記事一覧
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危機管理トピックス
改訂版 マネロン等対策の有効性検証に関する事例集/令和7年の組織犯罪の情勢/「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン」日本語版・英語版を策定
2026.04.07 -
暴排トピックス
組織犯罪対策や治安対策の転換点だ~暴力団とトクリュウの一体化に備えよ
2026.04.07 -
SPNの眼
「カスハラ対応、相談窓口を設置したら大丈夫!」と思っていませんか?
2026.03.30 -
危機管理トピックス
匿名・流動型犯罪グループ対策本部/中東情勢 関係閣僚会議/業種別カスハラ対策企業マニュアル 宅配業編/令和7年度のテレワーク人口実態調査結果
2026.03.30 -
HRリスクマネジメント トピックス
「新入社員がやって来る!」SPNの森 動物たちが語るHRリスクマネジメント相談室
2026.03.23 -
危機管理トピックス
犯罪統計資料(令和8年1~2月分)/令和7年ストーカー・配偶者からの暴力・児童虐待事案等への対応状況/イラン情勢等を踏まえたトイレットペーパーの流通について
2026.03.23 -
情報セキュリティ トピックス
IT-BCP 基礎理論
2026.03.16 -
危機管理トピックス
令和7年犯罪収益移転防止法の施行状況/サイバー空間をめぐる脅威の情勢/第6次男女共同参画基本計画
2026.03.16 -
暴排トピックス
これまでの延長線上ではない新たな対策が必要だ~令和7年の犯罪情勢を読み解く
2026.03.10 -
危機管理トピックス
令和7年の治安の回顧と展望/「働き方改革関連法施行後5年の総点検」の調査結果/それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意
2026.03.09
30秒で読める危機管理コラム
危機管理のプロの視点から時事ニュースを考察しました。
04月06日号
組織犯罪対策や治安対策の転換点だ~暴力団とトクリュウの一体化に備えよ
暴力団とトクリュウが相互に接近し、より一体化する動き、異なる暴力団組織の垣根を超えた「協働」の動きを注視していく必要がある。「闇のエコシステム」を駆使するトクリュウの拡大は、「誰でも加害者に」「組織の実態把握の困難さ」「越境犯罪」という特徴によって、従来の治安対策を根本から覆すものであり、警察の「トクリュウ・シフト」が治安対策の要という方向性は間違っていない。トクリュウは、デジタル時代に適応した新しい犯罪形態であり、その跋扈は技術・社会・経済の複合的な要因による「時代の産物」であって、表面的には匿名で無秩序に見えながら、背後に暴力団や半グレといった既存の犯罪ネットワークが関与した一体化の動きがある。「犯罪のボーダーレス化」が進む中、「組織犯罪」という従来の枠組みを超えた対策が求められている。(芳賀)
政府が富士山噴火動画を公開
内閣府防災は3月30日、富士山噴火についての動画をYoutube等で公開した。歴史を紐解けば平均して100年に1度は噴火している富士山は、1707年の宝永噴火を最後に300年間噴火しておらず、いつ噴火してもおかしくない状況だ。動画内では一般生活者が取れる対応として、「1週間の備蓄」と「ラジオなど、複数の情報収集手段の確保」を挙げている。これまでとの違いは、「ステージに応じた被害の様相」として降灰量に合わせてステージを1から4まで分けていることだろう。正直なところステージ2を「被害小さい」としている部分など疑問点は残るが、富士山が噴火したらどのようなことが発生するのか具体的に描いている部分は評価できる。気象庁では従来から富士山噴火の前に噴火予報を発し、準備を促すものとしている。富士山噴火に対応するBCPの策定が急務だ。(大越)
▼富士山の大規模噴火と広域降灰への対策―日頃からの備えを日常に―(内閣府防災)
※音声が流れます。ご注意ください。
求職者等へのハラスメント防止対策 ~根幹にあるのは「敬意」~
転職活動をしていた頃、筆者は転職回数を理由に書類選考で落とされることが多かった。ようやく某社で面接の機会を得たが…面接に呼んでおきながら、部門長は筆者の転職回数を鼻で笑い、人事担当役員も、現場で会社の強みとなるサービスを支えている非正規社員を、小ばかにした発言をする。どのみち不採用と思ったが、帰ってすぐに辞退の連絡を入れた。カスハラ対策と同様に、求職者等へのセクハラ防止対策も10/1から法制化される。だが採用活動におけるリスクはセクハラばかりではない。求める人財の獲得には、採用に関わる人と求職者との間での信頼関係の構築が欠かせない。相手が社外でも社内でも、どんな経歴や能力でも、敬意をもって接することの重要性はしっかり伝えたいものだ。当社では採用に関わる人向けの研修動画も用意している。ご参考までに。(吉原)
公益通報者保護法に関する指針とその解説が公表!職制上のレポーティングラインとの関係性にも注目を!
今年の12月から施行される改正公益通報者保護法に関して、改正後の内閣府の指針と、当該指針の解説が公表された。それぞれ新旧対照表も公表されているので、参照していただきたい。指針の解説では、従来から「職制上のレポーティングラインにおける報告(いわゆる上司等への報告)やその他の労働者等及び役員に対する報告についても内部公益通報に当たり得る」とあり、今般の改正で法改正とは別に「『職制上のレポーティングラインにおける報告(いわゆる上司等への報告)をしなければ内部公益通報受付窓口に相談できない』といった誤った理解がなされ、通報が躊躇(ちゅうちょ)されるといったことにならないよう、事業者においても周知等留意することが求められる」等の一文が追加された。上司等の役割についてもこれらの資料を参照していただきたい。(安藤(未))
▼消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」
※「法定指針及び指針の解説」のうち「令和8年12月1日から施行」の部分をご覧ください。
▼消費者庁「【新旧対照表】公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)」
▼消費者庁「【新旧対照表】公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」


