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危機管理トピックス

令和4年ストーカー事案ほか(警察庁)/「健康経営優良法人2023」認定法人(経産省)/新型コロナワクチンの副反応疑い報告(厚労省)/風評に関する消費者意識の実態調査(消費者庁)

2023.03.13
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更新日:2023年3月13日 新着23記事

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【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • FTX Japan株式会社に対する行政処分について
  • 「気候変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会」(第2回)議事次第
警察庁
  • 令和4年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況
  • 令和4年における少年非行及び子供の性被害の状況
消費者庁
  • Instagram公式アカウント「消費者庁エシカル消費」を開設しました。
  • くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(令和5年3月9日事務連絡)
  • 政府広報オンライン 暮らしに役立つ情報 「不当な寄附勧誘行為は禁止!霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます」
  • 風評に関する消費者意識の実態調査(第16回)について
厚生労働省
  • 令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について
  • 第118回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和5年3月8日)
  • 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について
  • 就活ハラスメント防止対策企業事例集を作成しました!
経済産業省
  • 「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)」に対する意見募集の結果及び「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス」の公表
  • 「健康経営銘柄2023」に49社を選定しました!
  • 「健康経営優良法人2023」認定法人が決定しました!~大規模法人部門2,676法人、中小規模法人部門14,012法人を認定~

~NEW~
内閣官房 こども家庭庁における働き方改革の基本方針及び目標について
▼こども家庭庁における働き方改革の基本方針及び目標について
  • 目的・基本方針
    • より良い政策を持続的に立案・実現するため、子育てとの両立はもとより、全ての職員にとって、健康で能力を発揮できる職場環境を実現することを目的とし、霞が関における「働き方改革」のトップランナーになることを目指した取組を進める。
    • 働き方5原則に基づき、具体的な取組を推進する。
      1. 政策立案に向けて多様な観点から自由闊達な議論をするために風通しの良い組織にする
      2. 時間・空間制約を克服し、現場主義、当事者主義を実現するために仕事のあり方を最適化する
      3. 柔軟な思考力を発揮するなど生産性を向上させるための職員の心身の健康を確保する
      4. 個・チーム・組織レベルで継続的に働き方を改善し続ける
      5. 人財の育成とより良い政策を「持続的に」実現するために、マネジメント力を強化する
    • また、具体的な取組推進に当たっては、トライアンドエラーで果敢に挑戦し、真の働き方改革を追求するためのサンドボックスの役割をはたす。
  • 目標設定
    • 目標設定に当たっては、目標実現に向けた取り組みが形骸化しないよう、また目標達成の可能性を高めるためにも、達成目標のみならず、当該目標を達成するために取り組むべき行動目標を併せて設定する。
    • 目標実現のために、管理職は、働き方5原則に基づく具体的な取組宣言を行う。
    • 目標実現のためには、大前提として、業務そのものの縮減や効率化など具体的な業務改革をセットで行うことが必要であり、具体的な取組は別途整理するが、「やめる仕事の洗い出し」を継続して行う。
      • ※本目標は、こども家庭庁における目標として設定するが、本目標を踏まえ、準備室段階から可能な範囲で取り組みを進める。
      • ※本目標は、本庁職員に適用するものとして整理。国立武蔵野学院、きぬ川学院(児童自立支援施設)への適用については別途整理。
  1. 育児・介護など生活(ライフ)と仕事(ワーク)との両立に関するもの
    • 育児休業取得率
      1. 達成目標
        • 男の産休(5日以上)100%
        • 男性の育児休業・休暇(合計1か月以上取得)100%
        • 男性の家事・育児時間を前年度より増加(※職員アンケートで把握)
      2. 行動目標
        • 管理職の育休に関する研修を受講 100%
        • 当事者(該当者)への面談(情報提供、取得勧奨)の実施 100%
        • 介護との両立や健康上の理由等への配慮に関することも含めて、庁内全体の理解度向上のため、当事者に関わらず職員への周知を行う。
        • 育休取得経験者等の体験を共有できる機会を作る(ピアサポート、メンター的な取組を具体化)
        • 育児・介護等により業務から離れる職員の担当業務のカバーについて組織全体で業務分担の見直しを行い平準化を図る
  2. 健康保持のための勤務時間管理や休暇取得に関するもの
    • 勤務時間、年休
      1. 達成目標
        • 毎月1日以上の休暇(マンスリー休暇)を取得
        • GW、夏季、年末年始は連続1週間以上の休暇取得
        • 上記含め、年次有給休暇付与数の8割(通常年間16日)以上を取得(取得数/当該年度の付与数)
        • 繰り越しがある場合、消滅する有給休暇をないようにする
        • 超過勤務の上限について人事院規則(以下)の徹底
          • 月45時間・年間360時間
          • 他律的な比重の高い部署に関しても、月100時間未満、年720時間、2~6か月の平均残業時間80時間以内
          • ただし月45時間を超えられるのは年間6か月まで
        • 各自、平均週1日以上の定時退庁日を設定し実践する
        • 週休日等の休日における勤務抑制の徹底
      2. 行動目標
        • 超過勤務、休日出勤および勤務間インターバルの状況について、見える化し、幹部会議において共有の上、原因分析を行い、改善方策を検討する。
        • 管理職は、年度初めおよび毎月、長期休暇や翌月休暇予定日について確認するとともに、休暇取得を呼びかける。(※当然、予定外の休暇取得や、マンスリー休暇ではなく、まとめて休暇を取得することを妨げるものではない)
        • 管理職は、定時退庁日の設定および実施の状況を把握するとともに、実践を呼びかける。
    • 勤務間インターバル
      1. 達成目標
        • 残業が深夜・早朝まで及んだ場合には、翌日の出勤時間を遅らせるなどし、できる限り11時間(翌日、テレワーク勤務とする場合は10時間)の勤務間インターバルが確保できるよう努める。
        • 当面、時差通勤や時間休を活用して実施することとし、そのための方法や手続きを明確にする。
      2. 行動目標
        • 管理職は、勤務間インターバルの確保状況について把握するとともに、確保について呼びかける。
        • 勤務間インターバルの状況について、見える化し、幹部会議において共有の上、原因分析を行う。
        • 勤務間インターバルおよび休息の重要性について職員(非常勤含む)の100%が研修を受講する。
  3. DXの推進による効率化に関するもの
    • テレワーク
      1. 達成目標
        • 原則、全職員平均週1回以上のテレワークを実施
        • 週2回以上のテレワークを希望する職員は、できる限り希望するテレワークを実施できるようにする
      2. 行動目標
        • オンライン会議の普及促進の実施(当面、GSSへ更改される1月以降、室内補佐以上定例打合せ会はオンライン化)
        • 庁内幹部(政務含む)へのオンラインレクの積極実施(政務レクについては、政務からの指示又は事務方からの希望がある場合を除き、オンラインレクを原則化)
    • ペーパーレス
      1. 達成目標
        • 印刷(紙)使用量を3年以内に半減(令和4年度実績比)
      2. 行動目標
        • 原則庁内打合せ資料の印刷の禁止
        • クリーンオフィス(帰宅時、紙類などの机上への放置禁止)
        • 審議会の原則ペーパーレス化
        • 政務レク・庁内幹部レクの原則ペーパーレス化
  4. 国会対応の負担軽減に関するもの
    • 国会答弁作成の迅速化、負担軽減
      1. 達成目標
        • 庁内の割り振り調整は30分以内とする(割揉めの制限時間の設定)
      2. 行動目標(具体的な取組)
        • 当番制の徹底
        • 問取り等の国会対応業務を経験できる機会の幅広い提供
        • 国会待機指示の合理化と答弁作成業務におけるテレワークの活用
        • 上司による答弁作成前の答弁ラインの確認
        • クリアルールの明確化と簡素化(原則、官房クリアは不要とする、クリア階層を最小限にする 等)
        • 答弁チェックのペーパーレス化(電子媒体に直接修正を加える等)
        • 答弁資料印刷セット数(配布対象者)の必要最小限化
        • 国会答弁のデータベース化 など

~NEW~
首相官邸 「国際女性の日」に当たっての岸田内閣総理大臣ビデオメッセージ
  • 3月8日は、1975年に国連が定めた「国際女性の日」です。女性活躍・男女共同参画に取り組む我が国の、そして世界の皆様の御努力、御尽力に対し、改めて敬意と感謝を表しますとともに、皆様と共にこの日をお祝い申し上げたいと思います。
  • 女性活躍・男女共同参画は、全ての人が生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会の実現のために重要であり、経済社会の持続的発展に資するものです。
  • 岸田内閣では、目玉政策である「新しい資本主義」の中核として、女性の経済的自立を位置付け、政府一体で取組を進めています。その一環として、昨年、男女間の賃金格差の開示も義務化しました。
  • また、出産を契機に、女性が非正規雇用化する、いわゆるL字カーブの解消や男女間の賃金格差の是正、女性デジタル人材や女性起業家の育成、女性登用の一層の拡大に、更に取り組んでいく必要があります。
  • 女性の就労の壁となっているいわゆる「103万円の壁」や「130万円の壁」といった制度の見直しや、男女共にこれまで以上に育児休業を取得しやすい制度の導入などを進めていきます。
  • さらに、配偶者による暴力防止の取組を強化するためのDV(ドメスティック・バイオレンス)防止法の改正や、性犯罪に対処するための刑事法の改正にも取り組みます。
  • また、本年のG7サミット及び各閣僚会合においては、昨年末に開催した国際女性会議WAW!2022を始め、これまでの取組の成果を踏まえながら、ジェンダーの視点を取り入れた議論を進めます。
  • 「国際女性の日」に当たり、我が国及び厳しい環境にあるウクライナやアフガニスタン、震災に見舞われたばかりのトルコ、シリアを含む世界の全ての女性・女児の皆さんが、個性と能力を発揮しながら、職場や家庭、地域、教育など、自らが望む舞台で夢や目標を実現できる社会を目指して、決意を新たに取り組んでまいります。

~NEW~
内閣府 「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」の概要
  • あなたは、自衛隊について関心がありますか。(○は1つ)
    • 関心がある(小計) 78.2%(非常に関心がある 19.1%、ある程度関心がある 59.1%)
    • 関心がない(小計) 20.2%(あまり関心がない 16.9%、全く関心がない 3.2%)
  • 自衛隊に関心がある理由は何ですか。(○は1つ)
    • 日本の平和と独立を守っている組織だから 28.9%
    • 国際社会の平和と安全のために活動しているから 10.3%
    • 大規模災害など各種事態への対応などで国民生活に密接なかかわりを持っているから 53.1%
    • マスコミなどで話題になることが多いから 1.6%
    • 国民の税金を使っているから 3.8%
  • 自衛隊に関心がない理由は何ですか。(○は1つ)
    • 差し迫った軍事的脅威が存在しないから 22.0%
    • 自衛隊は必要ないから 1.2%
    • 自分の生活に関係ないから 33.4%
    • 自衛隊についてよくわからないから 41.8%
  • あなたは、自衛隊に対してどのような印象を持っていますか。(○は1つ)
    • 良い印象を持っている(小計) 90.8%(良い印象を持っている 32.3%、どちらかといえば良い印象を持っている 58.5%)
    • 悪い印象を持っている(小計) 5.0%(どちらかといえば悪い印象を持っている 4.4%、悪い印象を持っている 0.6%)
  • あなたは、自衛隊の規模をどのようにした方がよいと思いますか。(○は1つ)
    • 増強した方がよい 41.5%
    • 今の程度でよい 53.0%
    • 縮小した方がよい 3.6%
  • あなたは、自衛隊にどのような役割を期待しますか。(○はいくつでも)(上位4項目)
    • 災害の時の救援活動や緊急の患者輸送などの災害派遣 88.3%
    • 周辺海空域における安全確保、島々に対する攻撃への対応など国の安全の確保 78.3%
    • 住民の避難など、日本が武力攻撃を受けた時の国民の保護 77.7%
    • 弾道ミサイル攻撃への対応 55.7%
  • あなたは、国連平和維持活動への参加や国際緊急援助活動など、自衛隊の海外での活動について、今後、自衛隊はどのように取り組んでいくべきだと思いますか。(○は1つ)
    • これまで以上に積極的に取り組むべきである 20.0%
    • 現状の取り組みを維持すべきである 68.1%
    • これまでの取り組みから縮小すべきである 7.5%
    • 取り組むべきでない 1.4%
  • あなたは、もし身近な人が自衛隊員になりたいと言ったら、賛成しますか、反対しますか。(〇は1つ)
    • 賛成(小計) 68.7%(賛成 21.0%、どちらかといえば賛成 47.6%)
    • 反対(小計) 29.5%(どちらかといえば反対 25.0%、反対 4.5%)
  • 自衛隊員になることに賛成する理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 日本の平和と独立を守るという誇りのある仕事だから 65.6%
    • 立派な仕事のひとつだから 55.2%
    • 国際社会の平和と安全に役立つ仕事だから 50.7%
    • 自衛隊がなくては困るから 34.2%
  • 自衛隊員になることに反対する理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位3項目)
    • 戦争などが起こった時は危険な仕事だから 79.7%
    • 自衛隊の実情がよくわからないから 46.0%
    • 仕事が厳しそうだから 31.8%
  • あなたは、もし日本が外国から侵略された場合、どうしますか。(〇は1つ)
    • 自衛隊に志願する 4.7%
    • 自衛隊に志願しないものの、何らかの方法で自衛隊を支援する 51.1%
    • 侵略した外国に対して、武力によらない抵抗をする 17.0%
    • 侵略した外国に対して、一切抵抗しない 1.4%
    • 何ともいえない 24.3%
  • あなたは、国の防衛について教育の場で取り上げる必要があると思いますか。(〇は1つ)
    • 取り上げる必要がある(小計) 89.3%(取り上げる必要がある 47.8%、どちらかといえば取り上げる必要がある 41.4%)
    • 取り上げる必要はない(小計) 9.3%(どちらかといえば取り上げる必要はない 6.6%、取り上げる必要はない 2.7%)
  • 現在、日本はアメリカと安全保障条約を結んでいます。あなたは、この日米安全保障条約は日本の平和と安全に役立っていると思いますか。(〇は1つ)
    • 役立っている(小計) 89.7%(役立っている 39.1%、どちらかといえば役立っている 50.6%)
    • 役立っていない(小計) 9.1%(どちらかといえば役立っていない 7.1%、役立っていない 2.0%)
  • あなたは、日本の安全を守るためには、日米安全保障条約と自衛隊の防衛はどうあるべきだと思いますか。(〇は1つ)
    • 日米安全保障条約を続け、自衛隊で日本の安全を守るべきである 90.9%
    • 日米安全保障条約をやめて、自衛隊だけで日本の安全を守るべきである 5.6%
    • 日米安全保障条約をやめて、自衛隊も縮小または廃止するべきである 1.6%
  • あなたは、現在の世界の情勢から考えて、日本が戦争を仕掛けられたり、戦争に巻込まれたりする危険があると思いますか。(〇は1つ)
    • 危険がある(小計) 86.2%(危険がある 38.1%、どちらかといえば危険がある 48.1%)
    • 危険がない(小計) 12.8%(どちらかといえば危険がない 11.2%、危険がない 1.6%)
  • 危険があると思う理由は何ですか。(〇はいくつでも)
    • 国際的な緊張や対立があるから 85.7%
    • 国連の機能が不十分だから 38.2%
    • 自衛力が不十分だから 28.2%
    • 日米安全保障条約があるから 11.7%
  • 危険がないと思う理由は何ですか。(〇はいくつでも)(上位3項目)
    • 日米安全保障条約があるから 56.6%
    • 戦争放棄の憲法があるから 47.8%
    • 国連が平和への努力をしているから 43.9%
  • あなたは、防衛問題について、どのようなことに関心を持っていますか。(〇はいくつでも)(上位4項目)
    • 北朝鮮による核兵器や弾道ミサイル開発などの活動 68.9%
    • 日本の防衛力・防衛体制 64.0%
    • 中国の軍事力の近代化や、日本の周辺地域・東シナ海・南シナ海などにおける活動 61.3%
    • ロシアによるウクライナ侵略の状況やその影響 52.1%
  • あなたは、平和安全法制が日本の安全保障に役立っていると思いますか。(〇は1つ)
    • 役立っている(小計) 63.8%(役立っている 23.2%、どちらかといえば役立っている 40.6%)
    • 役立っていない(小計) 5.7%(どちらかといえば役立っていない 3.2%、役立っていない 2.5%)
    • どちらともいえない 27.9%
  • あなたは、同盟国であるアメリカ以外の国や地域と防衛協力・交流を進展させることで、日本の平和と安全に役立っていると思いますか。(〇は1つ)
    • 役立っている(小計) 65.0%(役立っている 27.3%、どちらかといえば役立っている 37.8%)
    • 役立っていない(小計) 4.3%(どちらかといえば役立っていない 2.3%、役立っていない 2.0%)
    • どちらともいえない 27.7%
  • 特に、どの国や地域との防衛協力・交流が日本の平和と安全にとって、役に立つと思いますか。(〇はいくつでも) (上位4項目)
    • 東南アジア諸国 52.6%
    • 韓国 51.4%
    • オーストラリア 45.3%
    • ヨーロッパ諸国 43.0%
  • あなたは、大学などの研究機関や民間企業などの先進的な科学技術を防衛用途で活用するとしたら、賛成しますか、反対しますか。(〇は1つ)
    • 賛成(小計) 83.6%(賛成 41.7%、どちらかといえば賛成 41.9%)
    • 反対(小計) 15.1%(どちらかといえば反対 10.7%、反対 4.4%)

~NEW~
国民生活センター 布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意!
  • 内容
    • 「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。
    • 布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
    • 事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。
    • 家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。
    • クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン188)。

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第42回)配布資料
▼資料2 偽・誤情報の現状とこれから求められる対策(国際大学グローバルコミュニケーション・センター 山口真一准教授)
  • 偽・誤情報問題の拡大
    • 2016年は「偽・誤情報元年」といわれる。2016年の米国大統領選挙では多くの偽・誤情報が拡散され、選挙前3か月間で、トランプ氏に有利な偽・誤情報は3000万回、クリントン氏に有利な偽・誤情報は760万回シェアされた。
    • その後も仏大統領選挙やロシアのウクライナ侵攻など、様々な場面で偽・誤情報が拡散された。例えばウクライナ侵攻では、ゼレンスキー大統領が降伏を呼び掛ける偽動画がSNSで拡散された。また、ロシアはハッシュタグなどを駆使して大量の世論誘導を行っており、アフリカ、アジア、中南米において新ロシアの偽・誤情報が広範囲に拡散されたと指摘されている。スパムも活用された。
    • 政治にかかわるものだけでなく、最近では新型コロナウイルスのパンデミックやコロナワクチンに関連する偽・誤情報が広く拡散され、WHOがInfodemicと警鐘を鳴らした。
    • 世界では偽・誤情報がメッセージアプリで拡散された結果殺人事件が起こるといったこともあり、生活・経済・政治等あらゆる観点から、偽・誤情報対策が求められている。
  • 日本における偽・誤情報の状況
    • 日本でも偽・誤情報問題が拡大している。例えば、2018年の沖縄知事選では、多くの偽・誤情報が拡散されたことが指摘されている。選挙時に限らず、政治に関する偽・誤情報は日常的に広まっている。
    • 政治に関するものだけでなく、多様な分野で偽・誤情報が存在するが、とりわけ災害やパンデミックの時には多くの偽・誤情報が拡散した。
    • 2022年9月に発生した静岡県の水害をめぐっては、AIを使って作成した画像を「ドローンで撮影された静岡県の水害」としてTwitterに投稿したユーザがいた。既にいくつかのワードを入力するだけで簡単にフェイク画像を誰でも作れるようになっており、ディープフェイク技術*の民主化が起こっている。
  • 多くの人が偽・誤情報を誤っていると気づけない
    • 実際のコロナワクチンと政治関連の偽・誤情報12件を使って調査した結果、40.4%の人が1つ以上に接触していた。
    • コロナワクチン関連の偽・誤情報に接触して、その情報が誤っていることに気づいている人は平均して43.4%にとどまった。さらに政治関連では、それが20.3%であった。コロナワクチン関連の偽・誤情報については、マスメディアが積極的に正しい情報を発信したことが、このような違いを生んだと考えられる。
    • 年代別に判断結果を見ると、50代や60代といった中高年の方が、若い世代よりも誤っていると気づきにくい傾向が見られた(とりわけ政治関連の偽・誤情報において)。偽・誤情報は若者だけの問題ではないといえる
  • 拡散するのは偽・誤情報を信じている人、リテラシーの低い人
    • 偽・誤情報の拡散行動を分析したところ、偽・誤情報を信じている人は、誤っていると気づいている人に比べて非常に拡散しやすい傾向にあることが分かった。例えばコロナワクチン関連の偽・誤情報であれば、20.7ポイントも拡散確率が高い。
    • また、メディアリテラシーや情報リテラシーが低い人ほど拡散することも明らかになった。例えば、メディアリテラシーが最も高い人と最も低い人で比較すると、コロナワクチン関連の偽・誤情報を拡散する確率が27.1%も異なる。
    • 偽・誤情報は、事実のニュースよりも約6倍も速く拡散することが明らかになっている。
    • 人々が接している情報空間というのは、偽・誤情報を信じている人や、メディアリテラシー・情報リテラシーが低い人が拡散しやすい空間であるといえる。
  • 偽・誤情報は選挙結果を左右する可能性がある
    • 2つの実際の政治関連の偽・誤情報を使って実証実験をした結果、偽・誤情報を見て支持を下げる人は少なくなかった。
    • 特に弱い支持をしていた人ほど偽・誤情報によって支持を下げやすい傾向が見られた。弱い支持の人というのは人数でいうと多い人たちであり、偽・誤情報は選挙結果に影響を与えうる。
  • 偽情報の生まれる背景
    • 偽情報が生み出される背景には、(1)経済的理由、(2)政治的理由、の主に2つがある。
    • 経済的理由については、アテンション・エコノミー*が広まる中で、広告収入目当てに偽情報を流す事例が後を絶たない。例えば2016年の米国大統領選挙では、マケドニア共和国の学生が大量の偽・誤情報を作成しており、1日当たり2,000$以上を稼いでいるようなウェブサイトもあった。また日本でも、ニュースサイトを装って排外主義的な偽情報を流していたウェブサイトがあり、作成者は収入目的だったと取材に答えている。*「関心経済」のことで、情報が指数関数的に増加してとても人々が読み切ることができない時代において、情報の質よりも人々の関心をいかに集めるかが重視され、その関心や注目の獲得が経済的価値を持って交換財になるということを指す。システム1(速い思考)を刺激することが収入につながる
    • 政治的理由については、2016年の米国大統領選挙や沖縄県知事選挙、ロシアのウクライナ侵攻など、様々な場面において政治的背景から偽・誤情報が作られている。
  • 偽・誤情報問題は規模が飛躍的に大きくなる
    • アテンション・エコノミー問題の解決の道筋は見えておらず、偽・誤情報を生産するインセンティブがある。
    • 社会が分断する中で、偽・誤情報を使った政治的な介入も増加する。ロシアのウクライナ侵攻においても情報戦が繰り広げられているように、今後ますます情報戦略の重要性は高まる。
    • 高度なAI技術が民主化していく中で、以下のようなことが引き起こされる。これにより、人々はますます正確な情報を見つけるのが困難となる。
      1. AIを使って大量に生産した偽・誤情報をbotで投稿・拡散する人や組織が増加する。
      2. ディープフェイク技術による偽動画・画像で情報環境が溢れる
    • これらに対してプラットフォーム事業者も対策を打つと考えられるが、飛躍的な大規模化に対して完璧に対応するのは難しいと予想される。
    • さらに、「裁判の証拠画像・映像の捏造」や「ディープフェイクを使った詐欺」等が横行し、SNS等のインターネットサービスの枠を超えて社会全体が混乱する可能性がある。既存のシステムでは対応できないことも多い
  • 米国
    • 偽・誤情報関連では、教育の重要性が強調されている。2021年、米国保健社会福祉省により、健康に関する偽・誤情報に関する報告書、及び、対策を行うためのページが公開された。同ページでは、偽・誤情報に対抗するためのツールキットやスライドなど、一般の方が使えるツールが提供されている。
    • 2022年4月には、YouTubeに、米国外科長官による「健康の偽・誤情報に対処するためのコミュニティ・ツールキットを利用する10の理由」が公開された。
    • 2022年3月には、偽・誤情報に対する教育法(Educating Against Misinformation and Disinformation Act)が議会に提出れれている。偽・誤情報に対してアメリカ人を教育し保護するための法案である。
    • 2021年のIOGAN法では、敵対的生成ネットワークによって出力されたものを含む操作された、または合成されたメディアに関する研究を支援することを、全米科学財団(NSF)と米国国立標準技術研究所(NIST)に命じた。
    • 偽・誤情報に対する教育法の要点
      • メディア情報リテラシーを支援し、偽・誤情報に対処するための委員会を設立する。委員会の任務は以下の通り。
      • 偽・誤情報がどのように広まっているかを調査し、報告する。
      • メディア情報リテラシーを促進するための国家戦略を策定する。
      • 偽・誤情報への国民の耐性を向上させるための助成金制度を創設する。
      • メディア情報リテラシーのレベルに関する調査を実施し、その改善方法について議会に報告する。
      • 制定から3年後に、委員会の効果について教育省による評価を義務付ける。
  • 欧州
    • 2022年6月16日、2022年版「偽情報に関する実践規範」が署名、発表された。この規範は2018年にも改定がなされているが、今回は2021年5月に公開された欧州委員会のガイダンスを達成するために、規範を強化する形で改定された。
    • 署名は、2018年の改定時に署名をした34名によって署名された。この中には、Google、Meta、Microsoft、Twitter、TikTokなどが含まれる。(GAFAではAppleとAmazonは含まれていない)。
    • 規範についての実施状況のモニタリングが規定された。まず、2023年初頭までに、加盟国は欧州委員会に対し、規範の実施状況に関する最初の基本報告書を提出。その後、デジタルサービス法(DSA)に規定される超大規模オンラインプラットフォームは6カ月ごと、その他は1年ごとに報告することが規定された。
    • 行動規範の例
      • デマネタイゼーション:偽情報の提供者に対する金銭的インセンティブの削減。
      • 偽情報の流布を阻止すること。
      • 政治的広告の透明性を確保すること。
      • 利用者に力を与えること。
      • ファクトチェッカーとの協力を強化すること。
      • 研究者にデータへのアクセスを向上させること
  • アジア諸国
    • アジア諸国では、偽・誤情報への法規制を導入する傾向にある。
    • フィリピン:2022年8月、フェイクニュースの作成と流布の犯罪化を推進する法案(下院法案第2971号)が提出された。違反した場合は、6年~12年の懲役、もしくは20万ペソ以上の罰金とする法案である。
    • シンガポール:当局がインターネット上のプラットフォームや個人的なチャットグループを監視できるようにするフェイクニュース禁止法を承認。偽・誤情報を拡散するためにボットや偽アカウントを使用した場合、最大100万シンガポールドル(約8100万円)の罰金と、最大10年の禁錮刑が科される。ただし懸念点として、市民の自由に対する深刻な脅威になる可能性と、暗号化されたアプリの情報をどのように監視するのかといったことが挙げられている。
    • 韓国:与党は「言論仲裁法」の改正案を出したが、野党からの反発にあい成立していない。法案では、報道機関による「故意」あるいは「重い過失」による虚偽の報道等によって不利益を被った被害者は、メディアに対して最大で被害額の5倍の賠償を訴訟で請求できるとされている。
    • ベトナム:SNS上で偽・誤情報を流布させると罰金刑となる。例えば、新型コロナウイルスの感染が始まった2020年2月の報道では、2月2日の時点で9名がSNS上に感染者隔離状況などの誤った情報を投稿または拡散したとして、それぞれ1,000万~1,250万ドン(約4万7,000~約5万8,750円、1ドン=約0.0047円)の罰金刑となった。
    • 台湾:2019年には、偽・誤情報の拡散を防ぐために、災害防救法、農産品市場交易法、糧食管理法、食品安全衛生管理法、伝染病防治法、広播電視法、核子事故緊急応変法の7つの修正草案を閣議決定している。例えば、災害関連の偽・誤情報を広め公共または個人に損害を与えた場合、最大で無期懲役がありうる。
  • 政府として何ができるか
    • 法律の功罪
      • 法律は時代に合ったものにする必要があり、実際、調査では法規制を望む声は多い。一方で、安易な法規制は表現の自由にネガティブな影響を与える。
      • 最初は限定的な運用でポジティブな効果を生み出していても、やがて拡大解釈されてネガティブな効果を生み出すという、slippery slopeの問題がある。誹謗中傷や偽・誤情報といった線引きの難しいものでは特に起こりやすい。実際、マレーシアやロシアなど、偽・誤情報対策を強化する法律で、実際には政権に反対する報道や政治家を取り締まるのに使われている例が少なくない。
    • 透明性の確保など
      • 重要なのは目指すべき社会の姿を提示したうえで、適切な透明性・アカウンタビリティの確保を促すことである。ただし、実は人々は透明性に大きな関心を寄せているわけではない。重要なのは、得られた結果からエビデンスベースで有効な対策を検討していくことである(効果的な施策の横展開など)。
      • 外資系のプラットフォーム事業者が多い中で、ユーザに日本語で対応できる体制が整っていることも大切。
      • さらに、ディープフェイクやメタバースなど、技術の発展に伴って問題が拡大していくことが予想される。特にディープフェイクは人間が判断するのは困難になるため、事業者と連携して継続的な把握を行うことが重要である。犯罪行為に厳正に法的対処をしていくことで、愉快犯なども抑止する。技術の進歩に合わせた法改正をすることも考えられる
  • 事業者に期待されること
    • 機能
      • プラットフォーム事業者は、様々な違法有害情報が飛び交う場を提供している事業者として、改善に向けて常に努力していくことや、透明性の確保が求められる。
      • 例えば、偽・誤情報については、ラベル付けや読まずにシェアしようとすると警告を出すといった取り組みが、一部のサービスで見られる。また、誹謗中傷と思われる内容を投稿しようとした際に、AIがそれを分析し、本当に投稿するかアラートを出す機能を実装しているサービスもある。その他、青少年保護のために見知らぬ人とのDMの禁止、コメント投稿にあたって電話番号登録を義務化するするなど、各社様々な取り組みをしている。これらの取り組みの効果が明らかになると共に、効果的なものが積極的に各サービスで実装されるのが望ましい。
      • その他、偽・誤情報の流通経路に連携しているファクトチェック組織のファクトチェック結果を優先的に表示するなど、新しい対策を常に実装していくことが求められる。さらに、技術の発展に伴う新たな問題に対して、積極的な対策も必要である(ディープフェイク検出とアラートなど)。
    • 偽・誤情報インセンティブの除去
      • アテンション・エコノミーの中で、経済的理由から偽・誤情報を生産する活動が後を絶たない。情報社会においては、媒体単位ではなく記事単位でメディアが消費される。その結果、質を高めて媒体の信頼度をあげるよりも、センセーショナルな見出しを付けてSNSでシェアされやすい記事にしたり、検索サービス対策をして記事が検索の上位に来るように工夫したりしたほうが短期的に儲かる。
      • それらを抑止するような取り組みが必要である。日本語圏においても、プラットフォーム事業者と連携し、偽・誤情報を取り扱っているウェブサイトに広告収入が流れないような仕組みを構築していくことが肝要だ
  • ファクトチェックの推進
    • ファクトチェックには情報空間における発信主体を塗り替える力がある。バックファイア効果もあるが、中庸な意見の人がインターネットで情報収集する際に、正確な情報にたどり着く可能性を高める。
    • 例えば、菅首相がワクチンを打ったと報道された3月16日に、「打ったワクチンは偽物」という真偽不明情報を肯定するツイートは95%だった。それに対し、ファクトチェック記事の配信後は99.79%がファクトチェック結果を広めようとするものだった。他の事例でも同様の結果が見られている。
    • 人々は特にマスメディアにファクトチェックを期待している。実際、世界中でマスメディアがファクトチェックに乗り出している
  • ファクトチェックの課題
    • IFCN加盟団体102団体の内、日本の団体は0となっており、日本のファクトチェックは遅れている。偽・誤情報対策が国際的な動きから取り残された「ガラパゴス化する」ということが指摘されている。
    • 進まない背景に、人とカネの問題があり、ファクトチェック組織の事業継続が厳しいことがある。一方、諸外国では、大学が間に挟まって、財団やプラットフォーム事業者がコストを負担し、各メディアやファクトチェック組織がファクトチェックをするような仕組みもある。ステークホルダー間の連携が何よりも重要である
  • ファクトチェック組織の中立性の担保と優先順位付け
    • 世界中で、ファクトチェック組織自体の中立性をどのように担保するのかが大きな課題となっている。事業の継続にあたり、党派性の強い組織から支援を受け、その結果として偏るということも考えられる。
    • ファクトチェック組織の中立性を担保するために、有識者からなる第三者機関を設置し、毎年ファクトチェック組織のアウトプットをレビューするといった方式が考えられる。活動実態や偏りをレビューし、それを公表することで、人々は各ファクトチェック組織がどのような状況なのかを知ったうえでファクトチェックを見ることができる。連携する企業もその情報を参考にできる。
    • また、限られたリソースで効果を得るために、ファクトチェックの優先順位付けも重要である
  • 求められるメディア情報リテラシー教育の拡充
    • 情報の発信・受信双方に関する教育を、老若男女に実施していくことが求められる。情報が爆発し、誰もが発信者になる現代においては、メディア情報リテラシーというものは、国語や数学のように全ての人に欠かせないものである。実際、リテラシーが偽・誤情報の判断や拡散行動に大きく影響していることが研究からわかっている。メディア情報リテラシーを高めることは、教育を受けた人が生きるうえで欠かせないだけでなく、社会全体にとってもこのうえなく必要なことといえる。分かりやすく、体系だった教育啓発プログラムを開発し、広げていくことが重要である。
    • 米国では、米国保健社会福祉省により、健康の誤報に関する報告書、及び、対策を行うためのページが公開された。また、「誤報と偽情報に対する教育法」も提出された。
    • 教育啓発の際には、次の2点を行う必要がある。第一に、短期だけでなく長期的効果の確認である。身に着けたリテラシーがどれほど持続するのか、継続的にテストで確認していく必要がある。第二に、横展開によって面に広げていく。しかし、全国に小学校は約2万校、中学校は約1万校、存在する中で、教育啓発を広げるが困難であることが指摘されている
  • 技術による対抗
    • 技術が進歩するにつれ、偽情報も高度化していく。ファクトチェックにあたっても技術を駆使して行っていくことが求められるため、そのための資金や、技術連携が必要である。
    • ディープフェイク技術の民主化に対抗するためには、「ディープフェイク技術を見破る技術の民主化」が求められる。誰でも自由に使えるサービスで、ディープフェイクかどうか検証できるような社会が望ましい。IT企業がメディア企業に提供するなども考えられる。
    • ChatGPTなどの優れた技術が出てくる中、AIが作成した文章かどうかを検証する技術の開発も急がれるだろう。
  • 重要なのはステークホルダー間の連携
    • 偽・誤情報対策に特効薬はない。しかし根絶は不可能であるが、問題を改善していくことはできる。
    • 「自由・責任・信頼があるインターネット」を築くためには、各ステークホルダーが一歩一歩改善に向かって歩んでいくことが重要。その際には、ステークホルダー間の連携を強化することで、より効果的な施策をとることができる。
▼資料3 偽情報対策に係る取組集(案)
  • ヤフー株式会社
    1. 信頼性の高い情報の掲載
      • フェイクニュース等の流通は、ユーザの困惑、インターネット産業全体の信頼性棄損につながる。そこで、迅速かつ積極的に信頼できる情報を掲出することで、早期に、不確かな情報を打ち消すことを考えた。
      • 正確な情報の迅速な伝達は行っていたが、ファクトチェックに特化した記事の配信は少なかった。
      • Yahoo!ニュース個人:専門家の協力を得て、啓蒙啓発を企図した特設サイトやコンテンツを制作
      • Yahoo!ニュース:
        • 公共性の高い情報やデマを打ち消す情報を最も目立つ場所に掲載。コロナ関連の情報を集約した特設サイトで、デマへの注意喚起を行うコーナーを設け、ファクトチェック支援団体や官庁等へのリンクを設置。日本ファクトチェックセンターへの資金提供を実施。
        • ユーザの理解向上のため、特定分野の専門性を有するオーサーと契約を締結し、専門分野にかかる記事へ補足的な見解(オーサーコメント)を付加(専門家は、特定の分野における専門性、評判、知名度などを基準にした審査の上、選定。投稿は全件、担当者によるチェックを実施)。
      • Yahoo!知恵袋:新型コロナウイルス関連の投稿ページ上部に注意文言を掲出し、厚労省等の公的機関のHPを案内。
      • Yahoo!トップページ:生命財産に関わる重大事項については、メディアから提供を受けたコンテンツや情報集約した特設サイトに誘導。緊急時に首相会見等の動画の埋込みによる提供を行い、ユーザーが認知しやすい場所に掲載。災害時は、地震速報や地域ごとのアラート情報を掲出。いずれの情報もメディアや公的機関の情報源とすることで信頼性の高い情報の提供に努めている。
      • ファクトチェック関連団体企業と連携し、Yahoo!ニュースやタイムライン上へファクトチェック記事の掲載を実施(資金提供も行っている)。
      • ユーザ動線の各所にフェイクニュース対策のコンテンツや偽情報の打ち消し記事等を配置することにより、多数のユーザに注意喚起を含めた情報を提供できた。また、信用できる情報の届け方のパターンを開発できた。
    2. 啓蒙啓発・リテラシー向上の取組
      • ユーザの偽情報へのリテラシー向上の取組の一層の推進が必要と考えた。
      • 教育現場での講座を行うにあたってのリソース確保が困難であったため、オンラインコンテンツを通じての啓蒙啓発、リテラシー向上に寄与する企画を立案。
      • ユーザ自身のリテラシーを高め、根拠が乏しい情報やフェイクニュースを見分ける能力を身につけていただくため、以下の取組を実施。
        • 偽情報・誤情報等に惑わされないための学習コンテンツ「Yahoo!ニュース健診」を公開。
        • 大学と連携し、中高大の教育現場および社会人向けにフェイクニュース対策としてのリテラシー向上授業を継続して実践。
        • フェイクニュースに関するリテラシー向上のためのコンテンツを制作や、参議院選挙にあわせた「ネットリテラシー」をテーマとした特設サイトを公開。有識者へのインタビューを含む動画コンテンツも複数本制作し、メディア面からの誘導も強化。
      • ユーザ自身が情報の信頼性を判断することへの意識を高めることができた。
    3. 偽情報の削除
      • Yahoo!知恵袋やYahoo!ニュースコメントのようなCGMサービスにおいて、新型コロナウイルスやその治療法、ワクチン等の医療情報や、地震等の災害情報等の根拠なき投稿が散見されたため、そのような投稿を閲覧したユーザーに対して誤った情報を与えてしまう可能性がある。
      • 医療(健康)情報や災害情報のうち明らかな誤情報については、ユーザへの悪影響が生じる前に、迅速な対応が望ましい。
      • 個々の投稿について削除対象の線引きをすることは困難なため、まずは官公庁の情報に明らかに反する投稿の削除のみを実施することとした(現状は医療情報等のみを対象としているが、対象拡大も検討中)
      • Yahoo!ニュース:コメント欄への、新型コロナ関連のように健康被害等をもたらす可能性のある偽情報(厚生労働省HPにおける公表情報など反真実であることがファクトチェック済みの情報に限る)の投稿を禁止し、削除対象とした。削除対象は適宜見直しを行う。
      • Yahoo!知恵袋:医療情報や災害情報等について、明らかに事実と異なり社会的に混乱を招く恐れのある投稿について削除。
      • 削除等の対応につきガイドラインで明示することで抑制効果が期待できる。
  • LINE株式会社
    1. 啓発活動
      • 学校現場では、加速度的にICT教育に対するニーズが高まっている(主には情報モラル教育・情報リテラシー教育、情報活用能力の育成、デジタルシチズンシップ等)。
      • 学校現場には様々なニーズ(ネットトラブル回避に関する指導、GIGAスクール端末の利活用など)があるが、学びの時間の確保、指導者の育成等が追いついていない。
      • 学校現場で利用されることに主眼を置き、最低限の準備で始められ、また短時間での活用も可能な現場で使い勝手の良いカリキュラム・教材を開発することを目的とした。
      • 教材(GIGAワークブック)の活用が、情報モラル教育などに積極的に取り組んでいる指導者が存在する地域に限定されることなく、より多くの児童・青少年に対する学びの接点を作るためには、自治体(教育委員会)との連携が必要不可欠であった。
      • LINEみらい財団では、誰でも無償で利用可能な汎用版の教材(GIGAワークブックなど)をHPに掲載し、提供している。しかし、HP掲載のみでは我々からの働きかけが十分ではないため、自治体と連携して普及を図ることとした。
      • 教材については、連携する各自治体における導入のしやすさを考慮し、自治体ごとのデザインやオリジナルページ(各地域の情報モラル育成目標や調査研究結果など)を設けるパッケージを準備した。
      • 2022年は、教材の開発と初期導入自治体の確保、サポート体制の構築を実施。今後、連携自治体における教材の導入に関する効果検証のため、教材活用による子供たちや教員の意識変化等の調査を行う予定。
      • 他社・他団体へのノウハウ共有や、学校現場だけではなく家庭が抱えるネットリテラシーの課題への応用も目指す。また、警察及び教育委員会と連携し、自画撮り被害をテーマとした研究・教材開発も進行中。
    2. オープンチャット
      • インターネット上において、「LINEオープンチャットがデマやフェイクニュースなどの有害情報の温床となっている」かのような論調が見受けられた。
      • オープンチャット 安心・安全ガイドラインでは、「真偽不明の情報の拡散」を違反行為として禁止しており、デマやフェイクニュースに対する削除等の強化、ユーザへの啓発を積極的に行うこととした。
      • モニタリングでの取り締まりを強化するにあたり、デマやフェイクニュース該当性の判断が非常に困難なため、削除の基準を、(1)健康に深刻な被害をもたらす誤情報、社会的混乱が生じる恐れのある情報の投稿、(2)政府が公式に否定する情報の投稿、およびそのような主張を展開する投稿とした。
      • 新型コロナウイルス感染症に関する情報、投資アドバイスを装った詐欺に関する情報について、公的機関など信頼できる情報源などを掲載したトピックごとの専用注意喚起ページを作成し、公開。
      • 同様の事項について、オープンチャット公式お知らせにおける注意喚起を実施するとともに、フェイクニュースに関するキーワードを抽出し、画面を開いた瞬間に出現するポップアップによりユーザへの注意喚起を実施。
      • 明らかなデマやフェイクニュースをテーマとしたオープンチャットが、検索結果に出現しなくなった。
      • メディアの発信やユーザの声において、オープンチャットがデマやフェイクニュースの温床となっているといった論調が減少基調にある。
      • 新型コロナウイルスに限らず、デマやフェイクニュース、または詐欺を目的とした情報や、それらが拡散される可能性のあるオープンチャットについては、引き続き同様の対応を行うことが可能である。
    3. LINE NEWS(1)
      • ウクライナ情勢に関するフェイクニュースや情報戦については、合成写真や別の事案の動画を、今回の侵攻のものと誤認させるSNS投稿がネット上に拡散されていたり、ロシアとウクライナ双方から戦果報告がなされたりし(それぞれに都合の良い内容ではないかとの懸念あり)、ユーザがそれらを鵜呑みにして誤った情報を得てしまうことが懸念された。
      • LINE NEWSでは、信頼できる各種メディアと契約し、情報の正確さ・信頼性、その裏付けとなる取材体制について一定の担保がなされている。しかし、別の媒体で見聞きした情報をもとに不安に駆られたり、誤情報を信じたりしてしまうケースがあり得るため、対策を検討した。
      • ネット上に存在・拡散した情報の一つ一つを検証・裏付け取材していくことは、LINE NEWSの編集部だけでは限界がある。
      • LINE NEWSにおいて、記事単体ではなく、信頼できる機関やサイトの情報を紹介したり、ファクトチェック活動をしている団体の活動への導線を設けたりすることで、ユーザの判断を助ける取組を行った。その過程で、「信頼できる機関やメディアはどこか、ファクトチェック団体の活動実績や内容が十分か」が課題となったが、中央省庁やNHK等のサイトやファクトチェックサイトを選定した。具体的には、
        • ウクライナ情勢に関する記事に、フェイクニュースや誤情報への注意喚起のコーナーを設置
        • 公的機関や信頼できるサイトを共有
        • ファクトチェック団体の活動を共有
      • LINE NEWSでは、ニュース記事や各種信頼できる情報をまとめており、ウクライナ情報についても日々更新を行っている。その中に「フェイクニュースや誤情報への注意喚起」のブロックを設け、信頼できる情報発信者として選定した公的機関やNHKをはじめとするサイト等を提示している。
      • これまで記事単体で終わりがちだったユーザに対しても、事前や事後にセットで情報を届けられる。
      • メディアから配信を受けた記事の内容によっては、次にユーザが関心を持ちそうな事柄や、あらかじめ持っておくとよい知識や心構えに関する情報がある。それらをニュース記事にプラスする形で、記事を読んだ自然の流れで、ユーザに届けることができる。
    4. LINE NEWS(2)
      • 新型コロナウイルス感染症の流行当初には、「マスクが品薄」などの不安が増幅し、SNSで情報が拡散され、店頭から実際に商品が消えるなど「デマがデマでなくなる状況」になった。
      • 新型コロナウイルス感染症の症状や治療法、ワクチンの副反応・効果などについても、各種の「実体験」をもとにした情報発信や、いわゆる専門家を名乗った者による情報発信が増えたことで、ユーザが「正しい情報」を判断することが難しくなっていた。
      • ユーザの「実体験」については、仮にそれが事実であっても、代表性や普遍性をもって語られてしまうため、「それが誤りである」というアプローチのみでは本質的な解決になり得ない。
      • 「デマ」についても、既に「デマではなく事実」という状況になれば、ただ否定するだけではなく、ユーザが判断できる材料を十分提供することや不安に駆られた際の心理的側面から解決することが必要。
      • NEWS グラフィティのテーマは編集部内で選定できるものの、ベースとなる情報や監修の信頼性確保が課題となった。
      • NEWS グラフィティのコンテンツ作成には、テーマ設定、デザイナーによるデザイン、動画化などの段階を経るため、完成までに一定期間かかってしまうことが課題であった。
      • 用意した啓発コンテンツをユーザにどのように届け切るかという部分も課題となった。
      • 解説のもととなる情報については、ウクライナ情勢に関する情報の取組みと同様に、信頼できるサイトの比較検討を行った。その上で、テーマによっては、中央省庁や報道機関、医師に監修を依頼した。
      • 日々最新のニュース記事に接している編集部員が「ユーザの関心を先回り」することで、より機動的な作成体制となるよう対応。
      • 新型コロナウイルス感染症に関する情報のまとめの作成や新型コロナウイルス感染症に関するNEWSグラフィティの配信、LINE NEWS上で最もユーザに見られるニュースタブトップ上への掲載のほか、YouTubeやTwitterなどへの投稿も実施。
      • ユーザの訪問を待っているだけでなく、LINE NEWSの強みであるLINE公式アカウントを通したプッシュ通知や、継続的に新型コロナウイルス感染症に関心があるユーザには都度送信するスマート通知などによって通知する取組みを行い、編集部発の情報伝達の後押しを図った。
      • 縦型のイラスト動画でニュースを解説できるNEWS グラフィティは、イラストタッチで親しみやすく、「新型コロナ、政治、経済、国際、気象・防災、社会」などのテーマについても、機動的にLINE NEWSの編集部で企画・立案できるようになる

~NEW~
国土交通省 今年春に引越をご予定の皆様へ~予約状況のお知らせ~
▼引越時期の分散に向けたお願い
  1. 引越時期の分散について
    • 例年、引越事業においては、3月から4月にかけて依頼が集中しているため、国土交通省では、引越時期の分散に向けて昨年から経済団体等を通じて利用者の方々に呼びかけを行っているところです。引越時期の分散については、引越サービスの利用者の方々にも大きなメリットがあり、例えば、昨年、引越時期を最繁忙期から避けていただいた利用者の方々から、以下のような声が上がっています。
    • 引越サービスの利用者の方々からの声
      • 『3月末の土日の引越と比べて、引越代金が安くなった』
      • 『会社の従業員の引越に係るコストを抑えることができた』
      • 『3月の最終週から引越時期をずらすことで、予約が取りやすくなった』
    • 引越時期の分散にご協力いただいた結果、一定程度引越時期の分散が進んでいるところですが、依然として3月・4月に依頼が集中しています。つきましては、本年の引越におかれましても、ピーク時期の引越を避けるなどのご協力・ご検討をお願い致します。
  2. 国土交通省における新たな取組
    • 国土交通省では、引越時期の分散に向けて、新たに以下のような取組を実施します。
      • 経済団体等への要請_経済団体を通じて、民間企業の異動時期分散化の検討要請
      • 国土交通省職員の異動_4月期の人事異動に伴う引越を行う職員のいわゆる「赴任期間」の活用
      • その他_全国の地方運輸局における引越のトラブル等に関する情報提供窓口の設置
▼参考資料 1.大手引越事業者の月別引越件数

~NEW~
金融庁 FTX Japan株式会社に対する行政処分について
▼関東財務局 FTX Japan株式会社に対する行政処分について
  1. FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区、法人番号:7010401115356、以下「当社」という。)に対して令和4年12月9日付で発出した資産の国内保有命令の期限が令和5年3月9日に到来するものの、当社は、親会社であるFTX Trading LimitedによるFTXグループ会社に係る米国連邦破産法第11章手続の対象に含まれている状況であり、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、投資者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、引き続き、万全を期する必要がある。
    • 当社のこうした状況は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第56条の3に定める「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合」に該当するものと認められる。
  2. 以上のことから、本日、当社に対し、法第56条の3の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。なお、令和4年11月10日付で命じた法第51条の規定に基づく業務改善命令は継続している。
  3. 資産の国内保有命令
    • 令和5年3月10日から令和5年6月9日まで、各日において、当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること(公益又は投資者保護の観点から問題がないものとして、当局が認めた場合を除く)。

~NEW~
金融庁 「気候変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会」(第2回)議事次第
▼資料2 日本銀行資料
  • 気候変動が社会・経済に広範な影響を及ぼし得るとの認識が高まるなか、既存の金融リスクのドライバーとして、金融システムの安定を脅かすリスクに焦点を当てたもの。「物理的リスク」と「移行リスク」に大別される。
    1. 物理的リスク
      • 気候変動による物理的な変化が、企業や家計に損失をもたらすリスク(気象災害の発生による、企業設備や家屋の毀損、事業継続の困難化等)
    2. 移行リスク
      • 気候変動に対応する政策・技術・消費者のし好の変化等が損失をもたらすリスク(炭素税等の政策変更や低炭素化技術の開発を受けても事業構造を転換できない企業価値の低下等)。
  • 金融庁・日本銀行は8月26日に「気候関連リスクに係る共通シナリオに基づくシナリオ分析の試行的取組について」を公表。
    • 金融庁と日本銀行は、サステナブルファイナンス有識者会議(事務局金融庁)の提言を受けて3メガバンク・大手3損保と取組んできた結果を公表。日本銀行では、「気候変動に関する日本銀行の取り組み方針について」(2021年7月公表)において、3メガバンクと大手3損保を対象に共同で気候変動シナリオ分析の試行的分析(パイロットエクササイズ)に取組む方針を公表していた。
    • 今回は、気候変動の影響に関する定量的な評価を行うことを目的とするのではなく、継続的な分析手法の改善・開発のための端緒と位置づけ、シナリオ分析の今後の改善・開発に向けた課題の把握を行うことに重点を置いた。
    • 金融機関の態勢整備状況の把握と課題特定を通じたリスク管理能力を図る観点から、金融庁・日本銀行がシナリオ等の分析の枠組みを設定し、金融機関が分析を実施するボトムアップ方式を採用。
  • 気候変動シナリオ分析の世界的な拡がり
    • FSB・NGFSによるサーベイ結果(2022年11月公表)によれば、前回サーベイ実施時(2021年10月公表)と比べて、シナリオ分析を完了との回答が大幅に増加。わが国と同様に、1回目の取組を終え、今後の方針を検討している先が多い。
    • 分析対象リスクは半数の法域が物理的リスクと移行リスク両方。バランスシートの前提は静的(Static)とする法域が多い。
  • 共通シナリオの設定(NGFSシナリオ)
    • NGFSが公表するシナリオは、様々な批判もあるものの、気候変動シナリオ分析の共通の出発点的存在。
    • とくに、「Net Zero 2050」、「Delayed transition」、「Current policies」の3シナリオが代表的。
      1. Net Zero 2050
        • 2050年の二酸化炭素排出量ネットゼロに向けた取組みに直ちに着手
      2. Delayed transition
        • 2030年まで現状維持、2030年から2050年ネットゼロに向けた取組みに着手
      3. Current policies
        • 2050年まで追加的な措置は取られず、現状維持のまま温暖化が進行
  • NGFSシナリオが描く脱炭素社会への移行
    • 脱炭素社会への移行に向けて、炭素価格が引き上げられるもとで、化石燃料の消費量削減と電源構成の再生可能エネルギーへのシフトが進展。
    • 試行的取組ではシナリオ第2版(2021年6月公表)を使用。日本銀行と金融庁は第3版(2022年9月公表)の作成に続いて第4版の作成作業にも参加。
  • 金融機関におけるリスク分析の基本的な枠組み
    • 3メガ行は、移行リスク(2050年までの約30年<5年間隔>)と物理的リスク(2050年までの約30年と2100年までの約80年)の信用コストへの影響を分析。
    • 移行リスクについては、GHG排出量の多いセクター(重要セクター)は、サンプル個社の財務シミュレーションから信用コストを試算。
    • 物理的リスクについては、ハザードマップ等を利用して、水災の影響を中心に分析。
  • シナリオ分析の結果と課題(総論)
    • 移行リスクによる信用コスト増加額は3メガ行の平均的な純利益よりも相応に低い水準であった。また、分析対象やシナリオが異なるものの、3メガ行がTCFDレポートで開示しているシナリオ分析の定量的結果とも大きな差はなかった。⇒後述のように定量的な評価を行うには課題が多いが、各社とも自社設定シナリオ以外でもシナリオ分析を実施できる態勢が整備できていることを確認。
    • ただし、信用コスト推計額をシナリオ間で比較すると、Net Zero 2050シナリオの結果は、Delayed transition シナリオの結果を上回るなどシナリオのナラティブと整合的な結果となっていない。⇒リスク分析についての改善が必要であると同時に、シナリオ設計についても再検討が必要。
  • シナリオ分析の結果と課題(シナリオ間の整合性)
    • 試行的取組を通じて明らかになったのは、NGFSシナリオで設定されていない変数を補うために各社が実施した追加的な設定(先行きの見通し)におけるバラつきは大きい。
    • NGFSシナリオにおける代表的な移行リスクの指標となる炭素価格も「製品販売価格への転嫁比率」と「炭素価格負担の帰着」などによって結果が大きく変わる(地域間のバラつき大)。
    • NGFSシナリオのナラティブと主要変数のパスも一部不整合があるとみられる。
  • シナリオ分析の結果と課題(エネルギー構成の転換)
    • 化石燃料の需要が減少する中で、ビジネスが大幅に縮小するとみられるエネルギーセクターに対し、電力セクターは、エネルギー源の移行に対応するための投資負担により財務体質が大きく悪化する想定。
    • NGFSシナリオにおける電力価格の不自然な動きも加わり、同じく各社の結果に大きなばらつきがあった。
    • 各社とも全コストを投資時点で一括計上するコストベースの電力価格設定を採用。従来型の減価償却ベースのわが国の総括原価方式と異なる。
  • シナリオ分析の結果と課題(その他の論点)
    • 鉄鋼セクターや自動車セクターについては、生産技術の移行(鉄鋼セクターにおける水素還元製鉄等)や製品に採用される技術(電気自動車や燃料電池車等)への実用化の見通しにより大きく信用コストの推計額が異なる。
    • また、カーボンニュートラルへの移行に伴い電気料金の上昇が想定されているものの、電気料金の上昇のユーザーへの影響は考慮されていない。
    • 物理的リスクの影響額の推計は、NGFSシナリオよりも国土交通省等が整備している高粒度かつ情報量の多いハザードマップを基に推計。
    • 本社所在地情報のみに基づいて影響額を推計していることの影響は今後検証。
  • 今後の取組・課題
    • 長期間にわたる不確実性の高い気候関連リスクの把握については、シナリオ作成とリスク分析の両面において、以下のような課題があることが明らかになった。
    • シナリオ作成においては、更なるセクター別情報の補完(セクター別GDP以外にセクター別GHG排出量や生産技術等の移行スケジュール)やNGFSシナリオの作成ロジックがわが国の制度等と不整合な部分のカスタマイズ(シナリオのカスタマイズは複数の法域で実施)。
    • リスク分析面においては、事業構造転換の影響等の分析も必要。
    • また、国際的な認識共有・協調において、共通のシナリオは重要なツールであることから、今後とも定期的に実施されることが予定されているNGFSシナリオの更新作業において、今回の試行的取組で得られた知見をもとに働きかけをおこなっていく。
    • 精緻化・高度化を進めたとしても不確実性は残るという共通の理解に立ち、ステークホルダーとの間で互いの先行きの見通しや、それが異なる背景について理解を深めることで、より納得度の高い意思決定につなげていくことも必要。
  • 金融機関が直面する水害リスクの分析
    • 気候変動に伴い日本の金融機関が直面する物理的リスクについて、水害が実体経済・地価・金融機関財務に与える影響を考察した日銀レビューを2022年3月に公表。
    • 水害被害が二次的に実体経済・地価・金融機関財務に及ぼす影響とそのメカニズムについて、実証分析の結果を踏まえて整理。近年気候変動シナリオ分析の文脈でも話題となることが多い、長期的にみた物理的リスクについても議論。
  • 実体経済に及ぼす影響:中規模マクロ経済モデルによる推計
    • 水害被害を資本減耗率や生産性に対するショックとして取り込んだ中規模マクロ経済モデルにより、東日本台風と同程度の被害が発生した場合の実体経済の反応を推計すると、水害の発生は、短期的には実質GDPを有意に下押し。
    • ただし、資本ストックの復元に向けた設備投資の実施を背景に、下押し影響は翌年以降に徐々に低減し、5~6年後までに影響は概ね解消。この間、GDPの下押し幅は、最大で▲0.1%ポイント程度に止まる。
  • 実体経済に及ぼす影響:都道府県別パネルデータによる分析
    • 都道府県別のパネルデータを用いて、水害被害に対する実質GDPの反応を検証すると、マクロ経済モデルでの結果と同様に、水害の発生は短期的には実質GDPを有意に下押しするが、その下押し幅は限定的との結果が得られた。
    • 産業別には、製造業や卸・小売業で下押し影響が確認できる一方、建設業では復興需要から押し上げがみられる。
  • 地価に及ぼす影響
    • 金融機関の担保評価で広く用いられている公示地価について、水害被害に対する反応をパネルデータを用いて検証。水害は発生後3~4年程度地価を下押しするが、その後は復興に伴い下押し圧力が減衰し、5~6年後には概ね元の水準に復する。
    • 過去の水害経験回数と地価の反応との関係をみると、水害経験回数が多いほど地価の低下幅が小さくなる傾向。
  • 金融機関財務に及ぼす影響
    • 金融機関別にみた与信先の水害被害規模については、統計データ等が存在しない。そこで米国の金融機関を対象とした先行研究に倣い、一定の仮定のもと、金融機関ごとに、市区町村別貸出に当該市町村の水害被害率を乗じて算出した水害被害与信を作成。水害被害与信の貸出残高全体に占める割合を「水害被害指標」とした。
    • この水害被害指標と金融機関財務変数の関係をみると、水害被害指標はフロー変数である信用コストやROA、ストック変数の不良債権比率の双方を有意に悪化させる。ただし、こうした悪影響は、フロー変数については水害発生の翌年まで、ストック変数については3年後まで続くが、その後は概ね収束。
    • 定量的には、例えば信用コストに対する押し上げ寄与は最大で2bpt程度に止まった。
  • 長期的にみた物理的リスクについての考察
    1. 水害の短中期の経済的影響
      • 過去15~40年程度の日本のデータを用いた実証分析によれば、水害被害の発生は、実体経済や地価、金融機関財務に対して二次的に悪影響をもたらしたものの、中期的にみれば、復興の進展とともに影響は剥落。二次的な経済被害は、標本期間内の水害でみる限り、必ずしも甚大なものではなかった
    2. 物理的リスクを評価する際に必要な長期的視点
      • 今後、気候変動に伴い、水害の発生頻度が増大していく可能性や1回の水害規模が大きくなる可能性などを勘案することが重要
  • NGFS気候変動シナリオ下での2100年の日本の水害被害
    • NGFSは、気候変動シナリオ下での河川氾濫による水害被害額(資本棄損額)を、地球科学モデルを用いて、国際比較が可能な形で試算。2100年の日本の水害被害は、脱炭素社会への移行を積極的に行わなかった場合、2020年の約9倍に達する一方、移行が円滑に進めば、2.3倍程度にとどまるとの結果を公表している。
    • この試算によれば、日本の水害被害はG7諸国や近隣アジア諸国対比、突出して大きくなると考えられている。
  • 水害の長期的影響シミュレーション
    • 気候変動下での水害被害の拡大がもたらす長期的な経済的影響を捉えるため、NGFSが試算した水害被害額の推移から、資本棄損率や生産性の低下幅を推計。これを中規模マクロ経済モデルに与えて、実質GDPや金融機関の純資産を推計。
    • 2100年時点での日本への影響をみると、脱炭素社会への移行を積極的に行わなかった場合、実質GDPを最大約▲0.6%、金融機関の純資産を最大約▲6%と、相応に下押しする可能性。
  • NGFSによる慢性リスクなども含む物理的リスクの影響試算
    • 物理的リスクは、水害などの急性リスクのほか、人流の減少・勤労意欲の低下など、平均気温の上昇による慢性リスクも包含した概念。NGFSは、労働生産性を世界の平均気温の非線形な関数と仮定し、物理的リスクの影響も簡易的に試算。
    • 物理的リスクの日本のGDPに対する下押し効果は、気温上昇に伴い増大。移行を積極的に行わなかった場合、2050年に▲3%程度、2100年に▲7%強に達する。移行が円滑に進んだ場合には、2100年時点でも▲3%弱の下押しに抑えられる
  • 水害リスク分析のポイント
    • 気候変動に伴い日本の金融機関が直面する物理的リスクについて、水害が実体経済・地価・金融機関財務に及ぼす影響を中心に考察。
    • 水害は、人的・物的資源の損失を伴う。過去の日本のデータを用いた実証分析によれば、こうした水害被害による実体経済や地価、金融機関財務に対する二次的な悪影響は、標本期間内の水害でみる限り、必ずしも大きくなく、中期的には復興の進展とともに剥落してきたことが確認された。
    • もっとも、水害発生に伴う物理的リスクを評価する際には、今後生じ得る地球温暖化の長期的影響を織り込む必要。この点、マクロ経済モデルでラフなシミュレーションを行ったところ、非常に長い目で見れば、実質GDPや金融機関全体の自己資本に相応の影響を及ぼしうることが示された。
    • 物理的リスクの先行きは、世界が脱炭素社会へ移行するスピードや、世界平均気温と災害の頻度・規模や生産性との関係など、さまざまな要因に大きく依存しており、不確実性はきわめて高い。
    • 日本銀行金融機構局では、金融機関が直面する物理的リスクの捕捉に向けて、高粒度データの一段の活用なども含め、引き続き調査・分析を深めていく方針

~NEW~
警察庁 令和4年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況
  • ストーカー事案への対応状況
    • 相談等件数は平成24年以降高い水準で推移してきたが、30年から減少傾向に転じ、令和4年も19,131件(前年比-597件,-3.0%)と減少。
    • ストーカー規制法に基づく警告は、令和4年は1,868件(前年比-187件,-9.1%)と前年より減少。禁止命令等は、警告前置の廃止及び緊急禁止命令等の新設等を内容とする平成28年のストーカー規制法の改正法が施行された平成29年以降急増し、令和4年も1,744件(前年比+73件,+4.4%)と法施行後最多。
    • ストーカー規制法違反の検挙は令和4年は1,028件(前年比+91件,+9.7%)と増加。ストーカー事案に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は令和元年以降増加傾向であり、令和4年は1,650件(前年比+69件,+4.4%)と3年連続で増加。
  • 改正ストーカー規制法の適用状況
    1. 「現に所在する場所の付近における見張り等」
      • 警告49件 禁止命令等63件 検挙48件
    2. 「拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為」
      • 警告13件 禁止命令等6件 検挙8件
    3. 「位置情報無承諾取得等」
      • 警告12件 禁止命令等21件 検挙54件
  • 配偶者からの暴力事案等への対応状況
    • 相談等件数は増加傾向であり、令和4年は84,496件(前年比+1,454件,+1.8%)とDV防止法施行後最多。
    • 保護命令違反の検挙は令和4年は46件(前年比-23件,-33.3%)と前年より減少。配偶者からの暴力事案等に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は、令和4年は8,535件(前年比-99件,-1.1%)と3年連続で減少。
  • 私事性的画像に係る事案への対応状況
    • 相談等件数は平成29年以降継続して増加し、令和4年は1,728件(前年比+100件)と増加。
    • 私事性的画像被害防止法違反の検挙は、令和4年は61件(前年比+14件,+29.8%)と法施行後最多。私事性的画像に係る事案に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は213件(前年比-29件,-12.0%)と前年より減少。このほか、被害者への防犯指導・助言、画像の削除を含む加害者への注意・警告等を行った。
  • 児童虐待事案への対応状況
    • 通告児童数は増加傾向であり、令和4年は11万5,762人(前年比+7,703人,+7.1%)と過去最多。
    • 児童虐待事件の検挙件数は高い水準で推移し、令和4年は2,181件(前年比+7件,+0.3%)と過去最多。
    • 児童虐待事件の被害児童数は高い水準で推移し、令和4年は2,214人(前年比-5人,-0.2%)と横ばい。死亡児童数は、令和4年は37人(前年比-17人,-31.5%)で、無理心中及び出産直後のものを除いた死亡児童数は13人(前年比-5人,-27.8%)と過去最少。

~NEW~
警察庁 令和4年における少年非行及び子供の性被害の状況
  • 主な検挙事例
    • 主な少年事件の検挙事例
      1. 男子高校生による殺人未遂事件(警視庁)
        • 令和4年1月、男子高校生(17歳)は、大学先路上において、殺意をもって、所携の刃物で被害者ら(当時72歳・男性、当時18歳・男性、当時17歳・女性)の背部を切りつけるなどしたが、傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。同月、少年を殺人未遂罪で検挙した。
      2. 女子中学生による殺人未遂事件(警視庁)
        • 令和4年8月、女子中学生(15歳)は、路上において、殺意をもって、包丁で被害者ら(当時53歳・女性、当時19歳・女性)の背部等を切りつけたが、傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかった。同月、少年を殺人未遂罪で検挙した。
      3. 無職女性による特殊詐欺事件(警視庁)
        • 令和4年10月、無職女性(19歳)は、他の者らと共謀の上、警察官を装って、被害者(当時70歳代・女性)方に電話をかけ、被害者が引き出した現金に偽造紙幣が混ざっているため確認する必要があるなどとうそを言い、被害者からキャッシュカード8枚及び現金1,000万円をだまし取った。同年12月、少年を窃盗・詐欺罪で検挙した。
      4. 男子高校生らによる大麻取締法違反事件(沖縄)
        • 令和4年8月、男子高校生(19歳)ら少年3人は、路上において、大麻を所持した。同月、少年3人を大麻取締法違反で検挙した。
    • 主な子供の性被害事件の検挙事例
      1. 児童買春事件
        • 大学生による児童買春等事件(埼玉)
          • 令和3年6月、大学生の男(34歳)は、SNSで知り合った女子高校生(当時15歳)に、18歳未満と知りながら現金を供与して、ホテルでわいせつな行為をするとともに、その状況をスマートフォンで撮影し画像をハードディスクに保存し、児童ポルノを製造した。令和4年2月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
        • 大学准教授による児童買春事件(新潟)
          • 令和4年1月、大学准教授の男(60歳)は、SNSで知り合った女子高校生(当時16歳)に、18歳未満と知りながら現金を供与する約束をして、ホテルでわいせつな行為をした。同年4月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
        • 中学校常勤講師による児童買春事件(長崎)
          • 令和3年7月、中学校常勤講師の男(31歳)は、男子中学生(当時14歳)に、18歳未満と知りながら現金を供与する約束をして、車両内でわいせつな行為をした。令和4年8月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
      2. 児童ポルノ事件
        • 無職の男性による児童ポルノ製造等事件(山形)
          • 令和3年9月、無職の男(29歳)は、SNSで知り合った女子高校生(当時16歳)が18歳未満と知りながら、自宅でわいせつな行為をするとともに、その状況をスマートフォンで撮影し、児童ポルノを製造した。令和4年2月、男を山形県青少年健全育成条例及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
        • 中学校教員による児童ポルノ盗撮製造事件(静岡)
          • 令和3年11月、中学校教員の男(35歳)は、宿泊施設の脱衣所で裸の女子中学生数名を、ひそかにスマートフォンで撮影し、児童ポルノを製造した。令和4年4月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
        • 大学生による児童ポルノ製造事件(滋賀)
          • 令和4年3月、大学生の男(18歳)は、SNSで知り合った男子中学生(当時14歳)に少年自身のわいせつな画像を撮影させ、同画像を自己のスマートフォンに送信させ、児童ポルノを製造した。同年5月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
      3. 児童福祉法違反事件
        • 無職の男性による児童福祉法違反等事件(千葉)
          • 令和3年11月、無職の男(35歳)は、女子中学生(当時14歳)に、SNSを利用して募った客を引き合わせ、ホテル等でわいせつな行為をさせた。令和4年5月、男を児童福祉法違反及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
        • 自営業の男性による児童福祉法違反等事件(神奈川)
          • 令和2年5月、自営業の男(31歳)は、女子高校生(当時17歳)に、SNSを利用して募った客7人を引き合わせ、ホテルでわいせつな行為をさせるとともに、同状況をデジタルカメラで撮影し、児童ポルノを製造した。令和4年6月、男を児童福祉法違反及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。
        • 通信作業員による児童福祉法違反等事件(鹿児島)
          • 令和3年7月、通信作業員の男(26歳)は、出会い系サイトで知り合った10歳代女性を誘拐し、自宅でわいせつな行為をした。令和4年10月、男を児童福祉法違反及び未成年者誘拐で検挙した。

~NEW~
消費者庁 Instagram公式アカウント「消費者庁エシカル消費」を開設しました。
  • Instagram公式アカウント「消費者庁エシカル消費」情報
    • 人や社会・環境に配慮した消費行動であるエシカル消費を実践するためには、消費者一人一人が自らの消費の影響を考えて行動することが重要です。
    • 消費者庁では、消費者が自分事として理解し、日々の生活の中で行動できるように、これまでもTwitterやYouTube等のSNSを通じた情報発信による啓発の取組を行ってきました。
    • Instagramを加えることで情報発信力を強化し、より幅広い層にエシカル消費を実践していただけるよう、更なる普及・啓発に取り組んでいきます。
    • Instagram公式アカウント「消費者庁エシカル消費」では、サステナブルファッションをはじめ、エシカル消費に関する情報を発信していきます。
    • 以下アカウントをぜひフォローお願いします!
  • Instagram公式アカウント「消費者庁エシカル消費」 @caa_ethical(#消費者庁 #エシカル消費 #消費者庁エシカル消費 #倫理的消費 #caa #ethical)

~NEW~
消費者庁 くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(令和5年3月9日事務連絡)
  • アレルゲンを含む食品に関する表示については、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)により特定原材料を定め、それを含む加工食品に表示を義務付けるとともに、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表発第139号消費者庁次長通知)により特定原材料に準ずるものを定め、それを含む加工食品に表示を推奨する運用をしているところです。
  • 今般、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準を改正し、特定原材料として新たにくるみを追加することになりました。
  • つきましては、経過措置期間はあるものの、食品関連事業者等においては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認や必要に応じて「食品表示基準について」の「別添アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を行うこと、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等においては、速やかに表示を行うことについて、関係者に対する周知をお願いします。
  • また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等に対し、可能な限り表示することをより一層努めるよう周知をお願いします。

~NEW~
消費者庁(政府広報オンライン) 政府広報オンライン 暮らしに役立つ情報 「不当な寄附勧誘行為は禁止!霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます」
  • 「先祖の供養をしないと、その病気は治らないですよ」と不安をあおられるなどして高額な寄附をしたり商品を購入したりしてしまった。その結果、家庭が困窮したり崩壊したりするなどの事例も発生しています。そこで、寄附の不当な勧誘を防止し、被害からの救済や再発を防ぐため新たな法律が制定されました。また、消費者契約法等の改正が行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。それらの法律の概要と困ったときの相談窓口をお知らせします。
    1. 寄附の不当な勧誘を防止する新しい法律とは?
      • 不当な勧誘によって高額な寄附をせまられ、家庭が困窮したり崩壊したりする事例が相次いで報告された問題を受けて、こうした不当な寄附勧誘を未然に防止し、被害の救済、再発防止を図るため、令和4年(2022年)末の臨時国会において「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が成立し、令和5年(2023年)1月5日に一部施行されました。
      • 不当寄附勧誘防止法は、「寄附勧誘を行う法人等への規制等」と「不当な勧誘により寄附した人やその家族の救済」の2つを軸に構成されています。
        1. 寄附勧誘を行う法人等への規制等
          • 寄附の勧誘を行う法人等に求める「配慮義務」
            • 寄附の勧誘を行う法人等(※1)は、寄附の勧誘を行うに当たって、次の3点について「十分に配慮」しなければならないと定められています。
              1. 寄附者の自由な意思を抑圧し、適切な判断が難しい状況に陥ることがないようにする。
              2. 寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にしないようにする。
              3. 勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする。
          • 6つの「不当な勧誘行為」が禁止
            • 不当寄附勧誘防止法では、法人等から不当な寄附勧誘を受ける人を保護するため、寄附の勧誘時に以下の6つの「不当な勧誘行為」によって個人を困惑させてはならないと定めています。
              1. 帰ってほしいと伝えても帰ってくれないこと。
              2. 帰りたいのに帰してくれないこと。
              3. 勧誘する者が寄附の勧誘をすることを告げずに、自由に帰ることが難しい場所に同行させ、その場所において寄附の勧誘をすること。(※2)
                • (例)「景色を見に行こう」と誘われ、交通の便の悪い山奥に一緒に行ったところ、行った先で寄附の勧誘を受けた。
              4. 寄附の勧誘を受けている者が寄附を行うかどうかについて第三者に相談の連絡を行おうとしたにもかかわらず、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨げること。(※2)
                • (例)寄附するかどうか親に電話で相談して決めたいと言ったところ、「もう大人なんだから自分で決めないとだめだ」と迫られ相談させてもらえなかった。
              5. 相手の恋愛感情等に乗じて、寄附しなければ関係が破綻すると告げること。
              6. 霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、個人又はその親族の生命、身体、財産等の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、又はそのような不安に乗じて、その重大な不利益の回避のためには寄附が必要不可欠である旨を告げること。
                • (例)「私は霊が見える。あなたには悪霊がついておりそのままでは病状が悪化する。A会に寄附しなければ悪霊を除去できない」と告げる勧誘を受けた。
            • このほかに、寄附のために借金をさせたり、住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却したりして寄附の資金を調達することを要求することも禁止されました。【公布の日(令和4年(2022年)12月16日)から1年以内で政令で定める日に施行】
              • ※1:法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。
              • ※2:(3)及び(4)は令和5年(2023年)6月1日施行
        2. 不当な勧誘により寄附した人やその家族の救済
          • 寄附を取消しできるケース
            • 禁止された(1)から(6)の不当な勧誘行為によって、寄附の勧誘を受けた人が「困惑」(困ったり、戸惑ったり、どうしてよいか分からなくなるような精神的に合理的な判断ができない状況)して、寄附の意思表示をした場合は、その寄附の意思表示を取り消すことができます。
            • 取消しができる期間は、「不当な勧誘行為」の内容に応じて次のように定められています。
            • 霊感等による知見を用いた告知の場合((6)の場合)は、被害にあったと気づいた時から3年又は寄附時から10年のいずれか短い方
            • それ以外の場合((1)から(5)の場合)は、被害にあったと気づいた時から1年又は寄附時から5年のいずれか短い方
            • Point
              • 禁止された(1)から(6)と同様の不当な勧誘によって寄附の意思表示を行ったときに、消費者契約法に基づく取消権によって保護が図られる場合もありますが、寄附の性質により、消費者契約に該当しない寄附がされた場合でも、不当寄附勧誘防止法に基づく取消しによって保護が図られます。
          • 寄附をした人の家族からも寄附を取消しできる
            • 寄附者本人が寄附の取消しを行わない場合でも、寄附者に扶養されている配偶者やこどもは、婚姻費用(※)や養育費などの権利を保全するために必要な場合であれば本人に代わって取消権を行使することができます。また、不当寄附勧誘防止法により、将来に必要なこれらの費用について保全するための特例が設けられました。
              • ※婚姻費用とは、夫婦とこどもを含む婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用であり、衣食住の費用のほか、出産費、医療費、こどもの養育費、教育費、相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。
        3. 寄附の勧誘を行う法人等が禁止行為に違反したときの措置・刑罰
          • 不当寄附勧誘防止法では法人等の禁止行為を確認し、特に必要と認める場合、法人等に必要な報告を求めることができる規定が設けられました。また、不特定・多数の個人への違反行為が認められ、引き続き違反行為をするおそれが著しい場合は、勧誘の停止など必要な措置をとるよう勧告を行うことができます。さらに、このように勧告した措置がとられない場合はそのような措置をとるべきことを命じることができます。加えて、このような命令をした場合には、その旨が公表されます。
          • さらに、法人等が虚偽の報告をした場合は50万円以下の罰金が、命令に違反した場合は1年以下の拘禁刑(以前の懲役刑と禁固刑が一本化されたもの)や100万円以下の罰金が科されます。
          • また、法人等が配慮義務を遵守していない場合にも、寄附の勧誘を受ける個人の権利保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合等、一定の要件の下で報告徴収、勧告、公表を行うことができるようになりました。【公布の日(令和4年(2022年)12月16日)から1年以内で政令で定める日に施行】
    2. 消費者契約法が改正され霊感商法等による被害の救済がどう拡充されたの?
      • 令和4年(2022年)末の臨時国会において、霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため「消費者契約法」が改正され、令和5年(2023年)1月5日に施行されました。同改正法は、事業者からの不当な勧誘を受ける人の保護を図るものです。
        • 霊感等による告知を用いた勧誘による契約に対する取消しの対象範囲の拡大、行使期間の延長
          • 今般の法改正によって、霊感等による告知を用いた勧誘により締結された契約について取り消しできる範囲が拡大されました。消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、霊感等の特別な能力により、消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、契約を締結することが必要不可欠である旨を告げることにより、困惑し、契約をした場合には、これを取り消すことができるようになりました。
          • 改正前/改正後
            1. 本人の不利益に関する不安/本人の不利益に関する不安に加え、親族の不利益に関する不安も含める。
            2. 将来生じ得る不利益に関する不安が対象/将来だけでなく現在生じている不利益に関する不安も対象とする。
            3. 不安をあおること/不安をあおることに加え、不安を抱えていることに乗じた場合も対象とする。
              • また、霊感等による告知を用いた勧誘により締結された契約の取消しができる期間が延長されました。なお、改正前の規定に基づく時効が成立していない契約についても、改正前の取消権の行使期間が延長されます。
            4. 契約締結から5年/契約締結から10年
            5. 被害にあったと気づいてから1年/被害にあったと気づいてから3年
              • ※上記のいずれか短い方が適用。
    3. 不当な勧誘による寄附や霊感商法等で困っている人、悩んでいる人の相談窓口は?
      • 不当な勧誘により寄附した人やその家族が被害の回復を図れるようにするための無料の相談窓口があります。「寄附したお金を取り戻したい」といったトラブルでお悩みがあるかたは、以下の「消費者ホットライン188」又は「霊感商法等対応ダイヤル」までご連絡ください。なお、「霊感商法等対応ダイヤル」では、霊感商法に限らない金銭的トラブル、心の悩み、家族の悩み、修学、就労、生活困窮などについても、お悩みに応じて、適切な相談窓口をご案内いたします。

~NEW~
消費者庁 風評に関する消費者意識の実態調査(第16回)について
▼概要
  • 食品の産地を気にする理由で、放射性物質の含まれていない食品を買いたいからと回答した人の割合は減少傾向にあり、これまでで最も小さくなりました
    • 普段の買物をする際に食品の産地を「気にする」又は「どちらかと言えば気にする」と回答した人のうち、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は減少傾向にあり、これまでで最も小さくなりました
  • 放射性物質を理由に福島県や被災地を中心とした東北等の産品の購入をためらう人の割合は減少傾向にあり、これまでで最も小さくなりました
    • 食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、東北全域、北関東、被災地を中心とした東北、福島県のいずれの地域も減少傾向にあり、これまでで最も小さくなりました。
  • 一定の放射性物質のリスクを受け入れられると回答した人の割合は昨年と比べ大きな変化は見られないものの、これまでで最も高くなりました
    • 流通している食品からの低線量の放射線による健康リスクの受け止め方については、いずれの項目についても、昨年と比べて大きな変化は見られませんでした。
  • 食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らないと回答した人の割合は大きな変化は見られないものの、これまでで最も高くなりました
    • 食品中の放射性物質の検査については、いずれの項目についても大きな変化は見られませんでした。
  • 「風評被害を防止し、売られている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいと思うか」を尋ねたところ、「それぞれの食品の安全に関する情報提供(検査結果など)」、「食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明」及び「それぞれの食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」を求める回答が多い
    • 食品の安全や産地・産品の魅力に関する情報提供、また、食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明が上位を占めました。
  • 本調査のまとめ
    • 消費者の購買意識として、産地を気にする理由で「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合、放射性物質を理由に購入をためらう産地について「福島県」及び「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合は、引き続き減少傾向を示しています。
    • 一方で、食品中の放射性物質に関する出荷制限等への意識や理解については、いずれの項目についても大きな変化は見られないものの、「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合はこれまでで最も高くなりました。
    • また、風評を防止し、売られている食品を安心して食べるためには、食品の安全や産地・産品の魅力に関する情報提供、また、食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明を行うと良いという意見が多く見られました。
  • 消費者庁等の取組
    • 本調査の結果を踏まえ、消費者庁は、引き続き、関係府省庁や地方公共団体等と連携し、食品に関する情報発信やリスクコミュニケーションを推進してまいります。具体的には、以下等を行います
      1. 食品中の放射性物質に関する意見交換会や福島県を中心とした被災地の農林水産物の魅力等を広くお伝えするための取組の実施
      2. 消費者及び食品安全担当大臣の動画メッセージや最新の情報に改訂したパンフレット「食品と放射能Q&A」の活用等、食品の安全に関する正確な情報発信
      3. 地方公共団体等が実施するリスクコミュニケーションの取組に対する積極的な支援

~NEW~
厚生労働省 令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について
  1. 着用が効果的な場面
    • 高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
      • 医療機関を受診する時
      • 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
      • 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車する時(当面の取扱)(*)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
      • そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
  2. 症状がある場合など
    • 症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。
  3. 医療機関や高齢者施設などの対応
    • 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。
      • ※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
  4. 留意事項
    • 子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。
    • なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。

~NEW~
厚生労働省 第118回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和5年3月8日)
▼資料1 直近の感染状況の評価等
  • 感染状況等の概要
    • 全国の新規感染者数は、直近の1週間では人口10万人あたり約57人となり、今週先週比は0.81と、減少傾向が継続している。今後の免疫の減衰や変異株の置き換わりの状況等が感染状況に与える影響に注意が必要。
    • 病床使用率は全国的に低下傾向にあり、重症者数や死亡者数も減少傾向が継続している。
  • 感染状況等と今後の見通し
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、全国的に減少傾向が継続しており、ほとんどの都道府県で今週先週比が1を下回る状況が続いている。また、昨年夏の感染拡大前の水準を下回る状況となっており、新規感染者数の減少幅は小さくなってきている。
      • 地域別の新規感染者数について、中四国などでは人口あたりで全国を上回っている一方、関東や沖縄などでは人口あたりで全国を下回っている。また、高齢者施設や医療機関等の集団感染も減少傾向が継続している。
      • 全国の年代別の新規感染者数は、全年代で減少傾向となっており、年代差も縮小している。
      • 全国では、重症者数及び死亡者数は減少傾向が継続している。この冬の感染拡大では、昨年夏の感染拡大時よりも、新規感染者のうち80代以上の高齢者の占める割合が増加する傾向がみられている。
      • 昨年1月以降の小児等の死亡例報告にあるように、小児感染者数の増加に伴う重症例、死亡例の発生や、小児の入院者数の動向にも注意が必要。
      • 季節性インフルエンザについては、全国では同時期と比べ例年よりも低いが、直近2年間より高い水準にある。先週末公表時点では、定点医療機関当たりの週間報告数が、全国では前の週と比べて若干減少しているものの、引き続き10を超えて注意報レベルにあり、石川、岩手、福井では30を超えて警報レベルとなっている。
    2. 今後の見通しについて
      • 今後の感染状況について、エピカーブや全国及び大都市の短期的な予測では、地域差や不確実性はあるものの、全国的には横ばい傾向が続くことが見込まれるが、一部の地域では3月末に向けて増加傾向に転じる可能性もある。今後、今週先週比が1を上回る地域の増加傾向が継続するか、また、今後の免疫の減衰や、より免疫逃避が起こる可能性のある株の割合の増加等が感染状況に与える影響についても注意が必要。
      • 季節性インフルエンザについても、例年の傾向を踏まえると、減少傾向が続くことが見込まれるが、引き続き注意が必要。
    3. 感染の増加要因・抑制要因について
      • ワクチン接種および感染による免疫等 ワクチン接種の推進および自然感染により、オミクロン株(5とBQ1.1)に対する免疫保持者割合が各年代で増加していること、特に高齢者層ほどワクチン接種により割合の増加が進んでいることを示唆する報告がある。一方で、ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は、経時的に低下していくと考えられる。
      • 接触状況 夜間滞留人口について、足元では、増加の地域も減少の地域もみられるが、全体的には横ばい傾向となっている。
      • 流行株 国内では現在5系統が主流となっているが、BQ.1系統やXBB系統などのオミクロン株の亜系統、特に米国中心に報告されているXBB.1.5系統は、より免疫逃避が起こる可能性があるとされ、海外で感染者数増加の優位性が指摘されている。特にBQ.1系統は国内で割合が増加傾向にあったが、3週連続で減少傾向である。一方でXBB.1.5系統の割合の増加傾向がみられつつあるため、注視が必要。また、BA.2.75系統の亜系統であるBN.1.3系統は国内で割合が増加傾向にある。
      • 気候・季節要因 全国的に気温が低い日もみられ、換気がされにくい状況となっている。また、呼吸器ウイルス感染症にも注意が必要。
    4. 医療提供体制等の状況について
      • 病床使用率は全国的に低下傾向にあり、すべての地域で3割を下回るなど低い水準にある。重症病床使用率も全国的に低い水準にある。
      • 介護の現場では、施設内療養数は減少傾向が継続している。
      • 救急医療について、救急搬送困難事案数は、全国的に減少傾向であったが、直近では横ばいとなっている。引き続き、救急搬送困難事案数の今後の推移と、救急医療提供体制の確保には注意が必要。
  • 必要な対策
    1. 基本的な考え方について
      • オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、本年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける。これに伴い、これまで講じてきた各種の政策・措置について見直しを行う。
      • それまでの間においても、限りある医療資源の中でも高齢者・重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化・重点化に引き続き取り組むことが必要。
      • また、国民一人ひとりの自主的な感染予防行動の徹底をお願いすることにより、高齢者等重症化リスクの高い方を守るとともに、通常医療を確保する。
    2. ワクチン接種の更なる促進
      • 「オミクロン株対応ワクチン」について、初回接種を完了した全ての5歳以上の者に対する接種を進めることが必要。
      • 1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンいずれも従来型ワクチンを上回る効果が期待されるため、いずれか早く打てるワクチンの接種を進めることが必要。接種を希望するすべての対象者がオミクロン株対応ワクチンの接種を行うよう呼びかける。
      • 未接種の方には、できるだけ早い時期に初回接種を検討していただくよう促していく。
      • 小児(5~11歳)について、初回接種とともにオミクロン株対応ワクチンによる追加接種を進める。小児(6か月~4歳)については、初回接種を進める。
      • また、今後、令和5年度の接種(秋冬に5歳以上の全ての者を対象に接種を行い、高齢者等重症化リスクが高い方等には、秋冬を待たず春夏にも追加で接種を行う)を進める。
    3. 検査の活用
      • 国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の活用が求められる。
      • 高齢者施設等について、従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)を実施する。
      • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査し、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる体制整備の推進。
      • OTC化されインターネット販売もされている抗原定性検査キットについて、利活用を進める。
    4. 水際対策
      • 昨年12月30日以降の中国からの入国者に対する臨時的な措置について、入国者の陽性率が比較的低い水準で推移するとともに、これまでに確認された変異株は全て日本で検出歴のあるオミクロン系統であるという知見の蓄積等を踏まえ、3月1日から入国時検査について、全員検査から入国者の一部を対象とするサンプル検査に変更したところであり、中国の感染状況等を見つつ柔軟に対応していく。
    5. 保健医療提供体制の確保
      • 国の支援のもと、都道府県等は、病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
      • 病床確保計画に基づく新型コロナウイルス感染症の全体の確保病床数は引き続き維持するとともに、新型コロナ病床を有していない医療機関に対しても、院内において新型コロナ患者が生じた場合の対応能力の向上を支援(病室単位でのゾーニングの推進等)することにより、新型コロナの対応が可能な医療機関の増加を引き続き図ること
      • 確保病床等の即応化に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
      • 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整(後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断目安4日の周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上等)、高齢者施設等における頻回検査等の実施や平時からの医療支援の更なる強化
      • 発熱外来の診療時間の拡大、箇所数の増加等のほか、地域外来・検査センターや電話・オンライン診療の強化等による外来医療体制の強化・重点化
      • 受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口の周知及び相談体制の強化
    6. 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行への対応
      • 各地域の実情に応じて、発熱外来の強化や電話診療・オンライン診療の強化、健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保、相談体制の強化、救急医療のひっ迫回避に向けた取組等を進める。
      • また、医師の適応確認の上処方される経口薬含め、治療薬の円滑な供給を進める。解熱鎮痛薬等の入手が困難な薬局等に対しては、厚生労働省の相談窓口の活用を呼びかける。
      • 都道府県は、地域の実情に応じた外来医療の強化等の体制整備の計画に基づき、保健医療体制の強化・重点化に取り組む。
      • 国民各位への情報提供とともに、感染状況に応じた適切なメッセージの発信が必要。また、重症化リスクが低い方の自己検査や地域のフォローアップセンターの活用を呼びかける。
      • 急な体調不良やけがに備えて「救急車利用マニュアル」の確認や救急車の利用に迷った際のかかりつけ医への相談、#7119などの電話相談窓口の利用、必要なときは救急車を呼ぶことをためらわないことも呼びかける。
      • 併せて、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザのワクチンについて、接種対象者への接種を進める。
    7. サーベイランス・リスク評価等
      • 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、ゲノムサーベイランスで変異株の動向の監視の継続が必要。
      • リスク評価について、新型コロナウイルス感染症に関する病原性、感染力、変異等についての評価を引き続き進めることが必要。
    8. 効果的な換気の徹底
      • 気温が低い日の暖房器具の使用等により、屋内での換気が不十分にならないよう、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
    9. 基本的な感染対策の再点検と徹底
      • 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
        • 場面に応じた不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続
        • 3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
        • 飲食店での会合の際は、第三者認証店等を選び、できるだけ少人数で、大声や長時間の滞在を避け、会話の際はマスクを着用する
        • 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
        • 医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
        • 自宅などにおいて抗原定性検査キット・解熱鎮痛薬の準備や、電話相談窓口などの連絡先の確認等を行う
        • 職場ではテレワークの活用等の取組を推進するなどに取り組む
        • イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを評価・検討し、感染リスクを減らす対策を実施する
        • なお、マスクについては、本年3月13日から、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、それまでの間はこれまでの考え方に沿った対応を行う。
        • 陽性者の自宅療養期間について、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底する。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要。
        • 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時はマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要。
  • 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
    1. 感染性・伝播性 オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
    2. 感染の場・感染経路 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路も同様に、飛沫の粘膜への付着やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    3. 重症度等 オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院や重症化のリスクが低いことが示されている。オミクロン株含め新型コロナウイルス感染症の評価には、疾患としての重症度だけではなく、伝播性や、医療・社会へのインパクトを評価することが必要。
      • 令和3年末からの感染拡大における死亡者は、令和3年夏の感染拡大と比べ、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナが直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。また、新型コロナ発生当初からデルタ株流行期までは、典型的な新型コロナ感染によるウイルス性肺炎によって重篤な呼吸不全を発症する事例が多かったが、オミクロン株流行期には、入院前からの基礎疾患の悪化や入院中の別の合併症の発症など、肺炎以外の疾患が死亡の主たる要因との報告がある。
      • 昨夏の感染拡大では、前回に引き続き、令和3年夏の感染拡大時よりも重症化率の減少や、入院患者に占める高齢者の割合が上昇。さらに、昨夏の感染拡大における死亡者は、令和3年末からの感染拡大と比べ、人工呼吸・ネーザルハイフローの使用率やステロイドの処方率が下がっている。
      • 小児等の感染では、内因性死亡が明らかとされた死亡例において、基礎疾患のなかった症例も死亡しており、痙攣、意識障害などの神経症状や、嘔吐、経口摂取不良等の呼吸器症状以外の全身症状の出現にも留意が必要、といった実地調査結果の報告がなされている。
      • 昨年7・8月の自宅での死亡事例においては、同時期の死亡者全体の傾向と同様、70歳以上の者が約8割を占め、新型コロナ以外の要因による死亡事例も多いことが示唆される。また、新型コロナ陽性死体取扱い状況によると、月別報告件数は昨年12月に過去最多となり、死因が新型コロナとされる割合は、直近では約3割となっている。
    4. ウイルスの排出期間 国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少したとの報告がある。
    5. ワクチン効果 従来型ワクチンについては、初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。オミクロン株対応ワクチン(4-5対応型)については、接種後0-2か月(中央値1か月)での発症予防効果が認められたと報告されている。
    6. オミクロン株の亜系統 引き続き、世界的にBA.5系統が主流となっているが、その割合はやや減少傾向にあり、世界各地でスパイクタンパク質に特徴的な変異を有するオミクロンの亜系統、及び組換え体が複数報告されている。特にXBB系統(BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)やXBF系統(BA.5.2.3系統とCJ.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体)の割合の増加が相対的にみられており、米国ではXBB系統の亜系統であるXBB.1.5系統が、オーストラリア等ではXBF系統の割合の増加がみられている。WHO等によると、XBB.1.5系統は免疫逃避から感染者数増加の優位性につながっている可能性は指摘されているが、これまでに得られた情報によると、XBB.1.5系統の重症度の上昇を示す知見はないとされている。また、国内で増加傾向にあるBN.1.3系統に関する知見は明らかではない。新たなこれらの亜系統や組換え体の特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

~NEW~
厚生労働省 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について
  • 12歳以上の死亡例の報告について
    • 対象期間までに、ファイザー社ワクチンについて1,782件(100万回接種あたり6.1件)、モデルナ社ワクチンについて215件(同2.6件)、武田社ワクチン(ノババックス)について1件(同3.5件)の報告があり、これまでの報告と比較して大きな変化はありませんでした。報告例のうち4回目接種後の事例については、ファイザー社ワクチンで53件、モデルナ社ワクチンで24件、武田社ワクチン(ノババックス)で0件であり、5回目接種後の事例については、ファイザー社ワクチンで38件、モデルナ社ワクチンで2件でした。また、報告例のうちオミクロン株(1)対応ワクチン接種後の事例はファイザー社で4件、モデルナ社で4件あり、オミクロン株(BA.4-5)対応ワクチン接種後の事例はファイザー社で53件ありました。
    • なお、死亡事例の報告のうち1件については、ワクチンとの因果関係が否定できないとされました。また、新型コロナワクチン接種後には、ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるため、接種前に問診を十分に行うとともに、接種後一定時間、被接種者の状態を観察するよう、引き続き注意喚起をしていくこととされました。
    • これまでの死亡に係る副反応疑い報告の状況、国内外のmRNAワクチン接種後のリスク分析のエビデンスも踏まえると、現時点では、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。
  • 12歳以上の心筋炎・心膜炎について
    • 心筋炎及び心膜炎を副反応疑い報告基準に定めた令和3年12月6日から対象期間までに、製造販売業者報告において、ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン、武田社ワクチン(ノババックス)について、心筋炎(ブライトン分類1~3)として評価された事例について議論され、4回目・5回目接種後やオミクロン株対応ワクチン接種後の事例も含め、現時点において引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。
  • 小児接種後・乳幼児接種後の事例について
    • 小児(5~11歳)接種後の事例について、死亡例の報告は、対象期間までに3件(100万回接種あたり0.7件)であり、現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はありませんでした。また、乳幼児(6か月~4歳)接種後の事例について、対象期間までに死亡例や心筋炎・心膜炎の報告はありませんでした。
    • その他の症状に係る報告状況も含め、小児接種後と乳幼児接種後の事例は、現時点においてワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。
  • 接種後健康状況調査について
    • 新型コロナワクチン接種後の健康状況調査の中間報告があり、副反応の発生頻度等について特段の懸念は認められないとされました。

~NEW~
厚生労働省 就活ハラスメント防止対策企業事例集を作成しました!
  • 厚生労働省では、ハラスメントのない明るい職場環境づくりを推進するため、厚生労働省が運営するポータルサイト「あかるい職場応援団」(以下「ポータルサイト」という。)で様々な情報発信を行っています。
  • 「就活ハラスメント」とは、「就職活動中やインターンシップ中の学生等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント」のことを指し、立場の弱い学生等の尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為です。令和2年度の厚生労働省の調査では、約4人に1人が就活ハラスメントの被害に遭っているという結果も出ています。(※「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」)
  • また、企業にとっても、社会的信用の低下やそれに伴う応募の減少、従業員の働く意欲の低下により生産性に悪影響が及ぶなど、様々なリスクが生じる重大な問題です。
  • 労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法に基づく指針には、就活ハラスメント防止措置が望ましい取組として明記されています。
  • 本事例集では、10社の企業にご協力いただき、就活ハラスメント防止対策としての具体的な取組の例を掲載しています。これから対策を始めようと考えている企業や、より踏み込んだ対策を講じようと考えている企業の皆様にご活用いただける内容となっています。
  • また、学生向け・企業向けそれぞれに就活ハラスメント防止について紹介したコンテンツページもポータルサイト内にて作成しております。こちらも併せてご覧ください。
▼学生向け
▼企業向け
  • 就活ハラスメントの実態
    • 就活ハラスメントを起こすのはどんな人でしょうか?想定されるのは以下のポジションにある人です。他にも「リクルーター」や「就活マッチングアプリを通じて知り合った従業員」といった回答も見られました。
  • ハラスメントの具体的な行為は?
    • 就活ハラスメントに該当する行動として挙げられるのが、セクシュアルハラスメント(セクハラ)です。女性に限らず、男性も被害を受けることがあります。また、採用する側という優越的な立場を利用したパワーハラスメント(パワハラ)なども考えられます。
  • どのような場面で起きるのか?
    • 就活ハラスメントが起きるタイミングは企業側の人と学生と接触するときです。インターンシップ中や企業説明会などが多くなっています。
  • このような行為、していませんか?
    • 幹部社員が女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫り、その後もメールやLINEで連絡を取り関係を迫った。これを女子学生が断ると、「うちの会社には絶対入社させない」と伝え、実際に不採用とした。
    • 「つきあっている男性はいるか」「結婚や出産後も働き続けたいか」ということを女子学生にだけ質問した。※「結婚後や出産後も働き続けるか」といった質問を女性だけ(または男性だけ)にすることは男女雇用機会均等法違反(募集・採用に関する性差別禁止)となります。
    • 内定した学生に対して研修と称し、内定者でつくるSNS交流サイトに毎日の書き込みを強要する。書き込みを行わない内定者に対して社員が「やる気がない、やる自信がないなら、辞退して下さい」などの威圧的な投稿を度々行う。
  • 企業にとって就活ハラスメントは大きなリスク!
    1. 社会的信用を失うリスク
      • 「就活ハラスメントを起こした会社」として、企業の社会的信用を失い、企業イメージも低下します。
      • 就職後の職場でもハラスメントが横行している会社だと学生に認識され、応募が減少する可能性があります。
      • 働いている従業員にも、働く意欲やモラルの低下により生産性に悪影響が及び、貴重な人材の退職・流失のリスクも生じます。
    2. 損害賠償請求をされるリスク
      • 会社の使用者責任が問われ、ハラスメント被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
    3. 行為者は刑事責任を問われる
      • ハラスメント行為を行った行為者は刑事責任を問われる可能性があります。
      • 人事部採用担当者や役員等が就活ハラスメントにより刑事責任を問われた場合、会社の信用は回復不能になるほどの深刻なダメージを受けることがあります。
  • どうすれば就活ハラスメントを未然に防げる?
    1. ハラスメント防止の方針の明確化
      • 全従業員(特に採用担当者)に対し、就活ハラスメントを含む、すべてのハラスメントを禁止する方針を明確にしましょう。
      • 就活ハラスメントを行った場合には、その行為者を処分する社内規定や規則(懲戒処分等)を設け、周知しましょう。
    2. ハラスメント防止体制の整備
      • 採用担当者を含む従業員にハラスメント防止に関する研修を継続的に実施しましょう。階層別に研修を実施するのも効果的です。
      • 学生と接する際、採用担当者は可能な限り2名以上とし、オンラインも含め面談やオリエンテーションの際は複数名で対応するなど、採用活動におけるルールを明確にしましょう。
      • 学生向けに就活ハラスメント相談窓口を設置し、周知しましょう。
  • 就活ハラスメント防止に向けた具体的取り組み導入のヒント
    • 掲載の事例集で紹介されているとおり、就活ハラスメント防止に取り組んでいる企業にはいくつかの共通項があります。これから対策に着手する場合や取り組みの見直しを検討している場合は、次の3点に着目してみてはいかがでしょうか?
      1. 基本的な対策 「公正な採用選考」に基づいた面接実施
        • 「公正な採用選考」とは、厚生労働省が事業主にお願いしている採用選考の在り方。「応募者の基本的人権の尊重」「適性・能力に基づいた採用基準」という、「公正な採用選考」の考え方に沿って面接等を行うことは、就活ハラスメント防止においても基本的な方針となります。
      2. 効果的な対策 リクルーターの行動指針やマニュアル策定
        • 就活ハラスメントの中でも特にセクシュアルハラスメント(セクハラ)は、若手社員がリクルーターとして活動するOB・OG訪問や面談時に起こりやすいことがわかっています。その対策として、行動指針やマニュアル、ガイドブックの策定・活用を含む、リクルーターへの研修は有効です。
      3. 一歩踏み込んだ対策 応募者の個人情報の限定利用
        • 選考に多少の不便さがあっても、ハラスメントの芽を摘むことがより大切です。就活ハラスメントがそもそも発生しない状況をつくるため、面接官等に対し、学生の個人情報を一部非公開にして、個人情報が悪用されるのを防止するなどの対策を取り入れるのもよいでしょう。
  • もしも自社で就活ハラスメントが起きてしまったら
    1. 事実確認
      • 就活ハラスメントの相談・報告を受けたら、被害者のプライバシー保護を前提に迅速かつ適切に事実確認を行います。
    2. 被害者の救済
      • 就活ハラスメント行為が事実と確認できた場合、会社による被害者への謝罪など、速やかに被害者への救済措置を行います。
    3. 社内における措置を実施
      • 就業規則等の懲戒規定にもとづき、行為者に対して必要な措置(処分)を行います。
    4. 再発防止策の検討・実施
      • 社内において就活ハラスメント防止に関する方針の周知徹底を図るなど、就活ハラスメントの再発防止策を徹底します。
    5. 公表
      • 就活ハラスメントの事実が深刻と判断した場合、社外への公表を検討します。なお、実際に公表する場合は、被害者から公表について承諾を得た上で、被害者のプライバシーに万全の配慮を行うことが必要です。

~NEW~
経済産業省 「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 本日、「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第211回通常国会に提出されました。
    1. 法律案の趣旨
      • 地域を支える中小企業のコロナ禍からの立ち直り(再生・再チャレンジ支援)やアフターコロナでの成長(積極的な投資促進)に向け、(1)経営者保証改革(再チャレンジや積極投資を容易にするための経営者保証に依存しない融資慣行確立)、(2)商工中金の業務範囲見直しによる再生支援等の強化を進めます。併せて、コロナのような危機時の資金繰り支援の更なる円滑化(危機関連保証の要件緩和、商工中金による利用を認めない)を図ります。
    2. 法律案の概要
      1. 信用保険制度における経営者保証改革等(中小企業信用保険法)
        • 経営者保証に依存しない融資慣行の確立加速
          • 無担保保険等において経営者保証を求めないこととします(法人から代表者への貸付け等がないこと、財務諸表を提出していること等が要件)。
        • 危機時における資金繰りの更なる円滑化
          • 危機関連保証について、指定期間中に認定申請が行われていれば利用できるよう要件を緩和します(現在は融資が実行されていることが条件)。
      2. 中小企業のための商工中金改革(株式会社商工組合中央金庫法・中小企業信用保険法)
        • コロナ禍からの地域経済再生のための業務範囲等の見直し
          • 組合金融の円滑化という目的の範囲内で、事業再生企業への出資など、業務範囲の制約等を見直します。また、銀行と同水準の規制も導入します(例:金融分野の裁判外紛争解決制度(金融ADR)等)。
        • 地域金融機関との連携・協業の強化
          • 業務を行うに当たり、地域金融機関と連携を図ることを法律上も明記。
          • 民業圧迫回避規定(適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮)は存置。
        • 「中小企業のための金融機関」の維持
          • 議決権保有株主資格の制限や特別準備金(4,008億円)の制度は維持。
        • 危機対応を的確に実施するための措置
          • 政府保有株式全部売却後も、危機対応業務を実施する責務を課します。また、同一の危機事象について危機対応業務と危機関連保証が発動されている場合、商工中金の危機関連保証の利用を認めないこととします。
        • 政府保有株式の売却等
          • 商工中金の財務状況が大きく改善し、信用力が向上したため、意義は低下した政府保有株式を全部売却し、議決権保有株主資格の対象から政府を削除します。また、政府株式売却に伴う措置を講じます(新株発行時・代表取締役選定時(※)の大臣認可の廃止)。(※)大臣認可+違法行為時の解任命令から届出+解任命令に移行
        • 将来的な完全民営化の勘案要素
          • 特別準備金の状況を含む自己資本の状況、ビジネスモデルの確立状況、危機対応業務の在り方等を勘案し、完全民営化の実施(商工中金法の廃止等)を判断します。

~NEW~
経済産業省 「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第211回通常国会に提出されました。
    1. 法律案の趣旨
      • 知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要です。
      • このため、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備の3つを柱に、不正競争防止法等の改正を行います。
    2. 法律案の概要
      1. デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
        • 登録可能な商標の拡充
          • 商標法について、他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できませんが、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能にします。※併せて、不正競争防止法について、上記により登録された商標について、不正の目的でなくその商標を使用する行為等を不正競争として扱わないこととします。
          • 商標法について、自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標も、一定の場合には、他人の承諾なく登録可能にします。
        • 意匠登録手続の要件緩和
          • 意匠法について、創作者等が出願前にデザインを複数公開した場合の救済措置を受けるための手続の要件を緩和します。
        • デジタル空間における模倣行為の防止
          • 不正競争防止法について、商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします。
        • 営業秘密・限定提供データの保護の強化
          • 不正競争防止法について、ビッグデータを他社に共有するサービスにおいて、データを秘密管理している場合も含め限定提供データとして保護し、侵害行為の差止め請求等を可能とします。
          • 不正競争防止法について、損害賠償訴訟で被侵害者の生産能力等を超える損害分も使用許諾料相当額として増額請求を可能とするなど、営業秘密等の保護を強化します。
          • 特許法、実用新案法および意匠法について、一定の場合に特許権者の意思によらず他者に実施権を認める裁定手続において、提出書類に営業秘密が記載された場合に閲覧制限を可能にします。
      2. コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
        • 送達制度の見直し
          • 特許法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に公表により送付したとみなすとともに、インターネットを通じた送達制度を整備します。
        • 書面手続のデジタル化等のための見直し
          • 特許法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、特許等に関する書面手続のデジタル化や商標の国際登録出願における手数料一括納付等を可能とします。
        • 手数料減免制度の見直し
          • 特許法について、中小企業の特許に関する手数料の減免について、資力等の制約がある者の発明奨励・産業発達促進という制度趣旨を踏まえ、一部件数制限を設けます。
      3. 国際的な事業展開に関する制度整備
        • 外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
          • 不正競争防止法について、OECD外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、自然人及び法人に対する法定刑を引き上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対象とします(両罰規定により、法人の処罰対象も拡大)。
        • 国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化
          • 不正競争防止法について、国外において日本企業の営業秘密の侵害が発生した場合にも日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不競法を適用することとします。

~NEW~
経済産業省 「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(案)」に対する意見募集の結果及び「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス」の公表
▼【別添3】サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス(概要)
  • 本ガイダンスで示す情報共有・被害公表のポイント
    • 本ガイダンスは、被害組織で見つかった情報を「何のために」「どのような情報を」「どのタイミングで」「どのような主体に対して」共有/公表するのか、ポイントを整理したものです。
      1. 情報共有
        • 目的:被害調査に必要な情報の提供や被害の未然防止に資する
        • タイミング:情報共有と被害公表を分離し、迅速な情報共有を図る
        • 情報の整理:攻撃に関する情報(攻撃技術情報)と被害に関する情報(被害内容・対応情報)を分離し、迅速な攻撃技術情報の共有を図る
      2. 被害公表
        • 目的:レピュテーションリスク低下やインシデント対応上の混乱の回避に資する
        • タイミング:攻撃の種類や被害の状況から、効果的な公表タイミングを選ぶ
        • 情報の整理:専門組織との連携や情報共有活動の状況など対応の経緯等を含めて示すことで、ステークホルダーの不安等を解消することができる
      3. 外部組織との連携
        • 専門組織との連携、警察への通報・相談、所管官庁への報告等を実施することで、正確な情報共有や注意喚起、
        • 捜査を通じた犯罪抑止や広く国民に影響する事案への対処等につなげることができる
      4. 機微な情報への配慮
        • 被害者への保護や機微な情報への配慮が必要な情報の取扱いを知ることで、スムーズな情報共有、被害公表を行うことができる
  • 情報共有の目的:速やかな情報共有の必要性
    • 被害予防や攻撃の全容把握(インシデント対応や調査に必要な情報の入手)を目的とした情報共有活動において、攻撃に関する情報(技術情報)の共有は早ければ早いほど効果的である
    • 速やかな技術情報の共有により、情報共有効果(フィードバック情報を得ることや被害を未然に防ぐこと)を得ることができる
  • 情報共有のタイミング:「共有」と「公表」の分離
    • すべての情報発信が公表タイミングに集中してしまうと、効果的なタイミングでの共有ができなくなってしまう
    • 非公開での情報共有と、被害情報の公表を切り分けることで、速やかな情報共有を行うことができる
  • 共有情報の整理:攻撃技術情報と被害内容・対応情報の分離
    • 情報を整理し切り分けることで、速やかな情報共有を行うことができる
  • 被害公表の目的
    • 目的を整理することで、公表を行うべきタイミング、公表に必要な情報を決めることができる
    • 法令/ガイドライン等で求められるもの
    • 注意喚起の目的で行うもの
    • 発生事象に対する対外説明として行うもの
    • 広報/リーガルリスク対応として行うもの
  • 被害公表のタイミング
    • すべての調査を終えてから最後に公表を行うだけでなく、二次被害が発生するおそれや社会的にインパクトの大きな被害が判明した時点で、適宜第一報的な公表を検討することが望ましい
    • このほか任意/適宜の公表をこまめに行うことで、正確な情報をステークホルダー等に伝えることができる
  • 被害公表内容の整理
    • 公表まである程度の期間が経過する場合は、「公表までにどのような対応を行ったのか」を示すことで、インシデント対応に対する不安や警戒の解消につなげることができる
  • 外部組織(専門組織、警察、行政機関等)との連携
    • 情報共有活動に元々参加していない被害組織は情報共有活動のハブ組織/窓口である専門組織経由で情報共有に参加することができる
    • 情報共有や調査に必要な情報の入手のためだけでなく、テイクダウン依頼や脆弱性修正に向けた調整依頼を行うことができる
    • 犯罪捜査を通じた抑止力の向上や広く国民に影響する事象への対処につなげるため、警察への通報・相談及び所管省庁への報告などを行うことが望ましい
  • 機微な情報への配慮
    • 悪用された未修正の脆弱性情報や、攻撃インフラ等に存在する「第三者の被害を示す情報」(被害企業を示す情報や漏洩データなど)に対しては、専門機関を通じた関係者間の調整を行うことができる
    • 第三者の不利益になるような機微な情報の取扱いについては、専門機関等を通じた関係者間の調整と情報の精査を経て、共有/公表することができる

~NEW~
経済産業省 「健康経営銘柄2023」に49社を選定しました!
  • 「令和4年度健康経営度調査」の回答結果をもとに、健康経営優良法人(大規模法人部門)申請法人の上位500位以内の上場企業から、1業種1社を基本として選定しました。
  • 主な選定基準
    1. 重大な法令違反等がない。
    2. 健康経営優良法人(大規模法人部門)申請法人の上位500位以内である。
    3. ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0%以上または直近3年連続で下降していない企業を対象とし、ROEが高い企業には一定の加点を行う。
    4. 前年度回答有無、社外への情報開示の状況についても評価し、一定の加点を行う。
  • 「健康経営銘柄2023」選定企業(31業種49社、業種順)
    • 水産・農林業 株式会社ニッスイ 5回目
    • 鉱業 株式会社INPEX 4回目
    • 建設業 日本国土開発株式会社 3回目
    • 食料品 明治ホールディングス株式会社 初選定
    • アサヒグループホールディングス株式会社 6回目
    • サントリー食品インターナショナル株式会社 初選定
    • 株式会社ニチレイ 3回目
    • 繊維製品 株式会社ゴールドウイン 2回目
    • パルプ・紙 ニッポン高度紙工業株式会社 3回目
    • 化学 株式会社トクヤマ 初選定
    • 第一工業製薬株式会社 4回目
    • 富士フイルムホールディングス株式会社 3回目
    • ライオン株式会社 初選定
    • 医薬品 協和キリン株式会社 2回目
    • 石油・石炭製品 出光興産株式会社 2回目
    • ゴム製品 ニッタ株式会社 初選定
    • ガラス・土石製品 TOTO株式会社 8回目
    • 鉄鋼 株式会社神戸製鋼所 4回目
    • 非鉄金属 古河電気工業株式会社 2回目
    • 住友電気工業株式会社 2回目
    • 金属製品 株式会社SUMCO 2回目
    • 機械 ネスト岩田株式会社 2回目
    • 電気機器 オムロン株式会社 5回目
    • セイコーエプソン株式会社 2回目
    • 浜松ホトニクス株式会社 初選定
    • キヤノン株式会社 5回目
    • 輸送用機器 トヨタ自動車株式会社 2回目
    • 精密機器 株式会社島津製作所 3回目
    • その他製品 ヤマハ株式会社 2回目
    • 電気・ガス業 大阪瓦斯株式会社 初選定
    • 海運業 株式会社商船三井 3回目
    • 空運業 日本航空株式会社 5回目
    • ANAホールディングス株式会社 2回目
    • 情報・通信業 ウイングアーク1st株式会社 初選定
    • ソフトバンク株式会社 初選定
    • 株式会社KSK 5回目
    • SCSK株式会社 9回目
    • 卸売業 丸紅株式会社 2回目
    • 豊田通商株式会社 3回目
    • 三井物産株式会社 初選定
    • 小売業 株式会社丸井グループ 6回目
    • 銀行業 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 初選定
    • 証券、商品先物取引業 野村ホールディングス株式会社 初選定
    • 保険業 東京海上ホールディングス株式会社 8回目
    • その他金融業 リコーリース株式会社 7回目
    • 不動産業 三井不動産株式会社 初選定
    • サービス業 株式会社パソナグループ 初選定
    • 株式会社バリューHR 3回目
    • 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 2回目

~NEW~
経済産業省 「健康経営優良法人2023」認定法人が決定しました!~大規模法人部門2,676法人、中小規模法人部門14,012法人を認定~
  • 経済産業省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の一つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。
  • 本日、「健康経営優良法人2023」として、日本健康会議により、大規模法人部門に2,676法人(上位法人には「ホワイト500」の冠を付加)、中小規模法人部門に14,012法人(上位法人には「ブライト500」の冠を付加)が認定されました。
    • ※日本健康会議とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体です。経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的としています。
  • 健康経営優良法人認定制度とは
    • 健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。
    • 健康・医療新産業協議会健康投資ワーキンググループ(日本健康会議健康経営・健康宣言10万社WG合同開催)において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。
  • 健康経営優良法人2023について
    • 第7回となる今回、「健康経営優良法人2023」として、「大規模法人部門」に2,676法人(上位法人には「ホワイト500」の冠を付加)、「中小規模法人部門」に14,012法人(上位法人には「ブライト500」の冠を付加)が認定されました。
    • 昨年度の健康経営優良法人2022認定数(大規模法人部門:2,299法人、中小規模法人部門:12,255法人)に対し、両部門ともに大幅な増加が見られました。認定法人一覧については、下記健康経営優良法人認定事務局ポータルサイトをご覧ください。
▼健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」
  • 令和4年度健康経営度調査に基づく2,238法人分の評価結果の公開について
    • 健康経営優良法人(大規模法人部門)認定の基となる健康経営度調査の回答法人に対しては、各施策の偏差値等を記載した評価結果(フィードバックシート)を個別に送付し、自社の取組の改善に活用いただいているところ、他社との比較を通じた更なる取組の促進や、ステークホルダーに対する情報開示を促す観点から、同調査の設問において「評価結果の開示」の可否を確認しています。

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