ピックアップトピックス pickup topics

★1月20日更新<br>2026年1月の「最新の暴排動向」<br>チェックはこちらから

★1月20日更新
2026年1月の「最新の暴排動向」
チェックはこちらから

反社会的勢力対応の専門家が30分前後の動画で解説します。

記事一覧

もっと見る

30秒で読める危機管理コラム

危機管理のプロの視点から時事ニュースを考察しました。

単なる摘発にとどまらない効果が期待できる~仮装身分捜査と架空名義口座

捜査員が架空の身分証を使って闇バイトに応募し犯罪グループに接触する「仮装身分捜査」について警察庁は、2025年中に13件を実施し、うち4件で5人の実行役を強盗予備や詐欺未遂の容疑で逮捕したと発表。うち特殊詐欺絡みは3件あり、3人を詐欺未遂容疑で逮捕。ほか3件の特殊詐欺で犯罪グループメンバーとの接触できなかったものの被害者に伝えて被害を未然に防いだほか、身分証を提示したあとグループ側と連絡が途絶えたケースも6件あったという。今後、「架空名義口座捜査」も導入される見通しだ。トクリュウの最大の武器は「匿名性」の高さを悪用して一般人を犯罪者に仕立て上げる、洗練された「闇のエコシステム」だが、「匿名性」の高さを逆手に取った新たな武器の最大の特徴は犯罪グループに「疑心暗鬼」を生む点だ。さらなる成果を期待したい。(芳賀)

サイバーセキュリティ 求められるマインドの転換

サイバーセキュリティが経営課題だと突き付けたアサヒグループのランサムウェア攻撃事案。1月15日の同社の発表では、2025年10~12月の売上高の概算が前年同期比2割弱減になったという。被害は甚大だ。サイバー攻撃対策は、被害を受けることを想定した防御と有事の対応力強化が必須であり、まだ被害を受けていない企業は防衛が行き届いているのでなく、たまたまこれまで被害を受けなかったと考えたほうがよいだろう。海外からのサイバー攻撃、専門人材の不足も課題の中、これまで以上の官民、企業間の協力が必須である。サプライチェーンをはじめとした“つながり”を持つ企業間が協力し合い、ノウハウの共有を急ぐ必要があるだろう。このような中、当社も何かできないかと思い「対策本部活動のワークフロー」を公開することにした。ぜひ役立ててほしい。(宮本)

2月25日(水)セミナー「ランサムウェア攻撃事案 緊急対応の実務」株式会社エス・ピー・ネットワーク
 ※講演のレジュメに加え「認知から収束までのフロー図」をダウンロードいただけます。

2025年12月の月次データ(概況)を発表 アサヒグループホールディングス株式会社

携帯トイレを配る意義

「見てくださいよ。私の住む西東京市で年末に携帯トイレと防災ガイドブックが全戸に配られたんです」と、同僚が仕事の合間にガイドブックを撮影した写真を見せてくれた。目次を見てみると冒頭の「1,西東京市の被害想定」に続き「2,災害時のトイレ問題について」「3,携帯トイレの使用方法と捨て方」と、災害時のトイレ問題について多くの紙面を割いているのが率直にうれしく、また自治体がトイレを配ることの意義を正しく理解できる同僚を心強く思えた。日本トイレ研究所の調査によると、東日本大震災では災害発生後6時間以内に7割の人がトイレに行きたくなったと回答している。人間は何も食べなくてもトイレに行きたくなるのだ。能登半島地震では災害発生初日から避難所でトイレが使用できなくなったという報道であふれた。備蓄の必需品といえる。(大越)

全世帯に携帯トイレ15個と在宅避難ガイドブックを配布します(西東京市)

弱さも強さも認められる人、一緒に悩める人なら信頼できるのに

政見放送を見ていて、ふと採用面接を思い出した。何かのマニュアルにあったのか、痛々しいほど自分を採用するメリットをアピールする人がいる。「私は素晴らしい人材です!」「私はこんなことを実現します!」と声高に主張するが、掘り下げて聞いても、ぼんやりした理想ばかりを繰り返し、その実現に向けた策もアクションも出て来ない。長所ばかりを一方的に主張し、短所の存在を認めない。正直、一緒に働く仲間としては、あまり魅力的でない。内定が欲しいという一生懸命な気持ちは伝わるが…その主張をするために震えるほど緊張するくらいなら、強さも弱さも混在する「素」の自分を見せて欲しいのに、と思っていた。完璧な人はいないし、社会課題の解決は難しい。震えもせずに自分の理想ばかりを繰り返す候補者から、私は誰かを選ばねばならない。(吉原)

企業に問われるガバナンス~通報を理由とした不利益取扱いを止めるには~

昨年6月に改正公益通報者保護法が公布され今年12月1日から施行される。改正の目玉の一つに「公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化」がある。具体的には、通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する民事訴訟上の立証責任転換、公益通報を理由として解雇・懲戒をした者に対する直罰の新設だ。規程上、不利益な取扱いの禁止を謳っている企業は多いと思うが、いざ、「これは通報を理由とした不利益な取扱いではないと証明せよ」と言われたらどうだろうか。これには、解雇・懲戒の決定プロセスでのガバナンスの発揮、利益相反行為の排除がより一層重要だ。当事者に知られないために情報へのアクセス権の設定は厳格にすべきだし、具体的に誰が不利益な取扱いを止めるのか等をあらかじめ決めておく必要がある。(安藤(未))

消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法律(概要)」

バックナンバーを見る
Back to Top