡大支援による輸出拡大の加速
    • 現地系商流の開拓を起点に、求められる供給ロットを安定的に確保、輸出拡大につながるサプライチェーンを構築するため、各輸出事業者の輸出規模や事業ステージに応じた切れ目ない支援を実施。
  • 輸出先国・地域の多角化
    • 近年の通商環境の変化に対応し安定的に輸出を拡大するには、輸出先の多角化が不可欠。
    • このため、米国内陸部や東南アジアにおいても輸出の伸びが著しい新市場(フィリピン・インドネシア等)のブルーオーシャンへの売込みを強化。
    • また東南アジアや中東などイスラム圏国家は有望な市場であるが、我が国はハラール市場への対応が遅れており、インバウンド需要の活用を含め、ハラール対応食品の供給を強化。
  • 各国・地域の規制の撤廃・緩和に向けた協議の加速
    • 輸出拡大効果の高い協議を実施することにより、新たな輸出につながる成果も出ている。
    • 国内の輸出事業者や海外現地の事業者等から、政府が対応すべき規制についての現場のニーズを丁寧にくみ取りつつ、実行計画に基づき戦略的に協議。
    • 中国等による水産物等の輸入規制については、各国・地域にあらゆる機会を捉えて早期撤廃等を働きかけ。
  • 知的財産の保護・活用
    • 優良品種は、我が国農業の強みの源泉であり、この強みを最大限生かせるよう、優良品種の適切な管理、産地化・ブランド化、更には競争力の高い新品種の開発につなげるサイクルを確立することが重要。
    • 優良品種について、海外における無断栽培を抑止しつつ、海外からの「稼ぎ」につなげるため、専門性のある育成者権管理機関を8月までに立ち上げ。
    • 流出防止に向けた苗木の生産や取引を厳格に管理する取組を進め、海外ライセンスを通じて、海外から「稼ぐ」仕組みを早期に構築。
  • 輸出拡大実行戦略のフォローアップ
    • 食料・農業・農村基本計画、輸出拡大実行戦略に掲げた輸出重点品目ごとの輸出額目標等について、進捗状況を毎年フォローアップ。
    • フォローアップの結果を踏まえ、不断に輸出施策を改善し、効果的な取組につなげる。

~NEW~
こども家庭庁 令和8年版こども白書
▼ 概要版
  • 子育て世帯の家計や仕事と育児の両立を支える新たな仕組み
    • 児童手当拡充、高等教育費無償化、育休給付拡充、住宅支援(補助・減税・金利)、NISAのつみたて投資枠の年齢要件の撤廃等
      1. 児童手当
        • 児童手当の支給額を増額(※0歳から3歳未満の第1子及び第2子は月額1万5千円、3歳から高校生年代の第1子及び第2子は月額1万円とし、第3子以降については月額3万円に増額)
        • 児童手当の支給期間を延長(※中学校修了前までから高校生年代に延長)
        • 児童手当の所得制限の撤廃(※主たる生計者の年収が960万円以上の所得制限を撤廃)
      2. 教育費等の負担軽減等
        • 子3人以上の世帯の学生の大学等授業料等減免(※多子世帯(子3人以上)の学生に対して、所得制限なく国が定める一定額まで大学等の授業料・入学金を減免)
        • 高校授業料負担軽減(※高校段階の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」の所得制限の撤廃や支給上限額の引上げ等)
        • 小学校給食費負担軽減(※公立小学校等の学校給食に係る食材費への支援)
      3. 出産費用等
        • 「妊婦のための支援給付」について、妊婦の認定後等に計10万円を支給
        • 出産育児一時金の支給額を42万円から50万円へ引上げ
        • 「出産なび」の運用を開始し、出産費用を「見える化」
        • 出産に対する新たな給付体系の導入等に向けて2026年第221回国会(特別会)へ関連法案を提出
      4. 税制・・減税
        • NISAのつみたて投資枠の年齢要件の撤廃(※令和8年度税制改正において、0歳から17歳までの間の年間投資枠(60万円)及び非課税保有限度額(600万円)を設定)
        • リフォーム税制の延長(※令和8年度税制改正において、子育て対応リフォームに係る所得税の特例措置の適用期限を3年間延長)
      5. 育児休業に係る給付
        • 「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」を創設(※「育児時短就業給付」は2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付)
        • 「子の看護等休暇」の取得事由の拡充や対象となる子の年齢の引上げ等を実施
        • 両立支援等助成金について、子の看護等休暇制度の有給化支援を図るとともに、加算措置を創設
      6. 子育て世帯への住宅支援
        • 全国一律でこどもの人数等に応じて一定期間借入金利を引下げ
        • 公営住宅等の子育て世帯等が優先的に入居できる制度を推進(※全期間固定金利の住宅ローン【フラット35】において、子育て世帯又は若年夫婦世帯が対象)
  • こどもをめぐる状況
    • 我が国におけるこどもをめぐる状況として、こども大綱に掲げた指標等から、こども・若者、子育て当事者の置かれた状況等を各統計等により概説。
      1. 出生
        • 2025年の出生数は67万1,236人(前年より1万4,937人減)となり、合計特殊出生率は1.14(前年は1.15)。
      2. 結婚・離婚
        • 2025年の婚姻件数は48万9,119組(前年より4,027組増加)、離婚件数は17万9,068組(前年より6,836組減少)。
      3. 妊娠・出産
        • 2021年の夫婦の完結出生児数は1.90。
      4. 子育て
        • 「社会において、共働き・共育て(家庭内で男女ともに仕事や家事、子育てに参画すること)が推進されている」と思う人の割合は約3割。
        • 「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっている」と思う人の割合は約3割。
      5. 雇用・労働
        • 2026年における若者の非正規雇用割合は、男性は15~24歳で53.0%、25~34歳で14.1%、女性は15~24歳で60.1%、25~34歳で27.4%。
        • 週60時間以上の長時間労働をしている男性の割合は、労働力調査(2025年)において、40歳代が9.2%と他の年代と比べて最も高い。
      6. 成育環境
        • 安心できる場所がある」と思うこども・若者や、「どこかに助けてくれる人がいる」と思うこども・若者の割合は、いずれも9割を超えている
        • 約半数が「学校は、こどもが安全に安心して過ごすことができる、こどもにとって大切な居場所の1つである」と思っている。
        • 「社会生活や日常生活を円滑に送ることができている」と思うこども・若者は約3人に1人。
        • 国民生活基礎調査(2022年)に基づく、相対的に貧困の状態にあるこどもの割合は11.5%となっており、特にひとり親世帯の貧困率は44.5%と高い。
      7. 安心・安全
        • 2024年度における児童相談所の児童虐待相談対応件数は、22万3,691件と依然として高い※2026年1月30日公表データ。
        • 小・中学校における不登校児童生徒数や、学校におけるいじめの重大事態の発生件数は、2024年度において過去最多。
        • SNSに起因する事犯の被害に遭った小学生の数は、過去10年で約4倍に増加。
        • 小中高生の自殺者数は、2025年において538人。
      8. 自己認識・社会認識
        • こどもの半数以上が、「生活に満足している」と感じ、「自分の将来について明るい希望がある」と考えている。
        • 「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割合は約2割。

~NEW~
農林水産省 令和7年度食育白書を本日公表~特集テーマは「食育基本法のあゆみ」~
▼ 概要
  • 食育推進施策をめぐる状況
    • 我が国において、食育に関する取組は、「食育基本法」制定以前にも様々な主体により行われてきた。一方、BSE(牛海綿状脳症)等の食の安全上の問題の発生を始め、社会情勢や自然環境が変化する中で、食を大切にする心の欠如や、栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の増加、肥満や生活習慣病(がん、糖尿病等)の増加、過度の痩身志向、食の海外への依存、伝統ある食文化の喪失等、「食」に関する様々な課題が顕在化してきた。
    • こうしたことを受け、2005年6月に食育基本法が成立し、同年7月に施行された。
    • 2006年3月には「食育推進基本計画」が作成され、以降、おおむね5年ごとにその内容は見直されながら、食育は、食育推進基本計画に沿って推進されてきた。
    • 食育の取組は、国民運動として、国や地方公共団体はもとより、地域においても、学校、保育所、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティア等の多様な主体が相互に緊密な連携・協働を図り、全国の様々な場において行われている。
  • 第4次食育推進基本計画(2021年度~おおむね5年間)
    • 重点事項
      1. 生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進
      2. 持続可能な食を支える食育の推進
      3. 「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進
    • 健康寿命の延伸や生活習慣病の予防が国民的課題であり、また、人口減少、少子高齢化、世帯構造の変化や中食市場の拡大等が進行するとともに、食に関する国民の価値観や暮らしの在り方も多様化し、健全な食生活を実践することが困難な場面も増加した。
    • また、日本各地で異常気象に伴う自然災害が頻発するなど、地球規模の気候変動の影響が顕在化し、食の在り方を考える上で環境問題を避けることはできない。食育の推進は、我が国の「SDGsアクションプラン2021」の中に位置付けられており、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に寄与するものである。
    • さらに、2019年度末から始まった新型コロナウイルス感染症は世界規模で流行した。
    • これにより、それまでとは異なる「新たな日常」に向けた生活を送ることを余儀なくされた。接触機会低減のための外出の自粛や、テレワークの増加等により、小売業や飲食業が多大な損害を被るなど、農林水産業や食品産業にも様々な影響を与えた。
    • 第4次食育推進基本計画においては、こうした国民の健康や食を取り巻く環境の変化、社会のデジタル化等の食育をめぐる状況を踏まえ、(1)生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、(2)持続可能な食を支える食育の推進、(3)「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進を重点事項として定めた。
  • 「食料・農業・農村基本法」及び「食料・農業・農村基本計画」における食育
    • 「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)は1999年に制定された。同法施行後、時が経つにつれ、制定時には想定されなかった情勢の変化が生じた。
    • そこで、2023年6月に内閣総理大臣を本部長とする「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」において、「平時からの国民一人一人の食料安全保障の確立」、「環境等に配慮した持続可能な農業・食品産業への変換」、「人口減少下でも持続可能で強固な食料供給基盤の確立」という新たな柱に基づく政策の方向性が示され、2024年6月に改正された。
    • 同法第14条において、「消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与しつつ、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする」として、消費者の役割が位置付けられた。
    • 食料・農業・農村政策審議会における審議を経て、2025年4月11日に新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され、これに基づき食料の生産から消費に至る各段階の関係者がそれぞれの役割を果たし、農業の構造転換を推し進めていくこととしている。
    • 食料・農業・農村基本計画では、「国民理解の醸成」において、「食料の持続的な供給を確保するためには、消費者、国民が、生産などの実態を理解し、日々の購買行動によって、支えることが重要である。食育の推進、食文化の保護・継承等を通じて、食料・農業・農村に関する国民の理解を深めるだけでなく、食料の持続的な供給に寄与する「行動変容」につなげるよう、様々な施策間の連携を図りながら、効果的な消費者施策を推進する」旨記載。
    • さらに、農業の生産現場の実態等に対する消費者の理解を深める観点からも、(1)学校等での食育の強化、(2)「大人の食育」の推進、(3)国民の食卓と農業の生産現場の距離を縮める取組の拡大、(4)行動変容に向けた機運の醸成等、の取組を推進することとしている。
  • 民間企業等と連携した新たな食育に関する取組
    • 自ら食事を用意し食生活を営むようになった大学生や新入社員等の若い世代(20~30歳代)において、食に関する課題を多く抱えていることが指摘されている。
    • 大学や職場で食育の取組を行うことを通じて、健全な食生活の実践を促すことが重要である。
    • くわえて、食料品や食関連サービスの提供を通じて消費者に働き掛けることのできる事業者等による食育の取組について、産官学の連携・協働の下に更なる展開を図ることにより、食生活改善につながる取組等を推進することも肝要である。
    • こうしたことから、2025年度に、「官民連携食育プラットフォーム」を立ち上げ、民間企業等が連携した食育活動等の展開を図り、大人の消費者の食や農への理解醸成と行動変容を目指す「大人の食育」を推進している。
    • また、従業員に対して、健康的な食事の提供や食生活の改善に資する取組とその評価を行っている法人を「食育実践優良法人」として認定し、法人内の活力向上及び優良な取組の横展開を図ることを目的として、「食育実践優良法人顕彰制度」を創設。
  • 子供の基本的な生活習慣の形成
    • 朝食の摂取は、栄養補給だけではなく、体内時計のリズムを整えるために必要であり、適切な生活習慣の育成や、心身の健康の保持につながる。
    • 小・中学生の朝食欠食率は、近年増加傾向。
    • 文部科学省は、独立行政法人国立青少年教育振興機構、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会と連携・協力し、「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進。
  • 家庭と地域等が連携した食育の推進
    • 親世代の朝食を食べない習慣が、朝食を食べない家庭環境に影響している可能性があることも指摘されており、文部科学省では、子供の生活習慣に関する学習機会の効果的な提供等、地域における家庭教育支援の取組を推進。
    • 政府は2023年12月22日に、こども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」を閣議決定。この中で、家庭、学校、地域等が連携した食育の取組を推進することとしており、こどもや若者のライフステージに応じて切れ目なく対応することで、健やかな成長を社会全体で後押し。
  • 妊産婦や乳幼児に対する食育の推進
    • 2023年3月に「成育医療等基本方針」※を策定し保育所、幼稚園、学校等と、家庭や地域等が連携した食育を推進する「健やか親子21」を成育医療等基本方針に基づく国民運動計画として位置付け。こども家庭庁として、成育過程にある人や妊産婦に対して、引き続き、食育の取組を推進。
      • 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(2023年3月22日閣議決定)
    • 地域では、市町村保健センターを中心に管理栄養士・栄養士等による乳幼児を対象とした栄養指導を実施。また、2019年3月に改定された「授乳・離乳の支援ガイド」や、授乳や離乳について分かりやすく記載したリーフレットを作成し、妊産婦や子供の保護者への普及啓発を行っている。
  • 学校における食に関する指導の充実
    • 文部科学省は、「食に関する指導の手引-第二次改訂版-」(2019年3月)等を活用しながら、子供が望ましい食習慣を身に付けることができるよう、幼児教育から高等学校まで、切れ目のない食育を推進。
    • 栄養教諭は、学校における食育推進の要として、食に関する指導と学校給食の管理を一体的に展開。
    • 公立小・中学校等の栄養教諭の配置数は、全国で7,019人(2025年5月1日現在)。
    • 全ての児童生徒が、栄養教諭の専門性を生かした食に関する指導を等しく受けられるよう、栄養教諭の職務の明確化、資質能力向上を図り、栄養教諭の意義や役割を周知。
    • 2025年4月には「栄養教諭等による食に関する指導等の充実について(通知)」を、各都道府県・指定都市教育委員会に通知するなど、食に関する指導の中核的な役割を担う栄養教諭の一層の指導の充実等に取り組んでいる。
  • 健全な食生活の実践を促す食育の推進
    • 国民一人一人の健康の増進等を図るための「食生活指針」と当該指針を具体的な行動に結び付けるために策定された「食事バランスガイド」等の普及啓発を図っている。
    • 農林水産省では、栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践を推進し、中心となるごはん(主食)について、米に含まれる炭水化物やたんぱく質がエネルギー源やたんぱく源として重要な役割を果たしていることを特設ウェブサイト等で紹介。
    • 各種SNSを活用した「やっぱりごはんでしょ!」運動や農林水産省の職員がYouTuberとして情報発信する「BUZZ MAFF」における動画の投稿等を通じて、米や米を原料とする米粉等の魅力を紹介する取組を実施。
    • 学校栄養職員や管理栄養士等のネットワークを活用した情報発信として米と健康に着目したセミナーが2026年1月に開催され、米と健康についての最新の知見を有識者が発表するとともに、日頃の取組事例等を紹介。
  • 健康寿命の延伸につながる食育の推進
    • 厚生労働省では、「健康日本21(第三次)」において、健康寿命の延伸等を目指し、栄養・食生活等に関する目標を設定。「健康日本21(第三次)」の運動を更に普及、発展させるため、企業・団体・地方公共団体と協力・連携した取組として「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進し、参画企業等による様々な取組を促している。
    • 2022年3月に「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」を立ち上げ、「食塩の過剰摂取」、「若年女性のやせ」、「経済格差に伴う栄養格差」等の栄養課題等の解決に向けた参画事業者の行動目標の設定及び遂行について、事業者の環境・社会・企業統治(ESG)評価向上の視点も踏まえた支援を行いながら、食環境づくりを推進。
    • 2024年6月に「健康的で持続可能な食環境づくりのための国・都道府県等アライアンス」を立ち上げ、都道府県等での新たな食環境づくりを支援。
    • 第4次食育推進基本計画では、2025年度までに、1日当たりの野菜摂取量の平均値を350g以上、果物摂取量100g未満の者の割合を30%以下とすることを目標として取組を推進。
    • 農林水産省では、企業・団体等の「野菜サポーター」と共に「野菜を食べようプロジェクト」を実施するとともに、生産者団体等と協力して「毎日くだもの200グラム運動」を実施するなど、野菜や果実の消費拡大に向けた取組を推進。
  • 貧困等の状況にある子供に対する食育の推進
    • 子供のいる世帯の12.1%が食料を買えない経験をしているという調査結果もある中、地域住民等による自主的な取組として、こども食堂等の活動が広まっている。
    • 政府では、貧困の連鎖の解消につながるこども食堂等の活動への支援を含む官公民の連携・協働プロジェクトとして、「こどもの未来応援国民運動」を推進。
    • こども家庭庁では、多様かつ複合的な困難に直面する子供たちに対し、安心・安全で気軽に立ち寄ることのできる食事等の提供場所を設けるなど、地域における支援体制の強化を目的とした「地域こどもの生活支援強化事業」を実施しており、こども食堂、こども宅食、フードパントリー等の食事提供を伴う地方公共団体に対する支援を行っている。
    • 農林水産省では、こども食堂等と連携した地域における食育の推進のため、ウェブサイトでの関連情報の紹介や、子供たちが健全な食生活を実践できるよう、こども食堂等で共食の場を提供している地域における食育活動の支援を行っている。くわえて、円滑な食品アクセスを確保する観点から、こども食堂等への多様な食料の提供に向けて、地域の関係者が連携する体制づくりの支援を行っている。
  • 職場における従業員等の健康に配慮した食育の推進
    • 従業員等が健康であることは組織の活性化をもたらし、結果的に企業の業績向上につながることが期待される。
    • 厚生労働省では、健康寿命の延伸に向けて、企業・団体・地方公共団体と協力・連携した「スマート・ライフ・プロジェクト」の一環として、社員食堂のメニューの見直しを行い、従業員に対して企業内で健康情報を掲示するなどの好事例を「スマートミール探訪」としてウェブサイトで公表。
    • 経済産業省では、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する健康経営を推進。
    • 健康経営に取り組む企業では、社員への栄養や食生活改善に関するセミナーの開催、社員食堂における健康に配慮した食事の提供等の取組を実施。
    • 農林水産省では、2025年度に、大人の消費者の食や農への理解醸成と行動変容を目指す「大人の食育」の推進に向けた「官民連携食育プラットフォーム」を設立。また、法人内の活力向上及び優良な取組の横展開を図ることを目的として「食育実践優良法人顕彰制度」を創設。
  • 地域における共食の推進
    • 近年、ひとり親世帯、貧困の状況にある世帯、高齢者の一人暮らし等が増え、家族との共食や健全な食生活を実践していくことが困難な状況も見受けられる。
    • 農林水産省では、こども食堂や多世代交流等の「共食の場」の開設、健全な食生活に関するテーマの講話や農林漁業体験の場の提供等、地域における食育活動を支援。
  • 災害時に備えた食育の推進
    • 大規模な自然災害等の発生に備え、地方公共団体、民間団体等における食料の備蓄に加え、各家庭で食品を備蓄しておくことが重要。
    • 農林水産省では、災害時に備え、日頃からの家庭での食品の備蓄を実践しやすくなる方法等をまとめた「災害時に備えた食品ストックガイド」や、乳幼児や高齢者、食物アレルギー等を有する人等、災害時に特別な配慮が必要となる人がいる家庭での備蓄のポイントをまとめた「要配慮者のための災害時に備えた食品ストックガイド」、単身者向けに「災害時にそなえる食品ストックガイド」を公表。
    • 引き続き、これらのガイドブックを学校教育現場や地方公共団体、自治会組織等で活用してもらうとともに、民間団体が主催する防災関連のイベントで講演を行い、家庭での食品の備蓄について普及啓発を推進。
  • 生産者と消費者との交流の促進
    • 将来にわたって食料の安定供給を確保するためには、農地、農業者等を確保していくことの重要性について国民の理解を促していくとともに、できるだけ多くの国民が、我が国の食料・農林水産業・農山漁村の持つ役割や国産食材を選択することの意義を理解する機会を持ち、自らの課題として将来を考え、それぞれの立場から主体的に支え合う行動を引き出していくことが重要。
    • 農林水産省では、農林漁業体験の提供等の取組を推進。
    • また、農山漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」である「農泊」を推進するため、実施体制の整備や経営の強化等と併せて、古民家を活用した滞在施設の整備等を一体的に支援。
    • そのほか、内閣官房・内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省及び環境省の連携の下、子供の農山漁村での宿泊による農林漁業体験等を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を通じ、ノウハウの横展開や農山漁村等の受入れ体制の整備等に対して支援。
  • 地産地消の推進
    • 地域で生産したものを地域で消費する地産地消の取組は、消費者に「顔が見え、話ができる」関係で地場産物を購入する機会を提供し、農山漁村の活性化を図る上で重要。
    • 農林水産省では、地産地消を含む農山漁村の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国に発信する取組を行うほか、学校等施設給食における地場産物の利用拡大を促進するための支援、直売所の施設等の整備や、売上の向上に向け、新商品の開発等の取組への支援、その地域ならではの多様な産品の観光資源としての活用等を推進。
    • 食料の輸送重量に輸送距離を乗じた指標として「フード・マイレージ」がある。国内生産・国内消費の拡大、地産地消の推進等の取組は、環境負荷の低減に資することも期待。
    • 食と環境を支える農林水産業・農山漁村への国民の理解と共感・支持を得つつ、国産の農林水産物の積極的な選択といった具体的な行動変容に結び付くよう、官民協働による国民運動として「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」を展開。
  • 環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費にも配慮した食育の推進
    • 近年の気候変動は、将来にわたる食料の安定供給へのリスクとして国民からの関心も高まっており、産地における環境負荷の低減や気候変動への適応の取組がこれまで以上に重要。
    • 「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号)では、消費者が環境負荷低減に資する農林水産物等を選択するよう努めなければならない旨を規定しているほか、これを促進する観点から食育の推進を位置付けている。
    • これらを踏まえ、生産者の環境負荷低減の取組を星の数で分かりやすくラベル表示する「見える化」の取組(愛称:みえるらべる)や、高校生や大学生等による取組を表彰する「みどり戦略学生チャレンジ全国大会」を実施。
    • 有機農業の日(12月8日)を中心とした特別期間を設け、学校給食での有機農産物の活用の取組を呼び掛けている。また、学校給食への有機農産物の供給といった消費を見据え、地域ぐるみで有機農業の取組を進める「オーガニックビレッジ」が増加。
  • 食品ロス削減に向けた国民運動の展開
    • 我が国では、2023年度の推計で、食品ロスが約464万トン発生。
    • 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」では、SDGsにおいて、2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄の半減などをターゲットとして設定。
    • 我が国では、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第19号)が、
  • 2019年10月に施行。
    • 「第五次循環型社会形成推進基本計画」(2024年8月2日閣議決定)において、家庭系食品ロス量を2030年度までに2000年度比で早期に半減させる目標、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(2025年3月)において、事業系食品ロス量を2030年度までに2000年度比で60%削減させる目標を設定。
    • 農林水産省では、食品ロス削減や食品アクセスの確保に向けて、地方公共団体や食品事業者、フードバンク・こども食堂等の地域の関係者が連携する体制づくり等を支援するとともに、フードバンク・こども食堂等に対し、その立ち上げや取組拡大、機能強化に向けた支援、専門家派遣等によるサポート等を実施。
    • 消費者庁、農林水産省、環境省では、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と共同で、「「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン」を2025年12月から2026年1月にかけて実施。
  • 消費者庁では、地域に根ざした食品ロス削減を推進する人材を育成するため、2025年度に「食品ロス削減推進サポーター」育成のためのオンライン講座を7回実施。
    • 環境省では、食品ロスに関する情報を集約したポータルサイトを作成し、「消費者向け」、「自治体向け」、「事業者向け」に食品ロスに関する正確で分かりやすい情報を得ることができる環境を整備。
    • キャラクター「すぐたべくん」を活用した普及啓発のほか、外食時に食べ残してしまった場合には消費者の自己責任の範囲で持ち帰る「mottECO」を行うことが当たり前になるよう普及に取り組んでいる。

~NEW~
消費者庁 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和8年6月版)
  • 今回のポイント
    • 勧誘があった際には、
      • 契約条件などの説明に不明な点があれば、事業者によく確認する!
      • 読み上げや筆談など説明内容を理解しやすい方法を要望する!
  • 契約の検討時に気を付けるポイント
    • 「電気・ガスの訪問勧誘や電話勧誘があり、説明を受けたが内容をよく理解せず言われるがままに契約をしてしまった」という相談が寄せられています。
    • 勧誘をしようとする事業者は、電気・ガスの料金メニューなどの説明の際、勧誘を受ける人の属性(高齢者、未成年者、外国人、障害者等)をできる限り的確に把握することが重要であり、その理解の程度に応じてより丁寧かつ詳細な説明を行うことが求められています。また、障害者の場合は障害特性に応じて分かりやすい表現を使って説明を行うことなどが適切と考えられます。
    • 例えば、過去に寄せられた相談で次のような相談がありました。
      • 高齢の親族が、解除時に違約金が発生する契約条件を認識しないまま、電話勧誘を受けて別会社に契約を切替したら、前の契約会社から違約金を請求された
      • 大学進学で1人暮らしを始めた息子から、大手電力に申し込んだはずが別会社から請求書が届いたと相談を受けた
      • 私は外国人で、日本語の日常会話はできるが契約書面の読み方がよくわからない
    • 勧誘を受けた際は、現在の契約会社への違約金発生などのデメリットを含めて、説明内容に不明点や疑問点があれば丁寧な説明を求め、契約内容を十分に理解することが重要です。
  • 本件に関連するQ&A
    • Q:勧誘しようとする事業者に、属性を踏まえた丁寧かつ詳細な説明が求められ、障害特性に応じた説明の実施が適切であるとされていることは、どこかに規定されているのでしょうか。
    • A:前者は、「電力の小売営業に関する指針」(令和8年4月9日最終改定)の11ページ目のⅰ)説明の方法に関する合理的な配慮に規定されています。後者は、同指針同項目中で案内をしている「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(令和8年3月最終改定)に、例を交えて規定されています。
  • 消費者向けQ&A
    • その他にも、電気・ガスの契約等に関連したQ&Aを電力・ガス取引監視等委員会のHP上に公開しております。あわせて、下記も御参照ください。
    • https://www.egc.meti.go.jp/info/faq/index.html
  • お問い合わせ先
    • 困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」(局番なし188(いやや!))にご相談ください。地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を御案内します。
    • 電気・ガスの契約に関する制度などについては、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)にお問い合わせください。また、お気軽にお問い合わせいただけるよう、チャットボットを設置しております。https://www.egc.meti.go.jp/general/consult.html
    • 電力・ガス取引監視等委員会のホームページでは、消費者の皆様に対してトラブル防止のための情報発信をしております。詳細は下記をご覧ください。https://www.egc.meti.go.jp/info/liberalization/index.html

~NEW~
国民生活センター 電子レンジは正しく使いましょう
  • 内容
    • 事例1
      • 冷凍食品のピラフを電子レンジで温めていたら袋の端が燃え出した。すぐに消したので大事には至らなかったが情報提供する。(60歳代)
    • 事例2
      • 配偶者亡き後、自炊するようになった。電子レンジでゆで卵を加熱すると破裂した。ゆで卵を電子レンジで加熱してはいけないことを初めて知った。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 冷凍食品のパッケージに記載された調理方法を守らず、加熱中に発煙・発火したと考えられる相談事例が複数寄せられています。冷凍食品にも様々な種類があり、電子レンジ使用の可否、パッケージのまま加熱が可能かどうかなどをまず確認し、パッケージに記載された加熱出力及び加熱時間を必ず守るようにしましょう。
    • 電子レンジで加熱してはいけない食材として卵が挙げられます。卵は生卵だけでなく、ゆで卵であっても電子レンジで加熱すると破裂するおそれがあります。電子レンジを安全に使用するため、加熱が禁止されている食材や注意が必要な食材のほか、使用できる容器についても、取扱説明書で確認しましょう。
    • 水分が少ない食品や少量の食品の場合、思っているよりも短時間で加熱が進み、発煙・発火に至るおそれがあります。また、庫内の食品カスや汚れも発煙・発火の原因となります。庫内はこまめに掃除し清潔に保ちましょう。
    • 万一、庫内で発煙・発火したときは、動作を停止させて電源プラグを抜き、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。鎮火しない場合や、扉が開いてしまった場合は水などで消火するようにしましょう。

~NEW~
国民生活センター 悪質通販サイトにご注意ください-フリマサイトの画像や文言を流用したサイトも!-
  • 国民生活センターが運営する越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan:CCJ)には、「通販サイトで商品を注文したが商品が届かず、事業者と連絡がとれない」など、海外に拠点があると思われる悪質通販サイトによるトラブルが寄せられています。越境消費者センターウェブサイトでは、実際に寄せられた相談情報の中から、「悪質通販サイト情報」を公表し、随時更新をしています。
  • 今年の6月で公表を開始してから2年が経ちました。この度、公表した悪質通販サイト情報の中には、フリマサイト等の他サイトの画像や文言を流用しているサイトが含まれるとともに、コード決済サービス〇〇ペイの「送る」機能を利用して、個人アカウント宛に支払いをさせる手口なども確認されました。(一般的に、〇〇ペイの「送る」機能は個人間のやり取りに用いる機能であり、事業者に支払う際は「支払う」機能を利用します。)
  • そこで、消費者に向け、継続的な「悪質通販サイト情報」の活用を呼びかけるとともに、今回新たに追加したサイトの特徴や最近の手口を踏まえ、改めて悪質通販サイトを見極めるポイントを紹介し、通販サイトで商品を購入する前に、慎重に判断するよう注意喚起を行います。
  • 悪質通販サイト情報
    • 悪質通販サイトトラブル全般についての未然防止(購入前)とトラブルにあってしまった後(購入後)の対応について案内しています。
▼ 悪質通販サイトのトラブルにあわないために(越境消費者センター)
  • 消費者へのアドバイス
    • 購入前に通販サイト内の表示や支払い方法等をよく確認しましょう。
    • 越境消費者センターウェブサイトで「悪質通販サイト情報」を確認し、掲載事業者からは購入しないようにしましょう。
    • もし注文手続を進めてしまったとしても、注文確定をする前に、「最終確認画面」等の表示を保存しましょう。
    • 万が一、商品が届かない等のトラブルにあってしまった場合は、決済関連事業者に相談しましょう。
    • 返金手続をするためと言われ、LINE等のSNSのメッセージ機能等を用いてやり取りを求められても、決して対応しないようにしましょう。
    • 不安に思った場合にはすぐに消費生活センター等に相談してください。

~NEW~
国民生活センター 悪質通販サイトのトラブルにあわないために
  • インターネット通販で注文したが、「商品が届かず事業者と連絡がとれない」「商品が模倣品だったため税関で没収された」など悪質な通販サイトとのトラブルに関する相談が寄せられています。
  • 悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をしないようにしましょう。
  • 悪質通販サイトを見分けるチェックポイント
    1. 通販を利用する前にチェック!
      • 次のような特徴がみられる場合は、注文する前に、信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断してください。
        • サイト内の日本語が正しく表記されていない。
        • 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
        • ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
        • 支払方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。
        • キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
        • サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。
    2. 悪質通販サイト情報
      • 注文する前にチェック!注文後もチェック!
        • 国民生活センター越境消費者センターが確認した「悪質な通販サイト情報」を公表しています。
        • 利用しようとしているウェブサイトが掲載されていないかを、こちらでご確認ください。なお、現存のウェブサイトを網羅したものではありません。掲載されていないウェブサイトであっても、上記のような特徴が見られる場合は、信頼できるウェブサイトか否かを慎重に判断してください。

~NEW~
経済産業省 AI分野を中心とした新たな五庁協力について合意しました 第19回日米欧中韓五大特許庁長官会合の結果について
  • 日米欧中韓の五大特許庁(五庁)は、2026年6月12日(金曜日)、日本国特許庁のホストにより第19回日米欧中韓五大特許庁長官会合(五庁長官会合)を東京で開催しました。
  • 本会合では、新技術・AI分野の協力に関する作業ロードマップの着実な進捗を確認するとともに、AI分野における五庁間での新たな協力の方向性について合意しました。
  1. 背景
    • 五庁への特許出願(約318万件)は、世界の特許出願件数(約373万件)の約85%を占めています(2024年)。
    • この五庁は、審査結果の相互利用、手続の簡素化、審査の質の向上等の課題について、複数の作業部会(WG1:分類関連、WG2:情報関連、WG3:審査関連、PHEP:制度調和関連、StatWG:統計)等で検討を行っています。長官会合は、これらの作業部会での成果の承認や、五庁の今後の取組についてハイレベルで議論する会合であり、2007年から継続して開催されています。今次会合は、日本国特許庁のホストにより東京で開催されました。
  2. 会合の結果
    1. 新技術・AI分野の協力に関する作業ロードマップの見直し
      • 2021年の五庁長官会合において、新技術・AI分野の協力に関する作業ロードマップが策定され、このロードマップに基づいて五庁での協力が進められてきました。今般、作業ロードマップが策定されてから5年の経過を機に、進捗状況の確認を行いました。また、AI分野における五庁間での新たな協力の方向性について合意しました。今後、AI分野の協力について議論する作業部会を立ち上げ、実務レベルでの検討を進めます。
    2. 五庁協力枠組みの改善
      • 現行の五庁間の協力枠組みとして、作業部会の役割の重複や、煩雑な調整・手続の軽減、会合開催の在り方について、意見交換が行われました。その上で五庁は、より効率的な協力に向けた五庁枠組みの改善を進めることに合意しました。
    3. AI時代における五庁の役割に関する意見交換
      • 長官会合の前日に開催された五庁長官・ユーザー会合では、各庁・各ユーザー団体におけるAI利活用の現状や、今後の展望について意見交換が行われました。これを踏まえ、長官会合では、AI時代に五庁が果たすべき役割について議論し、責任あるAIの利用および五庁協力の重要性について認識を共有しました。
  3. 特許審査ハイウェイ(PPH)20周年記念フォーラム
    • PPHとは、第一庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を含む第二庁(後続庁)への出願について、簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。2006年に世界で初めてPPHが開始されてから、今年で20年を迎えることから、五庁長官会合のサイドイベントとして、PPH20周年記念フォーラムを開催しました。五庁、世界知的所有権機関(WIPO)、ユーザー団体に加え、カナダ知的財産庁(CIPO)及び英国知的財産庁(UKIPO)も参加し、PPHの過去及び成果を振り返りつつ、PPHの将来の改善及び発展に向けた意見交換を行いました。

~NEW~
経済産業省 中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました
  • 経済産業省及び財務省は、令和7年7月22日より、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する不当廉売関税の課税に関し、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきました。調査の結果、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。
  1. これまでの経緯
    • 経済産業省及び財務省は、令和7年5月12日に日本製鉄株式会社、日本冶金工業株式会社、ナス鋼帯株式会社及び日本金属株式会社(申請書掲載順)から「中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板(注)に対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年7月22日から、当該不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきました。
    • (注)鉄に10.5%以上のクロムを含有し、ニッケルの含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼であり、耐食性等、鋼自体が持つ機能性と製造方法からくる美麗で清潔感ある意匠性を兼備する点に特徴があり、様々な需要分野で使用される。
  2. 調査概要
    • 調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、中華人民共和国並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。(本日付け告示)
  3. 今後の予定
    • 今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。これらを踏まえ、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。
      • なお、調査の経緯等の詳細は中間報告書をご参照ください。
▼ (資料2)中間報告書

~NEW~
経済産業省 「「企業買収における行動指針」の解釈について(案)」、「「企業買収における行動指針」のポイント(案)」及び「「企業買収における行動指針」Q&A(案)」に係るパブリックコメントの受付を開始しました
▼ 「企業買収における行動指針」のポイント(案)
  • 本指針は、上場会社の経営支配権を取得する買収一般において尊重されるべき原則として、以下の3つを提示している。
    • 第1原則:企業価値・株主共同の利益の原則
      • 望ましい買収か否かは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は向上させるかを基準に判断されるべきである。
    • 第2原則:株主意思の原則
      • 会社の経営支配権に関わる事項については、株主の合理的な意思に依拠すべきである。
    • 第3原則:透明性の原則
      • 株主の判断のために有益な情報が、買収者と対象会社から適切かつ積極的に提供されるべきである。そのために、買収者と対象会社は、買収に関連する法令の遵守等を通じ、買収に関する透明性を確保すべきである。
  • 「望ましい買収」の意味
    • 望ましい買収か否かは、対象会社の「企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は向上させるか」を基準に判断されるべきであり、対象会社の①企業価値の向上と②株主共同の利益の確保の双方に資する買収が「望ましい買収」である。 – 高値の買収価格であることのみをもって「望ましい買収」に当たるものではなく、「企業価値の向上」が前提である。
  • 「企業価値」の意味
    • 「企業価値」とは、「企業が将来にわたって生み出すキャッシュフローの割引現在価値の総和」を意味する、定量的な概念である。
    • 一見して定性的な価値であっても、将来のキャッシュフローを増加させたり、キャッシュフローの現在価値を算出する際の割引率が低下したりすることにより、将来キャッシュフローの割引現在価値を高めることが合理的に見込まれる場合には、当該定性的な価値も企業価値に含まれる。
    • すなわち、企業価値の中には、例えば、
      1. 事業活動における従業員や取引先などのステークホルダーの貢献、
      2. 迅速・果断な意思決定、ガバナンス体制の構築、地域社会・地域経済や地球環境を含む多様なステークホルダーにも配慮したサステナブルな事業活動(リスク低減)や、
      3. 経済安全保障に対応する経営(例えば、サプライチェーンを強靭化することや、自社又は取引先等の技術情報等の流出防止対策を講じること等)
    • を通じて、将来のキャッシュフローが増加することによる価値、又は割引率が低下することによる価値も含まれる。
    • そのため、一見して定性的な価値であっても、買収により、対象会社の将来のキャッシュフロー又は割引率に影響が生じることが合理的に見込まれる場合には、当該買収提案による企業価値の向上を検討する際に、当該将来のキャッシュフロー又は割引率への影響を考慮することができる。
    • ただし、対象会社の経営陣は、測定が困難である定性的な価値を過度に強調することで、「企業価値」の概念を不明確にしたり、保身を図るための道具としたりすべきではない点に留意が必要である。
  • 企業価値と買収価格の関係
    • 買収者が提示する買収価格は、一般的には、「買収による対象会社の企業価値の向上の見込み」という買収者の評価であると考えられ、買収価格は、買収後の対象会社の企業価値を示す重要な要素である。
    • そのため、買収者が、過去の株価水準よりも相応に高い買収価格を示した場合には、企業価値を高めることが合理的に期待し得る。また、全部買収を目的とする真摯な買収提案が複数存在する場合、(a)対象会社の企業価値の向上により資する買収提案と、(b)一般株主が享受する利益(買収価格)がより大きな買収提案とは、通常は一致する。 – 例外的に、買収後の対象会社の企業価値と買収価格が見合わない場合もあり得るが、取締役会がそのような判断をする場合には、株主に対する説得力のある説明が求められる。
  • 「真摯な買収提案」に対する「真摯な検討」
    • 取締役会は、「真摯な買収提案」に対して「真摯な検討」をすることが基本となる。
    • 「真摯な買収提案」の要件・考慮要素
    • 「真摯な買収提案」とは、(1)具体性、(2)目的の正当性、(3)実現可能性のある買収提案を意味する。
    • これら(1)~(3)の事由が合理的に疑われる場合には、「真摯な買収提案」に当たらないと判断することもあり得る。
    • 合理的に疑われるか否かを検討する際には、例えば、以下のような各要素を総合的に考慮する。
      1. 具体性が合理的に疑われる場合
        • 買収ストラクチャー、買収対価の額や種類、取引実行の前提条件やスケジュール等の取引の主要条件が具体的に明示されない買収提案
      2. 目的の正当性が合理的に疑われる場合
        • 経営支配権を取得した後の経営方針が示されない買収提案
        • (他の買収者がいる状況において)買収価格を吊り上げる目的で行われる買収提案
        • 競合他社により、情報収集等を行う目的で行われる買収提案
      3. 実現可能性が合理的に疑われる場合
        • 買収資金の裏付け(残高証明書、融資証明書・コミットメントレターその他資金調達の確度が高いことを示すために金融機関が出すレターなど)のない買収提案
        • 当局の許認可(例えば、独禁法・外為法等の許認可)など買収実施の前提条件が得られる蓋然性が低く、客観的に見て実施に至ることが期待できない買収提案
        • 支配株主が保有する支配的持分を第三者に売却する意思がないことが判明している中における支配的持分の買収提案
  • 「真摯な検討」による経営判断
    • 取締役会は、買収に応じるか否かについて、経営判断の原則に基づく広い裁量を有している。
    • 取締役会は、真摯な検討を行った上で、買収に応じるか、又はスタンド・アローン(現経営陣が経営すること、現株主構成のもとで経営すること等)や第三者との提携・協業その他の戦略的選択肢も含め、広い裁量をもって経営判断することになる。
  • 買収に応じないと経営判断する場合の留意点
    • 取締役会が買収に応じないと経営判断した場合であっても、買収の成否を最終的に決定するのは株主であるため、結果的に買収が成立する可能性があることにも留意が必要である。 – 対象会社の取締役・取締役会は、買収に応じないと経営判断した場合には、自社の企業価値向上策を実行し、当該買収により想定された企業価値を中長期的に超えることで、株主共同の利益を確保することが期待される。
  • 買収に応じる方針を決定する場合
    1. 基本的な考え方
      • 取締役会が買収に応じる方針を決定する場合であっても、取締役・取締役会(特別委員会を含む。以下同じ。)は、対象会社の企業価値を向上させるか否かの観点から、買収に応じるか否か(買収に応じる方針を撤回するか否かを含む。)や、いずれの買収提案に応じるか(賛同するか)を経営判断することになる。
      • なお、本指針は、米国デラウェア州のように、会社を売却すると決めた場合には、株主利益(価格)のみを考慮するという義務(レブロン義務)を定めるものではない。 – この場合、取締役・取締役会は、株主が享受すべき利益が確保される取引条件(買収価格の引上げや強圧性の排除を含む。)で買収が行われることを目指して合理的な努力(真摯な交渉や他の買収候補の模索等)を行うことが求められる。
    2. 真摯な買収提案が複数存在する場合
      • 通常は、真摯な交渉や買収候補の模索等を行うことにより、(1)最も企業価値の向上に資する提案と、(2)最も株主利益が確保される提案(買収価格が高い提案など)は一致する。
      • このような努力を貫徹しても、なお、(1)最も企業価値の向上に資する提案と、(2)最も株主利益が確保される提案が異なる場面は、例外的と考えられるが、取締役会は、株主に対して十分な説明責任を果たした上で、①最も企業価値の向上に資する提案に賛同すると経営判断できる。
      • ただし、取締役会が、①最も企業価値の向上に資する提案に賛同すると経営判断した場合であっても、買収の成否を最終的に決定するのは株主であるため、結果的に、取締役会の判断とは異なる提案(②最も買収価格が高い提案など)に係る買収が成立する可能性があることには留意が必要である。
  • 特別委員会の設置
    1. 基本的な考え方
      • 個別の事案における、利益相反の程度や情報の非対称の問題の程度、対象会社の状況や取引構造の状況等に応じて、特別委員会の設置等の公正性担保措置を講じることが考えられる。これにより、通常は株主の利益が確保されやすくなる。
      • 特別委員会についても、個々の事案ごとに、例えば、以下のような要素を考慮し、設置する必要性を検討すべきである。
      • 利益相反の程度
      • 取締役会の独立性を補完する必要性(社外取締役が取締役会の過半数を占めているかなど)
      • 市場における説明の必要性の高さ
    2. 特別委員会の設置が有用である場合
      • 例えば、以下のような場合には、特別委員会の設置が有用であると考えられる。ただし、社外取締役が取締役会の過半数を占める会社においては、特別委員会を設置する意義は相対的に小さいと考えられる。
      • キャッシュ・アウトの提案(全部買収の提案)であることから、取引条件の適正さが株主利益にとってとりわけ重要であると考えられる場合
      • 買収への対応方針・対抗措置を用いようとする場合
      • その他、市場における説明責任が高いと考えられる場合(例えば、複数の公知の買収提案がある場合や、事案にもよるが株式対価の買収提案の場合等)
    3. 特別委員会の設置が必要な場合
      • 金融商品取引所の規則(企業行動規範における「MBO等に係る遵守事項」)において、MBOや支配株主その他の関係会社による公開買付け等を通じたスクイーズ・アウト手続が行われる場合には、特別委員会の意見を入手することが義務付けられている。
    4. 特別委員会の構成
      • 特別委員会の構成としては、社外取締役を中心とすることが基本である。社外取締役のみで特別委員会を構成することが独立性等の観点から適切ではない場合には、必要に応じて社外監査役や社外有識者などを構成員とすることも次善の策として考えられる。
      • 社外取締役のM&Aに関する専門性が不足する場合には、社外取締役のM&Aに関するリテラシーを高める努力を行うことに加えて、アドバイザー等を招聘しその専門的助言等を活用することが考えられる。
  • 対象会社による情報開示
    • 対象会社からの情報開示を充実させ、取引条件の妥当性等についての判断に資する重要な判断材料を提供することで、株主によるインフォームド・ジャッジメントが可能となる。
    • また、対象会社が買収提案をどのように取り扱い、買収実施に至ったのかについて事後的に情報開示を行い、取引条件の形成過程の透明性を向上させることで、一般株主等の目を意識したより慎重な検討・交渉等が行われることが期待できる。
    • 株主の意思決定を歪める行為の防止 – 株主が買収に対する判断を行う際には、必要な情報の提供を受けた上で、合理的な意思決定が阻害されない状況が確保されることが重要である。
    • この観点から、以下のような行為が行われることは望ましくない(法令違反に該当する行為は行ってはならない。)。
    • 買収者又は対象会社が、不正確な情報開示や株主を誤導するような情報開示・情報提供を行うこと
    • 買収者又は対象会社が、自らの取引先である対象会社の株主等への優越的な地位に乗じた働きかけを行うこと
    • 買収者又は対象会社が、議決権行使や委任状の勧誘を行う際に、金品・財物の交付を行うこと
    • 買収者が、強圧的二段階買収等の強度の強圧性を有する買収手法を行うこと
    • 買収者が、買収の意図があるにも関わらず、それを隠して買付けを進めること
    • 買収者が、買収のために要する資力など、公開買付けを実際に行う合理的な根拠なく、公開買付けの実施を予告すること

~NEW~
経済産業省 特許審査において「標準戦略対応審査」の試行を開始します
  • 特許庁は、標準化と知的財産(知財)の一体的な活用を促進するため、本年7月1日(水曜日)より、標準化を目指す技術に関する特許出願の審査を、標準開発の進捗に合わせてユーザーの希望するタイミング(審査請求から最大24か月後)で行う「標準戦略対応審査」の試行を開始します。
  1. 背景
    • 特許庁はこれまで、「2013年度までに審査順番待ち期間(FA期間)を11か月とする」及び「2023年度までに特許の「権利化までの期間」(STP)とFA期間をそれぞれ平均14か月以内、平均10か月以内とする」という特許審査の迅速性に関する政府目標を達成してきました。これらの目標を達成した後の2024年度以降も、特許審査の迅速性を堅持することで、企業のグローバルな事業展開を支援し、イノベーションの促進に寄与しています。
    • さらに、研究開発成果としての知財を適切にマネタイズして「稼ぐ力」とし、市場獲得と市場拡大の両立へとつなげるためには、研究開発と秘匿化・権利化(特許等)・標準化等を組み合わせることで、標準化と知財の一体的な活用を適切に進めることが有効です。また、標準化を進めることは、市場を創出するだけでなく、社会・消費者の安全や利便性の向上につながるものです。
  2. 「標準戦略対応審査」の主なポイント
    • 特許庁は、出願人自身、又は発明者の属する企業等が標準化活動(規格の制定・普及に向けた活動)を行っている技術に関する特許出願について、標準開発の進捗に合わせた柔軟な特許審査を可能とすべく、ユーザーの希望するタイミング(審査請求から最大24か月後)に審査を行う「標準戦略対応審査」の試行を開始します。「標準戦略対応審査」の申請方法等については、特許庁ホームページをご確認ください。
    • なお、「標準戦略対応審査」は、利用状況を見極めつつ、ユーザーの意見も踏まえて柔軟に見直しを行います。

~NEW~
経済産業省 スマートレジシステムの普及に向けた取組をさらに加速させます
  • 経済産業省は、生産性の向上に繋がり、税率変更に柔軟に対応できるスマートレジシステムの普及に向けた取組の一環として、デジタル化・AI導入補助金において優先採択を行います。また、よろず支援拠点に特別相談窓口を設置します。
  1. スマートレジシステムの普及に向けた取組概要
    • スマートレジシステムとは、タブレットやスマートフォン等の汎用機器をレジ端末として利用するモバイルPOSレジのことで、売上情報・在庫情報・顧客情報等をクラウド上で一元管理できます。事業者の生産性向上に資することや、消費税率の変更に比較的柔軟に対応が可能であることから、経済産業省では、スマートレジシステムの普及に向けた取組を行っています。
  2. デジタル化・AI導入補助金においてスマートレジシステムの優先採択を実施します
    • 6月15日(月曜日)に開始するデジタル化・AI導入補助金インボイス枠(インボイス対応類型)第3次公募より、スマートレジシステムの導入に係る申請について、加点措置を強化します。これにより、スマートレジシステム導入を後押しします。
    • あわせて、補助対象となるスマートレジシステムの種類を拡充しています。補助対象等の詳細は、デジタル化・AI導入補助金のホームページをご確認ください。
    • デジタル化・AI導入補助金外部リンクhttps://it-shien.smrj.go.jp/
  3. スマートレジシステム普及に向けた特別相談窓口をよろず支援拠点に設置します
    • 6月15日(月曜日)より、全国47都道府県のよろず支援拠点に、「スマートレジシステムの普及に向けた特別相談窓口」を設置します。本窓口では、スマートレジシステムを導入する意向のある事業者への相談対応やデジタル化・AI導入補助金に関する相談対応を行います。

~NEW~
経済産業省 国内最大級のオープンデータプラットフォームである地域経済分析システム(RESAS)をアップデートしました
  • 経済産業省は、多様なユーザーがデータを容易に利活用できる環境を実現するため、地域経済分析システム(RESAS:リーサス)の使いやすさを向上させつつ、アップデートしました。
  • 地域経済分析システム(以下「RESAS」という。)は、経済産業省と内閣官房が2015年から提供しているデータプラットフォームです。RESASを使えば、地域経済に関する官民のビッグデータを地図上やグラフで分かりやすく、簡単に、見える化できます。ID登録などの事前手続は不要で、全てのメニューを無料で利用できます。
  • この度、以下のとおり、1.新メニュー「クレジットカード消費地分析」、「クレジットカード消費額分析」、「地域経済総合分析」の追加、2.既存メニューにおける機能の高度化、3.各種メニューにおけるデータの更新について、RESASをアップデートしました。
  1. 新メニューの追加
    1. 「クレジットカード消費地分析」、「クレジットカード消費額分析」
      • クレジットカード消費地分析、クレジットカード消費額分析は、クレジットカードの消費情報を活用し、都道府県・市区町村単位で、選択地域の入込人数、平均滞在時間、前後経路、消費総額、消費単価などを表示します。なお、両メニューは四半期ごとのデータ更新を予定しています。
    2. 「地域経済総合分析」
      • 地域経済総合分析は、都道府県と市区町村を選択すると、地域の基幹産業、生活関連産業、小規模事業者、将来人口、自然増減、社会増減、民間消費、観光の入込人数、消費額などのデータをレポート形式で表示します。
  2. 既存メニューにおける機能の高度化
    1. 「マーケティングマップ」の以下メニューについて、機能の高度化を行いました。
      • 「事業所立地分析」事業所一覧に、住所情報を追加しました。
      • 「将来人口メッシュ分析」表示するグラフに人口ピラミッドを追加しました。
    2. 「観光マップ」の以下メニューについて、機能の高度化を行いました。(詳細は関連資料参照)
      • 「観光地分析」地図上に表示する観光地カテゴリの追加、滞留人口メッシュのランキング機能の追加、観光地を検索する機能の追加、日別の来訪傾向が確認できるサイトとのバナー連携を行いました。
      • 「宿泊者分析」市区町村単位での訪日宿泊者数の表示が可能になりました。また、表示するグラフに宿泊者数の属性ピラミッドや月別推移を追加しました。
      • 「国内観光消費分析」、「インバウンド消費分析」年次・四半期ごとの消費動向の推移グラフや都道府県別データ(訪問者数・消費単価・旅行消費額)を追加しました。
    3. 「産業構造マップ」の以下メニューについて、機能の高度化を行いました。
      • 「地域ビジネス環境分析」観光客の消費状況(入込人数、消費単価・購入者単価、宿泊者数)がわかるページを追加しました。
  3. 各種メニューにおけるデータの更新
    1. 「マーケティングマップ」の以下メニューに搭載のデータを最新版に更新しました。
      • 滞留人口メッシュ分析
      • 通過人口メッシュ分析
      • 事業所立地分析
      • 「観光マップ」の以下メニューに搭載のデータを最新版に更新しました。
    2. 観光地分析
      • 宿泊者分析
      • 国内観光消費分析
      • インバウンド消費分析
  • 引き続き利用者の声を踏まえ、掲載データの更新や機能の高度化、利便性の向上等を進めていく予定です。

~NEW~
総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第10回)・青少年保護ワーキンググループ(第7回)合同会合 配付資料
▼ 資料10-3-1 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会青少年保護ワーキンググループ第一次報告書(案)概要
  • 「課題と論点の整理」において総務省が主担当とされた主な事項
    • フィルタリングソフトの改善やPF事業者の青少年保護に関するサービス提供上の工夫の更なる促進を図る方策についてどう考えるか。
    • 青少年有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくするための保護者や本人の同意を前提とした技術的手段にどのようなものがあるか。
    • ペアレンタルコントロール機能の実装に向けた措置等、PF事業者やOS事業者の取組を促すことについてどう考えるか。
  • 共通認識
    • 青少年の安心・安全の確保を前提に、情報アクセスと利用制限のバランスが必要。
    • 環境整備法の制定時と現在の状況は異なり、リスクが多様化した現代の環境に対して、現在の制度では限界がある。
    • 青少年の利用に当たっては、保護者や事業者、教育機関などの関係者の果たすべき責任・役割の整理が必要。
    • 技術的措置のみでカバーできるものではなく、引き続き、リテラシー向上の取組推進は必要。
  • PFサービスの設計上の青少年保護措置
    • PFサービスごとに設計・特性が異なることや、こどもたちの知る権利等を確保する必要性から、利用に対する一律の「年齢制限」(一定年齢以下の使用禁止)は望ましくないのではないか。
    • 各事業者に対し、サービスのリスクの評価、当該リスクに対応する青少年保護措置、必要なリテラシー等の実施・公表を求めるとともに、それを再評価する仕組みなどを構築すべきではないか。
    • 保護措置の前提となる「年齢確認」について、サービス設計や特性などに応じた厳格化を検討すべきではないか。
    • その手法については、ユーザーの利便性、実効性のほか、プライバシーやセキュリティリスクも考慮した上で、確認の段階・方法・レベルについて検討すべきではないか。
    • 保護措置の設定は複雑であり、実効性の観点から、利用者が青少年であることが確認された場合には、初期設定において保護措置が機能することが適切ではないか。保護措置がない、若しくは初期設定とされていない場合、改善を促す枠組みが必要ではないか。
  • フィルタリング機能を含む技術的保護手段
    • OS事業者が提供する保護機能の有用性を踏まえ、キャリアフィルタリングと同様の「技術的保護手段」として提供を義務づけるべきではないか。
  • ICTリテラシーの向上
    • 多様なPFサービスが存在し、求められるリテラシーが多様化していることから、事業者側が用意した技術的な保護措置の利用の促進も重要ではないか。
    • 保護者・教職員という枠にとらわれない「大人」のリテラシー向上も必要ではないか。

~NEW~
総務省 未来社会を見据えた人とデジタルの関係の在り方に関する研究会(第4回)
▼ 資料4-1 事務局資料(第3回会合における議論のポイント)
  • 大山構成員からの御発表及び意見交換から得られた示唆 ※発表内容及び質疑を通じての発表者における見解を中心に整理したもの
    • 物理世界がリアルなのではなく、人に見えている現実は脳の内側にあるもの。このため、体験リアリティの設計に当たっては、目的に合わせて最適なデザインを行うことが重要となる。
    • サイバー空間のコミュニティは、物理世界とともに現実社会になりつつある。未来のサイバーフィジカル社会的社会的な壁を越えて、意図・目的・心理的距離でつながる無数の小世界の集合体は、物理で構成されるようになる。
    • サイバー空間は、物理世界よりもコストやリスクが少なく、早く変化していくので、サイバー世界の文化が物理世界に逆輸入されていく現象が起きていく。
    • 個人のリアルは物理世界だけでなく、バーチャルも含めて体験する世界のことを指すようになる。アイデンティティは多次元化し、複数の小集団の中で複数の人生を同時並行的に生きられる世界になる。
    • 通信環境を含むデジタルスペック格差のほか、AIを使う側とAIに使われる側の格差が危惧されるが、使う側で経済的に優位であるよりも、生物として身体を持つ限り、使われる側でも自然や人と関わる方が幸福な可能性もある。
    • 人の判断は他者や社会の影響を受けるものであるが、AIによって操作されていくことに関し、どのような情報の文脈で人の判断や行動がなされたのかをトラッキングできるようになれば、責任の割合を議論できるのではないか。
    • 未来社会はサイバー世界が生活と密接に融合し、複数のアイデンティティを並行して生きる社会
  • 稲見様からの御発表及び意見交換から得られた示唆 ※発表内容及び質疑を通じての発表者における見解を中心に整理したもの
    • 人間がやりたいことを人機一体で支援し、人間の可能性を引き出すのが「自在化」の概念であり、デジタル技術は支援量を自在に調節し、「伴走者」としての役割を果たす。スキルや能力は、我々の身体に帰属するのではなく、身体と環境の相互作用が能力の本質であり、環境側を変容させることも重要。
    • 2050年の未来社会に向けて構築すべきインフラは、地球全体を結ぶ知と行動のインフラ、すなわちワールドシステムである。その時代のメインプレーヤーは人間だけでなく、AI・ロボットもインフラのユーザとなる。社会設計に当たっては、意思決定、公平性、ガバナンスに関する問題が論点となる。
    • 身体拡張を望むか、望まないかは、カテゴリーによって人それぞれ異なり、モチベーションの感じ方により時期や環境によっても変わっていく。
    • 人間の意思選択は、AIによって操作・誘導され得るという前提で議論を進めていく必要があるとともに、AIを身に付けることにより、自分らしい判断ができるよう伴走し、プロテクトしていくことも考えられる。
    • デジタル技術の普及速度に社会適応が追い付かない状況に関しては、人間側の学習速度を効率化させることや、AIを身に付けて人間側を拡張していくことが解決の糸口になるのではないか。
    • デジタル技術が信頼できる伴走者となり、誰もが「自在」に生きられる社会
  • (株)日立製作所鹿野様からの御発表及び意見交換から得られた示唆 ※発表内容及び質疑を通じての発表者における見解を中心に整理したもの
    • 人手不足、熟練労働者の技能承継などの課題を抱える中で、社会インフラを維持し、機能を向上させ、人々の生活を支えていくためには、AI・デジタルの活用が喫緊の課題。
    • 現実世界の様々なデータを取り込み、デジタル、フィジカル全体を継続的かつ自律的に進化させていくフィジカルは、イノベーションの源泉となり、社会や事業を持続可能なものとして進展させていく。
    • 2050年の未来社会に向けては、完璧な自動化を目指す社会ではなく、人とAIがパートナーとして共に変化し続ける関係(「Human-Centerd」から「Human Co-becoming」へ)に再編されていくのではないか。社会インフラ分野ではミスのない完璧なAIを追求するが、対人・創造領域では「隙」や「揺らぎ」を持つ、愛すべきパートナーみたいなAIがあってもよい。その中で、人とAIは責任や道徳を共に更新していく。
    • 社会インフラに係る安全性のノウハウ、暗黙知を形式化してAIに取り込み、社会に還元していくことが重要であり、国際競争という面では、国内でフィジカル領域での協力を広げつつ競争していくことも必要。
    • 現状では人が学ぶことをAIに学習させて効率化を図っているが、物理世界で作業をするのも人間らしさであり、自分が決めることと、決められたことを実行することのバランスを取りながら価値を選択していかれる社会にできるとよい。
    • 未来社会はAIが人のイノベーション力を増幅していく社会基盤に人の知を循環し、繋ぎ、共に進化する社会
  • 淺間様からの御発表及び意見交換から得られた示唆 ※発表内容及び質疑を通じての発表者における見解を中心に整理したもの
    • 人が存在する環境で利用される「人共存ロボット」を社会実装するためには、ユーザとの物理的・情報的インタラクションや役割分担を考慮した、ユーザと共存する機能や第三者との共存に必要な機能を備える必要がある。
    • ロボットを知能化するためのAIの課題として、データの不足、エンジニアのノウハウ、再現性・信頼性の問題が挙げられる。
    • 日本のロボット産業の役割として、①グローバル要請に応える、②国際競争力を強化する、③ウェルビーイングを価値として捉えることがポイントになる。
    • 人間には非合理的側面があることから、技術が抱える倫理的問題を考える上では、人間中心の考え方にも限界があるのではないか。
    • 人とロボットの役割分担については、責任をとることや人材育成など人がやるべきことと、人の負担や安全面から機械がやるべきことを区別する「べき論軸」と、機械にできるかどうかの「技術軸」から考えることができるのではないか。
    • AIが人のスキルや知識を代替していく中でも、価値、倫理、尊厳に関わる部分については、AIは学習できない。人間が試行錯誤し、失敗をしながら維持していく機会を意識的に確保していくことが必要ではないか。
    • 未来社会とは、すべての人が安心して幸福に暮らせる社会である
  • 三宅様からの御発表及び意見交換から得られた示唆 ※発表内容及び質疑を通じての発表者における見解を中心に整理したもの
    • デジタルコンテンツは、人間とAIが協調して作っていく時代になり、人間が作ったものをベースにして生成AIが相手の特性に応じて差異のあるものを提供することで、ユーザに固有の体験を与えていく。
    • 人間は経験からフレームを作り出し、問題を設定することができるのに対し、現在のAIは与えられたフレームの中で問題解決するにとどまる。
    • 将来的には自らフレーム設定を行い、主体性をもって行動したり、自らを変容させていくAI(自律型人工知能)が現れ、人間とチームを組んで協働するようになる。社会は、実世界をシミュレーションした空間(デジタルツインメタバース)を作り、物や空間にAIを搭載したスマートシティを構築することで、人間と空間AI、エージェントAIが協調したエージェントベースト・ソサエティとなる。
    • 人とAIが協働する社会になったときに、人に求められる仕事は、企画力や顧客との交渉力といったソフトスキルを活用して、要件定義や仕様確定のようなフレームを閉じる役割になると考えられる。
    • ゲームの世界と実社会としてのサイバー世界の違いは、ゲームの世界は現実から独立して物語・役割・世界観に基づいて問題が集約されるのに対し、現実世界はデジタル空間とデュアリティを持ち、相互に拡張していく点で異なる。
    • 未来社会は人と都市AIがエージェントを介して協調するエージェントベースト・ソサエティ
▼ 資料4-3 事務局資料(未来社会に向けて活用されるデジタル技術・サービスの特徴)
  • デジタル技術・サービスの主な特徴
    1. 効率化・自動化する。
      • 人間がしていた仕事の全部又は一部を代替し、社会全体のスピードを加速させる。
      • デジタル技術・サービスの活用例
        • 平均的な労働者がパソコンを使ってできる作業のほとんどをこなせるAIが、デスクワークを代替。
    2. 場所や空間を拡張する。新しいネットワークをつくる。
      • 新たな情報空間が人間が働き、過ごす場所を拡張し、新しいネットワークが生まれる。
      • 人がネットワークに直接つながる。
      • デジタル技術・サービスの活用例
        • 物理世界とサイバー世界が融合した社会で、意図や目的に応じてつながる。
        • ブレインテックで記憶を保存し、他者と共有する。
    3. 人間の持つ制約を取り払う。人間の能力を向上させる。
      • 人間の生物としての限界、生まれ持った身体の制約を解放する。
      • 機器を身に付けたり、トレーニングすることで人間の能力を向上させる。
      • デジタル技術・サービスの活用例
        • 脳波等による運動再現を通じて、ALSのような難病を抱えた人でも自分の意思や筋肉でパフォーマンスを行うことができる。
        • AIが個人の能力や適性に応じて最適なトレーニング環境を提供する。
    4. 人間のパートナー、伴走者となる。
      • 人間に選択肢を提供し、状況に応じて判断を支援したり、協働する相手となる。
      • デジタル技術・サービスの活用例
        • 自分の好みや嗜好を反映したAIエージェントが適切な選択肢を提供する。
        • 現場作業でAI、ロボットと人間が同じ環境で働く。
    5. 新しい価値をつくる。
      • 新しい発見をしたり、これまで実現できなかったことが実現できる。
      • デジタル技術・サービスの活用例
        • 大量の情報から、AIがこれまで人間が発見できなかった未知のものを発見する。
        • 人のアイデアを、生成AIが作品に仕上げる。

~NEW~
国土交通省 中東情勢の変化による建設資材への影響に係る直轄工事の対応について~受注者が安心して施工・受注できる環境の整備に向けた取組~
▼ 報道発表資料
  • 中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について
    • 国土交通省では、昨今の中東情勢の変化に伴うナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通の目詰まりの解消に努めているところ。
    • 受注者が安心して受注・施工できる環境を整備する観点から、ナフサを由来とする建設資材について、代替資材の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を、受発注者間協議の上、設計変更する運用を、直轄工事において導入

~NEW~
国土交通省 港湾のサイバーセキュリティ対策に向けた新たな連携~第1回「港湾運送分野セキュリティ連絡会」の開催~
  • 「港湾ロジスティクスワーキンググループ」において、日々巧妙化するサイバー攻撃に対する港湾運送事業者のサイバーセキュリティ対策の強化を図るためには、事業者においてサイバーセキュリティに知見を有する人材の不足が課題として指摘されており、対策の推進が求められています。
  • こうした状況を踏まえ、事業者間の情報共有及び専門家の知見の共有を目的として、第1回「港湾運送分野セキュリティ連絡会」を開催しますのでお知らせいたします。
  • 第1回連絡会では、サイバーセキュリティの情報共有の重要性、最新のセキュリティ動向、予算事業の成果報告等を行うとともに、港湾分野におけるサイバーセキュリティ対策の取組や課題等について専門家にも参画いただき、意見交換を行います。
  • 出席者
    • 一般港湾運送事業者、JPCERTコーディネーションセンター 等
  • 次第
    • サイバーセキュリティの情報共有の重要性
    • 最近のインシデント動向と港湾分野への示唆
    • 交通ISACのご紹介
    • 予算事業の成果(脆弱性診断、訓練等)
    • 意見交換

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